私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律《附則》

法番号:1957年法律第18号

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附 則 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1964年6月25日法律第116号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

14条 (産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の 産業教育振興法 第19条 《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》 国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条 の規定、附則第8条の規定による改正前の 理科教育振興法 第9条 《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》 法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120 の規定、附則第9条の規定による改正前の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 第2条 《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》 範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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