附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《庁舎等使用現況及び見込報告書 各省各庁…》
の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、
の規定は、1956年度分の 庁舎等 使用現況及び見込報告書から適用する。
附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1969年3月31日法律第6号) 抄
1項 この法律は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1970年4月17日法律第25号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1970年度の予算から適用する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用語の定義 この法律において「国有財産…》
」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法1948年法律第73号第1項、第3条第2項、第4条第2項若しくは第3項又は第32条第1
及び
第3条
《庁舎等使用現況及び見込報告書 各省各庁…》
の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年4月28日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、庁舎等の使用調整及び…》
庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。
中 国有財産法
第18条
《処分等の制限 行政財産は、貸し付け、交…》
換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け
、
第19条
《準用規定 第21条から第25条まで前条…》
第2項第5号又は第6号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあつては第21条及び第23条を除き、前条第6項の規定により使用又は収益を許可する場合にあつては第21条第1項第2号を除く。の規定は、前
及び
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
の改正規定並びに
第26条
《準用規定 第21条から前条まで鉄道、道…》
路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第21条及び第23条を除く。の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合次条の規定に
の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、
第3条
《国有財産の分類及び種類 国有財産は、行…》
政財産と普通財産とに分類する。 2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。 1 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員国家公務員宿舎法1949年法律第117号第2条第2号の職員をいう。の住
の規定(国の 庁舎等 の 使用調整 等に関する特別措置法第5条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《この法律において「国有財産」、「行政財産…》
」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法1948年法律第73号第2条第1項、第3条第2項、第4条第2項若しくは第3項又は第32条第1項に規定
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1:1_2号 略
2号 附則第269条、第290条及び第387条の規定2010年4月1日
387条 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第234条第1項に規定する未完了事業については、附則第290条の規定による改正前の国の 庁舎等 の 使用調整 等に関する特別措置法第6条の規定は、なおその効力を有する。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。