別表第1 (第20条の四関係)
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
2号 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、2年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
3号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第3条
《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》
いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。
の規定による臨床検査技師の免許を有する者であつて、1年以上水質検査の実務に従事した経験を有するものであること。
4号 前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第2 (第34条の四関係)
1号 第19条
《水道技術管理者 水道事業者は、水道の管…》
理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。 ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。 2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれ
(
第31条
《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》
条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の
及び
第34条第1項
《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》
を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
において準用する場合を含む。)の規定による 水道 技術管理者たる資格を有する者であること。
2号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第7条
《建築物環境衛生管理技術者免状 建築物環…》
境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び
の規定による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者であること。
3号 第34条の2第2項
《2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用…》
水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の
に規定する 簡易専用水道 の管理の検査の補助に1年以上従事した経験を有する者であること。
4号 前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。