美容師法《本則》

法番号:1957年法律第163号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。

2項 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。

3項 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

3条 (免許)

1項 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。

2項 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。

1号 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 第6条 《無免許営業の禁止 美容師でなければ、美…》 容を業としてはならない。 の規定に違反した者

3号 第10条第3項 《3 厚生労働大臣は、美容師が前項の規定に…》 よる業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。 の規定による免許の取消処分を受けた者

4条 (美容師試験)

1項 美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。

2項 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。

3項 美容師試験は、 学校教育法 1947年法律第26号第90条 《 大学に入学することのできる者は、高等学…》 校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同 に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

4項 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。

1号 昼間課程

2号 夜間課程

3号 通信課程

5項 前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4条の2 (指定試験機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

4条の3 (指定の基準)

1項 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 申請者が、 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 第4条の15第1項 《厚生労働大臣は、指定試験機関が第4条の3…》 第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

第4条の6第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第4条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任す の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

4条の4 (指定の公示等)

1項 厚生労働大臣は、 第4条の2第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定をしたときは、 指定試験機関 の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4条の5

1項 削除

4条の6 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第4条の9第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

4条の7 (試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 のうち、美容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

4条の8 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4条の9 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4条の10 (事業計画の認可等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第4条の2第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条の11 (帳簿の備付け)

1項 指定試験機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

4条の12 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

4条の13 (報告、検査等)

1項 厚生労働大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4条の14 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4条の15 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 第4条の3第2項第1号 《2 厚生労働大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 第4条の15第1項又は第2項の規定により指定を取 又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第4条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申…》 請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ 各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

2号 第4条の6第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第4条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任す 第4条の7第4項 《4 前条第2項の規定は、試験委員の解任に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第4条の9第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により認…》 可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第4条の12 《監督命令 厚生労働大臣は、試験事務の適…》 正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第4条の7第1項 《指定試験機関は、試験事務のうち、美容師と…》 して必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の十、 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の十一又は前条第1項の規定に違反したとき。

4号 第4条の9第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 不正な手段により 第4条の2第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の規定による指定を受けたとき。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

4条の16 (指定等の条件)

1項 第4条の2第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。第4条の6第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第4条の9第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第4条の10第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第4条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと 又は 第4条の14第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

4条の17 (厚生労働大臣による試験事務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 第4条の14第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第4条の15第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4条の6第 の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

4条の18 (受験手数料)

1項 美容師試験を受けようとする者は、国( 指定試験機関 が当該試験に係る 試験事務 を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

4条の19 (厚生労働省令への委任)

1項 第4条の2 《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、そ…》 の指定する者以下「指定試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 から前条までに規定するもののほか、 指定試験機関 及びその行う 試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5条 (美容師名簿)

1項 厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。

5条の2 (登録及び免許証の交付)

1項 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。

2項 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。

5条の2の2 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、 第3条第2項第1号 《2 美容師の免許は、次のいずれかに該当す…》 る者には、与えないことがある。 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第6条の規定に違反した者 3 第10条第3項の規定による免許の取消処分を に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

5条の3 (指定登録機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定登録機関 の指定は、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。

5条の4 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

1項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 及び 第5条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えた…》 ときは、美容師免許証を交付する。 の規定の適用については、 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、 第5条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えた…》 ときは、美容師免許証を交付する。 中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。

2項 指定登録機関 登録事務 を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

5条の5 (準用)

1項 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の三、 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の四、 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の六及び 第4条の8 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号 から 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の十七までの規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験事務 」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の三中「前条第2項」とあるのは「 第5条の3第2項 《2 指定登録機関の指定は、登録事務を行お…》 うとする者の申請により行う。 」と、 第4条の4第1項 《厚生労働大臣は、第4条の2第1項の規定に…》 よる指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。第4条の10第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第4条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと第4条の15第2項第5号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4条の6第 及び 第4条の16第1項 《第4条の2第1項、第4条の6第1項、第4…》 条の9第1項、第4条の10第1項又は第4条の14第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 中「 第4条の2第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、美容師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 」とあるのは「 第5条の3第1項 《厚生労働大臣は、その指定する者以下「指定…》 登録機関」という。に、美容師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」と、 第4条の8第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、 第4条の15第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4条の6第 中「 第4条の6第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第4条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任す 第4条の7第4項 《4 前条第2項の規定は、試験委員の解任に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第4条の6第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第4条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任す 」と、同項第3号中「 第4条の7第1項 《指定試験機関は、試験事務のうち、美容師と…》 して必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の十」とあるのは「 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の十」と読み替えるものとする。

5条の6 (厚生労働省令への委任)

1項 第3条 《免許 美容師試験に合格した者は、厚生労…》 働大臣の免許を受けて美容師になることができる。 2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で 及び 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書並びに 指定登録機関 及びその行う 登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6条 (無免許営業の禁止)

1項 美容師でなければ、美容を業としてはならない。

7条 (美容所以外の場所における営業の禁止)

1項 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

8条 (美容の業を行う場合に講ずべき措置)

1項 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。

2号 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごとに消毒すること。

3号 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

9条

1項 削除

10条 (免許の取消及び業務の停止)

1項 厚生労働大臣は、美容師が 第3条第2項第1号 《2 美容師の免許は、次のいずれかに該当す…》 る者には、与えないことがある。 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第6条の規定に違反した者 3 第10条第3項の規定による免許の取消処分を に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、美容師が 第7条 《美容所以外の場所における営業の禁止 美…》 容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。 ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。 若しくは 第8条 《美容の業を行う場合に講ずべき措置 美容…》 師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごと の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。

3項 厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。

4項 第1項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

11条 (美容所の位置等の届出)

1項 美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、 第12条の3第1項 《美容師である従業者の数が常時2人以上であ…》 る美容所の開設者は、当該美容所当該美容所における美容の業務を含む。を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者以下「管理美容師」という。を置かなければならない。 ただし、美容所の開設者が第2項の規定 に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

2項 美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

12条 (美容所の使用)

1項 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が 第13条 《美容所について講ずべき措置 美容所の開…》 設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛生上必要 の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。

12条の2 (地位の承継)

1項 第11条第1項 《美容所を開設しようとする者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした美容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。

2項 前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

12条の3 (管理者)

1項 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「 管理美容師 」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第2項の規定により 管理美容師 となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する1の美容所について管理美容師となることを妨げない。

2項 管理美容師 は、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。

13条 (美容所について講ずべき措置)

1項 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 常に清潔に保つこと。

2号 消毒設備を設けること。

3号 採光、照明及び換気を充分にすること。

4号 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

14条 (立入検査)

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、 第8条 《美容の業を行う場合に講ずべき措置 美容…》 師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごと 又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2項 第4条の13第2項 《2 前項の規定により立入検査を行う職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

15条 (閉鎖命令)

1項 都道府県知事は、美容所の開設者が、 第12条 《美容所の使用 美容所の開設者は、その美…》 容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。 の三若しくは 第13条 《美容所について講ずべき措置 美容所の開…》 設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛生上必要 の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは 第10条第2項 《2 都道府県知事は、美容師が第7条若しく…》 は第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。

2項 当該美容所において美容の業を行う美容師が 第8条 《美容の業を行う場合に講ずべき措置 美容…》 師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片を客1人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客1人ごと の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。

16条 (美容師の会)

1項 美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。

2項 二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。

16条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

17条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

17条の2 (罰則)

1項 第4条の8第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第5条の5 《準用 第4条の三、第4条の四、第4条の…》 及び第4条の8から第4条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

17条の3

1項 第4条の15第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のい…》 ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第4条の6第 第5条の5 《準用 第4条の三、第4条の四、第4条の…》 及び第4条の8から第4条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条 において準用する場合を含む。)の規定による 試験事務 又は 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

17条の4

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条 《美容師試験 美容師試験は、美容師として…》 必要な知識及び技能について行う。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う。 3 美容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚 の十一( 第5条の5 《準用 第4条の三、第4条の四、第4条の…》 及び第4条の8から第4条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第4条の13第1項 《厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査さ 第5条の5 《準用 第4条の三、第4条の四、第4条の…》 及び第4条の8から第4条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条 において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第4条の14第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第5条の5 《準用 第4条の三、第4条の四、第4条の…》 及び第4条の8から第4条の十七までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条 において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、 試験事務 又は 登録事務 の全部を廃止したとき。

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条 《無免許営業の禁止 美容師でなければ、美…》 容を業としてはならない。 の規定に違反した者

2号 第11条 《美容所の位置等の届出 美容所を開設しよ…》 うとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 2 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第12条 《美容所の使用 美容所の開設者は、その美…》 容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。 の規定に違反して美容所を使用した者

4号 第14条第1項 《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》 、当該職員に、美容所に立ち入り、第8条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

5号 第15条 《閉鎖命令 都道府県知事は、美容所の開設…》 者が、第12条の三若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美 の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

19条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第2号から第5号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

20条 (読替規定)

1項 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定( 第4条第3項 《基本指針は、健康危機国民の生命及び健康に…》 重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第21条第1項において同じ。への対処を考慮して定めるものとする。 及び 第12条の3第2項 《2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後…》 3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。 を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。

21条 (審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分若しくはその不作為又は 指定登録機関 が行う 登録事務 に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。