引揚者給付金等支給法《附則》

法番号:1957年法律第109号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、公布の日が1957年4月2日以後であるときは、同年同月1日から適用する。

2項 第5条第2項 《2 第2条第1項第4号に掲げる者で、日本…》 国との平和条約第11条に定める裁判により拘禁され、又はこれと同視すべき事情の下において外地に残留することを余儀なくされていたものに支給する引揚者給付金の額は、前項の規定にかかわらず、28,000円とす に規定する者については、 第4条 《引揚者給付金の支給 引揚者で、1957…》 年4月1日同年同月2日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。 の規定にかかわらず、その者が日本の国籍を有しない場合においても、同条の規定による 引揚者 給付金を支給する。ただし、この法律の施行前に本邦に引き揚げた者については、その者が、この法律の施行の際、本邦に住所又は居所を有する場合に限る。

3項 第14条第1項 《第5条第1項及び第11条の規定により交付…》 するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。 に規定する国債の発行の日は、1957年6月1日とする。ただし、1958年6月1日以後 引揚者 給付金又は 遺族 給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する国債については、その権利を有するに至つた日が6月1日以後12月31日以前であるときは、その年の6月1日とし、その日が1月1日以後5月31日以前であるときは、その前年の6月1日とする。

8項 第14条 《国債 第5条第1項及び第11条の規定に…》 より交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。 2 前項の規定により発行する国債は、10年以内に償還すべきものとし、その利率は、年6分とする。 3 第1項の規定により発行す に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

附 則(1959年3月3日法律第7号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1960年5月16日法律第82号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年5月15日法律第84号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 引揚者 給付金等支給法の規定は、1957年4月1日以後この法律の施行前に死亡した者(この法律の施行前に改正前の 第8条第1号 《国税優先の原則 第8条 国税は、納税者の…》 総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。 に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金又は 遺族 給付金は、それぞれその者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、 第7条第2項 《2 前項の場合において、同順位の相続人が…》 数人あるときは、その1人のした引揚者給付金の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。 の規定を準用する。

3項 前項の規定により相続人が受ける 引揚者 給付金又は 遺族 給付金については、 第7条第1項 《引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡…》 した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。 又は 第13条 《準用規定 第7条第2項の規定は、遺族給…》 付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第1項及び第2項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第7条第1項 《引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡…》 した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。 に係る部分の規定は適用しない。

4項 この法律の施行前に改正前の 第8条第1号 《遺族給付金の支給 第8条 次に掲げる者の…》 遺族で、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた 又は第2号に係る 遺族 給付金を受けた者がある場合及びこの法律の施行の際現にこれらの規定に係る遺族給付金を受ける権利を有する者がある場合において当該死亡した者に係る遺族給付金については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月10日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 改正後の 引揚者 給付金等支給法の規定は、1957年4月1日以後この法律の施行前に死亡した者( 引揚者給付金等支給法 第8条第1号 《遺族給付金の支給 第8条 次に掲げる者の…》 遺族で、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金又は 遺族 給付金は、それぞれその者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、同法第7条第2項の規定を準用する。

10項 前項の規定により相続人が受ける 引揚者 給付金又は 遺族 給付金については、 引揚者給付金等支給法 第7条第1項 《引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡…》 した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。 又は 第13条 《準用規定 第7条第2項の規定は、遺族給…》 付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第1項及び第2項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第7条第1項 《引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡…》 した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。 に係る部分の規定は、適用しない。

11項 引揚者 給付金等支給法第2条及び 第8条 《遺族給付金の支給 次に掲げる者の遺族で…》 、1957年4月1日第1号に掲げる者の死亡の日が同年同月2日以後であるときは、その死亡の日において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。 1 1945年8月15日において外地にあつた者第2 の改正規定は、改正前の同法の規定による引揚者給付金又は 遺族 給付金を受ける権利に影響を与えるものではない。

12項 改正前の 引揚者 給付金等支給法の規定により支給され、又は支給されるべき引揚者給付金の支給事由である引揚げに係る引揚者について、改正後の同法の規定によりあらたに引揚者給付金を支給すべき事由を生ずる場合における当該あらたな支給事由に係る引揚者給付金は、支給しない。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

いからりまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の趣旨 引揚者、その遺族及び引…》 揚前に死亡した者の遺族には、この法律の定めるところにより給付金を支給する。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《遺族給付金を受けるべき遺族の順位 遺族…》 給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。 ただし、父母については、1945年8月15日第8条第2号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月9日、同条第3号に掲げる者に係る遺族給付金第12条 《遺族給付金を受けることができない者 次…》 の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。 1 第6条第1項に該当する者 2 1957年3月31日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者 2 当該死亡した者の死亡に関 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「引揚者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 1945年8月15日まで引き続き6箇月以上本邦以外の地域以下「外地」という。に生活の本拠を有していた者1939年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基 及び 第3条 《認定 引揚者給付金又は遺族給付金を受け…》 る権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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