高速自動車国道法《本則》

法番号:1957年法律第79号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、高速自動車国道に関して、 道路法 1952年法律第180号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。

2条 (用語の定義)

1項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法第2条第1項に規定する道路をいう。

2項 この法律において「 一般自動車道 」とは、 道路 運送法(1951年法律第183号)第2条第8項に規定する 一般自動車道 をいう。

3項 この法律において「 国土開発幹線自動車道 」とは、 国土開発幹線自動車道 建設法(1957年法律第68号)第3条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。

4項 この法律において「 自動車 」とは、 道路 運送車両法(1951年法律第185号)第2条第2項に規定する 自動車 をいう。

3条 (予定路線)

1項 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速 自動車 国道として建設すべき 道路 の予定路線( 国土開発幹線自動車道 の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。この場合においては、 一般自動車道 との調整について特に考慮されなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ 国土開発幹線自動車道 建設 会議 以下「 会議 」という。)の議を経なければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により高速 自動車 国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。

4条 (高速自動車国道の意義及び路線の指定)

1項 高速 自動車 国道とは、自動車の高速交通の用に供する 道路 で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。

1号 国土開発幹線自動車道 の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの

2号 前条第3項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの

2項 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ 会議 の議を経なければならない。

5条 (整備計画)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定により高速 自動車 国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の整備計画のうち、 国土開発幹線自動車道 に係るものについては、 国土開発幹線自動車道建設法 第5条第1項 《国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充…》 足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線以下「建設線」という。の建設に関す の規定により決定された基本計画に基き定められなければならない。

3項 国土交通大臣は、高速 自動車 国道の改築をしようとする場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の改築に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、政令で定める事項について 会議 の議を経なければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項又は第3項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の区域内における整備計画にあつては、当該指定都市)の意見を聴かなければならない。

2章 管理

6条 (管理)

1項 高速 自動車 国道の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設 災害復旧 事業費国庫負担法(1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「 災害復旧 」という。)その他の管理は、国土交通大臣が行う。

7条 (区域の決定及び供用の開始等)

1項 国土交通大臣は、 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》 速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速 自動車 国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。高速自動車国道の区域を変更した場合も、同様とする。

2項 国土交通大臣は、高速 自動車 国道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

7条の2 (共用高速自動車国道管理施設の管理)

1項 道路 交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の高速 自動車 国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(以下「 共用高速自動車国道管理施設 」という。)の管理については、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者( 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)は、 第6条 《 削除…》 の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2項 前項の規定による協議が成立した場合においては、国土交通大臣及び当該他の 道路 の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

8条 (兼用工作物の管理)

1項 高速 自動車 国道と他の工作物( 道路 法第20条第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、 第6条 《管理 高速自動車国道の新設、改築、維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、国土交通大臣が行う。 の規定にかかわらず、協議して別にその維持、修繕、 災害復旧 その他の管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、当該高速自動車国道については、修繕に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。

2項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。

3項 前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合においては、第1項の規定の適用については、国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

4項 第1項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、国土交通大臣は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

9条 (国土交通大臣の権限の代行)

1項 前条の規定による協議に基き他の工作物の管理者が高速 自動車 国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。

10条 (高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式)

1項 高速 自動車 国道と 道路 、鉄道、軌道、 一般自動車道 又は交通の用に供する通路その他の施設とが相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。

11条 (高速自動車国道との連結の制限)

1項 次に掲げる施設以外の施設は、高速 自動車 国道と連結させてはならない。

1号 道路 一般自動車道 又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設

2号 当該高速 自動車 国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設

3号 前号の施設と当該高速 自動車 国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第1号に掲げる施設を除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、政令で定める施設

11条の2 (連結許可等)

1項 前条各号に掲げる施設(高速 自動車 国道を除く。)を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可(以下「 連結許可 」という。)を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、 連結許可 の申請があつた場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。

1号 前条第1号に掲げる施設 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》 速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は第3項の規定により定められた整備計画に適合するものであること。

2号 前条第2号から第4号までに掲げる施設であつて、これを管理する者以外の者の管理する他の通路その他の施設に連結するもの 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定により高…》 速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は第3項の規定により定められた整備計画及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。

3号 前条第2号から第4号までに掲げる施設であつて、前号に掲げるもの以外のもの政令で定める連結位置に関する基準及び同号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

3項 道路 運送法第74条第2項の規定は、 連結許可 については、適用しない。

4項 連結許可 を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設であつて第2項第3号に該当するものを管理する者は、当該施設を同項第1号又は第2号の施設としようとする場合(政令で定める場合を除く。)には、連結許可を受けなければならない。

5項 連結許可 を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設を管理する者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

6項 第2項の規定は、前項の許可について準用する。

7項 第5項の許可を受けた施設は、 連結許可 を受けた前条第2号から第4号までに掲げる施設とみなして、第4項及び第5項の規定を適用する。

11条の3 (連結許可等に係る施設の管理)

1項 連結許可 及び前条第5項の許可(以下「 連結許可等 」という。)を受けて高速 自動車 国道と連結する 第11条第2号 《高速自動車国道との連結の制限 第11条 …》 次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 1 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 2 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所 から第4号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。

11条の4 (連結料の徴収)

1項 国は、 第11条第2号 《高速自動車国道との連結の制限 第11条 …》 次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 1 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 2 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所 から第4号までに掲げる施設の高速 自動車 国道との連結につき、連結料を徴収することができる。

2項 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、政令で定める。

3項 第1項の規定に基づく連結料は、国の収入とする。

11条の5 (連結許可等に基づく地位の承継)

1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の 連結許可 等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る高速 自動車 国道と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。

2項 前項の規定により 連結許可 等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

11条の6

1項 国土交通大臣の承認を受けて 連結許可 等に係る高速 自動車 国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

11条の7 (連結許可等の条件等)

1項 国土交通大臣は、 連結許可 又は前条の承認には、高速 自動車 国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

11条の8 (連結許可等に対する監督処分等)

1項 道路 法第71条第1項から第3項までの規定は、 連結許可 及び連結許可等に係る高速 自動車 国道と連結する施設について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは「 高速自動車国道法 」と、同条第1項中「連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設」とあるのは「 高速自動車国道法 第11条の2第1項 《前条各号に掲げる施設高速自動車国道を除く…》 。を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可以下「連結許可」という。を受けなければならない。 又は第5項の許可に係る高速自動車国道と連結する施設」と読み替えるものとする。

2項 道路 法第73条の規定は、 第11条の4第1項 《国は、第11条第2号から第4号までに掲げ…》 る施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。 の規定に基づく連結料の徴収について準用する。この場合において、同法第73条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

12条 (高速自動車国道と鉄道との交差)

1項 高速 自動車 国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速 道路 保有・債務返済機構又は鉄道事業者(以下この条において「 鉄道事業者等 」という。)の鉄道とが相互に交差する場合においては、国土交通大臣は、あらかじめ、当該 鉄道事業者等 の意見を聴いて、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。

2項 高速 自動車 国道と 鉄道事業者等 の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものを決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したときは、この限りでない。

3項 国土交通大臣は、第1項本文又は前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

13条 (特別沿道区域の指定)

1項 国土交通大臣は、高速 自動車 国道に接続する区域について、当該高速自動車国道を通行する自動車の高速交通に及ぼすべき危険を防止するため、当該 道路 の構造及びその存する地域の状況を勘案して、政令で定める基準に従い、特別沿道区域の指定をすることができる。ただし、高速自動車国道の各一側について幅20メートルをこえる区域を特別沿道区域として指定することはできない。

2項 前項の規定により特別沿道区域の指定をした場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、政令で定めるところにより、その区域を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

14条 (特別沿道区域内の制限)

1項 前条第2項の規定により公示された特別沿道区域内においては、高速 自動車 国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの(以下「 建築物等 」という。)を建築し、又は設けてはならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定に違反して、建築し、又は設けた 建築物等 の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。

3項 国土交通大臣は、前条第2項の公示の際特別沿道区域内に現に存する 建築物等 の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、通常生ずべき損失を補償して、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。

4項 前項の 建築物等 又はこれが存する土地の所有者は、同項の建築物等の改築、移転、除却その他の措置によつて、当該建築物等又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対し当該建築物等又は土地の買取を請求することができる。

5項 第3項の規定により補償すべき損失の額並びに前項の規定による買取及びその価額等の条件は、国土交通大臣と当該 建築物等 又は土地の所有者その他の権原を有する者とが協議して定める。

6項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は当該 建築物等 若しくは土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請することができる。

15条

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による特別沿道区域内における用益の制限により通常生ずべき損失を当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、補償しなければならない。

2項 前項の土地の所有者は、前条第1項の規定による特別沿道区域内における用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第4項の規定による場合を除き、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対しその土地の買取を請求することができる。

3項 前条第5項及び第6項の規定は、前2項の場合について準用する。

16条 (準用規定)

1項 前3条の規定は、高速 自動車 国道の区域が決定された後当該 道路 の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。

17条 (出入の制限等)

1項 何人もみだりに高速 自動車 国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。

2項 国土交通大臣は、高速 自動車 国道の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした 道路 標識を設けなければならない。

18条 (違反行為に対する措置)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

19条 (道路監理員の監督処分)

1項 国土交通大臣は、 道路 法第71条第4項の規定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、 第14条第1項 《前条第2項の規定により公示された特別沿道…》 区域内においては、高速自動車国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの以下「建築物等」という。を建築し、又は設けてはならない。 第16条 《準用規定 前3条の規定は、高速自動車国…》 道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第17条第1項 《何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、…》 又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。 の規定又は 第14条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定に違反して…》 、建築し、又は設けた建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。 若しくは第3項( 第16条 《準用規定 前3条の規定は、高速自動車国…》 道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。 において準用する場合を含む。又は前条の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は 建築物等 の改築、移転、除却その他の必要な措置をすることを命ずる権限を行わせることができる。

2項 道路 法第71条第6項及び第7項の規定は、前項の規定により権限を行使する道路監理員に準用する。

20条 (費用の負担)

1項 高速 自動車 国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は 災害復旧 に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この章において同じ。)がその余の割合を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に係るものにあつては国の負担とする。

2項 前項の規定により都道府県が負担すべき高速 自動車 国道の新設、改築又は 災害復旧 に要する費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

20条の2 (共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用)

1項 前条第1項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速 自動車 国道の管理に要する費用で 共用高速自動車国道管理施設 に関するものについては、国土交通大臣及び他の 道路 の道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。

21条 (兼用工作物の費用)

1項 第20条第1項 《高速自動車国道の管理に要する費用は、この…》 法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその4分の三以上で政令で定める割合を、都道府県地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内における の規定により国及び都道府県の負担すべき高速 自動車 国道の管理に要する費用で当該 道路 が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

2項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。

3項 第8条第3項 《3 前項の規定により国土交通大臣と当該他…》 の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合においては、第1項の規定の適用については、国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。 の規定は、前項の規定による協議が成立した場合について準用する。

22条 (義務履行のために要する費用)

1項 この法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

3章 雑則

23条 (国土交通大臣が行う道路に関する調査)

1項 国土交通大臣は、 道路 法第77条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、 第3条 《予定路線 国土交通大臣は、政令で定める…》 ところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。を定める。 この場合においては、一般自動車道との調整について特に考 から 第5条 《整備計画 国土交通大臣は、前条第1項の…》 規定により高速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前 までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を1時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の種類及び数量その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。

2項 前項の規定により調査を命ぜられた職員は、国土交通省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

24条 (不服申立て)

1項 第8条 《兼用工作物の管理 高速自動車国道と他の…》 工作物道路法第20条第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理に の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が国土交通大臣に代わつてした 処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「 処分 」という。)に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

2項 第8条 《兼用工作物の管理 高速自動車国道と他の…》 工作物道路法第20条第1項に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理に の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が国土交通大臣に代わつてした 処分 に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

24条の2 (道路法の準用)

1項 道路 法第95条の2第2項の規定は、国土交通大臣が、高速 自動車 国道について、同法第45条第1項の規定により区画線( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第2項 《2 道路法第45条第1項の規定により設置…》 された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。 の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は 道路法 第46条第1項 《道路管理者は、左の各号の1に掲げる場合に…》 おいては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。 1 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合 2 道 若しくは第3項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。この場合において、同法第95条の2第2項中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。

25条 (道路法の適用)

1項 高速 自動車 国道の新設、改築、維持、修繕、 災害復旧 その他の管理については、この法律に定めるもののほか、 道路 及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号中「 第18条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定に違反し…》 ている者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 に規定する道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第24条の2第1項、第39条第2項、第39条の2第5項、第48条の35第1項又は第61条第2項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第24条の三中「条例(国道にあつては、国土交通省令)」とあるのは「国土交通省令」と、同法第44条第1項又は第73条第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第44条の2第2項中「条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項から第5項までの規定中「条例」とあるのは「国土交通省令」と、同法第47条の2第4項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは「政令で」と、同法第109条中「 第13条第2項 《2 前項の規定により特別沿道区域の指定を…》 した場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、政令で定めるところにより、その区域を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。第27条 《 前条第1項の罪を犯しよつて自動車を転覆…》 させ、又は破壊した者は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 、第48条の19第2項又は第48条の22第3項の規定により道路管理者に代わつて」とあるのは「 高速自動車国道法 第9条 《国土交通大臣の権限の代行 前条の規定に…》 よる協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。 の規定により国土交通大臣に代わつて」と、「道路管理者とみなす」とあるのは「国土交通大臣とみなす」とする。

2項 前項に定めるもののほか、 道路 及び同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。

25条の2 (権限の委任)

1項 前章及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、 第12条第1項 《高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運…》 輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者以下この条において「鉄道事業者等」という。の鉄道とが相互に交差する場合においては、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者 本文及び第2項本文の規定による決定については、この限りでない。

4章 罰則

26条

1項 高速 自動車 国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の未遂罪は、罰する。

27条

1項 前条第1項の罪を犯しよつて 自動車 を転覆させ、又は破壊した者は、10年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。

28条

1項 過失により 第26条第1項 《高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動…》 車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯した者は、510,000円以下の罰金に処する。高速 自動車 国道の管理に従事する者が犯したときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

28条の2

1項 第11条の8第1項 《道路法第71条第1項から第3項までの規定…》 は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。 この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項及び第2項中「 において準用する 道路 法第71条第1項又は第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

29条

1項 第14条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定に違反して…》 、建築し、又は設けた建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。 又は第3項( 第16条 《準用規定 前3条の規定は、高速自動車国…》 道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 第19条第1項 《国土交通大臣は、道路法第71条第4項の規…》 定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第14条第1項第16条において準用する場合を含む。若しくは第17条第1項の規定又は第14条第2項若しくは第3項第16条において準用する場合を含む。又は前条の規 の規定により 道路 監理員がした 第14条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定に違反して…》 、建築し、又は設けた建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。 又は第3項( 第16条 《準用規定 前3条の規定は、高速自動車国…》 道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。 において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。

30条

1項 第18条 《違反行為に対する措置 国土交通大臣は、…》 前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 第19条第1項 《国土交通大臣は、道路法第71条第4項の規…》 定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第14条第1項第16条において準用する場合を含む。若しくは第17条第1項の規定又は第14条第2項若しくは第3項第16条において準用する場合を含む。又は前条の規 の規定により 道路 監理員がした 第18条 《違反行為に対する措置 国土交通大臣は、…》 前条第1項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 の命令に違反した者についても、同様とする。

31条

1項 第14条第1項 《前条第2項の規定により公示された特別沿道…》 区域内においては、高速自動車国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの以下「建築物等」という。を建築し、又は設けてはならない。 第16条 《準用規定 前3条の規定は、高速自動車国…》 道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 建築物等 を建築し、又は設けた者は、310,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第28条の2 《 第11条の8第1項において準用する道路…》 法第71条第1項又は第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

32条の2

1項 第11条の5第2項 《2 前項の規定により連結許可等に基づく地…》 位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

33条

1項 第9条 《国土交通大臣の権限の代行 前条の規定に…》 よる協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。 の規定により国土交通大臣に代つてその権限を行う者は、この法律による罰則の適用については、国土交通大臣とみなす。

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