放射性同位元素等の規制に関する法律《附則》

法番号:1957年法律第167号

略称: 放射線障害防止法・放射性同位元素等規制法

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附 則 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。ただし、 第35条第1項 《放射線取扱主任者免状は、第1種放射線取扱…》 主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状及び第3種放射線取扱主任者免状とする。 及び第4項並びに第5章の規定並びに 第49条 《手数料の納付 第3条第1項本文、第4条…》 の2第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可、設計認証等登録認証機関の行うものを除く。、施設検査等登録検査機関の行うものを除く。、定期確認登録定期確認機関の行うものを除く。、運搬方法確認登録 放射線 取扱主任者に係る部分及び附則第7項中放射線審議会に係る部分は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月21日法律第162号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年5月2日法律第78号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の許可を受けている者で、新法第3条の2第1項に規定する 放射性同位元素 を使用しているものは、新法の規定の適用については、同項の届出をしたものとみなす。

11項 旧法第35条第1項の 放射線 取扱主任者免状は、新法の規定の適用については、新法第35条第1項の 第1種放射線取扱主任者免状 とみなす。

13項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1960年8月10日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、行政 事件 訴訟法第18条後段及び 第21条第2項 《2 原子力規制委員会は、放射線障害を防止…》 するために必要があると認めるときは、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し、放射線障害予防規程の変更を命ずることができる。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1966年7月1日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月7日法律第43号)

1項 この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月19日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第18条 《運搬に関する確認等 許可届出使用者、届…》 出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機に の次に1条を加える改正規定(第18条の2第3項に係る部分に限る。)、 第35条 《放射線取扱主任者免状 放射線取扱主任者…》 免状は、第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状及び第3種放射線取扱主任者免状とする。 2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試 の改正規定、第5章の改正規定( 第41条の12 《登録の取消し等 原子力規制委員会は、登…》 録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十七までの規定、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の十八(同条において準用することとされている 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の二、 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の三及び 第41条の5 《設計認証業務規程 登録認証機関は、設計…》 認証業務に関する規程以下「設計認証業務規程」という。を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 設計認証業務規程には から 第41条 《登録の要件等 原子力規制委員会は、登録…》 申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識 の八までの規定を含む。及び 第41条の20 《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》 1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「原子力規制委員会」とあるのは「国 に係る部分に限る。)、 第42条 《報告徴収 原子力規制委員会、国土交通大…》 又は都道府県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、原 の改正規定(同条第2項中指定 試験 機関に係る部分に限る。)、 第43条 《放射線検査官 原子力規制委員会に、放射…》 線検査官を置く。 2 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。 の改正規定、 第43条 《放射線検査官 原子力規制委員会に、放射…》 線検査官を置く。 2 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。 の次に2条を加える改正規定( 第43条 《放射線検査官 原子力規制委員会に、放射…》 線検査官を置く。 2 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。 の二中 放射線 検査官に係る部分及び 第43条 《放射線検査官 原子力規制委員会に、放射…》 線検査官を置く。 2 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。 の三中指定試験機関に係る部分に限る。)、 第44条第1項 《原子力規制委員会は、第26条の規定による…》 使用、販売、賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の改正規定(「科学技術庁長官」の下に「又は運輸大臣」を加える部分を除く。)、 第45条 《審査請求 この法律第35条第2項から第…》 4項までを除く。以下この条において同じ。の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関の処分又は の改正規定(指定機構確認機関、指定検査機関、指定 運搬物確認 機関及び指定 運搬方法確認 機関に係る部分を除く。)、 第45条の2 《公示 原子力規制委員会又は国土交通大臣…》 は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第12条の2第1項の設計認証又は同条第2項の特定設計認証をしたとき。 2 第12条の2第1項、第12条の8第1項、第12条の十、第18条第第45条の3 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 とし、 第45条 《審査請求 この法律第35条第2項から第…》 4項までを除く。以下この条において同じ。の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関の処分又は の次に1条を加える改正規定( 第45条 《審査請求 この法律第35条第2項から第…》 4項までを除く。以下この条において同じ。の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関若しくは登録資格講習機関の処分又は の二中 第41条の12第1項 《原子力規制委員会は、登録認証機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第41条の四、第 の規定による指定、 第41条の18 《準用 第40条から第41条の十四までの…》 規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と において準用する 第41条の2 《登録の更新 第12条の2第1項の登録は…》 、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定による許可、 第41条の18 《準用 第40条から第41条の十四までの…》 規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と において準用する 第41条の6 《業務の休廃止 登録認証機関は、原子力規…》 制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止及び 第41条の18 《準用 第40条から第41条の十四までの…》 規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と において準用する 第41条の8第2項 《2 原子力規制委員会は、設計認証員等が、…》 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたとき、又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録認証機関に対し、当該設計認証員等の解任を命ず の規定により科学技術庁長官が自ら行う試験事務に係る部分に限る。)、 第49条 《手数料の納付 第3条第1項本文、第4条…》 の2第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可、設計認証等登録認証機関の行うものを除く。、施設検査等登録検査機関の行うものを除く。、定期確認登録定期確認機関の行うものを除く。、運搬方法確認登録 の改正規定( 第12条の2第1項 《放射性同位元素装備機器次項に規定するもの…》 を除く。以下この項において同じ。を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計当該設計に合致することの確認の方法 の承認、機構確認、 施設検査 定期検査 、第18条の2第2項の確認、講習及び研修に係る部分を除く。)、 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第41条の9第1項第41条の十六、第41条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十及び第4 の次に2条を加える改正規定( 第53条の2 《 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶…》 船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。において第30条の2第1項の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。 に係る部分及び 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第41条の9第1項第41条の十六、第41条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十及び第4 の三中指定試験機関に係る部分に限る。及び 第56条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第41条の六第41条の十六、第41条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十及び第41条の34において準用する の改正規定(指定試験機関に係る部分に限る。並びに附則第3条( 第35条 《放射線取扱主任者免状 放射線取扱主任者…》 免状は、第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状及び第3種放射線取扱主任者免状とする。 2 第1種放射線取扱主任者免状は、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録試 の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月31日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 放射性同位元素 等による 放射線 障害の防止に関する法律(以下この条において「 新法 」という。)第10条第4項、 第11条第4項 《4 第2項の規定により変更の許可を受けよ…》 うとする許可廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。 及び第11条の2第4項の規定は、この法律の施行の日以後に 新法 第10条第2項、 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 及び第11条の2第2項の規定による変更の許可の申請をする 許可使用者 、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第10条第2項、 第11条第2項 《2 許可廃棄業者は、第4条の2第2項第2…》 号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 及び第11条の2第2項の規定による変更の許可の申請をした許可使用者、販売業者及び廃棄業者については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第80号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、原子力基本法1955…》 年法律第186号の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物以下「放射性汚染物 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《使用施設等の変更 第3条第1項本文の許…》 可を受けた者以下「許可使用者」という。は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 第12条 《許可証の再交付 許可使用者及び許可廃棄…》 業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第21条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による命令に違反した者 2 第25条の4第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による命令に違反した者 3 第 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「放射線」とは、…》 原子力基本法第3条第5号に規定する放射線をいう。 2 この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に装備されているこ 及び 第3条 《使用の許可 放射性同位元素であつてその…》 種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、原子力基本法1955…》 年法律第186号の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物以下「放射性汚染物 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2001年11月16日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第4条 《国外犯 第2条の罪は、刑法1907年法…》 律第45号の2の例に従う。 の規定、細菌兵器(生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条の規定、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第42条 《 第38条第1項及び第3項同条第1項に係…》 る部分に限る。の罪は刑法1907年法律第45号第3条及び第4条の2の例に、第38条第2項及び第3項同条第2項に係る部分に限る。の罪は同法第4条の2の例に、前3条の罪は同法第3条の例に従う。刑法(1907年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及び サリン等による人身被害の防止に関する法律 第8条 《 第5条の罪は、刑法1907年法律第45…》 号第4条の2の例に従う。 の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年5月15日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第2条第2項、 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金第17条 《運搬の基準 許可届出使用者及び許可廃棄…》 業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を第27条 《使用の廃止等の届出 第26条第1項に規…》 定する場合を除き、許可届出使用者表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出 及び 第30条 《所持の制限 放射性同位元素は、法令に基…》 づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合 2 から 第32条 《警察官等への届出 許可届出使用者等表示…》 付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上 までの規定公布の日

30条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第11条及び 第14条 《使用施設等の基準適合命令 原子力規制委…》 員会は、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、 放射性同位元素 及び 放射線 発生装置に係る規制の在り方について、その時点における科学的知見、この法律の施行状況等を勘案し、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 放射性同位元素 等による 放射線 障害の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の規定によりされている許可若しくは許可の申請又は密封された放射性同位元素に係る 旧法 第3条の2第1項の規定によりされている届出は、当該許可若しくは許可の申請又は届出に係る使用の対象(当該使用の対象が放射性同位元素であるときは、その種類、密封の有無及び数量を含む。)に応じ、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第3条第1項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は 新法 第3条の2第1項本文の規定によりされた届出とみなす。

2項 前項の規定により 新法 第3条第1項本文の許可とみなされる 旧法 第3条の2第1項の届出をした者は、この法律の施行の日から3月以内に、新法第3条第2項第3号、第5号及び第7号に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

3項 前項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

4条

1項 この法律の施行前に 旧法 第3条の2第1項の規定によりされた同項の表示付 放射性同位元素 装備機器に係る届出は、 新法 第3条の3第1項の規定によりされた届出とみなす。

2項 前項の場合において、 旧法 第3条の2第1項の表示付 放射性同位元素 装備機器は、 新法 第12条の5第2項の 表示付認証機器 とみなす。この場合において、当該機器についての新法第12条の6の 認証条件 は、文部科学大臣が定める。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項の規定によりされている許可又は許可の申請は、 新法 第4条第1項本文の規定によりされた届出とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項の規定によりされている許可又は許可の申請(販売又は賃貸のための詰替えをする者に係るものに限る。)は、当該許可又は許可の申請に係る 放射性同位元素 の種類、密封の有無及び数量(同条第2項第5号の貯蔵施設の貯蔵能力である数量をいう。)に応じ、 新法 第3条第1項本文の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は新法第3条の2第1項本文の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新法第3条第1項本文の許可とみなされる旧法第4条第1項の許可に係る同条第2項第4号の詰替施設の位置、構造及び設備は、新法第3条第1項本文の許可に係る同条第2項第5号の使用施設の位置、構造及び設備とみなす。

6条

1項 附則第3条又は前条の規定により 新法 第3条第1項本文の許可を受けているものとみなされる者に対してこの法律の施行の際現に 旧法 第9条第1項の規定により交付されている許可証は、新法第9条第1項の規定により交付された許可証とみなす。

7条

1項 この法律の施行前にされた 旧法 第12条の8第1項若しくは第3項の検査、旧法第12条の9第1項若しくは第3項の検査又は旧法第18条の2第2項の確認の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

8条

1項 旧法 第35条第2項の規定により交付を受けた 第1種放射線取扱主任者免状 、同条第3項の規定により交付を受けた 第2種放射線取扱主任者免状 文部科学大臣又は旧法第41条の12第1項の指定 試験 機関の行う 放射線 取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は旧法第41条の19第1項の 指定講習機関 以下この条において「 指定講習機関 」という。)の行う講習を修了した者に交付されたものに限る。又は旧法第35条第3項の規定により交付を受けた第2種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は指定講習機関の行う講習のみを修了した者に交付されたものに限る。)は、それぞれ、 新法 第35条第2項の規定により交付を受けた第1種放射線取扱主任者免状、同条第3項の規定により交付を受けた第2種放射線取扱主任者免状又は同条第4項の規定により交付を受けた第3種放射線取扱主任者免状とみなす。

9条

1項 旧法 の規定に基づき旧法第39条第1項の指定機構確認機関の行う旧法第12条の4第1項若しくは 第12条の6 《 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を…》 販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に、認証番号当該設計認証又は特定設計認証の番号をいう。、当該設計認証又は特定設計認証 の機構確認、旧法第41条の9第1項の指定検査機関の行う旧法第12条の8第1項から第3項まで若しくは 第12条の9第1項 《特定許可使用者は、使用施設等について、原…》 子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 から第3項までの検査、旧法第41条の10第1項の指定 運搬物確認 機関の行う旧法第18条の2第2項の確認又は旧法第41条の11第1項の指定 運搬方法確認 機関の行う旧法第18条の2第2項の確認に係る処分又は不作為に関する 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

10条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第41条の9第1項の指定、旧法第41条の10第1項の指定、旧法第41条の11第1項の指定、旧法第41条の12第1項の指定又は旧法第41条の19第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ、 新法 第12条の8第1項の登録、新法第18条第2項の 登録運搬物確認機関 に係る登録、同項の 登録運搬方法確認機関 に係る登録、新法第35条第2項の 登録試験機関 に係る登録又は同項の 登録資格講習機関 に係る登録を受けているものとみなす。

11条

1項 新法 第12条の2第1項の登録、新法第12条の8第1項の登録、新法第12条の10の登録、新法第18条第2項の 登録運搬方法確認機関 に係る登録、同項の 登録運搬物確認機関 に係る登録、新法第19条の2第2項の登録、新法第35条第2項の 登録試験機関 に係る登録、同項の 登録資格講習機関 に係る登録又は新法第36条の2第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第41条の5第1項の規定による 設計認証 業務規程の認可、新法第41条の16において準用する同項の規定による 検査業務 規程の認可、新法第41条の18において準用する同項の規定による 定期確認 業務規程の認可、新法第41条の20において準用する同項の規定による 運搬方法確認 業務規程の認可、新法第41条の22において準用する同項の規定による 運搬物確認 業務規程の認可、新法第41条の24において準用する同項の規定による 埋設確認 業務規程の認可、新法第41条の28において準用する同項の 試験 業務規程及び新法第41条の32において準用する同項の規定による 資格講習 業務規程の認可の申請並びに新法第41条の36第1項の規定による定期講習業務規程の届出についても、同様とする。

12条

1項 附則第3条から 第6条 《使用の許可の基準 原子力規制委員会は、…》 第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上 まで、 第8条 《許可の条件 第3条第1項本文又は第4条…》 の2第1項の許可には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 及び 第10条 《使用施設等の変更 第3条第1項本文の許…》 可を受けた者以下「許可使用者」という。は、同条第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:8号

9号 放射性同位元素 等による 放射線 障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第41条の26

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月11日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2010年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 放射性同位元素 等による 放射線 障害の防止に関する法律第28条第1項に規定する者となった者については、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次条において「 新法 」という。)第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 新法 第33条の2第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第41条の26において準用する新法第41条の5第1項の規定による 濃度確認 業務規程の認可の申請についても、同様とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《原子力規制委員会は、第4条の2第1項の許…》 可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合す両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金第6条 《使用の許可の基準 原子力規制委員会は、…》 第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上第14条第1項 《原子力規制委員会は、使用施設、貯蔵施設又…》 は廃棄施設の位置、構造又は設備が第6条第1号から第3号までの技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、許可使用者に対し、使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又第34条 《放射線取扱主任者 許可届出使用者、届出…》 販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。 この場合にお 及び第87条の規定公布の日

2号

3号 附則第16条、 第20条 《測定 許可届出使用者及び許可廃棄業者は…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定しなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、原子力第31条 《取扱いの制限 何人も、次の各号のいずれ…》 かに該当する者に放射性同位元素又は放射性汚染物の取扱いをさせてはならない。 1 18歳未満の者 2 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、第32条 《警察官等への届出 許可届出使用者等表示…》 付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上第58条 《 第41条の7第1項第41条の十六、第4…》 1条の十八、第41条の二十、第41条の二十二、第41条の二十四、第41条の二十六、第41条の三十、第41条の三十四、第41条の四十及び第41条の46において準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表 、第69条、第91条及び第96条の規定2013年4月1日

32条 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に前条による改正前の 放射性同位元素 等による 放射線 障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧放射線障害防止法 」という。)の規定により文部科学大臣がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、前条による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新放射線障害防止法 」という。)の相当規定に基づいて、原子力規制委員会がした許可、認証、登録その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 旧放射線障害防止法 の規定により文部科学大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 新放射線障害防止法 の相当規定に基づいて、原子力規制委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に 旧放射線障害防止法 の規定により文部科学大臣に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、同号に掲げる規定の施行後は、これを、 新放射線障害防止法 の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新放射線障害防止法又はこれに基づく命令の規定を適用する。

4項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する 旧放射線障害防止法 の規定により発せられた文部科学省令は、 新放射線障害防止法 の相当規定に基づいて発せられた相当の原子力規制委員会規則としての効力を有する。

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、 第66条 《主務大臣等 第62条から第64条までに…》 おける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。 及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《使用の許可の基準 原子力規制委員会は、…》 第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上 の規定並びに附則第13条から 第17条 《運搬の基準 許可届出使用者及び許可廃棄…》 業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所許可届出使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を まで及び 第25条 《放射線障害の防止に関する記帳義務 許可…》 届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放 の規定公布の日又は2017年4月1日のいずれか遅い日

2号

3号 第4条 《販売及び賃貸の業の届出 放射性同位元素…》 を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者につい の規定及び附則第23条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

12条 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 の規定による改正前の 放射性同位元素 等による 放射線 障害の防止に関する法律第3条第1項本文若しくは 第4条の2第1項 《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》 廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者又は同法第3条の2第1項本文の規定による届出をしている者についての 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 の規定による改正後の 放射性同位元素等の規制に関する法律 第25条の4第1項 《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第…》 1項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委 の規定の適用については、同項中「 特定放射性同位元素 の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)の施行の日から3月以内に」とする。

13条

1項 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第3条第1項本文又は前条第1項の許可を与えない。 1 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 の規定による改正後の 放射性同位元素 等の規制に関する法律第38条の3において読み替えて準用する同法第36条の2第1項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

14条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

18条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《使用の許可 放射性同位元素であつてその…》 種類若しくは密封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《使用の基準 許可使用者及び届出使用者以…》 下「許可届出使用者」という。は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 第23条 《健康診断 許可届出使用者及び許可廃棄業…》 者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。 2 許可届出使用者及び許可廃棄業者は 及び 第25条 《放射線障害の防止に関する記帳義務 許可…》 届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。 1 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項 2 放射線発生装置の使用に関する事項 3 放 から 第32条 《警察官等への届出 許可届出使用者等表示…》 付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条において同じ。は、その所持する放射性同位元素について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》 定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第21条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による命令に違反した者 2 第25条の4第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による命令に違反した者 3 第第61条 《第一審の裁判権の特例 第53条の2の罪…》 に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。 、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《使用の許可の基準 原子力規制委員会は、…》 第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国立健康危機管理研究機構法 2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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