放射性同位元素等の規制に関する法律《本則》

法番号:1957年法律第167号

略称: 放射線障害防止法・放射性同位元素等規制法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 原子力基本法 1955年法律第186号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「 放射性汚染物 」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して、公共の安全を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 放射線 」とは、 原子力基本法 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する 放射線 をいう。

2項 この法律において「 放射性同位元素 」とは、りん三十二、コバルト六十等 放射線 を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 特定 放射性同位元素 」とは、放射性同位元素であつて、その 放射線 が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

4項 この法律において「 放射性同位元素装備機器 」とは、硫黄計その他の 放射性同位元素 を装備している機器をいう。

5項 この法律において「 放射線発生装置 」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより 放射線 を発生させる装置で政令で定めるものをいう。

2章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可

3条 (使用の許可)

1項 放射性同位元素 であつてその種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は 放射線 発生装置の使用(製造(放射性同位元素を製造する場合に限る。)、詰替え(放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備(放射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る。)を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、 第12条の5第2項 《2 前項の規定による表示が付された認証機…》 器以下「表示付認証機器」という。以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 に規定する 表示付認証機器 以下この項、次条及び 第3条の3 《表示付認証機器の使用をする者の届出 第…》 3条第1項ただし書及び前条第1項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者以下「表示付認証機器使用者」という。は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から30日以内に、次の において「 表示付認証機器 」という。)の使用をする者(当該表示付認証機器に係る 第12条の6 《 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を…》 販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。、当該設計認証又は特定設計認証 に規定する 認証条件 次条において「 認証条件 」という。)に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。及び 第12条の5第3項 《3 第1項の規定による表示が付された特定…》 認証機器以下「表示付特定認証機器」という。以外の放射性同位元素装備機器には、同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 に規定する 表示付特定認証機器 次条及び 第4条 《販売及び賃貸の業の届出 放射性同位元素…》 を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者につい において「 表示付特定認証機器 」という。)の使用をする者については、この限りでない。

2項 前項本文の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 放射性同位元素 の種類、密封の有無及び数量又は 放射線 発生装置の種類、台数及び性能

3号 使用の目的及び方法

4号 使用の場所

5号 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用をする施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備

6号 放射性同位元素 を貯蔵する施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力

7号 放射性同位元素 及び 放射性汚染物 を廃棄する施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備

3条の2 (使用の届出)

1項 前条第1項の 放射性同位元素 以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、 表示付認証機器 の使用をする者(当該表示付認証機器に係る 認証条件 に従つた使用、保管及び運搬をするものに限る。及び 表示付特定認証機器 の使用をする者については、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 放射性同位元素 の種類、密封の有無及び数量

3号 使用の目的及び方法

4号 使用の場所

5号 貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力

2項 前項本文の届出をした者(以下「 届出使用者 」という。)は、同項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項 届出使用者 は、第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3条の3 (表示付認証機器の使用をする者の届出)

1項 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 ただし書及び前条第1項ただし書に規定する 表示付認証機器 の使用をする者(以下「 表示付認証機器使用者 」という。)は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から30日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 表示付認証機器 第12条の6 《 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を…》 販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。、当該設計認証又は特定設計認証 に規定する認証番号及び台数

3号 使用の目的及び方法

2項 前項の届出をした者(以下「 表示付認証機器 届出使用者 」という。)は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

4条 (販売及び賃貸の業の届出)

1項 放射性同位元素 を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、 表示付特定認証機器 を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 放射性同位元素 の種類

3号 販売所又は賃貸事業所の所在地

2項 前項本文の規定により販売の業の届出をした者(以下「 届出販売業者 」という。又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者(以下「 届出賃貸業者 」という。)は、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項 届出販売業者 又は 届出賃貸業者 は、第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

4条の2 (廃棄の業の許可)

1項 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 廃棄事業所の所在地

3号 廃棄の方法

4号 放射性同位元素 及び 放射性汚染物 の詰替えをする施設(以下「 廃棄物詰替施設 」という。)の位置、構造及び設備

5号 放射性同位元素 及び 放射性汚染物 を貯蔵する施設(以下「 廃棄物貯蔵施設 」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力

6号 廃棄施設の位置、構造及び設備

7号 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の埋設の方法による最終的な処分(以下「 廃棄物埋設 」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項

埋設を行う 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の性状及び

放射能の減衰に応じて 放射線 障害の防止のために講ずる措置

5条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文又は前条第1項の許可を与えない。

1号 第26条第1項 《原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃…》 棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者

2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者のあるもの

2項 次の各号のいずれかに該当する者には、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文又は前条第1項の許可を与えないことができる。

1号 心身の障害により 放射線 障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

2号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの

6条 (使用の許可の基準)

1項 原子力規制委員会は、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

2号 貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

3号 廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

4号 その他 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 による放射線障害のおそれがないこと。

7条 (廃棄の業の許可の基準)

1項 原子力規制委員会は、 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 廃棄物詰替施設 の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

2号 廃棄物貯蔵施設 の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

3号 廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。

4号 その他 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 による 放射線 障害のおそれがないこと。

8条 (許可の条件)

1項 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文又は 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可には、条件を付することができる。

2項 前項の条件は、 放射線 障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

9条 (許可証)

1項 原子力規制委員会は、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文又は 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

1号 許可の年月日及び許可の番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 使用の目的

4号 放射性同位元素 の種類、密封の有無及び数量又は 放射線 発生装置の種類、台数及び性能

5号 使用の場所

6号 貯蔵施設の貯蔵能力

7号 許可の条件

3項 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。

1号 許可の年月日及び許可の番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 廃棄事業所の所在地

4号 廃棄の方法

5号 廃棄物貯蔵施設 の貯蔵能力

6号 廃棄物埋設 に係る許可証にあつては、埋設を行う 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の量

7号 許可の条件

4項 許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

10条 (使用施設等の変更)

1項 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文の許可を受けた者(以下「 許可使用者 」という。)は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2項 許可使用者 は、 第3条第2項第2号 《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》 次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種 から第7号までに掲げる事項の変更(第6項の規定に該当するものを除く。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項 第6条 《使用の許可の基準 原子力規制委員会は、…》 第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上 及び 第8条 《許可の条件 第3条第1項本文又は第4条…》 の2第1項の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 の規定は、前項の許可に準用する。

4項 第2項の規定により変更の許可を受けようとする 許可使用者 は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

5項 許可使用者 は、第2項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項 許可使用者 は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の 放射性同位元素 又は政令で定める 放射線 発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため1時的に使用をする場合において、 第3条第2項第4号 《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》 次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種 に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

11条 (廃棄施設等の変更)

1項 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 許可廃棄業者 」という。)は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2項 許可廃棄業者 は、 第4条の2第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 廃棄事業所の所在地 3 廃棄の方法 4 放射性同位元素及び放射性汚 から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

3項 第7条 《廃棄の業の許可の基準 原子力規制委員会…》 は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定 及び 第8条 《許可の条件 第3条第1項本文又は第4条…》 の2第1項の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 の規定は、前項の許可に準用する。

4項 第2項の規定により変更の許可を受けようとする 許可廃棄業者 は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。

12条 (許可証の再交付)

1項 許可使用者 及び 許可廃棄業者 は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。

3章 表示付認証機器等

12条の2 (放射性同位元素装備機器の設計認証等)

1項 放射性同位元素 装備機器(次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の 放射線 障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、原子力規制委員会(その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録認証機関 」という。又は原子力規制委員会)の認証(以下「 設計認証 」という。)を受けることができる。

2項 その構造、装備される 放射性同位元素 の数量等からみて 放射線 障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く。)について、原子力規制委員会又は 登録認証機関 の認証(以下「 特定 設計認証 」という。)を受けることができる。

3項 設計認証 又は 特定設計認証 を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会又は 登録認証機関 に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 放射性同位元素 装備機器の名称及び用途

3号 放射性同位元素 装備機器に装備する放射性同位元素の種類及び数量

4項 前項の申請書には、 放射線 障害防止のための機能を有する部分の設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件( 特定設計認証 の申請にあつては、年間使用時間に係るものを除く。次条第1項及び 第12条の6 《 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を…》 販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。、当該設計認証又は特定設計認証 において同じ。)を記載した書面、 放射性同位元素 装備機器の構造図その他原子力規制委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

12条の3 (認証の基準)

1項 原子力規制委員会又は 登録認証機関 は、 設計認証 又は 特定設計認証 の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める 放射線 に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。

2項 原子力規制委員会又は 登録認証機関 は、 設計認証 又は 特定設計認証 のための審査に当たり、必要があると認めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第2項の規定による検査の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

12条の4 (設計合致義務等)

1項 設計認証 又は 特定設計認証 を受けた者(以下「 認証機器製造者等 」という。)は、当該設計認証又は特定設計認証に係る 放射性同位元素 装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証又は特定設計認証に係る設計に合致するようにしなければならない。

2項 認証機器製造者等 は、当該 設計認証 又は 特定設計認証 に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の 放射性同位元素 装備機器について検査を行い、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

12条の5 (認証機器の表示等)

1項 認証機器製造者等 は、前条第2項の規定による検査により 設計認証 に係る設計に合致していることが確認された 放射性同位元素 装備機器(以下この条において「 認証機器 」という。又は同項の規定による検査により 特定設計認証 に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元素装備機器(以下この条において「 特定 認証機器 」という。)に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、それぞれ認証機器又は 特定認証機器 である旨の表示を付することができる。

2項 前項の規定による表示が付された 認証機器 以下「 表示付認証機器 」という。)以外の 放射性同位元素 装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項 第1項の規定による表示が付された 特定認証機器 以下「 表示付特定認証機器 」という。)以外の 放射性同位元素 装備機器には、同項の特定認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

12条の6

1項 表示付認証機器 又は 表示付特定認証機器 を販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該 設計認証 又は 特定設計認証 の番号をいう。)、当該設計認証又は特定設計認証に係る使用、保管及び運搬に関する条件(以下「 認証条件 」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては 第19条第5項 《5 前項に定めるもののほか、表示付認証機…》 又は表示付特定認証機器以下「表示付認証機器等」という。を廃棄しようとする者許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。 に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。

12条の7 (認証の取消し等)

1項 原子力規制委員会は、 認証機器製造者等 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該 設計認証 又は 特定設計認証 以下「 設計認証等 」という。)を取り消すことができる。

1号 不正の手段により 設計認証 等を受けたとき。

2号 第12条 《許可証の再交付 許可使用者及び許可廃棄…》 業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。 の四、 第12条の5第2項 《2 前項の規定による表示が付された認証機…》 器以下「表示付認証機器」という。以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 若しくは第3項又は前条の規定に違反したとき。

2項 原子力規制委員会は、前項各号のいずれかに該当する 認証機器製造者等 及びその他の 第12条の5第2項 《2 前項の規定による表示が付された認証機…》 器以下「表示付認証機器」という。以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 若しくは第3項又は前条の規定に違反した者に対し、 放射線 障害を防止するため必要な限度において、当該不正又は違反に係る 放射性同位元素 装備機器の回収その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

4章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務等

12条の8 (施設検査)

1項 特定 許可使用者 放射性同位元素 密封された放射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて 放射線 障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の使用をする許可使用者(貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するものに限る。又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう。以下同じ。)は、使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下「 使用施設等 」という。)を設置したとき、又は 第10条第2項 《2 許可使用者は、第3条第2項第2号から…》 第7号までに掲げる事項の変更第6項の規定に該当するものを除く。をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定 の許可を受けて 使用施設等 の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該使用施設等について原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録検査機関 」という。)の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等の使用をしてはならない。

2項 許可廃棄業者 は、 廃棄物詰替施設 廃棄物貯蔵施設 若しくは廃棄施設(以下「 廃棄物詰替施設等 」という。)を設置したとき、又は 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造若しくは設備の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について原子力規制委員会又は 登録検査機関 の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない。

3項 前2項の規定による検査(以下「 施設検査 」という。)において、 使用施設等 又は 廃棄物詰替施設 等の設置又は変更が 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文若しくは 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可又は 第10条第2項 《2 許可使用者は、第3条第2項第2号から…》 第7号までに掲げる事項の変更第6項の規定に該当するものを除く。をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定 若しくは 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の変更の許可の内容( 第8条第1項 《第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許…》 可には、条件を付することができる。 第10条第3項 《3 第6条及び第8条の規定は、前項の許可…》 準用する。 及び 第11条第3項 《3 第7条及び第8条の規定は、前項の許可…》 準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているときは、合格とする。

12条の9 (定期検査)

1項 特定 許可使用者 は、 使用施設等 について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は 登録検査機関 の検査を受けなければならない。

2項 許可廃棄業者 は、 廃棄物詰替施設 等( 廃棄物埋設 地(その附属設備を含む。以下同じ。)である廃棄施設を除く。)について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は 登録検査機関 の検査を受けなければならない。

3項 前2項の規定による検査(以下「 定期検査 」という。)は、当該 使用施設等 又は 廃棄物詰替施設 等がそれぞれ 第6条第1号 《使用の許可の基準 第6条 原子力規制委員…》 会は、第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める から第3号まで又は 第7条第1号 《廃棄の業の許可の基準 第7条 原子力規制…》 委員会は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規 から第3号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

12条の10 (定期確認)

1項 特定 許可使用者 又は 許可廃棄業者 は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録 定期確認 機関 」という。)の確認(以下「 定期確認 」という。)を受けなければならない。

1号 第20条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力…》 規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 及び第2項の原子力規制委員会規則で定めるところにより 放射線 の量及び 放射性同位元素 又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「 放射性同位元素等による汚染 」という。)の状況が測定され、その結果について同条第3項の記録が作成され、保存されていること。

2号 第25条第1項 《許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で…》 定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放射性汚染物の廃棄に関する事項 4 そ 又は第3項の帳簿が、それぞれ同条第1項又は第3項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され、同条第4項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されていること。

13条 (使用施設等の基準適合義務)

1項 許可使用者 は、その使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を 第6条第1号 《使用の許可の基準 第6条 原子力規制委員…》 会は、第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める から第3号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 届出使用者 は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

3項 許可廃棄業者 は、その 廃棄物詰替施設 廃棄物貯蔵施設 及び廃棄施設の位置、構造及び設備を 第7条第1号 《廃棄の業の許可の基準 第7条 原子力規制…》 委員会は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規 から第3号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

14条 (使用施設等の基準適合命令)

1項 原子力規制委員会は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が 第6条第1号 《使用の許可の基準 第6条 原子力規制委員…》 会は、第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、 許可使用者 に対し、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

2項 原子力規制委員会は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、 届出使用者 に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

3項 原子力規制委員会は、 廃棄物詰替施設 廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設の位置、構造又は設備が 第7条第1号 《廃棄の業の許可の基準 第7条 原子力規制…》 委員会は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規 から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、 許可廃棄業者 に対し、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。

15条 (使用の基準)

1項 許可使用者 及び 届出使用者 以下「 許可届出使用者 」という。)は、 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項 原子力規制委員会は、 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、 許可届出使用者 に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

16条 (保管の基準等)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて 放射線 障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項 原子力規制委員会は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 に対し、保管の方法の変更その他 放射線 障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

3項 届出販売業者 又は 届出賃貸業者 は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の保管については、 許可届出使用者 に委託しなければならない。

17条 (運搬の基準)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を工場又は事業所(許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては 廃棄物詰替施設 廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて 放射線 障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の場合において、原子力規制委員会は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 に対し、運搬の停止その他 放射線 障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

18条 (運搬に関する確認等)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「 許可 届出使用者 」という。)は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて 放射線 障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の場合において、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 による 放射線 障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、 許可届出使用者 等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録 運搬方法確認 機関 」という。又は国土交通大臣)の確認(以下「 運搬方法確認 」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録 運搬物確認 機関 」という。又は原子力規制委員会)の確認(以下「 運搬物確認 」という。)を受けなければならない。

3項 許可届出使用者 等は、運搬に使う容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。

4項 第1項の場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、 許可届出使用者 等に対し、運搬の停止その他 放射線 障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

5項 第1項に規定する場合において、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 による 放射線 障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、 許可届出使用者 等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。

6項 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、 放射線 障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。

7項 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を運搬する場合には、第5項の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければならない。

8項 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 による 放射線 障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより、第5項の規定により届け出たところに従つて(第6項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前3項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。

9項 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10項 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第5項の届出及び第6項の指示に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

19条 (廃棄の基準等)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて 放射線 障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて 放射線 障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

3項 原子力規制委員会は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の廃棄に関する措置が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 に対し、廃棄の停止その他 放射線 障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

4項 届出販売業者 又は 届出賃貸業者 は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の廃棄については、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 に委託しなければならない。

5項 前項に定めるもののほか、 表示付認証機器 又は 表示付特定認証機器 以下「 表示付 認証機器 」という。)を廃棄しようとする者( 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 であるものを除く。)は、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。

19条の2 (廃棄に関する確認)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による 放射線 障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第2項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

2項 廃棄物埋設 をしようとする 許可廃棄業者 は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第1項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録 埋設確認 機関 」という。)の確認(以下「 埋設確認 」という。)を受けなければならない。

20条 (測定)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、 放射線 障害のおそれのある場所について、放射線の量及び 放射性同位元素 等による汚染の状況を測定しなければならない。

2項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、 廃棄物詰替施設 、貯蔵施設、 廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入つた者について、その者の受けた 放射線 の量及び 放射性同位元素 等による汚染の状況を測定しなければならない。

3項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、前2項の測定の結果について記録の作成、保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

21条 (放射線障害予防規程)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 表示付認証機器 等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、 届出賃貸業者 表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。及び 許可廃棄業者 は、 放射線 障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、 放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは 放射性汚染物 の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項 原子力規制委員会は、 放射線 障害を防止するために必要があると認めるときは、 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 又は 許可廃棄業者 に対し、放射線障害予防規程の変更を命ずることができる。

3項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 放射線 障害予防規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

22条 (放射線障害の防止に関する教育訓練)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、使用施設、 廃棄物詰替施設 、貯蔵施設、 廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入る者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、 放射線 障害予防規程の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

23条 (健康診断)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、 廃棄物詰替施設 、貯蔵施設、 廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。

2項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、前項の健康診断の結果について記録の作成、保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

24条 (放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

1項 許可届出使用者 表示付認証機器 使用者を含む。)、 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、 放射線 障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、使用施設、 廃棄物詰替施設 、貯蔵施設、 廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなければならない。

25条 (放射線障害の防止に関する記帳義務)

1項 許可届出使用者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

1号 放射性同位元素 の使用、保管又は廃棄に関する事項

2号 放射線 発生装置の使用に関する事項

3号 放射性汚染物 の廃棄に関する事項

4号 その他 放射線 障害の防止に関し必要な事項

2項 届出販売業者 及び 届出賃貸業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、 放射性同位元素 の販売、賃貸、保管又は廃棄に関する事項並びに前項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

3項 許可廃棄業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の保管又は廃棄に関する事項及び第1項第4号に掲げる事項を記載しなければならない。

4項 前3項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

25条の2 (表示付認証機器等の使用等に係る特例)

1項 第15条 《使用の基準 許可使用者及び届出使用者以…》 下「許可届出使用者」という。は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 から 第17条 《運搬の基準 許可届出使用者及び許可廃棄…》 業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を まで及び 第20条 《測定 許可届出使用者及び許可廃棄業者は…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力 から 第23条 《健康診断 許可届出使用者及び許可廃棄業…》 者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は までの規定は、 表示付認証機器 等の 認証条件 に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。

2項 許可届出使用者 等が 表示付認証機器 等の 認証条件 に従つた運搬を行う場合における 第18条 《運搬に関する確認等 許可届出使用者、届…》 出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機に の規定の適用については、同条第1項中「(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)」とあるのは「(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場合に限る。)」と、「原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、国土交通省令)で定める技術上の基準」とあるのは「国土交通省令で定める技術上の基準」と、「必要な措置」とあるのは「必要な措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、同条第2項中「その運搬に関する措置」とあるのは「その運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)」と、「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に関する措置(運搬する物についての措置を除く。)にあつては国土交通大臣(当該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録 運搬方法確認 機関 」という。又は国土交通大臣)の確認(以下「 運搬方法確認 」という。)を、その他の運搬に関する措置にあつては原子力規制委員会(次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての措置にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録 運搬物確認 機関 」という。又は原子力規制委員会)の確認(以下「 運搬物確認 」という。)」とあるのは「国土交通大臣࿸国土交通省令で定めるものにあつては、国土交通大臣の登録を受けた者࿸以下「 登録運搬方法確認機関 」という。)又は国土交通大臣)の確認(以下「 運搬方法確認 」という。)」と、同条第4項中「原子力規制委員会又は国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。

3項 前項の規定により読み替えて適用する 第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く 、第2項及び第4項の規定は、 許可届出使用者 等以外の者が 表示付認証機器 等の 認証条件 に従つた運搬を行う場合について準用する。

4項 許可届出使用者 が行う 表示付認証機器 等の 認証条件 に従つた使用及び保管についての前条第1項の規定の適用については、同項中「次の事項」とあるのは「第1号及び第3号の事項」と、同項第1号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。

5項 前条第2項及び第4項の規定は、 表示付特定認証機器 については、適用しない。

25条の3 (工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 特定放射性同位元素 を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。

2項 原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 に対し、 特定放射性同位元素 の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。

25条の4 (特定放射性同位元素防護規程)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、前条第1項の政令で定める場合においては、 特定放射性同位元素 を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項 原子力規制委員会は、 特定放射性同位元素 を防護するために必要があると認めるときは、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 に対し、特定放射性同位元素防護規程の変更を命ずることができる。

3項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 特定放射性同位元素 防護規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

25条の5 (工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

1項 許可届出使用者 等が 特定放射性同位元素 を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)における 第18条 《運搬に関する確認等 許可届出使用者、届…》 出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機に の規定の適用については、同条第1項、第2項及び第4項中「 放射線 障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、同条第5項及び第6項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、同条第8項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、「放射線障害を防止する」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護する」とする。

25条の6 (取決めの締結)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 特定放射性同位元素 を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。

2項 前項の場合において、 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。

25条の7 (特定放射性同位元素に係る報告)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 特定放射性同位元素 について譲受け又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び住所その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会に報告しなければならない。

25条の8 (特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 特定放射性同位元素 を取り扱う場合においては、 第22条 《放射線障害の防止に関する教育訓練 許可…》 届出使用者及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知その他を図るほか、放射 に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

25条の9 (特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 特定放射性同位元素 を取り扱う場合においては、 第25条 《放射線障害の防止に関する記帳義務 許可…》 届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放 に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

1号 特定放射性同位元素 の防護のために必要な措置に関する事項

2号 その他 特定放射性同位元素 の防護に関し必要な事項

2項 前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

26条 (許可の取消し等)

1項 原子力規制委員会は、 許可使用者 又は 許可廃棄業者 が次の各号のいずれかに該当する場合は、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文若しくは 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは 放射性汚染物 の廃棄の停止を命ずることができる。

1号 第5条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者には、第3…》 条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処 若しくは第3号又は同条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合

2号 第8条第1項 《第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許…》 可には、条件を付することができる。 第10条第3項 《3 第6条及び第8条の規定は、前項の許可…》 準用する。 及び 第11条第3項 《3 第7条及び第8条の規定は、前項の許可…》 準用する。 において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合

3号 第10条第2項 《2 許可使用者は、第3条第2項第2号から…》 第7号までに掲げる事項の変更第6項の規定に該当するものを除く。をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定 又は 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合

4号 第10条第5項 《5 許可使用者は、第2項ただし書に規定す…》 る軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 又は第6項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

5号 第12条の8第1項 《特定許可使用者放射性同位元素密封された放…》 射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の使用をする許可使用者貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政 若しくは第2項又は 第12条の9第1項 《特定許可使用者は、使用施設等について、原…》 子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 若しくは第2項の規定に違反した場合

6号 第13条第1項 《許可使用者は、その使用施設、貯蔵施設及び…》 廃棄施設の位置、構造及び設備を第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 又は第3項の規定に違反した場合

7号 第14条第1項 《原子力規制委員会は、使用施設、貯蔵施設又…》 は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又 又は第3項の規定による命令に違反した場合

8号 第15条第1項 《許可使用者及び届出使用者以下「許可届出使…》 用者」という。は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。第16条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。第17条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く 又は 第19条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 若しくは第2項の技術上の基準に違反した場合

9号 第15条第2項 《2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。第16条第2項 《2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。第17条第2項 《2 前項の場合において、原子力規制委員会…》 は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずる第18条第4項 《4 第1項の場合において、原子力規制委員…》 又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命 又は 第19条第3項 《3 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合

10号 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 又は 第19条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に の規定に違反した場合

11号 第20条 《測定 許可届出使用者及び許可廃棄業者は…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力第23条 《健康診断 許可届出使用者及び許可廃棄業…》 者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 又は 第25条第1項 《許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で…》 定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放射性汚染物の廃棄に関する事項 4 そ 、第3項若しくは第4項の規定に違反した場合

12号 第25条の3第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放…》 射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な 又は 第25条の6第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有 の規定に違反した場合

13号 第25条の3第2項 《2 原子力規制委員会は、前項の措置が同項…》 の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合

14号 第25条の6第2項 《2 前項の場合において、許可届出使用者、…》 届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

15号 前条の規定に違反した場合

16号 第29条第1号 《譲渡し、譲受け等の制限 第29条 放射性…》 同位元素表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。 1 許可使用者がその許 若しくは第5号又は 第30条第1号 《所持の制限 第30条 放射性同位元素は、…》 法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する 若しくは第4号の規定に違反した場合

17号 第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 第37条第2項 《2 第34条第1項の規定は、放射線取扱主…》 任者の代理者の資格に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第37条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射 の規定に違反した場合

18号 第38条 《解任命令 原子力規制委員会は、放射線取…》 扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることがで の規定による命令に違反した場合

19号 第38条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第25…》 条の3第1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第37条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射 又は 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第37条第2項 《2 第34条第1項の規定は、放射線取扱主…》 任者の代理者の資格に準用する。 において準用する 第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 の規定に違反した場合

20号 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第38条 《解任命令 原子力規制委員会は、放射線取…》 扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることがで の規定による命令に違反した場合

2項 原子力規制委員会は、 届出使用者 届出販売業者 又は 届出賃貸業者 が次の各号のいずれかに該当する場合は、1年以内の期間を定めて 放射性同位元素 の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。

1号 第3条の2第2項 《2 前項本文の届出をした者以下「届出使用…》 者」という。は、同項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 又は 第4条第2項 《2 前項本文の規定により販売の業の届出を…》 した者以下「届出販売業者」という。又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者以下「届出賃貸業者」という。は、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めると の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合

2号 第13条第2項 《2 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構…》 及び設備を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の規定に違反した場合

3号 第14条第2項 《2 原子力規制委員会は、貯蔵施設の位置、…》 構造又は設備が前条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合

4号 第15条第1項 《許可使用者及び届出使用者以下「許可届出使…》 用者」という。は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。第16条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。第17条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く 又は 第19条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 若しくは第2項の技術上の基準に違反した場合

5号 第15条第2項 《2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。第16条第2項 《2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。第17条第2項 《2 前項の場合において、原子力規制委員会…》 は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずる第18条第4項 《4 第1項の場合において、原子力規制委員…》 又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命 又は 第19条第3項 《3 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合

6号 第16条第3項 《3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射…》 性同位元素又は放射性汚染物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない。第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道第19条第4項 《4 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射…》 性同位元素又は放射性汚染物の廃棄については、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。 又は 第19条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に の規定に違反した場合

7号 第20条 《測定 許可届出使用者及び許可廃棄業者は…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力第23条 《健康診断 許可届出使用者及び許可廃棄業…》 者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 又は 第25条第1項 《許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で…》 定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放射性汚染物の廃棄に関する事項 4 そ 、第2項若しくは第4項の規定に違反した場合

8号 第25条の3第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放…》 射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な 又は 第25条の6第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有 の規定に違反した場合

9号 第25条の3第2項 《2 原子力規制委員会は、前項の措置が同項…》 の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合

10号 第25条の6第2項 《2 前項の場合において、許可届出使用者、…》 届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

11号 前条の規定に違反した場合

12号 第29条第2号 《譲渡し、譲受け等の制限 第29条 放射性…》 同位元素表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。 1 許可使用者がその許 から第4号まで又は 第30条第2号 《所持の制限 第30条 放射性同位元素は、…》 法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する 若しくは第3号の規定に違反した場合

13号 第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 第37条第2項 《2 第34条第1項の規定は、放射線取扱主…》 任者の代理者の資格に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第37条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射 の規定に違反した場合

14号 第38条 《解任命令 原子力規制委員会は、放射線取…》 扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることがで の規定による命令に違反した場合

15号 第38条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第25…》 条の3第1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第37条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射 又は 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第37条第2項 《2 第34条第1項の規定は、放射線取扱主…》 任者の代理者の資格に準用する。 において準用する 第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 の規定に違反した場合

16号 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第38条 《解任命令 原子力規制委員会は、放射線取…》 扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることがで の規定による命令に違反した場合

26条の2 (合併等)

1項 許可使用者 である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合(当該許可に係るすべての 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置及び 放射性汚染物 並びに 使用施設等 を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。

2項 許可廃棄業者 である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合(当該許可に係るすべての 放射性同位元素 及び 放射性汚染物 並びに 廃棄物詰替施設 等を一体として承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

3項 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金第6条 《使用の許可の基準 原子力規制委員会は、…》 第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上 及び 第8条 《許可の条件 第3条第1項本文又は第4条…》 の2第1項の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 の規定は第1項の認可に、 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金第7条 《廃棄の業の許可の基準 原子力規制委員会…》 は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定 及び 第8条 《許可の条件 第3条第1項本文又は第4条…》 の2第1項の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 の規定は前項の認可について準用する。この場合において、 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、第1項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置及び 放射性汚染物 並びに 使用施設等 を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、前項の認可にあつては「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに 廃棄物詰替施設 等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

4項 届出使用者 である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合(当該届出に係るすべての 放射性同位元素 及び 放射性汚染物 並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性汚染物並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。

5項 表示付認証機器 届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。

6項 届出販売業者 である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合(当該届出に係るすべての 放射性同位元素 を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。

7項 届出賃貸業者 である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合(当該届出に係るすべての 放射性同位元素 を承継させる場合に限る。)において、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。

8項 第4項から前項までの規定により 届出使用者 表示付認証機器 届出使用者、 届出販売業者 又は 届出賃貸業者 の地位を承継した法人は、承継の日から30日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

26条の3 (許可廃棄業者の相続)

1項 許可廃棄業者 廃棄物埋設 のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 許可廃棄業者 の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

26条の4 (廃棄物埋設地の譲受け等)

1項 許可廃棄業者 廃棄物埋設 を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての 廃棄物詰替施設 等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金第7条 《廃棄の業の許可の基準 原子力規制委員会…》 は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定 及び 第8条 《許可の条件 第3条第1項本文又は第4条…》 の2第1項の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 の規定は、前項の許可について準用する。

3項 第1項の許可を受けて 許可廃棄業者 からその設置した 廃棄物埋設 又は廃棄物埋設地を含む一体としての 廃棄物詰替施設 等を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。

27条 (使用の廃止等の届出)

1項 第26条第1項 《原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃…》 棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは に規定する場合を除き、 許可届出使用者 表示付認証機器 届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可又は届出に係る 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 がその業を廃止したときは、その許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出をしたときは、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文又は 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可は、その効力を失う。

3項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、 第26条の2第1項 《許可使用者である法人の合併の場合許可使用…》 者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設 、第2項若しくは第4項から第7項まで又は 第26条の3第1項 《許可廃棄業者廃棄物埋設のみを行う者に限る…》 。以下この条において同じ。について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。 の規定による承継がなかつたときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人若しくは分割により 放射性同位元素 放射線 発生装置、 放射性汚染物 使用施設等 若しくは 廃棄物詰替施設 等を承継した法人は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

28条 (許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等)

1項 第26条第1項 《原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃…》 棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは の規定により許可を取り消された 許可使用者 若しくは 許可廃棄業者 又は前条第1項若しくは第3項(第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定により届出をしなければならない者(以下「 許可取消使用者等 」という。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、 放射性同位元素 の譲渡し、放射性同位元素等による汚染の除去、 放射性汚染物 の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。

2項 許可取消使用者等 は、前項の措置を講じようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項 許可取消使用者等 は、前項の規定により届け出た 廃止措置計画 を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

4項 許可取消使用者等 は、第2項の規定により届け出た 廃止措置計画 前項の規定による変更の届出又は同項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第1項の措置を講じなければならない。

5項 許可取消使用者等 は、 廃止措置計画 に記載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。

6項 原子力規制委員会は、 許可取消使用者等 の講じた措置が適切でないと認めるときは、許可取消使用者等に対し、 放射線 障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項 許可取消使用者等 であつて、従前の 許可届出使用者 表示付認証機器 届出使用者、 届出販売業者 届出賃貸業者 又は 許可廃棄業者 に係るものは、第1項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、 第16条 《保管の基準等 許可届出使用者及び許可廃…》 棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 2 原子力規制委員会は、放 から 第19条 《廃棄の基準等 許可届出使用者及び許可廃…》 棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 2 の二まで、 第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対第25条の2第1項 《第15条から第17条まで及び第20条から…》 第23条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。 から第3項まで、 第25条の3 《工場等における特定放射性同位元素の防護の…》 ために講ずべき措置等 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法 から 第25条 《放射線障害の防止に関する記帳義務 許可…》 届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放 の七まで、 第25条 《放射線障害の防止に関する記帳義務 許可…》 届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放 の九、前条第3項、次条第8号、 第30条第9号 《所持の制限 第30条 放射性同位元素は、…》 法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する 及び第10号、 第30条 《所持の制限 放射性同位元素は、法令に基…》 づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合 2 の二、 第31条の2 《原子力規制委員会等への報告 許可届出使…》 用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生 から 第33条 《危険時の措置 許可届出使用者等は、その…》 所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場 の三まで、 第38条の2 《特定放射性同位元素防護管理者 許可届出…》 使用者及び許可廃棄業者は、第25条の3第1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取 から 第38条 《解任命令 原子力規制委員会は、放射線取…》 扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることがで の四まで、 第42条 《報告徴収 原子力規制委員会、国土交通大…》 又は都道府県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、原第43条 《放射線検査官 原子力規制委員会に、放射…》 線検査官を置く。 2 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。 の二、 第48条 《労働安全衛生法との関係等 この法律の規…》 定は、労働安全衛生法1972年法律第57号及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する放射線障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。 2 厚生労働大臣は、 の二並びに別表第3から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、 第16条第3項 《3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射…》 性同位元素又は放射性汚染物の保管については、許可届出使用者に委託しなければならない。 中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者( 第28条第7項 《7 許可取消使用者等であつて、従前の許可…》 届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第1項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示 の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、 第19条第4項 《4 届出販売業者又は届出賃貸業者は、放射…》 性同位元素又は放射性汚染物の廃棄については、許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託しなければならない。 及び第5項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者( 第28条第7項 《7 許可取消使用者等であつて、従前の許可…》 届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第1項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示 の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、 第25条の2第1項 《第15条から第17条まで及び第20条から…》 第23条までの規定は、表示付認証機器等の認証条件に従つた使用、保管及び運搬については、適用しない。 中「 第15条 《使用の基準 許可使用者及び届出使用者以…》 下「許可届出使用者」という。は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 から 第17条 《運搬の基準 許可届出使用者及び許可廃棄…》 業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を まで及び 第20条 《測定 許可届出使用者及び許可廃棄業者は…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力 から 第23条 《健康診断 許可届出使用者及び許可廃棄業…》 者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は まで」とあるのは「 第16条 《保管の基準等 許可届出使用者及び許可廃…》 棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 2 原子力規制委員会は、放 及び 第17条 《運搬の基準 許可届出使用者及び許可廃棄…》 業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を 」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第3項中「分割をした場合において、 第26条の2第1項 《許可使用者である法人の合併の場合許可使用…》 者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係るすべての放射性同位元素又は放射線発生装置及び放射性汚染物並びに使用施設 、第2項若しくは第4項から第7項まで又は 第26条の3第1項 《許可廃棄業者廃棄物埋設のみを行う者に限る…》 。以下この条において同じ。について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。 の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第8号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(前条第7項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、 第30条第10号 《所持の制限 第30条 放射性同位元素は、…》 法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する 中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び 第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 又は 第33条第1項 《許可届出使用者等は、その所持する放射性同…》 位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外に 若しくは第3項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

8項 前項の規定により 第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 及び 第33条 《危険時の措置 許可届出使用者等は、その…》 所持する放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場 の規定を適用する場合における 第30条第8号 《所持の制限 第30条 放射性同位元素は、…》 法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、同号中「運搬のために所持する場合」とあるのは、「運搬のために所持する場合及び 第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 又は 第33条第1項 《許可届出使用者等は、その所持する放射性同…》 位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外に 若しくは第3項の措置を講ずるために所持する場合」とする。

29条 (譲渡し、譲受け等の制限)

1項 放射性同位元素 表示付認証機器 等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。

1号 許可使用者 がその許可証に記載された種類の 放射性同位元素 を、輸出し、他の 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

2号 届出使用者 がその届け出た種類の 放射性同位元素 を、輸出し、他の 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

3号 届出販売業者 がその届け出た種類の 放射性同位元素 を、輸出し、 許可届出使用者 、他の届出販売業者、 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合

4号 届出賃貸業者 がその届け出た種類の 放射性同位元素 を、輸出し、 許可届出使用者 届出販売業者 、他の届出賃貸業者若しくは 許可廃棄業者 に譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受ける場合

5号 許可廃棄業者 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは他の許可廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された 廃棄物貯蔵施設 の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合

6号 第26条第1項 《原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃…》 棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは の規定により許可を取り消された 許可使用者 又は 許可廃棄業者 がその許可を取り消された日に所有していた 放射性同位元素 を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

7号 第27条第1項 《第26条第1項に規定する場合を除き、許可…》 届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃 の規定により届出をしなければならない者が 放射性同位元素 の使用又は販売、賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 に譲り渡す場合

8号 第27条第3項 《3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃…》 貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第26条の2第1項、第2項若しくは第4項から第 の規定により届出をしなければならない者が、 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日にその許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が所有していた 放射性同位元素 を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡す場合

30条 (所持の制限)

1項 放射性同位元素 は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

1号 許可使用者 がその許可証に記載された種類の 放射性同位元素 をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

2号 届出使用者 がその届け出た種類の 放射性同位元素 をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

3号 届出販売業者 又は 届出賃貸業者 がその届け出た種類の 放射性同位元素 を運搬のために所持する場合及び 第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 又は 第33条第1項 《許可届出使用者等は、その所持する放射性同…》 位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外に 若しくは第3項の措置を講ずるために所持する場合

4号 許可廃棄業者 がその許可証に記載された 廃棄物貯蔵施設 の貯蔵能力の範囲内で所持する場合

5号 表示付認証機器 等について 認証条件 に従つた使用、保管又は運搬をする場合

6号 第26条第1項 《原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃…》 棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは の規定により許可を取り消された 許可使用者 又は 許可廃棄業者 がその許可を取り消された日に所持していた 放射性同位元素 を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

7号 第27条第1項 《第26条第1項に規定する場合を除き、許可…》 届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃 の規定により届出をしなければならない者が 放射性同位元素 の使用又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

8号 第27条第1項 《第26条第1項に規定する場合を除き、許可…》 届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃 の規定により届出をしなければならない者が 放射性同位元素 の販売又は賃貸の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

9号 第27条第3項 《3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃…》 貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第26条の2第1項、第2項若しくは第4項から第 の規定により届出をしなければならない者が、 許可届出使用者 若しくは 許可廃棄業者 が死亡し、又は法人である許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日に許可届出使用者又は許可廃棄業者が所持していた 放射性同位元素 を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

10号 第27条第3項 《3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃…》 貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第26条の2第1項、第2項若しくは第4項から第 の規定により届出をしなければならない者が、 届出販売業者 若しくは 届出賃貸業者 が死亡し、又は法人である届出販売業者若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分割をした日に届出販売業者又は届出賃貸業者が所有していた 放射性同位元素 を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

11号 前各号に掲げる者から 放射性同位元素 の運搬を委託された者がその委託を受けた放射性同位元素を所持する場合

12号 前各号に掲げる者の従業者がその職務上 放射性同位元素 を所持する場合

30条の2 (海洋投棄の制限)

1項 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。

1号 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 第19条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に の規定による確認を受けた場合

2号 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合

2項 前項の「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。

31条 (取扱いの制限)

1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する者に 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の取扱いをさせてはならない。

1号 18歳未満の者

2号 心身の障害により 放射線 障害の防止のために必要な措置( 特定放射性同位元素 の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

2項 何人も、前項各号のいずれかに該当する者に 放射線 発生装置を使用させてはならない。

3項 前2項の規定は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)により免許を受けた准看護師その他の原子力規制委員会規則で定める者については、適用しない。

31条の2 (原子力規制委員会等への報告)

1項 許可届出使用者 表示付認証機器 使用者を含む。)、 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、その 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生した事故その他の原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会規則又は国土交通省令、 第18条第5項 《5 第1項に規定する場合において、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は の規定による届出に係る場合にあつては内閣府令。以下この条において同じ。)で定める事象が生じた場合においては、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、事象の状況その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会又は国土交通大臣、同項の規定による届出に係る場合にあつては都道府県公安委員会)に報告しなければならない。

32条 (警察官等への届出)

1項 許可届出使用者 等( 表示付認証機器 使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。)は、その所持する 放射性同位元素 について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

33条 (危険時の措置)

1項 許可届出使用者 等は、その所持する 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則(放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会規則又は国土交通省令)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。

2項 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。

3項 原子力規制委員会( 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 の工場又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては、原子力規制委員会又は国土交通大臣)は、第1項の場合において、 放射線 障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素又は放射性汚染物の所在場所の変更、放射性同位元素等による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

33条の2 (廃棄に係る特例)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 が廃棄事業者( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下この条において「 原子炉等規制法 」という。第51条の5第1項 《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》 廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 これらの物が当該廃棄事業者の工場又は事業所に搬入された場合に限る。)は、この法律、 原子炉等規制法 その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第2条第2項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。

33条の3 (放射能濃度についての確認等)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 放射性汚染物 に含まれる 放射線 を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録 濃度確認 機関 」という。)の確認(以下「 濃度確認 」という。)を受けることができる。

2項 濃度確認 を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる 放射線 を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会又は 登録濃度確認機関 に提出しなければならない。

3項 濃度確認 を受けた物は、この法律、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)その他の政令で定める法令の適用については、 放射性汚染物 でないものとして取り扱うものとする。

5章 放射線取扱主任者等

34条 (放射線取扱主任者)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 放射線 障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において、 放射性同位元素 又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条 《定義 この法律で「医薬品」とは、次に掲…》 げる物をいう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。

1号 特定 許可使用者 、密封されていない 放射性同位元素 の使用をする許可使用者又は 許可廃棄業者 次条第1項の 第1種放射線取扱主任者免状 次号及び第3号において「 第1種 放射線 取扱主任者免状 」という。)を有する者

2号 前号に規定する 許可使用者 以外の許可使用者第1種 放射線 取扱主任者免状又は次条第1項の 第2種放射線取扱主任者免状 次号において「 第2種放射線取扱主任者免状 」という。)を有する者

3号 届出使用者 届出販売業者 又は 届出賃貸業者 第1種 放射線 取扱主任者免状、 第2種放射線取扱主任者免状 又は次条第1項の第3種放射線取扱主任者免状を有する者

2項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 放射線 取扱主任者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

35条 (放射線取扱主任者免状)

1項 放射線 取扱主任者免状は、 第1種放射線取扱主任者免状 第2種放射線取扱主任者免状 及び第3種放射線取扱主任者免状とする。

2項 第1種放射線取扱主任者免状 は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録試験機関 」という。)の行う第1種 放射線 取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録資格講習機関 」という。)の行う第1種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

3項 第2種放射線取扱主任者免状 は、原子力規制委員会又は 登録試験機関 の行う第2種 放射線 取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は 登録資格講習機関 の行う第2種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

4項 第3種 放射線 取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は 登録資格講習機関 の行う第3種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、原子力規制委員会が交付する。

5項 原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 放射線 取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

1号 次項の規定により 放射線 取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その命ぜられた日から起算して1年を経過しない者

2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

6項 原子力規制委員会は、 放射線 取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

7項 第1種 放射線 取扱主任者 試験 及び第2種放射線取扱主任者試験(以下「 試験 」と総称する。)は、 放射性同位元素 又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

8項 第1種 放射線 取扱主任者講習、第2種放射線取扱主任者講習及び第3種放射線取扱主任者講習(以下「 資格講習 」と総称する。)は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

9項 前2項に定めるもののほか、 試験 の受験手続その他の実施細目、 資格講習 の受講手続その他の実施細目、 放射線 取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

36条 (放射線取扱主任者の義務等)

1項 放射線 取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 使用施設、 廃棄物詰替施設 、貯蔵施設、 廃棄物貯蔵施設 又は廃棄施設に立ち入る者は、 放射線 取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3項 前項に定めるもののほか、 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 放射線 障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

36条の2 (放射線取扱主任者定期講習)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、 放射線 取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「 登録放射線取扱主任者定期講習機関 」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「 放射線取扱主任者定期講習 」という。)を受けさせなければならない。

2項 放射線 取扱主任者定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。

3項 前項に定めるもののほか、 放射線 取扱主任者定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。

36条の3 (研修の指示)

1項 原子力規制委員会は、 放射線 障害の防止のために必要があると認めるときは、 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 又は 許可廃棄業者 に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。

2項 前項の指示を受けた 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 又は 許可廃棄業者 は、当該指示に係る期間内に、その選任した 放射線 取扱主任者に研修を受けさせなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、研修の課目その他研修について必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

37条 (放射線取扱主任者の代理者)

1項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 放射線 取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中 放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは 放射性汚染物 を廃棄しようとするときは、その職務を代行させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線取扱主任者の代理者を選任しなければならない。

2項 第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 の規定は、 放射線 取扱主任者の代理者の資格に準用する。

3項 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、 放射線 取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4項 放射線 取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。

38条 (解任命令)

1項 原子力規制委員会は、 放射線 取扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 又は 許可廃棄業者 に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる。

38条の2 (特定放射性同位元素防護管理者)

1項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、 第25条の3第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放…》 射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な の政令で定める場合においては、 特定放射性同位元素 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、特定放射性同位元素防護管理者を選任しなければならない。

2項 許可届出使用者 及び 許可廃棄業者 は、前項の規定により 特定放射性同位元素 防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

38条の3 (準用)

1項 第36条 《放射線取扱主任者の義務等 放射線取扱主…》 任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 2 使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害 から 第38条 《解任命令 原子力規制委員会は、放射線取…》 扱主任者又はその代理者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることがで までの規定は、 特定放射性同位元素 防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 許可届出使用者 届出販売業者 届出賃貸業者 」とあるのは「許可届出使用者」と、「 放射線 障害の防止」とあるのは「特定放射性同位元素の防護」と、「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、 第36条第2項 《2 使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、…》 廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 中「放射線障害予防規程」とあるのは「特定放射性同位元素防護規程」と、 第36条の2第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。 中「受けた者࿸以下「 登録放射線取扱主任者定期講習機関 」という。)」とあるのは「受けた者」と、 第37条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射 中「 放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは 放射性汚染物 を廃棄しよう」とあるのは「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、同条第2項中「 第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 」とあるのは「 第38条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第25…》 条の3第1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規 」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

6章 許可届出使用者等の責務

38条の4

1項 許可届出使用者 表示付認証機器 使用者を含む。)、 届出販売業者 届出賃貸業者 及び 許可廃棄業者 は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、 放射線 障害の防止及び 特定放射性同位元素 の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。

7章 登録認証機関等

39条 (登録認証機関の登録)

1項 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 の登録は、 設計認証 等に関する業務(以下「 設計認証業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

40条 (欠格条項)

1項 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(次条において「 登録申請者 」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第41条の12 《登録の取消し等 原子力規制委員会は、登…》 録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

41条 (登録の要件等)

1項 原子力規制委員会は、 登録申請者 が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する 設計認証 員が設計認証等のための審査を行い、その人数が三名以上であること。

第1種放射線取扱主任者免状 を有する者

学校教育法 1947年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務(放射線障害の防止に関するものに限る。以下この章において同じ。)に従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任 設計認証 員( 登録申請者 その者が法人である場合にあつては、その役員又はその職員であるものに限る。)が設計認証等のための審査の管理を行うものであること。

設計認証 員の業務に5年以上従事した経験を有する者

第1種放射線取扱主任者免状 を取得した者で、その後5年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 登録申請者 が、別表第1に掲げる者(以下この号において「 利害関係者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 利害関係者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。 第41条の19の2第3号 《登録の要件等 第41条の19の2 国土交…》 通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続及び 第41条の21の2第3号 《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》 規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な イにおいて同じ。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第41条の19の2第3号 《登録の要件等 第41条の19の2 国土交…》 通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続及び 第41条の21の2第3号 《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》 規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 利害関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 利害関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

4号 債務超過の状態にないこと。

2項 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 の登録は、 登録認証機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所

3号 登録を受けた者が行う 設計認証 業務の内容

4号 登録を受けた者が 設計認証 業務を行う事業所の所在地

5号 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会規則で定める事項

41条の2 (登録の更新)

1項 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

41条の3 (設計認証等のための審査の義務等)

1項 登録認証機関 は、 設計認証 等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。

2項 登録認証機関 は、公正に、かつ、 第12条の3第1項 《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》 認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により 設計認証 等のための審査を行わなければならない。

41条の4 (登録事項の変更の届出)

1項 登録認証機関 は、 第41条第2項第2号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。

41条の5 (設計認証業務規程)

1項 登録認証機関 は、 設計認証 業務に関する規程(以下「 設計認証業務規程 」という。)を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 設計認証 業務規程には、設計認証業務の実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

3項 原子力規制委員会は、第1項の認可をした 設計認証 業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 登録認証機関 に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

41条の6 (業務の休廃止)

1項 登録認証機関 は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、 設計認証 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

41条の7 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録認証機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第58条 《 第41条の7第1項第41条の十六、第4…》 1条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十、第41条の三十四、第41条の四十及び第41条の46において準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表 において「財務諸表等」という。)を作成し、原子力規制委員会に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 利害関係人は、 登録認証機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を原子力規制委員会規則で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて原子力規制委員会規則で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

41条の8 (設計認証員等)

1項 登録認証機関 は、 設計認証 又は主任設計認証員(以下「 設計認証員等 」という。)を選任したときは、その日から15日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 原子力規制委員会は、 設計認証 員等が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、 登録認証機関 に対し、当該設計認証員等の解任を命ずることができる。

3項 前項の規定による命令により 設計認証 員等の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、設計認証員等となることができない。

41条の9 (秘密保持義務等)

1項 登録認証機関 その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員( 設計認証 員を含む。同項において同じ。又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 設計認証 業務に従事する 登録認証機関 又はその職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

41条の10 (適合命令)

1項 原子力規制委員会は、 登録認証機関 第41条第1項 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

41条の11 (改善命令)

1項 原子力規制委員会は、 登録認証機関 第41条の3 《設計認証等のための審査の義務等 登録認…》 証機関は、設計認証等のための審査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計認証等のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12条の3第1項 の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて 設計認証 業務を行うべきこと又は設計認証等のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

41条の12 (登録の取消し等)

1項 原子力規制委員会は、 登録認証機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 設計認証 業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第40条第1号 《欠格条項 第40条 原子力規制委員会は、…》 前条の規定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の六、 第41条の7第1項 《登録認証機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

3号 第41条の5第1項 《登録認証機関は、設計認証業務に関する規程…》 以下「設計認証業務規程」という。を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 設計認証 業務規程によらないで設計認証等のための審査を行つたとき。

4号 第41条の5第3項 《3 原子力規制委員会は、第1項の認可をし…》 た設計認証業務規程が設計認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関に対し、その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第41条の8第2項 《2 原子力規制委員会は、設計認証員等が、…》 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ず第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 正当な理由がないのに 第41条の7第2項 《2 利害関係人は、登録認証機関の業務時間…》 内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該 各号の規定による請求を拒んだとき。

6号 不正の手段により登録を受けたとき。

41条の13 (帳簿の記載)

1項 登録認証機関 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、 設計認証 業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

41条の14 (原子力規制委員会による設計認証業務の実施)

1項 原子力規制委員会は、 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 の登録をしたときは、当該 登録認証機関 が行う 設計認証 等のための審査を行わないものとする。

2項 原子力規制委員会は、 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 の登録を受けた者がいないとき、 第41条の6 《業務の休廃止 登録認証機関は、原子力規…》 制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による 設計認証 業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、 第41条の12 《登録の取消し等 原子力規制委員会は、登…》 録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 の規定により 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 の登録を取り消し、又は 登録認証機関 に対し設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録認証機関が天災その他の事由により設計認証業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、設計認証業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

3項 原子力規制委員会が前項の規定により 設計認証 業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

41条の15 (登録検査機関の登録)

1項 第12条の8第1項 《特定許可使用者放射性同位元素密封された放…》 射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の使用をする許可使用者貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政 の登録は、 施設検査 及び 定期検査 以下「 施設検査等 」という。)に関する業務(以下「 検査業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の16 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第12条の8第1項 《特定許可使用者放射性同位元素密封された放…》 射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の使用をする許可使用者貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政 の登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第1項第1号 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 及び同条第2項第3号を除く。)中「 設計認証 員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「 施設検査 等」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任検査員」と、「設計認証業務」とあるのは「 検査業務 」と、「 登録認証機関 」とあるのは「 登録検査機関 」と、「設計認証業務規程」とあるのは「検査業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「検査員等」と、 第41条第1項第1号 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「 第41条の15 《登録検査機関の登録 第12条の8第1項…》 の登録は、施設検査及び定期検査以下「施設検査等」という。に関する業務以下「検査業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する施設検査等࿸以下単に「施設検査等」という。)」と、同項第3号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録検査機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の15 《登録検査機関の登録 第12条の8第1項…》 の登録は、施設検査及び定期検査以下「施設検査等」という。に関する業務以下「検査業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する検査業務࿸以下単に「検査業務」という。)」と、 第41条の3第2項 《2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12…》 条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。 中「 第12条の3第1項 《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》 認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の17 (登録定期確認機関の登録)

1項 第12条の10 《定期確認 特定許可使用者又は許可廃棄業…》 者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録定期確認機関」という。の確認以下「定期確認 の登録は、 定期確認 に関する業務(以下「 定期確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の18 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第12条の10 《定期確認 特定許可使用者又は許可廃棄業…》 者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録定期確認機関」という。の確認以下「定期確認 の登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 員」とあるのは「 定期確認 員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任定期確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「定期確認業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「 登録定期確認機関 」と、「設計認証業務規程」とあるのは「定期確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「定期確認員等」と、 第41条第1項第3号 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の17 《登録定期確認機関の登録 第12条の10…》 の登録は、定期確認に関する業務以下「定期確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する定期確認業務࿸以下単に「定期確認業務」という。)」と、 第41条の3第2項 《2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12…》 条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。 中「 第12条の3第1項 《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》 認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の19 (登録運搬方法確認機関の登録)

1項 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 登録運搬方法確認機関 に係る登録は、 運搬方法確認 に関する業務(以下「 運搬方法確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の19の2 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 イからニまでに掲げる条件のいずれか及び又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する 運搬方法確認 員が運搬方法確認を行い、その人数が三名以上であること。

第1種放射線取扱主任者免状 を有する者

学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素 の防護に関する業務に2年以上従事した経験を有する者

ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2号 イからハまでに掲げる条件のいずれか及び又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任 運搬方法確認 員( 登録申請者 その者が法人である場合にあつては、その役員又はその職員であるものに限る。)が運搬方法確認の管理を行うものであること。

運搬方法確認 員の業務( 放射線 障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に5年以上従事した経験を有する者

第1種放射線取扱主任者免状 を取得した者で、その後5年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素 の防護に関する業務に2年以上従事した経験を有する者

ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 登録申請者 が、別表第3に掲げる者(以下この号及び 第41条の21の2第3号 《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》 規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な において「 利害関係者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 利害関係者 がその親法人であること。

登録申請者 の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める 利害関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 利害関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

4号 債務超過の状態にないこと。

41条の20 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 及び 第41条の2 《登録の更新 第12条の2第1項の登録は…》 、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 登録運搬方法確認機関 に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「原子力規制委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「原子力規制委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と、「 設計認証 員」とあるのは「 運搬方法確認 員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬方法確認業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬方法確認員等」と、 第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の19 《登録運搬方法確認機関の登録 第18条第…》 2項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務以下「運搬方法確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する運搬方法確認業務࿸以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、 第41条の3第2項 《2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12…》 条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。 中「 第12条の3第1項 《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》 認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「国土交通省令で定める方法」と、 第41条の8第1項 《登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認…》 証員以下「設計認証員等」という。を選任したときは、その日から15日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の21 (登録運搬物確認機関の登録)

1項 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 登録運搬物確認機関 に係る登録は、 運搬物確認 に関する業務(以下「 運搬物確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の21の2 (登録の要件等)

1項 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1号 イからニまでに掲げる条件のいずれか及び又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する 運搬物確認 員が運搬物確認を行い、その人数が三名以上であること。

第1種放射線取扱主任者免状 を有する者

学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素 の防護に関する業務に2年以上従事した経験を有する者

ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2号 イからハまでに掲げる条件のいずれか及び又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任 運搬物確認 員( 登録申請者 その者が法人である場合にあつては、その役員又はその職員であるものに限る。)が運搬物確認の管理を行うものであること。

運搬物確認 員の業務( 放射線 障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に5年以上従事した経験を有する者

第1種放射線取扱主任者免状 を取得した者で、その後5年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

特定放射性同位元素 の防護に関する業務に2年以上従事した経験を有する者

ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 登録申請者 が、 利害関係者 に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 利害関係者 がその親法人であること。

登録申請者 の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める 利害関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 利害関係者 の役員又は職員(過去2年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

4号 債務超過の状態にないこと。

41条の22 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 及び 第41条の2 《登録の更新 第12条の2第1項の登録は…》 、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 登録運搬物確認機関 に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 員」とあるのは「 運搬物確認 員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬物確認員等」と、 第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の21 《登録運搬物確認機関の登録 第18条第2…》 項の登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務以下「運搬物確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する運搬物確認業務࿸以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、 第41条の3第2項 《2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12…》 条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。 中「 第12条の3第1項 《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》 認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と、 第41条の8第1項 《登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認…》 証員以下「設計認証員等」という。を選任したときは、その日から15日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の23 (登録埋設確認機関の登録)

1項 第19条の2第2項 《2 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者…》 は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第1項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録 の登録は、 埋設確認 に関する業務(以下「 埋設確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の24 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第19条の2第2項 《2 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者…》 は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第1項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録 の登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 員」とあるのは「 埋設確認 員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任埋設確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「埋設確認業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「 登録埋設確認機関 」と、「設計認証業務規程」とあるのは「埋設確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「埋設確認員等」と、 第41条第1項第3号 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 中「別表第一」とあるのは「別表第四」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録埋設確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の23 《登録埋設確認機関の登録 第19条の2第…》 2項の登録は、埋設確認に関する業務以下「埋設確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する埋設確認業務࿸以下単に「埋設確認業務」という。)」と、 第41条の3第2項 《2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12…》 条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。 中「 第12条の3第1項 《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》 認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の25 (登録濃度確認機関の登録)

1項 第33条の3第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについ の登録は、 濃度確認 に関する業務(以下「 濃度確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の26 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第33条の3第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについ の登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 員」とあるのは「 濃度確認 員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任濃度確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「濃度確認業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「 登録濃度確認機関 」と、「設計認証業務規程」とあるのは「濃度確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「濃度確認員等」と、 第41条第1項第3号 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第2項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録濃度確認機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の25 《登録濃度確認機関の登録 第33条の3第…》 1項の登録は、濃度確認に関する業務以下「濃度確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する濃度確認業務࿸以下単に「濃度確認業務」という。)」と、 第41条の3第2項 《2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12…》 条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。 中「 第12条の3第1項 《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》 認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の27 (登録試験機関の登録)

1項 第35条第2項 《2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力…》 規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試験機関」という。の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録資格講習機関」と 登録試験機関 に係る登録は、 試験 の実施に関する業務(以下「 試験業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の28 (登録の要件等)

1項 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1号 第35条第7項 《7 第1種放射線取扱主任者試験及び第2種…》 放射線取扱主任者試験以下「試験」と総称する。は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、原子力規制委員会規則で定める課目について行う の原子力規制委員会規則で定める課目について、 試験 を行うこと。

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する 試験 委員が問題の作成及び受験者が 放射線 取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定を行い、その人数が二十名以上であること。

学校教育法 による大学において 放射線 に関する学科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

学校教育法 による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上国、地方公共団体又は特別の法律によつて設立された法人の研究機関において 放射線 に関する研究に従事したもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 試験 の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。

4号 債務超過の状態にないこと。

41条の29 (信頼性の確保)

1項 登録試験機関 は、 試験 業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2項 登録試験機関 は、 第35条第9項 《9 前2項に定めるもののほか、試験の受験…》 手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。 試験 の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

41条の30 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二及び 第41条の4 《登録事項の変更の届出 登録認証機関は、…》 第41条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第35条第2項 《2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力…》 規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試験機関」という。の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録資格講習機関」と 登録試験機関 に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 業務」とあるのは「 試験 業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「登録試験機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「試験業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「試験」と、 第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録試験機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の27 《登録試験機関の登録 第35条第2項の登…》 録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務以下「試験業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する試験業務࿸以下単に「試験業務」という。)」と、 第41条の8 《設計認証員等 登録認証機関は、設計認証…》 又は主任設計認証員以下「設計認証員等」という。を選任したときは、その日から15日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 原子力規制委員会は の見出し並びに同条第2項及び第3項中「設計認証員等」とあり、同条第1項中「設計認証員又は主任設計認証員࿸以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに 第41条の9第1項 《登録認証機関その者が法人である場合にあつ…》 ては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員設計認証員を含む。同項において同じ。又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「設計認証員」とあるのは「試験委員」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十中「 第41条第1項 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 各号のいずれか」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十八各号のいずれか」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十一中「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十九」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の31 (登録資格講習機関の登録)

1項 第35条第2項 《2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力…》 規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試験機関」という。の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録資格講習機関」と 登録資格講習機関 に係る登録は、 資格講習 の実施に関する業務(以下「 資格講習業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の32 (登録の要件等)

1項 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1号 第35条第8項 《8 第1種放射線取扱主任者講習、第2種放…》 射線取扱主任者講習及び第3種放射線取扱主任者講習以下「資格講習」と総称する。は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。 の原子力規制委員会規則で定める課目について、 資格講習 を行うこと。

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が 資格講習 を行うこと。

第1種放射線取扱主任者免状 を取得した者で、その後2年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 債務超過の状態にないこと。

41条の33 (資格講習の実施に係る義務)

1項 登録資格講習機関 は、 第35条第9項 《9 前2項に定めるもののほか、試験の受験…》 手続その他の実施細目、資格講習の受講手続その他の実施細目、放射線取扱主任者免状の交付、再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。 資格講習 の実施細目に従い、公正に資格講習を実施しなければならない。

41条の34 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二及び 第41条の4 《登録事項の変更の届出 登録認証機関は、…》 第41条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十四までの規定は、 第35条第2項 《2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力…》 規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試験機関」という。の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録資格講習機関」と 登録資格講習機関 に係る登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 業務」とあるのは「 資格講習 業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「登録資格講習機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「資格講習業務規程」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「資格講習」と、 第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録資格講習機関登録簿」と、同項第3号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の31 《登録資格講習機関の登録 第35条第2項…》 の登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務以下「資格講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する資格講習業務࿸以下単に「資格講習業務」という。)」と、 第41条の8 《設計認証員等 登録認証機関は、設計認証…》 又は主任設計認証員以下「設計認証員等」という。を選任したときは、その日から15日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 原子力規制委員会は の見出し並びに同条第2項及び第3項中「設計認証員等」とあり、同条第1項中「設計認証員又は主任設計認証員࿸以下「設計認証員等」という。)」とあり、並びに 第41条の9第1項 《登録認証機関その者が法人である場合にあつ…》 ては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員設計認証員を含む。同項において同じ。又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「設計認証員」とあるのは「講師」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十中「 第41条第1項 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 各号のいずれか」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十二各号のいずれか」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十一中「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十三」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の35 (登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)

1項 第36条の2第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。 の登録は、 放射線 取扱主任者定期講習の実施に関する業務(以下「 放射線取扱主任者定期講習業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の36 (登録の要件等)

1項 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1号 第36条の2第2項 《2 放射線取扱主任者定期講習は、原子力規…》 制委員会規則で定める課目について行う。 の原子力規制委員会規則で定める課目について、 放射線 取扱主任者定期講習を行うこと。

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が 放射線 取扱主任者定期講習を行うこと。

第1種放射線取扱主任者免状 を取得した者で、その後2年以上 放射性同位元素 若しくは 放射線 発生装置又は 放射性汚染物 の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 債務超過の状態にないこと。

41条の37 (放射線取扱主任者定期講習の実施に係る義務)

1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関 は、 第36条の2第3項 《3 前項に定めるもののほか、放射線取扱主…》 任者定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。 の実施細目に従い、公正に 放射線 取扱主任者定期講習を実施しなければならない。

41条の38 (放射線取扱主任者定期講習業務規程)

1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関 は、 放射線 取扱主任者定期講習業務に関する規程(次項において「 放射線取扱主任者定期講習業務規程 」という。)を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 放射線 取扱主任者定期講習業務規程には、放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法、放射線取扱主任者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

41条の39 (業務の休廃止)

1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関 は、 放射線 取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

41条の40 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の七、 第41条の10 《適合命令 原子力規制委員会は、登録認証…》 機関が第41条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十三まで並びに 第41条の14第2項 《2 原子力規制委員会は、第12条の2第1…》 項の登録を受けた者がいないとき、第41条の6の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第41条の12の規定により第12条の2第1項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設 及び第3項の規定は、 第36条の2第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。 の登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 業務」とあるのは「 放射線 取扱主任者定期講習業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「 登録放射線取扱主任者定期講習機関 」と、 第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録放射線取扱主任者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の35 《登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録 …》 第36条の2第1項の登録は、放射線取扱主任者定期講習の実施に関する業務以下「放射線取扱主任者定期講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する放射線取扱主任者定期講習業務࿸以下単に「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十中「 第41条第1項 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 各号のいずれか」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十六各号のいずれか」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十一中「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十七」と、 第41条の14第2項 《2 原子力規制委員会は、第12条の2第1…》 項の登録を受けた者がいないとき、第41条の6の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第41条の12の規定により第12条の2第1項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設 中「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の六」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十九」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の41 (登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録)

1項 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第36条の2第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。 の登録は、 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する同項に規定する 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」という。)の実施に関する業務(以下「 特定 放射性同位元素 防護管理者定期講習業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

41条の42 (登録の要件等)

1項 原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

1号 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第36条の2第2項 《2 放射線取扱主任者定期講習は、原子力規…》 制委員会規則で定める課目について行う。 の原子力規制委員会規則で定める課目について、 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習を行うこと。

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習を行うこと。

特定放射性同位元素 防護管理者として選任された者で、その後2年以上特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理する業務に従事した経験を有するもの

イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3号 債務超過の状態にないこと。

41条の43 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務)

1項 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第36条の2第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。 の登録を受けた者(以下「 登録 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習機関 」という。)は、 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第36条の2第3項 《3 前項に定めるもののほか、放射線取扱主…》 任者定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。 の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。

41条の44 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程)

1項 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関 は、 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務に関する規程(次項において「 特定 放射性同位元素 防護管理者定期講習業務規程 」という。)を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務規程には、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の実施方法、特定放射性同位元素防護管理者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

41条の45 (業務の休廃止)

1項 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関 は、 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

41条の46 (準用)

1項 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の七、 第41条の10 《適合命令 原子力規制委員会は、登録認証…》 機関が第41条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十三まで並びに 第41条の14第2項 《2 原子力規制委員会は、第12条の2第1…》 項の登録を受けた者がいないとき、第41条の6の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第41条の12の規定により第12条の2第1項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設 及び第3項の規定は、 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第36条の2第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。 の登録について準用する。この場合において、これらの規定( 第41条第2項第3号 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 を除く。)中「 設計認証 業務」とあるのは「 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務」と、「 登録認証機関 」とあるのは「 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関 」と、 第41条第2項 《2 第12条の2第1項の登録は、登録認証…》 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所 3 登録を受けた者が行う設計認証業務の内容 4 登録を受けた者が設計認証業務 中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「 第41条の41 《登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習…》 機関の登録 第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録は、第38条の3において準用する同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」とい に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務࿸以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十中「 第41条第1項 《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》 る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計 各号のいずれか」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十二各号のいずれか」と、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十一中「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十三」と、 第41条の14第2項 《2 原子力規制委員会は、第12条の2第1…》 項の登録を受けた者がいないとき、第41条の6の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第41条の12の規定により第12条の2第1項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設 中「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の六」とあるのは「 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十五」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8章 雑則

42条 (報告徴収)

1項 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては 第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く 、第2項及び第4項並びに 第33条第1項 《許可届出使用者等は、その所持する放射性同…》 位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外に 及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては 第18条第6項 《6 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすること の規定)の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則、国土交通省令又は内閣府令で定めるところにより、 許可届出使用者 表示付認証機器 届出使用者を含む。)、 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。

2項 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては 登録認証機関 登録検査機関 登録定期確認機関 登録運搬物確認機関 登録埋設確認機関 登録濃度確認機関 登録試験機関 登録資格講習機関 登録放射線取扱主任者定期講習機関 又は 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関 に対し、国土交通大臣にあつては 登録運搬方法確認機関 に対し、報告をさせることができる。

3項 原子力規制委員会は、前2項の規定による報告の徴収のほか、 第30条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。 1 許可届出使用者又は許可廃棄業者が第19条の2第1項の規定による確認を受けた場合 2 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

43条 (放射線検査官)

1項 原子力規制委員会に、 放射線 検査官を置く。

2項 放射線 検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。

43条の2 (立入検査)

1項 原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(国土交通大臣にあつては 第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く 、第2項及び第4項並びに 第33条第1項 《許可届出使用者等は、その所持する放射性同…》 位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外に 及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては 第18条第6項 《6 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすること の規定)の施行に必要な限度で、その職員(原子力規制委員会にあつては 放射線 検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、 許可届出使用者 表示付認証機器 届出使用者を含む。)、 届出販売業者 届出賃貸業者 若しくは 許可廃棄業者 又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、 放射性同位元素 若しくは 放射性汚染物 を収去させることができる。

2項 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査、質問及び収去のほか、 第30条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。 1 許可届出使用者又は許可廃棄業者が第19条の2第1項の規定による確認を受けた場合 2 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を の規定の施行に必要な限度で、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、 放射性同位元素 その他の必要な試料を収去させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

43条の3

1項 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては 登録認証機関 登録検査機関 登録定期確認機関 登録運搬物確認機関 登録埋設確認機関 登録濃度確認機関 登録試験機関 登録資格講習機関 登録放射線取扱主任者定期講習機関 又は 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関 の、国土交通大臣にあつては 登録運搬方法確認機関 の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

44条 (聴聞の特例)

1項 原子力規制委員会は、 第26条 《許可の取消し等 原子力規制委員会は、許…》 可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射 の規定による使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第12条の7第1項 《原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証以下「設計認証等」という。を取り消すことができる。 1 不正の手段により設計認証等を受けたとき。 2 第12条の四、第12条の5第2項若し第26条 《許可の取消し等 原子力規制委員会は、許…》 可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射第35条第6項 《6 原子力規制委員会は、放射線取扱主任者…》 免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。 又は 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十二( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

45条 (審査請求)

1項 この法律( 第35条第2項 《2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力…》 規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試験機関」という。の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録資格講習機関」と から第4項までを除く。以下この条において同じ。)の規定による 登録認証機関 登録検査機関 登録定期確認機関 登録運搬物確認機関 登録埋設確認機関 登録濃度確認機関 登録試験機関 若しくは 登録資格講習機関 の処分又はその不作為について不服がある者は原子力規制委員会に対し、この法律の規定による 登録運搬方法確認機関 の処分又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、原子力規制委員会又は国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。

45条の2 (公示)

1項 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 設計認証 又は同条第2項の 特定設計認証 をしたとき。

2号 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法第12条の8第1項 《特定許可使用者放射性同位元素密封された放…》 射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の使用をする許可使用者貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政第12条 《許可証の再交付 許可使用者及び許可廃棄…》 業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。 の十、 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道第19条の2第2項 《2 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者…》 は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第1項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録第33条の3第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについ第35条第2項 《2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力…》 規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試験機関」という。の行う第1種放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録資格講習機関」と 又は 第36条の2第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する場合を含む。)の登録をしたとき。

3号 第12条の7第1項 《原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証以下「設計認証等」という。を取り消すことができる。 1 不正の手段により設計認証等を受けたとき。 2 第12条の四、第12条の5第2項若し の規定による 設計認証 等の取消しをしたとき。

4号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

5号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の六( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十及び 第41条の34 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

6号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十二( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

7号 第41条の14第2項 《2 原子力規制委員会は、第12条の2第1…》 項の登録を受けた者がいないとき、第41条の6の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第41条の12の規定により第12条の2第1項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し設 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が 設計認証 業務、 検査業務 定期確認 業務、 運搬物確認 業務、 埋設確認 業務、 濃度確認 業務、 試験 業務、 資格講習 業務、 放射線 取扱主任者定期講習業務若しくは 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が 運搬方法確認 業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。

8号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十九又は 第41条の45 《業務の休廃止 登録特定放射性同位元素防…》 護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け の規定による届出があつたとき。

45条の3 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

46条 (協議)

1項 原子力規制委員会は、 第6条第1号 《使用の許可の基準 第6条 原子力規制委員…》 会は、第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める から第3号まで、 第7条第1号 《廃棄の業の許可の基準 第7条 原子力規制…》 委員会は、第4条の2第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規 から第3号まで、 第13条第2項 《2 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構…》 及び設備を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。第20条 《測定 許可届出使用者及び許可廃棄業者は…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力第21条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者表示付認証機…》 器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。、届出賃貸業者表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定第23条 《健康診断 許可届出使用者及び許可廃棄業…》 者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は 及び 第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 の原子力規制委員会規則を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

47条 (連絡)

1項 原子力規制委員会は、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文、 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。第10条第2項 《2 許可使用者は、第3条第2項第2号から…》 第7号までに掲げる事項の変更第6項の規定に該当するものを除く。をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定 若しくは 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可をし、 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 設計認証 若しくは同条第2項の 特定設計認証 をし、 第12条の7第1項 《原子力規制委員会は、認証機器製造者等が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該設計認証又は特定設計認証以下「設計認証等」という。を取り消すことができる。 1 不正の手段により設計認証等を受けたとき。 2 第12条の四、第12条の5第2項若し の規定により設計認証等を取り消し、 第14条 《使用施設等の基準適合命令 原子力規制委…》 員会は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施 の規定により命令を発し、 第26条 《許可の取消し等 原子力規制委員会は、許…》 可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射 の規定により処分をし、又は 第3条の2第1項 《前条第1項の放射性同位元素以外の放射性同…》 位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付認証機器の使用をする者当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた 本文若しくは第2項若しくは 第4条第1項 《放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸…》 しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。 1 本文若しくは第2項の規定による届出があつたときは、その旨を関係行政機関の長に連絡しなければならない。

2項 原子力規制委員会は、 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文、 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。第10条第2項 《2 許可使用者は、第3条第2項第2号から…》 第7号までに掲げる事項の変更第6項の規定に該当するものを除く。をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定 若しくは 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可をし、 第26条 《許可の取消し等 原子力規制委員会は、許…》 可使用者又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射 の規定により処分をし、又は 第3条の2第1項 《前条第1項の放射性同位元素以外の放射性同…》 位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付認証機器の使用をする者当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた 本文、第2項若しくは第3項、 第3条 《使用の許可 放射性同位元素であつてその…》 種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び の三、 第4条第1項 《放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸…》 しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。 1 本文、第2項若しくは第3項、 第10条第1項 《第3条第1項本文の許可を受けた者以下「許…》 可使用者」という。は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 この場合において、氏第11条第1項 《第4条の2第1項の許可を受けた者以下「許…》 可廃棄業者」という。は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 この場合において、 若しくは 第27条第1項 《第26条第1項に規定する場合を除き、許可…》 届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃 若しくは第3項の規定による届出若しくは 第28条第5項 《5 許可取消使用者等は、廃止措置計画に記…》 載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。 の規定による報告があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会、海上保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない。ただし、 第3条の3 《表示付認証機器の使用をする者の届出 第…》 3条第1項ただし書及び前条第1項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者以下「表示付認証機器使用者」という。は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から30日以内に、次の の規定による届出又は 第27条第1項 《第26条第1項に規定する場合を除き、許可…》 届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃 若しくは第3項の規定による届出若しくは 第28条第5項 《5 許可取消使用者等は、廃止措置計画に記…》 載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。 の規定による報告であつて原子力規制委員会規則で定めるものがあつたときは、この限りでない。

48条 (労働安全衛生法との関係等)

1項 この法律の規定は、 労働安全衛生法 1972年法律第57号及びこれに基く命令によつて、労働基準監督官が労働者に対する 放射線 障害の防止についてその権限を行使することを妨げるものと解してはならない。

2項 厚生労働大臣は、労働者に対する 放射線 障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、原子力規制委員会に勧告することができる。

48条の2 (国家公安委員会等との関係)

1項 原子力規制委員会は、 第25条の4第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第…》 1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委 若しくは第3項又は 第38条の2第2項 《2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前…》 項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したとき の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

2項 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、 第25条の3第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放…》 射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な第25条の4第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第…》 1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委 若しくは第2項又は 第38条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第25…》 条の3第1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規 の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。

3項 国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

4項 前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項 海上保安庁長官は、第2項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 許可届出使用者 又は 許可廃棄業者 の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6項 第43条の2第3項 《3 前2項の規定により立入検査を行う職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前2項の規定による立入検査について準用する。

48条の3 (環境大臣との関係)

1項 環境大臣は、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。第4項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、 第33条の3第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについ 又は第2項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。

2項 原子力規制委員会は、 濃度確認 をし、又は 第33条の3第2項 《2 濃度確認を受けようとする者は、原子力…》 規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。

3項 登録濃度確認機関 は、 濃度確認 をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会を経由して環境大臣に連絡しなければならない。

4項 原子力規制委員会は、環境大臣に対し、 濃度確認 を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

49条 (手数料の納付)

1項 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文、 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。第10条第2項 《2 許可使用者は、第3条第2項第2号から…》 第7号までに掲げる事項の変更第6項の規定に該当するものを除く。をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定 若しくは 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可、 設計認証 等( 登録認証機関 の行うものを除く。)、 施設検査 等( 登録検査機関 の行うものを除く。)、 定期確認 登録定期確認機関 の行うものを除く。)、 運搬方法確認 登録運搬方法確認機関 の行うものを除く。)、 運搬物確認 登録運搬物確認機関 の行うものを除く。)、 第18条第3項 《3 許可届出使用者等は、運搬に使う容器に…》 ついて、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。 この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち容 の承認、 埋設確認 登録埋設確認機関 の行うものを除く。)、 濃度確認 登録濃度確認機関 の行うものを除く。)、 第33条の3第2項 《2 濃度確認を受けようとする者は、原子力…》 規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び の認可、 試験 登録試験機関 の行うものを除く。)、 資格講習 登録資格講習機関 の行うものを除く。)、 放射線 取扱主任者免状の交付若しくは再交付、放射線取扱主任者定期講習( 登録放射線取扱主任者定期講習機関 の行うものを除く。)、 第36条の3第1項 《原子力規制委員会は、放射線障害の防止のた…》 めに必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に原子力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる。 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する場合を含む。)の研修又は 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習( 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関 の行うものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

2項 前項の規定は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない。

50条 (国に対する適用)

1項 この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」とする。

9章 罰則

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》 封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位 本文の許可を受けないで同項本文に規定する 放射性同位元素 又は 放射線 発生装置の使用をした者

2号 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を業として廃棄した者

3号 第26条第1項 《原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃…》 棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは の規定による使用又は廃棄の停止の命令に違反した者

4号 第26条の4第1項 《許可廃棄業者廃棄物埋設を行う者に限る。か…》 らその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで 廃棄物埋設 又は廃棄物埋設地を含む一体としての 廃棄物詰替施設 等を譲り受けた者

52条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第9条第4項 《4 許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与し…》 てはならない。 の規定に違反した者

2号 第10条第2項 《2 許可使用者は、第3条第2項第2号から…》 第7号までに掲げる事項の変更第6項の規定に該当するものを除く。をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定 の規定による許可を受けないで 第3条第2項第2号 《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》 次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種 から第7号までに掲げる事項を変更した者

3号 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けないで 第4条の2第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 廃棄事業所の所在地 3 廃棄の方法 4 放射性同位元素及び放射性汚 から第7号までに掲げる事項を変更した者

4号 第12条の7第2項 《2 原子力規制委員会は、前項各号のいずれ…》 かに該当する認証機器製造者等及びその他の第12条の5第2項若しくは第3項又は前条の規定に違反した者に対し、放射線障害を防止するため必要な限度において、当該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収 の規定による命令に違反した者

5号 第12条の8第1項 《特定許可使用者放射性同位元素密封された放…》 射性同位元素であつて、その構造、使用状況等からみて放射線障害のおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の使用をする許可使用者貯蔵する放射性同位元素の密封の有無に応じて政 若しくは第2項、 第29条 《譲渡し、譲受け等の制限 放射性同位元素…》 表示付認証機器等に装備されているものを除く。以下この条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、譲り受け、貸し付け、又は借り受けてはならない。 1 許可使用者がその許可証に記第30条 《所持の制限 放射性同位元素は、法令に基…》 づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合 2第31条 《取扱いの制限 何人も、次の各号のいずれ…》 かに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。 1 18歳未満の者 2 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 第37条第2項 《2 第34条第1項の規定は、放射線取扱主…》 任者の代理者の資格に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第37条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射 の規定に違反した者

6号 第14条 《使用施設等の基準適合命令 原子力規制委…》 員会は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施第15条第2項 《2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。第16条第2項 《2 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。第17条第2項 《2 前項の場合において、原子力規制委員会…》 は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずる第18条第4項 《4 第1項の場合において、原子力規制委員…》 又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命 第25条の2第2項 《2 許可届出使用者等が表示付認証機器等の…》 認証条件に従つた運搬を行う場合における第18条の規定の適用については、同条第1項中「船舶又は航空機により運搬する場合を除く。」とあるのは「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場 及び 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第19条第3項 《3 原子力規制委員会は、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物の廃棄に関する措置が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、廃棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。 又は 第25条の2第3項 《3 前項の規定により読み替えて適用する第…》 18条第1項、第2項及び第4項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。 において準用する同条第2項の規定により読み替えて適用する 第18条第4項 《4 第1項の場合において、原子力規制委員…》 又は国土交通大臣は、放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命 の規定による命令に違反した者

7号 第25条の3第2項 《2 原子力規制委員会は、前項の措置が同項…》 の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

8号 第28条第1項 《第26条第1項の規定により許可を取り消さ…》 れた許可使用者若しくは許可廃棄業者又は前条第1項若しくは第3項第7項の規定により適用する場合を含む。の規定により届出をしなければならない者以下「許可取消使用者等」という。は、原子力規制委員会規則で定め の規定に違反し、又は同条第6項の規定による命令に違反した者

9号 第30条の2第1項の規定に違反した者( 第53条の2 《 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶…》 船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。において第30条の2第1項の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。 に規定する者を除く。

10号 第31条の2 《原子力規制委員会等への報告 許可届出使…》 用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

11号 第33条第1項 《許可届出使用者等は、その所持する放射性同…》 位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、原子力規制委員会規則放射性同位元素又は放射性汚染物の工場又は事業所の外に の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反した者

12号 第38条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第25…》 条の3第1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第37条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その職務を行うことができない期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射 又は 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第37条第2項 《2 第34条第1項の規定は、放射線取扱主…》 任者の代理者の資格に準用する。 において準用する 第34条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合において、放射性同位元素 の規定に違反した者

13号 第42条第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、原子力規制委員同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

14号 第43条の2第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、その職員原子力同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

15号 第48条の2第4項 《4 前項の規定による指示を受けた都道府県…》 警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は 又は第5項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第41条の9第1項 《登録認証機関その者が法人である場合にあつ…》 ては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員設計認証員を含む。同項において同じ。又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十及び 第41条の34 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十二( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

53条の2

1項 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶( 船舶法 1899年法律第46号第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において 第30条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。 1 許可届出使用者又は許可廃棄業者が第19条の2第1項の規定による確認を受けた場合 2 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条の2第1項 《前条第1項の放射性同位元素以外の放射性同…》 位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付認証機器の使用をする者当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた 本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項本文に規定する 放射性同位元素 の使用をした者

2号 第3条の3第1項 《第3条第1項ただし書及び前条第1項ただし…》 書に規定する表示付認証機器の使用をする者以下「表示付認証機器使用者」という。は、政令で定めるところにより、当該表示付認証機器の使用の開始の日から30日以内に、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければ の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 表示付認証機器 の使用をした者

3号 第4条第1項 《放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸…》 しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。 1 本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 放射性同位元素 を業として販売し、又は賃貸した者

4号 第8条第1項 《第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許…》 可には、条件を付することができる。 第10条第3項 《3 第6条及び第8条の規定は、前項の許可…》 準用する。 及び 第11条第3項 《3 第7条及び第8条の規定は、前項の許可…》 準用する。 において準用する場合を含む。)の条件に違反した者

5号 第12条の5第2項 《2 前項の規定による表示が付された認証機…》 器以下「表示付認証機器」という。以外の放射性同位元素装備機器には、同項の認証機器である旨の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 若しくは第3項、 第13条 《使用施設等の基準適合義務 許可使用者は…》 、その使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を原子力規第15条第1項 《許可使用者及び届出使用者以下「許可届出使…》 用者」という。は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。第16条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を保管する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 若しくは第3項、 第17条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く 第25条の2第2項 《2 許可届出使用者等が表示付認証機器等の…》 認証条件に従つた運搬を行う場合における第18条の規定の適用については、同条第1項中「船舶又は航空機により運搬する場合を除く。」とあるのは「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場 及び 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第7項、 第19条第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 、第2項、第4項若しくは第5項又は 第25条の2第3項 《3 前項の規定により読み替えて適用する第…》 18条第1項、第2項及び第4項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。 において準用する同条第2項の規定により読み替えて適用する 第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く の規定に違反した者

6号 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 第25条の2第2項 《2 許可届出使用者等が表示付認証機器等の…》 認証条件に従つた運搬を行う場合における第18条の規定の適用については、同条第1項中「船舶又は航空機により運搬する場合を除く。」とあるのは「鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により運搬する場 及び 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは 第25条の2第3項 《3 前項の規定により読み替えて適用する第…》 18条第1項、第2項及び第4項の規定は、許可届出使用者等以外の者が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行う場合について準用する。 において準用する同条第2項の規定により読み替えて適用する 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 の規定による確認を受けず、又は 第18条第5項 《5 第1項に規定する場合において、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、内閣府令で定めるところにより、放射性同位元素又は 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を運搬した者

7号 第19条の2第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》 同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に の規定による確認を受けないで 放射性同位元素 又は 放射性汚染物 を廃棄した者

8号 第19条の2第2項 《2 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者…》 は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第1項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録 の規定による 埋設確認 を受けないで 廃棄物埋設 をした者

9号 第25条の3第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放…》 射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な の規定に違反した者

10号 第26条第2項 《2 原子力規制委員会は、届出使用者、届出…》 販売業者又は届出賃貸業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、1年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用、販売又は賃貸の停止を命ずることができる。 1 第3条の2第2項又は第4条第2項の規定により届け の規定による使用又は販売若しくは賃貸の停止の命令に違反した者

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条の2第2項 《2 前項本文の届出をした者以下「届出使用…》 者」という。は、同項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

2号 第4条第2項 《2 前項本文の規定により販売の業の届出を…》 した者以下「届出販売業者」という。又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者以下「届出賃貸業者」という。は、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めると の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者

3号 第10条第5項 《5 許可使用者は、第2項ただし書に規定す…》 る軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第2項ただし書に規定する変更をした者

4号 第10条第6項 《6 許可使用者は、使用の目的、密封の有無…》 等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査その他政令で定める目的のため1時的に使用をする場合において、第3条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとすると の規定による届出をしないで 第3条第2項第4号 《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》 次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種 に掲げる事項を変更した者

5号 第12条の4第2項 《2 認証機器製造者等は、当該設計認証又は…》 特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して検査記録を作成せず、若しくは虚偽の記録をし、又は検査記録を保存しなかつた者

6号 第12条の9第1項 《特定許可使用者は、使用施設等について、原…》 子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 又は第2項の規定による 定期検査 を拒み、妨げ、又は忌避した者

7号 第12条の10 《定期確認 特定許可使用者又は許可廃棄業…》 者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録定期確認機関」という。の確認以下「定期確認 の規定による 定期確認 を拒み、妨げ、又は忌避した者

8号 第18条第8項 《8 警察官は、自動車又は軽車両により運搬…》 される放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、内閣府令で定めるところにより 第25条の5 《工場等の外において運搬する場合における特…》 定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等 許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。における第18条の規定の適用について の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

9号 第20条 《測定 許可届出使用者及び許可廃棄業者は…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力第22条 《放射線障害の防止に関する教育訓練 許可…》 届出使用者及び許可廃棄業者は、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害予防規程の周知その他を図るほか、放射第23条 《健康診断 許可届出使用者及び許可廃棄業…》 者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は第24条 《放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ…》 る者に対する措置 許可届出使用者表示付認証機器使用者を含む。、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対 又は 第36条の3第2項 《2 前項の指示を受けた許可届出使用者、届…》 出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。 の規定に違反した者

10号 第25条第1項 《許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で…》 定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放射性汚染物の廃棄に関する事項 4 そ 第25条の2第4項 《4 許可届出使用者が行う表示付認証機器等…》 の認証条件に従つた使用及び保管についての前条第1項の規定の適用については、同項中「次の事項」とあるのは「第1号及び第3号の事項」と、同項第1号中「使用、保管又は廃棄」とあるのは「廃棄」とする。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2項若しくは第3項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は 第25条第4項 《4 前3項の帳簿は、原子力規制委員会規則…》 で定めるところにより、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

11号 第25条の7 《特定放射性同位元素に係る報告 許可届出…》 使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素について譲受け又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

12号 第25条 《放射線障害の防止に関する記帳義務 許可…》 届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放 の八又は 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第36条の3第2項 《2 前項の指示を受けた許可届出使用者、届…》 出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。 の規定に違反した者

13号 第25条の9第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第25条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 特定放射性 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

14号 第27条第1項 《第26条第1項に規定する場合を除き、許可…》 届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃 若しくは第3項若しくは 第32条 《警察官等への届出 許可届出使用者等表示…》 付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

15号 第28条第2項 《2 許可取消使用者等は、前項の措置を講じ…》 ようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画以下「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会に届け出なければならない。 又は第4項の規定に違反して同条第1項の措置を講じた者

16号 第28条第5項 《5 許可取消使用者等は、廃止措置計画に記…》 載した措置が終了したときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

17号 第42条第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、原子力規制委員同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)若しくは第3項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

18号 第43条の2第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、その職員原子力同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。又は第2項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

56条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の六( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十及び 第41条の34 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 設計認証 業務、 検査業務 定期確認 業務、 運搬方法確認 業務、 運搬物確認 業務、 埋設確認 業務、 濃度確認 業務、 試験 業務又は 資格講習 業務の全部を廃止した者

2号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十三( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

3号 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十九又は 第41条の45 《業務の休廃止 登録特定放射性同位元素防…》 護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け の規定による届出をしないで 放射線 取扱主任者定期講習業務又は 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者

4号 第42条第2項 《2 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登 の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第43条の3第1項 《原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この…》 法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

57条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項本文の許可を受けないで同項本文に規定する放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をした者 2 第4条の2第第52条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第4項の規定に違反した者 2 第10条第2項の規定による許可を受けないで第3条第2項第2号から第7号までに掲げ第53条第2号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第41条の9第1項第41条の十六、第41条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十 又は 第53条の2 《 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶…》 船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。において第30条の2第1項の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

58条

1項 第41条の7第1項 《登録認証機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第41条の7第2項 《2 利害関係人は、登録認証機関の業務時間…》 内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該 各号( 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二十六、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三十四、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の四十及び 第41条の46 《準用 第40条、第41条第2項、第41…》 条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

59条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第21条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者表示付認証機…》 器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。、届出賃貸業者表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定 の規定に違反し、又は同条第2項の規定による命令に違反した者

2号 第25条の4第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第…》 1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委 の規定に違反し、又は同条第2項の規定による命令に違反した者

3号 第25条の6第2項 《2 前項の場合において、許可届出使用者、…》 届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4号 第26条の2第8項 《8 第4項から前項までの規定により届出使…》 用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は、承継の日から30日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない の規定による届出をしなかつた者

5号 第34条第2項 《2 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃…》 貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したとき 又は 第37条第3項 《3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃…》 貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任し の規定による届出をしなかつた者

6号 正当な理由なく、 第35条第6項 《6 原子力規制委員会は、放射線取扱主任者…》 免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。 の規定による命令に違反して 放射線 取扱主任者免状を返納しなかつた者

7号 第38条の2第2項 《2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前…》 項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したとき 又は 第38条の3 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射 において準用する 第37条第3項 《3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃…》 貸業者及び許可廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任し の規定による届出をしなかつた者

60条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第3条の2第3項 《3 届出使用者は、第1項第1号に掲げる事…》 項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。第3条の3第2項 《2 前項の届出をした者以下「表示付認証機…》 器届出使用者」という。は、同項各号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。第4条第3項 《3 届出販売業者又は届出賃貸業者は、第1…》 項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。第10条第1項 《第3条第1項本文の許可を受けた者以下「許…》 可使用者」という。は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 この場合において、氏 又は 第11条第1項 《第4条の2第1項の許可を受けた者以下「許…》 可廃棄業者」という。は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 この場合において、 の規定による届出をしなかつた者

2号 第10条第4項 《4 第2項の規定により変更の許可を受けよ…》 うとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。 又は 第11条第4項 《4 第2項の規定により変更の許可を受けよ…》 うとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。 の規定に違反して許可証を提出しなかつた者

3号 第21条第3項 《3 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃…》 貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害予防規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をしなかつた者

4号 第25条の4第3項 《3 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特…》 定放射性同位元素防護規程を変更したときは、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をしなかつた者

5号 第26条の3第2項 《2 前項の規定により許可廃棄業者の地位を…》 承継した相続人は、相続の日から30日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出をしなかつた者

61条 (第一審の裁判権の特例)

1項 第53条の2 《 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶…》 船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。において第30条の2第1項の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。 の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

10章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

62条 (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

1項 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「 取締官 」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

1号 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第4項の規定に違反した者 2 第10条第2項の規定による許可を受けないで第3条第2項第2号から第7号までに掲げ 第30条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。 1 許可届出使用者又は許可廃棄業者が第19条の2第1項の規定による確認を受けた場合 2 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を に係る部分に限る。)、 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第41条の9第1項第41条の十六、第41条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十及び第4 の二、 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の2第2項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者 2 第4条第2項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者 3 第10 第42条第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、原子力規制委員 及び第3項並びに 第43条の2第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、その職員原子力 及び第2項に係る部分に限る。又は 第57条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条、第52条、第53条第2号又は第53条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する 第30条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。 1 許可届出使用者又は許可廃棄業者が第19条の2第1項の規定による確認を受けた場合 2 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を第42条第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、原子力規制委員 及び第3項並びに 第43条の2第1項 《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》 県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、その職員原子力 及び第2項に係る部分に限る。)の罪に当たる 事件 であつて外国船舶に係るもの(以下「 事件 」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

2号 前号に掲げる場合のほか、 事件 に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「 船舶国籍証書等 」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

2項 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

1号 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、 船舶国籍証書等 その他の 押収物 以下「 押収物 」という。)は返還されること。

2号 提供すべき担保金の額

3項 前項第2号の担保金の額は、 事件 の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、 取締官 が決定するものとする。

63条

1項 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を 取締官 又は検察官に通知するものとする。

2項 取締官 は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び 押収物 を返還しなければならない。

3項 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び 押収物 の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

64条

1項 担保金は、主務大臣が保管する。

2項 担保金は、 事件 に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された 押収物 で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該 押収物 が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4項 担保金は、 事件 に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

65条 (主務省令への委任)

1項 前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

66条 (主務大臣等)

1項 第62条 《外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等…》 司法警察員である者であつて政令で定めるもの以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長船長に代わつてその職務を行う者を含む。及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞 から 第64条 《 担保金は、主務大臣が保管する。 2 担…》 保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算し までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

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