附 則 抄
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
8項 旧法第7条第2項の規定により製造場とみなされた引取先及び製造者とみなされた営業者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
13項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1959年4月9日法律第109号) 抄
1項 この法律は、1959年4月11日から施行する。
7項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる 揮発油 税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1961年3月31日法律第38号) 抄
1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。
7項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる 揮発油 税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
18条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年3月31日法律第32号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
8項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる 揮発油 税及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。
1:3号 略
4号 揮発油 税法第11条から
第13条
《納期限の延長 揮発油の製造者が、第10…》
条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第12条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第10条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該
まで及び
第28条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第11条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 2 第11条第2項の規定による申告書をその提出期限まで
の改正規定
2条 (内国消費税の一般的経過措置)
1項 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、 揮発油 税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「 内国消費税 」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
1号 1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた 内国消費税
2号 施行日 前に改正前の 酒税法 、砂糖 消費税法 、物品税法、 揮発油 税法、地方道路税法、 石油ガス税法 又はトランプ類税法(以下「 旧 酒税法 等 」という。)の規定により、 保税地域 からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する 内国消費税 の課される物品(以下「 課税物品 」という。)に課すべき内国消費税
3号 施行日 前に 旧 酒税法 等 又は改正前の輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律、 租税特別措置法 若しくは 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 ( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第149号)
第3条
《所得税法等の特例 国際連合の軍隊の構成…》
員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油
において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた 課税物品 に係る内国消費税
4号 施行日 前に改正前の輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第5条第1項又は
第7条第1項
《揮発油が揮発油の製造場から移出された場合…》
において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律第10条、第12条第1項、第23条及び第24条並びにこれらの規定に係る罰
の規定により内国消費税の免除を受けた 課税物品 に係る内国消費税
2項 指定日 以後における次に掲げる 内国消費税 (前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
1号 施行日 から 指定日 の前日までの間に課した、又は課すべきであつた 内国消費税
2号 施行日 から 指定日 の前日までの間に 旧 酒税法 等 の規定により 保税地域 からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する 課税物品 に課すべき 内国消費税
3号 施行日 から 指定日 の前日までの間に 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の申告をした 課税物品 で前2号の規定に該当しないものに係る 内国消費税
5条 (揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正前の 揮発油 税法(以下この条において「 旧法 」という。)第14条第1項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は 旧法
第14条の2第1項
《前条第1項の規定に該当する揮発油の移入を…》
した同項各号に定める場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規定による申告書同項に規定する期限内に
の規定により揮発油税の免除を受けて 保税地域 から引き取られた揮発油で、 施行日 に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後 の揮発油税法 (以下この条において「 新法 」という。)
第14条第6項
《6 第1項の規定に該当する揮発油同項の規…》
定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これ
又は
第14条の2第5項
《5 第1項第2号又は第2項の承認を受けた…》
者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 この場合において、その届出書の提出があつたと
の揮発油とみなす。
2項 旧法
第14条第1項
《揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油を…》
その製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 1 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 2 輸出業者他から購
の規定の適用を受けて 揮発油 の製造場から移出された揮発油が 保税地域 に移入された場合の 施行日 以後の手続については、 新法
第14条第7項
《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》
号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その
の規定を適用する。
3項 施行日 前に 旧法
第17条第8項
《8 第3項又は第4項の規定による還付金に…》
つき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算する
各号に掲げる場合に該当することとなつた 揮発油 が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、 新法 及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。
4項 施行日 に 保税地域 に該当する 揮発油 の製造場において、 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から1月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
5項 新法
第4条
《保税地域に該当する製造場 揮発油の製造…》
場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する揮発油について
の規定により 揮発油 の製造場とみなされる場所において、 関税法
第2条第1項第4号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に 旧法
第23条第1項
《揮発油を製造しようとする者保税地域におい…》
て、関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなけれ
の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が 施行日 に新法第23条第1項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。
9条 (政令への委任)
1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる 内国消費税 に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月30日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
3条 (酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
1項 改正前の 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖 消費税法
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は 租税特別措置法
第91条第3項
《3 前2項の規定の適用がある場合における…》
印紙税法第4条第4項及び別表第1の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「110,000円」とあるのは「110,000円当該課税文書が租税特別措置法1957年法律第26号第
において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)、 揮発油 税法第14条第3項(同法第15条第3項又は 租税特別措置法
第90条第3項
《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》
規定は、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。)、 石油ガス税法
第11条第3項
《3 第1項に規定する者がその引取りに係る…》
揮発油につき関税法第7条の2第2項特例申告に規定する特例申告を行う場合には、当該揮発油に係る第1項の申告書の提出期限は、当該揮発油の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は 租税特別措置法 第88条の2第3項に規定する期限が、 施行日 以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2項 改正後の 酒税法
第30条第2項
《2 酒類製造者がその製造場から移出した酒…》
類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する
、砂糖 消費税法
第21条第2項
《2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その…》
住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第16条第2項の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税
、 揮発油 税法第17条第2項、 石油ガス税法
第15条第2項
《2 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充…》
てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。をその石油ガスの充てん場に移入した場合前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。におい
又はトランプ類税法第18条第2項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「 酒類等 」という。)を当該 酒類等 の製造場に移入し、 施行日 以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、 揮発油 税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1972年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法
第71条第2項
《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》
3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
、 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法
第39条第2項
《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》
るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事
、 揮発油 税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法 第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法
第117条第2項
《2 前項の規定により第108条の4から第…》
109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に
、 関税暫定措置法
第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第6項
《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》
き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
及び輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした 所得税法
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
、法人税法第159条第1項、 相続税法
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、 酒税法
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項若しくは
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
、砂糖 消費税法
第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
、 揮発油税法
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4
、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法
第28条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合
、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、
第17条第1項
《揮発油の製造者がその製造場から移出した揮…》
発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第10条第1項の規定による申告
、
第17条
《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》
の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来
ノ2第1項若しくは
第18条
《保全担保 国税庁長官、国税局長、税務署…》
長又は税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、揮発油税につき担保の提供を命ず
後段、 関税法
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
から第3項まで、 関税暫定措置法
第12条第1項
《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第1項
《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第23条第1項
《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》
、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以
の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「揮発油」とは、…》
温度十五度において0・8,017をこえない比重を有する炭化水素油をいう。 2 この法律において「保税地域」とは、関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。
の規定、
第3条
《納税義務者 揮発油の製造者は、その製造…》
場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。 2 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、
第9条
《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》
ットルにつき24,000円とする。
の二、
第10条
《移出に係る揮発油についての課税標準及び税…》
額の申告 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に
から
第13条
《納期限の延長 揮発油の製造者が、第10…》
条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第12条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第10条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該
まで、
第14条
《未納税移出 揮発油の製造者が次の各号に…》
掲げる揮発油をその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 1 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 2 輸
、
第14条
《未納税移出 揮発油の製造者が次の各号に…》
掲げる揮発油をその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 1 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 2 輸
の二、
第24条
《記帳義務 揮発油の製造者若しくは販売業…》
者、特例申告者又は第16条の3第1項若しくは第16条の5第1項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関
、第58条の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二( 特例申告 書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで許可」を「第7号まで許可」に改める部分に限る。)、
第4条
《保税地域に該当する製造場 揮発油の製造…》
場が保税地域に該当する場合には、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。に該当する揮発油について
中 関税暫定措置法
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び
第7条
《製造者とみなす場合 揮発油が揮発油の製…》
造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律第10条、第12条第1項、第23条及び第24条並び
から
第16条
《移出に係る灯油の免税 揮発油の製造者が…》
揮発油のうち灯油に該当するものをその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第10条第1項の規
までの規定については、2001年3月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからトまで 略
チ 第8条
《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》
の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1
の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日
イからトまで 略
チ 第9条
《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》
ットルにつき24,000円とする。
中 揮発油 税法第27条に2項を加える改正規定、同法第28条の改正規定及び同法第29条第2項の改正規定
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからトまで 略
チ 第9条
《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》
ットルにつき24,000円とする。
及び附則第33条第3項の規定
33条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
3項 2012年12月31日以前に
第9条
《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》
ットルにつき24,000円とする。
の規定による改正前の 揮発油 税法(以下「 旧 揮発油税法 」という。)第26条第1項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《納税義務者 揮発油の製造者は、その製造…》
場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。 2 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
中 関税法 目次の改正規定(「
第6条
《揮発油等とみなす場合 揮発油の製造場又…》
は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発
の二」を「
第6条
《揮発油等とみなす場合 揮発油の製造場又…》
は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発
の三」に改める部分及び「第79条の五」を「第79条の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに
第7条
《製造者とみなす場合 揮発油が揮発油の製…》
造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律第10条、第12条第1項、第23条及び第24条並び
の規定並びに附則第4条及び
第6条
《揮発油等とみなす場合 揮発油の製造場又…》
は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発
から
第14条
《未納税移出 揮発油の製造者が次の各号に…》
掲げる揮発油をその製造場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。 1 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場 2 輸
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条
《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》
の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1
の規定(同条中 国税通則法
第19条第4項第3号
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
144条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:11号 略
12号 次に掲げる規定2034年4月1日
イ 第7条
《製造者とみなす場合 揮発油が揮発油の製…》
造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律第10条、第12条第1項、第23条及び第24条並び
及び
第8条
《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》
の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1
の規定並びに附則第26条の規定
26条 (揮発油税法及び地方揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《製造者とみなす場合 揮発油が揮発油の製…》
造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律第10条、第12条第1項、第23条及び第24条並び
の規定による改正前の 揮発油 税法第9条及び
第8条
《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》
の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1
の規定による改正前の 地方揮発油税法
第4条
《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》
ロリットルにつき4,700円とする。
の規定(次項において「 旧 揮発油税法 等の規定 」という。)の適用を受けた揮発油( 租税特別措置法
第88条の5
《用語の意義 この節において「揮発油」と…》
は、揮発油税法第2条第1項に規定する揮発油同法第6条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。をいう。
に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)につき、 揮発油税法
第17条
《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》
の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来
及び 地方揮発油税法
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が2034年4月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、
第7条
《申告及び納付等 地方揮発油税は、揮発油…》
税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び2
の規定による改正後 の揮発油税法
第9条
《税率 揮発油税の税率は、揮発油1キロリ…》
ットルにつき24,000円とする。
及び
第8条
《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》
の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1
の規定による改正後の 地方揮発油税法
第4条
《税率 地方揮発油税の税率は、揮発油1キ…》
ロリットルにつき4,700円とする。
の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして、 揮発油税法
第17条
《戻入れの場合の揮発油税の控除等 揮発油…》
の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来
及び 地方揮発油税法
第9条
《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》
発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油
の規定を適用する。
2項 前項の規定は、 旧 揮発油税法 等の規定の適用を受けた 揮発油 につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第7条の規定の適用がある場合について準用する。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
51条 (揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《移出に係る揮発油についての課税標準及び税…》
額の申告 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に
の規定による改正後の 揮発油 税法第15条、
第11条
《引取りに係る揮発油についての課税標準及び…》
税額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定める
の規定による改正後の 石油ガス税法
第11条
《輸出免税 石油ガスの充てん者が輸出する…》
目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき当該移出をした日の属
及び
第12条
《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税 …》
石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 2 前項の規定
の規定による改正後の 石油石炭税法
第11条
《輸出免税 原油、ガス状炭化水素又は石炭…》
の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当
の規定は、 施行日 以後に 揮発油税法
第10条第1項
《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》
当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製
、 石油ガス税法
第16条第1項
《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》
ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1
又は 石油石炭税法
第13条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》
毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から
の規定による申告書の提出期限が到来する揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税については、なお従前の例による。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年10月1日
イからニまで 略
ホ 第8条
《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》
の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1
の規定並びに附則第16条及び第64条の規定
16条 (揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《課税標準 揮発油税の課税標準は、揮発油…》
の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。 2 第5条第1
の規定による改正後の 揮発油 税法(以下この条において「 新 揮発油税法 」という。)第13条第3項の規定は、輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第4条第1項の規定にかかわらず、2024年10月1日以後に 新 揮発油税法 第13条第3項に規定する揮発油を 保税地域 から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。