国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律《本則》

法番号:1957年法律第104号

附則 >  

1項 国は、その所有する固定資産のうち、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 1952年法律第110号第2条 《無償使用 国は、協定を実施するため国有…》 の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。 の規定により使用させている固定資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場並びに弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する固定資産で政令で定めるものが所在する市町村(都の特別区の存する区域に所在するものについては、都。以下同じ。)に対し、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、政令で定めるところにより、当該固定資産の価格、当該市町村の財政の状況等を考慮して、国有提供施設等所在 市町村助成交付金 以下「 市町村助成交付金 」という。)を交付する。

2項 前項の事務は、政令で定めるところにより、総務大臣が行う。

3項 総務大臣は、第1項の規定により市町村に対して交付すべき 市町村助成交付金 を交付しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

4項 この法律に定めるもののほか、 市町村助成交付金 の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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