自然公園法《本則》

法番号:1957年法律第161号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 自然公園 :国立公園、国定公園及び都道府県立 自然公園 をいう。

2号 国立公園 :我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第6節及び 第74条 《風景地保護協定 都道府県は、条例で、都…》 道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方公共団体又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第6節の規定の例により土地の所有者等と風景地保護協定を締結 を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が 第5条第1項 《国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び…》 中央環境審議会以下「審議会」という。の意見を聴き、区域を定めて指定する。 の規定により指定するものをいう。

3号 国定公園 国立公園 に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が 第5条第2項 《2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県…》 の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。 の規定により指定するものをいう。

4号 都道府県立 自然公園 :優れた自然の風景地であつて、都道府県が 第72条 《指定 都道府県は、条例の定めるところに…》 より、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。 の規定により指定するものをいう。

5号 公園計画 国立公園 又は 国定公園 の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

6号 公園事業 公園計画 に基づいて執行する事業であつて、 国立公園 又は 国定公園 の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。

7号 生態系維持回復事業 公園計画 に基づいて行う事業であつて、 国立公園 又は 国定公園 における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

3条 (国等の責務)

1項 国、地方公共団体、事業者及び 自然公園 の利用者は、 環境基本法 1993年法律第91号第3条 《環境の恵沢の享受と継承等 環境の保全は…》 、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人 から 第5条 《国際的協調による地球環境保全の積極的推進…》 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

2項 及び地方公共団体は、 自然公園 に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

4条 (財産権の尊重及び他の公益との調整)

1項 この法律の適用に当たつては、 自然環境保全法 1972年法律第85号第3条 《財産権の尊重及び他の公益との調整 自然…》 環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。 で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

2章 国立公園及び国定公園 > 1節 指定

5条 (指定)

1項 国立公園 は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境 審議会 以下「 審議会 」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2項 国定公園 は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、 審議会 の意見を聴き、区域を定めて指定する。

3項 環境大臣は、 国立公園 又は 国定公園 を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4項 国立公園 又は 国定公園 の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

6条 (指定の解除及び区域の変更)

1項 環境大臣は、 国立公園 の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び 審議会 の意見を聴かなければならない。

2項 環境大臣は、 国定公園 の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び 審議会 の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、 国立公園 又は 国定公園 の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

2節 公園計画

7条 (公園計画)

1項 国立公園 に関する 公園計画 は、環境大臣が、関係都道府県及び 審議会 の意見を聴いて決定する。

2項 国定公園 に関する 公園計画 は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、 審議会 の意見を聴いて決定する。

3項 公園計画 は、 国立公園 又は 国定公園 ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、 公園事業 に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。

4項 環境大臣は、必要があると認めるときは、 公園計画 において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。

5項 環境大臣は、 公園計画 を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

8条 (公園計画の廃止及び変更)

1項 環境大臣は、 国立公園 に関する 公園計画 を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び 審議会 の意見を聴かなければならない。

2項 環境大臣は、 国定公園 に関する 公園計画 を廃止し、又は変更しようとするときは、関係都道府県及び 審議会 の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加するには、関係都道府県の申出によらなければならない。

3項 前条第5項の規定は、環境大臣が 公園計画 を廃止し、又は変更したときについて準用する。

8条の2 (協議会による公園計画の変更の提案)

1項 第16条の2第1項 《国立公園の区域をその区域に含む市町村又は…》 都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第36条第1項に規定 に規定する協議会は 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 に規定する利用拠点整備改善計画について、 第42条の2第1項 《国立公園の区域をその区域に含む市町村又は…》 都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動 に規定する協議会は 第42条の4第1項 《第42条の2第1項又は前条第1項に規定す…》 る協議会以下この項及び次条第1項において単に「協議会」という。において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な 国立公園 に関する 公園計画 の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた 公園計画 の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

3項 第16条の7第1項 《国定公園の区域をその区域に含む市町村は、…》 単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織すること に規定する協議会は同条第3項において準用する 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 に規定する利用拠点整備改善計画について、 第42条の3第1項 《国定公園の区域をその区域に含む市町村は、…》 単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 に規定する協議会は 第42条の4第1項 《第42条の2第1項又は前条第1項に規定す…》 る協議会以下この項及び次条第1項において単に「協議会」という。において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な 国定公園 に関する 公園計画 の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた 公園計画 の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

3節 公園事業

9条 (公園事業の決定)

1項 国立公園 に関する 公園事業 以下「 国立公園事業 」という。)は、環境大臣が、 審議会 の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。

2項 国定公園 に関する 公園事業 以下「 国定公園事業 」という。)は、都道府県知事が決定する。

3項 環境大臣は、 国立公園 事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

4項 都道府県知事は、 国定公園 事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

5項 第1項及び第3項の規定は環境大臣が行う 国立公園 事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う 国定公園 事業の廃止又は変更について準用する。

9条の2 (協議会による公園事業の決定等の提案)

1項 第16条の2第1項 《国立公園の区域をその区域に含む市町村又は…》 都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第36条第1項に規定 に規定する協議会は、環境大臣に対し、 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な 国立公園 事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

2項 環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた 国立公園 事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第16条の7第1項 《国定公園の区域をその区域に含む市町村は、…》 単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織すること に規定する協議会について準用する。この場合において、これらの規定中「 国立公園 事業」とあるのは「 国定公園 事業」と、第1項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 」とあるのは「 第16条の7第3項 《3 第16条の二第1項及び第2項を除く。…》 から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条 において準用する 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 」と、前項中「環境大臣は、前項」とあるのは「前項の都道府県知事は、同項」と読み替えるものとする。

10条 (国立公園事業の執行)

1項 国立公園 事業は、国が執行する。

2項 地方 公共団体 及び政令で定めるその他の公共団体(以下「 公共団体 」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、 国立公園 事業の一部を執行することができる。

3項 及び 公共団体 以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、 国立公園 事業の一部を執行することができる。

4項 第2項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 :dfn: 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 :dfn: 我が国の風景を代表するに足りる傑出し に規定する政令で定める施設(以下この条において「 公園施設 」という。)の種類

3号 公園施設 の位置

4号 公園施設 の規模

5号 公園施設 の管理又は経営の方法

6号 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5項 前項の協議書又は申請書には、 公園施設 の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6項 第2項の協議をした者又は第3項の認可を受けた者(以下「 国立 公園事業 」という。)は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、 公共団体 にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7項 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。

8項 第5項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。

9項 国立公園 事業者は、第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

10項 第3項又は第6項の認可には、 国立公園 の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

11条 (改善命令)

1項 環境大臣は、 国立公園 事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

12条 (承継)

1項 国立公園 事業者( 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者に限る。)が国及び 公共団体 以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事業者の地位を承継する。

2項 国立公園 事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)が 公共団体 である場合にあつては環境大臣に協議したとき、 合併法人等 が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。

3項 国立公園 事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。

4項 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

5項 第3項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る 国立公園 事業者の地位を承継する。

13条 (国立公園事業の休廃止)

1項 国立公園 事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

14条 (認可の失効及び取消し等)

1項 国立公園 事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可は、その効力を失う。

2項 前項の規定により 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3項 環境大臣は、 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。

1号 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ 若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。

2号 第10条第10項 《10 第3項又は第6項の認可には、国立公…》 園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。 の規定により同条第3項又は第6項の認可に付された条件に違反したとき。

3号 第11条 《改善命令 環境大臣は、国立公園事業の適…》 正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができ の規定による命令に違反したとき。

4号 偽りその他不正の手段により 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 又は第6項の認可を受けたとき。

15条 (原状回復命令等)

1項 環境大臣は、 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者がその 国立公園 事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2項 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3項 前項の規定により 原状回復等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

16条 (国定公園事業の執行)

1項 国定公園 事業は、都道府県が執行する。ただし、 道路法 1952年法律第180号)その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。

2項 都道府県以外の 公共団体 は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議して、 国定公園 事業の一部を執行することができる。

3項 及び 公共団体 以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、 国定公園 事業の一部を執行することができる。

4項 第10条第4項 《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》 の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 及び第5項の規定は第2項の協議及び前項の認可について、 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ から第9項まで、 第12条第2項 《2 国立公園事業者である法人が合併国立公…》 園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。又は分割その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。をした場合において、合併後存続する法人若 及び 第13条 《国立公園事業の休廃止 国立公園事業者は…》 、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 の規定は第2項の協議をした者について、 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ から第10項まで、 第11条 《改善命令 環境大臣は、国立公園事業の適…》 正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができ から 第13条 《国立公園事業の休廃止 国立公園事業者は…》 、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 まで、 第14条第3項 《3 環境大臣は、第10条第3項の認可を受…》 けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。 1 第10条第6項若しくは第9項又は前条の規定に違反したとき。 2 第10条第10項の規定により同条第3項又は第6項の認 及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、 第14条第1項 《国立公園事業として行う事業が他の法令の規…》 定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、その効力を失う。 及び第2項の規定は前項の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、 第10条第10項 《10 第3項又は第6項の認可には、国立公…》 園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。 中「 国立公園 」とあるのは「 国定公園 」と、 第11条 《改善命令 環境大臣は、国立公園事業の適…》 正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができ第14条第1項 《国立公園事業として行う事業が他の法令の規…》 定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、その効力を失う。 及び前条第1項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、 第12条第1項 《国立公園事業者第10条第3項の認可を受け…》 た者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事 から第3項までの規定中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第2項中「 公共団体 である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、 第13条 《国立公園事業の休廃止 国立公園事業者は…》 、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第1項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。

16条の2 (国立公園における協議会)

1項 国立公園 の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における 第36条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。 に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「 利用拠点 」という。)となる区域(以下「 利用拠点区域 」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該 利用拠点 の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2項 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県

2号 当該 利用拠点 区域内において 国立公園 事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

3号 当該 利用拠点 区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「 利用拠点整備改善事業 」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者

4号 その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3項 当該 国立公園 の区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における 利用拠点 の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道府県に対して、第1項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。

4項 市町村又は都道府県は、第1項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

5項 当該 利用拠点 区域内において 国立公園 事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号に掲げる者であつて第1項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

6項 前項の規定による申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。

7項 第1項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

8項 第1項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

9項 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。

16条の3 (利用拠点整備改善計画の認定)

1項 前条第1項に規定する協議会において、 公園計画 に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の 国立公園 の区域内における 利用拠点 区域について、 公園事業 に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「 利用拠点整備改善計画 」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができる。

2項 利用拠点 整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 利用拠点 整備改善計画の区域(以下この条において「 計画区域 」という。

2号 計画区域 における 利用拠点 の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針

3号 利用拠点 整備改善計画の目標

4号 前号の目標を達成するために行う 利用拠点 整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期

5号 第10条第2項 《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》 公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。 の協議又は同条第3項の認可を要する 利用拠点 整備改善事業にあつては、同条第4項各号に掲げる事項

6号 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ の協議若しくは認可又は同条第9項の規定による届出を要する 利用拠点 整備改善事業にあつては、同条第4項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの

7号 計画期間

8号 その他環境省令で定める事項

3項 利用拠点 整備改善計画は、 景観法 2004年法律第110号第8条第1項 《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》 又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景 に規定する景観計画に適合するものでなければならない。

4項 環境大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 利用拠点 整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 公園計画 に照らして適切なものであること。

2号 当該 利用拠点 整備改善計画の実施が 計画区域 における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。

3号 当該 国立公園 の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 環境大臣は、当該 国立公園 の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6項 環境大臣は、第4項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る 利用拠点 整備改善計画の概要を公表しなければならない。

16条の4 (認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

1項 前条第4項の認定を受けた 利用拠点 整備改善計画の変更をしようとするときは、 第16条の2第1項 《国立公園の区域をその区域に含む市町村又は…》 都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第36条第1項に規定 に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条第4項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第1項及び 第16条の6 《国立公園事業に関する特例 利用拠点整備…》 改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第16条の3第4項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第10条第2項若しく において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3項 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

16条の5 (認定の取消し)

1項 環境大臣は、 第16条の3第4項 《4 環境大臣は、第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであること。 2 当該利 の認定を受けた 利用拠点 整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項 環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

16条の6 (国立公園事業に関する特例)

1項 利用拠点 整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について 第16条の3第4項 《4 環境大臣は、第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであること。 2 当該利 の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、 第10条第2項 《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》 公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。 若しくは第6項の協議をし、同条第3項若しくは第6項の認可を受け、又は同条第9項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

16条の7 (国定公園における協議会等)

1項 国定公園 の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における 利用拠点 区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2項 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 当該市町村

2号 当該 利用拠点 区域内において 国定公園 事業を執行し、又は執行すると見込まれる者

3号 当該 利用拠点 区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者

4号 その他当該市町村が必要と認める者

3項 第16条 《国定公園事業の執行 国定公園事業は、都…》 道府県が執行する。 ただし、道路法1952年法律第180号その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。 2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めると の二(第1項及び第2項を除く。)から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、 第16条の2第3項 《3 当該国立公園の区域内において国立公園…》 事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道 並びに 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 、第4項第3号及び第5項中「 国立公園 の」とあるのは「 国定公園 の」と、 第16条の2第3項 《3 当該国立公園の区域内において国立公園…》 事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道 及び第5項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、 第16条の2第3項 《3 当該国立公園の区域内において国立公園…》 事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道 から第6項まで、 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 及び 第16条の4第1項 《前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善…》 計画の変更をしようとするときは、第16条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された 中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、 第16条の2第4項 《4 市町村又は都道府県は、第1項の規定に…》 より協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 中「第1項」とあるのは「 第16条の7第1項 《国定公園の区域をその区域に含む市町村は、…》 単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織すること 」と、同条第5項中「第2項第3号」とあるのは「 第16条の7第2項第3号 《2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者…》 をもつて構成する。 1 当該市町村 2 当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者 3 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所 」と、 第16条の3第1項 《前条第1項に規定する協議会において、公園…》 計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備 及び第4項から第6項まで、 第16条の4第1項 《前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善…》 計画の変更をしようとするときは、第16条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された 及び第2項並びに 第16条 《国定公園事業の執行 国定公園事業は、都…》 道府県が執行する。 ただし、道路法1952年法律第180号その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。 2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めると の五中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、 第16条の3第2項第5号 《2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 利用拠点整備改善計画の区域以下この条において「計画区域」という。 2 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針 3 利用拠点整備改善計画の 中「 第10条第2項 《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》 公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。 」とあるのは「 第16条第2項 《2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で…》 定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。 」と、「同条第4項各号」とあるのは「同条第4項において準用する 第10条第4項 《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》 の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 各号」と、同項第6号中「 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ 」とあるのは「 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ 」と、「同条第9項」とあるのは「 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する 第10条第9項 《9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環…》 境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 」と、「同条第4項各号」とあるのは「 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する 第10条第4項 《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》 の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 各号」と、前条中「 第10条第2項 《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》 公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。 若しくは第6項」とあるのは「 第16条第2項 《2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で…》 定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。 若しくは同条第4項において準用する 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ 」と、「同条第3項若しくは第6項」とあるのは「 第16条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。 若しくは同条第4項において準用する 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ 」と、「同条第9項」とあるのは「 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する 第10条第9項 《9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環…》 境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 」と読み替えるものとする。

4項 都道府県知事は、前項において準用する 第16条の3第4項 《4 環境大臣は、第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであること。 2 当該利 の認定(前項において準用する 第16条の4第1項 《前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善…》 計画の変更をしようとするときは、第16条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る 利用拠点 整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が 第20条第5項 《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》 項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。第21条第5項 《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》 項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。 又は 第22条第5項 《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》 項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。 の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

17条 (報告徴収及び立入検査)

1項 環境大臣は 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者に対し、都道府県知事は 第16条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その 国立公園 事業若しくは 国定公園 事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、 第16条の3第4項 《4 環境大臣は、第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであること。 2 当該利前条第3項において準用する場合を含む。)の認定( 第16条の4第1項 《前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善…》 計画の変更をしようとするときは、第16条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された前条第3項において準用する場合を含む。)の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた 利用拠点 整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「 認定利用拠点整備改善計画 」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、 認定利用拠点整備改善計画 に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項 前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

18条 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 公園事業 の執行に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (清潔の保持)

1項 又は地方 公共団体 は、 国立公園 又は 国定公園 内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。

4節 保護及び利用

20条 (特別地域)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の風致を維持するため、 公園計画 に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。

2項 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 及び第4項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

3項 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、 国立公園 にあつては環境大臣の、 国定公園 にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

1号 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

2号 木竹を伐採すること。

3号 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。

4号 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

5号 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

6号 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

7号 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

8号 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

9号 水面を埋め立て、又は干拓すること。

10号 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。

11号 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。

12号 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

13号 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

14号 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。

15号 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

16号 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

17号 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

18号 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4項 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5項 都道府県知事は、 国定公園 について第3項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

6項 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3月以内に、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

7項 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8項 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第3項第12号又は第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

9項 次に掲げる行為については、第3項及び前3項の規定は、適用しない。

1号 公園事業 の執行又は認定 利用拠点 整備改善事業( 認定利用拠点整備改善計画 に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為

2号 認定 生態系維持回復事業 等( 第39条第1項 《国は、国立公園内の自然の風景地の保護のた…》 め生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。 又は 第41条第1項 《都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保…》 護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。 の規定により行われる生態系維持回復事業及び 第39条第2項 《2 地方公共団体は、環境省令で定めるとこ…》 ろにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。 若しくは 第41条第2項 《2 国及び都道府県以外の地方公共団体は、…》 環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業 の確認又は 第39条第3項 《3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省…》 令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合す 若しくは 第41条第3項 《3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省…》 令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適合す の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

3号 認定自然体験活動促進事業( 第42条の6第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、第42条の4…》 第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定自然体験活動促進計画」という。が第42条の4第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、 に規定する認定自然体験活動促進計画に係る 第42条の2第2項第2号 《2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者…》 をもつて構成する。 1 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県 2 当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関す に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為

4号 第43条第1項 《環境大臣若しくは地方公共団体又は第49条…》 第1項の規定により指定された公園管理団体で第50条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要が の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの

5号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

21条 (特別保護地区)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、 公園計画 に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。

2項 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 及び第4項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

3項 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、 国立公園 にあつては環境大臣の、 国定公園 にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

1号 前条第3項第1号、第2号、第4号から第7号まで、第9号、第10号、第15号及び第16号に掲げる行為

2号 木竹を損傷すること。

3号 木竹を植栽すること。

4号 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。

5号 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。

6号 火入れ又はたき火をすること。

7号 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。

8号 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

9号 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

10号 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

11号 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4項 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5項 都道府県知事は、 国定公園 について第3項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

6項 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3月以内に、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

7項 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8項 次に掲げる行為については、第3項及び前2項の規定は、適用しない。

1号 公園事業 の執行又は認定 利用拠点 整備改善事業として行う行為

2号 認定 生態系維持回復事業 等として行う行為

3号 認定自然体験活動促進事業として行う行為

4号 第43条第1項 《環境大臣若しくは地方公共団体又は第49条…》 第1項の規定により指定された公園管理団体で第50条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要が の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの

5号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

22条 (海域公園地区)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の海域の景観を維持するため、 公園計画 に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。

2項 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 及び第4項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

3項 海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、 国立公園 にあつては環境大臣の、 国定公園 にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りでない。

1号 第20条第3項第1号 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 、第4号及び第7号に掲げる行為

2号 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。

3号 海面を埋め立て、又は干拓すること。

4号 海底の形状を変更すること。

5号 物を係留すること。

6号 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

7号 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。

8号 前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4項 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

5項 都道府県知事は、 国定公園 について第3項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

6項 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3月以内に、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

7項 海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

8項 次に掲げる行為については、第3項及び前2項の規定は、適用しない。

1号 公園事業 の執行又は認定 利用拠点 整備改善事業として行う行為

2号 認定 生態系維持回復事業 等として行う行為

3号 認定自然体験活動促進事業として行う行為

4号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

23条 (利用調整地区)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、 公園計画 に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。

2項 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 及び第4項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

3項 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 若しくは前条第3項の許可を受けた行為( 第68条第1項 《国の機関が行う行為については、第20条第…》 3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項第8号の規定による許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境 後段の規定による協議に係る行為を含む。又は 第20条第6項 《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》 為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3 後段若しくは第8項、 第21条第6項 《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》 為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3 後段若しくは前条第6項後段の届出をした行為( 第68条第3項 《3 国の機関は、第20条第6項後段、第7…》 項若しくは第8項、第21条第6項後段若しくは第7項、第22条第6項後段若しくは第7項又は第33条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、 の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

2号 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

3号 公園事業 を執行するため、又は認定 利用拠点 整備改善事業を行うために立ち入る場合

4号 認定 生態系維持回復事業 等を行うために立ち入る場合

5号 認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合

6号 第43条第1項 《環境大臣若しくは地方公共団体又は第49条…》 第1項の規定により指定された公園管理団体で第50条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要が の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合

7号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合

8号 前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

24条 (立入りの認定)

1項 国立公園 又は 国定公園 の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、第7項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。

1号 国立公園 又は 国定公園 を利用する目的で立ち入るものであること。

2号 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。

2項 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

5項 第1項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

6項 第1項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第4項の立入認定証を携帯しなければならない。

7項 国立公園 又は 国定公園 の利用者であつて環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けることができる。

8項 第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第5項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第6項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。

25条 (指定認定機関)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、その指定する者(以下「 指定認定機関 」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「 認定関係事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 指定認定機関 の指定(以下この条から 第29条 《指定認定機関に対する監督命令等 環境大…》 又は都道府県知事は、第24条から第31条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関 までにおいて単に「指定」という。)は、 認定関係事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

1号 未成年者

2号 心身の故障によりその 認定関係事務 を適確に行うことができない者として環境省令で定める者

3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは 自然環境保全法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

5号 第29条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定…》 機関が第25条第3項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。 又は第3項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

6号 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4項 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する 認定関係事務 を行わないものとする。

5項 環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。

6項 指定認定機関 がその 認定関係事務 を行う場合における前条の規定の適用については、同条第1項及び第7項中「 国立公園 にあつては環境大臣の、 国定公園 にあつては都道府県知事」とあり、同条第2項及び第5項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」とあり、並びに同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

26条 (指定の基準)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に 指定認定機関 の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、 認定関係事務 の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 認定関係事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 認定関係事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 認定関係事務 を公正かつ適確に行うことができるものであること。

27条 (指定認定機関の遵守事項)

1項 指定認定機関 は、その 認定関係事務 の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定認定機関 は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく)環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 指定認定機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

4項 指定認定機関 は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その 認定関係事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

5項 環境大臣又は都道府県知事は、 指定認定機関 が前項の許可を受けてその 認定関係事務 の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

6項 環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により 認定関係事務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定認定機関 が第4項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が 第29条第2項 《2 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定…》 機関が第25条第3項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。 若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。

28条 (秘密保持義務等)

1項 指定認定機関 その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であつた者は、 認定関係事務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 指定認定機関 及びその職員で 認定関係事務 に従事する者は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

29条 (指定認定機関に対する監督命令等)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第24条 《立入りの認定 国立公園又は国定公園の利…》 用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受け から 第31条 《手数料 国立公園について第24条第1項…》 若しくは第7項の認定又は同条第5項同条第8項において準用する場合を含む。の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては までの規定の施行に必要な限度において、 指定認定機関 に対し、 認定関係事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、 指定認定機関 第25条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 未成年者 2 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 4 拘禁刑以上の刑に処 各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、 指定認定機関 第27条 《指定認定機関の遵守事項 指定認定機関は…》 、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反したとき、同条第1項の規程によらないでその 認定関係事務 を実施したとき、第1項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

4項 第25条第5項 《5 環境大臣又は都道府県知事は、指定をし…》 たときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府県の公報で公示しなければならない。 の規定は、前2項の規定による指定の取消しについて準用する。

30条 (報告徴収及び立入検査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第24条 《立入りの認定 国立公園又は国定公園の利…》 用者は、利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受け から次条までの規定の施行に必要な限度において、 指定認定機関 に対し、その 認定関係事務 に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

31条 (手数料)

1項 国立公園 について 第24条第1項 《国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整…》 地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない 若しくは第7項の認定又は同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定認定機関 認定関係事務 を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。

2項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき 第24条第1項 《国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整…》 地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない 若しくは第7項の認定又は同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、 第25条 《指定認定機関 環境大臣は国立公園につい…》 て、都道府県知事は国定公園について、その指定する者以下「指定認定機関」という。に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務以下「認定関係事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 2 指 の規定により 指定認定機関 が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。

3項 前2項の規定により 指定認定機関 に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。

32条 (条件)

1項 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 及び 第23条第3項第8号 《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》 条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条 の許可には、 国立公園 又は 国定公園 の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

33条 (普通地域)

1項 国立公園 又は 国定公園 の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域(以下「 普通地域 」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

1号 その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

2号 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

3号 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

4号 水面を埋め立て、又は干拓すること。

5号 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域内においては、海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。

6号 土地の形状を変更すること。

7号 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。

2項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、 普通地域 内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3項 前項の処分は、第1項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、することができる。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5項 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7項 次に掲げる行為については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

1号 公園事業 の執行又は認定 利用拠点 整備改善事業として行う行為

2号 認定 生態系維持回復事業 等として行う行為

3号 認定自然体験活動促進事業として行う行為

4号 第43条第1項 《環境大臣若しくは地方公共団体又は第49条…》 第1項の規定により指定された公園管理団体で第50条第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要が の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの

5号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

6号 国立公園 国定公園 若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

7号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

34条 (中止命令等)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 若しくは 第23条第3項 《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》 条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条 の規定、 第32条 《条件 第20条第3項、第21条第3項、…》 第22条第3項及び第23条第3項第8号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。 の規定により許可に付された条件又は前条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2項 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3項 前項の規定により 原状回復等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

35条 (報告徴収及び立入検査)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 若しくは 第23条第3項第8号 《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》 条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条 の規定による許可を受けた者又は 第33条第2項 《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》 知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度 の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7第23条第3項第8号 《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》 条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条第33条第2項 《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》 知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度 又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 各号、 第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 各号、 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 各号、 第23条第3項第8号 《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》 条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条 若しくは 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ 各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3項 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

36条 (集団施設地区)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、 公園計画 に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2項 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 及び第4項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。

37条 (利用のための規制)

1項 国立公園 又は 国定公園 の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該 国立公園 又は 国定公園 の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

2号 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該 国立公園 又は 国定公園 の利用者に著しく迷惑をかけること。

3号 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該 国立公園 又は 国定公園 の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2項 又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3項 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5節 生態系維持回復事業

38条 (生態系維持回復事業計画)

1項 環境大臣及び 生態系維持回復事業 を行おうとする国の機関の長(以下この条において「 環境大臣等 」という。)は、 国立公園 における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、 公園計画 に基づき、 審議会 の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「 生態系維持回復事業計画 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県知事は、 国定公園 における 生態系維持回復事業 の適正かつ効果的な実施に資するため、 公園計画 に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めることができる。

3項 生態系維持回復事業 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 生態系維持回復事業 の目標

2号 生態系維持回復事業 を行う区域

3号 生態系維持回復事業 の内容

4号 前3号に掲げるもののほか、 生態系維持回復事業 が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

4項 環境大臣等 又は都道府県知事は、 生態系維持回復事業 計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

5項 環境大臣等 は、 生態系維持回復事業 計画を廃止し、又は変更しようとするときは、 審議会 の意見を聴かなければならない。

6項 第4項の規定は、 環境大臣等 又は都道府県知事が 生態系維持回復事業 計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

39条 (国立公園における生態系維持回復事業)

1項 国は、 国立公園 内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国立公園における 生態系維持回復事業 計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

2項 地方 公共団体 は、環境省令で定めるところにより、その行う 生態系維持回復事業 について 国立公園 における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3項 及び地方 公共団体 以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う 生態系維持回復事業 について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が 国立公園 における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4項 第2項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 生態系維持回復事業 を行う区域

3号 生態系維持回復事業 の内容

4号 前3号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5項 前項の申請書には、 生態系維持回復事業 を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6項 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方 公共団体 にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7項 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

8項 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

9項 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

40条 (認定の取消し)

1項 環境大臣は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

1号 国立公園 における 生態系維持回復事業 計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

2号 その 生態系維持回復事業 を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

3号 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。

4号 第42条 《報告徴収 環境大臣は第39条第3項の認…》 定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。

41条 (国定公園における生態系維持回復事業)

1項 都道府県は、 国定公園 内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、国定公園における 生態系維持回復事業 計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。

2項 及び都道府県以外の地方 公共団体 は、環境省令で定めるところにより、その行う 生態系維持回復事業 について 国定公園 における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3項 及び地方 公共団体 以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う 生態系維持回復事業 について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が 国定公園 における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4項 第39条第4項 《4 第2項の確認又は前項の認定を受けよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 生態系維持回復事業を行 及び第5項の規定は第2項の確認及び前項の認定について、同条第6項から第9項までの規定は第2項の確認を受けた者について、同条第6項から第9項まで及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前条第1号中「 国立公園 」とあるのは「 国定公園 」と読み替えるものとする。

42条 (報告徴収)

1項 環境大臣は 第39条第3項 《3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省…》 令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合す の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第3項の認定を受けた者に対し、その 生態系維持回復事業 の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

5節の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置

42条の2 (協議会)

1項 国立公園 の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2項 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県

2号 当該 国立公園 の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「 自然体験活動促進事業 」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者

3号 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて 自然体験活動促進事業 に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者

4号 その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者

3項 第16条の2第3項 《3 当該国立公園の区域内において国立公園…》 事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道 から第9項までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「 国立公園 事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における 利用拠点 の質の向上のための整備改善」とあるのは「 自然体験活動促進事業 を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第42条の2第1項 《国立公園の区域をその区域に含む市町村又は…》 都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動 」と、同条第5項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号」とあるのは「当該国立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び 第42条の2第2項第3号 《2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者…》 をもつて構成する。 1 市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県 2 当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関す 」と読み替えるものとする。

42条の3

1項 国定公園 の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

2項 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 当該市町村

2号 当該 国定公園 の区域内において 自然体験活動促進事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

3号 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて 自然体験活動促進事業 に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者

4号 その他当該市町村が必要と認める者

3項 第16条の2第3項 《3 当該国立公園の区域内において国立公園…》 事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道 から第9項までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「 国立公園 の」とあるのは「 国定公園 の」と、「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における 利用拠点 の質の向上のための整備改善」とあるのは「 自然体験活動促進事業 を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同項から同条第6項までの規定中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第42条の3第1項 《国定公園の区域をその区域に含む市町村は、…》 単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 」と、同条第5項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号」とあるのは「当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び 第42条の3第2項第3号 《2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者…》 をもつて構成する。 1 当該市町村 2 当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者 3 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係 」と読み替えるものとする。

42条の4 (自然体験活動促進計画の認定)

1項 第42条の2第1項 《国立公園の区域をその区域に含む市町村又は…》 都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動 又は前条第1項に規定する協議会(以下この項及び次条第1項において単に「協議会」という。)において、 公園計画 に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の 国立公園 又は 国定公園 の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「 自然体験活動促進計画 」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該 自然体験活動促進計画 に記載された 自然体験活動促進事業 を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を申請することができる。

2項 自然体験活動促進計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 自然体験活動促進計画 の区域(以下この条において「 計画区域 」という。

2号 計画区域 における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針

3号 自然体験活動促進計画 の目標

4号 前号の目標を達成するために行う 自然体験活動促進事業 の内容及び実施主体

5号 計画期間

6号 その他環境省令で定める事項

3項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 自然体験活動促進計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 公園計画 に照らして適切なものであること。

2号 当該 自然体験活動促進計画 の実施が 計画区域 における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。

3号 当該公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4項 都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る 自然体験活動促進計画 に記載された 自然体験活動促進事業 として行う行為が 第20条第5項 《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》 項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。第21条第5項 《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》 項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。 又は 第22条第5項 《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》 項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。 の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

5項 環境大臣又は都道府県知事は、当該公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第3項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

6項 環境大臣又は都道府県知事は、第3項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る 自然体験活動促進計画 の概要を公表しなければならない。

42条の5 (認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

1項 前条第3項の認定を受けた 自然体験活動促進計画 の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された 自然体験活動促進事業 を実施しようとする者は、共同で、 国立公園 にあつては環境大臣の、 国定公園 にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条第3項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。

42条の6 (認定の取消し)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第42条の4第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであるこ の認定を受けた 自然体験活動促進計画 変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「 認定自然体験活動促進計画 」という。)が 第42条の4第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであるこ 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

42条の7 (報告徴収及び立入検査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、 第42条の4第3項 《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》 規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであるこ の認定を受けた者に対し、 認定自然体験活動促進計画 の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6節 風景地保護協定

43条 (風景地保護協定の締結等)

1項 環境大臣若しくは地方 公共団体 又は 第49条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法 の規定により指定された公園管理団体で 第50条第1項第1号 《公園管理団体は、次に掲げる業務を行うもの…》 とする。 1 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。 2 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附 に掲げる業務のうち 風景地保護協定 に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、 国立公園 又は 国定公園 内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「 土地の所有者等 」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 風景地保護協定 」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

1号 風景地保護協定 の目的となる土地の区域(以下「 風景地保護協定区域 」という。

2号 風景地保護協定 区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

3号 風景地保護協定 区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項

4号 風景地保護協定 の有効期間

5号 風景地保護協定 に違反した場合の措置

2項 風景地保護協定 については、風景地保護協定区域内の 土地の所有者等 の全員の合意がなければならない。

3項 風景地保護協定 の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

2号 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

3号 第1項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。

4項 地方 公共団体 風景地保護協定 を締結しようとするときは、あらかじめ、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。

5項 第1項の公園管理団体が 風景地保護協定 を締結しようとするときは、あらかじめ、 国立公園 にあつては環境大臣の、 国定公園 にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

44条 (風景地保護協定の縦覧等)

1項 環境大臣、地方 公共団体 又は都道府県知事は、 風景地保護協定 を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 風景地保護協定 について、環境大臣、地方 公共団体 又は都道府県知事に意見書を提出することができる。

45条 (風景地保護協定の認可)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、 第43条第5項 《5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定…》 を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による 風景地保護協定 の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

1号 申請手続が法令に違反しないこと。

2号 風景地保護協定 の内容が、 第43条第3項 《3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。 2 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1項各号に掲げる事項について環境省 各号に掲げる基準に適合するものであること。

46条 (風景地保護協定の公告等)

1項 環境大臣、地方 公共団体 又は都道府県知事は、 風景地保護協定 を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

47条 (風景地保護協定の変更)

1項 第43条第2項 《2 風景地保護協定については、風景地保護…》 協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。 から第5項まで及び前3条の規定は、 風景地保護協定 において定めた事項の変更について準用する。

48条 (風景地保護協定の効力)

1項 第46条 《風景地保護協定の公告等 環境大臣、地方…》 公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた 風景地保護協定 は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の 土地の所有者等 となつた者に対しても、その効力があるものとする。

7節 公園管理団体

49条 (指定)

1項 環境大臣は 国立公園 について、都道府県知事は 国定公園 について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

50条 (業務)

1項 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 風景地保護協定 に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

2号 国立公園 又は 国定公園 内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 国立公園 又は 国定公園 の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

2号 国立公園 又は 国定公園 の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

3号 国立公園 又は 国定公園 の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

51条 (連携)

1項 公園管理団体は、環境大臣及び地方 公共団体 との密接な連携の下に前条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。

52条 (改善命令)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

53条 (指定の取消し等)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

54条 (情報の提供等)

1項 及び地方 公共団体 は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

8節 費用

55条 (公園事業の執行に要する費用)

1項 公園事業 の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

56条 (国の補助)

1項 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、 公園事業 を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

57条 (地方公共団体の負担)

1項 国が 国立公園 事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方 公共団体 を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 前項の規定により 国立公園 事業の執行に要する費用の一部を地方 公共団体 に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。

58条 (受益者負担)

1項 又は地方 公共団体 は、 公園事業 の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

59条 (原因者負担)

1項 又は地方 公共団体 は、他の工事又は他の行為により 公園事業 の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

60条 (負担金の徴収方法等)

1項 前3条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。

61条 (適用除外)

1項 この節の規定は、 公園事業 のうち、 道路法 による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

9節 雑則

62条 (実地調査)

1項 環境大臣は 国立公園 若しくは 国定公園 の指定、 公園計画 の決定若しくは 公園事業 の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、 道路法 その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2項 国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4項 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

63条 (公害等調整委員会の裁定)

1項 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 又は 第33条第2項 《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》 知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度 の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号第22条 《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》 することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

64条 (損失の補償)

1項 国は 国立公園 について、都道府県は 国定公園 について、 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 若しくは 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の許可を得ることができないため、 第32条 《条件 第20条第3項、第21条第3項、…》 第22条第3項及び第23条第3項第8号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。 の規定により許可に条件を付されたため、又は 第33条第2項 《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》 知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度 の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2項 前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。

3項 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

4項 又は都道府県は、 第62条第1項 《環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定…》 、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「環境大臣」とあるのは、「 第62条第1項 《環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定…》 、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。

65条 (訴えの提起)

1項 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。

2項 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。

66条 (負担金の強制徴収)

1項 この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項 前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前2項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4項 延滞金は、負担金に先立つものとする。

66条の2 (利用の増進のための情報の提供等)

1項 及び都道府県は、 国立公園 又は 国定公園 の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。

67条 (協議)

1項 環境大臣は、 国立公園 若しくは 国定公園 の指定、その区域の拡張若しくは 公園計画 の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若しくは利用調整地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

2項 都道府県知事は、 国定公園 の特別地域、特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項 環境大臣以外の国の機関は、 第10条第1項 《国立公園事業は、国が執行する。…》 の規定により 国立公園 事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

4項 国の機関は、 第16条第1項 《国定公園事業は、都道府県が執行する。 た…》 だし、道路法1952年法律第180号その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。 ただし書の規定により 国定公園 事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

68条 (国に関する特例)

1項 国の機関が行う行為については、 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 又は 第23条第3項第8号 《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》 条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条 の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事に協議しなければならない。

2項 都道府県知事は、 国定公園 について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。

3項 国の機関は、 第20条第6項 《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》 為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3 後段、第7項若しくは第8項、 第21条第6項 《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》 為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3 後段若しくは第7項、 第22条第6項 《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》 為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3 後段若しくは第7項又は 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、 国立公園 にあつては環境大臣に、 国定公園 にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4項 環境大臣又は都道府県知事は、 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。

69条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

70条 (事務の区分)

1項 第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 、同条第2項において準用する 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。第21条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。 、同条第2項において準用する 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。第22条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地区を指定することができる。 、同条第2項において準用する 第5条第3項 《3 環境大臣は、国立公園又は国定公園を指…》 定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。 及び 第67条第2項 《2 都道府県知事は、国定公園の特別地域、…》 特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

71条 (原生自然環境保全地域との関係)

1項 自然環境保全法 第14条第1項 《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》 の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、 国立公園 又は 国定公園 の区域に含まれないものとする。

3章 都道府県立自然公園

72条 (指定)

1項 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて 都道府県立自然公園 を指定することができる。

73条 (保護及び利用)

1項 都道府県は、条例の定めるところにより、 都道府県立自然公園 の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域内における行為につき、それぞれ 国立公園 の特別地域、利用調整地区又は 普通地域 内における行為に関する前章第4節の規定による規制の範囲内において、条例で必要な規制を定めることができる。

2項 都道府県は、条例で、 都道府県立自然公園 に関し 認定関係事務 の実施のため必要がある場合に、都道府県知事が 第25条 《指定認定機関 環境大臣は国立公園につい…》 て、都道府県知事は国定公園について、その指定する者以下「指定認定機関」という。に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務以下「認定関係事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 2 指 から 第31条 《手数料 国立公園について第24条第1項…》 若しくは第7項の認定又は同条第5項同条第8項において準用する場合を含む。の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては までの規定の例により 指定認定機関 を指定し、当該指定認定機関に認定関係事務を行わせることができる旨を定めることができる。

3項 都道府県は、 都道府県立自然公園 の利用のための施設を集団的に整備するため、条例の定めるところにより、その区域内に集団施設地区を指定し、かつ、 第37条 《利用のための規制 国立公園又は国定公園…》 の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又 の規定の例により、条例で、特別地域及び集団施設地区内における同条第1項各号に掲げる行為を禁止することができる。

74条 (風景地保護協定)

1項 都道府県は、条例で、 都道府県立自然公園 に関し自然の風景地の保護のため必要がある場合に、地方 公共団体 又は次条の規定に基づく条例の規定により指定された公園管理団体が前章第6節の規定の例により 土地の所有者等 風景地保護協定 を締結することができる旨を定めることができる。

75条 (公園管理団体)

1項 都道府県は、条例で、 都道府県立自然公園 に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第7節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。

76条 (実地調査)

1項 都道府県は、条例で、 都道府県立自然公園 に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が 第62条 《実地調査 環境大臣は国立公園若しくは国…》 定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業 の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

77条 (損失の補償)

1項 都道府県は、 第73条第1項 《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》 道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立 の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

78条 (公害等調整委員会の裁定)

1項 第73条第1項 《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》 道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立 の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、 第63条第1項 《第20条第3項、第21条第3項、第22条…》 第3項又は第33条第2項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することがで 後段及び第2項の規定を準用する。

79条 (協議等)

1項 都道府県は、 都道府県立自然公園 の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

2項 都道府県が 第73条第1項 《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》 道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立 の規定に基づく条例で 都道府県立自然公園 の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、 第68条 《国に関する特例 国の機関が行う行為につ…》 いては、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項第8号の規定による許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立 の規定の例による。

80条 (報告、助言又は勧告)

1項 環境大臣は、都道府県に対し、 都道府県立自然公園 に関し、必要な報告を求めることができる。

2項 環境大臣は、都道府県に対し、 都道府県立自然公園 の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

81条 (国立公園等との関係)

1項 国立公園 若しくは 国定公園 又は 自然環境保全法 第14条第1項 《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》 の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、 都道府県立自然公園 の区域に含まれないものとする。

4章 罰則

82条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第1項 《環境大臣は、第10条第3項の認可を受けた…》 者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。又は 第34条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項の規定、第32条の規定により許可に付された条件又は前条第2項の規 の規定による命令に違反したとき。

2号 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行第21条第3項 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 又は 第22条第3項 《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7 の規定に違反したとき。

83条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 又は 第16条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者が、 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第10条第4項 《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》 の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 各号( 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。

2号 第10条第10項 《10 第3項又は第6項の認可には、国立公…》 園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。

3号 第23条第3項 《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》 条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条 の規定に違反したとき。

4号 偽りその他不正の手段により 第24条第1項 《国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整…》 地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない 又は第7項の認定を受けたとき。

5号 第32条 《条件 第20条第3項、第21条第3項、…》 第22条第3項及び第23条第3項第8号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。 の規定により許可に付された条件に違反したとき。

84条

1項 第28条第1項 《指定認定機関その者が法人である場合にあつ…》 ては、その役員。次項において同じ。及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

85条

1項 第11条 《改善命令 環境大臣は、国立公園事業の適…》 正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができ 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。)、 第33条第2項 《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》 知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度 又は 第52条 《改善命令 環境大臣又は都道府県知事は、…》 公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

86条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条第1項 《環境大臣は第10条第3項の認可を受けた者…》 に対し、都道府県知事は第16条第3項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その 若しくは第2項、 第30条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、第24条から…》 次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若し 若しくは 第42条の7第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、第42条の4第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2号 偽りその他不正の手段により 第24条第5項 《5 第1項の認定を受けた者は、前項の立入…》 認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。

3号 第27条第4項 《4 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県…》 知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 認定関係事務 の全部を廃止したとき。

4号 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第33条第5項 《5 第1項の届出をした者は、その届出をし…》 た日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。 の規定に違反したとき。

6号 第35条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項第8号の規定による許可を受けた者又は第33条第2項の規定により行 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第35条第2項 《2 環境大臣は国立公園について、都道府県…》 知事は国定公園について、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第23条第3項第8号、第33条第2項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職 の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

8号 国立公園 又は 国定公園 の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに 第37条第1項第1号 《国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園…》 地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は に掲げる行為をしたとき。

9号 国立公園 又は 国定公園 の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、 第37条第2項 《2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域…》 、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。 の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号又は第3号に掲げる行為をしたとき。

10号 第62条第5項 《5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若…》 しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。 の規定に違反して、同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。

87条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第82条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項第16条第4項において準用する場合を含む。又は第34条第1項の規定による命令に違反したとき。 2第83条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第3項又は第16条第3項の認可を受けた者が、第10条第6項第16条第4項において準用する場合を含む。の規定第85条 《 第11条第16条第4項において準用する…》 場合を含む。、第33条第2項又は第52条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

88条

1項 第10条第9項 《9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環…》 境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。第13条 《国立公園事業の休廃止 国立公園事業者は…》 、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 又は 第14条第2項 《2 前項の規定により第10条第3項の認可…》 が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。これらの規定を 第16条第4項 《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》 項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者( 第10条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。 又は 第16条第3項 《3 国及び公共団体以外の者は、環境省令で…》 定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。 の認可を受けた者に限る。)は、210,000円以下の過料に処する。

89条

1項 第24条第6項 《6 第1項の認定を受けた者は、当該利用調…》 整地区の区域内に立ち入るときは、第4項の立入認定証を携帯しなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、110,000円以下の過料に処する。

90条

1項 第73条 《保護及び利用 都道府県は、条例の定める…》 ところにより、都道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及第75条 《公園管理団体 都道府県は、条例で、都道…》 府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第7節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。 又は 第76条 《実地調査 都道府県は、条例で、都道府県…》 立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第62条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第1項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定める の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、 第82条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項第16条第4項において準用する場合を含む。又は第34条第1項の規定による命令に違反したとき。 2 から 第87条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第82条、第83条、第85条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。

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