公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律《本則》

法番号:1957年法律第117号

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1項 公立の学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、 教育公務員特例法 1949年法律第1号第14条 《休職の期間及び効果 公立学校の校長及び…》 教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。 ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長するこ の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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