附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2条 (中小企業安定法の廃止)
1項 中小企業安定法(1952年法律第294号。以下「 旧安定法 」という。)は、廃止する。
3条 (商工組合等への移行)
1項 旧安定法 による調整 組合 又は調整組合連合会であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日においてそれぞれ新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなす。
5条
1項 附則第3条の規定により 新法 による商工 組合 又は商工組合連合会になつたものとみなされた調整組合又は調整組合連合会は、新法の施行の日から3月以内に必要な定款の変更につき
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する 協同組合法
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請をしなければならない。
2項 主務大臣は、前項の調整 組合 又は調整組合連合会が同項の期間内に同項の申請をしなかつたときは、その調整組合又は調整組合連合会に対し、解散を命じなければならない。
3項 第1項の調整 組合 又は調整組合連合会は、前項の規定による解散の命令によつて解散する。
4項 前項の場合については、 協同組合法
第88条
《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》
、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
(解散の登記)及び第97条第3項(解散の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、同項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
5項 第1項の調整 組合 又は調整組合連合会については、
第8条第1項
《事業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》
、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
の規定は、第1項の定款の変更につき
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
において準用する 協同組合法
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可があるまでは、適用しない。
6条
1項 新法 の施行前に前条第1項の調整 組合 又は調整組合連合会について 旧安定法 により調整組合登記簿又は調整組合連合会登記簿に登記された事項は、新法の施行の日においてそれぞれ新法により商工組合登記簿又は商工組合連合会登記簿に登記されたものとみなす。
8条 (処分等の効力)
1項 新法 の施行前に 旧安定法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
12条 (協同組合法の改正)
1項 協同組合法 による中小企業等協同 組合 中央会であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において改正後の協同組合法による中小企業団体中央会になつたものとみなす。
2項 前項の場合については、附則第4条から
第6条
《人格及び住所 商工組合及び商工組合連合…》
会以下この章において「組合」という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
までの規定を準用する。
14条 (協業組合等の解散の特例等)
1項 1981年10月1日において、最後の登記をした後10年を経過している協業 組合 、商工組合又は商工組合連合会は、その日に解散したものとみなす。
2項 前項の規定により解散したものとみなされた協業 組合 、商工組合又は商工組合連合会は、同項に定める日から3年以内に、総会において、協業組合にあつては議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が、商工組合にあつては総組合員の半数以上が、商工組合連合会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の3分の二以上の多数による議決を行うことにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下「 協業組合等 」という。)を継続することができる。
3項 前項の規定による決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 第2項の規定により 協業組合等 を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に継続の登記をしなければならない。
5項 前項の規定による 協業組合等 の継続の登記の申請書には、第2項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。
6項 第1項の規定による 協業組合等 の解散の登記については、 商業登記法
第91条
《同時申請 会社法第768条第1項第4号…》
又は第773条第1項第9号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は
の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。
7項 第2項の規定による商工 組合 又は商工組合連合会の継続については、
第47条第2項
《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》
定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する
において準用する 協同組合法
第55条第7項
《7 総代会においては、前項の規定にかかわ…》
らず、総代の選挙補欠の総代の選挙を除く。をし、又は第53条第2号若しくは第4号の事項次条において「合併等」という。について議決することができない。
(総代会)の規定を準用する。
8項 第3項の認可については、
第5条の17第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。 2 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。 3
及び
第42条第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各…》
号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 1 商工組合にあつては第12条の、商工組合連合会にあつては第16条の要件を備えていること。 2 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法
の規定を準用する。
附 則(1962年5月12日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する商工 組合 であつて、一又は二以上の都道府県の区域以外の地域を地区としているものは、その地域を地区とすることについて改正後の
第9条
《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》
県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる
ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1963年7月20日法律第155号) 抄
1項 この法律は、 中小企業基本法 (1963年法律第154号)の施行の日から施行する。
附 則(1964年7月4日法律第147号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1967年7月29日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年10月15日法律第115号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月2日法律第23号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、中小企業者その他の者…》
が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の
、
第6条
《人格及び住所 商工組合及び商工組合連合…》
会以下この章において「組合」という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中商法中改正法律施行法第5条の改正規定、
第16条
《 商工組合連合会は、会員たる資格を有する…》
商工組合又は商工組合連合会の3分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
中外資に関する法律第8条第2項第4号ハの改正規定、第30条、
第31条
《商工組合連合会の事業 商工組合連合会は…》
、次の事業の全部又は一部を行うものとする。 1 会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡 2 資格事業に関する指導及び教育 3 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 4 資
及び
第36条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1977年6月25日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年5月1日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月9日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月9日法律第75号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1981年6月12日法律第83号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1982年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第24条の規定1983年4月1日
附 則(1984年5月16日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1995年12月20日法律第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
6条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際商工 組合 及び商工組合連合会が現に行っている 中小企業団体の組織に関する法律
第17条第2項
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(同法第33条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の適用については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び
第4条第1項
《事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組…》
合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「協同組合法」という。の定めるところによる。
の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、
第6条
《人格及び住所 商工組合及び商工組合連合…》
会以下この章において「組合」という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第7条第1項
《組合は、この法律に別段の定のある場合のほ…》
か、次の要件を備えなければならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員又は会員以下「組合員」と総称する。が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権は、平等であ
及び
第8条第1項
《組合は、その名称中に、次の文字を用いなけ…》
ればならない。 1 商工組合にあつては、商工組合 2 商工組合連合会にあつては、商工組合連合会
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年11月27日法律第106号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、中小企業者その他の者…》
が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《準用 組合員については、協同組合法第1…》
2条経費の賦課、第13条使用料及び手数料及び第14条加入の自由の規定を、出資組合の組合員については、同法第16条相続による加入、第17条持分の譲渡及び第23条出資口数の減少の規定を準用する。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部…》
又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
、
第12条
《 商工組合は、組合員たる資格を有する者の…》
2分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。 2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業と
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条 《 削除…》 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
8条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部…》
又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
の規定の施行の際現に存する商工 組合 に対する解散の命令については、
第10条
《 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部…》
又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
の規定の施行後1年間は、同条の規定による改正後の 中小企業団体の組織に関する法律 (次項において「 新法 」という。)
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
及び
第69条第1項
《主務大臣は、商工組合が第12条に掲げる要…》
件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
(同法第12条第1項に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 新法 第5条に規定する 中小企業者 であって
第10条
《 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部…》
又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 (以下この項において「 旧法 」という。)
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
に規定する中小企業者でないものが利用する 旧法
第17条第2項
《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》
に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組
(旧法第33条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為で
第10条
《 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部…》
又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、新法第5条及び第89条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 削除…》
及び
第3条
《中小企業団体等の種類 この法律による中…》
小企業団体は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 2 事業協同小組合 3 削除 4 信用協同組合 5 協同組合連合会 6 企業組合 7 協業組合 8 商工組合 9 商工組合連合会 2 この法律に
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第222号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第7条
《基準及び原則 組合は、この法律に別段の…》
定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員又は会員以下「組合員」と総称する。が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選
、
第9条
《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》
県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる
及び
第10条
《 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部…》
又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
の規定公布の日
2号 第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
の規定並びに附則第8条、
第12条
《 商工組合は、組合員たる資格を有する者の…》
2分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。 2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業と
、
第13条
《商工組合連合会の設立 商工組合連合会は…》
、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。 1 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合商店街組合を除く。が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立す
及び
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
の規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第905条の改正規定並びに附則第37条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日において中小企業安定審議会の委員である者の任期は、
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 (次条において「 旧法 」という。)第76条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
8条
1項 旧法 第66条第1号に掲げる旧法第17条の3第1項の規定による事業者台帳の作成若しくは管理に係る事務に従事する商工 組合 の役員若しくは職員であった者又は旧法第66条第2号に掲げる旧法第64条の規定により旧法第56条若しくは第57条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員であってその事務に従事するものであった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、
第5条
《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》
て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、
の規定の施行後も、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号及び第2号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年11月22日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (公告等の廃止に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に、
第1条
《目的 この法律は、中小企業者その他の者…》
が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の
の規定による改正前の商法(以下この条において「 旧商法 」という。)第104条第1項、第136条第1項、第140条、第141条、第247条第1項、第252条、第280条ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を 旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、
第6条
《人格及び住所 商工組合及び商工組合連合…》
会以下この章において「組合」という。は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による改正前の農業 協同組合法 第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、
第7条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律との関係 次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業
の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、
第13条
《商工組合連合会の設立 商工組合連合会は…》
、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。 1 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合商店街組合を除く。が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立す
の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律 (次項において「 旧投信法 」という。)
第94条第2項
《2 会社法第830条、第831条、第83…》
4条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。の規定は、投資主総会の決議の
の訴えの提起があった場合、
第15条
《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》
委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者
の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、第18条の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、第19条の規定による改正前の 保険業法
第84条第1項
《株式会社が組織変更をしたときは、組織変更…》
の日から2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、組織変更をする株式会社については解散の登記を、組織変更後相互会社については設立の登記をしなければならない。
の訴えの提起があった場合又は
第23条
《定款の記載又は記録事項 相互会社の定款…》
には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の
の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、
第38条第2項
《2 前項の予告期間は、定款で延長すること…》
ができる。 ただし、その期間は、90日をこえてはならない。
若しくは第3項、第79条第1項、
第95条第1項
《協同組合法第9条の2第1項第1号の事業を…》
行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。 この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小
若しくは第125条第1項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月15日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
36条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する協業 組合 については、
第4条
《 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同…》
組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「協同組合法」という。の定めるところによる。
の規定による改正後の 中小企業団体の組織に関する法律 (以下「 新団体法 」という。)
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する新 協同組合法
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に存する商工 組合 及び商工組合連合会については、 新団体法
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する新 協同組合法
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
37条
1項 この法律の施行の際現に存する協業 組合 又は商工組合若しくは商工組合連合会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
38条
1項 この法律の施行の際現に存する協業 組合 については、 新団体法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する新 協同組合法
第36条の3
《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》
款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し
の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に存する商工 組合 及び商工組合連合会については、 新団体法
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する新 協同組合法
第36条の3
《役員の職務及び権限等 理事は、法令、定…》
款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。 2 監事は、理事の職務の執行を監査する。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成し
の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
39条
1項 この法律の施行の際現に存する協業 組合 については、 新団体法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する新 協同組合法
第36条の7第1項
《理事会の議事については、主務省令で定める…》
ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に存する商工 組合 及び商工組合連合会については、 新団体法
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する新 協同組合法
第36条の7第1項
《理事会の議事については、主務省令で定める…》
ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
40条
1項 第4条
《 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同…》
組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「協同組合法」という。の定めるところによる。
の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 (以下「 旧団体法 」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
41条
1項 この法律の施行の際現に 新団体法
第5条の23第3項
《3 協業組合の管理については、協同組合法…》
第10条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲覧等、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の三まで、第36条の
において準用する新 協同組合法
第57条の5
《余裕金運用の制限 共済事業を行う組合及…》
び共済事業を行う組合以外の組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつて組合員協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政令で定める基
に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する協業 組合 (組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
2項 この法律の施行の際現に 新団体法
第47条第2項
《2 組合の管理については、協同組合法第1…》
0条の二組合員名簿、第33条第4項から第8項まで定款、第34条の2から第36条の三まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで役員、総会、総代会等、第57条の五余裕金運用の制限及び第5
において準用する新 協同組合法
第57条の5
《余裕金運用の制限 共済事業を行う組合及…》
び共済事業を行う組合以外の組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつて組合員協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政令で定める基
に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する商工 組合 (組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)及び商工組合連合会(会員たる組合の組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
53条 (処分等の効力)
1項 旧 協同組合法 、旧輸出入法、旧輸出水産業法、 旧団体法 、旧鉱工業 組合 法又は旧 商店街組合 法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、 新団体法 、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
54条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
55条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第52条
《移行の登記の申請 第49条の規定による…》
登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
56条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
28条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に前条の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律
第45条第1項
《非出資組合は、定款を変更して、出資組合に…》
移行することができる。
の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
103条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に前条の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律
第45条第1項
《非出資組合は、定款を変更して、出資組合に…》
移行することができる。
の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《基準及び原則 組合は、この法律に別段の…》
定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員又は会員以下「組合員」と総称する。が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選
、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、
第31条
《商工組合連合会の事業 商工組合連合会は…》
、次の事業の全部又は一部を行うものとする。 1 会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡 2 資格事業に関する指導及び教育 3 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 4 資
、
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第37条
《加入 出資組合に加入しようとする者は、…》
定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時第34
及び
第38条
《脱退 非出資組合の組合員は、30日前ま…》
でに予告して脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、90日をこえてはならない。 3 組合員の脱退については、協同組合法第19条法定脱退の規定を、
の規定並びに附則第8条、
第10条
《 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部…》
又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
、
第11条
《 商工組合の組合員たる資格を有する者は、…》
その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。 1 その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの 2 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連
、
第13条
《商工組合連合会の設立 商工組合連合会は…》
、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。 1 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合商店街組合を除く。が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立す
、第19条、第25条、
第33条
《準用 商工組合連合会の事業については、…》
第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。 この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の二中「組合員」とあるのは、「会員
及び
第41条
《発起人 商工組合を設立するには、その組…》
合員になろうとする4人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
10条 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第27条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律 (以下この条において「 旧団体法 」という。)の規定によりされた命令、認可又は承認に係る 旧団体法
第101条の2第2項
《2 この法律における主務省令は、商工組合…》
又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣が共同で発する命令とする。
の通知については、なお従前の例による。
2項 第27条の規定の施行前に 旧団体法 第101条の2第3項の規定によりされた協議の申出に係る命令、認可若しくはその取消し又は勧告については、なお従前の例による。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年9月12日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年12月11日法律第71号)
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》
県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《発起人 商工組合を設立するには、その組…》
合員になろうとする4人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《準用 組合の設立については、協同組合法…》
第27条創立総会、第28条理事への事務引継、第30条及び第32条成立の時期等の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第29条第1項から第3項まで出資の第一回の払込みの規定を準用する。 この場合に
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《設立の登記の申請 組合の設立の登記は、…》
組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、第78条及び第79条の規定、
第89条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、組合の第17条第2項第33条において準用する場合を含む。の事業商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる
中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、中小企業者その他の者…》
が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法
第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《基準及び原則 組合は、この法律に別段の…》
定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員又は会員以下「組合員」と総称する。が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選
の規定、
第15条
《 商工組合連合会の地区は、資格事業の種類…》
の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。 ただし、第13条第2号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第3号の規定により設立される商工組合連合会の
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条の改正規定(「
第19条
《監事の職務 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。 2 理事の業務の執行の状況を監査すること。 3 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認
の二」の下に「、
第19条
《監事の職務 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。 2 理事の業務の執行の状況を監査すること。 3 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認
の三、
第21条
《臨時総会 法人である職員団体等の理事は…》
、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 2 総構成員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の…》
申請によつてする。
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、
第32条
《 削除…》
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《出資 組合員に出資をさせる組合以下この…》
章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。 2
中 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、
第36条
《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》
ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中
中 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《移行 非出資組合は、定款を変更して、出…》
資組合に移行することができる。 2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の
中 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、
第67条
《主務大臣の命令 主務大臣は、組合の業務…》
若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずること
中 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中消費生活 協同組合法
第92条
《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》
次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項
の改正規定(「
第17条
《持分の譲渡 組合員は、組合の承諾を得な…》
ければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
から」の下に「
第19条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号
の三まで、
第21条
《時効 前条第1項又は第3項の規定による…》
請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《 調停審議会の会長及び委員の任期は、2年…》
とする。 ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
中 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
中 商品先物取引法
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法
第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、
第108条
《 第5条の23第6項において準用する協同…》
組合法第106条第1項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、310,000円以下の罰金に処する。
の規定、
第111条
《 次の各号に掲げる違反があつた場合は、そ…》
の行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定による登記第100条の14第1項の規
中 有限責任事業組合契約に関する法律
第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに
第112条
《 次に掲げる違反があつた場合は、その行為…》
をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、中小企業者その他の者…》
が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《 次の各号に掲げる違反があつた場合は、そ…》
の行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定による登記第100条の14第1項の規
、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《設立 商工組合は、一又は二以上の都道府…》
県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。 ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができる
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、
第11条
《 商工組合の組合員たる資格を有する者は、…》
その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。 1 その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの 2 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《移行の登記 非出資組合は、出資組合に移…》
行する場合には、主たる事務所の所在地において、第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつた日から2週間以内に、前条第2項第5号に掲げる事項を登記しなければならない。
から
第52条
《移行の登記の申請 第49条の規定による…》
登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
まで」を「
第51条
《設立の登記の申請 組合の設立の登記は、…》
組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第
、
第52条
《移行の登記の申請 第49条の規定による…》
登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《商工組合の事業 商工組合は、次の事業の…》
全部又は一部を行うものとする。 1 資格事業に関する指導及び教育 2 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 3 資格事業に関する調査研究 4 前3号の事業に附帯する事業 2 商工組合組合員に出資
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《商工組合の事業 商工組合は、次の事業の…》
全部又は一部を行うものとする。 1 資格事業に関する指導及び教育 2 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 3 資格事業に関する調査研究 4 前3号の事業に附帯する事業 2 商工組合組合員に出資
から」の下に「第19条の三まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役…》
員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分した
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《商工組合の事業 商工組合は、次の事業の…》
全部又は一部を行うものとする。 1 資格事業に関する指導及び教育 2 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供 3 資格事業に関する調査研究 4 前3号の事業に附帯する事業 2 商工組合組合員に出資
から」の下に「第19条の三まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条から第24条の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の二まで、」を「第19条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《 削除…》
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《出資 組合員に出資をさせる組合以下この…》
章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。 2
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
の八」を「
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組
中 労働金庫法 第78条から第80条まで及び
第81条第4項
《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》
容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《脱退 非出資組合の組合員は、30日前ま…》
でに予告して脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、90日をこえてはならない。 3 組合員の脱退については、協同組合法第19条法定脱退の規定を、
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
」を「、
第51条
《設立の登記の申請 組合の設立の登記は、…》
組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
から
第53条
《 第50条の規定による登記の申請書には、…》
移行を証する書面並びに第46条第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第47条第2項において準用する協同組合法第33条第4項の規
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「
第47条第3項
《3 組合の解散及び清算並びに合併について…》
は、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条までこれらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。、第68条第1項並びに第69条解
中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《定款 組合の定款には、次の事項非出資組…》
合にあつては、第7号、第9号及び第10号の事項を除く。を記載し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格に関する規定 6 組合員の加入及び脱退
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《移行 非出資組合は、定款を変更して、出…》
資組合に移行することができる。 2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の三」に、「、印鑑の提出、」を「、第21条から第27条まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
の規定、
第50条
《 出資組合は、非出資組合に移行する場合に…》
は、主たる事務所の所在地において、第46条第1項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつた日から2週間以内に、第48条第
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《移行の登記の申請 第49条の規定による…》
登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
、
第53条
《 第50条の規定による登記の申請書には、…》
移行を証する書面並びに第46条第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか第47条第2項において準用する協同組合法第33条第4項の規
及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業 組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び
第67条
《主務大臣の命令 主務大臣は、組合の業務…》
若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずること
から
第69条
《商工組合等に対する解散の命令 主務大臣…》
は、商工組合が第12条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。 2 主務大臣は、商工組合連合会が第16条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、
第67条
《主務大臣の命令 主務大臣は、組合の業務…》
若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずること
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《商工組合等に対する解散の命令 主務大臣…》
は、商工組合が第12条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。 2 主務大臣は、商工組合連合会が第16条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその
中消費生活 協同組合法
第81条
《発起人 中央会を設立するには、その会員…》
になろうとする8人以上の者が発起人となることを要する。 この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第76条第1項第1号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まな
から
第83条
《登記の効力 この法律の規定により登記す…》
べき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《準用 組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の一以上」とあるのは「総数の10
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《設立の登記の申請 組合の設立の登記は、…》
組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《都道府県中小企業調停審議会 都道府県は…》
、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律1977年法律第74号第6条第3項前段に規
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《 調停審議会は、会長1人及び委員6人以内…》
で組織する。 2 専門の事項を調査させるため、調停審議会に、専門委員を置くことができる。
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《 調停審議会の会長及び委員の任期は、2年…》
とする。 ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
中 漁船損害等補償法
第71条
《準用 組合の監督については、協同組合法…》
第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。 この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の一以上」とあるのは「総数の10
から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《 調停審議会の会長は、会務を総理する。…》
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び
第100条第2項
《2 前項の場合において、事業協同組合につ…》
いてする登記については、協同組合法第100条解散の登記の申請の規定を、商工組合についてする登記については、第51条第2項の規定を準用する。
の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、組合の第17条第2項第33条において準用する場合を含む。の事業商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、第90条中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》
必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなら
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《協業組合への組織変更 協同組合法第9条…》
の2第1項第1号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。 この場合において、当該事業協
まで、
第96条第4項
《4 総代会においては、第47条第2項にお…》
いて準用する協同組合法第55条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による組織変更について議決することができない。
及び
第97条第1項
《次の各号に適合する事業協同組合は、総会の…》
議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることができる。 1 その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと。 商店街組合になる事業協同組合の地
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
」を「、
第51条
《設立の登記の申請 組合の設立の登記は、…》
組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《事業協同組合への組織変更 次の各号に適…》
合する商工組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる。 1 第17条第2項の事業を行つていること。 2 協同組合法第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者のみが組合
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《役員の改選 商工組合が第96条第1項の…》
規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第1項の規定により商工組合になつたときは、第99条第1項又は第100条第1項の規定による登記をした日から90日以内に、役員の全部の改選をしなけ
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《 事業協同組合は、第97条第2項において…》
準用する第96条第5項の認可があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合については協同組合法第91条の登記を、商工組合については第48条第2項に規定する登記をしなければな
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《設立の登記 組合の設立の登記は、その主…》
たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければな
」を「、
第51条
《設立の登記の申請 組合の設立の登記は、…》
組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「
第48条第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項非出資…》
組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額 6
中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、
第107条
《 第67条の規定による命令に違反した商工…》
組合又は商工組合連合会の理事は、310,000円以下の罰金に処する。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《 次の各号に掲げる違反があつた場合は、そ…》
の行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定による登記第100条の14第1項の規
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日