放射性同位元素等の規制に関する法律《別表など》

法番号:1957年法律第167号

略称: 放射線障害防止法・放射性同位元素等規制法

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別表第1 (第41条関係)

1号 許可届出使用者 設計認証 業務、 検査業務 運搬方法確認 業務、 運搬物確認 業務、 埋設確認 業務、 濃度確認 業務、 資格講習 業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用をする者を除く。

2号 放射性同位元素 装備機器を輸入し、販売し、又は賃貸する者

別表第2 (第41条の十六、第41条の十八関係)

1号 特定 許可使用者

2号 許可廃棄業者

3号 放射性同位元素 の製造、販売若しくは賃貸又は 使用施設等 若しくは 廃棄物詰替施設 等の工事の請負を業とする者であつて、前2号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの

別表第3 (第41条の19の二関係)

1号 許可届出使用者 等( 設計認証 業務、 検査業務 運搬方法確認 業務、 運搬物確認 業務、 埋設確認 業務、 濃度確認 業務、 資格講習 業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用をする者を除く。

2号 放射性同位元素 の製造、販売又は賃貸を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの

別表第4 (第41条の二十四関係)

1号 許可届出使用者 設計認証 業務、 検査業務 運搬方法確認 業務、 運搬物確認 業務、 埋設確認 業務、 濃度確認 業務、 資格講習 業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用をする者を除く。

2号 許可廃棄業者

3号 廃棄物埋設 の工事の請負を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの

別表第5 (第41条の二十六関係)

1号 許可届出使用者 設計認証 業務、 検査業務 運搬方法確認 業務、 運搬物確認 業務、 埋設確認 業務、 濃度確認 業務、 資格講習 業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用をする者を除く。)、 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者

2号 廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの

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