鉱害賠償供託金配当令《本則》

法番号:1957年政令第12号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 鉱業法 1950年法律第289号第118条第2項 《2 前項の権利の実行に関する手続は、政令…》 で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (権利の実行の申立て)

1項 鉱業法 以下「」という。第118条第1項 《被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規…》 定により当該鉱区又は租鉱区に関する賠償を担保するため供託された金銭につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 に規定する権利を有する者は、 第117条 《供託 石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者…》 又は租鉱権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。 2 前項 の規定により供託された金銭(以下「 供託金 」という。)に対し権利を有する賠償義務者(以下単に「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はその行方が知れないときは、経済産業大臣に対し、権利の実行の申立てをすることができる。

2条 (申立ての審査)

1項 経済産業大臣は、前条の申立てがあつたときは、賠償義務者及び当該鉱区又は租鉱区に係る鉱業事務所の所在地の市町村長の意見を聴いて申立ての理由の有無を審査しなければならない。ただし、賠償義務者の行方が知れないときは、その意見は、聴くことを要しない。

3条

1項 経済産業大臣は、申立てを理由がないと認めるときは、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

4条

1項 経済産業大臣は、申立てを理由があると認めるときは、当該 供託金 につき 第118条第1項 《被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規…》 定により当該鉱区又は租鉱区に関する賠償を担保するため供託された金銭につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

2項 前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

5条 (権利の調査)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の期間が経過した後遅滞なく権利の調査をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、申立人、前条第1項の期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

6条 (配当表の作成)

1項 経済産業大臣は、前条の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを申立人、 第4条第1項 《経済産業大臣は、申立てを理由があると認め…》 るときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、か の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知しなければならない。

2項 配当表は、 第4条第1項 《経済産業大臣は、申立てを理由があると認め…》 るときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、か の期間の末日までに供託された 供託金 について作成するものとする。

7条 (国債の換価)

1項 経済産業大臣は、国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、配当表の作成前にこれを換価しなければならない。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

8条 (配当の実施)

1項 配当は、 第6条第1項 《経済産業大臣は、前条の調査の結果に基づき…》 、速やかに配当表を作成し、これを申立人、第4条第1項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知しなければならない。 の通知を発した日から50日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

9条 (通知の方法)

1項 賠償義務者の行方が知れないときは、 第3条 《 経済産業大臣は、申立てを理由がないと認…》 めるときは、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。第4条第1項 《経済産業大臣は、申立てを理由があると認め…》 るときは、当該供託金につき法第118条第1項に規定する権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、か第5条第2項 《2 経済産業大臣は、申立人、前条第1項の…》 期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、及び 又は 第6条第1項 《経済産業大臣は、前条の調査の結果に基づき…》 、速やかに配当表を作成し、これを申立人、第4条第1項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知しなければならない。 の規定による賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、申立人、前条第1項の…》 期間内に権利の申出をした者、賠償義務者及び当該鉱害が生じている地の市町村長に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、及び の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

10条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

11条 (命令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、公示の方法、配当の実施の手続その他権利の実行に関する細則は、法務省令、経済産業省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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