制定文 噸税法(1899年法律第88号)の全部を改正する。
1条 (課税物件)
1項 外国貿易船の開港への入港には、この法律により、とん税を課する。
2条 (定義)
1項 この法律において「 外国貿易船 」とは、 関税法 (1954年法律第61号)
第2条第1項第5号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
(定義)及び
第108条
《外国とみなす地域 この法律の適用につい…》
ては、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。
(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上 外国貿易船 とされるものをいい、「開港」とは、同法第2条第1項第11号(定義)に規定する開港をいう。
2項 この法律において「 純トン数 」とは、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第6条
《純トン数 純トン数は、旅客又は貨物の運…》
送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値旅客定員が13人未満の船舶については、第1号に掲げる数値に
( 純トン数 )に規定する純トン数をいう。
3条 (課税標準及び税率)
1項 とん税は、 外国貿易船 の 純トン数 を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
1号 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数 一トンまでごとに16円
2号 開港ごとに1年分を1時に納付する場合 純トン数 一トンまでごとに48円
4条 (納税義務者)
1項 とん税は、 外国貿易船 の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。
2項 外国貿易船 の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。
5条 (申告による納付)
1項 外国貿易船 が開港に入港した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者(以下「 納税義務者 」という。)は、当該外国貿易船の出港の時(当該外国貿易船が入港の日から起算して5日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して5日を経過する日)までに、政令で定めるところにより、当該外国貿易船に係るとん税の課税標準及び納付すべきとん税額その他の事項を記載した申告書を税関に提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。ただし、当該外国貿易船について
第3条第2号
《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》
貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する
に掲げる税率によるとん税が納付されている場合において、当該外国貿易船が当該税率によるとん税に係る最初の入港の日から起算して1年以内に当該納付に係る開港に入港するときは、この限りでない。
2項 外国貿易船 が
第7条
《非課税 外国貿易船が開港に入港した場合…》
において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。 ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む
ただし書の規定によりとん税を課されることとなる場合において、同条ただし書に規定する貨物の積卸が前項の規定によるとん税の納期限を経過した後に行なわれるときは、同項の規定にかかわらず、当該とん税の 納税義務者 は、政令で定めるところにより、当該貨物の積卸の時までに同項の申告書を提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。
6条 (更正及び決定等)
1項 税関長は、前条の規定により提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限(以下「 納期限 」という。)までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定めるところにより、当該申告に係る税額を更正し、又はその納付すべき税額を決定する。
2項 前項の規定によるとん税の更正又は決定があつた場合には、当該とん税の 納税義務者 は、政令で定めるところにより、その更正又は決定に係るとん税の額を税関長が指定する期日までに国に納付しなければならない。
3項 納税義務者 がとん税を 納期限 (前項の規定により納付することとなるとん税については、同項の期日)までに完納しない場合(当該とん税につき担保の提供がある場合を除く。)のとん税の徴収については、国税徴収の例による。
7条 (非課税)
1項 外国貿易船 が開港に入港した場合において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合(これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。)において、これらの理由に直接よらない貨物の積卸をするときは、この限りでない。
1号 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する場合
2号 検疫のみを目的として1時入港する場合
3号 避難のため1時出港し、その理由の消滅後直ちに同1の開港に入港する場合
4号 出港後24時間以内に他の開港又は不開港に寄港することなく同1の開港に入港する場合
8条 (純トン数の測度)
1項 税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認めるときは、 外国貿易船 についてその 純トン数 の測度をすることができる。
9条 (担保)
1項 外国貿易船 について前条の規定による 純トン数 の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の額に相当する担保を提供しなければならない。
2項 関税法
第9条
《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》
告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号
の十一(担保)及び
第10条
《担保を提供した場合の充当又は徴収 関税…》
の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。 2 国税通則法第52条担保の処分の規定は、関税の担保が提供された場合に
(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定は、前項の規定による担保について準用する。
10条 (関税法等の準用)
1項 関税法
第12条第1項
《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》
除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収
から第5項まで(延滞税)の規定は、とん税の 納税義務者 が 納期限 (前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した 外国貿易船 に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。
2項 国税通則法 (1962年法律第66号)
第119条第1項
《国税自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く…》
。以下この条において同じ。の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
及び第3項(国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法第120条第1項及び第2項(還付金等の端数計算)の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について準用する。
10条の2 (権限の委任)
1項 税関長は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
10条の3 (行政手続法の適用除外)
1項 行政手続法 (1993年法律第88号)
第3条第1項
《次に掲げる処分及び行政指導については、次…》
章から第4章の二までの規定は、適用しない。 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 3 国会の両院若しくは一院
(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、 行政手続法 第2章(申請に対する処分)(
第8条
《理由の提示 行政庁は、申請により求めら…》
れた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。 ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明
(理由の提示)を除く。)及び第3章(不利益処分)(
第14条
《不利益処分の理由の提示 行政庁は、不利…》
益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項
(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。
2項 行政手続法
第3条第1項
《次に掲げる処分及び行政指導については、次…》
章から第4章の二までの規定は、適用しない。 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分 3 国会の両院若しくは一院
(適用除外)及び
第35条第4項
《4 前項の規定は、次に掲げる行政指導につ…》
いては、適用しない。 1 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの 2 既に文書前項の書面を含む。又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導( 行政手続法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
(定義)に規定する行政指導をいう。)については、 行政手続法
第35条第3項
《3 行政指導が口頭でされた場合において、…》
その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
(行政指導に係る書面の交付)及び
第36条
《複数の者を対象とする行政指導 同1の行…》
政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならな
(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
11条 (不服申立て)
1項 関税法
第89条
《再調査の請求 この法律又は他の関税に関…》
する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。 2 この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第91条の規定の適用に関しては、当該職員の
(再調査の請求)及び
第91条
《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》
に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す
(審議会等への諮問)の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条(審査請求と訴訟との関係)の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。
12条 (罰則)
1項 偽りその他不正の行為により、とん税を免れ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
3項 前2項の場合においては、とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにそのとん税を徴収する。
13条 (両罰規定)
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。
14条 (犯則事件の調査及び処分)
1項 関税法 第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第147条第1項(通告処分の不履行と告発)中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものとする。