租税特別措置法《附則》

法番号:1957年法律第26号

略称: 租特法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

2条 (旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)の規定を適用する場合において、 新法 の規定でこれに相当する改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、 旧法 の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。

3条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第2章の規定は、次条から附則第10条までに特別の定があるものを除くほか、1957年分以後の所得税について適用し、1956年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4条 (利子所得及び配当所得に関する経過規定)

1項 新法 第2章第1節の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第7条第2項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の 公債 若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、 施行日 前に支払を受けたもの及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。

2項 無記名の 公債 若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、 施行日 前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお 旧法 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の二(利子所得の非課税又は 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の四(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。

3項 旧法 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の三(長期預金等の利子所得の分離、5パーセント課税)の規定は、次に掲げる 公債 、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1959年法律第77号)附則第4項の規定の適用を妨げない。

1号 1956年3月31日までに発行された 公債 又は社債(1955年1月31日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で国債に関する法律第2条第2項又は 社債等 登録法第3条の規定により引き続きその者の登録している期間が1年以上であるもの

2号 1956年3月31日までに締結された契約に基く 金融機関 に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が1年以上であるもの(1955年1月31日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの

3号 1956年3月31日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が1年以上であるもの(1955年1月31日までに 信託契約 期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの

4号 1956年3月31日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が1年以上であるもの(1955年1月31日までに 信託契約 期間が終了するものを除く。

4項 施行日 前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資 信託契約 の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお 旧法 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の五(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。

5項 1955年分及び1956年分の所得税についての配当 控除額 については、なお 旧法 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の六(配当控除額の特例)の規定の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 及び 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、個人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第10条第1項に規定する重要機械等又は新法第11条第1項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した 旧法 第5条の5第1項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第5条の7第1項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

2項 個人が、 施行日 前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない 旧法 第5条の5第1項に規定する機械等又は旧法第5条の7第1項に規定する指定事業用機械を同日から1年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第5条の五又は第5条の7の規定は、なおその効力を有する。

3項 新法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、試験 研究 を行う個人が 施行日 以後に 企業合理化促進法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

4項 個人が、1952年1月1日から1955年6月30日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の貸家住宅の5年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

5項 個人が、1955年7月1日から1957年3月31日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する 旧法 第21条の2第1項(貸家住宅の5年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを1958年12月31日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。

6項 個人が1957年1月1日から同年3月31日までの間に 旧法 第7条の3第1項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、 新法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定の適用を受ける保険料とみなす。

7項 個人が1957年4月1日前に取得し、又は製作して 旧法 第7条の8第1項( 探鉱用機械設備 の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

8項 個人が1957年4月1日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない 旧法 第7条の8第1項に規定する 探鉱用機械設備 を同日から1年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

9項 個人が1957年4月1日前に支出した 旧法 第7条の8第2項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。

8条 (社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)

1項 新法 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

9条 (外国技術使用料課税に関する経過規定)

1項 新法 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた 旧法 第3条の2第2項(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。

2項 1953年3月31日までに締結された契約に基き、 旧法 第3条の2第1項 《居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者…》 又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託公社債投資信託、特定株式投資信託信外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、同項に規定する 非居住者 又は法人が 施行日 前に支払を受けるべきであつた同項に規定する所得及び施行日以後に支払を受ける同項に規定する所得については、同条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

10条 (個人に関するその他の経過規定)

1項 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 及び 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定は、1957年1月1日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に 旧法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 収用等 の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。

2項 新法 第40条第2項 《2 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を…》 受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。が当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する承認があつたものについて適用する。

3項 1956年分以前の所得税について 旧法 第5条の4第1項(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4項 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人の同条に規定する 減価償却資産 の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

5項 旧法 第20条の2第1項(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。

11条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第3章の規定は、次条から附則第18条までに特別の定があるものを除くほか、法人の1957年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第1条第2項に規定する 人格のない社団等 で同法の適用を受けるものについては、1957年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 及び 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第42条第1項に規定する重要機械等又は新法第43条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した 旧法 第5条の6第1項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第5条の8第1項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

2項 法人が、 施行日 前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない 旧法 第5条の6第1項に規定する機械等又は旧法第5条の8第1項に規定する指定事業用機械を同日から1年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第5条の六又は第5条の8の規定は、なおその効力を有する。

3項 新法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の規定は、試験 研究 を行う法人が 施行日 以後に 企業合理化促進法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

4項 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、同条に規定する法人の1957年4月1日以後最初に開始する 事業年度 開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第1項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、 旧法 第7条の5第1項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の1957年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

5項 旧法 第7条の5第1項に規定する法人が、1957年4月1日以後最初に開始する 事業年度 開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から1年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

6項 法人が、1952年1月1日から1955年6月30日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する 旧法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額貸家住宅の5年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

7項 法人が、1955年7月1日から1957年3月31日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する 旧法 第21条の2第2項(貸家住宅の5年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを1958年12月31日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

8項 法人が1957年4月1日を含む 事業年度 同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年3月31日までの間に 旧法 第7条の4第1項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、 新法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定の適用を受ける保険料とみなす。

9項 法人が1957年4月1日前に取得し、又は製作して 旧法 第7条の9第1項( 探鉱用機械設備 の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

10項 法人が1957年4月1日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない 旧法 第7条の9第1項に規定する 探鉱用機械設備 を同日から1年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

11項 法人が1957年4月1日前に支出した 旧法 第7条の9第2項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

14条 (法人の輸出所得に関する経過規定)

1項 法人の1957年4月1日前にした 旧法 第7条の6第1項各号又は旧法第7条の7第5項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 各号又は第57条第1項各号に規定する取引とみなして、新法第3章第3節の規定を適用する。

15条 (協同組合の課税に関する経過規定)

1項 新法 第59条第3項 《3 前2項に規定する法人である通算法人の…》 各事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。についてこれらの規定を適用する場合には、第1項第3号に掲げる金額は、当該通算法人及び他の通算法人同日において当該通算法人と新法第60条第2項及び 第61条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を…》 受ける事業年度については、適用しない。 1 第42条の10第1項若しくは第2項又は第42条の11第1項若しくは第2項の規定 2 第42条の10第1項又は第42条の11第1項の規定に係る第52条の2第1 において準用する場合を含む。)の規定は、法人の1957年4月1日以後最初に終了する 事業年度 以後の各事業年度において留保した所得で新法第59条第1項若しくは第2項、 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び 又は 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの の規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。

16条 (法人の交際費の課税に関する経過規定)

1項 新法 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の規定は、法人の1957年4月1日以後に開始する 事業年度 において支出した同条第1項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した 旧法 第5条の12第1項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。

18条 (法人に関するその他の経過規定)

1項 銀行等 の債券発行等に関する法律第13条第1項又は 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお旧銀行等の債券発行等に関する法律第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が 施行日 以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、 旧法 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の十三(優先 株式等 に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の規定は、 施行日 を含む 事業年度 開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に 旧法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 収用等 の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。

3項 旧法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する 減価償却資産 の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

19条 (相続税法の特例に関する経過規定)

1項 新法 第4章の規定は、 施行日 以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(1957年4月6日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1957年5月28日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1957年11月25日法律第187号)

1項 この法律は、 中小企業団体の組織に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1958年3月25日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年3月31日法律第38号) 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の規定は、この法律の施行後に 企業合理化促進法 1952年法律第5号第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

4項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の二、 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の二及び第57条の規定は、1958年4月1日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。

7項 新法 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が1959年1月1日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。

附 則(1958年4月24日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1958年4月28日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 相続税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、1958年1月1日以後に相続若しくは遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び 被相続人 からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

附 則(1958年5月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月15日法律第157号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月27日法律第193号) 抄

1項 この法律は、 新法 の施行の日(1959年1月1日)から施行する。

附 則(1959年3月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月28日法律第53号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月31日法律第77号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

3項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条第5項の規定は、この法律施行の日から2月を経過した日以後に同項に規定する者が支払を受ける利子所得について、適用する。

7項 新法 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 又は 第53条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する の規定は、個人の1959年分以後の所得税又は法人の同年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、個人の1958年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 及び第57条の規定は、1959年4月1日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 各号又は 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 各号に掲げる取引(新法第21条の3第1項又は第55条の3第1項に規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前における新法第21条第1項第11号に規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。

10項 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ まで及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の二までの規定は、1959年4月1日以後に新法第31条第1項若しくは 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 又は 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に 旧法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 若しくは 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 又は 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

12項 新法 第85条の2の規定は、1959年4月1日以後に移出する同条に規定する 酒類 について適用する。

14項 旧法 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において に規定する酒税に係るこの法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1960年5月17日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1961年分以後の所得税について適用し、1960年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、個人が1961年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 に規定する重要機械等又は 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2項 個人が、 施行日 前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない 旧法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。又は旧法第11条第1項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から6月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧法第10条又は 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、なおその効力を有する。

3項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 及び第3項(同条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 企業合理化促進法 1952年法律第5号第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

4項 新法 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の規定は、個人が 施行日 以後に 企業合理化促進法 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第2項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

5項 新法 第16条第1項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 又は 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の規定の適用を受けるものに対する新法第16条第2項の規定の適用については、同項中「 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」とあるのは、「 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第3条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の 租税特別措置法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 若しくは 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」とする。

4条 (個人の準備金に関する経過規定)

1項 個人の1961年分の事業所得の金額を計算する場合において、1960年12月31日における価格変動準備金勘定の金額と1961年12月31日において 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(1961年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を1960年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第6条第2項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

2項 前項の規定の適用を受けた個人の 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額の合計額が前年12月31日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(1967年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 その年12月31日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額

2号 前年12月31日における価格変動準備金勘定の金額から同日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

5条 (個人の輸出所得に関する経過規定)

1項 個人の 旧法 第21条の2第1項に規定する 指定期間 内の日を含む各年の当該期間内における旧法第21条第1項各号に掲げる取引(以下この条において「 輸出取引 」という。)による収入金額の合計額が、旧法第21条の2第2項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の 輸出取引 に係る同条第1項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前における 旧法 第21条第1項第3号 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 又は第5号から第9号までに掲げる取引に関し旧法第21条の2第1項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第22条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3項 個人が 施行日 前にした 旧法 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第3項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第21条の2第1項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、旧法第23条第3項の規定は、なおその効力を有する。

4項 施行日 前に 旧法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 の規定により 輸出取引 に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第23条第6項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第21条の2第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第23条第6項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

6条 (農業所得に関する経過規定)

1項 新法 第24条 《 削除…》 及び 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定は、1961年1月1日以後に生じた新法第24条第1項又は 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、 施行日 前に栽培を開始し、又は種若しくは植付けをした 旧法 第24条第1項 《削除…》 又は 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する農産物に係る1961年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

7条 (外国技術使用料課税に関する経過規定)

1項 旧法 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する者が 施行日 前に締結された契約に基づき同条第3項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第1項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

8条 (個人に関するその他の経過規定)

1項

2項 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超同法第32条第2項において準用する場合を含む。及び 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 の規定は、1961年1月1日以後に新法第31条第1項又は 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に 旧法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 又は 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

3項 新法 第33条の2第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、前2項…》 の規定を適用する場合について準用する。 の規定は、 施行日 以後に同条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における同項に規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。

4項 新法 第41条の7 《全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被…》 保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例 健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付につ の規定は、 施行日 以後に 所得税法 の施行地に居所を有することとなる同条第1項に規定する 非居住者 について適用する。

9条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条第2項に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した 旧法 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ に規定する重要機械等、旧法第43条第1項に規定する合理化機械等又は旧法第45条第1項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

2項 法人が、 施行日 前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない 旧法 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第43条第1項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。又は旧法第45条第1項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直 前事業年度 終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から6月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第42条、 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 又は 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、なおその効力を有する。

3項 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 及び第3項(同条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 企業合理化促進法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

4項 新法 第44条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 青…》 色申告書を提出する法人で第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政 の規定は、法人が 施行日 以後に 企業合理化促進法 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第2項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

5項 新法 第49条第1項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の規定の適用を受けるものに対する新法第49条第2項の規定の適用については、同項中「 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」とあるのは、「 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 若しくは 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」とする。

12条 (法人の準備金に関する経過規定)

1項 施行日 以後最初に終了する 事業年度 以下この項において「 改正事業年度 」という。)において、 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

2項 前項の規定の適用を受けた法人の 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 の規定により計算した金額の合計額が当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1968年4月1日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 当該 事業年度 終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額

2号 当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

13条 (法人の輸出所得に関する経過規定)

1項 法人の 旧法 第55条の2第1項に規定する 指定期間 内の日を含む各 事業年度 の当該期間内における旧法第55条第1項各号に掲げる取引(以下この条において「 輸出取引 」という。)による収入金額の合計額が、旧法第55条の2第2項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の 輸出取引 に係る同条第1項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第55条の2第1項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律(1961年法律第36号)による改正後の法人税法第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

3項 施行日 前における 旧法 第55条第1項第3号 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 又は第5号から第9号までに掲げる取引に関し旧法第55条の2第1項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第56条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第17条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する100分の10を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第2項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

5項 旧法 第56条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における 更正の請求 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

6項 法人が 施行日 前にした 旧法 第57条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第3項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第55条の2第1項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第57条第3項の規定は、なおその効力を有する。

7項 施行日 前に 旧法 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定により 輸出取引 に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第57条第6項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第55条の2第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第57条第6項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

16条 (法人の資産の譲渡に関する経過規定)

1項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の二(これらの規定を新法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に新法第64条第1項又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に 旧法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1961年3月31日法律第49号)

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。ただし、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で を削り、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で とし、 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の次に1条を加える改正規定、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の改正規定並びに第2章第4節中「第4款その他の特例」を削り、第38条の2の次に2款及び款名を加える改正規定及び 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 の次に1款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は 低開発地域工業開発促進法 1961年法律第216号)の施行の日から、第18条及び第52条の改正規定並びに 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の前に節名及び2条を加える改正規定中鉱工業技術 研究 組合に係る部分は鉱工業 技術研究組合法 1961年法律第81号)の施行の日から、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の次に1節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の次に1条を加える改正規定は 農業協同組合合併助成法 1961年法律第48号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、1961年分以後の所得税について適用する。

3項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条第2項に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1961年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

4項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三及び 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定は、1961年4月1日以後に新法第65条の3第1項各号に規定する 土地等 の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

5項 新法 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の四まで(新法第66条の2第1項第3号及び第4号に規定する法人に係る部分に限る。及び新法第66条の五(新法第66条の2第1項第3号に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が1961年4月1日以後に同項第3号又は第4号に規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。

6項 新法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、1961年4月1日以後に行なわれる当該勧告又は指示によつてされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前の 租税特別措置法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。

附 則(1961年6月1日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月1日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月13日法律第216号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月25日法律第237号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 、第38条の3第4項及び 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の改正規定は、産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第23条の2第1項及び第23条の3第1項に規定する 固定資産 には、これらの規定に規定する年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

1号 新法 附則第5条第2項又は第5項の規定によりその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 1946年法律第15号第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の五又は第21条の2第1項

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 若しくは 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する

3項 新法 第57条の3第1項及び 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する 固定資産 には、これらの規定に規定する 事業年度 における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

1号 新法 附則第12条第2項、第5項又は第7項の規定によりその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の六、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の五又は第21条の2第2項

2号 改正法 附則第11条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第2項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 若しくは 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当

附 則(1962年3月31日法律第46号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第3条第5項及び第7項( 新法 第9条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び租税特別措置法第9条第1項各号配当 において準用する場合を含む。並びに新法第28条第1項の規定は、1962年7月1日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。

3項 新法 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 及び 第66条の7 《 前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流…》 動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託 の規定は、1962年1月1日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。

5項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 から 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の三まで及び 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 から第57条の四までの規定は、1962年4月1日以後に行なわれる新法第21条第1項又は 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 輸出取引 及び新法第21条の3第1項又は第55条の3第1項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第21条第1項第1号又は 第55条第1項第1号 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「 工業所有権等の輸出取引 」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引( 工業所有権等の輸出取引 については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。

7項 新法 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 の規定は、1962年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、1961年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。

8項 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に まで、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の五まで及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三までの規定は、1962年4月1日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項若しくは 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 の規定により 収用等 による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

10項 新法 第40条第4項 《4 前項後段の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等第1項第1号に掲げる者に限る。に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げる の規定は、1962年4月1日以後に同項に規定する通知があつた場合について適用する。

11項 新法 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ 及び 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ の規定は、1962年4月1日以後の登記に係る登録税について適用する。

12項 新法 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 及び第79条の2の規定は、1962年4月1日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

13項 新法 第81条の2の規定中漁業協同組合に係る部分は、漁業協同組合整備促進法第14条第1項の規定による勧告を1962年4月1日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。

14項 新法 第84条の2 《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》 土地等の所有権の移転登記等の免税 鉄道事業法第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、旅 の規定は、1962年4月1日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。

15項 新法 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 の規定は、1962年4月1日以後に領収する 航空機 の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

附 則(1962年3月31日法律第47号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

24条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

1項 施行日 前に 旧法 第13条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定により物品税の免除を受けた物品で前条の規定による改正後の 租税特別措置法 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 に規定する政令で定める第2種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、同条第4項の規定を適用する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

2条 (国税に関する一般的経過措置)

1項 1962年4月1日(以下「 施行日 」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「 従前の税法 」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の 国税徴収法 以下「 国税徴収法 」という。第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。

2項 施行日 前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に 国税徴収法 第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に 国税通則法 1962年法律第66号第36条 《納税の告知 税務署長は、国税に関する法…》 律の規定により次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規 の規定による納税の告知がされた場合において、 従前の税法 の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて 国税通則法 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて 国税通則法 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 に規定する法定納期限とみなす。

3項 施行日 前に支払 決定 をし、又は未納の国税に充当した 従前の税法 の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

15条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 新法 」という。第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の四、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の七、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の八又は 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の規定は、個人が 施行日 以後に 新法 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 各号、第36条第2項若しくは第3項各号、第38条の4第1項若しくは第2項各号、第38条の7第1項各号若しくは第3項、第38条の8第4項又は 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 若しくは第2項に規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

2項 新法 第40条第4項 《4 前項後段の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等第1項第1号に掲げる者に限る。に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げる の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 決定 の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の 所得税法 第54条 《退職給与引当金 青色申告書を提出する居…》 住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人その居住者と生計を1にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。の退職により支 国税通則法 附則第7条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。

3項 新法 第41条の7第1項 《健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法…》 附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。 の規定に該当する者に対する同項ただし書の規定の適用については、 従前の税法 国税通則法 附則第7条第1項又は 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞 加算税 額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、新法第41条の7第1項ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。

4項 新法 第56条の2第1項及び第57条第1項の規定は、法人(法人税法第1条第2項に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に改正前の 租税特別措置法 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 及び 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の規定により課した、又は課すべきであつた 揮発油 及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第137号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1963年3月31日法律第65号) 抄

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1963年分以後の所得税について適用し、1962年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4項 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に まで、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 から 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の五まで及び 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈 の規定は、1963年1月1日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

9項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条第2項に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1963年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の二まで及び 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定は、1963年4月1日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。

11項 新法 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 の規定は、法人の1963年1月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

15項 1963年4月1日前に行なわれた 旧法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

17項 新法 第66条の6 《 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社の…》 うち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該 の規定は、法人が1963年4月1日以後にした同条第1項の出資に係る法人税について適用し、同日前にした当該出資に係る法人税については、なお従前の例による。

18項 新法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二及び 第70条の3 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金 の規定は、1963年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。

19項 新法 第81条の2の規定中農業協同組合及び漁業協同組合に係る部分の規定は、1963年4月1日以後に 農業協同組合合併助成法 1961年法律第48号第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事…》 項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適 認定 又は漁業協同組合整備促進法(1960年法律第61号)第14条第1項の規定による勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用し、同日前に当該認定又は勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税については、なお従前の例による。

22項 附則第4項の規定により従前の例によることとされる所得税( 旧法 第38条の3から 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の五までの規定に係るものに限る。又は附則第15項若しくは附則第17項の規定により従前の例によることとされる法人税については、附則第20項の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法第14条第1項の規定による承認及び同条第2項に規定する証明並びに前項の規定による改正前の機械工業振興臨時措置法第12条の3第1項の規定による承認及び同条第2項に規定する証明又は同法第12条の2第4項に規定する証明は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。

附 則(1963年6月10日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月21日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1963年7月8日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条、附則第16条及び附則第17条の規定は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年7月11日法律第134号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年8月3日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1964年分以後の所得税について適用し、1963年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過規定)

1項 1964年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に支払を受けるべきであつた証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。

4条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、個人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に取得し、又は製作した 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第2項に規定する開発 研究 機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

3項 新法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定は、個人が 施行日 以後に取得し、又は製作して同条第1項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する 探鉱用機械設備 の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

4項 新法 第18条の規定は、個人が 施行日 以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

6条 (個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)

1項 個人の 旧法 第21条の2第1項に規定する 指定期間 内の日の属する各年の当該指定期間内の 輸出取引 による収入金額の合計額が、同項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。

8条 (輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)

1項 個人の 施行日 前における 旧法 第21条第1項第3号 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 若しくは第5号から第9号までに掲げる取引又は旧法第21条の3第1項に規定する間接技術 輸出取引 に関し、旧法第21条第1項、第21条の2第1項又は第21条の3第1項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第22条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第21条第1項第1号に規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、旧法第22条の規定は、なおその効力を有する。

9条 (輸出取引となつた場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)

1項 個人が 施行日 前にした 旧法 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第5項までの規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前に 旧法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額旧法第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により 輸出取引 に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第23条第6項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第21条第1項、第21条の2第1項又は第21条の3第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第23条第6項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

10条 (輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)

1項 個人の 旧法 第21条の2第1項に規定する 指定期間 内の日の属する各年の当該指定期間内の 輸出取引 及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第23条の2第1項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する 固定資産 に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の1964年分の所得税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第17条まで」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第17条まで又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1964年法律第24号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二まで若しくは 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第17条まで」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

2項 前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条の2第1項の規定の適用を受ける 固定資産 で、 新法 第13条の3第1項の規定の適用を受けるものに対する同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 まで」とあるのは「前条まで」と、「前条第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1964年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条の2第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」と、「同法第10条第2項の規定により」とあるのは「 所得税法 第10条第2項 《2 非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非…》 課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を の規定により」と、「前条第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により計算される同項に規定する 合計償却限度額 」とあるのは「改正法附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条の2第1項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、同条第2項中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第10条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条の2第1項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。

11条 (輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)

1項 旧法 第23条の3第1項各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の12月31日において当該個人の有する同項に規定する 固定資産 に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条の3第1項の規定の適用を受ける 固定資産 で、 新法 第13条の3第1項の規定の適用を受けるものに対し同項及び同条第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「附則第10条第1項」とあるのは「附則第11条第1項」と、「改正前の 租税特別措置法 第23条の2第1項」とあるのは「改正前の 租税特別措置法 第23条の3第1項」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。

13条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条第2項に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 又は施行日前に開始し、1964年9月30日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年9月30日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「100分の十九」とあるのは「100分の19・五」と、「100分の二十二」とあるのは「100分の二十三」と、「100分の二十六」とあるのは「100分の二十七」とする。

15条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に取得し、又は製作した 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第2項に規定する開発 研究 機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

3項 新法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作して同条第1項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する 探鉱用機械設備 の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

4項 新法 第52条の規定は、法人が 施行日 以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

17条 (法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)

1項 法人の 旧法 第55条の2第1項に規定する 指定期間 内の日を含む各 事業年度 の当該指定期間内の 輸出取引 による収入金額の合計額が同項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。

19条 (輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)

1項 法人の 施行日 前における 旧法 第55条第1項第3号 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 若しくは第5号から第9号までに掲げる取引又は旧法第55条の3第1項に規定する間接技術 輸出取引 に関し、旧法第55条第1項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第56条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第55条第1項第1号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第56条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する 事業年度 分の法人税に対する同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の十五」とあるのは、「100分の二十」とする。

20条 (基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)

1項 旧法 第56条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における 更正の請求 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

21条 (輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)

1項 法人が 施行日 前にした 旧法 第57条第1項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第4項までの規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前に 旧法 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに旧法第55条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により 輸出取引 に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第57条第5項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第55条第1項、第55条の2第1項又は第55条の3第1項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第57条第5項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。

22条 (基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)

1項 旧法 第57条の2第1項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における同項に規定する控除した金額の益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。

23条 (輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)

1項 法人の 旧法 第55条の2第1項に規定する 指定期間 内の日を含む各 事業年度 の当該指定期間内の 輸出取引 及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第57条の3第1項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する 固定資産 に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第51条まで」とあるのは、「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第51条まで又は 改正法 による改正後の 租税特別措置法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 まで若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とする。

2項 前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第57条の3第1項の規定の適用を受ける 固定資産 で、 新法 第46条の2第1項の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「 改正法 附則第23条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第57条の3の規定」と、「3分の1に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。

24条 (輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)

1項 旧法 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す 各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む 事業年度 終了の日において当該法人の有する同項に規定する 固定資産 に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。

2項 前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す の規定の適用を受ける 固定資産 で、 新法 第46条の2の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「 改正法 附則第24条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定」と、「償却範囲額(同法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産について同条の規定の適用を受けるときは、同条第1項に規定する3分の1に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について同法第57条の三及び 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(法人税法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。

26条 (合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)

1項 新法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定は、法人が 施行日 以後に新法第66条の2第1項の合併をした場合における法人税について適用し、同日前に 旧法 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を の合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

27条 (登録税に関する経過規定)

1項 新法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の二、 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 及び 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により の規定は、 施行日 以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

附 則(1964年5月19日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月3日法律第145号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえ1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄

1項 この法律は、 新法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1965年分以後の所得税について適用し、1964年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過規定)

1項 1965年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。

2項 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する 公債 、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は 公社債 投資信託の収益のうち 施行日 以後に支払を受けるべきものでその計算期間が1年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同日前であるものに係る利子所得の金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

4条 (外貨債の利子に関する経過規定)

1項 新法 第7条の2第2号の規定は、 施行日 以後に支払われるべき同号に規定する利子について適用し、同日前に支払われるべきであつた当該利子については、なお従前の例による。

5条 (配当所得に関する経過規定)

1項 施行日 前に支払を受けるべきであつた配当所得については、 新法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 又は第3項の規定の適用に係る場合を除き、なお従前の例による。

2項 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する1964年4月1日以後に設定(追加設定を含む。)をされた証券投資信託の収益でその計算期間が1年以上であるものの分配に係る配当所得の金額のうち同日から1965年3月31日までの間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 1965年分の所得税についての 新法 第13条の2第1項及び第13条の3第1項の規定の適用については、新法第13条の2第1項中「又は第17条」とあるのは「若しくは第17条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1965年法律第32号)附則第6条第3項」と、新法第13条の3第1項中「又は第17条」とあるのは「若しくは第17条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」と、「、同法」とあるのは「、 所得税法 」とする。

2項 新法 第13条の3の規定は、個人の 施行日 以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の 旧法 第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に取得し、又は製作した 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する 探鉱用機械設備 を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に支出した 旧法 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 に規定する支出金額の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

5項 個人の 旧法 第15条第3項 《3 第11条第3項の規定は、第1項の規定…》 又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。 に規定する 指定期間 内の各年の金属鉱業等に係る鉱業権の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

8条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、 施行日 以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

9条 (譲渡所得に関する経過規定)

1項 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超新法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に新法第31条第1項又は 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に 旧法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 又は 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

2項 1965年分の所得税についての 新法 第34条第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定の適用があ…》 るものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号 、第38条の5第2項(新法第38条の8第2項において準用する場合を含む。及び 第39条第3項 《3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申…》 告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは の規定の適用については、これらの規定中「及び第17条」とあるのは、「及び第17条並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」とする。

3項 新法 第33条の2 《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場 の規定は、1966年1月1日以後に行なわれた同条第1項の規定に該当する資産の同条第3項第1号に規定する 譲渡等 に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

10条 (貯蓄控除に関する経過規定)

1項 旧法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 の規定による控除を受けた者の所得税については、なお従前の例による。

11条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1947年法律第28号)第1条第2項に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 についての 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 及び第46条の2第1項の規定の適用については、新法第46条第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第12条第4項」と、新法第46条の2第1項中「又は第49条から第51条まで」とあるのは「若しくは第49条から第51条まで又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第12条第4項から第6項まで」とする。

3項 新法 第46条の2の規定は、法人の 施行日 以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の 旧法 第46条の2第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に取得し、又は製作した 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する 探鉱用機械設備 を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に支出した 旧法 第48条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取 に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

6項 法人の 旧法 第48条第3項 《3 第43条第2項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 に規定する当該 事業年度 の期間のうち 指定期間 の金属鉱業等に係る鉱業権の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

13条 (法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)

1項 法人の 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 に係る 新法 第46条の2第1項に規定する 基準年 度の総収入金額のうちにこの法律による 旧法 第46条の2第2項の規定の改正により同日以後新法第46条の2第1項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新法第54条第1項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは「同条第3項第3号又は第7号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、当該事業年度の 指定期間 の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で同条第3項第3号又は第7号に掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から1965年3月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で同項第3号又は第7号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。

14条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、 施行日 以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

15条 (法人の交際費の課税に関する経過規定)

1項 新法 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において支出した同条第1項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した 旧法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 に規定する交際費等については、なお従前の例による。

16条 (法人の資産の譲渡に関する経過規定)

1項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で新法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に新法第64条第1項又は 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に 旧法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 又は 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 についての 新法 第64条第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が同項各号又は第2項各号に掲げ新法第64条の2第6項又は 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条の4第5項 《5 前条第4項、第5項及び第7項の規定は…》 第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。新法第65条の5第7項において準用する場合を含む。及び 第66条第3項 《3 第65条の7第5項及び第6項の規定は…》 第1項の規定を適用する場合について、同条第8項の規定は第1項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。 の規定の適用については、これらの規定中「及び第49条から第51条まで」とあるのは、「、第49条から第51条まで及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第12条第4項から第6項まで」とする。

3項 新法 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 の規定は、1966年1月1日以後に行なわれた同条第1項の規定に該当する資産の同条第2項第1号に規定する 譲渡等 に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 1947年法律第27号又は 旧法 人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

4条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

1項 所得税法 第20条第1項 《削除…》 に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が1964年12月31日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を 第7条 《課税所得の範囲 所得税は、次の各号に掲…》 げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得とし の規定による改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 新法 」という。)第23条の2第1項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧 所得税法 第20条第1項 《削除…》 の規定により所得税を免除された所得を 新法 第23条の2第1項の規定により所得税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。

2項 1965年分の所得税について 新法 第23条の2第1項の規定の適用があつた場合における 所得税法 附則第15条の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得税について」とあるのは「所得税について 租税特別措置法 1957年法律第26号第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の二(新規重要物産の製造等による所得の免税又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

3項 法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 を含む 事業年度 開始の日において有する 旧法 人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「 旧渇水準備金勘定等の金額 」という。)は、それぞれこれらに相当する 新法 第57条の2第1項、第57条の3第1項又は 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 若しくは 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。

4項 前項の規定は、法人が、 施行日 を含む 事業年度 開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から 旧渇水準備金勘定等の金額 を引き継いだ場合におけるその旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。

5項 旧法 人税法第6条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除に係る期間が 施行日 以後最初に終了する 事業年度 開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を 新法 第58条の4第1項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧法人税法第6条第1項の規定により法人税を免除された所得を新法第58条の4第1項の規定により法人税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。

6項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで及び 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定は、法人が 施行日 を含む 事業年度 開始の日以後に、同法第64条第1項若しくは 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは同法第65条第1項各号に規定する資産を取得し、同法第65条の4第1項に規定する譲渡をし、同法第65条の7第1項に規定する出資をし、又は同法第65条の9第1項に規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

16条 (罰則に関する経過規定)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月20日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月10日法律第124号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年6月29日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定

2号 第2条中首都圏市街地開発区域整備法の題名並びに同法第1条から 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして まで、 第4条第1項第1号 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 及び第2号並びに 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 までの改正規定( 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の次に1条を加える改正規定を含み、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして に2項を加える改正規定及び 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の次に1条を加える改正規定を除く。

3号 附則第5項及び附則第7項から第10項までの規定

附 則(1965年8月18日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に附則第5条の規定による改正前の 児童福祉法 の規定によつて行なわれた養育医療の給付につき支払を受けた金額に関しては、前条の規定による改正後の 租税特別措置法 第26条第1項第1号 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1966年1月13日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の十四までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 までを削る改正規定(以下「 日本輸出生糸保管株式 会社 関係改正規定 」という。並びに附則第19条及び 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい から 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 までの規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定 以外の改正規定及び附則第20条から 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 までの規定は公布の日から起算して6月をこえかつ9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第26号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

3条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第13条の3の規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、個人の1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

5条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、 施行日 以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

6条 (個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

1項 旧法 第23条の2の規定は、同条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。

2項 1966年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第23条の2第1項の規定の適用を受ける個人に係る 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定の適用については、同条第1項中「 指定期間 内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号)附則第6条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第23条の2第1項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。

7条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定は、内国法人の1966年1月1日以後に開始し、 施行日 以後に終了する 事業年度 及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人である法人税法第2条第9号に規定する 普通法人 のうち、同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が200,000,000円をこえるものの当該事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、新法第42条第1項中「資本の金額又は出資金額が200,000,000円以下であるもの」とあるのは「資本の金額又は出資金額が200,000,000円をこえるもの」と、「100分の二十二」とあるのは「100分の二十四」と読み替えるものとする。

9条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 法人の 施行日 前に終了した 事業年度 において 旧法 第43条第3項の規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第46条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日指定業種に関する部分を除く。)、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二及び 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第46条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する海外取引等による収入金額で同条第3項第8号に掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

10条 (法人の準備金に関する経過規定)

1項 施行日 において存する 新法 第56条の3第1項に規定する法人(その 合併法人 を含む。)が施行日を含む 事業年度 の直前の事業年度終了の日において有する新法第53条第1項に規定する価格変動準備金勘定の金額(同項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち同日において有する株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の同条第4項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該法人の施行日から1970年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の規定は、同項に規定する内国法人が 施行日 以後に同項に規定する 特定株式 等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

11条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

1項 旧法 第58条の4の規定は、同条第1項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除については、なおその効力を有する。

2項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第58条の4第1項の規定の適用を受ける法人に係る 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定の適用については、同条第1項中「 指定期間 内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第58条の4第1項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。

13条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)

1項 新法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定は、法人が 施行日 以後にされた新法第66条の2第1項各号に規定する承認、 認定 、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税について適用し、同日前にされた 旧法 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を 各号に規定する承認、認定、勧告又は認可に係る合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

14条 (贈与税及び相続税に関する経過規定)

1項 新法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の四及び 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定は、1966年1月1日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税について適用し、同日前に 旧法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の四及び 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税又は相続税については、なお従前の例による。

15条 (登録税に関する経過規定)

1項 新法 第75条の2第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。)として取得する土地又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権の取得の登記に係る登録税について適用する。

附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

7条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 指定日 の前日までの間における改正後の 租税特別措置法 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の規定の適用については、同条第2項中「 関税法 第6条の2第1項第1号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる 酒類 」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。

9条 (政令への委任)

1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1966年5月9日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、1967年4月1日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 第8条の4 《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利 の規定は、1967年1月1日から適用する。

附 則(1967年5月30日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

3条 (酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 改正前の 酒税法 第28条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖 消費税法 第15条第3項 《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》 の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は 租税特別措置法 第91条第3項 《3 前2項の規定の適用がある場合における…》 印紙税法第4条第4項及び別表第1の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「110,000円」とあるのは「110,000円当該課税文書が租税特別措置法1957年法律第26号第 において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、 第22条第3項 《3 その年の12月31日において、第1項…》 に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入 又は 第26条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。 において準用する場合を含む。)、 揮発油 税法第14条第3項(同法第15条第3項又は 租税特別措置法 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 石油ガス税法 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。又は 租税特別措置法 第88条の2第3項に規定する期限が、 施行日 以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。

附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。ただし、 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第4項を除く。)、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の二、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の二、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の十二及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三までの改正規定は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1967年分以後の所得税について適用し、1966年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4条 (配当所得に関する経過規定)

1項 施行日 前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。

2項 1967年6月1日から同月30日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が1年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資 信託契約 の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で1967年6月30日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 から第4項までの規定中「1967年5月31日」とあるのは、「1967年6月30日」として、同条の規定の例によるものとする。

3項 1967年6月1日から同月30日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)については、 旧法 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 及び第2項、 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 並びに 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 中「1967年5月31日」とあるのは、「1967年6月30日」として、これらの条の規定の例によるものとする。

4項 新法 第9条の2 《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収…》 等の特例 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定 の規定は、 施行日 以後に合併した同条各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。

5条 (個人の税額控除に関する経過規定)

1項 新法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 の規定は、個人が 施行日 以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、個人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2項 個人が、1967年12月31日までに、 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する開発 研究 機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「1967年5月31日」とあるのは、「1967年12月31日」として、同条の規定の例によるものとする。

3項 新法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三(第8項を除く。)の規定は、個人の 施行日 以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の 旧法 第13条の3第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

4項 1967年分の所得税についての 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項、第13条の3第1項、 第34条第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定の適用があ…》 るものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号 、第38条の5第2項(新法第38条の8第2項において準用する場合を含む。及び 第39条第3項 《3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申…》 告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは の規定の適用については、新法第13条第1項中「前2条」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1967年法律第24号)附則第6条第2項又は前2条」と、新法第13条の2第1項中「前3条」とあるのは「、 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第6条第2項、前3条」と、新法第13条の3第1項、 第34条第4項 《4 第1項の規定は、同項の規定の適用があ…》 るものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第2項各号 、第38条の5第2項及び 第39条第3項 《3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申…》 告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは 中「から 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 まで」とあるのは「、 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第6条第2項、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 」とする。

7条 (個人の準備金等に関する経過規定)

1項 個人が1967年1月1日において有する 旧法 第2章第2節第2款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ 新法 第2章第2節第2款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。

2項 新法 第28条の3 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定は、 施行日 以後に同条に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

8条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、 施行日 以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

9条 (外国技術使用料課税に関する経過規定)

1項 旧法 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する者が 施行日 前に締結された契約に基づき同条第3項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第1項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10条 (譲渡所得に関する経過規定)

1項 新法 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第18条において同じ。第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第4項を除く。)、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の二、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の二及び第38条の12の規定は、 土地収用法 の一部を改正する法律の施行の日(以下「 収用法 施行日 」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第31条第3項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の規定は、 収用法施行日 以後に譲渡した資産で新法第31条又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用を受けたものに係る新法第34条第1項に規定する 代替資産 等について適用し、同日前に譲渡した資産で 旧法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 又は 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。

3項 新法 第33条第4項 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の の規定は、 施行日 以後に納付すべき同項に規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。

11条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)

1項 新法 第42条の2第4項 《4 前項の規定は、同項に規定する支払を受…》 ける利子の支払を受ける特定外国法人適格外国証券投資信託第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第10項において同じ。の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信 の規定は、 施行日 以後に解散した同項に規定する内国法人が同項に規定する 配当等 の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当等の金額を受けた場合については、なお従前の例による。

13条 (法人の税額控除に関する経過規定)

1項 新法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

14条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する 事業年度 開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第43条第1項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第43条の規定の例によるものとする。

2項 新法 第46条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、 施行日 以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した 事業年度 の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定の例によるものとする。

3項 新法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二(第7項を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後の同条第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の 旧法 第46条の2第1項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

4項 法人が、当該法人の 施行日 以後最初に開始する 事業年度 開始の日の前日までに、 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する開発 研究 機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「1967年5月31日」とあるのは、「1967年6月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。

15条 (法人の準備金に関する経過規定)

1項 法人が 施行日 以後最初に開始する 事業年度 開始の日において有する 旧法 第3章第2節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ 新法 第3章第2節の規定により 損金経理 の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。

2項 新法 第56条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

3項 新法 第56条の4の規定は、同条第1項に規定する法人が 施行日 以後に同項に規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。

16条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、 施行日 以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

17条 (協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

18条 (法人の資産の譲渡に関する経過規定)

1項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三までの規定は、 収用法施行日 以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

19条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)

1項 新法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の二及び 第66条の4 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 人が、1986年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資 の規定は、法人が 施行日 以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。

2項 新法 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を に規定する法人が 施行日 前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、 旧法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三及び 第66条の4 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 人が、1986年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資 の規定は、なおその効力を有する。

20条 (石炭鉱業会社の所得計算の特例に関する経過規定)

1項 新法 第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、 の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。

21条 (砂糖消費税の特例に関する経過規定)

1項 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

22条 (通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)

1項 1967年6月30日以前に領収した 航空機 の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

24条 (罰則に関する経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

22条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

1項 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第3号の2に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の 償却限度額 の計算については、前条の規定による改正後の 租税特別措置法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第4号に規定する 事業協同組合等 が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第2項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる 中小企業者 が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の 租税特別措置法 第78条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1967年7月27日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月29日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月29日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第16条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年4月20日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1968年分以後の所得税について適用し、1967年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (民間外貨債の利子に関する経過規定)

1項 内国法人が1968年3月31日までに発行した改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第7条の2第2号に規定する外貨債につき 非居住者 又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

4条 (個人の税額控除に関する経過規定)

1項 個人が、1966年4月1日から1968年3月31日までの間に、旧特定設備( 旧法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。

2項 個人が、旧特定設備で1967年8月31日以後に 旧法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、1968年4月1日から1969年3月31日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「1968年3月31日」とあるのは「1969年3月31日」と、「政令で定める設備」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1968年法律第23号)附則第4条第2項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。

5条 (個人の減価償却に関する経過規定)

1項 個人が 新法 第13条の3第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第4項第4号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第11号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の1968年4月1日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

6条 (個人の準備金に関する経過規定)

1項 個人の1968年分の事業所得の金額を計算する場合において、1967年12月31日における価格変動準備金の金額と1968年12月31日において 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(1968年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を1967年分以前の年分の事業所得とみなした場合に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第4条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第19条第1項第1号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。

2項 前項の規定の適用を受けた個人の 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額が前年12月31日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(1972年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 その年12月31日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額

2号 前年12月31日における価格変動準備金の金額から同日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、1968年4月1日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

8条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)

1項 新法 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の規定は、個人が1968年4月1日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

9条 (個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)

1項 新法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この の規定は、1968年4月1日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

10条 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1968年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の税額控除に関する経過規定)

1項 法人が、1966年4月1日から1968年3月31日までの間に、旧特定設備( 旧法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第1項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。

2項 法人が、旧特定設備で1967年8月31日以後に 旧法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、1968年4月1日から1969年3月31日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「1968年3月31日」とあるのは「1969年3月31日」と、「政令で定める設備」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1968年法律第23号)附則第11条第2項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。

3項 新法 第42条の5 《 削除…》 の規定は、法人が1968年4月1日以後に行なつた同条第1項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する特定合併については、なお従前の例による。

4項 1968年4月1日前に 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に 新法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。

12条 (法人の減価償却に関する経過規定)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が1968年4月1日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 法人が 新法 第46条の2第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第3項第4号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第11号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の1968年4月1日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

3項 法人が、1968年4月1日前に開始した 事業年度 において 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 、第48条の2第1項又は第51条の2第1項に規定する 減価償却資産 についてこれらの規定の適用を受ける場合には、新法第46条第1項、第46条の2第1項、第52条の三及び第52条の4第1項の規定中新法第45条の二、 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の二又は第51条の2に関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。

13条 (法人の準備金に関する経過規定)

1項 1968年4月1日以後最初に開始する 事業年度 以下この項において「 改正事業年度 」という。)において、 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号)附則第10条第1項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を1968年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第40号)附則第12条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第53条第1項第1号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。

2項 前項の規定の適用を受けた法人の 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額が当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1973年4月1日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 当該 事業年度 終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額

2号 当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

3項 新法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、同条第1項に規定する内国法人が1968年4月1日以後に同項に規定する 特定株式 等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第56条の7第1項に規定する特定電子計算機貸付 会社 との間に同条第3項に規定する政令で定める特約を締結している法人の1968年4月1日以後に開始する 事業年度 については、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1966年法律第35号)附則第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第58条の4の規定は、適用しない。

14条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、1968年4月1日以後の同条第1項又は第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 又は第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

15条 (法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)

1項 法人の1968年4月1日以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度における 旧法 第58条の3の規定の適用については、同条第1項中「1968年3月31日まで」とあるのは、「1968年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。

16条 (法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)

1項 新法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から の規定は、1968年4月1日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

17条 (法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)

1項 新法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五まで、 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 まで、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の十一及び 第67条の3 《農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得…》 の課税の特例 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号 の規定は、法人の1968年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

18条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 次に掲げる登記で1969年3月31日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

1号 旧法 第77条の3に規定する農業生産法人が、1963年4月1日から1968年3月31日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記

2号 旧法 第78条の3に規定する 事業協同組合等 の組合員又は所属員たる 中小企業者 が、1965年4月1日から1968年3月31日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記

3号 1966年4月1日から1968年3月31日までの間に合併をした法人がその合併により取得した 旧法 第81条の3第2項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記

附 則(1968年6月21日法律第104号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1969年4月8日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 租税特別措置法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の四までの改正規定( 第66条の2第1項第2号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を 及び 第66条の4第1項第2号 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の改正規定を除く。並びに同法第81条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(1969年法律第36号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1969年分以後の所得税について適用し、1968年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)

1項 新法 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき同項の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

2項 1969年3月31日までの間に支払つた改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第7条の3に規定する利子については、なお従前の例による。

4条 (個人の減価償却等に関する経過措置)

1項 1968年4月1日から1969年3月31日までの間に 旧法 第13条の2第1項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する 減価償却資産 の償却費の額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第5条の2第1項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日の属する年以後の各年においては、この限りでない。

2項 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における 新法 第13条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年の1月1日」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号)による改正前の 租税特別措置法 第13条の2第1項の承認のあつた日の属する年の1月1日」とする。

5条 (個人の準備金等に関する経過措置)

1項 附則第12条第3項に規定する特定商工組合の組合員である個人が同項の交付金を受けた場合には、当該個人の当該交付を受けた日の属する年分の所得税に係る 新法 第20条第1項 《削除…》 の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号)附則第5条第1項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

2項 旧法 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 に規定する個人が1969年1月1日から同年3月31日までの間に同条に規定する納付金を納付した場合については、なお従前の例による。

6条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、1969年4月1日以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

7条 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四まで及び 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の規定は、1970年1月1日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第33条第3項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。

2項 旧法 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。旧法第32条第2項において準用する場合を含む。)、 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 若しくは第2項、第38条の3第2項又は第38条の6第1項若しくは第3項の規定の適用を受けた者については、旧法第33条の三、第36条第2項から第5項まで、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の四又は第38条の7の規定は、なおその効力を有する。

3項 旧法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 若しくは第2項、 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 若しくは第2項、 第36条第1項 《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》 となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第 、第38条の3第1項若しくは第2項又は第38条の6第1項から第3項までの規定の適用を受けた資産に係る旧法第34条、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の五又は第38条の8に規定する 代替資産 等、取得財産又は 買換資産 については、なお従前の例による。

4項 都市計画法 の施行後においては、 旧法 第38条の13第4項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「 都市計画法施行法 1968年法律第101号第7条第1項 《都市計画法及び建築基準法の一部を改正する…》 法律2000年法律第73号。以下この項において「2000年改正法」という。の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律1964年法律第160号第4条の規定2000年改正法附則第16条の規定による改正前の の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、 新法 第34条の2第2項第5号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する事業に該当するものとみなす。

8条 (1969年分等の譲渡所得等の課税の特例)

1項 個人が、1969年1月1日から同年12月31日までの間に、その有する資産の譲渡をした場合には、当該譲渡に係る所得税については、その者の選択により、次の各号のいずれかによることができる。

1号 旧法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の二まで、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第36条第1項 《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》 となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する から 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の三まで、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の六、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の九、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の十二若しくは第38条の13の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受けるとともに、 新法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 土地等 若しくは 建物等 の譲渡に係る譲渡所得につき 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の 及び 第91条 《 削除…》 並びに 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定の適用を受け、又は同法の譲渡所得の課税に関する規定の適用を受けること。

2号 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四まで、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ まで、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四又は 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する の規定の適用を受けること。この場合において、新法第31条第1項中「1970年1月1日」とあるのは「1969年1月1日」と、「1970年分」とあるのは「1969年分、1970年分」と、新法第32条第1項中「1970年1月1日」とあるのは「1969年1月1日」と、「 所得税法 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律(1969年法律第14号)による改正後の 所得税法 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の規定が適用されるものとした場合における同号」と、新法第37条及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四中「1970年1月1日」とあるのは「1969年1月1日」とするものとし、新法第34条の規定の適用については、 都市計画法 の施行後にされた同条の譲渡に限るものとする。

2項 前項第2号による場合には、 確定申告書 にその旨を記載しなければならない。

3項 個人が、1969年1月1日から、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間に、その有する 新法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 土地等 又は 建物等 以下この項において「 土地建物等 」という。)の譲渡をした場合における新法第31条及び 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 1969年1月1日から 施行日 の前日までの間における 土地建物等 の譲渡による譲渡所得については、第1項第2号の規定にかかわらず、 新法 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 中「 所得税法 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律(1969年法律第14号)による改正前の 所得税法 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 」と、「同法第22条」とあるのは「 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 」とする。

2号 施行日 以後2年以内に譲渡をした 土地建物等 施行日においてその譲渡があつたものとみなして 所得税法 の一部を改正する法律による改正前の 所得税法 第33条第3項 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 の規定を適用した場合に同項第2号の規定に該当することとなるものに限る。)のその譲渡による譲渡所得については、当該譲渡所得が 新法 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第第1項第2号の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当する場合であつても、当該譲渡所得は、同条第1項の規定に該当しないものとみなす。

4項 第1項第1号の規定により 旧法 第31条第1項第1号 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 、第38条の3第1項第1号又は第38条の13の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、 都市計画法 の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

5項 第1項第2号の規定により 新法 第33条第1項第1号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 又は 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 、第3号若しくは第5号の規定の適用を受ける場合には、 都市計画法 の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

9条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の規定は、 施行日 以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した当該住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1969年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の減価償却等に関する経過措置)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が1969年4月1日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 1968年4月1日から1969年3月31日までの間に 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する 減価償却資産 償却限度額 の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第5条の2第1項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む 事業年度 以後の各事業年度については、この限りでない。

3項 前項に規定する商工組合等が同項ただし書に規定する承認を受けた場合における 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定の適用については、同項中「その 事業年度 開始の日」とあるのは、「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号)による改正前の 租税特別措置法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の承認のあつた日を含む事業年度開始の日」とする。

4項 法人が、 旧法 第46条第1項第3号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に掲げる場合に該当する場合における当該法人の1969年4月1日以後に開始する 事業年度 の同号に掲げる 減価償却資産 償却限度額 の計算については、なお従前の例による。

5項 前項の規定の適用を受ける法人が、1969年4月1日以後に開始する 事業年度 について、 新法 第46条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、同項中「若しくは次条から第51条の二まで」とあるのは、「、次条から第51条の二まで若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号)附則第11条第4項」とする。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合については、 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、1969年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。この場合において、1969年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての同条第1項の規定の適用については、同項中「1964年4月1日」とあるのは「1969年4月1日」と、「1,000分の十一」とあるのは「1,000分の十」とする。

2項 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定商工組合が1969年3月31日を含む 事業年度 終了の日において有する同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第3項の規定は、なおその効力を有する。

3項 前項の特定商工組合が1969年3月31日を含む 事業年度 終了の日において有する 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 の中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後1年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対し同項に規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「 交付金 」という。)がある場合には、当該 交付金 を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係る 新法 第54条第1項 《削除…》 の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1969年法律第15号)附則第12条第3項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。

4項 新法 第56条の5の規定は、同条第1項に規定する法人が1969年4月1日以後に同項に規定する発電設備の取得のために支出する金額について適用する。

13条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、1969年4月1日以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

14条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の二まで及び 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の規定は、1970年1月1日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第3項において同じ。)に係る法人税について適用する。

2項 法人が1969年12月31日以前に 旧法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。

3項 法人が1969年4月1日から同年12月31日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 及び 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

4項 新法 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 の規定は 都市計画法 の施行の日以後に、新法第65条の4の規定は1969年4月1日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が1969年4月1日から1970年12月31日までの間に 旧法 第65条の4第1項第1号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第65条の3第1項又は 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定の適用については、これらの規定中「 第65条の6 《 法人がその有する資産の譲渡をした場合に…》 おいて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条に から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八まで」とあるのは、「 第65条の6 《 法人がその有する資産の譲渡をした場合に…》 おいて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条に から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八まで又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1969年法律第15号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 租税特別措置法 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の六まで(改正法附則第14条第7項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。

5項 前項の場合において、 新法 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定の適用を受けるときは、 都市計画法 の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

6項 都市計画法 の施行後においては、 旧法 第38条の13第4項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「 都市計画法施行法 1968年法律第101号第7条第1項 《都市計画法及び建築基準法の一部を改正する…》 法律2000年法律第73号。以下この項において「2000年改正法」という。の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律1964年法律第160号第4条の規定2000年改正法附則第16条の規定による改正前の の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、 新法 第65条の4第1項第5号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する事業に該当するものとみなす。

7項 法人が1970年3月31日以前に 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第65条の6に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第65条の4から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の六までの規定は、なおその効力を有する。

15条 (相続税及び贈与税に関する経過措置)

1項 新法 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定は、1969年1月1日以後に同条に規定する権利を取得した場合における相続税又は贈与税について適用する。

16条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 から 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ まで、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 の二及び 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 から 第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ の二までの規定は、 施行日 の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

2項 1969年3月31日以前に取得した住宅の用に供する家屋で 旧法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ の規定に該当するものの所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

17条 (間接税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した 又は 第88条 《 削除…》 の規定により課した、又は課すべきであつた酒税又は物品税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際、 旧法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 に規定する 外航船等 に現存する 酒類 又は旧法第88条第1項の指定飲料若しくは第2種の 指定物品 で、旧法第87条第1項又は 第88条第1項 《削除…》 の規定の適用を受けて当該外航船等に積み込まれたもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、それぞれ 新法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 又は 第88条第1項 《削除…》 の規定の適用を受けて新法第87条第1項に規定する外航船等に積み込まれた酒類又は新法第88条第1項の指定物品とみなして、新法を適用する。

3項 新法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の規定は、1969年4月1日から適用する。

4項 新法 第90条の3 《移出に係る揮発油の外国公館等用免税 揮…》 発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発 の規定は、1969年4月1日以後 施行日 の前日までに砂糖類の製造場から移出された同条第1項に規定する第1種甲類の砂糖についても適用する。

5項 施行日 前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、前項の規定の適用を受ける砂糖に係る砂糖消費税を除き、なお従前の例による。

附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。

22条 (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:4号

5号 租税特別措置法

2項 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第10条の規定による改正前の 地方税法 第73条の14第7項 《7 土地若しくは家屋を収用することができ…》 る事業以下この項及び第73条の27の3第1項において「公共事業」という。の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共 の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の 固定資産 課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準によつて 決定 した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

附 則(1970年3月27日法律第5号)

1項 この法律は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月13日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年4月24日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は 地方交付税法 の一部を改正する法律(1970年法律第51号)の施行の日から、附則第7項及び第8項の規定は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1970年法律第38号)の施行の日から施行する。

8項 改正後の 租税特別措置法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二及び 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)の1970年5月1日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設した改正後の 租税特別措置法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 又は 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等について適用する。

附 則(1970年4月30日法律第38号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。ただし、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の二及び第51条の2の改正規定、第56条の2の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。並びに第56条の3の改正規定は、 下請中小企業振興法 の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1970年分以後の所得税について適用し、1969年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 1970年5月1日(以下「 施行日 」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1970年12月31日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する 公社債 若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が1年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年4月30日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第1項から第4項までの規定中「1970年4月30日まで」とあるのは、「1970年12月31日まで」として、同条の規定の例によるものとする。

3項 内国法人が1970年4月30日までに発行した 旧法 第7条の2に規定する外貨債につき 非居住者 又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

4条 (配当所得に関する経過措置)

1項 施行日 前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1970年12月31日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が1年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資 信託契約 の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年4月30日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 から第4項まで及び 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 中「1970年4月30日まで」とあるのは、「1970年12月31日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。

3項 個人の1970年分の総所得金額のうちに配当所得がある場合における 所得税法 の一部を改正する法律(1970年法律第36号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の 所得税法 1965年法律第33号第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 の規定の適用については、 旧法 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定の例によるものとする。

5条 (個人の税額控除に関する経過措置)

1項 個人が1970年1月1日から同年3月31日までの間に 旧法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

2項 旧法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 の政令で定める事業(1970年3月31日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年4月1日から1972年3月31日までの間に、同項に規定する特定設備の廃棄をした場合には、同項中「1970年3月31日」とあるのは、「1972年3月31日」として、同条の規定の例によるものとする。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 又は 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の規定は、個人が 施行日 以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第11条第1項又は 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 旧法 第13条第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に掲げる場合に該当する個人の1970年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する 新法 第13条の3の規定の適用については、同条に規定する 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 又は第2項には、なおその効力を有するものとされる旧法第13条第1項又は第2項の規定を含むものとする。

7条 (個人の準備金等に関する経過措置)

1項 旧法 第20条の2の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の1971年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 旧法 第28条の2 《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の…》 必要経費算入の特例 中小事業者第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、20 に規定する個人が同条に規定する納付金(附則第14条第4項の規定によりその例によるものとされる旧法第56条の3第1項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

8条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の規定は、個人が 施行日 以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

9条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 施行日 前に発行された割引債( 旧法 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(同条第1項に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

2項 施行日 から1970年12月31日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から1971年3月31日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、 旧法 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の 中「1970年4月30日までの間に発行された割引債࿸電信電話債券にあつては、1967年10月1日から1970年4月30日」とあるのは「1970年12月31日までの間に発行された割引債࿸電信電話債券にあつては、1967年10月1日から1971年3月31日」と、同条第2項、第3項、第5項及び第6項中「1970年4月30日」とあるのは「1970年12月31日」として、同条の規定の例によるものとする。

10条 (個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この の規定は、 施行日 以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1970年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の税額控除に関する経過措置)

1項 旧法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 の政令で定める事業(1970年3月31日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年4月1日から1972年3月31日までの間に、同項に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、同項中「1970年3月31日」とあるのは、「1972年3月31日」として、同条の規定の例によるものとする。

2項 法人が1966年4月1日から1970年3月31日までの間に 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する特定合併を行なつた場合については、なお従前の例による。

3項 第1項に規定する事業を営む法人が1970年4月1日から1971年3月31日までの間に行なつた 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する政令で定める特定合併については、同項中「1970年3月31日」とあるのは、「1971年3月31日」として、同条の規定の例によるものとする。

4項 前項の規定により 旧法 第42条の5 《 削除…》 の規定の例によるものとされる合併については、 新法 第46条の3の規定は、適用しない。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第1項の表の第9号を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「 取得等 」という。)をして事業の用に供した新法第43条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に 取得等 をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める同項の表の第8号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う 取得等 に係る同号の設備について適用し、同日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備については、なお従前の例による。

3項 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をして事業の用に供した同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 旧法 第46条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に掲げる場合に該当する法人の1970年4月1日以後に開始する 事業年度 の漁船の 償却限度額 の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5項 前項の規定の適用を受ける法人が1970年4月1日以後に開始する 事業年度 について 新法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二又は第46条の3の規定の適用を受ける場合には、新法第46条の2第1項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1970年法律第38号。以下「 改正法 」という。)附則第13条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行以下「 旧法第46条 」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第46条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条( 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 を含む。第5項において同じ。)」と、同条第5項中「 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 」とあるのは「 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 若しくは旧法第46条第1項」とする。

6項 旧法 第51条の2第1項に規定する 事業協同組合等 が、1968年4月1日から1970年3月31日までの間に、同項に規定する共同教育施設の 取得等 をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年4月1日以後に開始する 事業年度 の当該共同教育施設の 償却限度額 の計算については、なお従前の例による。

7項 前項の規定の適用を受ける法人が1970年4月1日以後に開始する 事業年度 について 新法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三又は第51条の2の規定の適用を受ける場合には、新法第46条の2第1項及び第46条の3第4項中「第51条の二まで」とあるのは「第51条の二まで若しくは 改正法 附則第13条第6項」と、新法第51条の2第2項中「若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から前条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から前条まで若しくは改正法附則第13条第6項」とする。

14条 (法人の準備金等に関する経過措置)

1項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 特定株式 等を取得する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する 特定株式 等を発行している同項に規定する 特定法人 施行日 以後に 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 又は 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する特定株式等又は石油開発 株式等 を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 旧法 第56条の3第1項に規定する特定織布業商工組合が1967年6月1日から1970年3月31日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第2項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。

4項 前項の特定織布業商工組合が1970年4月1日から同年9月30日までの間に 旧法 第56条の3第1項の承認を受けた場合には、同項中「1970年3月31日」とあるのは、「1970年9月30日」として、同条の規定の例によるものとする。

5項 新法 第56条の5の規定は、 施行日 以後に新法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第56条の5第1項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

6項 旧法 第56条の6の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の1971年3月13日を含む 事業年度 以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

7項 新法 第56条の6の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。

15条 (協業組合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 に規定する事業協同組合又は事業協同小組合が、1967年6月1日から1970年3月31日までの間に、その組織を変更して協業組合となつた場合における当該協業組合の同年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得の金額及び法人税の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 第46条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 」とあるのは「 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 」と、「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 」とあるのは「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の二」とする。

16条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条の4第1項第4号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 施行日 以後に行なう同号の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

17条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の2第1項第4号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を 又は 第66条の4第1項第5号 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する法人がこれらの規定に規定する 認定 を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第66条の4第1項第5号中「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、同条第2項中「 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し 」とあるのは「 第6条第3項 《3 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の 」とする。

18条 (法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から の規定は、 施行日 以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された 旧法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

19条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ第74条第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅 及び第78条の3第1項の規定は、 施行日 以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 次に掲げる承認又は 認定 に係る 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

1号 海運業の再建整備に関する臨時措置法(1963年法律第118号)第5条第1項又は 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお の規定による承認

2号 中小漁業振興特別措置法(1967年法律第59号)第6条第1項の規定による 認定

20条 (政令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1971年3月31日法律第20号) 抄

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定1972年1月1日

2号 第12条の2第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 及び 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 の改正規定、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第6号の次に1号を加える改正規定、 第45条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の改正規定並びに 第65条の6第1項 《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》 いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお の表の第6号の次に1号を加える改正規定農村地域工業導入促進法の施行の日

3号 第16条の次に1条を加える改正規定及び第51条の2の次に1条を加える改正規定中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日

4号 第28条の2 《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の…》 必要経費算入の特例 中小事業者第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、20 の次に1条を加える改正規定及び 第67条の3 《農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得…》 の課税の特例 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号 の次に1条を加える改正規定塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日

5号 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の改正規定中 卸売市場法 1971年法律第35号第73条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項 の規定に係る部分同法の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定は、1972年1月1日以後に購入する同条第1項に規定する国債について適用する。

2項 所得税法 1965年法律第33号)の施行地に住所を有する個人が、1972年1月1日前に購入した改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 新法 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の規定は、1972年1月1日以後に預入、信託又は購入をする同条第1項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

4条 (個人の減価償却等に関する経過措置)

1項 新法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 及び 第11条の2 《被災代替資産等の特別償却 個人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条 の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にその事業の用に供する新法第11条第1項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

2項 新法 第16条の2の規定は、個人が附則第1条第3号に掲げる日以後に新法第16条の2第1項の 認定 を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。

3項 新法 第18条の2の規定は、個人が 施行日 以後に納付する同条第1項に規定する事業者負担金について適用する。

5条 (青色申告者の1971年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

1項 1970年分の所得税につき 青色申告書 を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の1971年分の所得税については、 所得税法 第104条第1項 《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》 定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年 に規定する予定納税基準額は、 所得税法 の一部を改正する法律(1971年法律第18号)附則第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の1970年分の同条第1項第2号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。

6条 (個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)

1項 個人の1971年分の所得税については、 新法 第20条第1項 《削除…》 中「1971年4月1日」とあるのは、「1971年1月1日」として、同条の規定を適用する。

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、 施行日 以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

8条 (山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)

1項 個人が1971年1月1日から1972年12月31日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、 旧法 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 中「1971年12月31日」とあるのは「1972年12月31日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1971年法律第22号)による改正後の 租税特別措置法 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号又は第4号の規定は、それぞれ個人が 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(1970年法律第134号又は 水質汚濁防止法 の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る所得税について適用し、個人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

10条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の規定は、 施行日 以後に締結する同項に規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した 旧法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2項 新法 第41条の4 《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》 1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の の規定は、1971年1月1日以後に支払うべき 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 に規定する 給与等 につき 施行日 以後に同条の規定を適用する場合について適用する。

3項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五及び 第41条の6 《 削除…》 の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に該当することとなつた場合について適用し、同日前に 旧法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の四又は 第41条の5 《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損…》 益通算及び繰越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損 の規定に該当する場合については、なお従前の例による。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却等に関する経過措置)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 及び 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 の規定は、法人が 施行日 以後にその事業の用に供する新法第43条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

2項 旧法 第50条第1項に規定する法人が 施行日 前に同項に規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。

3項 新法 第51条の3の規定は、法人が附則第1条第3号に掲げる日以後に新法第51条の3第1項の 認定 を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。

4項 新法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定は、法人が 施行日 以後に納付する同条第1項に規定する事業者負担金について適用する。

13条 (法人の準備金等に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 分の法人税については、 旧法 第54条第1項 《削除…》 中「1971年3月31日まで」とあるのは、「1971年3月31日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。

2項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 又は 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、法人が 施行日 以後に新法第55条第1項に規定する 特定株式 又は新法第56条第1項に規定する資源開発 株式等 を取得する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等又は旧法第56条第1項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第55条第5項及び第11項並びに第56条第10項の規定の例にもよるものとする。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 又は旧法第56条第1項に規定する石油開発 株式等 を発行している旧法第55条第1項に規定する 特定法人 又は旧法第56条第1項に規定する石油開発法人が 施行日 以後に 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等又は新法第56条第1項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第55条第1項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第56条第1項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第55条第1項又は 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、 施行日 以後の同条第1項及び第2項に規定する収入金額について適用し、同日前の 旧法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 及び第2項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の三及び第2項第2号、 第65条の2第3項第1号 《3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい 並びに 第65条の4第1項第2号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び第3号の規定は、法人が 施行日 以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 第65条の6第1項 《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》 いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお の表の第2号又は第4号の規定は、それぞれ法人が 大気汚染防止法 の一部を改正する法律又は 水質汚濁防止法 の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の2第1項第1号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を 並びに 第66条の4第1項第1号 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた 旧法 第66条の2第1項第1号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を 又は 第66条の4第1項第1号 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

17条 (塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定は、法人が1971年1月1日以後に交付(同条第1項の支払を含む。)を受ける同項に規定する 交付金等 について適用する。

18条 (相続税に関する経過措置)

1項 新法 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の規定は、1971年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

19条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新法 第72条第2項 《2 2003年4月1日から2006年3月…》 31日までの間に登録免許税法別表第1第1号十二ロ3又はホ1に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除 の規定は、 施行日 以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の規定は、 施行日 以後に新造される同条第1項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 旧機械工業振興臨時措置法(1956年法律第154号)第12条の2第1項の規定による承認に係る 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

20条 (間接税に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

23条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第4条第4項の規定は、1971年分以後の所得税について適用し、1970年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第11条第8項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1971年4月1日法律第30号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月3日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 租税特別措置法 第66条の2第1項第8号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する 認定 を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税について適用し、同日前に前条の規定による改正前の 租税特別措置法 第66条の2第1項第8号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を に規定する認可を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1971年5月10日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1971年12月16日法律第125号)

1項 この法律は、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の施行の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第16条の2の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第1項の 認定 を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。

3項 新法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する還付所得年分が1968年分又は1969年分若しくは1970年分である場合における同条第1項の規定により読み替えられた 所得税法 第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 又は 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 所得税法 の一部を改正する法律(1969年法律第14号)附則第6条又は 所得税法 の一部を改正する法律(1970年法律第36号)附則第6条第1項若しくは第2項の規定に準じて計算した所得税の額による。

4項 新法 第51条の3の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)が 施行日 以後に新法第51条の3第1項の 認定 を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。

5項 新法 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 に規定する内国法人の1971年8月16日から 施行日 以後1月を経過する日までの間に終了する 事業年度 において生じた法人税法第2条第20号に規定する 欠損金額 に係る新法第68条の3の規定により読み替えられた法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から3月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

6項 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の 欠損金額 につき、既に法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

7項 前項の規定に該当する内国法人で第5項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第5項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 附則第19条第5項及び第12項において「 協定 」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第5章第2節、 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお から 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 まで、次条、附則第8条、附則第10条及び附則第19条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月15日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の改正規定、 第34条の3 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第11条第1項の規定に係る部分、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の改正規定及び 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の次に1条を加える改正規定同法の施行の日

2号 第16条の二及び第51条の3の改正規定工業再配置促進法の施行の日

3号 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に1号を加える改正規定及び 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に1号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律 の施行の日

4号 第34条の3 《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡し…》 た場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は の改正規定中 土地改良法 第54条の2第4項 《4 第53条第2項又は第53条の2の2第…》 2項第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。同法第89条の2第10項、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定に係る部分 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1972年分以後の所得税について適用し、1971年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する同条第1項に規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する国債については、なお従前の例による。

4条 (民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

1項 内国法人が1972年3月31日以前に発行した 旧法 第7条の2に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

2項 居住者又は内国法人が 旧法 第7条の3に規定する外国通貨による借入金につき1972年3月31日以前に支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

3項 非居住者 が1972年3月31日以前に発行された 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、個人が1972年4月1日以後にその事業の用に供する同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

2項 新法 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の規定(沖縄振興開発特別措置法第11条第1項又は 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という の規定に係る部分に限る。)は、個人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第12条の2第1項に規定する工業用機械等について適用する。

3項 個人の1964年4月1日から1972年3月31日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちに 旧法 第13条の3第1項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「1974年3月31日」とあるのは、「1972年3月31日」として、同条の規定の例による。

6条 (青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)

1項 施行日 において1971年から繰り越された 旧法 第18条の3第1項に規定する青色事業主特別経費準備金の金額を有する個人は、同日において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずさなければならない。

2項 前項の規定により取りくずした金額及び1972年1月1日から 施行日 の前日までの間に取りくずした同項の青色事業主特別経費準備金の金額は、1972年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による1972年4月1日以後の収入金額について適用し、個人の 旧法 第13条の3第4項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。

8条 (土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)

1項 1972年3月31日以前に 旧法 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた土地における同条に規定する菜種等の又は植付けにより生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。

9条 (個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第28条の3 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定は、個人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 転廃業助成金等 の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する 交付金等 の交付を受けた場合については、同条第3項中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年1月1日から政令で定める日までの期間)内」として、同条の規定の例による。

10条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の2第2項 《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》 用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第 の規定は、 施行日 以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1972年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、法人が1972年4月1日以後にその事業の用に供する同条第1項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定(沖縄振興開発特別措置法第11条第1項又は 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という の規定に係る部分に限る。)は、法人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第45条第1項に規定する工業用機械等について適用する。

3項 法人の1964年4月1日から1972年3月31日までの期間内の日を含む各 事業年度 旧法 第46条の2第1項に規定する 基準年 度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「1974年3月31日」とあるのは、「1972年3月31日」として、同条の規定の例による。

4項 新法 第48条の2の規定は、同条第1項に規定する法人が 施行日 以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する原油備蓄施設について適用し、 旧法 第48条の2第1項に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供した同項に規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。

13条 (法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)

1項 新法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する資源開発 株式等 を取得する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

14条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による1972年4月1日以後の収入金額について適用し、法人の 旧法 第46条の2第3項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三又は 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定は、法人が1972年4月1日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた 旧法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三又は 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の2第1項第6号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を に規定する法人が同号に規定する勧告を受けた場合については、なお従前の例による。

17条 (硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の9第1項 《内国法人が第66条の6第1項各号に掲げる…》 法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する硫安製造者が 施行日 前に同項に規定する 会社 に対して硫安を販売したことにより生じた売掛金を有する場合及び当該会社が同日前に当該硫安製造者から硫安を購入したことにより生じた買掛金を有する場合については、なお従前の例による。

18条 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 転廃業助成金等 の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する 交付金等 の交付を受けた場合については、同条第3項中「次項」とあるのは、「工場等の建設に要する期間が通常2年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。次項」として、同条の規定の例による。

19条 (利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から に規定する外国法人が1972年3月31日以前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

20条 (通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1972年4月30日以前に 新法 第68条の2第1項 《次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及…》 び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われるも に規定する 適用年 度に係る新法第2条第2項第11号に規定する 確定申告書 等を提出した法人( 施行日 以後同年4月30日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあつては、新法第68条の2の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかつたものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項につき 国税通則法 1962年法律第66号第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第68条の2の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなつた事項につき、1972年5月31日までに、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正の請求 をすることができる。この場合においては、新法第68条の2第8項の規定は、適用しない。

21条 (贈与税に関する経過措置)

1項 新法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定は、1972年4月1日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税について適用し、同日前に 旧法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税については、なお従前の例による。

22条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新法 第74条第1項 《個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する…》 法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、 又は第2項の規定(債務の保証に係る部分に限る。)は、それぞれ1972年4月1日以後に新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する住宅用の家屋についての抵当権の設定の登記で 施行日 の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用する。

2項 新法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の五又は第78条の3第1項の規定は、 施行日 の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

3項 1972年3月31日以前に 旧法 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 に規定する開拓者が同条に規定するあつせんにより取得した耕作又は養畜の用に供する土地の所有権の移転の登記で当該土地の取得後1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 1972年3月31日以前に合併をした法人の当該合併に係る 旧法 第81条の3第1項に規定する登記又は同条第2項に規定する登記で当該合併後1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

23条 (揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)

1項 新法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の規定は、1972年4月1日以後 施行日 の前日までに 揮発油 の製造場から移出された同条第1項第2号に掲げる用途に供される揮発油についても適用する。

2項 1972年3月31日以前に 旧法 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 の規定の適用を受けて 揮発油 の製造場から移出され、又は旧法第90条の2第1項の承認を受けて 保税地域 から引き取られた 航空機 燃料 用の揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 揮発油 及び地方道路税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人の1968年から1971年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちに前条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正前の1969年 改正法 」という。)附則第4条第3項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第4項中「1974年」とあるのは「1972年」と、「第13条の3第6項」とあるのは「第13条の3第1項中「1974年3月31日」とあるのは「1972年3月31日」と、同条第6項」として、同条第3項及び第4項の規定の例による。

2項 個人の 改正前の1969年改正法 附則第6条第2項に規定する輸入貨物の運送による1972年3月31日以前の収入金額については、なお従前の例による。

3項 法人の1969年4月1日から1972年3月31日までの期間内の日を含む各 事業年度 に係る 改正前の1969年改正法 附則第11条第6項に規定する 基準年 度の総収入金額のうちに同項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第8項中「第46条の2第5項」とあるのは、「第46条の2第1項中「1974年3月31日」とあるのは「1972年3月31日」と、同条第5項」として、同条第6項から第8項までの規定の例による。

4項 法人の 改正前の1969年改正法 附則第13条第2項に規定する輸入貨物の運送による1972年3月31日以前の収入金額については、なお従前の例による。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月24日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月19日法律第78号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月30日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年11月15日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正後の 租税特別措置法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 当該 事業年度 終了の時において資本の金額又は出資金額が1,100,000,000円をこえる法人の 施行日 前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第54条第1項 《削除…》 中「1974年3月31日」とあるのは、「対外経済関係を調整するための 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1972年法律第125号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。

3項 前項に規定する法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 終了の日において有する 旧法 第54条第1項 《削除…》 の海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第6項から第9項まで及び第12項から第14項までの規定の例によるものとする。

附 則(1973年4月21日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表に1号を加える改正規定及び 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表に1号を加える改正規定 中小小売商業振興法 の施行の日

2号 第34条第2項第1号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 及び 第65条の3第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の改正規定中地域振興整備公団に係る部分工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(1974年法律第69号)の施行の日

3号 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に2号を加える改正規定中同項第5号に係る部分及び 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に2号を加える改正規定中同項第5号に係る部分公共用飛行場周辺における 航空機 騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(1974年法律第8号)の施行の日

4号 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の改正規定石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(1973年法律第28号)附則第1項第2号に掲げる日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1973年分以後の所得税について適用し、1972年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号、第5号及び第6号の規定は、個人が1973年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。

2項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号の規定は、個人が1973年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 個人が1973年4月1日から1976年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をする 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる 減価償却資産 をその事業の用に供する場合については、同号中「第3号から第5号まで」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1975年法律第16号。以下「1975年 改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 以下「 1975年 新法 」という。第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第9号まで」と、「4分の一」とあるのは「4分の一(1974年4月1日から1975年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の16とし、同年4月1日から1976年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の8とする。)」として、同条の規定の例による。

4項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による改正後の 租税特別措置法 以下「 1975年 新法 」という。第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二まで、第16条の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、 1975年新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 中「前2条」とあるのは「前2条࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1973年法律第16号。以下「 1973年改正法 」という。)附則第3条第3項を含む。)」と、1975年新法第12条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条(1973年改正法附則第3条第3項を含む。)」と、1975年新法第12条の3第1項、 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項、第16条の2第2項、 第28条の3第11項 《11 個人が第2項第3項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1973年改正法附則第3条第3項を含む。)」とする。

5項 新法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、個人が1973年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第1項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 個人が 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の政令で定める場合に該当する場合における当該個人の1974年分以前の年分の同項に規定する資産の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算については、同項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは、「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 1973年改正法 による改正後の 租税特別措置法 ࿸以下「 新法 」という。)第11条及び1973年改正法附則第3条第3項を含む。)から前条まで、新法第13条」として、同条の規定の例による。

4条 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)

1項 1973年分の所得税については、 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第3項において「 1973年分積立限度額 」という。)に満たない場合には、同条第1項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 1972年12月31日において 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1968年法律第23号。以下「 1968年 改正法 」という。)附則第6条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額

2号 1973年12月31日において 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額(1973年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を1972年分とみなした場合に 1968年改正法 附則第6条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額

2項 前項の規定の適用を受けた個人の 1975年新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額の合計額がその年の前年12月31日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(1974年分については、前項)の規定により計算した金額をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の年の前年までの各年(1975年までの各年に限る。)においては、同条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 次に掲げる金額の合計額

その年12月31日において 1975年新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額の合計額

その年の前年12月31日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において 1975年新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額の合計額とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

2号 その年12月31日において 1975年新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 のたな卸資産につき 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 各号の規定により計算した金額の合計額(1973年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を1972年分とみなした場合に 1968年改正法 附則第6条第2項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額

3項 前2項の規定は、1973年分から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年分の 確定申告書 に、 1973年分積立限度額 又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

5条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 に規定する居住者は、1973年分の所得税につき、その者の選択により、1973年の中途の月(同年7月以降の月に限る。以下この条において「 選択開始月 」という。)から新法第25条の2の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第2項第1号中「その年分の」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第5条第1項に規定する 選択開始月 から1973年12月31日までの期間(次項第1号において「 指定期間 」という。)における」と、同条第3項第1号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「 指定期間 における」とする。

2項 前項の規定の適用を受けようとする居住者は、 選択開始月 の前月末日までに 新法 第25条の2第4項 《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》 合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ の書類に準ずる書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。この場合において、当該書類は、1974年以後の各年分の所得税については、同項の書類とみなす。

3項 第1項の選択をした者の1973年分の所得税の額の計算の細目その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第28条の6の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の 譲渡等 同条第1項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

1号 土地の 譲渡等 のうち次に掲げるものこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。

当該個人及びこれと 特殊の関係 にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の 譲渡等

当該個人が 施行日 以後に取得する 新法 第28条の6第1項に規定する 土地等 に係る土地の 譲渡等 イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。

2号 前号に掲げる土地の 譲渡等 以外の土地の譲渡等1974年4月1日

7条 (老年者年金特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第29条の2第3項第2号 《3 前項第1号から第3号までの株式会社は…》 、同項第1号から第3号までの書面の同項第1号から第3号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁 の規定は、 施行日 以後に支払うべき同項に規定する 公的年金等 について適用する。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 の規定は、1974年4月1日以後に同項に規定する株式の譲渡をする場合について適用する。

2項 個人が 施行日 前に 旧法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む の規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。

9条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の2第2項第2号 《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》 用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第 の規定は、 施行日 以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した 旧法 第41条の2第2項第2号 《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》 用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第 の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1973年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号、第5号、第6号及び第14号の規定は、法人が1973年4月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号の規定は、1973年4月1日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。

3項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第12号の規定は、法人が1973年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第12号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 法人が1973年4月1日から1976年3月31日までの間に 取得等 をする 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる 減価償却資産 をその事業の用に供する場合については、同号中「第5号から第7号まで」とあるのは「 1975年新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第9号まで」と、「4分の一」とあるのは「4分の一(1974年4月1日から1975年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の16とし、同年4月1日から1976年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については100分の8とする。)」として、同条の規定の例による。

5項 前項の規定の適用がある場合における 1975年新法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 から 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 まで、第50条から第51条の二まで、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の四並びに1974年 改正法 附則第13条第6項の規定の適用については、1975年新法第44条第1項中「前2条」とあるのは「前2条( 1973年改正法 附則第11条第4項を含む。)」と、1975年新法第45条第1項中「前3条」とあるのは「前3条(1973年改正法附則第11条第4項を含む。)」と、1975年新法第45条の2第1項、第45条の3第1項、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、 第64条第6項 《6 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 並びに1974年改正法附則第13条第6項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第46条の2第4項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1973年改正法附則第11条第4項を含む。)」とする。

6項 法人が 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号に掲げる 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 をした当該減価償却資産( 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第14号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

7項 法人が 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号に掲げる 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 をした当該減価償却資産をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。

8項 新法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の規定は、法人が1973年4月1日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第1項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9項 法人が 旧法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の政令で定める場合に該当する場合における当該法人の1974年9月30日以前に終了する 事業年度 の同項に規定する資産の 償却限度額 の計算については、同項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは、「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 新法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 及び 1973年改正法 附則第11条第4項を含む。)から前条まで、新法第46条」として、同条の規定の例による。

10項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第46条の2の規定の適用については、同条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三、 1973年改正法 附則第11条第9項」と、同条第5項中「2分の1に相当する金額」とあるのは「2分の1に相当する金額又は1973年改正法附則第11条第9項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する3分の1に相当する金額」とする。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 1973年4月1日以後最初に開始する 事業年度 以下第3項までにおいて「 改正事業年度 」という。)の法人税については、 改正事業年度 終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第3項において「 改正事業年度積立限度額 」という。)に満たない場合には、同条第1項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 改正事業年度 の直前の 事業年度 終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額( 1968年改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額とし、改正事業年度において合併をした 合併法人 については、これらの金額に、 被合併法人 のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

2号 改正事業年度 終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を1973年4月1日前に開始した 事業年度 とみなした場合に 1968年改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額

2項 前項の規定の適用を受けた法人の 1975年新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額が当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が 改正事業年度 である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1976年4月1日前に開始する各事業年度に限る。)においては、同条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 次に掲げる金額の合計額

当該 事業年度 終了の日において 1975年新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額

当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額から同日において 1975年新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とイに掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

2号 当該 事業年度 終了の日において 1975年新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 の資産につき 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を1973年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に 1968年改正法 附則第13条第2項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額として政令で定める金額

3項 前2項の規定は、 改正事業年度 から前項の規定の適用を受けようとする 事業年度 までの各事業年度の 確定申告書 等( 1975年新法 第2条第2項第11号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

4項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が1973年4月1日以後に同条第1項に規定する 特定株式 等を取得する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等又は旧法第56条第1項に規定する資源開発 株式等 を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「1974年3月31日」とあるのは、「1973年3月31日」として、旧法第55条又は 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定の例による。

5項 法人が1973年4月1日前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 又は旧法第56条第1項に規定する資源開発 株式等 を取得した場合において、同日以後に 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係る同条第1項の表の第5号又は第6号の上欄に掲げる法人が同条第4項第3号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「100分の八十」とあるのは、「3分の二」とする。

6項 1973年4月1日前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を発行している同項に規定する 特定法人 又は旧法第56条第1項に規定する資源開発 株式等 を発行している同項に規定する資源開発法人が同日以後に 新法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等を発行した場合において、旧法第55条第1項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第56条第1項に規定する資源開発株式等に係る資源開発投資損失準備金を有する法人が新法第55条第1項の規定により海外投資等損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 新法 第56条の5の規定は、法人が1973年4月1日以後に新法第43条第1項の表の第9号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第56条の5第1項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、法人が同日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

13条 (協同組合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 又は第2項に規定する農林漁業組合が同条第1項に規定する整備終了の日(同条第2項に規定する農林漁業組合については、同項に規定する連合会の整備終了の日)を含む 事業年度 までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

2項 旧法 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び に規定する事業協同組合又は協同組合連合会が同項に規定する整備計画が完了することとなつている日を含む 事業年度 までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保した場合については、なお従前の例による。

14条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定は、法人が次の各号に掲げる土地の 譲渡等 同条第1項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。

1号 土地の 譲渡等 のうち次に掲げるもの 施行日

当該法人及びこれと 特殊の関係 にある者として政令で定める者(ロにおいて「 特殊関係者 」という。)の間で行なわれる 新法 第63条第1項第1号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 又は第2号に掲げる行為

当該法人及び 特殊関係者 の間で行なわれる 新法 第63条第1項第4号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の合併に係る同号に掲げる行為

当該法人が 施行日 以後に取得する 新法 第63条第1項第1号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する 土地等 に係る同号に掲げる行為(イに掲げる行為に該当するものを除く。

2号 前号に掲げる土地の 譲渡等 以外の土地の譲渡等1974年4月1日

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五までの規定は、法人が1973年1月1日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 旧法 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

16条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条第1項第2号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 並びに 第66条の3第1項第2号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ 及び第2項の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で 施行日 以後にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、 旧法 第66条の2第1項第3号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を 又は 第66条の4第1項第3号 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で同日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第66条の2第1項第2号 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を 又は 第66条の4第1項第2号 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

17条 (景気調整のための課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第11条第4項の規定により 旧法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定の例によることとされる同項の 減価償却資産 の償却については、旧法第66条の六中「 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」とあるのは、「 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 1973年改正法 附則第11条第4項を含む。)」として、同条の規定の例による。

18条 (法人のその他の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の7 《 前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流…》 動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託 の規定は、法人の附則第1条第4号に掲げる日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の に規定する長期信用銀行又は中小企業投資育成株式 会社 施行日 前に引き受けた同条の優先株式に対してする配当については、なお従前の例による。

19条 (相続税に関する経過措置)

1項 税務署長は、 施行日 前に延納の許可を受けた相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する立木の価額の占める割合が10分の五以上であるもののうち、同日以後にその分納税額の納期限が到来するものについては、同日から4月以内にされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同日以後の延納期間の2分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じたときは、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期間を延長し、及びその 納付すべき分納税額 を同項の規定に準じて変更することができる。

2項 新法 第70条の6第2項 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 の規定は、 施行日 以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額について同項の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるものを除く。)について適用する。

20条 (登録免許税に関する経過措置)

1項 新法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第73条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項第74条第1項 《個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する…》 法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、 及び第2項、 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の二、 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の六、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 の二、第78条の3第2項並びに 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(1971年法律第17号)第14条第1項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた 旧法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 から 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ まで、 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の二、 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の六、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 の二、第78条の3第2項及び 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の規定は、1973年4月1日以後に新造される同条第1項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で 施行日 の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、1973年3月31日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 中小企業近代化促進法第8条第1項の規定による承認に係る 旧法 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の 各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の の規定(中小企業近代化促進法第8条第2項の規定に係る部分に限る。)は、同法第5条の2第1項に規定する中小企業構造改善計画で1973年4月1日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第81条第1項各号に掲げる事項につき 施行日 の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で1973年3月31日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

21条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年4月26日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1973年7月3日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1973年7月5日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項から第8項までの規定は、同日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

7項 前項の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第28条の四又は 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 の規定は、それぞれこの法律の施行の日以後に 新法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお 認定 を受けた個人で新法第4条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び改正後の 租税特別措置法 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 に規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前に 旧法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお の認定を受けた個人で旧法第4条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び前項の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 に規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。

8項 前項に規定するもののほか、 改正後の 租税特別措置法 第28条の四及び 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 の規定の適用に関し必要な経過措置は、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1971年法律第125号)附則第3項及び第5項から第7項までの規定に準じ、政令で定める。

附 則(1973年9月1日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月29日法律第102号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第31条の二及び 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の2の規定は、1973年分以後の所得税について適用する。

附 則(1973年10月1日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年3月27日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第18条、第52条及び 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の改正規定並びに 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二及び第45条の3の改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1974年法律第58号)の施行の日

2号 第28条の6第2項第3号、 第34条第2項第1号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区第63条第3項第3号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 及び 第65条の3第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の改正規定並びに 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の改正規定、 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の次に1項を加える改正規定及び 第65条の4第1項第1号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の改正規定中宅地開発公団に係る部分宅地開発公団法(1975年法律第45号)の施行の日

3号 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の三及び 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の3の改正規定 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日

4号 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に3号を加える改正規定中同項第8号に係る部分及び 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に3号を加える改正規定中同項第8号に係る部分 生産緑地法 1974年法律第68号)の施行の日

5号 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に3号を加える改正規定中同項第9号に係る部分及び 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に3号を加える改正規定中同項第9号に係る部分 国土利用計画法 1974年法律第92号)の施行の日

6号 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第5号の次に1号を加える改正規定及び 第65条の6第1項 《法人がその有する資産の譲渡をした場合にお…》 いて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条にお の表の第5号の次に1号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における 航空機 騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項の規定に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1974年法律第8号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1974年分以後の所得税について適用し、1973年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (少額国債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に購入する同条第1項に規定する国債について適用する。

2項 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する個人が、 施行日 前に購入した改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第4条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 前項に規定する個人が、 施行日 において 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する国債で1973年12月1日から施行日の前日までの間に同項に規定する 販売機関の営業所等 において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 旧国債 」という。)を有する場合において、当該 旧国債 に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が1974年12月31日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等において新法第4条第1項に規定する国債で同項の規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、同条第2項において準用する 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第4項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係る新法第4条第1項に規定する 特別非課税貯蓄申込書 を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際同項第1号に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4項 前項に定めるもののほか、 旧国債 に係る 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の規定は、 施行日 以後に預入し、信託し、又は購入する同条第1項に規定する財産形成貯蓄について適用する。

2項 新法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 勤労者 が、 施行日 前に預入し、信託し、又は購入した 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日において新法第4条の2の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 前項に規定する 勤労者 が、 施行日 において 新法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成貯蓄で1973年12月1日から施行日の前日までの間に同項に規定する 金融機関の営業所等 において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 旧財産形成貯蓄 」という。)を有する場合において、当該 旧財産形成貯蓄 に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が1974年12月31日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第2項において準用する 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。又は同条第4項に規定する申告書をこれらの規定に規定する 勤務先 及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書を同項に規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄が同項第2号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第3号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4項 前項に定めるもののほか、 旧財産形成貯蓄 に係る 新法 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (民間外貨債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 内国法人が1974年3月31日以前に発行した 旧法 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却等に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号及び第5号の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第13条の2第1項第1号の規定は、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、1974年分の所得税に係る 旧法 第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 新法 第13条の2第1項第2号の規定は、1974年分の所得税につき 旧法 第13条の2第1項第1号の規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。

4項 個人が1966年4月1日から1974年3月31日までの間に取得し、又は建設した 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。

5項 個人が1974年4月1日から1976年3月31日までの間に取得し、又は建設する 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「1974年3月31日」とあるのは「1976年3月31日」と、「 建築基準法 1950年法律第201号第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1974年法律第17号。以下「 1974年 改正法 」という。)附則第6条第5項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

6項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二、第16条の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、新法第13条第1項、第13条の2第1項、 第28条の3第11項 《11 個人が第2項第3項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで( 1974年改正法 附則第6条第5項を含む。)」と、新法第16条の2第2項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで(1974年改正法附則第6条第5項を含む。)」とする。

7項 旧法 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 又は 第28条の2 《中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の…》 必要経費算入の特例 中小事業者第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、20 に規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第14条第1項又は第2項の規定により従前の例によることとされる旧法第56条の2第1項又は第56条の3第1項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

7条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1974年分の所得税に係る 新法 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 新法 第25条の2第4項 《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》 合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ の規定(同項の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の規定は、 施行日 以後にされる同条第1項に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた当該贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

9条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定は、1974年1月1日以後に同項に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得する場合について適用し、同日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する家屋の新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した場合については、なお従前の例による。

10条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の3第3項第2号 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 の規定は、 施行日 以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結した 旧法 第41条の2第2項 《2 前項ただし書の控除限度額は、個人が適…》 用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 1 特例住宅借入金等の金額 特例住宅借入金等の金額に係る居住年につき前条第 の規定による住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

2項 1973年12月31日以前に締結した契約に係る 新法 第41条の3第4項 《4 第1項の規定による期限後申告書及び第…》 2項の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについて の規定の適用については、同項中「7年以上の期間」とあるのは、「1974年1月1日以後7年以上の期間」とする。

3項 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う第2章第5節第2款の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (法人税率等の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定は、法人の1970年5月1日から1974年4月30日までの間に終了する 事業年度 分の法人税については、なおその効力を有する。

2項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定は、同条第1項に規定する内国法人の1974年5月1日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から1975年4月30日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の三十」とあるのは「100分の二十八」と、「7,010,000円」とあるのは「6,010,000円」とし、同条第2項中「7,010,000円」とあるのは「6,010,000円」とする。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号及び第5号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第12号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第11号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。

3項 新法 第45条の3第1項第1号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する 事業年度 の同号に掲げる資産の 償却限度額 の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の 旧法 第45条の3第1項第1号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 新法 第45条の3第1項第2号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する 事業年度 の同号に掲げる資産の 償却限度額 の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、 旧法 第45条の3第1項第1号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。

5項 法人が1970年5月1日から1974年3月31日までの間に、 旧法 第46条の2第1項に規定する特定合併を行つた場合における 減価償却資産 償却限度額 の計算については、なお従前の例による。

6項 法人で政令で定める事業を営むものが1974年4月1日から1976年3月31日までの間に、 旧法 第46条の2第1項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「1974年3月31日」とあるのは「1976年3月31日」と、同条第2項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「 1974年改正法 附則第13条第6項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第4項中「第51条の二」とあるのは「第51条」として、同条の規定の例による。

7項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第51条の2の規定の適用については、同条第2項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは、「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで( 1974年改正法 附則第13条第6項を含む。)」とする。

8項 法人が1966年4月1日から1974年3月31日までの間に取得し、又は建設した 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の 償却限度額 の計算については、なお従前の例による。

9項 法人が1974年4月1日から1976年3月31日までの間に取得し、又は建設する 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「1974年3月31日」とあるのは「1976年3月31日」と、「 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「 1974年改正法 附則第13条第9項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

10項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 、第51条、第51条の二、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第45条の3第1項、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 及び第51条第2項中「 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで」とあるのは「 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで( 1974年改正法 附則第13条第9項を含む。)」と、新法第51条の2第2項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで(1974年改正法附則第13条第9項を含む。)」と、新法第64条第6項( 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とあるのは「 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで(1974年改正法附則第13条第9項を含む。)」とする。

11項 法人が1968年4月1日から1974年3月31日までの間に取得し、又は建設した 旧法 第48条の2第1項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の 償却限度額 の計算については、同項中「1975年3月31日」とあるのは、「1974年3月31日」として、同条の規定の例による。

12項 新法 第51条の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する 共同利用施設 について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法 第51条第1項又は第51条の2第1項に規定する共同利用施設をその事業の用に供した場合における当該共同利用施設については、なお従前の例による。

13項 新法 第52条の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第52条第1項に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。

14条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第56条の2第1項に規定する特定組合が1966年4月1日から1974年3月31日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

2項 旧法 第56条の3第1項に規定する特定下請組合が1970年5月1日から1974年3月31日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。

3項 新法 第56条の3第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の1974年4月1日以後最初に終了する 事業年度 における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。

4項 新法 第56条の11第1項に規定する証券業を営む法人の1974年4月1日から1976年3月31日までの間に開始する 事業年度 における同条の規定の適用については、同項第1号中「100分の五十」とあるのは「100分の六十」と、同項第2号中「100分の二十」とあるのは「100分の二十五」とする。

5項 新法 第56条の12の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四及び 第65条の6 《 法人がその有する資産の譲渡をした場合に…》 おいて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条に の規定は、法人が1974年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五及び 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定は、法人が 施行日 以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条第1項第8号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する卸売市場整備 基本方針 が定められた日から2年以内に同号に規定する 認定 を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

17条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の5 《 内国法人が、1992年4月1日以後に開…》 始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残 の規定は、法人が 施行日 以後に取得し、又は製作する同条第1項に規定する 試験研究用資産 について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した 旧法 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

18条 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 転廃業助成金等 の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

19条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第77条第1項 《農業を営む者で政令で定めるものが、198…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第4条 の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた 旧法 第77条第1項 《農業を営む者で政令で定めるものが、198…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第4条 に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第78条の3第2項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が 施行日 以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた 旧法 第78条の3第2項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 卸売市場法 1971年法律第35号第4条 《中央卸売市場の認定 卸売市場その施設の…》 規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。 に規定する卸売市場整備 基本方針 が定められた日から2年を経過する日までの間にされた同法第73条第1項の規定による 認定 に係る 旧法 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の 各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 旧法 第81条第2項 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに に規定する特定合併に係る同条第1項第2号又は第4号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

20条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により 揮発油 及び地方道路税の免除を受けて 施行日 前に揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、 新法 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは の規定を適用する。

2項 施行日 前に 揮発油 の製造場から移出された揮発油で 、揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに 租税特別措置法 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、 新法 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは の規定を適用する。

3項 この法律の施行の際 揮発油 の製造場及び 保税地域 以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、 施行日 に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、4,900円の揮発油税及び900円の地方道路税を課する。

4項 前項の場合においては、税務署長は、 揮発油 税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、1974年5月から9月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

5項 第3項の規定による 揮発油 及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、 第9条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び租税特別措置法第9条第1項各号配当第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又 及び 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 中「287分の四十四」とあるのは「58分の九」と、「287分の二百四十三」とあるのは「58分の四十九」として、これらの規定を適用する。

6項 第3項に規定する者は、同項の規定に該当する 揮発油 の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から 揮発油税法 第8条第1項 《揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から…》 移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、 施行日 から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる 揮発油 の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は 、揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び地方道路税法第9条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第2号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 揮発油 の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

2号 前号に該当する場合を除き、 揮発油 の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油で第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合当該揮発油の製造者

22条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1973年改正法 」という。)附則第3条第3項及び第4項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第3項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 改正後の1973年改正法 附則第11条第4項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第4項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1974年5月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月25日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月27日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 次に掲げる規定中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(1975年法律第51号)の施行の日

第16条の二、第18条第1項、第51条の二、第52条第1項及び 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の改正規定並びに附則第29条中 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の改正規定

第13条の2第1項、第45条の3第1項、 第66条第1項第2号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三及び 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の改正規定(「1975年3月31日」を改める部分を除く。

2号 次に掲げる規定 都市再開発法 の一部を改正する法律(1975年法律第66号)の施行の日

第33条第1項第1号及び第3号の二、 第33条の3第2項 《2 個人が、その有する資産につき都市再開…》 発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有 及び第3項、 第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな 並びに 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の2の改正規定並びに 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の の改正規定(同項各号の改正規定を除く。及び 第65条第5項 《5 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。 の改正規定(「第1項第3号」及び「次条第1項、第2項及び第7項」を改める部分を除く。

第34条第2項第1号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 及び 第65条の3第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の改正規定中第1種市街地再開発事業に係る部分

第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分及び 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分のうち、 都市再開発法 第7条の6第3項 《3 建築許可権者前項の規定により、土地の…》 買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として に係るもの並びに 第65条第1項 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿 に2号を加える改正規定中同項第5号に係る部分のうち第2種市街地再開発事業に係るもの

3号 次に掲げる規定大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日

第65条第1項 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿 各号列記以外の部分の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定

第33条第1項第3号 《特別決議事項第30条第1号及び第3号に掲…》 げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有第34条第2項第1号 《2 総会の部会は、その部会の設けられる工…》 区に関係のある組合員で組織する。第64条第1項第3号 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 及び 第65条の3第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第21条第1項に係る部分

第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分及び 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に3号を加える改正規定中同項第12号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第8条第3項及び 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の に係るもの並びに 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に2号を加える改正規定中同項第4号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの

4号 次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(1975年法律第39号)の施行の日

第34条の3第2項第1号の改正規定及び第77条の4の改正規定(「5年」を改める部分を除く。

第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 及び 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の改正規定中 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 に係る部分

第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に2号を加える改正規定中同項第6号に係る部分

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 1975年3月31日までに支払を受けるべき改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお 又は 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する利子所得については、なお従前の例による。

2項 新法 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が 施行日 前に発行した 旧法 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。

4条 (配当所得に関する経過措置)

1項 1975年3月31日までに支払を受けるべき 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する配当所得及び旧法第8条の4第1項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第6号並びに新法第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第11条第1項に規定する特定設備等又は新法第11条の2第1項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等又は旧法第11条の2第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6条 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)

1項 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定する個人で1974年12月31日において 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、附則第23条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号。以下「 改正前の 1973年改正法 」という。)附則第4条第2項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第19条第1項第1号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「 特別価格変動準備金の金額 」という。)を有するもの( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第5号。以下「 1976年 改正法 」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。)の1975年分及び1976年分の所得税に係る 1976年改正法 による 改正後の 租税特別措置法 第19条第1項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と 特別価格変動準備金の金額 の3分の二(1976年分の所得税にあつては、3分の一)に相当する金額との合計額とする。

7条 (老年者年金特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第29条の2第3項第2号 《3 前項第1号から第3号までの株式会社は…》 、同項第1号から第3号までの書面の同項第1号から第3号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁 の規定は、 施行日 以後に支払うべき同号に規定する 公的年金等 以下この条において「 公的年金等 」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

2項 新法 第29条の2第3項第3号 《3 前項第1号から第3号までの株式会社は…》 、同項第1号から第3号までの書面の同項第1号から第3号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁 の規定は、1975年中に支払うべき 公的年金等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定は、個人が 施行日 以後に同条の規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む の規定は、1975年1月1日以後に開始した同項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

3項 附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の許可を受けて財産を物納した場合については、旧法第40条の3の規定の例による。

9条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 1975年3月31日までに発行された 旧法 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

10条 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 1971年4月1日から1975年3月31日までの間に締結された契約に基づき 非居住者 又は外国法人が支払を受けるべき 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、同条の規定の例による。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 及び 第42条の2 《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》 の課税の特例 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引を の規定は、新法第2条第2項第1号に規定する内国法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第6号並びに新法第43条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第43条第1項に規定する特定設備等又は新法第43条の2第1項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等又は旧法第43条の2第1項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条の3第1項第1号の規定は、法人が 施行日 以後に終了する 事業年度 終了の日において有する同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する 旧法 第45条の3第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第1号の規定は、法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第51条第1項の規定は、法人が 施行日 以後にその事業の用に供する同項に規定する 共同利用施設 について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した 旧法 第51条第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

5項 新法 第52条の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 旧法 第52条第1項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。

14条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する法人で 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 改正前の1973年改正法 附則第12条第2項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第53条第1項第1号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 特別価格変動準備金の金額 」という。)を有するもの( 1976年改正法 附則第11条第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(1977年4月1日前に開始する各事業年度に限る。)における1976年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第53条第1項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、 特別価格変動準備金の金額 に36から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が36を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。

2項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 第1項に規定する法人が 施行日 以後に合併をした場合における同項の 特別価格変動準備金の金額 の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人の 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人の施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

5項 旧法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定は、同条第1項に規定する法人の1975年4月30日までに開始する 事業年度 分の法人税については、なおその効力を有する。

6項 旧法 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に の異常危険準備金を積み立てている法人が1975年5月1日以後に開始する 事業年度 終了の日において有する同項第2号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第6項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第2項、第3項及び第5項から第10項までの規定の例による。

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の六までの規定は、法人が1975年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第64条第2項の規定により 収用等 による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の六までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第2号に掲げる日の前日までにおける 新法 第65条第1項第5号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定の適用については、同号中「第1種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。

3項 新法 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ の規定は、法人が 施行日 以後に同条の規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

16条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条第1項第2号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 及び 第66条の3第1項第2号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で 施行日 以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、 旧法 第66条第1項第2号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 又は 第66条の3第1項第2号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

17条 (延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の4 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 人が、1986年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

18条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の5第1項第2号 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の規定は、法人が附則第1条第1号に掲げる日以後に、新法第66条の5第1項第2号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第4条第3項第4号(同法第5条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作する新法第66条の5第1項に規定する 試験研究用資産 について適用する。

19条 (特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の7 《 前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流…》 動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条第1項に規定する負担金について適用する。

20条 (相続税及び贈与税に関する経過措置)

1項 新法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定は、1975年1月1日以後に行われる同条の規定に該当する同条第1項に規定する農地及び採草放牧地並びに 準農地 の贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。

2項 1974年12月31日以前に行われた 旧法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定の適用に係る同条第1項に規定する 農地等 の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する 贈与者 が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに 施行日 前に同項ただし書又は同条第6項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第7項の規定による納期限の繰上げ又は 国税通則法 1962年法律第66号第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第70条の4の規定の適用については、同条第1項第1号中「࿹があつた場合࿸ 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「࿹があつた場合࿸ 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する 収用交換等 による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合( 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「( 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき 譲渡等 があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第9項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該 受贈者 が死亡した」とし、同条第10項及び第11項の規定は適用がないものとする。

3項 新法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第1項に規定する 農地等 について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が 施行日 以後に新法第70条の4第15項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。

4項 新法 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定は、1975年1月1日以後に新法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する 農地等 贈与者 が死亡した場合又は同日以後に第2項の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「 旧法の規定による農地等の贈与者 」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

5項 旧法 の規定による 農地等 贈与者 が1975年1月1日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する 新法 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 新法 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定は、1975年1月1日以後に相続又は遺贈により同条第1項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は 準農地 がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

7項 新法 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の規定は、1975年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した同条第1項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

21条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第76条の2の規定は、 施行日 以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた 旧法 第76条の2に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 1975年3月31日以前に行われた 旧法 第77条第2項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後1年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の4第1項の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第77条の4に規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第78条の3第2項の規定は、 施行日 以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の規定は、 施行日 以後に新造される同条第1項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

22条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 物品税法別表第2種第7号に掲げる乗用 自動車 のうち、 旧法 第88条の4第1項 《削除…》 又は第2項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の1973年改正法 附則第3条第3項及び第4項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同条第3項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 改正後の1973年改正法 附則第4条第2項の規定は、1975年分以後の所得税について適用し、1974年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3項 改正後の1973年改正法 附則第11条第4項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第4項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 改正後の1973年改正法 附則第12条第2項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 及び 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の改正規定、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第5号に掲げる部分を除く。)、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の次に2条を加える改正規定中第7条の3に係る部分( 勤労者 財産形成給付金契約に係る部分を除く。並びに第16条に2項を加える改正規定中同条第2項に係る部分並びに附則第11条中 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 及び第2項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定並びに同法第41条の三及び 第41条の4 《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》 1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の の改正規定公布の日

2号 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(1949年法律第68号)第2条の2に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第2条及び 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定、附則第11条中 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の改正規定(「事務所࿸」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。及び同条第2項の改正規定(同項の表の 所得税法 第10条第6項 《6 第3項又は第4項の場合において、非課…》 税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。 の項に係る部分に限る。並びに附則第14条中 所得税法 第9条 《非課税所得 次に掲げる所得については、…》 所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規 の改正規定1976年1月1日

附 則(1975年7月15日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1975年12月25日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第13条の2第1項第3号及び第2項第1号、第45条の3第1項第3号及び第2項第1号、 第66条第1項第5号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 並びに 第66条の3第1項第4号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ の改正規定並びに同条第2項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第6条第3項」を改める部分並びに 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)の施行の日

2号 第16条の2第1項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(1971年法律第38号)第3条第1項」を改める部分及び同項第1号の改正規定、第51条の2第1項の改正規定中「当該 認定 等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第3条第1項」を改める部分及び同項第1号の改正規定、 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 及び 第66条の3第1項 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ の改正規定中1号を加える部分並びに同条第2項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第7条第2項」を加える部分中小企業事業転換対策臨時措置法(1976年法律第84号)の施行の日

3号 第2章第3節に1条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日

4号 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の四及び 第90条の5 《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石…》 油石炭税の還付 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げ の改正規定1976年5月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1976年分以後の所得税について適用し、1975年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号から第11号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号から第10号までに掲げる 減価償却資産 をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。

3項 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1979年3月31日までの間に新法第12条の2第1項の表の第2号(工業開発地区に係る部分に限る。及び第3号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第2号中「4分の一」とあるのは「3分の一」と、「6分の一」とあるのは「5分の一」と、同表の第3号中「3分の一」とあるのは「2分の一」と、「5分の一」とあるのは「4分の一」とする。

4項 新法 第12条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の3第1項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1978年3月31日までの間に取得又は製作がされる新法第12条の3第1項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「6分の一」とあるのは、「5分の一」とする。

5項 旧法 第13条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「1976年3月31日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。

6項 旧中小漁業振興特別措置法(1967年法律第59号)第4条の2第1項の 認定 を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業 協同組合等 新法 第13条の2第1項第3号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内にその年12月31日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「1976年4月1日から1978年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(1967年法律第59号)第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。

7項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

8項 新法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する 特定建築物 等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。

9項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

10項 旧法 第16条の2第1項第2号に掲げる 認定 中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。

11項 新法 第17条の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

4条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 1976年分の所得税については、1976年12月31日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。

1号 1975年12月31日における価格変動準備金の金額

2号 1976年12月31日において 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額(1976年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を1975年分とみなした場合に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第4条第2項の規定又は附則第22条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第6条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額

2項 1976年分の所得税に係る 新法 第20条の2第1項の規定の適用については、同条第1項第1号中「その年の 指定期間 内」とあるのは「1976年4月1日から同年12月31日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年1月1日から同年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1,000分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、1,000分の六)に相当する金額との合計額」とする。

3項 旧法 第20条の4の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の1976年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 1976年分の所得税に係る 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の五十五」とあるのは「1976年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の七十(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の30とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

6条 (個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が、1972年から1976年までの各年において 旧法 第28条の5第1項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。

2項 1972年から1976年までの各年のいずれか一以上の年において 旧法 第28条の5第1項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、1977年又は1978年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「1972年4月1日から1976年3月31日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「1977年又は1978年」として、同条の規定の例による。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定は、個人が 施行日 以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

8条 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)

1項 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に締結した契約に基づき 非居住者 又は外国法人が支払を受けるべき 旧法 第41条の14 《先物取引に係る雑所得等の課税の特例 居…》 住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「1977年3月31日」とあるのは、「1976年3月31日」として、同条の規定の例による。

2項 1976年4月1日から1977年3月31日までの間に締結した契約に基づき 非居住者 又は外国法人が支払を受けるべき 旧法 第41条の14 《先物取引に係る雑所得等の課税の特例 居…》 住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「1975年4月1日」とあるのは「1976年4月1日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号から第10号まで、第14号及び第15号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第9項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第43条第1項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号から第9号まで、第14号及び第15号に掲げる 減価償却資産 をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第11号から第13号までの規定は、 施行日 以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第10号、第11号及び第13号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第12号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。

5項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1979年3月31日までの間に新法第45条第1項の表の第2号(工業開発地区に係る部分に限る。及び第3号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第2号中「4分の一」とあるのは「3分の一」と、「6分の一」とあるのは「5分の一」と、同表の第3号中「3分の一」とあるのは「2分の一」と、「5分の一」とあるのは「4分の一」とする。

6項 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1978年3月31日までの間に取得又は製作がされる新法第45条の2第1項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「6分の一」とあるのは、「5分の一」とする。

7項 旧法 第45条の3第1項第3号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する 事業年度 の同号に掲げる漁船の 償却限度額 の計算については、同号中「1976年3月31日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。

8項 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の 認定 を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業 協同組合等 新法 第45条の3第1項第3号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内に終了する 事業年度 分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「1976年4月1日から1978年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。

9項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

10項 新法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する 特定建築物 等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。

11項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

12項 新法 第50条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得(改良を含む。又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした 旧法 第50条第1項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。

13項 旧法 第51条の2第1項第2号に掲げる 認定 中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。

14項 新法 第52条の4第4項の規定は、法人が 施行日 以後に終了する 事業年度 において同条第1項又は第2項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において 旧法 第52条の4第1項又は第2項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。

15項 新法 第52条の5の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第52条の5に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

11条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項において「 改正事業年度 」という。)の法人税については、 改正事業年度 終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 改正事業年度 の直前の 事業年度 終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額

2号 改正事業年度 終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を 施行日 前に開始した 事業年度 とみなした場合に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第12条第2項の規定又は附則第22条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第14条第1項から第3項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額

2項 前項の規定の適用を受けた法人の 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額が当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1977年4月1日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。

1号 当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額

2号 当該 事業年度 終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を 施行日 前に開始した事業年度とみなした場合に 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1973年法律第16号)附則第12条第2項の規定又は附則第22条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第14条第1項から第3項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額

3項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第5号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1976年3月31日までの期間(以下この項において「 旧積立率適用 指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の10に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から 旧積立率適用指定期間 の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の9に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の15に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の12に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

4項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年同条第2項に係る部分を除く。及び 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、法人の 施行日 以後に取得する新法第55条第1項及び 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する 特定株式 等について適用し、法人の施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 及び 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 新法 第55条第5項 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第1項の表の第3号又は第4号の上欄に掲げる法人が同条第5項第3号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「100分の二十五」とあるのは、「100分の四十」とする。

6項 新法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の四(同条第3項を除く。)の規定は、 施行日 以後に新法第43条第1項の表の第11号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第56条の4第1項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第10号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

7項 新法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の五(同条第3項を除く。)の規定は、 施行日 以後に新法第43条第1項の表の第12号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第56条の5第1項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第11号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

8項 新法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の六(同条第4項を除く。)の規定は、 施行日 以後に新法第43条第1項の表の第13号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第56条の6第1項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第13号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。

9項 新法 第56条の4第3項、第56条の5第3項又は第56条の6第4項の規定は、法人が 施行日 以後に終了する 事業年度 において 取得等 をしてその事業の用に供する新法第43条第1項の表の第11号から第13号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第56条の4第1項の特定鉄道工事償却準備金、新法第56条の5第1項の原子力発電工事償却準備金及び新法第56条の6第1項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。

10項 新法 第56条の8の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項第1号中「当該事業年度の 指定期間 内」とあるのは「1976年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1,000分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、1,000分の六)に相当する金額との合計額」とする。

11項 新法 第56条の11第1項に規定する法人の1976年4月1日から1980年3月31日までの間に開始する 事業年度 分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第1号に掲げる100分の25の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第2号に掲げる100分の10の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。

12項 旧法 第56条の12の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の1976年7月18日を含む 事業年度 以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第58条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から1976年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の七十(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の30とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

13条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三及び 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定は、法人が1976年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三及び 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定は、法人が 施行日 以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

14条 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条第1項第1号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 及び 第66条の3第1項第1号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する事業を営む法人が1976年3月31日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「1977年3月31日」とあるのは、「1976年3月31日」として、これらの規定の例による。

2項 旧法 第66条第1項第1号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 及び 第66条の3第1項第1号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが1976年4月1日から1978年3月31日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1976年法律第5号。以下「 1976年改正法 」という。)附則第14条第2項に規定する政令で定めるもの」と、「1977年3月31日」とあるのは「1978年3月31日」として、これらの規定の例による。

3項 旧法 第66条第1項第5号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 及び 第66条の3第1項第4号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する中小漁業者に該当する法人が1972年4月1日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する 認定 を受けた場合には、これらの規定中「1976年3月31日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。

4項 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の 認定 を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業 協同組合等 新法 第66条第1項第5号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第3項に規定する期間内に同法第10条第1項又は第2項の認定を受けた場合における新法第66条第1項第5号及び 第66条の3第1項第4号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ の規定の適用については、これらの規定中「1976年4月1日から1978年3月31日までの間に同法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の認定」とする。

15条 (通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の規定の適用を受けた法人の同条第3項に規定する 欠損金額 又は同条第4項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。

16条 (長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1972年4月1日から1976年3月31日までの期間内の日を含む各 事業年度 のいずれか一以上の事業年度において 旧法 第68条の2第1項 《次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及…》 び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われるも に規定する準備金の積立てを行つた法人が、1976年4月1日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「1976年3月31日」とあるのは、「1978年3月31日」として、同条の規定の例による。

17条 (認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 に規定する法人の1973年2月14日を含む 事業年度 から当該事業年度開始の日以後2年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する 欠損金額 については、なお従前の例による。

18条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 日本 勤労者 住宅協会が1976年3月31日以前に新築した住宅用の家屋で 旧法 第74条の2 《認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建 の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ の規定は、年金福祉 事業団 施行日 以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第75条の2に規定する公的医療機関の開設者又は 社会福祉法 人が1976年3月31日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 1976年3月31日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で 旧法 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより 1976年改正法 の施行の日以後1年以内(1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第2項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより1976年改正法の施行の日以後1年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。

5項 新法 第77条の4の規定は、 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 農用地等 の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 1976年3月31日以前に 旧法 第77条の6に規定する農林漁業者又は旧法第77条の7に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 1976年3月31日以前に行われた交換により取得した林野で 旧法 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で 1976年改正法 の施行の日以後1年以内に登記を受けるもの」とする。

8項 1972年4月1日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第6条第2項の規定による 認定 に係る 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「1976年3月31日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。

9項 旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の 認定 を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第3項の規定により同法第5条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第3項に規定する期間内にされた同法第10条第1項の規定による認定に係る 新法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 に規定する中小漁業構造改善計画で1976年4月1日から1978年3月31日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第3項の規定により同法第5条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第4条の2第1項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。

10項 1976年3月31日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(1971年法律第17号)第14条第1項の規定による承認に係る 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「1977年3月31日までの間にされた」とあるのは、「1976年3月31日までの間にされた」として、同条の規定の例による。

11項 1976年4月1日から1978年3月31日までの間にされた前項の承認(附則第14条第2項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から1年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「࿸1971年4月1日から1977年3月31日まで」とあるのは、「࿸ 1976年改正法 附則第14条第2項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、1976年4月1日から1978年3月31日まで」として、同条の規定の例による。

12項 電源開発株式 会社 が1976年3月31日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した 旧法 第82条第2号 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 第82条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第2号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより 1976年改正法 の施行の日以後1年以内に受けるものに限る。)」とする。

13項 日本航空株式 会社 、日本 航空機 製造株式会社、東北開発株式会社、日本 自動車 ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が1976年3月31日以前に行つた 旧法 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

19条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により 揮発油 及び地方道路税の免除を受けて1976年7月1日前に揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、 新法 第89条第2項 《2 前項の規定により前条の規定の適用が停…》 止されている場合において、2010年4月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき130円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし の規定を適用する。

2項 1976年7月1日前に 揮発油 の製造場から移出された揮発油で 、揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに 租税特別措置法 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、 新法 第89条第2項 《2 前項の規定により前条の規定の適用が停…》 止されている場合において、2010年4月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき130円を下回ることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし の規定を適用する。

3項 1976年7月1日において、 揮発油 の製造場及び 保税地域 以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、7,300円の揮発油税及び1,300円の地方道路税を課する。

4項 前項の場合においては、税務署長は、 揮発油 税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、1976年8月から12月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

5項 第3項の規定による 揮発油 及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、 第9条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び租税特別措置法第9条第1項各号配当第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又 及び 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 中「287分の四十四」とあるのは「86分の十三」と、「287分の二百四十三」とあるのは「86分の七十三」として、これらの規定を適用する。

6項 第3項に規定する者は、同項の規定に該当する 揮発油 の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から 揮発油税法 第8条第1項 《揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から…》 移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、1976年7月1日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる 揮発油 の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は 、揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び地方道路税法第9条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第2号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 揮発油 の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

2号 前号に該当する場合を除き、 揮発油 の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油で第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合当該揮発油の製造者

20条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 1976年5月1日前に課した、又は課すべきであつた 自動車 重量税については、なお従前の例による。

23条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の1975年 改正法 」という。)附則第6条の規定は、1976年分の所得税について適用し、1975年分の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1975年改正法 附則第14条第1項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1977年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1977年分以後の所得税について適用し、1976年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 1977年3月31日までに支払を受けるべき 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお 及び 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する利子所得については、なお従前の例による。

2項 居住者、国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1977年12月31日までの間に支払を受けるべき利子所得( 新法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものについては、 旧法 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る 中「1980年12月31日」とあるのは、「1977年12月31日」として、同項及び同条第6項から第9項までの規定の例による。

3項 前項の規定の適用を受ける利子所得に対する 新法 第3条の3 《国外で発行された公社債等の利子所得の分離…》 課税等 居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又 の規定の適用については、同条第3項中「利子所得に係る 所得税法 第182条 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 又は 第213条 《徴収税額 前条第1項の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める に規定する100分の20の税率」とあるのは、「 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1977年法律第9号。以下「1977年 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する税率」とする。

4項 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定は、 施行日 以後に購入する同条第1項に規定する 公債 について適用する。

5項 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する個人が、 施行日 前に購入した 旧法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する国債で施行日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が施行日において新法第4条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

4条 (配当所得に関する経過措置)

1項 1977年3月31日までに支払を受けるべき 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 及び 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 に規定する配当所得については、なお従前の例による。

2項 居住者、国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、 施行日 から1977年12月31日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得( 新法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 の規定の適用を受けるものを除く。)については、 旧法 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 中「1980年12月31日」とあるのは、「1977年12月31日」として、同項及び同条第6項の規定の例による。

3項 前項の規定の適用を受ける配当所得に対する 新法 第8条の3 《国外で発行された投資信託等の収益の分配に…》 係る配当所得の分離課税等 居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この の規定の適用については、同条第3項中「配当所得に係る 所得税法 第182条 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 又は 第213条 《徴収税額 前条第1項の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める に規定する100分の20の税率」とあるのは、「1977年 改正法 第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する税率」とする。

4項 居住者、国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、 施行日 から1977年12月31日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るもの及び 新法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用を受けるものを除く。)については、 旧法 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 中「1980年12月31日」とあるのは、「1977年12月31日」として、同条の規定の例による。

5条 (個人の税額控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 に規定する個人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律(1970年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が1977年分から1980年分までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第10条第2項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験 研究 」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で1977年 改正法 附則第5条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 から1977年7月31日までの間に 取得等 をする 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に掲げる 減価償却資産 同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3項 施行日 前に 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

4項 個人が 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので 施行日 から1978年12月31日までの間に政令で定めるもの( 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号。以下「 1978年 改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条の二、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号。以下「 1979年改正法 」という。)による改正後の 租税特別措置法 第6項並びに附則第11条第4項及び第6項において「1979年 新法 」という。第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二又は 1979年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2 《 削除…》 の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1977年法律第9号。以下「1977年改正法」という。)附則第6条第4項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第7号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で1977年改正法附則第6条第4項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

5項 第2項及び前項の規定の適用がある場合における 新法 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第16条、第16条の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、新法第12条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条(1977年 改正法 附則第6条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条(1977年改正法附則第6条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第13条第1項、第13条の2第1項、 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 、第16条第1項、第16条の2第2項、 第28条の3第11項 《11 個人が第2項第3項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1977年改正法附則第6条第2項及び第4項を含む。)」とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合における1979年 新法 第12条の4の規定の適用については、同条第1項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは、「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1977年法律第9号)附則第6条第4項を含む。)」とする。

7項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に掲げる 減価償却資産 をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定する個人が1977年(同年が事業を廃止した日の属する年である場合を除く。)において総収入金額算入猶予額を有する場合における当該総収入金額算入猶予額に係る 旧法 第19条第3項 《3 個人の有する減価償却資産につきその年…》 の前年以前の各年において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該総収入金額算入猶予額の3分の1に相当する金額(当該金額がその年の12月31日における総収入金額算入猶予残額(総収入金額算入猶予額から同日までに第3項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を超える場合には、当該総収入金額算入猶予残額に相当する金額)は、1977年から1979年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2項 前項に規定する総収入金額算入猶予額とは、 旧法 第19条第3項 《3 個人の有する減価償却資産につきその年…》 の前年以前の各年において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定により1977年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第1号において「 1976年分価格変動準備金の金額 」という。)が1977年12月31日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。

1号 1976年12月31日において 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により計算した金額( 1976年分価格変動準備金の金額 が当該計算した金額に満たない場合には、当該1976年分価格変動準備金の金額

2号 1977年12月31日において 新法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定するたな卸資産につき 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に定めるところにより計算した金額

3項 第1項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における総収入金額算入猶予残額

2号 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における総収入金額算入猶予残額

3号 第1項及び前2号の場合以外の場合において総収入金額算入猶予残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該総収入金額算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 個人が1977年1月1日において有する 旧法 第20条第1項 《削除…》 に規定する海外市場開拓準備金の金額(既に同条第6項又は第7項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を除く。)は、当該個人が 新法 第20条第1項 《削除…》 の規定により積み立てた同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額とみなす。

8条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 1977年3月31日までに発行された 旧法 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (法人の税額控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の3第1項 《第28条の3第7項、第30条の2第5項、…》 第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみ に規定する法人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律第2条第3項に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が 施行日 から1980年3月31日までの間に開始する各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第42条の3第2項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験 研究 」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で1977年 改正法 附則第10条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から1977年7月31日までの間に 取得等 をする 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に掲げる 減価償却資産 同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3項 施行日 前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

4項 法人が 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので 施行日 から1978年12月31日までの間に政令で定めるもの( 1978年改正法 第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第66条の五、1979年 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四又は 1979年改正法 附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条の5 《 内国法人が、1992年4月1日以後に開…》 始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残 の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「1977年 改正法 附則第11条第4項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第7号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で1977年改正法附則第11条第4項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。

5項 第2項及び前項の規定の適用がある場合における 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 まで、第49条から第51条の二まで、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第45条第1項中「前2条」とあるのは「前2条(1977年 改正法 附則第11条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第45条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条(1977年改正法附則第11条第2項及び第4項を含む。)」と、新法第45条の3第1項、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 、第49条第1項、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、 第64条第6項 《6 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1977年改正法附則第11条第2項及び第4項を含む。)」とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合における1979年 新法 第45条の4の規定の適用については、同条第1項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは、「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1977年法律第9号)附則第11条第4項を含む。)」とする。

7項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に掲げる 減価償却資産 をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する 事業年度 当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「 改正事業年度 」という。)において益金算入猶予額を有する場合における当該益金算入猶予額に係る 旧法 第53条第3項 《3 法人の有する減価償却資産につき当該事…》 業年度前の各事業年度において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、 改正事業年度 から改正事業年度開始の日以後3年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予残額(益金算入猶予額から同日までに第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 前項に規定する益金算入猶予額とは、 旧法 第53条第3項 《3 法人の有する減価償却資産につき当該事…》 業年度前の各事業年度において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定により 改正事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第1号において「 直前年度末価格変動準備金の金額 」という。)が改正事業年度終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。

1号 改正事業年度 の直前の 事業年度 終了の日において 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号の規定により計算した金額の合計額( 直前年度末価格変動準備金の金額 が当該合計額に満たない場合には、当該直前年度末価格変動準備金の金額

2号 改正事業年度 終了の日において 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定するたな卸資産及び有価証券につき 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に定めるところにより計算した金額の合計額

3項 第1項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予残額

2号 解散した場合その解散の日における益金算入猶予残額(合併により解散した場合において 合併法人 に引き継がれたものを除く。

3号 第1項及び前2号の場合以外の場合において益金算入猶予残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該益金算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する法人が合併をした場合における第1項に規定する益金算入猶予額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額࿸1977年 改正法 の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1977年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の9に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の8・5に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の12に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の11・5に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

7項 新法 第56条の7第1項に規定する法人の 施行日 以後1年以内に開始する各 事業年度 に係る同項第2号の規定の適用については、同号中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸当該金額が当該事業年度について1977年 改正法 による改正前の 租税特別措置法 第56条の7第1項第2号の規定を適用した場合に算出される同号に規定する累積限度額に満たない場合には、当該計算した金額に当該満たない部分の金額の2分の1に相当する金額を加算した金額。」とする。

13条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 から 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ までの規定は、 施行日 以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに の規定は、 施行日 以後に新造される同項に規定する船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第81条の2第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する合併により取得する不動産又は漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた当該合併により取得したこれらの権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 物品税法別表第2種第7号に掲げる乗用 自動車 のうち、 旧法 第88条の4第1項 《削除…》 に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1977年3月31日法律第11号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6項 前項の規定による 改正後の 租税特別措置法 第81条の規定は、1977年5月1日以後に受ける同条各号に掲げる事項についての登記につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記につき課された又は課されるべきであつた登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1978年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第34条第2項第2号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の改正規定、同法第34条の2第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第37条第1項の表の第6号及び 第65条の3第1項第2号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の改正規定、同法第65条の4第1項第4号の次に1号を加える改正規定並びに同法第65条の7第1項の表の第6号の改正規定は、特定空港周辺 航空機 騒音対策特別措置法(1978年法律第26号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1978年分以後の所得税について適用し、1977年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

1項 新法 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子について適用し、内国法人が 施行日 前に発行した 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

2項 新法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この の規定は、 非居住者 施行日 以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

4条 (特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)

1項 旧法 第9条第1号 《配当控除の特例 第9条 個人の各年分の総…》 所得金額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 の農業協同組合で 施行日 前に 農業協同組合合併助成法 1961年法律第48号)附則第2項の規定により同号に規定する 認定 を求めて当該認定を受けたもの又は同条第3号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法(1967年法律第78号)附則第2項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

2項 旧法 第9条第2号 《配当控除の特例 第9条 個人の各年分の総…》 所得金額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 の森林組合で 施行日 前に同号に規定する 認定 を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

3項 青色申告書 を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち 施行日 から1985年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち 所得税法 1965年法律第33号第25条第1項第4号 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、 旧法 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。以下「 1978年改正法 」という。)附則第4条第3項に規定する政令で定めるもので」とする。

4項 青色申告書 を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、 農業協同組合合併助成法 の一部を改正する法律( 1980年法律第5号 。以下「 1980年法律第5号 」という。)の施行の日から1982年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求め、1980年法律第5号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、 農業協同組合合併助成法 の一部を改正する法律( 1986年法律第10号 。以下「 1986年法律第10号 」という。)の施行の日から1992年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、1986年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは 農業協同組合合併助成法 の一部を改正する法律( 1992年法律第57号 。以下「 1992年法律第57号 」という。)の施行の日から2001年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 第2条第1項 《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》 により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1992年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、 森林組合法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律( 1987年法律第76号 。以下「 1987年法律第76号 」という。)の施行の日から2001年3月31日までの間に 森林組合合併助成法 1963年法律第56号第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1987年法律第76号の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律( 1988年法律第15号 。以下「 1988年法律第15号 」という。)の施行の日から1993年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、1988年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律( 1993年法律第24号 。以下「 1993年法律第24号 」という。)の施行の日から2001年3月31日までの間に 漁業協同組合合併促進法 1967年法律第78号第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》 併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1993年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(2001年3月31日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち 所得税法 第25条第1項第4号 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号。以下「 1980年 改正法 」という。)による改正前の 租税特別措置法 以下「 1980年 旧法 」という。第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の規定の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第5号及び第6号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に規定する政令で定められた 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。

4項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第16条、第16条の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、新法第10条の2第1項中「次条から」とあるのは「次条࿸ 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。以下「 1978年改正法 」という。)附則第5条第2項及び第3項を含む。)から」と、新法第12条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条(1978年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条(1978年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第13条第1項、第13条の2第1項、 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 、第16条第1項及び第16条の2第2項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「 第10条の2 《 削除…》 から」とあるのは「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第5条第2項及び第3項を含む。)、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から」とする。

5項 第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号。以下「 1979年 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項及び附則第14条第5項において「 1979年 新法 」という。)第10条の二及び第12条の4の規定の適用については、 1979年新法 第10条の2第1項 《削除…》 中「次条から」とあるのは「次条࿸ 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。第12条の4第1項において「 1978年改正法 」という。)附則第5条第2項を含む。)から」とし、1979年新法第12条の4第1項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第5条第2項を含む。)」とする。

6項 第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項、附則第14条第6項及び第18条第6項において「 1980年 新法 」という。)第12条から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三までの規定の適用については、 1980年新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 中「前条」とあるのは「前条࿸ 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二及び第12条の3において「 1978年改正法 」という。)附則第5条第2項を含む。)」と、1980年新法第12条の2第1項及び第2項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第5条第2項を含む。)」と、1980年新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第5条第2項を含む。)、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二」とする。

7項 新法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

8項 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の表の第1号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9項 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

10項 新法 第13条の2第1項第1号の規定は、次項に定める場合を除き、 施行日 以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる 減価償却資産 の償却費の額の計算について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1979年3月31日までの間に新法第13条の2第1項第1号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「5分の二」とあるのは、「2分の一」とする。

11項 旧法 第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき 施行日 前1年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である個人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が 新法 第13条の2第1項第1号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に 取得等 をする同号に掲げる 減価償却資産 につき同条の規定を適用する。

12項 新法 第13条の2第1項第2号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる 減価償却資産 の償却費の額の計算について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

13項 新法 第13条の2第1項第3号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

14項 新法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する 特定建築物 等については、なお従前の例による。

15項 個人が 施行日 前に納付した 旧法 第18条の2第1項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

6条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第20条の2第1項の公害防止準備金を積み立てている個人の1978年1月1日における1977年から繰り越された同条第2項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

2項 青色申告書 を提出する個人で 旧法 第20条の2第1項に規定する指定事業を営むものが、1978年1月1日から1981年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「1972年4月1日から1978年3月31日まで」とあるのは「1978年1月1日から1981年3月31日まで」と、「1,000分の1・五」とあるのは「1,000分の一」と、「1,000分の三」とあるのは「1,000分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(1978年にあつては、同年1月1日から同年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1,000分の1・五(当該政令で定める業種に属する事業については、1,000分の三)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1,000分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、1,000分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の に規定する個人の1978年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の三十五」とあるのは「1978年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の五十五(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の二十)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

8条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第28条の4 《土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例…》 個人が、他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から1978年12月31日までの間において行う当該土地の譲渡等については、同条第2項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて 旧法 第28条の4第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡賃借権の設定等を含む。をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 の規定の例によることができる。

9条 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 新法 第28条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が1974年分である場合における同条第1項の規定により読み替えられた 所得税法 第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 又は 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、 所得税法 及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(1974年法律第15号)附則第7条の規定に準じて計算した所得税の額による。

2項 新法 第28条の5第1項の 認定 中小企業者に該当する居住者の1977年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた 所得税法 第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 又は 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、 施行日 から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3項 前項の場合において、同項に規定する居住者の1977年において生じた純損失の金額につき、既に 所得税法 第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 又は 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 の規定による所得税の還付の請求をしている居住者( 新法 第28条の5第2項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

4項 前項の規定に該当する居住者で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

10条 (給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第29条第1項 《削除…》 の規定は、同項に規定する 給与所得者等 以下この条において「 給与所得者等 」という。)が 施行日 以後に同項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における 経済的利益 について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

2項 新法 第29条第2項の規定は、 給与所得者等 が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における 経済的利益 施行日 以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新法 第29条第3項の規定は、 給与所得者等 施行日 以後に同項に規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合における 旧法 第29条第3項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

11条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から1978年12月31日までの間において行う新法第32条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する土地等の譲渡については、同条第3項の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第32条第3項の規定の例によることができる。

12条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する家屋を1978年1月1日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する家屋を1977年12月31日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

13条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第5号、第6号及び第9号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号及び第13号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に規定する政令で定められた 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。

4項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 まで、第49条から第51条の二まで、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第45条第1項中「前2条」とあるのは「前2条( 1978年改正法 附則第14条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第45条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条(1978年改正法附則第14条第2項及び第3項を含む。)」と、新法第45条の3第1項、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 、第49条第1項、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、 第64条第6項 《6 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。)、 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第14条第2項及び第3項を含む。)」とする。

5項 第2項又は第3項の規定の適用がある場合における 1979年新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四及び第45条の4の規定の適用については、1979年新法第42条の4第1項中「次条から」とあるのは「次条࿸ 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。第45条の4第1項において「 1978年改正法 」という。)附則第14条第2項を含む。)から」とし、1979年新法第45条の4第1項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第14条第2項及び第3項を含む。)」とする。

6項 第2項の規定の適用がある場合における 1980年新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第45条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する法人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の規定の適用については、1980年新法第42条の4第1項中「࿸次条」とあるのは「࿸次条࿸ 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの 及び 第63条第1項第4号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 において「 1978年改正法 」という。)附則第14条第2項を含む。)」と、1980年新法第45条第1項及び 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1978年改正法附則第14条第2項を含む。)」とする。

7項 施行日 前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号から第11号までの規定に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同表の第9号から第11号までの設備については、なお従前の例による。

8項 新法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

10項 新法 第45条の3第1項第1号の規定は、次項に定める場合を除き、 施行日 以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる 減価償却資産 償却限度額 の計算について適用し、施行日前に 旧法 第45条の3第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1979年3月31日までの間に新法第45条の3第1項第1号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「5分の二」とあるのは、「2分の一」とする。

11項 旧法 第45条の3第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき 施行日 前1年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が 新法 第45条の3第1項第1号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に 取得等 をする同号に掲げる 減価償却資産 につき同条の規定を適用する。

12項 新法 第45条の3第1項第2号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる 減価償却資産 償却限度額 の計算について適用し、施行日前に 旧法 第45条の3第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

13項 新法 第45条の3第1項第3号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する同号に掲げる漁船の 償却限度額 の計算について適用し、施行日前に 旧法 第45条の3第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

14項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

15項 新法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 に規定する 特定建築物 等については、なお従前の例による。

16項 法人が 施行日 前に納付した 旧法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

15条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から1979年3月31日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。又は債権については、新法第55条第1項の表の第1号及び第2号中「100分の十五」とあるのは「100分の三十」と、同条第3項第1号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのは「法人」と、同条第5項第3号イ中「100分の62・五」とあるのは「100分の62・五(1979年3月31日以前に該当することとなつた場合には、100分の二十五)」と、同号ロ中「100分の八十五」とあるのは「100分の八十五(1979年3月31日以前に該当することとなつた場合には、100分の七十)」とする。

2項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等で政令で定めるものを取得し同項の規定の適用を受けた場合において、施行日以後に 新法 第55条第5項 《5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当 各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。この場合において、施行日から1979年3月31日までの期間内に当該特定株式等に係る同条第1項の表の第4号又は第5号の上欄に掲げる法人が同条第5項第3号イに掲げる場合に該当することとなつたときは同号イ中「100分の62・五」とあるのは「100分の二十五」とし、当該期間内に同表の第6号又は第7号の上欄に掲げる法人が同項第3号ロに掲げる場合に該当することとなつたときは同号ロ中「100分の八十五」とあるのは「100分の七十」とする。

3項 新法 第56条の4の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

4項 新法 第56条の5の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第10号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

5項 新法 第56条の6の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第11号に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

6項 旧法 第56条の8第1項の公害防止準備金を積み立てている法人の 施行日 を含む 事業年度 の直前の事業年度終了の日における同条第2項に規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。

7項 青色申告書 を提出する法人で 旧法 第56条の8第1項に規定する指定事業を営むものが、 施行日 から1981年3月31日までの期間内の日を含む各 事業年度 解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「1972年4月1日から1978年3月31日まで」とあるのは「1978年3月31日を含む事業年度࿸以下この項において「経過年度」という。)開始の日から1981年3月31日まで」と、「1,000分の1・五」とあるのは「1,000分の一」と、「1,000分の三」とあるのは「1,000分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から1978年3月31日までの期間内における当該政令で定める金額の1,000分の1・五(当該政令で定める業種に属する事業については、1,000分の三)に相当する金額と同年4月1日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の1,000分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、1,000分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。

8項 旧法 第57条の3第1項の違約損失補償準備金を積み立てている法人の 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度終了の日における同項第2号に規定する違約損失補償準備金の金額(当該直前の事業年度において同項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、政令で定める。

16条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の三十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から1978年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の五十五(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の二十)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

17条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定は、法人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する 事業年度 において行う当該土地の譲渡等のうち施行日以後に行うものについては、同条第3項第1号から第6号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて 旧法 第63条第3項 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定の例によることができる。

2項 新法 第63条第6項第2号 《6 第62条第7項の規定は、第1項の規定…》 の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第7項第1号中「第1項の」とあるのは、「第63条第1項の」と読み替えるものとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に終了する各 事業年度 において新法第66条の5の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

3項 法人が1978年1月1日前に行つた 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡で同項第3号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

18条 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)

1項 旧法 第66条第1項第1号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 ロに規定する法人が 施行日 前に同項に規定する承認を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第66条第1項第3号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 の農業協同組合で 施行日 前に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同号に規定する 認定 を求めたもの又は同条第1項第6号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同号に規定する認定を求めたものが、同条第1項第3号又は第6号に規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第66条第1項第4号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 の森林組合で 施行日 前に同号に規定する 認定 を受けたものが合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

4項 青色申告書 を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが 施行日 から1985年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、 旧法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第66条第1項第6号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち 1978年改正法 附則第18条第4項に規定する政令で定めるもので」とする。

5項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の規定の適用については、同条第1項中「 認定 」とあるのは「認定( 1978年改正法 附則第18条第4項の規定によりその効力を有するものとされる1978年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第66条第1項第6号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する認定を含む。)」と、新法第63条第1項第4号中「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 」とあるのは「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚1978年改正法附則第18条第4項を含む。)」とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合における 1980年新法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも 及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、1980年新法第61条第1項中「25,010,000円を超える 事業年度 」とあるのは「25,010,000円を超える事業年度(当該法人が 1978年改正法 附則第18条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1978年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第66条第1項第6号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する 認定 を受けて同項に規定する合併をした 合併法人 に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、1980年新法第63条第1項第4号中「合併により」とあるのは「合併(1978年改正法附則第18条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

7項 青色申告書 を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。以下この項において同じ。)が 1980年法律第5号 の施行の日から1982年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求め、1980年法律第5号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、 1980年旧法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の規定の例による。青色申告書を提出する農業協同組合が 1986年法律第10号 の施行の日から1992年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、1986年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び 1992年法律第57号 の施行の日から2001年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 第2条第1項 《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》 により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1992年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(2001年3月31日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が 1987年法律第76号 の施行の日から2001年3月31日までの間に 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1987年法律第76号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(2001年3月31日までに当該合併をする場合に限る。並びに青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が 1988年法律第15号 の施行の日から1993年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、1988年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及び 1993年法律第24号 の施行の日から2001年3月31日までの間に 漁業協同組合合併促進法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》 併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1993年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(2001年3月31日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても、同様とする。

8項 前項前段の規定の適用がある場合における 1980年改正法 による 改正後の 租税特別措置法 第61条及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、同法第61条第1項中「超える 事業年度 」とあるのは「超える事業年度࿸当該法人が 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。 第63条第1項第4号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 において「 1978年改正法 」という。)附則第18条第7項の規定によりその例によることとされる 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)による改正前の 租税特別措置法 第63条第1項第4号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 において「 1980年 旧法 」という。第66条第1項第1号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する 認定 を受けて同項に規定する合併をした 合併法人 に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、同法第63条第1項第4号中「合併により」とあるのは「合併(1978年改正法附則第18条第7項の規定によりその例によることとされる 1980年旧法 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。前項後段の規定の適用がある場合並びに 青色申告書 を提出する農業協同組合が 1992年法律第57号 の施行の日から2001年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 第2条第1項 《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》 により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて同年4月1日から2002年3月31日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が 1987年法律第76号 の施行の日から2002年3月31日までの間に 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて2001年4月1日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が 1993年法律第24号 の施行の日から2003年3月31日までの間に 漁業協同組合合併促進法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》 併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて2001年4月1日以後に合併をする場合における 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号。次項において「 1998年 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の規定の適用についても、同様とする。

9項 前項に定めるもののほか、第7項後段の規定の適用がある場合並びに 青色申告書 を提出する農業協同組合が 1992年法律第57号 の施行の日から2001年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 第2条第1項 《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》 により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以 の規定により同法第4条第2項の 認定 を求め、当該認定を受けて同年4月1日から2002年3月31日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合が 1987年法律第76号 の施行の日から2002年3月31日までの間に 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて2001年4月1日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合が 1993年法律第24号 の施行の日から2003年3月31日までの間に 漁業協同組合合併促進法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》 併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該認定を受けて2001年4月1日以後に合併をする場合における 1998年改正法 第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第61条の規定の適用については、同条第1項中「各 事業年度 当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各 被合併法人 の設立の日のうち最も早い日)以後5年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が200,000,000円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」とあるのは、「各事業年度」とする。

19条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の12第1項第2号 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する掛金について適用する。

20条 (利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の規定は、外国法人が 施行日 以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

21条 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 新法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から に規定する内国法人の1977年6月1日から 施行日 以後1月を経過する日までの間に終了する 事業年度 において生じた法人税法第2条第20号に規定する 欠損金額 に係る新法第68条の2の規定により読み替えられた法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

2項 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の 欠損金額 につき、既に法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

3項 前項の規定に該当する内国法人で第1項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第1項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

22条 (贈与税及び相続税に関する経過措置)

1項 新法 第70条の4第3項 《3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第…》 21条の9第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。 1 相続 、第4項及び第19項の規定は、 施行日 以後に同条第1項本文の規定の適用を受ける同項の 農地等 につき同条第3項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第1号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 新法 第70条の6第8項 《8 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合 の規定は、 施行日 以後に新法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第70条の6第1項に規定する農地、採草放牧地又は 準農地 以下この項において「 農地等 」という。)の取得をした同条第1項の 農業相続人 に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に 旧法 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該 農地等 の取得をした旧法第70条の6第1項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

23条 (登録免許税の特例に関する経過措置等)

1項 新法 第75条の2の規定は、同条に規定する公的医療機関の開設者又は 社会福祉法 人が 施行日 以後に新築し、又は取得する同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 及び第3項の規定は、 施行日 以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 及び第3項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の規定は、 施行日 以後に行われる交換により取得する同条の規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得した 旧法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の3の規定は、同条に規定する法人が 施行日 以後に買入れ又は借受けをする同条の規定に該当する土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第77条の4の規定中 準農地 に係る部分は、 施行日 以後に受ける同条第1項に規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされた同項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2項に規定する公告に係るものであるときにおける同条の規定の適用については、同条第1項中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「 1978年改正法 の施行の日」と、同条第2項中「当該交換分合に係る同法第13条の2第2項に規定する交換分合計画の同法第13条の4において準用する 土地改良法 第99条第12項 《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 の規定による公告があつた日」とあるのは「1978年改正法の施行の日」とする。

6項 新法 第77条の7の規定は、 施行日 以後に同条に規定する農林漁業者又は団体に対して行われる同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 新法 第78条の3第1項の規定中土地に係る部分は、 施行日 以後に同項に規定する 事業協同組合等 が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する 中小企業者 が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 新法 第78条の3第1項の規定中建物に係る部分は、前項の 中小企業者 施行日 以後に受ける同条第1項に規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

9項 新法 第78条の4第3項第4号の規定は、同号に掲げる中央会が 施行日 以後に受ける同号に掲げる事業に係る債権を担保するための抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。

10項 新法 第81条第3号 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 第81条 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条 の規定は、 施行日 以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11項 旧法 第81条の2第1項の農業協同組合で 施行日 前に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求めたもの又は同条第1項の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合における同条第1項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12項 旧法 第81条の2第1項の森林組合で 施行日 前に 森林組合合併助成法 1963年法律第56号第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに 認定 を受けたものが合併をした場合における旧法第81条の2第1項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13項 漁業協同組合で政令で定めるものが 施行日 から1985年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における 旧法 第81条の2第1項に規定する登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち 1978年改正法 附則第23条第13項に規定する政令で定めるものが」と、「1,000分の一」とあるのは「1,000分の一(当該漁業協同組合が、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)の施行の日以後に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、1,000分の二)」とする。

14項 新法 第82条第1号 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 第82条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち 及び 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の規定は、 施行日 以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第82条第1号 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 第82条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち 及び 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

15項 農業協同組合が 1980年法律第5号 の施行の日から1982年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求め、1980年法律第5号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、 1980年改正法 による 改正後の 租税特別措置法 第81条の2第1項の規定の例による。

16項 農業協同組合が 1986年法律第10号 の施行の日から1992年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求め、1986年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは 1992年法律第57号 の施行の日から2001年3月31日までの間に 農業協同組合合併助成法 第2条第1項 《農業協同組合以下「組合」という。は、合併…》 により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1992年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合が 1987年法律第76号 の施行の日から2002年3月31日までの間に 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1987年法律第76号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合が 1988年法律第15号 の施行の日から1993年3月31日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求め、1988年法律第15号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくは 1993年法律第24号 の施行の日から2003年3月31日までの間に 漁業協同組合合併促進法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 組合は、合…》 併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画以下「合併及 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、1993年法律第24号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)による改正前の 租税特別措置法 第81条の2第1項の規定の例による。

17項 前項の規定により 租税特別措置法 の一部を改正する法律による改正前の 租税特別措置法 第81条の2第1項の規定の例によることとされる同項に規定する登記の場合における 所得税法 等の一部を改正する法律第9条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第71条第2項の規定の適用については、同条中「 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 」とあるのは、「 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第23条第16項を含む。)」とする。

24条 (揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 の規定の適用を受けて 揮発油 の製造場から移出され、又は旧法第90条の2第1項の承認を受けて 保税地域 から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

26条 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の規定は、1978年分以後の所得税について適用し、1977年分の所得税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律附則第10条の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び 保税地域 から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の改正規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の改正規定、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の改正規定、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の改正規定、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の改正規定、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の次に2条を加える改正規定( 第10条の2 《 削除…》 に係る部分に限る。)、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の改正規定、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の改正規定、 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ までの規定、附則第8条から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中 租税特別措置法 1957年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定公布の日

14条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第29条第4項の規定は、同項に規定する 給与所得者等 が附則第1条第1号に掲げる日以後に講ぜられる 新法 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 に規定する準ずる措置により受ける 経済的利益 又は当該措置により支払を受ける金額について適用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前の 勤労者 財産形成促進法第10条第1項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第29条の二(同条に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、同条に規定する 勤労者 がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前の 租税特別措置法 第29条の2 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定によ に規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月19日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 改正後の 租税特別措置法 第41条の14の規定は、同日以後になされる寄附について適用する。

附 則(1978年6月20日法律第76号) 抄

1項 この法律は、1979年4月16日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 ノ4第5項の 改正規定 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の改正規定(「2年」を改める部分を除く。)、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 ノ2の改正規定及び同条を 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 ノ8とする改正規定、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の改正規定、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する に2項を加える改正規定、 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に後段を加える改正規定、 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に にただし書を加える改正規定、 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、 第20条 《 削除…》 の改正規定、 第20条 《 削除…》 ノ2の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、 第20条 《 削除…》 ノ四及び 第20条 《 削除…》 ノ6の改正規定、 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 の改正規定(「第4条第7項」を改める部分のうち 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 ノ3第7項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 ノ二本文の改正規定、 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の改正規定(第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 」を改める部分を除く。)、 第24条 《 削除…》 の改正規定並びに次項、附則第5項から第7項まで、附則第9項(「(許可を受けた者が同条第2項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第10項及び附則第12項の規定(以下「 改正規定 」という。)は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。ただし、第12条の3の次に1条を加える 改正規定 、第18条第1項に1号を加える改正規定、 第45条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する法人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の次に1条を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定及び 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に1号を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(1979年法律第53号)の施行の日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1979年分以後の所得税について適用し、1978年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第7条の2の規定は、国若しくは日本銀行又は同条に規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に借り入れ、又は預入を受ける同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子について適用し、国又は日本銀行が 施行日 前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第7条の2第1号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子及び同条第2号に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた同号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れた同条第3号に規定する借入金につき支払う同号に規定する利子については、なお従前の例による。

4条 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 新法 第8条第2項 《2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機…》 又は証券金融会社で政令で定めるもの第2号及び次項において「金融商品取引業者等」という。が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第174条、第175 の規定は、同項に規定する証券業者等が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する利子について適用し、当該証券業者等が施行日前に支払を受けるべき当該利子については、なお従前の例による。

5条 (特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第10条の2第1項 《削除…》 に規定する個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第10条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条から」とあるのは「次条࿸ 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律࿸1978年法律第11号。以下「 1978年改正法 」という。)附則第5条第2項及び第3項並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号。以下「 1979年 改正法 」という。)附則第6条第1項を含む。)から」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる個人」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる個人又は 1979年改正法 附則第6条第1項に規定する個人」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる 減価償却資産 」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる減価償却資産又は1979年改正法附則第6条第1項に規定する減価償却資産」と、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第13号。以下「1981年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 若しくは1981年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第6項中「 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、新法第10条の2第1項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 若しくは第2項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1979年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における1981年 改正法 による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1981年 新法 」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号に掲げる個人が、 施行日 前に同号に規定する政令で定められた 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第16条、第16条の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、新法第10条の2第1項中「次条から」とあるのは「次条( 1979年改正法 附則第6条第1項を含む。)から」と、新法第12条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条(1979年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、新法第12条の3第1項及び第2項中「前3条」とあるのは「前3条(1979年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、新法第12条の4第1項、 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項、 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 、第16条第1項及び第16条の2第2項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1979年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「 第10条の2 《 削除…》 から」とあるのは「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1979年改正法附則第6条第1項を含む。)から」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項、附則第16条第3項及び第20条第4項において「 1980年 新法 」という。)第12条から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三までの規定の適用については、 1980年新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 中「前条」とあるのは「前条࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二及び第12条の3において「 1979年改正法 」という。)附則第6条第1項を含む。)」と、1980年新法第12条の2第1項及び第2項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1979年改正法附則第6条第1項を含む。)」と、1980年新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1979年改正法附則第6条第1項を含む。)、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二」とする。

4項 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1980年3月31日までの間に新法第12条の2第1項の表の第3号及び第4号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第3号中「4分の一」とあるのは「3分の一」と、「6分の一」とあるのは「5分の一」と、同表の第4号中「3分の一」とあるのは「2分の一」と、「5分の一」とあるのは「4分の一」とする。

5項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6項 旧法 第16条の2第1項第5号に掲げる個人が1979年3月30日以前に同号に掲げる 認定 を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

7条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第20条の2第1項に規定する個人が1978年において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、 新法 第20条の2第2項から第4項まで及び第6項の規定の例による。

8条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の に規定する個人の1979年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の三十五࿸次項第3号」とあるのは「1979年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の二十)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

9条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第28条の4第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡賃借権の設定等を含む。をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

10条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 医業又は歯科医業を営む個人が、1979年において 新法 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合には、1979年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項の表の下欄中「100分の七十」とあるのは「100分の70・五」と、「100分の六十二」とあるのは「100分の64・五」と、「100分の五十七」とあるのは「100分の60・七五」と、「100分の五十二」とあるのは「100分の五十七」とする。

11条 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第28条の5第1項の 認定 中小企業者に該当する居住者の1977年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた 所得税法 1965年法律第33号第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 又は旧法第28条の5第2項の規定により適用される 所得税法 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。

2項 新法 第28条の5第1項の 認定 中小企業者に該当する居住者(円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(1978年法律第2号)第3条第1項の認定を受けた者を除く。)の1978年において生じた新法第28条の5第1項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた 所得税法 第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 又は新法第28条の5第2項の規定により適用される 所得税法 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、 施行日 から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3項 前項の場合において、同項に規定する居住者の1978年において生じた同項に規定する純損失の金額につき既に 所得税法 第140条 《純損失の繰戻しによる還付の請求 青色申…》 告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還 又は 第141条 《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求…》 第125条第1項、第3項又は第5項年の中途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金 の規定による所得税の還付の請求をしている居住者( 新法 第28条の5第2項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

4項 前項の規定に該当する居住者で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

12条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

1項 新法 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 の規定は、 施行日 以後に支払うべき同条に規定する恩給について適用し、施行日前に支払うべき当該恩給については、なお従前の例による。

2項 新法 第41条の14第2項 《2 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第41条の14第1項先物取 の規定により読み替えられた 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定は、その年最後に同条に規定する 給与等 の支払をする日が 施行日 以後である場合について適用し、その年最後に同条に規定する給与等の支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第41条の14第2項 《2 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第41条の14第1項先物取 の規定により読み替えられた 所得税法 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係 の規定は、 施行日 以後に提出する同条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。

13条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得が同項第1号又は第2号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第1号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第2号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。

14条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の3第3項第2号 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 ホの規定は、 施行日 以後に締結する同項の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約について適用し、施行日前に締結した 旧法 第41条の3第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 の規定による同項に規定する財形住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

15条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

16条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号に掲げる法人が、 施行日 前に同号に規定する政令で定められた 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第21条及び 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 まで、第49条から第51条の二まで、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第42条の4第1項中「次条から」とあるのは「次条( 1979年改正法 附則第16条第1項を含む。)から」と、新法第45条第1項中「前2条」とあるのは「前2条(1979年改正法附則第16条第1項を含む。)」と、新法第45条の2第1項及び第3項中「前3条」とあるのは「前3条(1979年改正法附則第16条第1項を含む。)」と、新法第45条の3第1項、第45条の4第1項、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 、第49条第1項、第50条第1項、第51条第2項、第51条の2第2項、 第64条第6項 《6 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1979年改正法附則第16条第1項を含む。)」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 1980年新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第45条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する法人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の規定の適用については、1980年新法第42条の4第1項中「࿸次条」とあるのは「࿸次条࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 及び第3項並びに 第63条第1項第4号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 において「 1979年改正法 」という。)附則第16条第1項を含む。)」と、1980年新法第45条第1項並びに 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 及び第3項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する1979年改正法附則第16条第1項を含む。)」とする。

4項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1980年3月31日までの間に新法第45条第1項の表の第3号及び第4号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第3号中「4分の一」とあるのは「3分の一」と、「6分の一」とあるのは「5分の一」と、同表の第4号中「3分の一」とあるのは「2分の一」と、「5分の一」とあるのは「4分の一」とする。

5項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

7項 旧法 第51条の2第1項第5号に掲げる法人が1979年3月30日以前に同号に掲げる 認定 を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

8項 新法 第52条第1項第4号の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

17条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する 事業年度 当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「 改正事業年度 」という。)において益金算入猶予準備金額を有する場合における当該益金算入猶予準備金額に係る 旧法 第53条第3項 《3 法人の有する減価償却資産につき当該事…》 業年度前の各事業年度において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、 改正事業年度 から改正事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予準備金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予準備金残額(益金算入猶予準備金額から同日までに第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 前項に規定する益金算入猶予準備金額とは、 改正事業年度 の直前の 事業年度 終了の日において有する 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 の価格変動準備金の金額のうち同項第1号ロに規定する有価証券で株式以外のもの及び同項第2号に規定する有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

3項 第1項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予準備金残額

2号 解散した場合その解散の日における益金算入猶予準備金残額(合併により解散した場合において 合併法人 に引き継がれたものを除く。

3号 第1項及び前2号の場合以外の場合において益金算入猶予準備金残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該益金算入猶予準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する法人が合併をした場合における第1項に規定する益金算入猶予準備金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額࿸ 1979年改正法 の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1979年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の8・5に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の8・2に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の11・5に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の11・2に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

7項 新法 第56条の7第4項の規定は、法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第1項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において 旧法 第56条の7第1項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

8項 旧法 第56条の9第1項に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度において同項の規定により積み立てたプログラム保証準備金の金額の益金の額への算入については、 新法 第56条の9第2項から第5項まで及び第7項の規定の例による。

18条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の三十五࿸次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1979年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五(次項第3号及び第4号に掲げる取引によるものについては、100分の二十)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

19条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第63条第3項 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 第63条第6項第2号 《6 第62条第7項の規定は、第1項の規定…》 の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第7項第1号中「第1項の」とあるのは、「第63条第1項の」と読み替えるものとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に終了する各 事業年度 において新法第42条の三又は 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

3項 新法 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定は、法人が1979年1月1日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第65条の4 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の所得の特別控除 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項にお の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

20条 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条第1項第1号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する法人が 施行日 前に中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第4条第1項又は第2項の承認を受けた同号に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

2項 青色申告書 を提出する法人で 旧法 第66条第1項第2号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する 中小企業者 に該当するもののうち政令で定めるものが 施行日 から1980年3月31日までの間に同号に規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち 1979年改正法 附則第20条第2項に規定する政令で定めるもの」とする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、同条第1項第4号中「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 」とあるのは、「 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 1979年改正法 附則第20条第1項及び第2項を含む。)」とする。

4項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における 1980年新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、同条第1項第4号中「合併により」とあるのは、「合併( 1979年改正法 附則第20条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

21条 (特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 に規定する法人が 施行日 前に 取得等 をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三並びに同法第67条」とあるのは「、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三及び1981年 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四並びに法人税法第67条」と、「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 1978年改正法 附則第14条第2項及び第3項並びに 1979年改正法 附則第16条第1項を含む。)から」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる法人」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる法人又は1979年改正法附則第16条第1項に規定する法人」と、「第2号又は第4号から第7号までに掲げる 減価償却資産 」とあるのは「第2号若しくは第4号から第6号までに掲げる減価償却資産又は1979年改正法附則第16条第1項に規定する減価償却資産」と、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1981年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 若しくは1981年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第42条の4第2項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第6項中「又は 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1979年法律第15号。以下「1979年改正法」という。)附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五」と、「及び 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五」とあるのは「及び1979年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第42条の3第1項中「及び次条」とあるのは「、次条及び 1979年改正法 附則第21条第1項」と、新法第42条の4第1項中「及び前条」とあるのは「、前条及び1979年改正法附則第21条第1項」と、「法人税の額の100分の20に相当する金額」とあるのは「法人税の額の100分の20に相当する金額(1979年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1979年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 若しくは第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第64条第6項( 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 」とあるのは「 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 並びに1979年改正法附則第21条第1項」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 1981年新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三及び 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の適用については、1981年新法第42条の3第1項中「並びに次条第2項及び第3項」とあるのは「並びに次条第2項及び第3項並びに 1979年改正法 附則第21条第1項」と、1981年新法第42条の4第2項中「及び前条」とあるのは「、前条及び1979年改正法附則第21条第1項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1979年改正法附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1979年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条の5第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定 の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

22条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)

1項 新法 第66条の10第1項第4号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の規定は、法人が産地中小企業対策臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に規定する 固定資産 について適用する。

23条 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 新法 第68条の2第2号 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 第…》 68条の2 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年 に掲げる内国法人の1978年11月20日から 施行日 以後1月を経過する日までの間に終了する 事業年度 において生じた法人税法第2条第20号に規定する 欠損金額 に係る新法第68条の2の規定により読み替えられた法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から4月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

2項 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の 欠損金額 につき、既に法人税法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

3項 前項の規定に該当する内国法人で第1項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第1項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

24条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 の規定は、同条の農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該農業生産法人が施行日前に当該出資を受けて当該土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第78条の2の規定は、同条の生産森林組合又は農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に当該出資を受けた場合における当該出資によるこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第78条の3第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 事業協同組合等 が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する 中小企業者 が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第81条第3号 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 第81条 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条 の規定(中小企業近代化促進法第8条第2項又は第3項の規定に係る部分に限る。)は、 施行日 以後にされる中小企業近代化促進法第8条第2項又は第3項の規定による承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた当該承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

25条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 物品税法(1962年法律第48号)別表第2種第7号に掲げる乗用 自動車 のうち、 旧法 第88条の4第1項 《削除…》 に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により 揮発油 及び地方道路税の免除を受けて1979年6月1日前に揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油(揮発油税法(1957年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、 新法 第89条第3項 《3 前2項の揮発油の平均小売価格とは、統…》 計法2007年法律第53号第2条第6項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。 の規定を適用する。

2項 1979年6月1日前に 揮発油 の製造場から移出された揮発油で 、揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が同法第15条第3項及び第16条の3第3項並びに 租税特別措置法 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、 新法 第89条第3項 《3 前2項の揮発油の平均小売価格とは、統…》 計法2007年法律第53号第2条第6項に規定する基幹統計調査で財務省令で定めるものの結果に基づき、財務省令で定めるところにより算出される金額をいう。 の規定を適用する。

3項 1979年6月1日において、 揮発油 の製造場及び 保税地域 以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、9,100円の揮発油税及び1,600円の地方道路税を課する。

4項 前項の場合においては、税務署長は、 揮発油 税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、1979年7月から11月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

5項 第3項の規定による 揮発油 及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、 第9条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び租税特別措置法第9条第1項各号配当第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又 及び 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 中「287分の四十四」とあるのは「107分の十六」と、「287分の二百四十三」とあるのは「107分の九十一」として、これらの規定を適用する。

6項 第3項に規定する者は、同項の規定に該当する 揮発油 の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から 揮発油税法 第8条第1項 《揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から…》 移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、1979年6月1日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる 揮発油 の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第3項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は 、揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び地方道路税法第9条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第2号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 揮発油 の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

2号 前号に該当する場合を除き、 揮発油 の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた揮発油で第3項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合当該揮発油の製造者

30条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 をした附則第27条の規定による改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正前の 1976年改正法 」という。)附則第3条第3項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 改正前の1976年改正法 附則第10条第5項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

31条 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第28条の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の1977年 改正法 」という。)附則第6条第4項及び第6項の規定は、個人が 施行日 以後に同条第4項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 改正後の1977年改正法 附則第11条第4項及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に同条第4項に規定する機械その他の設備をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

32条

1項 附則第29条の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1978年改正法 」という。)附則第5条第5項の規定は、個人が 施行日 以後に同条第2項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 改正後の1978年改正法 附則第14条第5項の規定は、法人が 施行日 以後に同条第2項及び第3項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月22日法律第5号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号。以下「 1980年 改正法 」という。)の施行の日から、附則第7項の規定は 地方税法 等の一部を改正する法律(1980年法律第10号)の施行の日から施行する。

4項 農業協同組合が 1980年改正法 の施行の日前に前項の規定による改正前の 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律附則第18条第6項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

5項 第3項の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律附則第23条第15項の規定は、 1980年改正法 の施行の日以後に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の 認定 を求める農業協同組合が、当該認定を受けて合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に 農業協同組合合併助成法 附則第2項の規定により同法附則第3項の認定を求めた農業協同組合が、当該認定を受けて合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、1980年改正法による改正前の 租税特別措置法 第81条の2第1項の規定の例による。

附 則(1980年3月22日法律第6号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の 改正規定 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十五」を「 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十六」に改める部分に限る。)、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 に7項を加える改正規定及び第2章第6節に1条を加える改正規定1983年1月1日

2号 第29条 《 削除…》 第29条 《 削除…》 の三及び 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の七までの 改正規定 並びに附則第11条から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で までの規定1981年1月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1980年分以後の所得税について適用し、1979年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 1980年3月31日までに支払を受けるべき改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお 又は 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する利子所得については、なお従前の例による。

4条 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「 預入等 」という。)をする同条第1項に規定する財産形成貯蓄について適用し、 施行日 前に 預入等 をされた 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。

2項 旧法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 勤労者 が、 施行日 前に 預入等 をした同項に規定する財産形成貯蓄で 新法 の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日において新法第4条の2の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

5条 (配当所得に関する経過措置)

1項 1980年3月31日までに支払を受けるべき 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 及び 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する配当所得については、なお従前の例による。

6条 (特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 旧法 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の森林組合で 施行日 前に 森林組合合併助成法 1963年法律第56号第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の 認定 を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第9条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

2項 青色申告書 を提出する森林組合で政令で定めるものが 施行日 から1983年3月31日までの間に 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の 認定 を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち 所得税法 1965年法律第33号第25条第1項第4号 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、 旧法 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号。以下「 1980年 改正法 」という。)附則第6条第2項に規定する政令で定めるもので」と、「 森林組合合併助成法 1963年法律第56号第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに の」とあるのは「 森林組合合併助成法 1963年法律第56号第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該」とする。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第7号までの規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第7号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 認定 を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。

4項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二まで、第16条、第16条の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、新法第12条第1項中「前条」とあるのは「前条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1980年法律第9号。以下「 1980年改正法 」という。)附則第7条第3項」と、新法第12条の2第1項中「又は前条」とあるのは「、前条又は1980年改正法附則第7条第3項」と、同条第2項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは1980年改正法附則第7条第3項」と、新法第12条の3第1項中「前3条」とあるのは「前3条又は1980年改正法附則第7条第3項」と、新法第13条第1項中「又は 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで又は1980年改正法附則第7条第3項」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は1980年改正法附則第7条第3項」と、新法第16条第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで又は1980年改正法附則第7条第3項」と、新法第16条の2第2項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は1980年改正法附則第7条第3項」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1980年改正法附則第7条第3項」とする。

5項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1981年3月31日までの間に新法第12条第1項の表の第4号又は第5号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第4号中「100分の二十」とあるのは「3分の一」と、「100分の十四」とあるのは「5分の一」と、同表の第5号中「100分の二十七」とあるのは「2分の一」と、「100分の十六」とあるのは「4分の一」とする。

6項 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の3第1項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 個人の1979年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた 旧法 第11条第2項 《2 前項の規定により当該特定船舶の償却費…》 として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49 並びに旧法第12条の2第2項、第12条の3第3項及び第12条の4第2項の規定により読み替えられた旧法第11条第2項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

8項 個人の1980年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる 新法 第11条第2項 《2 前項の規定により当該特定船舶の償却費…》 として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49 並びに新法第12条第2項、 第12条の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 及び第12条の3第2項の規定により読み替えられた新法第11条第2項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第11条第2項(新法第12条第2項、 第12条の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 及び第12条の3第2項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後2年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。

9項 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

10項 新法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は 認定 を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業 協同組合等 の構成員の有する当該各号に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1981年2月28日までの間に新法第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の三十二」とあるのは、「5分の二」とする。

11項 新法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

12項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

13項 個人の1979年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた 旧法 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の 並びに旧法第13条の2第3項、 第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 及び 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定により読み替えられた旧法第13条第2項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

14項 個人の1980年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる 新法 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の 並びに新法第13条の2第3項、 第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 及び 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定により読み替えられた新法第13条第2項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第13条第2項(新法第14条第3項及び 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後2年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後2年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第13条の2第3項において読み替えられた新法第13条第2項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後2年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後2年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該 減価償却資産 につき 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。

15項 新法 第16条第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した 旧法 第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

16項 新法 第17条の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

8条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 個人の1979年分の事業所得に係る総収入金額のうちに 新法 第20条第1項 《削除…》 に規定する海外取引による収入金額がある場合における1980年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の 指定期間 の月数」とあるのは、「区分し、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち1980年1月1日から同年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「 その年の月数 」という。)で除して計算した金額の1,000分の17に相当する金額と当該取引に係る収入金額に その年の月数 から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の13・6に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の23に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の18・4に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

9条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 個人の1980年分の事業所得に係る総収入金額のうちに 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の二十八࿸次項第3号」とあるのは「1980年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の10とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十八(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の四十」とあるのは「100分の五十」とする。

10条 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第28条の5第1項に規定する 認定 中小企業者に該当する居住者の1978年又は1979年において生じた同項に規定する純損失の金額については、なお従前の例による。

11条 (給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第29条第1項 《削除…》 に規定する 給与所得者等 が、1980年12月31日までに、同項に規定する 使用者 の有する同項に規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における 経済的利益 については、なお従前の例による。

12条 (恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 居住者が1980年12月31日までに支払を受けるべき 旧法 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 に規定する恩給に係る 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 の規定による所得税の徴収及び納付並びに同法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

13条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 並びに新法第41条の2第1項及び第2項の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する家屋を1981年1月1日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する家屋を1980年12月31日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 居住者が、1979年分又は1980年分の所得税について 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 又は旧法第41条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合におけるその者の1981年分又は1982年分の所得税については、旧法第41条第1項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 ࿸次条において「合計所得金額」という。)が8,010,000円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第41条の2第1項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第2項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が8,010,000円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第41条第1項並びに旧法第41条の2第1項及び第2項の規定の例による。

14条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 1980年12月31日までに締結した 旧法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

15条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 1980年3月31日までに発行された 旧法 第41条の12 《償還差益等に係る分離課税等 個人が19…》 88年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により に規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。

16条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第8号までの規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第8号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 認定 を受けた高度化事業計画又は振興計画に係る同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第9号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。

4項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 まで、第49条から第51条の二まで、第52条の二、第52条の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第42条の4第1項中「若しくは第51条の二」とあるのは「、第51条の二若しくは 1980年改正法 附則第17条第3項」と、新法第45条第1項中「又は同条の規定」とあるのは「若しくは1980年改正法附則第17条第3項又はこれらの規定」と、新法第45条の2第1項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、同条第3項中「若しくは第1項」とあるのは「、第1項若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第45条の3第1項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第45条の4第1項及び 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第49条第1項中「若しくは 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第50条第1項中「若しくは 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 」とあるのは「、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第51条第2項中「若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第51条の2第2項中「若しくは 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から前条まで」とあるのは「、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から前条まで若しくは1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第52条の二及び第52条の三中「又は 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から第51条まで」とあるのは「、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から第51条まで又は1980年改正法附則第17条第3項」と、「第45条の4から第49条まで」とあるのは「第45条の4から第49条まで又は1980年改正法附則第17条第3項」と、新法第64条第6項(新法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、新法第65条の7第7項(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び新法第67条の4第6項中「及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで及び1980年改正法附則第17条第3項」とする。

5項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1981年3月31日までの間に新法第45条第1項の表の第4号又は第5号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第4号中「100分の二十」とあるのは「3分の一」と、「100分の十四」とあるのは「5分の一」と、同表の第5号中「100分の二十七」とあるのは「2分の一」と、「100分の十六」とあるのは「4分の一」とする。

6項 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 新法 第45条の4第1項の規定は、 施行日 以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は 認定 を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業 協同組合等 の構成員の有する当該各号に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第45条の4第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1981年2月28日までの間に新法第45条の4第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の三十二」とあるのは、「5分の二」とする。

8項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

9項 新法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

10項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。

11項 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第4号に掲げる法人が 施行日 前に 自動車 ターミナル法(1959年法律第136号)第3条第2号の規定による免許を受けた同法第2条第3項に規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から1980年12月31日までの間に同法第6条第2項に規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をする旧法第48条第1項の表の第4号に掲げる資産については、なお従前の例による。

12項 新法 第49条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第49条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

13項 新法 第50条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得(改良を含む。又は建設をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした 旧法 第50条第1項に規定する構築物については、なお従前の例による。

14項 新法 第50条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 旧法 第50条第2項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

15項 新法 第51条の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する特定組合が新法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める 共同利用施設 について適用し、施行日前に 旧法 第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

16項 新法 第52条の2第2項 《2 前項に規定する特別償却不足額とは、当…》 該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産又は繰延資産以下この条 の規定は、 施行日 以後に開始する各 事業年度 において生ずる同項に規定する特別 償却限度額 に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じた 旧法 第52条の2第2項 《2 前項に規定する特別償却不足額とは、当…》 該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産又は繰延資産以下この条 に規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1981年3月31日までの間に開始する各事業年度において生ずる新法第52条の2第2項に規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「2年」とする。

17項 新法 第52条の3第2項 《2 前項の規定により損金の額に算入された…》 金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。 の規定は、 施行日 以後に開始する各 事業年度 において同条第1項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別 償却限度額 に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度において 旧法 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たなかつた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1981年3月31日までの間に開始する各事業年度において新法第52条の3第1項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「2年」とする。

18項 新法 第52条の4の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

18条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額࿸ 1980年改正法 の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1980年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の8・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が200,000,000円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「 中小法人 」という。)については、1,000分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の6・六( 中小法人 については、1,000分の13・六)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の11・二(中小法人については、1,000分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の九(中小法人については、1,000分の18・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

2項 当該 事業年度 終了の時において資本の金額又は出資金額が600,000,000円を超え、かつ、1,100,000,000円以下である法人の 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、 旧法 第54条第1項 《削除…》 中「1981年3月31日」とあるのは、「1980年3月31日」として、同条の規定の例による。

3項 前項の規定により積み立てられた 旧法 第54条第1項 《削除…》 の中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第6項から第9項まで及び第12項から第14項までの規定の例による。

4項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 及び 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する新法第55条第1項及び 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 及び 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第55条第2項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

6項 新法 第56条の4第1項の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第56条の4第2項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

7項 新法 第56条の5第1項の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第56条の5第2項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

8項 新法 第56条の6第1項の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に 旧法 第56条の6第2項に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

9項 新法 第56条の7第1項に規定する法人で 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度終了の日において 旧法 第56条の7第1項の計画造林準備金を有するものの施行日から1981年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新法第56条の7の規定の適用については、同条第1項第2号中「288,000円」とあるのは、「336,000円」とする。

19条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第1項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の二十八࿸次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1980年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の三十五(次項第3号に掲げる取引によるものについては100分の10とし、同項第4号に掲げる取引によるものについては100分の20とする。)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の二十八(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の四十」とあるのは「100分の五十」とする。

20条 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条第1項第1号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 の森林組合で 施行日 前に 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の 認定 を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第66条第1項第2号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する中小漁業者が 施行日 前に漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第5条第1項の 認定 を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第66条第1項第3号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する法人で 施行日 前に同号に規定する 認定 を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

4項 青色申告書 を提出する森林組合で政令で定めるものが 施行日 から1983年3月31日までの間に 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の 認定 を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、 旧法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第66条第1項第1号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち 1980年改正法 附則第20条第4項に規定する政令で定めるもので」と、「 森林組合合併助成法 第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに の」とあるのは「 森林組合合併助成法 第2条 《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》 下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営 の規定により同法第4条第2項の認定を求め、当該」とする。

5項 旧法 第66条第1項第2号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する中小漁業者で政令で定めるものが 施行日 から1982年3月31日までの間に漁業再建整備特別措置法第5条第1項の 認定 を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、同号中「1980年3月31日」とあるのは「1982年3月31日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者( 1980年改正法 附則第20条第5項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第10条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第10条第1項」として、旧法第66条の規定の例による。

6項 旧法 第66条第1項第3号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する法人で政令で定めるものが 施行日 から1982年3月31日までの間に同号に規定する 認定 を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、 1980年改正法 附則第20条第6項に規定する政令で定めるもののうち」と、「1980年3月31日」とあるのは「1982年3月31日」と、「同法」とあるのは「 卸売市場法 」として、同条の規定の例による。

7項 第4項の規定の適用がある場合における 新法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも 及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、新法第61条第1項中「25,010,000円を超える 事業年度 」とあるのは「25,010,000円を超える事業年度(当該法人が 1980年改正法 附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1980年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条第1項第1号 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する 認定 を受けて同項に規定する合併をした 合併法人 に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後5年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第63条第1項第4号中「合併により」とあるのは「合併(1980年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1980年改正法による改正前の 租税特別措置法 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

8項 第5項又は第6項の規定の適用がある場合における 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、同条第1項第4号中「合併により」とあるのは、「合併( 1980年改正法 附則第20条第5項又は第6項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

21条 (現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の3第1項第1号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する 中小企業者 に該当する法人が 施行日 前に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第66条の3第1項第2号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する法人で 施行日 前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第66条の3第1項第1号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する 中小企業者 に該当する法人で政令で定めるものが 施行日 から1981年3月31日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者( 1980年改正法 附則第21条第3項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第4条第1項」とあるのは「中小企業近代化促進法第4条第1項」として、同条の規定の例による。

4項 前項の規定の適用がある場合(1982年4月1日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、同条第4項中「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三」とあるのは、「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三( 1980年改正法 附則第21条第3項を含む。)」とする。

5項 第3項の規定の適用がある場合(1982年4月1日から 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号。次項において「 1983年 改正法 」という。)附則第1条第1号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号)による 改正後の 租税特別措置法 第63条の規定の適用については、同条第4項中「若しくは 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十まで」とあるのは、「、 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十まで若しくは 1980年改正法 附則第21条第3項」とする。

6項 第3項の規定の適用がある場合( 1983年改正法 附則第1条第1号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における1983年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第63条の規定の適用については、同条第4項中「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 までの規定」とあるのは、「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 までの規定( 1980年改正法 附則第21条第3項の規定を含む。)」とする。

22条 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各 事業年度 において生じた同条に規定する 欠損金額 については、なお従前の例による。

23条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の規定は、 施行日 以後にする 相続税法 1950年法律第73号第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する立木の価額の占める割合が10分の四以上で10分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同条第1項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

3項 前項に規定する場合において、 施行日 前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに 新法 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 に規定する書類を納税地の 所轄税務署長 に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第2項の規定に準じて計算するものとする。

4項 施行日 前に相続若しくは遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した 旧法 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に に規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「 借換国債等 」という。)に係る相続税又は施行日において 借換国債等 を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。

24条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第75条の2に規定する公的医療機関の開設者又は 社会福祉法 人が 施行日 前に新築し、又は取得した同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に国から 旧法 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の規定は、 施行日 以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の3の規定は、同条に規定する法人が 施行日 以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の3に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第77条の4の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する 農用地等 又は 準農地 の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の4第1項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に行われた 旧法 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 に規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 新法 第78条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する 中小企業者 が同条に規定する 事業協同組合等 から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1,000分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

8項 新法 第78条の4第3項第2号の規定は、林業信用 基金 施行日 以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の4第3項第2号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 新法 第81条第3号 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 第81条 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条 の規定は、 施行日 以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 新法 第81条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 認定 を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第81条の2第1項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11項 旧法 第82条第1項 《海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下…》 この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの次項において「 に規定する 会社 施行日 前に行つた資本の増加又は施行日前に取得した同項第2号に規定する土地若しくは家屋に関する同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12項 旧法 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と に規定する 会社 施行日 前に行つた同条に規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

25条 (通行税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 の規定は、同条第1項に規定する 航空機 の乗客が1980年5月1日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、 施行日 以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。

29条 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第27条の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正後の 1978年改正法 」という。)附則第5条第6項の規定は、個人が 施行日 以後に同条第2項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 改正後の1978年改正法 附則第14条第6項の規定は、法人が 施行日 以後に同条第2項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 改正後の1978年改正法 附則第18条第6項の規定は、法人が 施行日 以後に同条第4項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

30条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第28条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正後の 1979年改正法 」という。)附則第6条第3項の規定は、個人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。第4項において同じ。)をした 改正後の1979年改正法 附則第6条第4項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 改正後の1979年改正法 附則第16条第3項の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 減価償却資産 をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 改正後の1979年改正法 附則第16条第4項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 改正後の1979年改正法 附則第20条第4項の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第1項又は第2項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日法律第19号) 抄

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

29条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人の有する 土地等 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業振興 事業団法 第20条第1項第2号 《承継法人が日本国有鉄道から承継する財産第…》 24条第1項及び第2項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継するものを含む。の価格は、臨時に運輸省に置く評価審査会が決定する。 に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「 高度化事業用土地造成事業 」という。)で、前条の規定による改正前の 租税特別措置法 第34条の2第2項第8号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「 改正前の第8号に掲げる場合 」という。)に該当することとなつた場合には、 改正前の第8号に掲げる場合 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。

2項 法人の有する 土地等 高度化事業用土地造成事業 で、前条の規定による改正前の 租税特別措置法 第65条の4第1項第8号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、 租税特別措置法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び当該各号に該当することとなつた土地等とみなして同項の規定を適用する。

附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の 改正規定 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五」を「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の六」に改める部分、「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の六」を「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七」に改める部分及び第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九」を「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十」に改める部分に限る。)、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第33条の3第3項 《3 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関す第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな 及び 第37条の6第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 の改正規定、同条を 第37条の7 《 削除…》 とする改正規定、 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 の次に1条を加える改正規定、 第63条第4項 《4 前条第10項の規定は、法人が短期所有…》 に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、同条第10項中「若しくは第65条の7 の改正規定、 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ の次に1条を加える改正規定並びに第77条の6の前に1条を加える改正規定(第77条の5第2項に係る部分に限る。 農住組合法 1980年法律第86号)の施行の日

2号 削除

3号 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 改正規定 「100分の四十」を改める部分及び「1981年3月31日」を改める部分を除く。)石油備蓄法の一部を改正する法律(1981年法律第33号)の施行の日

4号 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 改正規定 1981年5月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1981年分以後の所得税について適用し、1980年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条の2第1項 《削除…》 に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、 旧法 第10条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第6号。以下「1984年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項、1984年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1979年法律第15号。以下「 1979年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第6項中「 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第13号。以下「1981年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第1項 《削除…》 」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1984年 新法 」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第13号。以下「1981年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第2項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第12条の3第1項の規定は、同項に規定する 中小企業者 施行日 以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、 旧法 第12条の3第1項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第12条の3第1項に規定する中小企業者が施行日から1982年3月31日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の二十」とあるのは「4分の一」と、「100分の十」とあるのは「8分の一」とする。

4項 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。

5項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5条 (1981年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

1項 旧法 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する個人が、1981年1月1日から同年12月31日までの間に、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において売却し、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、同条の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につき 新法 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。

2項 前項本文の規定の適用を受ける個人は、 確定申告書 にその旨を記載しなければならない。

6条 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る の規定は、個人の1981年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、1980年分以前の所得税に係る 旧法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

2項 新法 第41条の10 《定期積金の給付補塡金等の分離課税等 居…》 住者又は恒久的施設を有する非居住者が、1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補 の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前に 旧法 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 の規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。

3項 新法 第41条の11 《内国法人等に対して支払う定期積金の給付補…》 塡金等に係る支払調書の特例 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支 の規定は、個人の1981年分以後の所得税に係る同条第1項の規定による納期限の延長について適用し、1980年分以前の所得税に係る 旧法 第41条の11 《内国法人等に対して支払う定期積金の給付補…》 塡金等に係る支払調書の特例 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支 の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

7条

1項 削除

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定は、同条第1項に規定する内国法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

10条 (産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 に規定する法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第67条」とあるのは「、1984年 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする 及び第3項、1984年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第42条の四、第42条の5第2項及び第3項並びに 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項並びに法人税法第67条」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1984年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする 、1984年改正法による改正後の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは 1979年改正法 附則第21条第1項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第7項中「又は 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第13号。以下「1981年改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」と、「及び 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とあるのは「及び1981年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 1984年新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六までの規定の適用については、1984年新法第42条の4第1項中「並びに 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項」とあるのは「、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項並びに1981年 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四࿸以下この節において「1981年 旧法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」という。)」と、1984年新法第42条の5第2項中「並びに次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「、次条第2項から第4項まで及び第6項並びに1981年旧法第42条の四」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1981年旧法第42条の4第3項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1984年新法第42条の6第2項中「並びに前条第2項及び第3項」とあるのは「、前条第2項及び第3項並びに1981年旧法第42条の四」とする。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第45条の3第1項の規定は、同項に規定する 中小企業者 施行日 以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、 旧法 第45条の3第1項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第45条の3第1項に規定する中小企業者が施行日から1982年3月31日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の二十」とあるのは「4分の一」と、「100分の十」とあるのは「8分の一」とする。

4項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。

5項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

6項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の 償却限度額 並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する 事業年度 に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第56条の7第1項に規定する法人で 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度終了の日において 旧法 第56条の7第1項の計画造林準備金を有するものの施行日から1982年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新法第56条の7の規定の適用については、同条第1項第2号中「288,000円」とあるのは、「312,000円」とする。

13条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 新法 第63条第6項第2号 《6 第62条第7項の規定は、第1項の規定…》 の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第7項第1号中「第1項の」とあるのは、「第63条第1項の」と読み替えるものとする。 の規定は、法人が 施行日 以後に終了する 事業年度 において新法第42条の三又は 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

2項 附則第10条第1項の規定の適用がある場合における 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、同条第6項第2号中「とする。」とあるのは「とし、1981年 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1981年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の適用については、同条第1項中「及び前条」とあるのは「、前条及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 」とする。」とする。

3項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五及び 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定は、法人が1981年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五及び 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新法 第65条の10 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分 の規定は、法人が 農住組合法 の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

14条 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の2 《特定の医療法人の法人税率の特例 財団た…》 る医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で の規定は、同条第1項に規定する医療法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、 旧法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

15条 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第67条の3第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に規定する農業生産法人が、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、 施行日 前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。

16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 及び 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ の規定は、 施行日 以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した 旧法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 又は 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第74条の2 《認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建 の規定は、 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 既存住宅 の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第74条の2第1項 《個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律…》 の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築 に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第74条の3 《特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権…》 の移転登記の税率の軽減 個人が、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で の規定は、 施行日 以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した 旧法 第74条の3 《特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権…》 の移転登記の税率の軽減 個人が、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 の規定は、同条に規定する農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に行われた 旧法 第77条の4第1項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する 農用地等 又は 準農地 の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧法 第77条の6に規定する農林漁業者に対し貸し付けた同条に規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 新法 第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

17条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 1981年5月1日前に課した、又は課すべきであつた 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品に係る物品税については、次項から第4項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

2項 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品のうち、1981年5月1日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(1962年法律第48号)第17条第3項(同法第19条第3項、 第22条第3項 《3 その年の12月31日において、第1項…》 に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入 及び 第26条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。 において準用する場合を含む。又は 租税特別措置法 第88条の2第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する税率とする。

3項 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて1981年5月1日前にその製造に係る製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する税率とする。

4項 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので1981年5月1日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する税率とする。

1号 物品税法第20条第6項に規定する輸出物品販売場において同条第1項に規定する 非居住者 によつて同項に規定する方法により購入された物品同条第3項本文又は第5項本文

2号 物品税法第22条第1項、 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 又は 第24条第1項 《削除…》 同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品同法第22条第6項本文(同法第23条第4項及び第24条第4項において準用する場合を含む。

3号 租税特別措置法 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 に規定する機関において同項に規定する 合衆国軍隊の構成員等 によつて同項に規定する方法により購入された物品同条第5項において準用する物品税法第20条第3項本文又は第5項本文

5項 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品を、1981年5月1日において、その製造に係る製造場及び 保税地域 以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が10個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、100分の2・5の税率により物品税を課する。

6項 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、1981年6月から10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

7項 第5項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、1981年5月1日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

8項 第5項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第28条第3項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第5項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

9項 1981年5月1日前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1979年改正法 」という。)附則第5条の規定は、個人が 施行日 以後に同条第1項の規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1979年改正法 附則第21条の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条第6項、 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 及び 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 改正規定 第24条 《 削除…》 の改正規定(「1982年3月31日」を「1987年3月31日」に改める部分を除く。並びに 第41条第2項 《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》 除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる の改正規定並びに附則第3条、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 及び 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定1983年1月1日

2号 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 改正規定 及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条及び 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 の規定 勤労者 財産形成促進法の一部を改正する法律(1982年法律第55号)の施行の日

3号 第13条の2第1項及び第45条の4第1項の 改正規定 「100分の三十二」の下に「(第3号に掲げる漁船については、100分の三十)」を加える部分及び「1982年3月31日」を「1984年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第5条第4項及び 第14条第4項 《4 第11条第3項の規定は、第1項の規定…》 又は前項において準用する前条第2項の規定を適用する場合について準用する。 の規定漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(1982年法律第43号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1982年分以後の所得税について適用し、1981年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得及び配当所得に関する経過措置)

1項 1983年1月1日から同年3月31日までの間に支払を受ける無記名 公社債 利子等 所得税法 1965年法律第33号第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受 に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る 新法 第3条第6項(新法第8条の2第6項において準用する場合を含む。)、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の三、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の三及び 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 の規定の適用については、新法第3条第6項中「 所得税法 第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受 及び第3項並びに 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」とあるのは「 所得税法 の一部を改正する法律࿸1980年法律第8号。以下この項、 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 及び 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 において「 1980年改正法 」という。)附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる1980年改正法による改正前の 所得税法 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 及び 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 において「 旧法 」という。第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」と、新法第3条の3第1項及び 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 中「 所得税法 第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受 」とあるのは「1980年改正法附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる 旧法 第224条」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」と、新法第8条の4第6項中「 所得税法 第224条第2項 《2 国内において無記名の公社債の利子、無…》 記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、政令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受 及び第3項並びに 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」とあるのは「1980年改正法附則第8条第2項の規定によりその例によることとされる旧法第224条及び 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 」とする。

4条 (勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に締結する 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約又は同条第2項に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「 預入等 」という。)をする新法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄又は新法第4条の3第1項に規定する 財産形成年金貯蓄 について適用する。

2項 新法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 勤労者 が、附則第1条第2号に定める日前に 預入等 をした改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成貯蓄で同日において同条の要件を満たすもの(以下この条において「 旧財産形成貯蓄 」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日において新法第4条の2の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 附則第1条第2号に定める日において 旧財産形成貯蓄 を有する者が、同日から同日以後2年を経過する日までの間に、 勤労者 財産形成促進法の一部を改正する法律附則第2条第3項に定めるところにより、当該旧財産形成貯蓄に係る 新法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約を新法第4条の3第1項に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に変更をする場合には、当該変更をする日における新法第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同条の要件を満たすものは、同日において新法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく 財産形成年金貯蓄 として 預入等 をするものとして、同条の規定を適用する。

4項 前3項に定めるもののほか、 旧財産形成貯蓄 及び前項の変更に係る 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第6号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第6号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第13条の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

4項 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の 認定 以下この項において「 旧認定 」という。)を受けている同条第1項に規定する漁業 協同組合等 のうち当該 旧認定 前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から1年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日の属する年から当該年の1月1日以後5年を経過した日の前日の属する年までの各年の12月31日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。

5項 新法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

6項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

7項 新法 第16条の2の規定は、個人が 施行日 以後に同条第1項各号に掲げる 認定 を受ける場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、個人が施行日前に 旧法 第16条の2第1項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

8項 新法 第17条の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

6条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定により個人が1981年において積み立てた同項の価格変動準備金の金額の1982年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額について適用し、個人の 旧法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

8条 (個人の開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 新法 第24条 《 削除…》 の規定は、1983年分以後の所得税について適用し、1982年分以前の所得税については、なお従前の例による。

9条 (個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が、1982年中に、1972年4月1日前に取得した沖縄県の区域内にある 新法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地等 の同項に規定する譲渡をした場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 1982年分の所得税に係る 新法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「当該譲渡の日の属する年の前年1月1日」とあるのは、「当該譲渡の日の属する年の1月1日」とする。

11条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条第2項 《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》 除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる 及び 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する新築住宅又は 既存住宅 を1983年1月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する新築住宅又は既存住宅を1982年12月31日以前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 居住者が、1981年分又は1982年分の所得税について 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 又は 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の規定の適用を受けた場合におけるその者の1983年分又は1984年分の所得税に係る 新法 第41条第2項 《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》 除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる 及び 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 の規定の適用については、新法第41条第2項中「7パーセント」とあるのは「5パーセント」と、「60,000円」とあるのは「40,000円」とする。

12条 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

1項 居住者が、 施行日 前に締結した 旧法 第41条の3第1項 《第41条第25項に規定する資産の譲渡をし…》 た個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日 に規定する財形住宅貯蓄契約及び同条第2項に規定する旧住宅貯蓄契約に基づいて、1982年中に旧法第41条の4第1項に規定する積立て等をした場合におけるその者の同年分の所得税については、旧法第41条の四、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五及び 第41条の7 《全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被…》 保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例 健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付につ の規定の例による。

2項 1982年中に、 旧法 第41条の3第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 に規定する住宅貯蓄契約又はその履行につき、旧法第41条の6第1項に規定する事実が生じた場合における所得税の徴収については、同条の規定の例による。

13条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第6号までの規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第6号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第45条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に 旧法 第45条の4第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

4項 漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の 認定 以下この項において「 旧認定 」という。)を受けている同条第1項に規定する漁業 協同組合等 のうち当該 旧認定 前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から1年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む 事業年度 からその事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る 償却限度額 の計算については、なお従前の例による。

5項 新法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 新法 第51条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する特定組合が新法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める 共同利用施設 について適用し、施行日前に 旧法 第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

8項 新法 第51条の2の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項各号に掲げる 認定 を受ける場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等について適用し、法人が施行日前に 旧法 第51条の2第1項各号に掲げる認定又は承認を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

9項 新法 第52条の4の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

15条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 の規定により法人の 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度において積み立てられた同項の価格変動準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

2項 新法 第56条の10第1項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。

16条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額について適用し、法人の 旧法 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい 各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

17条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は同条第4項を除く。)の規定は、法人が1982年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が1982年中に行う沖縄県の区域内にある 新法 第63条第1項第1号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する 土地等 に係る同項に規定する土地の 譲渡等 に対する同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第14号を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4項 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の規定は、法人が1982年1月1日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

18条 (現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の3第1項第1号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する 中小企業者 に該当する法人で 施行日 前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る 固定資産 を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第66条の3第1項第2号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する中小漁業者に該当する法人が 施行日 前に同号に規定する 認定 を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

3項 旧法 第66条の3第1項第1号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する 中小企業者 に該当する法人で政令で定めるものが 施行日 から1983年3月31日までの間に同号に規定する承認を受け、当該承認に係る 固定資産 を現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1982年法律第8号。次号において「1982年 改正法 」という。)附則第18条第3項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「1982年3月31日」とあるのは「1983年3月31日」と、「同法第5条の21第1項」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律 第5条の21第1項 《役員は、いつでも、総会の決議によつて解任…》 することができる。 」として、同条の規定の例による。

4項 旧法 第66条の3第1項第2号 《法人税法第75条の2第8項同法第144条…》 の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する利子税の年7・3パーセ に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが 施行日 から1983年3月31日までの間に同号に規定する 認定 を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「1982年3月31日」とあるのは「1983年3月31日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(1982年 改正法 附則第18条第4項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第10条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第10条第1項」として、同条の規定の例による。

5項 沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第21条第1項各号に掲げる者が 施行日 から2002年3月31日までの間に当該各号に規定する承認を受けて当該承認に係る 固定資産 を現物出資する場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)における法人税については、 旧法 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

6項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第62条の3第9項 《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地同法第63条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第62条の3第9項中「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定」とあるのは、「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号)附則第18条第5項の規定を含む。)」とする。

19条 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

20条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に国から 旧法 第76条第3項 《3 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に行われた 旧法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 に規定する交換により取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の4の規定は、 施行日 以後に同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得する同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の4第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第77条の5第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の5第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に行われた 旧法 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 に規定する農林漁業者又は団体に対する同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 新法 第78条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する 中小企業者 が同条に規定する 事業協同組合等 から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1,000分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

8項 新法 第81条第3号 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 第81条 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条 の規定は、 施行日 以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 新法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の規定は、 施行日 以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の 改正規定 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三」を「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十二」に改める部分、「第7節景気調整のための課税の特例( 第66条の4 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 人が、1986年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五)」を「/第7節現物出資の場合の課税の特例( 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三)/第7節の2景気調整のための課税の特例( 第66条の4 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 人が、1986年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五)/」に改める部分及び「第7節の二」を「第7節の三」に改める部分に限る。)、 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の改正規定(同項の表の第6号を削る部分及び同表の第8号を改める部分を除く。)、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三までを削る改正規定、第7節の2を第7節の3とし、第7節を第7節の2とし、同節の前に1節を加える改正規定、 第66条の13 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に を第66条の14とし、 第66条の12 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ の次に1条を加える改正規定及び 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に1項を加える改正規定並びに附則第19条の規定並びに附則第21条中附則第18条第6項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(1983年法律第53号)の施行の日

2号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の 改正規定 「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第18条第1項に1号を加える改正規定、 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第52条第1項に1号を加える改正規定及び 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に1号を加える改正規定特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(1983年法律第31号)の施行の日

3号 第41条の11 《内国法人等に対して支払う定期積金の給付補…》 塡金等に係る支払調書の特例 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支 改正規定 及び附則第9条の規定1984年1月1日

4号 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は 改正規定 「1983年4月30日」を改める部分を除く。並びに附則第24条中 第7条第1項第3号 《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》 28号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は を同項第4号とする改正規定、同項第2号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第3号とする改正規定、同項第1号の改正規定(第61条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を…》 受ける事業年度については、適用しない。 1 第42条の10第1項若しくは第2項又は第42条の11第1項若しくは第2項の規定 2 第42条の10第1項又は第42条の11第1項の規定に係る第52条の2第1 自動車 検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。࿹」の下に加える部分に限る。及び同号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える改正規定1983年7月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1983年分以後の所得税について適用し、1982年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 次項に定めるものを除き、改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に購入をした同項に規定する 公債 同条第3項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する個人が、 施行日 前に購入をした同項に規定する 公債 でこの法律の施行の際 旧法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 及び第2項の要件を満たすものを有する場合には、当該公債については、その者が施行日において 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 及び第2項の要件に従つて購入をしたものとみなして、これらの規定を適用する。

3項 前2項に定めるもののほか、 施行日 前に提出された 旧法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の特別非課税貯蓄申告書に係る 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に規定する政令で定められた 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1984年法律第6号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1984年 新法 」という。)第10条の二、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の三、 第11条の2 《被災代替資産等の特別償却 個人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条 から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第16条、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三( 1984年新法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1984年新法第10条の2第1項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1983年法律第11号。以下「 1983年改正法 」という。)附則第4条第1項」と、同条第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第10条の3第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第11条の2第1項中「前条」とあるのは「前条又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第12条第1項中「前2条」とあるのは「前2条又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第12条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条又は1983年改正法附則第4条第1項」と、同条第4項中「前3条」とあるのは「前3条若しくは1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第12条の3第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第13条第1項中「又は 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第14条第2項中「若しくは 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三」とあるのは「、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三若しくは1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第16条第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで又は1983年改正法附則第4条第1項」と、1984年新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1983年改正法附則第4条第1項」とする。

3項 新法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第12条の2第4項 《4 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける医療用機器、第2項の規定の適用を受ける勤務時間短縮用設備等又は前項の規定の適用を受ける構想適合病院用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「そ の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第12条の3第1項の規定は、同項に規定する 中小企業者 に該当する個人が 施行日 以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、 旧法 第12条の3第1項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。

6項 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する機械装置等については、なお従前の例による。

7項 新法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

9項 新法 第16条第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をした 旧法 第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

10項 新法 第16条の2の規定は、個人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 認定 を受ける場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に 旧法 第16条の2第1項各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 個人の1982年分の事業所得に係る総収入金額のうちに 新法 第20条第1項 《削除…》 に規定する海外取引による収入金額がある場合における1983年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の 指定期間 の月数」とあるのは、「区分し、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち1983年1月1日から同年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「 その年の月数 」という。)で除して計算した金額の1,000分の13・6に相当する金額と当該取引に係る収入金額に その年の月数 から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の12・2に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の18・4に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の16・6に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

6条 (個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新法 第37条の7 《 削除…》 から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九までの規定は、個人が 施行日 以後に行う新法第37条の7第1項に規定する 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。

7条 (住宅取得控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の三までの規定は、居住者が新法第41条第1項に規定する家屋を 施行日 以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の1985年分までの各年分の所得税については、同条及び旧法第41条の二(これらの規定を 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1982年法律第8号)附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例による。

8条 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

1項 新法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る の規定は、個人の1983年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、1982年分以前の所得税に係る 旧法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。

9条 (協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第41条の11第1項 《内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に…》 対し国内において1988年4月1日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付補塡金等の支払に関する所得税法第225条第1項の調書を同1の内国法人又は恒久的施設同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業を行う個人が、1983年12月31日以前に旧法第41条の11第1項に規定する事業資産を同項に規定する 会社 等の設立のために、又は当該会社等に対して出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の規定は、法人が附則第1条第1号に定める日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項の表の第4号に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 施行日 前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に規定する政令で定められた 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 前項の規定の適用がある場合における 1984年新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六、 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 から第49条まで、第51条、第52条の二、第52条の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で1984年新法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(1984年新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、1984年新法第42条の5第1項及び第2項並びに 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは 1983年改正法 附則第11条第2項」と、1984年新法第44条第1項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは1983年改正法附則第11条第2項又はこれら」と、1984年新法第44条の2第1項中「前2条」とあるのは「前2条若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第45条第1項中「前3条」とあるのは「前3条若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第45条の2第1項及び第5項並びに第45条の3第1項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第45条の4第1項及び 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第48条第1項中「若しくは 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三」とあるのは「、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第49条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第51条第2項中「若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで若しくは1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1983年改正法附則第11条第2項」と、1984年新法第64条第6項、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで及び1983年改正法附則第11条第2項」とする。

4項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる 航空機 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第8号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新法 第45条の2第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 新法 第45条の3第1項の規定は、同項に規定する 中小企業者 に該当する法人が 施行日 以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、 旧法 第45条の3第1項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。

8項 新法 第45条の4第1項の規定は、 施行日 以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第45条の4第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

10項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

11項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

12項 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第1号に掲げる石油備蓄法(1975年法律第96号)第2条第4項に規定する 石油精製業者 である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が 施行日 前に取得又は建設をした同表の第1号に掲げる石油貯蔵施設及び施行日前に同法第5条第1項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から1985年3月31日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「 施行日以後取得の石油貯蔵施設 」という。)については、旧法第48条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、100分の三十六」とあるのは「石油貯蔵施設については、100分の二十」と、「1983年3月31日」とあるのは「1985年3月31日」とする。

13項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律(1985年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 1985年 新法 」という。)第46条、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二、第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、 1985年新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは 1983年改正法 附則第11条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる1983年改正法による改正前の 租税特別措置法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 ࿸第46条の2第1項、第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 において「1983年 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 」という。)」と、1985年新法第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1983年旧法第48条」と、1985年新法第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1983年旧法第48条」とする。

14項 新法 第49条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得をした 旧法 第49条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

15項 法人が、 施行日 前に取得(改良を含む。)若しくは建設をした 旧法 第50条第1項に規定する構築物又は施行日前に支出した同条第2項に規定する植林費については、なお従前の例による。

16項 新法 第51条の2の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する 認定 を受ける場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、法人が施行日前に 旧法 第51条の2第1項各号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額࿸ 1983年改正法 の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1983年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の6・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が200,000,000円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「 中小法人 」という。)については、1,000分の13・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の5・六( 中小法人 については、1,000分の12・二)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の九(中小法人については、1,000分の18・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の7・七(中小法人については、1,000分の16・六)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

2項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 新法 第56条の7第1項に規定する法人で 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度終了の日において 旧法 第56条の7第1項の計画造林準備金を有するものの施行日から1984年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新法第56条の7の規定の適用については、同条第1項第2号中「240,000円」とあるのは、「259,000円」とする。

4項 新法 第56条の10第1項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。

5項 新法 第57条の3の規定は、 電気事業法 1964年法律第170号第36条 《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》 の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2 の規定により新法第57条の3第1項の法人が同項の使用済核 燃料 再処理準備金を積み立てることとなる 事業年度 として政令で定める事業年度以後の各事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額について適用する。この場合において、当該政令で定める事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

1項 新法 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十一及び第65条の12の規定は、法人が 施行日 以後に行う新法第65条の11第1項に規定する 土地等 の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。

14条 (動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧法 第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、 に規定する出えん金については、なお従前の例による。

15条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の規定は、1983年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。

16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ の規定は、 施行日 以後に取得する同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第74条の2第1項 《個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律…》 の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築 の規定は、 施行日 以後に取得する同項に規定する 既存住宅 の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第74条の2第1項 《個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律…》 の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築 に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 の規定は、同条に規定する農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の4第1号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第77条の5第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が 施行日 以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に 旧法 第77条の5第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 新法 第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 旧法 第81条の2第1項の森林組合で 施行日 前に 森林組合合併助成法 1963年法律第56号第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに 認定 を求めたものが、当該認定を受けて合併をした場合における旧法第81条の2第1項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

17条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第88条の4 《 削除…》 の規定に該当する 自動車 で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 の規定の適用を受けて 揮発油 の製造場から移出され、又は旧法第90条の2第1項の承認を受けて 保税地域 から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる 揮発油 及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (関係法律の改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 農林中央金庫法 地方税法 租税特別措置法 及び法人税法の規定にかかわらず、 旧法 人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条の2第1項第2号及び同条第2項並びに第45条の4第1項第2号及び同条第2項の 改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1984年法律第33号)の施行の日

2号 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 改正規定 及び附則第6条の規定1984年12月1日

3号 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 改正規定 及び 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の次に1条を加える改正規定1984年5月1日

4号 第90条の3 《移出に係る揮発油の外国公館等用免税 揮…》 発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発 改正規定 「1984年3月31日」を「1985年3月31日」に改める部分を除く。及び 第90条の4 《引取りに係る石油製品等の免税 原油、石…》 油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の の改正規定石油税法の一部を改正する法律(1984年法律第16号)中石油税法第4条の改正規定の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1984年分以後の所得税について適用し、1983年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条の2第1項 《削除…》 に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、 旧法 第10条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1986年法律第13号。以下「1986年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは1986年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「 租税特別措置法 第10条の2第3項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第6号。以下「1984年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1986年 新法 」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第6号。以下「1984年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第13号。以下「 1986年改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1986年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の規定は、個人が1985年1月1日以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

5項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 旧法 第16条の2第1項に規定する個人が 施行日 前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の 認定 を受けた場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

7項 新法 第17条の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

5条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額について適用し、個人の 旧法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

6条 (社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)

1項 旧法 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき1984年12月1日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。

2項 1984年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額( 所得税法 1965年法律第33号第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の1985年分の所得税に係る同法第104条第1項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。

7条 (個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第28条の4第3項 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第15号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

2項 新法 第37条の5 《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建…》 築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

9条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 に規定する法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「及び前条並びに法人税法第67条」とあるのは「、 1986年改正法 による 改正後の 租税特別措置法 第42条の四、第42条の5第2項及び第3項並びに 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1986年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項及び第3項並びに法人税法第67条」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1986年改正法による改正後の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは1986年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1984年法律第6号。以下「1984年 改正法 」という。)附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」と、「並びに 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とあるのは「並びに1984年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 1986年新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六まで、第52条の二又は 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、1986年新法第42条の4第1項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1984年 改正法 附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号 ࿸次条及び 第42条の6 《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別…》 償却又は法人税額の特別控除 第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定す において「1984年 旧法 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号 」という。)」と、1986年新法第42条の5第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1984年旧法第42条の4第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1984年旧法第42条の4第3項若しくは 1986年改正法 附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1986年新法第42条の6第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1984年旧法第42条の4第3項」と、1986年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1984年改正法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1984年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 ࿸以下この条及び次条において「1984年旧法第42条の4第1項」という。)」と、1986年新法第52条の2第2項及び第3項並びに 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1984年旧法第42条の4第1項」とする。

11条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の規定は、法人が1985年1月1日以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第5号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第5号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用する。

4項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第45条の4第1項の規定は、 施行日 以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に 旧法 第45条の4第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

6項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 新法 第51条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する特定組合が新法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める 共同利用施設 について適用し、施行日前に 旧法 第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

8項 旧法 第51条の2第1項に規定する法人が 施行日 前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の 認定 を受けた場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

9項 新法 第52条の4の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

12条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

13条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額について適用し、法人の 旧法 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい 各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

14条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 第63条第3項 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 附則第10条第1項の規定の適用がある場合における 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定の適用については、同条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、1984年 旧法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の適用については、同条第2項中「及び前条」とあるのは「、前条及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 」とする」とする。

15条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第12号及び第16号の規定は、法人が 施行日 以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

16条 (確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の4 《国外関連者との取引に係る課税の特例 法…》 人が、1986年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に新築し、又は取得した 旧法 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 又は 第74条の2第1項 《個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律…》 の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築 に規定する家屋についての所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に新築し、若しくは増築し、又は取得した 旧法 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ 又は 第74条の2第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後1年以内に に規定する家屋又は 既存住宅 を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の3第1項の規定は、同項に規定する法人が 施行日 以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の3に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第77条の5第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の5第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 新法 第78条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する 中小企業者 が同条に規定する 事業協同組合等 から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1,000分の二十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

7項 新法 第81条第1項第3号 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 新法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の規定は、 施行日 以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

18条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 1984年5月1日前に課した、又は課すべきであつた 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品に係る物品税については、次項から第4項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。

2項 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品のうち、1984年5月1日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(1962年法律第48号)第17条第3項(同法第19条第3項、 第22条第3項 《3 その年の12月31日において、第1項…》 に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入 及び 第26条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。 において準用する場合を含む。又は 租税特別措置法 第88条の2第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する税率とする。

3項 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて1984年5月1日前にその製造に係る製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する税率とする。

4項 旧法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので1984年5月1日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する税率とする。

1号 物品税法第20条第6項に規定する輸出物品販売場において同条第1項に規定する 非居住者 によつて同項に規定する方法により購入された物品同条第3項本文又は第5項本文

2号 物品税法第22条第1項、 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 又は 第24条第1項 《削除…》 同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品同法第22条第6項本文(同法第23条第4項及び第24条第4項において準用する場合を含む。

3号 租税特別措置法 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 に規定する機関において同項に規定する 合衆国軍隊の構成員等 によつて同項に規定する方法により購入された物品同条第5項において準用する物品税法第20条第3項本文又は第5項本文

5項 新法 第88条の3 《外航船等に積み込む製造たばこの免税 製…》 造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造 に規定する物品を、1984年5月1日において、その製造に係る製造場及び 保税地域 以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が20個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、100分の0・5の税率により物品税を課する。

6項 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、1984年6月から10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

7項 第5項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、1984年5月1日から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

8項 第5項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第28条第3項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第5項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。

9項 1984年5月1日前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 1984年5月1日前に課した、又は課すべきであつた 印紙税法 1967年法律第23号)別表第1第4号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。

2項 1984年5月1日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年7月13日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年7月13日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7項 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年7月27日法律第60号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第29条の5第3項の規定は、1984年中に支払うべき同項に規定する 給与等 でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である場合について適用する。

3項 施行日 前に1984年分の所得税につき 所得税法 1965年法律第33号第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 又は 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなこれらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 1962年法律第66号第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による 更正 があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 第29条の5の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正の請求 をすることができる。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

13条 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号

2号 租税特別措置法

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年8月10日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

17条 (租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)

1項 施行日 前に、旧たばこ専売法第46条(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は 航空機 関税法 第2条第1項第9号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を 又は第10号(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた 製造たばこ は、 改正後の 租税特別措置法 第87条の2第1項( 外航船等 に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

附 則(1984年8月14日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年12月1日から施行する。

2条 (製造の開廃等の申告に係る経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、 施行日 前から引き続いて 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第88条の6第1項の規定により 揮発油 とみなされる揮発油類似品の製造をする者は 、揮発油税法 1957年法律第55号第23条第1項 《揮発油を製造しようとする者保税地域におい…》 て、関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなけれ 前段の規定による申告については、施行日から起算して1月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の 所轄税務署長 に書面で申告すれば足りるものとする。

2項 揮発油 税法第23条第1項前段及び 第29条第2号 《第29条 削除…》 の規定は、前項に規定する者で 施行日 から起算して1月以内に同項の製造を廃止することとなるものについては、適用しない。

3条 (手持品課税)

1項 施行日 に、 揮発油 の製造場及び 保税地域 以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で 新法 第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「 みなし揮発油 」という。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該 みなし揮発油 については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、45,600円の揮発油税及び8,200円の地方道路税を課する。

2項 施行日 に、沖縄県の区域内にある 揮発油 の製造場及び 保税地域 以外の当該区域内の場所で みなし揮発油 を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が5キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、1キロリットルにつき、前項の規定によりみなし揮発油1キロリットルにつき課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額に、それぞれ538分の468を乗じて得た金額の揮発油税及び地方道路税を課する。

3項 前2項の場合においては、税務署長は、 揮発油 税に併せて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある みなし揮発油 に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、1985年1月から5月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

4項 第1項又は第2項の規定による 揮発油 及び地方道路税については、地方道路税法(1955年法律第104号)第7条第2項、 第9条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び租税特別措置法第9条第1項各号配当第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又 及び 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 中「287分の四十四」とあるのは「538分の八十二」と、「287分の二百四十三」とあるのは「538分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。

5項 第1項又は第2項に規定する者は、第1項又は第2項の規定に該当する みなし揮発油 の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該みなし揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から 揮発油 税法第8条第1項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)その他政令で定める事項を記載した申告書を 施行日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる 揮発油 の製造者が、政令で定めるところにより、当該 みなし揮発油 が第1項又は第2項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は 、揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び地方道路税法第9条の規定に準じて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 揮発油 の製造者がその製造場から移出した みなし揮発油 で第1項又は第2項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合第1項又は第2項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

2号 前号に該当する場合を除き、 揮発油 の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた みなし揮発油 で第1項又は第2項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該みなし揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合当該揮発油の製造者

7項 第1項又は第2項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持する みなし揮発油 新法 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 に規定する用途その他政令で定める用途に充てるべきものであることにつき当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けた場合には、当該確認に係るみなし揮発油については、その者が 揮発油 の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、当該みなし揮発油の貯蔵場所を揮発油の製造場とみなす。

8項 第2項の規定により 揮発油 及び地方道路税を徴収された、又は徴収されるべきであつた みなし揮発油 を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は 航空機 に積み込む場合には、その積込みをした者を揮発油の製造者と、当該積込みの場所を揮発油の製造場とみなし、その積込みの時に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして 、揮発油税法 及び地方道路税法を適用する。この場合において、当該みなし揮発油に課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額は、それぞれみなし揮発油1キロリツトルにつき、第1項に規定する金額から第2項に規定する金額を控除した金額とする。

9項 前項の規定により 揮発油 の製造者とみなされる者が提出すべき 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 又は地方道路税法第7条第1項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、前項の積込みをした みなし揮発油 を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

56条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧日雇健保法の規定による療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。)は、この法律による 改正後の 租税特別措置法 第26条第1項及び 第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を の適用については、同法第26条第1項に規定する社会保険診療とみなす。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十六」を「 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十五」に改める部分に限る。)、同法第3条から 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の三までの改正規定、同法第3条の3の次に1条を加える改正規定、同法第4条、 第8条の2 《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に…》 係る配当所得の分離課税等 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債 から 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の二まで、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十及び 第41条の12 《償還差益等に係る分離課税等 個人が19…》 88年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により の改正規定、同法第41条の16を削る改正規定並びに 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに附則第3条、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 まで、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ 及び 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の規定1986年1月1日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく 改正規定 同条を第12条の3とする部分に限る。)、同法第12条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第1項に1号を加える改正規定、同法第45条の2の改正規定(同条を第45条の3とする部分に限る。)、同法第45条の次に1条を加える改正規定、同法第52条第1項に1号を加える改正規定及び同法第66条の10第1項に1号を加える改正規定並びに附則第8条第11項及び第16条第10項の規定中小企業技術開発促進臨時措置法(1985年法律第55号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1985年分以後の所得税について適用し、1984年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利子所得に関する経過措置)

1項 1985年12月31日までに支払を受けるべき 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第3条の2第1項 《居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者…》 又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託公社債投資信託、特定株式投資信託信 及び 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する利子所得については、なお従前の例による。

4条 (少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 旧法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する個人が、1985年12月31日以前に支払を受けるべき同項に規定する 公債 の利子については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する個人が、1985年12月31日以前に購入した同項に規定する 公債 で、同日において 旧法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 及び第2項の要件を満たすもの(以下この条において「 旧公債 」という。)を有する場合には、当該 旧公債 については、その者が、1986年1月1日において 新法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 前2項に定めるもののほか、1985年12月31日以前に提出された 旧法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の特別非課税貯蓄申告書に係る 新法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定の適用に関する事項その他 旧公債 に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、附則第28条第4項から第6項までの規定の例に準じて政令で定める。

5条 (非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)

1項 旧法 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定は、 非居住者 又は外国法人が同条第1項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

6条 (民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

1項 内国法人が 施行日 前に発行した 旧法 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

2項 非居住者 施行日 前に発行された 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

7条 (配当所得に関する経過措置)

1項 1985年12月31日までに支払を受けるべき 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 及び 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。

2項 1985年12月31日までに内国法人から支払を受けるべき 旧法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 及び 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する配当所得については、なお従前の例による。

8条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第2号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号又は第2号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号の規定は、 施行日 以後に 工業用水法 1956年法律第146号第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

3項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する個人が、 施行日 前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。

7項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる日の前日までの間における 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で から第3項までの規定の適用については、同条第1項及び第2項中「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは「前3条」と、同条第3項中「第12条の3第1項本文」とあるのは「 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 本文」とする。

8項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第4項 《4 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける医療用機器、第2項の規定の適用を受ける勤務時間短縮用設備等又は前項の規定の適用を受ける構想適合病院用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「そ に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9項 旧法 第12条の3第1項に規定する 中小企業者 施行日 前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の三まで、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 から第16条まで、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律࿸1985年法律第7号。以下「1985年 改正法 」という。)附則第8条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる1985年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三(以下この章において「 1985年 旧法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三 」という。)」と、新法第10条の2第1項及び第3項並びに 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 1985年旧法第12条の三 」と、新法第13条第1項中「又は 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで又は1985年旧法第12条の三」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は1985年旧法第12条の三」と、新法第14条第1項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し1985年旧法第12条の3の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第14条第2項中「第17条」とあるのは「第17条若しくは1985年旧法第12条の三」と、新法第15条第1項中「又は 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二」とあるのは「、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二又は1985年旧法第12条の三」と、新法第16条第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで又は1985年旧法第12条の三」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「及び 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで及び1985年旧法第12条の三」とする。

11項 第9項の規定の適用がある場合における 新法 第12条の3第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「又は 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 」とあるのは「、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 」と、「場合を含む。࿹」とあるのは「場合を含む。࿹又は 1985年旧法第12条の三 」とする。

12項 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

13項 新法 第13条の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

14項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

15項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 旧法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

16項 個人が、 旧法 第18条第1項第4号に規定する振興計画につき 施行日 前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1985年3月31日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法(1979年法律第53号)が効力を失う日の前日」とする。

9条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 個人の1984年分の事業所得に係る総収入金額のうちに 新法 第20条第1項 《削除…》 に規定する海外取引による収入金額がある場合における1985年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の 指定期間 の月数」とあるのは、「区分し、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち1985年1月1日から同年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「 その年の月数 」という。)で除して計算した金額の1,000分の12・2に相当する金額と当該取引に係る収入金額に その年の月数 から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の10・4に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の16・6に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の1,000分の14・1に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

2項 旧法 第20条の5第1項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の1986年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「個人が」とあるのは、「個人が、1985年12月31日までに」とする。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

11条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 、第3項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 新法 第40条の4第3項 《3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会 に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 において、 旧法 第40条の4第3項 《3 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係会 ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第40条の4第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第40条の4第3項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

3項 新法 第40条の4第4項 《4 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該居住者に対し、期間を定めて、当該外国関係 の規定は、同項に規定する外国関係 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

4項 新法 第40条の5 《 居住者が外国法人から受ける剰余金の配当…》 等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達す の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 又は外国関係会社につき 施行日 以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する 事業年度 に係る当該事実に限る。)について適用し、 旧法 第40条の5第1項 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

12条 (農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)

1項 個人が、1985年12月31日以前に 旧法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する 農地等 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人(次項において「 旧農業生産法人 」という。)に出資した場合における旧法第41条の9第1項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「 旧農業生産法人 」と、同項中「同法第2条第7項」とあるのは「 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に 」と、「以下この条及び次条において「農業生産法人」」とあるのは「次項第3号及び次条第1項第1号において「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けている 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人࿸以下この項及び第8項において「農地所有適格法人」という。)」と、同項第1号から第3号までの規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第2項第3号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第3項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第8項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る の規定の適用を受けていた個人又は1985年12月31日までに同項に規定する 農地等 旧農業生産法人 に出資した個人( 施行日 前に当該出資をした日の属する年分の 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第41条の10の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し及び同条第1項第1号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第2項中「の額が510,000円以下」とあるのは「につき、その額が1,010,000円以下である場合又はその延納の期間が3月以下」と、同条第7項中「割合」とあるのは「割合(各年の 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第15条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第93条第2項に規定する利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合)」とする。

13条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (法人税率の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定は、同条第1項の表の第3号から第5号までの第一欄に掲げる法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第4号の第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

15条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を の規定は、同項第2号に規定する 協同組合等 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

16条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第2号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号又は第2号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号の規定は、 施行日 以後に 工業用水法 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

3項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号、第7号及び第8号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号、第7号又は第8号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 旧法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する法人が、 施行日 前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。

7項 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第5項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

8項 旧法 第45条の3第1項に規定する 中小企業者 施行日 前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

9項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六まで、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から第49条まで、第51条、第52条の二、第52条の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で新法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第42条の4第4項第2号中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1985年 改正法 附則第16条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる1985年改正法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三࿸以下この章において「1985年 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三」という。)」と、新法第42条の5第1項及び第2項並びに 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1985年旧法第45条の三」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1985年旧法第45条の三」と、新法第47条第1項中「各 事業年度 の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し1985年旧法第45条の三又は同条に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは1985年旧法第45条の三」と、新法第48条第1項中「 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の二まで」とあるのは「 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の二まで若しくは1985年旧法第45条の三」と、新法第49条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで若しくは1985年旧法第45条の三」と、新法第51条第2項中「若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで若しくは1985年旧法第45条の三」と、新法第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1985年旧法第45条の三」と、新法第64条第6項、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで及び1985年旧法第45条の三」とする。

10項 第8項の規定の適用がある場合における 新法 第45条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1985年 旧法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三」と、同条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは1985年旧法第45条の三」とする。

11項 新法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定は、 施行日 以後に同条第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第45条の4第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

12項 新法 第46条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

13項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

14項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 旧法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

15項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

16項 法人が、 旧法 第52条第1項第4号に規定する振興計画につき 施行日 前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1985年3月31日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

17条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額࿸1985年 改正法 の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1985年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の5・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が200,000,000円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「 中小法人 」という。)については、1,000分の12・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の4・二( 中小法人 については、1,000分の10・四)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の7・七(中小法人については、1,000分の16・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の5・八(中小法人については、1,000分の14・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

2項 旧法 第56条の10第1項に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する 事業年度 当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第7項までにおいて「 改正事業年度 」という。)において 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における同条第2項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第7項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 旧法 第56条の10第1項に規定する証券業を廃止した場合当該廃止の日における株式売買損失準備金残額

2号 解散した場合当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において 合併法人 に引き継がれたものを除く。

3号 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4項 第2項の規定の適用を受けている法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、 旧法 第56条の10第5項の規定の例による。この場合において、同項中「第1項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「1985年 改正法 附則第17条第2項に規定する株式売買損失準備金残額࿸以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前3項及び第7項」とあるのは「1985年改正法附則第17条第2項、第3項及び第6項」とする。

5項 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 第2項に規定する法人が 改正事業年度 以後の各 事業年度 において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 第2項に規定する法人の 改正事業年度 以後の各 事業年度 株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、 新法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 の規定は、適用しない。

8項 旧法 第56条の11第1項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の1986年3月16日を含む 事業年度 以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法人が」とあるのは、「法人が、1985年3月16日を含む事業年度終了の日までに」とする。

18条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

19条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条の10 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分 の規定は、法人が1985年1月1日以後に行う同条第1項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する 交換取得資産 について適用し、法人が同日前に行つた 旧法 第65条の10第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

20条 (現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する事業を営む法人で 施行日 前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき 固定資産 を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

21条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第3項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 新法 第66条の6第3項 《3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国 に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 において、 旧法 第66条の6第3項 《3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ1から5までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国 ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第66条の6第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第66条の6第3項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

3項 新法 第66条の6第4項 《4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外 の規定は、同項に規定する外国関係 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

4項 新法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の の規定は、同項に規定する特定外国子 会社 又は外国関係会社につき 施行日 以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する 事業年度 に係る当該事実に限る。)について適用し、 旧法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第1号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。

22条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の10第1項第4号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に掲げる産地組合が、 施行日 前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる 固定資産 で同項に規定する 試験研究用資産 に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1985年3月31日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。

23条 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の2 《特定の医療法人の法人税率の特例 財団た…》 る医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で の規定は、同条第1項に規定する医療法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税について適用し、 旧法 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

24条 (利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

1項 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の に規定する外国法人が 施行日 前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

25条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の規定は、 施行日 以後にする 相続税法 1950年法律第73号第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 税務署長は、 施行日 前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する立木の価額の占める割合が10分の四以上であり、かつ、同項に規定する 課税相続財産の価額 のうちに 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい に規定する 不動産等の価額 の占める割合が10分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の3分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じた場合には、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第70条の7第2項又は 相続税法 第38条第2項 《2 前項の規定により延納の許可をする場合…》 において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものと の規定に準じて変更することができる。

26条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ の規定は、 施行日 以後に取得する同条に規定する 住宅用家屋 の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 に規定する農業生産法人が 施行日 前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の4第1号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の4第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の5第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が 施行日 以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に 旧法 第77条の5第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1985年5月1日法律第30号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の 改正規定 、目次の改正規定、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の改正規定、第2章の章名の改正規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の次に1条を加える改正規定及び 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の改正規定並びに附則第5条、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 及び 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月17日法律第36号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月9日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第41条の14の規定は、次項に定めるものを除き、1985年分以後の所得税について適用し、1984年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3項 新法 第41条の14第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定により読み替えられた 所得税法 1965年法律第33号第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定は、1985年中に支払うべき同条に規定する 給与等 でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が 施行日 前である場合については、なお従前の例による。ただし、同年中に支払うべき 所得税法 第29条 《 削除…》 に規定する年金については、当該年金に係る同項の規定により読み替えられた同法第190条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後である場合について適用する。

4項 施行日 前に1985年分の所得税につき 所得税法 第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 又は 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなこれらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 1962年法律第66号第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第24条又は 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による 更正 があつた場合には、当該更正後の事項)につき 新法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正の請求 をすることができる。

附 則(1985年12月20日法律第96号) 抄

1項 この法律は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の次に1条を加える 改正規定 及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の次に1条を加える改正規定外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1986年法律第70号)の施行の日

2号 第56条の3を第55条の5とし、同条の次に2条を加える 改正規定 第55条の7に係る部分に限る。 特定都市鉄道整備促進特別措置法 1986年法律第42号)の施行の日

3号 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の前に1条を加える 改正規定 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 1986年法律第45号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1986年分以後の所得税について適用し、1985年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。第10条の2第1項 《削除…》 に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、 旧法 第10条の2 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1988年法律第4号。以下「1988年 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは1988年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「 租税特別措置法 第10条の2第3項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1986年法律第13号。以下「 1986年改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1988年 新法 」という。)第10条の2の規定の適用については、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1986年法律第13号。以下「 1986年改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号。以下「 1988年 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1988年改正法 による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

4条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の3 《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》 又は所得税額の特別控除 第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項にお の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をした 旧法 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 新法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。

4項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

5項 新法 第17条の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

6条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定する価格変動準備金を有する個人の1986年分以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 個人の1986年分の事業所得に係る総収入金額のうちに 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の二十五࿸次項第3号」とあるのは「1986年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十八(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十五(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

2項 新法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第21条第2項 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 の技術等海外取引については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第4号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。

9条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条の10第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 又は第4号の規定は、 施行日 以後に行われる同項第3号に規定する 公社債 又は同項第4号に規定する国債の譲渡による所得について適用する。

2項 新法 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を の規定は、 施行日 以後に同項に規定する国債の譲渡に係る対価を支払うべきこととなつた場合の同項に規定する調書について適用する。

10条 (住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が、 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住用家屋 又は 既存住宅 を1985年12月31日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の1987年分までの各年分の所得税については、旧法第41条から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の三までの規定の例による。

2項 居住者が、1985年10月1日から同年12月31日までの間に、 所得税法 の施行地において、 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住用家屋 の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する 既存住宅 の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き1986年1月1日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の1986年分及び1987年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の三までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第41条第1項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、1985年10月1日から同年12月31日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「1986年1月1日から1987年12月31日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「 1988年改正法 による 改正後の 租税特別措置法 第42条の四、第42条の5第2項及び第3項、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項、第42条の7第2項から第4項まで及び第6項」と、「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1988年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項及び第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1988年改正法による改正後の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは1988年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1986年法律第13号。以下「 1986年改正法 」という。)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」と、「並びに 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」とあるのは「並びに1986年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 1988年新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七まで、第52条の二、第52条の三又は 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は1988年新法第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1988年新法第42条の4第1項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに 1986年改正法 附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第3項࿸次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七までにおいて「1986年 旧法 第42条の5第3項」という。)」と、1988年新法第42条の5第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1986年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1986年旧法第42条の5第3項若しくは 1988年改正法 附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1988年新法第42条の6第2項及び第42条の7第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1986年旧法第42条の5第3項」と、1988年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1986年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第1項 《削除…》 ࿸以下この条及び次条において「1986年旧法第42条の5第1項」という。)」と、1988年新法第52条の2第2項及び第3項並びに 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1986年旧法第42条の5第1項」と、1988年新法第63条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、1986年改正法附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とする」とする。

13条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の6 《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別…》 償却又は法人税額の特別控除 第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定す の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得等又は賃借をした 旧法 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

14条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同号に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、 施行日 以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に 旧法 第46条第1項第3号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。

4項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項の表の第2号又は第3号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第2号又は第3号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 新法 第51条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する特定組合が新法第55条の4第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める 共同利用施設 について適用し、施行日前に 旧法 第51条第1項に規定する特定組合が旧法第56条の2第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

6項 新法 第52条の4の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

15条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する価格変動準備金を有する法人の 施行日 前に開始した各 事業年度 及び施行日以後最初に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額࿸ 1986年改正法 の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1986年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の4・2に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の2・52に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の5・8に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の3・48に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

3項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年同条第10項を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

5項 旧法 第56条の4第1項に規定する法人が、 施行日 前に同条第2項に規定する政令で定められた工事に係る同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「地方鉄道法第12条第1項に規定する地方鉄道業」とあるのは「 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第2項 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 に規定する第1種鉄道事業で同法附則第3条第2項の規定により同法附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(1919年法律第52号)第12条第1項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、同条第7項中「第53条第6項」とあるのは「 1986年改正法 による 改正後の 租税特別措置法 第54条第11項」と、同条第8項中「第56条の4第3項」とあるのは「1986年改正法附則第15条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる1986年改正法による改正前の 租税特別措置法 第56条の4第3項」とする。

16条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の二十五࿸次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1986年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十八(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の二十五(同項第3号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

2項 新法 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項の技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい の技術等海外取引については、なお従前の例による。

17条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する 換地処分等 により取得する資産について適用する。

18条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七及び 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定は、法人が 施行日 以後に行う新法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

19条 (贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に の規定は、1986年1月1日以後に贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

20条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第 の規定は、同項に規定する法人が 施行日 以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第 に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の4第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第78条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する 中小企業者 が同条に規定する 事業協同組合等 から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1,000分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

5項 新法 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の規定は、 施行日 以後に新造される同条第1項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された 旧法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 新法 第81条第1項第3号 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 旧法 第81条の2に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が 施行日 前に同条に規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 旧法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の表の第1号の上欄に掲げる 会社 施行日 前に取得した同条に規定する土地又は家屋に関する同号の中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

21条 (たばこ消費税の特例に関する経過措置)

1項 1986年5月1日(以下この条において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 指定日 前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこ(たばこ 消費税法 1984年法律第72号第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第12条の二及び第46条の二並びに別表第3を除く。の規定を適用する。 に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第12条第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第12条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第2条第1項第4号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第2条第1項第3号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。

1号 従量割の税率 新法 第87条の3 《入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の…》 税率の特例 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」とい に規定する税率

2号 従価割の課税標準 新法 第87条の4 《 削除…》 に規定する課税標準たる金額

3項 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。

4項 指定日 に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ 消費税法 第2条第2項 《2 この法律において「資産の貸付け」には…》 、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。を含むものとする。 に規定する製造たばこの区分により、第2種及び第3種の製造たばこについては一グラムを一本に、第4種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は1キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。

5項 前項に規定する者は、その所持する 製造たばこ で同項の規定に該当するものの貯蔵場所( たばこ事業法 1984年法律第68号第9条第6項 《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》 造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税 に規定する小売販売業者にあつては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、 指定日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分及び区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ消費税額及び当該たばこ消費税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

6項 第4項に規定する者が、前項の規定による申告書を、 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(1986年法律第14号)附則第5条第3項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は同法附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

7項 第5項の規定による申告書を提出した者は、1986年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ消費税額の合計額に相当するたばこ消費税を、国に納付しなければならない。

8項 前項の規定は、同項に規定する第5項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき 国税通則法 1962年法律第66号)に規定する 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する 更正 若しくは 決定 を受けたもののうち、同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

9項 第4項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき 製造たばこ のうち、たばこ 消費税法 第11条第2項 《2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初…》 日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における に規定する特定販売業者が自ら 保税地域 から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第4項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第15条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。

10項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 製造たばこ 製造者(たばこ 消費税法 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 製造たばこ 製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこで第4項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

11項 たばこ 消費税法 第26条 《外国貨物に係る納税地 保税地域から引き…》 取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。第2号を除く。)の規定は、第5項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

12項 第5項の規定による申告書の提出を怠つた者は、210,000円以下の罰金に処する。

13項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

14項 指定日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の1984年 改正法 」という。)附則第3条の規定は、1986年分以後の所得税について適用し、1985年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1984年改正法 附則第10条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月18日法律第21号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月16日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

13条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第88条 《 削除…》 の規定による改正前の 租税特別措置法 次項において「 旧法 」という。第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ に規定する一般乗合旅客 自動車 運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、 施行日 前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式 会社 が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 附則第23条第1項に規定する特定地方交通線については、 旧法 第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ の規定は、 施行日 から起算して4年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号)第8条第6項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線࿸ 日本国有鉄道改革法 施行法 ࿸1986年法律第93号。以下この条において「 施行法 」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第110条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(1980年法律第111号。以下この条において「 旧法 」という。)第9条第1項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第8条第2項に規定する」とあるのは「 道路運送法 1951年法律第183号第3条第2項第1号 《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》 住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 の」と、「同法第12条第1項に規定する地方鉄道業࿸以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「 鉄道事業 法(1986年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業(以下この条において「 鉄道事業 」という。)」と、「1981年4月1日から1987年3月31日」とあるのは「 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定の施行の日から1990年3月31日」と、「日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第45条第2項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第12条第2項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(1986年法律第88号)第8条の規定による認可若しくは施行法附則第23条第8項の規定による 認定 」と、「同法第9条第1項」とあるのは「施行法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第9条第1項」と、「同法第10条第4項」とあるのは「施行法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第10条第4項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第53条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は 鉄道事業法 第28条第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休…》 止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 」とする。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月5日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第12条第1項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第12条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 個人が、 施行日 から1987年3月31日までの間に、旧地域法第2条第3項に規定する 特定地域 以下この条において「 旧特定地域 」という。)において 取得等 をする 改正前の 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項の表の第2号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(1978年法律第106号)第2条第3項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(1978年法律第106号)第2条第3項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。

3項 個人が、 改正前の 租税特別措置法 第18条第1項第4号に規定する実施計画につき 施行日 前に同号の承認を受けた同号に規定する 認定 組合等に対し施行日から1987年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

4項 改正後の 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 法人が、 施行日 から1987年3月31日までの間に、 旧特定地域 において 取得等 をする 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項の表の第2号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第2条第3項に規定する 特定地域 のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第2条第3項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。

6項 法人が、 改正前の 租税特別措置法 第52条第1項第4号に規定する実施計画につき 施行日 前に同号の承認を受けた同号に規定する 認定 組合等に対し施行日から1987年3月31日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

7項 改正前の 租税特別措置法 第66条の10第1項第4号に掲げる 認定 組合等が、 施行日 前に同号に規定する承認を受けた同号の実施計画において定められた同号に掲げる 固定資産 で同項の 試験研究用資産 に該当するものを施行日から1987年3月31日までの間に取得し、又は製作した場合における法人税については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定(前号に掲げる 改正規定 を除く。)、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定及び 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定並びに附則第16条、 第24条 《 削除…》 から 第29条 《 削除…》 まで、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 及び 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1987年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第3号、第4号及び第6号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が 施行日 前に取得等をした 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第11条第1項の表の第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の規定は、 施行日 以後に 工業用水法 1956年法律第146号第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

7項 新法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお 及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。

9項 新法 第17条の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

10項 新法 第18条第1項第6号の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

4条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第20条の2第1項のプログラム準備金を積み立てている個人の1987年1月1日における1986年から繰り越された同項のプログラム準備金の金額の事業所得の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

5条 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 新法 第24条第1項 《削除…》 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得について適用する。

2項 施行日 前に 旧法 第24条第1項 《削除…》 に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なお効力を有する。

6条 (住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が1987年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する 居住用家屋 又は 既存住宅 を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

7条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第2号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号の規定は、 施行日 以後に 工業用水法 第3条第1項 《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》 内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号に規定する政令で定められた 減価償却資産 に係る同項の政令で定める期間内に 取得等 をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七まで、 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 から第49条まで、第51条、第52条の二、第52条の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で新法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第42条の4第4項第2号中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1987年法律第14号。以下「1987年 改正法 」という。)附則第8条第3項」と、新法第42条の5第1項及び第2項、 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 及び第2項並びに第42条の7第1項及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第43条の2第1項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは1987年改正法附則第8条第3項又はこれら」と、新法第44条第1項中「前2条」とあるのは「前2条若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第44条の2第1項中「前3条」とあるのは「前3条若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第44条の3第1項、 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 並びに第45条の3第1項及び第2項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第48条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第49条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第51条第2項中「若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで若しくは1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は1987年改正法附則第8条第3項」と、新法第64条第6項、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで及び1987年改正法附則第8条第3項」とする。

5項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に掲げる特定施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

8項 新法 第44条の3 《共同利用施設の特別償却 青色申告書を提…》 出する法人で、生活衛生同業組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律19 の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法(1987年法律第24号)の施行の日以後に 取得等 をする同条第1項の表の第1号に掲げる 減価償却資産 又は 特定船舶 製造業経営安定臨時措置法(1987年法律第25号)の施行の日以後に取得等をする同表の第2号に掲げる減価償却資産について適用する。

9項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

10項 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

11項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、 施行日 以後に同項第1号又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第46条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 又は第2号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

12項 新法 第46条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第46条の2第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

13項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。

14項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第1号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。

15項 新法 第50条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 旧法 第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

16項 新法 第52条第1項第6号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

17項 新法 第52条の4の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

9条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が200,000,000円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額࿸1987年 改正法 の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から1987年3月31日までの期間࿸以下この項において「 旧積立率適用指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の2・52に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の1・76に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の3・48に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の2・44に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

2項 旧法 第56条の5第1項の表の上欄に掲げる法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の規定により積み立てたプログラム準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

10条 (特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の14第1項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による 欠損金額 又は 特定船舶 製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が 施行日 前に行つた設備の処理に係る 旧法 第66条の14第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

11条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし の規定は、 施行日 以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

2項 新法 第70条の8 《農地等についての贈与税の納税猶予等に係る…》 利子税の特例 第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項におい の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した同項に規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

12条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第77条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の3第1号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が 施行日 以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に 旧法 第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 旧法 第81条第2項 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合における 新法 第71条第2項の規定の適用については、「 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 」とあるのは、「 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1987年法律第14号)附則第12条第4項を含む。)」とする。

16条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1986年改正法 」という。)附則第3条第2項の規定は、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1986年改正法 附則第12条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1987年6月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。

附 則(1987年6月9日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月9日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月20日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が1988年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「 品目表条約 」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。

2項 この法律を1988年1月1日から施行したとしても 品目表条約 の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

3項 第1項の規定によるこの法律の 施行日 が1988年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定1988年1月1日

イからハまで

第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 租税特別措置法 第25条の2第5項 《5 第3項の規定により控除すべき金額は、…》 不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。 、同項第2号及び第6項並びに 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 から 第29条 《 削除…》 の五までの 改正規定 並びに附則第44条及び 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定

3号 次に掲げる規定1988年4月1日

イ及びロ

第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 租税特別措置法 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 及び 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 改正規定 、同法第3条の3を削る改正規定、同法第3条の4の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第5項とし、同条第3項を削る改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同条第6項及び第7項の改正規定、同条を同法第3条の3とする改正規定、同法第4条の見出し及び同条第1項並びに 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の見出し並びに同条第1項から第4項まで並びに同項第2号及び第3号の改正規定、同項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第5項から第9項まで並びに同法第4条の3第1項から第7項まで及び第9項の改正規定、同条第10項を削る改正規定、同条第11項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同法第5条の前に1条を加える改正規定、同法第8条の二、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の三、 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 及び第6項、 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 並びに 第9条の2 《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収…》 等の特例 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定 の見出し並びに同条第1項から第4項まで及び第5項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号を削る改正規定、同項第2号の改正規定、同号を同項第1号とし、同項第3号及び第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同条第6項の改正規定並びに同法第41条の十一、 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の から第3項まで並びに第5項及び第6項並びに 第68条の2第1項 《次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及…》 び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われるも 、第4項第4号及び第8項の改正規定並びに附則第40条から 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する まで、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 及び 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定

4号 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 租税特別措置法 第90条の11第1項第1号 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る 及び第2号の 改正規定 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(1987年法律第80号)の施行の日

39条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、 租税特別措置法 及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、1987年分以後の所得税について適用し、1986年分以前の所得税については、なお従前の例による。

40条 (利子所得に関する経過措置)

1項 1988年4月1日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「 普通預金等 」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第3条第1項若しくは 第3条の2第1項 《居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者…》 又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託公社債投資信託、特定株式投資信託信 に規定する利子所得又は 租税特別措置法 第3条の3第1項に規定する 利子等 については、なお従前の例による。

2項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第3条第1項に規定する 利子等 普通預金等 に係るものを除く。以下この項において「 利子等 」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

3項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき又は支払うべき 租税特別措置法 第3条第3項に規定する 利子等 以下この項において「 利子等 」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

4項 1988年4月1日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第3条の4第1項又は第2項に規定する 国外公社債等の利子等 については、なお従前の例による。

5項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第3条の3第1項から第3項までに規定する 国外公社債等の利子等 以下この項において「 国外 公社債等 利子等 」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

41条 (老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の規定は、1988年4月1日以後に、国内に住所を有する個人で新 所得税法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 老人等 第3項において「 老人等 」という。)であるものが購入をする新 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する 公債 について適用する。

2項 租税特別措置法 第4条第1項に規定する 公債 以下この条において「 旧公債 」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

1号 1988年4月1日前に支払を受けるべき利子

2号 1988年4月1日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子

3項 国内に住所を有する個人で1988年4月1日において 老人等 に該当するものが、同日前に購入をした 旧公債 で同日の前日において 租税特別措置法 第4条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年4月1日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が1989年3月31日後である場合には、同日とし、1988年4月1日以後これらの日前に 租税特別措置法 第4条第1項に規定する 販売機関の営業所等 において同項に規定する 公債 で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第2項において準用する新 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する 特別非課税貯蓄申込書 を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第2項において準用する新 所得税法 第10条第5項 《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》 変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害 に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年4月1日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。

4項 前3項に定めるもののほか、1988年4月1日前に購入をした 旧公債 に係る 租税特別措置法 第4条及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定は、1988年4月1日以後に締結する 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第6条第4項に規定する 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 以下この条において「 勤労者 財産形成住宅貯蓄 契約 」という。又は同法第6条第2項に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 以下この条において「 勤労者 財産形成年金貯蓄 契約 」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「 預入等 」という。)をする新 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成住宅貯蓄又は 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

2項 1988年4月1日前に 預入等 をした 租税特別措置法 第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同年3月31日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「 利子等 」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

1号 1988年4月1日前に支払を受けるべき 利子等

2号 1988年4月1日を含む 利子等 の計算期間、保険期間又は共済期間(以下この項及び第5項において「 計算期間等 」という。)に対応する利子等のうち、その利子等の 計算期間等 の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等

3項 租税特別措置法 第4条の3第1項に規定する 勤労者 が、1988年4月1日前に 預入等 をした 租税特別措置法 第4条の3第1項に規定する 財産形成年金貯蓄 で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第6項において「 旧財産形成年金貯蓄 」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年4月1日において新 租税特別措置法 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

4項 1988年3月31日において 租税特別措置法 第4条の2第1項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「 旧財産形成貯蓄 」という。)を有する個人が、 勤労者 財産形成促進法の一部を改正する法律(1987年法律第100号)附則第2条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 又は 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に変更した場合において、1988年4月1日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該 旧財産形成貯蓄 利子等 同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年9月30日後である場合には、同日とし、同年4月1日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく 租税特別措置法 第4条の2第1項又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 財産形成住宅貯蓄 又は 財産形成年金貯蓄 預入等 をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 又は 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申告書 をこれらの規定に規定する 所轄税務署長 に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 又は 財産形成非課税年金貯蓄申込書 をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する 金融機関の営業所等 に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年4月1日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。

5項 1988年3月31日において 旧財産形成貯蓄 を有する個人が、 勤労者 財産形成促進法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 又は 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第1項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の 預入等 をするものとして第1項の規定を適用する。ただし、同日を含む 計算期間等 に対応する 利子等 のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。

6項 前各項に定めるもののほか、 旧財産形成年金貯蓄 及び 旧財産形成貯蓄 に係る 租税特別措置法 第4条の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

43条 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)

1項 1988年4月1日前に支払を受けるべき又は支払うべき 租税特別措置法 第8条の2第1項又は 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する証券投資信託の収益の分配に係る 配当等 については、なお従前の例による。

2項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第8条の2第1項、第3項又は第4項に規定する 証券投資信託の収益の分配に係る配当等 以下この項において「 証券投資信託の収益の分配に係る 配当等 」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

3項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき又は支払うべき 租税特別措置法 第8条の2第5項に規定する 証券投資信託の収益の分配に係る配当等 以下この項において「 証券投資信託の収益の分配に係る 配当等 」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

4項 1988年4月1日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の2第1項又は第2項に規定する国外 株式等 配当等 については、なお従前の例による。

5項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第8条の3第1項、第2項又は第3項に規定する 国外証券投資信託の配当等 以下この項において「 国外証券投資信託の 配当等 」という。)で同日を含む国外証券投資信託の配当等の計算期間に対応するもののうち、その国外証券投資信託の配当等の計算期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

44条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第25条の2第5項及び第6項の規定は、1988年分の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。

45条 (恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 1987年12月31日以前に支払うべき 租税特別措置法 第29条の3第1項に規定する恩給及び年金に係る旧 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 の規定による所得税の徴収及び納付並びに 所得税法 第194条第4項 《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》 労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。

46条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。及び 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 の規定は、個人が、1987年1月1日から同年9月30日までの間に、その有する 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する 土地等 又は 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 に規定する土地等で同年1月1日において旧 租税特別措置法 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧 租税特別措置法 第31条の2第2項 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 に規定する特定市街化区域 農地等 の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る1987年分の所得税についても適用する。

2項 租税特別措置法 第37条第1項及び第3項並びに 第37条の3第1項 《第37条第1項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を の規定は、個人が1987年10月1日以後に新 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条第1項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

47条 (定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)

1項 1988年4月1日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第41条の11第1項に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

2項 1988年4月1日以後に支払を受けるべき 租税特別措置法 第41条の11第1項に規定する 給付補てん金等 以下この項において「 給付補てん金等 」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

3項 1988年4月1日以後に支払うべき 租税特別措置法 第41条の11第3項に規定する 給付補てん金等 以下この項において「 給付補てん金等 」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

48条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 1988年3月31日までに発行された 租税特別措置法 第41条の12第1項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

49条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、新 租税特別措置法 及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の1987年10月1日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

50条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の4第1項第8号又は第15号の規定は、法人が1987年10月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡で同項第8号又は第15号に掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡で同項第8号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第10号及び第16号の規定は、法人が1987年10月1日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第10号及び第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

51条 (見直し)

1項 利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後5年を経過した場合において見直しを行うものとする。

附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第18条第1項に1号を加える 改正規定 、第52条第1項に1号を加える改正規定、第55条の4第1項の表の第1号から第3号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に1号を加える改正規定異分野 中小企業者 の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(1988年法律第17号)の施行の日

2号 第44条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農第44条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に とし、 第44条の3 《共同利用施設の特別償却 青色申告書を提…》 出する法人で、生活衛生同業組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律19第44条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農 とし、 第44条の2 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 青…》 色申告書を提出する法人で第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政 の次に1条を加える 改正規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(1988年法律第32号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)

1項 新法 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発行する同条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が 施行日 前に発行した 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第6条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。

2項 新法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この の規定は、 非居住者 施行日 以後に発行される同条に規定する 民間国外債 につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

4条 (エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第10条の2第1項 《削除…》 に規定する個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第10条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1990年法律第13号。以下「1990年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは1990年改正法による 改正後の 租税特別措置法 第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「 租税特別措置法 第10条の2第3項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1988年法律第4号。以下「 1988年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条の2第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1988年法律第4号。以下「 1988年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1988年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1988年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二」とする。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する個人( 施行日 前に同項に規定する 認定 を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の 取得等 をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1993年 新法 」という。)第10条から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五まで、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の四、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の六、 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく から第16条まで、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三( 1993年新法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1993年新法第10条第6項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1988年法律第4号。以下「 1988年改正法 」という。)附則第5条第3項」と、1993年新法第10条の2第1項及び第3項、 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 及び第3項、 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 及び第3項並びに 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第11条の4第1項中「前3条」とあるのは「前3条又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第11条の六及び 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 中「前条まで」とあるのは「前条まで又は1988年改正法附則第5条第3項」と、同条第2項中「又は前項」とあるのは「、前項又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第12条の3第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第13条第1項中「又は 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第13条の3第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第14条第3項中「第17条」とあるのは「第17条若しくは1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第16条第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで又は1988年改正法附則第5条第3項」と、1993年新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「並びに第13条の3から第16条まで」とあるのは「、第13条の3から第16条まで並びに1988年改正法附則第5条第3項」とする。

5項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の3第2項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。

7項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

8項 個人が 施行日 前に支出した 旧法 第18条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。

6条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第20条の2第1項のプログラム等準備金を積み立てている同項の表の第3号の上欄に掲げる個人の1988年1月1日における1987年から繰り越された同項のプログラム等準備金の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

7条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第25条の2第8項の届出書を提出して同条第1項の選択をやめた者で当該選択をやめた年が1987年又は1988年であるものが 施行日 以後最初に 新法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の規定の適用を受けようとする場合における同項の規定の適用については、同項ただし書中「当該選択をやめた年以後3年内の各年分」とあるのは、「1988年分」とする。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第31条の4 《長期譲渡所得の概算取得費控除 個人が1…》 952年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 又は 建物等 で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用する。

3項 新法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

4項 新法 第37条の5第5項第1号 《5 個人が、その有する資産で譲渡資産に該…》 当するもの以下この項において「交換譲渡資産」という。と買換資産に該当する資産以下この項において「交換取得資産」という。との交換政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。をした場合交換差金を取得し の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 旧法 第37条の5第5項第1号 《5 個人が、その有する資産で譲渡資産に該…》 当するもの以下この項において「交換譲渡資産」という。と買換資産に該当する資産以下この項において「交換取得資産」という。との交換政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。をした場合交換差金を取得し に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

9条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が1988年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第42条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「1990年 改正法 による 改正後の 租税特別措置法 第42条の四、第42条の5第2項及び第3項、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項」と、「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、第42条の8第2項並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1990年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項及び第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1990年改正法による改正後の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは1990年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1988年法律第4号。以下「 1988年改正法 」という。)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」と、「並びに 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」とあるのは「並びに1988年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における1990年 新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、第52条の二、第52条の三又は 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は1990年新法第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1990年新法第42条の4第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに 1988年改正法 附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第3項࿸次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八までにおいて「1988年 旧法 第42条の5第3項」という。)」と、1990年新法第42条の5第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1988年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1988年旧法第42条の5第3項若しくは1990年 改正法 附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1990年新法第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1988年旧法第42条の5第3項」と、1990年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は1988年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第1項 《削除…》 ࿸以下この条及び次条において「1988年旧法第42条の5第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに新法第52条の3第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は1988年旧法第42条の5第1項」と、1990年新法第63条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、1988年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1988年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは、「、 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とする」とする。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する法人( 施行日 前に同項に規定する 認定 を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の 取得等 をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1994年 新法 」という。)第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、 1994年新法 第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは、「、 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1988年法律第4号)附則第12条第4項」とする。

6項 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の3第2項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、 施行日 以後に同項第3号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受ける同号に規定する漁業 協同組合等 の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に 旧法 第46条第1項第3号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。

8項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項の表の第2号又は第3号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第2号又は第3号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9項 新法 第51条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する特定組合が新法第55条の4第1項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める 共同利用施設 について適用し、施行日前に 旧法 第51条第1項に規定する特定組合が旧法第55条の4第1項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

10項 法人が 施行日 前に支出した 旧法 第52条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。

13条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第56条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の規定により積み立てたプログラム等準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

14条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条の10 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分 の規定は、法人が 施行日 以後に行われる同条第1項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する 交換取得資産 について適用し、法人が施行日前に行われた 旧法 第65条の10第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 各号に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

15条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得し、又は製作した 旧法 第66条の10第1項第2号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する 試験研究用資産 については、なお従前の例による。

16条 (民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の規定は、外国法人が 施行日 以後に発行される同条に規定する 民間国外債 につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された 旧法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する利子又は発行差金については、なお従前の例による。

17条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に行われた 旧法 第77条の4第1項に規定する交換分合により同項に規定する者が取得した同項に規定する土地についての所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第78条の3第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 事業協同組合等 が公害防止 事業団 から譲渡を受けた同項に規定する土地について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3第2項に規定する事業協同組合等が公害防止事業団から譲渡を受けた同項に規定する土地については、なお従前の例による。

18条 (たばこ消費税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (石油税の特例に関する経過措置)

1項 1988年8月1日(以下この条において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた石油税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 指定日 前にその採取場から移出された原油(石油税法(1978年法律第25号)第2条第1号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。又はガス状炭化水素(同条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第10条第3項(同法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第10条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、 新法 第90条の3第1項 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 から第3項までに規定する課税標準及び税率とする。

3項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて 指定日 前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は 保税地域 から引き取られた原油、石油製品(石油税法第2条第2号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、 新法 第90条の3第1項 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 から第3項までに規定する課税標準及び税率とする。

4項 指定日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1986年改正法 」という。)附則第3条の規定は、1988年分以後の所得税について適用し、1987年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1986年改正法 附則第12条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(1988年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年9月1日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人又は法人が 施行日 前に行つた前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第33条第1項、 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定に該当するこれらの規定に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に 新法 附則第19条第1項に規定する業務のうち 旧法 第19条第1項第1号 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 イ若しくはロ又は同項第2号の事業が施行された場合における前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第33条第1項、 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 及び 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定の適用については、 租税特別措置法 第33条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「 旧農用地開発公団法 」という。)第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」と、「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四」とあるのは「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四並びに農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧農用地開発公団法 第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「 土地改良法 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め 」と、新 租税特別措置法 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 中「又は 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業」とあるのは「、 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業又は農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第2号の事業」と、新 租税特別措置法 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」と、新 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」と、「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四」とあるのは「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四並びに農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「 土地改良法 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め 」と、新 租税特別措置法 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 中「又は 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業」とあるのは「、 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業又は農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第4号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」とする。

3項 租税特別措置法 の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(1988年5月17日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第14条第3項及び 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の規定は、 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお 認定 を受けた日以後に個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が取得又は新築をする 租税特別措置法 第14条第3項第5号又は 第47条第3項第5号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に掲げる建築物で当該認定に係る 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する宅地開発事業計画に定められた 第2条第4項 《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 :dfn: 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 :dfn: 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ : に規定する事業区域内に建築されたものについて適用し、同日前に個人又は法人が取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第31条の2第2項第6号、 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田第37条の7第1項第2号 《削除…》 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び第65条の11第1項第2号の規定は、 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお 認定 を受けた日以後に、当該認定に係る 第4条第1項第7号 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、個人又は法人が土地又は土地の上に存する権利(この項において「 土地等 」という。)の譲渡( 租税特別措置法 第37条の7第1項 《削除…》 又は第65条の11第1項に規定する交換を含む。以下この項において同じ。)をする場合について適用し、同日前に個人又は法人が 土地等 の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月20日法律第49号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5項 前項の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第14条第3項及び 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする 租税特別措置法 第14条第3項第2号の二又は 第47条第3項第2号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の2に掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月24日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年6月1日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第26条第2項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月18日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第12条第1項又は 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第12条第1項又は 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第34条の3第2項第3号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた 租税特別措置法 第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条第1項の表の第8号又は 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第8号の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた 租税特別措置法 第37条第1項の表の第8号又は 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第8号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定1989年1月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 及び第2項、 第25条の2第2項第1号 《2 前項の規定により控除すべき金額は、不…》 動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。 、第3項第1号ロ及び第5項第2号、 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す 及び同項の表、 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は 及び第6項第1号、第28条の5第1項、 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 各号列記以外の部分、同項第2号ロ及び第5項第1号、 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第第31条の4第1項 《個人が1952年12月31日以前から引き…》 続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額と第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の 並びに 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお 、第2項及び第3項の表の 改正規定 並びに附則第63条の規定

2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからチまで

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第5節交際費等の課税の特例( 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 )」を「/第5節交際費等の課税の特例( 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 )/第5節の2新規取得 土地等 に係る負債の利子の課税の特例( 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の二)/」に改める部分、「第5節の二」を「第5節の三」に改める部分及び第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の八」を「 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の九」に改める部分を除く。)、同法第1条、 第2条第3項第3号 《3 第4章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 期限内申告書 :dfn: 国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。 2 期限後申告書 :dfn: 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申 から第5号まで、 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 、第2章第4節第9款の款名及び 第37条の10 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号 の改正規定、同法第2章第4節第9款中 第37条の10 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号 の次に5条を加える改正規定、「第3章法人税法の特例」及び「第1節 配当等 に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第42条の二及び 第42条の3 《罰則 第28条の3第7項、第30条の2…》 第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第9項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。、第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定 の改正規定、「第1節の2特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第42条の4の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第42条の6第6項、第42条の7第6項、第57条第1項、 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 、第63条の2第1項並びに 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 及び第2項の改正規定、同条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第66条の九、第66条の15第4項、 第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を 、同項の表及び第2項の改正規定、同法第3章第8節中 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から の次に1条を加える改正規定、同法第6章の章名及び同章第1節の節名並びに 第85条 《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税…》 酒類その他の政令で定める物品以下この条において「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を 及び 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において の改正規定、同法第86条の次に1条を加える改正規定、「第1節の2たばこ 消費税法 の特例」及び「第2節物品税法の特例」を削る改正規定、同法第87条の前に節名及び1条を加える改正規定、同法第87条の改正規定、同法第87条の2の前に節名を付する改正規定、同法第87条の2第1項及び第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同法第87条の三及び 第87条の4 《 削除…》 を削る改正規定、同法第87条の5の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第87条の3とする改正規定、同法第88条から 第88条 《 削除…》 の四までの改正規定、「第3節の2石油税法の特例」を削る改正規定、同法第90条の3の改正規定、同法第90条の4の前に節名を付する改正規定、同法第6章第4節の節名の改正規定、同法第90条の8から 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の二までを削る改正規定、同法第94条を同法第91条とする改正規定、同法第95条を削る改正規定並びに附則第64条から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 まで、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 まで、 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 から 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 まで及び 第80条第2項 《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》 る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業 の規定

4号 次に掲げる規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第78条の4第3項の 改正規定

62条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、 租税特別措置法 及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、1989年分以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。

63条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 1989年分の所得税に係る 租税特別措置法 第25条の2の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の二十八」とあるのは「100分の27・三」と、同条第3項第1号ロ中「100分の六十七」とあるのは「100分の六十八」と、同条第5項第2号中「100分の二十八」とあるのは「100分の二十九」と、「100分の37・五」とあるのは「100分の四十」とする。

64条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 1989年4月1日前に行われた 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第37条の10第1項第1号に規定する 公社債 又は同項第2号に規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

65条 (公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の13の規定は、1989年4月1日以後に行われる同条第1項第1号に規定する 公社債等 の譲渡及び同項第2号に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。

66条 (割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の規定は、1989年4月1日以後に行われる同条第1項第1号に規定する 公社債 又は同項第2号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第3項に規定する調書について適用する。

67条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、新 租税特別措置法 及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の1989年4月1日以後に開始する 事業年度 の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

68条 (配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第1項に規定する内国法人の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する 事業年度 の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「100分の三十二」とあるのは「100分の三十五」と、「100分の二十四」とあるのは「100分の二十六」と、「100分の二十二」とあるのは「100分の二十五」とする。

2項 前項の場合において、 租税特別措置法 第42条の2第1項中「次条の規定」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸1988年法律第109号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第69条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第42条の3の規定」と、「法人税法第23条の規定」とあるのは「改正法附則第15条の規定により読み替えて適用される法人税法(1965年法律第34号)第23条の規定」と、同条第3項中「及び 租税特別措置法 」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第68条第1項( 配当等 に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 」とする。

69条 (法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)

1項 法人で 租税特別措置法 第42条の3第1項、第3項又は第4項に規定するものの1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する 事業年度 の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「100分の二十五」とあるのは「100分の12・五」と、「法人税法第23条」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸1988年法律第109号。第4項において「 改正法 」という。)附則第15条の規定により読み替えて適用される法人税法(1965年法律第34号)第23条(第3項において「 改正法による読替え後の法人税法第23条 」という。)」と、同条第3項中「100分の二十五」とあるのは「100分の12・五」と、「同法第23条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第23条」と、同条第4項中「同法第93条」とあるのは「改正法第2条の規定による改正前の法人税法第93条࿸以下この項において「 旧法 人税法第93条」という。)及び改正法附則第19条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第93条(以下この項において「 改正法による読替え後の法人税法第93条 」という。)」と、「同条第2項第2号」とあるのは「旧法人税法第93条第2項第2号又は改正法による読替え後の法人税法第93条第2項第2号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた 配当等 の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(1990年3月31日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を1989年4月1日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から1990年3月31日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の100分の25に相当する金額」とあるのは「に1989年4月1日前に開始した清算中の各事業年度については100分の二十五、同日から1990年3月31日までの間に開始した清算中の事業年度については100分の12・5をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

70条 (特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の7第3項に規定する内国法人が、1989年4月1日前に開始した各 事業年度 において当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子 会社 等から受けた同項に規定する 配当等 の額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

71条 (特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3に規定する 協同組合等 の1989年4月1日から1990年3月31日までの間に開始する 事業年度 において附則第68条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第42条の2第1項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新 租税特別措置法 第68条の3第1項 《法人が旧株当該法人が有していた株式出資を…》 含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済 の規定の適用については、同項中「とする。࿹を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「 基準所得金額 」という。)を超える部分の金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第68条第1項( 配当等 に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の2第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。

72条 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の3第1項及び第2項の規定は、1988年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した同条第1項に規定する 小規模宅地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 租税特別措置法 第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から 施行日 までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新 租税特別措置法 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。

2項 附則第35条の規定は、前項の規定により 租税特別措置法 第69条の3第1項及び第2項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第35条中「第2章第1節」とあるのは、「第2章第1節( 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正後の 租税特別措置法 第69条の3を含む。)」と読み替えるものとする。

73条 (相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の4の規定は、 施行日 の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得した同条第2項に規定する 土地等 若しくは 建物等 又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち新 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。

74条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条第3項から第5項まで並びに 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 及び第2項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

75条 (計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の7第1項の規定は、 施行日 の翌日以後に提出される同条第5項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された 租税特別措置法 第70条の7第5項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

76条 (不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の9の規定は、 施行日 以後にする新 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 税務署長は、 施行日 前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに 租税特別措置法 第70条の9第1項に規定する 不動産等の価額 の占める割合が4分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の3分の1に相当する期間(当該期間に1月に満たない端数を生じた場合には、これを1月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新 相続税法 第38条第2項 《2 前項の規定により延納の許可をする場合…》 において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものと の規定に準じて変更することができる。

3項 前項に規定する場合において、 施行日 前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日)までに 租税特別措置法 第70条の9第4項に規定する明細書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第2項の規定に準じて計算するものとする。

77条 (物品税の特例に関する経過措置)

1項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた 租税特別措置法 第88条の3に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第88条の4の規定に該当する 自動車 で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。

3項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

78条 (砂糖消費税の特例に関する経過措置)

1項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた 租税特別措置法 第90条の8から 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の十まで又は 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契 若しくは 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 に規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。

2項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の施行前に 租税特別措置法 第90条の11第1項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。

3項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた 租税特別措置法 第93条の2に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。

2項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (通行税の特例に関する経過措置)

1項 通行税法(1940年法律第43号)第8条に規定する運輸業者が、1989年4月1日以後に 租税特別措置法 第95条第1項 《各年の還付加算金特例基準割合平均貸付割合…》 に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還付加算金」という。の計算の に規定する離島航空路線を航行する 航空機 の乗客に対し役務を提供する場合において、 施行日 から1989年3月31日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の五」とあるのは、「100分の三」とする。

2項 1989年4月1日前に領収した 租税特別措置法 第95条第1項に規定する離島航空路線を航行する 航空機 の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

81条 (見直し)

1項 株式等 の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)附則第51条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。

附 則(平成元年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第1号の 改正規定 、同表の第4号を同表の第5号とし、同表の第3号の次に1号を加える改正規定、第18条第1項に1号を加える改正規定、第42条の7第1項の表の第1号の改正規定、同表の第4号を同表の第5号とし、同表の第3号の次に1号を加える改正規定、 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 の表に1号を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定、 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に1号を加える改正規定、 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の改正規定(「次項」を「第3項」に、「この条」を「この項及び第3項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定及び 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の の改正規定( 認定 された日から5年以内にされたものに限る。࿹」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第2項若しくは 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定による承認(同法の施行の日の翌日から1990年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。並びに附則第4条第2項、第5条第13項、 第9条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び租税特別措置法第9条第1項各号配当第10条第7項 《7 青色申告書を提出する個人のその年分事…》 業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の 及び第19項並びに 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の の規定特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)の施行の日

2号 第13条の2第1項第2号の 改正規定 「1989年3月31日」を「1991年3月31日」に改める部分を除く。)、第18条第1項第3号の改正規定、 第46条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の改正規定(「1989年3月31日」を「1991年3月31日」に改める部分を除く。)、第52条第1項第3号の改正規定、 第66条の10第1項第3号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の改正規定及び 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の の改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から5年以内にされたものに限る。࿹」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第4条第4項若しくは 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日の翌日から1990年3月31日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。並びに附則第5条第12項、第10条第18項及び 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号。以下「 繊維工業構造改善臨時措置法 改正法 」という。)の施行の日

3号 第6章第1節中 第86条の2 《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税…》 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項aに規定する海軍販売所又はピー・エックスに対 の次に3条を加える 改正規定 第86条の5 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この条において「特定非常災害」という。の被災 に係る部分に限る。)1990年1月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第6条及び 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ において同じ。)以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)

1項 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第7条に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に借り入れ、又は預入を受けた同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

4条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四(第1項の表の第4号を除く。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第4号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が1988年9月30日以前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する特定開発 研究 用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四まで、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の二、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第16条、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸平成元年法律第12号。以下「平成元年 改正法 」という。)附則第5条第1項」と、新法第10条の2第1項及び第3項、 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 及び第3項並びに 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第11条の2第1項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第12条中「前3条」とあるのは「前3条若しくは平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第12条の2第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、同条第2項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第13条第1項中「又は 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第14条第2項中「第17条」とあるのは「、第17条若しくは平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第16条第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで又は平成元年改正法附則第5条第1項」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「並びに 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで並びに平成元年改正法附則第5条第1項」とする。

3項 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける 新法 第12条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第5号」とあるのは、「 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第4号」とする。

7項 新法 第12条の3第1項に規定する個人が、平成元年3月1日から同月31日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年4月1日から同月30日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月1日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

8項 新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

9項 新法 第13条の2第1項(同項第1号に定める 減価償却資産 に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

10項 新法 第13条の2第1項(同項第2号に定める 減価償却資産 に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

11項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお 及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

12項 新法 第18条第1項第3号の規定は、個人が 繊維工業構造改善臨時措置法改正法 の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した 旧法 第18条第1項第3号に定める負担金については、なお従前の例による。

13項 新法 第18条第1項第8号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

6条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 平成元年分の所得税に係る 新法 第20条 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。)にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に1989年1月1日から平成元年3月31日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「 旧積立率 適用期間 」という。)の月数を乗じてこれを1988年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の1,000分の10・4に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から 旧積立率適用期間 の月数を控除した月数を乗じてこれを1988年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に100分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の1988年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の百十以上100分の百二十未満である場合には100分の93とし、当該割合が100分の百二十以上100分の百三十未満である場合には100分の95とし、当該割合が100分の百三十以上である場合には100分の98とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の1,000分の10に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを1988年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の1,000分の14・1に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを1988年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に100分の90を乗じて得た金額の1,000分の13に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 平成元年分の所得税に係る 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の二十二࿸次項第3号」とあるのは「1989年1月1日から平成元年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十五(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

8条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七(第1項の表の第4号を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 新法 第42条の7第1項の表の第4号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

10条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 法人が1988年9月30日以前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 旧法 第43条の4第1項に規定する特定開発 研究 用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七まで、 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 から 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から第49条まで、第51条、第52条の二、第52条の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で新法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の四並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第13号)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 1990年新法 」という。)第42条の8の規定の適用については、新法第42条の4第5項第2号、 第42条の5第1項 《削除…》 及び第2項、 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 及び第2項並びに第42条の7第1項及び第2項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは平成元年 改正法 附則第10条第2項」と、新法第44条第1項、 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 並びに 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 及び第2項中「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」とあるのは「 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第48条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第49条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第51条第2項中「若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで若しくは平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は平成元年改正法附則第10条第2項」と、新法第64条第6項、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで及び平成元年改正法附則第10条第2項」と、 1990年新法 第42条の8第1項中「第51条」とあるのは「第51条若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)附則第10条第2項」とする。

4項 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5項 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6項 新法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の四(第1項の表の第3号を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第1項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 に規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7項 新法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 の表の第3号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する産業構造転換用設備等について適用する。

8項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

9項 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

10項 特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける 新法 第45条の3第1項第2号の規定の適用については、同号中「第42条の7第1項の表の第5号」とあるのは、「第42条の7第1項の表の第4号」とする。

11項 新法 第45条の3第1項に規定する法人が、平成元年3月1日から同月31日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年4月1日から同月30日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月1日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

12項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日同項第1号に定める 減価償却資産 に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に 旧法 第46条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

13項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日同項第2号に定める 減価償却資産 に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に 旧法 第46条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、1987年4月1日から平成元年3月31日までの間に旧法第46条第1項第2号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、同条第2項中「1989年3月31日」とあるのは、「平成元年6月30日」とする。

14項 新法 第46条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第46条の2第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

15項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅又は同条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

16項 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の表の第1号に掲げる法人が 施行日 前に取得又は建設をした同号に掲げる石油ガス貯蔵施設及び施行日前に石油備蓄法(1975年法律第96号)第10条の2第1項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から1992年3月31日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「 施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設 」という。)については、旧法第48条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは「100分の三十(平成元年4月1日から1990年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の二十、同年4月1日から1991年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の十八、同年4月1日から1992年3月31日までの間に取得又は建設をしたものについては100分の十五)」と、「1989年3月31日」とあるのは「1992年3月31日」とする。

17項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1994年 新法 」という。)第46条、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二、第52条の二、第52条の三、 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 1994年新法 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(1994年新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、1994年新法第46条第1項中「第49条まで」とあるのは「第49条まで若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸平成元年法律第12号。以下「平成元年 改正法 」という。)附則第10条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第48条(以下「 平成元年 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 」という。)」と、1994年新法第46条の2第1項中「第49条まで」とあるのは「第49条まで若しくは 平成元年旧法第48条 」と、1994年新法第52条の2第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第2項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、「又は 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から第49条まで」とあるのは「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第3項及び1994年新法第52条の3第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、同条第3項中「又は 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から第49条まで」とあるのは「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から第49条まで又は平成元年旧法第48条」と、1994年新法第61条の3第4項、 第64条第6項 《6 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに平成元年旧法第48条」とする。

18項 新法 第52条第1項第3号の規定は、法人が 繊維工業構造改善臨時措置法改正法 の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した 旧法 第52条第1項第3号に定める負担金については、なお従前の例による。

19項 新法 第52条第1項第8号の規定は、法人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

11条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する法人の施行日から1990年3月31日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「100分の八十」とあるのは「100分の九十」と、「100分の八十三」とあるのは「100分の九十三」と、「100分の八十五」とあるのは「100分の九十五」と、「100分の八十八」とあるのは「100分の九十八」とする。

2項 前項の場合において、 新法 第54条第1項 《削除…》 に規定する法人の 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する 事業年度 における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第1項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第1号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年3月31日までの期間(以下この項において「 旧積立率適用 指定期間 」という。)の月数を乗じてこれを当該 基準年 度の月数で除して計算した金額の1,000分の1・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が200,000,000円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「 中小法人 」という。)については、1,000分の10・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から 旧積立率適用指定期間 の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に100分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が100分の百十以上100分の百二十未満である場合には100分の93とし、当該割合が100分の百二十以上100分の百三十未満である場合には100分の95とし、当該割合が100分の百三十以上である場合には100分の98とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の1,000分の1・六( 中小法人 については、1,000分の十)に相当する金額との合計額に、次項第2号から第8号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の1,000分の2・四四(中小法人については、1,000分の14・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に100分の90を乗じて得た金額の1,000分の2・二(中小法人については、1,000分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

3項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年第10項を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から1990年3月31日までの間に、新法第55条第1項に規定する内国法人(同項に規定する 中小企業者 に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第1号又は第2号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該 事業年度 同表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号 に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第1号及び第2号中「100分の十五」とあるのは「100分の八」として、同条の規定を適用する。

4項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

5項 法人の 施行日 から1990年3月31日までの間に開始する 事業年度 における 新法 第56条の4の規定の適用については、同条第1項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付 会社 とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の2分の1に相当する金額を加算した金額)」と、同条第3項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。

6項 法人が1990年4月1日前に開始した 事業年度 において積み立てた 旧法 第56条の4第1項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

7項 旧法 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の規定により積み立てた異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

8項 旧法 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する法人の 施行日 から1990年3月31日までの間に開始する 事業年度 において積み立てられる異常危険準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「控除した金額」とあるのは、「控除した金額の100分の60に相当する金額」とする。

12条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の二十二࿸次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十五(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

13条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の10第1項第3号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が 繊維工業構造改善臨時措置法改正法 の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める 固定資産 について適用し、 旧法 第66条の10第1項第3号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第66条の10第1項第8号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の規定は、同号に掲げる特定 事業協同組合等 が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める 固定資産 について適用する。

14条 (動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)

1項 新法 第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した 旧法 第66条の11 《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特…》 例 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、 に規定する出えん金については、なお従前の例による。

15条 (特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の規定は、法人が 施行日 以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による 欠損金額 について適用し、法人が施行日前に行った設備の処理に係る 旧法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

16条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第77条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の3第1号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第2号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が 施行日 以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に 旧法 第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第81条第2項第3号 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条第2項 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに に規定する承認に係る同項第3号に掲げる事項及び同項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の規定は、 施行日 以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した 旧法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 に規定する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日法律第20号) 抄

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第45条の2第2項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の施行の日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が同日前に取得等をした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条の2第2項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

附 則(平成元年11月14日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 次条に定めるものを除き、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正後の 所得税法 以下「 所得税法 」という。)の規定及び 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)の規定は、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、1988年分以前の所得税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第85号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月27日法律第93号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 中国家公務員等共済組合法附則第14条の10を同法附則第14条の11とし、同法附則第14条の9の次に1条を加える 改正規定 並びに同法附則第20条第2項及び附則第20条の2の改正規定、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の改正規定、同法附則第51条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法附則第64条に1項を加える改正規定及び同法附則第65条の改正規定、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定並びに附則第6条から 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 までの規定1990年4月1日

附 則(1990年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 、第56条の3第1項及び 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 改正規定 並びに附則第10条、第20条第4項及び 第24条第1項 《削除…》 の規定 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号)の施行の日

2号 第44条の3第2項 《2 第43条第2項の規定は、前項の規定を…》 適用する場合について準用する。 改正規定 、同項を同条第3項とする改正規定及び同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに附則第19条第3項の規定地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(1990年法律第41号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1990年分以後の所得税について適用し、平成元年分(1989年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。附則第29条第1項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「次条から」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下「1992年 改正法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1992年 新法 」という。)第10条の三、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 1992年新法 第10条の2第3項若しくは1992年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「 租税特別措置法 第10条の2第3項」とあるのは「1990年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1990年法律第13号。以下「1990年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の二」と、新法第10条の2第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(1990年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1990年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1990年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二」とする。

4条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の3 《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》 又は所得税額の特別控除 第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

5条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第5号(同号に規定する飲食店業を営む個人に係る部分に限る。)の規定は、当該個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第3号及び第4号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第3号及び第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の規定の適用については、同項中「又は第16条」とあるのは、「若しくは第16条又は1990年 改正法 附則第6条第2項」とする。

4項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

7条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第20条第1項 《削除…》 に規定する個人が1990年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の中小企業海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(1990年については、当該合計額の100分の80に相当する金額)」とする。

2項 旧法 第20条の6第1項に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の1991年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「個人が」とあるのは、「個人が、1990年12月31日までに」とする。

8条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 1990年分の所得税に係る 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定の適用については、同条第1項中「当該収入金額の100分の十二࿸次項第3号」とあるのは「1990年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十二(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

9条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第25条第1項第2号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 の規定は、個人が 施行日 以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に 旧法 第25条第1項第2号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

10条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 の規定は、個人が 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 の施行の日以後に行う同項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 に規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

11条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条第5項 《5 第1項前2項において準用する場合を含…》 む。以下この条において同じ。の規定は、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。の譲渡第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡に該当する の規定は、個人が 施行日 以後に同項の譲渡をする場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の譲渡をした場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。

12条 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

1項 新法 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、施行日前に行われた 旧法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

13条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が1990年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

14条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「 1992年新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、第42条の5第2項及び第3項、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項」と、「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「、第42条の8第2項並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1992年 改正法 附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項及び第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年新法第42条の5第2項若しくは1992年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は 租税特別措置法 第42条の5第2項」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1990年法律第13号。以下「1990年改正法」という。)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項」と、「並びに 租税特別措置法 第42条の5第2項」とあるのは「並びに1990年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 1992年新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、第52条の二、第52条の三又は 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三(1992年新法第63条第5項及び第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1992年新法第42条の4第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1990年 改正法 附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第3項࿸次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八までにおいて「1990年 旧法 第42条の5第3項」という。)」と、1992年新法第42条の5第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1990年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1990年旧法第42条の5第3項若しくは1992年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項若しくは第3項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1992年新法第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1990年旧法第42条の5第3項」と、1992年新法第52条の2第1項中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は1990年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第1項 《削除…》 ࿸以下この条及び次条において「1990年旧法第42条の5第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに 新法 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「若しくは第51条又は1990年旧法第42条の5第1項」と、1992年新法第62条の3第10項第2号中「とする」とあるのは「とし、1990年改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは、「、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とする」とする。

16条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六(第2項に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

17条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の7第1項の表の第5号(同号に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

18条 (製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の8第2項の規定の適用を受ける場合における新法第42条の4第1項、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 及び第42条の7第2項(新法第63条第6項第2号(新法第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 のこれらの規定に規定する法人税の額の計算について適用する。

19条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第3号及び第4号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第3号及び第4号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

3項 新法 第44条の3第2項 《2 第43条第2項の規定は、前項の規定を…》 適用する場合について準用する。 の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に 取得等 をする同条第1項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第2項に規定する 適用期間 が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から2年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(1990年法律第41号)の施行の日から2年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から3年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。

4項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

5項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条の8第1項の規定の適用については、同項中「第51条」とあるのは、「第51条若しくは1990年 改正法 附則第19条第4項」とする。

6項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8項 新法 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 及び第3項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

20条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第54条第1項 《削除…》 に規定する法人が 施行日 前に終了した 事業年度 において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から1991年3月31日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(1990年4月1日から1991年3月31日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の100分の80に相当する金額)」とする。

2項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 旧法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する法人が、 施行日 前に着手した同項に規定する 特定工事 の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「 第56条第3項 《3 第1項の中小企業事業再編投資損失準備…》 金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度第3号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を 」とあるのは、「1990年 改正法 附則第20条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第56条第3項」とする。

4項 新法 第56条の3第1項第1号の規定は、法人が 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第56条の3第1項第1号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

5項 旧法 第56条の6第1項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の1991年3月31日を含む 事業年度 以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「法人が」とあるのは、「法人が、1990年3月31日を含む事業年度終了の日までに」とする。

6項 新法 第57条の3第1項に規定する法人で 施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項及び次項において「 改正事業年度 」という。)の直前の事業年度終了の日において 旧法 第57条の3第1項の使用済核 燃料 再処理準備金を有するものについては、新法第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

1号 改正事業年度 終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の85に相当する金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度 の直前の 事業年度 終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに 旧法 第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。

改正事業年度 終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額

7項 前項の規定の適用を受けた法人( 改正事業年度 の翌 事業年度 の第1号に掲げる金額が 新法 第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(1995年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新法第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに 新法 第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。

2号 当該 事業年度 終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額

8項 新法 第57条の3第1項に規定する法人が 施行日 以後に開始する各 事業年度 1995年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核 燃料 のうちに、特定使用済核燃料( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第57条の三及び前2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(1990年 改正法 附則第20条第8項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第6項第1号及び第2号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第8項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第2号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

21条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の十二࿸次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1990年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の二十二(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

22条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第63条第4項 《4 前条第10項の規定は、法人が短期所有…》 に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、同条第10項中「若しくは第65条の7新法第63条の2第4項において準用する場合を含む。)、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 及び 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ の規定は、法人が 施行日 以後に行う新法第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四及び第65条の11の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

23条 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の3第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 の規定は、法人が 施行日 以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に 旧法 第67条の3第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。

24条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定は、 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 の施行の日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし の規定は、 施行日 以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

25条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が 施行日 以後に買入れをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第 に規定する法人が買入れをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の2第2項の規定は、同項に規定する森林整備法人が 施行日 以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の4第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第81条第1項第3号 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条第1項 《再編計画地域における医療及び介護の総合的…》 な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。の同項の認定同法第12条の6第1項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 新法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

26条 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する証券 会社 以外の者が同項に規定する発行法人に対し行う同項に規定する単位未満株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

29条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1988年改正法 」という。)附則第4条第1項及び第5条第4項の規定は、1990年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1988年改正法 附則第11条及び 第12条第5項 《5 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

31条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第10条第3項及び第11条第6項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年10月1日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の 改正規定 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の二」を「 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三」に改める部分、「 第20条 《 削除…》 の五」を「 第20条 《 削除…》 の四」に改める部分、「 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の五」を「 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の四」に改める部分、「 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と 」を「 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の二」に改める部分及び第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする 」を「 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割 」に改める部分を除く。)、 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の改正規定(「以下この条及び次条」を「 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三」に改める部分を除く。)、 第31条の4第1項 《個人が1952年12月31日以前から引き…》 続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額と の改正規定(第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の二、」を削る部分を除く。)、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の改正規定(同項の表の第4号の改正規定を除く。)、同条第3項及び第4項の改正規定、 第37条の2第2項第1号 《2 前条第4項において準用する同条第1項…》 の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から4月以内に同条第4項の譲渡をした日の属する年分の所得税に の改正規定、 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の改正規定、 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第2号の改正規定、 第41条の4 《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》 1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の六までの改正規定、「第6節その他の特例」を削り、 第41条の6 《 削除…》 の前に節名を付する改正規定、 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の改正規定、第3章第5節の三中同条の前に1条を加える改正規定、第63条の2の改正規定、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の改正規定(「1991年3月31日(次の表の第17号の上欄に掲げる船舶にあつては、1996年3月31日)」を「1996年3月31日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びに同項の表の第4号及び第12号の改正規定を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第10項第2号の改正規定、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の改正規定(「1991年3月31日(前条第1項の表の第17号の上欄に掲げる船舶にあつては、1996年3月31日)」を「1996年3月31日」に改める部分及び「で同表」を「で前条第1項の表」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第7項に後段を加える改正規定、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三までの改正規定、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の前に節名を付する改正規定並びに 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 から 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の六までの改正規定並びに附則第7条第1項、第7項、第16項から第19項まで及び第21項、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 、第15条第7項から第11項まで並びに 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 から第14項までの規定1992年1月1日

2号 目次の 改正規定 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする 」を「 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割 」に改める部分に限る。)、第5章に1条を加える改正規定(第84条の2第2項に係る部分に限る。及び第6章第5節に1条を加える改正規定新幹線鉄道に係る鉄道施設の 譲渡等 に関する法律(1991年法律第45号)の施行の日

3号 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表に1号を加える 改正規定 及び第42条の7第1項の表に1号を加える改正規定並びに附則第3条第2項及び 第11条第2項 《2 前項の規定により当該特定船舶の償却費…》 として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49 の規定中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(1991年法律第57号)の施行の日

4号 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号を削る 改正規定 第11条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規 の次に2条を加える改正規定(第11条の6に係る部分に限る。)、 第34条の2第2項第6号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の次に1号を加える改正規定(同項第7号イに係る部分に限る。)、 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号を削る改正規定、第44条の6の次に2条を加える改正規定(第44条の8第1項の表の第1号から第4号までに係る部分に限る。及び 第65条の4第1項第6号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の次に1号を加える改正規定(同項第7号イに係る部分に限る。並びに附則第4条第2項及び第4項、第7条第10項、 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 及び第6項並びに 第15条第3項 《3 第11条第3項の規定は、第1項の規定…》 又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。 の規定 中小小売商業振興法 の一部を改正する法律(1991年法律第84号。以下「 中小小売商業振興法 改正法 」という。)の施行の日

5号 第30条の2 《山林所得に係る森林計画特別控除 個人が…》 、2012年から2026年までの各年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法 改正規定 「1991年」を「1993年」に改める部分を除く。)、第50条第1項の改正規定(「1991年3月31日」を「1993年3月31日」に改める部分を除く。)、第56条の3第1項第2号の改正規定、第62条の2第3項第2号ハの改正規定及び 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の改正規定(「10分の四」を「10分の三」に改める部分を除く。並びに附則第6条、第12条第15項、 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の 及び第19条第16項の規定 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号。以下「 森林法 改正法 」という。)の施行の日

6号 第34条の2第2項第6号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の次に1号を加える 改正規定 同項第7号ロに係る部分に限る。)、第44条の6の次に2条を加える改正規定(第44条の8第1項の表の第5号に係る部分に限る。及び 第65条の4第1項第6号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の次に1号を加える改正規定(同項第7号ロに係る部分に限る。並びに附則第7条第11項、 第12条第7項 《7 前項に定めるもののほか、第2項から第…》 5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第15条第4項 《4 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(1991年法律第82号)の施行の日

7号 第34条の2第2項第6号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の次に1号を加える 改正規定 同項第7号ハに係る部分に限る。)、第44条の6の次に2条を加える改正規定(第44条の8第1項の表の第6号及び第7号に係る部分に限る。及び 第65条の4第1項第6号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の次に1号を加える改正規定(同項第7号ハに係る部分に限る。並びに附則第7条第12項、第12条第8項及び第15条第5項の規定食品流通構造改善促進法(1991年法律第59号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1991年分以後の所得税について適用し、1990年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4第1項第3号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 新法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第5号の規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。

2項 個人が 中小小売商業振興法 改正法 の施行の日前に 取得等 をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第6号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。

3項 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の表の第1号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の表の第1号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 新法 第11条の6の規定は、個人が 中小小売商業振興法 改正法 の施行の日以後に 取得等 をする同条第1項に規定する商業施設等について適用する。

5項 個人が1991年12月5日前に 取得等 をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第7号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

6項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五まで、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第16条、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1991年法律第16号。以下「1991年 改正法 」という。)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第12条第1項の表の第7号(以下「 旧法第12条第1項の表の第7号 」という。)」と、新法第10条の2第1項及び第3項、 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 及び第3項、 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 及び第3項並びに 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第7号」と、新法第12条第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第12条の2第1項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、同条第2項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第13条第1項中「又は 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第14条第2項中「第17条」とあるのは「第17条若しくは旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第16条第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで又は旧法第12条第1項の表の第7号」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「並びに 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで並びに旧法第12条第1項の表の第7号」とする。

7項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

8項 個人が1990年9月30日以前に取得又は製作をした 旧法 第12条の3第1項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。

9項 新法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は 認定 を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業 協同組合等 の構成員の有する当該各号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

10項 新法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第20条の5第1項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、 新法 第20条の4の規定の適用については、同条第1項の表の第1号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

6条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第30条の2 《山林所得に係る森林計画特別控除 個人が…》 、2012年から2026年までの各年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法 の規定は、 森林法 改正法 の施行の日以後に行う同条第1項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用する。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定は、個人が1992年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 又は 建物等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした の規定は、個人が1991年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、1991年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新法第31条の2の規定の適用については、同条第1項中「係る前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」」とあるのは、「ついては、前条第1項の規定により当該譲渡に係る同項の 課税長期譲渡所得金額 に対し課する所得税の額は、同項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の100分の15に相当する額」とする。

3項 1991年1月1日から同年3月31日までの間に行う 新法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、 旧法 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 又は第4号に掲げる場合に該当することにより同条第1項の規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4項 個人が1993年3月31日までに行う 旧法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 に規定する特定市街化区域 農地等 の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5項 前項の場合において、 施行日 から1991年12月31日までの間に行う同項の特定市街化区域 農地等 の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第以下この項において「 旧法第31条の3第1項 」という。)中「 第31条第3項 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1991年法律第16号。以下「1991年 改正法 」という。)による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1991年旧法 」という。)第31条第3項」と、「前条又は次条」とあるのは「 1991年旧法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の二又は 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の四」と、「 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の」とあるのは「1991年旧法第31条の」とし、1992年1月1日から1993年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、旧法第31条の3第1項中「 第31条第3項 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所 」とあるのは「1991年改正法による 改正後の 租税特別措置法 ࿸以下「1991年 新法 」という。)第31条第3項」と、「前条又は次条」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による改正後の 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の二又は1991年新法第31条の三」と、「 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の」とあるのは「1991年新法第31条の」と、「同条第1項第2号中「100分の二十五」とあるのは、「100分の22・五」とあるのは「同条第1項中「100分の三十」とあるのは、「100分の27・五」と、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第31条の3第2項第1号中「 地方税法 」とあるのは「 地方税法 及び国有資産等所在市町村 交付金 法の一部を改正する法律(1991年法律第7号)第2条による改正前の 地方税法 」とする。

6項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三まで及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の規定の適用については、新法第31条第5項第1号中「特例࿹又は」とあるのは「特例࿹、」と、「࿹の規定」とあるのは「࿹又は1991年 改正法 附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第31条の三࿸以下この節において「 旧法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三」という。)の規定」と、新法第31条の2第1項中「次条」とあるのは「次条又は旧法第31条の三」と、新法第31条の3第1項中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七」とあるのは「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七若しくは旧法第31条の三」と、新法第33条第1項中「又は 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三」とあるのは「、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三又は旧法第31条の三」とする。

7項 新法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 の規定は、個人が1992年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 又は 建物等 で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の4第1項 《個人が1952年12月31日以前から引き…》 続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額と に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

8項 新法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 及び第2項の規定は、個人が1991年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 収用交換等 による譲渡について適用する。

9項 新法 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田同項第7号を除く。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

10項 新法 第34条の2第2項第7号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 イの規定は、個人が 中小小売商業振興法 改正法 の施行の日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

11項 新法 第34条の2第2項第7号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 ロの規定は、個人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

12項 新法 第34条の2第2項第7号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 ハの規定は、個人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

13項 新法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 の規定は、個人が1991年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

14項 新法 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定は、個人が1991年1月1日以後に行う同条第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第36条第1項 《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》 となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第 に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

15項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第4号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

16項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第4号を除く。)、 第37条の2第2項 《2 前条第4項において準用する同条第1項…》 の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から4月以内に同条第4項の譲渡をした日の属する年分の所得税に 及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の規定は、個人が1992年1月1日以後に行う新法第37条第1項の表(同表の第4号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表(同表の第4号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

17項 個人が1992年1月1日以後に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第14号の上欄に掲げる資産(以下この項において「 特定長期所有 土地等 」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「 減価償却資産 」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、旧法第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(旧法第37条第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

1号 1992年1月1日以後に行う 特定長期所有土地等 に該当するものの譲渡同日前に行った当該 減価償却資産 の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 に届出をした場合における当該取得に限る。

2号 1992年1月1日から1993年12月31日までの期間(以下この項において「 特例期間 」という。)内に行う 特定長期所有土地等 に該当するものの譲渡で、1992年1月1日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 に届出をした場合における当該譲渡に限る。 特例期間 内に行う当該 減価償却資産 の取得

3号 特例期間 内に行う 特定長期所有土地等 に該当するものの譲渡特例期間内に行う当該 減価償却資産 の取得で、1992年1月1日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 に届出をした場合における当該取得に限る。

18項 前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

19項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の三まで、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五及び 第37条の6 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 個人の有する土地又は土地の上に存する権利所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等 の規定の適用については、新法第31条の3第1項中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七」とあるのは「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七若しくは1991年 改正法 附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四࿸以下「 旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」という。)」と、新法第34条第1項、 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 及び 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七」とあるのは「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七又は旧法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新法第35条第1項中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七」とあるのは「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七若しくは旧法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新法第36条の2第1項中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七」とあるのは「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七又は旧法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新法第37条の5第1項中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 」とあるのは「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは1991年改正法附則第7条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による改正前の 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 」と、新法第37条の6第1項第1号及び第2号中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」とあるのは「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四又は旧法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、同項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は旧法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」とする。

20項 新法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

21項 新法 第37条の5第5項第2号 《5 個人が、その有する資産で譲渡資産に該…》 当するもの以下この項において「交換譲渡資産」という。と買換資産に該当する資産以下この項において「交換取得資産」という。との交換政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。をした場合交換差金を取得し の規定は、個人が1992年1月1日以後に行う同条第1項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

8条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第40条の4第5項 《5 第1項の規定は、同項各号に掲げる居住…》 者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国関係 の規定は、同項に規定する外国関係 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 終了の日以後2月を経過した日の属する年分の所得税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後2月を経過した日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

9条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が 施行日 以後に新法第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定の適用がある場合における 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 増改築等 に係る同条及び新法第41条の2の規定の適用については、同項中「20,010,000円以下であるとき」とあるのは「20,010,000円( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)による 改正前の 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務の金額を有するときは、20,010,000円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円)を控除した金額。以下この項において同じ。)以下であるとき」と、「210,000円」とあるのは「20,010,000円の1パーセントに相当する金額」とする。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項第3号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 新法 第42条の7第1項の表の第5号の規定は、法人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号及び第4号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。

2項 法人が 中小小売商業振興法 改正法 の施行の日前に 取得等 をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第7号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。

3項 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の表の第1号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の表の第1号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 旧法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 の表の第2号の中欄に掲げる同項の産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。

5項 新法 第44条の6第1項の表の第2号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する特定電気通信設備について適用する。

6項 新法 第44条の8第1項の表の第1号から第4号までの規定は、法人が 中小小売商業振興法 改正法 の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する商業施設等について適用する。

7項 新法 第44条の8第1項の表の第5号の規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する商業施設等について適用する。

8項 新法 第44条の8第1項の表の第6号及び第7号の規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する商業施設等について適用する。

9項 法人が1991年12月5日前に 取得等 をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第7号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から第49条まで、第51条、第52条の二、第52条の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で新法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第42条の4第5項第2号、 第42条の5第1項 《削除…》 及び第2項、 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 及び第2項、第42条の7第1項及び第2項並びに第42条の8第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは1991年 改正法 附則第12条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1991年旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第7号࿸以下「 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第7号」という。)」と、新法第45条第1項及び 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で から第3項までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第46条第1項及び第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第47条第2項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第48条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第49条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第51条第2項中「若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで若しくは旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第52条の二及び 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 中「又は第51条」とあるのは「、第51条又は旧法第45条第1項の表の第7号」と、新法第64条第6項、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」とあるのは「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで及び旧法第45条第1項の表の第7号」とする。

11項 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

12項 法人が1990年9月30日以前に取得又は製作をした 旧法 第45条の3第1項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。

13項 新法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定は、 施行日 以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は 認定 を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業 協同組合等 の構成員の有する当該各号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 旧法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

14項 新法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

15項 新法 第50条第1項の規定は、法人が 森林法 改正法 の施行の日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が同日前に 旧法 第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

16項 新法 第51条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の特定組合が新法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める 共同利用施設 について適用し、施行日前に 旧法 第51条第1項の特定組合が旧法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

13条 (法人の準備金等に関する経過措置)

1項 旧法 第55条の7第1項の規定により積み立てられた採石災害防止準備金の金額は、 新法 第55条の7の規定の適用については、同条第1項の表の第1号の中欄に規定する岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

2項 新法 第56条の3第1項及び第62条の2第3項第2号ハの規定は、法人の 森林法 改正法 の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 第62条の3 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法人…》 が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を の規定は、法人が1992年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用する。

2項 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定は、法人が1992年1月1日以後にする同条第1項に規定する短期所有に係る土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第63条の2の規定は、法人が1992年1月1日以後にする同条第1項に規定する超短期所有に係る土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第63条の2第1項に規定する超短期所有 土地等 に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 法人の1992年1月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 における 新法 第63条の2第2項第3号及び第5項に規定する当該事業年度の所得の金額の計算の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の二、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五及び 第65条の6 《 法人がその有する資産の譲渡をした場合に…》 おいて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条に の規定は、法人が1991年1月1日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の二、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五及び 第65条の6 《 法人がその有する資産の譲渡をした場合に…》 おいて、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡当該年における当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係法人による同号に規定する完全支配関係に限る。がある法人以下この条に の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産同項第7号を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第65条の4第1項第7号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 イの規定は、法人が 中小小売商業振興法 改正法 の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 新法 第65条の4第1項第7号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 ロの規定は、法人が特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

5項 新法 第65条の4第1項第7号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 ハの規定は、法人が食品流通構造改善促進法の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

6項 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号及び第13号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同表の第4号及び第13号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号及び第12号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第4号及び第13号を除く。及び 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定は、法人が1992年1月1日以後に行う新法第65条の7第1項の表(同表の第4号及び第13号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表(同表の第4号及び第12号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 法人が1992年1月1日以後に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第15号の上欄に掲げる資産(以下この項において「 特定長期所有 土地等 」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該法人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「 減価償却資産 」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡に係る法人税については、旧法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで(旧法第65条の7第1項の表の第15号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

1号 1992年1月1日以後に行う 特定長期所有土地等 に該当するものの譲渡同日前に行った当該 減価償却資産 の取得(当該取得をしたこと及び当該減価償却資産につきこの項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定の適用を受ける旨を政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 に届出をした場合における当該取得に限る。

2号 1992年1月1日から1993年12月31日までの期間(以下この項において「 特例期間 」という。)内に行う 特定長期所有土地等 に該当するものの譲渡で、1992年1月1日前に、当該譲渡に係る契約を締結し、かつ、当該譲渡に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を受けたもの(当該譲渡をすることにつき政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 に届出をした場合における当該譲渡に限る。 特例期間 内に行う当該 減価償却資産 の取得

3号 特例期間 内に行う 特定長期所有土地等 に該当するものの譲渡特例期間内に行う当該 減価償却資産 の取得で、1992年1月1日前に、当該取得に係る契約を締結し、かつ、当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払を行い、又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したもの(当該取得をすることにつき政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 に届出をした場合における当該取得に限る。

9項 前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 前2項の規定の適用がある場合における 新法 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五までの規定の適用については、新法第65条の3第1項、 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 中「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とあるのは、「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで若しくは1991年 改正法 附則第15条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とする。

11項 新法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定は、法人が1992年1月1日以後に行う同条第1項に規定する出資に係る法人税について適用する。

16条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の5第3項 《3 第1項の規定を適用する場合において、…》 当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純 の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。

2項 新法 第66条の5第16項の規定は、 施行日 以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税に係る同項に規定する 更正 決定又は 賦課決定 をすることができる期間については、なお従前の例による。

3項 新法 第66条の5第17項及び第18項の規定は、 施行日 以後に 国税通則法 1962年法律第66号第72条第1項 《国税の徴収を目的とする国の権利以下この節…》 において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定 に規定する法定納期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した法人税に係る同項に規定する国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

17条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の6第5項 《5 第1項の規定は、同項各号に掲げる内国…》 法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国関 の規定は、同項に規定する外国関係 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 終了の日以後2月を経過した日を含む事業年度の法人税について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度終了の日以後2月を経過した日を含む事業年度の法人税については、なお従前の例による。

18条 (東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 旧法 第66条の15第1項の規定により 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

19条 (相続税及び贈与税に関する経過措置)

1項 新法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定は、1992年1月1日以後に行われる同条第1項に規定する 農地等 の贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われた 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。

2項 新法 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定は、1992年1月1日以後に新法第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する 農地等 贈与者 が死亡した場合又は同日以後に 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この項において「 旧法の規定による農地等の贈与者 」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

3項 新法 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定は、1992年1月1日以後に相続又は遺贈により同条第1項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は 準農地 がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

4項 1992年1月1日から同年12月31日までの間に 新法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 農業相続人 が相続又は遺贈により同項に規定する取得をした財産のうち当該取得の時において新法第70条の4第2項第3号に規定する 特定市街化区域農地等 以下この条において「 特定市街化区域 農地等 」という。)に該当する同項第1号又は第2号に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「 農地等 」という。)が、同日までに 都市計画法 1968年法律第100号)の規定に基づく都市計画の 決定 又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、新法第70条の6の規定を適用することができる。

1号 新法 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地等

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化調整区域内に所在する 農地等

5項 1992年1月1日前に 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は 準農地 がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

6項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける同項に規定する特例 農地等 のうち1997年4月1日において 特定市街化区域農地等 に該当するもの(1991年1月1日から同年12月31日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、同項に規定する 農業相続人 が、2004年4月1日から2007年3月31日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び同条第7項の規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する 譲渡等 に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、同条第1項第2号に掲げる場合に該当しないものとみなす。

1号 当該 農業相続人 が、当該 特定市街化区域農地等 の上に賃貸の用に供する中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいう。次号において同じ。)である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の新築をし、又は独立行政法人都市再生 機構 から当該共同住宅の取得をし、かつ、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構その他政令で定める法人(ロにおいて「 特定法人 」という。)に対し当該新築又は取得をした共同住宅の貸付け(当該貸付けに係る権利の設定に際し、その対価を取得するものを除くものとし、当該貸付けの期間が20年以上とされているものに限る。)を行うこと。

住居の用途に供する独立部分( 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する建物の部分に相当するものをいう。次号イにおいて同じ。)が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

建設の開始の時において、新築又は取得をした当該共同住宅を 特定法人 が借り受ける旨の契約がされていること。

2007年3月31日までに建設の工事に着手することとされていること。

2号 当該 農業相続人 が、当該 特定市街化区域農地等 をその賃貸の用に供する中高層耐火建築物である共同住宅(次に掲げるすべての要件を満たすものに限る。)の敷地の用に供すること。

住居の用途に供する独立部分が十五以上のものであること又は当該共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

賃貸に係る家賃の額が当該共同住宅に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める計算方法によって算定された額を超えないものであること。

2007年3月31日までに建設の工事に着手することとされていること。

次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。

(1) 住宅金融公庫又は 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 1971年法律第32号第2条第1項 《政府は、次の各号のいずれかに該当する者の…》 申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。がその資金 に規定する農業協同組合その他政令で定める法人(同項に規定する利子補給契約を締結するものに限る。以下この号において「 農業 協同組合等 」という。)の融資を受けて新築することとされており、かつ、当該融資を行う者(当該 農業協同組合等 の融資にあっては、国土交通大臣)が当該 農業相続人 に係る前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 納税の猶予 に係る期限(以下この号、第8項及び第10項において「 納税猶予期限 」という。)までの間の各年12月31日(以下この号、第8項第2号及び第12項において「 提出期限 」という。)までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。

(2) 独立行政法人都市再生 機構 から取得をすることとされており、かつ、独立行政法人都市再生機構が当該 農業相続人 に係る 納税猶予期限 までの間の 提出期限 までに当該年分の当該賃貸に係る家賃の額がロの限度内である旨の証明書を発行することについての同意を与えていること。

当該 農業相続人 が当該共同住宅に係るニの証明書の写しを 提出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出すること。

7項 前項の税務署長は、同項の承認の申請があった場合において、2007年3月31日までに同項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手しないと認められる事由があるときは、同項の承認を与えないことができる。

8項 第6項の場合において、同項の税務署長の承認を受けたときにおける第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ 及び第9項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 2007年3月31日において、第6項各号に掲げる要件に係る建設の工事に着手していない場合で財務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、同日において転用をされたものとみなす。

2号 第6項第2号の要件に係る 農業相続人 が同号の共同住宅に係る同号ニの証明書の写しを 提出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなかった場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出期限において転用をされたものとみなす。

3号 納税猶予期限 までの間に第6項第1号の貸付けを行わないこととなった場合又は同号若しくは同項第2号の共同住宅の敷地の用に供しないこととなった場合には、同項の規定にかかわらず、当該行わないこととなった日又は当該供しないこととなった日において転用をされたものとみなす。

4号 前3号の規定に該当する場合には、第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の6第9項 《9 第70条の4第6項の規定の適用を受け…》 る同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第1項の規定により相続 の規定は、適用しない。

9項 第6項に規定する承認を受けた同項に規定する 農業相続人 が同項の特例 農地等 当該承認を受けた 特定市街化区域農地等 を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の100分の20を超える面積の当該特例農地等の 旧法 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 譲渡等 同号に規定する 収用交換等 による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第70条の6第1項各号に掲げる場合に該当するものとみなして、同項ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。

10項 第6項に規定する承認を受けた同項に規定する 農業相続人 は、 納税猶予期限 までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

11項 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第6項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る 農業相続人 が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)をもって第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ の規定による 納税の猶予 に係る期限とする。

12項 第6項第2号ニの証明書の写し又は第10項の届出書が 提出期限 又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第8項第2号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

13項 第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 農業相続人 が、1992年1月1日から1994年12月31日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対し同項の規定の適用を受ける 特定市街化区域農地等 1985年1月1日前に開始した相続に係るものに限る。)の同項第1号の譲渡をした場合には、当該譲渡については、同号に規定する 収用交換等 による譲渡とみなして同項ただし書及び同条第7項の規定を適用する。

14項 前各項に定めるもののほか、第2項に規定する 旧法 の規定による 農地等 贈与者 が1992年1月1日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する 新法 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15項 新法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の七(同条第1項に規定する割合に係る部分並びに同条第6項及び第7項に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にする 相続税法 1950年法律第73号第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第17項及び第18項に定めるものを除き、なお従前の例による。

16項 新法 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の七(同条第1項に規定する割合に係る部分並びに同条第6項及び第7項に係る部分を除く。)の規定は、 森林法 改正法 の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

17項 施行日 前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに 旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が10分の三以上で10分の四未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 又は第2項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

18項 前項に規定する場合において、 施行日 前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに 新法 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 に規定する書類を納税地の 所轄税務署長 に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第3項の規定に準じて計算するものとする。

20条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第77条の3の規定は、 施行日 以後に同条第1号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の3第1号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条の4第2項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が 施行日 以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に 旧法 第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 施行日 前にされた 旧法 第81条第2項 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに に規定する承認に係る同項各号に掲げる事項及び施行日から1993年3月31日までの間にされる承認(産業構造転換円滑化臨時措置法(1987年法律第24号)第4条第2項に規定する特定設備(大蔵省令で定めるものに限る。)をその事業の用に供する同法第8条第1項に規定する承認提携事業者に係る同項の承認に限る。)に係る旧法第81条第2項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後にされる当該承認に係る同項各号に掲げる事項に係る同項の規定の適用については、同項中「1991年3月31日」とあるのは、「1993年3月31日」とする。

21条 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する証券 会社 以外の者が同項に規定する法人に対し行う同項に規定する端株の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

23条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1988年改正法 」という。)附則第5条第4項の規定は、1991年分以後の所得税について適用し、1990年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1988年改正法 附則第12条第5項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月2日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1991年10月5日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の 改正規定 「第5節有価証券取引税法の特例( 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割 )」を「/第5節有価証券取引税法の特例( 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割 )/第6節取引所税法の特例( 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの )/」に改める部分に限る。)、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の改正規定及び第6章に1節を加える改正規定1992年10月1日

2号 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 改正規定 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 を削る改正規定、第25条の3の改正規定及び同条に3項を加え、第2章第2節第5款中同条を 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 とする改正規定並びに附則第7条並びに 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 及び第3項の規定1993年1月1日

3号 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に各号を加える 改正規定 同項第4号に係る部分に限る。)、第18条第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)、第42条の7第1項に各号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第52条第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。及び 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。並びに附則第4条第5項及び第20条第5項の規定特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(1992年法律第44号)の施行の日

4号 第18条第1項に2号を加える 改正規定 同項第8号に係る部分に限る。)、第52条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、第55条の4第1項の表の第1号から第3号までの改正規定及び 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第41号)の施行の日

5号 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は 中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える 改正規定 及び 第66条の11第1項 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第48号)の施行の日

6号 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八までの 改正規定 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二」を「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」に改める部分に限る。)、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の改正規定、第46条の2の次に1条を加える改正規定、 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の改正規定(第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」の下に「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」を加える部分に限る。)、第49条の改正規定、 第64条第6項 《6 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及 の改正規定、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の改正規定、 第66条の12 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ の見出しの改正規定、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の十三及び第66条の14の改正規定( 第66条の13 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に に係る部分に限る。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の改正規定並びに附則第20条第2項(第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二」とあるのは「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」と読み替える部分に限る。)、 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈「第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは 1988年改正法 附則第12条第4項」と」の下に「、 1992年新法 第46条の3第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで若しくは1988年改正法附則第12条第4項」と」を加える部分、「1991年 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで」を「1992年新法第48条第1項中「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」とあるのは「、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」に改める部分、「1991年新法第49条第1項中「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」とあるのは「 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」を「1992年新法第49条第1項中「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」とあるのは「、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」に改める部分及び第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第51条まで」を「第46条の3から第51条まで」に改める部分に限る。及び 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第15条第9項の表の改正規定に限る。)の規定輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)の施行の日

7号 第44条の8第1項の表に1号を加える 改正規定 及び附則第21条第3項の規定中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1992年分以後の所得税について適用し、1991年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次条」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1993年 新法 」という。)第10条の三」と、「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二」とあるのは「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」と、同条第3項中「次条」とあるのは「 1993年新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の三」と、「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二」とあるのは「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1993年新法第10条の2第3項若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1990年法律第13号。以下「1990年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1990年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「 租税特別措置法 第10条の2第3項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 1993年新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(1993年新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1993年新法第10条第6項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下「1992年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の二」と、1993年新法第10条の2第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(1992年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1993年新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1992年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二」とする。

4条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 旧法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人で1993年2月24日までに特定 中小企業者 事業転換対策等臨時措置法(1986年法律第4号)第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが 施行日 から1993年3月31日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表の第2号の中欄に掲げる旧法第10条の4第1項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは「 1992年新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 」と、同号の上欄中「のうち同項第3号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第3項中「次条第1項」とあるのは「1992年新法第10条の四、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年新法第10条の4第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第5項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年新法第10条の4第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第10項中「 租税特別措置法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項まで」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第3項から第5項まで」と、同条第14項中「 租税特別措置法 第10条の4第11項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第11項」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四まで、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は1992年 改正法 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の四࿸次条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三までにおいて「1992年 旧法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四」という。)」と、新法第10条の2第1項及び第3項並びに 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 及び第3項中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は1992年旧法第10条の四」と、新法第10条の4第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(1992年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第5項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項までの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1992年旧法第10条の四」とする。

4項 新法 第10条の4第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 から第3号までの規定は、これらの規定に掲げる個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、 旧法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の表の第3号から第5号までの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第10条の4第1項第1号から第3号までに掲げる個人が施行日から1993年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定 中小企業者 事業転換対策等臨時措置法(1986年法律第4号)第2条第2項第1号の規定に基づき指定された業種又は同項第2号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

5項 新法 第10条の4第1項第4号 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の規定は、個人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該個人が同日から1993年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

4項 新法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

6項 新法 第17条の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 個人が、1993年2月24日までに 旧法 第18条第1項第5号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

6条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 1992年分の所得税に係る 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の八࿸次項第3号」とあるのは「1992年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の十二(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

7条 (青色申告特別控除等に関する経過措置)

1項 新法 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 の規定は、1993年分以後の所得税について適用する。この場合において、1993年分から2004年分までの各年分の所得税については、同条第3項中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び 記載事項 により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、同項第1号中「560,000円」とあるのは「560,000円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、460,000円)」とする。

2項 1992年分以前の所得税に係る 旧法 第25条の3第1項に規定する青色申告 控除額 については、なお従前の例による。

8条 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 の選択をした同項に規定する居住者の1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 1992年分の所得税に係る 旧法 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 の規定の適用については、同条第1項中「営むもの」とあるのは「営むもの(1992年4月1日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「1993年分」とあるのは「1992年分」と、同条第4項中「1993年分」とあるのは「1992年分」とする。

3項 1992年分以前の所得税について 旧法 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 の規定の適用を受けた第1項の居住者の1993年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第31条の2第2項第1号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条の3第2項第4号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び第5号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 及び 第37条の3第2項第1号 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の規定は、個人が 施行日 以後に行う新法第37条第1項の表の第15号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

10条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条の10第3項第4号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 株式等 の譲渡について適用する。

11条 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

1項 新法 第37条の11第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 及び第4項第2号の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、施行日前に行われた 旧法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

12条 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 、第3項及び第4項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号に規定する 公社債 の譲渡又は同条第3項に規定する交換について適用する。

13条 (国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

1項 施行日 前に個人が行った 旧法 第40条の2 《国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲…》 渡所得の非課税 個人が、その有する資産土地を除く。で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科 に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

14条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第40条の4 《 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象 の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 旧法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

15条 (年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が 施行日 以後に同条第1項に規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前に 旧法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

16条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 新法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 の規定は、外国法人が 施行日 以後に発行される同条第8項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された 旧法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

17条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定は、同条第1項に規定する免税芸能法人等が 施行日 以後に行う同項に規定する 芸能人等の役務提供 を主たる内容とする事業に係る同項に規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。

18条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19条 (エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定する法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1994年 新法 」という。)第42条の四、第42条の5第2項及び第3項、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 から第4項まで及び第6項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 1994年新法 第42条の5第2項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は 租税特別措置法 第42条の5第2項」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下「1992年 改正法 」という。)附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項」と、「並びに 租税特別措置法 第42条の5第2項」とあるのは「並びに1992年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 1994年新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、第52条の二、第52条の三、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 及び 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三(1994年新法第63条第5項及び第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1994年新法第42条の4第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1992年 改正法 附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第3項࿸次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八までにおいて「1992年 旧法 第42条の5第3項」という。)」と、1994年新法第42条の5第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1992年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年旧法第42条の5第3項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1994年新法第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1992年旧法第42条の5第3項」と、1994年新法第52条の2第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は1992年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第1項 《削除…》 ࿸以下この条及び次条において「1992年旧法第42条の5第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに1994年新法第52条の3第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は1992年旧法第42条の5第1項」と、1994年新法第62条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、1992年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは、「、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とする」と、1994年新法第62条の3第11項第2号中「とする」とあるのは「とし、1992年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の5 《 削除…》 の規定の適用については、同条第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは、「、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とする」とする。

20条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 旧法 第42条の7第1項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人で1993年2月24日までに特定 中小企業者 事業転換対策等臨時措置法第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが 施行日 から同年3月31日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第42条の7第1項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「のうち同項第3号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第2項中「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とあるのは「 1994年新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」と、「前条第2項」とあるのは「 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 」と、「次条第2項」とあるのは「第42条の7第2項から第4項まで及び第6項、第42条の8第2項」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1994年新法第42条の7第2項若しくは第3項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第11項中「又は 租税特別措置法 第42条の7第2項から第4項まで」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1992年法律第14号。以下「1992年 改正法 」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の7第2項から第4項まで」と、「並びに 租税特別措置法 第42条の7第2項から第4項まで」とあるのは「並びに1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第2項から第4項まで」と、同条第12項中「 租税特別措置法 第42条の7第6項」とあるのは「1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第6項」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 1994年新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、第52条の二、第52条の三、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 及び 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三(1994年新法第63条第5項及び第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1994年新法第42条の4第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1992年 改正法 附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の7第4項及び第6項࿸次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八までにおいて「1992年 旧法 第42条の7第4項及び第6項」という。)」と、1994年新法第42条の5第2項、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 及び第42条の7第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1992年旧法第42条の7第4項及び第6項」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第4項の規定により当該 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、1994年新法第42条の8第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1992年旧法第42条の7第4項及び第6項」と、1994年新法第52条の2第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第1項࿸以下この条及び次条において「1992年旧法第42条の7第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに1994年新法第52条の3第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は1992年旧法第42条の7第1項」と、1994年新法第62条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7の規定の適用については、同条第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは、「、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とする」と、1994年新法第62条の3第11項第2号中「とする」とあるのは「とし、1992年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1992年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7の規定の適用については、同条第2項中「並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは、「、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三並びに 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とする」とする。

4項 新法 第42条の7第1項第1号から第3号までの規定は、これらの規定に掲げる法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、 旧法 第42条の7第1項の表の第3号から第5号までの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第42条の7第1項第1号から第3号までに掲げる法人が施行日から1993年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定 中小企業者 事業転換対策等臨時措置法第2条第2項第1号の規定に基づき指定された業種又は同項第2号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

5項 新法 第42条の7第1項第4号の規定は、法人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該法人が同日から1993年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

21条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

3項 新法 第44条の8第1項の表の第8号の規定は、法人が中小企業流通業務効率化促進法の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する商業施設等について適用する。

4項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

5項 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

6項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 、第2項及び第5項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8項 新法 第51条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の特定組合が新法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める 共同利用施設 について適用し、施行日前に 旧法 第51条第1項の特定組合が旧法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

9項 法人が、1993年2月24日までに 旧法 第52条第1項第5号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10項 新法 第52条の4の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条に規定する 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第52条の4に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

22条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の八࿸次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1992年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の十二(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

23条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第62条の3 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法人…》 が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を の規定は、法人が1992年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用する。

2項 法人が1992年1月1日から同年3月31日までの間にした 新法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の 譲渡等 で同日以前に終了した 事業年度 に係るものについては、同条第9項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、 施行日 以後2月を経過する日までに納税地の 所轄税務署長 に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第5項の規定を適用することができる。

3項 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定は、法人が1992年1月1日以後にする同条第1項に規定する短期所有に係る土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 新法 第63条の2の規定は、法人が1992年1月1日以後にする同条第1項に規定する超短期所有に係る土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 及び第10項並びに 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定は、法人が 施行日 以後に行う新法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

24条 (土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する出資に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する出資に係る法人税については、なお従前の例による。

25条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の6 《 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社の…》 うち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該 の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 旧法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

26条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の10第1項第5号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に掲げる法人が1993年2月24日までに取得し、又は製作した同号に定める 固定資産 で同項に規定する 試験研究用資産 に該当するものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。

27条 (関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 旧法 第66条の14第1項の規定により 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

28条 (日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の5 《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額…》 の損金算入の特例 中小企業者等第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの の規定は、法人が 施行日 以後にする同条第1項に規定する交換に係る法人税について適用する。

29条 (外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)

1項 新法 第68条の4 《電子情報処理組織による申告の特例 法人…》 税法第75条の4第2項に規定する特定法人又は地方法人税法第19条の3第2項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定これに基づく命令を含む。その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定と の規定は、法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する外国子 会社 から受ける法人税法第69条第4項に規定する 配当等 の額に係る新法第68条の4第1項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。

30条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと 及び第2項の規定は、1992年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する 小規模宅地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 旧法 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 新法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に の規定は、1992年1月1日以後に贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

31条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 旧法 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第 に規定する法人が借受けをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の2第2項の規定は、同項に規定する森林整備法人が 施行日 以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第77条の4第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第77条の5の規定は、個人が 施行日 以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた 旧法 第77条の5に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 新法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定は、 施行日 以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 施行日 から1994年3月31日までの間にされる 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に規定する承認(繊維工業構造改善臨時措置法(1967年法律第82号)第4条第4項又は 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の規定による承認に限る。)に係る旧法第81条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「1992年3月31日」とあるのは、「1994年3月31日」とする。

8項 新法 第81条の3の規定は、同条に規定する者が 施行日 以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第81条の3に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 新法 第82条の3の規定は、同条に規定する法人が 施行日 以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第82条の3に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 新法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

32条 (消費税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に国内において事業者が行った資産の 譲渡等 及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に 保税地域 から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

33条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

34条 (石油税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第94条第2項 《2 国税通則法第63条第1項、第4項及び…》 第5項に規定する延滞税以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合平均貸 の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する特別債券の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

40条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1988年改正法 」という。)附則第5条第4項の規定は、1992年分以後の所得税について適用し、1991年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1988年改正法 附則第12条第5項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

42条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の1990年 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定は、1992年分以後の所得税について適用し、1991年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1990年改正法 附則第15条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

44条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の1991年 改正法 」という。)附則第7条第5項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 特定市街化区域農地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該特定市街化区域農地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 改正後の1991年改正法 附則第9条第2項の規定は、居住者が 施行日 以後に 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。

附 則(1992年4月1日法律第26号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月24日法律第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1992年5月22日法律第57号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月29日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第17条の規定は、 施行日 の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第3条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る 租税特別措置法 第17条の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(1992年法律第64号)附則第2条第1項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。

2項 租税特別措置法 第52条の4の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第3条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新 租税特別措置法 第52条の4の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(1992年法律第64号)附則第2条第1項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。

附 則(1992年6月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

11条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 改正後の 租税特別措置法 」という。)第37条第1項及び 第37条の3第2項第2号 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に行う改正後の 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第11号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

2項 改正後の 租税特別措置法 第65条の7第1項及び 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の規定は、法人が 施行日 以後に行う改正後の 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第11号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

附 則(1992年6月26日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

22条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 租税特別措置法 」という。)第28条の5第2項第4号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が 施行日 前に行った前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 租税特別措置法 」という。)第28条の5第2項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第63条の2第3項第4号の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第63条の2第3項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の 改正規定 第20条 《 削除…》 の四」を「 第20条 《 削除…》 の五」に改める部分及び「第57条の八」を「第57条の九」に改める部分に限る。)、 第10条の2第1項 《削除…》 の改正規定(又は第3号に掲げる 減価償却資産 」を「若しくはハ、第3号、第5号又は第6号に掲げる減価償却資産(第5号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第6号に係る部分に限る。及び「当該 取得価額 」を「当該取得価額(第6号に掲げる減価償却資産で1の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が2,100,000,000円を超える場合には、2,100,000,000円に当該減価償却資産の取得価額が当該1の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、第18条第1項に1号を加える改正規定、第2章第2節第2款中第20条の4の次に1条を加える改正規定、 第42条の5第1項 《削除…》 の改正規定(又は第3号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第3号イ、第5号又は第6号に掲げる減価償却資産(第5号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第6号に係る部分に限る。及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第6号に掲げる減価償却資産で1の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が2,100,000,000円を超える場合には、2,100,000,000円に当該減価償却資産の取得価額が当該1の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、第52条第1項に1号を加える改正規定、第3章第2節中 第57条の8 《特定船舶に係る特別修繕準備金 青色申告…》 書を提出する法人が、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を第57条の9 《中小企業者等の貸倒引当金の特例 法人で…》 各事業年度終了の時において法人税法第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当する とし、 第57条の7 《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費 の次に1条を加える改正規定及び 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に1号を加える改正規定並びに附則第6条第2項及び 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)の施行の日

2号 目次の 改正規定 「第4節協同組合の課税の特例( 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも )」を「/第4節協同組合の課税の特例( 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも )/第4節の2農業生産法人の課税の特例( 第61条の2 《農業経営基盤強化準備金 青色申告書を提…》 出する法人で農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の三)/」に改める部分に限る。)、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四までの改正規定(第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二」を「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」に改める部分に限る。)、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の改正規定(「第13条の2第1項」の下に「、第13条の3第1項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、 第12条の2 《医療用機器等の特別償却 青色申告書を提…》 出する個人で医療保健業を営むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しく の次に1条を加える改正規定(第13条の3第1項の規定に係る部分に限る。)、第13条の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「(第4号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、100分の三十)」を削る部分及び同項第4号を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定(第13条の3第1項第1号に係る部分に限る。)、 第28条の3第11項 《11 個人が第2項第3項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の改正規定(第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 」を「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」に改める部分に限る。)、 第34条の3第2項第2号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の改正規定、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第15号の改正規定、 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 の改正規定(第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 」を「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」に改める部分に限る。)、 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八までの改正規定(第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」を「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」に改める部分に限る。)、第46条の3の次に1条を加える改正規定(第46条の4第1項第1号に係る部分に限る。)、 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の改正規定(第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで」の下に「、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」を加える部分に限る。)、 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の改正規定(「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」を「、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」に改める部分に限る。)、第3章第4節の次に1節を加える改正規定、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の改正規定(「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。並びに 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第 の改正規定並びに附則第19条第1項及び第4項、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必「次条から第16条まで又は 1988年改正法 附則第5条第3項」を「次条から第16条まで又は1988年改正法附則第5条第3項」と、 1993年新法 第13条の3第1項中「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで」とあるのは「 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで又は1988年改正法附則第5条第3項」に改める部分、「並びに 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 」を「並びに第13条の3から第16条まで」とあるのは「、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」に改める部分及び 1992年新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 中「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」とあるのは「、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」を「1993年新法第48条第1項中「若しくは 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」とあるのは「、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」に改める部分に限る。)、 第24条 《 削除…》 附則第7条第18項の表の改正規定(第13条の3に係る部分に限る。及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1992年法律第14号)による 改正後の 租税特別措置法 第46条の三及び同条」を「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による改正後の 租税特別措置法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三及び 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四並びにこれら」に改める部分に限る。並びに 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却「同条第3項」を「「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二」とあるのは「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」と、同条第3項」に改める部分、「同条第4項」を「「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二」とあるのは「 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の三」と、同条第4項」に改める部分、「「1992年新法第42条の六」と」を「「1993年新法第42条の六」と、「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二まで」とあるのは「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二まで、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」と」に改める部分及び「「1992年新法第42条の六、」と」を「「1993年新法第42条の六、」と、「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二まで」とあるのは「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二まで、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」と」に改める部分に限る。)の規定農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(1993年法律第70号)の施行の日

3号 目次の 改正規定 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割 」を「 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割 」に改める部分に限る。)、 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契 の改正規定、 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の改正規定及び同条を第93条の2とし、第6章第5節中同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第21条の規定金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号)の施行の日

4号 第3条の3 《国外で発行された公社債等の利子所得の分離…》 課税等 居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又 の次に1条を加える 改正規定 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の改正規定( 所得税法 の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定、 第4条の2第7項 《7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第1…》 項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合政令で定める場合を除く。には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これ の改正規定及び 第4条の3第7項 《7 財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第1…》 項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合政令で定める場合を除く。には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これ の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す までの規定1994年1月1日

5号 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 改正規定 「100分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第5号に定める資産である場合には、100分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の七(当該特定事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の七(当該事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、第42条の7第1項の改正規定(「100分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第5号に定める資産である場合には、100分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の七(当該特定事業基盤強化設備が前項第5号に定める資産である場合には、100分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。及び同条第3項の改正規定(「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の七(当該事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。並びに附則第7条及び 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定農業機械化促進法の一部を改正する法律(1993年法律第69号)の施行の日

6号 第13条の2の次に1条を加える 改正規定 第13条の3第1項第2号に係る部分に限る。及び第46条の3の次に1条を加える改正規定(第46条の4第1項第2号に係る部分に限る。)林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(1993年法律第75号)の施行の日

7号 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 改正規定 同項第2号の改正規定を除く。)、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の改正規定( 所得税法 の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、 第37条の3第2項第1号 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の改正規定、第43条の4第2項に表を加える改正規定(同項の表の第2号に係る部分に限る。)、 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に各号を加える改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 」を「 第65条の5第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、同条第10項第2号の改正規定、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の改正規定及び第77条の3の改正規定(同条の表の第3号に係る部分に限る。並びに附則第9条第2項、 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 並びに第16条第4項及び第5項の規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 1993年法律第72号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)

1項 国内に住所を有する個人で 新法 第3条の4第1項 《国内に住所を有する個人で所得税法第10条…》 第1項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。であるものが、1994年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係 に規定する 老人等 であるものが、1994年1月1日において、同日前に 所得税法 1965年法律第33号第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 の規定によって預入した同項に規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金については、新法第3条の4第1項の規定により読み替えられた 所得税法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 の規定によって預入されたものとみなす。

4条 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条の2第7項 《7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第1…》 項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合政令で定める場合を除く。には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これ の規定は、同条第1項に規定する 勤労者 が1994年1月1日以後に提出する同条第4項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 又は同条第5項に規定する申告書について適用する。

5条 (勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第4条の3第7項 《7 財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第1…》 項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合政令で定める場合を除く。には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これ の規定は、同条第1項に規定する 勤労者 が1994年1月1日以後に提出する同条第4項に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申告書 又は同条第5項に規定する申告書について適用する。

6条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二(同条第1項第6号に係る部分を除く。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

2項 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

7条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

8条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第5号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の表の第2号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 新法 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定電波有効利用設備については、なお従前の例による。

5項 個人が 施行日 前に取得又は建設をした 旧法 第12条の2第2項第3号 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に掲げる同項に規定する 医療用機器 等については、なお従前の例による。

6項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する機械装置等を有する場合における 新法 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定の適用については、同条第1項中「100分の二十四」とあるのは「100分の二十四(平成元年4月1日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては100分の15とし、同日から1993年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の14とする。)」と、「100分の三十二」とあるのは「100分の三十二(平成元年4月1日前に取得等をしたものについては100分の21とし、同日から1993年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の19とする。)」とする。

7項 新法 第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 、第4項及び第6項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同項の表の第16号に係る部分に限る。及び 第37条の3第2項第1号 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の規定は、個人が 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 の施行の日以後に行う新法第37条第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

10条 (ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 新法 第41条の17 《特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の…》 医療費控除の特例 医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給され の規定は、1993年5月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する報酬又は料金について適用する。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五(同条第1項第6号に係る部分を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

2項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

13条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

14条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第5号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条の4第2項の表の第2号の規定は、法人が 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用する。

3項 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の表の第2号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 新法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 に規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。

5項 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

6項 新法 第44条の6第1項の表の第2号及び第3号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第44条の6第1項の表の第1号の第三欄に掲げる同項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

7項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の表の第1号ハに掲げる同項に規定する 医療用機器 等については、なお従前の例による。

8項 新法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。

9項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第46条の2第1項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合における 新法 第46条の2の規定の適用については、同条第1項中「100分の二十四」とあるのは「100分の二十四(平成元年4月1日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては100分の15とし、同日から1993年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の14とする。)」と、「100分の三十二」とあるのは「100分の三十二(平成元年4月1日前に取得等をしたものについては100分の21とし、同日から1993年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の19とする。)」とする。

10項 新法 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

15条 (新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条の3第1項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

16条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 から第7項までの規定は、法人が 施行日 以後に行う同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 新法 第65条の4第1項第16号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項第2号に掲げる場合に該当する同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第65条の5の規定の適用については、同号中「 農業経営基盤強化促進法 第19条 《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》 村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関 」とあるのは「農用地利用増進法第7条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

4項 新法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

5項 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に同項の表の第17号に係る部分に限る。及び第10項並びに 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の規定は、法人が 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 の施行の日以後に行う新法第65条の7第1項の表の第17号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

17条 (利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 前に終了した 事業年度 分の所得に対する法人税の額から控除する 旧法 第68条の2第4項第4号に規定する利子・ 配当等 に係る所得税の額については、なお従前の例による。

2項 法人が、 施行日 以後に終了する各 事業年度 において、 旧法 第68条の2第4項第2号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を有する場合における 新法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1993年旧法 」という。)第68条の2第1項第3号に規定する4年以前の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「 旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額 」という。)との合計額」と、同号ロ中「当該利子・ 配当等 に係る所得税の額」とあるのは「当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得 税額控除限度額 から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の 1993年旧法 第68条の2第1項第2号 《次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及…》 び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から2025年3月31日までの間に行われるも に規定する前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額࿸以下この項において「旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額」と、同項第2号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同号ロ中「を加算した金額」とあるのは「と旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を加算した金額」と、「総額との合計額」とあるのは「総額(当該所得税額控除限度額が当該利子・配当等に係る所得税の額と当該繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を超える場合には、当該繰越所得税額控除限度超過額の総額と当該超える部分の金額に最も新しい事業年度の旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額)との合計額に当該事業年度における旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額」と、同号ハ中「との合計額」とあるのは「との合計額に旧法の前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該金額と当該事業年度における旧法の4年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同条第3項中「を有する場合」とあるのは「又は1993年旧法第68条の2第4項第2号に規定する繰越所得税額控除限度超過額࿸以下この条において「旧法の繰越所得税額控除限度超過額」という。)を有する場合」と、「総額」とあるのは「総額又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の総額」と、同条第5項中「同項第1号」とあるのは「同項第1号( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)附則第17条第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」と、「の生じた」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の生じた」と、「の計算」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額の計算」と、「として記載」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額として記載」と、同条第6項中「の全部」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の全部」と、同条第9項中「に相当する」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による改正前の 租税特別措置法 第68条の2第4項第2号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額に相当する」と、同条第10項中「の総額」とあるのは「の総額若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号)による改正前の 租税特別措置法 第68条の2第4項第2号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額」とする。

18条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の9第2項 《2 相続税法第52条第3項の規定は、延納…》 の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。 の規定は、 施行日 以後にする 相続税法 1950年法律第73号第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可に係る相続税(1988年1月1日(以下この条において「 特定日 」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定による延納の許可に係る相続税( 特定日 前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 税務署長は、 施行日 前に延納を許可した相続税額( 特定日 以後に開始した相続に係る相続税額で 旧法 第70条の9第2項 《2 相続税法第52条第3項の規定は、延納…》 の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号)附則第76条第3項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、 新法 第70条の9第2項 《2 相続税法第52条第3項の規定は、延納…》 の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。 の規定に準じて計算するものとする。

19条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第 の規定は、同項に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをする同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に 旧法 第77条の2第1項 《農地中間管理事業の推進に関する法律第2条…》 第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第4条第1項第 に規定する法人が買入れをした同項に規定する土地(同日以後に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の三(同条の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号の上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の3第1号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 施行日 から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における 新法 第77条の3の規定の適用については、同条の表の第2号の上欄中「 農業経営基盤強化促進法 第4条第3項第1号 《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》 進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律 」とあるのは「農用地利用増進法第2条第2項第1号」と、同号の中欄中「 農業経営基盤強化促進法 第19条 《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》 村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関 」とあるのは「農用地利用増進法第7条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

4項 新法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の三( 農業経営基盤強化促進法 第4条第3項第1号 《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》 進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律 に規定する利用権設定等促進事業及び同法第19条の規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に新法第77条の3の表の第2号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に 旧法 第77条の3第2号又は前項の規定により読み替えられた新法第77条の3の表の第2号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 新法 第78条の2の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が 施行日 以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、 旧法 第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 施行日 前に 旧法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 に規定する沖縄電力株式 会社 が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 新法 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 の規定は、 施行日 以後に同項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

20条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の規定は、同条第1項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。

23条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の 1988年改正法 」という。)附則第5条第4項の規定は、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1988年改正法 附則第12条第5項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

26条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(次項において「 改正後の1992年 改正法 」という。)附則第3条の規定は、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 改正後の1992年改正法 附則第19条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月23日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年4月23日法律第24号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月28日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は公布の日から、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 及び 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定並びに附則第3条、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 及び 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定並びに附則第11条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第5条第54号及び 第6条第53号 《民間国外債等の利子の課税の特例 第6条 …》 内国法人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定める 改正規定 は1994年4月1日から施行する。

附 則(1993年5月12日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年6月16日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第41条及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が1993年4月1日以後に 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定の適用がある場合における 新法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 増改築等 に係る同条及び新法第41条の2の規定の適用については、新法第41条第2項第1号中「20,010,000円」とあるのは「20,010,000円( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号)による 改正前の 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「 旧借入金等 」という。)の金額を有するときは、20,010,000円から 旧借入金等 の金額(当該金額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円)を控除した残額)」と、同項第2号中「20,010,000円」とあるのは「20,010,000円(旧借入金等の金額を有するときは、20,010,000円から旧借入金等の金額(当該金額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円)を控除した残額)」と、「金額が10,010,000円」とあるのは「金額が10,010,000円(当該旧借入金等の金額が20,010,000円を超える場合には、30,010,000円から当該旧借入金等の金額(当該金額が30,010,000円を超えるときは、30,010,000円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「210,000円」とあるのは「20,010,000円(旧借入金等の金額を有するときは、20,010,000円から旧借入金等の金額(当該金額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円)を控除した残額)の1パーセントに相当する金額」とする。

3条 (特定扶養親族に係る扶養控除の特例に関する経過措置)

1項 新法 第41条の16第1項 《居住者の有する所得税法第2条第1項第34…》 号の4に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第84条第2項に の規定は、1993年分以後の所得税について適用し、1992年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 新法 第41条の16第2項 《2 前項の規定の適用がある場合における所…》 得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第85条第3項 老人扶養親族 租税特別措置法第41条の1 の規定により読み替えられた 所得税法 1965年法律第33号第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 の規定は、その年最後に同条に規定する 給与等 の支払をする日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後である場合について適用し、その年最後に当該給与等の支払をする日が 施行日 前である場合については、なお従前の例による。

3項 新法 第41条の16第2項 《2 前項の規定の適用がある場合における所…》 得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第85条第3項 老人扶養親族 租税特別措置法第41条の1 の規定により読み替えられた 所得税法 第203条の3 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当該公的年金等の の規定は、 施行日 以後に支払うべき同法第203条の2に規定する 公的年金等 について適用し、施行日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1994年2月4日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職 選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1994年2月4日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職 選挙法の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

16条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人が、 施行日 前に支出した前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の17に規定する 政治活動に関する寄附 に係る支出金については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月11日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 改正規定 「(第1号に掲げる個人については、1994年6月30日)」を削る部分に限る。)、第18条第1項の改正規定(同項第6号に係る部分に限る。)、第42条の7第1項の改正規定(「(第1号に掲げる法人については、1994年6月30日)」を削る部分に限る。)、 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 の改正規定、第52条第1項の改正規定(同項第6号に係る部分に限る。)、 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の改正規定(同項第6号に係る部分に限る。及び 第66条の12第2項 《2 通算法人の前項本文に規定する事業年度…》 において、当該通算法人が協同組合等に該当し、又は同項ただし書に規定する欠損金額同項ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。以下この項において「還付対象欠損金額」という。が生じた場合において、当該事業 の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(1994年法律第68号)の施行の日

2号 第13条の2第1項第2号の 改正規定 、同条第2項の改正規定、第18条第1項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、同項第3号の改正規定、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第17号の上欄の改正規定、 第46条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の改正規定、同条第2項の改正規定、第52条第1項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、同項第3号の改正規定、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第18号の上欄の改正規定、 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。及び同項第3号の改正規定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1994年法律第27号)の施行の日

3号 第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 改正規定 「100分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第6号に掲げる建築物である場合には、100分の百二十)」を加える部分及び「として同項」を「として同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第4項に1号を加える改正規定、 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の改正規定(「100分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第6号に掲げる建築物である場合には、100分の二十)」を加える部分に限る。及び同条第4項に1号を加える改正規定並びに附則第6条第8項及び第15条第14項の規定高齢者、身体 障害者等 が円滑に利用できる 特定建築物 の建築の促進に関する法律(1994年法律第44号)の施行の日

4号 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 改正規定 「1994年3月31日」を「1996年3月31日」に改める部分を除く。及び附則第16条第4項の規定 特定都市鉄道整備促進特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第35号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1994年分以後の所得税について適用し、1993年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

1項 新法 第9条の5 《公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つ…》 た金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定め の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に株式 会社 が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。

4条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の2 《 削除…》 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

5条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 に規定する店舗用 建物等 消火設備については、なお従前の例による。

3項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

5項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

6項 新法 第13条の3第1項第1号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する 認定 を受ける同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。

7項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

8項 新法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す同条第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体 障害者等 が円滑に利用できる 特定建築物 の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

9項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

10項 旧法 第15条第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に掲げる個人が 施行日 前に建設に着手し、かつ、施行日から1995年6月30日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ( 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 に該当するものを除く。)については、旧法第15条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「1994年3月31日」とあるのは「1995年6月30日」と、「100分の百十八」とあるのは「100分の百十四」とする。

11項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1995年 新法 」という。)第10条から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四まで、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三( 1995年新法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する場合を含む。)の規定の適用については、1995年新法第10条第7項第2号中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1994年法律第22号。以下「1994年 改正法 」という。)附則第6条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる1994年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第15条(以下「 旧法第15条 」という。)」と、1995年新法第10条の2第1項及び第3項、 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 及び第3項並びに 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 及び第3項中「又は第16条」とあるのは「、第16条又は 旧法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 」と、1995年新法第13条第1項中「又は 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで」とあるのは「、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で から第16条まで又は旧法第15条」と、1995年新法第13条の2第1項中「又は次条から第16条まで」とあるのは「、次条から第16条まで又は旧法第15条」と、1995年新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「並びに第13条の3から第16条まで」とあるのは「、第13条の3から第16条まで並びに旧法第15条」とする。

12項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第17条に規定する 減価償却資産 については、なお従前の例による。

13項 新法 第18条第1項第10号の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

7条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 1994年分の所得税に係る 新法 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定の適用については、同条第1項中「当該収入金額の100分の七࿸次項第3号」とあるのは「1994年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の八(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の三十五」とあるのは「100分の四十」とする。

8条 (特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

1項 旧法 第55条の4第1項の表の第1号に掲げる特定組合が 施行日 前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第28条の納付金については、なお従前の例による。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした の規定は、個人が1994年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条第2項第5号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

3項 新法 第34条の2第2項第10号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

4項 新法 第36条の6第1項、第3項、第4項及び第9項の規定は、個人が1994年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

5項 新法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む の規定は、個人が1994年1月1日以後に同項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前に 旧法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

10条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が1994年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

11条 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 旧法 第41条の19 《特定の基準所得金額の課税の特例 個人で…》 その者のその年分の基準所得金額が3,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準 に規定する 非居住者 又は外国法人が 施行日 前に支払を受けるべき同条に規定する船舶の貸付けによる対価については、なお従前の例による。

12条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

13条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の5 《 削除…》 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

14条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。

15条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第2号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

3項 新法 第43条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条の3第1項の表の各号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

4項 新法 第43条の4第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用する。

5項 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

6項 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

7項 新法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

8項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第44条の7第1項に規定する店舗用 建物等 消火設備については、なお従前の例による。

9項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

10項 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

11項 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

12項 新法 第46条の4第1項第1号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する 認定 を受ける同号の農業生産法人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。

13項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する貸家住宅及び同条第2項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

14項 新法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分同条第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体 障害者等 が円滑に利用できる 特定建築物 の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第2項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

15項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

16項 旧法 第48条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に掲げる法人が 施行日 前に建設に着手し、かつ、施行日から1995年6月30日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ( 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 に該当するものを除く。)については、旧法第48条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「1994年3月31日」とあるのは「1995年6月30日」と、「100分の十八」とあるのは「100分の十四」とする。

17項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1999年 新法 」という。)第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、 1999年新法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は1994年 改正法 附則第15条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる1994年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第48条࿸以下「 旧法 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 」という。)」と、同条第2項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第48条」と、「又は第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第48条」と、同条第3項及び1999年新法第52条の3第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第48条」と、同条第3項中「又は第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第48条」とする。

18項 旧法 第51条第1項の特定組合が 施行日 前に旧法第55条の4第1項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める旧法第51条第1項に規定する 共同利用施設 については、なお従前の例による。

19項 新法 第52条第1項第10号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

20項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第52条の4に規定する 減価償却資産 については、なお従前の例による。

16条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

3項 旧法 第55条の4第1項の表の第1号に掲げる特定組合が 施行日 前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第7項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。

4項 新法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、法人の 特定都市鉄道整備促進特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 旧法 第56条の2第1項に規定する法人が 施行日 前に着手した同項に規定する 特定工事 及び施行日前にガス事業法(1954年法律第51号)第25条の2第1項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から1997年3月31日までの間に着手する旧法第56条の2第1項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第1項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「100分の十六」とあるのは「100分の十(1994年4月1日前に着手した特定工事に係るものについては、100分の十六)」と、同条第8項中「第56条の2第3項」とあるのは「1994年 改正法 附則第16条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる1994年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第56条の2第3項」とする。

6項 新法 第56条の2の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

17条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の七࿸次項第3号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1994年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の八(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十六)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の三十五」とあるのは「100分の四十」とする。

18条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第62条の3 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法人…》 が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を の規定は、法人が1994年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の 譲渡等 に係る法人税について適用し、法人が同日前にした 旧法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が1994年1月1日から同年3月31日までの間にした 新法 第62条の3第4項第7号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に掲げる 土地等 の譲渡又は同項第10号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)に係る同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡で同日以前に終了した 事業年度 に係るものについては、同条第10項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、 施行日 以後2月を経過する日までに納税地の 所轄税務署長 に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第5項の規定を適用することができる。

3項 新法 第65条の3第1項第5号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 新法 第65条の4第1項第10号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

19条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の10第1項第10号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める 固定資産 について適用する。

20条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の同項に規定する特例 欠損金額 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の 旧法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

21条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 新法 第66条の14に規定する特定 中小企業者 に該当する法人の1993年11月25日から 施行日 の前日までの間に終了した 事業年度 において生じた法人税法第2条第20号に規定する 欠損金額 に係る同法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から3月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

22条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと から第3項までの規定は、1994年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する 小規模宅地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 旧法 第69条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けて同項に規定…》 する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることと に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。ただし、同日から 施行日 までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について同条第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、同条の規定を適用することができる。

2項 新法 第70条の3 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金 の規定は、1994年1月1日以後に贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

23条 (地価税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第4章の2の規定は、1994年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する 土地等 に係る地価税について適用し、1993年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

24条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 旧法 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条の2第2項の規定は、同項に規定する森林整備法人が 施行日 以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の5の規定は、個人が 施行日 以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた 旧法 第77条の5に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第78条の3の規定は、 施行日 以後に同条に規定する 中小企業者 が同条に規定する 事業協同組合等 から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が施行日から1996年3月31日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「1,000分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

5項 新法 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の規定は、 施行日 以後に新造される同条第1項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された 旧法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 新法 第81条第3号 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 第81条 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条 の規定は、 施行日 以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は 認定 若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 新法 第82条の2 《都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所…》 有権の移転登記の免税 都市緑地法第69条第1項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。が、都市緑地法等の一部を改正する法律2024年法律第4 の規定は、同条に規定する法人が 施行日 以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第82条の2 《都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所…》 有権の移転登記の免税 都市緑地法第69条第1項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。が、都市緑地法等の一部を改正する法律2024年法律第4 に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 新法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 新法 第84条の3 《独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う…》 登記等の免税 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項及び第6条第3項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に に規定する不動産の登記が1994年4月1日から1996年3月31日までの間に受けるものである場合については、同条中「100分の五十」とあるのは、「100分の四十」として、同条の規定を適用する。

27条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第12条第5項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

29条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第10条第17項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

32条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第19条並びに第20条第2項及び第3項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 改正規定 並びに附則第4条から 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに まで及び 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(1994年6月24日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。

54条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第26条第2項の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第26条第1項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第104号)

1項 この法律中、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定は公布の日から、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年12月2日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年1月1日から施行する。

27条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1994年分以前の所得税に係る前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の16第1項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

23条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第26条第1項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月28日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ 協定 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 及び 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定並びに附則第3条、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下「別表第一()」を「別表第一」に改める部分に限る。)、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 及び 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定は、1995年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が1995年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条第3項 《3 第1項の青色申告書を提出する個人の2…》 024年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当 改正規定 「前項」の下に「又は第6項」を加える部分及び「第7項から第9項」を「第8項から第11項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「(1957年法律第26号)」を削る部分を除く。)、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定、 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の改正規定(「、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の二」を「から 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の三まで」に改める部分に限る。)、 第11条の5第2項 《2 第11条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける生産方式革新事業活動用資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の5第1項本文の規定により必要経費に算入 の改正規定、同条を第11条の6とする改正規定、 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である の改正規定(「前3条」を「 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から前条まで」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条を 第11条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027 とする改正規定、 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 の改正規定(「前2条」を「前3条」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条を 第11条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規 とする改正規定、 第11条の2 《被災代替資産等の特別償却 個人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条 の次に1条を加える改正規定、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表以外の部分の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの 認定 を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第16号の次に1号を加える改正規定(同表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第1項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同条第4項の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第1項の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分( 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ の表の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分( 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第17号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 の改正規定(「第7項」を「第8項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(又は第6項」を「、第6項又は第7項」に改める部分及び「、第9項及び第10項」を「及び第10項から第12項まで」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「1995年3月31日」を「1997年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第11項の改正規定、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項を同条第9項とする改正規定、同条第7項第2号の改正規定、同項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える改正規定、 第44条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農 の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「前条まで」の下に「若しくは前項」を加える部分に限る。)、同項を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表以外の部分の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第17号の次に1号を加える改正規定(同表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分( 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ の改正規定(「、1994年1月1日から1995年3月31日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後3年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとする。」に改める部分( 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第18号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。及び 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の改正規定並びに附則第7条第2項、第14条第8項、第24条第2項、第30条第8項及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の規定特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)の施行の日

2号 第10条第6項第2号 《6 第4項の中小事業者で青色申告書を提出…》 するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所 改正規定 第10条の2第1項 《削除…》 の改正規定(同項第4号の改正規定を除く。)、同条第3項の改正規定、 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 の改正規定(「次条第1項」を「 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第10条の5第13項の改正規定、同条を 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を とし、 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の次に1条を加える改正規定、第12条の3第2項の改正規定、第18条第1項の改正規定(「1995年3月31日」を「1997年3月31日」に改める部分を除く。)、 第28条の3第11項 《11 個人が第2項第3項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の改正規定(第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四」を「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五」に改める部分に限る。)、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の改正規定(第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四」を「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五」に改める部分に限る。)、 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 の改正規定(第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四」を「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五」に改める部分に限る。)、 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 の改正規定(「第42条の8第2項」を「第42条の8第2項から第4項まで及び第6項、 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 」に改める部分に限る。)、同条第7項第3号の改正規定(第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」を「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」に改める部分を除く。)、 第42条の5第1項 《削除…》 の改正規定(「次条、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七、第42条の8第1項」を「次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」を「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」に改める部分を除く。)、 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 の改正規定(第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」を「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」を「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」に改める部分を除く。)、同条第3項及び第6項の改正規定、第42条の7第1項の改正規定(「次条第1項」を「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「次条第2項」を「次条第6項、 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 」に改める部分及び「次条第1項」を「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、第42条の8第2項の改正規定、同条第11項の改正規定、同条を 第42条の9 《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》 した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の とし、第42条の7の次に1条を加える改正規定、第52条第1項の改正規定(「1995年3月31日」を「1997年3月31日」に改める部分を除く。)、第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の改正規定、 第61条の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定農業用…》 機械等については、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七」を「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八」に改める部分に限る。)、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 及び 第62条の3 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法人…》 が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を から 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で までの改正規定、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 の改正規定、 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す の改正規定(「1995年3月31日」を「1997年3月31日」に改める部分を除く。)、 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の次に2項を加える改正規定(同条第2項第2号及び第3項第2号に係る部分を除く。並びに 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 の改正規定並びに附則第10条第12項及び第13項、 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の 、第27条第18項及び第19項、 第28条第2項 《2 前項第2号に係る部分に限る。の規定は…》 、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金に第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 並びに 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 第2条第3号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の改正規定( 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五及び 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を に係る部分に限る。)に限る。)の規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号)の施行の日

3号 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号の中欄の 改正規定 同欄のイに係る部分に限る。及び 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。並びに附則第10条第2項及び第27条第2項の規定 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 1995年法律第39号)の施行の日

4号 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に1号を加える 改正規定 、同条第3項第1号の改正規定(「࿸以下この項において「 高度利用地区 」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の改正規定、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等࿸同号」を「࿸同号の上欄に掲げる資産のうち 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成 に規定する都心共同住宅供給事業࿸以下この項及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに において「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の第1号」に改める部分及び「のうち近郊整備地帯等内」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改める部分に限る。)、 第37条の3第2項第1号 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の改正規定(「資産の」を「資産(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改める部分に限る。)、 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に1号を加える改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「࿸以下この項において「 高度利用地区 」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表以外の部分の改正規定(「第1号の場合の同号」を「第1号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成 に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第1号」に改める部分に限る。及び 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の改正規定(「第1号の場合の同号」を「第1号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成 に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第1号」に改める部分に限る。並びに附則第10条第10項、 第14条第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第27条第16項及び第30条第5項の規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第15号)の施行の日

5号 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に1号を加える 改正規定 第34条の3第2項第1号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と から第3号までの改正規定、 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に1号を加える改正規定及び 第65条の5第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 から第3号までの改正規定並びに附則第30条第3項の規定 農業経営基盤強化促進法 の一部を改正する法律(1995年法律第4号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1995年分以後の所得税について適用し、1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

1項 新法 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払うべき同条に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、 施行日 前に支払うべき 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第3条の2に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

4条 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 新法 第8条の2 《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に…》 係る配当所得の分離課税等 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債 の規定は、 施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 配当等 について適用し、施行日前に支払を受けるべき 旧法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する配当等については、なお従前の例による。

5条 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

1項 施行日 前に支払を受けるべき 旧法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する 配当等 については、なお従前の例による。

6条 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

1項 新法 第9条の5 《公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つ…》 た金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定め の規定は、株式 会社 施行日 以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。

7条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 1995年分の所得税に係る 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究同条第6項に係る部分を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」と、「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同条第3項中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」と、同条第4項中「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同項第1号中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」とする。

2項 1995年分の所得税に係る 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究同条第6項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第2項中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」と、「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同条第6項において読み替えて適用する同条第4項中「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同項第1号中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」とする。

8条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の2 《 削除…》 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第10条の2第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

9条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 旧法 第10条の4第15項に規定する個人が1994年12月31日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める 減価償却資産 については、同項から同条第20項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第15項中「第1項若しくは第3項、次条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1995年 新法 」という。)第10条第2項から第4項までの規定又は 1995年新法 第10条の2 《 削除…》 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四まで、 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 」と、「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条」と、「第1項第1号」とあるのは「1995年新法第10条の4第1項第1号」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」と、同項第2号中「 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 」とあるのは「1995年新法第12条の2第1項」と、同条第16項中「第2項」とあるのは「1995年新法第10条の4第2項」と、「第15項本文」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項本文」と、同条第17項中「第1項若しくは第3項、次条第1項」とあるのは「1995年新法第10条第2項から第4項までの規定又は1995年新法第10条の2から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四まで、 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 」と、「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条」と、「事業基盤強化設備につき第3項」とあるのは「1995年新法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備࿸次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第3項」と、同条第18項中「前条第4項の規定又は第4項」とあるのは「1995年新法第10条の3第4項又は 第10条の4第4項 《4 第1項の規定は、個人が所有権移転外リ…》 ース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。 」と、「第3項」とあるのは「1995年新法第10条の4第3項」と、同条第19項及び第20項中「第5項」とあるのは「1995年新法第10条の4第5項」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条の4第4項中「につき前項」とあるのは「又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下「1995年 改正法 」という。)附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第17項」と、同条第5項中「につき第3項又は前項」とあるのは「又は1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項各号に定める 減価償却資産 につき第3項若しくは前項又は同条第17項若しくは第18項」と、新法第10条の5第1項、第3項、第4項及び第5項中「年分を除く。࿹」とあるのは「年分及び1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項、第17項若しくは第18項の規定又は同条第19項において準用する前条第5項の規定の適用を受ける年分を除く。࿹」と、新法第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに1995年改正法附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項及び第17項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 施行日 から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第2項中「 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 」とあるのは「 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 」と、前項中「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五」とあるのは「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四」と、「 新法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 、第3項、第4項及び第5項中「年分を除く。࿹」とあるのは「年分及び1995年 改正法 附則第9条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4第15項、第17項若しくは第18項の規定又は同条第19項において準用する前条第5項の規定の適用を受ける年分を除く。࿹」と、新法」とあるのは「新法」とする。

10条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 の施行の日以後に 取得等 をする同欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 新法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

5項 新法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

6項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7項 新法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

8項 新法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

9項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお同項第3号に係る部分を除く。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。

10項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。

11項 新法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

12項 個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に 旧法 第18条第1項第4号又は第5号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。

13項 青色申告書 を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から1997年3月31日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野 中小企業者 の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(1988年法律第17号)第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の 認定 を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第8条第1項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を 新法 第18条第1項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。

11条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 1995年分の所得税に係る 新法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正前の 租税特別措置法 第21条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の七࿸次項第2号」とあるのは「1995年1月1日から同年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の七(同項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十四)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の100分の七(同項第2号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の三十」とあるのは「100分の三十五」とする。

12条 (開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第24条第1項 《削除…》 に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第13条の3第1項の規定の適用については、同項中「各年࿸」とあるのは、「各年(第1号及び第2号に掲げる場合(第1号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第24条第1項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。

13条 (特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

1項 旧法 第55条の5第1項に規定する特定組合が 施行日 前に同項の 承認等 以下この項において「 承認等 」という。)を受けた同条第1項の 事業計画 以下この項において「 事業計画 」という。及び施行日から1995年8月31日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第55条の5第1項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第28条の納付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合࿸旧異分野 中小企業者 の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法࿸以下この項において「旧臨時措置法」という。)第4条第1項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の 承認等 ࿸」とあるのは「 旧法 第55条の5第1項の承認等࿸旧臨時措置法第4条第1項の 認定 を含む。」と、「同条第1項の 事業計画 ࿸」とあるのは「旧法第55条の5第1項の事業計画࿸旧臨時措置法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「1995年8月31日」とあるのは「1995年8月31日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条の」とあるのは「旧法第28条の」とする。

14条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定は、個人が1995年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 又は 建物等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第34条の2第2項第11号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

3項 新法 第34条の2第2項第18号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

5項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第1号の下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。

6項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

7項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第17号イに係る部分に限る。及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四(同号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

8項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第17号ロに係る部分に限る。及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

9項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

15条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十(同条第3項第6号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 株式等 の譲渡について適用する。

16条 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 及び第2項第1号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項第1号に規定する 公社債等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第37条の13第3項 《3 第1項の規定の適用を受けた場合におけ…》 る控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する交換について適用する。

17条 (海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第38条第1項 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 に規定する海外移住者( 施行日 前に作成された同項の計画に基づくものに限る。)が、1998年3月31日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合における同項に規定する資産の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1998年 新法 」という。)第33条の四」と、「 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは」とあるのは「 1998年新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超1998年新法第31条の二又は 第31条の3 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》 課税の特例 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「第31条第4項」とあるのは「1998年新法第31条第4項」と、「 第32条第1項第1号 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 」とあるのは「1998年新法第32条第1項第1号」と、同条第7項中「 第33条の5第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを 」とあるのは「1998年新法第33条の5第3項」と、「 第38条第5項 《5 国外において発行された投資信託等の受…》 益権又は公社債等を有する者公共法人等を除く。が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第224条の3第4項に規定する償還金等国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。を国内における交 」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第17条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第38条第5項」と、「 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ 」とあるのは「 租税特別措置法 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ 」とする。

18条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が1995年1月1日以後に新法第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 旧法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

19条 (山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

1項 個人が、1995年12月31日以前に 旧法 第41条の6第1項 《削除…》 に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1996年12月31日」とあるのは、「1995年12月31日」とする。

20条 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)

1項 新法 第41条の9 《懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等 …》 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされ の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 預入等 をする同項に規定する 預貯金等 について適用する。

21条 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条第3項 《3 前2項の規定は、恒久的施設を有する外…》 国法人が支払を受ける利子で、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 の規定は、同条第1項に規定する免税芸能法人等が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 芸能人等の役務提供 に係る 所得税法 1965年法律第33号第161条第2号 《国内源泉所得 第161条 この編において…》 「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす に掲げる対価について適用する。

22条 (外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の二( 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に係る部分に限る。)の規定は、新法第42条の2に規定する外国法人(次項及び第3項において「 外国 銀行等 」という。)が 施行日 以後に支払を受けるべき 所得税法 第161条第6号 《国内源泉所得 第161条 この編において…》 「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす に掲げる国内源泉所得(次項において「 貸付金利子 」という。)について適用する。

2項 外国銀行等 施行日 前に 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に規定する証明書を同項の定めるところにより 貸付金利子 の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書を 新法 第42条の2 《外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子…》 の課税の特例 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引を の規定により読み替えられた 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の二( 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に係る部分を除く。)の規定は、 外国銀行等 施行日 以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。

22条の2 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第12条又は第18条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下「 所得税等負担軽減措置法 」という。)第6条の規定の適用については、 所得税等負担軽減措置法 第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第12条及び第18条の規定並びに」とする。

2項 附則第18条の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第18条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 」とする。

23条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

24条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四(同条第7項に係る部分を除く。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第2項中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」と、「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同条第3項中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」と、同条第4項中「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同項第1号中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」とする。

2項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四(同条第7項に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。この場合において、法人の1995年4月1日前に開始し、かつ、同法の施行の日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第2項中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」と、「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同条第7項において読み替えて適用する同条第4項中「100分の十三」とあるのは「100分の十五」と、同項第1号中「100分の五」とあるのは「100分の五(1995年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の七)」とする。

25条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の5 《 削除…》 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

26条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の7の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 旧法 第42条の7第13項に規定する法人が1994年12月31日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める 減価償却資産 については、同項から同条第17項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第13項中「第1項若しくは第2項、次条第1項」とあるのは「 1995年新法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする から第4項までの規定又は1995年新法第42条の5から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七まで、 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」と、「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」とあるのは「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」と、「第49条又は」とあるのは「第49条若しくは」と、「 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 」とあるのは「1995年新法第52条の3第1項」と、同項第1号中「第1項第1号」とあるのは「1995年新法第42条の7第1項第1号」と、同項第2号中「 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 」とあるのは「1995年新法第45条の2第1項」と、同条第14項中「同項に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 」とあるのは「同項に係る1995年新法第52条の3第1項」と、「第2項、第3項、第4項(第16項において準用する場合を含む。)、第6項(第16項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四」とあるのは「この項及び次項並びに第16項において準用する1995年新法第42条の7第4項及び第6項並びに1995年新法第42条の四」と、「前条第2項」とあるのは「 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 」と、「次条第2項」とあるのは「第42条の7第2項から第4項まで及び第6項、第42条の8第6項、 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 」と、「第1項若しくは第2項、次条第1項」とあるのは「1995年新法第42条の4第2項から第4項までの規定又は1995年新法第42条の5から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の七まで、 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」と、「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の四」とあるのは「 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」と、「第49条又は」とあるのは「第49条若しくは」と、「規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 」とあるのは「規定に係る1995年新法第52条の3第1項」と、「事業基盤強化設備につき第2項」とあるのは「1995年新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備࿸次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第2項」と、同条第15項中「前条第3項の規定又は第3項」とあるのは「1995年新法第42条の6第3項又は第42条の7第3項」と、「第2項」とあるのは「1995年新法第42条の7第2項」と、同条第16項及び第17項中「第4項」とあるのは「1995年新法第42条の7第4項」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九まで、第52条の二、第52条の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で新法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(新法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、新法第42条の4第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1995年 改正法 附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項及び第15項࿸次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九までにおいて「1995年 旧法 第42条の7第14項及び第15項」という。)並びに1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第16項(次条から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九までにおいて「 1995年旧法第42条の7第16項 」という。)において準用する第42条の7第4項及び第6項」と、新法第42条の5第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1995年旧法第42条の7第14項及び第15項並びに 1995年旧法第42条の7第16項 において準用する第42条の7第4項及び第6項」と、新法第42条の6第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1995年旧法第42条の7第14項及び第15項並びに1995年旧法第42条の7第16項において準用する次条第4項及び第6項」と、新法第42条の7第2項中「この項から第4項まで及び第6項」とあるのは「この項、次項、第4項(1995年旧法第42条の7第16項において準用する場合を含む。及び第6項(1995年旧法第42条の7第16項において準用する場合を含む。)」と、「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1995年旧法第42条の7第14項及び第15項」と、同条第3項中「につき前項」とあるのは「又は1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第13項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第14項」と、同条第4項中「につき第2項又は前項」とあるのは「又は1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第13項各号に定める 減価償却資産 につき第2項若しくは前項又は同条第14項若しくは第15項」と、新法第42条の8第1項中「、解散」とあるのは「、経過措置 適用事業年度 1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第13項若しくは同項の規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 の規定、1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項若しくは第15項の規定又は1995年旧法第42条の7第16項において準用する前条第4項の規定の適用を受ける 事業年度 をいう。第4項において同じ。)、解散」と、同条第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1995年旧法第42条の7第16項において準用する前条第6項」と、同条第4項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第42条の9第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1995年旧法第42条の7第14項及び第15項並びに1995年旧法第42条の7第16項において準用する第42条の7第4項及び第6項」と、新法第52条の2第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第13項࿸以下「1995年旧法第42条の7第13項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに新法第52条の3第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から第49条まで又は1995年旧法第42条の7第13項」と、新法第64条第6項中「第4項まで」とあるのは「第4項まで及び1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項࿸ 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 において「1995年旧法第42条の7第14項」という。)」と、「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに1995年旧法第42条の7第13項」と、新法第65条の7第7項及び 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 中「第4項まで」とあるのは「第4項まで及び1995年旧法第42条の7第14項」と、「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに1995年旧法第42条の7第13項」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 施行日 から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第2項中「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」とあるのは「第42条の8第1項」と、「第42条の8第6項、 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 」とあるのは「第42条の8第2項」と、前項中「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九まで」とあるのは「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで」と、「 新法 第42条の8第1項中「、解散」とあるのは「、経過措置 適用事業年度 1995年 改正法 附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第42条の7第13項若しくは同項の規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 の規定、1995年改正法附則第26条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による改正前の 租税特別措置法 第42条の7第14項若しくは第15項の規定又は 1995年旧法第42条の7第16項 において準用する前条第4項の規定の適用を受ける 事業年度 をいう。第4項において同じ。)、解散」と、同条第2項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに1995年旧法第42条の7第16項において準用する前条第6項」と、同条第4項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第42条の9第2項」とあるのは「新法第42条の8第2項」と、「第42条の7第4項及び第6項」と、新法第52条の2第1項」とあるのは「前条第4項及び第6項」と、新法第52条の2第1項」とする。

27条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第3号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 の施行の日以後に 取得等 をする同欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 新法 第43条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の4第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 旧法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 の表の各号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

6項 新法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

7項 新法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

8項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9項 新法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

10項 新法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 旧法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 旧法 第46条の3第1項に規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前に同条第2項に規定する 認定 を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後1年を経過する日(同日が同項に規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をした同条第1項に規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「 施行日以後取得の特定対内投資事業用資産 」という。)については、旧法第46条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係る同条の規定の適用については、同条第2項中「1995年3月31日」とあるのは「同項に規定する法人が輸入・対内投資法第2条第6項の認定を受けた日以後1年を経過する日」と、「同項に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・対内投資法第2条第6項」とあるのは「同項」とする。

12項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1999年 新法 」という。)第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、 1999年新法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は1995年 改正法 附則第27条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる1995年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第46条の三࿸以下「 旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三」という。)」と、同条第2項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第46条の三」と、「又は第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第46条の三」と、同条第3項及び1999年新法第52条の3第1項中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第46条の三」と、同条第3項中「又は第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は旧法第46条の三」とする。

13項 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ 」とあるのは、「 第42条の4第7項第3号 《7 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、特別試験研究費の額当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の 」とする。

14項 施行日 から附則第1条第2号に定める日の前日までの間における第12項の規定の適用については、同項中「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九まで」とあるのは「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで」と、「、第42条の8第1項及び第2項並びに 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」とあるのは「並びに第42条の8第1項」とする。

15項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定同項第3号に係る部分を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。

16項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。

17項 新法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

18項 法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に 旧法 第52条第1項第4号又は第5号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。

19項 青色申告書 を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から1997年3月31日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野 中小企業者 の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の 認定 を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第8条第1項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を 新法 第52条第1項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。

28条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第55条の5第1項に規定する特定組合が 施行日 前に同項の 承認等 以下この項において「 承認等 」という。)を受けた同条第1項の 事業計画 以下この項において「 事業計画 」という。及び施行日から1995年8月31日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第55条の5第1項に規定する組合員等である法人が納付する同条第7項の納付金又は当該特定組合が積み立てる同条第1項に規定する下請中小企業振興等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1996年3月31日」とあるのは、「1995年8月31日」とする。

2項 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合࿸旧異分野 中小企業者 の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法࿸以下この項において「旧臨時措置法」という。)第4条第1項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の 承認等 ࿸」とあるのは「 旧法 第55条の5第1項の承認等࿸旧臨時措置法第4条第1項の 認定 を含む。」と、「同条第1項の 事業計画 ࿸」とあるのは「旧法第55条の5第1項の事業計画࿸旧臨時措置法第4条第1項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「1995年8月31日まで」とあるのは「1995年8月31日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「同条第7項の納付金」とあるのは「旧法第55条の5第7項の納付金(旧臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条第1項に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「旧法第55条の5第1項に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「1995年8月31日」」とあるのは「「1995年8月31日(第3号の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、同項の表の第3号中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。

3項 新法 第57条の3第1項に規定する法人で 施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項及び次項において「 改正事業年度 」という。)の直前の事業年度終了の日において 旧法 第57条の3第1項の使用済核 燃料 再処理準備金を有するものの 改正事業年度 における新法第57条の3の規定の適用については、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

1号 改正事業年度 終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の73に相当する金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度 の直前の 事業年度 終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに 旧法 第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。

改正事業年度 終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の75に相当する金額

4項 前項の規定の適用を受けた法人( 改正事業年度 の翌 事業年度 の第1号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度の 新法 第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の同号に規定する累積限度額が当該事業年度の第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(1997年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)においては、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに 新法 第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。

2号 当該 事業年度 終了の日における 新法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の75に相当する金額

5項 新法 第57条の3第1項に規定する法人が 施行日 以後に開始する各 事業年度 1997年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核 燃料 のうちに、特定使用済核燃料( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第57条の三及び前2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(1995年 改正法 附則第28条第5項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第3項第1号及び第2号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第5項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第2号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

29条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第1項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による 改正前の 租税特別措置法 第58条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の七࿸次項第2号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1995年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の七(同項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の十四)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の100分の七(同項第2号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「100分の三十」とあるのは「100分の三十五」とする。

30条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条の4第1項第11号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

2項 新法 第65条の4第1項第18号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 新法 第65条の4第1項第21号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 農業経営基盤強化促進法 の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第1号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。

5項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第1号の下欄に掲げる資産(以下この項において「 都心共同住宅用資産の 買換資産 」という。)に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八( 都心共同住宅用資産の買換資産 に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用する。

6項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第4号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

7項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第18号イに係る部分に限る。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号イに係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九(同号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用する。

8項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第18号ロに係る部分に限る。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号ロに係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第65条の8第1項の特別勘定について適用する。

9項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第20号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。

31条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の10第1項第4号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す 又は第5号に掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める 固定資産 で同項に規定する 試験研究用資産 に該当するものについては、なお従前の例による。

2項 青色申告書 を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野 中小企業者 の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項の 認定 を受けた同項に規定する特定組合が、同日から1997年3月31日までの間に、同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第3項に規定する試験 研究 の用に直接供する 固定資産 を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された 事業年度 において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産を 新法 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する 試験研究用資産 とみなして、同条の規定を適用する。

32条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する承認事業適応計画で 施行日 前に産業構造転換円滑化臨時措置法(1987年法律第24号)第5条第1項の承認(同法第6条第1項の承認を含む。)がされたものに係る旧法第66条の12第1項に規定する設備廃棄による 欠損金額 については、同項及び同条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「1995年3月31日」とあるのは「1995年12月31日」と、同条第3項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

33条 (特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後にする同項に規定する交換に係る法人税について適用する。

34条 (受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)

1項 新法 第67条の6 《特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配…》 当等の益金不算入の特例 法人が支払を受ける第3条の2に規定する特定株式投資信託第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の の規定は、法人が 施行日 以後に支払を受ける同条に規定する 特定株式投資信託 の収益の分配について適用する。

35条 (利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)

1項 新法 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

36条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定は、1995年1月1日以後に行われる同条第1項に規定する 農地等 の贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。

2項 1995年1月1日前に行われた 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地等 以下この条において「 農地等 」という。)の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

3項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)が 施行日 から2002年3月31日までの間で、かつ、同項に規定する 贈与者 の死亡の日前に 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける 農地等 につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第3項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。

4項 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「 特定農地所有適格法人 」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該 受贈者 が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 又はその分割に係る同条第12号の3に規定する 分割承継法人 が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、 特定農地所有適格法人 に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。

5項 第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該設定に係る 農地等 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 農地等 につき使用貸借による権利の設定を受けている 特定農地所有適格法人 以下この号及び次号において「 被設定者 」という。)がその有する当該権利の 旧法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 譲渡等 当該農地等につき 民法 1896年法律第89号第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定があった場合において当該 被設定者 が当該農地等を耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは転用又は廃止をした日において当該 受贈者 が当該譲渡等若しくは転用又は廃止をしたものとみなす。

2号 被設定者 特定農地所有適格法人 に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、第3項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。

6項 第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が、当該設定に係る 農地等 の全部又は一部について、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の4第15項に規定する 1時的道路用地等 第9項までにおいて「 1時的道路用地等 」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。第8項までにおいて「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「 貸付期限 」という。)の到来後遅滞なく当該1時的道路用地等の用に供していた農地等について 特定農地所有適格法人 に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第3項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び 地上権等の設定 は、なかったものとみなす。

2号 当該 受贈者 が、当該 貸付期限 から2月を経過する日までに当該 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の全部又は一部について、当該 特定農地所有適格法人 に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において 地上権等の設定 があったものとみなす。

7項 前項の規定の適用を受ける 受贈者 は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該 1時的道路用地等 の用に供されている当該 農地等 に係る 地上権等の設定 に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 継続貸付届出書 」という。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

8項 前項に規定する 継続貸付届出書 がその 提出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 に係る 地上権等の設定 があったものとして、 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 ただし書及び第3項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

9項 前2項に定めるもののほか、第6項の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 旧法 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農農地等である場合における旧法第70条の4第4項の規定の適用に関する事項その他第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 第3項に規定する届出書を提出した 受贈者 については、 旧法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び 中「 提出期限 」とあるのは「提出期限࿸ 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1995年法律第55号。以下この項において「1995年 改正法 」という。)附則第36条第10項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第3項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」と、「同項の規定の適用を受ける 農地等 のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「1995年改正法附則第36条第3項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第5項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」として同項の規定を適用し、同条第13項の規定は、適用しない。

11項 旧法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 受贈者 で第3項の規定の適用を受けたものが当該 農地等 につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第3項から前項までの規定は、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

13項 旧法 第70条の10第3項 《3 相続税法第52条第3項の規定は、延納…》 の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。 に規定する期間内に提出された同条第2項に規定する特例物納に係る同条第3項の申請書に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

37条 (地価税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第71条の10 《木材市場等の用に供されている土地等につい…》 ての課税価格の計算の特例 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの以下この項において「木材市場」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者 の規定は、1995年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項に規定する 土地等 に係る地価税について適用する。

2項 新法 第71条の13 《環境施設の用に供されている土地等について…》 の課税価格の計算の特例 課税時期において工場立地法1959年法律第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。について の規定は、1995年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項各号に掲げる 土地等 に係る地価税について適用する。

38条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に日本 勤労者 住宅協会が新築した 旧法 第74条の2 《認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建 に規定する住宅用の家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の規定は、1996年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは 準農地 の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた 旧法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第77条の4第2項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の4第2項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 新法 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

39条 (株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第91条の2第1項第1号 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合 の規定は、 施行日 以後に作成する 印紙税法 1967年法律第23号)別表第1第4号に掲げる株券について適用する。

40条 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第94条の2の規定は、 施行日 以後に行う同条に規定する交換の場合における同条に規定する受益証券及び株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

附 則(1995年3月31日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年5月22日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年5月22日法律第99号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の4の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

3条 (製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)

1項 新法 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の六及び 第20条 《 削除…》 の規定は、1995年分以後の所得税について適用し、1994年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の7の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 旧法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

5条 (製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除及び法人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)

1項 新法 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九及び 第54条 《 削除…》 の規定は、法人の1995年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

6条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 法人の1995年4月1日前に終了した 事業年度 において生じた 旧法 第66条の14に規定する 欠損金額 については、なお従前の例による。

2項 新法 第66条の14に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定 中小企業者 に該当する法人の1995年4月1日から 施行日 以後1月を経過する日までの間に終了する 事業年度 において生じた法人税法第2条第20号に規定する 欠損金額 に係る同法第81条第1項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から3月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3項 前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の 欠損金額 につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。

4項 前項の規定に該当する法人で第2項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第2項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 保険業法 1995年法律第105号)の施行の日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年11月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年11月17日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の 改正規定 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の三」を「 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の四」に改める部分に限る。)、 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 の改正規定及び第6章第2節中 第87条の3 《入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の…》 税率の特例 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」とい第87条の4 《 削除…》 とし、 第87条の2 《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》 率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する の次に1条を加える改正規定並びに附則第23条の規定1996年10月1日

2号 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 改正規定 並びに附則第3条の規定 勤労者 財産形成促進法の一部を改正する法律(1996年法律第54号)中 勤労者財産形成促進法 第14条 《事務代行団体への事務の委託 法人である…》 事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資 の次に2条を加える改正規定の施行の日

3号 第13条の3第1項の 改正規定 「第2号に掲げる場合には、100分の三十」を「当該資産が第2号に定める資産である場合には100分の30とし、第3号又は第4号に定める資産である場合には100分の15とする。」に改める部分(同項第3号に係る部分に限る。)に限る。)、同項第3号の改正規定、第46条の3第1項の改正規定(「100分の二十」の下に「(当該資産が第2号又は第3号に定める資産である場合には、100分の十五)」を加える部分(同項第2号に係る部分に限る。)に限る。及び同項第2号の改正規定並びに附則第7条第5項及び第12条第10項の規定林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(1996年法律第46号)の施行の日

4号 第13条の3第1項の 改正規定 「第2号に掲げる場合には、100分の三十」を「当該資産が第2号に定める資産である場合には100分の30とし、第3号又は第4号に定める資産である場合には100分の15とする。」に改める部分(同項第4号に係る部分に限る。)に限る。)、同項に1号を加える改正規定、第46条の3第1項の改正規定(「100分の二十」の下に「(当該資産が第2号又は第3号に定める資産である場合には、100分の十五)」を加える部分(同項第3号に係る部分に限る。)に限る。及び同項に1号を加える改正規定 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号)の施行の日

5号 第14条第3項第5号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 改正規定 第47条第3項第5号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の改正規定及び第62条の2第3項第2号ホの改正規定並びに附則第7条第9項、第12条第14項及び 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第16号)の施行の日

6号 第14条第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 に1号を加える 改正規定 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の改正規定(「第7号」を「第8号」に改める部分に限る。)、同項第21号を同項第22号とし、同項第20号を同項第21号とする改正規定、同項第19号を同項第20号とし、同項第7号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号の次に1号を加える改正規定、 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の改正規定、 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表以外の部分の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分及び「第21号」を「第22号」に、「第18号」を「第19号」に、「第19号」を「第20号」に改める部分に限る。)、同項の表中第21号を第22号とし、第20号を第21号とし、第19号を第20号とする改正規定、同表の第18号を同表の第19号とする改正規定、同表中第17号を第18号とし、第16号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、 第37条の3第2項第1号 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の改正規定、 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ の表の改正規定(「第17号」を「第18号」に改める部分に限る。)、 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に1号を加える改正規定、 第65条の4第1項第1号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の改正規定(「第7号」を「第8号」に改める部分に限る。)、同項第21号を同項第22号とし、同項第20号を同項第21号とする改正規定、同項第19号を同項第20号とし、同項第7号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号の次に1号を加える改正規定、 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 の改正規定、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表以外の部分の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分及び「第22号」を「第23号」に、「第19号」を「第20号」に、「第20号」を「第21号」に改める部分に限る。)、同項の表中第22号を第23号とし、第21号を第22号とする改正規定、同表の第20号を同表の第21号とする改正規定、同表の第19号を同表の第20号とする改正規定、同表中第18号を第19号とし、第17号の次に1号を加える改正規定、同条第10項第2号の改正規定、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分及び「第19号」を「第20号」に、「第20号」を「第21号」に改める部分に限る。)、 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。及び 第83条の2 《居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき…》 不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減 都市再生特別措置法第109条の7第2項第1号に規定する者が、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、同条第1項に規定する居住誘導 の次に2条を加える改正規定( 第83条の4 《認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条第2号イに規定する鉄道事業者同法第25条第1項同法第29条の9において準用する場合 に係る部分に限る。並びに附則第7条第10項、 第9条第4項 《4 個人の各年分の総所得金額のうちに一般…》 外貨建等証券投資信託の収益の分配特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。をいう。に係る配当所得がある場合には、当該個人に 及び第7項、第12条第15項並びに第16条第2項及び第5項の規定 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第48号)の施行の日

7号 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 から 第29条 《 削除…》 の五までの 改正規定 第29条の3第2項に係る部分に限る。 勤労者 財産形成促進法の一部を改正する法律(1996年法律第54号)の施行の日

8号 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 改正規定 「当該譲渡に係る 課税長期譲渡所得金額 の100分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、同項に各号を加える改正規定、 第34条第5項 《5 税務署長は、確定申告書の提出がなかつ…》 た場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省 を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、 第34条の2第3項 《3 個人の有する土地等で被災市街地復興推…》 進地域内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第33条の3第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留 及び第4項の改正規定、 第65条の3第5項 《5 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及 を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第65条の4第2項 《2 法人の有する土地等で被災市街地復興特…》 別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第65条第1項に規定す 及び第3項の改正規定並びに 第65条の5第3項 《3 税務署長は、前項の記載又は添付がない…》 確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限 の改正規定並びに附則第9条第2項、第3項及び第5項並びに第16条第1項及び第3項の規定1997年1月1日

9号 第57条の7 《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費 改正規定 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の見出しの改正規定、同条の改正規定(「(1984年法律第53号)」を削る部分に限る。)、同条第2号の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第13条第11項の規定関西国際空港株式 会社 法の一部を改正する法律(1996年法律第36号)の施行の日

10号 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 に2項を加える 改正規定 海上運送法 の一部を改正する法律(1996年法律第99号)の施行の日

11号 第90条の9第1項第1号 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 イの 改正規定 及び附則第24条の規定1996年5月1日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1996年分以後の所得税について適用し、1995年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第2条第1号に規定する勤労者が、 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第4条の2第1項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申込書 又は同条第4項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 同条第5項の申告書を含む。)を、同条第1項に規定する 勤務先 を経由して提出している場合において、附則第1条第2号に定める日以後に当該勤労者に係る 新法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する 特定賃金支払者 が同項に規定する 事務代行団体 に同項に規定する 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。

2項 前項に規定する 勤労者 が、 旧法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申込書 又は同条第4項に規定する 財産形成非課税年金貯蓄申告書 同条第5項の申告書を含む。)を、同条第1項に規定する 勤務先 を経由して提出している場合において、附則第1条第2号に定める日以後に当該勤労者に係る 新法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 特定賃金支払者 が同項に規定する 事務代行団体 に同項に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。

4条 (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)

1項 旧法 第9条の3第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び に規定する株式 会社 がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に同項に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合における当該資本に組み入れた金額については、なお従前の例による。

5条 (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)

1項 旧法 第9条の4第1項 《所得税法第7条第1項第4号、第174条、…》 第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この条において に規定する有限 会社 の社員が、 施行日 前に、当該有限会社から支払を受けるべき同項に規定する利益の配当の全部又は一部を当該有限会社の同項に規定する資本の増加に係る出資の払込みに充てた場合における当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額については、なお従前の例による。

6条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第10条の2 《 削除…》 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第10条の2第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の各号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の表の第1号及び第2号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をするこれらの規定の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 新法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の表の第3号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

4項 新法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号、第2号及び第7号の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をするこれらの規定の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 旧法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号、第2号及び第7号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 新法 第13条の3第1項(同項第3号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する 認定 を受ける同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用し、同日前に 旧法 第13条の3第1項第3号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

6項 新法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

7項 新法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

8項 新法 第14条第3項第1号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第3項第1号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 に掲げる建築物については、なお従前の例による。

9項 新法 第14条第3項第5号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定は、個人が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした 旧法 第14条第3項第5号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 に掲げる建築物については、なお従前の例による。

10項 新法 第14条第3項第7号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 の規定は、個人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。

11項 新法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 旧法 第20条の5第1項に規定する個人が1996年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の再生資源利用促進準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1997年3月31日」とあるのは「1996年3月31日」と、同条第8項中「第20条第12項から第14項まで」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第20条の2第6項から第8項まで」と、「同条第12項中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「同条第6項中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の規定は、個人が1996年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 又は 建物等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 新法 第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした の規定は、個人が1997年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 新法 第34条第3項 《3 個人の有する土地等につき、1の事業で…》 前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行 の規定は、個人が1997年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

4項 新法 第34条の2第2項第7号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の規定は、個人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

5項 新法 第34条の2第3項 《3 個人の有する土地等で被災市街地復興推…》 進地域内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第33条の3第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留 の規定は、個人が1997年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 旧法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 、第3項及び第4項(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。並びに 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の適用については、これらの規定中「同表の第20号」とあるのは、「同表の第19号」とする。

7項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第17号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

8項 新法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ同条第1項の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

9項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第19号」とあるのは、「第18号」とする。

10条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 新法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 新法 第42条の5 《 削除…》 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 旧法 第42条の5第1項 《削除…》 に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

12条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 新法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第4号までの規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号から第4号までの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 新法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

3項 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の表の第1号及び第2号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をするこれらの規定の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 新法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の表の第3号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

5項 新法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

6項 新法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

7項 新法 第44条の7第1項の表の第5号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第44条の7第1項の表の第5号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8項 新法 第44条の8第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第44条の8第1項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。

9項 新法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号、第2号及び第7号の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をするこれらの規定の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 旧法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号、第2号及び第7号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

10項 新法 第46条の3第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する 認定 を受ける同号の法人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用し、同日前に 旧法 第46条の3第1項第2号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

11項 新法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

12項 新法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

13項 新法 第47条第3項第1号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第3項第1号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に掲げる建築物については、なお従前の例による。

14項 新法 第47条第3項第5号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の規定は、法人が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした 旧法 第47条第3項第5号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に掲げる建築物については、なお従前の例による。

15項 新法 第47条第3項第7号 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 の規定は、法人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用する。

16項 新法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 旧法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

13条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 新法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 旧法 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 新法 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

3項 新法 第55条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条の3第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

4項 新法 第55条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する 特定株式 について適用し、法人が施行日前に取得した 旧法 第55条の4第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

5項 旧法 第57条第1項又は第2項に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する 事業年度 当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第9項までにおいて「 改正事業年度 」という。)において 改正事業年度 の直前の事業年度終了の日における同条第3項に規定する証券取引 責任準備金 の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第4項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第1項又は第2項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第9項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 前項に規定する法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 旧法 第57条第1項に規定する証券業を廃止した場合又は同条第2項に規定する商品取引員でないこととなった場合その廃止し、又はないこととなった日における取引 責任準備金 残額

2号 解散した場合当該解散の日における取引 責任準備金 残額(合併により解散した場合において 合併法人 に引き継がれたものを除く。

3号 前項、前2号及び次項の場合以外の場合において取引 責任準備金 残額を取り崩した場合その取り崩した日における取引責任準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

7項 第5項に規定する法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における 取引責任準備金残額 については、 旧法 第57条第6項の規定の例による。この場合において、同項中「第1項の証券取引 責任準備金 又は第2項の商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1996年法律第17号。以下「1996年 改正法 」という。)附則第13条第5項に規定する取引責任準備金残額(以下この項において「 取引責任準備金残額 」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「前3項及び第9項」とあるのは「1996年改正法附則第13条第5項及び第6項」とする。

8項 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

9項 第5項に規定する法人が 改正事業年度 以後の各 事業年度 において合併をした場合における 取引責任準備金残額 の処理その他同項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 旧法 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に の規定により積み立てられた同項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいて 新法 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に の規定により積み立てられた同項の原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、同条の規定を適用する。

11項 新法 第57条の7 《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費 の規定は、関西国際空港株式 会社 の関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、同社の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12項 旧法 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に規定する法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の規定により積み立てた再生資源利用促進準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

14条 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第62条の2第3項第2号ホの規定は、法人が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日以後に取得する同号ホに掲げる 土地等 について適用し、法人が同日前に取得した 旧法 第62条の2第3項第2号ホに掲げる土地等については、なお従前の例による。

15条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 新法 第62条の3 《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法人…》 が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を の規定は、法人が1996年1月1日以後にする同条第1項に規定する土地の 譲渡等 新法第63条第1項又は第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第62条の3第1項に規定する譲渡利益金額(同条第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「 新法の土地譲渡利益金額 」という。)について適用し、法人が同日前にした 旧法 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 に規定する土地の譲渡等(旧法第63条第1項又は第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第62条の3第1項に規定する譲渡利益金額(同条第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「 旧法の土地譲渡利益金額 」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各 事業年度 の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「 新旧の土地譲渡利益金額の合計額 」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

1号 新旧の土地譲渡利益金額の合計額 旧法 の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を旧法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。

2号 新旧の土地譲渡利益金額の合計額 新法 の土地譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の土地譲渡利益金額の合計額を新法の土地譲渡利益金額の合計額とみなす。

2項 新法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は の規定は、法人が1996年1月1日以後にする同条第1項に規定する短期所有に係る土地の 譲渡等 新法第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第63条第1項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する新法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「 新法の短期所有土地の譲渡利益金額 」という。)について適用し、法人が同日前にした 旧法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(旧法第63条の2第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第63条第1項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する旧法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「 旧法の短期所有土地の譲渡利益金額 」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各 事業年度 の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額 」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

1号 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額 旧法 の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

2号 新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額 新法 の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

3項 新法 第63条の2の規定は、法人が1996年1月1日以後にする同条第1項に規定する超短期所有に係る土地の 譲渡等 に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する新法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「 新法の超短期所有土地の譲渡利益金額 」という。)について適用し、法人が同日前にした 旧法 第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第4項において準用する旧法第62条の3第9項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「 旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額 」という。及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係る旧法第63条の2第5項に規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各 事業年度 の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額 」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。

1号 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額 旧法 の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

2号 新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額 新法 の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額に満たない場合には、新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額を新法の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額とみなす。

16条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第65条の3第2項 《2 法人の有する土地等につき、1の事業で…》 前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行 の規定は、法人が1997年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

2項 新法 第65条の4第1項第7号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、法人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 新法 第65条の4第2項 《2 法人の有する土地等で被災市街地復興特…》 別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第65条第1項に規定す の規定は、法人が1997年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 旧法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における 新法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 及び 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ の規定の適用については、これらの規定中「同表の第21号」とあるのは、「同表の第20号」とする。

5項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第18号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用する。

6項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第20号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定については、なお従前の例による。

7項 新法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同条第1項の表の第21号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第20号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第65条の8第1項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

8項 施行日 から附則第1条第6号に定める日の前日までの間における前2項の規定の適用については、第6項中「第20号」とあるのは「第19号」と、前項中「第21号」とあるのは「第20号」とする。

17条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の同項に規定する特例 欠損金額 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の 旧法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

2項 新法 第66条の13第2項第3号 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 及び第3項第3号の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の同条第2項に規定する特例 欠損金額 について適用する。

18条 (公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)

1項 新法 第68条の6 《公益法人等の損益計算書等の提出 公益法…》 人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場 の規定は、同条に規定する 公益法人等 の1997年1月1日以後に開始する 事業年度 の収支計算書について適用する。

19条 (相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)

1項 1996年1月1日前に相続若しくは遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した 旧法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 土地等 若しくは 建物等 又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち 相続税法 1950年法律第73号第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第3項及び第4項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。

2項 1996年1月1日から 施行日 の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得した 旧法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 土地等 若しくは 建物等 又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、旧法第69条の4の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところにより同条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。

3項 個人が、1991年1月1日から1995年12月31日までの間に相続若しくは遺贈により取得した 旧法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 土地等 又は贈与により取得した当該土地等のうち 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合における同法の規定による当該個人に係る相続税額(同法第19条の規定(同条第1項に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。及び第19条の2から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 までの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等について旧法第69条の4第1項の規定の適用がなく、かつ、同項に規定する 建物等 について同項の規定の適用があるものとした場合における当該個人に係る 相続税法 第15条第1項 《相続税の総額を計算する場合においては、同…》 1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2 に規定する相続税の課税価格に相当する金額に100分の70の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。

1号 旧法 第70条の6第2項 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 の規定の適用がある者当該個人が同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該個人に係る当該 土地等 及び当該 建物等 について旧法第69条の4第1項の規定の適用があるものとして当該各号に定めるところにより算出した金額(当該個人が 相続税法 第18条 《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》 を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で の規定の適用がある者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により算出された金額であるものとして同法第18条の規定を適用して算出した金額

2号 前号に掲げる者以外の者当該個人に係る当該 土地等 及び当該 建物等 について 旧法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める の規定の適用があるものとして 相続税法 第15条 《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》 する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18 から 第17条 《各相続人等の相続税額 相続又は遺贈によ…》 り財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得した までに定めるところにより算出した金額(当該個人が同法第18条の規定の適用がある者である場合には、同条の規定を適用して算出した金額

4項 前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する100分の70の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、 相続税法 第19条の2第1項 《被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続…》 又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該100分の70の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者が同法第19条の規定の適用がある者である場合には、当該金額から同条第1項の規定により控除すべき同項に規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を同法第19条の2第1項第1号に掲げる金額と、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第2号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

1号 当該配偶者の 被相続人 から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者について前項の規定の適用がなく、かつ、当該財産のうち 旧法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 土地等 及び 建物等 について同項の規定の適用があるものとして 相続税法 第19条の2第1項第2号 《被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続…》 又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に に定めるところにより算出した金額

2号 当該配偶者に係る当該100分の70に相当する金額が、当該配偶者に係る前項に規定する当該各号に定める金額のうちに占める割合

5項 第3項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が 施行日 の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る 国税通則法 1962年法律第66号第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する 期限後申告書 を含む。)を提出し、又は同法第25条の規定による 決定 を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第19条第3項に規定する 修正申告書 の提出又は同法第24条若しくは 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による 更正 があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前2項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から6月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第23条第1項の規定による 更正の請求 をすることができる。

6項 前項の 更正の請求 をしようとする者は、第3項に規定する 土地等 の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正請求書 に添付するものとする。

7項 1991年1月1日から1995年12月31日までの間に相続若しくは遺贈により取得した 旧法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 土地等 又は贈与により取得した当該土地等のうち 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第3項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する100分の70の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産で 相続税法 第15条第1項 《相続税の総額を計算する場合においては、同…》 1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2 に規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを 施行日 の前日までに譲渡をしている場合における旧法第39条第1項及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)附則第9条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第39条第1項の規定の適用については、これらの規定中「同法の規定による相続税額」とあるのは「 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第19条第3項の規定の適用がないものとした場合における 相続税法 の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。

8項 第5項及び第6項に定めるもののほか、第3項又は第4項の規定の適用がある場合における 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 から 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 まで及び 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 の規定の技術的読替えその他第3項、第4項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

20条 (農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 及び第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 農地等 につき同項に規定する 収用交換等 による譲渡をしたことにより、新法第70条の4第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

2項 新法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 及び第2項並びに前項の規定は、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。第4項において「 1991年 改正法 」という。)附則第19条第1項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 新法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 及び第4項の規定は、 施行日 以後に同条第3項に規定する特例 農地等 につき同項に規定する 収用交換等 による譲渡をしたことにより、新法第70条の6第21項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

4項 新法 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし 及び第4項並びに前項の規定は、 1991年改正法 附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる1991年改正法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

21条 (地価税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第71条第2項の規定は、1996年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項の 土地等 に係る地価税について適用する。

2項 新法 第71条の4 《事業協同組合等が中小企業者の集団化等のた…》 めに有する土地等の非課税 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件の の規定は、1997年以後の各年の課税時期において同条第1項に規定する 事業協同組合等 が有する同項に規定する 土地等 及び個人又は法人が有する同条第2項に規定する土地等に係る地価税について適用し、1996年以前の各年の課税時期において 旧法 第71条の3第1項 《課税時期において国の施設等国又は地方公共…》 団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。として使用されている地価税法第2条第9号に規定する建物の用に供されている土地等当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されて に規定する事業協同組合等が有していた同項に規定する土地等及び個人又は法人が有していた同条第3項に規定する土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

3項 新法 第71条の6 《民間都市開発推進機構が有する土地等の非課…》 税 民間都市開発の推進に関する特別措置法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。が、課税時期において有する土地等当該民間都市開発推進機構が、1996年 の規定は、1996年以後の各年の課税時期において同条第1項に規定する民間都市開発推進 機構 が有する同項に規定する 土地等 に係る地価税について適用する。

4項 新法 第71条の16 《特定の放送用施設の用に供されている土地等…》 についての課税価格の計算の特例 課税時期において特定の放送用施設放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者日本放送協会及び放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定 の規定は、1996年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項に規定する 土地等 に係る地価税について適用する。

22条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第77条の2第2項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 新法 第77条の4第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 旧法 第77条の4第1項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 新法 第78条の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する組合員又は所属員たる 中小企業者 が同項に規定する 事業協同組合等 から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3第1項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第78条の3第1項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から2002年3月31日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「1,000分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。

4項 新法 第78条の3第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する組合員又は所属員たる 中小企業者 が同項に規定する 事業協同組合等 から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第78条の3第2項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 海上運送業を営む者で政令で定めるものが、 施行日 から 海上運送法 の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 1953年法律第1号第2条 《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》 船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第3条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、 登録免許税法 1967年法律第35号第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、1,000分の二)とする。

6項 前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の三(同項に規定するタンカーについては、1,000分の二)とする。

7項 施行日 前に中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第4条第1項又は第2項の規定による承認がされた同条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第8条第2項又は第3項の規定による承認で、同法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされた日から5年以内にされたものに係る 旧法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 各号に掲げる事項及び施行日から1998年3月31日までの間に中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされる同条第1項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第8条第2項又は第3項の規定による承認で、同法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされる日から5年以内にされるものに係る旧法第81条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から1998年3月31日までの間に中小企業近代化促進法第4条第1項又は第2項の規定による承認がされる同条第1項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第8条第2項又は第3項の規定による承認に係る旧法第81条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「1996年3月31日までの間に同条第1項」とあるのは、「1998年3月31日までの間に同条第1項」とする。

8項 日本たばこ産業株式 会社 施行日 から1997年3月31日までの間に受ける 旧法 第81条の2に規定する登記又は登録については、同条の規定は、なおその効力を有する。

9項 新法 第81条の2の規定は、同条に規定する者が 施行日 以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第81条の3に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 施行日 から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第43号)の施行の日の前日までの間における 新法 第81条の2の規定の適用については、同条中「 第2条第1項 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第3号又は第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の二」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。

11項 新法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 の規定は、 施行日 以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 旧法 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12項 阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(1995年法律第11号)第38条に規定する株式 会社 及び有限会社が 施行日 から1997年3月31日までの間に受ける 旧法 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の表の各号の上欄に掲げる登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。

23条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 1996年10月1日(以下この条において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった 酒税法 1953年法律第6号第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 指定日 前に 酒類 の製造場から移出された 酒税法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する発泡酒( 新法 第87条の3第1項 《保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦…》 に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」という。に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定に に規定する税率(以下この条において「 新法の税率 」という。)により算出した場合の酒税額が 酒税法 第22条第1項 《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》 又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、同法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

3項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 から引き取られた 酒税法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。

4項 指定日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第90条の9第1項第1号 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 イの規定は、1996年5月1日以後に同項に規定する 自動車 検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、同日前に 旧法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月31日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

19項 この法律の施行の際現にこの法律による 改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第19条第6項第3号ロの規定に基づいてした告示は、この法律による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第19条第6項第3号ロの規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第3節の3 自動車 重量税法の特例( 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の九)」を「/第3節の3 航空機燃料 税法の特例( 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八)/第3節の4 自動車重量税法 の特例( 第90条の9 《特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃…》 料に係る航空機燃料税の税率の特例 離島その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の十)/」に改める部分に限る。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第3項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同法第90条の9を同法第90条の10とし、同法第90条の8を同法第90条の9とする改正規定及び同法第6章第3節の3を同章第3節の4とし、同章第3節の2の次に1節を加える改正規定並びに附則第21条の規定1997年7月1日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第10条の4第1項第4号 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 改正規定 「前3号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第11条の3の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第18条第1項第5号の改正規定、同法第42条の7第1項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第44条の4第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分に限る。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第52条第1項第5号の改正規定及び同法第66条の10第1項第5号の改正規定特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号)の施行の日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 改正規定 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(1997年法律第36号)の施行の日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 改正規定 、同項第22号を同項第23号とし、同項第8号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、同項第7号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の表以外の部分の改正規定(「1997年3月31日」を「1998年3月31日」に改める部分を除く。)、同項の表中第22号を第23号とし、第19号から第21号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第18号を同表の第19号とし、同表の第17号の次に1号を加える改正規定、同条第3項及び第4項の改正規定(「1997年3月31日」を「1998年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の3第2項第1号の改正規定、同法第37条の4の改正規定(「1997年3月31日」を「1998年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の5第2項の表の改正規定(「1997年3月31日」を「1998年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の4第1項第1号の改正規定、同項第22号を同項第23号とし、同項第8号から第21号までを1号ずつ繰り下げ、同項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第65条の4第2項の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の表以外の部分の改正規定(「1997年3月31日」を「1998年3月31日」に改める部分を除く。)、同項の表中第23号を第24号とし、第20号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第19号を同表の第20号とし、同表の第18号の次に1号を加える改正規定、同条第10項第2号の改正規定、同法第65条の8第1項の改正規定(「1997年3月31日」を「1998年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「1997年3月31日」を「1998年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第83条の4の見出しの改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに附則第7条第2項及び第3項並びに第16条第2項及び第3項の規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の施行の日

5号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第37条の10第3項第4号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 及び第6号の 改正規定 、同法第37条の15を同法第37条の16とし、同法第37条の14を同法第37条の15とする改正規定、同法第37条の13第3項の改正規定並びに同条を同法第37条の14とし、同法第37条の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1997年法律第46号)の施行の日

6号 附則第20条の規定 酒税法 の一部を改正する法律(1997年法律第21号)の施行の日

2条 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1997年分以後の所得税について適用し、1996年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の4の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

4条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第12条の2第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善 事業計画 若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は 認定 を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業 協同組合等 の構成員の有する当該各号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第13条の2第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第3項第2号及び第5号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

6項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第17条に規定する特定 減価償却資産 については、なお従前の例による。

5条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条第1項に規定する個人が1997年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の輸入製品国内市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 租税特別措置法 第20条の2第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人の同号の下欄に規定するデータベースに係る 施行日 以後の収入金額について適用し、個人の 租税特別措置法 第20条の2第1項の表の第2号の下欄に規定するデータベースに係る施行日前の収入金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第20条の4第1項の規定により積み立てられた同項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、 租税特別措置法 第20条の4の規定の適用については、同条第1項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

6条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第21条の規定は、個人の同条第2項各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額について適用し、個人の 租税特別措置法 第21条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、1997年分の所得税に係る新 租税特別措置法 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の の規定の適用については、同項中「100分の二十五」とあるのは、「100分の三十」とする。

7条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第34条の2第2項第2号の規定は、個人が1997年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第34条の2第2項第8号の規定は、個人が 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

3項 租税特別措置法 第37条(同条第1項の表の第18号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

8条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の13の規定は、居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する 特定株式 に係る同項に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第4項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

9条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

10条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が、1996年12月31日以前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第41条第1項に規定する 住宅の取得等 に係る同条及び 租税特別措置法 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定の適用については、旧 租税特別措置法 第41条第2項第1号 《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》 除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる 中「20,010,000円」とあるのは「20,010,000円( 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項及び次項において「 新借入金等 」という。)の金額を有するときは、20,010,000円から 新借入金等 の金額(当該金額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円)を控除した残額)」と、同項第2号中「20,010,000円」とあるのは「20,010,000円(新借入金等の金額を有するときは、20,010,000円から新借入金等の金額(当該金額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円)を控除した残額)」と、「金額が10,010,000円」とあるのは「金額が10,010,000円(当該新借入金等の金額が20,010,000円を超える場合には、30,010,000円から当該新借入金等の金額(当該金額が30,010,000円を超えるときは、30,010,000円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「210,000円」とあるのは「20,010,000円(新借入金等の金額を有するときは、20,010,000円から新借入金等の金額(当該金額が20,010,000円を超えるときは、20,010,000円)を控除した残額)の1パーセントに相当する金額」と、同条第3項中「合計額が10,010,000円」とあるのは「合計額が10,010,000円(新借入金等の金額を有するときは、10,010,000円から新借入金等の金額(当該金額が10,010,000円を超えるときは、10,010,000円)を控除した残額。以下この項において同じ。)」とする。

10条の2 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)

1項 前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下「 所得税等負担軽減措置法 」という。)第6条の規定の適用については、 所得税等負担軽減措置法 第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第10条の規定並びに」とする。

2項 前条の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第10条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 」とする。

11条 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

12条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の7の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第44条の3第1項(同項第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定事業用資産について適用する。

3項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第45条の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第46条第1項の規定は、 施行日 以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善 事業計画 若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は 認定 を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業 協同組合等 の構成員の有する当該各号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第46条第1項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項第2号及び第5号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第50条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

9項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第52条の4に規定する特定 減価償却資産 については、なお従前の例による。

14条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第54条第1項に規定する法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の規定により積み立てた輸入製品国内市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第55条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条の3第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第55条の7第1項の規定により積み立てられた同項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、 租税特別措置法 第55条の7の規定の適用については、同条第1項の表の第3号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。

4項 租税特別措置法 第56条の3第4項の規定は、法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第1項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において 租税特別措置法 第56条の3第1項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第57条の3第1項に規定する法人で 施行日 以後最初に開始する 事業年度 以下この項及び次項において「 改正事業年度 」という。)において第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるものの 改正事業年度 における同条の規定の適用については、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額とする。

1号 改正事業年度 終了の日における 租税特別措置法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の60に相当する金額

2号 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度 の直前の 事業年度 終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに 租税特別措置法 第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。

改正事業年度 終了の日における 租税特別措置法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の70に相当する金額

6項 前項の規定の適用を受けた法人の 改正事業年度 の翌 事業年度 から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の 租税特別措置法 第57条の3第1項第2号に規定する累積限度額が当該事業年度の第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度においては、同条第1項第2号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該 事業年度 の直前の事業年度終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに 租税特別措置法 第57条の3第2項から第4項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした 合併法人 については、 被合併法人 から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。

2号 当該 事業年度 終了の日における 租税特別措置法 第57条の3第1項第1号イに掲げる金額の100分の70に相当する金額

7項 租税特別措置法 第57条の3第1項に規定する法人が 施行日 以後に開始する各 事業年度 終了の日において有する同項に規定する使用済核 燃料 のうちに、特定使用済核燃料( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1983年法律第11号)附則第12条第5項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における新 租税特別措置法 第57条の三及び前2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額( 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第14条第7項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第5項第1号及び第2号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第7項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第2号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

15条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第58条の規定は、法人の同条第2項各号に掲げる取引による 施行日 以後の収入金額について適用し、法人の 租税特別措置法 第58条第2項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する 事業年度 における新 租税特別措置法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定の適用については、同項中「100分の二十五」とあるのは、「100分の三十」とする。

16条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の4第1項第2号の規定は、法人が1997年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の4第1項第8号の規定は、法人が 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第65条の七(同条第1項の表の第19号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第1項の特別勘定について適用する。

17条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

18条 (地価税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第71条の7の規定は、1997年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第1項から第3項までに規定する 土地等 に係る地価税について適用し、1996年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

19条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第72条から 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ までの規定は、 施行日 以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する 住宅用家屋 の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した 租税特別措置法 第72条から 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ までに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第77条の規定は、1998年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは 準農地 の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第77条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第77条の4第2項に規定する農住組合の組合員が1999年3月31日までに同項に規定する交換分合により土地を取得する場合における同項に規定する登記については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1997年3月31日」とあるのは、「1999年3月31日」とする。

4項 租税特別措置法 第78条の2に規定する生産森林組合又は農業生産法人が1999年3月31日までに同条に規定する出資を受ける場合における同条に規定する登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「1997年3月31日」とあるのは、「1999年3月31日」とする。

20条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 1997年10月1日から1998年4月30日までの間に 酒類 の製造場から移出される 租税特別措置法 第87条に規定するしょうちゅう甲類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第3章及び次条」とあるのは、「同法第3章、 酒税法 の一部を改正する法律(1997年法律第21号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の 酒税法 第22条 《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 及び次条第1項」とする。

2項 1997年10月1日から1998年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出される 租税特別措置法 第87条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第3章及び次条」とあるのは、「同法第3章、 酒税法 の一部を改正する法律(1997年法律第21号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の 酒税法 第22条 《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 並びに次条第1項及び第2項」とする。

3項 1998年10月1日から2000年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出される 租税特別措置法 第87条に規定するしょうちゅう乙類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第3章及び次条」とあるのは、「同法第3章、 酒税法 の一部を改正する法律(1997年法律第21号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の 酒税法 第22条 《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。 及び次条第3項」とする。

21条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 1997年7月1日(以下この条において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 指定日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の8第1項に規定する 沖縄路線航空機 である 航空機 航空機燃料 税法(1972年法律第7号)第11条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 指定日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 航空機燃料 税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 印紙税法 1967年法律第23号)別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書及び同表第2号に掲げる請負に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第94条第1項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

24条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)

1項 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正前の阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧震災特例法 」という。)第16条第1項に規定する居住者が、同項に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(同項に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後5年間の各年に限る。)において同項に規定する 住宅借入金等 の金額を有する場合については、なお従前の例による。

2項 旧震災特例法 第16条第2項 《2 前項に規定する居住者が、特例適用年に…》 おいて、二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。を有する場合には に規定する居住者が、同項に規定する 住宅の取得等 をし、1996年12月31日以前に同項の定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 前2項の場合において、 旧震災特例法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項の規定の適用があり、かつ、 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合における 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正前の阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律࿸以下この項において「旧震災特例法」という。)第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」とする。

25条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正後の阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第16条第1項又は第2項の規定の適用があり、かつ、附則第10条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「 租税特別措置法 第41条第1項」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項」と、「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第2条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第1項に規定する再建 住宅借入金等 同条第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。

2項 新震災特例法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項の規定の適用があり、かつ、前条第1項又は第2項の規定により 旧震災特例法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「 租税特別措置法 第41条第1項」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正後の阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項又は第2項」と、「場合における」とあるのは「場合における 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下この項において「旧震災特例法」という。)第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条第1項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第2条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第1項に規定する再建 住宅借入金等 同条第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。

25条の2 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 前2条の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第24条及び 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定並びに」とする。

2項 前2条の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第24条又は 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 」とする。

29条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第19条第6項に規定する 農業相続人 施行日 前に同項に規定する 特定市街化区域農地等 に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合及び施行日から1997年12月31日までの間に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受ける場合における相続税については、同条第6項から第12項まで及び第14項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1997年4月1日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月9日法律第50号) 抄

1項 この法律は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の施行の日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月5日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

2条 (民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)

1項 内国法人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に発行した 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第6条第1項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子に係る所得税については、なお従前の例による。

2項 非居住者 施行日 前に発行された 旧法 第41条の13 《振替国債等の償還差益の非課税等 非居住…》 者が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち前条第6項第1号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この に規定する 民間国外債 につき支払を受ける同条に規定する発行差金に係る所得税については、なお従前の例による。

3項 外国法人が 施行日 前に発行された 旧法 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 に規定する 民間国外債 につき支払を受ける同項に規定する利子又は発行差金に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1997年12月17日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の4の 改正規定 及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。並びに附則第3条、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 及び 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定は、公布の日から施行する。

14条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年3月30日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第20条 《 削除…》 の五」を「 第20条 《 削除…》 の六」に改める部分に限る。)、同法第20条の4第1項の改正規定、同法第2章第2節第2款中第20条の5を第20条の6とし、第20条の4の次に1条を加える改正規定、同法第55条の7第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第17条第5項の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第3節の2鉱業所得の課税の特例(第58条の2・ 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の三)」を「/第3節の2鉱業所得の課税の特例(第58条の2・ 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の三)/第3節の3特別自由貿易地域における課税の特例( 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及第60条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及 )/」に改める部分及び第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 ―」を削る部分に限る。)、同法第12条第1項の表の第10号の改正規定、同法第42条の4の改正規定、同法第42条の5第1項の改正規定(「次条」を「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九若しくは 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 の規定又は次条」に、「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」を「 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第42条の6第1項の改正規定(「1998年3月31日」を「2000年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定( 中小企業者等 が」を「 特定中小企業者等 中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(又は第42条の8第3項」を「、第42条の8第3項又は 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同法第42条の7の改正規定、同法第42条の8の改正規定、同法第42条の9第2項の改正規定、同条を同法第42条の11とし、同法第42条の8の次に2条を加える改正規定、同法第45条第1項の表の第10号の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」を「、 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第52条の3第1項の改正規定(「、 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」を「、 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」を「 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」に改める部分に限る。)、同法第55条の3第1項の改正規定、「第4節協同組合の課税の特例」を「第3節の3特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、同法第59条及び 第60条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及 の改正規定、同法第61条の前に節名を付する改正規定、同法第61条の3第4項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同条第11項第2号の改正規定、同法第63条第1項の改正規定(「第42条の8第6項」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同法第64条第6項の改正規定、同法第65条の7第7項の改正規定並びに同法第67条の4第6項の改正規定並びに附則第5条第6項、第16条第9項、第17条第3項及び 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第27条第12項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九まで」を「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一」に改める部分及び第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」を「 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」に改める部分に限る。)に限る。)の規定沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1998年法律第21号)の施行の日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第11条の3 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 青…》 色申告書を提出する個人で第10条第8項第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から202 改正規定 、同法第18条第1項に1号を加える改正規定、同法第44条の4第3項の改正規定、同法第52条第1項に1号を加える改正規定及び同法第66条の10第1項に1号を加える改正規定並びに附則第16条第3項及び 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 1998年法律第59号)の施行の日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第11条の6第1項の 改正規定 、同法第33条の3第1項の改正規定(「、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の五」を削る部分を除く。)、同法第34条の2第2項第1号の改正規定、同項第23号を同項第24号とし、同項第20号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第19号の改正規定、同号を同項第20号とし、同項第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第10号の改正規定、同号を同項第11号とし、同項第9号を同項第10号とし、同項第8号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第44条の7第1項の改正規定(「1999年3月31日」の下に「(同表の第8号から第11号までの上欄に掲げるものについては、2000年3月31日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表の第8号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及び同項の表に4号を加える部分に限る。)、同法第65条第1項の改正規定、同法第65条の4第1項第1号の改正規定、同項第23号を同項第24号とし、同項第20号から第22号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第19号の改正規定、同号を同項第20号とし、同項第11号から第18号までを1号ずつ繰り下げる改正規定、同項第10号の改正規定、同号を同項第11号とし、同項第9号を同項第10号とし、同項第8号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定及び同法第83条の4を同法第83条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第83条の4を同法第83条の5とする部分を除く。並びに附則第5条第3項、 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 、第16条第6項並びに 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 及び第2項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)の施行の日

5号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第12条の3第1項の 改正規定 及び同法第45条の2第3項第3号の改正規定並びに附則第5条第7項及び第16条第10項の規定医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)の施行の日

6号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第87条の2 《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》 率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する 改正規定 及び 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定( 酒税法 の一部を改正する法律附則第5条第3項の改正規定を除く。並びに附則第35条の規定1998年5月1日

2条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第7条に規定する外国為替公認銀行がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に預入を受け、又は借り入れた同条に規定する預金又は借入金につき支払う利子については、なお従前の例による。

4条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

5条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の6第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する商業施設等について適用する。

4項 租税特別措置法 第11条の7第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第1号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1998年法律第21号)の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

7項 租税特別措置法 第12条の3第1項の規定は、個人が医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)の施行の日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用する。

8項 租税特別措置法 第14条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第14条第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第14条第3項第6号の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。

11項 租税特別措置法 第15条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第16条第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

6条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 1998年分の所得税に係る 租税特別措置法 第21条の規定の適用については、同条第1項中「当該収入金額の100分の六࿸次項第2号」とあるのは「1998年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の七(次項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の十二)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

7条 (個人の超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が1998年1月1日前にした 租税特別措置法 第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の 譲渡等 については、なお従前の例による。

8条 (特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第29条の2第1項本文に規定する契約(同項各号に掲げる 要件 以下この条において「 要件 」という。)の全部又は一部が定められていないものに限る。以下この条において「当初契約」という。)を締結した同項の株式 会社 及び同項の 取締役等 が、施行日から1998年9月30日までの間に、当該当初契約の内容を変更するための契約(以下この条において「 変更契約 」という。)を締結し、当該 変更契約 において当該当初契約に定められていなかった要件を定めた場合において、当該取締役等が当該当初契約の締結の日から当該変更契約の締結の日の前日までの間に当該当初契約に従って同項に規定する株式譲渡請求権又は新株引受権の行使をしていないときにおける新 租税特別措置法 第29条の2 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定によ の規定の適用については、当該要件は、当該当初契約において定められたものとみなす。

9条 (特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株発行請求権に係る株式については、なお従前の例による。

10条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第34条の2第2項第9号及び第11号の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第36条の6の規定は、個人が1998年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日前に同項に規定する譲渡資産の同項に規定する譲渡をした個人が、同日以後に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をしたときにおける同条の規定の適用については、同条第4項中「 収用交換等 による」とあるのは、「1998年1月1日以後の」とする。

3項 租税特別措置法 第37条及び 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定は、個人が1998年1月1日以後に新 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同表の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

11条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4の規定は、その 施行日 以後に終了する 事業年度 の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子 会社 等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

12条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定は、居住者が1998年1月1日以後に新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

12条の2 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第4条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下「 所得税等負担軽減措置法 」という。)第6条の規定の適用については、 所得税等負担軽減措置法 第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第4条及び 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定並びに」とする。

2項 前条の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第12条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 」とする。

13条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

15条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。

16条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。

3項 法人が 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 の施行の日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の4第3項に規定する経営改善用設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第5号及び第8号に規定する商業施設等については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第44条の7第1項(同項の表の第8号から第11号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する商業施設等について適用する。

7項 租税特別措置法 第44条の9第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第1号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1998年法律第21号)の施行の日以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10項 租税特別措置法 第45条の2第3項第3号の規定は、法人が医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)の施行の日以後に取得又は建設をする同号に掲げる建物及びその附属設備について適用する。

11項 租税特別措置法 第47条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第47条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第47条第3項第6号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に掲げる構築物について適用する。

14項 租税特別措置法 第48条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第49条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第49条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

17条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第55条第1項に規定する 特定株式 等を取得した場合において、施行日以後に 租税特別措置法 第55条第4項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。

3項 租税特別措置法 第55条の3第1項の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(1998年法律第21号)の施行の日以後に取得する同項に規定する 特定株式 等について適用する。

4項 租税特別措置法 第55条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する 特定株式 について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条の4第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第55条の7第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の1998年6月17日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

18条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第58条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第1項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の六࿸次項第2号」とあるのは「当該事業年度開始の日から1998年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の七(次項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の十二)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の100分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

19条 (新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)

1項 租税特別措置法 第62条の2の規定は、法人が1998年1月1日以後に取得した同条第1項に規定する新規取得 土地等 については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用については、同条第1項中「同じ。࿹の額」とあるのは「同じ。)の額( 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第3項第2号中「その日࿹」とあるのは「その日࿹と1997年12月31日のいずれか早い日」とする。

20条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第62条の3第13項の規定は、1998年1月1日を含む 事業年度 において同日前に同条第1項に規定する 土地の譲渡等 次項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等及び第3項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「 土地の 譲渡等 」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第2項第2号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした土地の譲渡等については、適用しない。

2項 租税特別措置法 第63条第7項の規定は、1998年1月1日を含む 事業年度 において同日前に同条第1項に規定する 短期所有に係る土地の譲渡等 次項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「 短期所有に係る 土地の譲渡等 」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第2項第2号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

3項 租税特別措置法 第63条の2の規定は、法人が1998年1月1日から 施行日 の前日までにした同条第1項に規定する 超短期所有に係る土地の譲渡等 以下この条において「 短期所有に係る土地の譲渡等 」という。)(次項の規定の適用があるものを除く。)については、適用がないものとし、法人が同年1月1日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、なお従前の例による。

4項 1998年1月1日を含む 事業年度 において同日前に 超短期所有に係る土地の譲渡等 以下この項において「 前期 譲渡等 」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に超短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの( 前期譲渡等 に係る譲渡利益金額( 租税特別措置法 第63条の2第2項第2号に規定する譲渡利益金額をいう。)の合計額が当該事業年度にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

5項 第1項、第2項又は前項の法人がこれらの規定の適用を受けた 事業年度 において1998年1月1日以後にしたこれらの規定に規定する 土地の譲渡等 短期所有に係る土地の譲渡等 又は 超短期所有に係る土地の譲渡等 に係る 租税特別措置法 第62条の3第8項又は同条第9項( 租税特別措置法 第63条第4項 《4 前条第10項の規定は、法人が短期所有…》 に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、同条第10項中「若しくは第65条の7 又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第63条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

21条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条第1項の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に同項に規定する 換地処分等 により取得する資産について適用する。

2項 租税特別措置法 第65条の4第1項第9号、第11号及び第20号の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

3項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定は、法人が1998年1月1日以後に新 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の特別勘定について適用し、法人が同日前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の特別勘定並びに法人が同日以後に新 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 前条第2項の規定により 租税特別措置法 第63条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する 短期所有に係る土地の譲渡等 に係る 土地等 は、新 租税特別措置法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定の適用については、新 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 及び 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ に規定する新 租税特別措置法 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定の適用がある土地等に該当しないものとみなす。

22条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6の規定は、その 施行日 以後に終了する 事業年度 の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子 会社 等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

23条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の10第1項に規定する外国法人が 施行日 前に同項に規定する外国為替公認銀行に預入し、又は貸し付けた同項に規定する預金又は貸付金につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

24条 (銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の10から 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の十二までの規定は、銀行持株 会社 の創設のための 銀行等 に係る合併手続の特例等に関する法律(1997年法律第121号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する交付、合併及び譲渡に係る法人税について適用する。

25条 (地価税の課税の停止に係る経過措置)

1項 租税特別措置法 第71条の規定は、1998年以後の各年の課税時期において、個人又は法人が有する 地価税法 1991年法律第69号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する 土地等 に係る地価税について適用し、1997年以前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

26条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第76条第1項の規定は、 施行日 以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から 租税特別措置法 第76条第1項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第84条第2項の規定は、東海旅客鉄道株式 会社 施行日 以後に受ける同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第84条第2項に規定する旅客鉄道株式会社が受けた同項に規定する土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の地上権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

27条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第91条の2の規定は、 施行日 以後に作成される 印紙税法 1967年法律第23号)別表第1第3号に掲げる約束手形について適用する。

34条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第22条第3項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第78条の3第1項に規定する組合員又は所属員たる 中小企業者 が同項に規定する 事業協同組合等 から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第78条の3第1項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

21条 (所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)

1項 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第20条の5の規定は、個人が1999年以後の各年において事業の用に供する同条第1項各号に掲げる 固定資産 附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 所得税法 第55条 《 削除…》 の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。

22条 (同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の14の規定は、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。

23条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

24条 (特別修繕準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第57条の8の規定は、法人が 施行日 以後に開始する各 事業年度 において事業の用に供する同条第1項各号に掲げる 固定資産 当該固定資産に係る附則第7条第1項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。

25条 (土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前にした 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定による 改正前の 租税特別措置法 次条において「 租税特別措置法 」という。)第66条第1項に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。

26条 (外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において 租税特別措置法 第68条の4第1項に規定する外国子 会社 から受けた 旧法 人税法第69条第4項に規定する 配当等 の額に係る旧 租税特別措置法 第68条の4第1項 《法人税法第75条の4第2項に規定する特定…》 法人又は地方法人税法第19条の3第2項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定これに基づく命令を含む。その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場 に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月31日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月29日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条第3項の規定は、1998年分以後の所得税について適用し、1997年分以前の所得税については、なお従前の例による。

5条 (中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)

1項 個人が1998年5月31日以前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第1項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。

2項 個人が取得又は製作をして事業の用に供する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号。以下「 1999年改正措置法 」という。)による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1999年新措置法 」という。)第12条の2第1項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「2000年6月1日」とあるのは、「1972年4月1日」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 1999年新措置法 第10条の2 《 削除…》 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五まで、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第16条、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の三、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三(1999年新措置法第37条の5第2項及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(1995年法律第11号)第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定並びに 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下「 1999年 改正法 」という。)附則第10条第9項又は第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1999年 旧法 」という。)第13条の二、1999年改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三及び 1999年改正措置法 附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年改正措置法による改正前の 租税特別措置法 以下「 1999年旧措置法 」という。第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、これらの規定に規定する1999年新措置法第12条の2第1項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

6条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の1998年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7条 (中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)

1項 法人が1998年5月31日以前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第1項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。

2項 法人が取得又は製作をして事業の用に供する 1999年新措置法 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「2000年6月1日」とあるのは、「1972年4月1日」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 1999年新措置法 第42条の5 《 削除…》 から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十まで、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 まで、第49条、第52条の二、第52条の三、 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の三、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で1999年新措置法第64条の2第6項及び 第65条第6項 《6 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(1999年新措置法第65条の8第7項並びに阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第5項及び 第21条第7項 《7 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 において準用する場合を含む。及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定並びに 1999年改正法 附則第26条第12項又は第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 、1999年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧法第65条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧法第65条の8第7項において準用する場合を含む。及び 1999年改正措置法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧措置法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧措置法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する1999年新措置法第45条の2第1項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

附 則(1998年6月2日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年6月10日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、 特定目的会社 による特定 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 中証券取引法第4章の次に1章を加える 改正規定 第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の規定並びに 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定並びに附則第40条、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお 、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

145条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 租税特別措置法 」という。)第8条の2の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する 証券投資信託の収益の分配に係る配当等 について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 租税特別措置法 」という。)第8条の2第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第8条の3第1項の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募 国外証券投資信託の配当等 について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 租税特別措置法 第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第8条の3第2項、第3項及び第6項の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第2項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募 国外証券投資信託の配当等 について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 租税特別措置法 第8条の3第1項に規定する証券投資信託に係る同条第2項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第8条の6の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第1項第1号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる 配当等 について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 租税特別措置法 第8条の5第1項第1号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第9条第1項の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 租税特別措置法 第9条第1項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第9条第3項の規定は、1999年分以後の所得税について適用する。

7項 租税特別措置法 第37条の10第3項の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。

8項 租税特別措置法 第37条の10第5項の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

9項 租税特別措置法 第37条の15第1項第1号及び第2号の規定は、 施行日 以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項第1号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第2号に掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた 租税特別措置法 第37条の15第1項第1号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第2号に掲げる所得については、なお従前の例による。

188条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年12月18日法律第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年12月18日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

11条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第67条の2第1項及び 第68条の3第1項 《法人が旧株当該法人が有していた株式出資を…》 含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済 の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「/第4節 印紙税法 の特例( 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 )/附則/」を「/第4節 印紙税法 の特例( 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 )/第7章利子税等の割合の特例( 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの )/附則/」に改める部分に限る。)、同法第1条の改正規定、同法第66条の3の改正規定及び同法の本則に1章を加える改正規定並びに附則第41条の規定2000年1月1日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第8条第1項第1号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 改正規定 「により登録した 公社債 」の下に「(国債にあつては、 第5条の2第4項第4号 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加える部分に限る。及び附則第4条の規定2001年1月1日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 改正規定 「(当該特定事業基盤強化設備が第6号に定める資産である場合には、100分の二十)」を削る部分及び同項第6号の改正規定に限る。)、同条第3項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第1項第6号に定める資産である場合には、100分の五)」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第42条の7第1項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第6号に定める資産である場合には、100分の二十)」を削る部分及び同項第6号の改正規定に限る。)、同条第2項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が前項第6号に定める資産である場合には、100分の五)」を削る部分に限る。及び同条第3項の改正規定並びに附則第8条第1項及び第24条第2項の規定持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(1999年法律第110号)の施行の日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第10条の4第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 改正規定 、同法第13条の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)、同法第18条第1項の改正規定(「1999年3月31日」を「2001年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第42条の7第1項第7号の改正規定、同法第46条の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)、同法第52条第1項の改正規定(「1999年3月31日」を「2001年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第66条の10第1項の改正規定(「1999年3月31日」を「2001年3月31日」に改める部分を除く。及び同法第66条の14に各号を加える改正規定(第2号に係る部分に限る。並びに附則第8条第2項、 第10条第10項 《10 第1項、第4項及び第7項の規定は、…》 確定申告書これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研 及び第16項、第14条第7項、第24条第3項、第26条第13項及び第19項、第29条第5項並びに 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 の規定中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日

5号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第11条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027 の見出しの 改正規定 、同条第1項の改正規定(同項の表の第1号の改正規定を除く。)、同法第44条の6第1項の表の第3号を削る改正規定及び同表の第4号を同表の第3号とし、同表の第5号を削り、同表に1号を加える改正規定並びに附則第10条第5項並びに第26条第6項及び第7項の規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(1999年法律第63号)の施行の日

6号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の次に1条を加える 改正規定 及び同法第67条の9の次に3条を加える改正規定並びに附則第16条及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の規定商法等の一部を改正する法律(1999年法律第125号)の施行の日

7号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第37条の16第1項に1号を加える 改正規定 及び附則第17条第2項の規定都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第1条ただし書に規定する日

8号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 改正規定 、同法第88条の改正規定及び同法第88条の三及び 第88条の4 《 削除…》 の改正規定並びに附則第38条第1項及び第4項、第51条並びに 第53条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する の規定1999年5月1日

9号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第90条の8第1項 《航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空…》 機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき18,000円とする。 改正規定 「15,600円」を「13,000円」に改める部分に限る。及び附則第39条の規定1999年7月1日

2条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、1999年分以後の所得税について適用し、1998年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2の規定は、 非居住者 又は外国法人が支払を受ける同条第1項に規定する一括登録国債の利子でその計算期間の初日が1999年9月1日以後であるものについて適用する。

4条 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条第1項第1号の規定は、同項に規定する 金融機関 又は同条第2項に規定する証券業者等が支払を受ける同号に掲げる利子でその計算期間の初日が2001年1月1日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が2001年1月1日前であるものについては、なお従前の例による。

5条 (上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に利益をもってする株式の消却に係る 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第9条の5第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場 会社 等の株式の譲渡をした個人の同条第3項に規定する場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第9条の5第1項に規定する個人が、 施行日 から2002年12月31日までの間に、利益をもってする株式の消却に係る同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場 会社 等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第1項の規定の」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第9条の4第1項の規定の」と、「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十一」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の十一」とする。

3項 個人が、 施行日 前に 租税特別措置法 第9条の7第3項に規定する決議による株式の買受けに係る同項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

4項 個人が、 施行日 から商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第24条第1項に規定する株式 会社 の同項に規定する次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間に、当該株式会社の同法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(1997年法律第55号)第3条の2第4項の決議による株式の買受けに係る 租税特別措置法 第9条の7第3項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十一」とあるのは、「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の十一」とする。

6条 (試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の規定は、個人の2000年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第3項第1号に規定する試験 研究 費の額及び同項第4号に規定する特別試験研究費の額について適用し、1999年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される 租税特別措置法 第10条第7項第1号に規定する試験研究費の額、1999年3月31日以前に個人の事業の用に供した同項第2号に規定する基盤技術開発研究用資産、同年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第3号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

2項 前項の基盤技術開発 研究 用資産につき 租税特別措置法 第10条第2項から第4項までの規定の適用がある場合における当該基盤技術開発研究用資産の取得に係る 租税特別措置法 第28条の3第11項、 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 租税特別措置法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する場合を含む。及び第37条の9の2第5項の規定の適用については、新 租税特別措置法 第28条の3第11項 《11 個人が第2項第3項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 中「までの規定」とあるのは「まで並びに 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1999年 旧法 」という。)第10条第2項から第4項までの規定」と、新 租税特別措置法 第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 及び第37条の9の2第5項中「までの規定」とあるのは「まで並びに 1999年旧法 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 から第4項までの規定」とする。

7条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

8条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の四(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、 租税特別措置法 第10条の4第1項第6号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条の四(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、 租税特別措置法 第10条の4第1項第7号に掲げる個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

9条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の7の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の7第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

10条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の5第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

5項 個人が1999年3月31日以前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の5第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第12条の2第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

8項 施行日 から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第13条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の二十七(当該機械設備等が第1号に定める漁船である場合には、100分の十六)」とあるのは、「100分の十六」とする。

9項 中小企業経営革新支援法の施行の日前に 租税特別措置法 第13条の2第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である個人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「1999年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。

10項 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「1999年3月31日」」とあるのは「「中小企業近代化促進法(1963年法律第64号)第2条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(1963年法律第64号。以下「 旧中小企業近代化促進法 」という。)第2条」と、「1999年3月31日」」と、「「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日の前日」」とあるのは「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「 旧中小企業近代化促進法 」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第4条第1項」」とする。

11項 施行日 から2001年12月31日までの間に沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第20条第1項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第2項の承認を受ける同条第1項の商工組合等の構成員である個人の有する 租税特別措置法 第13条の2第1項第1号に定める 減価償却資産 については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第13条の2第1項第2号に規定する構造改善 事業計画 又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である個人が1999年において有する同号に定める 減価償却資産 については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第14条第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

14項 個人が 施行日 前に取得した 租税特別措置法 第16条第2項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第18条第1項第2号の規定は、個人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、個人が同日前に支出した 租税特別措置法 第18条第1項第2号、第3号又は第8号に定める負担金については、なお従前の例による。

11条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 1999年分の所得税に係る 租税特別措置法 第21条第1項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第21条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の十二」とあるのは「1999年1月1日から同年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の六(同項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の十二)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の100分の十二」と、「金額࿸当該金額」とあるのは「金額との合計額࿸当該合計額」とする。

12条 (特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条の2第5項に規定する 特例適用者 又は 承継特例適用者 施行日 前にした同項に規定する 特定株式 又は承継特定株式の同項に規定する 株式等 の譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第29条の2第4項に規定する 特例適用者 又は 承継特例適用者 が、 施行日 から2002年12月31日までの期間内に、同項に規定する 特定株式 又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、 租税特別措置法 第29条の2第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 」とあるのは、「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の11第1項」とする。

13条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第30条の2の規定は、個人が 施行日 以後に行うその有する山林の同条第1項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林の 租税特別措置法 第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

14条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条第2項の規定は、個人が1999年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 又は 建物等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第31条の2の規定は、個人が1999年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第34条の2第2項第3号の規定は、個人が1999年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第34条の2第2項第18号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

5項 租税特別措置法 第37条第1項の表の第19号の上欄のイ又は同表の第20号の上欄のイ若しくはハに掲げる個人が 施行日 前に行った同表の第19号の上欄又は同表の第20号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第37条第1項の表の第19号の上欄のイに掲げる個人が 施行日 から同欄のイの承認を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 若しくは」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律࿸1999年法律第9号。以下「 1999年改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 1999年 新法 」という。)第31条( 1999年新法 第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、同欄のイ中「1999年3月31日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日の前日まで」と、旧 租税特別措置法 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 及び第5項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第6項中「 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 」とあるのは「1999年新法第31条第1項」と、同条第7項及び第8項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧 租税特別措置法 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 から第4項まで、 第10条の2 《 削除…》 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五まで、第10条の7から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで及び第13条の3から第16条までの規定」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 各号に掲げる規定(同法第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)」とする。

7項 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定 中小企業者 の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第2条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(1993年法律第93号)」と」とする。

8項 第6項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第31条の三、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の三まで、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の六、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五及び 第37条の6 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 個人の有する土地又は土地の上に存する権利所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等 の規定の適用については、新 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1999年 旧法 」という。)第37条若しくは 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定」と、新 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 及び 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の二」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の二又は 1999年旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは1999年旧法第37条若しくは 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定」と、新 租税特別措置法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の二」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の二又は1999年旧法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと 中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは1999年旧法第37条」と、新 租税特別措置法 第37条の6第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は1999年旧法第37条若しくは 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の」とする。

9項 租税特別措置法 第37条第1項の表の第22号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第22号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第37条の7第1項の規定は、個人が1999年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の7第1項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

15条 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 前に行った同項に規定する 上場株式等 の譲渡による 株式等 に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 から2002年12月31日までの間に行う同項に規定する 上場株式等 の譲渡による 株式等 に係る譲渡所得等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 2002年 新法 」という。)第37条の10第3項」と、「第2条第11項」とあるのは「第2条第14項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条の」とあるのは「 2002年新法 第37条の10 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号 の」と、「第230条ノ八ノ2第2項又は商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号)附則第19条第1項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「第220条ノ6第1項(同法第221条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第220条ノ6第1項又は第221条第6項に規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と、同条第4項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「2002年新法第37条の10第3項第3号に規定する 新株予約権 付社債又は商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同条第5項中「2000年3月31日」とあるのは「2002年12月31日」と、同条第8項中「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第15条第2項( 上場株式等に係る譲渡所得等 の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による 改正前の 租税特別措置法 」とする。

16条 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の13の2の規定は、個人が商法等の一部を改正する法律(1999年法律第125号)の施行の日以後に行う同条第1項に規定する特定子 会社 株式の移転による譲渡について適用する。

17条 (割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に発行された 租税特別措置法 第37条の16第1項第2号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第3項に規定する調書については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の十六(同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が都市基盤整備公団法附則第1条ただし書に規定する日以後に行う同号に規定する 公社債 の譲渡による所得について適用する。

18条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が1998年12月31日以前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定の適用については、新 租税特別措置法 第41条第1項第1号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 中「借入金࿸当該 住宅の取得等 とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利࿸以下この項において「 土地等 」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び」とあるのは「借入金࿸」と、「のうち」とあるのは「を含む。࿹で」と、同項第2号中「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」と、同項第3号中「取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「取得」と、同項第4号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る 使用者 から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「借入金」と、「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」とする。

2項 居住者が、 租税特別措置法 第41条第1項に規定する 住宅の取得等 以下この条において「 住宅の 取得等 」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした同項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋を1999年1月1日から同年3月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、同年以後6年間の各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「特例 適用年 」という。)において当該住宅の取得等に係る新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 住宅借入金等 以下この条において「 特例適用住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額 控除額 は、新 租税特別措置法 第41条第2項 《2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控…》 除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる 及び 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、新 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定を適用することができる。

1号 特例 適用年 が1999年から2001年までの各年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

その年12月31日における 特例適用住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該合計額の2パーセントに相当する金額

その年12月31日における 特例適用住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に210,000円を加えた金額

その年12月31日における 特例適用住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に310,000円を加えた金額

2号 特例 適用年 が2002年から2004年までの各年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

その年12月31日における 特例適用住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円以下である場合当該合計額の1パーセントに相当する金額

その年12月31日における 特例適用住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に210,000円を加えた金額

3項 前項の居住者が、特例 適用年 において、 特例適用住宅借入金等 の金額(同項の規定により 租税特別措置法 第41条又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。及び当該特例適用住宅借入金等の金額に係る 住宅の取得等 以外の住宅の取得等(以下この項において「 他の住宅 取得等 」という。)に係る新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 住宅借入金等 当該 他の住宅取得等 をした同項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額 控除額 は、同項各号の規定にかかわらず、当該特例適用住宅借入金等の金額及び当該 他の住宅借入金等の金額 について、 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

4項 第2項の居住者が、二以上の 住宅の取得等 をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋を1999年1月1日から同年3月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る 特例適用住宅借入金等 の金額のすべてについてしなければならないものとする。

5項 第2項の居住者が、 特例適用住宅借入金等 の金額(同項の規定により 租税特別措置法 第41条又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受けるものに限る。)に係る 住宅の取得等 以外の住宅の取得等(以下この項において「 他の住宅 取得等 」という。)をし、かつ、当該 他の住宅取得等 をした新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋を1999年4月1日から同年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、特例 適用年 において当該他の住宅取得等に係る同項に規定する 住宅借入金等 以下この項において「 1999年居住分の 他の住宅借入金等 」という。)の金額を有するときは、当該 1999年居住分の他の住宅借入金等 の金額は、特例適用住宅借入金等の金額に該当するものとみなして、第2項から前項までの規定を適用する。

6項 第2項の規定により 租税特別措置法 第41条又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 中「6年間࿸同日࿸以下この項、次項及び次条において「 居住日 」という。)の属する年が1999年若しくは2000年である場合又は居住日が2001年1月1日から同年6月30日までの期間(次項及び次条において「 2001年前期 」という。)内の日である場合には15年間とし、居住日が2001年7月1日から同年12月31日までの期間(次項及び次条において「 2001年後期 」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が2002年から2008年までの各年である場合には10年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「6年間の各年࿸同日」と、新 租税特別措置法 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す 中「࿸以下この項及び第5項において「 居住日 」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「4年内࿸居住日の属する年が1999年若しくは2000年である場合又は居住日が同条第1項に規定する 2001年前期 ࿸以下この項及び第5項において「2001年前期」という。)内の日である場合には13年内とし、居住日が同条第1項に規定する 2001年後期 以下この項及び第5項において「 2001年後期 」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が2002年から2008年までの各年である場合には8年内とする。)」とあるのは「4年内」と、「同条第1項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「5年内(当該居住日の属する年が1999年若しくは2000年である場合又は当該居住日が2001年前期内の日である場合には14年内とし、当該居住日が2001年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が2002年から2008年までの各年である場合には9年内とする。)」とあるのは「5年内」と、同条第5項中「、居住日の」とあるのは「、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日の」と、「4年内(居住日の属する年が1999年若しくは2000年である場合又は居住日が2001年前期内の日である場合には13年内とし、居住日が2001年後期内の日である場合又は居住日の属する年が2002年から2008年までの各年である場合には8年内とする。)」とあるのは「4年内」と、「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。

7項 第2項の規定により 租税特別措置法 第41条の規定の適用を受ける場合における同条第10項の規定の特例その他第2項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)

1項 居住者が1998年12月31日以前に行った 租税特別措置法 第41条の5第3項第1号に規定する 譲渡資産 の譲渡につき同条第1項の規定の適用を受けた場合における当該適用に係る同条第4項に規定する 買換資産 の取得については、なお従前の例による。

2項 居住者が1998年12月31日以前に行った 租税特別措置法 第41条の5第3項第1号に規定する 譲渡資産 の譲渡に係る同条第5項に規定する 買換資産 に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

3項 1998年12月31日以前に 租税特別措置法 第41条の5第3項第1号に規定する 譲渡資産 の譲渡を行った同条第10項に規定する者の同項の規定による 修正申告書 の提出及び当該修正申告書の提出により納付すべき税額の納付については、なお従前の例による。

20条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 外国法人が 施行日 前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第7項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第6条から 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 まで、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 又は第18条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下「 所得税等負担軽減措置法 」という。)第6条の規定の適用については、 所得税等負担軽減措置法 第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第6条から 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 まで、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 及び第18条の規定並びに」とする。

2項 附則第18条の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第18条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 」とする。

22条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

23条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 租税特別措置法 第42条の5第2項に規定する法人が同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の取得又は製作若しくは建設をした場合における 租税特別措置法 第42条の4から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二までの規定の適用については、新 租税特別措置法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 、第42条の5第2項、 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 、第42条の7第2項、第42条の8第2項、 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 及び 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二」とあるのは、「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二並びに 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第23条第1項」とする。

24条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の7の規定は、次項及び第3項に定めるものを除き、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の七(同条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、 租税特別措置法 第42条の7第1項第6号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第42条の七(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、 租税特別措置法 第42条の7第1項第7号に掲げる法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

25条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の12第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

26条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の4第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条の6第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項(同項の表の第2号及び第4号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

6項 法人が1999年3月31日以前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の6第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

7項 法人が1999年5月31日以前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の6第1項(同項の表の第5号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第44条の7第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する商業施設等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の7第1項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第45条の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11項 施行日 から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第46条第1項の規定の適用については、同項中「100分の二十七(当該資産が第1号に定める漁船である場合には、100分の十六)」とあるのは、「100分の十六」とする。

12項 中小企業経営革新支援法の施行の日前に 租税特別措置法 第46条第1項第1号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「1999年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。

13項 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「1999年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)」とあるのは「「中小企業近代化促進法第2条」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)附則第2条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(1963年法律第64号。以下「 旧中小企業近代化促進法 」という。)第2条」と、「1999年3月31日」とあるのは「中小企業経営革新支援法」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「 旧中小企業近代化促進法 」と、「中小企業近代化促進法第4条第1項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第4条第1項」」とする。

14項 施行日 から2001年12月31日までの間に沖縄振興開発特別措置法第20条第1項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第2項の承認を受ける同条第1項の商工組合等の構成員である法人の有する 租税特別措置法 第46条第1項第1号に定める 減価償却資産 については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

15項 第12項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、同法第52条の2第1項中「又は第44条の9から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは、「若しくは第44条の9から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第26条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第46条」とする。

16項 租税特別措置法 第46条第1項第2号に規定する構造改善 事業計画 又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である法人が1999年6月30日以前に終了する 事業年度 において有する同号に定める 減価償却資産 については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第47条第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

18項 租税特別措置法 第50条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

19項 租税特別措置法 第52条第1項第2号の規定は、法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出する同号に定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項第2号、第3号又は第8号に定める負担金については、なお従前の例による。

27条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 沖縄振興開発特別措置法第16条第4項に規定する内国法人が 施行日 から2002年3月31日までの間に取得する同項に規定する株式又は出資については、 租税特別措置法 第55条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

3項 租税特別措置法 第55条の6第1項に規定する法人で 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の規定により積み立てた海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を有するものの施行日以後に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2000年3月31日」とあるのは「2005年3月31日」と、同条第7項中「第55条の6第1項」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第27条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条の6第1項」と、同条第8項中「2000年3月31日」とあるのは「2005年3月31日」とする。

4項 租税特別措置法 第56条の2第1項に規定する大規模な事業者として財務省令で定める法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において 租税特別措置法 第56条の2第1項の規定により積み立てたガス熱量変更準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第56条の3第1項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「140,000円」とあるのは、「160,000円」とする。

6項 租税特別措置法 第57条の2第1項に規定する法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において同項の規定により積み立てた渇水準備金の金額及び施行日から2002年3月31日までの間に開始する各事業年度において積み立てる渇水準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第2条第1項第7号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 」とあるのは「 第2条第1項第9号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 」と、「いずれか低い金額」とあるのは「いずれか低い金額(1999年4月1日から2000年3月31日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の100分の75に相当する金額とし、同年4月1日から2001年3月31日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の100分の50に相当する金額とし、同年4月1日から2002年3月31日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の100分の25に相当する金額とする。)」と、同条第8項中「第57条の2第1項」とあるのは「 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第27条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第57条の2第1項」とする。

28条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第58条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第1項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第58条第1項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の100分の十二」とあるのは「当該事業年度開始の日から1999年3月31日までの期間内の同条第2項各号に掲げる取引による収入金額の100分の六(同項第2号に掲げる取引によるものについては、100分の十二)に相当する金額と同年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の100分の十二」と、「金額࿸当該金額」とあるのは「金額との合計額࿸当該合計額」とする。

29条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の4第1項第3号の規定は、法人が1999年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の4第1項第18号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第20号の上欄のイ又は同表の第21号の上欄のイ若しくはハに掲げる法人が 施行日 前に行った同表の第20号の上欄又は同表の第21号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第20号の上欄のイに掲げる法人が 施行日 から同欄のイの承認を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄のイ中「1999年3月31日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)の施行の日の前日まで」と、旧 租税特別措置法 第65条の7第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する 及び第6項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第7項中「 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする から第4項まで、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九及び 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 の規定並びに 第42条の5 《 削除…》 から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの から 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二まで及び第46条の3から第50条まで並びにこれらの規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 の規定」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第53条第1項各号に掲げる規定(同法第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る同法第52条の3の規定を除く。)」と、旧 租税特別措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

5項 中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定 中小企業者 の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第2条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(1993年法律第93号)」と」とする。

6項 第4項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第62条の三、 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五まで及び 第65条の10 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分 の規定の適用については、新 租税特別措置法 第62条の3第9項 《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地 中「又は 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 」とあるのは「、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 」と、「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定」とあるのは「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定又は 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1999年 旧法 」という。)第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定」と、「又は第65条の14第4項の規定」とあるのは「若しくは第65条の14第4項の規定又は 1999年旧法 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資1999年旧法第65条の8第6項において準用する場合を含む。)若しくは 第65条の8第3項 《3 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 若しくは第4項の規定」と、新 租税特別措置法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 中「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とあるのは「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで若しくは1999年旧法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、新 租税特別措置法 第65条の10第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 各号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は1999年旧法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とする。

7項 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第23号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第23号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第65条の11第1項の規定は、法人が1999年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の11第1項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

30条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号の規定は、同号に掲げる組合等又は特定組合等が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める 固定資産 について適用し、 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号に掲げる商工組合等、同項第3号に掲げる特定組合若しくは特定商工組合等又は同項第8号に掲げる組合等が同日前に取得又は製作をしたこれらの規定に定める固定資産については、なお従前の例による。

31条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の12第1項の規定は、法人が 施行日 以後に行う設備の廃棄に係る同項の設備廃棄による 欠損金額 について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係る 租税特別措置法 第66条の12第1項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

32条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の十四(同条第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生じた同条に規定する 欠損金額 について適用する。

2項 法人の中小企業経営革新支援法の施行の日前に終了する 事業年度 において生じた 租税特別措置法 第66条の14に規定する 欠損金額 については、なお従前の例による。

33条 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の9の2から第67条の9の四までの規定は、法人が商法等の一部を改正する法律(1999年法律第125号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する移転又は譲渡に係る法人税について適用する。

34条 (銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の12第1項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第67条の12第1項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

35条 (一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条第1項の規定は、外国法人が支払を受ける同項に規定する利子でその計算期間の初日が1999年9月1日以後であるものについて適用する。

2項 外国法人が 施行日 前に発行された 租税特別措置法 第68条第2項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

36条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の3の規定は、1999年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第1項に規定する 小規模宅地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 租税特別措置法 第69条の3第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第70条の3第1項の規定は、1999年1月1日以後に贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

37条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第77条の規定は、2000年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは 準農地 の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第77条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第77条の3の表の第3号の上欄に規定する農業を営む者が2001年3月31日までに同欄に規定する農林地所有権移転等促進事業により同欄に規定する土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合における当該土地の所有権の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「1999年3月31日」とあるのは「2001年3月31日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

3項 施行日 前に新造された 租税特別措置法 第79条第3項に規定する国際船舶についての同項に規定する所有権の保存の登記及び同条第4項に規定する抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する承認(同項に規定する事業革 新法 の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第80条第1項に規定する承認(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号)の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第83条の7の規定は、 施行日 以後に同条に規定する 特定目的会社 が同条に規定する指名金銭債権を取得する場合の質権又は抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。

6項 租税特別措置法 第84条の4の規定は、 施行日 以後に受ける同条に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた 租税特別措置法 第84条の4に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

38条 (たばこ税の特例に関する経過措置)

1項 1999年5月1日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2項 たばこ税法 1984年法律第72号第11条第2項 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 に規定する特定販売業者又は同法第27条第2項に規定する卸売販売業者が1999年5月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ を同年4月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、同法及び 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 1998年法律第137号)の規定を適用する。

3項 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ税及びたばこ特別税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

4項 1999年5月1日前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 1999年7月1日(以下この条において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 指定日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の8第1項に規定する 沖縄路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 租税特別措置法 第90条の8第1項 《航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空…》 機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき18,000円とする。 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する 航空機燃料税法 1972年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 指定日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の8第2項に規定する 一般国内航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 指定日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する 特定離島路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 租税特別措置法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する 航空機燃料税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 指定日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 航空機燃料 税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する 特定離島路線航空機 である 航空機 航空機燃料 税法第11条に規定する税率又は 租税特別措置法 第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 租税特別措置法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する 航空機燃料税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 施行日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 航空機燃料 税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第7章の規定は、新 租税特別措置法 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの に規定する利子税等のうち2000年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

2項 税務署長は、2000年1月1日前に 相続税法 1950年法律第73号第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可をした相続税額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号。以下この項において「 1993年 改正法 」という。)附則第18条第2項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。以下この項において「 1991年改正法 」という。)附則第19条第18項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号。以下この項において「 1988年改正法 」という。)附則第76条第3項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、 1993年改正法 附則第18条第2項、 1991年改正法 附則第19条第18項及び 1988年改正法 附則第76条第3項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第93条第2項の規定に準じて計算するものとする。

附 則(1999年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

6条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税についての前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第6章第5節の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に行った 先物取引 及びオプション取引に係る取引所税についての前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第6章第6節の規定の適用については、なお従前の例による。

4項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 の規定は、公布の日から施行する。

50条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人の有する 土地等 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する土地等をいう。以下同じ。)が 旧中小企業事業団法 第21条第1項第2号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「 高度化事業用土地造成事業 」という。)で、前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第34条の2第2項第12号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「 改正前の第12号に掲げる場合 」という。)に該当することとなった場合には、 改正前の第12号に掲げる場合 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。

2項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)の有する 土地等 高度化事業用土地造成事業 で、前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第65条の4第1項第12号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、 租税特別措置法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなして同項の規定を適用する。

3項 第1項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに中小企業総合 事業団法 1999年法律第19号)附則第50条第1項の規定」とする。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 都市再開発法 第7条の14 《施行の認可の基準 都道府県知事は、第7…》 条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 規準若しくは規約又は 改正規定 、同法第16条に1項を加える改正規定、同法第17条の改正規定(「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「法令」の下に「( 事業計画 の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第53条の改正規定、同法第58条第3項の改正規定(「の規定及び」を「及び第5項並びに」に改める部分及び「特定事業参加者」と」の下に「、第16条第5項中「 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、同法第91条、第99条の二、第99条の三、第99条の六、第99条の七、第104条から第107条まで及び第110条第3項の改正規定、同法第111条の改正規定(同条の表 第73条第1項第2号 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項 、第4号及び第6号、 第78条第1項 《租税特別措置法の一部を改正する法律197…》 3年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953年法律第196号第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは 、第104条の項中「第104条」を「第104条第1項」に改める部分並びに同表第88条第2項の項中「第88条第2項」の下に「、第99条の6第2項」を加える部分に限る。並びに同法第118条の十三、第118条の十五、第118条の十九、第118条の二十四、第118条の25の2第3項及び第118条の28の改正規定並びに附則第2条及び 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに附則第8条から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 まで、 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 租税特別措置法 1957年法律第26号)第20条の6第1項第3号の 改正規定 及び 第57条の8第1項第3号 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 の改正規定に限る。)、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 大気汚染防止法 1968年法律第97号第27条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい の改正規定中「 第2条第10項 《10 この法律において「特定粉じん発生施…》 設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 」を「 第2条第12項 《12 この法律において「特定工事」とは、…》 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 」に改める部分に限る。)、 第26条 《報告及び検査 環境大臣又は都道府県知事…》 は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生 騒音規制法 1968年法律第98号第21条第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、 第30条 《 第6条第1項の規定による届出をせず、若…》 しくは虚偽の届出をした者又は第15条第2項の規定による命令に違反した者は、60,000円以下の罰金に処する。 及び 第31条 《 第7条第1項、第8条第1項若しくは第1…》 4条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、40,00 振動規制法 1976年法律第64号第18条第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

23条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)が 施行日 前に行った前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第33条第1項、 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定に該当するこれらの規定に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に 新法 附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における 租税特別措置法 第33条第1項、 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 及び 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定の適用については、新 租税特別措置法 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法(1956年法律第85号)附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四」とあるのは「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四並びに緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「 土地改良法 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め 」と、新 租税特別措置法 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 中「又は 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業」とあるのは「、 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業又は緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、新 租税特別措置法 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、新 租税特別措置法 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び 土地等 旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第54条の2第4項 《4 第53条第2項又は第53条の2の2第…》 2項第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。 に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する 土地改良法 第8条第5項第2号 《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》 土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第53条の3の2第1項第1号 《換地計画においては、第53条の2の2第1…》 項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、新 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四」とあるのは「 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の四並びに緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「同法第53条の2の2第1項」とあるのは「 土地改良法 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め 」と、新 租税特別措置法 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 中「又は 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業」とあるのは「、 農業振興地域の整備に関する法律 第13条の2第1項 《市町村は、第8条第1項の規定により農業振…》 興地域整備計画を定め、又は前条第1項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地 の事業又は緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第4号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

3項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 前3項の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第23条第1項から第3項までの規定」とする。

附 則(1999年6月11日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな の二、 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの 改正規定 、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の二まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の二までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで、第16条、第18条、 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1第20条 《 削除…》 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。及び 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 から 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい までの規定2000年2月1日

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 まで及び 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

60条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第28条の4第1項、 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定に該当するこれらの規定に規定する 土地等 又は資産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行の日以後において、住宅・都市整備公団が旧公団法第55条第2項の規定により発行した特別住宅債券は公団が附則第13条第1項の規定により発行した特別住宅債券に該当するものとみなして、前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条の12の規定を適用する。

3項 第1項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下この項及び附則第68条第2項において「 所得税等負担軽減措置法 」という。)第6条の規定の適用については、 所得税等負担軽減措置法 第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第60条第1項の規定」とする。

附 則(1999年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える 改正規定 同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 ただし書、 第60条第4項 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す 及び第5項、 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)の施行の日から施行する。

2条 (個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に、 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧法 」という。)第11条の3第1項に規定する 認定 を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の」と、「࿹ 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 」とあるのは「。以下この項において「 旧事業革 新法 」という。)第15条」と、「同法」とあるのは「 旧事業革新法 」と、「2001年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条の3の規定の適用については、同条第3項中「第16条まで」とあるのは、「第16条まで並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の三」とする。

3条 (特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第19号の上欄に規定する個人が 施行日 前に行った同欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 旧法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第19号の上欄に規定する個人が 施行日 から同欄の 認定 を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第37条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号。以下この号において「 旧事業革 新法 」という。)」と、「2001年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「 旧事業革新法 」と、旧法第37条第4項、第5項、第7項及び第8項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧法第37条の3第3項中「 第10条の2 《 削除…》 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五まで、第10条の7から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の四まで及び第13条の3から第16条までの規定」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第19条各号に掲げる規定(同法第13条第1項及び第13条の2の規定を除く。)」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の三まで、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の六、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五及び 第37条の6 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 個人の有する土地又は土地の上に存する権利所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等 の規定の適用については、新法第31条の3第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1999年 旧法 」という。)第37条若しくは 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定」と、新法第34条第1項、 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 及び 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の二」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の二又は 1999年旧法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新法第35条第1項中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは1999年旧法第37条若しくは 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定」と、新法第36条の2第1項中「又は 第37条の9 《 削除…》 の二」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の二又は1999年旧法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新法第37条の5第1項中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは1999年旧法第37条」と、新法第37条の6第1項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は1999年旧法第37条若しくは 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち の規定の」とする。

4項 前3項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号)附則第3条第1項から第3項までの規定並びに」とする。

4条 (法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)

1項 施行日 前に、 旧法 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 に規定する 認定 を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号。以下この項において「 旧事業革 新法 」という。)」と、「同法」とあるのは「 旧事業革新法 」と、「2001年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定並びに 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下この項において「 1999年 改正法 」という。)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 1999年 旧法 」という。)第65条の七(1999年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 租税特別措置法 第52条の2第1項中「又は第44条の9から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは第44条の9から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の四」と、1999年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧法第65条の7第7項中「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 の四」とする。

5条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第20号の上欄に規定する法人が 施行日 前に行った同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 旧法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第20号の上欄に規定する法人が 施行日 から同欄の 認定 を受けた日以後3年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第65条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)附則第5条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(1995年法律第61号。以下この号において「 旧事業革 新法 」という。)」と、「2001年3月31日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「 旧事業革新法 」と、旧法第65条の7第5項及び第6項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第7項中「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九及び 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 の規定並びに 第42条の5 《 削除…》 から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の八まで、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの から 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の三まで及び第46条の3から第50条まで並びにこれらの規定に係る 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 の規定」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第53条第1項各号に掲げる規定(同法第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る同法第52条の3の規定を除く。)」と、旧法第65条の8第7項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

3項 前項の規定の適用がある場合における 新法 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三、 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五まで及び 第65条の10 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分 の規定の適用については、新法第62条の3第9項中「又は 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 」とあるのは「、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 」と、「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定」とあるのは「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の規定又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 以下「 1999年 旧法 」という。)第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定」と、「又は第65条の14第4項の規定」とあるのは「若しくは第65条の14第4項の規定又は 1999年旧法 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資1999年旧法第65条の8第6項において準用する場合を含む。)若しくは 第65条の8第3項 《3 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 若しくは第4項の規定」と、新法第65条の3第1項、 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 中「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とあるのは「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで若しくは1999年旧法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、新法第65条の10第1項各号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は1999年旧法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とする。

6条 (共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 旧法 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する特定事業法人が 施行日 前にした同項に規定する特定共同出資については、なお従前の例による。

7条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 新法 第66条の12第3項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生じた同項に規定する設備廃棄等による 欠損金額 について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた 旧法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

8条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 新法 第66条の14の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生じた同条第1項に規定する 欠損金額 又は設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた 旧法 第66条の14に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

9条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 旧法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する承認(同項に規定する事業革 新法 の規定による承認に限る。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 及び 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条(核原料物質、核 燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の 改正規定 に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(1999年12月22日法律第223号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第90条の11第1項第2号 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る ロの 改正規定 は、同年5月1日から施行する。

2条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2000年分以後の所得税について適用し、1999年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

4条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の4第1項第5号に掲げる個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

5条 (製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の6の規定は、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。

6条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の3第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の7第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第11条の8第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第13条第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 障害者 対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第13条の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項第3号に規定する林業経営改善計画又は同項第4号に規定する共同改善計画につき同項第3号又は第4号に規定する 認定 を受ける同項第3号又は第4号の個人の有する同項第3号又は第4号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第13条の3第1項第3号に規定する林業経営改善計画又は同項第4号に規定する共同改善計画につき同項第3号又は第4号に規定する認定を受けた同項第3号又は第4号の個人の有する同項第3号又は第4号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第14条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第15条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

11項 個人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第18条第1項第3号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。

7条 (個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の二及び 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。

8条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の2の規定は、個人が2000年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第33条第1項、 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 又は 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の規定は、個人が 施行日 以後に行うこれらの規定に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第33条第1項、 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 又は 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

9条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第3条から 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第3条から 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す まで及び 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定並びに」とする。

10条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

12条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の7第1項第5号に掲げる法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

13条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第44条の4第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の4第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条の9第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条の10第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第45条の2第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第45条の2第3項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第46条の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 障害者 対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第46条の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項第2号に規定する林業経営改善計画又は同項第3号に規定する共同改善計画につき同項第2号又は第3号に規定する 認定 を受ける同項第2号又は第3号の法人の有する同項第2号又は第3号に定める 減価償却資産 について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第46条の3第1項第2号に規定する林業経営改善計画又は同項第3号に規定する共同改善計画につき同項第2号又は第3号に規定する認定を受けた同項第2号又は第3号の法人の有する同項第2号又は第3号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第47条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第48条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

12項 法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項第3号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。

14条 (創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同項に規定する 特定株式 について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条の4第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

15条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第1項又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定は、法人が 施行日 以後に行うこれらの規定に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第64条第1項又は 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

16条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項第3号に掲げる特定 事業協同組合等 又は同項第6号に掲げる組合等が 施行日 前に取得又は製作をした同項第3号又は第6号に定める 固定資産 については、なお従前の例による。

17条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の13第1項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の同項に規定する特例 欠損金額 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の 租税特別措置法 第66条の13第1項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の13第3項第3号に定める期間内に同条第2項第3号に規定する 認定 を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例 欠損金額 については、なお従前の例による。

18条 (中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる同族 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

19条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第7項に規定する 賃借権等 の設定がされる場合における同項に規定する 貸付特例適用農地等 に係る贈与税について適用する。

3項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同条第7項から第12項まで及び 租税特別措置法 第70条の6第18項 《18 第16項の規定は、第70条の4第8…》 項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等が前条第 の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第10項に規定する 賃借権等 の設定がされる場合における同項に規定する 貸付特例適用農地等 に係る相続税について適用する。

5項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなして、同条第10項から第16項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6項 租税特別措置法 第70条の8第3項、 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ第70条の10第2項 《2 前項に規定する課税相続財産の価額のう…》 ちに不動産等の価額の占める割合が4分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「年5・4パーセント」とあるのは、第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の十一及び 第93条第2項 《2 前項に規定する利子税特例基準割合とは…》 、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して の規定は、これらの規定に規定する利子税のうち 施行日 以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。この場合において、施行日前に 租税特別措置法 第70条の9第1項の規定の適用を受けていた者に係る旧 租税特別措置法 第70条の8第1項 《第70条の4第1項の規定の適用を受ける同…》 項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項において「収用交換等」という。による譲渡をしたことにより、第7 に規定する 課税相続財産の価額 のうちに旧 租税特別措置法 第70条の10第1項 《税務署長は、相続税法第38条第1項の規定…》 により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の に規定する 不動産等の価額 の占める割合が10分の五以上であるときの新 租税特別措置法 第70条の11 《相続税の延納に伴う利子税の特例 相続税…》 法第38条第1項、第44条第1項又は第47条第1項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額第70条の8の2第3項、第70条の9第1項又は前条第2項の規定の適 の規定の適用については、同条中「、 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ 又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。

7項 税務署長は、 施行日 前に 相続税法 1950年法律第73号第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可をした相続税額( 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第10号。以下この項において「 1993年 改正法 」という。)附則第18条第2項、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。以下この項において「 1991年改正法 」という。)附則第19条第18項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(1988年法律第109号。以下この項において「 1988年改正法 」という。)附則第76条第3項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、 1993年改正法 附則第18条第2項、 1991年改正法 附則第19条第18項及び 1988年改正法 附則第76条第3項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第70条の8第3項、 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ第70条の10第2項 《2 前項に規定する課税相続財産の価額のう…》 ちに不動産等の価額の占める割合が4分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「年5・4パーセント」とあるのは、 及び 第93条第2項 《2 前項に規定する利子税特例基準割合とは…》 、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して の規定に準じて計算するものとする。

20条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に国から 租税特別措置法 第76条第1項に規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第77条の4に規定する農業を営む者が同条第2号に掲げる交換分合により取得した同号に定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第78条の3第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 中小企業者 が同項に規定する 事業協同組合等 から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第78条の3第2項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 施行日 から2002年3月31日までの間にされる 租税特別措置法 第80条第1項に規定する 認定 漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第10条第1項の規定による認定に限る。)に係る旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2000年3月31日」とあるのは「2002年3月31日」と、同項第2号中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした 会社 の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、同項第4号中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。

5項 租税特別措置法 第80条第2項の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第80条第2項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第83条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条第1項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に取得された 租税特別措置法 第84条の3第2項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物についての同項に規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

21条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 酒税法 1953年法律第6号第3条第6号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するみりん及び同法第4条第1項に規定するその他の雑酒(同法第22条第1項第10号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(同法第3条第2号に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「 みりん等 」という。)に係る酒税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 酒類 の製造場から移出された みりん等 租税特別措置法 第87条の3に規定する税率(以下この条において「 新法の税率 」という。)により算出した場合の酒税額が 酒税法 第22条第1項 《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》 又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、同法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。

3項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 施行日 前に 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定の みりん等 について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。

4項 施行日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定は、2000年分以後の所得税について適用し、1999年分以前の所得税については、なお従前の例による。

27条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第22条第3項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第78条の3第1項に規定する 中小企業者 が同項に規定する 事業協同組合等 から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第78条の3第1項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 関税法 の目次の 改正規定 、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の二、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 から 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 まで、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の二、 第24条 《 削除…》 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の二(見出しを含む。)、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の十五、 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二(特例申告書を 提出期限 までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで࿸許可」を「第7号まで࿸許可」に改める部分に限る。)、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 関税暫定措置法 第10条 《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》 関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以 の三及び 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の改正規定並びに附則第5条及び 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ から第16条までの規定については、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年4月7日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 並びに次条並びに附則第4条、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 、第16条、第17条、 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 及び 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月17日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

29条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

27条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第9条の規定は、2000年以後の各年分の 租税特別措置法 第2条第1項第7号に規定する配当所得について適用し、1999年以前の各年分の 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第2条第1項第7号に規定する配当所得については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに 特定目的会社 による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)附則第27条第1項の規定」とする。

3項 租税特別措置法 第40条の4の規定は、その 施行日 以後に終了する 事業年度 の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子 会社 等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の6の規定は、その 施行日 以後に終了する 事業年度 の終了の日において同条第1項に規定する特定外国子 会社 等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

5項 特定目的会社 施行日 前に終了した 事業年度 分の法人税並びに法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた 租税特別措置法 第67条の14第4項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第5項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第67条の15第1項の規定は、同項に規定する 投資法人 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の15第1項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第67条の15第3項(法人税法第69条第4項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において法人税法第69条第4項に規定する外国子 会社 から受ける同項に規定する 配当等 の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

8項 特定目的会社 が2002年3月31日までに 租税特別措置法 第83条の7に規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年6月2日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第10条第3項 《3 第1項の青色申告書を提出する個人の2…》 024年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当 、第15条の5から 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の七まで及び第15条の9の 改正規定 並びに 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第15条 《認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等に…》 ついての特例 その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物特別管理産業廃棄物廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。を除く。を処理するために産業廃棄物処理施設廃棄物処理法第1項 の改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 地方税法 1950年法律第226号第701条の34第3項第8号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定を除く。)、 第11条 《第二次納税義務の通則 地方団体の長は、…》 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条からの十まで又は第12条の2第2項若しくは第3項の規定により第二次納税義務を有する者以下「第二次納税義務者」という。から徴収しようとするときは、その者に 租税特別措置法 1957年法律第26号第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 及び 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の改正規定に限る。及び 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定公布の日

附 則(2000年11月1日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

9条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条の17の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同条第1項に規定する 政治活動に関する寄附 に係る支出金について適用する。

附 則(2000年11月8日法律第119号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日前に2000年分の所得税につき 所得税法 1965年法律第33号第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 又は 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなこれらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に2000年分の所得税につき 国税通則法 1962年法律第66号第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第24条又は 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による 更正 があった場合には、その更正後の事項)につきこの法律による 改正後の 租税特別措置法 の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から1年以内に、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正の請求 をすることができる。

附 則(2000年12月6日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第12条の3第1項又は 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をした前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第12条の3第1項又は 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

附 則(2000年12月6日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2001年3月31日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 、同法第2条第2項の改正規定、同法第8条の5第1項第1号の改正規定、同法第9条の4から 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八までの改正規定、同法第31条の2の改正規定(同条第2項第7号ロの改正規定を除く。)、同法第37条の10第4項の改正規定、同法第40条の5の改正規定、同法第42条の3の2第1項の改正規定(「、 第9条の5第3項 《3 前項の金融商品取引業者等は、同項の規…》 定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を第3条の3第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該申告書を 後段」を削る部分に限る。)、同法第52条の3の改正規定、同法第55条から 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の二までの改正規定、同法第56条の4の改正規定、同法第57条の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の100分の13に相当する金額と当該超える部分の金額の100分の2に相当する金額との合計額」を削る部分及び「100分の九」を「100分の八」に改める部分を除く。)、同法第57条の3から第57条の九までの改正規定、同法第58条第7項の改正規定、同法第58条の2の改正規定、同法第58条の3の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第61条第6項の改正規定、同法第61条の2の改正規定、同法第64条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分及び同条第6項を改める部分を除く。)、同法第64条の2の改正規定、同法第65条の改正規定(第7条第1項 《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》 28号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は 」の下に「、高齢者、身体 障害者等 の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第13条第1項」を加える部分を除く。)、同法第65条の2の改正規定、同法第65条の3の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第3号イに係る部分及び同項第21号に係る部分を除く。)、同法第65条の7の改正規定(「同表の第21号の場合の同号の下欄に掲げる資産については100分の60とし、同表の第11号の場合又は第20号」を「同表の第20号」に、「これらの号」を「同号」に、「100分の90とする。」を「、100分の九十」に改める部分、同条第1項の表の第4号、第9号、第11号及び第21号を改める部分並びに同条第7項を改める部分を除く。)、同法第65条の8の改正規定(「同表の第21号の場合の同号の下欄に掲げる資産については100分の60とし、同表の第11号の場合又は第20号」を「同表の第20号」に、「これらの号」を「同号」に、「100分の90とする」を「、100分の九十。次項において同じ」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定、同法第65条の10の改正規定、同法第65条の11の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)、同法第65条の12から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 までの改正規定、同法第66条の4から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の八までの改正規定、同法第66条の12から 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の三までの改正規定、同法第67条の4の改正規定(同条第6項を削る部分及び同条第5項を同条第11項とし、同項の次に1項を加える部分(第12項に係る部分に限る。)を除く。)、同法第67条の七及び 第67条の8 《協同組合等が有する普通出資に係る受取配当…》 等の益金不算入の特例 協同組合等の各事業年度において、その有する連合会等農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第3の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及び の改正規定、同法第67条の9の3第5項の改正規定、同法第67条の14の改正規定、同法第67条の15の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第9項及び第11項に係る部分に限る。)、同法第68条の3の4の改正規定(同条第9項及び第11項に係る部分に限る。)、同法第68条の3の5から 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 の九までの改正規定、同法第68条の6の次に1条を加える改正規定並びに同法第71条の17の改正規定並びに附則第3条、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に第20条 《 削除…》 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の から第3項まで、第6項及び第7項、 第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい 並びに 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 までの規定

第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 租税特別措置法 及び 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第11号)附則第18条の 改正規定

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第4項の 改正規定

第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第5条第2項の 改正規定 「2001年3月31日」を「2003年3月31日」に改める部分を除く。

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第13条の3第1項第3号の 改正規定 、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第46条の3第1項第2号の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第77条の3の改正規定(「2001年3月31日」を「2003年3月31日」に改める部分を除く。及び同法第78条の4第3項第2号の改正規定並びに附則第22条第6項の規定林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2001年法律第108号)の施行の日

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第14条第3項第2号 《3 前条第2項の規定は、第1項の規定の適…》 用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。 ロの 改正規定 、同法第28条の4第3項第4号の改正規定、同法第31条の2第2項第7号ロの改正規定、同法第34条の2第2項第3号イの改正規定、同法第37条の7第1項第3号の改正規定、同法第47条第3項第2号ロの改正規定、同法第62条の3第4項第7号ロの改正規定、同法第63条第3項第4号の改正規定、同法第65条の4第1項第3号イの改正規定、同法第65条の11第1項第3号の改正規定及び同法第71条の7第1項の改正規定 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第13条の3の次に1条を加える 改正規定 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に係る部分に限る。及び同法第46条の3の次に1条を加える改正規定( 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に係る部分に限る。 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)の施行の日

5号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第41条の17 《特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の…》 医療費控除の特例 医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給され の次に1条を加える 改正規定 、同法第66条の11の次に1条を加える改正規定及び同法第70条に5項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。並びに附則第26条及び 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 の規定2001年10月1日

6号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第87条の3 《入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の…》 税率の特例 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」とい 改正規定 及び附則第34条の規定2001年5月1日

2条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2001年分以後の所得税について適用し、2000年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)

1項 個人が、2001年4月1日前に支払を受けるべき 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第8条の5第1項第1号に掲げる 配当等 については、なお従前の例による。

4条 (配当控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の規定は、個人の2002年分以後の新 租税特別措置法 第2条第1項第7号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する配当所得について適用し、個人の2001年分以前の当該配当所得については、なお従前の例による。

5条 (利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の5第3項に規定する上場 会社 等が2001年4月1日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定するみなし配当額については、なお従前の例による。

2項 株式 会社 が2001年4月1日前に行った株式の消却に係る 租税特別措置法 第9条の6第1項に規定する利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、なお従前の例による。

6条 (特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 内国法人が2001年4月1日前に行われた 租税特別措置法 第9条の八各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

7条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の4の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

8条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6項 個人が2001年11月12日までに 取得等 をする 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下この項において「 1999年 改正法 」という。)附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 1999年 旧法 」という。)第37条の3の規定及び 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号。以下この項において「 1999年改正措置法 」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 1999年旧措置法 」という。第37条の3 《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合…》 の取得価額の計算等 第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項 の規定の適用については、1999年改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 及び1999年改正措置法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧措置法 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 中「第16条まで」とあるのは、「第16条まで並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第8条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)」とする。

8項 租税特別措置法 第12条の2第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

9項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の4第1項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第13条第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 障害者 対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第14条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第14条の2第2項第1号の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

13項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第3項第3号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

14項 個人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第18条第1項第4号に定める負担金については、なお従前の例による。

9条 (個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の二及び 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定は、2002年分以後の所得税について適用し、2001年分以前の所得税については、なお従前の例による。

10条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条の2第1項第5号の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第28条の2第1項第5号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

11条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第33条第3項第2号の規定は、 施行日 以後にされる同号の処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。

2項 租税特別措置法 第33条の3第1項の規定は、個人が2001年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第33条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第34条の2第2項第21号の規定は、個人が2001年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

4項 租税特別措置法 第37条(同条第1項の表の第4号及び第9号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同表の第4号及び第9号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第4号及び第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

5項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第11号及び第20号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

12条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第4項( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定は、2001年4月1日以後に生ずる新 租税特別措置法 第37条の10第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号に規定する事由により交付される当該各号に掲げる金額について適用し、同日前に生じた 租税特別措置法 第37条の10第4項各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金額については、なお従前の例による。

13条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条第4項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。

14条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の5第1項の規定は、同項に規定する特定外国子 会社 又は外国関係会社につき2001年4月1日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、 租税特別措置法 第40条の5第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

15条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第4条、 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 又は 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第4条、 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 及び 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定並びに」とする。

16条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の7の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

18条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第43条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

6項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の4第2項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9項 法人が2001年11月12日までに 取得等 をする 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定、 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下この項において「 1999年 改正法 」という。)附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 1999年 旧法 」という。)第65条の七(1999年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。)の規定並びに 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1999年法律第132号。以下この項において「 1999年改正措置法 」という。)附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正措置法 による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 1999年旧措置法 」という。第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(1999年改正措置法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 中「又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは「若しくは 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)」と、1999年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧法第65条の7第7項及び1999年改正措置法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧措置法第65条の7第7項中「第50条まで」とあるのは「第50条まで並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第18条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備同項の表の第6号から第8号までに係る部分に限る。)」とする。

11項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の3第1項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第45条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第45条の3第3項の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同項に規定する 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は適格事後設立により同項に規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。

14項 租税特別措置法 第46条の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 障害者 対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第47条第2項の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同項に規定する 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。

16項 租税特別措置法 第47条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第2項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第47条の2第2項の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同項に規定する 適格合併 等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受ける場合について適用する。

18項 租税特別措置法 第47条の2第3項第1号の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項第1号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

19項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項第3号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

20項 租税特別措置法 第48条第2項の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同項に規定する 適格合併 等により同項に規定する倉庫用 建物等 の移転を受ける場合について適用する。

21項 租税特別措置法 第50条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

22項 法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項第4号に定める負担金については、なお従前の例による。

19条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第52条の2第4項の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同項に規定する 適格合併 等により同項に規定する 特別償却対象資産 の移転を受ける場合について適用する。

20条 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第52条の3の規定は、法人の2001年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項から第22項までに定める場合を除き、なお従前の例による。ただし、同条第15項後段、第16項、第17項後段、第19項、第20項後段、第22項、第23項後段及び第25項の規定は、これらの規定に規定する 合併法人 分割承継法人 被現物出資法人 又は被事後設立法人の同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2項 2001年4月1日前に開始した各 事業年度 において 租税特別措置法 第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別 償却限度額 に満たない場合には、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度(2001年4月1日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該各事業年度まで連続して 青色申告書 を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうち同条第2項の規定又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を 損金経理 の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3項 租税特別措置法 第52条の3第1項若しくは第2項の規定又は前項の規定の適用を受けた法人が2001年4月1日以後に終了する各 事業年度 終了の日において、 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに同条第5項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに同条第4項の規定若しくはこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧 租税特別措置法 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 若しくは第2項の規定又は前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 前項に規定する法人が2001年4月1日以後に次の各号に掲げる場合( 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は適格事後設立(それぞれ 租税特別措置法 第2条第2項第11号、第14号、第17号又は第18号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により 減価償却資産 同項第25号に規定する減価償却資産をいう。以下この条において同じ。)の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 第2号に掲げる場合にあっては、合併又は 分割型分割 同項第12号に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

1号 減価償却資産 の全部を有しないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。)その有しなくなった日における特別償却準備金の金額

2号 合併又は 分割型分割 により 合併法人 租税特別措置法 第2条第2項第4号に規定する合併法人をいう。以下この条及び次条において同じ。又は 分割承継法人 同項第6号に規定する分割承継法人をいう。第13項において同じ。)に 減価償却資産 の全部を移転した場合その合併又は分割型分割の直前における特別償却準備金の金額

3号 前項及び前2号の場合以外の場合において特別償却準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 第2項の規定は、 租税特別措置法 第52条の3第1項の規定の適用を受けた 事業年度 以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 に第2項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の 租税特別措置法 第2条第2項第27号に規定する確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7項 法人で2001年4月1日以後最初に終了する 事業年度 において 租税特別措置法 第42条の5第1項、 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 、第42条の7第1項、第42条の8第1項、 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 又は 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 までの規定(以下この項において「 特別償却に関する規定 」という。)の適用を受けることができるものが、同日以後に行う適格 分社型分割 租税特別措置法 第2条第2項第16号に規定する適格分社型分割をいう。)、 適格現物出資 又は適格事後設立(以下この条において「 適格分社型分割等 」という。)により 旧特別償却に関する規定 に規定する 減価償却資産 以下この条において「 特別償却対象資産 」という。)を移転する場合において、当該旧特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該 適格分社型分割等 の直前の時を当該事業年度終了の時として当該旧特別償却に関する規定に規定する特別 償却限度額 以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

8項 2001年4月1日前に開始した各 事業年度 において 租税特別措置法 第52条の3第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別 償却限度額 に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して 青色申告書 を提出している場合に限る。)において2001年4月1日以後に行われる 適格分社型分割等 により 旧特別償却対象資産 を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち同条第2項又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9項 法人が前2項の規定の適用を受ける 事業年度 において、特別償却準備金として積み立てた金額が 租税特別措置法 第45条の2第3項、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 、第46条の2第1項又は第46条の3から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別 償却限度額 に達するまでの金額は、まず第7項の規定による積立てがあったものとみなす。

10項 第7項及び第8項の規定は、これらの規定に規定する法人が 適格分社型分割等 の日以後2月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した場合に限り、適用する。

11項 租税特別措置法 第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項の特別償却準備金を積み立てている法人が2001年4月1日以後の 適格合併 により 合併法人 減価償却資産 を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

12項 前項に規定する 合併法人 のその 適格合併 の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

13項 租税特別措置法 第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項、第7項若しくは第8項の特別償却準備金を積み立てている法人が 適格分割 により 分割承継法人 旧特別償却対象資産 を移転した場合として政令で定める場合(当該適格分割により 減価償却資産 の全部を移転した場合を含む。)には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

14項 前項の場合において、同項の 適格分割 分社型分割 租税特別措置法 第2条第2項第13号に規定する分社型分割をいう。)であるときの前項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

15項 第13項に規定する 分割承継法人 のその 適格分割 の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、第13項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

16項 租税特別措置法 第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項、第7項若しくは第8項の特別償却準備金を積み立てている法人が2001年4月1日以後の 適格現物出資 により 被現物出資法人 租税特別措置法 第2条第2項第8号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に 旧特別償却対象資産 を移転した場合として政令で定める場合(当該適格現物出資により 減価償却資産 の全部を移転した場合を含む。)には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

17項 前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該 適格現物出資 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

18項 第16項に規定する 被現物出資法人 のその 適格現物出資 の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、第16項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

19項 租税特別措置法 第52条の3第1項若しくは第2項又は第2項、第7項若しくは第8項の特別償却準備金を積み立てている法人が2001年4月1日以後の適格事後設立により被事後設立法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)に 旧特別償却対象資産 を移転した場合として政令で定める場合(当該適格事後設立により 減価償却資産 の全部を移転した場合を含む。)には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

20項 前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格事後設立の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。

21項 第19項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む 事業年度 に係る第3項の規定の適用については、同項に規定する 前事業年度 から繰り越された特別償却準備金の金額は、第19項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

22項 第5項、第6項及び第10項に定めるもののほか、第2項から第4項まで、第7項から第9項まで及び第11項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

21条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条から 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の二まで、 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の四、第57条の3から第57条の九まで、 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の二及び 第61条の2 《農業経営基盤強化準備金 青色申告書を提…》 出する法人で農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当 の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第56条の3第1項に規定する法人が、2001年4月1日から同日以後最初に開始する 事業年度 開始の日までの間に合併(当該法人が 被合併法人 租税特別措置法 第2条第2項第3号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧 租税特別措置法 第56条の3の規定の適用については、同条第1項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる 適格合併 を行う場合における当該適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第1号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第2条第12号の10に規定する 分社型分割 同条第12号の13に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第4項中「が 合併法人 」とあるのは「が適格合併又は合併(2001年4月1日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第5項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第2号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第2号中「解散した場合当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。)その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第8項中「 第55条第9項 《9 前項の規定は、同項に規定する内国法人…》 が適格分割等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 、第10項及び第11項前段」とあるのは「 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 、第11項及び第12項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第10項」とあるのは「同条第11項」と、「第56条の3第1項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第56条の3第1項」と、「同条第11項前段」とあるのは「同条第12項前段」とする。

3項 前項に規定する合併の日が当該合併に係る 合併法人 の2001年4月1日以後最初に開始する 事業年度 開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第56条の3第1項」」とあるのは「「第56条の3第1項の」」と、「第56条の3第1項」と、」とあるのは「第56条の3第1項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第56条の3第1項、第3項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第56条の3第3項」とする」とする。

4項 租税特別措置法 第56条の3第1項に規定する法人が2001年4月1日以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度終了の日において同項第2号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第2項から第6項まで及び第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「が 合併法人 」とあるのは「が 適格合併 法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。又は合併(2001年4月1日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第5項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第2号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第2号中「解散した場合当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。)その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第8項中「 第55条第9項 《9 前項の規定は、同項に規定する内国法人…》 が適格分割等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 、第10項及び第11項前段」とあるのは「 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 、第11項及び第12項前段」と、「合併した」とあるのは「 被合併法人 となる適格合併が行われた」と、「同条第10項」とあるのは「同条第11項」と、「第56条の3第1項の」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第56条の3第1項の」と、「同条第11項前段」とあるのは「同条第12項前段」と、「第56条の3第1項、第3項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条の3第3項」とする。

5項 前項の法人が 被合併法人 となる合併をした場合において、当該合併の日を含む 合併法人 事業年度 開始の日が2001年4月1日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「第56条の3第1項の」」とあるのは「「第56条の3第1項」」と、「第56条の3第1項の」と、」とあるのは「第56条の3第1項」と、」と、「と、「第56条の3第1項、第3項」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第21条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第56条の3第3項」とする」とあるのは「とする」とする。

6項 租税特別措置法 第57条第1項の表の第1号(同号イに係る部分に限る。又は第2号に掲げる法人が、2001年4月1日から同日以後最初に開始する 事業年度 開始の日までの間に合併(当該法人が 被合併法人 となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第2条第12号の8に規定する 適格合併 を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第3項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を 合併法人 とする適格合併(法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第2号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第2号中「解散した場合当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。)その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第7項中「 第55条第9項 《9 前項の規定は、同項に規定する内国法人…》 が適格分割等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 から第11項まで」とあるのは「 第55条第10項 《10 第1項の海外投資等損失準備金を積み…》 立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。 この場合において、その合併法人が引 から第12項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第11項」とあるのは「同条第12項」と、「「第57条第2項」」とあるのは「「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第57条第2項」」とする。

7項 前項に規定する合併の日が当該合併に係る 合併法人 の2001年4月1日以後最初に開始する 事業年度 開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「と、「「第57条第2項」」とあるのは「「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第57条第2項」」とする」とあるのは、「とする」とする。

22条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四まで及び 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 までの規定は、次項から第8項までに定めるもののほか、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第64条第2項第2号の規定は、 施行日 以後にされる同号の処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。

3項 租税特別措置法 第65条第1項の規定は、法人が2001年1月1日以後に同項に規定する 換地処分等 により取得する資産について適用する。

4項 租税特別措置法 第65条の3第1項第4号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

5項 租税特別措置法 第65条の4第1項第21号の規定は、法人が2001年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

6項 租税特別措置法 第65条の5第1項第4号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(2001年法律第108号)の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

7項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号及び第9号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第4号及び第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第11号及び第21号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

23条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の8第1項の規定は、同項に規定する特定外国子 会社 又は外国関係会社につき2001年4月1日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、 租税特別措置法 第66条の8第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

24条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項第4号に掲げる製造 協同組合等 施行日 前に取得又は製作をした同号に定める 固定資産 については、なお従前の例による。

25条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11第1項第5号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第66条の11第1項第5号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

26条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11の2第1項の規定は、法人が2001年10月1日以後に支出する同項に規定する寄附金について適用する。

27条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の十二及び 第66条の13 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に の規定は、次項から第6項までに定めるもののほか、2001年4月1日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。

2項 法人が2001年4月1日前に行った設備の廃棄に係る 租税特別措置法 第66条の12第1項に規定する設備廃棄による 欠損金額 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の12第5項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「 読替え後の法人税法 」という。)第57条第5項の規定は、同項に規定する 適格合併 等に係る同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 となる法人の2001年4月1日以後に開始する 事業年度 において生ずる設備廃棄等による 欠損金額 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。及び 租税特別措置法 第66条の12第4項の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第2項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「 みなし設備廃棄等欠損金額 」という。)がある場合の当該 みなし設備廃棄等欠損金額 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた 租税特別措置法 第66条の12第2項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

4項 前項に規定する法人が2001年4月1日以後に開始する 事業年度 において 租税特別措置法 第66条の12第4項に規定する 適格合併 等を行い、かつ、当該法人に みなし設備廃棄等欠損金額 がある場合における 読替え後の法人税法 第57条第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 租税特別措置法 第66条の13第7項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「 読替え後の法人税法 」という。)第57条第5項の規定は、同項に規定する 適格合併 等に係る同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は 被現物出資法人 となる法人の2001年4月1日以後に開始する 事業年度 において生ずる特例 欠損金額 租税特別措置法 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 又は第2項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。及び 租税特別措置法 第66条の13第6項 《6 第1項の特別勘定を設けている法人が青…》 色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日 の規定により読み替えて適用する法人税法第57条第2項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「 みなし特例欠損金額 」という。)がある場合の当該 みなし特例欠損金額 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた 租税特別措置法 第66条の13第1項又は第2項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

6項 前項に規定する法人が2001年4月1日以後に開始する 事業年度 において 租税特別措置法 第66条の13第6項に規定する 適格合併 等を行い、かつ、当該法人に みなし特例欠損金額 がある場合における 読替え後の法人税法 第57条第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の4の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

29条 (特定の農業協同組合連合会等の合併に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

1項 内国法人が2001年4月1日前に行われた 租税特別措置法 第67条の七各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合における同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

30条 (上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の8第1項に規定する上場 会社 等が2001年4月1日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

31条 (特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の9第1項の規定は、同項に規定する特定外国子 会社 又は外国関係会社につき2001年4月1日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の9第1項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた同項各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

32条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の4の規定は、2001年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新 租税特別措置法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 小規模宅地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した 租税特別措置法 第69条の4第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第70条第10項の規定は、2001年10月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

3項 租税特別措置法 第70条の三( 租税特別措置法 第69条第4項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、2001年1月1日以後に贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した新 租税特別措置法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に に規定する住宅取得資金又は同条第5項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。

4項 租税特別措置法 第70条の3第1項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る同項に規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後4年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を2001年1月1日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第1号中「 相続税法 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定」とあるのは、「 相続税法 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第70条の2の規定を含む。)」とする。

5項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 農地等 の全部又は一部につき同条第15項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。

6項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同条第15項から第18項まで、 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 及び 第70条の6第25項 《25 第22項の規定の適用を受けている農…》 業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等政令で定めるものを除く。は当該農業相続人がその死亡の日まで農業 の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7項 租税特別措置法 第70条の5第1項の規定は、 施行日 以後に新 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する 農地等 贈与者 が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の4第1項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例 農地等 の全部又は一部につき同条第20項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行う場合における当該特例農地等に係る相続税について適用する。

9項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなして同条第20項から第24項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

33条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第77条の規定は、2002年1月1日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは 準農地 の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第77条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第78条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事業譲渡により取得する不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第78条の2第1項に規定する事業譲渡により取得した不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第80条の規定は、 施行日 以後にされる同条第1項に規定する勧告若しくは指示若しくは 認定 若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第2項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第80条第1項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第2項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第83条第2項の規定は、 公有水面埋立法 1921年法律第57号第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし の免許を 施行日 以後に受けて行う新 租税特別措置法 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用する。

5項 公有水面埋立法 第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし の免許を 施行日 前に受けて行われた 租税特別措置法 第83条第2項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「の所有権の取得をした場合には、」とあるのは「に係る当該免許の取得をした場合には、当該免許に係る」と、「当該取得後」とあるのは「当該土地の取得後」と、「1,000分の三」とあるのは「1,000分の一」とする。

6項 租税特別措置法 第83条の6第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 認定 中核的支援機関が取得する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の6第2項に規定する認定中核的支援機関が取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第83条の7第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 特定目的会社 が取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の7に規定する特定目的会社が取得した不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第84条第1項に規定する法人が、2007年3月31日までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 から同項に規定する土地の所有権又は地上権を取得した場合には、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「2001年3月31日」とあるのは「2007年3月31日」と、「地上権の設定」とあるのは「地上権の設定若しくは移転」とする。

34条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 2001年5月1日(以下この条において「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった 酒税法 1953年法律第6号第3条第4号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する 合成清酒 次項において「 合成清酒 」という。)、同条第6号に規定する みりん 以下この条において「 みりん 」という。及び同法第4条第1項に規定するその他の雑酒(同法第22条第1項第10号ハ(1)に掲げるものに限る。以下この条において「 みりん類似雑酒 」という。)に係る酒税については、次項及び第3項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 指定日 前に 酒類 の製造場から移出された 合成清酒 みりん 及びみりん類似雑酒( 租税特別措置法 第87条の3に規定する税率(以下この条において「 新法の税率 」という。)により算出した場合の酒税額が 酒税法 第22条第1項 《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》 又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 に規定する税率(エキス分(同法第3条第2号に規定するエキス分をいう。第5項において同じ。)が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、 租税特別措置法 第87条の3に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定合成清酒等」という。)で、 酒税法 第28条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。

3項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られた特定 合成清酒 等について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。

4項 指定日 に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において特定 合成清酒 等を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が100リットル以上であるときは、当該特定合成清酒等については、その者が酒類の製造者として当該特定合成清酒等を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

5項 前項の場合においては、 新法 の税率により算出した場合の酒税額と 酒税法 第22条第1項 《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》 又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 に規定する税率(エキス分が十六度未満の みりん 及びみりん類似雑酒にあっては、 租税特別措置法 第87条の3に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。

6項 第4項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、 指定日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 所持する 酒類 の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した第4項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額

3号 その他政令で定める事項

7項 前項の規定による申告書を提出した者は、2001年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。

8項 前項の規定は、同項に規定する第6項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき 国税通則法 1962年法律第66号)に規定する 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する 更正 若しくは 決定 を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

9項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 酒類 製造者( 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の 所轄税務署長 の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第4項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合

10項 酒税法 第48条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 1 第30第2号を除く。)の規定は、第6項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

11項 第6項(前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、210,000円以下の罰金に処する。

12項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

13項 指定日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る指定日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

36条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定による 改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第6項に規定する 農業相続人 施行日 前に同項に規定する 特定市街化区域農地等 に該当するものについて同項各号に掲げる 要件 に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。

37条

1項 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第6項から第9項までの規定は、 施行日 以後に同条第3項の規定の適用を受ける同条第6項に規定する 農地等 の全部又は一部につき同項に規定する使用貸借による権利を消滅させ、かつ、同項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。

38条 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正後の 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)附則第20条第4項の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する 認定 に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による改正前の同法附則第20条第4項に規定する認定に係る同項に規定する事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 及び 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定並びに附則第7条、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 及び 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年5月25日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月20日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

21条 (政令への委任)

1項 附則第6条から 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2001年6月27日法律第67号)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期 社債等 について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月30日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第37条の14 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。 の次に1条を加える 改正規定

2号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 及び 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定並びに附則第4条の規定

2条 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号。以下「 商法等 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定の適用がある場合における 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 第37条の十一、 第37条の12 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 恒久的施設を有しない非居住者が2016年1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲 の二及び 第37条の14の2 《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》 所得等の非課税 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係 の規定の適用については、同法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の同項第4号に掲げる譲渡及び同法第37条の14の2第1項に規定する特定上場株式等の同項第4号に掲げる譲渡には、 商法等改正法 附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式 会社 の端株(当該上場株式等又は当該特定上場株式等に該当するものに限る。)の商法等改正法第1条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第230条ノ八ノ2第2項の規定の例により行う譲渡を含むものとする。

2項 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第134号)附則第2条第1項の規定並びに」とする。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第13条第3項から第9項まで及び第18条第3項の規定2002年9月1日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 改正規定 、同法第37条の11第1項の改正規定、同法第37条の11の2の次に3条を加える改正規定、同法第37条の14の2第1項の改正規定、同法第41条の12第23項の改正規定及び同法第42条の3の改正規定並びに附則第13条第1項及び第2項、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 並びに第18条第2項の規定2003年1月1日

3号 次に掲げる規定2006年1月1日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第3条の4 《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に…》 係る限度額の特例 国内に住所を有する個人で所得税法第10条第1項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。であるものが、1994年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金 の見出しの 改正規定 老人等 」を「 障害者等 」に改める部分に限る。)、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第4条の見出しの改正規定並びに同条第1項及び第3項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項の規定

4号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第13条の3の次に1条を加える 改正規定 、同法第46条の3の次に1条を加える改正規定、同法第79条第1項の改正規定(「2002年3月31日」を「2004年3月31日」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定並びに附則第7条第9項後段、第23条第13項後段及び 第33条第7項 《7 前項に規定する確定申告書を提出する者…》 は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日

5号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第31条の2第2項第3号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 及び第4号の 改正規定 、同法第33条の改正規定、同法第34条の2第2項第2号の改正規定、同法第64条の改正規定、同法第65条の4第1項第2号の改正規定並びに同法第65条の7第1項の表の第12号の改正規定 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号)の施行の日

6号 次に掲げる規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした 改正規定 同条第2項第3号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第33条の3に3項を加える改正規定、同法第33条の6の改正規定、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第34条の3第2項第1号及び第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の2の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第2号に係る部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第65条の5の改正規定、同法第65条の7第15項第1号イの改正規定、同法第65条の9の改正規定、同法第75条の改正規定並びに同法第97条の改正規定並びに附則第26条第1項及び第4項並びに第49条の規定

7号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第33条の4 《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》 個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規 改正規定 、同法第34条の2第2項第13号の改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定及び同法第65条の4第1項第13号の改正規定並びに附則第26条第2項及び第3項の規定 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号)の施行の日

8号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第56条の3を削る 改正規定 、同法第56条の2の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第56条の次に1条を加える改正規定及び同法第84条の2第1号の改正規定 全国新幹線鉄道整備法 の一部を改正する法律(2002年法律第64号)の施行の日

9号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第78条の2第1項の 改正規定 及び同条第3項の改正規定 水産業協同組合法 等の一部を改正する法律(2002年法律第75号)の施行の日

2条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2002年分以後の所得税について適用し、2001年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条第1項から第3項までの規定は、国内に住所を有する個人で 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正後の 所得税法 以下「 所得税法 」という。第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 障害者等 以下この条において「 障害者等 」という。)であるものが2006年1月1日以後に支払を受けるべき新 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する 公債 の利子について適用し、国内に住所を有する個人で 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正前の 所得税法 以下「 所得税法 」という。第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 老人等 であるものが同日前に支払を受けるべき 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第4条第1項に規定する公債(次項において「 公債 」という。)の利子については、なお従前の例による。

2項 国内に住所を有する個人で年齢65歳以上であるものが、2006年1月1日前に購入をした 公債 で同日において附則第1条第3号イに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 改正前措置法 」という。)第4条に規定する 要件 を満たすもの(同条第2項において準用する 所得税法 第10条第2項の規定により同項に規定する 特別非課税貯蓄申込書 の提出の際に提示した同条第5項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の 租税特別措置法 第4条第2項において準用する 所得税法 第10条第5項に規定する書類(次項において「 障害者等確認書類 」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「 障害者等 未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から2005年12月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。

3項 前項の場合において、同項に規定する個人で 障害者等 に該当するものが、2006年1月1日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認 公債 に係る 改正前措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する 販売機関の営業所等 の長に対し同条第2項において準用する 所得税法 第10条第5項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第2項に規定する 特別非課税貯蓄申込書 及び同条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第4項の申告書の提出の際に同条第5項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、 租税特別措置法 第4条第1項から第3項まで及び前項の規定を適用する。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する一括登録国債の利子について適用し、 施行日 前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。

5条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項第5号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の3第1項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第4項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第10条の3第1項に規定する個人が、 施行日 前に、同項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営む同項に規定する 指定事業の用 に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が2002年であるときは、当該個人が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を 租税特別措置法 第10条の6第1項に規定する個人が取得又は製作をした同項に規定する 特定機械装置等 に該当する同項第1号に掲げる 減価償却資産 と、旧 租税特別措置法 第10条の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 に規定する個人が賃借をした同項に規定する電子機器利用設備を新 租税特別措置法 第10条の6第4項 《4 前項の規定は、超過年の年分及びその翌…》 年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける に規定する個人が賃借をした同条第1項第1号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

4項 個人が、2002年において 租税特別措置法 第10条の3第6項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における 租税特別措置法 第10条の6の規定の適用については、同条第6項中「又はリース 税額控除限度額 」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9項において「 2002年 旧法 」という。)第10条の3第3項に規定する税額控除限度額若しくは同条第4項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第4項」とあるのは「若しくは第4項又は同条第3項若しくは第4項」と、「同項の」とあるのは「第4項又は同条第4項の」と、同条第9項中「 供用年 」とあるのは「供用年( 2002年旧法 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の に規定する税額控除限度額又は同条第4項に規定するリース税額控除限度額に係る第5項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第3項又は第4項に規定する供用年)」と、「同項に」とあるのは「第5項に」とする。

6条 (製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人の 租税特別措置法 第10条の6第1項に規定する 適用年 に係る同項に規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。

7条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の3第2項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の3第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第11条の7第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第11条の8第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の8第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

7項 個人が 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(1966年12月15日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から40年以内の期間内に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8項 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第1号及び第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等(同項の表の第2号及び第6号から第8号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 租税特別措置法 第13条の2第1項第1号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受けた同号の漁業 協同組合等 の構成員である個人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日以後における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第2条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号。以下この号において「 旧漁業再建整備法 」という。)第2条第1項」と、「同法」とあるのは「 旧漁業再建整備法 」と、「漁業再建整備特別措置法第5条第1項」とあるのは「旧漁業再建整備法第5条第1項」とする。

10項 租税特別措置法 第13条の3第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する 認定 を受ける同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。

11項 施行日 前に 租税特別措置法 第13条の3第1項第4号に規定する共同改善計画につき同号に規定する 認定 を受けた同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第14条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。

13項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

14項 租税特別措置法 第14条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

15項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

16項 租税特別措置法 第15条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

17項 個人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

18項 租税特別措置法 第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

8条 (個人のプログラム等準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の2の規定は、2003年分以後の所得税について適用し、2002年分以前の所得税については、なお従前の例による。

9条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 施行日 前に締結された 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する契約で 租税特別措置法 第29条の2第1項各号に掲げる 要件 が定められているもの(施行日から2002年9月30日までの間に行われた当該契約の変更により、当該契約に定められていた同項第2号に掲げる要件に代えて新 租税特別措置法 第29条の2第1項第2号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に掲げる要件が定められた場合には、当該要件及び 租税特別措置法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 各号に掲げる要件(同項第2号に掲げるものを除く。)が定められているものを含む。)は、新 租税特別措置法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。

2項 施行日 前に行われた 租税特別措置法 第29条の2第5項に規定する 付与決議 に基づく契約により、同項に規定する新株引受権又は株式譲渡請求権の付与があった場合における同項に規定する調書の提出については、なお従前の例による。

10条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第30条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

11条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の3第2項第7号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

12条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第3項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 株式等 の同条第1項の譲渡による所得について適用する。

2項 商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号。以下この項及び附則第16条第2項において「 商法等 改正法 」という。)附則第6条第1項又は 第7条第1項 《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》 28号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第37条の10第3項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号に規定する株式には、 商法等改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又は商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、新 租税特別措置法 第37条の10第3項第3号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する 新株予約権 付社債には、商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

13条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第1項の規定は、2003年1月1日以後に設定される同条第3項第1号に規定する 特定口座 以下この条において「 特定口座 」という。)に係る同日以後の新 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第37条の11の3第2項の規定は、2003年1月1日以後に設定される 特定口座 において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る 上場株式等 の譲渡について適用する。

3項 特定口座 を設定しようとする 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号に規定する居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する 証券業者 以下この条において「 証券業者 」という。)は、2003年1月1日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する 特定口座開設届出書 を提出しようとする同号に規定する 上場株式等 の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等( 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第6項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「 準備口座 」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新 租税特別措置法 第37条の11の3 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替 から 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五までの規定を適用する。

4項 前項後段の規定の適用を受ける 準備口座 においては、当該準備口座を設定する 証券業者 の2002年の最終営業日後の同年中のいずれか1の日において、同項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が同日において有する 上場株式等 のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。

1号 当該 準備口座 を設定する 証券業者 に開設されている当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 の当該準備口座以外の有価証券の保管の委託に係る口座(以下この項において「 他の保管口座 」という。)にその取得(1993年1月1日以後の取得で、当該証券業者への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得又は当該証券業者からの取得に該当するものに限る。)後直ちに保管の委託がされた 上場株式等 その取得後引き続き当該 他の保管口座 において保管がされていることその他政令で定める 要件 を満たすものに限る。次号において「 特定上場株式等 」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

2号 当該 準備口座 を設定する 証券業者 に開設されている当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 他の保管口座 に2001年9月30日以前から引き続き保管の委託がされている 上場株式等 特定上場株式等 を除く。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

5項 前項の規定により 準備口座 に受け入れた 上場株式等 は、 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号の規定に該当して、2003年1月1日に第3項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る 特定口座 において受け入れた上場株式等とみなして、同条第1項の規定を適用する。

6項 第3項後段の規定の適用を受ける 準備口座 においては、当該準備口座を設定する 証券業者 の2002年の最終営業日後の同年中のいずれか1の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「 他の信用取引口座 」という。)において処理されている 上場株式等 の信用取引(2003年1月1日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第3項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る 特定口座 において行うこととされているものに限る。)を当該 他の信用取引口座 から政令で定めるところにより移管できるものとする。

7項 前項の規定により 準備口座 に移管された同項に規定する 上場株式等 の信用取引は、 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号の規定に該当して、2003年1月1日に第3項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る 特定口座 において開始した信用取引とみなして、同条第2項の規定を適用する。

8項 第5項及び前項に定めるもののほか、第4項の規定により受け入れた 上場株式等 取得価額 及び取得の時期の判定に関する特例、第6項の規定により移管された上場株式等の信用取引に係る必要経費の特例その他第3項、第4項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 租税特別措置法 第37条の11の3第4項及び第5項の規定は、2003年1月1日以後に同条第3項第1号に規定する 特定口座開設届出書 の提出をする場合(第3項の規定により同日前に当該特定口座開設届出書の提出をする場合を含む。)について適用する。

14条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の4の規定は、2003年1月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価及び同項に規定する 差金決済 に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた差損について適用する。

15条 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の5の規定は、2003年分以後の各年分の同条第1項各号に掲げる金額について適用する。

16条 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の15第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行う同号に規定する 公社債 の譲渡による所得について適用する。

2項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第37条の15第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定する 公社債 には、商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

3項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条の15第3項に規定する交換による同項に規定する 特定株式投資信託 の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。

17条 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

1項 施行日 前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第7項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

18条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第5条、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 又は 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号。以下「 所得税等負担軽減措置法 」という。)第6条の規定の適用については、 所得税等負担軽減措置法 第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第5条、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 及び 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定並びに」とする。

2項 附則第13条第1項若しくは第2項、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 又は 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第13条第1項及び第2項、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 並びに 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定並びに」とする。

3項 附則第13条第3項から第9項までの規定の適用がある場合における 所得税等負担軽減措置法 第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第13条第3項から第9項までの規定並びに」とする。

19条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

20条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項第5号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

21条 (電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6第1項に規定する 中小企業者等 以下この条において「 中小企業者等 」という。又は 租税特別措置法 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 に規定する 特定中小企業者等 以下この条において「 特定中小企業者等 」という。)が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした旧 租税特別措置法 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する電子機器利用設備については、次項及び第3項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2項 中小企業者等 又は 特定中小企業者等 が、 施行日 前に、 租税特別措置法 第42条の6第1項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する 指定事業の用 に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む 事業年度 が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を 租税特別措置法 第42条の11第1項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する 特定機械装置等 に該当する同項第1号に掲げる 減価償却資産 と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧 租税特別措置法 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 に規定する特定電子機器利用設備を新 租税特別措置法 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第1項第1号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧 租税特別措置法 第42条の6第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 に規定する電子機器利用設備を新 租税特別措置法 第42条の11第3項 《3 第1項の規定は、指定法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 に規定する中小企業者等が賃借をした同条第1項第1号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

3項 法人が、 施行日 以後に終了する各 事業年度 において 租税特別措置法 第42条の6第4項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における 租税特別措置法 第42条の11の規定の適用については、同条第5項中「又はリース 税額控除限度額 ࿸当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び第10項において「 2002年 旧法 」という。)第42条の6第2項若しくは第3項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第2項又は第3項」とあるのは「、第2項若しくは第3項又は 2002年旧法 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 若しくは第3項」と、「同条第2項」とあるのは「第68条の15第2項」と、「前項の」とあるのは「前項又は2002年旧法第42条の6第4項の」と、「同条第4項」とあるのは「第68条の15第4項」と、同条第10項中「、 供用年 度」とあるのは「、供用年度(2002年旧法第42条の6第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第2項若しくは第3項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第4項に」とする。

22条 (自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設(次項において「 取得等 」という。)をした 租税特別措置法 第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、次項及び第3項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が、 施行日 前に、 租税特別措置法 第42条の9第1項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を 取得等 をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む 事業年度 が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、 租税特別措置法 第42条の9の規定を適用する。

3項 法人が、 施行日 以後に終了する各 事業年度 において 租税特別措置法 第42条の9第2項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における 租税特別措置法 第42条の9の規定の適用については、同条第3項中「における 税額控除限度額 」とあるのは「における税額控除限度額又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び第6項において「 2002年 旧法 」という。)第42条の9第1項に規定する税額控除限度額」と、「、第1項」とあるのは「、第1項又は 2002年旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」と、「同条第1項」とあるのは「第68条の13第1項」と、「前項の」とあるのは「前項又は2002年旧法第42条の9第2項の」と、「同条第2項」とあるのは「第68条の13第2項」と、同条第6項中「、 供用年 度」とあるのは「、供用年度(2002年旧法第42条の9第1項に規定する税額控除限度額に係る第2項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第1項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第2項に」とする。

23条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の3第1項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条の4第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の4第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

6項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第5号の中欄又は同表の第6号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

7項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第44条の8第1項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第44条の9第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第44条の10第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

10項 法人が 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(1966年12月15日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から40年以内の期間内に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、新 租税特別措置法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 中「又は第44条の9から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは、「若しくは第44条の9から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)」とする。

12項 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第1号及び第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等(同項の表の第2号及び第6号から第8号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。

13項 施行日 前に 租税特別措置法 第46条第1項第1号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の 認定 を受けた同号の漁業 協同組合等 の構成員である法人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日以後における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第2条第1項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号。以下この号において「 旧漁業再建整備法 」という。)第2条第1項」と、「同法」とあるのは「 旧漁業再建整備法 」と、「漁業再建整備特別措置法第5条第1項」とあるのは「旧漁業再建整備法第5条第1項」とする。

14項 租税特別措置法 第46条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する 認定 を受ける同号の法人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。

15項 施行日 前に 租税特別措置法 第46条の3第1項第3号に規定する共同改善計画につき同号に規定する 認定 を受けた同号の法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

16項 租税特別措置法 第47条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。

17項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定࿸当該 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 ࿸以下この項において「適格合併等」という。)に係る 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む 事業年度 が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「 連結法人から引継ぎを受けた場合 」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第4項の規定により読み替えられた同法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の34第1項の規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅( 連結法人から引継ぎを受けた場合 には、同条第1項に規定する優良賃貸住宅)」と、「同項の 供用日 」とあるのは「前項の供用日」と、「 供用期間 」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)」とする。

18項 租税特別措置法 第47条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

19項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定࿸当該 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 に係る 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格 分社型分割 若しくは適格現物出資の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当する場合࿸以下この項において「 連結法人から引継ぎを受けた場合 」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第5項の規定により読み替えられた同法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の35第1項の規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する特定再開発建築物等)」と、「同項の 供用日 」とあるのは「前項の供用日」と、「 供用期間 」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)」とする。

20項 租税特別措置法 第48条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

21項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定࿸当該 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 に係る 被合併法人 分割法人 又は 現物出資法人 の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格 分社型分割 若しくは適格現物出資の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当する場合࿸以下この項において「 連結法人から引継ぎを受けた場合 」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第28条第6項の規定により読み替えられた同法第3条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の36第1項の規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する倉庫用建物等)」と、「同項の 供用日 」とあるのは「前項の供用日」と、「 供用期間 」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第1項に規定する供用期間)」とする。

22項 第13項、第15項、第17項、第19項及び前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、新 租税特別措置法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 中「又は 第44条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは、「若しくは 第44条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第13項、第15項、第17項、第19項若しくは第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第46条(第1項第1号に係る部分に限る。)、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の三(第1項第3号に係る部分に限る。)、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第1項に係る部分に限る。)、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二若しくは 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 」とする。

23項 租税特別措置法 第50条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第50条第1項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

24項 租税特別措置法 第52条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に定める負担金について適用する。

24条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の2第1項に規定する法人の 施行日 以後最初に開始する 事業年度 の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。

2項 租税特別措置法 第55条の4第1項に規定する 投資育成会社 次項において「 投資育成 会社 」という。)の 施行日 前に開始した各 事業年度 において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「、「第55条の4第3項」」とあるのは「「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条の4第3項」と、「同条第4項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号)附則第29条第4項」と、「同条第3項」とあるのは「同法附則第29条第3項」」と、同条第3項第5号中「次項」とあるのは「次項並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第24条第3項」と、同条第4項中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度࿸当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日࿸以下この項において「 2年経過日 」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から 2年経過日 までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。

3項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第55条の4第1項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている 投資育成会社 が、当該 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の 確定申告書 等を 青色申告書 により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

4項 租税特別措置法 第57条の2の規定は、法人の2002年7月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

25条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第59条第1項及び第5項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

26条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条第1項第6号及び第8項の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に同条第1項に規定する 換地処分等 により取得する資産について適用する。

2項 租税特別措置法 第65条の2第3項第1号の規定は、法人が 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号。次項において「 土地収用法 改正法 」という。)の施行の日以後に行う同条第1項に規定する 収用換地等 による資産の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号の規定は、法人が 土地収用法 改正法 の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 租税特別措置法 第65条の4第1項第23号の規定は、法人がマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

27条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第16項第2号の規定は、 施行日 以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第66条の4第16項第2号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する 賦課決定 をすることができる期間については、なお従前の例による。

28条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める 固定資産 について適用する。

29条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の14第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生じた同項に規定する 欠損金額 について適用する。

30条 (特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第67条の5第1項に規定する交換による同項に規定する 特定株式投資信託 の受益証券の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

31条 (特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の5第15項第2号の規定は、 施行日 以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第68条の3の5第15項第2号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する 賦課決定 をすることができる期間については、なお従前の例による。

32条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の四及び 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定は、2002年1月1日以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新 租税特別措置法 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 特例対象宅地等 及び 租税特別措置法 第69条の5第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。

2項 前項の場合において、2002年1月1日から2002年3月31日までの間に 租税特別措置法 第69条の5第2項第6号に規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける新 租税特別措置法 第69条 《 削除…》 の四及び 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定の適用については、同条第2項第4号中「 森林法 第11条第4項 《4 第1項の規定による認定の請求は、農林…》 水産省令で定める書類を添えてしなければならない。同法第12条第3項において準用する場合及び 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 の規定により読み替えて適用される 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の 認定 」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第30条の2第1項に規定する市町村の長の認定」と、「同法第11条第1項に規定する森林施業計画࿸同条第4項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第10条第3項 《3 第1項の青色申告書を提出する個人の2…》 024年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当 の規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画࿸」とする。

3項 租税特別措置法 第70条の三( 租税特別措置法 第69条第4項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した新 租税特別措置法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に に規定する住宅取得資金又は同条第5項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した 租税特別措置法 第70条の3第1項に規定する住宅取得資金又は同条第5項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、 施行日 以後に同条第1項本文の規定の適用を受ける同項の 農地等 につき同条第5項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第5項に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

5項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同条第5項及び第6項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号。第10項において「 1991年 改正法 」という。)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号。第10項において「 2000年 改正法 」という。)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6項 租税特別措置法 第70条の八(第1項に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にする 相続税法 1950年法律第73号第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第8項及び第9項に定めるものを除き、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第70条の8第3項の規定は、 施行日 以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

8項 施行日 前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに 租税特別措置法 第70条の8第1項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が10分の二以上で10分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が4月に満たない場合には、施行日から4月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、 租税特別措置法 第70条の8第1項から第3項まで及び第9項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

9項 前項に規定する場合において、 施行日 前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに 租税特別措置法 第70条の8第5項に規定する書類を納税地の 所轄税務署長 に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第3項及び 租税特別措置法 第93条第2項 《2 前項に規定する利子税特例基準割合とは…》 、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して の規定に準じて計算するものとする。

10項 税務署長は、 施行日 前に 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可をした相続税額( 2000年改正法 附則第19条第5項の規定の適用を受けているもののうち 1991年改正法 附則第19条第18項の規定に係るものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、1991年改正法附則第19条第18項及び2000年改正法附則第19条第5項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第70条の8第3項及び 第93条第2項 《2 前項に規定する利子税特例基準割合とは…》 、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して の規定に準じて計算するものとする。

33条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に国から 租税特別措置法 第76条第1項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第77条の4に規定する農業を営む者が、2004年3月31日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「2002年3月31日」とあるのは、「2004年3月31日」とする。

3項 租税特別措置法 第78条の規定は、 施行日 以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第78条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 森林組合が、 施行日 前に 租税特別措置法 第78条の2第3項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第78条の3に規定する土地又は建物が、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1980年法律第9号)の施行の日から1994年3月31日までの間に同条に規定する 事業協同組合等 により取得されたものである場合には、同条に規定する組合員又は所属員たる 中小企業者 施行日 から2003年3月31日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条中「1,000分の三十」とあるのは、「1,000分の二十五」と読み替えて同条の規定を適用する。

6項 租税特別措置法 第78条の3第2項に規定する組合員又は所属員たる 中小企業者 が、2007年3月31日までに同項に規定する 事業協同組合等 から同項に規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2002年3月31日」とあるのは、「2007年3月31日」とする。

7項 租税特別措置法 第79条第1項及び第2項の規定は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)の施行の日以後に同条第1項に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造された 租税特別措置法 第79条第1項に規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第79条第3項及び第4項の規定は、 施行日 以後に建造され、又は取得される同条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得された 租税特別措置法 第79条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 施行日 前にされた 租税特別措置法 第80条第1項に規定する 認定 卸売市場法 1971年法律第35号第73条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項 の規定によるものを除く。又は承認に係る旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第81条の規定は、同条に規定する者が 施行日 以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第81条に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第83条第1項に規定する法人が、 施行日 前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第83条第2項に規定する法人が、 施行日 前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第83条の2の規定は、同条に規定する民間都市開発推進 機構 施行日 以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、 租税特別措置法 第83条の2に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第83条の3第1項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、 施行日 前に受けた不動産(同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第83条の5第1項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、2004年3月31日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2002年3月31日」とあるのは「2004年3月31日」と、「1,000分の二十五」とあるのは「1,000分の八」とする。

16項 租税特別措置法 第83条の6第1項第2号に掲げる者が、 施行日 前に同号の 認定 特定 事業計画 に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第83条の6第2項に掲げる 認定 中核的支援機関が、 施行日 前に同項の基本構想に基づき同項の新事業支援機関から取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

18項 租税特別措置法 第84条の3に規定する 鉄道事業 者が、2004年3月31日までに同条の鉄道施設に係る土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「2003年3月31日」とあるのは、「2004年3月31日」とする。

34条 (沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の8の2に規定する沖縄 特定離島路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 租税特別措置法 第90条の8の2 《沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に…》 係る航空機燃料税の税率の特例 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域 において準用する同法第90条の8第1項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する 航空機燃料税法 1972年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 施行日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の9第2項に規定する 一般国内航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 施行日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の8第1項に規定する 沖縄路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 租税特別措置法 第90条の8第1項 《航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空…》 機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき18,000円とする。 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する 航空機燃料税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 施行日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 航空機燃料 税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

44条 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「 1999年 改正法 」という。)附則第14条第6項の規定は、個人が 施行日 以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1999年 旧法 」という。)第37条の3第3項に規定する 買換資産 について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の1999年改正法附則第14条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 に規定する買換資産については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 1999年改正法 附則第29条第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の1999年改正法附則第29条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧法第65条の7第7項に規定する資産については、なお従前の例による。

46条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律(以下この条において「 1999年 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年改正法 による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 1999年 旧法 」という。)第37条の3第3項に規定する 買換資産 について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の1999年改正法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第37条の3第3項 《3 第1項の場合第37条第10項の規定に…》 より同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。における第1項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 1 第37条第 に規定する買換資産については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 1999年改正法 附則第5条第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 1999年旧法 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の1999年改正法附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる1999年旧法第65条の7第7項に規定する資産については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月24日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第34条の2第2項第25号及び 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定は、個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日以後に行う同日以後に 租税特別措置法 第34条の2第2項第25号又は 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 認定 がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡について適用し、個人又は法人が同日前に行った同日前に前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第34条の2第2項第25号又は 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに 自然公園法 の一部を改正する法律(2002年法律第29号)附則第7条第1項の規定」とする。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

10条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第4条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 公債 の利子(施行日以後5年を経過する日後に第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該公債につき当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第4条第1項に規定する個人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。

2項 振替移行期日までにその起債又は発行の 決定 がされた 租税特別措置法 第4条第1項に規定する 公債 の利子で 施行日 以後に支払を受けるべきもの( 租税特別措置法 第4条第1項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第1条第3号に定める日から 郵政民営化法 の施行の日の前日までの間は、旧 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 中「 老人等 」とあるのは「 所得税法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 障害者等 」と、「 証券業者 」とあるのは「 金融商品取引業者 」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「 所得税法 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する障害者等」とし、 郵政民営化法 の施行の日以後は、同条第1項中「老人等」とあるのは「 所得税法 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが に規定する障害者等」と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第3項中「老人等」とあるのは「 所得税法 第10条第1項 《国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉…》 法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族の範囲に規定する遺族基礎年金を受けることが に規定する障害者等」とする。

3項 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第4条第1項第1号に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている次の各号に掲げる国債又は地方債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定める国債又は地方債とみなされて 租税特別措置法 第4条第1項第1号に規定する 振替口座簿 に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該各号に定める国債又は地方債は当該特例計算期間の初日から引き続き同項第1号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 社債等 振替法附則第19条に規定する特例国債同条に規定する 振替国債

2号 社債等 振替法附則第27条第1項に規定する特例地方債同項に規定する 振替地方債

4項 租税特別措置法 第4条の2第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 財産形成住宅貯蓄 の利子又は収益の分配(施行日以後5年を経過する日後に前条第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成住宅貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

5項 振替移行期日までにその発行の決議若しくは 決定 、起債又は信託の設定がされた 租税特別措置法 第4条の2第1項に規定する 財産形成住宅貯蓄 の利子又は収益の分配で 施行日 以後に支払を受けるべきもの( 租税特別措置法 第4条の2第1項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二(第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)の施行の日以後は、同条第1項中「第14条の2第2項」とあるのは「 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 」とし、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日以後は、同項中「 証券業者 」とあるのは「 金融商品取引業者 」とする。

6項 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第4条の2第1項第2号又は第3号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている前条第3項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて 租税特別措置法 第4条の2第1項第2号又は第3号に規定する 振替口座簿 に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第2号又は第3号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。

7項 租税特別措置法 第4条の3第8項の規定は、個人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 財産形成年金貯蓄 の利子又は収益の分配(施行日以後5年を経過する日後に前条第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成年金貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第4条の3第8項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

8項 振替移行期日までにその発行の決議若しくは 決定 、起債又は信託の設定がされた 租税特別措置法 第4条の3第8項に規定する 財産形成年金貯蓄 の利子又は収益の分配で 施行日 以後に支払を受けるべきもの( 租税特別措置法 第4条の3第1項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の三(第8項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第14条の2第2項」とあるのは、「 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 」とする。

9項 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第4条の3第8項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている前条第3項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて 租税特別措置法 第4条の3第8項に規定する 振替口座簿 に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。

10項 租税特別措置法 第5条の2第1項の規定は、同項に規定する 非居住者 又は外国法人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 振替国債 の利子(施行日以後5年を経過する日後に新 社債等 振替法附則第19条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する非居住者又は外国法人が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。

11項 振替移行期日までに発行された 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する一括登録国債の利子で 施行日 以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する一括登録国債である新 社債等 振替法附則第19条に規定する特例国債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に同条の規定により同条に規定する 振替国債 とみなされて 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する振替記載等を受けた場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該振替国債は当該特例計算期間の開始日から引き続き当該振替記載等を受けていたものとみなして、同条の規定を適用する。

13項 租税特別措置法 第5条の2第5項第3号に規定する適格外国仲介業者として承認を受けた者( 施行日 において当該承認を取り消されていない者に限る。)が、 租税特別措置法 第5条の2第1項又は 租税特別措置法 第67条の17第1項 《外国法人が第5条の2第1項に規定する振替…》 国債割引債第41条の13第1項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替国債」という。又は第5条の2第1項に規定する振替地方債割 に規定する特定振替機関(日本銀行が新 社債等 振替法第47条の規定に基づく指定を受け、かつ、新社債等振替法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得ている場合における日本銀行に限る。)の新社債等振替法第3条第1項第4号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた新 租税特別措置法 第5条の2第5項第7号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 若しくは新 租税特別措置法 第67条の17第4項第9号 《4 外国法人の発行する第41条の12の2…》 第6項第1号に規定する割引債の償還差益当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係 に規定する外国再間接 口座管理機関 又は 租税特別措置法 第5条の2第5項第8号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 若しくは新 租税特別措置法 第67条の17第4項第10号 《4 外国法人の発行する第41条の12の2…》 第6項第1号に規定する割引債の償還差益当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係 に規定する外国間接口座管理機関に該当する場合には、当該者は新 租税特別措置法 第5条の2第5項第4号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 又は 租税特別措置法 第67条の17第4項第6号 《4 外国法人の発行する第41条の12の2…》 第6項第1号に規定する割引債の償還差益当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係 に規定する適格外国仲介業者の承認を受けたものとみなして、新 租税特別措置法 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の二及び 租税特別措置法 第67条の17 《振替国債の償還差益等の非課税等 外国法…》 人が第5条の2第1項に規定する振替国債割引債第41条の13第1項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替国債」という。又は第5 の規定を適用する。

14項 租税特別措置法 第8条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。及び同条第2項の規定は、同条第1項に規定する 金融機関 又は同条第2項に規定する 証券業者 等が 施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項第1号に規定する 公社債 又は同項第3号に規定する受益証券の利子又は収益の分配(施行日以後5年を経過する日後に前条第3項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債又は受益証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、 租税特別措置法 第8条第1項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同条第1項第1号に規定する公社債又は同項第3号に規定する受益証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

15項 振替移行期日までにその発行の決議若しくは 決定 、起債又は信託の設定がされた 租税特別措置法 第8条第1項第1号に規定する 公社債 又は同項第3号に規定する受益証券の利子又は収益の分配で 施行日 以後に支払を受けるべきもの( 租税特別措置法 第8条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧 租税特別措置法 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託第1項第1号及び第3号並びに同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 証券業者 又は」とあるのは「 金融商品取引業者 、金融商品取引清算機関又は」と、「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第4項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」とする。

16項 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第8条第1項第1号又は第3号に定めるところにより登録を受け、又は委託されている前条第3項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて 租税特別措置法 第8条第1項第1号又は第3号に規定する 振替口座簿 に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第1号又は第3号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。

17項 租税特別措置法 第41条の12第9項から第11項までの規定は、 施行日 以後に発行される同条第9項に規定する特定短期 公社債 について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定短期国債等については、なお従前の例による。

18項 施行日 から新 社債等 振替法附則第19条に規定する政令で定める日までの間に発行された 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定短期国債等については、同項から同条第11項までの規定は、なおその効力を有する。

19項 租税特別措置法 第41条の12第12項から第14項までの規定は、 施行日 以後最初に同条第12項に規定する 特定振替機関等 営業所等 又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定 振替国債 等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第41条の12第12項に規定する受寄 金融機関 等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合については、なお従前の例による。

20項 社債等 振替法附則第19条に規定する政令で定める日までに発行された 租税特別措置法 第41条の12第12項に規定する特定短期国債等を 施行日 から当該政令で定める日までの間に、最初に同項に規定する受寄 金融機関 等の 営業所等 又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合には、同条第12項から第14項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第12項中「受寄金融機関等࿸ 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 」とあるのは「受寄金融機関等(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)第14条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第5条の2第1項」と、「 第5条の2第5項第8号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 」とあるのは「旧 租税特別措置法 第5条の2第5項第8号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 」と、「営業所等࿸ 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 」とあるのは「営業所等࿸旧 租税特別措置法 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 」と、「 第5条の2第5項第5号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 」とあるのは「旧 租税特別措置法 第5条の2第5項第5号 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 」とする。

21項 租税特別措置法 第41条の12第15項及び第19項の規定は、 施行日 以後に同条第15項に規定する特定 振替国債 等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第41条の12第15項に規定する特定短期国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、なお従前の例による。

22項 社債等 振替法附則第19条に規定する政令で定める日までに発行された 租税特別措置法 第41条の12第15項に規定する特定短期国債等を 施行日 以後に譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、同項及び同条第19項の規定は、なおその効力を有する。

23項 租税特別措置法 第41条の12第16項、第17項及び第20項の規定は、 施行日 以後に同条第16項に規定する特定 振替国債 等の同項に規定する償還金又は利息の支払を受ける場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第41条の12第16項に規定する特定短期国債等の同項に規定する償還金の支払を受ける場合については、なお従前の例による。

24項 社債等 振替法附則第19条に規定する政令で定める日までに発行された 租税特別措置法 第41条の12第16項に規定する特定短期国債等につき、 施行日 以後に同項に規定する償還金の支払を受ける場合には、同条第16項、第17項及び第20項の規定は、なおその効力を有する。

25項 第22項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第41条の12第19項又は第20項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書については、同条第21項から第23項までの規定は、なおその効力を有する。

26項 租税特別措置法 第42条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に開始する同項に規定する 債券現先取引 から生ずる同項に規定する 特定利子 について適用し、施行日前に開始した 租税特別措置法 第42条の2第1項に規定する債券現先取引(当該取引に係る同項第1号に規定する一括登録がされている国債が、当該取引の開始の日から終了の日までの間に、新 社債等 振替法附則第19条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた場合を含む。次項において同じ。)から生ずる旧 租税特別措置法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する特定利子については、なお従前の例による。

27項 租税特別措置法 第42条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 から施行日以後5年を経過する日までの間に開始する同項に規定する 債券現先取引 から生ずる同項に規定する 特定利子 については、なおその効力を有する。

28項 租税特別措置法 第67条の16第1項の規定は、同項に規定する外国法人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 振替国債 の利子(施行日以後5年を経過する日後に新 社債等 振替法附則第19条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、 租税特別措置法 第67条の16第1項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。

29項 振替移行期日までに発行された 租税特別措置法 第67条の16第1項に規定する一括登録国債の利子で 施行日 以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。

30項 租税特別措置法 第67条の16第3項の規定は、外国法人が 施行日 以後に発行される同項に規定する特定短期 公社債 につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された 租税特別措置法 第67条の16第3項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

31項 施行日 から振替移行期日までの間に発行された 租税特別措置法 第67条の16第3項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、同項の規定は、なおその効力を有する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。ただし、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 租税特別措置法 第3章に17節を加える 改正規定 第68条の72第8項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日から施行する。

2条 (法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)の規定、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定による改正後の阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)の規定並びに 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第7条及び 第24条 《 削除…》 の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の 受託者 である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

24条 (資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条の2第10項( 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。)、 第65条の8第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 、第65条の12第11項及び第65条の14第11項の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する 事業年度 終了の時に有するこれらの規定に規定する特別勘定の金額について適用する。

2項 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人 事業年度 各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の 新法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の 前事業年度 当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第4条の2に規定する完全 支配関係 を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、 租税特別措置法 第64条の2第10項( 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。)、 第65条の8第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 、第65条の12第11項若しくは第65条の14第11項に規定する連結開始直前事業年度又はこれらの規定に規定する連結加入直前事業年度(次項において「 連結開始直前事業年度等 」という。)は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの規定を適用する。

3項 法人の2006年12月31日前に終了する 連結開始直前事業年度等 においては、 新法 人税法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は2002年1月1日として、 租税特別措置法 第64条の2第10項( 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。)、 第65条の8第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 、第65条の12第11項又は第65条の14第11項の規定を適用する。

25条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の8第3項及び第4項の規定は、 施行日 以後に 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は適格事後設立(以下この条において「 適格 合併等 」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

26条 (連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、各連結 事業年度 開始の日前1年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の6第2項に規定する 税額控除限度額 又は同条第3項に規定するリース税額控除限度額のうち同条第5項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における 租税特別措置法 第68条の15の規定の適用については、同条第5項中「 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 又は第3項」とあるのは「 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 若しくは第3項又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項及び第10項において「 2002年 旧法 」という。第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 若しくは第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 若しくは第3項又は 2002年旧法 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 若しくは第3項」と、「同条第4項」とあるのは「 第42条の11第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる…》 規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。 1 前条第1項又は第2項の規定 2 前条第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定 3 前条第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項 又は2002年旧法第42条の6第4項」と、同条第10項中「 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 又は第3項」とあるのは「 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 若しくは第3項又は2002年旧法第42条の6第2項若しくは第3項」と、「 第42条の11第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる…》 規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。 1 前条第1項又は第2項の規定 2 前条第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定 3 前条第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項 」とあるのは「 第42条の11第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる…》 規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。 1 前条第1項又は第2項の規定 2 前条第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定 3 前条第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項 又は2002年旧法第42条の6第4項」とする。

27条 (連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、各連結 事業年度 開始の日前4年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の9第1項に規定する 税額控除限度額 のうち同条第3項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における 租税特別措置法 第68条の13の規定の適用については、同条第3項中「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」とあるのは「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項及び第6項において「 2002年 旧法 」という。第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」と、「同条第1項」とあるのは「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 又は 2002年旧法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」と、「同条第2項」とあるのは「 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 又は2002年旧法第42条の9第2項」と、同条第6項中「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」とあるのは「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 又は2002年旧法第42条の9第1項」と、「 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 」とあるのは「 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 又は2002年旧法第42条の9第2項」とする。

28条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(1966年12月15日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から40年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする同項(同号に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係る 租税特別措置法 第68条の27の規定の適用については、同条第1項中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「同項の表の各号の第一欄」とあるのは「同項の表の各号の第一欄又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第一欄」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表の第1号の第二欄」と、「当該各号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表の第1号の第三欄」と、「࿸同表の他の号」とあるのは「࿸ 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の他の号又は 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第四欄又は同表の第1号の第四欄」とする。

2項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第46条第1項第1号に規定する 認定 を受けた同号の 漁業協同組合等 の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む 事業年度 開始の日以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する漁船に係る 租税特別措置法 第68条の30の規定の適用については、同条第1項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、 適用事業年度 終了の日において漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(2002年法律第73号)第1条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号。以下この項において「 旧漁業再建整備法 」という。)第2条第1項に規定する中小漁業者で1976年4月1日から2002年3月31日までの間に 旧漁業再建整備法 第5条第1項に規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この項において「 漁業 協同組合等 」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第4条第1項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「 減価償却資産 」とあるのは「減価償却資産࿸漁船࿸当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に旧漁業再建整備法第5条第1項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業࿸以下この項において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、 燃料 の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」という。)を含む。)」と、「100分の二十七」とあるのは「100分の二十七(当該資産が漁船である場合には、100分の十六)」と、同条第2項中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規定する認定)」とする。

3項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)の施行の日(2002年4月1日)前に同法附則第23条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第46条の3第1項第3号に規定する共同改善計画につき同号に規定する 認定 を受けた同号の法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む 事業年度 開始の日以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林業用の機械及び装置に係る 租税特別措置法 第68条の32第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第1項中「第2号又は第3号に定める資産である場合には、100分の十二」とあるのは、「、第2号に定める資産である場合には100分の12とし、第3号に定める資産である場合には100分の14とする。」とする。

4項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)の施行の日(2002年4月1日)前に同法附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する 供用日 以後5年以内の日を含む連結 事業年度 又は同条第2項の 適格合併 適格分割 適格現物出資 若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る 租税特別措置法 第68条の三十四(第1項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第1項中「100分の三十」とあるのは「100分の三十二」と、「100分の四十」とあるのは「100分の四十四」と、同項第2号中「 第47条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 第47条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第17項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 次項において「 租税特別措置法 」という。第47条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」と、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあり、及び「同条第1項」とあるのは「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 又は 租税特別措置法 第47条第1項」とする。

5項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)の施行の日(2002年4月1日)前に同法附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する 供用日 以後5年以内の日を含む連結 事業年度 又は同条第2項に規定する 適格合併 等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る 租税特別措置法 第68条の35の規定の適用については、同条第1項中「100分の十」とあるのは「100分の十二」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第47条の2第1項」と、「同条第1項」とあるのは「第47条の2第1項又は 租税特別措置法 第47条の2第1項」とする。

6項 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)の施行の日(2002年4月1日)前に同法附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用 建物等 を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する 供用日 以後5年以内の日を含む連結 事業年度 又は同条第2項に規定する 適格合併 等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係る 租税特別措置法 第68条の36の規定の適用については、同条第1項中「100分の十二」とあるのは「100分の十六」と、同条第2項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第23条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」と、「同条第1項」とあるのは「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 又は 租税特別措置法 第48条第1項」とする。

29条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法人の 新法 人税法第15条の2第1項に規定する最初連結 事業年度 開始の日の前日を含む事業年度において、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号。以下この条において「 2002年 改正法 」という。)附則第24条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2002年改正法 第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第55条の2第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額( 適格分割 型分割により 分割承継法人 に引き継がれたものを除く。)がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

2項 2002年改正法 附則第24条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第55条の2第7項の規定により海外投資等損失準備金の金額の引継ぎを受けた 合併法人 又は 分割承継法人 が連結親法人又はその連結子法人である場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の 適格合併 又は 適格分割 型分割の日を含む連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 連結親法人である 2002年改正法 附則第24条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第55条の4第1項に規定する 投資育成会社 が、 新法 人税法第15条の2第1項に規定する最初連結 事業年度 開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額(その時までに同条第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同条第2項において準用する旧 租税特別措置法 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を有する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前連結事業年度(当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「 前連結事業年度等 」という。)から繰り越された旧 租税特別措置法 第55条の4第1項に規定する 特定会社 次項及び第6項において「 特定 会社 」という。)に係る創業中小企業投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前連結事業年度等 の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項において準用する旧 租税特別措置法 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第6項において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から5年を経過したもの(以下この項において「 据置期間経過準備金額 」という。)があるときは、当該 据置期間経過準備金額 については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧 租税特別措置法 第55条の4第1項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4項 前項に規定する 投資育成会社 が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号、第3号又は第5号の場合にあっては、これらの号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

1号 当該創業中小企業投資損失準備金に係る 特定会社 の株式の全部又は一部を有しないこととなった場合その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなった株式に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定会社の株式の全部を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額

2号 前号に規定する 特定会社 が解散( 適格合併 による解散を除く。)をした場合当該解散の日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額

3号 第1号に規定する 特定会社 の株式についてその帳簿価額を減額した場合その減額をした日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額

4号 当該 投資育成会社 が解散した場合その解散の日における創業中小企業投資損失準備金の金額

5号 前項及び前各号の場合以外の場合において 特定会社 に係る創業中小企業投資損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 前項に定めるもののほか、 特定会社 が合併により消滅した場合における創業中小企業投資損失準備金の金額の処理その他第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 租税特別措置法 第68条の58の規定は、法人の2003年3月31日以後に終了する各連結 事業年度 において事業の用に供する同条第1項各号に掲げる 固定資産 当該固定資産に係る法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第7条第1項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。

30条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の七十二、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十三、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十五、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十六、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十八及び第68条の80の規定の適用については、新 租税特別措置法 第68条の72第7項中「 第65条第7項 《7 第1項第4号の規定の適用を受けた場合…》 において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権 」とあるのは「 第65条第5項 《5 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。 」と、同条第10項中「 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 、第3項又は第5項」とあるのは「 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 、第3項又は第6項」と、同条第11項中「 第65条第1項第6号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第1項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第1項」と、「、第7項及び第8項」とあるのは「及び第7項」と、新 租税特別措置法 第68条の73第7項中「第5項の規定を含む」とあるのは「第6項の規定を含む」と、新 租税特別措置法 第68条の75第2項及び第3項中「、第17号から第20号まで又は第23号」とあるのは「又は第17号から第20号まで」と、新 租税特別措置法 第68条の76第1項中「第26号」とあるのは「第25号」と、新 租税特別措置法 第68条の78第15項第1号イ中「及び第4号から第6号まで」とあるのは「、第4号及び第5号」と、「第68条の72第7項若しくは第8項」とあるのは「第68条の72第7項」と、新 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十中「第6号」とあるのは「第5号」とする。

31条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の92第3項及び第4項の規定は、 施行日 以後に 適格合併 等(附則第25条に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格合併等が行われた場合については、 租税特別措置法 第66条の8第1項の規定の例による。

35条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 まで、 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という から第3項まで、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 から 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 まで、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に まで、第3章第1節及び第2節、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 において準用する場合を含む。)、 第73条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項 から第3項まで、第4項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。及び第6項(料金の認可に係る部分を除く。)、 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ から 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 まで、 第78条第1項 《租税特別措置法の一部を改正する法律197…》 3年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953年法律第196号第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権 、第2項及び第3項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第5章( 第82条第3項 《3 第1項に規定する期間内に、海上運送事…》 業者が建造し、若しくは取得する特定国際船舶認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。若しくは既存国際船舶の建造若しくは取得のための資金の貸付け当該貸付けに係る債務の保証を含む。が行われる場合又は 及び第85条第4項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第121条、第122条(第2項及び第3項並びに第8項から第10項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第124条、第130条第2項、第137条、第138条第1号、第2号及び第3号( 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第139条第1号及び第2号(第24条第3項、 第35条第2項 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 及び 第38条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て所得税法第228条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の支払同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第2項に規定する対価に関する調書を同1の者 に係る部分を除く。)、第140条第1号及び第2号( 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 において準用する場合を含む。及び 第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に に係る部分を除く。並びに第143条第2号並びに附則第3条、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 、第16条、第18条及び 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

16条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第90条の12の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された 使用済自動車 について適用する。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで、第16条、 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月12日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8第4号に掲げる規定を除く。)、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 、第17条、 第24条 《 削除…》 及び 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 から 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に までの規定公布の日

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える 改正規定 は公布の日から、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 及び 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 並びに附則第6条から 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 、第49条第3項、第51条、第52条第3項、 第54条 《 削除…》 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第69条 《 削除…》 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 及び 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2003年3月31日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 改正規定 「同条第11項」を「同条第9項」に改める部分に限る。)、同条第4項及び第5項の改正規定、同法第66条の13第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同条第11項」を「同条第9項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定並びに同条第7項の改正規定(「第2項各号」を「第2項」に改める部分を除く。並びに附則第149条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第27条の改正規定に限る。及び第150条の規定

2号 次に掲げる規定2003年5月1日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第87条の4 《 削除…》 改正規定 及び同法第87条の5第1項の改正規定(並びに 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二及び前条」を「及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二」に改める部分に限る。

3号 次に掲げる規定2003年7月1日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第88条 《 削除…》 改正規定 及び同法第88条の2の改正規定(「2003年3月31日」を「2004年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第128条から第132条まで並びに第144条の規定

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからリまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第3項第5号の改正規定、同法第33条第1項第3号の改正規定、同法第33条の2第1項第2号の改正規定、同法第33条の3第1項の改正規定、同法第34条の3第2項第6号の改正規定、同法第64条第1項第3号の改正規定、同法第65条第1項の改正規定、同法第70条の4第5項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分及び同条第5項を同条第6項とする部分を除く。)、同法第71条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第78条の4第3項第2号の改正規定、同法第84条(見出しを含む。)の改正規定、同法第6章第3節の2の節名の改正規定、同法第90条の4の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第90条の5の改正規定、同法第90条の6の改正規定、同法第90条の6の2の改正規定(「2003年3月31日」を「2005年3月31日」に改める部分を除く。及び同法第90条の7第3項の改正規定並びに附則第76条第2項及び第3項、第99条第1項及び第2項、第118条第1項及び第2項、第133条並びに第149条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)附則第33条第8項の改正規定に限る。)の規定

5号 次に掲げる規定2004年1月1日

イ及びロ

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の二(見出しを含む。)の 改正規定 、同法第8条の3第1項から第4項までの改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第9条第1項の改正規定、同法第37条の10第3項及び第5項の改正規定、同法第37条の11の3の改正規定、同法第37条の11の4の改正規定、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の14の2第1項の改正規定並びに同法第37条の15の改正規定並びに附則第61条、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第77条第1項 《農業を営む者で政令で定めるものが、198…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第4条 及び第2項、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに 及び第6項、 第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ 並びに 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の規定

6:8号

9号 次に掲げる規定中小企業総合 事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

イからホまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第71条の4第1項第1号 《事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこ…》 れらの組合のみを会員とする協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若 改正規定

10号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第11条の3 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 青…》 色申告書を提出する個人で第10条第8項第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から202 の次に1条を加える 改正規定 、同法第44条の4の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第66条の12第1項の改正規定(「2003年3月31日」を「2005年3月31日」に改める部分及び「同条第11項」を「同条第9項」に改める部分を除く。)、同法第68条の21の改正規定、同法第68条の86の改正規定、同法第80条第2項を削る改正規定及び同法第80条の次に2条を加える改正規定( 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により を加える部分に限る。並びに附則第103条第1項の規定産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(2003年法律第26号)の施行の日

11号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第11条の7の次に1条を加える 改正規定 、同法第44条の8の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。及び同法第68条の24の次に1条を加える改正規定(第68条の24の2第2項に係る部分に限る。 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 の一部を改正する法律(2003年法律第71号)の施行の日

12号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第20条の3第1項の 改正規定 、同法第28条の2第1項第4号の改正規定、同法第55条の5の改正規定、同法第66条の11第1項第4号の改正規定及び同法第68条の44の改正規定並びに附則第73条第1項、 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ第97条第1項 《税務署長等税務署長、国税局長、国税庁長官…》 その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等同法 、第101条第1項、第116条第1項及び第120条第1項の規定石油公団法及び金属鉱業 事業団法 の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第1条第4号に定める日

13号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第34条の2第2項第19号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 改正規定 、同法第41条の12第9項第7号の次に1号を加える改正規定及び同法第65条の4第1項第19号の改正規定並びに附則第76条第4項、第84条第4項、第99条第3項及び第118条第3項の規定石油公団法及び金属鉱業 事業団法 の廃止等に関する法律附則第1条第2号に定める日

14号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第78条の2第5項及び第6項の 改正規定 同条第5項に係る部分に限る。及び附則第124条第8項の規定2003年4月1日又は 漁業協同組合合併促進法 の一部を改正する法律(2003年法律第13号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

15号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の 改正規定 2003年4月1日又は株式 会社 産業再生 機構 法(2003年法律第27号)の施行の日のいずれか遅い日

16号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第90条の12第1項 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 改正規定 使用済 自動車 の再資源化等に関する法律(2002年法律第87号)附則第1条第2号に定める日

58条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2003年分以後の所得税について適用し、2002年分以前の所得税については、なお従前の例による。

59条 (振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2第1項の規定は、同項に規定する 非居住者 又は外国法人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 振替国債 の利子について適用し、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第5条の2第1項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

60条 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条第2項、第3項及び第5項の規定は、これらの規定に規定する 証券業者 又は内国法人が 施行日 以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、 租税特別措置法 第8条第2項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子については、なお従前の例による。

61条 (公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の2第1項に規定する居住者若しくは国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 又は同条第3項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が2004年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する公募 投資信託等 の収益の分配に係る 配当等 については、なお従前の例による。

62条 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の3第1項に規定する居住者又は同条第2項に規定する内国法人が2004年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する国外公募 投資信託等 配当等 及び同条第2項に規定する 国外投資信託等の配当等 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第8条の3第6項の規定は、同項に規定する居住者が 施行日 以後に同項第1号に規定する 支払の取扱者 から交付を受けるべき同項に規定する 国外投資信託等の配当等 について適用し、 租税特別措置法 第8条の3第6項に規定する居住者が施行日前に同項第1号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

63条 (特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の4第1項に規定する居住者若しくは国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 又は同条第3項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が2004年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定 投資法人 の投資口の 配当等 については、なお従前の例による。

64条 (株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の5第1項に規定する居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 前に支払を受けるべき同項に規定する 配当等 については、なお従前の例による。

65条 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の6第1項に規定する居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 前に支払を受けるべき同項に規定する 配当等 については、なお従前の例による。

2項 2003年4月1日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 以下この項において「 配当等 」という。)で 租税特別措置法 第8条の5第1項第1号又は第2号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。

1号 租税特別措置法 第8条の5第1項第3号に規定する内国法人から支払を受けるべき同号に規定する 公社債 投資信託以外の 証券投資信託の収益の分配に係る配当等

2号 租税特別措置法 第8条の5第1項第5号に規定する特定 投資法人 から支払を受けるべき同号に規定する投資口の 配当等

66条 (配当控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の規定は、個人が2004年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 配当等 について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条第1項に規定する配当等については、なお従前の例による。

67条 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の2第5項の規定は、同項に規定する居住者が 施行日 以後に同項第1号に規定する 支払の取扱者 から交付を受けるべき同項に規定する 国外株式の配当等 について適用し、 租税特別措置法 第9条の2第5項に規定する居住者が施行日前に同項第1号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

68条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

1項 2003年4月1日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 以下この項において「 配当等 」という。)で 租税特別措置法 第9条の3第1項第1号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、同項第3号に規定する特定 投資法人 の同号に規定する投資口の配当等を含まないものとする。

2項 2003年4月1日から同年12月31日までの間に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の3第2項の 配当等 に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の七」とあるのは、「100分の十」とする。

69条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の3の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の6第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

70条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の4の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の3第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

71条 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の4第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

72条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

4項 個人が2003年6月30日までに 取得等 をする 租税特別措置法 第11条の3第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第11条の4第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第11条の6第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第11条の9第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第12条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第12条の3第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第12条の3第3項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第13条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 認定 を受ける同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「各年(その適用開始年が同項第1号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後5年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後5年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後5年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。

13項 施行日 前に 租税特別措置法 第13条の3第1項第1号に規定する 認定 を受けた同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

14項 租税特別措置法 第14条第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

15項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

16項 租税特別措置法 第14条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

17項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

18項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第16条第1項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。

19項 個人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第18条第1項第3号、第4号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。

73条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の規定は、個人の附則第1条第12号に定める日以後に積み立てた新 租税特別措置法 第20条第1項 《削除…》 の鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てた 租税特別措置法 第20条の3第1項の鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第20条の2第1項の表の各号の上欄に掲げる個人が2003年以前の各年において積み立てた同項のプログラム等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

74条 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 個人の2003年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに 租税特別措置法 第21条第1項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

75条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条第1項第4号の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に支出する同項第4号に掲げる負担金について適用し、個人が同日前に支出した 租税特別措置法 第28条の2第1項第4号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

76条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の2の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第33条第1項第3号、 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 及び 第34条の3第2項第6号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第33条第1項第3号、 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 又は 第34条の3第2項第6号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第4号に定める日以後に独立行政法人緑資源 機構 法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における 租税特別措置法 第33条第1項、 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 及び 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の規定の適用については、新 租税特別措置法 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 中「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業」とあるのは「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条第2項及び同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、新 租税特別措置法 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 中「 第11条第1項第8号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の事業」とあるのは「 第11条第1項第8号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、新 租税特別措置法 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 中「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業」とあるのは「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業、同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、新 租税特別措置法 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び 土地等 旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第54条の2第4項 《4 第53条第2項又は第53条の2の2第…》 2項第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。 に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する 土地改良法 第8条第5項第2号 《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》 土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第53条の3の2第1項第1号 《換地計画においては、第53条の2の2第1…》 項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。

4項 租税特別措置法 第34条の2第2項第19号の規定は、個人が附則第1条第13号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第34条の2第2項第23号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

77条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第3項の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う同項に規定する 株式等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の10第3項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の10第5項の規定は、2004年1月1日以後の同項に規定する 株式等 証券 投資信託等 の終了又は一部の解約について適用し、同日前の 租税特別措置法 第37条の10第5項に規定する私募 証券投資信託等 の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に死亡した者、施行日前に2003年分の所得税につき 所得税法 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者に係る 租税特別措置法 第37条の10第6項の規定による控除については、なお従前の例による。

78条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3の規定は、同条第2項に規定する 特定口座 において2004年1月1日以後に処理される同項に規定する信用取引等について適用し、 租税特別措置法 第37条の11の3第2項に規定する特定口座において同日前に処理された同項に規定する信用取引については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の11の3第2項に規定する 特定口座 においては、2004年1月1日前に当該特定口座以外の口座において処理された 上場株式等 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等をいう。)の新 租税特別措置法 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

79条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の四(第8項を除く。)の規定は、2004年1月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価及び同項に規定する 差金決済 に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する 差損金額 について適用し、同日前に支払うべき 租税特別措置法 第37条の11の4第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。

2項 2003年4月1日から同年12月31日までの期間(次項において「 特例期間 」という。)内に行われた 租税特別措置法 第37条の11の4第1項の規定の適用を受ける同項の 特定口座 に係る同項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する 上場株式等 の信用取引に係る 差金決済 により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の十五」とあるのは、「100分の七」とする。

3項 特例期間 内の各月の末日において 租税特別措置法 第37条の11の4第3項の規定の適用を受ける同項の 特定口座 に係る同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「100分の十五」とあるのは、「100分の七」とする。

4項 2003年12月31日において 租税特別措置法 第37条の11の4第3項の 特定口座 を開設している同項の 証券業者 は、同日において当該特定口座に係る第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 に対し、当該超える部分の金額(次項において「 超過額 」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。

1号 2003年中に行われた当該 特定口座 に係る 租税特別措置法 第37条の11の4第1項に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する 上場株式等 の信用取引に係る 差金決済 につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第3項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額

2号 当該 特定口座 について2003年において最後に行われた 租税特別措置法 第37条の11の4第2項に規定する 対象譲渡 等に係る同項第1号に掲げる金額の100分の7に相当する金額

5項 前項の規定による 超過額 の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 租税特別措置法 第37条の11の4第8項の規定は、2004年1月1日以後に同項の 源泉徴収選択口座 において処理される新 租税特別措置法 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する 上場株式等 の譲渡に係る同項の報告書について適用する。

7項 租税特別措置法 第37条の11の4第1項に規定する 特定口座 源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において2003年12月31日までに処理された旧 租税特別措置法 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する 上場株式等 の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。

80条 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の5の規定は、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。

81条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の13の3の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 特定中小会社 特定株式 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の13第8項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

82条 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の15第1項第1号及び第2項第1号の規定は、2004年1月1日以後に行われるこれらの規定に規定する 公社債等 の譲渡について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第37条の15第1項第1号及び第2項第1号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の15第1項第2号及び第2項第2号の規定は、2004年1月1日以後のこれらの規定に規定する 公社債 投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の 租税特別措置法 第37条の15第1項第2号及び第2項第2号に規定する公募 証券投資信託等 の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

3項 2004年1月1日前に行われた 租税特別措置法 第37条の15第1項第3号及び第2項第3号に規定する特定の 投資法人 の投資口の譲渡については、なお従前の例による。

4項 2004年1月1日前に生じた 租税特別措置法 第37条の10第4項各号に規定する事由により旧 租税特別措置法 第37条の15第1項第4号 《第41条の12第7項に規定する償還差益に…》 つき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの次項において「貸付信託の受益権等」という。の 及び第2項第4号に規定する特定の 投資法人 の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。

83条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条第8項の規定は、同項の居住者が 施行日 以後に同項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。

84条 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12第2項の規定は、 施行日 以後に発行される同項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第2項に規定する割引債については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の12第6項の規定は、 施行日 以後に支払をすべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべき 租税特別措置法 第41条の12第6項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第41条の12第9項第4号の規定は、 施行日 以後に発行される同号に規定する国債について適用する。

4項 租税特別措置法 第41条の12第9項第8号の規定は、附則第1条第13号に定める日以後に発行される同項第8号に規定する国債について適用する。

85条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の十四(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2003年1月1日以後に行う同項に規定する 先物取引 に係る同項に規定する 差金等決済 について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第41条の14第1項に規定する商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の十四(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う同項に規定する 先物取引 に係る同項に規定する 差金等決済 について適用する。

86条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第62条第1項、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第69条 《 削除…》 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 まで、 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな から 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において まで、 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(1999年法律第8号)第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第62条第1項、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第69条 《 削除…》 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 まで、 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな から 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において まで、 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 及び 第85条 《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税…》 酒類その他の政令で定める物品以下この条において「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を の規定並びに」とする。

87条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第122条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

88条 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4の規定は、法人の2003年1月1日以後に開始し、かつ、 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の2003年1月1日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

89条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5第5項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

90条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる 減価償却資産 について適用する。

91条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の七(第7項を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の7第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

92条 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の8第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

93条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の9第4項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

94条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の10第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

95条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11の規定は、2003年1月1日以後に同条第1項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をする法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の11第1項各号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

96条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第43条の3第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の4第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6項 法人が2003年6月30日までに 取得等 をする 租税特別措置法 第44条の4第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7項 租税特別措置法 第44条の5第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第44条の5第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

9項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第3号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第44条の9第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

12項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第45条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の3第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第45条の2第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第45条の3第4項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第46条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 認定 を受ける同号の法人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「期間(同項第1号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る 適用期間 開始日以後5年を経過した日の前日を含む 事業年度 終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。

16項 施行日 前に 租税特別措置法 第46条の3第1項第1号に規定する 認定 を受けた同号の法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

17項 租税特別措置法 第47条第3項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

18項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第68条の34第3項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第115条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第3項」とする。

19項 租税特別措置法 第47条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

20項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第115条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

21項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第49条第1項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。

22項 法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項第3号、第4号又は第6号に定める負担金については、なお従前の例による。

23項 第6項、第16項、第18項及び第20項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第52条の二及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、新 租税特別措置法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 中「又は 第44条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで」とあるのは、「若しくは 第44条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 まで又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第96条第6項、第16項、第18項若しくは第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第44条の四(第2項に係る部分に限る。)、第46条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第3項に係る部分に限る。)若しくは 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二」とする。

97条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の5の規定は、法人の附則第1条第12号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第57条第1項の表の各号の上欄に掲げる法人の 施行日 前に開始した各 事業年度 において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の51第1項の規定の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2003年法律第8号。以下この条において「2003年 改正法 」という。)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧法 」という。)第68条の51第1項の規定の」と、「第68条の51第1項の規定に」とあるのは「 旧法 第68条の51第1項の規定に」と、同条第3項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、「合併又は 分割型分割 」とあるのは「合併」と、同項第1号中「、 適格現物出資 又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第2号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第4項及び第5項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、同条第8項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、「第68条の51第7項前段」とあるのは「2003年改正法附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の51第7項前段」と、「「第68条の51第7項」とあるのは「「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の51第7項」と、「第57条第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第57条第2項」と、同条第9項中「第68条の51第1項」とあるのは「旧法第68条の51第1項」と、「第68条の51第8項前段」とあるのは「2003年改正法附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の51第8項前段」と、「「第68条の51第8項」とあるのは「「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の51第8項」と、「第57条第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第57条第2項」とする。

98条 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 の前日を含む 事業年度 以前の各事業年度に 租税特別措置法 第58条第1項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

99条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第1項第3号並びに 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第4号の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第64条第1項第3号並びに 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第4号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第4号に定める日以後に独立行政法人緑資源 機構 法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における 租税特別措置法 第64条第1項及び 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定の適用については、新 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 中「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業」とあるのは「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条第2項及び同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、新 租税特別措置法 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 中「 第11条第1項第8号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の事業」とあるのは「 第11条第1項第8号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第3号中「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業」とあるのは「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業、同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

3項 租税特別措置法 第65条の4第1項第19号の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第65条の4第1項第23号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第20号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

100条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項第3号、第4号又は第6号に掲げる法人が 施行日 前に取得又は製作をしたこれらの号に定める 固定資産 については、なお従前の例による。

101条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11第1項第4号の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に支出する同項第4号に掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出した 租税特別措置法 第66条の11第1項第4号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の11第1項第5号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。

102条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11の2第1項の規定は、同項に規定する 認定 特定非営利活動法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

103条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の12第1項の規定は、法人の附則第1条第10号に定める日以後に終了する 事業年度 において生じた同項に規定する設備廃棄等による 欠損金額 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた 租税特別措置法 第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の13第3項第2号に定める期間内に同条第2項第2号に規定する 認定 を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例 欠損金額 については、なお従前の例による。

104条 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の2第1項の規定は、医療法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 医療法人が、 施行日 前に 租税特別措置法 第67条の2第1項の規定により受けた財務大臣の承認は、 租税特別措置法 第67条の2第1項の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

105条 (振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16第3項の規定は、外国法人が 施行日 以後に発行される同項に規定する特定短期 公社債 につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された 租税特別措置法 第67条の16第3項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

106条 (特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の3第1項第2号イ及び 第68条の3の4第1項第2号 《普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当…》 することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第55条、第56条、第57条の四、第57条の五及び第57条の8の規定その他政令で定める規定を イの規定は、特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の 受託者 である法人の 施行日 以後に開始する計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

107条 (連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が2003年1月1日以後に開始し、かつ、 施行日 以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が2003年1月1日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

108条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の10第5項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

109条 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の11の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 及び同条第3項に規定する 減価償却資産 について適用する。

110条 (特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十二(第7項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の11第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の12第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

111条 (特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の12第1項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

112条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の13第4項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

113条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14第7項の規定は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が 施行日 後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

114条 (連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で2003年1月1日以後に同条第1項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の15第1項に規定する 特定機械装置等 及び同条第3項に規定する 減価償却資産 については、なお従前の例による。

115条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第3号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の18第2項の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の19第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2003年6月30日までに 取得等 をする 租税特別措置法 第68条の21第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7項 租税特別措置法 第68条の22第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の22第1項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

9項 連結親法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の24第1項の表の第3号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第68条の25第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の25第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第68条の27第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

12項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の28第1項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第68条の29第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の29第4項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第68条の32第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 認定 を受ける同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の連結親法人又はその連結子法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第2項第1号中「期間(同項第1号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る 適用期間 開始日以後5年を経過した日の前日を含む連結 事業年度 終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。

16項 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の32第1項第1号に規定する 認定 を受けた同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

17項 租税特別措置法 第68条の34第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

18項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第96条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第3項」とする。

19項 租税特別措置法 第68条の35第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

20項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第96条第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」とする。

21項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の37第1項に規定する資産については、なお従前の例による。

22項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第68条の39第1項に規定する負担金( 租税特別措置法 第52条第1項第3号、第4号又は第6号に定める負担金に限る。)については、なお従前の例による。

23項 第6項、第16項、第18項及び第20項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の四十及び第68条の41の規定の適用については、新 租税特別措置法 第68条の40第1項中「又は第68条の29から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十六まで」とあるのは、「若しくは第68条の29から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十六まで又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第115条第6項、第16項、第18項若しくは第20項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の21第2項、第68条の32第1項(第1号に係る部分に限る。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十四(第3項に係る部分に限る。)若しくは 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五」とする。

116条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の44の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の附則第1条第12号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の51第1項の表の各号の上欄に掲げる連結法人の 施行日 前に開始した各連結 事業年度 において同項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第57条第1項の規定の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧法 」という。)第57条第1項の規定の」と、「第57条第1項の規定に」とあるのは「 旧法 第57条第1項の規定に」と、同条第3項中「第57条第1項」とあるのは「旧法第57条第1項」と、「合併又は 分割型分割 」とあるのは「合併」と、同項第1号中「、 適格現物出資 又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第2号中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同項第3号中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の 決定 による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、同条第7項中「第57条第1項」とあるのは「旧法第57条第1項」と、「第57条第8項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第57条第8項」と、「第68条の51第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の51第2項」と、同条第8項中「第57条第1項」とあるのは「旧法第57条第1項」と、「 適格分割 型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「第57条第9項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第97条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第57条第9項」と、「第68条の51第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の51第2項」とする。

117条 (連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 の前日を含む連結 事業年度 以前の各連結事業年度に 租税特別措置法 第68条の60第1項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

118条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の70第1項( 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に係る部分に限る。及び 租税特別措置法 第68条の72第1項( 租税特別措置法 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 並びに 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第4号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第64条第1項第3号並びに 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第4号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第4号に定める日以後に独立行政法人緑資源 機構 法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イ又は同項第2号の事業が施行された場合における 租税特別措置法 第68条の70第1項及び第68条の72第1項の規定の適用については、新 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 中「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業」とあるのは「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条第2項及び同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、新 租税特別措置法 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 中「 第11条第1項第8号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の事業」とあるのは「 第11条第1項第8号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の事業若しくは同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第3号中「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業」とあるのは「 第11条第1項第7号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イの事業、同法附則第8条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

3項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第19号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第13号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第23号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

119条 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人で 租税特別措置法 第66条の10第1項第3号、第4号又は第6号に掲げるものが 施行日 前に取得又は製作をした旧 租税特別措置法 第68条の94第1項に規定する 試験研究用資産 これらの号に定める 固定資産 に限る。)については、なお従前の例による。

120条 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の95第1項( 租税特別措置法 第66条の11第1項第4号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に支出する新 租税特別措置法 第66条の11第1項第4号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した 租税特別措置法 第66条の11第1項第4号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の95第1項( 租税特別措置法 第66条の11第1項第5号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。

121条 (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の100第1項の規定は、医療法人である連結親法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

122条 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109第3項の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

123条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条第1項又は第2項に規定する個人が2003年1月1日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第69条の4の規定(同条第3項第4号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第69条の4の規定(同条第3項第4号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、2003年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第69条の5の規定(同条第2項第5号イの 特定株式 の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第69条の5の規定(同条第2項第5号イの 特定株式 の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、2003年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定は、2003年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7項 次に掲げる者(以下この条において「 特定 受贈者 」という。)が2003年1月1日前に贈与により 租税特別措置法 第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該 特定受贈者等 に係る贈与税については、なお従前の例による。

1号 租税特別措置法 第70条の3第1項に規定する特定 受贈者

2号 租税特別措置法 第70条の3第2項第1号から第3号までに掲げる 要件 を満たす者で同条第3項に規定する譲渡をする見込みであり、かつ、同項に規定する 合計所得金額 が12,010,000円以下となる見込みであるもの

3号 相続税法 第1条の2第1号 《定義 第1条の2 この法律において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 扶養義務者 配偶者及び民法1896年法律第89号第877条扶養義務者に規定する親族をいう。 2 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、 の規定に該当する個人( 租税特別措置法 第69条第2項の規定に該当する者を含む。)で旧 租税特別措置法 第70条の3第5項第1号 《5 前項の規定に該当することとなつた場合…》 において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。 及び第2号に掲げるすべての 要件 を満たすもの

8項 特定受贈者等 が2003年1月1日から2005年12月31日までの間に贈与により 租税特別措置法 第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「1984年1月1日から2003年12月31日」とあるのは「2003年1月1日から2005年12月31日」と、同項第1号中「 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の七」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第3条の規定による改正後の 相続税法 以下「 相続税法 」という。第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の七」と、同項第2号中「 相続税法 」とあるのは「 相続税法 」と、同条第2項第1号中「 相続税法 第1条の2第1号 《定義 第1条の2 この法律において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 扶養義務者 配偶者及び民法1896年法律第89号第877条扶養義務者に規定する親族をいう。 2 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、 」とあるのは「新 相続税法 第1条の4第1号 《贈与税の納税義務者 第1条の4 次の各号…》 のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でな 又は第2号」と、同項第2号中「 第35条第1項 《税務署長は、第31条第2項の規定に該当す…》 る者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格又は相続税額を更正する。 」とあるのは「 租税特別措置法 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 」と、同項第3号中「又は第5項」とあるのは「若しくは第5項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の3第1項、第3項若しくは第5項」と、同条第5項中「 相続税法 第1条の2第1号 《定義 第1条の2 この法律において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 扶養義務者 配偶者及び民法1896年法律第89号第877条扶養義務者に規定する親族をいう。 2 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、 」とあるのは「新 相続税法 第1条の4第1号 《贈与税の納税義務者 第1条の4 次の各号…》 のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でな 又は第2号」と、「2001年1月1日から2003年12月31日まで」とあるのは「2003年1月1日から2005年12月31日まで」と、同項第2号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に 、第3項若しくは第5項」と、同条第8項から第10項までの規定中「 相続税法 」とあるのは「新 相続税法 」と、同条第15項中「 相続税法 」とあり、及び「同法」とあるのは「新 相続税法 」と、「及び 租税特別措置法 」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第8項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)」と、「並びに 租税特別措置法 」とあるのは「並びに 租税特別措置法 」とする。

1号 租税特別措置法 第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る 相続税法 第21条の9第5項( 租税特別措置法 第70条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する 相続時精算課税適用者

2号 租税特別措置法 第70条の3第8項に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について 相続税法 第21条の9第2項( 租税特別措置法 第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

9項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第70条の3の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後4年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、 相続税法 第21条の9第2項( 租税特別措置法 第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。

10項 租税特別措置法 第70条の四(第6項を除く。)の規定は、2003年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、2003年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

124条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、 施行日 以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に旧 登録免許税法 別表第1第1号()イに掲げる仮登記を受けた者が、 租税特別措置法 第72条第1項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の移転の登記を受ける場合における同条第2項の規定の適用については、同条中「1,000分の一」とあり、及び「1,000分の五」とあるのは、「1,000分の二」とする。

3項 施行日 前に旧 登録免許税法 別表第1第1号()ロに掲げる仮登記を受けた者が、 租税特別措置法 第72条第1項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、同条第2項の規定は、適用しない。

4項 個人が 施行日 前に取得した 租税特別措置法 第73条に規定する 住宅用家屋 の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第77条に規定する者が、 施行日 前に同条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは 準農地 の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「2003年12月31日」とあるのは「2003年3月31日」と、「1,000分の十八」とあるのは「1,000分の六」とする。

6項 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第3条第1項 《前条第3項の規定による公表があつた基本構…》 想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。 認定 を受けた者が、 施行日 前に 租税特別措置法 第77条の3第2項の都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「1,000分の二十五」とあるのは、「1,000分の八」とする。

7項 農業共済組合が、 施行日 前に 租税特別措置法 第78条の2第5項の権利義務の承継又は同条第6項の合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「2004年3月31日」とあるのは「2003年3月31日」と、「1,000分の六」とあるのは「1,000分の二」と、同条第6項中「1,000分の二」とあるのは「1,000分の0・五」とする。

8項 施行日 前に 漁業協同組合合併促進法 1967年法律第78号第4条第2項 《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》 に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域 の都道府県知事の 認定 を受けた漁業協同組合が合併をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後1年以内に登記を受けるものに限り、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

1号 不動産の所有権の移転の登記1,000分の1

2号 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記1,000分の0・5

3号 船舶の所有権の移転の登記1,000分の2

9項 租税特別措置法 第80条第2項に規定する 認定 事業者又は認定活用事業者が、 施行日 前に受けた同項に規定する認定により同項各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受ける同項に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第4号イ中「1,000分の三十五」とあるのは「1,000分の十」と、同項第5号中「1,000分の三」とあるのは「1,000分の三(不動産の所有権の取得にあつては、1,000分の一)」とする。

10項 租税特別措置法 第81条に規定する場合に同条に規定する医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する者その他政令で定める者が、2006年3月31日までに旧 租税特別措置法 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「2003年3月31日までの」とあるのは「2006年3月31日までの」と、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「独立行政法人国立病院 機構 法(2002年法律第191号)附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、「1,000分の九」とあるのは「1,000分の四」とする。

125条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 2003年4月1日前に課した、又は課すべきであった 酒税法 第3条第4号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する 合成清酒 又は 酒税法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

2項 この附則に別段の定めがあるものを除き、2003年5月1日前に課した、又は課すべきであった 租税特別措置法 第87条の4に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

3項 2003年4月1日前に課した、又は課すべきであった新 酒税法 第3条第7号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

126条 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 2003年4月1日から同月30日までの間に 酒類 の製造場から移出される 租税特別措置法 第87条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第22条第1項第10号イ(1)」とあるのは「 第87条の4第1項第1号 《削除…》 」と、「及び次条」とあるのは「並びに次条及び 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の四」とする。

127条 (酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行前にした行為及び附則第125条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

128条 (たばこ税の特例に関する一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定( 租税特別措置法 第88条 《 削除…》 改正規定 及び同法第88条の2の改正規定(「2003年3月31日」を「2004年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

129条 (未納税移出等に係る経過措置)

1項 2003年7月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が2003年7月1日以後に到来するものに限る。)について、同法第12条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 租税特別措置法 第88条第2項又は第4項の税率とする。

130条 (未納税引取り等に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2003年7月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 租税特別措置法 第88条第2項の税率とする。

131条 (手持品課税)

1項 2003年7月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条 《課税標準 たばこ税の課税標準は、製造た…》 ばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。 2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定に の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき410円

2号 たばこ税法 附則第2条に規定する第1種の 製造たばこ 千本につき195円

2項 前項に規定する者は、その所持する 製造たばこ で同項の規定に該当するものの貯蔵場所( たばこ税法 第27条第2項 《2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するた…》 ばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以 に規定する小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2003年7月31日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税法 第2条第2項 《2 製造たばこは、次のように区分する。 …》 1 喫煙用の製造たばこ イ 紙巻たばこ ロ 葉巻たばこ ハ パイプたばこ ニ 刻みたばこ ホ 加熱式たばこ 2 かみ用の製造たばこ 3 かぎ用の製造たばこ に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

3項 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、 地方税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第9号)附則第7条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 第2項の規定による申告書を提出した者は、2004年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

5項 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、 国税通則法 に規定する 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する 更正 若しくは 決定 を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

6項 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき 製造たばこ のうち、特定販売業者( たばこ税法 第11条第2項 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら 保税地域 から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 製造たばこ 製造者( たばこ税法 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 製造たばこ 製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

8項 たばこ税法 第26条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合においては、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9項 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、210,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

132条 (たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行前にした行為及び附則第128条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

133条 (石油税の特例に関する経過措置)

1項 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

2項 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行前に 租税特別措置法 第90条の4第1項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行後に 租税特別措置法 第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同条第5項の規定を適用する。

3項 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

150条 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 等の一部を改正する法律附則第27条第3項から第6項までの規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(2003年4月9日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 中証券取引法第2条第8項、 第27条の2第4項 《4 前2項に定めるもののほか、第1項の規…》 定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第27条の28第3項及び 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。 改正規定 、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織 金融機関 」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 中外国 証券業者 に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。及び同項第5号の改正規定、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 農業協同組合法 第10条第6項第3号 《第1項第3号の事業を行う組合は、組合員の…》 ために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券第6号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社 の次に1号を加える改正規定、同項第6号の二、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、 第8条 《 組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確…》 保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 水産業協同組合法 第11条第3項第3号 《3 第1項第4号の事業を行う組合は、組合…》 員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 手形の割引 2 為替取引 3 債務の保証又は手形の引受け 3の2 有価証券の売買等有価証券の売買金融商品取引法1948年法律第25号第28条 の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 中小企業等協同組合法 第9条の8第2項第7号 《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》 の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に の改正規定、 第10条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員 信用金庫法 第53条第3項第2号 《3 信用金庫は、前2項の規定により行う業…》 務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証書をも 及び 第54条第4項第2号 《4 信用金庫連合会は、前3項の規定により…》 行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。 2 有価証券第5号に規定する証 の改正規定、 第11条 《出資 会員信用金庫及び信用金庫連合会の…》 会員をいう。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 2 前項の政令で定める 労働金庫法 第58条第2項第8号 《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》 げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す 及び 第58条の2第1項第6号 《労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか…》 、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国等の預金の受入れ 3 会員以外のもの国等を除く。の預金の受入れ 4 会員以外のものに対する資金の貸付け 5 債務の保 の改正規定、 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ 農林中央金庫法 第54条第4項第2号 《4 農林中央金庫は、前3項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を の改正規定、 第13条 《加入の自由 会員の資格を有する者が農林…》 中央金庫に加入しようとするときは、農林中央金庫は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第37条の11第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する第37条の14の2第1項第1号 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 及び 第41条の14第3項第2号 《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の改正規定並びに附則第17条中 所得税法 1965年法律第33号第224条の3第1項第2号 《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》 法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに附則第7条、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 、第9条第5項、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び 第53条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する の規定2004年4月1日

附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 会社 法第11条第2項の 改正規定 並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2004年7月1日

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第28条の4第3項第2号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ 改正規定 、同法第31条の2第2項第2号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生 機構 」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第33条第1項第3号の5の改正規定(同号を同項第3号の6とする部分を除く。)、同法第34条第2項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第34条の2第2項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第37条第1項の表の第14号の改正規定、同法第41条第1項第2号及び第3号の改正規定、同法第42条の2の2を削る改正規定、同法第64条第1項第3号の5の改正規定(同号を同項第3号の6とする部分を除く。)、同法第65条の3第1項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第65条の4第1項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第65条の7第1項の表の第15号の改正規定並びに同法第83条の3第4項の改正規定並びに附則第35条及び 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定

2号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める の表の第1号の 改正規定 、同法第43条第1項の表の第1号の改正規定及び同法第68条の16第1項の表の第1号の改正規定並びに附則第25条第1項、 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 及び第49条第1項の規定2004年11月1日

3号 次に掲げる規定2005年1月1日

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 改正規定 「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、同法第34条の3第2項第4号の改正規定、同法第41条の15の次に1条を加える改正規定、同法第41条の17第1項の改正規定及び同法第45条第1項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。並びに附則第25条第5項、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 、第49条第8項及び 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の規定

4号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第41条の12第12項の 改正規定 「第16項」を「第18項」に改める部分を除く。及び附則第33条第2項の規定2006年4月1日

5号 次に掲げる規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

イからホまで

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第9条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。࿹」とあるのは、「ものを除く。及び租税特別措置法第9条第1項各号配当 改正規定 、同法第9条の4の改正規定、同法第40条の4の改正規定、同法第41条の9の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第9項中「2004年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の4の改正規定(同条第9項中「2004年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の3の5第1項、第3項、第5項から第8項まで、第14項、第15項第1号、第16項及び第18項の改正規定、同法第68条の3の6から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四までの改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定並びに同法第68条の90の改正規定

6号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第14条の2第2項第5号の 改正規定 及び同法第47条の2第3項第5号の改正規定並びに附則第25条第10項及び第11項、 第40条第13項 《13 第6項に規定する公益合併法人が、特…》 定贈与等を受けた公益法人等から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。において、当該公益合併法 及び第14項並びに第49条第13項及び第14項の規定 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号)の施行の日

7号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第26条第2項第3号 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 改正規定 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号)の施行の日

8号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第28条第1項第2号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 改正規定 、同法第34条の2第2項第12号の改正規定(「中小企業総合 事業団法 1999年法律第19号第21条第1項第2号 《第19条第5項の認可を受けた実施計画同条…》 第6項の認可又は同条第7項の規定による届出があつたときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定められた日本国有鉄道の事業等は、承継法人の成立の時当該承継法人が第11条第1項の規定により に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法(2002年法律第147号)第15条第1項第3号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、同法第65条の4第1項第12号の改正規定(「中小企業総合事業団法第21条第1項第2号に規定する中小企業構造の高度化」を「 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。及び同法第66条の11第1項第2号の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

9号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 改正規定 「同じ。࿹」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 」を加える部分に限る。及び同法第65条の4第1項第1号の改正規定(「同じ。࿹」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

10号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第80条の3 《認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税…》 率の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第14条第3項に規定する認定開発供給実施計画に係る同法第13条 改正規定 及び同法第81条第5項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号)の施行の日

19条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下附則第57条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。

20条 (勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の2第9項及び 第4条の3第10項 《10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその…》 履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実当該事実が生じた日が同項 の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下附則第57条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第4条の2第9項又は 第4条の3第10項 《10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその…》 履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実当該事実が生じた日が同項 に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

21条 (公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の5の規定は、同条第1項に規定する 証券業者 等が 施行日 以後に買い取る同項に規定する 公募株式等証券投資信託 の受益証券に係る当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

22条 (相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の7の規定は、個人が 施行日 以後に同条第1項に規定する相続又は遺贈により取得する同項に規定する株式を施行日以後に譲渡する場合について適用する。

23条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項第4号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

24条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の4の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

25条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条の規定は、個人が2004年11月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新 租税特別措置法 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3項 租税特別措置法 第11条の9の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

5項 個人が 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号に規定する実施計画(2004年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から2009年12月31日までの間に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6項 租税特別措置法 第12条(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

7項 施行日 前に 租税特別措置法 第13条の3第1項第3号に規定する 認定 を受けた同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8項 租税特別措置法 第14条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

9項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10項 租税特別措置法 第14条の2第1項の規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

11項 個人が附則第1条第6号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第15条の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

13項 個人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

14項 租税特別措置法 第18条の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同条第1項第2号に定める負担金について適用し、個人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第18条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。

26条 (青色申告特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第25条の2第3項の規定は、2005年分以後の所得税について適用し、2004年分以前の所得税については、なお従前の例による。

27条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 又は 建物等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に死亡した者、施行日前に2004年分の所得税につき 所得税法 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者の同年分の所得税に係る 租税特別措置法 第31条( 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の二又は 第31条の3 《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の…》 課税の特例 個人が、その有する土地等又は建物等でその年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 中「 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 に規定する 短期譲渡所得の金額 の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第3項第2号の規定により読み替えられた同法第69条から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、 長期譲渡所得の金額 の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第3項第2号中「 第69条 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「 第69条 《 削除…》 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第3号中「 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 」とあるのは「 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 」とする。

3項 施行日 前に死亡した者、施行日前に2004年分の所得税につき 所得税法 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者に係る 租税特別措置法 第31条第4項に規定する長期譲渡所得の特別 控除額 の同条第1項の規定による控除については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第31条の二(第2項第5号に係る部分を除く。)の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第31条の2第2項第5号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

6項 租税特別措置法 第32条の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 又は 建物等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に死亡した者、施行日前に2004年分の所得税につき 所得税法 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者の同年分の所得税に係る 租税特別措置法 第32条の規定の適用については、同条第1項中「 第31条第1項 《賦課課税方式による国税の納税者は、国税に…》 関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。 に規定する 長期譲渡所得の金額 の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第4項において準用する 第31条第3項第2号 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所 の規定により読み替えられた同法第69条から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、 短期譲渡所得の金額 の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第4項中「同項第2号中「 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第2項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中」とあるのは「同項第2号中「 第69条 《 削除…》 の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「 第69条 《 削除…》 から 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第3号中「 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 」とあるのは「 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 」と、」とする。

8項 租税特別措置法 第33条(第1項第3号の三、第3号の四及び第6号の2に係る部分に限る。)、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三及び 第33条の4 《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》 個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規 の規定は、個人が 施行日 以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡( 租税特別措置法 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を の規定により 収用等 による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第33条(第1項第3号の3に係る部分に限る。)、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の三及び 第33条の4 《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 …》 個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規 の規定に該当する資産の譲渡( 租税特別措置法 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。

9項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第33条(第1項第5号に係る部分に限る。及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の二(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第34条第2項第1号、第2号の二及び第3号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第34条の2第2項第8号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第2項第8号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

12項 個人の有する 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する 土地等 が、 施行日 前に環境 事業団 が行った同条第2項第12号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

13項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の2第2項第19号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第37条(第1項の表の第18号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第18号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

28条 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十一、 第37条の11の3 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替 から 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五まで( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に係る部分を除く。及び 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う新 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年3月31日までの間における新 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する上場株式等に係る新 租税特別措置法 第37条の11の3 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替 から 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五までの規定の適用については、新 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が 中「上場株式等࿸」とあるのは、「上場株式等( 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 株式等 証券投資信託の受益証券及び特定 投資法人 の投資口(同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

29条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の三及び 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の四(これらの規定中新 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2004年9月30日までの間における 租税特別措置法 第37条の11の3から 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五までの規定の適用については、新 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が 中「 上場株式等 ࿸」とあるのは、「上場株式等( 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 株式等 証券投資信託の受益証券及び特定 投資法人 の投資口(国外において発行されたもの及び同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。

30条 (特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十三及び 第37条の13の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 2023年4月1日以後に、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間 の規定は、個人が 施行日 以後に払込みにより取得をする新 租税特別措置法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する 特定株式 について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした 租税特別措置法 第37条の13第1項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の13の3の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 特定中小会社 特定株式 租税特別措置法 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の13の3第1項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

31条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が、 租税特別措置法 第41条の2第1項に規定する二以上の 居住年 に係る 住宅の取得等 に係る 住宅借入金等 の金額を有する場合における新 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする新 租税特別措置法 第41条の2第1項 《個人が、前条第1項に規定する適用年特例適…》 用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅 に規定する 適用年 が2004年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額 控除額 について適用し、 租税特別措置法 第41条第3項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が2003年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

32条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の5の規定は、個人が2004年1月1日以後に行う同条第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する 譲渡資産 に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。

33条 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12第9項第9号の規定は、 施行日 以後に発行される同項に規定する特定短期 公社債 について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の12第12項の規定は、2006年4月1日以後に同項に規定する 特定振替機関等 営業所等 又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定 振替国債 等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第41条の12第12項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第41条の12第15項及び第16項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する特定 振替国債 等について適用する。

4項 租税特別措置法 第41条の12第21項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する特定 振替国債 等の譲渡の対価の支払をする同項各号に掲げる者が行う当該支払について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第41条の12第19項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする法人が行う当該支払については、なお従前の例による。

34条 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の15の2第2項第1号の規定により読み替えられた 所得税法 第203条の3 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当該公的年金等の の規定は、2005年1月1日以後に支払うべき同法第203条の2に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

35条 (外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2の2に規定する外国法人が2004年7月1日前に支払を受けるべき同条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第42条の2の2に規定する外国法人が2004年7月1日前に同条の規定により読み替えられた 所得税法 第180条第1項 《第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第13号又は第14号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得同 に規定する証明書を旧 租税特別措置法 第42条の2の2 《支払調書等の提出の特例 第8条の4第9…》 項、第9条の4の2第2項、第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定 の規定により読み替えられた同項の定めるところにより同条に規定する国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、当該外国法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該外国法人が当該証明書を同項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、 所得税法 第180条 《恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源…》 泉所得に係る課税の特例 第7条第1項第5号外国法人の課税所得の範囲及び前2条の規定は、恒久的施設を有する外国法人で政令で定める要件を備えているもののうち第161条第1項第4号から第7号まで、第10号 の規定を適用する。

36条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第23条、 第24条 《 削除…》 又は 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第23条、 第24条 《 削除…》 及び 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 までの規定並びに」とする。

37条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

38条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項第4号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

39条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の7の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

40条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が2004年11月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第43条の3第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 租税特別措置法 第44条の5第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第6号から第9号までの中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第44条の9の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

7項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の10第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

8項 法人が 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号に規定する実施計画(2004年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から2009年12月31日までの間に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9項 租税特別措置法 第45条(第1項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10項 施行日 前に 租税特別措置法 第46条の3第1項第2号に規定する 認定 を受けた同号の法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11項 租税特別措置法 第47条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

12項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第49条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。

13項 租税特別措置法 第47条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14項 法人が附則第1条第6号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第49条第14項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

15項 租税特別措置法 第48条の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

16項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の36第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第49条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の36第1項」とする。

17項 租税特別措置法 第52条の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条第1項第2号に定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。

41条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第56条第1項に規定する法人が 施行日 前に受けた同項に規定する 認定 に係る同項に規定する整備 事業計画 に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「10分の四」とあるのは、「2分の一」とする。

42条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条(第1項第3号の三、第3号の四及び第6号の2に係る部分に限る。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 及び 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 の規定は、法人が 施行日 以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡( 租税特別措置法 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 の規定により 収用等 による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第64条(第1項第3号の3に係る部分に限る。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 及び 第65条の2 《収用換地等の場合の所得の特別控除 法人…》 の有する資産で第64条第1項各号又は前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地 の規定に該当する資産の譲渡( 租税特別措置法 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第64条(第1項第5号に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留第1項第3号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第65条の3第1項第1号、第2号の二及び第3号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第65条の4第1項第8号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項第8号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 法人の有する 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する 土地等 が、 施行日 前に環境 事業団 が行った同項第12号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項第19号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

43条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10の規定は、同条第1項第2号に掲げる法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める 固定資産 について適用し、 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

44条 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の12第1項に規定する法人の2001年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 欠損金額 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第66条の13第1項又は第2項に規定する法人の2001年4月1日前に開始した 事業年度 において生じた 欠損金額 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

45条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15の規定は、同条第9項に規定する不動産 投資法人 施行日 以後に同項に規定する 特定目的会社 の同項に規定する優先出資証券又は同条第11項に規定する旧特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得する場合で、施行日以後に終了する 事業年度 について適用する。

46条 (連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人の 施行日 前に開始した法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人 事業年度 における当該連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る 租税特別措置法 第68条の8第1項の表の第二欄に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。

47条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項第4号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

48条 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の12の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

49条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2004年11月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第4号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の18第2項の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の22第1項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 旧効力措置法 」という。)第44条の5第1項に」と、「 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 各号」とあるのは「 旧効力措置法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 各号」とする。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の24第1項の表の第6号から第9号までの中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の二十六( 租税特別措置法 第44条の9第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の9第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号に規定する実施計画(2004年12月31日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から2009年12月31日までの間に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等に係る 租税特別措置法 第68条の27の規定の適用については、同条第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 租税特別措置法 第68条の二十七( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

10項 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の32第1項第2号に規定する 認定 を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11項 租税特別措置法 第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

12項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「 第47条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 旧効力措置法 」という。)第47条第1項第2号」と、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは「 旧効力措置法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とする。

13項 租税特別措置法 第68条の35第1項( 租税特別措置法 第47条の2第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第47条の2第3項第5号に掲げる構築物について適用する。

14項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等に係る 租税特別措置法 第68条の35の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15項 租税特別措置法 第68条の36の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同条第1項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

16項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の36第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第40条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項」とする。

17項 租税特別措置法 第68条の三十九( 租税特別措置法 第52条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同号に定める負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項第2号に定める負担金については、なお従前の例による。

50条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第68条の43第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の47第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に受けた新 租税特別措置法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する 認定 に係る新 租税特別措置法 第68条の47第1項に規定する整備 事業計画 に定められた同項に規定する特定都市鉄道工事に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「10分の四」とあるのは、「2分の一」とする。

51条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の七十( 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の三、第3号の四及び第6号の2に係る部分に限る。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十二及び第68条の73の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡( 租税特別措置法 第68条の70第2項の規定により 収用等 による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の七十( 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の3に係る部分に限る。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十二及び第68条の73の規定に該当する資産の譲渡( 租税特別措置法 第68条の70第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の七十( 租税特別措置法 第64条第1項第5号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に係る部分に限る。及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十二( 租税特別措置法 第65条第1項第3号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の74第1項( 租税特別措置法 第65条の3第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 、第2号の二及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第8号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う同号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項第8号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 が、 施行日 前に環境 事業団 が行った旧 租税特別措置法 第65条の4第1項第12号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第19号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第17号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第19号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

52条 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の94の規定は、連結親法人で新 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に掲げるものが 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める 固定資産 について適用し、連結親法人で 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

53条 (損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の103の2の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

54条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第69条の5第2項(第12号イの1,100,000,000円に係る部分に限る。及び第5項(1,100,000,000円に係る部分に限る。)の規定は、2004年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

55条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に国から 租税特別措置法 第76条に規定する売渡しを受けた場合の当該売渡しに係る土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第79条第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に受ける同条第1項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた 租税特別措置法 第79条第1項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第79条第3項及び第4項の規定は、 施行日 以後に受ける同条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた 租税特別措置法 第79条第3項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第80条の2第3項の規定は、 施行日 以後に受ける同項に規定する資本の増加の登記に係る登録免許税について適用する。

5項 施行日 前に 租税特別措置法 第83条に規定する法人が、同条に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の取得をした場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

56条 (石油石炭税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油石炭税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

57条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する 特定離島路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8の2において準用する旧 租税特別措置法 第90条の8第1項 《航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空…》 機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき18,000円とする。 に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 租税特別措置法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する 航空機燃料税法 1972年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 施行日 以後最初に航行する時において 租税特別措置法 第90条の9第2項に規定する 一般国内航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8の2において準用する旧 租税特別措置法 第90条の8第1項 《航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空…》 機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき18,000円とする。 に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 施行日 前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 航空機燃料 税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

62条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第19条第6項に規定する 農業相続人 が、同項に規定する 特定市街化区域農地等 に該当するものについて同項各号に掲げる 要件 に該当する転用をする見込みであることにつき 施行日 前に同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。

65条 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条の規定は、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第65条第1項の規定並びに」とする。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 、次条(中小企業総合 事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から第18条までの 改正規定 を除く。並びに附則第3条から 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ まで、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 及び 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 の規定公布の日

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月8日法律第157号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2005年7月1日

イ及びロ

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第37条の11の3第8項 《8 金融商品取引業者等に開設されていた特…》 定口座で、その年中に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び当該特定口座で処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡並びに当該特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかつたものがある 改正規定 、同法第41条の12第23項の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「 光ディスク等 」に改める部分に限る。及び同法第41条の14の改正規定並びに附則第24条、 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 及び 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の規定

2号 次に掲げる規定2005年10月1日

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第26条第2項 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 改正規定 、同法第37条の11第1項第3号の改正規定、同法第37条の11の3第3項第1号の改正規定、同法第56条を削る改正規定、同法第56条の2第12項、第14項、第16項及び第18項の改正規定、同条を同法第56条とする改正規定、同法第56条の3第10項の改正規定、同条を同法第56条の2とする改正規定、同法第68条の47の改正規定、同法第68条の48の改正規定並びに同法第68条の49の改正規定並びに附則第20条、 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい第34条第2項 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区第48条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取 及び 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の規定

3号 次に掲げる規定2006年1月1日

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第41条の4 《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》 1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の の次に1条を加える 改正規定

4:5号

6号 次に掲げる規定2006年4月1日

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第84条の4 《自然災害の被災者等が新築又は取得をした建…》 物に係る所有権の保存登記等の免税 自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続 改正規定 同条第1項第1号に掲げる登記に係る部分及び同項第3号に掲げる登記に係る部分のうち同項第1号に掲げる登記に係る部分を除く。

7号 次に掲げる規定有限責任事業 組合契約 に関する法律(2005年法律第40号)の施行の日

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 の次に1条を加える 改正規定 、同法第67条の11の次に2条を加える改正規定( 第67条の13 《 有限責任事業組合契約に関する法律第3条…》 第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める に係る部分に限る。及び同法第68条の105の次に2条を加える改正規定(第68条の105の3に係る部分に限る。並びに附則第40条第2項及び 第53条第2項 《2 法人の有する減価償却資産の取得価額又…》 は繰延資産の額のうちに第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延 の規定

8号 次に掲げる規定債権譲渡の対抗 要件 に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第84条の4 《自然災害の被災者等が新築又は取得をした建…》 物に係る所有権の保存登記等の免税 自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続 改正規定 同条第1項第1号に掲げる登記に係る部分及び同項第3号に掲げる登記に係る部分のうち同項第1号に掲げる登記に係る部分に限る。

9:18号

19号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第10条の4第1項第6号 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 及び第7号の 改正規定 、同項に1号を加える改正規定、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第37条の13第1項第1号の改正規定、同法第42条の7第1項第6号及び第7号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「、第5号又は第6号」を「又は第5号」に改める部分に限る。)、同法第42条の10第1項の改正規定、同法第44条の2第1項の改正規定(「2005年3月31日」を「2007年3月31日」に、「100分の十五」を「100分の十四」に、「100分の八」を「100分の七」に改める部分を除く。)、同法第66条の12第1項の改正規定、同法第68条の2第1項の改正規定、同法第68条の12第1項第6号及び第7号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「、第5号又は第6号」を「又は第5号」に改める部分に限る。)、同法第68条の14第1項の改正規定並びに同法第68条の109の改正規定(同条第4項中「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。並びに附則第16条、第17条、 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 及び 第54条 《 削除…》 の規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日

20号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第14条の2第1項の 改正規定 「次項第3号」を「次項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第31条の2の改正規定(同条第2項第13号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める 土地等 の譲渡」を加える部分並びに同項第10号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分及び同項第5号に係る部分を除く。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「第3項第3号」を「第3項第2号又は第3号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号を削る部分を除く。)、同法第83条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第97条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政及び第14号ニ」を「 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政及び第15号ニ」に改める部分及び第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該及び第14号ニ」を「 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該及び第15号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ニ、 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ニ」を「 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ニ、 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ニ」に改める部分に限る。並びに附則第18条第13項、 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の 、第33条第20項、第47条第20項及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留別表第一 租税特別措置法 1957年法律第26号)の項第1号中「 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政及び第14号ニ」を「 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政及び第15号ニ」に改める部分及び第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該及び第14号ニ」を「 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該及び第15号ニ」に改める部分並びに同項第2号中「 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ニ、 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ニ」を「 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ニ、 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ニ」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日

21号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 改正規定 、同法第48条第1項の改正規定及び同法第68条の36第1項の改正規定並びに附則第18条第15項及び第16項、第33条第22項及び第23項並びに第47条第22項及び第23項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)の施行の日

22号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第28条第1項第3号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 改正規定 、同法第41条の12第1項の改正規定及び同法第66条の11第1項第3号の改正規定日本道路公団等民営化関係法 施行法 2004年法律第102号)の施行の日

23号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第31条の2第2項 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 改正規定 同項第13号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める 土地等 の譲渡」を加える部分並びに同項第10号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同法第33条第1項第3号の改正規定、同法第34条の2第2項第21号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第64条第1項第3号の改正規定及び同法第65条の4第1項第21号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。並びに附則第21条第2項、第3項及び第8項、 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 及び第6項並びに第49条第1項及び第6項の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)の施行の日

24号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 改正規定 同項第1号及び第2号に係る部分並びに同項第3号中「第25号」を「第24号」に改める部分を除く。)、同法第65条の5第1項の改正規定(同項第1号及び第2号に係る部分並びに同項第3号中「第25号」を「第24号」に改める部分を除く。)、同法第65条の7第1項の表の第16号の改正規定( 土地等 又は」を「土地等、 農業経営基盤強化促進法 第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第2項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。又は」に改める部分に限る。)、同法第76条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第21条第9項、 第35条第7項 《7 第3項の規定は、居住用家屋取得相続人…》 が、同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から当該対象譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡譲渡所得の基因となる 及び第10項並びに第49条第7項の規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2005年法律第53号)の施行の日

25号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第57条の3の 改正規定 、同法第57条の4第2項の改正規定及び同法第68条の53の改正規定並びに附則第34条第4項から第14項まで及び 第48条第4項 《4 前項に定めるもののほか、第1項及び第…》 2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 から第12項までの規定原子力発電における使用済 燃料 の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)の施行の日

15条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下附則第56条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2005年分以後の所得税について適用し、2004年分以前の所得税については、なお従前の例による。

16条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の四(第1項第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下附則第56条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

17条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新 租税特別措置法 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 に規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の5第1項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

18条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の6第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の7第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の7第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第11条の8第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の8第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項の表の第1号の第三欄又は第3号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号の第三欄又は第3号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第13条の2第1項第1号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を 施行日 前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

8項 租税特別措置法 第13条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する 認定 を受ける同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 について適用する。

9項 施行日 前に 租税特別措置法 第13条の3第1項第2号に規定する 認定 を受けた同号の個人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

10項 租税特別措置法 第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

11項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

12項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第2項第2号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

13項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

15項 租税特別措置法 第15条の規定は、個人が附則第1条第21号に定める日以後に取得又は建設をする新 租税特別措置法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

16項 個人が附則第1条第21号に定める日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

17項 個人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第18条第1項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

19条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の5第1項に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の2006年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「個人が」とあるのは、「個人が、2005年12月31日までに」とする。

20条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条の規定は、2005年10月1日以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

21条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の2第2項第7号の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第31条の2第2項第11号及び第14号の規定は、個人が附則第1条第23号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第33条(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第3号に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第33条第1項第3号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第34条の2第2項第2号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第34条の2第2項第10号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

6項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の2第2項第17号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

7項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の2第2項第18号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第34条の2第2項第20号の規定は、個人が附則第1条第23号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第34条の3第2項第3号の規定は、個人が附則第1条第24号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

22条 (特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 特定口座内保管上場株式等 上場株式等 に該当しないこととなった同項に規定する特定管理株式につき、施行日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用する。

23条 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十一(第1項第3号に係る部分に限る。)、 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の三(第8項に係る部分を除く。)、 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の四、 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五及び 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に の規定は、個人が2005年10月1日以後に行う新 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

24条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第8項の規定は、2005年9月1日以後に提出する同項に規定する 光ディスク等 について適用する。

25条 (特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十三(第1項第1号に係る部分に限る。並びに同号に係る新 租税特別措置法 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の二及び 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に払込みにより取得をする同項第1号に定める 特定株式 について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をした 租税特別措置法 第37条の13第1項第1号に定める特定株式については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の十三(第1項第4号に係る部分に限る。並びに同号に係る新 租税特別措置法 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の二及び 第37条の13の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設 の規定は、個人が 施行日 以後に払込みにより取得をする同号に定める 特定株式 について適用する。

26条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第1項、第2項第1号及び第3号、第3項並びに第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の4第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第40条の5第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係信託につき 施行日 以後に生ずる同項第4号に掲げる事実について適用する。

27条 (償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12第23項の規定は、2005年9月1日以後に提出する同項に規定する 光ディスク等 について適用する。

28条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の十四(第5項に係る部分を除く。及び 第41条の15 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 確定申告書第5項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定は、個人が2005年7月1日以後に行う新 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 先物取引 に係る同項に規定する 差金等決済 について適用する。

2項 租税特別措置法 第41条の14第5項の規定は、2005年9月1日以後に提出する同項に規定する 光ディスク等 について適用する。

29条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第16条、第17条、 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 から 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい まで、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 又は前条第1項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第16条、第17条、 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 から 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい まで、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 及び 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 の規定並びに」とする。

30条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

31条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の七(第1項第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の7第1項第6号に掲げる法人の同号に規定する 承認経営革新計画 以下この項において「 承認経営革新計画 」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第2条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人の新 租税特別措置法 第42条の7の規定の適用については、同条第2項中「又は第5号」とあるのは、「、第5号又は第6号」とする。

32条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の10の規定は、法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新 租税特別措置法 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する経営革新設備等について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の10第1項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

33条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第43条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の3第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第44条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の2第1項に規定する特定資産については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第44条の7第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

10項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の8第1項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第44条の8第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の8第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項の表の第1号の第三欄又は第3号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄又は第3号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

13項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第1項の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

14項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第45条の2第2項第1号に掲げる建物及びその附属設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の29第2項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の29第2項」とする。

15項 租税特別措置法 第46条第1項第1号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を 施行日 前に受けた同号の特定組合等の構成員である法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人の同項に規定する 適用事業年度 が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

16項 法人の 租税特別措置法 第46条第1項に規定する 適用事業年度 施行日 から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第8号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号」とする。

17項 租税特別措置法 第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

18項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。

19項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第2号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

20項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第20号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

21項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

22項 租税特別措置法 第48条の規定は、法人が附則第1条第21号に定める日以後に取得又は建設をする新 租税特別措置法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

23項 法人が附則第1条第21号に定める日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の36第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第47条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の36第1項」とする。

24項 法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

34条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の規定は、法人が 施行日 以後に 適格現物出資 により外国法人である 被現物出資法人 に移転する同条第1項に規定する 特定法人 の株式(出資を含む。又は債権について適用する。

2項 租税特別措置法 第56条第1項に規定する整備 事業計画 につき同項に規定する 認定 を2005年10月1日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結 事業年度 において積み立てた旧 租税特別措置法 第68条の47第1項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下第18項及び第19項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 租税特別措置法 第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結 事業年度 において積み立てた旧 租税特別措置法 第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の2006年3月24日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧 租税特別措置法 第57条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 租税特別措置法 第57条の3の規定は、法人の附則第1条第25号に定める日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

5項 青色申告書 を提出する法人で 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業を営むものが、附則第1条第25号に定める日において 租税特別措置法 第57条の3第1項第2号に規定する使用済核 燃料 再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む 事業年度 開始の日(附則第1条第25号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後15年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「 15年均等取崩金額 」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 前項の場合において、 15年均等取崩金額 が当該 事業年度 終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第48条第7項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前事業年度 当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該15年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。

7項 第5項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 により 合併法人 に原子力発電における 使用済燃料 の再処理等の実施に関する法律(2005年法律第48号)第2条第1項に規定する使用済燃料(以下この項及び第11項において「 使用済 燃料 」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 電気事業法 第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業を廃止した場合当該廃止の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額

2号 合併により 合併法人 使用済燃料 を移転した場合その合併直前における使用済核 燃料 再処理準備金の金額

3号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額

4号 第5項、前3号、次項及び第9項の場合以外の場合において使用済核 燃料 再処理準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

8項 第5項の規定の適用を受ける法人が、附則第1条第25号に定める日を含む 事業年度 開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後14年を経過する日までに 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核 燃料 再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「 2年経過日 」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から 2年経過日 までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第5項、前項及び第11項の規定は、適用しない。

9項 第5項の規定の適用を受ける法人が、当該 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の 確定申告書 等を 青色申告書 により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第5項、前2項及び第11項の規定は、適用しない。

10項 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

11項 第5項の規定の適用を受ける法人が 適格合併 により 合併法人 使用済燃料 を移転した場合(附則第48条第9項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核 燃料 再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第5項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当する場合には、同条第5項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。

12項 前項又は附則第48条第9項の場合において、これらの規定の 合併法人 その 適格合併 後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

13項 第11項又は附則第48条第9項に規定する 合併法人 その 適格合併 後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む 事業年度 以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する使用済核 燃料 再処理準備金の金額は、第11項又は同条第9項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第5項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを180月から経過期間(附則第1条第25号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

35条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第3号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第64条第1項第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の4第1項第2号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第65条の4第1項第10号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項第17号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項第18号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第65条の4第1項第20号の規定は、法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第65条の5第1項第3号の規定は、法人が附則第1条第24号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

8項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第16号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9項 法人が 施行日 から 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2005年法律第53号)の施行の日の前日までの間に行う 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る同条から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第2項第2号」とあるのは、「同条第2項第1号」とする。

10項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第16号の下欄に掲げる資産のうち 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号)第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第24号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。

36条 (共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 租税特別措置法 第66条第1項に規定する特定共同出資により 施行日 前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。

37条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第1項、第2項第1号及び第3号、第3項並びに第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の6第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の8第1項の規定は、同項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子 会社 等、外国関係会社又は外国関係信託につき 施行日 以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額( 租税特別措置法 第66条の6第1項の規定により当該内国法人の2000年4月1日以後に終了した各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の8第2項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等、外国関係会社又は外国関係信託につき 施行日 以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第2項の規定により内国法人の同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされる新 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額( 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該内国法人の2000年4月1日以後に終了した各連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

5項 租税特別措置法 第66条の8第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 適格合併 等が行われる場合において、同項の規定により内国法人の同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされる同条第3項に規定する 被合併法人 等の同項各号に定める金額に係る同条第1項に規定する課税済留保金額( 租税特別措置法 第66条の6第1項の規定により当該被合併法人等の2000年4月1日以後に終了した各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。又は 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額( 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の2000年4月1日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

6項 租税特別措置法 第66条の8第4項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 適格分割 等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する 分割法人 等の同条第1項に規定する課税済留保金額( 租税特別措置法 第66条の6第1項の規定により当該分割法人等の2000年4月1日以後に終了した各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

38条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号に掲げる法人が 施行日 前に取得又は製作をした同号に定める 固定資産 については、なお従前の例による。

39条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の12第1項第2号に規定する 中小企業者 又は特定中小企業者の附則第1条第19号に定める日前に終了した 事業年度 において生じた 欠損金額 については、なお従前の例による。

40条 (組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の12の規定は、 施行日 以後に締結される 組合契約 同条第3項第1号に規定する組合契約(2007年4月1日前に締結される 航空法 1952年法律第231号第100条第1項 《代理人が本人のためにすることを示さないで…》 した意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。 の許可に係る事業の用に供する 航空機 の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。及び施行日以後に組合契約に係る新 租税特別措置法 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する 組合員 以下この項において「 組合員 」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の 適格合併 による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

2項 租税特別措置法 第67条の13の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に締結される新 租税特別措置法 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する有限責任事業 組合契約 について適用する。

41条 (特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16第4項の規定は、同項に規定する 外国投資信託 受託者 である外国法人が 施行日 以後に新 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定振替記載等を受ける新 租税特別措置法 第67条の16第4項 《4 第41条の21第5項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第2 に規定する外国投資信託の信託財産に属する同項に規定する特定短期国債の同項に規定する償還差益について適用し、 租税特別措置法 第5条の2第2項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前に旧 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定振替記載等を受けた旧 租税特別措置法 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 に規定する外国投資信託の信託財産に属する旧 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定短期 公社債 のうち同項第1号から第8号までに掲げるものの同条第7項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

42条 (分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の17第1項から第3項までの規定は、外国法人が 施行日 以後に同条第1項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離 振替国債 の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する 損失額 以下この条において「 損失額 」という。及び施行日前に 租税特別措置法 第67条の17第1項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債(同項第1号の規定による同号の 非課税適用申告書 の提出があるものに限る。以下この条において「 旧分離振替国債 」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、 旧分離振替国債 の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は 租税特別措置法 第67条の17第2項 《2 外国法人が第5条の3第4項第7号に規…》 定する特定振替社債等割引債に該当するものを除く。以下この項、第11項及び第13項において「特定振替社債等」という。につき支払を受ける償還差益その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等 に規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「 損失の額等 」という。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の17第4項の規定は、同項に規定する 外国投資信託 受託者 である外国法人(以下この項において「 受託者である外国法人 」という。)が、 施行日 以後に同条第1項に規定する振替記載等を受ける同条第4項に規定する外国投資信託(以下この項において「 外国投資信託 」という。)の信託財産に属する同条第1項に規定する分離 振替国債 の保有又は譲渡により生ずる所得又は 損失額 及び外国投資信託の信託財産に属する 旧分離振替国債 の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は 損失の額等 については、なお従前の例による。

43条 (中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2第1項の規定は、同項第1号及び第2号に掲げる同族 会社 の附則第1条第19号に定める日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の2第1項第1号から第3号までに掲げる同族会社の同日(同号に掲げる同族会社にあっては、2005年4月13日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から附則第1条第19号に定める日の前日までの間に開始する 事業年度 に係る 租税特別措置法 第68条の2第2項に規定する書類を添付する場合における同項の規定の適用については、同項中「前項第3号」とあるのは、「前項第4号」とする。

44条 (特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の7第1項、第2項第1号及び第3号、第3項並びに第5項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の3の7第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の3の9第1項の規定は、同項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子 会社 等、外国関係会社又は外国関係信託につき 施行日 以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額( 租税特別措置法 第68条の3の7第1項の規定により当該特定信託の2000年4月1日以後に終了した各計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第68条の3の7第1項の規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧 租税特別措置法 第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

45条 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十二(第1項第6号から第8号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の12第1項第6号に掲げる連結法人の同号に規定する 承認経営革新計画 以下この項において「 承認経営革新計画 」という。)が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)附則第2条の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該連結法人の新 租税特別措置法 第68条の12の規定の適用については、同条第2項中「又は第5号」とあるのは、「、第5号又は第6号」とする。

46条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第19号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をする新 租税特別措置法 第68条の14第1項に規定する経営革新設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の14第1項に規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

47条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 連結親法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の18第1項の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の18第2項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の19第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の20第1項に規定する特定資産については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第68条の24第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の24第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

9項 連結親法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の24第1項の表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

10項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の25第1項に規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第68条の25第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の25第2項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第68条の二十七( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同表の第1号の第三欄又は第3号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄又は第3号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

13項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の29第1項の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

14項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の29第2項( 租税特別措置法 第45条の2第2項第1号 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 旧効力措置法 」という。)第45条の2第2項に」と、「 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 各号」とあるのは「 旧効力措置法 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 各号」と、同条第3項中「 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 」とあるのは「旧効力措置法第45条の2第2項」とする。

15項 租税特別措置法 第68条の30第1項第1号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を 施行日 前に受けた同号の特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する 適用事業年度 が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

16項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 租税特別措置法 第68条の30第1項に規定する 適用事業年度 施行日 から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(2005年法律第30号)の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項第8号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第2条第1項第6号」とする。

17項 租税特別措置法 第68条の三十四(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

18項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」とする。

19項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第3項第2号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第19項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」とする。

20項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第20号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

21項 租税特別措置法 第68条の三十五( 租税特別措置法 第47条の2第3項第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

22項 租税特別措置法 第68条の36の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第21号に定める日以後に取得又は建設をする新 租税特別措置法 第68条の36第1項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

23項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第21号に定める日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の36第1項に規定する倉庫用 建物等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第33条第23項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項」とする。

24項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第68条の39第1項に規定する費用又は負担金については、なお従前の例による。

48条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 適格現物出資 により外国法人である 被現物出資法人 に移転する同条第1項に規定する 特定法人 の株式(出資を含む。又は債権について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の47第1項に規定する整備 事業計画 につき旧 租税特別措置法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する 認定 を2005年10月1日前に受けた旧 租税特別措置法 第68条の47第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結 事業年度 に該当しない事業年度において積み立てた旧 租税特別措置法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四十七(第8項(第4号に係る部分に限る。)、第17項及び第18項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の52第1項の日本国際博覧会出展準備金(連結 事業年度 に該当しない事業年度において積み立てた旧 租税特別措置法 第57条の2第1項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの2006年3月24日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧 租税特別措置法 第68条の52の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 租税特別措置法 第68条の53の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の附則第1条第25号に定める日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 電気事業法 第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業を営むものが、附則第1条第25号に定める日において 租税特別措置法 第68条の53第1項第2号に規定する使用済核 燃料 再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結 事業年度 開始の日(附則第1条第25号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後15年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「 15年均等取崩金額 」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6項 前項の場合において、 15年均等取崩金額 が当該連結 事業年度 終了の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第34条第7項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該15年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。

7項 第5項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 により 合併法人 に原子力発電における 使用済燃料 の再処理等の実施に関する法律第2条第1項に規定する使用済燃料(以下この項及び第9項において「 使用済 燃料 」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結 事業年度 第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 電気事業法 第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業を廃止した場合当該廃止の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額

2号 合併(連結子法人が 被合併法人 となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人事業年度開始の日 第9項において「 連結親法人 事業年度 開始の日 」という。)である場合の当該合併に限る。)により 合併法人 使用済燃料 を移転した場合その合併直前における使用済核 燃料 再処理準備金の金額

3号 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の 決定 による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結 事業年度 終了の日である場合に限る。)その解散の日における使用済核 燃料 再処理準備金の金額

4号 第5項及び前3号の場合以外の場合において使用済核 燃料 再処理準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

8項 第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

9項 第5項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が 適格合併 連結子法人が 被合併法人 となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその 連結親法人事業年度開始の日 である場合の当該適格合併に限る。)により 合併法人 使用済燃料 を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核 燃料 再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第34条第5項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。

10項 前項又は附則第34条第11項に規定する 合併法人 その 適格合併 後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結 事業年度 以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第5項の規定の適用については、同項に規定する使用済核 燃料 再処理準備金の金額は、前項又は同条第11項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第5項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを180月から経過期間(附則第1条第25号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11項 第5項及び第7項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別 欠損金額 の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

49条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の七十( 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第3号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第64条第1項第3号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第2号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第10号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う同号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第17号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第18号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第20号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第23号に定める日以後に行う同項第20号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項第21号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の七十六( 租税特別措置法 第65条の5第1項第3号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第24号に定める日以後に行う同項第3号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

8項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 から 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2005年法律第53号)の施行の日の前日までの間にする 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第14号の上欄に掲げる資産の譲渡及び同号の下欄に掲げる資産の取得に係る同条から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第1号」と、「 土地等 農業経営基盤強化促進法 第27条の3第1項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第2項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。

50条 (連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 租税特別措置法 第68条の86第1項に規定する特定共同出資により 施行日 前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。

51条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第1項、第3項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の90第2項第2号の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第2項第2号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の92第1項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子 会社 等、外国関係会社又は外国関係信託につき 施行日 以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額( 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該連結法人の2000年4月1日以後に終了した各連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の92第2項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等、外国関係会社又は外国関係信託につき 施行日 以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第2項の規定により連結法人の同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する課税済留保金額( 租税特別措置法 第66条の6第1項の規定により当該連結法人の2000年4月1日以後に終了した各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の92第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 適格合併 等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第3項に規定する 被合併法人 等の同項各号に定める金額に係る同条第1項に規定する個別課税済留保金額( 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の2000年4月1日以後に終了した各連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。又は 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する課税済留保金額( 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により当該被合併法人等の2000年4月1日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

6項 租税特別措置法 第68条の92第4項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 適格分割 等が行われる場合において、同項の規定によりないものとされる当該適格分割等に係る同項に規定する 分割法人 等の同条第1項に規定する個別課税済留保金額( 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該分割法人等の2000年4月1日以後に終了した各連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

52条 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の94第1項に規定する連結親法人が 施行日 前に取得又は製作をした旧 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に定める 固定資産 については、なお従前の例による。

53条 (連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の105の2の規定は、 施行日 以後に締結される 組合契約 租税特別措置法 第67条の12第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する組合契約(2007年4月1日前に締結される 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に係る事業の用に供する 航空機 の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。及び施行日以後に組合契約に係る新 租税特別措置法 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する 組合員 以下この項において「 組合員 」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の 適格合併 による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の105の3の規定は、附則第1条第7号に定める日以後に締結される新 租税特別措置法 第68条の105の3第1項に規定する有限責任事業 組合契約 について適用する。

54条 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109第1項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第1条第19号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の109第1項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の109第2項に規定する連結法人の連結親法人 事業年度 が2005年4月13日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

55条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 農地等 の贈与( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。

2項 施行日 前に行われた 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 農地等 以下この条において「 農地等 」という。)の贈与に係る贈与税については、旧 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定は、なおその効力を有する。

3項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者 以下第15項までにおいて「 受贈者 」という。)が 施行日 から2011年6月30日までの間で、かつ、同条第1項に規定する 贈与者 の死亡の日前に、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)第3条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(第5項において「 旧特定農業生産法人 」という。)に対し旧 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地等 のすべて(第5項の規定の適用を受ける同項の 借受代替農地等 に係る同項の 貸付特例適用農地等 を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第1項ただし書及び第4項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。

4項 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該設定に係る 農地等 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き同法第2条第3項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「 特定農地所有適格法人 」という。)に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 第70条の4第1項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 農地等 につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている 特定農地所有適格法人 以下この号及び次号において「 被設定者 」という。)がその有する当該権利の 租税特別措置法 第70条の4第1項第1号に規定する 譲渡等 当該農地等につき 民法 1896年法律第89号第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定があった場合において当該 被設定者 が当該農地等を耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。第6項第1号において同じ。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該 受贈者 が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。

2号 被設定者 特定農地所有適格法人 に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該 農地等 につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。

5項 第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第70条の4第8項の規定の適用を受けている 受贈者 が、 施行日 から2011年6月30日までの間で、かつ、同条第1項に規定する 贈与者 の死亡の日前に、 旧特定農業生産法人 に対し同条第8項の規定の適用を受ける同項に規定する 貸付特例適用農地等 以下この条において「 貸付特例適用 農地等 」という。)に係る同項に規定する 借受代替農地等 以下この条において「 借受代替農地等 」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「 借受代替農地等に係る設定 」という。)をした場合(当該受贈者が旧 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該旧特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第10項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該旧特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。

6項 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該設定に係る 借受代替農地等 を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る 租税特別措置法 第70条の4第1項又は第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 借受代替農地等 につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている 特定農地所有適格法人 以下この項及び次項において「 被設定者 」という。)がその有する当該権利の 租税特別措置法 第70条の4第1項第1号に規定する 譲渡等 若しくは当該借受代替農地等の転用をした場合又は当該借受代替農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該借受代替農地等に係る 貸付特例適用農地等 につき同条第8項に規定する 賃借権等 以下この項及び次項において「 賃借権等 」という。)の設定をしたものとみなす。

2号 被設定者 特定農地所有適格法人 に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該 借受代替農地等 に係る 貸付特例適用農地等 につき 賃借権等 の設定をしたものとみなす。

3号 当該 借受代替農地等 に係る 貸付特例適用農地等 についての 賃借権等 の存続期間が満了した場合において、当該 受贈者 が、当該貸付特例適用農地等であった 農地等 で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から2月を経過する日までに 被設定者 に対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしないときは、同日において当該農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。

7項 第5項の場合において、当該 借受代替農地等 に係る 貸付特例適用農地等 についての 賃借権等 の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった 農地等 で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から2月を経過する日までに 被設定者 に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第3項の規定の適用を受ける農地等とみなす。

8項 第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該設定に係る 借受代替農地等 を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における 租税特別措置法 第70条の4第10項及び第11項の規定の適用については、同条第10項第1号中「当該受贈者」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第5項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第4項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「 特定農地所有適格法人 」という。)」と、同条第11項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「前項第2号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から2月を経過する日までに当該 貸付特例適用農地等 に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地࿸第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる 賃借権等 の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める 要件 を満たすものに限る。以下この条において「 再借受代替農地等 」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の八十以上となる場合に限る。又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から2月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第9項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた 農地等 で政令で定めるものにつき同日までに特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。

9項 第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている 特定農地所有適格法人 が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした 受贈者 が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 又はその分割に係る同条第12号の3に規定する 分割承継法人 が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第3項又は第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。

10項 第3項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が、当該設定に係る 農地等 の全部又は一部について、 租税特別措置法 第70条の4第16項に規定する 1時的道路用地等 以下第13項までにおいて「 1時的道路用地等 」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下第12項までにおいて「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「 貸付期限 」という。)の到来後遅滞なく当該1時的道路用地等の用に供していた農地等について 特定農地所有適格法人 で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときにおける第3項の規定の適用については、第4項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

1号 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び 地上権等の設定 は、なかったものとみなす。

2号 当該 受贈者 が、当該 貸付期限 から2月を経過する日までに当該 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地等 の全部又は一部について、 特定農地所有適格法人 で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において 地上権等の設定 があったものとみなす。

11項 前項の規定の適用を受ける 受贈者 は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該 1時的道路用地等 の用に供されている当該 農地等 に係る 地上権等の設定 に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「 継続貸付届出書 」という。)を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

12項 前項に規定する 継続貸付届出書 がその 提出期限 までに納税地の 所轄税務署長 に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 につき 地上権等の設定 があったものとして、 租税特別措置法 第70条の4第1項ただし書及び第4項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

13項 前2項に定めるもののほか、第10項の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 農地等 租税特別措置法 第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である場合における同条第5項の規定の適用に関する事項その他第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14項 第3項又は第5項に規定する届出書を提出した 受贈者 に係る 租税特別措置法 第70条の4第22項の規定の適用については、同項中「及び同項の規定の適用を受ける 農地等 に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受ける農地等又は 借受代替農地等 に係る同条第4項第1号又は第6項第1号に規定する 被設定者 の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第4項に規定する 特定農地所有適格法人 に該当する事実の明細」とする。

15項 租税特別措置法 第70条の4第1項の規定の適用を受ける 受贈者 で第3項又は第5項の規定の適用を受けたものが当該 農地等 又は当該 借受代替農地等 につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き 特定農地所有適格法人 に使用させている場合における当該受贈者に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、第3項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

17項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈( 贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする同条第1項に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

56条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第76条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第76条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第77条の規定は、 施行日 以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第77条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第78条の2第2項及び第3項の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第78条の2第2項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 農林中央金庫が、2005年12月31日までに 租税特別措置法 第78条の2第3項に規定する特定 漁業協同組合等 から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

5項 租税特別措置法 第78条の2第3項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、2005年12月31日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

6項 租税特別措置法 第78条の2第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後に同条第6項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第78条の2第6項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第82条第3項に規定する 指定会社 が、 施行日 前に同項各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第83条に規定する民間都市開発推進 機構 が、 施行日 前に受けた同条に規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

57条 (印紙税の特例に関する一般的経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 印紙税法 1967年法律第23号)別表第1第1号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

58条 (印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月10日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの 改正規定 及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第60条第12項 《12 第1項の表の各号の中欄に掲げる区域…》 又は第2項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に変更があつた場合における第1項に規定する提出の日又は第2項に規定する指定の日、これらの規定又は第6項の規定の適用を受けた法人の利益第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 及び 第93条第2項 《2 前項に規定する利子税特例基準割合とは…》 、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

92条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 国内に住所を有する個人で 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第3条の4第1項に規定する 障害者等 であるものが、 施行日 前に 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 の規定による改正前の 所得税法 次項において「 所得税法 」という。第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 の規定によって預入をした 租税特別措置法 第3条の4第1項に規定する郵便貯金(附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「 承継郵便貯金 」という。)については、なお従前の例による。

2項 国内に住所を有する個人で 租税特別措置法 第3条の4第1項に規定する 障害者等 であるものが、 施行日 前に 所得税法 第9条の2第1項の規定によって預入をした旧 租税特別措置法 第3条の4第1項 《国内に住所を有する個人で所得税法第10条…》 第1項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。であるものが、1994年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係 に規定する郵便貯金( 承継郵便貯金 を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3項 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第4条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第1項に規定する 障害者等 であるものが、 施行日 以後に購入をする同項に規定する 公債 について適用し、施行日前に購入をした 租税特別措置法 第4条第1項に規定する公債については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第4条の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定は、 施行日 以後に締結する 勤労者 財産形成促進法第6条第4項に規定する 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 次項において「 勤労者 財産形成住宅貯蓄 契約 」という。又は同条第2項に規定する 勤労者財産形成年金貯蓄契約 次項において「 勤労者 財産形成年金貯蓄 契約 」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「 預入等 」という。)をする新 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成住宅貯蓄又は 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

5項 租税特別措置法 第4条の2第1項又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 勤労者 が、 施行日 前に旧公社と締結した 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 又は 勤労者財産形成年金貯蓄契約 に基づく 預入等 をした 租税特別措置法 第4条の2第1項に規定する 財産形成住宅貯蓄 で施行日の前日において同条に規定する 要件 を満たすもの(以下この項及び次項において「 旧財産形成住宅貯蓄 」という。又は 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する 財産形成年金貯蓄 で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「 旧財産形成年金貯蓄 」という。)を有する場合には、当該 旧財産形成住宅貯蓄 又は 旧財産形成年金貯蓄 については、当該勤労者が、施行日において新 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二又は 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二又は 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定を適用する。この場合において、 郵政民営化法 第175条第1項 《公社を相手方として締結された勤労者財産形…》 成貯蓄契約等勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項第1号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項第1号に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。 の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第7項第1号中「5,510,000円」とあるのは、「3,860,000円」とする。

6項 前2項に定めるもののほか、 旧財産形成住宅貯蓄 及び 旧財産形成年金貯蓄 に係る 租税特別措置法 第4条の二及び 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 租税特別措置法 第5条の2第1項の規定は、同項に規定する 非居住者 又は外国法人が 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 振替国債 の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第37条の十一、 第37条の11の3 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替 から 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五まで及び 第37条の12の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 確定申告書第9項第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条に の規定は、個人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第67条の17第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する外国法人が 施行日 以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離 振替国債 の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する 損失額 について適用し、当該外国法人が施行日前に 租税特別措置法 第67条の17第1項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第2項に規定する損失額については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第69条の4の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る 特定日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

103条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第101条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第26条の規定は、2005年10月1日以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用する。

104条

1項 附則第102条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第26条の規定は、 施行日 以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた附則第102条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年2月10日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2006年5月1日

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した から 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の四までの 改正規定 、同法第87条の5第1項の改正規定(「第3章」を「 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい 」に改める部分に限る。)、同法第87条の6第1項の改正規定(第3条第7号 《利子所得の分離課税等 第3条 居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないもの 」を「 第3条第12号 《利子所得の分離課税等 第3条 居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないもの 」に改める部分及び第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして 」を「 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして 」を「 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 」に改める部分に限る。並びに附則第152条の規定

2号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第11条の6第1項の 改正規定 同項の表の第1号中「有線テレビジョン 放送法 」の下に「(1972年法律第114号)」を加える部分を除く。)、同法第44条の6第1項の改正規定(同項の表の第1号中「 電気通信事業法 」の下に「(1984年法律第86号)」を加える部分を除く。及び同法第68条の23第1項の改正規定並びに附則第83条第5項、第107条第5項及び第133条第5項の規定2006年6月1日

3号 次に掲げる規定2006年7月1日

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第88条 《 削除…》 改正規定 及び同法第88条の2の改正規定(「2006年3月31日」を「2007年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第153条から第157条まで及び第166条の規定

4号 次に掲げる規定2006年10月1日

イからヘまで

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 改正規定 同項第20号から第20号の三までを削り、同項第21号を同項第20号とし、同項第21号の2を同項第20号の2とし、同項第21号の3を同項第21号とする部分を除く。)、同法第26条第2項第6号の改正規定、同法第37条の14を削る改正規定、同法第37条の14の2を同法第37条の14とする改正規定、同法第62条の3第9項の改正規定(第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十五」を「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」に改める部分を除く。)、同法第63条第4項の改正規定、同法第64条の2の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第7項に係る部分を除く。)、同法第65条の2第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「次条第13項及び第14項」を「次条第14項及び第15項」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項及び第4項に係る部分、同条第7項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第14項中「第24号」及び「第21号」を「第18号」に改める部分並びに同条第13項中「第24号」及び「第21号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同法第65条の12の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第65条の14の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第67条の8から 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の十までの改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の二」を「第68条の85の三」に改める部分を除く。)、同法第68条の69第4項の改正規定、同法第68条の71の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第8項に係る部分を除く。)、同法第68条の73第7項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「次条第14項及び第15項」を「次条第15項及び第16項」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項に係る部分、同条第5項に係る部分、同条第8項に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第15項中「第21号」及び「第24号」を「第18号」に改める部分並びに同条第14項中「第21号」及び「第24号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同法第68条の83の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の85の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第9項に係る部分を除く。)、同法第68条の103の三及び第68条の104を削る改正規定、同法第68条の103の2を同法第68条の104とする改正規定並びに同法第68条の105の改正規定並びに附則第86条第2項、 第93条第1項 《次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年…》 7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。 1 所得税法第13 、第112条第3項、第15項、第17項及び第19項、第119条第2項、第120条第1項、第138条第3項、第15項、第17項及び第19項、第145条第2項並びに第146条第1項の規定

5号 次に掲げる規定2007年1月1日

イからハまで

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五 改正規定 、同法第29条の2に3項を加える改正規定、同法第37条の11の3の改正規定(同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同法第41条の16第4項を削る改正規定、同法第42条の3の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定及び同法第68条の108第1項の改正規定並びに附則第85条、第88条第3項、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 、第99条、第117条、第123条、第143条及び第147条の規定

6号 次に掲げる規定 会社 法(2005年法律第86号)の施行の日

イ及びロ

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 改正規定 、同法第8条の2第1項第2号の改正規定、同法第8条の5の改正規定、同法第9条第1項第7号の改正規定、同法第9条の2第1項の改正規定、同法第9条の3第1項第1号の改正規定、同法第29条の2の改正規定(同条に3項を加える部分を除く。)、同法第32条第2項第1号の改正規定、同法第37条の10の改正規定(同条第3項第4号を削る部分、同項第5号を同項第4号とする部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、同法第37条の11第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、同法第37条の11の2第2項第3号の改正規定、同法第37条の14の2第1項の改正規定、同法第37条の15第1項第1号の改正規定、同法第40条の4第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第40条の5第1項の改正規定(同項第2号中「 第2条第2項第21号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 」を「 第2条第2項第20号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 」に改める部分を除く。)、同法第40条の8第1項の改正規定(同項第3号中「 第2条第2項第21号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 」を「 第2条第2項第20号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 」に改める部分を除く。)、同法第41条の12の改正規定、同法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の3第1項の改正規定、同法第57条の4第1項の改正規定、同法第57条の5第1項の改正規定(同項第2号の次に1号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の7の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第61条の2の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第1号の改正規定、同法第63条第3項第10号の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第64条の2第1項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「、当該 事業年度 終了の時において」を削り、「 損金経理 により引当金勘定に繰り入れる方法࿸確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法࿸当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第65条の8第1項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第65条の11第1項の改正規定、同法第65条の12第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の13第1項の改正規定、同法第65条の14第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第65条の15第1項の改正規定、同法第66条の4第3項の改正規定、同法第66条の6第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第66条の8第1項の改正規定、同法第66条の9の4第1項第3号の改正規定、同法第66条の11の2第2項の改正規定、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の5第1項の改正規定(第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし 」を「 第67条の6第1項 《法人が支払を受ける第3条の2に規定する特…》 定株式投資信託第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とある 」に改める部分を除く。)、同法第67条の14第1項の改正規定、同条第9項を削る改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第11項及び第12項を削る改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同法第68条の3の2第1項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第1号イの改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の3の4第4項の改正規定、同法第68条の3の5第1項の改正規定( 特定目的会社 による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律」の下に「(2000年法律第97号)」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の3の7第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第68条の3の9第1項の改正規定、同法第68条の3の13第1項第3号の改正規定、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48第1項の改正規定、同法第68条の50の改正規定、同法第68条の53第1項の改正規定、同法第68条の54第1項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第1号」の下に「又は第1号の二」を加える部分及び同項第1号の次に1号を加える部分を除く。)、同条第9項の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の57の改正規定、同法第68条の58第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の59第1項の改正規定、同法第68条の61の改正規定、同法第68条の64の改正規定、同法第68条の65第1項の改正規定、同法第68条の66第1項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第2項第1号ハを削る改正規定、同法第68条の69第3項第10号の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の71第1項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法࿸当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法࿸当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第68条の79第1項の改正規定(「2006年3月31日」を「2011年3月31日」に、「第19号」を「第16号」に、「第21号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定(「第21号」を「第18号」に改める部分を除く。)、同法第68条の82第1項の改正規定、同法第68条の83第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の84第1項の改正規定、同法第68条の85第1項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の85の2第1項の改正規定、同法第68条の88第3項の改正規定、同法第68条の90第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第68条の92第1項の改正規定、同法第68条の93の4第1項第3号の改正規定、同法第68条の96第1項の改正規定、同法第68条の102第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第10項の改正規定、同法第68条の106第3項を削る改正規定、同法第69条の4第3項第4号の改正規定、同法第69条の5の改正規定(同条第14項を同条第15項とする部分及び同条第13項の次に1項を加える部分を除く。)、同法第71条の2の改正規定、同法第80条の改正規定(「2006年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分、同条第1号から第3号までの規定中「1,000分の3・五」を「1,000分の五」に改める部分、同条第4号に係る部分、同条第5号中「1,000分の一」を「1,000分の三」に改める部分、同条に1項を加える部分及び同条を同法第79条とする部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定(同条第1項第4号に係る部分及び同条を同法第80条とする部分を除く。)、同法第80条の3の改正規定(「第8号」を「第10号」に改める部分及び同条を同法第80条の2とする部分を除く。)、同法第81条の改正規定(同条第4項中「又は有限 会社 」を削る部分、同条第2項中「又は有限会社」を削る部分及び同条第1項中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、同法第82条の改正規定(「2006年3月31日」を「2008年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第83条の3第1項第1号の改正規定、同法第84条の5の改正規定(「別表第1第19号()カ」を「別表第1第24号()カ」に改める部分を除く。並びに同法第91条の4の改正規定並びに附則第77条、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953第88条第1項 《削除…》 及び第2項、 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 から第6項まで及び第9項、 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契第93条第2項 《2 前項に規定する利子税特例基準割合とは…》 、平均貸付割合各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行つた貸付け貸付期間が1年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を十二で除して第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税第98条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 都道府 、第108条、第109条第1項、第110条、第111条、第112条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第115条、第116条、第118条、第120条第3項、第121条第1項及び第2項、第122条、第124条、第127条、第128条、第134条、第135条第1項、第136条、第138条第1項、第2項、第10項、第14項、第16項、第18項及び第20項、第141条、第142条並びに第144条の規定

7号

8号 次に掲げる規定 道路運送法 等の一部を改正する法律(2006年法律第40号)附則第1条第2号に定める日

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る 改正規定

9号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第37条の9 《 削除…》 の三」を「 第37条の9 《 削除…》 の四」に改める部分及び「第68条の85の二」を「第68条の85の三」に改める部分に限る。)、同法第31条の2第4項の改正規定、同法第31条の3第1項の改正規定、同法第33条第1項の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第36条の2第1項の改正規定、同法第37条の4の改正規定(第37条の9 《 削除…》 の三」を「 第37条の9 《 削除…》 の四」に改める部分に限る。)、同法第2章第4節第8款中第37条の9の3の次に1条を加える改正規定、同法第62条の3第9項の改正規定(第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十五」を「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」に改める部分に限る。)、同法第65条の3第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十五」を「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」に改める部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第66条及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「第68条の85の二」を「第68条の85の三」に改める部分に限る。)、同法第68条の74第1項の改正規定、同法第68条の75第1項及び第68条の76第1項の改正規定並びに同法第3章第19節第4款中第68条の85の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第89条第11項、第112条第21項及び第138条第21項の規定国有財産の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)の施行の日

10号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 改正規定 、同法第33条の3第1項の改正規定、同法第34条の2第2項の改正規定(同項第12号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第13号に係る部分を除く。)、同法第37条の5第1項の表の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第65条第1項の改正規定、同法第65条の4第1項の改正規定(第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十五」を「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」に改める部分、同項第12号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第13号に係る部分を除く。及び同法第68条の34の改正規定並びに附則第83条第10項及び第11項、 第89条第1項 《前条の規定の適用がある場合において、20…》 10年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月 、第2項、第4項、第6項及び第10項、第107条第12項及び第13項、第112条第4項、第5項、第7項及び第9項、第133条第12項及び第13項並びに第138条第4項、第5項、第7項及び第9項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日

11号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 改正規定 同項第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第12項の改正規定、同法第68条の55第1項の改正規定(「第1号」の下に「又は第1号の二」を加える部分及び同項第1号の次に1号を加える部分に限る。及び同条第13項の改正規定並びに附則第109条第7項及び第135条第7項の規定 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)の施行の日

12号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の次に2条を加える 改正規定 第82条の3に係る部分に限る。)海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)の施行の日

76条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下附則第155条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2006年分以後の所得税について適用し、2005年分以前の所得税については、なお従前の例による。

77条 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の5第1項及び第3項の規定は、個人が支払を受けるべき同条第1項第1号及び第2号に規定する 配当等 で当該配当等の支払に係る同項第1号及び第2号の 基準日 会社 施行日 以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下附則第151条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第8条の5第1項第1号及び第2号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

78条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の3第1項の規定は、個人又は法人が支払を受けるべき同項第1号に規定する 配当等 で当該配当等の支払に係る同号の 基準日 会社 施行日 以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の3第1項第1号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

79条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の規定は、2007年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第7項第1号に規定する試験 研究 費の額及び同項第3号に規定する特別試験研究費の額について適用し、2006年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される 租税特別措置法 第10条第8項第1号に規定する試験研究費の額、同項第4号に規定する特別試験研究費の額及び同項第6号に規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条第3項又は第5項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項に規定する試験 研究 費の額のうち、 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における新 租税特別措置法 第10条第3項 《3 第1項の青色申告書を提出する個人の2…》 024年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当 又は第5項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

80条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の3の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の3第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

81条 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の6の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。

82条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の6第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「第3項又は前項」とあるのは「第3項若しくは前項」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)第13条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条の6第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第10項中「 租税特別措置法 第10条の6第3項 《3 第1項の個人の同項の規定の適用を受け…》 た年以下この項及び次項において「超過年」という。の翌年以後の各年分超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第82条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の6第3項」と、同条第14項第2号中「 租税特別措置法 第10条の6第11項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第82条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第10条の6第11項」とする。

83条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条第1項の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の2第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

4項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する開発 研究 用設備については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第11条の4第1項の規定は、個人が2006年6月1日以後に 取得等 をする同項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の6第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の7第1項の表の第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第11条の7第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第13条の3第1項第3号に規定する共同改善計画につき同号の 認定 施行日 前に受けた個人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9項 租税特別措置法 第13条の4第1項に規定する改善計画につき同項の 認定 施行日 前に受けた個人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10項 租税特別措置法 第14条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

11項 個人が2006年3月31日以前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

84条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第20条の2第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第1項の表の第2号の上欄に掲げる個人の2006年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2007年3月31日」とあるのは、「同表の第2号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。

85条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第25条第2項の規定は、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。

86条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条(第2項第2号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第26条(第2項第6号に係る部分に限る。)の規定は、2006年10月1日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

87条 (中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条の2の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 少額減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

88条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条の二(第1項及び第5項から第8項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する 取締役等 会社 施行日 以後に行われる同項に規定する 付与決議 に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する 特定新株予約権 等に係る株式について適用し、 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する取締役等が会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

2項 執行役である 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する個人が、 会社 施行日 前に行われた同項に規定する 付与決議 に基づき締結された契約(同項各号に掲げる 要件 が定められているものに限る。)により与えられる同項に規定する 新株予約権 以下この項において「 旧新株予約権 」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該 旧新株予約権 の行使をしたもの以外の旧新株予約権は 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する 特定新株予約権 等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第5項中「その付与をした日の属する年の翌年1月31日」とあるのは、「2007年1月31日」とする。

3項 租税特別措置法 第29条の2第9項から第11項までの規定は、2007年1月1日以後に同条第9項の規定による質問又は検査をする場合について適用する。

89条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第33条の3第1項の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第33条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第34条の2第2項第9号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 個人の有する 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する 土地等 が、 施行日 前に同条第2項第12号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第34条の2第2項第12号(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第34条の2第2項第13号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第34条の2第2項第19号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(1998年法律第92号)第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第37条(第1項の表の第9号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

8項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第16号又は第17号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第37条(第1項の表の第17号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第37条第1項の表の第23号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第37条の5の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する 譲渡資産 に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第37条の9の4の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第37条の9の4第1項に規定する 所有隣接土地等 の交換について適用する。

90条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第2項の規定は、個人が 会社 施行日 以後に行う同項に規定する 株式等 の同条第1項の譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の10第2項に規定する株式等の同条第1項の譲渡による所得については、なお従前の例による。

2項 会社 法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「 会社法関係整備法 」という。)第98条第2項又は第214条第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第37条の10第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第1号に規定する株式には、会社法関係整備法第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新 租税特別措置法 第37条の10第2項第4号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する優先出資には、会社法関係整備法第214条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。

3項 租税特別措置法 第37条の10第3項第1号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が 会社 施行日 以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第1号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第37条の10第3項第2号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が 会社 施行日 以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第2号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第37条の10第3項第3号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る 基準日 会社 施行日 以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第3号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

6項 会社 法第454条第1項若しくは第5項の決議又は同法第459条第1項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による 租税特別措置法 第37条の10第3項第3号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る 基準日 が会社法 施行日 前であるものであっても、新 租税特別措置法 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を の規定を適用する。

7項 個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第4号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が 施行日 前であるものについては、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第37条の10第3項第5号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が 施行日 以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第6号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第37条の10第3項第6号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が 会社 施行日 以後であるものについて適用する。

91条 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11第1項の規定は、個人が 会社 施行日 以後に行う同項の 上場株式等 の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の11第1項の上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

92条 (報告書に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第8項及び第9項の規定は、2007年1月1日以後に交付する同条第7項の報告書について適用する。

93条 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が2006年10月1日前に行った 租税特別措置法 第37条の14第1項に規定する特定子 会社 株式の同項の移転による譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 会社 施行日 から2006年9月30日までの間に行う 租税特別措置法 第37条の14第1項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第352条第1項の株式交換又は同法第364条第1項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第352条第1項の完全子会社」とあるのは「会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」と、「第352条第1項の完全親会社」とあるのは「第767条に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第352条第2項又は第364条第2項」とあるのは「会社法第769条第3項又は第774条第2項」とする。

94条 (特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第1項の規定は、個人が 会社 施行日 以後に行う同項の 特定上場株式等 の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の14の2第1項の特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

95条 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十五(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、 会社 施行日 以後に行われる同号に規定する 公社債等 の同号に規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた 租税特別措置法 第37条の15第1項第1号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

96条 (物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条に規定する物納について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第40条の3に規定する物納については、なお従前の例による。

97条 (居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の5第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第40条の5第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

98条 (居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の8第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第40条の8第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

99条 (同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)

1項 2006年12月31日以前に支払うべき 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 に規定する 給与等 について 租税特別措置法 第41条の16第4項の規定により読み替えられた 第14条 《 削除…》 の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第1から別表第三までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。

100条 (所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)

1項 2006年分の所得税につき 租税特別措置法 第3条の3第4項後段、 第8条の3第4項第1号 《4 前2項の場合において、居住者又は内国…》 法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる。 1 当該国外投資信第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 、第10条の2第3項若しくは第4項、 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の から第5項まで若しくは第11項、 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 から第5項まで若しくは第11項、 第10条の5第3項 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の から第5項まで若しくは第11項、 第10条の6第3項 《3 第1項の個人の同項の規定の適用を受け…》 た年以下この項及び次項において「超過年」という。の翌年以後の各年分超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項 から第5項まで若しくは第11項、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の七、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の四、第2章第4節第2款から第8款まで、 第37条の10 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号 から 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の三まで、 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈 、第40条の2第2項、同章第5節、 第41条の7第2項 《2 前項に規定する被保険者が健康保険法附…》 則第4条第3項又は船員保険法附則第3条第3項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。 又は 第41条の14 《先物取引に係る雑所得等の課税の特例 居…》 住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは から 第41条の19 《特定の基準所得金額の課税の特例 個人で…》 その者のその年分の基準所得金額が3,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準 の二までの規定の適用がある個人については、 租税特別措置法 第42条の3の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十四」とあるのは「 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の三」と、「 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の十九」とあるのは「 第41条の19 《特定の基準所得金額の課税の特例 個人で…》 その者のその年分の基準所得金額が3,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準 の二」と、「 所得税等負担軽減措置法 第6条」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律࿸以下この条において「所得税等負担軽減措置法」という。)第6条」とする。

101条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 附則第79条から 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 まで、 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは から 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契 まで又は 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第79条から 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 まで、 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは から 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契 まで及び 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする の規定並びに」とする。

102条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第119条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

103条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第3項又は第7項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする 事業年度 又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項に規定する試験 研究 費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される新 租税特別措置法 第68条の9第1項に規定する試験研究費の額)のうち、 租税特別措置法 第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新 租税特別措置法 第42条の4第3項 《3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げ…》 る事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額次の各号 又は第7項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

104条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項各号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の6第1項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

105条 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。

106条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の11第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

107条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第2号又は第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

4項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の3第1項に規定する開発 研究 用設備については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条の4第1項(同項の表の第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が2006年6月1日以後に 取得等 をする同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の7第1項の表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第44条の7第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の9第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第46条の2第2項(同項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

9項 租税特別措置法 第46条の2第3項第3号の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第46条の3第1項第2号に規定する共同改善計画につき同号の 認定 施行日 前に受けた法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11項 租税特別措置法 第46条の4第1項に規定する改善計画につき同項の 認定 施行日 前に受けた法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第47条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

13項 法人が2006年3月31日以前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

108条 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第52条の3の規定は、同条第1項から第3項までに規定する法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第52条の3第1項から第3項までに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

109条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条第1項、第55条の5第1項、第55条の7第1項、第57条第1項、 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定第2号の2に係る部分を除く。)、 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 並びに 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 及び第2項の規定は、これらの規定に規定する法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第55条第1項、第55条の5第1項、第55条の7第1項、第57条第1項、 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 並びに 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 及び第2項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第55条の6の規定は、同条第1項の表の上欄に掲げる法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第55条の6第1項の表の第1号又は第3号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第55条の6第1項の表の上欄に掲げる法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 であって、 会社 法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「 損金経理 の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

4項 施行日 前に 租税特別措置法 第55条の6第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第1項の表の第2号の上欄に掲げる法人(次項において「 信託契約締結法人 」という。)の施行日以後に終了する 事業年度 会社 法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 信託契約 締結法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 会社 法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、 租税特別措置法 第55条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 租税特別措置法 第56条の2第2項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を 施行日 前に行った同条第1項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結 事業年度 において積み立てた旧 租税特別措置法 第68条の49第1項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧 租税特別措置法 第56条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 租税特別措置法 第57条の五(第1項第2号の2に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の附則第1条第11号に定める日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

110条 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第61条第1項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

111条 (農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の2第1項及び 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の規定は、これらの規定に規定する法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第61条の2第1項及び 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

112条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第1項( 租税特別措置法 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第64条の2第1項の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第64条の2第11項の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

4項 租税特別措置法 第65条第1項の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第65条の4第1項第9号の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 法人の有する 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する 土地等 が、 施行日 前に同項第12号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第65条の4第1項第12号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第65条の4第1項第19号の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第65条の7第1項(同項の表以外の部分に限り、新 租税特別措置法 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

12項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第17号又は第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第18号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第24号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第65条の8第1項の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第65条の8第11項の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

16項 租税特別措置法 第65条の11第1項( 租税特別措置法 第65条の12第8項において準用する場合を含む。及び 租税特別措置法 第65条の12第1項の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第65条の12第12項の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

18項 租税特別措置法 第65条の13第1項( 租税特別措置法 第65条の14第8項において準用する場合を含む。及び 租税特別措置法 第65条の14第1項の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19項 租税特別措置法 第65条の14第12項の規定は、法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

20項 租税特別措置法 第65条の15第1項の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

21項 租税特別措置法 第66条の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する 所有隣接土地等 の交換に係る法人税について適用する。

113条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第7項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 の所得の金額若しくは 欠損金額 又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第103条第1項第2号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)について法人税法第2条第43号に規定する 更正 以下この条において「 更正 」という。又は同法第2条第44号に規定する 決定 以下この条において「 決定 」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

114条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の5の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の 利子等 」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配 株主等 及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。

115条 (内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の8第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第66条の8第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

116条 (内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の9の4第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項第3号に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第66条の9の4第1項第3号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

117条 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の2第1項の規定は、同項に規定する医療法人の2007年1月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の2第1項に規定する医療法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

118条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。及び同条第4項の規定は、法人の 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

119条 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の5の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 少額減価償却資産 について適用する。

2項 法人が2006年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第67条の8第1項に規定する 少額減価償却資産 については、なお従前の例による。

120条 (株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が2006年10月1日前に行った 租税特別措置法 第67条の9第1項に規定する特定子 会社 株式の同項に規定する 株式交換等 による移転及び 租税特別措置法 第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 から2006年9月30日までの間に行う 租税特別措置法 第67条の10第1項に規定する子 会社 株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第5項中「 第2条第18号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第67条第2項及び第3項の規定の適用については」とあるのは「 第67条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。 及び第5項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

3項 法人が 会社 施行日 から2006年9月30日までの間に行う 租税特別措置法 第67条の9第1項に規定する特定子会社株式の同項に規定する 株式交換等 による移転及び 租税特別措置法 第67条の10第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧 租税特別措置法 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の九及び第67条の10の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

121条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の14の規定は、同条第1項に規定する 特定目的会社 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の14第1項に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の14第1項に規定する 特定目的会社 会社 法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項に規定する特例旧特定目的会社である場合における新 租税特別措置法 第67条の14 《特定目的会社に係る課税の特例 資産の流…》 動化に関する法律以下この項において「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法 の規定の適用については、同条第1項第1号中「全ての 要件 」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、同条の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

122条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15の規定は、同条第1項に規定する 投資法人 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の15第1項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

123条 (特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条第1項の規定は、同項に規定する 協同組合等 の2007年1月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条第1項に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

124条 (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2第1項の規定は、法人が 会社 施行日 以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

125条 (特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の5第6項の規定は、特定信託の 施行日 以後に開始する計算期間の所得の金額又は 欠損金額 について法人税法第2条第43号に規定する 更正 以下この条において「 更正 」という。又は同法第2条第44号に規定する 決定 以下この条において「 決定 」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

126条 (特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の6の規定は、特定信託の 受託者 である法人の 施行日 以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の 利子等 」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。

127条 (特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の7第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第68条の3の7第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の3の9第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第68条の3の9第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

128条 (特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の13第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項第3号に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第68条の3の13第1項第3号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

129条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第149条までにおいて同じ。)が 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人若しくは当該連結親法人の 租税特別措置法 第68条の9第3項若しくは第7項の規定の適用を受けようとする連結 事業年度 終了の時において当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験 研究 費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第3項若しくは第7項に規定する 前連結事業年度 以下この項において「 前連結事業年度 」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、 租税特別措置法 第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新 租税特別措置法 第68条の9第3項又は第7項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

130条 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の11の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 及び同条第3項に規定する 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の11第1項に規定する特定機械装置等及び同条第3項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

131条 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。

132条 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の15第1項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

133条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第2号又は第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の19第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の20の2第1項に規定する開発 研究 用設備については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の23第1項(同項の表の第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2006年6月1日以後に 取得等 をする同表の第1号又は第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の23第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の24第1項の表の第4号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第68条の31第2項(同項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

9項 租税特別措置法 第68条の31第3項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第68条の32第1項第2号に規定する共同改善計画につき同号の 認定 施行日 前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する同号に定める 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11項 租税特別措置法 第68条の33第1項に規定する改善計画につき同項の 認定 施行日 前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第68条の三十四(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

13項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2006年3月31日以前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

134条 (連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の41の規定は、同条第1項から第3項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の41第1項から第3項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

135条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の43第1項、第68条の44第1項、第68条の46第1項、第68条の50第1項、第68条の55第1項(第1号の2に係る部分を除く。)、第68条の56第1項、第68条の58第1項並びに第68条の61第1項及び第2項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の43第1項、第68条の44第1項、第68条の46第1項、第68条の50第1項、第68条の55第1項、第68条の56第1項、第68条の58第1項並びに第68条の61第1項及び第2項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の45の規定は、同条第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、 租税特別措置法 第55条の6第1項の表の第1号又は第3号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 であって、 会社 法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「 損金経理 の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

4項 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、同条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「 信託契約締結連結法人 」という。)の施行日以後に終了する連結 事業年度 会社 法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 信託契約 締結連結法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 会社 法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、 租税特別措置法 第68条の45の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 租税特別措置法 第68条の49第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、同条第2項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を 施行日 前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第1項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結 事業年度 に該当しない事業年度において積み立てた旧 租税特別措置法 第56条の2第1項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧 租税特別措置法 第68条の49の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 租税特別措置法 第68条の五十五(第1項第1号の2に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、同号に掲げるものの附則第1条第11号に定める日以後に開始する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

136条 (連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の64第1項及び第68条の65第1項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の64第1項及び第68条の65第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

137条 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の66の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

138条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の70第1項( 租税特別措置法 第68条の71第8項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の71第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の71第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

4項 租税特別措置法 第68条の72第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の72第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第9号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 が、 施行日 前に旧 租税特別措置法 第65条の4第1項第12号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第12号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第19号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第1条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第7条第1項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第68条の78第1項(同項の表以外の部分に限り、新 租税特別措置法 第68条の79第8項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

12項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第15号又は第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第18号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第21号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第68条の79第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第68条の79第12項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

16項 租税特別措置法 第68条の82第1項( 租税特別措置法 第68条の83第9項において準用する場合を含む。及び 租税特別措置法 第68条の83第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第68条の83第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

18項 租税特別措置法 第68条の84第1項( 租税特別措置法 第68条の85第9項において準用する場合を含む。及び 租税特別措置法 第68条の85第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19項 租税特別措置法 第68条の85第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2006年10月1日以後に行う同項に規定する 非適格株式交換等 について適用する。

20項 租税特別措置法 第68条の85の2第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

21項 租税特別措置法 第68条の85の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の85の3第1項に規定する 所有隣接土地等 の交換に係る法人税について適用する。

139条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第6項の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 の連結所得の金額又は連結 欠損金額 について法人税法第2条第43号に規定する 更正 以下この条において「 更正 」という。又は同法第2条第44号に規定する 決定 以下この条において「 決定 」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

140条 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の89の規定は、連結法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「資金供与者等に負債の 利子等 」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配 株主等 及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。

141条 (連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の92第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

142条 (連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の93の4第1項の規定は、 会社 施行日 以後の日をその支払に係る 基準日 とする同項第3号に規定する 剰余金の配当 等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする 租税特別措置法 第68条の93の4第1項第3号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

143条 (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の100第1項の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 が2007年1月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

144条 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。及び同条第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 会社 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

145条 (中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 少額減価償却資産 について適用する。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2006年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の103の3第1項に規定する 少額減価償却資産 については、なお従前の例による。

146条 (連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 連結法人が2006年10月1日前に行った 租税特別措置法 第68条の104第1項に規定する特定子 会社 株式の同項に規定する 株式交換等 による移転及び 租税特別措置法 第68条の105第1項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 連結法人が 施行日 から2006年9月30日までの間に行う 租税特別措置法 第68条の105第1項に規定する子 会社 株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第4項中「 第2条第18号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の2の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第81条の13第2項及び第3項の規定の適用については」とあるのは「第81条の13第2項及び第4項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

147条 (特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の108第1項の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 が2007年1月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

148条 (経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109第1項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

149条 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109第1項又は第2項に規定する連結法人の連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

150条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の4第8項及び第69条の5第14項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後に 相続税法 第21条の9第5項に規定する 特定贈与者 の相続の開始があった場合において、新 相続税法 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に旧 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧 相続税法 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、 施行日 以後に同条第29項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第1項の規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の4第29項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第1項の規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第70条の六(第33項に係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後に同条第35項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第1項の規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の6第35項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第1項の規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。

151条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 個人又は法人が、 施行日 前に受けた 租税特別措置法 第72条の規定による不動産に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第78条の規定は、 施行日 以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第78条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 農林中央金庫又は 租税特別措置法 第78条の2第1項に規定する信用農業協同組合連合会が、 施行日 前に同項に規定する事業譲渡若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 農業協同組合が、 施行日 前に 租税特別措置法 第78条の2第2項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第78条の2第1項の規定は、 施行日 以後に漁業協同組合が同項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が 租税特別措置法 第78条の2第4項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第78条の2第2項の規定は、 施行日 以後に漁業協同組合が同項に規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が 租税特別措置法 第78条の2第5項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 施行日 前に、漁業を営む者が建造し、又は取得した 租税特別措置法 第79条第1項に規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 施行日 前に、 租税特別措置法 第79条第3項に規定する 海上運送事業者 が建造し、又は取得した同項に規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第79条の規定は、 施行日 以後にされる同条第1項に規定する勧告若しくは指示又は 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第80条に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 施行日 から 会社 法施行日の前日までの間における 租税特別措置法 第79条の規定の適用については、同条第1項第4号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。

11項 租税特別措置法 第80条の規定は、 施行日 以後にされる同条第1項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第80条の2第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12項 施行日 から 会社 法施行日の前日までの間における 租税特別措置法 第80条の規定の適用については、同条第1項第4号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。

13項 租税特別措置法 第80条の2の規定は、 施行日 以後にされる同条第1項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第80条の3第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14項 施行日 から 会社 法施行日の前日までの間における 租税特別措置法 第81条第1項、第2項及び第5項から第7項までの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。

15項 施行日 前に株式 会社 又は有限会社が新設分割又は吸収分割により 租税特別措置法 第81条第1項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、同項及び同条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、同条第2項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。

16項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第81条第1項の規定の適用がある場合における旧 租税特別措置法 第72条第2項 《2 2003年4月1日から2006年3月…》 31日までの間に登録免許税法別表第1第1号十二ロ3又はホ1に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。

17項 施行日 前に株式 会社 又は有限会社が新設分割又は吸収分割により 租税特別措置法 第81条第1項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前に旧 租税特別措置法 第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ に規定する勧告若しくは指示若しくは 認定 、旧 租税特別措置法 第80条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17 に規定する認定又は 租税特別措置法 第80条の3第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第14条第3項に規定する認定開発供給実施計画に係る同法第13条第1項又は第14条第1項の認定に係るものであつて同法 に規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

18項 施行日 前に 租税特別措置法 第83条第1項に規定する国土交通大臣の 認定 を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第3項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第4項の認定民間都市再生 事業計画 に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

19項 租税特別措置法 第83条の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 特定目的会社 が取得する同項に規定する特定不動産で同項第2号の 要件 を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第1項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第2号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

20項 租税特別措置法 第83条の3第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する信託 会社 等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第2項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

21項 租税特別措置法 第83条の3第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 投資法人 が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第3項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

152条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、2006年5月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2項 2006年5月1日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (たばこ税の特例に関する一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定( 租税特別措置法 第88条 《 削除…》 改正規定 及び同法第88条の2の改正規定(「2006年3月31日」を「2007年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

154条 (未納税移出等に係る経過措置)

1項 2006年7月1日前に 製造たばこ の製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者同法第14条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第12条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 租税特別措置法 第88条第3項又は第6項の税率とする。

155条 (未納税引取り等に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2006年7月1日前に 保税地域 から引き取られた 製造たばこ について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 租税特別措置法 第88条第3項の税率とする。

156条 (手持品課税)

1項 2006年7月1日に、 製造たばこ の製造場又は 保税地域 以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条 《課税標準 たばこ税の課税標準は、製造た…》 ばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。 2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定に の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

1号 製造たばこ 次号に掲げる製造たばこを除く。)千本につき426円

2号 たばこ税法 附則第2条に規定する第1種の 製造たばこ 千本につき202円

2項 前項に規定する者は、その所持する 製造たばこ で同項の規定に該当するものの貯蔵場所( たばこ税法 第27条第2項 《2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するた…》 ばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以 に規定する小売販売業者にあっては、 たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2006年7月31日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 所持する 製造たばこ の区分( たばこ税法 第2条第2項 《2 製造たばこは、次のように区分する。 …》 1 喫煙用の製造たばこ イ 紙巻たばこ ロ 葉巻たばこ ハ パイプたばこ ニ 刻みたばこ ホ 加熱式たばこ 2 かみ用の製造たばこ 3 かぎ用の製造たばこ に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

3項 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を、 地方税法 等の一部を改正する法律(2006年法律第7号)附則第9条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第17条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 第2項の規定による申告書を提出した者は、2007年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

5項 前項の規定は、同項に規定する第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、 国税通則法 に規定する 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する 更正 若しくは 決定 を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

6項 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき 製造たばこ のうち、特定販売業者( たばこ税法 第11条第2項 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら 保税地域 から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第15条第1項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 製造たばこ 製造者( たばこ税法 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 製造たばこ 製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、 製造たばこ 製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

8項 たばこ税法 第26条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合においては、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9項 第2項の規定による申告書の提出を怠った者は、210,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

157条 (たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定の施行前にした行為及び附則第153条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 並びに附則第4条、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日

113条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第26条の規定は、 施行日 以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2007年5月1日

イからニまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第2款居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例( 第40条の7 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の九)」を「/第2款削除/第3款特殊関係 株主等 である居住者に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例(第40条の10― 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の十二)/」に改める部分、「第2款内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例( 第66条の9の2 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の五)」を「/第2款削除/第3款特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の6― 第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の九)/」に改める部分及び「第2款連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第68条の93の2―第68条の93の五)」を「/第2款削除/第3款特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第68条の93の6―第68条の93の九)/」に改める部分に限る。)、同法第37条の10第3項第1号の改正規定(又は出資以外の」を「若しくは出資又は 合併法人 との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資࿸自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「 発行済 株式等 」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(又は出資以外の」を「若しくは出資又は 分割承継法人 との間に当該分割承継法人の 発行済株式等 の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の2第2項第3号の改正規定、同法第37条の14の次に2条を加える改正規定、同法第2章第4節の2に1款を加える改正規定、同法第3章第7節の4に1款を加える改正規定、同法第68条の3の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三」を「 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から の二」に改める部分に限る。)、同条を同法第68条の2の2とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第24節に1款を加える改正規定及び同法第68条の109の次に1条を加える改正規定並びに附則第75条第2項及び第4項、 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 、第101条、第109条、第110条、第124条並びに第128条の規定

2号 次に掲げる規定2007年7月1日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第41条の15の2第2項第1号の 改正規定

3号

4号 次に掲げる規定2008年1月1日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の五」を「 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の六」に改める部分に限る。)、同法第3条第3項の改正規定、同法第5条の2第4項の改正規定、同法第8条の2第5項の改正規定、同法第8条の5第4項の改正規定、同法第34条第3項の改正規定、同法第38条(見出しを含む。)の改正規定、同法第65条の3第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第68条の74第2項及び第3項の改正規定並びに同法第5章中 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の第84条の6 《動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特…》 例 個人又は法人が、登録免許税法別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が とし、 第84条の4 《自然災害の被災者等が新築又は取得をした建…》 物に係る所有権の保存登記等の免税 自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続 の次に1条を加える改正規定並びに附則第74条第5項、 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 、第97条第3項及び第120条第3項の規定

5号 次に掲げる規定2008年1月4日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 」を「 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税第98条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 都道府 」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の2の次に1条を加える改正規定及び同法第8章中 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税第98条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 都道府 とし、同条の前に1条を加える改正規定並びに附則第86条の規定

6号 次に掲げる規定2008年4月1日

イからハまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第10条の2 《 削除…》 改正規定 、同法第10条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第10条の4の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(及び第4項」及び「࿸以下この条において「 事業基盤強化設備 」という。)」を削り、「以下第4項まで及び第7項において「特定 事業基盤強化設備 」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、同条第11項から第14項までを削る改正規定、同法第10条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第10条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第11条第1項の改正規定、同法第11条の2第1項の改正規定(同項の表の第1号に係る部分を除く。)、同法第11条の3第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第11条の4第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第11条の7第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第12条第1項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第12条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該 医療用機器 等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第12条の3第3項の改正規定(「場合࿸」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第13条第1項の改正規定(「建設したもの࿸」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第13条の2第1項の改正規定(「附属設備࿸」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同法第14条第1項の改正規定(「第5項」を「第3項」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第14条の2第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第15条第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用 建物等 をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第28条の3第2項の改正規定、同法第33条第1項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第37条の5第1項の改正規定(又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、同法第42条の4の改正規定(同条第11項及び第14項に係る部分を除く。)、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分を除く。)、同法第42条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び同条第10項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分を除く。)、同法第42条の7の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(及び第3項」及び「࿸以下この条において「 事業基盤強化設備 」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(又は第5号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第4号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び 基準取得価額 」を「 取得価額 」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項を同条第7項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第13項を削る改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第42条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分、同条第5項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び同条第10項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分を除く。)、同法第42条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び同条第10項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分を除く。)、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第43条第1項の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該 研究施設 をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第43条の3第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条第1項の改正規定(同項の表の第1号に係る部分を除く。)、同法第44条の3第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の4第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の7第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第45条第1項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第45条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合࿸」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第46条の2第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第47条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第48条第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第62条第1項の改正規定(第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 」を「 第92条第1項 《納税準備預金通帳第5条第2項に規定する納…》 税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第11号から第16号まで」を「第4項第12号から第17号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第2号の改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第65条の7第15項第2号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第67条の4第2項の改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第11項に係る部分及び同条第14項に係る部分を除く。)、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に、「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分並びに同条第11項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の12の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(及び第3項」及び「࿸以下この条において「 事業基盤強化設備 」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(又は第5号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第4号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第14項を削る改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第68条の十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分、同条第5項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分並びに同条第11項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分並びに同条第11項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分を除く。)、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定、同法第68条の17第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の18第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の19第1項の改正規定(同項の表の第1号に係る部分を除く。)、同法第68条の21第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の23第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の26第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の27第1項の改正規定、同法第68条の29第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合࿸」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第68条の30第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の31第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の34第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の36第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の67の改正規定、同法第68条の68第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第11号から第16号まで」を「同条第4項第12号から第17号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第2号の改正規定、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の78第15項第2号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。及び同法第68条の102第2項の改正規定並びに附則第65条、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第67条第4項 《4 税務署長は、前項の記載がない確定申告…》 書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の第69条 《 削除…》 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 、第8項、第13項及び第16項、 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 、第74条第3項、第13項及び第14項、 第88条 《 削除…》 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは第90条第6項 《6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の…》 移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。第93条第1項 《次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年…》 7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。 1 所得税法第13 、第11項、第16項及び第19項、 第97条第1項 《税務署長等税務署長、国税局長、国税庁長官…》 その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等同法 及び第7項、第104条、第112条、第113条、第114条第6項、第115条、第116条、第117条第1項、第11項、第16項及び第19項、第120条第1項及び第7項並びに第126条の規定

7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

イからヌまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 」を「 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の二」に改める部分及び第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において の六」を「 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において の五」に改める部分に限る。)、同法第2条の改正規定、同法第1章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第3条の2の改正規定( 特定目的信託 」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する 配当等 」の下に「(同項に規定する 剰余金の配当 を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券࿸」を「受益権࿸」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第9条の4第1項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第9条の5の次に1条を加える改正規定、同法第9条の7第1項の改正規定、同法第28条の4の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同法第37条の10第2項第6号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「法人の合併」の下に「( 法人課税信託 に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び 合併法人 」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(又は出資以外の」を「若しくは出資又は 分割承継法人 との間に当該分割承継法人の 発行済株式等 の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第3号の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「 株式等 証券投資信託」の下に「( 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する 特定株式投資信託 を除く。)」を加える部分及び同項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の14第1項第3号の改正規定、同法第39条第1項の改正規定、同法第40条の4第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第40条の5の改正規定、同法第2章第4節の2第2款の改正規定、同法第41条の4の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第11項第4号及び第7号並びに第14項の改正規定、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同法第42条の7第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第42条の10第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同法第42条の11第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同法第52条の2第2項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同法第52条の3第2項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 」を「 第92条第1項 《納税準備預金通帳第5条第2項に規定する納…》 税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第1号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第65条の7第15項第1号の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6第2項第3号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第66条の8第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第3章第7節の4第2款の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の12の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第67条の13第3項の改正規定、同法第68条の3の2を削る改正規定、同法第68条の3の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の2とする改正規定、同法第68条の3の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の5から 第68条の3 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 法人が旧株当該法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自 の十四までを削る改正規定、同法第68条の4の改正規定、同法第68条の9第11項第4号及び第8号の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「 第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に、「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の12第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の13第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第68条の14第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の15第5項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分及び「同条第31号の三」を「同条第32号」に改める部分に限る。)、同法第68条の40第2項の改正規定(第2条第31号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の三」を「 第2条第32号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の41第2項の改正規定、同条第9項及び第12項の改正規定、同法第68条の68第2項第1号ロの改正規定、同法第68条の78第15項第1号の改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の90第4項第1号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第68条の92第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同章第24節第2款の改正規定、同法第68条の105の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第68条の105の3第3項の改正規定、同法第68条の109第2項の改正規定、同法第68条の110の改正規定、同法第68条の111の改正規定、同法第70条第3項の改正規定、同法第86条の四及び 第86条の5 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この条において「特定非常災害」という。の被災 を削る改正規定、同法第86条の6第1項の改正規定、同法第6章第1節中同条を 第86条の4 《個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等…》 及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例 消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課 とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第90条の10第3項の改正規定並びに附則第57条、 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも から 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で まで、 第74条第2項 《2 個人が、特定期間内に建築後使用された…》 ことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅第75条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。をし、又は建築後使用されたことのない住宅用 、第3項及び第5項から第8項まで、 第81条第2項 《2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設…》 者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後1年以内に登記を受けるものに第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と 、第99条第2項、第100条、第105条、第111条、第122条第2項、第123条、第127条、第129条、第130条、第133条並びに第139条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)附則第9条第2項の改正規定(「「 障害者等 に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当( 第24条第1項 《削除…》 配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。及び同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は 第24条第1項 《削除…》 配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「 公益信託 ニ関スル法律」と、「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」とあるのは「 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 」」に改める部分に限る。

8号 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

イからホまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 改正規定 特定目的信託 」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する 配当等 」の下に「(同項に規定する 剰余金の配当 を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第3条の3第1項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第4条の2第1項の改正規定( 証券業者 」を「 金融商品取引業者 」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第2項の改正規定( 振替国債 」の下に「及び 振替地方債 」を加える部分を除く。)、同条第5項第7号の改正規定、同条第14項第1号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第6条第8項の改正規定、同条第9項第2号ロの改正規定、同法第8条の改正規定、同法第8条の2第1項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第2号中「第230条第4号」を「第230条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同法第8条の3第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第8条の5の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同法第9条第1項の改正規定(同項第1号中「受益証券」を「受益権」に、「第2条第28項」を「第2条第22項」に改める部分、同項第2号中「受益証券࿸」を「受益権࿸」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第4号に係る部分及び同項第8号に係る部分に限る。)、同法第9条の3第1項の改正規定、同法第9条の4第1項第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第9条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の6第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第29条の2の改正規定、同法第32条第2項の改正規定(同項第2号中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第37条の10の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第2項に係る部分(同項第6号に係る部分を除く。及び同条第3項第4号に係る部分に限る。)、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同法第37条の11第1項の改正規定(同項中「2007年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分及び「同条第4項」を「同項第5号」に改め、「 株式等 証券投資信託」の下に「( 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する 特定株式投資信託 を除く。)」を加える部分並びに同項第4号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「譲渡」の下に「その他これに類する 上場株式等 の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の11の3の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第3項第1号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第2号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2第1項の改正規定、同法第37条の13の3第1項の改正規定(同項中「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第37条の14第1項の改正規定(同項第3号中「第4項」を「第4項各号」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号中「譲渡」の下に「その他これに類する 特定上場株式等 の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第37条の15の改正規定、同法第41条の9第2項の改正規定、同法第41条の12第9項の改正規定、同法第41条の14の改正規定、同法第42条の2第4項第2号イの改正規定、同法第62条の3第2項第1号ロ(2)の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第67条の14第1項第1号の改正規定、同項第2号ホの改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の表 第2条第10号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の項の改正規定、同条第4項の表第57条の10第1項の項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第1号の改正規定、同法第68条の3の4第1項第1号の改正規定、同法第69条の5第2項第1号の改正規定、同項第3号及び第5号の改正規定、同法第83条の3の改正規定並びに同法第91条の4の改正規定(「2007年3月31日」を「2009年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第85条及び第134条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第9条第2項の改正規定(「「 障害者等 に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当( 第24条第1項 《削除…》 配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は 第24条第1項 《削除…》 配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第3項中「信託法」とあるのは「 公益信託 ニ関スル法律」と、「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」とあるのは「 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 」」に改める部分を除く。)、同法附則第10条第2項の改正規定及び同条第15項に後段として次のように加える改正規定

9号

10号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 改正規定 証券業者 」を「 金融商品取引業者 」に改める部分を除く。)、同法第4条の3第1項の改正規定、同法第29条第3項の改正規定(第9条第1項第1号 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 」を「 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 」に改める部分に限る。)、同法第29条の3の改正規定及び同法第41条の7の改正規定並びに附則第73条の規定並びに附則第152条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第10条第5項に後段として次のように加える改正規定及び同条第8項に後段として次のように加える改正規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)の施行の日

11号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 改正規定 同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第42条の7第1項の改正規定(同項第6号の次に1号を加える部分に限る。及び同法第68条の12第1項の改正規定(同項第6号の次に1号を加える部分に限る。並びに附則第67条第3項、 第90条第5項 《5 前項の規定により揮発油税法第14条第…》 7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並び 及び第114条第5項の規定中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(2007年法律第39号)の施行の日

12号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第11条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027 改正規定 、同法第34条の2第2項第12号イの改正規定、同法第44条の2の改正規定及び同法第68条の20の改正規定並びに附則第70条第4項、 第93条第4項 《4 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 分納期間 相続税法第52条第1項第1号又は第2号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。 2 延納 及び第117条第4項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)の施行の日

13号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第11条の7第1項第2号の 改正規定 及び同法第44条の7第1項第2号の改正規定並びに附則第70条第7項、第93条第10項及び第117条第10項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第83号)の施行の日

14号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第31条の2 《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》 た場合の長期譲渡所得の課税の特例 個人が、1987年10月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした 改正規定 同条第4項に係る部分を除く。)、同法第34条の2の改正規定(同条第2項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第13号から第17号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第12号を同項第13号とし、同項第11号を同項第12号とし、同項第10号の次に1号を加える部分及び同条第3項に係る部分に限る。)、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第3項及び第4項並びに同法第37条の4の改正規定(「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第37条の5の改正規定(同条第2項の表 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 の項中「第15号」を「第16号」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第11号から第16号まで」を「第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第8号に係る部分、同項第24号を同項第25号とし、同項第20号から第23号までを1号ずつ繰り下げる部分、同項第19号を同項第20号とし、同項第18号を同項第19号とし、同項第11号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、同項第10号の次に1号を加える部分並びに同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項中「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第11号から第16号まで」を「同条第4項第12号から第17号まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第2号の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項中「2006年12月31日」を「2008年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の80の改正規定(「第16号」を「第17号」に改める部分に限る。並びに同法第97条の表の改正規定並びに附則第74条第1項、第6項及び第12項、第97条第4項及び第6項、第120条第4項及び第6項並びに第138条の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日

15号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第34条第2項第4号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 改正規定 、同法第40条の2第1項の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財 機構 」に改める部分に限る。及び同法第65条の3第1項第4号の改正規定並びに附則第74条第4項、 第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ 、第97条第2項及び第120条第2項の規定独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(2007年法律第7号)の施行の日

16号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ 改正規定 及び附則第132条第8項の規定産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日

17号 附則第132条第6項及び第7項の規定株式 会社 商工組合中央金庫法(2007年法律第74号)の施行の日

57条 (法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)

1項 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下附則第133条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第2条の2の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる同条第1項に規定する 法人課税信託 遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託に該当するものを含む。)について適用する。

58条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2007年分以後の所得税について適用し、2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。

59条 (内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第3条の2の規定は、信託法 施行日 以後に支払うべき同条に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、信託法施行日前に支払うべき 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下附則第133条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第3条の2に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

60条 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2第1項(同項に規定する 振替地方債 に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 非居住者 又は外国法人が2008年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。

61条 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の3の規定は、信託法 施行日 以後に同条第2項に規定する交付を受けるべき同項に規定する 国外投資信託等の配当等 について適用し、信託法施行日前に 租税特別措置法 第8条の3第2項に規定する交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

62条 (配当控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の規定は、個人が信託法 施行日 以後に同条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、個人が信託法施行日前に 租税特別措置法 第9条第1項に規定する配当所得を有することとなった場合については、なお従前の例による。

63条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の4第1項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、 租税特別措置法 第9条の4第1項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第9条の4第2項の規定は、同項に規定する内国信託 会社 が信託法 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、 租税特別措置法 第9条の4第2項に規定する内国法人である信託会社が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第9条の4第3項の規定は、同項に規定する 特定目的信託 の同項に規定する受託法人が信託法 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用する。

4項 租税特別措置法 第9条の4第5項の規定は、同項に規定する 特定目的信託 の同項に規定する受託法人が信託法 施行日 以後に支払を受けるべき同項に規定する 特定国内源泉所得 について適用する。

64条 (外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の5の2の規定は、 非居住者 又は外国法人が信託法 施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する外国 特定目的信託 の利益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新 租税特別措置法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する特定目的信託( 新法 信託を含む。)に係るものに限る。又は外国特定投資信託の収益の分配(信託法施行日以後に効力が生ずる新 租税特別措置法 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

65条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

66条 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第10条の3第1項各号に掲げる 減価償却資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

67条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の四(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の4第1項第3号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第10条の4第1項第5号及び第8号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第10条の四(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。

4項 租税特別措置法 第10条の四(第6項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した 租税特別措置法 第10条の4第1項に規定する 事業基盤強化設備 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

68条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の五(第6項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した 租税特別措置法 第10条の5第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

69条 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

70条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項、 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 、第12条の3第1項、 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項、 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 、第14条の2第1項及び 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した 租税特別措置法 第11条第1項、 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 、第12条の3第3項、 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項、 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 、第14条の2第1項及び 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する 減価償却資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

2項 施行日 から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第11条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日から2009年3月31日まで」とあるのは「2007年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第4号若しくは第5号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の三十)」とあるのは「100分の二十四(当該事業革新設備が、 租税特別措置法 第11条の3第1項第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。

3項 租税特別措置法 第11条の4第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。

5項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。

6項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の6第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第11条の6第1項の規定は、個人が附則第1条第13号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8項 個人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第11条の7第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第12条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11項 個人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第12条の3第1項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「ついて前項、 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 2007年 新法 」という。)第13条第1項若しくは第13条の2第1項の規定若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 2007年 旧法 」という。)」と、「つき前項、 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項又は」とあるのは「つき前項の規定又は 2007年新法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 若しくは第13条の2第1項の規定若しくは 2007年旧法 」と、同条第7項中「 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」とあるのは「2007年新法第11条第3項」とする。

12項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第13条第2項( 租税特別措置法 第13条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の 中「又は次条第1項」とあるのは「若しくは次条第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第70条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第12条の3第1項」と、新 租税特別措置法 第13条の2第3項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 又は」とあるのは「 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 若しくは」とする。

13項 個人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第13条第3項に規定する 障害者 対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第13条の3第1項第1号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する 認定 施行日 前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める 減価償却資産 については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第12条の3第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 2007年 新法 」という。)第13条第2項」と、「「前項」とあるのは「第13条の3第1項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 2007年 旧法 」という。)第13条の3第1項の」」と、「第13条の3第1項本文」とあるのは「 2007年旧法 第13条の3第1項本文」と、「「第13条の3第1項」とあるのは「第12条の3第1項」」とあるのは「「前項又は次条第1項」とあるのは「2007年旧法第13条の3第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 若しくは第13条の2第1項」」と、同条第4項中「 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」とあるのは「 2007年新法 第11条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書に、これら…》 の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」と、「第12条の3第2項」とあるのは「2007年新法第13条第2項」とする。

15項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第13条第2項( 租税特別措置法 第13条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の 中「又は次条第1項」とあるのは「若しくは次条第1項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第70条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第13条の3第1項」と、新 租税特別措置法 第13条の2第3項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 又は」とあるのは「 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 若しくは」とする。

16項 個人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第14条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

18項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

19項 個人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第14条第3項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

71条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

72条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条の3の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した 租税特別措置法 第28条の3第2項に規定する資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

73条 (勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第87条の規定による改正前の 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第8条の2第3号に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、 租税特別措置法 第29条の3第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 勤労者財産形成促進法 」とあるのは、「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第88条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第87条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 」とする。

74条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の2第2項第6号の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第32条第2項の規定は、個人が信託法 施行日 以後に行う同項に規定する 株式等 の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った 租税特別措置法 第32条第2項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第33条第1項の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した 租税特別措置法 第33条第1項に規定する 代替資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第34条第2項第4号の規定は、個人が附則第1条第15号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第34条第3項の規定は、個人が2008年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第34条の2第2項第11号の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

7項 租税特別措置法 第34条の2第2項第20号の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第36条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する 譲渡資産 の譲渡については、なお従前の例による。

9項 個人が2006年1月1日から 施行日 の前日までの間に 租税特別措置法 第36条の2第1項に規定する 買換資産 の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に行う同項に規定する 譲渡資産 の譲渡については、同条から旧 租税特別措置法 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する所有期間が10年を超えるもの」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 2007年 新法 」という。)第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもの」と、「、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 」とあるのは「、 2007年新法 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 」と、「 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の六」とあるのは「2007年新法第35条第1項、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二」と、「、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 」とあるのは「、2007年新法第31条」と、同項第4号中「 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 」とあるのは「2007年新法第31条第2項」と、旧 租税特別措置法 第36条の2第5項 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務 中「 第33条第6項 《6 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添 」とあるのは「2007年新法第33条第6項」と、旧 租税特別措置法 第36条の3第4項 《4 第1項、第2項第2号若しくは前項の規…》 定に該当する場合又は第2項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項に 中「 第33条の5第3項 《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを 」とあるのは「2007年新法第33条の5第3項」と、「 第36条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡…》 資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第36条の3第1項」と、「 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ 」とあるのは「 租税特別措置法 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ 」と、旧 租税特別措置法 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の四中「 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 ࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 2007年 旧法 」という。第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「」と、「 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の」とあるのは「 2007年旧法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の」と、「 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に」とあるのは「2007年旧法第36条の2第1項に」と、旧 租税特別措置法 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五中「 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 」とあるのは「2007年旧法第36条の2第1項」と、「 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 」とあるのは「2007年新法第33条の2第1項第2号」とする。

10項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第31条の二、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の二、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の六、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の五及び 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定の適用については、新 租税特別措置法 第31条の2第4項 《4 第1項前項において準用する場合を含む…》 。の場合において、個人が、その有する土地等につき、第33条から第33条の四まで、第34条から第35条の三まで、第36条の二、第36条の五、第37条、第37条の4から第37条の六まで又は第37条の8の規 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の二」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の二」と、「の規定」とあるのは「の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)附則第74条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 2007年 旧法 」という。)第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは 2007年旧法 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 及び 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 中「又は第37条の9の3の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の3の規定又は2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定」とあるのは「 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定又は2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 中「又は 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定」とあるのは「若しくは 第41条の5の2 《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 個人の2004年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第31条第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該特定居住用財産の譲渡損失の の規定又は2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと 中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の規定」とあるのは「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の規定若しくは2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第37条の6第1項第3号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第41条第7項 《7 前項に規定する特例借入限度額は、居住…》 年が2007年である場合には25,010,000円とし、居住年が2008年である場合には20,010,000円とする。 中「第37条の9の2の規定」とあるのは「第37条の9の2の規定若しくは2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、同条第8項中「又は 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 」とあるのは「若しくは 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 」と、「 譲渡資産 」とあるのは「譲渡資産又は2007年旧法第36条の2第1項に規定する譲渡資産」と、「又は第37条の9の2の規定」とあるのは「若しくは第37条の9の2の規定又は2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」と、新 租税特別措置法 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 及び 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は 中「 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」とあるのは「 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定若しくは2007年旧法第36条の二若しくは 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 の規定」とする。

11項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第36条の5に規定する 交換譲渡資産 の同条に規定する交換については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第37条(第1項の表の第15号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同項の表の第15号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

13項 租税特別措置法 第37条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した 租税特別措置法 第37条第1項に規定する 買換資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第37条の五(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した 租税特別措置法 第37条の5第1項に規定する 買換資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

75条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第2項第6号の規定は、個人が信託法 施行日 以後に行う同項に規定する 株式等 の同条第1項の譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の10第2項に規定する株式等の同条第1項の譲渡による所得については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の10第3項第1号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が2007年5月1日以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第1号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条の10第3項第1号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法 施行日 以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第1号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第37条の10第3項第2号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が2007年5月1日以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第2号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第37条の10第3項第2号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法 施行日 以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第2号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第37条の10第3項第3号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法 施行日 以後であるものについて適用し、個人が 租税特別措置法 第37条の10第3項第3号( 租税特別措置法 第37条の12第4項 《4 上場株式等を有する恒久的施設を有しな…》 い非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額 において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第37条の10第4項第1号の規定は、信託法 施行日 以後の同号に規定する 株式等 証券 投資信託等 の終了又は一部の解約について適用し、信託法施行日前の 租税特別措置法 第37条の10第4項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第37条の10第4項第2号の規定は、信託法 施行日 以後の同号に規定する信託の分割について適用する。

76条 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の2第1項から第3項まで及び第7項の規定は、2007年5月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定合併、特定 分割型分割 又は 特定株式 交換が行われる場合について適用する。

2項 租税特別措置法 第37条の14の2第4項の規定は、2007年5月1日以後に同項に規定する国内事業管理親法人株式につき同項に規定する行為が行われる場合について適用する。

77条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の3第1項から第3項まで及び第5項の規定は、2007年10月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定非 適格合併 、特定非 適格分割 型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用する。

78条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第38条第2項の規定は、2008年1月1日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。

79条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第39条第4項の規定は、同条第1項の規定の適用を受けた個人が 施行日 以後に同条第4項の 修正申告書 を提出したこと又は 更正 があったことにより納付すべき所得税について適用する。

80条 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の2第1項の規定は、個人が附則第1条第15号に定める日以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第40条の2第1項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

81条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の4第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の 受託者 の当該外国信託に係る信託法 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。

82条 (居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の7第1項に規定する特定外国信託の信託法 施行日 前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

83条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の10の規定は、2007年10月1日以後に同条第1項に規定する 特定関係 が生ずる場合について適用する。

84条 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の4の二(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、 新法 信託を除く。以下この条において「 旧信託 」という。)にあっては、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による改正前の 所得税法 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「 旧受益者 」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から 旧受益者 であった者(遺言によってされた 旧信託 にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

2項 旧信託 旧受益者 たる地位の承継を受ける者について 租税特別措置法 第41条の4の2の規定を適用する場合には、同条第1項中「 所得税法 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 に規定する受益者࿸同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「受益者࿸受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。

85条 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12第9項第11号の規定は、附則第1条第8号に定める日以後に発行される同項に規定する特定短期 公社債 について適用する。

86条 (施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)

1項 2007年分の所得税につき附則第1条第5号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 又は第2項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による 確定申告書 当該申告書に係る 国税通則法 第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 に規定する 期限後申告書 を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「 電子申告を行った者 」という。)の2007年分の所得税については、新 租税特別措置法 第41条の19の3第2項 《2 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について一般断熱改修工事等当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以 の規定は、適用しない。この場合において、同条第1項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。

2項 2007年分の所得税につき 電子申告を行った者 は、前項に規定する確定申告情報として送信された事項につき、 租税特別措置法 第41条の19の3の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、附則第1条第5号に定める日から1年以内に、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正の請求 をすることができる。

3項 前項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正請求書 記載事項 の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

87条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

88条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

89条 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第42条の6第1項各号に掲げる 減価償却資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

90条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の七(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項第3号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の七(同条第1項第4号に規定する大規模法人(以下この項において「 新法適用大規模法人 」という。)に係る部分に限る。)の規定は、 新法 適用大規模法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、 租税特別措置法 第42条の7第1項第4号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

3項 前項に規定する 新法 適用大規模法人が 施行日 から2008年3月31日までの間に締結する契約により 租税特別措置法 第42条の7第3項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「 特定中小企業者等 が」とあるのは「特定中小企業者等(第1項第4号に掲げる法人にあつては、同号に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(第1項第4号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。

4項 法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第42条の7第1項第5号及び第8号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第42条の七(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。

6項 租税特別措置法 第42条の七(第6項に係る部分に限る。)の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する 事業基盤強化設備 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

91条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の十(第6項に係る部分に限る。)の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第42条の10第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

92条 (情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

93条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項、 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 、第43条の3第1項、 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で から第3項まで、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 、第46条の2第1項、第46条の3第1項、 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 、第47条の2第1項及び 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第43条第1項、 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 、第43条の3第1項、 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 及び第4項、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 、第46条の2第1項、 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 、第47条の2第1項並びに 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する 減価償却資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第43条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。

5項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の2第1項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。

6項 施行日 から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第44条の3第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第44条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日から2009年3月31日まで」とあるのは「2007年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第4号若しくは第5号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の三十)」とあるのは「100分の二十四(当該事業革新設備が、 租税特別措置法 第44条の3第1項第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。

7項 租税特別措置法 第44条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の5第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

9項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11項 法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第44条の7第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第45条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第45条の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。

15項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第45条の2第2項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16項 法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第46条の2第2項に規定する 障害者 対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第46条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。

18項 租税特別措置法 第46条の3第1項に規定する農業経営改善計画につき同項の 認定 施行日 前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「適格事後設立」とあるのは、「 適格現物分配 」とする。

19項 法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第47条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

20項 租税特別措置法 第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

21項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

22項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第47条第5項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

94条 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第61条第1項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

95条 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の二及び 第61条の3 《農用地等を取得した場合の課税の特例 前…》 条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定める の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

96条 (農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の2第1項の法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 の所得の金額の計算については、同条及び 租税特別措置法 第61条の3 《農用地等を取得した場合の課税の特例 前…》 条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定める の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

97条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第1項の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第64条第1項に規定する 代替資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の3第1項第4号の規定は、法人が附則第1条第15号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第65条の3第2項及び第3項の規定は、法人が2008年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第65条の4第1項第11号の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

5項 租税特別措置法 第65条の4第1項第20号の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第16号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

7項 租税特別措置法 第65条の七及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八( 租税特別措置法 第65条の7第15項第2号 《15 第2項から前項まで第9項を除く。に…》 定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、 に係る部分に限る。)の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第65条の7第1項に規定する 買換資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

98条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項の申請が行われる場合について適用する。

99条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の6第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の 受託者 の当該外国信託に係る信託法 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。

100条 (内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託の信託法 施行日 前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

101条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の9の6の規定は、2007年10月1日以後に同条第1項に規定する 特定関係 が生ずる場合について適用する。

102条 (特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の12の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同条第1項又は第2項に規定する寄附金について適用する。

103条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第66条の12第2項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む 事業年度 において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等 欠損金額 については、なお従前の例による。

104条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の4の規定は、法人が2008年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第67条の4第2項に規定する 固定資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

105条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の十二(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、 新法 信託を除く。以下この条において「 旧信託 」という。)にあっては、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正前の法人税法第12条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「 旧受益者 」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継( 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は適格事後設立により信託法施行日前から 旧受益者 であった者(遺言によってされた 旧信託 にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

2項 旧信託 旧受益者 たる地位の承継を受ける者について 租税特別措置法 第67条の12の規定を適用する場合には、同条第1項中「法人税法第2条第29号に規定する集団投資信託及び 法人課税信託 を除く。以下この条において同じ。࿹の同法第12条第1項に規定する受益者࿸同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。

106条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15第9項に規定する不動産 投資法人 施行日 前に同項に規定する 特定目的会社 の同項に規定する優先出資証券を取得した場合については、なお従前の例による。

107条 (振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16第1項の規定は、同項に規定する外国法人が2008年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 振替地方債 の利子について適用する。

108条 (農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2の2の規定は、 施行日 以後に行われる同条第4号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第68条の3第4号に掲げる合併については、なお従前の例による。

109条 (適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2の3の規定は、2007年10月1日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。

110条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の規定は、2007年10月1日以後に合併、 分割型分割 又は株式交換が行われる場合について適用する。

111条 (特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる同条第1項に規定する 特定目的信託 新法 信託を含む。)について適用する。

2項 信託法 施行日 前に効力が生じた 租税特別措置法 第68条の3の3第1項に規定する 特定目的信託 新法 信託を除く。)の 受託者 である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の3の3の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる同条第1項に規定する特定投資信託( 新法 信託を含む。)について適用する。

4項 信託法 施行日 前に効力が生じた 租税特別措置法 第68条の3の4第1項に規定する特定投資信託( 新法 信託を除く。)の 受託者 である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

112条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

113条 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第68条の11第1項に規定する 特定機械装置等 又は同条第3項に規定する 減価償却資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

114条 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十二(第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の12第1項第3号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の十二(同条第1項第4号に規定する大規模連結法人(以下この項において「 新法適用大規模連結法人 」という。)に係る部分に限る。)の規定は、 新法 適用大規模連結法人が 施行日 以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、 租税特別措置法 第68条の12第1項第4号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

3項 前項に規定する 新法 適用大規模連結法人が 施行日 から2008年3月31日までの間に締結する契約により 租税特別措置法 第68条の12第3項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第1項第4号に掲げる連結法人にあつては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第1項第4号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得若しくは製作又は賃借をした 租税特別措置法 第68条の12第1項第5号及び第8号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の十二(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。

6項 租税特別措置法 第68条の十二(第6項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第68条の12第1項に規定する 事業基盤強化設備 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

115条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十四(第6項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第68条の14第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

116条 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

117条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項、第68条の17第1項、第68条の18第1項、第68条の19第1項、第68条の20第1項、第68条の21第1項、第68条の23第1項、第68条の24第1項、第68条の27第1項、第68条の29第1項から第3項まで、第68条の30第1項、第68条の31第1項、第68条の32第1項、第68条の34第3項、第68条の35第1項及び第68条の36第1項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第68条の16第1項、第68条の17第1項、第68条の18第1項、第68条の19第1項、第68条の21第1項、第68条の23第1項、第68条の27第1項、第68条の29第1項及び第4項、第68条の30第1項、第68条の31第1項、第68条の34第3項、第68条の35第1項並びに第68条の36第1項に規定する 減価償却資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する 研究施設 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の18第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の20第1項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。

6項 施行日 から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の21第1項の規定の適用については、同項中「 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 各号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2007年法律第6号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第44条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日から2009年3月31日まで」とあるのは「2007年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2007年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は 第44条の3第1項第4号 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 若しくは第5号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の三十)」とあるのは「100分の二十四(当該事業革新設備が、 租税特別措置法 第44条の3第1項第1号又は第3号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第2号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。

7項 租税特別措置法 第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の24第1項の表の第1号の中欄又は第2号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

9項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の25第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第68条の二十六( 租税特別措置法 第44条の6第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第13号に定める日以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第68条の二十七( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第68条の29第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。

15項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の29第2項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第68条の31第2項に規定する 障害者 対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第68条の32第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。

18項 租税特別措置法 第68条の32第1項に規定する農業経営改善計画につき同項の 認定 施行日 前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「適格事後設立」とあるのは、「 適格現物分配 」とする。

19項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日前に締結した 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

20項 租税特別措置法 第68条の三十四(第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

21項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

22項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の34第5項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

118条 (連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の六十四及び第68条の65の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

119条 (連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の64第1項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 の連結所得の金額の計算については、同条及び 租税特別措置法 第68条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

120条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の70第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第68条の70第1項に規定する 代替資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の七十四( 租税特別措置法 第65条の3第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第15号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の74第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第11号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第20号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第16号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う同表の第16号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

7項 租税特別措置法 第68条の七十八及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十九( 租税特別措置法 第68条の78第15項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第68条の78第1項に規定する 買換資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

121条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項の申請が行われる場合について適用する。

122条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の90第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の 受託者 の当該外国信託に係る信託法 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用する。

123条 (連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託の信託法 施行日 前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

124条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の93の6の規定は、2007年10月1日以後に同条第1項に規定する 特定関係 が生ずる場合について適用する。

125条 (連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の96の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同条第1項又は第2項に規定する寄附金について適用する。

126条 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2008年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した 租税特別措置法 第68条の102第2項に規定する 固定資産 の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

127条 (連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の105の二(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。及び信託法施行日以後に信託の同条第4項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、 新法 信託を除く。以下この条において「 旧信託 」という。)にあっては、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定による改正前の法人税法第12条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「 旧受益者 」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の当該承継( 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は適格事後設立により信託法施行日前から 旧受益者 であった者(遺言によってされた 旧信託 にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

2項 旧信託 旧受益者 たる地位の承継を受ける者について 租税特別措置法 第68条の105の2の規定を適用する場合には、同条第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

128条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109の2の規定は、2007年10月1日以後に合併、 分割型分割 又は株式交換が行われる場合について適用する。

129条 (外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の110第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が信託法 施行日 以後に受けるべき同項に規定する外国 特定目的信託 利益の分配の額 信託法施行日以後に効力が生ずる新 租税特別措置法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する特定目的信託( 新法 信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

130条 (外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の111第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が信託法 施行日 以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の 収益の分配の額 信託法施行日以後に効力が生ずる新 租税特別措置法 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する特定投資信託( 新法 信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。

131条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の四及び 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定は、2007年1月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第70条第11項及び第12項の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が 施行日 以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。

3項 租税特別措置法 第70条の三及び 第70条の3の2 《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特…》 例 2024年1月1日以後に相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定 の規定は、2007年1月1日以後に贈与により取得する新 租税特別措置法 第70条の3第3項第5号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した 租税特別措置法 第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

4項 施行日 から附則第1条第8号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第70条の3の3の規定の適用については、同条第3項第2号イ中「 金融商品取引法 」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」とする。

132条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第74条(第4号に係る部分を除く。)の規定は、 施行日 以後に新築をし、又は取得をする同条に規定する 住宅用家屋 を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした 租税特別措置法 第74条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第74条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、同号の 住宅用家屋 新築等 をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援 機構 が同号の業務により 金融機関 から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が2007年4月1日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。

3項 租税特別措置法 第77条の規定は、同条に規定する政令で定める者が 施行日 以後に同条に規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前に 租税特別措置法 第77条に規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 森林組合が、 施行日 前に 租税特別措置法 第78条の2第3項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 商工組合中央金庫が、 施行日 から2008年9月30日までの間に 租税特別措置法 第78条の3第1項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第7項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2007年3月31日」とあるのは、「2008年9月30日」とする。

6項 株式 会社 商工組合中央金庫が、2008年10月1日から 株式会社商工組合中央金庫法 の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第21条第1項第2号及び第4項第1号に掲げる業務(同法第6条第1項第2号から第10号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、 租税特別措置法 第78条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 租税特別措置法 の一部を改正する法律࿸1973年法律第16号。以下この条において「 1973年改正法 」という。)の施行の日の翌日から2007年3月31日」とあるのは「2008年10月1日から 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から7年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第28条第1項第1号及び第2号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第21条第1項第2号及び第4項第1号に掲げる業務(同法第6条第1項第2号から第10号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第21条第1項第2号に掲げる業務のうち同法第6条第1項第12号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「1,000分の一」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては1,000分の3とし、 航空機 又は農業用動産、建設機械若しくは 自動車 の抵当権の設定の登記又は登録にあつては1,000分の2・5とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては1,000分の二」とする。

7項 前項の場合において、株式 会社 商工組合中央金庫が2008年10月1日から2013年3月31日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「1,000分の三」とあるのは「1,000分の二」と、「1,000分の2・五」とあり、及び「1,000分の二」とあるのは「1,000分の1・五」とする。

8項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、附則第1条第16号に定める日以後にされる同項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた 租税特別措置法 第80条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 施行日 前に 租税特別措置法 第83条第1項に規定する国土交通大臣の 認定 を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記又は同条第2項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第83条第3項の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する国土交通大臣の 認定 を受ける場合における同条第3項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条第3項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同条第5項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

133条 (消費税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第86条の4第1項に規定する普通乗用 自動車 で、同項に規定する期間内に国内において譲渡が行われたもの又は 保税地域 から引き取られたものに係る消費税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第86条の5第1項に規定する事業者の同項に規定する期間内に終了した同項の課税期間に係る消費税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第86条の5の規定は、信託法 施行日 以後に効力が生ずる 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定による改正後の 消費税法 第15条第1項 《前条第1項ただし書に規定する法人課税信託…》 又は同項ただし書に規定する公益信託以下この条において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ に規定する 法人課税信託 遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、 新法 信託に該当するものを含む。)について適用する。

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

385条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第287条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条の12第9項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号及び第8号の規定は、附則第287条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期 公社債 について適用し、同日前に発行された同条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

386条

1項 附則第288条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条の12第9項第7号の規定は、附則第288条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期 公社債 について適用し、同日前に発行された同条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

1_2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 雇用保険法 の目次の 改正規定 、同法第6条、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 、第17条第1項及び第2項、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条第37条の2第2項 《2 前条第4項において準用する同条第1項…》 の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から4月以内に同条第4項の譲渡をした日の属する年分の所得税に第37条の3第1項 《第37条第1項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五、 第38条第3項 《3 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項及び第5項において「投資信託等」という。でその受益権が第37条の11第2項に規定する上場株式等以下この項において「上場株式等」という。に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地第56条第2項 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の四、第61条の7第2項、 第72条第1項 《個人又は法人が、2013年4月1日から2…》 026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応 、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。並びに 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ三、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ10第3項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ12第3項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十六ノ2第1項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十六ノ4第1項第1号及び 第34条 《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》 順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、 の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に ノ3第2項各号」を「 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に ノ3第2項各号」を「 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に ノ3第2項各号」を「 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。並びに附則第3条から 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す まで、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 、第16条、第17条、 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 及び 第69条 《 削除…》 の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 まで、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 から 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

101条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに まで、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8第12条第3項 《3 第11条第2項の規定は、第1項の規定…》 の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又 及び第4項、 第29条 《 削除…》 並びに 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の 改正規定 、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

23条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第33条第1項第3号、 第33条の2第1項第2号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 又は 第34条の3第2項第7号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に新 研究 所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧 機構 法第11条第1項第7号イ若しくは第8号の事業又は新研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下「 旧農用地整備公団法 」という。)第19条第1項第1号イ若しくは第2号の事業が施行された場合における 租税特別措置法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 及び 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と の規定の適用については、同法第33条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法࿸1999年法律第198号。以下この号、次条第1項第2号、 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 及び 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と において「研究所法」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下この号、次条第1項第2号、 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 及び 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と において「 旧緑資源機構法 」という。)第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下この号、次条第1項第2号、 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 及び 第34条の3第2項 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と において「 旧農用地整備公団法 」という。)第19条第1項第1号イの事業」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧緑資源機構法 第16条第2項及び研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧農用地整備公団法 第23条第2項」と、「清算金࿸同法」とあるのは「清算金࿸ 土地改良法 」と、同法第33条の2第1項第2号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第13条の2第1項の事業」とあるのは「第13条の2第1項の事業又は研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第8号の事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同法第33条の3第1項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、同法第34条の3第2項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び 土地等 旧緑資源機構法第11条第1項第7号イ又は旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業又は研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項又は研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第54条の2第4項 《4 第53条第2項又は第53条の2の2第…》 2項第53条の3第3項及び第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。 に規定する清算金(当該土地等について、研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第15条第6項若しくは研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する 土地改良法 第8条第5項第2号 《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》 土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項若しくは研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第53条の3の2第1項第1号 《換地計画においては、第53条の2の2第1…》 項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項又は研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する 土地改良法 第53条の2の2第1項 《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》 申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。

3項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第64条第1項第3号又は 第65条第1項第2号 《第58条から前条までの規定は、農地法の適…》 用を妨げない。 若しくは第3号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 同条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(同条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。)が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の70第1項に規定する資産の譲渡( 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 土地等 の譲渡に限る。又は 租税特別措置法 第68条の72第1項に規定する資産の譲渡( 租税特別措置法 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 又は第3号に規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 施行日 以後に新 研究 所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧 機構 法第11条第1項第7号イ若しくは第8号の事業又は新研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち 旧農用地整備公団法 第19条第1項第1号イ若しくは第2号の事業が施行された場合における 租税特別措置法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 、第68条の70第1項及び第68条の72第1項の規定の適用については、同法第64条第1項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法࿸1999年法律第198号。以下この号並びに 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第3号において「研究所法」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下この号並びに 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第3号において「 旧緑資源機構法 」という。)第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号。以下この号並びに 第65条第1項第2号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 及び第3号において「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項及び研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「清算金࿸同法」とあるのは「清算金࿸ 土地改良法 」と、同法第65条第1項第2号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第13条の2第1項の事業」とあるのは「第13条の2第1項の事業又は研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第8号の事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の事業」と、同項第3号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の十(見出しを含む。)の 改正規定 及び同法第68条の九十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第62条及び 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 の規定2008年7月1日

2号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第41条の7 《全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被…》 保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例 健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付につ の見出しの 改正規定 、同条第2項の改正規定(「附則第4条第2項」を「附則第4条第3項」に改める部分に限る。及び同法第41条の12第9項の改正規定並びに附則第52条第3項の規定2008年10月1日

3号 次に掲げる規定2009年1月1日

イ及びロ

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ 改正規定 、同法第4条の4の改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第8条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第9条第2項の改正規定、同法第9条の3第1項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)、同条第2項を削る改正規定、同法第9条の4第2項の改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える部分を除く。)、同法第10条の7を削る改正規定、同法第13条第2項の改正規定、同法第13条の2の改正規定、同条を第13条の3とし、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の次に1条を加える改正規定、同法第14条の2第3項及び 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 の改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第24条の3第4項の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第2項第6号の改正規定(「(2005年法律第123号)」を削る部分に限る。)、同法第28条の3第11項の改正規定、同法第33条の6第2項の改正規定、同法第37条の3第2項の改正規定、同法第37条の9の2第5項の改正規定、同法第37条の10の改正規定、同法第37条の10の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「特定管理口座࿹」を「特定管理口座。以下この項において同じ。࿹の 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の改正規定、同法第37条の11の2第1項の改正規定、同法第37条の11の3第1項の改正規定(第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五」を「 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び 第37条の11の6第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 上場株式配当等受領委任契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受 に規定する 上場株式配当等 受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第37条の11の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の12の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の13第1項第3号の改正規定、同法第37条の13の2の改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定(同項第4号を削る部分を除く。)、同法第37条の14の3第4項の改正規定(同項第3号を削る部分を除く。)、同法第41条の14の改正規定、同法第41条の15の2を 第41条の15の3 《公的年金等控除の最低控除額等の特例 年…》 齢が65歳以上である個人が、2005年以後の各年において、その年中の所得税法第35条第3項に規定する公的年金等以下この項及び次項において「公的年金等」という。の収入金額がある場合における当該公的年金等 とし、 第41条の15 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 確定申告書第5項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の次に1条を加える改正規定並びに同法第42条の3の改正規定並びに附則第30条、 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第4項第2号及び第3号に係る部分を除く。)、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 及び 第54条 《 削除…》 の規定、附則第93条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分に限る。並びに附則第94条の規定

3_2号 附則第33条(第4項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定2009年4月1日

4号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第9条の3第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び 改正規定 同項第1号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の10の2第2項の改正規定(第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五」を「 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六」に改める部分に限る。)、同法第37条の11の3第1項の改正規定(第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五」を「 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六」に改める部分に限る。)、同条第3項第1号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び 第37条の11の6第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 上場株式配当等受領委任契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受 に規定する 上場株式配当等 受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第37条の11の4第1項の改正規定及び同法第37条の11の5の次に1条を加える改正規定並びに附則第44条第2項及び第3項並びに 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の規定並びに附則第93条中 租税条約 の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第3条の2の改正規定(同条第14項及び第20項に係る部分を除く。)2010年1月1日

5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日

イからヘまで

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け 改正規定 、同法第5条の2の改正規定、同法第8条の3第2項の改正規定、同法第9条の2第1項の改正規定、同法第28条第1項第5号の改正規定、同法第34条の2第2項第7号の改正規定、同項第25号の改正規定、同法第37条の9の2第1項第2号の改正規定、同法第40条の改正規定、同法第41条の4の2第2項第1号の改正規定、同法第41条の9第2項の改正規定、同法第41条の12第6項の改正規定、同法第41条の18の2の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定(及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同法第63条第1項の改正規定(及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同法第65条の4第1項第7号の改正規定、同項第25号の改正規定、同法第65条の13第1項第2号の改正規定、同法第66条の11第1項第6号の改正規定、同法第66条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の84第1項第2号の改正規定、同法第68条の96の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第70条の改正規定、同法第71条の6第1項の改正規定及び同法第91条の2の改正規定並びに附則第40条、 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 、第50条、第52条第2項、 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と第88条 《 削除…》 及び 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 の規定

6号

7号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第10条の4第1項第6号 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える 改正規定 、同法第42条の7第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定及び同法第68条の12第1項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とし、同項に1号を加える改正規定並びに附則第35条、 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお第77条第1項 《農業を営む者で政令で定めるものが、198…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第4条 及び第2項並びに第109条の規定 中小企業者 と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(2008年法律第38号)の施行の日

8号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第11条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 改正規定 、同法第44条の2第1項の改正規定及び同法第68条の20第1項の改正規定並びに附則第37条第3項、 第60条第2項 《2 青色申告書を提出する内国法人で各事業…》 年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。に該当するもの当該指定 及び 第80条第2項 《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》 る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業 の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第37号)の施行の日

9号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の次に1条を加える 改正規定 及び同法第89条の2第2項の改正規定並びに附則第91条の規定 揮発油 等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第48号)の施行の日

29条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下附則第94条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2008年分以後の所得税について適用し、2007年分以前の所得税については、なお従前の例による。

30条 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の4第3項の規定は、2009年1月1日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

31条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第6条第1項の規定は、 施行日 以後に発行される同項に規定する一般 民間国外債 につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下附則第92条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第6条第1項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第6条第2項の規定は、 施行日 以後に発行する同項に規定する一般 民間国外債 につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した 租税特別措置法 第6条第2項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第6条第4項及び第10項の規定は、 施行日 以後に発行される同条第4項に規定する一般 民間国外債 又は同条第10項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第6条第4項に規定する一般民間国外債又は同条第10項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。

32条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が、2009年1月1日から2013年12月31日までの間に支払を受けるべき 租税特別措置法 第8条の4第1項に規定する 上場株式等の配当等 を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により 上場株式等 に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の7に相当する額とする。

2項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 租税特別措置法 第8条の4第3項の規定の適用については、同項第1号中「特例࿹」とあるのは、「特例)( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第32条第1項( 上場株式等 に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

2号 租税特別措置法 第8条の5第1項の規定の適用については、同項中「又は前条第1項」とあるのは「又は前条第1項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第120条から」とあるのは「 所得税法 第120条 《確定所得申告 居住者は、その年分の総所…》 得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第 から」とする。

3項 租税特別措置法 第37条の12の2第1項又は第6項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「同項前段に」とあるのは、「新 租税特別措置法 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 又は第10項の規定により読み替えられた新 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 前段に」とする。

4項 租税特別措置法 第8条の4第4項の規定は、2009年1月1日以後に支払うべき同項に規定する 上場株式配当等 について適用する。

5項 租税特別措置法 第8条の4第5項から第7項までの規定は、2009年1月1日以後に支払うべき同条第4項に規定する 上場株式配当等 又は 所得税法 第225条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第24条第1項に規定する 配当等 について適用する。

33条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

1項 2009年1月1日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の3第2項に規定する 配当等 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第9条の3の場合において、同条各号に掲げる 配当等 が2009年4月1日から2013年12月31日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同条の規定の適用については、同条中「100分の十五」とあるのは、「100分の七」とする。

3項 前項の規定は、 租税特別措置法 第4条の2第9項又は 第4条の3第10項 《10 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその…》 履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実当該事実が生じた日が同項 の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 については、適用しない。

34条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の二(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

35条 (事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が附則第1条第7号に定める日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の4第1項第6号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条の四(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は製作をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。

36条 (教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の7第1項又は第2項に規定する個人の2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

37条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の4第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の5第1項の規定は、個人が附則第1条第8号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の5第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の6第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の6第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第13条第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 障害者 対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第13条第3項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

38条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第25条第1項及び第2項の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

39条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条の規定は、 施行日 以後に行われる同条第2項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

40条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条第1項第5号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する同項第5号に掲げる負担金について適用する。

41条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第34条の2第2項第7号及び第25号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の9の2第1項第2号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する 所有隣接土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。

42条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第4項の規定は、2009年1月1日以後の同項第1号に規定する 株式等 証券投資信託又は同項第2号に規定する株式等証券 投資信託等 の終了又は一部の解約について適用し、同日前の 租税特別措置法 第37条の10第4項第1号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

43条 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2009年1月1日前に行った 租税特別措置法 第37条の11第1項に規定する 上場株式等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が、2009年1月1日から2013年12月31日までの間に 租税特別措置法 第37条の11の3第2項に規定する 上場株式等 以下この条及び附則第45条において「 上場 株式等 」という。)の譲渡( 租税特別措置法 第37条の10の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち新 租税特別措置法 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得( 租税特別措置法 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)に対し課する所得税の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額( 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額(次項第1号の規定により読み替えられた 所得税法 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の7に相当する額とする。

3項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 租税特別措置法 第37条の10第6項の規定の適用については、同項第1号中「特例࿹」とあるのは「特例࿹࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2008年法律第23号。以下「2008年 改正法 」という。)附則第43条第2項( 上場株式等 を譲渡した場合の 株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第5号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条から 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第87条第2項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに2008年改正法附則第43条第2項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

2号 租税特別措置法 第37条の11の5第1項の規定の適用については、同項中「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 」とあるのは、「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

4項 租税特別措置法 第37条の12の2第6項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「計算した金額࿸」とあるのは「計算した金額࿸新 租税特別措置法 第37条の12の2第6項 《6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第1項前段」とあるのは「新 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 前段」とする。

5項 前項の規定は、 租税特別措置法 第37条の13の2第4項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「 第37条の12の2第6項 《6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生 」とあるのは、「 第37条の13の2第4項 《4 その年において第1項の規定の適用を受…》 けた金額が2,100,000,000円を超える場合における控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 」と読み替えるものとする。

6項 租税特別措置法 第37条の14の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が 上場株式等 に該当するときにおける第2項の規定の適用については、同項中「 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 各号に掲げる」とあるのは、「 第37条の14の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座 又は第2項に規定する事由による」とする。

7項 租税特別措置法 第37条の14の3第3項の規定の適用がある場合において、同項に規定する 旧株 上場株式等 に該当するときにおける第2項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡( 租税特別措置法 第37条の14の3第3項 《3 恒久的施設を有する非居住者が、その有…》 する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人の株式当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの第5項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。 に規定する特定非適格株式交換による法人税法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。

8項 第3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

44条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号の規定(同号に規定する投資信託委託 会社 に係る部分に限る。)は、2009年1月1日以後に設定される同号に規定する 特定口座 について適用し、同日前に設定された 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号の規定(同号に規定する投資信託委託 会社 に係る部分を除く。)は、2010年1月1日以後に締結される同号に規定する 上場株式配当等 受領委任契約に係る同号に規定する 特定口座 について適用する。

3項 租税特別措置法 第37条の11の3第7項の規定は、2010年1月1日以後に同項の 特定口座 において処理される同項に規定する 上場株式等 の譲渡又は当該特定口座に受け入れる同項に規定する 上場株式等の配当等 に係る同項の報告書について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条の11の3第7項の特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

45条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の4第1項の場合において、同項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2009年1月1日から2013年12月31日までの間に新 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は 上場株式等 の信用取引等(同条第2項に規定する信用取引等をいう。)に係る新 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する 差金決済 をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する 源泉徴収選択口座 内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の十五」とあるのは、「100分の七」とする。

2項 租税特別措置法 第37条の11の4第3項の場合において、同項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2009年1月1日から2013年12月31日までの間に同条第2項に規定する 対象譲渡 等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じた同条第3項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の十五」とあるのは、「100分の七」とする。

3項 2009年1月1日前に 租税特別措置法 第37条の11の4第8項の 源泉徴収選択口座 において処理された旧 租税特別措置法 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する 上場株式等 の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

46条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の6の規定は、同条第1項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2010年1月1日以後に同項の 金融商品取引業者 等から交付を受ける同項に規定する 源泉徴収選択口座 配当等 について適用する。

2項 2010年1月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法 第37条の11の6第2項に規定する 源泉徴収選択口座 配当等 受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。

47条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の12の2の規定は、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

48条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第37条の13の3第1項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する 特定中小会社 特定株式 同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2009年3月31日」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の施行の日の前日」と、「 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 2013年 新法 」という。)第37条の10第1項又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 」と、「同項に規定する 株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「 2013年新法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等に係る譲渡所得等 の金額࿸以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は2013年新法第37条の11第1項に規定する 上場株式等に係る譲渡所得等 の金額(以下この項において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「 第37条の11第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 金融商品取引業者 」とあるのは「同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

49条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2008年12月31日までの間は、 租税特別措置法 第37条の14の3第4項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 上場株式等 又は 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 特定上場株式等 」とあるのは「上場株式等」と、「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十一又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の十四」とあるのは「同条」と、「 第37条の11第1項第5号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 及び 第37条の14第1項第4号 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 中」とあるのは「同項第5号中」とする。

50条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第5号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた 租税特別措置法 第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条(第1項に係る部分を除く。)の規定は、附則第1条第5号に定める日以後にされる新 租税特別措置法 第40条第2項 《2 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を…》 受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。が当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益 又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた 租税特別措置法 第40条第2項の規定による同条第1項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。

3項 特例 民法 法人である 租税特別措置法 第40条第3項に規定する 公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「 整備法 」という。)第44条の認定を受けた場合又は 整備法 第45条 《通常の一般社団法人又は一般財団法人への移…》 行 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。 の認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

4項 前項に規定する特例 民法 法人とは、 租税特別措置法 第40条第1項に規定する 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人であって 整備法 第40条第1項 《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》 民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法 の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第2条第9号の二イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。

51条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の2の規定は、居住者が同条第1項又は第4項に規定する 住宅の増改築等 をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を 施行日 以後に新 租税特別措置法 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 又は第4項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が 租税特別措置法 第41条の3の2第1項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

52条 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後に発行される同条第7項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第7項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

2項 附則第2条に規定する外国法人が2013年11月30日までに支払を受ける 租税特別措置法 第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は 租税特別措置法 第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧 租税特別措置法 第41条の12第6項 《6 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項に規定する内国法人又は同条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信 の規定は、なおその効力を有する。

3項 2008年10月1日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第9項第10号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。

53条 (民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の13の規定は、 施行日 以後に発行される同条に規定する 民間国外債 につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

54条 (先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の14の規定は、同条第1項に規定する 先物取引 に係る同項に規定する 差金等決済 で2009年1月1日以後に行われるものについて適用し、 租税特別措置法 第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の15の2の規定は、同条に規定する 先物取引 差金等決済 で2009年1月1日以後に行われるものについて適用する。

55条 (特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)

1項 個人が2013年11月30日までに支出する 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 2005年法律第24号第19条第1項 《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実 に規定する 特定地域 雇用等促進法人に対する寄附金については、 租税特別措置法 第41条の18の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「同法第19条第1項に」とあるのは「 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 以下この条において「 効力 地域再生法 」という。第19条第1項 《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実 に」と、「同法第5条第3項第3号」とあるのは「 効力 地域再生法 第5条第3項第3号」と、「同法第19条第1項の」とあるのは「効力 地域再生法 第19条第1項 《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実 の」と、同条第2項中「 地域再生法 第5条第3項第3号 《3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生…》 計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域再生計画の目標 2 その他内閣府令で定める事項 」とあるのは「効力 地域再生法 第5条第3項第3号 《3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生…》 計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域再生計画の目標 2 その他内閣府令で定める事項 」とする。

56条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

57条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の五(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

58条 (事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が附則第1条第7号に定める日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の7第1項第6号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の七(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は製作をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。

59条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「࿸大規模法人として政令で定める法人の当該 供用年 度の 指定期間 内における適用対象投資額」とあるのは「࿸2008年4月1日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の 取得価額 の合計額」と、「には、20,100,000,000円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、20,100,000,000円に当該取得価額が当該合計額」とする。

60条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第44条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第8号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の2第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第46条の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 障害者 対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

61条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の4第1項第7号及び第25号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の13第1項第2号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する 所有隣接土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

62条 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号に掲げる法人が2008年7月1日前に取得又は製作をした同号に定める 固定資産 については、なお従前の例による。

63条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11第1項第6号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する同項第6号に掲げる負担金について適用する。

64条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11の2第4項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同条第3項の 認定 の申請について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第66条の11の2第3項の認定の申請については、なお従前の例による。

65条 (特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が2013年11月30日までに支出する 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 第19条第1項 《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実 に規定する 特定地域 雇用等促進法人に対する寄附金については、 租税特別措置法 第66条の12の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

66条 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の3の規定は、法人の2009年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

67条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の14第1項の規定は、同項に規定する 特定目的会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の14第1項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の14第4項の規定は、同条第1項に規定する 特定目的会社 施行日 以後に開始する 事業年度 において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額( 租税特別措置法 第67条の14第2項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

68条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15第1項の規定は、同項に規定する 投資法人 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の15第5項の規定は、同条第1項に規定する 投資法人 施行日 以後に開始する 事業年度 において納付する同条第5項に規定する外国法人税の額( 租税特別措置法 第67条の15第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

69条 (民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16第2項の規定は、 施行日 以後に発行される同項に規定する 民間国外債 につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第67条の16第2項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。

70条 (経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2第1項に規定する承認を 施行日 前に受けた同項に規定する 中小企業者 が各 事業年度 終了の時において同項に規定する 承認経営革新計画 に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2006年4月1日から2008年3月31日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。

71条 (農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2第1項の規定は、 施行日 以後に行われる同項第5号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第68条の2の2第5号に掲げる合併については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の2第2項の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。

72条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2第1項の規定は、同項に規定する 特定目的信託 に係る同項に規定する受託法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の3の2第4項の規定は、同条第1項に規定する 特定目的信託 に係る同項に規定する受託法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額( 租税特別措置法 第68条の3の2第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

73条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の3第1項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の3の3第4項の規定は、同条第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額( 租税特別措置法 第68条の3の3第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

74条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の5の規定は、 施行日 後に同条第1項に規定する特定 普通法人 が同項に規定する 公益法人等 に該当することとなる場合について適用する。

2項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の3の5の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

75条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第79条までにおいて同じ。)が 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

76条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

77条 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第7号に定める日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の12第1項第6号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の十二(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第7号に定める日以後に取得又は製作をする同項第7号に定める機械及び装置について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の十二(第5項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

78条 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「࿸大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該 供用年 度の 指定期間 内における適用対象投資額」とあるのは「࿸2008年4月1日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の 取得価額 の合計額」と、「には、20,100,000,000円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、20,100,000,000円に当該取得価額が当該合計額」とする。

79条 (連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の2第1項又は第2項に規定する連結法人の連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

80条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第8号に定める日以後に 取得等 をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の31第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 障害者 対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

81条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第7号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び第25号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の84第1項第2号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する 所有隣接土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の84第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

82条 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の94第1項に規定する連結親法人が2008年7月1日前に取得又は製作をした旧 租税特別措置法 第66条の10第1項第2号 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に定める 固定資産 については、なお従前の例による。

83条 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の95第1項( 租税特別措置法 第66条の11第1項第6号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する新 租税特別措置法 第66条の11第1項第6号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に掲げる負担金について適用する。

84条 (連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2013年11月30日までに支出する 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 第19条第1項 《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実 に規定する 特定地域 雇用等促進法人に対する寄附金については、 租税特別措置法 第68条の96の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

85条 (連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の97第1項に規定する最初に開始する連結 事業年度 開始の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する 欠損金額 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

86条 (連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の101の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の2009年4月1日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

87条 (経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109第1項に規定する承認を 施行日 前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結 事業年度 終了の時において同項に規定する 承認経営革新計画 に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が2006年4月1日から2008年3月31日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。

88条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を2013年11月30日までに 地域再生法 の一部を改正する法律(2008年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の 地域再生法 第19条第1項 《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実 に規定する 特定地域 雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、 租税特別措置法 第70条第11項及び第12項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

89条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第76条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第76条第1項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第78条の2の規定は、 施行日 以後に漁業協同組合が同条第1項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が 租税特別措置法 第78条の2第1項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 漁業協同組合が、 施行日 前に 租税特別措置法 第78条の2第2項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 認定 がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第80条第1項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第80条第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 決定 がされる場合における同条第1項第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第80条第2項に規定する決定がされた場合における同条第1項第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第80条の2第1項に規定する 認定 経営基盤強化計画又は同条第3項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が 施行日 前に提出された場合における同条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第80条の2第1項の規定は、 施行日 以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が 租税特別措置法 第80条の3第1項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第80条の3第2項に規定する信用農業協同組合連合会が、 施行日 前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第80条の3第3項に規定する特定農業協同組合が、 施行日 前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第80条の2第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第80条の3第4項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11項 農業信用 基金 協会が、 施行日 前に 租税特別措置法 第80条の4第1項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12項 株式 会社 が2006年4月1日から2007年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、 租税特別措置法 第81条第9項の規定により読み替えて適用される旧 租税特別措置法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する勧告若しくは指示若しくは 認定 、旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定又は 租税特別措置法 第80条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17 に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧 租税特別措置法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに第1号から第4号までを除く。)、旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条第1号から第4号までを除く。又は 租税特別措置法 第80条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13項 株式 会社 が2007年4月1日から2008年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、 租税特別措置法 第81条第10項の規定により読み替えて適用される旧 租税特別措置法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する勧告若しくは指示若しくは 認定 、旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定又は 租税特別措置法 第80条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17 に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧 租税特別措置法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに第1号から第4号までを除く。)、旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条第1号から第4号までを除く。又は 租税特別措置法 第80条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17第1号から第3号まで及び第5号を除き、同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第83条の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 特定目的会社 が取得する同項に規定する特定不動産で同項第2号の 要件 を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第1項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第2号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第83条の3第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する信託 会社 等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第2項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

16項 租税特別措置法 第83条の3第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 投資法人 が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第3項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

90条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

91条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定( 租税特別措置法 第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の次に1条を加える 改正規定 に限る。)の施行の際、 揮発油 等の品質の確保等に関する法律(1976年法律第88号)第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、 租税特別措置法 第88条の7第1項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって 揮発油等の品質の確保等に関する法律 第13条 《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》 発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定する バイオエタノール等揮発油 と、当該揮発油の製造者を新 租税特別措置法 第88条の7第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 同項の規定の適用を受ける 前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第3項から第6項まで及び第9項を除く。)の規定を適用する。

92条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第91条の2に規定する 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定に基づき設立された法人であって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、 租税特別措置法 第91条の2に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。

119条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

120条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年5月30日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 航空法 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて 改正規定 同条第1項第1号中「基準」の下に「࿸空港にあつては、当該基準及び 空港法 第3条第1項 《国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関す…》 る基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する 基本方針 第47条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 において単に「基本方針」という。)。第3号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の改正規定(同条第1項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に2条を加える改正規定、同法第48条の改正規定(同条ただし書中「前条第1項」を「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」に改める部分及び同条第4号中「前条第1項」を「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」に改める部分に限る。)、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第54条の2を削る改正規定、同法第55条の2の改正規定(同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」の下に「、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の三」を加え、「、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第54条の2第1項」を「並びに第51条第2項、第4項及び第5項」に改める部分及び同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第148条の改正規定(同条に2号を加える部分に限る。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条第2号の改正規定及び同法第160条第2号の改正規定並びに附則第3条第3項から第5項まで、 第9条第1項 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 及び第2項並びに 第20条 《 削除…》 租税特別措置法 1957年法律第26号第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の改正規定及び同法第65条の3第1項第3号の改正規定に限る。)の規定2009年4月1日

附 則(2008年6月18日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

10条 (厚生労働省令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(2008年12月5日法律第87号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年12月16日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 並びに附則第4条、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 及び 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 の規定2010年4月1日

19条 (調整規定)

1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての 改正規定 がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年1月1日

第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に 改正規定 、同法第38条に1項を加える改正規定、同法第41条の14の改正規定及び同法第84条の5の改正規定並びに附則第30条第3項及び第67条第11項の規定

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 所得税法 等の一部を改正する法律附則第46条の 改正規定

2号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の三(見出しを含む。)の 改正規定 同条第1項中「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第44条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第66条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の二十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の九十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。及び同法第80条第1項の改正規定並びに附則第27条第3項及び第4項、 第40条第5項 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で 及び第6項、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行第56条第5項 《5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1…》 月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 及び第6項、 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも 並びに 第67条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。 の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日

3号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第11条の6の次に1条を加える 改正規定 、同法第44条の6の次に1条を加える改正規定、同法第68条の25を削り、同法第68条の26を同法第68条の25とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十三、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十四、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十六、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七」を「第68条の23から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七まで」に改める部分に限る。及び同法第68条の42第1項第2号の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十三、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十四、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十六、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七」を「第68条の23から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七まで」に改める部分に限る。並びに附則第27条第5項、 第40条第7項 《7 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散…》 合併による解散及び信託法第56条第1項第4号に掲げる事由による解散を除く。による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を他の公益法人等第1項第1号に掲げる者に限る。に 及び 第56条第7項 《7 前項に定めるもののほか、第1項から第…》 5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 2009年法律第25号)の施行の日

4号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す 改正規定 「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第47条第3項の改正規定(「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。及び同法第68条の34第3項の改正規定(「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第27条第9項及び第10項、 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 及び第12項並びに第56条第11項及び第12項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第38号)の施行の日

5号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第33条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい 改正規定 、同法第34条第2項第3号の改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第37条第1項の表の第13号の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定(「第2条第7項」を「 第2条第3項 《3 第4章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 期限内申告書 :dfn: 国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。 2 期限後申告書 :dfn: 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申 」に改める部分に限る。)、同法第65条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の3第1項第3号の改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定、同法第65条の5第1項の改正規定(第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 」を「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の二」に改める部分を除く。)、同法第65条の7第1項の表の第14号の改正規定、同法第67条の3第1項の改正規定、同法第68条の64第1項の改正規定(「第2条第7項」を「 第2条第3項 《3 第4章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 期限内申告書 :dfn: 国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。 2 期限後申告書 :dfn: 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申 」に改める部分に限る。)、同法第68条の73第3項第1号の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定(「第2条第7項」を「 第2条第3項 《3 第4章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 期限内申告書 :dfn: 国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。 2 期限後申告書 :dfn: 国税通則法第18条第2項に規定する期限後申 」に改める部分に限る。)、同法第68条の78第1項の表の第14号の改正規定、同法第68条の101第1項の改正規定、同法第70条の4の改正規定、同法第70条の5の改正規定、同法第70条の6の改正規定、同法第70条の6の次に2条を加える改正規定、同法第70条の7第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第35項第1号」を「同条第39項第1号」に改める部分に限る。)、同法第76条第1項の改正規定(「1,000分の十(2009年3月31日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、1,000分の八)」を「1,000分の八」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第77条(見出しを含む。)の改正規定(「2009年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定及び同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「 第70条の4第30項 《30 第27項の届出書が同項に規定する期…》 限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続第70条の6第36項 《36 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する相続税既に第7項、第8項又は第39項第4号に係る部分に限る。の規 」を「 第70条の4第35項 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 」に改める部分及び同表の市町村の項中「 第70条の4第30項 《30 第27項の届出書が同項に規定する期…》 限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続第70条の6第36項 《36 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する相続税既に第7項、第8項又は第39項第4号に係る部分に限る。の規 」を「 第70条の4第35項 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 」に、「 第70条の4第31項 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期第70条の6第37項 《37 第70条の4第32項の規定は、第1…》 項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。 この場合において、同条第32項第1号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「第4項、第5項 」を「 第70条の4第36項 《36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又第70条の6第41項 《41 第70条の4第36項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第36項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する 」に改める部分に限る。並びに附則第29条第2項、第3項、第7項及び第8項、 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 、第2項及び第6項から第8項まで、 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 、第2項及び第6項から第8項まで、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を第69条第1項 《削除…》 並びに 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契別表第一 租税特別措置法 1957年法律第26号)の項第1号中「 第70条の4第30項 《30 第27項の届出書が同項に規定する期…》 限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続第70条の6第36項 《36 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する相続税既に第7項、第8項又は第39項第4号に係る部分に限る。の規 」を「 第70条の4第35項 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 」に改める部分及び同項第2号中「 第70条の4第30項 《30 第27項の届出書が同項に規定する期…》 限までに提出されない場合には、第1項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続第70条の6第36項 《36 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する相続税既に第7項、第8項又は第39項第4号に係る部分に限る。の規 」を「 第70条の4第35項 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 」に、「 第70条の4第31項 《31 第1項の場合において、受贈者が同項…》 に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第1項に規定する贈与税既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期第70条の6第37項 《37 第70条の4第32項の規定は、第1…》 項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。 この場合において、同条第32項第1号中「第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「第4項、第5項 」を「 第70条の4第36項 《36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町…》 村長若しくは農業委員会は、第1項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又第70条の6第41項 《41 第70条の4第36項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第36項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する 」に改める部分に限る。)の規定 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日

6号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 イの 改正規定 及び同法第65条の4第1項第13号イの改正規定並びに附則第29条第4項から第6項まで、第43条第3項から第5項まで及び 第58条第3項 《3 前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探…》 鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの次条第 から第5項までの規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号)の施行の日

7号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第41条の7 《全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被…》 保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例 健康保険法附則第4条第1項又は船員保険法附則第3条第1項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付につ 改正規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第1条第3号に定める日

8号 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す 租税特別措置法 第73条の2第1項の 改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号)の施行の日

21条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下附則第69条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2009年分以後の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

22条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の4第4項の規定は、 施行日 以後に支払う同項に規定する 上場株式配当等 について適用し、施行日前に支払った 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下附則第68条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第8条の4第4項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

23条 (上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の4の2の規定は、 施行日 以後の同条第1項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

24条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の5第1項の規定は、 施行日 以後の同項に規定する 公募株式等証券投資信託 の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の 租税特別措置法 第9条の5第1項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

25条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2第6項及び第7項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

26条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の6第1項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同条第1項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。

27条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の2第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第11条の3第1項の規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第11条の3第2項から第5項までの規定は、個人が附則第1条第2号に定める日以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第11条の3第2項 《2 第11条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける特定事業継続力強化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文の規定により必要経費に算入する に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

5項 租税特別措置法 第11条の7の規定は、個人が附則第1条第3号に定める日以後に取得又は製作をする新 租税特別措置法 第11条の7第1項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

6項 個人が、 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号ニに掲げる地区( 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号第3条第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水 の規定により、 施行日 前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から2012年3月31日までの間に 取得等 をする旧 租税特別措置法 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7項 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

8項 租税特別措置法 第12条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第14条(第2項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第4号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

10項 個人が附則第1条第4号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

12項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

28条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の2第1項の表の第2号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の2010年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第3項から第6項まで及び第8項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 租税特別措置法 第24条の二(第3項及び第7項から第9項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が 施行日 以後に同条第3項第3号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、 租税特別措置法 第24条の2第1項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第3項第3号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。

29条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第31条の2第2項第13号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人の有する 租税特別措置法 第34条第1項に規定する 土地等 が、附則第1条第5号に定める日前に旧 租税特別措置法 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に規定する 裁定 により買い取られた場合については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第5号に定める日以後に 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 1952年法律第229号。以下この項において「 農地法 」という。)第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る 租税特別措置法 第34条第1項に規定する 土地等 農地法 第75条の8第1項の 裁定 により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第34条第2項 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4項 個人の有する 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する 土地等 が、附則第1条第6号に定める日前に旧 租税特別措置法 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

5項 附則第1条第6号に定める日以後に個人の有する 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する 土地等 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 から第3項まで又は第6項の規定による 認定 を受けた高度化 事業計画 に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める 要件 に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

6項 租税特別措置法 第34条の2第2項第13号イの規定は、個人が附則第1条第6号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

7項 租税特別措置法 第34条の2第2項第25号の規定は、個人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8項 個人が、附則第1条第5号に定める日前にその有する 租税特別措置法 第34条の3第1項に規定する 土地等 を同条第2項第3号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第37条の9の5の規定は、個人が2009年1月1日以後に同条第1項に規定する取得をする同項に規定する先行取得 土地等 について適用する。

30条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第38条第1項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第38条第1項に規定する支払については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第38条第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する 株式等 の譲渡の対価について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第38条第2項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第38条第3項の規定は、2010年1月1日以後の同項に規定する上場 投資信託等 の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。

31条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第1項から第4項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の5の規定は、居住者が同条第1項に規定する特定外国子 会社 等から受ける同項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国子会社等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係るものに限る。)がある場合について適用し、 租税特別措置法 第40条の5第1項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第40条の5第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の 租税特別措置法 第40条の5第1項第1号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。又は 租税特別措置法 第40条の5第2項 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 に規定する控除未済 配当等 の額のうち居住者の新 租税特別措置法 第40条の5第1項第2号 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する前年以前3年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。

32条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の7第1項、第2項第3号、第3項及び第4項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の10第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の8の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である居住者が同項に規定する 特定外国法人 から受ける同項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係るものに限る。)がある場合について適用し、 租税特別措置法 第40条の11第1項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は 外国関係法人 につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第40条の11第1項に規定する 特定外国法人 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額( 租税特別措置法 第40条の8第1項第1号に規定する特殊関係 株主等 である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。又は 租税特別措置法 第40条の11第2項に規定する控除未済 配当等 の額のうち新 租税特別措置法 第40条の8第1項第2号 《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》 受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前3年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。

33条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条及び 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定は、居住者が新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。又は同条第5項に規定する 認定 長期優良住宅の 新築等 に係る家屋を2009年1月1日以後に同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 居住者が、 租税特別措置法 第41条の2第1項に規定する二以上の 居住年 に係る 住宅の取得等 に係る 住宅借入金等 の金額を有する場合における新 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する 適用年 が2009年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額 控除額 について適用し、 租税特別措置法 第41条の2第1項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が2008年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

34条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の二(第12項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第1項又は第4項に規定する 住宅の増改築等 をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を2009年1月1日以後に同条第1項又は第4項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が 租税特別措置法 第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第1項又は第4項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 居住者が、 租税特別措置法 第41条の3の2第12項に規定する 増改築等 住宅借入金等の金額及び同項に規定する 他の住宅借入金等の金額 を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例 適用年 が2009年以後の各年に係る同条第1項又は第4項の 住宅借入金等 特別税額 控除額 について適用し、 租税特別措置法 第41条の3の2第11項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年が2008年以前の各年に係る同条第1項又は第4項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

35条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の2の規定は、居住者が2009年1月1日以後に同条第1項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に 租税特別措置法 第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

36条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の21の規定は、同条第1項の 非居住者 施行日 以後に有する 所得税法 第161条 《国内源泉所得 この編において「国内源泉…》 所得」とは、次に掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該 に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第1号の2から第7号まで若しくは第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得について適用する。

37条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

38条 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の3の2の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

39条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5第6項及び第7項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

40条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する 認定 施行日 前に受けた法人が当該認定の日から3年以内の期間内に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4項 租税特別措置法 第44条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条の3第1項の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の3第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第44条の3第2項及び第3項の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第44条の3第2項 《2 第43条第2項の規定は、前項の規定を…》 適用する場合について準用する。 に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

7項 租税特別措置法 第44条の7の規定は、法人が附則第1条第3号に定める日以後に取得又は製作をする新 租税特別措置法 第44条の7第1項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

8項 法人が、 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号ニに掲げる地区( 水源地域対策特別措置法 第3条第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水 の規定により、 施行日 前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から2012年3月31日までの間に 取得等 をする旧 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9項 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10項 租税特別措置法 第45条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

12項 法人が附則第1条第4号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

13項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15項 租税特別措置法 第52条第1項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「 補助金等 」という。)の対象となる事業に係る同条第1項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において 租税特別措置法 第52条第1項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた 補助金等 の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

41条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の6第1項の表の第2号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の 施行日 以後に開始する各 事業年度 の所得の金額の計算については、同条(第3項から第7項まで、第11項から第15項まで及び第18項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第57条第1項に規定する法人が 施行日 以後最初に開始する 事業年度 開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第4項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後5年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「 5年均等取崩金額 」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項の場合において、 5年均等取崩金額 が当該 事業年度 終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第57条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前事業年度 当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該5年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。

4項 第2項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 又は 適格分割 型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に 租税特別措置法 第57条第2項に規定する 特定電子計算機 貸付 会社 に販売した同条第3項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第11項において「 特定電子計算機 」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 租税特別措置法 第57条第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額

2号 合併により 特定電子計算機 の買戻しの全部を行わないこととなった場合その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額

3号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額

4号 第2項、前3号、次項及び第6項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第2項の規定の適用を受ける法人が、 施行日 以後最初に開始する 事業年度 開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後4年を経過する日までに 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「 2年経過日 」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から 2年経過日 までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項、前項、第8項及び第11項の規定は、適用しない。

6項 第2項の規定の適用を受ける法人が、当該 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の 確定申告書 等を 青色申告書 により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前2項、第8項及び第11項の規定は、適用しない。

7項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第2項の規定の適用を受ける法人が 被合併法人 となる 適格合併 が行われた場合(附則第57条第6項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該 合併法人 に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当する場合には、同条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

9項 前項又は附則第57条第6項の場合において、これらの規定の 合併法人 その 適格合併 後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者又は 租税特別措置法 第57条第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10項 第8項又は附則第57条第6項の 合併法人 その 適格合併 後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む 事業年度 以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第8項又は同条第6項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間( 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11項 第2項の規定の適用を受ける法人が 分割法人 となる 適格分割 型分割が行われた場合(附則第57条第9項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 特定電子計算機 の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当する場合には、同条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

12項 前項又は附則第57条第9項の場合において、これらの規定の 分割承継法人 その 適格分割 型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者又は 租税特別措置法 第57条第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

13項 第11項又は附則第57条第9項の 分割承継法人 その 適格分割 型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む 事業年度 以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第11項又は同条第9項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間( 施行日 以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

42条 (漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第61条第1項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

43条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人の有する 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する 土地等 が、附則第1条第5号に定める日前に同項第3号に規定する 裁定 により買い取られた場合については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第5号に定める日以後に 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 以下この項において「 農地法 」という。)第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する 土地等 農地法 第75条の8第1項の 裁定 により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 法人の有する 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する 土地等 が、附則第1条第6号に定める日前に同項第13号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第6号に定める日以後に法人の有する 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する 土地等 中小小売商業振興法 第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 から第3項まで又は第6項の規定による 認定 を受けた高度化 事業計画 に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める 要件 に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

5項 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号イの規定は、法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

6項 租税特別措置法 第65条の4第1項第25号の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第65条の5第1項に規定する農業生産法人が、附則第1条第5号に定める日前にその有する同項に規定する 土地等 を同項第3号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第1条第5号に定める日以後に取得をする同表の第14号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第14号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第66条の2の規定は、法人が2009年1月1日以後に取得をする同条第1項に規定する先行取得 土地等 について適用する。

10項 租税特別措置法 第66条の2第1項に規定する法人が、当該法人の 施行日 前に終了する 事業年度 当該事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 提出期限 が2009年4月30日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得 土地等 の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新 租税特別措置法 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「2009年4月30日までに」とする。

44条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第1項から第4項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の7第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の8の規定は、内国法人が同条第2項に規定する特定外国子 会社 等から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国子会社等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係るものに限る。)がある場合について適用し、 租税特別措置法 第66条の8第1項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の8第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の 租税特別措置法 第66条の8第3項第1号に規定する事業年度(以下この項において「 配当等事業年度 」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。又は 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新 租税特別措置法 第66条の8第3項第2号 《3 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当 に規定する 前10年以内の各事業年度 以下この項において「 前10年以内の各事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する 配当等 事業年度又は前10年以内の各事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。

5項 内国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において当該内国法人に係る 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子 会社 等から受ける 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、 新法 人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税( 旧法 人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第28条並びに第69条第8項、第11項、第13項及び第15項から第18項まで又は 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の五並びに第81条の15第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第17項までの規定は、なおその効力を有する。

6項 内国法人の 施行日 前に開始した 事業年度 において当該内国法人に係る 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子 会社 等( 新法 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、 旧法 人税法第69条第8項又は第81条の15第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第12条第2項又は第16条第2項の規定は、適用しない。

7項 前項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法の規定の適用については、旧法人税法第67条第3項第2号中「除く。࿹」とあるのは、「除く。)及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第44条第6項前段(内国法人の特定外国子 会社 等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の二(外国子会社から受ける 配当等 の益金不算入)( 租税特別措置法 第66条の8第2項 《2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額につい 前段(特定外国子会社等から受ける 剰余金の配当 等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。

45条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の9の2第1項、第2項第3号、第3項及び第4項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の9の3第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の7第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の9の4の規定は、同条第2項に規定する特殊関係 株主等 である内国法人が同項に規定する 特定外国法人 から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係るものに限る。)がある場合について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の8第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は 外国関係法人 につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の9の8第1項に規定する 特定外国法人 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額( 租税特別措置法 第66条の9の4第3項第1号に規定する特殊関係 株主等 である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「 配当等事業年度 」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。又は 租税特別措置法 第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧 租税特別措置法 第66条の8第3項 《3 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当 の規定により旧 租税特別措置法 第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新 租税特別措置法 第66条の9の4第3項第2号 《3 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達 に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する 前10年以内の各事業年度 以下この項において「 前10年以内の各事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する 配当等 事業年度又は前10年以内の各事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。

5項 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する特殊関係 株主等 である内国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において当該内国法人に係る 租税特別措置法 第66条の9の6第1項に規定する 特定外国法人 から受ける新 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、 新法 人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税( 旧法 人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫 会社 の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第28条並びに第69条第8項、第11項、第13項及び第15項から第18項まで又は 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の五並びに第81条の15第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第17項までの規定は、なおその効力を有する。

6項 租税特別措置法 第66条の9の6第1項に規定する特殊関係 株主等 である内国法人の 施行日 前に開始した 事業年度 において当該内国法人に係る 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する 特定外国法人 新法 人税法第23条の2第1項に規定する外国子 会社 に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧 租税特別措置法 第66条の9の6第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、 旧法 人税法第69条第8項又は第81条の15第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第69条第11項又は第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第12条第2項又は第16条第2項の規定は、適用しない。

7項 前項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法の規定の適用については、旧法人税法第67条第3項第2号中「除く。࿹」とあるのは、「除く。)及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第45条第6項前段(特殊関係 株主等 である内国法人に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の二(外国子 会社 から受ける 配当等 の益金不算入)( 租税特別措置法 第66条の9の4第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達 前段(特定外国法人から受ける 剰余金の配当 等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。

46条 (鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項の規定は、法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する 試験研究用資産 について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第66条の10第1項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「 産業活力再生特別措置法等 改正法 」という。)附則第6条の規定により技術 研究 組合( 産業活力再生特別措置法等改正法 第2条の規定による改正後の 技術研究組合法 1961年法律第81号第2条第1項 《技術研究組合以下「組合」という。は、法人…》 とする。 に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第2条の規定による改正前の鉱工業 技術研究組合法 第2条 《人格及び住所 技術研究組合以下「組合」…》 という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る 租税特別措置法 第66条の10の規定の適用については、同条第1項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第11条の規定により 技術研究組合法 第9条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。

47条 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の13第1項の規定は、法人の2009年2月1日以後に終了する 事業年度 において生じた 欠損金額 について適用し、法人の同日前に終了した 租税特別措置法 第66条の13第1項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

48条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の14第1項の規定は、同項に規定する 特定目的会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の14第1項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の14第3項(同項の表 第42条の3の2第1項 《次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない…》 社団等普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大通算法人又は次条第19項第8号に規定する適用除外事業者以 の表の第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、新 租税特別措置法 第67条の14第1項 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の に規定する 特定目的会社 次項において「 特定目的 会社 」という。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第67条の14第3項(同項の表 第66条の13第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の項に係る部分に限る。)の規定は、 特定目的会社 の2009年2月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

49条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15第1項の規定は、同項に規定する 投資法人 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の15第4項(同項の表 第42条の3の2第1項 《次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない…》 社団等普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大通算法人又は次条第19項第8号に規定する適用除外事業者以 の表の第1号の項に係る部分に限る。)の規定は、新 租税特別措置法 第67条の15第2項 《2 投資法人法第2条第12項に規定する投…》 資法人以下この条において「投資法人」という。に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第23条第1項 内国法人が に規定する 投資法人 次項において「 投資法人 」という。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第67条の15第4項(同項の表 第66条の13第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の項に係る部分に限る。)の規定は、 投資法人 の2009年2月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

50条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16の規定は、同条第1項の外国法人が 施行日 以後に有する法人税法第138条に規定する国内源泉所得について適用する。

51条 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の17第3項の規定は、外国法人の 施行日 以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。

2項 租税特別措置法 第67条の17第4項の規定は、法人税法第141条第2号から第4号までに掲げる外国法人が 施行日 以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。

52条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2第1項の規定は、同項に規定する 特定目的信託 に係る同項に規定する受託法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

53条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の3第1項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

54条 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の8の規定は、連結親法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

55条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の10第6項及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

56条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する 認定 施行日 前に受けた連結親法人が当該認定の日から3年以内の期間内に 取得等 をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4項 租税特別措置法 第68条の19第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の21第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の21第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第2号に定める日以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第68条の21第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

7項 租税特別措置法 第68条の26の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第3号に定める日以後に取得又は製作をする新 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号ニに掲げる地区( 水源地域対策特別措置法 第3条第1項 《国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水 の規定により、 施行日 前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から2012年3月31日までの間に 取得等 をする附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する工業用機械等に係る 租税特別措置法 第68条の27第1項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第40条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 旧効力措置法 」という。)第45条第1項の表の第1号ニに掲げる地区(以下この項において「 経過措置適用地区 」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業( 経過措置適用地区 にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる 減価償却資産 ࿸同表」とあるのは「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産࿸経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表及び 旧効力措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表」とする。

9項 租税特別措置法 第68条の27第1項( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用する。

10項 租税特別措置法 第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第68条の三十四(第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

12項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第4号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

13項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第3項第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15項 租税特別措置法 第68条の38第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「 補助金等 」という。)の対象となる事業に係る同条第1項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において 租税特別措置法 第68条の38第1項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた 補助金等 の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

57条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の45第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、旧 租税特別措置法 第55条の6第1項の表の第2号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)に該当するものの 施行日 以後に開始する各連結 事業年度 の連結所得の金額の計算については、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四十五(第3項から第5項まで、第11項から第14項まで及び第17項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第68条の50第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後最初に開始する連結 事業年度 開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第4項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後5年以内の日を含む各連結事業年度において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「 5年均等取崩金額 」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項の場合において、 5年均等取崩金額 が当該連結 事業年度 終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第41条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前連結事業年度 当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該5年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。

4項 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 又は 適格分割 型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に 租税特別措置法 第68条の50第2項に規定する 特定電子計算機 貸付 会社 に販売した同条第3項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第9項において「 特定電子計算機 」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結 事業年度 第2号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 租税特別措置法 第68条の50第3項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額

2号 合併(連結子法人が 被合併法人 となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人事業年度開始の日 第6項において「 連結親法人 事業年度 開始の日 」という。)である場合の当該合併に限るものとする。)により 特定電子計算機 の買戻しの全部を行わないこととなった場合その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額

3号 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の 決定 による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結 事業年度 終了の日である場合に限る。)その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額

4号 第2項及び前3号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が 被合併法人 となる 適格合併 連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその 連結親法人事業年度開始の日 である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該 合併法人 に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、附則第41条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

7項 前項又は附則第41条第8項の場合において、これらの規定の 合併法人 その 適格合併 後において連結法人に該当するものに限る。)が 租税特別措置法 第68条の50第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結 事業年度 終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

8項 第6項又は附則第41条第8項の 合併法人 その 適格合併 後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結 事業年度 以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第6項又は同条第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間( 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

9項 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が 分割法人 となる 適格分割 型分割が行われた場合において、当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 特定電子計算機 の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、附則第41条第2項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。

10項 前項又は附則第41条第11項の場合において、これらの規定の 分割承継法人 その 適格分割 型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が 租税特別措置法 第68条の50第3項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結 事業年度 終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

11項 第9項又は附則第41条第11項の 分割承継法人 その 適格分割 型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結 事業年度 以後の各連結事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第9項又は同条第11項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを60月から経過期間( 施行日 以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

58条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する 土地等 が、附則第1条第5号に定める日前に旧 租税特別措置法 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する 裁定 により買い取られた場合については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第5号に定める日以後に 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 以下この項において「 農地法 」という。)第75条の2第1項に規定する草地利用権に係る 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する 土地等 農地法 第75条の8第1項の 裁定 により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に掲げる場合に該当するものとみなして、新 租税特別措置法 第68条の74の規定を適用する。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 が、附則第1条第6号に定める日前に旧 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

4項 附則第1条第6号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の有する 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 中小小売商業振興法 第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 から第3項まで又は第6項の規定による 認定 を受けた高度化 事業計画 に基づく同条第7項第1号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める 要件 に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に掲げる場合に該当するものとみなして、新 租税特別措置法 第68条の75の規定を適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第6号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

6項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第5号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人である 租税特別措置法 第68条の76第1項に規定する農業生産法人が、附則第1条第5号に定める日前にその有する同項に規定する 土地等 を旧 租税特別措置法 第65条の5第1項第3号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第14号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の附則第1条第5号に定める日以後に取得をする同表の第14号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第14号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第68条の85の4の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2009年1月1日以後に取得をする同条第1項に規定する先行取得 土地等 について適用する。

10項 租税特別措置法 第68条の85の4第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の 施行日 前に終了する連結 事業年度 当該連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結 確定申告書 提出期限 が2009年4月30日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得 土地等 の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新 租税特別措置法 第68条の85の4の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「2009年4月30日までに」とする。

59条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第1項から第4項までの規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の91第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の91第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の92の規定は、連結法人が同条第2項に規定する特定外国子 会社 等から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国子会社等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係るものに限る。)がある場合について適用し、 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の 租税特別措置法 第68条の92第3項第1号に規定する連結事業年度(以下この項において「 配当等連結事業年度 」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。又は 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人の新 租税特別措置法 第68条の92第3項第2号に規定する 前10年以内の各連結事業年度 以下この項において「 前10年以内の各連結事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する 配当等 連結事業年度又は前10年以内の各連結事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。

5項 連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において当該連結法人に係る 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子 会社 等から受ける 租税特別措置法 第68条の90第1項第1号イに規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、 新法 人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税( 旧法 人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第81条の五並びに第81条の15第8項、第11項、第13項及び第15項から第17項まで又は 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 並びに第69条第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。

6項 連結法人の 施行日 前に開始した連結 事業年度 において当該連結法人に係る 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子 会社 等( 新法 人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、 旧法 人税法第81条の15第8項又は第69条第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第16条第2項又は 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の規定は、適用しない。

7項 前項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法の規定の適用については、旧法人税法第81条の13第2項第2号中「 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の四」とあるのは、「第81条の3第1項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第59条第6項前段(連結法人の特定外国子 会社 等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の二(外国子会社から受ける 配当等 の益金不算入)( 租税特別措置法 第68条の92第2項前段(特定外国子会社等から受ける 剰余金の配当 等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の四」とする。

60条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の93の2第1項、第2項第3号、第3項及び第4項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の93の3第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の7第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の93の4の規定は、同条第2項に規定する特殊関係 株主等 である連結法人が同項に規定する 特定外国法人 から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係るものに限る。)がある場合について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の8第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は 外国関係法人 につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の93の8第1項に規定する 特定外国法人 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する個別課税対象留保金額( 租税特別措置法 第68条の93の4第3項第1号に規定する特殊関係 株主等 である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「 配当等連結事業年度 」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。又は 租税特別措置法 第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧 租税特別措置法 第68条の92第3項の規定により旧 租税特別措置法 第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新 租税特別措置法 第68条の93の4第3項第2号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する 前10年以内の各連結事業年度 以下この項において「 前10年以内の各連結事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する 配当等 連結事業年度又は前10年以内の各連結事業年度の同条第3項各号に掲げる金額とみなして、同条第1項から第3項までの規定を適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する特殊関係 株主等 である連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において当該連結法人に係る 租税特別措置法 第68条の93の6第1項に規定する 特定外国法人 から受ける 新法 人税法第23条第1項第1号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「 剰余金の 配当等 の額 」という。)については、新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税( 旧法 人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫 会社 の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該 剰余金の配当 等の額に係るものについては、旧法人税法第81条の五並びに第81条の15第8項、第11項、第13項及び第15項から第17項まで又は 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 並びに第69条第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。

6項 租税特別措置法 第68条の93の6第1項に規定する特殊関係 株主等 である連結法人の 施行日 前に開始した連結 事業年度 において当該連結法人に係る 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する 特定外国法人 新法 人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2第1項に規定する外国子 会社 に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧 租税特別措置法 第68条の93の6第1項に規定する 剰余金の配当 等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第6条の規定にかかわらず、新法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第23条の2の規定を適用する。この場合において、 旧法 人税法第81条の15第8項又は第69条第8項に規定する外国子会社及び旧法人税法第81条の15第11項又は第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第16条第2項又は 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の規定は、適用しない。

7項 前項前段の規定の適用がある場合における 旧法 人税法の規定の適用については、旧法人税法第81条の13第2項第2号中「 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の四」とあるのは、「第81条の3第1項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第60条第6項前段(特殊関係 株主等 である連結法人に係る 特定外国法人 に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の二(外国子 会社 から受ける 配当等 の益金不算入)( 租税特別措置法 第68条の93の4第2項前段(特定外国法人から受ける 剰余金の配当 等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結 事業年度 の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の四」とする。

61条 (連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の94第1項の規定は、連結親法人が附則第1条第2号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する 試験研究用資産 について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の94第1項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「 産業活力再生特別措置法等 改正法 」という。)附則第6条の規定により技術 研究 組合( 産業活力再生特別措置法等改正法 第2条の規定による改正後の 技術研究組合法 第2条第1項 《技術研究組合以下「組合」という。は、法人…》 とする。 に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第2条の規定による改正前の鉱工業 技術研究組合法 第2条 《人格及び住所 技術研究組合以下「組合」…》 という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る 租税特別措置法 第68条の94の規定の適用については、同条第1項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第11条の規定により 技術研究組合法 第9条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。

62条 (連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の98第1項の規定は、連結親法人の2009年2月1日以後に終了する連結 事業年度 において生じた連結 欠損金額 について適用し、連結親法人の同日前に終了した 租税特別措置法 第68条の98第1項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

63条 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の7の規定は、 施行日 以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第66条までにおいて同じ。)により取得をする新 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 非上場株式等 以下附則第65条までにおいて「 上場株式等 」という。)に係る贈与税について適用する。

2項 租税特別措置法 第70条の7の2の規定は、2008年10月1日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第66条までにおいて同じ。)により取得をする 非上場株式等 に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る 会社 の株式又は出資については、 租税特別措置法 第69条の5第1項の規定は、適用しない。

64条 (非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の5第2項第11号に規定する 特定事業用資産相続人等 以下第5項までにおいて「 特定事業用資産 相続人等 」という。)が 施行日 前に贈与により取得をした同条第2項第8号に規定する 特定受贈同族会社株式等 以下第3項まで及び次条第2項において「 特定受贈同族 会社 株式等 」という。)につき旧 租税特別措置法 第69条の5第10項 《10 第1項の規定は、第7項の規定にかか…》 わらず、特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から2月以内に第2項第3号イ2又はロ2に規定する森林経営計画に基づ 又はこの項の規定により 相続税法 1950年法律第73号第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の申告書(第6項において「 贈与税の申告書 」という。及び 租税特別措置法 第69条の5第10項 《10 第1項の規定は、第7項の規定にかか…》 わらず、特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から2月以内に第2項第3号イ2又はロ2に規定する森林経営計画に基づ の書類を納税地の 所轄税務署長 に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する場合(当該 特定受贈同族会社株式等 の贈与をした者(以下この項及び第4項において「 特定 贈与者 」という。)が2008年10月1日以後に死亡した場合に限る。)において、当該 特定贈与者 に係る 特定事業用資産相続人等 が次に掲げる 要件 のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第4項において「 選択特定受贈同族会社株式等 」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした 非上場株式等 とみなして、 租税特別措置法 第70条の7の2の規定の適用を受けることができる。

1号 当該 特定事業用資産相続人等 が、2010年3月31日までに納税地の 所轄税務署長 に、この項の規定により 租税特別措置法 第70条の7の2の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該 特定贈与者 の死亡に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの に規定する 相続税の申告書 次号、第7項及び次条において「 相続税の申告書 」という。)の 提出期限 が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。

2号 当該 特定事業用資産相続人等 が、当該 特定受贈同族会社株式等 に係る贈与の時から当該 特定贈与者 の死亡により開始した相続に係る 相続税の申告書 提出期限 次号及び第7項において「 申告期限 」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該 選択特定受贈同族会社株式等 に係る 認定 承継 会社 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社をいう。第7項第2号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

3号 当該 特定事業用資産相続人等 が、当該 特定贈与者 からの贈与により取得をした 選択特定受贈同族会社株式等 のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る 申告期限 当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。

3項 第1項の規定は、前項の規定により 特定事業用資産相続人等 が当該 特定受贈同族会社株式等 について 租税特別措置法 第70条の7の2の規定の適用を受ける場合には、適用しない。

4項 特定事業用資産相続人等 が、当該特定事業用資産相続人等に係る 特定贈与者 から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資( 選択特定受贈同族会社株式等 に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第2項の規定の適用を受ける場合を除き、 租税特別措置法 第70条の7の2の規定は、適用しない。

5項 特定事業用資産相続人等 が第2項の規定により 租税特別措置法 第70条の7の2の規定の適用を受ける場合の 納税の猶予 をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 租税特別措置法 第70条の3の3第3項第1号に規定する 特定受贈者 以下この条において「 特定 受贈者 」という。)が2008年12月31日以前に贈与により取得をした同項第2号に規定する 特定同族株式等 以下この条及び次条第2項において「 特定同族 株式等 」という。)につき旧 租税特別措置法 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 又は第70条の3の4第1項の規定により 贈与税の申告書 これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに限る。)を納税地の 所轄税務署長 に提出している場合には、当該特定同族株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7項 前項に規定する場合(当該 特定同族株式等 の贈与をした者(以下次項までにおいて「 特定同族 株式等 贈与者 」という。)が2008年10月1日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る 特定受贈者 が次に掲げる 要件 のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与( 租税特別措置法 第70条の3の3第3項第1号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第4号に規定する 確認日 第4号において「 確認日 」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る 会社 のもののうち、この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「 選択特定同族株式等 」という。)を当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした 非上場株式等 とみなして、 租税特別措置法 第70条の7の2の規定の適用を受けることができる。

1号 当該 特定受贈者 が、2010年3月31日までに納税地の 所轄税務署長 に、この項の規定により 租税特別措置法 第70条の7の2の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該 特定同族株式等 贈与者の死亡に係る 相続税の申告書 提出期限 が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。

2号 当該 特定受贈者 が、当該 特定同族株式等 に係る贈与の時から当該特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る 申告期限 を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該 選択特定同族株式等 に係る 認定 承継 会社 の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

3号 当該 特定受贈者 が、当該 特定同族株式等 贈与者からの贈与により取得をした 選択特定同族株式等 のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る 申告期限 当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。

4号 当該 特定受贈者 が、 確認日 の翌日から2月を経過する日までに、当該 特定同族株式等 に係る 租税特別措置法 第70条の3の3第1項に規定する確認書を納税地の 所轄税務署長 に提出していること。

8項 特定受贈者 が、当該特定受贈者に係る 特定同族株式等 贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資( 選択特定同族株式等 に係る 会社 のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、 租税特別措置法 第70条の7の2の規定は、適用しない。

9項 特定受贈者 が第6項の規定の適用を受けている場合の 租税特別措置法 第69条の四、 第69条 《 削除…》 の五、 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の三又は 第70条の3の2 《相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特…》 例 2024年1月1日以後に相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定 の規定の適用に関する調整その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 特定受贈者 が第7項の規定により 租税特別措置法 第70条の7の2の規定の適用を受ける場合の 納税の猶予 をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11項 租税特別措置法 第69条の四及び 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第2項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

65条 (相続税の申告期限等に係る特例)

1項 2008年10月1日から2009年3月31日までの間(以下この条において「 特例期間 」という。)に開始した相続に係る 被相続人 が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に 非上場株式等 が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る 会社 の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与により取得をした財産で 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第5項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき 相続税の申告書 提出期限 については、同法第27条第1項中「10月以内」とあるのは、「10月を経過する日又は2010年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。

2項 特定受贈同族会社株式等 前条第1項又は第2項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る 会社 の代表権を有していた者に限る。又は 特定同族株式等 同条第6項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が 特例期間 内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき 相続税の申告書 提出期限 については、 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの 中「10月以内」とあるのは、「10月を経過する日又は2010年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。

3項 前2項に規定する場合において、 特例期間 内に 相続税法 第4条 《遺贈により取得したものとみなす場合 民…》 法第958条の2第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評 に規定する事由が生じたときにおける同法第29条第1項の規定により提出すべき申告書の 提出期限 については、同項中「10月以内」とあるのは、「10月を経過する日又は2010年2月1日のいずれか遅い日まで」とする。

4項 第1項及び第2項に規定する場合において、 特例期間 内に 相続税法 第35条第2項第1号 《2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。 1 第27条第1項又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1 又は第5号に規定する事由に該当することとなったときにおける同項に規定する 決定 又は 更正 については、同項第1号又は第5号中「10月」とあるのは、「10月を経過する日又は2010年2月1日のいずれか遅い日」とする。

5項 特例期間 内に相続又は遺贈により 非上場株式等 の取得をした 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継 相続人等 で同条第1項の規定の適用を受けたものに係る同項の規定による 納税の猶予 を受けた相続税に係る同条第14項第7号の規定の適用については、同号中「 国税徴収法 」とあるのは、「 国税徴収法 第35条第1項 《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》 社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げ 中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあつては、当該相続税に係る 被相続人 の相続の開始の前)」と、同法」とする。

66条 (農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に行われる新 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地等 の贈与に係る贈与税について適用する。

2項 附則第1条第5号に定める日前に行われた 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 農地等 の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同条第21項から第24項まで、第28項、第34項、第35項及び第37項、新 租税特別措置法 第70条の5第1項 《第70条の4第1項の規定により同項に規定…》 する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第31項の規定による納税 並びに 第70条の6第29項 《29 前項において準用する第70条の4第…》 22項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供し の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

9号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4項 前項の規定により 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第21項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第21項から第24項まで、第28項、第34項、第35項及び第37項」とあるのは、「同条」とする。

5項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用する。

6項 附則第1条第5号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例 農地等 に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

7項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなして、同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第39項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

8項 前項の規定により 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第27項において準用する新 租税特別措置法 第70条の4第21項 《21 前2項に定めるもののほか、第18項…》 の規定の適用を受ける1時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第5項の規定の適用に関する事項その他第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第27項、第28項、第33項、第40項及び第42項の規定(第2号から第6号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第39項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第5項及び第38項を除く。)」とする。

9項 租税特別措置法 第70条の4第34項及び 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 の規定は、附則第1条第5号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

67条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第76条第3項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第1条第5号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第76条第2項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、2008年9月30日までに 租税特別措置法 第78条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、附則第1条第2号に定める日以後にされる同項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた 租税特別措置法 第80条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第81条第1項の規定は、株式 会社 が、 施行日 以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の 租税特別措置法 第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 株式 会社 が、2008年3月31日までに新設分割又は吸収分割により 租税特別措置法 第81条第3項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第81条第2項の規定は、株式 会社 が、 施行日 以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における 租税特別措置法 第81条第4項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第81条第3項の規定は、株式 会社 が、 施行日 以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における 租税特別措置法 第81条第6項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 株式 会社 が2009年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、 租税特別措置法 第81条第9項の規定により読み替えて適用される旧 租税特別措置法 第79条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに に規定する勧告若しくは指示若しくは 認定 、旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する認定又は 租税特別措置法 第80条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17 に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧 租税特別措置法 第79条第1項第5号 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところに第80条第1項第5号 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 又は 第80条の2第1項第4号 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17 若しくは第6号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第82条の3第1項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、2009年3月31日までに同項に規定する 指定法人 から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第83条第4項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、2008年3月31日までに同条第2項に規定する国土交通大臣の 認定 を受けた同項に規定する認定民間都市再生 事業計画 に基づき取得をする同条第4項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第84条の5の規定は、2010年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して 租税特別措置法 第84条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

68条 (地方道路税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第89条の2第1項、 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該第89条の4第1項 《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》 88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 又は 第90条の2第1項 《第88条の6第2項の規定により揮発油とみ…》 なされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該 の規定により地方道路税の免除を受けた 揮発油 は、施行日以後に 租税特別措置法 第89条の2第1項、 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該第89条の4第1項 《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》 88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 又は 第90条の2第1項 《第88条の6第2項の規定により揮発油とみ…》 なされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該 の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新 租税特別措置法 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ第89条の3第5項 《5 前項の規定により揮発油税法第14条第…》 7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並びに第2 租税特別措置法 第89条の4第3項 《3 前項の規定により揮発油税法第14条第…》 7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6 において準用する場合を含む。)、 第89条の4第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい において準用する 揮発油税法 1957年法律第55号)第14条の2第7項、新 租税特別措置法 第90条第5項 《5 前項の規定により揮発油税法第14条第…》 7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。の規定が準用される前項のみなし揮発油を移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及び第6号並び 租税特別措置法 第90条の2第3項 《3 前項の規定により揮発油税法第14条第…》 7項及び第24条並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。の規定が準用される前項のみなし揮発油を同項の場所に移入した者は揮発油税法第14条第7項及び第24条に規定する者とみなして同法第28条第3号及 において準用する場合を含む。又は 第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者 において準用する 揮発油税法 第14条の2第7項の規定を適用する。

69条 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第93条第4項の規定( 租税特別措置法 第70条の4第34項 《34 第1項の場合において、贈与者が死亡…》 したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第31項の規定による納 及び 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 に係る部分に限る。)は、附則第1条第5号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第93条第4項の規定の適用については、同項中「 第70条の4第34項 《34 第1項の場合において、贈与者が死亡…》 したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第31項の規定による納 及び 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 」とあるのは、「 第70条の4第29項 《29 第1項に規定する贈与税既に第4項又…》 は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第34項及び第35項第1号において 及び 第70条の6第35項 《35 第32項の届出書が同項に規定する期…》 限までに提出されない場合には、第1項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から2月を経過する日当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合には、当該 」とする。

71条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第43条第5項の規定は、2009年分以後の所得税について適用する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

104条 (税制の抜本的な改革に係る措置)

1項 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な 取組 により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(2010年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2項 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3項 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

1号 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な 取組 の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。

2号 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。

3号 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な 取組 を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

4号 自動車 関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率( 租税特別措置法 及び 地方税法 1950年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。

5号 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。

6号 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。

7号 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

8号 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

附 則(2009年4月30日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 が株式 会社 企業再生支援 機構 法の施行の日前である場合には、前条中「第84条の6第3項を同条第4項とし、同条第2項の次」とあるのは「 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の六」と、同法附則第6条中「 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と の六」とあるのは「第84条の6第3項を同条第4項とし、同条第2項の次」とする。

附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月26日法律第61号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 租税特別措置法 以下「 新法 」という。)第10条の2の規定は、2010年分以後の所得税について適用する。

3条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 新法 第10条の7の規定は、2010年分以後の所得税について適用する。

4条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条の4の2の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2009年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

5条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 新法 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定は、法人の2009年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

6条 (交際費等の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 第61条の4第1項 《法人が2014年4月1日から2027年3…》 月31日までの間に開始する各事業年度以下この条において「適用年度」という。において支出する交際費等の額当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法 の規定は、法人の2009年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

7条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 新法 第68条の9の2の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が2009年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

8条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 新法 第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 が2009年4月1日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

9条 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

1項 新法 第68条の66第1項の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 が2009年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第8条の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからレまで

第18条中 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の十二」を「 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の十三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第5項第4号の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「 条約相手国等 」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同法第9条の4の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の5第1項の改正規定、同法第37条の11の3第8項の改正規定、同法第42条の2第2項第1号の改正規定、同法第42条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第2号中「規定する報告書」の下に「、 第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 に規定する報告書」を加える部分並びに同項第5号及び第6号に係る部分を除く。)、同法第66条の4第12項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同条第19項の改正規定(同項を同条第18項とする部分を除く。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第68条の88第11項の改正規定、同条第19項の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同法第4章中 第70条の12 《相続税の物納の特例 税務署長は、相続税…》 法第41条第1項に規定する納税義務者が同項、同法第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による物納の許可以下この項において「物納の許可」という。を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとす の次に1条を加える改正規定、同法第86条の2の改正規定、同法第87条の8の改正規定、同法第88条の7の改正規定、同法第89条の2の改正規定、同法第89条の3の改正規定、同法第89条の4の改正規定、同法第90条の改正規定、同法第90条の2の改正規定、同法第90条の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の4の2の改正規定、同法第90条の4の3の改正規定、同法第90条の5の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の6の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の6の2の改正規定及び同法第90条の7の改正規定並びに附則第50条、 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 及び第124条第7項から第9項までの規定

2号 第18条中 租税特別措置法 第13条第5項第3号の 改正規定 、同法第46条の2第3項第3号の改正規定及び同法第68条の31第3項第3号の改正規定並びに附則第57条第4項、第79条第4項及び第112条第4項の規定2010年7月1日

3号 次に掲げる規定2010年10月1日

イからチまで

第18条中 租税特別措置法 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 改正規定 同項第10号の7に係る部分を除く。)、同法第3条の3第5項の改正規定、同法第6条第3項の改正規定(「、第81条の14第1項及び第100条第1項」を「及び第81条の14第1項」に改める部分に限る。)、同法第8条の3第5項の改正規定、同法第9条の2第4項の改正規定、同法第37条の10第3項第2号の改正規定、同法第37条の14の2第5項第3号の改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第42条の4第16項の改正規定、同法第47条第4項の改正規定(「第68条の34第3項」を「第68条の34第1項」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第47条の2第2項及び 第48条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取 の改正規定、同法第52条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第52条の3の改正規定、同法第55条の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分、同条第2項第1号に係る部分並びに同条第9項中「100分の百」を「100分の九十」に改める部分を除く。)、同法第55条の5の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第55条の6の改正規定、同法第55条の7の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第56条の改正規定、同法第57条の5の改正規定、同法第57条の6の改正規定、同法第57条の8の改正規定、同法第57条の9の改正規定、同法第57条の10第1項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第58条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「2010年3月31日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分及び「、 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」を削る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第1項中「、 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」を削る部分、同条第8項中「、 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」を削る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定(「、 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」を削る部分を除く。)、同法第64条の改正規定、同法第64条の2の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の3第3項第4号の改正規定、同法第65条の4第3項第4号の改正規定、同法第65条の5の2の改正規定、同法第65条の7の改正規定、同法第65条の8の改正規定、同法第65条の10の改正規定、同法第65条の11の改正規定、同法第65条の12の改正規定、同法第65条の13の改正規定、同法第65条の14の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第66条の2の改正規定、同法第66条の4の改正規定(同条第7項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第9項及び第12項第2号において同じ。」を削る部分、同条第9項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第12項中「110,000円」を「310,000円」に改める部分及び同条第19項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「 条約相手国等 」に改める部分を除く。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第66条の5の改正規定、同法第66条の8第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に6項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子 会社 等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第66条の9の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に6項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第66条の13第1項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する 事業年度 及び」を加える部分に限る。)、同法第67条の4の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の14第6項の改正規定、同法第67条の15第7項の改正規定、同法第68条の2の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の3の改正規定、同法第68条の3の2第6項の改正規定、同法第68条の3の3第6項の改正規定、同法第68条の3の4を削る改正規定、同法第68条の3の5を同法第68条の3の4とする改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第9項に係る部分及び同条第11項に係る部分を除く。)、同法第68条の9の2の改正規定、同法第68条の10第9項の改正規定、同法第68条の11第7項の改正規定、同法第68条の12第9項の改正規定、同法第68条の13第5項の改正規定、同法第68条の14第7項の改正規定、同法第68条の34第4項の改正規定(第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 」を「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」に、「同条第3項」を「同条第1項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、同法第68条の35第2項及び第68条の36第2項の改正規定、同法第68条の40の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の41の改正規定、同法第68条の43の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分、同項の表の第3号及び第4号に係る部分並びに同条第8項中「100分の百」を「100分の九十」に改める部分を除く。)、同法第68条の44の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の45の改正規定、同法第68条の46の改正規定(同条第1項中「2010年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の48の改正規定、同法第68条の53の改正規定、同法第68条の54の改正規定、同法第68条の55の改正規定、同法第68条の56の改正規定、同法第68条の58の改正規定、同法第68条の58の2の改正規定、同法第68条の59の改正規定(同条第1項中「࿸各連結事業年度終了の時における」を「࿸法人税法第2条第9号に規定する 普通法人 である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第2条第9号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第66条第6項第2号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第68条の61の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第2項中「2010年3月31日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の64の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の65の改正規定、同法第68条の68第9項の改正規定(「、 現物出資法人 又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、同法第68条の70の改正規定、同法第68条の71の改正規定、同法第68条の72の改正規定、同法第68条の74第3項第4号の改正規定、同法第68条の75第3項第4号の改正規定、同法第68条の76の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の78の改正規定、同法第68条の79の改正規定、同法第68条の81の改正規定、同法第68条の82の改正規定、同法第68条の83の改正規定、同法第68条の84の改正規定、同法第68条の85の改正規定、同法第68条の85の3の改正規定、同法第68条の85の4の改正規定、同法第68条の88第6項の改正規定(第2条第43号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」を「 第2条第39号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn 」に、「同条第44号」を「同条第40号」に改める部分に限る。)、同法第68条の92第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の改正規定(第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に 」を「 第66条の8第6項 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 」に改める部分、「第3項の」を「第4項の」に改める部分及び「同条第5項」を「同条第6項」に、「同条第3項第2号」を「同条第4項第2号」に改め、同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第7項の次に6項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第3項」を「第4項」に改める部分、同項第3号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第6項とする部分を除く。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の93の4第2項の改正規定(「この項及び次項」を「第3項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)、同条第6項の次に6項を加える改正規定(第9項に係る部分に限る。)、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の102の改正規定、同法第68条の104第1項の改正規定、同法第68条の109の2の改正規定並びに同法第88条の2第1項の改正規定(「2010年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第44条、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ 、第79条第6項及び第8項から第13項まで、 第80条 《認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率…》 の軽減 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があ第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において第82条第1項 《海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下…》 この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの次項において「 及び第4項、 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 、第84条第2項、 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第第88条第1項 《削除…》 及び第2項、 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは第90条第7項 《7 第4項において準用する揮発油税法第1…》 4条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承 、第91条第5項、 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 、第96条第3項、 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 、第99条から第104条まで、第105条第2項、第106条、第107条第3項、第108条、第109条、第112条第6項及び第8項から第13項まで、第113条、第114条、第115条第1項及び第4項、第116条、第117条、第118条第1項、第119条第7項、第120条第5項、第122条、第123条、第127条、第135条から第140条まで並びに第142条( 銀行等 株式等 の保有の制限等に関する法律第58条第3項の改正規定に限る。)の規定

4号 次に掲げる規定2011年1月1日

イ及びロ

第18条中 租税特別措置法 第8条の4第3項第1号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、 改正規定 、同法第28条の4第5項第1号の改正規定、同法第29条の改正規定、同法第31条第3項第1号の改正規定、同法第37条の10第1項の改正規定、同条第6項第1号の改正規定、同法第37条の十一及び 第37条の11の2 《特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等…》 に係る譲渡所得等の課税の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう の改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同法第41条第1項第4号の改正規定、同法第41条の3の2第3項第3号の改正規定、同法第41条の5第12項第1号の改正規定、同法第41条の5の2第12項第1号の改正規定、同法第41条の14第2項第1号の改正規定並びに同法第41条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第58条、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 、第131条及び第132条の規定

5号

6号 次に掲げる規定2012年1月1日

第18条中 租税特別措置法 第4条の4第2項 《2 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生…》 命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第76条第1項から第4項まで及び第77条第1項の規定は、適用しない。 改正規定

7号 附則第64条第3項及び第4項の規定2013年10月1日

7_2号 第18条中 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の七」を「 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八」に改める部分に限る。)、同法第2章第1節中 第9条の7 《相続財産に係る株式をその発行した非上場会…》 社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により の次に1条を加える改正規定、同法第37条の10の2第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第37条の14の改正規定、同法第42条の3第4項の改正規定及び同法第97条の改正規定並びに附則第52条、 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも 並びに 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 及び第2項の規定2014年1月1日

8号

9号 第18条中 租税特別措置法 第10条の2の2第1項第2号の 改正規定 及び同法第42条の5第1項第2号の改正規定並びに附則第53条、 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ 及び第105条第1項の規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)の施行の日

10号 第18条中 租税特別措置法 第34条第2項第4号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 改正規定 、同法第34条の2第2項第24号の改正規定、同法第65条の3第1項第4号の改正規定及び同法第65条の4第1項第24号の改正規定並びに附則第59条第2項、 第87条第3項 《3 第1項の規定は、次に掲げる者には、適…》 用しない。 1 その年度の前年度の末日において常時使用する従業員の数が300人を超える個人 2 その年度の前年度の末日において資本金の額又は出資金の額が400,000,000円を超え、かつ、常時使用す 及び第118条第3項の規定 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日

43条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 第18条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、2010年分以後の所得税について適用し、2009年分以前の所得税については、なお従前の例による。

44条 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)

1項 2010年9月30日以前に解散(合併による解散及び10月 旧法 人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。)をした第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下附則第130条までにおいて「 租税特別措置法 」という。)第3条の3第5項、 第6条第3項 《3 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の同条第13項において準用する場合を含む。)、 第8条の3第5項 《5 第3項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人第9条の2第4項 《4 第2項の規定により徴収して納付すべき…》 所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人である第41条の9第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又 及び 第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買 に規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する10月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。

45条 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の4第3項の規定は、2010年1月1日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の 租税特別措置法 第4条の4第3項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

46条 (振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に提出された 租税特別措置法 第5条の2第1項第1号イに規定する 振替国債 非課税適用申告書又は同項第2号イに規定する 振替地方債 非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された同条第10項若しくは第11項に規定する申告書(以下この項において「 変更申告書 」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該 変更申告書 に記載された氏名若しくは名称又は同条第1項第1号イに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日において 租税特別措置法 第5条の2第1項第1号の規定により提出された同号の 非課税適用申告書 とみなす。

2項 租税特別措置法 第5条の2第2項の規定は、同項に規定する 適格外国証券投資信託 受託者 である 非居住者 又は外国法人が支払を受ける同条第1項に規定する 振替国債 以下この条において「 振替国債 」という。又は同項に規定する 振替地方債 以下この条において「 振替地方債 」という。)の利子のうち 施行日 以後の期間に対応する部分について適用し、 租税特別措置法 第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 租税特別措置法 第5条の2第5項第4号の規定により受けた税務署長の承認は、施行日において 租税特別措置法 第5条の2第5項第4号の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

4項 租税特別措置法 第5条の2第9項及び第10項の規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座において同条第5項第6号に規定する振替記載等を受ける 振替国債 又は 振替地方債 につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が2010年6月1日以後であるものについて適用する。

5項 租税特別措置法 第5条の2第15項及び第19項から第22項までの規定は、その利子の計算期間の初日が2010年6月1日以後である 振替国債 又は 振替地方債 について適用し、その利子の計算期間の初日が2010年6月1日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。

47条 (振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の3の規定は、同条第1項に規定する 特定振替社債等 の利子でその計算期間の初日が2010年6月1日以後であるものについて適用する。

2項 施行日 から2010年5月31日までの間における 租税特別措置法 第5条の3第4項第5号及び第6号の規定の適用については、同項第5号中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「 条約相手国等 」とあるのは「条約相手国」と、同項第6号中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。

48条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第6条第1項から第3項までの規定は、 施行日 以後に発行される同条第1項に規定する 民間国外債 につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第6条第1項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第6条第4項から第10項までの規定は、 施行日 以後に発行される同条第4項に規定する 民間国外債 につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第6条第4項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に発行された 租税特別措置法 第6条第10項に規定する 指定民間国外債 次項において「 指定 民間国外債 」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

4項 施行日 から2012年3月31日までの間に発行される 指定民間国外債 につき支払を受ける利子については、 租税特別措置法 第6条(第10項から第12項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第10項中「第4項に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の 特殊関係者 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第6条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)に関する同条第4項に規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。

49条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の4第4項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が 施行日 以後である同項に規定する 上場株式配当等 について適用し、 租税特別措置法 第8条の4第4項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第8条の4第5項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が2010年1月1日以後である同条第4項に規定する 上場株式配当等 又は 所得税法 第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る新 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する 配当等 について適用し、 租税特別措置法 第8条の4第5項に規定する支払の確定した日が同年1月1日前である同条第4項に規定する上場株式配当等又は 所得税法 第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る旧 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等については、なお従前の例による。

50条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の4の2の規定は、2010年6月1日以後の同条第1項に規定する上場 証券投資信託等 の終了又は一部の解約について適用し、同日前の 租税特別措置法 第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

51条 (上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場 会社 等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第9条の6第1項に規定する個人が、 施行日 から2010年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場 会社 等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2010年3月31日」とあるのは「2010年12月31日」と、同条第2項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9条の6第1項」と、「とする」とあるのは「と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする」とする。

52条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の8の規定は、2014年1月1日以後に支払を受けるべき同条に規定する 非課税口座 上場株式等の配当等 について適用する。

53条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

54条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の四(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の4第1項第4号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条の四(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める 減価償却資産 について適用する。

55条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条の4第3項(同条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には同条第3項の規定による同項に規定する 税額控除限度額 にその年においてその事業の用に供した同条第1項に規定する情報基盤強化設備等の 取得価額 の合計額がその年においてその事業の用に供した同条第4項に規定する適用対象 事業基盤強化設備 等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、同条第10項中「並びに 租税特別措置法 第10条の6第3項 《3 第1項の個人の同項の規定の適用を受け…》 た年以下この項及び次項において「超過年」という。の翌年以後の各年分超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項 」とあるのは「並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の6第3項」とする。

56条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 前条の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

57条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 租税特別措置法 第11条の2第1項の表の第2号の第三欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の6第1項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

4項 個人が2010年7月1日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における 租税特別措置法 第13条第5項第3号に規定する雇用 障害者 数の計算については、なお従前の例による。

5項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6項 租税特別措置法 第14条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第2項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

58条 (給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条第1項に規定する 給与所得者等 以下この条において「 給与所得者等 」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する 経済的利益 で2011年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2項 給与所得者等 が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、2011年1月1日前に 使用者 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における 経済的利益 当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。

3項 給与所得者等 が、 租税特別措置法 第29条第2項に規定する 利子 次項において「 利子 」という。)で2011年1月1日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその 使用者 から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同条第2項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

4項 給与所得者等 が、2011年1月1日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を 租税特別措置法 第8条第1項に規定する 金融機関 その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第9条第3項に規定する福利厚生 会社 から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき 利子 に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその 使用者 から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。

5項 給与所得者等 が、 勤労者 財産形成促進法第9条第2項第2号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第10条第3項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける 租税特別措置法 第29条第3項に規定する 経済的利益 又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「 経済的利益等 」という。)のうち2011年1月1日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

6項 給与所得者等 が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、2011年1月1日前に 勤労者 財産形成促進法第9条第1項に規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける 経済的利益 等のうち同日以後の期間に係るもの(第2項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。

7項 第2項、第4項及び前項の規定は、これらの規定に規定する 経済的利益 、支払を受けた金額又は経済的利益等が 給与所得者等 に通常支給すべきであったと認められる第2項に規定する 給与等 又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。

59条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の2第2項第6号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第34条の2第2項第24号の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に同項第24号の 認定 がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前に 租税特別措置法 第34条の2第2項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第36条の2の規定は、個人が2010年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

60条 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の同号に規定する 公募株式等証券投資信託 等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の 租税特別措置法 第37条の10第4項第1号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の10第4項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、2010年1月1日以後の同項第2号に規定する 株式等 証券 投資信託等 の終了若しくは一部の解約又は同項第3号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の 租税特別措置法 第37条の10第4項第2号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第3号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。

61条 (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10の2第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

62条 (2001年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)

1項 個人が2011年1月1日前に 租税特別措置法 第37条の11の2第1項に規定する 上場株式等 の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。

63条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に払込みにより取得をした 租税特別措置法 第37条の13第1項第4号に掲げる 特定株式 については、なお従前の例による。

64条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第1項から第5項まで及び第14項から第20項までの規定は、2014年1月1日以後に設定される同条第5項第1号に規定する 非課税口座 に係る同日以後の同条第1項に規定する非課税口座内 上場株式等 の譲渡及び同条第4項各号に掲げる事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。

2項 租税特別措置法 第37条の14第6項から第13項までの規定は、2014年1月1日以後に同条第5項第1号に規定する 非課税口座 開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。次項において同じ。又は同条第6項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第4項において同じ。)をする場合について適用する。

3項 租税特別措置法 第37条の14第5項第1号に規定する 非課税口座 を設定しようとする同号の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 及び同号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長は、2014年1月1日前においても、同号及び同条第11項から第13項までの規定の例により、同号に規定する非課税口座開設届出書の提出、同条第11項において準用する同条第7項の告知及び確認、同条第13項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに 記載事項 の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

4項 租税特別措置法 第37条の14第5項第3号に規定する 非課税口座 開設確認書の交付を受けようとする同条第6項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 、同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長及び同条第9項に規定する 所轄税務署長 は、2014年1月1日前においても、同条第6項から第10項までの規定の例により、同条第6項の申請書の提出、同条第7項の告知及び確認、同条第9項に規定する 申請事項 の提供及び帳簿への記載又は記録、同条第10項第1号の非課税口座開設確認書又は同項第2号の書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

65条 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の2第6項の規定は、2011年1月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定合併、特定 分割型分割 又は 特定株式 交換が行われる場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条の14の2第1項から第3項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

66条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の3第4項の規定は、2011年1月1日以後に同条第1項から第3項までに規定する特定非 適格合併 、特定非 適格分割 型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条の14の3第1項から第3項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

67条 (割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十六(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同号に規定する 公社債 の譲渡による所得について適用する。

68条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の4第3項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第40条の4第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 について適用する。

4項 租税特別措置法 第40条の4第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第3項又は第4項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第40条の5の規定は、居住者が 施行日 以後に外国法人から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に 租税特別措置法 第40条の5第1項に規定する特定外国子 会社 等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

6項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この項及び次条第4項において「 2009年 改正法 」という。)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次条第4項において「 旧法 」という。)第40条の5第1項に規定する特定外国子 会社 等の2009年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の 租税特別措置法 第40条の5第2項第2号イに規定する 間接保有の株式等の数 以下この項において「 間接保有の 株式等 の数 」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する 配当日 の属する年分に対応する部分の金額又は 旧法 第40条の5第2項 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 に規定する控除未済 配当等 の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する 前2年内の各年分 に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新 租税特別措置法 第40条の5第2項 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、 2009年改正法 附則第31条第3項の規定により2009年改正法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第40条の5第1項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

69条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の7第3項に規定する 特定外国法人 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の7第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 について適用する。

3項 租税特別措置法 第40条の8の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である居住者が 施行日 以後に外国法人から受ける同項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、 租税特別措置法 第40条の8第1項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する 特定外国法人 から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

4項 旧法 第40条の11第1項に規定する 特定外国法人 の2009年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の 租税特別措置法 第40条の8第2項第2号イに規定する 間接保有の株式等の数 以下この項において「 間接保有の 株式等 の数 」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する 配当日 の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第40条の11第2項に規定する控除未済 配当等 の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する 前2年内の各年分 に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新 租税特別措置法 第40条の8第2項 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、 2009年改正法 附則第32条第3項の規定により2009年改正法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第40条の8第1項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

70条 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の13第1項の規定は、 施行日 以後に取得する同項に規定する 振替国債 第4項において「 振替国債 」という。又は同条第1項に規定する 振替地方債 第4項において「 振替地方債 」という。)につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益について適用する。

2項 租税特別措置法 第41条の13第2項の規定は、2010年6月1日以後に取得する同項に規定する 特定振替社債等 第4項において「 特定 振替社債等 」という。)につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益について適用する。

3項 租税特別措置法 第41条の13第3項の規定は、 施行日 以後に発行される同項に規定する 民間国外債 次項において「 民間国外債 」という。)につき支払を受ける同条第3項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第41条の13に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第41条の13第4項及び第5項の規定は、 施行日 以後に取得する 振替国債 又は 振替地方債 につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、2010年6月1日以後に取得する 特定振替社債等 につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される 民間国外債 につき支払を受ける同条第3項に規定する発行差金及びその償還により生ずる同条第4項に規定する損失の額について適用する。

71条 (同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の16の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。

72条 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第2項第1号の規定は、同項に規定する 外国金融機関 等が2010年6月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 特定利子 について適用し、 租税特別措置法 第42条の2第2項に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

73条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 租税特別措置法 第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

74条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第16項の規定は、2010年10月1日以後に 現物分配 附則第10条第2項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第10条第2項に規定する事後設立をいう。以下附則第122条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

75条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の五(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

76条 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の七(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の7第1項第4号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の七(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める 減価償却資産 について適用する。

77条 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

78条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 前条の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第42条の11の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

79条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 租税特別措置法 第44条第1項の表の第2号の第三欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の6第1項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第46条の2第3項第3号の規定は、法人の2010年7月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第112条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。

6項 2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資又は 現物分配 が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第47条の規定の適用については、同項中「同条第2項中」とあるのは「同条第2項中「適格事後設立」とあるのは「 適格現物分配 ࿸以下この項において「 適格合併 等」という。)」と、「適格合併、 適格分割 又は 適格現物出資 ࿸以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は 現物出資法人 」とあるのは「、現物出資法人又は 現物分配法人 」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

7項 租税特別措置法 第47条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第47条第2項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

9項 法人が2010年10月1日前に行われた 租税特別措置法 第47条第4項に規定する 適格分割 又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の34第3項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第112条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第3項」とする。

10項 租税特別措置法 第47条の2第2項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

11項 法人が2010年10月1日前に行われた 租税特別措置法 第47条の2第2項に規定する 適格分割 又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の35第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第112条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

12項 租税特別措置法 第48条第2項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

13項 法人が2010年10月1日前に行われた 租税特別措置法 第48条第2項に規定する 適格分割 又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用 建物等 については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第68条の36第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第112条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の36第1項」とする。

80条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第52条の2第4項及び第5項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行われる同条第4項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する 特別償却対象資産 について適用し、法人が同日前に行われた 租税特別措置法 第52条の2第4項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

81条 (準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第52条の3の規定は、2010年10月1日以後に分割又は 現物分配 が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

82条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条(第1項の表の第3号及び第4号、第2項第1号並びに第9項に係る部分を除く。)、第55条の5から 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 まで、第57条の五、第57条の六、第57条の八、第57条の九及び 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお の規定は、2010年10月1日以後に分割又は 現物分配 が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第55条(第1項の表の第3号及び第4号並びに第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第55条第9項(同項に規定する 特定株式 等の 取得価額 に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条第9項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第55条第9項(同項に規定する 特定株式 等の 取得価額 に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第55条第9項に規定する適格 分社型分割 又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

83条 (中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第57条の10第2項の規定は、法人の2010年10月1日以後に行う同項に規定する 適格分割 等について適用する。

84条 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に積み立てた 租税特別措置法 第61条の2第1項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している同項及び 租税特別措置法 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する法人( 租税特別措置法 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する 認定 農業生産法人等のうち同項に規定する農業の担い手に対する経営安定のための 交付金 の交付に関する法律(2006年法律第88号)第2条第2項第1号ロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する 事業年度 分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第61条の3第1項の規定は、法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格現物分配 により取得する同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われた 租税特別措置法 第61条の3第1項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。

85条 (交際費等の損金不算入に関する経過措置)

1項 施行日 から2010年9月30日までの間に解散が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税に係る 租税特別措置法 第61条の4第1項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。

86条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第62条第1項の規定は、2010年10月1日以後に解散が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第62条第1項に規定する解散が行われた場合における法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

87条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 まで、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の三(第3項第4号に係る部分に限る。)、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四(第3項第4号に係る部分に限る。)、 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第65条の10 《特定の交換分合により土地等を取得した場合…》 の課税の特例 法人の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分 から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の二までの規定は、2010年10月1日以後に分割若しくは 現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項第6号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第65条の4第1項第24号の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に同項第24号の 認定 がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に 租税特別措置法 第65条の4第1項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

88条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 2010年9月30日以前に 租税特別措置法 第66条の4第1項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2項 2010年9月30日以前に 租税特別措置法 第66条の4第3項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の 事業年度 の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3項 施行日 から2010年9月30日までの間における 租税特別措置法 第66条の4第8項の規定の適用については、同項中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第12項第2号において同じ。)」とする。

89条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 2010年9月30日以前に 租税特別措置法 第66条の5第1項に規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の 事業年度 の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

90条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の6第3項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の6第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 について適用する。

4項 租税特別措置法 第66条の6第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第3項又は第4項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第66条の7の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 又は同項に規定する 部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の7第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第66条の八(第3項、第6項、第7項及び第10項を除く。)の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において外国法人から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において 租税特別措置法 第66条の8第2項に規定する特定外国子 会社 等から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第66条の8第3項及び第10項の規定は、内国法人が2010年10月1日以後に取得( 適格合併 又は 適格分割 型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する 剰余金の配当 等の額について適用する。

8項 租税特別措置法 第66条の8第6項及び第7項の規定は、2010年10月1日以後に 適格分割 型分割又は 適格現物分配 適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第6項に規定する内国法人の 前10年以内の各事業年度 の課税済金額及び同条第7項に規定する 分割法人 等の 分割等 前10年内 事業年度 の課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第18条の規定(附則第1条第3号リに掲げる 改正規定 に限る。)による 改正前の 租税特別措置法 第66条の8第6項に規定する内国法人の前10年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第7項に規定する分割法人等の分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度の課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、 施行日 から2010年9月30日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第6項第2号の規定の適用については、同号中「特定外国子 会社 等」とあるのは、「外国法人」とする。

9項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この項及び次条第7項において「 2009年 改正法 」という。)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次条第7項において「 旧法 」という。)第66条の8第1項に規定する特定外国子 会社 等の2009年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国子会社等の 租税特別措置法 第66条の8第11項第2号イに規定する 間接保有の株式等の数 以下この項において「 間接保有の 株式等 の数 」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する 配当事業年度 以下この項において「 配当事業年度 」という。)に対応する部分の金額又は 旧法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する 前2年以内の各事業年度 以下この項において「 前2年以内の各事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前2年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新 租税特別措置法 第66条の8第8項 《8 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。のうち当該外国法人に から第11項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、 2009年改正法 附則第44条第4項の規定により2009年改正法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第66条の8第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

10項 施行日 から2010年9月30日までの間に合併が行われる場合における 租税特別措置法 第66条の8第13項の規定の適用については、同項の表第6項第1号の項中「 合併等 前10年内 事業年度 」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。

11項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分割型分割 が行われる場合における 租税特別措置法 第66条の8第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「 分割等 前10年内 事業年度 」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の 株式等 の数」とあるのは「特定外国子 会社 等の直接保有の株式等の数」と、「 間接保有の株式等の数 」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第7項の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。

12項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分社型分割 、現物出資又は事後設立が行われる場合における 租税特別措置法 第66条の8第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「第6項第2号」とあるのは、「第6項第3号」とする。

91条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の9の2第3項に規定する 特定外国法人 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の9の2第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 について適用する。

3項 租税特別措置法 第66条の9の3の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 又は同項に規定する 部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の3第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の9の四(第3項及び第9項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である内国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において外国法人から受ける同項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の4第2項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において同項に規定する 特定外国法人 から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第66条の9の4第3項及び第9項の規定は、内国法人が2010年10月1日以後に取得( 適格合併 又は 適格分割 型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する 剰余金の配当 等の額について適用する。

6項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分社型分割 、現物出資又は事後設立が行われる場合における 租税特別措置法 第66条の9の4第6項の規定の適用については、同項の表 第66条の8第6項第2号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 の項中「 第66条の8第6項第2号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 」とあるのは、「 第66条の8第6項第2号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 及び第3号」とする。

7項 旧法 第66条の9の8第1項に規定する 特定外国法人 の2009年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人の 租税特別措置法 第66条の9の4第10項第2号イに規定する 間接保有の株式等の数 以下この項において「 間接保有の 株式等 の数 」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する 配当事業年度 以下この項において「 配当事業年度 」という。)に対応する部分の金額又は旧法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧法第66条の8第3項の規定により旧法第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する 前2年以内の各事業年度 以下この項において「 前2年以内の各事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前2年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新 租税特別措置法 第66条の9の4第7項 《7 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。 から第10項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、 2009年改正法 附則第45条第4項の規定により2009年改正法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第66条の9の4第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

8項 施行日 から2010年9月30日までの間に合併が行われる場合における 租税特別措置法 第66条の9の4第12項の規定の適用については、同項の表 第66条の8第6項第1号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 の項中「 合併等 前10年内 事業年度 」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。

9項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分割型分割 が行われる場合における 租税特別措置法 第66条の9の4第12項の規定の適用については、同項の表 第66条の8第6項第2号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 の項中「 分割等 前10年内 事業年度 」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の 株式等 の数」とあるのは「特定外国子 会社 等の直接保有の株式等の数」と、「 間接保有の株式等の数 」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表 第66条の8第7項 《7 内国法人が外国法人法人税法第23条の…》 2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。のうち当該外国法 の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。

10項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分社型分割 、現物出資又は事後設立が行われる場合における 租税特別措置法 第66条の9の4第12項の規定の適用については、同項の表 第66条の8第6項第2号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 の項中「 第66条の8第6項第2号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 」とあるのは、「 第66条の8第6項第3号 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 」とする。

92条 (特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前にされた 租税特別措置法 第66条の12第1項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する 特定地域 雇用 会社 に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。

93条 (中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の13第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、2010年10月1日以後に解散が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。

94条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の4の規定は、2010年10月1日以後に分割又は 現物分配 が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

95条 (特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の6第1項の規定は、2010年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する 特定株式投資信託 の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた 租税特別措置法 第67条の6第1項に規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

96条 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の14第1項第1号ロ(2及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 特定目的会社 以下この項において「 特定目的 会社 」という。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 施行日前に設立された特定目的会社で2015年3月31日までに 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第4条第2項 《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》 出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用 に規定する業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「 届出未済会社 」という。)にあっては2015年4月1日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社( 届出未済会社 を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出( 租税特別措置法 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ハに規定する 資産流動化計画 に係る 資産の流動化に関する法律 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の規定による同法第5条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出又は同法第10条第1項の規定による届出をいう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月1日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係る新 租税特別措置法 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。

2項 租税特別措置法 第67条の14第1項第1号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する 特定目的会社 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の14第1項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第67条の14第6項の規定は、2010年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた 租税特別措置法 第67条の14第6項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。

97条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15第7項の規定は、2010年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する 配当等 の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた 租税特別措置法 第67条の15第7項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

98条 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の17第1項の規定は、同項に規定する 振替国債 第5項において「 振替国債 」という。又は同条第1項に規定する 振替地方債 第5項において「 振替地方債 」という。)につき支払を受ける 利子 でその計算期間の初日が2010年6月1日以後であるもの及び 施行日 以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益について適用し、 租税特別措置法 第67条の17第1項に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が2010年6月1日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の17第2項の規定は、同項に規定する 特定振替社債等 以下この項及び第5項において「 特定 振替社債等 」という。)につき支払を受ける 利子 でその計算期間の初日が2010年6月1日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益について適用する。

3項 租税特別措置法 第67条の17第3項の規定は、 施行日 以後に発行される同項に規定する 民間国外債 第5項において「 民間国外債 」という。)につき支払を受ける 利子 及び同条第3項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第67条の17第2項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第67条の17第6項の規定は、2010年6月1日以後に発行される同項に規定する 特定短期公社債 次項において「 特定短期 公社債 」という。)につき支払を受ける同条第6項に規定する償還差益について適用し、同日前に発行された 租税特別措置法 第67条の17第5項に規定する特定短期国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第67条の17第8項及び第9項の規定は、 振替国債 又は 振替地方債 につき支払を受ける 利子 でその計算期間の初日が2010年6月1日以後であるもの並びに 施行日 以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第1項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、 特定振替社債等 につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が2010年6月1日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第2項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される 民間国外債 につき支払を受ける利子及び同条第3項に規定する発行差金並びにその償還により生ずる同条第8項に規定する損失の額並びに2010年6月1日以後に発行される 特定短期公社債 につき支払を受ける同条第6項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。

99条 (適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2の3の規定は、2010年10月1日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

100条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の規定は、2010年10月1日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

101条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2第6項の規定は、2010年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する 特定目的信託 利益の分配の額 について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた 租税特別措置法 第68条の3の2第6項に規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。

102条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の3第6項の規定は、2010年10月1日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定投資信託の 収益の分配の額 について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた 租税特別措置法 第68条の3の3第6項に規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。

103条 (株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)

1項 2010年10月1日前に 租税特別措置法 第68条の3の4第1項に規定する分割が行われた場合における法人の 事業年度 分の法人税については、なお従前の例による。

104条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の九及び第68条の9の2の規定は、2010年10月1日以後に 現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の 決定 が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に 分割型分割 若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

105条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の10第9項の規定は、2010年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

106条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の11第7項の規定は、2010年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

107条 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十二(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の12第1項第4号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の十二(第1項第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に定める 減価償却資産 について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の12第9項の規定は、2010年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

108条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の13第5項の規定は、2010年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

109条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14第7項の規定は、2010年10月1日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

110条 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

111条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 前条の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の15の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

112条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした 租税特別措置法 第68条の19第1項の表の第2号の第三欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の25第1項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の31第3項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の2010年7月1日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第79条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」とする。

6項 2010年10月1日以後に合併、分割、現物出資又は 現物分配 が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第68条の34の規定の適用については、同項中「同条第2項中」とあるのは「同条第2項中「適格事後設立」とあるのは「 適格現物分配 ࿸以下この項において「 適格合併 等」という。)」と、「適格合併、 適格分割 又は 適格現物出資 ࿸以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は 現物出資法人 」とあるのは「、現物出資法人又は 現物分配法人 」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

7項 租税特別措置法 第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第68条の34第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

9項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日前に行われた 租税特別措置法 第68条の34第4項に規定する 適格分割 又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第79条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第3項」とする。

10項 租税特別措置法 第68条の35第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

11項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日前に行われた 租税特別措置法 第68条の35第2項に規定する 適格分割 又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第47条の2第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第79条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」とする。

12項 租税特別措置法 第68条の36第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

13項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日前に行われた 租税特別措置法 第68条の36第2項に規定する 適格分割 又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用 建物等 については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第79条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項」とする。

113条 (連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の40第4項及び第5項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日以後に行われる同条第4項に規定する 適格分割 又は 適格現物分配 により移転を受ける同項に規定する 特別償却対象資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた 租税特別措置法 第68条の40第4項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。

114条 (連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の41の規定は、2010年10月1日以後に分割又は 現物分配 が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

115条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の四十三(第1項の表の第3号及び第4号、第2項第1号並びに第8項に係る部分を除く。)、第68条の44から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四十六まで、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の四十八、第68条の53から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の五十六まで、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の五十八、第68条の58の二及び第68条の61の規定は、2010年10月1日以後に分割若しくは 現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の 決定 が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の四十三(第1項の表の第3号及び第4号並びに第2項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 特定株式 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第68条の43第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の43第8項(同項に規定する 特定株式 等の 取得価額 に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第68条の43第8項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の43第8項(同項に規定する 特定株式 等の 取得価額 に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、2010年10月1日以後に同項に規定する 適格分割 若しくは 適格現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第68条の43第8項に規定する適格 分社型分割 若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

116条 (中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の59第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の2010年10月1日以後に行う同項に規定する 適格分割 等について適用する。

117条 (連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の64第3項第5号及び第4項の規定は、2010年10月1日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の 決定 が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第68条の64第3項第5号及び第4項に規定する解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の65第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2010年10月1日以後に行われる同項に規定する 適格現物分配 により取得する同項に規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた 租税特別措置法 第68条の65第1項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。

118条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の70から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十二まで、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十四(第3項第4号に係る部分に限る。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十五(第3項第4号に係る部分に限る。)、第68条の76の二(第1項に係る部分を除く。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十八、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十九、第68条の81から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十五まで、第68条の85の三及び第68条の85の4の規定は、2010年10月1日以後に分割若しくは 現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の 決定 が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第6号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第24号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に同項第24号の 認定 がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に 租税特別措置法 第65条の4第1項第24号の認定がされた同号に規定する地域内の旧 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第24号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)に規定する 土地等 の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

119条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第1項及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の90第3項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の90第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 について適用する。

4項 租税特別措置法 第68条の90第7項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第3項又は第4項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の91の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 又は同項に規定する個別 部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の91第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の九十二(第3項、第6項、第7項及び第10項を除く。)の規定は、連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において外国法人から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において 租税特別措置法 第68条の92第2項に規定する特定外国子 会社 等から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の92第3項及び第10項の規定は、連結法人が2010年10月1日以後に取得( 適格合併 又は 適格分割 型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する 剰余金の配当 等の額について適用する。

8項 租税特別措置法 第68条の92第6項及び第7項の規定は、2010年10月1日以後に 適格分割 型分割又は 適格現物分配 適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第6項に規定する連結法人の 前10年以内の各連結事業年度 の個別課税済金額及び同条第7項に規定する 分割法人 等の 分割等 前10年内 事業年度 の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第18条の規定(附則第1条第3号リに掲げる 改正規定 に限る。)による 改正前の 租税特別措置法 第68条の92第6項に規定する連結法人の前10年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第7項に規定する分割法人等の分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、 施行日 から2010年9月30日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第6項第2号の規定の適用については、同号中「特定外国子 会社 等」とあるのは、「外国法人」とする。

9項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号。以下この項及び次条第7項において「 2009年 改正法 」という。)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次条第7項において「 旧法 」という。)第68条の92第1項に規定する特定外国子 会社 等の2009年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等の 租税特別措置法 第68条の92第11項第2号イに規定する 間接保有の株式等の数 以下この項において「 間接保有の 株式等 の数 」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する 配当連結事業年度 以下この項において「 配当連結事業年度 」という。)に対応する部分の金額又は 旧法 第68条の92第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は第3項の規定により同条第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する 前2年以内の各連結事業年度 以下この項において「 前2年以内の各連結事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前2年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新 租税特別措置法 第68条の92第8項から第11項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、 2009年改正法 附則第59条第4項の規定により2009年改正法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の92第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

10項 施行日 から2010年9月30日までの間に合併が行われる場合における 租税特別措置法 第68条の92第13項の規定の適用については、同項の表第6項第1号の項中「 合併等 前10年内 事業年度 」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。

11項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分割型分割 が行われる場合における 租税特別措置法 第68条の92第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「 分割等 前10年内 事業年度 」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の 株式等 の数」とあるのは「特定外国子 会社 等の直接保有の株式等の数」と、「 間接保有の株式等の数 」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第7項の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。

12項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分社型分割 、現物出資又は事後設立が行われる場合における 租税特別措置法 第68条の92第13項の規定の適用については、同項の表第6項第2号の項中「第6項第2号」とあるのは、「第6項第3号」とする。

120条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の93の2第3項に規定する 特定外国法人 施行日 前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の93の2第4項及び第5項の規定は、同条第4項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の93の3の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 又は同項に規定する個別 部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の3第1項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の93の四(第3項及び第9項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である連結法人の 施行日 以後に開始する連結 事業年度 において外国法人から受ける同項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の4第2項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において同項に規定する 特定外国法人 から受けた同条第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の93の4第3項及び第9項の規定は、連結法人が2010年10月1日以後に取得( 適格合併 又は 適格分割 型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第3項に規定する 剰余金の配当 等の額について適用する。

6項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分社型分割 、現物出資又は事後設立が行われる場合における 租税特別措置法 第68条の93の4第6項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第2号の項中「第68条の92第6項第2号」とあるのは、「第68条の92第6項第2号及び第3号」とする。

7項 旧法 第68条の93の8第1項に規定する 特定外国法人 の2009年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国法人の 租税特別措置法 第68条の93の4第10項第2号イに規定する 間接保有の株式等の数 以下この項において「 間接保有の 株式等 の数 」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する 配当連結事業年度 以下この項において「 配当連結事業年度 」という。)に対応する部分の金額又は旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額(同条第2項又は同条第3項の規定により読み替えられた旧法第68条の92第3項の規定により旧法第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する 前2年以内の各連結事業年度 以下この項において「 前2年以内の各連結事業年度 」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する 剰余金の配当 等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前2年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新 租税特別措置法 第68条の93の4第7項から第10項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、 2009年改正法 附則第60条第4項の規定により2009年改正法第5条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の93の4第3項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。

8項 施行日 から2010年9月30日までの間に合併が行われる場合における 租税特別措置法 第68条の93の4第12項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第1号の項中「 合併等 前10年内 事業年度 」とあるのは「合併前10年内事業年度」と、「合併等前2年内事業年度」とあるのは「合併前2年内事業年度」とする。

9項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分割型分割 が行われる場合における 租税特別措置法 第68条の93の4第12項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第2号の項中「 分割等 前10年内 事業年度 」とあるのは「分割前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」と、「直接保有の 株式等 の数」とあるのは「特定外国子 会社 等の直接保有の株式等の数」と、「 間接保有の株式等の数 」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第68条の92第7項の項中「分割等前10年内事業年度」とあるのは「分割前10年内事業年度又は分割等前10年内事業年度」と、「分割等前2年内事業年度」とあるのは「分割前2年内事業年度」とする。

10項 施行日 から2010年9月30日までの間に 分社型分割 、現物出資又は事後設立が行われる場合における 租税特別措置法 第68条の93の4第12項の規定の適用については、同項の表第68条の92第6項第2号の項中「第68条の92第6項第2号」とあるのは、「第68条の92第6項第3号」とする。

121条 (連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前にされた 租税特別措置法 第68条の96の2第1項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する 特定地域 雇用 会社 に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。

122条 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102の規定は、2010年10月1日以後に分割若しくは 現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の 決定 が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

123条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109の2の規定は、2010年10月1日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

124条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の4の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する 小規模宅地等 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第69条の4第1項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 2010年1月1日前に 租税特別措置法 第70条の2第2項第1号に規定する 特定受贈者 が贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 が2010年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金について同条第1項の規定の適用を受けた者に係る新 租税特別措置法 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の規定の適用については、同条第1項中「2011年12月31日」とあるのは「同年12月31日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「15,010,000円」と、「この項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項」と、同条第6項第4号中「同条第2項第6号に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「15,010,000円」とし、同条第2項第6号の規定は、適用しない。

4項 2010年1月1日から同年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号に規定する住宅 取得等 資金の取得をする同項第1号に規定する 特定受贈者 が、同条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、同条の規定を適用することができる。

5項 租税特別措置法 第70条の3の2第1項に規定する 特定受贈者 が2010年1月1日前に贈与により取得をした同項に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第70条の七、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の二及び 第70条の7の4 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の納税猶予及び免除 前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係 の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 非上場株式等 租税特別措置法 第70条の7の3第1項 《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》 条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予 の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等( 租税特別措置法 第70条の7の3第1項 《第70条の7第1項の規定の適用を受ける同…》 条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予 の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

7項 正当な理由がなくて 租税特別措置法 第70条の2第4項の規定による同項に規定する 修正申告書 をその 提出期限 2010年6月1日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する 租税特別措置法 第70条の13の規定の適用については、同条中「又は 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 」とあるのは、「、 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第4項の規定により同項の 特定受贈者 が同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2の規定の適用を選択した場合における同条第4項」とする。

8項 正当な理由がなくて 租税特別措置法 第70条の3の2第3項の規定による同項に規定する 修正申告書 をその 提出期限 2010年6月1日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する 租税特別措置法 第70条の13の規定の適用については、同条中「又は 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 」とあるのは、「、 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の3の2第3項」とする。

9項 正当な理由がなくて 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の3の3第5項又は第70条の3の4第3項の規定によるこれらの規定に規定する 修正申告書 をその 提出期限 2010年6月1日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する 租税特別措置法 第70条の13の規定の適用については、同条中「又は 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 」とあるのは、「、 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の3の3第5項若しくは第70条の3の4第3項」とする。

125条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第76条第1項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が、 施行日 前に同項に規定する農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第76条第2項に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人が、 施行日 前に同項の農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 漁業協同組合が、 施行日 前に 租税特別措置法 第78条第1項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 認定 がされる場合における同項第1号から第3号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第80条第1項に規定する認定がされた場合における同項第1号から第3号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 施行日 前に 租税特別措置法 第80条第2項に規定する 決定 がされた場合における同条第1項第1号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 農林中央金庫が、 施行日 前に 租税特別措置法 第80条の3第1項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第80条の3第2項に規定する特定農業協同組合が、 施行日 前に同項に規定する合併により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第83条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 特定目的会社 が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合又は指名金銭債権を取得する場合における当該不動産の所有権又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第1項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第2号に掲げる 要件 を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合における当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第83条の2第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する信託 会社 等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第2項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第83条の2第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 投資法人 が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の3第3項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第83条の4に規定する旅客 鉄道事業 者であって同条に規定する鉄道事業再構築実施計画について 施行日 前に同条に規定する国土交通大臣の 認定 を受けた者が当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて同条に規定する特定鉄道施設の取得をした場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。

126条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第87条の6第1項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に 酒類 の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

127条 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、第18条の規定( 租税特別措置法 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 改正規定 「2010年3月31日」を「2011年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

128条 (揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2010年5月31日までの間における 租税特別措置法 第89条第17項の規定の適用については、同項の表 第89条の4第1項 《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》 88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする の項中「 第89条の4第4項 《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》 項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出が 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第89条の4第2項」と、同表 第90条の2第1項 《第88条の6第2項の規定により揮発油とみ…》 なされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該 の項中「 第90条の2第4項 《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》 項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による改正前の 租税特別措置法 第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者 」とする。

2項 施行日 から2010年5月31日までの間に 租税特別措置法 第89条第25項又は第27項第1号の違反行為があったときの同条第25項から第27項までの規定の適用については、同条第25項中「10年以下の懲役若しくは1,010,000円以下の罰金」とあるのは「5年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金」と、同条第26項中「1,010,000円」とあるのは「510,000円」と、同条第27項中「1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金」とあるのは「110,000円以下の罰金又は科料」とする。

129条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

130条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第90条の12第2項及び第3項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する 自動車 検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第90条の12第2項及び第3項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。

140条 (所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第135条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第97条第2項、附則第136条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第34条第2項、附則第137条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する等の法律附則第107条第13項、附則第138条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第93条第15項、第18項及び第21項並びに 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 並びに前条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第40条第12項及び第14項並びに 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 及び第4項の規定は、2010年10月1日以後に分割若しくは 適格現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の 決定 が行われる場合における法人の 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 附則第135条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第116条第2項、附則第136条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第48条第2項及び第8項第3号、附則第137条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する等の法律附則第133条第13項及び第135条第6項、附則第138条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第117条第15項、第18項及び第21項並びに第119条並びに前条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第56条第12項及び第14項並びに第57条第1項及び第4項の規定は、2010年10月1日以後に分割若しくは 適格現物分配 が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の 決定 が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結 事業年度 分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

148条 (地球温暖化対策のための税についての検討)

1項 政府は、地球温暖化対策のための税について、 租税特別措置法 第88条の8第1項及び 地方税法 改正法 第1条による改正後の 地方税法 1950年法律第226号)附則第12条の2の8の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、2011年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。

149条 (車体課税についての検討)

1項 政府は、車体課税( 自動車 重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、 租税特別措置法 第90条の十二並びに 地方税法 改正法 第1条による改正後の 地方税法 附則第12条の2の2第2項並びに附則第12条の2の3第2項及び第3項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新 租税特別措置法 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る 及び 第90条の11の2第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して18年を経過する月軽自動車その他の政令 並びに 地方税法 等改正法第1条による改正後の 地方税法 附則第12条の2の3第1項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。

附 則(2010年5月19日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 及び 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の 改正規定 並びに附則第10条及び 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定2012年1月1日

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える 改正規定 、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 中投資信託及び 投資法人 に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 金融商品取引法 目次の 改正規定 、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の三、第17号」に改める部分に限る。)、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 中投資信託及び 投資法人 に関する法律第11条、 第26条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規…》 定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。 、第201条、第202条第2項、第225条及び第225条の2の改正規定、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 保険業法 第98条第2項 《2 保険会社は、前項第1号に掲げる業務を…》 行おうとするときは、第275条第3項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定並びに附則第8条、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で まで、第17条から 第20条 《 削除…》 まで及び 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 から 第29条 《 削除…》 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第68条の3の2第1項(第1号ロ及び並びに第2号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、 特定目的信託 法人税法(1965年法律第34号)第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人( 租税特別措置法 第2条の2第3項において準用する法人税法第4条の7第1号の規定により内国法人として新 租税特別措置法 の規定を適用するものに限る。)の第2号 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人(前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第2条の2第3項において準用する法人税法第4条の7第1号の規定により内国法人として 租税特別措置法 の規定を適用したものに限る。)の第2号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

10条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第66条の11の2第3項の 認定 を受けた法人のその認定の有効期間については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第66条の11の2第3項の 認定 の申請につき、国税庁長官が施行日以後に行う同項の認定については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 租税特別措置法 第66条の11の2第3項の 認定 を受けた法人(施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により同条第3項の認定を受けた法人を含み、新 特定非営利活動 促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)の国税庁長官が施行日以後に行う旧 租税特別措置法 第66条の11の2第5項の認定の取消しについては、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 租税特別措置法 第66条の11の2第3項の 認定 を受けた法人(施行日以後に第2項の規定に基づきなお従前の例により同条第3項の認定を受けた法人を含み、施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人、その認定の有効期間が終了した法人及び 特定非営利活動 促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。以下「 旧認定特定非営利活動法人 」という。)については、新 特定非営利活動促進法 第50条第1項 《認定特定非営利活動法人でない者は、その名…》 又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、適用しない。

5項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第41条の18の2の規定は、2012年分以後の所得税について適用し、2011年分以前の所得税については、なお従前の例による。

6項 個人が2012年以後の各年において支出する寄附金の額のうちに 旧認定 特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新 特定非営利活動 促進法第2条第3項に規定する 認定 特定非営利活動法人とみなして、 租税特別措置法 第41条の18の2の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

7項 租税特別措置法 第66条の11の2第1項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税(次項に規定する事業年度分の法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

8項 旧認定 特定非営利活動法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税については、 租税特別措置法 第66条の11の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 」とあるのは「 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 」と、「同項中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の規定を適用する場合」とあるのは、「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の規定を適用する場合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第66条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に…》 規定する特定業績連動給与に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 に規定する 認定 特定非営利活動法人について法人税法第37条の規定を適用する場合を除く。)」」とあるのは「同条第4項中「 公益法人等 が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人( 特定非営利活動 促進法の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第8項( 租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第9条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による 改正前の 租税特別措置法 第66条の11の2第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第5項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」」とする。

9項 租税特別措置法 第66条の11の2第2項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項及び次項において同じ。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10項 法人が 施行日 以後に終了する 事業年度 において支出する寄附金の額のうちに 旧認定 特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新 特定非営利活動 促進法第2条第3項に規定する 認定 特定非営利活動法人とみなして、 租税特別措置法 第66条の11の2第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。࿹」とあるのは「をいい、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項( 租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の11の2第2項 《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》 次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定 」とする。

11項 租税特別措置法 第66条の11の2第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 認定 を取り消された法人について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第66条の11の2第9項に規定する認定を取り消された法人については、なお従前の例による。

12項 施行日 以後に第3項の規定に基づきなお従前の例により 認定 を取り消された法人については、 租税特別措置法 第66条の11の2第9項から第11項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「第3項」とあるのは、「 特定非営利活動 促進法の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第9条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第66条の11の2第3項」とする。

13項 租税特別措置法 第68条の96第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に終了する連結 事業年度 において支出する寄附金の額のうちに 旧認定 特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新 特定非営利活動 促進法第2条第3項に規定する 認定 特定非営利活動法人とみなして、 租税特別措置法 第68条の96第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。࿹」とあるのは「をいい、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2011年法律第70号)附則第10条第4項( 租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同法」とあるのは「 租税特別措置法 」とする。

15項 租税特別措置法 第70条第10項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

16項 施行日 以後に相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を 租税特別措置法 第70条第1項に規定する申告書の 提出期限 までに 旧認定 特定非営利活動法人に対し、当該旧認定特定非営利活動法人の行う新 特定非営利活動 促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を同条第3項に規定する 認定 特定非営利活動法人とみなして、新 租税特別措置法 第70条第10項 《10 第1項、第2項及び第5項から前項ま…》 での規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営 の規定を適用する。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 老人福祉法 目次の 改正規定 、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 及び 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定並びに附則第9条、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から第52条までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月29日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第80条の2第2項の規定は、同条第1項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第2条第3項の規定により 新法 附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画又は附則第3条第3項の規定により新法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第9条第1項又は 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

イからカまで

第17条中 租税特別措置法 第37条の11の3 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替 改正規定 同条第8項に係る部分に限る。)、同法第42条の3の改正規定(同条第2項第2号、第5号及び第6号に係る部分並びに同条第1項中「又は 第37条の5第5項第2号 《5 個人が、その有する資産で譲渡資産に該…》 当するもの以下この項において「交換譲渡資産」という。と買換資産に該当する資産以下この項において「交換取得資産」という。との交換政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。をした場合交換差金を取得し 」を削り、「同条第2項」を「 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ 」に改める部分を除く。)、同法第70条の13の改正規定、同法第89条の改正規定及び同法第90条の7第3項第6号の改正規定並びに附則第78条第3項の規定

2号 第17条中 租税特別措置法 第8条の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 改正規定 、同法第9条の3第1号の改正規定、同法第66条の4の改正規定及び同法第68条の88の改正規定並びに附則第26条、 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 、第57条及び 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ の規定2011年10月1日

3号 次に掲げる規定2012年1月1日

イからニまで

第17条中 租税特別措置法 第9条の4の2 《上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の…》 特例 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これ 改正規定 、同法第25条の改正規定、同法第29条の2の改正規定(同条第1項及び第2項に係る部分を除く。)、同法第37条の11の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第41条の12の改正規定(同条第9項、第12項及び第20項に係る部分を除く。)、同法第41条の14第1項の改正規定、同法第42条の2の次に1条を加える改正規定( 第42条の2の2第1項 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この に係る部分を除く。及び同法第42条の3第2項の改正規定(同項第5号及び第6号に係る部分に限る。並びに附則第28条、 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲第33条第2項 《2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる…》 場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、収用等のあつた日の属する年の前年中当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。に代替資産となる第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第42条第2項 《2 外国金融機関等が2027年3月31日…》 までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金政令で定めるものを除く。又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリ第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 、第49条第2項から第4項まで及び 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の規定

4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

第17条中 租税特別措置法 第41条の17第2項 《2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入…》 費とは、次に掲げる医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。である一般用医薬品等の購入の対価をいう。 1 次に掲げ 改正規定 及び附則第44条の規定

6号 次に掲げる規定2014年1月1日

イ及びロ

第17条中 租税特別措置法 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 改正規定 、同法第37条の14の改正規定及び同法第42条の2の次に1条を加える改正規定( 第42条の2の2第1項 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この に係る部分に限る。並びに附則第29条、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 及び第49条第1項の規定

7号 第17条中 租税特別措置法 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 改正規定 「2011年6月30日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定(「2011年6月30日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の21第1項の改正規定(第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 各号」を「 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 各号」に、「2011年6月30日」を「2012年3月31日」に、「 第44条の3第1項第3号 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 」を「 第44条の2第1項第3号 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第48号)の施行の日

8号 第17条中 租税特別措置法 第13条の2第1項の 改正規定 、同法第46条の3第1項の改正規定及び同法第68条の32第1項の改正規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において 障害者等 の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

9号 第17条中 租税特別措置法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で見出しを含む。)の 改正規定 同条第1項中「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第47条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。及び同法第68条の三十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第31条第6項及び第7項、第53条第12項及び第13項並びに第68条第12項及び第13項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日

10号 第17条中 租税特別措置法 第29条の2 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定によ の見出しを削り、同条の前に見出しを付する 改正規定 、同条の改正規定(同条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、同法第29条の四及び第29条の5を削り、同法第29条の3を同法第29条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第29条の2の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文」の下に「又は 第29条の3第1項 《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》 る勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき1時金と 本文」を加える部分に限る。)、同法第42条の3第2項第2号の改正規定、同法第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分に限る。並びに同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分に限る。並びに附則第33条第1項、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 及び 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の規定特定多国籍企業による 研究 開発事業等の促進に関する特別措置法(2012年法律第55号)の施行の日

11号 第17条中 租税特別措置法 第34条の2第2項 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 改正規定 同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第41条の19第1項の改正規定(第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文」の下に「又は 第29条の3第1項 《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》 る勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき1時金と 本文」を加える部分を除く。)、同法第42条の10の次に2条を加える改正規定( 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 に係る部分に限る。)、同法第3章第3節の3の次に2節を加える改正規定(第3節の5に係る部分を除く。)、同法第65条の4第1項の改正規定(同項第14号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第68条の14の次に2条を加える改正規定(第68条の15に係る部分に限る。)、同章第14節の次に2節を加える改正規定(第14節の3に係る部分を除く。及び同法第98条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。並びに附則第35条第2項、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 、第52条、 第54条 《 削除…》 第56条第2項 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第69条 《 削除…》 第72条第2項 《2 2003年4月1日から2006年3月…》 31日までの間に登録免許税法別表第1第1号十二ロ3又はホ1に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の改正規定(第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」の下に「、 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」を加える部分に限る。及び 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という の改正規定(「第68条の14第5項」の下に「、第68条の15第5項」を加える部分に限る。)に限る。及び 第88条 《 削除…》 別表第一 租税特別措置法 1957年法律第26号)の項第2号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日

12号 第17条中 租税特別措置法 第44条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に を同法第44条の4とし、同条の次に1条を加える 改正規定 及び同法第68条の26を同法第68条の25とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第53条第5項及び第68条第5項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日

13号 第17条中 租税特別措置法 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 の見出しの 改正規定 、同条第1項の改正規定(「2011年6月30日」を「2013年3月31日」に改める部分を除く。及び同条第2項の改正規定 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第24号)の施行の日

23条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、第17条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2011年分以後の所得税について適用し、2010年分以前の所得税については、なお従前の例による。

24条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の5の規定は、居住者が 施行日 以後に締結する同条第2項に規定する 特定寄附信託 契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる同条第1項に規定する 利子等 について適用する。

25条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2第3項( 租税特別措置法 第5条の3第5項 《5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請…》 があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められること において準用する場合を含む。)の規定は、新 租税特別措置法 第5条の2第3項 《3 外国の法令に基づいて設定された信託で…》 所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの同条第1項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有す に規定する 外国年金信託 の信託財産につき生ずる同条第1項に規定する 振替国債 次項において「 振替国債 」という。)若しくは同条第1項に規定する 振替地方債 次項において「 振替地方債 」という。又は 租税特別措置法 第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 に規定する 特定振替社債等 次項において「 特定 振替社債等 」という。)の 利子 でその計算期間の初日が 施行日 以後であるものについて適用する。

2項 租税特別措置法 第5条の2第4項( 租税特別措置法 第5条の3第5項 《5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請…》 があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められること において準用する場合を含む。)の規定は、 非居住者 又は外国法人が新 租税特別措置法 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する 組合契約 に係る同項に規定する 組合財産 又は同項に規定する信託の信託財産に属する 振替国債 若しくは 振替地方債 又は 特定振替社債等 につき支払を受ける 利子 でその計算期間の初日が 施行日 以後であるものについて適用する。

26条 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の4第1項の規定は、同項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2011年10月1日以後に支払を受けるべき同項第1号に掲げる 配当等 について適用し、第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第8条の4第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第1号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

27条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の3の規定は、個人が2011年10月1日以後に支払を受けるべき同条第1号に掲げる 配当等 について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の3第1号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

28条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の4の2第3項に規定する 償還金等 の支払をする者が2012年1月1日前に提出した同項に規定する 光ディスク等 については、なお従前の例による。

29条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の8の規定は、同条の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が、2014年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1号に掲げる 配当等 について適用する。

30条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の3の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

31条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第12条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第12条の3第1項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

5項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第13条第3項に規定する 障害者 対応設備等については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第14条の規定は、個人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

7項 個人が附則第1条第9号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。

8項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第2項第3号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

32条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第25条の規定は、2012年分以後の所得税について適用し、2011年分以前の所得税については、なお従前の例による。

33条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条の2第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する 取締役等 又は 権利承継相続人 が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項に規定する 新株予約権 等の行使について適用し、 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第29条の2第7項に規定する株式 会社 又は 金融商品取引業者 等が2012年1月1日前に提出した同項に規定する 光ディスク等 については、なお従前の例による。

34条

1項 租税特別措置法 第29条の3の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第29条の3第1項 《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》 る勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づき1時金と に規定する特定外国 新株予約権 の行使について適用する。

35条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第33条第1項第4号に規定する 土地等 その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第34条の2第2項第14号の2の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

3項 租税特別措置法 第37条(同条第1項の表の第1号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする同表の第1号又は第10号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第37条第1項の表の第1号又は第18号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第2号から第4号まで、第8号、第11号、第12号、第15号又は第17号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第37条(同条第1項の表の第2号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第5号、第7号又は第9号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第37条の5の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の5第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第37条の9の2の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 所有隣接土地等 の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の9の2第1項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

36条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第10項に規定する 金融商品取引業者 等が2012年1月1日前に提出した同項に規定する 光ディスク等 については、なお従前の例による。

37条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第5項の規定は、2014年1月1日以後に行われる同項第2号イに規定する 上場株式等 の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。

38条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第3項及び第4項の規定は、同条第1項各号に掲げる居住者の2011年分以後の各年分の同項に規定する 課税対象金額 を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子 会社 等の2010年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。及び当該居住者の2011年分以後の各年分の同条第4項に規定する 部分課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項各号に掲げる居住者の2010年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額及び当該居住者の2010年分以前の各年分の同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

39条 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の7第4項の規定は、同項に規定する特殊関係 株主等 である居住者の2011年分以後の各年分の同項に規定する 部分課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する 特定外国法人 の2010年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。)について適用し、 租税特別措置法 第40条の7第4項に規定する特殊関係株主等である居住者の2010年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

40条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条第6項の規定は、居住者が 施行日 以後に同項に規定する 増改築等 に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に 租税特別措置法 第41条第6項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

41条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の2の規定は、居住者が 施行日 以後に同条第1項又は第4項に規定する 住宅の増改築等 に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に 租税特別措置法 第41条の3の2第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

42条 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12第9項の規定は、 施行日 以後に発行される同項に規定する 特定短期公社債 について適用し、施行日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の12第23項に規定する特定 振替国債 等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が2012年1月1日前に提出した同項に規定する 光ディスク等 については、なお従前の例による。

43条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の十四及び 第41条の15 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 確定申告書第5項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定は、新 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 先物取引 に係る同項に規定する 差金等決済 で同項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2012年1月1日以後に行うものについて適用し、 租税特別措置法 第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

44条 (寡婦控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の17第2項の規定により読み替えられた 所得税法 第203条の3 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に100分の五第3号又は第6号に掲げる公的年金等の当該残額が162,500円に当該公的年金等の の規定は、2013年1月1日以後に支払うべき同法第203条の2に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の17第2項の規定により読み替えられた 所得税法 第203条の5第1項第2号 《次の各号に掲げる場合に該当するときは、第…》 203条の三徴収税額の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 公的年金等の支払の際控除される第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する の規定は、2013年1月1日以後に提出する同条第8項に規定する 公的年金等 の受給者の 扶養親族等 申告書について適用する。

45条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が附則第1条第11号に定める日以後に払込みにより取得をする同項に規定する 特定新規株式 について適用する。

46条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の2の規定は、居住者が 施行日 以後に同条第1項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に 租税特別措置法 第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

47条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の三(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が 施行日 以後に同項に規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

48条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第1項の規定は、同項に規定する 外国金融機関 等が 施行日 以後に開始する同項に規定する 債券現先取引 又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する 特定利子 について適用し、 租税特別措置法 第42条の2第1項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

49条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2の2第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、2014年1月1日以後に提出すべき同条第1項に規定する 調書等 について適用する。

2項 租税特別措置法 第42条の2の2第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は、2012年1月1日以後に提出する同条第2項に規定する 光ディスク等 について適用する。

3項 2012年1月1日前において 租税特別措置法 第9条の4の2第3項、 第29条の2第7項 《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》 に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、第37条の11の3第10項 《10 前項本文の場合において、同項の金融…》 商品取引業者等は、第7項又は第8項ただし書の報告書を交付したものとみなす。 又は第41条の12第23項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、 租税特別措置法 第42条の2の2第2項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

4項 2013年1月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の2の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「 調書等 を」とあるのは「 第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として 若しくは第6項、第29条の3第4項若しくは第5項、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 又は第41条の12第21項若しくは第22項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書࿸以下この条において「調書等」という。)を」と、「、 第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第3項中「、 第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 又は」とあるのは「又は」と、「 第37条の14第17項 《17 非課税口座廃止届出書の提出があつた…》 場合には、その提出があつた時に当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第9条の8に規定する配当等及び から第21項まで、第41条の12第24項」とあるのは「第41条の12第24項」とする。

50条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人の2011年4月1日以後に開始する 事業年度 施行日 前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

51条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5の2の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

52条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に規定する 特定機械装置等 について適用する。

53条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第44条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 共同利用施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の4第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条の5の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定高度通信設備について適用する。

6項 租税特別措置法 第45条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

7項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第45条の2第2項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。

8項 法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第45条の2第3項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第46条の2の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第46条の2第2項に規定する 障害者 対応設備等については、なお従前の例による。

11項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第46条の4第1項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第47条の規定は、法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

13項 法人が附則第1条第9号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第68条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。

14項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第68条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

15項 法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第52条第1項に規定する植林費については、なお従前の例による。

54条 (国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第60条の2の規定は、法人の附則第1条第11号に定める日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

55条 (認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第60条の3の規定は、法人の附則第1条第10号に定める日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

56条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第64条第1項第4号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の4第1項第14号の2の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする同表の第1号又は第10号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第1号又は第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第2号から第4号まで、第8号、第11号から第13号まで、第16号又は第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第2号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第5号、第7号又は第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第65条の13第1項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 所有隣接土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

57条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第2項の規定は、法人の2011年10月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

58条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第3項及び第4項の規定は、同条第1項各号に掲げる内国法人の2011年4月1日以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子 会社 等の2010年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。及び当該内国法人の2011年4月1日以後に終了する事業年度に係る同条第4項に規定する 部分課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の2010年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の2011年4月1日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第4項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

59条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の9の2第4項の規定は、同項に規定する特殊関係 株主等 である内国法人の2011年4月1日以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する 部分課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する 特定外国法人 の2010年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の2第4項に規定する特殊関係株主等である内国法人の2011年4月1日前に終了した事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

60条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11の2第9項の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に 認定 を取り消された法人の施行日以後に開始する 事業年度 において支出する金額について適用する。

61条 (中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の13第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人の2011年4月1日以後に開始する 事業年度 施行日 前に終了する事業年度を除く。)において生じた 欠損金額 について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

62条 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の3の規定は、法人の2012年4月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

63条 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の17第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する 外国金融機関 等が 施行日 以後に開始する同項に規定する 債券現先取引 又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する 特定利子 及び貸借料等について適用し、 租税特別措置法 第67条の17第7項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

64条 (農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2第2項に規定する法人が 施行日 前に行った同項に規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。

65条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の10の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

66条 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第68条の15第1項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

67条 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の2の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第71条において同じ。)が2011年4月1日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が 施行日 前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。

68条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の19第1項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の24第1項の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 共同利用施設 について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の26の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する特定高度通信設備について適用する。

6項 租税特別措置法 第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 医療用機器 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

7項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の29第2項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の29第3項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第68条の31の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

10項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の31第2項に規定する 障害者 対応設備等については、なお従前の例による。

11項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の33第1項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第68条の34の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

13項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第9号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第53条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」とする。

14項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第3項第3号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第53条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」とする。

15項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第68条の38第1項に規定する植林費については、なお従前の例による。

69条 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の63の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の附則第1条第11号に定める日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

70条 (連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の63の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の附則第1条第10号に定める日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用する。

71条 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の66第1項の規定は、連結法人の連結親法人 事業年度 が2011年4月1日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が 施行日 前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年4月1日前に開始した連結事業年度(連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

72条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の70第1項( 租税特別措置法 第64条第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第14号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の2に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第1号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得をする同表の第1号又は第10号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第1号又は第19号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第2号から第4号まで、第8号、第11号から第13号まで、第16号又は第18号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第2号、第4号又は第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う同表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第5号、第7号又は第9号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の84第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 所有隣接土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の84第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

73条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第2項の規定は、連結法人の2011年10月1日以後に開始する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

74条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第3項及び第4項の規定は、同条第1項各号に掲げる連結法人の2011年4月1日以後に終了する連結 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子 会社 等の2010年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。及び当該連結法人の2011年4月1日以後に終了する連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別 部分課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の2010年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の2011年4月1日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第3項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

75条 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の93の2第4項の規定は、同項に規定する特殊関係 株主等 である連結法人の2011年4月1日以後に終了する連結 事業年度 に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する 特定外国法人 の2010年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の2第4項に規定する特殊関係株主等である連結法人の2011年4月1日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

76条 (中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の98第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の2011年4月1日以後に開始する連結 事業年度 施行日 前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結 欠損金額 について適用し、連結親法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

77条 (連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の101の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の2012年4月1日以後に終了する連結 事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

78条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の2第1項及び第2項並びに 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に 及び第3項の規定は、2011年1月1日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第70条の七、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の二、 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の四及び 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において の規定は、 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。又は贈与により取得をする新 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 非上場株式等 に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3項 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の3の3第5項又は第70条の3の4第3項の規定によるこれらの規定に規定する 修正申告書 をその 提出期限 附則第1条第1号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する 租税特別措置法 第70条の13の規定の適用については、同条第1項中「又は 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 」とあるのは、「、 第70条の3第4項 《4 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出して 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の3の3第5項若しくは第70条の3の4第3項」とする。

79条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第76条に規定する特定農業法人が、 施行日 以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第77条第2項に規定する農業を営む者が、 施行日 以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第78条第1項又は第2項の規定は、 施行日 の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第78条第1項又は第2項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 施行日 以前に 租税特別措置法 第79条に規定する 認定 がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 施行日 以前に 租税特別措置法 第83条第2項に規定する国土交通大臣の 認定 を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第3項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第4項の認定民間都市再生整備 事業計画 に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第83条の2第1項に規定する 特定目的会社 が、 施行日 以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第84条の5の規定は、 施行日 の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第1項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して 租税特別措置法 第84条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

80条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第90条の8から 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の九までの規定は、2011年4月1日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の8に規定する 航空機 が2011年4月1日以後最初に航行する時(以下この項において「 初回航行時 」という。)において、当該航空機に 航空機燃料 税法第11条又は 租税特別措置法 第90条の8第1項若しくは 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、 初回航行時 初回航行時が 施行日 前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

1号 租税特別措置法 第90条の8の2第2項に規定する 一般国内航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1

2号 租税特別措置法 第90条の8の2第1項に規定する 沖縄路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域

3号 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する 特定離島路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下

3項 2011年4月1日から 施行日 の前日までの間に同月分以後の 航空機燃料 税につき 航空機燃料税法 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 又は第2項の規定による申告書を提出した者及び同月1日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による 決定 を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月1日から施行日の前日までの間に同法第19条第3項に規定する 修正申告書 の提出又は同法第24条若しくは 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による 更正 があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、 租税特別措置法 第90条の8から 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の九までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正の請求 をすることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

81条 (特別還付金の支給に関する経過措置)

1項 2012年1月1日以後に 租税特別措置法 第97条の2第10項第1号イに規定する特別還付金支払 決定 日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。࿹」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が 所得税法 第120条第1項第6号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 又は 第123条第2項第7号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第1条の規定による改正前の 所得税法 第159条第4項 《4 第1項の規定による還付金を同項の更正…》 等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。 の規定による期間の日数とする。」とする。

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 改正規定 を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅法 1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、 第98条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 都道府 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈 及び 第54条 《 削除…》 の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。高速 自動車 国道法(1957年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2012年4月1日

イ及びロ

第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 租税特別措置法 の目次の 改正規定 、同法第10条の2の2を削る改正規定、同法第10条の2の3の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の2の2とする改正規定、同法第10条の4を削る改正規定、同法第10条の5の改正規定(同条第8項及び第9項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の5とする改正規定、同法第10条の7の改正規定(同条第4項に係る部分を除く。)、同条を同法第10条の6とする改正規定、同法第11条の2を削る改正規定、同法第11条の3の改正規定、同条を同法第11条の2とする改正規定、同法第11条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第11条の3とする改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の3の2の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第42条の5を削る改正規定、同法第42条の5の2の改正規定(同条第8項に係る部分及び同条第9項に係る部分(「第68条の10の2第2項」を「第68条の10第2項」に、「第68条の10の2第3項」を「第68条の10第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第42条の5とする改正規定、同法第42条の6第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の七及び第42条の8の改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第42条の10第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第42条の13の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第44条第1項の改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第44条の3第1項の改正規定、同法第44条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第55条の6の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第55条の7第6項の改正規定、同条を同法第55条の6とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第57条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の10の改正規定、同法第3章第4節を削る改正規定、同章中第4節の2を第4節とし、第4節の3を第4節の2とする改正規定、同法第62条の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第62条の3の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第63条第1項の改正規定、同法第67条の2第1項の改正規定、同法第67条の14第2項の表の改正規定、同法第67条の15第3項の表の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定、同法第68条の8の改正規定、同法第68条の9第1項の改正規定、同条第11項の改正規定、同法第68条の10を削る改正規定、同法第68条の10の2の改正規定(同条第9項に係る部分及び同条第10項に係る部分(「第42条の5の2第2項」を「第42条の5第2項」に、「第42条の5の2第3項」を「第42条の5第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第68条の10とする改正規定、同法第68条の11第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の12の改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第68条の14第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の15の3の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、同法第68条の20第1項の改正規定、同法第68条の21から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十三までの改正規定、同法第68条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定、同法第68条の45の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第68条の46に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第68条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の59の改正規定、同法第68条の67の改正規定(同条第7項に係る部分を除く。)、同法第68条の68の改正規定(同条第10項に係る部分を除く。)、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の100第1項の改正規定、同法第68条の108第1項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定並びに附則第45条から第49条まで、第51条、第52条、 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 まで、 第69条 《 削除…》 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第73条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送第98条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 都道府 及び第100条から第102条までの規定

4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからタまで

第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 租税特別措置法 第9条の4の2 《上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の…》 特例 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これ 改正規定 、同法第20条の2の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第20条の3の改正規定、同条を同法第20条の2とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第20条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第20条の3とする改正規定、同法第22条第1項の改正規定、同法第29条の2の改正規定、同法第29条の3の改正規定、同法第37条の11の3の改正規定、同法第41条の12の改正規定、同法第42条の2の2第3項の改正規定、同法第42条の3第4項第6号の改正規定、同法第62条第8項の改正規定、同法第66条の4第8項の改正規定、同条第11項第2号の改正規定、同項を同条第12項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の67第7項の改正規定、同法第68条の88第8項の改正規定、同条第11項第2号の改正規定、同項を同条第12項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同法第87条の8の改正規定、同法第88条の6の改正規定、同法第88条の7の改正規定、同法第89条第15項の表の改正規定、同法第89条の2の改正規定、同法第89条の3の改正規定、同法第89条の4の改正規定、同法第90条の改正規定、同法第90条の2の改正規定、同法第90条の4の2の改正規定、同法第90条の6の2の改正規定並びに同法第97条の2第24項の改正規定並びに附則第44条、第50条、 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 及び第2項、 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31第84条第1項 《特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年…》 法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第9 及び第2項、 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める 並びに 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの の規定

6号 次に掲げる規定2014年1月1日

第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 租税特別措置法 第37条の14 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。 改正規定

7号 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 租税特別措置法 第3章第3節の五中第60条の3を 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも とする 改正規定 及び同法第68条の63の3第4項の改正規定2012年4月1日又は特定多国籍企業による 研究 開発事業等の促進に関する特別措置法(2012年法律第55号)の施行の日のいずれか遅い日

43条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、 施行日 の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

44条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の4の2第3項及び第5項、 第29条の2第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける場合に…》 おける株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条 及び第10項、第29条の3第7項及び第9項、 第37条の11の3第11項 《11 特定口座において処理された上場株式…》 等の譲渡又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る所得税法第224条、第224条の三及び第225条の規定の特例その他第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び第13項並びに第41条の12第24項及び第26項の規定は、2013年1月1日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9条の4の2第3項、 第29条の2第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける場合に…》 おける株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条 、第29条の3第7項、 第37条の11の3第11項 《11 特定口座において処理された上場株式…》 等の譲渡又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る所得税法第224条、第224条の三及び第225条の規定の特例その他第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 又は第41条の12第24項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査( 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第9条の4の2第4項、第6項(第4項に係る部分に限る。及び第7項、 第29条の2第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する 、第11項(第9項に係る部分に限る。及び第12項、第29条の3第8項、第10項(第8項に係る部分に限る。及び第11項、 第37条の11の3第12項 《12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、 、第14項(第12項に係る部分に限る。及び第15項並びに第41条の12第25項、第27項(第25項に係る部分に限る。及び第28項の規定は、2013年1月1日以後に提出される新 租税特別措置法 第9条の4の2第4項 《4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。第29条の2第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する 、第29条の3第8項、 第37条の11の3第12項 《12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、 又は第41条の12第25項に規定する物件について適用する。

45条 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が2012年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の2の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「次条第3項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条の2の2第3項」と、同条第12項中「 租税特別措置法 第10条の2の2第3項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第10条の2の2第3項」とする。

46条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 前条の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条の2の2の規定の適用については、同条第3項中「の100分の20に相当する金額」とあるのは「の100分の20に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第45条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 旧効力措置法 」という。)第10条の2の2第3項の規定により当該 供用年 の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は 旧効力措置法 第10条の2の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

47条 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が2012年4月1日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の4第1項に規定する 事業基盤強化設備 等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条の4第6項に規定する個人の2012年分以前の所得税については、なお従前の例による。

48条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 附則第45条の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

49条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が2012年4月1日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の2第2項第1号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する 認定 又は同項第2号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を2012年4月1日前に受けた個人が 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする同条第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

3項 租税特別措置法 第11条の2第1項の規定は、個人が2012年4月1日以後に 取得等 をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についての新 租税特別措置法 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 の規定の適用については、同項中「その年の 指定期間 内」とあるのは、「2012年4月1日から同年12月31日までの間」とする。

4項 租税特別措置法 第11条の三(第1項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2012年4月1日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

50条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の2第1項の表の各号の上欄に掲げる個人の2013年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第3項から第6項まで及び第8項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2項 租税特別措置法 第20条の4第1項に規定する個人が2013年1月1日において同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第1項第2号から第4号までに掲げる 固定資産 について行う同項第2号から第4号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、同年から2016年までの各年(当該個人が 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条第8項第5号に規定する 中小事業者 以下この条において「 中小事業者 」という。)である場合には、2013年から2022年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の4分の一(当該個人が中小事業者である場合には、10分の一)に相当する金額(次項において「 4年等均等取崩金額 」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3項 前項の場合において、 4年等均等取崩金額 がその年の12月31日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の12月31日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該4年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4項 第2項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1号 準備金設定資産(第2項の特別修繕準備金に係る同項に規定する 固定資産 をいう。以下この項において同じ。)について 特別の修繕 第2項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

2号 準備金設定資産について 特別の修繕 を行わないこととなった場合その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

3号 準備金設定資産をその用に供する事業( 租税特別措置法 第20条の4第1項に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

4号 第2項、前3号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第2項の規定の適用を受ける個人が、2013年から2015年までの各年(当該個人が 中小事業者 である場合には、2013年から2021年までの各年)に 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第2項及び前項の規定は、適用しない。

6項 租税特別措置法 第20条第6項から第8項までの規定は、2013年から2016年までの各年(当該個人が 中小事業者 である場合には、2013年から2022年までの各年)において第2項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

51条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人の2012年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

52条 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の3の2第1項の表の第一欄に掲げる法人又は同条第2項に規定する 協同組合等 の2012年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。

53条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第14項及び第15項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下同じ。)の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

54条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4の2第10項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

55条 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が2012年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 2014年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

56条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 前条の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第42条の5の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第42条の5第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

57条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

58条 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が2012年4月1日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の7第1項に規定する 事業基盤強化設備 等については、なお従前の例による。

59条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の9第5項及び第6項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

60条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の10第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

61条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

62条 (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12第4項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

63条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 附則第55条の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第42条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第42条の13第5項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

64条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が2012年4月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同条第1項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する 事業年度 における新 租税特別措置法 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 の規定の適用については、同項中「当該事業年度の 指定期間 」とあるのは、「2012年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。

2項 法人が2012年4月1日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の2第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条の2第2項第1号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する 認定 又は同項第2号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を2012年4月1日前に受けた法人が 取得等 をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4項 租税特別措置法 第44条の四(第1項に係る部分に限る。)の規定は、法人が2012年4月1日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

65条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の6第1項の表の各号の上欄に掲げる法人の2012年4月1日以後に開始する各 事業年度 の所得の金額の計算については、同条(第3項から第7項まで及び第11項から第16項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第57条の8第1項に規定する法人が2012年4月1日以後最初に開始する 事業年度 開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第9項において「 2020年旧措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する 連結事業年度 以下この条において「 連結事業年度 」という。)に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において旧 租税特別措置法 第57条の8第3項 《3 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶以下この条において「準備金設定特定船舶」という。について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係 に規定する特別修繕準備金の金額( 特別の修繕 同条第1項第2号に掲げる 固定資産 について行う同号に定める修繕、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)第5条の規定による改正後のガス事業法(1954年法律第51号。附則第82条第2項において「 新ガス事業法 」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業若しくは同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第13項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は 租税特別措置法 第57条の8第1項第4号 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第4項第1号及び第2号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後4年(当該法人が 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 附則第82条第2項において「 2019年旧 租税特別措置法 」という。第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ に規定する 中小企業者 以下この条において「 中小企業者 」という。)である場合には、10年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「 4年等均等取崩金額 」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項の場合において、 4年等均等取崩金額 が当該 事業年度 終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第82条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前事業年度 当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該4年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4項 第2項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合( 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る 固定資産 をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 準備金設定資産について 特別の修繕 を完了した場合その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

2号 準備金設定資産について 特別の修繕 を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。)その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

3号 合併により 合併法人 に準備金設定資産を移転した場合当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

4号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における特別修繕準備金の金額

5号 第2項、前各号、次項及び第6項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第2項の規定の適用を受ける法人が、2012年4月1日以後最初に開始する 事業年度 開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後3年(当該法人が 中小企業者 である場合には、9年)を経過する日までに 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「 2年経過日 」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から 2年経過日 までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第2項、前項、第8項、第11項及び第15項の規定は、適用しない。

6項 第2項の規定の適用を受ける法人について、法人税法第64条の10第4項から第6項までの規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失った場合で、かつ、当該法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、その効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日である場合には、当該効力を失った日)を含む事業年度の 確定申告書 等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合には、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第2項、前2項、第8項、第11項及び第15項の規定は、適用しない。

7項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第2項の規定の適用を受ける法人が 適格合併 により 合併法人 に準備金設定資産を移転した場合(附則第82条第6項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第2項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む 事業年度 連結事業年度 に該当する場合には、同条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

9項 前項又は附則第82条第6項の場合において、これらの規定の 合併法人 その 適格合併 後において 2020年旧措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する 連結法人 以下この条において「 連結法人 」という。)に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10項 第8項又は附則第82条第6項の 合併法人 その 適格合併 後において 連結法人 に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む 事業年度 以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第8項又は同条第6項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が 中小企業者 である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該法人が中小企業者である場合には、120月)から経過期間(2012年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11項 第2項の規定の適用を受ける法人が 適格分割 により 分割承継法人 に準備金設定資産を移転した場合(附則第82条第8項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第2項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む 事業年度 連結事業年度 に該当する場合には、同条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

12項 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける法人のその 適格分割 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

13項 第11項又は附則第82条第8項の場合において、これらの規定の 分割承継法人 その 適格分割 後において 連結法人 に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

14項 第11項又は附則第82条第8項の 分割承継法人 その 適格分割 後において 連結法人 に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む 事業年度 以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第11項又は同条第8項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が 中小企業者 である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該法人が中小企業者である場合には、120月)から経過期間(2012年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

15項 第2項の規定の適用を受ける法人が 適格現物出資 により 被現物出資法人 に準備金設定資産を移転した場合(附則第82条第11項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第2項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む 事業年度 連結事業年度 に該当する場合には、同条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

16項 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける法人のその 適格現物出資 の日を含む 事業年度 同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

17項 第15項又は附則第82条第11項の場合において、これらの規定の 被現物出資法人 その 適格現物出資 後において 連結法人 に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む 事業年度 確定申告書 等を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

18項 第15項又は附則第82条第11項の 被現物出資法人 その 適格現物出資 後において 連結法人 に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む 事業年度 以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第15項又は同条第11項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が 中小企業者 である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該法人が中小企業者である場合には、120月)から経過期間(2012年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

66条 (商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条第1項に規定する法人の2012年4月1日前に終了した 事業年度 分の法人税については、なお従前の例による。

67条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第62条第8項の規定は、2013年1月1日以後に法人に対して行う新 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第39条第1項に規定する 経過措置調査 等に係るものを除く。)について適用する。

2項 2012年12月31日以前に 租税特別措置法 第62条第8項の法人に対して行った 旧法 人税法第153条(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第25条に規定する 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

68条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第8項、第10項(第9項に係る部分を除く。及び第11項の規定は、2013年1月1日以後に同条第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る 旧法 人税法第153条又は旧法人税法第155条において準用する旧法人税法第153条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 租税特別措置法 第66条の4第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査( 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の4第9項及び第10項(第9項に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される同条第9項に規定する帳簿書類について適用する。

3項 租税特別措置法 第66条の4第16項の規定は、 施行日 以後に 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 に規定する法定 申告期限 が到来する法人税について適用する。

4項 租税特別措置法 第66条の4第17項の規定は、 施行日 以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第66条の4第15項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第66条の4第20項の規定は、 施行日 以後に同条第17項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

6項 施行日 から2012年12月31日までの間における 租税特別措置法 第66条の4第22項の規定の適用については、同項中「第6項まで及び第9項」とあるのは、「第6項まで」とする。

69条 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の8第1項の表の第一欄に掲げる連結親法人又は同条第2項に規定する 協同組合等 である連結親法人の2012年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する 連結事業年度 の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。

70条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9第14項及び第15項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下同じ。)の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

71条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9の2第10項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

72条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2012年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

73条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 前条の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の10の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第68条の10第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

74条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の11第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

75条 (連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2012年4月1日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の12第1項に規定する 事業基盤強化設備 等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の12第5項に規定する 連結法人 の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人 事業年度 が2012年4月1日前に開始した 連結事業年度 分の法人税については、なお従前の例による。

76条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の13第6項及び第7項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

77条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

78条 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15第9項及び第10項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

79条 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の2第4項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

80条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 附則第72条の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第68条の15の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第68条の15の3第5項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

81条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2012年4月1日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同条第1項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する 連結事業年度 における新 租税特別措置法 第68条の20第1項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の 指定期間 」とあるのは、「2012年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2012年4月1日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の21第1項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の21第2項第1号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する 認定 又は同項第2号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を2012年4月1日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 取得等 をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4項 租税特別措置法 第68条の二十五(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2012年4月1日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

82条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の45第1項の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの2012年4月1日以後に開始する各 連結事業年度 の連結所得の金額の計算については、同条(第3項から第5項まで及び第10項から第15項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 租税特別措置法 第68条の58第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、2012年4月1日以後最初に開始する 連結事業年度 開始の日(同年4月1日以後最初に開始する 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額( 特別の修繕 同条第1項第2号に掲げる 固定資産 について行う同号に定める修繕、 新ガス事業法 第2条第2項に規定するガス小売事業若しくは同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第13項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は 租税特別措置法 第68条の58第1項第4号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第4項第1号及び第2号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後4年(当該連結親法人又はその連結子法人が、 2019年旧 租税特別措置法 第68条の9第8項第5号に規定する中小 連結法人 に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、10年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「 4年等均等取崩金額 」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項の場合において、 4年等均等取崩金額 が当該 連結事業年度 終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第65条第4項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前連結事業年度 当該連結事業年度開始の日の前日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該4年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4項 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合( 適格合併 適格分割 又は 適格現物出資 により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る 固定資産 をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 連結事業年度 第3号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 準備金設定資産について 特別の修繕 を完了した場合その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

2号 準備金設定資産について 特別の修繕 を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。)その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

3号 合併(連結子法人が 被合併法人 となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人事業年度開始の日 第6項において「 連結親法人 事業年度 開始の日 」という。)である場合の当該合併に限る。)により 合併法人 に準備金設定資産を移転した場合当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

4号 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の 決定 による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が 連結事業年度 終了の日である場合に限る。)その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額

5号 第2項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

6項 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、 適格合併 連結子法人が 被合併法人 となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその 連結親法人事業年度開始の日 である場合の当該適格合併に限る。)により 合併法人 に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む 事業年度 連結事業年度 に該当しない場合には、附則第65条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

7項 前項又は附則第65条第8項の 合併法人 その 適格合併 後において 連結法人 に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む 連結事業年度 以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120月)から経過期間(2012年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

8項 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、 適格分割 により 分割承継法人 に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む 事業年度 連結事業年度 に該当しない場合には、附則第65条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

9項 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその 適格分割 の日を含む 連結事業年度 同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

10項 第8項又は附則第65条第11項の 分割承継法人 その 適格分割 後において 連結法人 に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む 連結事業年度 以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第8項又は同条第11項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120月)から経過期間(2012年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11項 第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、 適格現物出資 により 被現物出資法人 に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む 事業年度 連結事業年度 に該当しない場合には、附則第65条第2項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

12項 前項の場合において、第2項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその 適格現物出資 の日を含む 連結事業年度 同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

13項 第11項又は附則第65条第15項の 被現物出資法人 その 適格現物出資 後において 連結法人 に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む 連結事業年度 以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第2項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第11項又は同条第15項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第2項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを48月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、120月)から経過期間(2012年4月1日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年4月1日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

83条 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の67第7項の規定は、2013年1月1日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人に対して行う新 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の二(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第39条第1項に規定する 経過措置調査 等に係るものを除く。)について適用する。

2項 2012年12月31日以前に 租税特別措置法 第68条の67第7項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人に対して行った 旧法 人税法第153条(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第25条に規定する 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

84条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第8項、第10項(第9項に係る部分を除く。及び第11項の規定は、2013年1月1日以後に同条第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する 連結法人 につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る 旧法 人税法第153条又は旧法人税法第155条において準用する旧法人税法第153条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 租税特別措置法 第68条の88第8項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査( 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の88第9項及び第10項(第9項に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される同条第9項に規定する帳簿書類について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の88第17項の規定は、 施行日 以後に 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 に規定する法定 申告期限 が到来する法人税について適用する。

4項 租税特別措置法 第68条の88第18項の規定は、 施行日 以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第68条の88第16項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の88第21項の規定は、 施行日 以後に同条第18項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

6項 施行日 から2012年12月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の88第23項の規定の適用については、同項中「第6項まで及び第9項」とあるのは、「第6項まで」とする。

86条 (酒税等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条の8第4項、 第88条の7第9項 《9 揮発油税法第24条及び第25条第2号…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール第89条の2第10項 《10 揮発油税法第13条の二、第24条及…》 び第25条第2号並びに地方揮発油税法第14条の二並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、第89条の3第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の八及第89条の4第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい第90条第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条 及び 第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者これらの規定中新 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八( 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「 新法の規定 」という。)は、2013年1月1日以後に 新法 の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新 国税通則法 第74条の4第1項 《国税庁等又は税関の当該職員以下第4項まで…》 において「当該職員」という。は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等酒類製造者酒税法1953年法律第6号第7条第1項酒類の製造免許に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。 又は 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る 租税特別措置法 第87条の8第4項、 第88条の7第9項 《9 揮発油税法第24条及び第25条第2号…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール第89条の2第10項 《10 揮発油税法第13条の二、第24条及…》 び第25条第2号並びに地方揮発油税法第14条の二並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、第89条の3第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の八及第89条の4第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい第90条第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条 及び 第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者 の規定(以下この項において「 旧法の規定 」という。)において準用する旧 酒税法 第53条第1項 《酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に…》 係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。 又は 揮発油 税法第26条及び 地方揮発油税法 第14条の2 《採取した見本に関する適用除外 国税通則…》 法第74条の5第2号ハの規定により採取した見本に関しては、第5条及び第7条の規定は、適用しない。 の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 旧法 の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧 酒税法 第53条第1項 《酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に…》 係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。 又は 揮発油税法 第26条 《納税地 揮発油税の納税地は、製造場から…》 移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 及び 地方揮発油税法 第14条の2 《採取した見本に関する適用除外 国税通則…》 法第74条の5第2号ハの規定により採取した見本に関しては、第5条及び第7条の規定は、適用しない。 の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第88条の7第9項、 第89条の2第10項 《10 揮発油税法第13条の二、第24条及…》 び第25条第2号並びに地方揮発油税法第14条の二並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、第89条の3第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の八及第89条の4第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい第90条第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条 及び 第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者これらの規定中新 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八( 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される新 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に規定する物件について適用する。

90条 (石油石炭税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第90条の4の2第2項又は 第90条の6の2第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者につこれらの規定中新 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八( 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「 新法の規定 」という。)は、2013年1月1日以後に 新法 の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る 租税特別措置法 第90条の4の2第2項又は 第90条の6の2第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者につ の規定(以下この項において「 旧法の規定 」という。)において準用する旧 石油石炭税法 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第3項又は の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 旧法 の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧 石油石炭税法 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第3項又は の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の4の2第2項又は 第90条の6の2第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者につこれらの規定中新 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八( 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される新 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に規定する物件について適用する。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2011年12月14日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第21条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の十三」を「 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の十五」に改める部分に限る。)、同法第90条の11第1項の改正規定、同法第90条の11の2第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第90条の12の改正規定及び同法第6章第3節の四中 第90条の13 《公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自…》 動車等に係る自動車重量税の免税 次に掲げる検査自動車について2021年4月1日から2026年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受第90条の15 《使用済自動車に係る自動車重量税の還付 …》 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に とし、同法第90条の12の次に2条を加える改正規定2012年5月1日

2号 次に掲げる規定2012年7月1日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第41条の6 《 削除…》 改正規定 、同法第57条の七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第57条の7の2とし、同法第57条の6の次に1条を加える改正規定、同法第68条の五十七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第68条の57の2とし、同法第68条の56の次に1条を加える改正規定及び同法第82条の改正規定並びに附則第5条第3項、第16条、 第19条第3項 《3 個人の有する減価償却資産につきその年…》 の前年以前の各年において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖第30条第3項 《3 第1項の規定は、確定申告書に、同項の…》 規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。 及び 第36条第1項 《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》 となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第 の規定

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第3節の2 石油石炭税法 の特例( 第90条の4 《引取りに係る石油製品等の免税 原油、石…》 油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の七)」を「/第3節の2 石油石炭税法 の特例/第1款地球温暖化対策のための課税の特例( 第90条の3の2 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製第90条の3 《移出に係る揮発油の外国公館等用免税 揮…》 発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発 の四)/第2款その他の特例( 第90条の4 《引取りに係る石油製品等の免税 原油、石…》 油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の七)/」に改める部分に限る。)、同法第6章第3節の二中 第90条の4 《引取りに係る石油製品等の免税 原油、石…》 油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の の前に1款及び款名を加える改正規定、同法第90条の5第1項の改正規定(「、2012年3月31日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第90条の6第1項の改正規定(「2012年3月31日」を「2014年3月31日」に改める部分を除く。並びに同法第90条の7の改正規定(同条第3項第3号中「沖縄発電用 特定石炭 」を「 沖縄発電用特定石炭等 」に改める部分を除く。並びに附則第43条から 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 及び 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 の規定2012年10月1日

4号 次に掲げる規定2013年1月1日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第29条の3第6項の 改正規定 、同法第90条の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の4の3第3項の改正規定(「沖縄発電用 特定石炭 」を「 沖縄発電用特定石炭等 」に改める部分を除く。)、同法第90条の5の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。及び同法第90条の6の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。並びに附則第49条の規定

5号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第7節の3国外支配 株主等 に係る負債の 利子等 の課税の特例( 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五)」を「/第7節の3関連者等に係る利子等の課税の特例/第1款国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例( 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の五)/第2款関連者等に係る純支払利子等の課税の特例( 第66条の5の2 《 法人の2013年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した第66条の5 《 内国法人が、1992年4月1日以後に開…》 始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残 の三)/」に、「第23節 連結法人 の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例( 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十九)」を「/第23節連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/第1款連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例( 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十九)/第2款連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第68条の89の2・第68条の89の三)/」に改める部分に限る。)、同法第42条の2第2項第1号の改正規定、同法第3章第7節の3の節名の改正規定、同法第66条の五(見出しを含む。)の改正規定、同節中 第66条の5 《 内国法人が、1992年4月1日以後に開…》 始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残 の前に款名を付する改正規定、同節に1款を加える改正規定、同章第23節の節名の改正規定、同法第68条の八十九(見出しを含む。)の改正規定、同節中第68条の89の前に款名を付する改正規定及び同節に1款を加える改正規定並びに附則第28条、 第29条 《 削除…》 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈 及び 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の規定2013年4月1日

6:9号

10号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第10条の2の2第1項の 改正規定 、同法第42条の5第1項の改正規定及び同法第68条の10第1項の改正規定並びに附則第5条第1項及び第2項、 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 及び第2項並びに 第30条第1項 《個人が、その年の15年前の年の12月31…》 日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4 及び第2項の規定電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

11号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に1号を加える 改正規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2012年法律第74号)の施行の日

12号 次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号)の施行の日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 改正規定 、同法第41条の2の改正規定、同法第41条の3の2第12項の改正規定、同法第73条の改正規定及び同法第74条の次に1条を加える改正規定

13号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 租税特別措置法 第57条の9 《中小企業者等の貸倒引当金の特例 法人で…》 各事業年度終了の時において法人税法第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当する 改正規定 、同法第68条の3の4第1項の改正規定及び同法第68条の58の2を削る改正規定並びに附則第25条第2項及び第3項並びに第36条第2項及び第3項の規定 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日

2条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2012年分以後の所得税について適用し、2011年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2第25項( 租税特別措置法 第5条の3第5項 《5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請…》 があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められること において準用する場合を含む。)の規定は、 非居住者 又は外国法人が新 租税特別措置法 第5条の2第25項に規定する信託の信託財産に属する同条第1項に規定する 振替国債 若しくは同項に規定する 振替地方債 又は 租税特別措置法 第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 に規定する 特定振替社債等 につき支払を受ける 利子 又は同項に規定する 利子等 で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後であるものについて適用する。

4条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第6条第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に発行される同条第4項に規定する 民間国外債 につき支払を受ける 利子 について適用し、施行日前に発行された 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第6条第4項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。

5条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の二(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の 認定 を受けた個人の附則第1条第10号に定める日から2012年6月30日までの間における 租税特別措置法 第10条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「2012年7月1日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」と、同項第1号イ中「(2011年法律第108号)第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。

3項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第2項の規定により2012年7月1日において同法第6条第1項の規定による 認定 を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、 租税特別措置法 第10条の2の2第1項に規定する 指定期間 内に取得した同項第1号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

6条 (中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

7条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の4第1項の 承認経営革新計画 に係る承認を 施行日 前に受けた個人が2013年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2012年3月31日」とあるのは「2013年3月31日」と、同条第3項中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額࿸次項において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第12条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第10条第8項第4号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」と、同条第4項中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、同条第10項中「並びに」とあるのは「並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第7条(沖縄の特定 中小企業者 が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条( 租税特別措置法 の一部改正)の規定による改正前の」とする。

8条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 前条の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 2014年 租税特別措置法 」という。)第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前条の規定の適用がある場合で、かつ、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「 2014年 新震災特例法 」という。)第10条の2から 第10条の3 《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償…》 又は所得税額の特別控除 第10条第8項第6号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項にお の三までの規定の適用がある場合における 2014年新 租税特別措置法 第10条の6の規定の適用については、前項及び 2014年新震災特例法 第10条の4第1項 《第10条第3項及び第4項、第10条の2第…》 3項及び第4項、第10条の2の2第3項及び第4項並びに前3条の規定の適用がある場合これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。にお の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2014年新 租税特別措置法 第10条の6 《所得税の額から控除される特別控除額の特例…》 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額を の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第12条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区のうち 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号。以下「 沖縄振興特別措置法 一部 改正法 」という。)附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域( 沖縄振興特別措置法 一部改正法 による改正後の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。以下「 沖縄振興特別措置法 」という。第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、 租税特別措置法 第12条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4項 租税特別措置法 第13条の3第1項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を 施行日 前に受けた同項に規定する指定 中小企業者 である個人の有する同項に規定する機械設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 沖縄振興特別措置法 」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 」と、同条第3項中「第13条の3第1項の」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第13条の3第1項の」と、「第13条の3第1項本文」とあるのは「同項本文」と、「、次条第1項」とあるのは「又は次条第1項若しくは第2項」と、「 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 、第13条の2第1項」」とあるのは「前項、次条第1項若しくは第2項又は 旧効力措置法 第13条の3第1項」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」」とする。

5項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第13条第2項( 租税特別措置法 第13条の2第3項及び第13条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の 中「又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは「、次条第1項若しくは第2項の規定又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第9条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第13条の3第1項」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

6項 第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第13条の3第1項に規定する機械設備等については、 租税特別措置法 第24条の3第4項、 第28条の3第11項 《11 個人が第2項第3項において準用する…》 場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。第33条の6第2項 《2 個人が第33条、第33条の2第1項若…》 しくは第2項又は第33条の3第2項、第4項若しくは第6項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 租税特別措置法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する場合を含む。及び第37条の9の2第6項並びに 新震災特例法 第12条第7項 《7 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額…》 を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。 の規定は、適用しない。

7項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

10条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条(第2項第2号、第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

11条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第30条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 以後に行う 租税特別措置法 第30条の2第1項に規定する森林施業計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡については、 租税特別措置法 第30条の2第1項に規定する 森林経営計画 に基づく同項に規定する伐採又は譲渡とみなして、同条の規定を適用する。

12条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の2第2項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第34条の2第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2012年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第36条の2の規定は、個人が2012年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第37条(第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が2012年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

13条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第8項の規定は、2012年以後の各年において同条第7項の 金融商品取引業者 等に開設されていた同項の 特定口座 に係る同項の報告書について適用し、2011年以前の各年において 租税特別措置法 第37条の11の3第7項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

14条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の12の2第2項(第9号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 以後に行う同項に規定する 上場株式等 の譲渡について適用する。

15条 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の2第2項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第40条の2第2項に規定する 対象資産 の譲渡については、なお従前の例による。

16条 (給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)

1項 2012年7月1日前に支払うべき 租税特別措置法 第41条の6第1項に規定する 給与等 及び退職手当等については、なお従前の例による。

17条 (認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の4の規定は、居住者が2012年1月1日以後に同条第1項に規定する 認定 長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前に 租税特別措置法 第41条の19の4第1項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

18条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

19条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の五(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の 認定 を受けた法人の附則第1条第10号に定める日から2012年6月30日までの間における 租税特別措置法 第42条の5の規定の適用については、同条第1項中「2012年7月1日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」と、同項第1号イ中「 第3条第2項 《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》 住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。

3項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第2項の規定により2012年7月1日において同法第6条第1項の規定による 認定 を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定する 指定期間 内に取得した同項第1号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

20条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の六(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

21条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の9第1項(同項の表の第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区のうち 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域( 沖縄振興特別措置法 第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

22条 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の10第1項の 承認経営革新計画 に係る承認を 施行日 前に受けた法人が2013年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 2014年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2014年 租税特別措置法 」という。)第42条の四( 2014年新 租税特別措置法 第42条の4の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の五、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六、 第42条の9 《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》 した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の から 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五まで、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 及び 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三(2014年新 租税特別措置法 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は において準用する場合を含む。)の規定の適用については、2014年新 租税特別措置法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 、第42条の5第2項、 第42条の6第7項 《7 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6第42条の12の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に 、第42条の12の3第2項、 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 及び 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 中「並びに法人税法」とあるのは「、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、2014年新 租税特別措置法 第62条第6項第2号 《6 第1項の規定の適用がある場合における…》 法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項外国税額の控除同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。」とあるのは「租税特別 中「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十三まで」とあるのは「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十三まで並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 旧効力措置法 」という。第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十」と、「とする」とあるのは「と、 旧効力措置法 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 中「法人税法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 並びに法人税法」とする」と、2014年新 租税特別措置法 第62条の3第11項第2号 《11 第5項の規定は、確定申告書等に当該…》 土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事 中「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十三まで」とあるのは「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十三まで並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第22条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 旧効力措置法 」という。第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第42条の10第2項中「法人税法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税 の三並びに法人税法」とする」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2から第17条の3の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

23条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 前条第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 2014年 租税特別措置法 」という。)第42条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前条第1項の規定の適用がある場合で、かつ、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「 2014年 新震災特例法 」という。)第17条の2から第17条の3の三までの規定の適用がある場合における 2014年新 租税特別措置法 第42条の13の規定の適用については、前項及び 2014年新震災特例法 第17条の4第1項 《第17条の2第2項及び第3項、第17条の…》 2の2第2項及び第3項、第17条の2の3第2項及び第3項並びに前3条の規定の適用がある場合これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。における租税特別措置法第42条の13の の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2014年新 租税特別措置法 第42条の13 《法人税の額から控除される特別控除額の特例…》 法人が1の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

24条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区のうち 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域( 沖縄振興特別措置法 第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4項 租税特別措置法 第46条第1項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を 施行日 前に受けた同項に規定する指定 中小企業者 である法人の有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 沖縄振興特別措置法 」とあるのは、「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 」とする。

5項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第46条第1項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、 租税特別措置法 第61条の3第4項、 第64条第6項 《6 税務署長は、前項の記載若しくは添付が…》 ない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及同条第9項並びに 租税特別措置法 第64条の2第14項 《14 前条第7項及び第8項の規定は、第7…》 又は第8項の規定の適用を受けた資産について準用する。 及び 第65条第10項 《10 内国法人が法人税法第61条の11第…》 1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2 において準用する場合を含む。)、 第65条の7第7項 《7 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついては、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。同条第10項並びに 租税特別措置法 第65条の8第16項 《16 前条第5項及び第6項の規定は第1項…》 又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 、第65条の13第3項及び第5項並びに第65条の14第15項において準用する場合を含む。及び 第67条の4第12項 《12 第2項第9項において準用する場合を…》 含む。次項及び第14項において同じ。又は第3項第10項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。の規定の適用を受けた資産については、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。 並びに 新震災特例法 第19条第6項 《6 第1項又は第2項の規定の適用がある場…》 合におけるこれらの規定と租税特別措置法第3章第6節第2款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。同条第9項及び新震災特例法第20条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

25条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第57条の7の規定は、同条第1項に規定する 指定会社 の2012年7月1日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第57条の9第1項の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式 会社 の附則第1条第13号に定める日を含む 事業年度 開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。

3項 日本郵政株式 会社 が附則第1条第13号に定める日を含む 事業年度 開始の日において有する 租税特別措置法 第57条の9第1項第2号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

26条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第60条の規定は、同条第1項の表(以下この条において「 新表 」という。)の各号の上欄に掲げる法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第60条第1項の表(以下この条において「 旧表 」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に設立された法人の施行日以後に終了する 事業年度 における 租税特別措置法 第60条(次項、第5項及び第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第1号の上欄に掲げる法人にあつては 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 第28条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、情報通信…》 産業振興計画の変更について準用する。 の規定による同意をいい、同表の第2号の上欄に掲げる法人にあつては同法第42条第1項の規定による指定をいい、同表の第3号の上欄に掲げる法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。

3項 施行日 前に 旧表 の第1号又は第2号の上欄に規定する 認定 を受けた法人(施行日以後に 新表 の第1号又は第2号の上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表の第2号の上欄に掲げる法人にあっては、 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第4条第3項の規定により 沖縄振興特別措置法 第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する 事業年度 旧表の第1号の上欄に掲げる法人にあっては、 沖縄振興特別措置法 一部改正法附則第4条第1項の規定により新 沖縄振興特別措置法 第30条第1項 《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》 通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることそ の認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、 租税特別措置法 第60条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十五」とする。

4項 施行日 前に 旧表 の第3号の上欄に規定する 認定 を受けた法人(施行日以後に 新表 の第3号の上欄に規定する認定を受けた法人を除く。)の施行日以後に終了する 事業年度 における 租税特別措置法 第60条の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十五」とする。

5項 旧表 の第1号の中欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第29条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、 新表 の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第60条(同号に係る部分に限る。及び第3項の規定を適用する。

6項 旧表 の第2号の中欄に掲げる地区のうち 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域( 沖縄振興特別措置法 第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、 施行日 において 新表 の第2号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第60条(同号に係る部分に限る。及び第3項の規定を適用する。

27条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の4第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が2012年1月1日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が2012年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、法人が同日前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

28条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の5第4項の規定は、法人の2013年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

29条 (関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の5の3第3項の規定は、同項に規定する 適格合併 又は残余財産の確定の日が2013年4月1日以後の日である場合の同項に規定する 合併等 事業年度以後の各 事業年度 同年4月1日以後に開始する各事業年度に限る。)において同条第1項又は第2項の規定を適用する場合について適用する。

30条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第10号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第1項の 認定 を受けたものの附則第1条第10号に定める日から2012年6月30日までの間における 租税特別措置法 第68条の10の規定の適用については、同条第1項中「2012年7月1日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日」と、同項第1号イ中「 第3条第2項 《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》 住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。

3項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第3条第2項の規定により2012年7月1日において同法第6条第1項の規定による 認定 を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定する 指定期間 内に取得した同項第1号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

31条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十一( 租税特別措置法 第42条の6第1項第1号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする新 租税特別措置法 第68条の11第1項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

32条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の13第1項( 租税特別措置法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして、新 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区のうち 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域( 沖縄振興特別措置法 第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなして、新 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

33条 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の14第1項の 承認経営革新計画 に係る承認を 施行日 前に受けたものが2013年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2014年 租税特別措置法 」という。)第68条の九( 2014年新 租税特別措置法 第68条の9の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十一、第68条の13から第68条の15の六まで、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の六十七及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の六十八(2014年新 租税特別措置法 第68条の69において準用する場合を含む。)の規定の適用については、2014年新 租税特別措置法 第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第7項、第68条の13第1項、第68条の14第2項、第68条の15第2項、第68条の15の2第1項、第68条の15の3第2項及び第68条の15の4第2項中「並びに法人税法」とあるのは「、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、2014年新 租税特別措置法 第68条の15の5第1項中「並びに同法」とあるのは「、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、2014年新 租税特別措置法 第68条の15の6第7項中「並びに法人税法」とあるのは「、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに法人税法」と、2014年新 租税特別措置法 第68条の67第5項第2号中「第68条の15の七まで」とあるのは「第68条の15の七まで並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 旧効力措置法 」という。第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十四」と、「とする」とあるのは「と、 旧効力措置法 第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第68条の67第1項並びに法人税法」とする」と、2014年新 租税特別措置法 第68条の68第11項第2号中「第68条の15の七まで」とあるのは「第68条の15の七まで並びに 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この号において「 旧効力措置法 」という。第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第68条の14第2項中「法人税法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による改正後の 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の六十八並びに法人税法」とする」とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2から第25条の3の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

34条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 前条第1項の規定の適用がある場合における 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 2014年 租税特別措置法 」という。)第68条の15の7の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前条第1項の規定の適用がある場合で、かつ、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第13条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「 2014年 新震災特例法 」という。)第25条の2から第25条の3の三までの規定の適用がある場合における 2014年新 租税特別措置法 第68条の15の7の規定の適用については、前項及び 2014年新震災特例法 第25条の4第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる2014年新 租税特別措置法 第68条の15の7の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

35条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の27第1項( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区のうち 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域( 沖縄振興特別措置法 第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして、新 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の30第1項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を 施行日 前に受けた同項に規定する指定 中小企業者 であるものの有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 沖縄振興特別措置法 」とあるのは、「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 」とする。

5項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第68条の30第1項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、 租税特別措置法 第68条の65第4項、第68条の70第5項(同条第8項並びに 租税特別措置法 第68条の71第15項及び第68条の72第10項において準用する場合を含む。)、第68条の78第7項(同条第10項並びに 租税特別措置法 第68条の79第17項、第68条の84第3項及び第5項並びに第68条の85第16項において準用する場合を含む。及び第68条の102第13項並びに 新震災特例法 第27条第6項(同条第9項及び新震災特例法第28条第16項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

36条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の57の規定は、同条第1項に規定する 指定会社 の2012年7月1日以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の58の2第1項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式 会社 の附則第1条第13号に定める日を含む 連結事業年度 開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。

3項 連結親法人である日本郵政株式 会社 が附則第1条第13号に定める日を含む 連結事業年度 開始の日において有する 租税特別措置法 第68条の58の2第1項第2号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

37条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の63の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、同条第1項の表(以下この条において「 新表 」という。)の各号の上欄に掲げる 連結法人 に該当するものの 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の63第1項の表(以下この条において「 旧表 」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に設立されたものの施行日以後に終了する 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の六十三(次項、第5項及び第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第1号の上欄に掲げる 連結法人 にあつては 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 第28条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、情報通信…》 産業振興計画の変更について準用する。 の規定による同意をいい、同表の第2号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第42条第1項の規定による指定をいい、同表の第3号の上欄に掲げる連結法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 旧表 の第1号又は第2号の上欄に規定する 認定 を受けたもの(施行日以後に 新表 の第1号又は第2号の上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表の第2号の上欄に掲げる 連結法人 にあっては、 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第4条第3項の規定により 沖縄振興特別措置法 第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する 連結事業年度 旧表の第1号の上欄に掲げる連結法人にあっては、 沖縄振興特別措置法 一部改正法附則第4条第1項の規定により新 沖縄振興特別措置法 第30条第1項 《提出情報通信産業振興計画に定められた情報…》 通信産業特別地区の区域内において設立され、当該区域内において特定情報通信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以上であることそ の認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第1号又は第2号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、 租税特別措置法 第68条の63第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十五」とする。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 旧表 の第3号の上欄に規定する 認定 を受けたもの(施行日以後に 新表 の第3号の上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の63の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十五」とする。

5項 旧表 の第1号の中欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第29条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、 新表 の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第68条の六十三(同号に係る部分に限る。及び第3項の規定を適用する。

6項 旧表 の第2号の中欄に掲げる地区のうち 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第3条第4項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域( 沖縄振興特別措置法 第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、 施行日 において 新表 の第2号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第68条の六十三(同号に係る部分に限る。及び第3項の規定を適用する。

38条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2012年1月1日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2012年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

39条 (連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の89第4項の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が2013年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

40条 (連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の89の2第1項の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 が2013年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の89の3第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、同項第2号に規定する 適格合併 若しくは同項第3号に規定する合併の日が2013年4月1日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含む同項の 連結法人 連結事業年度 以後の各連結事業年度(連結親法人 事業年度 が同年4月1日以後に開始する各連結事業年度に限る。又は同項第2号若しくは第3号に規定する残余財産の確定の日が同年4月1日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年4月1日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において同条第1項又は第2項の規定を適用する場合について適用する。

41条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の五、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の四又は 第70条の8の2 《計画伐採に係る相続税の延納等の特例 税…》 務署長相続税法第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税 の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。

2項 この法律の施行前に 森林法 の一部を改正する法律(2011年法律第20号)による改正前の 森林法 1951年法律第249号。以下この項及び次項において「 森林法 」という。第11条第4項 《4 第1項の規定による認定の請求は、農林…》 水産省令で定める書類を添えてしなければならない。 森林法 第12条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の 認定 を受けた旧 森林法 第11条第4項 《4 第1項の規定による認定の請求は、農林…》 水産省令で定める書類を添えてしなければならない。 の森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、 租税特別措置法 第69条の五又は 第70条の8の2 《計画伐採に係る相続税の延納等の特例 税…》 務署長相続税法第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税 の規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係る旧 森林法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を に規定する5年を一期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。

3項 前項( 租税特別措置法 第69条の5に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係る 森林法 第12条第1項に規定する 認定 森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの に規定する 相続税の申告書 提出期限 以下この項及び次項において「 申告期限 」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該 申告期限 までに当該山林に係る 租税特別措置法 第69条の5第2項第1号に規定する 森林経営計画 当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)について同号に規定する 市町村長等の認定 を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、旧 租税特別措置法 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定は、なおその効力を有する。

4項 租税特別措置法 第69条の5の規定は、特定計画山林 相続人等 被相続人 である 租税特別措置法 第69条の5第2項第2号に規定する 特定贈与者 からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により同条第8項の特定受贈森林施業計画対象山林の取得をした同項の特定計画山林相続人等であって、同項の期間内に、同項の書類を納税地の 所轄税務署長 に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第2項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る 申告期限 まで引き続いて新 租税特別措置法 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 市町村長等の認定 を受けた同号の 森林経営計画 に基づき施業を行っている場合について準用する。

5項 租税特別措置法 第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 が2012年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用し、 租税特別措置法 第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者(次項において「 特定 受贈者 」という。)が同日前に贈与により取得をした同条第2項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

6項 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項又は 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた 特定受贈者 が2012年1月1日以後に贈与により取得をする 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号に規定する住宅 取得等 資金については、同条の規定は、適用しない。

42条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第74条第2項の規定は、 施行日 以後に取得をする同項に規定する 特定認定長期優良住宅 の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした 租税特別措置法 第74条第2項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 認定 がされる場合における同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第80条第1項に規定する認定がされた場合における同項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第80条第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 決定 がされる場合における同項第1号に定める資本金の額の増加又は同項第2号に定める株式 会社 の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第80条第2項に規定する決定がされた場合における同項に規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第80条の2第1項又は第2項の規定は、同条第1項に規定する 認定 経営基盤強化計画又は同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が 施行日 以後に提出される場合における同条第1項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、 租税特別措置法 第80条の2第1項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第1項第3号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第81条第1項の規定は、株式 会社 が、 施行日 以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における 租税特別措置法 第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第81条第2項の規定は、株式 会社 が、 施行日 以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における 租税特別措置法 第81条第2項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第81条第3項の規定は、株式 会社 が、 施行日 以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における 租税特別措置法 第81条第3項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8項 株式 会社 施行日 前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、 租税特別措置法 第81条第6項の規定により読み替えて適用される旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する 認定 であって施行日前になされたもの又は 租税特別措置法 第80条の2第1項 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17 に規定する認定経営基盤強化計画若しくは同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る旧 租税特別措置法 第80条第1項第5号 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 又は 第80条の2第1項第4号 《次の各号に掲げる事項について登記を受ける…》 場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第17 若しくは第6号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第83条第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する国土交通大臣の 認定 を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条第2項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

43条 (石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、2012年10月1日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

2項 2012年10月1日から2014年3月31日までの間に、原油( 石油石炭税法 1978年法律第25号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 原油 関税定率法1910年法律第54号別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。 2 石油製品 関税定率法別表第2,710・12号、 に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第2条第3号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第2条第4号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は 保税地域 から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第2条第2号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第9条及び 租税特別措置法 第90条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

1号 原油及び石油製品1キロリットルにつき2,290円

2号 ガス状炭化水素一トンにつき1,340円

3号 石炭一トンにつき920円

3項 2014年4月1日から2016年3月31日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は 保税地域 から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、 石油石炭税法 第9条 《税率 石油石炭税の税率は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 及び 租税特別措置法 第90条の3の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

1号 原油及び石油製品1キロリットルにつき2,540円

2号 ガス状炭化水素一トンにつき1,600円

3号 石炭一トンにつき1,140円

4項 2012年10月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、 石油石炭税法 第10条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 原油、ガス状炭化同法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第10条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第2項の規定を適用する。

5項 2014年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、 石油石炭税法 第10条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 原油、ガス状炭化 の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第3項の規定を適用する。

6項 2016年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、 石油石炭税法 第10条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 原油、ガス状炭化 の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、 租税特別措置法 第90条の3の2の規定を適用する。

7項 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて2012年10月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は 保税地域 から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第2項の規定を適用する。

8項 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて2014年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は 保税地域 から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第3項の規定を適用する。

9項 第7項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて2016年4月1日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は 保税地域 から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、 租税特別措置法 第90条の3の2の規定を適用する。

44条 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

1項 2012年10月1日から2014年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の3の3第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「前条及び 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第2項」と、同条第5項中「前条第3号に定める税率」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第2項第3号に定める税率」とする。

2項 2012年10月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の3の3第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「第18条の二、 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 及び 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで、第74条の12第5項及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十三」とあるのは「 第21条 《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》 の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る第22条 《郵送等に係る納税申告書等の提出時期 納…》 税申告書当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信第1号を除く。及び 第23条 《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)」と、「 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の3の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定用途石…》 炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から2年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない 及び第5項」と、同法」とあるのは「同法」と、「この条」とあるのは「この条並びに 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 及び第2項」と、「という。࿹を同項」とあるのは「という。࿹を同法第90条の3の3第1項」と、「 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「 特定用途石炭 租税特別措置法 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第4項中「 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 及び 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 から第17条まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の3の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定用途石…》 炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から2年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない 及び第5項」」と、同条第3項中「 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ࿸ロ及びニ」とあるのは「 第23条 《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等 ࿸第1項第2号及び第4号並びに第3項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に」とあるのは「同法第21条に」と、「 第24条 《 削除…》 ࿸第5号に係る部分に限る」とあるのは「 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 ࿸第1号から第4号まで及び第6号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く」と、「 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第127条 《 国税に関する調査不服申立てに係る事件の…》 審理のための調査及び第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を含む。若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号若しくは租第2号及び第3号中同法第74条の5第4号イに係る部分に限る。及び第129条」とあるのは「 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す 」とする。

45条 (特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

1項 2012年10月1日から2014年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の3の4第1項の規定の適用については、同項本文中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 に定める税率」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第2項第1号に定める税率」とする。

2項 2012年10月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の3の4第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「及び 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで、第74条の12第5項及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十三」とあるのは「、 第22条 《郵送等に係る納税申告書等の提出時期 納…》 税申告書当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信第1号を除く。及び 第23条 《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等第1項第2号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。)」と、「 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の 中」とあるのは「同法第21条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 及び第2項」と、「という。࿹を同項」とあるのは「という。࿹を同法第90条の3の4第1項」と、「 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品࿸ 租税特別措置法 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第4項中「 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ࿸ロ及びニ」とあるのは「 第23条 《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等 ࿸第1項第2号及び第4号、第3項並びに第4項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される 石油石炭税法 」とあるのは「準用される同法」と、「 石油石炭税法 第21条 《記帳義務 原油の採取者若しくは販売業者…》 、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第15条第1項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の に」とあるのは「同法第21条に」と、「 第24条 《 削除…》 ࿸第5号に係る部分に限る」とあるのは「 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 ࿸第1号から第4号まで及び第6号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く」と、「 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 並びに 国税通則法 第127条 《 国税に関する調査不服申立てに係る事件の…》 審理のための調査及び第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を含む。若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律1962年法律第144号若しくは租第2号及び第3号中同法第74条の5第4号イに係る部分に限る。及び第129条」とあるのは「 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す 」とする。

46条 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

2項 2012年4月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の4の3第2項の規定の適用については、同項中「第18条の二、 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 及び 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必第1号を除く。並びに 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に及びニを除く。)、 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 から 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十一まで、第74条の12第5項及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十三」とあるのは「 第21条 《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》 の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る第22条 《郵送等に係る納税申告書等の提出時期 納…》 税申告書当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信第1号を除く。及び 第23条 《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等第1項第2号及び第4号並びに第3項を除く。)」と、「この場合において、 石油石炭税法 第18条 《納期限の延長 原油、ガス状炭化水素又は…》 石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で の二中「 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は 及び 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第17条 《引取りに係る原油等についての石油石炭税の…》 納付等 第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げ まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用…》 特定石炭等は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得な 及び第5項」と」とあるのは「この場合において」と、「において「 沖縄発電用特定石炭等 」とあるのは「並びに 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という 及び第2項において「沖縄発電用特定石炭等」と、「 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第23条第1項第1号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等࿸ 租税特別措置法 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同項第3号中「原油等又は前号」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第74条の12第5項中「同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、同条第4項中「 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 及び 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 から第17条まで」とあるのは「 租税特別措置法 第90条の4の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用…》 特定石炭等は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得な 及び第5項」と読み替える」とする。

47条 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第90条の5第1項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が2012年10月1日以後に同項に規定する 特定揮発油等 を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。

2項 2012年10月1日から2014年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の5第1項の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第2項第1号」とする。

3項 2014年4月1日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の5第1項の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。

48条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第90条の6第1項の規定は、農林漁業を営む者が2012年10月1日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。

2項 2012年10月1日から2014年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の6第1項の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第2項第1号」とする。

49条 (石油石炭税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第90条の3の3第2項、 第90条の3の4第3項 《3 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する第90条の4第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油 若しくは第4項、 第90条の4の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をそ第90条の5第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者 又は 第90条の6第2項 《2 石油石炭税法第18条の二並びに国税通…》 則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。 この場合に 若しくは第4項(これらの規定中 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八(同法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「 新法の規定 」という。)は、2013年1月1日以後に 新法 の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する 国税通則法 第74条の5第4号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る 租税特別措置法 第90条の4第2項若しくは第4項、 第90条の4の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をそ第90条の5第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者 若しくは 第90条の6第2項 《2 石油石炭税法第18条の二並びに国税通…》 則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。 この場合に 若しくは第4項又は附則第44条第2項、 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 若しくは 第46条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 法人を設立するものを除く。により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又 の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法 第90条の3の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供第90条の3の4第3項 《3 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する 若しくは 第90条の4の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をそ の規定(以下この項において「 旧法等の規定 」という。)において準用する経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)第12条の規定による改正前の 石油石炭税法 以下この項において「 石油石炭税法 」という。第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第3項又は の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に 旧法 等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用する 石油石炭税法 第23条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の3の3第2項、 第90条の3の4第3項 《3 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する第90条の4第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油 若しくは第4項、 第90条の4の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をそ第90条の5第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者 又は 第90条の6第2項 《2 石油石炭税法第18条の二並びに国税通…》 則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。 この場合に 若しくは第4項(これらの規定中 国税通則法 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七及び 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の八(同法第74条の7に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、2013年1月1日以後に提出される 国税通則法 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 に規定する物件について適用する。

50条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の8の2第2項若しくは第3項又は 第90条の9第2項 《2 特定離島路線航空機が、2028年3月…》 31日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該 から第5項までの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる 航空機 施行日 以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する 航空機燃料税法 1972年法律第7号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

79条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等( 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 )/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例( 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ )/第3節移行期間中の業務に関する特例等( 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 )/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める 改正規定 、同法第19条第1項第1号及び第2号、 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生第61条第1号 《第61条 青色申告書を提出する内国法人で…》 各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を 並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 の改正規定、同法第90条から 第93条 《利子税の割合の特例 次の各号に掲げる規…》 定に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の改正規定、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 及び第18条の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 の改正規定を除く。)、附則第40条から 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定は、公布の日から施行する。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年9月5日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年3月6日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2013年6月1日

イ及びロ

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい 改正規定 、同法第41条第5項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する 特定建築物 に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。及び同法第74条の2第1項の改正規定並びに附則第53条、第54条第2項及び 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 の規定

2号

3号 次に掲げる規定2014年1月1日

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 改正規定 同条第1号に係る部分を除く。)、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の5の改正規定、同法第10条の6第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(「から第3項まで」を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「若しくは 第10条の3第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。 」を「、 第10条の3第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。 若しくは 第10条の5の3第5項 《5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該個人のその年の前年当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。 」に改める部分を除く。)、同法第22条第1項の改正規定(「2013年3月31日」を「2016年3月31日」に、「以下この項」を「第1号」に改める部分を除く。)、同法第26条第1項の改正規定、同法第37条の14の改正規定、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同法第41条の改正規定(同条第5項中「(2012年法律第84号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する 特定建築物 に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分、同条第6項中「第2項」を「第3項」に改める部分、同条第8項中「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五若しくは 第37条の9 《 削除…》 の二」を「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五」に改める部分、同条第9項中「、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五又は 第37条の9 《 削除…》 の二」を「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五」に改める部分、同条第10項中「第2項」を「第3項」に改める部分、同条第14項に係る部分(同項を同条第21項とする部分を除く。及び同条第15項に係る部分(同項を同条第22項とする部分を除く。)を除く。)、同法第41条の2の改正規定、同法第41条の2の2の改正規定、同法第41条の3第1項の改正規定、同法第41条の3の2の改正規定(同条第2項中「310,000円」を「510,000円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分及び同条第5項中「310,000円」を「510,000円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分を除く。)、同法第41条の19の2第1項の改正規定(「2013年12月31日」を「2017年12月31日」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の4第1項の改正規定(「2013年12月31日」を「2017年12月31日」に改める部分に限る。)、同法第58条第5項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第69条の4第1項の改正規定、同条第3項第2号の改正規定、同法第93条の改正規定(同条第1項に1号を加える部分、同条第2項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える部分及び同条第4項中「 第70条の7第23項 《23 第21項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継受贈者同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの 及び 第70条の7の2第23項 《23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは…》 、第1項の規定の適用に係る対象非上場株式等猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等第70条の7の4第14項 《14 第70条の7の2第27項の規定は、…》 第8項において準用する同条第10項の規定により提出する届出書又は第12項において準用する同条第16項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。 」を「 第70条の7第14項第10号 《14 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当 及び第28項並びに 第70条の7の2第14項第10号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 イ( 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において準用する場合を含む。及び第28項(同条第15項」に改める部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第97条の2の改正規定(同条第10項及び第22項に係る部分に限る。並びに附則第32条、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 、第49条、 第54条第1項 《削除…》 及び第4項、 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契 並びに第104条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第8条第2項の表第3項の項の改正規定(「第10条の2第4項各号」を「 第10条第8項第5号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を 」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

4号 次に掲げる規定2014年4月1日

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 改正規定 「第2項」を「第3項」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2項」を「第3項」に改める部分に限る。)、同法第41条の3の2の改正規定(同条第2項中「310,000円」を「510,000円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分及び同条第5項中「310,000円」を「510,000円」に、「第2項」を「第3項」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の2の改正規定(同条第1項中「2013年12月31日」を「2017年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第41条の19の3の改正規定(同条第1項中「2012年12月31日」を「2017年12月31日」に改める部分及び同条第2項中「2012年12月31日」を「2017年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第41条の19の4の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項中「2013年12月31日」を「2017年12月31日」に改める部分を除く。並びに同法第42条の3第1項及び第3項の改正規定(第41条の19の4第13項 《13 前項に規定する資産の譲渡をした個人…》 で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定 」を「 第41条の19の4第14項 《14 前項の規定により修正申告書を提出す…》 べき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。 」に改める部分に限る。並びに附則第55条第1項及び第2項、 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 並びに 第60条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及 の規定

5号 次に掲げる規定2015年1月1日

イ及びロ

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第9条の7第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。をした個人で当該相続又は遺贈に 改正規定 、同法第69条の4第2項の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第70条の3の前に2条を加える改正規定、同法第70条の4の見出しの改正規定、同法第70条の6の見出しの改正規定、同法第70条の6の4の見出しの改正規定、同条第2項第5号の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第15項の改正規定、同法第70条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項第3号トを削る部分及び同項第5号中「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の二」を「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三及び 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四」に改める部分を除く。)、同法第70条の7の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第70条の7の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第70条の8の2の改正規定、同法第93条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に1号を加える部分に限る。及び同条第4項の改正規定(第70条の7第23項 《23 第21項の規定は、同項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継受贈者同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの 及び 第70条の7の2第23項 《23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは…》 、第1項の規定の適用に係る対象非上場株式等猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等第70条の7の4第14項 《14 第70条の7の2第27項の規定は、…》 第8項において準用する同条第10項の規定により提出する届出書又は第12項において準用する同条第16項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。 」を「 第70条の7第14項第10号 《14 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当 及び第28項並びに 第70条の7の2第14項第10号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 イ( 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において準用する場合を含む。及び第28項(同条第15項」に改める部分に限る。並びに附則第31条、 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航 並びに 第86条第1項 《事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館…》 、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において「大使等」という。に対し、課税資産の譲渡等消費税 、第2項及び第4項から第15項までの規定

6号 次に掲げる規定2016年1月1日

イ及びロ

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 改正規定 、同法第3条の2の改正規定、同法第3条の3の改正規定、同法第4条の4第3項の改正規定、同法第5条の2の改正規定、同法第5条の3の改正規定(同条第1項中「2013年3月31日までに発行された 特定振替社債等 で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第2項に係る部分(「第5項」を「第9項」に改める部分を除く。並びに同条第4項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げ、同項第7号を同項第6号とし、同号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第6条の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第8条の2の改正規定、同法第8条の3の改正規定、同法第8条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第8条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第9条の2第1項の改正規定、同法第9条の3の改正規定、同法第9条の3の2の改正規定、同法第9条の7第2項の改正規定、同法第9条の8第1号の改正規定、同法第29条の2第4項並びに第29条の3第3項及び第6項の改正規定、同法第37条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の十一及び 第37条の11の2 《特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等…》 に係る譲渡所得等の課税の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう を削る改正規定、同法第37条の10の2の改正規定、同条を 第37条の11の2 《特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等…》 に係る譲渡所得等の課税の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう とする改正規定、同法第37条の10の次に1条を加える改正規定、同法第37条の11の3の改正規定、同法第37条の11の5第1項の改正規定、同法第37条の11の6の改正規定、同法第37条の12の改正規定、同法第37条の12の2の改正規定、同法第37条の13の改正規定(同条第1項第1号に係る部分を除く。)、同法第37条の13の2の改正規定、同法第37条の14の2の改正規定、同法第37条の14の3の改正規定(同条第4項を改める部分を除く。)、同法第37条の15の改正規定、同法第37条の16を削る改正規定、同法第38条の改正規定、同法第41条の12の改正規定(同条第1項中「 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお 」を「(1987年法律第62号)第3条第1項」に改め、「民間都市開発推進 機構 」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第41条の十三(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「2013年3月31日までに発行された 第5条の3第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 」を「 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 」に改める部分を除く。)、同条の次に2条を加える改正規定、同法第41条の20の2第2項第3号の改正規定、同法第42条の2第1項第1号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第4号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定、同法第42条の3の改正規定(同条第1項及び第3項に係る部分を除く。)、同法第67条の17の改正規定(同条第2項中「2013年3月31日までに発行された 第5条の3第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 」を「 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 」に改める部分を除く。)、同法第67条の18を削る改正規定、同法第80条第3項の改正規定並びに同法第97条の2第30項の改正規定並びに附則第19条から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 まで、 第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして から第5項まで、第22条の2から 第29条 《 削除…》 まで、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 から 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 まで、第50条から第52条まで、 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 から 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお まで、 第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 及び第101条の規定

7号

8号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ヘの 改正規定 及び附則第71条の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

9号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第83条の3 《特例事業者等が不動産特定共同事業契約によ…》 り不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第第83条の4 《認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条第2号イに規定する鉄道事業者同法第25条第1項同法第29条の9において準用する場合 とし、 第83条の2 《居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき…》 不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減 都市再生特別措置法第109条の7第2項第1号に規定する者が、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、同条第1項に規定する居住誘導 の次に1条を加える 改正規定 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2013年法律第56号)の施行の日

10号 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日

第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 中東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2第1項の表の第1号の 改正規定 、同法第10条の2の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第10条の2の3とする改正規定、同法第10条の2の次に1条を加える改正規定、同法第10条の3の改正規定(同条第2項中「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五」の下に「若しくは 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四」を加える部分を除く。)、同法第10条の3の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の五」の下に「若しくは 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四」を加える部分を除く。)、同条を同法第10条の3の3とする改正規定、同法第10条の3の次に1条を加える改正規定、同法第10条の4第1項の改正規定(第10条の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 」を「 第10条の5の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 」に改める部分及び「第10条の2第4項各号」を「 第10条第8項第5号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を 」に改める部分を除く。)、同法第10条の5第1項の改正規定、同法第11条の3の改正規定、同法第17条の2第1項の表の第1号の改正規定、同法第17条の2の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二」の下に「、 第42条の12の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に 、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第6項各号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条を同法第17条の2の3とする改正規定、同法第17条の2の次に1条を加える改正規定、同法第17条の3第1項の改正規定(「第51条」を「 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 」に、「第52条」を「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 」に改める部分に限る。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同法第17条の3の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 」を「 第42条の12の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に 、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項、 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第17条の3の二」を「第17条の3の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第17条の3の3とする改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第17条の4第1項の改正規定(第42条の11第3項 《3 第1項の規定は、指定法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」を「第42条の12の3第3項」に、「第42条の4の2第8項各号」を「第42条の5第4項」に、「含む。࿹」を「該当するもの」に、「第68条の15の3第1項各号」を「第68条の15の6第1項各号」に改める部分を除く。)、同法第17条の5第1項の改正規定、同法第18条の3の改正規定、同法第18条の5第1項の改正規定、同法第18条の6第1項の改正規定、同法第18条の7第1項の改正規定、同法第25条の2第1項の表の第1号の改正規定、同条第2項の改正規定(並びに次条第2項」を「、次条第2項」に改める部分及び及び第3項」の下に「並びに第25条の2の3第2項及び第3項」を加える部分に限る。)、同法第25条の2の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第68条の15の二」の下に「、第68条の15の3第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、第68条の15の五」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第6項第4号の改正規定、同条第7項の改正規定、同条を同法第25条の2の3とする改正規定、同法第25条の2の次に1条を加える改正規定、同法第25条の3第1項の改正規定(「第51条」を「 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 」に、「第52条」を「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 」に改める部分に限る。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同法第25条の3の2の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「第68条の67第1項」を「第68条の15の3第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項、第68条の67第1項」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第25条の3の二」を「第25条の3の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第25条の3の3とする改正規定、同法第25条の3の次に1条を加える改正規定、同法第25条の4第1項の改正規定(「第68条の15の三」を「第68条の15の六」に、「第68条の15第3項」を「第68条の15の4第3項」に、「第68条の9の2第8項第1号」を「第68条の10第4項」に、「含む。࿹」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第25条の5第1項の改正規定、同法第26条の3の改正規定、同法第26条の5第1項の改正規定、同法第26条の6第1項の改正規定及び同法第26条の7第1項の改正規定並びに附則第92条、第97条第2項、第99条第2項及び第104条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第8条第2項の改正規定( 租税特別措置法 」を「2013年新 租税特別措置法 」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは第10条の2の2第4項」を「、第10条の2の2第4項若しくは第10条の2の3第4項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは第10条の2の2第5項」を「、第10条の2の2第5項若しくは第10条の2の3第5項」に改める部分に限る。)、同法附則第22条第3項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第17条の2の2第9項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第23条第2項の改正規定(「新 租税特別措置法 」を「2013年新 租税特別措置法 」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは第17条の2の2第3項」を「、第17条の2の2第3項若しくは第17条の2の3第3項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは第17条の2の2第4項」を「、第17条の2の2第4項若しくは第17条の2の3第4項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条第3項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第25条の2の2第9項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第34条第2項の改正規定(「新 租税特別措置法 第68条の15の三」を「2013年新 租税特別措置法 第68条の15の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第1項の項の改正規定、同表第2項の項の改正規定(「若しくは第25条の2の2第3項」を「、第25条の2の2第3項若しくは第25条の2の3第3項」に改める部分に限る。)、同表第3項の項の改正規定(「若しくは第25条の2の2第4項」を「、第25条の2の2第4項若しくは第25条の2の3第4項」に改める部分に限る。及び同法附則第66条第2項の改正規定に限る。)の規定

18条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2013年分以後の所得税について適用し、2012年分以前の所得税については、なお従前の例による。

19条 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 個人が2016年1月1日前に支払を受けるべき 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第3条第1項に規定する 利子等 については、なお従前の例による。

20条 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第3条の3第1項の居住者又は同条第2項の内国法人が2016年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する 国外公社債等の利子等 については、なお従前の例による。

21条 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の4第3項の規定は、2016年1月1日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の 租税特別措置法 第4条の4第3項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

22条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2の規定は、 非居住者 又は外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 振替国債 又は 振替地方債 利子 について適用し、同日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。

2項 2016年1月1日前に提出された 租税特別措置法 第5条の2第1項第1号に規定する 非課税適用申告書 又は同条第4項第1号に規定する 組合等届出書 及び 組合契約 書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された同条第14項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「 異動申告書等 」という。)の提出後に同条第14項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後2015年12月31日までに 異動申告書等 の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、2016年1月1日において提出された 租税特別措置法 第5条の2第1項に規定する非課税適用申告書又は同条第4項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

3項 租税特別措置法 第5条の3の規定は、 非居住者 又は外国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 特定振替社債等 の同項に規定する 利子等 について適用し、同日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第5条の3第1項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

4項 2016年1月1日前に提出された 租税特別措置法 第5条の3第1項第1号に規定する書類(以下この項において「 非課税適用申告書 」という。又は同条第5項において準用する旧 租税特別措置法 第5条の2第4項第1号 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する 組合等届出書 及び 組合契約 書等の写し(当該 非課税適用申告書 若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された旧 租税特別措置法 第5条の3第5項 《5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請…》 があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められること において準用する旧 租税特別措置法 第5条の2第14項 《14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところ に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「 異動申告書等 」という。)の提出後に旧 租税特別措置法 第5条の3第5項 《5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請…》 があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められること において準用する旧 租税特別措置法 第5条の2第14項 《14 特定振替機関等及び適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところ に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後2015年12月31日までに 異動申告書等 の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、2016年1月1日において提出された 租税特別措置法 第5条の3第1項に規定する非課税適用申告書又は同条第9項において準用する新 租税特別措置法 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

5項 2016年1月1日前に 租税特別措置法 第5条の2第18項( 租税特別措置法 第5条の3第5項 《5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請…》 があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められること において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けた旧 租税特別措置法 第5条の2第18項 《18 前項の規定の適用がある場合における…》 第10項及び第13項の規定の適用については、第10項中「又は組合等届出書及び組合契約書等の写し」とあるのは「に記載すべき事項又は組合等届出書に記載すべき事項及び組合契約書等の写しに記載されている事項」 に規定する適格 口座管理機関 同日において当該承認を同条第20項( 租税特別措置法 第5条の3第5項 《5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請…》 があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。 1 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められること において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日において 租税特別措置法 第5条の3第4項第8号の規定により承認を受けた同号に規定する適格口座管理機関とみなす。

6項 施行日 から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第5条の3第5項の規定の適用については、同項の表前条第8項の項及び前条第9項の項中「次条第4項第5号」とあるのは「次条第4項第4号」と、同表前条第22項の項中「同条第4項第5号」とあるのは「同条第4項第4号」とする。

22条の2 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第6条第10項の規定は、2016年1月1日以後に発行される同項に規定する特定 民間国外債 について適用し、同日前に発行された 租税特別措置法 第6条第10項に規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。

23条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の規定は、同条第1項に規定する 金融機関 、同条第2項に規定する 金融商品取引業者 又は同条第3項に規定する内国法人が2016年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 利子 、収益の分配又は 剰余金の配当 について適用し、 租税特別措置法 第8条第1項に規定する金融機関、同条第2項に規定する金融商品取引業者等又は同条第3項に規定する内国法人が同日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。

24条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の2第1項の居住者若しくは国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 又は同条第3項の非居住者、内国法人若しくは外国法人が2016年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 については、なお従前の例による。

25条 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の3第1項の居住者又は同条第2項の内国法人が2016年1月1日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 及び同条第2項に規定する 国外投資信託等の配当等 については、なお従前の例による。

26条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の4第1項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2016年1月1日前に支払を受けるべき同項に規定する 上場株式等の配当等 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第8条の4第4項から第7項までの規定は、2016年1月1日以後に支払うべき同条第4項に規定する 上場株式配当等 について適用し、同日前に支払うべき 租税特別措置法 第8条の4第4項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

27条 (確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の5第1項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2016年1月1日前に支払を受けるべき同項に規定する 配当等 については、なお従前の例による。

28条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

1項 2016年1月1日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第9条の3に規定する 配当等 については、なお従前の例による。

29条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

1項 2016年1月1日前に 租税特別措置法 第9条の3の2第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われる同項に規定する 上場株式等の配当等 については、なお従前の例による。

30条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の4の2第1項の規定は、 施行日 以後の同項に規定する上場 証券投資信託等 の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の 租税特別措置法 第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

31条 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の7第1項の規定は、2015年1月1日以後に開始する相続又は遺贈による同項に規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈による 租税特別措置法 第9条の7第1項に規定する財産の取得については、なお従前の例による。

32条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の8の規定は、同条の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2014年1月1日以後に支払を受けるべき同条に規定する 非課税口座 上場株式等の配当等 について適用する。

33条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条第8項第3号の規定は、個人が 施行日 以後に支出する同号に規定する試験 研究 費の額について適用し、個人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第10条第8項第3号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

34条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

35条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の二(第6項、第7項及び第9項を除き、第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第10条の2の2第1項第1号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第10条の2の2第1項第2号イに掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第10条の2の2第6項及び第7項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

4項 租税特別措置法 第10条の2の2第9項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

36条 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の規定は、2014年分の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

37条 (特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の3の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用する。

38条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第12条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第12条(第3項及び第4項に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同条第3項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

3項 租税特別措置法 第14条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第1号及び第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

5項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第2項第1号から第3号までに掲げる建築物については、同条(同項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

39条 (探鉱準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第22条の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

40条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条第1項の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

41条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第33条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第33条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する 土地等 のうち同条第2項第20号に規定する保留地に対応する部分の譲渡については、なお従前の例による。

3項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条の9の2第1項に規定する 所有隣接土地等 の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

42条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第1項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2016年1月1日前に行った同項に規定する 株式等 の譲渡については、なお従前の例による。

43条 (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の2の規定は、同条第1項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 の有する同項に規定する特定管理 株式等 、特定保有株式又は 特定口座 公社債 につき2016年1月1日以後に同項に規定する事実が発生する場合について適用し、 租税特別措置法 第37条の10の2第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有する同項に規定する特定管理株式又は特定保有株式につき同日前に同項に規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。

44条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3から 第37条の11 《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び の五までの規定は、個人が2016年1月1日以後に行う新 租税特別措置法 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 2016年1月1日において 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号に規定する 金融商品取引業者 等(以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。次項において同じ。)に開設されている 特定口座 同号に規定する特定口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)には、当該特定口座を開設している居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が同日において有する 上場株式等 租税特別措置法 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等をいい、特定 公社債等 に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。

1号 当該 金融商品取引業者 等に開設されている当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 の当該 特定口座 以外の有価証券の 振替口座簿 社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第4項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項及び第4項において「 他の保管口座 」という。)に、その取得(2015年12月31日以前の取得で、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得、当該金融商品取引業者等からの取得又は当該金融商品取引業者等が行う 上場株式等 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘若しくは同条第4項に規定する売付け勧誘等に応じたことによる取得に限る。次項及び第4項において「 特定取得 」という。)後直ちに振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされていることその他政令で定める 要件 を満たす上場株式等(以下この項及び次項において「 特定取得上場株式等 」という。)で当該 他の保管口座 から政令で定めるところにより移管がされるもの

2号 当該 金融商品取引業者 等に開設されている当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 他の保管口座 に、2015年6月30日以前から引き続き当該金融商品取引業者等の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託がされている 上場株式等 特定取得 上場 株式等 を除く。次項において「 一般取得上場株式等 」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

3項 2016年1月1日から同年12月31日までの間に 金融商品取引業者 等の営業所に開設されている 特定口座 には、当該特定口座を開設している当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が有する 上場株式等 同年1月1日以後に当該金融商品取引業者等を通じて 特定取得 がされたもの並びに特定取得上場 株式等 及び 一般取得上場株式等 を除く。)を、政令で定めるところにより受け入れることができるものとする。

4項 居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した 上場株式等 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が 他の保管口座 を開設している 金融商品取引業者 等に当該贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「 相続人等 」という。)が開設した有価証券の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項において「 相続等口座 」という。)において振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、2015年12月31日までに、当該 相続等口座 から当該他の保管口座に移管された場合には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、第2項の規定を適用する。

1号 その 被相続人等 が2015年12月31日までに 特定取得 をした 上場株式等 で、その特定取得の日以後引き続き当該 相続等口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他政令で定める 要件 を満たすもの当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該 他の保管口座 に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等

2号 2015年6月30日以前から引き続き当該 相続等口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていた 上場株式等 前号に掲げるものを除く。)当該居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が政令で定める日に取得し、かつ、当該取得の日以後引き続き当該 他の保管口座 に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等

5項 第2項に規定する特定 公社債等 とは、次に掲げる 公社債 又は受益権をいう。

1号 租税特別措置法 第3条第1項第1号に規定する特定 公社債 新株予約権 付社債( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第131条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》 ころに従い、転換特定社債を発行することができる。 に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)を除く。

2号 公社債 投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が 租税特別措置法 第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの又はその受益権が新 租税特別措置法 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に掲げる 株式等 に該当するものの受益権

3号 租税特別措置法 第37条の11第2項第4号に掲げる社債的受益権

6項 第2項から第4項までの規定により受け入れた 上場株式等 取得価額 及び取得の時期の判定に関する特例その他第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

45条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の6の規定は、同条第1項の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2016年1月1日以後に同項の 金融商品取引業者 等から交付を受ける同項に規定する 源泉徴収選択口座 配当等 について適用し、 租税特別措置法 第37条の11の6第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に同項の金融商品取引業者等から交付を受けた同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等については、なお従前の例による。

46条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の12の2の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

47条 (特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十三及び 第37条の13の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 2023年4月1日以後に、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間 の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

48条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第1項から第5項まで及び第15項の規定は、2014年1月1日以後に設定される同条第5項第1号に規定する 非課税口座 に係る同日以後の同条第1項に規定する非課税口座内 上場株式等 の譲渡及び同条第4項に規定する事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。

2項 租税特別措置法 第37条の14第6項、第10項、第12項及び第13項の規定は、2014年1月1日以後に同条第5項第1号に規定する 非課税口座 開設届出書の同号に規定する提出又は同条第6項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用する。

3項 2014年1月1日から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第37条の14の規定の適用については、同条第1項中「 株式等 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する株式等をいう。第4項及び第5項において同じ。)であつて次に掲げるもの」とあるのは「 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する 上場株式等 」と、同条第3項中「上場株式等( 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等( 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する株式等をいう。次項において同じ。)」と、同条第5項中「第1項各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する上場株式等をいう」とする。

49条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 2014年1月1日から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第37条の14の3第4項第1号の規定の適用については、同号中「 上場株式等 」とあるのは「 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 又は第7項に規定する上場株式等」と、「 第37条の12 《恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲…》 渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 恒久的施設を有しない非居住者が2016年1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲 の二」とあるのは「同条」と、「又は 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号」とあるのは「 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 又は第4項各号」と、「若しくは 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号」とあるのは「 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 若しくは第4項各号」と、「同条第6項」とあるのは「同条第7項」とする。

50条 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の15の規定は、個人が2016年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 貸付信託の受益権等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第37条の15第1項第1号に規定する 公社債等 の譲渡及び同日前の同項第2号に規定する 公社債 投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

51条 (割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が2016年1月1日前に行った 租税特別措置法 第37条の16第1項各号に規定する 公社債 の譲渡については、なお従前の例による。

52条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第38条第1項の規定は、2016年1月1日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、同日前に行った 租税特別措置法 第38条第1項に規定する支払又は交付については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第38条第3項及び第4項の規定は、2016年1月1日以後に交付されるべき同条第3項に規定する 投資信託等 でその受益権が同項に規定する 上場株式等 に該当するもの又は同項に規定する 公社債等 で同項に規定する上場株式等に該当するものに係る同項に規定する 償還金等 について適用する。

3項 租税特別措置法 第38条第5項の規定は、2016年1月1日以後に交付されるべき同項に規定する 投資信託等 の受益権又は 公社債等 に係る同項に規定する 償還金等 について適用する。

53条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条第10項及び第11項の規定は、同条第10項に規定する譲渡法人が2013年6月1日以後に行う同項に規定する 譲受法人 への同項の贈与について適用する。

2項 2013年6月1日から 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第40条の規定の適用については、同条第10項中「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、「同条第7項に規定する幼保連携型 認定 こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。

54条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 2014年1月1日から同年3月31日までの間における 租税特別措置法 第41条第5項の規定の適用については、同項中「 第41条の3の2第15項 《15 第1項、第5項又は第8項に規定する…》 個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同第41条の19の2第2項第1号 《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》 定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改第41条の19の3第2項第1号 《2 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について一般断熱改修工事等当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以 及び第4項第1号イ並びに 第41条の19の4第2項第1号 《2 個人がその年において、その年の前年当…》 該前年分の所得税につき第37条の12の2第1項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。における税額控除限度額のうち前項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分 」とあるのは、「 第41条の3の2第15項 《15 第1項、第5項又は第8項に規定する…》 個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同 」とする。

2項 租税特別措置法 第41条第10項(同項に規定する 特定建築物 に係る部分に限る。)の規定は、居住者が同項に規定する 認定 住宅の 新築等 に係る家屋を2013年6月1日以後に同条第1項に定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。

3項 租税特別措置法 第41条第21項の規定は、居住者が2013年1月1日以後に同項に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 若しくは 増改築等 をした家屋又は 認定 住宅等の 新築等 をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなる場合について適用する。

4項 居住者が、 租税特別措置法 第41条の2第1項に規定する二以上の 住宅の取得等 に係る 住宅借入金等 の金額を有する場合における新 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する 適用年 が2014年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額 控除額 について適用し、 租税特別措置法 第41条の2第1項に規定する二以上の 居住年 に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が2013年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

55条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の2第2項の規定は、同条第1項に規定する特定居住者が、同項に規定する家屋を2014年4月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第2項に規定する 増改築等 について適用し、 租税特別措置法 第41条の3の2第1項に規定する特定居住者が同項に規定する家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第2項に規定する増改築等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の3の2第6項の規定は、居住者が同条第5項に規定する 居住用の家屋 を2014年4月1日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第6項に規定する 増改築等 について適用し、居住者が 租税特別措置法 第41条の3の2第4項に規定する居住用の家屋を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第5項に規定する増改築等については、なお従前の例による。

3項 居住者が、 租税特別措置法 第41条の3の2第12項に規定する 増改築等 住宅借入金等の金額又は断熱改修 住宅借入金等 の金額及び同項に規定する 他の住宅借入金等の金額 を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第1項又は第5項に規定する増改築等特例 適用年 が2014年以後の各年に係る新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の住宅借入金等特別税額 控除額 について適用し、 租税特別措置法 第41条の3の2第12項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項又は第4項に規定する増改築等特例適用年が2013年以前の各年に係る同条第1項又は第4項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

56条 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

1項 2016年1月1日前に発行された 租税特別措置法 第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する 特定短期公社債 を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の12第9項に規定する 特定短期公社債 について2016年1月1日前に支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

3項 2016年1月1日前に行った 租税特別措置法 第41条の12第12項に規定する特定 振替国債 等の同項に規定する振替記載等、同条第17項に規定する譲渡、同条第18項に規定する償還若しくは利息の支払又は同条第21項に規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。

57条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12の2第8項から第13項までの規定は、2016年1月1日以後に支払うべき同条第8項に規定する特定割引債の償還金又は同条第13項に規定する 国外割引債の償還金 について適用する。

58条 (振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の13第1項及び第5項の規定は、 非居住者 が2016年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた 租税特別措置法 第41条の13第1項に規定する振替国債又は振替地方債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の13第2項及び第5項の規定は、 非居住者 が2016年1月1日以後に支払を受ける同条第2項に規定する 特定振替社債等 の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた 租税特別措置法 第41条の13第2項に規定する特定振替社債等の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第41条の13第3項及び第5項の規定は、 非居住者 が2016年1月1日以後に支払を受ける同条第3項に規定する 民間国外債 の同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた 租税特別措置法 第41条の13第3項に規定する民間国外債の同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第41条の13第4項及び第5項の規定は、 非居住者 が有する同条第1項に規定する 振替国債 若しくは 振替地方債 又は同条第4項に規定する 特定振替社債等 若しくは 民間国外債 の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により2016年1月1日以後に生ずる損失の額について適用し、 租税特別措置法 第41条の13第1項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第2項に規定する特定振替社債等又は同条第3項に規定する民間国外債の償還により同日前に生じた同条第4項に規定する損失の額については、なお従前の例による。

59条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が2014年4月1日前に 租税特別措置法 第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。

2項 居住者が、2014年1月1日から同年3月31日までの間に 租税特別措置法 第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年4月1日から同年12月31日までの間に 租税特別措置法 第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合における同条の規定の適用については、同条第2項中「金額」とあるのは、「金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の19の2第1項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に10を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

60条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 居住者が 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する改修工事又は同条第2項に規定する一般 断熱改修工事等 をしたこれらの規定に規定する 居住用の家屋 当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を2014年4月1日前に同条第1項又は第2項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。

2項 居住者が、 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する改修工事又は同条第2項に規定する一般 断熱改修工事等 をしたこれらの規定に規定する 居住用の家屋 当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を2014年1月1日から同年3月31日までの間に同条第1項又は第2項の定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する 高齢者等 居住改修工事等又は同条第3項に規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年4月1日から同年12月31日までの間に同条第1項又は第3項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条の規定の適用については、同条第2項中「金額とする」とあるのは「金額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第4項において「 旧措置法 」という。)第41条の19の3第1項又は第2項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に10を乗じて計算した金額(以下この項において「 旧税額控除対象額 」という。)を控除した残額)とする。この場合において、次項の規定の適用があり、かつ、第4項の定めるところにより同項各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下この項において「 控除未済額 」という。)があるときにおける当該 旧税額控除対象額 は当該 控除未済額 とし、次項の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、同条第4項中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額( 旧措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 又は第2項の規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に10を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

3項 2014年4月1日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第41条の19の3第8項の規定の適用については、2014年4月1日から同年12月31日までの間は、同項中「前年以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「前年分の所得税について 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第41条の19の3第1項の」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、2015年1月1日から同年12月31日までの間は、同項中「以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「又は前々年分の所得税について同項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、2016年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以 前2年内の各年分 の所得税について同項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、同年4月1日から2017年3月31日までの間における 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第41条の19の3第10項の規定の適用については、2016年4月1日から同年12月31日までの間は、同項中「以前3年内の各年分の所得税について同項の」とあるのは「以前2年内の各年分の所得税について同項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 の」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、2017年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とし、同年4月1日から同年12月31日までの間における 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第12条の規定による改正後の 租税特別措置法 第41条の19の3第14項 《14 第7項に規定する子育て対応改修工事…》 等とは、特例対象個人が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。 の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けている」とあるのは「同項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 の規定の適用を受けている」と、「同項の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「同項に」とあるのは「第1項に」とする。

61条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

62条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第12項第3号の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する試験 研究 費の額について適用し、法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第42条の4第12項第3号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

64条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の五(第6項、第7項及び第9項を除き、第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第42条の5第1項第1号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第42条の5第1項第2号イに掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第42条の5第6項及び第7項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

4項 租税特別措置法 第42条の5第9項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

65条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の十一(同条第1項第1号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。

66条 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の3の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用する。

67条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第4項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第44条の5の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。

3項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の5第1項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第45条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第45条(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同条第2項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

6項 租税特別措置法 第47条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第1号及び第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

8項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第1号から第3号までに掲げる建築物については、同条(同項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

68条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第59条の2第1項に規定する 計画の認定 を受けた法人(施行日以後に 租税特別措置法 第59条の2第1項に規定する計画の認定を受ける法人を除く。)の施行日から2014年3月31日までの間に開始する 事業年度 における新 租税特別措置法 第59条の2 《 青色申告書を提出する法人で、海上運送法…》 及び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」とい の規定の適用については、同条第1項第1号中「日本船舶(特定準日本船舶( 海上運送法 第39条の5第5項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「 海上運送法 」とする。

2項 施行日 以後に 租税特別措置法 第59条の2第1項に規定する 計画の認定 を受ける法人の施行日から2014年3月31日までの間に開始する 事業年度 における同条の規定の適用については、同条第2項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後2月を経過した日」とする。

69条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条第1項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する 土地等 のうち同項第20号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の13第1項に規定する 所有隣接土地等 の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

70条 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の5の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

71条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の15第1項第2号ヘの規定は、同項に規定する 投資法人 の附則第1条第8号に定める日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第67条の15第1項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

72条 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の17第1項及び第10項の規定は、外国法人が2016年1月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する 振替国債 又は 振替地方債 利子 及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた 租税特別措置法 第67条の17第1項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の17第2項及び第10項の規定は、外国法人が2016年1月1日以後に支払を受ける同条第2項に規定する 特定振替社債等 の同項に規定する 利子等 及び償還差益について適用し、同日前に支払を受けた 租税特別措置法 第67条の17第2項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第67条の17第3項及び第10項の規定は、外国法人が2016年1月1日以後に支払を受ける同条第3項に規定する 民間国外債 利子 及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた 租税特別措置法 第67条の17第3項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第67条の17第4項の規定は、2016年1月1日以後に生ずる新 租税特別措置法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する割引債の同項に規定する償還差益及び 租税特別措置法 第41条の12の2第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 に規定する割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の 取得価額 を超える場合におけるその差益について適用し、同日前に生じた 租税特別措置法 第67条の17第4項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第67条の17第6項及び第10項の規定は、外国法人の同条第6項に規定する特定振替割引債の保有により2016年1月1日以後に生ずる所得について適用し、同日前に支払を受けた 租税特別措置法 第67条の17第6項に規定する 特定短期公社債 の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第67条の17第9項及び第10項の規定は、外国法人が有する同条第1項に規定する 振替国債 若しくは 振替地方債 若しくは同条第9項に規定する 特定振替社債等 若しくは 民間国外債 の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により2016年1月1日以後に生ずる損失の額又は同条第9項に規定する特定振替割引債の保有により同日以後に生ずる同項に規定する政令で定める金額について適用し、 租税特別措置法 第67条の17第1項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第2項に規定する特定振替社債等、同条第3項に規定する民間国外債又は同条第6項に規定する 特定短期公社債 の償還により同日前に生じた同条第9項に規定する損失の額については、なお従前の例による。

73条 (分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)

1項 外国法人の 租税特別措置法 第67条の18第1項に規定する分離 振替国債 の保有又は譲渡により2016年1月1日前に生じた所得及び同条第2項に規定する 損失額 については、なお従前の例による。

74条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9第12項第3号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に支出する同号に規定する試験 研究 費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第68条の9第12項第3号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

76条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十(第6項、第7項及び第9項を除き、第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の10第1項第1号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の10第1項第2号イに掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の10第6項及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

4項 租税特別措置法 第68条の10第9項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

77条 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十五( 租税特別措置法 第42条の11第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。

78条 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の2の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

79条 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の4の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用する。

80条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第4項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の26の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の二十七( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の二十七(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同条第2項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

6項 租税特別措置法 第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第1号及び第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第3項第1号及び第2号並びに 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号に掲げる建築物については、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第1号及び第2号並びに 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第68条の35第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」とする。

81条 (対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の62の2第1項に規定する 計画の認定 を受けたもの(施行日以後に 租税特別措置法 第68条の62の2第1項に規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から2014年3月31日までの間に開始する 連結事業年度 における新 租税特別措置法 第68条の62の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「日本船舶(特定準日本船舶( 海上運送法 第39条の5第5項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「 海上運送法 」とする。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 以後に 租税特別措置法 第68条の62の2第1項に規定する 計画の認定 を受けるものの施行日から2014年3月31日までの間に開始する 連結事業年度 における同条の規定の適用については、同条第2項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後2月を経過した日」とする。

82条 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の66第1項の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

83条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の七十二( 租税特別措置法 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の72第1項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の72第1項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 のうち旧 租税特別措置法 第65条の4第1項第20号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の84第1項に規定する 所有隣接土地等 の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

84条 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102の3の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する事実が生ずる場合について適用する。

85条 (相続税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の4第1項及び第3項第2号の規定は、2014年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第69条の4第2項、 第69条 《 削除…》 の五並びに 第70条の6の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 猶予適用者 第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 2 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸 及び第15項の規定は、2015年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

86条 (非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

1項 附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条及び附則第100条において「 新租特法 」という。)第70条の7の規定は、2015年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る贈与税について適用する。

2項 2015年1月1日前に贈与により取得をした附則第1条第5号ハに掲げる規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び附則第100条において「 旧租特法 」という。)第70条の7第2項第2号に規定する 非上場株式等 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3項 施行日 から2014年12月31日までの間における 租税特別措置法 第70条の7第2項第5号の規定の適用については、同号中「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三及び 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四」とあるのは、「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三」とする。

4項 次に掲げる者は、その者の選択により、 新租特法 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する経営承継 受贈者 とみなして、同項第5号並びに同条第4項第2号及び第10号、第14項第9号及び第10号、第17項第1号、第22項から第26項まで、第28項並びに第29項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 当該経営承継受贈者が同条第1項に規定する 贈与者 から同項の規定の適用に係る贈与により 新租特法 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める法人の 株式等 医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。

2号 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 当該経営承継受贈者が同条第1項に規定する 贈与者 から同項の規定の適用に係る贈与により 新租特法 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める法人の 株式等 の取得をしている場合を除く。

3号 旧租特法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 当該経営承継受贈者が同条第1項に規定する 贈与者 から同項の規定の適用に係る贈与により 新租特法 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める法人の 株式等 の取得をしている場合を除く。

5項 前項の規定の適用がある場合において、2015年1月1日以後 新租特法 第70条の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における同条第4項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第2号中「各 第1種贈与基準日 」とあるのは「2015年1月1日以後に到来する各第1種贈与基準日」と、「第1種贈与基準日の」とあるのは「第1種贈与基準日(2015年1月1日以後に到来するものに限る。)の」とする。

6項 新租特法 第70条の7の2 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除 認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会 の規定は、2015年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る相続税について適用する。

7項 2015年1月1日前に相続又は遺贈により取得をした 旧租特法 第70条の7の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 非上場株式等 に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

8項 次に掲げる者は、その者の選択により、 新租特法 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する経営承継 相続人等 とみなして、同項第5号並びに同条第3項第2号及び第10号、第14項第9号から第12号まで、第17項第1号、第22項から第26項まで、第28項並びに第29項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等 当該経営承継相続人等が同条第1項に規定する 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により 新租特法 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する政令で定める法人の 株式等 医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。

2号 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等 当該経営承継相続人等が同条第1項に規定する 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により 新租特法 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する政令で定める法人の 株式等 の取得をしている場合を除く。

3号 旧租特法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等 当該経営承継相続人等が同条第1項に規定する 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により 新租特法 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する政令で定める法人の 株式等 の取得をしている場合を除く。

9項 前項の規定の適用がある場合において、2015年1月1日以後 新租特法 第70条の7の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する経営承継期間の末日までの間における同条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第2号中「各 第1種基準日 」とあるのは「2015年1月1日以後に到来する各第1種基準日」と、「第1種基準日の」とあるのは「第1種基準日(2015年1月1日以後に到来するものに限る。)の」とする。

10項 新租特法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定は、2015年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第70条の7の2第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る相続税について適用する。

11項 2015年1月1日前に相続又は遺贈により取得をした 旧租特法 第70条の7の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する 非上場株式等 に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12項 次に掲げる者は、その者の選択により、 新租特法 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継 受贈者 とみなして、同項第4号、同条第3項において準用する新租特法第70条の7の2第3項第2号及び第10号、新租特法第70条の7の4第11項において準用する新租特法第70条の7の2第14項第9号から第12号まで、新租特法第70条の7の4第12項において準用する新租特法第70条の7の2第17項第1号、新租特法第70条の7の4第13項において準用する新租特法第70条の7の2第22項から第26項まで並びに新租特法第70条の7の4第15項において準用する新租特法第70条の7の2第28項及び第29項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)附則第124条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者 当該経営相続承継受贈者が同法第70条の7の3第1項の 贈与者 から同法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により 新租特法 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する政令で定める法人の 株式等 医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。

2号 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)附則第78条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者 当該経営相続承継受贈者が同法第70条の7の3第1項の 贈与者 から同法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により 新租特法 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する政令で定める法人の 株式等 の取得をしている場合を除く。

3号 旧租特法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者 当該経営相続承継受贈者が旧租特法第70条の7の3第1項の 贈与者 から旧租特法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与により 新租特法 第70条の7の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する政令で定める法人の 株式等 の取得をしている場合を除く。

13項 前項の規定の適用がある場合において、2015年1月1日以後 新租特法 第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する経営相続承継期間の末日までの間における同条第3項において準用する新租特法第70条の7の2第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新租特法第70条の7の4第3項中「各 第1種贈与基準日 」とあるのは「各第1種贈与基準日(2015年1月1日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」と、「各 第1種相続基準日 」とあるのは「各第1種相続基準日(2015年1月1日以後に到来するものに限る。以下この号において同じ。)」とする。

14項 第4項、第8項及び第12項の規定は、これらの規定に規定する経営承継 受贈者 、経営承継 相続人等 又は経営相続承継受贈者が、次に掲げる日のいずれか遅い日までに納税地の 所轄税務署長 に対し、これらの規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出した場合に限り、適用する。

1号 2015年1月1日以後最初に到来する 新租特法 第70条の7第10項 《10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並び…》 に当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ 、新租特法第70条の7の2第10項又は新租特法第70条の7の4第8項において準用する新租特法第70条の7の2第10項に規定する届出書の 提出期限 これらの規定に規定する 届出期限 をいう。

2号 2015年3月31日

15項 新租特法 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において の規定は、2015年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする新租特法第70条の7の2第1項に規定する特例 非上場株式等 又は新租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした 旧租特法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する特例非上場株式等又は旧租特法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

87条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第74条の2第1項又は第2項の規定は、2013年6月1日以後に新築又は取得をする同条第1項に規定する 認定 低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築又は取得をした 租税特別措置法 第74条の2第1項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第83条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する国土交通大臣の 認定 を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第83条第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する国土交通大臣の 認定 を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条第2項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に電子情報処理組織を使用して 租税特別措置法 第84条の5第1項各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

88条 (酒税の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第87条の6第1項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に 酒類 の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

89条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第91条第2項から第4項までの規定は、2014年4月1日以後に作成される同条第1項に規定する 不動産譲渡契約書 及び同項に規定する 建設工事請負契約書 について適用し、同日前に作成される当該不動産譲渡契約書及び当該建設工事請負契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

90条 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第93条から 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 までの規定は、 租税特別措置法 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの に規定する 利子 税等のうち2014年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

2項 2014年1月1日前に開始した 租税特別措置法 第93条第4項第1号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「 特例 対象期間 」という。)がある場合における当該 特例対象期間 に対応する 利子 税に係る同条第3項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第4項第2号中「開始の日の属する年」とあるのは「旧延納特例基準割合( 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第93条第2項に規定する延納特例基準割合をいう。又は2014年」と、「࿹をいう」とあるのは「࿹のうちいずれか低い割合をいう」とする。

3項 税務署長は、2014年1月1日前に 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第59条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第3条の規定による改正前の 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい 又は 第43条第5項 《5 第3項の規定により物納に充てた財産で…》 過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。 の規定による延納の許可をした相続税額( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号。以下この項において「 2002年 改正法 」という。)附則第32条第9項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る 利子 税のうち同日以後の期間に対応するものについては、 2002年改正法 附則第32条第9項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第93条第3項の規定に準じて計算するものとする。

91条 (特別還付金の支給に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第97条の2第10項及び第22項の規定は、同条第10項に規定する加算金及び同条第21項の延滞金のうち2014年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該加算金及び当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

106条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

107条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

108条 (検討)

1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法 第57条の2第1項 《居住者が、各年において特定支出をした場合…》 において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 まで、 第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える 改正規定 に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

2号

3号 第4条 《所掌事務 内閣府は、前条第1項の任務を…》 達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務内閣官房が行う内閣法1947年法律第5号第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。をつかさど第7条 《内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は、内…》 閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない第8条 《内閣官房長官及び内閣官房副長官 内閣官…》 房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関以下「大臣委員第10条 《 第4条第1項第22号から第24号まで及…》 び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。 から 第12条 《 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1…》 及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する まで、 第14条 《大臣政務官 内閣府に、大臣政務官3人を…》 置く。 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。 3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の第15条 《事務次官 内閣府に、事務次官1人を置く…》 。 2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。の各部局及び機関の事務を監督する。第19条 《所掌事務等 経済財政諮問会議以下この目…》 において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第3号まで第20条 《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》 もって組織する。第24条 《資料提出の要求等 会議は、その所掌事務…》 を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要第25条 《政令への委任 第19条から前条までに定…》 めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の 改正規定 のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律」に、「 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇…》 室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 において準用する場合を含む。)」を「 第10条第2項 《2 前項の青色申告書を提出する個人の20…》 22年から2026年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる年分以 において準用する 第3条第2項 《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》 住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 及び第29条第2項において準用する 第22条第2項 《2 前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱…》 のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。 」に改める部分に限る。)、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 及び 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2013年6月12日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える 改正規定 、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 農業協同組合法 第11条の4第4項 《4 第11条第3項の規定は、前3項の規定…》 を適用する場合について準用する。 の次に1項を加える改正規定、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定(投資信託及び 投資法人 に関する法律第252条の改正規定を除く。)、 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定、 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条(株式 会社 地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》 再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地 金融商品取引法 第79条の49第1項 《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為第79条の53第4項 《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》 商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項 及び第5項、 第79条の55第2項 《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》 、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令 並びに 第185条の16 《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。 改正規定 第13条 《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》 等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並 の規定、 第16条 《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》 して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。 保険業法 第240条の6第1項 《株式会社である保険会社における前条第1項…》 の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種第241条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》 険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく第249条第1項 《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》 除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第第249条の2第1項 《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》 て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44 及び第5項、 第249条 《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》 式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株 の三並びに 第265条の28第1項 《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の の改正規定、 第17条 《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》 減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の の規定( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、 第20条 《 削除…》 の規定並びに附則第17条から 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 まで、 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 から 第24条 《 削除…》 まで、 第29条 《 削除…》 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第31条 《預金保険法の適用 この法律により機構の…》 業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す の改正規定に限る。)、 第30条 《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》 条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ株式 会社 地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定を除く。)、 第33条 《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》 に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第34条 《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》 において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第34号)の施行の日前である場合には、前条のうち 租税特別措置法 第84条の6 《動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特…》 例 個人又は法人が、登録免許税法別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が 改正規定 中「第84条の6第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に」とあるのは、「 第84条の6 《動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特…》 例 個人又は法人が、登録免許税法別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が に」とする。

2項 前項の場合において、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条のうち 租税特別措置法 第84条の6 《動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特…》 例 個人又は法人が、登録免許税法別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が 改正規定 中「 第84条の6 《動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特…》 例 個人又は法人が、登録免許税法別表第1第9号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記第2号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は同号の質権の目的とされた債権の個数が に」とあるのは、「第84条の6第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に」とする。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

30条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第80条第1項に規定する 認定 附則第5条から 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで又は 第20条 《 削除…》 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

31条 (租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 この法律の施行の日が 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第19条のうち 租税特別措置法 第80条第2項 《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》 る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業 改正規定 中「 第80条第2項 《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》 る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業 」とあるのは、「 第80条第3項 《3 個人が、産業競争力強化法第128条第…》 2項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第127条第1項又は第128条第1項の認定を受けた市町村特別区を含む。の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する 」とする。

附 則(2013年12月13日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2015年1月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 改正規定 、同法第10条第6項の改正規定、同法第10条の6第1項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の100分の九十」を加える部分に限る。)、同法第13条第1項の改正規定(「2014年3月31日」を「2016年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第26条第2項に1号を加える改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第4項に係る部分(「第15項」を「第25項」に改める部分を除く。)、同条第5項第2号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第3号に係る部分、同条第6項に係る部分及び同条第12項に係る部分を除く。)、同法第39条の改正規定、同法第42条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 」を「 第37条の14第25項 《25 第8項及び第9項の規定は、帰国届出…》 書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。 この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引 」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 」を「 第37条の14第25項 《25 第8項及び第9項の規定は、帰国届出…》 書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。 この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引 」に、「 第37条の14第17項 《17 非課税口座廃止届出書の提出があつた…》 場合には、その提出があつた時に当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止されるものとし、当該非課税口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第9条の8に規定する配当等及び から第21項まで」を「 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 から第31項まで」に改める部分に限る。及び同法第42条の3第4項の改正規定並びに附則第50条、第52条、第53条第6項、 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも第4項を除く。)、 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は 及び第162条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の改正規定(「第15項」を「第25項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

3号 次に掲げる規定2015年4月1日

イからホまで

第10条 《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》 係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により 租税特別措置法 第66条の4の2第2項 《2 税務署長等は、前項の規定による納税の…》 猶予以下この条において「納税の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3 ただし書の 改正規定 、同条第4項の改正規定、同条第5項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)、同法第68条の88の2第2項ただし書の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。及び同法第94条第2項の改正規定並びに附則第91条第3項及び第123条第3項の規定

4号

5号 次に掲げる規定2016年1月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第3条第3項 《3 一般利子等の支払を受ける居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対する所得税法第93条及び第165条の5の3の規定の適用については、同法第93条第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配一般利子等租税特別措置法1957年法律第26号 改正規定 、同法第3条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第5条の2第6項の改正規定、同法第9条第3項の改正規定、同法第37条の11の改正規定、同法第37条の15第1項の改正規定、同法第41条の12第7項第3号の改正規定、同法第41条の12の2第6項第1号ニの改正規定及び同法第41条の13の3第13項の改正規定並びに附則第44条及び 第45条第4項 《4 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている産業振興機械等の移転を受け、これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業当該適格合 の規定

6号 次に掲げる規定2016年4月1日

イからヘまで

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 の目次の 改正規定 、同法第2条の改正規定、同法第2章( 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の二、 第5条の2第6項 《6 第1項及び前項の規定の適用がある場合…》 における所得税法第225条の規定並びに第3条の二及び第8条の5の規定の適用については、同法第225条第1項第8号中「外国法人」とあるのは「外国法人外国政府その他の政令で定める法人を除く。」と、「支払を 及び 第41条の21 《外国組合員に対する課税の特例 投資組合…》 契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非 を除く。)中「国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同法第3条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第5条の2の改正規定(同条第2項に係る部分及び同条第6項に係る部分を除く。)、同法第5条の3の改正規定、同法第6条の改正規定(同条第9項に係る部分を除く。)、同法第8条の2の改正規定、同法第8条の4第3項第4号の改正規定、同法第9条の4第4項の改正規定、同法第9条の4の2の改正規定、同法第9条の6の改正規定、同法第28条の4第5項第3号の改正規定、同法第31条第3項第4号の改正規定、同法第37条の10第6項第6号の改正規定、同法第37条の12の改正規定、同法第37条の14の3の改正規定、同法第37条の14の4の改正規定、同法第2章第4節の2を同章第4節の3とし、同章第4節の次に1節を加える改正規定、同法第41条の9第4項の改正規定、同法第41条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の十一(見出しを含む。)の改正規定、同法第41条の12第4項の改正規定、同法第41条の12の2の改正規定(同条第6項第1号ニに係る部分を除く。)、同法第41条の13第5項の改正規定、同法第41条の13の2の改正規定、同法第41条の13の3の改正規定(同条第13項に係る部分を除く。)、同法第41条の14第2項第5号の改正規定、同法第41条の15の3の改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「第165条」を「第165条第1項」に改める部分に限る。)、同法第41条の19の4の次に1条を加える改正規定、同法第41条の21の改正規定、同法第41条の22の改正規定、同法第42条の改正規定、同法第42条の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、同法第42条の3第1項の改正規定、同法第42条の4第1項の改正規定( 連結法人 」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第42条の5第13項の改正規定、同法第42条の6第10項の改正規定(「第2項又は第3項」を「第7項から第9項まで」に改める部分、「 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 若しくは第3項」を「 第42条の6第7項 《7 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 から第9項まで」に、「並びに」を「及び」に、「 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 及び第3項」を「 第42条の6第7項 《7 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 から第9項まで」に、「同条第2項及び第3項」を「同条第7項から第9項まで」に改める部分及び同項を同条第19項とする部分を除く。)、同法第42条の9第7項の改正規定、同法第42条の11第10項の改正規定(同項を同条第11項とする部分を除く。)、同法第42条の12の4第2項第3号の改正規定(「次号及び第5号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定( 適格現物分配 」を「法人税法第2条第12号の6に規定する 現物分配 」に改める部分を除く。)、同法第62条の3第2項第1号イ(2)の改正規定、同法第63条第2項第1号の改正規定、同法第66条の3の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改める部分に限る。)、同法第66条の4第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第21項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第3章第7節の二中 第66条の4の2 《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》 納税の猶予 法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等 の次に1条を加える改正規定、同法第66条の5の改正規定、同法第66条の5の2の改正規定、同法第66条の5の3第10項の改正規定、同法第66条の7第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分に限る。)、同法第66条の9の3第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分に限る。)、同法第67条の8から 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の十一までの改正規定、同法第67条の16の改正規定、同法第67条の十七(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第68条の3の4第3項の改正規定、同項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同法第68条の88第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第22項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第68条の91第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同法第68条の93の3第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同法第68条の107の次に1条を加える改正規定、同法第68条の110の改正規定及び同法第68条の111の改正規定並びに附則第43条、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第4項を除く。)、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 から第3項まで、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 から第49条まで、 第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の から 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ まで、 第91条第1項 《2014年4月1日から2027年3月31…》 日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。以下この 及び第2項、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 から 第94条 《延滞税の割合の特例 国税通則法第60条…》 第2項及び相続税法第51条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割 まで、 第98条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 都道府 、第100条から第103条まで、第104条第2項から第4項まで、第105条、第123条第1項及び第2項並びに第125条から第127条までの規定

7号 次に掲げる規定2017年1月1日

イ及びロ

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 改正規定 、同法第10条の5の3第2項第3号の改正規定(「次号及び第5号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同法第28条の4第1項の改正規定、同法第31条第1項の改正規定及び同法第33条第3項第1号の改正規定

8:9号

10号 次に掲げる規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2013年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

イ及びロ

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 改正規定 、同法第9条第1項第1号の改正規定、同法第37条の10第2項第1号の改正規定、同法第40条の4第8項及び 第40条の7第9項 《9 前項に規定する金融関係法人部分適用対…》 象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 1 前項第1号に掲げる金額 2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額当 の改正規定、同法第66条の6第8項の改正規定、同法第66条の9の2第9項の改正規定、同法第67条の15第2項の改正規定、同法第68条の90第8項の改正規定、同法第68条の93の2第9項の改正規定並びに同法第83条の2第3項第1号ハの改正規定

11号

12号 次に掲げる規定 地方法人税法 の施行の日

イからハまで

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 改正規定 、同法第42条の4第18項の改正規定、同法第42条の5第14項の改正規定、同法第42条の6第11項の改正規定(「法人税法」の下に「及び 地方法人税法 」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び 地方法人税法 の規定」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第8項の改正規定、同法第42条の11第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同法第42条の12の3第11項の改正規定、同法第62条第7項の改正規定、同法第62条の3第12項の改正規定、同法第66条の3の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の八」に改める部分を除く。)、同法第66条の4第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第18項及び第20項の改正規定、同条第21項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第66条の7第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の9の3第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の11の2第5項の改正規定、同法第68条の8第5項の改正規定、同法第68条の9第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同法第68条の10第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同法第68条の11第12項の改正規定(「第5項の」を「第12項の」に改める部分、「第68条の11第5項」を「第68条の11第12項」に改める部分及び同項を同条第21項とする部分を除く。)、同条第11項の改正規定(「第2項又は第3項」を「第7項から第9項まで」に改める部分、「第68条の11第2項若しくは第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第68条の11第2項及び第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「同条第2項及び第3項」を「同条第7項から第9項まで」に改める部分及び同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第68条の13第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の15第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の2第6項の改正規定、同法第68条の15の3第8項の改正規定、同法第68条の15の4第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の5第6項の改正規定、同法第68条の67第6項の改正規定、同法第68条の68第12項の改正規定、同法第68条の87の改正規定、同法第68条の88第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第19項及び第21項の改正規定、同条第22項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第68条の91第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の93の3第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の108第3項の改正規定並びに同法第93条第1項第2号の改正規定並びに附則第95条、 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの 、第135条及び第156条( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動 の改正規定に限る。)の規定

ホからトまで

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第55条の 改正規定 「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 2014年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。及び同法附則第72条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及び同条の表第14項の項を次のように改める部分に限る。

第16条中 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第22条第1項の 改正規定 「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 2014年法律第11号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。及び同法附則第33条第1項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における 地方法人税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びに同項の表第11項の項及び第12項の項を次のように改める部分に限る。

第17条中 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第75条の表第13項の項の 改正規定

13:14号

15号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第6条第9項 《9 前項の規定の適用がある場合における第…》 7項の規定の適用については、同項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 改正規定 及び同法第42条の2第8項の改正規定並びに附則第46条第4項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

16号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第14条の2第1項の 改正規定 、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第33条の3第1項の改正規定、同法第34条の2第2項第8号の改正規定、同項第13号ロの改正規定、同法第47条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同法第65条の4第1項第8号の改正規定、同項第13号ロの改正規定、同法第68条の35第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。及び同法第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第53条第8項、第84条第8項及び第115条第8項の規定 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第30号)の施行の日

17号 次に掲げる規定 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第14条の2第2項第2号の 改正規定 、同法第42条の4第1項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第11項の改正規定(第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同法第42条の5第2項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の9第1項の改正規定(第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 」を「次条第2項、第3項及び第5項、 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 、」を「次条第5項、 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 及び」に改め、「、 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 及び 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 」を削る部分に限る。)、同法第42条の10の改正規定、同法第42条の11第1項の改正規定(「第9項」を「第10項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第42条の12の3第5項、 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 及び 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 」を「前条第5項及び第42条の12の3第5項」に改める部分に限る。)、同条第12項の改正規定、同項を同条第13項とする改正規定、同条第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分に限る。)、同条第10項を同条第11項とし、同条第7項から第9項までを1項ずつ繰り下げ、同条第6項の次に1項を加える改正規定、同法第42条の12第1項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の12の2第2項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第3項第2号イの改正規定(第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」を「 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の3第2項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 及び 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 」を「 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 及び 第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の4第1項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第42条の13第1項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九、」の下に「 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項、」を加える部分及び同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 」の下に「、 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(第42条の9第3項 《3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第1項の規定による控除をしても 」の下に「、 第42条の10第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」を加える部分に限る。)、同法第47条の2第3項第2号の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定(第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」を「 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」に改める部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六」の下に「、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十」を加える部分に限る。)、同法第60条の2の改正規定(同条第1項中「2014年3月31日」を「2016年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第62条第1項の改正規定(第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同法第62条の3第1項の改正規定(第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同法第63条第1項の改正規定(第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同法第68条の3の4第2項の改正規定(第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に 」の下に「、 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」を加える部分に限る。)、同法第68条の9第1項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の10第2項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の13第1項の改正規定(「第68条の15第2項」を「次条第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第68条の15第5項」を「次条第5項、第68条の15第5項」に改める部分に限る。)、同法第68条の14の改正規定、同法第68条の15第2項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、前条第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、前条第5項」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第68条の15の2第1項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の3第2項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の4第2項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の5第1項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の15の6第1項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三、」の下に「第68条の14第2項、第3項及び第5項、」を加える部分及び同項第6号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第68条の13第2項」の下に「、第68条の14第3項」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第68条の13第3項」の下に「、第68条の14第4項」を加える部分に限る。)、同法第68条の35第3項第2号の改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の15第1項」を「第68条の14第1項、第68条の15第1項」に改める部分に限る。)、同法第68条の42第1項第2号の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十一」の下に「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十四」を加える部分に限る。)、同法第68条の63の2の改正規定(同条第1項中「2014年3月31日」を「2016年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の67第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の68第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。)、同法第68条の69第1項の改正規定(「第68条の13第4項」の下に「、第68条の14第5項」を加える部分に限る。及び同法第83条の改正規定並びに附則第53条第7項、 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 、第84条第7項、第110条及び第115条第7項の規定

ロ及びハ

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第55条の表第2項の項の 改正規定 租税特別措置法 第42条の九」の下に「、新 租税特別措置法 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」を加える部分に限る。)、同表第5項の項の改正規定(「新 租税特別措置法 第42条の9第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 」の下に「、新 租税特別措置法 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」を加える部分に限る。)、同法附則第72条の表第2項の項の改正規定(「新 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」の下に「、新 租税特別措置法 第68条の14第2項、第3項及び第5項」を加える部分に限る。及び同表第5項の項の改正規定(「新 租税特別措置法 第68条の13第4項」の下に「、新 租税特別措置法 第68条の14第5項」を加える部分に限る。

第16条中 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第22条第1項の表第2項の項の 改正規定 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 」を「 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項、 第42条の11第2項 《2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総…》 合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業 」に改める部分に限る。)、同表第5項の項の改正規定(第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」を「 第42条の10第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該第42条の11第5項 《5 第1項の規定は、確定申告書等に特定機…》 械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一」を「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」に改める部分及び第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」の下に「、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 」を加える部分に限る。)、同法附則第33条第1項の表第2項の項の改正規定(「第68条の15第2項」を「第68条の14第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項」に改める部分に限る。)、同表第5項の項の改正規定(「第68条の15第5項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」を「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」に改める部分及び「第68条の13第1項」の下に「、第68条の14第2項」を加える部分に限る。

18号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第24条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 改正規定 、同法第34条の2第2項第25号の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定、同法第68条の64第1項の改正規定、同法第70条の4第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、同条第10項第2号の改正規定、同法第70条の6第1項の改正規定(及び第20項」を「から第21項まで」に、「第38項第3号」を「第39項第3号」に、「第39項第5号」を「第40項第5号」に改める部分を除く。及び同条第12項第2号の改正規定並びに附則第59条第5項、 第90条第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条 、第122条第4項及び第128条第12項の規定農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)の施行の日

19号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第31条の2第2項 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 改正規定 、同法第33条の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第33条の6第1項の改正規定、同法第34条の2第2項第22号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、同法第62条の3第4項第9号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定、同法第65条第1項第6号の改正規定、同法第65条の4第1項第22号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同条第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第76条の改正規定(「2014年3月31日」を「2016年3月31日」に改める部分を除く。並びに同条に1項を加える改正規定並びに附則第59条第1項及び第4項、 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 並びに第122条第3項の規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第80号)の施行の日

20号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第34条の2第2項第10号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 改正規定 、同法第37条第1項の改正規定(同項の表の第4号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第65条の4第1項第10号の改正規定及び同法第65条の7第1項の改正規定(同項の表の第4号の次に1号を加える部分に限る。並びに附則第59条第3項及び第11項、 第90条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油…》 の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし 及び第7項並びに第122条第2項及び第7項の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第39号)の施行の日

21号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の次に1条を加える 改正規定 第43条の2第2項 《2 前項に規定する中小企業者等とは、第4…》 2条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者以下この項において「適用除外事業者」という。に該当するもの通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法 に係る部分に限る。及び同法第68条の16の次に2条を加える改正規定(第68条の17第2項に係る部分に限る。 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

22号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 改正規定 、同法第70条の7の4の次に5条を加える改正規定、同法第70条の8の2の改正規定(同条第1項中「並びに 第70条の12第1項 《税務署長は、相続税法第41条第1項に規定…》 する納税義務者が同項、同法第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による物納の許可以下この項において「物納の許可」という。を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館 及び第3項」を「及び 第70条の12第1項 《税務署長は、相続税法第41条第1項に規定…》 する納税義務者が同項、同法第45条第1項又は第48条の2第1項の規定による物納の許可以下この項において「物納の許可」という。を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館 」に改める部分を除く。)、同法第93条第3項第3号の改正規定及び同条第5項の改正規定(第70条の4第34項 《34 第1項の場合において、贈与者が死亡…》 したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第31項の規定による納 及び 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 」を「 第70条の4第35項 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に 及び 第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 」に改める部分を除く。並びに附則第128条第13項から第15項まで、第18項及び第19項の規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

42条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2014年分以後の所得税について適用し、2013年分以前の所得税については、なお従前の例による。

43条 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第3条第2項の規定は、同項の 恒久的施設 を有する 非居住者 が2017年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する 一般利子等 について適用する。

2項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第3条第2項の 非居住者 が2016年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する 一般利子等 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 所得税法 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 」とする。

44条 (利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

1項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 租税特別措置法 第3条の2の規定の適用については、同条中「 恒久的施設 を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

45条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2第5項の規定は、同項の 恒久的施設 を有する 非居住者 が2017年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する 振替国債 及び 振替地方債 利子 について適用する。

2項 租税特別措置法 第5条の2第5項の国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2016年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する 振替国債 及び 振替地方債 利子 については、同項の規定は、なおその効力を有する。

3項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第5条の2第6項 《6 第1項及び前項の規定の適用がある場合…》 における所得税法第225条の規定並びに第3条の二及び第8条の5の規定の適用については、同法第225条第1項第8号中「外国法人」とあるのは「外国法人外国政府その他の政令で定める法人を除く。」と、「支払を の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第5条の2第5項」と、「同条第5項後段」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第45条第2項( 振替国債 等の 利子 の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第5条の2第5項 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 後段」と、「同条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に 」と、「又は第5項後段」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第10号。以下この条及び 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 において「 2014年 改正法 」という。)附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第5条の2第5項 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 後段」と、「当該利子」と」とあるのは「当該利子」と、「同法第225条第1項」とあるのは「 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 」と」と、「 第5条の2第5項 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 後段」とあるのは「2014年改正法附則第45条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる2014年改正法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第5条の2第5項 《5 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第 後段」と、「とする」とあるのは「と、「同法第120条、」とあるのは「 所得税法 第120条 《確定所得申告 居住者は、その年分の総所…》 得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第 、」とする」とする。

4項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 租税特別措置法 第5条の2第6項の規定の適用については、同項中「 恒久的施設 を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

5項 租税特別措置法 第5条の3第3項の規定は、同項の 恒久的施設 を有する 非居住者 が2017年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する 特定振替社債等 利子等 について適用する。

6項 租税特別措置法 第5条の3第3項の国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2016年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する 特定振替社債等 利子等 については、同項の規定は、なおその効力を有する。

7項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に の規定の適用については、同項の表前条第6項の項中「及び第3項」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第5条の3第3項」と、「同条第5項後段」とあるのは「同条第5項後段の規定の適用を受けた場合には、同条第1項」と、「同条第3項後段」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第45条第6項( 振替国債 等の 利子 の課税の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第5条の3第3項 《3 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者当該特定振替社債等の発行をする者の 後段の規定の適用を受けた場合には、 租税特別措置法 第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 」と、「又は第3項後段」とあるのは「又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第10号。以下「 2014年 改正法 」という。)附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2014年改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第5条の3第3項 《3 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者当該特定振替社債等の発行をする者の 後段」と、「 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 」とあるのは「「同法第225条第1項」とあるのは「 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 」と、 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 」と、「 第5条の3第3項 《3 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者当該特定振替社債等の発行をする者の 後段」とあるのは「2014年改正法附則第45条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる2014年改正法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第5条の3第3項 《3 第1項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者当該特定振替社債等の発行をする者の 後段」とする。

46条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第6条第1項及び第2項の規定は、外国法人が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において発行する同条第1項に規定する債券又は同条第2項に規定する 民間国外債 利子 について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した 租税特別措置法 第6条第1項に規定する債券又は同条第2項に規定する民間国外債の利子については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第6条第6項の規定は、同項の 恒久的施設 を有する 非居住者 が2017年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する 民間国外債 利子 について適用する。

3項 租税特別措置法 第6条第6項の国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が2016年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する 民間国外債 利子 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 第6条第6項 《6 第4項の規定は、恒久的施設を有する非…》 居住者が支払を受ける民間国外債の利子で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。 この場合において、当該非居住者が、第4項の規定による非課税適用申告書 後段」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第46条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第6条第6項後段」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

4項 租税特別措置法 第6条第9項の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に提出する同項において準用する新 租税特別措置法 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する 非課税適用申告書 について適用し、同日前に提出した 租税特別措置法 第6条第9項において準用する同条第4項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

47条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の2第2項及び第3項の規定は、これらの規定に規定する 恒久的施設 を有する 非居住者 が2017年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 について適用する。

2項 租税特別措置法 第8条の2第2項又は第3項の 非居住者 が2016年12月31日以前に支払を受けるべき同条第1項に規定する 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 については、同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 所得税法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 次項において「 所得税法 」という。)」と、同条第3項中「 所得税法 」とあるのは「 所得税法 」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

48条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の4の2第1項及び第2項の規定は、2016年4月1日以後の同条第1項に規定する上場 証券投資信託等 の終了又は一部の解約について適用し、同日前の 租税特別措置法 第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

49条 (外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の6第1項から第4項までの 非居住者 又は外国法人が2016年4月1日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国 特定目的信託 の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

50条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条第6項の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。

51条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2の2第1項第1号ハに掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

52条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の6第1項(第5号及び第10号に係る部分を除く。)の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。

53条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第12条第1項(同項の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第12条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号。以下「 沖縄振興特別措置法 一部 改正法 」という。)による改正後の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。以下「 沖縄振興特別措置法 」という。第41条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》 拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第12条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4項 租税特別措置法 第12条(第3項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

5項 個人が 施行日 前に 租税特別措置法 第12条第3項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6項 租税特別措置法 第13条の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第2号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

8項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第16号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

54条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条第4項、第20条の2第4項、第20条の3第6項、 第22条第5項 《5 第1項の探鉱準備金を積み立てている個…》 人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日その届出書の提出をした日 及び 第24条の2第4項 《4 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み…》 立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日その届出書の の規定は、個人の 施行日 以後に 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日。以下この条において「 施行日以後取消事実発生日 」という。)の属する年分(2015年以後の年分に限る。)の所得税について適用し、個人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)の属する年分(施行日以後取消事実発生日の属する年分で2014年以前の年分を含む。及びその翌年分の所得税については、なお従前の例による。

55条 (農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第24条の3の規定は、個人が 施行日 以後に行われる 現物分配 法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいう。以下同じ。)により移転を受ける新 租税特別措置法 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 に規定する 農用地等 について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた 租税特別措置法 第24条の3第1項に規定する農用地等については、なお従前の例による。

56条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条(第2項第6号に係る部分に限る。)の規定は、2015年1月1日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。

57条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第28条第1項第3号に掲げる掛金については、なお従前の例による。

58条 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条の2の2の規定は、同条第1項の個人が 施行日 以後に同項に規定する 債務処理計画 に基づき債務の免除を受ける場合について適用する。

59条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の二(第2項第9号の2に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第34条(第2項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第34条の二(第2項第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第34条の二(第2項第22号の2に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第19号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

5項 租税特別措置法 第34条の二(第2項第25号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第18号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第36条の2の規定は、個人が2014年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 譲渡資産 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の三まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同項の表に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行われる 現物分配 により同表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受ける場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行われた現物分配により 租税特別措置法 第37条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の移転を受けた場合における当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第12項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

9項 施行日 が附則第1条第18号に定める日前である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第2号の下欄中「又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の 認定 を受けた個人࿸同号において「認定就農者」という。)の農業」とあるのは「の農業」と、同表の第7号の下欄中「認定農業者又は認定就農者」とあり、及び「認定農業者若しくは認定就農者」とあるのは「認定農業者」とする。

10項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第20号に定める日以後に同表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

12項 施行日 前にその施行の認可をされた 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、個人が施行日以後に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における同号の上欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 及び第4項中「2014年12月31日」とあり、並びに同条第10項中「2013年12月31日」とあるのは「2016年3月31日」と、旧 租税特別措置法 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに 中「及び第13条の2の規定」とあるのは「の規定」と、旧 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四中「2014年12月31日」とあるのは「2016年3月31日」とする。

13項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第31条の二、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の三まで、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の五及び第37条の9の5の規定の適用については、新 租税特別措置法 第31条の2第4項 《4 第1項前項において準用する場合を含む…》 。の場合において、個人が、その有する土地等につき、第33条から第33条の四まで、第34条から第35条の三まで、第36条の二、第36条の五、第37条、第37条の4から第37条の六まで又は第37条の8の規 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の五」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の五又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第59条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 中「 第37条の9 《 削除…》 の五」とあるのは「第37条の9の5の規定若しくは 旧効力措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 及び 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の五」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の五又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 中「 第37条の9 《 削除…》 の五」とあるのは「第37条の9の5の規定若しくは旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の四」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の四又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 中「又は 第37条の9 《 削除…》 の五」とあるのは「若しくは 第37条の9 《 削除…》 の五又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、新 租税特別措置法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと 中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは旧効力措置法第37条」と、新 租税特別措置法 第37条の9の5第1項中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七」とあるのは「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の七並びに旧効力措置法第37条」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

60条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第37条の11の4第5項の規定の適用については、同項中「 恒久的施設 を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

61条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置等)

1項 租税特別措置法 第37条の14第5項及び第14項から第22項までの規定は、2015年1月1日以後に提出する同条第14項に規定する 金融商品取引業者 等変更届出書又は同条第17項に規定する 非課税口座 廃止届出書について適用する。

2項 2015年1月1日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第37条の14第5項第4号及び第5号、第14項、第16項、第17項並びに第19項から第22項までの規定の適用については、これらの規定中「 恒久的施設 を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

3項 租税特別措置法 第37条の14第23項の規定は、2015年1月1日以後に提供する同項に規定する 提供事項 について適用する。

4項 租税特別措置法 第37条の14第5項第1号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長が、 施行日 から2014年12月31日までの間に同条第9項又は第13項に規定する 所轄税務署長 以下この項において「 所轄税務署長 」という。)に対しこれらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「 提供事項 」という。)の提供をする場合において、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けたときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、同条第9項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該 提供事項 を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、旧 租税特別措置法 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八及び 第37条の14 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。 の規定を適用する。

5項 前項に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長が同項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を2015年1月1日に受けた 租税特別措置法 第37条の14第23項に規定する 所轄税務署長 の承認とみなして、同項の規定を適用する。

6項 2015年1月1日前に 非課税口座 を廃止した 租税特別措置法 第37条の14第5項第1号の居住者又は国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 に係る 租税特別措置法 第37条の14第19項から第22項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

62条 (合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の3の規定は、 非居住者 が2017年1月1日以後に同条第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合について適用する。

2項 非居住者 が2016年12月31日以前に 租税特別措置法 第37条の14の3第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式又は同条第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「 所得税法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 」と、「第1項中「除く。࿹」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第4号イ」とあるのは「第1項中「除く。࿹」とあるのは「除き、当該非居住者の 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 次項において「 所得税法 」という。第164条第1項第4号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イ」と、「第2項中「除く。࿹」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第164条第1項第4号イ」とあるのは「第2項中「除く。࿹」とあるのは「除き、当該非居住者の 所得税法 第164条第1項第4号イ」とする。

63条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第39条の規定は、個人が2015年1月1日以後に開始する相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び附則第128条において同じ。)による新 租税特別措置法 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する財産の取得をする場合における同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に開始した相続又は遺贈による 租税特別措置法 第39条第1項に規定する財産の取得をした場合における同項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 2015年1月1日から2016年12月31日までの間における 租税特別措置法 第39条第1項の規定の適用については、同項中「 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 」とあるのは、「 第33条第3項第1号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を 」とする。

64条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条第11項から第13項までの規定は、同条第11項に規定する 公益合併法人 並びに同条第12項に規定する引継法人、 受贈公益法人等 及び 譲受法人 施行日 以後に同条第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について適用する。

2項 租税特別措置法 第40条第16項及び第17項の規定は、同条第16項に規定する 公益法人等 施行日 以後に同項の規定により確認を求める場合について適用する。

65条 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の2の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する資産又は同条第2項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第40条の2第1項に規定する資産又は同条第2項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。

66条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の3の規定は、 非居住者 の2017年分以後の所得税について適用する。

2項 租税特別措置法 第40条の3の4の規定は、 非居住者 の2017年分以後の所得税につき申請される同条第1項の規定による 納税の猶予 について適用する。

67条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条第24項の規定は、居住者が 施行日 以後に同項に規定する 要耐震改修住宅 の同条第1項に規定する取得をする場合について適用する。

68条 (定期積金の給付補塡金等の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の10第2項の規定は、同項の 恒久的施設 を有する 非居住者 が2017年1月1日以後に支払を受ける同項に規定する 給付補塡金等 について適用する。

2項 租税特別措置法 第41条の10第2項の 非居住者 が2016年12月31日以前に支払を受ける同項に規定する 給付補てん金等 については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 所得税法 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 」とする。

69条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の12の2第6項第3号イの規定は、外国法人により2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において発行される同号イに掲げる割引債について適用し、外国法人により同日前に開始した事業年度において発行された 租税特別措置法 第41条の12の2第6項第3号イに掲げる割引債については、なお従前の例による。

70条 (振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の13第5項の規定は、同条第1項から第3項までに規定する償還差益又は同条第4項に規定する損失の額のうち、2017年1月1日以後に同条第5項の 恒久的施設 を有する 非居住者 が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。

2項 租税特別措置法 第41条の13第1項から第3項までに規定する償還差益又は同条第4項に規定する損失の額のうち、2016年12月31日以前に同条第5項の国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。

71条 (割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の13の2第1項の規定は、外国法人が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した 租税特別措置法 第41条の13の2第1項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

72条 (振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の13の3第5項の規定は、同条第2項に規定する償還差益又は同条第3項に規定する損失の額のうち、2017年1月1日以後に同条第5項の 恒久的施設 を有する 非居住者 が支払を受けるもの又は同項の恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについて適用する。

2項 租税特別措置法 第41条の13の3第2項に規定する償還差益又は同条第3項に規定する損失の額のうち、2016年12月31日以前に同条第5項の国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 が支払を受けるもの又は同項の国内に恒久的施設を有する非居住者につき生ずるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。

73条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の5の規定は、居住者の2017年分以後の同条第1項に規定する国外所得金額の計算について適用する。

74条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の21第1項の規定は、同項の 非居住者 が2017年以後の各年において有する 所得税法 第161条第1項に規定する国内源泉所得又は 租税特別措置法 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の外国法人が2016年4月1日以後に支払を受けるべき新 所得税法 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得について適用する。

2項 2016年以前の各年において 所得税法 第161条に規定する国内源泉所得を有する 租税特別措置法 第41条の21第1項の国内に 恒久的施設 を有する 非居住者 の2016年分以前の所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ものは、 所得税法 」とあるのは「ものは、 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第1条の規定による改正前の 所得税法 以下この条において「 所得税法 」という。)」と、「 所得税法 その他」とあるのは「旧 所得税法 その他」と、同項第5号中「 所得税法 」とあるのは「旧 所得税法 」と、同条第3項、第7項及び第9項中「 所得税法 」とあり、及び「同法」とあるのは「旧 所得税法 」とする。

3項 租税特別措置法 第41条の21第1項の外国法人が2016年4月1日前に支払を受けるべき 所得税法 第161条第1号の2から第7号まで又は第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

74条の2 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条第3項の規定は、同項の 恒久的施設 を有する外国法人が2016年4月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する 利子 について適用し、 租税特別措置法 第42条第3項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第1項に規定する利子については、なお従前の例による。

75条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第3項の規定は、同項の 恒久的施設 を有する外国法人が2016年4月1日以後に支払を受ける同条第1項に規定する 特定利子 について適用し、 租税特別措置法 第42条の2第3項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第1項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

76条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2の2第3項の規定は、 施行日 以後に提供する同条第1項に規定する 調書等 の同項に規定する 記載事項 について適用する。

2項 施行日 から2014年12月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の2の2第3項の規定の適用については、同項中「 第37条の14第25項 《25 第8項及び第9項の規定は、帰国届出…》 書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。 この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引 」とあるのは、「 第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 」とする。

77条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

78条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項第1号ハに掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

79条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の六(特定生産性向上設備等(同条第2項から第4項まで、第8項及び第10項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、 産業競争力強化法 2013年法律第98号)の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 施行日 から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第3章第1節の2から第8節までの規定の適用については、新 租税特別措置法 第42条の6第5項 《5 第1項の規定は、中小企業者等が所有権…》 移転外リース取引法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。 中「 第72条第1項第1号 《個人又は法人が、2013年4月1日から2…》 026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応 又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号」とあるのは「 第72条第1項第1号 《個人又は法人が、2013年4月1日から2…》 026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応 」と、「同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「同項」とする。

80条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の九(第1項の表の第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

81条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の10の規定は、法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する 特定機械装置等 について適用する。

2項 附則第1条第17号に定める日から2015年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の10第2項及び第12項の規定の適用については、同条第2項中「 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二まで、第144条及び第144条の二」とあるのは「 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二まで」と、同条第12項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額( 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 国家戦略特別区域 において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額( 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」とする」とあるのは「とする」とする。

3項 附則第1条第17号に定める日から同条第12号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の10第13項の規定の適用については、同項中「法人税法及び 地方法人税法 」とあるのは「法人税法」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「同法及び 地方法人税法 」とあるのは「同法」とする。

82条 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の4の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 法人の2013年4月1日以後に開始し、かつ、 施行日 前に終了した 事業年度 租税特別措置法 第42条の12の4第1項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 旧震災特例法 」という。)第17条の3から第17条の3の三までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「 経過年度 」という。)が対象 経過年度 経過年度を 租税特別措置法 第42条の12の4第2項第3号に規定する 適用年 度とみなして同条の規定を適用したならば同条第1項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用については、同項中「相当する金額࿸」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第82条第2項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者 給与等 支給増加額(当該各経過年度を次項第3号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の100分の十(当該法人が 中小企業者等 第42条の4第6項 《6 第4項に規定する中小企業者等の202…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者 に規定する 中小企業者 又は 農業協同組合等 をいう。)である場合には、100分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(100分の十(当該法人が 第42条の4第6項 《6 第4項に規定する中小企業者等の202…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者 に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、100分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該100分の10に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「前2項」とする。

3項 前項の法人の2013年4月1日以後に開始し、かつ、 施行日 前に終了した 事業年度 連結事業年度 に該当する場合において、当該連結事業年度が、附則第112条第2項に規定する 経過年度 に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるときは、当該連結事業年度を前項に規定する対象経過年度である同項に規定する経過年度とみなす。

4項 第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第42条の13の規定の適用については、同条第1項第12号中「 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 」とあるのは「 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 に」とする。

5項 第2項の規定の適用がある場合における 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第17条の2第13項、第17条の2の2第10項及び第17条の2の3第10項の規定の適用については、これらの規定中「 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五まで」とあるのは「 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五まで(同法第42条の12の4の規定を 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第42条の4第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 」とする。

83条 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の5の規定は、 産業競争力強化法 の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第1項、第3項、第4項及び第9項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第1項に規定する 取得等 をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 国家戦略特別区域 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の12の5第7項の規定の適用については、同項中「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項」とあるのは、「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」とする。

3項 施行日 から2015年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の12の5第7項の規定の適用については同項中「 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二まで、第144条及び第144条の二」とあるのは「 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二まで」とし、施行日から2016年3月31日までの間における同条第15項の規定の適用については同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額( 租税特別措置法 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額( 租税特別措置法 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする」とあるのは「とする」とする。

84条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第21号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第43条の2第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第1項」とする。

2項 法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第45条第1項(同項の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

5項 租税特別措置法 第45条(第2項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

6項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第45条第2項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第2号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の27第2項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第115条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の27第2項」とする。

7項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第2号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

8項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第16号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

85条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条第5項、第55条の5第4項、第55条の6第4項、 第56条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする事業年度の確定申告書等に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合 、第57条の3第4項、 第57条の4第6項 《6 前項に定めるもののほか、第1項から第…》 4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第57条の7第6項 《6 指定会社が、第1項の関西国際空港用地…》 整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場第57条の7の2第5項 《5 指定会社が、第1項の中部国際空港整備…》 準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に第57条の8第6項 《6 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号 及び 第58条第6項 《6 第1項の探鉱準備金又は第2項の海外探…》 鉱準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当 の規定は、法人の 施行日 以後に 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日。以下この項及び附則第87条第1項において「 施行日以後取消事実発生日 」という。)を含む事業年度(施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第55条(第5項に係る部分を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする同条第1項の 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第55条第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第55条の二及び第55条の3の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

86条 (沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第60条(第1項に係る部分に限る。)の規定は、同項の表(以下この条において「 新表 」という。)の各号の上欄に掲げる法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第60条第1項の表(以下この条において「 旧表 」という。)の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に設立された法人(第6項又は第7項の規定により 新表 の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立された法人を含む。)の施行日以後に終了する 事業年度 における 租税特別措置法 第60条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及第1項に係る部分に限り、次項、第4項、第6項又は第7項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「࿸当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第1号の上欄に掲げる法人にあつては 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ の規定による指定をいい、同表の第2号の上欄に掲げる法人にあつては同法第42条第1項の規定による指定( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第26条第3項の規定により同条第1項に規定する新表の第2号の上欄に掲げる法人とみなされたものにあつては、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。」とあるのは「もの࿸」とする。

3項 施行日 前に 旧表 の第1号の上欄に規定する 認定 を受けた法人( 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第4条第1項の規定により 沖縄振興特別措置法 第30条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該法人の施行日以後に終了する 事業年度 において、 新表 の第1号の上欄に掲げる法人とみなす。

4項 施行日 前に 旧表 の第2号の上欄に規定する 認定 を受けた法人( 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第4条第3項の規定により 沖縄振興特別措置法 第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限り、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第26条第3項の規定により同欄に掲げる法人とみなされたもの(以下この項において「 旧認定法人 」という。)を含む。)は、当該法人の施行日以後に終了する 事業年度 において、 新表 の第2号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、 旧認定 法人に係る 租税特別措置法 第60条の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十五」とする。

5項 施行日 前に 旧表 の第3号の上欄に規定する 認定 を受けた法人の施行日以後に終了する 事業年度 分の法人税については、 租税特別措置法 第60条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 沖縄振興特別措置法 」とあるのは、「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 」とする。

6項 旧表 の第1号の中欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新表 の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第60条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

7項 旧表 の第2号の中欄に掲げる地区( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第26条第6項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新表 の第2号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第60条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

8項 租税特別措置法 第60条(第2項に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

87条 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の2第4項の規定は、法人の 施行日 以後取消事実発生日を含む 事業年度 施行日以後に開始する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)を含む事業年度(施行日以後取消事実発生日を含む事業年度で施行日前に開始したものを含む。)から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第61条の3の規定は、法人が 施行日 以後に行われる 現物分配 により移転を受ける同条第1項に規定する 農用地等 について適用し、法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた 租税特別措置法 第61条の3第1項に規定する農用地等については、なお従前の例による。

88条 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 国家戦略特別区域 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第62条第6項の規定の適用については、同項第2号中「及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」とあるのは「、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一」と、「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 」とあるのは「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」とする。

89条 (法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 国家戦略特別区域 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第62条の3第11項の規定の適用については、同項第2号中「及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九」とあるのは「、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九及び 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一」と、「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 」とあるのは「 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」とする。

90条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の三(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の四(第1項第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第20号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第65条の四(第1項第22号の2に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第19号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 租税特別措置法 第65条の四(第1項第25号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第18号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第8項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

6項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第20号に定める日以後に同表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用する。

8項 施行日 前にその施行の認可をされた 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、法人が施行日以後に取得をする 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、同条から旧 租税特別措置法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 中「2014年3月31日」とあるのは「2016年3月31日」と、同条第4項中「おいて第68条の78第1項」とあるのは「おいて 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 旧効力連結措置法 」という。)第68条の78第1項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、 旧効力連結措置法 第68条の78第1項」と、同条第7項中「及び 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第12項中「第68条の78第1項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 中「2014年3月31日」とあるのは「2016年3月31日」と、同条第14項及び第15項中「第68条の79第8項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の79第8項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧 租税特別措置法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九中「2014年3月31日」とあるのは「2016年3月31日」とする。

9項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第65条の三、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の四、 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の規定の適用については、新 租税特別措置法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 中「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とあるのは「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、新 租税特別措置法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び 第65条の5の2第1項 《法人清算中の法人を除く。が、2009年1…》 月1日から2010年12月31日までの期間第4項において「指定期間」という。内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。で、そ 中「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とあるのは「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで若しくは 旧効力措置法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、新 租税特別措置法 第66条の2第14項第2号ハ中「又は 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十二」とあるのは「若しくは 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十二又は旧効力措置法第65条の七若しくは 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八」とする。

10項 租税特別措置法 第65条の7第15項の規定は、法人が、 施行日 以後に行う 現物分配 により移転をする同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

91条 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第1項の規定は、法人に係る同項に規定する国外関連者である 恒久的施設 を有する外国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 における当該法人と当該外国法人との取引について適用し、法人に係る 租税特別措置法 第66条の4第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の4第3項の規定は、法人に係る同条第1項に規定する国外関連者である 恒久的施設 を有する外国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において当該法人が当該外国法人に対して支出する同条第3項に規定する寄附金の額について適用し、法人に係る 租税特別措置法 第66条の4第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該法人が当該外国法人に対して支出した同条第3項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の4の2第2項及び第5項の規定は、2015年4月1日以後に申請される同条第1項の規定による 納税の猶予 について適用し、同日前に申請された 租税特別措置法 第66条の4の2第1項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

92条 (外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4の3の規定は、外国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

93条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 外国法人が2016年4月1日前に開始した 事業年度 において支払った 租税特別措置法 第66条の5第10項に規定する負債の 利子等 については、なお従前の例による。

94条 (関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の5の2第7項及び第9項から第11項までの規定は、法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

95条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第12号に定める日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第66条の7第1項の規定の適用については、同項中「第69条第14項」とあるのは、「第69条第8項」とする。

96条 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第12号に定める日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第66条の9の3第1項の規定の適用については、同項中「第69条第14項」とあるのは、「第69条第8項」とする。

97条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第66条の11第1項第3号に掲げる掛金については、なお従前の例による。

98条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の11第1項の外国法人が2016年4月1日前に支払を受けた同項に規定する 利子 については、なお従前の例による。

99条 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の十五(第1項第2号トに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 投資法人 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

100条 (外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16の規定は、同条第1項の外国法人が2016年4月1日以後に有することとなる 新法 人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得について適用し、 租税特別措置法 第67条の16第1項の外国法人が同日前に有することとなった 旧法 人税法第138条に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

101条 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

1項 外国法人が2016年4月1日前に開始した 事業年度 において支払を受けた 租税特別措置法 第67条の17第1項に規定する 振替国債 又は 振替地方債 利子 、同条第2項に規定する 特定振替社債等 の同項に規定する 利子等 及び同条第3項に規定する 民間国外債 の利子については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の17第4項の規定は、外国法人が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において発行する同項に規定する割引債について適用し、外国法人が同日前に開始した事業年度において発行した 租税特別措置法 第67条の17第4項に規定する割引債については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第67条の17第5項の規定は、外国法人が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。

4項 外国法人が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において支払を受ける 租税特別措置法 第67条の17第5項に規定する外国法人の発行する割引債の償還差益( 租税特別措置法 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定の適用を受けたものに限る。)については、旧 租税特別措置法 第67条の17第5項 《5 外国法人が支払を受ける第41条の12…》 第7項に規定する割引債同条第3項の規定の適用を受けたものに限る。の同条第7項に規定する償還差益法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。は、同号ロ又は同法第141条第2号に掲 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第141条第2号から第4号までに掲げる外国法人」とあるのは「外国法人」と、「割引債࿸ 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 」とあるのは「 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する割引債࿸同条第3項」と、「以下この項において同じ。࿹の」とあるのは「࿹の同条第7項に規定する」と、「前項に規定する」とあるのは「当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の」と、「同法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る」とあるのは「法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く」と、「同条第2号イ、第3号イ又は第4号イ」とあるのは「同号ロ又は同法第141条第2号」とする。

5項 租税特別措置法 第67条の17第7項に規定する 外国金融機関 等が2016年4月1日前に開始した 事業年度 において支払を受けた同項に規定する 特定利子 については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第67条の17第10項の規定は、2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において同項の外国法人が支払を受けるもの又は同項の外国法人につき生ずるものについて適用し、同日前に開始した事業年度において 租税特別措置法 第67条の17第10項の外国法人が支払を受けたもの又は同項の外国法人につき生じたものについては、なお従前の例による。

102条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の18の規定は、内国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 の同条第1項に規定する国外所得金額の計算について適用する。

103条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の2第9項に規定する受託法人の2016年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。

2項 内国法人が2016年4月1日前に受けた 租税特別措置法 第68条の3の2第10項に規定する外国 特定目的信託 の利益分配の額については、なお従前の例による。

3項 外国法人が2016年4月1日前に受けた 租税特別措置法 第68条の3の2第11項に規定する外国 特定目的信託 の利益分配の額については、なお従前の例による。

104条 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の三(第1項第2号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の3の3第9項に規定する受託法人の2016年4月1日前に開始した 事業年度 に係る同項に規定する国内源泉所得に係る所得の計算については、なお従前の例による。

3項 内国法人が2016年4月1日前に受けた 租税特別措置法 第68条の3の3第10項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

4項 外国法人が2016年4月1日前に受けた 租税特別措置法 第68条の3の3第11項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

105条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の4第3項の規定は、 恒久的施設 を有する外国法人が2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の3の4第4項の規定は、 恒久的施設 を有しない外国法人が2016年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

106条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9第9項の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

107条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項第1号ハに掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

108条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十一(特定生産性向上設備等(同条第2項から第4項まで、第8項及び第10項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 産業競争力強化法 の施行の日以後に、特定生産性向上設備等の取得若しくは製作をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

109条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十三( 租税特別措置法 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区とみなして、新 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3項 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第42条の9第1項の表の第4号の第一欄に掲げる地区とみなして、新 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

110条 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第68条の14第1項に規定する 特定機械装置等 について適用する。

2項 附則第1条第17号に定める日から同条第12号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の14第13項及び第14項の規定の適用については、同条第13項中「第2編第1章の二及び 地方法人税法 」とあるのは「第2編第1章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 中「第3号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額並びに 租税特別措置法 第68条の14第2項及び第3項の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額」と、「࿸同法」とあるのは「࿸法人税法」とする」とあるのは「とする」と、同条第14項中「法人税法及び 地方法人税法 」とあるのは「法人税法」と、「ついては、法人税法」とあるのは「ついては、同法」と、「、 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第1号に掲げる金額及び 租税特別措置法 第68条の14第5項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額の合計額」と、「࿸同法」とあるのは「࿸法人税法」とするほか、法人税法」とあるのは「するほか、同法」と、「同法及び 地方法人税法 」とあるのは「同法」とする。

111条 (連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 国家戦略特別区域 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の3の規定の適用については、同条第3項第1号中「第2項、第68条の14第1項」とあるのは、「第2項」とする。

112条 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の5の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結法人 施行日 前に終了した 連結事業年度 租税特別措置法 第68条の15の5第1項に規定する各連結事業年度に該当する連結事業年度に限り、同項の規定の適用がある連結事業年度及び 旧震災特例法 第25条の3から第25条の3の三までの規定の適用を受けた連結事業年度を除く。第4項第1号及び第5項第1号を除き、以下この条において「 経過年度 」という。)が対象 経過年度 経過年度を 租税特別措置法 第68条の15の5第2項第3号に規定する 適用年 度とみなして同条の規定を適用したならば同条第1項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該連結法人の連結親法人 事業年度 が施行日以後最初に終了する連結事業年度(以下第5項までにおいて「 特例連結事業年度 」という。)分の法人税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「相当する金額࿸」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第112条第2項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者 給与等 支給増加額(当該各経過年度を次項第3号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の100分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第68条の9第6項に規定する中小連結親法人をいう。)である場合には、100分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(100分の十(当該連結親法人が第68条の9第6項に規定する中小連結親法人である場合には、100分の二十)に当該連結事業年度及び当該各経過年度に係る連結親法人事業年度の月数の合計数を当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該100分の10に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「前2項」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条の15の5第1項に規定する経過雇用者 給与等 支給増加額を計算する場合における同条第2項第3号及び第4号に規定する連結子法人は、当該経過雇用者給与等支給増加額に係る 経過年度 終了の日から 特例連結事業年度 終了の日まで継続して同条第1項の連結親法人との間に連結完全 支配関係 があるものに限るものとする。

4項 特例連結事業年度 において 租税特別措置法 第68条の15の5第1項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人のうちに、当該特例連結事業年度が法人税法第15条の2第1項に規定する最初 連結事業年度 である連結親法人若しくはその連結子法人又は2013年4月1日以後に開始し、かつ、 施行日 前に終了した 事業年度 以下この項及び次項において「 特例 対象事業年度 」という。)終了の時において新 租税特別措置法 第68条の15の5第1項の連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人(当該特例連結事業年度の中途において連結完全支配関係があることとなったものにあっては、その連結完全支配関係があることとなった日が施行日後であるものを除く。)に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「 特例 連結法人 」という。)があり、かつ、当該 特例連結法人 特例対象事業年度 が次に掲げる事業年度である場合(次項第2号において「 特例対象の場合 」という。)には、第2項に規定する場合に該当するものとする。

1号 連結事業年度 に該当しない 事業年度 で、附則第82条第2項に規定する 経過年度 に該当し、かつ、同項に規定する対象経過年度であるもの

2号 連結事業年度 に該当する 事業年度 で、 経過年度 に該当し、かつ、第2項に規定する対象経過年度であるもの

5項 前項の場合において、第2項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条の15の5第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 特例連結法人 特例対象事業年度 の期間を附則第82条第2項に規定する 経過年度 として当該特例連結法人の 特例連結事業年度 の期間に相当する 事業年度 について同項において読み替えて適用する 租税特別措置法 第42条の12の4の規定を適用したならば同条第1項に規定する経過年度控除限度額となる金額は、第2項の規定により読み替えて適用する新 租税特別措置法 第68条の15の5第1項に規定する経過年度控除限度額に含まれるものとする。

2号 第2項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条の15の5第1項ただし書に規定する計算した金額は、同項ただし書の規定にかかわらず、 特例連結事業年度 の連結所得に対する同項に規定する 調整前連結税額 以下この号において「 調整前連結税額 」という。)の100分の十(同項の連結親法人が新 租税特別措置法 第68条の9第6項に規定する中小連結親法人である場合には、100分の二十。以下この号において同じ。)に相当する金額に、当該連結親法人(第2項に規定する場合に該当するもの又はその 特例対象事業年度 につき 特例対象の場合 に該当するものに限る。以下この号において同じ。及びその各連結子法人(第2項に規定する場合に該当するもの又はその特例対象事業年度につき特例対象の場合に該当するものに限る。以下この号において同じ。)のイに掲げる金額の合計額と当該連結親法人及びその各連結子法人のロに掲げる金額の合計額とのうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。

当該 特例連結事業年度 の連結所得に対する 調整前連結税額 に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に控除上限割合(100分の10に第2項に規定する対象 経過年度 である各経過年度又は 特例対象事業年度 の月数の合計数を当該特例連結事業年度である当該連結親法人又は当該連結子法人の 連結事業年度 の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

(1) 当該連結親法人又は当該連結子法人の 特例連結事業年度 の個別所得金額(法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。(2)において同じ。

(2) 当該連結親法人の 特例連結事業年度 の個別所得金額及び当該各連結子法人の特例連結事業年度の個別所得金額の合計額

当該 特例連結事業年度 の連結所得に対する 調整前連結税額 に当該連結親法人又は当該連結子法人に係るイ(1)に掲げる金額を乗じてこれを当該特例連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額に控除上限割合を乗じて計算した金額

6項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第2項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の15の7の規定の適用については、同条第1項第12号中「第68条の15の5第1項」とあるのは「第68条の15の5第1項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第112条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第68条の15の5第1項に」とする。

8項 第2項の規定の適用がある場合における 新震災特例法 第25条の2第14項、第25条の2の2第10項及び第25条の2の3第10項の規定の適用については、これらの規定中「第68条の15の六まで」とあるのは「第68条の15の六まで(同法第68条の15の5の規定を 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第112条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第68条の9第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第68条の9第1項」とする。

113条 (連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の6の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 産業競争力強化法 の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第1項、第3項、第4項及び第9項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第1項に規定する 取得等 をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受けるものの 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

2項 国家戦略特別区域 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の6第7項の規定の適用については、同項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三、第68条の14第2項、第3項及び第5項」とあるのは、「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」とする。

3項 施行日 から附則第1条第12号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の6第16項の規定の適用については、同項中「第2編第1章の二及び 地方法人税法 」とあるのは「第2編第1章の二」と、「、法人税法」とあるのは「、同法」と、「と、 地方法人税法 第15条第1項 《削除…》 中「第3号に掲げる金額」とあるのは「第3号に掲げる金額並びに 租税特別措置法 第68条の15の6第7項及び第8項の規定によりこれらの規定に規定する 調整前連結税額 から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の4・4に相当する金額」と、「࿸同法」とあるのは「࿸法人税法」とする」とあるのは「とする」とする。

114条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の7の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

115条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第21号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の17第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第1項」とする。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 租税特別措置法 第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の27第1項( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 租税特別措置法 第45条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる地区とみなして、新 租税特別措置法 第68条の27第1項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の二十七(第2項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の27第2項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第2号( 租税特別措置法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の表の第2号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第68条の27第2項の表の第2号の上欄及び第3項中「 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第84条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第2項」とする。

7項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第2号(同号に規定する区域計画に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第17号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

8項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第16号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第68条の35第1項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

116条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得をする同条第1項の 特定株式 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第68条の43第1項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の43の二及び第68条の43の3の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

117条 (沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の六十三(第1項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、同項の表(以下この条において「 新表 」という。)の各号の上欄に掲げる 連結法人 に該当するものの 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の63第1項の表(以下この条において「 旧表 」という。)の第1号又は第2号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に設立されたもの(第6項又は第7項の規定により 新表 の各号の中欄に掲げる地区とみなされる地区内においてそのみなされる間に設立されたものを含む。)の施行日以後に終了する 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の六十三(第1項に係る部分に限り、次項、第4項、第6項又は第7項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「࿸当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち地区指定(同表の第1号の上欄に掲げる 連結法人 にあつては 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ の規定による指定をいい、同表の第2号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第42条第1項の規定による指定( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第37条第3項の規定により同条第1項に規定する新表の第2号の上欄に掲げる連結法人とみなされたものにあつては、 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2012年法律第13号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 の規定による指定)をいう。)の日」と、「ものに限る。࿹」とあるのは「もの」とする。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 旧表 の第1号の上欄に規定する 認定 を受けたもの( 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第4条第1項の規定により 沖縄振興特別措置法 第30条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する 連結事業年度 において、 新表 の第1号の上欄に掲げる 連結法人 とみなす。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 旧表 の第2号の上欄に規定する 認定 を受けたもの( 沖縄振興特別措置法 一部改正法 附則第4条第3項の規定により 沖縄振興特別措置法 第44条第1項の認定を受けたものとみなされるものに限り、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第37条第3項の規定により同欄に掲げる 連結法人 とみなされたもの(以下この項において「 旧認定法人 」という。)を含む。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する 連結事業年度 において、 新表 の第2号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、 旧認定 法人に係る 租税特別措置法 第68条の63の規定の適用については、同条第1項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十五」とする。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 旧表 の第3号の上欄に規定する 認定 を受けたものの施行日以後に終了する 連結事業年度 分の法人税については、 租税特別措置法 第68条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 沖縄振興特別措置法 」とあるのは、「 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 」とする。

6項 旧表 の第1号の中欄に掲げる地区は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第28条第5項の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新表 の第1号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第68条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

7項 旧表 の第2号の中欄に掲げる地区( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第37条第6項の規定により同欄に掲げる地区とみなされた地域を含む。)は、 施行日 から施行日以後6月を経過する日(その日までに、 沖縄振興特別措置法 第41条第5項の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、 新表 の第2号の中欄に掲げる地区とみなして、 租税特別措置法 第68条の六十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

8項 租税特別措置法 第68条の六十三(第2項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、同項に規定する 連結法人 に該当するものの 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

118条 (連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の65の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行われる 現物分配 により移転を受ける同条第1項に規定する 農用地等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行われた現物分配により移転を受けた 租税特別措置法 第68条の65第1項に規定する農用地等については、なお従前の例による。

119条 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の66の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

120条 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 国家戦略特別区域 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の67第5項の規定の適用については、同項第2号中「及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」と、「第68条の13第1項、第68条の14第2項」とあるのは「第68条の13第1項」とする。

121条 (連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

1項 国家戦略特別区域 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日が 施行日 後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の68第11項の規定の適用については、同項第2号中「及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三」とあるのは「、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」と、「第68条の13第1項、第68条の14第2項」とあるのは「第68条の13第1項」とする。

122条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の七十四( 租税特別措置法 第65条の3第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第10号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第20号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第22号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の2に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第19号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

4項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第18号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同表の第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第1号から第3号まで、第5号、第7号、第8号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第8項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第5号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第20号に定める日以後に同表の第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用する。

8項 施行日 前にその施行の認可をされた 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が施行日以後に取得をする 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第8号の下欄に掲げる資産については、同条から旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第68条の78第1項中「2014年3月31日」とあるのは「2016年3月31日」と、同項の表の第8号の上欄中「 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 旧効力単体措置法 」という。)第65条の7第1項」と、同条第4項中「 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「 旧効力単体措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第7項中「及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第12項中「 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧 租税特別措置法 第68条の79第1項中「2014年3月31日」とあるのは「2016年3月31日」と、同条第15項及び第16項中「 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の8第7項」と、「、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「、旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十中「2014年3月31日」とあるのは「2016年3月31日」とする。

9項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の七十四、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十五、第68条の76の二及び第68条の85の規定の適用については、新 租税特別措置法 第68条の74第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで若しくは 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第122条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」と、新 租税特別措置法 第68条の75第1項及び第68条の76の2第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで若しくは 旧効力措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」と、新 租税特別措置法 第68条の85第14項第2号ハ中「又は 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十三」とあるのは「若しくは 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十三又は旧効力措置法第68条の七十八若しくは 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十九」とする。

10項 租税特別措置法 第68条の78第15項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、 施行日 以後に行う 現物分配 により移転をする同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日以後に行われる現物分配により移転を受ける同表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に行った現物分配により移転をした 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の各号の上欄に掲げる資産又は施行日前に行われた現物分配により移転を受けた同表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

11項 施行日 から附則第1条第20号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十までの規定の適用については、新 租税特別措置法 第68条の78第1項中「同表の各号」とあるのは、「同表の各号(第5号を除く。以下 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十までにおいて同じ。)」とする。

123条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第1項の規定は、 連結法人 に係る同項に規定する国外関連者である 恒久的施設 を有する外国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 における当該連結法人と当該外国法人との取引について適用し、連結法人に係る 租税特別措置法 第68条の88第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度における当該連結法人と当該外国法人との取引については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の88第3項の規定は、 連結法人 に係る同条第1項に規定する国外関連者である 恒久的施設 を有する外国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において当該連結法人が当該外国法人に対して支出する同条第3項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人に係る 租税特別措置法 第68条の88第1項に規定する国外関連者である外国法人の同日前に開始した事業年度において当該連結法人が当該外国法人に対して支出した同条第3項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の88の2第2項及び第5項の規定は、2015年4月1日以後に申請される同条第1項の規定による 納税の猶予 について適用し、同日前に申請された 租税特別措置法 第68条の88の2第1項の規定による納税の猶予については、なお従前の例による。

124条 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に支出した 租税特別措置法 第66条の11第1項第3号に掲げる掛金については、なお従前の例による。

125条 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の107の2の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 が2016年4月1日以後に開始する 連結事業年度 の同条第1項に規定する連結国外所得金額の計算について適用する。

126条 (連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2016年4月1日前に受けた 租税特別措置法 第68条の110第2項に規定する外国 特定目的信託 の利益分配の額については、なお従前の例による。

127条 (連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2016年4月1日前に受けた 租税特別措置法 第68条の111第2項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額については、なお従前の例による。

128条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の2第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 施行日 以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第154条において同じ。)により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用する。

2項 租税特別措置法 第70条の3第7項の規定は、同条第3項第1号に規定する 特定受贈者 施行日 以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用する。

3項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 農地等 の贈与に係る贈与税について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、なお従前の例による。

4項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同条第10項(第2号を除く。)、第15項及び第16項の規定(第9号に掲げる受贈者にあっては同条第1項、第10項(第2号を除く。)、第15項及び第16項の規定とし、第10号に掲げる受贈者にあっては同条第1項、第10項、第15項及び第16項の規定とする。)、新 租税特別措置法 第70条の5 《農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課…》 税の特例 第70条の4第1項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したときその死亡の日前に同項ただし書又は同条第30項の規定の適 の規定並びに 租税特別措置法 第70条の8第1項 《第70条の4第1項の規定の適用を受ける同…》 項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項において「収用交換等」という。による譲渡をしたことにより、第7 の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の4第15項及び第16項の規定並びに 租税特別措置法 第70条の8第1項 《第70条の4第1項の規定の適用を受ける同…》 項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第33条の4第1項に規定する収用交換等第3項及び第4項において「収用交換等」という。による譲渡をしたことにより、第7 の規定は、 施行日 以後に前項各号に掲げる 受贈者 がこれらの規定に規定する 収用交換等 による譲渡をする場合について適用する。

6項 租税特別措置法 第70条の4の2の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する 猶予適用者 が同条第1項第1号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の4の2第2項に規定する猶予適用者が同条第1項第1号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

8項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなして、同条第12項(第2号を除く。)、第19項及び第20項の規定(第6号に掲げる農業相続人にあっては同条第1項、第12項(第2号を除く。)、第19項及び第20項の規定とし、第7号に掲げる農業相続人にあっては同条第1項、第12項、第19項及び第20項の規定とする。並びに 租税特別措置法 第70条の8第3項 《3 第70条の6第1項の規定の適用を受け…》 る同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第40項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続 の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

7号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

9項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の6第19項及び第20項の規定並びに 租税特別措置法 第70条の8第3項 《3 第70条の6第1項の規定の適用を受け…》 る同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第40項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続 の規定は、 施行日 以後に前項各号に掲げる 農業相続人 がこれらの規定に規定する 収用交換等 による譲渡をする場合について適用する。

10項 租税特別措置法 第70条の6の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 猶予適用者 が同項第1号に掲げる貸付けを行う場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の6の2第1項に規定する猶予適用者が同項第1号に掲げる貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

11項 施行日 から附則第1条第18号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第70条の4第10項、 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために第70条の6第12項 《12 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び 及び 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 の規定の適用については、新 租税特別措置法 第70条の4第10項第3号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び 及び 第70条の6第12項第3号 《12 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び 中「、当該農地中間管理 機構 から借り受けた者」とあるのは「当該農地中間管理機構から借り受けた者とし、 農業経営基盤強化促進法 第8条第1項 《農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業…》 の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程以下「事業規程」という。を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。 に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には当該農地保有合理化法人から借り受けた者とする。」と、新 租税特別措置法 第70条の4の2第1項第1号 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために 及び 第70条の6の2第1項第1号 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 中「農地中間管理事業のため」とあるのは「農地中間管理事業又は 農業経営基盤強化促進法 第4条第2項 《2 この法律において「青年等」とは、次に…》 掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業第3号に掲げる者にあつては、農業経営の開始をいう。 1 青年農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。 2 に規定する農地保有合理化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のため」とする。

12項 農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第4条第1項の規定により同項各号に掲げる同法附則第3条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、 租税特別措置法 第70条の4第10項(第3号に係る部分に限る。)、 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために第1号に係る部分に限る。)、 第70条の6第12項 《12 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び第3号に係る部分に限る。及び 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「 農業経営基盤強化促進法 」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 」とする。

13項 租税特別措置法 第70条の7の5から 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の七までの規定は、附則第1条第22号に定める日以後に、新 租税特別措置法 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に規定する 認定 医療法人の同項第2号に規定する持分の放棄又は 租税特別措置法 第70条の7の7第1項 《第70条の7の5第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第70 の個人の死亡に伴い取得する新 租税特別措置法 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する 経済的利益 に係る贈与税について適用する。

14項 附則第1条第22号に定める日から2014年12月31日までの間における 租税特別措置法 第70条の7の五及び 第70条の7の6 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除の特例 特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により の規定の適用については、新 租税特別措置法 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 中「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三及び 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四」とあるのは「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三」と、同条第3項第2号中「 第70条の2の5第1項 《2015年1月1日以後に直系尊属からの贈…》 与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げ 又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に 」とあるのは「 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に 」と、新 租税特別措置法 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 中「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三及び 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の四」とあるのは「 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三」とする。

15項 租税特別措置法 第70条の7の八及び 第70条の7の9 《医療法人の持分に係る経済的利益についての…》 贈与税の納税猶予及び免除 認定医療法人地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の の規定は、附則第1条第22号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新 租税特別措置法 第70条の7の8第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する 経過措置医療法人 の新 租税特別措置法 第70条の7の5第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に規定する持分に係る相続税について適用する。

16項 租税特別措置法 第70条の8第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 収用交換等 による譲渡をする場合の新 租税特別措置法 第70条の4第35項 《35 第1項の規定の適用を受けた受贈者は…》 、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 受贈者 が納付すべき 利子 税の額について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の8第1項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧 租税特別措置法 第70条の4第34項 《34 第1項の場合において、贈与者が死亡…》 したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第31項の規定による納 の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。

17項 租税特別措置法 第70条の8第3項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 収用交換等 による譲渡をする場合の新 租税特別措置法 第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する 農業相続人 が納付すべき 利子 税の額について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の8第1項に規定する収用交換等による譲渡をした場合の旧 租税特別措置法 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 の規定により同条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が納付すべき利子税の額については、なお従前の例による。

18項 租税特別措置法 第70条の8の2の規定は、附則第1条第22号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

19項 附則第1条第22号に定める日から2014年12月31日までの間における 租税特別措置法 第70条の8の2の規定の適用については、同条第4項第3号中「 第70条の7の2第14項第11号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 」とあるのは「 第70条の7の2第14項第10号 《14 経営承継相続人等が第1項の規定の適…》 用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における相 」と、「株式(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)」とあるのは「株式」とする。

20項 租税特別措置法 第70条の12第1項に規定する 物納の許可 の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る 被相続人 と環境大臣との間で同条第3項第2号に規定する風景地保護 協定 が締結された場合において、同条第1項に規定する納税義務者が同条第3項各号に掲げる 要件 を満たす土地について同条第1項に規定する物納の許可の申請をするときは、同条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

129条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第80条の2の規定は、同条に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画が 施行日 以後に提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、 租税特別措置法 第80条の2第1項に規定する 認定 経営基盤強化計画又は同条第2項第1号に規定する経営強化計画若しくは同項第2号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第1項各号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に新関西国際空港株式 会社 租税特別措置法 第82条に規定する土地の買入れを行った場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

130条 (酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

131条 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

132条 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

1項 施行日 から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の3の3第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「前条」とあるのは「前条及び 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第3項」と、同条第5項中「前条第3号」とあるのは「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第3項第3号」とする。

133条 (特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

1項 施行日 から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の3の4第1項の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。

134条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

1項 施行日 から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の6第1項の規定の適用については、同項中「 第90条の3の2第1号 《地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の…》 特例 第90条の3の2 地球温暖化対策を推進する観点から、2012年10月1日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原 」とあるのは、「 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第43条第3項第1号」とする。

135条 (利子税の割合の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第12号に定める日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第93条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第144条の八」とあり、及び「第144条の七」とあるのは「第145条第1項」とする。

164条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

165条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年4月18日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る 改正規定 、同法第90条の11の2第1項の改正規定、同法第90条の11の3第1項及び第2項の改正規定、同法第90条の12の改正規定、同法第90条の13の改正規定並びに同法第90条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第99条の規定2015年5月1日

2号 次に掲げる規定2015年7月1日

イからニまで

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第37条の11の4第2項 《2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整…》 所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の 改正規定 、同法第39条の改正規定、同法第42条第2項各号の改正規定、同条を同法第41条の22とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第70条の2第2項第1号の改正規定、同法第70条の3第3項第1号イの改正規定及び同法第93条第1項第1号の改正規定

3号 次に掲げる規定2015年10月1日

イからハまで

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航 改正規定 、同法第86条第1項の改正規定、同法第86条の4の見出しの改正規定、同法第87条の7第2項の改正規定及び同法第88条の3第2項の改正規定

4号 次に掲げる規定2016年1月1日

イ及びロ

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八」を「 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の九」に改める部分に限る。)、同法第4条の2第1項及び 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の改正規定、同法第8条の2第1項第2号の改正規定、同法第8条の4第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第8条の5第1項の改正規定、同法第9条の3の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同法第9条の3の2第1項の改正規定、同法第9条の8の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の2の2第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条を同法第10条の2とする改正規定、同法第10条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第10条の5の2を削る改正規定、同法第10条の5の3の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「 認定 経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「࿸以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの࿸」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「2015年3月31日」を「2017年3月31日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第10条の5の2とする改正規定、同法第10条の5の4の改正規定、同条を同法第10条の5の3とする改正規定、同法第10条の5の5の改正規定、同条を同法第10条の5の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第1項第5号の次に1号を加える部分及び同項第6号に係る部分を除く。)、同法第11条第1項の表の第1号の改正規定、同法第11条の3第1項の改正規定(「第3項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第13条第2項の改正規定、同法第13条の2を削る改正規定、同法第13条の3第2項の改正規定( 特定建物等 」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条を同法第13条の2とする改正規定、同法第14条の2第3項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第15条第2項の改正規定、同法第19条第1号の改正規定(第10条の2 《 削除…》 の二、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の三」を「 第10条の2 《 削除…》 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四まで」に改める部分を除く。)、同法第24条の3第4項の改正規定、同法第26条第2項第5号の改正規定、同法第28条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第28条の3第11項の改正規定、同法第30条の2第2項第1号の改正規定、同法第33条の6第2項の改正規定、同法第37条の3第2項の改正規定、同法第37条の10第4項第3号の改正規定、同法第37条の11第2項の改正規定、同法第37条の11の3第5項の改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第7項に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第13項に係る部分、同条第16項に係る部分、同条第19項に係る部分、同条第21項に係る部分及び同条第23項に係る部分を除く。)、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同条を同法第37条の14の4とする改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定、同条を同法第37条の14の3とする改正規定、同法第37条の14の次に1条を加える改正規定、同法第41条の15の3第2項第1号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定、同法第42条の3第4項の改正規定並びに同法第67条の17第2項の改正規定(及び第9項」を「、第9項及び第11項」に改める部分に限る。並びに附則第56条、第57条第1項、 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお第62条 《 法人公共法人を除く。以下この項において…》 同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税第64条第8項 《8 第1項の規定の適用を受けた代替資産に…》 ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣第69条第1項 《削除…》 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 、第97条第3項、第115条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第7条の改正規定に限る。)、第127条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の改正規定(「第25項」を「第26項」に改める部分に限る。)に限る。及び第129条の規定

ニからヘまで

第17条 《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》 令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は 中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第50条の 改正規定

第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第59条第12項の 改正規定

5号 次に掲げる規定2016年4月1日

イからホまで

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第9条の4 《特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等…》 の課税の特例 所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信 改正規定 、同法第41条の13の2第1項の改正規定、同法第42条の4第12項第8号の改正規定、同条第17項の改正規定(「第3項まで、第6項、第7項又は第9項」を「第4項まで」に改める部分及び「第3項まで、第6項、第7項若しくは第9項」を「第4項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第3項まで、第6項、第7項及び第9項」を「第4項まで」に改める部分を除く。)、同法第42条の12第6項の改正規定(「第1項の」を「第1項から第3項までの」に改める部分及び第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 」を「 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 から第3項まで」に、「同項」を「同条第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定(「同法第141条第1号に掲げる外国法人に該当する」を「 恒久的施設 を有する」に、「同法第2条第6号」を「同条第6号」に改める部分に限る。)、同項第7号の改正規定( 連結法人 」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第42条の12の3第10項の改正規定、同法第66条の8の改正規定、同法第66条の9の4の改正規定、同法第67条の17第2項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第68条の3の4第4項の改正規定、同法第68条の92の改正規定及び同法第68条の93の4の改正規定並びに附則第55条、第83条第3項及び第5項並びに 第94条第3項 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 国税通則法第37条第1項に規定する督促状又は同法第38条第2項に規定する繰上請求書同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。に係る書面の記載については、財務省令で定める。 及び第5項の規定

6:8_2号

9号 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 改正規定 及び同法第37条の14第7項の改正規定並びに附則第68条及び第69条第2項の規定

10号

11号 次に掲げる規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日

第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 改正規定 、同法第10条の5の改正規定、同法第10条の6第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第19条第1号の改正規定(第10条の2 《 削除…》 の二、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の三」を「 第10条の2 《 削除…》 から 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四まで」に改める部分に限る。)、同法第37条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定、同法第37条の2の改正規定、同法第37条の3の改正規定(同条第2項中「及び 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の二」を削る部分を除く。)、同法第37条の5の改正規定(同条第1項の表の第2号の上欄のロに係る部分及び同条第2項の表 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 の項に係る部分を除く。)、同法第37条の13第1項第4号の改正規定、同法第42条の12の改正規定(同条第1項に係る部分(「法人税の額࿸この条、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の四、第42条の5第2項、第3項及び第5項、 第42条の6第7項 《7 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 から第9項まで及び第12項、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の九、 第42条の10第2項 《2 実施法人が、指定期間内に、国家戦略特…》 別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定 、第3項及び第5項、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第42条の12の3第2項、第3項及び第5項並びに 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 及び第8項並びに法人税法第67条から 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額࿸ 第42条の4第6項第2号 《6 第4項に規定する中小企業者等の202…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者 に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、同条第6項に係る部分(「第1項の」を「第1項から第3項までの」に改める部分及び第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 」を「 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 から第3項まで」に、「同項」を「同条第1項から第3項まで」に改める部分を除く。及び同条第2項に係る部分(同項第1号中「同法第141条第1号に掲げる外国法人に該当する」を「 恒久的施設 を有する」に、「同法第2条第6号」を「同条第6号」に改める部分及び同項第7号中「 連結法人 」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第42条の12の2とする改正規定、同法第42条の11の次に1条を加える改正規定、同法第42条の12の4第1項の改正規定(「࿸ 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二」を「࿸ 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二」に改める部分に限る。)、同法第42条の13第1項第9号の改正規定、同項第8号を同項第9号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同項第8号を同項第9号とする部分を除く。)、同法第52条の2第1項の改正規定(第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 」の下に「、 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 」を加える部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十一」を「 第42条の10 《国家戦略特別区域において機械等を取得した…》 場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施 から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の7第15項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項の次に1項を加える改正規定、同法第65条の8第18項の改正規定、同項を同条第19項とし、同条第17項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の3の4第2項の改正規定(第42条の11第3項 《3 第1項の規定は、指定法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二」を「 第42条の11第3項 《3 第1項の規定は、指定法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の2の改正規定(同条第1項に係る部分(「法人税の額࿸この条、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の九、第68条の10第2項、第3項及び第5項、第68条の11第7項から第9項まで及び第12項、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十三、第68条の14第2項、第3項及び第5項、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項並びに第68条の15の6第7項及び第8項並びに法人税法第81条の13から 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税の額を除く」を「 調整前連結税額 ࿸第68条の9第6項第2号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を「第3項までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第68条の15の3とする改正規定、同法第68条の15の次に1条を加える改正規定、同法第68条の15の5第1項の改正規定(「第68条の15の二」を「第68条の15の三」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の7第1項第9号の改正規定、同項第8号を同項第9号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同項第8号を同項第9号とする部分を除く。)、同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の15第1項」の下に「、第68条の15の2第1項」を加える部分に限る。)、同法第68条の42第1項第2号の改正規定(第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十四、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十五」を「第68条の14から第68条の15の二まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の78第15項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項の次に1項を加える改正規定、同法第68条の79第19項の改正規定及び同項を同条第20項とし、同条第18項の次に1項を加える改正規定並びに附則第60条、 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも 、第64条第14項、 第67条第4項 《4 税務署長は、前項の記載がない確定申告…》 書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。 、第73条第3項、 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな第77条第1項 《農業を営む者で政令で定めるものが、198…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第4条第82条第3項 《3 第1項に規定する期間内に、海上運送事…》 業者が建造し、若しくは取得する特定国際船舶認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。若しくは既存国際船舶の建造若しくは取得のための資金の貸付け当該貸付けに係る債務の保証を含む。が行われる場合又は第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 及び 第93条第3項 《3 次の各号に掲げる規定に規定する利子税…》 の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年7・3パーセント の規定

12号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第14条の2第2項第4号の 改正規定 「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、同法第37条第1項の表の第1号の上欄の改正規定、同法第37条の5第1項の表の第2号の上欄のロの改正規定及び同法第47条の2第3項第4号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。並びに附則第64条第12項及び第13項、第79条第13項及び第14項並びに 第90条第13項 《13 前項の規定による譲渡が、政令で定め…》 るところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同1の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発 及び第14項の規定 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日

13号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第31条の2第2項 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 改正規定 同項第4号に係る部分を除く。)、同法第41条の19第1項に1号を加える改正規定、同法第42条の10第1項の改正規定(「第11項」を「第10項」に改める部分を除く。)、同法第62条の3第4項の改正規定及び同法第68条の14第1項の改正規定(「第12項」を「第11項」に改める部分を除く。並びに附則第67条第1項、 第75条第1項 《個人が、1984年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。をし、又は建築後使用されたことのない住宅用 及び 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において の規定 国家戦略特別区域 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

14号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第57条の3の 改正規定 及び同法第68条の53の改正規定並びに附則第80条第1項及び 第91条第1項 《2014年4月1日から2027年3月31…》 日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該1の文書を含む。以下この の規定 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日

15号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 改正規定 、同法第68条の54の改正規定及び同法第90条の4の3第1項の改正規定(「2015年3月31日」を「2020年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第80条第2項、 第91条第2項 《2 2014年4月1日から2027年3月…》 31日までの間に作成される印紙税法別表第1第2号に掲げる請負に関する契約書建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第1項において「建設工事 及び第121条の規定 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日

16号 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 租税特別措置法 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送見出しを含む。)の 改正規定 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

54条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2015年分以後の所得税について適用し、2014年分以前の所得税については、なお従前の例による。

55条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第9条の4第5項に規定する 特定目的信託 の同項に規定する受託法人が2016年4月1日前に支払を受けるべき同項に規定する 特定国内源泉所得 については、なお従前の例による。

56条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

1項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 租税特別措置法 第9条の9の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「 恒久的施設 を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

57条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第10条の規定の適用については、同条第8項第3号中「 第42条の4第12項第5号 《12 前項の規定を適用する場合において、…》 同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書 」とあるのは、「 第42条の4第6項第4号 《6 第4項に規定する中小企業者等の202…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者 」とする。

58条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定する個人の2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

59条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2第6項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2の2第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

60条 (地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 附則第1条第11号に定める日から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第10条の4第3項の規定の適用については、同項中「 第10条第6項第2号 《6 第4項の中小事業者で青色申告書を提出…》 するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所 に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。

61条 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の五(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第11号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。

2項 附則第1条第11号に定める日から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第10条の5の規定の適用については、同条第1項中「 第10条第6項第2号 《6 第4項の中小事業者で青色申告書を提出…》 するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所 に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「 中小事業者 第10条第6項第4号 《6 第4項の中小事業者で青色申告書を提出…》 するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所 」とあるのは「 中小企業者 第10条第4項 《4 中小事業者で青色申告書を提出するもの…》 のその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試 」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、同項第1号中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。

62条 (国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が2015年以前の各年において 租税特別措置法 第10条の5の2第1項に規定する 取得等 をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。

63条 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の2の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の5の3第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

64条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第2項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第12条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第12条(第3項の表の第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

5項 個人が 施行日 前に 租税特別措置法 第12条第3項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

6項 施行日 から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第12条の規定の適用については、同条第3項中「 第10条第6項第4号 《6 第4項の中小事業者で青色申告書を提出…》 するものの2022年から2026年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所 」とあるのは「 第10条第4項 《4 中小事業者で青色申告書を提出するもの…》 のその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試 」と、「 中小事業者 」とあるのは「 中小企業者 に該当する個人」とする。

7項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第12条の2第1項第2号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

8項 個人が2015年以前の各年において 租税特別措置法 第13条の2第1項に規定する 支援事業所取引金額 以下この項において「 支援事業所取引金額 」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおける同項に規定する12月31日において有する同項に規定する3年以内取得資産については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第13条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する基準適合 認定 又は特例基準適合認定を受ける個人の2015年以後の各年の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第13条の3第1項に規定する基準適合認定を受けた個人の2015年以前の各年の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する 特定建物等 については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第1号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

11項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第2項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第2項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

12項 租税特別措置法 第14条の二(第2項第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第14条の2第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

13項 個人が附則第1条第12号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第2項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2015年3月31日」とあるのは、「 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日の前日」とする。

14項 附則第1条第11号に定める日から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第19条の規定の適用については、同条第1号中「 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二」とあるのは、「 第10条の2 《 削除…》 の二」とする。

65条 (農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第24条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第24条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

66条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第30条の2の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

67条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の二(第2項第8号の2に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第13号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第31条の2第1項 《個人が、1987年10月1日から2025…》 年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡次 に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第6号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第6号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が2015年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第37条第9項、 第37条の2第2項 《2 前条第4項において準用する同条第1項…》 の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては、当該買換資産の取得をした日から4月以内に同条第4項の譲渡をした日の属する年分の所得税に から第4項まで( 租税特別措置法 第37条第9項 《9 第33条第7項の規定は、第6項に規定…》 する確定申告書を提出する者について準用する。 この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。 に係る部分に限る。及び 第37条の3第2項 《2 前項の場合において、第37条第1項に…》 規定する譲渡をした資産が同項の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するときにおいて同項の規定の適用を受けたときに の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に新 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

68条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第4項の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に新 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する 特定口座開設届出書 の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

69条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2016年1月1日以後に設けられる同号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられた 租税特別措置法 第37条の14第5項第2号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の14第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に新 租税特別措置法 第37条の14第6項 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい の申請書の同項に規定する提出又は同条第5項第1号に規定する 非課税口座 開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条の14第6項の申請書の同項に規定する提出又は同条第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条の14第9項及び第13項の規定は、 施行日 以後に提供する同条第9項に規定する 申請事項 又は同条第13項に規定する事項について適用し、施行日前に提供した 租税特別措置法 第37条の14第9項に規定する申請事項又は同条第13項に規定する事項については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第37条の14第23項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 所轄税務署長 に提供する同項に規定する 提供事項 について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条の14第23項に規定する所轄税務署長に提供した同項に規定する提供事項については、なお従前の例による。

70条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 2016年1月1日から同年3月31日までの間における 租税特別措置法 第37条の14の2の規定の適用については、同条中「 恒久的施設 を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

2項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が2016年1月2日から同年4月1日までの間である場合における 租税特別措置法 第37条の14の2の規定の適用については、同条第12項中「2016年1月1日」とあるのは、「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。

3項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が2016年4月1日後である場合における 租税特別措置法 第37条の14の2の規定の適用については、同条第5項第1号中「2016年4月1日」とあるのは「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」と、同条第12項中「2016年1月1日」とあるのは「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。

71条 (居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の4第8項及び第9項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。

3項 租税特別措置法 第40条の7第8項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。

72条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

73条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人の 租税特別措置法 第42条の4第11項に規定する取消日前5年以内に開始した各 連結事業年度 のうち連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第116条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第63条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の4の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第42条の4から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六まで、 第42条の9 《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》 した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二まで及び 第42条の12の3 《 削除…》 から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十三までの規定並びに 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 新震災特例法 」という。)第17条の2から第17条の3の三までの規定の適用については、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の 租税特別措置法 第42条の4第6項第2号 《6 第4項に規定する中小企業者等の202…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者 イ中「 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二」とあるのは「 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十二」と、同号ニ中「、第144条及び第144条の2の規定」とあるのは「の規定」とする。

3項 附則第1条第11号に定める日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の4から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の六まで及び 第42条の9 《沖縄の特定地域において工業用機械等を取得…》 した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の から 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の十三まで並びに 新震災特例法 第17条の2から第17条の3の三までの規定の適用については、新 租税特別措置法 第42条の4第6項第2号 《6 第4項に規定する中小企業者等の202…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者 ニ中「、第144条及び第144条の2の規定」とあるのは、「の規定」とする。

74条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

75条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の10の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する 特定機械装置等 について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の10第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の10第11項の規定の適用については、同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額( 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 国家戦略特別区域 において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額( 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の10第3項 《3 第1項の規定は、実施法人が所有権移転…》 外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。 」とする」とあるのは「とする」とする。

76条 (地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 附則第1条第11号に定める日から2016年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の12第6項の規定の適用については、同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額( 租税特別措置法 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規地方活力向上地域において 特定建物等 を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額( 租税特別措置法 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号及び第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。

77条 (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の二(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第1条第11号に定める日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第42条の12第1項の規定の適用については、同項中「第1号において」とあるのは、「第2号イにおいて」とする。

78条 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の3の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の12の3第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

79条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第44条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 共同利用施設 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の3第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の4第2項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第44条の5第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の5第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第45条(第1項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第45条(第2項の表の第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

8項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第45条第2項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の27第2項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第90条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の27第2項」とする。

9項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第45条の2第1項第2号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第46条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する基準適合 認定 又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する 事業年度 施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第46条の3第1項に規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有する同項に規定する 特定建物等 については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第1号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

12項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第90条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

13項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第47条の2第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

14項 法人が附則第1条第12号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2015年3月31日」とあるのは「 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日の前日」と、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

80条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第57条の3の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に行われる 適格分割 又は 適格現物出資 について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第57条の4の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に行われる新 租税特別措置法 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。

81条 (認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の2第1項に規定する特定農業法人( 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人を除く。)が 施行日 前に交付を受けた旧 租税特別措置法 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する 交付金等 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第61条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

82条 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条第10項及び第11項の規定は、法人税法第61条の13第1項に規定する 譲渡損益調整資産 に係る同項に規定する 譲渡利益額 につき同項の規定の適用を受けた内国法人( 連結事業年度 において同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第61条の13第1項の規定の適用を受けた内国法人を含む。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が2015年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、法人が同日前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第65条の7第14項( 租税特別措置法 第65条の8第18項 《18 前条第14項の規定は、第1項、第2…》 項、第7項又は第8項の規定同条第1項の表の第3号に係る部分に限る。を適用する場合について準用する。 この場合において、第1項又は第2項の規定を適用するときは、同条第14項中「取得をした」とあるのは「取 において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に新 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用する。

83条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の6第8項及び第9項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。

3項 租税特別措置法 第66条の8第2項、第3項、第9項及び第10項の規定は、内国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において外国法人から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた 租税特別措置法 第66条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の9の2第8項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。

5項 租税特別措置法 第66条の9の4第2項、第3項、第8項及び第9項の規定は、内国法人の2016年4月1日以後に開始する 事業年度 において外国法人から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた 租税特別措置法 第66条の9の4第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

84条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9第1項から第3項までの規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 租税特別措置法 第68条の9第12項第3号に規定する特別試験 研究 費の額については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の9第12項第4号に規定する連結繰越税額控除限度 超過額 同条第4項の規定により同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。及び同条第12項第8号に規定する繰越中小 連結法人 税額控除限度超過額(同条第8項において準用する同条第4項の規定により同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の 租税特別措置法 第68条の9第11項に規定する取消日前5年以内に開始した各 連結事業年度 のうち連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第116条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の9の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

5項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第68条の9から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の十一まで、第68条の13から第68条の15の二まで及び第68条の15の4から第68条の15の七まで並びに 新震災特例法 第25条の2 《青色申告特別控除 青色申告書を提出する…》 ことにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又 から第25条の3の三までの規定の適用については、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の 租税特別措置法 第68条の9第6項第2号イ中「第68条の15の2第2項、第68条の15の三」とあるのは、「第68条の15の二」とする。

6項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した 連結事業年度 の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される 租税特別措置法 第68条の9の2第1項に規定する試験 研究 費の額がある場合における当該連結事業年度において旧 租税特別措置法 第68条の9第1項から第3項まで、第6項又は第7項の規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。

85条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の10第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

86条 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第13号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第68条の14第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の14第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

87条 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の三(第2項及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、 連結法人 の附則第1条第11号に定める日以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

2項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第68条の15の2第1項の規定の適用については、同項中「第3項まで」とあるのは「この項」と、「第1号において」とあるのは「第2号イにおいて」とする。

88条 (連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した 連結事業年度 において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 租税特別措置法 第68条の15の3第1項に規定する 取得等 をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。

89条 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の4の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の15の4第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

90条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第2号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の19第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 研究施設 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の19第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の24第1項の規定は、連結親法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する 共同利用施設 について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の24第1項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の25第2項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の二十七( 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の二十七(第2項の表の第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同項に規定する 取得等 をする同項に規定する 産業振興機械等 について適用する。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の27第2項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄及び同条第3項中「 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第79条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第2項」とする。

9項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の29第1項第2号に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第68条の33第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 以後に同項に規定する基準適合 認定 又は特例基準適合認定を受けるものの施行日以後に開始する 連結事業年度 施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に 租税特別措置法 第68条の33第1項に規定する基準適合認定を受けたものの施行日前に開始した連結事業年度終了の日において有する同項に規定する 特定建物等 については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第1号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

12項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第3項第1号及び第2号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第3項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第79条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条の2第1項」とする。

13項 租税特別措置法 第68条の三十五( 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は新築をする新 租税特別措置法 第68条の35第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

14項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第12号に定める日前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第4号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧 租税特別措置法 第68条の35第3項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2015年3月31日」とあるのは「 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日の前日」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 旧効力単体措置法 」という。)第47条の2第1項」と、同条第3項中「第47条の2第3項第4号」とあるのは「 旧効力単体措置法 第47条の2第3項第4号」とする。

91条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の53の規定は、附則第1条第14号に定める日以後に行われる 適格分割 又は 適格現物出資 について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の54の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に行われる新 租税特別措置法 第68条の54第1項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第68条の54第1項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。

92条 (連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の64第1項に規定する特定農業法人( 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが 施行日 前に交付を受けた旧 租税特別措置法 第68条の64第1項に規定する 交付金等 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の65第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の65第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

93条 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の72第10項及び第11項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、法人税法第61条の13第1項に規定する 譲渡損益調整資産 に係る同項に規定する 譲渡利益額 につき同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第61条の13第1項の規定の適用を受けたもの( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において同項の規定の適用を受けたものを含む。)の 施行日 以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第9号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2015年1月1日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の78第14項( 租税特別措置法 第68条の79第19項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に新 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用する。

94条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の90第8項及び第9項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の92第2項、第3項、第9項及び第10項の規定は、 連結法人 の2016年4月1日以後に開始する 連結事業年度 において外国法人から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の93の2第8項の規定は、同条第1項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第4項に規定する部分適用対象金額につき同条第3項又は第5項の規定を適用する場合について適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の93の4第2項、第3項、第8項及び第9項の規定は、 連結法人 の2016年4月1日以後に開始する 連結事業年度 において外国法人から受ける同条第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた 租税特別措置法 第68条の93の4第1項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

95条 (保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の104の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

96条 (損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の104第1項に規定する特別 利子 については、なお従前の例による。

97条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 が2015年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用し、 租税特別措置法 第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 次に掲げる者が、2015年1月1日以後に贈与により取得をする 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号に規定する住宅 取得等 資金については、同条の規定は、適用しない。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2010年 旧法 」という。)第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

3号 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

3項 租税特別措置法 第70条の2の2第7項の規定は、2016年1月1日以後に提出する同項に規定する 領収書等 少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。

4項 施行日 から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第70条の2の2第7項の規定の適用については、同項中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。

5項 施行日 から2015年12月31日までの間における 租税特別措置法 第70条の2の3第7項の規定の適用については、同項中「提出したもの(同条第7項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。

6項 租税特別措置法 第70条の7の規定は、 施行日 以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 とみなして、同条第1項、第4項第3号、第5項、第16項及び第28項の規定並びに 租税特別措置法 第70条の7の3 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の課税の特例 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項 の規定を適用する。

1号 2010年旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

2号 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2013年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

4号 租税特別措置法 第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

8項 租税特別措置法 第70条の7の2の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

9項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継 相続人等 とみなして、同条第3項第3号、第4項、第16項及び第28項の規定を適用する。

1号 2010年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

2号 2011年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

3号 2013年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

4号 租税特別措置法 第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

10項 租税特別措置法 第70条の7の4の規定は、 施行日 以後に新 租税特別措置法 第70条の7の3 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の課税の特例 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項 の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例受贈 非上場株式等 に係る相続税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

11項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者 とみなして、同項第5号、同条第3項において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第3項第3号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び第4項、新 租税特別措置法 第70条の7の4第12項 《12 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ 並びに 租税特別措置法 第70条の7の4第15項 《15 第70条の7の2第28項及び第29…》 項の規定は、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定、第9項において準用する同条第12項の規定、第10項において準用する同条第13項の規定又は第11項において準用する同条第15項の規定によ において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第28項 《28 第1項の規定の適用を受けた経営承継…》 相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各 の規定を適用する。

1号 2010年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

2号 2011年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

3号 2013年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

4号 租税特別措置法 第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

98条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 株式 会社 が、 施行日 前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する 租税特別措置法 第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 株式 会社 が、 施行日 前に新設分割又は吸収分割を行った場合における 租税特別措置法 第81条第2項各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 株式 会社 が、 施行日 前に新設分割又は吸収分割を行った場合における 登録免許税法 1967年法律第35号第7条第2項 《2 信託の信託財産を受託者から受益者に移…》 す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人当該委託者が合併により消滅した に規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第83条第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する国土交通大臣の 認定 を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条第1項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第83条の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 特定目的会社 が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の2第1項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第83条の2第2項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する信託 会社 等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の2第2項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第83条の2第3項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する 投資法人 が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第83条の2第3項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

99条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 2015年5月1日前に 租税特別措置法 第90条の12第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査 自動車 同条第1項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る同条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の12第3項第1号イ(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる検査 自動車 租税特別措置法 第90条の12の規定の適用があるものを除く。)について2017年4月30日までに初めて 道路運送車両法 1951年法律第185号第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新 租税特別措置法 第90条の11 《自動車重量税率の特例 2012年5月1…》 日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及 の規定は、適用しない。この場合において、新 租税特別措置法 第90条の14第3項 《3 専ら人の運送の用に供する自動車財務省…》 令で定めるものに限る。又は車両総重量が3・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2025年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に 中「検査自動車にあつては、同法」とあるのは、「検査自動車並びに 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第99条第2項の規定の適用がある検査自動車にあつては、 自動車重量税法 」とする。

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年6月5日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月19日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定(第3号に掲げる 改正規定 を除く。及び 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定並びに附則第12条から 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に まで、第17条、 第20条 《 削除…》 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必第6項を除く。)、 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい から 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 まで、 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額附則第24条第1項に係る部分に限る。)、 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算第5項を除く。)、 第29条 《 削除…》 から 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 まで、 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、附則第22条第1項及び第2項、 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という第24条第1項 《削除…》 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 及び第2項、 第29条第1項 《削除…》 第30条第1項 《個人が、その年の15年前の年の12月31…》 日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4 及び 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 に係る部分に限る。)、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ第4項を除く。)、 第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第4号から第6号までに係る部分に限る。)、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行附則第43条及び 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 及び 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ の規定、附則第77条中 地方税法 1950年法律第226号第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 及び 第701条の34第3項第17号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 から 第82条 《特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率…》 の軽減 海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送 までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号()の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。並びに附則第90条から 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 まで及び 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた の二及び 第3条の3第2項 《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》 本指針の変更について準用する。 改正規定 に限る。)、 第9条 《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第4条第8項 《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》 これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業 の改正規定に限る。)、 第11条 《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》 告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 採石法 第33条の17 《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》 令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採 の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第17条 《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》 は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め 建築基準法 第80条 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに から 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 までの規定公布の日

2:3号

4号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 及び第16条の規定並びに附則第5条及び 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 租税特別措置法 1957年法律第26号)の項第1号の 改正規定 に限る。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 都道府県知事が第16条の規定による改正後の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 以下この条において「 新経営承継円滑化法 」という。第16条 《指導及び助言等 経済産業大臣は、中小企…》 業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野 の規定に基づく政令の規定により 新経営承継円滑化法 第12条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に該当する…》 ことについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登 の経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされる場合においては、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に経済産業大臣又は経済産業局長が 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第70条の7第31項又は 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ 租税特別措置法 第70条の7の4第16項において準用する場合を含む。)(以下この条において「旧 租税特別措置法 関係規定」という。)に規定する 納税の猶予 に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき 認定 、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知り、かつ、同日前に旧 租税特別措置法 関係規定による通知をしていないときは、同日において当該都道府県知事が当該事実があったことを知ったものとみなして、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第70条の7第31項又は 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ 租税特別措置法 第70条の7の4第16項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

6条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第113条の規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月28日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定並びに次条から附則第7条までの規定、附則第9条の規定、附則第11条の2の規定( 農業協同組合法 1947年法律第132号第92条 《 組織変更については、第49条、第50条…》 第1項及び第2項、第73条の七、第73条の8第5項並びに第73条の9から第76条まで並びに医療法第73条の規定を準用する。 この場合において、第49条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とある 改正規定 を除く。)、附則第13条の規定及び附則第17条の規定( 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第14条の2の改正規定に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお 改正規定 及び附則第79条の規定2016年10月1日

3号 次に掲げる規定2017年1月1日

イからホまで

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第10条の5第4項第8号 《4 第1項の規定は、前条第1項から第3項…》 までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。 改正規定 、同法第28条の3第9項第2号の改正規定、同法第30条の2第7項第2号の改正規定、同法第31条の2第9項第2号の改正規定、同法第33条の5の改正規定、同法第41条の3第3項第2号の改正規定、同法第41条の5第7項第1号の改正規定(第33条第3項第1号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を 」を「同条第1項」に改める部分に限る。)、同条第16項第2号の改正規定、同法第41条の5の2第7項第1号の改正規定(第33条第3項第1号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を 」を「同条第1項」に改める部分に限る。)、同法第41条の17の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19の4第16項第2号の改正規定、同法第69条の3第4項第2号の改正規定、同法第70条の2第6項第2号の改正規定及び同法第70条の3第6項第2号の改正規定並びに附則第67条第1項、 第69条 《 削除…》 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 及び第4項、 第76条第2項 《2 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第116条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律2014年法律第80号の施行の日から2026年3月31日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953第82条第2項 《2 海上運送事業者が、前項に規定する期間…》 内に第2条第1項第2号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるもの以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。を取得した場合には、当該既存国際船舶の所有権の保存 並びに第127条第1項から第4項までの規定

4号

5号 次に掲げる規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

イ及びロ

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 改正規定 、同法第5条の3第4項第4号の改正規定、同法第41条の13の3第7項第4号の改正規定及び同法第42条の2第2項第1号の改正規定並びに附則第84条の規定

6号 次に掲げる規定2017年4月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第10条の5の4 《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し を削る 改正規定 、同法第10条の6の改正規定、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の4第6項第2号イの改正規定(「、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四並びに 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 及び第8項」を「並びに 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の四」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の5を削る改正規定、同法第42条の13第1項第13号の改正規定、同項第14号を削り、同項第15号を同項第14号とする改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定(「、 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において 」を削る部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(「、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五」を削る部分に限る。)、同法第66条の4の改正規定、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同法第66条の4の3の改正規定、同法第67条の18の改正規定、同法第68条の9第6項第2号イの改正規定(「、第68条の15の五並びに第68条の15の6第7項及び第8項」を「並びに第68条の15の五」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の6の改正規定、同法第68条の15の7第1項第14号を削り、同項第15号を同項第14号とする改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定(「、第68条の15の6第1項」を削る部分に限る。)、同法第68条の42第1項第2号の改正規定(「、第68条の15の六」を削る部分に限る。)、同法第68条の88の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定及び同法第68条の107の2の改正規定並びに附則第62条、 第91条 《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税…》 の税率の特例 2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成される印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書1の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契第98条第1項 《この法律の規定により地方公共団体が処理す…》 ることとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 都道府県 第28条の から第4項まで、第103条、第114条、第121条及び第126条の規定

7号 次に掲げる規定2018年1月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第40条の3の3 《非居住者の内部取引に係る課税の特例 恒…》 久的施設を有する非居住者の2017年以後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する 改正規定 、同法第40条の3の4第1項の改正規定及び同法第41条の19の5の改正規定並びに附則第75条及び 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 の規定

7_2号

7_3号 次に掲げる規定令和元年10月1日

第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定(同条中 地方法人税法 第12条第5項 《5 第1項の規定を適用する場合において、…》 通算法人の同項の各課税事業年度当該通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する課税事業年度、残余財産の確定の日の属する課税事業年度及び 改正規定 を除く。並びに附則第30条、第159条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第33条第1項の表第12項の項の改正規定に限る。及び第160条の規定

8:8_2号

9号 次に掲げる規定2023年10月1日

イ及びロ

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第86条の5 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この条において「特定非常災害」という。の被災 改正規定 及び附則第128条の2の規定

10号 次に掲げる規定医療法の一部を改正する法律(2015年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 改正規定 及び同法第68条の99の改正規定

11号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 の目次の 改正規定 国際戦略総合特別区域 における指定特定事業法人」を「 国家戦略特別区域 における 指定法人 」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における 連結法人 である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第41条の19第1項第4号の改正規定、同法第3章第3節の4の節名の改正規定、同法第61条の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同章第14節の2の節名の改正規定及び同法第68条の63の2の改正規定(同条第2項第1号に係る部分並びに同項第2号及び第3号に係る部分を除く。並びに附則第95条、第118条及び第164条の規定 国家戦略特別区域法 の一部を改正する法律(2016年法律第55号)の施行の日

12号 次に掲げる規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第30号)の施行の日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 及び第3項の 改正規定 、同法第10条の5第4項第10号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第5条第4項第4号」を「第5条第4項第5号」に改める部分に限る。)、同法第37条第9項の改正規定、同法第42条の4第6項第2号イの改正規定(「第42条の12の3第2項」を「 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の二、第42条の12の3第2項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12第1項及び第2項の改正規定、同法第42条の12の2第5項第10号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第5条第4項第4号」を「第5条第4項第5号」に改める部分に限る。)、同条を同法第42条の12とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第42条の12の2を同法第42条の12とする部分を除く。)、同法第42条の13第1項第11号の次に1号を加える改正規定、同法第65条の7第14項の改正規定、同法第68条の9第6項第2号イの改正規定(「第68条の15の4第2項」を「第68条の15の三、第68条の15の4第2項」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の2第1項及び第2項の改正規定、同法第68条の15の3第5項第10号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第5条第4項第4号」を「第5条第4項第5号」に改める部分に限る。)、同条を同法第68条の15の2とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第68条の15の3を同法第68条の15の2とする部分を除く。)、同法第68条の15の7第1項第11号の次に1号を加える改正規定並びに同法第68条の78第14項の改正規定並びに附則第90条及び第112条の規定

13号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第10条の5第4項第3号 《4 第1項の規定は、前条第1項から第3項…》 までの規定の適用を受ける年分については、適用しない。 改正規定 、同法第42条の12の2第5項第3号の改正規定及び同法第68条の15の3第5項第3号の改正規定 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2016年法律第17号)の施行の日

14号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第14条の2第2項第1号の 改正規定 、同法第33条の3の改正規定、同法第33条の6第1項の改正規定、同法第47条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第68条の35第3項第1号の改正規定、同法第68条の72の改正規定及び同法第83条第2項の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第97条第2項及び第3項並びに第120条第2項及び第3項の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2016年法律第72号)の施行の日

15号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 改正規定 、同法第48条の改正規定及び同法第68条の36の改正規定並びに附則第63条第6項及び第7項、第92条第9項及び第10項並びに第115条第9項及び第10項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日

16号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第44条の5 《生産方式革新事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に の見出しの 改正規定 、同条第1項の改正規定、同法第68条の26の見出しの改正規定及び同条第1項の改正規定並びに附則第92条第2項及び第115条第2項の規定国立 研究 開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(2016年法律第32号)の施行の日

57条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2016年分以後の所得税について適用し、2015年分以前の所得税については、なお従前の例による。

58条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条第1項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特別非課税貯蓄申込書 について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第4条第1項に規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

59条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 施行日 から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「第2条第5項」とあるのは、「 第3条第2項 《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》 住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 」とする。

60条 (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。

61条 (雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の3の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。

62条 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 租税特別措置法 第10条の5の4第1項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をした旧 租税特別措置法 第10条の5の4第3項 《3 第10条第8項第6号に規定する中小事…》 業者で青色申告書を提出するもの以下この項において「中小事業者」という。が、令和元年から2027年までの各年前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年 又は第6項に規定する特定生産性向上設備等及び個人が2017年4月1日前に取得等をした同条第1項又は第5項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

63条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

2項 2016年分の所得税に係る 租税特別措置法 第13条の規定の適用については、同条第1項中「期間࿸以下この項において「 指定期間 」という。)」とあるのは「期間」と、「で、 障害者 が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に2016年1月1日から同年3月31日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第13条第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4項 租税特別措置法 第14条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

5項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。

6項 租税特別措置法 第15条の規定は、個人が附則第1条第15号に定める日以後に取得又は建設をする新 租税特別措置法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

7項 附則第1条第15号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号。以下この項において「 旧効率化法 」という。)第4条第1項の 認定 を受けた個人又は同日前に 旧効率化法 第7条第1項に規定する確認を受けた個人が2017年3月31日以前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律࿸2016年法律第36号。以下この項において「 効率化法 改正法 」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号。以下この項において「 旧効率化法 」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「 効率化法改正法 附則第2条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。

64条 (個人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条第1項の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第20条の2第1項の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。

65条 (探鉱準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第22条第3項の規定は、個人が2017年以後において同条第1項の規定により積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用し、個人が2016年以前において 租税特別措置法 第22条第1項の規定により積み立てた探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

66条 (個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第24条の3第4項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第24条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

67条 (個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条の3第9項第2号の規定は、2017年1月1日以後に同条第7項に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する所得税について適用する。

2項 租税特別措置法 第28条の3第11項の規定は、個人が 施行日 以後に同条第2項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第28条の3第2項に規定する取得又は同項に規定する改良をした同項の資産については、なお従前の例による。

68条 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条の3第1項に規定する 取締役等 又は 権利承継相続人 施行日 前に行った同項に規定する特定外国 新株予約権 の行使については、なお従前の例による。

69条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第30条の2第7項第2号の規定は、2017年1月1日以後に同条第5項に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する所得税について適用する。

70条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の2第9項第2号の規定は、2017年1月1日以後に同条第7項に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する所得税について適用する。

2項 租税特別措置法 第33条の3第2項及び第3項の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第33条の3第2項 《2 個人が、その有する資産につき都市再開…》 発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有 に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第33条の3第2項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第33条の3第5項の規定は、個人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第33条の3第4項 《4 個人が、その有する資産につき密集市街…》 地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取 に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第33条の3第4項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第33条の5第3項第2号( 租税特別措置法 第35条第10項 《10 前項の規定に該当する場合において、…》 修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。第36条の3第5項 《5 第33条の5第3項の規定は、第1項か…》 ら第3項までの規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第36条の3第1項から第3項までに規定する提出第37条の2第4項 《4 第33条の5第3項の規定は、第1項又…》 は第2項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第37条の2第1項又は第2項に規定する提出期限」と 及び 第37条の8第3項 《3 前項において準用する第37条第6項に…》 規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第1項に規定する交換により取得した特定普通財産次項及び第5項において「交換取得資産」という。の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄 において準用する場合を含む。)の規定は、2017年1月1日以後に新 租税特別措置法 第33条の5第1項 《第33条第3項第33条の2第2項において…》 準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ第35条第8項 《8 第3項の規定の適用を受けようとする者…》 は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。 この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている第36条の3第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡…》 資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正 から第3項まで、 第37条の2第1項 《前条第1項の規定の適用を受けた者は、買換…》 資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、これらの事情に該当することとなつた日から4月以内に 若しくは第2項又は 第37条の8第1項 《個人が、その有する国有財産特別措置法19…》 52年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産 に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する所得税について適用する。

5項 租税特別措置法 第33条の6第2項の規定は、個人が 施行日 以後に取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする新 租税特別措置法 第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな に規定する 代替資産 等について適用し、個人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第33条の6第1項に規定する代替資産等については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第37条の3第3項( 租税特別措置法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する場合を含む。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得をする新 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第37条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

71条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の3第4項の規定は、 施行日 以後に同条第3項第1号に規定する 特定口座開設届出書 の同号に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

72条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に払込みにより取得をした 租税特別措置法 第37条の13第1項第4号に規定する株式については、なお従前の例による。

73条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第6項の規定は、 施行日 以後に同項各号に定める書類の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第37条の14第6項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

2項 2017年分の 租税特別措置法 第37条の14第5項第2号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第1号に規定する 非課税口座 を2017年10月1日において開設している同号の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 で、同日においてその者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号を当該非課税口座が開設されている同号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、新 租税特別措置法 第37条の14第6項第2号 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい に掲げる場合に該当して同号に定める申請書を提出したものとみなす。

3項 前項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 から同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、2017年9月30日までに、同項の規定の適用を受けない旨その他財務省令で定める事項を記載した書類の提出があった場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同項の規定は、適用しない。

4項 第2項の 金融商品取引業者 等の営業所の長は、同項の規定の適用があった者又は同項の規定の適用があると見込まれる者に対し、2017年10月15日までに、同項の規定の適用があった旨又は同項の規定の適用があると見込まれる旨の通知をしなければならない。

5項 2017年分の 租税特別措置法 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第1号に規定する 非課税口座 を2021年4月1日において開設している同号の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 で、同日前にその者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下この項及び次項において「 個人番号 」という。)を当該非課税口座が開設されている 租税特別措置法 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 金融商品取引業者 等の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長に告知をしていないものが当該金融商品取引業者等の営業所の長に対して同日から同年12月31日までの間に同号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書については、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第9項の規定にかかわらず、これを受理することができる。ただし、同条第8項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、同項に規定する住所及び個人番号が記載されている当該非課税口座開設届出書については、この限りでない。

6項 2017年分の 租税特別措置法 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第1号に規定する 非課税口座 を2021年12月31日において開設している同号の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 で、同日においてその者の 個人番号 を当該非課税口座が開設されている同条第1項に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長に告知をしていないものは、2022年1月1日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第17項及び第18項の規定を適用する。

7項 租税特別措置法 第37条の14の2第12項の規定は、 施行日 以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第37条の14の2第12項の申請書の同項に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

74条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の2第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の同項の贈与について適用する。

75条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の3第3項及び第4項の規定は、 非居住者 の2018年分以後の所得税について適用する。

2項 租税特別措置法 第40条の3の3第5項から第8項までの規定は、 非居住者 の2018年分以後の所得税について適用し、非居住者の2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。

76条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条から 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の三まで( 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 住宅の取得等 又は同条第10項に規定する 認定 住宅の 新築等 をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に当該住宅の取得等又は当該認定住宅の新築等をする場合について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅の新築等をした場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の3第3項第2号(同条第1項の規定による 修正申告書 に係る部分に限る。)の規定は、2017年1月1日以後に同条第1項に規定する修正申告書の 提出期限 が到来する所得税について適用する。

77条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の二(同条第1項又は第5項に規定する 住宅の増改築等 をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に当該住宅の増改築等をする場合について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第41条の3の2第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をした場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の3の二(同条第1項に規定する特定 増改築等 住宅借入金等の金額、同条第2項第3号に規定する 特定多世帯同居改修工事等 及び同条第8項に規定する 住宅の増改築等 に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を 施行日 以後に同条第1項、第5項又は第8項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が 租税特別措置法 第41条の3の2第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同条第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

78条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の5第16項第2号の規定は、2017年1月1日以後に同条第13項又は第14項に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する所得税について適用する。

79条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の十四(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2016年10月1日以後に行う同項に規定する 先物取引 について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第41条の14第1項に規定する先物取引については、なお従前の例による。

80条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の2の規定は、個人が 施行日 以後に同条第1項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

81条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の三(同条第1項に規定する 高齢者等 居住改修工事等をする同項に規定する 特定個人 又は同条第3項に規定する一般 断熱改修工事等 をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等をする場合について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する高齢者等居住改修工事等又は同条第3項に規定する一般断熱改修工事等をした場合については、なお従前の例による。

82条 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の四(同条第1項に規定する 認定 住宅の新築又は取得をする個人に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に当該認定住宅の新築又は取得をする場合について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第41条の19の4第1項に規定する認定住宅の新築又は取得をした場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の19の4第16項第2号(同条第14項の規定による 修正申告書 に係る部分に限る。)の規定は、2017年1月1日以後に同条第14項に規定する修正申告書の 提出期限 が到来する所得税について適用する。

83条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の5第3項及び第4項の規定は、居住者の2018年分以後の所得税について適用する。

2項 租税特別措置法 第41条の19の5第5項、第6項及び第13項の規定は、居住者の2018年分以後の所得税について適用し、居住者の2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。

84条 (外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第2項第1号の規定は、同項に規定する 外国金融機関 等が適用開始日(附則第56条第1項に規定する適用開始日をいう。以下この条において同じ。)以後に支払を受けるべき新 租税特別措置法 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する 特定利子 について適用し、 租税特別措置法 第42条の2第2項に規定する外国金融機関等が適用開始日前に支払を受けるべき同条第1項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

85条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

86条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 施行日 から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の5の規定の適用については、同条第1項第1号中「第2条第5項」とあるのは、「 第3条第2項 《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》 住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 」とする。

87条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において 租税特別措置法 第42条の6第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

88条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の10第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 償却限度額 償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の10第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

2項 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人の 租税特別措置法 第42条の10第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各 連結事業年度 のうち 施行日 前に開始した連結事業年度において旧 租税特別措置法 第68条の14第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

89条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11第1項及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 償却限度額 及び当該特定機械装置等を同項に規定する 特定国際戦略事業 の用に供する日を含む 事業年度 において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第2項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の11第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度において当該特定機械装置等につき当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(同条第2項に規定する調整前法人税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

2項 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結子法人の 租税特別措置法 第42条の11第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各 連結事業年度 のうち 施行日 前に開始した連結事業年度において旧 租税特別措置法 第68条の15第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

90条 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人の 施行日 前に開始した 事業年度 における 租税特別措置法 第42条の12の2第3項の規定の適用については、同項中「及び第3編第2章」とあるのは「(同法第72条及び 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第3条の規定による改正前の法人税法第145条第1項において準用する場合を含む。)」と、「は、同法」とあるのは「は、法人税法」と、「と、同法第144条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額( 租税特別措置法 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 認定 地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第144条の2第1項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額( 租税特別措置法 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)」と、同法第144条の4第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 」と、同法第144条の6第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び 租税特別措置法 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第4号及び同条第2項第2号中「前節」とあるのは「前節及び 租税特別措置法 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 」とする」とあるのは「とする」とする。

91条 (生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 取得等 租税特別措置法 第42条の12の5第1項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第2項又は第8項に規定する特定生産性向上設備等及び法人が2017年4月1日前に取得等をした同条第1項又は第7項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に開始した 事業年度 において 租税特別措置法 第42条の12の5第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

92条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第44条の4第1項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第44条の5第1項の規定は、法人が附則第1条第16号に定める日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新 租税特別措置法 第44条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の5第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の5第2項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第46条の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 法人の 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する 事業年度 における 租税特別措置法 第46条の規定の適用については、同条第1項中「期間࿸以下この項において「 指定期間 」という。)」とあるのは「期間」と、「で、 障害者 が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該事業年度開始の日から2016年3月31日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

6項 前項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第46条第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 租税特別措置法 第47条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

8項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第115条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。

9項 租税特別措置法 第48条の規定は、法人が附則第1条第15号に定める日以後に取得又は建設をする新 租税特別措置法 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

10項 附則第1条第15号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「 旧効率化法 」という。)第4条第1項の 認定 を受けた法人又は同日前に 旧効率化法 第7条第1項に規定する確認を受けた法人が2017年3月31日以前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律࿸2016年法律第36号。以下この項において「 効率化法改正法 」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「 旧効率化法 」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第2条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第2項中「第68条の36第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第115条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の36第1項」とする。

93条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条(第4項を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項の 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条第1項の特定株式等については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に全国新幹線鉄道 整備法 1970年法律第71号第15条第1項 《一般社団・財団法人法第86条の規定の適用…》 については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。 の指定を受けた法人の当該指定に係る 租税特別措置法 第56条第1項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する 連結事業年度 において積み立てた旧 租税特別措置法 第68条の48第1項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

94条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第58条第4項の規定は、法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において同条第1項又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する 連結事業年度 において新 租税特別措置法 第68条の61第1項又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において 租税特別措置法 第58条第1項又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度において旧 租税特別措置法 第68条の61第1項又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

95条 (国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第61条第1項に規定する指定を受けた法人の当該指定に係る同項に規定する 適用事業年度 分の法人税及び同条第5項に規定する取り消された日を含む 事業年度 分の法人税については、なお従前の例による。

96条 (法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の3第4項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

97条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第6項(同条第9項並びに 租税特別措置法 第64条の2第14項 《14 前条第7項及び第8項の規定は、第7…》 又は第8項の規定の適用を受けた資産について準用する。 及び 第65条第12項 《12 第64条第7項及び第8項の規定は、…》 第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする新 租税特別措置法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 代替資産 及び 租税特別措置法 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する 交換取得資産 について適用し、法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第64条第1項に規定する代替資産及び 租税特別措置法 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条第1項第4号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第65条第8項の規定は、法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第65条第1項第5号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条第1項第5号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第65条の7第7項(同条第10項及び 租税特別措置法 第65条の8第16項 《16 前条第5項及び第6項の規定は第1項…》 又は第7項の規定を適用する場合について、同条第7項及び第8項の規定は第7項又は第8項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第11項の規定は第8項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得をする新 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

98条 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第6項及び第7項の規定は、法人の2017年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第66条の4第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、法人の2017年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の4の3第4項及び第5項の規定は、外国法人の2017年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

4項 租税特別措置法 第66条の4の3第6項、第7項及び第14項の規定は、外国法人の2017年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第66条の4の4の規定は、 施行日 以後に開始する最終親会計年度(同条第4項第7号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第1項に規定する国別報告事項について適用する。

6項 租税特別措置法 第66条の4の5の規定は、 施行日 以後に開始する最終親会計年度に係る同条第1項に規定する事業概況報告事項について適用する。

99条 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

100条 (法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の4第12項の規定は、法人が 施行日 以後に同条第2項に規定する取得又は改良をする 固定資産 について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第67条の4第2項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

101条 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の5第1項の規定は、同項に規定する 中小企業者等 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 少額減価償却資産 について適用し、 租税特別措置法 第67条の5第1項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

102条 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の5の2第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第67条の5の2第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

103条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の18第3項及び第4項の規定は、内国法人の2017年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第67条の18第5項、第6項及び第13項の規定は、内国法人の2017年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

104条 (農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に行われた 租税特別措置法 第68条の2第1号に掲げる合併については、なお従前の例による。

105条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の4第3項の規定は、 恒久的施設 を有する外国法人が 施行日 以後に開始する 事業年度 において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の3の4第4項の規定は、 恒久的施設 を有しない外国法人が 施行日 以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

107条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の10の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及び同条第6項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 施行日 から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の10の規定の適用については、同条第1項中「 第42条の5第1項 《削除…》 各号」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第86条第2項の規定により読み替えられた 第42条の5第1項 《削除…》 各号」とする。

108条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に開始した 連結事業年度 において 租税特別措置法 第68条の11第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

109条 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定機械装置等 償却限度額 償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の14第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の 租税特別措置法 第68条の14第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各 連結事業年度 のうち 施行日 前に開始した連結事業年度において同条第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

110条 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の14の2第1項及び第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 償却限度額 及び当該特定機械装置等を同項に規定する 特定国際戦略事業 の用に供する日を含む 連結事業年度 において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する 調整前連結税額 同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の15第1項に規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等を同項に規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人の 租税特別措置法 第68条の15第5項に規定する取消日前5年以内に開始した各 連結事業年度 のうち 施行日 前に開始した連結事業年度において同条第2項又は第3項の規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

111条 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の2の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

112条 (連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 が2018年4月1日前に終了した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の15の3第4項の規定の適用については、同項中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

113条 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の5の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

114条 (連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 租税特別措置法 第68条の15の6第1項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をした同条第2項又は第8項に規定する特定生産性向上設備等及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が2017年4月1日前に取得等をした同条第1項又は第7項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に開始した 連結事業年度 において 租税特別措置法 第68条の15の6第5項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

115条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の25第1項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第16号に定める日以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する特定電気通信設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の26第2項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の31の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 前に開始し、かつ、施行日以後に終了する 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の31の規定の適用については、同条第1項中「期間࿸以下この項において「 指定期間 」という。)」とあるのは「期間」と、「で、 障害者 が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該連結事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該連結事業年度開始の日から2016年3月31日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

6項 前項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法 第68条の31第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 租税特別措置法 第68条の34第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第92条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」とする。

9項 租税特別措置法 第68条の36の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第15号に定める日以後に取得又は建設をする新 租税特別措置法 第68条の36第1項に規定する倉庫用 建物等 について適用する。

10項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、附則第1条第15号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「 旧効率化法 」という。)第4条第1項の 認定 を受けたもの又は同日前に 旧効率化法 第7条第1項に規定する確認を受けたものが2017年3月31日以前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の36第1項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律࿸2016年法律第36号。以下この項において「 効率化法改正法 」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「 旧効率化法 」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第2条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第2項中「 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第92条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第48条第1項」とする。

116条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の四十三(第4項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得する同条第1項の 特定株式 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第68条の43第1項の特定株式等については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に全国新幹線鉄道 整備法 第15条第1項 《一般社団・財団法人法第86条の規定の適用…》 については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。 の指定を受けたものの当該指定に係る 租税特別措置法 第68条の48第1項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金( 連結事業年度 に該当しない 事業年度 において積み立てた旧 租税特別措置法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧 租税特別措置法 第68条の48の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

117条 (連結法人の探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の61第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 において同条第1項又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度に該当しない 事業年度 において新 租税特別措置法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 又は第2項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において 租税特別措置法 第68条の61第1項又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において旧 租税特別措置法 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 又は第2項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

118条 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の63の2第1項に規定する指定を受けたものの当該指定に係る同項に規定する適用 連結事業年度 分の法人税及び同条第5項に規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

119条 (連結法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の65第4項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の65第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

120条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の70第5項(同条第8項並びに 租税特別措置法 第68条の71第15項及び第68条の72第12項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする新 租税特別措置法 第68条の70第1項に規定する 代替資産 及び 租税特別措置法 第68条の72第1項に規定する 交換取得資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第68条の70第1項に規定する代替資産及び 租税特別措置法 第68条の72第1項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の72第1項( 租税特別措置法 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に係る部分に限る。及び第7項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条第1項第4号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の72第8項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第14号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第65条第1項第5号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条第1項第5号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の78第7項(同条第10項及び 租税特別措置法 第68条の79第17項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得をする新 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

121条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第6項及び第7項の規定は、 連結法人 の2017年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の88第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、 連結法人 の2017年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

122条 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第3項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子 会社 等の 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

123条 (連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102第13項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同条第2項に規定する取得又は改良をする 固定資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 租税特別措置法 第68条の102第2項に規定する取得又は改良をした固定資産については、なお従前の例による。

124条 (中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102の2第1項の規定は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 少額減価償却資産 について適用し、 租税特別措置法 第68条の102の2第1項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

125条 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102の3第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第68条の102の3第1項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

126条 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の107の2第3項及び第4項の規定は、 連結法人 の2017年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の107の2第5項、第6項及び第13項の規定は、 連結法人 の2017年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

127条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の3第4項の規定は、2017年1月1日以後に同条第1項に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する相続税について適用する。

2項 租税特別措置法 第70条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)において準用する新 租税特別措置法 第69条の3第4項 《4 第1項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法 の規定は、2017年1月1日以後に新 租税特別措置法 第70条第6項 《6 第1項又は第3項の規定の適用を受けて…》 これらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者その者の相続人及び包括受遺者を含む。は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する相続税について適用する。

3項 租税特別措置法 第70条の2第6項の規定は、2017年1月1日以後に同条第4項に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する贈与税について適用する。

4項 租税特別措置法 第70条の3第6項の規定は、2017年1月1日以後に同条第4項に規定する 修正申告書 提出期限 が到来する贈与税について適用する。

5項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、 施行日 以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする同条第1項に規定する 農地等 に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

6項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。及び同条第4項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

11号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の4第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。及び第4項の規定は、 施行日 以後に 民法 1896年法律第89号第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第70条の4の2第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 特定貸付け を行う場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けを行った場合については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする同条第1項に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

10項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。及び同条第7項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

8号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

11項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の6第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、 施行日 以後に 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

128条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第80条第1項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第82条第1項に規定する空港運営権者が設定を受けた同項に規定する公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

128条の2 (適格請求書発行事業者の登録の取消し等に関する特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第86条の5第13項の規定は、同項の適格請求書発行事業者が2023年10月1日以後に5年 改正規定 による改正後の 消費税法 第57条の2第10項第1号 《10 適格請求書発行事業者が、次の各号に…》 掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第1項の登録は、その効力を失う。 1 当該適格請求書発行事業者が第1項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提 の規定による届出書を提出する場合について適用し、新 租税特別措置法 第86条の5第14項 《14 前項の規定は、被災事業者である適格…》 請求書発行事業者が、第3項の届出書を提出した場合について準用する。 この場合において、前項中「同法第57条の2第10項第1号の規定による」とあるのは「第3項の」と、「の翌日」とあるのは「に、同法第57 の規定は、同項の適格請求書発行事業者が同日以後に同条第3項の届出書を提出する場合について適用する。

150条 (租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定による 改正後の 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律附則第12条第2項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 改正後の1985年 旧効力措置法 」という。)第41条の10第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定による延納の許可が行われる場合について適用し、施行日前に 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定による改正前の 租税特別措置法 及び 所得税法 の一部を改正する法律附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 の規定による延納の許可が行われた場合については、なお従前の例による。

2項 改正後の1985年旧効力措置法 第41条の10第7項の規定は、同項に規定する 利子 税のうち2017年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

151条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第16条の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第36条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

152条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第17条の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第55条第4項(第1号に係る部分に限る。及び第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権の設定をする場合について適用し、施行日前に同項の地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

160条 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 等の一部を改正する法律附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の14第12項の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 が令和元年10月1日以後に開始する 連結事業年度 における同条第5項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の 租税特別措置法 等の一部を改正する法律附則第33条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の14第5項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。

168条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

169条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 関税法 目次の 改正規定 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の二」を「 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の三」に改める部分及び第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の五」を「 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の 要件 )」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定並びに附則第4条及び 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに から 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2016年5月18日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第57条の3第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等である法人が 施行日 前に開始した 事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた 使用済燃料 再処理準備金の金額の損金の額への算入及び法人が施行日前に開始した事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した 連結事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 を含む 事業年度 終了の日において有する 租税特別措置法 第57条の3第2項に規定する 使用済燃料 再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第4項又は第5項の規定の適用がある事業年度については、この限りでない。

3項 連結親法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号の4に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ。又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 同条第2項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある連結子法人(同条第2項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、旧 租税特別措置法 第68条の53第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが 施行日 前に開始した 連結事業年度 において積み立てた 使用済燃料 再処理準備金の金額の損金の額への算入及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない 事業年度 において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した連結事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 を含む 連結事業年度 終了の日において有する 租税特別措置法 第68条の53第2項に規定する 使用済燃料 再処理準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得( 租税特別措置法 第2条第2項第22号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 前項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法(1965年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別 欠損金額 の計算その他第2項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

24条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第34条第5項に規定する法人の 施行日 前に開始した 事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第18号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する事業年度をいう。)分の法人税及び 旧改正法 附則第48条第5項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日前に開始した 連結事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結事業年度をいう。)分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月3日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月7日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月28日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第90条の12 《自動車重量税の免税等 次に掲げる検査自…》 動車二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受け 改正規定 同条第1項第4号イ(3)中「 エネルギー消費効率 ࿸以下この条」の下に「及び次条第2項」を加える部分を除く。及び附則第93条第1項から第3項までの規定2017年5月1日

2号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第70条の2の2 《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場…》 合の贈与税の非課税 2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免 改正規定 及び同法第70条の2の3第7項の改正規定並びに附則第88条第6項の規定2017年6月1日

3号 次に掲げる規定2017年10月1日

イからトまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 改正規定 、同法第9条の8の改正規定、同法第9条の9第1項の改正規定、同法第24条の3第1項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(第2条第12号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の六」を「 第2条第12号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の5の二」に改める部分に限る。)、同法第37条の12の2第2項第5号の改正規定、同法第37条の14の改正規定、同法第37条の14の2の改正規定、同法第37条の14の3第5項第6号の改正規定、同項第5号の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第37条の14の4第3項の改正規定(「前条第5項第5号」を「前条第6項第7号」に改める部分及び「同項第6号」を「同項第8号」に改める部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同法第52条の3第6項の改正規定、同法第61条の3第1項の改正規定、同法第64条の2第11項の改正規定、同法第65条の7第16項第1号ロの改正規定、同項第2号の改正規定(第2条第12号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の六」を「 第2条第12号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の5の二」に改める部分に限る。)、同法第65条の8第11項の改正規定、同法第65条の12第12項の改正規定、同法第68条の2の改正規定、同法第68条の2の3の改正規定、同法第68条の3第3項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第2条第12号の17に規定する適格 株式交換等 」に改める部分に限る。)、同法第68条の41第6項の改正規定、同法第68条の65第1項の改正規定、同法第68条の71第12項の改正規定、同法第68条の78第16項第1号ロの改正規定、同項第2号の改正規定(第2条第12号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の六」を「 第2条第12号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn の5の二」に改める部分に限る。)、同法第68条の79第12項の改正規定、同法第68条の83第13項の改正規定、同法第68条の109の2第3項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分を除く。)、同法第85条第1項の改正規定(第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の七」を「 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の五」に改める部分に限る。)、同法第86条の3の改正規定、同法第87条の三及び 第87条の4 《 削除…》 を削る改正規定、同法第87条の5第1項の改正規定(「、2017年3月31日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第87条の3とする改正規定、同法第87条の6第1項の改正規定、同条を同法第87条の4とする改正規定並びに同法第87条の7を同法第87条の5とし、同条の次に2条を加える改正規定並びに附則第69条第3項、第12項及び第14項、第84条第3項、第12項及び第14項、 第92条第1項 《納税準備預金通帳第5条第2項に規定する納…》 税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 及び第2項、第138条並びに第139条の規定

4号 次に掲げる規定2018年1月1日

イからニまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第41条の17の2の 改正規定 及び附則第58条の規定

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからトまで

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「特定外国子 会社 等」を「外国関係会社」に、「 特定外国法人 」を「 外国関係法人 」に改める部分に限る。)、同法第2章第4節の3の節名及び同節第1款の款名の改正規定、同法第40条の4の改正規定、同法第40条の5の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第40条の7の改正規定、同法第40条の8の改正規定、同法第41条の14第1項第1号の改正規定、同法第42条の2第2項第2号の改正規定、同法第66条の5の2第8項の改正規定、同法第66条の5の3第2項の改正規定、同法第3章第7節の4の節名及び同節第1款の款名の改正規定、同法第66条の6の改正規定、同法第66条の7の改正規定、同法第66条の8の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第66条の9の2の改正規定、同法第66条の9の3の改正規定、同法第66条の9の4の改正規定、同法第67条の14第3項の改正規定、同法第67条の15第3項の改正規定、同法第68条の3の2第3項の改正規定、同法第68条の3の3第3項の改正規定、同法第68条の89の2第8項の改正規定、同法第68条の89の3第2項の改正規定、同章第24節の節名及び同節第1款の款名の改正規定、同法第68条の90の改正規定、同法第68条の91の改正規定、同法第68条の92の改正規定(同条第16項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第2款の款名の改正規定、同法第68条の93の2の改正規定、同法第68条の93の3の改正規定、同法第68条の93の4の改正規定(同条第13項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第87条の8第4項の改正規定(「(1957年法律第26号)」を削る部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「、同法」を「、 酒税法 」に改める部分を除く。)、同法第89条の改正規定、同法第89条の2の改正規定、同法第89条の3の改正規定、同法第89条の4の改正規定、同法第90条の改正規定、同法第90条の2の改正規定、同法第90条の3の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の3の4第4項の改正規定(「特定用途石油製品」を「 特定用途石油製品等 」に改める部分を除く。)、同法第90条の4の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の4の2の改正規定、同法第90条の4の3の改正規定、同法第90条の5の改正規定、同法第90条の6の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、同法第90条の6の2第6項の改正規定並びに同法第90条の6の3の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。並びに附則第54条、 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 及び 第85条 《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税…》 酒類その他の政令で定める物品以下この条において「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を の規定

6号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第42条の4第6項第8号 《6 第4項に規定する中小企業者等の202…》 1年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者 を同項第5号とし、同号の次に4号を加える 改正規定 第6号の2に係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定( 中小企業者 又は」を「中小企業者( 適用除外事業者 に該当するものを除く。又は」に改める部分に限る。)、同法第43条第1項の表の第1号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第57条の9第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同法第68条の9第6項第7号を同項第4号とし、同号の次に4号を加える改正規定(第5号の2に係る部分に限る。)、同法第68条の59第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第62条第1項及び第75条第3項の規定2019年4月1日

7号

8号 次に掲げる規定2020年10月1日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第87条の2 《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》 率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する 改正規定 及び附則第91条の規定

9号

10号 次に掲げる規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日

第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第10条の4第7項 《7 その年分の所得税について第3項の規定…》 の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章税額の計算」とあるのは、「第3章税額の計算及び租税特別措置法第10条の4第3項地域経済牽引事業 改正規定 、同条を同法第10条の4の2とする改正規定、同法第10条の3の次に1条を加える改正規定、同法第10条の6第1項第6号の次に1号を加える改正規定、同項第7号の改正規定、同法第19条第1号の改正規定(第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の四」を「 第10条の4 《地域経済牽けん引事業の促進区域内において…》 特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認 の二」に改める部分に限る。)、同法第42条の4第6項第2号イの改正規定(第42条の11の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」の下に「、 第42条の11の3第2項 《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り 」を加える部分に限る。)、同法第42条の11の2第6項の改正規定(第42条の11の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」を「 第42条の11の3第2項 《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り 」に改める部分に限る。)、同条を同法第42条の11の3とする改正規定、同法第42条の11の次に1条を加える改正規定、同法第42条の13第1項第9号の次に1号を加える改正規定、同項第10号の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定(第42条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201 」の下に「、 第42条の11の3第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ 」を加える部分に限る。)、同法第53条第1項第2号の改正規定(第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の二」を「 第42条の11 《国際戦略総合特別区域において機械等を取得…》 した場合の特別償却又は法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から202 の三」に改める部分に限る。)、同法第68条の9第6項第2号イの改正規定(「第68条の14の2第2項」の下に「、第68条の14の3第2項」を加える部分に限る。)、同法第68条の14の2の次に1条を加える改正規定、同法第68条の15の7第1項第9号の次に1号を加える改正規定及び同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の14の2第1項」の下に「、第68条の14の3第1項」を加える部分に限る。

11号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第13条の2の次に1条を加える 改正規定 、同法第47条(見出しを含む。)の改正規定、同法第66条の13の改正規定(同条第1項ただし書に係る部分を除く。)、同法第68条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の98の改正規定(同条第1項ただし書に係る部分を除く。及び同法第80条の改正規定並びに附則第67条第6項及び第7項並びに第82条第7項及び第8項の規定 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号)の施行の日

12号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第34条の3第2項第4号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 改正規定 及び附則第51条第12項の規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(2017年法律第48号)の施行の日

13号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の次に1条を加える 改正規定 、同法第68条の3の4第1項の改正規定(「、第57条の五」を「から第57条の五まで」に改める部分に限る。及び同法第68条の54の次に1条を加える改正規定原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日

14号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という 改正規定 「に 海上運送法 」の下に「(1949年法律第187号)」を加える部分を除く。及び同法第68条の62の2第1項の改正規定 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(2017年法律第21号)の施行の日

15号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 改正規定 「࿸以下 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の七まで」の下に「及び 第70条の7 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る の十」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第70条の7の9の次に1条を加える改正規定及び同法第70条の13第1項の改正規定並びに附則第88条第19項の規定医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

16号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第83条 《認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を…》 建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31 の三(見出しを含む。)の 改正規定 同条第1項中「2017年3月31日」を「2019年3月31日」に改める部分を除く。 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第46号)の施行の日

17号 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 租税特別措置法 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 改正規定 「その 保税地域 の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

43条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第2章の規定は、2017年分以後の所得税について適用し、2016年分以前の所得税については、なお従前の例による。

44条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条(第10項を除く。)の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条第10項、第10条の2第9項及び第10項、 第10条の3第8項 《8 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金 及び第9項、 第10条の4の2第6項 《6 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の第10条の5第7項 《7 第3項から前項までに定めるもののほか…》 、第2項に規定する個人が同項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書に添付すべき書類その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第10条の5の2第8項及び第9項、 第10条の5の4第4項 《4 青色申告書を提出する個人の各年事業を…》 廃止した日の属する年を除く。において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額か 並びに 第10条の6第4項 《4 前項の規定は、超過年の年分及びその翌…》 年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける の規定は、個人が 施行日 以後に提出する 修正申告書 若しくは 更正請求書 に係る所得税又は施行日以後にされる 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による 更正 施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る年分の所得税について適用し、個人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日前にされた更正(同法第24条又は 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定による更正をいう。以下同じ。)に係る年分の所得税については、なお従前の例による。

45条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の二(第9項及び第10項を除く。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項第1号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の2第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

46条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の三(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の3第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の3第3項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

3項 個人の2017年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第10条の3第6項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、 租税特別措置法 第10条の3第4項、第10条の5の2第3項及び第4項並びに 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 及び第4項の規定の適用については、当該控除される金額は、新 租税特別措置法 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとする。

47条 (特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の五(第7項を除く。)の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。

48条 (雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の四(第4項を除く。)の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。

49条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 2016年分の所得税につき 租税特別措置法 第11条の3第1項の規定を適用したならば当該個人の同項に規定する 被災代替資産等 に該当することとなる 減価償却資産 租税特別措置法 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 特例被災代替資産等 」という。)については、当該個人が2017年において当該 特例被災代替資産等 を有する場合には、同年分の所得税において、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 に規定する特別 償却限度額 に相当する金額を同条第2項において準用する新 租税特別措置法 第11条第2項 《2 前項の規定により当該特定船舶の償却費…》 として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49 の必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない金額とみなして、新 租税特別措置法 第11条の3第2項 《2 第11条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける特定事業継続力強化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文の規定により必要経費に算入する から第4項までの規定を適用する。

3項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4項 租税特別措置法 第14条(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

5項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条の2第2項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(第2項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

50条 (山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第30条の2第1項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

51条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の二(第2項第2号の二イに係る部分に限る。)の規定は、個人が2017年1月1日以後に 都市計画法 1968年法律第100号)の規定に基づく 決定 以下この条において「 都市計画決定 」という。)がされた都市計画に定められた 被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 被災市街地復興推進地域 以下この条において「 被災市街地復興推進地域 」という。)内にある新 租税特別措置法 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の2の 土地等 次項において「 土地等 」という。)の同日以後に行う譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第31条の二(第2項第2号の二ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が2017年1月1日以後に同号ロに規定する住宅被災市町村となった市町村の区域内にある 土地等 の同日以後に行う譲渡について適用する。

3項 租税特別措置法 第31条の2第7項の規定は、個人の同項に規定する 予定期間 の末日が 施行日 以後である同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

4項 租税特別措置法 第33条(第1項第3号の6に係る部分に限る。)の規定は、個人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 において施行される同号の 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行区域内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡について適用する。

5項 租税特別措置法 第33条(第1項第3号の7に係る部分に限る。)の規定は、個人が2017年1月1日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第2種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡について適用する。

6項 租税特別措置法 第33条(第3項第3号に係る部分に限る。及び同号に係る新 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の の規定は、2017年1月1日以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用する。

7項 租税特別措置法 第33条第7項( 租税特別措置法 第33条の2第5項 《5 前条第8項の規定は、第2項の規定を適…》 用する場合について準用する。 この場合において、同条第8項中「第3項」とあるのは、「次条第2項において準用する第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新 租税特別措置法 第33条第7項 《7 前項に規定する確定申告書を提出する者…》 は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する 取得指定期間 の末日が 施行日 以後である同条第1項に規定する譲渡した資産に係る同項に規定する 代替資産 又は 租税特別措置法 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に規定する譲渡した資産に係る同条第2項に規定する代替資産について適用する。

8項 租税特別措置法 第33条の3第8項から第11項まで及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の六(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 内にある新 租税特別措置法 第33条の3第8項 《8 個人が、その有する資産につきマンショ…》 ンの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第12号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に に規定する 土地等 の同日以後に行う譲渡について適用する。

9項 租税特別措置法 第33条の3第12項の規定は、個人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 内にある土地又は土地の上に存する権利の同日以後に行う譲渡について適用する。

10項 租税特別措置法 第34条の二(同条第2項第20号の 被災市街地復興特別措置法 の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、個人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡について適用する。

11項 租税特別措置法 第34条の二(第2項第21号の二及び第3項に係る部分に限る。)の規定は、個人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 において同号の 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡について適用する。

12項 租税特別措置法 第34条の三(第2項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第36条の2第2項の規定は、個人の同項の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日が 施行日 以後である同項に規定する 買換資産 について適用し、個人の 租税特別措置法 第36条の2第2項の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日が施行日前である同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号及び第8号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第1号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、第18項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

15項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

16項 個人が 施行日 から2017年12月31日までの間に譲渡をする 租税特別措置法 第37条第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産及び 特定個人 2016年12月1日から2017年12月31日までの間に 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号。附則第69条第9項において「 2022年 旧基盤強化法 」という。第15条第1項 《株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号…》 の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第14条の4第2項第3号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第12条第4項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で、株式会社日 の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)第2条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 附則第69条第9項及び第84条第9項において「 旧基盤強化法 」という。)第4条第4項第1号に規定する 利用権の設定等 所有権の移転に限る。以下この項において「 利用権の設定等 」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が2018年1月1日から令和元年12月31日までの間に譲渡をする同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産については、旧 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 中「、同年3月31日」とあるのは「同年3月31日とし、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第51条第16項に規定する特定個人の同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年12月31日とする。」と、同表の第7号の下欄中「 農業経営基盤強化促進法 第19条 《地域農業経営基盤強化促進計画 同意市町…》 村は、政令で定めるところにより、前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関 の規定による公告があつた同条の」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項に規定する」と、同条第3項及び第4項中「、同年3月31日」とあるのは「同年3月31日とし、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第51条第16項に規定する特定個人の同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年12月31日とする。」と、同条第11項中「2017年3月31日」とあるのは「2017年12月31日( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第51条第16項に規定する特定個人の第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産にあつては、令和元年12月31日)」と、旧 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四中「、同年3月31日」とあるのは「同年3月31日とし、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第51条第16項に規定する特定個人の同表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産にあつては令和元年12月31日とする。」とする。

17項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の二、 第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 の三、 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ から 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の二まで、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の二、 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の五、 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の六まで及び 第37条の9 《 削除…》 の規定の適用については、同法第31条の2第4項中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第51条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、同法第31条の3第1項中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九」とあるのは「 第37条の9 《 削除…》 の規定若しくは 旧効力措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、同法第34条第1項、 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 及び 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、同法第35条第2項第1号中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九」とあるのは「 第37条の9 《 削除…》 の規定若しくは旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、同法第35条の2第1項中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の八」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の八又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、同法第36条の2第1項中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の九又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、同法第37条第1項の表の第1号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第37条第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第37条の5第1項中「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 若しくは旧効力措置法第37条」と、同法第37条の6第1項第1号中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、「同法」とあるのは「 農業振興地域の整備に関する法律 」と、同項第2号中「又は 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」とあるのは「若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、「同法」とあるのは「集落地域 整備法 」と、同項第3号中「又は前条」とあるのは「若しくは前条又は旧効力措置法第37条若しくは 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四」と、「ともに同法」とあるのは「ともに 農住組合法 」と、同法第37条の9第1項中「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 」とあるのは「 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ 並びに旧効力措置法第37条」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

18項 個人が 施行日 から2017年12月31日までの間に譲渡をする 租税特別措置法 第37条第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるもの(以下この項において「 特定資産 」という。及び 特定個人 その有する 特定資産 につき同日以前に 漁船法 1950年法律第178号第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした個人をいう。)が2018年1月1日から2020年9月30日までの間に譲渡をする当該特定資産については、旧 租税特別措置法 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで(同表の第10号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 、第3項及び第4項並びに 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四中「、同年3月31日」とあるのは、「同年3月31日とし、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第51条第18項に規定する特定個人の同項に規定する特定資産にあつては2020年9月30日とする。」とする。

19項 租税特別措置法 第37条第8項( 租税特別措置法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人の新 租税特別措置法 第37条第8項 《8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する取得指定期間 に規定する 取得指定期間 の末日が 施行日 以後である同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する 買換資産 又は 租税特別措置法 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと に規定する譲渡をした資産に係る同項に規定する買換資産について適用する。

52条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第3項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する 株式分配 について適用する。

53条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の3第3項、第5項及び第8項の規定は、 施行日 以後に行われる同条第3項に規定する 特定株式 分配について適用する。

2項 施行日 から2017年9月30日までの間における 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第5号の規定の適用については、同号中「同条第12号の5の二」とあるのは、「同条第12号の六」とする。

54条 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の四(第11項を除く。)の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の4第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第6項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第40条の七(第11項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の7第1項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第40条の7第11項の規定は、同項各号に掲げる 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、 租税特別措置法 第40条の7第6項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

55条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 災害により2016年12月31日以前に 租税特別措置法 第41条第1項、第18項又は第21項の家屋を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条第24項の規定は、災害により2016年1月1日以後に同項に規定する従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の2017年分以後の所得税について適用する。

56条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 災害により2016年12月31日以前に 租税特別措置法 第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する 住宅の増改築等 をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の3の二(同条第2項第4号に規定する 特定耐久性向上改修工事等 に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第1項又は第5項に規定する 住宅の増改築等 をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を 施行日 以後に同条第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が 租税特別措置法 第41条の3の2第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を施行日前に同条第1項又は第5項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

57条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の5の規定は、個人の同条第7項第1号の 特定譲渡 の日の属する年の翌年12月31日が 施行日 以後である同号に規定する 買換資産 について適用し、個人の 租税特別措置法 第41条の5第7項第1号の特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。

58条 (特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の17の2第3項の規定により読み替えられた 所得税法 第120条第4項及び第5項(これらの規定を新 所得税法 第122条第3項 《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》 規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当第123条第3項 《3 第120条第3項から第7項までの規定…》 は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の第125条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定 及び 第127条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定 において準用する場合を含む。)の規定は、2018年1月1日以後に 確定申告書 を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

2項 2018年1月1日以後に2017年から令和元年までの各年分の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合には、2021年 改正法 第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2021年改正前 租税特別措置法 」という。)第41条の17第3項の規定により読み替えられた2021年改正前 所得税法 第120条第4項 《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》 に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費2021年改正前 所得税法 第122条第3項 《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》 規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当第123条第3項 《3 第120条第3項から第7項までの規定…》 は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の第125条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定 及び 第127条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び前項の規定にかかわらず、当該申告書に記載した2021年改正前 所得税法 第73条第1項 《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》 計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の の規定による医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる 2021年改正前 租税特別措置法 第41条の17第1項に規定する 特定一般用医薬品等購入費 以下この項において「 特定一般用医薬品等購入費 」という。)を領収した者のその領収を証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。以下この項において同じ。)の当該申告書への添付又は当該申告書を提出する際の提示(以下この項において「 添付等 」という。)をもって、同条第3項の規定により読み替えられた2021年改正前 所得税法 第120条第4項 《4 第1項の規定による申告書に医療費控除…》 に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第73条第2項医療費 に規定する明細書の当該申告書への添付に代えることができる。この場合において、当該 添付等 をしたその領収を証する書類に係る特定一般用医薬品等購入費については、2021年改正前 租税特別措置法 第41条の17第3項 《3 2022年1月1日から、同日から20…》 26年12月30日までの間において政令で定める日までの期間内に行つた第1項の居住者の一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「特 の規定により読み替えられた2021年改正前 所得税法 第120条第5項 《5 税務署長は、前項の申告書の提出があつ…》 た場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者以下この項において「医療費控除適用者」という。に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日同日前6月以内に国税2021年改正前 所得税法 第122条第3項 《3 第120条第1項後段の規定は前2項の…》 規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当第123条第3項 《3 第120条第3項から第7項までの規定…》 は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の第125条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定 及び 第127条第4項 《4 第120条第1項後段の規定は第1項又…》 は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

59条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の3第15項の規定は、個人が同条第3項に規定する対象一般 断熱改修工事等 をして 施行日 以後に同項又は同条第7項若しくは第8項の定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。

60条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第1項の規定は、同条第6項第1号に規定する 外国金融機関 等が、 施行日 以後に開始する同条第1項に規定する振替債等に係る特定 債券現先取引 等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける 利子 について適用し、 租税特別措置法 第42条の2第4項第1号に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同条第1項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する 特定利子 については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に提出された 租税特別措置法 第42条の2第5項に規定する 非課税適用申告書 当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第8項に規定する申告書(以下この項において「 異動申告書 」という。)の提出後に同条第8項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに 異動申告書 の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。)は、施行日において提出された 租税特別措置法 第42条の2第7項に規定する非課税適用申告書とみなす。

61条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

62条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第8項第6号の2の規定は、法人の2019年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第42条の4第10項、第42条の5第9項及び第10項、 第42条の6第8項 《8 第3項の規定は、供用年度以後の各事業…》 年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受け 及び第9項、 第42条の9第5項 《5 第2項の規定は、供用年度以後の各事業…》 年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受け 及び第6項、 第42条の10第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の10第2項」と読第42条の11第6項 《6 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該第42条の11の3第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額第42条の12第8項 《8 第1項及び第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「対象年度」という。及び当該対象年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者当該法人の雇用者又は高年齢雇用者第42条の12の2第2項 《2 前項の規定は、確定申告書等同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に 、第42条の12の3第8項及び第9項、 第42条の12の5第4項 《4 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有する 並びに 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 の規定は、法人が 施行日 以後に提出する 修正申告書 若しくは 更正請求書 に係る法人税又は施行日以後にされる 更正 施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る 事業年度 分の法人税について適用し、法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

63条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の五(第9項及び第10項を除く。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項第1号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

64条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の六(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の6第2項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

3項 法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の6第4項の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、 租税特別措置法 第42条の6第3項、第42条の12の3第2項及び第3項並びに 第42条の12の4第2項 《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》 営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお 及び第3項の規定の適用については、当該控除される金額は、新 租税特別措置法 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 の規定により同項に規定する調整前法人税額から控除される金額に含まれるものとする。

4項 租税特別措置法 第42条の6第3項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

65条 (地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定(同号イに掲げる 改正規定 を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第42条の11の2第6項の規定の適用については、同項中「 第42条の11の3第2項 《2 青色申告書を提出する法人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り 」とあるのは、「 第42条の11の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 」とする。

66条 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の3第2項及び第3項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

67条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 租税特別措置法 第43条の3の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

3項 法人の 施行日 前1年以内に終了した 事業年度 その終了した事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において「 1年以内事業年度等 」という。)につき 租税特別措置法 第43条の3第1項の規定(当該連結事業年度にあっては、新 租税特別措置法 第68条の18第1項の規定)を適用したならば当該法人のこれらの規定に規定する 被災代替資産等 に該当することとなる 減価償却資産 租税特別措置法 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 特例被災代替資産等 」という。)については、次に定めるところによる。

1号 当該法人の 施行日 を含む 事業年度 以下この項及び次項において「 経過事業年度 」という。)において当該 特例被災代替資産等 を有する場合には、当該 経過事業年度 において、当該特例被災代替資産等を 租税特別措置法 第52条の2第1項に規定する 特別償却に関する規定 の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する特別 償却限度額 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する 被災代替資産等 に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新 租税特別措置法 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第3項を除く。)の規定を適用する。

2号 法人が、 適格合併 等( 施行日 以前に行われた適格合併、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第4号及び次項において同じ。)により 特例被災代替資産等 の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその 経過事業年度 において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等を 租税特別措置法 第52条の2第4項に規定する 特別償却対象資産 と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む 事業年度 を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する特別 償却限度額 に相当する金額を新 租税特別措置法 第52条の2第4項 《4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出…》 又は適格現物分配次項において「適格合併等」という。により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは に規定する 合併等 特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

3号 当該法人の 経過事業年度 において当該 特例被災代替資産等 を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第1号の規定によりみなして 租税特別措置法 第52条の2の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年度を新 租税特別措置法 第52条の3第2項 《2 前項の規定により損金の額に算入された…》 金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。 又は第12項に規定する 積立適用後年度 と、当該特例被災代替資産等を同条第2項又は第12項の 特別償却対象資産 と、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する特別 償却限度額 に相当する金額を新 租税特別措置法 第52条の3第2項 《2 前項の規定により損金の額に算入された…》 金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。 又は第12項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第9項を除く。)の規定を適用する。

4号 法人が、 適格合併 等により 特例被災代替資産等 の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその 経過事業年度 において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等につき第2号の規定によりみなして 租税特別措置法 第52条の2の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新 租税特別措置法 第52条の3第3項 《3 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》 出資又は適格現物分配以下この項及び第6項において「適格合併等」という。により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額当該適格合併等に に規定する 特別償却対象資産 と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む 事業年度 を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する特別 償却限度額 に相当する金額を新 租税特別措置法 第52条の3第3項 《3 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》 出資又は適格現物分配以下この項及び第6項において「適格合併等」という。により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額当該適格合併等に に規定する 合併等 特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

4項 前項の規定は、同項第1号又は第3号にあっては、これらの号の法人の 1年以内事業年度等 から 経過事業年度 の直前の 事業年度 当該事業年度が 連結事業年度 に該当する場合には、経過事業年度の直前の連結事業年度)までの各事業年度について連続して法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合(同項第1号の規定によりみなして 租税特別措置法 第52条の2第1項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に同号に規定する 特例被災代替資産等 に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下「 償却限度額 」という。)の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第3号の規定によりみなして新 租税特別措置法 第52条の3第2項 《2 前項の規定により損金の額に算入された…》 金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。 の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第2号又は第4号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の1年以内事業年度等の開始の日からその 適格合併 等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する 適格現物分配 にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日)までの間に終了した各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、同項第2号又は第4号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して同条第31号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。

5項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第43条の3の規定の適用については、同条第2項中「 中小企業者 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

6項 租税特別措置法 第47条の規定は、法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 に規定する事業再編促進機械等について適用する。

7項 法人が2017年3月31日以前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の34第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第82条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。

8項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

9項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第3号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「第68条の35第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第82条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

68条 (特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

1項 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 2013年法律第98号。附則第83条において「 産業競争力強化法 」という。第26条第1項 《事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業…》 再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条 に規定する特定事業再編計画について同項の 認定 施行日 前に受けた法人の施行日以後に開始する各 事業年度 の所得の金額の計算については、 租税特別措置法 第55条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「に同法」とあるのは「に 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律࿸2018年法律第26号。以下この項及び第4項第1号において「 産業競争力強化法 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 以下この項及び同号において「 産業競争力強化法 」という。)」と、「࿸同法」とあるのは「࿸ 産業競争力強化法 改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 産業競争力強化法 」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧 産業競争力強化法 」と、同条第3項中「࿸ 連結事業年度 」とあるのは「( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(以下この条において「 連結事業年度 」という。)」と、「第68条の43の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第83条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。)第68条の43の3第1項」と、同条第4項中「第68条の43の3第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第68条の43の3第1項」と、同項第1号中「 産業競争力強化法 」とあるのは「 産業競争力強化法 改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 産業競争力強化法 」と、同条第5項中「第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」と、同条第6項中「第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の 確定申告書 等を 青色申告書 により提出できる者でないとき࿸」とあるのは「について、法人税法第64条の10第4項から第6項までの規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。࿹」とあるのは「場合に」と、同条第10項中「第68条の43の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の3第1項」とする。

69条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条(第1項第3号の6に係る部分に限る。)の規定は、法人が2017年1月1日以後に 都市計画法 の規定に基づく 決定 第5項及び第6項において「 都市計画決定 」という。)がされた都市計画に定められた 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 被災市街地復興推進地域 第5項及び第6項において「 被災市街地復興推進地域 」という。)において施行される同号の 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行区域内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第64条(第1項第3号の7に係る部分に限る。)の規定は、法人が2017年1月1日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第2種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第64条の2第11項( 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。)の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する 株式交換等 について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第64条の2第17項( 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人の新 租税特別措置法 第64条の2第17項 《17 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第7項に規定する指定期間内における取得をすることが困 に規定する 指定期間 の末日が 施行日 以後である同条第1項に規定する 収用等 又は 租税特別措置法 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する 換地処分等 に係る新 租税特別措置法 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 に規定する特別勘定について適用する。

5項 租税特別措置法 第65条の四(同条第1項第20号の 被災市街地復興特別措置法 の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、法人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

6項 租税特別措置法 第65条の四(第1項第21号の二及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、法人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 において同号の 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

7項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号及び第8号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第1号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第11項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

8項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9項 2016年12月1日から 施行日 の前日までの間に 2022年旧基盤強化法 第15条第1項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して 旧基盤強化法 第4条第4項第1号に規定する 利用権の設定等 所有権の移転に限る。以下この項において「 利用権の設定等 」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が施行日から2019年3月31日までの間に譲渡をする 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産については、同条並びに 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 、第4項から第9項まで及び第11項から第19項まで並びに 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 中「2017年3月31日」とあるのは「2019年3月31日」と、同表の第7号の上欄中「同法第19条の規定による公告があつた同条の」とあるのは「 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号)附則第5条第2項に規定する」と、同条第4項中「 連結事業年度 において第68条の78第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(以下この条及び次条において「 連結 事業年度 」という。)において 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 旧効力連結措置法 」という。)第68条の78第1項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、 旧効力連結措置法 第68条の78第1項」と、同条第12項中「第68条の78第1項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 中「2017年3月31日」とあるのは「2019年3月31日」と、同条第14項及び第15項中「第68条の79第8項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の79第8項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧 租税特別措置法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九中「2017年3月31日」とあるのは「2019年3月31日」とする。

10項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第65条の3 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の所得の特別控除 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場 から 第65条の5 《農地保有の合理化のために農地等を譲渡した…》 場合の所得の特別控除 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の の二まで、 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の十まで及び 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の規定の適用については、同法第65条の3第1項中「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とあるのは「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで若しくは 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、同法第65条の4第1項、 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 及び 第65条の5の2第1項 《法人清算中の法人を除く。が、2009年1…》 月1日から2010年12月31日までの期間第4項において「指定期間」という。内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。で、そ 中「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」とあるのは「 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで若しくは 旧効力措置法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、同法第65条の7第1項の表の第1号の上欄中「超えるもの」とあるのは「超えるもの(旧効力措置法第65条の7第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第65条の10第1項第1号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、「同法」とあるのは「 農業振興地域の整備に関する法律 」と、同項第2号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、「同法」とあるのは「集落地域 整備法 」と、同項第3号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに 農住組合法 」と、同法第66条の2第14項第2号ハ中「又は 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八」とあるのは「若しくは 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八又は旧効力措置法第65条の七若しくは 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八」とする。

11項 第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 以下この項において「 旧効力措置法 」という。)第65条の8第1項の特別勘定( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する 連結事業年度 第13項において「 連結 事業年度 」という。)において設けた附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する 通算法人 同項第1号に掲げる 要件 に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第64条の11第1項に規定する通算開始直 前事業年度 、同法第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に 旧効力措置法 第65条の8第4項第1号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 に規定する特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12項 その有する 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき 施行日 前に 漁船法 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした法人が、施行日から令和元年12月31日までの間に譲渡をする当該資産については、旧 租税特別措置法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 、第4項から第9項まで及び第11項から第19項まで並びに 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 中「2017年3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」と、同条第4項中「 連結事業年度 において第68条の78第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(以下この条及び次条において「 連結 事業年度 」という。)において 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 旧効力連結措置法 」という。)第68条の78第1項」と、「、第68条の78第1項」とあるのは「、 旧効力連結措置法 第68条の78第1項」と、同条第12項中「おいて第68条の78第1項」とあるのは「おいて旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 中「2017年3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」と、同条第14項及び第15項中「第68条の79第8項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の79第8項」と、「又は第68条の78第1項」とあるのは「又は旧効力連結措置法第68条の78第1項」と、旧 租税特別措置法 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九中「2017年3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」とする。

13項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 以下この項において「 旧効力措置法 」という。)第65条の8第1項の特別勘定( 連結事業年度 において設けた附則第84条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 第68条の79第1項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する 通算法人 同項第1号に掲げる 要件 に該当するものに限る。)に該当することとなった場合において、同法第64条の11第1項に規定する通算開始直 前事業年度 、同法第64条の12第1項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第64条の13第1項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に 旧効力措置法 第65条の8第4項第1号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 に規定する特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該通算開始直前事業年度、当該通算加入直前事業年度又は当該通算終了直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

14項 租税特別措置法 第65条の8第11項の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する 株式交換等 について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

15項 租税特別措置法 第65条の8第19項の規定は、法人の同項に規定する 取得指定期間 の末日が 施行日 以後である同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同条第7項に規定する特別勘定について適用する。

16項 租税特別措置法 第65条の12第12項の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する 株式交換等 について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

70条 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の六(第11項を除く。)の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の6第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第6項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の7第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の7第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の7第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

5項 租税特別措置法 第66条の9の二(第11項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第66条の9の2第11項の規定は、同項各号に掲げる 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の2第6項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第66条の9の3第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の3第1項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第66条の9の3第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

71条 (中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第66条の13第1項の規定の適用については、同項ただし書中「、同法」とあるのは「並びに同法」と、「災害損失 欠損金額 ࿸次項において「災害損失欠損金額」という。並びに設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。

72条 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の17第7項の規定は、同項に規定する 外国金融機関 等が、 施行日 以後に開始する同項に規定する振替債等に係る特定 債券現先取引 等につき支払を受ける同項に規定する貸借料等について適用し、 租税特別措置法 第67条の17第7項に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する貸借料等については、なお従前の例による。

73条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2017年9月30日までの間における 租税特別措置法 第68条の3第3項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税法」とする。

74条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の4第1項及び第2項の規定は、 施行日 後に同条第1項に規定する 公益法人等 に該当することとなる同項に規定する特定 普通法人 等について適用し、施行日以前に 租税特別措置法 第68条の3の4第1項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。

75条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の九(第8項第5号の二及び第10項に係る部分を除く。)の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の9第3項の規定の適用については、同項中「で 適用除外事業者 に該当しないもの又は」とあるのは、「又は」とする。

3項 租税特別措置法 第68条の9第8項第5号の2の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 が2019年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

4項 租税特別措置法 第68条の9第10項、第68条の10第10項及び第11項、第68条の11第9項及び第10項、第68条の13第6項及び第7項、第68条の14第7項、第68条の14の2第6項、第68条の15第6項、第68条の15の2第8項、第68条の15の3第3項、第68条の15の4第9項及び第10項、第68条の15の6第4項並びに第68条の15の7第5項の規定は、連結親法人が 施行日 以後に提出する 修正申告書 若しくは 更正請求書 に係る法人税又は施行日以後にされる 更正 施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は施行日前にされた更正に係る連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

76条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十(第10項及び第11項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

77条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の十一( 租税特別措置法 第42条の6第1項第1号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の6第1項第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の11第2項に規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又はその連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の11第4項の規定により同項に規定する 調整前連結税額 から控除される金額がある場合には、 租税特別措置法 第68条の11第3項、第68条の15の4第2項及び第3項並びに第68条の15の5第2項及び第3項の規定の適用については、当該控除される金額は、新 租税特別措置法 第68条の11第2項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。

4項 租税特別措置法 第68条の11第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

78条 (連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の二(第8項を除く。)の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

79条 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の4第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

80条 (中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 が2018年4月1日前に終了した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の15の5第11項及び第12項の規定の適用については、これらの規定中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

81条 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の六(第4項を除く。)の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

82条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の16の規定の適用については、同条第1項の表の第1号の上欄中「中小 連結法人 同項第5号の2に規定する 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

2項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第3号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の18の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 前1年以内に終了した 連結事業年度 施行日前1年以内に終了した 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次項において「 1年以内連結事業年度等 」という。)につき 租税特別措置法 第68条の18第1項の規定(当該事業年度にあっては、新 租税特別措置法 第43条の3第1項の規定)を適用したならば当該連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定に規定する 被災代替資産等 に該当することとなる 減価償却資産 租税特別措置法 第68条の42第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 特例被災代替資産等 」という。)については、次に定めるところによる。

1号 当該連結親法人又はその連結子法人の 施行日 を含む 連結事業年度 以下この項及び次項において「 経過連結事業年度 」という。)において当該 特例被災代替資産等 を有する場合には、当該 経過連結事業年度 において、当該特例被災代替資産等を 租税特別措置法 第68条の40第1項に規定する 特別償却に関する規定 の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する特別 償却限度額 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する 被災代替資産等 に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新 租税特別措置法 第68条の40第1項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第3項を除く。)の規定を適用する。

2号 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、 適格合併 等( 施行日 以前に行われた適格合併、 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第4号及び次項において同じ。)により 特例被災代替資産等 の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその 経過連結事業年度 において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等を 租税特別措置法 第68条の40第4項に規定する 特別償却対象資産 と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む 連結事業年度 を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する特別 償却限度額 に相当する金額を新 租税特別措置法 第68条の40第4項に規定する 合併等 特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

3号 当該連結親法人又はその連結子法人の 経過連結事業年度 において当該 特例被災代替資産等 を有する場合には、当該経過連結事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第1号の規定によりみなして 租税特別措置法 第68条の40の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過連結事業年度を新 租税特別措置法 第68条の41第2項又は第12項に規定する 積立適用後年度 と、当該特例被災代替資産等を同条第2項又は第12項の 特別償却対象資産 と、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する特別 償却限度額 に相当する金額を新 租税特別措置法 第68条の41第2項又は第12項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第9項を除く。)の規定を適用する。

4号 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、 適格合併 等により 特例被災代替資産等 の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその 経過連結事業年度 において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該連結親法人又はその連結子法人について、当該特例被災代替資産等につき第2号の規定によりみなして 租税特別措置法 第68条の40の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新 租税特別措置法 第68条の41第3項に規定する 特別償却対象資産 と、当該経過連結事業年度(その移転を受けた日を含む 連結事業年度 を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む連結事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する特別 償却限度額 に相当する金額を新 租税特別措置法 第68条の41第3項に規定する 合併等 特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

5項 前項の規定は、同項第1号又は第3号にあっては、これらの号の連結親法人又はその連結子法人の 1年以内連結事業年度等 から 経過連結事業年度 の直前の 連結事業年度 経過連結事業年度の直前の 事業年度 が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの各連結事業年度について連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結 確定申告書 の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第31号に規定する確定申告書の提出)をしている場合(同項第1号の規定によりみなして 租税特別措置法 第68条の40第1項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に同号に規定する 特例被災代替資産等 償却限度額 の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第3号の規定によりみなして新 租税特別措置法 第68条の41第2項の規定を適用する場合には当該経過連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第2号又は第4号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の1年以内連結事業年度等の開始の日からその 適格合併 等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する 適格現物分配 にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日。以下この項において同じ。)までの間に終了した各連結事業年度(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出(当該前日までに終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第31号に規定する確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、前項第2号又は第4号の連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度から経過連結事業年度までの各連結事業年度(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について連続して当該連結親法人による同条第32号に規定する連結確定申告書の提出(経過連結事業年度までに開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第31号に規定する確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。

6項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の18の規定の適用については、同条第2項中「中小 連結法人 同項第5号の2に規定する 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

7項 租税特別措置法 第68条の34の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第11号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する事業再編促進機械等について適用する。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2017年3月31日以前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第67条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」とする。

9項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

10項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五(第3項第2号に掲げる建築物及び構築物並びに 租税特別措置法 第47条の2第3項第3号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第68条の35第1項中「第47条の2第3項第3号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第67条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項及び第3項において「 旧効力措置法 」という。)第47条の2第3項第3号」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第47条の2第1項」と、同条第3項中「第47条の2第3項第3号」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第3項第3号」とする。

83条 (連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 産業競争力強化法 第26条第1項に規定する特定事業再編計画について同項の 認定 施行日 前に受けたものの施行日以後に開始する各 連結事業年度 の連結所得の金額の計算については、 租税特別措置法 第68条の43の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「に同法」とあるのは「に 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律࿸2018年法律第26号。以下この項及び第4項第1号において「 産業競争力強化法 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 以下この項及び同号において「 産業競争力強化法 」という。)」と、「࿸同法」とあるのは「࿸ 産業競争力強化法 改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 産業競争力強化法 」と、「記載された同法」とあるのは「記載された旧 産業競争力強化法 」と、「第55条の3第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第68条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。)第55条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「第55条の3第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第55条の3第1項」と、同項第1号中「 産業競争力強化法 」とあるのは「 産業競争力強化法 改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 産業競争力強化法 」と、同条第9項中「第55条の3第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の3第1項」とする。

84条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の七十( 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の6に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2017年1月1日以後に 都市計画法 の規定に基づく 決定 第5項及び第6項において「 都市計画決定 」という。)がされた都市計画に定められた 被災市街地復興特別措置法 第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 被災市街地復興推進地域 第5項及び第6項において「 被災市街地復興推進地域 」という。)において施行される同号の 被災市街地復興土地区画整理事業 の施行区域内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の七十( 租税特別措置法 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の7に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2017年1月1日以後に同号に規定する住宅被災市町村となった市町村の区域において施行される同号に規定する第2種市街地再開発事業の施行区域内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の71第12項( 租税特別措置法 第68条の72第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する 株式交換等 について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の71第18項( 租税特別措置法 第68条の72第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の新 租税特別措置法 第68条の71第18項に規定する 指定期間 の末日が 施行日 以後である同条第1項に規定する 収用等 又は 租税特別措置法 第68条の72第1項に規定する 換地処分等 に係る新 租税特別措置法 第68条の71第8項に規定する特別勘定について適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第20号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 被災市街地復興特別措置法 の規定による買取りに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 内にある同号の 土地等 の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

6項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第21号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の2に係る部分及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が2017年1月1日以後に 都市計画決定 がされた都市計画に定められた 被災市街地復興推進地域 において同号の 被災市街地復興土地区画整理事業 が施行される場合における同号の保留地の対価の額に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用する。

7項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第1号及び第8号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同表の第1号又は第8号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第1号又は第10号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第11項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

8項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

9項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、2016年12月1日から 施行日 の前日までの間に 農業経営基盤強化促進法 第15条第1項 《株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号…》 の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第14条の4第2項第3号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第12条第4項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で、株式会社日 の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して 旧基盤強化法 第4条第4項第1号に規定する 利用権の設定等 所有権の移転に限る。以下この項において「 利用権の設定等 」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたものが施行日から2019年3月31日までの間に譲渡をする 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第2号又は第7号の上欄に掲げる資産については、同条から旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第68条の78第1項中「2017年3月31日」とあるのは「2019年3月31日」と、同条第4項中「おいて 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「おいて 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第69条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 旧効力単体措置法 」という。)第65条の7第1項」と、「、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「、 旧効力単体措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第12項中「 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧 租税特別措置法 第68条の79第1項中「2017年3月31日」とあるのは「2019年3月31日」と、同条第15項及び第16項中「 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の8第7項」と、「、 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「、旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十中「2017年3月31日」とあるのは「2019年3月31日」とする。

10項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の74から第68条の76の二まで、第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十一まで及び第68条の85の規定の適用については、同法第68条の74第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで若しくは 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第84条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 旧効力措置法 」という。)第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」と、同法第68条の75第1項、第68条の76第1項及び第68条の76の2第1項中「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」とあるのは「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで若しくは 旧効力措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」と、同法第68条の78第1項の表の第1号の上欄中「もの」とあるのは「もの(旧効力措置法第68条の78第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第68条の81第1項第1号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」と、「同法」とあるのは「 農業振興地域の整備に関する法律 」と、同項第2号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」と、「同法」とあるのは「集落地域 整備法 」と、同項第3号中「又は前3条」とあるのは「若しくは前3条又は旧効力措置法第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで」と、「ともに同法」とあるのは「ともに 農住組合法 」と、同法第68条の85第14項第2号ハ中「又は 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十九」とあるのは「若しくは 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十九又は旧効力措置法第68条の七十八若しくは 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十九」とする。

11項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、その有する 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第10号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものにつき 施行日 前に 漁船法 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をしたものが、施行日から令和元年12月31日までの間に譲渡をする当該資産については、旧 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 租税特別措置法 第68条の78第1項中「2017年3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」と、同欄中「 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第69条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条及び次条において「 旧効力単体措置法 」という。)第65条の7第1項」と、同条第4項中「 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定」とあるのは「 旧効力単体措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の規定」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第12項中「おいて 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「おいて旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧 租税特別措置法 第68条の79第1項中「2017年3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」と、同条第15項及び第16項中「 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め 」とあるのは「旧効力単体措置法第65条の8第7項」と、「又は 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 」とあるのは「又は旧効力単体措置法第65条の7第1項」と、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十中「2017年3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」とする。

12項 租税特別措置法 第68条の79第12項の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する 株式交換等 について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第68条の79第20項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の同項に規定する 取得指定期間 の末日が 施行日 以後である同条第1項に規定する譲渡をした資産に係る同条第8項に規定する特別勘定について適用する。

14項 租税特別措置法 第68条の83第13項の規定は、2017年10月1日以後に行われる10月 新法 人税法第2条第12号の16に規定する 株式交換等 について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

85条 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の九十(第11項を除く。)の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の90第11項の規定は、同項各号に掲げる外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第6項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の91第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融子会社等部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の91第1項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の91第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融子会社等部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

5項 租税特別措置法 第68条の93の二(第11項を除く。)の規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額並びに同条第4項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の93の2第11項の規定は、同項各号に掲げる 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 の同項に規定する財務省令で定める書類について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の2第6項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度の同項に規定する財務省令で定める書類については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の93の3第1項から第3項までの規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融関係法人部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の3第1項に規定する 特定外国法人 の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第68条の93の3第4項から第7項までの規定は、同条第4項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融関係法人部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

86条 (中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の98第1項の規定の適用については、同項ただし書中「、同条第5項」とあるのは「及び同条第5項」と、「災害損失 欠損金額 ࿸次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。

87条 (特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2017年9月30日までの間における 租税特別措置法 第68条の109の2第3項の規定の適用については、同項中「、同法」とあるのは、「、法人税法」とする。

88条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の6から 第69条 《 削除…》 の八までの規定は、2017年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

2項 租税特別措置法 第69条の6第1項に規定する 特定非常災害 発生日(2016年4月1日以後の日に限る。次項において「 特定非常災害発生日 」という。)前で、かつ、2017年1月1日前に相続又は遺贈(当該相続に係る 被相続人 からの贈与により取得した財産で 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 租税特別措置法 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい 又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定により提出すべき申告書の 提出期限 が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続又は遺贈により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、新 租税特別措置法 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお に規定する 特定土地等 又は 特定株式 等があるときは、当該相続又は遺贈により財産を取得した者は、新 租税特別措置法 第69条 《 削除…》 の六及び 第69条の8 《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》 同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続 の規定の適用を受けることができる。

3項 2016年1月1日から同年12月31日までの間に贈与により取得した財産で 特定非常災害 発生日において所有していたもののうちに、 租税特別措置法 第69条の6第1項に規定する 特定土地等 又は 特定株式 等がある場合には、当該贈与により財産を取得した者は、新 租税特別措置法 第69条 《 削除…》 の七及び 第69条の8 《相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例…》 同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続 の規定の適用を受けることができる。

4項 租税特別措置法 第70条の2第8項から第13項までの規定は、同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 が2017年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用する。

5項 2015年1月1日から2016年12月31日までの間に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について同条第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 は、同年4月1日以後に発生した災害( 租税特別措置法 第70条の2第8項第1号に規定する災害に相当する災害をいう。第8項において同じ。)により、旧 租税特別措置法 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。第8項及び附則第104条第2項において同じ。)により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、旧 租税特別措置法 第70条の2第1項 《2024年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取 各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第2項第4号に規定する 増改築等 ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第4項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、新 租税特別措置法 第70条の2第8項 《8 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。 1 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない から第11項までの規定の適用を受けることができる。

6項 租税特別措置法 第70条の2の2第7項の規定は、2017年6月1日以後に同項に規定する 領収書等 の提出又は提供をする場合について適用する。

7項 租税特別措置法 第70条の3第8項から第11項までの規定は、同条第3項第1号に規定する 特定受贈者 が2017年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用する。

8項 2015年1月1日から2016年12月31日までの間に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の3第3項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について同条第1項の規定の適用を受けた同条第3項第1号に規定する 特定受贈者 は、同年4月1日以後に発生した災害により、同条第1項の規定の適用に係る住宅用の家屋の滅失により当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなくなった場合、同項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋の新築、取得若しくは同条第3項第4号に規定する 増改築等 ができなかった場合、当該期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合又は同条第4項各号に規定する期限までに当該住宅用の家屋を居住の用に供することができなかった場合には、 租税特別措置法 第70条の3第8項から第11項までの規定の適用を受けることができる。

9項 租税特別措置法 第70条の6の4の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第3号に規定する特例施業対象山林に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6の4第2項第3号に規定する特例施業対象山林に係る相続税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第70条の7の規定は、2017年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

11項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 とみなして、同条第30項から第34項までの規定を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

2号 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2013年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2015年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

5号 租税特別措置法 第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

12項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の7第30項から第34項までの規定は、次に掲げる 会社 が、2016年4月1日以後に発生した同条第31項に規定する 災害等 により同条第30項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

1号 前項第1号に掲げる経営承継 受贈者 が有する 2010年旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の特例受贈 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 贈与承継 会社

2号 前項第2号に掲げる経営承継 受贈者 が有する 2011年旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の特例受贈 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 贈与承継 会社

3号 前項第3号に掲げる経営承継 受贈者 が有する 2013年旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の特例受贈 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 贈与承継 会社

4号 前項第4号に掲げる経営承継 受贈者 が有する 2015年旧法 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の特例受贈 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 贈与承継 会社

5号 前項第5号に掲げる経営承継 受贈者 が有する 租税特別措置法 第70条の7第1項の特例受贈 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 贈与承継 会社

13項 租税特別措置法 第70条の7の2の規定は、2017年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

14項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継 相続人等 とみなして、同条第31項から第34項まで及び第39項の規定を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 2010年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

2号 2011年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

3号 2013年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

4号 2015年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

5号 租税特別措置法 第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

15項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の7の2第31項から第34項まで及び第39項の規定は、次に掲げる 会社 が、2016年4月1日以後に発生した同条第32項に規定する 災害等 により同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

1号 前項第1号に掲げる経営承継 相続人等 が有する 2010年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の特例 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 承継 会社

2号 前項第2号に掲げる経営承継 相続人等 が有する 2011年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の特例 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 承継 会社

3号 前項第3号に掲げる経営承継 相続人等 が有する 2013年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の特例 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 承継 会社

4号 前項第4号に掲げる経営承継 相続人等 が有する 2015年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の特例 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 承継 会社

5号 前項第5号に掲げる経営承継 相続人等 が有する 租税特別措置法 第70条の7の2第1項の特例 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 承継 会社

16項 租税特別措置法 第70条の7の4の規定は、2017年1月1日以後に新 租税特別措置法 第70条の7の3 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の課税の特例 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項 の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する特例受贈 非上場株式等 に係る相続税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

17項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者 とみなして、同条第16項において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ 及び第32項並びに 租税特別措置法 第70条の7の4第17項 《17 第70条の7の2第33項及び第34…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相 において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第33項 《33 経営承継相続人等が有する対象非上場…》 株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営 及び第34項の規定を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 2010年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

2号 2011年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

3号 2013年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

4号 2015年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

5号 租税特別措置法 第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

18項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の7の4第16項において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ 及び第32項並びに 租税特別措置法 第70条の7の4第17項 《17 第70条の7の2第33項及び第34…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相 において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第33項 《33 経営承継相続人等が有する対象非上場…》 株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営 及び第34項の規定は、次に掲げる 会社 が、2016年4月1日以後に発生した新 租税特別措置法 第70条の7の4第16項 《16 第70条の7の2第31項及び第32…》 項の規定は、第1項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対 において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第32項 《32 前項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由第35項及び第37項 に規定する 災害等 により新 租税特別措置法 第70条の7の4第16項 《16 第70条の7の2第31項及び第32…》 項の規定は、第1項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対 において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ 各号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

1号 前項第1号に掲げる経営相続承継 受贈者 が有する 2010年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の特例相続 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 相続承継 会社

2号 前項第2号に掲げる経営相続承継 受贈者 が有する 2011年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の特例相続 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 相続承継 会社

3号 前項第3号に掲げる経営相続承継 受贈者 が有する 2013年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の特例相続 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 相続承継 会社

4号 前項第4号に掲げる経営相続承継 受贈者 が有する 2015年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の特例相続 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 相続承継 会社

5号 前項第5号に掲げる経営相続承継 受贈者 が有する 租税特別措置法 第70条の7の4第1項の特例相続 非上場株式等 に係る同条第2項第1号に規定する 認定 相続承継 会社

19項 租税特別措置法 第70条の7の10の規定は、附則第1条第15号に定める日以後に新 租税特別措置法 第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す に規定する 認定 医療法人が受ける同項の 経済的利益 に係る贈与税について適用する。

89条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第77条の規定は、 施行日 以後に同条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第77条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 租税特別措置法 第82条に規定する公社管理道路運営権者が同条に規定する公共施設等運営権の設定を受けた場合における当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第84条の4の規定は、2016年4月1日以後に発生した同条第1項に規定する 自然災害 以下この条において「 自然災害 」という。)に係る同項に規定する 滅失建物等 に代わる建物の新築又は取得をする場合における当該建物の所有権の保存若しくは移転又は 租税特別措置法 第84条の4第2項 《2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又…》 は取得のための資金の貸付け貸付けに係る債務の保証を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権当該保証に係る求 に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。

4項 租税特別措置法 第84条の4の規定は、同条第1項に規定する 被災者等 第6項において「 被災者等 」という。)が2016年4月1日から 施行日 の前日までの間に発生した 自然災害 に係る同条第1項に規定する 滅失建物等 に代わる建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けた当該建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第2項に規定する当該建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第1項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち2016年4月1日から 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第2項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

5項 租税特別措置法 第84条の5の規定は、2016年4月1日以後に発生した 自然災害 に係る同条第1項に規定する 被災代替建物 の敷地の用に供される土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。

6項 租税特別措置法 第84条の5の規定は、 被災者等 が2016年4月1日から 施行日 の前日までの間に発生した 自然災害 に係る同条第1項に規定する 被災代替建物 の敷地の用に供される土地の取得をした場合において、当該期間内に受けた当該土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第2項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第1項中「については、財務省令で定めるところにより当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限り」とあるのは「のうち2016年4月1日から 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)の施行の日の前日までの間に受けたものについては」と、同条第2項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

90条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第86条の5の規定は、同条第1項に規定する 指定日 施行日 以後に到来する場合における被災日(同項に規定する被災日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間( 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)から適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前に発生した 特定非常災害 租税特別措置法 第86条の5第1項に規定する特定非常災害をいう。以下この条において同じ。)に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた者のうち政令で定める者については、新 租税特別措置法 第86条の5 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この条において「特定非常災害」という。の被災 の規定は、当該特定非常災害に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定により延長された期限として政令で定める日が施行日以後に到来する場合における被災日の属する課税期間から適用する。この場合における新 租税特別措置法 第86条の5 《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の…》 届出等に関する特例 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この条において「特定非常災害」という。の被災 の規定の適用については、同条第1項中「国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第90条第2項に規定する政令で定める日」と、「を同項」とあるのは「を 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 」とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、 施行日 前1年以内に発生した 特定非常災害 被災者 である事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める事業者の施行日以後に終了する課税期間(前2項の規定により 租税特別措置法 第86条の5の規定の適用を受ける課税期間を除く。)について適用する。

1号 租税特別措置法 第86条の5第2項被災日前に 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定による届出書を提出した事業者であって、当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

2号 租税特別措置法 第86条の5第4項当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

3号 租税特別措置法 第86条の5第5項次に掲げる事業者

被災日前に高額 特定資産 の仕入れ等を行った場合( 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。ロ及び第5号において同じ。)に該当していた事業者であって、当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

被災日から2018年12月31日の属する課税期間の末日までの間に高額 特定資産 の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

4号 租税特別措置法 第86条の5第6項当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

5号 租税特別措置法 第86条の5第7項次に掲げる事業者

被災日前に高額 特定資産 の仕入れ等を行った場合に該当していた事業者であって、当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

被災日から2018年12月31日の属する課税期間の末日までの間に高額 特定資産 の仕入れ等を行った場合に該当することとなった事業者であって、当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

6号 租税特別措置法 第86条の5第9項被災日前に 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定による届出書を提出した事業者であって、当該 特定非常災害 に係る 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが の規定の適用を受けた事業者

91条 (低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、2020年10月1日前に課した、又は課すべきであった 租税特別措置法 第87条の2に規定する蒸留 酒類 及びリキュールに係る酒税については、なお従前の例による。

2項 2020年10月1日から2026年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる 租税特別措置法 第87条の2に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る同条の規定の適用については、同条第1号中「十一度」とあるのは「九度」と、「110,000円」とあるのは「90,000円」と、同条第2号中「十一度」とあるのは「九度」と、「110,000円」とあるのは「90,000円」と、「十度」とあるのは「八度」とする。

3項 前項の場合において、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号。以下この項において「 所得税法 改正法 」という。)第15条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2018年 租税特別措置法 」という。)第87条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、新 租税特別措置法 第87条の3第1項 《保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦…》 に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」という。に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定に 所得税法 等改正法 第18条の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「 新震災特例法 」という。)第43条の2第1項及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第13条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この項において「 2021年 新震災特例法 」という。)第43条第1項の規定の適用については、 2018年新 租税特別措置法 第87条第1項中「次条」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される次条」と、新 租税特別措置法 第87条の3第1項 《保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦…》 に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」という。に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定に 中「前条」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される前条」と、新震災特例法第43条の2第1項及び 2021年新震災特例法 第43条第1項 《削除…》 中「 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第87条 《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》 承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した の二」と、「同項」とあるのは「同法第87条第1項」とする。

92条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条の6第1項の規定は、2017年10月1日以後に、同条第7項に規定する輸出 酒類 販売場を経営する酒類製造者が、同条第1項に規定する 非居住者 に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。

2項 2017年10月1日から2018年3月31日までの間における 租税特別措置法 第87条の6第11項及び第12項の規定の適用については、同条第11項中「規定は第3項」とあるのは「規定は、第3項」と、「、同法第74条の4第3項、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の七、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ の八及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた 酒類 につき第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、「酒類製造者等࿸酒類製造者」とあるのは「酒類製造者」と、「同じ。࿹をいう。第3項において同じ」とあるのは「同じ」と、「、同条第3項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、同条第12項中「同条第1項」とあるのは「、同条第1項」と、「酒類製造者等とみなして同法第128条」とあるのは「酒類製造者等とみなして、同法第127条」と、「第130条の規定を、前項の規定により同法第74条の4第3項の規定が準用される第1項の規定の適用を受けた酒類につき第3項又は第5項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第3項に規定する者とみなして同法第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第3項に係る部分に限る。及び第130条の規定を、それぞれ適用する」とあるのは「第129条の規定を適用する」とする。

3項 租税特別措置法 第87条の6第7項の許可を受けようとする 酒類 製造者は、2017年10月1日前においても、同項の規定の例により、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の所在地の 所轄税務署長 に対し、許可を受けるための申請をすることができる。ただし、同日までに当該許可を受けようとする酒類製造者は、同年6月30日までに、その申請をしなければならない。

4項 税務署長は、前項の規定により 租税特別措置法 第87条の6第7項の許可の申請を受けた場合には、2017年10月1日前においても、同項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により許可を受けたときは、同日において同項の規定により許可を受けたものとみなす。

93条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 2017年5月1日前に 租税特別措置法 第90条の12第1項の規定の適用を受けた検査 自動車 租税特別措置法 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する検査自動車をいう。第5項において同じ。)に係る旧 租税特別措置法 第90条の12第5項 《5 第1項第1号から第3号まで、第4号イ…》 、第5号及び第6号イに係る部分に限る。の規定の適用を受けた検査自動車次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定 の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の12第4項第1号イに掲げる検査 自動車 同条第1項第3号に規定する電力併用自動車及び 道路運送車両法 1951年法律第185号第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 に規定する軽自動車を除く。次項において同じ。)で2017年5月1日から2018年4月30日までの間において 租税特別措置法 第90条の12の規定の適用がないもの(次項において「 2017年本則税率適用車 」という。)について当該期間内に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新 租税特別措置法 第90条の11 《自動車重量税率の特例 2012年5月1…》 日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及 の規定は、適用しない。

3項 租税特別措置法 第90条の12第4項第1号イに掲げる検査 自動車 で2018年5月1日から2019年4月30日までの間において 租税特別措置法 第90条の12の規定の適用がないもの( 2017年本則税率適用車 を除く。)について当該期間内に初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 又は 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新 租税特別措置法 第90条の11 《自動車重量税率の特例 2012年5月1…》 日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及 の規定は、適用しない。

4項 租税特別措置法 第90条の12の2の規定は、 施行日 以後に法定納期限( 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する法定納期限をいう。次項及び第8項において同じ。)の到来する 自動車 重量税について適用する。

5項 国土交通大臣等( 自動車 重量税法(1971年法律第89号)第10条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、自動車検査証の交付等(同法第2条第1項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けた者が同法第8条、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の二又は 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税( 施行日 前に法定納期限の到来したものに限る。)の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該自動車検査証の交付等を受けた者以外の者(以下第7項までにおいて「 第三者 」という。)にあるときは、同法第13条第1項の規定による通知に先立ち、当該 第三者 当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項及び第7項において同じ。)に対し、当該納付していない自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることができる。

6項 国土交通大臣等は、前項の規定による申出の機会を与えられた 第三者 が当該申出をしたときは、 自動車 重量税法第13条第1項の規定にかかわらず、当該第三者の同項に規定する納税地の 所轄税務署長 に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該第三者を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。

7項 第5項の規定による申出をした 第三者 は、当該申出を撤回することができない。

8項 第6項の規定の適用がある場合における 自動車 重量税の額については、その法定納期限の翌日から当該自動車重量税の額に係る 国税通則法 第36条第2項 《2 前項の規定による納税の告知は、税務署…》 長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税 に規定する納税告知書に記載された納期限までの期間は、同法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

9項 前2項に定めるもののほか、第6項後段の規定の適用がある場合における 自動車 重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 租税特別措置法 第90条の15の規定は、2016年4月1日以後に発生した同条第2項に規定する 自然災害 に係る同項に規定する 被災自動車 について適用する。

94条 (印紙税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第91条の二及び 第91条の4 《特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の…》 非課税 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者以下この項において「公的貸付機関等」という。が災害激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号 の規定は、2016年4月1日以後に発生した新 租税特別措置法 第91条の2第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合 に規定する 自然災害 に係る同項に規定する 不動産譲渡契約書 又は同日以後に発生した新 租税特別措置法 第91条の4第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この項において「公的貸付機関等」という。が災害激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同 に規定する災害に係る同項に規定する 消費貸借契約書 について適用する。

2項 租税特別措置法 第91条の2第1項又は 第91条の4 《特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の…》 非課税 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者以下この項において「公的貸付機関等」という。が災害激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号 の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する 不動産譲渡契約書 又は 消費貸借契約書 で2016年4月1日から 施行日 の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を 印紙税法 1967年法律第23号第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

139条 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 関税定率法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ の規定並びに次条並びに附則第19条、 第20条 《 削除…》 及び 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年6月9日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 地方自治法 第196条 《 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議…》 会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。及び議員のうちから、これ 及び 第199条の3 《 監査委員は、識見を有する者のうちから選…》 任される監査委員の1人監査委員の定数が2人の場合において、そのうち1人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 代 改正規定 、同法第200条の次に1条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の七、第252条の十三、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の三十六並びに附則第9条の改正規定、 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 地方公営企業法 第30条 《決算 管理者は、毎事業年度終了後2月以…》 内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委 の改正規定、 第3条 《経営の基本原則 地方公営企業は、常に企…》 業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 地方独立行政法人法 第19条 《代理人の選任 理事長又は副理事長は、理…》 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。࿹」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 市町村の合併の特例に関する法律 第45条 《合併特例区の決算 合併特例区の長は、毎…》 会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。 2 合併特例区の長は、前項の規定によ の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 並びに 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定2018年4月1日

附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 及び 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。

17条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 租税特別措置法 」という。)第25条の規定は、2018年分以後の所得税について適用し、2017年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の三及び第68条の101の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 法人税法(1965年法律第34号)第13条及び 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税及び連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する 連結事業年度 法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第90条の12第4項 《4 次に掲げる検査自動車前3項又は第90…》 条の14第1項の規定の適用があるものを除く。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間第3号ロに掲げる検査自動車にあつては、2024年1月1日から2025年4月30日までの間に初めて道 改正規定 、同法第90条の13の改正規定及び同法第90条の14の改正規定2018年5月1日

3号 次に掲げる規定2018年10月1日

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第88条の2 《入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税…》 率の特例 たばこ税法第11条第2項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で 改正規定 同条第1項中「2018年3月31日」を「2019年3月31日」に改める部分を除く。

4号 次に掲げる規定2019年1月1日

イからヘまで

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 及び 第5条の3第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 改正規定 、同法第9条の8の改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第5項第2号に係る部分、同項第4号に係る部分及び同条第9項に係る部分(「(2002年法律第151号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第40条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第40条の3の3第20項の改正規定、同法第41条の13の3第7項第4号の改正規定、同法第41条の21の改正規定、同法第41条の22第1項の改正規定、同法第42条の2第2項第1号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定(同条第1項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第42条の3第4項の改正規定、同法第66条の4第25項の改正規定、同法第67条の16の改正規定並びに同法第68条の88第26項の改正規定並びに附則第74条、 第76条 《マンション建替事業の施行者等が受ける権利…》 変換手続開始の登記等の免税 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとな第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と 、第100条及び第142条の規定

5号 次に掲げる規定2019年4月1日

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし 改正規定 中小企業者 又は」を「中小企業者( 適用除外事業者 に該当するものを除く。又は」に改める部分に限る。及び同法第68条の102の2第1項の改正規定(「中小 連結法人 」の下に「(同項第5号の2に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。

6号 次に掲げる規定2020年1月1日

イからニまで

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の四」を「 第41条の3 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 第41条第25項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の の三」に改める部分に限る。)、同法第3条の改正規定、同法第4条の5第6項の改正規定、同法第8条の2の改正規定、同法第8条の4の改正規定、同法第8条の5の改正規定、同法第9条第1項第6号の改正規定、同法第9条の3の2の改正規定、同法第9条の6の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第25条の2の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第37条の14第9項の改正規定(「(2002年法律第151号)」を削る部分に限る。)、同法第2章第6節中 第41条の4 《不動産所得に係る損益通算の特例 個人の…》 1992年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の の前に2条を加える改正規定、同法第41条の15の3の改正規定、同法第42条の4第8項第2号ニの改正規定、同法第67条の14の改正規定、同法第67条の15の改正規定、同法第68条の3の2の改正規定、同法第68条の3の3の改正規定及び同法第68条の111第1項の改正規定並びに附則第56条から 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも まで、 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第72条 《土地の売買による所有権の移転登記等の税率…》 の軽減 個人又は法人が、2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 から 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において まで、第99条及び第101条の規定

7号 次に掲げる規定2020年4月1日

イからニまで

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の百十一」を「 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の百十二」に改める部分に限る。)、同法第68条の5を削り、同法第68条の4を同法第68条の5とする改正規定、同法第68条の3の4の次に1条を加える改正規定、同法第68条の88第20項に後段として次のように加える改正規定、同法第3章第25節中第68条の111の次に1条を加える改正規定及び同法第87条の6の改正規定並びに附則第102条、第115条及び第117条の規定

8号 次に掲げる規定2020年10月1日

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第41条第24項 《24 第1項の規定は、個人が、同項の居住…》 用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3第1項、第35条第1項同条第3項の規定に 改正規定 、同法第41条の2の2の改正規定、同法第41条の3第1項の改正規定、同法第41条の3の2第20項の改正規定、同法第87条第1項の改正規定(「同法第23条第2項第1号又は第2号」を「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第1号又は第2号」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる 酒類 の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「100分の八十( 合成清酒 及び発泡酒にあつては、100分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、同項に表を加える改正規定及び同条第2項の改正規定(「以下」と、」の下に「同項の表中」を加え、「、「100分の九十」を「、「90分の六十四」とあるのは「100分の八十」と、「100分の九十」に改める部分に限る。並びに附則第78条、第120条第2項及び第121条第3項の規定

9号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第42条の2の2第1項 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この 改正規定 「が千」を「が百」に改める部分に限る。及び附則第85条の規定

10号 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2018年法律第23号)の施行の日

イ及びロ

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 改正規定 、同条第2項第1号の改正規定及び同法第70条の6第1項第1号の改正規定並びに附則第118条第6項、第8項、第11項及び第14項の規定

第20条 《 削除…》 の規定及び附則第127条の規定

第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定及び附則第128条の規定

11:12号

13号 次に掲げる規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第7節景気調整のための課税の特例( 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三)」を「/第6節の2特別事業再編を行う法人の株式を対価とする 株式等 の譲渡に係る所得の計算の特例( 第66条の2 《 法人が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社 の二)/第7節景気調整のための課税の特例( 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の三)/」に、「第20節削除」を「第20節特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例( 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十六)」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の2第1項の改正規定、同法第10条の5の3第1項の改正規定、同法第37条の13の2の次に1条を加える改正規定、同法第42条の12の3第1項の改正規定、同法第42条の12の4第1項の改正規定、同法第55条の2の改正規定、同法第3章第6節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の15の5第1項の改正規定、同法第68条の43の2の改正規定、同章第20節の改正規定、同法第80条第1項の改正規定(「2018年3月31日」を「2020年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「2018年3月31日」を「2020年3月31日」に改める部分を除く。及び同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第119条の規定

14号 次に掲げる規定生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第10条の5の4 《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し の次に1条を加える 改正規定 、同法第10条の6第1項第11号の改正規定、同号を同項第12号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第13号の2に係る部分に限る。)、同法第19条第1号の改正規定、同法第42条の4第8項第2号イの改正規定(並びに 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五」を「、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五並びに 第42条の12の6第2項 《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく 」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の5の次に1条を加える改正規定、同法第42条の13第1項第15号の改正規定、同号を同項第16号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第17号の2に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第52条の2第1項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定、同法第68条の9第8項第2号イの改正規定(並びに第68条の15の六」を「、第68条の15の六並びに第68条の15の7第2項」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の7第1項第15号の改正規定、同号を同項第16号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第17号の2に係る部分に限る。)、同条を同法第68条の15の8とする改正規定、同法第68条の15の6の次に1条を加える改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定及び同法第68条の42第1項第2号の改正規定並びに附則第109条第2項の規定

15号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第10条の4の2 《地方活力向上地域等において特定建物等を取…》 得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という の見出しの 改正規定 、同条第1項の改正規定(「2018年3月31日」を「2020年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第10条の5の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定(「計算した金額࿸」の下に「当該 計画の認定 に係る 特定業務施設 が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、210,000円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該 適用年 の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第4項第7号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」に改める部分に限る。)、同項第12号の改正規定、同条第9項の改正規定(「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)、同法第37条第10項の改正規定、同法第41条の19第1項第5号の改正規定、同法第42条の11の3の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「2018年3月31日」を「2020年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第42条の12の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定(「計算した金額࿸」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、210,000円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項第7号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第12号の改正規定、同法第65条の7第14項の改正規定、同法第68条の15の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「2018年3月31日」を「2020年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の15の2の見出しの改正規定、同条第3項の改正規定(「連結子法人࿸ 認定 事業者であるものに限る」の下に「。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「࿹の合計を乗じて計算した金額」を「以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、210,000円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「࿹を乗じて計算した金額࿸」を「以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には210,000円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同条第5項第7号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第12号の改正規定及び同法第68条の78第14項の改正規定並びに附則第83条第2項の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日

16号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第70条の4第2項 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 改正規定 同項第1号及び第4号に係る部分を除く。)、同法第70条の4の2第1項の改正規定、同法第70条の6第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第2項第1号の改正規定、同条第5項を削り、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条第6項の改正規定、同条第39項第4号の改正規定、同法第70条の6の2第1項の改正規定、同法第70条の6の4第15項第2号及び第6号の改正規定、同条第16項の改正規定、同条を同法第70条の6の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第70条の6の4を同法第70条の6の6とする部分に限る。)、同法第70条の6の3の次に2条を加える改正規定、同法第70条の8第4項の改正規定、同法第70条の8の2第4項第2号の改正規定、同法第93条第5項の改正規定(「第70条の6の4第19項」を「 第70条の6の6第19項 《19 第1項の規定の適用を受けた林業経営…》 相続人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該林業経営相続人が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の 」に改める部分に限る。並びに同法第98条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第70条の6の4第20項」を「 第70条の6の6第20項 《20 農林水産大臣等は、第1項の規定の適…》 用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつ 」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。並びに附則第118条第12項、第17項及び第18項並びに第137条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 租税特別措置法 1957年法律第26号)の項第1号の改正規定(「第70条の6の4第20項」を「 第70条の6の6第20項 《20 農林水産大臣等は、第1項の規定の適…》 用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第3項又は第4項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつ 」に改める部分に限る。及び同項第2号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 2018年法律第68号)の施行の日

17号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第70条の6の4 《相続税の納税猶予を適用している場合の都市…》 農地の貸付けの特例 猶予適用者が、第70条の6第1項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であ を同法第70条の6の6とし、同条の次に1条を加える 改正規定 同法第70条の6の4を同法第70条の6の6とする部分を除く。)、同法第70条の8の2第4項第2号の次に1号を加える改正規定及び同法第93条第5項の改正規定(第70条の7第13項第12号 《13 経営承継受贈者が第1項の規定の適用…》 を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における贈与 」を「 第70条の6の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受けた寄託相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年第70条の7第13項第12号 《13 経営承継受贈者が第1項の規定の適用…》 を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項の規定の適用があつた場合における贈与 」に改める部分に限る。並びに附則第118条第19項の規定 文化財保護法 及び 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第42号)の施行の日

18号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第83条の2 《居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき…》 不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減 都市再生特別措置法第109条の7第2項第1号に規定する者が、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、同条第1項に規定する居住誘導 を同法第83条の2の2とし、同法第83条の次に1条を加える 改正規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2018年法律第22号)の施行の日

19号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第84条の2 《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》 土地等の所有権の移転登記等の免税 鉄道事業法第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、旅 の次に2条を加える 改正規定 同法第84条の2の2に係る部分に限る。 道路法 等の一部を改正する法律(2018年法律第6号)の施行の日

20号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第84条の2 《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》 土地等の所有権の移転登記等の免税 鉄道事業法第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、旅 の次に2条を加える 改正規定 同法第84条の2の3第2項に係る部分に限る。 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号)の施行の日

21号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第84条の7第4項 《4 株式会社産業革新投資機構の登記に係る…》 登録免許税については、登録免許税法別表第1第24号一カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは産業競争力強化法第99条第1項委員の登記の委員」とする。 改正規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

22号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イ(2)の 改正規定 「(1979年法律第49号)」を削る部分を除く。)エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第45号)の施行の日

56条 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第3条第3項の規定は、同項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が2020年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 一般利子等 について適用する。

57条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の2第5項の規定は、同項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が2020年1月1日以後に支払を受けるべき同条第1項に規定する 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 について適用する。

58条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の4第3項第4号の規定は、同条第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が2020年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 上場株式等の配当等 について適用し、 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第8条の4第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

59条 (確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の5第1項及び第2項の規定は、同条第1項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が2020年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する 利子等 又は 配当等 について適用し、 租税特別措置法 第8条の5第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

60条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の3の2第1項、第3項及び第5項から第7項までの規定は、同条第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して2020年1月1日以後に支払われる同項に規定する 上場株式等の配当等 について適用し、 租税特別措置法 第9条の3の2第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われた同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

61条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の6の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同条第1項に規定する 特定目的会社 の同項に規定する利益の配当について適用する。

2項 租税特別措置法 第9条の6の2の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同条第1項に規定する 投資法人 の同項に規定する 配当等 について適用する。

3項 租税特別措置法 第9条の6の3の規定は、2020年1月1日以後に支払われる 特定目的信託 剰余金の配当 について適用する。

4項 租税特別措置法 第9条の6の4の規定は、2020年1月1日以後に支払われる同条第1項に規定する特定投資信託の 剰余金の配当 について適用する。

62条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第45号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の2第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

63条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

64条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 地域再生法 2005年法律第24号第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 認定 を受けた個人(施行日以後に同項の認定(同条第4項の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、 租税特別措置法 第10条の5第3項第1号に規定する 適用年 令和元年(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいう。附則第84条第1項において同じ。)以後の各年に限る。)において 租税特別措置法 第10条の5第1項第1号及び第3号に掲げる 要件 を満たす場合には、当該適用年における新 租税特別措置法 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 租税特別措置法 第10条の5第1項第1号イ及びロに掲げる 要件 を満たすものとする。

2号 租税特別措置法 第10条の5第1項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第3項の規定により当該 適用年 の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第2号イ中「100分の八」とあるのは「100分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

3号 租税特別措置法 第10条の5第1項第2号ロ及び第5項の規定は、適用しない。

3項 前項の規定は、 租税特別措置法 第10条の5第7項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

4項 施行日 から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の5の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第3項第1号中「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは「地方活力向上地域 特定業務施設 整備計画」と、同項第2号中「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは「 認定 地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

65条 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の4の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

66条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の6の規定の適用については、同条第1項第13号中「 第10条の5の4第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2025…》 年から2027年までの各年前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場 」とあるのは「前条第2項」と、同条第5項中「、第7号又は第13号の二」とあるのは「又は第7号」と、同項第1号中「 第10条の5の4第3項第5号 《3 第10条第8項第6号に規定する中小事…》 業者で青色申告書を提出するもの以下この項において「中小事業者」という。が、令和元年から2027年までの各年前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年 」とあるのは「前条第3項第5号」と、同項第2号中「 第10条の5の4第3項第7号 《3 第10条第8項第6号に規定する中小事…》 業者で青色申告書を提出するもの以下この項において「中小事業者」という。が、令和元年から2027年までの各年前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年 」とあるのは「前条第3項第7号」と、同条第6項中「、 第10条の4第6項 《6 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 及び前条第6項」とあるのは「及び 第10条の4第6項 《6 第3項の規定は、確定申告書同項の規定…》 により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該 」とする。

67条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 租税特別措置法 第13条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 租税特別措置法 第13条の2第1項に規定する基準適合 認定 を受けた個人の同項に規定する 適用年 2018年に限る。)の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前に同項に規定する特例基準適合認定を受けた個人の同項に規定する特例認定適用年(2018年から2020年までの各年に限る。)の同項に規定する12月31日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

68条 (特定災害防止準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条の二(第3項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同項第1号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後に同項第2号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。

69条 (農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第24条の二及び 第24条 《 削除…》 の三( 租税特別措置法 第24条の2第3項第2号 《3 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み…》 立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 この場 に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同号に規定する 農用地等 の同号に規定する 取得等 をする場合におけるその取得等をする日の属する年分の所得税について適用する。

70条 (青色申告特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第25条の2の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(2020年分に限る。)の所得税に係る 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号。以下この項において「 2021年 改正法 」という。)第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2021年改正前 租税特別措置法 」という。)第25条の2第4項第1号に規定する財務省令で定める帳簿書類については、当該個人が2020年における当該帳簿書類の備付けを開始する日において当該帳簿書類に係る 2021年改正法 第12条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号。以下この項において「 2021年改正前電子帳簿保存法 」という。第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると 又は 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム の承認を受けていない場合であって、同日の3月前の日が、当該帳簿書類に係る 2021年改正前電子帳簿保存法 第7条第1項 《所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法…》 人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。2021年改正前電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出がされた日又は2021年改正前電子帳簿保存法第8条第2項(2021年改正前電子帳簿保存法第9条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日以後1年以内の日でない場合には、 2021年改正前 租税特別措置法 第25条の2第4項第1号中「その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると 又は 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム の承認を受けて」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第70条第2項の規定により読み替えられた 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第12条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 1998年法律第25号第6条第1項 《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。同法第9条において準用する場合を含む。)の規定による申請に基づき同法第4条第1項又は 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の承認を受けて前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものに係る同法第2条第3号に規定する電磁的記録の備付けを開始する日から2020年12月31日までの間における当該帳簿書類にあつては」と、「同法第2条第3号」とあるのは「同号」とし、2021年改正前電子帳簿保存法第4条第1項及び 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 中「最初の記録段階から一貫して」とあるのは「2020年において電磁的記録の備付けを開始する日から一貫して」と、2021年改正前電子帳簿保存法第6条第1項及び第5項第1号中「国税関係帳簿の備付けを開始する日」とあるのは「国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付けを開始する日」として、これらの法律の規定を適用することができる。

71条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第26条(第2項第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第26条第2項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

72条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第27条の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

73条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条の7第1項に規定する 土地等 の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

74条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第5項(第2号及び第4号に係る部分を除く。)、第10項から第16項まで及び第27項の規定は、2019年1月1日以後に同条第5項第1号に規定する提出をする同号に規定する 非課税口座 簡易開設届出書について適用する。

75条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条第3項の規定は、 施行日 以後にされる同条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にされる同号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた 租税特別措置法 第40条第5項に規定する財産の譲渡については、なお従前の例による。

76条 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

1項 個人が2019年1月1日前に行った 租税特別措置法 第40条の2第2項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。

77条 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第2項、第6項及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の7第2項、第6項及び第7項の規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

78条 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の2の2第4項から第6項まで及び第9項(これらの規定を新 租税特別措置法 第41条の3の2第20項 《20 第1項、第5項又は第8項の規定によ…》 り第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第41条第1項中「10年間居住年が2022年又は2023年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2020年10月1日以後に提出する新 租税特別措置法 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す に規定する申告書について適用する。

79条 (所得金額調整控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の3の規定は、2020年分以後の所得税について適用する。

80条 (年末調整に係る所得金額調整控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の4の規定は、2020年1月1日以後に支払うべき同条第1項に規定する 給与等 について適用する。

81条 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の15の3第1項の規定により読み替えられた 所得税法 第35条第4項の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の15の3第3項の規定により読み替えられた 所得税法 第169条第3号及び第213条第1項第1号イの規定は、2020年1月1日以後に支払うべき 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

82条 (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の15の4の規定は、 施行日 以後に支払う同条第1項に規定する 公的年金等 について適用する。

83条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 租税特別措置法 第41条の19第1項第2号の指定を受けた同号に規定する 指定会社 により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第15号に定める日前に 租税特別措置法 第41条の19第1項第5号の確認を受けた同号に規定する株式 会社 により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「2018年3月31日」とあるのは、「 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日の前日」とする。

84条 (非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の21の規定は、同条第1項の 非居住者 が令和元年以後の各年において有することとなる当該非居住者に係る同項及び同条第3項に規定する国内源泉所得又は同条第1項の外国法人が2019年1月1日以後に開始する 事業年度 において支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、 租税特別措置法 第41条の21第1項の非居住者が2018年以前の各年において有することとなった 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する国内源泉所得又は 租税特別措置法 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の外国法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき 所得税法 第161条第1項第4号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の21第9項に規定する 非居住者 が2018年以前の各年において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。

85条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2の2第1項の規定は、2021年1月1日以後に提出すべき同項に規定する 調書等 について適用し、同日前に提出すべき 租税特別措置法 第42条の2の2第1項に規定する調書等については、なお従前の例による。

86条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

87条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第12項及び第13項(これらの規定を新 租税特別措置法 第42条の6第10項 《10 第5項から前項までに定めるもののほ…》 か、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第42条の9第7項 《7 前3項に定めるもののほか、第1項から…》 第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第42条の10第7項 《7 第3項から前項までに定めるもののほか…》 、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第42条の11第7項 《7 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11第2項」と読第42条の11の2第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の2第2項」第42条の11の3第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の3第2項」第42条の12の2第3項 《3 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の2第1項」 、第42条の12の3第10項又は 第42条の12の4第10項 《10 第5項から前項までに定めるもののほ…》 か、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の4第12項( 租税特別措置法 第42条の5第7項、 第42条の6第10項 《10 第5項から前項までに定めるもののほ…》 か、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第42条の9第7項 《7 前3項に定めるもののほか、第1項から…》 第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第42条の10第7項 《7 第3項から前項までに定めるもののほか…》 、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第42条の11第7項 《7 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11第2項」と読第42条の11の2第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の2第2項」第42条の11の3第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の11の3第2項」第42条の12第10項 《10 第4項及び第6項から前項までに定め…》 るもののほか、第1項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の基準雇用者数の計算、第6第42条の12の2第3項 《3 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の2第1項」 、第42条の12の3第10項、 第42条の12の4第10項 《10 第5項から前項までに定めるもののほ…》 か、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 若しくは 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 の規定又は附則第89条第2項、第91条第4項若しくは第92条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第42条の4第12項 《12 前項の規定を適用する場合において、…》 同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書 中「同法第70条の二又は第144条の2の3に定める順序により 法人税法税額控除規定 による控除」とあるのは、「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とする。

3項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 若しくは 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「若しくは 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする。

88条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第45号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の5第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の5第2項の規定の適用については、同項中「 中小企業者 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

89条 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の5第2項又は第3項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章及び第3編第2章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第42条の4第12項 《12 前項の規定を適用する場合において、…》 同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書 及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の5第2項及び第3項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の5第2項又は第3項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第66条の7第10項 《10 内国法人が各課税事業年度地方法人税…》 法第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得 及び 第66条の9の3第9項 《9 内国法人が各課税事業年度地方法人税法…》 第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に の規定の適用については、これらの規定中「又は第42条の12の5の2第6項」とあるのは、「若しくは第42条の12の5の2第6項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第2項」とする。

4項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする。

5項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の5第5項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章(第2節を除く。)の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の6第12項の規定を準用する。この場合において、同項中「及び第5項」とあるのは、「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第89条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の5第5項」と読み替えるものとする。

90条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6第12項( 租税特別措置法 第42条の9第9項、第42条の12の3第12項又は第42条の12の4第12項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

91条 (特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 前に 地域再生法 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 認定 を受けた法人(施行日以後に同項の認定(同条第4項の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始する 租税特別措置法 第42条の12第4項第1号に規定する 適用年 度において 租税特別措置法 第42条の12第1項第1号及び第3号に掲げる 要件 を満たす場合には、当該適用年度における新 租税特別措置法 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 租税特別措置法 第42条の12第1項第1号イ及びロに掲げる 要件 を満たすものとする。

2号 租税特別措置法 第42条の12第1項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第2項の規定により当該 適用年 度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第2号イ中「100分の八」とあるのは「100分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

3号 租税特別措置法 第42条の12第1項第2号ロ及び第6項の規定は、適用しない。

2項 前項の規定は、 租税特別措置法 第42条の12第8項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

3項 施行日 から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の12の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第4項第1号中「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは「地方活力向上地域 特定業務施設 整備計画」と、同項第2号中「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは「 認定 地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

4項 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の12第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章及び第3編第2章の規定の適用については、 租税特別措置法 第42条の4第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の12第1項から第3項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

5項 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の12第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第66条の7第9項及び 第66条の9の3第9項 《9 内国法人が各課税事業年度地方法人税法…》 第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に の規定の適用については、これらの規定中「又は 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「若しくは 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第91条第4項」とする。

6項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする。

92条 (雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の12の5第2項の規定の適用については、同項中「 中小企業者 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

2項 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の12の5第1項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章及び第3編第2章の規定の適用については、 租税特別措置法 第42条の4第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の12の5第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3項 附則第86条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第42条の12の5第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第66条の7第9項及び 第66条の9の3第9項 《9 内国法人が各課税事業年度地方法人税法…》 第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に の規定の適用については、これらの規定中「又は 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「若しくは 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第92条第2項」とする。

4項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする。

93条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の13の規定の適用については、同条第1項第17号中「 第42条の12の5第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2024…》 年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用 」とあるのは「前条第2項」と、同条第6項中「、第10号又は第17号の二」とあるのは「又は第10号」と、「 第42条の12の5第3項第1号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 」とあるのは「前条第3項第1号」と、同項第1号中「 第42条の12の5第3項第6号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 」とあるのは「前条第3項第6号」と、同項第2号中「 第42条の12の5第3項第8号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 」とあるのは「前条第3項第8号」と、同条第7項中「 第42条の12の5第3項第1号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 」とあるのは「前条第3項第1号」と、同条第8項中「、 第42条の11の2第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び 及び前条第5項」とあるのは「及び 第42条の11の2第5項 《5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規…》 定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び 」とする。

2項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の13第6項の規定の適用については、同項中「 中小企業者 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

94条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 租税特別措置法 第43条の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第43条の2第2項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条の5第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の5第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に 租税特別措置法 第46条の2第1項に規定する基準適合 認定 又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する 適用事業年度 又は特例認定適用 事業年度 終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

95条 (法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第55条の規定は、法人が 施行日 以後に取得する同条第1項の 特定株式 等について適用し、法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第55条第1項の特定株式等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第56条(第3項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同項第1号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む 事業年度 分の法人税及び法人が施行日以後に同項第2号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。

96条 (認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の2第1項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する 認定 農地所有適格法人を除く。)が 施行日 前に交付を受けた同項に規定する 交付金等 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第61条の二及び 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の三( 租税特別措置法 第61条の2第3項第2号 《3 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み…》 立てている法人が次の各号に掲げる場合当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年 に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同号に規定する 農用地等 の同号に規定する 取得等 をする場合におけるその取得等をする日を含む 事業年度 分の法人税について適用する。

97条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第4項及び第5項(これらの規定を新 租税特別措置法 第64条の2第13項 《13 前条第5項及び第6項の規定は、第1…》 又は第7項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。又は 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 若しくは第4項において準用する場合を含む。)、 第65条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定は、確定申告書…》 等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施 及び第5項並びに 第65条の3第4項 《4 第1項の規定は、確定申告書等に同項の…》 規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつ 及び第5項(これらの規定を新 租税特別措置法 第65条の4第5項 《5 前条第4項、第5項及び第7項の規定は…》 第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の11第1項に規定する 土地等 の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

98条 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の7第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

3項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法 第66条の7の規定の適用については、同条第7項中「同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第9項中「同法第70条の二又は第144条の2の三」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の二」と、「 法人税法税額控除規定 に」とあるのは「 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2に定める順序により 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。

4項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第66条の7第9項の規定の適用については、同項中「、 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 又は 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「又は 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする。

5項 租税特別措置法 第66条の9の2第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第66条の9の3第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

7項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法 第66条の9の3の規定の適用については、同条第7項中「同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第9項中「同法第70条の二又は第144条の2の三」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の二」と、「 法人税法税額控除規定 に」とあるのは「 第66条の9の3第4項 《4 前項の規定は、確定申告書等、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除さ の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第70条の2に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2に定める順序により 第66条の9の3第4項 《4 前項の規定は、確定申告書等、修正申告…》 又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除さ の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。

8項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第66条の9の3第9項の規定の適用については、同項中「、 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 又は 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 」とあるのは、「又は 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする。

99条 (特定目的会社に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 2020年1月1日前に支払われた 租税特別措置法 第67条の14第4項の 特定目的会社 の同項の利益の配当の額については、なお従前の例による。

2項 2020年1月1日前に支払われた 租税特別措置法 第67条の15第4項の 投資法人 の同項の 配当等 の額については、なお従前の例による。

100条 (外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16の規定は、同条第1項の外国法人が2019年1月1日以後に開始する 事業年度 において有することとなる同項及び同条第3項に規定する国内源泉所得について適用し、 租税特別措置法 第67条の16第1項の外国法人が同日前に開始した事業年度において有することとなった法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第67条の16第3項に規定する外国法人が2019年1月1日前に開始した 事業年度 において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。

101条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例等に関する経過措置)

1項 2020年1月1日前に支払われた 租税特別措置法 第68条の3の2第4項の 特定目的信託 に係る同項の 利益の分配の額 については、なお従前の例による。

2項 2020年1月1日前に支払われた 租税特別措置法 第68条の3の3第4項の特定投資信託に係る同項の 収益の分配の額 については、なお従前の例による。

102条 (租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の4の規定は、法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税及び同日以後に開始する課税事業年度分の地方法人税について適用する。

103条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の9第12項及び第13項(これらの規定を新 租税特別措置法 第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第8項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項又は第68条の15の5第11項において準用する場合を含む。)の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 が令和元年10月1日前に開始した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の9第13項(同法第68条の10第8項、第68条の11第11項、第68条の13第8項、第68条の14第7項、第68条の14の2第7項、第68条の14の3第7項、第68条の15第7項、第68条の15の2第10項、第68条の15の3第4項、第68条の15の4第11項、第68条の15の5第11項、第68条の15の6第7項若しくは第68条の15の6の2第7項の規定又は附則第105条第2項、第107条第5項若しくは第108条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第68条の9第13項第5号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

3項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第68条の15の6第7項若しくは第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の6第7項」とする。

104条 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第45号)の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の10第1項の規定の適用については、同項中「2018年4月1日( 第42条の5第1項第2号 《削除…》 及び第3号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第45号)の施行の日)」とあるのは「2018年4月1日」と、「同条第1項各号」とあるのは「 第42条の5第1項 《削除…》 各号」とする。

2項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の10第2項の規定の適用については、同項中「中小 連結法人 同項第5号の2に規定する 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

105条 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の10第2項又は第3項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章の二及び 地方法人税法 第15条 《 削除…》 の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第68条の9第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の10第2項及び第3項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の10第2項又は第3項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の91第9項及び第68条の93の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15の6の2第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の6の2第7項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第105条第2項」とする。

4項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第68条の15の7第7項」とあるのは、「第68条の15の6第7項」とする。

5項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の10第5項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章の二(第2節第1款を除く。及び 地方法人税法 第15条 《 削除…》 の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第68条の11第13項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第5項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の10第5項」と読み替えるものとする。

106条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の11第13項( 租税特別措置法 第68条の13第10項、第68条の15の4第13項又は第68条の15の5第13項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 が令和元年10月1日前に開始した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の11第13項( 租税特別措置法 第68条の13第10項、第68条の15の4第13項若しくは第68条の15の5第13項又は前条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第68条の11第13項第3号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

107条 (連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の2の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、 施行日 前に 地域再生法 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 認定 を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後に同項の認定(同条第4項の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人 事業年度 が施行日以後に開始する 租税特別措置法 第68条の15の2第4項第1号に規定する 適用年 度において 租税特別措置法 第68条の15の2第1項第1号及び第3号に掲げる 要件 を満たすときは、当該適用年度における新 租税特別措置法 第68条の15の2の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 租税特別措置法 第68条の15の2第1項第1号イ及びロに掲げる 要件 を満たすものとする。

2号 租税特別措置法 第68条の15の2第1項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第2項の規定により当該 適用年 度の連結所得に対する 調整前連結税額 から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第2号イ中「100分の八」とあるのは「100分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

3号 租税特別措置法 第68条の15の2第1項第2号ロ及び第6項の規定は、適用しない。

3項 前項の規定は、 租税特別措置法 第68条の15の2第8項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

4項 施行日 から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の2の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第4項第1号中「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは「地方活力向上地域 特定業務施設 整備計画」と、同項第2号中「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」とあるのは「 認定 地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。

5項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の15の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章の二及び 地方法人税法 第15条 《 削除…》 の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第68条の9第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第107条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の15の2第1項から第3項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の15の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の91第9項及び第68条の93の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の7第7項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第107条第5項」とする。

7項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第68条の15の7第7項」とあるのは、「第68条の15の6第7項」とする。

108条 (連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の6の規定は、 連結法人 の連結親法人 事業年度 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の6第2項の規定の適用については、同項中「中小 連結法人 で同項第5号の2に規定する 適用除外事業者 に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合における 新法 人税法第2編第1章の二及び 地方法人税法 第15条 《 削除…》 の規定の適用については、第1項の規定にかかわらず、 租税特別措置法 第68条の9第12項及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第3項、第6項及び第7項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第108条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の15の6第1項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 租税特別措置法 第68条の15の6第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第68条の91第9項及び第68条の93の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「若しくは第68条の15の7第7項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第108条第3項」とする。

5項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第68条の15の7第7項」とあるのは、「第68条の15の6第7項」とする。

109条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第68条の15の7の規定の適用については、同条第1項第17号中「第68条の15の6第2項」とあるのは「前条第2項」と、同条第6項中「中小 連結法人 で同項第5号の2に規定する 適用除外事業者 に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、第10号又は第17号の二」とあるのは「又は第10号」と、同項第1号中「第68条の15の6第3項第5号」とあるのは「前条第3項第5号」と、同項第2号中「第68条の15の6第3項第7号」とあるのは「前条第3項第7号」と、同条第8項中「、第68条の14の3第6項及び前条第6項」とあるのは「及び第68条の14の3第6項」とする。

2項 附則第1条第14号に定める日から2019年3月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の8第6項の規定の適用については、同項中「中小 連結法人 で同項第5号の2に規定する 適用除外事業者 に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

110条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。第3項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

2項 租税特別措置法 第68条の17第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第68条の17第2項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

4項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の33第1項に規定する基準適合 認定 又は特例基準適合認定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用 連結事業年度 又は特例認定適用連結事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

111条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の43の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得する同条第1項の 特定株式 等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第68条の43第1項の特定株式等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の四十六(第3項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同項第1号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む 連結事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第2号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。

112条 (連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 租税特別措置法 第68条の64第1項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する 認定 農地所有適格法人を除く。)に該当するものが 施行日 前に交付を受けた同項に規定する 交付金等 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の六十四及び 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の六十五( 租税特別措置法 第68条の64第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に同号に規定する 農用地等 の同号に規定する 取得等 をする場合におけるその取得等をする日を含む 連結事業年度 分の法人税について適用する。

113条 (連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の連結親法人 事業年度 が令和元年10月1日前に開始した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の67第6項( 租税特別措置法 第68条の68第13項又は第68条の69第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 租税特別措置法 第68条の67第6項第4号中「100分の10・三」とあるのは、「100分の4・四」とする。

114条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の70第3項及び第4項(これらの規定を新 租税特別措置法 第68条の71第14項( 租税特別措置法 第68条の72第3項において準用する場合を含む。又は第68条の72第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第68条の73第4項及び第5項並びに第68条の74第4項及び第5項(これらの規定を新 租税特別措置法 第68条の75第5項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第68条の82第1項に規定する 土地等 の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

115条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第20項後段の規定は、2020年4月1日以後に終了する 連結事業年度 に係る同項に規定する国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した書類について適用する。

116条 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の91第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融子会社等部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

3項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の91の規定の適用については、同条第7項中「同法第81条の15の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。

4項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の91第9項の規定の適用については、同項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「又は第68条の15の6第7項」とする。

5項 租税特別措置法 第68条の93の2第2項及び第6項から第8項までの規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の93の3第4項及び第7項から第13項までの規定は、同条第4項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融関係法人部分課税対象金額 に係る同項に規定する 所得税等の額 について適用する。

7項 施行日 から令和元年12月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の93の3の規定の適用については、同条第7項中「同法第81条の15の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第12項中「同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。

8項 施行日 から附則第1条第14号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の93の3第9項の規定の適用については、同項中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の7第7項」とあるのは、「又は第68条の15の6第7項」とする。

117条 (連結法人が租税特別措置の適用を受ける場合の電子情報処理組織による法人税及び地方法人税の申告の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の112の規定は、連結親法人の2020年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税及び同日以後に開始する課税 事業年度 分の地方法人税について適用する。

118条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の4第3項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する 宅地等 次項及び第4項において「 宅地等 」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第69条の4第1項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 から2020年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合に 租税特別措置法 第69条の4第1項に規定する 特例対象宅地等 同条第3項第2号に規定する特定居住用 宅地等 のうち同号ロに掲げる 要件 を満たすものに限る。)に該当することとなる宅地等(以下この項及び次項において「 経過措置対象宅地等 」という。)がある場合には、当該 経過措置対象宅地等 に係る 租税特別措置法 第69条の4第3項第2号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは、「要件( 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第118条第2項に規定する経過措置対象宅地等にあつては、同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第69条の4第3項第2号ロに掲げる要件を含む。)のいずれか」とする。

3項 個人が2020年4月1日以後に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに 経過措置対象宅地等 がある場合において、同年3月31日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続又は遺贈があったときは、当該相続又は遺贈に係る 租税特別措置法 第69条の4第3項第1号イに規定する 申告期限 までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときに限り、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る 被相続人 の居住の用に供されていたものと、当該個人は同項第2号イに掲げる 要件 を満たす親族とそれぞれみなして、同条第1項の規定を適用する。

4項 施行日 から2021年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得をする 宅地等 に係る 租税特別措置法 第69条の4第3項第4号の規定の適用については、同号中「相続開始前3年以内」とあるのは、「2018年4月1日以後」とする。

5項 租税特別措置法 第70条の2の7の規定は、2018年1月1日以後に贈与により取得する新 租税特別措置法 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する 特例対象受贈非上場株式等 に係る贈与税について適用する。

6項 租税特別措置法 第70条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に贈与により取得をする新 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地等 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第70条の4第2項第4号、第5項及び第17項の規定は、 施行日 以後に贈与により取得をする同条第1項に規定する 農地等 に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

8項 次項各号に掲げる 受贈者 は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。及び同条第4項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 租税特別措置法 第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 農地等 について、 施行日 以後に次の各号に掲げる 受贈者 が同条第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合には、 租税特別措置法 第70条の4第2項第4号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る贈与税については、同条第5項及び第17項の規定を適用する。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

11号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

12号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第70条の4の2第9項の規定の適用については、同項第12号中「附則第118条第6項又は第7項」とあるのは、「附則第118条第7項」とする。

11項 租税特別措置法 第70条の6第1項第1号の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする同項に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

12項 租税特別措置法 第70条の6第6項及び第39項の規定は、附則第1条第16号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

13項 租税特別措置法 第70条の6第8項及び第21項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得をする同条第1項に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

14項 次項各号に掲げる 農業相続人 は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第1号に係る部分に限る。及び同条第7項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15項 租税特別措置法 第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特例 農地等 について、 施行日 以後に次の各号に掲げる 農業相続人 が同条第19項において準用する旧 租税特別措置法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の規定、旧 租税特別措置法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 の規定又は同条第21項において準用する旧 租税特別措置法 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい の規定の適用を受ける場合には、 租税特別措置法 第70条の4第2項第4号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る相続税については、新 租税特別措置法 第70条の6第8項 《8 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合 の規定及び同条第21項において準用する新 租税特別措置法 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい の規定を適用する。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

9号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

16項 施行日 から附則第1条第16号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第70条の6の2第2項の規定の適用については、同項第9号中「附則第118条第11項から第13項まで」とあるのは、「附則第118条第13項」とする。

17項 附則第1条第16号に定める日から同条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第70条の6の2第2項の規定の適用については、同項第9号中「附則第118条第11項から第13項まで」とあるのは、「附則第118条第12項及び第13項」とする。

18項 租税特別措置法 第70条の6の四(第7項を除く。及び 第70条の6の5 《認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行…》 つた農地についての相続税の課税の特例 前条第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け以下この条において「認定都市農地貸付け」という。又は同項第3号に規定する農園用地貸付け以下この条において「農園用地貸 の規定は、附則第1条第16号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用する。

19項 租税特別措置法 第70条の6の7の規定は、附則第1条第17号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新 租税特別措置法 第70条の6の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その に規定する特定美術品に係る相続税について適用する。

20項 租税特別措置法 第70条の7の規定は、2018年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

21項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7第2項第3号に規定する経営承継 受贈者 とみなして、同条第1項から第4項まで、第15項及び第30項の規定(第1号又は第2号に掲げる経営承継受贈者にあっては、同条第15項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2010年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

2号 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第82号)第17条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2011年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2013年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2015年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

5号 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2017年 旧法 」という。)第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

6号 租税特別措置法 第70条の7第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 受贈者

22項 租税特別措置法 第70条の7の2の規定は、2018年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第2号に規定する 非上場株式等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第2号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

23項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第3号に規定する経営承継 相続人等 とみなして、同条第1項から第4項まで、第16項及び第31項の規定(第1号又は第2号に掲げる経営承継相続人等にあっては、同条第16項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 2010年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

2号 2011年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

3号 2013年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

4号 2015年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

5号 2017年旧法 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

6号 租税特別措置法 第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継 相続人等

24項 租税特別措置法 第70条の7の4の規定は、2018年1月1日以後に新 租税特別措置法 第70条の7の3 《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続…》 税の課税の特例 第70条の7第1項の規定の適用を受ける同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項から第5項 の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第1項に規定する対象受贈 非上場株式等 に係る相続税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第70条の7の3の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第1項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

25項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の7の4第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者 とみなして、同条第1項及び第2項の規定並びに同条第3項において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び第4項、新 租税特別措置法 第70条の7の4第12項 《12 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ 並びに 租税特別措置法 第70条の7の4第16項 《16 第70条の7の2第31項及び第32…》 項の規定は、第1項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対 において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ の規定(第1号又は第2号に掲げる経営相続承継受贈者にあっては、新 租税特別措置法 第70条の7の4第12項 《12 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける において準用する新 租税特別措置法 第70条の7の2第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ の規定)を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1号 2010年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

2号 2011年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

3号 2013年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

4号 2015年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

5号 2017年旧法 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

6号 租税特別措置法 第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継 受贈者

26項 租税特別措置法 第70条の7の5の規定は、2018年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第5号に規定する 非上場株式等 に係る贈与税について適用する。

27項 租税特別措置法 第70条の7の6の規定は、2018年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第5号に規定する 非上場株式等 に係る相続税について適用する。

119条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第80条第1項の規定は、附則第1条第13号に定める日以後にされる同項の 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた 租税特別措置法 第80条第1項の認定( 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号。次項において「 産競法等 改正法 」という。)附則第4条第1項又は 第5条第1項 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る旧 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 産競法等改正法 附則第10条の規定により産競法等改正法第1条の規定による改正後の 産業競争力強化法 2013年法律第98号第113条第1項 《会社法第469条第1項各号列記以外の部分…》 に限る。、第3項及び第5項から第9項まで、第470条並びに第868条から第876条までの規定は、前条第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる 認定 を受けた同項に規定する創業支援等 事業計画 とみなされた産競法等改正法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 第113条第1項 《会社法第469条第1項各号列記以外の部分…》 に限る。、第3項及び第5項から第9項まで、第470条並びに第868条から第876条までの規定は、前条第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる に規定する創業支援事業計画は、 租税特別措置法 第80条第2項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。

3項 附則第1条第13号に定める日から同条第21号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第80条第2項の規定の適用については、同項中「第128条第2項」とあるのは「第114条第2項」と、「第127条第1項又は第128条第1項」とあるのは「第113条第1項又は第114条第1項」と、「第2条第26項」とあるのは「第2条第22項」とする。

120条 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであった清酒等( 租税特別措置法 第87条第1項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

2項 2020年10月1日から2023年3月31日までの間に 酒類 の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第3号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この項及び附則第125条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。並びに発泡酒( 租税特別措置法 第87条第1項に規定する発泡酒をいう。以下この項及び附則第125条において同じ。並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る新 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「同法第23条及び次条」とあるのは清酒及び果実酒にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第3項及び次条」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第1号、第2号又は第4号」と、同項の表中「同条第3号ハ」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第34条の規定により読み替えられる 酒税法 第3条第3号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ハ」とする。

121条 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第87条の4第1項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から5年を経過する日の属する月の末日までの間に 酒類 の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

3項 2020年10月1日から2021年3月31日までの間に 酒類 の製造場から移出されるビールに係る 租税特別措置法 第87条の4第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。及び第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第23条第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第1項」とする。

127条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第20条 《 削除…》 の規定による 改正後の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第36条第5項の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に同項第1号に規定する 被設定者 が同項に規定する 農地等 を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に 第20条 《 削除…》 の規定による 改正前の 租税特別措置法 の一部を改正する法律附則第36条第5項第1号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

128条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第55条第4項の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に同項第1号に規定する 被設定者 が同項に規定する 農地等 を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律附則第55条第4項第1号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第5条、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 及び 第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲 の規定公布の日

13条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第34条の二(第2項第13号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 租税特別措置法 」という。)第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の四(第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第90条の12 《自動車重量税の免税等 次に掲げる検査自…》 動車二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受け 改正規定 及び附則第83条の規定令和元年5月1日

2号 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第31条の2第2項 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 改正規定 、同法第33条第1項第1号の改正規定、同法第62条の3第4項の改正規定及び同法第84条の2の3第2項の改正規定並びに附則第34条第1項及び第2項の規定令和元年6月1日

3号 次に掲げる規定令和元年7月1日

イからニまで

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第9条の7第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。をした個人で当該相続又は遺贈に 改正規定 、同法第39条第1項の改正規定(第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 」を「 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 」に改める部分に限る。)、同法第70条第1項の改正規定、同法第70条の2の2第11項の改正規定(「前項第1号又は第3号」を「前項各号(第4号を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第10項第1号の改正規定及び同項第3号を同項第5号とし、同項第2号を同項第4号とし、同項第1号の次に2号を加える改正規定

4号

5号 次に掲げる規定令和元年10月1日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第87条の3第1項 《保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦…》 に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」という。に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定に 改正規定 及び同法第88条の2第1項の改正規定(「12,000円」を「12,500円」に改める部分に限る。並びに附則第80条、 第81条 《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において 及び第100条( 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 1998年法律第137号第19条 《当該職員の質問検査権等 国税通則法第7…》 4条の5第1号及び第74条の8から第74条の十一までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。 2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規 の改正規定を除く。)の規定

6号 次に掲げる規定2020年1月1日

イ及びロ

第11条 《戻入れの場合のたばこ特別税の控除等 た…》 ばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造たばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控 租税特別措置法 第9条の3の2 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の…》 特例 2016年1月1日以後に個人又は内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項 改正規定 、同法第9条の6第1項の改正規定、同法第41条の15の3第2項第1号の改正規定、同法第41条の17第2項の表第203条の5第1項第2号の項の改正規定、同法第87条の6第11項の改正規定、同法第88条の7第9項の改正規定、同法第89条の2第10項の改正規定、同法第89条の3第4項、 第89条の4第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい第90条第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条 及び 第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者 の改正規定、同法第90条の3の3第2項の改正規定、同法第90条の3の4第3項の改正規定、同法第90条の4の改正規定、同法第90条の4の2第2項の改正規定、同法第90条の4の3第2項の改正規定、同法第90条の5第5項の改正規定、同法第90条の6の改正規定、同法第90条の6の2第5項の改正規定並びに同法第90条の6の3第4項の改正規定並びに附則第44条の規定

7号 次に掲げる規定2020年4月1日

イからニまで

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「関連者等に係る 利子等 の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第41条の15の4第1項の改正規定、同法第66条の4の改正規定、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同法第66条の4の3の改正規定、同法第3章第7節の3の節名の改正規定、同法第66条の5第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第66条の5の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第66条の5の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第67条の18の改正規定、同法第68条の88の改正規定、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同章第23節の節名の改正規定、同法第68条の89第4項ただし書の改正規定、同節第2款の款名の改正規定、同法第68条の89の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の89の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の107の2の改正規定、同法第70条の4第29項の改正規定、同法第70条の6第34項の改正規定、同法第70条の6の6第12項及び 第70条の6の7第10項 《10 納税猶予分の相続税額に相当する相続…》 並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第2号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提 の改正規定、同法第70条の7第10項の改正規定、同法第70条の7の2第11項の改正規定並びに同法第72条第2項の改正規定並びに附則第56条、第57条、 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 、第79条第8項及び第101条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第63条 《復興特別法人税に係る法人税法の適用の特例…》 等 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法 の改正規定に限る。)の規定

第16条 《予定納税 2013年から2037年まで…》 の各年分の所得税法第104条第1項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額が160,000円以上である個人は、同項又は同法第107条第1項これらの規定を 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条に1項を加える 改正規定 、同法第11条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定

8号

9号 次に掲げる規定2021年1月1日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第40条の3の3 《非居住者の内部取引に係る課税の特例 恒…》 久的施設を有する非居住者の2017年以後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する 改正規定 、同法第40条の3の4第1項の改正規定及び同法第41条の19の5の改正規定並びに附則第42条、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び第101条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特 の表 租税特別措置法 の項の改正規定に限る。)の規定

10号

11号 次に掲げる規定2022年4月1日

第11条 《納税地 復興特別所得税源泉徴収に係るも…》 のを除く。の納税地は、復興特別所得税を納める義務がある者の所得税法第15条又は第16条の規定による所得税の納税地同法第18条第1項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地とする。 2 租税特別措置法 第9条の9第1項第2号 《金融商品取引業者等の営業所に第37条の1…》 4の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内 改正規定 、同法第37条の14第5項第1号の改正規定、同法第37条の14の2第1項第2号並びに第5項第1号、第2号ホ(2)、第3号及び第4号の改正規定、同条第22項の改正規定、同法第70条の2の5第1項及び第2項並びに 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい 及び第2項の改正規定、同法第70条の2の7第1項の改正規定(「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。)、同法第70条の7第2項第3号イの改正規定並びに同法第70条の7の5第2項第6号イの改正規定並びに附則第37条第1項、 第38条第1項 《所得税法第225条第1項第10号又は第1…》 1号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同 及び第2項並びに第79条第6項の規定

12号 次に掲げる規定2034年4月1日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第88条の8 《揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例 …》 2034年4月1日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第9条及び地方揮発油税法第4条の規定にかかわらず、当分の間、揮発 改正規定 並びに同法第89条第11項、第12項及び第22項の改正規定並びに附則第82条の規定

13:14号

15号 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第33条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい 改正規定 、同法第34条第2項に1号を加える改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第2項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第34条の3第2項の改正規定、同法第65条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の3第1項に1号を加える改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第1項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第68条の73第3項第1号の改正規定及び同法第68条の76第1項の改正規定並びに附則第34条第4項、 第55条第2項 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 及び 第72条第2項 《2 2003年4月1日から2006年3月…》 31日までの間に登録免許税法別表第1第1号十二ロ3又はホ1に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除 の規定

16号 次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の2第1項の改正規定(第26条第2項 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 」を「 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の3第1項の改正規定(「2019年3月31日」を「2021年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第10条の5の4第2項第2号ロの改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第2章第3節の節名の改正規定、同法第29条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の12の2第2項第7号の改正規定、同法第42条の2の2第1項から第3項までの改正規定(第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として 」を「 第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ 」に、「第6項」を「第7項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として 」を「 第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ 」に、「第6項」を「第7項」に改める部分及び第29条の2第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける場合に…》 おける株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条 から第12項まで」を「 第29条の2第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する から第13項まで」に改める部分に限る。)、同法第42条の3第4項第2号の改正規定(第37条の14第30項 《30 金融商品取引業者等の営業所の長が、…》 政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長以下この項において「所轄税務署長」という。の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者 」を「 第37条の14第35項 《35 非課税口座において処理された上場株…》 式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第224条、第224条の三及び第225条の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 」に改める部分を除く。)、同項第5号及び第6号の改正規定(第29条の2第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける場合に…》 おける株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条 」を「 第29条の2第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する 」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の3第1項の改正規定(第26条第2項 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 」を「 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の4第1項の改正規定(「2019年3月31日」を「2021年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第42条の12の5第2項第2号ロの改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第52条の2第1項及び 第53条第1項第2号 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 の改正規定、同法第68条の15の5第1項の改正規定(第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から 」を「 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 」に改める部分及び第13条第3項 《3 第11条第3項の規定は、前2項の規定…》 を適用する場合について準用する。 」を「 第19条第3項 《3 個人の有する減価償却資産につきその年…》 の前年以前の各年において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 」に、「 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお 」を「 第20条第1項 《削除…》 」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の6第2項第2号ロの改正規定、同法第68条の20から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十三までの改正規定、同法第68条の40第1項及び第68条の42第1項第2号の改正規定並びに同法第80条第3項の改正規定並びに附則第33条、第52条第3項、第69条第3項及び第113条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の改正規定(第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として 」を「 第29条の2第6項 《6 付与決議に基づく契約により取締役等若…》 しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、そ 」に、「第6項」を「第7項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

17号 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第34条の2第2項第25号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 改正規定 「買い取られる場合」の下に「(前条第2項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第65条の4第1項第25号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第1項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第70条の4の2の改正規定、同法第70条の6の2第1項の改正規定及び同法第77条の改正規定(「第4条第4項第1号」を「 第4条第3項第1号 《3 国内に住所を有する個人で障害者等であ…》 るものが、1994年1月1日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。 」に改める部分に限る。並びに附則第34条第5項、 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第72条第3項 《3 2003年3月31日以前に登録免許税…》 法別表第1第1号十二ロ3に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等 並びに第79条第9項及び第10項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

28条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、2018年分以前の所得税については、なお従前の例による。

29条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

30条 (地域経済

1項 租税特別措置法 第10条の4第1項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定事業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の4第1項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

31条 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の2第1項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第10条の5の2第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

2項 個人が、 施行日 前に 租税特別措置法 第10条の5の2第1項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年9月30日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の 取得等 をする場合には、当該経営改善設備を 租税特別措置法 第10条の5の2第1項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

32条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 租税特別措置法 第11条第1項の表の第1号から第3号までの中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 租税特別措置法 第14条(第2項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

4項 個人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第14条第2項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。及び同条第2項第2号に掲げる構築物については、同条(同項第1号に掲げる建築物及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

33条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条の2の規定は、同条第1項に規定する 取締役等 又は特定従事者が附則第1条第16号に定める日以後に行われる同項に規定する 付与決議 に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する 特定新株予約権 に係る株式について適用し、 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する取締役等が同日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

34条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第31条の二(第2項第8号の3に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年6月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住 宅地等 のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2項 租税特別措置法 第33条(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年6月1日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第33条第1項に規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第34条(第2項第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第34条から 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の三まで( 租税特別措置法 第34条第2項第7号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第15号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

5項 租税特別措置法 第34条の二(第2項第25号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第17号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第35条第3項から第5項までの規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第3項に規定する 対象譲渡 について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第35条第3項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。

35条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の10第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第37条の10第3項第1号に規定する合併については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の10第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第37条の10第3項第2号に規定する分割については、なお従前の例による。

36条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に払込みにより取得をした 租税特別措置法 第37条の13第1項第3号に定める 特定株式 に係る同条及び 租税特別措置法 第37条の13の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 2023年4月1日以後に、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間 の規定の適用については、なお従前の例による。

37条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、2023年1月1日以後に開設される同号に規定する 非課税口座 について適用し、同日前に開設された 租税特別措置法 第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の14第27項から第31項までの規定は、 施行日 以後に同条第27項に規定する出国をする同項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 について適用する。

38条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の2第5項の規定は、2023年1月1日以後に開設される同項第1号に規定する 未成年者口座 及び同日以後に設けられる同項第3号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設された 租税特別措置法 第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同日前に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の14の2第22項の規定は、2022年4月1日以後に同条第20項に規定する提出を受ける同項に規定する 未成年者口座 廃止届出書について適用し、同日前に 租税特別措置法 第37条の14の2第20項に規定する提出を受けた同項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条の14の2第28項から第30項までの規定は、 施行日 以後に生ずる同条第6項に規定する 契約不履行等事由 について適用し、施行日前に生じた 租税特別措置法 第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。

39条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の三及び 第37条の14の4 《特定の合併等が行われた場合の株主等の課税…》 の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併 の規定は、 施行日 以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

40条 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の2の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第40条の2に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

41条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の2第1項の規定は、同項の個人が 施行日 以後に行う同項の贈与について適用し、 租税特別措置法 第40条の3の2第1項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。

42条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の3第1項、第2項、第4項、第9項、第11項及び第13項から第27項までの規定は、 非居住者 の2021年分以後の所得税について適用し、非居住者の2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の3の3第5項から第8項まで、第10項及び第12項の規定は、 非居住者 の2021年分以後の所得税について適用する。

43条 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第1項、第2項(第2号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。及び第3項の規定は、同条第1項各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 をいい、当該居住者に係る同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第1項各号に掲げる居住者の2018年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の4第2項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の二及び第11号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の4第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第40条の7第2項(第3号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である居住者の令和元年分以後の各年分の 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 をいい、当該居住者に係る同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 租税特別措置法 第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である居住者の2018年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第40条の7第2項(第3号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の二及び第11号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第40条の7第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

44条 (公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の15の3第2項第1号の規定により読み替えられた 所得税法 第203条の3の規定は、2020年1月1日以後に支払うべき新 所得税法 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに に規定する 公的年金等 について適用し、同日前に支払うべき 所得税法 第203条の2に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

45条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の5第4項から第6項まで及び第13項の規定は、居住者の2021年分以後の所得税について適用し、居住者の2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

46条 (保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の20の2第1項に規定する者が 施行日 前に行った同項の規定による 更正の請求 については、なお従前の例による。

47条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第3項の規定は、同項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する同項に規定する 振替国債 等に係る特定 債券現先取引 につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける 利子 について適用し、 租税特別措置法 第42条の2第3項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の2第5項の規定は、同項に規定する 適格外国証券投資信託 受託者 である同項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する同条第3項に規定する 振替国債 等に係る特定 債券現先取引 につき支払を受ける同条第5項に規定する支払を受ける 利子 について適用する。

48条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

49条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6第1項(同項に規定する 中小企業者 に係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

50条 (地域経済

1項 租税特別措置法 第42条の11の2第1項及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定事業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の11の2第1項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

51条 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の3第1項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第42条の12の3第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

2項 法人が、 施行日 前に 租税特別措置法 第42条の12の3第1項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年9月30日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の 取得等 をする場合には、当該経営改善設備を 租税特別措置法 第42条の12の3第1項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

52条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第1号から第3号までの中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 法人の 施行日 前に開始した 事業年度 における 租税特別措置法 第44条の2第1項の規定の適用については、同項中「 中小企業者 第42条の4第8項第8号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ に規定する 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

4項 租税特別措置法 第47条の二(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

5項 法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第47条の2第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。及び同条第3項第2号に掲げる構築物については、同条(同項第1号に掲げる建築物及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 事業年度 が」とあるのは「事業年度が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する」と、「第68条の35第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第69条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の35第1項」とする。

53条 (新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

1項 施行日 前に受けた 租税特別措置法 第55条の2第1項に規定する 計画の認定 に係る同項に規定する 投資事業有限責任組合 以下この条において「 投資事業有限責任組合 」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各 事業年度 において有している当該投資事業有限責任組合の 組合財産 である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧 租税特別措置法 第55条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「に同法」とあるのは「に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律࿸2024年法律第45号。以下この項において「 産業競争力強化法 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 以下この項において「 産業競争力強化法 」という。)」と、「 産業競争力強化法 第2条第6項 《6 この法律において「新事業開拓事業者」…》 とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者新たに設立さ 」とあるのは「 産業競争力強化法 第2条第7項」と、「࿸ 産業競争力強化法 」とあるのは「࿸旧 産業競争力強化法 」と、「変更の 認定 」とあるのは「変更の認定( 産業競争力強化法 改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 産業競争力強化法 第17条第1項 《前条第1項の認定を受けた者当該者が組合契…》 約によって投資事業有限責任組合当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」とい の規定による変更の認定を含む。)」と、「 第2条第5項 《5 この法律において「産業活動における新…》 陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われる 」とあるのは「 第2条第6項 《6 この法律において「新事業開拓事業者」…》 とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者新たに設立さ 」と、同条第2項中「が 連結事業年度 」とあるのは「が 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 2020年 旧措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(以下この条において「 連結事業年度 」という。)」と、「第68条の43の2第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第7項及び第9項において「 旧効力措置法 」という。)第68条の43の2第1項」と、「連結所得」とあるのは「 2020年旧措置法 第2条第2項第22号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結所得」と、同条第7項中「第68条の43の2第7項」とあるのは「 旧効力措置法 第68条の43の2第7項」と、同条第9項中「第68条の43の2第9項」とあるのは「旧効力措置法第68条の43の2第9項」と、同条第10項中「前条第1項」とあるのは「2020年旧措置法第55条第1項」と、「規定࿸」とあるのは「規定࿸2020年旧措置法」とする。

54条 (中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第57条の9第3項に規定する法人の2023年3月31日以前に開始する各 事業年度 の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2019年3月31日」とあるのは「2023年3月31日」と、「中小企業等」とあるのは「 中小企業者等 」と、「100分の百十」とあるのは「100分の百十(2019年4月1日から2020年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の108とし、同年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の106とし、同年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の104とし、同年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の102とする。)」とする。

55条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の三(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第65条の3から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の五まで( 租税特別措置法 第65条の3第1項第7号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第15号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第65条の四(第1項第25号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第17号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

56条 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第1項、第2項、第7項、第12項、第14項及び第16項から第32項までの規定は、法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の4第8項から第11項まで、第13項及び第15項の規定は、法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第66条の4の3第5項から第7項まで及び第14項の規定は、外国法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

57条 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の5の二及び 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 の規定は、法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の5の3第3項及び第8項の規定は、2020年4月1日以後に 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)の 提出期限 が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

58条 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第1項、第2項(第2号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。及び第3項の規定は、同条第1項各号に掲げる内国法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 をいい、当該内国法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の6第2項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の二及び第11号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第66条の7第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する内国法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、 部分課税対象金額 又は 金融子会社等部分課税対象金額 をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の7第1項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第66条の8第14項の規定は、 施行日 以後に 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第66条の9の2第2項(第3号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である内国法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 をいい、当該内国法人に係る同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第66条の9の2第2項(第3号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の二及び第11号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第66条の9の3第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である内国法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 課税対象金額 等(同項に規定する課税対象金額、 部分課税対象金額 又は 金融関係法人部分課税対象金額 をいい、当該内国法人に係る同項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第66条の9の3第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

59条 (中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 法人について 施行日 前に 租税特別措置法 第67条の5の2第1項に規定する事実が生じた場合における当該法人の当該事実が生じた日を含む 事業年度 以後の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

60条 (振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の17第9項の規定は、同項に規定する 特定外国法人 施行日 以後に開始する同項に規定する 振替国債 等に係る特定 債券現先取引 につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、 租税特別措置法 第67条の17第9項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益については、なお従前の例による。

61条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の18第4項から第6項まで及び第13項の規定は、内国法人の2020年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

62条 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2第1号に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が 施行日 前に行った同号に掲げる合併については、なお従前の例による。

63条 (適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2の3の規定は、 施行日 以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。

64条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の規定は、 施行日 以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

65条 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の3の4第1項及び第2項の規定は、 施行日 後に新 租税特別措置法 第2条第2項第1号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の3に規定する 公益法人等 に該当することとなる同項第2号の2に規定する 普通法人 及び同項第1号の4に規定する 協同組合等 について適用し、施行日以前に 租税特別措置法 第68条の3の4第1項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。

66条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の11第1項(同項に規定する中小 連結法人 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

67条 (連結法人が地域経済

1項 租税特別措置法 第68条の14の3第1項及び第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定事業用機械等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の14の3第1項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

68条 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の4第1項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の15の4第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が、 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の15の4第1項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年9月30日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の 取得等 をする場合には、当該経営改善設備を 租税特別措置法 第68条の15の4第1項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

69条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第1号から第3号までの中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に 取得等 をする同号の中欄に掲げる 減価償却資産 について適用する。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人 事業年度 施行日 前に開始した 連結事業年度 における 租税特別措置法 第68条の20第1項の規定の適用については、同項中「中小 連結法人 第68条の9第8項第7号に規定する 適用除外事業者 に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

4項 租税特別措置法 第68条の三十五(第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 前に取得又は新築をした 租税特別措置法 第68条の35第3項第1号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。及び同条第3項第2号に掲げる構築物については、同条(同項第1号に掲げる建築物及び同項第2号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第47条の2第3項第2号」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項及び第3項第2号において「 旧効力措置法 」という。)第47条の2第3項第2号」と、同条第2項中「第47条の2第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第47条の2第1項」と、同条第3項第2号中「第47条の2第3項第2号」とあるのは「旧効力措置法第47条の2第3項第2号」とする。

70条 (連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人で、 施行日 前に受けた 租税特別措置法 第68条の43の2第1項に規定する 計画の認定 に係る同項に規定する 投資事業有限責任組合 以下この条において「 投資事業有限責任組合 」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各 連結事業年度 において有している当該投資事業有限責任組合の 組合財産 である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧 租税特別措置法 第68条の43の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第2条第6項」とあるのは「第2条第7項」と、「第2条第5項」とあるのは「第2条第6項」と、同条第2項中「第55条の2第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第8項及び第10項において「 旧効力措置法 」という。)第55条の2第1項」と、同条第8項中「第55条の2第6項」とあるのは「 旧効力措置法 第55条の2第6項」と、同条第10項中「第55条の2第8項」とあるのは「旧効力措置法第55条の2第8項」とする。

71条 (中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の59第3項に規定する 協同組合等 の2023年3月31日以前に開始する各 連結事業年度 の連結所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「2019年3月31日」とあるのは「2023年3月31日」と、「100分の百十」とあるのは「100分の百十(2019年4月1日から2020年3月31日までの間に開始する 事業年度 については100分の108とし、同年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の106とし、同年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の104とし、同年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度については100分の102とする。)」とする。

72条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の七十四( 租税特別措置法 第65条の3第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の74から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の七十六まで( 租税特別措置法 第65条の3第1項第7号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第15号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の74第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用する。

3項 租税特別措置法 第68条の七十五( 租税特別措置法 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人が附則第1条第17号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

73条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第1項、第7項、第12項、第14項及び第16項から第33項までの規定は、 連結法人 の2020年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の88第8項から第11項まで、第13項及び第15項の規定は、 連結法人 の2020年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

74条 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の89の二及び第68条の89の3第1項の規定は、 連結法人 の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人 事業年度 が2020年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の89の3第5項の規定は、2020年4月1日以後に連結 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)の 提出期限 が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

75条 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の90第1項、第2項(第2号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。及び第3項の規定は、同条第1項各号に掲げる 連結法人 施行日 以後に終了する 連結事業年度 に係る個別 課税対象金額 等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する個別 金融子会社等部分課税対象金額 をいい、当該連結法人に係る同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の90第2項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の二及び第11号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、同条第2項第1号に規定する外国関係 会社 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 金融子会社等部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第1項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の91第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する 連結法人 施行日 以後に終了する 連結事業年度 の個別 課税対象金額 等(同項に規定する個別課税対象金額、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融子会社等部分課税対象金額 をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係 会社 の2018年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の91第1項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の92第14項の規定は、 施行日 以後に連結 確定申告書 等( 期限後申告書 を除く。以下この項において同じ。)の 提出期限 が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第68条の93の2第2項(第3号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。及び第3項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である 連結法人 施行日 以後に終了する 連結事業年度 に係る個別 課税対象金額 等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する個別 金融関係法人部分課税対象金額 をいい、当該連結法人に係る同条第1項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第68条の93の2第2項(第3号ロ及びハに係る部分に限る。)、第6項(第7号の二及び第11号に係る部分に限る。及び第7項の規定は、同条第1項に規定する 外国関係法人 施行日 以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 部分課税対象金額 並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別 金融関係法人部分課税対象金額 について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第68条の93の3第1項及び第2項の規定は、同条第1項に規定する特殊関係 株主等 である 連結法人 施行日 以後に終了する 連結事業年度 の個別 課税対象金額 等(同項に規定する個別課税対象金額、個別 部分課税対象金額 又は個別 金融関係法人部分課税対象金額 をいい、当該連結法人に係る同項に規定する 外国関係法人 の2018年4月1日以後に開始した 事業年度 に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、 租税特別措置法 第68条の93の3第1項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

76条 (中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある連結子法人について 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の102の3第1項に規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む 連結事業年度 以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

77条 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の107の2第4項から第6項まで及び第13項の規定は、 連結法人 の2020年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

78条 (特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の109の2の規定は、 施行日 以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

79条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第69条の4第3項及び第6項の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈により取得する同条第1項に規定する 宅地等 次項において「 宅地等 」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した 租税特別措置法 第69条の4第1項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2022年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得する 宅地等 に係る 租税特別措置法 第69条の4第3項第1号の規定の適用については、同号中「相続開始前3年以内」とあるのは、「2019年4月1日以後」とする。

3項 租税特別措置法 第70条の2の2第1項、第4項及び第10項の規定は、 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 信託受益権 、金銭又は同項に規定する 金銭等 に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した 租税特別措置法 第70条の2の2第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。

4項 施行日 から令和元年6月30日までの間における 租税特別措置法 第70条の2の2の規定の適用については、同条第2項第1号イ中「並びに第11項及び第12項」とあるのは「及び第11項」と、同条第6項中「第12項第5号」とあるのは「第12項第3号」と、同条第11項第3号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第14項及び第15項中「第12項第4号」とあるのは「第12項第2号」とする。

5項 租税特別措置法 第70条の2の3第1項及び第4項の規定は、 施行日 以後に取得する同条第1項に規定する 信託受益権 、金銭又は同項に規定する 金銭等 に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した 租税特別措置法 第70条の2の3第1項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第70条の2の5第1項及び第2項、 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい 及び第2項、 第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう同項に規定する特例事業 受贈者 の年齢の 要件 に係る部分に限る。)、 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ並びに 第70条の7の5第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し イの規定は、2022年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7項 施行日 から2022年3月31日までの間に贈与をする場合における 租税特別措置法 第70条の2の八及び 第70条の6の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イの規定の適用については、これらの規定中「18歳」とあるのは、「20歳」とする。

8項 2020年4月1日前に次の各号に掲げる届出書の提出があった場合における当該各号に定める贈与税又は相続税(当該贈与税又は相続税に係る 利子 及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、 租税特別措置法 第70条の4第29項、 第70条の6第34項 《34 第1項に規定する相続税既に第7項、…》 第8項又は第39項第4号に係る部分に限る。の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項、第39項第1号から第3号まで並びに第40項第70条の6の6第12項 《12 猶予中相続税額に相当する相続税並び…》 に当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第15項第2号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ第70条の7第10項 《10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並び…》 に当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第13項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ 及び 第70条の7の2第11項 《11 猶予中相続税額に相当する相続税並び…》 に当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 租税特別措置法 第70条の4第27項の届出書同条第29項に規定する贈与税

2号 租税特別措置法 第70条の6第32項の届出書同条第34項に規定する相続税

3号 租税特別措置法 第70条の6の6第11項の届出書同条第2項第7号ロに規定する 猶予中相続税額 に相当する相続税

4号 租税特別措置法 第70条の7第9項の届出書同条第2項第7号ロに規定する 猶予中贈与税額 に相当する贈与税

5号 租税特別措置法 第70条の7の2第10項の届出書同条第2項第7号ロに規定する 猶予中相続税額 に相当する相続税

9項 附則第1条第17号に掲げる規定の施行の際現に 租税特別措置法 第70条の4の2第1項第2号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。

10項 附則第1条第17号に掲げる規定の施行の際現に 租税特別措置法 第70条の6の2第1項第2号に掲げる貸付けが行われている場合における同条の規定の適用については、なお従前の例による。

11項 租税特別措置法 第70条の6の8の規定は、2019年1月1日以後に贈与により取得をする同条第2項第1号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。

12項 施行日 から2020年3月31日までの間における 租税特別措置法 第70条の6の8第10項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の 届出期限 までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。

13項 租税特別措置法 第70条の6の10の規定は、2019年1月1日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第2項第1号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。

14項 施行日 から2020年3月31日までの間における 租税特別措置法 第70条の6の10第11項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の 届出期限 までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。

80条 (酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 令和元年10月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

81条 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

1項 令和元年10月1日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

82条 (揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第88条の8第1項の規定の適用を受けた 揮発油 租税特別措置法 第88条の5 《用語の意義 この節において「揮発油」と…》 は、揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油同法第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。をいう。 に規定する揮発油をいい、同法第89条第15項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)につき 、揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び 地方揮発油税法 第9条第1項 《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》 規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付 の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が2034年4月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、 租税特別措置法 第88条の8第1項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして 、揮発油税法 第17条 《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》 の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 及び 地方揮発油税法 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 租税特別措置法 第88条の8第1項の規定の適用を受けた 揮発油 につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条の規定の適用がある場合について準用する。

83条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 令和元年5月1日前に 租税特別措置法 第90条の12第1項の規定の適用を受けた検査 自動車 租税特別措置法 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する検査自動車をいう。)に係る旧 租税特別措置法 第90条の12第5項 《5 第1項第1号から第3号まで、第4号イ…》 、第5号及び第6号イに係る部分に限る。の規定の適用を受けた検査自動車次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定 の規定の適用については、なお従前の例による。

84条 (特別還付金の支給に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に提出した 租税特別措置法 第97条の2第3項に規定する特別還付金請求書に係る同条第1項に規定する特別還付金についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「農用地等」とは、次…》 に掲げる土地をいう。 1 農用地 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 3 農業用施設の用に供される土地第1号に掲げる土地を除く。 4 開発し に1号を加える 改正規定 及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし 農業経営基盤強化促進法 の目次の改正規定、同法第4条から 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び 第13条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた年において同…》 項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、 第15条第2項 《2 第13条第2項の規定は、前項の規定の…》 適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 及び第16条の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。並びに同法第23条第10項及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の改正規定、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び 第5条第1項第2号 《納税準備預金の利子については、所得税を課…》 さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。 の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「 第4条第3項第1号 《3 国内に住所を有する個人で障害者等であ…》 るものが、1994年1月1日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。 」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 及び 第63条第1項第14号 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の改正規定、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第5号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す までの規定、附則第11条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 農地法 1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 及び 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に から第18条までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 並びに附則第5条から 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 まで、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 地方税法 1950年法律第226号第160条第1項第3号 《環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げ…》 る自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境 改正規定 及び同法第454条第1項第2号の改正規定に限る。)、 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 、第16条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第90条の15第1項 《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》 、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項 及び第2項の改正規定に限る。)、第18条及び 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 総合特別区域法 2011年法律第81号第22条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》 動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。 の改正規定並びに同条第12項の表第100条第1項の項及び同表第100条第2項の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 附則第39条( 租税特別措置法 1957年法律第26号第25条の2第4項第2号 《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》 合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ 改正規定 に限る。)の規定2020年1月1日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2020年10月1日

イ及びロ

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 改正規定 「12,500円」を「13,500円」に改める部分に限る。並びに附則第110条及び第140条の規定

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える 改正規定 、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定

3号 次に掲げる規定2021年4月1日

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 改正規定 、同法第37条の14の改正規定(同条第5項第1号中「代えて行う」の下に「電磁的方法࿸」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。࿹」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第18項中「者は」の下に「、当該 金融商品取引業者 等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類( 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する住所等確認書類をいう。第16項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第1項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第16項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第15項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第20項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第21項に係る部分、同条第23項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第27項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第29項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第31項中「 非課税口座 廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第33項中「2023年」を「2023年」に、「20歳」を「18歳」に改める部分を除く。)、同法第37条の14の2第18項の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定及び同法第42条の3第4項の改正規定並びに附則第68条第1項から第3項まで、第168条及び第169条の規定

4号 次に掲げる規定2022年1月1日

イ及びロ

第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第25条の2第3項 《3 青色申告書を提出することにつき税務署…》 長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの所得税法第67条第1項の規定の適用を受ける者を除く。が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれ 改正規定 及び同法第41条の21第14項第24号の改正規定

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定(同条中法人税法第52条第1項の 改正規定 同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から第18条まで、 第20条 《 削除…》 から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等 株式等 の保有の制限等に関する法律(2001年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、 第164条 《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》 2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。第165条 《 普通地方公共団体の長の職務を代理する副…》 知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職すること 及び 第167条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 前項に定めるものの の規定

ハからトまで

第15条 《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》 い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000 租税特別措置法 第37条の14第33項 《33 第8項から前項までに定めるもののほ…》 か、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関 改正規定 「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。並びに附則第68条第7項及び第8項並びに 第87条第2項 《2 前項の場合において、前年度課税移出数…》 量のうちいずれか1の品目の数量以下この項において「特定品目前年度課税移出数量」という。が次の表の上欄に掲げる数量である年度があるときは、承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類に係る前項の規定 の規定

第16条の規定並びに附則第112条から第130条まで、第141条、第147条、第148条の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の 改正規定 及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、第150条( 地方自治法 第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定を除く。)、 第158条 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共 及び 第166条 《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》 若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知 の規定

ヌからワまで

第24条 《 削除…》 の規定

第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の規定

第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第41条第1項の表の 改正規定

第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 の規定

第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第93条第2項の 改正規定

第29条 《 削除…》 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第68条の 改正規定 及び同法附則第69条の改正規定(同条第11項中「2019年12月31日」を「令和元年12月31日」に改める部分を除く。並びに附則第137条の規定

第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第28条の 改正規定 同条第1項中「2023年3月31日」を「2023年3月31日」に改める部分及び同条第2項第2号に係る部分を除く。)、同法附則第44条の改正規定(同条第1項に係る部分(「第6項」を「第7項」に改める部分を除く。及び同条第3項に係る部分を除く。及び同法附則第89条第5項の改正規定並びに附則第138条第1項から第4項までの規定

第31条 《長期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地若しくは土地の上に存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第52条第5項の 改正規定 及び同法附則第53条の改正規定

6:7号

8号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 の目次の 改正規定 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の二」の下に「・ 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の三」を加える部分に限る。)、同法第31条の2第4項の改正規定、同法第31条の3第1項の改正規定、同法第33条第1項の改正規定(及び 第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 」を「、 第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の 及び 第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 」に改める部分に限る。)、同法第35条の2に見出しを付する改正規定、同法第2章第4節第6款の2に1条を加える改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第37条の5第1項の改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定及び同法第37条の9第1項の改正規定並びに附則第157条の規定2020年7月1日又は 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

9号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第10条の5の4 《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し の次に1条を加える 改正規定 、同法第42条の12の5の次に1条を加える改正規定、同法第68条の15の6の次に1条を加える改正規定、同法第68条の40第1項の改正規定(「第68条の15の5第1項」の下に「、第68条の15の6の2第1項」を加える部分に限る。及び同法第68条の42第1項第2号の改正規定(「第68条の15の五」の下に「、第68条の15の6の二」を加える部分に限る。 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号)の施行の日

10号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第41条の14第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお 改正規定 、同法第41条の15の2の改正規定及び同法第42条第4項第3号の改正規定並びに附則第72条、 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ 及び 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 の規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日

11号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 改正規定 、同条第5項第2号の改正規定、同法第70条の4の2第9項に1号を加える改正規定、同法第70条の6第8項第2号の改正規定、同条第39項第4号の改正規定、同法第70条の6の2第2項に1号を加える改正規定及び同法第83条の2の改正規定(「2020年3月31日」を「2022年3月31日」に改める部分を除く。並びに附則第108条の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)の施行の日

12号 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 租税特別措置法 第84条の2の2 《特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡…》 道路に係る土地の所有権の移転登記の免税 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律1958年法律第34号第6条第2項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第1項に規定する特定連絡道路工事施行 改正規定 第5条第2項 《2 前項に規定する納税準備預金とは、租税…》 の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。 」を「 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し 」に改める部分に限る。 道路法 等の一部を改正する法律(2020年法律第31号)の施行の日

14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定(附則第1条第5号ロに掲げる 改正規定 に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税通則法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税徴収法 、第16条の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 4年新措置法 」という。)、 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定による改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の規定による改正後の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 4年 新震災特例法 」という。及び 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、法人( 人格のない社団等 を含む。次項及び附則第22条において同じ。)の2022年4月1日以後に開始する 事業年度 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下附則第32条までにおいて「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度( 旧事業年度 を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した 事業年度 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び 連結法人 旧法 人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した 連結事業年度 旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の規定による改正前の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による改正前の 国税通則法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定による改正前の 国税徴収法 、第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 4年 旧措置法 」という。)、第17条の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる 改正規定 に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 、第18条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律、 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい の規定による改正前の東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 4年 旧震災特例法 」という。及び 第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並 の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

54条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

55条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の2の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

56条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の規定は、個人の2020年分以後の年分(特例 対象年 分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分以前の年分(特例対象年分を含む。)の所得税については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する特例 対象年 分とは、 施行日 前に 地域再生法 2005年法律第24号第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 認定 を受けた個人の2020年分以後の年分(当該個人が施行日以後に同項の認定又は同条第4項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日の属する年分以後の年分を除く。)をいう。

3項 個人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第3条第1項に規定する中小事業主であるものに対する 施行日 から2021年3月31日までの間における 租税特別措置法 第10条の5第3項第7号ロの規定の適用については、同号ロ中「 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 」とあるのは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と、「 第2条第1項 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法第3号又は 」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 」とする。

57条 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の4第1項の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

58条 (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の5の5第1項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)第22条第1項の 認定 を受けた個人が当該認定に係る同法第23条第2項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧 租税特別措置法 第10条の5の5第1項 《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から2021年3月31日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

59条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の6第5項の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

60条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第4項において同じ。)をする同条第1項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 個人が 租税特別措置法 第11条の2第1項に規定する5年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合 建物等 については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第13条の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

4項 個人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第13条の3第1項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第19条の規定の適用については、同条第1号中「、 第10条の5の4 《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し の二又は」とあるのは、「又は」とする。

61条 (特定災害防止準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条第1項の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

62条 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条の2第1項の規定は、同項に規定する 中小事業者 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 少額減価償却資産 について適用し、 租税特別措置法 第28条の2第1項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

63条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第31条の2第2項第8号及び第12号に掲げる 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第33条及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四( 租税特別措置法 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の二及び第3号の3に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得する同項第3号の二又は第3号の3に規定する補償金について適用し、個人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第33条第1項第3号の二又は第3号の3に規定する補償金については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第33条及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四( 租税特別措置法 第33条第3項第2号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなることに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第33条第3項第2号に規定する資産につき収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなったことに伴い個人が取得した同号に規定する対価又は補償金については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第33条及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四( 租税特別措置法 第33条第3項第3号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する資産が除却されることに伴い個人が取得する同号に規定する補償金について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第33条第3項第3号に規定する資産が除却されたことに伴い個人が取得した同号に規定する補償金については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第33条及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四( 租税特別措置法 第33条第3項第4号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する権利の価値が減少し、又は同号に規定する権利が消滅することに伴い個人が取得する同号に規定する対価又は補償金について適用する。

6項 租税特別措置法 第33条の二及び 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に の四( 租税特別措置法 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に取得する同号に規定する資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産について適用し、個人が施行日前に取得した 租税特別措置法 第33条の2第1項第1号に規定する資産と同種の資産については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第33条の3第2項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第2項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第33条の3第2項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第33条の3第4項及び第5項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第4項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第33条の3第4項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号及び第5号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同表の第2号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第2号又は第6号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

10項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

64条 (租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日が2020年7月1日後である場合には、 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に のうち 租税特別措置法 第2章第4節第6款の2に1条を加える 改正規定 中「2020年7月1日」とあるのは、「 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日」とする。

65条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の4第1項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 特定口座 源泉徴収選択届出書について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の11の4第5項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 前に行った同項に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

66条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の11の6第2項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 源泉徴収選択口座 配当等 受入開始届出書の提出について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の11の6第2項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 前に行った同項後段において準用する旧 租税特別措置法 第37条の11の4第5項 《5 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》 により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する電磁的方法による提供については、なお従前の例による。

67条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十三及び 第37条の13の2 《特定新規中小企業者がその設立の際に発行し…》 た株式の取得に要した金額の控除等 2023年4月1日以後に、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間 の規定は、個人が 施行日 以後に払込みにより取得をする新 租税特別措置法 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に定める 特定株式 について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした 租税特別措置法 第37条の13第1項第2号に定める特定株式については、なお従前の例による。

68条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 2021年4月1日前に行われた 租税特別措置法 第37条の14第6項各号の申請書の同項に規定する提出、当該提出に係る同条第9項に規定する 申請事項 の提供及び同条第10項に規定する書類又は書面の交付については、なお従前の例による。

2項 前項の規定により交付された 租税特別措置法 第37条の14第5項第6号に規定する非課税適用確認書を添付した同項第1号に規定する 非課税口座 開設届出書の同号に規定する提出及び当該非課税適用確認書の提出を受けた同条第17項の 金融商品取引業者 等の営業所の長の同項に規定する事項の提供については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条の14第13項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 金融商品取引業者 等変更届出書について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第37条の14第18項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。

4項 施行日 から2021年3月31日までの間における 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定(附則第1条第3号ロに掲げる規定を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第37条の14第18項の規定の適用については、同項中「第16項」とあるのは「第21項」と、「第15項」とあるのは「第20項」とする。

5項 租税特別措置法 第37条の14第16項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 非課税口座 廃止届出書について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第37条の14第21項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第37条の14第28項の規定は、同項に規定する各年が2023年である場合について適用し、 租税特別措置法 第37条の14第33項に規定する各年が2022年以前である場合については、なお従前の例による。

7項 2023年1月1日において、19歳又は20歳である居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 租税特別措置法 第37条の14の2第5項第1号に規定する 未成年者口座 を開設している場合には、これらの者を同日において18歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者とみなして、新 租税特別措置法 第37条の14第28項 《28 前項の基準額提供事項の提供を受けた…》 同項の所轄税務署長は、当該基準額提供事項に係る居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引 の規定を適用する。

69条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14の2第20項の規定は、 施行日 以後に同項に規定する提出をする同項に規定する 未成年者口座 廃止届出書について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第37条の14の2第20項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

70条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の3第16項及び第19項の規定は、 施行日 以後に同条第16項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第40条の3の3第16項各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。

71条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条第21項及び 第41条の3 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 第41条第25項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第41条第21項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

72条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の十四及び 第41条の15 《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除…》 確定申告書第5項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定は、新 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 先物取引 に係る同項に規定する 差金等決済 で同項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が附則第1条第10号に定める日以後に行うものについて適用し、 租税特別措置法 第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

73条 (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の15の2の規定は、同条に規定する 先物取引 差金等決済 で附則第1条第10号に定める日以後に行われるものについて適用し、 租税特別措置法 第41条の15の2に規定する先物取引の差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2項 附則第1条第10号に定める日から2020年12月31日までの間に行われる 所得税法 第225条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する 先物取引 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に掲げる暗号資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する金融指標に係るものに限る。)の 所得税法 第225条第1項第13号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する 差金等決済 については、同法第224条の五及び第225条のうち当該先物取引の差金等決済に係る部分の規定は、適用しない。

74条 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の十九(第1項第2号に係る部分を除く。)の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の十九(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に払込みにより取得をする同号に定める 特定新規株式 について適用する。

3項 第1項の規定にかかわらず、居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が、内国法人のうち、 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第57条の2第1項 《特定経済金融活性化事業を実施する株式会社…》 内閣府令で定める要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。以下この条において「指定会社」という。により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、当該個人に対する所得税の課税につ に規定する 指定会社 で2014年4月1日から2021年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたものにより発行される株式を同年1月1日以後に払込みにより取得をし、かつ、当該株式をその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する場合における 租税特別措置法 第41条の19の規定の適用については、同条第1項中「8,010,000円」とあるのは、「10,010,000円」とする。

75条 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の4第13項及び第14項の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第13項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第41条の19の4第13項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

76条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の5第13項において準用する新 租税特別措置法 第40条の3の3第16項 《16 前3項の規定による当該職員の権限は…》 、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 及び第19項の規定は、 施行日 以後に同条第16項各号に定める期限又は日が到来する所得税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第41条の19の5第13項において準用する旧 租税特別措置法 第40条の3の3第16項 《16 前3項の規定による当該職員の権限は…》 、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 各号に定める期限又は日が到来した所得税については、なお従前の例による。

77条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の規定は、 外国金融機関 等( 租税特別措置法 第42条第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。又は外国金融商品取引清算機関(同項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)が附則第1条第10号に定める日以後に支払を受けるべき新 租税特別措置法 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項に規定する証拠金の同条第1項に規定する 利子 について適用し、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が同日前に支払を受けるべき 租税特別措置法 第42条第1項又は第2項に規定する証拠金の同条第1項に規定する利子については、なお従前の例による。

78条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第91条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び連結親法人( 租税特別措置法 第2条第2項第10号の4に規定する連結親法人をいう。以下附則第105条までにおいて同じ。又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 同項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第105条までにおいて同じ。)にある 連結子法人 同項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下附則第105条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する 連結事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結事業年度をいう。以下附則第107条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

79条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の4第8項の規定の適用については、同項第2号イ中「、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五並びに第42条の12の5の2第2項」とあるのは、「並びに 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五」とする。

80条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の5の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

81条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の10第3項に規定する開発 研究 用資産に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。

82条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 特例対象事業年度 を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する 特例対象事業年度 とは、 施行日 前に 地域再生法 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 認定 を受けた法人の施行日以後に終了する 事業年度 当該法人が施行日以後に同項の認定又は同条第4項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する事業年度を除く。)をいう。

3項 法人で働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第3条第1項に規定する中小事業主であるものに対する 施行日 から2021年3月31日までの間における 租税特別措置法 第42条の12第5項第7号ロの規定の適用については、同号ロ中「 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「短時間労働者」とは、1…》 週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種 」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条」とする。

83条 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の2第1項(同項に規定する 特定寄附金 に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第42条の12の2第1項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

84条 (革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の12の6第1項に規定する革新的情報産業活用設備及び施行日前に生産性向上特別措置法第22条第1項の 認定 を受けた法人が当該認定に係る同法第23条第2項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧 租税特別措置法 第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法 に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から2021年3月31日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

85条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

86条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 法人が 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する5年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合 建物等 については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の5第1項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。

4項 法人が 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第47条第1項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 連結事業年度 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 改正法 」という。)第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項において「 租税特別措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する連結事業年度」と、「第68条の34第1項」とあるのは「改正法附則第100条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 第68条の34第1項」とする。

5項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第52条の2の規定の適用については、同条第1項中「、第42条の12の5の2第1項若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

6項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第53条の規定の適用については、同条第1項第2号中「、 第42条の12の5 《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。に の二又は」とあるのは、「又は」とする。

87条 (金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)

1項 施行日 の前日を含む 事業年度 終了の日において 租税特別措置法 第55条の2第2項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有する法人(施行日以後に同条第1項に規定する特定施設(その使用の開始の日が2020年3月31日以前であるものに限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2020年3月31日」とあるのは「2027年3月31日」と、「特定施設࿸以下」とあるのは「特定施設࿸その使用の開始の日が2020年3月31日以前であるものに限る。以下」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物 資源 機構 」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「100分の八十」とあるのは「100分の八十(当該事業年度が、2020年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の70とし、同年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の60とし、同年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の50とし、同年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の40とし、同年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の30とし、同年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の20とし、同年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の10とする。)」と、同条第2項中「積み立てた第68条の44第1項」とあるのは「積み立てた 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第101条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。)第68条の44第1項」と、「係る第68条の44第1項」とあるのは「係る 旧効力措置法 第68条の44第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「第68条の44第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第1項」と、同条第7項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「100分の八十」とあるのは「100分の八十(当該事業年度が、2020年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の70とし、同年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の60とし、同年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の50とし、同年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の40とし、同年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の30とし、同年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の20とし、同年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の10とする。)」と、同条第9項中「第68条の44第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第1項」と、「࿸第68条の44第8項」とあるのは「࿸旧効力措置法第68条の44第8項」と、「「第68条の44第8項」とあるのは「「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第101条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の44第8項」と、同条第10項中「第68条の44第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第1項」と、同条第11項中「第68条の44第9項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第9項」と、同条第12項中「第68条の44第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第1項」と、同条第13項中「第68条の44第10項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第10項」とする。

2項 前項の場合において、同項に規定する法人の2022年4月1日以後に開始する各 事業年度 連結子法人 の連結親法人事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した事業年度を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「同条第2項中」とあるのは「同条第2項中「 連結事業年度 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 2020年 租税特別措置法 」という。)第2条第2項第19号に規定する連結事業年度(以下この条において「 連結事業年度 」という。)」と、」と、「同条第3項から第5項までの規定中「第68条の44第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第68条の44第1項」とあるのは「同条第3項及び第4項中「第68条の44第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第1項」と、同条第5項中「第68条の44第1項」とあるのは「旧効力措置法第68条の44第1項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の 確定申告書 等を 青色申告書 により提出できる者でないとき࿸」とあるのは「について、法人税法第64条の10第4項から第6項までの規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。࿹」とあるのは「場合に」と、「同条第9項中」とあるのは「同条第9項中「前条第11項」とあるのは「 2020年旧 租税特別措置法 第55条第11項」と、」と、「「第68条の44第8項」とあるのは「前条第12項」とあるのは「2020年旧 租税特別措置法 第55条第12項 《12 第10項の合併法人のその適格合併の…》 日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第10項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むもの 」と、「「第68条の44第8項」と、「同条第11項中」とあるのは「同条第11項中「前条第16項」とあるのは「2020年旧 租税特別措置法 第55条第16項 《16 第13項の分割承継法人のその適格分…》 割の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第13項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を 」と、」と、「同条第12項」とあるのは「「 連結法人 」とあるのは「2020年旧 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する連結法人࿸第13項において「連結法人」という。)」と、同条第12項」と、「同条第13項中」とあるのは「同条第13項中「前条第20項」とあるのは「2020年旧 租税特別措置法 第55条第20項 《20 第17項の被現物出資法人のその適格…》 現物出資の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第17項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金 」と、」とする。

88条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第2号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同表の第2号、第5号又は第6号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第2号、第6号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第3項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 については、なお従前の例による。

3項 法人が 施行日 から2022年9月30日までの間に取得をする 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第7号の下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある 鉄道事業 の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、 租税特別措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号の下欄に掲げる資産とみなして、同条から同法第65条の九まで(同法第65条の7第14項(同法第65条の8第18項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。

89条 (国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の4第27項及び第30項の規定は、 施行日 以後に同条第27項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第66条の4第27項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始した 事業年度 施行日以後に新 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 及び第30項の規定の適用については、同条第27項中「7年」とあるのは「6年」と、「及び第4項並びに」とあるのは「から第5項まで及び」と、「 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 ࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年改正法 」という。)附則第89条第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7」と、「 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の」とあるのは「2020年改正法附則第89条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の」と、「同法第66条の4第27項」と」とあるのは「2020年改正法附則第89条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」と、同条第5項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は2020年改正法附則第89条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」と」と、「 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」」とあるのは「2020年改正法附則第89条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」」と、「࿸ 租税特別措置法 」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項及び第3項において「 2020年 改正法 」という。)附則第89条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 」と、同条第30項中「第27項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第89条第1項の規定により読み替えて適用される第27項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)附則第89条第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 」と、「同法第66条の4第27項」とあるのは「2020年改正法附則第89条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」とする。

2項 租税特別措置法 第66条の4の3第14項において準用する新 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 及び第30項の規定は、 施行日 以後に同条第27項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第66条の4の3第14項において準用する旧 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の施行日前に開始した 事業年度 施行日以後に新 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する新 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 の規定の適用については、同項の表 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の項中「 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄外国法人の 内部取引 に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第27項(及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7及び 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法第66条の4第27項の及び同法及び同法第66条の4の3第14項において準用する同法「前条及び 租税特別措置法 「前条及び 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法 租税特別措置法 1957年法律第26号 租税特別措置法 1957年法律第26号第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法並びに 租税特別措置法 並びに 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法、 租税特別措置法 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法」とあるのは「7年6年及び第4項並びにから第5項まで及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 改正法 」という。)附則第89条第2項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第27項( 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 2020年改正法 附則第89条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法第66条の4第27項の同法第66条の4第27項」と2020年改正法附則第89条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法第66条の4第27項」と、同条第5項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は2020年改正法附則第89条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法第66条の4第27項」と 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」2020年改正法附則第89条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法第66条の4第27項」 租税特別措置法 1957年法律第26号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項及び第3項において「 2020年改正法 」という。)附則第89条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 1957年法律第26号第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する同法」と、同表 第66条の4第30項 《30 第27項の規定により読み替えて適用…》 される国税通則法第70条第3項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第4項の規定による賦課決定により納付すべき法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「࿸第70条第 の項中「 租税特別措置法 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」とあるのは「第27項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第89条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 において準用する第27項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 租税特別措置法 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)附則第89条第2項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と、「同法第66条の4の3第14項」とあるのは「2020年改正法附則第89条第2項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄 」とする。

90条 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の7第4項の規定は、同項に規定する外国関係 会社 施行日 以後に終了する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 又は 部分課税対象金額 に係る同項に規定する外国法人税の額について適用する。

2項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第66条の7第10項及び 第66条の9の3第9項 《9 内国法人が各課税事業年度地方法人税法…》 第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。において第3項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に の規定の適用については、これらの規定中「、 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 又は第42条の12の5の2第6項」とあるのは、「又は 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」とする。

91条 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の12の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 において生じた 欠損金額 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 本文に規定する欠損金額をいう。次項及び第3項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において生じた 租税特別措置法 第66条の13第1項本文に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第2条第2項第29号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 青色申告書 を提出する法人(同法第66条の12第1項各号に掲げる法人を除く。)で 租税特別措置法 第66条の13第2項に規定する 認定 事業再編事業者であるもの( 施行日 前に同項に規定する特定事業再編計画について 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を受けたものに限る。以下この項及び第4項において「 認定事業再編法人 」という。)の施行日以後に終了する 事業年度 租税特別措置法 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 並びに同条の規定に係る 租税特別措置法 第52条の2第1項及び第4項並びに 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 から第3項まで、第11項及び第12項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において生じた 欠損金額 法人税法第80条第5項において準用する同条第1項の規定又は同法第144条の13第11項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 ただし書に規定する災害損失欠損金額(当該認定事業再編法人が同法第2条第2項第10号の6に規定する 通算法人 である場合には、法人税法第80条第13項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額とされた金額)を除く。)のうち、旧 租税特別措置法 第66条の13第2項 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(以下この条において「 特定設備廃棄等欠損金額 」という。)については、 租税特別措置法 第66条の12第1項 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 の規定は、適用しない。

3項 特定設備廃棄等欠損金額 について法人税法第80条第1項又は第144条の13第1項若しくは第2項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じたこれらの規定に規定する欠損 事業年度 欠損金額 のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。

4項 通算法人 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する通算法人をいう。附則第117条において同じ。)である 認定 事業再編法人の 特定設備廃棄等欠損金額 は、同法第66条の12第2項の規定の適用については、同項に規定する 還付対象欠損金額 とみなす。

5項 前2項に定めるもののほか、 特定設備廃棄等欠損金額 がある場合における法人税法第80条及び第144条の13の規定の適用その他第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

92条 (国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の18第13項において準用する新 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 及び第30項の規定は、 施行日 以後に同条第27項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第67条の18第13項において準用する旧 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の施行日前に開始した 事業年度 施行日以後に新 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する新 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 の規定の適用については、同項の表 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の項中「 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第66条の4第27項(及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7及び 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法第66条の4第27項の及び同法及び同法第67条の18第13項において準用する同法「前条及び 租税特別措置法 「前条及び 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法 租税特別措置法 1957年法律第26号 租税特別措置法 1957年法律第26号第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法並びに 租税特別措置法 並びに 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法、 租税特別措置法 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法」とあるのは「7年6年及び第4項並びにから第5項まで及び 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 改正法 」という。)附則第92条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第66条の4第27項( 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 2020年改正法 附則第92条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法第66条の4第27項の同法第66条の4第27項」と2020年改正法附則第92条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法第66条の4第27項」と、同条第5項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は2020年改正法附則第92条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法第66条の4第27項」と 租税特別措置法 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」2020年改正法附則第92条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法第66条の4第27項」 租税特別措置法 1957年法律第26号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項及び第3項において「 2020年改正法 」という。)附則第92条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 1957年法律第26号第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する同法」と、同表 第66条の4第30項 《30 第27項の規定により読み替えて適用…》 される国税通則法第70条第3項の規定による更正若しくは賦課決定又は同条第4項の規定による賦課決定により納付すべき法人税及び地方法人税に係る同法第72条第1項の規定の適用については、同項中「࿸第70条第 の項中「 租税特別措置法 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」とあるのは「第27項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第92条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 において準用する第27項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 租税特別措置法 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)附則第92条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と、「同法第67条の18第13項」とあるのは「2020年改正法附則第92条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表 」とする。

93条 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の9第8項の規定の適用については、同項第2号イ中「、第68条の15の六並びに第68条の15の6の2第2項」とあるのは、「並びに第68条の15の六」とする。

94条 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の10の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

95条 (連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の14第3項に規定する開発 研究 用資産に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。

96条 (連結法人の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の2の規定は、 連結法人 租税特別措置法 第2条第2項第10号の6に規定する連結法人をいう。以下附則第107条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

2項 前項に規定する特例対象 連結事業年度 とは、 連結法人 その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 のいずれかが 施行日 前に 地域再生法 第17条の2第3項 《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》 る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特 認定 を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日以後に同条第3項の認定又は同条第4項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する連結事業年度を除く。)をいう。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第3条第1項に規定する中小事業主であるものに対する 施行日 から2021年3月31日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の2第5項第7号ロの規定の適用については、同号ロ中「 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「短時間労働者」とは、1…》 週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種 」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条」とする。

97条 (連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の15の3第1項(同項に規定する 特定寄附金 に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第68条の15の3第1項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の15の3第1項(同項に規定する 特定寄附金 に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

98条 (連結法人が革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の15の7第1項に規定する革新的情報産業活用設備及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に生産性向上特別措置法第22条第1項の 認定 を受けたものが当該認定に係る同法第23条第2項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧 租税特別措置法 第68条の15の7第1項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から2021年3月31日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

99条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の8の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

100条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の16第1項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 租税特別措置法 第68条の17第1項に規定する5年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合 建物等 については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の26第1項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第68条の31の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に 取得等 をした 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第47条第1項」とする。

101条 (連結法人の準備金に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 で、 施行日 の前日を含む 連結事業年度 終了の日において 租税特別措置法 第68条の44第2項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有するもの(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同条第1項に規定する特定施設(その使用の開始の日が2020年3月31日以前であるものに限る。)の移転を受けるものを含む。)の施行日以後に開始する各連結事業年度の旧 租税特別措置法 第2条第2項第22号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結所得の金額の計算については、旧 租税特別措置法 第68条の44の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2020年3月31日」とあるのは「2023年3月30日」と、「第55条の2第1項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この条において「 旧効力措置法 」という。)第55条の2第1項」と、「おいて同法」とあるのは「おいて 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物 資源 機構 」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「100分の八十」とあるのは「100分の八十(当該連結事業年度が、2020年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する連結事業年度であるときは100分の70とし、同年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する連結事業年度であるときは100分の60とし、同年4月1日から2023年3月30日までの間に開始する連結事業年度であるときは100分の50とする。)」と、同条第2項及び第3項中「第55条の2第1項」とあるのは「 旧効力措置法 第55条の2第1項」と、同条第6項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「100分の八十」とあるのは「100分の八十(当該連結事業年度が、2020年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する連結事業年度であるときは100分の70とし、同年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する連結事業年度であるときは100分の60とし、同年4月1日から2023年3月30日までの間に開始する連結事業年度であるときは100分の50とする。)」と、同条第8項から第10項までの規定中「第55条の2第1項」とあるのは「旧効力措置法第55条の2第1項」とする。

2項 租税特別措置法 第68条の46第1項及び第6項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

102条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の78から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の八十まで( 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第2号、第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に同表の第2号、第5号又は第6号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第2号、第6号又は第7号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第3項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

2項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 については、なお従前の例による。

3項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 から2022年9月30日までの間に取得をする 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第7号の下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある 鉄道事業 の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該連結親法人又はその連結子法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第4号の下欄に掲げる資産とみなして、同条から同法第68条の八十まで(同法第68条の78第14項(同法第68条の79第19項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。

103条 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の88第28項及び第31項の規定は、 施行日 以後に同条第28項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第68条の88第28項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、 連結法人 の施行日前に開始した 連結事業年度 施行日以後に新 租税特別措置法 第68条の88第28項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新 租税特別措置法 第68条の88第28項及び第31項の規定の適用については、同条第28項中「7年」とあるのは「6年」と、「及び第4項並びに」とあるのは「から第5項まで及び」と、「 租税特別措置法 第68条の88第28項࿸」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年改正法 」という。)附則第103条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の88第28項(」と、「及び 租税特別措置法 第68条の88第28項の」とあるのは「及び2020年改正法附則第103条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の88第28項の」と、「同法第68条の88第28項」と」とあるのは「2020年改正法附則第103条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の88第28項」と、同条第5項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は2020年改正法附則第103条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の88第28項」と」と、「 租税特別措置法 第68条の88第28項」」とあるのは「2020年改正法附則第103条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の88第28項」」と、「࿸ 租税特別措置法 」とあるのは「࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項及び第3項において「 2020年 改正法 」という。)附則第103条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 」と、「、 租税特別措置法 」とあるのは「、2020年改正法附則第103条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 」と、同条第31項中「第28項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第103条の規定により読み替えて適用される第28項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 」と、「 租税特別措置法 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)附則第103条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 」と、「同法第68条の88第28項」とあるのは「2020年改正法附則第103条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の88第28項」とする。

104条 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の91第9項及び第68条の93の3第9項の規定の適用については、これらの規定中「、第68条の15の6第7項又は第68条の15の6の2第7項」とあるのは、「又は第68条の15の6第7項」とする。

105条 (中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の97の規定は、連結親法人の 施行日 以後に終了する 連結事業年度 において生じた連結 欠損金額 租税特別措置法 第2条第2項第22号の3に規定する連結欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

2項 連結親法人( 租税特別措置法 第68条の九十七各号に掲げるものを除く。又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 で、 租税特別措置法 第68条の98第2項に規定する 認定 事業再編事業者であるもの( 施行日 前に同項に規定する特定事業再編計画について 農業競争力強化支援法 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する 連結事業年度 において生じた連結 欠損金額 のうち、当該連結親法人又はその連結子法人( 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十三並びに同条の規定に係る新 租税特別措置法 第68条の40第1項及び第4項並びに第68条の41第1項から第3項まで、第11項及び第12項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る 連結法人 を除く。)に係る旧 租税特別措置法 第68条の98第2項に規定する政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額(次項及び第4項において「 特定設備廃棄等欠損金額 」という。)については、新 租税特別措置法 第68条の97の規定は、適用しない。

3項 特定設備廃棄等欠損金額 について法人税法第81条の31第1項の規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損 連結事業年度 の連結 欠損金額 のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。

4項 前項に定めるもののほか、 特定設備廃棄等欠損金額 がある場合における法人税法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第81条の31の規定の適用その他第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

106条 (中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の102の2第1項に規定する中小連結親法人又はその中小 連結子法人 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する 少額減価償却資産 については、なお従前の例による。

107条 (連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する新 租税特別措置法 第68条の88第28項及び第31項の規定は、 施行日 以後に同条第28項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する旧 租税特別措置法 第68条の88第28項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、 連結法人 の施行日前に開始した 連結事業年度 施行日以後に新 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する新 租税特別措置法 第68条の88第28項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新 租税特別措置法 第68条の107の2第13項の規定の適用については、同項の表第68条の88第28項の項中「 租税特別措置法 第68条の88第28項( 租税特別措置法 第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第68条の88第28項(及び 租税特別措置法 第68条の88第28項の及び 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88第28項の及び同法及び同法第68条の107の2第13項において準用する同法「前条及び 租税特別措置法 「前条及び 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法( 租税特別措置法 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法並びに 租税特別措置法 並びに 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法、 租税特別措置法 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法」とあるのは「7年6年及び第4項並びにから第5項まで及び 租税特別措置法 第68条の88第28項࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 改正法 」という。)附則第107条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第68条の88第28項(及び 租税特別措置法 第68条の88第28項の及び 2020年改正法 附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88第28項の同法第68条の88第28項」と2020年改正法附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88第28項」と、同条第5項中「又は前2項」とあるのは「若しくは前2項又は2020年改正法附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88第28項」と 租税特別措置法 第68条の88第28項」2020年改正法附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88第28項」( 租税特別措置法 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項及び第3項において「 2020年改正法 」という。)附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法、 租税特別措置法 、2020年改正法附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する同法」と、同表第68条の88第31項の項中「 租税特別措置法 租税特別措置法 第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」とあるのは「第28項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項において準用する第28項の規定により読み替えて適用される 国税通則法 租税特別措置法 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)附則第107条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と、「同法第68条の107の2第13項」とあるのは「2020年改正法附則第107条の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第68条の107の2第13項」とする。

108条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同条第5項(第2号に係る部分に限る。及び第15項から第17項までの規定を適用する。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

11号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

12号 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第118条第6項又は第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

13号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなして、同条第8項(第2号に係る部分に限る。)、同条第19項において準用する新 租税特別措置法 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 、新 租税特別措置法 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 及び同条第21項において準用する新 租税特別措置法 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい の規定を適用する。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第118条第11項から第13項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

10号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

109条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条の6第2項の規定は、 施行日 以後に 酒税法 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 又は第2項の規定による申告書の 提出期限 が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。

110条 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

1項 2020年10月1日前に課した、又は課すべきであった 租税特別措置法 第88条の2第1項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

111条 (利子税等の割合の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第93条から 第96条 《利子税等の額の計算 前3条のいずれかの…》 規定の適用がある場合における利子税等利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。の額の計算において、第93条に規定する計算した割合に0・1パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるもの までの規定は、2021年1月1日以後の期間に対応する同条第1項に規定する 利子 税等について適用し、同日前の期間に対応する 租税特別措置法 第96条に規定する利子税等については、なお従前の例による。

2項 2021年1月1日前に開始した 租税特別措置法 第93条第4項第1号に規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「 特例 対象期間 」という。)がある場合における当該 特例対象期間 に対応する 利子 税に係る同条第3項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第4項第2号中「年の」とあるのは「年の 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第93条第2項に規定する特例基準割合又は2021年の」と、「࿹をいう」とあるのは「࿹のうちいずれか低い割合をいう」とする。

112条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する外国関係 会社 4年新措置法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する 事業年度 に当該外国関係会社に係る 4年旧措置法 第68条の90第1項各号に掲げる 連結法人 がある場合における4年新措置法第40条の4第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項第2号ハ(1及び第3号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する連結法人」とする。

113条 (第16条の規定による改正に伴う試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第42条の4 《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除…》 青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には の規定の適用については、同条第19項第5号に規定する試験 研究 費の額には同号に規定する各 事業年度 に該当する各 連結事業年度 4年旧措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結事業年度をいう。以下附則第130条までにおいて同じ。)の4年旧措置法第68条の9第8項第1号に規定する試験研究費の額(当該各連結事業年度の月数と当該 適用年 度(4年新措置法第42条の4第19項第3号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、4年新措置法第42条の4第19項第6号の3に規定する試験研究費の額には同項第6号の2に規定する 基準事業年度 に該当する連結事業年度の4年旧措置法第68条の9第8項第1号に規定する試験研究費の額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとする。

2項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

113条の2 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第42条の6第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 の規定の適用については、同条第4項に規定する繰越税額控除限度 超過額 には、同項の法人の同条第3項の規定の適用を受けようとする 事業年度 開始の日前1年以内に開始した各 連結事業年度 当該事業年度まで連続して4年新措置法第2条第2項第29号に規定する 青色申告書 以下附則第119条までにおいて「 青色申告書 」という。)の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る 4年旧措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の4に規定する連結親法人による 旧法 人税法第2条第32号に規定する連結 確定申告書 の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における4年旧措置法第68条の11第2項に規定する 税額控除限度額 当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に4年新措置法第42条の6第3項又は4年旧措置法第42条の6第3項の規定により当該事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度において4年新措置法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額又は4年旧措置法第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に4年旧措置法第68条の11第3項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「 控除済金額 」という。)がある場合には、当該 控除済金額 を控除した残額)を含むものとする。

2項 4年新措置法 第42条の6第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する開始の日前1年以内に開始した各 事業年度 後の 連結事業年度 について同項の法人又は当該法人に係る 4年旧措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の4に規定する 連結親法人 以下附則第130条までにおいて「 連結親法人 」という。)による連結 確定申告書 旧法 人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。以下附則第130条までにおいて同じ。)の提出をしていた場合には、 青色申告書 の提出をしていたものとみなす。

3項 4年新措置法 第42条の6第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に 4年旧措置法 第68条の11第3項の規定により法人税の額から控除された金額のうち4年新措置法第42条の6第4項の法人に係るものを含むものとする。

4項 4年新措置法 第42条の6第8項 《8 第3項の規定は、供用年度以後の各事業…》 年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受け の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の11第2項に規定する 供用年 度以後の各 連結事業年度 の連結 確定申告書 に同条第3項に規定する繰越税額控除限度 超過額 の明細書の添付があった場合には、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(以下附則第130条までにおいて「 確定申告書 」という。)に4年新措置法第42条の6第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

114条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第42条の9第2項 《2 青色申告書を提出する法人で各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合に の規定の適用については、同条第3項に規定する繰越税額控除限度 超過額 には、同項の法人の同条第2項の規定の適用を受けようとする 事業年度 開始の日前4年以内に開始した各 連結事業年度 当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における 4年旧措置法 第68条の13第1項に規定する 税額控除限度額 当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に4年新措置法第42条の9第2項又は4年旧措置法第42条の9第2項の規定により当該事業年度開始の日前4年以内に開始した事業年度において4年新措置法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額又は4年旧措置法第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に4年旧措置法第68条の13第2項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「 控除済金額 」という。)がある場合には、当該 控除済金額 を控除した残額)を含むものとする。

2項 4年新措置法 第42条の9第3項 《3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第1項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する開始の日前4年以内に開始した各 事業年度 後の 連結事業年度 について同項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には、 青色申告書 の提出をしていたものとみなす。

3項 4年新措置法 第42条の9第3項 《3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第1項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に 4年旧措置法 第68条の13第2項の規定により法人税の額から控除された金額のうち4年新措置法第42条の9第3項の法人に係るものを含むものとする。

4項 4年新措置法 第42条の9第5項 《5 第2項の規定は、供用年度以後の各事業…》 年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受け の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の13第1項に規定する 供用年 度以後の各 連結事業年度 の連結 確定申告書 に同条第2項に規定する繰越税額控除限度 超過額 の明細書の添付があった場合には、確定申告書に4年新措置法第42条の9第2項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

115条 (第16条の規定による改正に伴う地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 の規定の適用については、同項に規定する 要件適格法人 には、 4年旧措置法 第68条の15第1項の規定(同項の規定に係る4年旧措置法第68条の40第1項若しくは第4項又は第68条の41第1項から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。次項において同じ。)若しくは4年旧措置法第68条の15第2項の規定の適用を受けた 連結事業年度 においてその適用を受けないものとしたならば4年旧措置法第68条の15の2第1項の規定の適用があるもの又は同項の規定の適用を受けたもの(次項において「 要件適格 連結法人 」という。)を含むものとする。

2項 要件 適格 連結法人 に係る 4年新措置法 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 の規定の適用については、同項に規定する適用を受ける 事業年度 は、 4年旧措置法 第68条の15第1項の規定若しくは同条第2項の規定又は4年旧措置法第68条の15の2第1項の規定の適用を受けた 連結事業年度 終了の日の翌日以後に開始する事業年度とする。

115条の2 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第42条の12の4第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、各事業年…》 度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相 の規定の適用については、同条第4項に規定する繰越税額控除限度 超過額 には、同項の法人の同条第3項の規定の適用を受けようとする 事業年度 開始の日前1年以内に開始した各 連結事業年度 当該事業年度まで連続して 青色申告書 の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における 4年旧措置法 第68条の15の5第2項に規定する 税額控除限度額 当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に4年新措置法第42条の12の4第3項又は4年旧措置法第42条の12の4第3項の規定により当該事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度において4年新措置法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額又は4年旧措置法第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に4年旧措置法第68条の15の5第3項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「 控除済金額 」という。)がある場合には、当該 控除済金額 を控除した残額)を含むものとする。

2項 4年新措置法 第42条の12の4第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する開始の日前1年以内に開始した各 事業年度 後の 連結事業年度 について同項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には、 青色申告書 の提出をしていたものとみなす。

3項 4年新措置法 第42条の12の4第4項 《4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額…》 とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしても の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に 4年旧措置法 第68条の15の5第3項の規定により法人税の額から控除された金額のうち4年新措置法第42条の12の4第4項の法人に係るものを含むものとする。

4項 4年新措置法 第42条の12の4第8項 《8 第3項の規定は、供用年度以後の各事業…》 年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受け の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の15の5第2項に規定する 供用年 度以後の各 連結事業年度 の連結 確定申告書 に同条第3項に規定する繰越税額控除限度 超過額 の明細書の添付があった場合には、確定申告書に4年新措置法第42条の12の4第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。

115条の3 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第42条の12の5 《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。に の規定の適用については、同条第3項第8号に規定する教育訓練費の額には同号に規定する各 事業年度 に該当する 連結事業年度 の連結所得( 4年旧措置法 第2条第2項第22号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結所得をいう。以下附則第124条までにおいて同じ。)の金額の計算上損金の額に算入された4年旧措置法第42条の12の5第1項第2号に規定する教育訓練費の額(当該連結事業年度の月数と当該 適用年 度(4年新措置法第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度をいう。以下この項において同じ。)の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を含むものとし、 租税特別措置法 第42条の12の5第3項第10号 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 に規定する 給与等 の支給額には同号に規定する 前事業年度 に該当する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された国内雇用者(4年旧措置法第42条の12の5第3項第2号に規定する国内雇用者をいう。)に対する4年旧措置法第42条の12の5第3項第3号に規定する給与等の同項第4号に規定する支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を含むものとする。

2項 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

116条 (第16条の規定による改正に伴う法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第42条の13第3項 《3 第1項の法人の同項の規定の適用を受け…》 た事業年度以下この項及び次項において「超過事業年度」という。後の各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規 の規定の適用については、同項に規定する 超過事業年度 後の 連結事業年度 について同項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には、 青色申告書 の提出をしていたものとみなす。

2項 4年新措置法 第42条の13第3項 《3 第1項の法人の同項の規定の適用を受け…》 た事業年度以下この項及び次項において「超過事業年度」という。後の各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規 の規定は、 4年旧措置法 第68条の15の8第1項の規定の適用を受けた法人の同条第3項に規定する 超過連結事業年度 次項において「 超過 連結事業年度 」という。)後の各 事業年度 当該各事業年度まで連続して 青色申告書 の提出(当該各事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)において、同条第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する 調整前連結税額 超過額を構成することとされた部分に相当する金額(当該法人に帰せられる金額に限る。)について準用する。

3項 4年新措置法 第42条の13第3項 《3 第1項の法人の同項の規定の適用を受け…》 た事業年度以下この項及び次項において「超過事業年度」という。後の各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規前項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定は、 超過連結事業年度 後の各 事業年度 確定申告書 4年旧措置法 第68条の15の8第1項に規定する 調整前連結税額 超過額の明細書の添付がある場合(当該各事業年度までの間の 連結事業年度 に該当する各事業年度にあっては、連結確定申告書に当該明細書の添付があった場合)で、かつ、4年新措置法第42条の13第3項の規定の適用を受けようとする事業年度の4年新措置法第2条第2項第28号に規定する確定申告書等(4年新措置法第42条の13第3項の規定により適用する同条第2項に規定する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる4年新措置法第2条第2項第31号に規定する 修正申告書 又は同項第32号に規定する 更正請求書 を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に4年新措置法第42条の13第3項の規定により適用する同条第2項に規定する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる同条第1項に規定する 調整前法人税額超過額 、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項 4年新措置法 第42条の13第4項 《4 前項の規定は、超過事業年度以後の各事…》 業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に調整前法人税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により適用する繰越税額控除に関 の規定の適用については、同条第3項に規定する 超過事業年度 後の各 連結事業年度 の連結 確定申告書 4年旧措置法 第68条の15の8第1項に規定する 調整前連結税額 超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に4年新措置法第42条の13第4項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

117条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)

1項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた 通算法人 当該通算法人であった法人を含む。以下この条において同じ。)が、 4年新措置法 第42条の14第4項 《4 通算法人通算法人であつた法人を含む。…》 以下この項において同じ。について、法人税法第64条の10第5項の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日以下この項において「失効日」とい に規定する 失効日 において、当該通算法人の当該失効日前5年以内に開始した各 連結事業年度 において連結 税額控除規定 4年旧措置法 第68条の11第2項若しくは第3項、第68条の13第1項若しくは第2項若しくは第68条の15の5第2項若しくは第3項の規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の10第2項若しくは第3項の規定又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第63条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の15の4第2項若しくは第3項の規定をいう。以下この条において同じ。)の適用に係る法人であるときは、当該連結税額控除規定を4年新措置法第42条の14第4項に規定する特別税額控除規定とみなす。この場合において、同項に規定する控除された金額に相当する金額は、当該連結税額控除規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該通算法人に係る金額に相当する金額とする。

118条 (第16条の規定による改正に伴う減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第45条第4項 《4 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている産業振興機械等の移転を受け、これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業当該適格合 の規定の適用については、法人が同項に規定する 適格合併 等により 4年旧措置法 第68条の27第3項の規定の適用を受けている同項に規定する 産業振興機械等 の移転を受けた場合には、当該産業振興機械等は、 租税特別措置法 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等とみなす。この場合において、4年旧措置法第68条の27第3項に規定する 供用期間 租税特別措置法 第45条第4項 《4 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている産業振興機械等の移転を受け、これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業当該適格合 の供用期間とみなす。

2項 租税特別措置法 第46条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 法人を設立するものを除く。により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又 の規定の適用については、法人が同項の 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 4年旧措置法 第68条の33第1項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等の移転を受けた場合には、当該事業再編促進機械等は、 租税特別措置法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等とみなす。この場合において、4年旧措置法第68条の33第1項に規定する 供用期間 租税特別措置法 第46条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 法人を設立するものを除く。により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又 の供用期間とみなす。

3項 4年新措置法 第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 の規定の適用については、法人が同項に規定する 適格合併 等により 4年旧措置法 第68条の35第1項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物の移転を受けた場合には、当該特定都市再生建築物は、4年新措置法第47条第1項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物とみなす。この場合において、4年旧措置法第68条の35第1項に規定する 供用期間 を4年新措置法第47条第2項の供用期間とみなす。

4項 4年新措置法 第48条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取 の規定の適用については、法人が同項の 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格現物分配 により 4年旧措置法 第68条の36第1項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用 建物等 の移転を受けた場合には、当該倉庫用建物等は、4年新措置法第48条第1項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等とみなす。この場合において、4年旧措置法第68条の36第1項に規定する 供用期間 を4年新措置法第48条第2項の供用期間とみなす。

5項 4年新措置法 第52条の2 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42 の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第5項に規定する 特別償却に関する規定 には、 4年旧措置法 第68条の11第1項、第68条の14第1項、第68条の14の2第1項、第68条の14の3第1項、第68条の15第1項、第68条の15の5第1項、第68条の15の6の2第1項、第68条の15の7第1項から第3項まで、第68条の16から 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十まで、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十四、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十九、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十一、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十三、 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の三十五若しくは第68条の36の規定又は 減価償却資産 4年新措置法第2条第2項第24号に規定する減価償却資産をいう。第7項及び第18項において同じ。)に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を含むものとする。

6項 4年新措置法 第52条の2第2項 《2 前項に規定する特別償却不足額とは、当…》 該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産又は繰延資産以下この条 の規定の適用については、同項に規定する開始の日前1年以内に開始した各 事業年度 以後の 連結事業年度 について同条第1項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には、 青色申告書 の提出をしていたものとみなす。

7項 4年新措置法 第52条の2第2項 《2 前項に規定する特別償却不足額とは、当…》 該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産又は繰延資産以下この条 の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとし、同項後段に規定する 減価償却資産 には 4年旧措置法 第68条の18の規定の適用を受けた減価償却資産を含むものとする。

8項 4年新措置法 第52条の2第3項 《3 第1項の規定は、特別償却対象資産の特…》 別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書及び同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規 の規定の適用については、同項に規定する直前の 事業年度 までの各 連結事業年度 の連結 確定申告書 に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

9項 4年新措置法 第52条の2第5項 《5 前項に規定する合併等特別償却不足額と…》 は、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物 の規定の適用については、 旧法 人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第31条第2項又は 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 に規定する期中 損金経理 額のうち損金の額に算入された金額は、4年新措置法第52条の2第5項に規定する損金の額に算入された金額とみなす。

10項 4年新措置法 第52条の3第2項 《2 前項の規定により損金の額に算入された…》 金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。 の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には 4年旧措置法 第68条の41第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別 償却限度額 に満たない場合を含むものとし、4年新措置法第52条の3第2項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する 算入済金額 には4年旧措置法第68条の41第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。

11項 4年新措置法 第52条の3第2項 《2 前項の規定により損金の額に算入された…》 金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。 の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の41第1項の規定の適用を受けた 連結事業年度 は4年新措置法第52条の3第1項の規定の適用を受けた 事業年度 とみなし、同条第2項に規定する翌日以後1年以内に終了する各事業年度前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には 青色申告書 の提出をしていたものとみなす。

12項 4年新措置法 第52条の3第3項 《3 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》 出資又は適格現物分配以下この項及び第6項において「適格合併等」という。により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額当該適格合併等に の規定の適用については、同項に規定する満たない金額には、 4年旧措置法 第68条の41第1項又は第11項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別 償却限度額 に満たない場合のその満たない金額を含むものとする。

13項 4年新措置法 第52条の3第5項 《5 第1項から第3項までの規定の適用を受…》 けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに 及び第6項の規定の適用については、これらの規定に規定する法人には 4年旧措置法 第68条の41第1項から第3項までの規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新措置法第52条の3第5項に規定する特別償却準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された4年旧措置法第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第52条の3第6項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の41第6項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第52条の3第5項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の41第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

14項 4年新措置法 第52条の3第5項 《5 第1項から第3項までの規定の適用を受…》 けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の41第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額は、4年新措置法第52条の3第1項から第3項までの規定により損金の額に算入された金額とみなす。

15項 4年新措置法 第52条の3第9項 《9 第2項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に第2項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備 の規定の適用については、同項に規定する適用を受けた 事業年度 以後の各 連結事業年度 の連結 確定申告書 に同項に規定する明細書の添付があった場合には、確定申告書に同項に規定する明細書の添付があったものとみなす。

16項 4年新措置法 第52条の3第12項 《12 第1項の規定により損金の額に算入さ…》 れた金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、積立適用後年度において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該積立適用後年度終 の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には 4年旧措置法 第68条の41第1項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別 償却限度額 に満たない場合を含むものとし、4年新措置法第52条の3第12項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する 算入済金額 には4年旧措置法第68条の41第2項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。

17項 4年新措置法 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定の適用については、同条第15項、第17項、第18項、第20項、第21項、第23項及び第24項の特別償却準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の41第1項から第3項までの特別償却準備金を含むものとする。

18項 4年新措置法 第52条の3第26項 《26 特別償却対象資産がその事業の用に供…》 した事業年度において第43条の2の規定の適用を受けることができる減価償却資産である場合において、第1項の規定の適用を受けたときは、当該特別償却対象資産に係る第2項及び第12項の規定の適用については、青 の規定の適用については、その事業の用に供した 連結事業年度 において 4年旧措置法 第68条の18の規定の適用を受けることができる 減価償却資産 は同項に規定する減価償却資産とみなし、その減価償却資産につき4年旧措置法第68条の41第1項の規定の適用を受けた場合には4年新措置法第52条の3第1項の規定の適用を受けたものとみなす。

19項 4年新措置法 第53条第2項 《2 法人の有する減価償却資産の取得価額又…》 は繰延資産の額のうちに第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延 の規定の適用については、同項に規定する試験 研究 費の額には、 4年旧措置法 第68条の9第8項第1号に規定する試験研究費の額を含むものとする。この場合において、当該試験研究費の額につき同条第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受けたときは、4年新措置法第42条の4第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受けたものとみなす。

119条 (第16条の規定による改正に伴う準備金に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定の適用については、同項に規定する内国法人には 4年旧措置法 第68条の43第1項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新措置法第55条第3項に規定する海外投資等損失準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された同項の 特定法人 に係る4年旧措置法第68条の43第1項の海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第55条第4項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の43第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第55条第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の43第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

2項 4年新措置法 第55条第3項 《3 第1項に規定する内国法人の各事業年度…》 終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の43第1項の規定により損金の額に算入された金額は、4年新措置法第55条第1項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

3項 4年新措置法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の規定の適用については、同条第4項、第5項、第10項、第13項、第14項、第17項、第18項、第21項、第22項及び第25項の海外投資等損失準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の43第1項の海外投資等損失準備金を含むものとする。

4項 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定の適用については、同条第2項から第4項までの中小企業事業再編投資損失準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の44第1項の中小企業事業再編投資損失準備金を含むものとする。

5項 租税特別措置法 第56条第2項 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ の規定の適用については、同項に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された同項の 特定法人 に係る 4年旧措置法 第68条の44第1項の中小企業事業再編投資損失準備金の金額を含むものとし、 租税特別措置法 第56条第3項 《3 第1項の中小企業事業再編投資損失準備…》 金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度第3号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の44第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、 租税特別措置法 第56条第2項 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の44第2項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

6項 租税特別措置法 第56条第2項 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の44第1項の規定により損金の額に算入された金額は、 租税特別措置法 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

7項 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 2022年 旧効力措置法 」という。)第56条の規定の適用については、同条第2項から第4項まで、第8項、第9項及び第11項の特定災害防止準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の46第1項の特定災害防止準備金を含むものとする。

8項 2022年旧効力措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定の適用については、同条第2項に規定する特定災害防止準備金の金額には同項の特定廃棄物最終処分場に係る 4年旧措置法 第68条の46第1項の特定災害防止準備金の金額を含むものとし、2022年旧効力措置法第56条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の46第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

9項 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下この項及び次項において「 2023年 旧効力措置法 」という。)第57条の4の規定の適用については、同条第1項第2号、第3項及び第4項に規定する原子力発電施設解体準備金の金額には 前事業年度 から繰り越されたこれらの規定の特定原子力発電施設に係る 4年旧措置法 第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、 2023年旧効力措置法 第57条の4第4項 《4 第1項の特定原子力施設炉心等除去準備…》 金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場 の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の54第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、2023年旧効力措置法第57条の4第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の54第2項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、2023年旧効力措置法第57条の4第5項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の54第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

10項 2023年旧効力措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定の適用については、同条第3項から第6項まで、第11項、第12項及び第14項の原子力発電施設解体準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の54第1項の原子力発電施設解体準備金(2023年旧効力措置法第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設に係るものに限る。)を含むものとする。

11項 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定の適用については、同条第2項から第4項までの 特定原子力施設 炉心等除去準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の54の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含むものとする。

12項 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定の適用については、同条第2項に規定する 特定原子力施設 炉心等除去準備金の金額には同項の特定原子力施設に係る 4年旧措置法 第68条の54の2第1項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、 租税特別措置法 第57条の4第2項 《2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金…》 を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の 又は第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の54の2第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

13項 4年新措置法 第57条の5 《保険会社等の異常危険準備金 青色申告書…》 を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立て の規定の適用については、同条第6項から第9項まで及び第14項から第16項までの異常危険準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の55第1項の異常危険準備金を含むものとする。

14項 4年新措置法 第57条の5 《保険会社等の異常危険準備金 青色申告書…》 を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立て の規定の適用については、同条第6項に規定する異常危険準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された 4年旧措置法 第68条の55第1項の異常危険準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第57条の5第8項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の55第8項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第57条の5第6項、第7項又は第9項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の55第6項、第7項又は第9項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

15項 旧法 人税法第4条の5第1項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された後 青色申告書 の提出の承認を受けた場合における 4年旧措置法 第68条の55第1項の異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。

16項 4年新措置法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用については、同条第3項から第6項まで、第10項、第11項及び第13項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含むものとする。

17項 4年新措置法 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の適用については、同条第3項に規定する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額には 4年旧措置法 第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第57条の6第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の56第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第57条の6第4項の規定又は同条第6項において準用する4年新措置法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の56第4項の規定又は同条第6項において準用する4年旧措置法第68条の55第9項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

18項 旧法 人税法第4条の5第1項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された後 青色申告書 の提出の承認を受けた場合における 4年旧措置法 第68条の56第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の益金算入については、なお従前の例による。

19項 4年新措置法 第57条の7 《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費 の規定の適用については、同条第1項第2号に規定する関西国際空港用地整備準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された 4年旧措置法 第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第57条の7第5項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の57第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第57条の7第4項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の57第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

20項 4年新措置法 第57条の7 《関西国際空港用地整備準備金 関西国際空…》 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費 の規定の適用については、同条第4項から第6項まで、第9項及び第10項の関西国際空港用地整備準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の57第1項の関西国際空港用地整備準備金を含むものとする。

21項 4年新措置法 第57条の7の2 《中部国際空港整備準備金 中部国際空港の…》 設置及び管理に関する法律1998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる の規定の適用については、同条第1項第2号に規定する中部国際空港整備準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された 4年旧措置法 第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第57条の7の2第4項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の57の2第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第57条の7の2第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の57の2第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

22項 4年新措置法 第57条の7の2 《中部国際空港整備準備金 中部国際空港の…》 設置及び管理に関する法律1998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる の規定の適用については、同条第3項から第5項まで、第8項及び第9項の中部国際空港整備準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の57の2第1項の中部国際空港整備準備金を含むものとする。

23項 4年新措置法 第57条の8 《特定船舶に係る特別修繕準備金 青色申告…》 書を提出する法人が、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を の規定の適用については、同条第3項から第6項まで、第11項、第12項及び第14項の特別修繕準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の58第1項の特別修繕準備金を含むものとする。

24項 4年新措置法 第57条の8 《特定船舶に係る特別修繕準備金 青色申告…》 書を提出する法人が、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を の規定の適用については、同条第3項に規定する特別修繕準備金の金額には同項の 準備金設定特定船舶 に係る 4年旧措置法 第68条の58第1項の特別修繕準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第57条の8第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の58第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第57条の8第4項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の58第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

120条 (鉱業所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお 及び 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 の規定の適用については、4年新措置法第58条第4項に規定する法人には 4年旧措置法 第68条の61第1項又は第2項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新措置法第58条第4項及び 第59条第1項第2号 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい に規定する探鉱準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された4年旧措置法第68条の61第1項の探鉱準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第58条第4項及び 第59条第2項第2号 《2 前条第2項の海外探鉱準備金の金額同条…》 第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第2項に規定する新鉱床探鉱費第1号において「海外新鉱床探鉱費」という。の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供さ に規定する海外探鉱準備金の金額には前事業年度から繰り越された4年旧措置法第68条の61第2項の海外探鉱準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第58条第5項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の61第5項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第58条第4項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の61第4項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

2項 4年新措置法 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお 及び 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 の規定の適用については、4年新措置法第58条第5項、第6項及び第10項から第12項まで並びに 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい の探鉱準備金には 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の61第1項の探鉱準備金を含むものとし、4年新措置法第58条第5項、第6項及び第10項並びに 第59条第2項 《2 前条第2項の海外探鉱準備金の金額同条…》 第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第2項に規定する新鉱床探鉱費第1号において「海外新鉱床探鉱費」という。の支出を行つた場合又は専ら国外において事業の用に供さ の海外探鉱準備金には連結事業年度において積み立てた4年旧措置法第68条の61第2項の海外探鉱準備金を含むものとする。

121条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第59条の2第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する法人が、…》 その適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに、財務省令で定める事項を記載した届出書に同項に規定する日本船舶・船員確保計画の写しその他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務 の規定は、同項に規定する法人が、同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する 認定 計画の同項に規定する計画期間開始の日から同項の規定の適用を受けようとする 事業年度 開始の日の前日までの期間内の日を含む 連結事業年度 において 4年旧措置法 第68条の62の2第1項の規定の適用を受けていた場合には、適用しない。

2項 4年新措置法 第59条の2 《 青色申告書を提出する法人で、海上運送法…》 及び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」とい の規定の適用については、同条第4項に規定する法人には、同項に規定する 適用対象年度 において 4年旧措置法 第68条の62の2第1項の規定の適用を受けた4年旧措置法第2条第2項第10号の6に規定する 連結法人 当該適用に係る4年旧措置法第59条の2第1項に規定する 計画の認定 を受けた 連結親法人 又は4年旧措置法第2条第2項第10号の5に規定する 連結子法人 以下附則第127条までにおいて「 連結子法人 」という。)に限る。)に該当するものを含むものとする。

3項 4年新措置法 第59条の2第4項 《4 認定計画に記載された計画期間内の日を…》 含む各事業年度以下この項において「適用対象年度」という。において第1項の規定の適用を受けた法人が、海上運送法第37条の4第2項の規定によりその認定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第1項 の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の62の2第1項の規定により損金の額に算入された金額は、4年新措置法第59条の2第1項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

122条 (認定農地所有適格法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の二及び 第61条の3 《農用地等を取得した場合の課税の特例 前…》 条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定める の規定の適用については、4年新措置法第61条の2第2項に規定する法人には 4年旧措置法 第68条の64第1項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新措置法第61条の2第2項及び 第61条の3第1項第1号 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 イに規定する農業経営基盤強化準備金の金額には 前事業年度 から繰り越された4年旧措置法第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、4年新措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、4年新措置法第61条の2第2項の規定により益金の額に算入された金額には4年旧措置法第68条の64第2項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。

2項 4年新措置法 第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の二及び 第61条の3 《農用地等を取得した場合の課税の特例 前…》 条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定める の規定の適用については、4年新措置法第61条の2第3項、第4項及び第6項並びに 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の農業経営基盤強化準備金には、 連結事業年度 において積み立てた 4年旧措置法 第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含むものとする。

123条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第12項 《12 適格合併、適格分割、適格現物出資又…》 は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により第1項又は第9項の規定の適用を受けた代替資産の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人 の規定の適用については、同項に規定する 代替資産 には、 連結事業年度 において 4年旧措置法 第68条の70第1項又は第8項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含むものとする。

2項 4年新措置法 第64条の2 《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の…》 特例 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収 の規定の適用については、同条第4項第1号に規定する特別勘定の金額には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の71第1項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

3項 4年新措置法 第64条の2 《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の…》 特例 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収 の規定の適用については、同条第5項、第7項、第8項及び第10項から第12項までの特別勘定には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の71第1項の特別勘定を含むものとする。

4項 4年新措置法 第64条の2第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること の規定は、法人の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

5項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた法人の 4年新措置法 第64条の2第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

6項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、 4年新措置法 第64条の2第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること の規定を適用する。

7項 4年新措置法 第64条の2第16項 《16 前条第12項の規定は、第7項又は第…》 8項の規定の適用を受けた資産について準用する。 の規定の適用については、同項に規定する資産には、 連結事業年度 において 4年旧措置法 第68条の71第8項又は第9項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。

8項 第2項から第6項までの規定は、 4年新措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において4年新措置法第64条及び 第64条の2 《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の…》 特例 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収 の規定を準用する場合について準用する。

9項 4年新措置法 第65条第7項 《7 第1項第4号の規定の適用を受けた場合…》 において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権 から第10項までの規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の72第1項(4年旧措置法第65条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には4年新措置法第65条第1項第4号の規定の適用を受けたものとみなし、4年旧措置法第68条の72第1項(4年旧措置法第65条第1項第5号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には4年新措置法第65条第1項第5号の規定の適用を受けたものとみなし、4年旧措置法第68条の72第1項(4年旧措置法第65条第1項第6号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合には4年新措置法第65条第1項第6号の規定の適用を受けたものとみなし、同条第10項に規定する 譲渡利益額 につき 旧法 人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第61条の13第1項の規定の適用を受けた場合には 新法 人税法第61条の11第1項の規定の適用を受けたものとみなし、4年新措置法第65条第10項に規定する資産の譲渡につき4年旧措置法第68条の72第1項又は第5項の規定の適用を受けた場合には4年新措置法第65条第1項又は第5項の規定の適用を受けたものとみなす。

10項 4年新措置法 第65条第13項 《13 第64条第12項の規定は、第1項、…》 第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。 の規定の適用については、同項に規定する資産には、 連結事業年度 において 4年旧措置法 第68条の72第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産を含むものとする。

11項 4年新措置法 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 、第2項及び第7項の規定の適用については、これらの規定に規定する損金の額に算入する金額には 4年旧措置法 第68条の73第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとし、4年新措置法第65条の2第7項に規定する特別勘定の金額には4年旧措置法第68条の71第1項の特別勘定の金額を含むものとする。

12項 4年新措置法 第65条の2第7項 《7 法人が、第64条の2第10項から第1…》 2項までこれらの規定を前条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定に該当することとなつた場合において、第64条の2第10項若しくは第11項に規定する特別勘定の金額又は同条第12 に規定する譲渡した資産のいずれかについて 4年旧措置法 第68条の70第1項(4年旧措置法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、第68条の70第8項(4年旧措置法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。又は第68条の72第1項若しくは第5項の規定の適用を受けていたときは、4年新措置法第65条の2第7項に規定する該当することとなった日を含む 事業年度 については、同項の規定は、適用しない。

13項 4年新措置法 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、 4年旧措置法 第68条の74第1項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

14項 4年新措置法 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、 4年旧措置法 第68条の75第1項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

15項 4年新措置法 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、 4年旧措置法 第68条の76第1項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

16項 4年新措置法 第65条の5の2第1項 《法人清算中の法人を除く。が、2009年1…》 月1日から2010年12月31日までの期間第4項において「指定期間」という。内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。で、そ の規定の適用については、同項に規定する損金の額に算入する金額には、 4年旧措置法 第68条の76の2第1項の規定により損金の額に算入した金額を含むものとする。

17項 4年新措置法 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で の規定の適用については、同条第4項に規定する法人には 4年旧措置法 第68条の78第1項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新措置法第65条の7第4項に規定する 買換資産 には4年旧措置法第68条の78第1項に規定する買換資産を含むものとし、4年新措置法第65条の7第12項及び第13項に規定する買換資産には4年旧措置法第68条の78第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

18項 前項の規定により 買換資産 に含むものとされた資産について 4年新措置法 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資 又は第12項の規定を適用する場合には、 4年旧措置法 第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ4年新措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、4年旧措置法第68条の78第1項の規定により損金の額に算入された金額を4年新措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、4年旧措置法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入された金額を4年新措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

19項 4年新措置法 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定の適用については、同条第4項第1号に規定する特別勘定の金額には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の79第1項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

20項 4年新措置法 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定の適用については、同条第5項、第7項、第8項及び第10項から第12項までの特別勘定には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の79第1項の特別勘定を含むものとする。

21項 4年新措置法 第65条の8第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること の規定は、法人の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

22項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた法人の 4年新措置法 第65条の8第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

23項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、 4年新措置法 第65条の8第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること の規定を適用する。

24項 4年新措置法 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定の適用については、同条第14項に規定する法人には 4年旧措置法 第68条の79第8項の規定の適用を受けたものを含むものとし、4年新措置法第65条の8第14項に規定する 買換資産 には4年旧措置法第68条の79第8項に規定する買換資産を含むものとし、4年新措置法第65条の8第15項及び第17項に規定する買換資産には4年旧措置法第68条の79第8項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。

25項 前項の規定により 買換資産 に含むものとされた資産について 4年新措置法 第65条の8第14項 《14 前条第4項の規定は、第7項の規定の…》 適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規 又は第15項の規定を適用する場合には、 4年旧措置法 第68条の78第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ4年新措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、4年旧措置法第68条の79第8項において準用する4年旧措置法第68条の78第1項の規定により損金の額に算入された金額を4年新措置法第65条の8第7項において準用する4年新措置法第65条の7第1項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、4年旧措置法第68条の79第9項において準用する4年旧措置法第68条の78第9項の規定により損金の額に算入された金額を4年新措置法第65条の8第8項において準用する4年新措置法第65条の7第9項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

26項 4年新措置法 第65条の10第7項 《7 第65条の7第13項の規定は、第1項…》 又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。 の規定の適用については、同項に規定する 交換取得資産 には、 4年旧措置法 第68条の81第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。

27項 4年新措置法 第66条第7項 《7 第65条の7第13項の規定は、第1項…》 又は第4項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。 の規定の適用については、同項に規定する 交換取得資産 には、 4年旧措置法 第68条の84第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含むものとする。

124条 (国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第66条の5第5項 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 の規定の適用については、同項第9号に規定する内国法人の各 事業年度 の所得には、各 連結事業年度 の連結所得を含むものとする。

125条 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が、 旧法 人税法第4条の5第1項若しくは第2項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合(附則第16条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合を含む。以下この項において「 承認の取消しの場合 」という。)、旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合(附則第16条第3項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合を含む。以下この項において「 取りやめの承認の場合 」という。又は附則第29条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた場合(以下この項において「 連結納税終了の場合 」という。)において、当該 承認の取消しの場合 、当該 取りやめの承認の場合 又は当該 連結納税終了の場合 の最終の 連結事業年度 終了の日の翌日を含む 事業年度 開始の日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該法人の連結超過 利子 個別帰属額( 4年旧措置法 第68条の89の3第6項に規定する連結超過利子個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、 4年新措置法 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 及び第2項の規定の適用については、当該連結超過利子個別帰属額は、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日(附則第29条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)を含む当該法人の事業年度において生じた 超過利子額 租税特別措置法 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 に規定する超過利子額をいう。以下この条において同じ。)とみなす。

2項 4年新措置法 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し 適格合併 に係る 被合併法人 連結法人 4年旧措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する連結法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)( 連結子法人 にあっては、 連結事業年度 終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は4年新措置法第66条の5の3第3項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の法人の当該適格合併の日前7年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前7年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結超過 利子 個別帰属額を同項に規定する 前7年内事業年度 において生じた 超過利子額 と、連結 確定申告書 を確定申告書と、当該連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の法人の 事業年度 とみなして、同項の規定を適用する。

3項 前項に規定する場合において、同項の 適格合併 に係る 被合併法人 又は残余財産が確定した他の法人となる 連結法人 に同項に規定する各 連結事業年度 前の各 事業年度 4年新措置法 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し に規定する 前7年内事業年度 に該当する事業年度において生じた 超過利子額 があるときは、当該超過利子額については、同項の規定は、適用しない。

4項 4年新措置法 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 又は第2項の法人が 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する最初 連結事業年度 終了の日後に旧法人税法第4条の5第1項若しくは第2項の規定により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合(附則第16条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の2の承認を取り消された場合を含む。)、旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合(附則第16条第3項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第4条の5第3項の承認を受けた場合を含む。又は附則第29条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた場合の最終の連結事業年度後の各 事業年度 における4年新措置法第66条の5の3第1項及び第2項の規定の適用については、当該連結事業年度前の各事業年度において生じた 超過利子額 当該各事業年度において 4年旧措置法 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し 又は第4項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。

5項 第1項又は前項の規定の適用がある場合における 4年新措置法 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し の規定の適用については、同項中「この項の」とあるのは「この項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第125条第1項の」と、「含む。」とあるのは「含み、同条第4項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「同条第31号」とあるのは「法人税法第2条第31号」とする。

6項 第1項の規定により法人の 超過利子額 とみなされたもの又は第2項の規定によりみなして適用する 4年新措置法 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し の規定により法人の超過利子額とみなされたものに係る同条第1項及び第2項の規定は、これらの法人が第1項の最終の 連結事業年度 終了の日の翌日を含む 事業年度 又は第2項の規定によりみなして適用する同条第3項に規定する 合併等 事業年度以後の各事業年度の 確定申告書 の提出があり、かつ、同条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする事業年度の4年新措置法第2条第2項第28号に規定する確定申告書等、同項第31号に規定する 修正申告書 又は同項第32号に規定する 更正請求書 に4年新措置法第66条の5の3第4項に規定する事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同条第1項及び第2項の規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。

126条 (内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国関係 会社 事業年度 に当該外国関係会社に係る 4年旧措置法 第68条の90第1項各号に掲げる 連結法人 がある場合における 4年新措置法 第66条の6第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の 及び第4項の規定の適用については、同条第2項第2号ハ(1及び第3号ハ(1)中「内国法人」とあるのは、「内国法人、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の90第1項各号に掲げる 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する連結法人」とする。

2項 内国法人が、各 連結事業年度 において、当該内国法人に係る 4年旧措置法 第68条の90第2項第1号に規定する外国関係 会社 の同条第1項に規定する個別 課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係会社の同条第6項に規定する個別 部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係会社の同条第8項に規定する個別 金融子会社等部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各 事業年度 の期間において当該外国関係会社の所得に対して外国法人税( 4年新措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(4年新措置法第66条の7第1項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係会社の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額は4年新措置法第66条の7第1項に規定する外国関係会社の 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額と、同号に規定する外国関係会社の所得に対して課される当該外国法人税の額(4年新措置法第66条の7第1項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は4年新措置法第66条の7第1項に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

3項 前項の規定の適用がある場合における 4年新措置法 第66条の7第2項 《2 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場 の規定の適用については、同項に規定する内国法人には、前項の内国法人を含むものとする。

4項 内国法人が 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の から第3項までに規定する外国法人から 剰余金の配当 等の額(同条第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第8項において同じ。)を受ける日を含む 事業年度 開始の日前10年以内に開始した 連結事業年度 がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額( 4年旧措置法 第68条の92第4項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)があるときは、 4年新措置法 第66条の8第4項 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66 の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第2号に規定する 前10年以内の各事業年度 の課税済金額(同号に規定する課税済金額をいう。次項及び第6項において同じ。)とみなす。

5項 4年新措置法 第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に の規定の適用については、同項第1号の 被合併法人 又は 現物分配法人 合併等 前10年内 事業年度 同号に規定する合併等前10年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該合併等前10年内事業年度の個別課税済金額を含むものとし、同条第5項第2号に規定する 分割法人 等の 分割等 前10年内事業年度(同号に規定する分割等前10年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の課税済金額には当該分割等前10年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。

6項 4年新措置法 第66条の8第6項 《6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物…》 出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項 の規定の適用については、同項に規定する課税済金額とみなされる金額には、 4年旧措置法 第68条の92第6項の規定により同条第4項第2号に規定する 前10年以内の各連結事業年度 の個別課税済金額とみなされる金額を含むものとする。

7項 4年新措置法 第66条の8第10項 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に の規定の適用については、同項第1号の他の外国法人の 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用に係る 事業年度 には当該他の外国法人の 4年旧措置法 第68条の90第1項、第6項又は第8項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が4年新措置法第66条の8第7項から第9項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が4年旧措置法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。

8項 内国法人が 4年新措置法 第66条の8第7項 《7 内国法人が外国法人法人税法第23条の…》 2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。のうち当該外国法 から第9項までに規定する外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む 事業年度 開始の日前2年以内に開始した 連結事業年度 がある場合において、当該連結事業年度に係る個別 間接課税済金額 4年旧措置法 第68条の92第11項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、4年新措置法第66条の8第10項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第1号に規定する 前2年以内の各事業年度 の同項第2号ロに規定する間接課税済金額とみなす。この場合において、同条第11項中「前項まで」とあるのは、「第9項まで及び前項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第126条第8項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

9項 第5項及び第6項の規定は、 4年新措置法 第66条の8第11項 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 において同条第5項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第5項中「 合併等 前10年内 事業年度 ࿸同号に規定する合併等前10年内事業年度」とあるのは「合併等前2年内事業年度࿸同条第11項の規定により読み替えられた同条第5項第1号に規定する合併等前2年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前10年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接 配当等 4年新措置法第66条の8第10項第1号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。又は 間接課税済金額 同条第10項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前2年内事業年度の個別間接配当等( 4年旧措置法 第68条の92第11項第1号に規定する個別間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。又は個別間接課税済金額(4年旧措置法第68条の92第11項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第5項第2号に規定する 分割法人 等の 分割等 前10年内事業年度࿸同号に規定する分割等前10年内事業年度」とあるのは「4年新措置法第66条の8第11項において準用する同条第5項第2号に規定する分割法人等の分割等前2年内事業年度࿸4年新措置法第66条の8第11項の規定により読み替えられた同条第5項第2号に規定する分割等前2年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前10年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前2年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、第6項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「4年新措置法第66条の8第11項の規定により読み替えられた同条第6項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「第68条の92第6項」とあるのは「第68条の92第13項において準用する同条第6項」と、「同条第4項第2号に規定する 前10年以内の各連結事業年度 の個別課税済金額」とあるのは「4年旧措置法第68条の92第11項第1号に規定する 前2年以内の各連結事業年度 等の個別間接配当等又は同項第2号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

10項 内国法人の2022年4月1日前に開始した 事業年度 連結子法人 連結親法人 事業年度( 旧法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条第7項において同じ。)が同日前に開始した事業年度を含む。)に 連結事業年度 に該当するものがある場合における 4年新措置法 第66条の8第12項 《12 第1項から第3項まで及び第7項から…》 第9項までの規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出があり、かつ、第1項から第3項ま の規定の適用については、同項中「係る事業年度」とあるのは「係る事業年度又は連結事業年度࿸ 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この項において「 2020年改正法 」という。)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度以後」とあるのは「事業年度又は連結事業年度以後」と、「の提出」とあるのは「又は各連結事業年度の2020年改正法第3条の規定による改正前の法人税法第2条第32号に規定する連結 確定申告書 の提出」とする。

127条 (特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特殊関係株主等 次項、第5項及び第7項において「 特殊関係 株主等 」という。)である内国法人が、各 連結事業年度 において、当該内国法人に係る 4年旧措置法 第68条の93の2第1項に規定する 外国関係法人 の同項に規定する個別 課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合、当該外国関係法人の同条第6項に規定する個別 部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合又は当該外国関係法人の同条第8項に規定する個別 金融関係法人部分課税対象金額 に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各 事業年度 の期間において当該外国関係法人の所得に対して外国法人税( 4年新措置法 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)が課されるとき(4年新措置法第66条の9の3第1項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定めるとき)は、当該外国関係法人の当該個別課税対象金額、当該個別部分課税対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額は4年新措置法第66条の9の3第1項に規定する外国関係法人の 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額と、4年旧措置法第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される当該外国法人税の額(4年新措置法第66条の9の3第1項に規定する政令で定める外国法人税にあっては、政令で定める金額)は4年新措置法第66条の9の3第1項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

2項 特殊関係株主等 である内国法人が 租税特別措置法 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 から第3項までに規定する外国法人から 剰余金の配当 等の額(同条第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。第5項において同じ。)を受ける日を含む 事業年度 開始の日前10年以内に開始した 連結事業年度 がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済金額( 4年旧措置法 第68条の93の4第4項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、 4年新措置法 第66条の9の4第4項 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事 の規定の適用については、その個別課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第2号に規定する 前10年以内の各事業年度 の同号に掲げる金額とみなす。この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは、「第1項から第3項まで及び前項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第127条第2項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

3項 前条第5項及び第6項の規定は、 4年新措置法 第66条の9の4第5項 《5 第66条の8第5項、第6項及び第12…》 項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第66条の8第5 において4年新措置法第66条の8第5項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第5項中「には当該 合併等 前10年内 事業年度 の個別課税済金額」とあるのは「(4年新措置法第66条の9の4第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前10年内事業年度の個別課税済金額( 4年旧措置法 第68条の93の4第4項第2号に規定する個別課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第5項第2号」とあるのは「4年新措置法第66条の9の4第5項において準用する4年新措置法第66条の8第5項第2号」と、同条第6項中「には、」とあるのは「には、4年旧措置法第68条の93の4第6項において準用する」と、「同条第4項第2号」とあるのは「4年旧措置法第68条の93の4第4項第2号」と読み替えるものとする。

4項 4年新措置法 第66条の9の4第9項 《9 前3項に規定する間接特定課税対象金額…》 とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開 の規定の適用については、同項第1号の他の外国法人の 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定の適用に係る 事業年度 には当該他の外国法人の 4年旧措置法 第68条の93の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用に係る事業年度を含むものとし、同号の内国法人が4年新措置法第66条の9の4第6項から第8項までの規定の適用を受けた金額には当該内国法人が4年旧措置法第68条の93の4第7項から第9項までの規定の適用を受けた金額を含むものとする。

5項 特殊関係株主等 である内国法人が 4年新措置法 第66条の9の4第6項 《6 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除 から第8項までに規定する外国法人から 剰余金の配当 等の額を受ける日を含む 事業年度 開始の日前2年以内に開始した 連結事業年度 がある場合において、当該連結事業年度に係る個別 間接課税済金額 4年旧措置法 第68条の93の4第10項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、4年新措置法第66条の9の4第9項の規定の適用については、その個別間接課税済金額は、当該連結事業年度の期間に対応する同項第1号に規定する 前2年以内の各事業年度 の同項第2号ロに掲げる金額とみなす。この場合において、同条第10項中「前項まで」とあるのは、「第8項まで及び前項( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第127条第5項前段の規定によりみなして適用する場合を含む。)」とする。

6項 前条第5項及び第6項の規定は、 4年新措置法 第66条の9の4第10項 《10 第66条の8第5項、第6項及び第1…》 2項の規定は、第6項から前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第 において4年新措置法第66条の8第5項及び第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第5項中「 合併等 前10年内 事業年度 ࿸同号に規定する合併等前10年内事業年度」とあるのは「合併等前2年内事業年度࿸4年新措置法第66条の9の4第10項の規定により読み替えられた4年新措置法第66条の8第5項第1号に規定する合併等前2年内事業年度」と、「課税済金額には当該合併等前10年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接 配当等 4年新措置法第66条の9の4第9項第1号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。又は 間接課税済金額 4年新措置法第66条の9の4第9項第2号ロに掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)には当該合併等前2年内事業年度の個別間接配当等( 4年旧措置法 第68条の93の4第10項第1号に掲げる金額をいう。以下この項及び次項において同じ。又は個別間接課税済金額(4年旧措置法第68条の93の4第10項第2号ロに規定する個別間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同条第5項第2号に規定する 分割法人 等の 分割等 前10年内事業年度࿸同号に規定する分割等前10年内事業年度」とあるのは「4年新措置法第66条の9の4第10項において準用する4年新措置法第66条の8第5項第2号に規定する分割法人等の分割等前2年内事業年度࿸4年新措置法第66条の9の4第10項の規定により読み替えられた4年新措置法第66条の8第5項第2号に規定する分割等前2年内事業年度」と、「課税済金額には当該分割等前10年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「間接配当等又は間接課税済金額には当該分割等前2年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、同条第6項中「同項に規定する課税済金額」とあるのは「4年新措置法第66条の9の4第10項の規定により読み替えられた4年新措置法第66条の8第6項に規定する間接配当等又は間接課税済金額」と、「には、」とあるのは「には、4年旧措置法第68条の93の4第12項において準用する」と、「同条第4項第2号に規定する 前10年以内の各連結事業年度 の個別課税済金額」とあるのは「4年旧措置法第68条の93の4第10項第1号に規定する 前2年以内の各連結事業年度 等の個別間接配当等又は同項第2号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度の個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

7項 特殊関係株主等 である内国法人の2022年4月1日前に開始した 事業年度 連結子法人 連結親法人 事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に 連結事業年度 に該当するものがある場合における 4年新措置法 第66条の9の4第5項 《5 第66条の8第5項、第6項及び第12…》 項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第66条の8第5 及び第10項において準用する4年新措置法第66条の8第12項の規定の適用については、前条第10項の規定を準用する。

127条の2 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 附則第20条第1項又は第4項の規定の適用がある場合における 4年新措置法 第66条の11の4 《銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入…》 の特例 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠 の規定の適用については、同条第2項第1号中「第57条第2項」とあるのは「第57条第2項又は 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2020年法律第8号。以下この号において「 2020年改正法 」という。)附則第20条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「法人税法第57条第4項」と、「又は第9項」とあるのは「若しくは第9項又は2020年改正法附則第20条第4項」と、「、同法第58条」とあるのは「、法人税法第58条」とする。

2項 4年新措置法 第66条の11の4第1項 《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》 構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」 に規定する 認定 事業適応法人の 基準事業年度 同項第1号に規定する基準事業年度をいう。第1号において同じ。)以後の 事業年度 のうちに 連結事業年度 に該当する事業年度がある場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 基準事業年度 後の各 連結事業年度 4年旧措置法 第68条の96の2第1項第1号に規定する欠損控除前連結所得金額が生じた連結事業年度がある場合には、当該連結事業年度を 4年新措置法 第66条の11の4第1項第1号 《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》 構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」 に規定する 欠損控除前所得金額 が生じた 事業年度 とみなす。

2号 連結事業年度 に該当する特例 事業年度 4年旧措置法 第66条の11の4第1項第1号 《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》 構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」 に規定する特例事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)において生じた同条第3項第2号に規定する連結欠損金個別帰属額で附則第20条第1項の規定により当該 認定 事業適応法人の 4年新措置法 第2条第2項第21号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 欠損金額 とみなされた金額(次に掲げるものを除く。)を当該特例事業年度に係る4年新措置法第66条の11の4第2項第1号に規定する欠損金額とみなす。

旧法 人税法第57条第4項若しくは第5項又は 新法 人税法第57条第4項から第6項まで、第8項若しくは第9項の規定によりないものとされたもの

旧法 人税法第57条の2第1項の規定により旧法人税法第57条第1項の規定を適用しないものとされたもの

新法 人税法第57条の2第1項の規定により新法人税法第57条第1項の規定を適用しないものとされたもの

3号 当該 適用事業年度 4年新措置法 第66条の11の4第1項 《青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機…》 構の2032年3月31日以前に開始する各事業年度において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「10年以内に開始した」 に規定する適用事業年度をいう。)開始の日前に開始した 連結事業年度 4年旧措置法 第68条の96の2第1項の規定の適用を受けた連結事業年度における各特例 事業年度 において生じた4年旧措置法第2条第2項第22号の3に規定する連結 欠損金額 に係る4年旧措置法第68条の96の2第2項に規定する超過控除対象額及び個別超過控除対象額の合計額のうち4年新措置法第66条の11の4第2項第2号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を同号ロに掲げる金額に加算する。

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

128条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第66条の13 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に の規定の適用については、同条第2項第1号に規定する特別勘定の金額には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の98第1項の特別勘定の金額のうち損金の額に算入されたもの(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

2項 租税特別措置法 第66条の13 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に の規定の適用については、同条第2項第2号、第3項、第6項から第9項まで、第11項及び第12項第1号の特別勘定には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の98第1項の特別勘定を含むものとする。

3項 4年新措置法 第66条の13第8項 《8 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当することと の規定は、法人の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

4項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた法人の 4年新措置法 第66条の13第8項 《8 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当することと に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。

5項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、 4年新措置法 第66条の13第8項 《8 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当することと の規定を適用する。

129条 (転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、同条第6項第1号に規定する特別勘定の金額には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の102第4項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。

2項 4年新措置法 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定の適用については、同条第7項及び第9項から第11項までの特別勘定には、 連結事業年度 において設けた 4年旧措置法 第68条の102第4項の特別勘定を含むものとする。

3項 4年新措置法 第67条の4第14項 《14 適格合併、適格分割、適格現物出資又…》 は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により第2項又は第3項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該 の規定の適用については、同項に規定する 固定資産 には、 4年旧措置法 第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた4年新措置法第2条第2項第23号に規定する固定資産を含むものとする。

130条 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 4年新措置法 第67条の12 《組合事業等による損失がある場合の課税の特…》 例 法人が特定組合員組合契約に係る組合員これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継を の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の105の2第1項に規定する連結 組合等損失超過額 は4年新措置法第67条の12第1項に規定する組合等損失超過額とみなし、4年旧措置法第68条の105の2第1項の規定の適用を受けた 連結事業年度 は4年新措置法第67条の12第3項第4号に規定する 適用年 度とみなし、同号に規定する 前事業年度 以前の連結事業年度について同号の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、4年旧措置法第68条の105の2第2項の規定により損金の額に算入された金額は4年新措置法第67条の12第2項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

2項 4年新措置法 第67条の13 《 有限責任事業組合契約に関する法律第3条…》 第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める の規定の適用については、 4年旧措置法 第68条の105の3第1項に規定する連結 組合損失超過額 は4年新措置法第67条の13第1項に規定する組合損失超過額とみなし、4年旧措置法第68条の105の3第1項の規定の適用を受けた 連結事業年度 は4年新措置法第67条の13第3項に規定する 適用年 度とみなし、同項に規定する 前事業年度 以前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る 連結親法人 による連結 確定申告書 の提出をしていた場合には確定申告書の提出をしていたものとみなし、4年旧措置法第68条の105の3第2項の規定により損金の額に算入された金額は4年新措置法第67条の13第2項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。

137条 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第29条 《 削除…》 の規定による改正後の 所得税法 等の一部を改正する等の法律(次項及び第3項において「 新2017年 改正法 」という。)附則第69条第11項及び第13項の規定は、法人の2022年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

2項 附則第29条第1項の規定により 新法 人税法第64条の9第1項の規定による承認があったものとみなされた法人の 新2017年改正法 附則第69条第11項及び第13項に規定する特別勘定の金額については、これらの規定は、適用しない。

3項 附則第30条第3項又は第5項の規定により 新法 人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項各号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第30条第3項又は第5項の規定により新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第64条の11第1項第2号又は第64条の12第1項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、 新2017年改正法 附則第69条第11項及び第13項の規定を適用する。

138条 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項

5項 施行日 から附則第1条第9号に定める日の前日までの間における新2018年 改正法 附則第89条第3項、第103条第2項及び第105条第3項の規定の適用については、新2018年改正法附則第89条第3項中「第42条の12の5の2第6項」とあるのは「 第42条の12の5第7項 《7 第1項から第3項までの規定は、確定申…》 告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額第 」と、新2018年改正法附則第103条第2項中「、第68条の15の6第7項若しくは第68条の15の6の2第7項」とあるのは「若しくは第68条の15の6第7項」と、新2018年改正法附則第105条第3項中「第68条の15の6の2第7項」とあるのは「第68条の15の6第7項」とする。

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月24日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 電気事業法 目次の 改正規定 「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「 災害等 への対応」に、「 第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 」を「 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ 」に、「 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ 」を「 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中 第34条 《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》 渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ第34条の2 《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡…》 した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受 とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の十一」を「 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 から 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 まで及び 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の規定公布の日

附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月19日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第80条の2の規定は、同条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第2条第3項の規定により 新法 附則第26条第3項の規定が適用される経営強化計画又は附則第3条第3項の規定により新法附則第27条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る金融機能強化法第9条第1項又は 第19条第1項 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年12月4日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第66条の5の2 《 法人の2013年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した 改正規定 及び同法第68条の89の2の改正規定並びに附則第55条及び 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 の規定2021年3月31日

2号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第90条の10第2項 《2 この節第90条の12を除く。において…》 「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。 改正規定 、同法第90条の12の改正規定(同条第1項第3号に係る部分、同項第4号イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「(1979年法律第49号)」を加える部分に限る。)、同項第6号イに係る部分及び同条第5項に係る部分(「の 記載事項 」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。及び同法第90条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第81条の規定2021年5月1日

3号

4号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 改正規定 「13,500円」を「14,500円」に改める部分に限る。並びに附則第79条及び第124条の規定2021年10月1日

5号 次に掲げる規定2022年1月1日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定(同条中 所得税法 第9条 《非課税所得 次に掲げる所得については、…》 所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規 改正規定 、同法第10条の改正規定、同法第11条の改正規定、同法第45条第1項の改正規定、同法第78条第2項第3号の改正規定、同法第196条第1項の改正規定、同法第198条の改正規定、同法第203条の改正規定(同条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。及び同法第203条の6の改正規定を除く。並びに附則第5条、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 、第122条、第123条及び第126条( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第7条の改正規定及び同法附則第58条の改正規定に限る。)の規定

ロからニまで

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第9条の3の2第6項 《6 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第9条の3 改正規定 、同法第25条の2第4項第1号の改正規定、同法第37条の11の4第3項の改正規定、同法第37条の12の2第9項の改正規定、同法第41条の15第5項の改正規定、同法第41条の17の改正規定及び同法第87条の6第11項の改正規定並びに附則第34条、第36条第3項、 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する 及び 第78条 《信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等…》 の税率の軽減 租税特別措置法の一部を改正する法律1973年法律第16号。次項において「1973年改正法」という。の施行の日の翌日から2025年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法1953 の規定

ヘからリまで

第18条中 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第70条第2項の 改正規定

6号

7号 次に掲げる規定2022年4月1日

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第24条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 改正規定 「2021年3月31日」を「2023年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第61条の2第1項の改正規定(「2021年3月31日」を「2023年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の64第1項の改正規定(「2021年3月31日」を「2023年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第70条の2の3第1項の改正規定(「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。及び同法第70条の4第10項第3号の改正規定並びに附則第33条、第51条及び 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の規定

8号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イの 改正規定 2022年5月1日

9号

10号 次に掲げる規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第10条の5の3第1項 《特定中小事業者第10条第8項第6号に規定…》 する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法1999年法律第18号第17条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等に該当するも 改正規定 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 中小企業者等 」を「第2条第6項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の4の2第7項の改正規定、同条を同法第10条の5の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の6第1項第13号の改正規定、同条第6項の改正規定(第10条第9項 《9 前項第3号の月数は、暦に従つて計算し…》 、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 」を「 第10条第10項 《10 第1項、第4項及び第7項の規定は、…》 確定申告書これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研 」に改める部分を除く。)、同法第19条第1号の改正規定(第10条の5の4 《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する個人が、2023年から2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対し の二」を「 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の五、 第10条の5 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の所得税額の特別控除 青色申告書を提出する個人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六」に改める部分に限る。)、同法第42条の4第8項第2号イの改正規定(並びに第42条の12の5の2第2項」を「、 第42条の12の6第2項 《2 青色申告書を提出する法人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく 並びに 第42条の12の7第4項 《4 青色申告書を提出する法人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 から第6項まで」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の4第1項の改正規定(第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する中小企業者等」を「第2条第6項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の5の2第6項の改正規定、同条を同法第42条の12の6とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第42条の13第1項第17号の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第52条の2の改正規定(同条第1項中「で 第42条の5第1項 《削除…》 」を「又は 繰延資産 で」に改め、「、 第42条の12の3第1項 《削除…》 」を削る部分を除く。)、同法第52条の3第5項の改正規定、同法第53条第1項第2号の改正規定(第42条の12の5 《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の…》 特別控除 青色申告書を提出する法人が、2022年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。に の二」を「 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の六、 第42条の12 《地方活力向上地域等において雇用者の数が増…》 加した場合の法人税額の特別控除 青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの の七」に改める部分に限る。)、同法第55条の次に1条を加える改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条の4第9項の改正規定、同法第57条の4の2第6項、 第57条の5第11項 《11 第56条第6項の規定は、第1項の規…》 定を適用する場合について準用する。第57条の6第7項 《7 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。第57条の7第9項 《9 第55条第10項から第12項までの規…》 定は、第1項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「者でないとき」とあるのは「者又は第57条の7の2第8項 《8 第55条第10項から第12項までの規…》 定は、第1項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。 この場合において、同条第11項中「者でないとき」とあるのは「者又は第57条の8第9項 《9 青色申告書を提出する法人が適格分割又…》 は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の 及び 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 の改正規定、同法第61条の2第6項の改正規定、同法第66条の7第10項の改正規定(又は第42条の12の5の2第6項」を「、 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 又は 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 」に改める部分に限る。)、同法第66条の9の3第9項の改正規定(又は第42条の12の5の2第6項」を「、 第42条の12の6第6項 《6 第42条の4第22項及び第23項の規…》 定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」とあるのは、「第42条の12の6第2項」 又は 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 」に改める部分に限る。)、同法第66条の12の前に1条を加える改正規定、同法第66条の13第10項の改正規定、同法第68条の3の4第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第68条の9第8項第2号イの改正規定(「、次条第2項」及び「、第68条の15の4第2項、第3項及び第5項」を削る部分を除く。)、同法第68条の15の5第1項の改正規定(第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する中小企業者等」を「第2条第6項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の7の改正規定、同法第68条の15の8第8項の改正規定、同法第68条の40の改正規定(同条第1項中「で第68条の10第1項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第68条の15の4第1項」を削る部分を除く。)、同法第68条の41第5項の改正規定、同法第68条の42第1項第2号の改正規定(「第68条の15の6の二」の下に「、第68条の15の七」を加える部分に限る。)、同法第68条の四十四及び第68条の45の改正規定、同法第68条の46第5項の改正規定、同法第68条の54第7項、第68条の54の2第5項、第68条の55第12項、第68条の56第8項、第68条の57第7項、第68条の57の2第6項、第68条の58第8項及び第68条の61第7項の改正規定、同法第68条の64第5項の改正規定、同法第68条の91第9項の改正規定(又は第68条の15の6の2第7項」を「、第68条の15の6の2第7項又は第68条の15の7第11項」に改める部分に限る。)、同法第68条の93の3第9項の改正規定(又は第68条の15の6の2第7項」を「、第68条の15の6の2第7項又は第68条の15の7第11項」に改める部分に限る。)、同法第68条の96の次に1条を加える改正規定、同法第68条の98第8項の改正規定、同法第70条の6の8第2項第2号ロ及び第27項、 第70条の7第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 及び第35項並びに 第70条の7の5第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し 及び第26項の改正規定並びに同法第80条第1項の改正規定(「若しくは 第24条第1項 《削除…》 認定 又は同法第26条第2項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第25条第1項若しくは 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す 」を「又は 第24条第1項 《削除…》 」に改める部分に限る。

第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の 改正規定 租税特別措置法 第42条の4第8項第2号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ イの改正規定に係る部分(「第42条の12の5の2第2項」を「 第42条の12の7第4項 《4 青色申告書を提出する法人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 から第6項まで」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の5の改正規定の次に次のように加える部分、同法第52条の2第5項の改正規定に係る部分、同法第55条の改正規定の次に次のように加える部分、同法第56条の改正規定に係る部分、同法第57条の4第9項の改正規定、同法第57条の4の2第6項の改正規定、同法第57条の5第11項の改正規定、同法第57条の6第7項の改正規定、同法第57条の7第9項の改正規定、同法第57条の7の2第8項の改正規定及び同法第57条の8第9項の改正規定に係る部分、同法第61条の2第6項を同条第5項とする改正規定に係る部分並びに同法第66条の13の改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第23条の改正規定(東日本大震災の 被災者等 に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の3第6項の改正規定に係る部分及び同法第18条の8第7項の改正規定に係る部分に限る。)、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第118条第5項の改正規定(「第68条の15の6の2第1項」の下に「、第68条の15の7第1項から第3項まで」を加える部分に限る。)、同条第9項の改正規定、同法附則第119条の改正規定及び同法附則第127条の次に1条を加える改正規定

11号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第10条の5の4第2項第2号 《2 青色申告書を提出する個人が、2025…》 年から2027年までの各年前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場 ロの 改正規定 、同法第11条の3第1項の改正規定(「第50条第1項又は第52条第1項」を「 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の 又は 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 」に改める部分及び「第52条第1項に」を「 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に」に、「第51条第1項」を「第57条第1項」に、「 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 」を「 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 」に、「第50条第2項第2号ロ」を「 第56条第2項第2号 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ ロ」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の5第2項第2号ロの改正規定、同法第44条の2第1項の改正規定(「第50条第1項又は第52条第1項」を「 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の 又は 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 」に改める部分及び「第52条第1項に」を「 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に」に、「第51条第1項」を「第57条第1項」に、「 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 」を「 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 」に、「第50条第2項第2号ロ」を「 第56条第2項第2号 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ ロ」に改める部分に限る。)、同法第66条の13第1項の改正規定、同法第68条の15の6第2項第2号ロの改正規定、同法第68条の20第1項の改正規定(「第50条第1項又は第52条第1項」を「 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の 又は 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること 」に改める部分及び「第52条第1項に」を「 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に」に、「第51条第1項」を「第57条第1項」に、「 第53条第1項 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 」を「 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 」に、「第50条第2項第2号ロ」を「 第56条第2項第2号 《2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金…》 を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこ ロ」に改める部分に限る。)、同法第68条の98第1項の改正規定、同法第80条第1項の改正規定(「第2条第11項」を「第2条第17項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定並びに附則第58条、 第74条 《特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等…》 の税率の軽減 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下こ 及び 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

12号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第31条の2第2項第10号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 改正規定 、同法第34条の2第2項第22号の2の改正規定、同法第62条の3第4項第10号の改正規定及び同法第65条の4第1項第22号の2の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

13号 次に掲げる規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第33条第3項第3号 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を 改正規定 、同法第33条の3の改正規定、同法第39条第7項の改正規定、同法第62条の3第4項第3号の改正規定、同法第63条第3項第3号の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第65条の2第1項の改正規定、同法第65条の5の2第7項第2号イの改正規定、同法第65条の7第16項第1号イの改正規定、同法第65条の9の改正規定(「第6号」を「第7号」に改める部分に限る。)、同法第66条の2第14項第2号イの改正規定、同法第68条の69第3項第3号の改正規定、同法第68条の72の改正規定、同法第68条の73第1項及び第68条の76の2第7項第2号イの改正規定、同法第68条の78第16項第1号イの改正規定、同法第68条の80の改正規定(「第6号」を「第7号」に改める部分に限る。)、同法第68条の85第14項第2号イの改正規定並びに同法第76条の改正規定

14号 削除

15号 次に掲げる規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第46号)の施行の日

第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第66条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で特定投資運用業…》 者に該当するものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀 改正規定 、同条第2項の改正規定(第66条の11の2第2項 《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》 次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定 」を「 第66条の11の3第2項 《2 法人前項の規定の適用を受ける法人を除…》 く。が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。 」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条を同法第66条の11の3とする改正規定、同法第66条の11の次に1条を加える改正規定、同法第68条の95の次に1条を加える改正規定及び同法第68条の96第1項の改正規定(第66条の11の2第2項 《2 前項に規定する特定投資運用業者とは、…》 次に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。 1 その事業年度の収益の額の合計額のうちに次に掲げる業務に係る収益の額の合計額の占める割合が100分の七十五以上であること。 イ 金融商品取引法第34条に規定 」を「 第66条の11の3第2項 《2 法人前項の規定の適用を受ける法人を除…》 く。が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。 」に改める部分に限る。

ロ及びハ

第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の 改正規定 租税特別措置法 第66条の11の2第5項を削る改正規定に係る部分に限る。

16号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 改正規定 「に係るものであつて同法」を「( 造船法 1950年法律第129号第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の の規定により当該 認定 があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて 産業競争力強化法 」に改める部分に限る。及び附則第76条第2項の規定海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

17号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第80条の2 《経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽…》 減 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律2004年法律第128号第5条第1項同法附則第8条第3項又は第26条第3項の規定により の次に1条を加える 改正規定 及び附則第76条第3項の規定良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

18号 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ 租税特別措置法 第90条の12第5項 《5 第1項第1号から第3号まで、第4号イ…》 、第5号及び第6号イに係る部分に限る。の規定の適用を受けた検査自動車次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定 改正規定 「の 記載事項 」を「に記録された事項」に改める部分に限る。 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

15条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2021年分以後の所得税について適用し、2020年分以前の所得税については、なお従前の例による。

16条 (利子所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第3条(第1項第4号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 施行日 以後に支払を受けるべき同項第1号に規定する特定 公社債 以外の公社債( 租税特別措置法 第2条第1項第5号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する公社債をいう。以下この条及び附則第36条第1項において同じ。)の 利子 について適用し、 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第3条第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子については、なお従前の例による。

17条 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第3条の3第8項の規定は、 施行日 以後に同条第6項の 支払の取扱者 に対して行う同条第8項に規定する電磁的方法による同条第6項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

18条 (障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条第2項において準用する 所得税法 第10条第5項の規定は、 施行日 以後に提出する新 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する新 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 に規定する特別非課税貯蓄申告書及び 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する新 所得税法 第10条第4項 《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》 該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより に規定する特別非課税貯蓄限度額 変更申告書 について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第4条第2項において準用する 所得税法 第10条第3項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する旧 所得税法 第10条第4項 《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》 該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより の申告書については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第4条第2項において準用する 所得税法 第10条第8項及び第9項の規定は、 施行日 以後に新 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する新 所得税法 第10条第8項 《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》 人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 金融機関の営業所等 に対して行う新 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する新 所得税法 第10条第8項 《8 第1項、第3項又は第4項に規定する個…》 人は、これらの規定による申込書又は申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 に規定する電磁的方法による新 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する 特別非課税貯蓄申込書 、同条第2項において準用する新 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 に規定する特別非課税貯蓄申告書及び 租税特別措置法 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 において準用する新 所得税法 第10条第4項 《4 非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当…》 該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額を変更しようとする場合には、その個人は、政令で定めるところにより に規定する特別非課税貯蓄限度額 変更申告書 に記載すべき事項の提供について適用する。

19条 (財産形成非課税申込書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の3の2の規定は、 施行日 以後に行う同条第1項に規定する電磁的方法による同項に規定する 記載事項 及び同条第5項に規定する書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

20条 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第4条の5第3項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特定寄附信託 申告書について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第4条の5第3項に規定する特定寄附信託申告書については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第4条の5第5項から第7項までの規定は、 施行日 以後に同条第3項の 特定寄附信託 受託者 の同項に規定する 営業所等 に対して行う同条第5項に規定する電磁的方法による同条第3項に規定する特定寄附信託申告書に記載すべき事項及び同項に規定する特定寄附信託契約の契約書の写しに記載されるべき事項の提供について適用する。

21条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第5条の2第17項(同条第19項の規定により読み替えて適用する場合並びにこれらの規定を新 租税特別措置法 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に 及び 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第18項( 租税特別措置法 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に 及び 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に新 租税特別措置法 第5条の2第17項 《17 第1項の非居住者若しくは外国法人、…》 第4項の業務執行者等、第5項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第12項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等以下この項において「非居住者等」という。は、第1項若し 特定振替機関等 又は特定 受託者 に対して行う同項に規定する電磁的方法による 租税特別措置法 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 若しくは 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 に規定する 非課税適用申告書 に記載すべき事項、新 租税特別措置法 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの 租税特別措置法 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に 及び 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 組合等届出書 に記載すべき事項及び 租税特別措置法 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する 組合契約 書等の写しに記載されている事項又は 租税特別措置法 第5条の2第12項第1号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 若しくは第3号(これらの規定を新 租税特別措置法 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に 及び 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する場合を含む。)に定める申告書に記載すべき事項若しくは 租税特別措置法 第5条の2第12項第2号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 若しくは第4号(これらの規定を新 租税特別措置法 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に 及び 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に定める届出書に記載すべき事項及び 租税特別措置法 第5条の2第12項第2号 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 若しくは第4号に定める組合契約書等の写しに記載されている事項の提供について適用する。

22条 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第6条第8項(同条第11項及び第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第9項( 租税特別措置法 第6条第11項 《11 第4項及び第7項から前項までの規定…》 は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。が1998年4月1日以後に発行された民間国外債の利子第3条の3第2項又は第6項の規定の適用がある 及び第13項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に同条第8項の 利子 の支払をする者に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第4項(同条第11項及び第13項において準用する場合を含む。)に規定する 非課税適用申告書 に記載すべき事項の提供について適用する。

23条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条第5項の規定は、 施行日 以後に同条第4項の 支払の取扱者 に対して行う同条第5項に規定する電磁的方法による同条第4項の明細書に記載すべき事項の提供について適用する。

24条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第9条の5第3項の規定は、 施行日 以後に同条第2項に規定する 支払者 に対して行う同条第3項に規定する電磁的方法による同条第2項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

25条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。

26条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の2第1項に規定する 高度省エネルギー増進設備等 以下この条において「 高度省エネルギー増進設備等 」という。及び次の各号に掲げる個人が施行日から2022年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

1号 租税特別措置法 第10条の2第1項第1号に掲げる個人同号に定める 減価償却資産 租税特別措置法 第2条第1項第6号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する減価償却資産をいう。以下この条及び附則第32条において同じ。)のうちエネルギー( 租税特別措置法 第10条の2第1項第1号 《削除…》 に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが 施行日 前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

2号 施行日 前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号)第46条第1項の 認定 を受けた同項の工場等を設置している者 租税特別措置法 第10条の2第1項第2号に定める 減価償却資産 施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第47条第3項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第1項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。

3号 施行日 前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項の 認定 を受けた同項の荷主 租税特別措置法 第10条の2第1項第3号に定める 減価償却資産 施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第118条第3項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第1項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。

27条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第10条の3第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

28条 (特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の5の2第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

29条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定(附則第1条第10号イに掲げる 改正規定 を除く。以下この条において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 第10条の5の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定経営力向上設備等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の5の3第1項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

30条 (給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の4の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。

31条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の6第5項(各号に係る部分に限る。)の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

32条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第5項までにおいて同じ。)をした 租税特別措置法 第11条第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の3第1項及び第3項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する 特定事業継続力強化設備等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

3項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第11条の3第1項の規定の適用については、同項中「 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の 」とあるのは、「第50条第1項」とする。

4項 個人が2021年12月31日以前に 取得等 をした 租税特別措置法 第12条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「2021年3月31日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

5項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項の表の第1号から第3号までの第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第1項の表の第2号から第4号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第12条第1項の規定の適用については、同項中「 第10条の5の5第1項 《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい 」とあるのは、「第10条の5の4の2第1項」とする。

7項 個人が 施行日 前に 租税特別措置法 第12条第3項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8項 租税特別措置法 第19条第2項の規定は、2022年分以後の所得税について適用する。

9項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第19条の規定の適用については、同条第2項中「又は 繰延資産 の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

33条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第24条の2第1項の規定は、2023年分の所得税について適用し、2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。

34条 (青色申告特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第25条の二(第4項第1号に係る部分に限る。)の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、 租税特別措置法 第2条第1項第11号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ所得税法 に規定する 青色申告書 を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において 租税特別措置法 第25条の2第4項第1号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新 租税特別措置法 第25条の2第4項第1号 《4 前項に規定する個人が同項に規定する場…》 合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第1号中「560,000円」とあるのは、「660,000円」として、同項の規定を適用することができる。 1 その年におけ に掲げる 要件 を満たしているものとみなす。

35条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第34条の2第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第3号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

36条 (有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の十(第3項第8号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が同号に規定する特定 公社債 以外の公社債の同号に規定する償還により 施行日 以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用し、 租税特別措置法 第37条の10第3項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第8号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日前に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の11の4第1項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 特定口座 源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条の11の4第3項の規定は、2022年1月1日以後に行われる同条第2項に規定する 対象譲渡 等について適用し、同日前に行われた 租税特別措置法 第37条の11の4第2項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第37条の11の6第2項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 源泉徴収選択口座 配当等 受入開始届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第37条の13の3の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する株式交付について適用する。

6項 施行日 前に受けた 租税特別措置法 第37条の13の3第1項に規定する 認定 に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する 株式等 の譲渡については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第37条の14第13項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 金融商品取引業者 等変更届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第37条の14第16項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 非課税口座 廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の14第16項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第37条の14の2第20項の規定は、 施行日 以後に行う同項に規定する 未成年者口座 廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第37条の14の2第20項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。

37条 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の2の2の規定は、 施行日 以後に行う同条第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第41条の2の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の3の4の規定は、 施行日 以後に行う同条第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った 租税特別措置法 第41条の3の4第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

38条 (特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の十七(第2項に係る部分に限る。)の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第41条の十七(第4項に係る部分に限る。)の規定は、2022年1月1日以後に2021年分以後の所得税に係る 確定申告書 を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に2020年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

39条 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の18の2第1項及び第2項の規定は、個人が 施行日 以後に支出する支出金について適用し、個人が施行日前に支出した支出金については、なお従前の例による。

40条 (非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に提出された 租税特別措置法 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する 特例適用申告書 以下この条において「 特例適用申告書 」という。)(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された 租税特別措置法 第41条の21第9項に規定する 変更申告書 の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された特例適用申告書とみなす。

2項 租税特別措置法 第41条の21第10項において準用する 租税特別措置法 第41条の21第6項 《6 特例適用申告書を提出した者が第1項各…》 号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しな の規定は、新 租税特別措置法 第41条の21第9項第1号 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に掲げる場合に該当することとなった日が 施行日 以後である場合について適用し、 租税特別措置法 第41条の21第9項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第41条の21第11項から第13項までの規定は、 施行日 以後に同条第11項の 配分の取扱者 に対して行う同項に規定する電磁的方法による 特例適用申告書 に記載すべき事項及び 租税特別措置法 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は 租税特別措置法 第41条の21第9項第1号 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

41条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条第11項及び第12項の規定は、 施行日 以後に同条第11項の 利子 の支払をする者又は 国内金融機関等 若しくは金融商品取引清算機関に対して行う同項に規定する電磁的方法による 租税特別措置法 第42条第5項 《5 第1項又は第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所 に規定する 非課税適用申告書 又は 租税特別措置法 第42条第8項 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

42条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2第14項及び第15項の規定は、 施行日 以後に同条第14項の 特定利子 の支払をする者又は 特定金融機関等 に対して行う同項に規定する電磁的方法による 租税特別措置法 第42条の2第8項 《8 第1項又は第3項の規定の適用を受けよ…》 うとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地恒久的施設を有す に規定する 非課税適用申告書 又は 租税特別措置法 第42条の2第11項 《11 非課税適用申告書を提出した外国金融…》 機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合外国金融機関等第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。にあつては、第1号に掲げる 各号に定める申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

43条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第57条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税及び 連結親法人 同項第10号の4に規定する連結親法人をいう。以下附則第73条までにおいて同じ。又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 同項第10号の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第73条までにおいて同じ。)にある 連結子法人 同項第10号の5に規定する連結子法人をいう。以下附則第73条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する 連結事業年度 租税特別措置法 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する連結事業年度をいう。以下附則第72条までにおいて同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

44条 (高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の5第1項に規定する 高度省エネルギー増進設備等 以下この条において「 高度省エネルギー増進設備等 」という。及び次の各号に掲げる法人が施行日から2022年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

1号 租税特別措置法 第42条の5第1項第1号に掲げる法人同号に定める 減価償却資産 租税特別措置法 第2条第2項第25号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する減価償却資産をいう。以下附則第66条までにおいて同じ。)のうちエネルギー( 租税特別措置法 第42条の5第1項第1号 《削除…》 に規定するエネルギーをいう。)の使用の合理化に特に効果の高いものであることが 施行日 前に確認されたものとして財務省令で定めるもの

2号 施行日 前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第46条第1項の 認定 を受けた同項の工場等を設置している者 租税特別措置法 第42条の5第1項第2号に定める 減価償却資産 施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第47条第3項に規定する連携省エネルギー計画につき同条第1項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。

3号 施行日 前にエネルギーの使用の合理化等に関する法律第117条第1項の 認定 を受けた同項の荷主 租税特別措置法 第42条の5第1項第3号に定める 減価償却資産 施行日以後に当該認定に係るエネルギーの使用の合理化等に関する法律第118条第3項に規定する荷主連携省エネルギー計画につき同条第1項の規定による変更の認定があるときは、その変更により当該荷主連携省エネルギー計画に新たに記載されるものを除く。

45条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第42条の6第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

46条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の9第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の9第1項の規定の適用については、同項中「 第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法 」とあるのは、「第42条の12の5の2第1項」とする。

47条 (特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の12の3第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

48条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定(附則第1条第10号イに掲げる 改正規定 を除く。以下この条において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 第42条の12の4第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定経営力向上設備等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

49条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の13の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

50条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)をした 租税特別措置法 第43条第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の3第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する 被災代替資産等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第43条の3第1項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第44条の2第1項及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する 特定事業継続力強化設備等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第44条の2第1項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

4項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第44条の2第1項の規定の適用については、同項中「 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の 」とあるのは、「第50条第1項」とする。

5項 法人が2021年12月31日以前に 取得等 をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる 減価償却資産 については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「2021年3月31日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

6項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項の表の第1号から第3号までの第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第2号から第4号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第45条第1項の規定の適用については、同項中「 第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法 」とあるのは、「第42条の12の5の2第1項」とする。

8項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第45条第2項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「 連結事業年度 」とあるのは「連結事業年度( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第16条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第2条第2項第19号に規定する連結事業年度をいう。)」と、「第68条の27第2項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第66条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の27第2項」とする。

9項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第52条の2の規定の適用については、同条第1項中「 減価償却資産 又は 繰延資産 で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

10項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第53条の規定の適用については、同条第2項中「又は 繰延資産 の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

51条 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の2第1項の規定は、法人の2022年4月1日以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

52条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の4第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第3号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 については、なお従前の例による。

53条 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の2の2の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する株式交付について適用する。

54条 (特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に受けた 租税特別措置法 第66条の2の2第1項に規定する 認定 に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する 株式等 の譲渡については、なお従前の例による。

55条 (対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の5の2の規定は、法人の2021年3月31日以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

56条 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の8の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において外国法人から受ける 租税特別措置法 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の9の4の規定は、内国法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において外国法人から受ける 租税特別措置法 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

57条 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定(附則第1条第15号イに掲げる 改正規定 を除く。以下この条において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 第66条の11の2第2項の規定により読み替えて適用する 新法 人税法第37条第4項の規定は、法人が 施行日 以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が施行日前に支出した 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正前の 租税特別措置法 第66条の11の2第2項の規定により読み替えて適用する 旧法 人税法第37条第4項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

58条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第11号に定める日から同条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第66条の13第1項の規定の適用については、同項中「同条第25項」とあるのは、「同条第21項」とする。

59条 (外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に提出された 租税特別措置法 第67条の16第4項において準用する 租税特別措置法 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する 特例適用申告書 当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧 租税特別措置法 第67条の16第4項 《4 第41条の21第5項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第2 において準用する旧 租税特別措置法 第41条の21第9項 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に規定する 変更申告書 の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された 租税特別措置法 第67条の16第4項において準用する 租税特別措置法 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する特例適用申告書(第3項において「 特例適用申告書 」という。)とみなす。

2項 租税特別措置法 第67条の16第4項において準用する新 租税特別措置法 第41条の21第10項 《10 第6項の規定は特例適用申告書を提出…》 した者が前項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。について、第7項及び第8 の規定により読み替えられた 租税特別措置法 第41条の21第6項 《6 特例適用申告書を提出した者が第1項各…》 号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しな の規定は、新 租税特別措置法 第67条の16第4項 《4 第41条の21第5項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第2 において準用する新 租税特別措置法 第41条の21第9項第1号 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に掲げる場合に該当することとなった日が 施行日 以後である場合について適用し、 租税特別措置法 第67条の16第4項において準用する旧 租税特別措置法 第41条の21第9項 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第67条の16第4項において準用する新 租税特別措置法 第41条の21第11項 《11 第5項の非居住者若しくは外国法人又…》 は第9項の特例適用申告書を提出した者以下この項及び第13項において「非居住者等」という。は、第5項の規定による特例適用申告書の提出又は第9項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、これらの規 から第13項までの規定は、 施行日 以後に新 租税特別措置法 第67条の16第4項 《4 第41条の21第5項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第2 において準用する新 租税特別措置法 第41条の21第11項 《11 第5項の非居住者若しくは外国法人又…》 は第9項の特例適用申告書を提出した者以下この項及び第13項において「非居住者等」という。は、第5項の規定による特例適用申告書の提出又は第9項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、これらの規 配分の取扱者 に対して行う同項に規定する電磁的方法による 特例適用申告書 に記載すべき事項及び 租税特別措置法 第67条の16第4項 《4 第41条の21第5項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第2 において準用する 租税特別措置法 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は 租税特別措置法 第67条の16第4項 《4 第41条の21第5項から第13項まで…》 の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第9項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第2 において準用する新 租税特別措置法 第41条の21第9項第1号 《9 特例適用申告書を提出した者が、次の各…》 号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法 に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

60条 (連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の10第1項に規定する 高度省エネルギー増進設備等 以下この条において「 高度省エネルギー増進設備等 」という。及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第44条各号に掲げる法人に該当するものが施行日から2022年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等で当該各号に定めるものについては、なお従前の例による。

61条 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の11第1項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第68条の11第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

62条 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の13第1項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の13第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

63条 (特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第68条の15の4第1項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

64条 (中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定(附則第1条第10号イに掲げる 改正規定 を除く。以下この条において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 第68条の15の5第1項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定経営力向上設備等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ の規定による 改正前の 租税特別措置法 第68条の15の5第1項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

65条 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の15の8の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

66条 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

1項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に 取得等 取得又は製作若しくは建設をいう。以下第6項までにおいて同じ。)をした 租税特別措置法 第68条の16第1項の表の第1号の中欄に掲げる 減価償却資産 については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の18第2項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する 被災代替資産等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の18第1項に規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第68条の20第1項及び第2項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に 取得等 をする同条第1項に規定する 特定事業継続力強化設備等 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第68条の20第1項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

4項 施行日 から附則第1条第11号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の20第1項の規定の適用については、同項中「 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の 」とあるのは、「第50条第1項」とする。

5項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 が2021年12月31日以前に 取得等 をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第1号の第三欄に掲げる 減価償却資産 については、旧 租税特別措置法 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第45条第1項」とする。

6項 租税特別措置法 第68条の27第1項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に 取得等 をする新 租税特別措置法 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号から第3号までの第三欄に掲げる 減価償却資産 について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第1項の表の第2号から第4号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

7項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の27第2項に規定する 取得等 をした同項に規定する 産業振興機械等 については、同条(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による 改正前の 租税特別措置法 次項において「 旧効力措置法 」という。)第45条第2項」と、同条第3項中「 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とあるのは「 旧効力措置法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 」とする。

8項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の40の規定の適用については、同条第1項中「 減価償却資産 又は 繰延資産 で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

9項 施行日 から附則第1条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の42の規定の適用については、同条第2項中「又は 繰延資産 の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

67条 (連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の64第1項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 の2022年4月1日以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

68条 (連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の75第1項( 租税特別措置法 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に係る部分に限る。)の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に行う新 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った 租税特別措置法 第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2項 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 前に 租税特別措置法 第68条の78第1項の表の第3号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第68条の79第1項又は第3項の特別勘定又は 期中特別勘定 については、なお従前の例による。

69条 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の86の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する株式交付について適用する。

70条 (特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に受けた 租税特別措置法 第68条の86第1項に規定する 認定 に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する 株式等 の譲渡については、なお従前の例による。

71条 (連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の89の2の規定は、 連結法人 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第15条の2第1項に規定する 連結親法人 事業年度が2021年3月31日以後に終了する 連結事業年度 分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

72条 (連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の92の規定は、 連結法人 施行日 以後に開始する 連結事業年度 において外国法人から受ける 租税特別措置法 第68条の92第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第68条の93の4の規定は、 連結法人 施行日 以後に開始する 連結事業年度 において外国法人から受ける 租税特別措置法 第68条の93の4第1項に規定する 剰余金の配当 等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

73条 (連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の96第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第81条の6第4項の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による連結完全 支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した 租税特別措置法 第68条の96第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第81条の6第4項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。

74条 (連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第11号に定める日から同条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第68条の98第1項の規定の適用については、同項中「同条第25項」とあるのは、「同条第21項」とする。

75条 (贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 が2021年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用し、 租税特別措置法 第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第70条の2の2第7項及び第8項の規定は、 施行日 以後に同条第7項の取扱 金融機関の営業所等 に対して行う同項に規定する電磁的方法による同条第2項第3号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第4項に規定する 追加教育資金非課税申告書 に記載すべき事項の提供について適用する。

3項 施行日 前に個人が 租税特別措置法 第70条の2の2第10項に規定する 贈与者 の行為により同条第1項に規定する 信託受益権 を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する 銀行等 営業所等 において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する 金銭等 で同項に規定する 金融商品取引業者 の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第10項第1号の規定による届出(施行日以後に当該個人が当該贈与者の行為又は当該贈与者からの書面による贈与により 租税特別措置法 第70条の2の2第1項本文の規定の適用に係る当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得している場合における当該届出を除く。及び 租税特別措置法 第70条の2の2第10項第2号 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を に規定する 管理残額 当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第70条の2の3第7項及び第8項の規定は、 施行日 以後に同条第7項の取扱 金融機関の営業所等 に対して行う新 租税特別措置法 第70条の2の2第7項 《7 第3項又は第4項の規定により教育資金…》 非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報 に規定する電磁的方法による新 租税特別措置法 第70条の2の3第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める に規定する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第4項に規定する 追加結婚・子育て資金非課税申告書 に記載すべき事項の提供について適用する。

5項 施行日 前に個人が 租税特別措置法 第70条の2の3第10項に規定する 贈与者 の行為により同条第1項に規定する 信託受益権 を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を同項に規定する 銀行等 営業所等 において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した同項に規定する 金銭等 で同項に規定する 金融商品取引業者 の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該個人が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときにおける当該贈与者の死亡に係る同条第10項第2号に規定する 管理残額 当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に係る相続税については、なお従前の例による。

76条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 附則第1条第11号に定める日から同条第10号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第80条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「第2条第17項」とあるのは「第2条第12項」と、同条第2項中「第2条第31項」とあるのは「第2条第27項」とする。

2項 附則第1条第16号に定める日から海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第3号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第80条第1項の規定の適用については、同項中「 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に 」とあるのは、「 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 」とする。

3項 附則第1条第17号に定める日から地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2020年法律第52号)附則第1条第2号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第80条の3の規定の適用については、同条第1項中「 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で 」とあるのは「 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 」と、「第12条の6第1項」とあるのは「第11条の6第1項」とする。

77条 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から2023年3月31日までの間に 酒類 の製造場から移出されるビールに係る 租税特別措置法 第87条の4第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。及び第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「同法第23条第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第1項」とする。

78条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条の6第11項の規定は、2022年1月1日以後に 国税通則法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する法定 申告期限 同法第10条第2項の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第61条第1項第2号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。)が到来する酒税について適用する。

79条 (たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

1項 2021年10月1日前に課した、又は課すべきであった 租税特別措置法 第88条の2第1項に規定する紙巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

80条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の8に規定する 航空機 施行日 以後最初に航行する時(以下この項において「 初回航行時 」という。)において、当該航空機に 租税特別措置法 第90条の八、 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 又は 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、 初回航行時 に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

1号 租税特別措置法 第90条の8の2第2項に規定する 一般国内航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1

2号 租税特別措置法 第90条の8の2第1項に規定する 沖縄路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域

3号 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する 特定離島路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下

3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

81条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 2021年5月1日前に 租税特別措置法 第90条の12第1項の規定の適用を受けた検査 自動車 租税特別措置法 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する検査自動車をいう。)に係る旧 租税特別措置法 第90条の12第5項 《5 第1項第1号から第3号まで、第4号イ…》 、第5号及び第6号イに係る部分に限る。の規定の適用を受けた検査自動車次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定 の規定の適用については、なお従前の例による。

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (相続税法及び租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧民法第952条第1項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における前条の規定による改正後の 相続税法 第4条第1項 《民法第958条の2第1項特別縁故者に対す…》 る相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合 及び 租税特別措置法 第69条の6第2項 《2 前項の規定は、特定非常災害発生日前に…》 民法第958条の2第1項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第29条第1項又は第31条第2項の規定により提出すべき の規定の適用については、これらの規定中「 民法 第958条の2第1項 《前条の場合において、相当と認めるときは、…》 家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる 」とあるのは、「 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第4条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の 民法 第958条の3第1項」とする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの 改正規定 に限る。)、 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 及び 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 から 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は まで、 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 及び 第71条 《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》 年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下 から 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得第44条 《関西文化学術研究都市の文化学術研究地区に…》 おける文化学術研究施設の特別償却 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2 、第50条及び 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお 並びに次条、附則第3条、 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ第3項を除く。)、 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で 、第18条( 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 改正規定 「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の 及び 第69条 《 削除…》 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 の規定(前号に掲げる 改正規定 を除く。)、 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定、 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定並びに附則第4条から 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに まで、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から第18条まで、 第23条 《新鉱床探鉱費の特別控除 前条第1項の探…》 鉱準備金の金額同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号におい第24条 《 削除…》 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算第30条 《山林所得の概算経費控除 個人が、その年…》 の15年前の年の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並第32条 《短期譲渡所得の課税の特例 個人が、その…》 有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に 及び 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2021年12月24日法律第87号) 抄

1項 この法律は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2022年10月1日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第74条第1項 《個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する…》 法律の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第10条第2号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。の新築をし、 改正規定 「2022年3月31日」を「2024年3月31日」に改める部分を除く。

2:3号

4号 次に掲げる規定2023年4月1日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 改正規定 、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定並びに同条第4項及び第7項の改正規定並びに附則第53条の規定

5号 次に掲げる規定2023年10月1日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第8条の4 《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例 …》 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利 改正規定 、同法第9条の4の2第3項の改正規定、同法第41条の21第14項第2号の改正規定、同法第42条の3第4項第2号の改正規定(第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 」を「 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 に規定する報告書、 第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(第9条の4の2第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信 」を「 第8条の4第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式第9条の4の2第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信 」に改める部分に限る。及び同項第6号の改正規定(第9条の4の2第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信 」を「 第8条の4第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式第9条の4の2第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信 」に改める部分に限る。並びに附則第23条の規定

6号 次に掲げる規定2024年1月1日

イからハまで

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第28条の3第9項第2号 《9 第7項の規定による修正申告書及び前項…》 の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを 改正規定 、同法第30条の2第7項第2号の改正規定、同法第31条の2第10項第2号の改正規定、同法第33条の5第3項第2号の改正規定、同法第41条の3第3項第2号の改正規定、同法第41条の5第16項第2号の改正規定、同法第41条の19の4第16項第2号の改正規定(「第4項第2号」を「第5項第2号」に改める部分に限る。及び同法第69条の3の改正規定

7:8号

9号 次に掲げる規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 2022年法律第37号)の施行の日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第11条の3 《特定事業継続力強化設備等の特別償却 青…》 色申告書を提出する個人で第10条第8項第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から202 の次に1条を加える 改正規定 及び同法第44条の3の次に1条を加える改正規定

10号 次に掲げる規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第13条の2を同法第13条とし、同条の次に1条を加える 改正規定 同法第13条の2を同法第13条とする部分を除く。及び同法第46条の2を同法第46条とし、同条の次に1条を加える改正規定(同法第46条の2を同法第46条とする部分を除く。並びに附則第43条第4項の規定

11号 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(2022年法律第56号。以下「 基盤強化法等 改正法 」という。)の施行の日

第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する 租税特別措置法 第24条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 改正規定 、同法第33条の4第3項第1号の改正規定、同法第34条第2項第7号の改正規定、同法第34条の2第2項第25号の改正規定、同法第34条の3第2項第2号の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定、同法第65条の2第3項第1号の改正規定、同法第65条の3第1項第7号の改正規定、同法第65条の4第1項第25号の改正規定、同法第65条の5第1項第2号の改正規定、同法第70条の4の改正規定、同法第70条の4の2の改正規定、同法第70条の6の改正規定、同法第70条の6の2の改正規定、同法第70条の6の3の改正規定及び同法第77条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第30条、 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 から第8項まで、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行第47条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、適格合併…》 、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分 から第8項まで、第51条第6項から第15項まで並びに第52条第1項及び第2項の規定

22条 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第2章の規定は、2022年分以後の所得税について適用し、2021年分以前の所得税については、なお従前の例による。

23条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条の4第1項の規定は、同項の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が2023年10月1日以後に支払を受けるべき同項第1号に掲げる 配当等 について適用し、 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第8条の4第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第1号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第8条の4第9項から第14項までの規定は、同条第9項の内国法人が2023年10月1日以後に支払うべき同項の 配当等 について適用する。

24条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の4の2第1項及び第3項の規定は、2020年3月31日以後にこれらの規定に規定する 認定 を受けた個人が 施行日 以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第1項に規定する 特定建物等 について適用し、同月31日以後に 租税特別措置法 第10条の4の2第1項又は第3項に規定する認定を受けた個人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第1項に規定する特定建物等及び同月31日前に同項又は同条第3項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

25条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の規定は、2023年分以後の所得税について適用し、2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。

26条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の4の規定は、2023年分以後の所得税について適用し、2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。

27条 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の5第3項の規定は、個人が 施行日 以後に事業の用に供する同条第1項に規定する 認定 特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した 租税特別措置法 第10条の5の5第1項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

28条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第12条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ 租税特別措置法 第12条第1項の表(次項において「 新表 」という。)の第1号又は第2号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。࿹」とあるのは「除き、同表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律࿸2022年法律第7号。以下この項において「沖振法等 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 第35条の3第1項 《提出産業イノベーション促進計画に定められ…》 た産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置以下この節において「産業高度 に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する 認定 を受けている個人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

1号 施行日 の前日において 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(2022年法律第7号。以下「 沖振法等 改正法 」という。)附則第5条第1項に規定する産業高度化・事業革新促進計画に定められている 沖振法等改正法 第1条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。以下「 旧沖振法 」という。第35条第2項第2号 《2 産業イノベーション促進計画は、次に掲…》 げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における産業のイノベーションの促進が相当程度図られると見込まれる地域であ に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下「 旧産業高度化・事業革新促進地域 」という。)の区域施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに沖振法等改正法第1条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法 以下「 新沖振法 」という。第35条第4項 《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》 計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による同条第1項に規定する産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間 」という。

2号 施行日 の前日において 沖振法等改正法 附則第6条第1項に規定する旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている 沖縄振興特別措置法 第41条第2項第2号 《2 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げ…》 る事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 関税法第2条第1項第11号に規定する開港又は同項第12号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、 に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下「 旧国際物流拠点産業集積地域 」という。)の区域施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに 新沖振法 第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による同条第1項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間 」という。

3項 施行日 の前日において 沖振法等改正法 附則第7条第1項に規定する 旧認定 経済金融活性化計画に定められている 沖縄振興特別措置法 第55条の2第2項第2号 《2 経済金融活性化計画は、次に掲げる事項…》 について定めるものとする。 1 計画期間 2 沖縄における経済金融の活性化を図るために経済金融活性化特別地区において集積を促進しようとする産業以下「特定経済金融活性化産業」という。の内容に関する事項 に規定する特定経済金融活性化産業(以下「 旧特定経済金融活性化産業 」という。)に属する事業は、施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに 新沖振法 第55条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 経済金融活性化計画の の規定による同条第1項に規定する経済金融活性化 計画の認定 があった場合には、その 認定 があった日の前日)までの期間(以下「 経過旧経済金融活性化計画期間 」という。)においては、 新表 の第3号の第三欄に掲げる事業とみなして、 租税特別措置法 第12条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「個人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4項 個人が2022年以前の各年において 租税特別措置法 第13条第1項の 障害者 を雇用しており、かつ、同項各号に掲げる 要件 のいずれかを満たす場合における同項に規定する12月31日において有する同項に規定する特定機械装置については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第15条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

29条 (個人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第20条第1項に規定する個人の2022年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 2022年12月31日(以下この項において「 基準日 」という。)において 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可(以下この項において「 設置許可 」という。)を受けている個人( 基準日 後に他の者から 租税特別措置法 第20条第1項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人又は 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 人格のない社団等 である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る 設置許可 を受けた日が当該他の者の 施行日 の前日を含む 事業年度 終了の日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が基準日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける個人を含む。)の2023年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、旧 租税特別措置法 第20条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2022年3月31日」とあるのは「2029年3月31日」と、「100分の六十」とあるのは「100分の六十(当該年分が、2025年分であるときは100分の50とし、2026年分であるときは100分の40とし、2027年分であるときは100分の30とし、2028年分であるときは100分の20とし、2029年分であるときは100分の10とする。)」と、同条第3項第4号中「相続人」とあるのは「相続人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第29条第2項に規定する個人であるものに限る。第6項及び第7項において同じ。)」とする。

30条 (個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第24条の2第1項に規定する 認定 農業者等に該当する個人で 基盤強化法等改正法 附則第11条第2項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第5条第1項に規定する2年を経過する日までの間は、新 租税特別措置法 第24条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。

31条 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条の2第1項の規定は、同項に規定する 中小事業者 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 少額減価償却資産 について適用し、 租税特別措置法 第28条の2第1項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

32条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第33条第2項( 租税特別措置法 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、個人が 施行日 以後にされる 収用等 租税特別措置法 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 租税特別措置法 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新 租税特別措置法 第33条第2項 《2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる…》 場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、収用等のあつた日の属する年の前年中当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。に代替資産となる に規定する 代替資産 となるべき資産について適用する。

2項 租税特別措置法 第34条第2項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第1項に規定する 土地等 が附則第1条第11号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する 租税特別措置法 第34条第1項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第11号に定める日以後に、 租税特別措置法 第34条第2項第7号に規定する農用地で 基盤強化法等改正法 附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る基盤強化法等改正法第1条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号。以下「 旧基盤強化法 」という。)第23条の2第1項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧基盤強化法 第23条の2第6項の申出に基づき、同項の農地中間管理 機構 租税特別措置法 第34条第2項第7号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を 租税特別措置法 第34条第2項第7号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第34条の2の規定の適用については、同条第2項第25号中「場合」とあるのは、「場合( 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第32条第3項の規定によりみなして適用する前条第2項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。

5項 租税特別措置法 第34条の2第2項(第25号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する同条第1項に規定する 土地等 が附則第1条第11号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する 租税特別措置法 第34条の2第1項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6項 附則第1条第11号に定める日以後に、 租税特別措置法 第34条の2第2項第25号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、 基盤強化法等改正法 附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧基盤強化法 第16条第2項の協議に基づき、同項の農地中間管理 機構 同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合( 租税特別措置法 第34条第2項第7号(第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第34条の2第2項第25号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

7項 租税特別措置法 第34条の3第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第1条第11号に定める日以後に行う新 租税特別措置法 第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡 に規定する 土地等 の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

8項 附則第1条第11号に定める日以後に 租税特別措置法 第34条の3第2項第2号に規定する 土地等 基盤強化法等改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合( 租税特別措置法 第34条第2項第7号(第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。又は 第34条の2第2項第25号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新 租税特別措置法 第34条の3第2項第2号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

9項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の3第2項第3号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

10項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の3第2項第7号に規定する土地の譲渡については、なお従前の例による。

11項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第34条の3第2項第9号に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

12項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条の6第1項第2号に規定する交換分合による同項に規定する 土地等 の同項に規定する譲渡については、なお従前の例による。

13項 個人が 租税特別措置法 第37条の9第1項に規定する取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に行った同項に規定する事業用 土地等 の同項に規定する譲渡については、なお従前の例による。

33条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の3の2第1項の規定は、同項の個人が 施行日 以後に行う同項の贈与について適用し、 租税特別措置法 第40条の3の2第1項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。

34条 (住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条から 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の二まで( 租税特別措置法 第41条第6項 《6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当…》 該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を2007年1月1日から2008年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居 、第13項及び第16項に係る部分を除く。)の規定は、個人が2022年1月1日以後に新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住用家屋 若しくは 既存住宅 又は 増改築等 をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に 租税特別措置法 第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2項 施行日 から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 租税特別措置法 第41条第10項及び第19項の規定の適用については、同条第10項第1号及び第19項第1号中「 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 」とあるのは、「 第10条第2号 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 第10条 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の 」とする。

3項 租税特別措置法 第41条の2の3第1項に規定する債権者のうち同条第2項に規定する10月31日に同項の調書を提出することが困難である旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を2024年1月31日までに同項に規定する 所轄税務署長 に提出したものは、その者が当該税務署長にその困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出する日までの間は、同条の規定にかかわらず、同項の規定による調書の提出を要しない。

35条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の2の規定は、個人が2022年1月1日以後に同条第1項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、個人が同日前に 租税特別措置法 第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

36条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の3第1項から第6項までの規定は、同条第1項に規定する 特定個人 又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する 居住用の家屋 について同項に規定する対象 高齢者等 居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般 断熱改修工事等 、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第4項に規定する 対象住宅耐震改修 若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を2022年1月1日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項の高齢者等居住改修工事等、同条第3項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第5項の多世帯同居改修工事等又は同条第6項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

37条 (認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の4の規定は、個人が、 認定 住宅等(同条第1項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、当該認定住宅等を2022年1月1日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅( 租税特別措置法 第41条の19の4第1項に規定する認定住宅をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの旧 租税特別措置法 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 に規定する取得をして、当該認定住宅を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

38条 (2021年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の23第1項の 非居住者 の同項に規定する国内源泉所得及び同条第3項の外国法人の同項に規定する使用料については、なお従前の例による。

39条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第47条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

40条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の9第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の9第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ 租税特別措置法 第42条の9第1項の表(次項及び第4項において「 新表 」という。)の第1号から第4号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき࿸同表の第3号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律࿸2022年法律第7号。以下この項において「 沖振法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 第35条の3第1項 《提出産業イノベーション促進計画に定められ…》 た産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置以下この節において「産業高度 に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する 認定 を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

1号 施行日 の前日において 沖振法等改正法 附則第3条第1項に規定する旧提出観光地形成促進計画に定められている 沖縄振興特別措置法 第6条第2項第2号 《2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項…》 について定めるものとする。 1 計画期間 2 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「観光地形成促進地域」 に規定する観光地形成促進地域(以下「 旧観光地形成促進地域 」という。)の区域施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに 新沖振法 第6条第4項 《4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定…》 めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による同条第1項に規定する観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「 経過旧観光地形成促進計画期間 」という。

2号 施行日 の前日において 沖振法等改正法 附則第4条第1項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている 沖縄振興特別措置法 第28条第2項第2号 《2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「情報通信産業振興地域」という。の区域 3 前号の区域内において特定情報通信 に規定する情報通信産業振興地域(以下「 旧情報通信産業振興地域 」という。)の区域施行日から施行日以後6月を経過する日(その日までに 新沖振法 第28条第4項 《4 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を…》 定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による同条第1項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「 経過旧情報通信産業振興計画期間 」という。

3号 旧産業高度化・事業革新促進地域 の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

4号 旧国際物流拠点産業集積地域 の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3項 旧特定経済金融活性化産業 に属する事業は、 経過旧経済金融活性化計画期間 においては、 新表 の第5号の第三欄に掲げる事業とみなして、 租税特別措置法 第42条の九(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4項 租税特別措置法 第42条の9第2項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 新表 の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「 適用年度 」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度( 適用年 度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

41条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11の3第1項及び第2項の規定は、2020年3月31日以後にこれらの規定に規定する 認定 を受けた法人が 施行日 以後に取得又は建設をする当該認定に係る同条第1項に規定する 特定建物等 について適用し、同月31日以後に 租税特別措置法 第42条の11の3第1項又は第2項に規定する認定を受けた法人が施行日前に取得又は建設をした当該認定に係る同条第1項に規定する特定建物等及び同月31日前に同項又は同条第2項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をした当該認定に係る同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

42条 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の6第2項の規定は、法人が 施行日 以後に事業の用に供する同条第1項に規定する 認定 特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した 租税特別措置法 第42条の12の6第1項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。

43条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第45条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ 租税特別措置法 第45条第1項の表(次項において「 新表 」という。)の第1号又は第2号の第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「除く。࿹」とあるのは「除き、同表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律࿸2022年法律第7号。以下この項において「 沖振法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 第35条の3第1項 《提出産業イノベーション促進計画に定められ…》 た産業イノベーション促進地域の区域内において製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置以下この節において「産業高度 に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する 認定 を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

1号 旧産業高度化・事業革新促進地域 の区域 経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間

2号 旧国際物流拠点産業集積地域 の区域 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3項 旧特定経済金融活性化産業 に属する事業は、 経過旧経済金融活性化計画期間 においては、 新表 の第3号の第三欄に掲げる事業とみなして、 租税特別措置法 第45条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「 減価償却資産 のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4項 租税特別措置法 第46条の2第2項の規定の適用については、法人が同項の 適格合併 により 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定による改正後の2020年改正前 租税特別措置法 以下「 新2020年改正前 租税特別措置法 」という。)第68条の34第1項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産の移転を受けた場合には、当該輸出事業用資産は、新 租税特別措置法 第46条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定する輸出事業用資産とみなす。この場合において、 新2020年改正前 租税特別措置法 第68条の34第1項に規定する 供用期間 を新 租税特別措置法 第46条の2第2項の供用期間とみなす。

5項 租税特別措置法 第48条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

44条 (法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)

1項 施行日 の前日を含む 事業年度 終了の日(以下この条において「 基準日 」という。)において 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 又は 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可(以下この条において「 設置許可 」という。)を受けている法人( 基準日 後に他の者から 租税特別措置法 第56条第1項に規定する特定廃棄物最終処分場(当該他の者が法人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る 設置許可 を受けた日が当該他の者の基準日以前であるものに、当該他の者が個人である場合には当該特定廃棄物最終処分場に係る設置許可を受けた日が2022年12月31日以前であるものに、それぞれ限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2022年3月31日」とあるのは「2029年3月31日」と、「࿸第7項」とあるのは「࿸第6項」と、「100分の六十」とあるのは「100分の六十(当該事業年度が、2024年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の50とし、同年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の40とし、同年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の30とし、同年4月1日から2028年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の20とし、同年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の10とする。)」と、同条第3項中「、 適格分割 又は 適格現物出資 」とあるのは「( 合併法人 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第44条に規定する法人であるものに限る。第8項において同じ。)、適格分割( 分割承継法人 が同条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。又は適格現物出資( 被現物出資法人 が同法附則第44条に規定する法人であるものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第5項中「前条第6項」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第55条の2第6項」と、同条第6項中「100分の六十」とあるのは「100分の六十(当該事業年度が、2024年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の50とし、同年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の40とし、同年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の30とし、同年4月1日から2028年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の20とし、同年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する事業年度であるときは100分の10とする。)」と、同条第13項中「第6項」とあるのは「第5項」と、「第7項」とあるのは「第6項」とする。

45条 (沖縄の認定法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第60条の規定は、内国法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 内国法人で次に掲げる法人に該当するもの(当該内国法人が 通算法人 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する通算法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、 他の通算法人 のいずれかが次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 における 租税特別措置法 第60条の規定の適用については、同条第1項中「࿸当該各号の上欄に規定する提出の日」とあるのは「のうち計画提出等(経過措置内国法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第45条第2項各号に掲げる法人に該当する内国法人をいう。以下この項において同じ。)以外の内国法人にあつては同表の各号の上欄に規定する提出をいい、同表の第1号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては 沖縄振興特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第7号)による改正前の 沖縄振興特別措置法 以下この項において「 2014年 旧沖振法 」という。第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ の規定による指定をいい、同表の第2号の上欄に掲げる法人に該当する経過措置内国法人にあつては 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律(2022年法律第7号。以下この項において「 沖振法等 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 沖縄振興特別措置法 以下この項において「 旧沖振法 」という。第41条第5項 《5 主務大臣は、前項の規定により国際物流…》 拠点産業集積計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。 の規定による提出( 2014年旧沖振法 第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された区域内に本店又は主たる事務所を有する経過措置内国法人にあつては、その指定)をいう。)の日」と、「有するものに限る。」とあるのは「有するもの࿸」と、同項の表の第1号の上欄中「限る。࿹」とあるのは「限る。以下この号において「 認定 法人」という。)又は 沖振法等改正法 附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「 旧認定法人 」という。)」と、同号の中欄中「同法第29条第1項」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 第29条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した情報通信産業振興計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出情報通信産業振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表するよ 」と、「の区域」とあるのは「( 旧認定 法人にあつては、2022年3月31日において旧沖振法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 」と、「認定特定情報通信事業」とあるのは「認定特定情報通信事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第30条第1項に規定する特定情報通信事業)」と、同表の第2号の上欄中「限る。࿹」とあるのは「限る。以下この号において「 認定法人 」という。)又は沖振法等改正法附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人(認定法人を除く。以下この号において「 旧認定法人 」という。)」と、同号の中欄中「同法第42条第1項」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 第42条第1項 《沖縄県知事は、前条第4項の規定により提出…》 した国際物流拠点産業集積計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。以下「提出国際物流拠点産業集積計画」という。の実施状況について、毎年、公 」と、「の区域」とあるのは「(旧認定法人にあつては、2022年3月31日において旧沖振法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められている同号に規定する国際物流拠点産業集積地域)の区域」と、同号の下欄中「同法」とあるのは「 沖縄振興特別措置法 」と、「認定特定国際物流拠点事業」とあるのは「認定特定国際物流拠点事業(旧認定法人にあつては、旧沖振法第44条第1項に規定する特定国際物流拠点事業)」とする。

1号 経過旧情報通信産業振興計画期間 の末日以前に設立された法人で旧情報通信産業特別地区( 施行日 の前日において 沖振法等改正法 附則第4条第1項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている 旧沖振法 第28条第2項第3号 《2 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「情報通信産業振興地域」という。の区域 3 前号の区域内において特定情報通信 に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

2号 経過旧国際物流拠点産業集積計画期間 の末日以前に設立された法人で 旧国際物流拠点産業集積地域 の区域内に本店又は主たる事務所を有するもの

3項 内国法人で 旧認定 法人( 沖振法等改正法 附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する 認定 を受けている法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの(当該内国法人が 通算法人 である場合には、 他の通算法人 のいずれかが旧認定法人に該当する場合における当該内国法人を含む。)の 施行日 以後に終了する 事業年度 における 租税特別措置法 第60条の規定の適用については、同条第2項中「限る。࿹」とあるのは「限る。)又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第45条第3項に規定する旧認定法人」と、「、同法」とあるのは「、 沖縄振興特別措置法 」とする。

46条 (法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の2第1項に規定する 認定 農地所有適格法人に該当する法人で 基盤強化法等改正法 附則第11条第2項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第5条第1項に規定する2年を経過する日までの間は、新 租税特別措置法 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。

47条 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第64条第3項(同条第10項( 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。及び 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法人が 施行日 以後にされる 収用等 租税特別措置法 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 租税特別措置法 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する場合を含む。)に規定する収用等をいう。)に係る新 租税特別措置法 第64条第3項 《3 第1項に規定する場合において、当該法…》 人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間前の日同日が当該収用等によ に規定する 代替資産 となるべき資産について適用する。

2項 租税特別措置法 第65条の3第1項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する 土地等 が附則第1条第11号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

3項 附則第1条第11号に定める日以後に、 租税特別措置法 第65条の3第1項第7号に規定する農用地で 基盤強化法等改正法 附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する農用地利用規程に係る 旧基盤強化法 第23条の2第1項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、基盤強化法等改正法附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第23条の2第6項の申出に基づき、同項の農地中間管理 機構 同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を 租税特別措置法 第65条の3第1項第7号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

4項 前項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第65条の4の規定の適用については、同条第1項第25号中「場合」とあるのは、「場合( 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第47条第3項の規定によりみなして適用する前条第1項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」とする。

5項 租税特別措置法 第65条の4第1項(第25号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する 土地等 が附則第1条第11号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する 租税特別措置法 第65条の4第1項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

6項 附則第1条第11号に定める日以後に、 租税特別措置法 第65条の4第1項第25号に規定する農用地で同号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、 基盤強化法等改正法 附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧基盤強化法 第16条第2項の協議に基づき、同項の農地中間管理 機構 同号に規定する農地中間管理機構に限る。)に買い取られる場合( 租税特別措置法 第65条の3第1項第7号(第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合を新 租税特別措置法 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

7項 租税特別措置法 第65条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する農地所有適格法人が附則第1条第11号に定める日以後に行う同項に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税について適用し、 租税特別措置法 第65条の5第1項に規定する農地所有適格法人が同日前に行った同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

8項 附則第1条第11号に定める日以後に 租税特別措置法 第65条の5第1項第2号に規定する 土地等 基盤強化法等改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合( 租税特別措置法 第65条の3第1項第7号(第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。又は 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産第6項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合を除く。)には、当該譲渡した場合を新 租税特別措置法 第65条の5第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

9項 租税特別措置法 第65条の5第1項に規定する農地所有適格法人が 施行日 前に行った同項第3号に規定する 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

10項 租税特別措置法 第65条の5第1項に規定する農地所有適格法人が 施行日 前に行った同項第4号に規定する土地の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

11項 法人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第65条の10第1項第2号に規定する交換分合による同項に規定する 土地等 の同項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

12項 法人が 租税特別措置法 第66条の2第1項に規定する取得の日を含む 事業年度 終了の日後10年以内に行った同項に規定する他の 土地等 の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

48条 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の5第1項(同項の 通算法人 に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する 中小企業者等 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 少額減価償却資産 について適用し、 租税特別措置法 第67条の5第1項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

49条 (2021年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第67条の16の2第1項の外国法人の2022年1月1日前に開始した 事業年度 の同項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

50条 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第68条の2の規定は、 施行日 以後に行われる同条各号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた 租税特別措置法 第68条の二各号に掲げる合併については、なお従前の例による。

51条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条の2の規定は、同条第2項第1号に規定する 特定受贈者 が2022年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第75条において同じ。)により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用し、 租税特別措置法 第70条の2第2項第1号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2項 2022年1月1日から同年3月31日までの間に贈与により 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号に規定する住宅 取得等 資金の取得をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「18歳」とあるのは、「20歳」とする。

3項 次に掲げる者が、2022年1月1日以後に贈与により取得をする 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号に規定する住宅 取得等 資金については、同条の規定は、適用しない。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

4号 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

4項 租税特別措置法 第70条の3の規定は、同条第3項第1号に規定する 特定受贈者 が2022年1月1日以後に贈与により取得をする同項第5号に規定する住宅 取得等 資金に係る贈与税について適用し、 租税特別措置法 第70条の3第3項第1号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

5項 2022年1月1日から同年3月31日までの間に贈与により 租税特別措置法 第70条の3第3項第5号に規定する住宅 取得等 資金の取得をする場合における同項第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「18歳」とあるのは、「20歳」とする。

6項 租税特別措置法 第70条の4の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に贈与により取得をする新 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地等 に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

7項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の4第1項に規定する 受贈者 とみなして、同条第8項から第14項までの規定を適用する。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)附則第32条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第10項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

11号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

12号 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第118条第6項又は第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

13号 2020年改正法 第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

14号 租税特別措置法 第70条の4第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 受贈者

8項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の4第8項から第14項までの規定は、附則第1条第11号に定める日以後に新 租税特別措置法 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第70条の4第8項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。

9項 租税特別措置法 第70条の4の2第1項及び第2項の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に新 租税特別措置法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する 特定貸付け が行われる場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。

10項 附則第1条第11号に定める日以後に 租税特別措置法 第70条の4第8項若しくは第11項又は 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の農地又は採草放牧地の全部又は一部が 基盤強化法等改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、 租税特別措置法 第70条の4第8項若しくは第11項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は 租税特別措置法 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために に規定する 特定貸付け が行われたものとみなして、新 租税特別措置法 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める から第14項まで、 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の二又は 第70条の6の3 《特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地につ…》 いての相続税の課税の特例 前条第1項に規定する特定貸付け以下この項及び次項において「特定貸付け」という。を行つている者以下この項において「特定貸付者」という。が死亡した場合において、当該特定貸付者の の規定を適用する。

11項 租税特別措置法 第70条の6の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする新 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する特例 農地等 に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

12項 次に掲げる者は、 租税特別措置法 第70条の6第1項に規定する 農業相続人 とみなして、同条第10項から第17項までの規定を適用する。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

3号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)附則第66条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)附則第128条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第127条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第118条第11項から第13項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

10号 2020年改正法 第15条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

11号 租税特別措置法 第70条の6第1項本文の規定の適用を受けている同項に規定する 農業相続人

13項 前項の規定により適用する 租税特別措置法 第70条の6第10項から第17項までの規定は、附則第1条第11号に定める日以後に新 租税特別措置法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第70条の6第10項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられた場合については、なお従前の例による。

14項 租税特別措置法 第70条の6の2第1項の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に同項に規定する 特定貸付け が行われる場合について適用し、同日前に 租税特別措置法 第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けが行われた場合については、なお従前の例による。

15項 附則第1条第11号に定める日以後に 租税特別措置法 第70条の6第10項若しくは第13項又は 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 の農地又は採草放牧地の全部又は一部が 基盤強化法等改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けられ、又は借り受けられる場合には、 租税特別措置法 第70条の6第10項若しくは第13項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付けられ、若しくは借り受けられたもの又は 租税特別措置法 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 に規定する 特定貸付け が行われたものとみなして、新 租税特別措置法 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる から第17項まで、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の二又は 第70条の6の3 《特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地につ…》 いての相続税の課税の特例 前条第1項に規定する特定貸付け以下この項及び次項において「特定貸付け」という。を行つている者以下この項において「特定貸付者」という。が死亡した場合において、当該特定貸付者の の規定を適用する。

52条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第77条の規定は、附則第1条第11号に定める日以後に新 租税特別措置法 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に 租税特別措置法 第77条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 附則第1条第11号に定める日以後に 基盤強化法等改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に係る 旧基盤強化法 第4条第3項第1号 《3 この法律において「農業経営基盤強化促…》 進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。 1 第19条第1項に規定する地域計画の達成に資するよう、農地中間管理事業農地中間管理事業の推進に関する法律2013年法律 に規定する利用権設定等促進事業により 租税特別措置法 第77条に規定する土地の取得をする場合には、 租税特別措置法 第77条に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより同条に規定する土地の取得をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

3項 施行日 から2023年3月31日までの間に 租税特別措置法 第81条第1項の 認定 を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「1,000分の十三」とあるのは、「1,000分の十」とする。

53条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条の6第1項から第4項まで及び第7項の規定は、2023年4月1日以後に、同項に規定する輸出 酒類 販売場を経営する酒類製造者( 租税特別措置法 第2条第4項第2号 《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 :dfn: 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 :dfn: 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ : に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)が、新 租税特別措置法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する免税購入 対象者 に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用し、同日前に、 租税特別措置法 第87条の6第7項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第1項に規定する 非居住者 に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出した酒類については、なお従前の例による。

54条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の8に規定する 航空機 施行日 以後最初に航行する時(以下この項において「 初回航行時 」という。)において、当該航空機に 租税特別措置法 第90条の八、 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 又は 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、 初回航行時 に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

1号 租税特別措置法 第90条の8の2第2項に規定する 一般国内航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1

2号 租税特別措置法 第90条の8の2第1項に規定する 沖縄路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域

3号 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する 特定離島路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下

3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月15日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第32条の規定公布の日

2号 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 :dfn: それぞれ 中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の 改正規定 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定、 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに 電気事業法 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属 鉱物 資源 機構 」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 まで、 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 及び 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条第1項第3号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁第57条の4第5項第3号 《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 及び 第66条の11第1項第3号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 の改正規定並びに附則第17条、第18条、 第24条 《 削除…》 から 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 まで及び 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第57条の4第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第5条に規定する経過する日以後に行う同号に規定する原子炉の運転の廃止について適用し、同日前に行った前条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第57条の4第5項第3号に規定する原子炉の運転の廃止については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条の5第2項 《2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若…》 しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第3項 改正規定 及び 第2条 《定義 この法律で「医薬品」とは、次に掲…》 げる物をいう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム から 第4条 《開設の許可 薬局は、その所在地の都道府…》 県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第7条第4項並びに第10条第1項第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。及 までの規定並びに附則第4条から 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに までの規定は、2023年2月1日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月1日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 労働者協同組合法 の施行の日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2023年5月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第86条の2 《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税…》 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項aに規定する海軍販売所又はピー・エックスに対 改正規定 、同法第87条の6の改正規定、同法第90条の12の改正規定(同条第1項に係る部分(「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。)、同条第2項に係る部分(「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。)、同条第3項に係る部分(又は 第90条の14第1項 《車両総重量が八トンを超える貨物自動車被牽…》 けん引自動車を除く。次項及び第3項において同じ。であつて、道路運送車両法第41条第1項の規定により2022年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るため 」を削り、「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。及び同条第4項に係る部分(「若しくは第2項」を削り、「2021年5月1日から2023年4月30日まで」を「2023年5月1日から2026年4月30日まで」に改める部分に限る。)に限る。及び同法第90条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第52条、第57条、 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 及び 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第184条第7号の改正規定(第87条の6第15項 《15 輸出酒類販売場の許可に関する事項そ…》 の他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 」を「 第87条の6第16項 《16 第4項本文の規定に違反して同項ただ…》 し書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

2号 次に掲げる規定2023年10月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は 改正規定 、同法第42条の2の2第1項の改正規定(第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 」を「 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 」に改める部分及び「調書及び報告書」を「報告書及び調書」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「は、」の下に「 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 、」を加える部分及び並びに」の下に「 第8条の4第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式 から第14項まで、」を加える部分に限る。及び同法第66条の2第1項の改正規定並びに附則第33条及び 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イからハまで

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 改正規定 、同法第40条の4の改正規定、同法第40条の7の改正規定、同法第42条の3第1項及び第3項の改正規定(第35条第8項 《8 第3項の規定の適用を受けようとする者…》 は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。 この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている 」を「 第35条第9項 《9 対象譲渡につき第3項の規定の適用を受…》 けている者は、第7項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から4月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修 」に改める部分に限る。)、同法第69条の5第1項の改正規定、同法第70条の3の次に2条を加える改正規定、同法第70条の4第3項第2号の改正規定、同法第70条の6の8第2項第3号ロ、 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ及び 第70条の7の5第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ロの改正規定、同法第70条の7の14第4項第2号の改正規定、同法第89条第4項ただし書の改正規定、同法第90条の12の改正規定(第1号ロに掲げる改正規定を除く。並びに同法第90条の12の2の改正規定並びに附則第32条第3項、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 、第51条第1項及び第4項から第7項まで並びに 第59条 《新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控…》 除 前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及 の規定

4号 次に掲げる規定2024年4月1日

イからハまで

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 改正規定 「ときは」の下に「、政令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「2023年12月31日」を「2026年12月31日」に、「第4号」を「第3号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「2023年12月31日」を「2026年12月31日」に、「第4号」を「第3号」に改める部分を除く。)、同法第37条の4第2号の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「は、当該 買換資産 」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第9項の改正規定(「第5号」を「第4号」に改める部分を除く。)、同法第65条の8第7項の改正規定(「第5号」を「第4号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定(「第5号」を「第4号」に改める部分を除く。)、同法第65条の9第2号の改正規定、同法第66条の6の改正規定、同法第66条の7の改正規定(同条第9項中「 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 」を「 第42条の12の7第11項 《11 青色申告書を提出する法人が、各事業…》 年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に 」に改める部分を除く。)、同法第66条の9の2の改正規定、同法第66条の9の3の改正規定(同条第8項中「 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 」を「 第42条の12の7第11項 《11 青色申告書を提出する法人が、各事業…》 年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に 」に改める部分を除く。及び同法第68条の4の改正規定並びに附則第32条第7項、 第46条第3項 《3 第43条第2項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 及び 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の から第5項までの規定

5号 次に掲げる規定2025年1月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 及び 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し 改正規定 、同法第41条の18の2第2項の改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定、同条を同法第41条の18の4とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第41条の21第14項第17号の改正規定並びに附則第36条の規定

6:7号

8号 次に掲げる規定2027年1月1日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第41条の9 《懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等 …》 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされ の次に1条を加える 改正規定

9号 次に掲げる規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号)の施行の日

イ及びロ

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第41条の14第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお 改正規定 、同法第41条の15の2の改正規定及び同法第42条第4項第3号の改正規定

10号 次に掲げる規定 土地改良法 の一部を改正する法律(2022年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 改正規定 、同法第42条の4第19項第4号の改正規定、同法第42条の12第6項第1号の改正規定、同法第42条の12の5第3項第1号の改正規定、同法第62条第1項の改正規定、同法第66条の5の2第2項第3号ロの改正規定及び同法第66条の11第1項第5号の改正規定

11号

12号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第11条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める 及び第2号の 改正規定 、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同法第43条第1項第1号及び第2号の改正規定、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同法第59条の2第1項の改正規定(「2020年3月31日」を「2025年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定並びに同条第6項の改正規定並びに附則第29条第1項及び 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ の規定 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

13号 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 を削る 改正規定 、同法第57条の4の2第1項の改正規定(「おいて、核原料物質、核 燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律」の下に「(1957年法律第166号)」を加える部分に限る。)、同条を同法第57条の4とする改正規定、同法第68条の3の4第1項の改正規定及び同法第90条の4の3第1項の改正規定並びに附則第43条及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第119条の改正規定に限る。)の規定脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号)の施行の日

25条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の規定は、2024年分以後の所得税について適用し、2023年分以前の所得税については、なお従前の例による。

26条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の3第1項の規定は、同項に規定する 中小事業者 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用し、 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の3第1項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

27条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の3第1項の規定は、同項に規定する 特定中小事業者 施行日 以後に同項に規定する 指定事業の用 に供する同項に規定する 特定経営力向上設備等 について適用し、 租税特別措置法 第10条の5の3第1項に規定する特定中小事業者が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

28条 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の6第12項の規定は、2023年分以後の所得税について適用する。

29条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第11条第1項の規定は、個人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定船舶 同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「 経過特定船舶 」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第11条第1項に規定する特定船舶( 経過特定船舶 を含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第11条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第4項において「 取得等 」という。)をする同条第1項に規定する 特定事業継続力強化設備等 について適用し、個人が施行日前に 取得等 をした 租税特別措置法 第11条の3第1項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第12条(第4項の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 租税特別措置法 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新 租税特別措置法 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する 産業振興機械等 について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第12条第4項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第13条第1項の規定は、個人が 取得等 をする同項に規定する事業再編促進機械等で 施行日 以後に受ける 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 認定 に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第18条第1項の認定に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第1項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「 経過認定事業再編計画 」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、個人が取得等をした 租税特別措置法 第13条第1項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた 農業競争力強化支援法 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画( 経過認定事業再編計画 を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。

30条 (個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第24条の3第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第24条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

31条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条の二(第1項第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する 取締役等 又は特定従事者が 施行日 以後に行われる同項に規定する 付与決議 に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する 特定新株予約権 に係る株式について適用し、 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式については、なお従前の例による。

32条 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第31条の2第2項第12号に掲げる 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第31条の2第2項(第13号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に行う同条第1項に規定する優良住 宅地等 のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った 租税特別措置法 第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第35条の規定は、個人が2024年1月1日以後に行う同条第3項に規定する 対象譲渡 について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第35条第3項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第35条の3第2項第2号の規定は、個人が2023年1月1日以後に行う同条第1項に規定する 低未利用土地 等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った 租税特別措置法 第35条の3第1項に規定する低未利用土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5項 個人が 施行日 前に行った 租税特別措置法 第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

6項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定(附則第1条第4号ニに掲げる 改正規定 を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2023年新措置法 」という。)第37条から 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四まで( 2023年新措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、個人が 施行日 以後に同表の第1号、第3号又は第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に 租税特別措置法 第37条第1項の表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

7項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定(附則第1条第4号ニに掲げる 改正規定 に限る。以下この項において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 202 4年新措置法 」という。)第37条及び 第37条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ の四( 2024年新措置法 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の届出に係る部分に限る。)の規定は、個人が2024年4月1日以後に同項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正前の 租税特別措置法 第37条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

8項 施行日 前において 租税特別措置法 第37条の5第2項において準用する旧 租税特別措置法 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認は 租税特別措置法 第37条の5第2項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認と、施行日前において旧 租税特別措置法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ において準用する旧 租税特別措置法 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 の規定に基づき同項の税務署長が 認定 した日は新 租税特別措置法 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ の規定に基づき同項の税務署長が認定した日と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

33条 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の13の4第1項の規定は、2023年10月1日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

34条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第5項第1号の居住者又は 恒久的施設 を有する 非居住者 が2023年12月31日において同号の 金融商品取引業者 等の営業所に開設している同号に規定する 非課税口座 に同年分の 租税特別措置法 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定又は 租税特別措置法 第37条の14第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する累積投資勘定を設定している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に 租税特別措置法 第37条の14第16項 《16 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者その他の政令で定める者を除く。)は2024年1月1日において当該金融商品取引業者等と新 租税特別措置法 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、新 租税特別措置法 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の八及び 第37条の14 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。 の規定を適用する。

2項 租税特別措置法 第37条の14第27項の 金融商品取引業者 等の営業所の長が 施行日 前に 租税特別措置法 第37条の14第27項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を施行日に受けた新 租税特別措置法 第37条の14第30項 《30 金融商品取引業者等の営業所の長が、…》 政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長以下この項において「所轄税務署長」という。の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者 に規定する 所轄税務署長 の承認とみなして、同項の規定を適用する。

35条 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第40条の4第5項、第11項及び第12項の規定は、 租税特別措置法 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者の2024年分以後の各年分の同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 を計算する場合について適用し、同条第1項各号に掲げる居住者の2023年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第40条の7第5項及び第11項から第13項までの規定は、 租税特別措置法 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特殊関係株主等 である居住者の2024年分以後の各年分の同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 を計算する場合について適用し、同条第1項に規定する特殊関係株主等である居住者の2023年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

36条 (特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の規定は、2025年分以後の所得税について適用する。

37条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2の2第2項の規定は、 施行日 以後に提出すべき同条第1項に規定する 調書等 について適用し、施行日前に提出すべき 租税特別措置法 第42条の2の2第1項に規定する調書等については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2023年9月30日までの間における 租税特別措置法 第42条の2の2第3項の規定の適用については、同項中「所轄の税務署長࿸ 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 、」とあるのは、「所轄の税務署長࿸」とする。

38条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第46条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ 通算法人 租税特別措置法 第42条の4第8項第2号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ に規定する 適用対象事業年度 以下この条において「 適用 対象事業年度 」という。)を除く。)分の法人税及び 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人に係る 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の4に規定する 通算親法人 以下この条及び附則第43条第5項において「 通算親法人 」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度( 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

39条 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の6第1項の規定は、同項に規定する 中小企業者等 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定機械装置等 について適用し、 租税特別措置法 第42条の6第1項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

40条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の4第1項の規定は、同項に規定する 中小企業者等 施行日 以後に同項に規定する 指定事業の用 に供する同項に規定する 特定経営力向上設備等 について適用し、 租税特別措置法 第42条の12の4第1項に規定する中小企業者等が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

41条 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の7第9項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

42条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第43条第1項の規定は、法人が附則第1条第12号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する 特定船舶 同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「 経過特定船舶 」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした 租税特別措置法 第43条第1項に規定する特定船舶( 経過特定船舶 を含む。)については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第43条の2第1項に規定する法人の 施行日 以後に終了する各 事業年度 の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3年を経過する日」とあるのは、「3年を経過する日(災害その他やむを得ない事情により同日までにその特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となつた特定技術基準対象施設として財務省令で定めるものについては、当該報告を行つた日以後5年を経過する日)」とする。

3項 租税特別措置法 第44条の2第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第5項において「 取得等 」という。)をする同条第1項に規定する 特定事業継続力強化設備等 について適用し、法人が施行日前に 取得等 をした 租税特別措置法 第44条の2第1項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第45条(第3項の表の第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 租税特別措置法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新 租税特別措置法 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する 産業振興機械等 について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第45条第3項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第46条第1項の規定は、法人が 取得等 をする同項に規定する事業再編促進機械等で 施行日 以後に受ける 農業競争力強化支援法 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 認定 に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第18条第1項の認定に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第1項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「 経過認定事業再編計画 」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、法人が取得等をした 租税特別措置法 第46条第1項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた 農業競争力強化支援法 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画( 経過認定事業再編計画 を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。

43条 (原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)

1項 附則第1条第13号に定める日前に設置された 租税特別措置法 第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「࿸原子力発電施設」とあるのは「(原子力発電施設( 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第1条第13号に定める日以後に終了する 事業年度 にあつては、同日前に核原料物質、核 燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律第64条の2第1項の規定により指定されたものに限る。)」と、同条第3項中「の原子力発電施設解体準備金」とあるのは「の原子力発電施設解体準備金(特定原子力発電施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第4項並びに第5項第2号イ及び第4号中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同項第5号中「原子力発電施設解体準備金を」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金を」と、「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第6項中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第11項、第13項及び第15項中「 第57条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償…》 ・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正す 」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第57条の4第1項」とする。

2項 青色申告書 租税特別措置法 第2条第2項第29号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する青色申告書をいう。第5項及び第8項において同じ。)を提出する法人が附則第1条第13号に定める日を含む 事業年度 開始の日(以下この項及び第9項において「 基準日 」という。)において 租税特別措置法 第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設(同号に定める日前に核原料物質、核 燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号)第64条の2第1項の規定により指定された原子力発電施設を除く。以下この条において「 経過措置原子力発電施設 」という。)に係る旧 租税特別措置法 第57条の4第3項 《3 第1項の特定原子力施設炉心等除去準備…》 金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 1附則第64条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第119条第9項の規定により適用する場合を含む。)に規定する原子力発電施設解体準備金の金額を有する場合には、 基準日 以後に終了する各事業年度において、当該原子力発電施設解体準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(次項において「 30年均等取崩金額 」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3項 前項の場合において、 30年均等取崩金額 が当該 事業年度 終了の日における当該 経過措置原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は 前事業年度 終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該30年均等取崩金額は、当該原子力発電施設解体準備金の金額とする。

4項 第2項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が 被合併法人 租税特別措置法 第2条第2項第3号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する被合併法人をいう。第1号及び第7項において同じ。)となる 適格合併 同条第2項第11号に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む 事業年度 第1号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 当該法人が 被合併法人 となる合併が行われた場合その合併の直前における 経過措置原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額

2号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における 経過措置原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額

5項 第2項の規定の適用を受ける法人が 青色申告書 の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた 事業年度 終了の日後である場合には、同日)における 経過措置原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前項及び第7項の規定は、適用しない。

1号 通算法人 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の6に規定する通算法人をいう。以下この項及び附則第49条において同じ。)がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該通知を受けた日

2号 通算法人 であった法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合その承認の取消しの基因となった事実のあった日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る 通算親法人 事業年度 終了の日であるときは、当該効力を失った日)のいずれか遅い日

6項 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7項 第2項の規定の適用を受ける法人が 被合併法人 となる 適格合併 が行われた場合には、その適格合併直前における当該 経過措置原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該適格合併に係る 合併法人 租税特別措置法 第2条第2項第4号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する合併法人をいう。)に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第2項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。

8項 前項の場合において、同項の 合併法人 がその 適格合併 の日を含む 事業年度 確定申告書 等( 租税特別措置法 第2条第2項第28号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する確定申告書等をいう。)を 青色申告書 により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における 経過措置原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

9項 第7項の 合併法人 のその 適格合併 の日を含む 事業年度 以後の各事業年度に係る第2項の規定の適用については、 基準日 において有する 経過措置原子力発電施設 に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、第7項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額については、第2項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(第9項の適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを360月から経過期間(当該適格合併に係る 租税特別措置法 第2条第2項第3号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 被合併法人 の基準日から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

44条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 以後に 海上運送法 1949年法律第187号第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 認定 を受ける法人の施行日から2024年3月31日までの間に開始する 事業年度 における 租税特別措置法 第59条の2の規定の適用については、同条第2項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後2月を経過した日」とする。

45条 (法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条の3第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する 特定農業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第61条の3第1項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

46条 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 については、なお従前の例による。

2項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定(附則第1条第4号ニに掲げる 改正規定 を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 2023年新措置法 」という。)第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 2023年新措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同表の第1号、第3号又は第4号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る2023年新措置法第65条の8第1項又は第2項の特別勘定又は 期中特別勘定 について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の第2号、第4号又は第5号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧 租税特別措置法 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 又は第2項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3項 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定(附則第1条第4号ニに掲げる 改正規定 に限る。以下この項において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 以下この項において「 202 4年新措置法 」という。)第65条の7から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九まで( 2024年新措置法 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 及び第9項の届出に係る部分に限る。)の規定は、法人が2024年4月1日以後に2024年新措置法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産について適用し、法人が同日前に 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定による 改正前の 租税特別措置法 第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及び法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

47条 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の2第1項の規定は、2023年10月1日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

48条 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の6第5項、第11項及び第12項の規定は、 租税特別措置法 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる内国法人の2024年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融子会社等部分課税対象金額 を計算する場合について適用し、同条第1項各号に掲げる内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第66条の9の2第5項及び第11項から第13項までの規定は、 租税特別措置法 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 特殊関係株主等 である内国法人の2024年4月1日以後に開始する 事業年度 に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する 部分課税対象金額 及び同条第8項に規定する 金融関係法人部分課税対象金額 を計算する場合について適用し、同条第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額及び同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

49条 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11の4第1項に規定する1年を経過する日以前に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条の15第1項 《独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認…》 定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条におい 認定 を受けた法人(当該法人が 通算法人 である場合には、 他の通算法人 を含む。)の 施行日 前に開始した 事業年度 において生じた 租税特別措置法 第2条第2項第21号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 欠損金額 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第20条第1項の規定により 租税特別措置法 第2条第2項第21号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

50条 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の13の規定は、法人が 施行日 以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

51条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 租税特別措置法 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう同法第70条の2の8において準用する場合を含む。又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける 租税特別措置法 第69条の5第1項に規定する特定計画山林を贈与により取得する場合において、同項の規定は、2024年1月1日以後に贈与により取得する当該特定計画山林に係る相続税について適用する。

2項 租税特別措置法 第70条の2の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 信託受益権 、金銭又は同項に規定する 金銭等 以下この項において「 信託受益権等 」という。)を取得する個人(以下この項において「 新法適用者 」という。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人( 新法 適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第12項第1号に規定する 管理残額 及び当該新法適用者に係る同条第17項第2号の規定により 租税特別措置法 第70条の2の5第3項 《3 贈与により第1項の規定の適用を受ける…》 財産第1号において「特例贈与財産」という。を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産第2号において「一般贈与財産」という。を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第2 に規定する 一般贈与財産 次項において「 一般贈与財産 」という。)とみなされる新 租税特別措置法 第70条の2の2第17項 《17 前項各号第4号を除く。に掲げる事由…》 に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項にお に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 租税特別措置法 第70条の2の3第14項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 信託受益権 、金銭又は同項に規定する 金銭等 以下この項において「 信託受益権等 」という。)を取得する個人(以下この項において「 新法適用者 」という。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人( 新法 適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第14項第2号の規定により 一般贈与財産 とみなされる同項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 租税特別措置法 第70条の3の2の規定は、2024年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

5項 租税特別措置法 第70条の3の3の規定は、2024年1月1日以後に同条第1項の土地又は建物が同項に規定する災害により被害を受ける場合について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得した当該土地又は建物に係る相続税については、附則第19条第1項の規定にかかわらず、 相続税法 第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定を適用する。

6項 租税特別措置法 第70条の6の8第2項第3号ロの規定は、2024年1月1日以後に贈与により取得をする特定事業用資産( 租税特別措置法 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7項 租税特別措置法 第70条の7第2項第5号ロ及び 第70条の7の5第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ロの規定は、2024年1月1日以後に贈与により取得をする 非上場株式等 租税特別措置法 第70条の7第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

8項 租税特別措置法 第70条の7の9第14項( 租税特別措置法 第70条の7の12第14項 《14 第70条の7の9第14項の規定は、…》 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が、第1項の規定の適用を受ける相続人等若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、同条第14項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に新 租税特別措置法 第70条の7の9第14項 《14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しく…》 は地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者若しくは同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項若しくは第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報 に規定する 認定 医療法人の認定移行計画の変更について、同条第2項第1号に規定する 2006年医療法等改正法 附則第10条の4第1項の規定による認定を行う場合について適用する。

52条 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第86条の2第3項の規定は、2023年5月1日以後に行われる物品の譲渡( 租税特別措置法 第86条の2第1項 《事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の…》 相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項aに規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員 に規定する物品の譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡又は譲受け( 租税特別措置法 第86条の2第3項 《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》 規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け において準用する 第6条 《民間国外債等の利子の課税の特例 内国法…》 人は、1998年4月1日以後に発行された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに の規定による改正後の 消費税法 第8条第4項 《4 第1項に規定する物品で、免税購入対象…》 者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者 ただし書の承認を受けないでされる新 租税特別措置法 第86条の2第3項 《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》 規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

53条 (カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第86条の6の規定は、 施行日 以後に開始する 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。

54条 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであった清酒等( 租税特別措置法 第87条第1項に規定する清酒等をいう。以下この条及び附則第63条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

2項 酒類 租税特別措置法 第2条第4項第1号 《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 :dfn: 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 :dfn: 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ : に規定する酒類をいう。以下この条並びに附則第56条及び第57条において同じ。)の製造者が 施行日 から2024年3月31日までの間に酒類の製造場(以下附則第56条まで及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は において単に「製造場」という。)から移出する清酒等については、 租税特別措置法 第87条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2023年3月31日」とあるのは、「2024年3月31日」とする。

3項 承認 酒類 製造者( 租税特別措置法 第87条第4項第1号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第3項第7号から第9号までに掲げる者を除く。第9項並びに次条第3項及び附則第63条第3項において同じ。)が2024年4月1日から2029年3月31日までの間に製造場から移出する清酒等については、 租税特別措置法 第87条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「2023年3月31日」とあるのは「2029年3月31日」と、同項の表 酒税法 第3条第7号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する清酒、同条第9号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第10号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第13号に規定する果実酒(同条第3号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)の項中「100分の八十」とあるのは、2027年4月1日から2028年3月31日までにあっては「100分の八十二」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「100分の八十四」と、同表 酒税法 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する果実酒(同条第3号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の項中「90分の六十四」とあるのは、2027年4月1日から2028年3月31日までにあっては「90分の66・六」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「90分の69・二」と、同表 酒税法 第3条第8号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する 合成清酒 又は発泡酒の項中「100分の九十」とあるのは、2027年4月1日から2028年3月31日までにあっては「100分の九十一」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「100分の九十二」と、同条第2項中「「100分の八十」とあるのは「100分の九十」と、「90分の六十四」とあるのは「100分の八十」と、「100分の九十」とあるのは「100分の九十五」」とあるのは、2027年4月1日から2028年3月31日までにあっては「「100分の八十二」とあるのは「100分の九十一」と、「90分の66・六」とあるのは「100分の八十二」と、「100分の九十一」とあるのは「100分の95・五」」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「「100分の八十四」とあるのは「100分の九十二」と、「90分の69・二」とあるのは「100分の八十四」と、「100分の九十二」とあるのは「100分の九十六」」とする。

4項 施行日 から2023年9月30日までの間に製造場から移出される清酒( 酒税法 1953年法律第6号第3条第7号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する清酒をいう。以下この項及び附則第63条第4項において同じ。及び果実酒(同法第3条第13号に規定する果実酒をいう。以下この項及び附則第63条第4項において同じ。)(これらの 酒類 でその他の発泡性酒類( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第3号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条並びに附則第56条第3項及び 第63条 《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》 別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び附則第63条第4項において同じ。並びに発泡酒( 租税特別措置法 第87条第1項に規定する発泡酒をいう。以下この条及び附則第63条において同じ。並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 租税特別措置法 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「同法第23条及び次条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第3項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第2項第1号、第2号又は第4号」と、同項の表中「同条第3号ハ」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第34条の規定により読み替えて適用される 酒税法 第3条第3号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ハ」とする。

5項 2023年10月1日から2026年9月30日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性 酒類 に該当する清酒等に係る第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第87条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「同法第23条及び次条」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第5項」と、同項の表中「同条第3号ハ」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第34条の規定により読み替えて適用される 酒税法 第3条第3号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ハ」とする。

6項 施行日 から2026年9月30日までの間に製造場から移出される 租税特別措置法 第87条の2 《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》 率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する に規定する蒸留 酒類 に係る第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第87条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される次条」とする。

7項 第3項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者が2024年3月31日までにその旨を記載した届出書を製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか1の製造場。次項及び第9項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適用する。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その者については、 租税特別措置法 第87条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。

8項 前項の規定による届出書を提出した者は、第3項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該適用を受けることをやめようとする年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前年度の3月31日までに、その旨を記載した届出書を製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該適用を受けることをやめようとする年度分以後の各年度分の酒税については、前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。

9項 第3項の規定は、承認 酒類 製造者が、 租税特別措置法 第87条第7項に規定する書面をその年度の翌年度の5月31日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、その年度については、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかったことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があったときは、この限りでない。

10項 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

55条 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、 施行日 前に課した、又は課すべきであったビール( 租税特別措置法 第87条の4第1項に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

2項 酒類 製造者( 租税特別措置法 第2条第4項第2号 《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 :dfn: 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 :dfn: 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ : に規定する酒類製造者をいう。次条第6項において同じ。)が 施行日 から2024年3月31日までの間に製造場から移出するビールについては、 租税特別措置法 第87条の4第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「2021年3月31日以前に 酒税法 」とあるのは「 酒税法 」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第3条第12号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第28条若しくは 第29条 《 削除…》 の規定又は 第87条の6 《輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税…》 の免税 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条ま の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年4月1日」とあるのは「2023年4月1日」と、「2023年3月31日」とあるのは「2024年3月31日」とする。

3項 承認 酒類 製造者が2024年4月1日から2029年3月31日までの間に製造場から移出するビールについては、 租税特別措置法 第87条の4第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「2021年3月31日以前に 酒税法 」とあるのは「 酒税法 」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第3条第12号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第28条若しくは 第29条 《 削除…》 の規定又は 第87条の6 《輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税…》 の免税 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条ま の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年4月1日」とあるのは「2024年4月1日」と、「2023年3月31日」とあるのは「2029年3月31日」と、同項中「100分の八十五」とあるのは、2027年4月1日から2028年3月31日までにあっては「100分の86・五」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「100分の八十八」と、同条第4項中「「100分の八十五」とあるのは「100分の92・五」」とあるのは、2027年4月1日から2028年3月31日までにあっては「「100分の86・五」とあるのは「100分の93・二五」」と、同年4月1日から2029年3月31日までにあっては「「100分の八十八」とあるのは「100分の九十四」」とする。

4項 施行日 から2023年9月30日までの間に製造場から移出されるビールに係る第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第87条の4第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項中「同法第23条第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第1項」とする。

5項 2023年10月1日から2026年9月30日までの間に製造場から移出されるビールに係る第2項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第87条の4第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項中「同法第23条第1項」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第4項」とする。

6項 前条第7項から第10項までの規定は、第3項の場合について準用する。

56条 (承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条第1項の規定は、2024年4月1日以後に承認 酒類 製造者(同条第4項第1号に規定する承認酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出する酒類について適用する。

2項 2024年4月1日から2026年9月30日までの間に承認 酒類 製造者の製造場から移出される 酒税法 第3条第3号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する発泡性酒類(発泡酒( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第5項第1号及び第2号に規定する発泡酒をいう。次項において同じ。及びその他の発泡性酒類( 酒税法 第3条第3号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)を除く。)に係る 租税特別措置法 第87条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「同法第23条及び次条」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第4項」と、「同法第23条又は次条」とあるのは「同項」とする。

3項 2024年4月1日から2026年9月30日までの間に承認 酒類 製造者の製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に係る 租税特別措置法 第87条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「同法第23条及び次条」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第5項」と、「同法第23条又は次条」とあるのは「同項」とする。

4項 2024年4月1日から2026年9月30日までの間に承認 酒類 製造者の製造場から移出される 租税特別措置法 第87条の2 《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》 率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る 租税特別措置法 第87条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「及び次条」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される次条」と、「同法第23条又は次条」とあるのは「 酒税法 第23条 《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》 1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000 又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される次条」とする。

5項 租税特別措置法 第87条第1項(承認 酒類 製造者との間に完全 支配関係 同条第4項第2号に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある者の 前年度課税移出数量 同条第1項に規定する前年度課税移出数量をいう。以下この項において同じ。)を含むことに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 前から引き続き承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の前年度課税移出数量については、適用しない。

6項 酒類 製造者が主となって組織する法人(酒類製造者である法人を除くものとし、 施行日 前1年以内において 酒税法 第28条第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す の規定に該当する酒類を当該法人の酒類の蔵置場に移入し、又は酒類をその蔵置場から移出した法人に限る。)が、2024年3月31日までに、当該法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をその蔵置場(二以上の蔵置場を有するときは、いずれか1の蔵置場)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合においては、当該法人を同法第7条第1項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この項において同じ。)(施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者が同条第1項の規定により製造免許を受けている酒類と同1の品目(同項に規定する品目をいう。)の製造免許とする。)を受けている酒類製造者とみなして、 租税特別措置法 第87条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「含む。次項」とあるのは「含む。以下この項、次項」と、「のもの」とあるのは「のものであつて、 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第56条第6項に規定する施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者( 前年度課税移出数量 が3,000キロリットルを超える者及び第3項各号に掲げる者を除く。)から移入したものその他政令で定めるもの」と、「は、同法」とあるのは「は、 酒税法 」とする。

7項 2023年12月31日までに 租税特別措置法 第87条第5項に規定する申請があった場合においては、同条第6項の規定の適用については、同項中「当該申請があつた日の翌日から起算して3月以内」とあるのは、「2024年3月31日まで」とする。

57条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第87条の6第5項及び第6項の規定は、2023年5月1日以後に行われる 酒類 の移出( 租税特別措置法 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する移出をいう。以下この条において同じ。)に係る 譲渡等 租税特別措置法 第87条の6第4項 《4 第1項に規定する酒類で免税購入対象者…》 が輸出酒類販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内この法律の施行地をいう。次項から第7項までにおいて同じ。において譲渡又は譲受けこれらの委託を受け、若しくは媒介のため当該酒類を所持し ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた酒類の移出に係る譲渡等については、なお従前の例による。

58条 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった 航空機燃料 税については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる期間内に、 航空機 租税特別措置法 第90条の8に規定する航空機をいう。第5項及び第6項において同じ。)に積み込まれる 航空機燃料 に係る航空機燃料税の税率は、 航空機燃料税法 1972年法律第7号第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 及び 租税特別措置法 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 施行日 から2025年3月31日まで 航空機燃料 1キロリットルにつき13,000円

2号 2025年4月1日から2027年3月31日まで 航空機燃料 1キロリットルにつき15,000円

3項 次の各号に掲げる期間内に、 沖縄路線航空機 租税特別措置法 第90条の8の2第1項に規定する沖縄路線航空機をいう。第5項第2号及び第6項第2号において同じ。)に積み込まれる 航空機燃料 に係る航空機燃料税の税率は、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 、新 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八及び 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 並びに前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 施行日 から2025年3月31日まで 航空機燃料 1キロリットルにつき6,500円

2号 2025年4月1日から2027年3月31日まで 航空機燃料 1キロリットルにつき7,500円

4項 次の各号に掲げる期間内に、 特定離島路線航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項に規定する特定離島路線航空機をいう。次項第3号及び第6項第3号において同じ。)に積み込まれる 航空機燃料 に係る航空機燃料税の税率は、 航空機燃料税法 第11条 《税率 航空機燃料税の税率は、航空機燃料…》 1キロリットルにつき26,000円とする。 、新 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八及び 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 並びに第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 施行日 から2025年3月31日まで 航空機燃料 1キロリットルにつき9,750円

2号 2025年4月1日から2027年3月31日まで 航空機燃料 1キロリットルにつき11,250円

5項 航空機 が2025年4月1日以後最初に航行する時(以下この項において「 2025年 初回航行時 」という。)において、当該航空機に第2項第1号、第3項第1号又は前項第1号に定める税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、 2025年初回航行時 に、当該航空機が2025年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、2025年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に定める税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

1号 一般国内航空機 租税特別措置法 第90条の8の2第2項に規定する一般国内航空機をいう。次項第1号において同じ。)である 航空機 第2項第2号

2号 沖縄路線航空機 である 航空機 第3項第2号

3号 特定離島路線航空機 である 航空機 前項第2号

6項 航空機 が2027年4月1日以後最初に航行する時(以下この項において「 2027年 初回航行時 」という。)において、当該航空機に第2項第2号、第3項第2号又は第4項第2号に定める税率により 航空機燃料 税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、 2027年初回航行時 に、当該航空機が2027年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、2027年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

1号 一般国内航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1

2号 沖縄路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域

3号 特定離島路線航空機 である 航空機 租税特別措置法 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下

7項 施行日 から2025年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の8の2第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。次項において「 2023年改正法 」という。)附則第58条第3項第1号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第2項第1号に定める」と、同条第3項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第2項第1号に定める」と、「第1項に規定する」とあるのは「同条第3項第1号に定める」と、同条第4項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「及び 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八( 航空機燃料 税の税率の特例)」とあるのは「、 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。以下この条において「 2023年 改正法 」という。)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第90条の八(航空機燃料税の税率の特例及び 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 沖縄路線航空機 に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例並びに2023年改正法附則第58条第2項第1号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第90条の8の2第1項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第3項第1号に定める」とする。

8項 2025年4月1日から2027年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の8の2第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。次項において「 2023年改正法 」という。)附則第58条第3項第2号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第2項第2号に定める」と、同条第3項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第2項第2号に定める」と、「第1項に規定する」とあるのは「同条第3項第2号に定める」と、同条第4項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「及び 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八( 航空機燃料 税の税率の特例)」とあるのは「、 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。以下この条において「 2023年 改正法 」という。)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第90条の八(航空機燃料税の税率の特例及び 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 沖縄路線航空機 に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例並びに2023年改正法附則第58条第2項第2号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第90条の8の2第1項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第3項第2号に定める」とする。

9項 施行日 から2025年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の9第2項から第6項までの規定の適用については、同条第2項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。次項から第5項までにおいて「 2023年改正法 」という。)附則第58条第4項第1号に定める」と、「 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 に規定する」とあるのは「同条第2項第1号に定める」と、同条第3項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「第1項に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第4項第1号に定める」と、「前条第1項に規定する」とあるのは「同条第3項第1号に定める」と、同条第4項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第2項第1号に定める」と、「第1項に規定する」とあるのは「同条第4項第1号に定める」と、同条第5項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「前条第1項に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第3項第1号に定める」と、「第1項に規定する」とあるのは「同条第4項第1号に定める」と、同条第6項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2023年4月1日から2025年3月31日までの間」と、「及び 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八( 航空機燃料 税の税率の特例)」とあるのは「、 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。以下この条において「 2023年 改正法 」という。)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第90条の八(航空機燃料税の税率の特例及び 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 特定離島路線航空機 に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例並びに2023年改正法附則第58条第2項第1号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第90条の9第1項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第4項第1号に定める」とする。

10項 2025年4月1日から2027年3月31日までの間における 租税特別措置法 第90条の9第2項から第6項までの規定の適用については、同条第2項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。次項から第5項までにおいて「 2023年改正法 」という。)附則第58条第4項第2号に定める」と、「 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 に規定する」とあるのは「同条第2項第2号に定める」と、同条第3項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「第1項に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第4項第2号に定める」と、「前条第1項に規定する」とあるのは「同条第3項第2号に定める」と、同条第4項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第2項第2号に定める」と、「第1項に規定する」とあるのは「同条第4項第2号に定める」と、同条第5項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「前条第1項に規定する」とあるのは「2023年改正法附則第58条第3項第2号に定める」と、「第1項に規定する」とあるのは「同条第4項第2号に定める」と、同条第6項中「2028年3月31日まで」とあるのは「2025年4月1日から2027年3月31日までの間」と、「及び 租税特別措置法 第90条 《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税 …》 揮発油の製造者が、第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める の八( 航空機燃料 税の税率の特例)」とあるのは「、 所得税法 等の一部を改正する法律࿸2023年法律第3号。以下この条において「 2023年 改正法 」という。)第10条の規定による 改正後の 租税特別措置法 第90条の八(航空機燃料税の税率の特例及び 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 特定離島路線航空機 に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例並びに2023年改正法附則第58条第2項第2号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第90条の9第1項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第4項第2号に定める」とする。

11項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

59条 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

1項 2024年1月1日前に 租税特別措置法 第90条の12第1項の規定の適用を受けた検査 自動車 租税特別措置法 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る旧 租税特別措置法 第90条の12第5項 《5 第1項第1号から第3号まで、第4号イ…》 、第5号及び第6号イに係る部分に限る。の規定の適用を受けた検査自動車次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。について初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定 の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第90条の12第4項第1号イ、第2号又は第3号イに掲げる検査 自動車 のうち、同条第1項第4号イ(2)に規定する エネルギー消費効率 が、同号イ(2)に規定する 2030年度基準エネルギー消費効率 に100分の75を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する 2020年度基準エネルギー消費効率 以上であるものとして財務省令で定めるもので2025年5月1日から2026年4月30日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に 租税特別措置法 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第90条の11から 第90条の11 《自動車重量税率の特例 2012年5月1…》 日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及 の三までの規定は、適用しない。

3項 租税特別措置法 第90条の12の2第4項の規定は、2024年1月1日以後に法定納期限( 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する法定納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が到来する 自動車 重量税について適用し、同日前に法定納期限が到来した自動車重量税については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第90条の12の2第7項の規定は、2024年1月1日以後に法定納期限が到来する 自動車 重量税について適用する。

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2023年11月29日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 金融商品取引法 第5条第2項 《2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項…》 本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出 から第6項まで、 第21条の2第1項 《第25条第1項各号第4号及び第7号を除く…》 。に掲げる書類以下この条において「書類」という。のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類第21条 《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》 賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募 の三及び 第24条第2項 《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》 有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ 改正規定 、同法第24条の4の七及び第24条の4の8を削る改正規定並びに同法第24条の5第1項から第3項まで及び第13項、 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 から第4項まで及び第6項、 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 、第27条の30の二、第27条の30の6第1項、第27条の30の十、第27条の32第1項、 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 の三十四、第57条の2第2項及び第5項、第166条第4項及び第5項、第172条の3第1項及び第2項、第172条の4第2項、第172条の12第1項、第178条第10項及び第11項、第185条の7第4項から第7項まで、第14項、第15項及び第31項、第197条の2第2号、第6号及び第7号、第200条第1号、第5号及び第6号並びに第209条第3号から第5号までの改正規定並びに次条から附則第4条まで及び 第67条 《社会保険診療報酬の所得の計算の特例 医…》 療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社 の規定2024年4月1日

67条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2024年6月1日

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第6節その他の特例( 第41条の3の3 《2024年分における所得税額の特別控除 …》 居住者の2024年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三)」を「/第5節の22024年分における特別税額控除( 第41条の3の3 《2024年分における所得税額の特別控除 …》 居住者の2024年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30第41条の3 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 第41条第25項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の の十)/第6節その他の特例( 第41条の3の11 《所得金額調整控除 その年中の給与等の収…》 入金額が8,510,000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算す第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三)/」に改める部分に限る。)、同法第41条の3の4第7項各号の改正規定、同条を同法第41条の3の12とする改正規定、同法第41条の3の3第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条を同法第41条の3の11とする改正規定、同法第2章第5節の次に1節を加える改正規定及び同法第41条の8第1項第1号イの改正規定並びに附則第34条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定

3号 次に掲げる規定2024年10月1日

イからトまで

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第28条 《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入…》 の特例 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算 改正規定 、同法第66条の11の改正規定、同法第87条の6第12項及び 第87条の8第4項 《4 酒税法第46条、第47条第1項及び第…》 48条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の4第1項第5号及び第6号に係る部分に限る。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項の規定の適用を受ける者について準用する。 の改正規定、同法第88条の7第9項、 第89条の2第10項 《10 揮発油税法第13条の二、第24条及…》 び第25条第2号並びに地方揮発油税法第14条の二並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、第90条の3の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供第90条の3の4第3項 《3 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する第90条の4第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油 及び 第90条の4の2第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る の改正規定、同法第90条の4の3第2項の改正規定並びに同法第90条の5第5項、 第90条の6第4項 《4 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。 この場合において第90条の6の2第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者につ 及び 第90条の6の3第4項 《4 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定はその製造場について第1項に規定する承認を受けた石油精製業者について、同法第74 の改正規定並びに附則第30条及び 第53条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する の規定

4号 次に掲げる規定2025年1月1日

イからハまで

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 改正規定 「同条第3項の規定又は」を削る部分を除く。

5号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 の目次の 改正規定 「第6節その他の特例( 第41条の3の3 《2024年分における所得税額の特別控除 …》 居住者の2024年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三)」を「/第5節の22024年分における特別税額控除( 第41条の3の3 《2024年分における所得税額の特別控除 …》 居住者の2024年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30第41条の3 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 第41条第25項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の の十)/第6節その他の特例( 第41条の3の11 《所得金額調整控除 その年中の給与等の収…》 入金額が8,510,000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算す第42条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令 の三)/」に改める部分を除く。)、同法第10条第8項第1号の改正規定、同法第42条の4第19項第1号の改正規定、同法第61条第2項第4号の改正規定、同法第3章第3節の4を同章第3節の5とする改正規定、同法第60条第3項に1号を加える改正規定及び同章第3節の3を同章第3節の4とし、同章第3節の2の次に1節を加える改正規定並びに附則第22条第2項及び 第39条第3項 《3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申…》 告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは の規定2025年4月1日

6号

7号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 改正規定 及び同法第42条の4の改正規定(同条第19項に係る部分を除く。並びに附則第22条第1項並びに 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む 及び第2項の規定2026年4月1日

8号 次に掲げる規定2027年1月1日

イ及びロ

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第42条の2の2第1項 《第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、…》 第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書以下この 改正規定 及び附則第37条の規定

9号 次に掲げる規定 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)の施行の日

第1条 《趣旨 この法律は、当分の間、所得税、法…》 人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除 所得税法 第9条第1項第17号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 改正規定 、同法第11条第2項の改正規定、同法第59条第1項第1号の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第60条の2第6項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同法第60条の3第6項の改正規定、同法第67条の3の改正規定及び同法第78条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定

ロからホまで

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第4条の5 《特定寄附信託の利子所得の非課税 特定寄…》 附信託契約に基づき設定された信託以下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当 改正規定 、同法第29条の2第4項の改正規定(又は遺贈࿸」の下に「 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)第2条第1項第1号に規定する公益信託の 受託者 に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第30条第2項第5号の改正規定、同法第33条の3第3項の改正規定、同法第40条の改正規定(同条第8項中「同条第17号」を「同条第20号」に改める部分を除く。)、同法第41条の18第2項の改正規定(「同条第3項の規定又は」を削る部分に限る。)、同法第41条の18の2第2項の改正規定、同法第41条の18の3第1項の改正規定、同法第66条の11の3の改正規定、同法第70条の改正規定並びに同法第86条の7の見出し及び同条第1項の改正規定並びに附則第54条第1項から第3項までの規定

10号 次に掲げる規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2024年法律第40号)の施行の日

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第34条第2項 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 改正規定 、同法第65条の3第1項の改正規定及び同法第82条の次に1条を加える改正規定並びに附則第32条及び第51条の規定

11号

12号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第10条の4の2第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に地域再生法2005年法律第24号第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特 改正規定 「規定する 特定業務施設 」の下に「࿸同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「 特定業務施設 」という。)」を加える部分に限る。)及び同法第42条の11の3第1項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「࿸同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「 特定業務施設 」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則第24条第2項及び 第42条第2項 《2 外国金融機関等が2027年3月31日…》 までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金政令で定めるものを除く。又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリ の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2024年法律第17号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

13号 次に掲げる規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日

第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第10条の5の6第1項 《青色申告書を提出する個人で産業競争力強化…》 法2013年法律第98号第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第5項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年 改正規定 、同条第5項の改正規定(「第21条の13第2項第3号」を「第21条の20第2項第2号」に改める部分に限る。)、同条第12項第1号の改正規定、同法第42条の4第19項第2号イの改正規定、同法第42条の12の7の改正規定(同条第3項に係る部分(「第21条の13第2項第3号」を「第21条の20第2項第2号」に改める部分を除く。)、同条第5項に係る部分、同条第6項に係る部分、同条第10項に係る部分、同条第9項に1号を加える部分、同条第8項に係る部分及び同条第7項に係る部分を除く。)、同法第42条の13第1項第17号を同項第16号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同項第17号を同項第16号とする部分を除く。)、同条第8項の改正規定、同法第42条の14第1項の表の第11号の改正規定、同表に1号を加える改正規定、同条第5項の改正規定、同法第56条の改正規定(同条第1項中「 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 中小企業者 同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で 青色申告書 を提出するもののうち、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2024年3月31日までの間に 中小企業等経営強化法 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 に規定する 経営力向上計画 同条第4項第2号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「 経営力向上計画 」という。)について同条第1項の 認定 を受けたもの」を「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」に改める部分、「第3項第1号において同じ」を「以下この条において同じ」に改める部分及び「を除く。࿹において、」を「及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約࿸第3項第7号において「 特定保険契約 」という。)を締結している場合を除く。)において、」に改める部分並びに同条第3項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第66条の4第27項の改正規定、同法第66条の4の3第14項の表 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の項の改正規定、同法第66条の7第9項及び 第66条の9の3第8項 《8 第3項の規定の適用がある場合における…》 第42条の4第22項第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12第11項、第42条の12の2第 の改正規定(第42条の12の7第11項 《11 青色申告書を提出する法人が、各事業…》 年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に 」を「 第42条の12の7第21項 《21 第42条の4第22項及び第23項の…》 規定は、第4項から第8項まで、第10項又は第11項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。」と 」に改める部分に限る。)、同法第66条の13第1項の改正規定(「同条第25項」を「同条第27項」に改める部分に限る。)、同法第67条の18第13項の表 第66条の4第27項 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 の項の改正規定、同法第68条の3の4第2項及び第4項の改正規定、同法第80条第2項の改正規定(「第2条第31項」を「第2条第33項」に改める部分に限る。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定並びに同法第90条の10第3項の改正規定並びに附則第45条第2項及び第49条第2項の規定

第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第49条の 改正規定

14号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第11条の4 《環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規 の次に1条を加える 改正規定 、同法第44条の4の次に1条を加える改正規定及び同法第81条を削り、同法第80条の3を同法第81条とし、同法第80条の2の次に1条を加える改正規定(同法第80条の2の次に1条を加える部分に限る。 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 2024年法律第63号)の施行の日

15号 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 租税特別措置法 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 改正規定 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第4条第1項」を「 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号第6条第1項 《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》 者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という 」に改める部分及び第5条第1項 《主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施…》 に関し、基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 」を「 第7条第1項 《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》 定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 」に、「 第2条第3号 《基本理念 第2条 物資の流通の効率化のた…》 めの取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたっ 」を「 第4条第3号 《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として 」に改める部分に限る。及び同法第48条第1項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項」を「 物資の流通の効率化に関する法律 第6条第1項 《流通業務総合効率化事業を実施しようとする…》 者当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画以下「総合効率化計画」という 」に改める部分及び第5条第1項 《主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施…》 に関し、基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 」を「 第7条第1項 《前条第1項の規定による総合効率化計画の認…》 定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 」に、「 第2条第3号 《基本理念 第2条 物資の流通の効率化のた…》 めの取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたっ 」を「 第4条第3号 《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として 」に改める部分に限る。)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車 運送事業法の一部を改正する法律(2024年法律第23号)の施行の日

16号 第13条 《 総合効率化事業者がその総合効率化計画に…》 ついて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第36条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同 租税特別措置法 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 改正規定 「同条第17号」を「同条第20号」に改める部分に限る。)公益社団法人及び公益財団法人の 認定 等に関する法律の一部を改正する法律(2024年法律第29号)の施行の日

3条 (寄附金控除に関する経過措置)

1項

2項 前項の規定の適用がある場合における 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第4条の五及び 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 から 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 の三までの規定の適用については、 租税特別措置法 第4条の5第2項中「 特定寄附金 ࿸」とあるのは「特定寄附金( 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第9項において「 所得税法 」という。第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 の規定又は」と、同条第9項中「規定並びに」とあるのは「規定、 所得税法 第78条第3項の規定並びに」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」と、「除く」と、」とあるのは「除く」と、旧 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭( 租税特別措置法 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用を受けた同項に規定する 利子等 の金額に相当する部分を除く。)」と、」と、新 租税特別措置法 第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 中「及び前項」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 の規定又は前項」と、新 租税特別措置法 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 中「及び前条第1項」とあるのは「及び 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 の規定又は前条第1項」と、新 租税特別措置法 第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 中「 第41条の18第1項 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 又は」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 所得税法 第78条第3項 《3 第1項の規定による控除は、寄附金控除…》 という。 の規定又は 第41条の18第1項 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 若しくは」とする。

21条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第8条(第1項第2号、第2項第2号及び第3項第2号に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する 金融機関 、同条第2項に規定する 金融商品取引業者 又は同条第3項に規定する内国法人が 施行日 以後に支払を受けるべき同条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号に規定する社債の 利子 について適用する。

22条 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条第1項の規定は、2027年分以後の所得税について適用し、2026年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条第8項第1号の規定は、2026年分以後の所得税について適用し、2025年分以前の所得税については、なお従前の例による。

23条 (地域経済

1項 租税特別措置法 第10条の4第3項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に規定する 特定事業用機械等 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

24条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定(附則第1条第12号に掲げる 改正規定 を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第10条の4の2第1項及び第3項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項又は同条第3項に規定する 認定 を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された同条第1項に規定する 特定建物等 について適用し、施行日前に 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正前の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)第10条の4の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第3項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

2項 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定(附則第1条第12号に掲げる 改正規定 に限る。以下この項において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 第10条の4の2第1項及び第3項の規定は、同号に定める日以後に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項又は同条第3項に規定する 認定 を受ける個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された同条第1項に規定する 特定建物等 について適用し、同日前に 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正前の 租税特別措置法 第10条の4の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第3項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

3項 施行日 から附則第1条第12号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の4の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「1の 特定業務施設 」とあるのは、「1の同号に規定する特定業務施設」とする。

25条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項に規定する 計画の認定 を受ける個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第10条の5第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。

26条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の四(第4項を除く。)の規定は、2025年分以後の所得税について適用し、2024年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条の5の4第4項の規定は、個人の2025年分以後において生ずる同条第5項第11号に規定する控除しきれない金額について適用する。

27条 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の5の6第5項及び第9項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第5項に規定する 生産工程効率化等設備 について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第10条の5の6第5項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第10条の5の6第12項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、2024年分以後の所得税について適用する。

3項 施行日 から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第10条の5の6第5項、第9項及び第12項の規定の適用については、同条第5項中「第21条の22第1項」とあるのは「第21条の15第1項」と、「第21条の23第1項」とあるのは「第21条の16第1項」と、「第21条の20第2項第2号」とあるのは「第21条の13第2項第3号」と、同条第9項中「第21条の22第1項」とあるのは「第21条の15第1項」と、同条第12項第3号中「第21条の22第1項」とあるのは「第21条の15第1項」と、「第21条の23第1項」とあるのは「第21条の16第1項」とする。

28条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第10条の6第5項(各号に係る部分に限る。)の規定は、2025年分以後の所得税について適用し、2024年分以前の所得税については、なお従前の例による。

29条 (個人の減価償却に関する経過措置)

1項 個人が 施行日 前に 租税特別措置法 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する 取得等 をした 租税特別措置法 第12条第4項に規定する 産業振興機械等 同項の表の第4号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。

2項 個人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「 取得等 」という。)をした 租税特別措置法 第13条第1項に規定する事業再編促進機械等で 施行日 前に受けた 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 認定 に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(個人が施行日以後に 取得等 をする旧 租税特別措置法 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第13条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第13条の2第1項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第15条第1項の規定は、個人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

5項 施行日 から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第15条第1項の規定の適用については、同項中「 物資の流通の効率化に関する法律 第4条第2号 《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として 」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号」とする。

6項 租税特別措置法 第19条第3項の規定は、2025年分以後の所得税について適用する。

30条 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第28条第2項の規定は、個人の締結していた同項に規定する共済契約につき2024年10月1日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該個人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。

31条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第29条の2第1項の規定は、2024年分以後の所得税について適用し、2023年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に締結された 租税特別措置法 第29条の2第1項に規定する契約(以下この項において「 旧契約 」という。)で同条第1項各号に掲げる 要件 が定められているもの(施行日から2024年12月31日までの間に行われた当該 旧契約 の変更により、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める旧契約を含む。)は、 租税特別措置法 第29条の2第1項各号に掲げる要件が定められている同項の契約とみなして、同条の規定を適用する。

1号 旧契約 に定められていた 租税特別措置法 第29条の2第1項第2号に掲げる 要件 に代えて 租税特別措置法 第29条の2第1項第2号に掲げる要件が定められた場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該要件及び 租税特別措置法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 各号に掲げる要件(同項第2号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約

2号 旧契約 に定められていた 租税特別措置法 第29条の2第1項第6号に掲げる 要件 に代えて 租税特別措置法 第29条の2第1項第6号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該要件及び 租税特別措置法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 各号に掲げる要件(同項第6号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約

3号 旧契約 に定められていた 租税特別措置法 第29条の2第1項第2号及び第6号に掲げる 要件 に代えて 租税特別措置法 第29条の2第1項第2号及び第6号(ロに係る部分に限る。)に掲げる要件が定められた場合当該要件及び 租税特別措置法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 各号に掲げる要件(同項第2号及び第6号に掲げるものを除く。)が定められている当該旧契約

3項 租税特別措置法 第29条の2第2項及び第3項の規定は、 施行日 以後に同条第2項第1号から第3号までの株式 会社 に対して行う同項第1号から第3号までに規定する電磁的方法による同項第1号から第3号までの書面に記載すべき事項の提供について適用する。

4項 租税特別措置法 第29条の2第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する解約又は終了により同項に規定する 特例適用者 又は 承継特例適用者 が有する同項に規定する 特定株式 又は承継特定株式の全部又は一部の返還がある場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第29条の2第4項第1号に規定する解約又は終了により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の返還があった場合については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第29条の2第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に同号に規定する譲渡により同項に規定する 特例適用者 又は 承継特例適用者 が有する同項に規定する 特定株式 又は承継特定株式の全部又は一部の移転がある場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第29条の2第4項第3号に規定する譲渡により同項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が有する同項に規定する特定株式又は承継特定株式の全部又は一部の移転があった場合については、なお従前の例による。

6項 租税特別措置法 第29条の2第7項の規定は、 施行日 以後に提出する同項に規定する 特定株式等の異動状況に関する調書 について適用し、施行日前に提出した 租税特別措置法 第29条の2第7項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書については、なお従前の例による。

32条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第34条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、個人の有する 租税特別措置法 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 に規定する 土地等 が附則第1条第10号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、個人の有する同項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

33条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第37条の14第5項(第6号ハに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に取得をする 租税特別措置法 第37条の14第1項第1号 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 上場株式等 について適用し、施行日前に取得をした当該上場株式等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第37条の14第10項及び第11項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する提出をする同号に規定する 非課税口座 開設届出書について適用し、施行日前に当該提出をした当該非課税口座開設届出書については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第37条の14第15項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する提出を受ける同項に規定する 金融商品取引業者 等変更届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第37条の14第18項の規定は、 施行日 以後に 租税特別措置法 第37条の14第16項 《16 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座につき第9条の八及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の に規定する提出を受ける同項に規定する 非課税口座 廃止届出書について適用し、施行日前に当該提出を受けた当該非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。

5項 租税特別措置法 第37条の14第19項の規定は、 施行日 以後に同条第5項第7号に規定する特定累積投資勘定又は 租税特別措置法 第37条の14第5項第8号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する特定非課税管理勘定を設けようとする場合について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第37条の14第5項第7号に規定する特定累積投資勘定又は当該特定非課税管理勘定を設けようとする場合については、なお従前の例による。

34条 (2024年分における特別税額控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の3の3第5項及び第6項の規定は、2024年6月1日以後に提出する 確定申告書 に係る同年分の所得税について適用する。

2項 2024年6月1日前に同年分の所得税につき 所得税法 第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 又は 第127条 《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》 住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな の規定による 確定申告書 を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第2条第1項第44号に規定する 決定 を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第43号に規定する 更正 があった場合には、その更正後の事項)につき 租税特別措置法 第41条の3の3の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から5年以内に、税務署長に対し、 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 更正の請求 をすることができる。

3項 2024年6月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法 第41条の3の7の規定の適用については、同条第1項中「第194条第8項」とあるのは「第194条第7項」と、同条第11項中「第45条の3の2第3項又は第317条の3の2第3項」とあるのは「第45条の3の2第2項又は第317条の3の2第2項」と、「第45条の3の2第5項又は第317条の3の2第5項」とあるのは「第45条の3の2第4項又は第317条の3の2第4項」とする。

4項 租税特別措置法 第41条の3の7第5項又は 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する居住者及びこれらの規定に規定する 給与等の支払者 は、2024年6月1日前においても、新 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 から第10項まで(同条第6項から第9項までの規定を新 租税特別措置法 第41条の3の8第6項 《6 前条第6項から第9項までの規定は、第…》 4項に規定する申告書の提出について準用する。 において準用する場合を含む。並びに 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 及び第5項の規定の例により、新 租税特別措置法 第41条の3の7第5項 《5 給与等の支払を受ける第1項の居住者は…》 、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第3項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号個 又は 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する申告書の提出その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申告書の提出は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

5項 租税特別措置法 第41条の3の8第1項から第3項までの規定は、2024年中に支払うべき同条第1項に規定する 給与等 でその最後に支払をする日が同年6月1日以後であるものについて適用する。

6項 2024年6月1日から同年12月31日までの間における 租税特別措置法 第41条の3の8の規定の適用については、同条第7項中「第45条の3の2第3項又は第317条の3の2第3項」とあるのは「第45条の3の2第2項又は第317条の3の2第2項」と、「第45条の3の2第5項又は第317条の3の2第5項」とあるのは「第45条の3の2第4項又は第317条の3の2第4項」とする。

35条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の3第9項の規定は、同条第1項に規定する 特定個人 又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する 居住用の家屋 について同項に規定する対象 高齢者等 居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般 断熱改修工事等 、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第4項に規定する 対象住宅耐震改修 若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を2024年1月1日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、 租税特別措置法 第41条の19の3第1項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

36条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第41条の19の4第3項及び第4項の規定は、個人が、 認定 住宅等(同条第1項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの新 租税特別措置法 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 に規定する取得をして、当該認定住宅等を2024年1月1日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの 租税特別措置法 第41条の19の4第1項に規定する取得をして、当該認定住宅等を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

37条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の2の2第1項の規定は、2027年1月1日以後に提出すべき同項に規定する 調書等 について適用し、同日前に提出すべき 租税特別措置法 第42条の2の2第1項に規定する調書等については、なお従前の例による。

38条 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 租税特別措置法 第3章の規定は、法人( 租税特別措置法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 に規定する 人格のない社団等 を含む。以下附則第53条までにおいて同じ。)の 施行日 以後に開始する 事業年度 分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

39条 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の4第1項の規定は、法人の2026年4月1日以後に開始する 事業年度 同条第8項第3号の 通算法人 租税特別措置法 第42条の4第8項第2号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ同条第18項において準用する場合を含む。)に規定する 適用対象事業年度 以下この条及び附則第46条第2項において「 適用 対象事業年度 」という。)を除く。)分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度( 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号の規定は、同号の 通算法人 に係る 租税特別措置法 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の4に規定する 通算親法人 以下この条及び附則第46条第2項において「 通算親法人 」という。)の2026年4月1日以後に開始する 事業年度 終了の日に終了する当該通算法人の 適用対象事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号の通算法人に係る通算親法人の同月1日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第42条の4第19項第1号の規定は、法人の2025年4月1日以後に開始する 事業年度 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ 通算法人 適用対象事業年度 を除く。)分の法人税及び 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人に係る 通算親法人 の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の同月1日前に開始した事業年度( 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

40条 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の11第1項及び第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第1項に規定する 特定機械装置等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の11第1項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

41条 (地域経済

1項 租税特別措置法 第42条の11の2第2項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする 租税特別措置法 第42条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201 に規定する 特定事業用機械等 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

42条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定(附則第1条第12号に掲げる 改正規定 を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 第42条の11の3第1項及び第2項の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項又は同条第2項に規定する 認定 を受ける法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された同条第1項に規定する 特定建物等 について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第42条の11の3第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第2項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

2項 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定(附則第1条第12号に掲げる 改正規定 に限る。以下この項において同じ。)による 改正後の 租税特別措置法 第42条の11の3第1項及び第2項の規定は、同号に定める日以後に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項又は同条第2項に規定する 認定 を受ける法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に記載された同条第1項に規定する 特定建物等 について適用し、同日前に 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定による 改正前の 租税特別措置法 第42条の11の3第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項又は同条第2項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第1項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

3項 施行日 から附則第1条第12号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の11の3第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「1の 特定業務施設 」とあるのは、「1の同号に規定する特定業務施設」とする。

43条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について同項に規定する 計画の認定 を受ける法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第42条の12第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同項に規定する計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画については、なお従前の例による。

44条 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の5第4項の規定は、法人の 施行日 以後に開始する 事業年度 において生ずる同条第5項第12号に規定する控除しきれない金額について適用する。

45条 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の12の7第3項及び第6項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第3項に規定する 生産工程効率化等設備 について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした 租税特別措置法 第42条の12の7第3項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第42条の12の七(第7項、第8項、第10項及び第11項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新 租税特別措置法 第42条の12の7第7項 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 に規定する 半導体 生産用資産及び同条第10項に規定する 特定商品生産用資産 について適用する。

3項 第13条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022 の規定(附則第1条第13号イに掲げる 改正規定 を除く。)による 改正後の 租税特別措置法 次項において「 4月 租税特別措置法 」という。)第42条の12の7第9項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人の 施行日 以後に終了する 事業年度 分の法人税について適用する。

4項 施行日 から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における 4月新 租税特別措置法 第42条の12の7第3項、第6項及び第9項の規定の適用については、同条第3項中「第21条の22第1項」とあるのは「第21条の15第1項」と、「第21条の23第1項」とあるのは「第21条の16第1項」と、「第21条の20第2項第2号」とあるのは「第21条の13第2項第3号」と、同条第6項中「第21条の22第1項」とあるのは「第21条の15第1項」と、同条第9項第3号中「第21条の22第1項」とあるのは「第21条の15第1項」と、「第21条の23第1項」とあるのは「第21条の16第1項」とする。

46条 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の13第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「、 第42条の12の5第4項 《4 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有する 又は前条第8項若しくは第11項」とあるのは「又は 第42条の12の5第4項 《4 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有する 」と、同条第3項中「、 第42条の12の5第5項第12号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する 又は前条第9項若しくは第12項」とあるのは「又は 第42条の12の5第5項第12号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する 」とする。

2項 租税特別措置法 第42条の13第7項の規定は、 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ 通算法人 に係る 通算親法人 施行日 以後に開始する 事業年度 終了の日に終了する当該通算法人の 適用対象事業年度 分の法人税について適用し、 租税特別措置法 第42条の4第8項第3号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

47条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第42条の14第4項( 租税特別措置法 第42条の12の5第3項 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 に係る部分に限る。)の規定は、新 租税特別措置法 第42条の12の5第3項 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 の規定により 施行日 以後に開始する各 事業年度 の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。

2項 施行日 から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第42条の14第4項の規定の適用については、同項中「、 第42条の12の5第3項 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 若しくは第4項又は 第42条の12の7第7項 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 、第8項、第10項若しくは第11項」とあるのは、「又は 第42条の12の5第3項 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 若しくは第4項」とする。

48条 (法人の減価償却に関する経過措置)

1項 法人が 施行日 前に 租税特別措置法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する 取得等 をした 租税特別措置法 第45条第3項に規定する 産業振興機械等 同項の表の第4号の下欄に掲げる設備を構成するものに限る。)については、なお従前の例による。

2項 法人が取得又は製作若しくは建設(以下この項及び次項において「 取得等 」という。)をした 租税特別措置法 第46条第1項に規定する事業再編促進機械等で 施行日 前に受けた 農業競争力強化支援法 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 認定 に係る同法第19条第2項に規定する認定事業再編計画に記載されたもの(法人が施行日以後に 取得等 をする旧 租税特別措置法 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する事業再編促進機械等にあっては、施行日の前日において記載されているものに限る。)については、なお従前の例による。

3項 租税特別措置法 第46条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に 取得等 をする同項に規定する輸出事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした 租税特別措置法 第46条の2第1項に規定する輸出事業用資産については、なお従前の例による。

4項 租税特別措置法 第48条第1項の規定は、法人が 施行日 以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用 建物等 について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした 租税特別措置法 第48条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

5項 施行日 から附則第1条第15号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第48条第1項の規定の適用については、同項中「 物資の流通の効率化に関する法律 第4条第2号 《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として 」とあるのは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号」とする。

49条 (中小企業事業再編投資損失準備金に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第56条第1項(同項に規定する 特定保険契約 に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に同項に規定する取得をする同項に規定する 株式等 について適用し、法人が施行日前に 租税特別措置法 第56条第1項に規定する取得をした同項に規定する株式等については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第56条(第1項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第13号に定める日以後に同項に規定する取得をする同項に規定する 株式等 について適用する。

3項 租税特別措置法 第56条第3項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が 施行日 以後に締結する同条第1項に規定する 特定保険契約 について適用する。

4項 施行日 から附則第1条第13号に定める日の前日までの間における 租税特別措置法 第56条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「 青色申告書 を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」とあるのは「 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する 中小企業者 同項第8号に規定する 適用除外事業者 又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日から2027年3月31日までの間に 中小企業等経営強化法 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 に規定する 経営力向上計画 同条第4項第2号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「 経営力向上計画 」という。)について同条第1項の 認定 を受けたもの」と、同条第3項第7号中「の表の各号の第二欄に掲げる措置」とあるのは「に規定する事業承継等」とする。

50条 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第61条第1項の規定は、 施行日 以後に同項の指定を受ける 租税特別措置法 第2条第2項第1号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の2に規定する内国法人( 租税特別措置法 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの の指定に係る 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第27条の3の 認定 区域計画に定められている同条に規定する特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を施行日前に同法第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣に提出したもの(以下この条において「 経過内国法人 」という。)を除く。)の各 事業年度 分の法人税について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第61条第1項の指定を受けた 租税特別措置法 第2条第2項第1号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の2に規定する内国法人( 経過内国法人 を含む。)の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2項 租税特別措置法 第61条第5項の規定は、 施行日 以後に同条第1項の指定を受ける 租税特別措置法 第2条第2項第1号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 :dfn: それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 :dfn: それぞれ法人税法 の2に規定する内国法人( 経過内国法人 を除く。)の新 租税特別措置法 第61条第5項 《5 内国法人の第1項の規定の適用を受けた…》 事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この項において「調整事業年度」という。終了の時において、他の通算 に規定する 適用事業年度 において同条第1項の規定により損金の額に算入した金額について適用し、施行日前に 租税特別措置法 第61条第1項の指定を受けた同号に規定する内国法人(経過内国法人を含む。)の同条第5項に規定する適用事業年度において同条第1項の規定により損金の額に算入した金額については、なお従前の例による。

51条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第65条の3第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人の有する同項に規定する 土地等 が附則第1条第10号に定める日以後に買い取られる場合について適用し、法人の有する 租税特別措置法 第65条の3第1項に規定する土地等が同日前に買い取られた場合については、なお従前の例による。

52条 (技術研究組合の所得の計算の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の10第1項の規定は、同項に規定する技術 研究 組合が 施行日 以後に取得又は製作をする同項に規定する 試験研究用資産 について適用し、 租税特別措置法 第66条の10第1項に規定する技術研究組合が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。

53条 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第66条の11第2項の規定は、法人の締結していた同項に規定する共済契約につき2024年10月1日以後に解除があった後同項に規定する共済契約を締結した当該法人が当該共済契約について支出する同項に規定する掛金について適用する。

54条 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

1項 租税特別措置法 第70条第3項及び第4項の規定は、附則第1条第9号に定める日以後に支出をする財産に係る相続税について適用する。

2項 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を 租税特別措置法 第70条第3項に規定する特定 公益信託 移行認可を受けたものを除く。)の信託財産とするために支出をした場合については、同項及び同条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める 要件 を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたもの」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号)附則第54条第2項に規定する特定公益信託」とする。

3項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 租税特別措置法 第70条第3項の規定の適用を受けた金銭を受け入れた前項の特定 公益信託 が移行認可を受けた場合には、当該移行認可の日以後は、当該金銭を 租税特別措置法 第70条第3項の規定の適用を受けた財産とみなして、同条第4項の規定を適用する。

4項 租税特別措置法 第70条の2の規定は、 特定受贈者 租税特別措置法 第70条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する特定受贈者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が2024年1月1日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする住宅 取得等 資金( 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用し、特定受贈者が同日前に贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

5項 特定受贈者 が2024年1月1日以後に贈与により取得をする住宅 取得等 資金を充てて 住宅用家屋 租税特別措置法 第70条の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する住宅用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、これらの住宅用家屋が 租税特別措置法 第70条の2第2項第6号イに規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものに該当し、かつ、次に掲げる 要件 のいずれかを満たすときは、これらの住宅用家屋を 租税特別措置法 第70条の2第2項第6号イ(1)に掲げる要件を満たす住宅用の家屋とみなして、同条の規定を適用する。

1号 これらの 住宅用家屋 が2023年12月31日以前に 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認を受けているものであること。

2号 これらの 住宅用家屋 が2024年6月30日以前に建築されたものであること。

6項 次に掲げる者が、2024年1月1日以後に贈与により取得をする住宅 取得等 資金については、 租税特別措置法 第70条の2の規定は、適用しない。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第6号)第18条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

2号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)第1条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)第8条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)第11条の規定による 改正前の 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

5号 租税特別措置法 第70条の2第1項の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する 特定受贈者

55条 (登録免許税の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 租税特別措置法 第80条第3項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前にされた 租税特別措置法 第80条第4項に規定する 認定 に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に 租税特別措置法 第81条第1項に規定する 認定 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が受けた同項の認定に係る同項の不動産の所有権の移転の登記又は同条第2項の建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年6月7日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の 改正規定 、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。並びに附則第8条から 第11条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る個人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法 第4条第2項第4号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

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