家畜取引法施行令《本則》

法番号:1957年政令第9号

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制定文 内閣は、 家畜取引法 1956年法律第123号第19条第2項第2号 《2 前項の規定による指定は、その区域が次…》 に掲げる要件を備え、かつ、次条第1項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなけれ の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (市場再編整備地域の指定に係る最低基準)

1項 家畜取引法 以下「」という。第19条第2項第2号 《2 前項の規定による指定は、その区域が次…》 に掲げる要件を備え、かつ、次条第1項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなけれ の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近1年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日1日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。

1号 牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭

2号 豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭

3号 二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭

2項 前項の一市場当たり及び開場日1日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。

2条 (行政不服審査法施行令の準用)

1項 第31条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する の意見の聴取については、 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

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