農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律《附則》

法番号:1957年法律第145号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1958年4月28日法律第103号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第3条 《公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教…》 育手当 地方自治法1947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定め 、第7条及び第11条の規定、第24条の規定( 民生委員法 第19条 《 削除…》 の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定( 児童福祉法 第35条 《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》 祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、第56条 《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》 した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50 の二、 第58条 《 第35条第4項の規定により設置した児童…》 福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反 及び第58条の2の改正規定を除く。並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「教員」とは、副…》 校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師常時勤務の者並びに地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる者 及び 第3条 《公立の高等学校の教員及び実習助手の産業教…》 育手当 地方自治法1947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定め を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「教員」とは、副…》 校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師常時勤務の者並びに地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる者 から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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