とん税法《附則》

法番号:1957年法律第37号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 外貿コンテナ貨物定期船( 港湾法 1950年法律第218号第43条の12第1項第2号 《前条第1項又は第6項の規定による指定を受…》 けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在地 2 次に掲げる事項前条 ニ(港湾運営会社の指定)に規定する外貿コンテナ貨物定期船をいう。次項において同じ。)のうち、国際基幹航路(同号ニに規定する国際基幹航路をいう。)で政令で定めるものに就航する 外国貿易船 が国際戦略港湾(同法第2条第2項(定義)に規定する国際戦略港湾をいい、同法附則第20項において国際戦略港湾とみなされているものを含む。)で政令で定めるものに入港する場合における 第3条第2号 《課税標準及び税率 第3条 とん税は、外国…》 貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する課税標準及び税率)のとん税の税率は、当該外国貿易船が当該国際基幹航路に就航している期間に限り、同号の規定にかかわらず、当分の間、 純トン数 一トンまでごとに24円とする。

7項 国土交通大臣は、財務大臣に対し、外貿コンテナ貨物定期船の名称その他前項に規定する税率の適用に関して必要な情報で財務省令で定めるものを提供するものとする。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

18条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年3月31日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日法律第31号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 改正後の 関税法 第12条第3項 《3 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が…》 20,000円未満である場合においては、第1項の規定を適用せず、当該関税額に20,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。 及び第4項並びに 第13条の2 《過大な払いもどし等に係る関税額の徴収 …》 税関長は、関税定率法第10条第2項変質、損傷等の場合のもどし税その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税 の規定並びに改正後の とん税法 第10条 《関税法等の準用 関税法第12条第1項か…》 ら第5項まで延滞税の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用 の規定並びに改正後の特別 とん税法 第9条 《担保 外国貿易船について前条の規定によ…》 る純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認 の規定は、この法律の施行の日以後に計算する関税、とん税及び特別とん税の税額及び課税標準並びにこれらの税に係る延滞税、払いもどし金、還付金(過誤納に係る還付金を含む。及び還付加算金について適用し、この法律の施行前に計算したものについては、改正前の法律の規定により計算したところによる。

附 則(1966年3月31日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、同年10月1日以前において政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。

1号 第1条 《課税物件 外国貿易船の開港への入港には…》 、この法律により、とん税を課する。 関税法 の目次、第2章( 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ第5条 《申告による納付 外国貿易船が開港に入港…》 した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者以下「納税義務者」という。は、当該外国貿易船の出港の時当該外国貿易船が入港の日から起算して5日以内に出港しない場合には、入港の日から起算し 及び 第11条 《不服申立て 関税法第89条再調査の請求…》 及び第91条審議会等への諮問の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条審査請求と訴訟との関係の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。 を除く。)、第77条、第97条、第110条、第113条の二、第116条、第118条及び第134条に係る改正規定

2号 第2条 《定義 この法律において「外国貿易船」と…》 は、関税法1954年法律第61号第1項第5号定義及び第108条外国とみなす地域の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第1項第11号定義に規定する開港をいう。 2 とん税法 第9条第2項 《2 関税法第9条の十一担保及び第10条担…》 保を提供した場合の充当又は徴収の規定は、前項の規定による担保について準用する。 の改正規定

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1980年5月6日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

8条 (とん税法及び特別とん税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前2条の規定による改正後の とん税法 及び特別 とん税法 の規定の適用については、附則第3条第2項の規定により従前の例によることとされる 純トン数 は、前2条の規定による改正後の とん税法 及び特別 とん税法 に規定する純トン数とみなす。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《課税標準及び税率 とん税は、外国貿易船…》 の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する場合 関税法 第88条の2 《 行政手続法1993年法律第88号第3条…》 第1項適用除外及び第4条第1項国の機関等に対する処分等の適用除外に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為第71条第2項原産地を偽つた表示等 の改正規定、同法第105条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第67条の11第3項」を「第67条の4第3項」に改める部分を除く。)、同法第105条の2を同法第105条の3とする改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第10号の次に1号を加える部分に限る。及び同法第116条の改正規定並びに 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ の規定並びに附則第6条中地位協定臨特法第10条の改正規定及び附則第7条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第1条第5号に規定する日

3条 (とん税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ の規定による改正後の とん税法 第10条の3第1項 《行政手続法1993年法律第88号第3条第…》 1項適用除外に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章申請に対する処分第8条理由の提示を除く。及び第3章不利益処分第14条不利益処分の理 の規定は、附則第1条第4号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ の規定による改正前の とん税法 第10条の3第1項 《行政手続法1993年法律第88号第3条第…》 1項適用除外に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第2章申請に対する処分第8条理由の提示を除く。及び第3章不利益処分第14条不利益処分の理 に規定する行為については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「外国貿易船」と…》 は、関税法1954年法律第61号第1項第5号定義及び第108条外国とみなす地域の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第1項第11号定義に規定する開港をいう。 2 の規定(同条中 関税法 第2条の4 《 国税通則法第12条書類の送達及び第14…》 条公示送達の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。 この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中 の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第69条の21の改正規定、同法第75条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ 関税暫定措置法 第15条 《税関職員の権限 関税法第105条第1項…》 第5号税関職員の権限の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益を適用した場合について準用する。 この場合において、第 の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第6条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第112号。以下この号及び第4号において「 地位協定臨特法 」という。第11条第3項 《3 関税法第119条から第149条までの…》 規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。 の改正規定及び 地位協定臨特法 第14条 《差押物件等の引渡し 合衆国軍隊の所有す…》 る物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。 2 合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又 の改正規定並びに附則第8条の規定2018年4月1日

附 則(2020年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「外国貿易船」と…》 は、関税法1954年法律第61号第1項第5号定義及び第108条外国とみなす地域の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第1項第11号定義に規定する開港をいう。 2 関税法 附則に1項を加える改正規定並びに 第3条 《課税標準及び税率 とん税は、外国貿易船…》 の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する場合 及び 第4条 《納税義務者 とん税は、外国貿易船の船長…》 船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。が納付しなければならない。 2 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ の規定2020年10月1日

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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