公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律《本則》

法番号:1957年法律第143号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行うことを目的とする。

2条 (補償義務)

1項 地方公共団体は、その設置する学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 第5条第2項 《2 前項の請求があつたときは、当該地方公…》 共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会幼保連携型認定こども園の学校医等に係る裁定にあつては、当該地方公共団体の長に通知しなければ 及び 第11条 《無料証明 教育委員会幼保連携型認定こど…》 も園の学校医等に係る補償にあつては、地方公共団体の長又はこの法律による補償を受けようとする者は、学校医等の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。 において「 幼保連携型認定こども園 」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「 学校医等 」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。

3条 (補償の種類)

1項 この法律により地方公共団体が行う 学校医等 の公務上の災害に対する 補償 以下「 補償 」という。)の種類は、次に掲げるものとする。

1号 療養 補償 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支給

2号 休業 補償 次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償

3号 傷病 補償 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償

4号 障害 補償 学校医等 が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償

5号 介護 補償 学校医等 が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償

6号 遺族 補償 学校医等 が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償

7号 葬祭 補償 学校医等 が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償

4条 (補償の範囲、金額、支給方法等)

1項 前条各号の 補償 の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

2項 前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害 補償 法(1951年法律第191号)の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同1の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。

5条 (審査)

1項 この法律による公務上の災害の認定、療養の方法、 補償 金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に対し、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。

2項 前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会( 幼保連携型認定こども園 学校医等 に係る裁定にあつては、当該地方公共団体の長)に通知しなければならない。

3項 第1項の規定による審査の請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

6条 (損害賠償の免責)

1項 地方公共団体は、この法律による 補償 を行つた場合においては、同1の事由については、その価額の限度において、 国家賠償法 1947年法律第125号又は 民法 1896年法律第89号)による損害賠償の責を免かれる。

7条 (第三者に対する損害賠償の請求)

1項 地方公共団体は、 補償 の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においてこの法律による補償を行つたときは、その価額の限度において、この法律による補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項の場合において、この法律による 補償 を受けるべき者が当該第三者から同1の事由につき損害賠償を受けたときは、地方公共団体は、その価額の限度において、この法律による補償の責を免かれる。

8条 (補償を受ける権利)

1項 学校医等 が離職した場合においても、この法律による 補償 を受ける権利は、影響を受けない。

2項 この法律による 補償 を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

9条 (時効)

1項 この法律による 補償 を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行使しないときは、時効により消滅する。

10条 (非課税等)

1項 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

11条 (無料証明)

1項 教育委員会( 幼保連携型認定こども園 学校医等 に係る 補償 にあつては、地方公共団体の長又はこの法律による補償を受けようとする者は、学校医等の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。

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