附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第41条第1項
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の
及び第4項並びに
第75条第5号
《手数料の納付 第75条 次の各号のいずれ…》
かに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第3条第1項又は第44条第1項の指定を受けようとする者 2 第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1
及び第6号の規定は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本 原子力 研究所が設置している 原子炉 施設については、
第27条
《設計及び工事の計画の認可 試験研究用等…》
原子炉施設の設置又は変更の工事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究
から
第29条
《定期事業者検査 試験研究用等原子炉設置…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究
までの規定は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に日本 原子力 研究所が設置している 原子炉 施設について、日本原子力研究所に
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「この法律の施行の日から30日以内に」とする。
6条
1項 この法律の施行の際現に 核燃料物質 を所有している者(日本 原子力 研究所並びに附則第2条第1項の規定により引き続き 製錬 の事業を行うことができる者で
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けたもの及び附則第4条第1項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、 加工 事業者、 原子炉 設置者若しくは 使用者 に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の規定は、適用しない。
7条
1項 前5条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1958年5月20日法律第161号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1959年4月4日法律第103号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
、
第52条
《使用の許可 核燃料物質を使用しようとす…》
る者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
、
第53条
《許可の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2
、
第55条
《変更の許可及び届出 第52条第1項の許…》
可を受けた者以下「使用者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならな
及び
第78条第7号
《第78条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受け
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1961年3月31日法律第50号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 法 」という。)第67条の次に1条を加える改正規定は、1961年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に使用されている改正後の 法 (以下「 新法 」という。)第55条の2第1項に規定する 使用施設等 については、同項前段の規定は、適用しない。
附 則(1961年6月17日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に規制法第23条第1項の許可を受けている者(同法第39条第5項の規定により 原子炉 設置者とみなされている者を含む。)については、この法律の施行の日から3月間は、
第6条
《変更の許可及び届出 第3条第1項の指定…》
を受けた者以下「製錬事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第
の規定は、適用せず、かつ、この法律の規定による改正前の規制法第23条第2項第9号に掲げる事項の変更の許可に係る同法の規定及び同法第78条第3号(同法第23条第2項第9号に係る部分をいう。)の規定は、なおその効力を有する。その期間内に
第7条第1項
《製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、…》
又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
の承認を申請した場合において、その申請について承認又は不承認の処分を受けるまでの間も、同様とする。
3条
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の規制法第26条第1項(同法第23条第2項第9号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、行政 事件 訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年5月22日法律第78号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第31条
《合併及び分割 試験研究用等原子炉設置者…》
である法人の合併の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る
までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月20日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に 加工 事業者が工事に着手し又は工事を完了している加工施設に係る改正後の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 法 」という。)第16条の2第1項の認可及びこの法律の施行の際現に日本 原子力 研究所が設置し又は設置に着手している原子炉に係る改正後の 法 第23条第1項の許可は、次項の規定により当該加工事業者又は日本原子力研究所が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日に行なわれたものとみなす。
5項 この法律の施行の際現に改正前の 法 第29条第1項の検査に合格している 原子炉 施設は、改正後の法第28条第1項の検査に合格しているものとみなす。
6項 改正後の 法 第61条の2第1項の規定は、この法律の施行の日から60日を経過した日以後に使用される 核原料物質 について適用する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1971年5月1日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1977年11月25日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 原子力 基本法等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)の公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 国際規制物資 を使用している者についてのこの法律による改正後の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律第61条の8第1項の規定の適用については、同項中「国際規制物資の使用開始前に」とあるのは、「 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1977年法律第80号)の施行の日から30日以内に」とする。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月5日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定、
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、
第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
中 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律第4条第2項の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に1項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「 主務大臣 」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 前2号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (経過措置)
1項 第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下この条において「 旧規制法 」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下この条において「 新規制法 」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧規制法 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新規制法 の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧規制法 第73条の規定の適用を受けた 原子炉 施設(実用 発電用原子炉 及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、附則第1条第3号に掲げる日において現に原子炉設置者が 電気事業法 (1964年法律第170号)又は 船舶安全法 (1933年法律第11号)の関係規定に従い、適法に工事に着手し、又は工事を完了しているものについては、同日に 新規制法 第27条第1項の認可があつたものとみなして、新規制法の規定を適用する。
4項 旧規制法 第73条の規定の適用を受けた 原子炉 施設であつて、附則第1条第3号に掲げる日において現に 電気事業法 又は 船舶安全法 の関係規定に従い適法に使用されているものについては、同日に 新規制法 第28条第1項の検査に合格したものとみなして、新規制法の規定を適用する。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1979年6月12日法律第44号)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1979年6月29日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に動力炉・核燃料開発事業団が設置し、又は設置に着手している 再処理 施設については、次項の規定により動力炉・核燃料開発事業団が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日にこの法律による改正後の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第44条第3項の承認があつたものとみなして、 新法 の規定を適用する。
2項 動力炉・核燃料開発事業団は、前項の規定の適用を受ける 再処理 施設について、 新法 第44条第3項の承認を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から60日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律第46条第1項の規定による検査についてされている申請は、 新法 第46条第1項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年5月7日法律第43号)
1項 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年5月27日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定による認可又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)の規定による認可又は検査の合格とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条の二、
第27条
《設計及び工事の計画の認可 試験研究用等…》
原子炉施設の設置又は変更の工事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究
又は
第45条
《設計及び工事の計画の認可 再処理施設の…》
設置又は変更の工事使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力
の規定による認可についてされている申請は、それぞれ 新法 第16条の二及び第16条の4第2項、
第27条
《設計及び工事の計画の認可 試験研究用等…》
原子炉施設の設置又は変更の工事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究
及び第28条の2第2項又は
第45条
《設計及び工事の計画の認可 再処理施設の…》
設置又は変更の工事使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力
及び第46条の2第2項の規定による認可についてされた申請とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条の3第1項、
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第46条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
又は
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による検査についてされている申請は、それぞれ 新法 第16条の3第1項及び
第16条の4第1項
《加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会…》
規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項、
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
及び
第28条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合
若しくは第4項、
第46条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
及び
第46条の2第1項
《再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委…》
員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項又は
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
及び
第55条の3第1項
《使用者である法人の合併の場合使用者である…》
法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる
の規定による検査についてされた申請とみなす。
4項 この法律の施行前に開始された 旧法 第29条第1項若しくは
第46条の2第1項
《再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委…》
員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の規定による検査又はこの法律の施行の際現に申請されている旧法第59条の2第2項(
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
において準用する場合を含む。)の規定による確認については、 新法 第75条第1項の規定は、適用しない。
5項 この法律の施行前に 旧法 第59条の2第4項(
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1988年5月27日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の改正規定、
第10条第2項
《2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第6
中第7号を第12号とし、第6号を第10号とし、同号の次に1号を加える改正規定、
第20条第2項
《2 原子力規制委員会は、加工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2
中第8号を第16号とし、第7号を第15号とし、第6号を第14号とし、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、
第33条第2項
《2 原子力規制委員会は、試験研究用等原子…》
炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第25条第2号から第4号までのいずれか
中第9号を第17号とし、第6号から第8号までを8号ずつ繰り下げ、第5号の3を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同項中第5号の2を第11号とする改正規定、同条第3項第1号の改正規定、
第46条の7第2項
《2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第44条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
中第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第14号とし、第7号を第12号とし、同号の次に1号を加える改正規定、
第51条の14第2項
《2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第51条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき
中第11号を第17号とし、第10号を第16号とし、第9号を第15号とし、第8号を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
中第7号を第17号とし、第6号を第16号とし、第5号を第15号とし、第4号の4を第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第58条の2の改正規定(「
第59条の2第1項
《原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原…》
子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受
」の下に「、第59条の3第1項及び
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
」を加え、「「工場又は事業所」」を「「 工場等 」」に改める部分に限る。)、
第59条の2
《 原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該…》
原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第71条
《許可等についての意見等 原子力規制委員…》
会は、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の8第1項若しくは第43条の3の25第1項の規定による許
中第13項を第14項とし、第10項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、第9項の次に1項を加える改正規定及び
第82条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第7条、第17条、第43条の十二、第46条の三若しくは第51条の11の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条の3第2項第22条の7第2項、第4
中第5号を第10号とし、第4号の2を第8号とし、同号の次に1号を加える改正規定並びに次条、附則第3条第2項及び附則第4条の規定核物質の防護に関する 条約 が日本国について効力を生ずる日(次号において「 条約発効日 」という。)又は第3号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 目次の改正規定(「
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第20条第2
」を「
第76条
《国に対する適用 この法律の規定は、前条…》
及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
の二」に改める部分に限る。)及び第8章中
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第20条第2
の前に3条を加える改正規定 条約 発効日
3号 前2号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例)
1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正前の
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定の適用については、同項中「から
第60条
《受託貯蔵者 原子力事業者等外国原子力船…》
運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。を除く。から核燃料物質の貯蔵使用済燃料の貯蔵を除く。を委託された者以下「受託貯蔵者」という。は、当該核燃料物
まで」とあるのは「、
第59条
《運搬に関する確認等 原子力事業者等原子…》
力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬
の二及び
第60条
《受託貯蔵者 原子力事業者等外国原子力船…》
運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。を除く。から核燃料物質の貯蔵使用済燃料の貯蔵を除く。を委託された者以下「受託貯蔵者」という。は、当該核燃料物
」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第59条の3の規定は、同項に規定する者の 工場等 から 特定核燃料物質 が運搬される場合に準用する」とする。
3条 (経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 製錬 事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、 加工 事業者、 原子炉 設置者、 再処理 事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団及び日本 原子力 研究所を含む。)、 廃棄物管理 事業者又は 使用者 である者についての改正後の
第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第50条の4第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちか
、
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
及び
第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定の適用については、これらの規定中「 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に」とあるのは、「 核原料物質 、 核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から90日以内に」とする。
2項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月14日法律第80号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、海洋法に関する国際連合 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月13日法律第80号) 抄
1項 この法律は、包括的核実験禁止 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 この法律の施行の日が中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の施行の日前である場合には、同法第904条( 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律第67条の2の改正規定に係る部分に限る。)中「
第67条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、第68条の2第1…》
項の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去が行われた場合にあつては、包括的核実験禁止条約機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該撮影、測定、観測、調査又は収去の対象となつた
」とあるのは、「
第67条の3第2項
《2 原子力検査官は、原子力規制検査若しく…》
は第64条の3第7項の検査又は第12条の6第8項第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3
」とする。
3項 この法律の施行の日がテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際 条約 の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2001年法律第121号)の施行の日前である場合には、同法附則第2条第2項中「
第76条
《国に対する適用 この法律の規定は、前条…》
及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
の四」とあるのは、「
第76条
《国に対する適用 この法律の規定は、前条…》
及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
の五」とする。
附 則(1998年5月20日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年6月16日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(第4章に係る部分に限る。)、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の改正規定(「 加工 」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第57条
《保安規定 使用者は、政令で定める核燃料…》
物質を使用する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の
から
第61条の2
《放射能濃度についての確認等 原子力事業…》
者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原
の二まで及び
第61条の3
《使用の許可及び届出等 国際規制物資を使…》
用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用
の改正規定、
第61条の7
《記録 国際規制物資を使用している者国際…》
規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。を含む。第61条
の改正規定(「使用している者」の下に「 国際規制物資 を貯蔵している 使用済燃料 貯蔵事業者及び」を加える部分及び「使用」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を加える部分に限る。)、
第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
の改正規定(「及び同条第5項」を「並びに同条第5項及び第6項」に改める部分に限る。)、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の二十四、
第62条第2項
《2 前項において「海洋投棄」とは、船舶、…》
航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。 ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空
、
第63条
《警察官等への届出 原子力事業者等原子力…》
事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
及び
第64条
《危険時の措置 原子力事業者等原子力事業…》
者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災
の改正規定、
第65条第1項
《削除…》
の改正規定(「 製錬 事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、 外国原子力船 運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分及び「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第2項及び第3項の改正規定、
第66条
《原子力規制委員会に対する申告 原子力事…》
業者等外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することが
の改正規定(同条第1項中「及び 核原料物質 使用者」を「及び 国際特定活動 実施者並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、
第67条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。に対し、
の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第2項及び
第67条の2
《 原子力規制委員会は、包括的核実験禁止条…》
約以下「条約」という。により設立される包括的核実験禁止条約機関以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。又は条約の締約国たる外国の政府以下「締約国政府」という。から条約の定めるところにより要請があつ
の改正規定、
第68条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項
の改正規定(「及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分及び「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第6項の改正規定(「及び同条第5項」を「又は同条第5項若しくは第6項」に改める部分に限る。)、
第69条
《聴聞の特例 原子力規制委員会は、第10…》
条第2項、第20条第2項、第33条第2項、第43条の3の20第2項、第43条の16第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項、第56条、第61条の六又は第61条の21の規定による事業の停止、試験
の改正規定(同条第2項中「
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の二十一」の下に「、
第61条の23
《報告徴収等 原子力規制委員会は、指定情…》
報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、
の十六」を加える部分を除く。)、
第71条
《許可等についての意見等 原子力規制委員…》
会は、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の8第1項若しくは第43条の3の25第1項の規定による許
の改正規定(同条第2項及び第3項に係る部分を除く。)、
第72条
《国家公安委員会等との関係 原子力規制委…》
員会は、第12条の2第1項、第22条の6第1項、第43条の2第1項、第43条の3の27第1項、第43条の25第1項、第50条の3第1項、第51条の23第1項、第57条の2第1項又は第64条の3第1項若
の改正規定(同条第2項中「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、
第75条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第3条第1項又は第44条第1項の指定を受けようとする者 2 第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項、
、
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第20条第2
、
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第
、
第79条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第11条、第21条、第34条、第43条の3の二十一、第43条の十七、第47条、第51条の十五又は第56条の2の規定に違反して、記録
、
第80条第1号
《第80条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の28第1項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。 1の2 第51条の
及び第2号、
第82条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第7条、第17条、第43条の十二、第46条の三若しくは第51条の11の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条の3第2項第22条の7第2項、第4
並びに
第83条
《 第6条第2項、第9条第2項、第16条第…》
2項、第19条第2項、第26条第2項若しくは第3項、第26条の2第2項、第32条第2項、第43条の3の8第3項、第43条の3の19第2項、第43条の7第2項、第43条の15第2項、第44条の4第2項、
の改正規定並びに附則第3条の規定公布の日から起算して1年を経過した日
2号 附則第4条の規定公布の日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第11項の 国際特定活動 を行つている者についての 新法 第61条の9の2第1項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第75号)の施行の日」とする。
3条
1項 附則第1条第1号に定める日が 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第80号)の施行の日以後である場合には、
第67条の2
《 原子力規制委員会は、包括的核実験禁止条…》
約以下「条約」という。により設立される包括的核実験禁止条約機関以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。又は条約の締約国たる外国の政府以下「締約国政府」という。から条約の定めるところにより要請があつ
の改正規定中「
第67条の2第1項
《原子力規制委員会は、包括的核実験禁止条約…》
以下「条約」という。により設立される包括的核実験禁止条約機関以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。又は条約の締約国たる外国の政府以下「締約国政府」という。から条約の定めるところにより要請があつた
」とあるのは、「
第67条の3第1項
《原子力規制委員会に、原子力検査官を置く。…》
」とする。
2項 附則第1条第1号に定める日が 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第151号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、 新法 第43条の6第3号中「成年被後見人」とあるのは、「禁治産者」とする。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《試験研究用等原子炉主任技術者 試験研究…》
用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、製…》
錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
、
第59条
《運搬に関する確認等 原子力事業者等原子…》
力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《 削除…》
、
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第20条第2
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、第111条の規定は、この法律の公布の日又は 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月17日法律第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第20条第2項
《2 原子力規制委員会は、加工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2
、
第33条第2項
《2 原子力規制委員会は、試験研究用等原子…》
炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第25条第2号から第4号までのいずれか
、
第46条の7第2項
《2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第44条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
、
第51条の14第2項
《2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第51条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき
及び
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の改正規定 原子力 災害対策特別措置法(1999年法律第156号)の施行の日
2号 第43条の16第2項
《2 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の4第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第43条の6第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の改正規定 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第75号)附則第1条第1号に定める日又は 原子力 災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 旧法 」という。)第12条第1項、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
又は
第56条の3第1項
《使用者は、次の事項について、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 使用施設等の保全 2 核燃料物質の使用 3 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄運搬及び廃
の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第12条第1項
《製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業…》
を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子
、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
又は
第56条の3第1項
《使用者は、次の事項について、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 使用施設等の保全 2 核燃料物質の使用 3 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄運搬及び廃
の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
1号 2000年9月30日までに 新法 第12条第1項、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
又は
第56条の3第1項
《使用者は、次の事項について、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 使用施設等の保全 2 核燃料物質の使用 3 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄運搬及び廃
の規定による変更の認可の申請をした場合それぞれ当該規定による認可又は認可の拒否のあった日
2号 前号に掲げる場合以外の場合2000年9月30日
2項 旧法 第16条の3第1項の規定による検査の合格は、 新法 第16条の3第1項の規定による検査の合格とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条の3第1項の規定による検査についてされている申請は、 新法 第16条の3第1項の規定による検査についてされた申請とみなす。
3条
1項 この法律の施行の日が 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第80号)の施行の日以後である場合には、
第67条の2
《 原子力規制委員会は、包括的核実験禁止条…》
約以下「条約」という。により設立される包括的核実験禁止条約機関以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。又は条約の締約国たる外国の政府以下「締約国政府」という。から条約の定めるところにより要請があつ
の改正規定中「
第67条
《報告徴収 原子力規制委員会、国土交通大…》
臣又は都道府県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含
の二」とあるのは、「
第67条
《報告徴収 原子力規制委員会、国土交通大…》
臣又は都道府県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含
の三」とする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
及び
第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2001年11月16日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第4条
《国外犯 第2条の罪は、刑法1907年法…》
律第45号の2の例に従う。
の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する 条約 等の実施に関する法律第11条の規定、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第42条
《 第38条第1項及び第3項同条第1項に係…》
る部分に限る。の罪は刑法1907年法律第45号第3条及び第4条の2の例に、第38条第2項及び第3項同条第2項に係る部分に限る。の罪は同法第4条の2の例に、前3条の罪は同法第3条の例に従う。
(刑法(1907年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及び サリン等による人身被害の防止に関する法律
第8条
《 第5条の罪は、刑法1907年法律第45…》
号第4条の2の例に従う。
の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附 則(2002年12月18日法律第178号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
中 電気事業法
第107条
《立入検査 主務大臣は、第39条、第40…》
条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等原子力発電工作物に係るものに限る。の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他
の次に2条を加える改正規定及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を
中 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律第72条の2の次に2条を加える改正規定2003年4月1日
附 則(2002年12月18日法律第179号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第13条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
及び附則第8条から
第13条
《事業の許可 加工の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
までの規定は、 電気事業法 及び 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第178号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
9条 (原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 原子炉 等規制法(以下この条において「 旧原子炉等規制法 」という。)第16条の4第1項若しくは第4項、
第28条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合
若しくは第4項、
第46条の2第1項
《再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委…》
員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項、
第51条の9第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第51条の24の2第1項又は第51条の25第2項の認可を
若しくは第4項若しくは
第55条の3第1項
《使用者である法人の合併の場合使用者である…》
法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる
の規定による検査の申請がされた施設の検査又は 旧原子炉等規制法 第51条の6第2項若しくは
第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(旧原子炉等規制法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第59条の2第2項の確認については、旧原子炉等規制法第61条の42第1項に規定する承認容器による運搬物に係る確認及び旧原子炉等規制法第61条の43第1項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
2項 旧原子炉等規制法 の規定に基づき旧原子炉等規制法第67条第3項に規定する指定検査機関等が行う検査又は確認の業務に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《事業開始等の届出 製錬事業者は、その事…》
業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
まで、
第9条
《相続 製錬事業者について相続があつたと…》
きは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければな
、
第11条
《記録 製錬事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
まで、
第14条
《許可の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 重大事故核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員
から
第17条
《事業開始等の届出 加工事業者は、その事…》
業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
まで、
第18条第1項
《加工事業者である法人の合併の場合加工事業…》
者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
及び第3項並びに
第19条
《相続 加工事業者について相続があつたと…》
きは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。 2 前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければな
から
第32条
《相続 試験研究用等原子炉設置者について…》
相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。 2 前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
18条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に旧機構が同条の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(第3項において「 旧原子炉等規制法 」という。)第44条第3項の承認を受けている 再処理 施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第15条第1項の 設立委員 (次項において「 設立委員 」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下この条において「 新原子炉等規制法 」という。)
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定があったものとみなして、 新原子炉等規制法 の規定を適用する。
2項 設立委員 は、前項の規定の適用を受ける 再処理 の事業について、 新原子炉等規制法 第44条第1項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 前条の規定の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第44条の4第3項の規定による承認についてされている申請については、 新原子炉等規制法 第44条の4第1項の規定による許可についてされた申請とみなす。
附 則(2005年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 旧法 」という。)第38条第1項の規定による届出をした者(この法律の施行前に 旧法 第65条第1項又は第3項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第43条の3の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
に規定する 廃止措置 に相当する行為については、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月間は、主務省令( 新法 第23条第1項各号に掲げる 原子炉 の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「 主務大臣 」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第43条の3の2第2項に規定する 廃止措置 計画を定め、 主務大臣 にその認可の申請をすることができる。
3項 新法 第43条の3の2第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は、前項の認可について準用する。
4項 第2項の規定により受けた認可は、 新法 第43条の3の2第2項の規定により受けた認可とみなす。
3条
1項 この法律の施行前に 旧法 第22条の2第1項、
第43条の21第1項
《削除…》
又は
第50条の2第1項
《再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関し…》
て保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取
の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第65条第1項又は第3項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る 加工 施設、 使用済燃料 貯蔵施設又は 再処理 施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵又は再処理の事業の廃止に係る 新法 第22条の8第1項、
第43条の27第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止し…》
ようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
又は
第50条の5第1項
《再処理事業者は、その事業を廃止しようとす…》
るときは、廃止措置を講じなければならない。
に規定する 廃止措置 に相当する行為については、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月間は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ 新法 第22条の8第2項、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
又は
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
に規定する 廃止措置 計画を定め、経済産業大臣にその認可の申請をすることができる。
3項 新法 第22条の8第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は第1項に規定する者のうち 旧法 第22条の2第1項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第43条の27第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は第1項に規定する者のうち旧法第43条の21第1項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第50条の5第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は第1項に規定する者のうち旧法第50条の2第1項の規定による届出をした者に係る前項の認可について準用する。
4項 第2項の規定により受けた認可は、 新法 第22条の8第2項、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
又は
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定により受けた認可とみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 使用施設等 の解体を行っている 使用者 (この法律の施行前に 旧法 第65条第1項又は第4項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る 核燃料物質 のすべての使用の廃止に係る 新法 第57条の6第1項に規定する 廃止措置 に相当する行為については、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月間は、文部科学省令で定めるところにより、 新法 第57条の6第2項に規定する 廃止措置 計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。
3項 新法 第57条の6第3項において準用する新法第12条の6第4項の規定は、前項の認可について準用する。
4項 第2項の規定により受けた認可は、 新法 第57条の6第2項の規定により受けた認可とみなす。
5条
1項 この法律の施行前に、 旧法 第10条若しくは
第46条の7
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、再…》
処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員
の規定により指定を取り消された 製錬 事業者若しくは 再処理 事業者、旧法第20条、
第33条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設…》
置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十六、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十四、
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
若しくは
第61条の6
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、国…》
際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の3第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。 1 第61条の4第2号から第4号まで
の規定により許可を取り消された 加工 事業者、 原子炉 設置者、 使用済燃料 貯蔵事業者、 廃棄事業者 、 使用者 若しくは 国際規制物資 使用者又は旧法第65条第1項、第3項若しくは第4項の規定による届出をした者については、旧法第61条第9号及び
第66条
《原子力規制委員会に対する申告 原子力事…》
業者等外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することが
の規定並びに同条第2項において準用する旧法第57条、
第58条
《廃棄に関する確認等 原子力事業者等が核…》
燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工
から
第59条
《運搬に関する確認等 原子力事業者等原子…》
力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬
の三まで及び
第60条第1項
《原子力事業者等外国原子力船運航者、使用済…》
燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。を除く。から核燃料物質の貯蔵使用済燃料の貯蔵を除く。を委託された者以下「受託貯蔵者」という。は、当該核燃料物質を貯蔵する場
から第3項までの規定は、なおその効力を有する。
6条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月11日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月13日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 旧原子炉等規制法 」という。)第51条の2第1項の規定によりされている 廃棄物埋設 の事業の許可は、
第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新原子炉等規制法 」という。)
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の規定によりされた 第2種廃棄物 埋設の事業の許可とみなす。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第51条の2第1項の規定による 廃棄物埋設 の事業の許可についてされている申請は、 新原子炉等規制法 第51条の2第1項の規定による 第2種廃棄物 埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。
7条
1項 附則第5条の規定により 新原子炉等規制法 の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、 旧原子炉等規制法 第51条の14第1項又は第2項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第51条の14第1項又は第2項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第1項又は第2項の規定を適用する。
8条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
から
第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2009年7月3日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、…》
又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《指定の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第3条第1項の指定を与えない。 1 第10条第2項の規定により第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰
、
第6条
《変更の許可及び届出 第3条第1項の指定…》
を受けた者以下「製錬事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第
、
第14条第1項
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 重大事故核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会規則で定める
、
第34条
《記録 試験研究用等原子炉設置者は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所試験研究用等原子炉を船舶に設置す
及び
第87条
《 担保金は、主務大臣が保管する。 2 担…》
保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算し
の規定公布の日
2号 略
3号 附則第16条、
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
、
第31条
《合併及び分割 試験研究用等原子炉設置者…》
である法人の合併の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る
、
第32条
《相続 試験研究用等原子炉設置者について…》
相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。 2 前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、
、
第58条
《廃棄に関する確認等 原子力事業者等が核…》
燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工
、
第69条
《聴聞の特例 原子力規制委員会は、第10…》
条第2項、第20条第2項、第33条第2項、第43条の3の20第2項、第43条の16第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項、第56条、第61条の六又は第61条の21の規定による事業の停止、試験
、第91条及び第96条の規定2013年4月1日
4号 附則第17条、
第21条
《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
から
第26条
《変更の許可及び届出等 試験研究用等原子…》
炉設置者は、第23条第2項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げ
まで、
第37条
《保安規定 試験研究用等原子炉設置者は、…》
原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施
、
第39条
《試験研究用等原子炉の譲受け等 試験研究…》
用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の
、
第41条
《原子炉主任技術者免状 原子力規制委員会…》
は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前
から
第48条
《保安及び特定核燃料物質の防護のために講ず…》
べき措置 再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 再処理施
まで、
第50条
《保安規定 再処理事業者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、
、
第55条
《変更の許可及び届出 第52条第1項の許…》
可を受けた者以下「使用者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならな
、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
、
第65条
《 削除…》
、
第67条
《報告徴収 原子力規制委員会、国土交通大…》
臣又は都道府県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含
、
第71条
《許可等についての意見等 原子力規制委員…》
会は、第23条第1項、第23条の2第1項、第26条第1項、第26条の2第1項、第39条第1項若しくは第2項、第43条の3の5第1項、第43条の3の8第1項若しくは第43条の3の25第1項の規定による許
及び
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第
の規定施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
5号 附則第18条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第27条
《設計及び工事の計画の認可 試験研究用等…》
原子炉施設の設置又は変更の工事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究
から
第30条
《運転計画 試験研究用等原子炉設置者は、…》
原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更
までの規定施行日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
19条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第15条の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下この条において「 旧規制法 」という。)第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定によりされている指定、 旧規制法 第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定によりされている許可又は旧規制法第8条第1項、
第31条第1項
《試験研究用等原子炉設置者である法人の合併…》
の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての試験研究用
、
第43条の14第1項
《使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場…》
合使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合
、
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
若しくは
第51条の12第1項
《廃棄事業者である法人の合併の場合廃棄事業…》
者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
の規定によりされている認可は、それぞれ附則第15条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下この条において「 新規制法 」という。)
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定によりされた指定、 新規制法 第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定によりされた許可又は新規制法第8条第1項、
第31条第1項
《試験研究用等原子炉設置者である法人の合併…》
の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての試験研究用
、
第43条の14第1項
《使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場…》
合使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合
、
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
若しくは
第51条の12第1項
《廃棄事業者である法人の合併の場合廃棄事業…》
者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
の規定によりされた認可とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧規制法 第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定による指定、旧規制法第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は旧規制法第8条第1項、
第31条第1項
《試験研究用等原子炉設置者である法人の合併…》
の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての試験研究用
、
第43条の14第1項
《使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場…》
合使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合
、
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
若しくは
第51条の12第1項
《廃棄事業者である法人の合併の場合廃棄事業…》
者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
の規定による認可についてされている申請は、それぞれ 新規制法 第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定による指定、新規制法第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は新規制法第8条第1項、
第31条第1項
《試験研究用等原子炉設置者である法人の合併…》
の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての試験研究用
、
第43条の14第1項
《使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場…》
合使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合
、
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
若しくは
第51条の12第1項
《廃棄事業者である法人の合併の場合廃棄事業…》
者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
の規定による認可についてされた申請とみなす。
20条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に附則第16条による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 第3号 旧規制法 」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、附則第16条による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (これに基づく命令を含む。以下この条において「 第3号 新規制法 」という。)の相当規定に基づいて、 原子力 規制委員会がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第3号旧規制法 の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 第3号新規制法 の相当規定に基づいて、 原子力 規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 第3号旧規制法 の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、 第3号新規制法 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第3号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
4項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する 第3号旧規制法 の規定により発せられた文部科学省令は、 第3号新規制法 の相当規定に基づいて発せられた相当の 原子力 規制委員会規則としての効力を有する。
21条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に附則第17条の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 第4号 旧規制法 」という。)第23条第1項の規定による許可(旧 発電用原子炉 ( 第4号旧規制法 第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)以外の旧原子炉(第4号旧規制法第2条第4項に規定する原子炉をいう。次項において同じ。)の設置に係るものに限る。)についてされている申請は、附則第17条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 第4号 新規制法 」という。)
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可についてされた申請とみなす。
2項 第4号旧規制法 第4章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧 発電用原子炉 以外の旧 原子炉 に係る旧原子炉設置者(第4号旧規制法第23条の2第1項に規定する原子炉設置者をいう。以下同じ。)に対してした処分、手続その他の行為又は同章の規定若しくはこれに基づく命令の規定により旧発電用原子炉以外の旧原子炉に係る旧原子炉設置者がした手続その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後は、 第4号新規制法 第4章第1節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により 試験研究用等原子炉 設置者(第4号新規制法第23条の2第1項に規定する試験研究用等原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)に対してしたもの又は同節の規定若しくはこれに基づく命令の相当規定により試験研究用等原子炉設置者がしたものとみなす。
22条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号旧規制法 第23条第1項若しくは
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定によりされている許可又は第4号旧規制法第31条第1項、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、同条第3項において準用する第4号旧規制法第12条の6第3項、第4号旧規制法第43条の3の3第2項若しくは同条第4項において準用する第4号旧規制法第12条の7第4項の規定によりされている認可であって旧 発電用原子炉 に係る旧 原子炉 設置者に係るものは、それぞれ 第4号新規制法 第43条の3の5第1項若しくは
第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定によりされた許可又は第4号新規制法第43条の3の18第1項、
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
、
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
、
第43条の3の32第2項
《2 長期施設管理計画には、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第5項の規定により実施した劣化評価発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。の方法及びその結果、発電用原子炉施
、同条第3項において準用する第4号新規制法第12条の6第3項、第4号新規制法第43条の3の33第2項若しくは同条第4項において準用する第4号新規制法第12条の7第4項の規定によりされた認可とみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号旧規制法 第23条第1項若しくは
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は第4号旧規制法第31条第1項、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、同条第3項において準用する第4号旧規制法第12条の6第3項、第4号旧規制法第43条の3の3第2項若しくは同条第4項において準用する第4号旧規制法第12条の7第4項の規定による認可であって旧 発電用原子炉 に係る旧 原子炉 設置者に係るものについてされている申請は、それぞれ 第4号新規制法 第43条の3の5第1項若しくは
第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は第4号新規制法第43条の3の18第1項、
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
、
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
、
第43条の3の32第2項
《2 長期施設管理計画には、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第5項の規定により実施した劣化評価発電用原子炉施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。の方法及びその結果、発電用原子炉施
、同条第3項において準用する第4号新規制法第12条の6第3項、第4号新規制法第43条の3の33第2項若しくは同条第4項において準用する第4号新規制法第12条の7第4項の規定による認可についてされた申請とみなす。
23条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧 発電用原子炉 を設置している者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該旧発電用原子炉に係る 第4号新規制法 第43条の3の5第2項第9号及び第10号に掲げる事項を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第4号新規制法第43条の3の6第1項第2号から第4号まで(附則第1条第5号に掲げる規定の施行後においては、附則第18条の規定による改正後の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 第5号 新規制法 」という。)第43条の3の6第1項第2号から第4号まで)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項 第4号新規制法 第71条第5項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号旧規制法 第23条第1項の規定による許可(旧 発電用原子炉 に係るものに限る。)の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る 第4号新規制法 第43条の3の5第2項第9号及び第10号に掲げる事項を記載した書類を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
5項 原子力 規制委員会は、第1項に規定する者が同項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、 第4号新規制法 第43条の3の5第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて当該届出又は命令に係る新 発電用原子炉 (第4号新規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)の運転の停止を命ずることができる。
6項 第4号新規制法 第69条及び
第71条第5項
《5 原子力規制委員会は、第33条、第36…》
条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の二十、第43条の3の23第1項、第43条の3の32第1項、第3項若しくは第4項又は第64条第3項の規定による処分第36条第1項の規定による処分にあつては
の規定は、前項の規定による 処分をする場合 に準用する。
7項 第1項後段の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
8項 第5項の規定による新 発電用原子炉 の運転の停止の命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の罰金刑を科する。
24条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 第4号旧規制法 第26条第1項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が 第4号新規制法 第43条の3の8第4項の 原子力 規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合を除く。)は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の8第1項の規定によりされた変更の許可又は変更の許可の申請とみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 第4号旧規制法 第26条第1項の規定によりされた変更の許可又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の規定によりされている変更の許可の申請(これらの変更が 第4号新規制法 第43条の3の8第4項の 原子力 規制委員会規則で定める変更のみに該当する場合に限る。)は、当該変更の許可にあっては同号に掲げる規定の施行後は第4号新規制法第43条の3の8第4項の規定によりされた届出であってその届出が受理された日から30日を経過したものとみなし、当該変更の許可の申請にあっては同号に掲げる規定の施行の日において同項の規定によりされた届出とみなす。
25条
1項 附則第22条第1項の規定により 第4号新規制法 第43条の3の5第1項の規定によりされた許可とみなされた 第4号旧規制法 第23条第1項の規定による許可に係る旧 発電用原子炉 であって附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの(次項において「 既設発電用原子炉 」という。)に対する第4号新規制法第43条の3の31第1項(附則第1条第5号に掲げる規定の施行後においては、 第5号新規制法 第43条の3の32第1項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第4号新規制法第43条の3の31第1項中「
第43条の3の11第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
」とあるのは、「 原子力 規制委員会設置法(2012年法律第47号)附則第41条の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
」とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 既設発電用原子炉 のうち、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日において、その設置の工事について最初に附則第41条の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号)(以下「旧 電気事業法 」という。)第49条第1項の検査に合格した日から起算して37年を経過しているものに対する 第4号新規制法 第43条の3の31第1項(附則第1条第5号に掲げる規定の施行後においては、 第5号新規制法 第43条の3の32第1項。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第4号新規制法第43条の3の31第1項中「当該 発電用原子炉 の設置の工事について最初に
第43条の3の11第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の検査に合格した日から起算して40年」とあるのは、「 原子力 規制委員会設置法(2012年法律第47号)附則第17条の規定の施行の日から起算して3年」とする。
26条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 第4号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、 第4号新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、 第4号新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。
3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 第4号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、 第4号新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第4号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
27条
1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に附則第18条の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 第5号 旧規制法 」という。)第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定によりされている指定、 第5号旧規制法 第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定によりされている許可又は第5号旧規制法第18条第1項若しくは
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
の規定によりされている認可は、それぞれ 第5号新規制法 第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定によりされた指定、第5号新規制法第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定によりされた許可又は第5号新規制法第18条第1項若しくは
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
の規定によりされた認可とみなす。
2項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 第5号旧規制法 第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定による指定、第5号旧規制法第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は第5号旧規制法第18条第1項若しくは
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
の規定による認可についてされている申請は、それぞれ 第5号新規制法 第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定による指定、第5号新規制法第6条第1項、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可又は第5号新規制法第18条第1項若しくは
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
の規定による認可についてされた申請とみなす。
28条
1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 第5号旧規制法 第13条第1項の許可を受けている者(第5項において「 加工事業者 」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該 加工 ( 第5号新規制法 第2条第9項に規定する加工をいう。第4項において同じ。)の事業に係る第5号新規制法第13条第2項第5号及び第6号に掲げる事項を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第5号新規制法第14条第1号又は第3号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項 第5号新規制法 第71条第6項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 第5号旧規制法 第13条第1項の規定による 加工 の事業の許可の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該加工の事業に係る 第5号新規制法 第13条第2項第5号及び第6号に掲げる事項を記載した書類を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
5項 原子力 規制委員会は、 加工 事業者が第1項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、 第5号新規制法 第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
6項 第5号新規制法 第69条及び
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
の規定は、前項の規定による 処分をする場合 に準用する。
7項 第1項後段の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
8項 第5項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の罰金刑を科する。
29条
1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 第5号旧規制法 第44条第1項の指定を受けている者(第5項において「 再処理事業者 」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該 再処理 ( 第5号新規制法 第2条第10項に規定する再処理をいう。第4項において同じ。)の事業に係る第5号新規制法第44条第2項第7号及び第8号に掲げる事項を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が第5号新規制法第44条の2第1項第2号又は第4号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、文部科学大臣及び経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項 第5号新規制法 第71条第6項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合に準用する。
4項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 第5号旧規制法 第44条第1項の規定による 再処理 の事業の指定の申請をしている者は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に、当該再処理の事業に係る 第5号新規制法 第44条第2項第7号及び第8号に掲げる事項を記載した書類を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
5項 原子力 規制委員会は、 再処理 事業者が第1項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、 第5号新規制法 第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
6項 第5号新規制法 第69条及び
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
の規定は、前項の規定による 処分をする場合 に準用する。
7項 第1項後段の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
8項 第5項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の罰金刑を科する。
30条
1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行前に 第5号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、 第5号新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 第5号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定によりされている許可の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 第5号新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた許可の申請、届出その他の行為とみなす。
3項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行前に 第5号旧規制法 又はこれに基づく命令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、 第5号新規制法 又はこれに基づく命令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、第5号新規制法又はこれに基づく命令の規定を適用する。
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
97条 (検討)
1項 附則第17条及び
第18条
《合併及び分割 加工事業者である法人の合…》
併の場合加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併
の規定による改正後の規定については、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
附 則(2013年11月22日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に前条の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(これに基づく命令を含む。次項において「 旧規制法 」という。)の規定により機構がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、同条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (これに基づく命令を含む。次項において「 新規制法 」という。)の相当規定に基づいて、 原子力 規制委員会又は国土交通大臣がした検査、確認、審査その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧規制法 の規定により機構に対してされている申請その他の行為は、 新規制法 の相当規定に基づいて、 原子力 規制委員会又は国土交通大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
23条 (調整規定)
1項 施行日が 原子力 規制委員会設置法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第21条(同法附則第18条の改正規定に限る。)の規定は適用せず、附則第13条のうち次の表の上欄に掲げる 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月18日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《変更の許可及び届出 第3条第1項の指定…》
を受けた者以下「製錬事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第
の規定並びに附則第13条から
第17条
《事業開始等の届出 加工事業者は、その事…》
業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
まで及び
第25条
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。 1 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない
の規定公布の日又は2017年4月1日のいずれか遅い日
2号 第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定並びに附則第21条及び
第29条
《定期事業者検査 試験研究用等原子炉設置…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定並びに次条並びに附則第19条、
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
及び
第26条
《変更の許可及び届出等 試験研究用等原子…》
炉設置者は、第23条第2項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げ
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下この条において「 第4号 旧原子炉等規制法 」という。)第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けている者、 第4号旧原子炉等規制法 第13条第1項、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
若しくは
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可を受けている者又は第4号旧原子炉等規制法第52条第1項の許可を受けている者(
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下この条において「 第4号 新原子炉等規制法 」という。)
第57条の4第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を…》
開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置以下この節において
の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての 第4号新原子炉等規制法 第12条の5の2第1項、
第22条の7の3第1項
《加工事業者は、その事業を開始しようとする…》
ときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」
、
第43条の3第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等
、
第43条の3の33第1項
《発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転…》
を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置以
、
第43条の26の4第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し…》
ようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置以下この章において
、
第50条の4の3第1項
《再処理事業者は、その事業を開始しようとす…》
るときは、再処理施設の解体、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
、
第51条の24の3第1項
《廃棄事業者は、その事業を開始しようとする…》
ときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置以下この節において
及び
第57条の4第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を…》
開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置以下この節において
の規定の適用については、第4号新原子炉等規制法第12条の5の2第1項、
第22条の7の3第1項
《加工事業者は、その事業を開始しようとする…》
ときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」
、
第43条の26の4第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し…》
ようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置以下この章において
、
第50条の4の3第1項
《再処理事業者は、その事業を開始しようとす…》
るときは、再処理施設の解体、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
及び
第51条の24の3第1項
《廃棄事業者は、その事業を開始しようとする…》
ときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置以下この節において
中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第4号新原子炉等規制法第57条の4第1項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「 原子力 利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に」と、第4号新原子炉等規制法第43条の3第1項中「 試験研究用等原子炉 の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第4号新原子炉等規制法第43条の3の33第1項中「 発電用原子炉 の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から起算して3月以内に、その」とする。
3条
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定による改正前の 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 旧原子炉等規制法 」という。)第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定によりされている指定、 旧原子炉等規制法 第13条第1項、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
若しくは
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の規定によりされている許可又は旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
若しくは第2項、
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
若しくは第2項、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
若しくは第2項、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
若しくは第2項若しくは
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
若しくは第2項の規定によりされている認可は、それぞれ
第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新原子炉等規制法 」という。)
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定によりされた指定、 新原子炉等規制法 第13条第1項、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
若しくは
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の規定によりされた許可又は新原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
若しくは第2項、
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
若しくは第2項、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
若しくは第2項、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
若しくは第2項若しくは
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
若しくは第2項の規定によりされた認可とみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第3条第1項の指定を受けている者(第4項において「 旧 製錬 事業者 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月以内に、当該指定に係る事業に係る 新原子炉等規制法 第3条第2項第5号に掲げる事項を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第4条第3号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3項 新原子炉等規制法 第71条第6項の規定は、第1項後段の規定による命令をする場合について準用する。
4項 原子力 規制委員会は、 旧製錬事業者 が第1項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、 新原子炉等規制法 第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
5項 新原子炉等規制法 第69条及び
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
の規定は、前項の規定による 処分をする場合 について準用する。
5条
1項 前条の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第13条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第13条第2項第7号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第14条第4号
《許可の基準 第14条 原子力規制委員会は…》
、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 重大事故核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第23条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「 試験研究用等原子炉 に」と、「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第23条第2項第9号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第24条第1項第4号
《原子力規制委員会は、第23条第1項の許可…》
の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2
」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する 原子炉 に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第3項中「
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
」とあるのは「
第71条第5項
《5 原子力規制委員会は、第33条、第36…》
条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の二十、第43条の3の23第1項、第43条の3の32第1項、第3項若しくは第4項又は第64条第3項の規定による処分第36条第1項の規定による処分にあつては
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第5項中「
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
」とあるのは「
第71条第5項
《5 原子力規制委員会は、第33条、第36…》
条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の二十、第43条の3の23第1項、第43条の3の32第1項、第3項若しくは第4項又は第64条第3項の規定による処分第36条第1項の規定による処分にあつては
」と読み替えるものとする。
3項 前条の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第23条の2第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「 外国原子力船 の本邦の水域への立入りに伴う 試験研究用等原子炉 の本邦内における保持に」と、「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第23条第2項第9号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第24条第1項第4号
《原子力規制委員会は、第23条第1項の許可…》
の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2
」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する 原子炉 に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第3項中「
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
」とあるのは「
第71条第5項
《5 原子力規制委員会は、第33条、第36…》
条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の二十、第43条の3の23第1項、第43条の3の32第1項、第3項若しくは第4項又は第64条第3項の規定による処分第36条第1項の規定による処分にあつては
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可を取り消す」と、同条第5項中「
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
」とあるのは「
第71条第5項
《5 原子力規制委員会は、第33条、第36…》
条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の二十、第43条の3の23第1項、第43条の3の32第1項、第3項若しくは第4項又は第64条第3項の規定による処分第36条第1項の規定による処分にあつては
」と読み替えるものとする。
4項 前条の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第43条の3の5第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「 発電用原子炉 に」と、「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第43条の3の5第2項第11号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第43条の3の6第1項第5号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
」と、同条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する 原子炉 に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第3項中「
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
」とあるのは「
第71条第5項
《5 原子力規制委員会は、第33条、第36…》
条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の二十、第43条の3の23第1項、第43条の3の32第1項、第3項若しくは第4項又は第64条第3項の規定による処分第36条第1項の規定による処分にあつては
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第5項中「
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
」とあるのは「
第71条第5項
《5 原子力規制委員会は、第33条、第36…》
条第1項、第43条の3の8第6項、第43条の3の二十、第43条の3の23第1項、第43条の3の32第1項、第3項若しくは第4項又は第64条第3項の規定による処分第36条第1項の規定による処分にあつては
」と読み替えるものとする。
5項 前条の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第43条の4第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第43条の4第2項第7号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設以下「使用済燃料貯蔵施設」という
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第43条の5第1項第4号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
」と読み替えるものとする。
6項 前条の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第44条第1項の指定を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第44条第2項第9号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 再処理設備及びその附属施設以下「再処理施設」という。を設置する工場
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第44条の2第1項第5号
《原子力規制委員会は、前条第1項の指定の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 重大事故核燃
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
7項 前条の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第51条の2第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第51条の2第3項第7号
《3 第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理設備及びその附属施設以下「廃棄物管理
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第51条の3第3号
《許可の基準 第51条の3 原子力規制委員…》
会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
」と読み替えるものとする。
8項 前条第1項、第4項及び第5項の規定は、この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第52条第1項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第1項中「事業に」とあるのは「 核燃料物質 の使用に」と、「
第3条第2項第5号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
」とあるのは「
第52条第2項第10号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核燃料物質の種類 4 使用の場所 5 予定
」と、「
第4条第3号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
」とあるのは「
第53条第4号
《許可の基準 第53条 原子力規制委員会は…》
、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこ
」と、同条第4項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第5項中「
第69条
《聴聞の特例 原子力規制委員会は、第10…》
条第2項、第20条第2項、第33条第2項、第43条の3の20第2項、第43条の16第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項、第56条、第61条の六又は第61条の21の規定による事業の停止、試験
及び
第71条第6項
《6 この法律に定めるもののほか、この法律…》
の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為政令で定めるものに限る。をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続につ
」とあるのは「
第69条
《聴聞の特例 原子力規制委員会は、第10…》
条第2項、第20条第2項、第33条第2項、第43条の3の20第2項、第43条の16第2項、第46条の7第2項、第51条の14第2項、第56条、第61条の六又は第61条の21の規定による事業の停止、試験
」と読み替えるものとする。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第13条第1項、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
若しくは
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
若しくは第2項、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
若しくは第2項、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
若しくは第2項若しくは
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
若しくは第2項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第43条の3の9第1項若しくは第2項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ 新原子炉等規制法 第3条第1項若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第13条第1項、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
若しくは
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第16条の2第1項若しくは第2項、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
若しくは第2項、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
若しくは第2項、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
若しくは第2項若しくは
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
若しくは第2項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第43条の3の9第1項若しくは第2項の規定による認可についてされた申請とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第16条の2第1項若しくは第2項、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
若しくは第2項、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
若しくは第2項、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
若しくは第2項又は
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
若しくは第2項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ 新原子炉等規制法 第16条の2第1項ただし書、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
ただし書、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
ただし書、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
ただし書又は
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第16条の2第4項、
第27条第4項
《4 試験研究用等原子炉設置者は、第1項た…》
だし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第43条の8第5項
《5 使用済燃料貯蔵事業者は、第1項ただし…》
書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第45条第4項
《4 再処理事業者は、第1項ただし書の規定…》
によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
又は
第51条の7第4項
《4 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理…》
事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
の規定によりされた届出とみなす。
7条
1項 新原子炉等規制法 第16条の3第1項、
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第43条の3の11第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第43条の9第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第46条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第51条の8第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
又は
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る 旧原子炉等規制法 第16条の3第1項、
第16条の4第1項
《加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会…》
規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項、
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第28条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合
若しくは第4項、
第43条の3の11第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、第43条の3の12第1項若しくは第4項、
第43条の9第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第43条の10第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施…》
設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項、
第46条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第46条の2第1項
《再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委…》
員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項、
第51条の8第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第51条の9第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第51条の24の2第1項又は第51条の25第2項の認可を
若しくは第4項、
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
又は
第55条の3第1項
《使用者である法人の合併の場合使用者である…》
法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる
の規定による検査については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第16条の3第1項、
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第43条の3の11第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第43条の9第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第46条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第51条の8第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
又は
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ 新原子炉等規制法 第16条の3第3項、
第28条第3項
《3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験
、
第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
、
第43条の9第3項
《3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯
、
第46条第3項
《3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則…》
で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならな
、
第51条の8第3項
《3 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理…》
事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制
又は
第55条の2第3項
《3 使用者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。 ただし
の規定による確認を受けた施設とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第16条の4第1項若しくは第4項、
第28条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合
若しくは第4項、
第43条の10第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施…》
設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項、
第46条の2第1項
《再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委…》
員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
若しくは第4項、
第51条の9第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第51条の24の2第1項又は第51条の25第2項の認可を
若しくは第4項又は
第55条の3第1項
《使用者である法人の合併の場合使用者である…》
法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる
の規定による検査に合格している溶接(第1項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ 新原子炉等規制法 第16条の3第3項、
第28条第3項
《3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験
、
第43条の9第3項
《3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯
、
第46条第3項
《3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則…》
で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならな
、
第51条の8第3項
《3 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理…》
事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制
又は
第55条の2第3項
《3 使用者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。 ただし
の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第43条の3の12第1項又は第4項の規定による検査に合格している燃料体(第1項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、 新原子炉等規制法 第43条の3の11第3項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
8条
1項 この法律の施行前に 旧原子炉等規制法 第43条の3の13第1項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、 新原子炉等規制法 第43条の3の11第1項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
9条
1項 この法律の施行の際現に設置されている 発電用原子炉 (次項に規定する2012年 既設発電用原子炉 を除く。)についての 新原子炉等規制法 第43条の3の32第1項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に
第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に 原子力 利用における安全対策の強化のための 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)第3条の規定による改正前の
第43条の3の11第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の検査に合格した」とする。
2項 2012年 既設発電用原子炉 ( 原子力 規制委員会設置法(2012年法律第47号)附則第25条第1項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての 新原子炉等規制法 第43条の3の32第1項の規定の適用については、同項中「当該 発電用原子炉 について最初に
第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)附則第41条の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
の検査に合格した」とする。
3項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第43条の3の32第2項の規定によりされている認可は、 新原子炉等規制法 第43条の3の32第2項の規定によりされた認可とみなす。
10条
1項 この法律の施行の際現に 旧原子炉等規制法 第12条第1項、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
又は
第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ 新原子炉等規制法 第12条第1項、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
又は
第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
1号 施行日 から起算して6月以内に 新原子炉等規制法 第12条第1項後段、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
後段、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
後段、
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
後段、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
後段、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
後段、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
後段又は
第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
後段の規定による変更の認可の申請をした場合これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
2号 前号に掲げる場合以外の場合 施行日 から起算して6月を経過する日
11条
1項 附則第4条第4項(附則第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 附則第4条第1項後段(附則第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の罰金刑を科する。
14条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
17条 (原子力規制委員会による準備)
1項 原子力 規制委員会は、 新原子炉等規制法 第2条第11項に規定する原子力規制検査の円滑な実施を確保するため、検査に係る体制の整備、職員の能力の向上を図るための研修の実施その他必要な準備を行うものとする。
18条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《試験研究用等原子炉主任技術者 試験研究…》
用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術
、
第59条
《運搬に関する確認等 原子力事業者等原子…》
力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬
、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
、
第75条
《手数料の納付 次の各号のいずれかに掲げ…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第3条第1項又は第44条第1項の指定を受けようとする者 2 第6条第1項、第13条第1項、第16条第1項、第23条第1項、第2
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等…》
司法警察員である者であつて政令で定めるもの以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長船長に代わつてその職務を行う者を含む。及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《変更の許可及び届出 第3条第1項の指定…》
を受けた者以下「製錬事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月2日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
2項 この法律の施行の日が 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第80号)の施行の日前である場合には、第424条第1号中「、
第76条の2第1項
《核爆発を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑…》
に処する。
及び」とあるのは、「及び」とする。
3項 前項の場合において、 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律の一部を改正する法律のうち、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第14章中
第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第20条第2
の前に1条を加える改正規定中「懲役」とあるのは、「拘禁刑」とする。
附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《指定の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第3条第1項の指定を与えない。 1 第10条第2項の規定により第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰
の規定( 原子力 基本法第6章に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第13条、
第15条
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第13条第1項の許可を与えない。 1 第20条第2項の規定により第13条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し
、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
及び
第26条
《変更の許可及び届出等 試験研究用等原子…》
炉設置者は、第23条第2項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げ
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
中 核原料物質 、 核燃料物質 及び 原子炉 の規制に関する法律(以下「 原子炉等規制法 」という。)第78条第25号の2の改正規定(「の規定」を「(
第64条の3第8項
《8 第61条の2の2第3項から第5項まで…》
の規定は、前項の検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは、「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分に限る。)公布の日から起算して10日を経過した日
3号 附則第4条から
第6条
《変更の許可及び届出 第3条第1項の指定…》
を受けた者以下「製錬事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
中 電気事業法 目次の改正規定(「
第27条
《設計及び工事の計画の認可 試験研究用等…》
原子炉施設の設置又は変更の工事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究
の二十九」を「第27条の29の六」に改める部分に限る。)、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第5節に5条を加える改正規定、同法第54条の改正規定、同法第106条第1項の改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第112条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第116条の改正規定、同法第120条第1号の改正規定並びに同法第121条第1号及び第3号の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。次条第1項及び附則第3条において同じ。)並びに
第5条
《指定の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第3条第1項の指定を与えない。 1 第10条第2項の規定により第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰
の規定( 原子力 基本法第6章に1条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第18条第2項
《2 第14条第1号、第2号及び第4号並び…》
に第15条の規定は、前項の認可に準用する。
及び第3項、
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
( 地方税法 (1950年法律第226号)附則第9条第21項の改正規定に限る。)、
第21条
《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
並びに
第22条
《保安規定 加工事業者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2012年 既設発電用原子炉 ( 原子力 規制委員会設置法(2012年法律第47号)附則第25条第1項に規定する既設発電用原子炉であって附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に設置されているものをいう。次条及び附則第5条第1項において同じ。)についての
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定による改正後の 原子炉 等規制法(以下「 新原子炉等規制法 」という。)第43条の3の32第1項の規定の適用については、同項中「 発電用原子炉 について最初に
第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
の確認を受けた」とあるのは、「発電用原子炉の設置の工事について最初に 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)附則第41条の規定による改正前の 電気事業法 (1964年法律第170号)
第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
の検査に合格した」とする。
4条
1項 第4号 施行日 前に2012年 既設発電用原子炉 (その設置の工事について最初に 原子力 規制委員会設置法附則第41条の規定による改正前の 電気事業法
第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
の検査に合格した日(次項において「 運転開始日 」という。)から起算して30年を経過しているものに限る。)を運転している者であって、第4号施行日において引き続き当該2012年既設発電用原子炉を運転しようとするものは、第4号施行日の前日までに、 新原子炉等規制法 第43条の3の32第1項、第2項、第5項及び第6項の規定の例により、 長期施設管理計画 (同条第1項に規定する長期施設管理計画をいう。以下同じ。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、第4号施行日において同条第1項の認可とみなす。
2項 前項の規定により認可を受けなければならない 長期施設管理計画 の期間は、次の各号に掲げる2012年 既設発電用原子炉 の区分に応じ、第4号 施行日 から当該各号に定める日までの期間とする。
1号 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 運転開始日 から起算して40年を経過する日
2号 第4号 施行日 において 運転開始日 から起算して40年を超えて運転しようとするもの(次号に掲げるものを除く。)運転開始日から起算して50年を経過する日
3号 第4号 施行日 において 運転開始日 から起算して50年を超えて運転しようとするもの運転開始日から起算して60年を経過する日
3項 第1項の認可を受けた 長期施設管理計画 (附則第6条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)の期間が1年以内である場合には、当該長期施設管理計画の期間を超えてその2012年 既設発電用原子炉 を運転しようとする者は、第4号 施行日 前においても、 新原子炉等規制法 第43条の3の32第2項、第3項前段、第5項及び第6項の規定の例により、当該期間を超えて運転しようとする期間(10年以内に限る。)における長期施設管理計画の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日において同条第3項前段の認可とみなす。
4項 前項の認可の申請は、第4号 施行日 の前日までの間に当該申請に対する処分がされなかったときは、第4号施行日において 新原子炉等規制法 第43条の3の32第3項前段の認可の申請とみなす。
5項 原子力 規制委員会は、第1項又は第3項の認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣に通知するものとする。
6項 第1項又は第3項の認可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
5条
1項 2012年 既設発電用原子炉 (前条第1項に規定するものを除く。)について 長期施設管理計画 の認可を受けようとする者は、第4号 施行日 前においても、 新原子炉等規制法 第43条の3の32第1項、第2項、第5項及び第6項の規定の例により、 原子力 規制委員会の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日において同条第1項の認可とみなす。
2項 前条第4項から第6項までの規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「
第43条の3の32第3項
《3 第1項の認可を受けた者は、当該認可を…》
受けた長期施設管理計画次項又は第7項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のものの期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あら
前段」とあるのは、「
第43条の3の32第1項
《発電用原子炉設置者は、その設置した発電用…》
原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて
」と読み替えるものとする。
6条
1項 附則第4条第1項若しくは第3項又は前条第1項の認可を受けた者であって、これらの認可を受けた 長期施設管理計画 の変更( 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするものは、第4号 施行日 前においても、 新原子炉等規制法 第43条の3の32第2項及び第4項から第6項までの規定の例により、当該長期施設管理計画の変更の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日において同条第4項の認可とみなす。
2項 附則第4条第1項若しくは第3項又は前条第1項の認可を受けた 長期施設管理計画 について、前項の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をした者は、第4号 施行日 前においても、 新原子炉等規制法 第43条の3の32第7項の規定の例により、その旨を原子力規制委員会に届け出ることができる。この場合において、当該届出は、第4号施行日において同項の規定による届出とみなす。
3項 附則第4条第4項から第6項までの規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「
第43条の3の32第3項
《3 第1項の認可を受けた者は、当該認可を…》
受けた長期施設管理計画次項又は第7項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のものの期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あら
前段」とあるのは、「
第43条の3の32第4項
《4 第1項又は前項の認可を受けた者は、こ…》
れらの認可を受けた長期施設管理計画の変更原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (検討)
3項 政府は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後5年以内に、 新原子炉等規制法 の施行の状況、 原子力 規制委員会による 発電用原子炉 の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設( 原子炉 等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の安全の確保のための規制の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
22条 (調整規定)
1項 第4号 施行日 が 原子炉 等規制法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
のうち原子炉等規制法第80条の改正規定中「第11号」とあるのは「第12号」と、「同条第12号」とあるのは「同条第13号から第15号までの規定」とする。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。