1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条
1項 削除
3条 (中小企業団体等の種類)
1項 この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
1号 事業協同組合
2号 事業協同小組合
3号 削除
4号 信用協同組合
5号 協同組合連合会
6号 企業組合
7号 協業組合
8号 商工組合
9号 商工組合連合会
2項 この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
1号 都道府県中小企業団体中央会
2号 全国中小企業団体中央会
2章 中小企業等協同組合
4条
1項 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等 協同組合法 (1949年法律第181号。以下「 協同組合法 」という。)の定めるところによる。
2章の2 協業組合
5条 (中小企業者の定義)
1項 この章及び次章において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の三までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2_2号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2_3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
5条の2 (目的)
1項 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。
5条の3 (人格及び住所)
1項 協業組合は、法人とする。
2項 協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
5条の4 (名称)
1項 協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2項 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3項 協業組合の名称については、会社法(2005年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
5条の5 (組合員となる資格等)
1項 協業組合の組合員となる資格を有する者は、 中小企業者 及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
5条の6
1項 前条の 中小企業者 以外の者は、協業組合の総組合員の4分の1をこえてはならない。
5条の7 (事業)
1項 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
1号 協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
2号 前号の事業に関連する事業
3号 前2号の事業に附帯する事業
2項 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
5条の8 (競業の禁止)
1項 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
2項 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。
5条の9 (出資)
1項 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2項 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3項 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の五十以上となつてはならない。ただし、組合員の数が2人以下の場合は、この限りでない。
4項 第5条の5
《組合員となる資格等 協業組合の組合員と…》
なる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
の 中小企業者 以外の者の出資総口数は、100分の五十以上となつてはならない。
5項 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6項 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。
5条の10 (議決権及び選挙権)
1項 組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
2項 議決権及び選挙権については、 協同組合法
第11条第2項
《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》
第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人とな
から第6項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
5条の11 (加入)
1項 協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
5条の12
1項 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。
2項 死亡した組合員の相続人が2人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された1人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
5条の13
1項 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の1人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、
第5条の5
《組合員となる資格等 協業組合の組合員と…》
なる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
2項 前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、
第5条の11
《加入 協業組合に加入しようとする者は、…》
定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継し
の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。
5条の14 (持分の譲渡し等)
1項 組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。
2項 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。
3項 組合員がその持分の全部をその推定相続人の1人に譲り渡すときは、
第5条の5
《組合員となる資格等 協業組合の組合員と…》
なる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。
4項 組合員の持分の譲渡しについては、 協同組合法
第17条第2項
《2 組合員でないものが持分を譲り受けよう…》
とするときは、加入の例によらなければならない。
から第4項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。
5条の15 (発起人)
1項 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする4人以上の者が発起人となることを要する。
2項 発起人については、
第5条の6
《 前条の中小企業者以外の者は、協業組合の…》
総組合員の4分の1をこえてはならない。
の規定を準用する。
5条の16 (創立総会)
1項 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。
2項 発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3項 前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。
1号 協業の目的
2号 協業の対象事業の内容及びその経営の方針
3号 組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数
4号 組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画
4項 創立総会においては、第2項の定款を修正することができる。
5項 創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の3分の二以上の多数によつて決する。ただし、第2項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。
5条の17 (設立の認可)
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1号 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
2号 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
3号 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
5条の18 (定款)
1項 協業組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 組合員となる資格に関する規定
5号 組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定
6号 出資一口の金額及びその払込みの方法
7号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
8号 準備金の額及びその積立ての方法
9号 議決権及び選挙権に関する規定
10号 役員の定数及びその選挙に関する規定
11号 事業年度
12号 公告方法(協業組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
2項 協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存続期間又は解散の原因を定めたときはその期間又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
5条の19 (特別の議決)
1項 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
1号 定款の変更(次項第1号に掲げるものを除く。)
2号 解散
3号 第5条の8第1項
《組合員は、総会の承認を得なければ、協業組…》
合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
(同条第2項及び
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する場合を含む。)の承認
4号 組合員の加入の承諾
5号 組合員の持分の譲渡しの承認
6号 組合員の除名
7号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第38条の2第5項
《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
の規定による責任の免除
8号 理事(
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する会社法第342条第3項から第5項までの規定により選任された理事に限る。)の解任
9号 監事の解任
2項 次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。
1号 定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの
2号 合併
3号 事業の全部の譲渡し
5条の20 (剰余金の配当)
1項 協業組合は、損失をうめ、
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する 協同組合法
第58条第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2項 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
5条の21 (解任)
1項 役員は、いつでも、総会の決議によつて解任することができる。
2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、協業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
5条の22 (公正取引委員会の請求)
1項 公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第6項において準用する 協同組合法
第105条の3第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若…》
しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その
及び
第105条の4第1項
《行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しく…》
は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合
の規定による措置をとるべきことを請求することができる。
5条の23 (準用)
1項 協業組合の組合員については、 協同組合法
第19条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号
(第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)(法定脱退)及び
第20条
《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》
又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ
から
第22条
《払戻の停止 脱退した組合員が組合に対す…》
る債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は 中小企業団体の組織に関する法律
第5条の8第1項
《組合員は、総会の承認を得なければ、協業組…》
合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したものを含む。)」と、協同組合法第20条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、協同組合法第21条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
2項 協業組合の設立については、 協同組合法
第27条第6項
《6 創立総会においてその延期又は続行の決…》
議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
から第8項まで(創立総会)、
第28条
《理事への事務引継 発起人は、前条第1項…》
の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(理事への事務引継)、
第29条第1項
《理事は、前条の規定による引渡しを受けたと…》
きは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
から第3項まで(出資の第一回の払込み)、
第30条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
及び
第32条
《設立の無効の訴え 組合の設立の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839
(成立の時期等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「 中小企業団体の組織に関する法律
第5条の17第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》
並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
3項 協業組合の管理については、 協同組合法
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
の二(組合員名簿)、
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
から第8項まで(定款)、
第34条
《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》
らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
(規約)、
第34条
《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》
らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
の二(定款の備置き及び閲覧等)、
第35条第1項
《組合に、役員として理事及び監事を置く。…》
から第4項まで、第6項及び第7項、
第35条の2
《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》
は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
から
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の三まで、
第36条の5
《理事会の権限等 組合は、理事会を置かな…》
ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
から
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の八まで、
第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
、
第38条
《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》
合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事
から
第39条
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
まで(役員、理事会等)、
第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
及び
第41条
《会計帳簿等の作成等 組合は、主務省令で…》
定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は、総
(決算関係書類等の作成等)、
第43条
《顧問 組合は、理事会の決議により、学識…》
経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。 ただし、顧問は、組合を代表することができない。
から
第50条
《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》
通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は
まで、
第51条
《総会の議決事項 次の事項は、総会の議決…》
を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止 3 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 4 組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡
(第1項第5号を除く。)、
第52条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わ
(第3項を除く。)、
第53条の2
《理事及び監事の説明義務 理事及び監事は…》
、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ
から
第54条
《総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は…》
取消しの訴え 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第
まで(役員、総会等)、
第56条
《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》
いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に
から
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
まで(出資一口の金額の減少)、
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の五(余裕金運用の制限)、
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の六(会計の原則)、
第58条第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
から第3項まで(準備金及び繰越金)、
第60条
《 組合は、定款の定めるところにより、組合…》
員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
(剰余金の配当)並びに
第61条
《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》
持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第342条(第6項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、
第5条の8第1項
《組合員は、総会の承認を得なければ、協業組…》
合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
の規定を準用する。この場合において、協同組合法第34条第1号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第35条の二、
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
、
第51条第2項
《2 設立の登記の申請書には、定款及び代表…》
権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなけれ
及び第57条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項、
第45条第1項
《非出資組合は、定款を変更して、出資組合に…》
移行することができる。
、
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
及び
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第51条第1項第1号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第5条の17第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。 2 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。 3
」と、協同組合法第52条第1項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第342条第5項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
4項 協業組合の解散及び清算並びに合併については、 協同組合法
第62条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
及び第2項、
第63条
《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》
の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
から
第67条
《合併の無効の訴え 組合の合併の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第83
まで、
第68条第1項
《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》
始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
並びに
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第64条第4項中「
第53条
《 第50条の規定による登記の申請書には、…》
移行を証する書面並びに第46条第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第47条第2項において準用する協同組合法第33条第4項の規
」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第5条の19第1項
《次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権…》
を有する組合員が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更次項第1号に掲げるものを除く。 2 解散 3 第5条の8第1項同条第2項及び第5条の23第3項において準用
」と、同条第5項中「第35条第4項本文、第5項本文及び第6項」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
の規定により読み替えて準用する第35条第4項本文及び第6項」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第5条の17第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。 2 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。 3
」と、協同組合法第69条中「第36条の5から
第38条
《脱退 非出資組合の組合員は、30日前ま…》
でに予告して脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、90日をこえてはならない。 3 組合員の脱退については、協同組合法第19条法定脱退の規定を、
の四まで(第36条の7第4項を除く。)」とあるのは「第36条の5から
第38条
《脱退 非出資組合の組合員は、30日前ま…》
でに予告して脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、90日をこえてはならない。 3 組合員の脱退については、協同組合法第19条法定脱退の規定を、
の四まで(第36条の7第4項及び
第37条第2項
《2 非出資組合に加入しようとする者は、定…》
款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。
を除く。)」と、「総組合員の5分の一以上」とあるのは「議決権の総数の5分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
5項 協業組合の登記については、 協同組合法
第83条
《登記の効力 この法律の規定により登記す…》
べき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
から
第92条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項
まで(
第84条第2項第3号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込
、第3項及び第4項、
第86条第2号
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 第86条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定
、
第87条第2号
《職務執行停止の仮処分等の登記 第87条 …》
次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事
並びに
第92条第2号
《清算結了の登記 第92条 清算が結了した…》
ときは、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507
を除く。)及び
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
から
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
まで(
第98条第2項第2号
《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》
定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 1 組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出
を除く。)(登記)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 協業組合の監督については、 協同組合法
第104条
《不服の申出 組合若しくは中央会の業務若…》
しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添え
、
第105条
《検査の請求 組合員又は会員は、その総数…》
の10分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその
、
第105条の2第1項
《組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会を除く。及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁
及び第3項、
第105条の3第1項
《行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会…》
から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
及び第2項、
第105条の4第1項
《行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しく…》
は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合
、第6項及び第7項並びに
第106条
《法令等の違反に対する処分 行政庁は、第…》
105条の3第2項の規定により報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若し
(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の一以上」とあるのは「議決権の総数の10分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
3章 商工組合及び商工組合連合会 > 1節 総則
6条 (人格及び住所)
1項 商工 組合 及び商工組合連合会(以下この章において「 組合 」という。)は、法人とする。
2項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
7条 (基準及び原則)
1項 組合 は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
1号 営利を目的としないこと。
2号 組合 員又は会員(以下「 組合員 」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
3号 組合 員の議決権及び選挙権は、平等であること。
2項 組合 は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3項 組合 は、特定の政党のために利用してはならない。
8条 (名称)
1項 組合 は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
1号 商工 組合 にあつては、商工組合
2号 商工 組合 連合会にあつては、商工組合連合会
2項 組合 は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「 資格事業 」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。
3項 組合 以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。
4項 組合 の名称については、会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
9条 (設立)
1項 商工 組合 は、一又は二以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む 中小企業者 のすべてが加入することができることとなつており、かつ、これらの事業を営む者以外の者が加入することができないこととなつている商工組合(以下「 商店街組合 」という。)を設立する場合その他の場合であつて、政令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、特別の地域を地区とすることができる。
10条
1項 商工 組合 の地区は、 資格事業 の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。ただし、 商店街組合 の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
11条
1項 商工 組合 の組合員たる資格を有する者は、その地区内において 資格事業 を営む 中小企業者 及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。
1号 その地区内において 資格事業 を営む者であつて、 中小企業者 以外のもの
2号 事業協同 組合 、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会であつて、その地区内において 資格事業 を行うもの。ただし、その資格事業がこれらの団体の種類ごとに政令で定める業種に属する場合に限る。
12条
1項 商工 組合 は、組合員たる資格を有する者の2分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。
2項 中小企業者 以外の者が加入することができる商工 組合 は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を 資格事業 とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の3分の二以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の3分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。
13条 (商工組合連合会の設立)
1項 商工 組合 連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。
1号 資格事業 の種類の全部又は一部が同一である商工 組合 ( 商店街組合 を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
2号 商店街組合 が、その地区の属する1の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工 組合 連合会を設立する場合
3号 前号の規定により設立される商工 組合 連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
14条
1項 削除
15条
1項 商工 組合 連合会の地区は、 資格事業 の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。ただし、
第13条第2号
《商工組合連合会の設立 第13条 商工組合…》
連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。 1 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合商店街組合を除く。が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会
の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第3号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第1号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。
16条
1項 商工 組合 連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の3分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
2節 事業
17条 (商工組合の事業)
1項 商工 組合 は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
1号 資格事業 に関する指導及び教育
2号 資格事業 に関する情報又は資料の収集及び提供
3号 資格事業 に関する調査研究
4号 前3号の事業に附帯する事業
2項 商工 組合 (組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。)は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1号 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他 組合 員の事業に関する共同事業
2号 組合 員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
3号 組合 員の福利厚生に関する事業
4号 組合 員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
5号 前各号の事業に附帯する事業
3項 商工 組合 は、前項第3号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
4項 商工 組合 は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第2項の事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の100分の20を超えてはならない。
5項 前項ただし書の規定にかかわらず、商工 組合 は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第2項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が100分の100を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
6項 第4項ただし書の規定は、商工 組合 がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
7項 商工 組合 は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。
8項 商工 組合 の事業については、 協同組合法
第9条の2第10項
《10 事業協同組合及び事業協同小組合は、…》
定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
から第15項まで、
第9条の3
《倉荷証券の発行 保管事業を行う事業協同…》
組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 2 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない
から
第9条
《事業利用分量配当の課税の特例 組合が組…》
合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
の六まで及び
第9条
《事業利用分量配当の課税の特例 組合が組…》
合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
の七(事業協同組合の事業)の規定を準用する。
17条の2 (組合員以外の者の事業の利用の特例)
1項 商工 組合 は、その所有する施設を用いて行つている前条第2項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2項 主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第4項ただし書に規定する限度を超えて 組合 員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
18条から30条まで
1項 削除
31条 (商工組合連合会の事業)
1項 商工 組合 連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
1号 会員たる商工 組合 又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡
2号 資格事業 に関する指導及び教育
3号 資格事業 に関する情報又は資料の収集及び提供
4号 資格事業 に関する調査研究
5号 前各号の事業に附帯する事業
32条
1項 削除
33条 (準用)
1項 商工 組合 連合会の事業については、
第17条第2項
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
から第8項まで及び
第17条の2
《組合員以外の者の事業の利用の特例 商工…》
組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第2項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるとこ
の規定を準用する。この場合において、
第17条第2項第1号
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに
第17条
《商工組合の事業 商工組合は、次の事業の…》
全部又は一部を行うものとする。 1 資格事業に関する指導及び教育 2 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 3 資格事業に関する調査研究 4 前3号の事業に附帯する事業 2 商工組合組合員に出資
の二中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。
3節 組合員
34条 (出資)
1項 組合 員に出資をさせる組合(以下この章において「 出資組合 」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。
2項 出資組合 の 組合 員の責任は、
第40条
《準用 組合員については、協同組合法第1…》
2条経費の賦課、第13条使用料及び手数料及び第14条加入の自由の規定を、出資組合の組合員については、同法第16条相続による加入、第17条持分の譲渡及び第23条出資口数の減少の規定を準用する。
において準用する 協同組合法
第12条第1項
《組合企業組合を除く。は、定款の定めるとこ…》
ろにより、組合員に経費を賦課することができる。
の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
3項 出資については、 協同組合法
第10条第2項
《2 出資一口の金額は、均一でなければなら…》
ない。
から第4項まで及び第6項(出資一口の金額等)の規定を準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「 組合 員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員( 中小企業団体の組織に関する法律
第7条第1項第2号
《組合は、この法律に別段の定のある場合のほ…》
か、次の要件を備えなければならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員又は会員以下「組合員」と総称する。が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権は、平等であ
の組合員又は会員のうち同法第11条第1号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第1号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第2号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第3号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第4号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。
35条 (非出資組合の組合員の責任)
1項 出資組合 以外の 組合 (以下この章において「 非出資組合 」という。)の組合員の責任は、
第40条
《準用 組合員については、協同組合法第1…》
2条経費の賦課、第13条使用料及び手数料及び第14条加入の自由の規定を、出資組合の組合員については、同法第16条相続による加入、第17条持分の譲渡及び第23条出資口数の減少の規定を準用する。
において準用する 協同組合法
第12条第1項
《組合企業組合を除く。は、定款の定めるとこ…》
ろにより、組合員に経費を賦課することができる。
の規定による経費の負担を限度とする。
36条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、2個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
2項 議決権及び選挙権については、 協同組合法
第11条第2項
《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》
第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人とな
から第6項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
37条 (加入)
1項 出資組合 に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき 組合 の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(
第34条第1項
《組合員に出資をさせる組合以下この章におい…》
て「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。
ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。
2項 非出資組合 に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき 組合 の承諾を得た時に組合員となる。
38条 (脱退)
1項 非出資組合 の 組合 員は、30日前までに予告して脱退することができる。
2項 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、90日をこえてはならない。
3項 組合 員の脱退については、 協同組合法
第19条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号
(法定脱退)の規定を、 出資組合 の組合員の脱退については、協同組合法第18条(自由脱退)及び第20条から第22条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
39条 (持分の払戻の特例)
1項 出資組合 の 組合 員が
第34条第1項
《組合員に出資をさせる組合以下この章におい…》
て「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。
ただし書の承諾を得た場合については、 協同組合法
第20条
《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》
又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ
から
第22条
《払戻の停止 脱退した組合員が組合に対す…》
る債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
まで(持分の払戻)の規定を準用する。
40条 (準用)
1項 組合 員については、 協同組合法
第12条
《経費の賦課 組合企業組合を除く。は、定…》
款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業これに附帯する事業を含む。について、組合員に経費を賦課することができない。
(経費の賦課)、
第13条
《使用料及び手数料 組合企業組合を除く。…》
は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(使用料及び手数料)及び
第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(加入の自由)の規定を、 出資組合 の組合員については、同法第16条(相続による加入)、
第17条
《商工組合の事業 商工組合は、次の事業の…》
全部又は一部を行うものとする。 1 資格事業に関する指導及び教育 2 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 3 資格事業に関する調査研究 4 前3号の事業に附帯する事業 2 商工組合組合員に出資
(持分の譲渡)及び第23条(出資口数の減少)の規定を準用する。
4節 設立、管理、解散及び清算並びに合併
41条 (発起人)
1項 商工 組合 を設立するには、その組合員になろうとする4人以上の 中小企業者 が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
42条 (設立の認可)
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2項 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1号 商工 組合 にあつては
第12条
《 商工組合は、組合員たる資格を有する者の…》
2分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。 2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業と
の、商工組合連合会にあつては
第16条
《 商工組合連合会は、会員たる資格を有する…》
商工組合又は商工組合連合会の3分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
の要件を備えていること。
2号 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
3号 地区、 資格事業 の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
4号 第17条第2項
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
において準用する場合を含む。)の事業を行う 組合 にあつては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
3項 主務大臣は、第1項の認可の申請を受理した日から2月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
4項 前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
5項 主務大臣が第1項の認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第3項の期間に算入しない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその発起人に通知しなければならない。
43条 (定款)
1項 組合 の定款には、次の事項( 非出資組合 にあつては、第7号、第9号及び第10号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 地区
4号 事務所の所在地
5号 組合 員たる資格に関する規定
6号 組合 員の加入及び脱退に関する規定
7号 出資一口の金額及びその払込みの方法
8号 経費の分担に関する規定
9号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
10号 準備金の額及びその積立の方法
11号 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
12号 事業年度
13号 公告方法( 組合 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この章において同じ。)
2項 組合 の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。
3項 出資組合 の定款には、前2項の事項のほか、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、 組合 の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
44条 (規約)
1項 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1号 総会又は総代会に関する規定
2号 業務の執行及び会計に関する規定
3号 役員に関する規定
4号 組合 員に関する規定
5号 その他必要な事項
45条 (移行)
1項 非出資組合 は、定款を変更して、 出資組合 に移行することができる。
2項 理事は、前項の規定による 出資組合 への移行に関する定款の変更につき
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3項 総代会においては、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
において準用する 協同組合法
第55条第6項
《6 総代会については、総会に関する規定を…》
準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
の規定にかかわらず、第1項の規定による 出資組合 への移行に関する定款の変更について議決することができない。
4項 第1項の規定による 出資組合 への移行は、主たる事務所の所在地において
第49条
《総会招集の手続 総会の招集は、会日の1…》
0日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理
の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
5項 第1項の規定による 出資組合 への移行については、 協同組合法
第29条第2項
《2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一…》
口につき、その金額の4分の1を下つてはならない。
及び第3項(出資の第一回の払込みの金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。
46条
1項 出資組合 は、定款を変更して、 非出資組合 に移行することができる。
2項 前項の規定により 出資組合 が 非出資組合 に移行する場合における 所得税法 (1965年法律第33号)及び 地方税法 (1950年法律第226号)の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
3項 第1項の規定による 非出資組合 への移行については、前条第3項及び第4項並びに 協同組合法
第20条
《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》
又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ
から
第22条
《払戻の停止 脱退した組合員が組合に対す…》
る債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
まで(持分の払戻)、
第56条
《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》
いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に
から
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
まで(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。この場合において、前条第4項中「
第49条
《総会招集の手続 総会の招集は、会日の1…》
0日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理
」とあるのは、「
第50条
《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》
通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は
」と読み替えるものとする。
47条 (準用)
1項 組合 の設立については、 協同組合法
第27条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設
(創立総会)、
第28条
《理事への事務引継 発起人は、前条第1項…》
の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(理事への事務引継)、
第30条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
及び
第32条
《設立の無効の訴え 組合の設立の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839
(成立の時期等)の規定を、 出資組合 の設立については、協同組合法第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「 中小企業団体の組織に関する法律
第42条第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》
並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
2項 組合 の管理については、 協同組合法
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
の二(組合員名簿)、
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
から第8項まで(定款)、
第34条の2
《定款の備置き及び閲覧等 組合は、定款及…》
び規約共済事業を行う組合にあつては、定款、規約並びに共済規程及び火災共済規程以下この条において「定款等」という。を各事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その
から
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の三まで、
第36条の5
《理事会の権限等 組合は、理事会を置かな…》
ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
から
第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
まで、
第41条
《会計帳簿等の作成等 組合は、主務省令で…》
定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 3 組合員は、総
から
第55条
《総代会 組合員の総数が200人を超える…》
組合企業組合を除く。は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなけ
まで(役員、総会、総代会等)、
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の五(余裕金運用の制限)及び
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の六(会計の原則)の規定を、 出資組合 の管理については、協同組合法第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第59条第1項及び第2項、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第35条の二、
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
、
第51条第2項
《2 設立の登記の申請書には、定款及び代表…》
権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなけれ
及び第57条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項中「総組合員の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の100分の三以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項、
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
及び
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
中「総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の5分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第45条第1項中「総組合員の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の10分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第51条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第42条第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 商工組合にあつては第12条の、商工組合連合会にあつては第16条の要件を備えていること。 2 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法
」と、協同組合法第53条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
3項 組合 の解散及び清算並びに合併については、 協同組合法
第62条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
及び第2項、
第63条
《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》
の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
から
第67条
《合併の無効の訴え 組合の合併の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第83
まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに
第63条の4第5項
《5 吸収合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
、
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
及び
第63条の6第5項
《5 新設合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
を除く。)、
第68条第1項
《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》
始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
並びに
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
(解散及び清算並びに合併)の規定を、 出資組合 の合併については、協同組合法第63条から
第67条
《主務大臣の命令 主務大臣は、組合の業務…》
若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずること
までの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項(合併の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第1項第5号中「第106条第2項」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第69条第1項
《主務大臣は、商工組合が第12条に掲げる要…》
件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
から第3項まで」と、同条第2項、協同組合法第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第42条第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 商工組合にあつては第12条の、商工組合連合会にあつては第16条の要件を備えていること。 2 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法
」と、協同組合法第69条中「総組合員の5分の一以上」とあるのは「総組合員の5分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の5分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
5節 登記
48条 (設立の登記)
1項 組合 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、
第42条第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》
並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の設立の認可( 出資組合 にあつては、前条第1項において準用する 協同組合法
第29条第1項
《理事は、前条の規定による引渡しを受けたと…》
きは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
から第3項までの規定による出資の払込み)があつた日から2週間以内にしなければならない。
2項 前項の登記には、次に掲げる事項( 非出資組合 にあつては、第5号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 地区
4号 事務所の所在場所
5号 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
6号 存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又は原因
7号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8号 公告方法
9号 前条第2項において準用する 協同組合法
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この号において同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 前条第2項において準用する 協同組合法
第33条第5項
《5 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方…》
法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方
後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
49条 (移行の登記)
1項 非出資組合 は、 出資組合 に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、
第45条第2項
《2 理事は、前項の規定による出資組合への…》
移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
に規定する出資の第一回の払込みがあつた日から2週間以内に、前条第2項第5号に掲げる事項を登記しなければならない。
50条
1項 出資組合 は、 非出資組合 に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、
第46条第1項
《出資組合は、定款を変更して、非出資組合に…》
移行することができる。
の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可があつた日から2週間以内に、
第48条第2項第5号
《2 前項の登記には、次に掲げる事項非出資…》
組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 6
に掲げる事項の登記を抹消しなければならない。
51条 (設立の登記の申請)
1項 組合 の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2項 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに 出資組合 にあつては出資の総口数及び
第47条第1項
《組合の設立については、協同組合法第27条…》
創立総会、第28条理事への事務引継、第30条及び第32条成立の時期等の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第29条第1項から第3項まで出資の第一回の払込みの規定を準用する。 この場合において、
において準用する 協同組合法
第29条第1項
《理事は、前条の規定による引渡しを受けたと…》
きは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
から第3項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
52条 (移行の登記の申請)
1項 第49条
《移行の登記 非出資組合は、出資組合に移…》
行する場合には、主たる事務所の所在地において、第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつた日から2週間以内に、前条第2項第5号に掲げる事項を登記しなければならない。
の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び
第45条第2項
《2 理事は、前項の規定による出資組合への…》
移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
53条
1項 第50条
《 出資組合は、非出資組合に移行する場合に…》
は、主たる事務所の所在地において、第46条第1項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつた日から2週間以内に、第48条第
の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに
第46条第3項
《3 第1項の規定による非出資組合への移行…》
については、前条第3項及び第4項並びに協同組合法第20条から第22条まで持分の払戻、第56条から第57条まで出資一口の金額の減少の規定を準用する。 この場合において、前条第4項中「第49条」とあるのは
において準用する 協同組合法
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
において準用する協同組合法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 非出資組合 への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
54条 (準用)
1項 組合 の登記については、 協同組合法
第83条
《登記の効力 この法律の規定により登記す…》
べき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第85条
《変更の登記 組合又は中央会以下この章に…》
おいて「組合等」という。において前条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわら
から
第92条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項
まで(
第85条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第…》
5号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
を除く。)及び
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
から
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
まで(
第96条第2項
《2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴…》
えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号ニに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第98条
《設立の登記の申請 組合等の設立の登記は…》
、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 1 組合
及び
第99条第2項
《2 出資一口の金額の減少による変更の登記…》
の申請書には、前項の書面のほか、第56条の2第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてし
を除く。)(登記)の規定を、 出資組合 の登記については、協同組合法第85条第2項、
第96条第2項
《2 前項の議決は、組合員の議決権の3分の…》
二以上の多数をもつてしなければならない。
及び
第99条第2項
《2 前項の場合において、商工組合について…》
する登記については、協同組合法第100条解散の登記の申請の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第98条第2項設立の登記の申請の規定を準用する。
(変更の登記等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第85条第1項中「前条第2項各号又は第4項各号」とあり、協同組合法第86条第1号中「第84条第2項各号」とあり、協同組合法第99条第1項中「第84条第2項各号若しくは第4項各号」とあり、及び協同組合法第102条中「第84条第2項各号」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第48条第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項非出資…》
組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 6
各号( 非出資組合 にあつては、同項第5号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法第85条第2項中「前条第2項第5号」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第48条第2項第5号
《2 前項の登記には、次に掲げる事項非出資…》
組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 6
」と、協同組合法第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第106条第2項」とあるのは「 中小企業団体の組織に関する法律
第69条第1項
《主務大臣は、商工組合が第12条に掲げる要…》
件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
から第3項まで」と、協同組合法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6節 削除
55条から66条まで
1項 削除
7節 監督
67条 (主務大臣の命令)
1項 主務大臣は、 組合 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
68条
1項 削除
69条 (商工組合等に対する解散の命令)
1項 主務大臣は、商工 組合 が
第12条
《 商工組合は、組合員たる資格を有する者の…》
2分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。 2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業と
に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
2項 主務大臣は、商工 組合 連合会が
第16条
《 商工組合連合会は、会員たる資格を有する…》
商工組合又は商工組合連合会の3分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が1となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。
3項 主務大臣は、 組合 が
第67条
《主務大臣の命令 主務大臣は、組合の業務…》
若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずること
の規定による命令に違反したとき、組合の地区、 資格事業 の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
4項 前3項の規定による解散の命令には、 協同組合法
第106条第3項
《3 行政庁は、組合若しくは中央会の代表権…》
を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
70条
1項 削除
71条 (準用)
1項 組合 の監督については、 協同組合法
第104条
《不服の申出 組合若しくは中央会の業務若…》
しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添え
、
第105条
《検査の請求 組合員又は会員は、その総数…》
の10分の一以上の同意を得て、その組合又は中央会の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその
並びに
第105条の2第1項
《組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会を除く。及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁
及び第3項の規定を準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の一以上」とあるのは「総数の10分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の10分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
8節 都道府県中小企業調停審議会
72条から80条まで
1項 削除
81条 (都道府県中小企業調停審議会)
1項 都道府県は、 組合 協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 (1977年法律第74号)
第6条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により当該…》
都道府県知事を経由してされた申出について、その申出に係る大企業者の当該事業の開始又は拡大の計画の実施がその申出をした中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、主務大臣に対し、
前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。
82条
1項 都道府県中小企業 調停審議会 (以下「 調停審議会 」という。)は、都道府県知事の諮問に応じ 組合 協約に関する重要事項を調査審議し、及び 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
第6条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により当該…》
都道府県知事を経由してされた申出について、その申出に係る大企業者の当該事業の開始又は拡大の計画の実施がその申出をした中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、主務大臣に対し、
後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる 中小企業者 の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議する。
83条
1項 調停審議会 は、会長1人及び委員6人以内で組織する。
2項 専門の事項を調査させるため、 調停審議会 に、専門委員を置くことができる。
84条
1項 調停審議会 の会長、委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
85条
1項 調停審議会 の会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 調停審議会 の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
86条
1項 調停審議会 の会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
87条
1項 調停審議会 の会長は、会務を総理する。
87条の2
1項 調停審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
88条
1項 前数条に定めるもののほか、 調停審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
9節 雑則
89条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定は、 組合 の
第17条第2項
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
において準用する場合を含む。)の事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて 中小企業者 以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。
90条及び91条
1項 削除
92条 (報告の徴収)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 組合 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
93条 (立入検査)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 組合 の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
94条
1項 削除
4章 組織変更 > 1節 協業組合、事業協同組合又は商工組合への組織変更
95条 (協業組合への組織変更)
1項 協同組合法
第9条の2第1項第1号
《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》
業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入
の事業を行なつている事業協同 組合 若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、
第5条の7第1項第1号
《協業組合は、次の事業の全部又は一部を行な…》
うことができる。 1 協業組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。の対象事業 2
の協業の対象事業とみなす。
2項 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更、協業計画の設定その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
3項 総代会においては、 協同組合法
第55条第6項
《6 総代会については、総会に関する規定を…》
準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
の規定にかかわらず、第1項の規定による組織変更について議決することができない。
4項 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
5項 前項の認可については、
第5条の17第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。 2 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。 3
の規定を準用する。
6項 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において
第98条の2第1項
《事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業…》
組合は、第95条第4項の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第91条の登記を、協業組合については第5条の2
の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
7項 事業協同 組合 及び事業協同小組合並びに企業組合は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 協同組合法
第111条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》
第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う
の規定による行政庁に届け出なければならない。
96条 (事業協同組合への組織変更)
1項 次の各号に適合する商工 組合 は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる。
1号 第17条第2項
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
の事業を行つていること。
2号 協同組合法
第7条第1項
《次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の…》
確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が
又は第2項に掲げる小規模の事業者のみが 組合 員となつていること。
3号 組合 員の全部に出資をさせていること。
2項 前項の議決は、 組合 員の議決権の3分の二以上の多数をもつてしなければならない。
3項 第1項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
4項 総代会においては、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
において準用する 協同組合法
第55条第6項
《6 総代会については、総会に関する規定を…》
準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
の規定にかかわらず、第1項の規定による組織変更について議決することができない。
5項 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
6項 前項の認可については、 協同組合法
第27条の2第4項
《4 行政庁は、前2項に規定する組合以外の…》
組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 2 事業を行うために必要な経営的基
(設立認可の基準)及び
第111条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、第65条第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1
(所管行政庁)の規定を準用する。
7項 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において
第99条第1項
《組合等の事務所の新設若しくは移転又は第8…》
4条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
8項 商工 組合 は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
97条 (商工組合への組織変更)
1項 次の各号に適合する事業協同 組合 は、総会の議決を経て、その組織を変更し、 出資組合 たる商工組合になることができる。
1号 その地区が 資格事業 の種類の全部又は一部が同一である商工 組合 の地区と重複するものでないこと。( 商店街組合 になる事業協同組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とが重複する場合及び商店街組合以外の商工組合になる事業協同組合の地区と商店街組合の地区とが重複する場合を除く。)
2号 第12条
《 商工組合は、組合員たる資格を有する者の…》
2分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。 2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業と
の要件を備えていること。
2項 前項の規定による組織変更については、前条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「 協同組合法
第27条の2第4項
《4 行政庁は、前2項に規定する組合以外の…》
組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 2 事業を行うために必要な経営的基
」とあるのは「
第42条第2項
《2 前項の規定による改選の請求は、理事の…》
全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。 ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
」と、同条第7項中「
第99条第1項
《組合等の事務所の新設若しくは移転又は第8…》
4条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
」とあるのは「
第100条第1項
《第91条の規定による組合等の解散の登記の…》
申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
」と、同条第8項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
98条 (役員の改選)
1項 商工 組合 が
第96条第1項
《次の各号に適合する商工組合は、総会の議決…》
を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる。 1 第17条第2項の事業を行つていること。 2 協同組合法第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となつていること。 3 組
の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第1項の規定により商工組合になつたときは、
第99条第1項
《商工組合は、第96条第5項の認可があつた…》
日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、商工組合については第54条において準用する協同組合法第91条の登記を、事業協同組合については協同組合法第84条第2項に規定する登記をしなければなら
又は
第100条第1項
《事業協同組合は、第97条第2項において準…》
用する第96条第5項の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合については協同組合法第91条の登記を、商工組合については第48条第2項に規定する登記をしなければなら
の規定による登記をした日から90日以内に、役員の全部の改選をしなければならない。
98条の2 (組織変更の登記)
1項 事業協同 組合 及び事業協同小組合並びに企業組合は、
第95条第4項
《4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》
、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については 協同組合法
第91条
《解散の登記 第62条第1項第1号若しく…》
は第4号又は第82条の13第1項第1号の規定により組合等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の登記を、協業組合については
第5条の23第5項
《5 協業組合の登記については、協同組合法…》
第83条から第92条まで第84条第2項第3号、第3項及び第4項、第86条第2号、第87条第2号並びに第92条第2号を除く。及び第96条から第103条まで第98条第2項第2号を除く。登記の規定を準用する
において準用する協同組合法第84条第2項(同項第3号を除く。)に規定する登記をしなければならない。
2項 前項の場合において、事業協同 組合 及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については 協同組合法
第100条
《解散の登記の申請 第91条の規定による…》
組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
99条
1項 商工 組合 は、
第96条第5項
《5 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》
、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、商工組合については
第54条
《準用 組合の登記については、協同組合法…》
第83条、第85条から第92条まで第85条第2項を除く。及び第96条から第103条まで第96条第2項、第98条及び第99条第2項を除く。登記の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第85条第2項
において準用する 協同組合法
第91条
《解散の登記 第62条第1項第1号若しく…》
は第4号又は第82条の13第1項第1号の規定により組合等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の登記を、事業協同組合については協同組合法第84条第2項に規定する登記をしなければならない。
2項 前項の場合において、商工 組合 についてする登記については、 協同組合法
第100条
《解散の登記の申請 第91条の規定による…》
組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
100条
1項 事業協同 組合 は、
第97条第2項
《2 前項の規定による組織変更については、…》
前条第2項から第8項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「
において準用する
第96条第5項
《5 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく…》
、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合については 協同組合法
第91条
《解散の登記 第62条第1項第1号若しく…》
は第4号又は第82条の13第1項第1号の規定により組合等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の登記を、商工組合については
第48条第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項非出資…》
組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 6
に規定する登記をしなければならない。
2項 前項の場合において、事業協同 組合 についてする登記については、 協同組合法
第100条
《解散の登記の申請 第91条の規定による…》
組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)の規定を、商工組合についてする登記については、
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定を準用する。
100条の2
1項 前3条の登記については、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
並びに
第78条第1項
《株式会社が組織変更をした場合の株式会社に…》
ついての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
及び第3項(組織変更の登記)の規定を準用する。
2節 株式会社への組織変更
100条の3 (組織変更)
1項 事業協同 組合 、企業組合又は協業組合(以下この節において「 組合 」という。)は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
100条の4 (組織変更計画の承認等)
1項 組合 は、前条の 組織変更 (以下この節において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2項 前項の場合において、事業協同 組合 及び企業組合については 協同組合法
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
に規定する議決に、協業組合については
第5条の19第1項
《次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権…》
を有する組合員が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更次項第1号に掲げるものを除く。 2 解散 3 第5条の8第1項同条第2項及び第5条の23第3項において準用
に規定する議決によらなければならない。
3項 総代会においては、 協同組合法
第55条第6項
《6 総代会については、総会に関する規定を…》
準用する。 この場合において、第11条第2項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
の規定にかかわらず、 組織変更 について議決することができない。
4項 第1項の総会の招集に対する 協同組合法
第49条第1項
《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》
間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する場合を含む。)の適用については、協同組合法第49条第1項中「10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」とあるのは「2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、 組織変更 計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。
5項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 組織変更 後の株式会社(以下この節において「 組織変更後株式会社 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後株式会社の定款で定める事項
3号 組織変更 後株式会社の取締役の氏名
4号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更 後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更 後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更 後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
5号 組織変更 をする 組合 の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
6号 組織変更 をする 組合 の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
7号 組織変更 後株式会社が組織変更に際して組織変更をする 組合 の組合員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8号 前号に規定する場合には、 組織変更 をする 組合 の組合員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9号 組織変更 後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
10号 組織変更 がその効力を生ずる日(以下この節において「 効力発生日 」という。)
11号 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
6項 組織変更 後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
100条の5 (組織変更の議決の公告等)
1項 組合 が、 組織変更 の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2項 組織変更 をする 組合 の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
3項 組織変更 をする 組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1号 組織変更 をする旨
2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4項 前項の規定にかかわらず、 組織変更 をする 組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、 協同組合法
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
(
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による定款の定めに従い、協同組合法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5項 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該 組織変更 について承認をしたものとみなす。
6項 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べたときは、 組織変更 をする 組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
100条の6 (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
1項 組織変更 を行う 組合 の組合員で、
第100条の4第1項
《組合は、前条の組織変更以下この節において…》
「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から20日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、 効力発生日 に当該組合を脱退することができる。
2項 前項の規定による 組合 員の脱退については、 協同組合法
第20条
《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》
又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ
から
第22条
《払戻の停止 脱退した組合員が組合に対す…》
る債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
3項 前項の場合には、 効力発生日 を 協同組合法
第20条第2項
《2 前項の持分は、脱退した事業年度の終に…》
おける組合財産によつて定める。
に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。
100条の7 (組合員への株式等の割当て)
1項 組織変更 を行う 組合 の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2項 前項の株式又は金銭の割当ては、 組合 員の出資口数に応じてしなければならない。
3項 前2項の株式の割当てについては、会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
100条の8 (資本準備金として計上すべき額等)
1項 組織変更 に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
100条の9 (質権の効力)
1項 組合 の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が 組織変更 により受けるべき株式又は金銭について存在する。
2項 組合 は、 組織変更 の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
100条の10 (組織変更の効力の発生等)
1項 組織変更 をする 組合 は、 効力発生日 に、株式会社となる。
2項 組織変更 をする 組合 の組合員は、 効力発生日 に、
第100条の4第5項第6号
《5 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この節において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定め
に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
3項 前2項の規定は、
第100条の5
《組織変更の議決の公告等 組合が、組織変…》
更の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。 2 組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
の規定による手続が終了していない場合又は 組織変更 を中止した場合には、適用しない。
100条の11 (組織変更の届出)
1項 組合 は、 組織変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については 協同組合法
第111条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》
第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う
の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。
100条の12 (組織変更事項を記載した書面の備置き等)
1項 組織変更 後株式会社は、
第100条の5
《組織変更の議決の公告等 組合が、組織変…》
更の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。 2 組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
に規定する手続の経過、 効力発生日 その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなければならない。
2項 組織変更 後株式会社の株主及び債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組織変更 後株式会社の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
100条の13 (組織変更の無効の訴え)
1項 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 組合 の 組織変更 の無効の訴えについて準用する。
100条の14 (組織変更の登記)
1項 組合 が 組織変更 をしたときは、 効力発生日 から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については 協同組合法
第91条
《解散の登記 第62条第1項第1号若しく…》
は第4号又は第82条の13第1項第1号の規定により組合等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(
第5条の23第5項
《5 協業組合の登記については、協同組合法…》
第83条から第92条まで第84条第2項第3号、第3項及び第4項、第86条第2号、第87条第2号並びに第92条第2号を除く。及び第96条から第103条まで第98条第2項第2号を除く。登記の規定を準用する
において準用する場合を含む。)の登記を、組織変更後株式会社については会社法第911条の登記をしなければならない。
2項 前項の規定により 組織変更 をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(申請書の添付書面)に定める書面及び同法第46条(添付書面の通則)に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 組織変更 計画書
2号 定款
3号 組合 の総会の議事録
4号 組織変更 後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
5号 組織変更 後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法
第54条第2項
《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》
更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主
各号に掲げる書面
6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
7号 第100条の5第1項
《組合が、組織変更の議決を行つたときは、当…》
該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
の規定による公告をしたことを証する書面
8号 第100条の5第3項
《3 組織変更をする組合は、次に掲げる事項…》
を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議を述べることが
の規定による公告及び催告(同条第4項の規定により公告を官報のほか 協同組合法
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
(
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による定款の定めに従い協同組合法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
3項 第1項の登記については、 商業登記法
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
( 組織変更 の登記)の規定を準用する。
5章 中小企業団体中央会
101条
5章の2 主務大臣等
101条の2 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、次の各号に定めるところによる。
1号 協業 組合 に係る事項については、協業組合の行う事業を所管する大臣とする。
2号 商工 組合 又は商工組合連合会に係る事項については、それぞれ商工組合又は商工組合連合会の 資格事業 を所管する大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、商工 組合 又は商工組合連合会の 資格事業 を所管する大臣が共同で発する命令とする。
101条の3 (都道府県が処理する事務)
1項 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
101条の4 (権限の委任)
1項 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
6章 罰則
102条
1項 協業 組合 、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条がある場合は、同法による。
103条
1項 事業協同 組合 、企業組合又は協業組合の役員は、
第100条の4第1項
《組合は、前条の組織変更以下この節において…》
「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
104条
1項 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第100条の4第1項
《組合は、前条の組織変更以下この節において…》
「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
の総会における発言又は議決権の行使
2号 第100条の13
《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》
第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に
に規定する訴えの提起
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
105条
1項 前条第1項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
106条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 協同組合法
第105条第2項
《2 前項の請求があつたときは、行政庁は、…》
その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
若しくは
第105条の4第1項
《行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しく…》
は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する協同組合法第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
1_2号 第8条第3項
《3 組合以外の者は、その名称中に、商工組…》
合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者
2号 第17条第8項
《8 商工組合の事業については、協同組合法…》
第9条の2第10項から第15項まで、第9条の3から第9条の六まで及び第9条の七事業協同組合の事業の規定を準用する。
(
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
において準用する場合を含む。)において準用する 協同組合法
第9条の3第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
において準用する 倉庫業法
第27条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
3号 第71条
《準用 組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の一以上」とあるのは「総数の10
において準用する 協同組合法
第105条第2項
《2 前項の請求があつたときは、行政庁は、…》
その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4号 第92条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5号 第93条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
107条
1項 第67条
《主務大臣の命令 主務大臣は、組合の業務…》
若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずること
の規定による命令に違反した商工 組合 又は商工組合連合会の理事は、310,000円以下の罰金に処する。
108条
1項 第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 協同組合法
第106条第1項
《行政庁は、第105条の3第2項の規定によ…》
り報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若し
の規定による命令に違反した協業 組合 の理事は、310,000円以下の罰金に処する。
108条の2
1項 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。
109条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第106条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条第2項若しくは第105条の4第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第5条の23第6項におい
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その人又は法人に対しても、各本条の刑を科する。
110条
1項 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした事業協同 組合 、企業組合若しくは協業組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第346条第2項の1時その職務を行うべき者又は同法第917条のその職務を代行する者を含む。)は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2号 正当な理由がないのに、
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだとき。
3号 第100条の4
《組織変更計画の承認等 組合は、前条の組…》
織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合において、事業協同組合及び企業組合については協同組合法
の規定に違反して、 組織変更 の手続をしたとき。
4号 第100条の5第1項
《組合が、組織変更の議決を行つたときは、当…》
該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
又は同条第3項の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
5号 第100条の11
《組織変更の届出 組合は、組織変更をした…》
ときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
6号 第100条の12第1項
《組織変更後株式会社は、第100条の5に規…》
定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算
の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かないとき。
7号 第100条の12第2項
《2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は…》
、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない
の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項であつて主務省令で定める方法により表示されたものの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
8号 第100条の14第1項
《組合が組織変更をしたときは、効力発生日か…》
ら2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については協同組合法第91条第5条の23第5項において準用する場合を含む。の登記を、組織変更後株式会社については会社法第911
の規定による登記をすることを怠つたとき。
111条
1項 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業 組合 、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定による登記(
第100条の14第1項
《組合が組織変更をしたときは、効力発生日か…》
ら2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については協同組合法第91条第5条の23第5項において準用する場合を含む。の登記を、組織変更後株式会社については会社法第911
の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
2号 第95条第7項
《7 事業協同組合及び事業協同小組合並びに…》
企業組合は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に届け出なければならない。
又は
第96条第8項
《8 商工組合は、第1項の規定による組織変…》
更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(
第97条第2項
《2 前項の規定による組織変更については、…》
前条第2項から第8項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
112条
1項 次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業 組合 、商工組合又は商工組合連合会の理事は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定に基づいて協業 組合 、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
2号 第5条の20
《剰余金の配当 協業組合は、損失をうめ、…》
第5条の23第3項において準用する協同組合法第58条第1項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなけれ
の規定に違反したとき
3号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する
第5条の8第1項
《組合員は、総会の承認を得なければ、協業組…》
合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
の規定に違反したとき
4号 第17条第4項
《4 商工組合は、組合員の利用に支障がない…》
場合に限り、組合員以外の者に第2項の事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の10
(
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
113条
1項 次に掲げる場合には、協業 組合 、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第5条の23第1項
《協業組合の組合員については、協同組合法第…》
19条第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。法定脱退及び第20条から第22条まで持分の払戻しの規定を準用する。 この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費の支払そ
若しくは
第38条第3項
《3 組合員の脱退については、協同組合法第…》
19条法定脱退の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第18条自由脱退及び第20条から第22条まで持分の払戻の規定を準用する。
において準用する 協同組合法
第19条第2項
《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》
の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合
の規定、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
において準用する協同組合法第42条第5項若しくは第6項の規定又は
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する協同組合法第45条第5項若しくは第6項の規定に違反したとき。
2号 第5条の23第2項
《2 協業組合の設立については、協同組合法…》
第27条第6項から第8項まで創立総会、第28条理事への事務引継、第29条第1項から第3項まで出資の第一回の払込み、第30条及び第32条成立の時期等の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第28
若しくは
第47条第1項
《組合の設立については、協同組合法第27条…》
創立総会、第28条理事への事務引継、第30条及び第32条成立の時期等の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第29条第1項から第3項まで出資の第一回の払込みの規定を準用する。 この場合において、
において準用する 協同組合法
第27条第7項
《7 創立総会の議事については、主務省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定、
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する協同組合法第36条の7第1項(
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)若しくは第53条の4第1項の規定又は
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
若しくは
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
3号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
の二、
第34条
《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》
らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
の二若しくは
第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
(同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定、
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
、
第46条第3項
《3 第1項の規定による非出資組合への移行…》
については、前条第3項及び第4項並びに協同組合法第20条から第22条まで持分の払戻、第56条から第57条まで出資一口の金額の減少の規定を準用する。 この場合において、前条第4項中「第49条」とあるのは
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する協同組合法第56条の規定又は
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
若しくは
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第63条の4第1項若しくは第2項、第63条の5第1項、第2項若しくは第8項から第10項まで、第63条の6第1項若しくは第2項若しくは第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
4号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
5号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
6号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第35条第7項
《7 理事又は監事のうち、その定数の3分の…》
1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
の規定に違反したとき。
7号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第35条の2
《役員の変更の届出 組合は、役員の氏名又…》
は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
の規定又は
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
若しくは
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第62条第2項の規定に違反したとき。
8号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
9号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
若しくは
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
10号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
において準用する会社法第389条第4項の規定又は
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する協同組合法第36条の7第5項(
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
11号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
(
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する協同組合法第37条第2項(
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
12号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第38条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》
て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい
(
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)又は第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。
13号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第38条第3項
《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》
引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)又は第38条の5第4項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
14号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第46条
《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
の規定に違反したとき。
15号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
、
第46条第3項
《3 第1項の規定による非出資組合への移行…》
については、前条第3項及び第4項並びに協同組合法第20条から第22条まで持分の払戻、第56条から第57条まで出資一口の金額の減少の規定を準用する。 この場合において、前条第4項中「第49条」とあるのは
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第56条第1項
《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》
の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定若しくは
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する協同組合法第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
若しくは
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項若しくは第63条の6第5項において準用する協同組合法第56条の2第5項の規定に違反して、 組合 の合併をしたとき。
16号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
(
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項又は第63条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定又は
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
若しくは
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
17号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第57条の5
《余裕金運用の制限 共済事業を行う組合及…》
び共済事業を行う組合以外の組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつて組合員協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政令で定める基
の規定に違反したとき。
18号 第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第58条第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
から第3項までの規定又は
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
において準用する協同組合法第59条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。
19号 出資組合 が、
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
又は
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第61条
《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》
持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
の規定に違反して、 組合 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
20号 第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
21号 清算の結了を遅延させる目的で、
第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
22号 第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
23号 第5条の23第4項
《4 協業組合の解散及び清算並びに合併につ…》
いては、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条解散及び清算並びに合併の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及
又は
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
において準用する 協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第502条の規定に違反して、 組合 の財産を分配したとき。
24号 第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
又は
第71条
《準用 組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の一以上」とあるのは「総数の10
において準用する 協同組合法
第105条の2第1項
《組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会を除く。及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁
の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
25号 第5条の23第6項
《6 協業組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条雑則の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する 協同組合法
第105条の3第1項
《行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会…》
から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
26号 第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
において準用する 協同組合法
第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定に違反したとき。
2項 会社法第976条に規定する者が、
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第381条第3項又は
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
若しくは
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
114条
1項 第5条の4第3項
《3 協業組合の名称については、会社法20…》
05年法律第86号第8条会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定を準用する。
又は
第8条第4項
《4 組合の名称については、会社法第8条会…》
社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定を準用する。
において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
115条
1項 第5条の4第2項
《2 協業組合でない者は、その名称中に協業…》
組合という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。