公衆衛生修学資金貸与法《附則》

法番号:1957年法律第65号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月15日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 この法律による公衆衛生 修学資金 貸与法の改正は、この法律による改正前の同法(次項及び附則第9項において「 旧法 」という。)の規定に基づき既に生じた公衆衛生修学資金(次項及び附則第9項において「 修学資金 」という。)の返還の債務に影響を及ぼすものではない。

8項 旧法 の規定に基づき 修学資金 の貸与を受けた者であつて、この法律の施行前に行なわれた医師国家試験に合格し、医師免許を受けたものの当該修学資金の返還については、なお従前の例による。

9項 旧法 の規定に基づき 修学資金 の貸与を受けた者であつて、この法律による改正前の医師法第11条第1号に規定する実地修練を終了したものに対するこの法律による改正後の 公衆衛生修学資金貸与法 以下この項において「 新法 」という。)の規定の適用については、 新法 第7条第1項第1号 《修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の1…》 に該当するに至つたときは、返還の債務の免除を受けることができる。 1 大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、引き続き保健所又は公衆衛生行政を所管する政令で定めるその他の機関以下「保健所等」 中「大学を卒業した後」とあるのは「医師法の一部を改正する法律(1968年法律第47号)による改正前の医師法(1948年法律第201号)第11条第1号に規定する実地修練(以下単に「実地修練」という。)を終了した後」と、新法第7条第3項並びに 第8条第2号 《返還 第8条 修学資金は、次の各号に規定…》 する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。の2分の1に相当 及び第3号中「大学を卒業した後」とあるのは「実地修練を終了した後」とする。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定に規定する延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

1号 公衆衛生 修学資金 貸与法第11条

附 則(1996年6月21日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《公衆衛生修学資金 政府は、学校教育法1…》 947年法律第26号に規定する大学以下単に「大学」という。の医学部又は歯学部において医学又は歯学を専攻する学生であつて、将来保健所に勤務しようとするものの申請により、その者に無利息で公衆衛生修学資金以 及び 第3条 《貸与方法 修学資金は、貸与の契約に定め…》 られた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。 ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、2月分又は3月分をあわせて貸与することができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。