国際海上物品運送法《附則》

法番号:1957年法律第172号

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附 則

1項 この法律は、1924年8月25日にブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統1のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律は、この法律の施行前に締結された運送契約には、適用しない。

附 則(1975年12月27日法律第94号) 抄

1項 この法律は、海上航行 船舶 の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月3日法律第69号)

1項 この法律は、1968年2月23日の議定書によって改正された1924年8月25日の船荷証券に関するある規則の統1のための国際条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された運送契約並びにその契約に係る運送品に関する 運送人 及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。

16条 (船舶先取特権に関する経過措置)

1項 施行日前に 船舶 製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第842条の先取特権又は 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、商…》 法1899年法律第48号第684条に規定する船舶をいう。 2 この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。 3 この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。 4 の規定による改正前の 国際海上物品運送法 第19条第1項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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