引揚者給付金等支給法《本則》

法番号:1957年法律第109号

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1章 総則

1条 (この法律の趣旨)

1項 引揚者、その遺族及び引揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。

2条 (定義)

1項 この法律において「 引揚者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域(以下「 外地 」という。)に生活の本拠を有していた者(1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民及び日本国政府の命令又は要請により 外地 に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生労働大臣の認める者については、1945年8月15日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が6箇月未満の者を含む。以下第3号において同じ。及びその者の子であつて同年同月同日以前6箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの

2号 1945年8月9日まで引き続き6箇月以上 外地 に生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて同年同月同日以前6箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、そヴィえと社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同年同月同日以後同年同月14日以前に本邦に引き揚げたもの

3号 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上 外地 に生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの

4号 終戦に伴つて発生した事態により1945年8月15日以後引き続き 外地 に残留することを余儀なくされた者で、1952年4月29日以後本邦に引き揚げたもの及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のうち、日本国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたつて拘禁されたもの

5号 日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ1943年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き6箇月以上生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて1943年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前6箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き1943年10月1日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもので、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第25条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ1943年10月1日又は政令で定める日以後1945年8月14日以前に本邦に引き揚げたもの(前4号のいずれかに該当する者を除く。

2項 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。

3条 (認定)

1項 引揚者 給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。

2章 引揚者給付金等の支給

4条 (引揚者給付金の支給)

1項 引揚者 で、1957年4月1日(同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。

5条 (引揚者給付金の額及び記名国債の交付)

1項 引揚者 給付金の額は、引揚者の1945年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。

2項 第2条第1項第4号 《この法律において「引揚者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 に掲げる者で、日本国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁され、又はこれと同視すべき事情の下において 外地 に残留することを余儀なくされていたものに支給する 引揚者 給付金の額は、前項の規定にかかわらず、28,000円とする。

6条 (引揚者給付金を受けることができない者)

1項 1956年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得税を納付すべき所得があつた場合には、その配偶者の所得税額との合計額。以下同じ。)が88,200円をこえる者及びその者の配偶者には、 引揚者 給付金を支給しない。ただし、1954年から1956年までの各年分の所得税額の平均額が88,200円に満たない者については、この限りでない。

2項 前項の所得税額とは、 地方税法 1950年法律第226号第292条第5号 《市町村民税に関する用語の意義 第292条…》 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人 に規定する所得税額をいい、旧 所得税法 1947年法律第27号)の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。

7条 (引揚者給付金を受ける権利の受継)

1項 引揚者 給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。

2項 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のした 引揚者 給付金の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

3項 第5条 《引揚者給付金の額及び記名国債の交付 引…》 揚者給付金の額は、引揚者の1945年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。 年齢 引揚者給付金の額 50歳以上 二八、0円 30歳以上50歳未満 二〇、0円 18 に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その1人のしたその者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求又は同条に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした同条に規定する国債の元利金の支払又は同条に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。

8条 (遺族給付金の支給)

1項 次に掲げる者の遺族で、1957年4月1日(第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。

1号 1945年8月15日において 外地 にあつた者( 第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 に該当する者を除く。)で、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの又は終戦に伴つて発生した事態により引き続き外地に残留することを余儀なくされている間に死亡したもの

2号 1945年8月9日において 外地 にあつた者で、そヴィえと社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後同年同月14日以前に外地において死亡したもの

3号 1943年10月1日において日本のもと委任統治領であつた南洋群島にあつた者又は 第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 の政令で定める地域ごとに政令で定める日において当該地域にあつた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国の官憲の命令により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き 外地 にあつて1945年8月14日以前に死亡したもの

4号 第2条第1項 《この法律において「引揚者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 各号のいずれかに該当するに至つた後1957年3月31日以前に死亡した者で、死亡の当時20歳以上であつたもの

9条 (遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)

1項 遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに1945年8月15日(前条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、1943年10月1日又は 第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 の政令で定める地域ごとに政令で定める日、前条第4号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2項 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡した者の死亡の当時における子とみなす。

3項 前項の子が、1957年4月2日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、同年同月1日(死亡した者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。

10条 (遺族給付金を受けるべき遺族の順位)

1項 遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母については、1945年8月15日( 第8条第2号 《遺族給付金の支給 第8条 次に掲げる者の…》 遺族で、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金については、1943年10月1日又は 第2条第1項第5号 《この法律において「引揚者」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民 の政令で定める地域ごとに政令で定める日、 第8条第4号 《遺族給付金の支給 第8条 次に掲げる者の…》 遺族で、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)において当該死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

1号 配偶者(死亡した者の死亡の日が1957年3月31日以前である場合において、その死亡の日以後同日以前に死亡した者の二親等内の血族(以下この項において「 遺族 」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)した者及び同年4月1日において 遺族 以外の者の養子となつている者を除く。

2号 子(1957年4月1日(死亡した者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日。以下この条において同じ。)において、 遺族 以外の者の養子となつている者を除く。

3号 父母

4号 孫(1957年4月1日において、 遺族 以外の者の養子となつている者を除く。

5号 祖父母

6号 兄弟姉妹(1957年4月1日において、 遺族 以外の者の養子となつている者を除く。

7号 第2号において同号の順位から除かれている子

8号 第4号において同号の順位から除かれている孫

9号 第6号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹

10号 第1号において同号の順位から除かれている配偶者

2項 前項の規定により 遺族 給付金を受けるべき順位にある遺族が、1957年4月1日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き2年以上(その者が1957年4月1日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上)生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を遺族給付金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

11条 (遺族給付金の額及び記名国債の交付)

1項 遺族 給付金の額は、死亡した者1人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。

1号 第8条第1号 《遺族給付金の支給 第8条 次に掲げる者の…》 遺族で、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた に掲げる者の 遺族 に支給する遺族給付金については、死亡した者の1945年8月15日における年齢、同条第2号又は第3号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の死亡の日における年齢により定めた次の表の額

2号 第8条第4号 《遺族給付金の支給 第8条 次に掲げる者の…》 遺族で、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた に掲げる者の 遺族 に支給する遺族給付金については、死亡した者の1945年8月15日(同年同月14日以前に死亡した者の遺族に支給する遺族給付金については、その死亡の日)における年齢により定めた次の表の額

12条 (遺族給付金を受けることができない者)

1項 次の各号のいずれかに該当する 遺族 には、遺族給付金を支給しない。

1号 第6条第1項 《1956年分の所得税額配偶者婚姻の届出を…》 していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。に所得税を納付すべき所得があつた場合には、その配偶者の所得税額との合計額。以下同じ。が88,200円をこえる者及びその者の配偶者には、 に該当する者

2号 1957年3月31日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者

2項 当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、戦傷病者戦没者 遺族 等援護法(1952年法律第127号)による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者( 未帰還者に関する特別措置法 1959年法律第7号)による弔慰料の支給を受ける権利を取得した者を含まないものとする。)がある場合には、その遺族には、遺族給付金を支給しない。

13条 (準用規定)

1項 第7条第2項 《2 前項の場合において、同順位の相続人が…》 数人あるときは、その1人のした引揚者給付金の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。 の規定は、 遺族 給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第1項及び第2項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第3項の規定は、 第11条 《遺族給付金の額及び記名国債の交付 遺族…》 給付金の額は、死亡した者1人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。 1 第8条第1号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の1945年8月15日における年齢、同条 に規定する国債の記名者が死亡した場合において準用する。

14条 (国債)

1項 第5条第1項 《引揚者給付金の額は、引揚者の1945年8…》 月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。 年齢 引揚者給付金の額 50歳以上 二八、0円 30歳以上50歳未満 二〇、0円 18歳以上30歳未満 一五、0円 18歳未 及び 第11条 《遺族給付金の額及び記名国債の交付 遺族…》 給付金の額は、死亡した者1人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。 1 第8条第1号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の1945年8月15日における年齢、同条 の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

2項 前項の規定により発行する国債は、10年以内に償還すべきものとし、その利率は、年6分とする。

3項 第1項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3章 審査請求

15条 (審査請求期間)

1項 引揚者 給付金又は 遺族 給付金に関する処分についての審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年とする。

2項 行政不服審査法 第18条第2項 《2 処分についての審査請求は、処分当該処…》 分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

16条 (時効の完成猶予及び更新)

1項 前条第1項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

4章 雑則

17条 (二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)

1項 同1の 引揚者 に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同1の死亡者に係る二以上の 遺族 給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ1の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。

18条 (時効)

1項 引揚者 給付金又は 遺族 給付金を受ける権利は、これらを行使することができる時から6年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

19条 (譲渡又は担保の禁止)

1項 引揚者 給付金又は 遺族 給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。

20条 (差押の禁止)

1項 引揚者 給付金又は 遺族 給付金を受ける権利及び 第5条 《引揚者給付金の額及び記名国債の交付 引…》 揚者給付金の額は、引揚者の1945年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。 年齢 引揚者給付金の額 50歳以上 二八、0円 30歳以上50歳未満 二〇、0円 18 又は 第11条 《遺族給付金の額及び記名国債の交付 遺族…》 給付金の額は、死亡した者1人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。 1 第8条第1号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の1945年8月15日における年齢、同条 に規定する国債は、差し押えることができない。ただし、引揚者給付金を受ける権利及び 第5条 《引揚者給付金の額及び記名国債の交付 引…》 揚者給付金の額は、引揚者の1945年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。 年齢 引揚者給付金の額 50歳以上 二八、0円 30歳以上50歳未満 二〇、0円 18 に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。

21条 (非課税)

1項 引揚者 給付金、 遺族 給付金、 第5条 《引揚者給付金の額及び記名国債の交付 引…》 揚者給付金の額は、引揚者の1945年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。 年齢 引揚者給付金の額 50歳以上 二八、0円 30歳以上50歳未満 二〇、0円 18 又は 第11条 《遺族給付金の額及び記名国債の交付 遺族…》 給付金の額は、死亡した者1人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。 1 第8条第1号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の1945年8月15日における年齢、同条 に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない。

2項 引揚者 給付金を受ける権利の譲渡又は 第5条 《引揚者給付金の額及び記名国債の交付 引…》 揚者給付金の額は、引揚者の1945年8月15日における年齢により定めた次の表の額とし、記名国債をもつて交付する。 年齢 引揚者給付金の額 50歳以上 二八、0円 30歳以上50歳未満 二〇、0円 18 若しくは 第11条 《遺族給付金の額及び記名国債の交付 遺族…》 給付金の額は、死亡した者1人につき次の各号に定める額とし、記名国債をもつて交付する。 1 第8条第1号に掲げる者の遺族に支給する遺族給付金については、死亡した者の1945年8月15日における年齢、同条 に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

22条

1項 削除

23条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

24条 (政令及び省令への委任)

1項 この法律に特別の規定がある場合を除くほか、 引揚者 給付金又は 遺族 給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

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