附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年度分の 市町村助成交付金 から適用する。
附 則(1959年3月26日法律第41号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1959年度分の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 から適用する。
附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
8条 (第10条関係の経過規定)
1項 この法律による改正後の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 に関する法律本則第1項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2005年3月25日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
14条 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条の規定による改正後の国有提供施設等所在 市町村助成交付金 に関する法律は、2005年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。
16条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。