水道法《本則》

法番号:1957年法律第177号

略称:

附則 >   別表など >  

1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

2条 (責務)

1項 及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。

2項 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。

2条の2

1項 国は、水道の基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、都道府県及び市町村並びに水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「 水道事業者等 」という。)に対し、必要な技術的及び財政的な援助を行うよう努めなければならない。

2項 都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における市町村の区域を超えた広域的な 水道事業者等 の間の連携等(水道事業者等の間の連携及び二以上の水道事業又は水道用水供給事業の一体的な経営をいう。以下同じ。)の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

3項 市町村は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における 水道事業者等 の間の連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

4項 水道事業者等 は、その経営する事業を適正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基盤の強化に努めなければならない。

3条 (用語の定義)

1項 この法律において「 水道 」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

2項 この法律において「 水道事業 」とは、一般の需要に応じて、 水道 により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。

3項 この法律において「 簡易 水道 事業 」とは、給水人口が5,000人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。

4項 この法律において「 水道用水供給事業 」とは、 水道 により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。

5項 この法律において「 水道事業者 」とは、 第6条第1項 《水道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けて 水道 事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、 第26条 《事業の認可 水道用水供給事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。

6項 この法律において「 専用 水道 」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

1号 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

2号 その 水道 施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

7項 この法律において「 簡易 専用水道 」とは、 水道 事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

8項 この法律において「 水道施設 」とは、 水道 のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設( 専用水道 にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。

9項 この法律において「 給水装置 」とは、需要者に水を供給するために 水道 事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

10項 この法律において「 水道の布設工事 」とは、 水道 施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。

11項 この法律において「 給水装置工事 」とは、 給水装置 の設置又は変更の工事をいう。

12項 この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。

4条 (水質基準)

1項 水道 により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

1号 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

2号 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。

3号 銅、鉄、ふつ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。

4号 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

5号 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

6号 外観は、ほとんど無色透明であること。

2項 前項各号の基準に関して必要な事項は、環境省令で定める。

5条 (施設基準)

1項 水道 は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

1号 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

2号 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

3号 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。

4号 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。

5号 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。

6号 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。

2項 水道 施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。

3項 水道 施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 水道 施設に関して必要な技術的基準は、国土交通省令(前条の規定による水質基準に適合する浄水を得るため、又は当該浄水の水質を保持するために必要な技術的基準については、国土交通省令・環境省令)で定める。

2章 水道の基盤の強化

5条の2 (基本方針)

1項 国土交通大臣は、 水道 の基盤を強化するための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 水道 の基盤の強化に関する基本的事項

2号 水道 施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項

3号 水道 事業及び水道用水供給事業(以下「 水道事業等 」という。)の健全な経営の確保に関する事項

4号 水道 事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項

5号 水道事業者等 の間の連携等の推進に関する事項

6号 その他 水道 の基盤の強化に関する重要事項

3項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5条の3 (水道基盤強化計画)

1項 都道府県は、 水道 の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道の基盤の強化に関する計画(以下この条において「 水道基盤強化計画 」という。)を定めることができる。

2項 水道 基盤強化計画においては、その区域(以下この条において「 計画区域 」という。)を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 水道 の基盤の強化に関する基本的事項

2号 水道 基盤強化計画の期間

3号 計画区域 における 水道 の現況及び基盤の強化の目標

4号 計画区域 における 水道 の基盤の強化のために都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに 水道事業者等 が講ずべき措置に関する事項

5号 都道府県及び市町村による 水道事業者等 の間の連携等の推進の対象となる区域(市町村の区域を超えた広域的なものに限る。次号及び第7号において「 連携等推進対象区域 」という。

6号 連携等推進対象区域 における 水道事業者等 の間の連携等に関する事項

7号 連携等推進対象区域 において 水道事業者等 の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備に関する事項

3項 水道 基盤強化計画は、 基本方針 に基づいて定めるものとする。

4項 都道府県は、 水道 基盤強化計画を定めようとするときは、あらかじめ 計画区域 内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得なければならない。

5項 市町村の区域を超えた広域的な 水道事業者等 の間の連携等を推進しようとする二以上の市町村は、あらかじめその区域を給水区域に含む 水道 事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得て、共同して、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、水道基盤強化計画を定めることを要請することができる。

6項 都道府県は、前項の規定による要請があつた場合において、 水道 の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道基盤強化計画を定めるものとする。

7項 都道府県は、 水道 基盤強化計画を定めようとするときは、 計画区域 に次条第1項に規定する協議会の区域の全部又は一部が含まれる場合には、あらかじめ当該協議会の意見を聴かなければならない。

8項 都道府県は、 水道 基盤強化計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣に報告するとともに、 計画区域 内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者に通知しなければならない。

9項 都道府県は、 水道 基盤強化計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。

10項 第4項から前項までの規定は、 水道 基盤強化計画の変更について準用する。

5条の4 (広域的連携等推進協議会)

1項 都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な 水道事業者等 の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる構成員をもつて構成する。

1号 前項の都道府県

2号 協議会 の区域をその区域に含む市町村

3号 協議会 の区域を給水区域に含む 水道 事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者

4号 学識経験を有する者その他の都道府県が必要と認める者

3項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

3章 水道事業 > 1節 事業の認可等

6条 (事業の認可及び経営主体)

1項 水道 事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 水道 事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。

7条 (認可の申請)

1項 水道 事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 水道 事務所の所在地

3項 水道 事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 第1項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 給水区域、給水人口及び給水量

2号 水道 施設の概要

3号 給水開始の予定年月日

4号 工事費の予定総額及びその予定財源

5号 給水人口及び給水量の算出根拠

6号 経常収支の概算

7号 料金、 給水装置 工事の費用の負担区分その他の供給条件

8号 その他国土交通省令で定める事項

5項 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 1日最大給水量及び1日平均給水量

2号 水源の種別及び取水地点

3号 水源の水量の概算及び水質試験の結果

4号 水道 施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

5号 浄水方法

6号 配水管における最大静水圧及び最小動水圧

7号 工事の着手及び完了の予定年月日

8号 その他国土交通省令で定める事項

8条 (認可基準)

1項 水道 事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

1号 当該 水道 事業の開始が一般の需要に適合すること。

2号 当該 水道 事業の計画が確実かつ合理的であること。

3号 水道 施設の工事の設計が 第5条 《施設基準 水道は、原水の質及び量、地理…》 的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取 の規定による施設基準に適合すること。

4号 給水区域が他の 水道 事業の給水区域と重複しないこと。

5号 供給条件が 第14条第2項 《2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適…》 合するものでなければならない。 1 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。 2 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められている 各号に掲げる要件に適合すること。

6号 地方公共団体以外の者の申請に係る 水道 事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。

7号 その他当該 水道 事業の開始が公益上必要であること。

2項 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

9条 (認可の期限又は条件)

1項 国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して 水道 事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。

2項 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該 水道 事業の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

10条 (事業の変更)

1項 水道 事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。

1号 その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるとき。

2号 その変更が他の 水道 事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。

2項 第7条 《認可の申請 水道事業経営の認可の申請を…》 するには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない から前条までの規定は、前項の認可について準用する。

3項 水道 事業者は、第1項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

11条 (事業の休止及び廃止)

1項 水道 事業者は、給水を開始した後においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。

2項 地方公共団体以外の 水道 事業者(給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。)が、前項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならない。

3項 第1項ただし書の場合においては、 水道 事業者は、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

12条 (技術者による布設工事の監督)

1項 水道 事業者は、水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。

2項 前項の業務を行う者は、政令で定める資格(当該 水道 事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。

13条 (給水開始前の届出及び検査)

1項 水道 事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより水質検査を行い、及び国土交通省令の定めるところにより施設検査を行わなければならない。

2項 水道 事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。

2節 業務

14条 (供給規程)

1項 水道 事業者は、料金、 給水装置 工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。

2項 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。

2号 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 水道 事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに 給水装置 工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 貯水槽 水道 水道事業の用に供する水道及び 専用水道 以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

3項 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

4項 水道 事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。

5項 水道 事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 水道 事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

7項 国土交通大臣は、前項の認可の申請が第2項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。

15条 (給水義務)

1項 水道 事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。

2項 水道 事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、 第40条第1項 《都道府県知事は、災害その他非常の場合にお…》 いて、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水 の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。

3項 水道 事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに 給水装置 の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

16条 (給水装置の構造及び材質)

1項 水道 事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の 給水装置 の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

16条の2 (給水装置工事)

1項 水道 事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の 給水装置 の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

2項 水道 事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の 給水装置 が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「 指定給水装置工事事業者 」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。

3項 前項の場合において、 水道 事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の 給水装置 が当該水道事業者又は 指定給水装置工事事業者 の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

17条 (給水装置の検査)

1項 水道 事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、 給水装置 を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。

2項 前項の規定により 給水装置 の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

18条 (検査の請求)

1項 水道 事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、 給水装置 の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。

2項 水道 事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

19条 (水道技術管理者)

1項 水道 事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。

2項 水道 技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

1号 水道 施設が 第5条 《施設基準 水道は、原水の質及び量、地理…》 的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取 の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査( 第22条の2第2項 《2 前項の基準は、水道施設の修繕を能率的…》 に行うための点検に関する基準を含むものとする。 に規定する点検を含む。

2号 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより の規定による水質検査及び施設検査

3号 給水装置 の構造及び材質が 第16条 《給水装置の構造及び材質 水道事業者は、…》 当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合さ の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査

4号 次条第1項の規定による水質検査

5号 第21条第1項 《水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配…》 水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。 の規定による健康診断

6号 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 の規定による衛生上の措置

7号 第22条の3第1項 《水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、こ…》 れを保管しなければならない。 の台帳の作成

8号 第23条第1項 《水道事業者は、その供給する水が人の健康を…》 害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 の規定による給水の緊急停止

9号 第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める 前段の規定による給水停止

3項 水道 技術管理者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。

20条 (水質検査)

1項 水道 事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

2項 水道 事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。

3項 水道 事業者は、第1項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。

20条の2 (登録)

1項 前条第3項の登録は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、水質検査を行おうとする者の申請により行う。

20条の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第20条第3項 《3 水道事業者は、第1項の規定による水質…》 検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。 ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、こ の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第20条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣及び環境大…》 臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第20条の3第1号又は第3号に該当する の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

20条の4 (登録基準)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 第20条の2 《登録 前条第3項の登録は、国土交通省令…》 ・環境省令で定めるところにより、水質検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第20条第1項 《水道事業者は、環境省令の定めるところによ…》 り、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行うものであること。

2号 別表第1に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査を実施し、その人数が五名以上であること。

3号 次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。

水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。

2項 登録は、水質検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が水質検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査を行う事業所の所在地

20条の5 (登録の更新)

1項 第20条第3項 《3 水道事業者は、第1項の規定による水質…》 検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。 ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、こ の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

20条の6 (受託義務等)

1項 第20条第3項 《3 水道事業者は、第1項の規定による水質…》 検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。 ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、こ の登録を受けた者(以下「 登録水質検査機関 」という。)は、同項の水質検査の委託の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない。

2項 登録水質検査機関 は、公正に、かつ、国土交通省令・環境省令で定める方法により水質検査を行わなければならない。

20条の7 (変更の届出)

1項 登録水質検査機関 は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

20条の8 (業務規程)

1項 登録水質検査機関 は、水質検査の業務に関する規程(以下「 水質検査業務規程 」という。)を定め、水質検査の業務の開始前に、国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 水質検査業務規程 には、水質検査の実施方法、水質検査に関する料金その他の国土交通省令・環境省令で定める事項を定めておかなければならない。

20条の9 (業務の休廃止)

1項 登録水質検査機関 は、水質検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

20条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録水質検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

2項 水道 事業者その他の利害関係人は、 登録水質検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水質検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令・環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令・環境省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

20条の11 (適合命令)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 登録水質検査機関 第20条の4第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、第20条の2…》 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第20条第1項に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行う 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水質検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

20条の12 (改善命令)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 登録水質検査機関 第20条の6第1項 《第20条第3項の登録を受けた者以下「登録…》 水質検査機関」という。は、同項の水質検査の委託の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない。 又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこと又は水質検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

20条の13 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 登録水質検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第20条の3第1号 《欠格条項 第20条の3 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第20条第3項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第20条の7 《変更の届出 登録水質検査機関は、氏名若…》 しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 から 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の九まで、 第20条の10第1項 《登録水質検査機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第20条の10第2項 《2 水道事業者その他の利害関係人は、登録…》 水質検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水質検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第20条第3項 《3 水道事業者は、第1項の規定による水質…》 検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。 ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、こ の登録を受けたとき。

20条の14 (帳簿の備付け)

1項 登録水質検査機関 は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、水質検査に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

20条の15 (報告の徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録水質検査機関 に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

20条の16 (公示)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第20条第3項 《3 水道事業者は、第1項の規定による水質…》 検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。 ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、こ の登録をしたとき。

2号 第20条の7 《変更の届出 登録水質検査機関は、氏名若…》 しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第20条の9 《業務の休廃止 登録水質検査機関は、水質…》 検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 第20条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣及び環境大…》 臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第20条の3第1号又は第3号に該当する の規定により 第20条第3項 《3 水道事業者は、第1項の規定による水質…》 検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。 ただし、当該水質検査を、国土交通省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、こ の登録を取り消し、又は水質検査の業務の停止を命じたとき。

21条 (健康診断)

1項 水道 事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。

2項 水道 事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行つた日から起算して1年間、これを保存しなければならない。

22条 (衛生上の措置)

1項 水道 事業者は、環境省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

22条の2 (水道施設の維持及び修繕)

1項 水道 事業者は、国土交通省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。

2項 前項の基準は、 水道 施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとする。

22条の3 (水道施設台帳)

1項 水道 事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2項 前項の台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

22条の4 (水道施設の計画的な更新等)

1項 水道 事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。

2項 水道 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。

23条 (給水の緊急停止)

1項 水道 事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

2項 水道 事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。

24条 (消火栓)

1項 水道 事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。

2項 市町村は、その区域内に消火栓を設置した 水道 事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。

3項 水道 事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。

24条の2 (情報提供)

1項 水道 事業者は、水道の需要者に対し、国土交通省令で定めるところにより、 第20条第1項 《水道事業者は、環境省令の定めるところによ…》 り、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

24条の3 (業務の委託)

1項 水道 事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。

2項 水道 事業者は、前項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

3項 第1項の規定により業務の委託を受ける者(以下「 水道管理業務受託者 」という。)は、 水道 の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者1人を置かなければならない。

4項 受託 水道 業務技術管理者は、第1項の規定により委託された業務の範囲内において 第19条第2項 《2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関…》 する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。 1 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査第22条の2第2項に規定する点検を含む。 2 第13 各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

5項 受託 水道 業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

6項 第1項の規定により 水道 の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。及び第2項、 第17条 《給水装置の検査 水道事業者は、日出後日…》 没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。 ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな から 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 の三まで、 第23条第1項 《水道事業者は、その供給する水が人の健康を…》 害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の九、 第36条第2項 《2 国土交通大臣は水道事業又は水道用水供…》 給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に 並びに 第39条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、水道水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業第2項及び第3項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。

7項 前項の規定により 水道 管理業務受託者を水道事業者とみなして 第25条の9 《給水装置工事主任技術者の立会い 水道事…》 業者は、第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に の規定を適用する場合における 第25条の11第1項 《水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。 1 第25条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 2 第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。 の規定の適用については、同項第5号中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。

8項 第1項の規定により 水道 の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については 第19条第2項 《2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関…》 する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。 1 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査第22条の2第2項に規定する点検を含む。 2 第13 の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第1項の規定は、適用しない。

24条の4 (水道施設運営権の設定の許可)

1項 地方公共団体である 水道 事業者は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号。以下「 民間資金法 」という。第19条第1項 《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》 より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは の規定により水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等( 民間資金法 第2条第6項 《6 この法律において「公共施設等運営事業…》 」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用 に規定する運営等をいう。)であつて、当該水道施設の利用に係る料金(以下「 利用料金 」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。以下同じ。)に係る民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権(以下「 水道施設運営権 」という。)を設定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、当該水道事業者は、 第11条第1項 《水道事業者は、給水を開始した後においては…》 、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すこ の規定にかかわらず、同項の許可(水道事業の休止に係るものに限る。)を受けることを要しない。

2項 水道 施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が、 民間資金法 第19条第1項 《公共施設等の管理者等は、第17条の規定に…》 より実施方針に同条各号に掲げる事項を定めた場合において、第8条第1項の規定により民間事業者を選定したときは、遅滞なく当該実施方針に定めた特定事業が公共施設等の建設、製造又は改修に関する事業を含むときは の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

3項 水道 施設運営権を有する者(以下「 水道施設運営権者 」という。)が水道施設運営等事業を実施する場合には、 第6条第1項 《特定事業を実施しようとする民間事業者は、…》 公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。 この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令 の規定にかかわらず、水道事業経営の認可を受けることを要しない。

24条の5 (許可の申請)

1項 前条第1項前段の許可の申請をするには、申請書に、 水道 施設運営等事業実施計画書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 申請者が 水道 施設運営権を設定しようとする 民間資金法 第2条第5項 《5 この法律において「選定事業者」とは、…》 第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。 に規定する選定事業者(以下この条及び次条第1項において単に「選定事業者」という。)の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

3号 選定事業者の 水道 事務所の所在地

3項 第1項の 水道 施設運営等事業実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 水道 施設運営等事業の対象となる水道施設の名称及び立地

2号 水道 施設運営等事業の内容

3号 水道 施設運営権の存続期間

4号 水道 施設運営等事業の開始の予定年月日

5号 水道 事業者が、選定事業者が実施することとなる水道施設運営等事業の適正を期するために講ずる措置

6号 災害その他非常の場合における 水道 事業の継続のための措置

7号 水道 施設運営等事業の継続が困難となつた場合における措置

8号 選定事業者の経常収支の概算

9号 選定事業者が自らの収入として収受しようとする 水道 施設運営等事業の対象となる水道施設の 利用料金

10号 その他国土交通省令で定める事項

24条の6 (許可基準)

1項 第24条の4第1項 《地方公共団体である水道事業者は、民間資金…》 等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律1999年法律第117号。以下「民間資金法」という。第19条第1項の規定により水道施設運営等事業水道施設の全部又は一部の運営等民間資金法第2条第6項に 前段の許可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

1号 当該 水道 施設運営等事業の計画が確実かつ合理的であること。

2号 当該 水道 施設運営等事業の対象となる水道施設の 利用料金 が、選定事業者を水道施設運営権者とみなして 第24条の8第1項 《水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実…》 施する場合における第14条第1項、第2項及び第5項、第15条第2項及び第3項、第23条第2項、第24条第3項並びに第40条第1項、第5項及び第8項の規定の適用については、第14条第1項中「料金」とある の規定により読み替えられた 第14条第2項 《2 前項の供給規程は、次に掲げる要件に適…》 合するものでなければならない。 1 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。 2 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められている第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定を適用するとしたならば同項に掲げる要件に適合すること。

3号 当該 水道 施設運営等事業の実施により水道の基盤の強化が見込まれること。

2項 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

24条の7 (水道施設運営等事業技術管理者)

1項 水道 施設運営権者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者1人を置かなければならない。

2項 水道 施設運営等事業技術管理者は、水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、 第19条第2項 《2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関…》 する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。 1 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査第22条の2第2項に規定する点検を含む。 2 第13 各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

3項 水道 施設運営等事業技術管理者は、 第24条の3第5項 《5 受託水道業務技術管理者は、政令で定め…》 る資格を有する者でなければならない。 の政令で定める資格を有する者でなければならない。

24条の8 (水道施設運営等事業に関する特例)

1項 水道 施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における 第14条第1項 《水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の…》 負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。 、第2項及び第5項、 第15条第2項 《2 水道事業者は、当該水道により給水を受…》 ける者に対し、常時水を供給しなければならない。 ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を 及び第3項、 第23条第2項 《2 水道事業者の供給する水が人の健康を害…》 するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。第24条第3項 《3 水道事業者は、公共の消防用として使用…》 された水の料金を徴収することができない。 並びに 第40条第1項 《都道府県知事は、災害その他非常の場合にお…》 いて、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水 、第5項及び第8項の規定の適用については、 第14条第1項 《水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の…》 負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。 中「料金」とあるのは「料金࿸ 第24条の4第3項 《3 水道施設運営権を有する者以下「水道施…》 設運営権者」という。が水道施設運営等事業を実施する場合には、第6条第1項の規定にかかわらず、水道事業経営の認可を受けることを要しない。 に規定する水道施設運営権者࿸次項、次条第2項及び 第23条第2項 《2 水道事業者の供給する水が人の健康を害…》 するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。 において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「 水道施設運営権者に係る 利用料金 」という。)を含む。次項第1号及び第2号、第5項、次条第3項並びに 第24条第3項 《3 水道事業者は、公共の消防用として使用…》 された水の料金を徴収することができない。 において同じ。)」と、同条第2項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、 第15条第2項 《2 水道事業者は、当該水道により給水を受…》 ける者に対し、常時水を供給しなければならない。 ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、 第23条第2項 《2 水道事業者の供給する水が人の健康を害…》 するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。 中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第3項において同じ。)の」と、 第40条第1項 《都道府県知事は、災害その他非常の場合にお…》 いて、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水 及び第5項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第8項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。

2項 水道 施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道施設運営権者を水道事業者と、水道施設運営等事業技術管理者を水道技術管理者とみなして、 第12条 《技術者による布設工事の監督 水道事業者…》 は、水道の布設工事当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。及び第2項、 第17条 《給水装置の検査 水道事業者は、日出後日…》 没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。 ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな から 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 の四まで、 第23条第1項 《水道事業者は、その供給する水が人の健康を…》 害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の九、 第36条第1項 《国土交通大臣は水道事業又は水道用水供給事…》 業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供 及び第2項、 第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める 並びに 第39条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、水道水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業第2項及び第3項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は適用せず、 第22条の4第1項 《水道事業者は、長期的な観点から、給水区域…》 における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。 中「更新」とあるのは、「更新( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第6項 《6 この法律において「公共施設等運営事業…》 」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用 に規定する運営等として行うものに限る。次項において同じ。)」とする。

3項 前項の規定により 水道 施設運営権者を水道事業者とみなして 第25条の9 《給水装置工事主任技術者の立会い 水道事…》 業者は、第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に の規定を適用する場合における 第25条の11第1項 《水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。 1 第25条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 2 第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。 の規定の適用については、同項第5号中「水道事業者」とあるのは、「水道施設運営権者」とする。

4項 水道 施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道技術管理者については 第19条第2項 《2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関…》 する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。 1 水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査第22条の2第2項に規定する点検を含む。 2 第13 の規定は適用せず、水道施設運営等事業技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第1項の規定は、適用しない。

24条の9 (水道施設運営等事業の開始の通知)

1項 地方公共団体である 水道 事業者は、水道施設運営権者から水道施設運営等事業の開始に係る 民間資金法 第21条第3項 《3 公共施設等運営権者は、公共施設等運営…》 事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を公共施設等の管理者等に届け出なければならない。 の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

24条の10 (水道施設運営権者に係る変更の届出)

1項 水道 施設運営権者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者及び国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 水道 施設運営権者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 水道 施設運営権者の水道事務所の所在地

24条の11 (水道施設運営権の移転の協議)

1項 地方公共団体である 水道 事業者は、水道施設運営等事業に係る 民間資金法 第26条第2項 《2 公共施設等運営権は、公共施設等の管理…》 者等の許可を受けなければ、移転することができない。 の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

24条の12 (水道施設運営権の取消し等の要求)

1項 国土交通大臣は、 水道 施設運営権者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合には、 民間資金法 第29条第1項第1号 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該当するとして、水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者に対して、同項の規定による処分をなすべきことを求めることができる。

24条の13 (水道施設運営権の取消し等の通知)

1項 地方公共団体である 水道 事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

1号 民間資金法 第29条第1項 《公共施設等の管理者等は、次の各号に掲げる…》 場合のいずれかに該当するときは、公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 公共施設等運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により公共施設等運営 の規定により 水道 施設運営権を取り消し、若しくはその行使の停止を命じたとき、又はその停止を解除したとき。

2号 水道 施設運営権の存続期間の満了に伴い、 民間資金法 第29条第4項 《4 公共施設等の管理者等が、公共施設等の…》 所有権を有しなくなったときは、公共施設等運営権は消滅する。 の規定により、又は水道施設運営権者が水道施設運営権を放棄したことにより、水道施設運営権が消滅したとき。

25条 (簡易水道事業に関する特例)

1項 簡易水道事業 については、当該 水道 が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、 第19条第3項 《3 水道技術管理者は、政令で定める資格当…》 該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格を有する者でなければならない。 の規定を適用しない。

2項 給水人口が2,000人以下である 簡易水道事業 を経営する 水道 事業者は、 第24条第1項 《水道事業者は、当該水道に公共の消防のため…》 の消火栓を設置しなければならない。 の規定にかかわらず、 消防組織法 1947年法律第226号第7条 《市町村の消防の管理 市町村の消防は、条…》 例に従い、市町村長がこれを管理する。 に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。

3節 指定給水装置工事事業者

25条の2 (指定の申請)

1項 第16条の2第1項 《水道事業者は、当該水道によつて水の供給を…》 受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすること の指定は、 給水装置 工事の事業を行う者の申請により行う。

2項 第16条の2第1項 《水道事業者は、当該水道によつて水の供給を…》 受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすること の指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を 水道 事業者に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該 水道 事業者の給水区域について 給水装置 工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに 第25条の4第1項 《指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、…》 第3項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。 の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名

3号 給水装置 工事を行うための機械器具の名称、性能及び

4号 その他国土交通省令で定める事項

25条の3 (指定の基準)

1項 水道 事業者は、 第16条の2第1項 《水道事業者は、当該水道によつて水の供給を…》 受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすること の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

1号 事業所ごとに、 第25条の4第1項 《指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、…》 第3項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。 の規定により 給水装置 工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

2号 国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。

3号 次のいずれにも該当しない者であること。

心身の故障により 給水装置 工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第25条の11第1項 《水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。 1 第25条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 2 第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

2項 水道 事業者は、 第16条の2第1項 《水道事業者は、当該水道によつて水の供給を…》 受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすること の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。

25条の3の2 (指定の更新)

1項 第16条の2第1項 《水道事業者は、当該水道によつて水の供給を…》 受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすること の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

25条の4 (給水装置工事主任技術者)

1項 指定給水装置工事事業者 は、事業所ごとに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、 給水装置 工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

2項 指定給水装置工事事業者 は、 給水装置 工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を 水道 事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 給水装置 工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

1号 給水装置 工事に関する技術上の管理

2号 給水装置 工事に従事する者の技術上の指導監督

3号 給水装置 工事に係る給水装置の構造及び材質が 第16条 《給水装置の構造及び材質 水道事業者は、…》 当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合さ の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認

4号 その他国土交通省令で定める職務

4項 給水装置 工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

25条の5 (給水装置工事主任技術者免状)

1項 給水装置 工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、国土交通大臣及び環境大臣が交付する。

2項 国土交通大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 給水装置 工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。

1号 次項の規定により 給水装置 工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

2号 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

3項 国土交通大臣及び環境大臣は、 給水装置 工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4項 給水装置 工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納の事務は、国土交通大臣が行う。

5項 前各項に規定するもののほか、 給水装置 工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

25条の6 (給水装置工事主任技術者試験)

1項 給水装置 工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、国土交通大臣及び環境大臣が行う。

2項 給水装置 工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項 給水装置 工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、国土交通省令・環境省令で定める。

25条の7 (変更の届出等)

1項 指定給水装置工事事業者 は、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は 給水装置 工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 水道 事業者に届け出なければならない。

25条の8 (事業の基準)

1項 指定給水装置工事事業者 は、国土交通省令で定める 給水装置 工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

25条の9 (給水装置工事主任技術者の立会い)

1項 水道 事業者は、 第17条第1項 《水道事業者は、日出後日没前に限り、その職…》 員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。 ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守 の規定による 給水装置 の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した 指定給水装置工事事業者 に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

25条の10 (報告又は資料の提出)

1項 水道 事業者は、 指定給水装置工事事業者 に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した 給水装置 工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

25条の11 (指定の取消し)

1項 水道 事業者は、 指定給水装置工事事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第16条の2第1項 《水道事業者は、当該水道によつて水の供給を…》 受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすること の指定を取り消すことができる。

1号 第25条の3第1項 《水道事業者は、第16条の2第1項の指定の…》 申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。 1 事業所ごとに、第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く 各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

2号 第25条の4第1項 《指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、…》 第3項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。 又は第2項の規定に違反したとき。

3号 第25条の7 《変更の届出等 指定給水装置工事事業者は…》 、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出な の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第25条の8 《事業の基準 指定給水装置工事事業者は、…》 国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。 に規定する 給水装置 工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

5号 第25条の9 《給水装置工事主任技術者の立会い 水道事…》 業者は、第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に の規定による 水道 事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

6号 前条の規定による 水道 事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

7号 その施行する 給水装置 工事が 水道 施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

8号 不正の手段により 第16条の2第1項 《水道事業者は、当該水道によつて水の供給を…》 受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすること の指定を受けたとき。

2項 第25条の3第2項 《2 水道事業者は、第16条の2第1項の指…》 定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

4節 指定試験機関

25条の12 (指定試験機関の指定)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、 給水装置 工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

25条の13 (指定の基準)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 申請者が、 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 国土交通大臣及び環境大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 第25条の24第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関…》 が第25条の13第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

第25条の15第2項 《2 国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験…》 機関の役員が、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条の18第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

25条の14 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 第25条の12第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたときは、 指定試験機関 の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

25条の15 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第25条の18第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

25条の16 (試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 のうち、 給水装置 工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、試験委員を選任したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

25条の17 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

25条の18 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

3項 国土交通大臣及び環境大臣は、第1項の規定により認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

25条の19 (事業計画の認可等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第25条の12第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

25条の20 (帳簿の備付け)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

25条の21 (監督命令)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

25条の22 (報告、検査等)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

25条の23 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、国土交通大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項 国土交通大臣及び環境大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

25条の24 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 第25条の13第2項第1号 《2 国土交通大臣及び環境大臣は、前条第2…》 項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 第25条の24第1項又は第2項の規定に 又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第25条の13第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受…》 けた者がなく、かつ、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第25条の15第2項 《2 国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験…》 機関の役員が、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条の18第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、 第25条の16第4項 《4 前条第2項の規定は、試験委員の解任に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第25条の18第3項 《3 国土交通大臣及び環境大臣は、第1項の…》 規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第25条の21 《監督命令 国土交通大臣及び環境大臣は、…》 試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第25条の16第1項 《指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置…》 工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の十九、 第25条 《簡易水道事業に関する特例 簡易水道事業…》 については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、第19条第3項の規定を適用しない。 2 給水人口が2,000人以下である簡易 の二十又は前条第1項の規定に違反したとき。

4号 第25条の18第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 不正な手段により 指定試験機関 の指定を受けたとき。

3項 国土交通大臣及び環境大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

25条の25 (指定等の条件)

1項 第25条の12第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。第25条の15第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土…》 交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第25条の18第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第25条の19第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第25条の12第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。 こ 又は 第25条の23第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣及び環境大臣…》 の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

25条の26 (国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。

2項 国土交通大臣及び環境大臣は、 指定試験機関 第25条の23第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣及び環境大臣…》 の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第25条の24第2項 《2 国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の13第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められると の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3項 国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

25条の27 (国土交通省令・環境省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 指定試験機関 及びその行う 試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

4章 水道用水供給事業

26条 (事業の認可)

1項 水道 用水供給事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

27条 (認可の申請)

1項 水道 用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 水道 事務所の所在地

3項 水道 用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 第1項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 給水対象及び給水量

2号 水道 施設の概要

3号 給水開始の予定年月日

4号 工事費の予定総額及びその予定財源

5号 経常収支の概算

6号 その他国土交通省令で定める事項

5項 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 1日最大給水量及び1日平均給水量

2号 水源の種別及び取水地点

3号 水源の水量の概算及び水質試験の結果

4号 水道 施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

5号 浄水方法

6号 工事の着手及び完了の予定年月日

7号 その他国土交通省令で定める事項

28条 (認可基準)

1項 水道 用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

1号 当該 水道 用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。

2号 水道 施設の工事の設計が 第5条 《施設基準 水道は、原水の質及び量、地理…》 的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取 の規定による施設基準に適合すること。

3号 地方公共団体以外の者の申請に係る 水道 用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。

4号 その他当該 水道 用水供給事業の開始が公益上必要であること。

2項 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

29条 (認可の条件)

1項 国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して 水道 用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。

2項 第9条第2項 《2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増…》 進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 の規定は、前項の条件について準用する。

30条 (事業の変更)

1項 水道 用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

1号 その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるとき。

2号 その変更が他の 水道 用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。

2項 前3条の規定は、前項の認可について準用する。

3項 水道 用水供給事業者は、第1項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

31条 (準用)

1項 第11条第1項 《水道事業者は、給水を開始した後においては…》 、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すこ 及び第3項、 第12条 《技術者による布設工事の監督 水道事業者…》 は、水道の布設工事当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に第13条 《給水開始前の届出及び検査 水道事業者は…》 、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、第15条第2項 《2 水道事業者は、当該水道により給水を受…》 ける者に対し、常時水を供給しなければならない。 ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を第19条 《水道技術管理者 水道事業者は、水道の管…》 理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。 ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。 2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれ第2項第3号を除く。)、 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな から 第23条 《給水の緊急停止 水道事業者は、その供給…》 する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 2 水道事業者の供給する水が人の健 まで、 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の二、 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の三(第7項を除く。)、 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の四、 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の五、 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の六(第1項第2号を除く。)、 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の七、 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の八(第3項を除く。)、 第24条の9 《水道施設運営等事業の開始の通知 地方公…》 共団体である水道事業者は、水道施設運営権者から水道施設運営等事業の開始に係る民間資金法第21条第3項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。 から 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の十三までの規定は、 水道 用水供給事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5章 専用水道

32条 (確認)

1項 専用水道 の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が 第5条 《施設基準 水道は、原水の質及び量、地理…》 的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取 の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。

33条 (確認の申請)

1項 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

2号 水道 事務所の所在地

3項 専用水道 の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 1日最大給水量及び1日平均給水量

2号 水源の種別及び取水地点

3号 水源の水量の概算及び水質試験の結果

4号 水道 施設の概要

5号 水道 施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

6号 浄水方法

7号 工事の着手及び完了の予定年月日

8号 その他国土交通省令で定める事項

5項 都道府県知事は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が 第5条 《施設基準 水道は、原水の質及び量、地理…》 的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取 の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。

6項 前項の通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面をもつてしなければならない。

34条 (準用)

1項 第13条 《給水開始前の届出及び検査 水道事業者は…》 、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、第19条 《水道技術管理者 水道事業者は、水道の管…》 理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。 ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。 2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれ第2項第3号及び第7号を除く。)、 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな から 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 の二まで、 第23条 《給水の緊急停止 水道事業者は、その供給…》 する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 2 水道事業者の供給する水が人の健 及び 第24条 《消火栓 水道事業者は、当該水道に公共の…》 消防のための消火栓を設置しなければならない。 2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施 の三(第7項を除く。)の規定は、 専用水道 の設置者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 1日最大給水量が千立方メートル以下である 専用水道 については、当該 水道 が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、 第19条第3項 《3 水道技術管理者は、政令で定める資格当…》 該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格を有する者でなければならない。 の規定を準用しない。

6章 簡易専用水道

34条の2

1項 簡易専用水道 の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その 水道 を管理しなければならない。

2項 簡易専用水道 の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

34条の3 (検査の義務)

1項 前条第2項の登録を受けた者は、 簡易専用水道 の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。

34条の4 (準用)

1項 第20条の2 《登録 前条第3項の登録は、国土交通省令…》 ・環境省令で定めるところにより、水質検査を行おうとする者の申請により行う。 から 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の五までの規定は 第34条の2第2項 《2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用…》 水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の の登録について、 第20条の6第2項 《2 登録水質検査機関は、公正に、かつ、国…》 土交通省令・環境省令で定める方法により水質検査を行わなければならない。 の規定は 簡易専用水道 の管理の検査について、 第20条の7 《変更の届出 登録水質検査機関は、氏名若…》 しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 から 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の十六までの規定は 第34条の2第2項 《2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用…》 水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の の登録を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7章 監督

35条 (認可の取消し)

1項 国土交通大臣は、 水道 事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添付した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後1年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後1年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後1年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後1年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。

2項 地方公共団体以外の 水道 事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、国土交通大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。

3項 国土交通大臣は、地方公共団体である 水道 事業者又は水道用水供給事業者に対して第1項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。

36条 (改善の指示等)

1項 国土交通大臣は 水道 事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は 専用水道 について、当該水道施設が 第5条 《施設基準 水道は、原水の質及び量、地理…》 的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取 の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。

2項 国土交通大臣は 水道 事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は 専用水道 について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。

3項 都道府県知事は、 簡易専用水道 の管理が 第34条の2第1項 《簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定…》 める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。

37条 (給水停止命令)

1項 国土交通大臣は 水道 事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は 専用水道 又は 簡易専用水道 の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第2項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。

38条 (供給条件の変更)

1項 国土交通大臣は、地方公共団体以外の 水道 事業者の料金、 給水装置 工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 水道 事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。

39条 (報告の徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、 水道 水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第40条第8項 《8 都道府県知事は、第1項及び第4項の事…》 務を行うために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水 において同じ。)を検査させることができる。

2項 都道府県知事は、 水道 水道事業等の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、 専用水道 の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

3項 都道府県知事は、 簡易専用水道 の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

4項 前3項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5項 第1項、第2項又は第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8章 雑則

39条の2 (災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)

1項 国、都道府県、市町村及び 水道事業者等 並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな 水道 施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

40条 (水道用水の緊急応援)

1項 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に 水道 用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

3項 第1項の場合において、都道府県知事が同項に規定する権限に属する事務を行うことができないと国土交通大臣が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は国土交通大臣が行う。

4項 第1項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費の額を基準として裁定する。

5項 第1項及び前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、需要者たる 水道 事業者又は水道用水供給事業者に係る 第48条 《管轄都道府県知事 この法律又はこの法律…》 に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第39条立入検査に関する部分に限る。及び第40条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給さ の規定による管轄都道府県知事と、供給者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る同条の規定による管轄都道府県知事とが異なるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行う。

6項 第4項の規定による裁定に不服がある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつて供給の対価の増減を請求することができる。

7項 前項の訴においては、供給の他の当事者をもつて被告とする。

8項 都道府県知事は、第1項及び第4項の事務を行うために必要があると認めるときは、 水道 事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

9項 第39条第4項 《4 前3項の規定により立入検査を行う場合…》 には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第5項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあり、及び同条第5項中「第1項、第2項又は第3項」とあるのは、「 第40条第8項 《8 都道府県知事は、第1項及び第4項の事…》 務を行うために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水 」と読み替えるものとする。

41条 (合理化の勧告)

1項 国土交通大臣は、二以上の 水道 事業者間若しくは二以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる。

42条 (地方公共団体による買収)

1項 地方公共団体は、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて 水道 事業を経営している場合において、当該水道事業者が 第36条第1項 《国土交通大臣は水道事業又は水道用水供給事…》 業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供 の規定による施設の改善の指示に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域に含む市町村から給水区域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき、その他その区域内において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正かつ合理的であると認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、当該水道事業者から当該水道の水道施設及びこれに付随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営するために必要な権利を買収することができる。

2項 地方公共団体は、前項の規定により 水道 施設等を買収しようとするときは、買収の範囲、価額及びその他の買収条件について、当該水道事業者と協議しなければならない。

3項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、国土交通大臣が裁定する。この場合において、買収価額については、時価を基準とするものとする。

4項 前項の規定による裁定があつたときは、裁定の効果については、 土地収用法 1951年法律第219号)に定める収用の効果の例による。

5項 第3項の規定による裁定のうち買収価額に不服がある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。

6項 前項の訴においては、買収の他の当事者をもつて被告とする。

7項 第3項の規定による裁定についての審査請求においては、買収価額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

43条 (水源の汚濁防止のための要請等)

1項 水道 事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。

44条 (国庫補助)

1項 国は、 水道 事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。

45条 (国の特別な助成)

1項 国は、地方公共団体が 水道 施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。

45条の2 (研究等の推進)

1項 国は、 水道 に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並びに調査の推進に努めるものとする。

45条の3 (手数料)

1項 給水装置 工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2項 給水装置 工事主任技術者試験を受けようとする者は、国( 指定試験機関 試験事務 を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

3項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

45条の4 (意見聴取等)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、環境大臣の 水道 により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

1号 第5条第4項 《4 前3項に規定するもののほか、水道施設…》 に関して必要な技術的基準は、国土交通省令前条の規定による水質基準に適合する浄水を得るため、又は当該浄水の水質を保持するために必要な技術的基準については、国土交通省令・環境省令で定める。 の規定、 第7条第1項 《水道事業経営の認可の申請をするには、申請…》 書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 若しくは第5項第8号若しくは 第8条第2項 《2 前項各号に規定する基準を適用するにつ…》 いて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 の規定(これらの規定を 第10条第2項 《2 第7条から前条までの規定は、前項の認…》 可について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第10条第1項第1号 《水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口…》 若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、給水区 若しくは第3項の規定、 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより の規定( 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 又は 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)、 第27条第1項 《水道用水供給事業経営の認可の申請をするに…》 は、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 若しくは第5項第7号若しくは 第28条第2項 《2 前項各号に規定する基準を適用するにつ…》 いて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 の規定(これらの規定を 第30条第2項 《2 前3条の規定は、前項の認可について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)、 第30条第1項第1号 《水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給…》 水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 1 その変更が国土交通省令で定める 若しくは第3項の規定、 第33条第1項 《前条の確認の申請をするには、申請書に、工…》 事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 若しくは第4項第8号の規定(これらの規定を 第50条第3項 《3 第33条の規定は、前項の規定による届…》 及び国土交通大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第34条の2 《 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で…》 定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。 2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令 の規定に規定する国土交通省令の制定又は改廃

2号 基本方針 の策定又は変更

3号 第6条第1項 《水道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の認可を受けなければならない。第10条第1項 《水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口…》 若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、給水区第26条 《事業の認可 水道用水供給事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は 第30条第1項 《水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給…》 水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 1 その変更が国土交通省令で定める の規定による認可

4号 第50条第3項 《3 第33条の規定は、前項の規定による届…》 及び国土交通大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。 において準用する 第33条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の申請を受理し…》 た場合において、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によつては適合するかしないかを判断すること の規定による通知

2項 環境大臣は、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣は、 第10条第3項 《3 水道事業者は、第1項各号のいずれかに…》 該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)若しくは 第30条第3項 《3 水道用水供給事業者は、第1項各号のい…》 ずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出又は国の設置する 専用水道 に係る 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その内容を環境大臣に通知するものとする。

4項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、この法律に基づく環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。

5項 環境大臣は、 水道 により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。

1号 第1項第1号又は第2号に掲げる行為

2号 水道 事業若しくは水道用水供給事業又は国の設置する 専用水道 に係る 第36条第1項 《国土交通大臣は水道事業又は水道用水供給事…》 業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供 の規定による指示、同条第2項の規定による勧告、 第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める の規定による命令又は 第39条第1項 《国土交通大臣は、水道水道事業等の用に供す…》 るものに限る。以下この項において同じ。の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しく 若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは立入検査

3号 国の設置する 簡易専用水道 に係る 第36条第3項 《3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が…》 第34条の2第1項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示するこ の規定による指示、 第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める の規定による命令又は 第39条第3項 《3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の…》 適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入 の規定による報告の徴収若しくは立入検査

45条の5 (国土交通大臣と環境大臣の連携)

1項 国土交通大臣及び環境大臣は、 水道 に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

46条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2項 この法律( 第32条 《確認 専用水道の布設工事をしようとする…》 者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。第33条第1項 《前条の確認の申請をするには、申請書に、工…》 事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 、第3項及び第5項、 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより 及び 第24条の3第2項 《2 水道事業者は、前項の規定により業務を…》 委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。第36条 《改善の指示等 国土交通大臣は水道事業又…》 は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める 並びに 第39条第2項 《2 都道府県知事は、水道水道事業等の用に…》 供するものを除く。以下この項において同じ。の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員を 及び第3項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、 地方自治法 1947年法律第67号)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる。

47条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

48条 (管轄都道府県知事)

1項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、 第39条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、水道水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業立入検査に関する部分に限る。及び 第40条 《水道用水の緊急応援 都道府県知事は、災…》 害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水 に定めるものを除き、 水道 事業、 専用水道 及び 簡易専用水道 について当該事業又は水道により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が二以上の都道府県の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。

48条の2 (市又は特別区に関する読替え等)

1項 又は特別区の区域においては、 第32条 《確認 専用水道の布設工事をしようとする…》 者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。第33条第1項 《前条の確認の申請をするには、申請書に、工…》 事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 、第3項及び第5項、 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより 及び 第24条の3第2項 《2 水道事業者は、前項の規定により業務を…》 委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。第36条 《改善の指示等 国土交通大臣は水道事業又…》 は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める 並びに 第39条第2項 《2 都道府県知事は、水道水道事業等の用に…》 供するものを除く。以下この項において同じ。の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員を 及び第3項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、市長又は特別区の区長を都道府県知事と、市又は特別区を都道府県とみなす。

48条の3 (審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣及び環境大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

49条 (特別区に関する読替)

1項 特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。

50条 (国の設置する専用水道に関する特例)

1項 この法律中 専用水道 に関する規定は、 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者 2 第23条第1項第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。の規第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項前段の規定に違反した者 2 第11条第1項第31条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第15条第1項の規定に第54条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により認可に付された条件に違反した者 2 第13条第1項第31条及び第34条第1項において準用する第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第7条第4項第7号の規定により事業計画書に記載した供給条件第14条第6項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第 及び 第56条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条から第53条の二まで又は第54条から第55条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を の規定を除き、国の設置する専用水道についても適用されるものとする。

2項 国の行う 専用水道 の布設工事については、あらかじめ国土交通大臣に当該工事の設計を届け出て、国土交通大臣からその設計が 第5条 《施設基準 水道は、原水の質及び量、地理…》 的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。 1 取 の規定による施設基準に適合する旨の通知を受けたときは、 第32条 《確認 専用水道の布設工事をしようとする…》 者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。 の規定にかかわらず、その工事に着手することができる。

3項 第33条 《確認の申請 前条の確認の申請をするには…》 、申請書に、工事設計書その他国土交通省令で定める書類図面を含む。を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の住所 の規定は、前項の規定による届出及び国土交通大臣がその届出を受けた場合における手続について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

4項 国の設置する 専用水道 については、 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより 及び 第24条の3第2項 《2 水道事業者は、前項の規定により業務を…》 委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。 並びに前章に定める都道府県知事( 第48条の2第1項 《市又は特別区の区域においては、第32条、…》 第33条第1項、第3項及び第5項、第34条第1項において準用する第13条第1項及び第24条の3第2項、第36条、第37条並びに第39条第2項及び第3項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」 の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。

50条の2 (国の設置する簡易専用水道に関する特例)

1項 この法律中 簡易専用水道 に関する規定は、 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項前段の規定に違反した者 2 第11条第1項第31条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第15条第1項の規定に第54条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により認可に付された条件に違反した者 2 第13条第1項第31条及び第34条第1項において準用する第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第7条第4項第7号の規定により事業計画書に記載した供給条件第14条第6項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第 及び 第56条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第52条から第53条の二まで又は第54条から第55条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を の規定を除き、国の設置する簡易専用水道についても適用されるものとする。

2項 国の設置する 簡易専用水道 については、 第36条第3項 《3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が…》 第34条の2第1項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示するこ第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める 及び 第39条第3項 《3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の…》 適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入 に定める都道府県知事( 第48条の2第1項 《市又は特別区の区域においては、第32条、…》 第33条第1項、第3項及び第5項、第34条第1項において準用する第13条第1項及び第24条の3第2項、第36条、第37条並びに第39条第2項及び第3項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」 の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、国土交通大臣が行う。

50条の3 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

51条

1項 水道 施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 みだりに 水道 施設を操作して水の供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の規定に当たる行為が、 刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

52条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第1項 《水道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けないで 水道 事業を経営した者

2号 第23条第1項 《水道事業者は、その供給する水が人の健康を…》 害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第26条 《事業の認可 水道用水供給事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けないで 水道 用水供給事業を経営した者

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第1項 《水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口…》 若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、給水区 前段の規定に違反した者

2号 第11条第1項 《水道事業者は、給水を開始した後においては…》 、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すこ 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第15条第1項 《水道事業者は、事業計画に定める給水区域内…》 の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。 の規定に違反した者

4号 第15条第2項 《2 水道事業者は、当該水道により給水を受…》 ける者に対し、常時水を供給しなければならない。 ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を 第24条の8第1項 《水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実…》 施する場合における第14条第1項、第2項及び第5項、第15条第2項及び第3項、第23条第2項、第24条第3項並びに第40条第1項、第5項及び第8項の規定の適用については、第14条第1項中「料金」とある 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)( 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者

5号 第19条第1項 《水道事業者は、水道の管理について技術上の…》 業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。 ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

6号 第24条の3第1項 《水道事業者は、政令で定めるところにより、…》 水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者

7号 第24条の3第3項 《3 第1項の規定により業務の委託を受ける…》 者以下「水道管理業務受託者」という。は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者1人を置かなければならない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

8号 第24条の7第1項 《水道施設運営権者は、水道施設運営等事業に…》 ついて技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者1人を置かなければならない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

9号 第30条第1項 《水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給…》 水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき次の各号のいずれかに該当するときを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 1 その変更が国土交通省令で定める の規定に違反した者

10号 第37条 《給水停止命令 国土交通大臣は水道事業者…》 又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認める の規定による給水停止命令に違反した者

11号 第40条第1項 《都道府県知事は、災害その他非常の場合にお…》 いて、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水 第24条の8第1項 《水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実…》 施する場合における第14条第1項、第2項及び第5項、第15条第2項及び第3項、第23条第2項、第24条第3項並びに第40条第1項、第5項及び第8項の規定の適用については、第14条第1項中「料金」とある 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第3項の規定による命令に違反した者

53条の2

1項 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の十三( 第34条の4 《準用 第20条の2から第20条の五まで…》 の規定は第34条の2第2項の登録について、第20条の6第2項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第20条の7から第20条の十六までの規定は第34条の2第2項の登録を受けた者について、それぞれ準用 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

53条の3

1項 第25条の17第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

53条の4

1項 第25条の24第2項 《2 国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の13第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められると の規定による 試験事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対…》 して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。 第10条第2項 《2 第7条から前条までの規定は、前項の認…》 可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者

2号 第13条第1項 《水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は…》 配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者

3号 第20条第1項 《水道事業者は、環境省令の定めるところによ…》 り、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

4号 第21条第1項 《水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配…》 水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

5号 第22条 《衛生上の措置 水道事業者は、環境省令の…》 定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

6号 第29条第1項 《国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対…》 して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。 第30条第2項 《2 前3条の規定は、前項の認可について準…》 用する。 において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者

7号 第32条 《確認 専用水道の布設工事をしようとする…》 者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。 の規定による確認を受けないで 専用水道 の布設工事に着手した者

8号 第34条の2第2項 《2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用…》 水道の管理について、国土交通省令簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の の規定に違反した者

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 地方公共団体以外の 水道 事業者であつて、 第7条第4項第7号 《4 第1項の事業計画書には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 給水区域、給水人口及び給水量 2 水道施設の概要 3 給水開始の予定年月日 4 工事費の予定総額及びその予定財源 5 給水人口及び給水量の算出根拠 6 経常収支の概算 の規定により事業計画書に記載した供給条件( 第14条第6項 《6 水道事業者が地方公共団体以外の者であ…》 る場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、 第38条第2項 《2 国土交通大臣は、水道事業者が前項の期…》 間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。 の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は 給水装置 工事の費用を受け取つたもの

2号 第10条第3項 《3 水道事業者は、第1項各号のいずれかに…》 該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第11条第3項 《3 第1項ただし書の場合においては、水道…》 事業者は、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)、 第24条の3第2項 《2 水道事業者は、前項の規定により業務を…》 委託したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の 及び 第34条第1項 《第13条、第19条第2項第3号及び第7号…》 を除く。、第20条から第22条の二まで、第23条及び第24条の三第7項を除く。の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において準用する場合を含む。又は 第30条第3項 《3 水道用水供給事業者は、第1項各号のい…》 ずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第39条第1項 《国土交通大臣は、水道水道事業等の用に供す…》 るものに限る。以下この項において同じ。の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しく 、第2項、第3項又は 第40条第8項 《8 都道府県知事は、第1項及び第4項の事…》 務を行うために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水 第24条の8第1項 《水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実…》 施する場合における第14条第1項、第2項及び第5項、第15条第2項及び第3項、第23条第2項、第24条第3項並びに第40条第1項、第5項及び第8項の規定の適用については、第14条第1項中「料金」とある 第31条 《準用 第11条第1項及び第3項、第12…》 条、第13条、第15条第2項、第19条第2項第3号を除く。、第20条から第23条まで、第24条の二、第24条の三第7項を除く。、第24条の四、第24条の五、第24条の六第1項第2号を除く。、第24条の において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

55条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の九( 第34条の4 《準用 第20条の2から第20条の五まで…》 の規定は第34条の2第2項の登録について、第20条の6第2項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第20条の7から第20条の十六までの規定は第34条の2第2項の登録を受けた者について、それぞれ準用 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第20条 《水質検査 水道事業者は、環境省令の定め…》 るところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しな の十四( 第34条の4 《準用 第20条の2から第20条の五まで…》 の規定は第34条の2第2項の登録について、第20条の6第2項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第20条の7から第20条の十六までの規定は第34条の2第2項の登録を受けた者について、それぞれ準用 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

3号 第20条の15第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、水質検査の適…》 正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿 第34条の4 《準用 第20条の2から第20条の五まで…》 の規定は第34条の2第2項の登録について、第20条の6第2項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第20条の7から第20条の十六までの規定は第34条の2第2項の登録を受けた者について、それぞれ準用 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

55条の3

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第25条の20 《帳簿の備付け 指定試験機関は、国土交通…》 省令・環境省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第25条の22第1項 《国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適…》 正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第25条の23第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣及び環境大臣…》 の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで、 試験事務 の全部を廃止したとき。

56条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者 2 第23条第1項第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。の規 から 第53条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項前段の規定に違反した者 2 第11条第1項第31条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第15条第1項の規定に の二まで又は 第54条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により認可に付された条件に違反した者 2 第13条第1項第31条及び第34条第1項において準用する から 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 地方公共団体以外の水道事業者であつて、第7条第4項第7号の規定により事業計画書に記載した供給条件第14条第6項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第 の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

57条

1項 正当な理由がないのに 第25条の5第3項 《3 国土交通大臣及び環境大臣は、給水装置…》 工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。 の規定による命令に違反して 給水装置 工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、110,000円以下の過料に処する。

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