附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年度分の特別とん譲与税から適用する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《譲与の基準 特別とん譲与税は、開港所在…》
市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。 2 前項の場合において、1の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄
及び
第3条
《譲与の時期及び譲与時期ごとの譲与額 特…》
別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。 譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額 9月 前年度の3月から8月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に相当
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日