夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令《附則》

法番号:1957年政令第25号

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附 則

1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1973年8月14日政令第237号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食法施行令 及び 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令の規定は、1973年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1974年7月16日政令第271号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 学校給食法施行令 別表及び 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令別表の規定は、1974年度の国庫補助金から適用する。

附 則(1984年3月27日政令第49号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

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