租税特別措置法施行令《本則》

法番号:1957年政令第43号

略称: 租特法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 租税特別措置法 1957年法律第26号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (用語の意義)

1項 第2章において、 租税特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第3号又は第5号に規定する居住者又は 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2項 第3章において、 第2条第2項 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

3項 第5章において、 第2条第4項 《4 第6章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 酒類 酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。 2 酒類製造者 酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。 3 製造たばこ たばこ税法第3条に規定する 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1条の2 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

1項 所得税法施行令 1965年政令第96号第16条第1項 《信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割…》 に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲げる信託に限る。以下この項におい から第3項までの規定は、 第2条の2第1項 《法人税法第2条第29号の2に規定する法人…》 課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資 の規定を法第2章及び次章において適用する場合について準用する。

2項 法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第2条の2第1項 《法人税法第2条第29号の2に規定する法人…》 課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資 の規定を法第3章及び第3章において適用する場合について準用する。

3項 法人税法(1965年法律第34号)第4条の3に規定する受託法人(他の通算法人( 第2条第2項第10号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の6に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第4条の3に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 前3項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての第4章から第6章までを除く。又はこの政令(第3章の2から第5章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

2章 所得税法の特例 > 1節 利子所得及び配当所得の特例

1条の3 (利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)

1項 この節( 第2条の35 《特定寄附信託の利子所得の非課税 法第4…》 条の5第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する特定寄附信託以下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権の利子又は収益の分配につき同項の規定の適用を受 を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 利子等 所得税法 1965年法律第33号第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等をいう。

2号 配当等 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等をいう。

2項 前項に定めるもののほか、この節( 第2条の35 《特定寄附信託の利子所得の非課税 法第4…》 条の5第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する特定寄附信託以下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権の利子又は収益の分配につき同項の規定の適用を受 を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体それぞれ 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。

2号 財産形成非課税住宅貯蓄申告書法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書をいう。

3号 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書法第4条の2第5項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書をいう。

4号 勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書それぞれ 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。

5号 財産形成非課税年金貯蓄申告書法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。

6号 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書法第4条の3第5項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書をいう。

1条の4 (利子所得の分離課税等)

1項 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は 又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定を適用しないこととされているものとする。

2項 第3条第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(以下この項において「 取得勧誘 」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託約款にその取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、同条第10項に規定する目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

3項 第3条第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

1号 第3条第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する 対象者 これと 法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「 対象者 」という。)が法人を支配している場合における当該法人

2号 対象者 及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

3号 対象者 及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

4項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

5項 第3条第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第3条第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第4号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第14号に規定する株主等その他の財務省令で定める者(以下この項において「 特定個人 」という。

2号 特定個人 の親族

3号 特定個人 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

4号 特定個人 の使用人

5号 前3号に掲げる者以外の者で、 特定個人 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

6号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2条 (特定株式投資信託の要件)

1項 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。

1号 信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。

2号 当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。

3号 受益者は、その有する受益権(当該証券投資信託の受託者が 投資信託及び投資法人に関する法律 第17条第1項第2号 《投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合…》 同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第18条第1項の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。

4号 信託財産は特定の株価指数( 金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。

5号 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第7号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。

6号 収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。

7号 収益の分配の支払は、当該収益の分配に係る計算期間の終了する日において受益者としてその氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は当該収益の分配につき 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所)が受託者に登録されている者に対して行われること。

8号 受益者は、その者の有する一定口数以上の受益権をもつて、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(当該信託財産に属する株式のうちに、その株式の発行法人から支払がされる 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等を受ける権利その他の株主の権利に係る基準日がその交換の日であるもの(以下この号において「 権利落ち株式 」という。)がある場合には、当該 権利落ち株式 の価額に相当する金銭の交付を含む。次号において同じ。)を請求することができること。

9号 前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。

2条の2 (国外公社債等の利子等の分離課税等)

1項 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が1985年3月31日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。

2項 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する 国外公社債等の利子等 以下この条において「 国外公社債等の利子等 」という。)の支払を受ける者の当該国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。

3項 第3条の3第4項 《4 前2項の場合において、2016年1月…》 1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により 国外公社債等の利子等 を課税標準として課される税( 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。

4項 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の に規定する所得税の納税地に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定の適用については、同項に規定する 支払の取扱者 以下この条において「 支払の取扱者 」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。

5項 所得税法 別表第1に掲げる内国法人又は 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「 公共法人等又は金融機関等 」という。)は、その支払を受けるべき 国外公社債等の利子等 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む法第3条の3第6項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第6項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該 公共法人等又は金融機関等 が所有するものに限る。)を同項の 支払の取扱者 に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。

6項 公共法人等又は金融機関等 は、その支払を受けるべき 国外公社債等の利子等 で法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとするものの支払を受ける場合には、財務省令で定めるところにより、その国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書をその 支払の取扱者 を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る同条第3項に規定する所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7項 第3条の3第6項 《6 所得税法別表第1に掲げる内国法人又は…》 第8条第1項に規定する金融機関内国法人に限る。若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等内国法人に限る。が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受け 及び前2項の規定は、 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる 国外公社債等の利子等 の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第5項中「 所得税法 別表第1に掲げる内国法人又は法第3条の3第6項に規定する金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「 公共法人等又は金融機関等 」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第6項」とあるのは「法第3条の3第6項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、前項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と読み替えるものとする。

8項 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 及び第3項の規定は、 所得税法 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第2項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「 国外発行公社債等 」という。)の 国外公社債等の利子等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該 国外発行公社債等 が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

9項 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している 国外発行公社債等 国外公社債等の利子等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

10項 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 及び第3項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する 国外発行公社債等 国外公社債等の利子等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

11項 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 及び第3項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する 国外発行公社債等 国外公社債等の利子等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。

12項 居住者が 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する 国外一般公社債等の利子等 以下この条において「 国外一般公社債等の利子等 」という。)以外の 国外公社債等の利子等 につき国内における 支払の取扱者 を通じてその交付を受ける場合及び内国法人が国外公社債等の利子等(法第3条の3第6項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第1号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は 所得税法施行令 第336条第5項 《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》 は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名 の規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法第3条の二又は第8条の4第4項から第7項までの規定の適用についてはこれらの国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。

13項 第3条の3第7項 《7 国外一般公社債等の利子等以外の国外公…》 社債等の利子等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定める の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける 国外一般公社債等の利子等 以外の 国外公社債等の利子等 に係る 第4条の3第3項 《3 法第8条の5第5項に規定する政令で定…》 める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又 の規定の適用については、 支払の取扱者 を同項に規定する支払をする者とみなす。

14項 第3条の3第7項 《7 国外一般公社債等の利子等以外の国外公…》 社債等の利子等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定める の規定により法第8条の5第1項の規定の適用を受ける 国外一般公社債等の利子等 以外の 国外公社債等の利子等 につきその支払の際に徴収された法第3条の3第4項に規定する外国所得税の額がある場合における 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。

2条の3 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)

1項 第3条の4 《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に…》 係る限度額の特例 国内に住所を有する個人で所得税法第10条第1項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。であるものが、1994年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第40条 《非課税貯蓄申告書 国内に住所を有する個…》 人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号非課税貯蓄申告書の記載事項に掲げる最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告 及び 第41条第2項 《2 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載する…》 ことができる前項第6号の変更後の最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告書に記載すべき同項第7号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、3,010,000 の規定の適用については、これらの規定中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。

2条の4 (障害者等の少額公債の利子の非課税)

1項 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。

2号 金融商品取引法 第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫

2項 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集で同項第1号に該当するものと同1の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。

3項 所得税法施行令 第34条 《非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出 非…》 課税貯蓄申込書には、法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名、生年月日及び住所 2 障害者等に から 第49条 《非課税貯蓄申告書等の書式 非課税貯蓄申…》 告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、財務省令で定める。 までの規定は、 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第34条から 第49条 《石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石…》 油石炭税の還付の申請等 法第90条の5第1項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第5条各号に掲げる物品法第90条の4第1項第3号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては までの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい 」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 第4条第3項 《3 国内に住所を有する個人で障害者等であ…》 るものが、1994年1月1日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。 の規定の適用がある場合における前項において準用する 所得税法施行令 第40条 《非課税貯蓄申告書 国内に住所を有する個…》 人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号非課税貯蓄申告書の記載事項に掲げる最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告 及び 第41条第2項 《2 非課税貯蓄限度額変更申告書に記載する…》 ことができる前項第6号の変更後の最高限度額は、20,000円に整数を乗じた金額で、かつ、3,010,000円当該申告書に記載すべき同項第7号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、3,010,000 の規定の適用については、これらの規定中「3,010,000円」とあるのは、「3,510,000円」とする。

5項 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「 生命保険会社等の営業所等 」という。)の長は、同条第2項において準用する 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 に規定する特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該 生命保険会社等の営業所等 の名称、所在地及び法人番号その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

6項 所得税法施行令 第50条第2項 《2 国税庁長官は、前項の届出書の提出があ…》 つた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号以下この条において「営業所番号」という。を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。 及び第3項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。

7項 第4条第1項 《国内に住所を有する個人で障害者等であるも…》 のが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下この項及び第3項において「公債」とい に規定する販売機関の営業所等の長は、 所得税法施行令 第50条第3項 《3 国税庁長官は、前項の規定により営業所…》 番号を定め、又は変更した場合には、当該金融機関の営業所等の長に対し、書面によりその旨及び当該営業所番号を通知するものとする。前項において準用する場合を含む。)に規定する営業所番号の通知を受けた場合には、税務署長に提出する第3項において準用する同令第48条第4項に規定する申告書その他の書類(第3項において準用する同令第38条第3項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した第3項において準用する同令第38条第3項に規定する電磁的記録を含む。)には、当該営業所番号を付記するものとする。

2条の5 (財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)

1項 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、 所得税法施行令 第32条第1号 《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》 1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社 に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。並びに 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第2号の2に規定する損害保険会社又は同令第32条第4号及び第5号に掲げる者とする。

2項 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、 所得税法施行令 第32条第1号 《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》 1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社 に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する 取得勧誘 のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。又は 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第2号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。

2条の6 (財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、その者の勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの(以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十五までにおいて「事務代行先」という。)。以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十三までにおいて「 勤務先等 」という。)の名称及び所在地

2号 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者がその 勤務先等 及び金融機関の営業所等を経由して提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの

3号 預入等をする前号の財産形成住宅貯蓄で 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとするものの金額(同項に規定する有価証券については、同項第3号に規定する額面金額等

4号 その他参考となるべき事項

2項 財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の 勤務先等 を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。

3項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。

1号 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イに規定する継続預入等で、財務省令で定める要件を満たすもの(次条及び 第2条の8 《財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とさ…》 れない場合 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は において「 適格継続預入等 」という。)以外のもの

2号 当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先( 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい 又は 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「 現在の勤務先 」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時( 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお の規定による申告書の提出により 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定が適用される場合を除く。又はその者が 現在の勤務先 に係る同項に規定する同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の 勤労者 財産形成促進法第2条第2号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。次項及び 第2条の12 《退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等…》 が非課税とされない場合 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由当該申告書に記載した勤務先第2条の19第1項又は第2条の20第1項の規定によ から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十五までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る法第4条の2第1項に規定する勤労者( 第2条の12 《退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等…》 が非課税とされない場合 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由当該申告書に記載した勤務先第2条の19第1項又は第2条の20第1項の規定によ から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十五までにおいて「 勤労者 」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等

3号 第2条の21第1項の規定による申告書を提出した個人が同項に規定する出国をした日後においてする預入等(同条第4項の規定による申告書を提出した日以後においてする預入等を除く。

4項 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を受理した 勤務先等 の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。 第2条の14第3項 《3 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告…》 書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第2条の 及び 第2条の17の2 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書 財産形成…》 非課税住宅貯蓄申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等 において同じ。又は事務代行団体の法人番号を付記するものとする。

2条の7 (特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)

1項 個人が 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「 特定財産形成住宅貯蓄契約 」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第1項第3号に掲げる事項に代えて、当該 特定財産形成住宅貯蓄契約 の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法第4条の2第1項に規定する有価証券については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。

2項 前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした 特定財産形成住宅貯蓄契約 に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。

3項 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした 特定財産形成住宅貯蓄契約 に基づくその後の預入等(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間内の預入等にあつては、 適格継続預入等 に限る。)については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。

1号 第2条の21第1項の規定による申告書の提出があつた場合当該申告書の提出があつた日から同条第4項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第2号において「 国外勤務期間 」という。

2号 第2条の21の2第1項の規定による申告書の提出があつた場合同項に規定する育児休業等の開始の日から同条第2項に規定する再開日の前日までの期間(次条第2号において「 育児休業等期間 」という。

2条の8 (財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。

1号 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄に係る契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の一部につき財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第3項の規定に該当する場合及び財務省令で定める場合を除く。

2号 前条第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する 特定財産形成住宅貯蓄契約 に基づく預入等をしたとき、又は 国外勤務期間 内若しくは 育児休業等期間 内において 適格継続預入等 以外の預入等をしたとき。

2条の9 (有価証券の記録等)

1項 第4条の2第1項第2号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿( 第2条の5第1項 《法第4条の2第1項に規定する金融機関又は…》 金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。並びに勤労者財産形成促進法1971年法律第92 に定める者が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において 第2条の25第3項 《3 金融機関の営業所等の長は、財産形成非…》 課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法第4条の2第1項第3号に規定する額面金額等又は生命保険 の帳簿に法第4条の2第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。

2項 第4条の2第1項第3号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が 長期信用銀行法 1952年法律第187号第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の規定による全国連合会債、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定による農林債又は 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。

3項 前2項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。

2条の10 (金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)

1項 前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、その収益の分配又は利子の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が同条第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。

2項 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先から提出された 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に 若しくは第2項、 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に 若しくは第2項若しくは 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による申告書又は 第2条の12第2項 《2 前項に規定する個人につき不適格事由が…》 生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、 若しくは 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 の規定による通知に係る書面(以下この条及び 第2条の25 《金融機関の営業所等における財産形成住宅貯…》 蓄に関する帳簿書類の整理保存等 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その において「 退職等に関する通知書 」という。)を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書又は 退職等に関する通知書 に記載された事項を、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は当該有価証券の保管に関する帳簿に記載し、又は記録しなければならない。

2条の11 (財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)

1項 第4条の2第1項第3号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。

2項 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する満期返戻金等として政令で定める1時金は、次に掲げるものとする。

1号 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び 勤労者 財産形成促進法施行令(1971年政令第332号)第14条の8第1号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「 生存給付金等 」という。並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは 生存給付金等 又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。

2号 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び 生存給付金等 並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。

3項 第2条の7第1項 《個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約以下この条に の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する 特定財産形成住宅貯蓄契約 に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「 元本等の合計額 」という。)を計算するものとする。

4項 個人が財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等をした財産形成住宅貯蓄の 元本等の合計額 が、その財産形成住宅貯蓄に係る利子若しくは収益の分配の計算期間又は生命保険若しくは損害保険の保険期間若しくは生命共済の共済期間を通じて 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間又は保険期間若しくは共済期間中のいずれの日においてもその財産形成住宅貯蓄の最終の 第2条の7第1項 《個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約以下この条に に規定する現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。

2条の12 (退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先( 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい 又は 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合、 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお の規定による申告書の提出により 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定が適用される場合又は 第2条の25の2第5号 《所得税の徴収が行われない災害等の事由によ…》 る金銭の払出し 第2条の25の2 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当し に掲げる事由に該当したことにより同条の規定が適用される場合を除く。又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る 勤労者 に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。

1号 預貯金、合同運用信託又は 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの

2号 預貯金、合同運用信託若しくは 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの

2項 前項に規定する個人につき不適格事由が生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し(当該勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先を経由して当該金融機関の営業所等に対し)、当該不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。

2条の13 (払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定は、適用しない。

1号 当該財産形成住宅貯蓄に係る 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に基づく 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ イに規定する金銭の払込み、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「 金銭等の払込み 」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の 金銭等の払込み があつた日。以下この号において「 最後の払込日 」という。)から2年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと( 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお 又は 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日 から2年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する差益

2号 当該財産形成住宅貯蓄に係る 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ から第3号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと( 金銭等の払込み が定期に行われなかつた場合を除く。)。当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する差益

2条の14 (財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び 勤務先等 の名称及び所在地

2号 その金融機関の営業所等の名称及び所在地

3号 財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの

4号 財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した 第4条の2第4項第3号 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額

5号 変更後の最高限度額

6号 既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した 第4条の3第4項第3号 《4 第1項の規定は、その者が、次に掲げる…》 事項を記載した申告書以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。に、勤務先特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代 に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額

7号 その他参考となるべき事項

2項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第6号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。

3項 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を受理した 勤務先等 の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等( 第2条の5第1項 《法第4条の2第1項に規定する金融機関又は…》 金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。並びに勤労者財産形成促進法1971年法律第92 に定める者をいう。 第2条の17の2 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書 財産形成…》 非課税住宅貯蓄申告書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等 において同じ。)の法人番号を付記するものとする。

2条の15 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)

1項 第4条の2第7項 《7 財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第1…》 項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合政令で定める場合を除く。には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これ に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による申告書を提出したとき、 第2条の12第2項 《2 前項に規定する個人につき不適格事由が…》 生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、 の規定による通知に係る書面の提出があつた場合において 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい 若しくは 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき、又は 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。

2条の16 (住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)

1項 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前5年内に支払われた同条第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第2項の規定に該当するものを除く。)とする。

2条の17 (住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)

1項 第2条の9第1項 《法第4条の2第1項第2号に規定する政令で…》 定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に 又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、 第2条の9第1項 《法第4条の2第1項第2号に規定する政令で…》 定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に 又は第2項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第2項の規定により保管の委託を受けたものに係る 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第4条の2第9項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定により通知された 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知を受けた日に当該通知された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、 所得税法 第4編の規定を適用する。

2条の17の2 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を受理した 勤務先等 の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。

2条の18 (財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人( 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の 勤務先等 及び現にその者の 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条第1項又は 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。

1号 当該個人の氏名、住所又は個人番号の変更をした場合

2号 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地(既にこれらの事項に関しこの項、次条第1項又は 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書に記載された変更後の名称若しくは所在地又は異動後の勤務先の名称若しくは所在地)の変更があつた場合

3号 当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は当該申告書に係るこの項(次号に係る部分に限る。)、次条第1項若しくは 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書への記載に係る事務代行先(既に事務代行先に関しこの項、次項、次条第1項又は 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書が提出されている場合は、これらの申告書への記載に係る変更後の事務代行先)の変更があつた場合

4号 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたとき。

5号 当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたとき。

2項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「 移管前の営業所等 」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を 移管前の営業所等 以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した 第2条の5第1項 《法第4条の2第1項に規定する金融機関又は…》 金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。並びに勤労者財産形成促進法1971年法律第92 に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「 移管先の営業所等 」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き 移管先の営業所等 において法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の 勤務先等 及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 前2項の規定による申告書(次項及び第6項並びに 第2条の24 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理して…》 はならない場合 金融機関の営業所等の長又は勤務先当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長は、 から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。)が第1項の金融機関の営業所等又は前項の 移管前の営業所等 に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に代えて、当該各号に掲げる事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等(当該勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先及び当該各号に定める金融機関の営業所等)を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該個人は、当該各号に掲げる事由が生じたことにより提出すべき財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を、これらの規定によりその者の住所地の所轄税務署長に提出したものとみなす。

1号 第1項第2号から第5号までの事由同項の金融機関の営業所等

2号 第1項第2号の事由のうち賃金の支払者又は勤務先の所在地の変更が生じたことにより、第2項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部について同項の移管がされることとなつた場合において、当該勤務先が、当該個人の当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き 移管先の営業所等 において 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けることを確認したこと第2項の 移管前の営業所等

5項 前項の書類が同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。この場合においては、第3項の規定は、適用しない。

6項 第4項の勤務先の長が同項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に代えて同項の書類を提出する場合には、当該書類の提出は、同項各号に掲げる事由が生じたことにより同項の個人(既に当該事由が生じたことにより財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出している者を除く。)の全てが提出すべき財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書についてしなければならないものとする。

7項 第2項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、 移管先の営業所等 に対してのみ提出することができる。

2条の19 (財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「 前の勤務先 」という。)から 前の勤務先 以外の勤務先(以下この条及び次条において「 他の勤務先 」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して2年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十六までにおいて「 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 」という。)を、当該 他の勤務先 当該他の勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、 第2条の6第3項第2号 《3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等について の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。

1号 当該異動に係る 他の勤務先 が、 前の勤務先 に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。

2号 当該異動に係る 他の勤務先 が、 前の勤務先 に係る賃金の支払者以外の者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、当該個人が、当該金融機関の営業所等に対し当該個人の前号に規定する財産形成住宅貯蓄につき 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 の規定により作成した申告書及び書類の同項に規定する写しを当該他の勤務先に送付すべきことを依頼し、かつ、その送付があつたとき。

2項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、 前の勤務先 から 他の勤務先 への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して2年を経過する日までに、当該個人の同項の規定による 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 の提出に代えて、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、同項の金融機関の営業所等(当該他の勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先及び当該金融機関の営業所等)を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該個人は、当該各号に掲げる場合に該当して提出する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を、同項の規定によりその者の住所地の所轄税務署長に提出したものとみなす。

1号 前項第1号に掲げる場合

2号 前項第2号に掲げる場合であつて、当該異動が、 前の勤務先 に係る賃金の支払者から出向その他の前の勤務先に係る賃金の支払者に係る 勤労者 に該当しないこととなる異動を命じられたことによるもの又は前の勤務先に係る賃金の支払者の事業の譲渡によるものであるとき。

3項 前項の書類が同項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。この場合においては、第1項後段の規定は、適用しない。

4項 第2項の 他の勤務先 の長が同項の規定により 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 の提出に代えて同項の書類を提出する場合には、当該書類の提出は、その異動が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた同項の個人(既に当該異動についての財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を提出している者を除く。)の全てが提出する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書についてしなければならないものとする。

2条の20 (転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した 前の勤務先 から 他の勤務先 への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に 、この項若しくは次項の規定による申告書又は 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 の規定による同項の書類が提出されている場合には、 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に に規定する 移管先の営業所等 、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 に規定する移管先の営業所等。以下この条において「 前の金融機関の営業所等 」という。)以外の金融機関の営業所等(当該 前の金融機関の営業所等 に係る 勤労者 財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項に規定する 財形住宅貯蓄取扱機関 以下この項及び次項において「 財形住宅貯蓄取扱機関 」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づきその者の 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して2年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、 第2条の6第3項第2号 《3 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等について の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。

2項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に 、前項若しくはこの項の規定による申告書又は 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 の規定による同項の書類が提出されている場合には、 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に に規定する 移管先の営業所等 、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する 一般の金融機関の営業所等 又は 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る 財形住宅貯蓄取扱機関 の当該個人に係る 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた 第2条の5第1項 《法第4条の2第1項に規定する金融機関又は…》 金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。並びに勤労者財産形成促進法1971年法律第92 に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「 一般の金融機関の営業所等 」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに 勤労者財産形成促進法 第6条第7項 《7 前項の規定は、既に勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約を締結している勤労者及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づき当該個人の 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して1年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の 勤務先等 その者が次条第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「 非課税継続適用海外転勤者 」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第4項に規定する出国時勤務先等及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が 非課税継続適用海外転勤者 である場合には、その者の出国(次条第1項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 法律の規定に基づく措置として当該業務の停止を命ぜられたこと。

2号 当該業務を廃止したこと。

3号 当該業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。

4号 当該業務を行う当該申告書に記載された金融機関の営業所等に係る 財形住宅貯蓄取扱機関 が解散をしたこと(既に前2号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。

3項 前2項の規定による申告書(以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十六までにおいて「 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 」という。)が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の 一般の金融機関の営業所等 に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前2項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4項 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 が提出された場合には、 勤労者 財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項第1号に規定する新契約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は 一般の金融機関の営業所等 に預入等がされていたものとみなして、 第4条の2 《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課…》 税 勤労者財産形成促進法1971年法律第92号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。 の規定を適用する。

5項 他の金融機関の営業所等に第1項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後又は 一般の金融機関の営業所等 に第2項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、これらの移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等又は当該一般の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。

2条の21 (海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して 第2条の7第1項 《個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約以下この条に の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する 特定財産形成住宅貯蓄契約 に係るものに限る。)につき、引き続き 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十六までにおいて「 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先( 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 又は前条第1項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「 出国前勤務先 」という。)(当該 出国前勤務先 が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から7年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかつたこと又は第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定は、適用しない。

1号 預貯金、合同運用信託又は 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの

2号 預貯金、合同運用信託若しくは 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する有価証券に係る利子若しくは収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が1年を超えるものに限る。又は生命保険若しくは損害保険若しくは生命共済に係る契約に基づく同項第4号に規定する差益のうち、継続適用不適格事由が生じた日から起算して1年を経過する日後に支払われるもの

3項 前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し(当該勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先を経由して当該金融機関の営業所等に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して6月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。

4項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して2月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十六までにおいて「 海外転勤者の国内勤務申告書 」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十五までにおいて「 出国時勤務先 」という。)(当該 出国時勤務先 が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び 第2条の25 《金融機関の営業所等における財産形成住宅貯…》 蓄に関する帳簿書類の整理保存等 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その において「出国時勤務先等」という。及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5項 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 又は 海外転勤者の国内勤務申告書 が第1項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

2条の21の2 (育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、育児休業等( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び 裁判官の育児休業に関する法律 1991年法律第111号第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 に規定する育児休業をいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して 第2条の7第1項 《個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受…》 けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約以下この条に の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する 特定財産形成住宅貯蓄契約 に係るものに限る。)につき、引き続き 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その育児休業等の開始の日までに、その旨、その育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十六までにおいて「 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先( 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 又は 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「 休業前勤務先 」という。)(当該 休業前勤務先 が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該休業前勤務先及び当該委託に係る事務代行先。第3項において「休業前勤務先等」という。及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 を提出した個人が、前項の育児休業等の終了の日後最初に同項の財産形成住宅貯蓄に係る 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に基づく 第2条の13第1号 《払込みの中断等があつたことにより財産形成…》 住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 第2条の13 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合 に規定する 金銭等の払込み をすべき日(以下この項において「 再開日 」という。)に、当該金銭等の払込みをしなかつた場合には、当該育児休業等の終了の日後に支払われる当該個人(当該 再開日 の前日までに 第2条の12第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由当該申告書に記載した勤務先第2条の19第1項又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤 に規定する不適格事由が生じた者を除く。)が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。

3項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日(同日が当該変更後の育児休業等の期間の終了の日後となる場合にあつては、同日)までに、その旨、その変更後の育児休業等の期間その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十六までにおいて「 育児休業等期間変更申告書 」という。)を、 休業前勤務先 及び現に第1項の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 又は 育児休業等期間 変更申告書が第1項又は前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

2条の22 (金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)

1項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた 第2条の5第1項 《法第4条の2第1項に規定する金融機関又は…》 金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。並びに勤労者財産形成促進法1971年法律第92 に規定する者(以下この項において「 金融機関等 」という。)、その合併により設立した 金融機関等 若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同1の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 移管先の営業所等 」という。)に移管された場合には、当該 移管先の営業所等 の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 を提出した者である場合には、その者に係る 出国時勤務先 )別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る 勤務先等 当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。

2項 前項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、 移管先の営業所等 に対してのみ提出することができる。

2条の23 (財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の二十六までにおいて「 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 」という。)を、その者の 勤務先等 及び現にその者の同項の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

3項 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は 第4条の2第1項第4号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。

2条の24 (財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)

1項 金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 又は 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書の提出があつた場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。

2項 金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。

3項 勤務先の長又は 出国時勤務先 の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る 勤労者 以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 若しくは 育児休業等期間 変更申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が 海外転勤者の国内勤務申告書 を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名、住所若しくは個人番号若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。

2条の25 (金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)

1項 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、当該申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

2項 金融機関の営業所等の長は、前項の財産形成住宅貯蓄につき、 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 を受理したとき、又は 第2条の12第2項 《2 前項に規定する個人につき不適格事由が…》 生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、 の規定による通知に係る書面を受理した場合において 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 若しくは 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の規定による申告書を 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい 若しくは 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に の提出期限内に受理しなかつたとき、若しくは 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 の規定による通知に係る書面を受理したときは、遅滞なく、その財産形成住宅貯蓄に係る前項の記載を抹消しなければならない。

3項 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、 第4条の2第1項第3号 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第4号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

4項 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等期間 変更申告書若しくは 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に 若しくは 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 の書類又は 退職等に関する通知書 若しくは次条に規定する所轄税務署長の確認に係る書面を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければならない。

5項 第2条の9第1項 《法第4条の2第1項第2号に規定する政令で…》 定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に 又は第2項の金融機関の営業所等の長は同条第3項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、 第2条の10第1項 《前条第1項又は第2項の金融機関の営業所等…》 貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者でないものに限る。の長は、当該受益権又は有価証券が法第4条の2に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務の取扱いをする者に対し、そ の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録を、 第2条の17第1項 《第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営…》 業所等貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定 の規定による通知を受けた者は同項の通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

6項 勤務先(当該勤務先が事務代行団体に 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は 出国時勤務先 等の長は、次の各号に掲げる場合には、財務省令で定めるところにより、当該各号に定める書類の写し(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において「 申告書等の写し 」という。)を作成するとともに、 申告書等の写し 並びに 第2条の19第1項第2号 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい の金融機関の営業所等から同号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しを保存しなければならない。

1号 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等期間 変更申告書又は 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 を受理した場合これらの申告書

2号 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 に規定する 移管先の営業所等 の提出する同項の書類を受理した場合当該書類

3号 第2条の12第2項又は 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 に規定する金融機関の営業所等に対し、これらの規定による通知をした場合 退職等に関する通知書

4号 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に 又は 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 に規定する税務署長に対し、これらの規定による書類の提出をした場合これらの書類

7項 勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る 勤労者 が提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を最初に受理したとき(既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を受理している場合を除く。)は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2条の25の2 (所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)

1項 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が発生した場合であつて、当該事実が次に掲げる事由(以下この条及び 第2条の28第1項 《法第4条の3第1項第4号に規定する解約返…》 戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約した場合当該解 において「 災害等の事由 」という。)により当該 災害等の事由 が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に発生したものであるとき(当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金融機関の営業所等に提出した場合に限る。)は、当該事実は、 第4条の2第9項 《9 勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履…》 行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前5年内に支払わ に規定する事実及び 第2条の13第2号 《払込みの中断等があつたことにより財産形成…》 住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 第2条の13 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合 に掲げる事実に該当しないものとする。

1号 当該個人がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を1にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。

2号 当該個人が 所得税法 第73条第1項 《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》 計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の に規定する医療費を支払つた場合において、その者又はその支払の時においてその者と生計を1にする親族のためにその年中に支払つた当該医療費の金額の合計額が2,010,000円を超えたこと。

3号 当該個人が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又はその者の配偶者が 所得税法施行令 第11条 《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》 義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋 各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の12月31日においてその者が 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する寡婦(同項第34号に規定する扶養親族を有するものに限る。又は同項第31号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。

4号 当該個人が、 所得税法 第2条第1項第29号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。

5号 当該個人が、 雇用保険法 1974年法律第116号第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する特定受給資格者又は同法第13条第3項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと。

2条の26 (財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)

1項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の国内勤務申告書 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 育児休業等期間 変更申告書及び 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 の書式は、財務省令で定める。

2条の27 (財産形成年金貯蓄の範囲)

1項 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、 所得税法施行令 第32条第1号 《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》 1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社 に掲げる者に対する定期預金(定期貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権(同項第1号から第6号までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募( 第2条の5第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する預貯金、…》 合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金当座預金及び同号に掲げる者が同条第2 に規定する公募をいう。)により行われたもの( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第24項 《24 この法律において「外国投資信託」と…》 は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。 に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。又は 勤労者 財産形成促進法第6条第2項第2号に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。

2条の28 (財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)

1項 第4条の3第1項第4号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、 災害等の事由 が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約した場合(当該解約が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該 勤労者 財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等に提出した場合に限る。)に当該災害等の事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。

2項 第4条の3第1項第4号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第4条の3第1項第4号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。)当該年金の額から当該年金の額に 所得税法施行令 第183条第1項第2号 《生命保険契約等に基づく年金法第35条第3…》 項公的年金等の定義に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該年金の支 に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額

2号 第4条の3第1項第4号 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、 所得税法施行令 第183条第2項第3号 《2 生命保険契約等に基づく1時金法第31…》 条各号退職手当等とみなす1時金に掲げるものを除く。以下この項において同じ。の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該1時金に係る1時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 1 当該 の規定に準じて計算した金額)を控除した金額

2条の29 (財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)

1項 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券及び同項に規定する有価証券を除く。)の預入等を金融機関の営業所等にした場合において、その財産形成年金貯蓄に関する通帳、預金証書その他の証書が作成されたときは、その者は、当該申告書に係る金融機関の営業所等に、これらの証書の保管を委託しておかなければならない。ただし、生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る証書については、この限りでない。

2条の30 (財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合)

1項 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受けようとする有価証券を取得した場合において、その者が、当該有価証券につき、次条において準用する 第2条の9第2項 《2 法第4条の2第1項第3号に規定する政…》 令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る の規定により保管の委託をしていないときは、当該申告書に記載した財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(当該保管の委託を取りやめたときは、その取りやめた時以後に支払を受ける利子又は収益の分配)については、法第4条の3第1項の規定は、適用しない。

2条の31 (財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)

1項 第2条の6 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及…》 び提出等 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十まで、 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の十一(同条第2項を除く。及び 第2条の12 《退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等…》 が非課税とされない場合 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由当該申告書に記載した勤務先第2条の19第1項又は第2条の20第1項の規定によ から 第2条の25 《金融機関の営業所等における財産形成住宅貯…》 蓄に関する帳簿書類の整理保存等 金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その の二までの規定は、 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「 特定財産形成住宅貯蓄契約 」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2条の32 (財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)

1項 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、 勤労者 財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月を経過する日(当該積立期間の末日において次の各号に掲げる申告書を提出している者にあつては、当該申告書の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 」という。)を、その者の前条において準用する 第2条の6第1項第1号 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4…》 条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の に規定する 勤務先等 前条において準用する 第2条の21第4項 《4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住 の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する 出国時勤務先 及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

1号 前条において準用する 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお の規定による申告書同条第4項の規定による申告書を提出する日

2号 前条において準用する 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 の規定による申告書その申告書(当該申告書に係る同条第3項の規定による申告書を提出している場合にあつては、当該申告書)に記載された同条第1項に規定する育児休業等の期間の終了の日の翌日

2項 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する 第2条の12第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由当該申告書に記載した勤務先第2条の19第1項又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤 に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条及び次条において「 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 」という。)を、現にその者の 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 を提出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に提出しなければならない。

4項 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 又は 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 が第1項又は第2項の金融機関の営業所等に受理された場合には、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

5項 第1項に規定する「積立期間の末日」とは、 勤労者 財産形成年金貯蓄契約において定められている 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第2号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。

2条の33 (財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)

1項 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に 、同条第2項、 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に 、同条第2項、 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお 、同条第4項、 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 、同条第3項及び 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、 育児休業等期間 変更申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 並びに 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 の書式は、財務省令で定める。

2条の33の2 (財産形成非課税申込書等の提出の特例)

1項 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで に規定する 勤労者 次号、第4項及び第5項において「 勤労者 」という。)が行う電磁的方法(同条第1項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による記載事項(同項に規定する記載事項をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

2号 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした 勤労者 を特定するための必要な措置を講じていること。

3号 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

2項 第4条の3の2第2項 《2 次の各号に掲げる勤務先以下この項、次…》 及び第6項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体第4条の2第1項又は前条第1項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。の事務所その他これに準ずるもので当 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第4条の3の2第2項 《2 次の各号に掲げる勤務先以下この項、次…》 及び第6項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体第4条の2第1項又は前条第1項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。の事務所その他これに準ずるもので当 に規定する 委託勤務先 次号及び第6項において「 委託勤務先 」という。)の長が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

2号 第4条の3の2第2項 《2 次の各号に掲げる勤務先以下この項、次…》 及び第6項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体第4条の2第1項又は前条第1項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。の事務所その他これに準ずるもので当 の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした 委託勤務先 の長を特定するための必要な措置を講じていること。

3号 第4条の3の2第2項 《2 次の各号に掲げる勤務先以下この項、次…》 及び第6項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体第4条の2第1項又は前条第1項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。の事務所その他これに準ずるもので当 の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

3項 第4条の3の2第3項 《3 財産形成非課税申込書等を受理した勤務…》 先委託勤務先を除く。以下この項及び第6項において「事務実施勤務先」という。の長又は財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税申込書等を提出すべき又は当該財産形成非課税申込書等 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第4条の3の2第3項 《3 財産形成非課税申込書等を受理した勤務…》 先委託勤務先を除く。以下この項及び第6項において「事務実施勤務先」という。の長又は財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税申込書等を提出すべき又は当該財産形成非課税申込書等 に規定する 事務実施勤務先 次号及び第6項において「 事務実施勤務先 」という。)の長又は同条第2項に規定する 事務代行先 以下この条において「 事務代行先 」という。)の長が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

2号 第4条の3の2第3項 《3 財産形成非課税申込書等を受理した勤務…》 先委託勤務先を除く。以下この項及び第6項において「事務実施勤務先」という。の長又は財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税申込書等を提出すべき又は当該財産形成非課税申込書等 の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした 事務実施勤務先 の長又は 事務代行先 の長を特定するための必要な措置を講じていること。

3号 第4条の3の2第3項 《3 財産形成非課税申込書等を受理した勤務…》 先委託勤務先を除く。以下この項及び第6項において「事務実施勤務先」という。の長又は財産形成非課税申込書等を受理した事務代行先の長は、当該財産形成非課税申込書等を提出すべき又は当該財産形成非課税申込書等 の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

4項 勤労者 は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由すべき勤務先に対し、 第4条の3の2第5項 《5 勤労者は、第1項第2号又は第5号に係…》 る部分に限る。の規定により記載事項を電磁的方法により提供する場合には、第4条の2第4項に規定する同項第4号に掲げる事項を証する書類又は前条第4項に規定する同項第4号に掲げる事項を証する書類の第4条の2 の規定により同項に規定する書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供するときは、当該書類に記載されるべき事項が記録された電磁的記録を財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。

5項 勤労者 は、 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、これらの申告書に記載すべき事項の提供と併せて、 第2条の14第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告…》 書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長の に規定する同条第1項第6号に掲げる金額を証する書類又は 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の14第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告…》 書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長の に規定する同条第1項第6号に掲げる金額を証する書類の 第2条の14第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告…》 書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長の 又は 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する同項の規定による提出に代えて、その勤務先に対し、これらの書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該勤労者は、これらの規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書又は財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書にこれらの書類を添付して、提出したものとみなす。

6項 前項の規定は、 委託勤務先 の長が 第4条の3の2第2項 《2 次の各号に掲げる勤務先以下この項、次…》 及び第6項において「委託勤務先」という。の長は、当該各号の委託に係る事務代行団体第4条の2第1項又は前条第1項に規定する事務代行団体をいう。以下この項において同じ。の事務所その他これに準ずるもので当 の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合又は 事務実施勤務先 の長若しくは 事務代行先 の長が同条第3項の規定により財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。

7項 財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人(第9号、第11号及び第16号に掲げる申告書の提出にあつては、 第2条の32第2項 《2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し の規定による同項に規定する 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 を提出した者を除く。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下第9項までにおいて「 財産形成非課税異動申告書等の提出 」という。)の際に経由すべき勤務先(以下同項までにおいて「 経由勤務先 」という。)が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下同項までにおいて「 財産形成非課税異動申告書等 」という。)に記載すべき事項(以下同項までにおいて「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、 財産形成非課税異動申告書等の提出 に代えて、当該 経由勤務先 に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その 財産形成非課税異動申告書等 を当該経由勤務先に提出したものとみなす。

1号 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に 又は第2項の規定による同条第3項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出

2号 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい の規定による同項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 の提出

3号 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に 又は第2項の規定による同条第3項に規定する 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 の提出

4号 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお の規定による同項に規定する 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 の提出

5号 第2条の21第4項 《4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住 の規定による同項に規定する 海外転勤者の国内勤務申告書 の提出

6号 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 の規定による同項に規定する 育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 の提出

7号 第2条の21の2第3項 《3 育児休業等をする者の財産形成非課税住…》 宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日同日が の規定による同項に規定する 育児休業等期間 変更申告書の提出

8号 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による同項に規定する 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 の提出

9号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合に 又は第2項の規定による同条第3項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出

10号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書の提出

11号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の20第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定に 又は第2項の規定による同条第3項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出

12号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の21第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。をすることとなつた場合当該出国をした後にお の規定による同項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出

13号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の21第4項 《4 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継…》 続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住 の規定による同項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書の提出

14号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の21の2第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、育児休業等厚生年金保険法1954年法律第115号第23条の3第1項に規定する産前産後休業並びに同法第23条の2第1項に規定する育児休業等及び裁判官の育児休業に関する法律1991年法律 の規定による同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出

15号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の21の2第3項 《3 育児休業等をする者の財産形成非課税住…》 宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、当該育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した育児休業等の期間を変更する場合には、当該変更前の育児休業等の期間の終了の日同日が の規定による同項に規定する 育児休業等期間 変更申告書の提出

16号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出

17号 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 の規定による同項に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 の提出

8項 次の各号に掲げる 経由勤務先 以下この項及び次項において「 委託勤務先 」という。)の長は、当該各号の委託に係る 事務代行先 が電磁的方法による 記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、 財産形成非課税異動申告書等の提出 当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める申告書の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 委託勤務先 の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その 財産形成非課税異動申告書等 を当該事務代行先に提出したものとみなす。

1号 前項第1号から第8号までに規定する申告書を受理した 経由勤務先 であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先同項第1号から第8号までに規定する申告書

2号 前項第9号から第17号までに規定する申告書を受理した 経由勤務先 であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先同項第9号から第17号までに規定する申告書

9項 財産形成非課税異動申告書等 を受理した 経由勤務先 委託勤務先 を除く。以下この項において「 事務実施勤務先 」という。)の長又は財産形成非課税異動申告書等を受理した 事務代行先 の長は、当該財産形成非課税異動申告書等を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による 記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、 財産形成非課税異動申告書等の提出 に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 事務実施勤務先 の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その財産形成非課税異動申告書等を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

10項 前項の規定の適用がある場合における 第2条の18 《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は から 第2条の21 《海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適…》 用申告書等 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条に の二まで及び 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十三、 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18 《財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書…》 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項及び第4項において同じ。は から 第2条の21 《海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適…》 用申告書等 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条に の二まで及び 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十三並びに 第2条の32 《財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及…》 び退職等申告書等 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

11項 財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人( 第2条の32第2項 《2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し の規定による同項に規定する 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 を提出した者に限る。)は、次の各号に掲げる申告書の提出(以下この項において「 財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出 」という。)の際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該各号に規定する申告書(以下この項において「 財産形成年金貯蓄者異動申告書等 」という。)に記載すべき事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、 財産形成年金貯蓄者異動申告書等の提出 に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その 財産形成年金貯蓄者異動申告書等 を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

1号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等以下この項において「移管前の営業所等」という。に対して当該財産形成住宅貯蓄に の規定による同条第3項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書の提出

2号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の20第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の1 の規定による同条第3項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書の提出

3号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の23第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨そ の規定による同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出

12項 前項の規定の適用がある場合における 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第3項 《3 前2項の規定による申告書次項及び第6…》 並びに第2条の24から第2条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受第2条の20第3項 《3 前2項の規定による申告書以下第2条の…》 二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前 及び 第2条の23第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前…》 項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 の規定の適用については、 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第3項 《3 前2項の規定による申告書次項及び第6…》 並びに第2条の24から第2条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」という。が第1項の金融機関の営業所等又は前項の移管前の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受 及び 第2条の20第3項 《3 前2項の規定による申告書以下第2条の…》 二十六までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。が第1項の他の金融機関の営業所等又は前項の一般の金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日に前 中「࿹が」とあるのは「࿹に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の23第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前…》 項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 中「が前項」とあるのは「に記載すべき事項を前項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

13項 次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「 委託勤務先 」という。)の長は、当該各号の委託に係る 事務代行先 が電磁的方法による勤務先一括提出書類(当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 委託勤務先 の長は、当該委託勤務先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該事務代行先に提出したものとみなす。

1号 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に 又は 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に 又は 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 の書類

2号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に 又は 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者の勤務先の長は、当該個人のこれらの規定による財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出に 又は 第2条の19第2項 《2 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出し…》 た個人について、その提出後、前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の勤務先の長は、前の勤務先がその者の勤務先に該 の書類

14項 前項各号の個人に係る勤務先( 委託勤務先 を除く。以下この項において「 事務実施勤務先 」という。)の長又は勤務先一括提出書類を受理した 事務代行先 の長は、勤務先一括提出書類を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による 記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、勤務先一括提出書類の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 事務実施勤務先 の長又は事務代行先の長は、当該事務実施勤務先又は事務代行先の名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、その勤務先一括提出書類を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

15項 前項の規定の適用がある場合における 第2条の18第5項 《5 前項の書類が同項各号に掲げる事由の区…》 分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 この場合においては、第3項の規定は、適用しない。 及び 第2条の19第3項 《3 前項の書類が同項の金融機関の営業所等…》 に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 この場合においては、第1項後段の規定は、適用しない。 並びに 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の18第5項 《5 前項の書類が同項各号に掲げる事由の区…》 分に応じ当該各号に定める金融機関の営業所等に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 この場合においては、第3項の規定は、適用しない。 及び 第2条の19第3項 《3 前項の書類が同項の金融機関の営業所等…》 に受理されたときは、当該書類は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 この場合においては、第1項後段の規定は、適用しない。 の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

16項 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 又は 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する同項に規定する 移管先の営業所等 の長は、次の各号に掲げる書類の提出(以下この項及び次項において「 事業譲渡等に関する書類の提出 」という。)の際に経由すべき勤務先(以下この項及び次項において「 経由勤務先 」という。)が電磁的方法による当該各号の書類(以下この項及び次項において「 事業譲渡等に関する書類 」という。)に記載すべき事項(以下この項及び次項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、 事業譲渡等に関する書類の提出 に代えて、当該 経由勤務先 に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該移管先の営業所等の長は、その 事業譲渡等に関する書類 を当該経由勤務先に提出したものとみなす。

1号 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 の規定による同項の書類の提出

2号 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 の規定による同項の書類の提出

17項 次の各号に掲げる 経由勤務先 以下この項において「 委託勤務先 」という。)の長は、当該各号の委託に係る 事務代行先 が電磁的方法による 記載事項 の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、 事業譲渡等に関する書類の提出 当該各号に掲げる経由勤務先の区分に応じ当該各号に定める書類の提出に限る。)に代えて、当該各号の委託に係る事務代行先に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 委託勤務先 の長は、その 事業譲渡等に関する書類 を当該事務代行先に提出したものとみなす。

1号 前項第1号の書類を受理した 経由勤務先 であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成住宅貯蓄に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先当該書類

2号 前項第2号の書類を受理した 経由勤務先 であつて、当該経由勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該経由勤務先当該書類

18項 前2項の規定の適用がある場合における 第2条の22第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものに関する事務の全部がその事業の譲 及び 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する同項の規定の適用については、これらの規定中「書類が」とあるのは「書類に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

19項 第2条の32第1項 《財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個…》 人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から2月 に規定する 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 を提出した個人は、同条第2項の規定により同項に規定する 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

20項 前項の規定の適用がある場合における 第2条の32第4項 《4 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 又は財産形成年金貯蓄者の退職等申告書が第1項又は第2項の金融機関の営業所等に受理された場合には、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。 の規定の適用については、同項中「 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 又は 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 が第1項又は第2項」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載すべき事項を第2項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「これらの申告書」とあるのは「当該申告書」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。

21項 第2条の32第2項 《2 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告…》 書を提出した個人は、その提出後、退職、転任その他の理由により前条において準用する第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載し に規定する 財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 を提出した個人は、同条第3項の規定による同項の届出書の提出に代えて、当該届出書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該届出書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

22項 次の各号に掲げる勤務先(以下この項及び次項において「 委託勤務先 」という。)の長は、当該各号に掲げる勤務先の区分に応じ当該各号に定める通知書(以下この項及び次項において「 退職等通知書 」という。)の提出に代えて、当該各号の委託に係る 事務代行先 に対し、当該 退職等通知書 に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 委託勤務先 の長は、その退職等通知書を当該事務代行先に提出したものとみなす。

1号 第2条の12第2項又は 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第2条の10第2項 《2 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条…》 第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先から提出された第2条の18第1項若しくは第2項、第2条の19第1項、第2条の20第1項若しくは第2項若しくは第2条の23第1項の規定による申告書又は第2条の に規定する 退職等に関する通知書

2号 第2条の31において準用する 第2条の12第2項 《2 前項に規定する個人につき不適格事由が…》 生じた場合には、同項に規定する勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、 又は 第2条の21第3項 《3 前項に規定する個人につき継続適用不適…》 格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等に対し当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係 の個人に係る勤務先であつて、当該勤務先に係る特定賃金支払者が 勤労者 財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合における当該勤務先 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する 第2条の10第2項 《2 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条…》 第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先から提出された第2条の18第1項若しくは第2項、第2条の19第1項、第2条の20第1項若しくは第2項若しくは第2条の23第1項の規定による申告書又は第2条の に規定する 退職等に関する通知書

23項 前項各号の個人に係る勤務先( 委託勤務先 を除く。以下この項において「 事務実施勤務先 」という。)の長又は 退職等通知書 を受理した 事務代行先 の長は、退職等通知書の提出に代えて、当該退職等通知書を提出すべき金融機関の営業所等に対し、当該退職等通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 事務実施勤務先 の長又は事務代行先の長は、その退職等通知書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

24項 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで から第3項までの規定又は第7項から第9項まで、第11項若しくは前3項の規定の適用がある場合における 第2条の6第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を受理し…》 た勤務先等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者個人を除く。第2条の14第3項及び第2条の17の2において同じ。又は事務代行団体の法人番号を付記するものとする。第2条の10第2項 《2 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条…》 第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先から提出された第2条の18第1項若しくは第2項、第2条の19第1項、第2条の20第1項若しくは第2項若しくは第2条の23第1項の規定による申告書又は第2条の第2条の14第3項 《3 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告…》 書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第2条の第2条の17 《住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金…》 融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。の長は、法第4条の2第1項の規定の の二並びに 第2条の25第1項 《金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税…》 住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第4条の2第1項の規定の適用に係るもの 及び第4項(同項の 退職等に関する通知書 に係る部分に限る。)(これらの規定を 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第2条の6第4項 《4 財産形成非課税住宅貯蓄申込書を受理し…》 た勤務先等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者個人を除く。第2条の14第3項及び第2条の17の2において同じ。又は事務代行団体の法人番号を付記するものとする。 中「は、」とあるのは「は、法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 に規定する電磁的記録に、」と、 第2条の10第2項 《2 前条第1項の貸付信託の受益権又は同条…》 第2項の有価証券につき個人又はその者の勤務先から提出された第2条の18第1項若しくは第2項、第2条の19第1項、第2条の20第1項若しくは第2項若しくは第2条の23第1項の規定による申告書又は第2条の 中「は、」とあるのは「は、法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法により提供された」と、「記載された」とあるのは「記載すべき事項を記録した 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 に規定する電磁的記録に記録された」と、 第2条の14第3項 《3 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告…》 書を受理した勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第2条の 及び 第2条の17 《住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金…》 融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等 第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。の長は、法第4条の2第1項の規定の の二中「は、」とあるのは「は、法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法により提供された」と、「に、」とあるのは「に記載すべき事項を記録した 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 に規定する電磁的記録に、」と、 第2条の25第1項 《金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税…》 住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第4条の2第1項の規定の適用に係るもの 中「かつ、当該申込書」とあるのは「かつ、法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法により提供された当該申込書に記載すべき事項を記録した第4項に規定する電磁的記録」と、同条第4項中「これらの申告書又は書類の写し࿸これらの申告書又は書類」とあるのは「法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法により提供された当該通知書」と、「を含む。࿹を作成し、当該写し、通知書及び書面を保存しなければ」とあるのは「を保存しなければ」とする。

25項 前項に定めるもののほか、 第4条の3の2第1項 《第4条の2第1項に規定する勤労者以下この…》 及び第5項において「勤労者」という。は、次の各号に掲げる書類の提出以下第3項までにおいて「財産形成非課税申込書等の提出」という。の際に経由すべき同条第1項又は前条第1項に規定する勤務先以下第3項まで から第3項までの規定又は第7項から第9項まで、第11項、第13項、第14項、第16項、第17項、第19項、第22項若しくは第23項の規定の適用がある場合における 第2条の19第1項 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい 並びに 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄同項の 退職等に関する通知書 に係る部分を除く。及び第6項(これらの規定を 第2条の31 《財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等につ…》 いての準用 第2条の6から第2条の十まで、第2条の十一同条第2項を除く。及び第2条の12から第2条の25の二までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、これら において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第2条の19第1項第2号 《財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個…》 人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先既にこの項又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」とい 中「つき」とあるのは「つき 第2条の33の2第25項 《25 前項に定めるもののほか、法第4条の…》 3の2第1項から第3項までの規定又は第7項から第9項まで、第11項、第13項、第14項、第16項、第17項、第19項、第22項若しくは第23項の規定の適用がある場合における第2条の19第1項並びに第2 の規定により読み替えられた」と、「作成した申告書及び書類の同項に規定する写し」とあるのは「保存している法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法により提供された申告書及び書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録( 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、「送付すべき」とあるのは「送信し、又は送付すべき」と、「送付が」とあるのは「送信又は送付が」と、 第2条の25第4項 《4 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤…》 務先の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄 中「これらの申告書又は書類の写し࿸」とあるのは「電磁的方法(法第4条の3の2第1項に規定する電磁的方法をいう。第6項において同じ。)により提供された」と、「又は書類に」とあるのは「若しくは書類に」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。࿹を作成し、当該写し、通知書及び書面」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第6項中「当該各号に定める書類の写し࿸これらの書類」とあるのは「電磁的方法により提供された当該各号に定める書類」と、「を記録した」とあるのは「が記録された」と、「を含む。以下この項において「 申告書等の写し 」という。)を作成するとともに、申告書等の写し並びに」とあるのは「又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面及び 第2条の33の2第25項 《25 前項に定めるもののほか、法第4条の…》 3の2第1項から第3項までの規定又は第7項から第9項まで、第11項、第13項、第14項、第16項、第17項、第19項、第22項若しくは第23項の規定の適用がある場合における第2条の19第1項並びに第2 の規定により読み替えられた」と、「送付」とあるのは「送信又は送付」と、「申告書及び書類の同号に規定する写し」とあるのは「同号の電磁的記録又は電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」とする。

2条の34 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)

1項 第4条の4第1項 《勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定す…》 る勤労者第3項において「勤労者」という。が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約第3項において「勤労者財産形成貯 に規定する満期返戻金等として政令で定める1時金は、次に掲げるものとする。

1号 勤労者 財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命保険に関する契約若しくは簡易生命保険契約又は同項第2号の2に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。

2号 勤労者 財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。

2条の35 (特定寄附信託の利子所得の非課税)

1項 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 に規定する政令で定める方法は、同項に規定する 特定寄附信託 以下この条において「 特定寄附信託 」という。)の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権の利子又は収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債又は貸付信託の受益権の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

1号 公社債又は貸付信託の受益権(次号に掲げるものを除く。)金融機関( 所得税法施行令 第32条第1号 《金融機関等の範囲 第32条 法第10条第…》 1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。 1 銀行、信託会社 、第4号及び第5号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)の営業所等( 第4条の5第3項 《3 第1項の規定は、前項の居住者が、同項…》 に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿(当該金融機関が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載又は記録を受ける方法

2号 長期信用銀行法 第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 の規定による長期信用銀行債、 金融機関の合併及び転換に関する法律 第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、 信用金庫法 第54条の2の4第1項 《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》 において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び の規定による全国連合会債、 農林中央金庫法 第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定による農林債若しくは 株式会社商工組合中央金庫法 第33条 《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。 の規定による商工債又は記名式の貸付信託の受益証券金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法

2項 特定寄附信託 の受託者(公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(以下この項において「 利子等 」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者でないものに限る。)は、当該 利子等 が法第4条の5第1項の規定の適用を受けるものである場合には、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ当該各号に定める者に対し(当該利子等が第1号に掲げる利子等であり、かつ、その利子等に係る支払事務の取扱いをする者(以下この条において「 支払事務取扱者 」という。)が前項第1号の金融機関の営業所等でない場合には、当該金融機関の営業所等を経由して当該 支払事務取扱者 に対し)、その利子等の支払期ごとに、当該公社債、預貯金又は合同運用信託(以下この条において「 公社債等 」という。)が 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる 公社債等 利子等 当該利子等の 支払事務取扱者

2号 前項第2号に掲げる 公社債等 利子等 又は預貯金若しくは合同運用信託(貸付信託を除く。)の利子等これらの利子等の支払をする者(次項及び第4項において「 支払者 」という。

3項 前項の通知を受けた 支払事務取扱者 又は 支払者 は、 公社債等 の振替に関する帳簿又は公社債等の管理に関する帳簿に、その公社債等が法第4条の5第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。

4項 第2項の通知を受けた 支払事務取扱者 又は 支払者 は、その通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

5項 第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 特定寄附信託 の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間を通じて第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額

2号 特定寄附信託 の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間の中途において第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額

6項 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する民間の団体が行う公益を目的とする事業に資する特定寄附金として政令で定めるものは、 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金のうち、法第41条の18の3第1項第1号イからニまでに掲げる法人に対するもの及び 所得税法 第78条第2項第4号 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に掲げるもの並びに法第41条の18の2第1項の規定により 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金とみなされたものとする。

7項 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該信託の信託契約の期間が、5年以上10年以下の範囲内で、かつ、1年の整数倍の期間であること。

2号 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られること。

3号 当該信託の信託財産からの寄附金は、信託契約締結時の信託の元本の額(当該信託契約における第8号の定めにより当該信託の委託者に交付される金額の合計額(第9号において「交付元本額」という。)を除く。第9号において「 寄附元本額 」という。)を当該信託契約の期間の年数で除した金額と当該信託契約の期間の開始の日から当該寄附をする日までの間に支払われた 利子等 法第4条の5第1項に規定する利子等をいう。以下この号及び第13項において同じ。)の合計額(同日前に既に寄附された利子等の金額を除く。)を、当該信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に支出すること。

4号 当該信託の信託財産からの寄附金は、その全てを 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する 対象特定寄附金 以下この項及び次項において「 対象特定寄附金 」という。)として支出すること。

5号 当該信託の信託財産から最初に寄附金を支出する日の前日までに、当該信託の受託者がその 対象特定寄附金 に係る法人又は 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託の受託者との間で寄附に関する契約(寄附金を支出する日、寄附金額の算定方法その他の財務省令で定める事項の定めがあるものに限る。)を締結すること。

6号 当該信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られること。

預貯金

国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得

合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。

7号 当該信託の受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。

8号 当該信託の信託契約の期間中に当該信託財産から当該信託の委託者に金銭の交付をする場合には、当該金銭の交付は当該信託契約の期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間に均等額を交付するものであり、かつ、当該信託契約の期間中に交付される金銭の合計額は信託契約締結時の当該信託の元本の額の100分の30に相当する金額を超えないこと。

9号 当該信託契約の期間中に当該信託財産につき損失が生じた場合には、次に定めるところによること。

当該損失の金額に 寄附元本額 の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に支出すべき寄附金の額から均等に控除すること。

当該損失の金額に交付元本額の当該信託契約締結時の信託の元本の額に占める割合を乗じた金額を、当該損失が生じた日以後に委託者に交付すべき金額から均等に控除すること。

10号 当該信託の信託契約の期間中の最後に行われる第8号の金銭の交付は、当該信託の信託財産から最後に寄附金を支出する日以前に行うこと。

11号 当該信託の信託財産の計算期間は、1月1日(信託契約の期間の開始の日の属する年にあつては、その開始の日)から12月31日(信託契約の期間の終了の日の属する年にあつては、その終了の日)までであること。

12号 当該信託は、合意による終了ができないこと。

13号 当該信託の委託者が死亡した場合には、当該信託は終了し、その信託財産の全てを 対象特定寄附金 として支出すること。

14号 当該信託の受託者である 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する 信託会社 第15項において「 信託会社 」という。)の業務方法書に 特定寄附信託 に関する業務を行う旨の記載があり、かつ、当該受託者は当該業務方法書に従つて適正に信託業務を遂行すること。

8項 第4条の5第8項 《8 第2項に規定する特定寄附信託契約又は…》 その履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定 に規定する計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

1号 第4条の5第2項 《2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、…》 居住者が、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号により同法第1条第1項に規定する に規定する 特定寄附信託 契約(以下この条において「 特定寄附信託契約 」という。)の変更により、その信託財産を 対象特定寄附金 として支出することを主たる目的としなくなつたこと。

2号 特定寄附信託 契約又はその履行につき、前項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。

9項 特定寄附信託 の受託者は、居住者の提出する 第4条の5第3項 《3 第1項の規定は、前項の居住者が、同項…》 に規定する特定寄附信託契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に に規定する特定寄附信託申告書(以下この条において「 特定寄附信託申告書 」という。)に記載された事項のうちに当該居住者と締結した特定寄附信託契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。

10項 特定寄附信託 申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「 特定寄附信託異動申告書 」という。)を、当該特定寄附信託の受託者の営業所等を経由し、当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類(その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所若しくは居所及び変更後の氏名若しくは住所若しくは居所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等( 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法(法第4条の5第5項に規定する電磁的方法をいう。第12項及び第14項において同じ。)により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所若しくは居所又は個人番号が当該 本人確認等書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所若しくは居所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認をした事実及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。

11項 特定寄附信託 の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、これらの申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。

12項 第10項の居住者は、同項の規定による 特定寄附信託 異動申告書の提出に代えて、同項の特定寄附信託の受託者の営業所等に対し、当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託異動申告書を当該特定寄附信託の受託者の営業所等に提出したものとみなす。

13項 特定寄附信託 の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産につき生ずる 利子等 の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

14項 特定寄附信託 の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。

15項 その年において 特定寄附信託 契約を締結していた 信託会社 に係る 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 の規定の適用については、同条中「࿹については」とあるのは「)が受託者である信託( 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この条において「 特定寄附信託 」という。)を除く。)にあつては当該信託会社の」と、「受託者については」とあるのは「者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては」とする。

16項 第4条の5第9項 《9 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法第78条の規定並びに第41条の18の二及び第41条の18の3の規定の適用については、同法第78条第2項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第4条の5第1項特定寄附信 の規定により 所得税法 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した の規定が適用される場合における同法第120条第3項(同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書に添付し、若しくは当該申告書の提出の際に提示すべき書類又は法第4条の5第9項の規定により法第41条の18の二若しくは第41条の18の3の規定が適用される場合における法第41条の18の2第3項若しくは第41条の18の3第2項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。

2条の36 (納税準備預金に係る金融機関の範囲)

1項 第5条第2項 《2 前項に規定する納税準備預金とは、租税…》 の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。

3条 (振替国債等の利子の課税の特例)

1項 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、外国投資信託投資信託及…》 び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国 に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託(以下この項、第21項及び第24項において「 適格外国証券投資信託等 」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該 適格外国証券投資信託等 の信託財産につき支払を受ける同条第1項に規定する 振替国債 以下この条において「 振替国債 」という。又は同項に規定する 振替地方債 以下この条において「 振替地方債 」という。)の利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項に規定する 非課税適用申告書 以下この条において「 非課税適用申告書 」という。)を同項の規定により同項に規定する税務署長に提出するものとする。

2項 非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に 振替国債 法第41条の13第1項に規定する 割引債 法第41条の12の2第6項第1号ニに掲げるものを除く。以下この項において「 割引債 」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。又は 振替地方債 割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等( 第5条の2第7項第6号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第5条の2第1項に規定する 住所 以下この項及び第19項において「 住所 」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「 特例書類 」という。)を作成し、当該 特例書類 を同条第1項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による 非課税適用申告書 の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第21項において準用する第17項の規定による確認及び同条第21項において準用する第18項に規定する同じであることの確認を含む。第1号、次項及び第19項において「 特定振替社債等に係る確認 」という。又は法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による確認( 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する第17項の規定による確認及び同条第24項において準用する第18項に規定する同じであることの確認を含む。第2号、次項及び第19項において「 特定振替割引債に係る確認 」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第21項において準用する第17項若しくは 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する第17項の規定により確認された事項又は次条第21項において準用する第18項若しくは 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する第18項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第5条の2第4項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第14項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第14項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。

1号 特定振替社債等に係る確認 に係る振替記載等に係る口座当該特定振替社債等に係る確認を行つた 第5条の2第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この条において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所以下この条に に規定する 特定振替機関等 以下この条において「 特定振替機関等 」という。)の同項に規定する 営業所等 以下この条において「 営業所等 」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第5条の2第7項第4号に規定する 適格外国仲介業者 以下この条において「 適格外国仲介業者 」という。)の同項第5号に規定する 特定国外営業所等 以下この条において「 特定国外営業所等 」という。)の長から法第5条の3第1項に規定する 非課税適用申告書 を受理した法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該 振替国債 又は 振替地方債 の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長

2号 特定振替割引債に係る確認 に係る振替記載等に係る口座当該特定振替割引債に係る確認を行つた 特定振替機関等 営業所等 の長又は当該特定振替割引債に係る確認を行つた 適格外国仲介業者 特定国外営業所等 の長から 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 に規定する 非課税適用申告書 を受理した法第5条の2第7項第2号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該 振替国債 又は 振替地方債 の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長

3項 前項の場合において、同項の規定により 特例書類 の提出をした 特定振替機関等 営業所等 の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により 非課税適用申告書 を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る 特定振替社債等に係る確認 又は 特定振替割引債に係る確認 適格外国仲介業者 特定国外営業所等 の長が行つた場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。

4項 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約同法第16条において準用する 民法 1896年法律第89号第668条 《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》 組合財産は、総組合員の共有に属する。 に規定する組合財産

2号 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約同法第56条において準用する 民法 第668条 《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》 組合財産は、総組合員の共有に属する。 に規定する組合財産

3号 外国における 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約及び前2号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「 外国組合契約 」という。)当該 外国組合契約 に係る同法第668条に規定する組合財産及び前2号に規定する組合財産に類する財産

5項 第5条の2第6項 《6 第1項及び前項の規定の適用がある場合…》 における所得税法第225条の規定並びに第3条の二及び第8条の5の規定の適用については、同法第225条第1項第8号中「外国法人」とあるのは「外国法人外国政府その他の政令で定める法人を除く。」と、「支払を の規定により読み替えて適用される 所得税法 第225条第1項第8号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。

6項 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する政令で定める規定は、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第41条第1項 《財務大臣は、外国の租税に関する権限のある…》 機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。の遂行に資すると認められる租 の規定とする。

7項 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する 特定振替機関 以下この項、第15項及び第16項において「 特定振替機関 」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを 振替国債 又は 振替地方債 に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

8項 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。

9項 第7項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

10項 国税庁長官は、 第5条の2第9項 《9 国税庁長官は、第7項第4号の承認を受…》 けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。 1 税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施 の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。

11項 振替国債 につき 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 の承認を受けようとする者が 振替地方債 につき同号の承認を受け、法第5条の3第4項第7号に規定する 特定振替社債等 第14項において「 特定振替社債等 」という。)につき同条第4項第4号の承認を受け、又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する 特定振替割引債 以下この条において「 特定振替 割引債 」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「同項第1号」とあるのは「振替国債に係る同項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があつたものとみなす。

12項 振替国債 につき 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 の承認を受けようとする者が 特定振替割引債 のうち 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する 特定振替機関 ࿸以下この項、第15項及び第16項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は 振替地方債 に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があつたものとみなす。

13項 振替地方債 につき 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 の承認を受けようとする者が 振替国債 につき同号の承認を受け、又は 特定振替割引債 のうち 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「同項第1号」とあるのは「振替地方債に係る同項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があつたものとみなす。

14項 振替地方債 につき 第5条の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 の承認を受けようとする者が 特定振替社債等 につき法第5条の3第4項第4号の承認を受け、又は 特定振替割引債 のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第1号に規定する 特定振替機関 ࿸以下この項、第15項及び第16項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「 振替国債 又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があつたものとみなす。

15項 第7項又は第11項から前項までの承認を受けようとする者は、第7項の申請書の提出に代えて、その提出の際に経由すべき 特定振替機関 に対し、当該申請書に記載すべき事項を電磁的方法( 第5条の2第17項 《17 第1項の非居住者若しくは外国法人、…》 第4項の業務執行者等、第5項後段の非居住者若しくは業務執行者等又は第12項の非課税適用申告書を提出した者若しくは組合等届出書を提出した業務執行者等以下この項において「非居住者等」という。は、第1項若し に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該承認を受けようとする者は、当該申請書を当該特定振替機関に提出したものとみなす。

16項 第7項又は第11項から第14項までの承認を受けようとする者は、前項の規定により第7項の申請書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項の規定による当該申請書に添付すべき書類の提出に代えて、その提出の際に経由すべき 特定振替機関 に対し、当該書類に記載されるべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該承認を受けようとする者は、同項の規定により当該申請書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。

17項 非課税適用申告書 又は 第5条の2第12項 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国 の規定による同項第1号若しくは第3号に定める申告書(以下この条において「 異動申告書 」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該 異動申告書 を提出する 特定振替機関等 営業所等 の長又は 適格外国仲介業者 特定国外営業所等 の長にその者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

18項 非課税適用申告書 又は 異動申告書 を提出する外国法人で 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する 特定振替機関等 営業所等 の長又は 適格外国仲介業者 特定国外営業所等 の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第4項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。

19項 非居住者又は外国法人が、 特定振替社債等に係る確認 に係る振替記載等に係る口座若しくは 特定振替割引債に係る確認 に係る振替記載等に係る口座において最初に 振替国債 若しくは 振替地方債 の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る 異動申告書 の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第11項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第21項において準用する第17項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第21項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。又は特定振替割引債に係る確認に係る法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第11項に規定する財務省令で定める書類の提示( 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する第17項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示又は同条第24項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)をもつて法第5条の2第11項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(第17項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第11項の規定による確認(第17項の規定による確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする 非課税適用申告書 又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び 住所 個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び第17項の規定により確認された事項又は前項に規定する同じであることの確認がされた事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第21項において準用する第17項若しくは 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する第17項の規定により確認された事項又は次条第21項において準用する前項若しくは 第26条の20第24項 《24 第3条第1項から第4項まで、第10…》 項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定 において準用する前項に規定する同じであることの確認がされた事項)と異なるときは、この限りでない。

20項 第5条の2第12項 《12 非課税適用申告書を提出した者又は組…》 合等届出書を提出した業務執行者等が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。

21項 非課税適用申告書 を提出した者(第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第24項において同じ。)が、 特定振替機関等 若しくは 適格外国仲介業者 から 振替国債 若しくは 振替地方債 の振替記載等を受けたとき、若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し 異動申告書 を提出したとき、又は 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第12項第2号若しくは第4号に定める届出書(同項第2号に定める届出書にあつては同条第4項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。及び同条第4項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が 適格外国証券投資信託等 の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第14項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

22項 第5条の2第15項 《15 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債又は振替地方債の銘柄、そ に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。

23項 第5条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定 に規定する 特定口座管理機関 次項及び第26項において「 特定口座管理機関 」という。又は同条第7項第3号に規定する 特定間接口座管理機関 次項及び第26項において「 特定間接口座管理機関 」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第15項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

24項 適格外国仲介業者 は、 非課税適用申告書 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている 振替国債 又は 振替地方債 につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が 適格外国証券投資信託等 の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、 第5条の2第16項 《16 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月10日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する 特定口座管理機関 又は 特定間接口座管理機関 に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の 営業所等 の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。

25項 第5条の2第16項 《16 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。

26項 特定口座管理機関 又は 特定間接口座管理機関 は、財務省令で定めるところにより、その受けた第24項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

27項 非居住者又は外国法人が 第5条の2第19項 《19 非居住者又は外国法人が信託その信託…》 の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。の信託財産に属する振替国債又は振替地方債当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。の利子につき第4項の規定により第1項の規定の に規定する信託の信託財産に属する同項に規定する 振替国債 又は 振替地方債 の利子につき同条第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における第2項、第3項、第17項から第19項まで及び第21項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

28項 第5条の2第4項 《4 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。に係る同法第668条に規定する組合財産これに類するもの の規定の適用がある場合における 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3条の2 (振替社債等の利子の課税の特例)

1項 第5条の3第2項 《2 前項の規定は、特定振替社債等の発行を…》 する者の特殊関係者特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子第9項において準用する前条第2項に規定する適格 に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する 特定振替社債等 以下この条において「 特定振替社債等 」という。)の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

2号 特定振替社債等 の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

2項 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人

2号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

3項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

4項 第5条の3第2項 《2 前項の規定は、特定振替社債等の発行を…》 する者の特殊関係者特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子第9項において準用する前条第2項に規定する適格 及び第3項の場合において、 特定振替社債等 の利子の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(同条第2項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。第26項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

5項 第5条の3第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する政令で定めるものは、 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 から第7号まで、第11号、第19号及び第20号に掲げるものとする。

6項 第5条の3第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する政令で定める規定は、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第41条第1項 《財務大臣は、外国の租税に関する権限のある…》 機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。の遂行に資すると認められる租 の規定とする。

7項 第5条の3第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する 特定振替機関 以下この条において「 特定振替機関 」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

8項 前条第8項及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

9項 特定振替社債等 につき 第5条の3第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する 振替国債 につき同条第7項第4号の承認を受け、又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する 特定振替割引債 次項及び第15項において「 特定振替 割引債 」という。)のうち 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の3第4項第4号の承認があつたものとみなす。

10項 特定振替社債等 につき 第5条の3第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する 振替地方債 以下この項において「 振替地方債 」という。)につき同条第7項第4号の承認を受け、又は 特定振替割引債 のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する 特定振替機関 ࿸以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替地方債࿸以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の3第4項第4号の承認があつたものとみなす。

11項 前条第15項及び第16項の規定は、第7項又は前2項の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「次条第7項の」と読み替えるものとする。

12項 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。

1号 振替社債等の発行者等( 第5条の3第4項第7号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額

2号 振替社債等の発行者等が保有する資産の価額

3号 振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額

13項 第5条の3第4項第8号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する 特定口座管理機関 第18項において「 特定口座管理機関 」という。又は同条第4項第3号に規定する 特定間接口座管理機関 第18項において「 特定間接口座管理機関 」という。)である旨を 特定振替機関 が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

14項 前条第8項及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第10項の規定は、 第5条の3第6項 《6 国税庁長官は、第4項第8号の承認を受…》 けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。 の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。

15項 特定振替社債等 につき 第5条の3第4項第8号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 の承認を受けようとする者が 特定振替割引債 につき法第41条の13の3第7項第10号の承認を受けている場合における第13項の規定の適用については、同項中「その者が同項第2号に規定する 特定口座管理機関 ࿸第18項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第4項第3号に規定する 特定間接口座管理機関 第18項において「 特定間接口座管理機関 」という。)である旨を 特定振替機関 が」とあるのは「法第41条の13の3第7項第7号に規定する特定振替割引債につき同項第10号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の3第4項第8号の承認があつたものとみなす。

16項 前条第15項及び第16項の規定は、第13項又は前項の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「次条第13項の」と読み替えるものとする。

17項 第5条の3第7項 《7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書…》 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前 に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。

18項 特定口座管理機関 又は 特定間接口座管理機関 は、財務省令で定めるところにより、その受けた 第5条の3第7項 《7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書…》 を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前 の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

19項 第5条の3第8項 《8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者…》 は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその利子の支払を受け に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。

20項 特定振替社債等 法第5条の3第1項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第8項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

21項 前条第1項から第5項まで、第10項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

22項 第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 に規定する 非課税適用申告書 以下この項、第24項及び第25項において「 非課税適用申告書 」という。)を提出した者(前項において準用する前条第2項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第24項及び第25項において同じ。)は、その有する 特定振替社債等 につきその発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第5条の3第1項に規定する 特定振替機関等 次項、第24項及び第26項において「 特定振替機関等 」という。又は同条第4項第4号に規定する 適格外国仲介業者 次項から第25項までにおいて「 適格外国仲介業者 」という。)に当該発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第9項において準用する法第5条の2第17項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。

23項 前項の規定により同項の書類の提出を受けた 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の 特定振替社債等 の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第14項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。

24項 非課税適用申告書 を提出した者が 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 から 第5条の3第4項第6号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する 振替記載等 以下この項、次項及び第27項において「 振替記載等 」という。)を受けている 特定振替社債等 同条第1項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき法第9条の3の2第1項又は 所得税法 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、 特定振替機関 を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。

25項 非課税適用申告書 を提出した者が 第5条の3第4項第8号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含 に規定する 適格口座管理機関 以下この項及び次項において「 適格口座管理機関 」という。又は 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 特定振替社債等 同条第1項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき 所得税法 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、 特定振替機関 を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。

26項 特定振替社債等 の発行をする者は、 第5条の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又 又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第9条の3の2第1項又は 所得税法 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第5条の3第10項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後2月以内に、当該利子に係る第24項の規定による通知をした 特定振替機関等 の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした 適格口座管理機関 の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は次条第34項若しくは 第26条の20第29項 《29 特定振替割引債法第41条の13の3…》 第7項第7号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。の発行者は、同条第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第41条の12の2第2同条第30項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第34項若しくは 第26条の20第29項 《29 特定振替割引債法第41条の13の3…》 第7項第7号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。の発行者は、同条第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第41条の12の2第2 に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。

27項 非居住者又は外国法人が 第5条の3第9項 《9 前条第2項から第4項まで、第6項、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託財産に属する 特定振替社債等 当該非居住者又は外国法人が 特定振替機関 から 振替記載等 を受けるものに限る。)の利子につき法第5条の3第9項において準用する法第5条の2第4項の規定により法第5条の3第1項の規定の適用を受ける場合における第22項から前項までの規定の適用については、第22項中「 第5条の3第1項 《法第10条第1項の規定による控除をすべき…》 金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控 に規定する 特定振替機関等 ࿸次項、第24項及び第26項において「特定振替機関等」とあるのは「 第5条の3第9項 《9 法第10条第8項第6号に規定する政令…》 で定めるものは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とする。 において準用する法第5条の2第19項の規定により読み替えられた法第5条の3第1項に規定する特定受託者࿸次項から第26項までにおいて「特定受託者」と、「同条第9項」とあるのは「法第5条の3第9項」と、「第5条の2第17項」とあるのは「第5条の2第19項の規定により読み替えられた同条第17項」と、第23項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第5条の2第14項」とあるのは「第5条の2第19項の規定により読み替えられた同条第14項」と、第24項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第25項中「法第5条の3第4項第8号に規定する 適格口座管理機関 ࿸以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第1項」とあるのは「法第5条の3第1項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。

3条の2の2 (民間国外債等の利子の課税の特例)

1項 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。

2項 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。

3項 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。

4項 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。

5項 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

2号 民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

6項 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人

2号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

7項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

8項 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。

1号 民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者( 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額

2号 民間国外債の発行者等が保有する資産の価額

3号 民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額

9項 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 に規定する政令で定める 支払の取扱者 は、国内における 第2条の2第2項 《2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の…》 3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。 に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(第20項及び第32項において「 媒介等 」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。

10項 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 の規定による 非課税適用申告書 次項から第15項までにおいて「 非課税適用申告書 」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第4項に規定する 支払の取扱者 以下この条において「 支払の取扱者 」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。

11項 非課税適用申告書 の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある 住所 若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「 住所等 」という。)の記載がされているものに限る。第17項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第13項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が 支払の取扱者 を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下同項までにおいて同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。

12項 非課税適用申告書 の提出をする外国法人で 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をしようとする際、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある 住所 等その他前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第4項の規定により公表された当該提出をする外国法人の名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に対しては、非居住者等確認書類の提示を要しないものとし、当該利子の支払をする者は、同項の規定による確認を要しないものとする。

13項 民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る 非課税適用申告書 電磁的方法( 第6条第8項 《8 第4項の非居住者若しくは外国法人又は…》 第6項後段の非居住者以下この項において「非居住者等」という。は、第4項の規定による非課税適用申告書の提出に代えて、同項の利子の支払をする者に対し当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当 に規定する電磁的方法をいう。第15項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、若しくは記録された氏名若しくは名称及び国外にある 住所 等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第11項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したとき、又は当該非課税適用申告書に記載され、若しくは記録された名称、国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項につき前項に規定する同じであることの確認をしたときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載し、又は記録しなければならない。

14項 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る 非課税適用申告書 を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第6条第4項に規定する税務署長に提出しなければならない。

15項 民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る 非課税適用申告書 を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。

16項 第6条第5項 《5 前項の規定は、民間国外債の発行をする…》 者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。 、第6項及び第10項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。第34項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

17項 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する 特定民間国外債 以下第28項までにおいて「 特定民間国外債 」という。)の利子につき同条第10項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき 支払の取扱者 に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある 住所 等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。

18項 特定民間国外債 の利子につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき 支払の取扱者 に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。

19項 特定民間国外債 につき 支払の取扱者 に法第6条第10項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。

20項 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する 保管支払取扱者 以下第25項までにおいて「 保管支払取扱者 」という。)は、その保管の委託を受けている 特定民間国外債 の利子の受領の 媒介等 に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第10項に規定する 利子受領者情報 以下第26項までにおいて「 利子受領者情報 」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の 支払の取扱者 を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第10項の規定による 通知 以下第22項までにおいて「 通知 」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後40日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。

21項 保管支払取扱者 は、その保管の委託を受けている 特定民間国外債 につきその利子の支払をする者に対し 通知 をした 利子受領者情報 法第6条第10項第1号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子( 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の 又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。

22項 前項の規定は、同項の 保管支払取扱者 が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による 通知 の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該 特定民間国外債 の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る 利子受領者情報 の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して 第6条第10項第1号 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。

23項 保管支払取扱者 は、その保管の委託を受けている 特定民間国外債 と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る 利子受領者情報 につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する経由のための 通知 を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の 支払の取扱者 を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。

24項 特定民間国外債 の保管の再委託を受けている 支払の取扱者 当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る 保管支払取扱者 に該当する者を除く。以下この項及び次項において「 再委託に係る支払取扱者 」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る 利子受領者情報 につき 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する経由のための 通知 を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該 再委託に係る支払取扱者 が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。

25項 第21項及び第22項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

1号 保管支払取扱者 又は 再委託に係る支払取扱者 が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている 特定民間国外債 の利子に係る 利子受領者情報 を、 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する他の 支払の取扱者 に対し同項に規定する経由のための 通知 をする場合

2号 再委託に係る支払取扱者 が、その保管の再委託を受けている 特定民間国外債 の利子に係る 利子受領者情報 を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による 通知 をする場合

26項 特定民間国外債 の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、第20項、第23項又は第24項の規定により 通知 を受けた 利子受領者情報 第22項(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する 利子受領者確認書 次項において「 利子受領者確認書 」という。)を作成しなければならない。

27項 特定民間国外債 の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した 利子受領者確認書 を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに 第6条第10項 《10 非居住者又は外国法人が、1998年…》 4月1日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場 に規定する税務署長に提出しなければならない。

28項 特定民間国外債 の利子の支払をする者は、第26項に規定する 通知 を受けた 利子受領者情報 を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

29項 第6条第11項 《11 第4項及び第7項から前項までの規定…》 は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。が1998年4月1日以後に発行された民間国外債の利子第3条の3第2項又は第6項の規定の適用がある に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。

1号 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社

2号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。

30項 第10項から第15項まで、第17項、第18項及び第20項から第28項までの規定は、 第6条第11項 《11 第4項及び第7項から前項までの規定…》 は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。が1998年4月1日以後に発行された民間国外債の利子第3条の3第2項又は第6項の規定の適用がある に規定する国内 金融機関等 につき同項において準用する同条第4項、第7項及び第10項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第11項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類࿸その者の氏名又は名称及び国外にある 住所 若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地࿸以下この条において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。第17項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による 通知 に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下第13項までにおいて「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と、「同項」とあるのは「第13項」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、第12項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第4項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第13項中「氏名若しくは名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び第11項に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第11項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号」と、第17項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、第21項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第6条第11項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。

31項 その年において民間国外債の利子( 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が 所得税法施行令 第267条第2項 《2 前項の規定による記載をした確定申告書…》 を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しな に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。

32項 民間国外債の利子の支払をする者は、国内における 支払の取扱者 に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の 媒介等 に基づき交付をする当該利子のうち 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の 若しくは第6項又は法第41条の12の2第4項の規定の適用があるものの金額を 通知 することを求めることができる。

33項 第9項から前項までの規定は、 第6条第13項 《13 前各項の規定は、1998年4月1日…》 以後に発行された外貨債外貨公債の発行に関する法律1963年法律第63号第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。の利子に に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第1項から第12項までの規定の適用がある場合について準用する。

34項 民間国外債の発行をした者で 第6条第4項 《4 非居住者又は外国法人が、1998年4…》 月1日以後に発行された民間国外債その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。 又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき 所得税法 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第6条第14項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後2月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第26項(同条第27項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは 第26条の20第29項 《29 特定振替割引債法第41条の13の3…》 第7項第7号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。の発行者は、同条第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第41条の12の2第2同条第30項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第26項若しくは 第26条の20第29項 《29 特定振替割引債法第41条の13の3…》 第7項第7号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。の発行者は、同条第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第41条の12の2第2 に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。

3条の2の3 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)

1項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、 所得税法施行令 第283条第3項 《3 法第161条第1項第10号に規定する…》 債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格であらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることが に規定する 債券現先取引 次項において「 債券現先取引 」という。)とする。

2項 第7条 《特別国際金融取引勘定において経理された預…》 金等の利子の非課税 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第21条第3項に規定する金融機関が、1998年4月1日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところ に規定する差益として政令で定めるものは、同条に規定する金融機関が同条に規定する外国法人との間で行う 債券現先取引 で同条に規定する特別国際金融取引勘定において経理したものにおいて、当該外国法人が債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。

3条の3 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)

1項 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する政令で定める金融機関は、 第2条の36 《納税準備預金に係る金融機関の範囲 法第…》 5条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、 信託会社 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社日本貿易保険とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第8条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当(次項において「 利子等 」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が 所得税法施行令 第304条 《外国法人が課税の特例の適用を受けるための…》 要件 法第180条第1項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法人税法第149条第1項若しくは第2項外国普通法人とな 各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。

2項 前項ただし書の金融機関が支払を受ける 利子等 で法第8条第1項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子等に限るものとする。

3項 第8条第1項第1号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の 社債、株式等の振替に関する法律 に規定する 振替口座簿 第7項及び第11項において「 振替口座簿 」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 に規定する集団投資信託、法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第5項及び第7項において「 集団投資信託等の信託財産以外の信託財産 」という。)に属するものの利子とする。

4項 第8条第1項第2号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する政令で定める要件は、社債(同号に規定する社債をいう。次項及び第11項において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件とする。

5項 第8条第1項第2号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の同号に規定する保管の委託がされた社債で、当該金融機関がその引き受けた 集団投資信託等の信託財産以外の信託財産 に属するものの利子とする。

6項 第8条第1項第3号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金( 準備預金制度に関する法律施行令 1957年政令第135号第4条第2号 《指定勘定の区別 第4条 法第5条第1項の…》 指定勘定の区別は、次に定めるところによる。 1 法第2条第3項第1号に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券第2条第5項第2号に掲げる債務を含む。、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務 に規定する譲渡性預金であつて、 民法 第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。

7項 第8条第1項第5号 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の 振替口座簿 に記載又は記録がされた同項に規定する 社債的受益権 第11項において「 社債的受益権 」という。)で、当該金融機関がその引き受けた 集団投資信託等の信託財産以外の信託財産 に属するものの同条第1項に規定する剰余金の配当とする。

8項 第8条第2項 《2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機…》 又は証券金融会社で政令で定めるもの第2号及び次項において「金融商品取引業者等」という。が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第174条、第175 に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第30項に規定する証券金融会社とする。

9項 第8条第3項 《3 内国法人金融機関、金融商品取引業者等…》 その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるものに に規定するその他政令で定める法人は、 所得税法 第11条第1項 《別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第…》 174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に に規定する内国法人及び法第9条の4第1項各号に掲げる法人とする。

10項 第8条第3項 《3 内国法人金融機関、金融商品取引業者等…》 その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるものに に規定する公社債及び 社債的受益権 の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国法人とする。

11項 第8条第3項 《3 内国法人金融機関、金融商品取引業者等…》 その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるものに に規定する政令で定める公社債の利子又は 社債的受益権 の剰余金の配当は、同項に規定する内国法人が支払を受ける同項第1号に掲げる公社債の利子若しくは社債的受益権の剰余金の配当又は同項第2号に掲げる社債の利子で、当該公社債若しくは社債的受益権を 振替口座簿 に記載若しくは記録をした 所得税法施行令 第336条第2項第3号 《2 利子等又は配当等につき支払を受ける者…》 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。 1 利子等又は配当等法第24条第1項配当所得 に規定する 振替機関等の営業所等 営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。又は当該社債の法第8条第3項第2号に規定する保管の委託を受けた同号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関の 営業所等 次項において「 振替機関等の営業所等 」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。

12項 前項の 振替機関等の営業所等 の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

13項 金融庁長官は、第4項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

3条の4 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)

1項 第8条の2第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(以下この条において「 取得勧誘 」という。)が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する 目論見書 次項において「 目論見書 」という。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

2項 第8条の2第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の 社債的受益権 の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当し、かつ、 目論見書 及び 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第14項 《14 この法律において「資産信託流動化計…》 画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 に規定する 資産信託流動化計画 以下この項において「 資産信託流動化計画 」という。)にその取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

4条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等)

1項 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する政令で定める 支払の取扱者 は、同条第2項に規定する 国外投資信託等の配当等 以下この条において「 国外投資信託等の配当等 」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。

2項 第8条の3第4項 《4 前2項の場合において、居住者又は内国…》 法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる。 1 当該国外投資信 に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により 国外投資信託等の配当等 を課税標準として課される税( 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。

3項 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社 に規定する所得税の納税地に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定の適用については、同項に規定する 支払の取扱者 以下この条において「 支払の取扱者 」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。

4項 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 及び第3項の規定は、 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第8条の3第2項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第8条第1項に規定する 社債的受益権 以下この条において「 国外発行投資信託等 」という。)の収益の分配又は 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当については、適用しない。

5項 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 及び第3項の規定は、 所得税法 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい に規定する内国 信託会社 が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する 国外発行投資信託等 国外投資信託等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

6項 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している 国外発行投資信託等 国外投資信託等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

7項 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 及び第3項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国 信託会社 が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する 国外発行投資信託等 国外投資信託等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

8項 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は 及び第3項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する 国外発行投資信託等 国外投資信託等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

9項 居住者が 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる 国外投資信託等の配当等 につき国内における 支払の取扱者 を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は 所得税法施行令 第336条第5項 《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》 は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名 の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第3条の二又は第8条の4第4項から第7項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。

10項 第8条の3第6項 《6 第2項第2号に掲げる国外投資信託等の…》 配当等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるとこ の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける法第8条の3第2項第2号に掲げる 国外投資信託等の配当等 に係る 第4条の3第3項 《3 法第8条の5第5項に規定する政令で定…》 める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又 の規定の適用については、 支払の取扱者 を同項に規定する支払をする者とみなす。

11項 第8条の3第6項 《6 第2項第2号に掲げる国外投資信託等の…》 配当等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるとこ の規定により法第8条の5第1項の規定の適用を受ける法第8条の3第2項第2号に掲げる 国外投資信託等の配当等 につきその支払の際に徴収された同条第4項に規定する外国所得税の額がある場合における 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。

4条の2 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

1項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する政令で定める 利子等 は、次に掲げる利子等とする。

1号 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 利子等 のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの

2号 第6条第1項 《内国法人は、1998年4月1日以後に発行…》 された民間国外債法人により国外において発行された債券外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。で、その利子の支払が国外にお に規定する民間国外債の利子(同条第2項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。及び同条第13項に規定する外貨債の利子のうち、同条第2項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの

2項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する政令で定める配当等は、 所得税法 第161条第1項第9号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる配当等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるものとする。

3項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。

4項 第8条の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する政令で定める日は、 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に 各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。

1号 所得税法 第25条第1項第3号 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に に掲げる株式分配又は同項第4号に掲げる資本の払戻し当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日

2号 所得税法 第25条第1項第5号 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に に掲げる法人の自己の株式の取得( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人の 金融商品取引法 第27条の22の2第1項 《上場株券等の当該上場株券等の発行者による…》 取引所金融商品市場外における買付け等買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。 ただし、取引所 に規定する公開買付けによるものに限る。)当該公開買付けに係る 金融商品取引法 第27条の5 《公開買付けによらない買付け等の禁止 公…》 開買付者等は、公開買付期間公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。中においては、公開買付け に規定する公開買付期間の末日

3号 所得税法 第25条第1項第6号 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し当該退社又は脱退の日の前日

5項 第8条の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(以下第7項までにおいて「 取得勧誘 」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、 目論見書 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書をいう。第7項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

6項 第8条の4第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 第71条第1項 《設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設…》 立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項 3 に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の 通知 がなされて行われるものとする。

7項 第8条の4第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当し、かつ、 目論見書 及び法第8条の4第1項第4号に規定する 信託契約 以下この項において「 信託契約 」という。)の契約書にその取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

8項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

10項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

11項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定の適用がある場合における 所得税法 第112条第1項 《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》 ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。

12項 第8条の4第3項第4号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、 の規定により読み替えられた 所得税法 第93条第1項 《居住者が各年において第176条第3項信託…》 財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第8条の4第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る 第4条の6の2第13項第1号 《13 法第9条の3の2第3項第1号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第9条の3の2第3項第1号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は に掲げる金額(法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額に限る。及び当該上場株式等の配当等について 第4条の9第6項 《6 法第9条の6第3項に規定する政令で定…》 める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額法第8条の 第4条の10第3項 《3 前条第6項の規定は法第9条の6の2第…》 3項に規定する政令で定める金額について、前条第7項の規定は法第9条の6の2第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 及び 第4条の11第3項 《3 第4条の9第6項の規定は法第9条の6…》 の3第3項に規定する政令で定める金額について、第4条の9第7項の規定は法第9条の6の3第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。

13項 第8条の4第3項第4号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、 の規定により読み替えられた 所得税法 第165条の5の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税 に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第165条第1項の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第165条の5の三及び第165条の6の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。及び法第8条の4第1項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。

14項 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と に規定する政令で定めるものは、 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する 利子等 又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。

15項 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 の配当等の 支払者 は、同項本文の規定により同項に規定する 通知 書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

16項 前項の規定による承諾を得た同項の配当等の 支払者 は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により 第8条の4第6項 《6 配当等の支払者は、前2項の規定による…》 通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令 本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する 通知 書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

17項 第8条の4第9項 《9 第1項第1号の配当等の支払をすべき内…》 国法人は、当該配当等の支払の確定した日から1月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住 の報告書の様式は、財務省令で定める。

18項 国税通則法施行令 1962年政令第135号第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第8条の4第11項 《11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第9項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

4条の3 (確定申告を要しない配当所得等)

1項 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する政令で定める 利子等 は、次に掲げるものとする。

1号 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する一般 利子等

2号 第3条第1項第4号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に掲げる利子

3号 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募 公社債等 運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

4号 第3条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された公社債国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る に規定する 国外一般公社債等の利子等 国内における同項に規定する 支払の取扱者 次号において「 支払の取扱者 」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

5号 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 に規定する 国外公社債等の利子等 国内における 支払の取扱者 を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

2項 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する政令で定める配当等は、次に掲げるものとする。

1号 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する私募 公社債等 運用投資信託等の収益の分配に係る配当等

2号 国内において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募 公社債等 運用投資信託を除く。)、特定受益証券発行信託又は特定目的信託の受益権の収益の分配(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

3号 第8条の3第1項 《居住者が、2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。につき、 に規定する国外私募 公社債等 運用投資信託等の配当等(国内における同項に規定する 支払の取扱者 次号において「 支払の取扱者 」という。)を通じて交付を受けるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

4号 第8条の3第2項 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に規定する 国外投資信託等の配当等 国内における 支払の取扱者 を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

5号 国内において発行された株式(出資及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。)に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

6号 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する国外株式の配当等(国内における同項に規定する 支払の取扱者 を通じて交付を受けるもの及び恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。

3項 第8条の5第5項 《5 第1項各号に掲げる利子等又は配当等の…》 うち政令で定めるものに係る所得税法第224条、第225条及び第228条の規定の特例については、政令で定める。 に規定する政令で定める 利子等 又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又は配当等の区分に応じ当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に掲げる配当等 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 及び 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 中当該配当等に係る部分の規定

2号 第8条の5第1項第2号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 から第7号までに掲げる 利子等 又は配当等財務省令で定める規定中当該利子等又は配当等に係る部分の規定

4項 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるもの(同項第3号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 に規定する配当計算期間を12月として同号の規定及び前項の規定を適用する。

5項 第8条の5第1項第1号 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 の内国法人から設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び第3項の規定を適用する。

6項 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人( 第2条の2第2項 《2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の…》 3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。 において準用する 所得税法 第6条の3第1号 《受託法人等に関するこの法律の適用 第6条…》 の3 受託法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用 の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)について前項の規定を適用する場合には、当該受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(1の約款に基づき複数の 信託契約 が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。

4条の4 (配当控除の特例)

1項 第9条第1項第3号 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 に規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。

2項 第9条第1項第4号 《個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げ…》 る配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8条の2第1項の規定 に規定する信託財産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託 約款 これに類する書類を含む。以下この項において「 約款 」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(同号に規定する外貨建資産をいう。以下この項において同じ。又は株式(同号に規定する株式をいう。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「 外貨建資産割合 」という。及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「 非株式割合 」という。)のいずれもが100分の五十以下に定められているもの以外のものとし、法第9条第1項第4号に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同号に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において 外貨建資産割合 及び 非株式割合 のいずれもが100分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。

4条の5 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)

1項 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する政令で定める 支払の取扱者 は、同項に規定する 国外株式の配当等 以下この条において「 国外株式の配当等 」という。)の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。

2項 第9条の2第3項 《3 前2項の場合において、国外株式の配当…》 等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等 に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により 国外株式の配当等 を課税標準として課される税( 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。

3項 第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を に規定する所得税の納税地に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定の適用については、同項に規定する 支払の取扱者 以下この条において「 支払の取扱者 」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。

4項 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 及び第2項の規定は、 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式(以下この条において「 国外発行株式 」という。)の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当については、適用しない。

5項 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 及び第2項の規定は、 所得税法 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい に規定する内国 信託会社 が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する 国外発行株式 国外株式の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。

6項 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 及び第2項の規定は、 所得税法 第177条 《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》 第7条第1項第4号課税所得の範囲、第174条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。 の規定の適用を受ける 国外株式の配当等 については、適用しない。

7項 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 及び第2項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している 国外発行株式 国外株式の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。

8項 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 及び第2項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国 信託会社 が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する 国外発行株式 国外株式の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。

9項 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 及び第2項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する 国外発行株式 国外株式の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。

10項 国外株式の配当等 につき国内における 支払の取扱者 を通じてその交付を受ける場合には、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は 所得税法施行令 第336条第5項 《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》 は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名 の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなす。

11項 第9条の2第5項 《5 国外株式の配当等につき第2項の規定に…》 より所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。 1 当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受け の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける 国外株式の配当等 に係る 第4条の3第3項 《3 法第8条の5第5項に規定する政令で定…》 める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又 の規定の適用については、 支払の取扱者 を同項に規定する支払をする者とみなす。

12項 第9条の2第5項 《5 国外株式の配当等につき第2項の規定に…》 より所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。 1 当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受け の規定により法第8条の5第1項の規定の適用を受ける 国外株式の配当等 につきその支払の際に徴収された法第9条の2第3項に規定する外国所得税の額がある場合における 所得税法 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。

4条の6 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)

1項 第9条の3第1号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条 に規定する政令で定める日は、 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に 各号に掲げる事由があつた日の前日( 第4条の2第4項 《4 法第8条の4第1項第1号に規定する政…》 令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 所得税法第25条第1項第3号 各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。

2項 第9条の3第2号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条 に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「 取得勧誘 」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託 約款 又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、 目論見書 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

3項 第9条の3第3号 《上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の…》 特例 第9条の3 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等以下この条及び次条において「配当等」という。で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条 に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 第71条第1項 《設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設…》 立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項 3 に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の 通知 がなされて行われるものとする。

4条の6の2 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)

1項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する政令で定める 利子等 又は配当等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める利子等又は配当等とする。

1号 居住者及び内国法人法第9条の3の2第1項各号に掲げる 利子等 又は配当等

2号 非居住者及び外国法人 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 利子等 又は同項第9号に掲げる配当等のうち、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に 各号に掲げる利子等又は配当等に該当するもの

2項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する政令で定める 支払の取扱者 は、同項に規定する 上場株式等の配当等 以下この条において「 上場株式等の配当等 」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。

3項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 支払の取扱者 以下この条において「 支払の取扱者 」という。)が交付をする 上場株式等の配当等 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第9条の3の2第3項第1号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に掲げる収益の分配同号に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば 所得税法 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第13項第2号において同じ。及び 所得税法施行令 第300条第1項 《法第176条第3項信託財産に係る利子等の…》 課税の特例に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財産につき課される税で、法第212条源泉徴収義務の規定による源泉徴収に係る所得税に相当す に規定する 外国所得税 当該外国所得税の課せられた収益を分配するとしたならば 所得税法 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この号及び第13項第1号において「 外国所得税 」という。)の額に、法第9条の3の2第3項第1号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税及び外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの( 所得税法 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該 支払の取扱者 が法第9条の3の2第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額

2号 第9条の3の2第3項第2号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 から第4号までに掲げる利益の配当、配当等又は剰余金の配当同項の規定により控除する同項第2号から第4号までに定める金額

4項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する所得税の納税地に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定の適用については、 支払の取扱者 を同条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。

5項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定は、 所得税法 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第37条の11第2項に規定する 上場株式等 以下この条において「 上場株式等 」という。)に係る 上場株式等の配当等 については、適用しない。

6項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定は、 所得税法 第176条第1項 《第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範…》 及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」とい に規定する内国 信託会社 が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する 上場株式等 に係る 上場株式等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。

7項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定は、 所得税法 第177条 《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》 第7条第1項第4号課税所得の範囲、第174条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。 の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 については、適用しない。

8項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している 上場株式等 に係る 上場株式等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。

9項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国 信託会社 が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する 上場株式等 に係る 上場株式等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。

10項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する 上場株式等 に係る 上場株式等の配当等 支払の取扱者 の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。

11項 第9条の3の2第3項第1号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する他の証券投資信託で政令で定めるものは、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものとする。

12項 第9条の3の2第3項第1号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する信託財産を他の証券投資信託で政令で定めるものの受益権に対する投資として運用することを目的とする政令で定める投資信託は、その信託財産を前項に規定する証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託とする。

13項 第9条の3の2第3項第1号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第9条の3の2第3項第1号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する内国法人又は外国法人が納付した 外国所得税 の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該外国所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの( 所得税法 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第9条の3の2第3項の 支払の取扱者 が同条第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同条第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税の額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該証券投資信託等又は特定受益証券発行信託の 所得税法施行令 第300条第9項 《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》 は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の 又は 第306条の2第7項 《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》 は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の に規定する 外貨建資産割合 を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額

2号 第9条の3の2第3項第1号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する内国法人又は外国法人が納付した所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は特定受益証券発行信託について当該内国法人又は外国法人が行う収益の分配(当該内国法人又は外国法人が当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するもの( 所得税法 第9条第1項第11号 《次に掲げる所得については、所得税を課さな…》 い。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規定する特別支援 に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに法第9条の3の2第3項の 支払の取扱者 が同条第1項の個人又は内国法人若しくは外国法人に交付をする当該収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額

14項 第9条の3の2第3項第2号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる利益の配当に係る 第4条の9第4項 《4 個人又は法人所得税法第2条第1項第8…》 号に規定する人格のない社団等を含む。以下第5条までにおいて同じ。が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第9条の6第1項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれ の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。

15項 第9条の3の2第3項第3号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる配当等に係る 第4条の10第1項 《前条第1項から第4項までの規定は、法第9…》 条の6の2第1項の規定により投資法人同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。 において準用する 第4条の9第4項 《4 個人又は法人所得税法第2条第1項第8…》 号に規定する人格のない社団等を含む。以下第5条までにおいて同じ。が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第9条の6第1項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれ の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。

16項 第9条の3の2第3項第4号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる剰余金の配当に係る 第4条の11第1項 《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》 法第9条の6の3第1項の規定により特定目的信託に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場 において準用する 第4条の9第4項 《4 個人又は法人所得税法第2条第1項第8…》 号に規定する人格のない社団等を含む。以下第5条までにおいて同じ。が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき法第9条の6第1項の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれ の規定により加算する同項に規定する控除外国法人税の額とする。

17項 第9条の3の2第3項 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 の規定の適用がある場合において、 支払の取扱者 が交付をする 上場株式等の配当等 に係る所得税の額から控除すべき同項第1号に定める金額のうちに第13項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第1号に掲げる金額を控除する。

18項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける 上場株式等の配当等 につき同項に規定する政令で定める金額がある場合には、当該金額をこれらの者が交付を受ける当該上場株式等の配当等の額に加算するものとする。

19項 第9条の3の2第6項 《6 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第9条の3 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第93条第1項 《居住者が各年において第176条第3項信託…》 財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項の個人が交付を受ける 上場株式等の配当等 に係る第13項第1号に掲げる金額(同条第3項の規定により控除された金額に限る。以下この条において「 控除 外国所得税 相当額 」という。及び当該上場株式等の配当等について 第4条の9第6項 《6 法第9条の6第3項に規定する政令で定…》 める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額法第8条の 第4条の10第3項 《3 前条第6項の規定は法第9条の6の2第…》 3項に規定する政令で定める金額について、前条第7項の規定は法第9条の6の2第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 及び 第4条の11第3項 《3 第4条の9第6項の規定は法第9条の6…》 の3第3項に規定する政令で定める金額について、第4条の9第7項の規定は法第9条の6の3第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。

20項 第9条の3の2第6項 《6 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第9条の3 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第120条第1項第4号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 及び法第9条の3の2第7項の規定により読み替えて適用される法人税法第68条第1項に規定する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項又は第7項の個人又は内国法人若しくは外国法人が交付を受ける 上場株式等の配当等 に係る第13項第2号に掲げる金額(同条第3項の規定により控除された金額に限る。第29項から第31項までにおいて「 控除所得税相当額 」という。)とする。

21項 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法 の規定により読み替えて適用される法人税法第68条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第7項の内国法人又は外国法人が交付を受ける 上場株式等の配当等 に係る 控除外国所得税相当額 及び当該上場株式等の配当等について 第4条の9第7項 《7 法第9条の6第4項に規定する政令で定…》 める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額恒久的施設 第4条の10第3項 《3 前条第6項の規定は法第9条の6の2第…》 3項に規定する政令で定める金額について、前条第7項の規定は法第9条の6の2第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 及び 第4条の11第3項 《3 第4条の9第6項の規定は法第9条の6…》 の3第3項に規定する政令で定める金額について、第4条の9第7項の規定は法第9条の6の3第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。

22項 第9条の3の2第6項 《6 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第9条の3 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、同令第258条第4項中「受けた」とあるのは「受けた 租税特別措置法 第9条の3の2第6項 《6 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第9条の3 上場株式等の配当等 に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第93条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の3の2第6項 《6 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第9条の3 の規定により読み替えられた法第93条第1項」と、「法第165条の5の3第1項に」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の3の2第6項 《6 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が個人であるときは、当該個人に対する所得税法の規定の適用については、同法第93条第1項中「収益の分配の支払」とあるのは「収益の分配の支払又は租税特別措置法第9条の3 の規定により読み替えられた法第165条の5の3第1項に」とする。

23項 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

24項 第9条の3の2第7項 《7 第3項の規定の適用がある場合において…》 、上場株式等の配当等の交付を受ける者が第1項に規定する内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法及び地方法人税法の規定の適用については、当該内国法人にあつては、法人税法 の規定の適用がある場合における 地方法人税法施行令 2014年政令第139号)の規定の適用については、同令第4条第1項中「法人税法施行令」とあるのは「 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第4条の6の2第23項 《23 法第9条の3の2第7項の規定の適用…》 がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第140条の2第1項 除く。以下第3項 除くものとし、 の規定により読み替えられた 法人税法施行令 」と、同条第2項中「法人税法施行令」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第4条の6の2第23項 《23 法第9条の3の2第7項の規定の適用…》 がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第140条の2第1項 除く。以下第3項 除くものとし、 の規定により読み替えられた 法人税法施行令 」とする。

25項 上場株式等の配当等 につき国内における 支払の取扱者 を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 の規定の適用については、当該 支払の取扱者 を当該 上場株式等の配当等 の支払をする者とみなす。

2号 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の適用については、当該 支払の取扱者 を同条第1項第1号、第2号及び第8号、第2項各号、第3項並びに第4項の支払をする者とみなす。

3号 所得税法 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 又は 所得税法施行令 第336条第5項 《5 法第224条第1項に規定する利子等又…》 は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第225条第1項第1号及び第2号支払調書に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項名 の規定の適用については、当該 上場株式等の配当等 の交付を受ける者をこれらの規定に規定する 利子等 又は配当等の支払を受ける者とみなす。

4号 第3条の2 《利子所得等に係る支払調書の特例 居住者…》 若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において2016年1月1日以後に支払うべき所得税法第23条第1項に規定する利子等不適用利子を除く。又は投資信託 の規定の適用については、当該 支払の取扱者 を同条に規定する 利子等 又は配当等の支払をする者とみなす。

5号 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項までの規定の適用については、当該 支払の取扱者 を同条第5項に規定する配当等の 支払者 とみなす。

26項 前項の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 の支払をする者については、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定並びに 第3条 《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして の二及び 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

27項 第9条の3の2第8項 《8 上場株式等の配当等につき第1項の規定…》 により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、 の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 に係る 第4条の3第3項 《3 法第8条の5第5項に規定する政令で定…》 める利子等又は配当等は、次の各号に掲げる利子等又は配当等とし、当該各号に掲げる利子等又は配当等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる利子等又 の規定の適用については、 支払の取扱者 を同項に規定する支払をする者とみなす。

28項 支払の取扱者 は、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し 上場株式等の配当等 の交付をした場合において、同条第3項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、財務省令で定めるところにより、当該金額を控除したことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

29項 支払の取扱者 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する 利子等 又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第31項までにおいて「 支払者 」という。)を含む。)は、個人に対し 上場株式等の配当等 の交付をする場合において、 第9条の3の2第3項 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る 控除外国所得税相当額 控除所得税相当額 又は 通知 外国法人税相当額( 第4条の9第14項 《14 前3項に規定する通知外国法人税相当…》 額とは、第3項の規定により前3項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る第1項各号に定める金額をいう。第4条の10第10項 《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》 額とは、第1項において準用する前条第3項の規定により前3項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める 又は 第4条の11第10項 《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》 額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第 の規定により計算するこれらの規定に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項及び第31項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日( 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内( 準支払者 が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。

30項 前項に規定する 支払の取扱者 は、同項の書面を同1の者に対してその年中に交付をした 上場株式等の配当等 の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該上場株式等の配当等に係る 控除外国所得税相当額 控除所得税相当額 又は 通知 外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。

31項 支払の取扱者 準支払者 を含む。)は、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する内国法人又は外国法人に対し 上場株式等の配当等 の交付をする場合において、同条第3項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除するときは、その支払の確定した上場株式等の配当等に係る 控除外国所得税相当額 控除所得税相当額 又は 通知 外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日( 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該内国法人又は外国法人に対し、書面により通知しなければならない。

32項 前3項に規定する 支払の取扱者 は、これらの規定の書面による 通知 に代えて、これらの規定の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第34項及び第35項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人の請求があるときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、当該書面により通知しなければならない。

33項 前項本文の場合において、同項に規定する 支払の取扱者 は、第29項から第31項までの規定による 通知 をしたものとみなす。

34項 第32項に規定する 支払の取扱者 は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

35項 前項の規定による承諾を得た同項に規定する 支払の取扱者 は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人から書面又は電磁的方法により第32項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は内国法人若しくは外国法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

36項 第29項から第31項までの 上場株式等の配当等 の交付をするこれらの規定に規定する 支払の取扱者 並びにその交付を受けるこれらの規定の個人並びに内国法人及び外国法人については、 所得税法 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に の規定又は 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項まで、 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 から第10項まで若しくは 第37条の14の2第28項 《28 第8項の場合において、同項の金融商…》 品取引業者等は、同項の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に前項に規定する報告書を交付しなければならない。 から第30項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第29項から前項までの規定のうち当該適用を受けた上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

37項 第29項から第31項までに規定する 支払の取扱者 がこれらの規定による 通知 をした場合には、これらの規定の 上場株式等の配当等 支払者 当該上場株式等の配当等の支払をする 所得税法施行令 第300条第6項 《6 集団投資信託を引き受けた内国法人法第…》 227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第8項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、 から第8項までに規定する内国法人、同令第306条の2第4項から第6項までに規定する外国法人、 第4条の9第11項 《11 特定目的会社所得税法第227条に規…》 定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第13項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の から第13項までに規定する特定目的会社、 第4条の10第7項 《7 投資法人所得税法第227条に規定する…》 信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする から第9項までに規定する投資法人及び 第4条の11第7項 《7 特定目的信託に係る受託法人所得税法第…》 227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的信 から第9項までに規定する受託法人をいう。並びに当該上場株式等の配当等の交付を受ける第29項から第31項までの個人並びに内国法人及び外国法人については、同令第300条第6項から第8項まで及び第10項から第13項まで若しくは第306条の2第4項から第6項まで及び第8項から第11項までの規定又は 第4条の9第11項 《11 特定目的会社所得税法第227条に規…》 定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第13項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の から第13項まで及び第15項から第18項まで、 第4条の10第7項 《7 投資法人所得税法第227条に規定する…》 信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする から第9項まで及び第11項から第14項まで若しくは 第4条の11第7項 《7 特定目的信託に係る受託法人所得税法第…》 227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的信 から第9項まで及び第11項から第14項までの規定のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

38項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)において当該内国法人に係る法第9条の3第1号に規定する 大口株主等 以下この項において「 大口株主等 」という。)に該当する個人が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該個人が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る 支払の取扱者 に対し、当該個人の氏名、 住所 又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を 通知 しなければならない。

39項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「 剰余金の配当等 」という。)とみなされるものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る 支払の取扱者 に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を 通知 しなければならない。

1号 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に 各号に掲げる事由及びその事由の生じた日

2号 前号の事由に係るみなし配当額( 所得税法 第25条第1項 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に の規定により 剰余金の配当等 とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株又は一口当たりの金額

40項 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定の適用を受ける 上場株式等の配当等 の支払をする内国法人は、当該内国法人が支払うべき上場株式等の配当等のうちに 所得税法 第177条 《完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例…》 第7条第1項第4号課税所得の範囲、第174条内国法人に係る所得税の課税標準及び第175条内国法人に係る所得税の税率の規定は、内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益社団法人及び公益財団法人を除く。 の規定の適用を受けるものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、同条の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る 支払の取扱者 に対し、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、当該内国法人が支払を受けるべき上場株式等の配当等が同条の規定の適用を受けるものに該当する旨その他参考となるべき事項を 通知 しなければならない。

4条の7 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)

1項 第9条の4第1項第1号 《所得税法第7条第1項第4号、第174条、…》 第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この条において イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の 投資信託及び投資法人に関する法律 第67条第1項 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 に規定する規約においてその資産の総額の2分の1を超える額を有価証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する有価証券に限るものとし、当該有価証券についての同項に規定する有価証券関連デリバティブ取引に係る権利を含む。)に対する投資として運用することを目的とすることとされているものとする。

2項 第9条の4第1項第1号 《所得税法第7条第1項第4号、第174条、…》 第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この条において ロに規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号ロの投資口の募集に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(以下この項において「 取得勧誘 」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 第71条第1項 《設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設…》 立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項 3 に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の 通知 がなされて行われるものとする。

3項 第9条の4第1項第2号 《所得税法第7条第1項第4号、第174条、…》 第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この条において に規定する政令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の 資産の流動化に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「資産流動化計画」と…》 は、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 に規定する資産流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この項において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が100分の50を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。

4項 第9条の4第3項 《3 所得税法第7条第1項第4号、第174…》 条、第175条及び第212条第3項の規定は、特定目的信託信託された資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ に規定する政令で定める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の 資産の流動化に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「資産信託流動化計…》 画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 に規定する 資産信託流動化計画 において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産信託流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この条において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が100分の50を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。

4条の7の2 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

1項 第9条の4の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その証券投資信託等( 第9条の4の2第1項第1号 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項において同じ。又は恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを に掲げる証券投資信託又は同項第2号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する 金融商品取引所 次号において「 金融商品取引所 」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。

2号 その証券投資信託等の 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者指図型投資信託 約款 又は信託法(2006年法律第108号)第3条第1号に規定する 信託契約 に、全ての 金融商品取引所 において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。

2項 第9条の4の2第2項 《2 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人に対し国内において上場証券投資信託等の終了当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合 に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。

3項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第9条の4の2第4項 《4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

4条の8 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)

1項 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 に規定する政令で定める者は、登録金融機関( 金融商品取引法 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する登録金融機関をいう。及び投資信託委託会社( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「投資信託委託会社…》 」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第 に規定する投資信託委託会社をいう。第4項第1号ロにおいて同じ。)とする。

2項 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 に規定する政令で定める取扱いは、同項に規定する 公募株式等証券投資信託 以下この条において「 公募株式等証券投資信託 」という。)の受益権の募集及び募集の取扱い(以下この項において「 募集等 」という。並びに公募株式等証券投資信託の受益権の 募集等 を行つた金融商品取引業者等(法第9条の5第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の事業の譲渡、合併、分割、 営業所等 営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第4項において同じ。)の廃止その他財務省令で定める事由により当該金融商品取引業者等から当該公募株式等証券投資信託に関する事務の移管を受けたこととする。

3項 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同項の受益権の募集に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する 委託者指図型投資信託約款 第5項において「 委託者指図型投資信託 約款 」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

4項 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

1号 2007年3月31日以前に信託の設定(追加設定を含む。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)がされた 公募株式等証券投資信託 の受益権を買い取つた場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める方法

当該 公募株式等証券投資信託 の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合(ロに掲げる場合を除く。)次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法

(1) 当該 公募株式等証券投資信託 の信託の設定があつた日から2007年3月31日までの期間当該期間を通じて、 振替口座簿 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この項において同じ。)に記載若しくは記録がされている方法又は当該金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等が第2項の事由により当該公募株式等証券投資信託の事務の移管を受けたものである場合には、当該事務の移管をした金融商品取引業者等を含む。以下この項において同じ。)の 営業所等 に保管がされている方法

(2) 2007年4月1日から当該買取りの日までの期間当該期間を通じて 振替口座簿 に記載又は記録がされている方法

当該 公募株式等証券投資信託 の受益権を投資信託委託会社が買い取つた場合次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法

(1) 当該 公募株式等証券投資信託 の信託の設定があつた日から2007年3月31日までの期間当該期間を通じて、 振替口座簿 に記載若しくは記録がされている方法又は当該投資信託委託会社が保管の委託の取次ぎをした金融商品取引業者等の 営業所等 に保管がされている方法

(2) 2007年4月1日から当該買取りの日までの期間当該期間を通じて 振替口座簿 に記載又は記録がされている方法

2号 2007年4月1日以後に信託の設定がされた 公募株式等証券投資信託 の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合当該公募株式等証券投資信託につき当該信託の設定があつた日から当該買取りの日までの期間を通じて 振替口座簿 に記載又は記録がされている方法

5項 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 に規定する政令で定める場合は、 委託者指図型投資信託約款 に、その 公募株式等証券投資信託 の受益者がその有する公募株式等証券投資信託の受益権について当該 信託契約 の一部の解約を請求することができないこととされている期間が定められている場合において、当該期間内に同項の金融商品取引業者等が当該受益権を買い取つたときとし、同項に規定する政令で定める日は、当該期間が終了する日の翌営業日又は翌々営業日とする。

6項 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金融商品取引業者等に買い取られた 公募株式等証券投資信託 の受益権につき当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日から当該受益権が買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客が引き続き所有しており、かつ、当該受益権が当該期間を通じて第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されている場合における当該期間に対応する収益の分配の額とする。

7項 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 の金融商品取引業者等に買い取られた 公募株式等証券投資信託 の受益権が、2004年1月1日前に設定がされた公募株式等証券投資信託に係るものであつて、同日から買い取られた日までの期間を通じて同項の顧客により引き続き所有されており、かつ、当該期間を通じて第4項第1号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める方法により管理されていたものである場合には、当該受益権は、当該設定があつた日から買い取られた日までの期間を通じて当該顧客が引き続き所有しており、かつ、当該方法により管理されていたものとみなして、前項の規定を適用する。

8項 金融商品取引業者等は、その買い取つた 公募株式等証券投資信託 の受益権に係る収益の分配につき 第9条の5第1項 《金融商品取引法第2条第9項に規定する金融…》 商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。その他政令で定める者以下この条において「金融商品取引業者等」という。が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以 の規定の適用を受けようとする場合には、当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約による収益の分配の支払を受けるべき日までに、同条第2項に規定する申告書を 支払者 同項に規定する支払者をいう。以下第10項までにおいて同じ。)を経由してその支払者の当該収益の分配に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

9項 前項の場合において、同項の申告書が同項の 支払者 に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。

10項 第8項の 支払者 は、同項の申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該申告書を同項の税務署長に提出しなければならない。

11項 第9条の5第3項 《3 前項の金融商品取引業者等は、同項の規…》 定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を第3条の3第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該申告書を の規定の適用がある場合における第9項の規定の適用については、同項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項を同項」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

4条の9 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 控除外国法人税の額( 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める の規定により控除する外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下 第5条 《納税準備預金の利子の非課税 納税準備預…》 金の利子については、所得税を課さない。 ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課す までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、特定目的会社(同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額を合計した金額とする。

1号 居住者居住者控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度( 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の 外貨建資産割合 特定目的会社の事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券その他の資産をいう。)の帳簿価額の当該特定目的会社の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第1号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額

2号 内国法人内国法人控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の 外貨建資産割合 を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第2号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額

3号 非居住者又は外国法人非居住者等控除限度額に当該特定目的会社の各事業年度の 外貨建資産割合 を乗じて計算した金額(当該計算した金額が次項第3号ロに掲げる金額を超える場合には、当該金額

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 居住者控除限度額次に掲げる金額の合計額に 所得税法 第182条第2号 《徴収税額 第182条 前条の規定により徴…》 収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 に規定する税率を乗じて計算した金額

居住者が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額

1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額

(1) イに掲げる金額を1から 所得税法 第182条第2号 《徴収税額 第182条 前条の規定により徴…》 収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額 に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額

(2) イに掲げる金額

2号 内国法人控除限度額次に掲げる金額の合計額に 所得税法 第213条第2項第2号 《2 前条第3項の規定により徴収すべき所得…》 税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第3項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 前条第3項に規定する に規定する税率を乗じて計算した金額

内国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額

1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額

(1) イに掲げる金額を1から 所得税法 第213条第2項第2号 《2 前条第3項の規定により徴収すべき所得…》 税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第3項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 前条第3項に規定する に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額

(2) イに掲げる金額

3号 非居住者等控除限度額次に掲げる金額の合計額に 所得税法 第213条第1項第1号 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 に規定する税率を乗じて計算した金額

非居住者又は外国法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額

1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(当該控除した金額がイに掲げる金額に係る外国法人税の額として財務省令で定める金額を超える場合には、当該金額

(1) イに掲げる金額を1から 所得税法 第213条第1項第1号 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額

(2) イに掲げる金額

3項 控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は 又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。

4項 個人又は法人( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する人格のない社団等を含む。以下 第5条 《納税義務者 居住者は、この法律により、…》 所得税を納める義務がある。 2 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を までにおいて同じ。)が支払を受ける特定目的会社の利益の配当につき 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める の規定の適用があつた場合には、当該利益の配当に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。

5項 特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

6項 第9条の6第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会 に規定する政令で定める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(法第8条の5第1項の規定の適用を受けた利益の配当に係るものを除くものとし、恒久的施設を有する非居住者にあつては、当該非居住者が支払を受ける利益の配当が 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。

1号 居住者当該居住者が支払を受ける利益の配当に係る第1項第1号に定める金額

2号 恒久的施設を有する非居住者当該非居住者が支払を受ける利益の配当に係る第1項第3号に定める金額

7項 第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分 に規定する政令で定める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額(恒久的施設を有する外国法人にあつては、当該外国法人が支払を受ける利益の配当が法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものに係るものに限る。)とする。

1号 内国法人当該内国法人が支払を受ける利益の配当に係る第1項第2号に定める金額

2号 恒久的施設を有する外国法人当該外国法人が支払を受ける利益の配当に係る第1項第3号に定める金額

8項 第9条の6第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、同令第258条第4項中「受けた」とあるのは「受けた 租税特別措置法 第9条の6第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第93条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会 の規定により読み替えられた法第93条第1項」と、「法第165条の5の3第1項に」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会 の規定により読み替えられた法第165条の5の3第1項に」と、同令第264条(同令第293条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び 租税特別措置法 第9条の6第1項 《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》 条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当(同法第8条の5第1項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第9条の6第3項に規定する特定目的会社分配時調整外国税相当額」とする。

9項 第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

10項 第9条の6第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的会社の利益の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該利益の配当に係る特定目的会社分 の規定の適用がある場合における 地方法人税法施行令 の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 第4条の9第9項 《9 法第9条の6第4項の規定の適用がある…》 場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第140条の2第1項及び第149条第2項 法第69条の2第1 の規定により読み替えられた 法人税法施行令 」とする。

11項 特定目的会社( 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する 利子等 又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第13項までにおいて「 支払者 」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から1月以内( 準支払者 が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。

12項 前項に規定する特定目的会社は、同項の書面を同1の者に対してその年中に支払つた利益の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該利益の配当に係る 通知 外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。

13項 特定目的会社( 準支払者 を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的会社の利益の配当の支払をする場合において、その支払の確定した利益の配当に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。

14項 前3項に規定する 通知 外国法人税相当額とは、第3項の規定により前3項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る第1項各号に定める金額をいう。

15項 第11項から第13項までに規定する特定目的会社は、これらの規定の書面による 通知 に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第17項及び第18項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。

16項 前項本文の場合において、同項に規定する特定目的会社は、第11項から第13項までの規定による 通知 をしたものとみなす。

17項 第15項に規定する特定目的会社は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

18項 前項の規定による承諾を得た同項に規定する特定目的会社は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第15項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

19項 第11項から第13項までに規定する利益の配当の支払をするこれらの規定に規定する特定目的会社並びに当該利益の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、 所得税法 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に 又は 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項までの規定のうち当該利益の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第11項から前項までの規定のうち当該適用を受けた利益の配当に係る部分の規定は、適用しない。

4条の10 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

1項 前条第1項から第4項までの規定は、 第9条の6の2第1項 《投資法人投資信託及び投資法人に関する法律…》 第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条におい の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。

2項 投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

3項 前条第6項の規定は 第9条の6の2第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が投資法人の投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次項において同じ。の配当等の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内 に規定する政令で定める金額について、前条第7項の規定は法第9条の6の2第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

4項 第9条の6の2第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が投資法人の投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次項において同じ。の配当等の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、同令第258条第4項中「受けた」とあるのは「受けた 租税特別措置法 第9条の6の2第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が投資法人の投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次項において同じ。の配当等の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第93条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6の2第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が投資法人の投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次項において同じ。の配当等の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内 の規定により読み替えられた法第93条第1項」と、「法第165条の5の3第1項に」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6の2第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が投資法人の投資口投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。次項において同じ。の配当等の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内 の規定により読み替えられた法第165条の5の3第1項に」と、同令第264条(同令第293条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び 租税特別措置法 第9条の6の2第1項 《投資法人投資信託及び投資法人に関する法律…》 第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条におい投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等(同法第8条の5第1項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第9条の6の2第3項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。

5項 第9条の6の2第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 第9条の6の2第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該配当等に係る投資法人分配時調整 の規定の適用がある場合における 地方法人税法施行令 の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 第4条の10第5項 《5 法第9条の6の2第4項の規定の適用が…》 ある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第140条の2第1項及び第149条第2項 法第69条の2 の規定により読み替えられた 法人税法施行令 」とする。

7項 投資法人( 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する 利子等 又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第9項までにおいて「 支払者 」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から1月以内( 準支払者 が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。

8項 前項に規定する投資法人は、同項の書面を同1の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る 通知 外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。

9項 投資法人( 準支払者 を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。

10項 前3項に規定する 通知 外国法人税相当額とは、第1項において準用する前条第3項の規定により前3項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める金額をいう。

11項 第7項から第9項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による 通知 に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第13項及び第14項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。

12項 前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第7項から第9項までの規定による 通知 をしたものとみなす。

13項 第11項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

14項 前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第11項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15項 第7項から第9項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、 所得税法 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に 又は 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第7項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。

4条の11 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 第4条の9第1項 《控除外国法人税の額法第9条の6第1項の規…》 定により控除する外国法人税の額同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第5条までにおいて同じ。をいう。以下この条において同じ。は、特定目的会社同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。 から第4項までの規定は、 第9条の6の3第1項 《特定目的信託に係る受託法人所得税法第6条…》 の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令 の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。

2項 特定目的信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

3項 第4条の9第6項 《6 法第9条の6第3項に規定する政令で定…》 める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額法第8条の の規定は 第9条の6の3第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 に規定する政令で定める金額について、 第4条の9第7項 《7 法第9条の6第4項に規定する政令で定…》 める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額恒久的施設 の規定は法第9条の6の3第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

4項 第9条の6の3第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、同令第258条第4項中「受けた」とあるのは「受けた 租税特別措置法 第9条の6の3第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第93条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6の3第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 の規定により読み替えられた法第93条第1項」と、「法第165条の5の3第1項に」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6の3第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 の規定により読み替えられた法第165条の5の3第1項に」と、同令第264条(同令第293条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び特定目的信託の受益権の剰余金の配当( 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第9条の6の3第3項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的信託分配時調整外国税相当額」とする。

5項 第9条の6の3第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 第9条の6の3第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定目的信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定の適用がある場合における 地方法人税法施行令 の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 第4条の11第5項 《5 法第9条の6の3第4項の規定の適用が…》 ある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第140条の2第1項及び第149条第2項 法第69条の2 の規定により読み替えられた 法人税法施行令 」とする。

7項 特定目的信託に係る受託法人( 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する 利子等 又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第9項までにおいて「 支払者 」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から1月以内( 準支払者 が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。

8項 前項に規定する受託法人は、同項の書面を同1の者に対してその年中に支払つた特定目的信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る 通知 外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。

9項 特定目的信託に係る受託法人( 準支払者 を含む。)は、法人に対して国内において当該特定目的信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日( 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。

10項 前3項に規定する 通知 外国法人税相当額とは、第1項において準用する 第4条の9第3項 《3 控除外国法人税の額は、特定目的会社が…》 利益の配当当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとす の規定により前3項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める金額をいう。

11項 第7項から第9項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による 通知 に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第13項及び第14項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。

12項 前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第7項から第9項までの規定による 通知 をしたものとみなす。

13項 第11項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

14項 前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第11項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15項 第7項から第9項までに規定する特定目的信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、 所得税法 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に 又は 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第7項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。

5条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

1項 第4条の9第1項 《控除外国法人税の額法第9条の6第1項の規…》 定により控除する外国法人税の額同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第5条までにおいて同じ。をいう。以下この条において同じ。は、特定目的会社同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。 から第4項までの規定は、 第9条の6の4第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。に係る受託法人所得税法第6条の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1 の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。

2項 特定投資信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

3項 第4条の9第6項 《6 法第9条の6第3項に規定する政令で定…》 める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額法第8条の の規定は 第9条の6の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 に規定する政令で定める金額について、 第4条の9第7項 《7 法第9条の6第4項に規定する政令で定…》 める金額は、同条第1項の規定により特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち当該利益の配当の支払を受ける次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額恒久的施設 の規定は法第9条の6の4第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

4項 第9条の6の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、同令第258条第4項中「受けた」とあるのは「受けた 租税特別措置法 第9条の6の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第93条第1項」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 の規定により読み替えられた法第93条第1項」と、「法第165条の5の3第1項に」とあるのは「 租税特別措置法 第9条の6の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該非居住者にあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係 の規定により読み替えられた法第165条の5の3第1項に」と、同令第264条(同令第293条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び 租税特別措置法 第9条の6の4第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。に係る受託法人所得税法第6条の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第8条の5第1項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第9条の6の4第3項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。

5項 第9条の6の4第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 第9条の6の4第4項 《4 内国法人又は恒久的施設を有する外国法…》 人が特定投資信託の受益権の剰余金の配当の支払を受ける場合当該外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。において、当該剰余金の配当に係る特 の規定の適用がある場合における 地方法人税法施行令 の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 第5条第5項 《5 法第9条の6の4第4項の規定の適用が…》 ある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第140条の2第1項及び第149条第2項 法第69条の2 の規定により読み替えられた 法人税法施行令 」とする。

7項 特定投資信託に係る受託法人( 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する 利子等 又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第9項までにおいて「 支払者 」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から1月以内( 準支払者 が通知する場合には、45日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。

8項 前項に規定する受託法人は、同項の書面を同1の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る 通知 外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年1月31日( 準支払者 が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。

9項 特定投資信託に係る受託法人( 準支払者 を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る 通知 外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日( 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。

10項 前3項に規定する 通知 外国法人税相当額とは、第1項において準用する 第4条の9第3項 《3 控除外国法人税の額は、特定目的会社が…》 利益の配当当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとす の規定により前3項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める金額をいう。

11項 第7項から第9項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による 通知 に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第13項及び第14項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。

12項 前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第7項から第9項までの規定による 通知 をしたものとみなす。

13項 第11項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

14項 前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第11項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15項 第7項から第9項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、 所得税法 第225条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、財務省令で定め…》 るところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日第1号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第2号に規定する支払に 又は 第8条の4第4項 《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と から第7項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第7項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。

5条の2 (相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)

1項 第9条の7第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。をした個人で当該相続又は遺贈に に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。

2項 第9条の7第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。をした個人で当該相続又は遺贈に の規定の適用を受けようとする個人は、同項に規定する 非上場会社 以下この条において「 非上場会社 」という。)の発行した株式であつて同項に規定する相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたもの(以下この項及び次項において「 課税価格算入株式 」という。)を当該非上場会社に譲渡する時までに、その適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した書面を、当該非上場会社を経由して当該非上場会社の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 その適用を受けようとする者の氏名、 住所 又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所並びにその者の被相続人の氏名及び死亡の時における住所又は居所並びに死亡年月日

2号 第9条の7第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この項において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。をした個人で当該相続又は遺贈に の納付すべき相続税額又はその見積額

3号 課税価格算入株式 の数及び当該課税価格算入株式のうち当該 非上場会社 に譲渡をしようとするものの数

4号 その他参考となるべき事項

3項 前項の書面の提出を受けた 非上場会社 は、 課税価格算入株式 を譲り受けた場合には、当該譲り受けた課税価格算入株式の数及び一株当たりの譲受けの対価の額並びに当該課税価格算入株式を譲り受けた年月日を記載した書類を、当該譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに、同項の書面とあわせて同項の税務署長に提出しなければならない。

4項 第2項の 非上場会社 は、財務省令で定めるところにより、同項の書面及び前項の書類の写しを作成し、これを保存しなければならない。

5項 第2項の場合において、同項の書面が同項の 非上場会社 に受理されたときは、当該書面は、その受理された時に同項の税務署長に提出されたものとみなす。

5条の2の2 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

1項 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する政令で定める 支払の取扱者 は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。

5条の2の3 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

1項 第9条の9第1項 《金融商品取引業者等の営業所に第37条の1…》 4の2第5項第1号に規定する未成年者口座以下この条において「未成年者口座」という。を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内 の金融商品取引業者等は、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内 上場株式等の配当等 につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、 所得税法 第220条 《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》 から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。 の規定にかかわらず、その納付の際、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

2項 前項の場合において同項の金融商品取引業者等は、 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する 第25条の13の6第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税…》 口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出し の規定により備え付ける帳簿に、前項の未成年者口座内 上場株式等の配当等 の額及び当該未成年者口座内上場株式等の配当等について 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。

2節 特別税額控除及び減価償却の特例

5条の3 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

1項 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

2項 第10条第4項 《4 中小事業者で青色申告書を提出するもの…》 のその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。

3項 第10条第7項 《7 青色申告書を提出する個人のその年分事…》 業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第7項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4項 第10条第7項第1号 《7 青色申告書を提出する個人のその年分事…》 業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の に規定する政令で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「 特別試験研究機関等研究費の額 」という。)とし、同条第7項第2号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額(当該 特別試験研究機関等研究費の額 を除く。)のうち第10項第3号、第4号、第10号及び第11号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。

5項 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。

1号 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。及び経費

2号 他の者(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。第7項第2号において同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

3号 技術研究組合法 1961年法律第81号第9条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 の規定により賦課される費用

6項 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。

1号 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの

大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報

イに掲げるもののほか、当該個人が有する情報で、当該法則の発見が10分見込まれる量のもの

2号 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計

3号 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

7項 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。

1号 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第1号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。

2号 他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。

8項 第10条第8項第4号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第1項、第4項及び第7項並びに法第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第10条の4の2第3項、第10条の5第1項及び第2項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項から第4項まで、第10条の5の5第3項、第10条の5の6第7項から第9項まで、 第41条第1項 《法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政…》 令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事 、第41条の3の3第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項から第8項まで並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに 所得税法 第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所第165条の5 《配賦経費に関する書類の保存がない場合にお…》 ける配賦経費の必要経費不算入 非居住者が第165条第2項第2号総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額以下この の三及び 第165条の6 《非居住者に係る外国税額の控除 恒久的施…》 設を有する非居住者が各年において外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第41条の3の11第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額( 所得税法 第33条第3項第2号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、1時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

9項 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とする。

10項 第10条第8項第7号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

1号 次に掲げる者(以下この項において「 特別研究機関等 」という。)と共同して行う試験研究で、当該 特別研究機関等 との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 に規定する試験研究機関等

国立研究開発法人

福島国際研究教育機構

2号 大学等( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第12条第2項 《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》 項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした に規定する学校設置会社が設置するものを除く。又は 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第4項 《4 この法律において「大学共同利用機関」…》 とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。 に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

3号 特定新事業開拓事業者( 産業競争力強化法 2013年法律第98号第2条第6項 《6 この法律において「新事業開拓事業者」…》 とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者新たに設立さ に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が15年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、 特別研究機関等 、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人である場合には、他の通算法人(同条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。)を含む。

当該個人との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する当事者間の支配の関係がある法人

4号 成果活用促進事業者( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定により出資を受ける同項第3号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、 特別研究機関等 、大学等、特定新事業開拓事業者並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第1項第3号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第11号において「 成果実用化研究開発 」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

5号 他の者( 特別研究機関等 、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第3号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

6号 技術研究組合の組合員が協同して行う 技術研究組合法 第3条第1項第1号 《組合は、次の要件を備えなければならない。…》 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第13条第1項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

7号 特別研究機関等 に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

8号 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

9号 特定中小企業者等( 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの及び法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者で法人税法第2条第36号に規定する青色申告書を提出するもの(第13号において「 中小事業者等 」という。)、同法別表第2に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、 特別研究機関等 、大学等、第3号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を除く。以下この号及び第13号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「 委任契約等 」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第12号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第12号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。

10号 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。

その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が 工業化研究 として財務省令で定めるもの(以下この項において「 工業化研究 」という。)に該当しないものであること(その委託に係る 委任契約等 において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。

その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等( 第10条第8項第7号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第12号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る 委任契約等 において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。

11号 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う 成果実用化研究開発 に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。

その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が 工業化研究 に該当しないものであること(その委託に係る 委任契約等 において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。

その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る 委任契約等 において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。

12号 他の者( 特別研究機関等 、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第3号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が 工業化研究 に該当しないものであること(その委託に係る 委任契約等 において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。

その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る 委任契約等 において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。

13号 特定中小企業者等( 中小事業者等 に限る。)からその有する知的財産権( 第10条第8項第7号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

14号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第16項 《16 この法律で「希少疾病用医薬品」とは…》 、第77条の2第1項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を、「希少疾病用再生医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製品を に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第77条の4に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 2004年法律第135号第15条第1項第2号 《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 ロ の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

15号 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究

当該個人の使用人である次に掲げる者(ロ(1及びハにおいて「 新規高度研究業務従事者 」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。)で、その授与された日から5年を経過していないもの

(2) 他の者(第3号イ及びロに掲げるものを除く。)の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。(2)において同じ。又は使用人として10年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該個人の使用人(当該個人に係る第3号イ及びロに掲げる法人の役員又は使用人を含む。)となつた日から5年を経過していないもの

当該個人のその年分の新規高度人件費割合(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)をその年の前年分の新規高度人件費割合で除して計算した割合が1・〇三以上である場合又は当該個人のその年の前年分の新規高度人件費割合が零である場合(その年分又は当該前年分の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)にその年において行う試験研究( 工業化研究 に該当するものを除く。)であること。

(1) 試験研究費の額( 工業化研究 に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く。)のうち 新規高度研究業務従事者 に対する人件費の額

(2) 試験研究費の額のうち当該個人の使用人である者に対する人件費の額

次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集されたこと。

(2) その内容がその試験研究に従事する 新規高度研究業務従事者 から提案されたものであること。

(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集され、当該試験研究に従事する 新規高度研究業務従事者 がその募集に応じた者であること。

11項 第10条第8項第7号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

1号 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究当該試験研究に係る試験研究費の額( 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

2号 前項第2号から第5号まで及び第8号から第12号までに掲げる試験研究当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

3号 前項第6号に掲げる試験研究当該試験研究に係る第5項第3号に掲げる費用の額

4号 前項第13号に掲げる試験研究当該試験研究に係る 第10条第8項第1号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を イ(1又は2)に掲げる費用のうち前項第13号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第1号又は第2号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。

5号 前項第15号に掲げる試験研究当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第1号又は第2号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。

12項 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 又は第4項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第8項第2号に規定する 適用年 以下この条において「 適用年 」という。)の3年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における法第10条第8項第3号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の試験研究費の額は、次に定めるところによる。

1号 当該個人が基準年から 適用年 の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)の当該各年分の試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。

2号 当該個人が 適用年 において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。

13項 第10条第8項第8号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する政令で定める金額は、同項第1号ロに規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。

14項 第10条第8項第8号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 適用年 の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。及び当該適用年前3年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。

15項 第10条第1項 《青色申告書を提出する個人のその年分事業を…》 廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 又は第4項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年( 適用年 の3年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該個人が基準年から 適用年 の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該各年分の売上金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

2号 当該個人が 適用年 において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、被相続人の当該年分の売上金額に12を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

16項 第12項第2号、第14項及び前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5条の4

1項 削除

5条の5 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の3第1項第1号 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

1号 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。

2号 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業( 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する中小事業者の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。

2項 第10条の3第1項第3号 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。

3項 第10条の3第1項第5号 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定める海上運送業は、 内航海運業法 1952年法律第151号第2条第2項第1号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 及び第2号に掲げる事業とし、法第10条の3第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第12項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。

4項 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額( 所得税法施行令 第126条第1項 《減価償却資産の第120条から第122条ま…》 で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産 各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が1,610,000円以上のもの

2号 工具一台又は一基の取得価額が1,210,000円以上のもの(当該中小事業者( 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が2025年である場合には、同年1月1日から同年3月31日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第1項に規定する指定事業の用に供した同項第2号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が1,210,000円以上である場合の当該工具を含む。

3号 ソフトウエア1のソフトウエアの取得価額が710,000円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が2025年である場合には、同年1月1日から同年3月31日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する指定事業の用に供した同項第3号に掲げるソフトウエア( 所得税法施行令 第138条 《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算…》 入 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額 又は 第139条 《一括償却資産の必要経費算入 居住者が不…》 動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げ の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が710,000円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。

5項 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

1号 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約

2号 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約

6項 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。

7項 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定める者は、 内航海運業法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 に掲げる事業を営む者とする。

8項 第10条の3第1項 《第10条第8項第6号に規定する中小事業者…》 で青色申告書を提出するもの以下この条において「中小事業者」という。が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号から第3号 に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。

9項 第10条の3第3項 《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》 装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

10項 第10条の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の3第3項及び第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の3第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。

11項 第10条の3第6項 《6 第1項の規定は、中小事業者が所有権移…》 転外リース取引所得税法第67条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。 に規定する政令で定めるものは、 所得税法施行令 第120条の2第2項第5号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれ に規定する所有権移転外リース取引とする。

12項 国土交通大臣は、第3項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。

13項 第1項第2号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

5条の5の2 (地域経済

1項 第10条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に規定する政令で定める規模のものは、1の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する 所得税法施行令 第6条 《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》 9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、 各号に掲げる資産の取得価額(同令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が20,010,000円以上のものとする。

2項 第10条の4第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律2007年法律第40号第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一 に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣( 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第43条第2項 《2 第13条第1項、同条第7項、第8項及…》 び第10項これらの規定を第14条第3項において準用する場合を含む。、第17条、第25条、第38条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。 に規定する主務大臣をいう。第4項において同じ。)の確認を受けたものとする。

3項 第10条の4第3項 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4項 第10条の4第3項第1号 《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。

5項 経済産業大臣は、第2項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

5条の5の3 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の4の2第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に地域再生法2005年法律第24号第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特 に規定する政令で定める規模のものは、1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額( 所得税法施行令 第126条第1項 《減価償却資産の第120条から第122条ま…》 で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産 各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が35,010,000円(法第10条第8項第6号に規定する中小事業者にあつては、10,010,000円)以上のものとする。

2項 第10条の4の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で指定期間内…》 に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の4の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5条の6 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

1項 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

2項 第10条の5第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 に規定する政令で定めるものは、 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。

3項 第10条の5第2項 《2 青色申告書を提出する個人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項から の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の5第1項及び第10条の4の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の5第2項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4項 第10条の5第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の親族

2号 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産( 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの

4号 前2号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

5項 第10条の5第3項第7号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第6号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第4号に規定する雇用者をいう。以下この条において同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

6項 第10条の5第3項第9号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 当該適用年が計画の認定(同条第1項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第10条の5第3項第8号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年の12月31日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

7項 第10条の5第3項第10号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の12月31日において移転型適用対象特定業務施設(同項第10号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

8項 第10条の5第3項第11号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の12月31日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「 新規雇用者 」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該 新規雇用者 の総数とする。

9項 第10条の5第3項第12号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者( 新規雇用者 を除く。)で当該適用年の12月31日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

10項 第10条の5第3項第13号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

11項 第10条の5第3項第14号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の12月31日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。

12項 第10条の5第3項第15号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の12月31日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者( 新規雇用者 を除く。)で当該適用年の12月31日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

13項 第10条の5第3項第16号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第1号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第3項第16号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

14項 第10条の5第5項 《5 第1項及び第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする年並びにその前年及び前々年において、これらの規定に規定する個人に離職者当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離 に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。

15項 個人が 第10条の5第2項 《2 青色申告書を提出する個人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項から に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 以下この項において「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第3項第7号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5条の6の2

1項 削除

5条の6の3 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の5の3第1項 《特定中小事業者第10条第8項第6号に規定…》 する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法1999年法律第18号第17条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等に該当するも に規定する政令で定めるソフトウエアは、 第5条の5第2項 《2 法第10条の3第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな に規定するソフトウエアとする。

2項 第10条の5の3第1項 《特定中小事業者第10条第8項第6号に規定…》 する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法1999年法律第18号第17条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等に該当するも に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額( 所得税法施行令 第126条第1項 《減価償却資産の第120条から第122条ま…》 で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産 各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が1,610,000円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、建物附属設備にあつては1の建物附属設備の取得価額が610,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が710,000円以上のものとする。

3項 第10条の5の3第3項 《3 特定中小事業者が、指定期間内に、特定…》 経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む指定事業の用に供した場合 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4項 第10条の5の3第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、その年事…》 業を廃止した日の属する年を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の3第3項及び第4項並びに第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5項 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「 機械装置等 」という。)につき 第10条の5の3第1項 《特定中小事業者第10条第8項第6号に規定…》 する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法1999年法律第18号第17条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等に該当するも 又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該 機械装置等 につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械装置等が同条第1項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5条の6の4 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

1項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 に規定する政令で定める事項は、同条第5項第2号に規定する 給与等 以下この条において「 給与等 」という。)の支給額の引上げの方針、法第10条の5の4第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。

2項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。

3項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「 適用年 」という。)に係る同条第5項第5号イに規定する雇用者 給与等 支給額を当該 適用年 の12月31日における法第10条の5第3項第4号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第1項第2号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。

1号 当該個人が当該 適用年 において 第10条の5第1項 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定 新規雇用者 基礎数(同項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第2号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数

2号 当該個人が当該 適用年 において 第10条の5第2項 《2 青色申告書を提出する個人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項から の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第3項第16号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人が当該適用年において同条第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数

特定 新規雇用者 基礎数のうち 第10条の5第3項第10号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数

特定非 新規雇用者 基礎数のうち 第10条の5第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第3 ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数

5項 第10条の5の4第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2025…》 年から2027年までの各年前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第2項の規定による控除をすべき金額を控除する。

6項 第4項の規定は、 第10条の5の4第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2025…》 年から2027年までの各年前項の規定の適用を受ける年、2025年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場 及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、第4項中「同項の個人」とあるのは、「同条第2項の個人」と、同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、第4項中「同項の個人」とあるのは「同条第3項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。

7項 第10条の5の4第3項 《3 第10条第8項第6号に規定する中小事…》 業者で青色申告書を提出するもの以下この項において「中小事業者」という。が、令和元年から2027年までの各年前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

8項 第10条の5の4第4項 《4 青色申告書を提出する個人の各年事業を…》 廃止した日の属する年を除く。において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額か の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の5の4第1項から第3項までの規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。

9項 第10条の5の4第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の親族

2号 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産( 給与等 に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの

4号 前2号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

10項 第10条の5の4第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された 労働基準法 1947年法律第49号第108条 《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》 台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 に規定する賃金台帳に記載された者とする。

11項 第10条の5の4第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する政令で定めるものは、個人の同項第1号に規定する 国内雇用者 雇用保険法 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第9条第1項第2号 《定年65歳未満のものに限る。以下この条に…》 おいて同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなければならない。 1 当該 に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において「 国内雇用者 」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として 適用年 法第10条の5の4第5項第3号に規定する適用年をいう。以下この項及び第13項において同じ。及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の 給与等 の支給を受けたものとする。

12項 第10条の5の4第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する政令で定める金額は、同項第8号に規定する雇用者 給与等 支給額のうち同項第3号に規定する 継続雇用者 次項において「 継続雇用者 」という。)に係る金額とする。

13項 第10条の5の4第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する政令で定める金額は、同号の個人の 適用年 の前年に係る 給与等 支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される 国内雇用者 同項第1号に規定する国内雇用者をいう。次項各号及び第19項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第5項第3号に規定する支給額をいう。第19項において同じ。)をいう。以下第18項までにおいて同じ。)のうち 継続雇用者 に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に12を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。

14項 第10条の5の4第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

1号 個人がその 国内雇用者 に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「 教育訓練等 」という。)を自ら行う場合次に掲げる費用

当該 教育訓練等 のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用

当該 教育訓練等 のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用

2号 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の 国内雇用者 に対して 教育訓練等 を行う場合当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

3号 個人がその 国内雇用者 を他の者が行う 教育訓練等 に参加させる場合当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用

15項 個人が、 第10条の5の4第1項第2号 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 、第2項第2号又は第3項第2号に掲げる要件を満たすものとして同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

16項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第3項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「 適用年 」という。)の当該個人の同条第5項第7号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る教育訓練費の額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項第2号イに規定する教育訓練費の額をいう。第19項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

1号 適用年 において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第19項において「 承継事業 」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号及び同項において同じ。)により承継した場合当該個人の適用年の前年の1月1日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から12月31日までの期間(以下この号において「 調整対象年 」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該 調整対象年 に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該 承継事業 を承継した日から当該適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。

2号 適用年 の前年の1月1日から12月31日までの期間(以下この号において「 調整対象年 」という。)において 承継事業 を相続により承継した場合当該個人の当該 調整対象年 に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

17項 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する 調整対象年 の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。

18項 第10条の5の4第5項第10号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の 適用年 の前年に係る 給与等 支給額に12を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

19項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第4項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項において「 適用年 」という。)の前年又は当該 適用年 において 承継事業 を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第5項第10号に規定する比較雇用者 給与等 支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される 国内雇用者 に対する給与等の支給額をいう。)を第16項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する 調整対象年 と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

20項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第3項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる 給与等 に充てるための同条第5項第5号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第10号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。

1号 第10条の5の4第5項第10号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内雇用者 個人の使用人当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当する 適用年 の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合第18項の 給与等 支給額

2号 前項の規定によりみなされた第16項の規定の適用を受ける場合前項の 給与等 支給額

21項 第13項及び第16項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

22項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 又は第2項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第5項第4号に規定する 継続雇用者 比較 給与等 支給額が零である場合には、同条第1項又は第2項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が100分の三以上であるときに該当しないものとする。

23項 第10条の5の4第3項 《3 第10条第8項第6号に規定する中小事…》 業者で青色申告書を提出するもの以下この項において「中小事業者」という。が、令和元年から2027年までの各年前2項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年 の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者 給与等 支給額(同条第5項第10号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第3項に規定する雇用者給与等支給増加割合が100分の1・五以上であるときに該当しないものとする。

24項 第10条の5の4第4項 《4 青色申告書を提出する個人の各年事業を…》 廃止した日の属する年を除く。において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額か の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者 給与等 支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。

25項 第10条の5の4第1項 《青色申告書を提出する個人が、2023年か…》 ら2027年までの各年2023年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個 から第3項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第5項第7号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第1項から第3項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 その年に係る教育訓練費の額が零である場合法第10条の5の4第1項第2号イ、第2項第2号イ及び第3項第2号イに掲げる要件を満たさないものとする。

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第10条の5の4第1項第2号イ、第2項第2号イ及び第3項第2号イに掲げる要件を満たすものとする。

26項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。

5条の6の5 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の5の5第1項 《青色申告書を提出する個人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律2020年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間第3項において「指定期間」とい に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 2020年法律第37号第34条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 指針第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項 経済 に定める主務大臣の確認を受けたものとする。

1号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第28条 《 認定導入計画に従って実施される特定高度…》 情報通信技術活用システムの導入特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受 に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。

2号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「特定高度情報通信技術活…》 用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数 に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。

2項 第10条の5の5第3項 《3 青色申告書を提出する個人で特定高度情…》 報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しく の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の5第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5条の6の6 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

1項 第10条の5の6第1項 《青色申告書を提出する個人で産業競争力強化…》 法2013年法律第98号第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第5項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年 に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。

2項 第10条の5の6第7項 《7 青色申告書を提出する個人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の6第7項の規定による控除をすべき金額を控除する。

3項 第10条の5の6第7項 《7 青色申告書を提出する個人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 及び第8項に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する情報技術事業適応のうち 産業競争力強化法 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第147条第1項第7号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。

4項 第10条の5の6第8項 《8 青色申告書を提出する個人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産以下この項において「事業適応繰延資産」 の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の5の6第7項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第8項の規定による控除をすべき金額を控除する。

5項 第10条の5の6第9項 《9 青色申告書を提出する個人で産業競争力…》 強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であ の規定による控除をすべき金額は、その年分の 所得税法 第92条第2項 《2 前項の規定による控除をすべき金額は、…》 課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。 この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をす に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の5の6第7項及び第8項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第9項の規定による控除をすべき金額を控除する。

6項 第10条の5の6第9項第1号 《9 青色申告書を提出する個人で産業競争力…》 強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であ に規定する政令で定めるものは、同条第5項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第9項第2号ロに規定する政令で定めるものは、同条第5項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。

7項 経済産業大臣は、第3項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

5条の7 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)

1項 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第1項に規定する 控除可能期間 以下この項において「 控除可能期間 」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第1項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。

2項 その年分の所得税について 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条 の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第120条第1項第3号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 に掲げる所得税の額の計算については、法第10条第12項、第10条の3第10項、第10条の4第7項、第10条の4の2第7項、第10条の5第8項、第10条の5の3第10項、第10条の5の4第10項、第10条の5の5第7項及び第10条の5の6第14項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに 租税特別措置法 第10条の6第1項 《個人がその年において次の各号に掲げる規定…》 のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該個人のその年分の第10条所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。

3項 第10条の6第5項第1号 《5 個人第10条第8項第6号に規定する中…》 小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。が、令和元年から2027年までの各年以下この項及び次項において「対象年」という。において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定以下 イ(2)に規定する政令で定める場合は、第6項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。

4項 第10条の6第5項第2号 《5 個人第10条第8項第6号に規定する中…》 小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。が、令和元年から2027年までの各年以下この項及び次項において「対象年」という。において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定以下 イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

5項 第10条の6第5項第2号 《5 個人第10条第8項第6号に規定する中…》 小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。が、令和元年から2027年までの各年以下この項及び次項において「対象年」という。において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定以下 イに規定する政令で定めるものは、 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち 所得税法施行令 第6条 《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》 9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、 各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

6項 第10条の6第5項 《5 個人第10条第8項第6号に規定する中…》 小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。が、令和元年から2027年までの各年以下この項及び次項において「対象年」という。において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定以下 各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。

1号 第10条の6第5項 《5 個人第10条第8項第6号に規定する中…》 小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。が、令和元年から2027年までの各年以下この項及び次項において「対象年」という。において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定以下 に規定する 対象年 次号及び第10項において「 対象年 」という。)の年分の基準所得金額

2号 対象年 の前年分の基準所得金額(当該対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に12を乗じてこれを当該対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額

7項 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第6項に規定する基準所得金額とは、 第25条の2第1項 《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》 承認を受けている個人のその承認を受けている年分第3項の規定の適用を受ける年分を除く。の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規 及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。

9項 第10条の6第5項 《5 個人第10条第8項第6号に規定する中…》 小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。が、令和元年から2027年までの各年以下この項及び次項において「対象年」という。において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定以下 に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第6項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した金額とする。

1号 所得税法 第164条第1号 《非居住者に対する課税の方法 第164条 …》 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久 イに掲げる国内源泉所得その年分の同法第165条第2項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額

2号 所得税法 第164条第1号 《非居住者に対する課税の方法 第164条 …》 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久 ロに掲げる国内源泉所得その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額

10項 第10条の6第5項 《5 個人第10条第8項第6号に規定する中…》 小事業者を除く。第1号及び第2号において同じ。が、令和元年から2027年までの各年以下この項及び次項において「対象年」という。において第1項第1号、第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる規定以下 に規定する個人の 対象年 に係る同項第1号イに規定する 継続雇用者 給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較 給与等 支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。

5条の8 (特定船舶の特別償却)

1項 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第2号及び第5項において同じ。及び船舶貸渡業( 海上運送法 1949年法律第187号第2条第7項 《7 この法律において「貨客定期航路事業」…》 とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第3項において同じ。)とする。

2項 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船( 船舶法 1899年法律第46号第20条 《 第4条ないし[から〜まで]前条の規定は…》 総とん数二十とん未満の船舶及び端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

1号 海洋運輸業の用に供される船舶( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。又は外国におけるこれに類する契約(次号において「 匿名組合契約等 」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む個人の 第11条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された 海上運送法 第39条の10第1項 《国土交通大臣は、先進船舶液化天然ガスを燃…》 料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。の研究開発、製造及び導入以下「先進船 に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。

2号 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、 匿名組合契約等 の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。

3項 第11条第1項 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する政令で定める個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。

4項 第11条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

5項 第11条第1項第4号 《青色申告書を提出する個人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

6項 国土交通大臣は、第2項又は前2項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

6条 (被災代替資産等の特別償却)

1項 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

2項 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 建物当該個人が有する建物で 第11条の2第1項 《個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律1996年法律第85号第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以 に規定する 特定非常災害 次号及び第3号において「 特定非常災害 」という。)に基因して当該個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「 被災建物 」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同1の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該 被災建物 の床面積の1・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の1・五倍に相当する部分に限る。

2号 構築物当該個人が有する構築物で 特定非常災害 に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「 被災構築物 」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同1の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該 被災構築物 とおおむね同程度以下のものに限る。

3号 機械及び装置当該個人が有する機械及び装置で 特定非常災害 に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「 被災機械装置 」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同1の用途に供される機械及び装置(当該 被災機械装置 に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。

6条の2 (特定事業継続力強化設備等の特別償却)

1項 第11条の3第1項 《青色申告書を提出する個人で第10条第8項…》 第6号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律令和元年法律第21号の施行の日から2025年3月31日までの間に中小企業等経営 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額( 所得税法施行令 第126条第1項 《減価償却資産の第120条から第122条ま…》 で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産 各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が1,010,000円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、建物附属設備にあつては1の建物附属設備の取得価額が610,000円以上のものとする。

6条の2の2 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

1項 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

2項 第11条の4第1項 《青色申告書を提出する個人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律2022年法律第37号第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である に規定する政令で定める規模のものは、1の設備等(同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の取得価額( 所得税法施行令 第126条第1項 《減価償却資産の第120条から第122条ま…》 で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産 各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が1,010,000円以上のものとする。

3項 第11条の4第2項 《2 青色申告書を提出する個人で環境と調和…》 のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第39条第1項の認定を受けたものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る同法第40条第3項に規定す に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

4項 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「 機械等 」という。)につき 第11条の4第2項 《2 青色申告書を提出する個人で環境と調和…》 のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第39条第1項の認定を受けたものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る同法第40条第3項に規定す の規定の適用を受ける場合には、当該 機械等 につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 農林水産大臣は、第1項又は第3項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

6条の2の3 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

1項 第11条の5第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

2項 第11条の5第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律2024年法律第63号第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革 に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

3項 農林水産大臣は、前2項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

6条の3 (特定地域における工業用機械等の特別償却)

1項 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「 新増設 」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第35条第4項 《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》 計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同表の第1号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

2号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の 新増設 をする場合 沖縄振興特別措置法 第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

3号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の 新増設 をする場合 沖縄振興特別措置法 第55条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 経済金融活性化計画の の認定の日(同法第55条第4項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第55条の2第7項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日とする。)から2025年3月31日までの期間(当該期間(以下この号において「 指定期間 」という。)内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により同表の第3号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については 指定期間 の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第55条の2第7項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第10項の規定により同条第9項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

2項 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業次に掲げるいずれかの規模のもの

1の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第10項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額(同令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)の合計額が10,010,000円を超えるもの

機械及び装置並びに器具及び備品( 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が1,010,000円を超えるもの

2号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第三欄に掲げる事業次に掲げるいずれかの規模のもの

1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5,010,000円を超えるもの

機械及び装置並びに器具及び備品で、1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が510,000円を超えるもの

3項 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

1号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人当該個人の 沖縄振興特別措置法 第35条の3第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。に従って産業高度化・事業革新措置 に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産

2号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人当該個人の 沖縄振興特別措置法 第42条の2第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。に従って国際物流拠点産業集積措置 に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産

3号 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人当該個人の 沖縄振興特別措置法 第55条の4第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る経済金融活性化措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化措置実施計画」という。に従って経済金融活性化措置を実施していないと に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産

4項 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び 沖縄振興特別措置法施行令 2002年政令第102号第4条第9号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 に掲げる ガス供給業 次項において「 ガス供給業 」という。)とする。

5項 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置( ガス供給業 の用に供されるものにあつては、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条第9号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。並びに次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品

製造業及び自然科学研究所に属する事業次に掲げる器具及び備品

(1) 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

(2) 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業イ(2)に掲げる器具及び備品

2号 工場用の建物及びその附属設備( ガス供給業 の用に供される建物及びその附属設備を除く。並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備

道路貨物運送業車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

倉庫業作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

卸売業作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備

デザイン業事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備

自然科学研究所に属する事業研究所用の建物及びその附属設備

6項 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条の2第5号 《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》 11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に に掲げる 無店舗小売業 次項第1号において「 無店舗小売業 」という。)、同条第6号に掲げる 機械等 修理業(次項第2号において「 機械等修理業 」という。)、同条第7号に掲げる 不動産賃貸業 次項第3号において「 不動産賃貸業 」という。及び同条第9号に掲げる 航空機整備業 次項第4号において「 航空機整備業 」という。)とする。

7項 第12条第1項 《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第四欄に規定する政令で定める建物は、第5項第2号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

1号 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

2号 機械等 修理業作業場用又は倉庫用の建物

3号 不動産賃貸業 倉庫用の建物

4号 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

8項 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める期間は、2022年4月1日(同日後に同項に規定する 離島 以下この項及び第11項において「 離島 」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。

9項 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める事業は、 旅館業法 1948年法律第138号第2条第2項 《2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、…》 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。)とする。

10項 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する旅館業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5,010,000円以上のものとする。

11項 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める場合は、その個人が 離島 の地域内において同項に規定する 旅館業 以下この条において「 旅館業 」という。)の用に供した設備について、 沖縄振興特別措置法 第4条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興…》 計画を定めるよう努めるものとする。 に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第9号に掲げる事項その他の事項に適合するものである旨の沖縄県知事の確認がある場合とする。

12項 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める建物は、その構造設備が 旅館業 法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。

13項 個人が、その取得等( 第12条第2項 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する取得等をいう。次項各号及び第24項において同じ。)をした減価償却資産につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

14項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合当該地区に係る 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第8条第1項 《過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づ…》 き、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画以下単に「市町村計画」という。を定めることができる。 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 2021年政令第137号)附則第3条第2項(同令附則第4条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。又は第3項(同令附則第4条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第8条第1項に規定する市町村計画(同条第2項第3号及び第4号ロ並びに第4項各号に掲げる事項並びに同条第2項第4号ロに掲げる事項に係る同条第5項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「 特定過疎地域持続的発展市町村計画 」という。)に記載された同法第8条第2項第3号に掲げる計画期間の初日又は当該 特定過疎地域持続的発展市町村計画 が定められた日のいずれか遅い日から2027年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間

2号 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合当該地区に係る 半島振興法 1985年法律第63号第9条の5第1項 《主務大臣は、第9条の2第9項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた半島地域市町村以下「認定半島地域市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ に規定する認定産業振興促進計画(同法第9条の2第3項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「 認定半島産業振興促進計画 」という。)に記載された同法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日から2025年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第2号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月31日前に同法第9条の7第1項の規定により当該 認定半島産業振興促進計画 に係る同法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

3号 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合当該地区に係る 離島 振興法(1953年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画(同条第2項第3号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第5号及び第12号並びに同条第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第14項の規定による 通知 当該離島振興計画が同条第15項において準用する同条第11項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第15項において準用する同条第14項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「 特定離島振興計画 」という。)に記載された同法第4条第2項第3号に掲げる計画期間の初日又は当該 特定離島振興計画 に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から2025年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月31日前に同表の第3号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。

15項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。

1号 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に掲げる地区当該地区内の市町村が定める 特定過疎地域持続的発展市町村計画

2号 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の上欄に掲げる地区当該地区内の市町村が作成する 認定半島産業振興促進計画

3号 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に掲げる地区当該地区内の都道府県が定める 特定離島振興計画

16項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。

1号 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第42条 《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》 9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 の規定の適用を受ける区域のうち2021年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。)以外の区域

2号 特定過疎地域のうち 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第42条 《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》 9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 の規定の適用を受けないものとしたならば同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第41条第2項の規定の適用を受ける区域

17項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 附則第5条に規定する 特定市町村 以下この項において「 特定市町村 」という。)の区域(同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 又は 第8条第1項 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)とする。

18項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する政令で定める地区は、 特定過疎地域持続的発展市町村計画 に記載された 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第8条第4項第1号 《4 産業振興促進事項は、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 産業の振興を促進する区域以下「産業振興促進区域」という。 2 産業振興促進区域において振興すべき業種 3 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項 に規定する産業振興促進区域内の地区とする。

19項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、 旅館業 及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第21項及び第23項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る 特定過疎地域持続的発展市町村計画 に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、1の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5,010,000円以上である場合の当該1の設備とする。

20項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地区は、 認定半島産業振興促進計画 に記載された 半島振興法 第9条の2第2項第1号 《2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 産業振興促進計画の区域以下「計画区域」という。 2 当該計画区域において振興すべき業種 3 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 4 計画 に規定する計画区域内の地区とする。

21項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、 旅館業 及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る 認定半島産業振興促進計画 に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、1の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5,010,000円以上である場合の当該1の設備とする。

22項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に規定する政令で定める地区は、 特定離島振興計画 に記載された 離島 振興法第4条第4項第1号に掲げる区域内の地区とする。

23項 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、 旅館業 及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る 特定離島振興計画 に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、1の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5,010,000円以上である場合の当該1の設備とする。

24項 個人が、その取得等をした減価償却資産につき 第12条第4項 《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

6条の4 (医療用機器等の特別償却)

1項 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。)の取得価額( 所得税法施行令 第126条第1項 《減価償却資産の第120条から第122条ま…》 で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産 各号又は第2項の規定により計算した取得価額をいう。第3項において同じ。)が5,010,000円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

2項 第12条の2第1項 《青色申告書を提出する個人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

1号 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法(1948年法律第205号)第30条の14第1項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。

2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律で「高度管理医療機器」とは、…》 医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第7項において同じ。において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。

3項 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310,000円以上のものとする。

4項 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第30条の21第1項第1号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第2項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「 相談機関 」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該 相談機関 の長(当該相談機関が同条第2項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「 医師等勤務時間短縮計画 」という。)に基づき当該個人が取得し、又は製作するもの(第1号において「 計画設備等 」という。)として当該 医師等勤務時間短縮計画 に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。

1号 当該 医師等勤務時間短縮計画 に当該 計画設備等 が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。

2号 当該 医師等勤務時間短縮計画 の写しを 第12条の2第2項 《2 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法1948年法律第205号第30 の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付すること。

5項 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。

6項 第12条の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第30条の13第1項に規定する病床の機能区分をいう。第2号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第12条の2第3項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。

1号 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「 既存病院用建物等 」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。

2号 その改修( 第12条の2第3項 《3 青色申告書を提出する個人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する改修をいう。)により 既存病院用建物等 において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。

7項 厚生労働大臣は、第2項第1号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第4項の規定により事項を定め、又は同項第1号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。

6条の5 (輸出事業用資産の割増償却)

1項 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。

2項 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。

1号 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究

2号 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究

3号 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究

4号 新たな技術のうち当該個人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

7条 (特定都市再生建築物の割増償却)

1項 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

2項 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。

1号 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「 事業区域 」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。

2号 事業区域 内において整備される公共施設( 都市再生特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の三十以上であること。

3号 都市再生特別措置法 第29条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が1,100,000,000円以上であること。

3項 第14条第2項 《2 前項に規定する特定都市再生建築物とは…》 、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法2002年法律第22号第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定す に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る 都市再生特別措置法 第23条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開 に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定により同法第20条第1項の認定があつたものとみなされた同法第19条の10第2項の実施主体又は 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第25条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条 の規定により 都市再生特別措置法 第21条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の認定以下この…》 節において「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 当該都市再生事業が、都市再生 の計画の認定があつたものとみなされた 国家戦略特別区域法 第25条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条 の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

4項 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

8条 (倉庫用建物等の割増償却)

1項 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。

1号 道路法 1952年法律第180号第3条第1号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域

2号 関税法 1954年法律第61号第2条第1項第11号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた 港湾法 1950年法律第218号第2条第4項 《4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画…》 法1968年法律第100号第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。 に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「 特定臨港地区 」という。

2項 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、 特定臨港地区 内にあるものに限る。)で、 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 以下この項において「 耐火建築物 」という。又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

3項 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。

4項 個人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき 第15条第1項 《青色申告書を提出する個人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受 の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項第2号の規定により地区を指定し、第2項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第3項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

9条

1項 削除

10条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

1項 第19条第1項第2号 《個人の有する減価償却資産がその年において…》 次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第10条の3から第10条の4の二まで、 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第32条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第14条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する個人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第60条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第13条の3の規定

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第32条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第12条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定

3節 特定船舶に係る特別修繕準備金

11条及び12条

1項 削除

13条

1項 第21条第2項第1号 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の用に供する特定船舶(同条第1項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する 特別の修繕 以下この条において「 特別の修繕 」という。)のために要した費用の額の4分の3に相当する金額を六十(当該特定船舶が 船舶安全法 1933年法律第11号第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに法第21条第3項又は第5項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第3項において同じ。)を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第21条第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。

2項 第21条第2項第2号 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 類似船舶 以下この項において「 類似船舶 」という。)につき最近において行つた 特別の修繕 のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「 特別修繕費の額 」という。)の4分の3に相当する金額を六十(当該特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該 特別修繕費の額 の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第21条第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。

3項 第21条第2項第3号 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の個人が同項の特定船舶につきその年12月31日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた 特別の修繕 のために要した費用の額を基礎として、同項の個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の4分の3に相当する金額を六十(当該特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係るその年12月31日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第21条第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。

4項 前3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5項 第3項の認定を受けようとする個人は、 第21条第1項 《青色申告書を提出する個人が、各年事業当該…》 個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号の の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。

7項 税務署長は、第3項の認定をした後、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。

8項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る個人に対し、書面によりその旨を 通知 する。

9項 第6項又は第7項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年以後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第3項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。

10項 第21条第4項 《4 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る個人の各年の12月31日において、前年から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の12月31 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第3項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 特別の修繕 を行つたことがある準備金設定特定船舶最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日

2号 特別の修繕 を行つたことがない準備金設定特定船舶当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日

4節 鉱業所得の課税の特例

14条 (探鉱準備金)

1項 第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして に規定する政令で定める鉱物は、 鉱業法 1950年法律第289号第3条第1項 《この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀…》 鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 2002年法律第94号第11条第6項 《6 第1項第1号から第7号までの金属鉱物…》 及び同項第13号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。 に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2項 第22条第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する個人が採掘した同項に規定する 鉱物 以下この条において「 鉱物 」という。)に係るその年の同項の規定する 指定期間 次項において「 指定期間 」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。

1号 当該 鉱物 の販売による収入金額

2号 選鉱後の当該 鉱物 の販売による収入金額

3号 当該 鉱物 を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額

3項 第22条第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして に規定する所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する個人が採掘した 鉱物 に係るその年の 指定期間 内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(次項において「 採掘所得金額 」という。)とする。

4項 第22条第1項 《青色申告書を提出する個人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして に規定する個人がその年(その年の前年において当該個人が同項の規定の適用を受けなかつた場合におけるその年に限る。以下この項において「 特例年 」という。)の前々年以前の各年のうち同条第1項の規定の適用を受けた最後の年の翌年から当該 特例年 の前年までの各年(当該最後の年が当該特例年の前々年である場合には、当該前年。以下この項において同じ。)の第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額を超える場合における 採掘所得金額 は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

1号 当該各年の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額

2号 当該各年のこの項の規定を適用しないで計算した場合における 採掘所得金額 の合計額

5項 第22条第2項 《2 前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱…》 のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。 に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。

1号 探鉱のための地質の調査

2号 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱

3号 探鉱のためのボーリング

4号 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。

6項 経済産業大臣は、第1項の規定により 鉱物 を指定したときは、これを告示する。

15条 (新鉱床探鉱費の特別控除)

1項 第23条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び 鉱物 の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。

2項 第23条第1項第3号 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第5項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備第1号において「探鉱用機械設備」という に規定する事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第25条の2第1項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。

16条

1項 削除

5節 農業所得の課税の特例

16条の2 (農業経営基盤強化準備金)

1項 第24条の2第1項第1号 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(法第24条の3第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

2項 第24条の2第1項第2号 《青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強…》 化促進法1980年法律第65号第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの第3項第1号及び第7項において「認定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第2項並びに法第24条の三並びに 第25条の2第1項 《法第37条の3第1項に規定する買換資産に…》 ついて同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその 及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。

3項 第24条の2第7項 《7 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み…》 立てている個人所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者に該当する者に限る。の推定相続人当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画等の認定農業者等である者に限る。が当該農業経営基盤強化準備金に係る に規定する推定相続人に同条第1項の農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部の譲渡(当該推定相続人について同条第8項に規定する申請が却下された場合に該当する譲渡を除く。)をした同条第7項に規定する個人が、同条第4項に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、同項中「取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした」とあるのは「取り消された」と、「あつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)」とあるのは「あつた日」とする。

16条の3 (農用地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

2項 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額( 所得税法施行令 第126条第1項 《減価償却資産の第120条から第122条ま…》 で減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産 各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が310,000円以上のものとし、建物及びその附属設備にあつては1の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が310,000円以上のものとし、構築物にあつては1の構築物の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310,000円以上のものとする。

3項 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に相当する金額(当該金額が農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に要した金額を超える場合には、当該取得に要した金額に相当する金額)とする。

4項 第24条の3第1項第1号 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等の取得に充てるための金額であつて法第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

5項 第24条の3第1項第2号 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第24条の2第2項並びに 第25条の2第1項 《法第37条の3第1項に規定する買換資産に…》 ついて同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその 及び第3項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額とする。

6項 第24条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条 の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、当該農用地等については、当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から同項の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額を控除した金額をもつて取得したものとみなす。

17条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

1項 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第3項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2項 第25条第1項第1号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。

1号 家畜取引法 1956年法律第123号第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定による届出に係る市場

2号 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

3号 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

4号 農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の2分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

3項 第25条第1項第2号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、 肉用子牛生産安定等特別措置法 1988年法律第98号第6条第2項 《2 機構は、予算の範囲内で、前項の指定を…》 受けた協会以下「指定協会」という。に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定めるところにより、生産者積立助成金を交付することができる。 に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。

4項 第25条第1項 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖 の規定により免除される所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。

5項 第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五 に規定する個人(その年の前年分又は前々年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた者に限る。)に係る 所得税法 第140条第1項 《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》 いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ 及び第5項並びに 第141条第1項 《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》 途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、 及び第4項の規定の適用については、同法第140条第1項第1号中「規定」とあるのは「規定( 租税特別措置法 第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。次号及び次条第1項各号において同じ。)」と、同項第2号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額( 租税特別措置法 第25条第2項第2号 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五 に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。次条第1項第2号において同じ。)」とする。

6項 前項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第271条第1項 《法第140条第1項第2号純損失の繰戻しに…》 よる還付の請求又は第141条第1項第2号相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得 及び 第272条第2項 《2 法第140条第5項又は第141条第4…》 項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金 の規定の適用については、同令第271条第1項中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額( 租税特別措置法 第25条第2項第2号 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)、」と、同令第272条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。)を」とする。

6節 社会保険診療報酬の所得計算の特例

18条

1項 第26条第1項 《医業又は歯科医業を営む個人が、各年におい…》 て社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入す の規定の適用を受ける個人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金額に含まれるものとする。

2項 第26条第2項第2号 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 に規定する 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 以下この項において「 中国残留邦人等支援法 」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護( 中国残留邦人等支援法 第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。 の規定によりその例によることとされる 生活保護法 1950年法律第144号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第26条第2項第2号に規定する 生活保護法 の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。又は出産支援給付( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 1996年政令第18号第20条 《法第14条第2項第5号の政令で定める給付…》 法第14条第2項第5号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律2007年法律第127号。以下「改正法」という。附則第4条第2項において準用する場合 に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。

3項 第26条第2項第2号 《2 前項に規定する社会保険診療とは、次の…》 各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。 1 健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号、船員保 に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「 中国残留邦人等支援法 」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護( 旧中国残留邦人等支援法 第14条第4項の規定によりその例によることとされる 生活保護法 の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2014年政令第289号)第1条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第20条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。

7節 事業所得に係るその他の特例

18条の2 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

1項 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。

2項 第27条 《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例…》 家内労働法1970年法律第60号第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額 に規定する個人(以下この項において「 家内労働者等 」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第1号に掲げる 家内労働者等 にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第2号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。

1号 事業所得又は雑所得のいずれかを有する 家内労働者等 560,000円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、560,000円から 所得税法 第28条第2項 《2 給与所得の金額は、その年中の給与等の…》 収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。

2号 事業所得及び雑所得を有する 家内労働者等

560,000円のうち、 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ 及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額

560,000円のうち、 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ 及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額

18条の3 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)

1項 第27条の2第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律2005…》 年法律第40号第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約以下この条において「組合契約」という。を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業以下この条において「組合 に規定する損失の金額として政令で定める金額は、有限責任事業 組合契約 に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「 組合契約 」という。)を締結している組合員である個人のその年分における組合事業(法第27条の2第1項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得に係る必要経費に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額(第4項において「 組合事業による事業所得等の損失額 」という。)とする。

2項 第27条の2第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律2005…》 年法律第40号第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約以下この条において「組合契約」という。を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業以下この条において「組合 に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、有限責任事業 組合契約 に関する法律第2条に規定する有限責任事業 組合 以下この項及び次項において「 組合 」という。)の 計算期間 同法第4条第3項第8号の組合の事業年度の期間をいう。以下この項において「 計算期間 」という。)の終了の日の属する年における当該組合契約を締結している組合員である個人の当該組合の組合事業に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合には、零。第4項及び第5項において「 調整出資金額 」という。)とする。

1号 その年に 計算期間 の終了の日が到来する計算期間(その年に計算期間の終了の日が二以上ある場合には、最も遅い終了の日の属する計算期間。第3号において同じ。)の終了の時までに当該個人が当該 組合契約 に基づいて 有限責任事業組合契約に関する法律 第11条 《組合員の出資 組合員は、金銭その他の財…》 産のみをもって出資の目的とすることができる。 の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額で同法第29条第2項の規定により当該 組合 の会計帳簿に記載された同項の出資の価額の合計額に相当する金額

2号 その年の前年に 計算期間 の終了の日が到来する計算期間(その年の前年に計算期間の終了の日が二以上ある場合には、最も遅い終了の日の属する計算期間)以前の各計算期間において当該個人の当該 組合 の組合事業から生ずる各種所得( 所得税法 第2条第1項第21号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得をいう。以下この号において同じ。)に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額の合計額から各種所得に係る必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の合計額を控除した金額の当該各計算期間における合計額に相当する金額

3号 その年に 計算期間 の終了の日が到来する計算期間の終了の時までに当該個人が交付を受けた金銭その他の資産に係る有限責任事業 組合契約 に関する法律第35条第1項に規定する分配額のうち当該個人がその交付を受けた部分に相当する金額の合計額に相当する金額

3項 個人が 組合契約 を締結していた 組合 員(以下この項において「 従前の組合員 」という。)からその地位の承継(当該個人が当該組合契約を締結している場合の財務省令で定める承継を含む。)をした場合には、当該承継をした日の直前における当該組合契約に係る組合の貸借対照表(これに類するものを含む。)に計上されている 有限責任事業組合契約に関する法律 第36条 《欠損が生じた場合の責任 組合員が組合財…》 産の分配を受けた場合において、当該分配を受けた日の属する事業年度の末日に欠損額貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。以下この条におい の資産の額から負債の額を控除した残額に、当該組合の各組合員が履行した同法第29条第2項の出資の価額の合計額のうちに当該 従前の組合員 が履行した同項の出資の価額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する額は、当該個人が当該承継をした日に当該組合に出資をしたものとみなして、前項第1号に規定する出資の価額を計算するものとする。

4項 個人が複数の 組合契約 を締結している場合の 第27条の2第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律2005…》 年法律第40号第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約以下この条において「組合契約」という。を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業以下この条において「組合 の規定の適用については、 組合事業による事業所得等の損失額 及び 調整出資金額 は、各組合契約に係る 組合 事業ごとに計算するものとする。

5項 第2項第2号の各種所得に係る総収入金額及び必要経費の計算の特例の適用がある場合の 調整出資金額 の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

18条の4 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)

1項 第28条第1項第1号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。

2項 第28条第1項第4号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。

1号 公害の発生による損失を補塡するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務

2号 商品の価格の安定に資するための業務

3号 商品の価格の変動による異常な損失を補塡するための業務

3項 第28条第1項第4号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において同じ。)とする。

1号 当該公益法人等の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。

2号 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第13条第1項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。

3号 当該公益法人等が解散した場合にその残余財産の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。

4項 財務大臣は、第2項の基金及び期間並びに前項の公益法人等を指定したときは、これを告示する。

18条の5 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

1項 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が500人以下の個人とする。

2項 第28条の2第1項 《中小事業者第10条第8項第6号に規定する…》 中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が、2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、又は に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。

1号 所得税法施行令 第138条 《少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算…》 入 居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げるものを除く。で、取得価額 又は 第139条 《一括償却資産の必要経費算入 居住者が不…》 動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が210,000円未満であるもの第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号減価償却資産の償却の方法に掲げ の規定

2号 第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな第37条の3第1項 《第37条第1項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を 又は 第37条の5第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者前項にお…》 いて準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。の の規定

3号 第16条の3第6項 《6 法第24条の3第1項の規定の適用を受…》 けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、当該農用地等については、当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から同項の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入さ 又は 第18条の7第7項 《7 法第28条の3第1項又は第2項同条第…》 3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用を受けた個人が次の各号に掲げる資産について所得税法第49条第1項の規定により当該各号に定める日以後の期間に係る償却費の額を計算すると の規定

3項 前項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

18条の6 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)

1項 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当することとする。

2項 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 に規定する政令で定めるものは、同項の個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分及び 所得税法施行令 第182条の2第3項 《3 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行…》 う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額前2項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。につきその年の年分の事業所得等の金額の計算 に規定する 繰延消費税額等 以下この条において「 繰延消費税額等 」という。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。

3項 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 減価償却資産当該債務の免除を受けた日にその減価償却資産の譲渡があつたものとみなして 所得税法 第38条第2項 《2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他…》 使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各 の規定(その減価償却資産が1952年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第61条第3項の規定)を適用した場合にその減価償却資産の取得費とされる金額に相当する金額が、 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該減価償却資産の価額を超える場合のその超える部分の金額

2号 繰延資産その繰延資産の額からその償却費として 所得税法 第50条 《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法…》 居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「 事業所得等の金額 」という。)の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延資産の価額を超える場合のその超える部分の金額

3号 繰延消費税額等 その繰延消費税額等から 所得税法施行令 第182条の2第3項 《3 居住者の事業所得等を生ずべき業務を行…》 う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額前2項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。につきその年の年分の事業所得等の金額の計算 又は第4項の規定により当該債務の免除を受けた日の属する年分以前の各年分の 事業所得等の金額 の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額が、 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 に規定する準則に定められた方法により評定が行われた当該繰延消費税額等の価額を超える場合のその超える部分の金額

4項 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 の規定の適用を受けた個人が、減価償却資産若しくは繰延資産につき 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 若しくは 第50条第1項 《居住者のその年12月31日における繰延資…》 産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基 の規定により法第28条の2の2第1項に規定する債務処理計画に基づきその有する債務の免除を受けた日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、 繰延消費税額等 につき 所得税法施行令 第182条の2第4項 《4 居住者のその年の前年以前の事業所得等…》 を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年の年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において当該業務を行つていた期間の月 の規定により同日以後の期間に係る 事業所得等の金額 の計算上必要経費に算入する金額の計算をするとき又は法第28条の2の2第1項に規定する対象資産につき同日以後譲渡( 所得税法 第33条第1項 《譲渡所得とは、資産の譲渡建物又は構築物の…》 所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、法第28条の2の2第1項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされた金額に相当する金額は、同日において、当該減価償却資産若しくは繰延資産の償却費としてその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額又は当該繰延消費税額等のうち既に同令第182条の2第3項若しくは第4項の規定によりその者の同日の属する年分以前の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。

5項 第28条の2の2第1項 《青色申告書を提出する個人が、当該個人につ…》 いて策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの次項において「債務処理計画」という。に基づきその有 の規定の適用に係る同項に規定する対象資産につき、償却費の額を計算する場合、 事業所得等の金額 の計算上必要経費に算入する金額の計算をする場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に減価償却資産の取得に要した金額、繰延資産の額又は 繰延消費税額等 が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

18条の7 (転廃業助成金等に係る課税の特例)

1項 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。

2項 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する個人が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「 補助金等 」という。)とする。

3項 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定するその個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものは、 補助金等 のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。

4項 第28条の3第2項 《2 廃止業者等である個人が転廃業助成金等…》 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分以下この条において「転廃業助成金」という。の金額の全部又は一部に相 に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、 補助金等 のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。

5項 第28条の3第2項 《2 廃止業者等である個人が転廃業助成金等…》 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分以下この条において「転廃業助成金」という。の金額の全部又は一部に相 に規定する政令で定める資産の取得又は改良は、同項に規定する転廃業助成金の交付を受けた個人の不動産所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供する 所得税法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。又は改良とする。

6項 第28条の3第3項 《3 前項の規定は、同項の個人が交付を受け…》 た転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年1月1日からその交付を受けた日後2年を経過する日までの期間工場等の建設に要する期間が通常2 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。

7項 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ 又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた個人が次の各号に掲げる資産について 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定により当該各号に定める日以後の期間に係る償却費の額を計算するとき、又は当該資産につき同日以後譲渡(同法第33条第1項の譲渡をいう。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算するときは、当該資産の取得に要した金額又は改良費の額に相当する金額のうち、法第28条の3第1項又は第2項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額に相当する金額は、ないものとみなす。

1号 第28条の3第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する減価償却資産当該減価償却資産に係る同項に規定する減価補塡金の交付を受けた日

2号 第28条の3第2項 《2 廃止業者等である個人が転廃業助成金等…》 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分以下この条において「転廃業助成金」という。の金額の全部又は一部に相 の規定の適用に係る同項の資産当該資産の同項の取得又は改良の日

8項 前項各号に掲げる資産について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該資産の取得に要した金額又は改良費の額が同項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

9項 第28条の3第3項 《3 前項の規定は、同項の個人が交付を受け…》 た転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年1月1日からその交付を受けた日後2年を経過する日までの期間工場等の建設に要する期間が通常2 において準用する同条第2項の規定の適用を受けた者は、財務省令で定めるところにより、第5項に規定する固定資産の取得又は改良をしたことを証する書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

1項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。)から取得をした法第28条の4第1項に規定する土地等(当該土地等が第7項第1号又は第3号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年1月1日において同条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。

2項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

1号 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)に土地を長期間使用させる行為で 所得税法施行令 第79条第1項 《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》 定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す の規定に該当するもの

2号 前号に掲げるもののほか、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為でその対価として権利金その他の1時金の支払を受けるもののうち、当該行為をした日の属する年において当該土地の譲渡があつたもの

3項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地等 の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同項に規定する土地等(以下この条において「 土地等 」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第46条第1項 《宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交…》 又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為とする。

4項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地の譲渡等 に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「 土地の譲渡等 」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第2項第2号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の1時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「 原価等の額 」という。)を控除した金額の合計額(法第28条の4第5項第2号の規定により読み替えられた 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する第70条 《純損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻し 又は 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び 原価等の額 につき 所得税法 第65条第1項 《居住者が、第67条の2第3項リース取引に…》 係る所得の金額の計算に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し以下この条において「リース譲渡」という。を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリ 又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに 所得税法施行令 第188条第1項第2号 《法第65条第1項リース譲渡に係る収入及び…》 費用の帰属時期に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第65条第1項に規定するリース譲渡以下この款において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の額そのリース譲渡に ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第3項第2号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。

1号 当該 土地の譲渡等 に係る 土地等 の原価の額として 所得税法 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 の規定に準じて計算した金額

2号 その年中に支払うべき負債の利子の額のうち、当該 土地の譲渡等 に係る部分の金額

3号 前2号に掲げるもののほか、当該 土地の譲渡等 のために要した販売費及び一般管理費の額

5項 第28条の4第1項第2号 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 土地等 に係る課税 事業所得等の金額 とその年分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得税の額から、その年分の課税総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。

6項 第28条の4第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡賃借権の設定等を含む。をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした 土地等 をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。

7項 前項の譲渡をした 土地等 が次の各号に掲げる土地等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 交換により取得した 土地等 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした土地等の取得をした日

2号 1972年12月31日以前に 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)による改正前の 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した 土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日

3号 1973年1月1日以後に 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した 土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日

8項 第28条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の同号に規定する譲渡とする。

9項 第28条の4第3項第2号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第2号に掲げる法人とし、同項第2号に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第17条第1項第1号 《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の ニに掲げる土地の譲渡とする。

1号 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本 勤労者 住宅協会

2号 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの

宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。

当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

10項 第28条の4第3項第3号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する収用交換等のうち政令で定めるものによる 土地等 の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡(同条第1項に規定する賃借権の設定等を含む。)のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

1号 国土利用計画法施行令 1974年政令第387号第14条 《法第18条の政令で定める法人 法第18…》 条の政令で定める法人は、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独 に規定する法人(前項第1号に掲げる法人を除く。)に対する 土地等 の譲渡

2号 国土利用計画法施行令 第17条第3号 《土地に関する権利の移転又は設定後における…》 利用目的等の届出を要しない場合 第17条 法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。 1 第6条第2号から第8号まで、第 に掲げる場合に該当する 土地等 の譲渡

11項 第28条の4第3項第4号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ 及び第5号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が 国土利用計画法 1974年法律第92号第23条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、適用しない。 1 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合権利取得者が当該土地を含む一団の土 イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第4号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。

12項 第28条の4第3項第4号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 国土利用計画法 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。

2号 国土利用計画法 第27条の4第1項 《注視区域に所在する土地について土地売買等…》 の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する 届出 以下この号及び次号において「 届出 」という。)をし、かつ、同法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合当該届出に係る予定対価の額

3号 国土利用計画法施行令 第17条の2第1項第3号 《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》 場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は から第5号までに掲げる場合に該当するため 届出 をしないで土地の譲渡をした場合当該土地の譲渡に係る予定対価の額

4号 前3号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする個人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「 譲渡予定価額 」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該 譲渡予定価額 につき意見がない旨の 通知 を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき当該申出に係る譲渡予定価額

13項 第28条の4第3項第5号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする個人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 宅地の用途に関する事項

2号 宅地としての安全性に関する事項

3号 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項

4号 その他優良な宅地の供給に関し必要な事項

14項 第28条の4第3項第6号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ 及び第7号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該個人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。

15項 第28条の4第3項第6号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ の都道府県知事の認定は、住宅を新築した個人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 建築基準法 その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項

2号 住宅の床面積に関する事項

3号 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

16項 第28条の4第3項第7号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する政令で定める金額は、 国土利用計画法 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の 地価公示法 1969年法律第49号第8条 《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準…》 則 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格第2条第2項に規定する正常な価格をいう。を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格以下「公示 に規定する公示価格若しくは 国土利用計画法施行令 第9条第1項 《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》 みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1 に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第12項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。

17項 第13項の規定は 第28条の4第3項第7号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第15項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第13項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。

18項 第28条の4第3項第8号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する政令で定める 土地等 は、同号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該他の個人又は当該他の個人の親族が当該譲渡があつた日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該他の個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。

19項 第28条の4第3項第8号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する政令で定める期間は、6月とする。

20項 第28条の4第3項第8号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、同号に規定する個人が取得した第18項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項において「 居住用土地等 」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該個人が当該 居住用土地等 につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第1号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして 宅地建物取引業法 第46条第1項 《宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交…》 又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。

1号 当該 居住用土地等 に係る原価の額として 所得税法 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者( 第28条の4第3項第8号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ に規定する宅地建物取引業者をいう。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額

2号 当該 居住用土地等 の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

21項 前項の月数は、暦に従つて計算し、15日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、15日以上で、かつ、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。

22項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の 勤労者 財産形成促進法第9条第1項の貸付けを受けた事業主が同項第1号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、 第28条の4第3項第4号 《3 第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲…》 渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。

23項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

24項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

25項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

7節の2 給与所得及び退職所得等の課税の特例

19条の2

1項 削除

19条の3 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)

1項 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(2005年法律第86号)第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権とする。

2項 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する政令で定める関係は、同項に規定する 付与決議 第5項及び第27項において「 付与決議 」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。又は出資(以下この項において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

1号 当該他の法人の株主等( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

3項 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める数とする。

1号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の10分の1を超える数

2号 前号に掲げる株式以外の株式当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の3分の1を超える数

4項 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。

1号 当該大口株主( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族

2号 当該大口株主に該当する者と婚姻の 届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族

3号 当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の 届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

4号 前3号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族

5号 前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

5項 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する 取締役等 以下この項、第7項第2号イ及び第27項において「 取締役等 」という。)が新株予約権(同条第1項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る 付与決議 に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。

6項 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 イに規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。又は 信託会社 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。

7項 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該 振替口座簿 法第29条の2第1項第6号イに規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項及び第9項第1号において「 付与会社 」という。)の株式の取得をした権利者( 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 に規定する権利者をいう。以下この条において同じ。又は当該 付与会社 取締役等 の特定株式(法第29条の2第4項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第29条の2第4項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。

2号 当該 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式(第9項第2号において「 対象株式等 」という。)のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第11項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。

権利者が、新株予約権の行使により、 付与会社 の株式で当該行使の期間、当該行使に係る 第29条の2第1項第2号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 の権利行使価額及び一株当たりの同項第3号の権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「 対象株式 」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第2項第1号から第3号までの書面(当該行使をする新株予約権が 取締役等 に対して与えられたものである場合には、同項第1号及び第3号の書面)の同項第1号から第3号までに規定する提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る 対象株式 の同条第1項第2号の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同項に規定する 特定新株予約権 以下この条において「 特定新株予約権 」という。)の行使に係る同号の権利行使価額との合計額が12,010,000円を超える場合を除く。)における当該対象株式当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第29条の2第1項第6号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の 振替口座簿 に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の 営業所等 同項第6号イに規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法

承継特例適用者が特例適用者( 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第13項において同じ。又は遺贈(法第29条の2第4項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第13項において同じ。)により 付与会社 取締役等 の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式当該取締役等の特定株式の 振替口座簿 への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る 営業所等 における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法

3号 権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式( 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。又は承継特定株式(同項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る 営業所等 において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。

4号 その他財務省令で定める要件

8項 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 イの 振替口座簿 への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の 通知 又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号イの保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の 営業所等 に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。

9項 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により 付与会社 の法第29条の2第1項第6号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の 取締役等 の特定株式に係る承継特例適用者の各人別に締結されるものであること。

2号 第29条の2第7項 《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》 に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、 の株式会社が、 対象株式等 当該対象株式等に係る第11項に規定する分割等株式を含み、譲渡制限株式に限る。)につき帳簿を備え、権利者又は承継特例適用者の別に、当該対象株式等の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該対象株式等を当該対象株式等と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の経済産業大臣が定める要件を満たす方法によつて管理をすること。

3号 権利者又は承継特例適用者が行う 第29条の2第7項 《7 第1項第6号イ又はロに規定する取決め…》 に従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、 の株式会社により管理がされている特定株式又は承継特定株式の譲渡は、金融商品取引業者等への売委託又は法人に対する譲渡(当該権利者又は承継特例適用者が、国内において、当該法人から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における当該譲渡に限る。)により行うこと。

4号 その他財務省令で定める要件

10項 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 ロの管理は、権利者が新株予約権の行使により同号ロに規定する株式の取得をする際、当該株式の交付をする株式会社が、前項第2号に規定する帳簿に当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。

11項 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する同条第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる 所得税法施行令 第110条第1項 《居住者の有する株式について、その株式以下…》 この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第111条第2項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第112条第1項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第113条第1項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第113条の2第1項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換により同項に規定する 株式交換完全親法人 以下この項において「 株式交換完全親法人 」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第1項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第189条第1項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第13項において「 分割等株式 」という。)とする。

12項 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する 特定新株予約権 の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第1項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる 分割等株式 とする。

13項 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する取得をした 取締役等 の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる 分割等株式 とする。

14項 第29条の2第4項第1号 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業 に規定する政令で定める終了は、同条第1項第6号イ又はロに規定する取決めに従つてされる 取締役等 の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第7号に規定する国外転出をいう。次項及び第16項において同じ。)に係る終了とする。

15項 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに 国税通則法 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す の規定による納税管理人の 届出 をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第25条の規定による決定がされる場合当該国外転出の時における特定株式( 取締役等 の特定株式を除く。次号、次項及び第17項において同じ。)の価額に相当する金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第29条の2第5項の国外転出の予定日から起算して3月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額

16項 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定(第21項から第23項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。

17項 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る 特定新株予約権 の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。

18項 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合特例適用者が特定従事者の特定株式( 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る 特定新株予約権 の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第20項において同じ。)に同条第5項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額

2号 特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「 株式交換等の事由 」という。)が生じた場合特例適用者が特定従事者の特定株式に係る 特定新株予約権 の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「 旧株 」という。)について生じた当該 株式交換等の事由 により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた 旧株 第20項において「 所有株式 」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、 第29条の2第5項 《5 特例適用者が国外転出をする場合には、…》 その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額

株式を発行した法人の 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第1項に規定する 株式交換完全親法人 イにおいて「 株式交換完全親法人 」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額

所得税法 第57条の4第3項第2号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する 取得条項付株式 ロにおいて「 取得条項付株式 」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第3号に規定する 全部取得条項付種類株式 ロにおいて「 全部取得条項付種類株式 」という。)の同号に規定する取得決議当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額

株式の分割又は併合当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として 所得税法施行令 第110条第1項 《居住者の有する株式について、その株式以下…》 この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し の規定に準じて計算した金額

株式を発行した法人の 所得税法施行令 第111条第2項 《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》 おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同 に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同1の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。)当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額

株式を発行した法人の 所得税法施行令 第112条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項 に規定する合併当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額

株式を発行した法人の 所得税法施行令 第113条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第 に規定する分割型分割次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 当該分割型分割に係る 所得税法施行令 第113条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第 に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式当該分割型分割に係る同令第61条第6項第6号に規定する分割法人(2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第113条第1項の規定に準じて計算した金額

(2) 当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として 所得税法施行令 第113条第3項 《3 居住者の有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した法人の法第24条第1項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は所有株式を発行した法人を分割法人とす の規定に準じて計算した金額

株式を発行した法人の 所得税法施行令 第113条の2第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」 に規定する株式分配次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1) 当該株式分配に係る 所得税法施行令 第113条の2第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」 に規定する完全子法人の株式当該株式分配に係る同条第3項に規定する現物分配法人(2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第1項の規定に準じて計算した金額

(2) 当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として 所得税法施行令 第113条の2第2項 《2 居住者の有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した法人の行つた法第24条第1項に規定する株式分配によりその居住者が完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、その株式分配のあつた日の属する年以後の各年における第1 の規定に準じて計算した金額

株式を発行した法人の 所得税法施行令 第114条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額

19項 前項第2号ハからチまでの規定により 所得税法施行令 第110条第1項 《居住者の有する株式について、その株式以下…》 この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し第111条第2項 《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》 おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同第112条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項第113条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第 及び第3項、 第113条の2第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」 及び第2項並びに 第114条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「旧株」という。を発行した法人の資本の払戻し法第25条第1項第4号配当等とみなす金額に規定する資本の払戻しをいう。第1号において同じ。又は解散による残余財産の分配以下この項において「払戻し等」という の規定に準じて計算する場合には、同令第110条第1項中「取得価額は、 旧株 一株の従前の取得価額」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第19条の3第18項第1号 《18 法第29条の2第5項に規定する特定…》 従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式法第29条の特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する 権利行使時評価額 以下「 権利行使時評価額 」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第111条第2項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第112条第1項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額( 第25条第1項第1号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第113条第1項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第3項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第113条の2第1項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第25条第1項第3号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項及び同令第114条第1項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。

20項 第18項第2号の 所有株式 につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する 権利行使時評価額 とみなす。

21項 特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定( 第25条の11第1項 《法第37条の12第1項に規定する一般株式…》 等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得以下この項及び第4項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。 に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第2項に規定する 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定を適用する。

22項 特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに 取締役等 の特定株式以外の特定株式がある場合における 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該同一銘柄の特定株式のうちに 取締役等 の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。

2号 当該 取締役等 の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る 特定新株予約権 の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。

23項 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第109条第1項 《第105条第1項有価証券の評価の方法の規…》 定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 金銭の払込みにより取得した有価証券第3 の規定の適用については、同項第3号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券( 租税特別措置法 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文(特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第3号」とあるのは「第84条第3項第3号」とする。

24項 その年において特定株式又は承継特定株式に係る 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。

25項 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における 所得税法施行令 第281条 《国内にある資産の譲渡により生ずる所得 …》 法第161条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規 の規定の適用については、同条第1項第4号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。

26項 その年において特定株式又は承継特定株式に係る 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第3項に規定する 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における 第25条の11第4項 《4 その年において一般株式等の譲渡に係る…》 国内源泉所得を有する法第37条の12第1項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書 又は第5項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。

27項 付与決議 に基づく契約により 特定新株予約権 を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した 取締役等 又は特定従事者の氏名及び 住所 国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る 第29条の2第1項第3号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 の権利行使価額、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年1月31日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

28項 第29条の2第1項第6号 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、 振替口座簿 への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同条第7項の株式会社は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は管理をしている者ごとに、その者の氏名及び 住所 、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年1月31日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託に係る 営業所等 又は当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

29項 前2項の調書の様式は、財務省令で定める。

30項 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、 所得税法 第224条の3第1項 《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》 法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい に規定する 支払者 から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。࿹を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。

31項 前項に規定する場合における 所得税法施行令 第342条第1項 《国内において法第224条の3第2項株式等…》 の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等以下第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等までにおいて「株式等」という。の譲渡の対価法第224条の3第1項に規定する対価をいう。以下第344条までにおい の規定の適用については、同項中「同じ。࿹を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。

32項 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、 所得税法 第224条の3第3項 《3 第1項の規定は、国内において第25条…》 第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭 の規定により読み替えられた同条第1項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第3項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。࿹を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。

33項 前項に規定する場合における 所得税法施行令 第345条第3項 《3 国内において法第224条の3第3項に…》 規定する金銭等以下この項及び次項において「交付金銭等」という。の交付を受ける者公共法人等を除く。次項において同じ。は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、 の規定の適用については、同項中「 住所 ࿹」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに 租税特別措置法 第29条の2第4項 《4 次に掲げる事由により、第1項本文の規…》 定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号イに規定する取決めに従い金融商品取引業特定の 取締役等 が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。

34項 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき 所得税法 第224条の3第3項 《3 第1項の規定は、国内において第25条…》 第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭 に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第225条第1項の規定の適用については、同項第10号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。

35項 前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。

36項 個人が新株予約権の行使により 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、 所得税法 第228条の2 《新株予約権の行使に関する調書 個人又は…》 法人に対し会社法第238条第2項募集事項の決定の決議同法第239条第1項募集事項の決定の委任の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項公開会社における募集事項の決定の のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。

37項 経済産業大臣は、第9項第2号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

38項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第29条の2第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

19条の4 (1時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)

1項 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 に規定する政令で定める中途支払理由は、同条に規定する 勤労者 が1時金として支払を受ける同条に規定する財産形成給付金等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める理由とする。

1号 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 に規定する財産形成給付金 勤労者 財産形成促進法施行令第20条第1項第2号から第4号までに掲げる理由(同号に掲げる理由については、財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。

2号 第29条の3 《勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税…》 の特例 勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第1種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規 に規定する第1種財産形成基金給付金又は第2種財産形成基金給付金 勤労者 財産形成促進法施行令第27条の5第1項第3号若しくは第5号に掲げる理由、同項第4号に掲げる理由でやむを得ないものとして財務省令で定めるもの若しくは同項第6号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由又は同令第27条の16第1項第2号に掲げる理由、同項第3号に掲げる理由でやむを得ないものとして財務省令で定めるもの若しくは同項第4号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる理由(これらのやむを得ないものとして財務省令で定める理由又は同令第27条の5第1項第6号若しくは同令第27条の16第1項第4号に掲げる理由については、財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。

7節の3 山林所得の課税の特例

19条の5 (山林所得の概算経費率控除の特例)

1項 第30条第4項 《4 第1項の規定により同項に規定する伐採…》 又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する伐採又は譲渡の日の属する年の15年前の年の翌年1月1日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これに当該山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。

19条の6 (山林所得に係る森林計画特別控除の特例)

1項 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 に規定する政令で定める譲渡は、法第33条第1項に規定する収用等による譲渡とする。

2項 第30条の2第2項第2号 《2 前項に規定する森林計画特別控除額は、…》 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあつては、第1号に掲げる金額とする。 1 前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額当該伐採又 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定するその年において生じた被災事業用資産の損失の金額に、同条第1項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額がその年中の山林所得に係る総収入金額のうちに占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げた割合)を乗じて計算した金額とする。

3項 第30条の2第1項 《個人が、2012年から2026年までの各…》 年において、その有する山林につき森林法1951年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47号第8条の規定により読み替 に規定する市町村の長は、同項に規定する森林経営計画につき同条第5項に規定する認定の取消しをした場合(当該認定の取消しがあつた当該森林経営計画に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該認定の取消しをした日から4月以内に、その旨、当該認定の取消しをした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び 住所 地その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の所轄税務署長に 通知 しなければならない。

8節 譲渡所得等の課税の特例

20条 (長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で 所得税法施行令 第79条第1項 《法第33条第1項譲渡所得に規定する政令で…》 定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権以下この条において「借地権」という。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定す の規定に該当するものとする。

2項 第31条第2項 《2 前項に規定する所有期間とは、当該個人…》 がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得建設を含む。をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。 に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第1項に規定する譲渡をした同項に規定する 土地等 又は建物等(次項において「 土地等又は建物等 」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。

3項 前項の譲渡をした 土地等 又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。

1号 交換により取得した 土地等 又は建物等で 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日

2号 1972年12月31日以前に 所得税法 の一部を改正する法律(1973年法律第8号)による改正前の 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した 土地等 又は建物等当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日

3号 1973年1月1日以後に 所得税法 第60条第1項 《居住者が次に掲げる事由により取得した前条…》 第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 1 贈与公益信託の受託者に対 各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した 土地等 又は建物等当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日

4項 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第59条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。第35条の2第1項 《法第59条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という。 又は 第35条の3第1項 《法第59条の3第1項第1号イに規定する研…》 究開発費の額として政令で定める金額及び同号イ2に規定する政令で定める金額は、同号イの特定特許権等に関連する研究開発同条第2項第3号に規定する研究開発をいう。以下この項及び第9項において同じ。として財務 の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

7項 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 の規定により法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第33条の4第1項、 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第59条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。第35条の2第1項 《法第59条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という。 又は 第35条の3第1項 《法第59条の3第1項第1号イに規定する研…》 究開発費の額として政令で定める金額及び同号イ2に規定する政令で定める金額は、同号イの特定特許権等に関連する研究開発同条第2項第3号に規定する研究開発をいう。以下この項及び第9項において同じ。として財務 の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第35条の3第1項、第34条の3第1項、 第35条の2第1項 《法第59条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という。 、第34条の2第1項、 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必第35条第1項 《法第59条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 又は 第33条の4第1項 《法第57条の7第1項第1号イに規定する政…》 令で定める金額は、同項に規定する指定会社次項及び第5項において「指定会社」という。の2012年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。 の規定の適用に係る部分の金額から控除する。

20条の2 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第31条の2第2項第1号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、次に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。

1号 又は地方公共団体に対する 土地等 の譲渡

2号 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う 第33条第1項第1号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 土地収用法 等に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第4項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの

2項 第31条の2第2項第2号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 公有地の拡大の推進に関する法律 第17条第1項第1号 《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の ニに掲げる土地の譲渡とする。

1号 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本 勤労者 住宅協会

2号 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの

宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。

当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

3号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第13条の3第3号 《機構の業務 第13条の3 機構は、次に掲…》 げる業務を行うものとする。 1 幹線道路の沿道の整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 沿道地区計画の区域内において、第12条第1項に規定する建築物を建築すること に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

4号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第301条第3号 《防災機構の業務 第301条 防災機構は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 に掲げる業務を行う同法第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

5号 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第62条第3号 《推進機構の業務 第62条 推進機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定 に掲げる業務を行う同法第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

6号 都市再生特別措置法 第119条第4号 《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都 に掲げる業務を行う同法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

3項 第31条の2第2項第3号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 及び第4号に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 都市再開発法 1969年法律第38号)による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

4項 第31条の2第2項第5号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

5項 第31条の2第2項第6号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第8条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定事業者に…》 対し、認定建替計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。 に規定する 認定建替計画 以下この項において「 認定建替計画 」という。)に定められた同法第4条第4項第1号に規定する 建替事業区域 第2号において「 建替 事業区域 」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第1号及び第3号)に掲げる要件とする。

1号 認定建替計画 に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。

2号 認定建替計画 に定められた 建替事業区域 内に 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第2条第10号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が に規定する公共施設が確保されていること。

3号 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第289条第4項 《4 避難経路協定は、市町村長の認可を受け…》 なければならない。 の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。

幅員4メートル以上のものであること。

6項 第31条の2第2項第6号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

7項 第31条の2第2項第7号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その事業に係る 第31条の2第2項第7号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。

2号 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該区域が含まれる 都市再生特別措置法 第2条第3項 《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》 域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。 に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第1項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第15条第1項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、0・五ヘクタール)以上であること。

3号 都市再生特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設の整備がされること。

8項 第31条の2第2項第9号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第10条第2項第2号 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 の事業に係る同条第1項に規定する 事業区域 の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第31条の2第2項第9号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が4分の一未満である事業とする。

9項 第31条の2第2項第10号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 2002年法律第78号第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。

10項 第31条の2第2項第10号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める建築物は、 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第3章(第3節及び第5節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。

11項 第31条の2第2項第11号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。

12項 第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとする。

13項 第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「 施行地区 」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

その事業の 施行地区 内において都市施設( 都市計画法 1968年法律第100号第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第3項に規定する再開発等促進区内又は同条第4項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第5項第1号に規定する施設の用に供される土地とし、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第3項 《3 次に掲げる条件に該当する土地の区域に…》 おける沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域以下「沿道再開発等促進区」という。を都市計画に定め に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。

第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、 建築基準法 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第2項又は同条第3項(同条第7項又は第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から10分の1を減じた数値(同条第6項(同条第7項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、10分の9とする。)以下であること。

その事業の 施行地区 内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件

14項 第31条の2第2項第12号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

1号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない同条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

15項 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

1号 前項各号に掲げる区域

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化調整区域と定められた区域

16項 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 イに規定する政令で定める面積は、 都市計画法施行令 1969年政令第158号第19条第2項 《2 都の区域特別区の存する区域に限る。及…》 び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。 1 首都圏整 の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。

17項 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業の施行者である同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

18項 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 イに規定する政令で定める区域は、 都市計画法施行令 第19条第2項 《2 都の区域特別区の存する区域に限る。及…》 び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。 1 首都圏整 の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

19項 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 宅地の用途に関する事項

2号 宅地としての安全性に関する事項

3号 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項

4号 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項

20項 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。

2号 地上階数三以上の建築物であること。

3号 当該建築物の床面積の4分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。

4号 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。

21項 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 建築基準法 その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項

2号 住宅の床面積に関する事項

3号 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

22項 第31条の2第2項第16号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その建設される1の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。

2号 その建設される1の住宅の用に供される 土地等 の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。

23項 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る 土地等 の買取りをする同条第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第3項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第2項第13号に規定する開発許可、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 若しくは 第7条の2第5項 《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、 の規定による検査済証の交付(以下この条において「 開発許可等 」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の 所轄税務署長 以下この条において「 所轄税務署長 」という。)の承認を受けた事情とする。

1号 第31条の2第2項第13号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る 都市計画法 第32条第1項 《開発許可を申請しようとする者は、あらかじ…》 め、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。

2号 第31条の2第2項第14号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の造成に関する事業(その事業が 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 若しくは第3項若しくは 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。

3号 第31条の2第2項第15号 《2 前項に規定する優良住宅地等のための譲…》 渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの 2 独立行政 の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。)当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。

4号 確定優良住宅地造成等事業 前3号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。)当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第25項において「 災害等 」という。)が生じたことにより当該事業に係る 開発許可等 を受けるために要する期間が通常2年を超えることとなると見込まれること。

24項 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(前項第1号又は第2号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき 開発許可等 を受けることができると見込まれる日として 所轄税務署長 が認定した日の属する年の12月31日(次項において「 当初認定日の属する年の末日 」という。)とする。

25項 第23項第1号から第3号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、 災害等 が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第1号又は第2号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、 当初認定日の属する年の末日 までに当該事業に係る 開発許可等 を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより 所轄税務署長 の承認を受けた事情があるときは、 第31条の2第3項 《3 第1項の規定は、個人が、1987年1…》 0月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲 に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から2年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。

26項 第31条の2第7項 《7 第3項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第3項に規定する に規定する政令で定める場合は、第23項に規定する 確定優良住宅地造成等事業 を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第7項に規定する 特定非常災害 として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第3項に規定する予定期間内に 開発許可等 を受けることが困難であると認められるとして 所轄税務署長 の承認を受けた場合とし、同条第7項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。

27項 国土交通大臣は、第9項又は第11項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

20条の3 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第31条の3第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等でその…》 年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の配偶者及び直系血族

2号 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの

3号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

4号 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

5号 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を1にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等とした場合に 法人税法施行令 第4条第2項 《2 法第2条第10号に規定する政令で定め…》 る特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。 1 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社投資法人を含む。以下この条において同じ。の株主等当該会社が自己の株式投資信託及び投資法人に関する法律1 に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

2項 第31条の3第2項第1号 《2 前項に規定する居住用財産とは、次に掲…》 げる家屋又は土地等をいう。 1 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの 2 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの当該個人の居住の用に供されな に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる1の家屋に限るものとする。

21条 (短期譲渡所得の課税の特例)

1項 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 に規定するその年中に取得をした 土地等 又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が 第20条第3項第1号 《3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次…》 の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有し 又は第3号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年1月1日において法第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。

2項 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する 土地等 の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。

3項 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡とする。

1号 その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有 土地等 当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 に規定する土地等(以下この項において「 土地等 」という。)でその取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下であるもの及び土地等で当該株式等の譲渡をした日の属する年において当該法人が取得をしたものをいう。)の価額の合計額の割合が100分の七十以上である法人の株式等

2号 その有する資産の価額の総額のうちに占める 土地等 の価額の合計額の割合が100分の七十以上である法人の株式等のうち、次に掲げる株式等に該当するもの

その年1月1日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間( 第20条第3項第2号 《3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次…》 の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有し 又は第3号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第2号又は第3号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があつた日までの期間を含む。)が5年以下である株式等

その年中に取得をした株式等( 第20条第3項第3号 《3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次…》 の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有し に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年1月1日までの期間が5年を超えるものを除く。

4項 第32条第2項 《2 前項の規定は、個人が、その有する資産…》 が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規 に規定する政令で定める株式等の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第2号の株式等の譲渡とする。

1号 その年以前3年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第14項に規定する投資口。次項第3号において同じ。又は出資(当該発行法人が有する自己の株式(同条第14項に規定する投資口を含む。次項第3号において同じ。又は出資を除く。次号において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の三十以上に相当する数又は金額の株式等を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

2号 その年において、その株式等の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をし、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の十五以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をしたこと。

5項 前項第2号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。

1号 株式が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 以下この項において「 金融商品取引所 」という。)に上場されている場合において、同条第17項に規定する取引所金融商品市場においてするその株式の譲渡

2号 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する 認可金融商品取引業協会 以下この項において「 認可金融商品取引業協会 」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第4号において同じ。)である場合において、同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場における同法第2条第9項に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「 金融商品取引業者 」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第4号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。

3号 株式(その 金融商品取引所 にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が 金融商品取引法 第121条 《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》 券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により内閣総理大臣への 届出 がなされて最初に当該金融商品取引所に上場される場合において、当該金融商品取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第4条第1項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、 認可金融商品取引業協会 の定める規則に従つてその承認を受けた 金融商品取引業者 を通じてする同法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(当該発行法人が有する自己の株式を除く。次号において同じ。)の総数の100分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。

4号 株式( 金融商品取引所 に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に 認可金融商品取引業協会 の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し( 金融商品取引法 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 の規定による内閣総理大臣への 届出 をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした 金融商品取引業者 を通じてする同法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の十以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。

6項 第4項並びに前項第3号及び第4号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等並びに当該株主等 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。

7項 第20条第4項 《4 法第23条第2項の内国法人が第1項第…》 2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日等までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の から第7項までの規定は、 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第20条第4項 《4 法第31条第1項の規定の適用がある場…》 合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の計算 から第7項までの規定中「 第31条第1項 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 の」とあるのは「 第32条第1項 《法第53条第1項第4号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第同条第2項において準用する場合を含む。)の」と、「 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 」とあるのは「 租税特別措置法 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第31条の二(優良住宅地の造成等のために 土地等 を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は 第31条 《準備金方式による特別償却 法第52条の…》 3第4項及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 2 法第52条の3第2項、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産法第52条の2第2項に の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第2項において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同法第32条第1項」と、「 第31条第1項 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 ࿸同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される」とあるのは「 第32条第1項 《法第53条第1項第4号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 ࿸同条第2項において準用する」と、「 第32条第1項 《法第53条第1項第4号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 」とあるのは「 第31条第1項 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「 第31条第1項 《法第52条の3第4項及び第13項に規定す…》 る政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。 に」とあるのは「 第32条第1項 《法第53条第1項第4号に規定する政令で定…》 める規定は、次に掲げる規定とする。 1 所得税法等の一部を改正する法律2019年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第 に」と読み替えるものとする。

8項 その年中の譲渡所得の金額のうちに 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する長期譲渡所得の金額と法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における 所得税法 第87条第2項 《2 前項の控除をすべき金額は、総所得金額…》 、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。 の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額」とする。

22条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

1項 第33条第1項第1号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する政令で定める法令は、 測量法 1949年法律第188号)、 鉱業法 採石法 1950年法律第291号又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う 土地等 の使用等に関する特別措置法(1952年法律第140号)とし、同項第8号に規定する政令で定める法令の規定は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第59条第2項 《2 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営第2号に係る部分に限る。)、 港湾法 第41条第1項 《港湾管理者は、分区内に存する建築物その他…》 の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去 鉱業法 第53条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が保健衛生上…》 害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになつたと認同法第87条において準用する場合を含む。)、 海岸法 1956年法律第101号第22条第1項 《都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた…》 場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。 、水道法(1957年法律第177号)第42条第1項又は 電気通信事業法 1984年法律第86号第141条第5項 《5 都道府県知事漁業法第184条の規定に…》 より農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第7項において同じ。は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第1項の保護区域内 とする。

2項 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

3項 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 収用等 以下この項、第18項及び第19項において「 収用等 」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該 譲渡資産 に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

4項 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する 代替資産 以下この条及び 第22条の6第2項 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 から第4項までにおいて「 代替資産 」という。)は、法第33条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。

1号 第33条第1項第1号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 、第2号、第3号の二又は第3号の3の場合にあつては、 譲渡資産 が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産

及びハに掲げる資産以外の資産当該資産と種類及び用途を同じくする資産

配偶者居住権当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権

配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利

2号 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 又は第3号の4から第4号までの場合にあつては、 譲渡資産 が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産

3号 第33条第1項第5号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の場合にあつては、当該 譲渡資産 と同種の権利(当該譲渡資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産

配偶者居住権当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権

配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利

4号 第33条第1項第6号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 から第7号までの場合にあつては、当該 譲渡資産 と同種の権利

5号 第33条第1項第8号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の場合にあつては、 譲渡資産 が第1号又は前2号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産

5項 譲渡資産 が前項第1号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で1の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る 代替資産 とすることができる。

6項 譲渡資産 が当該譲渡をした者の営む事業( 第25条第2項 《2 前項に規定する個人が、同項に規定する…》 各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五 に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前2項の 代替資産 に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第1項及び第5項第2号において同じ。)をするときは、前2項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。

7項 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、 譲渡資産 のうち、換地処分により取得した同項第3号に規定する清算金の額が当該清算金の額( 中心市街地の活性化に関する法律 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第39条第1項 《基本構想において定められた土地区画整理事…》 業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画基本構想において定められた重点整備地区の区域内の宅地について定められたものに限る。においては、重点整備地 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第19条第1項 《低炭素まちづくり計画に第7条第2項第2号…》 イに掲げる事項として記載された都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備に関する事項に係る土地区画整理事業土地区画整理法1954年法律第119号第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。であっ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第21条第1項 《土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体 又は 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号第28条第1項 《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》 の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第33条第1項第3号に規定する 土地等 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第74条第1項 《施行者は、第68条第1項若しくは第4項の…》 規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。又は一般宅地について存する借地権について に規定する施設住宅の一部等並びに同法第90条第2項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

8項 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、 譲渡資産 のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の 代替資産 に係る取得に要した金額(以下 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の六までにおいて「 取得価額 」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

9項 第33条第1項第1号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 、第2号及び第5号に規定する政令で定める場合は、 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業(その施行者が同法第50条の2第3項に規定する 再開発会社 以下この条において「 再開発会社 」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。

10項 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する政令で定める場合は、 土地区画整理法 による土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する 区画整理会社 以下この項及び第23項第2号において「 区画整理会社 」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する 土地等 法第33条第1項第3号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 の規定による清算金(同法第95条第6項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。

11項 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の2に規定するやむを得ない事情により 都市再開発法 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第1項又は第3項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第7条の19第1項、 第43条第1項 《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》 は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 若しくは第50条の14第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第57条第1項若しくは第59条第1項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第79条第2項後段の規定を準用する。

1号 都市再開発法 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第3項の申出をした者(以下この項において「 申出人 」という。)の当該権利変換に係る建築物が 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 又は第2号の地域地区による用途の制限につき 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定の適用を受けるものである場合

2号 申出人 が当該権利変換に係る 都市再開発法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する 施行地区 内において同条第6号に規定する 施設建築物 以下この項において「 施設建築物 」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合

3号 申出人 が前号の 施行地区 内において 施設建築物 に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合

4号 第2号の 施行地区 内において住居を有し、若しくは事業を営む 申出人 又はその者と住居及び生計を1にしている者が老齢又は身体上の障害のため 施設建築物 において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合

5号 前各号に掲げる場合のほか、 施設建築物 の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき 申出人 が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合

12項 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の2に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号に規定する政令で定める場合は、資産につき 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業(その施行者が 再開発会社 であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第91条の規定による補償金を取得するときとする。

13項 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の3に規定する政令で定める規定は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 1997年政令第324号第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 の規定により読み替えられた 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第212条第3項 《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》 より床面積の基準が定められたときは、当該基準に照らし床面積が著しく小である防災施設建築物の一部又はその防災施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第209条並びに前条第1項 の規定とする。

14項 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の3に規定するやむを得ない事情により 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第203条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》 若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通 又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第1項又は第3項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第131条第1項、第161条第1項若しくは第177条第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第187条第1項若しくは第190条第1項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第212条第2項後段の規定を準用する。

1号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第203条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》 若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通 又は第3項の申出をした者(以下この項において「 申出人 」という。)の当該権利変換に係る建築物が 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 又は第2号の地域地区による用途の制限につき 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定の適用を受けるものである場合

2号 申出人 が当該権利変換に係る 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第117条第2号 《定義 第117条 この章において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1 に規定する 施行地区 内において同条第5号に規定する 防災施設建築物 以下この項において「 防災 施設建築物 」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合

3号 申出人 が前号の 施行地区 内において 防災施設建築物 に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合

4号 第2号の 施行地区 内において住居を有し、若しくは事業を営む 申出人 又はその者と住居及び生計を1にしている者が老齢又は身体上の障害のため 防災施設建築物 において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合

5号 前各号に掲げる場合のほか、 防災施設建築物 の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき 申出人 が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合

15項 第33条第1項第3号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 の3に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号の2に規定する政令で定める場合は、資産につき 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する 事業会社 以下この項、第23項第3号及び第25項第2号において「 事業会社 」という。)であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第226条の規定による補償金を取得するときとする。

16項 第33条第1項第7号 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第 に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。

17項 第33条第2項 《2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる…》 場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、収用等のあつた日の属する年の前年中当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。に代替資産となる に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項及び第19項第2号において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第2項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する 収用等 のあつた日の属する年の前年以前3年の期間(当該収用等により同項の個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。)とする。

18項 第33条第2項 《2 前項の規定は、個人が同項各号に掲げる…》 場合に該当することとなつた場合において、当該個人が、収用等のあつた日の属する年の前年中当該収用等により当該個人の有する資産の譲渡をすることとなることが明らかとなつた日以後の期間に限る。に代替資産となる において準用する同条第1項の規定を適用する場合において、同条第2項に規定する 代替資産 となるべき資産が減価償却資産であり、かつ、当該代替資産となるべき資産につき 収用等 のあつた日前に既に必要経費に算入された 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定による償却費の額があるときは、当該収用等により取得した法第33条第1項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第33条の6の規定を適用した場合に計算される 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、 譲渡資産 の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。

19項 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 収用等 に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後2年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を 代替資産 として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合それぞれイ又はロに定める日

当該 収用等 に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。)当該収用等があつた日から4年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過した日

当該 収用等 に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物当該収用等があつた日から4年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過した日

2号 収用等 のあつたことに伴い、 工場等 の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えるため、当該収用等のあつた日以後2年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を 代替資産 として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から3年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき当該資産の取得をすることができることとなると認められる日

20項 第33条第4項 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する同項第2号若しくは第3号の土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第4号の権利のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、これらの資産のうち、これらの資産に係るこれらの号に規定する補償金の額がこれらの資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。

21項 第33条第4項第1号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する政令で定める場合は、 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業(その施行者が 再開発会社 であるものに限る。)の施行に伴い、 土地等 が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは 都市計画法 第69条 《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》 都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 の規定により適用される 土地収用法 1951年法律第219号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。

22項 第33条第4項第2号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される 土地等 を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)の対価又は同号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。

1号 第33条第4項第2号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する土地の上にある資産について同号に規定する 土地収用法 第24項第1号において「 土地収用法 」という。)の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、又はその土地の上にある建物が買い取られ当該建物に係る配偶者居住権が消滅し、対価を取得するとき当該資産又は当該配偶者居住権の対価

2号 第33条第4項第2号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権の損失に対する補償金を取得するとき当該資産又は当該配偶者居住権の損失につき 土地収用法 第88条 《通常受ける損失の補償 第71条、第72…》 条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第35条第1項 《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》 後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等 において準用する場合を含む。)、 河川法 1964年法律第167号第22条第3項 《3 河川管理者は、第1項の規定による収用…》 、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 水防法 1949年法律第193号第28条第3項 《3 水防管理団体は、前2項の規定により損…》 失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 土地改良法 1949年法律第195号第119条 《障害物の移転等 国、都道府県、市町村又…》 は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。 但し、これ 道路法 第69条第1項 《道路管理者は、第66条又は前条の規定によ…》 る処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 土地区画整理法 第78条第1項 《前条第1項の規定により施行者が建築物等を…》 移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第71条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 及び 新都市基盤整備法 1972年法律第86号第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する場合を含む。)、 都市再開発法 第97条第1項 《施行者は、前条の規定による土地若しくは物…》 件の引渡し又は物件の移転により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第232条第1項 《施行者は、前条の規定による土地若しくは物…》 件の引渡し又は物件の移転若しくは除却により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 建築基準法 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 港湾法 第41条第3項 《3 第1項の規定による命令によつて生じた…》 損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。 又は 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号第32条第1項 《認可事業者は、前条の規定による物件の引渡…》 し等により同条第1項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金

23項 第33条第4項第2号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 都市再開発法 による市街地再開発事業(その施行者が 再開発会社 であるものに限る。)の施行に伴い、 土地等 が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。

その土地の上にある当該 再開発会社 の株主又は社員( 都市再開発法 第73条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 若しくは第7号又は 第118条の7第1項第2号 《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地 に規定する者を除く。)の有する資産当該資産

その土地の上にある建物(当該 再開発会社 の株主又は社員( 都市再開発法 第73条第1項第7号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 若しくは第14号又は 第118条の7第1項第4号 《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地 に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。)当該配偶者居住権

2号 土地区画整理法 による土地区画整理事業(その施行者が 区画整理会社 であるものに限る。)の施行に伴い、 土地等 が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。

その土地の上にある当該 区画整理会社 の株主又は社員(換地処分により 土地等 又は 土地区画整理法 第93条第4項 《4 施行者は、換地計画に係る区域内の宅地…》 の所有者の申出又は同意があつた場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるよう 若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。ロにおいて同じ。)の有する資産当該資産

その土地の上にある建物(当該 区画整理会社 の株主又は社員が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。)当該配偶者居住権

3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業(その施行者が 事業会社 であるものに限る。)の施行に伴い、 土地等 が買い取られることとなつたことにより、次に掲げる資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産の損失につき補償金を取得するとき。

その土地の上にある当該 事業会社 の株主又は社員( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第205条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 又は第7号に規定する者を除く。)の有する資産当該資産

その土地の上にある建物(当該 事業会社 の株主又は社員( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第205条第1項第7号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 又は第14号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。)当該配偶者居住権

24項 第33条第4項第4号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する権利の対価又は権利の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。

1号 第33条第4項第4号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される 土地等 について 土地収用法 の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該建物又は当該土地等が買い取られ当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅し、又は当該権利の価値が減少し、対価を取得するとき当該権利の対価

2号 第33条第4項第4号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する権利の価値が減少した場合又は当該権利が消滅した場合において、当該権利の損失に対する補償金を取得するとき当該権利の損失につき 土地収用法 第88条 《通常受ける損失の補償 第71条、第72…》 条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が 河川法 第22条第3項 《3 河川管理者は、第1項の規定による収用…》 、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 水防法 第28条第3項 《3 水防管理団体は、前2項の規定により損…》 失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 道路法 第69条第1項 《道路管理者は、第66条又は前条の規定によ…》 る処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 都市再開発法 第97条第1項 《施行者は、前条の規定による土地若しくは物…》 件の引渡し又は物件の移転により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第232条第1項 《施行者は、前条の規定による土地若しくは物…》 件の引渡し又は物件の移転若しくは除却により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 又は 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第32条第1項 《認可事業者は、前条の規定による物件の引渡…》 し等により同条第1項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金

25項 第33条第4項第4号 《4 個人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、第1項前2項において準用する場合を含む。の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号又は第3号の場合にあつてはこれらの号に規定する土地の に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 都市再開発法 による市街地再開発事業(その施行者が 再開発会社 であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員(同法第118条の7第1項第4号に規定する者を除く。)である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される 土地等 が収用され、又は買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の対価又は当該権利の損失につき補償金を取得する場合

2号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業(その施行者が 事業会社 であるものに限る。)の施行に伴い、当該事業会社の株主又は社員である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される 土地等 が買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の損失につき補償金を取得する場合

26項 第33条第6項 《6 第1項から第3項までの規定は、これら…》 の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添 に規定する確定申告書を提出する者は、同条第7項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第6項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第33条第1項 《個人の有する資産所得税法第2条第1項第1…》 6号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及び第33条の4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次条第同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合当該確定申告書の提出の日

2号 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合 代替資産 の取得をした日から4月を経過する日

27項 第33条第8項 《8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第3項に規定する取得指定期間内における取得をすることが に規定する政令で定める日は、同条第3項に規定する取得 指定期間 の末日の翌日から起算して2年以内の日で 代替資産 の取得をすることができるものとして同条第8項の 所轄税務署長 が認定した日とする。

22条の2 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換処分等により譲渡した資産のうち、当該交換処分等により取得した資産(以下 第22条 《探鉱準備金 青色申告書を提出する個人で…》 鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日の属する各年事業を廃止した日の属する年を除く。において、安定的な供給を確保することが特に必 の六までにおいて「 交換取得資産 」という。)の価額が当該価額と当該 交換取得資産 とともに取得した同項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

2項 前条第4項第1号及び第2号並びに第5項の規定は、 第33条の2第1項第1号 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 に規定する政令で定める資産について準用する。

3項 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する法第33条第1項に規定する当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分は、法第33条の2第2項に規定する譲渡した資産のうち第1項に規定する部分以外の部分とする。

4項 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する法第33条第1項から第3項までの規定により法第33条の2第2項に規定する補償金等の額から控除する法第33条第1項に規定する当該資産の譲渡に要した費用の金額は、当該資産につき前条第3項の規定に準じて計算した金額から、当該金額に第1項に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

5項 第33条の2第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、前2項…》 の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法第33条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、法第33条の2第4項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日(法第33条の2第3項において準用する法第33条第6項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第33条の2第1項 《個人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金以下この款において「補償金等」という。を取得した場合を含む。には、その者については、その選択により、 又は同条第2項において準用する法第33条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合当該確定申告書の提出の日

2号 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 において準用する法第33条第3項の規定の適用を受ける場合法第33条の2第2項に規定する 代替資産 の取得をした日から4月を経過する日

22条の3 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 第33条の3第1項 《個人が、その有する土地等につき土地区画整…》 理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地 に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した 土地等 土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した土地等( 土地区画整理法 第93条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその 、第2項、第4項又は第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第74条第1項 《施行者は、第68条第1項若しくは第4項の…》 規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。又は一般宅地について存する借地権について に規定する施設住宅の一部等並びに同法第90条第2項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。以下この項並びに 第22条の6第2項第1号 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 及び第3号並びに第3項第3号において「換地取得資産」という。)の価額が当該価額と当該換地取得資産とともに取得した清算金の額又は法第33条の3第1項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

2項 第33条の3第2項 《2 個人が、その有する資産につき都市再開…》 発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有 に規定する政令で定める部分は、同項の買取り又は収用(以下この条において「 買取り等 」という。)により譲渡した資産のうち、当該資産に係る 都市再開発法 第118条の11第1項 《管理処分計画において建築施設の部分を譲り…》 受けることとなる者として定められた者特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又 の規定により取得した同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は 施設建築物 に関する権利の給付)を受ける権利(以下この条並びに 第22条の6第2項第1号 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 及び第5号並びに第3項第3号において「対償取得資産」という。)の 買取り等 の時における価額が当該価額と当該対償取得資産とともに取得した法第33条の3第2項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

3項 第33条の3第2項 《2 個人が、その有する資産につき都市再開…》 発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有 施設建築物 の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利( 都市再開発法 第110条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2 又は 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。第1号において同じ。)若しくは法第33条の3第2項に規定する給付を受ける権利につき、同条第3項に規定する譲渡、相続、遺贈若しくは贈与(以下この条において「 譲渡等 」という。)があつた場合又は同項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつた場合(同項に規定する譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)において、同項の規定により 譲渡等 又は同項に規定する 収用等 による譲渡があつたものとみなされる法第33条の3第2項に規定する 旧資産 以下この項及び次項において「 旧資産 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 譲渡等 又は 第33条の3第3項 《3 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関す に規定する 収用等 による譲渡があつたものとみなされる 旧資産 が、権利変換により譲渡した資産に係るものである場合旧資産のうち、当該譲渡等をした当該 施設建築物 の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利の権利変換の時における価額が当該旧資産に係る権利変換により取得した当該施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分( 都市再開発法 第110条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2 又は 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分

2号 譲渡等 又は 第33条の3第3項 《3 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関す に規定する 収用等 による譲渡があつたものとみなされる 旧資産 が、 買取り等 により譲渡した資産に係るものである場合旧資産のうち、当該譲渡等をした又は譲受け希望の申出の撤回をした若しくは譲受け希望の申出を撤回したものとみなされた当該給付を受ける権利の買取り等の時における価額が当該旧資産に係る対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分

4項 第33条の3第3項 《3 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関す に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。

1号 旧資産 が権利変換により譲渡した資産に係るものである場合当該旧資産のうち、 都市再開発法 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が変換取得資産( 第33条の3第3項 《3 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関す 施設建築物 の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 都市再開発法 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。 第22条の6第2項第4号 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 及び第3項第3号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分

2号 旧資産 買取り等 により譲渡した資産に係るものである場合当該旧資産のうち、 都市再開発法 第118条の24第1項 《前条第1項の規定により確定した従前の権利…》 の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分

5項 第33条の3第4項 《4 個人が、その有する資産につき密集市街…》 地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取 防災施設建築物 の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 又は 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項において同じ。)につき 譲渡等 があつた場合において、法第33条の3第5項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第4項に規定する 防災旧資産 以下この項及び第7項において「 防災 旧資産 」という。)は、当該防災旧資産のうち、当該譲渡等をした当該防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利の権利変換の時における価額が当該防災旧資産に係る権利変換により取得した当該防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 又は 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

6項 第33条の3第5項 《5 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定めら に規定する政令で定める規定は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 又は 第45条 《指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての…》 同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える の規定とする。

7項 第33条の3第5項 《5 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定めら に規定する政令で定める部分は、 防災旧資産 のうち、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第248条第1項 《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》 築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 又は 第45条 《指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての…》 同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が防災変換取得資産(法第33条の3第5項の 防災施設建築物 の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。 第22条の6第2項第6号 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 及び第3項第3号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

8項 第33条の3第6項 《6 個人が、その有する資産政令で定めるも…》 のに限る。以下この項において同じ。につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規 に規定する政令で定める資産は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第19号に規定する敷地利用権をいう。)とする。

9項 第33条の3第7項 《7 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又 に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき 譲渡等 があつた場合において、同項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第6項に規定する 変換前資産 以下この項及び次項において「 変換前資産 」という。)は、変換前資産のうち、当該譲渡等をした当該取得する権利の同条第6項の権利変換の時における価額が当該変換前資産に係る当該権利変換により取得した当該取得する権利及び同項に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権(次項並びに 第22条の6第2項第7号 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 及び第3項第3号において「変換後資産」という。)の当該権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

10項 第33条の3第7項 《7 前項の規定の適用を受けた場合において…》 、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又 に規定する政令で定める部分は、 変換前資産 のうち、同項に規定する差額に相当する金額が変換後資産の同条第6項の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

11項 第33条の3第8項 《8 個人が、その有する資産につきマンショ…》 ンの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第12号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に に規定する政令で定める部分は、同項の敷地権利変換により譲渡した資産のうち、当該敷地権利変換により取得した同項に規定する除却敷地持分、非除却敷地持分等又は敷地分割後の団地共用部分の共有持分( 第22条の6第2項第8号 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 及び第3項第3号において「 分割後資産 」という。)の価額が当該価額と法第33条の3第8項に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

12項 第33条の3第9項 《9 個人が、その有する土地等所得税法第2…》 条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合におい に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

13項 第33条の3第9項 《9 個人が、その有する土地等所得税法第2…》 条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合におい に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した 土地等 同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同条第9項に規定する代替住宅等をいう。以下この項並びに 第22条の6第2項第1号 《2 法第33条の6第1項本文の規定により…》 同項に規定する代替資産等以下この条において「代替資産等」という。の取得価額とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 代替資産 当該 及び第9号並びに第3項第4号において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第33条の3第9項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

22条の4 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

1項 第33条の4第2項 《2 前項の場合において、当該個人のその年…》 中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて50,010,000円の範囲内において、政令で定めるところにより計算 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が50,010,000円に満たない場合には、50,010,000円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第4号、第3号又は第1号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第4号に規定する残額に相当する金額のうちに 所得税法 第33条第3項第1号 《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》 得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係 に掲げる所得に係る部分の金額と同項第2号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

2項 第33条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第33条の4第3項第1号 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい に規定する資産の収用交換等による譲渡につき 土地収用法 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 の規定による仲裁の申請に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間

2号 前号の譲渡につき 土地収用法 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求があつた場合当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間

3号 第1号の譲渡につき 農地法 1952年法律第229号第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定による許可を受けなければならない場合当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間

4号 第1号の譲渡につき 農地法 第5条第1項第6号 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定による 届出 をする場合当該届出に要する期間として財務省令で定める期間

3項 第33条の4第7項 《7 所得税法第132条第1項に規定する延…》 納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第136条の規定による利子税の に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 所得税法 第136条 《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る…》 利子税 第132条第1項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項(法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第33条の4第1項、 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第59条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。第35条の2第1項 《法第59条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という。 又は 第35条の3第1項 《法第59条の3第1項第1号イに規定する研…》 究開発費の額として政令で定める金額及び同号イ2に規定する政令で定める金額は、同号イの特定特許権等に関連する研究開発同条第2項第3号に規定する研究開発をいう。以下この項及び第9項において同じ。として財務 の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第33条の4第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

22条の5 (代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)

1項 個人が 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、 第22条第19項 《19 法第33条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた 各号に掲げる場合に該当するときは、その者については、法第33条の5第1項各号に規定する 代替資産 は、 第22条第19項 《19 法第33条第3項に規定する政令で定…》 める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた 各号の規定に該当する資産とする。

22条の6 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)

1項 第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな 本文に規定する政令で定める区分所有権は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行マンションの区分所有権(同項第14号に規定する区分所有権をいう。以下この項において同じ。)を有する者に対し、同法の権利変換により当該施行マンションの区分所有権に対応して与えられた同条第1項第7号に規定する施行再建マンションの区分所有権とする。

2項 第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな 本文の規定により同項に規定する 代替資産 等(以下この条において「 代替資産等 」という。)の 取得価額 とされる金額は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 代替資産 当該代替資産の 取得価額 当該取得価額が法第33条の6第1項に規定する 譲渡資産 以下この項において「 譲渡資産 」という。)の 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等による譲渡により取得した補償金、対価又は清算金の額(当該譲渡に要した費用の金額がある場合には、当該費用の金額のうち 第22条第3項 《3 その年の12月31日において、第1項…》 に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入 又は 第22条の2第4項 《4 法第33条の2第2項において準用する…》 法第33条第1項から第3項までの規定により法第33条の2第2項に規定する補償金等の額から控除する法第33条第1項に規定する当該資産の譲渡に要した費用の金額は、当該資産につき前条第3項の規定に準じて計算 の規定により計算した金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額又は法第33条第3項(法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第33条第1項に規定する取得価額の見積額(その額が当該代替資産の取得価額と当該補償金、対価又は清算金の額とのいずれにも満たず、かつ、法第33条の5第4項の規定による更正の請求をしない場合における当該見積額に限る。)が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(当該補償金、対価又は清算金とともに 交換取得資産 、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等を取得した場合には、当該交換取得資産、換地取得資産、対償取得資産又は代替住宅等につき次号、第3号、第5号又は第9号の規定により計算した金額を控除した金額)に乗じて計算した金額

2号 交換取得資産 第22条の2第1項に規定する割合を、 譲渡資産 取得価額 並びに設備費及び改良費の額の合計額(以下 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の四までにおいて「 取得価額等 」という。)に乗じて計算した金額

3号 換地取得資産 第22条の3第1項 《法第33条の3第1項に規定する政令で定め…》 る部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。のうち、当該換地処分により取得した土地等土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項又は第5項に に規定する割合を、 譲渡資産 取得価額 等に乗じて計算した金額

4号 変換取得資産当該変換取得資産の価額が当該価額と当該変換取得資産と併せて取得した 都市再開発法 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、 譲渡資産 取得価額 等に乗じて計算した金額

5号 対償取得資産当該対償取得資産の価額が当該価額と当該対償取得資産と併せて取得した 第33条の3第2項 《2 個人が、その有する資産につき都市再開…》 発法による第1種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有 に規定する補償金等の額及び 都市再開発法 第118条 《先取特権 事業代行者である都道府県知事…》 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2 の二十四(同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、 譲渡資産 取得価額 等に乗じて計算した金額

6号 防災変換取得資産当該防災変換取得資産の価額が当該価額と当該防災変換取得資産と併せて取得した 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第248条第1項 《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》 築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 又は 第45条 《指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての…》 同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、 譲渡資産 取得価額 等に乗じて計算した金額

7号 変換後資産当該変換後資産の価額が当該価額と当該変換後資産と併せて取得した マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第85条 《清算 前条の規定により確定した施行再建…》 マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を に規定する差額に相当する金額との合計額のうちに占める割合を、 譲渡資産 取得価額 等に乗じて計算した金額

8号 分割後資産 第22条の3第11項に規定する割合を、 譲渡資産 取得価額 等に乗じて計算した金額

9号 代替住宅等 第22条の3第13項 《13 法第33条の3第9項に規定する政令…》 で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等同条第9項に規定する代替住宅等をいう。以下この項並びに に規定する割合を、 譲渡資産 取得価額 等に乗じて計算した金額

3項 第33条の6第1項 《第33条、第33条の2第1項若しくは第2…》 又は第33条の3の規定の適用を受けた者前条第1項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第2項の規定による更正を受けたため、第33条第33条の2第2項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けな ただし書の規定により 代替資産 等の 取得価額 とされる金額に加算する金額は、次の各号に掲げる代替資産等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 代替資産 法第33条の6第1項第2号に定める金額

2号 交換取得資産 法第33条の6第1項第1号に定める金額に前項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額及び同条第1項第3号に定める金額の合計額

3号 換地取得資産、変換取得資産、対償取得資産、防災変換取得資産、変換後資産又は 分割後資産 法第33条の6第1項第3号に定める金額

4号 代替住宅等法第33条の6第1項第1号に定める金額に前項第9号に規定する割合を乗じて計算した金額並びに同条第1項第3号に定める金額及び同項第4号に定める金額の合計額

4項 第33条の2第2項 《2 前条第1項から第4項までの規定は、個…》 人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代 の規定の適用を受けた者に係る 代替資産 につき法第33条の6第1項第2号の規定を適用する場合において、同号に規定する当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用の金額があるときは、同号の補償金等の額から控除する金額は、 第22条の2第4項 《4 法第33条の2第2項において準用する…》 法第33条第1項から第3項までの規定により法第33条の2第2項に規定する補償金等の額から控除する法第33条第1項に規定する当該資産の譲渡に要した費用の金額は、当該資産につき前条第3項の規定に準じて計算 の規定により計算した金額とする。

5項 代替資産 等について償却費の額を計算する場合又は事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替資産等の 取得価額 が法第33条の6第1項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。

22条の7 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 第34条第2項第1号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 又は第4号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。

2項 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の2に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の2の都市緑化 支援機構 以下この項において「 支援機構 」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

2号 支援機構 と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地( 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の2に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。

3項 前項の規定は、 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の3に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前項各号中「 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の二」とあるのは、「 第34条第2項第3号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の三」と読み替えるものとする。

4項 第34条第2項第4号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に規定する政令で定める地方独立行政法人は、 地方独立行政法人法施行令 2003年政令第486号第6条第3号 《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》 6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展 に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法(1951年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設に該当するものに係る 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするものとする。

5項 第34条第2項第4号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第34条第2項第4号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 の文化財保存活用 支援団体 以下この項において「 支援団体 」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

2号 支援団体 と地方公共団体との間で、その買い取つた土地( 第34条第2項第4号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。

3号 その買い取つた土地が、 文化財保護法 1950年法律第214号第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として の規定により 支援団体 の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。

4号 文化財保護法 第183条の5第1項 《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》 第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化 に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。

6項 第34条第2項第7号 《2 前項に規定する特定土地区画整理事業等…》 のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区 に規定する政令で定める要件は、同号の農地中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。

22条の8 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 第34条の2第2項第1号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が財産を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う 公有地の拡大の推進に関する法律 第17条第1項第1号 《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。

2項 第34条の2第2項第2号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。

3項 第34条の2第2項第2号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める場合は、 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する 再開発会社 によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。

4項 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。

5項 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する 土地等 以下この項、第23項第4号及び第24項において「 土地等 」という。)が、同条第2項第3号イに規定する土地区画整理事業に係る 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 若しくは第3項又は 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 に規定する認可の申請があつた日の属する年の1月1日以後(当該土地区画整理事業の同号イに規定する 施行地区 内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、同号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する 区画整理会社 であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。

6項 第34条の2第2項第3号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の面積が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。

7項 第34条の2第2項第4号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 及び第17号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

8項 第34条の2第2項第6号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第13項まで及び第27項において同じ。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第13項まで及び第27項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。

1号 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業

2号 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業、 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業又は 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第2条第2項 《2 この法律において「流通業務団地造成事…》 業」とは、第7条第1項の流通業務団地について、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第2号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の に規定する流通業務団地造成事業

3号 遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「 緩衝建築物 」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの

その事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。

当該 緩衝建築物 の建築面積が百五十平方メートル以上であること。

当該 緩衝建築物 の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の二十以上であること。

9項 第34条の2第2項第7号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。

1号 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業

2号 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業又は 住宅地区改良法 第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業

3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「 延焼防止建築物 」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの

その事業の施行される土地の区域の面積が三百平方メートル以上であること。

当該 延焼防止建築物 の建築面積が百五十平方メートル以上であること。

10項 第34条の2第2項第8号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。

1号 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業

2号 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業

3号 都市再開発法 第129条の6 《報告の徴収 都道府県知事は、認定事業者…》 に対し、認定再開発事業計画前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第129条の2第1項に規定する再開発事業

11項 第34条の2第2項第9号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

12項 第34条の2第2項第10号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

13項 第34条の2第2項第11号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

14項 第34条の2第2項第12号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。

15項 第34条の2第2項第12号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 イに規定する計画に係る区域の面積に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。

16項 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 イに掲げる事業次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号。以下この号及び次項第1号において「 商店街活性化法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「商店街活性化事業」…》 とは、商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商 に規定する商店街活性化事業次に掲げる要件

(1) 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。

(2) 当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。

(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル以上であること。

(4) 当該事業に係る 商店街活性化法 第5条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る商店街活性化事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。に従って商店街活性化事業が行われていないと認め に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。

(5) その他財務省令で定める要件

商店街活性化法 第2条第3項 《3 この法律において「商店街活性化支援事…》 業」とは、商店街振興組合等に対する商店街活性化事業に関する計画の作成に必要な情報の提供及びこれと併せて行う当該商店街振興組合等の組合員若しくは所属員に対する研修、商店街活性化事業を行う者の求めに応じて に規定する商店街活性化支援事業次に掲げる要件

(1) イ(1)に掲げる要件

(2) 当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築面積が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。

(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が三百平方メートル以上であること。

(4) 当該事業に係る 商店街活性化法 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る商店街活性化支援事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。に従って商店街活性化支援事業が行われて に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。

(5) その他財務省令で定める要件

2号 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 ロに掲げる事業次に掲げる要件

前号イ(1及び2)に掲げる要件

当該事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が 中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項第3号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 若しくは第4号に定める事業又は同項第7号に定める事業(当該事業が同項第3号又は第4号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。

当該事業が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。

その他財務省令で定める要件

17項 第34条の2第2項第13号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。

1号 前項第1号に掲げる事業次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人

前項第1号イに掲げる商店街活性化事業法第34条の2第2項第13号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る 商店街活性化法 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同 組合 法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの

前項第1号ロに掲げる商店街活性化支援事業法第34条の2第2項第13号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る 商店街活性化法 第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化支援事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定め に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第6条第1項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。

(1) その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

(2) その社員総会における議決権の総数の4分の一以上の数が1の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

(3) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

(4) その拠出をされた金額の4分の一以上の金額が1の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

2号 前項第2号に掲げる事業法第34条の2第2項第13号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る 中心市街地の活性化に関する法律 第49条第1項 《前条第4項の認定を受けた者以下「認定特定…》 民間中心市街地活性化事業者」という。は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第7条第7項第7号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。

地方公共団体の出資に係る 中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。

(2) 当該法人の株主又は出資者(3)において「株主等」という。)の3分の二以上が中小小売商業者等( 中心市街地の活性化に関する法律 第7条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000 に規定する中小小売商業者又は 中心市街地の活性化に関する法律施行令 1998年政令第263号第12条第1項第2号 《法第48条第4項第4号法第49条第3項に…》 おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第50条第4項第3号法第51条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の政令で定める要件は、法第7条第7項第1号に定める事業につ に規定する中小サービス業者(同法第7条第1項第3号及び第5号から第7号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。又は商店街振興 組合 等(同法第7条第7項第1号に掲げる商店街振興組合等( 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。

(3) その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興 組合 等のいずれかであること。

中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの

18項 第34条の2第2項第14号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。

2号 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第3号又は第4号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。

19項 第34条の2第2項第14号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 の2に規定する政令で定める要件は、 総合特別区域法 2011年法律第81号第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の又は第3項第5号イに規定する共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第1号に定める要件に該当すること及び同法第30条又は第58条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。

20項 第34条の2第2項第15号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上が1の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの

2号 公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その社員総会における議決権の総数の4分の一以上の数が1の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

その拠出をされた金額の4分の一以上の金額が1の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

21項 第34条の2第2項第15号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める要件は、 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、産…》 業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次の各号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。

1号 第34条の2第2項第15号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。

2号 当該特定施設の利用者を限定しないこと。

22項 第34条の2第2項第19号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第1に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第1項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の面積が二十ヘクタール以上であるものとする。

23項 第34条の2第2項第21号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める建物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

1号 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい に規定する建築物

2号 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第2条第2項若しくは 第3条第1項 《法第5条の2第2項に規定する適格外国証券…》 投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払 の規定の適用に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業の営業所が同法第4条第2項第2号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「 建築物等 」という。)、同法第28条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業( 改正法 附則第4条第2項又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第55号)附則第4条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている 建築物等 、同条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第31条の13第1項に規定する店舗型電話異性紹介営業( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第52号)附則第2条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その の規定若しくは同項において準用する同法第28条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第31条の13第1項において準用する同法第28条第1項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第33条第5項に規定する営業が同条第4項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等

3号 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1976年政令第153号)附則第2項に規定する屋外タンク貯蔵所で 危険物の規制に関する政令 1959年政令第306号第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の2の表の第2号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの

4号 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域内において同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同1の用途に供することができなくなる 建築物等 又は換地処分により取得する 土地等 の上に建築して従前と同1の用途に供することができなくなる建築物等

5号 前各号に掲げる 建築物等 に類するものとして財務省令で定めるもの

24項 第34条の2第2項第21号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める場合は、 土地区画整理法 による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する 区画整理会社 であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する 土地等 につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するときとする。

25項 第34条の2第2項第22号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合で、同項第22号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第37条第1項 《組合に、この法律及び定款で定める権限を行…》 わせるため、審査委員3人以上を置く。 又は 第53条第1項 《個人施行者は、都道府県知事等の承認を受け…》 て、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。 の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。

1号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第56条第1項 《第14条第1項の公告又は個人施行者の施行…》 の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、第70条第1項及び第71条第2項の規定による権利の変換を希望 の申出をした者、同法第15条第1項若しくは第64条第1項の請求をされた者又は同条第3項の請求をした者(次号においてこれらの者を「 申出人 等」という。)の有する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 から第2号の二までの地域地区による用途の制限につき 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定の適用を受けるものである場合

2号 前号の施行マンションにおいて住居を有し若しくは事業を営む 申出人 又はその者と住居及び生計を1にしている者が老齢又は身体上の障害のため マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行再建マンションにおいて生活すること又は事業を営むことが困難となる場合

26項 第34条の2第2項第23号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。

1号 文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地

2号 日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地

27項 第34条の2第2項第25号 《2 前項に規定する特定住宅地造成事業等の…》 ために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田 に規定する政令で定める農地中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

28項 経済産業大臣は、第16項第1号イ(4及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

22条の9 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

1項 第34条の3第2項第1号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と に規定する 農地 保有の合理化のために 土地等 を譲渡した場合として政令で定める場合は、 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第5条第3項 《3 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農…》 業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域都市計画法1968年法律第1 に規定する農地中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第7条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第1号に掲げるものに限る。)のために 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この条において「 農地 」という。)若しくは採草放牧地で 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第4号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合(法第34条の3第2項第2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)とする。

23条 (居住用財産の譲渡所得の特別控除)

1項 第20条の3第2項 《2 法第31条の3第2項第1号に規定する…》 政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。とし、その者がその居 の規定は、 第35条第2項第1号 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 に規定する政令で定める家屋について準用する。

2項 第35条第2項第1号 《2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場…》 合とは、次に掲げる場合当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項次項の規定により適用する場合を除く。又は第36条の二、第36条の五、第41条の五若しくは第41条の5の2の規定の適用を受けている場 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、 第20条の3第1項 《法第31条の3第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人 各号に掲げる者とする。

3項 第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、 建築基準法施行令 1950年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

4項 第35条第3項第1号 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 及び第3号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同項第1号又は第3号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第5項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第9項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。

1号 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前において同項に規定する 被相続人 以下この条において「 被相続人 」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合

2号 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び に規定する 対象従前居住の用 第10項及び第11項において「 対象従前居住の用 」という。)に供されていた 被相続人 居住用家屋同条第5項に規定する 特定事由 以下この条において「 特定事由 」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合

5項 第35条第3項 《3 相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を…》 生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。が、2016年4月1日から202 各号に規定する 被相続人 居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第5項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。

1号 前項第1号に掲げる 被相続人 居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等法第35条第5項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合

2号 前項第2号に掲げる 被相続人 居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由 により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合

6項 第35条第4項 《4 前項の場合において、当該相続又は遺贈…》 による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上であるときにおける第1項の規定の適用については、同項第1号中「30,010,000円࿸」とあるのは「20,010, の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号の規定により読み替えられた法第31条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、30,010,000円(次項前段の規定により計算した金額がある場合には、30,010,000円からその計算した金額を控除した金額)と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。この場合において、第2号に掲げる金額が20,010,000円(次項に規定する法第35条第1項の規定により控除される金額がある場合には、20,010,000円からその控除される金額を控除した金額。以下この項において同じ。)であるときは、法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 以下この項において「 長期譲渡所得の金額 」という。)のうち法第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第1項の規定により控除される金額は、20,010,000円を限度とする。

1号 長期譲渡所得の金額 のうち 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額

2号 20,010,000円と 長期譲渡所得の金額 のうち 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額

7項 第35条第4項 《4 前項の場合において、当該相続又は遺贈…》 による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上であるときにおける第1項の規定の適用については、同項第1号中「30,010,000円࿸」とあるのは「20,010, の規定により読み替えて適用される同条第1項第2号の規定により読み替えられた法第32条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、30,010,000円と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。この場合において、第2号に掲げる金額が20,010,000円であるときは、同項に規定する 短期譲渡所得の金額 以下この項において「 短期譲渡所得の金額 」という。)のうち法第35条第1項(同条第3項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第1項の規定により控除される金額は、20,010,000円を限度とする。

1号 短期譲渡所得の金額 のうち 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合を除く。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額

2号 20,010,000円と 短期譲渡所得の金額 のうち 第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の同条第3項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額

8項 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 介護保険法 1997年法律第123号第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた 被相続人 その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。

老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第6項 《6 この法律において、「認知症対応型老人…》 共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第21条第1項 《市町村は、前条第1項の申請があったときは…》 、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 に規定する障害支援区分の認定を受けていた 被相続人 が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

9項 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 特定事由 により 被相続人 居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

2号 特定事由 により 被相続人 居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

3号 被相続人 が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた1の家屋に該当するものであること。

10項 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が 対象従前居住の用 に供されていた家屋である場合には、 特定事由 により当該家屋が 被相続人 の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる1の建築物に限るものとする。

11項 第35条第5項 《5 前2項及び次項に規定する被相続人居住…》 用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の居住の用居住の用に供することができない事由として政令で定める事由以下この項及び に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が 対象従前居住の用 に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、 特定事由 により当該家屋が 被相続人 の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。

1号 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積

2号 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積

12項 第35条第6項 《6 第3項の規定は、当該相続又は遺贈によ…》 る被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲 に規定する政令で定める用途は、第9項第1号に規定する用途とする。

13項 第10項及び第11項の規定は、 第35条第6項 《6 第3項の規定は、当該相続又は遺贈によ…》 る被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲 に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第10項中「(当該家屋が 対象従前居住の用 に供されていた家屋である場合には、 特定事由 により当該家屋が 被相続人 の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第1号に規定する用途)に供されていた同条第5項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第11項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。

14項 第35条第6項 《6 第3項の規定は、当該相続又は遺贈によ…》 る被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲 に規定する政令で定める譲渡は、 第24条の2第8項 《8 前項に規定する推定相続人が同項に規定…》 する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業 各号に掲げる譲渡とする。

15項 第35条第6項 《6 第3項の規定は、当該相続又は遺贈によ…》 る被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人包括受遺者を含む。次項から第9項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。が、当該相続の時から第3項の規定の適用を受ける者の対象譲 に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第7項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第6項及び第7項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。

16項 国土交通大臣は、第3項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

23条の2 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

1項 第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の配偶者及び直系血族

2号 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該個人と生計を1にしているもの

3号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

4号 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

5号 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を1にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等とした場合に 法人税法施行令 第4条第2項 《2 法第2条第10号に規定する政令で定め…》 る特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。 1 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社投資法人を含む。以下この条において同じ。の株主等当該会社が自己の株式投資信託及び投資法人に関する法律1 に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

2項 第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び 所得税法施行令 第120条の2第2項第5号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれ に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。

3項 第35条の2 《特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合…》 の長期譲渡所得の特別控除 個人が、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換に の規定を適用する場合における 第20条 《 削除…》 の規定の適用については、同条第2項中「同項」とあるのは「法第35条の2第1項」と、「 土地等 又は建物等࿸次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

23条の3 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

1項 第35条の3第2項第1号 《2 前項の低未利用土地等の譲渡には、譲渡…》 所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、次に掲げる譲渡を含まないものとする。 1 当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡 2 その譲渡の対価当該低未利 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、前条第1項各号に掲げる者とする。

2項 第35条の3第2項第2号 《2 前項の低未利用土地等の譲渡には、譲渡…》 所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、次に掲げる譲渡を含まないものとする。 1 当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡 2 その譲渡の対価当該低未利 イに規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

1号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない同条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

24条 (譲渡所得の特別控除額の特例)

1項 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、50,010,000円の範囲内において、まず法第33条の4第1項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が50,010,000円に満たない場合には、50,010,000円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次法第35条第1項、 第34条第1項 《法第58条第1項に規定する政令で定める鉱…》 物は、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第11条第6項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必 、第34条の2第1項、 第35条の2第1項 《法第59条の2第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等次項及び第3項において「船舶運航事業者等」という。の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額以下この項において「収益の額等」という。 、第34条の3第1項及び 第35条の3第1項 《法第59条の3第1項第1号イに規定する研…》 究開発費の額として政令で定める金額及び同号イ2に規定する政令で定める金額は、同号イの特定特許権等に関連する研究開発同条第2項第3号に規定する研究開発をいう。以下この項及び第9項において同じ。として財務 の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。

24条の2 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、 第20条の3第1項 《法第31条の3第1項に規定する当該個人と…》 政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の配偶者及び直系血族 2 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人 各号に掲げる者とする。

2項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。第4項において同じ。)としての譲渡とする。

3項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 当該個人が居住の用に供する家屋次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める家屋

建築後使用されたことのない家屋次に掲げる家屋(当該家屋を2024年1月1日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、 第41条第27項 《27 個人が、国内において、住宅の用に供…》 する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「特定居住用家屋」という。の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得を に規定する特定居住用家屋に該当するものを除く。

(1) 一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

(2) 一棟の家屋のうちその独立部分(一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののその部分をいう。以下この項において同じ。)を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

建築後使用されたことのある家屋で 耐火建築物 登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものイ(1又は2)に掲げる家屋(その取得( 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する取得をいう。ハ、第10項、第12項及び第13項において同じ。)の日以前25年以内に建築されたもの又は 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(ハにおいて「 建築基準等 」という。)に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。

建築後使用されたことのある家屋で 耐火建築物 に該当しないものイ(1又は2)に掲げる家屋(その取得の日以前25年以内に建築されたもの又は 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する譲渡の日の属する年の12月31日(同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第2項に規定する取得期限)までに 建築基準等 に適合することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。

2号 前号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利当該土地の面積(同号イ(2)に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が五百平方メートル以下であるもの

4項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

5項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第11項において同じ。)をした同条第1項に規定する 譲渡資産 以下この条において「 譲渡資産 」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡資産が同項第3号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の譲渡による収入金額の合計額)から同項に規定する 買換資産 以下この条において「 買換資産 」という。)の 取得価額 当該買換資産が家屋及び当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額の合計額)を控除して得た金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

6項 第36条の2第1項第1号 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する政令で定める期間は、同号の個人が同号に掲げる家屋の存する場所に居住していた期間とする。

7項 第20条の3第2項 《2 法第31条の3第2項第1号に規定する…》 政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。とし、その者がその居 の規定は、 第36条の2第1項第1号 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する政令で定める家屋について準用する。

8項 第36条の2第3項 《3 第1項前項において準用する場合を含む…》 。以下この条において同じ。の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

1号 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の に規定する収用交換等による譲渡

2号 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 又は 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 の規定の適用を受ける譲渡

9項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する 譲渡資産 の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年、その年の前年若しくは前々年又はその年の翌年若しくは翌々年に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、当該譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する譲渡に係る対価の額とする。

10項 第36条の2第5項 《5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務 に規定する確定申告書を提出する者は、同条第7項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第36条の2第6項の規定に該当して同日後に同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 の規定の適用を受ける場合当該確定申告書の提出の日

2号 第36条の2第2項 《2 前項の規定は、1993年4月1日から…》 2025年12月31日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年1月1日から同年12月31日特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1 において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合 買換資産 の取得をした日(当該取得をした日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)から4月を経過する日

11項 第36条の2第1項第3号 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に該当する家屋が取り壊された場合において、その取り壊された日の属する年中に同号に該当する土地又は土地の上に存する権利の譲渡があつたときは、当該土地又は土地の上に存する権利(同日以後に貸付けその他の業務の用に供しているものを除く。)は、 譲渡資産 に該当するものとする。

12項 買換資産 の範囲については、 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に定めるもののほか、次に定めるところによる。

1号 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する個人が取得をする家屋(当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。次号において同じ。)のうちに当該個人の居住の用以外の用に供する部分があるときは、その居住の用に供する部分に限り、 買換資産 に該当するものとする。

2号 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「 に規定する個人が、1993年4月1日(同項に規定する譲渡の日が1995年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該譲渡の日の属する年の12月31日(同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第2項に規定する取得期限)までの間に、二以上の家屋の取得をする場合において、当該個人がその取得をした家屋のうちの1の家屋を主としてその居住の用に供するときは、当該1の家屋に限り、 買換資産 に該当するものとする。

13項 第36条の2第1項 《個人が、1993年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの以下この条及び次条において「同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人が、 買換資産 の取得をした後、当該取得の日(当該取得の日が二以上ある場合には、そのいずれか遅い日)の属する年の翌年12月31日までの間に死亡した場合において、当該買換資産を相続により取得した者がその取得をした後同日まで当該買換資産をその居住の用に供しているときは、当該買換資産は、当該死亡をした個人が同日までその居住の用に供していたものとみなして、同条の規定を適用する。

14項 国土交通大臣は、第3項第1号ロの規定により基準を定めたときは、これを告示する。

24条の3 (買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

1項 第36条の4 《買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得…》 価額の計算等 第36条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項から第3項までの規定による修正申告書を提出し、又は同条第4項の規定による に規定する 買換資産 について譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る譲渡所得の金額が同条の規定により計算されている旨を記載するものとする。

2項 第36条の4 《買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得…》 価額の計算等 第36条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項から第3項までの規定による修正申告書を提出し、又は同条第4項の規定による に規定する 買換資産 が二以上ある場合には、各買換資産につき同条の規定によりその 取得価額 とされる金額は、同条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に、当該各買換資産の取得価額がこれらの買換資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

3項 第36条の4 《買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得…》 価額の計算等 第36条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項から第3項までの規定による修正申告書を提出し、又は同条第4項の規定による の規定により同条に定める金額に加算する同条に規定する費用の金額は、同条に規定する 譲渡資産 の譲渡に要した費用の額のうち法第36条の2第1項又は第2項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

4項 第36条の4第1号 《買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得…》 価額の計算等 第36条の4 第36条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項から第3項までの規定による修正申告書を提出し、又は同条第4項 に規定するその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 譲渡資産 取得価額 等(当該譲渡資産が法第36条の2第1項第3号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額等の合計額)に、法第36条の4第1号に規定する 買換資産 の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

24条の4 (特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

1項 第36条の5 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するもの以下この条 に規定する政令で定める交換は、法第37条の四、第37条の5第5項若しくは 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の八又は 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ の規定の適用を受ける交換とする。

2項 第36条の5第1号 《特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡…》 所得の課税の特例 第36条の5 個人が、1993年4月1日から2025年12月31日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するも に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換 譲渡資産 のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

25条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

2項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとし、同項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

3項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 届出 は、同項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第13項第2号を除き、以下この条及び次条第6項において同じ。)をした場合(第2号ロにおいて「 先行取得の場合 」という。)には、当該資産の法第37条第1項に規定する取得の日)を含む3月期間(1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間をいう。第2号において同じ。)の末日の翌日から2月以内に、同項の譲渡につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

ロに掲げる場合以外の場合次に掲げる事項

(1) 当該譲渡をした資産及び当該3月期間内に取得をした資産の種類、構造又は用途、規模( 土地等 土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)にあつては、その面積。ロ(1)において同じ。)、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模並びに譲渡年月日及び取得年月日。ロ(1)において同じ。

(2) 当該譲渡をした資産の価額及び取得費の額

(3) 当該3月期間の末日の翌日以後に取得をする見込みである資産の種類、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類及び取得予定年月日

先行取得の場合 次に掲げる事項

(1) 当該3月期間内に譲渡をした資産及び当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日

(2) 当該取得をした資産の 取得価額

(3) 当該3月期間の末日の翌日以後に譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日

3号 前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の区分

4号 その他参考となるべき事項

4項 譲渡( 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が 買換資産 法第37条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の 取得価額 以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「 譲渡資産 」という。)のうち、当該 譲渡資産 の価額の100分の20に相当する金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該譲渡資産の価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)に相当する部分とする。

1号 当該 譲渡資産 が法第37条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次条第2項及び第6項において同じ。)に該当するものであり、かつ、 買換資産 が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の規定の適用を受けるとき100分の30

2号 当該 譲渡資産 及び 買換資産 につき 第37条第10項 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合当該買換資産が次に掲げる資産のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

第37条第10項第1号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域内にある資産100分の10

第37条第10項第2号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域内にある資産100分の25

第37条第10項第3号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域内にある資産100分の三十(当該 譲渡資産 及び 買換資産 のいずれもが同項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、100分の四十

5項 前項の規定は、譲渡による収入金額が 買換資産 取得価額 を超える場合における 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、前項中「 譲渡資産 の価額の100分の二十」とあるのは「譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の100分の八十」と、「譲渡資産の価額に」とあるのは「買換資産の取得価額に」と、「金額࿹」とあるのは「金額࿹を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額」と、同項第1号中「100分の三十」とあるのは「100分の七十」と、同項第2号イ中「100分の十」とあるのは「100分の九十」と、同号ロ中「100分の二十五」とあるのは「100分の七十五」と、同号ハ中「100分の三十」とあるのは「100分の七十」と、「100分の四十」とあるのは「100分の六十」と読み替えるものとする。

6項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に 公有水面埋立法 1921年法律第57号)の規定によるしゆん功認可のあつた埋立地の区域(次項において「 埋立区域 」という。)とする。

7項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号の上欄のニに規定する政令で定める区域は、 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画に 都市再開発法 第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域( 埋立区域 を除く。)を除く。)とする。

8項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号の下欄に規定する政令で定める施策は、 都市再開発法 による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とする。

9項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第2号の下欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される 土地等 を含む。)とする。

1号 中高層 耐火建築物 地上階数四以上の中高層の 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物

2号 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。

10項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第3号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とする。

11項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第3号の下欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。

1号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の規定による許可の手続

2号 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認の手続

3号 文化財保護法 第93条第2項 《2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認…》 めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 に規定する発掘調査

4号 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。

12項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第4号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。

1号 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶20年

2号 沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶23年

3号 建設業又はひき船業の用に供されている船舶30年

13項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第4号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第2号において「 譲渡船舶 」という。)に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。)とする。

1号 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの

2号 船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数( 所得税法 の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る 譲渡船舶 の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。

14項 第37条第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、そ…》 の年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等 に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、 譲渡資産 である 土地等 に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。

15項 第37条第3項 《3 前2項の規定は、1970年1月1日か…》 ら2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前2年の期間とする。

16項 第37条第3項 《3 前2項の規定は、1970年1月1日か…》 ら2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前 届出 は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模( 土地等 にあつては、その面積)、所在地、取得年月日及び 取得価額 船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額

3号 譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日

4号 当該取得をした資産のその適用に係る 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号の区分

5号 その他参考となるべき事項

17項 第37条第3項 《3 前2項の規定は、1970年1月1日か…》 ら2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前 において準用する同条第1項の規定を適用する場合において、 買換資産 が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき 譲渡資産 の譲渡の日前に既に必要経費に算入された 所得税法 第49条第1項 《居住者のその年12月31日において有する…》 減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区 の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第37条の3の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。

18項 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 に規定するやむを得ない事情の詳細

3号 資産の取得予定年月日及び 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 に規定する認定を受けようとする日

4号 その他参考となるべき事項

19項 第37条第5項 《5 第1項前2項において準用する場合を含…》 む。以下この条において同じ。の規定は、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。の譲渡第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡に該当する に規定するその年1月1日において所有期間(法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が5年以下の 土地等 に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が 第20条第3項第1号 《3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次…》 の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有し 又は第3号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。

20項 第37条第6項 《6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財 に規定する確定申告書を提出する者は、同条第9項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第37条第7項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合当該確定申告書の提出の日

2号 第37条第4項 《4 第1項及び第2項の規定は、1970年…》 1月1日から2026年12月31日第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属 において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合 買換資産 の取得をした日から4月を経過する日

21項 第37条第8項 《8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する取得指定期間 に規定する政令で定める日は、同条第4項に規定する取得 指定期間 の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第8項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の 所轄税務署長 が認定した日とする。

22項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。

23項 前項の規定は、 買換資産 が法第37条第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。

24項 国土交通大臣は、第13項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

25条の2 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)

1項 第37条の3第1項 《第37条第1項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を に規定する 買換資産 について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。

2項 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる 買換資産 同表の第1号の下欄に掲げる買換資産にあつては 譲渡資産 が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)の規定の適用を受けるときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とし、同表の第3号の下欄に掲げる買換資産にあつては同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における次に掲げる買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とする。)が二以上ある場合には、各買換資産につき法第37条の3第1項(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその 取得価額 とされる金額は、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 第37条第10項第1号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域内にある 買換資産

2号 第37条第10項第2号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域内にある 買換資産

3号 第37条第10項第3号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域内にある 買換資産 であつて、同条第1項の譲渡をした資産及び当該買換資産のいずれもが同条第10項に規定する主たる事務所資産に該当する場合における当該買換資産

4号 第37条第10項第3号 《10 第1項の規定同項の表の第3号に係る…》 部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第3号の下欄に掲げる に掲げる地域内にある 買換資産 であつて、前号に掲げる買換資産以外の買換資産

3項 第37条の3第1項 《第37条第1項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、 譲渡資産 の譲渡に関する費用の金額のうち法第37条第1項、第3項又は第4項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

4項 第37条の3第1項第1号 《第37条第1項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を に規定する超える額及び 買換資産 取得価額 の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、 譲渡資産 の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額。次項において同じ。)に同号に規定する買換資産の取得価額の100分の80に相当する金額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

5項 第37条の3第1項第2号 《第37条第1項同条第3項及び第4項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を 及び第3号に規定する収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、 譲渡資産 取得価額 等に100分の80を乗じて計算した金額とする。

6項 譲渡をした資産が 第37条第1項 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 の表の第1号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、又は取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたときにおける前2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の八十」とあるのは「100分の七十」とし、同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の八十」とあるのは、 買換資産 が、法第37条の3第3項第1号に掲げる地域内にある場合には「100分の九十」と、同項第2号に掲げる地域内にある場合には「100分の七十五」と、同項第3号に掲げる地域内にある場合には「100分の七十(当該 譲渡資産 及び買換資産のいずれもが法第37条第10項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、100分の六十)」とする。

25条の3 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 第37条の4 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち に規定する政令で定める交換は、 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ の規定の適用を受ける交換とする。

2項 第37条の4第1号 《特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得…》 の課税の特例 第37条の4 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日第37条第1項の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げ に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換 譲渡資産 のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

25条の4 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する 譲渡資産 以下この条において「 譲渡資産 」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する 買換資産 以下この条において「 買換資産 」という。)の 取得価額 当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

2項 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の第1号の上欄に規定する中高層の 耐火建築物 の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の 建築基準法 第2条第16号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第99条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第17項及び第18項において同じ。)が認定をしたものとする。

1号 その事業が 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の第1号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの( 都市の低炭素化の促進に関する法律 第12条 《報告の徴収 市町村長は、認定集約都市開…》 発事業者に対し、第10条第1項の認定を受けた集約都市開発事業計画変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第14条において「認定集約都市開発事業計画」という。に係る集約都市開発事業以下「認定集約都 に規定する認定 集約都市開発事業 計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。以下この号及び次項第4号において同じ。)の区域内において施行される事業にあつては、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第9条第1項に規定する集約都市開発事業であつて社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるもの(及びロにおいて「 集約都市開発事業 」という。)に限る。)であること。

当該 集約都市開発事業 の施行される土地の区域(以下この項において「 施行地区 」という。)の面積が二千平方メートル以上であること。

当該 集約都市開発事業 により 都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条第1項 《第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載さ…》 れた低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設次条 に規定する特定公共施設の整備がされること。

2号 その事業の 施行地区 の面積が千平方メートル以上であること。

3号 その事業の 施行地区 内において都市施設( 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地又は 建築基準法施行令 第136条第1項 《法第59条の2第1項の規定により政令で定…》 める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定により建蔽 に規定する空地が確保されていること。

都市計画法 第12条の5第3項 《3 次に掲げる条件に該当する土地の区域に…》 おける地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域以下「再開発等促進区」という。を都市計画に定めることが に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区同条第2項第1号イに掲げる施設又は同条第5項第1号に規定する施設

都市計画法 第12条の4第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設

都市計画法 第12条の4第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 に規定する沿道地区施設(その事業の 施行地区 が同条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設

4号 その事業の 施行地区 内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件

3項 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の第1号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域とする。

1号 次に掲げる地区若しくは区域で 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画に定められたもの又は 中心市街地の活性化に関する法律 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と に規定する認定中心市街地の区域

都市計画法 第8条第1項第3号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる高度利用地区

都市計画法 第12条の4第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第4号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

(1) 当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。

(i) 当該防災街区整備地区計画の区域について定められた 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画同条第3項又は第4項第2号に規定する 建築物等 の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度

(ii) 当該沿道地区計画の区域について定められた 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 に規定する沿道地区整備計画同条第6項第2号に規定する 建築物等 の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度

(2) 1)(又はii)に掲げる計画の区域において 建築基準法 第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(又はii)に定める制限が同項の制限として定められていること。

2号 都市再生特別措置法 第2条第3項 《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》 域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。 に規定する都市再生緊急整備地域

3号 都市再生特別措置法 第99条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定誘導事…》 業者に対し、認定誘導事業計画認定誘導事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る誘導施設等整備事業以下「認定誘導事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定誘導事業計画の区域

4号 認定 集約都市開発事業 計画の区域

4項 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の第1号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の 耐火建築物 は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第1号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。

1号 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の第1号の上欄に規定する特定民間再開発事業

2号 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業

5項 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の第2号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が建築したものを含む。又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。

2号 当該建築物の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。

6項 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の第2号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第1号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。

7項 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、同条第1項の表の第1号の下欄に規定する中高層 耐火建築物 若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第2号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。

8項 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 前項に規定するやむを得ない事情の詳細

3号 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項第2号及び第10項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第2項の認定を受けようとする年月日

4号 その他参考となるべき事項

9項 第37条の5第3項 《3 第37条第6項から第9項まで、第37…》 条の二及び第37条の3第4項の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲 において準用する法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第9項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第37条の5第3項において準用する法第37条第7項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第37条の5第1項 《個人が、その有する資産で次の表の各号の上…》 欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項、次項及び第5項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものと の規定の適用を受ける場合当該確定申告書の提出の日

2号 第37条の5第2項 《2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個…》 人が、取得指定期間当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であ の規定の適用を受ける場合 買換資産 の取得をした日から4月を経過する日

10項 第37条の5第3項 《3 第37条第6項から第9項まで、第37…》 条の二及び第37条の3第4項の規定は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲 において準用する法第37条第8項に規定する政令で定める日は、法第37条の5第2項に規定する取得 指定期間 の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第3項において準用する法第37条第8項の 所轄税務署長 が認定した日とする。

11項 買換資産 について 第37条の5第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者前項にお…》 いて準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。の の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。

12項 買換資産 が二以上ある場合には、各買換資産につき 第37条の5第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者前項にお…》 いて準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。の の規定によりその 取得価額 とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

13項 第37条の5第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者前項にお…》 いて準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。の の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、 譲渡資産 の譲渡に関する費用の金額のうち同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

14項 第37条の5第4項第1号 《4 第1項の規定の適用を受けた者前項にお…》 いて準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。の に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、 譲渡資産 取得価額 等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する 買換資産 の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

15項 第37条の5第5項 《5 個人が、その有する資産で譲渡資産に該…》 当するもの以下この項において「交換譲渡資産」という。と買換資産に該当する資産以下この項において「交換取得資産」という。との交換政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。をした場合交換差金を取得し に規定する政令で定める交換は、 所得税法 第58条第1項 《居住者が、各年において、1年以上有してい…》 た固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの交換のために取得したと認められるものを除く。と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産以下こ 又は法第37条の4の規定の適用を受ける交換とする。

16項 第37条の5第5項第1号 《5 個人が、その有する資産で譲渡資産に該…》 当するもの以下この項において「交換譲渡資産」という。と買換資産に該当する資産以下この項において「交換取得資産」という。との交換政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。をした場合交換差金を取得し に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換 譲渡資産 のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する 交換取得資産 以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

17項 第37条の5第6項 《6 個人が、その有する資産で第1項の表の…》 第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして に規定する政令で定める場合は、同条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第2項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層 耐火建築物 又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。

18項 第37条の5第6項 《6 個人が、その有する資産で第1項の表の…》 第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして の規定により法第31条の3の規定の適用を受けようとする個人は、同条第3項に規定する確定申告書に、法第37条の5第6項の規定の適用により法第31条の3の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

19項 第37条の5第6項 《6 個人が、その有する資産で第1項の表の…》 第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第6項の規定を適用することができる。

20項 第37条の5第6項 《6 個人が、その有する資産で第1項の表の…》 第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第1項の表の第1号の上欄に規定する中高層 耐火建築物 の建築に係る 建築基準法 第6条第4項 《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》 た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する 又は 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認済証の交付(同法第18条第3項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後6月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第37条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。

21項 国土交通大臣は、第6項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。

25条の5 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第37条の6第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

2項 第37条の6第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 に規定する政令で定める部分は、同項各号に規定する交換分合により譲渡した同項に規定する 土地等 以下この項において「 土地等 」という。)のうち、当該交換分合により取得した土地等の価額が当該価額と当該土地等とともに取得した当該各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

3項 第37条の6第1項第2号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 に規定する政令で定める区域は、1991年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。

1号 都の区域(特別区の存する区域に限る。

2号 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第1項 《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》 び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 に規定する首都圏、 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第1項 《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》 、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。 に規定する近畿圏又は 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第1項 《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》 、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。 に規定する中部圏内にある 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市の区域

3号 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内にあるものの区域

4項 第37条の6第1項第2号 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場 に規定する政令で定める者は、農住 組合 の組合員以外の個人で、 農住組合法 1980年法律第86号第9条第1項 《組合は、第7条第2項第3号に掲げる事業を…》 行おうとする場合には、総会の議決を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合以下「交換分合」という。をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有する者とする。

5項 第37条の6第4項第1号 《4 第1項の規定の適用を受けた個人が同項…》 各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この項及び次項において「交換取得資産」という。につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する交換 譲渡資産 の同項に規定する 取得価額 及び当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用の額の合計額に第2項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

25条の6 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

1項 第37条の8第1項 《個人が、その有する国有財産特別措置法19…》 52年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産 に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。

2項 第37条の8第1項 《個人が、その有する国有財産特別措置法19…》 52年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産 に規定する政令で定める交換は、法第37条の4の規定の適用を受ける交換とする。

3項 第37条の8第1項 《個人が、その有する国有財産特別措置法19…》 52年法律第219号第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産 に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換をした同項に規定する所有隣接 土地等 のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換の日における同項に規定する 特定普通財産 以下この項及び第7項において「 特定普通財産 」という。)の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該所有隣接土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

4項 第37条の8第2項 《2 第37条第6項及び第7項の規定は、前…》 項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第37条第6項 第1項 において準用する法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、法第37条の8第3項に規定する財務省令で定める書類を、当該確定申告書の提出の日(同条第2項において準用する法第37条第7項の規定に該当してその日の翌日以後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

5項 第37条の8第3項 《3 前項において準用する第37条第6項に…》 規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第1項に規定する交換により取得した特定普通財産次項及び第5項において「交換取得資産」という。の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄 に規定する 交換取得資産 が二以上ある場合には、各交換取得資産につき同条第4項の規定によりその 取得価額 とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に、当該各交換取得資産の価額がこれらの交換取得資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

6項 第37条の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた者の交換取…》 得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得 の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、同項に規定する交換に要した費用の額のうち同条第1項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。

7項 第37条の8第4項第1号 《4 第1項の規定の適用を受けた者の交換取…》 得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得 に規定する交換差金に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換の日における 特定普通財産 の価額(当該特定普通財産が二以上ある場合には、各特定普通財産の価額の合計額)が当該特定普通財産の価額と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する交換により譲渡した同項に規定する所有隣接 土地等 取得価額 に乗じて計算した金額とする。

25条の7

1項 削除

8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等

25条の8 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

1号 当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

2号 当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

3号 当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

2項 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。

3項 第37条の10第2項第7号 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同 組合 貯金保険法(1973年法律第53号)第2条第2項第4号に規定する農林債及び法第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する 割引債 とする。

4項 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 合併当該合併に係る被合併法人(法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第17項 《17 この法律において「新投資口予約権」…》 とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。 に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第2条第12号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

2号 組織変更当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額

5項 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。

6項 第37条の10第3項第2号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

7項 次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。

1号 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する合計額被合併法人(法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る 所得税法 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に に規定する受託法人を含む。)の同項第1号に規定する 株主等 次号において「 株主等 」という。)に対する株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産

2号 第37条の10第3項第2号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する合計額同号に規定する分割法人の 株主等 に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産

8項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、 所得税法施行令 第105条第1項第2号 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 の規定は、適用しない。

9項 第37条の10第3項第5号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。

1号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 第11項において「 金融商品取引所 」という。)の開設する市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入

2号 店頭売買登録銘柄(有価証券で、 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する 認可金融商品取引業協会 が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第2項第1号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入

3号 金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入

4号 事業の全部の譲受け

5号 会社法第192条第1項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り

10項 第1条の4第3項 《3 法第3条第1項第4号に規定する政令で…》 定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。 1 法第3条第1項第4号に規定する対象者これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。 及び第4項の規定は 第37条の10第3項第8号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する政令で定める特殊の関係のある法人について、 第1条の4第5項 《5 法第3条第1項第4号に規定する政令で…》 定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第4号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子 の規定は同号に規定する政令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第3条第1項第4号 《法第5条の2第2項に規定する適格外国証券…》 投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払 」とあるのは「第37条の10第3項第8号」と、同条第5項中「 第3条第1項第4号 《法第5条の2第2項に規定する適格外国証券…》 投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払 」とあるのは「第37条の10第3項第8号」と、同項第1号中「 第3条第1項第1号 《法第5条の2第2項に規定する適格外国証券…》 投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払 」とあるのは「第37条の10第3項第8号」と、「利子の同項第4号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。

11項 第37条の10第4項第1号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その特定受益証券発行信託の受益権が 金融商品取引所 に上場されていたこと。

2号 その特定受益証券発行信託の信託法第3条第1号に規定する 信託契約 に、全ての 金融商品取引所 において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。

12項 第37条の10第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第58条 《投資信託等の収益の分配に係る収入金額 …》 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この項において「投資信託等」という。について信託の終了当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信 及び 第346条 《償還金等の受領者の告知等 法第224条…》 の3第4項第1号償還金等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該 の規定の適用については、同令第58条第1項中「࿸以下」とあるのは「( 租税特別措置法 第37条の10第4項第1号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第346条第2項中「第58条第1項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第25条の8第12項 《12 法第37条の10第4項第1号に係る…》 部分に限る。の規定の適用がある場合における所得税法施行令第58条及び第346条の規定の適用については、同令第58条第1項中「࿸以下」とあるのは「租税特別措置法第37条の10第4項第1号一般株式等に係る一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第58条第1項」とする。

13項 第37条の10第4項第3号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。

14項 その年において 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、 所得税法 第120条第6項 《6 その年において不動産所得、事業所得若…》 しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合当該申告書が青色申告書である場合を除く。又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得( 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。

15項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

16項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

17項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

18項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の規定の適用がある場合における 所得税法 第112条第1項 《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》 ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。

25条の9 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

1号 当該 上場株式等 の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

2号 当該 上場株式等 の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

3号 当該 上場株式等 の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

2項 第37条の11第2項第1号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。

1号 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債( 資産の流動化に関する法律 第131条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》 ころに従い、転換特定社債を発行することができる。 に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する 認可金融商品取引業協会 が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの

2号 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等

3項 第37条の11第2項第8号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する政令で定める 取得勧誘 は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する取得勧誘(以下この項において「 取得勧誘 」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第10項に規定する 目論見書 以下この項及び第5項において「 目論見書 」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

4項 第37条の11第2項第9号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する政令で定める書類は、 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める に規定する半期報告書、同法第5条第8項に規定する外国会社 届出 書、同法第24条第8項に規定する外国会社報告書又は同法第24条の5第7項に規定する外国会社半期報告書とする。

5項 第37条の11第2項第11号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 イに規定する政令で定める場合は、 金融商品取引法 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する 売付け勧誘等 以下この項において「 売付け勧誘等 」という。)が同条第4項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、 目論見書 又は同法第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。

6項 第37条の11第2項第12号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。

1号 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券

その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の2分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人

外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの

2号 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券

7項 第37条の11第2項第13号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の1人(以下この項において「 判定対象取得者 」という。及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。

1号 次に掲げる個人

当該 判定対象取得者 の親族

当該 判定対象取得者 と婚姻の 届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該 判定対象取得者 の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で当該 判定対象取得者 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 当該 判定対象取得者 と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

3号 当該 判定対象取得者 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

8項 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第1号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人

2号 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第2号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人

3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第3号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人

9項 第37条の11第2項第13号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「 発行済株式等 」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「 直接支配関係 」という。)とする。この場合において、当該銀行等及びこれとの間に 直接支配関係 がある一若しくは二以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の 発行済株式等 の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。

10項 第37条の11第2項第13号 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。この場合において、当該法人(以下この項において「 判定法人 」という。及びこれとの間に 直接支配関係 当該 判定法人 が法人の 発行済株式等 の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある一若しくは二以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。

11項 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、 所得税法施行令 第105条第1項第2号 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 の規定は、適用しない。

12項 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第58条 《投資信託等の収益の分配に係る収入金額 …》 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この項において「投資信託等」という。について信託の終了当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信 及び 第346条 《償還金等の受領者の告知等 法第224条…》 の3第4項第1号償還金等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 投資信託又は特定受益証券発行信託以下この号及び第4項において「投資信託等」という。の終了当該 の規定の適用については、同令第58条第1項中「࿸以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が 租税特別措置法 第37条の11第2項 《2 この条において「上場株式等」とは、株…》 式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。 1 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの 2 投資信託でその設 上場株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第346条第2項中「第58条第1項」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第25条の9第12項 《12 法第37条の11第4項第1号及び第…》 2号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合における所得税法施行令第58条及び第346条の規定の適用については、同令第58条第1項中「࿸以下」とあるのは「これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第58条第1項」とする。

13項 前条第13項の規定は 第37条の11第4項第2号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第15項から第18項までの規定は法第37条の11第1項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第14項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第15項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第16項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第17項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

25条の9の2 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する政令で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管 上場株式等 は、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が上場されている 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が指定されている期間内に、当該非課税口座内上場株式等に係る法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座又は当該未成年者口座内上場株式等に係る法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座から特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。第8項において同じ。)に移管がされたものその他財務省令で定める法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等とする。

2項 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 特定管理株式等( 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する特定管理株式等をいう。以下この条及び 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関 において同じ。)法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において第5項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額

2号 特定口座内公社債( 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する特定口座内公社債をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)同条第1項各号に掲げる事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において 第25条の10の2第1項 《法第37条の11の3第1項に規定する特定…》 口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13 に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額

3項 第37条の11の2第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。

1号 特定管理株式等である株式次に掲げる事実

特定管理株式等である株式を発行した内国法人(以下この号において「 特定株式発行法人 」という。)が 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。

特定株式発行法人 がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた 会社更生法 2002年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。

特定株式発行法人 がその発行済株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第14項に規定する投資口)の全部を無償で消滅させることを定めた 民事再生法 1999年法律第225号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。

特定株式発行法人 預金保険法 1971年法律第34号第111条第1項 《内閣総理大臣は、第3号措置に係る認定と同…》 時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定次項において「特別危機管理開始決定」という。をするものとする。 の規定による同項の特別危機管理開始決定を受けたこと。

2号 特定管理株式等である公社債又は特定口座内公社債(以下この号において「 特定口座内 公社債等 」という。)次に掲げる事実

特定口座内公社債等 を発行した内国法人(以下この号において「 特定口座内 公社債等 発行法人 」という。)が 破産法 第216条第1項 《裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用…》 を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。 若しくは 第217条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定があった後、…》 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。 この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において の規定による破産手続廃止の決定又は同法第220条第1項の規定による破産手続終結の決定を受けたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債に係る債権の全部について弁済を受けることができないことが確定したこと。

特定口座内公社債等 発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた 会社更生法 第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。

特定口座内公社債等 発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた 民事再生法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。

4項 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の10第3項若しくは第4項又は第37条の11第3項若しくは第4項の規定によりその額及び価額の合計額が法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第37条の10第3項若しくは第4項各号又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。

5項 特定管理株式等の譲渡( 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 に規定する譲渡をいう。以下この条及び 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座(法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座をいう。以下 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十までにおいて同じ。)ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ 又は 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第48条の規定並びに 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定を適用する。

6項 前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等 第25条の10の2第2項 《2 前項の場合において、株式等の譲渡をし…》 た日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口 及び第4項において「 一般株式等 」という。)の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は法第37条の11第2項に規定する 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに前項のそれぞれの特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定管理株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

7項 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同条第3項の確定申告書に、同条第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第3項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

8項 第37条の11の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者につ…》 いて、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株 又は第2項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している 金融商品取引業者 等(法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十までにおいて同じ。)において特定管理口座を開設する場合には、当該特定管理口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第37条の11の2第1項の内国法人が発行した株式又は公社債を当該特定管理口座に受け入れる時までに、特定管理口座開設 届出 書(当該内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る 振替口座簿 同項に規定する振替口座簿をいう。次項、 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の二、 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五及び 第25条の10の9 《金融商品取引業者等の営業所における特定口…》 座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備 において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は特定管理口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次条及び 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 において同じ。)の提出(当該特定管理口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 第25条の10の10 《特定口座年間取引報告書 法第37条の1…》 1の3第7項に規定する政令で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。 2 法第37条の11の3第7項の報告書以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。の様式は、財務省令で定 を除き、以下この節において同じ。)による当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。 第25条の10第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管…》 理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出しを含む。に関 において同じ。)をしなければならない。

9項 特定管理口座を開設する 金融商品取引業者 等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により 通知 その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。)をしなければならない。

1号 特定管理株式等の譲渡があつた場合次に掲げる事項

当該特定管理株式等の譲渡があつた日及びその数又は額面金額

当該特定管理株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定管理口座において処理された金額

所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定(これらの規定を第5項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定管理株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額

イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項

2号 特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前号の譲渡に係るものを除く。)があつた場合次に掲げる事項

当該払出しがあつた日

当該払出しがあつた時に当該特定管理株式等の譲渡があつたものとした場合に、前号ハに定めるところにより計算した金額

当該払出しに係る特定管理株式等の取得の日(当該払出しの直前に当該特定管理口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該特定管理口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定管理株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該特定管理口座に係るその銘柄の特定管理株式等については、先に取得したものから順次払出しをするものとした場合に当該払出しに係る特定管理株式等についてその取得をした日とされる日。ハにおいて「 取得日 」という。及び当該 取得日 に係る特定管理株式等の数又は額面金額

イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項

10項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、譲渡に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しにより特定管理株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式又は公社債と同一銘柄の株式又は公社債(特定管理株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価の額又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の株式又は公社債の所有期間の判定については、次に定めるところによる。

1号 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式又は公社債は、当該払出しの時に、前項第2号ロの金額により取得されたものとする。

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式は、前項第2号ハに規定する 取得日 に取得されたものとする。

25条の9の3 (金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

1項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は 金融商品取引業者 等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定管理口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同1の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「 移管先の営業所 」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定管理口座に係る 第37条の11の2 《特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等…》 に係る譲渡所得等の課税の特例 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座次条第3項第1号に規定する特定口座をいう の規定の適用については、当該特定管理口座に係る移管前の営業所(当該 移管先の営業所 に当該特定管理口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定管理口座開設 届出 書(電磁的方法により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第3項において同じ。)の受理その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

25条の10 (金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存)

1項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、特定管理口座開設 届出 書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

2項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 第25条の9の2第9項 《9 特定管理口座を開設する金融商品取引業…》 者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知その書 の規定による 通知 をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

3項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、特定管理口座開設 届出 書を受理し、又は 第37条の11の2第3項 《3 第1項の規定は、政令で定めるところに…》 より、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令 の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定管理口座開設届出書又は書類を保存しなければならない。

25条の10の2 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

1項 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一まで及び 第25条の10の13 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は において「 特定口座内保管 上場株式等 」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一まで及び 第25条の10の13 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十まで及び 第25条の11の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ 又は 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第48条の規定並びに 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 二回以上にわたつて取得した同一銘柄の 特定口座内保管上場株式等 の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、 所得税法 第48条第1項 《居住者の有価証券につき第37条第1項必要…》 経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方 及び第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定及び 所得税法施行令 第118条 《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等 …》 居住者が法第48条第3項譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第3 の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第1項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の 上場株式等 法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一までにおいて同じ。)のうちに当該 特定口座内保管上場株式等 と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定を適用する。

3号 1の特定口座において1の日に二回以上にわたつて同一銘柄の 特定口座内保管上場株式等 の譲渡があつた場合には、当該1の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、 所得税法施行令 第118条 《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等 …》 居住者が法第48条第3項譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第3 の規定を適用する。

2項 前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の 一般株式等 の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

3項 第37条の11の3第2項 《2 金融商品取引法第156条の24第1項…》 に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。以下この条及び次条において「信用取引等」という。を行う居住者又は恒久的施設を有す に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 以下この項及び次項において「 信用取引等に係る 上場株式等 の譲渡 」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第2項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

4項 第2項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の 一般株式等 の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は 上場株式等 の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。

5項 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が 又は第2項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、 金融商品取引業者 等(同条第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一まで及び 第25条の10の13 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一まで及び 第25条の10の13 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第37条の11の3第1項の規定の適用を受けようとする同条第3項第2号イからハまでに掲げる 上場株式等 を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する 信用取引等 以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一までにおいて「 信用取引等 」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設 届出 書(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の六まで及び 第25条の10の9 《金融商品取引業者等の営業所における特定口…》 座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備 において同じ。)の提出(法第37条の11の3第3項第1号に規定する提出をいう。第24項第2号、次条、 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の五、 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の六及び 第25条の10の9第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口…》 座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記 において同じ。)をしなければならない。

6項 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する政令で定める 上場株式等 は、法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する 特定新株予約権 に係る上場株式等とする。

7項 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 上場株式等 を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行う方法

2号 第37条の10第3項 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 又は 第37条の11第4項 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 各号に規定する事由による 上場株式等 の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行われる方法

3号 前2号に掲げるもののほか財務省令で定める方法

8項 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた 第37条の11の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定 信用取引等 勘定において行つた 上場株式等 の売付けの同条第2項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第3項第2号に規定する 金融商品取引業者 等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第37条の11の六までの規定を適用する。

9項 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。

1号 特定口座からの 特定口座内保管上場株式等 の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第37条の11の2第1項に規定する 特定口座内公社債 以下この号において「 特定口座内公社債 」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する 金融商品取引業者 等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する 取得日 及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により 通知 その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。

2号 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に ロの規定による 特定口座内保管上場株式等 の移管は、次項及び第11項に定めるところにより行うこととされていること。

3号 第14項第3号、第4号、第15号、第22号、第27号及び第28号の移管による 上場株式等 の受入れは、同項第3号、第4号、第15号、第22号、第27号又は第28号及び第15項から第17項まで若しくは第19項から第21項まで又は 第25条の10の5 《特定口座継続適用届出書等 特定口座開設…》 届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しない に定めるところにより行うこととされていること。

10項 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第12項までにおいて「 移管先の特定口座 」という。)に同号ロに掲げる 上場株式等 の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「 移管元の特定口座 」という。)が開設されている 金融商品取引業者 等(以下この項及び次項において「 移管元の金融商品取引業者等 」という。)の営業所の長に対し、当該 移管元の特定口座 に係る 特定口座内保管上場株式等 を当該 移管先の特定口座 に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項並びに 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた 移管元の金融商品取引業者等 の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、 振替口座簿 又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。

11項 前項の場合において、同項の 移管元の金融商品取引業者等 の営業所の長は、その移管の際、 移管先の特定口座 を開設する 金融商品取引業者 等(以下この項において「 移管先の金融商品取引業者等 」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。又は送信をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第2号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により 通知 をしなければならない。この場合において、当該 移管先の金融商品取引業者等 の営業所の長は、当該各号に掲げる書類又は電磁的記録の送付又は送信がない場合には、同項の 特定口座内保管上場株式等 の移管を受けないものとする。

1号 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、提出を受けた当該移管に係る 特定口座内保管上場株式等 移管依頼書の写し又は電磁的方法により提供を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録

2号 当該移管に係る 特定口座内保管上場株式等 につき当該 移管元の金融商品取引業者等 の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類

当該移管に係る 特定口座内保管上場株式等 を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定(これらの規定を第1項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「 取得費等の額 」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該 取得費等の額 として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額

当該移管に係る 特定口座内保管上場株式等 の取得の日(当該移管の直前に 移管元の特定口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「 取得日 」という。及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数

当該移管が 移管元の特定口座 に係る 特定口座内保管上場株式等 の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨

イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項

12項 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に ロの移管により 特定口座内保管上場株式等 を受け入れた 移管先の特定口座 において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。

1号 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定(これらの規定を第1項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた 特定口座内保管上場株式等 は、当該受入れの時に、前項第2号イに規定する 取得費等の額 として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた 特定口座内保管上場株式等 は、前項第2号ロに規定する 取得日 に取得されたものとする。

13項 次項第10号に規定する株式交換により取得をした同号の 株式交換完全親法人 の株式( 上場株式等 に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第10号の2に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第11号に規定する 取得条項付株式 の取得事由の発生( 所得税法 第57条の4第3項第2号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第11号に規定する 全部取得条項付種類株式 の取得決議(同条第3項第3号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第11号の上場株式等、同項第16号の 金融商品取引業者 から返還された上場株式等又は同項第23号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第10号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の 特定口座内保管上場株式等 の取得をした日、同項第10号の2の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第11号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第16号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第23号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第11項第2号ロに規定する 取得日 とみなして、同項(第17項において準用する場合を含む。及び前項第2号(第18項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

14項 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に ハに規定する政令で定める 上場株式等 は、次に掲げる上場株式等とする。

1号 その特定口座を開設する 金融商品取引業者 等が行う 上場株式等 の募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する 有価証券の募集 第13号において「 有価証券の募集 」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第4項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等

2号 その特定口座を開設する 第37条の11の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定 信用取引等 勘定において行つた同条第2項に規定する信用取引により買い付けた 上場株式等 のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する 金融商品取引業者 等の口座から当該特定口座に設けられた同条第3項第2号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの

3号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与( 公益信託 に関する法律(2024年法律第30号)第2条第1項第1号に規定する公益信託(以下この号において「 公益信託 」という。)の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)を除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。又は遺贈(公益信託の受託者に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。及び包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 であつた 上場株式等 、法第37条の14第5項第1号に規定する 非課税口座 以下この項及び第19項において「 非課税口座 」という。)に係る同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「 非課税口座内上場株式等 」という。)であつた上場株式等若しくは 第37条の14の2第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する 未成年者口座 以下この項及び第19項において「 未成年者口座 」という。)に係る同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「 未成年者口座内上場株式等 」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「 相続等一般口座 」という。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「 相続等口座 」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該 相続等口座 に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている 金融商品取引業者 等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。

当該贈与により取得した 上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該 相続等口座 から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。

当該相続又は遺贈により取得した 上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該 相続等口座 から当該特定口座へ移管がされること。

4号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る 被相続人 又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 であつた 上場株式等 又は 相続等一般口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「 相続等口座 」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該 相続等口座 に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている 金融商品取引業者 等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。

5号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する 上場株式等 で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

6号 特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する 上場株式等 当該特定口座を開設されている 金融商品取引業者 等の 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、 非課税口座 内上場株式等及び 未成年者口座 内上場株式等を除く。)につき会社法第185条に規定する株式無償割当て、同法第277条に規定する新株予約権無償割当て又は 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条の13 《新投資口予約権無償割当て 投資法人は、…》 投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て以下「新投資口予約権無償割当て」という。をすることができる。 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

7号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 につき 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の同号に規定する 株主等 以下この項において「 株主等 」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第18号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第3項第1号に規定する 合併法人 以下この号及び第18号において「 合併法人 」という。又は合併法人との間に同項第1号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第18号において「 合併親法人 」という。)のうちいずれか1の法人の株式(出資を含む。第10号、第20号、第21号及び第22号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は 合併親法人 の株式(以下この号及び第18号において「 合併親法人株式 」という。及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第18号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

8号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

9号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 につき 第37条の10第3項第2号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 株主等 がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する 分割承継法人 以下この号及び第19号において「 分割承継法人 」という。又は分割承継法人との間に同項第2号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第19号において「 分割承継親法人 」という。)のうちいずれか1の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第2号に規定する 分割法人 以下この号及び第19号において「 分割法人 」という。)の同項第1号に規定する 発行済株式等 次号、第19号及び第19号の2において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は 分割承継親法人 の株式(以下この号及び第19号において「 分割承継親法人株式 」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

9_2号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 につき 第37条の10第3項第3号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 株主等 がその法人の行つた法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第3号に規定する 完全子法人 以下この号及び第19号の2において「 完全子法人 」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第3号に規定する 現物分配法人 以下この号及び第19号の2において「 現物分配法人 」という。)の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

10号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 につき 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換により取得する同項に規定する 株式交換完全親法人 以下この号及び第20号において「 株式交換完全親法人 」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

10_2号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「 旧新株予約権等 」という。)につき当該 旧新株予約権等 を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を 所得税法施行令 第116条 《合併等があつた場合の新株予約権等の取得価…》 額 居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債以下この条において「旧新株予約権等」という。を発行した法人を被合併法人法人税法第2条第11号定義に規定する被合併法人をいう。、分割法人同条第12 に規定する被 合併法人 分割法人 、株式交換 完全子法人 又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、 分割承継法人 株式交換完全親法人 又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「 合併法人等新株予約権等 」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

11号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 につき 所得税法 第57条の4第3項第1号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第2号に規定する 取得条項付株式 の取得事由の発生、同項第3号に規定する 全部取得条項付種類株式 の取得決議又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する 上場株式等 で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

12号 金融商品取引業者 等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「 行使等 」という。)により取得する 上場株式等 で、当該 行使等 により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 に付された新株予約権の行使

当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第17項 《17 この法律において「新投資口予約権」…》 とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。 に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。

新株予約権のうち、当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 であるもの、当該 金融商品取引業者 等に開設された 非課税口座 に係る非課税口座内 上場株式等 であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された 未成年者口座 に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた 所得税法施行令 第84条第3項第1号 《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》 該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利 又は第2号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使

当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 について与えられた 所得税法 第57条の4第3項第5号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使

13号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する 金融商品取引業者 等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う 有価証券の募集 により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした 上場株式等 償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

14号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する 金融商品取引業者 等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた 金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する 上場株式等 で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

15号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設する際に当該特定口座を開設する 金融商品取引業者 等の営業所に開設されている 第25条の10の5第2項 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する 出国口座 以下この号において「 出国口座 」という。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている 上場株式等 同条第3項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第2項の規定に基づき同項第2号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの

16号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 を当該特定口座を開設している 金融商品取引業者 法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の 上場株式等 の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

17号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する 上場株式等 以外の株式等で、その株式等の上場等の日( 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第21号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

18号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する 上場株式等 以外の株式等につき 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 株主等 がその法人の合併(当該法人の株主等に 合併法人 又は 合併親法人 のうちいずれか1の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

19号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する 上場株式等 以外の株式等につき 第37条の10第3項第2号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 株主等 がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として 分割承継法人 又は 分割承継親法人 のうちいずれか1の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が 分割法人 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

19_2号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する 上場株式等 以外の株式等につき 第37条の10第3項第3号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 株主等 がその法人の行つた法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配(当該法人の株主等に 完全子法人 の株式のみの交付がされるもので、当該株式が 現物分配法人 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

20号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する 上場株式等 以外の株式等につき 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換により取得する 株式交換完全親法人 の株式若しくは親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

20_2号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する 上場株式等 以外の株式等につき 所得税法 第57条の4第3項第1号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第2号に規定する 取得条項付株式 の取得事由の発生又は同項第3号に規定する 全部取得条項付種類株式 の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該上場株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

21号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する 保険会社 以下この号及び次号において「 保険会社 」という。)の同条第5項に規定する 相互会社 同号において「 相互会社 」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第20項第1号及び 第25条の10の9第7項 《7 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の10の2第14項第22号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。 において「 割当株式数証明書 」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

22号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 保険会社 相互会社 から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための 社債、株式等の振替に関する法律 第131条第3項 《3 第1項第1号の株主又は登録株式質権者…》 が同項第2号の期間内に同号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座以下この章において「特別口座 に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び 第25条の10の9第4項 《4 金融商品取引業者等の営業所の長は、第…》 25条の10の2第19項の確認をした場合又は同条第20項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第1項の帳簿に、当 において「 割当株式 」という。)で、当該 割当株式 の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長を経由し、その者の 住所 地(国内に住所を有しない者にあつては、 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する財務省令で定める場所。第20項及び第22項において同じ。)の 所轄税務署長 に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、 非課税口座 及び 未成年者口座 を除く。第22項において「 一般口座 」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る 割当株式数証明書 を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から10年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの

株式の分割

会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同1の種類の株式が割り当てられるものに限る。

所得税法 第57条の4第3項第2号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する 取得条項付株式 の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同1の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。

23号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約( 上場株式等 を発行する会社の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「 従業員等 」という。)が、当該会社の他の 従業員等 と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「 持株会契約等 」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該 持株会契約等 に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「 持株会等口座 」という。)に係る 振替口座簿 への記載若しくは記録をし、又は当該 持株会等口座 に保管の委託をしている 金融商品取引業者 等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの

24号 特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与 信託契約 発行法人等( 上場株式等 の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第404条第3項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則( 労働基準法 第89条 《作成及び届出の義務 常時10人以上の労…》 働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並 の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの

25号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等( 所得税法施行令 第84条第1項 《個人が法人に対して役務の提供をした場合に…》 おいて、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。が当該個人に交付されたとき合併又は前条第5項第3号に規定する分割型分 に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する 金融商品取引業者 等に開設されている特定口座以外の口座( 非課税口座 及び 未成年者口座 を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの

26号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等( 上場株式等 の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、その者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で次に掲げる要件に該当するものの全てを、その取得の時に、その者の特定口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

当該 上場株式等 が当該役務の提供の対価としてその者に生ずる債権の給付と引換えにその者に交付されるものであること。

イに掲げるもののほか、当該 上場株式等 が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

27号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定( 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号、第29号イ及び第30号において同じ。)、累積投資勘定(同項第5号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号及び第30号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第7号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号及び第30号において同じ。又は特定非課税管理勘定(同項第8号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号、第29号イ及び第30号において同じ。)に係る非課税口座内 上場株式等 で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該 非課税口座 を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(及び 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への において「 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 」という。)の提出(当該 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管されること。

当該 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 イ(2又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。

第25条の13第8項 《8 法第37条の14第5項第2号の非課税…》 管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを第1号に係る部分に限る。)(同条第20項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。

28号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 未成年者口座 に設けられた非課税管理勘定( 第37条の14の2第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。又は継続管理勘定(同項第4号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内 上場株式等 で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該 未成年者口座 を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内 上場株式等 を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(及び 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への において「 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 」という。)の提出(当該 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管されること。

当該 未成年者口座 に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内 上場株式等 の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ロ(1)(ii)若しくは(2又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。

第25条の13の8第5項 《5 法第37条の14の2第5項第2号ホ1…》 iの非課税管理勘定に係る同号ホ1に規定する上場株式等の移管は、同号ホ1に規定する5年経過日次項において「5年経過日」という。の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。 この場合において第1号に係る部分に限る。又は第6項(第1号に係る部分に限る。)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。

29号 金融商品取引業者 等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「 行使等 」という。)により 上場株式等 を取得した場合(当該上場株式等の取得について、金銭の払込みを要する場合に限る。)に、当該 行使等 により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの

当該 金融商品取引業者 等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 以下この号において「 特定非課税口座内上場株式等 」という。)である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

特定非課税口座内上場株式等 について与えられた株式の割当てを受ける権利( 株主等 として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使

特定非課税口座内上場株式等 について与えられた新株予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第17項 《17 この法律において「新投資口予約権」…》 とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。 に規定する新投資口予約権を含み、 所得税法施行令 第84条第3項 《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》 該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利 の規定の適用があるものを除く。)の行使

特定非課税口座内上場株式等 について与えられた 所得税法 第57条の4第3項第5号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使

30号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 及び当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の 特定口座内保管上場株式等 について生じた 第25条の13第12項第1号 《12 法第37条の14第5項第2号ハに規…》 定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は から第10号までに規定する事由により取得する上場株式等(同項各号(同条第22項、第29項又は第32項において準用する場合を含む。)の規定により当該非課税口座に受け入れることができるもの及び前各号の規定により特定口座に受け入れることができるものを除く。)で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

31号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する 非課税口座 開設 届出 書(当該非課税口座開設届出書が同条第11項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第12項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている 上場株式等 で、当該口座から当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの

32号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座( 第37条の14の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する課税 未成年者口座 を構成するものに限る。)に係る 特定口座内保管上場株式等 で、同項第2号ト又は第6号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの

33号 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める 上場株式等

15項 前項第3号の 上場株式等 以下この項において「 相続上場株式等 」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の 金融商品取引業者 等に開設している特定口座に 相続上場株式等 の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する 相続等口座 を開設している営業所(以下この項において「 移管元の営業所 」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の 住所 等確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等( 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する署名用電子証明書等のうち財務省令で定めるものをいう。)の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該 移管元の営業所 の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が 相続等一般口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る 被相続人 又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。

16項 第10項の規定は、第14項第4号の移管をする場合について準用する。この場合において、第10項中「 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に ロ」とあるのは「第14項第4号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「 上場株式等 の受入れ」とあるのは「上場株式等࿸以下この項において「 相続上場株式等 」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び 移管元の特定口座 」とあるのは「 相続等口座 」と、「 特定口座内保管上場株式等 を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を含む」とあるのは「で、その者の第15項に規定する 住所 等確認書類の提示又はその者の同項に規定する特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の 相続等一般口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る 被相続人 又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。

17項 第11項の規定は、第15項の移管(同項の 相続上場株式等 の移管を、同項の 金融商品取引業者 等の同項に規定する 移管元の営業所 以外の営業所(以下この項において「 移管先の営業所 」という。)に開設している第15項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該 移管先の営業所 の長並びに前項において準用する第10項の移管に係る同項に規定する 移管元の金融商品取引業者等 の営業所の長及び 移管先の金融商品取引業者等 の営業所の長(同項に規定する 移管先の特定口座 を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第11項中「前項の場合」とあるのは「第15項又は第16項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第17項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等࿸以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第15項又は第16項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「ない場合」とあるのは「ない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の 特定口座内保管上場株式等 」とあるのは「第15項又は第16項において準用する前項に規定する相続上場株式等࿸以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第1号中「前項の」とあるのは「第15項又は第16項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(当該相続上場株式等が第14項第3号又は第4号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び当該贈与に係る第15項後段又は第16項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類の写しとし、当該相続上場株式等が第14項第3号又は第4号の 相続等一般口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書の写し又は当該電磁的記録及び第15項後段又は第16項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類の写しとする。)」と、同項第2号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に 移管元の特定口座 」とあるのは「直前に第15項又は第16項において準用する前項に規定する 相続等口座 ࿸以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。

18項 第12項の規定は、第15項及び第16項において準用する第10項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する 相続上場株式等 と同一銘柄の 上場株式等 をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第12項第1号中「 特定口座内保管上場株式等 」とあるのは「第15項又は第16項において準用する第10項に規定する相続上場株式等」と、「前項第2号イ」とあるのは「第17項において準用する前項第2号イ」と、同項第2号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第15項又は第16項において準用する第10項に規定する相続上場株式等」と、「前項第2号ロ」とあるのは「第17項において準用する前項第2号ロ」と読み替えるものとする。

19項 第14項第22号に規定する 申出書 以下第21項までにおいて「 申出書 」という。)を受理した 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座( 非課税口座 及び 未成年者口座 を除く。)に、当該申出書に係る 割当株式 の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。

20項 前項の 金融商品取引業者 等の営業所の長は、同項の 申出書 に係る 割当株式 を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の 住所 地の 所轄税務署長 に提出しなければならないものとする。

1号 当該 申出書 及び当該申出書に添付された 割当株式数証明書

2号 当該 金融商品取引業者 等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類

21項 前項の 申出書 が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第19項の 金融商品取引業者 等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

22項 第14項第22号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、 一般口座 当該 割当株式 を受け入れた特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の 上場株式等 の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の 取得価額 がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。

1号 当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の 住所 地の 所轄税務署長 通知 しなければならないものとする。

2号 前号の 所轄税務署長 がその異なることについて同号の 金融商品取引業者 等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第3項に規定する満たない部分の金額若しくは特定費用の金額として計算された金額は、当該 割当株式 を当該特定口座に受け入れた 取得価額 を基礎として計算されたものとみなす。

3号 その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該 割当株式 を受け入れた特定口座に係る 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。

23項 第14項第5号から第11号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第16号の規定により返還された 上場株式等 で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定(これらの規定を第1項後段の規定により適用する場合を含む。並びに第9項第1号及び第25項の規定を適用する。

24項 第37条の11の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の11の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に の契約に基づく 上場株式等 信用取引等 は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号において同じ。)において処理すること。

2号 特定 信用取引等 勘定においては、特定口座開設 届出 書の提出後に開始する 上場株式等 の信用取引等に関する事項のみを処理すること。

3号 前2号に掲げるもののほか財務省令で定める事項

25項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から 特定口座内保管上場株式等 の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした 上場株式等 と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。

1号 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定の適用については、当該払出しをした 上場株式等 は、当該払出しの時に、第11項第2号イに規定する 取得費等の額 として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第48条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした 上場株式等 は、第11項第2号ロに規定する 取得日 に取得されたものとする。

26項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の 取得価額 の計算に関し参考となるべき事項を 通知 しなければならない。

1号 当該法人が 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する分割型分割を行つた場合当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る 所得税法施行令 第61条第2項第2号 《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》 資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年 に規定する割合

2号 当該法人が 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する株式分配を行つた場合当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る 所得税法施行令 第61条第2項第3号 《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》 資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年 に規定する割合

3号 当該法人が 所得税法 第25条第1項第4号 《法人法人税法第2条第6号定義に規定する公…》 益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額同条第12号の15に に規定する 資本の払戻し イにおいて「 資本の払戻し 」という。又は解散による残余財産の分配(以下この号において「 払戻し等 」という。)を行つた場合当該 払戻し等 を行つた旨及び当該払戻し等に係る 所得税法施行令 第61条第2項第4号 《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》 資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年 イに規定する割合(次に掲げる場合には、当該払戻し等に係るそれぞれ次に定める割合

当該 払戻し等 が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた 資本の払戻し である場合当該 特定口座内保管上場株式等 に係る 所得税法施行令 第61条第2項第4号 《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》 資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年 ロに規定する種類払戻割合

当該 払戻し等 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する出資等減少分配である場合 所得税法施行令 第61条第2項第5号 《2 法第25条第1項に規定する株式又は出…》 資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年 に規定する割合

25条の10の3 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

1項 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 の規定により 金融商品取引業者 等の営業所の長に特定口座開設 届出 書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等(同条第4項に規定する署名用電子証明書等をいう。第3項、第5項及び次条第1項において同じ。)を送信して氏名、生年月日、 住所 国内に住所を有しない者にあつては、法第37条の11の3第4項に規定する財務省令で定める場所。以下この項、第3項、第5項及び次条において同じ。及び個人番号(個人番号を有しない者又は第5項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第3項において同じ。)を告知しなければならない。

2項 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。

3項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、第1項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、 住所 及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

4項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

5項 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する政令で定める者は、特定口座開設 届出 書の提出を受ける 金融商品取引業者 等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、 住所 及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第2項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定口座開設届出書に記載されるべきその者の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名、住所又は個人番号と異なるものを除く。)とする。

25条の10の4 (特定口座異動届出書)

1項 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、 住所 若しくは個人番号の変更をした場合又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号が初めて 通知 された場合には、その者は、遅滞なく、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長(第3項又は 第25条の10の6 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開 の移管があつた場合には、これらの規定に規定する 移管先の営業所 の長。次項において同じ。)に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第2項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更又は通知がされた氏名、住所又は個人番号が当該 本人確認等書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。

2項 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に新たに特定保管勘定( 第37条の11の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。)若しくは特定 信用取引等 勘定(同条第3項第3号に規定する特定信用取引等勘定をいう。以下この項において同じ。)を設定しようとする場合又は当該特定口座に設けられている特定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を廃止しようとする場合( 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する特定口座廃止 届出 書の同項に規定する提出をする場合を除く。)には、その者は、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

3項 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所(以下この項及び次項において「 移管前の営業所 」という。)の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項において「 移管先の営業所 」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は 信用取引等 による所得につき引き続き当該 移管先の営業所 において 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が 又は第2項の規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該 移管前の営業所 を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び 住所 その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

4項 前項の 届出 書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が同項に規定する 移管先の営業所 に受理された場合には、同項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が から第6項までの規定の適用については、当該特定口座に係る 移管前の営業所 の長がした特定口座開設届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。 第25条の10の6 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開 において同じ。)の受理、法第37条の11の3第4項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

5項 第1項から第3項までの規定による 届出 書は、特定口座異動届出書という。

25条の10の5 (特定口座継続適用届出書等)

1項 特定口座開設 届出 書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国(居住者にあつては、国内に 住所 及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、当該特定口座開設届出書に係る特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

2項 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の特定口座開設 届出 書の提出をした 金融商品取引業者 等の営業所に開設されていた特定口座(以下この項において「 出国前特定口座 」という。)に係る 特定口座内保管上場株式等 の全てにつき、出国をした後引き続き当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている口座(以下この条において「 出国口座 」という。)に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該 出国口座 において保管の委託をし、かつ、帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。以下この項において同じ。)をした後再び当該金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとするときは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 を当該特定口座に移管することができるものとする。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国をする日までに、当該 金融商品取引業者 等の営業所の長に、特定口座継続適用 届出 書( 出国前特定口座 に係る 特定口座内保管上場株式等 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第4項並びに 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への において同じ。)の提出(当該特定口座継続適用届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座継続適用届出書に記載すべき事項の提供を含む。第4項において同じ。)をすること。

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(次号に規定する居住者を除く。)が、帰国をした後、 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 の規定により当該 金融商品取引業者 等の営業所の長に特定口座開設 届出 書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに 出国口座 内保管 上場株式等 移管依頼書(当該出国口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次項及び 第25条の10の9第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、特…》 定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、第25条の10の2第11項各号同条第17項において準用する場合を含む。に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、特定口座への において同じ。)の提出(当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をすること。

3号 当該居住者のうちその出国の日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に同条第10項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受けたもの(同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定がされていない者並びに同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が総収入金額に算入されていない者を除く。)が、帰国をした後、 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 の規定により当該 金融商品取引業者 等の営業所の長に特定口座開設 届出 書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに 出国口座 内保管 上場株式等 移管依頼書及び 所得税法 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の 又は 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用の有無に応じた同法第60条の2第1項各号に定める金額を証する書類として財務省令で定めるものの提出をすること。

4号 前号の居住者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める日(同日が 所得税法 第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をした者の当該請求に基づく更正の日前である場合にあつては、同日)以後に 出国口座 内保管 上場株式等 移管依頼書の提出をすること。

出国の日から5年を経過する日( 所得税法 第137条の2第2項 《2 前項の規定の適用を受ける個人が、国外…》 転出の日から5年を経過する日同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項 の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている者にあつては、10年を経過する日。ロにおいて「 満了基準日 」という。)までに帰国をした場合当該帰国の日から4月を経過した日

満了基準日 の翌日から満了基準日以後4月を経過する日までの間に帰国をした場合当該満了基準日から4月を経過した日

3項 前項の規定により 出国口座 から特定口座に移管することができる 上場株式等 は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し(振替による受入れ及び払出しを含むものとし、次に掲げる上場株式等の受入れをする場合における当該受入れ及び払出しを除く。以下この項において同じ。)が行われない場合における当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等とする。

1号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 に係る株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

2号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 に係る 第25条の10の2第14項第6号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

3号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 を発行した 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する合併により取得する同号に規定する 合併法人 の株式(出資を含む。第6号を除き、以下この項において同じ。又は同条第14項第7号に規定する 合併親法人 株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

4号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている投資信託の受益権に係る投資信託の 第25条の10の2第14項第8号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

5号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 を発行した 第37条の10第3項第2号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する分割により取得する同号に規定する 分割承継法人 の株式又は同号に規定する 分割承継親法人 株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

5_2号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 を発行した 第37条の10第3項第3号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の行つた 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の2に規定する株式分配により取得する同号に規定する 完全子法人 の株式で、当該完全子法人の株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

6号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 に係る 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する株式交換により取得する同号に規定する 株式交換完全親法人 の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

7号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 である 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の2に規定する 旧新株予約権等 を発行した法人を同号に規定する被 合併法人 分割法人 、株式交換 完全子法人 又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

8号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 所得税法 第57条の4第3項第2号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する 取得条項付株式 、同項第3号に規定する 全部取得条項付種類株式 又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

9号 当該 出国口座 に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている 上場株式等 について与えられた 所得税法 第57条の4第3項第5号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの

10号 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める 上場株式等

4項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は 金融商品取引業者 等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座継続適用 届出 書の提出をした者が開設している 出国口座 に関する事務が、次条に規定する 移管先の営業所 に移管された場合には、当該出国口座に係る 移管前の営業所 当該移管先の営業所に当該出国口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座継続適用届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座継続適用届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の受理その他の手続については、当該移管先の営業所の長がしたものとみなして、前2項の規定を適用する。

25条の10の6 (金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

1項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は 金融商品取引業者 等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設 届出 書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同1の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「 移管先の営業所 」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定口座に係る 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が から第6項までの規定の適用については、当該特定口座に係る 移管前の営業所 当該 移管先の営業所 に当該特定口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座開設届出書の受理、同条第4項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

25条の10の7 (特定口座廃止届出書)

1項 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座につき 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が 及び第2項並びに 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、当該特定口座を廃止する旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書(以下この条、 第25条の10の9 《金融商品取引業者等の営業所における特定口…》 座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備 から 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十一まで及び 第25条の10の13 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は において「 特定口座廃止届出書 」という。)の提出(当該 特定口座廃止届出書 の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第3項、 第25条の10の10第1項 《法第37条の11の3第7項に規定する政令…》 で定める事由は、特定口座廃止届出書の提出があつた場合とする。 並びに 第25条の10の11第2項第4号 《2 法第37条の11の4第1項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座法第37条の11の4第1項に規定する源泉 及び第6項第2号において同じ。)をしなければならない。

2項 特定口座廃止届出書 の提出があつた場合には、その提出があつた日以後にその口座において処理される 上場株式等 の譲渡若しくは 信用取引等 による所得又は同日以後にその口座に受け入れる 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 に規定する 上場株式等の配当等 以下この条において「 上場株式等の配当等 」という。)に係る利子所得又は配当所得については、法第37条の11の3から第37条の11の六までの規定は、適用しない。

3項 源泉徴収選択口座内配当等受入開始 届出 書の提出( 第37条の11の6第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》 又は恒久的施設を有する非居住者は、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及 に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした 金融商品取引業者 等に対し 特定口座廃止届出書 の提出をした場合( 第25条の10の5第1項 《特定口座開設届出書の提出をした居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ の規定により特定口座廃止届出書の提出をしたものとみなされる場合を除く。)において、当該特定口座廃止届出書の提出があつた日前に支払の確定した 上場株式等の配当等 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当( 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。 第25条の10の13 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は において同じ。又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払われた上場株式等の配当等)で同日において当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してまだ交付していないもの(当該特定口座廃止届出書に係る法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限る。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(二回以上にわたつて当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出がされたものとみなして、前項の規定を適用する。

25条の10の8 (特定口座開設者死亡届出書)

1項 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、当該特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書(以下この条、次条第5項並びに 第25条の10の11第2項第5号 《2 法第37条の11の4第1項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座法第37条の11の4第1項に規定する源泉 及び第6項第3号において「特定口座開設者死亡届出書」という。)の提出(当該特定口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。同条第2項第5号及び第6項第3号において同じ。)をしなければならない。

25条の10の9 (金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)

1項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、特定口座開設 届出 書の提出をして開設された特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 又は当該特定口座において処理した 信用取引等 につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。並びにその 上場株式等 の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

2項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 第25条の10の2第9項第1号 《9 法第37条の11の3第3項第2号に規…》 定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。 1 特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し振替によるものを含むものとし、法第37条の11の3第3項第2号に規定する方法により 、第11項又は第22項第1号の規定による 通知 をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

3項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送 の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

4項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 第25条の10の2第19項 《19 第14項第22号に規定する申出書以…》 下第21項までにおいて「申出書」という。を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等 の確認をした場合又は同条第20項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る 割当株式 の受入れをした特定口座に係る第1項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。

5項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、特定口座開設 届出 書、 特定口座内保管上場株式等 移管依頼書、 第25条の10の2第11項 《11 前項の場合において、同項の移管元の…》 金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。の営業所の長に次の各号に掲げる書類又は電磁的記録の送 各号(同条第17項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第14項第21号に規定する書類、 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 相続上場株式等 移管依頼書、同条第16項において準用する同条第10項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、 出国口座 内保管 上場株式等 移管依頼書、 特定口座廃止届出書 、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書、書類及び電磁的記録を保存しなければならない。

6項 前項の 届出 書、依頼書及び書類( 第25条の10の2第14項第21号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する書類その他財務省令で定める書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

7項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 第25条の10の2第14項第22号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する 申出書 を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された 割当株式数証明書 の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。

25条の10の10 (特定口座年間取引報告書)

1項 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 に規定する政令で定める事由は、 特定口座廃止届出書 の提出があつた場合とする。

2項 第37条の11の3第7項 《7 金融商品取引業者等は、その年において…》 当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理 の報告書(以下この条において「 特定口座年間取引報告書 」という。)の様式は、財務省令で定める。

3項 第37条の11の3第9項 《9 金融商品取引業者等は、第7項及び前項…》 ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用 金融商品取引業者 等は、同項本文の規定により 特定口座年間取引報告書 に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た 金融商品取引業者 等は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から書面又は電磁的方法により 第37条の11の3第9項 《9 金融商品取引業者等は、第7項及び前項…》 ただし書の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用 本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、 特定口座年間取引報告書 に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 特定口座年間取引報告書 にその額その他の事項を記載すべきものとされる 上場株式等 の譲渡の対価( 所得税法 第224条の3第3項 《3 第1項の規定は、国内において第25条…》 第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭 に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(同法第228条第2項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者( 第38条第3項 《3 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項及び第5項において「投資信託等」という。でその受益権が第37条の11第2項に規定する上場株式等以下この項において「上場株式等」という。に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第 及び第5項に規定する交付の取扱者をいう。)については、 所得税法 第224条の3第1項 《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》 法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい 、第3項及び第4項並びに 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 並びに法第38条第3項及び第5項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。

6項 特定口座年間取引報告書 にその額その他の事項を記載すべきものとされる 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 に規定する 上場株式等の配当等 の支払を受ける者( 所得税法 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその 支払の取扱者 法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項及び第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者をいう。)については、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 並びに法第8条の4第4項から第7項まで並びに 第2条の2第12項 《12 居住者が法第3条の3第1項に規定す…》 る国外一般公社債等の利子等以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。以外の国外公社債等の利子等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び内国法人が国外公社債等の利子等法第4条第9項 《9 居住者が法第8条の3第2項第2号に掲…》 げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所第4条の5第10項 《10 国外株式の配当等につき国内における…》 支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみな 及び 第4条の6の2第25項 《25 上場株式等の配当等につき国内におけ…》 る支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。 1 所得税法第224条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。 2 所得税法第 のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

7項 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で 金融商品取引業者 等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書(法第37条の12の2第9項(法第37条の13の3第10項において準用する場合を含む。)において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、その年中に、 第25条の10の2第1項 《法第37条の11の3第1項に規定する特定…》 口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13 に規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は同条第3項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該確定申告書を提出する場合における 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 の規定の適用については、 特定口座年間取引報告書 又は法第37条の11の3第9項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(財務省令で定める事項を記載したものをいう。)の添付をもつて 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する 第25条の8第14項 《14 その年において法第37条の10第1…》 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書 に規定する明細書の添付に代えることができる。

8項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第37条の11の3第13項 《13 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

25条の10の11 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

1項 特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡又は当該特定口座において処理された 上場株式等 信用取引等 に係る差金決済( 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する差金決済をいう。以下この条及び 第25条の10の13 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は において同じ。)により生ずる法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に係る当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額について同条第1項の規定の適用を受けようとするものは、当該特定口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、特定口座源泉徴収選択 届出 書(同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。第13項及び第15項において同じ。)の提出(同条第1項に規定する提出をいう。第13項及び第15項において同じ。)をしなければならない。

2項 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 その源泉徴収選択口座( 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下 第25条の10 《金融商品取引業者等の営業所における特定管…》 理口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書の提出をして開設された特定管理口座に係る特定管理株式等につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の振替口 の十三までにおいて同じ。)が開設されている 金融商品取引業者 等の事業の譲渡により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合当該譲渡の日の属する月の翌月10日

2号 その源泉徴収選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等の分割により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合当該分割の日の属する月の翌月10日

3号 その源泉徴収選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等が解散又は事業の廃止をした場合当該解散又は廃止の日の属する月の翌月10日

4号 その源泉徴収選択口座につき 特定口座廃止届出書 の提出があつた場合当該提出があつた日の属する月の翌月10日

5号 その源泉徴収選択口座につき特定口座開設者死亡 届出 書の提出があつた場合当該提出があつた日の属する月の翌月10日

3項 第37条の11の4第2項第1号 《2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整…》 所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の イに規定する 特定口座内保管上場株式等 の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額は、その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額(財務省令で定めるものを除く。)とする。

4項 第37条の11の4第2項第1号 《2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整…》 所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の イに規定する譲渡をした 特定口座内保管上場株式等 の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。

1号 その譲渡をした 特定口座内保管上場株式等 の取得に要した金額その他の当該特定口座内保管上場株式等につき当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額又は事項を基礎として 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定(これらの規定を 第25条の10の2第1項 《法第37条の11の3第1項に規定する特定…》 口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13 後段の規定により適用する場合を含む。)に準じて計算した場合に算出される当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額に相当する金額

2号 その譲渡をした 特定口座内保管上場株式等 の当該譲渡に係る委託手数料その他当該譲渡に要した費用の額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額

5項 第37条の11の4第2項第1号 《2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整…》 所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の ロに規定する差益の金額として政令で定める金額は、源泉徴収選択口座において差金決済が行われた 信用取引等 に係る第1号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第2号に掲げる金額を控除した残額とし、同項第1号ロに規定する差損の金額として政令で定める金額は、当該信用取引等に係る第2号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第1号に掲げる金額を控除した残額とする。

1号 その 信用取引等 による 上場株式等 の譲渡又はその信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額

2号 次に掲げる金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額の合計額

前号の 信用取引等 に係る 上場株式等 の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額

イの 上場株式等 の買付けのために前号の源泉徴収選択口座を開設する 金融商品取引業者 等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額

及びロに掲げるもののほか、当該 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 のために要した委託手数料、管理費その他当該 信用取引等 を行うことに伴い直接要した費用の額

6項 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 その源泉徴収選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等が解散又は事業の廃止をした場合当該解散又は廃止の日

2号 その源泉徴収選択口座につき 特定口座廃止届出書 の提出があつた場合当該提出があつた日

3号 その源泉徴収選択口座につき特定口座開設者死亡 届出 書の提出があつた場合当該提出があつた日

7項 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価又は 上場株式等 信用取引等 の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする 金融商品取引業者 等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

8項 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の源泉徴収選択口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価又は当該源泉徴収選択口座において処理された 上場株式等 信用取引等 の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする 金融商品取引業者 等の営業所の所在地とする。

9項 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 金融商品取引業者 等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。

1号 当該 金融商品取引業者 等が 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 の規定によりその年において源泉徴収選択口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡の対価又は源泉徴収選択口座において処理された 上場株式等 信用取引等 の差金決済に係る差益に相当する金額から徴収し、同項に規定するその徴収の日の属する年の翌年1月10日までに納付すべき金額

2号 当該 金融商品取引業者 等が 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の同条第1項に規定する 国外一般公社債等の利子等 に係る部分を除く。)、 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社同条第2項第2号に係る部分に限る。)、 第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定によりその年において法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同条第5項に規定する徴収の日の属する年の翌年1月10日までに納付すべき金額

10項 前項の規定を適用する場合において、同項の 金融商品取引業者 等が同項の規定により控除することができない金額があるときは、同項各号に掲げる金額に係る所得税の 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の 所轄税務署長 は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。

11項 前項の規定の適用を受けようとする 金融商品取引業者 等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている源泉徴収選択口座ごとの第9項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

12項 第10項の規定による還付金について 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後1月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

13項 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 に規定する 金融商品取引業者 等は、同項又は同条第3項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき、帳簿を備え、第1項の規定により特定口座源泉徴収選択 届出 書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、同条第1項の規定により徴収した所得税の額、同条第3項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第15項において同じ。及び当該帳簿を保存しなければならない。

14項 第9項の規定により同項に規定する納付すべき金額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の控除をした 第37条の11の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満 に規定する 金融商品取引業者 等は、第7項に規定する計算書に当該控除をした金額その他財務省令で定める事項を記載しなければならない。

15項 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の 又は 第25条の10の6 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開 に規定する特定口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する 移管先の営業所 に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該特定口座に係るこれらの規定に規定する 移管前の営業所 の長に提出がされた特定口座源泉徴収選択 届出 書は、当該移管先の営業所の長に提出がされたものとみなす。

25条の10の12 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

1項 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若 の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四まで並びに 第121条第1項 《その年において給与所得を有する居住者で、…》 その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規 及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項第1号の規定及び 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する 第25条の8第15項 《15 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第51条第2項 事業所得又は 事業所得租税特別措置法第37条 の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 上場株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の11の5第1項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。

2号 所得税法 第121条第1項 《その年において給与所得を有する居住者で、…》 その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規 の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 上場株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「合計額࿸」とあるのは「合計額( 租税特別措置法 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。」とする。

3号 所得税法 第121条第3項 《3 その年において第35条第3項雑所得に…》 規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が4,010,000円以下であるものが、その公的年金等の全部第203条の七源泉徴収 の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額( 租税特別措置法 第37条の11の5第1項 《その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を…》 有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若確定申告を要しない 上場株式等 の譲渡による所得)の規定の適用を受ける同項各号に掲げる金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。

25条の10の13 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

1項 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 に規定する 源泉徴収選択口座内配当等 以下この条において「 源泉徴収選択口座内配当等 」という。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の 利子等 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子等をいう。第8項において同じ。及び配当等( 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、配当等の交付を受けた日又は支払の確定した日(無記名 株式等 の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払を受けた日)の属する年分の配当所得の金額の計算上 所得税法 第24条第2項 《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》 収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この法第37条の10第6項第2号(法第37条の11第6項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除する 所得税法 第24条第2項 《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》 収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この に規定する 負債の利子 以下この項において「 負債の利子 」という。)の額のうちに当該それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の双方の配当所得を生ずべき法第37条の10第2項に規定する株式等(以下この項において「 株式等 」という。)を取得するために要した金額(以下この項において「 共通負債利子の額 」という。)があるときは、当該 共通負債利子の額 は、これらの配当所得を生ずべき株式等の取得に要した金額その他の合理的と認められる基準により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る負債の利子の額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る負債の利子の額とに配分するものとする。

2項 第37条の11の6第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 上場株式配当等受領委任契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受 に規定する 特定上場株式配当等勘定 次項、第4項及び第6項において「 特定上場株式配当等勘定 」という。)が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第1項に規定する 上場株式等の配当等 以下この条において「 上場 株式等 の配当等 」という。)について同項の規定の適用を受けようとするものは、当該源泉徴収選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、その上場株式等の配当等の支払の確定する日(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされる日。第4項において同じ。)までに、 源泉徴収選択口座内配当等 受入開始 届出 書の提出(法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第4項及び第16項において同じ。)をしなければならない。

3項 第37条の11の6第3項 《3 前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開…》 始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択 に規定する政令で定める要件は、同項の 金融商品取引業者 等と同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で締結された同条第4項第1号に規定する上場株式配当等受領委任契約において 特定上場株式配当等勘定 に受け入れることができることとされている 上場株式等の配当等 であることとする。

4項 源泉徴収選択口座内配当等 受入開始 届出 書の提出をしている居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた 金融商品取引業者 等が支払の取扱いをする 上場株式等の配当等 につき 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、 特定口座廃止届出書 第25条の10の7第1項 《特定口座を開設している居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商 に規定する提出をする場合を除き、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その上場株式等の配当等の支払の確定する日までに、当該源泉徴収選択口座に設けられた 特定上場株式配当等勘定 への上場株式等の配当等の受入れをやめることを依頼する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書 」という。)の提出(当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。

5項 源泉徴収選択口座内配当等 受入終了 届出 書の提出があつた場合には、当該提出を受けた 金融商品取引業者 等の営業所の長に係る金融商品取引業者等が支払の取扱いをする 上場株式等の配当等 でその提出があつた日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、無記名 株式等 の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払がされるもの)に係る利子所得又は配当所得については、 第37条の11の6 《源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及…》 び源泉徴収等の特例 源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該 の規定は、適用しない。

6項 第37条の11の6第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 上場株式配当等受領委任契約 第1項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる 上場株式等の配当等 で当該源泉徴収選択口座が開設されている 金融商品取引業者 等が支払の取扱いをするもののうち、当該金融商品取引業者等が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取つた後直ちに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付するもののみを、その交付の際に、当該源泉徴収選択口座に設けられた 特定上場株式配当等勘定 に受け入れること。

2号 前号に掲げるもののほか財務省令で定める事項

7項 第25条の10の11第2項 《2 法第37条の11の4第1項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座法第37条の11の4第1項に規定する源泉 の規定は、 第37条の11の6第5項 《5 源泉徴収選択口座が開設されている金融…》 商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第3条の3第3項同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第7項において同じ。、第8条の3第3項同条第2項第2号に係る部分 に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める日について準用する。

8項 第37条の11の6第6項 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる 金融商品取引業者 等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してその年中に交付した 源泉徴収選択口座内配当等 について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合(前項において準用する 第25条の10の11第2項第1号 《2 法第37条の11の4第1項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座法第37条の11の4第1項に規定する源泉 又は第2号に掲げる場合に該当することとなつたことにより当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合を除く。)において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において計算された法第37条の11の6第6項各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した残額に係る 利子等 又は配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に相当する金額とする。

1号 第3条の3第2項 《2 内国法人は、2016年1月1日以後に…》 支払を受けるべき国外において発行された公社債外貨建公社債を除く。又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等国外において支 に規定する 国外公社債等の利子等 同条第1項に規定する 国外一般公社債等の利子等 次項において「 国外一般 公社債等 利子等 」という。)を除く。)当該国外公社債等の利子等につき同条第3項の規定により計算した所得税の額

2号 第8条の3第2項第2号 《2 内国法人所得税法別表第1に掲げる内国…》 法人を除く。以下この条において同じ。は、2016年1月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は に掲げる国外私募 公社債等 運用投資信託等の配当等以外の 国外投資信託等の配当等 当該国外投資信託等の配当等につき同条第3項の規定により計算した所得税の額

3号 第9条の2第1項 《内国法人所得税法別表第1に掲げる内国法人…》 を除く。次項及び第4項において同じ。は、1988年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。の剰余金の配当又は利益の配当所得 に規定する 国外株式の配当等 当該国外株式の配当等につき同条第2項の規定により計算した所得税の額

4号 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する 上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等につき同項の規定により計算した所得税の額

9項 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる 源泉徴収選択口座内配当等 について、その年中に当該 金融商品取引業者 等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の 国外一般公社債等の利子等 に係る部分を除く。第13項、第14項及び第16項において同じ。)、 第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社同条第2項第2号に係る部分に限る。第13項、第14項及び第16項において同じ。)、 第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額に満たない場合には、当該金融商品取引業者等は、当該満たない部分の金額に相当する所得税を徴収して納付することを要しない。

10項 第7項において準用する 第25条の10の11第2項第1号 《2 法第37条の11の4第1項に規定する…》 政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 その源泉徴収選択口座法第37条の11の4第1項に規定する源泉 に規定する事業の譲渡を受けた 金融商品取引業者 又は同項第2号に規定する資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等(第14項及び第15項において「 移管先の金融商品取引業者等 」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る 源泉徴収選択口座内配当等 につき、前2項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合又は 第37条の11の6第7項 《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2 の規定により還付すべき所得税の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額には、当該事業の譲渡をした金融商品取引業者等又は資産及び負債の移転をした金融商品取引業者等(第14項において「 移管元の金融商品取引業者等 」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。

11項 第37条の11の6第6項第1号 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡につき法第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る同条第2項に規定する 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 以下この項及び次項において「 信用取引等に係る 上場株式等 の譲渡 」という。)につき同条第2項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。

12項 第37条の11の6第6項第2号 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る 信用取引等に係る上場株式等の譲渡 につき法第37条の11の3第2項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る 特定口座内保管上場株式等 の譲渡につき同条第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。

13項 源泉徴収選択口座内配当等 の交付をする 金融商品取引業者 等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき 第3条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の第8条の3第3項 《3 2016年1月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社第9条の2第2項 《2 1988年4月1日以後に居住者又は内…》 国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を 又は 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に の規定により徴収した所得税を納付する場合には、 所得税法 第220条 《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》 から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。 の規定にかかわらず、その納付の際、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

14項 移管先の金融商品取引業者等 が第10項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る 源泉徴収選択口座内配当等 につき 第37条の11の6第7項 《7 前項の場合において、当該居住者又は恒…》 久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2 の規定による所得税の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る 移管元の金融商品取引業者等 が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の金融商品取引業者等に係る 第25条の10の11第9項 《9 法第37条の11の4第3項の金融商品…》 取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。 1 当該金融商品取引業者等が法第37条の11の4第1項の規定によりそ 各号に掲げる金額から控除するものとする。

15項 第25条の10の11第10項 《10 前項の規定を適用する場合において、…》 同項の金融商品取引業者等が同項の規定により控除することができない金額があるときは、同項各号に掲げる金額に係る所得税の所得税法第17条の規定による納税地同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には から第12項までの規定は、前項の 移管先の金融商品取引業者等 が同項の規定による控除をする場合について準用する。

16項 第37条の11の6第5項 《5 源泉徴収選択口座が開設されている金融…》 商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第3条の3第3項同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。次項及び第7項において同じ。、第8条の3第3項同条第2項第2号に係る部分 に規定する 金融商品取引業者 等は、 源泉徴収選択口座内配当等 について法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項若しくは第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき帳簿を備え、第2項の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始 届出 書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、源泉徴収選択口座に受け入れた 上場株式等の配当等 の額、法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税の額、法第37条の11の6第7項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第18項において同じ。)、源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第18項において同じ。及び当該帳簿を保存しなければならない。

17項 第8項の規定により同項の 源泉徴収選択口座内配当等 の額の総額から 第37条の11の6第6項 《6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる 各号に掲げる金額の合計額を控除した第8項の 金融商品取引業者 等は、第13項に規定する計算書に、その年において当該控除をした金額の総額その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

18項 第25条の10の4第3項 《3 特定口座を開設している居住者又は恒久…》 的施設を有する非居住者が、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の 又は 第25条の10の6 《金融商品取引業者等において事業譲渡等があ…》 つた場合 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開 に規定する源泉徴収選択口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する 移管先の営業所 に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該源泉徴収選択口座に係るこれらの規定に規定する 移管前の営業所 の長に 第37条の11の6第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする居住…》 又は恒久的施設を有する非居住者は、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及 に規定する提出がされた 源泉徴収選択口座内配当等 受入開始 届出 及び当該移管前の営業所の長に第4項に規定する提出がされた源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書は、当該移管先の営業所の長に提出されたものとみなす。

25条の11 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)

1項 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 に規定する 一般株式等 の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第4項において「 一般 株式等 の譲渡に係る国内源泉所得 」という。)について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。

1号 一般株式等 の譲渡に係る国内源泉所得について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額

2号 一般株式等 の譲渡に係る国内源泉所得について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額

3号 一般株式等 の譲渡に係る国内源泉所得について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額

2項 第37条の12第3項 《3 恒久的施設を有しない非居住者が201…》 6年1月1日以後に上場株式等第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の1 に規定する 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第5項において「 上場 株式等 の譲渡に係る国内源泉所得 」という。)について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。

1号 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額

2号 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額

3号 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得について 所得税法 第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額

3項 第25条の8第8項 《8 法第37条の10第1項に規定する一般…》 株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 の規定は、第1項に規定する事業所得の金額の計算について、 第25条の9第11項 《11 法第37条の11第1項に規定する上…》 場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。 の規定は、前項に規定する事業所得の金額の計算について、それぞれ準用する。

4項 その年において 一般株式等 の譲渡に係る国内源泉所得を有する 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、 所得税法 第120条第6項 《6 その年において不動産所得、事業所得若…》 しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合当該申告書が青色申告書である場合を除く。又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得( 租税特別措置法 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1恒久的施設を有しない非居住者の 株式等 の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。

5項 その年において 上場株式等 の譲渡に係る国内源泉所得を有する 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、 所得税法 第120条第6項 《6 その年において不動産所得、事業所得若…》 しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合当該申告書が青色申告書である場合を除く。又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得( 租税特別措置法 第37条の12第3項 《3 恒久的施設を有しない非居住者が201…》 6年1月1日以後に上場株式等第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の1恒久的施設を有しない非居住者の 株式等 の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。

6項 第25条の8第15項 《15 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第51条第2項 事業所得又は 事業所得租税特別措置法第37条 から第18項までの規定は、 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 第25条の8第15項 《15 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第51条第2項 事業所得又は 事業所得租税特別措置法第37条 から第18項までの規定は、 第37条の12第3項 《3 恒久的施設を有しない非居住者が201…》 6年1月1日以後に上場株式等第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の1 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 第25条の8 《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 …》 法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

25条の11の2 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する 上場株式等 の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる 上場株式等 の譲渡( 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額

2号 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる 上場株式等 の譲渡をしたことにより生じたものである場合当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

2項 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 上場株式等 の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「 上場 株式等 に係る譲渡所得等の金額 」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

3項 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第1項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

4項 第37条の12の2第2項第3号 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。

1号 第37条の12の2第2項第3号 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する登録金融機関に対する 上場株式等 の譲渡で 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と の規定に該当するもの

2号 第37条の12の2第2項第3号 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する投資信託委託会社に対する 上場株式等 の譲渡で 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第1条の12第1号 《金融商品取引業となる行為 第1条の12 …》 法第2条第8項第18号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 法第2条第8項第7号に掲げる行為を行つた者による当該行為に係る有価証券次に掲げるものに限る。の転売を目的としない買取り に掲げる買取りに該当するもの

5項 第37条の12の2第2項第6号 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する政令で定める譲渡は、 所得税法 第57条の4第3項第4号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第5号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第6号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条の9第1項 《取得条項付新投資口予約権第88条の2第4…》 号イに掲げる事項についての定めがある新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、同号ロの日を役員会の決議によつて定めなければな に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。

6項 第37条の12の2第2項第8号 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する 上場株式等 の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条第1項 《投資法人が投資口の分割又は投資口の併合を…》 することにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の投資口を、公正な金額による 及び 第149条の17第1項 《次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定…》 める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数がある場合 の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第1項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、 投資信託及び投資法人に関する法律 第88条第1項 《投資法人が投資口の分割又は投資口の併合を…》 することにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の投資口を、公正な金額による 及び 第149条の17第1項 《次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定…》 める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数がある場合 の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第2項の規定とする。

7項 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号若しくは 第122条第1項 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 各号又は 第123条第2項 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 その年において生じた 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると に規定する 上場株式等 に係る譲渡損失の金額

2号 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等 に係る配当所得等の金額(以下この条において「 上場 株式等 に係る配当所得等の金額 」という。

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項

8項 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定による 上場株式等 に係る譲渡損失の金額(同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する 上場株式等 に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

2号 前年以前3年内の1の年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額( 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより 又は 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 若しくは第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。

3号 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除が行われる場合には、まず 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定による控除を行つた後、 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を行う。

9項 第37条の12の2第6項 《6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生 に規定する 上場株式等 の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

10項 第37条の12の2第6項 《6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生 に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 上場株式等 の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第3項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

11項 その年の翌年以後又はその年において 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、同法第120条第1項各号若しくは第122条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 その年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額

2号 その年の前年以前3年内の各年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額( 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第2号において同じ。

3号 その年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額

4号 第2号に掲げる 上場株式等 に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額

5号 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定により翌年以後において 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額

6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

12項 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額

2号 その年の前年以前3年内の各年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額

3号 その年において生じた 上場株式等 に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額( 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。

4号 第2号に掲げる 上場株式等 に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額

5号 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定により翌年以後において 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額

6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

13項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第同条第2項において準用する場合を含む。)、 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 又は 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第28条の4第1項に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 、法第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 、法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額及び法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

14項 所得税法 第120条第3項 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料 から第7項までの規定は、 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同法第120条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「 国税通則法 」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

15項 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する 又は第5項の規定の適用がある場合における法第8条の4第3項の規定により読み替えられた 所得税法 の規定の適用については、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、 上場株式等 に係る配当所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額( 租税特別措置法 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する 又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

16項 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定の適用がある場合における法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項の規定により読み替えられた 所得税法 の規定の適用については、同項第5号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額( 租税特別措置法 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

17項 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する 又は第5項の規定の適用がある場合における 第4条の2第8項 《8 第3項から前項までに定めるもののほか…》 、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ 並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項、 第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ第159条第3項第2号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日 並びに 第160条第3項第1号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日 ロに規定する 上場株式等 に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用後の金額とする。

18項 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後 の規定の適用がある場合における 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する 第25条の8第15項 《15 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第51条第2項 事業所得又は 事業所得租税特別措置法第37条 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ 並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項、 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の第151条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の第153条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ第159条第3項第2号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日 並びに 第160条第3項第1号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日 ロに規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の12の2第5項の規定の適用後の金額とする。

19項 第15項から前項までに定めるもののほか、 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する 、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書( 租税特別措置法 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。及び」とする。

2号 所得税法 第42条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの…》 規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。 の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書( 租税特別措置法 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第233条までにおいて同じ。)」とする。

3号 所得税法 第122条第2項 《2 居住者は、第120条第1項の規定によ…》 る申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項外国税額控除の規 の規定の適用については、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項( 租税特別措置法 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。

4号 所得税法 第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。

5号 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。

6号 所得税法 第127条第3項 《3 居住者は、年の中途において出国をする…》 場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内第70条の2第1項から第3項まで特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例又は第71 及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは 租税特別措置法 第37条の12の2第6項 《6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第155条において「 上場 株式等 に係る譲渡損失の金額 」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第123条第2項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項に規定する政令で定める事項」とする。

7号 所得税法 第152条 《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》 請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回 の規定の適用については、同条中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第8号」とあるのは「又は第8号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

8号 所得税法 第153条 《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》 求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

9号 所得税法 第153条の2 《国外転出をした者が帰国をした場合等の更正…》 の請求の特例 第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定 の規定の適用については、同条第1項第2号中「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

10号 所得税法 第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは 上場株式等 に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは 租税特別措置法 第37条の12の2第5項 《5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。

11号 所得税法 第157条 《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》 署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項 の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第4項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号その他財務省令で定める規定」とする。

20項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 若しくは 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、 第4条の2第9項 《9 法第8条の4第1項の規定の適用がある…》 場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法1 及び 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する 第25条の8第16項 《16 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

21項 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 の規定の適用がある場合における 国税通則法 第74条の2 《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問…》 検査権 国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「する場合の確定申告࿹」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは 租税特別措置法 第37条の12の2第9項 《9 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。

22項 第37条の12の2第1項 《確定申告書第9項第37条の13の3第10…》 項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する 又は第5項の規定の適用がある場合における 第4条の2第10項 《10 法第8条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法1957年法律 又は 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する 第25条の8第17項 《17 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法1957年法律第26号第37条の1 の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、 第4条の2第10項 《10 法第8条の4第1項の規定の適用があ…》 る場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法1957年法律 中「 上場株式等 に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。

25条の12 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

1項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する 特定株式 以下この条及び 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお において「 特定株式 」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第4項を除き、以下 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する の三までにおいて同じ。)により取得(法第37条の13第1項に規定する取得をいう。第4項を除き、以下 第25条の12 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 法第37条の13第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第37条の13第1項に規定する特定株式以下この条及びの3において「特定株式」という。を払込み同項に規定する の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(法第37条の13第1項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び 第25条の12の3 《特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失…》 の繰越控除等 法第37条の13の3第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所以下この号にお において同じ。)が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者

2号 当該 特定株式 を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「 特定事業主であつた者 」という。

3号 特定事業主であつた者 の親族

4号 特定事業主であつた者 と婚姻の 届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

5号 特定事業主であつた者 の使用人

6号 前3号に掲げる者以外の者で、 特定事業主であつた者 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

7号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

8号 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該 特定株式 に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの

2項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定による控除については、次に定めるところによる。

1号 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する控除対象 特定株式 の取得に要した金額(第4項の規定により計算される金額をいう。第7項及び第8項において同じ。)の合計額の同条第1項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

2号 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除が行われる場合には、まず 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定による控除を行つた後、 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を行う。

3項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定するその年12月31日において有するものとして政令で定める 特定株式 は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした 特定株式 の数

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡( 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 に規定する譲渡をいう。又は贈与をした同一銘柄株式(前号の 特定株式 及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数

4項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する控除対象 特定株式 の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第1号に規定する取得をした当該各号に定める特定株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。

1号 第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権当該特定中小会社により発行される 特定株式

2号 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(同号イに規定する投資事業有限責任 組合 に係る同号イに規定する投資事業有限責任 組合契約 に従つて取得をしたものに限る。)当該特定中小会社により発行される同号イに掲げる 特定株式

5項 特定株式 の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年12月31日までの期間(以下この項及び次項において「 取得後期間 」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第3項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率( 取得後期間 内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。

6項 特定株式 の払込みによる 取得後期間 内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同1の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第3項各号に掲げる数及び第4項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。

7項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象 特定株式 同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「 適用年 」という。)の翌年以後の各年分における 所得税法 第48条 《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》 方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の の規定並びに 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該 適用年 に法第37条の13第1項の規定の適用を受けた控除対象特定株式(以下この項において「 適用控除対象特定株式 」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第105条第1項の規定により算出した 取得価額 は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第118条第1項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。

1号 当該 適用控除対象特定株式 に係る同一銘柄株式一株当たりの当該 適用年 の12月31日における 所得税法施行令 第105条第1項 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 の規定により算出した 取得価額

2号 当該 適用控除対象特定株式 に係る 適用年 の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の12月31日において有する当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額

当該 適用年 において当該 適用控除対象特定株式 以外の適用控除対象特定株式(ロにおいて「 他の適用控除対象特定株式 」という。)がない場合法第37条の13第1項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額(ロにおいて「 適用額 」という。

当該 適用年 において 他の適用控除対象特定株式 がある場合 適用額 に、当該 適用控除対象特定株式 の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額

8項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象 特定株式 同項第1号又は第2号に掲げる株式会社でその設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの(次項及び第10項第1号ロにおいて「 特例株式会社 」という。)の特定株式に係るものに限る。以下この項において「特例控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第1項の規定の適用を受けた場合において、当該適用を受けた金額として財務省令で定める金額(以下この項において「 適用額 」という。)が2,100,000,000円を超えたときは、その適用を受けた年(以下この項及び次項において「 適用年 」という。)の翌年以後の各年分における 所得税法 第48条 《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》 方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の の規定並びに 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該 適用年 に法第37条の13第1項の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式(以下この条において「 特例 適用控除対象特定株式 」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第105条第1項の規定により算出した 取得価額 は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第118条第1項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。

1号 当該 特例適用控除対象特定株式 に係る同一銘柄株式一株当たりの当該 適用年 の12月31日における 所得税法施行令 第105条第1項 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 の規定により算出した 取得価額

2号 当該 特例適用控除対象特定株式 に係る 適用年 の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の12月31日において有する当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額

当該 適用年 において当該 特例適用控除対象特定株式 以外の特例適用控除対象特定株式(ロにおいて「 他の特例適用控除対象特定株式 」という。)がない場合 適用額 から2,100,000,000円を控除した残額

当該 適用年 において 他の特例適用控除対象特定株式 がある場合 適用額 から2,100,000,000円を控除した残額に、当該 特例適用控除対象特定株式 の取得に要した金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額

9項 前項の規定の適用がある場合において、 特例適用控除対象特定株式 の取得をした同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式を同項の 適用年 の翌年以後最初に譲渡又は贈与をする時までに、同項の規定の適用がある旨その他の財務省令で定める事項を当該特例適用控除対象特定株式に係る 特例株式会社 当該特例株式会社であつた株式会社を含む。次項第1号ロにおいて同じ。)に 通知 しなければならない。

10項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の 特定株式 次の各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定めるものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第1項第8号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年1月31日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の 所轄税務署長 通知 しなければならない。

1号 第37条の13第1項第1号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に定める 特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

ロに掲げる 特定株式 以外の特定株式2003年4月1日以後に払込みにより取得をしたもの

特例適用控除対象特定株式 2023年4月1日以後に払込みにより取得をしたもの(前項の規定により 通知 を受けた 特例株式会社 の特例適用控除対象特定株式に限る。次号ロ及び第3号ロにおいて同じ。

2号 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 イに掲げる 特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

ロに掲げる 特定株式 以外の特定株式2004年4月1日以後に払込みにより取得をしたもの

特例適用控除対象特定株式 2023年4月1日以後に払込みにより取得をしたもの

3号 第37条の13第1項第2号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 ロに掲げる 特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

ロに掲げる 特定株式 以外の特定株式2020年4月1日以後に払込みにより取得をしたもの

特例適用控除対象特定株式 2023年4月1日以後に払込みにより取得をしたもの

4号 第37条の13第1項第3号 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 に定める 特定株式 2014年4月1日以後に払込みにより取得をしたもの

11項 第37条の13第1項 《2003年4月1日以後に、次の各号に掲げ…》 る株式会社以下この項及び第37条の13の3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限 の規定の適用がある場合における法第37条の十及び第37条の11の規定の適用については、法第37条の10第1項及び第37条の11第1項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸第37条の13第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

25条の12の2 (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

1項 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する株式会社(以下この条において「 特定株式会社 」という。)の同項に規定する 設立特定株式 以下この条において「 設立 特定株式 」という。)を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人であること。

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる者に該当しないこと。

当該 設立特定株式 を発行した 特定株式 会社の設立に際し、当該特定株式会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この号において「 特定事業主であつた者 」という。

特定事業主であつた者 の親族

特定事業主であつた者 と婚姻の 届出 をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

特定事業主であつた者 の使用人

ロからニまでに掲げる者以外の者で、 特定事業主であつた者 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ハからホまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2項 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより の規定による控除については、次に定めるところによる。

1号 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する控除対象 設立特定株式 の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

2号 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除が行われる場合には、まず 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより の規定による控除を行つた後、 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を行う。

3項 前項の場合において、同項に規定する控除対象 設立特定株式 の取得に要した金額は、 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした設立特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした設立特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象設立特定株式数を乗じて計算した金額とする。

4項 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定するその年12月31日において有するものとして政令で定める 設立特定株式 は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式のうちその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該設立特定株式に係る控除対象設立特定株式数(当該設立特定株式の銘柄ごとに、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する設立特定株式とする。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした 設立特定株式 の数

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡( 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 に規定する譲渡をいう。又は贈与をした同一銘柄株式(前号の 設立特定株式 及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数

5項 設立特定株式 の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年12月31日までの期間(以下この項及び次項において「 取得後期間 」という。)内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第3項に規定する取得をした設立特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率( 取得後期間 内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。

6項 設立特定株式 の払込みによる 取得後期間 内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該設立特定株式と同1の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第3項に規定する取得をした設立特定株式の数及び第4項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。

7項 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する 控除対象設立特定株式 以下この項において「 控除対象 設立特定株式 」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第1項の規定の適用を受けた場合において、当該適用を受けた金額(以下この項において「 適用額 」という。)が2,100,000,000円を超えたときは、その適用を受けた年(以下この項及び次項において「 適用年 」という。)の翌年以後の各年分における 所得税法 第48条 《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》 方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の の規定並びに 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該 適用年 に法第37条の13の2第1項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式(以下この条において「 適用控除対象設立特定株式 」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第105条第1項の規定により算出した 取得価額 は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第118条第1項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。

1号 当該 適用控除対象設立特定株式 に係る同一銘柄株式一株当たりの当該 適用年 の12月31日における 所得税法施行令 第105条第1項 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 の規定により算出した 取得価額

2号 当該 適用控除対象設立特定株式 に係る 適用年 の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の12月31日において有する当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額

当該 適用年 において当該 適用控除対象設立特定株式 以外の適用控除対象設立特定株式(ロにおいて「 他の適用控除対象設立特定株式 」という。)がない場合 適用額 から2,100,000,000円を控除した残額

当該 適用年 において 他の適用控除対象設立特定株式 がある場合 適用額 から2,100,000,000円を控除した残額に、当該 適用控除対象設立特定株式 の取得に要した金額(第3項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。ロにおいて同じ。)と当該他の適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額

8項 前項の規定の適用がある場合において、 適用控除対象設立特定株式 の取得をした同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式を同項の 適用年 の翌年以後最初に譲渡又は贈与をする時までに、同項の規定の適用がある旨その他の財務省令で定める事項を当該適用控除対象設立特定株式に係る 特定株式 会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)に 通知 しなければならない。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該翌年以後の各年において当該同一銘柄株式の譲渡又は贈与をしたときは、遅滞なく、当該特定株式会社にその旨、当該譲渡又は贈与をした日及び当該同一銘柄株式の数その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。

9項 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした 特定株式 会社の 設立特定株式 前項前段の規定により 通知 を受けた特定株式会社の 適用控除対象設立特定株式 で2023年4月1日以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定株式会社が前項後段の規定による通知その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定株式会社は、その知つた日の属する年の翌年1月31日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の 所轄税務署長 に通知しなければならない。

10項 第37条の13の2第1項 《2023年4月1日以後に、その設立の日の…》 属する年12月31日において中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものにより の規定の適用がある場合における法第37条の十及び第37条の11の規定の適用については、法第37条の10第1項及び第37条の11第1項中「計算した金額࿸」とあるのは、「計算した金額࿸第37条の13の2第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

25条の12の3 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

1項 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 以下この号において「 金融商品取引所 」という。)に上場されている株式当該株式が同法第121条の規定により内閣総理大臣への 届出 がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第2条第13項に規定する 認可金融商品取引業協会 が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日

2号 店頭売買登録銘柄として登録されている株式当該株式が最初に 金融商品取引法 第2条第13項 《13 この法律において「認可金融商品取引…》 業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。 に規定する 認可金融商品取引業協会 の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日

2項 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 払込みにより取得をした 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は 各号に掲げる 事実 以下この項において「 事実 」という。)の発生に係る 特定株式 以下この項において「 価値喪失株式 」という。)が事業所得の基因となる株式である場合当該事実が発生した日を 所得税法施行令 第105条第1項 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 に規定するその年12月31日とみなして同項第1号に掲げる方法によつて当該 価値喪失株式 に係る一株当たりの 取得価額 に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額

2号 価値喪失株式 が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合当該 事実 が発生した時を 所得税法施行令 第118条第1項 《居住者が法第48条第3項譲渡所得の基因と…》 なる有価証券の取得費等の計算に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第37条第1項必要経費の規定によりその者のその に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額

3項 第37条の13の3第1項第2号 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は に規定する政令で定める 事実 は、払込みにより取得をした 特定株式 を発行した株式会社が 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。

4項 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は の規定の適用を受けようとする者は、同条第2項の確定申告書(同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第37条の13の3第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第2項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 前項に規定する者が、 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第7項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第9項において準用する法第37条の12の2第7項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第2項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第9項において準用する法第37条の12の2第7項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。

6項 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号若しくは 第122条第1項 《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》 ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還 各号又は 第123条第2項 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 その年において生じた 第37条の13の3第8項 《8 第4項、第5項及び前項に規定する特定…》 株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者 に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額

2号 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額(法第37条の13第1項又は第37条の13の2第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額

3号 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項

7項 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の規定による 特定株式 に係る譲渡損失の金額(同条第8項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する 特定株式 に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

2号 前年以前3年内の1の年において生じた 特定株式 に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「 一般 株式等 に係る譲渡所得等の金額 」という。及び同項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。

3号 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除が行われる場合には、まず 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の規定による控除を行つた後、 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を行う。

8項 第37条の13の3第8項 《8 第4項、第5項及び前項に規定する特定…》 株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者 に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

1号 次に掲げる者に対する譲渡

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 特定株式 の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡

9項 第37条の13の3第8項 《8 第4項、第5項及び前項に規定する特定…》 株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者 に規定する 特定株式 の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 当該損失の金額が、 第37条の13の3第8項 《8 第4項、第5項及び前項に規定する特定…》 株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者 に規定する 適用期間 次号において「 適用期間 」という。)内に、払込みにより取得をした 特定株式 で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額

2号 当該損失の金額が、 適用期間 内に、払込みにより取得をした 特定株式 で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

3号 当該損失の金額が 第37条の13の3第1項 《特定中小会社の特定株式を払込みにより取得…》 をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者第37条の13第1項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定株式が前条第1項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は の規定により同項の 特定株式 の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合第2項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額

10項 第37条の13の3第8項 《8 第4項、第5項及び前項に規定する特定…》 株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者 に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 特定株式 の同項に規定する譲渡をした日の属する年分の同項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

11項 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等 の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる 特定株式 の譲渡に係る第9項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

12項 特定株式 を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡( 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 に規定する譲渡をいう。以下この項及び第15項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第14項までにおいて「 同一銘柄株式 」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該 同一銘柄株式 のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第37条の13の三並びに法第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

13項 特定株式 を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る 同一銘柄株式 につき 所得税法施行令 第110条第1項 《居住者の有する株式について、その株式以下…》 この項において「旧株」という。の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項有価証券の評価の方法の規定による分割又は併合後の所有株式旧株を発行し に規定する分割又は併合後の 所有株式 以下この項において「 特定 分割等株式 」という。)を有することとなつた場合(当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の三並びに法第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前において有する当該 同一銘柄株式 の数

2号 当該 特定分割等株式 を有することとなつた時の直前における当該 特定株式 に係る特定残株数

14項 特定株式 を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る 同一銘柄株式 につき 所得税法施行令 第111条第2項 《2 居住者が、その有する株式以下この項に…》 おいて「旧株」という。について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同 に規定する株式無償割当て後の 所有株式 以下この項において「 特定無償割当て株式 」という。)を有することとなつた場合(当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第1号に掲げる数のうち第2号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び 第37条の13 《特定中小会社が発行した株式の取得に要した…》 金額の控除等 2003年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この項及びの3第1項において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項及び同条において「特定株式」という。 の三並びに法第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

1号 当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前において有する当該 同一銘柄株式 の数

2号 当該 特定無償割当て株式 を有することとなつた時の直前における当該 特定株式 に係る特定残株数

15項 前3項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第1号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第2号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第13項に規定する 特定分割等株式 を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する 特定無償割当て株式 を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた 特定株式 の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。

1号 払込みにより取得をした 特定株式 の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数

2号 特定株式 の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数

16項 第25条の11の2第11項 《11 その年の翌年以後又はその年において…》 法第37条の12の2第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第120条第1項の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、 の規定は、その年の翌年以後又はその年において 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、 第25条の11の2第11項第1号 《11 その年の翌年以後又はその年において…》 法第37条の12の2第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第120条第1項の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、 中「 上場株式等 に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第37条の13の3第8項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額࿸以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第2号中「࿸法第37条の12の2第5項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額࿸法第37条の12の2第5項又は第37条の13の3第7項」と、同項第3号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額࿸以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第37条の12の2第1項」とあるのは「第37条の12の2第1項又は第37条の13の3第4項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第4号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第5号中「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第5項又は第37条の13の3第7項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。

17項 第25条の11の2第12項 《12 法第37条の12の2第9項において…》 準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に の規定は、 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する法第37条の12の2第9項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、 第25条の11の2第12項第1号 《12 法第37条の12の2第9項において…》 準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に 中「 上場株式等 に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第37条の13の3第8項に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額࿸以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第2号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第37条の12の2第5項又は第37条の13の3第7項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第3号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第37条の12の2第1項」とあるのは「第37条の12の2第1項又は第37条の13の3第4項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額࿸以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第4号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第5号中「第37条の12の2第5項」とあるのは「第37条の12の2第5項又は第37条の13の3第7項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。

18項 第25条の11の2第13項 《13 法第28条の4第1項、第31条第1…》 項、第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。、第37条の10第1項又は第41条の14第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「総所得金額」とあ の規定は、 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第同条第2項において準用する場合を含む。又は 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた 第25条の11の2第12項 《12 法第37条の12の2第9項において…》 準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に の規定の適用について準用する。この場合において、同条第13項中「、第37条の10第1項又は」とあるのは「又は」と、「前項」とあるのは「 第25条の12の3第17項 《17 第25条の11の2第12項の規定は…》 、法第37条の13の3第10項において準用する法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項について準用する。 この場合において、第25条の11の2第12 において準用する前項」と、「、法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

19項 所得税法 第120条第3項 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料 から第7項までの規定は、 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する法第37条の12の2第9項において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同法第120条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「 国税通則法 」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

20項 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10 の規定の適用がある場合における法第37条の10第6項の規定により読み替えられた 所得税法 の規定の適用については、同項第5号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額( 租税特別措置法 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

21項 前項の規定は、 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 又は第7項の規定の適用がある場合における法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項の規定により読み替えられた 所得税法 の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の13の3第7項࿸」とあるのは「第37条の13の3第4項若しくは第7項࿸」と読み替えるものとする。

22項 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 又は第7項の規定の適用がある場合における 第25条の8第15項 《15 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第51条第2項 事業所得又は 事業所得租税特別措置法第37条 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される 所得税法 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ 並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項、 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の第151条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の第153条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ第159条第3項第2号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日 並びに 第160条第3項第1号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日 ロに規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額又は 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の13の3第4項又は第7項の規定の適用後の金額とする。

23項 前3項に定めるもののほか、 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 若しくは第7項又は同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書( 租税特別措置法 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項( 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項( 特定株式 の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。及び」とする。

2号 所得税法 第42条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの…》 規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。 の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書( 租税特別措置法 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項( 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項( 特定株式 の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第233条までにおいて同じ。)」とする。

3号 所得税法 第122条第2項 《2 居住者は、第120条第1項の規定によ…》 る申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項外国税額控除の規 の規定の適用については、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項( 租税特別措置法 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項( 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。

4号 所得税法 第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。

5号 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。

6号 所得税法 第127条第3項 《3 居住者は、年の中途において出国をする…》 場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内第70条の2第1項から第3項まで特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例又は第71 及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは 租税特別措置法 第37条の13の3第8項 《8 第4項、第5項及び前項に規定する特定…》 株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する 特定株式 に係る譲渡損失の金額(第155条において「 特定株式に係る譲渡損失の金額 」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第37条の13の3第10項において準用する同法第37条の12の2第9項( 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第123条第2項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第37条の13の3第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項に規定する政令で定める事項」とする。

7号 所得税法 第152条 《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》 請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回 の規定の適用については、同条中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第8号」とあるのは「又は第8号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

8号 所得税法 第153条 《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》 求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

9号 所得税法 第153条の2 《国外転出をした者が帰国をした場合等の更正…》 の請求の特例 第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定 の規定の適用については、同条第1項第2号中「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

10号 所得税法 第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは 特定株式 に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは 租税特別措置法 第37条の13の3第7項 《7 確定申告書を提出する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額第4項又はこの項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の10特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。

11号 所得税法 第157条 《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》 署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項 の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第4項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号その他財務省令で定める規定」とする。

24項 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の規定の適用があり、かつ、法第37条の13の3第4項若しくは第7項の規定の適用がある場合又は同条第10項において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、 第25条の8第16項 《16 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

25項 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、 において準用する法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における 国税通則法 第74条の2 《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問…》 検査権 国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「する場合の確定申告࿹」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは 租税特別措置法 第37条の13の3第10項 《10 第37条の12の2第9項の規定は、…》 その年の翌年以後において第7項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者について準用する。 この場合において、同条第9項中「第5項の」とあるのは「第37条の13の3第7項の」と、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第37条の12の2第9項( 上場株式等 に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ 特定株式 の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。

26項 第37条の13の3第4項 《4 確定申告書第10項において準用する第…》 37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項、次項及び第7項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設 又は第7項の規定の適用がある場合における 第25条の8第17項 《17 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法1957年法律第26号第37条の1 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、 第25条の8第17項 《17 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法1957年法律第26号第37条の1 中「 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の3第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 中「 上場株式等 に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の3第4項又は第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。

25条の12の4 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例)

1項 第37条の13の4第1項 《個人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社をい に規定する政令で定める部分は、同項の規定の適用がある株式交付により譲渡した 所有株式 同項に規定する所有株式をいう。以下この項、次項及び第4項第1号において同じ。)のうち、当該所有株式の価額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた株式交付親会社(同条第1項に規定する株式交付親会社をいう。次項及び第4項において同じ。)の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。同号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する部分とする。

2項 非居住者が、 第37条の13の4第1項 《個人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社をい の株式交付により 所有株式 の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた場合において、その交付を受けた株式交付親会社の株式が恒久的施設管理株式交付親会社株式(当該非居住者の恒久的施設において管理する当該株式交付に係る所有株式に対応してその交付を受けた株式交付親会社の株式をいう。次項において同じ。)以外の株式に該当するときは、当該非居住者の当該株式交付に係る所有株式(当該非居住者の恒久的施設において管理するものを除く。)の譲渡については、同条第1項の規定は、適用しない。

3項 恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設管理株式交付親会社株式の全部又は一部につきその交付の時に当該非居住者の事業場等( 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等をいう。以下この項において同じ。)に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理株式交付親会社株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間で移転が行われたものとみなして、同号の規定を適用する。

4項 第37条の13の4第1項 《個人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社をい の規定の適用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該株式交付親会社の株式の 取得価額 とする。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合当該株式交付により譲渡した 所有株式 取得価額 に当該株式交付に係る株式交付割合を乗じて計算した金額

イに掲げる場合以外の場合当該株式交付により譲渡した 所有株式 取得価額

2号 当該株式交付親会社の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、当該費用の額

25条の13 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

1項 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第37条の10第3項又は第37条の11第4項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第37条の14第1項第1号イに規定する 株式等 第3項及び第4項において「 株式等 」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第3項を除き、以下この条、次条第2項及び 第25条の13の7 《非課税口座年間取引報告書 法第37条の…》 14第34項の報告書以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。

2項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する 非課税口座 上場株式等 以下この条、次条及び 第25条の13の6 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式 において「 非課税口座内上場株式等 」という。及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第37条の14第3項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、 所得税法 第37条第1項 《その年分の不動産所得の金額、事業所得の金…》 又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべ 又は 第38条第1項 《譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得…》 費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第48条の規定並びに 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに前条第4項の規定を適用する。

3項 前項の場合において、 上場株式等 の譲渡をした日の属する年分の 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお に規定する 一般株式等 の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに 非課税口座 内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の 株式等 の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

4項 第37条の14第4項 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる 株式等 の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。

1号 取引所売買 株式等 その売買が主として 金融商品取引所 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引所において公表された 第37条の14第4項 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上 各号に掲げる事由(以下この項において「 払出事由 」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき 所得税法 第60条の2第1項第2号 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して3月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該 払出事由 が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

2号 店頭売買 株式等 第25条の8第9項第2号 《9 法第37条の10第3項第5号に規定す…》 る政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。 1 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所第11項において「金融商品取引所」という。の開設する市場同条第8項第3号ロに規定する外国 に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。 金融商品取引法 第67条の19 《売買高、価格等の通知等 認可協会は、前…》 条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員 の規定により公表された 払出事由 が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

3号 その他価格公表 株式等 前2号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。)価格公表者によつて公表された 払出事由 が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

4号 前3号に掲げる 株式等 以外の株式等その株式等の 払出事由 が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額

5項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者( 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 の口座を開設しようとする年(以下この項において「 口座開設年 」という。)の1月1日において18歳以上である者に限る。)が、同条第1項に規定する 金融商品取引業者 等(以下 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の三まで、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の五及び 第25条の13の6 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式 において「 金融商品取引業者等 」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の三まで、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の五及び 第25条の13の6 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式 において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その 口座開設年 の1月1日(法第37条の14第10項の規定により同条第5項第9号に規定する 勘定廃止通知書 以下この項及び 第25条の13の6第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非…》 課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰 において「 勘定廃止 通知 」という。)、法第37条の14第5項第10号に規定する 非課税口座 廃止通知書(以下この項及び 第25条の13の6第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非…》 課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰 において「 非課税口座廃止通知書 」という。)若しくは法第37条の14第10項に規定する財務省令で定める書類を添付して同条第5項第1号に規定する非課税口座開設 届出 書(以下 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の三まで及び 第25条の13の6 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式 において「 非課税口座開設届出書 」という。)の同号に規定する提出をする場合、同項第9号に規定する勘定廃止通知書記載事項(以下この項において「 勘定廃止通知書 記載事項 」という。)若しくは法第37条の14第5項第10号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項(以下この項において「 非課税口座廃止通知書記載事項 」という。)を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の同条第5項第1号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、その口座開設年の前年の10月1日)からその口座開設年において最初に法第9条の八及び第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする同条第5項第2号イ若しくはロ、第4号イ又は第6号イ若しくはハに掲げる 上場株式等 を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは同条第10項に規定する財務省令で定める書類を添付して非課税口座開設届出書の同条第5項第1号に規定する提出をする場合、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第33項、第34項及び第38項並びに 第25条の13の6第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税…》 口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出し において同じ。)と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の9月30日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは法第37条の14第10項に規定する財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの又は当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものであり、かつ、その口座開設年の前年10月1日から同年12月31日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年1月1日に提出がされたものとみなして、法第9条の八及び 第37条 《 法第61条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域 の十四(第6項から第32項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた同条第5項第1号に規定する非課税口座(以下 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の三まで、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の五及び 第25条の13の6 《金融商品取引業者等の営業所における非課税…》 口座に関する帳簿書類の整理保存 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式 において「 非課税口座 」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第2項及び第3項において「非課税管理勘定」という。)、法第37条の14第5項第5号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第2項及び第3項において「累積投資勘定」という。)、法第37条の14第5項第7号に規定する 特定累積投資勘定 以下この条において「 特定累積投資勘定 」という。又は同項第8号に規定する 特定非課税管理勘定 以下この条において「 特定非課税管理勘定 」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書若しくは法第37条の14第19項後段に規定する財務省令で定める書類が添付され、又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを含む。)を受理することができない。

6項 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する政令で定める 上場株式等 は、次に掲げる上場株式等とする。

1号 継続適用 届出 書提出者( 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第16項及び第23項第1号において同じ。)が出国(同条第22項に規定する出国をいう。以下この条、次条第7項及び 第25条の13の8 《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》 所得等の非課税 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取 において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第37条の14第5項第2号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第7項において同じ。)があつた日までの間に取得をした 上場株式等 であつて法第37条の14第5項第2号イ(1)に掲げるもの

2号 継続適用 届出 書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 イ(2又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2又はロに掲げる 上場株式等

3号 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する 特定新株予約権 に係る 上場株式等

7項 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 及び第6号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 上場株式等 を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡( 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の六及び 第25条の13の7 《非課税口座年間取引報告書 法第37条の…》 14第34項の報告書以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等及び同条第4項に において同じ。)について、会社法第192条第1項に規定する請求を 非課税口座 を開設する 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行う方法

2号 第37条の10第3項第4号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を 又は 第37条の11第4項第1号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 若しくは第2号に規定する事由による 上場株式等 の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が 非課税口座 を開設する 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行われる方法

8項 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 の非課税管理勘定に係る 上場株式等 の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している 非課税口座 に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。

1号 当該非課税管理勘定が設けられた 非課税口座 が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定口座(以下この項、次項、第21項第1号並びに第25項第1号及び第2号において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る 非課税口座 上場株式等 を特定口座以外の 第37条の14第4項第1号 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上 に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「 特定口座以外の他の保管口座 」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 」という。)の提出(当該 特定口座以外の他の保管口座 への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。

3号 第1号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、 特定口座以外の他の保管口座 への 非課税口座 上場株式等 移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。

9項 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの 非課税口座 上場株式等 の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第5項第2号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第12項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第5項第2号の口座を開設され、又は開設されていた 金融商品取引業者 等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第21項第1号並びに第25項第1号及び第2号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を 通知 することとする。

10項 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等 は、次に掲げる上場株式等とする。

1号 非課税管理勘定を設けた 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る 非課税口座 上場株式等 を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等

2号 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 イ(2)に規定する 未成年者非課税管理勘定 以下この号において「 未成年者非課税管理勘定 」という。)を設けた法第37条の14の2第5項第1号に規定する 未成年者口座 以下この号において「 未成年者口座 」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第1項に規定する未成年者口座内 上場株式等 以下この号において「 未成年者口座内上場株式等 」という。)を法第37条の14第5項第2号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等

11項 前項の規定は、 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等 について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する5年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。

12項 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ハに規定する政令で定める 上場株式等 は、次に掲げる上場株式等とする。

1号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 法第37条の14第1項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び 第25条の13の6第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税…》 口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出し において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

2号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 について行われた 第25条の10の2第14項第6号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

3号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 を発行した 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する合併により取得する同号に規定する 合併法人 の株式(出資を含む。第7号を除き、以下この項において同じ。又は同条第14項第7号に規定する 合併親法人 株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

4号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の 第25条の10の2第14項第8号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

5号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 を発行した 第37条の10第3項第2号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する分割により取得する同号に規定する 分割承継法人 の株式又は同号に規定する 分割承継親法人 株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

6号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 を発行した 第37条の10第3項第3号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を に規定する法人の行つた 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の2に規定する株式分配により取得する同号に規定する 完全子法人 の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

7号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 を発行した法人の行つた 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 に規定する株式交換により取得する同号に規定する 株式交換完全親法人 の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

8号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 である 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の2に規定する 旧新株予約権等 を発行した法人を同号に規定する被 合併法人 分割法人 、株式交換 完全子法人 又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

9号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 所得税法 第57条の4第3項第1号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する 取得条項付株式 、同項第3号に規定する 全部取得条項付種類株式 又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

10号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第17項 《17 この法律において「新投資口予約権」…》 とは、投資法人に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。 に規定する新投資口予約権を含み、 所得税法施行令 第84条第3項 《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》 該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利 の規定の適用があるものを除く。第30項第1号において同じ。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた 所得税法 第57条の4第3項第5号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等(その取得に金銭の払込みを要するものを除く。)で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

11号 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する 非課税口座 に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、 特定累積投資勘定 又は 特定非課税管理勘定 当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同1の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内 上場株式等 当該二以上の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみに係る同一銘柄のものを除く。)について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る 振替口座簿 に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの

12号 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める 上場株式等

13項 前項各号に規定する事由により取得した 上場株式等 で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた 非課税口座 から 第37条の14第4項第1号 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上 に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第1項から第4項までの規定及び第9項の規定を適用する。

14項 第37条の14第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座及び第5号ロに規定する政令で定める書類は、次条第3項の 非課税口座 異動 届出 書とする。

15項 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する政令で定める要件は、同条第1項第2号イ及びロに掲げる 上場株式等 で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する 委託者指図型投資信託約款 当該証券投資信託が外国投資信託(同法第2条第24項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第23項第3号ロにおいて同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。

1号 信託契約 期間を定めないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること。

2号 信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。

3号 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の 計算期間 当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。

16項 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する政令で定める 上場株式等 は、継続適用 届出 書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて同号イに掲げるものとする。

17項 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 の口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る 非課税口座 開設 届出 書に記載された氏名及び 住所 国内に住所を有しない者にあつては、同条第8項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の第5項に規定する提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第1項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第21項第2号ロにおいて「 非課税口座異動届出書 」という。)の提出(次条第1項に規定する提出をいう。第21項第2号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の次条第1項に規定する提出があつた場合には、最後に同項に規定する提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第21項第2号イにおいて「 届出住所等 」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第37条の14第5項第4号に規定する 基準経過日 以下この項及び次項において「 基準経過日 」という。)から1年を経過する日までの間(以下この項及び第21項第2号において「 確認期間 」という。)に確認しなければならない。ただし、当該 確認期間 内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第1項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の同項に規定する提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第37条の14第22項の規定による同項第1号に規定する 継続適用届出書 次条第7項において「 継続適用届出書 」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該1年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。

1号 当該 金融商品取引業者 等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の 住所 等確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定める書類をいう。以下この号において同じ。)の提示又はその者の署名用電子証明書等( 第37条の11の3第4項 《4 特定口座開設届出書の提出をしようとす…》 る居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子 に規定する署名用電子証明書その他の同項に規定する電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の送信を受けて、当該 基準経過日 における氏名及び住所の告知を受けた場合当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所

2号 当該 金融商品取引業者 等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該 基準経過日 における氏名及び 住所 その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所

18項 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する 住所 その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の 基準経過日 における氏名及び住所とする。

19項 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する政令で定める方法は、法第37条の11第4項の規定によりその金額が同項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第1号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、 非課税口座 を開設する 金融商品取引業者 等の営業所を経由して交付される方法とする。

20項 第8項の規定は、 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 の累積投資勘定に係る 上場株式等 の移管について準用する。この場合において、第8項中「 第37条の14第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 」とあるのは「 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「5年」とあるのは「20年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。

21項 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の14第4項 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上 各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの 非課税口座 上場株式等 の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第5項第4号の口座が開設され、又は開設されていた 金融商品取引業者 等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を 通知 すること。

2号 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 の口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、 確認期間 内に第17項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる 上場株式等 を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。

当該 金融商品取引業者 等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の 届出 住所等につき、第17項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び 住所 と同じであることを確認した場合

当該 金融商品取引業者 等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第1項の定めるところによりその者に係る 非課税口座 異動 届出 書の提出を受けた場合

22項 第12項(第1号、第4号及び第11号に係る部分に限る。)の規定は 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ロに規定する政令で定める累積投資 上場株式等 同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下この項において同じ。)について、第13項の規定は第12項第1号、第4号又は第11号に規定する事由により取得した累積投資上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第1号及び第4号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第13項中「第9項」とあるのは「第21項第1号」と読み替えるものとする。

23項 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する政令で定める 上場株式等 は、次に掲げる上場株式等とする。

1号 継続適用届出書 提出者が出国をした日からその者に係る帰国 届出 書の提出があつた日までの間に取得をした 上場株式等 であつて 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ハに掲げるもの

2号 第29条の2第1項 《会社法2005年法律第86号第238条第…》 2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「 本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する 特定新株予約権 に係る 上場株式等

3号 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ハに掲げる 上場株式等 で次のいずれかに該当するもの

その 上場株式等 が上場されている 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する 投資口 ロにおいて「 投資口 」という。又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する 委託者指図型投資信託約款 当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの。ハにおいて「 委託者指図型投資信託 約款 」という。)、同法第67条第1項に規定する規約(当該投資口が同法第2条第25項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類するもの又は信託法第3条第1号に規定する 信託契約 において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第15項第2号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの

公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で 委託者指図型投資信託約款 に第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの

24項 第17項の規定は 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 金融商品取引業者 等の同号の規定による確認について、第18項の規定は同号に規定する 住所 その他の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第17項中「 第37条の14第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 」とあるのは、「 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 」と読み替えるものとする。

25項 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定するその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第37条の14第4項 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上 各号に掲げる事由により、 特定累積投資勘定 からの 非課税口座 上場株式等 の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第29項において準用する第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第5項第6号の口座を開設され、又は開設されていた 金融商品取引業者 等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を 通知 すること。

2号 第37条の14第4項 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上 各号に掲げる事由により、 特定非課税管理勘定 からの 非課税口座 上場株式等 の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第32項において準用する第12項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第5項第6号の口座を開設され、又は開設されていた 金融商品取引業者 等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を 通知 すること。

3号 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 の口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、前項において準用する第17項に規定する 確認期間 以下この号において「 確認期間 」という。)内に同項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る 特定累積投資勘定 及び 特定非課税管理勘定 に同条第5項第6号イ及びハに掲げる 上場株式等 を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。

当該 金融商品取引業者 等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の前項において準用する第17項に規定する 届出 住所等につき、同項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び 住所 と同じであることを確認した場合

当該 金融商品取引業者 等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第1項の定めるところによりその者に係る前項において準用する第17項に規定する 非課税口座 異動 届出 書の同項に規定する提出を受けた場合

26項 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 イに規定する政令で定める金額は、対象 非課税口座 同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に 特定累積投資勘定 及び 特定非課税管理勘定 が設けられた日の属する年の前年12月31日(以下この項において「 基準日 」という。)において同号の 金融商品取引業者 等の営業所に開設されている非課税口座をいう。第28項第1号及び第2号において同じ。)に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る非課税口座内 上場株式等 第28項において「 対象非課税口座内上場株式等 」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額(第28項及び第31項において「 対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額 」という。)とする。

1号 特定累積投資勘定 に係る特定累積投資 上場株式等 法第37条の14第5項第6号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この条において同じ。)当該特定累積投資上場株式等の購入の代価の額(同項第2号イに規定する購入の代価の額をいう。次号において同じ。)を当該特定累積投資上場株式等の 取得価額 とみなして、当該特定累積投資上場株式等を銘柄ごとに区分し、 基準日 に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款の規定に準じて計算した場合に算出される当該特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額

2号 特定非課税管理勘定 に係る 上場株式等 当該上場株式等の購入の代価の額を当該上場株式等の 取得価額 とみなして、当該上場株式等を銘柄ごとに区分し、 基準日 に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款並びに第167条の7第4項、第6項及び第7項の規定に準じて計算した場合に算出される当該上場株式等の取得費の額に相当する金額

27項 前項各号の規定により 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款並びに第167条の7第4項、第6項及び第7項の規定に準じて計算する場合には、同令第109条第1項第1号中「含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額」とあるのは「含む。」と、同項第5号中「代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」とあるのは「代価」と、同令第111条第1項中「の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」とあるのは「の額」と、同令第112条第1項中「 取得価額 法第25条第1項第1号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその 合併法人 株式若しくは 合併親法人 株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち 旧株 一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、及び同条第3項中「取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「取得価額」と、同令第113条第1項中「金額( 第25条第1項第2号 《農業所得税法第2条第1項第35号に規定す…》 る事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその 分割承継法人 株式若しくは 分割承継親法人 株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、及び同令第113条の2第1項中「金額(法第25条第1項第3号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその 完全子法人 株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同令第116条中「取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち 旧新株予約権等 一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあり、同令第167条の7第4項中「取得価額(当該 株式交換完全親法人 の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあり、同条第6項中「取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあり、及び同条第7項各号中「取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)」とあるのは「取得価額」と読み替えるものとする。

28項 第26項の規定により 対象非課税口座内上場株式等 の購入の代価の額の総額を計算する場合には、次に定めるところによる。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の 対象非課税口座内上場株式等 のうちに対象 非課税口座 に設けられた 特定累積投資勘定 に係る特定累積投資 上場株式等 と当該対象非課税口座に設けられた 特定非課税管理勘定 に係る上場株式等とがある場合には、これらの対象非課税口座内上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、第26項の規定を適用する。

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が二以上の対象 非課税口座 を有する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の 対象非課税口座内上場株式等 のうちに対象非課税口座に係る対象非課税口座内上場株式等と当該対象非課税口座以外の対象非課税口座に係る対象非課税口座内上場株式等とがあるときは、これらの対象非課税口座内上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、第26項の規定を適用する。

3号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の 上場株式等 のうちに 対象非課税口座内上場株式等 と当該対象非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、第26項の規定を適用する。

4号 対象非課税口座内上場株式等 が事業所得又は雑所得の基因となる 上場株式等 である場合には、当該対象非課税口座内上場株式等を譲渡所得の基因となる上場株式等とみなして、第26項の規定を適用する。

29項 第12項(第1号、第4号及び第11号に係る部分に限る。)の規定は 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ロに規定する政令で定める特定累積投資 上場株式等 について、第13項の規定は第12項第1号、第4号又は第11号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で 特定累積投資勘定 に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第1号及び第4号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、同項第11号中「のものを除く」とあるのは「のもの(当該二以上の 特定非課税管理勘定 のみに係る同一銘柄のものを除く。)に限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第13項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、「第9項」とあるのは「第25項第1号」と読み替えるものとする。

30項 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ハに規定する政令で定める 上場株式等 は、 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生により取得する上場株式等で、金銭の払込み(当該金銭の払込みが当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行われるものに限る。)により取得するもの(当該上場株式等の取得の対価として当該金銭の払込みのみをするものに限る。)とする。

1号 当該 非課税口座 に設けられた非課税管理勘定又は 特定非課税管理勘定 に係る非課税口座内 上場株式等 以下この項において「 特定非課税口座内上場株式等 」という。)について与えられた新株予約権の行使

2号 特定非課税口座内上場株式等 である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

3号 特定非課税口座内上場株式等 について与えられた株式(出資を含む。)の割当てを受ける権利( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する 株主等 以下この号において「 株主等 」という。)として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使

4号 特定非課税口座内上場株式等 について与えられた 所得税法 第57条の4第3項第5号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使

31項 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ハ(1)に規定する政令で定める金額は、 対象非課税口座内上場株式等 の購入の代価の額の総額のうち第26項第2号に定める金額に係る部分の金額とする。

32項 第12項の規定は 第37条の14第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 ニに規定する政令で定める 上場株式等 について、第13項の規定は第12項各号に規定する事由により取得した上場株式等で 特定非課税管理勘定 に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第1号から第10号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、同項第11号中「 特定累積投資勘定 又は特定非課税管理勘定のみ」とあるのは「特定非課税管理勘定のみ」と、「のものを除く」とあるのは「のものに限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第13項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、「第9項」とあるのは「第25項第2号」と読み替えるものとする。

33項 第37条の14第6項 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい に規定する政令で定める者は、 非課税口座 開設 届出 書の提出又は帰国届出書の提出を受ける 金融商品取引業者 等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、 住所 及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第35項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第1項及び 第25条の13の8第26項 《26 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 第20項において準用する第25条の13第34項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかど において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第37条の14第24項に規定する帰国届出書をいう。第38項、次条第5項、 第25条の13の3第1項 《事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金…》 融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等 及び 第25条の13の6第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非…》 課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰 において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。

34項 金融商品取引業者 等の営業所の長に 非課税口座 開設 届出 書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、 住所 及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第36項において同じ。)を告知しなければならない。

35項 第37条の14第8項 《8 非課税口座開設届出書の提出をしようと…》 する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第5項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第37同条第25項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。

36項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、第34項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、 住所 及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

37項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、第17項本文(第24項において準用する場合を含む。)、第21項第2号イ、第25項第3号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。

38項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 金融商品取引業者 等の営業所の長に 非課税口座 開設 届出 書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、 住所 及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第34項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

39項 第37条の14第27項 《27 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 2025年以後の各年の12月31日以下この項において「基準日」という。において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合 に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 基準日 以下この項において「 基準日 」という。)において同条第27項の 金融商品取引業者 等の営業所に開設されていた 非課税口座 に設けられた 特定累積投資勘定 又は 特定非課税管理勘定 に受け入れている 上場株式等 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 特定累積投資勘定 に係る特定累積投資 上場株式等 当該 基準日 に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして第26項の規定により計算される同項第1号に定める金額のうち当該 非課税口座 に係る部分の金額

2号 特定非課税管理勘定 に係る 上場株式等 当該 基準日 に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして第26項の規定により計算される同項第2号に定める金額のうち当該 非課税口座 に係る部分の金額

40項 第37条の14第30項 《30 金融商品取引業者等の営業所の長が、…》 政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長以下この項において「所轄税務署長」という。の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者 の承認を受けようとする 金融商品取引業者 等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する 所轄税務署長 に提出しなければならない。

41項 前項の 所轄税務署長 は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により 通知 するものとする。

42項 第37条の14第30項 《30 金融商品取引業者等の営業所の長が、…》 政令で定めるところにより第6項、第15項、第18項、第20項、第27項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長以下この項において「所轄税務署長」という。の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者 に規定する政令で定める規定は、次条第6項又は 第25条の13の3第2項 《2 前項の移管先の営業所の長は、その移管…》 があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。 の規定とする。

43項 第40項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の 通知 がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

44項 内閣総理大臣は、第15項の規定により要件を定め、同項第2号の規定により目的を定め、第23項第3号イの規定により 上場株式等 を定め、又は同号ロの規定により事項を定めたときは、これを告示する。

25条の13の2 (非課税口座異動届出書等)

1項 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、 住所 又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書(以下この項及び第6項において「 非課税口座異動届出書 」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第35項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「 本人確認等書類 」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該 本人確認等書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。

2項 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定を変更しようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書(以下この項において「 非課税口座異動届出書 」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出をする日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に 上場株式等 の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。同項において同じ。)を受理することができない。

3項 前項の規定による 非課税口座 異動 届出 書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。

4項 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所(以下第6項までにおいて「 移管前の営業所 」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「 移管先の営業所 」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する非課税口座内 上場株式等の配当等 に係る配当所得及び非課税口座内 上場株式等 の譲渡による所得につき引き続き当該 移管先の営業所 において同条及び法第37条の14第1項から第4項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該 移管前の営業所 を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び 住所 その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下第6項まで及び 第25条の13の6第5項 《5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非…》 課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰 において「 非課税口座移管依頼書 」という。)の提出(当該非課税口座移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

5項 非課税口座 移管依頼書(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が 移管先の営業所 に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 から第33項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る 移管前の営業所 の長がした非課税口座開設 届出 又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第1項において同じ。)の受理、法第37条の14第25項において準用する同条第8項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

6項 非課税口座 異動 届出 書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の第1項に規定する提出を受けた同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の第4項に規定する提出の際に経由した同項に規定する 移管前の営業所 の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法( 第37条の14第6項 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第2項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の 所轄税務署長 又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

7項 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が 第37条の14第22項 《22 非課税口座を開設している居住者又は…》 恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第26項並 の規定による 継続適用届出書 の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国 届出 書の提出があつた日までの間は、その者に係る第1項の氏名、 住所 若しくは個人番号の変更又は当該非課税口座に係る第2項の勘定の変更若しくは第4項に規定する非課税口座に関する事務の全部の移管については、前各項の規定は、適用しない。

25条の13の3 (非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)

1項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は 金融商品取引業者 等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している 非課税口座 に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同1の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「 移管先の営業所 」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 から第33項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る 移管前の営業所 当該 移管先の営業所 に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設 届出 又は帰国届出書の受理、同条第25項において準用する同条第8項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

2項 前項の 移管先の営業所 の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の 所轄税務署長 に提供しなければならない。

25条の13の4

1項 削除

25条の13の5 (非課税口座開設者死亡届出書)

1項 非課税口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人(相続人がないときは、財務省令で定める者)は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく、当該非課税口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書(以下この条及び次条において「 非課税口座開設者死亡届出書 」という。)の提出(当該非課税口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

25条の13の6 (金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)

1項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 非課税口座 開設 届出 書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内 上場株式等 につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の 振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

2項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 第37条の14第7項 《7 前項の届出事項の提供を受けた所轄税務…》 署長は、当該届出事項に係る非課税口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者以下この項において「提出者」という。についての当該届出事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は 後段若しくは第29項後段の規定又は 第25条の13第9項 《9 法第37条の14第5項第2号に規定す…》 る政令で定める事項は、同条第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられてい 、第21項第1号若しくは第25項第1号若しくは第2号の規定による 通知 をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

3項 第37条の14第6項 《6 非課税口座開設届出書の提出を受けた前…》 項第1号の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座開設届出書に記載された事項その他の財務省令で定める事項既に個人番号を告知している者として政令で定める者第8項におい 後段の 金融商品取引業者 等の営業所の長、同条第20項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第27項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び 第25条の13第37項 《37 金融商品取引業者等の営業所の長は、…》 第17項本文第24項において準用する場合を含む。、第21項第2号イ、第25項第3号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなけれ の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

4項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 第37条の14第15項 《15 金融商品取引業者等変更届出書の提出…》 を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘 若しくは第18項又は 第25条の13の2第6項 《6 非課税口座異動届出書氏名又は個人番号…》 の変更に係るものに限る。の第1項に規定する提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の第4項に規定する提出の際に経由した同項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受け 若しくは 第25条の13の3第2項 《2 前項の移管先の営業所の長は、その移管…》 があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。 に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する 所轄税務署長 に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

5項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、 非課税口座 開設 届出 書、 勘定廃止通知書 、非課税口座廃止 通知 書、 第37条の14第13項 《13 金融商品取引業者等の営業所に非課税…》 口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税口座以下この項及び次項において「変更前非課税口座」という。に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税 に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰国届出書、 第25条の13第17項第2号 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国同条第24項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類、 第25条の13の2第1項 《非課税口座を開設している居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出 前段又は第2項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、通知書、書類及び依頼書を保存しなければならない。

6項 前項の 届出 書、 通知 書、依頼書及び書類( 第25条の13第17項第2号 《17 法第37条の14第5項第4号の口座…》 が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第5項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所国 に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、通知書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

25条の13の7 (非課税口座年間取引報告書)

1項 第37条の14第34項 《34 金融商品取引業者等は、その年におい…》 て当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居 の報告書(以下この条において「 非課税口座年間取引報告書 」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる 上場株式等 の譲渡の対価( 所得税法 第224条の3第3項 《3 第1項の規定は、国内において第25条…》 第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭 に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払( 所得税法 第224条の3第3項 《3 第1項の規定は、国内において第25条…》 第1項配当等とみなす金額の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。及び政令で定める金銭以下この項において「金銭 及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者( 所得税法 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第38条第3項及び第5項に規定する交付の取扱者をいう。)については、 所得税法 第224条の3第1項 《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》 法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい 、第3項及び第4項並びに 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 並びに法第38条第3項及び第5項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。

2項 非課税口座 年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等の配当等 の支払を受ける者( 所得税法 第228条第1項 《業務に関連して他人のために名義人として第…》 23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定 に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその 支払の取扱者 法第8条の3第3項、第9条の2第2項及び第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者をいう。)については、 所得税法 第224条 《利子、配当等の受領者の告知 国内におい…》 て第23条第1項利子所得又は第24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次 及び 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 並びに法第8条の4第4項から第7項まで並びに 第4条第9項 《9 居住者が法第8条の3第2項第2号に掲…》 げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所第4条の5第10項 《10 国外株式の配当等につき国内における…》 支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条の規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみな 及び 第4条の6の2第25項 《25 上場株式等の配当等につき国内におけ…》 る支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、次に定めるところによる。 1 所得税法第224条の規定の適用については、当該支払の取扱者を当該上場株式等の配当等の支払をする者とみなす。 2 所得税法第 のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

3項 非課税口座 年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。

4項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第37条の14第37項 《37 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第34項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

25条の13の8 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

1項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 金融商品取引業者 等、営業所、 振替口座簿 又は 株式等 それぞれ 第37条の14第1項 《金融商品取引業者等第37条の11の3第3…》 項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非 に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。

2号 未成年者口座 上場株式等 法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。

3号 払出し時の金額又は基準年それぞれ 第37条の14の2第4項 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項及び第6項第4号において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。

4号 未成年者口座 、未成年者口座開設 届出 書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止 通知 書それぞれ 第37条の14の2第5項 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。

5号 契約不履行等事由法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由をいう。

2項 金融商品取引業者 等の営業所において 第37条の14の2第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を開設しようとする年(以下この項において「 口座開設年 」という。)の1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、 未成年者口座 開設 届出 書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止 通知 書を添付して、その 口座開設年 の前年10月1日からその口座開設年において最初に法第9条の九及び第37条の14の2第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする同条第5項第2号ロ(1)に掲げる 上場株式等 を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の9月30日のいずれか早い日)までに、これをその口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第1号に規定する提出をいう。第26項第2号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいう。第14項、第15項及び第17項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。

3項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ロ(1)(ii)に規定する政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等 は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る 未成年者口座 内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等とする。

4項 前項の規定は、 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ロ(2並びにハ(1及び2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる 上場株式等 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ホ(1)()の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する 上場株式等 の移管は、同号ホ(1)に規定する 5年経過日 次項において「 5年経過日 」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる 未成年者口座 内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。

1号 当該非課税管理勘定が設けられた 未成年者口座 と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座( 第37条の11の3第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前2項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内 上場株式等 は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。

2号 前号に規定する 未成年者口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内 上場株式等 を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の 第37条の14の2第4項第1号 《4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定…》 又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し振替によるものを含む。以下この項及び第6項第4号において同じ。があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「 特定口座以外の他の保管口座 」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 」という。)の提出(当該 特定口座以外の他の保管口座 への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。

6項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ホ(1)(ii)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する 上場株式等 の移管は、 5年経過日 の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる 未成年者口座 内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。

1号 当該非課税管理勘定が設けられた 未成年者口座 が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内 上場株式等 は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る 未成年者口座 上場株式等 特定口座以外の他の保管口座 に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。

3号 第1号に規定する 金融商品取引業者 等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、 特定口座以外の他の保管口座 への 未成年者口座 上場株式等 移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。

7項 前項の規定は、 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ホ(2)の継続管理勘定に係る 上場株式等 の移管について準用する。この場合において、前項中「 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ホ(1)(ii)」とあるのは「 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「 5年経過日 」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日」と読み替えるものとする。

8項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより 未成年者口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の 所轄税務署長 の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している 金融商品取引業者 等の営業所の長に当該事由が生じた日から1年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を1にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。

2号 その年の前年12月31日(その年中に出生した者にあつてはその年12月31日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を 所得税法 第2条第1項第34号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する扶養親族とする者(以下この項において「 扶養者 」という。)が、当該 扶養者 又はその者と生計を1にする親族のためにその年中に支払つた同法第73条第1項に規定する医療費の金額の合計額が2,010,000円を超えたこと。

3号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の 扶養者 が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が 所得税法施行令 第11条 《寡婦の範囲 法第2条第1項第30号ロ定…》 義に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。 1 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの 2 前号に掲げる者以外の者で、太平洋 各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の12月31日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する寡婦(同項第34号に規定する扶養親族を有するものに限る。又は同項第31号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。

4号 当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の 扶養者 が、 所得税法 第2条第1項第29号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。

5号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の 扶養者 が、 雇用保険法 第23条第2項 《2 前項の特定受給資格者とは、次の各号の…》 いずれかに該当する受給資格者前条第2項に規定する受給資格者を除く。をいう。 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産破産手続開始、再生手続開始、更生 に規定する特定受給資格者若しくは同法第13条第3項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由

9項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ヘ(1)に規定する 災害等 による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る 上場株式等 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第14項及び第19項において「 上場等廃止事由 」という。)による当該口座からの払出しとする。

10項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の 上場株式等 の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。

1号 第37条の10第3項第1号 《3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施…》 設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡

2号 第37条の11第4項第1号 《4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲 に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡

3号 第37条の12の2第2項第5号 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 又は第8号に掲げる譲渡

4号 第25条の8第4項第1号 《4 法第37条の10第3項に規定する政令…》 で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。 1 合併 当該合併に係る被合併法人法人税法第2条第11号に規定する被 に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡

5号 所得税法 第57条の4第3項第1号 《3 居住者が、各年において、その有する次…》 の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式出資を含む。以下この項において同じ。又は新株予約権の交付を受けた場合当該交付を受け に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する 取得条項付株式 、同項第3号に規定する 全部取得条項付種類株式 又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡

11項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。

1号 上場株式等 に係る 第9条の8 《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》 得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号 に規定する配当等で、当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等が国内における同条に規定する 支払の取扱者 でないもの

2号 前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行われないもの

12項 第37条の14の2第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの 未成年者口座 上場株式等 の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座( 第37条の14第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳以上である者に限る。が、第9条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座 に規定する 非課税口座 を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた 金融商品取引業者 等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を 通知 すること。

2号 非課税管理勘定が設けられている 未成年者口座 が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日において当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内 上場株式等 を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管すること。

3号 前号の 未成年者口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている同号の 金融商品取引業者 等の営業所の長に対し、同号の非課税管理勘定に係る未成年者口座内 上場株式等 を同号の継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨、移管しない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同号の規定にかかわらず、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該継続管理勘定に移管しないこと。

4号 未成年者口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内 上場株式等 の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「 出国移管依頼書 」という。)の提出(当該 出国移管依頼書 の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第16項及び第31項において同じ。)をすること。

5号 出国移管依頼書 の提出を受けた当該 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該出国の時に、当該 未成年者口座 に係る未成年者口座内 上場株式等 の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。

6号 出国移管依頼書 の提出を受けた当該 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該 未成年者口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国( 第25条の10の5第2項第2号 《2 前項の居住者又は恒久的施設を有する非…》 居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座以下この項において「出国前特定口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き に規定する帰国をいう。以下この号及び第16項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書(以下この項において「 未成年者帰国届出書 」という。)の提出(当該 未成年者帰国届出書 の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に 上場株式等 を受け入れないこと。

7号 出国移管依頼書 の提出をした者が、その年1月1日においてその者が18歳である年の前年12月31日までに当該出国移管依頼書の提出をした 金融商品取引業者 等の営業所の長に 未成年者帰国届出書 の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該 未成年者口座 を廃止し、 第37条の14の2第22項 《22 未成年者口座廃止届出書の提出を受け…》 た金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書の提出をした者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の に規定する廃止 届出 事項を同項の規定により同項に規定する 所轄税務署長 に提供すること。

13項 第37条の14の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。

1号 第37条の14の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の の法人と同号の 金融商品取引業者 等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。又は出資(以下この項において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係

2号 第37条の14の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の 金融商品取引業者 等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「 他の法人 」という。)の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該 他の法人 の関係

14項 第37条の14の2第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ニ(1)に規定する 災害等 事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る 上場株式等 同条第3項に規定する上場株式等をいう。第17項において同じ。)の 上場等廃止事由 による当該口座からの払出しとする。

15項 第37条の14の2第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の 上場株式等 の譲渡であつて第10項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。

16項 第37条の14の2第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者その年1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。が、第9条の九及び前各項の規定の トに規定する政令で定める事項は、 金融商品取引業者 等の営業所の長に 出国移管依頼書 の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税 未成年者口座 管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第5号及び第6号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。

17項 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している 未成年者口座 又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内 上場株式等 又は 第37条の11の3第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託が に規定する 特定口座内保管上場株式等 につき、第20項において準用する 第25条の13第12項第2号 《12 法第37条の14第5項第2号ハに規…》 定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は から第10号までに規定する事由が生じたこと又は 第25条の10の2第14項第6号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 から第12号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の 株式等 を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第37条の14の2第4項第1号、第5項第2号ヘ若しくは第6号ニ、第6項第2号又は第8項第1号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。

18項 第25条の13第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、次条及び第25条の13の6において「非課税口座内上場株式等」という。及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等法第37条の14 及び第3項の規定は、 未成年者口座 及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に 第37条の14の2第6項第1号 《6 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに契約不履行等事由未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの から第3号までの規定により未成年者口座内 上場株式等 の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、 第25条の13第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、次条及び第25条の13の6において「非課税口座内上場株式等」という。及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等法第37条の14 中「第37条の14第1項に規定する 非課税口座 内上場株式等」とあるのは「第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第37条の14第3項」とあるのは「第37条の14の2第3項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第6項第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第3項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

19項 第37条の14の2第8項第2号 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる 上場株式等 の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。

1号 上場等廃止事由 が生じた 上場株式等

2号 第10項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた 上場株式等

20項 第25条の13第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、次条及び第25条の13の6において「非課税口座内上場株式等」という。及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等法第37条の14 から第4項まで、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の二(第2項、第3項及び第7項を除く。)、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の三及び 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく から前条までの規定は、 第37条の14の2 《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡…》 所得等の非課税 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「 非課税口座 開設 届出 書」とあるのは「 未成年者口座 開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

21項 第1項の規定は、前項において準用する 第25条の13第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等以下この条、次条及び第25条の13の6において「非課税口座内上場株式等」という。及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等法第37条の14 から第4項まで、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の二(第2項、第3項及び第7項を除く。)、 第25条の13 《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所…》 得等の非課税 法第37条の14第1項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所 の三及び 第25条の13の5 《非課税口座開設者死亡届出書 非課税口座…》 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人相続人がないときは、財務省令で定める者は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく から前条までに規定する用語について準用する。

22項 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 金融商品取引業者 等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

23項 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の 未成年者口座 が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の所在地とする。

24項 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 の規定により徴収した所得税を納付する同項の 金融商品取引業者 等は、第20項において準用する 第25条の13の6第1項 《金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税…》 口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡譲渡以外の払出し の規定により備え付ける帳簿に、法第37条の14の2第8項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。

25項 第37条の14の2第10項 《10 その年分の所得税に係る未成年者口座…》 を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第6項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上 の規定の適用を受ける場合における 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四まで並びに 第121条第1項 《その年において給与所得を有する居住者で、…》 その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規 及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項第1号の規定及び 第25条の9第13項 《13 前条第13項の規定は法第37条の1…》 1第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場 において準用する 第25条の8第15項 《15 法第37条の10第1項の規定の適用…》 がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第51条第2項 事業所得又は 事業所得租税特別措置法第37条 の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 上場株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の14の2第10項( 未成年者口座 内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。

2号 所得税法 第121条第1項 《その年において給与所得を有する居住者で、…》 その年中に支払を受けるべき第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この項において「給与等」という。の金額が20,010,000円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規 の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 上場株式等 に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「合計額࿸」とあるのは「合計額( 租税特別措置法 第37条の14の2第10項 《10 その年分の所得税に係る未成年者口座…》 を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第6項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上 未成年者口座 内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。

3号 所得税法 第121条第3項 《3 その年において第35条第3項雑所得に…》 規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が4,010,000円以下であるものが、その公的年金等の全部第203条の七源泉徴収 の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額( 租税特別措置法 第37条の14の2第10項 《10 その年分の所得税に係る未成年者口座…》 を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第6項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上 未成年者口座 内の少額 上場株式等 に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。

26項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、第20項において準用する 第25条の13第34項 《34 金融商品取引業者等の営業所の長に非…》 課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、 住所 及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。

1号 第37条の14の2第12項 《12 未成年者非課税適用確認書の交付を受…》 けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。及び個人番号既に個人番号を告知している者 の申請書の同項に規定する提出があつた場合当該告知の際に提示又は送信を受けた第20項において準用する 第25条の13第35項 《35 法第37条の14第8項同条第25項…》 において準用する場合を含む。に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 に規定する書類(以下この項及び次項において「 本人確認等書類 」という。又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、 住所 及び個人番号

2号 未成年者口座 開設 届出 書の提出があつた場合当該告知の際に提示又は送信を受けた 本人確認等書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、 住所 及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日

27項 前項の場合において、同項第2号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の 金融商品取引業者 等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある 本人確認等書類 により、当該氏名に変更を生じた 事実 及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。

28項 金融商品取引業者 等の営業所の長は、第26項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。

29項 第37条の14の2第15項 《15 第12項の申請書の提出を受けた同項…》 の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項番号既告知者から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。以下この項及び次項において「申請事 金融商品取引業者 等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第16項の 所轄税務署長 は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。

30項 未成年者口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の1月1日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書(以下この項において「 未成年者出国届出書 」という。)の提出(当該 未成年者出国届出書 の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。

31項 未成年者口座 を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに 出国移管依頼書 の提出をして、基準年の1月1日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている 金融商品取引業者 等の営業所の長に、当該出国の時に 第37条の14の2第20項 《20 未成年者口座を開設している居住者又…》 は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第9条の九及び第1項から第4項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営 に規定する未成年者口座廃止 届出 書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第21項及び第22項の規定を適用する。

32項 第25条の10の10第3項 《3 法第37条の11の3第9項の金融商品…》 取引業者等は、同項本文の規定により特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、その用いる 及び第4項の規定は 第37条の14の2第29項 《29 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる報告書の交付に代えて、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を第37条の11の3第9項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、 金融商品取引業者 等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、 第25条の10の10第7項 《7 法第37条の11第1項に規定する上場…》 株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書法第37条の12の2第9項法第37条の13の3第10項に の規定は法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で 未成年者口座 を開設していたものがその年分の 第25条の10の10第7項 《7 法第37条の11第1項に規定する上場…》 株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設しているものがその年分の確定申告書法第37条の12の2第9項法第37条の13の3第10項に に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第37条の14の2第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の 株式等 の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。

25条の14 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)

1項 第37条の14の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者が、恒久的…》 施設管理外国株式特定合併により交付を受ける恒久的施設管理合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける恒久的施設管理分割承継親法人株式、特定株式分配により交付を受ける恒久的施設管理完全子法人株式及び に規定する政令で定める行為は、非居住者の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。

2項 第37条の14の3第6項第2号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する 合併法人 と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下第4項までにおいて同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。

3項 第37条の14の3第6項第4号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する政令で定める関係は、法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第4号に規定する 分割承継法人 と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

4項 第37条の14の3第6項第8号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する 株式交換完全親法人 と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

5項 非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の 第37条の14の3第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定合併により同条第1項に規定する外国 合併親法人 株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により 所得税法施行令 第112条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項 の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。

6項 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた 第37条の14の3第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定分割型分割により同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により 所得税法施行令 第113条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第 の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。

7項 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた 第37条の14の3第6項第5号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する 特定株式 分配により同条第3項に規定する外国 完全子法人 株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により 所得税法施行令 第113条の2第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の行つた法第24条第1項配当所得に規定する株式分配法人税法第2条第12号の15の二定義に規定する完全子法人以下第3項までにおいて「完全子法人」 の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。

8項 非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた 第37条の14の3第6項第7号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する 特定株式 交換により法人税法第2条第12号の6の3に規定する 株式交換完全親法人 に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第37条の14の3第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により 所得税法施行令 第167条の7第4項 《4 法第57条の4第1項の規定の適用を受…》 けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人以下この項において「親 の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。

9項 第5項から第7項までに規定する場合における 所得税法施行令 第281条 《国内にある資産の譲渡により生ずる所得 …》 法第161条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規 の規定の適用については、同条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37条の11第4項第1号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項第1号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第37条の14の3第1項から第3項まで(合併等により外国親法人 株式等 の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等若しくは同法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第37条の14の3第1項に規定する外国 合併親法人 株式、同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式若しくは同条第3項に規定する外国 完全子法人 株式の交付の基因となつた同条第1項に規定する特定合併、同条第2項に規定する特定分割型分割若しくは同条第3項に規定する 特定株式 分配に基づく同条第1項から第3項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第7項第1号中「分割型分割࿸」とあるのは「分割型分割࿸ 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより 第61条第6項第3号 《6 前項の内国法人の同項に規定する調整事…》 業年度の同項の規定の適用において、同項第1号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の 所有株式 に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する 分割承継法人 以下この号において「 分割承継法人 」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の 取得価額 )に規定する分割承継親法人(以下この号において「 分割承継親法人 」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により 租税特別措置法 第37条の14の3第2項 《2 恒久的施設を有する非居住者が、その有…》 する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人の株式次条第2項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人の株式で特定軽課税外国法人等の に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第3項」とあるのは「第113条第3項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第2号中「株式分配࿸」とあるのは「株式分配࿸ 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第5号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の15の2に規定する完全子法人࿸以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により 租税特別措置法 第37条の14の3第3項 《3 恒久的施設を有する非居住者が、その有…》 する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定株式分配により外国完全子法人の株式当該非居住者が恒久的施設管理株式に対応して交付を受けるもの第5項において「恒久的施設管理完全子法人株式」という。 に規定する外国完全子法人株式」とする。

10項 第37条の14の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者が、その有する…》 株式出資を含む。以下この条及び次条において同じ。につき、その株式を発行した内国法人法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。の特定合併により外国合併親法人の株式同 から第4項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の規定の適用については、同条第11項中「 合併親法人 株式」とあるのは「合併親法人株式( 第37条の14の3第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定合併に係る同条第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「 分割承継親法人 株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割に係る同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「 完全子法人 株式」とあるのは「完全子法人株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する 特定株式 分配に係る同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第2項」とあるのは「法人の株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により 株式交換完全親法人 から交付を受けた同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、 所得税法 第57条の4第2項 《2 居住者が、各年において、その有する株…》 式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人以下この項において「株式移転完全親法人」とい 」とする。

2号 第25条の9の2第4項 《4 法第37条の11の2第2項に規定する…》 譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の10第3項若しくは第4項又は第37条の11第3項若しくは第4項の規定によりその額及び価額の合計額が法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る の規定の適用については、同項中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 」とあるのは「若しくは法第37条の11第1項」と、「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第37条の14の3第1項から第3項までの規定によりその価額に相当する金額が法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等若しくは法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第37条の14の3第1項に規定する外国 合併親法人 株式、同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式若しくは同条第3項に規定する外国 完全子法人 株式の交付の基因となつた同条第1項に規定する特定合併、同条第2項に規定する特定分割型分割若しくは同条第3項に規定する 特定株式 分配に基づく同条第1項から第3項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。

3号 第25条の10の2 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡を の規定の適用については、同条第13項中「次項第10号」とあるのは「 第25条の14第10項第3号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた次項第10号」と、同条第14項第7号中「株式࿸以下この号及び第18号」とあるのは「株式࿸以下この号」と、「 合併親法人 株式で」とあるのは「合併親法人株式( 第37条の14の3第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定合併により取得する同条第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第18号において同じ。)で」と、同項第9号中「株式࿸」とあるのは「株式࿸法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割により取得する同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式を除く。」と、同項第9号の二中「 完全子法人 の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する 特定株式 分配により取得する同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第10号中「株式又は同条第2項」とあるのは「株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により取得する同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。又は 所得税法 第57条の4第2項 《2 居住者が、各年において、その有する株…》 式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人以下この項において「株式移転完全親法人」とい 」と、同項第19号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配により取得する同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第20号中「株式又は同条第2項」とあるのは「株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により取得する同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。又は 所得税法 第57条の4第2項 《2 居住者が、各年において、その有する株…》 式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人以下この項において「株式移転完全親法人」とい 」と、同項第30号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第37条の14の3第6項第1号に規定する特定合併により取得する同条第1項に規定する外国合併親法人株式、同条第6項第3号に規定する特定分割型分割により取得する同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式、同条第6項第5号に規定する特定株式分配により取得する同条第3項に規定する外国完全子法人株式及び同条第6項第7号に規定する特定株式交換により取得する同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第23項中「 上場株式等 で」とあるのは「 第25条の14第10項第3号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。

4号 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 の規定の適用については、同項第3号中「 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とあるのは「 第25条の14第10項第3号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」と、同項第5号中「 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とあるのは「 第25条の14第10項第3号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」と、同項第5号の二中「 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の二」とあるのは「 第25条の14第10項第3号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 の二」と、同項第6号中「 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とあるのは「 第25条の14第10項第3号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とする。

5号 第25条の11の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 の規定の適用については、同条第1項第1号中「 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 」とあるのは「法第37条の14の3第7項の規定により読み替えられた法第37条の12の2第2項」と、同条第9項中「第1項各号」とあるのは「 第25条の14第10項第5号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた第1項各号」とする。

6号 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十三(前条第20項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第25条の13第1項 《法第37条の14第1項に規定する譲渡に類…》 するものとして政令で定めるものは、法第37条の11第3項又は第4項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交 中「又は第4項」とあるのは「若しくは第4項」と、「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は 第37条の14の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者が、その有する…》 株式出資を含む。以下この条及び次条において同じ。につき、その株式を発行した内国法人法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。の特定合併により外国合併親法人の株式同 から第3項までの規定によりその価額に相当する金額が法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第37条の14の3第1項に規定する外国 合併親法人 株式、同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式若しくは同条第3項に規定する外国 完全子法人 株式の交付の基因となつた同条第1項に規定する特定合併、同条第2項に規定する特定分割型分割若しくは同条第3項に規定する 特定株式 分配に基づく同条第1項から第3項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第12項第3号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第37条の14の3第6項第1号に規定する特定合併により取得する同条第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第5号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の3第6項第3号に規定する特定分割型分割により取得する同条第2項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第6号中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第37条の14の3第6項第5号に規定する特定株式分配により取得する同条第3項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第7号中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第37条の14の3第6項第7号に規定する特定株式交換により取得する同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。又は 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」と、同項第11号中「前各号」とあるのは「 第25条の14第10項第6号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた前各号」と、同条第13項中「上場株式等で」とあるのは「 第25条の14第10項第6号 《10 法第37条の14の3第1項から第4…》 項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の3第6項第1号に規定する の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。

11項 第37条の14の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者が、その有する…》 株式出資を含む。以下この条及び次条において同じ。につき、その株式を発行した内国法人法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。の特定合併により外国合併親法人の株式同 から第4項までの規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第17条 《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》 項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項 の規定の適用については、同条第3項第1号中「株式交換又は同条第2項」とあるのは「株式交換( 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第7号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合合併等により外国親法人 株式等 の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する 特定株式 交換により同条第4項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。又は法第57条の4第2項」と、同項第5号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併( 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定合併により同条第1項に規定する外国 合併親法人 株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第7号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割( 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定分割型分割により同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第9号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配( 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第5号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する特定株式分配により同条第3項に規定する外国 完全子法人 株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。

12項 非居住者が 第37条の14の3第6項第1号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 、第3号又は第5号に規定する特定合併、特定分割型分割又は 特定株式 分配により同項第2号、第4号又は第6号に規定する外国 合併親法人 、外国 分割承継親法人 又は外国 完全子法人 の株式の交付を受ける場合における 所得税法施行令 第345条 《交付金銭等の受領者の告知等 法第224…》 条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項 の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資( 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第2号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合合併等により外国親法人 株式等 の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、同項第2号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資( 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第4号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する外国分割承継親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第2項」とあるのは「第113条第2項」と、同項第3号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資( 租税特別措置法 第37条の14の3第6項第6号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併 合併で、法人税法第2条第11号に規定する被合併法人の株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。に外国合 に規定する外国完全子法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第3項」とあるのは「第113条の2第3項」とする。

25条の14の2 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

1項 個人が、その有する株式(出資を含む。以下第3項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国 合併親法人 株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第3項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、 所得税法施行令 第112条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「旧株」という。について、その旧株を発行した法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第6項第5号所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に規定する被合併法人次項 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた 第37条の14の4第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割前条第6項第3号に規定する特定分割型分割のうち、第68条の2の3第2項第1号に規定する分割で法人税法第2条第12号の12 に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国 分割承継親法人 株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、 所得税法施行令 第113条第1項 《居住者が、その有する株式以下この項におい…》 て「所有株式」という。について、その所有株式を発行した法人の法第24条第1項配当所得に規定する分割型分割法人税法第2条第12号の九イ定義に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第6項第 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた 第37条の14の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、その有する株式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換前条第6項第7号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第2条第12号の17に規定する適格 に規定する特定非適格株式交換により法人税法第2条第12号の6の3に規定する 株式交換完全親法人 に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、 所得税法施行令 第167条の7第4項 《4 法第57条の4第1項の規定の適用を受…》 けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式出資を含む。以下この項及び次項において同じ。又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人以下この項において「親 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 第1項及び第2項に規定する場合における 所得税法施行令 第17条 《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》 項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項 及び 第281条 《国内にある資産の譲渡により生ずる所得 …》 法第161条第1項第3号国内源泉所得に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規 の規定の適用については、同令第17条第1項及び第281条第1項第4号中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第37条の11第4項第1号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項第1号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第37条の14の4第1項若しくは第2項(特定の合併等が行われた場合の 株主等 の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等若しくは同法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第37条の14の4第1項に規定する外国 合併親法人 株式若しくは同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式の交付の基因となつた同条第1項に規定する特定非適格合併若しくは同条第2項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第1項若しくは第2項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第7項第1号中「分割型分割࿸」とあるのは「分割型分割࿸ 租税特別措置法 第37条の14の4第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割前条第6項第3号に規定する特定分割型分割のうち、第68条の2の3第2項第1号に規定する分割で法人税法第2条第12号の12 に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより 第61条第6項第3号 《6 前項の内国法人の同項に規定する調整事…》 業年度の同項の規定の適用において、同項第1号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の 所有株式 に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する 分割承継法人 以下この号において「 分割承継法人 」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した 株式等 取得価額 )に規定する分割承継親法人(以下この号において「 分割承継親法人 」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第68条の2の3第5項第1号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第37条の14の4第2項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第3項」とあるのは「第113条第3項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。

5項 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 から第3項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に の規定の適用については、同条第11項中「 合併親法人 株式」とあるのは「合併親法人株式( 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第37条の14の4第1項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「 分割承継親法人 株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第2項」とあるのは「法人の株式(法第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換により 株式交換完全親法人 から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、 所得税法 第57条の4第2項 《2 居住者が、各年において、その有する株…》 式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人以下この項において「株式移転完全親法人」とい 」とする。

2号 第25条の9の2第4項 《4 法第37条の11の2第2項に規定する…》 譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第37条の10第3項若しくは第4項又は第37条の11第3項若しくは第4項の規定によりその額及び価額の合計額が法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る の規定の適用については、同項中「又は第37条の11第3項」とあるのは「若しくは第37条の11第3項」と、「又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する 」とあるのは「若しくは法第37条の11第1項」と、「又は第37条の11第4項各号」とあるのは「若しくは第37条の11第4項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第37条の14の4第1項若しくは第2項の規定によりその価額に相当する金額が法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等若しくは法第37条の11第1項に規定する 上場株式等 に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第37条の14の4第1項に規定する外国 合併親法人 株式若しくは同条第2項に規定する外国 分割承継親法人 株式の交付の基因となつた同条第1項に規定する特定非適格合併若しくは同条第2項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第1項若しくは第2項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。

3号 第25条の10の2 《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所…》 得計算等の特例 法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等以下第25条の10の十一まで及び第25条の10の13において「特定口座内保管上場株式等」という。の譲渡同項に規定する譲渡を の規定の適用については、同条第13項中「次項第10号」とあるのは「 第25条の14の2第5項第3号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられた次項第10号」と、同条第14項第7号中「株式࿸以下この号及び第18号」とあるのは「株式࿸以下この号」と、「 合併親法人 株式で」とあるのは「合併親法人株式( 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第18号において同じ。)で」と、同項第9号中「株式࿸」とあるのは「株式࿸法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国 分割承継親法人 株式を除く。」と、同項第10号及び第20号中「株式又は同条第2項」とあるのは「株式(法第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。又は 所得税法 第57条の4第2項 《2 居住者が、各年において、その有する株…》 式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人以下この項において「株式移転完全親法人」とい 」と、同項第30号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第37条の14の4第1項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式、同条第2項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式及び同条第3項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第23項中「 上場株式等 で」とあるのは「 第25条の14の2第5項第3号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。

4号 第25条の10の5第3項 《3 前項の規定により出国口座から特定口座…》 に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し振 の規定の適用については、同項第3号中「 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とあるのは「 第25条の14の2第5項第3号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられた 第25条の10の2第14項第7号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」と、同項第5号中「 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とあるのは「 第25条の14の2第5項第3号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられた 第25条の10の2第14項第9号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」と、同項第6号中「 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とあるのは「 第25条の14の2第5項第3号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられた 第25条の10の2第14項第10号 《14 法第37条の11の3第3項第2号ハ…》 に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集第13号において「 」とする。

5号 第25条の11の2 《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰…》 越控除 法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 の規定の適用については、同条第1項第1号中「 第37条の12の2第2項 《2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損…》 失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めると 」とあるのは「法第37条の14の4第4項の規定により読み替えられた法第37条の12の2第2項」と、同条第9項中「第1項各号」とあるのは「 第25条の14の2第5項第5号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられた第1項各号」とする。

6号 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の十三( 第25条の13の8第20項 《20 第25条の13第2項から第4項まで…》 、第6項、第7項、第12項、第13項、第33項から第35項まで、第38項及び第40項から第43項まで並びに第25条の13の二第2項、第3項及び第7項を除く。、第25条の13の三及び第25条の13の5か において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第25条の13第12項第3号 《12 法第37条の14第5項第2号ハに規…》 定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。 1 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は 中「 合併親法人 株式で」とあるのは「合併親法人株式( 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第5号中「 分割承継親法人 株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第37条の14の4第2項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第7号中「株式又は」とあるのは「株式(法第37条の14の4第3項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。又は」と、同項第11号中「前各号」とあるのは「 第25条の14の2第5項第6号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられた前各号」と、同条第13項中「 上場株式等 で」とあるのは「 第25条の14の2第5項第6号 《5 法第37条の14の4第1項から第3項…》 までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 1 第19条の3の規定の適用については、同条第11項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式法第37条の14の4第1項に規定する特定非適 の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。

6項 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 から第3項までの規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第17条 《非永住者の課税所得の範囲 法第7条第1…》 項第2号課税所得の範囲に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡租税特別措置法1957年法律第26号第37条の10第3項若しくは第4項 及び 第345条 《交付金銭等の受領者の告知等 法第224…》 条の3第3項交付金銭等の受領者の告知に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。 1 法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項 の規定の適用については、同令第17条第3項第1号中「株式交換又は同条第2項」とあるのは「株式交換( 租税特別措置法 第37条の14の4第3項 《3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、その有する株式以下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換前条第6項第7号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第2条第12号の17に規定する適格特定の合併等が行われた場合の 株主等 の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第68条の2の3第5項第1号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第5号及び第7号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第37条の14の4第3項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。又は法第57条の4第2項」と、同項第5号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併( 租税特別措置法 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同 に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国 合併親法人 株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第7号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割( 租税特別措置法 第37条の14の4第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割前条第6項第3号に規定する特定分割型分割のうち、第68条の2の3第2項第1号に規定する分割で法人税法第2条第12号の12 に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国 分割承継親法人 株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第345条第1項第1号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資( 租税特別措置法 第37条の14の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併前条第6項第1号に規定する特定合併のうち、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当しないものをいう。により外国合併親法人株式同特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第2号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資( 租税特別措置法 第37条の14の4第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割前条第6項第3号に規定する特定分割型分割のうち、第68条の2の3第2項第1号に規定する分割で法人税法第2条第12号の12 に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。

25条の14の3 (貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

1項 第37条の15第1項 《第41条の12第7項に規定する償還差益に…》 つき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの次項において「貸付信託の受益権等」という。の に規定する政令で定めるものは、農水産業協同 組合 貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債とする。

25条の15 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

1項 第38条第3項 《3 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項及び第5項において「投資信託等」という。でその受益権が第37条の11第2項に規定する上場株式等以下この項において「上場株式等」という。に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第 に規定する法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。

1号 法人税法別表第1に掲げる法人

2号 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。

3号 外国政府、外国の地方公共団体及び 所得税法施行令 第23条 《職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲…》 法第9条第1項第8号非課税所得に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。 に規定する国際機関

2項 第38条第3項 《3 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項及び第5項において「投資信託等」という。でその受益権が第37条の11第2項に規定する上場株式等以下この項において「上場株式等」という。に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第 に規定する政令で定める交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等又は 公社債等 に係る法第9条の3の2第1項に規定する 上場株式等の配当等 の国内における同項に規定する 支払の取扱者 に該当するものとする。

3項 第38条第5項 《5 国外において発行された投資信託等の受…》 益権又は公社債等を有する者公共法人等を除く。が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第224条の3第4項に規定する償還金等国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。を国内における交 に規定する政令で定める交付の取扱者は、同項に規定する投資信託等の受益権又は 公社債等 に係る法第3条の3第2項に規定する 国外公社債等の利子等 又は法第8条の3第2項に規定する 国外投資信託等の配当等 の国内におけるこれらの規定に規定する 支払の取扱者 に該当するものとする。

4項 第38条第5項 《5 国外において発行された投資信託等の受…》 益権又は公社債等を有する者公共法人等を除く。が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第224条の3第4項に規定する償還金等国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。を国内における交 に規定する投資信託等又は 公社債等 に係る同項に規定する償還金等につき国内における同項に規定する交付の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、 所得税法 第228条第2項 《2 業務に関連して他人のために名義人とし…》 て第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に 又は 所得税法施行令 第346条第5項 《5 第342条第4項の規定は法第224条…》 の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者について、第342条第5項の規定は法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する償還金等の交付をする者に準ず において準用する同令第342条第5項の規定の適用については、当該償還金等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する 株式等 の譲渡の対価のこれらの規定に規定する支払を受ける者とみなす。

8節の3 その他の譲渡所得等の課税の特例

25条の16 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)

1項 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる相続税額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当該計算した金額が、当該資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該計算した金額は、ないものとする。

1号 当該譲渡をした資産の取得の基因となつた相続又は遺贈( 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する遺贈をいう。第3項において同じ。)に係る当該取得をした者の同条第1項に規定する 相続税法 1950年法律第73号)の規定による相続税額(同条第6項の規定又は第3項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とし、これらの相続税額に係る 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、法第39条第1項に規定する相続税申告書の提出期限内における当該相続税申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの

2号 前号に掲げる相続税額に係る同号に規定する者についての 相続税法 第11条の2 《相続税の課税価格 相続又は遺贈により財…》 産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。 2 相続又 に規定する課税価格(同法第19条又は第21条の14から 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第13条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。)のうちに当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額の占める割合

2項 前項第1号に掲げる相続税額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、当該相続税額に係る相続税につき修正申告書の提出又は 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その申告又は更正後の相続税額とする。

3項 相続又は遺贈による財産の取得をした個人の当該相続又は遺贈につき 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の規定の適用がある場合には、当該個人に係る 第39条第1項 《相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ず…》 る贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む に規定する 相続税法 の規定による相続税額は、同法第19条の規定により控除される贈与税の額がないものとして計算した場合のその者の同法の規定による納付すべき相続税額(法第39条第6項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に相当する金額とする。

25条の17 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

1項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)により同項後段に規定する 財産 以下この条において「 財産 」という。)を取得する同項後段に規定する 公益法人等 以下この条において「 公益法人等 」という。)の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から4月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 から 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。

2項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する政令で定める 財産 は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。

3項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る 財産 の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。

1号 当該 財産 につき 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 収用等 又は法第65条第1項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)当該財産に係る法第64条第1項に規定する 代替資産 又は法第65条第1項に規定する 交換取得資産

2号 当該贈与又は遺贈に係る 公益法人等 の法第40条第1項後段に規定する 公益目的事業 以下この条において「 公益目的事業 」という。)の用に直接供する施設につき、 所得税法 第2条第1項第27号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該 財産 を譲渡したときその災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利

3号 当該贈与又は遺贈に係る 公益法人等 公益目的事業 の用に直接供する施設(当該 財産 をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、 環境基本法 1993年法律第91号第2条第3項 《3 この法律において「公害」とは、環境の…》 保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。、土壌の汚染、騒 に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 から第4号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利

4号 当該 財産 につき 所得税法 第57条の4第1項 《居住者が、各年において、その有する株式以…》 下この項において「旧株」という。につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換当該法人の株主に法人税法第2条第12号の6の三定義に規定する株式交換完全親法人以下この項において「株式交換完全親法人」とい に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転による譲渡があつた場合当該株式交換により取得する同条第1項に規定する 株式交換完全親法人 の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第2項に規定する株式移転完全親法人の株式

5号 又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「 取得等 」という。)をする場合において、その資産の 取得等 の費用に充てるために当該 財産 を譲渡したとき当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの

6号 当該 財産 のうち、第7項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は 第40条第5項第2号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する特定 買換資産 で、第7項第2号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「 特定管理方法 」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該 特定管理方法 により管理されるもの

7号 前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの

4項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する政令で定める事情は、 公益法人等 が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る 公益目的事業 の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常2年を超えることその他同項の 財産 又は 代替資産 を当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。

5項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第1に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 第21条第1号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務、同条第3号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第4号に掲げる業務、同条第5号に掲げる業務若しくは 地方独立行政法人法施行令 第6条第1号 《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》 6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展 に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第3号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第68条第1項に規定する公立大学法人に限る。及び日本司法支援センターに対するもの(法第40条第1項第2号に規定する 公益信託 の信託 財産 とするためのものを除く。)である場合には、第2号に掲げる要件)とする。

1号 当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。

2号 当該贈与又は遺贈に係る 財産 又は 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 に規定する 代替資産 が、当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該 公益法人等 の当該贈与又は遺贈に係る 公益目的事業 の用に直接供され、又は供される見込みであること。

3号 公益法人等 に対して 財産 の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。

6項 贈与又は遺贈が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件の全てを満たす 公益法人等 に対するものであること。

その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この号及び次項第1号において「 役員等 」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(ロ、次号ハ及び同項第1号において「 親族等 」という。)の数がそれぞれの 役員等 の数のうちに占める割合は、いずれも3分の一以下とする旨の定めがあること。

(1) 当該親族関係を有する 役員等 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

(2) 当該親族関係を有する 役員等 の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の 財産 によつて生計を維持しているもの

(3) 1又は2)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を1にしているもの

(4) 当該親族関係を有する 役員等 及び1)から(3)までに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員()において「会社役員」という。又は使用人である者

(i) 当該親族関係を有する 役員等 が会社役員となつている 他の法人

(ii) 当該親族関係を有する 役員等 及び1)から(3)までに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する 他の法人

その 公益法人等 財産 の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の 役員等 若しくは社員又はこれらの者の 親族等 に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

その寄附行為、定款又は規則において、その 公益法人等 が解散した場合にその残余 財産 が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。

その 公益法人等 につき公益に反する 事実 がないこと。

その 公益法人等 が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の2分の1を超えることとならないこと。

2号 第40条第1項第2号 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 に規定する 公益信託 以下この条において「 公益信託 」という。)の信託 財産 とするためのものである場合次に掲げる要件(その公益信託の受託者(その公益信託の受託者が二以上ある場合には、その公益信託の全ての受託者)が同項第1号に掲げる者(前号イに掲げる要件を満たすものに限る。)その他の財務省令で定める者である場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす公益信託の信託財産とするためのものであること。

その 公益信託 が、その信託行為の定めるところにより適正に運営されるものであること。

その 公益信託 の信託行為において、運営委員会その他これに準ずるもの(当該信託行為において、その公益信託の目的に関し学識経験を有する者から構成される旨の定めがあることその他の公益信託の適正な運営に資するものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を置く旨の定めがあること。

その 公益信託 の信託 財産 とするために財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益信託の受託者若しくは 公益信託に関する法律 第4条第2項第2号 《2 公益信託の信託行為においては、公益事…》 務を行うことのみを目的とする旨のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 公益信託の名称公益信託という文字を用いるものに限る。第7条第2項第1号において同じ。 2 信託管理人信託法第4章第4節 に規定する信託管理人(当該受託者又は信託管理人が法人である場合には、その同法第9条第2号に規定する理事等を含む。又はこれらの者(個人に限る。)の 親族等 に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、報酬の支払その他信託財産の運用及び公益信託の運営に関して特別の利益を与えないこと。

その 公益信託 の信託行為において、その公益信託が終了した場合にその残余 財産 が国若しくは地方公共団体又は 公益法人等 に帰属する旨の定めがあること。

その 公益信託 につき公益に反する 事実 がないこと。

当該贈与又は遺贈により株式がその 公益信託 の信託 財産 とされた場合には、当該株式を当該信託財産として受け入れたことにより当該公益信託の受託者(当該公益信託の受託者が二以上ある場合には、いずれかの受託者)の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の2分の1を超えることとならないこと。

7項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の贈与又は遺贈が、 公益法人等 国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人( 私立学校振興助成法 1975年法律第61号第14条第1項 《第4条第1項又は第9条に規定する補助金の…》 交付を受ける学校法人以下この条において「助成対象学校法人」という。は、収支予算書を作成しなければならない。 に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第2号ハにおいて同じ。)、 社会福祉法 又は認定特定非営利活動法人等( 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第3項 《3 この法律において「認定特定非営利活動…》 法人」とは、第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第2号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第1項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る 財産 について、 特定管理方法 により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第40条第1項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第1に掲げる法人に限る。次項及び第13項第3号において「 特定国立大学法人等 」という。)にあつては、第2号及び第3号に掲げる要件)とする。

1号 当該贈与又は遺贈をした者が当該 公益法人等 役員等 及び社員並びにこれらの者の 親族等 に該当しないこと。

2号 次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた 公益法人等 の区分に応じそれぞれ次に定める要件

国立大学法人等当該贈与又は遺贈を受けた 財産 当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第41項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。

公益社団法人又は公益財団法人次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 当該贈与又は遺贈を受けた 財産 が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第5条第16号 《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》 認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも に規定する財産をいう。第9項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。

(2) 当該贈与又は遺贈を受けた 財産 当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。

学校法人当該贈与又は遺贈を受けた 財産 当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。

社会福祉法 人当該贈与又は遺贈を受けた 財産 当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該 社会福祉法 人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。

認定特定非営利活動法人等当該贈与又は遺贈を受けた 財産 当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。

3号 その他財務省令で定める要件

8項 次の各号に掲げる場合において、第1項の税務署長に当該各号に規定する申請書の提出があつた日から1月以内(第2号の贈与又は遺贈を受けた前項に規定する 公益法人等 特定国立大学法人等 でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた 財産 が、 第37条の10第2項 《2 この条において「株式等」とは、次に掲…》 げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。 1 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法 に規定する 株式等 同項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債( 資産の流動化に関する法律 第131条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》 ころに従い、転換特定社債を発行することができる。 に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。又は 所得税法 第174条第9号 《内国法人に係る所得税の課税標準 第174…》 条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条 に規定する匿名 組合契約 の出資の持分であるときは、3月以内)に、これらの申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、これらの申請の承認があつたものとみなす。

1号 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の贈与又は遺贈が、 公益法人等 法人税法別表第1に掲げる独立行政法人又は 地方独立行政法人法施行令 第6条第3号 《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》 6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展 に掲げる博物館若しくは美術館に係る 地方独立行政法人法 第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するもの( 公益信託 の信託 財産 とするためのものを除く。)である場合において、当該贈与又は遺贈につき第1項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で 文化財保護法 第2条第1項第1号 《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号第6条 《認定拠点計画の実施状況に関する報告の徴収…》 主務大臣は、第4条第3項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた者に対し、当該認定を受けた拠点計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定拠点計画」という。の実施の状況につい に規定する認定拠点計画に記載された同法第2条第3項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第1号に掲げる事業に限る。又は同法第14条に規定する認定地域計画に記載された同法第2条第4項に規定する地域文化観光推進事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)のうち 公益目的事業 に該当するものでこれらの計画について同法第6条又は 第14条 《探鉱準備金 法第22条第1項に規定する…》 政令で定める鉱物は、鉱業法1950年法律第289号第3条第1項に規定する鉱物国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法2002年法律第94号第11条第6 に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第2条第2項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。

2号 前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合

9項 第7項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する 公益法人等 の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度( 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第7項第2号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する 財産 特定管理方法 により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から3月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第1項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第1項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

10項 第40条第2項 《2 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を…》 受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。が当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益 に規定する政令で定める 事実 は、第5項第2号に規定する期間内に同号に規定する 財産 若しくは 代替資産 特定管理方法 により管理されているものを除く。)が同号の 公益目的事業 の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第3号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。

11項 第40条第2項 《2 国税庁長官は、前項後段の規定の適用を…》 受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。が当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益 に規定する政令で定める場合は、同条第8項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第2項に規定する 財産 又は 代替資産 当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。

12項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る 財産 の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第16項及び第40項において同じ。又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。

13項 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ に規定する政令で定める 事実 は、次に掲げる事実とする。

1号 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ に規定する 財産 等( 特定管理方法 により管理されているものを除く。)をその 公益目的事業 の用に直接供しなくなつたこと。

2号 第5項第3号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。

3号 第7項の申請書の提出の時において同項第1号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する 公益法人等 特定国立大学法人等 である場合を除く。)。

14項 公益法人等 法第40条第3項に規定する 財産 等(以下この項において「 財産等 」という。)を 特定管理方法 により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第2号に該当することとなつた場合における第7項第2号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した 届出 書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第2号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に 通知 しなければならない。

1号 当該 公益法人等 財産 等( 特定管理方法 により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその 公益目的事業 の用に直接供しなくなつた場合当該 事実 その他参考となるべき事項

2号 当該 公益法人等 財産 等を 特定管理方法 により管理しなくなつた場合(第7項第2号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2又はホに規定する所轄庁が当該 事実 を知つたとき)当該事実その他参考となるべき事項

15項 第11項の規定は、 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ に規定する政令で定める場合について準用する。

16項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第3項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る 財産 の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る 公益法人等 同条第4項第3号の規定の適用がある場合には、同号に規定する主宰受託者。以下第18項まで及び第38項において同じ。)の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散又は死亡をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日又は死亡の日の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等(個人を除く。)の 住所 は、その本店又は主たる事務所の所在地にあるものとする。

17項 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ 後段の規定により 公益法人等 前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る 国税通則法 第15条 《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確…》 定 国税を納付する義務源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を の規定の適用については、同条第2項第1号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。

18項 第40条第3項 《3 国税庁長官は、第1項後段の規定の適用…》 を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産以下この項において「財産等」という。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことそ 後段の規定により 公益法人等 第16項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る 所得税法 第2編第5章第2節の規定の適用については、同法第120条第1項中「第三期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から2月以内(当該翌日から2月以内に残余 財産 の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第128条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から2月以内(当該翌日から2月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。

19項 第40条第5項 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する政令で定める事情は、同項の 公益法人等 が同項第1号に規定する 買換資産 として取得した土地の上に建設をする同号に規定する 財産 に係る 公益目的事業 の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常1年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。

20項 第40条第5項第2号 《5 第3項の代替資産には、次に掲げる資産…》 を含むものとする。 この場合において、第1号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難で に規定する政令で定める 財産 は、第7項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、 特定管理方法 とする。

21項 第40条第6項 《6 第1項後段の規定の適用を受けて行われ…》 た贈与又は遺贈以下この条において「特定贈与等」という。を受けた公益法人等が、合併信託法第56条第2項の規定による合併を除く。により当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は に規定する 特定贈与等 次項、第25項及び第32項において「 特定贈与等 」という。)を受けた 公益法人等 が、同条第6項に規定する合併により同項に規定する 財産 等を同項に規定する公益 合併法人 に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

22項 特定贈与等 を受けた 公益法人等 が、 第40条第7項 《7 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散…》 合併による解散及び信託法第56条第1項第4号に掲げる事由による解散を除く。による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第3項に規定する財産等を他の公益法人等第1項第1号に掲げる者に限る。に に規定する解散による残余 財産 の分配又は引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する他の公益法人等に移転し、又は同項に規定する 公益信託 の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該解散の日の前日までに、同項に規定する書類に、同項に規定する解散引継法人等が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

23項 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する当初法人が、同項の規定により同項に規定する 引継財産 次項において「 引継 財産 」という。)を同条第8項に規定する他の 公益法人等 に贈与し、又は同項に規定する 公益信託 の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する贈与等の日の前日までに、同項に規定する書類に、同項に規定する引継法人等が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該当初法人の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

24項 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する政令で定める部分は、 引継財産 の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する 財産 等当該財産等

2号 前号に掲げる 引継財産 以外の引継財産法第40条第8項に規定する公益目的取得 財産 残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産

25項 第21項の規定は、 特定贈与等 を受けた 第40条第9項 《9 特定贈与等を受けた第1項第1号に規定…》 する特定一般法人が、第3項に規定する財産等を他の公益法人等以下この項において「受贈公益法人等」という。に贈与しようとする場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する 財産 等を同項に規定する受贈 公益法人等 に贈与しようとする場合又は同条第10項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。

26項 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する 特定贈与等 を受けた 公益法人等 の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する 幼稚園 以下この号及び次項において「 幼稚園 」という。)を設置する者当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可( 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余 財産 の分配又は引渡しにより法第40条第10項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。

2号 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する 保育所等 以下この号及び次項において「 保育所等 」という。)を設置する者当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件

保育所( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。ロ及び次項において「 認定こども園法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「保育所」とは、児童…》 福祉法1947年法律第164号第39条第1項に規定する保育所をいう。 に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。)当該保育所の廃止の承認( 児童福祉法 1947年法律第164号第35条第12項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福…》 祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。

保育機能施設( 認定こども園法 第2条第4項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第3号ロにおいて同じ。)当該保育機能施設の設置者変更の 届出 当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする 児童福祉法 第59条の2第2項 《前項に規定する施設の設置者は、同項の規定…》 により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。 の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。

27項 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する幼保連携型認定こども園、 幼稚園 又は 保育所等 を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の 公益法人等 の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第40条第10項 《10 特定贈与等を受けた公益法人等第1項…》 第1号に掲げる者であつて、幼稚園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第2項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。又は保育所等同条第5 に規定する 幼保連携型認定こども園 以下この項及び第34項において「 幼保連携型認定こども園 」という。)を設置しようとする者幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可( 認定こども園法 第17条第1項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第17条第2項の申請をしていること。

2号 幼稚園 を設置しようとする者幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可( 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 に規定する認可をいい、 幼保連携型認定こども園 財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。

3号 保育所等 を設置しようとする者保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件

保育所保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可( 児童福祉法 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 に規定する認可をいい、 幼保連携型認定こども園 財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。

保育機能施設法第40条第10項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする 児童福祉法 第59条の2第2項 《前項に規定する施設の設置者は、同項の規定…》 により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。 の規定による 届出 当該設置しようとする者が 幼保連携型認定こども園 財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。

28項 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 に規定する政令で定める場合は、同条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈につき第13項第2号に掲げる 事実 が生じたことにより、国税庁長官が同条第1項後段の承認を取り消すことができる場合とする。

29項 第40条第11項 《11 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託の受託者以下この項において「当初受託者」という。が、次の各号に掲げる事由当該事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少 に規定する当初受託者が、同項に規定する任務終了事由等により同項に規定する 財産 等を同項に規定する引継受託者に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、同項に規定する認可又は 届出 の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該引継受託者が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該当初受託者の本店又は主たる事務所の所在地(当該当初受託者が個人である場合には、当該当初受託者の納税地)の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

30項 第28項の規定は、 第40条第12項 《12 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託以下この項において「当初公益信託」という。の受託者が、公益信託の終了当該公益信託の終了に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の に規定する政令で定める場合について準用する。

31項 第40条第12項 《12 特定贈与等を受けた第1項第2号に規…》 定する公益信託以下この項において「当初公益信託」という。の受託者が、公益信託の終了当該公益信託の終了に係る事由により第1項後段の承認を取り消すことができる場合当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の に規定する当初 公益信託 の受託者が、同項に規定する公益信託の終了により同項に規定する 財産 等を同項に規定する他の 公益法人等 に移転し、又は同項に規定する他の公益信託の信託財産としようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該公益信託の終了の日の前日までに、同項に規定する書類に、同項に規定する帰属権利者が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該当初公益信託の受託者の本店又は主たる事務所の所在地(当該当初公益信託の受託者が個人である場合には、当該当初公益信託の受託者の納税地)の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

32項 第40条第13項 《13 第6項に規定する公益合併法人が、特…》 定贈与等を受けた公益法人等から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。において、当該公益合併法 に規定する公益 合併法人 が、 特定贈与等 を受けた 公益法人等 から同条第6項に規定する合併により資産の移転を受けた場合において、同条第13項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する 財産 等であることを知つた日の翌日から2月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から当該合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

33項 前項の規定は、 第40条第8項 《8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社…》 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この項及び第16項において「公益認定法」という。第29条第1項又は第2項の規定による公益認定法第5条に規定する公益認定の取消しの処 に規定する引継法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する 引継財産 の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する 公益信託 の信託 財産 として受け入れた場合、同条第9項に規定する受贈 公益法人等 が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合、同条第10項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第11項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から同項に規定する任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合について準用する。この場合において、当該引継法人等が当該当初法人から当該引継財産を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合について準用するときは、前項中「主たる事務所の所在地」とあるのは、「本店又は主たる事務所の所在地(当該引継法人等が個人である場合には、当該引継法人等の納税地)」と、当該引継受託者が当該当初受託者から当該任務終了事由等により当該財産等の移転を受けた場合について準用するときは、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは、「本店又は主たる事務所の所在地(当該引継受託者が個人である場合には、当該引継受託者の納税地)」と、それぞれ読み替えるものとする。

34項 第40条第15項 《15 第5項後段の規定は第6項から第13…》 項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。までの規定を適用する場合について、第8項後段の規定は第9項の特定一般法人、第10項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法 の規定により読み替えて適用される同条第5項後段に規定する政令で定める事業は、同条第10項に規定する譲受法人又は同条第14項に規定する譲受法人の第27項各号に規定する認可又は 届出 に係る 幼保連携型認定こども園 を設置し、運営する事業とする。

35項 第40条第16項 《16 第9項に規定する特定一般法人が、公…》 益認定法第4条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称、所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から1月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

36項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた 公益法人等 が、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第29条第1項 《行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当す…》 るときは、その公益認定を取り消さなければならない。 1 第6条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項 又は第2項の規定による同法第5条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から1月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

37項 第40条第18項 《18 個人から贈与又は遺贈を受けた資産当…》 該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第5項から第12項までの規定の適用を受けようとする に規定する 公益法人等 当該公益法人等が同条第1項第2号に規定する 公益信託 の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、その同条第4項第3号に規定する主宰受託者。以下この項において同じ。)が同条第18項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該公益法人等が個人である場合には、当該公益法人等の納税地)の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

38項 第40条第20項 《20 第1項後段の承認につき、その承認を…》 しないことの決定若しくは第2項の取消しがあつた場合当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財 に規定する同条第2項の取消しに係る政令で定める場合は、第12項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第20項に規定する同条第3項に係る政令で定める場合は、第16項の規定により 公益法人等 に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第18項の規定により読み替えられた 所得税法 第128条 《確定申告による納付 第120条第1項確…》 定所得申告の規定による申告書第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告又は第126条第1項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告の規定に該当して提出すべきものを除く。 の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。

39項 第40条第20項 《20 第1項後段の承認につき、その承認を…》 しないことの決定若しくは第2項の取消しがあつた場合当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財 に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第1項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。

40項 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について 所得税法 第78条第1項 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 の規定又は法第41条の18の二若しくは第41条の18の3の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合( 租税特別措置法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 後段(国等に対して 財産 を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金( 租税特別措置法 第40条第1項 《国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺…》 贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。に対する財産国外にある土地 の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で 第32条第3項 《3 第28条の4第3項第1号から第3号ま…》 でに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の三十」とあるのは、「100分の十五」とする。山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは 第33条第3項 《3 第1項の規定は、個人が同項各号に掲げ…》 る場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて取得指定期間収用等のあつた日の属する年の翌年1月1日から収用等のあつた日以後2年を譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第41条の18の2第1項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において 第40条第1項 《削除…》 後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合には、同条第1項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で 所得税法 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「 所得税法 」とあるのは「同法」とする。

41項 関係大臣は、第7項第2号イ、ロ(2及びホに規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。

25条の17の2 (国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)

1項 第40条の2 《国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲…》 渡所得の非課税 個人が、その有する資産土地を除く。で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科 に規定する政令で定める地方独立行政法人は、 地方独立行政法人法施行令 第6条第3号 《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》 6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展 に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法第2条第2項に規定する公立博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設に該当するものに係る 地方独立行政法人法 第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするものとする。

2項 第40条の2 《国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲…》 渡所得の非課税 個人が、その有する資産土地を除く。で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科 に規定する政令で定める文化財保存活用 支援団体 は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもの(次項において「 支援団体 」という。)とする。

3項 第40条の2 《国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲…》 渡所得の非課税 個人が、その有する資産土地を除く。で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件(その譲渡を受けた同条に規定する重要文化財として指定された資産(以下この項において「 取得資産 」という。)が建造物以外のものである場合には、第1号及び第4号に掲げる要件)を満たす場合とする。

1号 当該 支援団体 と地方公共団体との間で、その 取得資産 の売買の予約又はその取得資産の第三者への転売を禁止する条項を含む協定に対する違反を停止条件とする停止条件付売買契約のいずれかを締結すること。

2号 前号の売買の予約又は停止条件付売買契約の締結につき、その旨の仮登記を行うこと。

3号 その 取得資産 が、 文化財保護法 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として の規定により当該 支援団体 の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内に所在すること。

4号 文化財保護法 第183条の5第1項 《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》 第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化 に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された 取得資産 の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために当該 支援団体 が譲渡を受けるものであること。

25条の18 (物納による譲渡所得等の非課税)

1項 第40条の3 《物納による譲渡所得等の非課税 個人がそ…》 の財産を相続税法第42条第2項同法第45条第2項において準用する場合を含む。又は第48条の2第3項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第32条又は第33条の規定の適用については、当該財産 に規定する政令で定める部分は、同条に規定する 財産 のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

25条の18の2 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)

1項 第40条の3の2第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人の事業の用以外の用に供されているもののうち、次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。

1号 土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下この号において「 建物等 」という。)の賃借権、使用貸借権その他 建物等 の使用又は収益を目的とする権利当該土地又は建物等の価額に相当する金額に、当該土地又は建物等の面積又は床面積のうちに占める当該内国法人の事業の用に供されている権利が設定されている部分の面積又は床面積の割合を乗じて計算した金額

2号 工業所有権その他の資産の使用又は収益を目的とする権利(前号に掲げるものを除く。)当該工業所有権その他の資産の価額に相当する金額に、 第40条の3の2第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その の個人が収入すべき当該工業所有権の使用料の総額のうちに占める当該内国法人から収入すべき使用料の額の割合その他権利の種類及び性質に照らして合理的と認められる基準により算出した当該内国法人の事業の用に供されている割合を乗じて計算した金額

2項 第40条の3の2第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産有価証券を除く。で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その に規定する政令で定める要件は、同項の債務処理に関する計画が 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当することとする。

8節の4 内部取引に係る課税の特例等

25条の18の3 (非居住者の内部取引に係る課税の特例)

1項 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係

当該一方の者の親族

当該一方の者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該一方の者の使用人又は雇主

イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

当該一方の者及び当該一方の者とイに規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

当該一方の者及び当該一方の者とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する特殊の関係

2項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる 他の法人 を支配している場合について準用する。

3項 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する 内部取引 以下この条において「 内部取引 」という。)に係る棚卸資産( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、法第40条の3の3第2項第1号イに規定する特殊の関係にない者(以下第5項までにおいて「 非関連者 」という。)から購入した者(以下この項並びに第5項第2号及び第4号において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を 非関連者 に対して販売した取引(以下この項において「 比較対象取引 」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。

4項 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 ハに規定する政令で定める通常の利益率は、 内部取引 に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入( 非関連者 からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第3号において「 販売者 」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「 比較対象取引 」という。)に係る当該 販売者 の売上総利益の額(当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。

5項 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 内部取引 に係る棚卸資産の 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 の非居住者の恒久的施設及び同項に規定する 事業場等 以下この号、第8項及び第14項第1号において「 事業場等 」という。)による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「 販売等 」という。)に係る所得が、次に掲げる方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

当該 内部取引 に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の 非関連者 による 販売等 イにおいて「 比較対象取引 」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該 比較対象取引 と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び 事業場等 による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法

当該 内部取引 に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び 事業場等 による 販売等 に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産( 所得税法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する固定資産をいう。ハ(2及び第14項第1号において同じ。)の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法

1及び2)に掲げる金額につき当該非居住者の恒久的施設及び 事業場等 ごとに合計した金額が当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算する方法

(1) 当該 内部取引 に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び 事業場等 による 販売等 に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の 非関連者 による販売等(1)において「 比較対象取引 」という。)に係る前2項又は次号から第5号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該内部取引に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び事業場等による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)に基づき当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額

(2) 当該 内部取引 に係る棚卸資産の当該非居住者の恒久的施設及び 事業場等 による 販売等 に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額(2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りる当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に係る要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額

2号 内部取引 に係る棚卸資産の買手が 非関連者 に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「 再販売価格 」という。)から、当該 再販売価格 にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合( 販売者 が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「 比較対象取引 」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額

3号 内部取引 に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「 取得原価の額 」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合( 販売者 が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を 非関連者 に対して販売した取引(以下この号において「 比較対象取引 」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

次に掲げる金額の合計額

(1) 当該 取得原価の額

(2) 当該 内部取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額

4号 内部取引 に係る棚卸資産の 再販売価格 から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合( 販売者 が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を 非関連者 に対して販売した取引(以下この号において「 比較対象取引 」という。)と当該内部取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

5号 内部取引 に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入( 非関連者 からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「 比較対象取引 」という。)と当該内部取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

6号 内部取引 に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

7号 前各号に掲げる方法に準ずる方法

6項 第40条の3の3第4項 《4 非居住者のその年の前年の内部取引当該…》 非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつた場合には、その年の内部取引が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該非居住者のその年の内部取 に規定する政令で定める場合は、同項の非居住者のその年の前年の 内部取引 がない場合(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつたことによりその年の前年の内部取引がない場合を除く。)とする。

7項 第40条の3の3第4項第2号 《4 非居住者のその年の前年の内部取引当該…》 非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつた場合には、その年の内部取引が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該非居住者のその年の内部取 に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。

1号 有形資産(次号に掲げるものを除く。

2号 現金、預貯金、売掛金、貸付金、 所得税法 第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する有価証券、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産

8項 第40条の3の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者の各年にお…》 ける当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引内部取引のうち、特定無形資産内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲 に規定する政令で定める無形資産は、非居住者の 事業場等 と恒久的施設との間の無形資産 内部取引 内部取引のうち、無形資産(同条第4項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る同条第1項に規定する独立企業間価格を当該無形資産内部取引の時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該無形資産内部取引の時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産内部取引の時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。

9項 第40条の3の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者の各年にお…》 ける当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引内部取引のうち、特定無形資産内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第40条の3の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者の各年にお…》 ける当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引内部取引のうち、特定無形資産内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲 の特定無形資産 内部取引 の時における客観的な 事実 に基づいて計算されたものであること。

2号 通常用いられる方法により計算されたものであること。

10項 第40条の3の3第5項 《5 恒久的施設を有する非居住者の各年にお…》 ける当該非居住者の事業場等と恒久的施設との間の特定無形資産内部取引内部取引のうち、特定無形資産内部取引の時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲 に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産 内部取引 の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同項本文の規定を適用したならば同条第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第5項の非居住者の各年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第12項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第1号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第2号に掲げる場合とする。

1号 当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に100分の120を乗じて計算した金額を超えない場合

2号 当該独立企業間価格とみなされる金額が当該対価の額とした額に100分の80を乗じて計算した金額を下回らない場合

11項 第40条の3の3第6項第2号 《6 前項本文の規定は、非居住者が同項の特…》 定無形資産内部取引に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を作成し、又は取得している場合には、適用しない。 1 当該特定無 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第40条の3の3第6項第2号 《6 前項本文の規定は、非居住者が同項の特…》 定無形資産内部取引に係る次に掲げる事項の全てを記載した書類その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。を作成し、又は取得している場合には、適用しない。 1 当該特定無 の特定無形資産 内部取引 の時における客観的な 事実 に基づいて計算されたものであること。

2号 通常用いられる方法により計算されたものであること。

12項 第40条の3の3第7項 《7 第5項本文の規定は、非居住者に係る同…》 項の特定無形資産内部取引に係る判定期間当該非居住者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日その日が当該特定無形資産内部取引が行われた日前である場合に に規定する政令で定める場合は、同項の特定無形資産 内部取引 その対価の額とした額につき、当該特定無形資産内部取引の時に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産(同条第5項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該特定無形資産内部取引の時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額とした額が当該特定無形資産内部取引につき同条第5項本文の規定を適用したならば同条第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより同条第7項の非居住者の各年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少となる場合には第1号に掲げる場合とし、当該対価の額とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該非居住者の各年分の当該国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大となる場合には第2号に掲げる場合とする。

1号 当該特定無形資産 内部取引 に係る判定期間( 第40条の3の3第7項 《7 第5項本文の規定は、非居住者に係る同…》 項の特定無形資産内部取引に係る判定期間当該非居住者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による収入が最初に生じた日その日が当該特定無形資産内部取引が行われた日前である場合に に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に100分の120を乗じて計算した金額を超えない場合

2号 当該特定無形資産 内部取引 に係る判定期間に当該特定無形資産内部取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産内部取引の時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に100分の80を乗じて計算した金額を下回らない場合

13項 第40条の3の3第9項第1号 《9 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第3項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の 内部取引 が行われた日の属する年の当該事業に係る売上総利益の額(その年の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「 総収入金額 」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「 総原価の額 」という。)を控除した金額をいう。)の 総収入金額 又は 総原価の額 に対する割合とする。

14項 第40条の3の3第9項第2号 《9 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第3項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた に規定する同条第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、 内部取引 が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第1号から第7号までに掲げる方法(第6号に掲げる方法及び第7号に掲げる方法(第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第1号から第5号までに掲げる方法又は第7号に掲げる方法(第2号から第5号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、内部取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第1号に掲げる方法又は第8号に掲げる方法(第6号に掲げる方法と同等の方法及び第7号に掲げる方法(第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第1号に掲げる方法又は第2号から第5号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第7号に掲げる方法(第2号から第5号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とする。

1号 第40条の3の3第9項 《9 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第3項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた の非居住者の恒久的施設及び 事業場等 財産 及び損益の状況を記載した計算書類による当該 内部取引 が行われた日の属する年の当該内部取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が支出した当該内部取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

2号 内部取引 に係る棚卸資産の買手が 非関連者 法第40条の3の3第2項第1号イに規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「 再販売価格 」という。)から、当該 再販売価格 にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

当該 内部取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「 比較 対象年 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象年 の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額

3号 内部取引 に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(イ(1)において「 取得原価の額 」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

次に掲げる金額の合計額

(1) 当該 取得原価の額

(2) 当該 内部取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

当該 内部取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ハにおいて「 比較 対象年 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象年 の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額からロに掲げる金額を控除した金額

4号 内部取引 に係る棚卸資産の 再販売価格 から、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

当該 内部取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「 比較 対象年 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象年 の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

5号 内部取引 に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該内部取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

当該 内部取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む個人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該内部取引が行われた日の属する年(ロにおいて「 比較 対象年 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象年 の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

6号 内部取引 に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日の属する各年分の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該内部取引の対価の額とされるべき額とする方法

7号 第2号から前号までに掲げる方法に準ずる方法

8号 第2号から前号までに掲げる方法と同等の方法

15項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第40条の3の3第15項 《15 国税庁の当該職員又は非居住者の納税…》 地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類その写しを含む。を留め置くこ の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

16項 第40条の3の3第26項 《26 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、非居住者の恒久的施設と当該非居住者所得税法第2条第1項第8号の四ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第40条の3の3第26項 《26 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、非居住者の恒久的施設と当該非居住者所得税法第2条第1項第8号の四ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この に規定する 内部取引 に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四ただし書に規定する条約をいう。以下この号及び次条第2項第1号において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「 条約相手国等 」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。

2号 前号の 条約相手国等 が、同号の合意に基づき 第40条の3の3第26項 《26 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、非居住者の恒久的施設と当該非居住者所得税法第2条第1項第8号の四ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この に規定する 事業場等 に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。

17項 第40条の3の3第26項 《26 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、非居住者の恒久的施設と当該非居住者所得税法第2条第1項第8号の四ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この に規定する納付すべき所得税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき所得税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき所得税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。

18項 第40条の3の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 イ若しくはロ若しくは第7項の規定又は第3項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

25条の18の4 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)

1項 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 に規定する申立てに係る更正決定(法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)により納付すべき所得税の額(次号において「 更正決定に係る所得税の額 」という。)から、当該更正決定のうち法第40条の3の4第1項に規定する所得税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる所得税の額(次号において「 猶予対象以外の所得税の額 」という。)を控除した金額

2号 更正決定に係る所得税の額 を基礎として課することとされる加算税( 国税通則法 第69条 《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》 算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。 に規定する加算税をいう。以下この号において同じ。)の額から、 猶予対象以外の所得税の額 を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額

2項 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を 通知 した日とする。

1号 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 に規定する協議(以下この項において「 相互協議 」という。)を継続した場合であつても同条第1項の 合意 次号及び第3号において「 合意 」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第5項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該 相互協議 に係る 条約相手国等 租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。

2号 相互協議 を継続した場合であつても 合意 に至らないと当該相互協議に係る 条約相手国等 の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。

3号 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 に規定する所得税の額に関し 合意 が行われた場合において、当該合意の内容が当該所得税の額を変更するものでないとき。

3項 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する税務署長等に提出しなければならない。

1号 当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地

2号 納付すべき更正決定に係る所得税の年分、納期限及び金額

3号 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

4号 当該猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする 国税通則法 第50条 《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》 り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は 各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名又は名称及び 住所 若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情

4項 第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 の規定による納税の猶予を受けた所得税についての 国税通則法施行令 第23条第1項 《法第57条第2項充当に規定する政令で定め…》 る充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限次の各号に掲げる国税延滞税及び利子税を除く。については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予( 租税特別措置法 1957年法律第26号第40条の3の4第1項 《非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税…》 条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係 内部取引 に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。又は」とする。

8節の5 居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例

25条の19 (課税対象金額の計算等)

1項 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社(同条第2項第3号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の各事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第40条の4第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る次に掲げる金額の合計額( 第25条の20第4項第1号 《4 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調 及び 第25条の23 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 において「 調整金額 」という。)を控除した残額に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

1号 各事業年度の剰余金の処分により支出される金額(その本店若しくは主たる事務所の所在する国若しくは地域(以下この節において「 本店所在地国 」という。)若しくは 本店所在地国 以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される 法人税法施行令 第141条第2項 《2 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。 1 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 2 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 3 法人の 各号に掲げる税を含む。及びこれに附帯して課される法人税法第2条第41号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税(次号及び 第25条の20 《適用対象金額の計算 法第40条の4第2…》 項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに において「 法人所得税 」という。)の額並びに同法第23条第1項第1号及び第2号に掲げる金額(同法第24条第1項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。次号及び 第25条の20 《適用対象金額の計算 法第40条の4第2…》 項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに において「 配当等の額 」という。)を除く。

2号 各事業年度の費用として支出された金額( 法人所得税 の額及び 配当等の額 を除く。)のうち 第25条の20第1項 《法第40条の4第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額

2項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 請求権等勘案合算割合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。

居住者が外国関係会社( 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次項第1号、次条第2項及び 第25条の19の3第21項 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の 株式等 株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する 投資口 を含む。以下この節及び次節において同じ。又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「 発行済株式等 」という。)のうちにその者の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合

第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する外国関係会社が居住者に係る被支配外国法人に該当する場合100分の100

居住者に係る被支配外国法人が外国関係会社の 株式等 を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している場合当該外国関係会社の 発行済株式等 のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合

2号 請求権等勘案保有 株式等 居住者又は当該居住者に係る被支配外国法人(以下この項及び第5項において「 居住者等 」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権( 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、 第25条の20第4項第2号 《4 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調 及び 第25条の23 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 において「 請求権の内容が異なる株式等 」という。)を発行している場合には、当該外国法人の 発行済株式等 に、当該 居住者等 が当該 請求権の内容が異なる株式等 に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「 剰余金の配当等 」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。

3号 請求権等勘案間接保有 株式等 外国法人の 発行済株式等 に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

当該外国法人の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号、第5項第1号及び次条第2項において同じ。)である 他の外国法人 イにおいて「 他の外国法人 」という。)の 発行済株式等 の全部又は一部が 居住者等 により保有されている場合当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

(1) 当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合(2)に掲げる場合に該当する場合を除く。)その 株主等 が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合

(2) 当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係( 第40条の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合零

当該外国法人と 他の外国法人 その 発行済株式等 の全部又は一部が 居住者等 により保有されているものに限る。ロにおいて「 他の外国法人 」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、 出資関連外国法人 及び当該外国法人が 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある場合当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

3項 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 の規定によりその 総収入金額 に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する 課税対象金額 以下この節において「 課税対象金額 」という。)に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げる金額の合計額(当該合計額が同項の規定により当該雑所得に係る収入金額とみなされる金額を超える場合には、当該収入金額とみなされる金額に相当する金額)とする。

1号 居住者がその有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社(当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「 特定外国関係会社等 」という。)の 株式等 当該居住者が当該 特定外国関係会社等 に係る間接保有の株式等(第5項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る外国関係会社の株式等(当該居住者が有するものに限るものとし、当該居住者に係る外国関係会社の株式等に該当するものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)を取得するために要した 負債の利子 でその年中に支払うものの額のうち、その年においてその者が当該特定外国関係会社等の株式等を有していた期間に対応する部分の金額

2号 当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社から受ける 所得税法施行令 第222条の2第4項第2号 《4 法第95条第1項に規定するその他政令…》 で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。 1 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得に対して課される外国所得税の額 2 外国法人から受ける租税特別措置法第4 に規定する 剰余金の配当等 の額( 第40条の5第1項 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する 又は第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)に係る同号に規定する 外国所得税 の額でその年中に納付するもの

4項 前項の規定により 課税対象金額 に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される同項各号に掲げる金額の合計額は、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び 所得税法 第24条第2項 《2 配当所得の金額は、その年中の配当等の…》 収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この の規定により配当所得の金額の計算上控除される同項に規定する 負債の利子 の額に含まれないものとする。

5項 第40条の4第1項第1号 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 イに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の 株式等 の数又は金額は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の 発行済株式等 に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。

1号 当該外国関係会社の 株主等 である 他の外国法人 以下この号において「 他の外国法人 」という。)の 発行済株式等 の全部又は一部が 居住者等 により保有されている場合当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 当該外国関係会社と 他の外国法人 その 発行済株式等 の全部又は一部が 居住者等 により保有されているものに限る。以下この号において「 他の外国法人 」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合であつて、当該居住者等、当該他の外国法人、 出資関連外国法人 及び当該外国関係会社が 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある場合当該居住者等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

6項 前項の規定は、 第40条の4第1項第1号 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 ロに規定する間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「 発行済株式等 に」とあるのは「議決権(第2項第2号に規定する 剰余金の配当等 に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「 株式等 の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定は、 第40条の4第1項第1号 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 ハに規定する間接に有する外国関係会社の 株式等 の請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第5項中「 発行済株式等 に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(第2項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。

8項 第40条の4第1項第4号 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する1の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。

1号 次に掲げる個人

居住者の親族

居住者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

居住者の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

内国法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。及び当該役員に係る 法人税法施行令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 各号に掲げる者

2号 次に掲げる法人

1の居住者又は内国法人(当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「 居住者等 」という。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

1の 居住者等 及び当該1の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

1の 居住者等 及び当該1の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

同1の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が1の 居住者等 である場合における当該二以上の法人のうち当該1の居住者等以外の法人

9項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる 他の法人 を支配している場合について準用する。

25条の19の2 (外国関係会社の範囲)

1項 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、非居住者で、前条第8項第1号イからヘまでに掲げるものとする。

2項 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(1)に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。

1号 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(1)の外国法人(以下この項において「 判定対象外国法人 」という。)の 株主等 である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 居住者等 株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。次号において同じ。)によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該 判定対象外国法人 の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 判定対象外国法人 株主等 である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び被支配外国法人に該当するものを除く。)と 居住者等 株主等との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合( 出資関連外国法人 及び当該株主等である外国法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を居住者等株主等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

3項 前項の規定は、 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(2)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、前項第1号中「 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(1)」とあるのは「 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(2)」と、「࿹の 発行済株式等 」とあるのは「)の議決権(前条第2項第2号に規定する 剰余金の配当等 に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数」と、「又は金額の 株式等 」とあるのは「の議決権」と、「同号イ」とあるのは「法第40条の4第2項第1号イ」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、同項第2号中「株式等の保有」とあるのは「議決権の保有」と、「発行済株式等の100分の五十」とあるのは「議決権の総数の100分の五十」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(3)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、第2項第1号中「 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(1)」とあるのは「 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(3)」と、「࿹の 発行済株式等 」とあるのは「)の支払う 剰余金の配当等 前条第2項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額」と、「数又は金額の 株式等 」とあるのは「金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「同号イ」とあるのは「法第40条の4第2項第1号イ」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、同項第2号中「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等」とあるのは「支払う剰余金の配当等の総額の100分の50を超える金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と読み替えるものとする。

5項 第40条の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハに規定する政令で定める外国法人は、 第25条の22第1項 《法第40条の4第2項第7号に規定する外国…》 金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項各号に掲げるもの1の居住者 に規定する部分対象外国関係会社に係る 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)とする。

25条の19の3 (特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)

1項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその 本店所在地国 を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の 発行済株式等 のうちに当該外国関係会社が保有しているその 株式等 の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける 剰余金の配当等 法第40条の4第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。

2項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第2号に掲げる要件)に該当するものとする。

1号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の 本店所在地国 の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

2号 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の 株式等 その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

3項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(4)に規定する同条第1項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第5項において同じ。)とその 本店所在地国 を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第5項第3号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。

4項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。

1号 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。

2号 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の 本店所在地国 において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

3号 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その 本店所在地国 において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。

4号 その 本店所在地国 を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。

5号 次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社その 本店所在地国 の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。ロ及び 第25条の22の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。 2 前項の租税の額は、外国関係会社の各 において同じ。)を課されるものとされていること。

その 本店所在地国 の法令において、その外国関係会社の所得がその 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社その本店所在地国の法令において、当該株主等である者( 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。

6号 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

当該事業年度の特定子会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の 本店所在地国 の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

特定子会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者( 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第11項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

その他財務省令で定める収入金額

7号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の 株式等 その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

5項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。

1号 特定不動産(その 本店所在地国 にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第26項第1号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの

管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の 本店所在地国 において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。

当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額

(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

(3) その他財務省令で定める収入金額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

2号 特定不動産(その 本店所在地国 にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)の全てに該当するもの

前項第1号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。

当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額

(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

(3) その他財務省令で定める収入金額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

3号 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、トに掲げる要件を除く。)の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社

その主たる事業が次のいずれかに該当すること。

(1) 特定子会社(当該外国関係会社とその 本店所在地国 を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の 株式等 の保有

(i) 当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その 発行済株式等 のうちに当該外国関係会社が有するその 株式等 の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の十以上となつていること。

(ii) 管理支配会社等( 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その 本店所在地国 において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第25項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト( 第39条の14の3第9項第3号 《9 法第66条の6第2項第2号イ5に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。 1 特定不動産その本店所在地国にある不動産不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。で、その イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする 他の外国法人 の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

(2) 当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供

(3) 特定不動産(その 本店所在地国 にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有

その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。

管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その 本店所在地国 において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。

その 本店所在地国 を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。

前項第5号に掲げる要件に該当すること。

当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

(1) 特定子会社から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の 本店所在地国 の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

(2) 特定子会社の 株式等 の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

(3) 特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額

(4) 特定不動産の譲渡に係る対価の額

(5) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

(6) その他財務省令で定める収入金額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の 株式等 、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

6項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余 財産 の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。

7項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。第22項第4号及び 第25条の22の3 《部分適用対象金額の計算等 法第40条の…》 4第6項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第30項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日 において同じ。)、貸付金、法人税法第2条第22号に規定する固定資産( 第25条の22の3 《部分適用対象金額の計算等 法第40条の…》 4第6項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第30項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日 において「固定資産」といい、無形資産等(法第40条の4第6項第9号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び 第25条の22の3 《部分適用対象金額の計算等 法第40条の…》 4第6項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第30項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日 において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。

8項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に規定する政令で定める者は、第21項第1号から第3号までの規定中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第4号及び第5号中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号」と、同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号」と読み替えた場合における同条第2項第2号ハ(1)の外国関係会社に係る第21項各号に掲げる者とする。

9項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。

10項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する 非関連者 等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

11項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

1号 外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額

2号 外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料( 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合

12項 第40条の4第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する 非関連者 等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

13項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「 統括業務 」という。)とする。

14項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(1)に規定する政令で定める 他の法人 は、次に掲げる法人で、当該法人の 発行済株式等 のうちに外国関係会社(当該法人に対して 統括業務 を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の 株式等 の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが100分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、100分の五十)以上であり、かつ、その 本店所在地国 にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(第16項、第24項及び第27項において「 被統括会社 」という。)とする。

1号 当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の 株式等 第25条の19第5項 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る 第25条の19第5項第1号 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する 他の外国法人 又は同項第2号に規定する他の外国法人及び 出資関連外国法人 以下この項において「 判定 株主等 」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「 子会社 」という。

2号 判定株主等 及び 子会社 が法人を支配している場合における当該法人(次号において「 孫会社 」という。

3号 判定株主等 並びに 子会社 及び 孫会社 が法人を支配している場合における当該法人

15項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。

16項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、1の居住者によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第24項及び第27項において「 統括会社 」という。)のうち、 株式等 の保有を主たる事業とするもの(当該 統括会社 の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る 被統括会社 の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の100分の50に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う 統括業務 に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。

1号 当該外国関係会社に係る複数の 被統括会社 外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して 統括業務 を行つていること。

2号 その 本店所在地国 統括業務 に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る 法人税法施行令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 各号に掲げる者を除く。)を有していること。

17項 前項において、 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の居住者の外国関係会社に係る直接保有 株式等 保有割合(当該1の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該1の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該1の居住者の外国法人を通じて間接に有する 他の外国法人 の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

18項 第25条の19第5項 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に の規定は、前項に規定する間接に有する 他の外国法人 株式等 の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第5項中「外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「 居住者等 」とあるのは「1の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「1の居住者」と読み替えるものとする。

19項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 外国関係会社の役員又は使用人がその 本店所在地国 において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

2号 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。

3号 外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。

20項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。

21項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この号及び第3号において同じ。)である場合における他の通算法人

2号 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号及び第66条の6第1項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。

3号 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号及び第66条の6第1項各号並びに前2号に掲げる者に該当する者を除く。

4号 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号又は法第66条の6第1項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前2号に掲げる者に該当する者を除く。

5号 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号若しくは法第66条の6第1項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の 株式等 第25条の19第5項 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 又は 第39条の14第3項 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る 第25条の19第5項第1号 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 若しくは 第39条の14第3項第1号 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する 他の外国法人 又は 第25条の19第5項第2号 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 若しくは 第39条の14第3項第2号 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する他の外国法人及び 出資関連外国法人

6号 次に掲げる者と 第40条の4第1項第4号 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号及び法第66条の6第1項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。

第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社

第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号又は法第66条の6第1項各号に掲げる者

前各号に掲げる者

22項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

1号 卸売業当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。以下この号及び 第25条の22の3第8項第2号 《8 法第40条の4第6項第2号に規定する…》 政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。の額とする。 1 割賦販売等割賦販売法1961年法律第159号第2条第1項に規定する割賦 において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「 販売取扱金額 」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号及び 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る 販売取扱金額 の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の 取得価額 当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「 仕入取扱金額 」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る 仕入取扱金額 の合計額の占める割合が100分の50を超える場合

2号 銀行業当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

3号 信託業当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

4号 金融商品取引業当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

5号 保険業当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が100分の50を超える場合

6号 水運業又は航空運送業当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

7号 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

23項 次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。

1号 外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「 非関連者 」という。)との間で行う取引(以下この号において「 対象取引 」という。)により当該 非関連者 に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該 対象取引 を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引

2号 外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る 非関連者 との間で行う取引(以下この号において「 先行取引 」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「 対象取引 」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該 先行取引 を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該 対象取引

24項 外国関係会社(第22項第1号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が 統括会社 に該当する場合における前2項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である 被統括会社 を含まないものとする。

25項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する 本店所在地国 に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。

26項 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては 統括業務 とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第20項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

1号 不動産業主として 本店所在地国 にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合

2号 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)主として 本店所在地国 において使用に供される物品の貸付けを行つている場合

3号 製造業主として 本店所在地国 において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。

4号 第22項各号及び前3号に掲げる事業以外の事業主として 本店所在地国 において行つている場合

27項 第40条の4第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が 被統括会社 に該当するかどうかの判定については当該法人に対して 統括業務 を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が 統括会社 に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。

25条の20 (適用対象金額の計算)

1項 第40条の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 及び第2号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第3号及び第5号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第1号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第2号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第3号及び第5号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

2項 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の 本店所在地国 法人所得税 外国における各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、 法人税法施行令 第155条の34第2項第3号 《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》 を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法 に掲げる税及び法人税法第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定( 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第5項第2号及び 第25条の22の2第2項第2号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。 2 前項の租税の額は、外国関係会社の各 において同じ。)を除く。以下この項及び 第25条の22の2第2項第3号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、第39条の17の2第2項第1号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。 2 前項の租税の額は、外国関係会社の各 において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る 第39条の15第2項第1号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を から第13号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第14号から第16号まで及び第18号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第14号から第16号まで及び第18号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第40条の4第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。

3項 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象 配当等の額 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。

1号 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る 他の外国関係会社 以下この項において「 他の外国関係会社 」という。)から受ける 配当等の額 が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る 基準日 の属する事業年度(以下この項において「 基準事業年度 」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該 基準事業年度 課税対象金額 の生ずる事業年度である場合当該配当等の額

2号 当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る 他の外国関係会社 から受ける 配当等の額 が当該配当等の額に係る 基準事業年度 の出資対応配当可能金額を超える場合当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、 課税対象金額 の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

4項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 配当可能金額外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る 調整金額 を控除した残額をいう。

前項の規定により控除される同項に規定する控除対象 配当等の額

当該外国関係会社に係る 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において第1項又は第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額

2号 出資対応配当可能金額外国関係会社の配当可能金額に 他の外国関係会社 以下この号において「 他の外国関係会社 」という。)の有する当該外国関係会社の 株式等 の数又は金額が当該外国関係会社の 発行済株式等 のうちに占める割合(当該外国関係会社が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 配当等の額 がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

5項 第40条の4第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する欠損の金額及び 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第7項において「 基準所得金額 」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

1号 当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(1978年4月1日前に開始した事業年度、外国関係会社( 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する特定外国関係会社及び同項第3号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第40条の4第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度(法第66条の6第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

2号 当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる 法人所得税 の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては 第39条の15第2項第8号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第15号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。

6項 前項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

7項 第1項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条(第5項を除く。及び 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 から 第52条 《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得…》 又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等 までの規定並びに 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二、 第52条 《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得…》 又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等 の二、第57条の五、第57条の六、第57条の八、第65条の7から第65条の九まで(法第65条の7第1項の表の第4号に係る部分に限る。)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の 基準所得金額 の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。

8項 その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第2項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の 所轄税務署長 の承認を受けなければならない。

25条の21 (実質支配関係の判定)

1項 第40条の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「 居住者等 」という。)と外国法人との間に次に掲げる 事実 その他これに類する事実が存在する場合(当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他の経済的な利益の給付として当該 居住者等 当該居住者等と特殊の関係のある者を含む。)以外の者に対して金銭その他の資産により交付されることとなつている場合を除く。)における当該居住者等と当該外国法人との間の関係(当該関係がないものとして同条第2項第1号(イに係る部分に限る。)の規定を適用した場合に居住者及び内国法人並びに同号イに規定する特殊関係非居住者と当該外国法人との間に同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超える関係がある場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係を除く。)とする。

1号 居住者等 が外国法人の残余 財産 のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。

2号 居住者等 が外国法人の 財産 の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(当該外国法人につき前号に掲げる 事実 が存在する場合を除く。)。

2項 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲げる関係をいう。

1号 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係

当該一方の者の親族

当該一方の者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該一方の者の使用人又は雇主

イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号及び第4号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(及びロに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に有する関係

4号 2の法人が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

3項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる 他の法人 を支配している場合について準用する。

4項 第39条の12第2項 《2 前項第1号の場合において、一方の法人…》 が他方の法人の発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合当該一方の法人の有する当 及び第3項の規定は、第2項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の五十以上の」とあるのは、「100分の50を超える」と読み替えるものとする。

25条の22 (外国金融子会社等の範囲)

1項 第40条の4第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社(同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)のうち 第39条の17第3項 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 各号に掲げるもの(1の居住者によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。

2項 第39条の17第6項 《6 第3項において、発行済株式等の全部を…》 直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合当該1の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等の 及び第7項の規定は、前項において部分対象外国関係会社が1の居住者によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかを判定する場合について準用する。

25条の22の2 (外国関係会社に係る租税負担割合の計算)

1項 第40条の4第5項第1号 《5 第1項の規定は、同項各号に掲げる居住…》 者に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国関係 に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。

2項 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。

1号 前項の所得の金額は、 第39条の17の2第2項第1号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額とする。

2号 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その 本店所在地国 又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。

3号 前号の外国法人税の額は、その 本店所在地国 の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、 第39条の17の2第2項第3号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定めるものを含まないものとする。

4号 その 本店所在地国 の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第2号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。

5号 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、 第39条の17の2第2項第5号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める割合とする。

25条の22の3 (部分適用対象金額の計算等)

1項 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める日は、清算外国金融 子会社 等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第30項において同じ。)の残余 財産 の確定の日と特定日(同条第6項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後5年を経過する日とのいずれか早い日とする。

2項 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融 子会社 等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第30項において同じ。)に係る同条第6項第1号から第7号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。

3項 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。以下この条(第8項第4号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第40条の4第6項に規定する部分適用対象金額をいう。 第25条の23 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る 第25条の19第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第40条の4第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める要件は、 他の法人 発行済株式等 のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその 株式等 の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける 剰余金の配当等 同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。

5項 第40条の4第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額は、部分対象外国関係会社が同号の 他の法人 から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の 本店所在地国 の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。

6項 第40条の4第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う 負債の利子 の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第1号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

1号 当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

2号 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する 株式等 剰余金の配当等 の額( 第40条の4第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

7項 第40条の4第6項第2号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、 法人税法施行令 第139条の2第1項 《内国法人が事業年度終了の時において償還有…》 価証券第119条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上 に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。

8項 第40条の4第6項第2号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。

1号 割賦 販売等 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその 本店所在地国 においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額

2号 部分対象外国関係会社(その 本店所在地国 においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額

3号 部分対象外国関係会社(その 本店所在地国 においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

当該部分対象外国関係会社に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号及び 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる者

第25条の19の3第21項第1号 《21 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の4第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7 中「 第40条の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第40条の4第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第40条の4第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第4号、第5号及び第6号ロ中「同条第1項各号」とあるのを「法第40条の4第1項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者

当該部分対象外国関係会社( 第25条の19の3第16項 《16 法第40条の4第2項第3号イ1に規…》 定する政令で定める外国関係会社は、1の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの以下この項、第24項及び第27項において「統括会社」とい に規定する 統括会社 に該当するものに限る。)に係る同条第14項に規定する 被統括会社

4号 第40条の4第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。及び に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

9項 第40条の4第6項第4号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 法人税法施行令 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の規定の例によるものとした場合の有価証券の 取得価額 を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第11項までにおいて「 同一銘柄有価証券 」という。)の取得をする都度その 同一銘柄有価証券 のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。

10項 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 の居住者は、前項の規定にかかわらず、 法人税法施行令 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の規定の例によるものとした場合の有価証券の 取得価額 を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、 同一銘柄有価証券 について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第40条の4第6項第4号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

11項 前2項に規定する 同一銘柄有価証券 の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。

12項 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の 所轄税務署長 の承認を受けなければならない。

13項 第40条の4第6項第6号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。

14項 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額( 第40条の4第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第40条の4第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。

1号 投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

2号 法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「 売買目的有価証券相当有価証券 」という。)に係る評価益(当該 売買目的有価証券相当有価証券 の時価評価金額(同項第1号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第2項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

3号 法人税法第61条の2第20項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第61条の4第1項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。

4号 法人税法第61条の2第21項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額

5号 法人税法第61条の2第21項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額

6号 法人税法第61条の4第1項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額

15項 第40条の4第6項第7号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。

16項 第40条の4第6項第7号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。

17項 第40条の4第6項第8号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。

18項 第40条の4第6項第8号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその 本店所在地国 において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

2号 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。

3号 部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。

4号 部分対象外国関係会社がその 本店所在地国 において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。

19項 第40条の4第6項第8号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第22項及び第23項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。

20項 第40条の4第6項第9号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第1項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

1号 部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料

2号 部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業( 株式等 若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

3号 部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

21項 第40条の4第6項第9号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第23項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。

22項 第40条の4第6項 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 の居住者は、第19項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の 第25条の20第2項 《2 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をい に規定する 本店所在地国 の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の 取得価額 既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第40条の4第6項第8号又は第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

23項 その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第19項若しくは第21項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第19項若しくは第21項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の 所轄税務署長 の承認を受けなければならない。

24項 第20項(第3号を除く。)の規定は、 第40条の4第6項第10号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第20項中「使用料࿸」とあるのは「対価の額࿸」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。

25項 第40条の4第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。

26項 第9項から第12項までの規定は、 第40条の4第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

27項 第14項の規定は、 第40条の4第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。

28項 第40条の4第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余 財産 の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。

29項 第40条の4第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等 ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余 財産 の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。

30項 第40条の4第7項 《7 前項に規定する部分適用対象金額とは、…》 部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融 子会社 等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第40条の4第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第40条の4第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

25条の22の4 (金融子会社等部分適用対象金額の計算等)

1項 第40条の4第8項 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融 子会社 等部分適用対象金額(法第40条の4第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。 第25条の23 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る 第25条の19第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第40条の4第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、1の居住者によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後5年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後3年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。

3項 前項において、 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の居住者の部分対象外国関係会社に係る直接保有 株式等 保有割合(当該1の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該1の居住者の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

4項 前項に規定する間接保有 株式等 保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。

1号 部分対象外国関係会社の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の 発行済株式等 の全部が1の居住者によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の 株式等 の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 部分対象外国関係会社の 株主等 である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と1の居住者との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合( 出資関連外国法人 及び当該株主等である外国法人がそれぞれその 発行済株式等 の全部を1の居住者又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が1の居住者又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

5項 第40条の4第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。

6項 第40条の4第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。

7項 第40条の4第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 に規定する 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。

8項 第40条の4第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる居住者に係る部分対…》 象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に100分の10を乗じて計算した金額とする。

9項 第40条の4第9項第2号 《9 前項に規定する金融子会社等部分適用対…》 象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 1 前項第1号に掲げる金額 2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額当 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第66条の6第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第40条の4第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第66条の6第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融 子会社 等部分適用対象損失額(法第40条の4第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

25条の22の5 (部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)

1項 第40条の4第10項第3号 《10 第6項及び第8項の規定は、第1項各…》 号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以 に規定する政令で定める金額は、同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される 第25条の19第1項第1号 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 に規定する 法人所得税 法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

25条の23 (剰余金の配当等の額の控除)

1項 第40条の5第1項第1号 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する 配当日 以下この条において「 配当日 」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入される 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第40条の4第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額(法第40条の4第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有 株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該外国法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合(次号又は第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該外国法人の 発行済株式等 に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 法第40条の5第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額

2号 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該居住者との間に実質支配関係がある場合当該外国法人の 発行済株式等

3号 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該居住者以外の者との間に実質支配関係がある場合零

2項 第40条の5第1項第2号 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額(居住者の 配当日 の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

3項 第40条の5第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額は、 配当日 の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。

1号 当該 他の外国法人 課税対象金額 、部分課税対象金額又は金融 子会社 等部分課税対象金額(法第40条の5第2項第1号の居住者の 配当日 の属する年分又は前2年内の各年分(同号に規定する前2年内の各年分をいう。第7項において同じ。)の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

2号 当該 他の外国法人 課税対象金額 等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

4項 第40条の5第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 に規定する政令で定める金額は、 配当日 の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた 剰余金の配当等 の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の居住者の配当日の属する年において当該居住者が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当日の属する年の12月31日に最も近い日に受けたものの支払に係る 基準日 以下この項において「 直近配当基準日 」という。)における当該外国法人の 発行済株式等 のうちに 直近配当基準日 における当該居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有 株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

5項 第40条の5第2項第2号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 イに規定する政令で定める 他の外国法人 の株式の数又は出資の金額は、外国法人の 発行済株式等 に、居住者の 出資関連法人 当該外国法人の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項及び第8項第2号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第8項第1号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。

6項 第40条の5第2項第2号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの 他の外国法人 に係る適用対象金額(居住者の 配当日 の属する年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入される 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時において当該居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

7項 第40条の5第2項第2号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの 他の外国法人 の各事業年度の適用対象金額(居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時において当該居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

8項 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 請求権等勘案間接保有 株式等 外国法人の 発行済株式等 に、居住者の 出資関連法人 に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

2号 請求権等勘案保有 株式等 保有割合株式等の発行法人の 株主等 の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の 発行済株式等 のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合

当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合(又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。)当該 株主等 が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合

第40条の5第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 他の外国法人 の事業年度終了の時において当該発行法人と当該 株主等 との間に実質支配関係がある場合100分の100

第40条の5第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 他の外国法人 の事業年度終了の時において当該発行法人と当該 株主等 以外の者との間に実質支配関係がある場合零

25条の24 (外国関係会社の判定等)

1項 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する 外国関係会社 以下この項において「 外国関係会社 」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第1項各号に掲げる居住者に該当するかどうかの判定は、これらの居住者に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

2項 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 、第6項若しくは第8項又は 第40条の5第1項 《居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等…》 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達する 若しくは第2項の規定の適用を受ける居住者の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する控除限度額を計算する場合における 所得税法施行令 第222条 《控除限度額の計算 法第95条第1項外国…》 税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年 の規定の適用については、法第40条の4第1項、第6項又は第8項の規定によりその 総収入金額 に算入されることとなる 課税対象金額 、部分課税対象金額又は金融 子会社 等部分課税対象金額に係る雑所得の金額は 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する国外源泉所得に含まれないものとし、法第40条の5第1項又は第2項の規定の適用を受ける外国法人から受ける 剰余金の配当等 の額に係る配当所得の金額はこれらの規定による控除後の当該配当所得の金額によるものとする。

3項 法人税法施行令第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第40条の4第13項 《13 居住者が外国信託投資信託及び投資法…》 人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。の受益権を直接又は間接に有する場合その者に係る第2項第1 の規定を同条から法第40条の六までの規定及び 第25条の19 《課税対象金額の計算等 法第40条の4第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会 からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

4項 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の3に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての 第40条の4 《 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象 から 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の六までの規定又は 第25条の19 《課税対象金額の計算等 法第40条の4第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会 からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8節の6 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

25条の25 (特殊関係株主等の範囲等)

1項 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。

1号 特定 株主等 法第40条の7第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に該当する個人 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人

2号 特定 株主等 に該当する法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び 第25条の27第8項 《8 法第40条の7第6項第2号に規定する…》 政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項において準用する第25条の22の3第7項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。の額とする。 1 割賦販売等割賦販売法第2条第1 において同じ。及び当該役員に係る 法人税法施行令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 各号に掲げる者(次号において「 特殊関係者 」という。

3号 特殊関係内国法人( 第40条の7第2項第2号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る 特殊関係者

2項 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

1号 1の特定 株主等 当該特定株主等と前項第1号又は第2号に規定する特殊の関係のある個人を含む。又は1の特殊関係内国法人と同項第3号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「 判定株主等 」という。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

2号 判定株主等 及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 判定株主等 及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3項 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4項 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める関係は、同項に規定する 特殊関係株主等 以下この節において「 特殊関係 株主等 」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有 株式等 保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が100分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。

1号 特殊関係内国法人の 株主等 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。)である外国法人( 特殊関係株主等 に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「 発行済 株式等 」という。)の100分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の 発行済株式等 のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 特殊関係内国法人の 株主等 である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び 特殊関係株主等 に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

5項 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。

1号 前項に規定する間接保有 株式等 保有割合が100分の八十以上である場合における同項第1号に規定する 株主等 である外国法人に該当する外国法人

2号 前項に規定する間接保有 株式等 保有割合が100分の八十以上である場合における同項第2号に規定する 株主等 である法人に該当する外国法人及び同号に規定する 出資関連法人 に該当する外国法人

3号 前2号に掲げる外国法人がその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に有する外国法人(前2号に掲げる外国法人に該当するもの及び 特殊関係株主等 に該当するものを除く。

4号 次条第21項において準用する 第25条の22第1項 《法第40条の4第2項第7号に規定する外国…》 金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項各号に掲げるもの1の居住者 に規定する部分対象 外国関係会社 に係る 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国金融機関(同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。

6項 前項第3号において 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の 他の外国法人 同項第1号又は第2号に掲げる外国法人に該当するもの及び 特殊関係株主等 に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第1号及び第2号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

1号 当該 他の外国法人 株主等 である外国法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 が前項第1号及び第2号に掲げる外国法人によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 当該 他の外国法人 株主等 である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第1号及び第2号に掲げる外国法人との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合( 出資関連外国法人 及び当該株主等である外国法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

7項 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 特殊関係株主等 である居住者に係る特定外国関係法人(同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人(同条第2項第4号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この節において同じ。)の適用対象金額(法第40条の7第2項第5号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)から当該各事業年度の当該適用対象金額に係る 第25条の19第1項 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 各号に掲げる金額に相当する金額の合計額( 第25条の30 《剰余金の配当等の額の控除 法第40条の…》 8第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入 において「 調整金額 」という。)を控除した残額に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

8項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 請求権勘案保有 株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権( 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する請求権をいう。以下この項及び 第25条の30第1項 《法第40条の8第1項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日以下この条において「配当日」という。の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される課税対象金額 において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第1項において「 請求権の内容が異なる株式等 」という。)を発行している場合には、当該外国法人の 発行済株式等 に、当該居住者が当該 請求権の内容が異なる株式等 に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「 剰余金の配当等 」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。

2号 請求権勘案間接保有 株式等 外国法人の 発行済株式等 に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

当該外国法人の 株主等 である 他の外国法人 イにおいて「 他の外国法人 」という。)の 発行済株式等 の全部又は一部が居住者により保有されている場合当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

当該外国法人と 他の外国法人 その 発行済株式等 の全部又は一部が居住者により保有されているものに限る。ロにおいて「 他の外国法人 」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合であつて、当該居住者、当該他の外国法人、 出資関連外国法人 及び当該外国法人が 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある場合当該居住者の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

9項 第25条の19第3項 《3 法第40条の4第1項の規定によりその…》 総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額以下この節において「課税対象金額」という。に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げ 及び第4項の規定は、 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は の規定によりその 総収入金額 に算入されることとなる同項に規定する 課税対象金額 に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を計算する場合について準用する。この場合において、 第25条の19第3項第1号 《3 法第40条の4第1項の規定によりその…》 総収入金額に算入されることとなる特定外国関係会社又は対象外国関係会社の同項に規定する課税対象金額以下この節において「課税対象金額」という。に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、次に掲げ 中「当該居住者に係る被支配外国法人に該当するものを除く。以下」とあるのは「以下」と、「第5項」とあるのは「 第25条の26第20項 《20 第25条の19第5項の規定は、法第…》 40条の7第2項第6号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。 この場合において、第25条の19第5項中「外国関係会社同条第2項第1号に規定する において準用する第5項」と、同項第2号中「第222条の2第4項第2号」とあるのは「第222条の2第4項第3号」と、「 第40条の5第1項 《法第70条の3第3項第2号に規定する住宅…》 用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用 」とあるのは「 第40条の8第1項 《法第70条の7第1項に規定する非上場株式…》 等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第2 」と読み替えるものとする。

25条の26 (特定株主等の範囲等)

1項 第40条の7第2項第1号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の 株主等 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人とする。

2項 第40条の7第2項第1号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

1号 内国法人の 株主等 当該内国法人が自己の 株式等 を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「 判定株主等 」という。)の1人(個人である 判定株主等 については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

2号 判定株主等 の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 判定株主等 の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3項 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4項 第40条の7第2項第2号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する政令で定める内国法人は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「 特定事由 」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該 特定事由 の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。

5項 第25条の19の3第1項 《法第40条の4第2項第2号イ3に規定する…》 政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。の発行済株式 の規定は外国関係法人( 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る法第40条の7第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、 第25条の19の3第2項 《2 法第40条の4第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第3項の規定は同号イ(4)に規定する 特殊関係株主等 である居住者に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第4項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第5項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「 第40条の4第1項 《法第70条第1項に規定する政令で定める法…》 人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第6号までに掲げる業務同条第3号に 」とあるのは「 第40条の7第1項 《法第70条の6第1項に規定する農業を営ん…》 でいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。によりその有する同項に規定する農地及 」と、同条第2項中「外国 子会社 同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第40条の7第2項第3号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第3項中「当該」とあるのは「法第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である」と、「 他の外国関係会社 管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第2項第3号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象 外国関係会社 ࿸同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人࿸同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第4項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「特定子法人(法第40条の7第2項第3号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第1号から第4号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第5号ロ中「 第40条の4第1項 《法第70条第1項に規定する政令で定める法…》 人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第6号までに掲げる業務同条第3号に 各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社」とあるのは「 第40条の7第1項 《法第70条の6第1項に規定する農業を営ん…》 でいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。によりその有する同項に規定する農地及 に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第3号イ(1)(ii)において同じ。)」と、同項第6号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第40条の4第2項第2号ハ(1)」とあるのは「 第40条の7第2項第3号 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 ハ(1)」と、同項第7号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第5項第1号及び第2号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第3号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ii)中「管理支配会社等࿸法第40条の4第1項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等࿸法第40条の7第1項に規定する特殊関係株主等である居住者に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。

6項 第25条の19の3第6項 《6 法第40条の4第2項第2号ロに規定す…》 る総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。終了の時における貸借対照表に計 の規定は外国関係法人に係る 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、 第25条の19の3第7項 《7 法第40条の4第2項第2号ロに規定す…》 る政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。第22項第4号及び の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第40条の4第6項第9号」とあるのは、「 第40条の7第6項第9号 《6 法第70条の6第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第40条の6第66項第2号及び第3号に掲げるもの 2 第71項第2号及び第3号に掲げるもの 」と読み替えるものとする。

7項 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に規定する政令で定める者は、第13項第1号から第5号までの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第2項第3号ハ(1)の外国関係法人に係る第13項各号に掲げる者とする。

8項 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係法人に係る関連者(同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第10項第1号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。

9項 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(1)に規定する 非関連者 等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

10項 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

1号 外国関係法人が各事業年度において当該外国関係法人に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額

2号 外国関係法人の各事業年度の関連者等収入保険料( 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合

11項 第40条の7第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各事業年度の同号ハ(2)に規定する 非関連者 等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

12項 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国金融機関及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。

13項 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る 特殊関係株主等 に該当する内国法人が通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この号及び第3号において同じ。)である場合における他の通算法人(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。

2号 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る 特殊関係株主等 に該当する法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。

3号 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る 特殊関係株主等 に該当する内国法人が通算法人である場合における当該内国法人に係る法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前2号に掲げる者に該当する者を除く。

4号 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る 特殊関係株主等 に係る外国関係法人

5号 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る 特殊関係株主等 と特殊関係内国法人との間に介在する前条第4項第2号に規定する 株主等 である法人又は 出資関連法人 第1号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。

6号 次に掲げる者と 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人に該当する者及び 特殊関係株主等 に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。

第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人

第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係内国法人

第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る 特殊関係株主等 に該当する個人又は法人

前各号に掲げる者

14項 第25条の19の3第22項 《22 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。 1 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産法人税法第2条第7号を除く。及び第23項の規定は、 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、 第25条の19の3第22項第1号 《22 法第40条の4第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。 1 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産法人税法第2条 中「 第40条の4第1項 《法第70条第1項に規定する政令で定める法…》 人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第6号までに掲げる業務同条第3号に 各号及び第66条の6第1項各号並びに前項各号」とあるのは、「 第40条の7第2項第2号 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 に規定する特殊関係内国法人、同条第1項に規定する 特殊関係株主等 及び 第25条の26第13項 《13 法第40条の7第2項第4号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第40条の7第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人法人税法第2条第12号の7の2に規 各号」と読み替えるものとする。

15項 第25条の19の3第26項 《26 法第40条の4第2項第3号ハ2に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業同号イ1に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ2に掲げる外国関係会社にあつては第20項に規定する経営管理とする。以下第3号を除く。)の規定は、 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、 第25条の19の3第26項第2号 《26 法第40条の4第2項第3号ハ2に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業同号イ1に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ2に掲げる外国関係会社にあつては第20項に規定する経営管理とする。以下 中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第4号中「第22項各号及び前3号」とあるのは「第22項第1号から第6号まで並びに第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

16項 第40条の7第2項第5号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人(同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、 第25条の20第1項 《法第40条の4第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 第39条の15第1項第5号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に掲げる金額を控除する部分を除く。)若しくは第2項( 第39条の15第2項第18号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に掲げる金額を控除する部分を除く。又は 第25条の20第3項 《3 法第40条の4第1項各号に掲げる居住…》 者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令 の規定の例により計算した金額とする。

17項 第40条の7第2項第5号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する欠損の金額及び 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係法人の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

1号 当該外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2007年10月1日前に開始した事業年度、外国関係法人( 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する特定外国関係法人及び同項第4号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第40条の7第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度(法第66条の9の2第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

2号 当該外国関係法人が当該各事業年度において納付をすることとなる 第25条の19第1項第1号 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 に規定する 法人所得税 以下この号において「 法人所得税 」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定( 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては 第39条の15第2項第8号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第15号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。

18項 前項第1号に規定する欠損金額とは、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第16項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。

19項 第25条の20第7項 《7 第1項の規定により外国関係会社の各事…》 業年度の決算に基づく所得の金額に係る第39条の15第1項第1号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条第5項を除く。及び第42条から第52条まで 及び第8項の規定は、外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第1項又は第2項の規定の例により計算する場合について準用する。

20項 第25条の19第5項 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に の規定は、 第40条の7第2項第6号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の 株式等 の数又は金額の計算について準用する。この場合において、 第25条の19第5項 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 中「 外国関係会社 同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「 居住者等 」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。

21項 第25条の22 《外国金融子会社等の範囲 法第40条の4…》 第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。のうち第39条の17第3項 の規定は、 第40条の7第2項第8号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する政令で定める部分対象外国関係法人について準用する。

22項 第25条の22の2 《外国関係会社に係る租税負担割合の計算 …》 法第40条の4第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該 の規定は、 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する外国関係法人に係る同条第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。

25条の27 (部分適用対象金額の計算等)

1項 第25条の22の3第1項 《法第40条の4第6項に規定する政令で定め…》 る日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第30項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。以 の規定は、清算外国金融関係法人( 第40条の7第6項 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。)に係る法第40条の7第6項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、 第25条の22の3第1項 《法第40条の4第6項に規定する政令で定め…》 る日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第30項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。以 中「同条第6項」とあるのは、「法第40条の7第6項」と読み替えるものとする。

2項 第25条の22の3第2項 《2 法第40条の4第6項各号列記以外の部…》 分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度同項に規定する特定清算事業年度をいう。第30項において同じ。に係る同条第6項第1号から第7号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度( 第40条の7第6項 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する特定清算事業年度をいう。第25項において同じ。)に係る法第40条の7第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、 第25条の22の3第2項 《2 法第40条の4第6項各号列記以外の部…》 分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度同項に規定する特定清算事業年度をいう。第30項において同じ。に係る同条第6項第1号から第7号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は 中「同条第6項第1号から第7号の二まで」とあるのは、「法第40条の7第6項第1号から第7号の二まで」と読み替えるものとする。

3項 第40条の7第6項 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 特殊関係株主等 である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第8項第4号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第40条の7第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の 第25条の25第8項第1号 《8 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額当該外国法人が請求権法第40条の7第1項に規定する請求権をいう。以下この項及び第2 に規定する請求権勘案保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第25条の22の3第4項 《4 法第40条の4第6項第1号に規定する…》 政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうち の規定は、部分対象外国関係法人が受ける 剰余金の配当等 法第40条の7第6項第1号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。

5項 第25条の22の3第5項 《5 法第40条の4第6項第1号に規定する…》 政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入する の規定は、 第40条の7第6項第1号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額について準用する。この場合において、 第25条の22の3第5項 《5 法第40条の4第6項第1号に規定する…》 政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入する 中「同号の」とあるのは、「法第40条の7第6項第1号の」と読み替えるものとする。

6項 第40条の7第6項第1号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う 負債の利子 の額の合計額につき、 第25条の22の3第6項 《6 法第40条の4第6項第1号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額当該負債の の規定の例により計算した金額とする。

7項 第25条の22の3第7項 《7 法第40条の4第6項第2号に規定する…》 支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子 の規定は、 第40条の7第6項第2号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

8項 第40条の7第6項第2号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する 第25条の22の3第7項 《7 法第40条の4第6項第2号に規定する…》 支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子 に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。

1号 割賦 販売等 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び第3号並びに次条において「 本店所在地国 」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額

2号 部分対象外国関係法人(その 本店所在地国 においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額

3号 部分対象外国関係法人(その 本店所在地国 においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び 特殊関係株主等

前条第13項第1号中「 第40条の7第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第40条の7第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第40条の7第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者

4号 第40条の7第2項第7号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令 に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

9項 第40条の7第6項第4号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第40条の7第6項第4号に規定する譲渡に係る原価の額につき、 第25条の22の3第9項 《9 法第40条の4第6項第4号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券以下 又は第10項の規定の例により計算した金額とする。

10項 第25条の22の3第11項 《11 前2項に規定する同一銘柄有価証券の…》 一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。 及び第12項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第9項又は第10項の規定の例により計算する場合について準用する。

11項 第25条の22の3第13項 《13 法第40条の4第6項第6号に規定す…》 る政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。 の規定は、 第40条の7第6項第6号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定める取引について準用する。

12項 第25条の22の3第14項 《14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第40条の4第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 の規定は、 第40条の7第6項第7号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、 第25条の22の3第14項 《14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第40条の4第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 中「第40条の4第6項第1号」とあるのは「 第40条の7第6項第1号 《6 法第70条の6第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第40条の6第66項第2号及び第3号に掲げるもの 2 第71項第2号及び第3号に掲げるもの 」と、「第40条の4第6項第7号」とあるのは「 第40条の7第6項第7号 《6 法第70条の6第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第40条の6第66項第2号及び第3号に掲げるもの 2 第71項第2号及び第3号に掲げるもの 」と読み替えるものとする。

13項 第25条の22の3第15項 《15 法第40条の4第6項第7号の二イに…》 規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控 の規定は部分対象外国関係法人に係る 第40条の7第6項第7号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 の二イに規定する政令で定める金額について、 第25条の22の3第16項 《16 法第40条の4第6項第7号の二ロに…》 規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金 の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

14項 第40条の7第6項第8号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第2条第22号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第9号に規定する無形資産等をいう。第17項及び第18項において同じ。)に該当するものとする。

15項 第25条の22の3第18項 《18 法第40条の4第6項第8号に規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。の貸付け不動産又 の規定は、部分対象外国関係法人に係る 第40条の7第6項第8号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定める要件について準用する。

16項 第40条の7第6項第8号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第19項において同じ。)に係る償却費の額につき、 第25条の22の3第19項 《19 法第40条の4第6項第8号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産同号に規定する対価の額に係るものに限る。第22項及び第23項において同じ。に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第3 の規定の例により計算した金額とする。

17項 第40条の7第6項第9号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料( 特殊関係株主等 である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

1号 部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料

2号 部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業( 株式等 若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

3号 部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

18項 第40条の7第6項第9号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、 第25条の22の3第21項 《21 法第40条の4第6項第9号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第23項において同じ。に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条 の規定の例により計算した金額とする。

19項 第25条の22の3第22項 《22 法第40条の4第6項の居住者は、第…》 19項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第25条の20第2項に規定する本店所在地国の法令の規定 及び第23項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第16項又は前項の規定により同条第19項又は第21項の規定の例により計算する場合について準用する。

20項 第17項(第3号を除く。)の規定は、 第40条の7第6項第10号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第17項中「使用料࿸」とあるのは「対価の額࿸」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。

21項 第25条の22の3第25項 《25 法第40条の4第6項第11号に規定…》 する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。 の規定は、部分対象外国関係法人に係る 第40条の7第6項第11号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、 第25条の22の3第25項 《25 法第40条の4第6項第11号に規定…》 する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。 中「同号イ」とあるのは、「法第40条の7第6項第11号イ」と読み替えるものとする。

22項 第25条の22の3第9項 《9 法第40条の4第6項第4号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券以下 から第12項までの規定は、 第40条の7第6項第11号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

23項 第25条の22の3第14項 《14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第40条の4第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 の規定は、 第40条の7第6項第11号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、 第25条の22の3第14項 《14 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第40条の4第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 中「第40条の4第6項第1号」とあるのは「 第40条の7第6項第1号 《6 法第70条の6第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第40条の6第66項第2号及び第3号に掲げるもの 2 第71項第2号及び第3号に掲げるもの 」と、「第40条の4第6項第7号」とあるのは「 第40条の7第6項第7号 《6 法第70条の6第1項に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 第40条の6第66項第2号及び第3号に掲げるもの 2 第71項第2号及び第3号に掲げるもの 」と読み替えるものとする。

24項 第25条の22の3第28項 《28 法第40条の4第6項第11号ヲに規…》 定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されて の規定は部分対象外国関係法人に係る 第40条の7第6項第11号 《6 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係法 ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、 第25条の22の3第29項 《29 法第40条の4第6項第11号ヲに規…》 定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業 の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。

25項 第40条の7第7項 《7 前項に規定する部分適用対象金額とは、…》 部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第66条の9の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第40条の7第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第40条の7第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

25条の28 (金融関係法人部分適用対象金額の計算等)

1項 第40条の7第8項 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 特殊関係株主等 である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 の三十及び 第25条の31第2項 《2 前項の規定により、特殊関係内国法人の…》 各事業年度終了の時において、外国法人が外国関係法人に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額 において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の 第25条の25第8項第1号 《8 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権勘案保有株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額当該外国法人が請求権法第40条の7第1項に規定する請求権をいう。以下この項及び第2 に規定する請求権勘案保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第25条の22の4第2項 《2 法第40条の4第8項第1号に規定する…》 政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、1の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後5年を経過 から第4項までの規定は、 特殊関係株主等 である1の居住者によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で 第40条の7第8項第1号 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。

3項 第40条の7第8項第1号 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、 第25条の22の4第5項 《5 法第40条の4第8項第1号に規定する…》 純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額 の規定の例により調整を加えた金額とする。

4項 第40条の7第8項第1号 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、 第25条の22の4第6項 《6 法第40条の4第8項第1号に規定する…》 総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含 の規定の例により計算した金額とする。

5項 第25条の22の4第7項 《7 法第40条の4第8項第1号に規定する…》 本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。 の規定は、 第40条の7第8項第1号 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する部分対象外国関係法人の 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。

6項 第40条の7第8項第1号 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する 第25条の22の4第7項 《7 法第40条の4第8項第1号に規定する…》 本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。 に規定する金額を控除した残額に100分の10を乗じて計算した金額とする。

7項 第40条の7第9項第2号 《9 前項に規定する金融関係法人部分適用対…》 象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 1 前項第1号に掲げる金額 2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額当 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第66条の9の2第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第40条の7第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第66条の9の2第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第40条の7第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

25条の29 (部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外)

1項 第40条の7第10項第3号 《10 第6項及び第8項の規定は、特殊関係…》 株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額第7項に規定する部分適用対象金額をいう。 に規定する政令で定める金額は、同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される 第25条の19第1項第1号 《法第40条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は対象外国関係会社同条第2項第3号に規定 に規定する 法人所得税 法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

25条の30 (剰余金の配当等の額の控除)

1項 第40条の8第1項第1号 《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》 受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額( 特殊関係株主等 である居住者の同号に規定する 配当日 以下この条において「 配当日 」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入される 課税対象金額 法第40条の7第1項に規定する課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額(法第40条の7第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額(法第40条の7第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有 株式等 居住者が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該居住者が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる法第40条の8第1項に規定する 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第40条の8第1項第2号 《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》 受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額( 特殊関係株主等 である居住者の 配当日 の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年の前年以前3年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

3項 第40条の8第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額は、 配当日 の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた剰余金の配当等(同条第1項に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額であつて次に掲げるものとする。

1号 当該 他の外国法人 課税対象金額 、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額(法第40条の8第2項第1号の居住者の 配当日 の属する年分又は前2年内の各年分(同号に規定する前2年内の各年分をいう。第6項において同じ。)の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

2号 当該 他の外国法人 課税対象金額 等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

4項 第40条の8第2項第1号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 に規定する政令で定める金額は、 配当日 の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた 剰余金の配当等 の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、 第25条の23第4項 《4 法第40条の5第2項第1号に規定する…》 政令で定める金額は、配当日の属する年及びその年の前年以前2年内の各年において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。に、同号の居住者 の規定の例により計算した金額とする。

5項 第40条の8第2項第2号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 イに規定する政令で定める金額は、同号イの 他の外国法人 に係る適用対象金額( 特殊関係株主等 である居住者の 配当日 の属する年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入される 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の配当日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

6項 第40条の8第2項第2号 《2 前項の場合において、同項の外国法人が…》 他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額当該外国法 ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの 他の外国法人 の各事業年度の適用対象金額( 特殊関係株主等 である居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上 総収入金額 に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)から当該他の外国法人の当該適用対象金額に係る各事業年度の 調整金額 を控除した残額、部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の前2年内の各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である居住者が同条第2項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

25条の31 (特定関係の判定等)

1項 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第2項第1号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第1項に規定する特定関係の発生の基因となる 事実 が生ずる直前の現況によるものとし、その後に 特殊関係株主等 と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する 外国関係法人 次項において「 外国関係法人 」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

2項 前項の規定により、特殊関係内国法人の各事業年度終了の時において、外国法人が 外国関係法人 に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、 第40条の7 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は の規定を適用する。

3項 第25条の24第2項 《2 法第40条の4第1項、第6項若しくは…》 第8項又は第40条の5第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける居住者の所得税法第95条第1項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第222条の規定の適用については、法第40条の4第1 の規定は、 第40条の7第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項若しくは第8項又は 第40条の8第1項 《特殊関係株主等である居住者が外国法人から…》 受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる 若しくは第2項の規定の適用を受ける居住者の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する控除限度額を計算する場合における 所得税法施行令 第222条 《控除限度額の計算 法第95条第1項外国…》 税額控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年 の規定の適用について準用する。

4項 法人税法施行令第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第40条の7第14項 《14 特殊関係株主等である居住者が外国信…》 託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。の受益権を直接又は間接に有する場合に の規定を同条から法第40条の九までの規定及び 第25条の25 《特殊関係株主等の範囲等 法第40条の7…》 第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第40条の7第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と法人税法 からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

5項 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の3に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての 第40条の7 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は から 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい の九までの規定又は 第25条の25 《特殊関係株主等の範囲等 法第40条の7…》 第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第40条の7第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と法人税法 からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

9節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除

26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの

2号 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

2項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第35項に規定する要耐震改修住宅又は同条第1項に規定する住宅の 取得等 とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を1にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を1にする者に限る。)からの取得とする。

1号 当該個人の親族

2号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

4号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

3項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第1項各号のいずれかに該当するものであること及び次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 1982年1月1日以後に建築されたものであること。

2号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する耐震基準に適合するものであること。

4項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する既存住宅のうち新築された日から起算して10年を経過したものとする。

5項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

6項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の 取得等 当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される 土地等 の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、 補助金等 又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第25項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第70条の2第2項第5号又は第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第25項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第70条の2第1項の規定又は 相続税法 第21条の12第1項 《相続時精算課税適用者がその年中において特…》 定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第1項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。 1 2 の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第25項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第41条第1項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。

7項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する 土地等 の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2号 当該 土地等 のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第1項第2号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第26項第2号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3号 当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

8項 第41条第1項第1号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、 貸金業法 1983年法律第32号第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものとする。

9項 第41条第1項第1号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。

1号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第8条第1項に規定する 金融機関 以下この項及び次項第5号において「 金融機関 」という。)、独立行政法人住宅金融 支援機構 、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分

2号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融 支援機構 、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分

3号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるもの(以下この号において「 国家公務員共済組合等 」という。)から借り入れた借入金で当該 国家公務員共済組合等 勤労者 財産形成促進法第15条第2項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分

4号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「 地方公共団体等 」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該 地方公共団体等 からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 金融機関 、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。

当該 地方公共団体等 は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

5号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 以下この条において「 宅地建物取引業者 」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 金融機関 、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第3号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該 宅地建物取引業者 又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。

イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。

6号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。

金融機関 、地方公共団体又は前項に規定する貸金業者これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。

国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるもの(1又は2)に掲げる要件

(1) これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。

(2) 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする 土地等 の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。

10項 第41条第1項第1号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

1号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の 取得等 又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築等の工事を 建設業法 1949年法律第100号第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 以下この項において「 建設業者 」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

2号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅を 宅地建物取引業者 から取得した個人が、これらの家屋の譲渡をした当該宅地建物取引業者からこれらの家屋の取得(これらの家屋の取得とともにした当該宅地建物取引業者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

3号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第8項に規定する貸金業者又は 宅地建物取引業者 である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた 建設業者 又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負代金又は取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

4号 次に掲げる資金に充てるために 勤労者 財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。

その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金

第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金

第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等に要する資金

5号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の 取得等 又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等に要する資金に充てるために個人が 金融機関 、独立行政法人住宅金融 支援機構 又は第8項に規定する貸金業者(以下この号において「 当初借入先 」という。)から借り入れた同条第1項第1号に規定する借入金又は当該 当初借入先 に対して負担する第3号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

11項 第41条第1項第2号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本 勤労者 住宅協会とする。

12項 第41条第1項第2号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める 土地等 の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。

1号 宅地建物取引業者 、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合における当該土地等の取得

2号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「 独立行政法人都市再生機構等 」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該 独立行政法人都市再生機構等 からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得

当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。

当該 独立行政法人都市再生機構等 は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

13項 第41条第1項第2号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

1号 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の 勤労者 財産形成促進法第9条第1項第1号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

2号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務

当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。

当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

14項 第41条第1項第3号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本 勤労者 住宅協会とし、同号に規定する政令で定める 土地等 の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。

15項 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する役員又は使用者(同号に規定する使用者をいう。次項から第18項までにおいて同じ。)である個人(以下この項において「 役員等 」という。)の親族

2号 役員等 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で 役員等 からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

4号 前2号に掲げる者の親族

16項 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。

1号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分

2号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人 勤労者 退職金共済機構から貸付けを受けた 勤労者財産形成促進法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分

3号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「 地方公共団体等 」という。)との間で締結された第9項第4号の契約に従つて、当該 地方公共団体等 からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。

4号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、 宅地建物取引業者 との間で締結された第9項第5号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第2号に掲げる借入金に該当するものを除く。

5号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。

当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする 土地等 の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。

17項 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める 土地等 の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。

1号 使用者から 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合における当該土地等の取得

2号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、使用者からその新築の日前2年以内に取得した場合(又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得

当該使用者の当該 土地等 の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。

当該 土地等 の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。

18項 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の 取得等 又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。

1号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築に要する資金に充てるための借入金

2号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「 地方公共団体等 」という。)との間で締結された第9項第4号の契約に従つて、当該 地方公共団体等 からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金

3号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 を、 宅地建物取引業者 との間で締結された第9項第5号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金

4号 その新築をした 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋又は同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 をその新築の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前2号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。

当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする 土地等 の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。

5号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金

6号 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金

19項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する個人が、同項に規定する 適用年 の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第9項第4号から第6号までに掲げる借入金、第12項第2号に掲げる 土地等 の取得の対価に係る債務、第13項第2号に掲げる債務、第16項第3号から第5号までに掲げる借入金、第17項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第2号から第4号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「 土地等の取得に係る住宅借入金等の金額 」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第9項第4号から第6号まで、第12項第2号、第13項第2号、第16項第3号から第5号まで、第17項第2号又は前項第2号から第4号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅等の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の12月31日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第1項の規定を適用する。

20項 第41条第10項第1号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

21項 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する 低炭素建築物 に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、 都市の低炭素化の促進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「低炭素建築物」とは…》 、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のものに基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模 に規定する低炭素建築物(次項において「 低炭素建築物 」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

22項 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、 都市の低炭素化の促進に関する法律 第16条 《特定建築物に関する特例 認定集約都市開…》 発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 の規定により 低炭素建築物 とみなされる同法第12条に規定する認定 集約都市開発事業 当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第9条第1項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

23項 第41条第10項第3号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

24項 第41条第10項第4号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

25項 第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 の個人の認定住宅等借入金等(同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第10項に規定する認定住宅等の新築 取得等 当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等とともにする当該認定住宅等の新築取得等に係る認定住宅等の敷地の用に供される 土地等 の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅等の新築取得等に関し、 補助金等 の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅等の新築取得等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第10項の規定の適用については、当該認定住宅等借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。

26項 第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅等(その者の認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の敷地の用に供する 土地等 の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅等及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築又は取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅等の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2号 当該 土地等 のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。

27項 第41条第17項 《17 第15項の控除限度額は、当該住宅の…》 取得等で特別特定取得前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第19項において同じ。に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費 に規定する政令で定める金額は、同条第1項に規定する住宅の 取得等 で特別特定取得(同条第16項に規定する特別特定取得をいう。第29項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第15項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。

1号 当該居住用家屋又は既存住宅これらの家屋の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合

2号 当該増改築等をした家屋当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合

28項 第41条第18項 《18 個人が、認定住宅等の新築等で特別特…》 定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合居住年から9年目に該当する に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第41条第18項 《18 個人が、認定住宅等の新築等で特別特…》 定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合居住年から9年目に該当する の個人が同項に規定する 居住年 以下この項において「 居住年 」という。)から9年目に該当する年において同条第18項に規定する 認定住宅等の新築等 以下この項において「 認定住宅等の新築等 」という。)に係る同条第18項に規定する 認定住宅等借入金等 以下この項において「 認定住宅等借入金等 」という。)の金額につき、同条第10項の規定により同条又は法第41条の二若しくは第41条の2の2の規定の適用を受けている場合

2号 第41条第18項 《18 個人が、認定住宅等の新築等で特別特…》 定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合居住年から9年目に該当する の個人が 居住年 又はその翌年以後8年内のいずれかの年において 認定住宅等の新築等 に係る 認定住宅等借入金等 の金額につき、同条第10項の規定により同条又は法第41条の二若しくは第41条の2の2の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。

3号 第41条第18項 《18 個人が、認定住宅等の新築等で特別特…》 定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合居住年から9年目に該当する の個人が 居住年 以後10年間の各年において 認定住宅等の新築等 に係る 認定住宅等借入金等 の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合

29項 第41条第19項 《19 前項の認定住宅控除限度額は、当該認…》 定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金額が5 に規定する政令で定める金額は、同条第10項に規定する 認定住宅等の新築等 で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第18項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第1項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。

30項 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

2号 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

31項 第7項(第3号に係る部分を除く。)の規定は、 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第7項中「 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とあるのは「 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい 」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第1項の」と、同項第1号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第1項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第30項各号」と、同項第2号中「第1項第2号」とあるのは「第30項第2号」と読み替えるものとする。

32項 第20項の規定は 第41条第21項第1号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第21項の規定は同条第21項第2号に規定する 低炭素建築物 に該当する家屋で政令で定めるものについて、第22項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第23項の規定は同条第21項第3号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第24項の規定は同条第21項第4号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第26項の規定は同条第21項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第20項中「 第41条第10項第1号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 」とあるのは「 第41条第21項第1号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 」と、「第1項各号」とあるのは「第30項各号」と、第21項及び第22項中「 第41条第10項第2号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 」とあるのは「 第41条第21項第2号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 」と、「第1項各号」とあるのは「第30項各号」と、第23項中「 第41条第10項第3号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 」とあるのは「 第41条第21項第3号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 」と、「第1項各号」とあるのは「第30項各号」と、第24項中「 第41条第10項第4号 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 」とあるのは「 第41条第21項第4号 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 」と、「第1項各号」とあるのは「第30項各号」と、第26項中「 第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 」とあるのは「 第41条第21項 《21 個人が、国内において、特例認定住宅…》 等小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち2024年12月31日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得 」と、「認定住宅等࿸」とあるのは「特例認定住宅等࿸」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第10項の」と、同項第1号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第1項各号」とあるのは「第30項各号」と読み替えるものとする。

33項 第41条第22項 《22 第1項に規定する特定増改築等とは、…》 同項に規定する宅地建物取引業者が家屋同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋 に規定する 宅地建物取引業者 が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、 第42条の2の2第2項 《2 調書等を提出すべき者前項の規定に該当…》 する者を除く。は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。 各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41条第22項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 増築、改築、 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替

2号 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。

その区分所有する部分の床( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 主要構造部 以下この号において「 主要構造部 」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

その区分所有する部分の間仕切壁( 主要構造部 である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。

その区分所有する部分の 主要構造部 である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。

3号 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。

4号 家屋について行う 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。

5号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

6号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

34項 第41条第22項 《22 第1項に規定する特定増改築等とは、…》 同項に規定する宅地建物取引業者が家屋同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋 に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第41条第22項 《22 第1項に規定する特定増改築等とは、…》 同項に規定する宅地建物取引業者が家屋同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋 に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第1項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円)以上であること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

第42条の2の2第2項第1号 《2 調書等を提出すべき者前項の規定に該当…》 する者を除く。は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。 から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が1,010,000円を超えること。

第42条の2の2第2項第4号 《2 調書等を提出すべき者前項の規定に該当…》 する者を除く。は、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。 から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ510,000円を超えること。

35項 第41条第22項 《22 第1項に規定する特定増改築等とは、…》 同項に規定する宅地建物取引業者が家屋同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋 に規定する工事に要した費用の額が1,010,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 第41条第22項 《22 第1項に規定する特定増改築等とは、…》 同項に規定する宅地建物取引業者が家屋同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋 に規定する増改築等に係る工事(次号から第4号までにおいて「 増改築等工事 」という。)に要した同項に規定する費用の額が1,010,000円を超えること。

2号 増改築等工事 をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 増改築等工事 をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの

第33項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

4号 増改築等工事 をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

36項 第41条第23項 《23 住宅借入金等には、当該住宅借入金等…》 が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「 給与所得者等 」という。)が 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている 勤労者 財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「 使用者等 」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融 支援機構 若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「 基準利率 」という。)に達しない利率である場合

2号 給与所得者等 が住宅借入金等に係る利息に充てるため 使用者等 から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の 計算期間 を基として 基準利率 により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合

3号 給与所得者等 使用者等 から使用人である地位に基づいて 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第10項に規定する認定住宅等(これらの家屋の敷地の用に供されていた 土地等 を含む。又は同条第1項に規定する居住用家屋若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合

37項 第41条第27項 《27 個人が、国内において、住宅の用に供…》 する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「特定居住用家屋」という。の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得を に規定する政令で定める家屋は、第24項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。

1号 当該家屋が2023年12月31日以前に 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による確認を受けているものであること。

2号 当該家屋が2024年6月30日以前に建築されたものであること。

38項 第41条第35項 《35 個人が、建築後使用されたことのある…》 家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅」という。の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修 に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第3項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

39項 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

40項 国土交通大臣は、第3項の規定により基準を定め、第18項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、第23項若しくは第24項の規定により基準を定め、第33項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、又は同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。

26条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)

1項 住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が前条第10項第5号に規定する 特定債権者 以下この項及び次項において「 特定債権者 」という。)である場合には当該特定債権者に係る同号の 当初借入先 同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。次項において同じ。)とし、当該住宅借入金等が財務省令で定めるものである場合(以下この項において「 転貸貸付け等の場合 」という。)には当該債権者に準ずる者として財務省令で定める者とする。以下この条において同じ。)は、2023年1月1日前に 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の定めるところにより居住の用に供する家屋について同項又は法第41条の2の2第1項の規定の適用を受けようとする個人から、当該個人がこれらの規定の適用を受けようとする年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における当該住宅借入金等の金額その他の事項を証する書類で財務省令で定めるものの交付の申請( 転貸貸付け等の場合 には、財務省令で定めるところにより行う申請)があつた場合には、当該書類を交付しなければならない。

2項 前項の規定による交付をした 当初借入先 は、当該当初借入先の本店又は主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 を通じて国税庁長官に対し、その交付をした日の属する年の翌年1月31日までに、その交付をした同項の書類に記載した住宅借入金等の金額に係る 特定債権者 の名称、所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を書面により 通知 しなければならない。

3項 第1項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定による書類の交付に代えて、同項に規定する個人の承諾を得て、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人の請求があるときは、第1項に定めるところにより、当該書類を当該個人に交付しなければならない。

4項 前項本文の場合において、同項の住宅借入金等に係る債権者は、第1項に規定する書類を交付したものとみなす。

5項 第1項の住宅借入金等に係る債権者は、第3項本文の規定により第1項に規定する書類に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、第3項の個人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

6項 前項の規定による承諾を得た同項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の個人から書面又は電磁的方法により第3項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人に対し、同項の書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7項 第3項本文の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「前項の規定による交付」とあるのは「次項の規定による提供」と、「交付をした日」とあるのは「提供をした日」と、「その交付をした同項の書類に記載した」とあるのは「同項の書類に記載すべき事項として提供した」とする。

8項 税務署長は、 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供した日(以下この項において「 居住日 」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の 取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、 認定住宅等の新築等 同条第10項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人から法第41条の2の2第7項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。

1号 居住日 の属する年が2021年以前の各年である場合次に掲げる事項

当該居住の用に供した年月日

その適用に係る前条第6項に規定する住宅の 取得等 に係る同項に規定する対価の額若しくは費用の額又は同条第25項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額

その適用に係る前条第7項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第26項に規定する認定住宅等の同項各号に規定する割合

その適用に係る住宅の 取得等 法第41条第1項に規定する住宅の取得等をいう。次号において同じ。又は 認定住宅等の新築等 が同条第5項に規定する特定取得に該当するものである場合には、その旨

その住宅借入金等の金額につき 第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨

その住宅借入金等の金額につき 第41条第15項 《15 個人が、住宅の取得等で特別特定取得…》 に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に同項の定め の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第17項に規定する控除限度額

その住宅借入金等の金額につき 第41条第18項 《18 個人が、認定住宅等の新築等で特別特…》 定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合居住年から9年目に該当する の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第19項に規定する認定住宅控除限度額

その適用に係る住宅借入金等が連帯債務である場合には、その者のその負担部分の割合

その他参考となるべき事項

2号 居住日 の属する年が2022年以後の各年である場合次に掲げる事項(居住日の属する年が2022年である場合には、ロに掲げる事項を除く。

前号イからハまで、チ及びリに掲げる事項

その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

その適用に係る住宅の 取得等 が法第41条第1項に規定する居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものである場合には、その旨

その住宅借入金等の金額につき 第41条第10項 《10 個人が、国内において、認定住宅等の…》 新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第13項、第24項から第26項まで、第28項及び第34項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次 の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の 取得等 認定住宅等の新築等 、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第1項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第10項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第21項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。

その住宅借入金等の金額につき 第41条第13項 《13 個人で、年齢40歳未満であつて配偶…》 者を有する者、年齢40歳以上であつて年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者以下この項において「特例対象個人」という。が、第10項の の規定の適用を受けた場合には、その旨

その住宅借入金等の金額につき 第41条第20項 《20 個人が、国内において、小規模居住用…》 家屋住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。で2023年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による確認次項において「建築確認」という。を受けてい 又は第21項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨

9項 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第1項に規定する 居住年 に該当する同項に規定する住宅の 取得等 に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。

26条の3 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

1項 第41条の2の3第1項 《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》 家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者 に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第1項に規定する債権者とする。

2項 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(同条第1項の個人が同項に規定する住宅借入金等の金額を有しないこととなつた場合には、当該金額を有しないこととなつた日の属する年の前年までの期間)とする。

1号 第41条の2の3第1項 《2023年1月1日以後に居住の用に供する…》 家屋について第41条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等第41条第1項に規定する住宅借入金等をいう。以下第3項までにおいて同じ。に係る債権者当該住宅借入金等に係る債権者 の個人が同項の家屋を居住の用に供した日(以下この項において「 居住日 」という。)の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係る法第41条第1項に規定する住宅の 取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する 認定住宅等の新築等 若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は 居住日 の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

適用申請書の提出( 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 に規定する適用申請書の提出をいう。以下この項において同じ。)を受けた日と同条第1項の個人が同項の家屋を居住の用に供する予定年月日(以下この項において「 居住予定日 」という。)が同1の年に属する場合当該適用申請書の提出を受けた日の属する年以後13年内

居住予定日 の属する年が適用申請書の提出を受けた日の属する年の翌年である場合、居住予定日が明らかでない場合又は居住予定日の属する年の翌年に居住した 事実 が判明した場合当該適用申請書の提出を受けた日の属する年以後14年内

適用申請書の提出を受けた日の属する年が 居住日 の属する年の翌年以後である場合13年から、居住日の属する年から適用申請書の提出を受けた日の属する年の前年までの期間を控除した期間

2号 前号に掲げる場合以外の場合(適用申請書の提出を受けた日と 居住予定日 が同1の年に属する場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間

居住予定日 の属する年が適用申請書の提出を受けた日の属する年の翌年である場合、居住予定日が明らかでない場合又は居住予定日の属する年の翌年に居住した 事実 が判明した場合当該適用申請書の提出を受けた日の属する年以後11年内

適用申請書の提出を受けた日の属する年が 居住日 の属する年の翌年以後である場合10年から、居住日の属する年から適用申請書の提出を受けた日の属する年の前年までの期間を控除した期間

3項 第41条の2の3第2項 《2 適用申請書の前項に規定する提出以下こ…》 の項において「適用申請書の提出」という。を受けた債権者は、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内前項の個人が同項の家屋を居住の用に供した日の属する年が2023年であり、かつ、その居住に係 の調書の様式は、財務省令で定める。

4項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第41条の2の3第4項 《4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、第2項の調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

26条の4 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

1項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する 特定個人 の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

2項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の個人の増改築等住宅借入金等(同条第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第41条の3の2第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第41条の3の2第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額が、法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等に当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「 土地等 」という。)の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該 土地等 の取得を含む。以下この項において同じ。)に要した費用の額(当該住宅の増改築等の費用に関し 補助金等 又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用については、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額は、当該費用の額に達するまでの金額とする。

3項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の個人が同条第1項、第5項又は第8項に規定する 住宅の増改築等 以下この条において「 住宅の増改築等 」という。)をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分(その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分の敷地の用に供する 土地等 の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が含まれる場合には、当該家屋の当該住宅の増改築等に係る部分及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 住宅の増改築等 に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該住宅の増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該住宅の増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2号 当該 土地等 のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額は、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同条第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

5項 第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額が510,000円を超えること。

2号 第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの

一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

4号 第41条の3の2第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

6項 第41条の3の2第2項第1号 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ 、第6項第1号及び第9項に規定する政令で定める工事は、 第26条第33項 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

7項 第41条の3の2第2項第2号 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

8項 第41条の3の2第2項第3号 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

9項 第41条の3の2第2項第4号 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替( 第26条第33項第1号 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 から第3号までのいずれかに該当する工事であつて、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

10項 第41条の3の2第3項第1号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、 貸金業法 第2条第2項 《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》 条第1項の登録を受けた者をいう。 に規定する貸金業者で 住宅の増改築等 に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものとする。

11項 第41条の3の2第3項第1号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。

1号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融 支援機構 、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分

2号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるもの(以下この号において「 国家公務員共済組合等 」という。)から借り入れた借入金で当該 国家公務員共済組合等 勤労者 財産形成促進法第15条第2項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分

3号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「 地方公共団体等 」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該 地方公共団体等 からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 第8条第1項 《国内に営業所を有する銀行その他の政令で定…》 める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指 に規定する 金融機関 以下この項及び次項第4号において「 金融機関 」という。)、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。

当該 地方公共団体等 は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

4号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を、 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 以下この条において「 宅地建物取引業者 」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 金融機関 、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第2号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該 宅地建物取引業者 又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。

イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。

5号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。

金融機関 、地方公共団体又は前項に規定する貸金業者これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。

国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるもの(1又は2)に掲げる要件

(1) これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。

(2) 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする 土地等 の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅の建築をすることを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該国家公務員共済 組合 その他財務省令で定めるものの確認を受けているものであること。

12項 第41条の3の2第3項第1号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

1号 住宅の増改築等 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 以下この号及び次号において「 建設業者 」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け負わせた建設業者から当該住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

2号 住宅の増改築等 をした個人が、第10項に規定する貸金業者又は 宅地建物取引業者 である法人で住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部を当該住宅の増改築等をした者に代わつて当該住宅の増改築等を請け負つた 建設業者 に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の増改築等をした家屋の住宅の増改築等の請負代金の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

3号 次に掲げる資金に充てるために 勤労者 財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの 住宅の増改築等 の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

住宅の増改築等 に要する資金(ロに掲げる資金を除く。

その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金

4号 住宅の増改築等 に要する資金に充てるために個人が 金融機関 、独立行政法人住宅金融 支援機構 又は第10項に規定する貸金業者(以下この号において「 当初借入先 」という。)から借り入れた 第41条の3の2第3項第1号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する借入金又は当該 当初借入先 に対して負担する第2号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた 特定債権者 当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

13項 第41条の3の2第3項第2号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、日本 勤労者 住宅協会とし、同号に規定する政令で定める 土地等 の取得は、その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下この項において「 独立行政法人都市再生機構等 」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該 独立行政法人都市再生機構等 からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得とする。

1号 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。

2号 当該 独立行政法人都市再生機構等 は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

14項 第41条の3の2第3項第2号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する政令で定める債務は、その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務とする。

1号 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。

2号 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者が前号の条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

15項 第41条の3の2第3項第3号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。

1号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 をその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該住宅の増改築等及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 第41条の3の2第3項第3号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する 使用者 以下第17項までにおいて「 使用者 」という。)から借り入れた借入金(借入金の受領が当該住宅の増改築等の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人 勤労者 退職金共済機構から貸付けを受けた 勤労者財産形成促進法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分

2号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「 地方公共団体等 」という。)との間で締結された第11項第3号の契約に従つて、当該 地方公共団体等 からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 使用者 から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。

3号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を、 宅地建物取引業者 との間で締結された第11項第4号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 使用者 から借り入れた借入金(第1号に掲げる借入金に該当するものを除く。

4号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、 使用者 から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前3号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該 使用者 の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。

当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする 土地等 の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該 使用者 の確認を受けているものであること。

16項 第41条の3の2第3項第3号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する政令で定める 土地等 の取得は、その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する土地等を、 使用者 からその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得とする。

1号 当該 使用者 の当該 土地等 の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。

2号 当該 土地等 の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該 使用者 の確認を受けているものであること。

17項 第41条の3の2第3項第3号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に規定する政令で定める債務は、 住宅の増改築等 をした個人が、 使用者 に代わつて当該住宅の増改築等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。

1号 住宅の増改築等 に要する資金に充てるための借入金

2号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「 地方公共団体等 」という。)との間で締結された第11項第3号の契約に従つて、当該 地方公共団体等 からその住宅の増改築等の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金

3号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を、 宅地建物取引業者 との間で締結された第11項第4号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその住宅の増改築等の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金

4号 その 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 をその住宅の増改築等の日前2年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前2号に掲げる借入金に該当するものを除く。

当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。

当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする 土地等 の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。

18項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項に規定する個人が、同条第1項、第5項又は第8項に規定する 増改築等特例適用年 以下この項において「 増改築等特例 適用年 」という。)の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第11項第3号から第5号までに掲げる借入金、第13項に規定する 土地等 の取得の対価に係る債務、第14項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、第15項第2号から第4号までに掲げる借入金、第16項に規定する土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第2号から第4号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(以下この項において「 土地等の取得に係る住宅借入金等の金額 」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第11項第3号から第5号まで、第13項、第14項、第15項第2号から第4号まで、第16項又は前項第2号から第4号までに規定する土地等の上にその者が 住宅の増改築等 をしたこれらの規定に規定する住宅の増改築等に係る家屋の当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第1項、第5項又は第8項の規定を適用する。

19項 第41条の3の2第6項 《6 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行 に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

20項 第41条の3の2第6項 《6 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 第41条の3の2第2項第2号 《2 前項に規定する増改築等とは、当該特定…》 個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行われ に規定する特定断熱改修工事等又は同条第6項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額が510,000円を超えること。

2号 第41条の3の2第6項 《6 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行 に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 第41条の3の2第6項 《6 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行 に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの

一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

4号 第41条の3の2第6項 《6 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う次に掲げる工事当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの当該改修工事が行 に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

21項 第41条の3の2第9項 《9 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 第41条の3の2第9項 《9 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備 に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額が510,000円を超えること。

2号 第41条の3の2第9項 《9 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備 に規定する特定工事をした家屋の当該特定工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該特定工事に要した費用の額が当該特定工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 第41条の3の2第9項 《9 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備 に規定する特定工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの

一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

4号 第41条の3の2第9項 《9 前項に規定する増改築等とは、当該個人…》 が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備 に規定する特定工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

22項 第41条の3の2第11項 《11 第3項の増改築等住宅借入金等、第7…》 項の断熱改修住宅借入金等又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとな に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第26条第36項第1号 《36 法第41条第23項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人以下この項において「給与所得者等」という。が法第41条第1項 に規定する 給与所得者等 以下この項において「 給与所得者等 」という。)が同号に規定する 使用者等 以下この項において「 使用者等 」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた 第41条の3の2第3項第3号 《3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等…》 とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。をいい、第1項に規定する特定増改 に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が 第26条第36項第1号 《36 法第41条第23項に規定する政令で…》 定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人以下この項において「給与所得者等」という。が法第41条第1項 に規定する 基準利率 次号において「 基準利率 」という。)に達しない利率である場合

2号 給与所得者等 が増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等若しくは多世帯同居改修住宅借入金等に係る利息に充てるため 使用者等 から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び利息の 計算期間 を基として 基準利率 により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合

3号 給与所得者等 使用者等 から使用人である地位に基づいて 住宅の増改築等 に係る家屋の敷地の用に供する 土地等 を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合

23項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する 特定個人 が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第41条の3の2第1項に規定する特定個人に該当する 事実 を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。

24項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 、第5項又は第8項の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合における 第26条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除に関する証明書等 住宅借入金等に係る債権者当該債権者が前条第10項第5号に規定する特定債権者以下この項及び次項において「特定債権者」という。である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先同号 の規定の適用については、同条第1項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「前条第10項第5号」とあるのは「 第26条の4第12項第4号 《12 法第41条の3の2第3項第1号に規…》 定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 住宅の増改築等を建設業法第2条第3項に規定する建設業者以下この号及び次号において「建設業者」という。に請け負わせた個人が、当該住宅の増改築等を請け 」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第2項中「住宅借入金等」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第3項から第6項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第8項中「8年内( 居住日 の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の 取得等 が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、 認定住宅等の新築等 同条第10項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、同項第1号ロ中「前条第6項」とあるのは「 第26条の4第2項 《2 法第41条の3の2第1項、第5項又は…》 第8項の個人の増改築等住宅借入金等同条第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。の金額、断熱改修住宅借入金等法第41条の3の2第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下 」と、「住宅の取得等に係る」とあるのは「 住宅の増改築等 に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第25項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第41条の3の2第3項若しくは第7項に規定する合計額又は同条第10項の費用の額」と、同号ハ中「前条第7項」とあるのは「法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第26項に規定する認定住宅等」とあるのは「 第26条の4第3項 《3 法第41条の3の2第1項、第5項又は…》 第8項の個人が同条第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等以下この条において「住宅の増改築等」という。をした家屋の当該住宅の増改築等に係る部分その者の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等 に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同号ニ中「住宅の取得等࿸法第41条第1項」とあるのは「法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項」と、「住宅の取得等をいう。次号において同じ。࿹又は認定住宅等の新築等が同条第5項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第18項」と、同号ホ中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第41条第10項」とあるのは「同条第1項、第5項又は第8項」と、「同条」とあるのは「法第41条」と、同号チ中「住宅借入金等」とあるのは「法第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第9項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第41条の3の2第1項の規定により」と、「同条第36項」とあるのは「 第26条の4第23項 《23 法第41条の3の2第1項に規定する…》 特定個人が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び 第26条の4第23項 《23 法第41条の3の2第1項に規定する…》 特定個人が同項の規定により法第41条の規定の適用を受けようとする場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつ の規定により読み替えられた法第41条第36項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。

25項 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 の規定により法第41条又は第41条の2の2の規定の適用がある場合における 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 の規定の特例は、財務省令で定める。

26項 国土交通大臣は、第4項、第7項から第9項まで若しくは第19項の規定により増築、改築、修繕若しくは模様替を定め、又は第17項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定したときは、これを告示する。

9節の2 2024年分における特別税額控除

26条の4の2 (2024年分における所得税額の特別控除)

1項 第41条の3の3第1項 《居住者の2024年分の所得税については、…》 その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において の規定による控除をすべき金額は、2024年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

26条の4の3 (二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属等)

1項 第41条の3の3第2項 《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》 除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい の場合において、1の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者(同項に規定する同一生計配偶者をいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族(同項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)にも該当するときは、その配偶者は、次に定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。

1号 当該配偶者が当該同一生計配偶者又は当該扶養親族のいずれに該当するかは、これらの居住者の提出するその年分の 所得税法施行令 第218条第1項 《法第85条第4項扶養親族等の判定の時期等…》 の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項予定納税額の減額の承認の申請手続に規定す に規定する 申告書等 法第41条の3の7第5項に規定する申告書及び 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する申告書を含む。以下この項において「 申告書等 」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次号の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は当該扶養親族のいずれかとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。

2号 前号の場合において、同号の居住者が同1人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として 申告書等 に記載したとき、その他同号の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。

2項 第41条の3の3第2項 《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》 除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい の場合において、二以上の居住者の扶養親族に該当する者があるときは、その者は、次に定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

1号 当該二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の 所得税法施行令 第219条第1項 《法第85条第5項扶養親族等の判定の時期等…》 の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する申告書等法第195条の2第1項給与所得者の に規定する 申告書等 法第41条の3の7第5項に規定する申告書及び 第41条の3の8第4項 《4 国内において給与等の支払を受ける居住…》 者は、所得税法第190条に規定する過不足の額の計算上、第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第1項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上 に規定する申告書を含む。以下この項において「 申告書等 」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次号の規定により、その扶養親族がいずれか1の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか1の居住者の扶養親族とすることを妨げない。

2号 前号の場合において、二以上の居住者が同1人をそれぞれ自己の扶養親族として 申告書等 に記載したとき、その他同号の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。

その年において既に1の居住者が 申告書等 の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。

イの規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち 所得税法施行令 第219条第2項第2号 《2 前項の場合において、二以上の居住者が…》 同1人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。 1 その年において既に1の居住者が申告 に規定する合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。

3項 第41条の3の3第2項 《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》 除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい の場合において、年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚したときにおけるその死亡し、又は再婚した配偶者のうちその居住者の同一生計配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。

4項 1の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合又は年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、いずれかの居住者(以下この項において「 対象居住者 」という。)が、その年分の所得税につき、同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る 所得税法 第79条 《障害者控除 居住者が障害者である場合に…》 は、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円その者が特別障害者である場合には、410,000円を控除する。 2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場 から 第81条 《ひとり親控除 居住者がひとり親である場…》 合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から360,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。 まで、 第83条 《配偶者控除 居住者が控除対象配偶者を有…》 する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。 1 その居住者の第2条第1項第30号定義に規定する合計 若しくは 第84条 《扶養控除 居住者が控除対象扶養親族を有…》 する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族1人につき390,000円その者が特定扶養親族である場合には640,000円とし、その者が老人扶養 の規定(以下この項において「 対象規定 」という。)の適用を受けるとき、又は同法第190条に規定する過不足の額の計算上、同一生計配偶者に係る同条第2号ハに掲げる障害者控除の額若しくは同号ニに掲げる配偶者控除の額に相当する金額若しくは扶養親族に係る同号ハに掲げる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額の控除を受けるとき(これらの控除を受ける者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定を受けた者である場合を除く。)における 第41条の3の3第2項 《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》 除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい の規定の適用については、当該 対象規定 の適用又は当該 対象居住者 が受けたこれらの控除に係る同一生計配偶者又は扶養親族は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの居住者のうち当該対象居住者の同一生計配偶者又は扶養親族にのみ該当するものとみなす。

5項 第1項から第3項までの規定は、 第41条の3の7第3項 《3 前2項に規定する給与特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者所得税法第2条第1項第3 の場合について準用する。

6項 第1項から第4項までの規定は、 第41条の3の8第2項 《2 前項に規定する年末調整特別控除額は、…》 40,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 この場合において、当該金額が2024年中に支払の確定した給与等につき所得税法第190 の場合について準用する。この場合において、第4項中「 第41条の3の3第2項 《2 前項に規定する2024年分特別税額控…》 除額は、居住者について40,000円同一生計配偶者所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。又は扶養親族同条第1項第34号に規定する扶養親族をい 」とあるのは、「 第41条の3の8第2項 《2 前項に規定する年末調整特別控除額は、…》 40,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 この場合において、当該金額が2024年中に支払の確定した給与等につき所得税法第190 」と読み替えるものとする。

7項 第1項から第3項までの規定は、 第41条の3の9第3項 《3 前2項に規定する年金特別控除額は、4…》 0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書所得税法第203条の6第8項に規定する公的年金 の場合について準用する。

26条の4の4 (2024年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例)

1項 居住者の2024年分の所得税につき 第41条の3の4第2号 《2024年分の所得税に係る予定納税額の納…》 期等の特例 第41条の3の4 居住者の2024年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第41条の3の6において同じ。の納期及び予定納税額の減額 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ 又は第2項の規定による申請をしようとする場合における同条第4項に規定する申告納税見積額の計算については、 所得税法施行令 第261条第2号 《申告納税見積額の計算 第261条 法第1…》 11条第4項予定納税額の減額の承認の申請に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積 中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額( 租税特別措置法 第41条の3の7 《2024年6月以後に支払われる給与等に係…》 る特別控除の額の控除等 2024年6月1日において給与等所得税法第183条第1項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。の支払者から主たる給与等給与所得者の扶養控除等申告書同法第19 から 第41条の3 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 第41条第25項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の の九まで(2024年6月以後に支払われる 給与等 に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。

26条の4の5 (特定公的年金等の範囲等)

1項 第41条の3の9第1項 《所得税法第35条第3項に規定する公的年金…》 等で政令で定めるもの以下この項、次項及び第5項において「特定公的年金等」という。の支払を受ける者である居住者の2024年6月1日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る に規定する公的年金等で政令で定めるものは、次に掲げる公的年金等( 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。

1号 厚生労働大臣が支給する公的年金等

2号 国家公務員共済 組合 連合会が支給する公的年金等

3号 地方公務員共済 組合 、全国市町村職員共済組合連合会又は 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する公的年金等

4号 日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等

5号 地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等

6号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等

7号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の 執行官法 1966年法律第111号)附則第13条の規定による公的年金等

8号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)による公的年金等

9号 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等

2項 第41条の3の9第1項 《所得税法第35条第3項に規定する公的年金…》 等で政令で定めるもの以下この項、次項及び第5項において「特定公的年金等」という。の支払を受ける者である居住者の2024年6月1日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る 及び第2項に規定する特定公的年金等で政令で定めるものは、2025年1月31日までに支払を受ける同条第1項に規定する特定公的年金等とする。

10節 その他の特例

26条の5 (所得金額調整控除)

1項 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する第154条 《更正又は決定をすべき事項に関する特例 …》 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第24条から第26条まで更正・決定に規定する事項のほか、第120条第1項第6号又は第7号確定所得申告に掲げる事項についても行うことができる。 この場合にお 及び 第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ の規定の適用については、同法第69条第1項中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から 租税特別措置法 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」と、同法第154条第2項中「所得別の内訳」とあるのは「所得(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から 租税特別措置法 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)別の内訳」と、同法第155条第1項第1号中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から 租税特別措置法 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」とする。

2項 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第198条 《損益通算の順序 法第69条第1項損益通…》 算の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。 1 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、 の規定の適用については、同条第1号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から 租税特別措置法 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

3項 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第5項の規定による徴収の猶予の適用を受けようとする場合において、 第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項の規定により控除される金額の見積額があるときにおける災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(1947年政令第268号)第9条及び 第10条 《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究 の規定の適用については、同令第9条第2項第1号イ中「の合計額」とあるのは「並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の3の11第1項 《その年中の給与等の収入金額が8,510,…》 000円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中 又は第2項の規定により控除される金額の見積額(以下「 所得金額調整控除額の見積額 」という。)の合計額」と、同項第2号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び 所得金額調整控除額の見積額 」と、同条第3項第2号中「若しくは配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額若しくは所得金額調整控除額の見積額」と、同項第3号及び同令第10条第1項第6号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」とする。

26条の6 (不動産所得に係る損益通算の特例)

1項 第41条の4第1項 《個人の1992年分以後の各年分の不動産所…》 得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した 第41条の4第1項 《個人の1992年分以後の各年分の不動産所…》 得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等 に規定する 土地等 以下この条において「 土地等 」という。)を取得するために要した 負債の利子 の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合当該損失の金額

2号 その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した 土地等 を取得するために要した 負債の利子 の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額

2項 個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供する 土地等 を当該土地等の上に建築された建物(その附属設備を含む。)とともに取得した場合(これらの資産を1の契約により同1の者から譲り受けた場合に限る。)において、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されていないことその他の事情によりこれらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるときは、当該個人は、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該建物の取得の対価の額に充てられ、次に当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、 第41条の4第1項 《個人の1992年分以後の各年分の不動産所…》 得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等 に規定する土地等を取得するために要した 負債の利子 の額に相当する部分の金額を計算することができる。

26条の6の2 (特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)

1項 第41条の4の2第1項 《特定組合員組合契約を締結している組合員こ…》 れに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約 に規定する 組合 員に類する者で政令で定めるものは、同条第2項第1号に規定する 組合契約 以下この条において「 組合契約 」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。

2項 組合契約 を締結している 組合 員( 第41条の4の2第1項 《特定組合員組合契約を締結している組合員こ…》 れに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約 に規定する組合員をいう。以下この項及び次項において同じ。)である個人が、各年において同条第1項に規定する特定組合員に該当するかどうかは、その年の12月31日(当該個人がその年の中途において死亡し、又は当該組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)から脱退した場合には、その死亡又は脱退の日とし、当該組合がその年の中途において解散した場合には、その解散の日とする。)において当該個人が当該組合契約を締結した日以後引き続き組合事業(同条第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な 財産 の処分若しくは譲受け又は当該組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この項において「 重要業務 」という。)のすべての執行の決定に関与し、かつ、当該 重要業務 のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分のすべてを自ら執行しているかどうかにより、判定するものとする。

3項 組合契約 を締結している 組合 員である個人が、当該組合契約により組合事業の業務を執行する組合員(以下この項において「 業務執行組合員 」という。又は 業務執行組合員 以外の者に当該組合事業の業務の執行の全部を委任している場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合事業の業務の執行の全部を委任している組合員である個人は 第41条の4の2第1項 《特定組合員組合契約を締結している組合員こ…》 れに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約 に規定する特定組合員に該当するものとする。

4項 第41条の4の2第1項 《特定組合員組合契約を締結している組合員こ…》 れに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約 に規定する損失の金額として政令で定める金額は、同項に規定する特定 組合 又は特定受益者のその年分における組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る 総収入金額 に算入すべき金額の合計額が当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る必要経費に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額とする。

5項 第41条の4の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業 組合契約 有限責任事業組合契約に関する法律 第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。

6項 その年において 組合 事業又は信託から生ずる不動産所得を有する個人が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

7項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

26条の6の3 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)

1項 第41条の4の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外中古建物 個人において使用され、又は法人所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等を含む。において事業の用に供された国外にある建物であつて、 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した同項第1号に規定する 国外中古建物 以下この条において「 国外中古建物 」という。)ごとの償却費の額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。

1号 当該償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該 国外中古建物 の貸付け( 第41条の4の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外中古建物 個人において使用され、又は法人所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等を含む。において事業の用に供された国外にある建物であつて、 に規定する国外中古建物の貸付けをいう。次号において同じ。)による損失の金額を超える場合当該損失の金額

2号 当該償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該 国外中古建物 の貸付けによる損失の金額以下である場合当該損失の金額のうち当該償却費の額に相当する金額

2項 個人のその年分の不動産所得の金額のうちに 第41条の4の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外中古建物 個人において使用され、又は法人所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等を含む。において事業の用に供された国外にある建物であつて、 に規定する 国外不動産等 第1号及び次項第2号ロにおいて「 国外不動産等 」という。)の同条第2項第2号に規定する貸付けによる不動産所得の金額がある場合における前項の規定の適用については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を同項に規定する合計額から控除するものとする。

1号 当該 国外不動産等 の法第41条の4の3第2項第2号に規定する貸付けによる不動産所得の金額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

前項第2号に規定する 国外中古建物 の貸付けによる損失の金額の合計額

前項第2号に規定する 国外中古建物 の償却費の額の合計額

3項 個人が 国外中古建物 を有する場合におけるその年分の不動産所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

1号 当該個人が二以上の 国外中古建物 を有する場合には、これらの国外中古建物ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものとする。

2号 当該個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供される二以上の資産を有する場合において、これらの資産が次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産に該当するときは、これらの資産を次に掲げる資産ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものとする。

国外中古建物

国外不動産等 イに掲げる資産に該当するものを除く。

及びロに掲げる資産以外の不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産

3号 前2号の場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに二以上の資産についての貸付け(他人(当該個人が非居住者である場合の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 事業場等 を含む。)にこれらの資産を使用させることを含む。以下この号において同じ。)に要した費用の額(以下この号において「 共通必要経費の額 」という。)があるときは、当該 共通必要経費の額 は、これらの資産の貸付けに係る収入金額その他の財務省令で定める基準によりこれらの資産の貸付けに係る必要経費の額に配分し、 第41条の4の3第1項 《個人が、2021年以後の各年において、国…》 外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第26条第2項及び に規定する 国外不動産所得の損失の金額 次項において「 国外不動産所得の損失の金額 」という。)に相当する金額を計算するものとする。

4項 その年分の 国外不動産所得の損失の金額 に相当する金額の計算につき第2項の規定の適用があつた場合において、 第41条の4の3第1項 《個人が、2021年以後の各年において、国…》 外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第26条第2項及び の規定の適用を受けた 国外中古建物 を譲渡したときにおける同条第3項の規定の適用については、その年分の当該国外中古建物につき同条第1項の規定により生じなかつたものとみなされた損失の金額に相当する金額は、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額に、その年分の第1項各号に定める金額の合計額のうちにその年分の当該国外中古建物の償却費の額の同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

5項 第41条の4の3第1項 《個人が、2021年以後の各年において、国…》 外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第26条第2項及び の規定の適用を受けた 国外中古建物 について 所得税法 第51条第1項 《居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失当該資産の損壊による価値の減少を含む。その他の事由により生じた損失の金額保険金、損害賠償 又は第4項の規定の適用を受ける場合における 所得税法施行令 第142条 《必要経費に算入される資産損失の金額 次…》 の各号に掲げる資産について生じた法第51条第1項、第3項又は第4項資産損失の必要経費算入に規定する損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該各号に掲げる金額とする。 1 固定資産 当該損失の生 の規定の適用については、同条第1号中「の規定」とあるのは、「(その資産が 租税特別措置法 第41条の4の3第1項 《個人が、2021年以後の各年において、国…》 外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税法第26条第2項及び国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定の適用を受けた同条第2項第1号に規定する国外中古建物である場合には、同条第3項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項又は第2項)の規定」とする。

26条の7 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項(法第31条の二又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 長期譲渡所得の金額 、法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 短期譲渡所得の金額 、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

2項 その年分の各種所得の金額( 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額をいう。)の計算上生じた損失の金額がある場合又は同法第70条若しくは第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず同法第69条及び第70条の規定による控除を行い、次に 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に の規定による控除及び 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額(同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。及び控除する雑損失の金額(同法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額をいう。以下この項において同じ。)が前年以前3年内(同法第70条の2第1項から第3項まで又は第71条の2第1項の規定の適用がある場合には、前年以前5年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。

3項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 所得税法施行令 第201条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 その者の有する他の純損失金額法第70条の2第1項から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額以下この項及び第204条第3項雑損失の繰越控除に に規定する特例対象純損失金額若しくは同令第204条第3項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。

4項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の配偶者及び直系血族

2号 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人の親族で第10項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの

3号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

4号 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の 財産 によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

5号 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を1にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する 株主等 とした場合に 法人税法施行令 第4条第2項 《2 法第2条第10号に規定する政令で定め…》 る特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。 1 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社投資法人を含む。以下この条において同じ。の株主等当該会社が自己の株式投資信託及び投資法人に関する法律1 に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その 他の法人

5項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する政令で定める譲渡は、贈与又は出資による譲渡とする。

6項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋とし、当該個人が、その居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

2号 一棟の家屋のうちその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分(以下この号及び第11項において「 独立部分 」という。)を区分所有する場合には、その 独立部分 の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

7項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。

8項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 の選定は、同号に規定する個人が、同条第2項の規定により同項の確定申告書に添付すべき同項に規定する居住用 財産 の譲渡損失の金額の計算に関する明細書に、1の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る同号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細を記載することにより行うものとする。

9項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 譲渡資産 第12項及び第14項において「 譲渡資産 」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が前項の規定により選定した1の特定譲渡に限る。第12項及び第14項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第32条第1項の規定により同項に規定する 短期譲渡所得の金額 の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

10項 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 イに規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる1の家屋に限るものとする。

11項 第41条の5第7項第3号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(第6項第2号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する 独立部分 の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。

12項 第41条の5第7項第3号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第1号に規定する 居住用財産の譲渡損失の金額 以下この項において「 居住用 財産 の譲渡損失の金額 」という。)のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る 譲渡資産 のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「 土地等 」という。)で同条第7項第3号に規定する政令で定める 面積 以下この項において「 面積 」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに当該 土地等 の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。

1号 当該 居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年(その年分の所得税につき青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額( 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 長期譲渡所得の金額 及び法第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

2号 当該 居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年において生じた 所得税法 第70条第2項 《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》 前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損 各号に掲げる損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。)当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

13項 第41条の5第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。

1号 第41条の5第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する 住宅の取得等 以下この項において「 住宅の 取得等 」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する 金融機関 、独立行政法人住宅金融 支援機構 、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

2号 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 に対する 住宅の取得等 に係る債務又は 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用 財産 住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

3号 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用 財産 の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

4号 住宅の取得等 に要する資金に充てるために 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 使用者 以下この号において「 使用者 」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

14項 第41条の5第8項 《8 確定申告書を提出する個人の所得税法第…》 70条第1項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところに に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において行つた 譲渡資産 の特定譲渡(同条第7項第1号に規定する 適用期間 内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る同号に規定する 居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 及び法第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

15項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における法第41条の5第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 第28条の4第1項 《法第44条第1項に規定する政令で定める要…》 件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金 に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 」とする。

16項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法第28条の4第1項に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 」とする。

17項 第41条の5第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 の確定申告書を提出する者は、 買換資産 同条第7項第1号に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)の明細、当該買換資産に係る同条第7項第4号に規定する住宅借入金等の金額及び当該買換資産を居住の用に供する年月日に関する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日又は期限までに納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 特定譲渡の日の属する年の12月31日までに 買換資産 の取得( 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする場合当該確定申告書の提出の日

2号 特定譲渡の日の属する年の翌年1月1日から 第41条の5第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、1998年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は土地 に規定する取得期限までの間に 買換資産 の取得をする場合当該買換資産の取得をした日の属する年分の確定申告書の提出期限

18項 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に の規定の適用がある場合における 所得税法 第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ の規定の適用については、同条第1項第1号中「の規定」とあるのは、「若しくは 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に居住用 財産 の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。

19項 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法施行令 第222条第2項 《2 前項に規定するその年分の所得総額は、…》 法第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額次項において「その年分の所得総額」 の規定の適用については、同項中「又は 第71条 《退職所得の割増控除が認められる障害による…》 退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど雑損失の繰越控除)」とあるのは、「、 第71条 《退職所得の割増控除が認められる障害による…》 退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど雑損失の繰越控除又は 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に居住用 財産 の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」とする。

2号 所得税法施行令 第258条第1項 《法第102条年の中途で非居住者が居住者と…》 なつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。 1 その者がその年において居住者であつた期間以下この条 の規定の適用については、同項第2号中「の規定に準じて」とあるのは、「並びに 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に居住用 財産 の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定に準じて」とする。

3号 所得税法施行令 第259条 《予定納税基準額の計算 法第104条第1…》 項第1号予定納税額の納付に規定する譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第2編第2章第3節損益通算及び損失の繰越控除の規定を適用した後の金額とし、当該臨 の規定の適用については、同条中「の規定を」とあるのは、「及び 租税特別措置法 第41条の5第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合において、当該個人がその年12月31日その者が死亡した日の属する年に居住用 財産 の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定を」とする。

26条の7の2 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

1項 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第31条第1項(法第31条の二又は法第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 長期譲渡所得の金額 、法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 短期譲渡所得の金額 、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

2項 その年分の各種所得の金額( 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額をいう。)の計算上生じた損失の金額がある場合又は同法第70条若しくは第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず同法第69条及び第70条の規定による控除を行い、次に 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 の規定による控除及び 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額(同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。及び控除する雑損失の金額(同法第2条第1項第26号に規定する雑損失の金額をいう。以下この項において同じ。)が前年以前3年内(同法第70条の2第1項から第3項まで又は第71条の2第1項の規定の適用がある場合には、前年以前5年内)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額から順次控除する。

3項 前項の規定の適用がある場合において、その者の有する 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する 所得税法施行令 第201条第2項 《2 前項の規定の適用がある場合において、…》 その者の有する他の純損失金額法第70条の2第1項から第3項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額以下この項及び第204条第3項雑損失の繰越控除に に規定する特例対象純損失金額若しくは同令第204条第3項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも古い年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。

4項 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の配偶者及び直系血族

2号 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を1にしているもの及び当該個人の親族で第8項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの

3号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

4号 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の 財産 によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

5号 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を1にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する 株主等 とした場合に 法人税法施行令 第4条第2項 《2 法第2条第10号に規定する政令で定め…》 る特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。 1 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社投資法人を含む。以下この条において同じ。の株主等当該会社が自己の株式投資信託及び投資法人に関する法律1 に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その 他の法人

5項 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する政令で定める譲渡は、贈与又は出資による譲渡とする。

6項 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は の選定は、同号に規定する個人が、同条第2項の規定により同項の確定申告書に添付すべき同項に規定する特定 居住用財産の譲渡損失の金額 の計算に関する明細書に、1の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る同号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細を記載することにより行うものとする。

7項 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 譲渡資産 第11項において「 譲渡資産 」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が前項の規定により選定した1の特定譲渡に限る。第11項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第32条第1項の規定により同項に規定する 短期譲渡所得の金額 の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

8項 第41条の5の2第7項第1号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は イに規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。以下この項において同じ。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる1の家屋に限るものとする。

9項 第41条の5の2第7項第3号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第1号に規定する 特定居住用財産の譲渡損失の金額 以下この項において「 特定 居住用財産の譲渡損失の金額 」という。)のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

1号 当該 特定居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年(その年分の所得税につき青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額( 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物 に規定する 長期譲渡所得の金額 及び法第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

2号 当該 特定居住用財産の譲渡損失の金額 が生じた年において生じた 所得税法 第70条第2項 《2 確定申告書を提出する居住者のその年の…》 前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損 各号に掲げる損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。)当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額

10項 第41条の5の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。

1号 第41条の5の2第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、2004年1月1日から2025年12月31日までの期間次項において「適用期間」という。内に、その有する家屋又は に規定する 住宅の取得等 以下この項において「 住宅の 取得等 」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する 金融機関 、独立行政法人住宅金融 支援機構 、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

2号 建設業法 第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する 建設業者 に対する 住宅の取得等 に係る債務又は 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用 財産 住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

3号 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用 財産 の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

4号 住宅の取得等 に要する資金に充てるために 第41条第1項第4号 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 使用者 以下この号において「 使用者 」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

11項 第41条の5の2第8項 《8 確定申告書を提出する個人の所得税法第…》 70条第1項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところに に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において行つた 譲渡資産 の特定譲渡(同条第7項第1号に規定する 適用期間 内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る同号に規定する 特定居住用財産の譲渡損失の金額 のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 及び法第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

12項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における法第41条の5の2第4項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 第28条の4第1項 《法第44条第1項に規定する政令で定める要…》 件は、次に掲げる要件とする。 1 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金 に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 」とする。

13項 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法第28条の4第1項に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 」とする。

14項 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 の規定の適用がある場合における 所得税法 第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ の規定の適用については、同条第1項第1号中「の規定」とあるのは、「若しくは 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額特定居住用 財産 の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。

15項 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法施行令 第222条第2項 《2 前項に規定するその年分の所得総額は、…》 法第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額次項において「その年分の所得総額」 の規定の適用については、同項中「又は 第71条 《退職所得の割増控除が認められる障害による…》 退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど雑損失の繰越控除)」とあるのは、「、 第71条 《退職所得の割増控除が認められる障害による…》 退職の要件 法第30条第6項第3号退職所得に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど雑損失の繰越控除又は 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額特定居住用 財産 の譲渡損失の繰越控除)」とする。

2号 所得税法施行令 第258条第1項 《法第102条年の中途で非居住者が居住者と…》 なつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。 1 その者がその年において居住者であつた期間以下この条 の規定の適用については、同項第2号中「の規定に準じて」とあるのは、「並びに 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額特定居住用 財産 の譲渡損失の繰越控除)の規定に準じて」とする。

3号 所得税法施行令 第259条 《予定納税基準額の計算 法第104条第1…》 項第1号予定納税額の納付に規定する譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第2編第2章第3節損益通算及び損失の繰越控除の規定を適用した後の金額とし、当該臨 の規定の適用については、同条中「の規定を」とあるのは、「及び 租税特別措置法 第41条の5の2第4項 《4 確定申告書を提出する個人が、その年の…》 前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。を有する場合には、第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額特定居住用 財産 の譲渡損失の繰越控除)の規定を」とする。

26条の8

1項 削除

26条の9 (懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)

1項 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるものは、預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等とする。

2項 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する預入、信託その他の政令で定める行為は、前項に規定する預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び定期積金等の預入、信託、購入又は払込みとする。

3項 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する 預入等 次項において「 預入等 」という。)がされた預貯金等(同条第1項に規定する預貯金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約が、一定の期間継続され、又は一定の期間継続することとされていること。

2号 前号の契約に係る預貯金等を対象としてくじ引その他の方法(次項において「 くじ引等 」という。)により、金品その他の経済的利益の支払若しくは交付を受け、又は受けることとされていること。

4項 預貯金等を対象として行われる くじ引等 及び当該くじ引等に係る金品その他の経済的利益(以下この項において「 懸賞金等 」という。)の支払若しくは交付又は供与(以下この条において「 支払等 」という。)は、次の各号に定めるところにより行われるものとする。

1号 抽せん権( くじ引等 による抽せんを受けることができる権利をいう。)は、前項第1号の要件を満たす預貯金等を対象として、その 預入等 がされた預貯金等の一定額若しくはその預貯金等の残高の一定額を基準として、又は当該預貯金等に係る契約の一定の期間の継続に対して、1個又は数個が与えられるものとする。

2号 1の抽せんごとの 懸賞金等 の総額は、 くじ引等 の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものとする。

3号 くじ引等 に関し、そのくじ引等の期日並びにそのくじ引等に係る 懸賞金等 支払等 の開始の日及びその支払等の方法を定めるものとする。

5項 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 以下この条において「 懸賞金付預貯金等の 懸賞金等 」という。)の 支払等 をする者が当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等を金銭以外のもので交付し、又は与える場合において、法第41条の9第3項の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる当該金銭以外のものの価額に相当する金額の計算については、 所得税法施行令 第321条 《金銭以外のもので支払われる賞金の価額 …》 法第205条第2号報酬又は料金等に係る徴収税額に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡す の規定を準用する。

6項 内国法人に対し国内において 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 支払等 をする者は 所得税法 第225条第1項第3号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に掲げる者と、当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等は同号に規定する支払と、恒久的施設を有する外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は同項第8号に掲げる者と、当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等は同号に規定する支払とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

7項 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 支払等 をする者は、財務省令で定めるところにより、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に関する 所得税法 第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の調書を同1の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払等ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払等の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

26条の9の2 (償還差益の金額等)

1項 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

1号 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 以下この条から 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の十三までにおいて「 割引債 」という。)について支払を受けるべき同項に規定する 償還差益 以下この条から 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 の十六までにおいて「 償還差益 」という。)の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該 割引債 法人税法施行令 第136条の2第1項 《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》 銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務 に規定する満たない部分の金額(以下この条、 第26条 《控除対象外国法人税の額が減額された部分の…》 金額のうち益金の額に算入するもの等 法第3項還付金等の益金不算入に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第3項に規 の十二及び 第26条の15 《償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲 …》 法第41条の12第7項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 内国法人が発行する社債会社以外の内国法人が特別の法律により発行 において「 社債発行差金 」という。

イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額

2号 法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人により国外において発行された 割引債 について支払を受けるべき 償還差益 の金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該 割引債 社債発行差金

イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第141条第2号又は第3号に規定する事業に帰せられる部分の金額

2項 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

1号 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が国外において発行した 割引債 の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該 割引債 社債発行差金

イに掲げる金額のうち当該外国法人の法人税法第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額

2号 法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が国外において発行した 割引債 の券面金額から発行価額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該 割引債 社債発行差金

イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の法人税法第141条第2号又は第3号に規定する事業に帰せられる部分の金額

26条の9の3 (特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)

1項 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。

26条の10 (償還差益に対する所得税の納付等)

1項 割引債 の発行者は、 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

2項 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、 割引債 の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債(同条第7項第1号に掲げるものを除く。)である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。

3項 第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買 の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされる額は、当該償還を受ける者が当該償還の時において所有している 割引債 につき同条第3項の規定によりその発行の際徴収されるものとした場合の所得税の額とする。

26条の11 (償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)

1項 第41条の12第4項 《4 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法第2編、第3編及び第5編第1章を除く。並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還買 の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、その 割引債 の券面金額から当該割引債に係る発行価額(当該割引債が短期公社債に該当する国債その他財務省令で定める国債(以下この項において「 短期国債等 」という。)でその発行価額が明らかでないもの以外の割引債であるときは当該割引債に係る最終発行日における発行価額とし、当該割引債が当該 短期国債等 であるときは当該割引債に係る当該発行価額に準ずるものとして財務省令で定める価額とする。 第26条の13第1項第1号 《法第41条の12第6項の割引債につき、同…》 項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その償還期限後において償還する場合 当該割引債につき法第41条の12第3項の規定により徴収された所 及び第5項第2号において「最終発行日における発行価額等」という。)を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、法第41条の12第3項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同条第3項の規定により当該割引債に係る 償還差益 について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還をされたもの又は当該期限前に買入消却をされたものであるときは、その所得税の額から次条第1項の規定により計算した還付する金額を控除した残額とする。)について、 法人税法施行令 第140条の2 《法人税額から控除する所得税額の計算 法…》 第68条第1項所得税額の控除の規定により法人税の額から控除する所得税の額その所得税の額に係る法第69条の2第1項分配時調整外国税相当額の控除に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおい の規定により計算した金額とする。この場合において、同条第1項第1号中「法人」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合償還差益等に係る分離課税等)に規定する割引債(第3項において「 割引債 」という。)の償還差益(同条第7項に規定する償還差益をいう。次項及び第3項において同じ。)、法人」と、同条第2項中「月数のうち」とあるのは「月数(当該配当等が短期公社債( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第26条の11第3項 《3 第1項に規定する短期公社債とは、割引…》 の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。 1 国債 2 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)に規定する短期公社債をいう。次項において同じ。)に係る償還差益であるときは、日数。以下この項において同じ。)のうち」と、同条第3項中「所得税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「株式及び」とあるのは「割引債、株式及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託の受益権の3種類」と、同項第1号中「の数࿸」とあるのは「の数࿸割引債については額面金額とし、」と、「、金額」とあるのは「金額とする」とする。

2項 法人が 割引債 を発行の際に取得した場合における 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収された所得税の額は、当該割引債の 取得価額 に含めるものとし、同条第4項の規定により償還を受ける時に徴収される所得税とみなされた金額は、その償還を受ける時を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないものとし、法人税法第68条(同法第144条において準用する場合を含む。)の規定により法人税の額から控除される所得税の額は、その控除しようとする事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するものとする。

3項 第1項に規定する短期公社債とは、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。

1号 国債

2号 社債、 株式等 の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法附則第36条第1項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 に規定する短期投資法人債

4号 信用金庫法 第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払 に規定する短期債

5号 保険業法 第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未 に規定する短期社債

6号 資産の流動化に関する法律 第2条第8項 《8 この法律において「特定短期社債」とは…》 、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社 に規定する特定短期社債

7号 農林中央金庫法 第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年 に規定する短期農林債

26条の12 (繰上償還等の場合の所得税の還付)

1項 第41条の12第5項 《5 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴 の規定により還付する所得税の額は、 割引債 の券面金額から償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、次に掲げる金額)に、当該割引債の発行の際に同条第3項の規定により当該割引債に係る 償還差益 について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(及び次号において「 2014年旧法人税法 」という。)第141条第1号に掲げる外国法人が国外において発行した 割引債 の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該 割引債 社債発行差金

イに掲げる金額のうち当該外国法人の 2014年旧法人税法 第141条第1号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額

2号 2014年旧法人税法 第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が国外において発行した 割引債 の券面金額から償還金額を控除した金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該 割引債 社債発行差金

イに掲げる金額のうちこれらの外国法人の 2014年旧法人税法 第141条第2号又は第3号に規定する事業に帰せられる部分の金額

2項 第41条の12第5項 《5 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴 の規定による還付は、同項に規定する償還の際、還付する。この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は 若しくは 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定により納付すべき金額から控除する。

26条の13 (非課税法人等に対する所得税の還付)

1項 第41条の12第6項 《6 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項に規定する内国法人又は同条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信 割引債 につき、同項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 その償還期限後において償還する場合当該 割引債 につき 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収された所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が国外において発行したものであるときは、同項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同項の規定により当該割引債に係る 償還差益 について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額。以下この条において同じ。)のうち、法第41条の12第6項に規定する内国法人又は受託者(以下この条において「 非課税法人等 」という。)が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額

2号 その償還期限を繰り上げて償還する場合又は当該期限前に買入消却をする場合当該 割引債 につき 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収された所得税の額から同条第5項の規定により還付される金額を控除した残額のうち、 非課税法人等 が当該割引債を所有していた期間に対応する部分の金額

2項 前項各号に規定する 非課税法人等 が当該 割引債 を所有していた期間に対応する部分の金額は、当該各号に規定する所得税の額又は残額に、当該割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が 第26条の11第3項 《3 第1項に規定する短期公社債とは、割引…》 の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。 1 国債 2 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法 に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項及び第5項第3号において同じ。)のうちに当該非課税法人等が当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを1月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が1を超えるときは、これを1とする。

4項 第41条の12第6項 《6 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項に規定する内国法人又は同条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信 の規定による還付は、 非課税法人等 からの請求に基づき、 償還差益 の同項に規定する支払をする際、還付する。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。

5項 第41条の12第6項 《6 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項に規定する内国法人又は同条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信 の規定による還付を受けようとする 非課税法人等 は、同項の 割引債 につき 償還差益 の同項に規定する支払を受ける日までに、次に掲げる事項を記載した還付請求書に当該割引債の取得年月日を証する書類を添付して、これを当該割引債の発行者に提出しなければならない。

1号 請求者の名称及びその本店又は主たる事務所の所在地

2号 償還を受ける 割引債 の券面金額の合計額及び発行価額(当該発行価額が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日における発行価額等)の合計額並びに当該割引債につき 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収された所得税の額

3号 償還を受ける 割引債 の取得年月日及び当該割引債を所有していた期間のうちその償還の日までの期間の月数

4号 第2号に掲げる所得税の額のうち、 第41条の12第6項 《6 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が所得税法第11条第1項に規定する内国法人又は同条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信 の規定による還付を受けようとする金額

5号 その他参考となるべき事項

26条の14 (割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理)

1項 第26条の12第2項 《2 法第41条の12第5項の規定による還…》 付は、同項に規定する償還の際、還付する。 この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は所得税法第181条若しくは第212条の規定により納付すべき金額から控除する。 又は前条第4項の規定を適用する場合において、 第41条の12第5項 《5 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴 又は第6項に規定する 発行者 以下この条において「 発行者 」という。)が、法第41条の12第5項又は第6項の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月において 第26条の12第2項 《2 法第41条の12第5項の規定による還…》 付は、同項に規定する償還の際、還付する。 この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は所得税法第181条若しくは第212条の規定により納付すべき金額から控除する。 後段(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができない金額があるときは、法第41条の12第5項又は第6項に規定する 割引債 償還差益 に係る所得税の 第26条の10第2項 《2 法第41条の12第3項の規定により徴…》 収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地当該割引債が、国債同条第7項第1号に掲げるものを除く。である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものであ に規定する納税地の 所轄税務署長 は、当該控除することができない金額を、当該発行者に還付する。

2項 前項の規定の適用を受けようとする 発行者 は、その旨を記載した書面に、 第41条の12第5項 《5 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還買入消却を含む。を受ける者に対し、第3項の規定により徴 又は第6項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうち前項に規定する控除することができない金額並びに当該還付が同条第5項又は第6項の規定のいずれに基づくものであるかその他の必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

3項 第1項の規定による還付金について 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後1月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

26条の15 (償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)

1項 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。

1号 国債及び地方債

2号 内国法人が発行する社債(会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券を含む。

3号 外国法人が発行する債券(国外において発行する債券にあつては、次に掲げるものに限る。

法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の 社債発行差金 の全部又は一部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券

法人税法第141条第2号又は第3号に掲げる外国法人が国外において発行する債券の 社債発行差金 の全部又は一部がこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられる場合における当該債券

2項 第41条の12第7項第2号 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する政令で定めるものは、独立行政法人住宅金融 支援機構 、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構が、 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)附則第8条、 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第27条第4項 《4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第1…》 9条第1項第3号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券以下「住宅宅地債券」という。を発行することができる。 又は 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号)附則第15条第1項の規定により発行する債券とする。

3項 第41条の12第7項第3号 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同 組合 貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債とする。

26条の16 (非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)

1項 非居住者が支払を受けるべき前条第1項第3号に掲げる公社債( 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定の適用を受けたものに限る。)の 償還差益 については、 所得税法 第161条第1項第2号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定( 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定を除く。)を適用する。

26条の17 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

1項 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 に規定する政令で定める内国法人は、 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体、 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第47条第2項 《2 前項の規定による法人は、管理組合法人…》 と称する。 に規定する管理 組合 法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 1994年法律第106号第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第133条第1項 《防災街区整備事業組合以下「事業組合」とい…》 う。は、法人とする。 に規定する防災街区整備事業組合、 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人並びに マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第5条第1項 《マンション建替組合以下この章において「組…》 合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。 に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。

2項 第41条の12の2第1項第2号 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 に規定する政令で定める 支払の取扱者 は、同号に規定する 国外割引債の償還金 以下この項及び第4項において「 国外 割引債 の償還金 」という。)の支払を受ける者の当該国外割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。

3項 第41条の12の2第3項 《3 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債第37条の11第2項に規定する上場株式等第13項において「上場株式等」という。に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。の償 に規定する政令で定める 支払の取扱者 は、同項に規定する特定 割引債 の償還金の支払を受ける者の当該特定割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。

4項 第41条の12の2第5項 《5 第1項及び前項の場合において、国外割…》 引債の償還金の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定めるものを含む。の額があるときは、第1項及び前項の差益 に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定める 外国所得税 は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により 国外割引債の償還金 を課税標準として課される税( 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。

5項 第41条の12の2第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 イに規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した 割引債 同項第1号に規定する割引債をいう。以下この条において同じ。)につき非居住者又は外国法人に対して支払をする償還金(法第41条の12の2第1項第1号に規定する償還金をいう。次項及び第8項において同じ。)の額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。

6項 第41条の12の2第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 ハに規定する政令で定めるところにより取得に要した金額が管理されている 割引債 は、その割引債の償還金の支払を受ける同条第1項に規定する 内国法人 次項及び第8項において「 内国法人 」という。)が、同号ハに規定する 金融商品取引業者 等(次項及び第8項において「 金融商品取引業者等 」という。)で当該償還金に係る国内における同条第3項に規定する 特定割引債取扱者 第9項及び第11項において「 特定割引債取扱者 」という。又は同条第1項第2号に規定する 国外割引債取扱者 第9項及び第11項において「 国外割引債取扱者 」という。)であるもの(以下この項において「 取扱金融商品取引業者等 」という。)への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得した割引債、当該 取扱金融商品取引業者等 から取得した割引債又は当該取扱金融商品取引業者等が行う有価証券の 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する 取得勧誘 若しくは同条第4項に規定する 売付け勧誘等 に応じて取得した割引債につき、これらの取得の時から償還の時まで引き続き当該取扱金融商品取引業者等の法第41条の12の2第6項第1号に規定する 振替口座簿 への記載若しくは記録がされ、又は当該取扱金融商品取引業者等の営業所(法第37条の11の3第3項第1号に規定する営業所をいう。次項及び第8項において同じ。)に保管の委託がされている場合におけるこれらの取得のために要した費用の額が当該取扱金融商品取引業者等により管理されている割引債とする。

7項 事業の譲渡又は合併若しくは分割、 金融商品取引業者 等の営業所の新設若しくは廃止又は業務を行う区域の変更その他財務省令で定める事由により、 内国法人 が取得した 割引債 のうち 第41条の12の2第6項第3号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 割引債 第37条の10第2項第7号に掲げる公社債以下この号において「公社債」という。のうち次に掲げるものその償還の時において第37条の11の3第3項第1号 ハの割引債の取得に要した金額の管理に関する契約(以下この項及び次項において「 割引債管理契約 」という。)を締結したものに関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又はその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所、同1の金融商品取引業者等の他の営業所その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所(以下この項において「 移管先の営業所 」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された割引債に係る同条並びに前項及び次項の規定の適用については、当該割引債に係る 移管前の営業所 当該 移管先の営業所 に当該割引債に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした割引債管理契約の締結その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。

8項 割引債 管理契約を締結した 金融商品取引業者 等の営業所の長は、当該割引債管理契約に係る割引債につき帳簿を備え、各 内国法人 別に、その割引債の取得に要した費用の額、取得年月日、償還金の額、償還年月日、 第41条の12の2第3項 《3 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債第37条の11第2項に規定する上場株式等第13項において「上場株式等」という。に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。の償 又は第4項の規定により徴収した所得税の額その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿及び当該割引債管理契約に係る契約書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

9項 第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の に規定する 割引債 の償還金の支払をする者、 特定割引債取扱者 又は 国外割引債取扱者 は、同項又は同条第3項若しくは第4項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

10項 第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、 割引債 発行者 の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。

11項 第41条の12の2第3項 《3 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において支払われる割引債第37条の11第2項に規定する上場株式等第13項において「上場株式等」という。に該当するものに限る。以下この条において「特定割引債」という。の償 又は第4項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地に係る 所得税法 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の規定の適用については、 特定割引債取扱者 又は 国外割引債取扱者 を同条に規定する支払をする者とみなす。

12項 第41条の12の2第8項 《8 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 に対して国内において特定割引債の償還金の支払をする者これに準ずる者として政令で定めるもの以下この項及び次項において「準支払者」という。を含む。以下この条において「償還金の支払者」という。は、財務省令で に規定する政令で定めるものは、 所得税法 第227条 《信託の計算書 信託第13条第1項ただし…》 書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信 に規定する信託の受託者及び同法第228条第2項に規定する 株式等 の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。

13項 第41条の12の2第10項 《10 償還金の支払者は、前2項の規定によ…》 る通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第8条の4第6項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該支払を受ける の償還金の 支払者 は、同項本文の規定により同項に規定する 通知 書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

14項 前項の規定による承諾を得た同項の償還金の 支払者 は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により 第41条の12の2第10項 《10 償還金の支払者は、前2項の規定によ…》 る通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を第8条の4第6項に規定する電磁的方法により提供することができる。 ただし、当該支払を受ける 本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する 通知 書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

26条の18 (特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)

1項 第41条の13第2項 《2 非居住者が第5条の3第4項第7号に規…》 定する特定振替社債等割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。につき支払を受ける償還差益その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合 の場合において、同項に規定する 特定振替社債等 以下この項及び第3項において「 特定振替社債等 」という。)の同条第2項に規定する 償還差益 の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する 特殊関係者 であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。次項及び第3項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

2項 第41条の13第3項 《3 非居住者が1998年4月1日以後に発…》 行された第6条第4項に規定する民間国外債以下この項及び次項において「民間国外債」という。につき支払を受ける償還差益その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその の場合において、同項に規定する 民間国外債 以下この項及び次項において「 民間国外債 」という。)の同条第3項に規定する 償還差益 の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する 特殊関係者 であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

3項 第41条の13第4項 《4 非居住者が有する振替国債、振替地方債…》 、特定振替社債等当該特定振替社債等の発行をする者の第5条の3第2項に規定する特殊関係者が有するものを除く。又は民間国外債当該民間国外債の発行をする者の第6条第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く の場合において、同項の非居住者が、 特定振替社債等 の発行をする者の同条第2項に規定する 特殊関係者 又は 民間国外債 の発行をする者の同条第3項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者又は当該民間国外債の発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

26条の19 (非居住者が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲)

1項 第41条の13の2第1項 《非居住者が2016年1月1日以後に支払を…》 受けるべき割引債第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち第41条の12の2第6項第1号イからニまでに掲げるもの外国法人が発行するものに限る。をいう。以下この項において同じ。の償還差益当該割引債の に規定する政令で定めるものは、恒久的施設を有する外国法人の発行する 割引債 同項に規定する割引債をいう。第1号において同じ。)の 償還差益 同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

1号 当該 割引債 社債発行差金 第26条の9の2第1項第1号 《法第41条の12第1項に規定する政令で定…》 める金額は、次に掲げる金額とする。 1 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条から第26条の十三までにおいて「割引債」とい イに規定する社債発行差金をいう。

2号 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

26条の20 (振替割引債の差益金額等の課税の特例)

1項 第41条の13の3第4項 《4 前3項の規定は、特定振替割引債の発行…》 者の特殊関係者特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第2項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 第41条の13の3第7項第7号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する 特定振替割引債 以下この条において「 特定振替 割引債 」という。)の 発行者 と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

2号 特定振替割引債 発行者 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

2項 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人

2号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前2号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する 他の法人 を支配している場合について準用する。

4項 第41条の13の3第4項 《4 前3項の規定は、特定振替割引債の発行…》 者の特殊関係者特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替割引債の償還金及び第2項に規定する償還差益並びに当該特殊関係者につき の場合において、 特定振替割引債 の同条第7項第8号に規定する 償還金 以下この条において「 償還金 」という。)若しくは法第41条の13の3第2項に規定する 償還差益 の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第41条の12の2第1項に規定する償還をいう。以下この項及び第29項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の 発行者 特殊関係者 法第41条の13の3第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。第29項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

5項 第41条の13の3第6項 《6 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法第225条の規定の適用については、同条第1項第10号中「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者」とあるのは「償還金等の交付をする同項に規定する交付をする者当該非居住者が租税特別措置法第 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第225条第1項第11号 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。

6項 第41条の13の3第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する政令で定める規定は、外国 居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条第1項の規定とする。

7項 第41条の13の3第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する 特定振替機関 以下この条において「 特定振替機関 」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

8項 第3条第8項 《8 国税庁長官は、前項の申請書の提出があ…》 つた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。 及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

9項 特定振替割引債 のうち社債、 株式等 の振替に関する法律第88条に規定する 振替国債 に該当するもの(次項及び第11項において「 特定振替割引国債 」という。)につき 第41条の13の3第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する 振替地方債 以下この項及び第11項から第13項までにおいて「 振替地方債 」という。)につき同条第7項第4号の承認を受け、法第5条の3第4項第7号に規定する 特定振替社債等 第12項、第13項及び第18項において「 特定 振替社債等 」という。)につき同条第4項第4号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等(第11項及び第12項において「 振替社債等 」という。)に該当するものにつき同条第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「法第41条の13の3第7項第1号」とあるのは「特定振替割引債のうち 社債、株式等の振替に関する法律 第88条 《権利の帰属 この法律の規定の適用を受け…》 るものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの以下「振替国債」という。についての権利第98条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるも に規定する振替国債に該当するものに係る法第41条の13の3第7項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第5条の2第1項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。

10項 特定振替割引国債 につき 第41条の13の3第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する 振替国債 次項において「 振替国債 」という。)につき同条第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する 特定振替機関 ࿸以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第41条の13の3第7項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第41条の13の3第7項第4号の承認があつたものとみなす。

11項 特定振替割引債 のうち 振替地方債 又は 振替社債等 に該当するものにつき 第41条の13の3第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者が 振替国債 につき法第5条の2第7項第4号の承認を受け、又は 特定振替割引国債 につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「法第41条の13の3第7項第1号」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第1項に規定する振替地方債又は法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第1号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、 株式等 の振替に関する法律第88条に規定する振替国債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。

12項 特定振替割引債 のうち 振替地方債 に該当するもの(次項において「 特定振替割引地方債 」という。)につき 第41条の13の3第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受け、 特定振替社債等 につき法第5条の3第4項第4号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち 振替社債等 に該当するもの(次項において「 特定振替割引社債等 」という。)につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する 特定振替機関 ࿸以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替地方債につき同条第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第41条の13の3第7項第7号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。

13項 特定振替割引社債等 につき 第41条の13の3第7項第4号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者が 振替地方債 につき法第5条の2第7項第4号の承認を受け、 特定振替社債等 につき法第5条の3第4項第4号の承認を受け、又は 特定振替割引地方債 につき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けている場合における第7項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第1号に規定する 特定振替機関 ࿸以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第5条の2第1項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けていること、法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていること又は 特定振替割引債 のうち振替地方債に該当するものにつき法第41条の13の3第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。

14項 第3条第15項 《15 第7項又は第11項から前項までの承…》 認を受けようとする者は、第7項の申請書の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該申請書に記載すべき事項を電磁的方法法第5条の2第17項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ 及び第16項の規定は、第7項又は第9項から前項までの承認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「 第26条の20第7項 《7 法第41条の13の3第7項第4号の承…》 認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第41条の13の3第7項第 の」と読み替えるものとする。

15項 第41条の13の3第7項第7号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。

1号 振替 割引債 発行者 等( 第41条の13の3第7項第7号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する 振替社債等 のうち法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債に該当するものの発行者又は当該発行者の 特殊関係者 をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額

2号 振替 割引債 発行者 等が保有する資産の価額

3号 振替 割引債 発行者 等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額

16項 第41条の13の3第7項第10号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する 特定口座管理機関 第21項において「 特定口座管理機関 」という。又は同条第7項第3号に規定する 特定間接口座管理機関 第21項において「 特定間接口座管理機関 」という。)である旨を 特定振替機関 が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

17項 第3条第8項 《8 国税庁長官は、前項の申請書の提出があ…》 つた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。 及び第9項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第10項の規定は、 第41条の13の3第9項 《9 国税庁長官は、第7項第10号の承認を…》 受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。 の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。

18項 特定振替割引債 につき 第41条の13の3第7項第10号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 の承認を受けようとする者が 特定振替社債等 につき法第5条の3第4項第8号の承認を受けている場合における第16項の規定の適用については、同項中「その者が同項第2号に規定する 特定口座管理機関 ࿸第21項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第7項第3号に規定する 特定間接口座管理機関 第21項において「 特定間接口座管理機関 」という。)である旨を 特定振替機関 が」とあるのは「法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第8号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第41条の13の3第7項第10号の承認があつたものとみなす。

19項 第3条第15項 《15 第7項又は第11項から前項までの承…》 認を受けようとする者は、第7項の申請書の提出に代えて、その提出の際に経由すべき特定振替機関に対し、当該申請書に記載すべき事項を電磁的方法法第5条の2第17項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ 及び第16項の規定は、第16項又は前項の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第15項及び第16項中「第7項の」とあるのは、「 第26条の20第16項 《16 法第41条の13の3第7項第10号…》 の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第2号に規定する特定口座管理機関第21項において「特定口座管理機関」と の」と読み替えるものとする。

20項 第41条の13の3第10項 《10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。

21項 特定口座管理機関 又は 特定間接口座管理機関 は、財務省令で定めるところにより、その受けた 第41条の13の3第10項 《10 適格外国仲介業者は、非課税適用申告…》 書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を受ける場合には、その償還金の支払を受けるべき の規定による 通知 が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

22項 第41条の13の3第11項 《11 適格口座管理機関又は適格外国仲介業…》 者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債一般割引債に該当するものに限る。以下この項において同じ。につきその償還金の支払を に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。

23項 特定振替割引債 法第41条の13の3第1項に規定する一般 割引債 に該当するものに限る。)の 償還金 の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第11項の規定による 通知 が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

24項 第3条第1項 《法第5条の2第2項に規定する適格外国証券…》 投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払 から第4項まで、第10項、第17項から第21項まで及び第24項から第28項までの規定は、 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 第3条 《振替国債等の利子の課税の特例 法第5条…》 の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

25項 第41条の13の3第1項 《非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特…》 定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格 に規定する 非課税適用申告書 以下この項、第27項及び第28項において「 非課税適用申告書 」という。)を提出した者(前項において準用する 第3条第2項 《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》 住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。 の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第27項及び第28項において同じ。)は、その有する 特定振替割引債 につきその 発行者 特殊関係者 に該当することとなつた場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなつた日以後最初に 償還金 の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第41条の13の3第1項に規定する 特定振替機関等 次項、第27項及び第29項において「 特定振替機関等 」という。又は同条第7項第4号に規定する 適格外国仲介業者 次項から第28項までにおいて「 適格外国仲介業者 」という。)に当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第12項において準用する法第5条の2第17項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。

26項 前項の規定により同項の書類の提出を受けた 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の 特定振替割引債 発行者 特殊関係者 に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第14項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。

27項 非課税適用申告書 を提出した者が 特定振替機関等 又は 適格外国仲介業者 から 第41条の13の3第7項第6号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する 振替記載等 以下この項、次項及び第30項において「 振替記載等 」という。)を受けている 特定振替割引債 同条第1項に規定する一般 割引債 に該当するもの及び同条第7項第7号に規定する 振替国債 又は同号に規定する 振替地方債 に該当するものを除く。)につきその 償還金 の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る同項第9号に規定する 差益金額 以下この条において「 差益金額 」という。)につき法第41条の12の2第3項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、 特定振替機関 を経由して当該特定振替割引債の 発行者 に対し 通知 しなければならない。

28項 非課税適用申告書 を提出した者が 第41条の13の3第7項第10号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関又は第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関をいう。 2 特定口座管理機関 第5条の2第7項 に規定する 適格口座管理機関 以下この項及び次項において「 適格口座管理機関 」という。又は 適格外国仲介業者 から 振替記載等 を受けている 特定振替割引債 同条第1項に規定する一般 割引債 に該当するものに限る。)につきその 償還金 の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る適格口座管理機関)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る 差益金額 につき法第41条の12の2第2項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、 特定振替機関 を経由して当該特定振替割引債の 発行者 に対し 通知 しなければならない。

29項 特定振替割引債 法第41条の13の3第7項第7号に規定する 振替国債 又は同号に規定する 振替地方債 に該当するものを除く。)の 発行者 は、同条第1項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の 償還金 に係る 差益金額 につき 第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の 又は第3項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の 特殊関係者 である非居住者又は外国法人に係る法第41条の13の3第13項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後2月以内に、当該償還金に係る第27項の規定による 通知 をした 特定振替機関等 の本店若しくは主たる事務所の所在地の 所轄税務署長 又は前項の規定による通知をした 適格口座管理機関 の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第3条の2第26項 《26 特定振替社債等の発行をする者は、法…》 第5条の3第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第9条の3の2第1項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行をする者の当同条第27項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は 第3条の2第26項 《26 特定振替社債等の発行をする者は、法…》 第5条の3第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第9条の3の2第1項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行をする者の当 若しくは 第3条の2の2第34項 《34 民間国外債の発行をした者で法第6条…》 第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行 に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。

30項 非居住者又は外国法人が 第41条の13の3第12項 《12 第5条の2第2項から第4項まで、第…》 8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替割引債の償還金に係る差益金額について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 において準用する法第5条の2第19項に規定する信託の信託 財産 に属する 特定振替割引債 当該非居住者又は外国法人が 特定振替機関 から 振替記載等 を受けるものに限る。)の 償還金 に係る 差益金額 につき法第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第4項の規定により法第41条の13の3第1項の規定の適用を受ける場合における第25項から前項までの規定の適用については、第25項中「第41条の13の3第1項に規定する 特定振替機関等 ࿸次項、第27項及び第29項において「特定振替機関等」とあるのは「第41条の13の3第12項において準用する法第5条の2第19項の規定により読み替えられた法第41条の13の3第1項に規定する特定受託者࿸次項から第29項までにおいて「特定受託者」と、「同条第12項」とあるのは「法第41条の13の3第12項」と、「第5条の2第17項」とあるのは「第5条の2第19項の規定により読み替えられた同条第17項」と、第26項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替割引債の 発行者 特殊関係者 に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより 通知 し、当該」と、「第5条の2第14項」とあるのは「第5条の2第19項の規定により読み替えられた同条第14項」と、第27項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第28項中「法第41条の13の3第7項第10号に規定する 適格口座管理機関 ࿸以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第1項」とあるのは「法第41条の13の3第1項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。

26条の二十一及び26条の22

1項 削除

26条の23 (先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)

1項 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。

1号 当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額

2号 当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額

3号 当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額

2項 第41条の14第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 2004年1月1日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第2条第20項に規定する有価証券先物取引、同条第21項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第22項に規定する有価証券オプション取引に該当するもの

2号 2005年7月1日以後に行う証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(1988年法律第77号)第2条第2項に規定する取引所金融先物取引に該当するもの

3号 証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日以後に行う 金融商品取引法 第2条第21項第1号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて から第3号までに掲げる取引

3項 第41条の14第1項第3号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する政令で定める譲渡は、 金融商品取引業者 同号に規定する金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)への売委託により行う譲渡又は金融商品取引業者に対する譲渡とする。

4項 その年において 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下この項において「 先物取引に係る雑所得等 」という。)を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該 先物取引に係る雑所得等 の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、 所得税法 第120条第6項 《6 その年において不動産所得、事業所得若…》 しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合当該申告書が青色申告書である場合を除く。又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得( 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引による事業所得を除く。)」とする。

5項 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6項 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。

8項 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用がある場合における 所得税法 第112条第1項 《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》 ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。

26条の二十四及び26条の25

1項 削除

26条の26 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

1項 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

1号 控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。

2号 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除が行われる場合には、まず、 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定による控除を行つた後、 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を行う。

2項 第41条の15第2項 《2 前項に規定する先物取引の差金等決済に…》 係る損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の に規定する 先物取引の差金等決済 をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第41条の14第1項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「 先物取引の差金等決済 」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

3項 第41条の15第2項 《2 前項に規定する先物取引の差金等決済に…》 係る損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 先物取引の差金等決済 をした日の属する年分の同項に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額(以下この条において「 先物取引に係る雑所得等の金額 」という。)の計算上生じた損失の金額とする。

4項 その年の翌年以後又はその年において 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、同法第120条第1項各号若しくは第122条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 その年において生じた 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額

2号 その年の前年以前3年内の各年において生じた 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額( 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第2号において同じ。

3号 その年において生じた 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額がある場合には、その年分の 先物取引に係る雑所得等 の金額の計算上生じた損失の金額

4号 第2号に掲げる 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の 先物取引に係る雑所得等 の金額

5号 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定により翌年以後において 先物取引に係る雑所得等 の金額の計算上控除することができる 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額

6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

5項 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 その年において生じた 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額

2号 その年の前年以前3年内の各年において生じた 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額

3号 その年において生じた 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額又は純損失の金額( 所得税法 第2条第1項第25号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。

4号 第2号に掲げる 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の 先物取引に係る雑所得等 の金額又は純損失の金額

5号 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定により翌年以後において 先物取引に係る雑所得等 の金額の計算上控除することができる 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額

6号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

6項 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第同条第2項において準用する場合を含む。)、 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお 又は 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第8条の4第1項に規定する 上場株式等 に係る配当所得等の金額、法第28条の4第1項に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 、法第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 、法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額及び法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

7項 所得税法 第120条第3項 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料 から第7項までの規定は、 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同法第120条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が 国税通則法 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「 国税通則法 」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

8項 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定の適用がある場合における法第41条の14第2項の規定により読み替えられた 所得税法 の規定の適用については、同項第4号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、 先物取引に係る雑所得等 の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額( 租税特別措置法 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお 先物取引の差金等決済 に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

9項 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定の適用がある場合における 第26条の23第5項 《5 法第41条の14第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第120条第1項第1号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ 及び第2項第3号から第5号まで、 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項、 第151条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の第151条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし第153条の2第1項 《第60条の2第1項国外転出をする場合の譲…》 渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の第153条の3第1項 《第60条の3第1項贈与等により非居住者に…》 資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をし第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ第159条第3項第2号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日 並びに 第160条第3項第1号 《3 第1項の規定による還付金について還付…》 加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付すべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日 ロに規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額は、これらの規定にかかわらず、法第41条の15第1項の規定の適用後の金額とする。

10項 前2項に定めるもののほか、 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお 又は第5項の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第40号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書( 租税特別措置法 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 先物取引の差金等決済 に係る損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。及び」とする。

2号 所得税法 第42条第3項 《3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの…》 規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。 の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書( 租税特別措置法 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 先物取引の差金等決済 に係る損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第233条までにおいて同じ。)」とする。

3号 所得税法 第122条第2項 《2 居住者は、第120条第1項の規定によ…》 る申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項外国税額控除の規 の規定の適用については、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項( 租税特別措置法 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 先物取引の差金等決済 に係る損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。

4号 所得税法 第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。

5号 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。

6号 所得税法 第127条第3項 《3 居住者は、年の中途において出国をする…》 場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内第70条の2第1項から第3項まで特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例又は第71 及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは 租税特別措置法 第41条の15第2項 《2 前項に規定する先物取引の差金等決済に…》 係る損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、2003年1月1日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の 先物取引の差金等決済 に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(第155条において「 先物取引の差金等決済に係る損失の金額 」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第41条の15第5項において準用する第123条第1項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第123条第2項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第41条の15第5項において準用する第123条第1項に規定する政令で定める事項」とする。

7号 所得税法 第152条 《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の…》 請求の特例 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第63条事業を廃止した場合の必要経費の特例又は第64条資産の譲渡代金が回 の規定の適用については、同条中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第8号」とあるのは「又は第8号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

8号 所得税法 第153条 《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》 求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

9号 所得税法 第153条の2 《国外転出をした者が帰国をした場合等の更正…》 の請求の特例 第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定 の規定の適用については、同条第1項第2号中「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 若しくは」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。

10号 所得税法 第155条 《青色申告書に係る更正 税務署長は、居住…》 者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められ の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは 先物取引の差金等決済 に係る損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは 租税特別措置法 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用」とする。

11号 所得税法 第157条 《同族会社等の行為又は計算の否認等 税務…》 署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項 の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第4項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」とあるのは「、 第123条第2項第1号 《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》 次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合 」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号その他財務省令で定める規定」とする。

11項 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定の適用があり、かつ、法第41条の15第1項の規定の適用がある場合又は同条第5項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、 第26条の23第6項 《6 法第41条の14第1項の規定の適用が…》 ある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第11条の2第2項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

12項 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 の規定の適用がある場合における 国税通則法 第74条の2 《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問…》 検査権 国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「する場合の確定申告࿹」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは 租税特別措置法 第41条の15第5項 《5 所得税法第123条第1項第2号を除く…》 。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第1項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第1 先物取引の差金等決済 に係る損失の繰越控除)において準用する 所得税法 第123条第1項 《居住者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除若しくは第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用を受け、又は第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)」とする。

13項 第41条の15第1項 《確定申告書第5項において準用する所得税法…》 第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この項及び第3項において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年にお の規定の適用がある場合における 第26条の23第7項 《7 法第41条の14第1項の規定の適用が…》 ある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法1957年法律第26号第41条の14 の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同項中「 先物取引に係る雑所得等 の金額」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

26条の27 (公的年金等控除の最低控除額等の特例)

1項 年齢が65歳以上である居住者が 所得税法 第203条の7 《源泉徴収を要しない公的年金等 居住者が…》 前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないとき に規定する公的年金等の支払を受ける場合における 所得税法施行令 第319条の12 《源泉徴収を要しない公的年金等の額 法第…》 203条の七源泉徴収を要しない公的年金等に規定する政令で定める金額は、1,090,000円とする。 の規定の適用については、同条中「1,090,000円」とあるのは、「1,590,000円(同条に規定する公的年金等が 第319条の6第1項 《法第203条の3第2号徴収税額に規定する…》 政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等法第203条の二源泉徴収義務に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。とし、法第203条の3第2号及び第5号に規定する政令で定める金額は、 各号又は第2項第1号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、810,000円)」とする。

2項 前項の居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、その年12月31日の年齢によるものとする。

26条の27の2 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

1項 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特 に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

2項 第41条の17第2項第1号 《2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入…》 費とは、次に掲げる医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。である一般用医薬品等の購入の対価をいう。 1 次に掲げ に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品(同項に規定する医薬品をいう。以下第5項までにおいて同じ。)である同条第1項に規定する一般用医薬品等( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の4第1項第1号 《次の各号に掲げる医薬品につき第14条の承…》 認第14条の2の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この条及び第14条の6第1項において同じ。を受けた者は、当該医薬品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審 に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療用薬剤(法第41条の17第1項に規定する医療用薬剤をいう。第5項において同じ。)との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費(同条第1項に規定する医療保険療養給付費をいう。次項において同じ。)の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

3項 第41条の17第2項第2号 《2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入…》 費とは、次に掲げる医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。である一般用医薬品等の購入の対価をいう。 1 次に掲げ に規定する政令で定めるものは、同項第1号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く。)である同条第1項に規定する一般用医薬品等(人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

4項 第41条の17第3項 《3 2022年1月1日から、同日から20…》 26年12月30日までの間において政令で定める日までの期間内に行つた第1項の居住者の一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「特 に規定する政令で定める日は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条の17第2項 《2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入…》 費とは、次に掲げる医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。である一般用医薬品等の購入の対価をいう。 1 次に掲げ に規定する政令で定める医薬品のうち法第41条の17第2項第1号に掲げる医薬品に該当しないものの製造、輸入、流通又は在庫の状況を勘案し、かつ、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第25条第3号 《医薬品の販売業の許可の種類 第25条 医…》 薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。 1 店舗販売業の許可 要指導医薬品第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。又は一般用医薬品を、店 に規定する薬局開設者等その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴いて、必要かつ適当な期間の末日として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

5項 第41条の17第3項 《3 2022年1月1日から、同日から20…》 26年12月30日までの間において政令で定める日までの期間内に行つた第1項の居住者の一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「特 の規定により読み替えて適用される同条第2項第1号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品である第2項に規定する一般用医薬品等のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

6項 所得税法 第102条 《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》 税額の計算 その年12月31日その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年 の規定の適用がある場合において、 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特 の規定により 所得税法 第73条第1項 《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》 計を1にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。の合計額がその居住者の の規定を適用するときにおける 所得税法施行令 第258条第3項 《3 第1項第3号の規定により同号に規定す…》 る基礎控除その他の控除を行う場合には、これらの控除のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める金額を控除する。 1 雑損控除 法第72条第1項雑損控除に規定する損失の金額で居住者期間内に生じ の規定の適用については、同項第2号中「その者」とあるのは「その者(その年中に 租税特別措置法施行令 第26条の27の2第1項 《法第41条の17第1項に規定する政令で定…》 める取組は、法律又は法律に基づく命令告示を含む。に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第73条第1項(医療費控除)」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第1項第2号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が110,000円を超える場合には、110,000円)」とあるのは「12,000円」と、「2,010,000円」とあるのは「88,000円」とする。

7項 厚生労働大臣は、第1項の規定により取組を定め、第2項、第3項若しくは第5項の規定により 第41条の17第1項 《医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する…》 法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給される薬剤次項第1号において「医療用薬剤」という。との代替性が特 に規定する一般用医薬品等を定め、又は第4項の規定により日を定めたときは、これを告示する。

26条の27の3 (政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、 第31条第3項第3号 《3 法第52条の3第1項から第3項までの…》 特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法 第78条第1項第1号 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 に規定する100分の40に相当する金額とする。

2項 第41条の18第2項 《2 個人が指定期間内に支出した前項第1号…》 又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの以下この項において「政党等に対する寄附金」という。については、 の規定による控除をすべき金額は、同条第1項に規定する 指定期間 内の年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

26条の28 (認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、 第31条第3項第3号 《3 法第52条の3第1項から第3項までの…》 特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法 第78条第1項第1号 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 に規定する100分の40に相当する金額とする。

2項 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

26条の28の2 (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の18の3第1項第1号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第41条の18の3第1項第1号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 イに掲げる法人次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が5分の一以上であること(財務省令で定める要件を満たす法人にあつては、実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額及び実績判定期間内の日を含む各事業年度における社員から受け入れた会費の額に当該法人の当該各事業年度の 公益目的事業 比率( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第15条 《公益目的事業比率 公益法人は、毎事業年…》 度における公益目的事業比率第1号に掲げる額の同号から第3号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。が100分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。 1 公益目的事業の実施に係る費 に規定する公益目的事業比率をいう。)を乗じて計算した金額の合計額のうち寄附金収入金額に達するまでの金額の合計額の占める割合が5分の一以上であること。)。

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を1にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを1人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の 公益目的事業 費用等の額の合計額が200,000,000円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に200,000,000を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が10,010,000円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第5号イ(2)において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第6項第5号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第3号ロ(1)、第4号イ(2及び第5号イ(2並びに次項第1号イ(2及び第2号イ(2)において「 判定基準寄附金額 」という。)の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が310,000円以上であること。

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第21条第4項 《4 公益法人は、一般社団・財団法人法第1…》 23条第2項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保する に規定する 財産 目録等

(2) 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程

(3) 寄附金に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類

(4) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の 支払者 ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその 住所 又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第3号ロ(3)において同じ。)を作成し、これを保存していること。

2号 第41条の18の3第1項第1号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 ロに掲げる法人(特例法人を除く。)次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額(学校の入学に関する寄附金の額を除く。)の占める割合が5分の一以上であること。

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。第4号イ(2)において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの 判定基準寄附金額 の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が310,000円以上であること。

(i) 当該法人が設置する特定学校等の定員等の総数が5,000に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。()において「特定事業年度」という。)当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に5,000を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が500に満たない場合には、五百)で除して得た数

(ii) 当該法人の 公益目的事業 費用等の額の合計額が200,000,000円に満たない事業年度(当該合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(ii)において「特定事業年度」という。)当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に200,000,000を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が10,010,000円に満たない場合には、千万)で除して得た数

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1) 私立学校法 1949年法律第270号第30条第1項 《理事は、私立学校を経営するために必要な知…》 又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。 に規定する寄附行為及び同法第47条第2項に規定する 財産 目録等

(2) 前号ロ(2)から(4)までに掲げる書類

前号ハに掲げる要件

3号 特例法人次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

前号に定める要件

次に掲げる要件

(1) 特例実績判定期間内の日を含む各事業年度における特例判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である特例判定基準寄附者と生計を1にする他の特例判定基準寄附者がいる場合には、当該特例判定基準寄附者と当該他の特例判定基準寄附者とを1人とみなした数。(及びii)において同じ。)(当該各事業年度のうち次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。)が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該特例判定基準寄附者からの 判定基準寄附金額 が310,000円以上であること。

(i) 当該特例法人が設置する特定学校等の定員等の総数が5,000に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。()において「特定事業年度」という。)当該特定事業年度における当該特例判定基準寄附者の数に5,000を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が500に満たない場合には、五百)で除して得た数

(ii) 当該特例法人の 公益目的事業 費用等の額の合計額が200,000,000円に満たない事業年度(当該合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(ii)において「特定事業年度」という。)当該特定事業年度における当該特例判定基準寄附者の数に200,000,000を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が10,010,000円に満たない場合には、千万)で除して得た数

(2) 前号ロに掲げる要件

(3) 財務省令で定めるところにより、特例実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

4号 第41条の18の3第1項第1号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 ハに掲げる法人次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が5分の一以上であること。

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの 判定基準寄附金額 の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が310,000円以上であること。

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1) 社会福祉法 1951年法律第45号第34条の2第1項 《社会福祉法人は、第31条第1項の認可を受…》 けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する定款、同法第45条の32第1項に規定する計算書類等及び同法第45条の34第1項各号に掲げる書類

(2) 第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類

第1号ハに掲げる要件

5号 第41条の18の3第1項第1号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 ニに掲げる法人次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が5分の一以上であること。

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの 判定基準寄附金額 の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が310,000円以上であること。

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1) 更生保護事業法 1995年法律第86号第11条第1項 《更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 更生保護事業の種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する事項 6 会議に関する事項 7 資産に関する事項 8 会計に関する事項 9 評議員会を置く場合 に規定する定款、同法第16条第1項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第29条第1項の書類

(2) 第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類

第1号ハに掲げる要件

2項 第41条の18の3第1項第2号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 及び第3号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第41条の18の3第1項第2号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支及び第3号イに掲げる法人次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 前項第2号イ(1)に掲げる要件

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち当該法人( 第41条の18の3第1項第3号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 イに掲げる大学共同利用機関法人を除く。)が設置する特定学校等の定員等の総数が5,000に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に5,000を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が500に満たない場合には、五百)で除して得た数とする。次号イ(2)において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの 判定基準寄附金額 の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が310,000円以上であること。

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1) 国立大学法人法 第35条の2 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の四、第21条の五、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告

(2) 前項第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類

前項第1号ハに掲げる要件

2号 第41条の18の3第1項第2号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支及び第3号ロに掲げる法人次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 前項第2号イ(1)に掲げる要件

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの 判定基準寄附金額 の総額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が310,000円以上であること。

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1) 地方独立行政法人法 第8条第1項 《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》 項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6 に規定する定款、同法第12条に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第34条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告

(2) 前項第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類

前項第1号ハに掲げる要件

3号 第41条の18の3第1項第2号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支及び第3号ハに掲げる法人次に掲げる要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) 前項第2号イ(1)に掲げる要件

(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であること。

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。

(1) 独立行政法人通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書、決算報告書及び監査報告

(2) 前項第1号ロ(2)から(4)までに掲げる書類

前項第1号ハに掲げる要件

3項 第41条の18の3第1項第2号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。

4項 第41条の18の3第1項第3号 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 に規定する政令で定める寄附金は、その寄附金が学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして同号イ又はハに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣が、同号ロに掲げる法人に対する寄附金にあつては文部科学大臣及び総務大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して定める要件を満たすことにつき、文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める方法により確認されたものとする。

5項 当該法人の実績判定期間に国の 補助金等 がある場合における第1項第1号イ(1)、第2号イ(1)、第4号イ(1又は第5号イ(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第2号若しくは第3号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる法人にあつては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。

6項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 実績判定期間当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。

2号 経常収入金額 総収入金額 から国の 補助金等 、臨時的な収入その他の財務省令で定めるものの額を控除した金額をいう。

3号 寄附金収入金額受け入れた寄附金の額の総額から一者当たり基準限度超過額(同1の者からの寄附金の額のうち財務省令で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の財務省令で定める寄附金の額の合計額を控除した金額をいう。

4号 事業年度法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。

5号 判定基準寄附者当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同1の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものその他の財務省令で定めるものを除く。以下この号及び第11号において同じ。)の額(当該同1の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を1にする者からの寄附金の額を加算した金額。同号において同じ。)が3,000円以上である場合の当該同1の者(当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員である者及び当該役員と生計を1にする者を除く。)をいう。

6号 公益目的事業 費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人 に規定する公益目的事業に係る費用、 私立学校法 第26条第3項 《3 法第41条第1項に規定する地震に対す…》 る安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用された同法第64条第5項において準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、 社会福祉法 第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業に係る費用又は 更生保護事業法 第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。 に規定する更生保護事業に係る費用をいう。

7号 特例法人法第41条の18の3第1項第1号ロに掲げる法人のうち、当該法人の直前に終了した事業年度が2024年4月1日から2029年4月1日までの間に開始する事業年度であること、 私立学校法 第148条第2項 《2 大臣所轄学校法人等は、事業に関する中…》 期的な計画第4項において「中期事業計画」という。を作成しなければならない。同法第152条第6項において準用する場合を含む。)に規定する中期事業計画その他これに準ずる計画であつて当該法人の経営の改善に資すると認められるものを作成していることその他財務省令で定める要件に該当するものをいう。

8号 特定学校等次に掲げる施設をいう。

所得税法施行令 第217条第4号 《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲 第…》 217条 法第78条第2項第3号寄附金控除に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項定義に規定する地方独立行 に規定する学校、専修学校及び各種学校

児童福祉法 第6条の2の2第1項 《この法律で、障害児通所支援とは、児童発達…》 支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。 に規定する障害児通所支援事業(同条第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業が行われる施設

児童福祉法 第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第2号に規定する医療型障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設

9号 定員等収容定員、利用定員、入所定員その他これらに類するものとして財務省令で定めるものをいう。

10号 特例実績判定期間特例法人の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。

11号 特例判定基準寄附者特例法人の特例実績判定期間内の日を含む各事業年度における同1の者からの寄附金の額が3,000円以上である場合の当該同1の者(当該特例法人の法人税法第2条第15号に規定する役員である者及び当該役員と生計を1にする者を除く。)をいう。

12号 国の 補助金等 国等(国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。

7項 第1項第1号イ(2)、第2号イ(2)、第4号イ(2及び第5号イ(2並びに第2項第1号イ(2)、第2号イ(2及び第3号イ(2)の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額は、法第8条の4第3項第3号、第28条の4第5項第2号、 第31条第3項第3号 《3 法第52条の3第1項から第3項までの…》 特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法 第78条第1項第1号 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 に規定する100分の40に相当する金額とする。

9項 第41条の18の3第1項 《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》 定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支 の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

10項 文部科学大臣及び総務大臣は、第3項又は第4項の要件及び方法を定めたときは、これを告示する。

26条の28の3 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

1項 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する 特定新規株式 以下この条において「 特定新規株式 」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第3項を除き、以下この条において同じ。)により取得(法第41条の18の4第1項に規定する取得をいう。第3項を除き、以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(法第41条の18の4第1項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者

2号 当該 特定新規株式 を発行した特定新規中小会社の設立に際し、当該特定新規中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「 特定事業主であつた者 」という。

3号 特定事業主であつた者 の親族

4号 特定事業主であつた者 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

5号 特定事業主であつた者 の使用人

6号 前3号に掲げる者以外の者で、 特定事業主であつた者 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

7号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

8号 前各号に掲げる者以外の者で、特定新規中小会社との間で当該 特定新規株式 に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの

2項 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定するその年12月31日において有するものとして政令で定める 特定新規株式 は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式のうちその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は 所得税法 第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定新規株式に係る控除対象特定新規株式数(当該特定新規株式の銘柄ごとに、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定新規株式とする。

1号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした 特定新規株式 の数

2号 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡( 第37条の11の2第2項 《2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》 が、特定管理口座その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式 に規定する譲渡をいう。又は贈与をした 同一銘柄株式 前号の 特定新規株式 及び当該特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数

3項 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する控除対象 特定新規株式 の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第1項第1号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第1号に規定する取得をした当該各号に定める特定新規株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。

1号 第41条の18の4第1項第1号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権当該特定新規中小会社により発行される 特定新規株式

2号 第41条の18の4第1項第2号 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(法第37条の13第1項第2号イに規定する投資事業有限責任 組合 に係る同号イに規定する投資事業有限責任 組合契約 に従つて取得をしたものに限る。)当該特定新規中小会社により発行される法第37条の13第1項第2号イに掲げる 特定新規株式

4項 特定新規株式 の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年12月31日までの期間(以下この項及び次項において「 取得後期間 」という。)内に、当該特定新規株式に係る 同一銘柄株式 につき分割又は併合があつた場合における第2項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定新規株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率( 取得後期間 内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。

5項 特定新規株式 の払込みによる 取得後期間 内に、当該特定新規株式に係る 同一銘柄株式 につき会社法第185条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定新規株式と同1の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第2項各号に掲げる数及び第3項に規定する取得をした特定新規株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。

6項 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象 特定新規株式 同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第3項に規定する金額(第2号において「 適用対象額 」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「 適用年 」という。)の翌年以後の各年分における 所得税法 第48条 《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の…》 方法 居住者の有価証券につき第37条第1項必要経費の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日において有する有価証券の の規定並びに 所得税法施行令 第2編第1章第4節第3款及び第167条の7第4項から第7項までの規定並びに 第25条の12の4第4項 《4 法第37条の13の4第1項の規定の適…》 用を受けた個人が同項の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に掲げる金額の合計額を当該 の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該 適用年 に法第41条の18の4第1項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「 適用控除対象特定新規株式 」という。)に係る 同一銘柄株式 一株当たりの同令第105条第1項の規定により算出した 取得価額 は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第118条第1項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。

1号 当該 適用控除対象特定新規株式 に係る 同一銘柄株式 一株当たりの当該 適用年 の12月31日における 所得税法施行令 第105条第1項 《法第48条第1項有価証券の譲渡原価等の計…》 及びその評価の方法の規定によるその年12月31日同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。において有する有価証券以下この項において「期 の規定により算出した 取得価額

2号 当該 適用控除対象特定新規株式 に係る 適用年 の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の12月31日において有する当該適用控除対象特定新規株式に係る 同一銘柄株式 の数で除して計算した金額

当該 適用年 において当該 適用控除対象特定新規株式 以外の適用控除対象特定新規株式(ロにおいて「 他の適用控除対象特定新規株式 」という。)がない場合当該適用控除対象特定新規株式の 適用対象額 当該適用対象額が8,010,000円を超える場合には8,010,000円とし、当該適用対象額に当該適用年において支出した特定寄附金等の金額( 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金の額及び 第41条の18第1項 《個人が、政治資金規正法の一部を改正する法…》 律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法1948年法律第194号第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附同法の規定に違 又は 第41条の18の2第1項 《個人が、認定特定非営利活動法人等特定非営…》 利活動促進法1998年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額の合計額をいう。以下この号において同じ。)を加算した金額が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額(以下この号において「 基準額 」という。)を超える場合には、当該 基準額 から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。)から2,000円を控除した残額

当該 適用年 において 他の適用控除対象特定新規株式 がある場合当該 適用控除対象特定新規株式 適用対象額 と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との合計額(当該合計額が8,010,000円を超える場合には8,010,000円とし、当該合計額に当該適用年において支出した特定寄附金等の金額を加算した金額が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の 基準額 を超える場合には当該基準額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。)に当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額の割合を乗じて計算した金額(ロにおいて「 特例対象額 」という。)から2,000円(当該他の適用控除対象特定新規株式に係る 特例対象額 からこの号の規定により控除した金額がある場合には、2,000円から当該金額を控除した残額)を控除した残額

7項 前項第2号イに規定する 基準額 は、 第8条の4第3項第3号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、第28条の4第5項第2号 《5 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第28条の4第1項第31条第3項第3号 《3 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項長期譲渡所法第32条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の10第6項第5号(法第37条の11第6項及び第37条の12第7項において準用する場合を含む。又は第41条の14第2項第4号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた 所得税法 第78条第1項第1号 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 に規定する100分の40に相当する金額とする。

8項 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の 特定新規株式 同項第1号に定める特定新規株式にあつては2008年4月1日(同項第2号に定める特定新規株式にあつては2020年4月1日とし、同項第3号に定める特定新規株式にあつては2014年4月1日とし、同項第4号に定める特定新規株式にあつては 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2015年法律第56号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日とし、同項第5号に定める特定新規株式にあつては 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第38号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る 同一銘柄株式 をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第1項第8号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年1月31日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の 所轄税務署長 通知 しなければならない。

9項 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項 の規定により 所得税法 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての 所得税法施行令 第262条 《確定申告書に関する書類等の提出又は提示 …》 法第120条第3項第1号確定所得申告法第122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする の規定の適用については、同条第1項中「添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」とあるのは「添付しなければ」と、同項第6号中「法第78条第2項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の18の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる株式会社以下この項において「特定新規中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この項において「特定新規株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する控除対象 特定新規株式 の取得に要した金額の計算に関する」と、「書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」とあるのは「書類」とする。

26条の28の3の2 (特定の基準所得金額の課税の特例)

1項 第41条の19第2項第4号 《2 前項に規定する基準所得金額とは、次に…》 掲げる金額の合計額をいう。 1 第8条の5第1項の規定の適用がないものとして計算した所得税法第22条同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第41条第1項 《国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関す…》 る計画以下「帰島計画」という。に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの以下「帰島者」という。が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外同条第3項において準用する場合を含む。)の規定

2号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第11条の5第1項 《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》 のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該 から第3項までの規定によりみなして適用する 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除 若しくは 第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条 の規定又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条の6第1項 《個人の有する土地等で福島復興再生特別措置…》 法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等次項において「避難解除区域等」という。のうち財務省令で定める区域内にあるものが、同法第48条の14第1項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人政令で定める の規定によりみなして適用する法第34条の2第1項の規定

3号 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号第34条の2第1項 《沖縄県の区域内における位置境界不明地域内…》 の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法1977年法律第40号。以下この項において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第12条第4項の書面により 又は 第34条の3第1項 《沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適…》 切な利用の推進に関する特別措置法1995年法律第102号第16条第1項同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の土地同法第18条の3第3項の規定により同条第1項におい の規定によりみなして適用する 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の の規定

4号 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号第13条の3第4項 《4 個人が、その有する土地等で法第11条…》 の4第1項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産棚卸資産を除く。が土地区画整理法1954年法律第119号第77条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第78条 の規定によりみなして適用する 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の の規定

2項 第41条の19第3項第1号 《3 第1項に規定する基準所得税額とは、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者所得税法第2条第1項第4号に規定する非永住者をいう。次号において同じ。以外 に規定する政令で定める規定は、法第3条第1項、 第3条の3第1項 《法第8条第1項に規定する政令で定める金融…》 機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働 、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第41条の9第1項、第41条の10第1項及び第41条の12第1項の規定とする。

3項 第41条の19第3項第3号 《3 第1項に規定する基準所得税額とは、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。をいう。 1 非永住者所得税法第2条第1項第4号に規定する非永住者をいう。次号において同じ。以外 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得 及び 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税 の規定

2号 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 及び 第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の の規定

4項 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第111条第4項 《4 第1項又は第2項に規定する申告納税見…》 積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の計算の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所 の規定の適用については、同項中「の見積額につき第3章(税額の計算)」とあるのは、「並びに 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の 基準所得金額 の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額につき第3章(税額の計算及び同項」とする。

2号 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 の規定の適用については、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額並びに 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の 基準所得金額 の課税の特例)に規定する基準所得金額(第3号において「 基準所得金額 」という。)」と、同項第3号中「課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額につき第3章(税額の計算及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 」とする。

3号 所得税法 第140条第1項 《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》 いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ 及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額࿸次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の 基準所得金額 の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第2号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額࿸以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」と、同条第2項中「係る所得税の額」とあるのは「係る所得税の額並びに 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定による所得税の額の合計額」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「当該所得税の額」とあるのは「当該合計額」とする。

4号 所得税法 第141条第1項 《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》 途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、 の規定の適用については、同項第1号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額࿸次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の 基準所得金額 の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第2号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額࿸以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」とする。

5項 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法施行令 第258条第1項 《法第102条年の中途で非居住者が居住者と…》 なつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。 1 その者がその年において居住者であつた期間以下この条 の規定の適用については、同項第2号中「第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)」とあるのは「第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除並びに 租税特別措置法 第41条の19第2項 《2 前項に規定する基準所得金額とは、次に…》 掲げる金額の合計額をいう。 1 第8条の5第1項の規定の適用がないものとして計算した所得税法第22条同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林特定の 基準所得金額 の課税の特例)」と、「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同条第1項に規定する基準所得金額」と、同項第4号中「又は課税山林所得金額」とあるのは「若しくは課税山林所得金額又は第2号の基準所得金額」と、「第2編第3章第1節(税率)」とあるのは「第2編第3章第1節(税率及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 」とする。

2号 所得税法施行令 第261条第1号 《申告納税見積額の計算 第261条 法第1…》 11条第4項予定納税額の減額の承認の申請に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積 の規定の適用については、同号中「所得税の額から」とあるのは、「所得税の額並びにその年分の 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の 基準所得金額 の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)につき同項の規定に準じて計算した所得税の額から」とする。

3号 所得税法施行令 第272条第2項 《2 法第140条第5項又は第141条第4…》 項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金 の規定の適用については、同項中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに同年分の 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所特定の 基準所得金額 の課税の特例)に規定する基準所得金額(以下この項において「 基準所得金額 」という。及び同条第1項に規定する基準所得税額並びに同項の規定による所得税の額」と、「課税山林所得金額に」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額に」と、「とみなし」とあるのは「並びに基準所得金額とみなし」とする。

6項 前2項に定めるもののほか、 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定の適用がある場合における 所得税法 第112条第1項 《前条第1項又は第2項の規定による申請をし…》 ようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 の規定により提出する申請書の記載その他法第41条の19第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

26条の28の4 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する政令で定める家屋は、1981年5月31日以前に建築された家屋であつて、その者の居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

2項 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同項に規定する住宅耐震改修につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該住宅耐震改修の内容に応じて定める金額の合計額とする。

3項 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした の規定による控除をすべき金額は、同項に規定するその年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

4項 国土交通大臣は、第2項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

26条の28の5 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第10項に規定する 高齢者等居住改修工事等 以下この項及び第3項において「 高齢者等居住改修工事等 」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

3項 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 高齢者等居住改修工事等 の法第41条の19の3第1項に規定する標準的費用額が510,000円を超えること。

2号 高齢者等居住改修工事等 をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 高齢者等居住改修工事等 をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床 面積 が五十平方メートル以上であるもの

一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床 面積 が五十平方メートル以上であるもの

4号 高齢者等居住改修工事等 をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

4項 第41条の19の3第2項 《2 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について一般断熱改修工事等当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以 に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第11項に規定する 一般断熱改修工事等 以下この項及び第6項において「 一般断熱改修工事等 」という。)のうち、同条第11項第1号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第2号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第3号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

5項 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

6項 第41条の19の3第2項 《2 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について一般断熱改修工事等当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 一般断熱改修工事等 の法第41条の19の3第2項に規定する断熱改修標準的費用額が510,000円を超えること。

2号 一般断熱改修工事等 をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 一般断熱改修工事等 をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

4号 一般断熱改修工事等 をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

7項 第41条の19の3第3項 《3 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について多世帯同居改修工事等当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金 に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第12項に規定する 多世帯同居改修工事等 以下この項及び第9項において「 多世帯同居改修工事等 」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

8項 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

9項 第41条の19の3第3項 《3 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について多世帯同居改修工事等当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 多世帯同居改修工事等 の法第41条の19の3第3項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が510,000円を超えること。

2号 多世帯同居改修工事等 をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 多世帯同居改修工事等 をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

4号 多世帯同居改修工事等 をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

10項 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 に規定する耐震改修標準的費用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 住宅耐震改修 以下この項において「 住宅耐震改修 」という。)の同条第4項の耐震改修標準的費用額が510,000円を超えること。

2号 住宅耐震改修 をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該住宅耐震改修に要した費用の額が当該住宅耐震改修に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 住宅耐震改修 をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

4号 住宅耐震改修 をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

11項 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第13項に規定する 耐久性向上改修工事等 以下この項及び第13項において「 耐久性向上改修工事等 」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

12項 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

13項 第41条の19の3第4項 《4 個人が、住宅耐震改修耐震改修標準的費…》 用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第6項及び第8項において「対象住宅耐震改修」という。と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐 に規定する耐久性向上改修標準的費用額が510,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 耐久性向上改修工事等 の法第41条の19の3第4項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が510,000円を超えること。

2号 耐久性向上改修工事等 をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 耐久性向上改修工事等 をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

4号 耐久性向上改修工事等 をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

14項 第41条の19の3第7項 《7 第41条第13項に規定する特例対象個…》 人以下この条において「特例対象個人」という。が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該子育て対応改修工事 に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第14項に規定する 子育て対応改修工事等 以下この項及び第16項において「 子育て対応改修工事等 」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額(当該子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該子育て対応改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。

15項 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

16項 第41条の19の3第7項 《7 第41条第13項に規定する特例対象個…》 人以下この条において「特例対象個人」という。が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額当該子育て対応改修工事 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 子育て対応改修工事等 の法第41条の19の3第7項に規定する子育て対応改修標準的費用額が510,000円を超えること。

2号 子育て対応改修工事等 をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額が当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 子育て対応改修工事等 をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

4号 子育て対応改修工事等 をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

17項 第41条の19の3第8項第1号 《8 個人が、当該個人の所有する居住用の家…》 屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を2 ヘ、第2号ハ、第3号ハ又は第4号ハに規定する政令で定める工事は、 第26条第33項 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 各号に掲げる工事(法第41条の19の2第1項に規定する 住宅耐震改修 又は法第41条の19の3第1項に規定する対象 高齢者等居住改修工事等 、同条第2項に規定する対象 一般断熱改修工事等 、同条第3項に規定する対象 多世帯同居改修工事等 、同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象 耐久性向上改修工事等 若しくは同条第7項に規定する対象 子育て対応改修工事等 に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

18項 第41条の19の3第10項 《10 第1項に規定する高齢者等居住改修工…》 事等とは、特定個人が所有している家屋につき行う第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

19項 第41条の19の3第11項第1号 《11 第2項に規定する一般断熱改修工事等…》 とは、次に掲げる工事をいう。 1 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの 2 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネル に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

20項 国土交通大臣は、前2項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。

21項 第41条の19の3第11項第2号 《11 第2項に規定する一般断熱改修工事等…》 とは、次に掲げる工事をいう。 1 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの 2 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネル に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

22項 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。

23項 第41条の19の3第11項第3号 《11 第2項に規定する一般断熱改修工事等…》 とは、次に掲げる工事をいう。 1 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの 2 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネル に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

24項 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。

25項 第41条の19の3第12項 《12 第3項に規定する多世帯同居改修工事…》 等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

26項 第41条の19の3第13項 《13 第4項に規定する耐久性向上改修工事…》 等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替( 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第9条第1項 《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》 き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

27項 第41条の19の3第14項 《14 第7項に規定する子育て対応改修工事…》 等とは、特例対象個人が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る同項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

28項 国土交通大臣は、前3項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。

29項 第41条の19の3第1項 《第41条の3の2第1項に規定する特定個人…》 以下この条において「特定個人」という。が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋以下この条において「居住用の家屋」という。について高齢者等居住改修工事等当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費 から第8項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

26条の28の6 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

1項 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 に規定する政令で定める金額は、同項又は同条第2項の個人が新築をし、又は取得をした同条第1項に規定する 認定住宅等 以下この項において「 認定住宅等 」という。)について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額(当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該認定住宅等の床 面積 当該認定住宅等が一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものであつて、その者がその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積とする。以下この項において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額)とする。

2項 第41条の19の4第1項 《個人が、国内において、第41条第10項第…》 1号から第3号までに掲げる家屋以下この項において「認定住宅等」という。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。をして、これらの認定 及び第2項の規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の 所得税法 第92条第1項 《居住者が剰余金の配当第24条第1項配当所…》 得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。、金 に規定する所得税額から控除する。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。

26条の28の7 (国外所得金額の計算の特例)

1項 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 に規定する政令で定める金額は、 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する国外源泉所得に係る同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第95条第4項第1号に規定する 内部取引 次項及び第5項において「 内部取引 」という。)に係る同法第33条第3項に規定する資産の譲渡に要した費用の額に相当するもの、同法第34条第2項に規定する支出した金額に相当するもの、同法第37条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は同法第38条に規定する資産の取得費に相当するものとする。

2項 第41条の19の5第4項 《4 居住者のその年の前年の1の国外事業所…》 等との間の内部取引当該居住者がその年において当該1の国外事業所等を有することとなつた場合には、その年の当該1の国外事業所等との間の内部取引が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該1の国外事業 に規定する政令で定める場合は、同項の居住者のその年の前年の同項の1の国外事業所等(同条第1項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)との間の 内部取引 がない場合(当該居住者がその年において当該1の国外事業所等を有することとなつたことによりその年の前年の当該1の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。

3項 第41条の19の5第4項第2号 《4 居住者のその年の前年の1の国外事業所…》 等との間の内部取引当該居住者がその年において当該1の国外事業所等を有することとなつた場合には、その年の当該1の国外事業所等との間の内部取引が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該1の国外事業 に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。

1号 有形資産(次号に掲げるものを除く。

2号 現金、預貯金、売掛金、貸付金、 所得税法 第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する有価証券、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産

4項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第41条の19の5第7項 《7 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類その写しを含む。を留め置くことがで の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

5項 第25条の18の3第8項 《8 法第40条の3の3第5項に規定する政…》 令で定める無形資産は、非居住者の事業場等と恒久的施設との間の無形資産内部取引内部取引のうち、無形資産同条第4項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用さ から第14項まで、第16項及び第17項並びに 第25条の18の4 《内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予…》 の申請手続等 法第40条の3の4第1項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第40条の3の4第1項 の規定は、居住者の 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 に規定する 事業場等 と国外事業所等との間の 内部取引 につき、同条第13項において法第40条の3の3第5項から第12項まで及び第21項から第26項まで並びに法第40条の3の4の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第25条の18の3第8項 《8 法第40条の3の3第5項に規定する政…》 令で定める無形資産は、非居住者の事業場等と恒久的施設との間の無形資産内部取引内部取引のうち、無形資産同条第4項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用さ 中「同条第4項第2号」とあるのは「法第41条の19の5第4項第2号」と、「同条第1項」とあるのは「法第41条の19の5第1項」と、同条第10項中「同条第1項」とあるのは「法第41条の19の5第1項」と、「同条第5項」とあるのは「法第40条の3の3第5項」と、「第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項及び第12項において同じ。)の計算上収入金額とすべき金額又は 総収入金額 に算入すべき金額が過少」とあるのは「第95条第1項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第41条の19の5第1項に規定する損失等の額が過少」と、同条第12項中「同条第1項」とあるのは「法第41条の19の5第1項」と、「同条第7項」とあるのは「法第40条の3の3第7項」と、「第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額が過少」とあるのは「第95条第1項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る収入すべき金額が過大」と、「国内源泉所得につき同項の規定により準じて計算した各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額又は支出した金額に算入すべき金額が過大」とあるのは「国外所得金額の計算上当該特定無形資産内部取引に係る法第41条の19の5第1項に規定する損失等の額が過少」と、同条第14項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「法第41条の19の5第2項の規定により法第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ」と、同条第17項中「同条第1項」とあるのは「法第41条の19の5第1項」と、 第25条の18の4第4項 《4 法第40条の3の4第1項の規定による…》 納税の猶予を受けた所得税についての国税通則法施行令第23条第1項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予租税特別措置法1957年法律第26号第40条の3の4第1項内部取 中「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 第41条の19の5第13項 《13 第40条の3の3第5項から第12項…》 まで及び第21項から第26項まで並びに第40条の3の4の規定は、国外事業所等を有する居住者の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。

26条の29 (ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

1項 第41条の20第1項 《ホテル、旅館その他飲食をする場所において…》 客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの以下この項において「ホステス等」という。をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等であ に規定する政令で定める者は、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含む。)で行われる飲食を伴うパーティー、催物その他の会合において、専ら接待その他の客をもてなすための役務の提供を行うことを業務とするホステスその他の者とする。

2項 第41条の20第1項 《ホテル、旅館その他飲食をする場所において…》 客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの以下この項において「ホステス等」という。をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等であ の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第4項の規定の適用については、同項中「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の20第1項 《ホテル、旅館その他飲食をする場所において…》 客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの以下この項において「ホステス等」という。をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等であ 」と、「同項」とあるのは「 所得税法 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 」とする。

3項 第41条の20第1項 《ホテル、旅館その他飲食をする場所において…》 客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの以下この項において「ホステス等」という。をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等であ の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第8条第1項の規定の適用については、同項中「第6号まで」とあるのは、「第6号まで又は 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の20第1項 《ホテル、旅館その他飲食をする場所において…》 客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの以下この項において「ホステス等」という。をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等であ 」とする。

26条の30 (外国組合員に対する課税の特例)

1項 第41条の21第1項第2号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び に規定する業務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 投資 組合契約 法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて行う事業(以下この項、次項及び第4項第1号ロにおいて「 投資 組合 事業 」という。)に係る業務の執行(以下この項において「 業務執行 」という。

2号 投資組合事業 に係る 業務執行 の決定

3号 投資組合事業 に係る 業務執行 又は業務執行の決定についての承認、同意その他これらに類する行為(当該投資組合事業に係る次に掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。

当該 業務執行 を行う者(当該者が法人である場合には、その役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。第6項第1号ヘにおいて同じ。及び使用人を含む。)との間において取引を行うことを内容とした当該 投資組合事業 に係る 組合 財産( 第41条の21第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する組合財産をいう。ロにおいて同じ。)の運用を行うこと。

当該 業務執行 を行う者が 金融商品取引法 第42条第1項 《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》 げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方 に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の 財産 との間において取引を行うことを内容とした当該 投資組合事業 に係る 組合 財産の運用を行うこと。

2項 第41条の21第1項第2号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の規定を適用する場合において、特例適用投資 組合契約 同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している1の 組合 員が締結している次の各号に掲げる組合契約(当該特例適用投資組合契約を除く。以下この項において同じ。)に係る組合財産として当該特例適用投資組合契約に係る組合財産(第4項第1号及び第5項第3号において「 投資組合財産 」という。)に対する持分を有する者(当該1の組合員を除く。)が、当該各号に掲げる組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る 投資組合事業 に係る前項各号に掲げる行為をするときは、当該1の組合員が当該投資組合事業に係るこれらの行為をするものとみなす。

1号 当該1の 組合 員が直接に締結している 組合契約

2号 前号に掲げる 組合契約 による 組合 これに類するものを含む。以下この項、第9項及び第10項第2号において同じ。)が直接に締結している組合契約

3号 前号又は次号に掲げる 組合契約 による 組合 が直接に締結している組合契約

4号 前号に掲げる 組合契約 による 組合 が直接に締結している組合契約

3項 前項に規定する 組合契約 とは次の各号に掲げる契約をいい、同項に規定する 組合 財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

1号 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する 組合契約 同法第668条に規定する 組合 財産

2号 投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約同法第16条において準用する 民法 第668条 《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》 組合財産は、総組合員の共有に属する。 に規定する 組合 財産

3号 有限責任事業 組合契約 に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約同法第56条において準用する 民法 第668条 《組合財産の共有 各組合員の出資その他の…》 組合財産は、総組合員の共有に属する。 に規定する 組合 財産

4号 外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「 外国 組合契約 」という。)当該 外国組合契約 に係る前3号に規定する 組合 財産に類する 財産

4項 第41条の21第1項第3号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び に規定する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。

1号 投資組合財産 に対する 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係 組合 員の持分の割合(当該特殊関係組合員が次項第3号に掲げる者である場合には、特定 組合契約 次のいずれにも該当するものを除く。)に係る組合財産(前項に規定する組合財産をいう。ロ、同号及び第10項において同じ。)に係るものに限る。)を合計した割合

特殊関係 組合契約 以外の組合契約(前項に規定する組合契約をいう。第9項並びに第10項第2号及び第3号において同じ。

特定 組合契約 に係る 組合 財産として 投資組合財産 に対する持分を有する者が当該非居住者又は外国法人が締結している第2項各号に掲げる組合契約(当該特定組合契約に係る特例適用投資組合契約を除く。)に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る 投資組合事業 に係る業務(当該投資組合事業に係る重要な 財産 の処分若しくは譲受け又は当該投資組合事業に係る多額の借財に関するものに限る。)の執行に関する行為(当該投資組合事業に係る第1項第3号イ又はロに掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)を行わない場合における当該特定組合契約

2号 特例適用投資 組合契約 に係る前号の各特殊関係 組合 員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が次項第3号に掲げる者である場合には、特定組合契約(前号イ及びロのいずれにも該当するものを除く。)に係るものに限る。)を合計した割合

5項 前項及び第10項に規定する特殊関係 組合 員とは、次に掲げる者をいう。

1号 特例適用投資 組合契約 を締結している 組合 員である1の非居住者又は外国法人

2号 前号の1の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者

3号 第1号の1の非居住者又は外国法人が締結している第2項各号に掲げる 組合契約 特例適用投資組合契約を除く。)に係る 組合 財産として 投資組合財産 に対する持分を有する者(前2号に掲げる者を除く。

6項 前項第2号に規定する1の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。

1号 次に掲げる個人

当該非居住者の親族

当該非居住者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該非居住者の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で当該非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

当該外国法人の役員及び当該役員に係る 法人税法施行令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 各号に掲げる者

2号 当該1の非居住者又は外国法人(次号において「 居住者等 」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

3号 当該1の 非居住者等 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該1の非居住者等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

7項 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人

2号 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

8項 法人税法施行令第4条第3項及び第6項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する 他の法人 を支配している場合について準用する。

9項 第4項に規定する特定 組合契約 とは、同項第1号の非居住者又は外国法人が締結している第2項各号に掲げる組合契約のうち特例適用投資組合契約を直接に締結している 組合 に係る組合契約をいう。

10項 第4項第1号イに規定する特殊関係 組合契約 とは、同号の非居住者又は外国法人が締結している第2項各号に掲げる組合契約で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める組合契約をいう。

1号 第2項第1号に掲げる 組合契約 同項第2号から第4号までに掲げる組合契約に該当するものを除く。以下この号において同じ。)当該組合契約に係る 組合 財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員(第5項第3号に掲げる者を除く。以下この号及び第3号において同じ。)の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが100分の二十五以上である場合における当該組合契約

2号 前号、この号又は次号の規定により特殊関係 組合契約 に該当する組合契約(以下この号において「 他の特殊関係組合契約 」という。)による 組合 が直接に締結している組合契約当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が第5項第3号に掲げる者である場合には、当該 他の特殊関係組合契約 に係る組合財産に係るものに限る。)を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が同項第3号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係るものに限る。)を合計した割合のいずれかが100分の二十五以上である場合における当該組合契約

3号 前2号に掲げる 組合契約 以外の組合契約当該組合契約に係る 組合 財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが100分の二十五以上である場合における当該組合契約

11項 第41条の21第1項第4号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び に規定する無限責任 組合 員と政令で定める特殊の関係のある者は、当該無限責任組合員が第6項各号に掲げる者に該当することとなる非居住者又は外国法人とする。

12項 第41条の21第2項 《2 非居住者が対象国内源泉所得所得税法第…》 161条第1項第1号及び第4号に掲げる国内源泉所得同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。で当該非居住者が締結している投資組合契 に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する特例適用 組合 事業から生ずる同項に規定する対象国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。

1号 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この に規定する 上場株式等 に係る配当所得等の金額、法第28条の4第1項に規定する 土地等 に係る 事業所得等の金額 、法第31条第1項に規定する 長期譲渡所得の金額 、法第32条第1項に規定する 短期譲渡所得の金額 、法第37条の10第1項に規定する 一般株式等 に係る譲渡所得等の金額、法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第41条の14第1項に規定する 先物取引に係る雑所得等 の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額

2号 1時所得に係る 総収入金額 に算入すべき金額が当該1時所得に係る 所得税法 第34条第2項 《2 1時所得の金額は、その年中の1時所得…》 に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。の合計額を控除し、その残額から1時所得の特別控除額を控除し に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

13項 第41条の21第6項 《6 特例適用申告書を提出した者が第1項各…》 号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しな に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 第41条の21第6項 《6 特例適用申告書を提出した者が第1項各…》 号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しな の特例適用申告書に係る同条第4項第2号に規定する 投資組合 次号及び次条において「 投資 組合 」という。)の解散

2号 前号の特例適用申告書を提出した者が当該特例適用申告書に係る 投資組合 からの脱退その他の事由により当該投資組合の 組合 員でなくなること。

14項 第41条の21第5項 《5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人…》 が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「特 に規定する特例適用申告書又は同条第9項各号に定める申告書(以下第17項までにおいて「 特例適用 申告書等 」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第5項に規定する 配分の取扱者 以下第17項までにおいて「 配分の取扱者 」という。)にその者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による 通知 に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該 特例適用申告書等 に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

15項 特例適用申告書等 を提出する外国法人で 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、その経由する 配分の取扱者 が、当該特例適用申告書等に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第4項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該配分の取扱者に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該配分の取扱者は、同項の規定による確認を要しないものとする。

16項 配分の取扱者 は、 特例適用申告書等 を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月10日までに、当該特例適用申告書等を法第41条の21第5項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第11項に規定する電磁的方法により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。

17項 特例適用申告書等 を受理した 配分の取扱者 は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る 投資組合 契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

18項 投資組合 契約を締結している 組合 員である非居住者又は外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において 第41条の21第1項第5号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び に掲げる要件(以下この項及び次項において「 第5号要件 」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき 第5号要件 を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての同条第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。

19項 二以上の 投資組合 契約を締結している 組合 員である非居住者又は外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において 第5号要件 を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該1の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して 第41条の21第1項第1号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該1の投資組合契約についての同条第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該非居住者又は外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。

20項 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の規定の適用を受けようとする外国法人が法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第9項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は同条第9項の規定により同項各号に定める申告書を提出したものとみなす。

21項 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の規定の適用がある場合には、法第41条の9第1項に規定する 懸賞金付預貯金等の懸賞金等 第26条の9第4項 《4 預貯金等を対象として行われるくじ引等…》 及び当該くじ引等に係る金品その他の経済的利益以下この項において「懸賞金等」という。の支払若しくは交付又は供与以下この条において「支払等」という。は、次の各号に定めるところにより行われるものとする。 1 に規定する 支払等 をする者については、同条第6項及び第7項の規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。

22項 前各項に定めるもののほか、 第41条の21第1項 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

26条の31 (外国組合員の課税所得の特例)

1項 非居住者が、特例適用 投資組合 契約等(特例適用投資組合契約及び投資組合契約(当該非居住者が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項及び第5項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、 所得税法施行令 第281条第6項 《6 第1項第4号ロに規定する株式等の譲渡…》 は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年以下この項及び第9項において「譲渡年」という。における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。 1 譲渡年以前3年内 各号に掲げる要件を満たす 内国法人 の株式又は出資の譲渡(同条第1項第4号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたとき(同令第281条第7項の規定により同条第6項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第3号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同令第281条第6項及び第7項に規定する 特殊関係株主等 には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。

1号 譲渡の日の属する年(以下この項及び第5項において「 譲渡年 」という。)以前3年内で 投資組合 契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する投資組合の法第41条の21第4項第3号に規定する有限責任 組合 員であること。

2号 譲渡年 以前3年内で 投資組合 契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る前条第1項各号に掲げる行為を行わないこと。

3号 譲渡年 以前3年内のいずれの時においても、当該非居住者に係る 所得税法施行令 第281条第1項第4号 《法第161条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法1950年法律第289号の規定による鉱業権又は採石法1950年法律第 ロの 内国法人 特殊関係株主等 特例適用 投資組合 契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が同条第4項第3号に規定する 組合契約 当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の 組合 財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。

2項 前条第2項の規定は、前項第2号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「特例適用 投資組合 契約(同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「投資組合契約(次条第1項に規定する投資組合契約をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該特例適用投資組合契約」とあるのは「当該投資組合契約」と読み替えるものとする。

3項 非居住者が、その締結している特例適用 投資組合 契約等に係る 第41条の21第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する 組合 財産(以下この項及び次項において「 投資組合財産 」という。)である 内国法人 の株式又は出資で次に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、第1項の規定は、適用しない。

1号 その譲渡の日においてその譲渡をした当該 投資組合財産 である 内国法人 の株式又は出資を当該投資組合財産として取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が1年に満たないもの(次号に掲げるものを除く。

2号 預金保険法 第112条第1項 《前条第2項の規定による公告があつた場合に…》 は、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があつた時以下この章において「公告時」という。に、機構が取得する。 の規定により預金保険機構が取得する同法第111条第2項に規定する特別危機管理銀行の株式で、同法第120条第1項第4号の規定により預金保険機構が当該特別危機管理銀行の株式を譲渡する場合において預金保険機構から当該 投資組合財産 として取得する当該特別危機管理銀行の株式に該当するもの

4項 非居住者が譲渡した 投資組合財産 である 内国法人 の株式又は出資(以下この項において「 譲渡 株式等 」という。)が前項第1号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の日前に当該投資組合財産として取得をした当該 譲渡株式等 と同一銘柄の内国法人の株式又は出資(同項第2号に掲げる株式を除く。)のうち先に当該投資組合財産として取得をしたものから順次譲渡をしたものとした場合に当該譲渡をしたものとされる当該同一銘柄の内国法人の株式又は出資の取得の日により行うものとする。

5項 第1項の規定は、非居住者が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名及び 住所 国内に居所を有する非居住者にあつては、居所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類( 投資組合 契約につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該書類に当該投資組合契約に係る同項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類の添付があるものに限る。)を、 譲渡年 の翌年3月15日までに、納税地の 所轄税務署長 に提出している場合に限り、適用する。

26条の32 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)

1項 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 に規定する芸能人等の役務提供報酬の支払をする同項に規定する 免税芸能法人等 第3項及び第4項において「 免税芸能法人等 」という。)のその支払につき同条第1項の規定により徴収をすべき所得税の納税地については、 所得税法施行令 第55条第2項第7号 《2 法第17条ただし書に規定する政令で定…》 めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。における当該各号に定める場 中「その 支払者 」とあるのは、「 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)に規定する免税芸能法人等(以下この号において「 免税芸能法人等 」という。)に対し同項に規定する 芸能人等の役務提供に係る対価 以下この号において「 芸能人等の役務提供に係る対価 」という。)の支払をする者(その者が免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して芸能人等の役務提供に係る対価の支払をする者)」とする。

2項 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 第264条 《各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の…》 額から控除する所得税の額 法第120条第1項第4号確定所得申告に規定する政令で定める金額は、法第161条第1項第6号国内源泉所得に掲げる対価につき法第212条第1項源泉徴収義務の規定により源泉徴収を の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務࿹」とあるのは、「源泉徴収義務)又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 免税芸能法人等 が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)」とする。

3項 免税芸能法人等 がその支払を受ける 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 に規定する芸能人等の役務提供に係る 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価につき法第41条の22第3項の規定により読み替えられた 所得税法 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 及び 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 の規定の適用を受けようとする場合には、当該免税芸能法人等は、当該対価の支払を受ける際、財務省令で定める事項を記載した書類を、当該対価の支払をする者を経由して、当該支払をする者が当該対価につき同法第212条の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

4項 前項の 免税芸能法人等 は、同項の規定による書類の提出の際に経由すべき同項の対価の支払をする者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の財務省令で定める要件を満たす場合には、当該書類の提出に代えて、当該対価の支払をする者に対し、当該 記載事項 を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該免税芸能法人等は、その者の氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、当該書類を当該対価の支払をする者に提出したものとみなす。

27条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

1項 第42条第2項 《2 外国金融機関等が2027年3月31日…》 までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金政令で定めるものを除く。又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリ に規定する政令で定めるものは、 金融商品取引法 第156条の11 《清算預託金 金融商品取引清算機関が業務…》 方法書で清算預託金清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産内閣府令で定めるものに限る。をいう。以下この条において同じ。を定めている場合において、清算参加 に規定する清算預託金(財務省令で定めるものを除く。)とする。

2項 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項の規定の適用を受けようとする外国 金融機関等 同条第4項第1号に規定する外国金融機関等をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。又は外国金融商品取引清算機関(同条第4項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。)は、国内金融機関等(同条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。又は金融商品取引清算機関(法第42条第4項第4号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から最初に法第42条第1項又は第2項に規定する証拠金の利子(同条第1項に規定する利子をいう。以下この項において同じ。)の支払を受けようとする際、 非課税適用申告書 同条第5項に規定する非課税適用申告書をいう。第4項から第7項までにおいて同じ。)を、当該利子の支払事務を取り扱う当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項及び第4項から第6項までにおいて「 事務所等 」という。)を経由して(当該利子の支払事務が当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関が有する二以上の 事務所等 により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して)当該利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。

3項 第42条第7項 《7 非課税適用申告書の提出をする外国金融…》 機関等又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。

4項 非課税適用申告書 又は 第42条第8項 《8 非課税適用申告書を提出した外国金融機…》 関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融 各号に定める申告書(以下第7項までにおいて「 異動申告書 」という。)の提出をする外国 金融機関等 又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所等 の長に当該提出をする者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による 通知 に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該 異動申告書 に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

5項 非課税適用申告書 又は 異動申告書 の提出をする外国 金融機関等 又は外国金融商品取引清算機関で 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の 事務所等 の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第4項の規定により公表された当該提出をする外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。

6項 国内 金融機関等 又は金融商品取引清算機関は、その 事務所等 において 非課税適用申告書 又は 異動申告書 を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を 第42条第5項 《5 第1項又は第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所 に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第11項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならないものとする。

7項 国内 金融機関等 又は金融商品取引清算機関は、 非課税適用申告書 の提出をした外国金融機関等若しくは外国金融商品取引清算機関との間で店頭デリバティブ取引( 第42条第4項第3号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。 2 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機 に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第1項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結されたとき、又は当該非課税適用申告書の提出をした者から 異動申告書 の提出があつたときは、その都度、各人別に、同条第10項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

8項 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ 又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 第225条 《支払調書及び支払通知書 次の各号に掲げ…》 る者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定 の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

27条の2 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

1項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する 債券現先取引 以下この項及び第9項において「 債券現先取引 」という。)に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同条第7項第2号に規定する 特定金融機関等 以下この条において「 特定 金融機関等 」という。)が日本銀行である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)とする。

1号 債券現先取引 において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が6月を超えないこと。

2号 債券現先取引 に関し、 金融機関等 が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(1998年法律第108号)第3条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる利子の支払をする 特定金融機関等 が法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。

3号 債券現先取引 に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格以上であること。

2項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものは、有価証券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該有価証券と同種及び同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする取引とする。

3項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する 証券貸借取引 以下この項において「 証券貸借取引 」という。)に係る同条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件( 特定金融機関等 が日本銀行である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件)とする。

1号 証券貸借取引 において有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が6月を超えないこと。

2号 証券貸借取引 に関し、 金融機関等 が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定(当該証券貸借取引につき 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる利子の支払をする 特定金融機関等 が法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)をしていること。

3号 証券貸借取引 に係る有価証券の当該証券貸借取引の約定をした日における価額のうちに当該証券貸借取引において担保とされる現金及び有価証券の価額(有価証券にあつては、同日におけるその価額)の合計額の占める割合が100分の50から100分の百五十までの範囲内にあること。

4項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する政令で定める利子は、同項の外国 金融機関等 同条第7項第1号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける利子で、法第7条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。

5項 第3条の2第1項 《法第5条の3第2項に規定する政令で定める…》 特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等以下この条において「特定振替社債等」という。の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者当該者が個人で の規定は 第42条の2第1項第1号 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、 第3条の2第12項 《12 法第5条の3第4項第7号に規定する…》 政令で定める指標は、次に掲げるものとする。 1 振替社債等の発行者等法第5条の3第4項第7号に規定する振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。の事業に係 の規定は同号に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第1号中「 第5条の3第4項第7号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい に規定する 特定振替社債等 ࿸以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「 第42条の2第1項第1号 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 に規定する 振替社債等 」と、同項第2号中「特定振替社債等」とあるのは「法第42条の2第1項第1号に規定する振替社債等」と、同条第12項第1号中「 第5条の3第4項第7号 《4 法第10条第7項第1号に規定する政令…》 で定める金額は、その年分の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第10項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額以下この項におい 」とあるのは「 第42条の2第1項第1号 《法第74条の2第1項に規定する特定建築物…》 で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。に基づき整備される同項 」と読み替えるものとする。

6項 第42条の2第1項第3号 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。

1号 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券

その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の2分の一以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人

外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの

2号 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券

3号 経済協力開発機構の我が国以外の加盟国の法令の規定に基づき設立され、かつ、当該国において当該国の法令の規定に基づき銀行業を営む法人が発行する債券

7項 第42条の2第2項第1号 《2 前項の規定は、同項の外国金融機関等第…》 7項第1号イに掲げる外国法人に限る。が、次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合及び前項の外国金融機関等第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金 に規定する政令で定める規定は、外国 居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条第1項の規定とする。

8項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を の外国 金融機関等 同条第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)が同条第2項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び同条第1項の外国金融機関等(同条第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)に係る同条第2項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、同条第1項の外国金融機関等が 非課税適用申告書 同条第8項に規定する非課税適用申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしようとする日及び当該非課税適用申告書の提出後法第42条の2第1項に規定する支払を受ける利子の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。

9項 第42条の2第3項 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件( 特定金融機関等 が日本銀行である場合には、第2号に掲げる要件を除く。)とする。

1号 債券現先取引 において債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が3月を超えないこと。

2号 債券現先取引 に関し、 金融機関等 が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定(当該債券現先取引につき 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる利子の支払をする 特定金融機関等 が法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人である場合には、これに類するものとして財務省令で定める約定)その他債券現先取引に係る債券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定をしていること。

3号 債券現先取引 に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の100分の七十五以上であること。

4号 債券現先取引 に係る利率が、次に掲げる当該債券現先取引の区分に応じそれぞれ次に定める利率に2を乗じて得た率に100分の1を加えた率以下であること。

第42条の2第3項第1号 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に掲げる債券に係る 債券現先取引 当該債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間のコール資金の貸付けに係る利率のうち最も高いものとして財務省令で定める利率

第42条の2第3項第2号 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 又は第3号に掲げる債券に係る 債券現先取引 第11項に規定する外国におけるイに定める利率に相当するものとして財務省令で定める利率

5号 次に掲げる 債券現先取引 の区分に応じそれぞれ次に定める要件

第42条の2第3項 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する 特定外国法人 以下この条において「 特定外国法人 」という。)が支払を受ける 所得税法 第161条第1項第10号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる利子(法第42条の2第3項の規定の適用を受けようとするものに限る。ロにおいて「 対象利子 」という。)に係る 債券現先取引 特定金融機関等 のうち法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われるもの(イにおいて「 判定対象債券現先取引 」という。)当該特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が100分の五十以下であること。

(1) 当該 判定対象債券現先取引 につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該 特定外国法人 との間で行われた他の 債券現先取引 がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額

(2) 当該 判定対象債券現先取引 の約定をした日の前日において 債券現先取引 期日(債券現先取引についての債券の買戻しの日又は売戻しの日をいう。以下この号において同じ。)が到来していない当該 特定外国法人 との間の債券現先取引(外国において 金融商品取引法 第2条第28項 《28 この法律において「金融商品債務引受…》 業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ に規定する 金融商品債務引受業 以下この号及び第27項において「 金融商品債務引受業 」という。)と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を行うことにつき当該国の法令により当該国において同法第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けているもの(2及びロ(2)において「 外国金融商品債務引受業者 」という。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該 外国金融商品債務引受業者 が金融商品債務引受業と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この号及び第27項において「 引受け等 」という。)により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び 特定金融機関等 法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人に限る。(2及びロ(2)において同じ。)との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を 引受け等 により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額

(3) 当該 判定対象債券現先取引 の約定をした日の前日において 債券現先取引 期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において 債券貸借取引 期日(債券を貸し付け、又は借り入れ、あらかじめ約定した期日(あらかじめ期日を約定することに代えて、その開始以後期日の約定をすることができる場合には、その開始以後約定した期日)に当該債券と同種及び同量の債券の返還を受け、又は返還をする取引(3及びロ(3)において「 債券貸借取引 」という。)についての債券の返還を受ける日又は返還をする日をいう。ロ(3)において同じ。)が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額

特定外国法人 が支払を受ける 対象利子 に係る 債券現先取引 特定金融機関等 のうち 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げる法人との間で行われるもの当該特定金融機関等が 金融商品債務引受業 として当該特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間で行われた債券現先取引(当該対象利子に係るものに限る。ロにおいて「 判定対象債券現先取引 」という。)に基づく債務を 引受け等 により負担した場合における当該他の特定金融機関等の(1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額との合計額の(3)に掲げる金額に対する割合が100分の五十以下であること。

(1) 当該 判定対象債券現先取引 につき約定をした価格(当該判定対象債券現先取引の約定をした日において当該 特定外国法人 との間で行われた他の 債券現先取引 がある場合には、当該価格と当該他の債券現先取引につき約定をした価格の合計額との合計額

(2) 当該 判定対象債券現先取引 の約定をした日の前日において 債券現先取引 期日が到来していない当該 特定外国法人 との間の債券現先取引( 外国金融商品債務引受業者 との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該外国金融商品債務引受業者が 金融商品債務引受業 と同種類の業務として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を 引受け等 により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引及び 特定金融機関等 との間の債券現先取引(当該前日において債券現先取引期日が到来していないものに限る。)が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合における当該特定外国法人との間で行われた債券現先取引を含む。)につき約定をした価格の合計額

(3) 当該 判定対象債券現先取引 の約定をした日の前日において 債券現先取引 期日が到来していない債券現先取引及び当該前日において 債券貸借取引 期日が到来していない債券貸借取引につき約定をした価格の合計額

10項 第42条の2第3項 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する政令で定める利子は、同項の 特定外国法人 が支払を受ける利子で、法第7条の規定により所得税を課さないこととされるものとする。

11項 第42条の2第3項第2号 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する政令で定める債券は、外国(財務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が発行し、又は保証する債券(当該外国の通貨として財務省令で定める通貨で表示されるものに限る。)とする。

12項 第42条の2第3項第3号 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する政令で定める債券は、外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているものが発行する債券(当該外国に係る前項に規定する財務省令で定める通貨で表示されるものに限る。)とする。

13項 第42条の2第4項 《4 前項の規定は、同項に規定する支払を受…》 ける利子の支払を受ける特定外国法人適格外国証券投資信託第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第10項において同じ。の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信 に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第15項までにおいて「 発行済 株式等 」という。)の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係

2号 2の法人が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

3号 次に掲げる 事実 その他これに類する事実(次号及び第5号において「 特定事実 」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該他方の法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。イにおいて同じ。)の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。

当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。

4号 1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該1の法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

又はハに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

5号 2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同1の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。

1の者が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

又はハに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

14項 前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の 株式等 の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

15項 前項に規定する間接保有の 株式等 の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 前項の他方の法人の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が前項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 前項の他方の法人の 株主等 である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

16項 第14項の規定は、第13項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

17項 第42条の2第4項 《4 前項の規定は、同項に規定する支払を受…》 ける利子の支払を受ける特定外国法人適格外国証券投資信託第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第10項において同じ。の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信 の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

18項 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 イに規定する政令で定めるものは、 金融商品取引法施行令 第1条の9第5号 《金融機関の範囲 第1条の9 法第2条第8…》 及び第11項、第27条の2第4項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。、第27条の28第3項法第27条の29第2項において準用する場合を含む。、第28条第4項、第31条の4第3項及び に掲げるものとする。

19項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を 又は第3項の規定の適用を受けようとする外国 金融機関等 又は 特定外国法人 は、 特定金融機関等 から最初に特定利子(同条第6項に規定する特定利子をいう。以下第21項までにおいて同じ。)の支払を受けようとする際、 非課税適用申告書 を、当該特定利子の支払事務を取り扱う当該特定金融機関等の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「 事務所等 」という。)を経由して(当該特定利子の支払事務が当該特定金融機関等が有する二以上の 事務所等 により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して)当該特定利子の支払を受けるべき日の前日までに法第42条の2第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。

20項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を 又は第3項の規定の適用を受けようとする外国 金融機関等 又は 特定外国法人 は、当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し特定利子の支払をする 特定金融機関等 の同条第13項に規定する帳簿に各人別(当該特定外国法人が適格外国証券投資信託(同条第4項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、第22項及び第27項において同じ。)の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に記載又は記録を受けていないときは、同条第8項の規定により 非課税適用申告書 を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。

21項 第42条の2第1項 《外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先…》 取引等第1号から第3号までに掲げる債券に係る債券現先取引所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第3項及び第7項において同じ。で政令で定める要件を 又は第3項の規定の適用を受けていた外国 金融機関等 又は 特定外国法人 が同条第2項又は第4項の規定に基づき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができなくなつた日後、再びこれらの規定の適用を受けようとする場合には、 非課税適用申告書 を、これらの規定の適用を受けようとする特定利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第8項に規定する税務署長に提出しなければならない。

22項 適格外国証券投資信託の受託者である 特定外国法人 が当該適格外国証券投資信託の信託 財産 につき支払を受ける 第42条の2第3項 《3 外国金融機関等以外の外国法人条約相手…》 国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定 に規定する支払を受ける利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該特定外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託の別に、 非課税適用申告書 を同条第8項又は前項の規定により同条第8項に規定する税務署長に提出するものとする。

23項 第42条の2第10項 《10 非課税適用申告書の提出をする外国金…》 融機関等又は特定外国法人は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類第5項の規定の適用がある場合にあつては、当該書類及 に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。

24項 非課税適用申告書 又は 第42条の2第11項 《11 非課税適用申告書を提出した外国金融…》 機関等又は特定外国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合外国金融機関等第7項第1号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。にあつては、第1号に掲げる 各号に定める申告書(以下この条において「 異動申告書 」という。)の提出をする外国 金融機関等 又は 特定外国法人 は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する 特定金融機関等 事務所等 の長に当該提出をする者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による 通知 に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該 異動申告書 に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

25項 非課税適用申告書 又は 異動申告書 の提出をする外国 金融機関等 又は 特定外国法人 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する 特定金融機関等 事務所等 の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第4項の規定により公表された当該提出をする外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該特定金融機関等の事務所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。

26項 特定金融機関等 は、その 事務所等 において 非課税適用申告書 又は 異動申告書 を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を 第42条の2第8項 《8 第1項又は第3項の規定の適用を受けよ…》 うとする外国金融機関等又は特定外国法人は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地恒久的施設を有す に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第14項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならないものとする。

27項 次の各号に掲げる 特定金融機関等 は、当該各号に定めるとき、又は 非課税適用申告書 の提出をした外国 金融機関等 若しくは 特定外国法人 から 異動申告書 の提出があつたときは、その都度、各人別(非課税適用申告書を提出した特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別)に、 第42条の2第13項 《13 特定金融機関等は、非課税適用申告書…》 の提出をした外国金融機関等又は特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定める に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

1号 特定金融機関等 法第42条の2第7項第2号ロに掲げる法人を除く。 非課税適用申告書 の提出をした外国 金融機関等 若しくは 特定外国法人 との間で、同条第1項に規定する 振替債等に係る特定債券現先取引等 以下この項において「 振替債等に係る特定 債券現先取引 」という。)若しくは同条第3項に規定する 振替国債 等に係る特定債券現先取引(次号において「 振替国債等に係る特定債券現先取引 」という。)(これらの取引のうち、特定金融機関等(同条第7項第2号ロに掲げる法人に限る。又は外国金融機関等(同条第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)が 金融商品債務引受業 又は金融商品債務引受業と同種類の業務としてこれらの取引に基づく債務を 引受け等 により負担したものを除く。)に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等のうち同条第7項第1号ロに掲げる外国法人との間で、当該外国金融機関等が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。)との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。

2号 特定金融機関等 のうち 第42条の2第7項第2号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。 イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人 ロ 外国において金融商品 ロに掲げるもの 非課税適用申告書 の提出をした外国 金融機関等 若しくは 特定外国法人 との間で、 振替債等に係る特定債券現先取引等 若しくは 振替国債 等に係る特定 債券現先取引 に係る契約が締結されたとき、又は非課税適用申告書を提出した外国金融機関等若しくは特定外国法人との間で、当該特定金融機関等が 金融商品債務引受業 として他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)と当該非課税適用申告書を提出した者との間の振替債等に係る特定債券現先取引等若しくは振替国債等に係る特定債券現先取引に基づく債務を 引受け等 により負担した場合における当該債務の引受け等に係る契約が締結されたとき。

27条の3 (支払調書等の提出の特例)

1項 第42条の2の2第3項 《3 調書等を提出すべき者が、政令で定める…》 ところにより所轄の税務署長第8条の4第9項、第9条の4の2第2項、第29条の2第6項若しくは第7項、第37条の11の3第7項、第37条の14第34項、第37条の14の2第27項又は第41条の2の3第2 の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の名称及び法人番号、その所在地、当該調書等の同条第1項に規定する 記載事項 を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、その者の同条第3項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により 通知 するものとする。

3項 第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の 通知 がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

3章 法人税法の特例 > 1節 中小企業者等の法人税率の特例

27条の3の2

1項 第42条の3の2第1項 《次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない…》 社団等普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大通算法人又は次条第19項第8号に規定する適用除外事業者以 の表の第2号に規定する政令で定めるものは、 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体、 建物の区分所有等に関する法律 第47条第2項 《2 前項の規定による法人は、管理組合法人…》 と称する。 に規定する管理 組合 法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第133条第1項 《防災街区整備事業組合以下「事業組合」とい…》 う。は、法人とする。 に規定する防災街区整備事業組合、 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人並びに マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第5条第1項 《マンション建替組合以下この章において「組…》 合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。 に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。

1節の2 特別税額控除及び減価償却の特例

27条の4 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

1項 第42条の4第4項 《4 中小企業者適用除外事業者第19項第8…》 号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政 に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同 組合 等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の全てが資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以下の法人(同項第8号に規定する適用除外事業者(同項第8号の2に規定する政令で定めるものを除く。)に該当するものを除く。)に該当する場合における当該農業協同組合等(次項において「 中小通算農業協同組合等 」という。)とする。

2項 第42条の4第4項 《4 中小企業者適用除外事業者第19項第8…》 号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政 の規定の適用を受けようとする通算子法人の各事業年度(当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算親法人が 中小通算農業協同組合等 に該当する場合には、当該通算子法人に対する同項の規定の適用については、当該通算子法人は、同項に規定する中小企業者に該当するものとする。

3項 第42条の4第7項第1号 《7 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、特別試験研究費の額当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第24項第1号、第2号、第7号及び第8号に掲げる試験研究に係る同条第19項第10号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「 特別試験研究機関等研究費の額 」という。)とし、同条第7項第2号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額(当該 特別試験研究機関等研究費の額 を除く。)のうち第24項第3号、第4号、第10号及び第11号に掲げる試験研究に係る同条第19項第10号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。

4項 第42条の4第11項第1号 《11 通算法人通算法人であつた法人を含む…》 。以下この項において「通算法人等」という。が第1項又は第4項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度第8項第1号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、法人税法第66条第7項に規定する軽減対象所得金額は8,010,000円(法第42条の4第11項第1号の通算法人等の第1号及び第2号イの対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度が1年に満たない場合には、8,010,000円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)と、通算子法人である法第42条の4第11項第1号の通算法人等の第1号及び第2号イの対象事業年度の月数は当該対象事業年度終了の日に終了する当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度の月数として、当該各号に定める金額を計算するものとする。

1号 第42条の4第11項第1号 《11 通算法人通算法人であつた法人を含む…》 。以下この項において「通算法人等」という。が第1項又は第4項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度第8項第1号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第 の通算法人等に係る通算親法人が普通法人(法第67条の2第1項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人(次号イ(2)において「 特定の医療法人 」という。)を除く。)である場合法第42条の4第11項第1号の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額

ロに掲げる法人以外の法人法人税法第66条第1項

法人税法第66条第6項に規定する中小通算法人同条第1項及び第6項

2号 前号に掲げる場合以外の場合イに掲げる金額をロに掲げる数で除して計算した金額

第42条の4第11項第1号 《11 通算法人通算法人であつた法人を含む…》 。以下この項において「通算法人等」という。が第1項又は第4項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度第8項第1号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第 の欠損金増加合計額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において同号の通算法人等に係る通算親法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に、当該所得の金額につき当該対象事業年度終了の時において当該通算法人等に係る通算子法人が前号イ又はロに掲げる法人のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額に当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 ロにおいて「 他の通算法人 」という。)の数を乗じて計算した金額を加算した金額

(1) 協同 組合 等法人税法第66条第3項( 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 に規定する協同組合等にあつては、同項(法第42条の3の2第3項第2号の規定により読み替えられた同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えられた法人税法第66条第3項

(2) 特定の医療法人 法第67条の2第1項

他の通算法人 の数に1を加算した数

5項 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。

1号 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。及び経費

2号 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

3号 技術研究 組合 法第9条第1項の規定により賦課される費用

6項 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第1号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。

1号 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの

大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報

イに掲げるもののほか、当該法人が有する情報で、当該法則の発見が10分見込まれる量のもの

2号 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計

3号 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

7項 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。

1号 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第1号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。

2号 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。

8項 第5項第2号及び前項第2号に規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含むものとする。

9項 第42条の4第19項第2号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を ロに規定する政令で定める規定は、法第66条の7第4項及び第66条の9の3第3項の規定とする。

10項 第42条の4第19項第4号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定める事業年度は、第12項又は第14項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法人の設立の日(同条第19項第4号に規定する設立の日をいう。第12項及び第14項第2号において同じ。)を含む事業年度とする。

11項 第42条の4第19項第5号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定める場合は、同条第8項第3号の通算法人が次に掲げる法人のいずれにも該当しない場合とする。

1号 次項の規定の適用を受ける同項第1号に掲げる 合併法人

2号 第14項の規定の適用を受ける同項第2号イに掲げる 分割承継法人

12項 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 又は第4項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる 合併法人 等(合併法人、 分割承継法人 、被現物出資法人又は 現物分配法人 をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合のその適用を受ける事業年度(以下この条において「 適用年度 」という。)の当該法人の法第42条の4第19項第5号に規定する 比較試験研究費の額 第14項において「 比較試験研究費の額 」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、当該法人の当該各号に規定する 調整対象年 度の試験研究費の額(同条第19項第1号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

1号 合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 以下この条において「 現物分配 」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で 適用年 度において行われたもの(残余 財産 の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 合併法人 等当該合併法人等の 基準日 次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。以下この項及び第14項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後3年を経過していない法人(以下この条において「 未経過法人 」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「 調整対象年 度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。

第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 又は第4項の規定の適用を受ける法人が 未経過法人 に該当し、かつ、当該法人がその設立の日から当該 適用年 度終了の日までの期間内に行われた合併等(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては当該設立の日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その合併等に係る被 合併法人 等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額が零である場合における当該合併等を除く。イにおいて同じ。)に係る合併法人等である場合(当該設立の日から当該合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間の試験研究費の額が零である場合に限る。)における当該合併等に係る被合併法人等の当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

当該 適用年 度開始の日前3年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

2号 合併等で 基準日 から 適用年 度開始の日の前日までの期間内において行われたもの(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 合併法人 等当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人等が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「 調整 対象年 」という。)については、当該各 調整対象年 度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額を加算する。

13項 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等に係る被 合併法人 等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は 現物分配 をいう。以下第15項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第15項において「 分割等事業年度 」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該 分割等事業年度 終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の試験研究費の額とみなした場合における当該試験研究費の額をいう。

14項 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 又は第4項の規定の適用を受ける法人が 分割法人 等(分割法人、現物出資法人又は 現物分配法人 をいう。以下この項及び次項において同じ。又は 分割承継法人 等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第2号において同じ。)である場合において、当該法人の当該 適用年 度の確定 申告書等 、修正申告書又は更正請求書に移転試験研究費の額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の 比較試験研究費の額 の計算における同条第19項第5号の試験研究費の額については、当該法人の次の各号に規定する 調整対象年 度の試験研究費の額は、第12項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 分割法人 等当該分割法人等のイ及びロに規定する各 調整対象年 度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。

分割等で 適用年 度において行われたものに係る 分割法人 等当該分割法人等の 基準日 から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割法人等の当該各 調整対象年 度の移転試験研究費の額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

分割等で 基準日 から 適用年 度開始の日の前日までの期間内において行われたものに係る 分割法人 等当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割法人等の当該各 調整対象年 度の移転試験研究費の額

2号 分割承継法人 等当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各 調整対象年 度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の試験研究費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。

分割等で 適用年 度において行われたもの(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 分割承継法人 等当該分割承継法人等の 基準日 から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割承継法人等の当該各 調整対象年 度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る 分割法人 等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

分割等で 基準日 から 適用年 度開始の日の前日までの期間内において行われたもの(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 分割承継法人 等当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割承継法人等の当該各 調整対象年 度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る 分割法人 等の月別移転試験研究費の額を合計した金額

15項 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る 分割法人 等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数( 分割等事業年度 にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の移転試験研究費の額とみなした場合における当該移転試験研究費の額をいう。

16項 前2項に規定する移転試験研究費の額とは、次に掲げる試験研究費の額をいう。

1号 その分割又は現物出資に係る 分割法人 又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額を合理的な方法により移転事業(その分割又は現物出資により 分割承継法人 又は被現物出資法人に移転する事業をいう。以下この号及び第32項において同じ。)に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した場合における当該移転事業に係る試験研究費の額

2号 その 現物分配 に係る 現物分配法人 の各事業年度の試験研究費の額のうち移転試験研究用資産(その現物分配により被現物分配法人に移転する試験研究用資産( 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供される資産をいい、同号イ(1)に規定する当該固定資産又は繰延資産を除く。)をいう。)の償却費の額

17項 第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定めるものは、資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(当該法人が通算親法人である場合には、第3号に掲げる法人を除く。)とする。

1号 その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の2分の一以上が同1の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が200,000,000円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人

大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人

(1) 資本金の額又は出資金の額が600,000,000円以上である法人

(2) 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する 相互会社 及び同条第10項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

(3) 法人税法第4条の3に規定する受託法人

普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式( 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「投資口」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位をいう。 に規定する 投資口 を含む。以下この章において同じ。及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか1の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか1の法人と当該普通法人との間に当該いずれか1の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。

2号 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

3号 他の通算法人 のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人

資本金の額又は出資金の額が200,000,000円以下の法人のうち前2号に掲げる法人以外の法人

資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

18項 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。

1号 当該法人(以下第22項までにおいて「 判定法人 」という。)の当該事業年度(以下第20項までにおいて「 判定 対象年 」という。)開始の日において 判定法人 の設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日。第4号において同じ。)の翌日以後3年を経過していないこと。

新たに収益事業を開始した 内国法人 である 公益法人等 又は人格のない社団等その開始した日

収益事業を行つていない 公益法人等 に該当していた普通法人又は協同 組合 等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

外国法人恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた日又は外国法人が恒久的施設を有しないで法人税法第138条第1項第4号に規定する事業を国内において開始し、若しくは同法第141条第2号に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日のいずれか早い日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日

2号 判定法人 次に掲げる法人に該当するものに限る。以下この号において同じ。)の 判定対象年度 開始の日において判定法人の移行日(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。第4号において同じ。)の翌日以後3年を経過していないこと。

公共法人に該当していた収益事業を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人に該当していた普通法人又は協同 組合 等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

3号 判定法人 判定対象年度 に係る各基準年度( 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する基準年度をいう。次項において同じ。)で法人税法第80条第1項に規定する還付所得事業年度であるものの所得に対する法人税の額につき同条の規定の適用があつたこと。

4号 判定法人 が特定合併等に係る 合併法人 等に該当するもの(次に定めるところによりその特定合併等に係る合併法人等の設立の日(第2号イ又はロに掲げる法人については、移行日。以下この号において同じ。)をみなした場合においても 判定対象年度 開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後3年を経過していないこととなるときにおける判定法人を除く。)であること。

法人を設立する特定合併等が行われた場合には、当該特定合併等に係る被 合併法人 等のうちその設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が最も早いものの設立の日をもつて当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日とみなす。

特定合併等(法人を設立するものを除く。)が行われた場合において、当該特定合併等に係る被 合併法人 等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該被合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)が当該特定合併等に係る合併法人等の設立の日(既にイ又はロの規定により当該合併法人等の設立の日とみなされた日がある場合には、その設立の日とみなされた日)よりも早いときは、当該特定合併等後は、当該被合併法人等の設立の日をもつて当該合併法人等の設立の日とみなす。

5号 判定法人 判定対象年度 開始の日から起算して3年前の日(第20項第1号において「 基準日 」という。)から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において 内国法人 である 公益法人等 又は人格のない社団等に該当していたこと。

6号 判定法人 が外国法人であること。

19項 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 前項第1号又は第2号に掲げる事由に該当する場合(同項第4号に掲げる事由に該当する場合を除く。)零

2号 前項第3号に掲げる事由に該当する場合(同項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事由に該当する場合を除く。)イに掲げる金額をロに掲げる数で除し、これに12を乗じて計算した金額

判定法人 に係る各基準年度の所得の金額の合計額から前項第3号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額

イに規定する各基準年度の月数の合計数

3号 前項第4号に掲げる事由に該当する場合(同項第2号、第5号又は第6号に掲げる事由に該当する場合を除く。)イに掲げる金額及び合併等調整額(各被 合併法人 等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額

前号イに掲げる金額(同号ロに掲げる数が36を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに36を乗じて計算した金額

各対象特定合併等に係る各被 合併法人 等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イに掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の次に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。

(1) 判定対象年度 開始の日又は当該対象特定合併等の日のいずれか遅い日から起算して3年前の日(1)において「修正 基準日 」という。)から当該対象特定合併等の日の前日までの期間(1)において「修正基準期間」という。)内に終了した当該対象特定合併等に係る被 合併法人 等の各事業年度(当該修正基準期間内に終了した事業年度がない場合(当該対象特定合併等が合併以外のものである場合に限る。又は当該各事業年度の月数の合計数が当該修正基準期間の月数に満たない場合には、当該被合併法人等の当該修正基準日を含む事業年度開始の日前1年以内に終了した各事業年度を含む。(1)において「被合併等事業年度」という。)の所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額)の合計額(当該被合併等事業年度の月数の合計数が修正基準期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該被合併等事業年度の月数の合計数で除し、これに当該修正基準期間の月数を乗じて計算した金額

(2) 当該対象特定合併等に係る被 合併法人 等の当該対象特定合併等の日を含む設立事業年度(当該被合併法人等の設立の日を含む事業年度をいい、 判定対象年度 終了の日以前に終了するものに限る。)の所得の金額から当該所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額を当該設立事業年度の月数で除し、これに当該設立事業年度開始の日から当該対象特定合併等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額

4号 前項第4号に掲げる事由に該当する場合(同項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。又は同項第5号に掲げる事由に該当する場合(同項第1号又は第2号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第4号に掲げる事由に該当しない場合を除く。)イに掲げる金額及び合併等調整額(各被 合併法人 等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額

1)に掲げる金額(2)に掲げる数が36を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに36を乗じて計算した金額

(1) 判定法人 に係る各基準年度の所得の金額(その各基準年度のうち判定法人が公共法人に該当していた事業年度にあつては零とし、その各基準年度のうち判定法人が 公益法人等 又は人格のない社団等に該当していた事業年度にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとする。)の合計額から前項第3号に掲げる事由により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額

(2) 1)に規定する各基準年度の月数の合計数

各対象特定合併等に係る各被 合併法人 等ごとの前号ロ(1及び2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1及び2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。

5号 前項第6号に掲げる事由に該当する場合(同項第1号に掲げる事由に該当し、かつ、同項第4号に掲げる事由に該当しない場合を除く。)イに掲げる金額及び合併等調整額(各被 合併法人 等のロに掲げる金額を合計した金額をいう。)の合計額を三で除して計算した金額

1)に掲げる金額(2)に掲げる数が36を超える場合には、当該金額を当該数で除し、これに36を乗じて計算した金額

(1) 判定法人 に係る各基準年度の所得の金額(判定法人の法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)に限る。)の合計額から当該各基準年度の所得に対する法人税の額につき同法第144条の13の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額

(2) 1)に規定する各基準年度の月数の合計数

各対象特定合併等に係る各被 合併法人 等ごとの第3号ロ(1及び2)に掲げる金額の合計額(当該対象特定合併等に係る被合併法人等の当該合計額に加算調整額(イ(1)に掲げる金額又は他の対象特定合併等に係る被合併法人等の同号ロ(1及び2)に掲げる金額の合計額をいう。)の計算の基礎とされた金額がある場合には、当該金額を除く。

20項 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定 合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継(以下この号及び第6号において「 合併等 」という。)で、次のいずれかに該当するものをいう。

法人を設立する 合併等 で事業を移転するもののうち、 基準日 から 判定対象年度 開始の日までの間に行われたもの

合併法人 等との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係がある法人を被合併法人等とする 合併等 で事業を移転するもののうち、 基準日 から 判定対象年度 開始の日の前日(合併にあつては、判定対象年度開始の日)までの間に行われたもの

次に掲げる 合併等 で、 基準日 から 判定対象年度 終了の日までの間に行われたもの

(1) 法人が 合併等 の直前において事業を行つていない場合(清算中の場合を含む。)において、当該合併等の日以後に事業を開始した又は開始することが見込まれているとき(清算中の当該法人が継続した又は継続することが見込まれているときを含む。)の当該合併等

(2) 判定法人 合併等 の直前において行う事業(以下この項及び第22項において「 旧事業 」という。)の全てを当該合併等の日以後に廃止した又は廃止することが見込まれている場合において、当該 旧事業 の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。第22項において「 資金借入れ等 」という。)を行つた又は行うことが見込まれているときの当該合併等

(3) 判定法人 合併等 の直前の法人税法第2条第15号に規定する役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で判定法人の経営に従事している者に限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該合併等の直前において判定法人の業務に従事する使用人(3)において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の二十以上に相当する数の者が判定法人の使用人でなくなつた場合において、判定法人の非従事事業(旧使用人が当該合併等の日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。(3)において同じ。)の事業規模が 旧事業 の当該合併等の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなつた又は超えることとなることが見込まれているとき(当該非従事事業の事業規模がその事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えないときを除く。)の当該合併等

調整対象法人( 判定対象年度 判定法人 に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。ニにおいて同じ。)開始の日を含む当該通算親法人の事業年度開始の日の翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われた次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める 合併法人 を含む。)を被合併法人とする合併で、当該翌日から判定対象年度終了の日までの間に行われたもの

(1) 調整対象法人を被 合併法人 とする合併当該合併に係る合併法人

(2) 1又は3)に定める 合併法人 を被合併法人とする合併当該合併に係る合併法人

(3) 2)に定める 合併法人 を被合併法人とする合併当該合併に係る合併法人

2号 合併法人 等合併法人、 分割承継法人 、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいう。次号において同じ。又は承継法人をいう。

3号 合併法人 等被合併法人、 分割法人 、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいう。又は被承継法人をいい、公共法人を除く。

4号 対象特定 合併等 次に定めるところにより特定合併等に係る被 合併法人 等の事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなしたならば 判定法人 の事業年度とみなされることとなる事業年度を有する各被合併法人等のそのみなされることとなる基因となつた特定合併等をいう。

特定 合併等 が行われた場合には、当該特定合併等に係る被 合併法人 等の当該特定合併等の日(合併にあつては、合併の日の前日。以下この号において同じ。)以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。

又はハの 合併法人 等を被合併法人等とする特定 合併等 が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。

ロの 合併法人 等を被合併法人等とする特定 合併等 が行われた場合には、当該特定合併等に係る被合併法人等の当該特定合併等の日以前に開始した各事業年度を当該特定合併等に係る合併法人等の事業年度とみなす。

5号 事業規模次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ次に定める金額の合計額)をいう。

資産の譲渡を主な内容とする事業当該事業の事業規模算定期間における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(次号に規定する 合併等 直前事業年度(以下この号において「 合併等直前事業年度 」という。又は次号に規定する合併等以後事業年度(以下この号において「 合併等以後事業年度 」という。)が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額

資産の貸付けを主な内容とする事業当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額( 合併等 直前事業年度又は合併等以後事業年度が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額

役務の提供を主な内容とする事業当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額( 合併等 直前事業年度又は合併等以後事業年度が1年に満たない場合には、当該合計額を当該合併等直前事業年度又は合併等以後事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額

6号 事業規模算定期間 旧事業 に係る事業の規模を算定する場合にあつては 判定法人 合併等 直前期間(合併等の日の1年前の日から当該合併等の日までの期間をいう。又は合併等直前事業年度(当該合併等の日を含む事業年度の直前の事業年度をいう。)をいい、第1号ハ(3)に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては合併等以後期間(合併等の日以後の期間を1年ごとに区分した期間をいう。又は合併等以後事業年度(判定法人の当該合併等の日以後に終了した事業年度をいう。)をいう。

7号 調整対象法人第1号ニの通算親法人の同号ニの事業年度開始の時(当該通算親法人の当該事業年度開始の日に行われた法人を設立する合併に係る 合併法人 にあつては、同日)において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人のうち 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する適用除外事業者に該当するものをいう。

21項 第19項の被 合併法人 等が同項の対象特定 合併等 の日以前に開始した各事業年度において次の各号に掲げる法人に該当していた場合における当該被合併法人等の当該事業年度の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 公共法人零

2号 内国法人 である 公益法人等 又は人格のない社団等収益事業から生じた所得の金額(当該所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があつた場合には、同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額

3号 外国法人法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等にあつては収益事業から生じた所得の金額に限るものとし、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同法第144条の13の規定の適用があつた場合には同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額に相当する金額を控除した金額とする。

22項 資金借入れ等 により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、 判定法人 旧事業 の事業規模(第20項第1号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、 法人税法施行令 第113条の3第12項 《12 資金借入れ等により行われることが見…》 込まれる事業以下この項及び次項において「新事業」という。の内容が明らかである場合には、法第57条の2第1項第2号又は第3号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模同項第2号に規定する事業規模をいう。第1 及び第13項の規定を準用する。この場合において、同条第12項中「当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第27条の4第20項第1号 《20 前2項及びこの項において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定合併等 合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継以下この号及び第6号において「合併等」という。で、次のいずれかに該当す ハ(2)(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する旧事業(以下この項及び次項において「 旧事業 」という。)の譲渡収益額(同条第20項第5号イに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)、貸付収益額(同条第20項第5号ロに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは役務提供収益額(同条第20項第5号ハに定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「当該新事業」とあるのは「新事業(同条第22項に規定する見込まれる事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、同条第13項中「同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第27条の4第18項第1号 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお に規定する 判定対象年度 」と読み替えるものとする。

23項 第42条の4第19項第8号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を の2に規定する政令で定めるものは、法人税法第64条の9第11項又は第12項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する 他の内国法人 以下この項において「 他の 内国法人 」という。)が当該他の内国法人について同条第1項の規定による承認の効力が生ずる日(以下この項において「 加入日 」という。)を含む事業年度(当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者に該当する場合の当該 加入日 を含む事業年度における当該他の内国法人(第20項第1号ニに掲げる合併に係る 合併法人 、当該通算親法人の事業年度開始の日において行われた合併で同日の前日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人を被合併法人とする合併により設立したもの及び当該通算親法人の事業年度開始の時において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるもの並びに次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)とする。

1号 他の内国法人 加入日 において当該他の内国法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 のいずれかとの間に当該他の内国法人の当該加入日の前日以前のいずれかの日において通算完全支配関係があつたこと。

2号 他の内国法人 加入日 を含む当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の前日において当該通算親法人との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係があつたこと。

24項 第42条の4第19項第10号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

1号 次に掲げる者(以下この項において「 特別研究機関等 」という。)と共同して行う試験研究で、当該 特別研究機関等 との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 に規定する試験研究機関等

国立研究開発法人

福島国際研究教育機構

2号 大学等( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち 構造改革特別区域法 第12条第2項 《2 前項の規定により学校教育法第4条第1…》 項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした に規定する学校設置会社が設置するものを除く。又は 国立大学法人法 第2条第4項 《4 この法律において「大学共同利用機関」…》 とは、別表第2の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。 に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

3号 特定新事業開拓事業者( 産業競争力強化法 第2条第6項 《6 この法律において「新事業開拓事業者」…》 とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者新たに設立さ に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が15年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、 特別研究機関等 、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

当該法人( 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人にあつては、同号イの 他の通算法人 を含む。)がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)の総数又は総額の100分の二十五以上を有している 他の法人 当該他の法人が通算親法人である場合には、他の通算法人を含む。

当該法人( 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、 他の通算法人 を含む。

当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係がある他の者

4号 成果活用促進事業者( 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定により出資を受ける同項第3号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、 特別研究機関等 、大学等、特定新事業開拓事業者及び前号イからハまでに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第1項第3号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第11号において「 成果実用化研究開発 」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

5号 他の者( 特別研究機関等 、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第3号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

6号 技術研究 組合 の組合員が協同して行う 技術研究組合法 第3条第1項第1号 《組合は、次の要件を備えなければならない。…》 1 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究以下単に「試験研究」という。を協同して行うことを主たる目的とすること。 2 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第13条第1項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

7号 特別研究機関等 に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

8号 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

9号 特定中小企業者等( 第10条第8項第6号 《8 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を に規定する中小事業者で法第2条第1項第11号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第13号において「 中小事業者等 」という。)、法人税法別表第2に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、 特別研究機関等 、大学等、第3号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第138条第1項第1号に規定する本店等を除く。以下この号及び第13号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「 委任契約等 」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第12号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第12号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。

10号 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。

その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が 工業化研究 として財務省令で定めるもの(以下この項において「 工業化研究 」という。)に該当しないものであること(その委託に係る 委任契約等 において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。

その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的 財産 権等( 第42条の4第19項第10号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第12号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る 委任契約等 において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。

11号 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う 成果実用化研究開発 に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。

その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が 工業化研究 に該当しないものであること(その委託に係る 委任契約等 において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。

その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的 財産 権等を活用して行うものであること(その委託に係る 委任契約等 において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。

12号 他の者( 特別研究機関等 、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第3号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る 委任契約等 当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が 工業化研究 に該当しないものであること(その委託に係る 委任契約等 において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。

その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的 財産 権等を活用して行うものであること(その委託に係る 委任契約等 において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。

13号 特定中小企業者等( 中小事業者等 に限る。)からその有する知的 財産 権( 第42条の4第19項第10号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

14号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第16項 《16 この法律で「希少疾病用医薬品」とは…》 、第77条の2第1項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、同項の規定による指定を受けた医療機器を、「希少疾病用再生医療等製品」とは、同項の規定による指定を受けた再生医療等製品を に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第77条の4に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第15条第1項第2号 《研究所は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及すること。 ロ の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

15号 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究

当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。又は使用人である次に掲げる者(ロ(1及びハにおいて「 新規高度研究業務従事者 」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。

(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。)で、その授与された日から5年を経過していないもの

(2) 他の者(第3号イからハまでに掲げるものを除く。)の役員又は使用人として10年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該法人(同号イからハまでに掲げるものを含む。)の役員又は使用人となつた日から5年を経過していないもの

当該法人の当該事業年度の新規高度人件費割合(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)を当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が1・〇三以上である場合又は当該法人の当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が零である場合(当該事業年度又は当該前事業年度の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)に当該事業年度において行う試験研究( 工業化研究 に該当するものを除く。)であること。

(1) 試験研究費の額( 工業化研究 に該当する試験研究に係る試験研究費の額を除く。)のうち 新規高度研究業務従事者 に対する人件費の額

(2) 試験研究費の額のうち当該法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額

次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。

(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法人の使用人に募集されたこと。

(2) その内容がその試験研究に従事する 新規高度研究業務従事者 から提案されたものであること。

(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該法人の使用人に若しくは広く当該法人の役員及び使用人に募集され、当該試験研究に従事する 新規高度研究業務従事者 がその募集に応じた者であること。

25項 第42条の4第19項第10号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

1号 前項第1号、第7号及び第14号に掲げる試験研究当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

2号 前項第2号から第5号まで及び第8号から第12号までに掲げる試験研究当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

3号 前項第6号に掲げる試験研究当該試験研究に係る第5項第3号に掲げる費用の額

4号 前項第13号に掲げる試験研究当該試験研究に係る 第42条の4第19項第1号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を イ(1又は2)に掲げる費用のうち前項第13号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的 財産 権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第1号又は第2号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。

5号 前項第15号に掲げる試験研究当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第1号又は第2号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。

26項 第42条の4第19項第13号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)として所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。

27項 第42条の4第19項第13号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 適用年 度(同条第8項第3号の通算法人にあつては、同項第2号に規定する適用対象事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(同条第19項第13号に規定する売上金額をいう。以下この条において同じ。及び当該適用年度(法第42条の4第8項第3号の通算法人にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の3年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度(以下この条において「 売上調整年度 」という。)の売上金額(適用年度の月数と 売上調整年度 の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。

28項 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 又は第4項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる 合併法人 等(合併法人、 分割承継法人 又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合の 適用年 度の当該法人の前項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の当該各号に規定する 調整対象年 度の売上金額は、当該各号に定めるところによる。

1号 合併等 合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)で 適用年 度において行われたものに係る 合併法人 等当該合併法人等の 基準日 第12項第1号に規定する基準日をいう。以下この項及び第30項第2号において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各 売上調整年度 当該合併法人等が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日(第10項に規定する設立の日をいう。次号及び第30項第2号において同じ。)の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「 調整対象年 度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、 分割法人 又は現物出資法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。

2号 合併等 売上調整年度 において行われたものに係る 合併法人 等当該合併法人等の 基準日 から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各売上調整年度(当該合併法人等が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該合併法人等の設立の日の前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「 調整 対象年 」という。)については、当該各 調整対象年 度ごとに当該合併法人等の当該各調整対象年度の売上金額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額を加算する。

29項 前項に規定する月別売上金額とは、その 合併等 に係る被 合併法人 等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の売上金額(分割等(分割又は現物出資をいう。以下第32項までにおいて同じ。)の日を含む事業年度(以下この項及び第31項において「 分割等事業年度 」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該 分割等事業年度 終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の売上金額とみなした場合における当該売上金額をいう。

30項 第42条の4第1項 《青色申告書を提出する法人人格のない社団等…》 を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前 又は第4項の規定の適用を受ける法人が 分割法人 等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下第32項までにおいて同じ。又は 分割承継法人 等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第2号において同じ。)である場合において、当該法人の当該 適用年 度の確定 申告書等 、修正申告書又は更正請求書に移転売上金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があるときは、当該適用年度の当該法人の第27項の金額の計算における同項の売上金額については、当該法人の第1号に規定する各 売上調整年度 又は第2号に規定する各 調整対象年 度の売上金額は、第28項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 分割法人 等当該分割法人等のイ及びロに規定する各 売上調整年度 ごとに当該分割法人等の当該各売上調整年度の売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。

分割等で 適用年 度において行われたものに係る 分割法人 等当該分割法人等の各 売上調整年度 については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額(当該書類に記載された金額に限る。ロ及び次項において同じ。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

分割等で 売上調整年度 において行われたものに係る 分割法人 等当該分割法人等の売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度については、当該分割法人等の当該各売上調整年度の移転売上金額

2号 分割承継法人 等当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各 調整対象年 度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度の売上金額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。

分割等で 適用年 度において行われたものに係る 分割承継法人 等当該分割承継法人等の各 売上調整年度 当該分割承継法人等が 未経過法人 に該当する場合には、 基準日 から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割承継法人等の当該各 調整対象年 度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る 分割法人 等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

分割等で 売上調整年度 において行われたものに係る 分割承継法人 等当該分割承継法人等の各売上調整年度(当該分割承継法人等が 未経過法人 に該当する場合には、 基準日 から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割承継法人等の当該各 調整対象年 度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る 分割法人 等の月別移転売上金額を合計した金額

31項 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る 分割法人 等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数( 分割等事業年度 にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の移転売上金額とみなした場合における当該移転売上金額をいう。

32項 前2項に規定する移転売上金額とは、その分割等に係る 分割法人 等の各事業年度の売上金額を合理的な方法により移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した場合における当該移転事業に係る売上金額をいう。

33項 第4項、第12項から第15項まで、第19項、第20項及び第27項から第31項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

34項 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人又は同号イの 他の通算法人 に係る第12項から第16項まで及び第28項から前項までの規定の適用については、同条第1項又は第4項の規定の適用を受ける法人には同号イの他の通算法人を、 適用年 度には同号イの他の通算法人の同条第8項第2号に規定する他の事業年度を、それぞれ含むものとする。

35項 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ又は第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。及び第5章並びに 地方法人税法 2014年法律第11号)第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 法人税法第71条第1項第1号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる 第42条の4第8項第6号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)の規定(次号から第4号までにおいて「 特別税額加算規定 」という。)により加算された金額を控除した金額とする。

2号 法人税法第135条第2項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

3号 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条第1項に規定する基準法人税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

4号 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

27条の5

1項 削除

27条の6 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の6第1項第1号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

1号 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。

2号 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業( 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。

2項 第42条の6第1項第3号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。

3項 第42条の6第1項第5号 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する政令で定める海上運送業は、 内航海運業法 第2条第2項第1号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 及び第2号に掲げる事業とし、法第42条の6第1項第5号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第10項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。

4項 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 機械及び装置一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が1,610,000円以上のもの

2号 工具一台又は一基の 取得価額 が1,210,000円以上のもの(当該中小企業者等( 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第1項に規定する 指定期間 の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第2号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が1,210,000円以上である場合の当該工具を含む。

3号 ソフトウエア1のソフトウエアの 取得価額 が710,000円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度( 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する 指定期間 の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第3号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が710,000円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。

5項 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

1号 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約

2号 外国における匿名 組合契約 又は前号に掲げる契約に類する契約

6項 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、 内航海運業法 第2条第2項第2号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 に掲げる事業を営む法人とする。

7項 第42条の6第1項 《第42条の4第19項第7号に規定する中小…》 企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下 に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。

8項 第42条の6第2項 《2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政…》 令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中 に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人( 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第42条の4第19項第9号に規定する農業協同 組合 及び商店街振興組合を除く。)とする。

9項 第42条の6第5項 《5 第1項の規定は、中小企業者等が所有権…》 移転外リース取引法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。 に規定する政令で定めるものは、 法人税法施行令 第48条の2第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 2 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に に規定する所有権移転外リース取引とする。

10項 国土交通大臣は、第3項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。

11項 第1項第2号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

27条の七及び27条の8

1項 削除

27条の9 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

1項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法 第6条第4項 《4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定…》 めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

2号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法 第28条第4項 《4 沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を…》 定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

3号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法 第35条第4項 《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》 計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

4号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法 第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

5号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第5号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法 第55条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 経済金融活性化計画の の認定の日(同法第55条第4項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第55条の2第7項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日とする。)から2025年3月31日までの期間(当該期間(以下この号において「 指定期間 」という。)内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により同表の第5号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については 指定期間 の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第55条の2第7項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第10項の規定により同条第9項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

2項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第三欄に掲げる事業1の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち 沖縄振興特別措置法 第6条第2項第3号 《2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項…》 について定めるものとする。 1 計画期間 2 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域以下「観光地形成促進地域」 に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び第4項において「 対象施設 」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該 対象施設 に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号及び第3号において同じ。)の合計額が10,010,000円を超えるもの(第4項において「 特定の設備 」という。

2号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号から第4号までの第三欄に掲げる事業次に掲げるいずれかの規模のもの

1の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。次号イ及び次項において同じ。)の 取得価額 の合計額が10,010,000円を超えるもの

機械及び装置並びに器具及び備品( 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、1の生産等設備を構成するものの 取得価額 の合計額が1,010,000円を超えるもの

3号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第5号の第三欄に掲げる事業次に掲げるいずれかの規模のもの

1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が5,010,000円を超えるもの

機械及び装置並びに器具及び備品で、1の生産等設備を構成するものの 取得価額 の合計額が510,000円を超えるもの

3項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

1号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第7条の2第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る観光地形成促進措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この款において「認定観光地形成促進措置実施計画」という。に従って観光地形成促進措置を実施していないと に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に記載された減価償却資産

2号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第29条の2第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る情報通信産業振興措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定情報通信産業振興措置実施計画」という。に従って情報通信産業振興措置を実施してい に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に記載された減価償却資産

3号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第35条の3第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。に従って産業高度化・事業革新措置 に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産

4号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第42条の2第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。に従って国際物流拠点産業集積措置 に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産

5号 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第5号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第55条の4第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る経済金融活性化措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化措置実施計画」という。に従って経済金融活性化措置を実施していないと に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産

4項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第四欄に規定する政令で定めるものは、 特定の設備 を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、 対象施設 に含まれる部分とする。

5項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に規定する政令で定める事業は、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び 沖縄振興特別措置法 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する インターネット付随サービス業 次項第2号において「 インターネット付随サービス業 」という。)とする。

6項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第四欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。

1号 電気通信業電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物

2号 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び インターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物

7項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条第8号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 に掲げる 電気業 次項第1号イにおいて「 電気業 」という。及び同条第9号に掲げる ガス供給業 次項において「 ガス供給業 」という。)とする。

8項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置( ガス供給業 の用に供されるものにあつては、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条第9号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。並びに次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品

製造業、自然科学研究所に属する事業及び 電気業 次に掲げる器具及び備品

(1) 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

(2) 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業イ(2)に掲げる器具及び備品

2号 工場用の建物及びその附属設備( ガス供給業 の用に供される建物及びその附属設備を除く。並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備

道路貨物運送業車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

倉庫業作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

卸売業作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備

デザイン業事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備

自然科学研究所に属する事業研究所用の建物及びその附属設備

9項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第三欄に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条の2第5号 《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》 11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に に掲げる 無店舗小売業 次項第1号において「 無店舗小売業 」という。)、同条第6号に掲げる 機械等 修理業(次項第2号において「 機械等修理業 」という。)、同条第7号に掲げる 不動産賃貸業 次項第3号において「 不動産賃貸業 」という。及び同条第9号に掲げる 航空機整備業 次項第4号において「 航空機整備業 」という。)とする。

10項 第42条の9第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2002年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第4号の第四欄に規定する政令で定める建物は、第8項第2号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

1号 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

2号 機械等 修理業作業場用又は倉庫用の建物

3号 不動産賃貸業 倉庫用の建物

4号 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

27条の10 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

2項 第42条の10第1項 《青色申告書を提出する法人で特定事業国家戦…》 略特別区域法第27条の2に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。の同法第8条第2項第2号に規定する実施主体として同法第11条第1項に規定する認定区域計画以下この項において「認定区域計 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が20,010,000円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が10,010,000円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が200,000,000円以上のものとする。

27条の11 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

2項 第42条の11第1項 《青色申告書を提出する法人で総合特別区域法…》 第26条第1項に規定する指定法人に該当するもの以下第3項までにおいて「指定法人」という。が、同法の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、同法第2条第1項に規定 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が20,010,000円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が10,010,000円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては1の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が200,000,000円以上のものとする。

27条の11の2 (地域経済

1項 第42条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201 に規定する政令で定める規模のものは、1の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する 法人税法施行令 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 各号に掲げる資産の 取得価額 同令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が20,010,000円以上のものとする。

2項 第42条の11の2第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事…》 業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律201 に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣( 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第43条第2項 《2 第13条第1項、同条第7項、第8項及…》 び第10項これらの規定を第14条第3項において準用する場合を含む。、第17条、第25条、第38条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。 に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)の確認を受けたものとする。

3項 第42条の11の2第2項第1号 《2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽…》 引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引 に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものとする。

4項 経済産業大臣は、前2項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

27条の11の3 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の11の3第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法の一…》 部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下こ に規定する政令で定める規模のものは、1の建物及びその附属設備並びに構築物の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が35,010,000円(法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、10,010,000円)以上のものとする。

27条の12 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

1項 第42条の12第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 に規定する政令で定めるものは、 雇用保険法 第5条第1項 《この法律においては、労働者が雇用される事…》 業を適用事業とする。 に規定する適用事業のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。

2項 第42条の12第6項第4号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 役員( 第42条の12第6項第4号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する役員をいう。次号及び第3号において同じ。)の親族

2号 役員と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

4号 前2号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

3項 第42条の12第6項第7号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第6号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第4号に規定する雇用者をいう。以下第11項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

4項 第42条の12第6項第9号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 度(当該適用年度が計画の認定(同条第1項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第42条の12第6項第8号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

5項 第42条の12第6項第10号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(同項第10号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

6項 第42条の12第6項第11号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「 新規雇用者 」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該 新規雇用者 の総数とする。

7項 第42条の12第6項第12号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者( 新規雇用者 を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

8項 第42条の12第6項第13号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

9項 第42条の12第6項第14号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。

10項 第42条の12第6項第15号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第3号に規定する 適用年 度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者( 新規雇用者 を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。

11項 第42条の12第6項第16号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の イに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 について計画の認定を受けた同号に規定する法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第1号に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第16項第2号において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第6項第16号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

12項 第42条の12第8項 《8 第1項及び第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「対象年度」という。及び当該対象年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者当該法人の雇用者又は高年齢雇用者 に規定する法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた場合とする。

13項 第42条の12第8項 《8 第1項及び第2項の規定は、これらの規…》 定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「対象年度」という。及び当該対象年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者当該法人の雇用者又は高年齢雇用者 に規定する 他の通算法人 に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の他の通算法人に同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる当該他の通算法人に係る財務省令で定める書類を確定 申告書等 に添付することにより証明がされた場合とする。

14項 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 又は第2項の規定の適用を受ける法人が合併で 適用年 度(同条第6項第3号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)において行われたものに係る 合併法人 又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 以下この条において「 現物分配 」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余 財産 の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 分割法人 等(分割法人、現物出資法人又は 現物分配法人 をいう。以下この条において同じ。)若しくは 分割承継法人 等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第42条の12第6項第4号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第5号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。

1号 当該合併に係る 合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

当該合併に係る 合併法人 当該合併により設立したものを除く。)当該合併法人の 適用年 度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数

当該合併により設立した 合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数

2号 当該分割等に係る 分割法人 等当該分割法人等の 適用年 度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数

3号 当該分割等に係る 分割承継法人 等次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

当該分割等に係る 分割承継法人 等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。)次に掲げる雇用者の数を合計した数

(1) 当該 分割承継法人 等の 適用年 度開始の日の前日における雇用者の数

(2) 当該分割等に係る 分割法人 等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数

当該分割により設立した 分割承継法人 当該分割に係る各 分割法人 の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

当該現物出資により設立した被現物出資法人当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

15項 前項の規定は、 第42条の12第5項 《5 通算法人の適用年度当該通算法人に係る…》 通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。以下この項において同じ。に係る第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第1項第2号イに掲げる金額は、次に掲げる金額の の通算法人の 適用年 度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 同日に終了する事業年度において同条第1項又は第2項の規定の適用を受けないものに限る。以下この項において同じ。)が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「 他の事業年度 」という。)において行われた合併に係る 合併法人 又は当該他の通算法人の当該 他の事業年度 において行われた分割等(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、当該他の事業年度開始の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 分割法人 等若しくは 分割承継法人 等に該当する場合の当該他の通算法人の当該他の事業年度の基準雇用者数の計算について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該適用年度」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「適用年度終了の日に」とあるのは「他の事業年度終了の日に」と、同項第1号イ、第2号及び第3号イ(1)中「適用年度」とあるのは「他の事業年度」と読み替えるものとする。

16項 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 の法人が、当該法人の同項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 につき受けた計画の認定に係る同条第6項第3号に規定する2年を経過する日を含む 適用年 度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該 適用年 度が1年に満たない場合当該法人の当該適用年度の 第42条の12第3項 《3 適用年度が1年に満たない前項に規定す…》 る法人に対する同項の規定の適用については、同項中「410,000円」とあるのは「410,000円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」と、「310,000円」とあるのは「310, の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する410,000円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、410,000円に当該適用年度開始の日から当該 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に係る 基準日 同条第6項第2号に規定する基準日をいう。第20項において同じ。)を含む事業年度(以下この号及び次号において「 基準事業年度 」という。)開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第3項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する310,000円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、310,000円に当該適用年度開始の日から 基準事業年度 開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。

2号 基準事業年度 開始の日から当該 適用年 度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。)当該法人の当該適用年度の 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、410,000円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第6項第16号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第2項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、310,000円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。

17項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

18項 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 又は第2項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の2年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は 現物分配 残余 財産 の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 合併法人 又は 分割承継法人 等に該当する場合には、同条第8項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前2年以内に開始した事業年度とみなす。

1号 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。又は 現物分配 に係る被 合併法人 又は 分割法人 等の判定 基準日 当該適用を受けようとする事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余 財産 の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度

2号 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「 合併等 」という。)に係る被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人のうち、当該 合併等 の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「 基準法人 」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該 基準法人 である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、 分割承継法人 又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に判定 基準日 となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度

19項 前項の規定は、 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 及び第2項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「 他の事業年度 」という。)開始の日の2年前の日から当該他の通算法人の当該 他の事業年度 終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は 現物分配 残余 財産 の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の2年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 合併法人 又は 分割承継法人 等に該当する場合における同条第8項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第1号において同じ。)」と、同項第1号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。

20項 法人が 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 以下この項において「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る 基準日 以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第6項第7号に規定する 地方事業所基準雇用者数 以下この項において「 地方事業所基準雇用者数 」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第2項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。

27条の12の2 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額に 法人税法施行令 第139条の10第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法人税額 法第66条第1項、第2項及び第6項各事業年度の所得に対する法人税の税率の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。 イ 法 ロ(法第42条の14第4項に係る部分を除く。及びハに掲げる金額の合計額(以下この項において「 加算課税額 」という。)を加算した金額から同令第139条の10第2項第2号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第1号及び第2号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第3号から第8号までに掲げる金額の合計額(当該合計額が当該加算した金額から 加算課税額 を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に100分の1・4を乗じて計算した金額(法人税法第141条第2号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。

1号 地方税法 1950年法律第226号第53条第11項 《11 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額同法第64条の5第1項に規定する通算対象 又は 第321条の8第11項 《11 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額同法第64条の5第1項に規定する通算対象 に規定する加算対象通算対象欠損調整額

2号 地方税法 第53条第17項 《17 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる 又は 第321条の8第17項 《17 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除額同法第64条の7第1項第2号ハに掲げる に規定する加算対象被配賦欠損調整額

3号 地方税法 第53条第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 又は 第321条の8第3項 《3 法人税法第71条第1項同法第72条第…》 1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額同 の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(同法第53条第5項又は第321条の8第5項の規定により同法第53条第3項又は第321条の8第3項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第3項又は第321条の8第3項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

4号 地方税法 第53条第8項 《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》 の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税 又は 第321条の8第8項 《8 前項の法人が納付すべき当該事業年度分…》 の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第1項、第34項又は第35項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税 の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象 合併等 前欠損調整額のうち、これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額

5号 地方税法 第53条第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 又は 第321条の8第13項 《13 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額同 の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算対象所得調整額(同法第53条第15項又は第321条の8第15項の規定により同法第53条第13項又は第321条の8第13項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第13項又は第321条の8第13項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

6号 地方税法 第53条第19項 《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同 又は 第321条の8第19項 《19 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額同 の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象配賦欠損調整額(同法第53条第21項又は第321条の8第21項の規定により同法第53条第19項又は第321条の8第19項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第19項又は第321条の8第19項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

7号 地方税法 第53条第23項 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ 又は 第321条の8第23項 《23 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。、第74条第1項、第144条の3第1項同法第144条の4第1項の規定が適用される場合に限る。又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があ の規定の適用がある場合の同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する 内国法人 の控除対象還付法人税額(同法第53条第24項(第1号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項(第1号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第24項(第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。及び同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第53条第24項(第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第23項各号又は第321条の8第23項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額

8号 地方税法 第53条第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 又は 第321条の8第26項 《26 法人税法第71条第1項同法第72条…》 第1項の規定が適用される場合に限る。又は第74条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度の中間期間同法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この項から第 の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象還付対象欠損調整額(同法第53条第28項又は第321条の8第28項の規定により同法第53条第26項又は第321条の8第26項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第53条第26項又は第321条の8第26項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

2項 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項第3号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」と、同項第4号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、同項第5号から第8号までの規定中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

3項 第1項第3号から第8号まで(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。

4項 第42条の12の2第1項 《青色申告書を提出する法人が、地域再生法の…》 一部を改正する法律2016年法律第30号の施行の日から2025年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方 に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。

27条の12の3

1項 削除

27条の12の4 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 に規定する政令で定めるソフトウエアは、 第27条の6第2項 《2 法第42条の6第1項第3号に規定する…》 政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな に規定するソフトウエアとする。

2項 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が1,610,000円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、建物附属設備にあつては1の建物附属設備の取得価額が610,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が710,000円以上のものとする。

3項 第42条の12の4第2項 《2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経…》 営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合にお に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人( 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が30,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第42条の4第19項第9号に規定する農業協同 組合 及び商店街振興組合を除く。)とする。

4項 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「 機械装置等 」という。)につき 第42条の12の4第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出 又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該 機械装置等 につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に当該機械装置等が同条第1項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

27条の12の5 (給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において に規定する政令で定める事項は、同条第5項第3号に規定する 給与等 以下この条において「 給与等 」という。)の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。

2項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において に規定する政令で定める場合は、同項又は同条第2項の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に、これらの規定の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて 届出 があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。

3項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「 適用年度 」という。)に係る同条第5項第6号イに規定する雇用者 給与等 支給額を当該 適用年 度終了の日における法第42条の12第6項第4号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が 地方事業所基準雇用者数 同条第1項第2号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。

1号 当該法人が当該 適用年 度において 第42条の12第1項 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定 新規雇用者 基礎数(同項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数(同項第2号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数

2号 当該法人が当該 適用年 度において 第42条の12第2項 《2 青色申告書を提出する法人で認定事業者…》 地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規 の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第6項第16号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該法人が当該適用年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数

特定 新規雇用者 基礎数のうち 第42条の12第6項第10号 《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数

特定非 新規雇用者 基礎数のうち 第42条の12第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で地域再生法第1…》 7条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律2015年法律第49号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6 ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数

4項 前項の規定は、 第42条の12の5第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2024…》 年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用 及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、同条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは、「同条第2項の法人」と、同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第3項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と、それぞれ読み替えるものとする。

5項 第42条の12の5第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 役員( 第42条の12の5第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する役員をいう。以下この項及び第10項第1号イにおいて同じ。)の親族

2号 役員と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

4号 前2号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6項 第42条の12の5第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された 労働基準法 第108条 《賃金台帳 使用者は、各事業場ごとに賃金…》 台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 に規定する賃金台帳に記載された者とする。

7項 第42条の12の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する政令で定めるものは、法人の同項第2号に規定する 国内雇用者 雇用保険法 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条第1項第2号 《定年65歳未満のものに限る。以下この条に…》 おいて同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなければならない。 1 当該 に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第1号及び第2号において「 国内雇用者 」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 適用年 度( 第42条の12の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第1号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合当該法人の 国内雇用者 として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の 給与等 の支給を受けた者

2号 適用年 度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの

前事業年度の月数が 適用年 度の月数に満たない場合当該法人の 国内雇用者 として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。)以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。イにおいて「 前1年事業年度 」という。)の期間(当該開始の日から起算して1年前の日又は設立の日を含む 前1年事業年度 にあつては、当該1年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前1年事業年度終了の日までの期間。第9項第2号において「 前1年事業年度特定期間 」という。)内の各月分の当該法人の 給与等 の支給を受けた者

前事業年度の月数が 適用年 度の月数を超える場合当該法人の 国内雇用者 として当該適用年度の期間及び前事業年度特定期間(当該前事業年度の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度終了の日に終了する期間をいう。)内の各月分の当該法人の 給与等 の支給を受けた者

8項 第42条の12の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する政令で定める金額は、同項第9号に規定する雇用者 給与等 支給額のうち同項第4号に規定する 継続雇用者 次項各号において「 継続雇用者 」という。)に係る金額とする。

9項 第42条の12の5第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第7項第1号に掲げる場合法第42条の12の5第5項第5号の法人の第7項第1号に規定する前事業年度に係る 給与等 支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される 国内雇用者 同条第5項第2号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等の支給額( 第42条の12の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する支給額をいう。第19項及び第20項において同じ。)をいう。以下第18項までにおいて同じ。)のうち 継続雇用者 に係る金額

2号 第7項第2号イに掲げる場合法第42条の12の5第5項第5号の法人の第7項第2号イに規定する 前1年事業年度 に係る 給与等 支給額のうち 継続雇用者 に係る金額(当該前1年事業年度の前1年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの 適用年 度の月数を乗じてこれを前1年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額

3号 第7項第2号ロに掲げる場合法第42条の12の5第5項第5号の法人の第7項第2号ロの前事業年度に係る 給与等 支給額のうち 継続雇用者 に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。

10項 第42条の12の5第5項第7号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

1号 法人がその 国内雇用者 に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「 教育訓練等 」という。)を自ら行う場合次に掲げる費用

当該 教育訓練等 のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用

当該 教育訓練等 のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用

2号 法人から委託を受けた他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該法人の 国内雇用者 に対して 教育訓練等 を行う場合当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

3号 法人がその 国内雇用者 を他の者が行う 教育訓練等 に参加させる場合当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用

11項 法人が、 第42条の12の5第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において 、第2項第2号又は第3項第2号に掲げる要件を満たすものとして同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

12項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第3項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる 合併法人 に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第17項までにおいて「 適用年度 」という。)の当該法人の同条第5項第8号に規定する 比較教育訓練費の額 第14項において「 比較教育訓練費の額 」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する 調整対象年 度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項第2号イに規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

1号 適用年 度において行われた合併に係る 合併法人 当該合併法人の 基準日 から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後1年を経過していない法人(以下第17項までにおいて「 未経過法人 」という。)に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「 調整対象年 度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。

2号 基準日 から 適用年 度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る 合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該合併法人が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「 調整 対象年 」という。)については、当該各 調整対象年 度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

13項 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その合併に係る被 合併法人 の各事業年度に係る教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

14項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第3項までの規定の適用を受けようとする法人が 分割法人 等(分割法人、現物出資法人又は 現物分配法人 をいう。以下この条において同じ。又は 分割承継法人 等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第1号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第2号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の 適用年 度の当該法人の 比較教育訓練費の額 の計算における法第42条の12の5第5項第8号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する 調整対象年 度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項第2号イに規定する教育訓練費の額をいう。第19項及び第20項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 分割法人 等当該分割法人等のイ及びロに規定する各 調整対象年 度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。

適用年 度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する 現物分配 以下この条において「 現物分配 」という。)をいう。以下この条において同じ。)に係る 分割法人 等当該分割法人等の 基準日 から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(イにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割法人等の当該各 調整対象年 度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

基準日 から 適用年 度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る 分割法人 等当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(ロにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割法人等の当該各 調整対象年 度に係る移転教育訓練費の額

2号 分割承継法人 等当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各 調整対象年 度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。

適用年 度において行われた分割等(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 分割承継法人 等当該分割承継法人等の 基準日 から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割承継法人等の当該各 調整対象年 度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る 分割法人 等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

基準日 から 適用年 度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 分割承継法人 等当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日)までの期間内の日を含む各事業年度(当該分割承継法人等が 未経過法人 に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「 調整 対象年 」という。)については、当該分割承継法人等の当該各 調整対象年 度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る 分割法人 等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額

15項 前項第2号に規定する月別移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る 分割法人 等の当該分割等の日(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度に係る移転教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(以下この項及び次項において「 分割等事業年度 」という。)にあつては、当該 分割等事業年度 開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

16項 前2項に規定する移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る 分割法人 等の当該分割等の日前に開始した各事業年度に係る教育訓練費の額( 分割等事業年度 にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合に損金の額に算入される教育訓練費の額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る 分割承継法人 等の 国内雇用者 当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。

17項 第12項及び第14項に規定する 基準日 とは、次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。

1号 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第3項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「 適用法人 」という。)が 未経過法人 に該当し、かつ、当該 適用法人 がその設立の日から 適用年 度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転 給与等 支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第19項第1号イにおいて同じ。)に係る 合併法人 又は 分割承継法人 等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第19項第1号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は 分割法人 等の当該適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

2号 適用年 度開始の日前1年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

18項 第42条の12の5第5項第11号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第42条の12の5第5項第11号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する の前事業年度の月数が同号の 適用年 度の月数を超える場合当該前事業年度に係る 給与等 支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額

2号 第42条の12の5第5項第11号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する の前事業年度の月数が同号の 適用年 度の月数に満たない場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該前事業年度が6月に満たない場合当該 適用年 度開始の日前1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間)以内に終了した各事業年度(イにおいて「 前1年事業年度 」という。)に係る 給与等 支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを 前1年事業年度 の月数の合計数で除して計算した金額

当該前事業年度が6月以上である場合当該前事業年度に係る 給与等 支給額に当該 適用年 度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額

19項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第4項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「 適用法人 」という。)が 給与等 基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「 適用年度 」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る 合併法人 に該当する場合の当該 適用法人 の当該 適用年 度における比較雇用者給与等支給額(同条第5項第11号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「 前事業年度 」という。)の月数とが異なる場合には、前項第1号又は第2号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第12項各号の 基準日 と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後1年(当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第1号において同じ。)を経過していない法人をいう。第1号イ及び次項において同じ。)を第12項各号の 未経過法人 と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される 国内雇用者 に対する給与等の支給額をいう。第1号イにおいて同じ。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 前事業年度 の月数が 適用年 度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が6月に満たない場合次に掲げる日のうちいずれか早い日

当該 適用法人 給与等 未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該 適用年 度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等に係る 合併法人 又は 分割承継法人 等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は 分割法人 等の当該適用年度開始の日前1年以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日

当該 適用年 度開始の日前1年以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日

2号 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度 開始の日

20項 適用法人 給与等 基準日から 適用年 度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る 分割法人 又は適用年度において行われた分割等(残余 財産 の全部の分配に該当する 現物分配 にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る 分割承継法人 等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における 第42条の12の5第5項第11号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する の給与等の支給額(当該適用年度の月数と 前事業年度 の月数とが異なる場合には、第18項第1号又は第2号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第14項各号の 基準日 と、給与等未経過法人を同項第2号の 未経過法人 と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される 国内雇用者 に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

21項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第3項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる 給与等 に充てるための同条第5項第6号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第11号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。

1号 第42条の12の5第5項第11号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 設立事業年度 設立の日次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。 イ 法人税法第2条第4号に規定する外国法人 恒久的施設を有する 前事業年度 の月数と同号の 適用年 度の月数とが異なる場合第18項第1号又は第2号イ若しくはロの 給与等 支給額

2号 前2項の規定によりみなされた第12項又は第14項の規定の適用を受ける場合第17項第1号又は前2項の 給与等 支給額

22項 第7項、第9項、第12項から第15項まで及び第18項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

23項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において 又は第2項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第5項第5号に規定する 継続雇用者 比較 給与等 支給額が零である場合には、同条第1項又は第2項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が100分の三以上であるときに該当しないものとする。

24項 第42条の12の5第3項 《3 第42条の4第19項第7号に規定する…》 中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中 の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者 給与等 支給額(同条第5項第11号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第3項に規定する雇用者給与等支給増加割合が100分の1・五以上であるときに該当しないものとする。

25項 第42条の12の5第4項 《4 青色申告書を提出する法人の各事業年度…》 解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有する の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者 給与等 支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。

26項 第42条の12の5第1項 《青色申告書を提出する法人が、2022年4…》 月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度設立事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において から第3項までの規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第5項第8号に規定する 比較教育訓練費の額 が零である場合における同条第1項から第3項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合法第42条の12の5第1項第2号イ、第2項第2号イ及び第3項第2号イに掲げる要件を満たさないものとする。

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第42条の12の5第1項第2号イ、第2項第2号イ及び第3項第2号イに掲げる要件を満たすものとする。

27項 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。

27条の12の6 (認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の6第1項 《青色申告書を提出する法人で特定高度情報通…》 信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から2025年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法 に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第34条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》 する。 1 指針第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項 経済 に定める主務大臣の確認を受けたものとする。

1号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第28条 《 認定導入計画に従って実施される特定高度…》 情報通信技術活用システムの導入特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受 に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。

2号 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「特定高度情報通信技術活…》 用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数 に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。

27条の12の7 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

1項 第42条の12の7第1項 《青色申告書を提出する法人で産業競争力強化…》 法第21条の35第1項に規定する認定事業適応事業者第3項及び第7項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号 に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。

2項 第42条の12の7第4項 《4 青色申告書を提出する法人で認定事業適…》 応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合 及び第5項に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する情報技術事業適応のうち 産業競争力強化法 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第147条第1項第7号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。

3項 第42条の12の7第6項第1号 《6 青色申告書を提出する法人で産業競争力…》 強化法等の一部を改正する等の法律2021年法律第70号の施行の日から2026年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であ に規定する政令で定めるものは、同条第3項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第6項第2号ロに規定する政令で定めるものは、同条第3項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。

4項 第42条の12の7第7項第1号 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる特定演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える同項第1号に掲げる半導体をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートル以下の特定演算半導体16分の13

2号 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートルを超え二百十ナノメートル以下の特定演算半導体16分の11

3号 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において二百十ナノメートルを超える特定演算半導体16分の7

5項 第42条の12の7第7項第2号 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げるパワー半導体等(同項第2号に規定するパワー半導体等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主としてけい素で構成されるもの2分の3

2号 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの4分の29

3号 パワー半導体等であつて光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすもの2分の9

6項 第42条の12の7第7項 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 当該半導体生産用資産( 第42条の12の7第7項 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 に規定する半導体生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第7項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額

2号 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格 合併等 」という。)により移転を受けた当該半導体生産用資産について 第42条の12の7第7項 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 の規定により当該 適格合併等 に係る被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人(以下この条において「 被合併法人等 」という。)の過去事業年度(適格合併等の日(適格合併にあつては、当該適格合併の日の前日)を含む事業年度以前の各事業年度をいう。以下この号及び第8項第2号において同じ。)の所得に対する調整前法人税額(法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。第8項第2号において同じ。)から控除された金額(当該半導体生産用資産に係る当該 被合併法人等 の過去事業年度における法第42条の12の7第7項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。

7項 法人が 適格合併等 により 第42条の12の7第7項 《7 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る同法 の規定の適用を受けている半導体生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該半導体生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを 被合併法人等 供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該半導体生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。

8項 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 当該特定商品生産用資産( 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 に規定する特定商品生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第10項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額

2号 適格合併等 により移転を受けた当該特定商品生産用資産について 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 の規定により当該適格合併等に係る 被合併法人等 の過去事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額(当該特定商品生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。

9項 法人が 適格合併等 により 第42条の12の7第10項 《10 青色申告書を提出する法人で新たな事…》 業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認 の規定の適用を受けている特定商品生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該特定商品生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを 被合併法人等 供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定商品生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。

10項 第42条の12の7第18項第2号 《18 第7項及び第10項の規定は、法人の…》 次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度当該事業年度が第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度次項において「設立事業年度」という。及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、 イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

11項 第42条の12の7第18項第2号 《18 第7項及び第10項の規定は、法人の…》 次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度当該事業年度が第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度次項において「設立事業年度」という。及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、 イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第2条第21号に規定する 有価証券 以下この章において「 有価証券 」という。及び繰延資産以外の資産のうち 法人税法施行令 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

12項 第42条の12の7第18項 《18 第7項及び第10項の規定は、法人の…》 次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度当該事業年度が第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度次項において「設立事業年度」という。及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、 に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。

1号 第42条の12の7第18項 《18 第7項及び第10項の規定は、法人の…》 次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度当該事業年度が第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度次項において「設立事業年度」という。及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、 の事業年度(以下この項及び第16項において「 対象年度 」という。)の基準所得等金額(当該 対象年 度開始の日前1年(当該対象年度が1年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第14項第2号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「 前事業年度 」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額

2号 前事業年度 の基準所得等金額( 対象年 度開始の日から起算して1年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該1年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

13項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

14項 第12項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 基準所得等金額各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。

当該事業年度の所得の金額(法人税法第62条第2項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第2号イ及びロにおいて同じ。

法人税法第57条、第59条、第64条の5第1項又は第64条の8の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

法人税法第27条、第64条の5第3項又は第64条の7第6項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額

2号 最初課税事業年度法第42条の12の7第18項の法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。

新たに収益事業を開始した 内国法人 である 公益法人等 又は人格のない社団等その開始した日

公共法人に該当していた収益事業を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人又は収益事業を行つていない 公益法人等 に該当していた普通法人又は協同 組合 等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

普通法人又は協同 組合 等に該当していた 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

外国法人恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第141条第1号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日

15項 第42条の12の7第18項 《18 第7項及び第10項の規定は、法人の…》 次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度当該事業年度が第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度次項において「設立事業年度」という。及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、 の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第12項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 内国法人 である 公益法人等 又は人格のない社団等当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第1号ロに掲げる金額の合計額

2号 恒久的施設を有する外国法人次に掲げる法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額

法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第142条第1項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。及び同法第142条第2項の規定により同法第57条又は第59条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第142条の2の2の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。及び同法第142条の10の規定により準じて計算する同法第142条第2項の規定により同法第57条又は第59条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第142条の10の規定により同法第142条の2の2の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

16項 第42条の12の7第18項 《18 第7項及び第10項の規定は、法人の…》 次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度当該事業年度が第42条の12の5第5項第1号に規定する設立事業年度次項において「設立事業年度」という。及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、 の法人の 対象年 度に係る同項第1号に規定する 継続雇用者 給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較 給与等 支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。

17項 第42条の12の7第19項 《19 前項に規定する合併等事業年度とは、…》 同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しく に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる 事実 のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 法人税法第64条の9第1項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたことその承認の効力が生じた日

2号 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたことその有することとなつた日

3号 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたことその有しなくなつた日

18項 第42条の12の7第19項 《19 前項に規定する合併等事業年度とは、…》 同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しく の法人が 法人税法施行令 第24条の3 《資産の評価益の計上ができない株式の発行法…》 人等から除外される通算法人 法第25条第4項資産の評価益に規定する政令で定める法人は、初年度離脱通算子法人通算子法人で通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の属する当該通算親法人の に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第2号及び第3号に掲げる 事実 は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。

19項 経済産業大臣は、第2項又は第3項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

27条の13 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)

1項 第42条の13第1項 《法人が1の事業年度において次の各号に掲げ…》 る規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計 後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第1項に規定する 控除可能期間 以下この項において「 控除可能期間 」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第1項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。

2項 第42条の13第1項 《法人が1の事業年度において次の各号に掲げ…》 る規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計 の規定の適用がある場合における法第42条の4第22項及び第23項(これらの規定を法第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12第11項、第42条の12の2第3項、第42条の12の4第9項、第42条の12の5第10項、第42条の12の6第6項又は第42条の12の7第21項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第42条の4第22項中「規定を」とあるのは、「規定(第42条の13第1項の規定を含む。)を」とする。

3項 第42条の13第5項第1号 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 イ(2)に規定する政令で定める場合は、第6項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。

4項 第42条の13第5項第2号 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

5項 第42条の13第5項第2号 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、 有価証券 及び繰延資産以外の資産のうち 法人税法施行令 第13条 《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》 義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設 各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

6項 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。

1号 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 に規定する 対象年 度(以下この条において「 対象年度 」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前1年(当該対象年度が1年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第13項第2号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「 前事業年度 」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額

2号 前事業年度 の基準所得等金額( 対象年 度開始の日から起算して1年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該1年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

7項 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 に規定する法人の 対象年 度に係る同項第1号イに規定する 継続雇用者 給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較 給与等 支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。

8項 第42条の13第6項 《6 前項に規定する合併等事業年度とは、同…》 項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人 に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる 事実 のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 法人税法第64条の9第1項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたことその承認の効力が生じた日

2号 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたことその有することとなつた日

3号 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、 他の通算法人 の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたことその有しなくなつた日

9項 通算子法人である 第42条の4第8項第3号 《8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。につ の通算法人が同項第2号(同条第18項において準用する場合を含む。)に規定する適用対象事業年度において法第42条の13第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合において、当該通算法人に係る通算親法人が法第42条の4第4項に規定する農業協同 組合 等に該当するときは、当該通算法人に対する法第42条の13第5項(同条第1項第1号又は第3号に掲げる規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該通算法人は、同条第5項に規定する中小企業者に該当するものとする。

10項 第42条の13第7項第4号 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の に規定する政令で定める場合は、次項第2号に掲げる金額が零を超える場合とする。

11項 第42条の13第7項第8号 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額以下である場合とする。

1号 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、零

第42条の13第7項 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の の通算法人の 対象年 度の基準通算所得等金額(当該対象年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度(及びロにおいて「 基準事業年度 」という。)開始の日の1年(当該 基準事業年度 が1年に満たない場合には、当該基準事業年度の期間)前の日から当該開始の日の前日までの期間(当該通算親法人の最初通算事業年度開始の日以後の期間に限る。以下この号及び次号において「 対象期間 」という。)内に終了した当該通算法人の各事業年度(最初通算事業年度開始の日前に終了したものを除く。イ及び次号イにおいて「 前事業年度 」という。)の月数(当該対象年度が最初通算事業年度である場合又は 前事業年度 のうちに設立の日を含む最初通算事業年度がある場合には、当該 対象期間 内に終了した当該通算親法人の各事業年度の月数)を合計した数が当該基準事業年度の月数に満たない場合には、当該基準通算所得等金額を当該基準事業年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額

第42条の13第7項第4号 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の に規定する他の 対象年 度の基準通算所得等金額( 対象期間 内に終了した同項第3号に規定する 他の通算法人 第13項第4号及び第15項において「 他の通算法人 」という。)の各事業年度(最初通算事業年度開始の日前に終了したものを除く。ロ及び次号ロにおいて「 他の 前事業年度 」という。)の月数(当該他の対象年度が最初通算事業年度である場合又は 他の前事業年度 のうちに設立の日を含む最初通算事業年度がある場合には、当該対象期間内に終了したイの通算親法人の各事業年度の月数)を合計した数が 基準事業年度 の月数に満たない場合には、当該基準通算所得等金額を当該基準事業年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額

2号 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、零

前事業年度 の基準通算所得等金額( 対象期間 開始の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準通算所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該開始の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

他の前事業年度 の基準通算所得等金額( 対象期間 開始の日を含む他の前事業年度にあつては、当該他の前事業年度の基準通算所得等金額を当該他の前事業年度の月数で除し、これに当該開始の日から当該他の前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額

12項 第6項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

13項 第6項及び第11項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 基準所得等金額各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。

当該事業年度の所得の金額(法人税法第62条第2項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第2号イ及びロにおいて同じ。

法人税法第57条、第59条、第64条の5第1項又は第64条の8の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額

法人税法第27条、第64条の5第3項又は第64条の7第6項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額

2号 最初課税事業年度法第42条の13第5項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。

新たに収益事業を開始した 内国法人 である 公益法人等 又は人格のない社団等その開始した日

公共法人に該当していた収益事業を行う 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

公共法人又は収益事業を行つていない 公益法人等 に該当していた普通法人又は協同 組合 等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

普通法人又は協同 組合 等に該当していた 公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

外国法人恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第141条第1号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日

3号 基準通算所得等金額各事業年度の第1号イ及びロに掲げる金額の合計額から同号ハに掲げる金額及び当該各事業年度において生じた欠損金額(法人税法第62条第2項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における欠損金額)の合計額を減算した金額(当該各事業年度において生じた同法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額のうちに同法第64条の6の規定によりないものとされたものがある場合には、当該減算した金額にそのないものとされた金額を加算した金額)をいう。

4号 最初通算事業年度法第42条の13第7項の通算法人又は 他の通算法人 の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日を含む当該通算法人又は他の通算法人の事業年度をいう。

通算親法人法人税法第64条の9第1項の規定による承認の効力が生ずる日

当該通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた法人その有することとなつた日

14項 第42条の13第5項 《5 法人第42条の4第19項第7号に規定…》 する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等を除く。第1号及び第2号において同じ。が、20 に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第6項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 内国法人 である 公益法人等 又は人格のない社団等当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第1号ロに掲げる金額の合計額

2号 恒久的施設を有する外国法人次に掲げる法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額

法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第142条第1項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。及び同法第142条第2項の規定により同法第57条又は第59条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第142条の2の2の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。及び同法第142条の10の規定により準じて計算する同法第142条第2項の規定により同法第57条又は第59条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第142条の10の規定により同法第142条の2の2の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額

15項 第42条の13第7項 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の の通算法人の 対象年 度に係る当該通算法人及び 他の通算法人 の同条第5項第1号イに規定する 継続雇用者 給与等支給額の合計額及び同号イに規定する継続雇用者比較 給与等 支給額の合計額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。

16項 第42条の13第6項 《6 前項に規定する合併等事業年度とは、同…》 項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人 の法人又は加入法人(同条第7項の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた法人をいう。第2号において同じ。)が初年度離脱通算子法人(法人税法施行令第24条の3に規定する初年度離脱通算子法人をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合における第8項並びに法第42条の13第7項第4号及び第8号の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 初年度離脱通算子法人に該当する 第42条の13第6項 《6 前項に規定する合併等事業年度とは、同…》 項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人 の法人に生じた第8項第2号及び第3号に掲げる 事実 は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。

2号 初年度離脱通算子法人に該当する加入法人は、 第42条の13第7項第4号 《7 第42条の4第8項第3号の通算法人が…》 同項第2号同条第18項において準用する場合を含む。に規定する適用対象事業年度において第1項第1号又は第3号に掲げる規定の適用を受けようとする場合における第5項これらの号に掲げる規定に係る部分に限る。の又はチの 他の法人 に該当しないものとする。

27条の14 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

1項 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。及び第5章並びに 地方法人税法 第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 法人税法第71条第1項第1号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる 第42条の14第1項 《内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定…》 以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた1の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この 及び第4項の規定(次号から第6号までにおいて「 特別税額加算規定 」という。)により加算された金額を控除した金額とする。

2号 法人税法第80条第1項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

3号 法人税法第135条第2項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

4号 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条第1項に規定する 基準法人 税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

5号 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 に規定する 基準法人 税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

6号 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 に規定する所得 基準法人 税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

28条 (特定船舶の特別償却)

1項 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第2号及び第5項において同じ。及び船舶貸渡業( 海上運送法 第2条第7項 《7 この法律において「貨客定期航路事業」…》 とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第3項において同じ。)とする。

2項 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船( 船舶法 第20条 《 第4条ないし[から〜まで]前条の規定は…》 総とん数二十とん未満の船舶及び端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

1号 海洋運輸業の用に供される船舶( 船舶のトン数の測度に関する法律 第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名 組合契約 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。又は外国におけるこれに類する契約(次号において「 匿名組合契約等 」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む法人の 第43条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された 海上運送法 第39条の10第1項 《国土交通大臣は、先進船舶液化天然ガスを燃…》 料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。の研究開発、製造及び導入以下「先進船 に規定する先進船舶に該当するものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。

2号 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、 匿名組合契約等 の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。

3項 第43条第1項 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する政令で定める法人は、船舶貸渡業を営む法人とする。

4項 第43条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

5項 第43条第1項第4号 《青色申告書を提出する法人で政令で定める海…》 上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

6項 国土交通大臣は、第2項又は前2項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

28条の2

1項 削除

28条の3 (被災代替資産等の特別償却)

1項 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)当該法人が有する建物で 第43条の2第1項 《法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の…》 保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発生日以下この項において「特定 に規定する 特定非常災害 次号及び第3号において「 特定非常災害 」という。)に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「 被災建物 」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同1の用途に供される建物(当該建物の床 面積 が当該 被災建物 の床面積の1・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の1・五倍に相当する部分に限る。

2号 構築物当該法人が有する構築物で 特定非常災害 に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「 被災構築物 」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同1の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該 被災構築物 とおおむね同程度以下のものに限る。

3号 機械及び装置当該法人が有する機械及び装置で 特定非常災害 に基因して当該法人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「 被災機械装置 」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同1の用途に供される機械及び装置(当該 被災機械装置 に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。

28条の4 (関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)

1項 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が500,000,000円以上のものであること。

2号 当該研究所用の施設を設置することが 関西文化学術研究都市建設促進法 1987年法律第72号第5条第1項 《関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市…》 町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構1986年6月19日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西 に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。

2項 第44条第1項 《青色申告書を提出する法人が、関西文化学術…》 研究都市建設促進法1987年法律第72号第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から2025年3月31日までの間に、同法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施 に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が4,010,000円以上のものとする。

28条の5 (特定事業継続力強化設備等の特別償却)

1項 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する政令で定める法人は、事業協同 組合 、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合とする。

2項 第44条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で第42条の4第…》 19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が1,010,000円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が310,000円以上のものとし、建物附属設備にあつては1の建物附属設備の取得価額が610,000円以上のものとする。

28条の6 (共同利用施設の特別償却)

1項 第44条の3第1項 《青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業…》 組合出資組合であるものに限る。又は生活衛生同業小組合であるものが、1991年4月1日から2025年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号第56 に規定する政令で定める規模のものは、1の共同利用施設の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が4,010,000円(建物にあつては、6,010,000円)以上のものとする。

28条の7 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)

1項 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

2項 第44条の4第1項 《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》 れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員 に規定する政令で定める規模のものは、1の設備等(同項各号に規定する設備等をいう。)を構成する機械その他の減価償却資産の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が1,010,000円以上のものとする。

3項 第44条の4第2項 《2 青色申告書を提出する法人で環境と調和…》 のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第39条第1項の認定を受けたものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る同法第40条第3項に規定す に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

4項 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「 機械等 」という。)につき 第44条の4第2項 《2 青色申告書を提出する法人で環境と調和…》 のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第39条第1項の認定を受けたものが、同法の施行の日から2026年3月31日までの間に、当該認定に係る同法第40条第3項に規定す の規定の適用を受ける場合には、当該 機械等 につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 農林水産大臣は、第1項又は第3項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

28条の8 (生産方式革新事業活動用資産等の特別償却)

1項 第44条の5第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同号に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

2項 第44条の5第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》 向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法 に規定する政令で定めるものは、同号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、同号に規定する農業者等が行う同号に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものとする。

3項 農林水産大臣は、前2項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

28条の9 (特定地域における工業用機械等の特別償却)

1項 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「 新増設 」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法 第35条第4項 《4 沖縄県知事は、産業イノベーション促進…》 計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

2号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の 新増設 をする場合 沖縄振興特別措置法 第41条第4項 《4 沖縄県知事は、国際物流拠点産業集積計…》 画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。 の規定による提出の日(同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間

3号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の 新増設 をする場合 沖縄振興特別措置法 第55条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その経済金融活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 経済金融活性化計画の の認定の日(同法第55条第4項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第55条の2第7項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日とする。)から2025年3月31日までの期間(当該期間(以下この号において「 指定期間 」という。)内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により同表の第3号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については 指定期間 の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第55条の2第7項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第10項の規定により同条第9項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

2項 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業次に掲げるいずれかの規模のもの

1の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第10項において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の 取得価額 同令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)の合計額が10,010,000円を超えるもの

機械及び装置並びに器具及び備品( 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、1の生産等設備を構成するものの 取得価額 の合計額が1,010,000円を超えるもの

2号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第三欄に掲げる事業次に掲げるいずれかの規模のもの

1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が5,010,000円を超えるもの

機械及び装置並びに器具及び備品で、1の生産等設備を構成するものの 取得価額 の合計額が510,000円を超えるもの

3項 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

1号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第35条の3第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。に従って産業高度化・事業革新措置 に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産

2号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第42条の2第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。に従って国際物流拠点産業集積措置 に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産

3号 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第3号の第一欄に掲げる事業者に該当する法人当該法人の 沖縄振興特別措置法 第55条の4第8項 《8 沖縄県知事は、認定事業者が第4項の認…》 定に係る経済金融活性化措置実施計画第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化措置実施計画」という。に従って経済金融活性化措置を実施していないと に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産

4項 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条第8号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 に掲げる 電気業 次項第1号イにおいて「 電気業 」という。及び同条第9号に掲げる ガス供給業 次項において「 ガス供給業 」という。)とする。

5項 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第1号の第四欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置( ガス供給業 の用に供されるものにあつては、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条第9号 《産業高度化・事業革新促進事業 第4条 法…》 第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。 1 機械修理業 2 デザイン業 3 機械設計業 4 経営コンサルタント業 5 エンジニアリング業 6 非破壊検査業 7 自然科学研究所 8 電気業沖縄 に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。)、構築物(液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの(製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。)で財務省令で定めるものに限る。並びに次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品

製造業、自然科学研究所に属する事業及び 電気業 次に掲げる器具及び備品

(1) 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

(2) 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業イ(2)に掲げる器具及び備品

2号 工場用の建物及びその附属設備( ガス供給業 の用に供される建物及びその附属設備を除く。並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備

道路貨物運送業車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

倉庫業作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備

卸売業作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備

デザイン業事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備

自然科学研究所に属する事業研究所用の建物及びその附属設備

6項 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第三欄に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、 沖縄振興特別措置法施行令 第4条の2第5号 《国際物流拠点産業 第4条の2 法第3条第…》 11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 道路貨物運送業 2 倉庫業 3 こん包業 4 卸売業 5 無店舗小売業訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点法第3条第11号に に掲げる 無店舗小売業 次項第1号において「 無店舗小売業 」という。)、同条第6号に掲げる 機械等 修理業(次項第2号において「 機械等修理業 」という。)、同条第7号に掲げる 不動産賃貸業 次項第3号において「 不動産賃貸業 」という。及び同条第9号に掲げる 航空機整備業 次項第4号において「 航空機整備業 」という。)とする。

7項 第45条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備 の表の第2号の第四欄に規定する政令で定める建物は、第5項第2号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

1号 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

2号 機械等 修理業作業場用又は倉庫用の建物

3号 不動産賃貸業 倉庫用の建物

4号 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

8項 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める期間は、2022年4月1日(同日後に同項に規定する 離島 以下この項及び第12項において「 離島 」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から2025年3月31日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。

9項 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める事業は、 旅館業 法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。)とする。

10項 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する 旅館業 の用に供する設備で政令で定める規模のものは、1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(法第42条の4第19項第8号に規定する 適用除外事業者 以下この条において「 適用除外事業者 」という。又は同項第8号の2に規定する 通算適用除外事業者 以下この条において「 通算適用除外事業者 」という。)に該当する法人にあつては、第3号に定める金額)以上のものとする。

1号 資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「 資本金の額等 」という。)が10,010,000円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、 他の通算法人 のうちいずれかの法人が 資本金の額等 が10,010,000円を超える法人に該当するものを除く。)5,010,000円

2号 前号又は次号に掲げる法人以外の法人5,010,000円(当該1の生産等設備が新設又は増設による 取得等 法第45条第2項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)に係るものである場合には、10,010,000円

3号 資本金の額等 が50,010,000円を超える法人( 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額等が50,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。)20,010,000円

11項 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める中小規模法人は、次に掲げる法人( 他の通算法人 のうちいずれかの法人が 資本金の額等 が50,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を除く。)とする。

1号 資本金の額等 が50,010,000円以下の法人

2号 資本又は出資を有しない法人

12項 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める場合は、その法人が 離島 の地域内において同項に規定する 旅館業 以下この条において「 旅館業 」という。)の用に供した設備について、 沖縄振興特別措置法 第4条第1項 《沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興…》 計画を定めるよう努めるものとする。 に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第9号に掲げる事項その他の事項に適合するものである旨の沖縄県知事の確認がある場合とする。

13項 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 に規定する政令で定める建物は、その構造設備が 旅館業 法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。

14項 法人が、その 取得等 をした減価償却資産につき 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

15項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の 取得等 をする場合当該地区に係る 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第8条第1項 《過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づ…》 き、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画以下単に「市町村計画」という。を定めることができる。 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 附則第3条第2項(同令附則第4条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。又は第3項(同令附則第4条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第8条第1項に規定する市町村計画(同条第2項第3号及び第4号ロ並びに第4項各号に掲げる事項並びに同条第2項第4号ロに掲げる事項に係る同条第5項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「 特定過疎地域持続的発展市町村計画 」という。)に記載された同法第8条第2項第3号に掲げる計画期間の初日又は当該 特定過疎地域持続的発展市町村計画 が定められた日のいずれか遅い日から2027年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間

2号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の 取得等 をする場合当該地区に係る 半島振興法 第9条の5第1項 《主務大臣は、第9条の2第9項の認定前条第…》 1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた半島地域市町村以下「認定半島地域市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ に規定する認定産業振興促進計画(同法第9条の2第3項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「 認定半島産業振興促進計画 」という。)に記載された同法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日から2025年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第2号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月31日前に同法第9条の7第1項の規定により当該 認定半島産業振興促進計画 に係る同法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

3号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の 取得等 をする場合当該地区に係る 離島 振興法第4条第1項の離島振興計画(同条第2項第3号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第5号及び第12号並びに同条第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第14項の規定による 通知 当該離島振興計画が同条第15項において準用する同条第11項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第15項において準用する同条第14項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「 特定離島振興計画 」という。)に記載された同法第4条第2項第3号に掲げる計画期間の初日又は当該 特定離島振興計画 に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から2025年3月31日までの期間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月31日前に同表の第3号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。

16項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該地区内の市町村の長の確認がある場合とする。

1号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に掲げる地区当該地区内の市町村が定める 特定過疎地域持続的発展市町村計画

2号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の上欄に掲げる地区当該地区内の市町村が作成する 認定半島産業振興促進計画

3号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に掲げる地区当該地区内の都道府県が定める 特定離島振興計画

17項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。

1号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第42条 《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》 9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 の規定の適用を受ける区域のうち2021年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。)以外の区域

2号 特定過疎地域のうち 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第42条 《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》 9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、 の規定の適用を受けないものとしたならば同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第41条第2項の規定の適用を受ける区域

18項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 附則第5条に規定する 特定市町村 以下この項において「 特定市町村 」という。)の区域(同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《法第14条第1項に規定する事業に準ずるも…》 のとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。 又は 第8条第1項 《法第15条第1項に規定する政令で定める区…》 域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域 2 の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)とする。

19項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の上欄に規定する政令で定める地区は、 特定過疎地域持続的発展市町村計画 に記載された 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第8条第4項第1号 《4 産業振興促進事項は、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 産業の振興を促進する区域以下「産業振興促進区域」という。 2 産業振興促進区域において振興すべき業種 3 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項 に規定する産業振興促進区域内の地区とする。

20項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第1号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第2号において同じ。)、 旅館業 及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第1号の上欄に掲げる地区に係る 特定過疎地域持続的発展市町村計画 に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 製造業又は 旅館業 1の設備を構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額( 適用除外事業者 又は 通算適用除外事業者 に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該1の設備

資本金の額等 が50,010,000円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額等が50,010,000円を超える法人に該当するものを除く。)5,010,000円

又はハに掲げる法人以外の法人10,010,000円

資本金の額等 が200,000,000円を超える法人( 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額等が200,000,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。)20,010,000円

2号 農林水産物等販売業又は情報サービス業等1の設備を構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が5,010,000円以上である場合の当該1の設備

21項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地区は、 認定半島産業振興促進計画 に記載された 半島振興法 第9条の2第2項第1号 《2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 産業振興促進計画の区域以下「計画区域」という。 2 当該計画区域において振興すべき業種 3 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 4 計画 に規定する計画区域内の地区とする。

22項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第2号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第2号において同じ。)、 旅館業 及び情報サービス業等のうち、同表の第2号の上欄に掲げる地区に係る 認定半島産業振興促進計画 に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 製造業又は 旅館業 1の設備を構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額( 適用除外事業者 又は 通算適用除外事業者 に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該1の設備

資本金の額等 が10,010,000円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額等が10,010,000円を超える法人に該当するものを除く。)5,010,000円

又はハに掲げる法人以外の法人10,010,000円

資本金の額等 が50,010,000円を超える法人( 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額等が50,010,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。)20,010,000円

2号 農林水産物等販売業又は情報サービス業等1の設備を構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が5,010,000円以上である場合の当該1の設備

23項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の上欄に規定する政令で定める地区は、 特定離島振興計画 に記載された 離島 振興法第4条第4項第1号に掲げる区域内の地区とする。

24項 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の表の第3号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第2号において同じ。)、 旅館業 及び情報サービス業等のうち、同表の第3号の上欄に掲げる地区に係る 特定離島振興計画 に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

1号 製造業又は 旅館業 1の設備を構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額( 適用除外事業者 又は 通算適用除外事業者 に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該1の設備

資本金の額等 が50,010,000円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額等が50,010,000円を超える法人に該当するものを除く。)5,010,000円

又はハに掲げる法人以外の法人10,010,000円

資本金の額等 が200,000,000円を超える法人( 他の通算法人 のうちいずれかの法人が資本金の額等が200,000,000円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。)20,010,000円

2号 農林水産物等販売業又は情報サービス業等1の設備を構成する減価償却資産の 取得価額 の合計額が5,010,000円以上である場合の当該1の設備

25項 法人が、その 取得等 をした減価償却資産につき 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

28条の10 (医療用機器等の特別償却)

1項 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第3項において同じ。)が5,010,000円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

2項 第45条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で医療保健業を営…》 むものが、1979年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

1号 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの(医療法第30条の14第1項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。

2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律で「高度管理医療機器」とは、…》 医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第7項において同じ。において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。

3項 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。)にあつては一台又は一基の 取得価額 が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310,000円以上のものとする。

4項 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第30条の21第1項第1号に掲げる事務を実施する都道府県の機関(同条第2項の規定による委託に係る事務(同号に掲げる事務に係るものに限る。)を実施する者を含む。以下この項において「 相談機関 」という。)の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画(当該 相談機関 の長(当該相談機関が同条第2項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事)による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの(記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるもの)に限る。以下この項において「 医師等勤務時間短縮計画 」という。)に基づき当該法人が取得し、又は製作するもの(第1号において「 計画設備等 」という。)として当該 医師等勤務時間短縮計画 に記載されたもの(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。)とする。

1号 当該 医師等勤務時間短縮計画 に当該 計画設備等 が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。

2号 当該 医師等勤務時間短縮計画 の写しを 第45条の2第2項 《2 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第30条の3第1項に規定する医 の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に添付すること。

5項 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて1の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含む。)をいう。

6項 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分(医療法第30条の13第1項に規定する病床の機能区分をいう。第2号において同じ。)に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第45条の2第3項の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に添付することにより証明がされたものとする。

1号 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(次号において「 既存病院用 建物等 」という。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。

2号 その改修( 第45条の2第3項 《3 青色申告書を提出する法人で医療保健業…》 を営むものが、2019年4月1日から2025年3月31日までの間に、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画に係る同法第30条の14第1項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。 に規定する改修をいう。)により 既存病院用建物等 において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。

7項 厚生労働大臣は、第2項第1号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第4項の規定により事項を定め、又は同項第1号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。

29条 (輸出事業用資産の割増償却)

1項 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。

2項 第46条第1項 《青色申告書を提出する法人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から2026年3月31日 に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。

1号 新たな製品のうち当該法人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究

2号 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究

3号 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究

4号 新たな技術のうち当該法人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

29条の2 (特定都市再生建築物の割増償却)

1項 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。

1号 都市再生特別措置法 第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「 事業区域 」という。)内に地上階数十以上又は延べ 面積 が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。

2号 事業区域 内において整備される公共施設( 都市再生特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の 面積 の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の三十以上であること。

3号 都市再生特別措置法 第29条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う に規定する都市の 居住者等 の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る 土地等 土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が1,100,000,000円以上であること。

2項 第47条第3項 《3 前2項に規定する特定都市再生建築物と…》 は、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦 に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 で当該都市再生事業に係る 都市再生特別措置法 第23条 《計画の認定の通知 国土交通大臣は、計画…》 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法1987年法律第62号。以下「民間都市開発法」という。第3条第1項に規定する民間都市開 に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定により同法第20条第1項の認定があつたものとみなされた同法第19条の10第2項の実施主体又は 国家戦略特別区域法 第25条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条 の規定により 都市再生特別措置法 第21条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の認定以下この…》 節において「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 当該都市再生事業が、都市再生 の計画の認定があつたものとみなされた 国家戦略特別区域法 第25条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2002年法律第22号第20条 の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

3項 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき 第47条第1項 《青色申告書を提出する法人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定 の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

29条の3 (倉庫用建物等の割増償却)

1項 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。

1号 道路法 第3条第1号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域

2号 関税法 第2条第1項第11号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた 港湾法 第2条第4項 《4 この法律で「臨港地区」とは、都市計画…》 法1968年法律第100号第2章の規定により臨港地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。 に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「 特定臨港地区 」という。

2項 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第4項及び第5項において同じ。及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、 特定臨港地区 内にあるものに限る。)で、 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 以下この項において「 耐火建築物 」という。又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

3項 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。

4項 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき 第48条第1項 《青色申告書を提出する法人で特定総合効率化…》 計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、1974年 の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定 申告書等 に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項第2号の規定により地区を指定し、第2項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第3項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

30条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

1項 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条の2 《揮発油を消費して製造した製品の製造に関す…》 る書類 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の規定

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 の規定

2項 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 及び第4項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。又は定率法(同令第48条の2第1項第1号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産当該資産に係る 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 に規定する 特別償却不足額 次号及び第4項において「 特別償却不足額 」という。又は同条第4項に規定する 合併等 特別償却不足額(次号及び第4項において「 合併等特別償却不足額 」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する金額

2号 そのよるべき償却の方法として 法人税法施行令 第49条第1項 《取替資産の償却限度額の計算については、納…》 税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第48条第1項第2号又は第48条の2第1項第1号若しくは第2号減価償却資産の償却の方法に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる に規定する取替法(同条第2項第1号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産当該資産に係る同号に掲げる金額についての 特別償却不足額 又は 合併等 特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

3号 そのよるべき償却の方法として前2号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

4号 繰延資産当該資産につき 法人税法施行令 第64条 《繰延資産の償却限度額 法第32条第1項…》 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 第14条第1項第1号から第5号まで繰延資 の規定により計算した当該事業年度の繰延資産普通償却限度額(法人税法第32条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に相当する金額

3項 第52条の2第2項 《2 前項に規定する特別償却不足額とは、当…》 該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産又は繰延資産以下この条 及び第5項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。

1号 第45条第3項 《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》 年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において 又は 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 から 第48条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する法人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定 までの規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条の2 《揮発油を消費して製造した製品の製造に関す…》 る書類 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの の規定

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条第2項 《2 青色申告書を提出する法人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 の規定

4項 第52条の2第1項 《法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、…》 第42条の6第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項、第42条の11の2第1項、第42条の11の3第1項、第42条の12の4第1項、第42条の12の6第1項、第42条の12の7第1項から第3 又は第4項の場合において、同条第2項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定(法人税法第42条第1項若しくは第5項、 第44条第1項 《法第84条の2に規定する政令で定める法人…》 は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。 若しくは第4項、 第45条第1項 《法第85条第1項に規定する政令で定める物…》 品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 若しくは第5項、 第46条第1項 《法第86条の2第1項に規定する政令で定め…》 る方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で 又は 第47条第1項 《法第89条の2第1項に規定する政令で定め…》 る石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブ 若しくは第5項の規定をいう。以下この項及び次条において同じ。)の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る 特別償却不足額 当該特別償却不足額の基因となる法第52条の2第2項に規定する特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該特別償却不足額に限る。又は 合併等 特別償却不足額は、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額から、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額に係る同項又は同条第5項の特別償却限度額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 当該特別償却対象資産に係る 法人税法施行令 第79条の2第1号 《国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等…》 の圧縮限度額 第79条の2 法第42条第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その交付を受けた同項に規定する国庫補助金等の全部又は一部第82条第1号 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮限度額 第82条 法第44条第1項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は第82条の3第1号 《工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧…》 縮限度額 第82条の3 法第45条第1項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金銭又は資材の交付を受けた日における同項に規定する固定資第83条の4第1号 《賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮…》 限度額 第83条の4 法第46条第1項非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の賦課に基づいて納付された日における同項に規定する固 又は 第85条第1項第3号 《法第47条第1項保険金等で取得した固定資…》 産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等以下この条において「保険金等」という。に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合第1号 に掲げる金額

2号 当該特別償却対象資産につき 法人税法施行令 第54条第3項 《3 第1項各号に掲げる減価償却資産につき…》 法第42条から第50条まで圧縮記帳の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額次の各号に掲げる規定の適用があつ の規定により同条第1項各号に定める金額から控除した金額

31条 (準備金方式による特別償却)

1項 第52条の3第4項 《4 法人が第1項及び第2項又は第1項及び…》 前項の規定の適用を受ける事業年度において、これらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第45条第3項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立て 及び第13項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第3項各号に掲げる規定とする。

2項 第52条の3第2項 《2 前項の規定により損金の額に算入された…》 金額が同項の特別償却限度額に満たない場合において、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合に限る。 、第3項又は第12項の場合において、特別償却対象資産(法第52条の2第2項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金積立不足額(法第52条の3第2項又は第12項に規定する満たない金額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該満たない金額をいう。又は 合併等 特別償却準備金積立不足額(同条第3項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額をいう。)は、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額から、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額に係る同条第2項、第3項又は第12項の特別償却限度額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 当該特別償却対象資産に係る 法人税法施行令 第79条の2第1号 《国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等…》 の圧縮限度額 第79条の2 法第42条第1項国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その交付を受けた同項に規定する国庫補助金等の全部又は一部第82条第1号 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮限度額 第82条 法第44条第1項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は第82条の3第1号 《工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧…》 縮限度額 第82条の3 法第45条第1項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金銭又は資材の交付を受けた日における同項に規定する固定資第83条の4第1号 《賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮…》 限度額 第83条の4 法第46条第1項非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の賦課に基づいて納付された日における同項に規定する固 又は 第85条第1項第3号 《法第47条第1項保険金等で取得した固定資…》 産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等以下この条において「保険金等」という。に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合第1号 に掲げる金額

2号 当該特別償却対象資産につき 法人税法施行令 第54条第3項 《3 第1項各号に掲げる減価償却資産につき…》 法第42条から第50条まで圧縮記帳の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額次の各号に掲げる規定の適用があつ の規定により同条第1項各号に定める金額から控除した金額

3項 第52条の3第1項 《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》 る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償 から第3項までの特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額の計算については、 法人税法施行令 第79条 《国庫補助金等の範囲 法第42条第1項国…》 庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年 の二、 第82条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮限度額 法第44条第1項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充て第82条 《特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得…》 した固定資産等の圧縮限度額 法第44条第1項特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充て の三、 第83条 《工事負担金で取得した固定資産等についての…》 圧縮記帳に代わる経理方法 法第45条第1項及び第2項工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金と の四又は 第85条第1項第4号 《法第47条第1項保険金等で取得した固定資…》 産等の圧縮額の損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等以下この条において「保険金等」という。に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合第1号 に規定する帳簿価額には、これらの規定に規定する日における当該特別償却対象資産に係る法第52条の3第5項に規定する特別償却準備金の金額に相当する金額を含まないものとする。

32条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)

1項 第53条第1項第4号 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条の2 《揮発油を消費して製造した製品の製造に関す…》 る書類 法第89条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 2 当該製品の製造場の所在地及び名称 3 当該製品の種類、当該種類ごとの の規定

2号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の規定

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 の規定

5号 前各号に掲げる規定に係る 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定

2項 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において 第53条第1項第2号 《法人の有する減価償却資産が当該事業年度に…》 おいて次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 第42条の9の規定 2 第42条 に掲げる規定(前項第1号から第4号までに掲げる規定を含む。次項において「 特別償却に関する規定 」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか1の規定に係る法第52条の3の規定と当該いずれか1の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ1の規定として法第53条第1項の規定を適用する。

3項 第53条第3項 《3 法人の有する減価償却資産につき当該事…》 業年度前の各事業年度において第1項各号に掲げる規定のうちいずれか1の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか1の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。 の規定の適用については、 特別償却に関する規定 のうちいずれか1の規定と当該いずれか1の規定に係る法第52条の3の規定とは、あわせて1の規定とみなす。

2節 準備金等

32条の2 (海外投資等損失準備金)

1項 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

1号 通算法人である 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 内国法人 との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 次号において「 他の通算法人 」という。)のうち資源開発事業法人(同条第2項第1号の資源開発事業法人をいう。)に該当するもの

2号 他の通算法人 のうち資源開発投資法人( 第55条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するもの(次に掲げる法人のいずれかに対する投融資等(同項第2号に規定する投融資等をいう。以下この条において同じ。)を行つている法人に限る。

前号に掲げる法人

又はハに掲げる法人に対する投融資等を行つている資源開発投資法人に該当する 他の通算法人

ロに掲げる法人に対する投融資等を行つている資源開発投資法人に該当する 他の通算法人

2項 第55条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する政令で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。

3項 第55条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する政令で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。

1号 第55条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 資源開発事業法人 同項第2号に規定する 他の法人 及び外国政府を含む。次号において「 資源開発事業法人 」という。)に対する投融資等又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同項第2号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。

2号 前号に掲げる事業及び当該事業に係る 資源開発事業法人 以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの

3号 第1号に掲げる事業及び資源開発事業等( 第55条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第5項各号において同じ。

4号 第2号に掲げる事業及び資源開発事業等

4項 第55条第2項第3号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する政令で定める行為は、資源(同項第1号に規定する資源をいう。次項第1号ロ及び第7項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。

5項 第55条第2項第4号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。

1号 当該法人(以下この項において「 投融資法人 」という。)から直接に又は 第55条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する 他の法人 を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「 投融資 」という。)を受けている同条第2項第1号の 資源開発事業法人 又は外国政府(以下この号において「 資源開発事業法人等 」という。)が次のイ又はロに該当すること。

当該 資源開発事業法人 等の全ての現に行つている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該 投融資法人 から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業( 第55条第2項第3号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。

当該 資源開発事業法人 等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行つている法人又は外国政府(以下この号において「 資源採取法人等 」という。)がある場合には、 資源採取法人等 の全てが当該 投融資法人 から直接に又は 第55条第2項第2号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する 他の法人 を通じて 投融資 を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。

2号 当該 投融資法人 が第3項第3号又は第4号の事業を行う法人である場合には、その現に行つている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の 投融資 の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。

6項 第55条第2項第5号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する政令で定める法人は、同項第2号の資源開発投資法人(当該資源開発投資法人が通算法人である場合には、第1項第2号イからハまでに掲げる法人のいずれかに対する 投融資 等を行つているものを除く。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同条第2項第1号の 資源開発事業法人 同項第2号に規定する 他の法人 及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

7項 第55条第2項第6号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する政令で定める 株式等 は、 内国法人 が取得する同項第1号の 資源開発事業法人 及び同項第2号の 資源開発投資法人 第18項及び第20項において「 資源開発投資法人 」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「 株式等 」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属 鉱物 資源機構法第11条第1項第25号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。

8項 第55条第4項第1号 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該海外投資等損失準備金に係る 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 特定法人 以下この条において「 特定法人 」という。)の 株式等 の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合

2号 当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 の法人税法第61条の2第19項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合同項に規定する割合

9項 第55条第4項第3号 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該 特定法人 の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

10項 第55条第4項第5号 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の 資本の払戻し に係る 法人税法施行令 第119条の9第1項 《法第61条の2第18項有価証券の譲渡益又…》 は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第23条 に規定する払戻等割合を乗じて計算した金額とする。

11項 第55条第8項 《8 第1項に規定する内国法人が、指定期間…》 内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という に規定する 内国法人 が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

12項 第55条第13項 《13 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転す に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該 特定法人 の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

13項 前項の規定は、 第55条第17項 《17 第1項又は第8項の海外投資等損失準…》 備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人外国法人である被現物出資法人を除く。に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前にお に規定する適格現物出資により移転することとなつた 株式等 に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第21項に規定する適格 現物分配 により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

14項 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 内国法人 が同項の海外投資等損失準備金を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 を被 合併法人 とする適格合併(法人税法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。)が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人(当該被合併法人の法人税法第2条第14号に規定する 株主等 第16項及び第17項第2号において「 株主等 」という。)が同条第12号の8に規定する 合併親法人 株式等 の交付を受ける場合にあつては、当該合併親法人。以下この項及び次項において「合併法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第55条第3項に規定する 海外投資等損失準備金の金額 以下この条において「 海外投資等損失準備金の金額 」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同項から法第55条第6項まで及び同条第10項から第24項までの規定を適用する。

15項 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る 特定法人 を被 合併法人 とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人等が特定法人でないとき(当該適格合併が同項に規定する金銭等不交付合併でないときを含む。)における当該海外投資等損失準備金を積み立てている 内国法人 に対する 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第4号の規定を適用する。

16項 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 内国法人 が同項の海外投資等損失準備金を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 分割法人 とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る 分割承継法人 当該分割法人の 株主等 が法人税法第2条第12号の11に規定する 分割承継親法人 以下この項及び次項第2号において「 分割承継親法人 」という。)の 株式等 の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。以下この項において「分割承継法人等」という。)が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る 海外投資等損失準備金の金額 のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人等に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第55条第3項から第6項まで及び第10項から第24項までの規定を適用する。

1号 当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る 分割法人 である 特定法人 株式等 の帳簿価額の合計額

2号 当該適格分割型分割に係る 分割法人 である 特定法人 株式等 の法人税法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額

17項 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る 特定法人 分割法人 とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる 事実 があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている 内国法人 に対する 第55条第4項 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該 内国法人 が当該分割型分割の時において 分割法人 である 特定法人 株式等 のうち当該分割型分割によりその 分割承継法人 に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第61条の2第1項の規定の適用につき同条第4項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第3号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、 第55条第4項第1号 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定を適用する。

2号 当該分割型分割に係る 分割承継法人 当該分割型分割が適格分割型分割に該当し、かつ、当該 分割法人 株主等 分割承継親法人 株式等 の交付を受ける場合にあつては、当該分割承継親法人。次号及び第4号において「 分割承継法人等 」という。)が 特定法人 でない場合(同号に掲げる場合を除く。)当該 内国法人 が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、 第55条第4項第1号 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定を適用する。

3号 当該分割型分割に係る 分割法人 である 特定法人 が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る 分割承継法人 等が特定法人である場合に限る。)当該 内国法人 が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の 株式等 のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、 第55条第4項第1号 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定を適用する。

4号 当該分割型分割に係る 分割承継法人 等が 特定法人 でなく、かつ、当該分割型分割に係る 分割法人 である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、 第55条第4項第4号 《4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立…》 てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、 の規定を適用する。

18項 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 内国法人 が同項の海外投資等損失準備金を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る 特定法人 株式等 の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が 資源開発投資法人 に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る 海外投資等損失準備金の金額 のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、同条第3項から第6項まで及び第10項から第24項までの規定を適用する。

1号 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該 特定法人 株式等 の全部を移転した場合その適格現物出資直前における当該特定法人に係る 海外投資等損失準備金の金額

2号 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該 特定法人 株式等 の一部を移転した場合その適格現物出資直前における当該特定法人に係る 海外投資等損失準備金の金額 に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

19項 第55条第1項 《青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人…》 以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度 に規定する 内国法人 が同項に規定する 特殊投資法人 以下この項及び次項において「 特殊投資法人 」という。)である場合における同条第1項又は第8項の規定の適用については、これらの規定に規定する 特定株式 等の 取得価額 は、同条第2項第1号の 資源開発事業法人 同項第2号に規定する 他の法人 を含む。以下この項において「 資源開発事業法人 」という。)の同条第2項第6号に規定する 株式等 の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

20項 第55条第2項第1号 《2 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採 に規定する 資源開発事業法人 分割法人 又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が 資源開発投資法人 に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が 特殊投資法人 に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた 分割承継法人 又は被現物出資法人の 株式等 の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。

33条 (中小企業事業再編投資損失準備金)

1項 第56条第3項第2号 《3 第1項の中小企業事業再編投資損失準備…》 金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度第3号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の に規定する 特定法人 以下この項及び次項において「 特定法人 」という。)の株式又は出資(次項及び第3項において「 株式等 」という。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。)その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合

2号 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る 特定法人 の法人税法第61条の2第19項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合同項に規定する割合

2項 第56条第3項第5号 《3 第1項の中小企業事業再編投資損失準備…》 金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度第3号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を に規定する政令で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 分割型分割により 特定法人 株式等 の帳簿価額を減額した場合当該分割型分割に係る 法人税法施行令 第119条の8第1項 《法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は…》 譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第23条第1項第2号 に規定する割合

2号 法人税法第2条第12号の15の2に規定する 株式分配 以下この号において「 株式分配 」という。)により 特定法人 株式等 の帳簿価額を減額した場合当該株式分配に係る 法人税法施行令 第119条の8の2第1項 《法第61条の2第8項有価証券の譲渡益又は…》 譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第23条第1項第3号所有 に規定する割合

3号 法人税法第61条の2第18項に規定する 資本の払戻し 以下この号において「 資本の払戻し 」という。)により 特定法人 株式等 の帳簿価額を減額した場合当該資本の払戻しに係る 法人税法施行令 第119条の9第1項 《法第61条の2第18項有価証券の譲渡益又…》 は譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第23条 に規定する払戻等割合

3項 法人がその取得をした 株式等 につき 第56条第1項 《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》 第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下この条において「株式等」という。の の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定 申告書等 に当該株式等が同項に規定する 特定株式 等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。

33条の2 (保険会社等の異常危険準備金)

1項 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する政令で定める保険は、第3項第1号から第9号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責任保険とする。

2項 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。

1号 建物又は動産について生じた火災による損害

2号 建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害

3号 建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害

4号 建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「 火災等 」という。)による損害

4_2号 建物又は動産について生じた 火災等 、風害、雪害及びひよう害による損害

5号 建物又は動産について生じた 火災等 、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。

5_2号 建物又は動産について生じた 火災等 及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害

6号 建物その他の工作物又は動産について生じた 火災等 及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。

7号 建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存

8号 建物又は動産について生じた 火災等 及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。

8_2号 建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を1にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた 火災等 又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。

9号 建物又は動産について生じた 火災等 及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を1にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害

10号 建物について生じた 火災等 及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存

11号 動産について生じた輸送中の事故による損害

12号 偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第9号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。

13号 立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「 火災及び風水害等 」という。)による損害

14号 立木の集団について生じた 火災及び風水害等 による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡

3項 この条において、次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。

1号 船舶保険船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

2号 航空保険航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

3号 火災保険不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの

4号 風水害保険不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの

5号 動産総合保険動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの

6号 建設工事保険建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの

7号 貨物保険海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

8号 運送保険陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

9号 賠償責任保険偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険で財務省令で定めるもの

10号 火災共済前項第1号、第3号から第6号まで、第11号若しくは第12号に掲げる損害又は同項第7号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済

11号 風水害等共済前項第2号に掲げる損害、同項第8号に掲げる損害及び耐存、同項第8号の2に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第9号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済

12号 生命共済付建物共済前項第10号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済

13号 森林災害共済前項第13号に掲げる損害のみを共済事故とする共済

14号 長期育林共済前項第14号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済

4項 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する政令で定める保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。

1号 船舶保険及び航空保険

2号 火災保険及び風水害保険

3号 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険

4号 賠償責任保険

5項 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する政令で定める共済の種類は、火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。

1号 第57条の5第1項第4号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に掲げる 農業協同組合連合会 以下この条において「 農業協同 組合 連合会 」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても 火災等 による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「 特殊風水害等共済 」という。

2号 全国の区域を地区とする 農業協同組合連合会 の行う風水害等共済のうち第2項第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「 全国風水害等共済 」という。

3号 第57条の5第1項第5号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に掲げる消費生活協同 組合 及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「 自然災害共済 」という。

4号 前3号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「 その他の風水害等共済 」という。

6項 保険並びに火災共済、 全国風水害等共済 自然災害共済 、森林災害共済及び長期育林共済に係る 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第4項第1号に掲げる保険又は森林災害共済当該保険又は共済の当該事業年度における 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第14項において「 当年度保険料等 」という。)の100分の3に相当する金額

2号 第4項第2号から第4号までに掲げる保険又は火災共済( 第57条の5第1項第7号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する 火災等 共済 組合 第9項第2号及び第14項第2号ロにおいて「 火災等共済組合 」という。及び同条第1項第7号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済( 農業協同組合連合会 の行う火災共済をいう。以下この項及び第14項第2号ホにおいて同じ。)に限る。)当該保険又は共済の 当年度保険料等 の100分の二(第2項第6号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、100分の四)に相当する金額

3号 前号に掲げる火災共済以外の火災共済当該火災共済の当該事業年度における 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「 当年度共済掛金 」という。)の100分の2・5に相当する金額

4号 全国風水害等共済 当該風水害等共済の 当年度共済掛金 の100分の9に相当する金額

5号 自然災害共済 当該自然災害共済の 当年度共済掛金 の100分の15に相当する金額

6号 長期育林共済当該長期育林共済の 当年度共済掛金 の100分の6に相当する金額

7項 特殊風水害等共済 に係る 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 当該事業年度終了の日における 前事業年度 から繰り越された 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「 異常危険準備金繰越額 」という。)が当該共済の 当年度共済掛金 の100分の67・5に相当する金額以下である場合当年度共済掛金の100分の15に相当する金額

2号 異常危険準備金繰越額 当年度共済掛金 の100分の67・5に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の75に相当する金額以下である場合当年度共済掛金の100分の82・5に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額

3号 異常危険準備金繰越額 当年度共済掛金 の100分の75に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の142・5に相当する金額以下である場合当年度共済掛金の100分の7・5に相当する金額

4号 異常危険準備金繰越額 当年度共済掛金 の100分の142・5に相当する金額を超え、当年度共済掛金の100分の150に相当する金額未満である場合当年度共済掛金の100分の150に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額

8項 前項の規定は、 その他の風水害等共済 又は生命共済付建物共済に係る 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

9項 第57条の5第2項 《2 前項に規定する異常災害損失とは、同項…》 に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。

1号 第4項第1号に掲げる保険100分の80

2号 特殊風水害等共済 その他の風水害等共済 、生命共済付建物共済及び 火災等 共済 組合 の行う共済100分の75

3号 自然災害共済 及び森林災害共済100分の60

4号 第57条の5第1項第7号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に掲げる協同 組合 連合会の行う共済100分の90

5号 長期育林共済100分の55

10項 第57条の5第4項 《4 第1項及び第2項に規定する正味収入共…》 済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のう に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 農業協同組合連合会 が行う第2項第4号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済100分の133

2号 農業協同組合連合会 が行う第2項第12号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済100分の132

3号 共済水産業協同 組合 連合会が行う第2項第4号の2に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済100分の118

11項 第57条の5第5項 《5 前3項の場合において、当該保険又は共…》 済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金 に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。

1号 建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険

2号 建物又は動産について生じた第2項第7号又は第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済

3号 建物又は動産について生じた第2項第9号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済

4号 建物について生じた第2項第10号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済

5号 長期育林共済

12項 第57条の5第5項 《5 前3項の場合において、当該保険又は共…》 済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金 に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第57条の5第2項 《2 前項に規定する異常災害損失とは、同項…》 に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額 に規定する保険金の総額当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額

2号 第57条の5第3項 《3 前2項に規定する正味収入保険料とは、…》 各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支 に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額

前項第1号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の100分の200に相当する金額

イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額

当該再保険返戻金の額

3号 第57条の5第3項 《3 前2項に規定する正味収入保険料とは、…》 各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支 に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額

当該再保険料の額

前項第1号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額

ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額

13項 第57条の5第5項 《5 前3項の場合において、当該保険又は共…》 済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金 に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第57条の5第2項 《2 前項に規定する異常災害損失とは、同項…》 に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額 に規定する共済金の総額当該共済金の総額(第11項第3号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第4号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額

2号 第57条の5第4項 《4 第1項及び第2項に規定する正味収入共…》 済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のう に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額

第11項第2号に掲げる共済(第2項第7号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。又は第11項第5号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の100分の180に相当する金額

第11項第2号に掲げる共済(第2項第8号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の100分の200に相当する金額

第11項第3号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の100分の140に相当する金額

第11項第4号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額

イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額

当該解約返戻金の額

3号 第57条の5第4項 《4 第1項及び第2項に規定する正味収入共…》 済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のう に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額次に掲げる金額の合計額

当該保険料及び共済掛金の額

第11項第2号又は第5号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第2号又は第2項第14号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額

第11項第3号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額

第11項第4号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額

ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額

14項 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 に規定する政令で定める金額は、同条第1項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、同条第7項に規定する積み立てた金額と第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が第4項第1号に掲げる保険に係る同条第7項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、同条第7項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する 事実 が生じた日における同条第6項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。

1号 当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る 前事業年度 から繰り越された 第57条の5第6項 《6 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において当該保険又は共済に係る同項又は同条第9項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において当該保険又は共済に係る同条第1項の規定により損金の額に算入される金額との合計額

2号 当該保険又は共済の 当年度保険料等 に100分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額

第57条の5第1項第5号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 、第6号及び第8号に掲げる法人の行う共済( 自然災害共済 を除く。)100分の40

火災等 共済 組合 の行う共済100分の45

風水害等共済又は生命共済付建物共済100分の75

第9項第4号に掲げる共済100分の60

農家火災共済100分の35

森林災害共済100分の50

長期育林共済100分の55

15項 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被 合併法人 分割法人 若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、 分割承継法人 若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第2号に規定する 当年度保険料等 以下この項において「 当年度保険料等 」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 合併法人 のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第3号において「 最後事業年度 」という。)当該 当年度保険料等 に12を乗じてこれを当該 最後事業年度 の月数で除して計算した金額

2号 分割法人 又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額

当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される 当年度保険料等 をいう。以下この号において同じ。)に12を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額

当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間当該 当年度保険料等 から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額

3号 合併法人 のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が1年に満たない事業年度である場合に限る。)当該 当年度保険料等 に当該合併に係る被合併法人の 最後事業年度 における当年度保険料等を加算した金額

4号 分割承継法人 又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が1年に満たない事業年度である場合に限る。)当該 当年度保険料等 に当該分割又は現物出資に係る 分割法人 又は現物出資法人の第2号に規定する移転前保険料等を加算した金額

16項 第57条の5第7項 《7 第1項の異常危険準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継 の法人の当該事業年度(前項第1号に掲げる事業年度を除く。)が1年に満たない場合(法人税法第14条第2項、第4項から第6項まで又は第8項の規定の適用がある場合に限る。)における第14項の規定の適用については、同項第2号に規定する 当年度保険料等 以下この項において「 当年度保険料等 」という。)は、当該当年度保険料等に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額とする。

17項 前2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

18項 第57条の5第15項 《15 第55条第13項、第14項前段、第…》 15項及び第16項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。 この場合にお において準用する法第55条第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第57条の5第15項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第6項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

19項 前項の規定は、 第57条の5第16項 《16 第55条第17項、第18項前段、第…》 19項及び第20項前段の規定は、第1項又は第12項の異常危険準備金を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。 において準用する法第55条第17項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第57条の5第15項の分割」とあるのは、「第57条の5第16項の現物出資」と読み替えるものとする。

20項 第57条の5第1項第7号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 に掲げる法人の1993年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う火災共済に係る第14項第1号に規定する異常危険準備金の金額が当該火災共済の第6項第1号に規定する 当年度保険料等 に100分の四十五(同条第1項第7号に掲げる協同 組合 連合会の行う火災共済にあつては、100分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第6項の規定の適用については、同項第2号中「100分の二」とあるのは、「100分の四」とする。

21項 第57条の5第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 及び第2号に掲げる法人の1996年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各事業年度における第6項の規定(第4項第2号及び第3号に掲げる保険に係る部分に限る。)の適用については、第6項第2号中「100分の二」とあるのは、第4項第2号に掲げる保険(当該各事業年度終了の日において当該保険に係る第14項第1号に規定する異常危険準備金の金額が当該保険の第6項第1号に規定する 当年度保険料等 に100分の30を乗じて計算した金額を超える場合の当該保険を除く。)については「100分の十」と、第4項第3号に掲げる保険(当該各事業年度終了の日において当該保険に係る第14項第1号に規定する異常危険準備金の金額が当該保険の第6項第1号に規定する当年度保険料等に100分の30を乗じて計算した金額を超える場合の当該保険を除く。)については「100分の六」とする。

33条の3 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

1項 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を塡補する保険とする。

2項 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 原子力保険当該事業年度における 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に に規定する正味収入保険料の100分の50に相当する金額

2号 地震保険当該事業年度において 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 及び第3項(これらの規定を同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合(以下この号において「 異常危険準備金累積割合 」という。)の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によつて得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額

異常危険準備金累積割合 が100分の二十五以下の場合100分の10

異常危険準備金累積割合 が100分の25を超え100分の五十以下の場合100分の20

異常危険準備金累積割合 が100分の50を超え100分の七十五以下の場合100分の50

異常危険準備金累積割合 が100分の75を超え100分の百以下の場合100分の70

異常危険準備金累積割合 が100分の100を超える場合100分の100

3項 前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該事業年度終了の日における地震保険に係る 前事業年度 から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに 第57条の6第3項 《3 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険 若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに同条第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。

4項 第57条の6第4項 《4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備…》 金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した事業年度において積み立てた金額当該法人が合併、分割又は に規定する積み立てた金額がある場合において、当該事業年度終了の日までに同条第3項から第5項まで又は同条第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する 事実 が生じた日における法第57条の6第1項に規定する原子力保険に係る同条第3項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。

33条の4 (関西国際空港用地整備準備金)

1項 第57条の7第1項第1号 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備 イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する 指定会社 次項及び第5項において「 指定会社 」という。)の2012年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。

2項 第57条の7第1項第1号 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備 ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 指定会社 の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「 指定会社所得金額 」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(第5項において「 新関空会社所得金額 」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(以下この項及び第5項において「 新関空会社欠損金額 」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から 新関空会社欠損金額 を控除した金額)に100分の20を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。

3項 前項の 指定会社 所得金額は、 第57条の7第1項 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 並びに 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合における法第57条の7第2項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。

4項 第57条の7第2項 《2 前項に規定する適用事業年度とは、関西…》 国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として に規定する政令で定める日は、 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 2012年政令第54号第5条第2号 《空港用地の貸付けの条件の基準 第5条 法…》 第13条第4項の政令で定める基準は、貸付料にあっては第1号に掲げる基準とし、貸付期間にあっては第2号に掲げる基準とする。 1 毎事業年度の貸付料の額が、次のイ及びロに掲げる額の合計額として見込まれる額 に規定する貸付期間の満了の日とする。

5項 新関西国際空港株式会社は、第2項の適用事業年度終了の日を含む事業年度終了後遅滞なく、 指定会社 に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の 新関空会社所得金額 又は 新関空会社欠損金額 通知 しなければならない。

6項 第57条の7第1項 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備 の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該 適用年 度の所得の金額、同条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する調整前所得金額及び調整前欠損金額、同法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、同法第64条の7第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額、同号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額並びに同条第7項第1号に規定する益金算入後所得金額は、法第57条の7第1項の規定を適用しないで計算するものとする。

33条の5 (中部国際空港整備準備金)

1項 第57条の7の2第1項 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額 に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第59条の3第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合における法第57条の7の2第2項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。

2項 第57条の7の2第1項第1号 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額 に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 指定会社 の2013年4月1日を含む事業年度開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。

3項 第57条の7の2第2項 《2 前項に規定する適用事業年度とは、20…》 13年4月1日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間次項において「積立期間」という。内の日を含む各事業年 に規定する政令で定める日は、 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 1998年法律第36号第8条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、指定会社の債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律1953年法律第51号第2 の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日(第5項において「 債務返済完了予定日 」という。)として国土交通大臣が指定する日とする。

4項 前条第6項の規定は、 第57条の7の2第1項 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第6項中「、法第57条の7第1項」とあるのは、「、法第57条の7の2第1項」と読み替えるものとする。

5項 国土交通大臣は、第3項の規定により 債務返済完了予定日 を指定したときは、これを告示する。

33条の6 (特定船舶に係る特別修繕準備金)

1項 第57条の8第2項第1号 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の法人が同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する 特別の修繕 以下この条において「 特別の修繕 」という。)のために要した費用の額の4分の3に相当する金額を六十(当該特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第57条の8第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。

2項 前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた 特別の修繕 のために要した費用の額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における 前事業年度 から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに 第57条の8第3項 《3 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶以下この条において「準備金設定特定船舶」という。について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係 又は第5項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。

3項 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「 適格 合併等 」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該 適格合併等 に係る被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人(第5項及び第7項において「 被合併法人等 」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第57条の8第2項に規定する 積立限度額 以下この条において「 積立限度額 」という。)を第1項の規定により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、 分割承継法人 又は被現物出資法人(以下この条において「 合併法人等 」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第1項の規定の適用については、同項中「月数࿸当該」とあるのは「月数࿸当該事業年度において第3項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その」とあるのは「その」と、「月数࿹」とあるのは「月数とする。࿹」と、前項中「࿸その」とあるのは「࿸次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含むものとし、その」と、「場合には、」とあるのは「場合には」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」とする。

4項 第57条の8第2項第2号 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の法人が同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 類似船舶 以下この項において「 類似船舶 」という。)につき最近において行つた 特別の修繕 のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「 特別修繕費の額 」という。)の4分の3に相当する金額を六十(当該特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該 特別修繕費の額 の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における 前事業年度 から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第57条の8第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。

5項 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に規定する法人が 適格合併等 により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る 被合併法人等 においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき 積立限度額 を前項の規定により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた 合併法人 等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「月数࿸当該」とあるのは「月数࿸当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その」とあるのは「その」と、「月数࿹」とあるのは「月数とする。࿹」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。

6項 第57条の8第2項第3号 《2 前項に規定する積立限度額とは、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 前項の法人が同項の特定船舶につき当該事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第1項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた 特別の修繕 のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の 所轄税務署長 が認定した金額の4分の3に相当する金額を六十(当該特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の4分の3に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における 前事業年度 から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第57条の8第4項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。

7項 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 に規定する法人が 適格合併等 により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る 被合併法人等 においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき 積立限度額 を前項の規定により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた 合併法人 等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「が認定した金額」とあるのは「が認定した金額(適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人である場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、 分割法人 又は現物出資法人の納税地の 所轄税務署長 が認定した金額)」と、「月数࿸当該」とあるのは「月数࿸当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その」とあるのは「その」と、「月数࿹」とあるのは「月数とする。࿹」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。

8項 第1項、第4項及び第6項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

9項 第6項の認定を受けようとする法人は、 第57条の8第1項 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 又は第9項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

10項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。

11項 第6項の認定後において、税務署長は、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。

12項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る法人に対し、書面によりその旨を 通知 する。

13項 第10項又は第11項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第6項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。

14項 第57条の8第4項 《4 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む事業年度終 に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第3項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 特別の修繕 を行つたことがある準備金設定特定船舶最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日

2号 特別の修繕 を行つたことがない準備金設定特定船舶当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から60月(当該準備金設定特定船舶が 船舶安全法 第10条第1項 《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》 客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ただし書に規定する船舶である場合には、72月)を経過する日

33条の7 (中小企業者等の貸倒引当金の特例)

1項 第57条の9第1項 《法人で各事業年度終了の時において法人税法…》 第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当するもの同号イに掲げる法人に該当するも に規定する 相互会社 に準ずるものとして政令で定めるものは、 保険業法 第2条第10項 《10 この法律において「外国相互会社」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。 に規定する外国相互会社とする。

2項 第57条の9第1項 《法人で各事業年度終了の時において法人税法…》 第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当するもの同号イに掲げる法人に該当するも に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。

3項 2015年4月1日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る 合併法人 にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、 第57条の9第1項 《法人で各事業年度終了の時において法人税法…》 第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当するもの同号イに掲げる法人に該当するも に規定する政令で定める金銭債権は第1号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第2号に掲げる金額とすることができる。

1号 当該法人の当該事業年度終了の時における 第57条の9第1項 《法人で各事業年度終了の時において法人税法…》 第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当するもの同号イに掲げる法人に該当するも 一括評価金銭債権 次号において「 一括評価金銭債権 」という。)の全て

2号 当該法人の当該事業年度終了の時における 一括評価金銭債権 の額に、2015年4月1日から2017年3月31日までの期間内に開始した各事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(2015年4月1日後に行われる適格合併に係る 合併法人 については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額

4項 第57条の9第1項 《法人で各事業年度終了の時において法人税法…》 第52条第1項第1号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当するもの同号イに掲げる法人に該当するも 及び第2項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。

1号 卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第4号に掲げる割賦販売小売業を除く。)1,000分の10

2号 製造業( 電気業 、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。)1,000分の8

3号 金融及び保険業1,000分の3

4号 割賦販売小売業( 割賦販売法 第2条第1項第1号 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。並びに包括信用購入あつせん業(同条第3項に規定する包括信用購入あつせん(同項第1号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。及び個別信用購入あつせん業(同条第4項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。)1,000分の7

5号 前各号に掲げる事業以外の事業1,000分の6

3節 鉱業所得の課税の特例

34条 (探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

1項 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に規定する政令で定める 鉱物 は、 鉱業法 第3条第1項 《この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀…》 鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。及び 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第11条第6項 《6 第1項第1号から第7号までの金属鉱物…》 及び同項第13号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。 に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2項 第58条第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する 鉱物 以下この条において「 鉱物 」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する 指定期間 次項において「 指定期間 」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。

1号 当該 鉱物 の販売による収入金額

2号 選鉱後の当該 鉱物 の販売による収入金額

3号 当該 鉱物 を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額

3項 第58条第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した 鉱物 に係る当該事業年度の 指定期間 内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第7項までにおいて「 採掘所得金額 」という。)とする。

4項 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に規定する法人の前 適用年 度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「 不適用事業年度 」という。)がある場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額を超えるときは、 採掘所得金額 は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

1号 不適用事業年度 の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額

2号 不適用事業年度 のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における 採掘所得金額 の合計額

5項 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること に規定する法人が適格合併に係る 合併法人 である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の 採掘所得金額 は、前2項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する 不適用事業年度 がある場合において、同項第1号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第2号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。

6項 前項に規定する未処理採掘損失金額とは、当該被 合併法人 の前 適用年 度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「 不適用事業年度 」という。)がある場合において各 不適用事業年度 の第4項第1号に規定する採掘損失金額の合計額が各不適用事業年度の同項第2号に規定する 採掘所得金額 の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいう。

7項 第5項に規定する適格合併に係る 合併法人 である法人が同項に規定する事業年度(以下この項において「 合併事業年度 」という。)において 第58条第1項 《青色申告書を提出する法人で鉱業を営むもの…》 が、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、安定的な供給を確保すること の規定の適用を受けなかつた場合には、当該 合併事業年度 後の各事業年度(当該適格合併後同項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度に限る。以下この項において「 調整対象事業年度 」という。)の 採掘所得金額 の計算については、当該合併事業年度開始の日から当該 調整対象事業年度 開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(第4項に規定する 不適用事業年度 でないものに限る。)を第4項に規定する不適用事業年度と、第5項に規定する未処理採掘損失金額に相当する金額を当該法人の第4項第1号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

8項 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第10項第4号において「 発行済 株式等 」という。)に係る議決権の総数の100分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。

9項 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外 子会社 当該法人がその 発行済株式等 に係る議決権の総数の100分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第4号において同じ。並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の100分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第4号において「 技術者 」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び 技術者 の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。

10項 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。

1号 当該国内鉱業者等( 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第4号及び第12項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた 他の法人 からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が10年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の100分の20に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする 内国法人 をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額以上であること。

当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。

当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。

当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより 内国法人 の出資につき禁止又は制限がされていること。

当該外国法人が資金の調達につき 内国法人 の出資に応じないことその他これに準ずる事情

2号 前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。

3号 前号の鉱山から採取される 鉱物 の100分の40に相当する数量以上の鉱物が 内国法人 により引き取られていること。

4号 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその 発行済株式等 に係る議決権の総数の100分の九十五以上を有している他の会社の 技術者 重要な使用人を除く。)が派遣されていること。

11項 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る 鉱物 に係る当該事業年度の同項に規定する 指定期間 内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。

1号 当該 鉱物 の販売による収入金額

2号 選鉱後の当該 鉱物 の販売による収入金額

3号 当該 鉱物 を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額

12項 第4項から第7項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が 第58条第2項 《2 国内鉱業者青色申告書を提出する法人で…》 国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの以下この条において「国内鉱業者等」とい の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第4項中「 採掘所得金額 は」とあるのは「第11項に規定する残額࿸以下第7項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第11項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第1号中「前項」とあるのは「第11項」と、同項第2号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第5項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前2項」とあるのは「前項及び第11項」と、第6項及び第7項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と読み替えるものとする。

13項 第58条第3項 《3 前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探…》 鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの次条第 に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。

1号 探鉱のための地質の調査

2号 地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱

3号 探鉱のためのボーリング

4号 鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。

14項 第58条第3項 《3 前2項に規定する新鉱床探鉱費とは、探…》 鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるもの及び国外にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資で政令で定めるもの次条第 に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。

15項 第58条第8項 《8 青色申告書を提出する法人で鉱業を営む…》 ものが、第1項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に鉱業事務所を移転する場合第3項に規定する新鉱床探 の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度において、同条第1項の規定の適用を受ける場合における同項第1号に規定する収入金額は、当該収入金額から同条第8項の規定により 積立限度額 当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同条第1項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額に相当する金額をいう。)を計算するときにおいて同条第1項第1号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額とする。

16項 第58条第11項 《11 第55条第13項、第14項前段、第…》 15項及び第16項前段の規定は、第1項又は第8項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に鉱業事務所を移転した場合第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転した場 において準用する法第55条第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第58条第4項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第11項の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第5項に規定する鉱業事務所に係る第2項に規定する 収入金額の合計額 以下この項において「 収入金額の合計額 」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。

17項 前項の規定は、 第58条第12項 《12 第55条第17項、第18項前段、第…》 19項及び第20項前段の規定は、第1項又は第8項の探鉱準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に鉱業事務所を移転した場合第3項に規定する新鉱床探鉱費を支出している試掘権を併せて移転 において準用する法第55条第17項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第11項の適格分割」とあるのは「同条第12項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。

18項 経済産業大臣は、第1項の規定により 鉱物 を指定したときは、これを告示する。

35条 (新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

1項 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び 鉱物 の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。

2項 第59条第1項第3号 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第2項並びに法第59条の3第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。

1号 法人税法第57条第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第2項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。

2号 法人税法第57条第1項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額

3項 第59条第3項 《3 前2項に規定する法人である通算法人の…》 各事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。についてこれらの規定を適用する場合には、第1項第3号に掲げる金額は、当該通算法人及び他の通算法人同日において当該通算法人と に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第1項及び第2項並びに法第59条の3第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「 対象年度 」という。)の所得の金額のうち通算所得 基準額 第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該通算法人の 対象年 及び 他の通算法人 対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「 他の事業年度 」という。)の通算前所得金額(法人税法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から他の通算法人の 他の事業年度 において生ずる通算前欠損金額(同項に規定する通算前欠損金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除した金額

次に掲げる金額の合計額

(1) 法人税法第57条第1項ただし書及び第64条の7の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の 対象年 度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第57条第2項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項及び第5項第2号において「 控除未済欠損金額 」という。

(2) 法人税法第57条第1項ただし書及び第64条の7の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により 他の通算法人 他の事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第57条第2項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項において「 他の 控除未済欠損金額 」という。)の合計額

2号 当該通算法人の 対象年 度の通算前所得金額

3号 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額の合計額

4項 前項の場合において、同項の通算法人の 対象年 度の通算前所得金額若しくは 控除未済欠損金額 が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定 申告書等 に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは 他の控除未済欠損金額 が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。

5項 第3項に規定する通算所得 基準額 は、次に掲げる金額の合計額が零を超える場合には、当該通算所得基準額から当該合計額を控除した金額とする。

1号 対象年 度に係る当初通算前所得金額から当該対象年度の通算前所得金額を減算した金額

2号 対象年 度に係る 控除未済欠損金額 から当該対象年度に係る当初控除未済欠損金額を減算した金額

6項 第3項の通算法人の 対象年 度において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、前2項の規定は、当該対象年度については、適用しない。

7項 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 又は第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

8項 第33条の4第6項 《6 法第57条の7第1項の規定の適用があ…》 る場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該適用年度 の規定は、 第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第33条の4第6項 《6 公共事業施行者は、財務省令で定めると…》 ころにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所そ 中「、法第57条の7第1項」とあるのは、「、法第59条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

3節の2 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

35条の2

1項 第59条の2第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する 船舶運航事業者等 次項及び第3項において「 船舶運航事業者等 」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「 収益の額等 」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する 対外船舶運航事業等 以下この項において「 対外船舶運航事業等 」という。)による 収益の額等 と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶を用いた対外船舶運航事業等(同条第1項に規定する認定計画に記載された同項に規定する計画期間内において営むものに限る。以下この条において「 日本船舶外航事業 」という。)による収益の額等と 日本船舶外航事業 以外の対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶外航事業による収益の額等に基づき法第59条の2の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。

2項 第59条の2第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という に規定する政令で定める金額は、 船舶運航事業者等 の当該事業年度において 日本船舶外航事業 の用に供した同項第1号に規定する 日本船舶 ごとに当該日本船舶の1日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(日本船舶外航事業の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同号に規定する 特定準日本船舶 次項において「 特定準日本船舶 」という。)である場合には、同条第1項各号列記以外の部分に規定する日本船舶(次項において「 日本船舶 」という。)の確保に関連して実施される措置としての同条第1項第1号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。

3項 前項に規定する1日当たり利益金額とは、 船舶運航事業者等 の当該事業年度において 日本船舶外航事業 の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の 第59条の2第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という に規定する 純トン数 以下この項において「 純トン数 」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。

4項 第59条の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける法人が有す…》 る外航船舶本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。のうち日本船舶船舶法第1条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。に該当するもの及び当該法人の子会 に規定する政令で定める規定は、 第39条の15第1項第1号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 第25条の20第1項 《法第40条の4第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい 第25条の26第16項 《16 法第40条の7第2項第5号に規定す…》 る政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。の各事業年度の決 においてその例による場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定により同号に掲げる金額を同号に規定する本邦法令の規定の例により計算する場合( 第39条の20の3第16項 《16 法第66条の9の2第2項第5号に規…》 定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係法人同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。の各事業年度 において 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい の規定の例により計算する場合を含む。)における次に掲げる規定とする。

1号 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する の規定

2号 第57条の八(第1項及び第9項に係る部分に限る。)の規定

3号 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の七(第1項及び第9項に係る部分に限る。及び 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八(第1項、第2項、第7項及び第8項に係る部分に限る。)の規定

5項 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という 又は第4項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第59条の2第1項又は第4項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

3節の3 特許権等の譲渡等による所得の課税の特例

35条の3

1項 第59条の3第1項第1号 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 イに規定する 研究開発費の額 として政令で定める金額及び同号イ(2)に規定する政令で定める金額は、同号イの特定特許権等に関連する研究開発(同条第2項第3号に規定する研究開発をいう。以下この項及び第9項において同じ。)として財務省令で定める研究開発に係る同条第2項第4号に規定する研究開発費の額(第10項において「 研究開発費の額 」という。)のうち建物及びその附属設備に係る額以外の額とする。

2項 第59条の3第1項第1号 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 イ(1)に規定する政令で定める金額は、同項の法人が当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)において行つた同号イに規定する 特許権譲渡等取引 以下この項及び次項において「 特許権 譲渡等 取引 」という。)に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から、次の各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額(当該対象事業年度前の各事業年度(2025年4月1日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該対象事業年度開始の日前に開始し、かつ、法第59条の3第1項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度以前の各事業年度を除く。)において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算上生じた損失の合計額として財務省令で定める金額がある場合には、当該金額に当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額が当該対象事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額のうちに占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。

1号 特定特許権等( 第59条の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 関連者 法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100 に規定する特定特許権等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の譲渡次に掲げる額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額

当該特定特許権等の譲渡に係る原価の額

当該特定特許権等の出願、審査、登録又は維持に要する費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた次号に掲げる 特許権譲渡等取引 に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の他の者に対する移転の登録に要する費用に限る。)の額

当該特定特許権等に関して弁護士その他の専門家に支払う費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた次号に掲げる 特許権譲渡等取引 に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の譲渡に伴い支払う費用に限る。)の額

当該特定特許権等の譲渡に係る対価を回収することができないことにより受ける損失を塡補する保険の保険料の額

当該特定特許権等の譲渡に関する事務に要する人件費その他の費用の額

2号 前号に掲げるもの以外の 特許権譲渡等取引 次に掲げる額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等が当該対象事業年度において行つた他の特許権譲渡等取引(特定特許権等の譲渡を除く。)に係るものに該当する場合には、当該他の特許権譲渡等取引に係る部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を除く。)の合計額

当該 特許権譲渡等取引 に係る特定特許権等の償却費の額

当該 特許権譲渡等取引 に係る特定特許権等の出願、審査、登録又は維持に要する費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた前号に掲げる特許権譲渡等取引に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の他の者に対する移転の登録に要する費用を除く。)の額

当該 特許権譲渡等取引 に係る特定特許権等に関して弁護士その他の専門家に支払う費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた前号に掲げる特許権譲渡等取引に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の譲渡に伴い支払う費用を除く。)の額

当該 特許権譲渡等取引 に係る特許権に係る 特許法 1959年法律第121号第2条第1項 《この法律で「発明」とは、自然法則を利用し…》 た技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 に規定する発明が共同でされた場合における当該特許権に係る他の発明者に対して支払う当該発明の使用料の額

当該 特許権譲渡等取引 に係る 第59条の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 関連者 法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100 ロに掲げるもの(ホにおいて「 著作物 」という。)が 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 に規定する共同 著作物 である場合における当該著作物の創作をした他の者に対して支払う当該著作物の使用料の額

当該 特許権譲渡等取引 に係る対価を回収することができないことにより受ける損失を塡補する保険の保険料の額

当該 特許権譲渡等取引 に関する事務に要する人件費その他の費用の額

3項 第59条の3第1項第1号 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 ロ(1)に規定する政令で定める金額は、同項の法人が当該対象事業年度において行つた 特許権譲渡等取引 ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から、前項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額(当該対象事業年度前の各事業年度(2025年4月1日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該対象事業年度開始の日前に開始し、かつ、同条第1項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度以前の各事業年度を除く。)において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算上生じた損失の合計額として財務省令で定める金額がある場合には、当該金額に当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額が当該対象事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額のうちに占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。

4項 第59条の3第1項第2号 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。

1号 法人税法第57条第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第2項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。

2号 法人税法第57条第1項の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額

5項 第59条の3第1項第1号 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 イに定める金額又は同号ロ(1)に掲げる金額が零に満たない場合には、これらの金額は零であるものとして、同項の規定を適用する。

6項 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 、第2項第5号ロ、第4項、第6項から第8項まで、第14項又は第15項の規定を適用する場合において、同条第2項第1号に規定する関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

7項 第39条の12第1項 《法第66条の4第1項に規定する政令で定め…》 る特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額以下第3項までにおいて「発行済株式等」という から第4項までの規定は、 第59条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 関連者 法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100 に規定する政令で定める特殊の関係について準用する。

8項 第59条の3第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 関連者 法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100 イ(2)に規定する政令で定める金額は、手形の割引料、 法人税法施行令 第136条の2第1項 《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》 銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務 に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものの額とする。

9項 第59条の3第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 関連者 法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100 ロに規定する政令で定める金額は、各事業年度において事業の用に供した資産のうち研究開発の用に供するものの 法人税法施行令 第54条第1項 《減価償却資産の第48条から第50条まで減…》 価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運 各号の規定により計算した 取得価額 当該取得価額のうちに法第59条の3第2項第4号イ(2)に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)に相当する金額(研究開発の用に供しない部分がある資産にあつては、当該金額のうち研究開発の用に供する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額)とする。

10項 第59条の3第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 関連者 法人で、前項の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100 ロに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる研究開発(同項第5号ロに規定する研究開発をいう。以下この項において同じ。)に係る 研究開発費の額 当該研究開発が当該各号の国外関連者(同条第2項第5号ロに規定する関連者をいう。以下この項において同じ。)から非国外関連者(国外関連者以外の者をいう。第2号において同じ。)に再委託される場合には、当該研究開発費の額から当該各号の国外関連者のその再委託する研究開発に係る研究開発費の額に相当する額を控除した額)とする。

1号 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 の法人に係る国外関連者に委託する研究開発

2号 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 の法人に係る非国外関連者に委託する研究開発のうち、その研究開発が当該法人に係る国外関連者に再委託されることがその委託の時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、その再委託に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合におけるその研究開発

11項 第59条の3第3項 《3 第1項の法人である通算法人の各事業年…》 度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。について同項の規定を適用する場合には、同項第2号に掲げる金額は、当該通算法人及び他の通算法人同日において当該通算法人との間に通算完 に規定する政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第1項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「 対象年度 」という。)の所得の金額のうち通算所得 基準額 第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該通算法人の 対象年 及び 他の通算法人 対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「 他の事業年度 」という。)の通算前所得金額(法人税法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から他の通算法人の 他の事業年度 において生ずる通算前欠損金額(同項に規定する通算前欠損金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除した金額

次に掲げる金額の合計額

(1) 法人税法第57条第1項ただし書及び第64条の7の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の 対象年 度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第57条第2項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項及び第13項第2号において「 控除未済欠損金額 」という。

(2) 法人税法第57条第1項ただし書及び第64条の7の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により 他の通算法人 他の事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第57条第2項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項において「 他の 控除未済欠損金額 」という。)の合計額

2号 当該通算法人の 対象年 度の通算前所得金額

3号 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額の合計額

12項 前項の場合において、同項の通算法人の 対象年 度の通算前所得金額若しくは 控除未済欠損金額 が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定 申告書等 に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは 他の控除未済欠損金額 が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。

13項 第11項に規定する通算所得 基準額 は、次に掲げる金額の合計額が零を超える場合には、当該通算所得基準額から当該合計額を控除した金額とする。

1号 対象年 度に係る当初通算前所得金額から当該対象年度の通算前所得金額を減算した金額

2号 対象年 度に係る 控除未済欠損金額 から当該対象年度に係る当初控除未済欠損金額を減算した金額

14項 第11項の通算法人の 対象年 度において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、前2項の規定は、当該対象年度については、適用しない。

15項 第59条の3第6項 《6 第1項の法人が当該法人に係る関連者と…》 の特許権譲受等取引を他の者当該法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との特許権譲受等取引は、当該法人と当 に規定する政令で定める場合は、同項の当該法人に係る関連者と同項の 非関連者 以下この項及び次項において「 非関連者 」という。)との間で行う特許権譲受等取引(同条第2項第5号イに規定する特許権譲受等取引をいう。第18項を除き、以下この条において同じ。)に係る法第59条の3第2項第2号に規定する適格特許権等が同条第6項の法人に特許権譲受等取引によつて移転又は提供をされることが当該関連者と非関連者との間で特許権譲受等取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。

16項 第59条の3第6項 《6 第1項の法人が当該法人に係る関連者と…》 の特許権譲受等取引を他の者当該法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との特許権譲受等取引は、当該法人と当 の規定により同項の法人と同項の当該法人に係る関連者との間で行われた特許権譲受等取引とみなされた取引に係る同条第4項に規定する独立企業間価格は、同条第5項の規定にかかわらず、当該取引が当該法人と当該関連者との間で行われたものとみなして同項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該関連者との取引が 非関連者 を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。

17項 第59条の3第8項 《8 前項の法人が当該事業年度の前事業年度…》 において当該法人に係る1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき当該1の に規定する 前事業年度 がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第59条の3第8項 《8 前項の法人が当該事業年度の前事業年度…》 において当該法人に係る1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき当該1の の法人の当該事業年度の 前事業年度 がない場合

2号 第59条の3第8項 《8 前項の法人が当該事業年度の前事業年度…》 において当該法人に係る1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき当該1の の1の 関連者 が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る同条第2項第1号に規定する関連者(次項及び第20項において「 関連者 」という。)に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。

18項 第59条の3第8項 《8 前項の法人が当該事業年度の前事業年度…》 において当該法人に係る1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき当該1の に規定する特許権譲受等取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の当該事業年度の 前事業年度 において当該法人に係る1の 関連者 との間で行つた特許権譲受等取引(同条第7項に規定する特許権譲受等取引をいう。以下この項において同じ。)がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより当該事業年度の前事業年度において当該1の関連者との間で行つた特許権譲受等取引がない場合を除く。)とする。

19項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第59条の3第11項 《11 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の特許権譲受等取引に係る第4項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類その写しを含む。を留め置くこ の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

20項 第39条の12第14項 《14 法第66条の4第8項に規定する政令…》 で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、無形資産同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するた から第20項までの規定は、法人が当該法人に係る 関連者 との間で行つた特許権譲受等取引につき、 第59条の3第14項 《14 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第30項までの規定は、法人が当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき、第4項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 において法第66条の4第8項から第15項まで及び第26項から第30項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第39条の12第14項 《14 法第66条の4第8項に規定する政令…》 で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、無形資産同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するた 中「無形資産国外関連取引࿸国外関連取引のうち、無形資産࿸同条第7項第2号に規定する無形資産」とあるのは「特許権譲受等取引࿸法第59条の3第2項第5号イに規定する特許権譲受等取引をいい、適格特許権等࿸同項第2号に規定する適格特許権等」と、「において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引をいう」とあるのは「及び第18項第1号において同じ。࿹に係る取引に限る」と、「同条第1項」とあるのは「法第59条の3第4項」と、「無形資産国外関連取引を」とあるのは「特許権譲受等取引を」と、「無形資産の」とあるのは「適格特許権等の」と、「当該無形資産に」とあるのは「当該適格特許権等に」と、同条第15項第1号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と、同条第16項中「同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第1号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第2号」とあるのは「第1号」と、同項第1号中「当該特定無形資産国外関連取引につき法第66条の4第8項本文」とあるのは「法第59条の3第14項において読み替えて準用する法第66条の4第8項の特定特許権譲受等取引につき同項本文」と、「同条第1項」とあるのは「法第59条の3第4項」と、「特定無形資産国外関連取引の」とあるのは「特定特許権譲受等取引の」と、同条第17項第1号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と、同条第18項中「同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第8項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第1号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第2号」とあるのは「第1号」と、同項第1号中「当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間」とあるのは「法第59条の3第14項において読み替えて準用する法第66条の4第10項の特定特許権譲受等取引(その対価の額につき、当該特定特許権譲受等取引を行つた時に当該特定特許権譲受等取引に係る適格特許権等の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定特許権譲受等取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る判定期間」と、「特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産」とあるのは「適格特許権等」と、「特定無形資産国外関連取引を」とあるのは「特定特許権譲受等取引を」と、「当該特定無形資産の」とあるのは「当該適格特許権等の」と、同条第20項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「同条第2項第1号ニ(法第59条の3第5項の規定により準じて算定する場合を含む。)」と、「同項第2号」とあるのは「法第66条の4第2項第2号」と、同項第2号中「第66条の4第1項に規定する特殊の関係」とあるのは「第59条の3第2項第1号に規定する政令で定める特殊の関係」と読み替えるものとする。

21項 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

22項 第33条の4第6項 《6 法第57条の7第1項の規定の適用があ…》 る場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該適用年度 の規定は、 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者 の規定の適用がある場合における法人税法及び 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)の規定の適用について準用する。この場合において、 第33条の4第6項 《6 公共事業施行者は、財務省令で定めると…》 ころにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所そ 中「、法第57条の7第1項」とあるのは「、法第59条の3第1項」と、「とする」とあるのは「とし、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第5条第1項第2号に規定する所得の金額は、法第59条の3第1項の規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。

3節の4 沖縄の認定法人の課税の特例

36条

1項 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び に規定する政令で定める場合は、対象 内国法人 同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被 合併法人 が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から適用月数(120月から当該被合併法人が当該区域内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。

2項 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

1号 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の表の第1号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業当該区域以外の地域において行われる 沖縄振興特別措置法施行令 第11条第2項第4号 《2 法第30条第1項の政令で定める要件は…》 、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省 イからトまでに掲げる業務に係る事業

2号 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の表の第2号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業当該事業が 沖縄振興特別措置法施行令 第21条第2項第6号 《2 法第44条第1項の政令で定める要件は…》 、次に掲げるものとする。 1 事業計画が適切であると認められること。 2 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省 イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ当該区域以外の地域において行われる同号イからハまでに定める業務に係る事業

3項 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 特定事業等 以下この条において「 特定事業等 」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象 内国法人 の特定対象事業年度(同項に規定する特定対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額(以下この条において「 軽減対象所得金額 」という。)に相当する金額とする。ただし、当該 軽減対象所得金額 が当該特定対象事業年度の所得の金額(以下この項において「 全所得金額 」という。)を超える場合には、当該 全所得金額 に相当する金額を限度とする。

4項 第60条第2項 《2 青色申告書を提出する内国法人で各事業…》 年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。に該当するもの当該指定 に規定する政令で定める場合は、特例対象 内国法人 同項に規定する特例対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被 合併法人 が同項に規定する 経済金融活性化特別地区 として指定された地区(以下この条において「 経済金融活性化特別地区 」という。)の区域内において 沖縄振興特別措置法 第56条第1項 《経済金融活性化特別地区の区域内において設…》 立され、当該区域内において認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業次項及び第57条の2第1項において「特定経済金融活性化事業」という。を営む法人は、当該区域内に本店又は主た に規定する特定経済金融活性化事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第60条第2項に規定する政令で定める期間は、当該特例対象内国法人の設立の日から適用月数(120月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区の区域内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。

5項 第60条第2項 《2 青色申告書を提出する内国法人で各事業…》 年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。に該当するもの当該指定 に規定する政令で定める金額は、特例対象 内国法人 の特例対象事業年度(同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額とする。

6項 第60条第2項 《2 青色申告書を提出する内国法人で各事業…》 年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から2025年3月31日までの間に受けたものに限る。に該当するもの当該指定 に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、特例対象 内国法人 の特例対象事業年度終了の日における 経済金融活性化特別地区 の区域内において常時使用する従業員(当該特例対象内国法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び当該特例対象内国法人の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の当該特例対象内国法人の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。

7項 第60条第4項第1号 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第64条の5の規定を適用する場合における通算前所得金額(同条第1項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。及び通算前欠損金額(同法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

8項 第60条第4項第1号 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する当該通算法人の 特定事業等 に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る 軽減対象所得金額 から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 次に掲げる金額の合計額

他の対象通算法人( 第60条第4項第1号 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する他の対象通算法人をいう。イ及び第3号イにおいて同じ。)の 特定事業等 欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該特定対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「 他の事業年度 」という。)において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額

特例対象 内国法人 である 他の通算法人 当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第3号ロ及び次項において同じ。)の 他の事業年度 において生ずる通算前欠損金額の合計額

2号 当該通算法人の当該特定対象事業年度に係る 軽減対象所得金額

3号 次に掲げる金額の合計額

他の対象通算法人の他の 軽減対象所得金額 当該他の対象通算法人の 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき 他の事業年度 の所得の金額をいう。)の合計額

特例対象 内国法人 である 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額の合計額

9項 第60条第4項第1号 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度の通算前所得金額から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 他の通算法人 他の事業年度 において生ずる通算前欠損金額の合計額

2号 当該通算法人の当該特定対象事業年度の通算前所得金額

3号 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額の合計額

10項 第60条第4項第2号 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の通算前所得金額から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 次に掲げる金額の合計額

特例対象 内国法人 である 他の通算法人 当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第3号イ及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「 他の事業年度 」という。)において生ずる通算前欠損金額の合計額

他の対象通算法人( 第60条第4項第2号 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する他の対象通算法人をいう。以下この号及び第3号ロにおいて同じ。)の 特定事業等 欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における 他の事業年度 において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額

2号 当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額

3号 次に掲げる金額の合計額

特例対象 内国法人 である 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額の合計額

他の対象通算法人の他の 軽減対象所得金額 当該他の対象通算法人の 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき 他の事業年度 の所得の金額をいう。)の合計額

11項 第60条第4項第2号 《4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定…》 の適用については、次に定めるところによる。 1 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の特定対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度の通算前所得金額から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 他の通算法人 他の事業年度 において生ずる通算前欠損金額の合計額

2号 当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額

3号 他の通算法人 他の事業年度 の通算前所得金額の合計額

12項 第60条第5項 《5 前項の場合において、他の対象通算法人…》 同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終 に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人(同項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の第8項第3号イに規定する他の 軽減対象所得金額 若しくは他の対象通算法人の同項第1号イに規定する 特定事業等 欠損金額又は他の対象通算法人の第10項第3号ロに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第1号ロに規定する特定事業等欠損金額とする。

13項 第60条第6項第1号 《6 内国法人の第1項又は第2項の規定の適…》 用を受けた事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この項において「調整事業年度」という。終了の時において に規定する政令で定める金額は、同項の 内国法人 が法人税法第64条の5の規定を適用する場合における通算前所得金額とする。

14項 第60条第6項第1号 《6 内国法人の第1項又は第2項の規定の適…》 用を受けた事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この項において「調整事業年度」という。終了の時において に規定する政令で定める所得の金額は、同項の 内国法人 の同項に規定する適用事業年度に係る 軽減対象所得金額 とする。

15項 第3項に規定する 軽減対象所得金額 及び同項ただし書に規定する 全所得金額 、第5項に規定する所得の金額、第7項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第8項第1号イに規定する 特定事業等 欠損金額及び同項第3号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第10項第1号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第3号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、 第57条の7第1項 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備第57条の7の2第1項 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 及び第2項、 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という 及び第4項、 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び 、第2項及び第6項、 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの 及び第5項、 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第第66条の7第2項 《2 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場 及び第6項、 第66条の9の3第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受け 及び第5項並びに 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 、第5項から第11項まで及び第15項並びに法人税法第27条、 第40条 《 削除…》 から 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の二まで、第57条第1項、第59条第1項から第4項まで、第61条の11第1項(適格合併に該当しない合併による 合併法人 への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項、第62条の9第1項、第64条の5第1項及び第3項、第64条の7第6項、第64条の八、第64条の11第1項及び第2項、第64条の12第1項及び第2項並びに第64条の13第1項並びに 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第5条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、対象 内国法人 の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。

16項 第3項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定を適用する場合において、第3項若しくは第8項の特定対象事業年度、同項第1号イ若しくは第3号イ若しくは第10項第1号ロ若しくは第3号ロの 他の事業年度 又は第14項の適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で 特定事業等 に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち、第3項の対象 内国法人 、第8項の通算法人、同項第1号イ若しくは第3号イ、第10項第1号ロ若しくは第3号ロ若しくは第12項の他の対象通算法人又は第14項の内国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

17項 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の表の各号の中欄に掲げる区域又は 経済金融活性化特別地区 の区域に変更があつた場合における当該変更により新たにこれらの区域に該当することとなつた区域に係る同項又は同条第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する提出の日又は同条第2項に規定する指定の日は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 沖縄振興特別措置法 第28条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、情報通信…》 産業振興計画の変更について準用する。 の変更により新たに 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の表の第1号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域当該変更に係る 沖縄振興特別措置法 第28条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、情報通信…》 産業振興計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出の日

2号 沖縄振興特別措置法 第41条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、国際物流…》 拠点産業集積計画の変更について準用する。 の変更により新たに 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び の表の第2号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域当該変更に係る 沖縄振興特別措置法 第41条第7項 《7 第3項から前項までの規定は、国際物流…》 拠点産業集積計画の変更について準用する。 において準用する同条第4項の規定による提出の日

3号 沖縄振興特別措置法 第55条第4項 《4 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基…》 づき、経済金融活性化特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 この場合においては、前3項の規定を準用する。 の変更により新たに 経済金融活性化特別地区 の区域に該当することとなつた区域その新たに該当することとなつた日

18項 第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び 、第2項又は第6項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第1項又は第2項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第60条第6項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

19項 第6項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第60条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3節の5 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例

37条

1項 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの に規定する政令で定める場合は、対象 内国法人 同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被 合併法人 国家戦略特別区域法 第2条第1項 《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》 、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に に規定する国家戦略特別区域内において法第61条第1項に規定する 特定事業等 以下この条において「 特定事業等 」という。)を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後5年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。

2項 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの に規定する政令で定める金額は、 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象 内国法人 の対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額(第4項において「 軽減対象所得金額 」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該対象事業年度の所得の金額(以下この項において「 全所得金額 」という。)を超える場合には、当該 全所得金額 に相当する金額を限度とする。

3項 第61条第3項 《3 対象内国法人である通算法人について次…》 に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。の特定事業等に係る第1項に規定する所得の金額として に規定する 通算前所得金額 及び 通算前欠損金額 として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第64条の5の規定を適用する場合における通算前所得金額(同条第1項に規定する通算前所得金額をいう。第5項において「 通算前所得金額 」という。及び通算前欠損金額(同条第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされるものを除く。次項第1号及び第5項第1号において「 通算前欠損金額 」という。)とする。

4項 第61条第3項 《3 対象内国法人である通算法人について次…》 に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。の特定事業等に係る第1項に規定する所得の金額として に規定する当該通算法人の 特定事業等 に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号及び次項において同じ。)に係る 軽減対象所得金額 から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 他の対象通算法人( 第61条第3項 《3 対象内国法人である通算法人について次…》 に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。の特定事業等に係る第1項に規定する所得の金額として に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の 特定事業等 欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における 他の事業年度 同条第3項第1号に規定する他の事業年度をいう。第3号及び次項において同じ。)において生ずる 通算前欠損金額 をいう。)の合計額

2号 当該通算法人の当該対象事業年度に係る 軽減対象所得金額

3号 他の対象通算法人の他の 軽減対象所得金額 当該他の対象通算法人の 特定事業等 により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき 他の事業年度 の所得の金額をいう。)の合計額

5項 第61条第3項 《3 対象内国法人である通算法人について次…》 に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。の特定事業等に係る第1項に規定する所得の金額として に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度の 通算前所得金額 から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

1号 他の通算法人 法第61条第3項に規定する他の通算法人をいう。第3号において同じ。)の 他の事業年度 において生ずる 通算前欠損金額 の合計額

2号 当該通算法人の当該対象事業年度の 通算前所得金額

3号 他の通算法人 他の事業年度 通算前所得金額 の合計額

6項 第61条第4項 《4 前項の場合において、他の対象通算法人…》 の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しく に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人の第4項第3号に規定する他の 軽減対象所得金額 又は他の対象通算法人の同項第1号に規定する 特定事業等 欠損金額とする。

7項 第2項に規定する 軽減対象所得金額 及び同項ただし書に規定する 全所得金額 、第3項に規定する 通算前所得金額 及び 通算前欠損金額 並びに第4項第1号に規定する 特定事業等 欠損金額及び同項第3号に規定する他の軽減対象所得金額は、 第57条の7第1項 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備第57条の7の2第1項 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 及び第2項、 第59条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で、海上運送法及…》 び船員法の一部を改正する法律2008年法律第53号の施行の日から2025年3月31日までの間に海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画以下この項において「日本船舶・船員確保計画」という 及び第4項、 第59条の3第1項 《青色申告書を提出する法人が、2025年4…》 月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度以下この項において「対象事業年度」という。において、特許権譲渡等取引居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。若しくは内国法人関連者第60条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び 、第2項及び第6項、 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの 及び第5項、 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第第66条の7第2項 《2 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場 及び第6項、 第66条の9の3第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受け 及び第5項並びに 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 、第5項から第11項まで及び第15項並びに法人税法第27条、 第40条 《 削除…》 から 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の二まで、第57条第1項、第59条第1項から第4項まで、第61条の11第1項(適格合併に該当しない合併による 合併法人 への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項、第62条の9第1項、第64条の5第1項及び第3項、第64条の7第6項、第64条の八、第64条の11第1項及び第2項、第64条の12第1項及び第2項並びに第64条の13第1項並びに 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第5条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、対象 内国法人 の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある 他の通算法人 の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。

8項 第2項、第4項又は第6項の規定を適用する場合において、第2項若しくは第4項の対象事業年度又は同項第1号若しくは第3号の 他の事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で 特定事業等 に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「 共通費用の額 」という。)があるときは、当該 共通費用の額 は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち第2項の対象 内国法人 、第4項の通算法人又は同項第1号若しくは第3号若しくは第6項の他の対象通算法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

9項 第61条第1項 《青色申告書を提出する内国法人で各事業年度…》 終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたもの 又は第5項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第61条第5項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

4節 認定農地所有適格法人の課税の特例

37条の2 (農業経営基盤強化準備金)

1項 第61条の2第1項第1号 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法第61条の3第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

2項 第61条の2第1項第2号 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第2項並びに法第59条の3第1項、第61条の三並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

3項 第33条の4第6項 《6 法第57条の7第1項の規定の適用があ…》 る場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該適用年度 の規定は、 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第33条の4第6項 《6 公共事業施行者は、財務省令で定めると…》 ころにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所そ 中「、法第57条の7第1項」とあるのは、「、法第61条の2第1項」と読み替えるものとする。

37条の3 (農用地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。

2項 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置並びに器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の 取得価額 法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が310,000円以上のものとし、建物及びその附属設備にあつては1の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が310,000円以上のものとし、構築物にあつては1の構築物の取得価額が310,000円以上のものとし、ソフトウエアにあつては1のソフトウエアの取得価額が310,000円以上のものとする。

3項 第61条の3第1項第1号 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 ロに規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(同項に規定する農用地等をいう。以下この条において同じ。)の取得に充てるための金額であつて法第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額とする。

4項 第61条の3第1項第2号 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第59条の3第1項、第61条の2第2項並びに第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

5項 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の 取得価額 に算入しない。

6項 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の規定の適用を受けた農用地等の移転を受けた 合併法人 分割承継法人 、被現物出資法人又は 現物分配法人 が当該農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該 適格合併等 に係る被合併法人、 分割法人 、現物出資法人又は現物分配法人において当該農用地等の 取得価額 に算入されなかつた金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。

7項 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として1円以上の金額を付するものとする。

8項 第33条の4第6項 《6 公共事業施行者は、財務省令で定めると…》 ころにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所そ の規定は、 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第33条の4第6項 《6 公共事業施行者は、財務省令で定めると…》 ころにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所そ 中「、法第57条の7第1項」とあるのは、「、法第61条の3第1項」と読み替えるものとする。

4節の2 交際費等の課税の特例

37条の4 (資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)

1項 第61条の4第1項 《法人が2014年4月1日から2027年3…》 月31日までの間に開始する各事業年度以下この条において「適用年度」という。において支出する交際費等の額当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法 に規定する政令で定める法人は、 公益法人等 、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 資本又は出資を有しない法人(第3号から第5号までに掲げるものを除く。)当該 適用年 度( 第61条の4第1項 《法人が2014年4月1日から2027年3…》 月31日までの間に開始する各事業年度以下この条において「適用年度」という。において支出する交際費等の額当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法 に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この項において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該適用年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該適用年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の100分の60に相当する金額

2号 公益法人等 又は人格のない社団等(次号から第5号までに掲げるものを除く。)当該 適用年 度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額

3号 資本又は出資を有しない 公益法人等 又は人格のない社団等(第5号に掲げるものを除く。)当該 適用年 度終了の日における貸借対照表につき第1号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額

4号 外国法人(次号に掲げるものを除く。)当該 適用年 度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額

5号 資本又は出資を有しない外国法人当該 適用年 度終了の日における貸借対照表につき第1号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額

2項 第61条の4第1項 《法人が2014年4月1日から2027年3…》 月31日までの間に開始する各事業年度以下この条において「適用年度」という。において支出する交際費等の額当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法 又は第2項第2号に規定する 他の通算法人 が前項第1号に掲げる法人である場合における当該他の通算法人に係る同条第1項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項第2号の通算法人の 適用年 度終了の日以前に最後に終了した当該他の通算法人の事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の100分の60に相当する金額(当該適用年度終了の日以前に終了した当該他の通算法人の事業年度がない場合には、当該他の通算法人の設立の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額の100分の60に相当する金額)とする。

37条の5 (交際費等の範囲)

1項 第61条の4第6項第2号 《6 第1項、第3項及び前項に規定する交際…》 費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為以下この項において「接待等」という。のために支 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、20,000円とする。

2項 第61条の4第6項第3号 《6 第1項、第3項及び前項に規定する交際…》 費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為以下この項において「接待等」という。のために支 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

2号 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

3号 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

38条

1項 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 の規定を適用する場合において、法人が同条第2項に規定する 金銭の支出 以下第3項までにおいて「 金銭の支出 」という。)の相手方の氏名等(同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第2条第30号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日(当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日)以後6月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該6月を経過する日)の現況によるものとする。

2項 法人がした 金銭の支出 の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第72条第1項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間又は同法第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間について同法第72条第1項各号に掲げる事項又は同法第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

3項 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 の規定を適用する場合において、法人が 金銭の支出 の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。

4項 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。

5項 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。及び第5章並びに第3編第2章(第2節を除く。並びに 地方法人税法 第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 法人税法第71条第1項第1号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 の規定(次号から第8号までにおいて「 特別税額加算規定 」という。)により加算された金額を控除した金額とする。

2号 法人税法第80条第1項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

3号 法人税法第135条第2項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

4号 法人税法第144条の3第1項第1号又は第2項第1号に規定する法人税額及び同条第3項又は第4項において準用する同法第71条第2項第1号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

5号 法人税法第144条の13第1項第1号若しくは第2号又は第2項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額を控除した金額とする。

6号 地方法人税法 第16条第1項第1号 《法人税法第71条又は第144条の3の規定…》 による申告書を提出すべき法人は、これらの申告書に係る課税事業年度当該法人が通算子法人である場合には、当該課税事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人の課税事業年度開始の日以後6月を経過した日以 に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条第1項に規定する 基準法人 税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

7号 地方法人税法 第23条第1項 《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》 請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定 に規定する 基準法人 税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

8号 地方法人税法 第29条第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の内…》 国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課 に規定する所得 基準法人 税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる 特別税額加算規定 により加算された金額の100分の10・3に相当する金額を控除した金額とする。

38条の二及び38条の3

1項 削除

5節の2 土地の譲渡等がある場合の特別税率

38条の4 (土地の譲渡等がある場合の特別税率)

1項 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、 法人税法施行令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管 の規定に該当する場合における当該行為とし、法第62条の3第2項第1号イ(3)に規定する 土地等 の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「 土地等 」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し 宅地建物取引業法 第46条第1項 《宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交…》 又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「 仲介行為 」という。)とする。

2項 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「 株式等 」という。)の譲渡( 第21条第5項 《5 第1項の特別修繕準備金を積み立ててい…》 る個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入す 各号に規定する株式の譲渡を除く。第2号において同じ。)とする。

1号 当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに 土地等 の価額の合計額の占める割合が100分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の 特殊関係株主等 その土地所有法人の法人税法第2条第14号に規定する 株主等 並びに当該株主等 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が有する当該土地所有法人の 株式等 の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

2号 当該事業年度において、当該土地所有法人の 株式等 の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の 特殊関係株主等 が当該土地所有法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。

3項 第62条の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに 法人税法施行令 第124条第1項第2号 《法第63条第1項リース譲渡に係る収益及び…》 費用の帰属事業年度に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。 1 法第63条第1項に規定するリース譲渡以下この目において「リース譲渡」という。の対価の額及びその原価の額そのリース譲 ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第4項第2号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。

1号 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の イに掲げる行為をした場合同号イに掲げる 土地等 の譲渡の時における価額(当該譲渡の日前3年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で 法人税法施行令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管 の規定に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の1時金を収受している場合には、当該権利金その他の1時金の額を加算した金額とし、法第62条の3第2項第1号イ(1)に掲げる行為(第5項第1号において「 特定 合併等 」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、 仲介行為 をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第5項第1号において「 仲介取引額 」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余 財産 のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。

2号 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の ロに掲げる行為をした場合同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額

4項 法人が 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の に規定する 土地の譲渡等 以下この条において「 土地の 譲渡等 」という。)をした場合( 仲介行為 をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る 土地等 又は株式若しくは出資につき法人税法第62条の9第1項、第64条の11第1項若しくは第2項、第64条の12第1項若しくは第2項又は第64条の13第1項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益の額(法第62条の3第2項第1号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第1号において「 賃借権の設定等 」という。)をした場合には、当該評価益の額に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損の額( 賃借権の設定等 をした場合には、当該評価損の額に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額)を減算した金額とする。

5項 第62条の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。

1号 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の イに掲げる行為をした場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

土地等 の譲渡をした場合当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第10項並びに次条第18項及び第20項において同じ。

特定合併等 をした場合当該特定合併等に係る 土地等 の当該特定合併等直前の帳簿価額

賃借権の設定等 をした場合当該賃借権の設定等に係る 土地等 の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に 法人税法施行令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額

仲介行為 をした場合当該行為に係る 仲介取引額

清算中の法人の残余 財産 のうちに 土地等 がある場合において当該残余財産が確定した場合当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額

2号 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の ロに掲げる行為をした場合同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式又は出資の譲渡につき、法人税法第61条の2第1項に規定する一単位当たりの帳簿価額を 法人税法施行令 第119条の3第5項 《5 内国法人の有する株式出資を含むものと…》 し、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第3号を除き、以下この項において同じ。を発行した他の通算法人第24条の三資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通 、第9項若しくは第10項又は 第119条の4第1項 《内国法人の有する有価証券第119条の2第…》 1項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に掲げる総平均法以下この項において「総平均法」という。によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。又はその有価証 の規定により算出しているときは、同令第9条第1号ネ、第6号及び第7号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式又は出資の数を乗じて計算した金額

6項 第62条の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該 土地等 の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。

1号 土地の譲渡等 に係る 土地等 又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「 取得日 」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「 譲渡日 」という。)までの期間(ハにおいて「 保有期間 」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した 負債の利子 の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額

当該 土地の譲渡等 に係る 取得日 譲渡日 の属する年の10年前の年の1月1日を含む事業年度(以下この号において「 10年前の事業年度 」という。)開始の日前である場合次に掲げる金額の合計額

(1) 10年前の事業年度 開始の日の前日において当該 土地の譲渡等 をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額に当該土地の譲渡等に係る 取得日 から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

(2) 10年前の事業年度 開始の日から 譲渡日 を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該 土地の譲渡等 をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額

(3) 当該 土地の譲渡等 に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に 譲渡日 を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

当該 土地の譲渡等 に係る 取得日 譲渡日 を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。)次に掲げる金額の合計額

(1) 取得日 から 譲渡日 を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該 土地の譲渡等 をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額

(2) 当該 土地の譲渡等 に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に 譲渡日 を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

当該 土地の譲渡等 に係る 取得日 譲渡日 を含む事業年度開始の日以後である場合当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に 保有期間 の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

2号 前号に掲げるもののほか、 土地の譲渡等 のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る 取得日 の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に100分の4の割合を乗じて計算した金額

7項 第2項第2号及び前項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8項 法人が、第6項各号(同項第1号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした 土地の譲渡等 の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定 申告書等 に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額(同項第1号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。

9項 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用 に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格 現物分配 による 土地等 の移転を除くものとし、第3項第1号に規定する 特定合併等 及び第4項に規定する 賃借権の設定等 を含む。次項及び第11項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。

10項 第62条の3第3項 《3 第1項の規定は、土地等の譲渡適格現物…》 出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ1及び2に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。のうち、棚卸資産その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用 に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

1号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす 土地等 の譲渡で 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 ハにおいて「 宅地建物取引業者 」という。)である法人により行われるもの

当該 土地等 の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。

(1) 建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数(2)において「耐用年数」という。)が10年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。

(2) 構築物(耐用年数が10年以下のものを除く。

当該 土地等 を造成して譲渡する場合当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の100分の5に相当する金額を超えること。

及びロに掲げる場合以外の場合当該 土地等 の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして 宅地建物取引業法 第46条第1項 《宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交…》 又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。

(1) 当該 土地等 の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の 宅地建物取引業者 に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額

(2) 当該 土地等 の保有のために要した 負債の利子 の額として第6項第1号の規定により計算した金額

2号 農住 組合 が行う 農住組合法 第57条 《資金 土地区画整理事業を行う組合は、第…》 8条第1項の規定により適用される土地区画整理法第104条第11項の規定により取得する保留地の処分により得た金銭を当該土地区画整理事業の施行の費用に充てるための資金として、次に掲げる方法により管理しなけ に規定する保留地の処分としての譲渡

3号 防災街区計画整備 組合 が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡

土地区画整理法 による土地区画整理事業同法第104条第11項の規定により取得した保留地の譲渡

都市再開発法 による第1種市街地再開発事業同法第87条若しくは第88条の規定により当該防災街区計画整備 組合 に帰属した 土地等 同法第77条第4項(同法第111条の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第77条の2第4項の規定により権利変換計画において当該第1種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第110条第3項、第110条の2第4項若しくは第110条の3第3項の規定により取得した土地等の譲渡

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業同法第221条若しくは第222条の規定により当該防災街区計画整備 組合 に帰属した 土地等 同法第209条第4項( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第210条第4項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第255条第4項、第256条第3項若しくは第257条第3項の規定により取得した土地等の譲渡

11項 第62条の3第4項第1号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。

1号 又は地方公共団体に対する 土地等 の譲渡

2号 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備 支援機構 、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する 土地等 の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う 第64条第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 土地収用法 に基づく収用(同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。)の対償に充てられるもの

12項 第62条の3第4項第2号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 公有地の拡大の推進に関する法律 第17条第1項第1号 《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の ニに掲げる土地の譲渡とする。

1号 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本 勤労者 住宅協会

2号 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの

宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。

当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

3号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第13条の3第3号 《機構の業務 第13条の3 機構は、次に掲…》 げる業務を行うものとする。 1 幹線道路の沿道の整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 沿道地区計画の区域内において、第12条第1項に規定する建築物を建築すること に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

4号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第301条第3号 《防災機構の業務 第301条 防災機構は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 に掲げる業務を行う同法第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

5号 中心市街地の活性化に関する法律 第62条第3号 《推進機構の業務 第62条 推進機構は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定 に掲げる業務を行う同法第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

6号 都市再生特別措置法 第119条第4号 《推進法人の業務 第119条 推進法人は、…》 次に掲げる業務を行うものとする。 1 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 イ 第46条第1項の土地の区域における都 に掲げる業務を行う同法第118条第1項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

13項 第62条の3第4項第3号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 及び第4号に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 都市再開発法 による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する 再開発会社 に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

14項 第62条の3第4項第5号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する 事業会社 に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

15項 第62条の3第4項第6号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第8条 《報告の徴収 所管行政庁は、認定事業者に…》 対し、認定建替計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条及び第10条において同じ。に係る建築物の建替えの状況について報告を求めることができる。 に規定する 認定建替計画 以下この項において「 認定建替計画 」という。)に定められた同法第4条第4項第1号に規定する 建替事業区域 第2号において「 建替 事業区域 」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第1号及び第3号)に掲げる要件とする。

1号 認定建替計画 に定められた新築する建築物の敷地 面積 がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。

2号 認定建替計画 に定められた 建替事業区域 内に 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第2条第10号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が に規定する公共施設が確保されていること。

3号 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第289条第4項 《4 避難経路協定は、市町村長の認可を受け…》 なければならない。 の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。

幅員4メートル以上のものであること。

16項 第62条の3第4項第6号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

17項 第62条の3第4項第7号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その事業に係る 第62条の3第4項第7号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。

2号 その事業の施行される土地の区域の 面積 が一ヘクタール(当該区域が含まれる 都市再生特別措置法 第2条第3項 《3 この法律において「都市再生緊急整備地…》 域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。 に規定する都市再生緊急整備地域内において当該区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の同条第1項に規定する都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る同法第15条第1項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該区域及び当該他の都市開発事業の施行される土地の区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合には、0・五ヘクタール)以上であること。

3号 都市再生特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設の整備がされること。

18項 第62条の3第4項第9号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第10条第2項第2号 《2 前項の規定による裁定の申請以下この款…》 において「裁定申請」という。をしようとする事業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業者の氏名又は名称及び住所 2 の事業に係る同条第1項に規定する 事業区域 面積 が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第62条の3第4項第9号イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が4分の一未満である事業とする。

19項 第62条の3第4項第10号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。

20項 第62条の3第4項第10号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める建築物は、 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第3章(第3節及び第5節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。

21項 第62条の3第4項第11号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。

22項 第62条の3第4項第12号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める 面積 は、百五十平方メートルとする。

23項 第62条の3第4項第12号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第62条の3第4項第12号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「 施行地区 」という。)の 面積 が五百平方メートル以上であること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

その事業の 施行地区 内において都市施設( 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号イに掲げる施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第3項に規定する再開発等促進区内又は同条第4項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第5項第1号に規定する施設の用に供される土地とし、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第3項 《3 次に掲げる条件に該当する土地の区域に…》 おける沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域以下「沿道再開発等促進区」という。を都市計画に定め に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。

第62条の3第4項第12号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する建築物に係る建築 面積 の敷地面積に対する割合が、 建築基準法 第53条第1項 《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》 物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住 各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第2項又は同条第3項(同条第7項又は第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から10分の1を減じた数値(同条第6項(同条第7項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、10分の9とする。)以下であること。

その事業の 施行地区 内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件

24項 第62条の3第4項第12号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

1号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない同条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

25項 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

1号 前項各号に掲げる区域

2号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化調整区域と定められた区域

26項 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 イに規定する政令で定める 面積 は、 都市計画法施行令 第19条第2項 《2 都の区域特別区の存する区域に限る。及…》 び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。 1 首都圏整 の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。

27項 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者である同法第51条の9第5項に規定する 区画整理会社 に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

28項 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 イに規定する政令で定める区域は、 都市計画法施行令 第19条第2項 《2 都の区域特別区の存する区域に限る。及…》 び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。 1 首都圏整 の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める 面積 は、五百平方メートルとする。

29項 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 宅地の用途に関する事項

2号 宅地としての安全性に関する事項

3号 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項

4号 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項

30項 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 耐火建築物 又は準耐火建築物(それぞれ 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。

2号 地上階数三以上の建築物であること。

3号 当該建築物の床 面積 の4分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。

4号 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ロの住居の用途に供する 独立部分 の床 面積 が財務省令で定める要件を満たすものであること。

31項 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の 面積 が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 建築基準法 その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項

2号 住宅の床 面積 に関する事項

3号 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

32項 第62条の3第4項第16号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 その建設される1の住宅の床 面積 が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。

2号 その建設される1の住宅の用に供される 土地等 面積 が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。

33項 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る 土地等 の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業(以下この項において「 確定優良住宅地造成等事業 」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該 確定優良住宅地造成等事業 につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第4項第13号に規定する開発許可、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る 建築基準法 第7条第5項 《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》 した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 若しくは 第7条の2第5項 《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》 同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、 の規定による検査済証の交付(以下この条において「 開発許可等 」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の 所轄税務署長 以下この条において「 所轄税務署長 」という。)の承認を受けた事情とする。

1号 第62条の3第4項第13号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の 面積 が一ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る 都市計画法 第32条第1項 《開発許可を申請しようとする者は、あらかじ…》 め、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。

2号 第62条の3第4項第14号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 の造成に関する事業(その事業が 土地区画整理法 による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の 面積 が一ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 若しくは第3項若しくは 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。

3号 第62条の3第4項第15号 《4 第1項の規定は、法人が、1992年1…》 月1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該 の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する 独立部分 が五十以上のものに限る。)当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。

4号 確定優良住宅地造成等事業 前3号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。)当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第35項において「 災害等 」という。)が生じたことにより当該事業に係る 開発許可等 を受けるために要する期間が通常2年を超えることになると見込まれること。

34項 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(前項第1号又は第2号に掲げる事業(その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の 面積 が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき 開発許可等 を受けることができると見込まれる日として 所轄税務署長 が認定した日の属する年の12月31日(次項において「 当初認定日の属する年の末日 」という。)とする。

35項 第33項第1号から第3号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、 災害等 が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第1号又は第2号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の 面積 が五ヘクタール以上であるものをいう。)であることにより、 当初認定日の属する年の末日 までに当該事業に係る 開発許可等 を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより 所轄税務署長 の承認を受けた事情があるときは、 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から2年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。

36項 第62条の3第8項 《8 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第5項に規定する に規定する政令で定める場合は、第33項に規定する 確定優良住宅地造成等事業 を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する 特定非常災害 として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第5項に規定する予定期間内に 開発許可等 を受けることが困難であると認められるとして 所轄税務署長 の承認を受けた場合とし、同条第8項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。

37項 第62条の3第9項 《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地 に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第4項第13号から第16号までに掲げる 土地等 の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第5項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。

38項 前項の場合において、当該 土地等 の譲渡につき、 第62条の3第10項 《10 法人が土地等の譲渡第3項及び第4項…》 の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合第64条の2第4項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等同項に規定する適格合併等をいう。に係る被合併法人、分割法人又は の規定により控除されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、同条第10項の規定により加算されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。

39項 次の各号に掲げる 土地等 は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第6項から第8項までの規定を適用する。

1号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この号において「 適格 合併等 」という。)により移転を受けた 土地等 当該 適格合併等 に係る被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 が当該土地等の取得をした日

2号 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 取得資産 に含まれている 土地等 当該取得資産の取得につき 法人税法施行令 第92条第2項第1号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。 1 取得資産とともに交換差金等法第50条第1項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額 に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。)当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第50条第1項に規定する 譲渡資産 の取得の日

3号 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。又は法第64条第9項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 代替資産 に含まれている 土地等 これらの規定の適用を受けた部分に限る。)当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する土地等を含む。)の取得の日

4号 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 交換取得資産 に含まれている 土地等 当該交換取得資産の取得につき同条第2項第2号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。)当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日

5号 第65条の10第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 交換取得資産 当該交換取得資産の取得につき同条第1項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。)当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換 譲渡資産 の取得の日

40項 第62条の3第10項 《10 法人が土地等の譲渡第3項及び第4項…》 の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合第64条の2第4項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等同項に規定する適格合併等をいう。に係る被合併法人、分割法人又は に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第64条の2第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第64条の2第4項に規定する 合併法人 等が法第62条の3第10項に規定する 土地等 の譲渡をした法第64条の2第4項に規定する 適格合併等 に係る被合併法人、 分割法人 又は現物出資法人から同条第1項の特別勘定の金額又は同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

2号 第65条の8第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の規定により同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人が法第62条の3第10項に規定する 土地等 の譲渡をした法第65条の8第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、 分割法人 又は現物出資法人から同条第1項の特別勘定の金額又は同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

41項 第62条の3第10項 《10 法人が土地等の譲渡第3項及び第4項…》 の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合第64条の2第4項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等同項に規定する適格合併等をいう。に係る被合併法人、分割法人又は の規定により当該事業年度の同条第1項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該 土地等 の譲渡に係る同項の譲渡利益金額を限度とし、同条第10項の規定により当該事業年度の同条第1項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第10項の規定により同条第1項の譲渡利益金額から控除された金額を限度とする。

42項 第62条の3第9項 《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地 の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、同項の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡につき同条第10項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第37項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。

43項 第62条の3第11項 《11 第5項の規定は、確定申告書等に当該…》 土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事 に規定する政令で定める金額は、同条第5項の規定の適用を受ける 土地等 の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。

44項 第62条の3第5項 《5 前項の規定は、法人が、1992年1月…》 1日から2025年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日 の規定の適用を受けた 土地等 の譲渡をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第9項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

45項 第38条第5項 《5 法第62条第1項の規定の適用がある場…》 合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第5章並びに第3編第2章第2節を除く。並びに地方法人税法第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第71条第1 の規定は、 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第38条第5項第1号 《5 国外において発行された投資信託等の受…》 益権又は公社債等を有する者公共法人等を除く。が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第224条の3第4項に規定する償還金等国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。を国内における交 中「 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 」とあるのは、「 第62条の3第1項 《法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法…》 人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2 及び第9項」と読み替えるものとする。

46項 国土交通大臣は、第19項又は第21項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

38条の5 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

1項 第63条第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等他の者当該法人が外国法人 に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 前条第3項第1号に規定する 特定合併等 及び同条第4項に規定する 賃借権の設定等 当該法人が他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の1月1日までの期間が5年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第1項に規定する 仲介行為 並びに清算中の法人の残余 財産 のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた 土地等 で所有期間(その取得をした日の翌日から 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の に規定する 土地の譲渡等 をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定

2号 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「 株式等 」という。)の譲渡

当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、次に掲げる 株式等 に係る発行法人の 特殊関係株主等 が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

(1) その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた 土地等 他の者から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該 株式等 の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が100分の七十以上である法人の株式等

(2) その有する資産の価額の総額のうちに 土地等 の価額の合計額の占める割合が100分の七十以上である法人の 株式等 で、当該株式等の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この号において「 適格 合併等 」という。)により取得した株式等で当該 適格合併等 に係る被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、 分割承継法人 、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)とを合計した期間が5年を超えるものを除く。

当該事業年度において、イ(1又は2)に掲げる 株式等 の譲渡をした者を含むイの発行法人の 特殊関係株主等 がその発行法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。

2項 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3項 前条第3項及び第4項の規定は 第63条第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等他の者当該法人が外国法人 に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第5項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

4項 前条第6項から第8項までの規定は、 第63条第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 短期所有に係る土地の譲渡等 前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等他の者当該法人が外国法人 に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第6項第1号中「取得した日࿸」とあるのは、「取得した日࿸株式又は出資を取得した日が当該 土地の譲渡等 をした日の属する年の5年前の年の1月1日前の日である場合には、同年の1月1日。」と読み替えるものとする。

5項 第63条第3項第1号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡(前条第4項に規定する 賃借権の設定等 を含む。第8項において同じ。)とする。

6項 第63条第3項第2号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、 公有地の拡大の推進に関する法律 第17条第1項第1号 《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の ニに掲げる土地の譲渡とする。

1号 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本 勤労者 住宅協会

2号 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの

宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。

当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

7項 第63条第3項第2号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する政令で定める法人は、前項第2号に掲げる法人とする。

8項 第63条第3項第3号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる 土地等 の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

1号 国土利用計画法施行令 第14条 《法第18条の政令で定める法人 法第18…》 条の政令で定める法人は、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独 に規定する法人(第6項第1号に掲げる法人を除く。)に対する 土地等 の譲渡

2号 国土利用計画法施行令 第17条第3号 《土地に関する権利の移転又は設定後における…》 利用目的等の届出を要しない場合 第17条 法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。 1 第6条第2号から第8号まで、第 に掲げる場合に該当する 土地等 の譲渡

9項 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 及び第5号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部(その 面積 国土利用計画法 第23条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、適用しない。 1 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合権利取得者が当該土地を含む一団の土 イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第4号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。

10項 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 国土利用計画法 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。

2号 国土利用計画法 第27条の4第1項 《注視区域に所在する土地について土地売買等…》 の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する 届出 以下この号及び次号において「 届出 」という。)をし、かつ、同法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合当該届出に係る予定対価の額

3号 国土利用計画法施行令 第17条の2第1項第3号 《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》 場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は から第5号までに掲げる場合に該当するため 届出 をしないで土地の譲渡をした場合当該土地の譲渡に係る予定対価の額

4号 前3号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「 譲渡予定価額 」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該 譲渡予定価額 につき意見がない旨の 通知 を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき当該申出に係る譲渡予定価額

11項 第63条第3項第5号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 宅地の用途に関する事項

2号 宅地としての安全性に関する事項

3号 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項

4号 その他優良な宅地の供給に関し必要な事項

12項 第63条第3項第6号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 及び第7号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。

13項 第63条第3項第6号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

1号 建築基準法 その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項

2号 住宅の床 面積 に関する事項

3号 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

14項 第63条第3項第7号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する政令で定める金額は、 国土利用計画法 第14条第1項 《規制区域に所在する土地について、土地に関…》 する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同 に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の 地価公示法 第8条 《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準…》 則 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格第2条第2項に規定する正常な価格をいう。を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格以下「公示 に規定する公示価格若しくは 国土利用計画法施行令 第9条第1項 《都道府県知事は、自然的及び社会的条件から…》 みて類似の利用価値を有すると認められる地域法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、1 に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第10項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。

15項 第11項の規定は 第63条第3項第7号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第13項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第11項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。

16項 第63条第3項第8号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する政令で定める 土地等 は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の1年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その 面積 が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。

17項 第63条第3項第8号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する政令で定める期間は、6月とする。

18項 第63条第3項第8号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第16項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「 居住用土地等 」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該 居住用土地等 につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第1号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして 宅地建物取引業法 第46条第1項 《宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交…》 又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。

1号 当該 居住用土地等 の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の 宅地建物取引業者 法第63条第3項第8号に規定する宅地建物取引業者をいう。第20項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額

2号 当該 居住用土地等 の保有のために要した 負債の利子 の額として前号に掲げる帳簿価額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

19項 第63条第3項第8号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する法人が支出する 負債の利子 の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)で当該事業年度において譲渡をした 居住用土地等 の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定 申告書等 に記載した場合には、前項第2号の規定にかかわらず、その計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。

20項 第63条第3項第9号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する政令で定める 土地等 の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。

1号 当該法人が、 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第3項第1号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している 土地等 の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。

2号 当該 土地等 の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後6月以内に行われるものであること。

3号 当該 土地等 の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして 宅地建物取引業法 第46条第1項 《宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交…》 又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。

当該 土地等 の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の 宅地建物取引業者 に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額

当該 土地等 の保有のために要した 負債の利子 の額としてイに掲げる帳簿価額に100分の6の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

21項 第18項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、15日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、15日以上で、かつ、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。

22項 第19項の規定は、 第63条第3項第9号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 に規定する法人が同号の 土地等 の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第19項中「した 居住用土地等 」とあるのは「した同項第9号の土地等」と、「当該居住用土地等」とあるのは「当該土地等」と、「前項第2号」とあるのは「次項第3号ロ」と、「同号に規定する居住用土地等の保有のために要した 負債の利子 の額」とあるのは「同号ロに規定する土地等の保有のために要した負債の利子の額」と読み替えるものとする。

23項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の 勤労者 財産形成促進法第9条第1項の貸付けを受けた事業主が同項第1号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、 第63条第3項第4号 《3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の…》 譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。 1 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政 ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。

24項 前条第39項の規定は、 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定を適用する場合について準用する。

25項 前条第41項の規定は、 第63条第4項 《4 前条第10項の規定は、法人が短期所有…》 に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、同条第10項中「若しくは第65条の7 において準用する法第62条の3第10項の規定により法第63条第1項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。

26項 第38条第5項 《5 法第62条第1項の規定の適用がある場…》 合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第5章並びに第3編第2章第2節を除く。並びに地方法人税法第2章第3節及び第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 法人税法第71条第1 の規定は、 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第38条第5項第1号 《5 国外において発行された投資信託等の受…》 益権又は公社債等を有する者公共法人等を除く。が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第224条の3第4項に規定する償還金等国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。を国内における交 中「 第62条第1項 《法人公共法人を除く。以下この項において同…》 じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が1994年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法 」とあるのは、「 第63条第1項 《法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場…》 合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条 」と読み替えるものとする。

6節 収用等の場合の課税の特例

39条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

1項 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する 収用等 以下この条において「 収用等 」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下 第39条 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》 又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈 の三までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「 譲渡資産 」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該 譲渡資産 に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

2項 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する 代替資産 以下この条及び次条第9項において「 代替資産 」という。)は、法第64条第1項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。

1号 第64条第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 、第2号、第3号の二又は第3号の3の場合にあつては、 譲渡資産 が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物、その他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、当該資産と種類及び用途を同じくする資産

2号 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 又は第3号の4から第4号までの場合にあつては、 譲渡資産 が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産

3号 第64条第1項第5号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 から第7号までの場合にあつては、当該 譲渡資産 と同種の権利(当該譲渡資産が内水面に係る漁業権である場合には、当該漁業権を有していた漁業協同 組合 又は漁業協同組合連合会がその行う水産動植物の増殖に関する事業に関し設置する基金の運用資産として取得する 有価証券 を含む。

4号 第64条第1項第8号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の場合にあつては、 譲渡資産 が第1号又は前号に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産

3項 譲渡資産 が前項第1号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で1の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る 代替資産 とすることができる。

4項 譲渡資産 の譲渡をした法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前2項の 代替資産 に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前2項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。

5項 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する取得に係る部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち次に掲げる金額の合計額とする。

1号 既に 代替資産 の取得に充てられた額

2号 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の既に取得をした 代替資産 が同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産につき同条第1項又は第9項の規定の適用を受ける場合における当該代替資産の 取得価額 のうちその適用に係る部分の金額

6項 第64条第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 、第2号及び第5号に規定する政令で定める場合は、 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業(その施行者が同法第50条の2第3項に規定する 再開発会社 以下この条において「 再開発会社 」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。

7項 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する政令で定める場合は、 土地区画整理法 による土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する 区画整理会社 以下この項及び第19項第2号において「 区画整理会社 」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する 土地等 法第64条第1項第3号に規定する土地等をいう。以下この項、第17項及び第19項において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により 土地区画整理法 第94条 《清算金 換地又は換地について権利処分の…》 制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存 の規定による清算金(同法第95条第6項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。

8項 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の2に規定するやむを得ない事情により 都市再開発法 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第1種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第1項又は第3項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第7条の19第1項、 第43条第1項 《法第82条第1項に規定する政令で定める者…》 は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第2条第7項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。 若しくは第50条の14第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第57条第1項若しくは第59条第1項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第79条第2項後段の規定を準用する。

1号 都市再開発法 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第3項の申出をした者(以下この項において「 申出人 」という。)の当該権利変換に係る建築物が 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 又は第2号の地域地区による用途の制限につき 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定の適用を受けるものである場合

2号 申出人 が当該権利変換に係る 都市再開発法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する 施行地区 内において同条第6号に規定する 施設建築物 以下この項において「 施設建築物 」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合

3号 申出人 が前号の 施行地区 内において 施設建築物 に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、 施設建築物 の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき 申出人 が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合

9項 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の2に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号に規定する政令で定める場合は、資産につき 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業(その施行者が 再開発会社 であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第91条の規定による補償金を取得するときとする。

10項 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の3に規定する政令で定める規定は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 の規定により読み替えられた 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第212条第3項 《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》 より床面積の基準が定められたときは、当該基準に照らし床面積が著しく小である防災施設建築物の一部又はその防災施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第209条並びに前条第1項 の規定とする。

11項 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の3に規定するやむを得ない事情により 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第203条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》 若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通 又は第3項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(同条第1項又は第3項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、第1号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第131条第1項、第161条第1項若しくは第177条第1項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第187条第1項若しくは第190条第1項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第212条第2項後段の規定を準用する。

1号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第203条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者…》 若しくは借地権者又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通 又は第3項の申出をした者(以下この項において「 申出人 」という。)の当該権利変換に係る建築物が 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 又は第2号の地域地区による用途の制限につき 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定の適用を受けるものである場合

2号 申出人 が当該権利変換に係る 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第117条第2号 《定義 第117条 この章において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1 に規定する 施行地区 内において同条第5号に規定する 防災施設建築物 以下この項において「 防災 施設建築物 」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合

3号 申出人 が前号の 施行地区 内において 防災施設建築物 に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、 防災施設建築物 の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき 申出人 が従前の事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合

12項 第64条第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 の3に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第6号の2に規定する政令で定める場合は、資産につき 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する 事業会社 であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第226条の規定による補償金を取得するときとする。

13項 第64条第1項第7号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。

14項 第64条第1項第8号 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 に規定する政令で定める法令の規定は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第59条第2項 《2 漁港管理者は、次の各号に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営第2号に係る部分に限る。)、 港湾法 第41条第1項 《港湾管理者は、分区内に存する建築物その他…》 の構築物が、第40条第1項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去 鉱業法 第53条 《 経済産業大臣は、鉱物の掘採が保健衛生上…》 害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになつたと認同法第87条において準用する場合を含む。)、 海岸法 第22条第1項 《都道府県知事は、海岸管理者の申請があつた…》 場合において、海岸保全施設に関する工事を行うため特に必要があるときは、海岸保全区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命じなければならない。 、水道法第42条第1項又は 電気通信事業法 第141条第5項 《5 都道府県知事漁業法第184条の規定に…》 より農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第7項において同じ。は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第1項の保護区域内 とする。

15項 第64条第2項 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する同項第2号の土地の上にある資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、当該資産のうち、当該資産に係る同号に規定する補償金の額が当該資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。

16項 第64条第2項第1号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する 土地等 の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合は、 法人税法施行令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管 の規定に該当する場合とする。

17項 第64条第2項第1号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する 土地等 の価値が著しく減少する場合から除かれる同号に規定する政令で定める場合は、 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業(その施行者が 再開発会社 であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは 都市計画法 第69条 《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》 都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 の規定により適用される 土地収用法 の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。

18項 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する資産の対価又は資産の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。

1号 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する土地の上にある資産について同号に規定する 土地収用法 の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき当該資産の対価

2号 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失に対する補償金を取得するとき当該資産の損失につき 土地収用法 第88条 《通常受ける損失の補償 第71条、第72…》 条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第35条第1項 《土地収用法第6章第1節第76条、第77条…》 後段、第78条、第81条から第83条まで、第86条、第87条及び第90条の2から第90条の四までを除く。の規定は、裁定に係る特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等 において準用する場合を含む。)、 河川法 第22条第3項 《3 河川管理者は、第1項の規定による収用…》 、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 水防法 第28条第3項 《3 水防管理団体は、前2項の規定により損…》 失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 土地改良法 第119条 《障害物の移転等 国、都道府県、市町村又…》 は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。 但し、これ 道路法 第69条第1項 《道路管理者は、第66条又は前条の規定によ…》 る処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 土地区画整理法 第78条第1項 《前条第1項の規定により施行者が建築物等を…》 移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第71条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 及び 新都市基盤整備法 第29条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 72条第1項後段を除く。、第73条、第77条、第78条、第80条、第82条、第83条及び第85条第6項を除く。の規定は、土地整理について準用する。 において準用する場合を含む。)、 都市再開発法 第97条第1項 《施行者は、前条の規定による土地若しくは物…》 件の引渡し又は物件の移転により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第232条第1項 《施行者は、前条の規定による土地若しくは物…》 件の引渡し又は物件の移転若しくは除却により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 建築基準法 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 港湾法 第41条第3項 《3 第1項の規定による命令によつて生じた…》 損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。 又は 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第32条第1項 《認可事業者は、前条の規定による物件の引渡…》 し等により同条第1項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。 の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金

19項 第64条第2項第2号 《2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場…》 合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第1号の場合にあつては同号に規定する土地等、第2号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産同号に規定する補償金が当該資産の価額の一 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 都市再開発法 による市街地再開発事業(その施行者が 再開発会社 であるものに限る。)の施行に伴い、 土地等 が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第73条第1項第2号若しくは第7号又は第118条の7第1項第2号に規定する者を除く。)の有する資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。

2号 土地区画整理法 による土地区画整理事業(その施行者が 区画整理会社 であるものに限る。)の施行に伴い、 土地等 が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第93条第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。

3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 による防災街区整備事業(その施行者が同法第165条第3項に規定する 事業会社 であるものに限る。)の施行に伴い、 土地等 が買い取られることとなつたことにより、その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第205条第1項第2号又は第7号に規定する者を除く。)の有する資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の損失につき補償金を取得するとき。

20項 第64条第3項 《3 第1項に規定する場合において、当該法…》 人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間前の日同日が当該収用等によ に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項及び第23項第3号において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、3年とする。

21項 第64条第3項 《3 第1項に規定する場合において、当該法…》 人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間前の日同日が当該収用等によ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の 代替資産 となるべき資産に係る同項に規定する乗じて計算した金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

1号 当該資産の当該事業年度開始の日の前日における 取得価額

2号 当該資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額

22項 代替資産 が法第64条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産が減価償却資産である場合における同条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する当該代替資産の 取得価額 に算入しない金額は、同条第1項又は第9項の規定により損金の額に算入された金額に、前項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

23項 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む に規定する政令で定める場合及び同条第2項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第1項に規定する政令で定める日及び同条第2項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 収用等 に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後2年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を 代替資産 として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合それぞれイ又はロに定める日

当該 収用等 に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。)当該収用等があつた日から4年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過する日

当該 収用等 に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物当該収用等があつた日から4年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、同日から4年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から6月を経過する日

2号 収用等 に係る 譲渡資産 が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同 組合 又は漁業協同組合連合会が 代替資産 として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「 増殖施設 」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後2年を経過する日までに当該 増殖施設 の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき当該収用等があつた日から4年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該4年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該4年を経過する日から同日以後8年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から6月を経過する日

3号 収用等 のあつたことに伴い、 工場等 の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えるため、当該収用等のあつた日以後2年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を 代替資産 として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から3年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき当該資産の取得をすることができることとなると認められる日

24項 前項第2号に掲げる場合において、同号に規定する税務署長が認定した日が当該 収用等 があつた日から8年を経過する日を含む事業年度終了の日後であり、かつ、同日までに同号の承認に係る 増殖施設 の取得をしていないときは、当該承認を受けた漁業協同 組合 又は漁業協同組合連合会は、同日を含む事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。

25項 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む に規定する政令で定めるときは、同項に規定する 収用等 のあつた日を含む事業年度終了の日後に同項の法人が被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、 分割承継法人 又は被現物出資法人が同項に規定する 指定期間 内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて 代替資産 の取得をする見込みであるときとする。

26項 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する 指定期間 の末日までの期間

2号 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第2項に規定する期間

27項 法人が 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む の特別勘定を設けている場合において、第23項各号に掲げる場合に該当するときは、当該法人については、同条第7項又は第8項に規定する 代替資産 は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。

28項 第64条の2第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

29項 第64条の2第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

30項 第64条の2第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること に規定する法人が同項に規定する通算開始直 前事業年度 又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「 特別勘定残額 」という。)を有する場合において、当該 特別勘定残額 が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第11項の規定は、適用しない。

1号 法人税法第64条の11第1項に規定する 内国法人 同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令第131条の13第2項第4号ロに掲げる特別勘定の金額

2号 法人税法第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 法人税法施行令第131条の13第3項第4号ロに掲げる特別勘定の金額

31項 第64条の2第17項 《17 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第7項に規定する指定期間内における取得をすることが困 に規定する政令で定める日は、同条第7項に規定する 指定期間 の末日の翌日から起算して2年以内の日で 代替資産 の取得をすることができるものとして同条第17項の 所轄税務署長 が認定した日とする。

32項 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当 若しくは第9項又は 第64条の2第1項 《法人の有する資産で前条第1項各号に規定す…》 るものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合同条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む 若しくは第2項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第64条第1項に規定する 代替資産 取得価額 又は法第64条の2第1項の特別勘定の金額若しくは同条第2項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。

33項 第64条の2第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項に規定する期間その他の政令で定める期間。次 から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第64条第1項に規定する 代替資産 取得価額 が法第64条の2第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第1項に規定する取得に充てようとするものの額(既に 収用等 のあつた日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産で同条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。

34項 第64条の2第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資以下この項において「適格合併等」という。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法 の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する 合併法人 等が同条第7項から第9項までの規定を適用する場合において、法第64条第1項に規定する 代替資産 取得価額 が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第64条の2第1項、第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとするものの額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産で同条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。

35項 法人が、 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を法第64条の2第8項において準用する場合を含む。又は法第64条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が法第64条第1項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

39条の2 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

1項 前条第2項第1号及び第2号並びに第3項の規定は、 第65条第1項第1号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する政令で定める資産について準用する。

2項 第65条第1項第6号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 に規定する政令で定める資産は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第19号に規定する敷地利用権をいう。第5項において同じ。)とする。

3項 第65条第2項第1号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対 の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定する 交換取得資産 の価額と当該補償金等の額又は当該保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

4項 第65条第2項第3号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対 の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する 交換取得資産 の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する経費の金額の合計額について前条第1項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に乗じて計算した金額とする。

5項 第65条第1項第6号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の規定の適用を受ける場合において、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第57条第1項 《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》 間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第66条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該法人の有する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「 譲渡資産の価額 」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第1項第7号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「 交換 取得資産 の概算額 」という。)とが異なる場合には、法第65条第1項第6号に規定する権利変換により同項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 当該 譲渡資産 の価額が当該 交換取得資産 の概算額を超える場合その超える部分の金額を 第65条第2項第1号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対 に規定する補償金等の額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額

2号 当該 交換取得資産 の概算額が当該 譲渡資産 の価額を超える場合その超える部分の金額を 第65条第2項第2号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対 に規定する支出した金額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額

6項 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する 交換取得資産 の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは「次項に規定する交換取得資産の概算額が当該交換取得資産の概算額と同項第1号に規定する超える部分の金額」と、「同号に規定する経費」とあるのは「同条第2項第3号に規定する経費」とする。

7項 第4項の規定は、 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 に規定する補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額の計算について準用する。この場合において、第4項中「同号に規定する 交換取得資産 の価額」とあるのは、「補償金等の額」と読み替えるものとする。

8項 第3項の規定は、 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 に規定する補償金等の額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第3項中「同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは、「同項に規定する補償金等の額」と読み替えるものとする。

9項 前条第22項の規定は、 代替資産 が法第65条第3項において準用する 第64条第3項 《3 第1項に規定する場合において、当該法…》 人が、収用等のあつた日を含む事業年度開始の日から起算して1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間前の日同日が当該収用等によ同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により代替資産とみなされた資産であり、かつ、当該代替資産が減価償却資産である場合における法第65条第12項において準用する法第64条第8項に規定する当該代替資産の 取得価額 に算入しない金額について準用する。

10項 法人が、 第65条第3項 《3 前2条第64条第7項及び第8項これら…》 の規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各 において準用する法第64条第9項(法第64条の2第8項において準用する場合を含む。)若しくは第64条の2第2項の規定又は法第65条第5項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る資産が同条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

11項 第65条第7項 《7 第1項第4号の規定の適用を受けた場合…》 において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権 に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。

1号 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の資産が権利変換により譲渡した資産である場合同号の資産のうち、 都市再開発法 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第65条第7項の 施設建築物 の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 都市再開発法 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分

2号 第65条第1項第4号 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 の資産が買取り又は収用(以下この号において「 買取り等 」という。)により譲渡した資産である場合同項第4号の資産のうち、 都市再開発法 第118条の24第1項 《前条第1項の規定により確定した従前の権利…》 の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が同法第118条の11第1項の規定により取得した同号に規定する給付を受ける権利の 買取り等 の時における価額のうちに占める割合を、当該資産の買取り等の時における価額(当該給付を受ける権利とともに法第65条第1項に規定する補償金等を取得した場合には、当該価額に第4項に規定する割合を乗じて計算した金額)に乗じて計算した金額に相当する部分

12項 第65条第8項 《8 第1項第5号の規定の適用を受けた場合…》 において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められ に規定する政令で定める規定は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 又は 第45条 《指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての…》 同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える の規定とする。

13項 第65条第8項 《8 第1項第5号の規定の適用を受けた場合…》 において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められ に規定する政令で定める部分は、同条第1項第5号の資産のうち、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第248条第1項 《前条第1項の規定により確定した防災施設建…》 築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれらの権利を取得した者がこれらに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第43条 《防災施設建築敷地に地上権を設定しないこと…》 とする特則に係る法の適用についての読替規定 法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 又は 第45条 《指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての…》 同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が法第65条第8項の 防災施設建築物 の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

14項 第65条第10項第1号 《10 内国法人が法人税法第61条の11第…》 1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2 に規定する政令で定める場合は、第5項第1号に掲げる場合とする。

15項 第65条第10項第1号 《10 内国法人が法人税法第61条の11第…》 1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡利益額(当該譲渡利益額に係る 法人税法施行令 第122条の12第5項 《5 前項に規定する調整済額とは、同項の譲…》 渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。 に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に第3項(第5項第1号の規定により準じて計算する場合を含む。)、第11項第1号又は第13項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

16項 第65条第11項 《11 前項の規定の適用がある場合には、同…》 項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項及び法人税法第61条の11の規定を適用する。 の規定により同条第10項に規定する 適用譲渡損益調整資産 以下この項及び次項において「 適用譲渡損益調整資産 」という。)とみなされた減価償却資産につき法人税法第61条の11第2項の規定を適用する場合には、 法人税法施行令 第122条の12第4項第3号 《4 法第61条の11第2項に規定する政令…》 で定める事由は、次の各号に掲げる事由同条第6項の規定の適用があるものを除く。とし、内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額同条第1項に規定する譲渡損失額をいう。以下この条において同じ。 に規定する 取得価額 は法第65条第11項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産の取得価額とし、同令第122条の12第6項第1号ロに規定する耐用年数は法第65条第11項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数とする。

17項 第65条第10項 《10 内国法人が法人税法第61条の11第…》 1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2 に規定する譲受法人の有する 適用譲渡損益調整資産 の譲渡により 内国法人 に同項の規定の適用があるときは、当該譲受法人が当該譲渡につき 法人税法施行令 第122条の12第19項 《19 譲受法人は、譲渡損益調整資産通算法…》 人株式を除く。以下この項において同じ。につき第4項各号に掲げる事由当該譲渡損益調整資産につき第6項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けていた場合には、第4項第3号又は第4号に掲げる事由を除く。が の規定により 通知 しなければならない事項は、同項に定めるもののほか、当該譲渡につき法第65条第10項の規定の適用がある旨及び当該譲渡に係る同条第11項に規定する換地処分等により取得した資産の種類(同条第10項第1号に掲げる場合には、第15項に規定する割合を含む。)とする。

39条の3 (収用換地等の場合の所得の特別控除)

1項 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は 交換取得資産 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する 収用換地等 以下この条において「 収用換地等 」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

2項 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 に規定する政令で定める部分は、換地処分等(法第65条第1項に規定する換地処分等で同項第3号から第7号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)により譲渡した資産のうち、当該換地処分等により取得した資産の価額が当該取得した資産の価額と当該資産とともに取得した補償金等(法第65条の2第1項に規定する補償金等をいう。以下この条において同じ。)の額又は保留地の対価(法第65条第1項に規定する保留地の対価をいう。次項において同じ。)の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

3項 第65条の2第2項 《2 法人の有する資産で前条第1項第3号か…》 ら第5号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は同条第7項の規定により同条第1項第4号の資産につき収 に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する換地処分等により譲渡した資産(法第65条第7項又は第8項の規定により法第64条第1項に規定する 収用等 による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第65条第7項に規定する変換清算金及び同条第8項に規定する防災変換清算金を含む。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合(次項において「 補償金割合 」という。)を乗じて計算した金額とする。

4項 第65条の2第2項 《2 法人の有する資産で前条第1項第3号か…》 ら第5号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は同条第7項の規定により同条第1項第4号の資産につき収 に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第1項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に 補償金割合 を乗じて計算した金額とする。

5項 第65条の2第3項第1号 《3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第65条の2第3項第1号 《3 前2項の規定は、次の各号に掲げる場合…》 に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。 1 前2項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用以下この条において「買取り等」とい に規定する資産の 収用換地等 による譲渡につき 土地収用法 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 の規定による仲裁の申請に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間

2号 前号の譲渡につき 土地収用法 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求があつた場合当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間

3号 第1号の譲渡につき 農地 法第3条第1項又は 第5条第1項 《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》 法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当 の規定による許可を受けなければならない場合当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間

4号 第1号の譲渡につき 農地 法第5条第1項第6号の規定による 届出 をする場合当該届出に要する期間として財務省令で定める期間

6項 第64条の2第6項 《6 第4項の規定により合併法人等が引継ぎ…》 を受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第1項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。 の規定により当該法人の特別勘定の金額とみなされた同条第1項の特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する 適格合併等 に係る 合併法人 等が、同条第10項から第12項まで(これらの規定を法第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、 分割法人 又は現物出資法人(以下この項において「 被合併法人等 」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「 引継残額 」という。)に係る 収用換地等 のあつた日を含む 被合併法人等 の事業年度のうち同1の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る 引継残額 がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第2項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第65条第7項から第9項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第64条第9項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。又は法第65条第1項若しくは第5項の規定の適用を受けていないときは、法第64条の2第10項から第12項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と50,010,000円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第65条の2第1項に規定する補償金等(法第65条第7項に規定する変換清算金及び同条第8項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は 交換取得資産 の価額につき、法第65条の2第1項、第2項又は第7項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

7項 第65条の2第1項 《法人の有する資産で第64条第1項各号又は…》 前条第1項第1号若しくは第2号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第64条第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡 、第2項若しくは第7項又は前項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

6節の2 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除

39条の4 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する譲渡した 土地等 の譲渡に要した経費で当該対価又は 交換取得資産 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

2項 第65条の3第1項第1号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること 又は第4号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が 財産 を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとする。

3項 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の2に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の2の都市緑化 支援機構 以下この項において「 支援機構 」という。)が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該支援機構が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該支援機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

2号 支援機構 と地方公共団体との間で、その買い取つた対象土地( 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の2に規定する対象土地をいう。以下この号において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。

4項 前項の規定は、 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の3に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、前項各号中「 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の二」とあるのは、「 第65条の3第1項第3号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の三」と読み替えるものとする。

5項 第65条の3第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する政令で定める地方独立行政法人は、 地方独立行政法人法施行令 第6条第3号 《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》 6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展 に掲げる博物館又は植物園のうち博物館法第2条第2項に規定する公立博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設に該当するものに係る 地方独立行政法人法 第21条第6号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 に掲げる業務を主たる目的とするものとし、法第65条の3第1項第4号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第65条の3第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の文化財保存活用 支援団体 以下この項において「 支援団体 」という。)が公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項において同じ。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項において同じ。)であり、かつ、その定款において、当該支援団体が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該支援団体と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

2号 支援団体 と地方公共団体との間で、その買い取つた土地( 第65条の3第1項第4号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する重要文化財として指定された土地又は同号に規定する史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地をいう。以下この項において同じ。)の売買の予約又はその買い取つた土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約の締結をし、その旨の仮登記を行うこと。

3号 その買い取つた土地が、 文化財保護法 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として の規定により 支援団体 の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の区域内にある土地であること。

4号 文化財保護法 第183条の5第1項 《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》 第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化 に規定する認定文化財保存活用地域計画に記載された土地の保存及び活用に関する事業(地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するためにその土地が買い取られるものであること。

6項 第65条の3第1項第7号 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること に規定する政令で定める要件は、同号の 農地 中間管理機構が公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、その定款において、当該農地中間管理機構が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該農地中間管理機構と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあることとする。

7項 第65条の3第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当すること の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

39条の5 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 前条第1項の規定は、 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する譲渡した 土地等 の譲渡に要した経費で当該対価又は 交換取得資産 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。

2項 第65条の4第1項第1号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、地方公共団体が 財産 を提供して設立した団体(当該地方公共団体とともに国、地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。次項において同じ。)で、都市計画その他市街地の整備の計画に従つて宅地の造成を行うことを主たる目的とするものとし、同号に規定する政令で定める事業は、土地開発公社が行う 公有地の拡大の推進に関する法律 第17条第1項第1号 《土地開発公社は、第10条第1項の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 イ 第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地 ロ 道路、公園、緑地その他の ニに掲げる土地の取得に係る事業とする。

3項 第65条の4第1項第2号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める者は、地方公共団体若しくは地方公共団体が 財産 を提供して設立した団体又は独立行政法人都市再生機構で、同号に規定する収用を行う者と当該収用に係る事業につきその者に代わつて当該収用の対償に充てられる土地又は土地の上に存する権利を買い取るべき旨の契約を締結したものとする。

4項 第65条の4第1項第2号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める場合は、 都市再開発法 による第2種市街地再開発事業の用に供するために同号に規定する収用をすることができる当該事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する 再開発会社 によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合とする。

5項 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める一団の宅地の造成に関する事業は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、財務省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けたものとする。

6項 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める場合は、同項に規定する 土地等 以下この項、第24項第4号及び第25項において「 土地等 」という。)が、同条第1項第3号イに規定する土地区画整理事業に係る 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 若しくは第3項又は 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 に規定する認可の申請があつた日の属する年の1月1日以後(当該土地区画整理事業の同号イに規定する 施行地区 内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、同号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限るものとし、当該土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する 区画整理会社 であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者の有する土地等が当該区画整理会社に買い取られる場合を除く。)とする。

7項 第65条の4第1項第3号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 ロに規定する政令で定める要件は、同号ハに規定する方法により分譲される1の住宅の建設の用に供される土地の 面積 が財務省令で定める要件を満たすものであることとする。

8項 第65条の4第1項第4号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 及び第17号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

9項 第65条の4第1項第6号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第14項まで及び第28項において同じ。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第14項まで及び第28項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の沿道地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する沿道整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。

1号 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業

2号 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業、 住宅地区改良法 第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業又は 流通業務市街地の整備に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「流通業務団地造成事…》 業」とは、第7条第1項の流通業務団地について、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第2号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の に規定する流通業務団地造成事業

3号 遮音上有効な機能を有する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「 緩衝建築物 」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの

その事業の施行される土地の区域の 面積 が五百平方メートル以上であること。

当該 緩衝建築物 の建築 面積 が百五十平方メートル以上であること。

当該 緩衝建築物 の敷地のうち日常一般に開放された空地の部分の 面積 の当該敷地の面積に対する割合が100分の二十以上であること。

10項 第65条の4第1項第7号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する防災街区整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。

1号 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業

2号 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業又は 住宅地区改良法 第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業

3号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》 語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が に掲げる防災街区としての整備に資する建築物として財務省令で定めるもの(以下この号において「 延焼防止建築物 」という。)の整備に関する事業で、次に掲げる要件を満たすもの

その事業の施行される土地の区域の 面積 が三百平方メートル以上であること。

当該 延焼防止建築物 の建築 面積 が百五十平方メートル以上であること。

11項 第65条の4第1項第8号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める中心市街地整備推進機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める事業は、同号の認定中心市街地の区域内において行われる次に掲げる事業(当該事業が同号に規定する中心市街地整備推進機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)とする。

1号 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の整備に関する事業

2号 都市計画法 第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業

3号 都市再開発法 第129条の6 《報告の徴収 都道府県知事は、認定事業者…》 に対し、認定再開発事業計画前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。 に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第129条の2第1項に規定する再開発事業

12項 第65条の4第1項第9号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める景観整備機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

13項 第65条の4第1項第10号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める都市再生推進法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

14項 第65条の4第1項第11号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める歴史的風致維持向上支援法人は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

15項 第65条の4第1項第12号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める計画は、国土交通省の作成した苫小牧地区及び石狩新港地区の開発に関する計画並びに青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。又は地方公共団体により所有され又は出資をされている法人とする。

16項 第65条の4第1項第12号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 イに規定する計画に係る区域の 面積 に係る政令で定める面積は三百ヘクタールとし、同号イに規定する事業の施行区域の面積に係る政令で定める面積は三十ヘクタールとする。

17項 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 イに掲げる事業次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める要件

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 以下この号及び次項第1号において「 商店街活性化法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「商店街活性化事業」…》 とは、商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商 に規定する商店街活性化事業次に掲げる要件

(1) 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。

(2) 当該事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。

(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の 面積 が千平方メートル以上であること。

(4) 当該事業に係る 商店街活性化法 第5条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る商店街活性化事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。に従って商店街活性化事業が行われていないと認め に規定する認定商店街活性化事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化事業計画に従つて当該事業が実施されていること。

(5) その他財務省令で定める要件

商店街活性化法 第2条第3項 《3 この法律において「商店街活性化支援事…》 業」とは、商店街振興組合等に対する商店街活性化事業に関する計画の作成に必要な情報の提供及びこれと併せて行う当該商店街振興組合等の組合員若しくは所属員に対する研修、商店街活性化事業を行う者の求めに応じて に規定する商店街活性化支援事業次に掲げる要件

(1) イ(1)に掲げる要件

(2) 当該事業を行う施設として財務省令で定める施設(その建築 面積 が百五十平方メートル以上であるものに限る。)が設置されること。

(3) 当該事業の区域として財務省令で定める区域の 面積 が三百平方メートル以上であること。

(4) 当該事業に係る 商店街活性化法 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係…》 る商店街活性化支援事業計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。に従って商店街活性化支援事業が行われて に規定する認定商店街活性化支援事業計画が経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであり、当該認定商店街活性化支援事業計画に従つて当該事業が実施されていること。

(5) その他財務省令で定める要件

2号 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 ロに掲げる事業次に掲げる要件

前号イ(1及び2)に掲げる要件

当該事業の区域として財務省令で定める区域の 面積 が千平方メートル(当該事業が 中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項第3号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 若しくは第4号に定める事業又は同項第7号に定める事業(当該事業が同項第3号又は第4号に定める事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。

当該事業が 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 又は第4号に掲げる業務(同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。

その他財務省令で定める要件

18項 第65条の4第1項第13号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める法人とする。

1号 前項第1号に掲げる事業次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める法人

前項第1号イに掲げる商店街活性化事業法第65条の4第1項第13号イの認定商店街活性化事業計画(当該商店街活性化事業に係るものに限る。)に係る 商店街活性化法 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な に規定する認定商店街活性化事業者である法人で、中小企業等協同 組合 法第9条の2第7項に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの

前項第1号ロに掲げる商店街活性化支援事業法第65条の4第1項第13号イの認定商店街活性化支援事業計画(当該商店街活性化支援事業に係るものに限る。)に係る 商店街活性化法 第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定商店…》 街活性化支援事業者」という。は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定め に規定する認定商店街活性化支援事業者である法人(商店街活性化法第6条第1項に規定する一般社団法人又は一般財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。

(1) その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

(2) その社員総会における議決権の総数の4分の一以上の数が1の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

(3) その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

(4) その拠出をされた金額の4分の一以上の金額が1の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

2号 前項第2号に掲げる事業法第65条の4第1項第13号ロの認定特定民間中心市街地活性化事業計画(当該事業に係るものに限る。)に係る 中心市街地の活性化に関する法律 第49条第1項 《前条第4項の認定を受けた者以下「認定特定…》 民間中心市街地活性化事業者」という。は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人(同法第7条第7項第7号に定める事業にあつては、商工会、商工会議所及び次に掲げる法人に限る。

地方公共団体の出資に係る 中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に掲げる特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1) 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。

(2) 当該法人の株主又は出資者(3)において「 株主等 」という。)の3分の二以上が中小小売商業者等( 中心市街地の活性化に関する法律 第7条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000 に規定する中小小売商業者又は 中心市街地の活性化に関する法律施行令 第12条第1項第2号 《法第48条第4項第4号法第49条第3項に…》 おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第50条第4項第3号法第51条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の政令で定める要件は、法第7条第7項第1号に定める事業につ に規定する中小サービス業者(同法第7条第1項第3号及び第5号から第7号までに該当するものに限る。)をいう。(3)において同じ。又は商店街振興 組合 等(同法第7条第7項第1号に掲げる商店街振興組合等( 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。(3)において同じ。)であること。

(3) その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い 株主等 が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興 組合 等のいずれかであること。

中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に掲げる一般社団法人等であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの

19項 第65条の4第1項第14号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める要件は、同号に規定する事業の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件とする。

1号 農業協同 組合 法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの当該事業が、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであること並びに当該事業により造成される土地の処分予定価額が、当該事業の施行区域内の土地の取得及び造成に要する費用の額、分譲に要する費用の額、当該事業に要する一般管理費の額並びにこれらの費用に充てるための借入金の利子の額の見積額の合計額以下であること。

2号 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 ロに規定する他の事業者との事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業前号に定める要件に該当すること及び当該事業が同項第3号又は第4号の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであること。

20項 第65条の4第1項第14号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の2に規定する政令で定める要件は、 総合特別区域法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「特定国際戦略事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 別表第1に掲げる事業で、第3章第4節第1款の規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 次に掲げる事業であって法人により行われるもの イ 我が国の経済社会の活力の又は第3項第5号イに規定する共同して又は1の団地若しくは主として1の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業が、前項第1号に定める要件に該当すること及び同法第30条又は第58条の規定による資金の貸付けを受けて行われるものであることとする。

21項 第65条の4第1項第15号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上が1の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの

2号 公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その社員総会における議決権の総数の4分の一以上の数が1の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。

その拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

その拠出をされた金額の4分の一以上の金額が1の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

22項 第65条の4第1項第15号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める要件は、 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「特定施設」とは、産…》 業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うために設置される一群の施設であって、第1号又は第2号に掲げる施設及び第3号、第4号又は第5号に掲げる施設から構成されるものこれらと一体的に設置される集会施設、スポー に規定する特定施設(同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)の整備の事業が、同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであることとする。

1号 第65条の4第1項第15号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する 特定法人 が当該特定施設を運営すること。

2号 当該特定施設の利用者を限定しないこと。

23項 第65条の4第1項第19号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める法人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構その他法人税法別表第1に掲げる法人で地域の開発、保全又は整備に関する事業を行うものとし、同号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、第2項に規定する団体とし、同号に規定する政令で定める計画は、同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業の施行区域が定められた計画で、当該施行区域の 面積 が二十ヘクタール以上であるものとする。

24項 第65条の4第1項第21号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める 建物等 は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

1号 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい に規定する建築物

2号 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(1984年法律第76号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第2条第2項若しくは 第3条第1項 《法第5条の2第2項に規定する適格外国証券…》 投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託以下この項、第21項及び第24項において「適格外国証券投資信託等」という。の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払 の規定の適用に係る 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公 に規定する風俗営業の営業所が同法第4条第2項第2号の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該風俗営業の営業所の用に供されている建築物若しくは構築物(以下この項において「 建築物等 」という。)、同法第28条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業( 改正法 附則第4条第2項又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第55号)附則第4条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条第1項 《店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施…》 設官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第2条第4項に規定するものをいう。、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定するものをいう。、図書館図書館法1950年法律第118号第2 の規定の施行若しくは適用の際同項の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている 建築物等 、同条第3項に規定する店舗型性風俗特殊営業が同条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の用に供されている建築物等、同法第31条の13第1項に規定する店舗型電話異性紹介営業( 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第52号)附則第2条第2項の規定の適用に係るものを含む。以下この号において同じ。)が 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の13第1項 《第28条第1項から第10項までの規定は、…》 店舗型電話異性紹介営業について準用する。 この場合において、同条第3項及び第7項中「第27条第1項」とあるのは「第31条の12第1項」と、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その の規定若しくは同項において準用する同法第28条第2項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際同法第31条の13第1項において準用する同法第28条第1項の規定若しくは当該条例の規定に適合しない場合の当該店舗型電話異性紹介営業の営業所の用に供されている建築物等又は同法第33条第5項に規定する営業が同条第4項の規定に基づく条例の規定の施行若しくは適用の際当該条例の規定に適合しない場合の当該営業の営業所の用に供されている建築物等

3号 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1976年政令第153号)附則第2項に規定する屋外タンク貯蔵所で 危険物の規制に関する政令 第11条第1項第1号 《屋外タンク貯蔵所次項に定めるものを除く。…》 の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 1の2 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又 の2の表の第2号の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの存するもの

4号 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域内において同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が変更され、又は変更されることとなることにより、引き続き従前の用途と同1の用途に供することができなくなる 建築物等 又は換地処分により取得する 土地等 の上に建築して従前と同1の用途に供することができなくなる建築物等

5号 前各号に掲げる 建築物等 に類するものとして財務省令で定めるもの

25項 第65条の4第1項第21号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める場合は、 土地区画整理法 による同号に規定する土地区画整理事業(その施行者が同法第51条の9第5項に規定する 区画整理会社 であるものに限る。)が施行された場合において、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する 土地等 につき同号の換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するときとする。

26項 第65条の4第1項第22号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定するやむを得ない事情により申出をしたと認められる場合として政令で定める場合及び同号に規定するやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第56条第1項 《第14条第1項の公告又は個人施行者の施行…》 の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、第70条第1項及び第71条第2項の規定による権利の変換を希望 の申出をした者、同法第15条第1項若しくは第64条第1項の請求をされた者又は同条第3項の請求をした者の有する同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 から第2号の二までの地域地区による用途の制限につき 建築基準法 第3条第2項 《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》 条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい の規定の適用を受けるものである場合に該当する場合で、法第65条の4第1項第22号のマンション建替事業の施行者がその該当することにつき マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第37条第1項 《組合に、この法律及び定款で定める権限を行…》 わせるため、審査委員3人以上を置く。 又は 第53条第1項 《個人施行者は、都道府県知事等の承認を受け…》 て、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。 の審査委員の過半数の確認を得た場合とする。

27項 第65条の4第1項第23号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして環境大臣が指定するもの(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)とする。

1号 文化財保護法 第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により天然記念物として指定された鳥獣の生息地

2号 日本国が締結した渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約においてその保護をすべきものとされた鳥類の生息地

28項 第65条の4第1項第25号 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 に規定する政令で定める 農地 中間管理機構は、公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。

29項 第65条の4第1項 《法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合…》 に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産 の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

30項 経済産業大臣は、第17項第1号イ(4及びロ(4)の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

39条の6 (農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

1項 第39条の4第1項 《法第65条の3第1項に規定する譲渡した土…》 地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等同項に規定する土地等をいう。の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当 の規定は、 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

2項 第65条の5第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 に規定する政令で定める場合は、 農業経営基盤強化促進法 第5条第3項 《3 都道府県知事は、効率的かつ安定的な農…》 業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域都市計画法1968年法律第1 に規定する 農地 中間管理機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余 財産 が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)に対し、同法第7条の規定により当該農地中間管理機構が行う事業(同条第1号に掲げるものに限る。)のために 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この項において「 農地 」という。)若しくは採草放牧地で 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にあるもの、当該区域内にある土地で開発して農地とすることが適当なもの若しくは当該区域内にある土地で同号に規定する農業上の用途区分が同法第3条第4号に規定する農業用施設の用に供することとされているもの(農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものの用に供する土地を含む。又はこれらの土地の上に存する権利を譲渡した場合(法第65条の5第1項第2号に掲げる場合に該当する場合を除く。)とする。

3項 第65条の5第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資 の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

6節の3 特定の長期所有土地等の所得の特別控除

39条の6の2

1項 第39条の4第1項 《法第65条の3第1項に規定する譲渡した土…》 地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等同項に規定する土地等をいう。の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当 の規定は、 第65条の5の2第1項 《法人清算中の法人を除く。が、2009年1…》 月1日から2010年12月31日までの期間第4項において「指定期間」という。内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。で、そ に規定する譲渡をした 土地等 の譲渡に要した経費で当該対価又は 交換取得資産 に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。

2項 第65条の5の2第7項第1号 《7 この条における用語については、次に定…》 めるところによる。 1 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他 に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人は、同条第1項に規定する 土地等 の取得をした法人(以下この項において「 適用法人 」という。)の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)の1人及びその同族関係者(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が当該 適用法人 を支配している場合の当該株主等及び当該株主等の同族関係者並びに適用法人が 他の法人 を直接又は間接に支配する関係がある場合の当該他の法人とする。

1号 次に掲げる個人

当該 株主等 の親族

当該 株主等 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該 株主等 の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で当該 株主等 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 当該 株主等 と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

3号 当該 株主等 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該株主等及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

3項 前項に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人

2号 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

4項 法人税法施行令第4条第3項及び第6項の規定は、第2項に規定する 適用法人 を支配している場合、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する 他の法人 を支配している場合について準用する。

5項 第65条の5の2第7項第1号 《7 この条における用語については、次に定…》 めるところによる。 1 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他 に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

6項 第65条の5の2第7項第2号 《7 この条における用語については、次に定…》 めるところによる。 1 取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他 に規定する政令で定める場合は、 法人税法施行令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管 の規定に該当する場合とする。

7項 第65条の5の2第1項 《法人清算中の法人を除く。が、2009年1…》 月1日から2010年12月31日までの期間第4項において「指定期間」という。内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。で、そ の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

7節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

39条の7 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)

1項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に に規定する政令で定めるときは、同項に規定する 買換資産 以下この条において「 買換資産 」という。)の取得(建設及び製作を含む。次項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により 合併法人 分割承継法人 、被現物出資法人又は 現物分配法人 以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該 適格合併等 により移転を受ける法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。

2項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に 及び第9項の 届出 は、同条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第9項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合(第2号ロにおいて「 先行取得の場合 」という。)には、当該資産の同条第1項又は第9項に規定する取得の日)を含む3月期間(事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)をいう。第2号において同じ。)の末日の翌日から2月以内に、当該各号の下欄に掲げる資産につき同条第1項又は第9項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

1号 届出 者の名称、納税地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。

2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

ロに掲げる場合以外の場合次に掲げる事項

(1) 当該譲渡をした資産及び当該3月期間内に取得をした資産の種類、構造又は用途、規模( 土地等 土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)にあつては、その 面積 。ロ(1)において同じ。)、所在地並びに 譲渡年 月日及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模並びに譲渡年月日及び取得年月日。ロ(1)において同じ。

(2) 当該譲渡をした資産の価額及びその譲渡直前の帳簿価額

(3) 当該3月期間の末日の翌日以後に取得をする見込みである資産の種類、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類及び取得予定年月日

先行取得の場合 次に掲げる事項

(1) 当該3月期間内に譲渡をした資産及び当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模、所在地並びに 譲渡年 月日及び取得年月日

(2) 当該取得をした資産の 取得価額

(3) 当該3月期間の末日の翌日以後に譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日

3号 前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の区分

4号 その他参考となるべき事項

3項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第2号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に 公有水面埋立法 の規定によるしゆん功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「 埋立区域 」という。)とし、同欄のニに規定する政令で定める区域は、 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画に 都市再開発法 第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域( 埋立区域 を除く。)を除く。)とする。

4項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第2号の下欄に規定する政令で定める施策は、 都市再開発法 による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の 面積 が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 再開発会社 都市再開発法 第50条の2第3項 《3 第2条の2第3項の規定による施行者以…》 下「再開発会社」という。が施行する市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用す に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第73条第1項に規定する権利変換計画において定められた同項第22号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、 施設建築物 の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第118条の7第1項に規定する管理処分計画において定められた同項第8号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産

2号 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される 土地等 を含む。

中高層 耐火建築物 地上階数四以上の中高層の 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物

住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。

5項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第3号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。

1号 都市計画法 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の規定による許可の手続

2号 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する確認の手続

3号 文化財保護法 第93条第2項 《2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認…》 めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 に規定する発掘調査

4号 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。

6項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とし、同欄に規定する政令で定める事業は、建設業及びひき船業とする。

1号 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶20年

2号 沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶23年

3号 建設業又はひき船業の用に供されている船舶30年

7項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第4号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶(その船舶に係る同項の譲渡をした資産に該当する船舶(第2号において「 譲渡船舶 」という。)に係る事業と同1の事業の用に供されるものに限る。)とする。

1号 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの

2号 船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る 譲渡船舶 の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。

8項 第65条の7第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該事業年度の買換資産次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当 に規定する政令で定めるところにより計算した 面積 は、同条第1項の譲渡をした資産である 土地等 に係る面積に5を乗じて計算した面積とする。

9項 第65条の7第3項 《3 第1項に規定する場合において、当該法…》 人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前3年の期間とする。

10項 第65条の7第3項 《3 第1項に規定する場合において、当該法…》 人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の 届出 は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項、次項及び第14項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

1号 届出 者の名称、納税地及び法人番号

2号 当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模( 土地等 にあつては、その 面積 )、所在地、取得年月日及び 取得価額 船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模、取得年月日及び取得価額

3号 譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日

4号 当該取得をした資産のその適用に係る 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の区分

5号 その他参考となるべき事項

11項 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資法第65条の8第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、 買換資産 土地等 である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

1号 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該 買換資産 が第19項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第20項の規定により計算された金額との合計額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該損金の額に算入された金額に係る 買換資産 のその取得の日における価額

イに規定する 買換資産 のうち 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資 に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額

2号 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合

前号イに規定する 買換資産 のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資 に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における 取得価額

イに規定する 買換資産 のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額

12項 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資 の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該 買換資産 の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。

13項 第65条の7第10項 《10 第2項の規定は前項の規定を適用する…》 場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。 この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術 において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第9項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第10項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第9項の規定」と、同条第3項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第9項の」と読み替えるものとする。

14項 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ法第65条の8第15項において準用する場合を含む。第1号及び次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、 買換資産 土地等 である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

1号 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に法第65条の8第7項において準用する場合を含む。又は法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該 買換資産 につき法第65条の7第12項に規定する 被合併法人等 において損金の額に算入された金額(当該買換資産が第19項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第20項の規定により計算された金額との合計額(同条第12項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に第21項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該損金の額に算入された金額に係る 買換資産 の当該 被合併法人等 において取得をした日における価額

イに規定する 買換資産 のうち 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ に規定する事情が生じた部分の当該 被合併法人等 において取得をした日における価額

2号 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合

前号イに規定する 買換資産 の当該 被合併法人等 において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における 取得価額

イに規定する 買換資産 の当該 被合併法人等 において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額

15項 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該 買換資産 の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。

16項 第65条の7第16項第1号 《16 この条及び次条における用語について…》 は、次に定めるところによる。 1 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるもの に規定する政令で定める場合は、 法人税法施行令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管 の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第65条の7第16項第2号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

17項 第65条の7第16項第3号 《16 この条及び次条における用語について…》 は、次に定めるところによる。 1 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるもの に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

1号 当該 買換資産 の当該事業年度開始の日の前日における 取得価額

2号 当該 買換資産 の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額

18項 第65条の7第16項第3号 《16 この条及び次条における用語について…》 は、次に定めるところによる。 1 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるもの ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。

1号 既に 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得(建設及び製作を含む。第20項及び第21項において同じ。)をした当該各号に係る他の 買換資産 で同条第1項又は第9項の規定の適用を受けるものがある場合当該他の買換資産の 取得価額 に相当する金額

2号 既に 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第65条の8第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとする額がある場合当該取得に充てようとする額に相当する金額

19項 買換資産 が法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。次項及び第21項において同じ。)に規定する当該買換資産の 取得価額 に算入しない金額は、同条第1項又は第9項の規定により損金の額に算入された金額に、第17項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。

20項 第65条の7第8項 《8 第1項の規定の適用を受けた買換資産に…》 ついて法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。 に規定する 買換資産 が減価償却資産である場合における同項(法第65条の8第16項において準用する場合を含む。及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の 取得価額 に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

1号 当該 買換資産 のその取得の日における価額

2号 当該 買換資産 のうち 第65条の7第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同…》 項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資 に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額

21項 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ法第65条の8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた 買換資産 については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の 取得価額 に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する 被合併法人等 において同条第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。

1号 当該 買換資産 の当該 被合併法人等 において取得をした日における価額

2号 当該 買換資産 のうち 第65条の7第12項 《12 適格合併等により第1項又は第9項の…》 規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこ に規定する事情が生じた部分の当該 被合併法人等 において取得をした日における価額

22項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第1項又は第9項の規定を適用する。

23項 前項の規定は、 買換資産 が法第65条の7第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合について準用する。

24項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に の表の第3号の上欄に規定する 土地等 、建物又は構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同欄の規定を適用する。

1号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この号において「 適格 合併等 」という。)により移転を受けた資産当該 適格合併等 に係る被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 が当該資産の取得をした日

2号 特別の法律に基づく承継により受け入れた資産当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日

3号 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 取得資産 当該取得資産に係る同条第1項に規定する 譲渡資産 の取得の日

4号 第64条第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この条、次条…》 、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。又は法第64条第9項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 代替資産 当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する 土地等 、同項第2号に規定する土地の上にある資産、法第65条第7項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第4号の 施設建築物 の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 都市再開発法 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第65条第8項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第5号の 防災施設建築物 の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日

5号 第65条第1項 《法人の有する資産で次の各号に規定するもの…》 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1 又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第7項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第4号の 施設建築物 の一部を取得する権利( 都市再開発法 第110条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2 又は 第110条の2第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき前条第1項前段に規定する場合を除く。は、第7 の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第65条第8項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第5号の 防災施設建築物 の一部を取得する権利( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地指定宅地を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たとき第257条第1項前段に規定する場合を除く。 又は 第257条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第205条第2項から第4項まで、第207条第1項、第3項及び第4項 の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。又は法第65条第9項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日

6号 第65条の10第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する 交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換 譲渡資産 の取得の日

25項 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月(その日から2月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得 指定期間 内に法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下第39項までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から2月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の名称、納税地及び法人番号

2号 その申請の日における 第65条の8第4項第1号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 に規定する特別勘定の金額

3号 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模( 土地等 にあつては、その 面積 及び価額

4号 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 に規定するやむを得ない事情の詳細

5号 第3号の資産の取得予定年月日及び 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 に規定する認定を受けようとする日

6号 その他参考となるべき事項

26項 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「 適格 合併等 」という。)を行う場合において、当該 適格合併等 に係る合併法人、 分割承継法人 又は被現物出資法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)が同条第1項に規定する取得 指定期間 内に当該譲渡をした資産に係る法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。

27項 第22項(第23項において準用する場合を含む。)の規定は、 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の特別勘定の金額又は同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第7項又は第8項において準用する法第65条の7第1項又は第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。

28項 第65条の8第2項第1号 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する 適格分割等 第3号において「 適格分割等 」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の名称、納税地及び法人番号

2号 第65条の8第2項 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額

3号 当該 適格分割等 に係る 第65条の8第2項 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす に規定する 分割承継法人 又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模( 土地等 にあつては、その 面積 及び価額

4号 第65条の8第2項第1号 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす に規定するやむを得ない事情の詳細

5号 第3号の資産の取得予定年月日及び 第65条の8第2項第1号 《2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲…》 渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第8項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合において、次に掲げる要件を満たす に規定する認定を受けようとする日

6号 その他参考となるべき事項

29項 第65条の8第4項第2号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 に規定する政令で定める金額は、同号に規定する 分割承継法人 又は被現物出資法人において法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第16項第4号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(法第65条の8第4項第2号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。

1号 第65条の8第1項 《法人が、1970年4月1日から2026年…》 3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。の譲渡をした場合において、当 の譲渡をした資産が法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合における当該取得をする見込みである資産100分の70

2号 第65条の8第18項 《18 前条第14項の規定は、第1項、第2…》 項、第7項又は第8項の規定同条第1項の表の第3号に係る部分に限る。を適用する場合について準用する。 この場合において、第1項又は第2項の規定を適用するときは、同条第14項中「取得をした」とあるのは「取 において読み替えて準用する法第65条の7第14項に規定するときにおける同項各号に掲げる地域内にある資産次に掲げる当該資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合

第65条の7第14項第1号 《14 第1項又は第9項の規定第1項の表の…》 第3号に係る部分に限る。を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第3号の下欄に掲げる資産が第2号若しくは に掲げる地域内にある資産100分の90

第65条の7第14項第2号 《14 第1項又は第9項の規定第1項の表の…》 第3号に係る部分に限る。を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第3号の下欄に掲げる資産が第2号若しくは に掲げる地域内にある資産100分の75

第65条の7第14項第3号 《14 第1項又は第9項の規定第1項の表の…》 第3号に係る部分に限る。を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第1号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第3号の下欄に掲げる資産が第2号若しくは に掲げる地域内にある資産100分の七十(法第65条の8第1項の譲渡をした資産及びその取得をする見込みである資産のいずれもが法第65条の7第14項に規定する本店資産に該当する場合には、100分の六十

30項 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(当該各号に規定する引継ぎを受けた日以後に法第65条の7第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第65条の8第7項の法人が当該各号に定める期間内に法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となつた譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。

1号 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得 指定期間 の末日までの期間

2号 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第2項第1号に規定する期間

31項 前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の名称、納税地及び法人番号

2号 その申請の日における 第65条の8第4項第1号 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 に規定する特別勘定の金額

3号 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模( 土地等 にあつては、その 面積 及び価額

4号 前項に規定するやむを得ない事情の詳細

5号 第3号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日

6号 その他参考となるべき事項

32項 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め に規定する政令で定めるときは、同項の 買換資産 の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この項において「 適格 合併等 」という。)により 合併法人 分割承継法人 、被現物出資法人又は 現物分配法人 以下この項において「 合併法人等 」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該 適格合併等 により移転を受ける法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第4号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。

33項 第65条の8第7項 《7 前条第1項の規定は、第1項の特別勘定…》 を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間当該特別勘定の金額が第4項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第2項第1号に規定する期間その他の政令で定め から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎 取得価額 法第65条の7第16項第3号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第65条の8第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第1項に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の 買換資産 で同条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。

34項 第65条の8第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人が同条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎 取得価額 の計算については、法第65条の7第16項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第65条の8第1項、第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の 買換資産 で同条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。

35項 第65条の8第9項 《9 前2項の場合において、その買換資産に…》 係る第1項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益 に規定する政令で定める金額は、同項の 買換資産 の圧縮基礎 取得価額 に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第29項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。

36項 第65条の8第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直 に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

37項 第65条の8第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

38項 第65条の8第11項 《11 第1項の特別勘定を設けている法人が…》 、法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当すること に規定する法人が同項に規定する通算開始直 前事業年度 又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「 特別勘定残額 」という。)を有する場合において、当該 特別勘定残額 が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第11項の規定は、適用しない。

1号 法人税法第64条の11第1項に規定する 内国法人 同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令第131条の13第2項第4号ロに掲げる特別勘定の金額

2号 法人税法第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 法人税法施行令第131条の13第3項第4号ロに掲げる特別勘定の金額

39項 第65条の8第19項 《19 法人が、特定非常災害の被害者の権利…》 利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第7項に規定する取得指 に規定する政令で定める日は、同条第7項に規定する取得 指定期間 の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第19項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。

40項 第65条の7第1項 《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》 て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「 譲渡事業年度 」という。)以後の各事業年度(以下この項において「 適用事業年度 」という。)において同条第1項若しくは第9項又は法第65条の8第7項若しくは第8項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該 適用事業年度 法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する 適格分割等 の直前の時までの間)において取得をした 買換資産 法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに 土地等 があり、かつ、当該土地等(既に当該 譲渡事業年度 以後の各事業年度において法第65条の7第1項及び第9項並びに第65条の8第7項及び第8項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第65条の7第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る 面積 当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第65条の8第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第8項の規定により計算した面積を超えるときは、法第65条の7第1項若しくは第9項又は第65条の8第7項若しくは第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。

41項 第65条の8第4項 《4 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割 の規定により引継ぎ(以下この項において「 当初の引継ぎ 」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人が当該 当初の引継ぎ を受けた事業年度以後の各事業年度において同条第7項又は第8項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する 適格分割等 の直前の時までの間)において取得をした 買換資産 のうちに 土地等 があり、かつ、当該土地等(既に同条第7項及び第8項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第65条の7第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る 面積 当該特別勘定の金額のうちに法第65条の8第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第65条の8第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。

42項 法人が、 第65条の7第9項 《9 法人が、対象期間内に第1項に規定する…》 譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業法第65条の8第8項において準用する場合を含む。又は法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する 適格分割等 の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

43項 第65条の9 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を除く。以下こ に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換とする。

44項 第65条の9第1号 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 第…》 65条の9 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの間に、その有する資産で第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げるものその交換による譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等を に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換 譲渡資産 のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

45項 国土交通大臣は、第7項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

39条の8 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

1項 第65条の10第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 に規定する政令で定める場合は、 法人税法施行令 第138条第1項 《内国法人が借地権建物又は構築物の所有を目…》 的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。又は地役権特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項定義に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管 の規定に該当する場合とする。

2項 第65条の10第1項第2号 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 に規定する政令で定める区域は、1991年1月1日において次に掲げる区域に該当する区域とする。

1号 都の区域(特別区の存する区域に限る。

2号 首都圏整備法 第2条第1項 《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》 び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 に規定する首都圏、 近畿圏整備法 第2条第1項 《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》 、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。 に規定する近畿圏又は 中部圏開発整備法 第2条第1項 《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》 、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。 に規定する中部圏内にある 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市の区域

3号 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内にあるものの区域

3項 第65条の10第1項第2号 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等以下この条において「交換取得資産」 に規定する政令で定める法人は、農住 組合 の組合員以外の法人で、 農住組合法 第9条第1項 《組合は、第7条第2項第3号に掲げる事業を…》 行おうとする場合には、総会の議決を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により同号の交換分合以下「交換分合」という。をすべき土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有するものとする。

4項 第65条の10第2項第1号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政 の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換 譲渡資産 に係る同項各号に規定する清算金の額が当該交換譲渡資産に係る同項に規定する 交換取得資産 の価額と当該清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

5項 第65条の10第2項第3号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政 の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の交換 譲渡資産 の譲渡により取得した同号の 交換取得資産 の価額が当該交換取得資産の価額と同条第1項各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、同条第2項第3号に規定する経費の金額の合計額に乗じて計算した金額とする。

6項 法人が、 第65条の10第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換分合が行…》 われた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適 の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する 適格分割等 の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

39条の9

1項 削除

39条の10 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

1項 第66条第1項 《法人が、その有する国有財産特別措置法第9…》 条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣接する土地当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚 に規定する政令で定める交換は、法第65条の9の規定の適用を受ける交換とする。

2項 第66条第2項第1号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるとこ の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する交換 譲渡資産 に係る同項に規定する 交換差金 以下この項及び次項において「 交換差金 」という。)の額が当該交換譲渡資産に係る同条第1項に規定する 交換取得資産 次項において「 交換 取得資産 」という。)の 取得価額 と当該交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

3項 第66条第2項第3号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるとこ の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 交換取得資産 とともに 交換差金 を取得した場合当該交換取得資産の 取得価額 が当該取得価額と当該交換により取得した交換差金の額との合計額のうちに占める割合を、 第66条第2項第3号 《2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、…》 次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。 1 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるとこ に規定する交換 譲渡資産 の交換に要した 経費 次号において「 経費 」という。)の金額の合計額に乗じて計算した金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合 経費 の金額の合計額

4項 法人が、 第66条第4項 《4 法人が、第1項に規定する交換をした日…》 を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第6項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等 の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する 適格分割等 の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

7節の2 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例

39条の10の2

1項 外国法人が、 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を の株式交付により 所有株式 同項に規定する所有株式をいう。以下この項及び第3項第1号において同じ。)の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同条第1項に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合において、その交付を受けた株式交付親会社の株式が恒久的施設管理株式交付親会社株式(当該外国法人の恒久的施設において管理する当該株式交付に係る所有株式に対応してその交付を受けた株式交付親会社の株式をいう。次項において同じ。)以外の株式に該当するときは、当該外国法人の当該株式交付に係る所有株式については、法第66条の2第1項の規定は、適用しない。

2項 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理株式交付親会社株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等(法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理株式交付親会社株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、同号の規定を適用する。

3項 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を の規定の適用がある場合におけるその適用に係る法人に対する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式の 取得価額 は、 法人税法施行令 第119条第1項 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の規定にかかわらず、当該株式交付により譲渡した 所有株式 次号及び第3号において「 譲渡株式 」という。)のその譲渡の直前の帳簿価額に当該株式交付に係る法第66条の2第1項に規定する株式交付割合を乗じて計算した金額(当該株式交付親会社の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

2号 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を の規定の適用がある株式交付により交付を受けた当該株式交付に係る株式交付親会社の株式で、その交付の基因となつた 譲渡株式 法人税法施行令 第119条の12第1号 《売買目的有価証券の範囲 第119条の12…》 法第61条の3第1項第1号売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券第119条の2第2項第2号有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 から第3号までに掲げる 有価証券 とされていたもの(同令第119条の2第2項第2号に掲げる株式に該当するものを除く。)は、法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券とする。

3号 第66条の2第1項 《法人が、その有する株式以下この項において…》 「所有株式」という。を発行した他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社同号に規定する株式交付親会社を の規定の適用がある株式交付による 譲渡株式 の譲渡に係る法人税法第61条の11第1項の規定の適用については、法第66条の2第1項の規定により当該譲渡に係る法人税法第61条の2第1項第1号に掲げる金額とされる金額を当該譲渡に係る同法第61条の11第1項に規定する収益の額とする。

4項 株式交付親会社が株式交付により当該株式交付に係る株式交付 子会社 法第66条の2第1項に規定する株式交付子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式を取得した場合(当該株式交付により当該株式交付子会社の株主に交付した自己の株式の価額が当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該株式交付により当該株式交付 子会社 の株主から取得した当該株式交付子会社の株式の 取得価額 は、 法人税法施行令 第119条第1項 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

当該株式交付により当該株式交付 子会社 の株式を50人未満の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合当該株主が有していた当該株式の当該取得の直前における帳簿価額(当該株主が 公益法人等 又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式の価額として当該株式交付親会社の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式の当該取得の直前における 取得価額 とする。)に相当する金額

当該株式交付により当該株式交付 子会社 の株式を50人以上の当該株式交付子会社の株主から取得をした場合当該株式交付子会社の当該取得の日を含む事業年度の 前事業年度 同日以前6月以内に法人税法第72条第1項に規定する期間(当該株式交付子会社が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第1項各号に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該取得の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該取得の日までの間に同条第16号に規定する資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第9条第1号及び第6号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額に当該株式交付子会社の当該取得の日における発行済株式(当該株式交付子会社が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに当該取得をした当該株式交付子会社の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額

2号 当該株式交付により当該株式交付 子会社 の株主に当該株式交付親会社の株式以外の資産を交付した場合には、当該株式交付により当該株主から取得した当該株式交付子会社の株式の 取得価額 は、 法人税法施行令 第119条第1項 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61 及び前号の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額(当該株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

前号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める金額に株式交付割合(当該株式交付により当該株主に交付した当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額

当該株式交付により当該株主に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。

3号 当該株式交付による当該株式交付親会社の株式の交付に係る 法人税法施行令 第8条第1項第1号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 に掲げる金額は、当該株式交付により移転を受けた当該株式交付 子会社 の株式の 取得価額 当該株式の取得をするために要した費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交付に係る増加資本金額等(当該株式交付により増加した資本金の額及び前号ロに掲げる金額をいう。)を減算した金額とする。

4号 当該株式交付親会社が当該株式交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該株式交付により増加した資本金の額及び当該株式交付に係る前号に規定する減算した金額の合計額を当該株式交付により交付した当該株式交付親会社の株式のその交付の直後の価額の合計額で除し、これにその交付した株式のうち当該種類の株式のその交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る 法人税法施行令 第8条第2項 《2 前項第18号ロ及び第20号ロに規定す…》 る種類資本金額とは、同項第18号に規定する資本の払戻し又は同項第20号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。に係る増 の種類資本金額に加算する。

8節 景気調整のための課税の特例

39条の11 (確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)

1項 第66条の3 《確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利…》 子税の特例 法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。以 に規定する政令で定める期間は、 日本銀行法 1997年法律第89号第15条第1項 《次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項…》 は、委員会の議決による。 1 第33条第1項第1号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更 2 第33条第1項第2号の貸付けに係る基準と第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5・5パーセントを超えて定められる日からその後年5・5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第93条第1項の規定により法人税法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第7項( 地方法人税法 第19条第4項 《4 第1項の法人が同項の課税事業年度の所…》 得に対する法人税の申告につき法人税法第75条同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の二同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により同法第74条第1項又は第144条の6 において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第93条第1項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第75条の2第1項若しくは第144条の8に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は 国税通則法 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「 法人税申告 基準日 」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は 地方法人税法 第19条第4項 《4 第1項の法人が同項の課税事業年度の所…》 得に対する法人税の申告につき法人税法第75条同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の二同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により同法第74条第1項又は第144条の6 の規定によりその提出期限が延長された同条第1項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は 国税通則法 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「 地方 法人税申告基準日 」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年5・5パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。

2項 特例期間内にその 法人税申告基準日 の到来する法人税に係る法人税法第75条の2第8項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第7項に規定する利子税及び特例期間内にその 地方法人税申告基準日 の到来する地方法人税に係る 地方法人税法 第19条第4項 《4 第1項の法人が同項の課税事業年度の所…》 得に対する法人税の申告につき法人税法第75条同法第144条の7において準用する場合を含む。又は第75条の二同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定により同法第74条第1項又は第144条の6 において準用する法人税法第75条の2第8項において準用する同法第75条第7項に規定する利子税の年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年7・3パーセントの割合と当該法人税申告基準日又は当該地方法人税申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年5・5パーセントの割合を超える部分の割合を年0・25パーセントの割合で除して得た数を年0・73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12・775パーセントの割合を超える場合には、年12・775パーセントの割合)とする。

8節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等

39条の12 (国外関連者との取引に係る課税の特例)

1項 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「 発行済 株式等 」という。)の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係

2号 2の法人が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

3号 次に掲げる 事実 その他これに類する事実(次号及び第5号において「 特定事実 」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該他方の法人の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。

当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。

4号 1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該1の法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

又はハに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

5号 2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同1の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。

1の者が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

又はハに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

2項 前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の 株式等 の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3項 前項に規定する間接保有の 株式等 の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。

1号 前項の他方の法人の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)である法人の 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 前項の他方の法人の 株主等 である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4項 第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

5項 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する政令で定める取引は、同項に規定する 国外関連者 以下この条において「 国外 関連者 」という。)の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下 第39条の17 《外国金融子会社等の範囲 法第66条の6…》 第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 の三までにおいて同じ。)の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。

6項 第66条の4第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する 国外関連取引 以下この条において「 国外関連取引 」という。)に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(同項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下第8項までにおいて「 関連者 」という。)から購入した者(以下この項並びに第8項第2号及び第4号において「再 販売者 」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を 非関連者 に対して販売した取引(以下この項において「 比較 対象取引 」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による 収入金額の合計額 から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。

7項 第66条の4第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 ハに規定する政令で定める通常の利益率は、 国外関連取引 に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入( 非関連者 からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項及び次項第3号において「 販売者 」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「 比較 対象取引 」という。)に係る当該 販売者 の売上総利益の額(当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による 収入金額の合計額 から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)とする。

8項 第66条の4第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 ニに規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 国外関連取引 に係る棚卸資産の 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の法人及び当該法人に係る 国外関連者 による購入、製造その他の行為による取得及び販売(以下この号において「 販売等 」という。)に係る所得が、次に掲げる方法によりこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

当該 国外関連取引 に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の 非関連者 による 販売等 イにおいて「 比較 対象取引 」という。)に係る所得の配分に関する割合(当該 比較対象取引 と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該 国外関連者 による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)に応じて当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する方法

当該 国外関連取引 に係る棚卸資産の当該法人及び当該 国外関連者 による 販売等 に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する方法

1及び2)に掲げる金額につき当該法人及び当該 国外関連者 ごとに合計した金額がこれらの者に帰属するものとして計算する方法

(1) 当該 国外関連取引 に係る棚卸資産の当該法人及び当該 国外関連者 による 販売等 に係る所得が、当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の 非関連者 による販売等(1)において「 比較対象取引 」という。)に係る第6項、前項又は次号から第5号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合(当該比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法人及び当該国外関連者による販売等とが当事者の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異(当該棚卸資産の販売等に関し当該法人及び当該国外関連者に独自の機能が存在することによる差異を除く。)により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)に基づき当該法人及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額

(2) 当該 国外関連取引 に係る棚卸資産の当該法人及び当該 国外関連者 による 販売等 に係る所得の金額と(1)に掲げる金額の合計額との差額(2)において「残余利益等」という。)が、当該残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額

2号 国外関連取引 に係る棚卸資産の買手が 非関連者 に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「 再販売価格 」という。)から、当該 再販売価格 にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合( 販売者 が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「 比較 対象取引 」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による 収入金額の合計額

3号 国外関連取引 に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「 取得原価の額 」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合( 販売者 が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を 非関連者 に対して販売した取引(以下この号において「 比較 対象取引 」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

次に掲げる金額の合計額

(1) 当該 取得原価の額

(2) 当該 国外関連取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による 収入金額の合計額 からロに掲げる金額を控除した金額

4号 国外関連取引 に係る棚卸資産の 再販売価格 から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合( 販売者 が当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を 非関連者 に対して販売した取引(以下この号において「 比較 対象取引 」という。)と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

5号 国外関連取引 に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合(当該棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入( 非関連者 からの購入に限る。)その他の行為により取得した者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この号において「 比較 対象取引 」という。)と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合(その必要な調整を加えることができない場合であつて財務省令で定める場合に該当するときは、財務省令で定めるところにより計算した割合)を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

6号 国外関連取引 に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

7号 前各号に掲げる方法に準ずる方法

9項 第66条の4第5項 《5 法人が当該法人に係る国外関連者との取…》 引を他の者当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との に規定する政令で定める場合は、同項の法人と同項の 非関連者 以下この項及び次項において「 関連者 」という。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同条第5項の当該法人に係る 国外関連者 に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該法人に係る国外関連者と非関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引の対象となる資産、役務その他のものが同項の法人に販売、譲渡、貸付けその他の方法によつて移転又は提供されることが当該取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。

10項 第66条の4第5項 《5 法人が当該法人に係る国外関連者との取…》 引を他の者当該法人に係る他の国外関連者及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。を通じて行う場合として政令で定める場合における当該法人と当該非関連者との の規定により 国外関連取引 とみなされた取引に係る同条第1項に規定する独立企業間価格は、同条第2項の規定にかかわらず、当該取引が前項の法人と同項の当該法人に係る 国外関連者 との間で行われたものとみなして同条第2項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該国外関連者との取引が 非関連者 を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。

11項 第66条の4第7項 《7 法人が当該事業年度の前事業年度におい…》 て当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた国外関連取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引が次のいずれにも該当 に規定する 前事業年度 がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第66条の4第7項 《7 法人が当該事業年度の前事業年度におい…》 て当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた国外関連取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引が次のいずれにも該当 の法人の当該事業年度の 前事業年度 がない場合

2号 第66条の4第7項 《7 法人が当該事業年度の前事業年度におい…》 て当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた国外関連取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引が次のいずれにも該当 の1の 国外関連者 が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る国外関連者に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。

12項 第66条の4第7項 《7 法人が当該事業年度の前事業年度におい…》 て当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた国外関連取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引が次のいずれにも該当 に規定する 国外関連取引 がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の当該事業年度の 前事業年度 において当該法人に係る1の 国外関連者 との間で行つた国外関連取引がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより当該事業年度の前事業年度において当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合を除く。)とする。

13項 第66条の4第7項第2号 《7 法人が当該事業年度の前事業年度におい…》 て当該法人に係る1の国外関連者との間で行つた国外関連取引前事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該1の国外関連者との間で行つた国外関連取引が次のいずれにも該当 に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。

1号 有形資産(次号に掲げるものを除く。

2号 現金、預貯金、売掛金、貸付金、 有価証券 、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産

14項 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 に規定する政令で定める無形資産は、法人が当該法人に係る 国外関連者 との間で行う無形資産 国外関連取引 国外関連取引のうち、無形資産(同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第1項に規定する独立企業間価格を当該無形資産国外関連取引を行つた時に当該無形資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測される金額を基礎として算定するもので、当該無形資産に係る当該金額その他の当該独立企業間価格を算定するための前提となる事項(当該無形資産国外関連取引を行つた時に予測されるものに限る。)の内容が著しく不確実な要素を有していると認められるものとする。

15項 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 の特定無形資産 国外関連取引 を行つた時における客観的な 事実 に基づいて計算されたものであること。

2号 通常用いられる方法により計算されたものであること。

16項 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産 国外関連取引 の対価の額の支払を受ける場合には第1号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第2号に掲げる場合とする。

1号 当該特定無形資産 国外関連取引 につき 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定を適用したならば同条第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に100分の120を乗じて計算した金額を超えない場合

2号 当該特定無形資産 国外関連取引 につき 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 本文の規定を適用したならば同条第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額が当該特定無形資産国外関連取引の対価の額に100分の80を乗じて計算した金額を下回らない場合

17項 第66条の4第9項第2号 《9 前項本文の規定は、法人が同項の特定無…》 形資産国外関連取引第25項の規定により各事業年度において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の確定申告書法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。同項において同 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第66条の4第9項第2号 《9 前項本文の規定は、法人が同項の特定無…》 形資産国外関連取引第25項の規定により各事業年度において法人が当該法人に係る国外関連者との間で取引を行つた場合に当該事業年度の確定申告書法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。同項において同 の特定無形資産 国外関連取引 を行つた時における客観的な 事実 に基づいて計算されたものであること。

2号 通常用いられる方法により計算されたものであること。

18項 第66条の4第10項 《10 第8項本文の規定は、法人に係る特定…》 無形資産国外関連取引に係る判定期間当該法人と特殊の関係にない者又は当該法人との間で当該特定無形資産国外関連取引を行つた国外関連者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による に規定する政令で定める場合は、同項の法人が、同項の特定無形資産 国外関連取引 その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第8項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第1号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第2号に掲げる場合とする。

1号 当該特定無形資産 国外関連取引 に係る判定期間( 第66条の4第10項 《10 第8項本文の規定は、法人に係る特定…》 無形資産国外関連取引に係る判定期間当該法人と特殊の関係にない者又は当該法人との間で当該特定無形資産国外関連取引を行つた国外関連者と特殊の関係にない者から受ける同項の特定無形資産の使用その他の行為による に規定する判定期間をいう。以下この項において同じ。)に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に100分の120を乗じて計算した金額を超えない場合

2号 当該特定無形資産 国外関連取引 に係る判定期間に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産の使用その他の行為により生じた利益の額が当該特定無形資産国外関連取引を行つた時において当該判定期間に当該特定無形資産の使用その他の行為により生ずることが予測された利益の額に100分の80を乗じて計算した金額を下回らない場合

19項 第66条の4第12項第1号 《12 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若し に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同号に規定する同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの同号の 国外関連取引 が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間内の当該事業に係る売上総利益の額(当該事業年度又はこれに準ずる期間内の棚卸資産の販売による 収入金額の合計額 当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、当該事業に係る収入金額の合計額。以下この項において「 総収入金額 」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該事業が棚卸資産の販売に係る事業以外の事業である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「 総原価の額 」という。)を控除した金額をいう。)の 総収入金額 又は 総原価の額 に対する割合とする。

20項 第66条の4第12項第2号 《12 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若し に規定する同条第2項第1号ニに規定する政令で定める方法又は同項第2号に定める方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法は、 国外関連取引 が棚卸資産の販売又は購入である場合にあつては第1号から第7号までに掲げる方法(第6号に掲げる方法及び第7号に掲げる方法(第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)は、第1号から第5号までに掲げる方法又は第7号に掲げる方法(第2号から第5号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とし、国外関連取引が棚卸資産の販売又は購入以外の取引である場合にあつては第1号に掲げる方法又は第8号に掲げる方法(第6号に掲げる方法と同等の方法及び第7号に掲げる方法(第6号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法は、第1号に掲げる方法又は第2号から第5号までに掲げる方法と同等の方法若しくは第7号に掲げる方法(第2号から第5号までに掲げる方法に準ずる方法に限る。)と同等の方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)とする。

1号 第66条の4第12項 《12 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第6項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若し の法人及び当該法人の同項の 国外関連取引 に係る 国外関連者 の属する企業集団の 財産 及び損益の状況を連結して記載した計算書類による当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間の当該国外関連取引に係る事業に係る所得(当該計算書類において当該事業に係る所得が他の事業に係る所得と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る所得とする。以下この号において同じ。)が、これらの者が支出した当該国外関連取引に係る事業に係る費用の額、使用した固定資産の価額(当該計算書類において当該事業に係る費用の額又は固定資産の価額が他の事業に係る費用の額又は固定資産の価額と区分されていない場合には、当該事業を含む事業に係る費用の額又は固定資産の価額とする。)その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

2号 国外関連取引 に係る棚卸資産の買手が 非関連者 法第66条の4第1項に規定する特殊の関係にない者をいう。)に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この号及び第4号において「 再販売価格 」という。)から、当該 再販売価格 にイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額を加算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

当該 国外関連取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「 比較対象事業年度 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象事業 年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による 収入金額の合計額

3号 国外関連取引 に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額(以下この号において「 取得原価の額 」という。)に、イに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額及びイ(2)に掲げる金額の合計額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

次に掲げる金額の合計額

(1) 当該 取得原価の額

(2) 当該 国外関連取引 に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

当該 国外関連取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「 比較対象事業年度 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象事業 年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売による 収入金額の合計額 からロに掲げる金額を控除した金額

4号 国外関連取引 に係る棚卸資産の 再販売価格 から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

当該 国外関連取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「 比較対象事業年度 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象事業 年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

5号 国外関連取引 に係る棚卸資産の売手の購入その他の行為による取得の原価の額に、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額にイに掲げる金額とロに掲げる金額との合計額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

当該 国外関連取引 に係る事業と同種又は類似の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するもの(以下この号において「 比較対象事業 」という。)の当該国外関連取引が行われた日を含む事業年度又はこれに準ずる期間(以下この号において「 比較対象事業年度 」という。)の当該 比較対象事業 に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額

当該 比較対象事業 年度の当該比較対象事業に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び一般管理費の額

6号 国外関連取引 に係る棚卸資産の販売又は購入の時に国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が知り得る状態にあつた情報に基づき、当該棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測される期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額を合理的と認められる割引率を用いて当該棚卸資産の販売又は購入の時の現在価値として割り引いた金額の合計額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法

7号 第2号から前号までに掲げる方法に準ずる方法

8号 第2号から前号までに掲げる方法と同等の方法

21項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第66条の4第19項 《19 国税庁の当該職員又は法人の納税地の…》 所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の国外関連取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類その写しを含む。を留め置くことが の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

22項 第66条の4第31項 《31 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、法人と当該法人に係る国外関連者法人税法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この項及び に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第66条の4第31項 《31 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、法人と当該法人に係る国外関連者法人税法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この項及び に規定する 国外関連取引 に係る同項に規定する独立企業間価格につき財務大臣が租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「 条約相手国等 」という。)の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく 合意 をしたこと。

2号 前号の 条約相手国等 が、同号の 合意 に基づき 第66条の4第31項 《31 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、法人と当該法人に係る国外関連者法人税法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この項及び に規定する 国外関連者 に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣と当該条約相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。

23項 第66条の4第31項 《31 第1項の規定の適用がある場合におい…》 て、法人と当該法人に係る国外関連者法人税法第2条第12号の十九ただし書に規定する条約以下この項及び次条第1項において「租税条約」という。の規定により租税条約の我が国以外の締約国又は締約者以下この項及び に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、同条第31項に規定する地方法人税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額から同項の規定の適用がなかつたとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。

24項 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 、第2項第1号イ若しくはロ、第5項若しくは第10項の規定又は第6項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

39条の12の2 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)

1項 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 に規定する申立てに係る更正決定(法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「 更正決定に係る法人税の額 」という。)から、当該更正決定のうち法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(次号において「 猶予対象以外の法人税の額 」という。)を控除した金額

2号 更正決定に係る法人税の額 を基礎として課することとされる加算税( 国税通則法 第69条 《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》 算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。 に規定する加算税をいう。以下この号及び第4号において同じ。)の額から、 猶予対象以外の法人税の額 を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額

3号 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 に規定する申立てに係る更正決定(法第66条の4第27項第3号に掲げる更正決定をいう。以下この号及び第3項第4号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「 更正決定に係る地方法人税の額 」という。)から、当該更正決定のうち法第66条の4の2第1項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(次号において「 猶予対象以外の地方法人税の額 」という。)を控除した金額

4号 更正決定に係る地方法人税の額 を基礎として課することとされる加算税の額から、 猶予対象以外の地方法人税の額 を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額

2項 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 に規定する 合意 がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を 通知 した日とする。

1号 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 に規定する協議(以下この項において「 相互協議 」という。)を継続した場合であつても同条第1項の 合意 次号及び第3号において「 合意 」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第5項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該 相互協議 に係る 条約相手国等 租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。次号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。

2号 相互協議 を継続した場合であつても 合意 に至らないと当該相互協議に係る 条約相手国等 の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。

3号 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し 合意 が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。

3項 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の財務省令で定めるものを添付し、これを 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する税務署長等に提出しなければならない。

1号 当該猶予を受けようとする法人の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号

2号 納付すべき更正決定に係る法人税の事業年度、納期限及び金額

3号 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

4号 納付すべき更正決定に係る地方法人税の 地方法人税法 第7条第1項 《この法律において「課税事業年度」とは、法…》 人の各事業年度をいう。 に規定する課税事業年度、納期限及び金額

5号 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

6号 当該猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、その申請時に提供しようとする 国税通則法 第50条 《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》 り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は 各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は 住所 若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情

4項 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 の規定による納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての 国税通則法施行令 第23条第1項 《法第57条第2項充当に規定する政令で定め…》 る充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限次の各号に掲げる国税延滞税及び利子税を除く。については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予( 租税特別措置法 第66条の4の2第1項 《法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又…》 は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。は、当該申立てに係る前 国外関連者 との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。又は」とする。

39条の12の3 (外国法人の内部取引に係る課税の特例)

1項 第39条の12第6項 《6 法第66条の4第2項第1号ロに規定す…》 る政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引以下この条において「国外関連取引」という。に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係同項に規定する特殊の関係をいう。にない者以下 及び第24項の規定は 第66条の4の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 ロに規定する政令で定める通常の利益率について、 第39条の12第7項 《7 法第66条の4第2項第1号ハに規定す…》 る政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入非関連者からの購入に限る。、製造その他の行為により取得した者以下この項及び次項第3号において「販売者」という。が の規定は同号ハに規定する政令で定める通常の利益率について、同条第8項の規定は同号ニに規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項中「同条第1項」とあるのは「法第66条の4の3第1項」と、「 国外関連取引 」とあるのは「 内部取引 」と、同条第7項中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、同条第8項第1号中「国外関連取引に係る棚卸資産の法第66条の4第1項の法人及び当該法人に係る 国外関連者 」とあるのは「内部取引に係る棚卸資産の法第66条の4の3第1項の外国法人の恒久的施設及び同項に規定する本店等࿸以下この号において「本店等」という。)」と、「よりこれらの者」とあるのは「より当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「国外関連取引の対価の額」とあるのは「内部取引の対価の額とされるべき額」と、同号イ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ロ中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ中「当該法人及び当該国外関連者ごと」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等ごと」と、「がこれらの者」とあるのは「が当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(1)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同号ハ(2)中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「当該法人及び当該国外関連者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、「これらの者」とあるのは「当該外国法人の恒久的施設及び本店等」と、同項第2号中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額と」とあるのは「対価の額とされるべき額と」と、同項第3号から第6号までの規定中「国外関連取引」とあるのは「内部取引」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、それぞれ読み替えるものとする。

2項 第66条の4の3第5項 《5 外国法人の当該事業年度の前事業年度の…》 内部取引当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつた場合には、当該事業年度の内部取引が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場 に規定する政令で定める場合は、同項の外国法人の当該事業年度の 前事業年度 内部取引 同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第6項において同じ。)がない場合(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合を除く。)とする。

3項 第66条の4の3第5項第2号 《5 外国法人の当該事業年度の前事業年度の…》 内部取引当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつた場合には、当該事業年度の内部取引が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場 に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。

1号 有形資産(次号に掲げるものを除く。

2号 現金、預貯金、売掛金、貸付金、 有価証券 、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産

4項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第66条の4の3第8項 《8 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類その写しを含む。を留め置くこと の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

5項 第66条の4の3第2項第1号 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取又はロの規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

6項 第39条の12第14項 《14 法第66条の4第8項に規定する政令…》 で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、無形資産同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するた から第20項まで、第22項及び第23項並びに前条の規定は、外国法人の 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 に規定する本店等と恒久的施設との間の 内部取引 につき、同条第14項において法第66条の4第4項、第8項から第15項まで及び第25項から第31項まで並びに法第66条の4の2の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第39条の12第14項 《14 法第66条の4第8項に規定する政令…》 で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、無形資産同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するた 中「同条第7項第2号」とあるのは「法第66条の4の3第5項第2号」と、「同条第1項」とあるのは「法第66条の4の3第1項」と、同条第16項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産 国外関連取引 につき同項本文の規定を適用したならば法第66条の4の3第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同項各号中「同条第1項」とあるのは「法第66条の4の3第1項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第18項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第8項本文の規定を適用したならば法第66条の4の3第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が過大となる」と、同条第20項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「法第66条の4の3第2項第1号ニ」と、同項第1号中「属する企業集団の 財産 」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第2号から第6号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第23項中「同条第1項」とあるのは「法第66条の4の3第1項」と、「同条第31項」とあるのは「同条第14項において読み替えて準用する法第66条の4第31項」と、前条第4項中「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 第66条の4の3第14項 《14 第66条の4第4項、第8項から第1…》 5項まで及び第25項から第31項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。

39条の12の4 (特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

1項 第66条の4の4第2項 《2 特定多国籍企業グループの構成会社等で…》 ある内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等代理親会社等を指定し に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

1号 特定多国籍企業グループ( 第66条の4の4第4項第3号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第3号において同じ。)の同項第5号に規定する最終親会社等(代理親会社等(同項第6号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。)を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第3号において「最終親会社等」という。)の居住地国(同項第8号に規定する居住地国をいい、次に掲げるものに限る。次号及び第3号において同じ。)において、同条第2項の各最終親会計年度(同条第4項第7号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第3号において同じ。)に係る国別報告事項(同条第1項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合

租税条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者

外国 居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国

2号 財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国(前号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の適格 当局間合意 国別報告事項又はこれに相当する情報(以下この号において「 国別報告事項等 」という。)を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の 国別報告事項等 の提供時期、提供方法その他の細目に関する 合意 次号において「 当局間合意 」という。)をいい、 第66条の4の4第2項 《2 特定多国籍企業グループの構成会社等で…》 ある内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等代理親会社等を指定し の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がない場合

3号 第66条の4の4第2項 《2 特定多国籍企業グループの構成会社等で…》 ある内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等代理親会社等を指定し の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合(財務大臣と当該居住地国(第1号ロに掲げるものを除く。)の権限ある当局との間の 当局間合意 がない場合を除く。)におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合

2項 第66条の4の4第4項第1号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。

1号 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表( 第66条の4の4第4項第1号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が作成されるもの(その企業集団の会社等(同条第4項第4号に規定する会社等をいう。以下この号及び第4項において同じ。)のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第5項において「 意思決定機関 」という。)を支配しているもの(以下この号において「 親会社等 」という。)であつてその企業集団にその 親会社等 がないもの(次号において「 支配会社等 」という。)の 財産 及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。

2号 企業集団のうち、その企業集団における 支配会社等 の株式又は出資を 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第4項において「 金融商品取引所等 」という。)に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるもの(その企業集団における支配会社等の 財産 及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。

3項 第66条の4の4第4項第2号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ(同項第1号に規定する企業グループをいう。以下第5項までにおいて同じ。)の全ての構成会社等(同条第4項第4号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の居住地国(同条第4項第8号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。)が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。

4項 第66条の4の4第4項第4号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。

1号 企業グループの連結財務諸表にその 財産 及び損益の状況が連結して記載される会社等

2号 企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の 意思決定機関 を支配している場合における当該会社等に限る。

3号 企業グループにおける 支配会社等 その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の 意思決定機関 を支配しているもの(以下この号において「 親会社等 」という。)であつてその 親会社等 がないものをいう。次号において同じ。)の株式又は出資を 金融商品取引所 等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその 財産 及び損益の状況が連結して記載される会社等

4号 企業グループにおける 支配会社等 の株式又は出資を 金融商品取引所 等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第2号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の 意思決定機関 を支配している場合における当該会社等に限る。

5項 第66条の4の4第4項第5号 《4 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の 意思決定機関 を支配しているものとする。

6項 国税庁長官は、第1項第3号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

8節の3 支払利子等に係る課税の特例 > 1款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

39条の13

1項 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額以下である場合当該 内国法人 が当該事業年度において当該内国法人に係る国外支配 株主等 法第66条の5第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。以下この条において同じ。及び資金供与者等(同項第2号に規定する資金供与者等をいう。以下この条において同じ。)に支払う同項第3号に規定する政令で定める費用(第14項第2号又は第3号に規定する場合において、これらの号の資金に係る 負債の利子 が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得( 第66条の5第5項第9号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する課税対象所得をいう。ロにおいて同じ。)に含まれるときに、支払うものに限る。)の金額(次号において「 課税対象所得に係る保証料等の金額 」という。)に、イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額(次号及び次項において「 平均負債残高超過額 」という。)をロに掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額

当該 内国法人 の当該事業年度の当該国外支配 株主等 及び資金供与者等に対する負債( 第66条の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債をいう。以下この条において同じ。)に係る平均負債残高(同項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。

当該 内国法人 の当該事業年度の第14項第2号又は第3号に規定する場合におけるこれらの号の資金に係る負債( 第66条の5第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する政令で定める費用の支払の基因となるもので、かつ、当該 負債の利子 が当該利子の支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものに係るものに限る。)に係る平均負債残高

当該 内国法人 の当該事業年度に係る国外支配 株主等 の資本持分( 第66条の5第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する国外支配株主等の資本持分をいう。第4項及び第7項において同じ。)に、三(当該内国法人が同条第3項の規定の適用を受ける場合には同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額

2号 前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額を超える場合次に掲げる金額の合計額

当該 内国法人 が当該事業年度において当該国外支配 株主等 及び資金供与者等に支払う 負債の利子 等( 第66条の5第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する負債の利子等をいう。以下この条において同じ。)の額から 課税対象所得に係る保証料等の金額 を控除した残額に、 平均負債残高超過額 から前号ロに掲げる金額を控除した残額を同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額で除して得た割合を乗じて計算した金額

課税対象所得に係る保証料等の金額

2項 当該 内国法人 の当該事業年度の 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額(同条第5項第7号に規定する自己資本の額をいう。以下この条において同じ。)に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該内国法人の当該事業年度に係る 平均負債残高超過額 よりも少ない場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がハに掲げる金額」とあるのは「当該内国法人の当該事業年度の法第66条の5第1項ただし書に規定する総負債に係る平均負債残高から当該内国法人の当該事業年度に係る同条第5項第7号に規定する自己資本の額に3を乗じて得た金額を控除した残額࿸以下この項において「総負債平均負債残高超過額」という。)がロに掲げる金額」と、「法第66条の5第5項第1号」とあるのは「同条第5項第1号」と、「イに掲げる金額からハに掲げる金額を控除した残額࿸次号及び次項において「平均負債残高超過額」という。)」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」と、同項第2号中「前号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額が同号ハに掲げる金額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額が前号ロに掲げる金額」と、同号イ中「平均負債残高超過額」とあるのは「総負債平均負債残高超過額」とする。

3項 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該国外支配 株主等 及び資金供与者等に支払う 負債の利子 等の額は、当該事業年度において費用として計上される金額によるものとする。

4項 当該 内国法人 に係る国外支配 株主等 が二以上ある場合における 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の規定の適用については、国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う 負債の利子 等の額は、それぞれ国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高、国外支配株主等の資本持分又は国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額を合計した金額によるものとする。

5項 第66条の5第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定 に規定する国外支配 株主等 及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定 債券現先取引 等に係る平均負債残高は、当該 内国法人 に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうち、特定債券現先取引等(同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。次項及び第8項において同じ。)に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)を超える場合には、当該平均資産残高。第8項において「調整後平均負債残高」という。)とする。

6項 第66条の5第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定 に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から控除する政令で定めるところにより計算した特定 債券現先取引 等に係る平均負債残高は、当該事業年度の総負債( 負債の利子 等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。第10項において同じ。)のうち、特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該特定債券現先取引等に係る資産に係る平均資産残高を超える場合には、当該平均資産残高)とする。

7項 第66条の5第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定 に規定する政令で定めるところにより計算した国外支配 株主等 の資本持分に係る倍数は、同項に規定する国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定 債券現先取引 等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該 内国法人 に係る国外支配株主等の資本持分で除して計算した倍数とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した自己資本の額に係る倍数は、同項に規定する当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から同項に規定する政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を当該内国法人の自己資本の額で除して計算した倍数とする。

8項 第66条の5第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定 に規定する国外支配 株主等 及び資金供与者等に支払う 負債の利子 等の額から控除する政令で定めるところにより計算した特定 債券現先取引 等に係る負債の利子等の額は、当該 内国法人 に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち特定債券現先取引等に係るものに、当該負債の利子等の額に係る負債に係る調整後平均負債残高を当該負債の利子等の額に係る負債のうち当該特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

9項 第66条の5第2項 《2 前項の規定を適用する場合において、当…》 該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定 の規定の適用を受ける場合における第1項から第4項までの規定の適用については、第1項第1号中「࿹の金額」とあるのは「)の金額から、当該金額のうち特定 債券現先取引 等(法第66条の5第5項第8号に規定する特定債券現先取引等をいう。以下この号において同じ。)に係るものに、当該金額に係る負債に係る調整後平均負債残高(第5項に規定する調整後平均負債残高をいう。以下この号において同じ。)を当該金額に係る負債のうち当該特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高(同条第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額を控除した残額」と、同号イ中「平均負債残高(同項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平均負債残高から調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ロ中「平均負債残高」とあるのは「平均負債残高から当該負債に係る調整後平均負債残高を控除した残額」と、同号ハ中「三࿸」とあるのは「二࿸」と、同項第2号イ中「 課税対象所得に係る保証料等の金額 を控除した残額」とあるのは「、法第66条の5第2項に規定する特定債券現先取引等に係る 負債の利子 等の額及び課税対象所得に係る保証料等の金額の合計額を控除した残額」と、第2項中「平均負債残高から」とあるのは「平均負債残高から第6項に規定する特定債券現先取引等に係るものに係る平均負債残高及び」と、「3を乗じて得た金額」とあるのは「2を乗じて得た金額の合計額」とする。

10項 第66条の5第3項 《3 第1項の規定を適用する場合において、…》 当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純 に規定する政令で定める比率は、同項の規定の適用を受けようとする 内国法人 以下この項において「 適用法人 」という。)の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した同条第3項の事業規模その他の状況が類似する内国法人の各事業年度のうちいずれかの事業年度終了の日における総負債の額(当該 適用法人 が同条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、財務省令で定める金額を控除した残額)の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

11項 第66条の5第4項 《4 第1項の規定は、当該内国法人の当該事…》 業年度に係る同項第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第1項に規定する超える に規定する同条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に定める金額(第2項又は第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第1項各号に定める金額)とする。

12項 第66条の5第5項第1号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 当該 内国法人 がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の100分の五十以上の株式又は出資の数又は金額(以下この条において「 株式等 」という。)を直接又は間接に保有される関係

2号 当該 内国法人 と外国法人が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の五十以上の 株式等 を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

3号 当該 内国法人 と非居住者( 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住 の2に規定する非居住者をいう。第29項において同じ。又は外国法人(以下この号において「 居住者等 」という。)との間に次に掲げる 事実 その他これに類する事実が存在することにより、当該 非居住者等 が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該 内国法人 がその事業活動の相当部分を当該 非居住者等 との取引に依存して行つていること。

当該 内国法人 がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該 非居住者等 からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。

当該 内国法人 の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

13項 第39条の12第2項 《2 前項第1号の場合において、一方の法人…》 が他方の法人の発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合当該一方の法人の有する当 及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の 発行済株式等 の100分の五十以上の 株式等 を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。

14項 第66条の5第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する 内国法人 に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該 内国法人 に係る国外支配 株主等 が第三者を通じて当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者

2号 当該 内国法人 に係る国外支配 株主等 が第三者に対して当該内国法人の債務の保証をすることにより、当該第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者

3号 当該 内国法人 に係る国外支配 株主等 から当該内国法人に貸し付けられた債券(当該国外支配株主等が当該内国法人の債務の保証をすることにより、第三者から当該内国法人に貸し付けられた債券を含む。)が、他の第三者に、担保として提供され、 債券現先取引 法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。第28項において同じ。)で譲渡され、又は現金担保付 債券貸借取引 法第66条の5第5項第8号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。第28項において同じ。)で貸し付けられることにより、当該他の第三者が当該内国法人に対して資金を供与したと認められる場合における当該第三者及び他の第三者

15項 第66条の5第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、 法人税法施行令 第136条の2第1項 《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》 銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務 に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

16項 第66条の5第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する政令で定める費用は、次に掲げるものとする。

1号 第14項第2号に規定する場合において、同号の 内国法人 が当該内国法人に係る国外支配 株主等 に支払う同号の債務の保証料

2号 第14項第3号に規定する場合において、同号の 内国法人 が当該内国法人に係る国外支配 株主等 に支払う同号の債券の使用料若しくは同号の債務の保証料又は同号の第三者に支払う同号の債券の使用料

17項 第66条の5第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定するその他政令で定めるものは、公共法人又は 公益法人等 に支払う 負債の利子 等とする。

18項 第66条の5第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する政令で定める負債は、第14項各号に規定する場合における当該各号の資金に係る負債とする。

19項 第66条の5第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。

20項 第66条の5第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該 内国法人 の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日において国外支配 株主等 の有する当該内国法人に係る直接及び間接保有の 株式等 が当該内国法人の 発行済株式等 のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

21項 前項に規定する直接及び間接保有の 株式等 とは、当該 内国法人 に係る国外支配 株主等 が直接に保有する当該内国法人の株式等及び当該国外支配株主等が間接に保有する当該内国法人の株式等(当該内国法人の 発行済株式等 に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等をいう。)の総数又は合計額をいう。

1号 当該 内国法人 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号及び第25項において同じ。)である 他の内国法人 発行済株式等 の全部又は一部が当該内国法人に係る国外支配株主等により保有されている場合当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合(株主等の有する 株式等 がその発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項及び第25項において同じ。)に当該他の内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 当該 内国法人 と当該内国法人に係る国外支配 株主等 によりその 発行済株式等 の全部又は一部が保有されている 他の内国法人 との間に介在する一又は二以上の内国法人(以下この項において「 出資関連内国法人 」という。)がいる場合であつて、当該国外支配株主等、当該他の内国法人、 出資関連内国法人 及び当該内国法人が 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある場合当該国外支配株主等の当該他の内国法人に係る持株割合、当該他の内国法人の出資関連内国法人に係る持株割合、出資関連内国法人の他の出資関連内国法人に係る持株割合及び出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

22項 当該 内国法人 と当該内国法人に係る国外支配 株主等 とが第12項第2号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同1の者が 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住 の2に規定する居住者又は 他の内国法人 であるときは、当該同1の者を当該内国法人に係る国外支配株主等とみなして、前2項の規定を適用するものとする。

23項 第66条の5第5項第7号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該 内国法人 の当該事業年度終了の日における法人税法第2条第16号に規定する 資本金等の額 当該資本金等の額が資本金の額又は出資金の額に満たない場合には、当該資本金の額又は出資金の額。以下この項及び第25項において「 資本金等の額 」という。)に満たない場合には、当該資本金等の額)とする。

1号 当該 内国法人 の当該事業年度の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて剰余金の処分により積立金として積み立てている金額及び 第52条の3 《準備金方式による特別償却 法人で前条第…》 1項に規定する特別償却に関する規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を の規定により特別償却準備金として積み立てている金額(剰余金の処分により積立金として積み立てている金額に限る。)を控除した残額)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

2号 当該 内国法人 の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

24項 第5項、第19項及び前項の帳簿価額は、当該 内国法人 がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

25項 当該 内国法人 と当該内国法人に係る国外支配 株主等 との間に当該内国法人の株主等である 他の内国法人 又は 出資関連内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人をいう。次項において同じ。)が介在している場合において、当該内国法人の当該事業年度終了の日における 資本金等の額 に当該他の内国法人又は出資関連内国法人の当該内国法人に係る持株割合を乗じて計算した金額が当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における資本金等の額を超えるときは、当該内国法人に係る自己資本の額は、当該自己資本の額から、その超える金額と当該他の内国法人又は出資関連内国法人の同日における当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(同項において「 控除対象金額 」という。)を控除した残額とする。

26項 前項に規定する場合において、同項の 出資関連内国法人 が同項の当該 内国法人 であるとした場合に当該出資関連内国法人に係る 控除対象金額 があるときは、当該出資関連内国法人の同項の 資本金等の額 は、当該資本金等の額から当該控除対象金額を控除した残額とし、当該出資関連内国法人の同項の国外支配 株主等 及び資金供与者等に対する負債の額は、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。

27項 当該 内国法人 公益法人等 又は人格のない社団等である場合における 第66条の5第5項第6号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額及び同項第7号に規定する純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第20項から前項までの規定にかかわらず、当該内国法人の当該事業年度に係る自己資本の額に、当該事業年度終了の日における総資産の価額のうちに占めるその営む収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額とする。

28項 第66条の5第5項第8号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるいずれかの債券を、現金担保付 債券貸借取引 で貸し付ける場合又は 債券現先取引 で譲渡する場合の当該現金担保付債券貸借取引又は債券現先取引とする。

1号 現金担保付 債券貸借取引 で借り入れた債券

2号 債券現先取引 で購入した債券

29項 第66条の5第5項第9号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国外支配株主等 第2条第1項第1号の2に規定する非居住者第9号において「非居住者」という。又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該 に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定その他財務省令で定める規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。

30項 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と の規定の適用については、同条第2項中「࿹の合計額」とあるのは「)の合計額( 租税特別措置法 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高国外支配 株主等 に係る 負債の利子 等の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第1号及び第4項において「 調整後支払利子合計額 」という。)」と、同項第1号中「支払 利子等 の額の合計額」とあるのは「 調整後支払利子合計額 」と、同条第4項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額( 租税特別措置法 第66条の5第1項 《内国法人が、1992年4月1日以後に開始…》 する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を」と、同条第9項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。

2款 対象純支払利子等に係る課税の特例

39条の13の2

1項 第66条の5の2第1項 《法人の2013年4月1日以後に開始する各…》 事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残 に規定する政令で定める金額は、法第52条の3第5項及び第6項、第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項及び第4項、第59条の3第1項、第60条第1項、第2項及び第6項、第61条第1項及び第5項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の5第1項、第66条の5の2第1項、第66条の5の3第1項及び第2項、第66条の7第2項及び第6項、第66条の9の3第2項及び第5項、第66条の13第1項、第5項から第11項まで及び第15項、第67条の12第1項及び第2項、第67条の13第1項及び第2項、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項並びに第68条の3の3第1項並びに法人税法第27条、 第33条第2項 《2 法第56条第3項第5号に規定する政令…》 で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 1 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を法人税法施行令第68条第1項各号に掲げる資産につき当該各号に定める 事実 が生じたものに適用される場合に限る。)、 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の二、第57条第1項、第59条第1項から第4項まで、第62条の5第5項、第64条の5第1項及び第3項、第64条の7第6項、第64条の八並びに第142条の4第1項並びに 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第5条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第66条の5の2第1項に規定する対象純支払 利子等 の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第72条第1項第1号又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び 匿名組合契約等 匿名 組合契約 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名 組合 員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第66条の5の2第7項又は第66条の5の3第2項の規定の適用に係る法第66条の6第2項第1号に規定する 外国関係会社 に係る同条第1項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融 子会社 等部分課税対象金額又は法第66条の9の2第1項に規定する 外国関係法人 に係る同項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。

2項 第66条の5の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する支払う 負債の利子 に準ずるものとして政令で定めるものは、支払う手形の割引料、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを受けたことにより支払うべき対価の額(10,010,000円に満たないものを除く。)のうちに含まれる利息に相当する金額、 法人税法施行令 第136条の2第1項 《内国法人が社債の発行その他の事由により金…》 銭債務に係る債務者となつた場合適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この条において「適格合併等」という。により被合併法人、分割法人又は現物出資法人第3項において「被合併法人等」という。から当該金銭債務 に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が支払う利子に準ずるものとする。

3項 第66条の5の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する政令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。

1号 当該法人に係る 関連者 法第66条の5の2第2項第4号に規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)が 非関連者 同項第5号に規定する非関連者をいう。以下この条において同じ。)に対して当該法人の債務の保証をすることにより、当該非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う当該債務の保証料

2号 当該法人に係る 関連者 から当該法人に貸し付けられた債券(当該関連者が当該法人の債務の保証をすることにより、 非関連者 から当該法人に貸し付けられた債券を含む。以下この号において「 貸付債券 」という。)が、他の非関連者に、担保として提供され、 債券現先取引 法第42条の2第1項に規定する債券現先取引をいう。)で譲渡され、又は現金担保付 債券貸借取引 法第66条の5第5項第8号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。)で貸し付けられることにより、当該他の非関連者が当該法人に対して資金を供与したと認められる場合において、当該法人が当該関連者に支払う 貸付債券 の使用料若しくは当該債務の保証料又は当該非関連者に支払う貸付債券の使用料

3号 法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還 有価証券 に係る同項に規定する調整差損

4項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する政令で定める場合は、当該法人に係る 関連者 当該法人から受ける支払 利子等 同項第2号に規定する支払利子等をいう。以下この条において同じ。)があつたとした場合に当該支払利子等が当該関連者の課税対象所得(同項第3号イに規定する課税対象所得をいう。以下この項、次項及び第8項において同じ。)に含まれるものを除く。)が 非関連者 当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)を通じて当該法人に対して資金を供与したと認められる場合とする。

5項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する政令で定める支払 利子等 は、 非関連者 当該法人から受ける支払利子等が当該非関連者の課税対象所得に含まれるものに限る。)が有する債権(当該法人から受ける支払利子等に係るものに限る。)に係る経済的利益を受ける権利が財務省令で定める契約その他により次に掲げるものに移転されることがあらかじめ定まつている場合における当該非関連者に対する支払利子等とする。

1号 他の 非関連者 当該法人から受ける支払 利子等 があつたとした場合に当該支払利子等が当該他の非関連者の課税対象所得に含まれるものを除く。

2号 当該 非関連者 外国法人に限る。)の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等(当該法人から受ける支払 利子等 があつたとした場合に当該支払利子等が当該非関連者の同法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。)に含まれるものを除く。

6項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも イに規定する政令で定める所得は、当該法人から支払 利子等 を受ける者が次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める所得とする。

1号 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住 の2に規定する居住者 所得税法 第2条第1項第21号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされる所得を除く。

2号 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住 の2に規定する非居住者 所得税法 第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 各号に掲げる非居住者のいずれに該当するかに応じ当該非居住者の当該各号に定める国内源泉所得(所得税に関する法令の規定により所得税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により所得税を免除することとされる所得を除く。

3号 内国法人 各事業年度の所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。

4号 外国法人法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人の当該各号に定める国内源泉所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされ、又は租税条約の規定により法人税を免除することとされる所得を除く。

7項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも ロに規定する政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び財務省令で定める独立行政法人とする。

8項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも ハに規定する政令で定める支払 利子等 は、除外対象特定 債券現先取引 等(特定債券現先取引等(同号ハに規定する特定債券現先取引等をいう。以下この項において同じ。)で当該特定債券現先取引等に係る支払利子等が当該支払利子等を受ける者の課税対象所得に含まれないものをいう。次項及び第10項において同じ。)に係る支払利子等とする。

9項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも ハに規定する政令で定める金額は、除外対象特定 債券現先取引 等に係る支払 利子等 の額に、当該除外対象特定債券現先取引等に係る調整後平均負債残高を当該除外対象特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高(当該事業年度の当該負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。次項において同じ。)で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

10項 前項に規定する調整後平均負債残高とは、除外対象特定 債券現先取引 等に係る負債に係る平均負債残高(当該平均負債残高が当該除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等(前条第28項に規定する場合における同項第1号の現金担保付 債券貸借取引 又は同項第2号の債券現先取引をいう。)に係る資産に係る平均資産残高(当該事業年度の当該資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額をいう。)を超える場合には、当該平均資産残高)をいう。

11項 前2項の帳簿価額は、当該法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

12項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも ニに規定する政令で定める支払 利子等 は、次に掲げるものとする。

1号 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命 保険会社 の締結した保険契約に基づいて同法第116条第1項に規定する 責任準備金 次項第1号において「 責任準備金 」という。)として積み立てられたもののうち保険料積立金に係る支払 利子等

2号 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害 保険会社 の締結した保険契約に係る前号に掲げる支払 利子等 に準ずるもの

13項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも ニに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

1号 責任準備金 に係る積立利率の異なる保険ごとに、前項第1号の積立てに係る当該事業年度開始の時及び終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、2に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額

2号 前項第2号の保険契約に係る前号に掲げる金額に準ずる金額

14項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも ホに規定する政令で定める債券は、債券を発行した日において、当該債券を取得した者の全部が当該債券を取得した者の1人(以下この項において「 判定対象取得者 」という。及び次に掲げる者である場合における当該債券とする。

1号 次に掲げる個人

当該 判定対象取得者 の親族

当該 判定対象取得者 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該 判定対象取得者 の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で当該 判定対象取得者 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 当該 判定対象取得者 と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

3号 当該 判定対象取得者 と他の者(法人に限る。)との間に同1の者(当該者が個人である場合には、これ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

15項 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

1号 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第1号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人

2号 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第2号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人

3号 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が 他の法人 を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第3号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人

16項 第66条の5の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも ホ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 国内において発行された債券特定債券 利子等 法第66条の5の2第2項第3号ホに規定する特定債券利子等をいう。次号において同じ。)の額の合計額の100分の95に相当する金額

2号 国外において発行された債券特定債券 利子等 の額の合計額の100分の25に相当する金額

17項 第66条の5の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有する関係

2号 2の法人が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

3号 次に掲げる 事実 その他これに類する事実が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該他方の法人の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。

当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。

18項 第39条の12第2項 《2 前項第1号の場合において、一方の法人…》 が他方の法人の発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合当該一方の法人の有する当 及び第3項の規定は、前項第1号及び第2号の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。

19項 第66条の5の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する個人が法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 個人(当該個人 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人を含む。次号及び次項において同じ。)が当該法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有する関係

2号 当該法人と個人との間に次に掲げる 事実 その他これに類する事実が存在することにより、当該個人が当該法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該法人がその事業活動の相当部分を当該個人との取引に依存して行つていること。

当該法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人からの借入れにより、又は当該個人の保証を受けて調達していること。

20項 前項第1号の場合において、個人が当該法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人の当該法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該個人の当該法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

21項 前項に規定する間接保有の 株式等 の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 前項の当該法人の法人税法第2条第14号に規定する 株主等 である法人(以下この項において「 株主法人 」という。)の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 が前項の個人により所有されている場合当該 株主法人 の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 前項の当該法人の 株主法人 前号に掲げる場合に該当する同号の株主法人を除く。)と同項の個人との間にこれらの者と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の 株式等 を当該個人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の100分の五十以上の数又は金額の株式等が当該個人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主法人の有する当該法人の株式等の数又は金額が当該法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

22項 第66条の5の2 《 法人の2013年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した の規定を適用する場合において、その者が同条第1項の法人に係る 関連者 に該当するかどうかの判定は、同項の法人の各事業年度終了の時の現況によるものとする。

23項 第66条の5の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する政令で定める金額は、同条第1項の法人(以下この項及び次項において「 適用対象法人 」という。)の当該事業年度の受取 利子等 同条第2項第7号に規定する受取利子等をいう。以下この項において同じ。)の額(当該 適用対象法人 が通算法人である場合には、 他の通算法人 から受けるものを除く。以下この項において同じ。)から第8項に規定する除外対象特定 債券現先取引 等に係る第10項に規定する対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(当該適用対象法人に係る 関連者 のうち法第2条第1項第1号の2に規定する居住者、 内国法人 、同項第5号に規定する恒久的施設を有する同項第1号の2に規定する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人(以下この項において「 国内関連者等 」という。)から受ける受取利子等の額にあつては、各 国内関連者等 の別に計算した当該控除した金額と、当該適用対象法人の当該事業年度の期間と同1の期間において当該各国内関連者等が非国内関連者等(当該適用対象法人及び当該適用対象法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。)から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額とする。)の合計額に、当該適用対象法人の当該事業年度の支払利子等の額(第9項の規定により計算した金額及び当該適用対象法人が通算法人である場合における他の通算法人に対する支払利子等の額を除く。)の合計額のうちに対象支払利子等合計額(法第66条の5の2第1項に規定する対象支払利子等合計額をいう。第32項第1号において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

24項 適用対象法人 が当該事業年度において法人税法第2条第28号に規定する公社債投資信託の収益の分配の額の支払を受ける場合において、その支払を受ける収益の分配の額のうち 所得税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する公社債の利子から成る部分の金額があるときは、当該公社債の利子から成る部分の金額を前項に規定する控除した金額の合計額に加算することができる。

25項 第66条の5の2第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額、 法人税法施行令 第139条の2第1項 《内国法人が事業年度終了の時において償還有…》 価証券第119条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上 に規定する償還 有価証券 に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものとする。

26項 第66条の5の2第3項第2号 《3 第1項の規定は、次のいずれかに該当す…》 る場合には、適用しない。 1 法人の当該事業年度の対象純支払利子等の額当該法人が通算法人である場合には、当該通算法人及び当該通算法人の当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す に規定する政令で定める関係は、1の 内国法人 他の内国法人 に係る直接保有の 株式等 の保有割合(当該1の内国法人の有する当該他の内国法人の株式等の数又は金額が当該他の内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該1の内国法人の当該他の内国法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合が100分の50を超える場合における当該1の内国法人と当該他の内国法人との間の関係とする。

27項 第39条の12第3項 《3 前項に規定する間接保有の株式等の保有…》 割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合をいう。 1 前項の他方の法人の株主等法人税法第2条第14 の規定は、前項に規定する間接保有の 株式等 の保有割合について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「前項の他方の法人」とあるのは「 他の内国法人 」と、「である法人」とあるのは「である 内国法人 」と、「100分の五十以上の」とあるのは「100分の50を超える」と、「同項の一方の法人」とあるのは「1の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と、同項第2号中「前項の他方の法人」とあるのは「他の内国法人」と、「である法人」とあるのは「である内国法人」と、「同項の一方の法人」とあるのは「1の内国法人」と、「以上の法人」とあるのは「以上の内国法人」と、「100分の五十以上の」とあるのは「100分の50を超える」と、「当該一方の法人」とあるのは「当該1の内国法人」と、「当該他方の法人」とあるのは「当該他の内国法人」と読み替えるものとする。

28項 第66条の5の2第3項 《3 第1項の規定は、次のいずれかに該当す…》 る場合には、適用しない。 1 法人の当該事業年度の対象純支払利子等の額当該法人が通算法人である場合には、当該通算法人及び当該通算法人の当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、同号に規定する特定資本関係が存在するかどうかの判定は、同号の 内国法人 の各事業年度終了の時の現況によるものとする。

29項 第66条の5の2第3項第2号 《3 第1項の規定は、次のいずれかに該当す…》 る場合には、適用しない。 1 法人の当該事業年度の対象純支払利子等の額当該法人が通算法人である場合には、当該通算法人及び当該通算法人の当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了す ロに規定する政令で定める金額は、同号の 内国法人 及び当該内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある 他の内国法人 の当該事業年度に係る同条第1項に規定する調整所得金額の合計額から調整損失金額の合計額を控除した残額とする。

30項 第1項の規定は、前項に規定する調整損失金額について準用する。この場合において、第1項中「(当該金額が零を下回る場合には、零)」とあるのは、「が零を下回る場合のその下回る額」と読み替えるものとする。

31項 第66条の5の2第6項 《6 内国法人の当該事業年度に係る第1項に…》 規定する超える部分の金額が当該内国法人の当該事業年度に係る前条第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額以下 に規定する法第66条の5第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第1項各号に定める金額(同条第2項又は第9項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する同条第1項各号に定める金額)とする。

32項 第66条の5の2第7項 《7 内国法人の当該事業年度の第1項に規定…》 する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額以下この項において「調整対象 に規定する法第66条の6第2項第1号に規定する 外国関係会社 又は法第66条の9の2第1項に規定する 外国関係法人 に係るものとして政令で定める金額は、当該 内国法人 の当該事業年度(以下第35項までにおいて「 調整事業年度 」という。)における法第66条の5の2第1項に規定する超える部分の金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該 内国法人 の当該 調整事業年度 における対象支払 利子等 合計額

2号 当該 内国法人 の当該 調整事業年度 における対象支払 利子等 の額( 第66条の5の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する対象支払利子等の額をいう。第36項において同じ。)のうち、当該内国法人に係る法第66条の6第2項第1号に規定する 外国関係会社 又は法第66条の9の2第1項に規定する 外国関係法人 以下第35項までにおいて「 特定子法人 」という。)の 特定子法人 事業年度の期間(当該調整事業年度開始の日前の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの

33項 第66条の5の2第7項 《7 内国法人の当該事業年度の第1項に規定…》 する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額以下この項において「調整対象 の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該 内国法人 調整事業年度 における当該 特定子法人 に係る調整対象金額( 第66条の5の2第7項 《7 内国法人の当該事業年度の第1項に規定…》 する超える部分の金額のうちに当該内国法人に係る第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額以下この項において「調整対象 に規定する調整対象金額をいう。次号及び次項において同じ。

2号 当該 内国法人 に係る 特定子法人 が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額

第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 当該 内国法人 調整事業年度 における当該外国関係会社の 特定子法人 事業年度に係る同条第1項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融 子会社 等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。

第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 当該 内国法人 調整事業年度 における当該外国関係法人の 特定子法人 事業年度に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る前項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。

34項 調整事業年度 に係る 特定子法人 に係る調整対象金額を有する 内国法人 が当該調整事業年度に係る 第66条の5の3第2項 《2 法人の各事業年度開始の日前7年以内に…》 開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額以下この項において「 に規定する当該特定子法人に係る調整対象超過利子額を有する場合には、前項第2号イ又はロに定める金額については、次条第3項の規定により計算した金額(当該特定子法人に係る部分に限る。)に相当する金額を控除した残額とする。

35項 第32項第2号及び第33項第2号に規定する 特定子法人 事業年度とは、当該 内国法人 に係る特定子法人の事業年度のうち当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日が当該内国法人の当該 調整事業年度 に含まれるものをいう。

36項 第66条の5の2第8項第1号 《8 外国法人に係る第1項、第2項及び第3…》 項第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る第1項の対象支払利子等の額は、イに掲げる金額を含み、ロに掲げる金額を除くも ロに規定する政令で定める金額は、法人税法第142条の5第1項の規定により当該外国法人の当該事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に、当該外国法人の当該事業年度の対象支払 利子等 の額(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う 負債の利子 の額に限る。)の当該外国法人の当該事業年度の支払利子等(同項に規定する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子に限る。)の額に対する割合を乗じて計算した金額とする。

37項 外国法人に係る第12項及び第13項の規定の適用については、第12項第1号中「第2条第3項」とあるのは「第2条第8項」と、「生命 保険会社 」とあるのは「外国生命保険会社等」と、「第116条第1項」とあるのは「第199条の規定により読み替えられた同法第116条第1項」と、同項第2号中「第2条第4項」とあるのは「第2条第9項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。

38項 第66条の5の2第1項 《法人の2013年4月1日以後に開始する各…》 事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と の規定の適用については、同条第2項中「࿹の合計額」とあるのは「)の合計額( 租税特別措置法 第66条の5の2第1項 《法人の2013年4月1日以後に開始する各…》 事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残対象純支払 利子等 に係る課税の特例)(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第1号及び第4項において「 調整後支払利子合計額 」という。)」と、同項第1号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第4項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額( 租税特別措置法 第66条の5の2第1項 《法人の2013年4月1日以後に開始する各…》 事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残 の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を」と、同条第9項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。

39条の13の3

1項 第66条の5の3第2項 《2 法人の各事業年度開始の日前7年以内に…》 開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額以下この項において「 に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第1項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該法人の当該対象事業年度に係る 第66条の5の2第1項 《法人の2013年4月1日以後に開始する各…》 事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額以下この項、次項第6号及び第3項第1号において「対象支払利子等合計額」という。から当該事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残 に規定する対象支払 利子等 合計額

2号 当該法人の当該対象事業年度に係る 第66条の5の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象支払利子等の額 支払利子等の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう。 2 支払利子等 法人が支払う負債の利子これに準ずるものとして政令で定めるも に規定する対象支払 利子等 の額のうち当該法人に係る 特定子法人 前条第32項第2号に規定する特定子法人をいう。以下第3項までにおいて同じ。)の特定子法人事業年度(前条第35項に規定する特定子法人事業年度をいう。次項及び第3項第2号において同じ。)の期間(当該対象事業年度終了の日後の期間がある場合には、当該期間を除く。)内に当該特定子法人に対して支払われたもの

2項 前項に規定する対象事業年度とは、当該法人に係る 特定子法人 の特定子法人事業年度(当該法人の 調整事業年度 前条第32項に規定する調整事業年度をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)開始の日以後に開始するものを除く。)の期間内の日を含む当該法人の事業年度(調整事業年度に該当するものを除く。)をいう。

3項 第66条の5の3第2項 《2 法人の各事業年度開始の日前7年以内に…》 開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額以下この項において「 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

1号 当該法人の当該 特定子法人 に係る調整対象超過利子額( 第66条の5の3第2項 《2 法人の各事業年度開始の日前7年以内に…》 開始した事業年度において生じた超過利子額のうちに当該法人に係る次条第2項第1号に規定する外国関係会社又は第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額以下この項において「 に規定する調整対象超過利子額をいう。次号において同じ。

2号 当該法人に係る 特定子法人 が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める金額

第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 当該法人の当該 調整事業年度 における当該外国関係会社の 特定子法人 事業年度に係る同条第1項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融 子会社 等部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第1項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。

第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 当該法人の当該 調整事業年度 における当該外国関係法人の 特定子法人 事業年度に係る同項に規定する 課税対象金額 、同条第6項に規定する部分課税対象金額又は同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額(当該課税対象金額に係る同条第1項に規定する適用対象金額、当該部分課税対象金額に係る同条第6項に規定する部分適用対象金額又は当該金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第8項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象超過利子額に係る第1項第2号に掲げる金額が含まれるものに限る。

4項 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余 財産 の確定(以下この項において「 適格 合併等 」という。)に係る同条第3項に規定する 被合併法人等 以下この項及び次項において「 合併法人 」という。)の同条第3項に規定する前7年内事業年度において生じた超過利子額(同項の規定により当該被合併法人等の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。以下この項において同じ。)とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度(当該 適格合併等 の前に当該被合併法人等となる法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「 直前適格合併 」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる法人( 内国法人 に限る。)との間に同条第3項に規定する完全支配関係がある 他の法人 内国法人に限る。)の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては、当該 直前適格合併 の日を含む事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度)以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出があることとする。

5項 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し 合併法人 又は被分配法人(以下この項において「 合併法人等 」という。)の同条第3項に規定する 合併等 事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該合併法人等の設立の日を含む事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「 合併法人等7年 前事業年度 開始日 」という。)が同条第3項の適格合併又は残余 財産 の確定に係る 被合併法人等 の同項に規定する前7年内事業年度(以下この項において「 被合併法人等前7年内事業年度 」という。)で同条第3項に規定する引継対象超過利子額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等7年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等7年前事業年度開始日から当該合併法人等7年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等7年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前7年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該合併法人等7年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該合併法人等のそれぞれの事業年度とみなし、当該合併法人等の同条第3項に規定する合併等事業年度が設立日(当該合併法人等の設立の日をいう。以下この項において同じ。)を含む事業年度である場合において、被合併法人等7年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日を含む事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該合併法人等の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。

6項 第66条の5の3第4項 《4 第1項又は第2項の法人の各事業年度が…》 2030年4月1日から2035年3月31日までの間に開始する事業年度である場合における前3項の規定の適用については、第1項及び第2項中「7年以内に開始した事業年度」とあるのは「10年以内に開始した事業 の規定の適用がある場合における前2項の規定の適用については、第4項中「 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し 」とあるのは「 第66条の5の3第4項 《4 第1項又は第2項の法人の各事業年度が…》 2030年4月1日から2035年3月31日までの間に開始する事業年度である場合における前3項の規定の適用については、第1項及び第2項中「7年以内に開始した事業年度」とあるのは「10年以内に開始した事業 の規定により読み替えられた同条第3項」と、「前7年内事業年度」とあるのは「前10年内事業年度」と、前項中「 第66条の5の3第3項 《3 第1項若しくは前項の法人を合併法人と…》 する適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の法人で当該法人が発行済株式若し 」とあるのは「 第66条の5の3第4項 《4 第1項又は第2項の法人の各事業年度が…》 2030年4月1日から2035年3月31日までの間に開始する事業年度である場合における前3項の規定の適用については、第1項及び第2項中「7年以内に開始した事業年度」とあるのは「10年以内に開始した事業 の規定により読み替えられた同条第3項」と、「7年以内に開始した各事業年度」とあるのは「10年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前7年以内に開始した各事業年度及び2022年4月1日から2025年3月31日までの間に開始した各事業年度に限る。)」と、「「 合併法人 等7年 前事業年度 開始日」とあるのは「「合併法人等10年前事業年度開始日」と、「前7年内事業年度࿸」とあるのは「前10年内事業年度࿸」と、「 被合併法人等 前7年内事業年度」とあるのは「被合併法人等前10年内事業年度」と、「被合併法人等7年前事業年度開始日」とあるのは「被合併法人等10年前事業年度開始日」と、「合併法人等7年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等10年前事業年度開始日の」とする。

7項 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 及び第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

8項 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 及び第2項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

9項 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 及び第2項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第19条 《関連法人株式等に係る配当等の額から控除す…》 る利子の額 法第23条第1項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額次項及び第4項において「配当等の額」という。の100分の4に相当する金額と の規定の適用については、同条第2項中「࿹の合計額」とあるのは「)の合計額( 租税特別措置法 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 及び第2項(対象純支払 利子等 に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第1号及び第4項において「 調整後支払利子合計額 」という。)」と、同項第1号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「 調整後支払利子合計額 」と、同条第4項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額( 租税特別措置法 第66条の5の3第1項 《法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始…》 した事業年度において前条第1項同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により損金の額に算入されなかつた金額この項及び次項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金 及び第2項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第9項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。

8節の4 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例

39条の14 (課税対象金額の計算等)

1項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる 内国法人 に係る特定 外国関係会社 同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社(同条第2項第3号に規定する対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の同条第1項に規定する適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社に係る請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

2項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 請求権等勘案合算割合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割合の合計割合)をいう。

内国法人 外国関係会社 法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、被支配外国法人(同号ロに掲げる外国法人をいう。以下この項、次条第2項及び 第39条の14の3第27項 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の 株式等 株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は 他の外国法人 を通じて間接に有している場合当該外国関係会社の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額(以下この節において「 発行済株式等 」という。)のうちに当該内国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合

第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する 外国関係会社 内国法人 に係る被支配外国法人に該当する場合100分の100

内国法人 に係る被支配外国法人が 外国関係会社 株式等 を直接又は 他の外国法人 を通じて間接に有している場合当該外国関係会社の 発行済株式等 のうちに当該被支配外国法人の有する当該外国関係会社の請求権等勘案保有株式等の占める割合

2号 請求権等勘案保有 株式等 内国法人又は当該 内国法人 に係る被支配外国法人(以下この項及び次項において「 内国法人等 」という。)が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権( 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する請求権をいう。以下この節において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項、 第39条の15第4項第2号 《4 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額法第66条の6第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。に当該適用対象 及び 第39条の19 《特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額…》 の計算等 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法第66条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。がある場合における同項から法第66条の8第3項までの規定の適用 において「 請求権の内容が異なる株式等 」という。)を発行している場合には、当該外国法人の 発行済株式等 に、当該内国法人等が当該 請求権の内容が異なる株式等 に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「 剰余金の配当等 」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額及び請求権等勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。

3号 請求権等勘案間接保有 株式等 外国法人の 発行済株式等 に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

当該外国法人の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号、次項第1号及び次条第2項において同じ。)である 他の外国法人 イにおいて「 他の外国法人 」という。)の 発行済株式等 の全部又は一部が 内国法人 等により保有されている場合当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

(1) 当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合(2)に掲げる場合に該当する場合を除く。)その 株主等 が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合

(2) 当該発行法人と居住者( 第2条第1項第1号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住 の2に規定する居住者をいう。以下この節において同じ。又は 内国法人 との間に実質支配関係(法第66条の6第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある場合零

当該外国法人と 他の外国法人 その 発行済株式等 の全部又は一部が 内国法人 等により保有されているものに限る。ロにおいて「 他の外国法人 」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、 出資関連外国法人 及び当該外国法人が 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある場合当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

3項 第66条の6第1項第1号 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 イに規定する間接に有するものとして政令で定める 外国関係会社 株式等 の数又は金額は、外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の 発行済株式等 に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。

1号 当該 外国関係会社 株主等 である 他の外国法人 以下この号において「 他の外国法人 」という。)の 発行済株式等 の全部又は一部が 内国法人 等により保有されている場合当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 当該 外国関係会社 他の外国法人 その 発行済株式等 の全部又は一部が 内国法人 等により保有されているものに限る。以下この号において「 他の外国法人 」という。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人等、当該他の外国法人、 出資関連外国法人 及び当該外国関係会社が 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある場合当該内国法人等の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国関係会社に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4項 前項の規定は、 第66条の6第1項第1号 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 ロに規定する間接に有するものとして政令で定める 外国関係会社 の議決権の数の計算について準用する。この場合において、前項中「 発行済株式等 に」とあるのは「議決権(前項第2号に規定する 剰余金の配当等 に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数に」と、「 株式等 の数又は金額と」とあるのは「議決権の数と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「議決権の全部」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と、「株式等の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、「発行法人と」とあるのは「議決権に係る法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「議決権」と、「が株式等」とあるのは「が議決権」と、「持株割合」とあるのは「議決権割合」と読み替えるものとする。

5項 第3項の規定は、 第66条の6第1項第1号 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 ハに規定する間接に有する 外国関係会社 株式等 の請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額として政令で定めるものの計算について準用する。この場合において、第3項中「 発行済株式等 に」とあるのは「株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等(前項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額に」と、「株式等の数又は金額と」とあるのは「剰余金の配当等の額と」と、同項第1号中「発行済株式等の全部」とあるのは「株式等の請求権の全部」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と、「数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、「発行法人と」とあるのは「請求権に係る株式等の発行法人と」と、同項第2号中「発行済株式等」とあるのは「株式等の請求権」と、「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「持株割合」とあるのは「請求権割合」と読み替えるものとする。

6項 第66条の6第1項第4号 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する1の居住者又は 内国法人 と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。

1号 次に掲げる個人

居住者の親族

居住者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

居住者の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

内国法人 の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。及び当該役員に係る 法人税法施行令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 各号に掲げる者

2号 次に掲げる法人

1の居住者又は 内国法人 当該居住者又は内国法人と前号に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「 居住者等 」という。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

1の 居住者等 及び当該1の居住者等とイに規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

1の 居住者等 及び当該1の居住者等とイ及びロに規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

同1の者とイからハまでに規定する特殊の関係のある二以上の法人のいずれかの法人が1の 居住者等 である場合における当該二以上の法人のうち当該1の居住者等以外の法人

7項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる 他の法人 を支配している場合について準用する。

39条の14の2 (外国関係会社の範囲)

1項 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イに規定する居住者又は 内国法人 と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者で、前条第6項第1号イからヘまでに掲げるものとする。

2項 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)とする。

1号 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)の外国法人(以下この項において「 判定対象外国法人 」という。)の 株主等 である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 居住者等 株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。次号において同じ。)によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該 判定対象外国法人 の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 判定対象外国法人 株主等 である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び被支配外国法人に該当するものを除く。)と 居住者等 株主等との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合( 出資関連外国法人 及び当該株主等である外国法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を居住者等株主等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該判定対象外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

3項 前項の規定は、 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(2)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、前項第1号中「 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)」とあるのは「 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(2)」と、「࿹の 発行済株式等 」とあるのは「)の議決権(前条第2項第2号に規定する 剰余金の配当等 に関する決議に係るものに限る。以下この項において同じ。)の総数」と、「又は金額の 株式等 」とあるのは「の議決権」と、「同号イ」とあるのは「法第66条の6第2項第1号イ」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と、同項第2号中「株式等の保有」とあるのは「議決権の保有」と、「発行済株式等の100分の五十」とあるのは「議決権の総数の100分の五十」と、「又は金額の株式等」とあるのは「の議決権」と、「株式等の数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「議決権の数がその総数」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定は、 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(3)に規定する政令で定める割合の計算について準用する。この場合において、第2項第1号中「 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)」とあるのは「 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(3)」と、「࿹の 発行済株式等 」とあるのは「)の支払う 剰余金の配当等 前条第2項第2号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項において同じ。)の総額」と、「数又は金額の 株式等 」とあるのは「金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「同号イ」とあるのは「法第66条の6第2項第1号イ」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と、同項第2号中「保有を」とあるのは「請求権の保有を」と、「発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等」とあるのは「支払う剰余金の配当等の総額の100分の50を超える金額の剰余金の配当等を受けることができる株式等の請求権」と、「数又は金額がその発行済株式等」とあるのは「請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額」と読み替えるものとする。

5項 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハに規定する政令で定める外国法人は、 第39条の17第3項 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 に規定する部分対象 外国関係会社 に係る同項第1号イに規定する特定外国 金融機関 同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。)とする。

39条の14の3 (特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)

1項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)に規定する政令で定める 外国関係会社 は、次に掲げる外国関係会社(同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。

1号 1の 内国法人 等(1の内国法人(保険業を主たる事業とするもの、 保険業法 第2条第16項 《16 この法律において「保険持株会社」と…》 は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可 に規定する保険持株会社に該当するもの又は保険業若しくはこれに関連する事業を主たる事業とする 外国関係会社 の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものに限る。及び当該1の内国法人との間に 第39条の17第4項 《4 前項に規定する特定資本関係とは、次に…》 掲げる関係をいう。 1 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係 2 2の法人が同1の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される に規定する特定資本関係のある内国法人(保険業を主たる事業とするもの、同法第2条第16項に規定する保険持株会社に該当するもの又は当該外国関係会社の経営管理を行う 他の法人 として財務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第219条第1項に規定する引受社員に該当するもの(以下この条及び 第39条の17 《外国金融子会社等の範囲 法第66条の6…》 第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 において「 特定保険外国 子会社 」という。)に係る特定保険協議者( 特定保険外国子会社等 が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者として財務省令で定めるもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。以下この条及び 第39条の17 《外国金融子会社等の範囲 法第66条の6…》 第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 において同じ。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「 本店所在地国 」という。)においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険協議者に係る当該特定保険外国子会社等に該当する外国関係会社

当該1の 内国法人 等によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている 外国関係会社 に該当すること。

当該 特定保険外国子会社等 本店所在地国 と同1の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。

その役員又は使用人がその 本店所在地国 において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

2号 1の 内国法人 等によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている 外国関係会社 でその 本店所在地国 の法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けているもの(以下この条及び 第39条の17 《外国金融子会社等の範囲 法第66条の6…》 第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 において「 特定保険委託者 」という。)に係る特定保険受託者( 特定保険委託者 が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の 届出 をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすもの(その申請又は届出をされた者が当該1の内国法人等に係る他の特定保険委託者に該当する場合には、当該他の特定保険委託者が当該法令の規定によりその本店所在地国において保険業の免許の申請をする際又は当該法令の規定により保険業を営むために必要な事項の届出をする際にその保険業に関する業務を委託するものとして申請又は届出をされた者で次に掲げる要件の全てを満たすものを含む。)をいう。以下この条及び 第39条の17 《外国金融子会社等の範囲 法第66条の6…》 第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 において同じ。)がその本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している場合における当該特定保険受託者に係る当該特定保険委託者に該当する外国関係会社

当該1の 内国法人 等によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている 外国関係会社 に該当すること。

当該 特定保険委託者 本店所在地国 と同1の国又は地域に本店又は主たる事務所が所在すること。

その役員又は使用人がその 本店所在地国 において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

2項 前項において、 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の 内国法人 等の 外国関係会社 に係る直接保有 株式等 保有割合(当該1の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該1の内国法人等の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3項 第39条の17第7項 《7 前項に規定する間接保有株式等保有割合…》 とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合をいう。 1 部分対象外国関係会社の株主等法人税法第2条第14 の規定は、前項に規定する間接保有 株式等 保有割合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「部分対象 外国関係会社 株主等 」とあるのは「外国関係会社(法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)の株主等」と、「1の 内国法人 等」とあるのは「1の内国法人等( 第39条の14の3第1項第1号 《法第66条の6第2項第2号イ1に規定する…》 政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。 1 1の内国法人等1の内国法人保険業を主たる事業とするもの、保険業法第2条第 に規定する1の内国法人等をいう。次号において同じ。)」と、「当該部分対象外国関係会社」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第2号中「部分対象外国関係会社」とあるのは「外国関係会社」と読み替えるものとする。

4項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(2)に規定する政令で定める 外国関係会社 は、次に掲げる外国関係会社とする。

1号 外国関係会社 特定保険外国子会社等 に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその 本店所在地国 においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社

2号 外国関係会社 特定保険委託者 に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険受託者がその 本店所在地国 においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている場合における当該外国関係会社

5項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人( 外国関係会社 とその 本店所在地国 を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の 発行済株式等 のうちに当該外国関係会社が保有しているその 株式等 の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける 剰余金の配当等 同条第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。

6項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する 外国関係会社 は、外国 子会社 同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第2号に掲げる要件)に該当するものとする。

1号 当該事業年度の 収入金額の合計額 のうちに占める外国 子会社 から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の 本店所在地国 の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

2号 当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国 子会社 株式等 その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

7項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(4)に規定する同条第1項各号に掲げる 内国法人 に係る 他の外国関係会社 で政令で定めるものは、当該内国法人に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第9項において同じ。)とその 本店所在地国 を同じくするものに限る。)で、部分対象 外国関係会社 同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第9項第3号イ(1)(ii)において同じ。)に該当するものとする。

8項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する 外国関係会社 は、特定 子会社 同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第6号及び第7号において同じ。)の 株式等 の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第6号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。

1号 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。

2号 管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の 本店所在地国 において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

3号 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その 本店所在地国 において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。

4号 その 本店所在地国 を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。

5号 次に掲げる 外国関係会社 の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。

ロに掲げる 外国関係会社 以外の外国関係会社その 本店所在地国 の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課されるものとされていること。

その 本店所在地国 の法令において、その 外国関係会社 の所得がその 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。ロ及び次条第6項第3号において同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社その本店所在地国の法令において、当該株主等である者( 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 に係る 他の外国関係会社 に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。

6号 当該事業年度の 収入金額の合計額 のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

当該事業年度の特定 子会社 から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の 本店所在地国 の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

特定 子会社 株式等 の譲渡(当該 外国関係会社 に係る 関連者 法第66条の6第2項第2号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第15項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

その他財務省令で定める収入金額

7号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定 子会社 株式等 その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

9項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する 外国関係会社 は、次に掲げる外国関係会社とする。

1号 特定不動産(その 本店所在地国 にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第32項第1号において同じ。)で、その 外国関係会社 に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの

管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の 本店所在地国 において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。

当該事業年度の 収入金額の合計額 のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額

(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

(3) その他財務省令で定める収入金額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

2号 特定不動産(その 本店所在地国 にある不動産で、その 外国関係会社 に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)の全てに該当するもの

前項第1号から第5号までに掲げる要件の全てに該当すること。

当該事業年度の 収入金額の合計額 のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

(1) 特定不動産の譲渡に係る対価の額

(2) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

(3) その他財務省令で定める収入金額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

3号 次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、トに掲げる要件を除く。)の全てに該当する 外国関係会社 その他財務省令で定める外国関係会社

その主たる事業が次のいずれかに該当すること。

(1) 特定 子会社 当該 外国関係会社 とその 本店所在地国 を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の 株式等 の保有

(i) 当該 外国関係会社 の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その 発行済株式等 のうちに当該外国関係会社が有するその 株式等 の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の十以上となつていること。

(ii) 管理 支配会社等 法第66条の6第1項各号に掲げる 内国法人 に係る 他の外国関係会社 のうち、部分対象 外国関係会社 に該当するもので、その 本店所在地国 において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第31項に規定する水域を含む。)において行う石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取の事業(採取した天然資源に密接に関連する事業を含む。又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業(以下この号において「 資源開発等プロジェクト 」という。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする 他の外国法人 の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で 資源開発等プロジェクト を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

(2) 当該 外国関係会社 に係る 関連者 以外の者からの 資源開発等プロジェクト の遂行のための資金の調達及び特定 子会社 に対して行う当該資金の提供

(3) 特定不動産(その 本店所在地国 にある不動産で、 資源開発等プロジェクト の遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有

その事業の管理、支配及び運営が管理 支配会社等 によつて行われていること。

管理 支配会社等 の行う 資源開発等プロジェクト の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その 本店所在地国 において、管理 支配会社等 の役員又は使用人によつて行われていること。

その 本店所在地国 を管理 支配会社等 の本店所在地国と同じくすること。

前項第5号に掲げる要件に該当すること。

当該事業年度の 収入金額の合計額 のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

(1) 特定 子会社 から受ける 剰余金の配当等 の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の 本店所在地国 の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

(2) 特定 子会社 株式等 の譲渡(当該 外国関係会社 に係る 関連者 以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から1年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額

(3) 特定 子会社 に対する貸付金( 資源開発等プロジェクト の遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額

(4) 特定不動産の譲渡に係る対価の額

(5) 特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額

(6) その他財務省令で定める収入金額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定 子会社 株式等 、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が100分の95を超えていること。

10項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、 外国関係会社 の当該事業年度(当該事業年度が残余 財産 の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の 前事業年度 。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。

11項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、 外国関係会社 の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている 有価証券 、貸付金、固定資産(無形資産等(同条第6項第9号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び 第39条の17の3 《部分適用対象金額の計算等 法第66条の…》 6第6項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第32項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日 において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。

12項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に規定する政令で定める者は、第27項第1号から第3号までの規定中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第4号及び第5号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における同条第2項第2号ハ(1)の外国関係会社に係る第27項各号に掲げる者とする。

13項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、次に掲げる収入保険料とする。

1号 外国関係会社 に係る 関連者 以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。

2号 特定保険委託者 に該当する 外国関係会社 が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(第28項第5号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(同号ロ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。

14項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、 外国関係会社 の各事業年度の同号ハ(1)に規定する 非関連者 等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

15項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

1号 外国関係会社 が各事業年度において当該外国関係会社に係る 関連者 以外の者に支払う再保険料( 特定保険委託者 に該当する外国関係会社が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者に支払う再保険料及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者に支払う再保険料を含む。)の合計額

2号 外国関係会社 の各事業年度の 関連者 等収入保険料( 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合

16項 第66条の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、 外国関係会社 の各事業年度の同号ハ(2)に規定する 非関連者 等支払再保険料合計額を当該各事業年度の 関連者 等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

17項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)に規定する政令で定める業務は、 外国関係会社 被統括会社 次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「 統括業務 」という。)とする。

18項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)に規定する政令で定める 他の法人 は、次に掲げる法人で、当該法人の 発行済株式等 のうちに 外国関係会社 当該法人に対して 統括業務 を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の 株式等 の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが100分の二十五(当該法人が 内国法人 である場合には、100分の五十)以上であり、かつ、その 本店所在地国 にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(以下この条において「 統括会社 」という。)とする。

1号 当該 外国関係会社 及び当該外国関係会社に係る 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 並びに当該内国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の 株式等 第39条の14第3項 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る 第39条の14第3項第1号 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する 他の外国法人 又は同項第2号に規定する他の外国法人及び 出資関連外国法人 以下この項において「 判定 株主等 」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「 子会社 」という。

2号 判定株主等 及び 子会社 が法人を支配している場合における当該法人(次号において「 孫会社 」という。

3号 判定株主等 並びに 子会社 及び 孫会社 が法人を支配している場合における当該法人

19項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。

20項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)に規定する政令で定める 外国関係会社 は、1の 内国法人 によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この条において「 統括会社 」という。)のうち、 株式等 の保有を主たる事業とするもの(当該 統括会社 の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る 被統括会社 の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の100分の50に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う 統括業務 に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。

1号 当該 外国関係会社 に係る複数の 被統括会社 外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して 統括業務 を行つていること。

2号 その 本店所在地国 統括業務 に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該 外国関係会社 の役員及び当該役員に係る 法人税法施行令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 各号に掲げる者を除く。)を有していること。

21項 前項において、 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の1の 内国法人 外国関係会社 に係る直接保有 株式等 保有割合(当該1の内国法人の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該1の内国法人の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該1の内国法人の外国法人を通じて間接に有する 他の外国法人 の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

22項 第39条の14第3項 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に の規定は、前項に規定する間接に有する 他の外国法人 株式等 の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第3項中「 外国関係会社 同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「 内国法人 等」とあるのは「1の内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「1の内国法人」と読み替えるものとする。

23項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 外国関係会社 の役員又は使用人がその 本店所在地国 において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

2号 外国関係会社 の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。

3号 外国関係会社 の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。

24項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる 外国関係会社 に係る 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国 金融機関 及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。

25項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ロに規定する事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

1号 外国関係会社 特定保険外国子会社等 に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその 本店所在地国 においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況

2号 外国関係会社 特定保険委託者 に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその 本店所在地国 においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している状況

26項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ロに規定する事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

1号 外国関係会社 特定保険外国子会社等 に該当するものに限る。)に係る特定保険協議者がその 本店所在地国 においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況

2号 外国関係会社 特定保険委託者 に該当するものに限る。)に係る特定保険受託者がその 本店所在地国 においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている状況

27項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 に係る同条第1項各号に掲げる 内国法人 が通算法人である場合における 他の通算法人

2号 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 に係る同条第1項各号に掲げる 内国法人 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号及び第66条の6第1項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。

3号 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 に係る同条第1項各号に掲げる 内国法人 が通算法人である場合における当該内国法人に係る通算親法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号及び第66条の6第1項各号並びに前2号に掲げる者に該当する者を除く。

4号 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 に係る法第40条の4第1項各号又は第66条の6第1項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前2号に掲げる者に該当する者を除く。

5号 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 に係る法第40条の4第1項各号若しくは第66条の6第1項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の 株式等 第25条の19第5項 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 又は 第39条の14第3項 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る 第25条の19第5項第1号 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 若しくは 第39条の14第3項第1号 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する 他の外国法人 又は 第25条の19第5項第2号 《5 法第40条の4第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 若しくは 第39条の14第3項第2号 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に に規定する他の外国法人及び 出資関連外国法人

6号 次に掲げる者と 第66条の6第1項第4号 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 に係る法第40条の4第1項各号及び第66条の6第1項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。

第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社

第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 に係る法第40条の4第1項各号又は第66条の6第1項各号に掲げる者

前各号に掲げる者

28項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に規定する政令で定める場合は、 外国関係会社 の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

1号 卸売業当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「 販売取扱金額 」という。)の合計額のうちに 関連者 当該 外国関係会社 に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号及び 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る 販売取扱金額 の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の 取得価額 当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「 仕入取扱金額 」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る 仕入取扱金額 の合計額の占める割合が100分の50を超える場合

2号 銀行業当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で 関連者 以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

3号 信託業当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で 関連者 以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

4号 金融商品取引業当該各事業年度の受入手数料( 有価証券 の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で 関連者 以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

5号 保険業当該各事業年度の収入保険料(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合

関連者 以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。

特定保険委託者 に該当する 外国関係会社 が当該特定保険委託者に係る特定保険受託者又は当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る特定保険委託者から収入する収入保険料(次に掲げる要件の全てに該当する再保険に係るものに限る。

(1) 特定保険委託者 と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険又は特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険であること。

(2) 再保険の引受けに係る保険に係る収入保険料の合計額のうちに 関連者 以外の者(当該 外国関係会社 本店所在地国 と同1の国又は地域に 住所 を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を有する法人に限る。)を被保険者とする保険に係るものの占める割合が100分の九十五以上であること。

(3) 特定保険委託者 と当該特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことにより当該特定保険委託者及び当該特定保険受託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められ、特定保険委託者と当該特定保険委託者と特定保険受託者を同じくする他の特定保険委託者との間で行われる再保険にあつては当該再保険を行うことによりこれらの特定保険委託者の資本の効率的な使用と収益性の向上に資することとなると認められること。

特定保険協議者に該当する 外国関係会社 が当該特定保険協議者に係る 特定保険外国子会社等 が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議その他の業務に係る対価として当該特定保険外国子会社等から支払を受ける手数料の額及び特定保険受託者に該当する外国関係会社が当該特定保険受託者に係る 特定保険委託者 から受託した保険業に関する業務に係る対価として当該特定保険委託者から支払を受ける手数料の額

6号 水運業又は航空運送業当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる 収入金額の合計額 のうちに当該収入金額で 関連者 以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

7号 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。)当該各事業年度の航空機の貸付けによる 収入金額の合計額 のうちに当該収入金額で 関連者 以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

29項 次に掲げる取引は、 外国関係会社 と当該外国関係会社に係る 関連者 との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。

1号 外国関係会社 と当該外国関係会社に係る 関連者 以外の者(以下この項において「 非関連者 」という。)との間で行う取引(以下この号において「 対象取引 」という。)により当該 非関連者 に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該 対象取引 を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引

2号 外国関係会社 に係る 関連者 と当該外国関係会社に係る 非関連者 との間で行う取引(以下この号において「 先行取引 」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「 対象取引 」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該 先行取引 を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該 対象取引

30項 外国関係会社 第28項第1号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が 統括会社 に該当する場合における前2項の規定の適用については、同号及び前項に規定する 関連者 には、当該外国関係会社に係る外国法人である 被統括会社 を含まないものとする。

31項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する 本店所在地国 に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。

32項 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(2)に規定する政令で定める場合は、 外国関係会社 の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては 統括業務 とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第24項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

1号 不動産業主として 本店所在地国 にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合

2号 物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)主として 本店所在地国 において使用に供される物品の貸付けを行つている場合

3号 製造業主として 本店所在地国 において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。

4号 第28項各号及び前3号に掲げる事業以外の事業主として 本店所在地国 において行つている場合

33項 第66条の6第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が 被統括会社 に該当するかどうかの判定については当該法人に対して 統括業務 を行う 外国関係会社 の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が 統括会社 に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。

39条の15 (適用対象金額の計算)

1項 第66条の6第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する政令で定める基準により計算した金額は、 外国関係会社 同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第3号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る第1号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第2号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第3号から第5号までに掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

1号 当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第9款まで(同法第23条、 第23条 《居住用財産の譲渡所得の特別控除 第20…》 条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。 2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる の二、 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも の二、 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 から第4項まで、 第27条 《外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証…》 拠金に係る利子の課税の特例 法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。 2 法第42条第1項又は第2項の規定 、第33条第5項、 第37条第2項 《2 法第61条第1項に規定する政令で定め…》 る金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項に第38条 《 法第62条第1項の規定を適用する場合に…》 おいて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載してい から 第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 の二まで、第55条第4項、第57条、第59条、第61条の2第17項、第61条の十一、第62条の5第3項から第6項まで及び第62条の七(適格 現物分配 に係る部分に限る。)を除く。及び第12款の規定並びに 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二、 第52条 《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得…》 又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等 の二、第57条の五、第57条の六、第57条の八、第57条の九、第61条の四、第65条の7から第65条の九まで(法第65条の7第1項の表の第4号に係る部分に限る。)、第66条の4第3項、第67条の十二及び第67条の13の規定(以下この号において「 本邦法令の規定 」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該 外国関係会社 に係る法第66条の6第1項各号に掲げる 内国法人 との間の取引につき法第66条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして 本邦法令の規定 の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額

2号 当該各事業年度において納付する 法人所得税 本店所在地国 若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される 法人税法施行令 第141条第2項 《2 外国又はその地方公共団体により課され…》 る次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。 1 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 2 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 3 法人の 各号に掲げる税を含む。及びこれに附帯して課される法人税法第2条第41号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。以下この条において同じ。)の額

3号 当該各事業年度において還付を受ける 法人所得税 の額

4号 当該各事業年度において 子会社 他の法人 発行済株式等 のうちに当該 外国関係会社 が保有しているその 株式等 の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の二十五(当該他の法人が次に掲げる要件を満たす外国法人である場合には、100分の十)以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該他の法人から受ける法人税法第23条第1項第1号及び第2号に掲げる金額(同法第24条第1項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この条及び 第39条の17の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 において「 配当等の額 」という。)の支払義務が確定する日(当該 配当等の額 が同法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める配当等の額である場合には、同日の前日。以下この号において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該他の法人をいう。)から受ける配当等の額(その受ける配当等の額の全部又は一部が当該子会社の 本店所在地国 の法令において当該子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額を除く。

その主たる事業が化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭をいう。以下この号において同じ。)を採取する事業(自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。)であること。

租税条約(財務省令で定めるものを除く。 第39条の17の3第7項 《7 法第66条の6第6項第1号ロに規定す…》 る政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有 において同じ。)の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に化石燃料を採取する場所を有していること。

5号 当該 外国関係会社 その 発行済株式等 の全部又は一部が 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 により保有されているものを除く。以下この号において同じ。)の当該各事業年度における部分対象外国関係会社(同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)の 株式等 同項第1号イに規定する 居住者等 株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超えることとなつた場合(当該外国関係会社が設立された場合を除く。)の当該超えることとなつた日(以下この号において「 特定関係発生日 」という。)に当該外国関係会社が有する部分対象外国関係会社に該当する外国法人の株式等に限る。以下この号において「特定部分対象外国関係会社株式等」という。)の特定譲渡(次に掲げる要件の全てに該当する特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡をいう。)に係る譲渡利益額(法人税法第61条の二(第17項を除く。)の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する譲渡利益額に相当する金額をいう。

当該 外国関係会社 に係る 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社への譲渡(その譲渡を受けた特定部分対象外国関係会社株式等を他の者(当該内国法人に係る部分対象外国関係会社その他の財務省令で定める者を除く。)に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)であること。

当該 外国関係会社 特定関係発生日 から当該特定関係発生日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡(その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)であること。

次のいずれかに該当する譲渡であること。

(1) 当該 外国関係会社 の清算中の事業年度において行われる譲渡

(2) 特定部分対象 外国関係会社 株式等の譲渡の日から2年以内に当該外国関係会社が解散をすることが見込まれる場合の当該譲渡

(3) 特定部分対象 外国関係会社 株式等の譲渡の日から2年以内に次に掲げる者以外の者が当該外国関係会社の 発行済株式等 の全部を有することとなると見込まれる場合の当該譲渡

(i) 当該 外国関係会社 に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号及び 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる者

(ii) 前条第27項第1号から第3号までの規定中「 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第1項第5号に規定する」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第4号及び第5号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う」とあるのを「次条第1項第5号に規定する」と読み替えた場合における当該 外国関係会社 に係る同項各号に掲げる者

次に掲げる事項を記載した計画書に基づいて行われる譲渡であること。

(1) 外国法人に係る 第66条の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超えることとする目的

(2) 1)に掲げる目的を達成するための基本方針

(3) 1)に掲げる目的を達成するために行う組織再編成(合併、分割、現物出資、 現物分配 、株式交換、株式移転、清算その他の行為をいい、特定部分対象 外国関係会社 株式等の譲渡を含む。)に係る基本方針

(4) その他財務省令で定める事項

特定部分対象 外国関係会社 株式等を発行した外国法人の法人税法第24条第1項各号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合における当該特定部分対象外国関係会社株式等の譲渡でないこと。

2項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 は、前項の規定にかかわらず、 外国関係会社 の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の 本店所在地国 法人所得税 外国における各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。 第39条の17の2第2項第1号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 ロにおいて同じ。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、 法人税法施行令 第155条の34第2項第3号 《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》 を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法 に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税(法人税法第82条第31号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。 第39条の17の2第2項第1号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基及びロにおいて同じ。)を除く。第1号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「 本店所在地国の法令の規定 」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第66条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第1号から第13号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第14号から第18号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第14号から第18号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第66条の6第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。

1号 その 本店所在地国 の法令の規定により当該各事業年度の 法人所得税 の課税標準に含まれないこととされる所得の金額

2号 その支払う 配当等の額 で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

3号 その有する減価償却資産(1998年3月31日以前に取得した営業権を除く。)につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額(その減価償却資産の 取得価額 既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものに限る。)のうち、法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額

4号 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第33条(第5項を除く。)の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

5号 その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第34条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

6号 その使用人に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第36条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

7号 その支出する寄附金(その 本店所在地国 又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第1項及び 第66条の4第3項 《3 法人が各事業年度において支出した寄附…》 金の額法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外 の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

8号 その納付する 法人所得税 の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される法人所得税の額。第5項第2号において「 個別計算納付法人所得税額 」という。)で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

9号 その 本店所在地国 の法令の規定(法人税法第57条又は第59条の規定に相当する規定に限る。)により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額

10号 その積み立てた 第57条の5第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第12項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定 又は 第57条の6第1項 《青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げ…》 るもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、政令で定める法律の規定による責任準備金第8項に の異常危険準備金に類する準備金(次号及び 第39条の17の2第2項第1号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 において「 保険準備金 」という。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第57条の五又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

11号 その積み立てた 保険準備金 法第57条の五又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

12号 その支出する 第61条の4第1項 《法人が2014年4月1日から2027年3…》 月31日までの間に開始する各事業年度以下この条において「適用年度」という。において支出する交際費等の額当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法 に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

13号 その損失の額( 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する 組合 等損失額又は法第67条の13第1項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう。)で法第67条の12第1項又は第67条の13第1項の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

14号 第67条の12第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に 又は 第67条の13第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業当該組合損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金 の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額

15号 その還付を受ける 法人所得税 の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される法人所得税の額。第5項第2号において「 個別計算還付法人所得税額 」という。)で当該各事業年度の益金の額に算入している金額

16号 その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第25条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

17号 前項第4号に掲げる金額

18号 当該 外国関係会社 その 発行済株式等 の全部又は一部が 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 により保有されているものを除く。)の当該各事業年度における前項第5号に規定する特定部分対象外国関係会社株式等の同号に規定する特定譲渡に係る譲渡利益額(譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

3項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 に係る 外国関係会社 の各事業年度につき控除対象 配当等の額 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第2項第4号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。

1号 当該 外国関係会社 が当該各事業年度において当該 内国法人 に係る 他の外国関係会社 第1項第4号に規定する 子会社 に該当するものを除く。以下この号及び次号において「 他の外国関係会社 」という。)から受ける 配当等の額 が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る 基準日 の属する事業年度(以下この項において「 基準事業年度 」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該 基準事業年度 が法第66条の6第1項に規定する 課税対象金額 以下この節において「 課税対象金額 」という。)の生ずる事業年度である場合当該配当等の額

2号 当該 外国関係会社 が当該各事業年度において当該 内国法人 に係る 他の外国関係会社 から受ける 配当等の額 が当該配当等の額に係る 基準事業年度 の出資対応配当可能金額を超える場合当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、 課税対象金額 の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

3号 当該 外国関係会社 が当該各事業年度において当該 内国法人 に係る 他の外国関係会社 第1項第4号に規定する 子会社 に該当するものに限る。以下この号及び次号において「 他の外国関係会社 」という。)から受ける 配当等の額 その受ける配当等の額の全部又は一部が当該他の外国関係会社の 本店所在地国 の法令において当該他の外国関係会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている配当等の額に該当する場合におけるその受ける配当等の額に限る。以下この号及び次号において同じ。)が当該他の外国関係会社の 基準事業年度 の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が 課税対象金額 の生ずる事業年度である場合当該配当等の額

4号 当該 外国関係会社 が当該各事業年度において当該 内国法人 に係る 他の外国関係会社 から受ける 配当等の額 が当該配当等の額に係る 基準事業年度 の出資対応配当可能金額を超える場合当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、 課税対象金額 の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

4項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 配当可能金額 外国関係会社 の各事業年度の適用対象金額( 第66条の6第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する適用対象金額をいう。以下この号において同じ。)に当該適用対象金額に係るイからハまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係るニ及びホに掲げる金額の合計額を控除した残額をいう。

第1項(第4号に係る部分に限る。又は第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される第1項第4号に掲げる金額

前項の規定により控除される同項に規定する控除対象 配当等の額

当該 外国関係会社 に係る 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 との間の取引につき法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において第1項又は第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額

当該各事業年度の剰余金の処分により支出される金額( 法人所得税 の額及び 配当等の額 を除く。

当該各事業年度の費用として支出された金額( 法人所得税 の額及び 配当等の額 を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつたため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の適用対象金額に含まれた金額

2号 出資対応配当可能金額 外国関係会社 の配当可能金額に 他の外国関係会社 以下この号において「 他の外国関係会社 」という。)の有する当該外国関係会社の 株式等 の数又は金額が当該外国関係会社の 発行済株式等 のうちに占める割合(当該外国関係会社が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 配当等の額 がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。

5項 第66条の6第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する欠損の金額及び 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額は、 外国関係会社 の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第8項及び第9項において「 基準所得金額 」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

1号 当該 外国関係会社 の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(1978年4月1日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第40条の4第2項第2号に規定する特定外国関係会社及び同項第3号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び 第66条の6第5項 《5 第1項の規定は、同項各号に掲げる内国…》 法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国関 各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度(法第40条の4第5項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

2号 当該 外国関係会社 が当該各事業年度において納付をすることとなる 法人所得税 の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては 個別計算納付法人所得税額 とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、 個別計算還付法人所得税額 )を控除した金額とする。

6項 第2項及び前項第2号に規定する企業集団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。

1号 外国法人の属する企業集団の所得に対して 法人所得税 を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書( 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する納税申告書をいう。次号において同じ。)に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の 本店所在地国 の法令の規定

2号 外国法人(法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は当該外国法人の 本店所在地国 法人所得税 に関する法令の規定により当該外国法人の所得の全部につき法人所得税を課さないこととされるものに限る。)の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書に相当する申告書を提出することとする当該外国法人の本店所在地国以外の国又は地域の法令の規定

3号 外国法人の所得を当該外国法人の 株主等 である者の所得として取り扱うこととする当該外国法人の 本店所在地国 の法令の規定

7項 第5項第1号に規定する欠損金額とは、 外国関係会社 の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

8項 第1項第1号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条(第5項を除く。及び 第42条 《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後…》 使用されたことのある住宅用家屋の範囲等 法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当 から 第52条 《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得…》 又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等 までの規定並びに 第43条 《特定船舶の特別償却 青色申告書を提出す…》 る法人で政令で定める海上運送業以下この項において「特定海上運送業」という。を営むものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資する第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の二、 第52条 《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得…》 又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税 法第91条の2第1項に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等 の二、第57条の五、第57条の六、第57条の八、第65条の7から第65条の九まで(法第65条の7第1項の表の第4号に係る部分に限る。)、第67条の12第2項及び第67条の13第2項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第66条の6第11項の 確定申告書 次項において「 確定申告書 」という。)に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の 基準所得金額 の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

9項 第1項(第4号に係る部分に限る。又は第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により 基準所得金額 を計算する場合において、これらの規定により当該各事業年度において控除されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る 確定申告書 に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上控除する。ただし、その添付がなかつたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

10項 その 外国関係会社 の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けた 内国法人 がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第2項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の 所轄税務署長 の承認を受けなければならない。

39条の16 (実質支配関係の判定)

1項 第66条の6第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する政令で定める関係は、居住者又は 内国法人 以下この項において「 居住者等 」という。)と外国法人との間に次に掲げる 事実 その他これに類する事実が存在する場合(当該外国法人の行う事業から生ずる利益のおおむね全部が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他の経済的な利益の給付として当該 居住者等 当該居住者等と特殊の関係のある者を含む。)以外の者に対して金銭その他の資産により交付されることとなつている場合を除く。)における当該居住者等と当該外国法人との間の関係(当該関係がないものとして同条第2項第1号(イに係る部分に限る。)の規定を適用した場合に居住者及び内国法人並びに同号イに規定する特殊関係非居住者と当該外国法人との間に同号イ(1)から(3)までに掲げる割合のいずれかが100分の50を超える関係がある場合における当該居住者等と当該外国法人との間の関係を除く。)とする。

1号 居住者等 が外国法人の残余 財産 のおおむね全部について分配を請求する権利を有していること。

2号 居住者等 が外国法人の 財産 の処分の方針のおおむね全部を決定することができる旨の契約その他の取決めが存在すること(当該外国法人につき前号に掲げる 事実 が存在する場合を除く。)。

2項 前項に規定する特殊の関係とは、次に掲げる関係をいう。

1号 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げるものに該当する関係がある場合における当該関係

当該一方の者の親族

当該一方の者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該一方の者の使用人又は雇主

イからハまでに掲げる者以外の者で当該一方の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

2号 一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係(次号及び第4号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該一方の者(当該一方の者と前号に規定する関係のある者を含む。以下この号において同じ。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(イに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

当該一方の者及び当該一方の者と特殊の関係(この項(及びロに係る部分に限る。)に規定する特殊の関係をいう。)のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に有する関係

4号 2の法人が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

3項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第2号イからハまでに掲げる 他の法人 を支配している場合について準用する。

4項 第39条の12第2項 《2 前項第1号の場合において、一方の法人…》 が他方の法人の発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合当該一方の法人の有する当 及び第3項の規定は、第2項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の五十以上の」とあるのは、「100分の50を超える」と読み替えるものとする。

39条の17 (外国金融子会社等の範囲)

1項 第66条の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象 外国関係会社 は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とする。

1号 部分対象 外国関係会社 特定保険外国子会社等 に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る特定保険協議者がその 本店所在地国 の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社

2号 部分対象 外国関係会社 特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る 特定保険委託者 がその 本店所在地国 の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社

2項 第66条の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象 外国関係会社 とする。

1号 特定保険協議者に係る 特定保険外国子会社等 に該当する部分対象 外国関係会社

2号 特定保険受託者に係る 特定保険委託者 に該当する部分対象 外国関係会社

3項 第66条の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国 金融機関 に準ずるものとして政令で定める部分対象 外国関係会社 は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの(1の 内国法人 及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人(第6項及び第7項において「 1の内国法人等 」という。)によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。

1号 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象 外国関係会社

その 本店所在地国 の法令に準拠して専ら特定外国 金融機関 次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務(以下この項において「 経営管理等 」という。)を行つていること。

(1) 第66条の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国 金融機関 でその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有するもの

(2) 第66条の6第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の 中「 外国関係会社 特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国 金融機関 に該当することとなる外国法人で、その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の100分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの

その 本店所在地国 においてその役員又は使用人が特定外国 金融機関 の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 及び従属関連業務 子会社 その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 及び従属関連業務 子会社 に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 の帳簿価額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

2号 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象 外国関係会社 又は二以上の特定外国 金融機関 株式等 を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。

その 本店所在地国 の法令に準拠して専ら特定外国 金融機関 経営管理等 及び特定間接保有外国 金融機関等 特定中間持株会社がその 株式等 を有する第9項第2号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象 外国関係会社 その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理等を行つていること。

その 本店所在地国 においてその役員又は使用人が特定外国 金融機関 の経営管理及び特定間接保有外国 金融機関等 の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務 子会社 の株式等の帳簿価額の合計額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 、特定中間持株会社及び従属関連業務 子会社 に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

3号 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象 外国関係会社 又は二以上の特定外国 金融機関 株式等 を有するものに限るものとし、前2号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。

その 本店所在地国 の法令に準拠して専ら特定外国 金融機関 経営管理等 、前2号又は次号のいずれかに該当する部分対象 外国関係会社 その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国 金融機関等 の経営管理等を行つていること。

その 本店所在地国 においてその役員又は使用人が特定外国 金融機関 の経営管理、前2号又は次号のいずれかに該当する部分対象 外国関係会社 の経営管理及び特定間接保有外国 金融機関等 の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 、前2号及び次号に掲げる部分対象 外国関係会社 の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務 子会社 の株式等の帳簿価額の合計額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 、前2号及び次号に掲げる部分対象 外国関係会社 、特定中間持株会社並びに従属関連業務 子会社 に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 、前2号及び次号に掲げる部分対象 外国関係会社 の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 、前2号及び次号に掲げる部分対象 外国関係会社 並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

4号 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象 外国関係会社 又は二以上の特定外国 金融機関 株式等 を有するものに限るものとし、前3号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。

その 本店所在地国 の法令に準拠して専ら特定外国 金融機関 経営管理等 、前3号のいずれかに該当する部分対象 外国関係会社 その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有するものに限る。以下この号において同じ。)の経営管理等及び特定間接保有外国 金融機関等 の経営管理等を行つていること。

その 本店所在地国 においてその役員又は使用人が特定外国 金融機関 の経営管理、前3号のいずれかに該当する部分対象 外国関係会社 の経営管理及び特定間接保有外国 金融機関等 の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 、前3号に掲げる部分対象 外国関係会社 の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務 子会社 の株式等の帳簿価額の合計額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 、前3号に掲げる部分対象 外国関係会社 、特定中間持株会社及び従属関連業務 子会社 に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。

(1) その有する特定外国 金融機関 株式等 、前3号に掲げる部分対象 外国関係会社 の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額

(2) その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 、前3号に掲げる部分対象 外国関係会社 及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

4項 前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。

1号 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有する関係

2号 2の法人が同1の者によつてそれぞれその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

5項 第39条の12第2項 《2 前項第1号の場合において、一方の法人…》 が他方の法人の発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合当該一方の法人の有する当 及び第3項の規定は、前項各号の 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。

6項 第3項において、 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の 1の内国法人等 の部分対象 外国関係会社 に係る直接保有 株式等 保有割合(当該1の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該1の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

7項 前項に規定する間接保有 株式等 保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 部分対象 外国関係会社 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の 発行済株式等 の全部が 1の内国法人等 によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の 株式等 の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 部分対象 外国関係会社 株主等 である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と 1の内国法人等 との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合( 出資関連外国法人 及び当該株主等である外国法人がそれぞれその 発行済株式等 の全部を1の内国法人等又は出資関連外国法人(その発行済株式等の全部が1の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

8項 第3項及び次項に規定する従属関連業務 子会社 とは、部分対象 外国関係会社 法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

1号 従属業務(次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業(以下この号において「 銀行業等 」という。)を行うものの当該 銀行業等 の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。又は関連業務(銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。)を専ら行つていること。

当該部分対象 外国関係会社 に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号及び 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる者

第39条の14の3第27項第1号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 中「 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 」とあるのを「外国関係会社(法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第4号及び第5号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者

2号 その 本店所在地国 においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

3号 当該事業年度の 総収入金額 のうちに第1号イ及びロに掲げる者(個人を除く。)との取引に係る 収入金額の合計額 の占める割合が100分の九十以上であること。

9項 第3項に規定する特定中間持株会社とは、 外国関係会社 法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

1号 判定対象外国金融持株会社(第3項第2号から第4号までに掲げる部分対象 外国関係会社 に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)によつてその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を保有されていること。

2号 その 本店所在地国 が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする 外国関係会社 がその 株式等 を有するいずれかの特定外国 金融機関 次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。)の本店所在地国と同一であること。

第66条の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する外国 金融機関 でその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有するもの

第66条の6第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の 中「 外国関係会社 特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国 金融機関 に該当することとなる外国法人で、その 本店所在地国 の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の100分の四十以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの

3号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。

その有する特定外国 金融機関 株式等 、第3項第1号に掲げる部分対象 外国関係会社 その 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の株式等及び従属関連業務 子会社 その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。)の株式等の帳簿価額の合計額

その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 、第3項第1号に掲げる部分対象 外国関係会社 及び従属関連業務 子会社 に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

4号 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。

その有する特定外国 金融機関 株式等 及び第3項第1号に掲げる部分対象 外国関係会社 の株式等の帳簿価額の合計額

その総資産の帳簿価額から特定外国 金融機関 及び第3項第1号に掲げる部分対象 外国関係会社 に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

5号 又は二以上の特定外国 金融機関 株式等 を有していること。

39条の17の2 (外国関係会社に係る租税負担割合の計算)

1項 第66条の6第5項第1号 《5 第1項の規定は、同項各号に掲げる内国…》 法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外国関 に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、 外国関係会社 同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。

2項 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。

1号 前項の所得の金額は、次に掲げる 外国関係会社 の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。

ロに掲げる 外国関係会社 以外の外国関係会社当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その 本店所在地国 の外国法人税(自国内最低課税額に係る税を除く。イ(3及び6)を除く。)において同じ。)に関する法令(外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定( 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額

(1) その 本店所在地国 の法令の規定により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(支払を受ける 配当等の額 を除く。

(2) その支払う 配当等の額 で損金の額に算入している金額

(3) その納付する外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に納付するものとして計算される外国法人税の額)で損金の額に算入している金額

(4) その積み立てた 保険準備金 の額のうち損金の額に算入している金額で第57条の五又は 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

(5) その積み立てた 保険準備金 法第57条の五又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

(6) その還付を受ける外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に還付を受けるものとして計算される外国法人税の額)で益金の額に算入している金額

法人の所得に対して課される税(外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、 法人税法施行令 第155条の34第2項第3号 《2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税…》 を含まないものとする。 1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税 2 自国内最低課税額に係る税 3 我が国以外の国又は地域の租税に関する法 に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税を除く。)が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する 外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5及び6)に掲げる金額の合計額を控除した残額

(1) その支払う 配当等の額 で費用の額又は損失の額としている金額

(2) その納付する外国法人税の額で費用の額又は損失の額としている金額

(3) その積み立てた 保険準備金 の額のうち費用の額又は損失の額としている金額で第57条の五又は 第57条の6 《原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備…》 金 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、当該各号に定める法律当該政令で定める法人については、 の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

(4) その積み立てた 保険準備金 法第57条の五又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき収益の額としている金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

(5) その支払を受ける 配当等の額 で収益の額としている金額

(6) その還付を受ける外国法人税の額で収益の額としている金額

2号 前項の租税の額は、 外国関係会社 の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その 本店所在地国 又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。

3号 前号の外国法人税の額は、その 本店所在地国 の法令の規定により 外国関係会社 が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるものを含まないものとする。

第1号イに掲げる 外国関係会社 同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれるその 本店所在地国 以外の国又は地域に所在する法人から受ける 配当等の額 に対して課される外国法人税の額

第1号ロに掲げる 外国関係会社 その 本店所在地国 以外の国又は地域に所在する法人から受ける同号ロ(5)に掲げる 配当等の額 に対して課される外国法人税の額

4号 その 本店所在地国 の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第2号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。

5号 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、次に掲げる 外国関係会社 の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。

第1号イに掲げる 外国関係会社 その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれる 配当等の額 である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその 本店所在地国 の外国法人税の税率に相当する割合

第1号ロに掲げる 外国関係会社

39条の17の3 (部分適用対象金額の計算等)

1項 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める日は、清算外国金融 子会社 等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第32項において同じ。)の残余 財産 の確定の日と特定日(同条第6項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後5年を経過する日とのいずれか早い日とする。

2項 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融 子会社 等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第32項において同じ。)に係る同条第6項第1号から第7号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。

3項 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる 内国法人 に係る部分対象 外国関係会社 同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。以下この条(第10項第4号を除く。)において同じ。)の各事業年度の法第66条の6第6項に規定する部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る 第39条の14第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第66条の6第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額は、部分対象 外国関係会社 が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の全部又は一部が当該法人の 本店所在地国 の法令において当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。

5項 第66条の6第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係会社 が当該事業年度において支払う 負債の利子 の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第1号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

1号 当該部分対象 外国関係会社 の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

2号 当該部分対象 外国関係会社 が当該事業年度終了の時において有する 株式等 剰余金の配当等 の額( 第66条の6第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

6項 第66条の6第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 イに規定する政令で定める要件は、 他の法人 発行済株式等 のうちに部分対象 外国関係会社 が保有しているその 株式等 の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが100分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける 剰余金の配当等 の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第24条第1項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該他の法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。

7項 第66条の6第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 ロに規定する政令で定める外国法人は、租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(当該締約国又は締約者に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域を含む。)内に同号ロに規定する化石燃料を採取する場所を有する外国法人とする。

8項 第6項の規定は、 第66条の6第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 ロに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第6項中「 他の法人 」とあるのは「 他の外国法人 」と、「100分の二十五」とあるのは「100分の十」と読み替えるものとする。

9項 第66条の6第6項第2号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、 法人税法施行令 第139条の2第1項 《内国法人が事業年度終了の時において償還有…》 価証券第119条の十四償還有価証券の帳簿価額の調整に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上 に規定する償還 有価証券 に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。

10項 第66条の6第6項第2号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。

1号 割賦 販売等 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象 外国関係会社 でその 本店所在地国 においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額

2号 部分対象 外国関係会社 その 本店所在地国 においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額

3号 部分対象 外国関係会社 その 本店所在地国 においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその 関連者 等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

当該部分対象 外国関係会社 に係る 第40条の4第1項 《次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち…》 、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。において適用対象金 各号及び 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる者

第39条の14の3第27項第1号 《27 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の6第2項第3号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第1項各号に掲げる内国法人が通算法人である場合における他の通算法人 2 中「 第66条の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係会社 」とあるのを「外国関係会社(法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第4号及び第5号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者

当該部分対象 外国関係会社 第39条の14の3第20項 《20 法第66条の6第2項第3号イ1に規…》 定する政令で定める外国関係会社は、1の内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの以下この条において「統括会社」という。のうち、株式等の に規定する 統括会社 に該当するものに限る。)に係る同条第18項に規定する 被統括会社

4号 第66条の6第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。 イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の に規定する部分対象 外国関係会社 同項第7号に規定する外国金融 子会社 等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る 関連者 等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

11項 第66条の6第6項第4号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 法人税法施行令 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の規定の例によるものとした場合の 有価証券 取得価額 を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第13項までにおいて「 同一銘柄有価証券 」という。)の取得をする都度その 同一銘柄有価証券 のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。

12項 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 内国法人 は、前項の規定にかかわらず、 法人税法施行令 第119条 《有価証券の取得価額 内国法人が有価証券…》 の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又 の規定の例によるものとした場合の 有価証券 取得価額 を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、 同一銘柄有価証券 について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第66条の6第6項第4号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

13項 前2項に規定する 同一銘柄有価証券 の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、 有価証券 の種類ごとに選定するものとする。

14項 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 内国法人 は、その 有価証券 につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の 所轄税務署長 の承認を受けなければならない。

15項 第66条の6第6項第6号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。

16項 次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額( 第66条の6第6項第1号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第66条の6第6項第7号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。

1号 所得税法 第2条第1項第12号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の2に規定する投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額

2号 法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的 有価証券 に相当する有価証券(以下この号において「 売買目的有価証券相当有価証券 」という。)に係る評価益(当該 売買目的有価証券相当有価証券 の時価評価金額(同項第1号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第2項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

3号 法人税法第61条の2第20項に規定する 有価証券 の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第61条の4第1項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。

4号 法人税法第61条の2第21項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額

5号 法人税法第61条の2第21項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額

6号 法人税法第61条の4第1項に規定する 有価証券 の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額

17項 第66条の6第6項第7号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象 外国関係会社 の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。

18項 第66条の6第6項第7号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象 外国関係会社 の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。

19項 第66条の6第6項第8号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。

20項 第66条の6第6項第8号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 部分対象 外国関係会社 の役員又は使用人がその 本店所在地国 において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。

2号 部分対象 外国関係会社 の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が100分の30を超えていないこと。

3号 部分対象 外国関係会社 の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が100分の5を超えていること。

4号 部分対象 外国関係会社 がその 本店所在地国 において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。

21項 第66条の6第6項第8号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係会社 が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第24項及び第25項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。

22項 第66条の6第6項第9号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第1項各号に掲げる 内国法人 が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

1号 部分対象 外国関係会社 が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料

2号 部分対象 外国関係会社 が取得をした無形資産等当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業( 株式等 若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

3号 部分対象 外国関係会社 が使用を許諾された無形資産等当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

23項 第66条の6第6項第9号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係会社 が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第25項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第1項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。

24項 第66条の6第6項 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 内国法人 は、第21項及び前項の規定にかかわらず、部分対象 外国関係会社 が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の 第39条の15第2項 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に規定する 本店所在地国 の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の 取得価額 既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第66条の6第6項第8号又は第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

25項 その部分対象 外国関係会社 が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第21項若しくは第23項の規定の適用を受けた 内国法人 がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた内国法人がその適用を受けた事業年度後の事業年度において当該償却費の額の計算につき第21項若しくは第23項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の 所轄税務署長 の承認を受けなければならない。

26項 第22項(第3号を除く。)の規定は、 第66条の6第6項第10号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第22項中「使用料࿸」とあるのは「対価の額࿸」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。

27項 第66条の6第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象 外国関係会社 の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。

28項 第11項から第14項までの規定は、 第66条の6第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

29項 第16項の規定は、 第66条の6第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。

30項 第66条の6第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象 外国関係会社 の当該事業年度(当該事業年度が残余 財産 の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の 前事業年度 )終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。

31項 第66条の6第6項第11号 《6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社 ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象 外国関係会社 の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余 財産 の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の 前事業年度 )終了の時における貸借対照表に計上されている減価償却資産に係る償却費の累計額とする。

32項 第66条の6第7項 《7 前項に規定する部分適用対象金額とは、…》 部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象 外国関係会社 の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融 子会社 等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社又は法第40条の4第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社(同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第66条の6第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第66条の6第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

39条の17の4 (金融子会社等部分適用対象金額の計算等)

1項 第66条の6第8項 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項各号に掲げる 内国法人 に係る部分対象 外国関係会社 同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の法第66条の6第8項に規定する金融 子会社 等部分適用対象金額に、当該各事業年度終了の時における当該内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る 第39条の14第2項第1号 《2 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権等勘案合算割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合イ及びハに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれイ及びハに定める割 に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第39条の17第4項 《4 前項に規定する特定資本関係とは、次に…》 掲げる関係をいう。 1 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係 2 2の法人が同1の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される 及び第5項の規定は、 第66条の6第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する政令で定める関係について準用する。

3項 第66条の6第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する政令で定める要件を満たす部分対象 外国関係会社 は、1の 内国法人 及び当該1の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人(次項において「 1の内国法人等 」という。)によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立の日から同日以後5年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないもの及びその解散の日から同日以後3年を経過する日を含む事業年度終了の日までの期間を経過していないものを除く。)とする。

4項 前項において、 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の 1の内国法人等 の部分対象 外国関係会社 に係る直接保有 株式等 保有割合(当該1の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該1の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

5項 第39条の17第7項 《7 前項に規定する間接保有株式等保有割合…》 とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合をいう。 1 部分対象外国関係会社の株主等法人税法第2条第14 の規定は、前項に規定する間接保有 株式等 保有割合について準用する。

6項 第66条の6第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象 外国関係会社 の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額から、剰余金その他の財務省令で定めるものの額を控除した残額とする。

7項 第66条の6第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象 外国関係会社 の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含む。)とする。

8項 第66条の6第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象 外国関係会社 の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。

9項 第66条の6第8項第1号 《8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分…》 対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係会社 の当該事業年度に係る同号に規定する 親会社等 資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む同条第1項各号に掲げる 内国法人 の事業年度(以下この項において「 親会社等事業年度 」という。)に係る第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合(当該割合が100分の10を下回る場合には、100分の十)を乗じて計算した金額とする。

1号 親会社等 事業年度の決算に基づく所得の金額

2号 親会社等 事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額

10項 第66条の6第9項第2号 《9 前項に規定する金融子会社等部分適用対…》 象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 1 前項第1号に掲げる金額 2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額当 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象 外国関係会社 の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社(法第40条の4第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第66条の6第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第40条の4第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融 子会社 等部分適用対象損失額(法第66条の6第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

39条の17の5 (部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外)

1項 第66条の6第10項第3号 《10 第6項及び第8項の規定は、第1項各…》 号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額第7項に規定する部分適用対象金額をいう。 に規定する政令で定める金額は、同条第2項第6号に規定する部分対象 外国関係会社 の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される 第39条の15第1項第2号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する 法人所得税 法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

39条の18 (外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)

1項 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定( 第39条の15第6項 《6 第2項及び前項第2号に規定する企業集…》 団等所得課税規定とは、次に掲げる規定をいう。 1 外国法人の属する企業集団の所得に対して法人所得税を課することとし、かつ、当該企業集団に属する1の外国法人のみが当該法人所得税に係る納税申告書国税通則法 に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に規定する政令で定める金額は、当該企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該外国法人税に関する法令の規定により計算される外国法人税の額(以下この条において「 個別計算外国法人税額 」という。)とする。

2項 個別計算外国法人税額 は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。

3項 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 に規定する 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)につきその適用対象金額(法第66条の6第2項第4号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「 課税 対象年 」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、 個別計算外国法人税額 。以下この条において同じ。)に、当該 課税対象年度 に係る適用対象金額( 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい第4号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第1項第4号に掲げる金額(当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。又は同条第3項の規定により控除される同項に規定する控除対象 配当等の額 当該外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額。第17項及び第23項において「調整適用対象金額」という。)のうちに法第66条の7第1項に規定する 内国法人 に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 に規定する部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 につきその部分適用対象金額(法第66条の6第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第18項、第24項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「 部分 課税対象年度 」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該 部分課税対象年度 に係る調整適用対象金額のうちに法第66条の7第1項に規定する 内国法人 に係る部分課税対象金額(法第66条の6第6項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。

5項 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 に規定する金融 子会社 等部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 につきその金融子会社等部分適用対象金額(法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項、第25項及び次条において同じ。)を有する事業年度(以下この条において「 金融子会社等 部分課税対象年度 」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該 金融子会社等部分課税対象年度 に係る調整適用対象金額のうちに法第66条の7第1項に規定する 内国法人 に係る金融子会社等部分課税対象金額(法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。

6項 前2項に規定する調整適用対象金額とは、これらの規定に規定する 外国関係会社 が法第66条の6第2項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものとして同項第4号の規定を適用した場合に計算される同号に定める金額( 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい第4号に係る部分に限る。)若しくは第2項(第17号に係る部分に限る。)の規定により控除される同条第1項第4号に掲げる金額(当該外国関係会社の 部分課税対象年度 又は 金融子会社等部分課税対象年度 の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。又は同条第3項の規定により控除される同項に規定する控除対象 配当等の額 当該外国関係会社の部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限る。)がある場合には、これらの金額を加算した金額)をいう。

7項 外国関係会社 につきその 課税対象年度 部分課税対象年度 又は 金融子会社等部分課税対象年度 の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る 内国法人 がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をもつて第3項から第5項までに規定する計算した金額とする。

1号 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の規定の適用を受ける事業年度(次号において「 適用事業年度 」という。)終了の日までに当該 課税対象年度 部分課税対象年度 又は 金融子会社等部分課税対象年度 の所得に対して課された外国法人税の額(第9項の規定により同条第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。同号において同じ。)の合計額について第3項から第5項までの規定により計算した金額

2号 適用事業年度 開始の日の前日までに当該 課税対象年度 部分課税対象年度 又は 金融子会社等部分課税対象年度 の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について第3項から第5項までの規定により計算した金額

8項 外国関係会社 につきその 課税対象年度 部分課税対象年度 又は 金融子会社等部分課税対象年度 の所得に対して課された外国法人税の額のうち、 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の規定により当該外国関係会社に係る 内国法人 が納付する同項に規定する 控除対象外国法人税の額 以下この条において「 控除対象外国法人税の額 」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなす。

1号 その 内国法人 が当該 外国関係会社 の当該 課税対象年度 課税対象金額 に相当する金額、当該 部分課税対象年度 の部分課税対象金額に相当する金額又は当該 金融子会社等部分課税対象年度 の金融 子会社 等部分課税対象金額に相当する金額につき 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税その適用を受ける事業年度

2号 その 内国法人 が当該 外国関係会社 の当該 課税対象年度 課税対象金額 に相当する金額、当該 部分課税対象年度 の部分課税対象金額に相当する金額又は当該 金融子会社等部分課税対象年度 の金融 子会社 等部分課税対象金額に相当する金額につき 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度、部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税その課された日の属する事業年度

9項 外国関係会社 につきその 課税対象年度 部分課税対象年度 又は 金融子会社等部分課税対象年度 の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合には、当該外国関係会社の当該課税対象年度の 課税対象金額 に相当する金額、当該部分課税対象年度の部分課税対象金額に相当する金額又は当該金融子会社等部分課税対象年度の金融 子会社 等部分課税対象金額に相当する金額につき 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用を受ける 内国法人 は、その適用を受ける課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第66条の7第1項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

10項 内国法人 がその内国法人に係る 外国関係会社 の所得に対して課された外国法人税の額につき 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下この項において「 適用事業年度 」という。)開始の日後7年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定によりその内国法人が納付する 控除対象外国法人税の額 とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなつた日において、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があつたものとみなす。

1号 当該外国法人税の額のうち 適用事業年度 においてその 内国法人 が納付する 控除対象外国法人税の額 とみなされた部分の金額

2号 当該減額があつた後の当該外国法人税の額につき 適用事業年度 において 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の規定を適用したならばその 内国法人 が納付する 控除対象外国法人税の額 とみなされる部分の金額

11項 前項の規定により 控除対象外国法人税の額 が減額されたものとみなされた場合における法人税法第69条第12項の規定の適用については、 法人税法施行令 第147条 《外国法人税が減額された場合の特例 内国…》 法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該内国法人の法第69条第12項外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各第2項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第1項中「外国法人税の額に係る当該 内国法人 」とあるのは「外国法人税の額( 租税特別措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法内国法人の 外国関係会社 に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)に係る当該内国法人」と、「控除対象外国法人税の額࿸」とあるのは「控除対象外国法人税の額࿸ 租税特別措置法 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる金額を含む。」と、「減額控除対象外国法人税額」とあるのは「減額控除対象外国法人税額( 租税特別措置法施行令 第39条の18第10項 《10 内国法人がその内国法人に係る外国関…》 係会社の所得に対して課された外国法人税の額につき法第66条の7第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始するその外国関係会社の 課税対象金額 等に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額があつたものとみなされる控除対象外国法人税の額を含む。)」とする。

12項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 の各事業年度の所得の金額の計算上同項又は同条第6項若しくは第8項の規定により益金の額に算入された金額(以下この項において「 益金算入額 」という。)がある場合には、当該 益金算入額 は、当該内国法人の当該各事業年度に係る法人税法第69条第1項に規定する控除限度額の計算については、 法人税法施行令 第142条第3項 《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》 外所得金額とは、法第57条及び第64条の四並びに租税特別措置法第59条の二、第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外 本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第148条第4項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。ただし、その所得に対して同令第141条第1項に規定する 外国法人税 以下この項において「 外国法人税 」という。)を課さない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する 外国関係会社 に係る益金算入額(当該外国関係会社の 本店所在地国 以外の国又は地域において、当該益金算入額の計算の基礎となつた当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額がある場合の当該外国関係会社の所得に係る益金算入額を除く。)については、この限りでない。

13項 第8項各号に掲げる 外国法人税 の額のうち 第66条の7第1項 《前条第1項各号に掲げる内国法人資産の流動…》 化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法 の規定により 外国関係会社 に係る 内国法人 が納付する 控除対象外国法人税の額 とみなされる金額は、その内国法人の当該各号に定める事業年度に係る法人税法第69条第1項に規定する控除限度額の計算については、 法人税法施行令 第142条第3項 《3 第1項に規定する当該事業年度の調整国…》 外所得金額とは、法第57条及び第64条の四並びに租税特別措置法第59条の二、第67条の十二及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外 本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第148条第4項に規定する加算前国外所得金額)に含まれるものとする。

14項 第10項の規定により 控除対象外国法人税の額 が減額されたものとみなされた金額のうち、第11項の規定により 法人税法施行令 第147条第1項 《内国法人が納付することとなつた外国法人税…》 の額に係る当該内国法人の法第69条第12項外国税額の控除に規定する適用事業年度以下この項において「適用事業年度」という。開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が の規定による同項に規定する納付控除対象 外国法人税 額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第10項に規定する 内国法人 のこれらの控除をすることとなる事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第142条第3項本文に規定する調整国外所得金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同令第148条第4項に規定する加算前国外所得金額)の計算上の損金の額として配分するものとする。

15項 第66条の7第2項 《2 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場 に規定する政令で定める事業年度は、 外国関係会社 の所得に対して課された 外国法人税 の額が第8項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。

16項 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に に規定する政令で定める金額は、 外国法人税 に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される 個別計算外国法人税額 とする。

17項 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に に規定する 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 につきその 課税対象年度 の所得に対して課される 外国法人税 の額に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する 内国法人 に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

18項 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に に規定する部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 につきその 部分課税対象年度 の所得に対して課される 外国法人税 の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額(第6項に規定する調整適用対象金額をいう。以下この項、第24項及び第25項において同じ。)のうちに同条第3項に規定する 内国法人 に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。

19項 外国関係会社 につきその 課税対象年度 又は 部分課税対象年度 の所得に対して二以上の 外国法人税 が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る 内国法人 がその二以上の事業年度において当該外国法人税の額につき 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に の規定の適用を受けるときは、当該二以上の事業年度のうち最初の事業年度後の事業年度に係る同項の規定の適用については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をもつて前2項に規定する計算した金額とする。

1号 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に の規定の適用を受ける事業年度(次号において「 適用事業年度 」という。)終了の日までに当該 課税対象年度 又は 部分課税対象年度 の所得に対して課された 外国法人税 の額の合計額について前2項の規定により計算した金額

2号 適用事業年度 開始の日の前日までに当該 課税対象年度 又は 部分課税対象年度 の所得に対して課された 外国法人税 の額の合計額について前2項の規定により計算した金額

20項 外国関係会社 につきその 課税対象年度 又は 部分課税対象年度 の所得に対して課された 外国法人税 の額のうち、 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に の規定により当該外国関係会社に係る 内国法人 が納付した同項に規定する外国法人税の額とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその内国法人の当該各号に定める事業年度においてその内国法人が納付することとなるものとみなし、その納付することとなるものとみなされた事業年度においてその内国法人が納付したものとみなす。

1号 その 内国法人 が当該 外国関係会社 の当該 課税対象年度 課税対象金額 に相当する金額又は当該 部分課税対象年度 の部分課税対象金額に相当する金額につき 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 又は第6項の規定の適用を受ける事業年度終了の日以前に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された 外国法人税 その適用を受ける事業年度

2号 その 内国法人 が当該 外国関係会社 の当該 課税対象年度 課税対象金額 に相当する金額又は当該 部分課税対象年度 の部分課税対象金額に相当する金額につき 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 又は第6項の規定の適用を受ける事業年度終了の日後に当該課税対象年度又は部分課税対象年度の所得に対して課された 外国法人税 その課された日の属する事業年度

21項 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に に規定する 内国法人 が有する同項の規定の適用に係る 外国関係会社 株式等 は、 第4条の9第1項第1号 《控除外国法人税の額法第9条の6第1項の規…》 定により控除する外国法人税の額同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第5条までにおいて同じ。をいう。以下この条において同じ。は、特定目的会社同項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。 第4条の10第1項 《前条第1項から第4項までの規定は、法第9…》 条の6の2第1項の規定により投資法人同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。第4条の11第1項 《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》 法第9条の6の3第1項の規定により特定目的信託に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当該特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場 又は 第5条第1項 《第4条の9第1項から第4項までの規定は、…》 法第9条の6の4第1項の規定により特定投資信託同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。に係る受託法人同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する 外貨建資産割合 の計算については、同号に規定する外貨建資産に含まれるものとする。

22項 第66条の7第3項 《3 前条第1項各号に掲げる内国法人特定目…》 的会社等に限る。以下この項において同じ。が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額第1項に規定する政令で定める外国法人税に の規定の適用を受けた 内国法人 は、財務省令で定めるところにより、同項の規定の適用に係る 外国法人税 の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

23項 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし に規定する 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 につきその 課税対象年度 の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第25項において同じ。)に、当該課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同条第4項に規定する 内国法人 に係る課税対象金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

24項 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし に規定する部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 につきその 部分課税対象年度 の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する 内国法人 に係る部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該部分課税対象金額を下回る場合には、当該部分課税対象年度に係る部分適用対象金額のうちに当該部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。

25項 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし に規定する金融 子会社 等部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係会社 につきその 金融子会社等部分課税対象年度 の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同項に規定する 内国法人 に係る金融子会社等部分課税対象金額の占める割合(当該調整適用対象金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を下回る場合には、当該金融子会社等部分課税対象年度に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちに当該金融子会社等部分課税対象金額の占める割合)を乗じて計算した金額とする。

26項 第66条の7第4項 《4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同…》 又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第11項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとし 及び第6項に規定する政令で定める事業年度は、法第66条の6第1項各号に掲げる 内国法人 が、当該内国法人に係る 外国関係会社 課税対象年度 課税対象金額 に相当する金額、 部分課税対象年度 の部分課税対象金額に相当する金額又は 金融子会社等部分課税対象年度 の金融 子会社 等部分課税対象金額に相当する金額につき、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける事業年度とする。

39条の19 (特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)

1項 内国法人 が外国法人から受ける 剰余金の配当等 の額( 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法第66条の8第3項までの規定の適用については、同条第1項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額、同条第2項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額及び同条第3項の規定の適用に係る剰余金の配当等の額の順に、同条第1項から第3項までの規定を適用するものとする。

2項 第66条の8第4項第1号 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額( 内国法人 の同号に規定する事業年度(以下この項において「 配当事業年度 」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の 配当事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有 株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 当該外国法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合(次号又は第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該外国法人の 発行済株式等 に、当該 内国法人 が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額

2号 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該 内国法人 との間に実質支配関係がある場合当該外国法人の 発行済株式等

3号 当該外国法人の事業年度終了の時において当該外国法人と当該 内国法人 以外の者との間に実質支配関係がある場合零

3項 第66条の8第4項第2号 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額( 内国法人 の同号に規定する 前10年以内の各事業年度 以下この項において「 前10年以内の各事業年度 」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

4項 第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に の規定の適用がある場合の同項の 内国法人 の同項に規定する 適格組織再編成 次項において「 適格組織再編成 」という。)の日(当該適格組織再編成が残余 財産 の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)を含む事業年度以後の各事業年度における同条第4項の規定の適用については、同条第5項各号に定める課税済金額(同条第4項第2号に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)は、被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 次項において「 被合併法人等 」という。)の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該内国法人の当該各号に定める事業年度の課税済金額とみなす。

1号 適格合併等 法第66条の8第5項第1号に規定する適格合併等をいう。次号において同じ。)に係る被 合併法人 又は 現物分配法人 の同項第1号に規定する 合併等 前10年内事業年度(以下この項及び次項において「 合併等前10年内事業年度 」という。)のうち次号に掲げるもの以外のもの当該被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度開始の日を含む当該 内国法人 の各事業年度

2号 適格合併等 に係る被 合併法人 又は 現物分配法人 合併等 前10年内事業年度のうち当該 内国法人 の当該適格合併等の日( 第66条の8第5項第1号 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に に規定する適格合併等の日をいう。)を含む事業年度(以下この号において「 合併等事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人の合併等事業年度開始の日の前日を含む事業年度

3号 適格分割等 法第66条の8第5項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に係る 分割法人 等(分割法人、現物出資法人又は 現物分配法人 をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の同号に規定する 分割等前10年内事業年度 以下この条において「 分割等前10年内事業年度 」という。)のうち次号及び第5号に掲げるもの以外のもの当該分割法人等の分割等前10年内事業年度開始の日を含む当該 内国法人 の各事業年度

4号 適格分割等 に係る 分割法人 等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日が当該 内国法人 の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の 分割等前10年内事業年度 当該分割法人等の分割等前10年内事業年度終了の日を含む当該内国法人の各事業年度

5号 適格分割等 に係る 分割法人 等の 分割等前10年内事業年度 のうち当該 内国法人 の当該適格分割等の日を含む事業年度(以下この号において「 分割承継等事業年度 」という。)開始の日以後に開始したもの当該内国法人の 分割承継等事業年度 開始の日の前日を含む事業年度

5項 第66条の8第5項 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に 内国法人 適格組織再編成 の日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「 内国法人10年 前事業年度 開始日 」という。)が当該適格組織再編成に係る 被合併法人等 合併等 前10年内事業年度又は 分割等前10年内事業年度 以下この項において「 合併法人 等前10年内事業年度 」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格組織再編成にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「 被合併法人等10年前事業年度開始日 」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該内国法人10年前事業年度開始日(当該適格組織再編成が当該内国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日を含む期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日を含む事業年度開始の日から当該内国法人10年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前項の規定を適用する。

6項 第66条の8第5項第2号 《5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現…》 物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合に に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 適格分割等 に係る 分割法人 等の 分割等前10年内事業年度 の課税済金額に、当該適格分割等の直前に当該分割法人等が有する同項の外国法人の請求権勘案直接保有 株式等 内国法人 が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、当該外国法人の 発行済株式等 に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。以下この項及び第8項において同じ。)のうちに同条第5項の内国法人が当該適格分割等により当該分割法人等から移転を受ける同項の外国法人の請求権勘案直接保有株式等の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。

7項 第66条の8第10項第1号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。

1号 当該 他の外国法人 課税対象金額 、部分課税対象金額又は金融 子会社 等部分課税対象金額(法第66条の8第10項第1号の 内国法人 配当事業年度 同号に規定する配当事業年度をいう。次項及び第10項において同じ。又は前2年以内の各事業年度(同号に規定する前2年以内の各事業年度をいう。第11項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

2号 当該 他の外国法人 課税対象金額 等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

8項 第66条の8第10項第1号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた 剰余金の配当等 の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)に、同号の 内国法人 配当事業年度 において当該内国法人が当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち当該配当事業年度の終了の日に最も近い日に受けたものの支払に係る 基準日 以下この項において「 直近配当基準日 」という。)における当該外国法人の 発行済株式等 のうちに 直近配当基準日 における当該内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

9項 第66条の8第10項第2号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に イに規定する政令で定める 他の外国法人 の株式の数又は出資の金額は、外国法人の 発行済株式等 に、 内国法人 出資関連法人 当該外国法人の 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項及び第12項第2号において同じ。)である他の外国法人をいう。以下この項及び第12項第1号において同じ。)に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この項において同じ。及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した株式等の数又は金額とする。

10項 第66条の8第10項第2号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イの 他の外国法人 に係る適用対象金額( 内国法人 配当事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入される 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が同条第10項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

11項 第66条の8第10項第2号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの 他の外国法人 の各事業年度の適用対象金額( 内国法人 の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融 子会社 等部分適用対象金額(内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融子会社等部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時において当該内国法人が同条第10項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の請求権等勘案間接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

12項 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 請求権等勘案間接保有 株式等 外国法人の 発行済株式等 に、 内国法人 出資関連法人 に係る請求権等勘案保有株式等保有割合及び当該出資関連法人の当該外国法人に係る請求権等勘案保有株式等保有割合を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

2号 請求権等勘案保有 株式等 保有割合株式等の発行法人の 株主等 の有する株式等の数又は金額が当該発行法人の 発行済株式等 のうちに占める割合(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める割合

当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合(又はハに掲げる場合に該当する場合を除く。)当該 株主等 が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合

第66条の8第10項第1号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に 他の外国法人 の事業年度終了の時において当該発行法人と当該 株主等 との間に実質支配関係がある場合100分の100

第66条の8第10項第1号 《10 前3項に規定する間接特定課税対象金…》 額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に 他の外国法人 の事業年度終了の時において当該発行法人と当該 株主等 以外の者との間に実質支配関係がある場合零

13項 第4項から第6項までの規定は、 第66条の8第11項 《11 第5項及び第6項の規定は、第7項か…》 ら前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5項 直接保有の株式等 において準用する同条第5項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14項 第66条の8第1項 《内国法人が外国法人法人税法第23条の2第…》 1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の 、第3項、第7項又は第9項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、同令第9条第1号ハ中「益金不算入࿹」とあるのは、「益金不算入)又は 租税特別措置法 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の八( 内国法人 外国関係会社 に係る所得の課税の特例)」とする。

15項 第66条の8第2項 《2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額につい 又は第8項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、同令第9条第1号ハ中「益金不算入࿹」とあるのは、「益金不算入)( 租税特別措置法 第66条の8第2項 《2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の…》 配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額につい 又は第8項( 内国法人 外国関係会社 に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

39条の20 (外国関係会社の判定等)

1項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の場合において、外国法人が同条第2項第1号に規定する 外国関係会社 以下この項及び次項において「 外国関係会社 」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、 内国法人 が同条第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

2項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 各号に掲げる 内国法人 が当該内国法人に係る 外国関係会社 の各事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の 株式等 でその合併に係る 合併法人 が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。

3項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用を受けた 内国法人 のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

4項 第66条の6第1項 《次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のう…》 ち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特 、第6項又は第8項の規定の適用を受けた 内国法人 の利益積立金額の計算については、これらの規定により益金の額に算入された金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

5項 法人税法施行令第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第66条の6第13項 《13 内国法人が外国信託投資信託及び投資…》 法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。の受益権を直接又は間接に有する場合当該内国法人に係る第 の規定を同条から法第66条の九までの規定及び 第39条の14 《課税対象金額の計算等 法第66条の6第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第 からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

6項 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の3に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての 第66条の6 《 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社の…》 うち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、1978年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該 から 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の九までの規定又は 第39条の14 《課税対象金額の計算等 法第66条の6第…》 1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社同条第2項第2号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係会社同条第 からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8節の5 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例

39条の20の2 (特殊関係株主等の範囲等)

1項 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。

1号 特定 株主等 法第66条の9の2第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。)に該当する個人 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人

2号 特定 株主等 に該当する法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この項及び 第39条の20の4第8項 《8 法第66条の9の2第6項第2号に規定…》 する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子前項において準用する第39条の17の3第9項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。の額とする。 1 割賦販売等割賦販売法第2条 において同じ。及び当該役員に係る 法人税法施行令 第72条 《特殊関係使用人の範囲 法第36条過大な…》 使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。 1 役員の親族 2 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 3 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支 各号に掲げる者(次号において「 特殊関係者 」という。

3号 特殊関係 内国法人 法第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この節において同じ。)の役員及び当該役員に係る 特殊関係者

2項 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

1号 1の特定 株主等 当該特定株主等と前項第1号又は第2号に規定する特殊の関係のある個人を含む。又は1の特殊関係 内国法人 と同項第3号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「 判定株主等 」という。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

2号 判定株主等 及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 判定株主等 及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3項 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4項 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める関係は、同項に規定する 特殊関係株主等 以下この節において「 特殊関係 株主等 」という。)と特殊関係 内国法人 との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有 株式等 保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)が100分の八十以上である関係がある場合における当該関係とする。

1号 特殊関係 内国法人 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。)である外国法人( 特殊関係株主等 に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この節において「 発行済 株式等 」という。)の100分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)が特殊関係株主等によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の 発行済株式等 のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 特殊関係 内国法人 株主等 である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人及び 特殊関係株主等 に該当する法人を除く。)と特殊関係株主等との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(当該株主等である法人が内国法人であり、かつ、当該一又は二以上の法人の全てが内国法人である場合の当該一又は二以上の内国法人及び特殊関係株主等に該当する法人を除く。以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の八十以上の数又は金額の株式等を特殊関係株主等又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の八十以上の数又は金額の株式等が特殊関係株主等又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する特殊関係内国法人の株式等の数又は金額が当該特殊関係内国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

5項 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる外国法人とする。

1号 前項に規定する間接保有 株式等 保有割合が100分の八十以上である場合における同項第1号に規定する 株主等 である外国法人に該当する外国法人

2号 前項に規定する間接保有 株式等 保有割合が100分の八十以上である場合における同項第2号に規定する 株主等 である法人に該当する外国法人及び同号に規定する 出資関連法人 に該当する外国法人

3号 前2号に掲げる外国法人がその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に有する外国法人(前2号に掲げる外国法人に該当するもの及び 特殊関係株主等 に該当するものを除く。

4号 次条第21項において準用する 第39条の17第3項 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 に規定する部分対象 外国関係会社 に係る同項第1号イに規定する特定外国 金融機関 同号イ(2)に掲げる外国法人に限る。及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関(同号ロに掲げる外国法人に限る。

6項 前項第3号において 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を直接又は間接に有するかどうかの判定は、同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の 他の外国法人 同項第1号又は第2号に掲げる外国法人に該当するもの及び 特殊関係株主等 に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係る直接保有株式等保有割合(前項第1号及び第2号に掲げる外国法人の有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と同項第1号及び第2号に掲げる外国法人の当該他の外国法人に係る間接保有株式等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。

1号 当該 他の外国法人 株主等 である外国法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 が前項第1号及び第2号に掲げる外国法人によつて保有されている場合当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 当該 他の外国法人 株主等 である外国法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。)と前項第1号及び第2号に掲げる外国法人との間にこれらの者と 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人(以下この号において「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合( 出資関連外国法人 及び当該株主等である外国法人がそれぞれその 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の株式等を同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は出資関連外国法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項第1号及び第2号に掲げる外国法人又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である外国法人の有する当該他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

7項 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 特殊関係株主等 である 内国法人 に係る特定 外国関係法人 同条第2項第3号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同じ。又は対象外国関係法人(同条第2項第4号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の適用対象金額(同条第2項第5号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の請求権勘案保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

8項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 請求権勘案保有 株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権( 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する請求権をいう。以下この項及び 第39条の20の8第2項 《2 法第66条の9の4第4項第1号に規定…》 する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度以下この項において「配当事業年度」という。の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対象金 において同じ。)の内容が異なる株式等又は実質的に請求権の内容が異なると認められる株式等(以下この項及び同条第2項において「 請求権の内容が異なる株式等 」という。)を発行している場合には、当該外国法人の 発行済株式等 に、当該 内国法人 が当該 請求権の内容が異なる株式等 に係る請求権に基づき受けることができる法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(次号において「 剰余金の配当等 」という。)の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。

2号 請求権勘案間接保有 株式等 外国法人の 発行済株式等 に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、それぞれ次に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式等の数又は金額をいう。

当該外国法人の 株主等 である 他の外国法人 イにおいて「 他の外国法人 」という。)の 発行済株式等 の全部又は一部が 内国法人 により保有されている場合当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合(その株主等の有する 株式等 の数又は金額が当該株式等の発行法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該発行法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、その株主等が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合)をいう。以下この号において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、二以上の当該他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

当該外国法人と 他の外国法人 その 発行済株式等 の全部又は一部が 内国法人 により保有されているものに限る。ロにおいて「 他の外国法人 」という。)との間に一又は二以上の外国法人(ロにおいて「 出資関連外国法人 」という。)が介在している場合であつて、当該内国法人、当該他の外国法人、 出資関連外国法人 及び当該外国法人が 株式等 の保有を通じて連鎖関係にある場合当該内国法人の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合

39条の20の3 (特定株主等の範囲等)

1項 第66条の9の2第2項第1号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、 内国法人 株主等 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人とする。

2項 第66条の9の2第2項第1号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

1号 内国法人 株主等 当該内国法人が自己の 株式等 を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「 判定株主等 」という。)の1人(個人である 判定株主等 については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

2号 判定株主等 の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3号 判定株主等 の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある法人が 他の法人 を支配している場合における当該他の法人

3項 法人税法施行令第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

4項 第66条の9の2第2項第2号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する政令で定める 内国法人 は、合併、分割、事業の譲渡その他の事由(以下この項において「 特定事由 」という。)により、同号に規定する特定内国法人の当該 特定事由 の直前の資産及び負債のおおむね全部の移転を受けた内国法人とする。

5項 第39条の14の3第5項 《5 法第66条の6第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人外国関係会社とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しく の規定は 外国関係法人 法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)に係る 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人について、 第39条の14の3第6項 《6 法第66条の6第2項第2号イ3に規定…》 する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社同号イ3に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て当該事業年度の収 の規定は同号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第7項の規定は同号イ(4)に規定する 特殊関係株主等 である 内国法人 に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第8項の規定は同号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、同条第9項の規定は同号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「同条第1項」とあるのは「法第66条の9の2第1項」と、同条第6項中「外国 子会社 同号イ(3)に規定する外国子会社」とあるのは「外国子法人(法第66条の9の2第2項第3号イ(3)に規定する外国子法人」と、同項各号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第7項中「当該」とあるのは「法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である」と、「 他の外国関係会社 管理支配会社(同号イ(4)」とあるのは「他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいい、管理支配法人(同条第2項第3号イ(4)」と、「管理支配会社を」とあるのは「管理支配法人を」と、「部分対象 外国関係会社 ࿸同条第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社」とあるのは「部分対象外国関係法人࿸同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人」と、同条第8項中「特定子会社(同号イ(4)」とあるのは「 特定子法人 法第66条の9の2第2項第3号イ(4)」と、「特定子会社を」とあるのは「特定子法人を」と、同項第1号から第4号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第5号ロ中「第66条の6第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社」とあるのは「第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人(同項に規定する外国関係法人をいう。次項第3号イ(1)(ii)において同じ。)」と、同項第6号イ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、「第66条の6第2項第2号ハ(1)」とあるのは「第66条の9の2第2項第3号ハ(1)」と、同項第7号中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第9項第1号及び第2号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第3号イ(1)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号イ(1)(ii)中「管理 支配会社等 ࿸法第66条の6第1項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社」とあるのは「管理支配法人等࿸法第66条の9の2第1項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る他の外国関係法人のうち、部分対象外国関係法人」と、「他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社」とあるのは「他の外国関係法人のうち部分対象外国関係法人」と、「当該他の外国関係会社」とあるのは「当該他の外国関係法人」と、同号イ(2)中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロからホまでの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同号ト(1)から(3)まで及び同号チ中「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と読み替えるものとする。

6項 第39条の14の3第10項 《10 法第66条の6第2項第2号ロに規定…》 する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。終了の時における貸借対照表に の規定は 外国関係法人 に係る 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ロに規定する総資産の額として政令で定める金額について、 第39条の14の3第11項 《11 法第66条の6第2項第2号ロに規定…》 する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券、貸付金、固定資産無形資産等同条第6項第9号に規定する無形資産等を の規定は同号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「同条第6項第9号」とあるのは、「法第66条の9の2第6項第9号」と読み替えるものとする。

7項 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に規定する政令で定める者は、第13項第1号から第5号までの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における同条第2項第3号ハ(1)の外国関係法人に係る第13項各号に掲げる者とする。

8項 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、 外国関係法人 に係る 関連者 同号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下この項及び第10項第1号において同じ。)以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。

9項 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、 外国関係法人 の各事業年度の同号ハ(1)に規定する 非関連者 等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

10項 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

1号 外国関係法人 が各事業年度において当該外国関係法人に係る 関連者 以外の者に支払う再保険料の合計額

2号 外国関係法人 の各事業年度の 関連者 等収入保険料( 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合

11項 第66条の9の2第2項第3号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、 外国関係法人 の各事業年度の同号ハ(2)に規定する 非関連者 等支払再保険料合計額を当該各事業年度の 関連者 等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。

12項 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ロに規定する政令で定める経営管理は、同号ロに規定する特定外国金融持株会社に係る 第39条の17第3項第1号 《3 法第66条の6第2項第7号に規定する…》 外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの1の内国法人及び当該1の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「1 イに規定する特定外国 金融機関 及び同条第9項第2号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。

13項 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る 特殊関係株主等 に該当する 内国法人 が通算法人である場合における 他の通算法人 当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者を除く。

2号 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る 特殊関係株主等 に該当する法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前号に掲げる者に該当する者を除く。

3号 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る 特殊関係株主等 に該当する 内国法人 が通算法人である場合における当該内国法人に係る通算親法人の 発行済株式等 の100分の50を超える数又は金額の 株式等 を有する者(当該外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する者及び前2号に掲げる者に該当する者を除く。

4号 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る 特殊関係株主等 に係る外国関係法人

5号 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る 特殊関係株主等 と特殊関係 内国法人 との間に介在する前条第4項第2号に規定する 株主等 である法人又は 出資関連法人 第1号及び前号に掲げる者に該当する者を除く。

6号 次に掲げる者と 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する政令で定める特殊の関係のある個人又は法人(同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る特殊関係 内国法人 に該当する者及び 特殊関係株主等 に該当する者並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。

第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人

第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る特殊関係 内国法人

第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 に係る 特殊関係株主等 に該当する個人又は法人

前各号に掲げる者

14項 第39条の14の3第28項 《28 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。 1 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収第7号を除く。及び第29項の規定は、 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、 第39条の14の3第28項第1号 《28 法第66条の6第2項第3号ハ1に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。 1 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収 中「 第40条の4第1項 《法第70条第1項に規定する政令で定める法…》 人は、次に掲げる法人とする。 1 独立行政法人 1の2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人 1の3 地方独立行政法人で地方独立行政法人法第21条第1号又は第3号から第6号までに掲げる業務同条第3号に 各号及び第66条の6第1項各号並びに前項各号」とあるのは「第66条の9の2第2項第2号に規定する特殊関係 内国法人 、同条第1項に規定する 特殊関係株主等 及び 第39条の20の3第13項 《13 法第66条の9の2第2項第4号ハ1…》 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第66条の9の2第2項第4号ハ1に掲げる事業を主として行う外国関係法人に係る特殊関係株主等に該当する内国法人が通算法人である場合における他の通算 各号」と、同項第5号中「(ハに掲げる金額を含む。)のうちに次」とあるのは「のうちにイ」と、「金額の合計額」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

15項 第39条の14の3第32項 《32 法第66条の6第2項第3号ハ2に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業同号イ1に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ2に掲げる外国関係会社にあつては第24項に規定する経営管理とする。以下第3号を除く。)の規定は、 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(2)に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、 第39条の14の3第32項第2号 《32 法第66条の6第2項第3号ハ2に規…》 定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業同号イ1に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ2に掲げる外国関係会社にあつては第24項に規定する経営管理とする。以下 中「物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)」とあるのは「物品賃貸業」と、同項第4号中「第28項各号及び前3号」とあるのは「第28項第1号から第6号まで並びに第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

16項 第66条の9の2第2項第5号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する政令で定める基準により計算した金額は、 外国関係法人 同項第3号に規定する特定外国関係法人又は同項第4号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。次項から第19項までにおいて同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、 第39条の15第1項 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい第5号を除く。)若しくは第2項(第18号を除く。又は同条第3項の規定(同条第1項第4号イ及びロに掲げる要件を満たす外国法人に係る部分を除く。)の例により計算した金額とする。

17項 第66条の9の2第2項第5号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する欠損の金額及び 基準所得金額 に係る税額に関する調整を加えた金額は、 外国関係法人 の各事業年度の同号に規定する基準所得金額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

1号 当該 外国関係法人 の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2007年10月1日前に開始した事業年度、外国関係法人(法第40条の7第2項第3号に規定する特定外国関係法人及び同項第4号に規定する対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び 第66条の9の2第5項 《5 第1項の規定は、特殊関係株主等である…》 内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係法人につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係法人のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 1 特定外 各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する 事実 があるときのその該当する事業年度(法第40条の7第5項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額

2号 当該 外国関係法人 が当該各事業年度において納付をすることとなる 第39条の15第1項第2号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する 法人所得税 以下この号において「 法人所得税 」という。)の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定(同条第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この号及び 第39条の20の7 《外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法…》 人税額の計算等 第39条の18第1項の規定は、法第66条の9の3第1項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。 2 前項において準用する第39条の18第1 において同じ。)がある場合の当該法人所得税にあつては 第39条の15第2項第8号 《2 法第66条の6第1項各号に掲げる内国…》 法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税外国における各対象会計年度法人税法第15条の2に規定する対象会計年度を に規定する 個別計算納付法人所得税額 とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第15号に規定する 個別計算還付法人所得税額 )を控除した金額とする。

18項 前項第1号に規定する欠損金額とは、 外国関係法人 の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、第16項の規定により計算した場合に算出される欠損の金額をいう。

19項 第39条の15第8項 《8 第1項第1号の計算をする場合において…》 、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第33条第5項を除く。及び第42条から第52条までの規定並びに法第43条、第45条の二、第52条の二、第57条の五、第57条の六、第57条の八、第6 から第10項までの規定は、 外国関係法人 の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、同条第1項又は第2項の規定の例により計算する場合について準用する。

20項 第39条の14第3項 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に の規定は、 第66条の9の2第2項第6号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の 株式等 の数又は金額の計算について準用する。この場合において、 第39条の14第3項 《3 法第66条の6第1項第1号イに規定す…》 る間接に有するものとして政令で定める外国関係会社の株式等の数又は金額は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に 中「 外国関係会社 同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第1号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「 内国法人 等」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第2号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「内国法人等」とあるのは「居住者又は内国法人」と読み替えるものとする。

21項 第39条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課…》 税の特例 法第64条第1項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等以下この条において「収用等」という。により譲渡消滅及び価値の減少を含 の十七(第1項及び第2項を除く。)の規定は、 第66条の9の2第2項第8号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する政令で定める部分対象 外国関係法人 について準用する。

22項 第39条の17の2 《外国関係会社に係る租税負担割合の計算 …》 法第66条の6第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該 の規定は、 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は に規定する 外国関係法人 に係る同条第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。

39条の20の4 (部分適用対象金額の計算等)

1項 第39条の17の3第1項 《法第66条の6第6項に規定する政令で定め…》 る日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第32項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。以 の規定は、清算外国金融関係法人( 第66条の9の2第6項 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第25項において同じ。)に係る法第66条の9の2第6項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、 第39条の17の3第1項 《法第66条の6第6項に規定する政令で定め…》 る日は、清算外国金融子会社等同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第32項において同じ。の残余財産の確定の日と特定日同条第6項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。以 中「同条第6項」とあるのは、「法第66条の9の2第6項」と読み替えるものとする。

2項 第39条の17の3第2項 《2 法第66条の6第6項各号列記以外の部…》 分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度同項に規定する特定清算事業年度をいう。第32項において同じ。に係る同条第6項第1号から第7号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度( 第66条の9の2第6項 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する特定清算事業年度をいう。第25項において同じ。)に係る法第66条の9の2第6項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、 第39条の17の3第2項 《2 法第66条の6第6項各号列記以外の部…》 分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度同項に規定する特定清算事業年度をいう。第32項において同じ。に係る同条第6項第1号から第7号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は 中「同条第6項第1号から第7号の二まで」とあるのは、「法第66条の9の2第6項第1号から第7号の二まで」と読み替えるものとする。

3項 第66条の9の2第6項 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 特殊関係株主等 である 内国法人 に係る部分対象 外国関係法人 同条第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(第8項第4号を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第66条の9の2第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の 第39条の20の2第8項第1号 《8 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権勘案保有株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額当該外国法人が請求権法第66条の9の2第1項に規定する請求権をいう。以下この項及 に規定する請求権勘案保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

4項 第39条の17の3第6項 《6 法第66条の6第6項第1号イに規定す…》 る政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のう の規定は、部分対象 外国関係法人 が受ける 剰余金の配当等 法第66条の9の2第6項第1号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。

5項 第39条の17の3第4項 《4 法第66条の6第6項第1号に規定する…》 政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第6項において同じ。の全部又は一部が当該法人の の規定は、 第66条の9の2第6項第1号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額について準用する。この場合において、 第39条の17の3第4項 《4 法第66条の6第6項第1号に規定する…》 政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号イ又はロに掲げる法人から受ける剰余金の配当等同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び第6項において同じ。の全部又は一部が当該法人の 中「同号イ又はロに掲げる法人」とあるのは「法第66条の9の2第6項第1号の 他の法人 」と、「当該法人」とあるのは「当該他の法人」と読み替えるものとする。

6項 第66条の9の2第6項第1号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係法人 が当該事業年度において支払う 負債の利子 の額の合計額につき、 第39条の17の3第5項 《5 法第66条の6第6項第1号に規定する…》 政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額当該負債の の規定の例により計算した金額とする。

7項 第39条の17の3第9項 《9 法第66条の6第6項第2号に規定する…》 支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子 の規定は、 第66条の9の2第6項第2号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

8項 第66条の9の2第6項第2号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する 第39条の17の3第9項 《9 法第66条の6第6項第2号に規定する…》 支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第139条の2第1項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子 に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。

1号 割賦 販売等 割賦販売法 第2条第1項 《この法律において「割賦販売」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業 に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売、同条第3項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第4項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象 外国関係法人 でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「 本店所在地国 」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額

2号 部分対象 外国関係法人 その 本店所在地国 においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額

3号 部分対象 外国関係法人 その 本店所在地国 においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその 関連者 等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

当該部分対象 外国関係法人 に係る特殊関係 内国法人 及び 特殊関係株主等

前条第13項第1号中「 第66条の9の2第2項第4号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める ハ(1)に掲げる事業を主として行う 外国関係法人 」とあるのを「外国関係法人(法第66条の9の2第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号から第5号までの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第66条の9の2第2項第4号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者

4号 第66条の9の2第2項第7号 《2 この款において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人当該直前に株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。の5人以下並びにこれらと政令で定める に規定する部分対象 外国関係法人 同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る 関連者 等である外国法人(前号(及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額

9項 第66条の9の2第6項第4号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 有価証券 の同号に規定する譲渡に係る原価の額につき、 第39条の17の3第11項 《11 法第66条の6第6項第4号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券以 又は第12項の規定の例により計算した金額とする。

10項 第39条の17の3第13項 《13 前2項に規定する同一銘柄有価証券の…》 一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。 及び第14項の規定は、 有価証券 の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第11項又は第12項の規定の例により計算する場合について準用する。

11項 第39条の17の3第15項 《15 法第66条の6第6項第6号に規定す…》 る政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。 の規定は、 第66条の9の2第6項第6号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定める取引について準用する。

12項 第39条の17の3第16項 《16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第66条の6第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 の規定は、 第66条の9の2第6項第7号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、 第39条の17の3第16項 《16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第66条の6第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 中「第66条の6第6項第1号」とあるのは「第66条の9の2第6項第1号」と、「第66条の6第6項第7号」とあるのは「第66条の9の2第6項第7号」と読み替えるものとする。

13項 第39条の17の3第17項 《17 法第66条の6第6項第7号の二イに…》 規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控 の規定は部分対象 外国関係法人 に係る 第66条の9の2第6項第7号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 の二イに規定する政令で定める金額について、 第39条の17の3第18項 《18 法第66条の6第6項第7号の二ロに…》 規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金 の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

14項 第66条の9の2第6項第8号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等(同項第9号に規定する無形資産等をいう。第17項及び第18項において同じ。)に該当するものとする。

15項 第39条の17の3第20項 《20 法第66条の6第6項第8号に規定す…》 る政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。の貸付け不動産又 の規定は、部分対象 外国関係法人 に係る 第66条の9の2第6項第8号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定める要件について準用する。

16項 第66条の9の2第6項第8号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係法人 が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第19項において同じ。)に係る償却費の額につき、 第39条の17の3第21項 《21 法第66条の6第6項第8号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産同号に規定する対価の額に係るものに限る。第24項及び第25項において同じ。に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第3 の規定の例により計算した金額とする。

17項 第66条の9の2第6項第9号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料( 特殊関係株主等 である 内国法人 が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。

1号 部分対象 外国関係法人 が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料

2号 部分対象 外国関係法人 が取得をした無形資産等当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業( 株式等 若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

3号 部分対象 外国関係法人 が使用を許諾された無形資産等当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料

18項 第66条の9の2第6項第9号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係法人 が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、 第39条の17の3第23項 《23 法第66条の6第6項第9号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第25項において同じ。に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第31条 の規定の例により計算した金額とする。

19項 第39条の17の3第24項 《24 法第66条の6第6項の内国法人は、…》 第21項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第39条の15第2項に規定する本店所在地国の法令の規 及び第25項の規定は、部分対象 外国関係法人 が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第16項又は前項の規定により同条第21項又は第23項の規定の例により計算する場合について準用する。

20項 第17項(第3号を除く。)の規定は、 第66条の9の2第6項第10号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第17項中「使用料࿸」とあるのは「対価の額࿸」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。

21項 第39条の17の3第27項 《27 法第66条の6第6項第11号に規定…》 する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。 の規定は、部分対象 外国関係法人 に係る 第66条の9の2第6項第11号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、 第39条の17の3第27項 《27 法第66条の6第6項第11号に規定…》 する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。 中「同号イ」とあるのは、「法第66条の9の2第6項第11号イ」と読み替えるものとする。

22項 第39条の17の3第11項 《11 法第66条の6第6項第4号に規定す…》 る政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第119条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券以 から第14項までの規定は、 第66条の9の2第6項第11号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

23項 第39条の17の3第16項 《16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第66条の6第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 の規定は、 第66条の9の2第6項第11号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、 第39条の17の3第16項 《16 次に掲げる金額に係る利益の額又は損…》 失の額法第66条の6第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又 中「第66条の6第6項第1号」とあるのは「第66条の9の2第6項第1号」と、「第66条の6第6項第7号」とあるのは「第66条の9の2第6項第7号」と読み替えるものとする。

24項 第39条の17の3第30項 《30 法第66条の6第6項第11号ヲに規…》 定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されて の規定は部分対象 外国関係法人 に係る 第66条の9の2第6項第11号 《6 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融関係 ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、 第39条の17の3第31項 《31 法第66条の6第6項第11号ヲに規…》 定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業 の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。

25項 第66条の9の2第7項 《7 前項に規定する部分適用対象金額とは、…》 部分対象外国関係法人の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象 外国関係法人 の各事業年度の同条第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人又は法第40条の7第2項第7号に規定する部分対象外国関係法人(同項第8号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第66条の9の2第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第66条の9の2第6項第4号から第7号の二まで及び第10号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

39条の20の5 (金融関係法人部分適用対象金額の計算等)

1項 第66条の9の2第8項 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 特殊関係株主等 である 内国法人 に係る部分対象 外国関係法人 同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の 第39条の20の2第8項第1号 《8 前項及びこの項において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 請求権勘案保有株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額当該外国法人が請求権法第66条の9の2第1項に規定する請求権をいう。以下この項及 に規定する請求権勘案保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第39条の17第4項 《4 前項に規定する特定資本関係とは、次に…》 掲げる関係をいう。 1 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係 2 2の法人が同1の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される 及び第5項の規定は、 第66条の9の2第8項第1号 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 に規定する政令で定める関係について準用する。

3項 第39条の17の4第3項 《3 法第66条の6第8項第1号に規定する…》 政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、1の内国法人及び当該1の内国法人との間に同号に規定する特定資本関係のある内国法人次項において「1の内国法人等」という。によつてその発行済株式等の全部を直 から第5項までの規定は、 特殊関係株主等 である1の 内国法人 及び当該1の内国法人との間に 第66条の9の2第8項第1号 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 に規定する特定資本関係のある内国法人によつてその 発行済株式等 の全部を直接又は間接に保有されている部分対象 外国関係法人 で同号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。

4項 第66条の9の2第8項第1号 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象 外国関係法人 の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、 第39条の17の4第6項 《6 法第66条の6第8項第1号に規定する…》 純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額 の規定の例により調整を加えた金額とする。

5項 第66条の9の2第8項第1号 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象 外国関係法人 の総資産の額につき、 第39条の17の4第7項 《7 法第66条の6第8項第1号に規定する…》 総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額保険業を行う部分対象外国関係会社にあつては、財務省令で定めるものの額を含 の規定の例により計算した金額とする。

6項 第39条の17の4第8項 《8 法第66条の6第8項第1号に規定する…》 本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。 の規定は、 第66条の9の2第8項第1号 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 に規定する部分対象 外国関係法人 本店所在地国 の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。

7項 第66条の9の2第8項第1号 《8 特殊関係株主等である内国法人に係る部…》 分対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象 外国関係法人 の当該事業年度に係る同号に規定する 親会社等 資本持分相当額から前項において準用する 第39条の17の4第8項 《8 法第66条の6第8項第1号に規定する…》 本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額の二倍に相当する金額とする。 に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む 特殊関係株主等 である 内国法人 の事業年度(以下この項において「 親会社等事業年度 」という。)に係る第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合(当該割合が100分の10を下回る場合には、100分の十)を乗じて計算した金額とする。

1号 親会社等 事業年度の決算に基づく所得の金額

2号 親会社等 事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額

8項 第66条の9の2第9項第2号 《9 前項に規定する金融関係法人部分適用対…》 象金額とは、部分対象外国関係法人の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。 1 前項第1号に掲げる金額 2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額当 に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象 外国関係法人 の各事業年度の同条第8項第4号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度(2018年4月1日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第40条の7第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第66条の9の2第10項第1号に該当する 事実 がある場合のその該当する事業年度(法第40条の7第10項第1号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第66条の9の2第8項第4号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

39条の20の6 (部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外)

1項 第66条の9の2第10項第3号 《10 第6項及び第8項の規定は、特殊関係…》 株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係法人のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額第7項に規定する部分適用対象金額をいう に規定する政令で定める金額は、同条第2項第7号に規定する部分対象 外国関係法人 の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事業年度の所得を課税標準として課される 第39条の15第1項第2号 《法第66条の6第2項第4号に規定する政令…》 で定める基準により計算した金額は、外国関係会社同項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条におい に規定する 法人所得税 法人税法施行令第141条第2項第3号に掲げる税を除く。)の額を含む。)とする。

39条の20の7 (外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)

1項 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に の規定は、 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に に規定する政令で定める 外国法人税 及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。

2項 前項において準用する 第39条の18第1項 《法第66条の7第1項に規定する政令で定め…》 る外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定第39条の15第6項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この条において同じ。がある場合の当該外国法人税とし、法第66条の7第1項に に規定する 個別計算外国法人税額 以下この項及び次項において「 個別計算 外国法人税 」という。)は、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に当該個別計算外国法人税額に係る外国法人税に関する法令の規定により当該個別計算外国法人税額を納付すべきものとされる期限の日に課されるものとして、この条の規定を適用する。

3項 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に に規定する 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係法人 法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する事業年度(第8項及び第11項において「 課税 対象年 」という。)の所得に対して課される 外国法人税 法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項、第5項及び第7項において同じ。)の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、 個別計算外国法人税額 。以下この条において同じ。)につき、 第39条の18第3項 《3 法第66条の7第1項に規定する課税対…》 象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。につきその適用対象金額法第66条の6第2項 の規定の例により計算した金額とする。

4項 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に に規定する部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係法人 の部分適用対象金額を有する事業年度(第9項及び第11項において「 部分 課税対象年度 」という。)の所得に対して課される 外国法人税 の額につき、 第39条の18第4項 《4 法第66条の7第1項に規定する部分課…》 税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分適用対象金額法第66条の6第6項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項、第18項、第24項及び次条 の規定の例により計算した金額とする。

5項 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に に規定する金融関係法人部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係法人 の金融関係法人部分適用対象金額を有する事業年度(第10項及び第11項において「 金融関係法人 部分課税対象年度 」という。)の所得に対して課される 外国法人税 の額につき、 第39条の18第5項 《5 法第66条の7第1項に規定する金融子…》 会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分適用対象金額法第66条の6第8項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以 の規定の例により計算した金額とする。

6項 第66条の9の3第1項 《特殊関係株主等である内国法人が、前条第1…》 項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人同条第1項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。の所得に対して課される外国法人税法人税法第69条第1項に の規定により 特殊関係株主等 である 内国法人 が納付する法人税法第69条第1項に規定する 控除対象外国法人税の額 とみなして同条の規定を適用する場合における同条の規定の適用に関する事項については、 第39条の18第7項 《7 外国関係会社につきその課税対象年度、…》 部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたつて外国法人税が課された場合において、当該外国関係会社に係る内国法人がその二以上の事業年度に から第14項までの規定の例による。

7項 第66条の9の3第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項の規定の適用に係る外国関係法人の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係法人の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受け に規定する政令で定める事業年度は、 外国関係法人 の所得に対して課された 外国法人税 の額が前項の規定によりその例によるものとされる 第39条の18第8項 《8 外国関係会社につきその課税対象年度、…》 部分課税対象年度又は金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第66条の7第1項の規定により当該外国関係会社に係る内国法人が納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額 各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。

8項 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 に規定する 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係法人 課税対象年度 の所得に対して課される所得税等の額(同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第10項において同じ。)につき、 第39条の18第23項 《23 法第66条の7第4項に規定する課税…》 対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額同項に規定する所得税等の額をいう。次項及び第25項において同じ。 の規定の例により計算した金額とする。

9項 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 に規定する部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係法人 部分課税対象年度 の所得に対して課される所得税等の額につき、 第39条の18第24項 《24 法第66条の7第4項に規定する部分…》 課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該部分課税対象年度に係る調整適用対象金額のうちに同 の規定の例により計算した金額とする。

10項 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 に規定する金融関係法人部分 課税対象金額 に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、 外国関係法人 金融関係法人部分課税対象年度 の所得に対して課される所得税等の額につき、 第39条の18第25項 《25 法第66条の7第4項に規定する金融…》 子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国関係会社につきその金融子会社等部分課税対象年度の所得に対して課される所得税等の額に、当該金融子会社等部分課税対象 の規定の例により計算した金額とする。

11項 第66条の9の3第3項 《3 特殊関係株主等である内国法人が、前条…》 第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額次項及び第10項において「所得税等の額」という。のうち、当該内国法人に係る外国関係法人の課税対象金額に対応するものとして政令 及び第5項に規定する政令で定める事業年度は、 特殊関係株主等 である 内国法人 が、当該内国法人に係る 外国関係法人 課税対象年度 課税対象金額 法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額、 部分課税対象年度 の部分課税対象金額(法第66条の9の2第6項に規定する部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額又は 金融関係法人部分課税対象年度 の金融関係法人部分課税対象金額(法第66条の9の2第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。次条において同じ。)に相当する金額につき、法第66条の9の2第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける事業年度とする。

39条の20の8 (特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)

1項 第39条の19第1項 《内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当…》 等の額法第66条の8第1項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。がある場合における同項から法第66条の8第3項までの規定の適用については、同条第1項の規定の適用に係る剰余金の配当 の規定は、 特殊関係株主等 である 内国法人 が外国法人から受ける 剰余金の配当等 の額( 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 に規定する剰余金の配当等の額をいう。次項、第5項及び第6項において同じ。)がある場合における法第66条の9の4第1項から第3項までの規定の適用について準用する。

2項 第66条の9の4第4項第1号 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事 に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額( 特殊関係株主等 である 内国法人 の同号に規定する事業年度(以下この項において「 配当事業年度 」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の 配当事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有 株式等 内国法人が有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が 請求権の内容が異なる株式等 を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、当該内国法人が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる 剰余金の配当等 の額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

3項 第66条の9の4第4項第2号 《4 前3項に規定する特定課税対象金額とは…》 、次に掲げる金額の合計額をいう。 1 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額で、特殊関係株主等である内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事 に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人の各事業年度の適用対象金額( 特殊関係株主等 である 内国法人 の同号に規定する 前10年以内の各事業年度 以下この項において「 前10年以内の各事業年度 」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該外国法人の請求権勘案直接保有 株式等 の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

4項 第66条の9の4第5項 《5 第66条の8第5項、第6項及び第12…》 項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第66条の8第5 において準用する法第66条の8第5項の規定の適用に関する事項については、 第39条の19第4項 《4 法第66条の8第5項の規定の適用があ…》 る場合の同項の内国法人の同項に規定する適格組織再編成次項において「適格組織再編成」という。の日当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。を から第6項までの規定の例による。

5項 第66条の9の4第9項第1号 《9 前3項に規定する間接特定課税対象金額…》 とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開 に規定する政令で定める 剰余金の配当等 の額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた剰余金の配当等の額であつて次に掲げるものとする。

1号 当該 他の外国法人 課税対象金額 、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額(法第66条の9の4第9項第1号の 内国法人 配当事業年度 同号に規定する配当事業年度をいう。第7項において同じ。又は前2年以内の各事業年度(同号に規定する前2年以内の各事業年度をいう。第8項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。次号において「課税対象金額等」という。)の生ずる事業年度がない場合における当該他の外国法人から受けたもの

2号 当該 他の外国法人 課税対象金額 等の生ずる事業年度開始の日(その日が二以上ある場合には、最も早い日)前に受けたもの

6項 第66条の9の4第9項第1号 《9 前3項に規定する間接特定課税対象金額…》 とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開 に規定する政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が 他の外国法人 から受けた 剰余金の配当等 の額(同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。)につき、 第39条の19第8項 《8 法第66条の8第10項第1号に規定す…》 る政令で定める金額は、同号に規定する期間において同号の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額同号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額を除く。に、同号の内国法人の配当事業年度において当該 の規定の例により計算した金額とする。

7項 第66条の9の4第9項第2号 《9 前3項に規定する間接特定課税対象金額…》 とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開 イに規定する政令で定める金額は、同号イの 他の外国法人 に係る適用対象金額( 特殊関係株主等 である 内国法人 配当事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入される 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が同条第9項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数(同項第2号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。

8項 第66条の9の4第9項第2号 《9 前3項に規定する間接特定課税対象金額…》 とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。 1 特殊関係株主等である内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開 ロに規定する政令で定める金額は、同号ロの 他の外国法人 の各事業年度の適用対象金額( 特殊関係株主等 である 内国法人 の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された 課税対象金額 に係るものに限る。以下この項において同じ。)、部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。又は金融関係法人部分適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金融関係法人部分課税対象金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、当該他の外国法人の当該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る各事業年度終了の時における 発行済株式等 のうちに当該各事業年度終了の時において当該特殊関係株主等である内国法人が同条第9項第1号の外国法人を通じて間接に有する当該他の外国法人の間接保有の 株式等 の数の占める割合を乗じて計算した金額の合計額とする。

9項 第66条の9の4第10項 《10 第66条の8第5項、第6項及び第1…》 2項の規定は、第6項から前項までの規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第 において準用する法第66条の8第5項の規定の適用に関する事項については、 第39条の19第13項 《13 第4項から第6項までの規定は、法第…》 66条の8第11項において準用する同条第5項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの において準用する同条第4項から第6項までの規定の例による。

10項 第66条の9の4第1項 《特殊関係株主等である内国法人が外国法人法…》 人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、 、第3項、第6項又は第8項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、同令第9条第1号ハ中「益金不算入࿹」とあるのは、「益金不算入)又は 租税特別措置法 第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の四( 特殊関係株主等 である 内国法人 に係る 外国関係法人 に係る所得の課税の特例)」とする。

11項 第66条の9の4第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達 又は第7項の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 の規定の適用については、同令第9条第1号ハ中「益金不算入࿹」とあるのは、「益金不算入)( 租税特別措置法 第66条の9の4第2項 《2 特殊関係株主等である内国法人が外国法…》 人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達 又は第7項( 特殊関係株主等 である 内国法人 に係る 外国関係法人 に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

39条の20の9 (特定関係の判定等)

1項 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定を適用する場合において、 内国法人 が同条第2項第1号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第1項に規定する特定関係の発生の基因となる 事実 が生ずる直前の現況によるものとし、その後に 特殊関係株主等 と特殊関係内国法人との間に当該特定関係があるかどうかの判定及び外国法人が同項に規定する 外国関係法人 次項及び第3項において「 外国関係法人 」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各事業年度終了の時の現況による。

2項 前項の規定により、特殊関係 内国法人 の各事業年度終了の時において、外国法人が 外国関係法人 に該当するものと判定された場合には、当該外国関係法人のその判定された日を含む各事業年度の適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額につき、 第66条の9の2 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は の規定を適用する。

3項 特殊関係 内国法人 に係る 特殊関係株主等 である内国法人が当該内国法人に係る 外国関係法人 の各事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の 株式等 でその合併に係る 合併法人 当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。

4項 第39条の20第3項 《3 法第66条の6第1項、第6項又は第8…》 項の規定の適用を受けた内国法人のこれらの規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。 及び第4項の規定は、 第66条の9の2第1項 《特殊関係株主等特定株主等に該当する者並び…》 にこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は 、第6項又は第8項の規定により 特殊関係株主等 である 内国法人 の益金の額に算入された金額がある場合の法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用並びに当該内国法人の利益積立金額の計算について準用する。

5項 法人税法施行令第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第66条の9の2第14項 《14 特殊関係株主等である内国法人が外国…》 信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。の受益権を直接又は間接に有する場合 の規定を同条から法第66条の9の五までの規定及び 第39条の20の2 《特殊関係株主等の範囲等 法第66条の9…》 の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第66条の9の2第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と からこの条までの規定において適用する場合について準用する。

6項 前項に定めるもののほか、法人税法第4条の3に規定する受託法人又は法人課税信託の受益者についての 第66条の9の2 《 特殊関係株主等特定株主等に該当する者並…》 びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式又は から 第66条の9 《 内国法人が第66条の6第1項各号に掲げ…》 る法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の五までの規定又は 第39条の20の2 《特殊関係株主等の範囲等 法第66条の9…》 の2第1項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 1 特定株主等法第66条の9の2第2項第1号に規定する特定株主等をいう。次号及び次項第1号において同じ。に該当する個人と からこの条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

9節 その他の特例

39条の21 (技術研究組合の所得の計算の特例)

1項 第66条の10第1項 《青色申告書を提出する技術研究組合清算中の…》 ものを除く。が、2027年3月31日までに技術研究組合法1961年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案す に規定する政令で定める固定資産は、 法人税法施行令 第13条第2号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び から第7号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。

39条の22 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

1項 第66条の11第1項第1号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。

2項 第66条の11第1項第5号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(次項第1号に掲げる要件を満たす基金として財務大臣が指定する基金に係る業務であつて、当該基金に充てるために財務大臣が指定する期間内に徴収される負担金に係る業務に限る。)とする。

1号 公害の発生による損失を補塡するための業務又は公害の発生の防止に資するための業務

2号 商品の価格の安定に資するための業務

3号 商品の価格の変動による異常な損失を補塡するための業務

4号 金融商品取引法 第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する基金が行う同法第79条の49第1項第1号から第6号までに掲げる業務

5号 保険業法 第259条 《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》 節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の に規定する機構が行う同法第265条の28第1項第1号から第8号まで及び同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務

6号 農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号)第32条第2項に規定する指定支援法人が行う同法第33条第1号から第3号までに掲げる業務

7号 商品先物取引法 1950年法律第239号第270条 《目的 委託者保護基金は、第306条第1…》 項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。 の委託者保護基金が行う同法第300条第1号及び第2号並びに 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務

3項 第66条の11第1項第5号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人を含む。以下この項において同じ。)とする。

1号 当該 公益法人等 の業務に係る基金が法令の規定に基づいて行われる業務に係るものであること又は当該基金の額の相当部分が国若しくは地方公共団体により交付されているものであること。

2号 当該 公益法人等 の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第13条第1項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。

3号 当該 公益法人等 が解散した場合にその残余 財産 の額(出資の金額に相当する金額を除く。)が国若しくは地方公共団体又は前項各号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする他の公益法人等に帰属する旨が法令又は当該公益法人等の定款等において定められていること。

4項 財務大臣は、第2項の基金及び期間並びに前項の 公益法人等 を指定したときは、これを告示する。

39条の22の2 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例)

1項 第66条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で特定投資運用業…》 者に該当するものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀 に規定する政令で定める場合は、同項に規定する業績連動給与の同項に規定する算定方法の基礎となる同項に規定する運用 財産 に係る 金融商品取引法 第42条第1項 《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》 げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方 に規定する権利者について、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。

1号 当該業績連動給与に係る 第66条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で特定投資運用業…》 者に該当するものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀 に規定する手続の終了の日までに、当該運用 財産 に係る 金融商品取引法 第42条の3第1項第1号 《金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その…》 他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等投資運用業を行う者に限る。その他の政令で定める者に委託することができる。 若しくは第2号に掲げる契約又は同項第3号に規定する契約に係る契約書(これに添付する書類を含む。)に当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法が記載されていること。

2号 当該業績連動給与に係る 第66条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で特定投資運用業…》 者に該当するものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀 に規定する手続の終了の日又は当該業績連動給与を支給する事業年度開始の日の前日のうちいずれか早い日までに当該運用 財産 に係る 金融商品取引法 第42条第1項第3号 《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》 げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方 に定める者が 組合 員となつている投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の組合員集会(当該投資事業有限責任組合の運営及び組合財産の運用の状況その他の事項について報告が行われ、並びに当該事項について当該投資事業有限責任組合の組合員が意見を述べることができる当該投資事業有限責任組合の組合員から構成される合議体をいう。)その他これに類するものにおいて当該業績連動給与を支給する旨及び当該算定方法について報告が行われ、かつ、その議事録に当該支給する旨又は当該算定方法について当該投資事業有限責任組合の組合員その他これに類するものから異議があつた旨の記載又は記録がないこと。

2項 第66条の11の2第1項 《青色申告書を提出する法人で特定投資運用業…》 者に該当するものが、2021年4月1日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀 に規定する政令で定める規定は、銀行法第21条第1項及び第2項の規定並びに 金融商品取引法施行令 第18条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 66条の10第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品仲介行為法第2条第11項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料 の四各号に掲げる規定とする。

39条の23 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)

1項 第66条の11の3第1項 《その事業年度終了の日において特定非営利活…》 動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定す に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第6項の規定によりその収益事業に係る寄附金の額とみなされる金額がある場合における 法人税法施行令 第73条第1項 《法第37条第1項寄附金の損金不算入に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 普通法人、法別表第2に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げる の規定の適用については、同項第3号ロ中「又は医療法」とあるのは「、医療法」と、「規定する社会医療法人」とあるのは「規定する社会医療法人又は 租税特別措置法 第66条の11の3第1項 《その事業年度終了の日において特定非営利活…》 動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定す認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人」とする。

2項 第66条の11の3第3項 《3 特定非営利活動促進法第44条第1項の…》 認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日として政令で定める日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度その取消 に規定する政令で定める日は、 特定非営利活動促進法 第67条第4項 《4 第43条第3項及び第4項、第49条第…》 1項から第3項まで並びに第65条第7項の規定は、第1項又は第2項の規定による認定の取消し第69条において「認定の取消し」という。及び前項において準用する第1項又は第2項の規定による特例認定の取消し同条 において準用する同法第49条第1項の規定による 通知 において示された同法第44条第1項の認定の取消しの原因となつた 事実 があつた日とする。

39条の24 (中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

1項 第66条の12第1項第1号 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する政令で定めるものは、 保険業法 第2条第10項 《10 この法律において「外国相互会社」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。 に規定する外国 相互会社 とする。

2項 第66条の12第1項第3号 《法人税法第80条第1項並びに第144条の…》 13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。 ただし、清算中に終了する事 に規定する政令で定めるものは、 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体、 建物の区分所有等に関する法律 第47条第2項 《2 前項の規定による法人は、管理組合法人…》 と称する。 に規定する管理 組合 法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第133条第1項 《防災街区整備事業組合以下「事業組合」とい…》 う。は、法人とする。 に規定する防災街区整備事業組合、 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人並びに マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第5条第1項 《マンション建替組合以下この章において「組…》 合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。 に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。

39条の24の2 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

1項 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する政令で定めるものは、同項に規定する 特別新事業開拓事業者 以下この項において「 特別新事業開拓事業者 」という。)の株式のうち、次に掲げる要件の全てを満たすことにつき 産業競争力強化法 第46条第2号 《調査等 第46条 政府は、事業者による事…》 業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 1 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関 の規定に基づく調査(以下この条において「 共同化調査 」という。)により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 当該株式が当該 特別新事業開拓事業者 の資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又は当該株式がその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなるものであること。

2号 当該株式の保有が次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める期間継続する見込みであること。

資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式その取得の日から3年を超える期間

イに掲げる株式以外の株式その取得の日から5年を超える期間

3号 前2号に掲げるもののほか、当該株式の取得が 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する 対象法人 第3項第1号において「 対象法人 」という。及び当該 特別新事業開拓事業者 産業競争力強化法 第2条第27項 《27 この法律において「特定事業活動」と…》 は、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。 に規定する特定事業活動に特に有効なものとなると認められるものであること。

2項 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する減額した金額のうち当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に、その減額に係る同項に規定する 特定株式 取得価額 当該取得価額が同項各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)を乗じてこれを当該特定株式の取得価額で除して計算した金額とする。

3項 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに同条第5項から第11項まで及び第15項並びに法第59条の3第1項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。

1号 法人税法第57条第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第2項の規定により当該 対象法人 の欠損金額とみなされたものを含む。

2号 法人税法第57条第1項の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額

4項 第66条の13第2項第2号 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する特別勘定の金額に、同項に規定する 適格分割等 により移転することとなつた同条第1項に規定する 特定株式 その移転することとなつたものとして 共同化調査 により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の数がその移転することとなつた時の直前において有していた同号の特別勘定に係る特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

5項 第66条の13第7項 《7 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等以下この項において「非適格株式交換等」という。を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前 に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

6項 第66条の13第8項 《8 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当することと に規定する政令で定める金額は、10,010,000円とする。

7項 第66条の13第8項 《8 第1項の特別勘定を設けている法人が、…》 法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人、同法第64条の12第1項に規定する他の内国法人又は同法第64条の13第1項に規定する通算法人同項第1号に掲げる要件に該当するものに限る。に該当することと に規定する法人が同項に規定する通算開始直 前事業年度 又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「 特別勘定残額 」という。)を有する場合において、当該 特別勘定残額 が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第8項の規定は、適用しない。

1号 法人税法第64条の11第1項に規定する 内国法人 同項に規定する親法人を除く。)法人税法施行令第131条の13第2項第4号ロに掲げる特別勘定の金額

2号 法人税法第64条の12第1項に規定する 他の内国法人 法人税法施行令第131条の13第3項第4号ロに掲げる特別勘定の金額

8項 第66条の13第2項 《2 法人が、適格合併又は適格分割等適格分…》 又は適格現物出資をいう。以下この条において同じ。を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併又は適格分割等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額は、当該適格合併又は適格分割等に係る合併法人、分割承 の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額(同条第10項の 特定株式 第2号及び第3号において「 特定株式 」という。)に係るものに限る。以下この項において「引継特別勘定の金額」という。)を有する同条第10項に規定する設定法人に係る同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 前事業年度 から繰り越された 第66条の13第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式増資特定株式を除く。に係る特別勘定の金額のうちに当該特定株式の取得の日から起算して5年を経過した日を に規定する 特別勘定の金額 第4号において「 特別勘定の金額 」という。)には、引継特別勘定の金額を含むものとする。

2号 引継 特別勘定の金額 に係る 特定株式 の法第66条の13第10項の取得の日は、当該特定株式につき同条第1項の規定の適用を受けた法人における当該特定株式の取得の日とする。

3号 第66条の13第10項 《10 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式増資特定株式を除く。に係る特別勘定の金額のうちに当該特定株式の取得の日から起算して5年を経過した日を に規定する末日を含む当該設定法人の事業年度以前の各事業年度には、引継 特別勘定の金額 に係る 特定株式 を有していた法人の各事業年度を含むものとする。

4号 引継 特別勘定の金額 が法第66条の13第2項に規定する 適格分割等 に基因して同項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額である場合において、当該適格分割等の日が当該設定法人の同条第10項に規定する末日後に開始した事業年度の期間内の日であるときは、当該事業年度は当該末日を含む当該設定法人の事業年度とみなす。

9項 第66条の13第11項第1号 《11 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。が次の各号に掲げる場合第2項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第9項の規定の適用があ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 特定株式 法第66条の13第11項第1号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。)同条第11項第1号に規定する 特別勘定の金額 にその有しないこととなつた特定株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた特定株式の数のうちに占める割合を乗じて計算した金額

2号 特定株式 の一部を有しないこととなつたことにより益金の額に算入すべき金額として 共同化調査 により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合当該金額

10項 第66条の13第11項第5号 《11 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。が次の各号に掲げる場合第2項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第9項の規定の適用があ に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第66条の13第11項第5号 《11 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。が次の各号に掲げる場合第2項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第9項の規定の適用があ に規定する剰余金の配当が資本剰余金の額の減少に伴うものである場合(次号に掲げる場合を除く。)当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を 特定株式 当該剰余金の配当に係る同項第5号の特定株式をいう。以下この号において同じ。)を発行した法人の当該剰余金の配当に係る株式の総数で除し、これに当該剰余金の配当を受けた同項に規定する設定法人が当該剰余金の配当を受けた日において有していた特定株式の数を乗じて計算した金額

2号 第66条の13第11項第5号 《11 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。が次の各号に掲げる場合第2項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第9項の規定の適用があ に規定する剰余金の配当を受けたことにより益金の額に算入すべき金額の計算の基礎となる金額として 共同化調査 により明らかにされた金額として財務省令で定めるところにより証明がされた金額がある場合当該金額

11項 第66条の13第11項第6号 《11 第1項の特別勘定を設けている法人以…》 下この項において「設定法人」という。が次の各号に掲げる場合第2項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合及び当該特別勘定につき第9項の規定の適用があ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 特別勘定の金額 法第66条の13第11項第6号に規定する特別勘定の金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に、 特定株式 同項第6号の特定株式をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額を減額した金額のうちその減額した日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がその減額をした時の直前において有していた特定株式の帳簿価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

2号 特定株式 の帳簿価額を分割型分割により減額した場合 特別勘定の金額 に当該分割型分割に係る 法人税法施行令 第119条の8第1項 《法第61条の2第4項有価証券の譲渡益又は…》 譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第23条第1項第2号 に規定する割合を乗じて計算した金額

3号 特定株式 の帳簿価額を法人税法第2条第12号の15の2に規定する 株式分配 以下この号において「 株式分配 」という。)により減額した場合 特別勘定の金額 に当該株式分配に係る 法人税法施行令 第119条の8の2第1項 《法第61条の2第8項有価証券の譲渡益又は…》 譲渡損の益金又は損金算入に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第23条第1項第3号所有 に規定する割合を乗じて計算した金額

12項 第66条の13第12項第1号 《12 次の各号に掲げる特別勘定の金額につ…》 いては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 第1項の特別勘定に係る増資特定株式のうちその取得の日から3年2022年3月31日以前に取得をした特定株式にあつては、5年を経過した特定株式として政令で に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る 増資特定株式 以下この項において「 増資 特定株式 」という。)のうちその取得の日から3年(2022年3月31日以前に取得をした増資特定株式にあつては、5年)を経過した増資特定株式であることにつき 共同化調査 により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式とする。

13項 第66条の13第12項第2号 《12 次の各号に掲げる特別勘定の金額につ…》 いては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 第1項の特別勘定に係る増資特定株式のうちその取得の日から3年2022年3月31日以前に取得をした特定株式にあつては、5年を経過した特定株式として政令で に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特別勘定に係る 特定株式 以下この項において「 特定株式 」という。)のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることにつき 共同化調査 により明らかにされたものとして財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式とする。

14項 第66条の13第13項 《13 対象法人である通算法人の各対象事業…》 年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。について第1項の規定を適用する場合には、当該通算法人の当該対象事業年度の同項に規定する所得基準額は、調整前通算所得基準額当該 に規定する政令で定める金額は、法人税法第64条の5第1項に規定する 通算前所得金額 次項において「 通算前所得金額 」という。及び同条第1項に規定する 通算前欠損金額 次項第1号イにおいて「 通算前欠損金額 」という。)とする。

15項 第66条の13第13項 《13 対象法人である通算法人の各対象事業…》 年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。について第1項の規定を適用する場合には、当該通算法人の当該対象事業年度の同項に規定する所得基準額は、調整前通算所得基準額当該 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第1項、第5項から第11項まで及び第15項並びに法第59条の3第1項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額のうち基準通算所得等金額(第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。

1号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

当該通算法人の当該対象事業年度及び 他の通算法人 法第66条の13第13項に規定する他の通算法人をいう。以下この条において同じ。)の 他の事業年度 同項に規定する他の事業年度をいう。以下この条において同じ。)の 通算前所得金額 の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる 通算前欠損金額 の合計額を控除した金額

次に掲げる金額の合計額

(1) 法人税法第57条第1項ただし書及び第64条の7の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第57条第2項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。

(2) 法人税法第57条第1項ただし書及び第64条の7の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により 他の通算法人 他の事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第57条第2項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。第17項において「 控除未済欠損金額 」という。)の合計額

2号 当該通算法人の当該対象事業年度の 通算前所得金額

3号 他の通算法人 他の事業年度 通算前所得金額 の合計額

16項 第14項に規定する 通算前所得金額 及び 通算前欠損金額 は、 第57条の7第1項 《関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ…》 効率的な設置及び管理に関する法律2011年法律第54号第12条第1項第1号に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、空港用地整備費用同法第15条の空港用地の整備第57条の7の2第1項 《中部国際空港の設置及び管理に関する法律1…》 998年法律第36号第4条第2項に規定する指定会社以下この条において「指定会社」という。が、適用事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額第59条第1項 《前条第1項の探鉱準備金の金額同条第6項の…》 規定の適用を受けるものを除く。を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は政令で定める探鉱用機械設備第1号及び次項において「探鉱用機械設備」という。につい 若しくは第2項、 第61条の2第1項 《青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強…》 化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人第3項第1号において「認定農地所有適格法人」という。に該当するもの農業経営基盤強化促 又は 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 の規定により法第66条の13第13項の通算法人の対象事業年度又は 他の通算法人 他の事業年度 の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、法人税法第59条第3項の規定により当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(法人税法施行令第112条の2第8項の規定により同項に規定するないものとされた欠損金額とみなされる金額を除く。)、同法第59条第4項の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第57条第5項の規定によりないものとされる金額を除く。及び当該対象事業年度又は他の通算法人の他の事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。

17項 第15項の場合において、 他の通算法人 他の事業年度 控除未済欠損金額 が当初控除未済欠損金額(他の通算法人の他の事業年度の 確定申告書 等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初控除未済欠損金額を他の通算法人の他の事業年度の控除未済欠損金額とみなす。

18項 第15項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、前項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。

19項 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 、第5項から第9項まで、第11項又は第15項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額( 増資特定株式 同項第1号に規定する増資特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る部分の金額に限る。)は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第66条の13第5項から第9項まで、第11項又は第15項の規定により益金の額に算入される金額(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

20項 法人の有する同一銘柄の株式で次に掲げる株式が二以上ある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、 法人税法施行令 第2編第1章第1節第2款の2第1目の2の規定を適用する。

1号 当該対象事業年度において取得をした各 特定株式 法第66条の13第1項に規定する特定株式をいう。次号において同じ。

2号 各特別勘定( 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし の特別勘定をいう。)に係る 特定株式

3号 前2号に掲げる株式以外の株式

21項 第33条の4第6項 《6 公共事業施行者は、財務省令で定めると…》 ころにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所そ の規定は、 第66条の13第1項 《青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業…》 者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第9項において同じ。を行うものとし 、第5項から第11項まで又は第15項の規定の適用がある場合における法人税法及び 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)の規定の適用について準用する。この場合において、 第33条の4第6項 《6 公共事業施行者は、財務省令で定めると…》 ころにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所そ 中「、法第57条の7第1項の規定」とあるのは「、法第66条の13第1項の規定及び特別益金算入規定(同条第5項から第11項まで及び第15項の規定をいう。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「とし、 法人税法施行令 の一部を改正する政令(1967年政令第106号)附則第5条第1項第2号に規定する所得の金額は、法第66条の13第1項の規定及び特別益金算入規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。

39条の24の3 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

1項 第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を に規定する政令で定める事業年度は、法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第131条の5第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するものに限る。)を被 合併法人 とする合併(同令第131条の5第10項に規定する実施期間内に行われたものに限る。以下この項において「 特定合併 」という。)に係る合併法人及び同令第131条の5第10項の規定の適用を受けた資産(次に掲げる 事実 のいずれかが生じたものを除く。)を移転する適格合併( 特定合併 を除く。又は適格分割型分割(以下この項において「 適格 合併等 」という。)に係る合併法人又は 分割承継法人 以下この項において「 合併法人等 」という。)を含み、医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人を除く。)の法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた事業年度開始の日(当該特定合併に係る合併法人にあつては、当該特定合併の日)から同令第131条の5第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなつた日(当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有しないこととなる前に同項に規定する実施期間が終了した場合には、その終了した日)以後の日で同項の規定の適用を受けた資産の全てについて次に掲げる事実のいずれかが生じた日までの期間(当該合併法人等にあつては、当該 適格合併等 の日から当該適格合併等により移転を受けた資産で同項の規定の適用を受けたものの全てについて次に掲げる事実(第2号に掲げる事実にあつては、当該合併法人等を 分割法人 とする適格分割型分割によるものに限る。)のいずれかが生じた日までの期間)内の日を含む各事業年度とする。

1号 譲渡又は除却をしたこと。

2号 適格分割型分割により 分割承継法人 へ移転をしたこと。

3号 その帳簿に記載された金額が1円となり、又はその帳簿に記載されなくなつたこと。

4号 法人税法第25条第3項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと。

5号 法人税法第33条第2項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと又は同条第4項に規定する資産に該当し、当該資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと。

2項 第67条第1項 《医療法人が、各事業年度法人税法第64条の…》 4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を に規定する政令で定める金額は、当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係る 総収入金額 経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。

39条の25 (特定の医療法人の法人税率の特例)

1項 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該各事業年度に係る証明書の交付を受けること。

2号 その運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この号及び次号において「 役員等 」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(同号において「 親族等 」という。)の数がそれぞれの 役員等 の数のうちに占める割合が、いずれも3分の一以下であること。

当該親族関係を有する 役員等 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該親族関係を有する 役員等 の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の 財産 によつて生計を維持しているもの

又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を1にしているもの

3号 その設立者、 役員等 若しくは社員又はこれらの者の 親族等 に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他 財産 の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

4号 その寄附行為又は定款において、当該法人が解散した場合にその残余 財産 が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。

5号 その経理に関し次に掲げる基準に適合していること。

財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。

その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。

6号 当該法人につき法令に違反する 事実 、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

2項 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認を受けようとする医療法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の名称、納税地及び法人番号

2号 代表者の氏名

3号 その設立の年月日

4号 申請者が現に行つている事業の概要

5号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 その寄附行為又は定款の写し

2号 その申請時の直近に終了した事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書

3号 第1項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類

4項 次の各号に掲げる医療法人は、当該各号に定める日の翌日から3年を経過した日以後でなければ、第2項の申請書を提出することができない。

1号 第67条の2第2項 《2 国税庁長官は、前項の承認を受けた医療…》 法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時まで遡つてその承認を取り消すものとする。 この場合においては、その満たさ の規定に基づく承認の取消しを受けた医療法人当該取消しの日

2号 第6項に規定する 届出 書を提出した医療法人当該届出書を提出した日

5項 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認を受けた医療法人は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、当該各事業年度に係る第1項第1号に規定する証明書を、納税地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該終了の日において同条第1項に規定する社会医療法人に該当する場合は、この限りでない。

6項 第67条の2第1項 《財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持…》 分の定めがないもの清算中のものを除く。のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令 の承認を受けた医療法人は、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書を、納税地の 所轄税務署長 を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日以後に終了する各事業年度の所得については、その承認は、その効力を失うものとする。

7項 厚生労働大臣は、第1項第1号の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

39条の26 (農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)

1項 第67条の3第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第2項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2項 第67条の3第1項第1号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。

1号 家畜取引法 第27条第1項 《家畜取引のために臨時に市場を開こうとする…》 者は、開場の日の3週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所 2 市 の規定による 届出 に係る市場

2号 地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

3号 条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

4号 農業協同 組合 農業協同組合連合会 又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の2分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの

3項 第67条の3第1項第2号 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に規定する政令で定める農業協同 組合 又は 農業協同組合連合会 は、 肉用子牛生産安定等特別措置法 第6条第2項 《2 機構は、予算の範囲内で、前項の指定を…》 受けた協会以下「指定協会」という。に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定めるところにより、生産者積立助成金を交付することができる。 に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。

4項 第67条の3第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る 経費 の額との合計額を控除した金額とする。

5項 第67条の3第1項 《農地法第2条第3項に規定する農地所有適格…》 法人が、1981年4月1日から2027年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛 の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

39条の27 (転廃業助成金等に係る課税の特例)

1項 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属する事業を営む者の相当数が参加して行うその事業に係る設備の廃棄その他これに類する行為とする。

2項 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する政令で定める補助金又は補償金は、同項に規定する廃止業者等が法令の規定に基づき国若しくは地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるものとして財務大臣が指定する補助金又は同項に規定する残存事業者等の拠出した補償金として財務大臣が指定する補償金(以下この条において「 補助金等 」という。)とする。

3項 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものは、 補助金等 のうち、その交付の目的が機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。

4項 第67条の4第2項 《2 廃止業者等である法人が転廃業助成金等…》 の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分以下この条において「転廃業助成金」という。の金額の全部又は に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、 補助金等 のうち、その交付の目的が事業の廃止又は転換を助成するための費用に充てるべきものとして財務大臣が指定するものとする。

5項 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ に規定する減価補塡金又は同条第2項に規定する転廃業助成金の交付を受けた法人が、これらの 補助金等 に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「 取壊し等 」という。)をする場合には、当該補助金等の額のうち当該 取壊し等 をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、前2項に規定する補助金等に含まれないものとする。

6項 第67条の4第4項 《4 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併適格合併を除く。の日の前日を含む事業年度を除く。終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後2年を経 に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「 工場等 」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該 工場等 の建設及び移転に要する期間が通常2年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第4項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。

7項 第67条の4第4項 《4 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併適格合併を除く。の日の前日を含む事業年度を除く。終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後2年を経 に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、 分割承継法人 又は被現物出資法人が同項に規定する 指定期間 内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。

8項 第67条の4第5項 《5 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資その日以後に行われるものに限る。第10項及び第17項を除き、以下この条において「適格分割等」という。を行う場合にお に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第6項に規定する事情とし、同条第5項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から3年を経過する日までの期間とする。

9項 第67条の4第9項 《9 第2項の規定は、第4項の特別勘定を設…》 けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下こ に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第67条の4第9項 《9 第2項の規定は、第4項の特別勘定を設…》 けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下こ に規定する 特別勘定の金額 が同条第6項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第4項に規定する 指定期間 の末日までの期間

2号 第67条の4第9項 《9 第2項の規定は、第4項の特別勘定を設…》 けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下こ に規定する 特別勘定の金額 が同条第6項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第5項に規定する期間

10項 第67条の4第1項 《事業の整備その他の事業活動に関する制限に…》 つき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこ 、第2項(同条第9項において準用する場合を含む。及び第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として1円以上の金額を付するものとする。

11項 第67条の4第4項 《4 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併適格合併を除く。の日の前日を含む事業年度を除く。終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後2年を経 特別勘定の金額 又は同条第5項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第4項の特別勘定の金額又は同条第5項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第4項及び第5項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。

12項 第67条の4第9項 《9 第2項の規定は、第4項の特別勘定を設…》 けている法人が、同項に規定する指定期間当該特別勘定の金額が第6項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第5項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下こ 又は第10項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第2項又は第3項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第9項又は第10項の 特別勘定の金額 既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む事業年度後の各事業年度において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第9項及び第10項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の 取得価額 に相当する金額を控除した金額)とする。

13項 第67条の4第6項 《6 法人が、適格合併、適格分割又は適格現…》 物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分 の規定により引継ぎを受けた 特別勘定の金額 を有する同項に規定する 合併法人 分割承継法人 又は被現物出資法人が同条第9項又は第10項の規定を適用する場合における同条第2項又は第3項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第9項又は第10項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第9項及び第10項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の 取得価額 に相当する金額を控除した金額)とする。

14項 法人が、 第67条の4第3項 《3 廃止業者等である法人が、転廃業助成金…》 等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項、第10項及び第17項において「適格分割等」という。を行う同条第10項において準用する場合を含む。又は同条第5項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する 適格分割等 の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

39条の28 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

1項 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

1号 常時使用する従業員の数が500人以下の法人( 特定法人 法人税法第75条の4第2項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。

2号 常時使用する従業員の数が300人以下の 特定法人

2項 第67条の5第1項 《中小企業者等第42条の4第19項第7号に…》 規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの通算法人を除く。のうち、事務負担に配慮する必要があるものとし に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。

1号 法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定

2号 第61条の3第1項 《前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額…》 同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する法人同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。が、各事業年度において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第 、法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。又は法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定

3号 第64条第9項 《9 法人その法人の有する資産で第1項各号…》 に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合第2項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。又は法第67条の4第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定

3項 前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

39条の29 (特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)

1項 第67条の5の2第1項 《法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体…》 的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第131条の13 《時価評価資産等の範囲 法第64条の9第…》 7項通算承認に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第64条の11第1項通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益に規定する時価評価資産 2 法第61条の11第4項完全支配関係がある法 の規定の適用については、同条第1項第3号中「帰属事業年度࿹」とあるのは、「帰属事業年度)( 租税特別措置法 第67条の5の2第1項 《法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体…》 的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第30条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第29条第1項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次項第3号において同じ。)」とする。

39条の30 (特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)

1項 第67条の6第1項 《法人が支払を受ける第3条の2に規定する特…》 定株式投資信託第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とある の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第20条 《益金に算入される配当等の元本である株式等…》 法第23条第2項受取配当等の益金不算入に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額以下この項及び次項において「配当等の額」という。に係る同条第2項に規定する基準日等以下この項において「基 の規定の適用については、同条第1項中「 配当等の額 ࿸」とあるのは「配当等の額( 租税特別措置法 第67条の6第1項 《法人が支払を受ける第3条の2に規定する特…》 定株式投資信託第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とある 特定株式 投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び次項において「 特定株式投資信託 」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「同条第2項」とあるのは「法第23条第2項」と、「 基準日 等࿸」とあるのは「基準日等࿸特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。」と、「 株式等 ࿸以下」とあるのは「株式等࿸特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第2項中「から配当等の額に係る配当等࿸法第23条第2項第2号に規定する配当等」とあるのは「から配当等の額に係る配当等࿸法第23条第2項第2号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「から当該配当等の額に係る配当等࿸法第23条第2項第2号に規定する配当等」とあるのは「から当該配当等の額に係る配当等࿸法第23条第2項第2号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」とする。

39条の31 (組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

1項 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する政令で定めるものは、同条第3項第1号に規定する 組合契約 以下この条において「 組合契約 」という。)のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者とする。

2項 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する政令で定める 組合 員は、同項に規定する組合員(以下この条において「 組合員 」という。)で次に掲げるものとする。

1号 組合 事業( 第67条の12第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)に係る重要な 財産 の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務(以下この号において「 重要業務 」という。)の執行の決定に関与し、かつ、当該 重要業務 のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分(以下この号において「 重要執行部分 」という。)を自ら執行する組合員(既に行われた重要業務の執行の決定(新たにその 組合契約 に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた後に行われたものに限る。)に関与せず、又は当該重要業務のうち 重要執行部分 を自ら執行しなかつたもの及び次号に掲げるものを除く。

2号 その 組合 員( 第67条の12第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する 匿名組合契約等 第5項において「 匿名 組合契約 」という。)を締結している組合員を除くものとし、組合員のいずれかに組合事業に係る業務の執行の委任をしている場合にあつては当該委任を受けた組合員に、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約の場合にあつては無限責任組合員に、それぞれ限るものとする。)の全てが組合契約が効力を生ずる時(新たに当該組合契約に係る組合員となつた者及び当該組合契約に係る組合員たる地位の承継により当該組合契約に係る組合員となつた者については、これらの組合員となつた時)から組合契約に定める 計算期間 これに類する期間を含むものとし、これらの期間が1年を超える場合は当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間が生じたときは、その1年未満の期間)とする。次項及び第6項において同じ。)で既に終了したもののうち最も新しいものの終了の時まで組合事業と同種の事業(当該組合事業を除く。)を主要な事業として営んでいる場合におけるこれらの組合員

3項 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定するその他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 組合 事業に係る債務(以下この項及び第7項において「 組合債務 」という。)の額のうちに占める責任限定特約債務(組合債務のいずれかにつきその弁済の責任が、特定の組合財産( 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する組合財産をいう。以下この条において同じ。)に限定されている場合、組合財産の価額が限度とされている場合その他これらに類する場合における当該債務をいう。第4号において同じ。)の額の割合、組合事業の形態、組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、組合債務を弁済する責任が実質的に組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合

2号 組合 事業について損失が生じた場合にこれを補塡することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約(以下この項及び第7項において「 損失補塡等契約 」という。)が締結され、かつ、当該 損失補塡等契約 が履行される場合には、当該組合事業による累積損失額(当該組合事業の各 計算期間 の損失の額の合計額が当該各計算期間の利益の額(当該補塡し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金合計額(各組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額をいう。)以下の金額となり、又は当該累積損失額がなくなると見込まれるとき。

3号 その 組合 又は受益者( 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)が組合債務又は信託債務(その信託(同項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)の受託者が信託 財産 に属する財産をもつて履行する責任を負う債務(当該受益者の債務を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を直接に負担するものでない場合

4号 その 組合 員に係る 組合契約 又は損益分配割合の定めの内容、組合債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、組合員持分担保債務(組合員となる者がその組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)の額のうちに占める責任限定特約債務(当該組合員に帰せられるものに限るものとし、当該組合員持分担保債務のうち責任限定特約債務に相当するものを含む。)の額の割合、組合事業の形態、当該組合員に帰せられる組合財産の種類、組合債務の弁済に関する契約の内容その他の状況からみて、当該組合員が組合債務を弁済する責任が実質的に当該組合員に帰せられる組合財産となるべき資産に限定され、又はその価額が限度とされていると認められる場合

5号 その 組合 員につき、組合事業に係る 損失補塡等契約 が締結され、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合には、その組合員の当該組合事業による組合員累積損失額(当該組合事業の各 計算期間 の損失の額のうち当該組合員に帰せられるものの合計額が当該各計算期間の利益の額のうち当該組合員に帰せられるもの(損失補塡等契約により補塡し、又は補足される金額を含む。)の合計額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この号において同じ。)がおおむね出資金額(当該組合員が出資をした金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(組合員持分担保債務の額に相当する金額を除く。)をいう。)以下の金額となり、又は当該組合員累積損失額がなくなると見込まれるとき。

6号 前各号に掲げる場合に準ずる場合

4項 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の 組合 事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第2項並びに法第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第59条の3第1項、第60条第1項及び第2項、第61条第1項、第66条の13第1項、第67条の13第1項及び第2項、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項並びに第68条の3の3第1項並びに法人税法第57条第1項、第59条第1項から第4項まで、第61条の11第1項(適格合併に該当しない合併による 合併法人 への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項、第64条の5第1項並びに第64条の8の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第12条第1項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託 財産 に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第9項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第59条の2第1項及び第4項、第60条第6項、第61条第5項並びに第66条の13第5項から第11項まで及び第15項並びに法人税法第27条、第61条の11第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項、第64条の5第3項、第64条の7第6項及び第142条の2の二(同法第142条の10の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第12条第1項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第9項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「 組合等損失額 」という。)とする。

5項 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する出資の価額又は信託 財産 の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、 組合契約 に係る 組合 又は信託の受益者である法人のその組合事業又は信託に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第17項において「 調整出資等金額 」という。)とする。

1号 当該事業年度にその終了の日が属する 組合 損益 計算期間 組合等損失額又は組合等利益額( 第67条の12第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあつては、当該事業年度終了の時。第3号において「 最終組合損益計算期間等終了時 」という。)までに当該 組合契約 又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「 現物資産 」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が 匿名組合契約等 である場合には、当該 現物資産 の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託 財産 に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。

当該 現物資産 の価額に当該 組合契約 に係る 他の組合員 第3号イにおいて「 他の 組合 」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託 財産 持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第12条第1項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額

当該法人の当該出資又は当該信託の直前の当該 現物資産 の帳簿価額に当該法人の当該 組合 事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託 財産 持分割合を乗じて計算した金額

2号 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該 組合 事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額(法人税法第12条第1項の規定により当該法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託 財産 に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。)に係る部分の金額の合計額

3号 最終組合損益計算期間等終了時 までに分配等(当該 組合 事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。又は信託 財産 からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に 現物資産 に係る次に掲げる金額の合計額(当該 組合契約 匿名組合契約等 である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額

当該 現物資産 の価額に当該分配等の直前の 他の組合員 の当該 組合 事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託 財産 持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額

当該法人の当該分配等の直前の当該 現物資産 の帳簿価額

6項 法人が 組合契約 に係る 組合 又は信託の受益者からその地位の承継(信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合損益 計算期間 又は事業年度前の各組合損益計算期間又は各事業年度に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合には、当該金額に当該法人の当該組合損益計算期間又は当該事業年度の直前の組合損益計算期間又は事業年度終了の時の 調整出資等金額 を加算した金額)とする。

1号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 第13項及び第14項において「 適格 合併等 」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、 組合契約 又は信託がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。)当該承継を受けた日を含む 組合 損益 計算期間 若しくは計算期間又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「 計算期間等 」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託 財産 持分割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額

組合契約 に係る 組合 事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る前項第2号に規定する信託損益帰属額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託

イに掲げるもの以外のもの

2号 適格合併による承継当該適格合併に係る被 合併法人 の適格合併 前事業年度 当該適格合併の日の前日を含む事業年度をいう。第14項第1号において同じ。)終了の時の 調整出資等金額

3号 適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この条において「 適格分割等 」という。)による承継当該承継をした 組合 又は受益者が当該 適格分割等 により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託 財産 に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第1号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額

7項 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する 組合 事業又は信託 財産 に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、 損失補塡等契約 信託にあつては、当該信託について損失が生じた場合にこれを補塡することを約し、又は一定額の収益が得られなかつた場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。

8項 組合契約 に係る 組合 又は信託の受益者である法人が、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなつた場合には、これらの事由が生じた日を含む事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による組合等損失額については、 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ の規定は、適用しない。

9項 第67条の12第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の 組合 事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第17項において「 組合等利益額 」という。)とする。

10項 組合契約 に係る 組合 又は信託の受益者である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継(外国法人にあつては、当該組合契約又は信託が第6項第1号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度後の各事業年度(当該承継が 適格分割等 による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の組合等損失超過合計額( 第67条の12第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する組合等損失超過合計額をいう。第14項及び第17項において同じ。)は、ないものとする。

11項 第67条の12第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業 組合契約 有限責任事業組合契約に関する法律 第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約をいう。)に類する契約とする。

12項 第67条の12第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 組合契約 民法第667条第1項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこ に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

13項 法人が 適格合併等 により当該適格合併等に係る被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)が締結していた 組合契約 に係る 組合 員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合を除く。)において、当該 被合併法人等 が特定組合員( 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第17項において同じ。又は特定受益者(同条第1項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第17項において同じ。)に該当していたときは、当該法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

14項 法人が 適格合併等 により当該適格合併等に係る 被合併法人等 が締結していた 組合契約 に係る 組合 員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合等損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

1号 適格合併当該適格合併に係る被 合併法人 が適格合併 前事業年度 終了の時において有する当該 組合契約 に係る 組合 事業又は当該信託の組合等損失超過合計額

2号 適格分割等 当該適格分割等に係る 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 が当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において有する当該 組合契約 に係る 組合 事業又は当該信託の組合等損失超過合計額

15項 前各項に規定する 組合 員たる地位又は受益者たる地位の承継には、 組合契約 に係る組合員又は信託の受益者である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。

16項 第67条の12第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合等損失超過合計額を有する場合には、当該組合等損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業又は信託当該組合等損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

17項 法人が各事業年度終了の時において特定 組合 又は特定受益者(当該信託に係る 調整出資等金額 を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第7項に規定する 損失補塡等契約 が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 にその組合事業又は信託に係る組合等損失額又は組合等利益額、 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する組合等損失超過額及び組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

18項 前各項に定めるもののほか、 第67条の12第1項 《法人が特定組合員組合契約に係る組合員これ…》 に類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第4項において同じ に規定する政令で定める場合について第3項各号に掲げる場合に該当するかどうかの判定に関する事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

39条の32

1項 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の 組合 事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第67条の13第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第59条の3第1項、第60条第1項及び第2項、第61条第1項並びに第67条の12第1項及び第2項並びに法人税法第57条第1項、第59条第1項から第4項まで、第61条の11第1項(適格合併に該当しない合併による 合併法人 への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項、第64条の5第1項並びに第64条の8の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第59条の2第1項及び第4項、第60条第6項、第61条第5項並びに法人税法第27条、第61条の11第1項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項、第62条の5第2項、第64条の5第3項、第64条の7第6項及び第142条の2の二(同法第142条の10の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第5項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第4項及び第10項において「 組合損失額 」という。)とする。

2項 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の 組合 事業に係る第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第10項において「 調整出資金額 」という。)とする。

1号 当該事業年度にその終了の日が属する 組合 計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業 組合契約 に関する法律第4条第3項第8号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第3号において「 最終組合計算期間 」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第67条の13第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「 現物資産 」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(組合員となる者がその有限責任事業組合契約に基づく出資を履行するために組合財産に対する自己の持分その他組合員が有することとなる権利を担保として行つた借入れに係る債務をいう。第3号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は 現物資産 と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。

当該 現物資産 の価額に当該有限責任事業 組合契約 を締結している 他の組合員 第3号イにおいて「 他の 組合 」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額

当該法人の当該出資の直前の当該 現物資産 の帳簿価額に当該 組合 事業に係る組合財産に対する当該法人の持分の割合を乗じて計算した金額

2号 当該法人の当該事業年度前の各事業年度における 法人税法施行令 第9条第1号 《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》 義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金 イからニまで及びトからルまでに掲げる金額の合計額から同号ワ及びヨからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該 組合 事業に帰せられるものの合計額

3号 最終組合計算期間 終了の時までに当該 組合 事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び 現物資産 の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。

当該 現物資産 の価額に当該分配の直前の 他の組合員 の当該 組合 財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額

当該法人の当該分配の直前の当該 現物資産 の帳簿価額

3項 法人が有限責任事業 組合契約 を締結している 組合 員からその地位の承継を受けた場合の当該法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の 調整出資金額 を加算した金額)とする。

1号 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 第7項において「 適格 合併等 」という。)による承継以外の承継(外国法人にあつては、有限責任事業 組合契約 がロに掲げるものからイに掲げるものとなることを含む。)当該承継を受けた日の直前におけるその 組合 事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額

有限責任事業 組合契約 に係る 組合 事業による利益の額又は損失の額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該有限責任事業組合契約

イに掲げるもの以外のもの

2号 適格合併による承継当該適格合併に係る被 合併法人 の適格合併 前事業年度 当該適格合併の日の前日を含む事業年度をいう。第7項第1号において同じ。)終了の時の 調整出資金額

3号 適格分割、適格現物出資又は適格 現物分配 以下この条において「 適格分割等 」という。)による承継当該 組合 員が当該 適格分割等 により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第1号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額

4項 有限責任事業 組合契約 を締結している 組合 員である法人が、 有限責任事業組合契約に関する法律 第63条 《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》 第51条の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による組合損失額については、 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 の規定は、適用しない。

5項 第67条の13第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業当該組合損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金 に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の法人の 組合 事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第10項において「 組合利益額 」という。)とする。

6項 有限責任事業 組合契約 を締結している 組合 員である法人が、他の者に対する当該組合員たる地位の承継(外国法人にあつては、当該有限責任事業組合契約が第3項第1号イに掲げるものから同号ロに掲げるものとなることを含む。)をした場合には、当該法人の当該承継の日を含む事業年度後の各事業年度(当該承継が 適格分割等 による承継である場合には、当該承継の日を含む事業年度以後の各事業年度)においては、当該法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の組合損失超過合計額( 第67条の13第3項 《3 前項に規定する組合損失超過合計額とは…》 、当該法人の当該事業年度の前事業年度以前の各事業年度における組合損失超過額のうち、当該組合損失超過額につき第1項の規定の適用を受けた事業年度以下この項において「適用年度」という。から前事業年度まで連続 に規定する組合損失超過合計額をいう。次項及び第10項において同じ。)は、ないものとする。

7項 法人が 適格合併等 により当該適格合併等に係る被 合併法人 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 以下この項において「 被合併法人等 」という。)が締結していた有限責任事業 組合契約 に係る 組合 員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該法人の当該適格合併等の日を含む事業年度開始の時において有する組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該法人又は当該各号に定める金額を有する 被合併法人等 が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

1号 適格合併当該適格合併に係る被 合併法人 が適格合併 前事業年度 終了の時において有する当該有限責任事業 組合契約 に係る 組合 事業の組合損失超過合計額

2号 適格分割等 当該適格分割等に係る 分割法人 、現物出資法人又は 現物分配法人 が当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において有する当該有限責任事業 組合契約 に係る 組合 事業の組合損失超過合計額

8項 第3項、第4項及び前2項に規定する 組合 員たる地位の承継には、有限責任事業 組合契約 を締結している組合員である法人が行う財務省令で定める承継を含むものとする。

9項 第67条の13第2項 《2 確定申告書等を提出する法人が、各事業…》 年度において組合損失超過合計額を有する場合には、当該組合損失超過合計額のうち当該事業年度の当該法人の組合事業当該組合損失超過合計額に係るものに限る。による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金 の規定の適用を受ける法人は、当該適用を受ける事業年度の 確定申告書 等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

10項 法人が各事業年度終了の時において有限責任事業 組合契約 を締結している 組合 員である場合には、当該法人は、当該事業年度の法人税法第2条第31号に規定する 確定申告書 にその組合事業に係る組合損失額又は組合利益額、 第67条の13第1項 《有限責任事業組合契約に関する法律第3条第…》 1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める金 に規定する組合損失超過額及び組合損失超過合計額並びに 調整出資金額 の計算に関する明細書を添付しなければならない。

11項 前各項に定めるもののほか、 第67条の13 《 有限責任事業組合契約に関する法律第3条…》 第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。による損失の額として政令で定める の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

39条の32の2 (特定目的会社に係る課税の特例)

1項 第67条の14第1項 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第27条、第57条第1項並びに第59条第2項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

1号 法人税法第24条第1項第4号に掲げる事由当該事由に係る 法人税法施行令 第8条第1項第18号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 に掲げる金額(残余 財産 の全部の分配を行う場合には、当該分配の直前の同法第2条第16号に規定する 資本金等の額

2号 法人税法第24条第1項第5号又は第6号に掲げる事由当該事由に係る 法人税法施行令 第8条第1項第20号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 に掲げる金額

2項 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ロ(2)に規定する政令で定めるものは、 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家である 資産の流動化に関する法律 以下この条において「 資産流動化法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する 特定目的会社 以下この条において「 特定目的会社 」という。)で、 資産流動化法 第2条第1項 《この法律において「特定資産」とは、資産の…》 流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 に規定する 特定資産 第1号及び第7項第1号において「 特定資産 」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第8項において「 特定債権流動化特定目的会社 」という。)とする。

1号 特定資産 が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第3号において同じ。)のみである 特定目的会社 次号において「 不動産等流動化特定目的会社 」という。)が発行する特定社債( 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ロ(1)に規定する特定社債をいう。第7項において同じ。

2号 不動産等流動化特定目的会社 資産流動化法 第2条第12項 《12 この法律において「特定借入れ」とは…》 、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。 に規定する 特定借入れ 第8項第2号において「 特定借入れ 」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金

3号 匿名 組合契約 その出資された 財産 を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金

3項 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画( 資産流動化法 第5条第1項 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。)においてその発行をする優先出資(同号ロ(3)に規定する優先出資をいう。以下この項において同じ。又は基準特定出資(同号ハに規定する基準特定出資をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集又は同号ハに規定する割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合(以下この項において「 国内募集割合 」という。)がそれぞれ100分の50を超える旨(二以上の種類の優先出資を発行する場合における資産流動化計画にあつては、それぞれの種類の優先出資ごとに 国内募集割合 が100分の50を超える旨)の記載又は記録があるものとする。

4項 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ニに規定する政令で定める要件は、 特定目的会社 の法人税法第13条第1項に規定する会計期間が1年を超えないものであることとする。

5項 第67条の14第1項第2号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。

1号 特定目的会社 の出資者の3人以下並びにこれらと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「 特殊の関係のある者 」という。)がその特定目的会社の出資の総数の100分の50を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社

2号 特定目的会社 の出資者の3人以下及びこれらと 特殊の関係のある者 議決権を有する 資産流動化法 第26条 《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》 特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。 に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の 法人税法施行令 第4条第3項第2号 《3 前項各号に規定する他の会社を支配して…》 いる場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。 1 他の会社の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該特定目的会社

6項 第67条の14第1項第2号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、 資産流動化法 第114条第1項 《特定目的会社は、その社員当該特定目的会社…》 を除く。に対し、最終事業年度の末日における第1号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度として、利益の配当をすることができる。 1 資産の額 2 負債の額 3 資本金の の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

7項 第67条の14第1項第2号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該 特定目的会社 が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金額から当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に2を乗じて計算した金額との合計額)とする。

1号 当該事業年度において 特定資産 の譲渡( 第38条の4第4項 《4 法人が法第62条の3第2項第1号に規…》 定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。をした場合仲介行為をした場合を除く。において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第62条の9第1項、第64条の1 に規定する 賃借権の設定等 を含む。又は特定社債の発行、 資産流動化法 第2条第10項 《10 この法律において「特定約束手形」と…》 は、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第15号に掲げる約束手形であって、特定目的会社が第205条の規定により発行するものをいう。 に規定する特定約束手形の発行若しくは借入れ(以下この号において「 特定 譲渡等 」という。)が行われた場合当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額から当該 特定譲渡等 により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額

8項 第67条の14第1項第2号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の トに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

1号 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第2号ハに規定する 特定資産 以外の資産( 資産流動化法 第195条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画に従って営…》 む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供を行うことを除く。のほか、他の業務を営むことができな に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第214条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。

2号 特定目的会社 特定借入れ を行つている場合には、その特定借入れが法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家又は 特定債権流動化特定目的会社 からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して 資産流動化法 第2条第6項 《6 この法律において「特定出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、特定目的会社の設立に際して発行されたもの第36条の規定により発行されたものを含む。をいう。 に規定する特定出資をした者からのものでないこと。

9項 資産流動化法 第11条第2項 《2 前項の規定による届出以下この編におい…》 て「新計画届出」という。は、前条第1項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。 に規定する新計画 届出 又は資産流動化法第151条第1項若しくは第3項の規定による資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画の変更を行つた 特定目的会社 についての 第67条の14第1項第1号 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の に掲げる要件の判定は、当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後の状況によるものとする。

10項 特定目的会社 に対する 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定の適用については、同条第8号中「金額を除く。࿹」とあるのは「金額を除く。)から当該合計額のうち 租税特別措置法 第67条の14第1項 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の特定目的会社に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」と、同条第12号及び第14号中「の金額」とあるのは「の金額(当該金額のうち 租税特別措置法 第67条の14第1項 《資産の流動化に関する法律以下この項におい…》 て「資産流動化法」という。第2条第3項に規定する特定目的会社以下この条において「特定目的会社」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当資産流動化法第115条第1項に規定する金銭の の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)」とする。

39条の32の3 (投資法人に係る課税の特例)

1項 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 に規定する 投資口 に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他政令で定める金額は、合併に際して当該合併に係る被 合併法人 の投資主( 投資信託及び投資法人に関する法律 以下この条において「 投資法人法 」という。第2条第16項 《16 この法律において「投資主」とは、投…》 資法人の社員をいう。 に規定する投資主をいう。以下この条において同じ。)に対する利益の配当として交付された金銭の額(第7項において「 合併交付配当額 」という。)とする。

1号 法人税法第24条第1項第1号に掲げる合併法第67条の15第1項に規定する投資法人の当該合併の日の前日を含む事業年度終了の時の法人税法第2条第16号に規定する 資本金等の額

2号 法人税法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配当該出資等減少分配に係る第14項の規定により読み替えて適用される 法人税法施行令 第8条第1項第19号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 に掲げる金額

3号 法人税法第24条第1項第5号又は第6号に掲げる事由当該事由に係る 法人税法施行令 第8条第1項第20号 《法第2条第16号定義に規定する政令で定め…》 る金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度以下この項において「過去事業年度」という。の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第 に掲げる金額

2項 第67条の15第1項 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第27条、第57条第1項並びに第59条第2項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

3項 第67条の15第1項第1号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ハに規定する 投資口 に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、 投資法人法 第67条第1項 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 に規定する 規約 第12項第2号において「 規約 」という。)において投資口(法第67条の15第1項に規定する投資口をいう。以下この条において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載又は記録があるものとする。

4項 第67条の15第1項第1号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ニに規定する政令で定める要件は、 投資法人法 第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する 投資法人 以下この条において「 投資法人 」という。)の法人税法第13条第1項に規定する会計期間が1年を超えないものであることとする。

5項 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。

1号 投資法人 の投資主(その投資法人が自己の 投資口 を有する場合のその投資法人を除く。次号において同じ。)の1人並びにこれと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「 特殊の関係のある者 」という。)がその投資法人の 投資法人法 第77条の2第1項 《投資法人は、何人に対しても、投資主の権利…》 の行使に関し、財産上の利益の供与当該投資法人又はその子法人投資法人が他の投資法人の発行済投資口投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。 に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の100分の50を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人

2号 投資法人 の投資主の1人及びこれと 特殊の関係のある者 がその投資法人の 法人税法施行令 第4条第3項第2号 《3 前項各号に規定する他の会社を支配して…》 いる場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。 1 他の会社の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該投資法人

6項 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、 投資法人法 第136条第1項 《投資法人は、第131条第2項の承認を受け…》 た金銭の分配に係る計算書に基づき、利益貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額以下この条において「出資総額等の合計額」という。を上回る場合において、当該 に規定する利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

7項 当該事業年度において第1号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る 投資法人法 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2 の金銭の分配の額(同項に規定する超える部分の金額(法人税法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配に係る部分の金額を除く。及び 合併交付配当額 を含む。)が配当可能額(前項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額に第1号に掲げる金額を加算し、これから第2号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えていることとする。

1号 当該各事業年度に係る 投資法人法 第137条 《金銭の分配 投資法人は、その投資主に対…》 し、第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。 2 の金銭の分配の額のうち同条第3項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額

2号 当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額

8項 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ヘに規定する政令で定めるものは、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。

9項 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 ヘ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該 投資法人 匿名組合契約等 同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る 財産 である 他の法人 同号ヘに規定する他の法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額に、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該投資法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該他の法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。

10項 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 トに規定する政令で定める資産は、投資信託及び 投資法人 に関する法律施行令(2000年政令第480号)第3条第1号から第10号までに掲げる資産(同条第1号に掲げる資産のうち 匿名組合契約等 に基づく権利及び同条第8号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第1号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第2号から第7号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、同項第2号トに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号トの事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている法第67条の15第1項第2号トに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号トに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。

11項 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 チに規定する政令で定める要件は、 投資法人 が同項第1号ロ(2)に規定する機関投資家以外の者から借入れを行つていないこととする。

12項 投資法人 で次に掲げる要件を満たすものが、 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第294号)の施行の日から2026年3月31日までの期間内に特例 特定資産 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第3条第11号 《特定資産の範囲 第3条 法第2条第1項に…》 規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 1 有価証券 2 デリバティブ取引暗号等資産金融商品取引法1948年法律第25号第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。第19条第5項第 に掲げる資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(当該投資法人が締結している 匿名組合契約等 の目的である事業に係る 財産 としての当該匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産のうちに特例特定資産を含むものに限る。)に基づいて出資をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その取得の日(当該期間内に二以上の特例特定資産の取得をした場合には、当該期間内に取得をした各特例特定資産の取得の日のうち最も早い日)からその取得をした特例特定資産を貸付けの用に供した日(当該期間内に取得をした二以上の特例特定資産を貸付けの用に供した場合には、その貸付けの用に供した日のうち最も早い日)以後20年を経過した日までの間に終了する各事業年度(この項の規定の適用がないものとした場合に 第67条の15第1項第2号 《投資信託及び投資法人に関する法律以下この…》 及び次項において「投資法人法」という。第2条第12項に規定する投資法人第1号に掲げる要件を満たすものに限る。が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額当該投資法人の同法第24条第1項各号第2号 トに掲げる要件を満たす事業年度を除く。)に係る同項及び第10項の規定の適用については、特例特定資産は、同号トに規定する政令で定める資産及び同項に規定する対象資産とみなす。

1号 その 投資口 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 に上場されていること。

2号 その 規約 に特例 特定資産 の運用の方法(その締結する 匿名組合契約等 の目的である事業に係る 財産 に含まれる特例特定資産の運用の方法を含む。)が賃貸のみである旨の記載又は記録があること。

13項 投資法人 が資産の貸付けをした場合において、当該資産の売却を行つたものとして当該売却の対価の額に係る金銭債権を第10項の貸借対照表に計上しているときは、当該貸借対照表に計上されている当該金銭債権の帳簿価額は当該資産の帳簿価額とみなして、同項(前項において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

14項 投資法人 に対する 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15項 個人又は法人が 投資口 を有する場合における 所得税法施行令 及び 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

39条の33 (外国組合員に対する課税の特例)

1項 第67条の16第2項 《2 外国法人が対象国内源泉所得につき前項…》 の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業次項において「特例適用組合事業」という。による対象国内源泉所得に係る損失の額として に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同項に規定する特例適用 組合 事業から生ずる同条第1項に規定する対象国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。

2項 投資組合 契約( 第41条の21第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している 組合 員である外国法人であつて当該投資組合契約の締結の時において法第41条の21第1項第5号に掲げる要件(以下この項及び次項において「 第5号要件 」という。)を満たしていない者が、当該投資組合契約につき 第5号要件 を満たすこととなる場合において、当該投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して同条第1項第1号から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該投資組合契約についての法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」とする。

3項 二以上の 投資組合 契約を締結している 組合 員である外国法人であつてそれぞれの投資組合契約の締結の時において 第5号要件 を満たしていない者が、当該二以上の投資組合契約のうち1の投資組合契約以外の投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば当該1の投資組合契約につき第5号要件を満たすこととなる場合において、それぞれの投資組合契約につきその締結の日からその満たすこととなる日まで継続して 第41条の21第1項第1号 《投資組合契約を締結している組合員である非…》 居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得非居住者にあつては同項第1号及び から第4号までに掲げる要件を満たしているときにおける当該1の投資組合契約についての法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定の適用については、同項中「の締結の日」とあるのは「につき第1項第5号に掲げる要件を満たすこととなる日」と、「第1項各号」とあるのは「同項各号」と、「その提出の日以後」とあるのは「当該外国法人が締結している全ての投資組合契約につき特例適用申告書を提出した日以後」とする。

4項 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定の適用を受けようとする外国法人が法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は同条第9項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第5項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は法第67条の16第4項において準用する法第41条の21第9項の規定により同項各号に定める申告書を提出したものとみなす。

5項 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第203条第1項 《法第144条の6第1項ただし書確定申告に…》 規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等、第11条第 及び 第211条第1項 《法第149条第1項ただし書外国普通法人と…》 なつた旨の届出に規定する法第141条第1号イ及びロ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等 の規定の適用については、これらの規定中「規定は、」とあるのは、「規定は、 租税特別措置法 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも外国 組合 員に対する課税の特例)の規定並びに」とする。

6項 前各項に定めるもののほか、 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

39条の33の2 (外国組合員の課税所得の特例)

1項 外国法人が、特例適用 投資組合 契約等(特例適用投資組合契約( 第67条の16第1項 《投資組合契約第41条の21第4項第1号に…》 規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第41条の21第1項各号に掲げる要件を満たすも の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において同じ。及び投資組合契約(当該外国法人が特例適用投資組合契約以外の投資組合契約につき第1号及び第2号に掲げる要件を満たす場合の当該投資組合契約に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)を締結している場合において、 法人税法施行令 第178条第6項 《6 第1項第4号ロに規定する株式等の譲渡…》 は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度以下この項及び第9項において「譲渡事業年度」という。における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。 1 譲渡 各号に掲げる要件を満たす 内国法人 の株式又は出資の譲渡をしたとき(同条第7項の規定により同条第6項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとされる場合を含むものとし、当該内国法人の株式又は出資につき第3号に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該内国法人の株式又は出資の譲渡については、同項及び同条第7項に規定する 特殊関係株主等 には、当該特例適用投資組合契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者は含まれないものとして、同条の規定を適用する。

1号 譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「 譲渡事業年度 」という。)終了の日以前3年内で 投資組合 契約を締結していた期間において当該投資組合契約によつて成立する 第41条の21第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する投資組合の同項第3号に規定する有限責任 組合 員であること。

2号 譲渡事業年度 終了の日以前3年内で 投資組合 契約を締結していた期間において当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る 第26条の30第1項 《法第41条の21第1項第2号に規定する業…》 務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 投資組合契約法第41条の21第4項第1号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。に基づいて行う事業以下この項、次項及 各号に掲げる行為( 第26条の31第2項 《2 前条第2項の規定は、前項第2号の規定…》 を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「特例適用投資組合契約同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条にお において準用する 第26条の30第2項 《2 法第41条の21第1項第2号の規定を…》 適用する場合において、特例適用投資組合契約同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。を締結している1の組合員が締結して の規定によりするものとみなされる行為を含む。)を行わないこと。

3号 譲渡事業年度 終了の日以前3年内のいずれの時においても、当該外国法人に係る 法人税法施行令 第178条第1項第4号 《法第138条第1項第3号国内源泉所得に規…》 定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 1 国内にある不動産の譲渡による所得 2 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得 3 ロの 内国法人 特殊関係株主等 特例適用 投資組合 契約等に係る同条第4項第3号に掲げる者を除く。)が当該内国法人の発行済株式又は出資( 社債的受益権 資産の流動化に関する法律 第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額の100分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が同条第4項第3号に規定する 組合契約 当該特例適用投資組合契約等を除く。)に係る同号に掲げる者である場合には、同号の 組合 財産であるものに限る。)を所有していなかつたこと。

2項 外国法人が、その締結している特例適用 投資組合 契約等に係る 第41条の21第4項第4号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。 2 投資組合 投資事業有限責任組 に規定する 組合 財産(次項において「 投資組合財産 」という。)である 内国法人 の株式又は出資で 第26条の31第3項 《3 非居住者が、その締結している特例適用…》 投資組合契約等に係る法第41条の21第4項第4号に規定する組合財産以下この項及び次項において「投資組合財産」という。である内国法人の株式又は出資で次に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲 各号に掲げるものを譲渡した場合には、当該株式又は出資の譲渡については、前項の規定は、適用しない。

3項 第26条の31第4項 《4 非居住者が譲渡した投資組合財産である…》 内国法人の株式又は出資以下この項において「譲渡株式等」という。が前項第1号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定は、当該譲渡の日前に当該投資組合財産として取得をした当該譲渡株式等と同一銘柄の内国 の規定は、外国法人が譲渡した 投資組合財産 である 内国法人 の株式又は出資が同条第3項第1号に掲げる株式又は出資に該当するかどうかの判定について準用する。

4項 第26条の31第5項 《5 第1項の規定は、非居住者が、同項の規…》 定の適用を受けようとする旨、その者の氏名及び住所国内に居所を有する非居住者にあつては、居所その他の財務省令で定める事項を記載した書類投資組合契約につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該書類 の規定は、外国法人が第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「氏名及び 住所 国内に居所を有する非居住者にあつては、居所)」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「 譲渡年 の翌年3月15日」とあるのは「譲渡の日を含む 第2条第2項第19号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する事業年度に係る法人税法第144条の6第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。

39条の33の3 (特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等)

1項 第67条の17第2項 《2 外国法人が第5条の3第4項第7号に規…》 定する特定振替社債等割引債に該当するものを除く。以下この項、第11項及び第13項において「特定振替社債等」という。につき支払を受ける償還差益その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等 の場合において、同項に規定する 特定振替社債等 以下この項及び第10項において「 特定 振替社債等 」という。)の同条第2項に規定する 償還差益 の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する 特殊関係者 であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

2項 第67条の17第3項 《3 外国法人が1998年4月1日以後に発…》 行された第6条第4項に規定する民間国外債以下この項及び第11項において「民間国外債」という。につき支払を受ける償還差益その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合における の場合において、同項に規定する 民間国外債 以下この項及び第10項において「 民間国外債 」という。)の同条第3項に規定する 償還差益 の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する 特殊関係者 であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

3項 第67条の17第4項 《4 外国法人の発行する第41条の12の2…》 第6項第1号に規定する割引債の償還差益当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係 に規定する政令で定める 償還差益 は、恒久的施設を有する外国法人の発行する 割引債 同項に規定する割引債をいう。第1号において同じ。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

1号 当該 割引債 社債発行差金 第26条の9の2第1項第1号 《法第41条の12第1項に規定する政令で定…》 める金額は、次に掲げる金額とする。 1 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条から第26条の十三までにおいて「割引債」とい イに規定する社債発行差金をいう。

2号 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

4項 第67条の17第6項 《6 外国法人が特定振替機関等第41条の1…》 3の3第1項に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。又は適格外国仲介業者同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。から開設を受けている口座において当該特 の場合において、同項に規定する 特定振替割引債 以下この項、第9項及び第10項において「 特定振替 割引債 」という。)の保有により生ずる所得を有する者が当該特定振替割引債の 発行者 の同条第6項に規定する 特殊関係者 であるかどうかの判定は、当該発行者の当該所得を有する者が当該特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

5項 第67条の17第7項 《7 第42条の2第7項第1号に規定する外…》 国金融機関等次項において「外国金融機関等」という。が、同条第1項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第7項第2号に規定する特定金融機関等以下この項及び第9項において「特定金融機関等」 に規定する政令で定める差益は、同項に規定する 外国金融機関等 次項において「 外国 金融機関等 」という。)が同条第7項に規定する 特定金融機関等 との間で行う同項に規定する 債券現先取引 において、債券を譲渡する際の当該譲渡に係る対価の額が当該債券と同種及び同量の債券を買い戻す際の当該買戻しに係る対価の額を上回る場合における当該譲渡に係る対価の額から当該買戻しに係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。

6項 第67条の17第8項 《8 第42条の2第2項の規定は、貸借料等…》 の支払を受ける外国金融機関等について準用する。 この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは「第67条の17第7項の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第7項」と、「当該前項」とあるのは「当 において準用する法第42条の2第2項の規定を適用する場合において、法第67条の17第7項の 外国金融機関等 法第42条の2第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。)が法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び法第67条の17第7項の外国金融機関等(法第42条の2第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。)に係る法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、法第67条の17第7項の外国金融機関等が同項に規定する貸借料等の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。

7項 第5項の規定は、 第67条の17第9項 《9 第42条の2第3項に規定する特定外国…》 法人次項において「特定外国法人」という。が、2017年4月1日から2026年3月31日までの間において開始した同条第3項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける に規定する政令で定める差益について準用する。この場合において、第5項中「、同項」とあるのは「、法第67条の17第9項」と、「 外国金融機関等 ࿸次項において「外国金融機関等」という。)」とあるのは「 特定外国法人 」と読み替えるものとする。

8項 第67条の17第10項 《10 第42条の2第4項の規定は、前項に…》 規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第67条の17第9項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「 において準用する法第42条の2第4項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

9項 第67条の17第11項 《11 外国法人が有する振替国債、振替地方…》 債、特定振替社債等当該特定振替社債等の発行をする者の第5条の3第2項に規定する特殊関係者が有するものを除く。、民間国外債当該民間国外債の発行をする者の第6条第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 外国法人が事業年度終了の時において法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的 有価証券 に該当する 特定振替割引債 を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同条第2項に規定する評価損が生じたとき当該評価損に相当する金額

2号 外国法人が事業年度終了の時において 法人税法施行令 第119条の14 《償還有価証券の帳簿価額の調整 内国法人…》 が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第61条の3第1項第2号売買目的外有価証券の原価法により評価した金額に規定する売買目的外有価証券償還期限に償還されないと見込まれる新株 に規定する償還 有価証券 に該当する 特定振替割引債 を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同令第139条の2第2項に規定する調整差損が生じたとき当該調整差損に相当する金額

3号 外国法人が有する 特定振替割引債 につき 法人税法施行令 第68条第1項第2号 《法第33条第2項資産の評価損の損金不算入…》 等に規定する政令で定める事実は、物損等の事実次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。及び法的 イに掲げる 事実 が生じた場合において、法人税法第33条第2項の規定により当該特定振替割引債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額

4号 外国法人が 特定振替割引債 を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定振替割引債の保有に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この号において「 共通費用の額 」という。)がある場合当該 共通費用の額 のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該特定振替割引債の保有に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額

10項 第67条の17第11項 《11 外国法人が有する振替国債、振替地方…》 債、特定振替社債等当該特定振替社債等の発行をする者の第5条の3第2項に規定する特殊関係者が有するものを除く。、民間国外債当該民間国外債の発行をする者の第6条第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く の場合において、同項の外国法人が、 特定振替社債等 の発行をする者の同条第2項に規定する 特殊関係者 民間国外債 の発行をする者の同条第3項に規定する特殊関係者又は 特定振替割引債 発行者 の同条第6項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

39条の33の4 (国外所得金額の計算の特例)

1項 第67条の18第4項 《4 内国法人の当該事業年度の前事業年度の…》 1の国外事業所等との間の内部取引当該内国法人が当該事業年度において当該1の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該事業年度の当該1の国外事業所等との間の内部取引が次のいずれにも該当する場合又は に規定する政令で定める場合は、同項の 内国法人 の当該事業年度の 前事業年度 の同項の1の国外事業所等(同条第1項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)との間の 内部取引 同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この項及び第4項において同じ。)がない場合(当該内国法人が当該事業年度において当該1の国外事業所等を有することとなつたことにより当該事業年度の前事業年度の当該1の国外事業所等との間の内部取引がない場合を除く。)とする。

2項 第67条の18第4項第2号 《4 内国法人の当該事業年度の前事業年度の…》 1の国外事業所等との間の内部取引当該内国法人が当該事業年度において当該1の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該事業年度の当該1の国外事業所等との間の内部取引が次のいずれにも該当する場合又は に規定する政令で定める資産は、特許権、実用新案権その他の資産(次に掲げる資産以外の資産に限る。)で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引に相当するものが独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額とされるべき額があるものとする。

1号 有形資産(次号に掲げるものを除く。

2号 現金、預貯金、売掛金、貸付金、 有価証券 、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利その他の金融資産として財務省令で定める資産

3項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第67条の18第7項 《7 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地…》 の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類その写しを含む。を留め置くこと の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

4項 第39条の12第14項 《14 法第66条の4第8項に規定する政令…》 で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、無形資産同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するた から第20項まで、第22項及び第23項並びに 第39条の12の2 《国外関連者との取引に係る課税の特例に係る…》 納税の猶予の申請手続等 法第66条の4の2第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金 の規定は、 内国法人 の法第67条の18第1項に規定する本店等と国外事業所等との間の 内部取引 につき、同条第13項において 第66条の4第8項 《8 法人が各事業年度において当該法人に係…》 る国外関連者との間で行つた特定無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、特定無形資産国外関連取引を行つた時において評価することが困難な無形資産として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。の譲渡 から第15項まで及び第26項から第31項まで並びに法第66条の4の2の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第39条の12第14項 《14 法第66条の4第8項に規定する政令…》 で定める無形資産は、法人が当該法人に係る国外関連者との間で行う無形資産国外関連取引国外関連取引のうち、無形資産同条第7項第2号に規定する無形資産をいい、固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するた 中「同条第7項第2号」とあるのは「法第67条の18第4項第2号」と、「同条第1項」とあるのは「法第67条の18第1項」と、同条第16項中「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産 国外関連取引 につき同項本文の規定を適用したならば法第67条の18第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第67条の18第1項に規定する損失等の額が過少となる」と、同項各号中「同条第1項」とあるのは「法第67条の18第1項」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と、同条第18項中「につき」とあるのは「とした額につき」と、「の支払を受ける」とあるのは「とした額が当該特定無形資産国外関連取引につき同条第8項本文の規定を適用したならば法第67条の18第1項に規定する独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る収益の額が過大となる」と、「を支払う」とあるのは「とした額が当該独立企業間価格とみなされる金額と異なることにより当該法人の各事業年度の当該国外所得金額の計算上当該特定無形資産国外関連取引に係る法第67条の18第1項に規定する損失等の額が過少となる」と、同条第20項中「同条第2項第1号ニ」とあるのは「法第67条の18第2項の規定により法第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ」と、同項第1号中「属する企業集団の 財産 」とあるのは「財産」と、「連結して記載した」とあるのは「記載した」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第2号から第6号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第23項中「同条第1項」とあるのは「法第67条の18第1項」と、「同条第31項」とあるのは「同条第13項において読み替えて準用する法第66条の4第31項」と、 第39条の12の2第4項 《4 法第66条の4の2第1項の規定による…》 納税の猶予を受けた法人税及び地方法人税についての国税通則法施行令第23条第1項の規定の適用については、同項中「納税の猶予又は」とあるのは、「納税の猶予租税特別措置法第66条の4の2第1項国外関連者との 中「 租税特別措置法 」とあるのは「 租税特別措置法 第67条の18第13項 《13 第66条の4第8項から第15項まで…》 及び第26項から第31項まで並びに第66条の4の2の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。

39条の34 (特定の協同組合等の法人税率の特例)

1項 第68条第1項第1号 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。

1号 固定資産の譲渡による収入金額

2号 有価証券 の譲渡による収入金額

3号 他の協同 組合 等から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額

2項 第68条第1項第1号 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。

3項 第68条第1項 《協同組合等特定の地区又は地域に係るものに…》 限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中 の協同 組合 等が当該事業年度において法人税法第60条の2の規定の適用を受ける金額(以下この項において「 損金算入事業分量配当額 」という。)がある場合における法第68条第1項第1号の規定の適用については、 損金算入事業分量配当額 は当該事業年度の同号に規定する 総収入金額 から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。

39条の34の2 (農業協同組合等の合併に係る課税の特例)

1項 第68条の2 《農業協同組合等の合併に係る課税の特例 …》 次に掲げる合併当該合併に係る被合併法人及び合併法人当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全てが出資を有しない法人であるものを除く。で2001年4月1日から に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

1号 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二各号に掲げる合併に係る被 合併法人 の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この号及び第3号において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併(法人を設立する合併をいう。)である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。第3号において同じ。)とが相互に関連するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。

2号 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二各号に掲げる合併に係る被 合併法人 の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。

3号 第68条 《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》 組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の の二各号に掲げる合併に係る被 合併法人 の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併法人において当該合併後に引き続き行われることが見込まれていること。

39条の34の3 (認定株式分配に係る課税の特例)

1項 第68条の2の2第1項 《産業競争力強化法第23条第1項の認定を2…》 023年4月1日から2028年3月31日までの間に受けた法人が行う法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配が認定株式分配当該認定に係る産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画に の規定により読み替えて適用する法人税法第2条第12号の15の3に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

1号 第68条の2の2第1項 《産業競争力強化法第23条第1項の認定を2…》 023年4月1日から2028年3月31日までの間に受けた法人が行う法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配が認定株式分配当該認定に係る産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画に に規定する 認定株式分配 以下この項において「 認定 株式分配 」という。)の直後に当該認定株式分配に係る 現物分配法人 が有する当該認定株式分配に係る 完全子法人 法人税法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額の当該完全子法人の発行済株式又は出資(当該完全子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が100分の二十未満となること。

2号 認定株式分配 の直前に当該認定株式分配に係る 現物分配法人 と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に 法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する 特殊の関係のある者 を含む。イにおいて同じ。)が締結している 組合契約 同令第4条の3第9項第1号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。及び次に掲げる組合契約に係る 他の組合員 である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係(法人税法第2条第12号の7の5に規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がなく、かつ、当該認定株式分配後に当該認定株式分配に係る 完全子法人 と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。

その者が締結している 組合契約 による 組合 これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約

又はハに掲げる 組合契約 による 組合 が締結している組合契約

ロに掲げる 組合契約 による 組合 が締結している組合契約

3号 認定株式分配 前の当該認定株式分配に係る 完全子法人 法人税法施行令 第4条の3第4項第2号 《4 法第2条第12号の八ハに規定する政令…》 で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併無対価合併にあつては、第2項第2号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人で に規定する特定役員の全てが当該認定株式分配に伴つて退任をするものでないこと。

4号 認定株式分配 に係る 完全子法人 の当該認定株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の九十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。

5号 認定株式分配 に係る 完全子法人 の当該認定株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。

6号 認定株式分配 に係る 完全子法人 が事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件を満たすものであること。

2項 第68条の2の2第1項 《産業競争力強化法第23条第1項の認定を2…》 023年4月1日から2028年3月31日までの間に受けた法人が行う法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配が認定株式分配当該認定に係る産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画に の規定の適用がある場合におけるその適用に係る同項に規定する法人及びその 株主等 法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。)に対する 所得税法施行令 及び 法人税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 経済産業大臣は、第1項第6号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。

39条の34の4 (適格合併等の範囲に関する特例)

1項 第68条の2の3第1項 《内国法人の行う合併が特定グループ内合併次…》 のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するも に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。

1号 合併法人 の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。

2号 合併法人 が合併前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。

3号 合併法人 の合併前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。

株式(出資を含む。以下この条において同じ。又は債券の保有

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供

4号 合併法人 が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

5号 合併法人 の合併前の特定役員(法人税法施行令第4条の3第4項第2号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。

合併法人 の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者

合併法人 に係る外国親法人(法人税法第2条第12号の8に規定する 合併親法人 外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者

又はロに掲げる者 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する 特殊の関係のある者

2項 第68条の2の3第2項 《2 内国法人の行う分割が特定グループ内分…》 割次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連する に規定する政令で定める要件に該当する分割は、次に掲げる要件の全てに該当する分割とする。

1号 分割法人 の分割前に行う事業のうち当該分割により 分割承継法人 において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。

2号 分割承継法人 が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、 分割法人 が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。

3号 分割承継法人 の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。

株式又は債券の保有

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供

4号 分割承継法人 が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

5号 分割承継法人 の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。

分割法人 の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者

分割承継法人 に係る外国親法人(法人税法第2条第12号の11に規定する 分割承継親法人 外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者

又はロに掲げる者 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する 特殊の関係のある者

3項 第68条の2の3第2項第1号 《2 内国法人の行う分割が特定グループ内分…》 割次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連する に規定する政令で定める分割は、その分割に係る 分割法人 の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が 分割承継法人 に移転する分割とする。

4項 第68条の2の3第3項 《3 内国法人の行う株式交換が特定グループ…》 内株式交換次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事 に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件の全てに該当する株式交換とする。

1号 株式交換 完全子法人 法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と 株式交換完全親法人 同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。

2号 株式交換完全親法人 が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換 完全子法人 が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね2分の1を下回るものでないこと。

3号 株式交換完全親法人 の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。

株式又は債券の保有

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供

4号 株式交換完全親法人 が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

5号 株式交換完全親法人 の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。

株式交換 完全子法人 の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者

株式交換完全親法人 に係る外国親法人(法人税法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者

又はロに掲げる者 と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する 特殊の関係のある者

5項 第68条の2の3第5項第2号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換以下この号において「合併等」という。の直前において特定軽課税外国法人当該合併等の直前にお に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。

1号 第39条の17の2第2項第1号 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基 ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人

2号 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人

第68条の2の3第1項 《内国法人の行う合併が特定グループ内合併次…》 のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するも から第4項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第7項第3号において「 合併等 」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第7項第3号において「 前2年内事業年度 」という。)がある外国法人の場合 前2年内事業年度 のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の二十未満であつた外国法人

前2年内事業年度 がない外国法人の場合 合併等 が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第7項第2号及び第3号において「 本店所在地国 」という。)の 外国法人税 法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(同法第24条第1項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が100分の二十未満である外国法人

6項 第39条の17の2第2項 《2 前項に規定する割合の計算については、…》 次に定めるところによる。 1 前項の所得の金額は、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。 イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基第1号ロ、第3号ロ及び第5号ロを除く。)の規定は外国法人が前項第2号イの外国法人に該当するかどうかの判定について、同条第2項第4号の規定は外国法人が前項第2号ロの外国法人に該当するかどうかの判定について、それぞれ準用する。

7項 外国法人が次に掲げる要件の全てに該当する場合には、第5項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。

1号 株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。

2号 その 本店所在地国 においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。

3号 前2年内事業年度 のうちいずれかの事業年度(前2年内事業年度がない外国法人の場合には、 合併等 が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「 判定対象事業年度等 」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。

卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合

(1) 卸売業 判定対象事業年度等 の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「 販売取扱金額 」という。)の合計額のうちに 関連者 以外の者との間の取引に係る 販売取扱金額 の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は判定対象事業年度等において取得した棚卸資産の 取得価額 棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「 仕入取扱金額 」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る 仕入取扱金額 の合計額の占める割合が100分の50を超える場合

(2) 銀行業 判定対象事業年度等 の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で 関連者 以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は判定対象事業年度等の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が100分の50を超える場合

(3) 信託業 判定対象事業年度等 の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で 関連者 以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

(4) 金融商品取引業 判定対象事業年度等 の受入手数料( 有価証券 の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で 関連者 以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

(5) 保険業 判定対象事業年度等 の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で 関連者 以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が100分の50を超える場合

(6) 水運業又は航空運送業 判定対象事業年度等 の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる 収入金額の合計額 のうちに当該収入金額で 関連者 以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

イに掲げる事業以外の事業その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合

(1) 不動産業主として 本店所在地国 にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合

(2) 物品賃貸業主として 本店所在地国 において使用に供される物品の貸付けを行つている場合

(3) 並びに1及び2)に掲げる事業以外の事業主として 本店所在地国 において行つている場合

8項 次に掲げる取引は、外国法人と当該外国法人に係る 関連者 との間で行われた取引とみなして、前項第3号イの規定を適用する。

1号 外国法人と当該外国法人に係る 関連者 以外の者(以下この項において「 非関連者 」という。)との間で行う取引(以下この号において「 対象取引 」という。)により当該 非関連者 に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該 対象取引 を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引

2号 外国法人に係る 関連者 と当該外国法人に係る 非関連者 との間で行う取引(以下この号において「 先行取引 」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「 対象取引 」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該 先行取引 を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該 対象取引

9項 第7項第3号イ及び前項に規定する 関連者 とは、次に掲げる者をいう。

1号 外国法人と 他の法人 との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。

2号 外国法人と 他の法人 が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人

10項 第68条の2の3第5項第3号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換以下この号において「合併等」という。の直前において特定軽課税外国法人当該合併等の直前にお に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。

1号 2の 内国法人 のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。

2号 2の 内国法人 が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該2の内国法人の関係

11項 前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、 第68条の2の3第1項 《内国法人の行う合併が特定グループ内合併次…》 のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するも から第3項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。

12項 第39条の12第2項 《2 前項第1号の場合において、一方の法人…》 が他方の法人の発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合当該一方の法人の有する当 及び第3項の規定は、第9項又は第10項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の五十以上の」とあるのは、「100分の50を超える」と読み替えるものとする。

13項 第68条の2の3第5項第4号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換以下この号において「合併等」という。の直前において特定軽課税外国法人当該合併等の直前にお に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第2条第1項第1号の2に規定する非居住者で、 第39条の14第6項第1号 《6 法第66条の6第1項第4号に規定する…》 1の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる個人又は法人とする。 1 次に掲げる個人 イ 居住者の親族 ロ 居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 イからヘまでに掲げるものとする。

14項 第68条の2の3第5項第5号 《5 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換以下この号において「合併等」という。の直前において特定軽課税外国法人当該合併等の直前にお に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。

1号 外国法人と 内国法人 との間に当該外国法人が当該内国法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。

2号 外国法人と 内国法人 が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれ と法人税法施行令 第4条第1項 《法第2条第10号同族会社の意義に規定する…》 政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 1 株主等の親族 2 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 株主等個人である株主等に限る。次号において同じ。 に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその 発行済株式等 の総数又は総額の100分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係

15項 第39条の12第2項 《2 前項第1号の場合において、一方の法人…》 が他方の法人の発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合当該一方の法人の有する当 及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の五十以上」とあるのは、「100分の八十以上」と読み替えるものとする。

16項 その合併、分割又は株式交換が第1項各号、第2項各号又は第4項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

39条の35 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

1項 法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は 第68条の3第1項 《法人が旧株当該法人が有していた株式出資を…》 含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済 に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の3第3項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。

2項 法人が 旧株 当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した 内国法人 の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により 第68条の3第1項 《法人が旧株当該法人が有していた株式出資を…》 含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済 に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか1の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第4項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の 取得価額 については、 法人税法施行令 第119条第1項第5号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 法人が 所有株式 当該法人が有する株式をいう。)を発行した 内国法人 の行つた 第68条の3第2項 《2 法人が所有株式当該法人が有する株式を…》 いう。を発行した内国法人の行つた特定分割型分割法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第61条の2第4項に規定する親法人のうちいずれか1の法人特定軽課税外国法人等 に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の 取得価額 については、 法人税法施行令 第119条第1項第6号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4項 法人が 旧株 当該法人が有していた株式をいう。)を発行した 内国法人 の行つた株式交換(法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により 第68条の3第3項 《3 法人が旧株当該法人が有していた株式を…》 いう。を発行した内国法人の行つた株式交換法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか1の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の 取得価額 については、 法人税法施行令 第119条第1項第9号 《内国法人が有価証券の取得をした場合には、…》 その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した有価証券法第61条の4第3項有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等又は第61法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

5項 外国法人が 所有株式 当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した 内国法人 の行つた 第68条の3第2項 《2 法人が所有株式当該法人が有する株式を…》 いう。を発行した内国法人の行つた特定分割型分割法人税法第2条第12号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第61条の2第4項に規定する親法人のうちいずれか1の法人特定軽課税外国法人等 に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第61条の2第4項の規定に準じて計算するときは、 法人税法施行令 第184条第1項第18号 《外国法人の各事業年度の法第141条第1号…》 イ課税標準に掲げる国内源泉所得以下この条及び第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等において「恒久的施設帰属所得」という。に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益 の規定は、適用しない。

39条の35の2 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)

1項 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、 資産の流動化に関する法律 以下この条において「 資産流動化法 」という。第223条 《特定目的信託の受託者 特定目的信託に係…》 る信託契約以下「特定目的信託契約」という。は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。 に規定する特定目的 信託契約 に基づき行われる受益権の権利者に対する 金銭の分配の額 第8項において「 金銭の分配の額 」という。)のうち、 資産流動化法 第2条第1項 《この法律において「特定資産」とは、資産の…》 流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 に規定する 特定資産 第6項及び第7項第1号において「 特定資産 」という。)の管理又は処分により得られる利益の分配の額として財務省令で定める金額とする。

2項 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第57条第1項並びに第59条第2項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

3項 第68条の3の2第1項第1号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ハに規定する受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、 資産信託流動化計画 資産流動化法 第226条第1項 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で に規定する資産信託流動化計画をいう。以下この項において同じ。)において同号ロ(1)に規定する 発行者 により募集される受益権( 社債的受益権 同号ロ(1)に規定する社債的受益権をいう。第7項において同じ。)を除く。以下この項及び第5項第1号において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合(以下この項において「 国内募集割合 」という。)が100分の50を超える旨(二以上の種類の受益権が募集される場合の資産信託流動化計画にあつては、それぞれの種類の受益権ごとに 国内募集割合 が100分の50を超える旨)の記載があるものとする。

4項 第68条の3の2第1項第1号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ニに規定する政令で定める要件は、 法人税法施行令 第14条の6第8項 《8 法人課税信託法第2条第29号の二ニ又…》 はホに掲げる信託に限る。以下第10項までにおいて同じ。に係る受託法人の法第13条第1項事業年度の意義に規定する会計期間以下この条において「会計期間」という。について、その法人課税信託の契約又は当該契約 に規定する場合を除き、法第68条の3の2第1項に規定する 特定目的信託 以下この条において「 特定目的信託 」という。)に係る同項に規定する 受託法人 以下この条において「 受託法人 」という。)の法人税法第13条第1項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が1年を超えないものであることとする。

5項 第68条の3の2第1項第2号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 イに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。

1号 特定目的信託 の受益者の3人以下並びにこれらと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「 特殊の関係のある者 」という。)がその特定目的信託の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)の100分の50を超える数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の受益権を有する場合における当該特定目的信託に係る 受託法人

2号 特定目的信託 の受益者の3人以下及びこれらと 特殊の関係のある者 議決権を有する者に限る。)がその特定目的信託の 法人税法施行令 第4条第3項第2号 《3 前項各号に規定する他の会社を支配して…》 いる場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。 1 他の会社の発行済株式又は出資その有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該特定目的信託に係る 受託法人

6項 第68条の3の2第1項第2号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額は、 特定資産 の管理又は処分により得られる利益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

7項 第68条の3の2第1項第2号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ロに規定する分配可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ロに規定する政令で定める金額は、当該 特定目的信託 社債的受益権 の元本の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金額から当該特定目的信託に係る 受託法人 の当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に2を乗じて計算した金額との合計額)とする。

1号 当該事業年度において 特定資産 の譲渡( 第38条の4第4項 《4 法人が法第62条の3第2項第1号に規…》 定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。をした場合仲介行為をした場合を除く。において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第62条の9第1項、第64条の1 に規定する 賃借権の設定等 を含む。又は 社債的受益権 に係る受益証券( 第68条の3の2第1項第2号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ロに規定する受益証券をいう。)の発行若しくは借入れ(以下この号において「 特定 譲渡等 」という。)が行われた場合当該事業年度において償還をした社債的受益権の元本の額の合計額から当該 特定譲渡等 により調達された資金のうち社債的受益権の元本の償還に充てられた金額を控除した金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該事業年度において償還をした 社債的受益権 の元本の額の合計額

8項 当該 受託法人 の事業年度において第1号に掲げる金額がある場合における当該事業年度(第2号において「 超過分配事業年度 」という。)以後の各事業年度の 第68条の3の2第1項第2号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ロに掲げる要件は、当該各事業年度に係る 金銭の分配の額 が分配可能額(第6項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該受託法人が同号ロに規定する 特定目的信託 に係る受託法人である場合には、当該金額から前項に規定する残額を控除した金額)に第1号に掲げる金額を加算し、これから第2号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えていることとする。

1号 当該 受託法人 の当該事業年度に係る 金銭の分配の額 が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額

2号 第6項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額のうち、前号に掲げる金額( 超過分配事業年度 から 前事業年度 までの各事業年度において分配可能額の計算上既にこの号に掲げる金額として減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額

9項 第68条の3の2第1項第2号 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 ハに規定する政令で定める要件は、 特定目的信託 に係る 受託法人 が当該特定目的信託の信託事務を処理するために資金の借入れを行つている場合におけるその借入れが同項第1号ロ(2)に規定する機関投資家からのものであることとする。

10項 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定の適用については、同条第8号中「金額を除く。࿹」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち 租税特別措置法 第68条の3の2第1項 《法人税法第2条第29号の二ホに掲げる特定…》 目的信託以下この条において「特定目的信託」という。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額以下この項及び第4項において「利益の分配の額」という。で当該特定目的信託に係 特定目的信託 に係る 受託法人 の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。

39条の35の3 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)

1項 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託 約款 投資信託及び 投資法人 に関する法律(以下この条において「 投資信託法 」という。)第4条第1項に規定する 委託者指図型投資信託約款 又は 投資信託法 第49条第1項 《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第5項において「 総分配額 」という。)から超過分配額(当該 総分配額 受託法人 法第68条の3の3第1項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額をいう。第5項において同じ。)を控除した金額とする。

2項 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第57条第1項並びに第59条第2項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。

3項 第68条の3の3第1項第1号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ハに規定する受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託 約款 においてその受託者により募集される受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。

4項 第68条の3の3第1項第1号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ニに規定する政令で定める要件は、 法人税法施行令 第14条の6第8項 《8 法人課税信託法第2条第29号の二ニ又…》 はホに掲げる信託に限る。以下第10項までにおいて同じ。に係る受託法人の法第13条第1項事業年度の意義に規定する会計期間以下この条において「会計期間」という。について、その法人課税信託の契約又は当該契約 に規定する場合を除き、法第68条の3の3第1項に規定する 特定投資信託 第7項及び第8項において「 特定投資信託 」という。)に係る 受託法人 の法人税法第13条第1項に規定する会計期間(当該受託法人の会計期間のうちその最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、当該最初の会計期間を除く。)が1年を超えないものであることとする。

5項 第68条の3の3第1項第2号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ロに規定する収益の分配の額の分配可能収益の額に占める割合として政令で定める割合は、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に占める割合とする。

1号 当該事業年度に係る 総分配額

2号 当該事業年度における収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(ロにおいて「 分配可能収益額 」という。)にイに掲げる金額を加算し、これからロに掲げる金額を減算した金額

当該事業年度に係る超過分配額

当該事業年度の 分配可能収益額 のうち、超過分配額(超過分配額の分配に係る事業年度から 前事業年度 までの各事業年度においてこの号に掲げる金額の計算上既に減算された金額に相当する金額を除く。)に充てられた金額として財務省令で定める金額

6項 第68条の3の3第1項第2号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ハに規定する政令で定める資産は、投資信託及び 投資法人 に関する法律施行令第3条第1号から第10号までに掲げる資産(同条第1号に掲げる資産のうち 匿名組合契約等 第39条の32の3第9項 《9 法第67条の15第1項第2号ヘ1に規…》 定する政令で定めるところにより計算した数又は金額は、当該投資法人の匿名組合契約等同号ヘに規定する匿名組合契約等をいう。以下この条において同じ。に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約 に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項及び第8項第1号において同じ。)に基づく権利及び同令第3条第8号に掲げる資産にあつては、主として対象資産(同条第1号に掲げる資産のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条第2号から第7号までに掲げる資産をいう。)に対する投資として運用することを約する契約に係るものに限る。)とし、法第68条の3の3第1項第2号ハに規定する帳簿価額として政令で定める金額は、同号ハの事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている同号ハに規定する政令で定める資産の帳簿価額の合計額とし、同号ハに規定する総額として政令で定める金額は、当該貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とする。

7項 特定投資信託 に係る 受託法人 が資産の貸付けをした場合において、当該資産の売却を行つたものとして当該売却の対価の額に係る金銭債権を前項の貸借対照表に計上しているときは、当該貸借対照表に計上されている当該金銭債権の帳簿価額は当該資産の帳簿価額とみなして、同項の規定を適用する。

8項 第68条の3の3第1項第2号 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 ニに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

1号 特定投資信託 の信託 財産 に法人の株式若しくは出資が含まれている場合又は特定投資信託に係る 受託法人 匿名組合契約等 に基づく出資をしている場合には、次に掲げる割合のいずれもが100分の五十以上でないこと。

当該 特定投資信託 の信託 財産 に含まれている法人の株式又は出資の数又は金額(当該 匿名組合契約等 に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該特定投資信託に係る 受託法人 の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として財務省令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合

当該 特定投資信託 に係る 受託法人 の当該 匿名組合契約等 に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合

2号 特定投資信託 に係る 受託法人 が当該特定投資信託に必要な資金の借入れを行つている場合には、その借入れが機関投資家( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する 有価証券 関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)からのものであること。

9項 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 の規定の適用がある場合における 法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の規定の適用については、同条第8号中「金額を除く。࿹」とあるのは、「金額を除く。)から当該合計額のうち 租税特別措置法 第68条の3の3第1項 《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》 法律以下この項において「投資信託法」という。第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。のうち第1号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政 特定投資信託 に係る 受託法人 の課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」とする。

39条の35の4 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

1項 第68条の3の4第1項 《普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当…》 することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第55条、第56条、第57条の四、第57条の五及び第57条の8の規定その他政令で定める規定を に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の二、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の二、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の十二及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定

2号 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。以下この号及び第3項第2号において「 2011年 改正法 」という。)附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2011年改正法 第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の6第5項の規定

3号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この号及び第3項第3号において「 2016年 改正法 」という。)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2016年改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定

4号 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下この号及び第3項第4号において「 2017年 改正法 」という。)附則第69条第9項及び第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2017年改正法 第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定

5号 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号。以下この条において「 2019年 改正法 」という。)附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる 2019年改正法 第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の2の規定

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下この条において「 2020年 改正法 」という。)附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2020年改正法 第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の2の規定

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号。以下この条において「 2022年 改正法 」という。)附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる 2022年改正法 第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号。以下この号及び第3項第8号において「 2023年 改正法 」という。)附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2023年改正法 第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定及び2023年改正法附則第43条第4項の規定

2項 第68条の3の4第2項 《2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に…》 該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第42条の4第1項及び第4項、第42条の6第3項、第42条の9第2項、第42条の十二、第42条の12 に規定する政令で定める規定は、 第27条の4第18項 《18 法第42条の4第19項第8号に規定…》 する政令で定める事由は、当該事業年度において法人の同号に規定する計算した金額が1,600,000,000円を超えるかどうかを判定する場合における次に掲げる事由とする。 1 当該法人以下第22項までにお第33条の7第3項 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 及び 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお同条第12項において準用する場合を含む。)の規定とする。

3項 普通法人又は協同 組合 等が、当該普通法人又は協同組合等を被 合併法人 とし、 公益法人等 を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。

1号 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 、第57条の五、第57条の八、 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお第61条 《 青色申告書を提出する内国法人で各事業年…》 度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律2016年法律第55号の施行の日から2026年3月31日までの間に同条の指定を受けたも の二、 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の二、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八、 第66条 《特定普通財産とその隣接する土地等の交換の…》 場合の課税の特例 法人が、その有する国有財産特別措置法第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの以下この項において「特定普通財産」という。に隣 の十二及び 第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例 事業の…》 整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為以下この項において「法令の制定等」という。があつたことに伴い、その営む事業の の規定並びに 第33条の7第3項 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 及び 第34条第5項 《5 法第58条第1項に規定する法人が適格…》 合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の採掘所得金額は、前2項の規定にかかわ同条第12項において準用する場合を含む。)の規定

2号 2011年改正法 附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2011年改正法第19条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の6第5項及び第11項の規定

3号 2016年改正法 附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる2016年改正法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定

4号 2017年改正法 附則第69条第9項及び第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる2017年改正法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第65条の8 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の の規定

5号 2019年改正法 附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の2の規定

6号 2020年改正法 附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2020年改正法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の2の規定

7号 2022年改正法 附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる2022年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定

8号 2023年改正法 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2023年改正法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第57条の4 《特定原子力施設炉心等除去準備金 青色申…》 告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法2011年法律第94号第55条の3第1項に規定する廃炉等実施認定事業者第3項第1号において「廃炉等実施認定事業者」という。であるものが、原子力損害賠 の規定並びに2023年改正法附則第43条第4項及び第7項から第9項までの規定

4項 第68条の3の4第3項 《3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施…》 設を有しないこととなる場合当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。には、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所 に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被 合併法人 分割法人 又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。

5項 第68条の3の4第3項 《3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施…》 設を有しないこととなる場合当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。には、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 第58条 《探鉱準備金又は海外探鉱準備金 青色申告…》 書を提出する法人で鉱業を営むものが、1965年4月1日から2025年3月31日までの期間第1号において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。にお第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の二、 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の八及び 第66条の12 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ の規定

2号 2019年改正法 附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる2019年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の2の規定

3号 2020年改正法 附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる2020年改正法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の2の規定

4号 2022年改正法 附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる2022年改正法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定

6項 第68条の3の4第4項 《4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的…》 施設を有することとなつた場合その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。には、当該外国法人の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係 に規定する政令で定める規定は、 第33条の7第3項 《3 2015年4月1日に存する法人同日後…》 に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していた合併 及び 第34条第4項 《4 法第58条第1項に規定する法人の前適…》 用年度当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度以下この項にお同条第12項において準用する場合を含む。)の規定とする。

39条の36 (電子情報処理組織による申告の特例)

1項 第68条の4 《電子情報処理組織による申告の特例 法人…》 税法第75条の4第2項に規定する特定法人又は地方法人税法第19条の3第2項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定これに基づく命令を含む。その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定と に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 貿易保険法 1950年法律第67号第37条 《法人税に係る課税の特例 会社が、各事業…》 年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額 の規定

2号 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第63条の3 《特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特…》 別控除 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条第1項同法第18条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の土地同法第18条の3第3項の の規定

3号 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第109条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条の6の規定

4号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定

5号 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第68条又は第69条第9項若しくは第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第55条 《海外投資等損失準備金 青色申告書を提出…》 する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、1973年4月1日から2026年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年 の三又は 第65条の7 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で から 第65条 《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留 の九までの規定

6号 所得税法 等の一部を改正する法律(2019年法律第6号)附則第52条第5項又は 第53条 《 削除…》 の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 の二又は第55条の2の規定

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第86条第4項又は第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第47条 《特定都市再生建築物の割増償却 青色申告…》 書を提出する法人が、1985年4月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外 又は第55条の2の規定

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の 租税特別措置法 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 の規定

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第56条 《中小企業事業再編投資損失準備金 青色申…》 告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資以下 の規定

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2023年法律第3号)附則第42条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第43条の2 《被災代替資産等の特別償却 法人が、特定…》 非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害以下この項において「特定非常災害」という。に係る同条第1項の特定非常災害発 の規定

39条の37 (損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)

1項 第68条の6 《公益法人等の損益計算書等の提出 公益法…》 人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場 に規定する政令で定める 公益法人等 とみなされている法人は、 地方自治法 第260条の2第7項 《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》 認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 に規定する認可地縁団体、 建物の区分所有等に関する法律 第47条第2項 《2 前項の規定による法人は、管理組合法人…》 と称する。 に規定する管理 組合 法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第7条の2第1項 《第4条第1項の規定による法人である政党当…》 該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。を含む。以下「法人である政党等」という。において前条第2項各 に規定する法人である政党等、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第133条第1項 《防災街区整備事業組合以下「事業組合」とい…》 う。は、法人とする。 に規定する防災街区整備事業組合並びに マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第5条第1項 《マンション建替組合以下この章において「組…》 合」という。は、マンション建替事業を施行することができる。 に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。

2項 第68条の6 《公益法人等の損益計算書等の提出 公益法…》 人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場 に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く。)の合計額が80,010,000円(当該事業年度が12月に満たない場合には、80,010,000円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)以下の法人とする。

3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4項 第68条の6 《公益法人等の損益計算書等の提出 公益法…》 人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場 に規定する政令で定める期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第91条の2第1項 《事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者…》 及び第91条の20第1項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第91条の二十七及び第91条の28に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会以下「連合会」と に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会とし、法第68条の6に規定する政令で定める期間は、6月とする。

3章の2 相続税法の特例

40条

1項 削除

40条の2 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

1項 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第7項及び第19項において「 準事業 」という。)とする。

2項 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた 被相続人 その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。

老人福祉法 第5条の2第6項 《6 この法律において、「認知症対応型老人…》 共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条第1項 《市町村は、前条第1項の申請があったときは…》 、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 に規定する障害支援区分の認定を受けていた 被相続人 が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

3項 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する 被相続人 等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を1にし、かつ、同条第1項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。

4項 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 被相続人 等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第69条の4第1項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物( 建物の区分所有等に関する法律 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。

5項 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する 特例対象宅地等 以下この項、次項及び第24項において「 特例対象宅地等 」という。)のうち、法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第7項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る 被相続人 からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した 財産 につき 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第24項及び次条(第9項を除く。)において同じ。)により特例対象宅地等、法第69条の5第2項第4号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第24項において「 特例対象山林 」という。及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「 特例対象受贈山林 」という。並びに法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(以下この項において「 猶予対象宅地等 」という。及び法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第70条の6の8第1項に規定する 特例受贈事業用資産 以下この項において「 特例受贈事業用資産 」という。)のうち同条第2項第1号イに掲げるもの(同条第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした同号イに規定する宅地等(以下この項において「 受贈宅地等 」という。)の譲渡につき同条第5項の承認があつた場合における同項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされた資産及び 受贈宅地等 又は当該特例受贈事業用資産とみなされた資産の現物出資による移転につき同条第6項の承認があつた場合における同項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分を含む。以下この項において「猶予対象受贈宅地等」という。)の全てを取得した個人が1人である場合には、第1号及び第2号に掲げる書類とする。

1号 当該 特例対象宅地等 を取得した個人がそれぞれ 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類

2号 当該 特例対象宅地等 を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが 第69条の4第2項 《2 前項に規定する限度面積要件は、当該相…》 又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等第3号イにおいて「特定事業 に規定する限度 面積 要件を満たすものである旨を記載した書類

3号 当該 特例対象宅地等 、当該 特例対象山林 若しくは当該 特例対象受贈山林 又は当該 猶予対象宅地等 若しくは当該猶予対象 受贈宅地等 を取得した全ての個人の第1号の選択についての同意を証する書類

6項 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする 特例対象宅地等 が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の 面積 は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。

7項 第69条の4第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の 及び第4号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び 準事業 とする。

8項 第69条の4第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第1項に規定する 被相続人 等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が100分の十五以上である場合における当該事業とする。

1号 当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。又は構築物

2号 所得税法 第2条第1項第19号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。

9項 被相続人 が相続開始前3年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により 第69条の4第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。

10項 第69条の4第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める部分は、同号に規定する 被相続人 等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。

11項 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。

1号 被相続人 の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該被相続人が主としてその居住の用に供していた1の宅地等

2号 被相続人 と生計を1にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該親族が主としてその居住の用に供していた1の宅地等(当該親族が2人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた1の宅地等。同号において同じ。

3号 被相続人 及び当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等

当該 被相続人 が主としてその居住の用に供していた1の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた1の宅地等とが同一である場合当該1の宅地等

イに掲げる場合以外の場合当該 被相続人 が主としてその居住の用に供していた1の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた1の宅地等

12項 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める部分は、同号に規定する 被相続人 等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。

13項 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。

1号 被相続人 の居住の用に供されていた一棟の建物が 建物の区分所有等に関する法律 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 の規定に該当する建物である場合当該被相続人の居住の用に供されていた部分

2号 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人 又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分

14項 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の ロに規定する政令で定める者は、当該 被相続人 民法 第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。

15項 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 第69条の4第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「 親族等 」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第5号において「 発行済株式総数等 」という。)の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人

当該親族の配偶者

当該親族の三親等内の親族

当該親族と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

当該親族の使用人

イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ハからホまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族

2号 親族等 及びこれと前号の関係がある法人が 他の法人 発行済株式総数等 の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人

3号 親族等 及びこれと前2号の関係がある法人が 他の法人 発行済株式総数等 の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人

4号 親族等 が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人

16項 第69条の4第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 被相続人 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

2号 被相続人 の使用人

3号 被相続人 の親族及び前2号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

4号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

5号 次に掲げる法人

被相続人 当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の 発行済株式総数等 の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人

被相続人 及びこれとイの関係がある法人が 他の法人 発行済株式総数等 の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人

被相続人 及びこれとイ又はロの関係がある法人が 他の法人 発行済株式総数等 の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人

17項 第69条の4第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。

18項 第69条の4第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第1号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第3号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する 被相続人 の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。

19項 第69条の4第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める 貸付事業 は、同号に規定する貸付事業(次項において「 貸付事業 」という。)のうち 準事業 以外のもの(第21項において「 特定貸付事業 」という。)とする。

20項 第9項の規定は、 被相続人 貸付事業 の用に供されていた宅地等について準用する。この場合において、同項中「 第69条の4第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の 」とあるのは、「 第69条の4第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の 」と読み替えるものとする。

21項 特定貸付事業 を行つていた 被相続人 以下この項において「 第一次相続人 」という。)が、当該 第一次相続人 の死亡に係る相続開始前3年以内に相続又は遺贈(以下この項において「 第一次相続 」という。)により当該 第一次相続 に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る 第69条の4第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。

22項 第10項の規定は、 第69条の4第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する政令で定める部分について準用する。

23項 相続税法施行令 1950年政令第71号第4条の2第1項 《法第19条の2第2項に規定する政令で定め…》 るやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申 の規定は、 第69条の4第4項 《4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。 ただし、その分割され ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、 相続税法施行令 第4条の2第2項 《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》 は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事 から第4項までの規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の 所轄税務署長 の承認について準用する。この場合において、 相続税法施行令 第4条の2第1項第1号 《法第19条の2第2項に規定する政令で定め…》 るやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申 中「法第19条の2第2項」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第69条の4第4項 《4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。 ただし、その分割され小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

24項 第69条の4第5項 《5 相続税法第32条第1項の規定は、前項…》 ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する政令で定める場合は、既に分割された 特例対象宅地等 について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに 特例対象山林 の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により 財産 を取得した個人が同項又は法第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。

25項 相続税法施行令 第4条の2第1項 《法第19条の2第2項に規定する政令で定め…》 るやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申 の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項の納税地の 所轄税務署長 の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第19条の2第2項」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第40条の2第24項 《24 法第69条の4第5項に規定する政令…》 で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

26項 第69条の4第5項 《5 相続税法第32条第1項の規定は、前項…》 ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において 相続税法 第32条第1項 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には の規定を準用する場合には、同項第8号中「 第19条の2第2項 《2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規…》 定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用 ただし書」とあるのは「 租税特別措置法 1957年法律第26号第69条の4第4項 《4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。 ただし、その分割され ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例又は 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第40条の2第24項 《24 法第69条の4第5項に規定する政令…》 で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の4第1項」と読み替えるものとする。

27項 第69条の4 《小規模宅地等についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続 の規定の適用については、 相続税法 第9条の2第6項 《6 第1項から第3項までの規定により贈与…》 又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律第41条第2項を除く。の規定を適用する の規定を準用する。この場合において、 相続税法施行令 第1条の10第4項 《4 法第9条の4第1項又は第2項の信託の…》 受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等以下この項において「信託に係る被相続人」という。から遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。 の規定の適用については、同項中「 第26条 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 法第…》 48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章第22条から第24条までを除く。以下この条において同じ。の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とす の規定の」とあるのは「 第26条 《延納又は物納に関する事務の引継ぎ 法第…》 48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章第22条から第24条までを除く。以下この条において同じ。の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とす 並びに 租税特別措置法 第69条 《 削除…》 の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第3号中「 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 」とあるのは「 第26条 《社会保険診療報酬の所得計算の特例 医業…》 又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が50,010,000円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生 並びに 租税特別措置法 第69条 《 削除…》 の四」と読み替えるものとする。

40条の2の2 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)

1項 第69条の5第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 特定計画山林相続人等 以下この条において「 特定計画山林相続人等 」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第4号に規定する 特定計画山林 以下この項において「 特定計画山林 」という。)のうち、法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第7項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。

1号 第69条の5第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 イに掲げる 特定計画山林相続人等 が相続又は遺贈により取得した前条第5項に規定する 特例対象山林 以下この条において「 特例対象山林 」という。)を法第69条の5第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合次に掲げる書類

当該 特例対象山林 を取得した 特定計画山林相続人等 がそれぞれ 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類

当該 特例対象山林 を取得した全ての 特定計画山林相続人等 に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部の全てが 特定計画山林 に該当する旨を記載した書類

当該 特例対象山林 若しくは前条第5項に規定する 特例対象受贈山林 以下この条において「 特例対象受贈山林 」という。)、 第69条の4第1項 《個人が相続又は遺贈により取得した財産のう…》 ちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を1にしていた当該被相続人の親族第3項において「被相続人等」という。の事業事業に準ずるものとして政令で定める に規定する 特例対象宅地等 以下この条において「 特例対象宅地等 」という。又は前条第5項に規定する 猶予対象宅地等 次号ハ、次項及び第9項において「 猶予対象宅地等 」という。)若しくは同条第5項に規定する 猶予対象受贈宅地等 同号ハ、次項及び第9項において「 猶予対象 受贈宅地等 」という。)を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類

2号 第69条の5第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 ロに掲げる 特定計画山林相続人等 が贈与により取得した 特例対象受贈山林 を同条第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合次に掲げる書類

当該 特例対象受贈山林 を取得した 特定計画山林相続人等 がそれぞれ 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類

当該 特例対象受贈山林 を取得した全ての 特定計画山林相続人等 に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部の全てが 特定計画山林 に該当する旨を記載した書類

当該 特例対象受贈山林 若しくは当該 特例対象山林 、当該 特例対象宅地等 又は当該 猶予対象宅地等 若しくは当該 猶予対象受贈宅地等 を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類

2項 前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により 特例対象山林 及び 特例対象受贈山林 特例対象宅地等 並びに 猶予対象宅地等 及び 猶予対象受贈宅地等 の全てを取得した個人が1人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を 第69条の5第7項 《7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受…》 けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第10項及び第11項において「相続税の申告 に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。

3項 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 に規定する申告期限まで引き続き当該選択 特定計画山林 の全てを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 特定森林経営計画対象山林 以下この条において「 特定 森林経営計画 対象山林 」という。又は同項第2号に規定する 特定受贈森林経営計画対象山林 以下この条において「 特定受贈森林経営計画対象山林 」という。)を法第69条の5第1項に規定する 選択特定計画山林 以下この条において「 選択 特定計画山林 」という。)として選択をした 特定計画山林相続人等 が相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「 相続税の申告期限 」という。)までの間に法第69条の5第2項第1号に規定する 市町村長等の認定 以下この条において「 市町村長等の認定 」という。)を受けた同号に規定する森林経営計画(以下この条において「 森林経営計画 」という。)の定めるところに従い当該選択特定計画山林に係る立木を伐採した場合において、当該特定計画山林相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定計画山林の全てを当該 相続税の申告期限 まで有しているとき。

2号 特定受贈森林経営計画対象山林 を贈与により取得した 特定計画山林相続人等 が当該贈与に係る特定贈与者( 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定計画山林相続人等の納税に係る権利又は義務を同法第21条の十七又は第21条の18の規定により承継した当該特定計画山林相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号、第16項及び第18項において同じ。)が当該特定受贈森林経営計画対象山林を 選択特定計画山林 として選択をした場合において、当該相続人の全てが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林経営計画対象山林( 市町村長等の認定 を受けた 森林経営計画 の定めるところに従い当該相続開始の時から当該相続に係る 相続税の申告期限 までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林経営計画対象山林)の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。

4項 第69条の5第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 イに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める 森林経営計画 で同条第1項の 被相続人 に係る 相続税の申告期限 を経過する時において現に効力を有するものとする。

1号 被相続人 が当該被相続人に係る相続開始の前に 市町村長等の認定 を受けていた 特定森林経営計画対象山林 に係る 森林経営計画 について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る 相続税の申告期限 までの間に 森林法 1951年法律第249号第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 1996年法律第47号第9条第2項 《2 前項の規定による変更の認定の請求をし…》 た森林経営計画公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。については、森林法第12条第3項中「前2項」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47 又は第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第4号及び第6項第3号において同じ。)において読み替えて準用する 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の規定による変更の認定を受けた場合当該変更の認定を受けた森林経営計画

2号 被相続人 が当該被相続人に係る相続開始の前に 市町村長等の認定 を受けていた 特定森林経営計画対象山林 に係る 森林経営計画 について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る 相続税の申告期限 までの間に 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第8条 《森林経営計画の認定の特例 認定事業者が…》 認定事業計画の対象となっている森林であって森林法第5条第2項第6号に規定する公益的機能別施業森林区域次条第2項において「公益的機能別施業森林区域」という。以外の区域内に存するものにつき同法第11条第1 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による市町村長( 森林法 第19条第1項 《森林経営計画の対象とする森林の所在地が二…》 以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。 1 の規定の適用がある場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「 市町村長等の新認定 」という。)を受けた場合当該 市町村長等の新認定 を受けた森林経営計画

3号 被相続人 から相続又は遺贈により 特定森林経営計画対象山林 を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に当該特定森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該被相続人と共同で 市町村長等の認定 を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画

4号 被相続人 から相続又は遺贈により 特定森林経営計画対象山林 を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に 市町村長等の認定 を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る 相続税の申告期限 までの間に 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定を受けた場合当該変更の認定を受けた森林経営計画

5号 被相続人 から相続又は遺贈により 特定森林経営計画対象山林 を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に 市町村長等の認定 を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る 相続税の申告期限 までの間に 市町村長等の新認定 を受けた場合当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画

5項 第69条の5第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に掲げる 特定計画山林 同号イに係るものに限る。)は、 特定森林経営計画対象山林 のうち 被相続人 又は当該被相続人から相続若しくは遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に受けていた 市町村長等の認定 に係る 森林経営計画 が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る 相続税の申告期限 までの間に当該特定森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。

6項 第69条の5第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める 森林経営計画 被相続人 である特定贈与者からの贈与に係る 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の期限又は同条第2項において準用する同法第27条第2項の期限(当該特定贈与者が 特定受贈森林経営計画対象山林 の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第1項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び第21項において「 贈与税等の申告期限 」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。

1号 被相続人 である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に 市町村長等の認定 を受けていた 特定受贈森林経営計画対象山林 に係る 森林経営計画 について、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人(孫を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該贈与の時から当該贈与に係る 贈与税等の申告期限 までの間に 市町村長等の新認定 を受けた場合当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画

2号 被相続人 である特定贈与者からの贈与により 特定受贈森林経営計画対象山林 を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該特定贈与者と共同で 市町村長等の認定 を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画

3号 被相続人 である特定贈与者からの贈与により 特定受贈森林経営計画対象山林 を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に 市町村長等の認定 を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る 贈与税等の申告期限 までの間に 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による変更の認定を受けた場合当該変更の認定を受けた森林経営計画

4号 被相続人 である特定贈与者からの贈与により 特定受贈森林経営計画対象山林 を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に 市町村長等の認定 を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る 贈与税等の申告期限 までの間に 市町村長等の新認定 を受けた場合当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画

7項 第69条の5第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に掲げる 特定計画山林 同号ロに係るものに限る。)は、 被相続人 である特定贈与者からの贈与により取得した 特定受贈森林経営計画対象山林 のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る 森林経営計画 が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る 相続税の申告期限 までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第1項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。

8項 相続税法施行令 第4条の2第1項 《法第19条の2第2項に規定する政令で定め…》 るやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申 の規定は、 第69条の5第3項 《3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。 ただし、その分割されて ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、 相続税法施行令 第4条の2第2項 《2 法第19条の2第2項に規定する相続又…》 は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに、その事 から第4項までの規定は、法第69条の5第3項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の 所轄税務署長 の承認について準用する。この場合において、 相続税法施行令 第4条の2第1項第1号 《法第19条の2第2項に規定する政令で定め…》 るやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申 中「法第19条の2第2項」とあるのは、「 租税特別措置法 第69条の5第3項 《3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。 ただし、その分割されて 特定計画山林 についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

9項 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした次の各号に掲げる資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける者がいる場合には、その者が当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める 面積 に相当する面積の土地を法第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等である同条第1項に規定する小規模宅地等として選択したものとみなして、法第69条の5第5項の規定を適用する。

1号 猶予対象宅地等 当該猶予対象宅地等のうち 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受ける部分の 面積

2号 猶予対象受贈宅地等 のうち前条第5項に規定する 受贈宅地等 以下この項において「 受贈宅地等 」という。)であるもの当該猶予対象受贈宅地等のうち 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受ける部分の 面積

3号 猶予対象受贈宅地等 のうち 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ の承認に係るものイに掲げる 面積 にロに掲げる割合を乗じて計算した面積

第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けた 受贈宅地等 面積

第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受ける当該 猶予対象受贈宅地等 の価額として財務省令で定める金額が法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けた 受贈宅地等 の同項の規定の適用に係る贈与の時(同条第18項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。次号ロにおいて同じ。)における価額のうちに占める割合

4号 猶予対象受贈宅地等 のうち 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の承認に係るものイに掲げる 面積 にロに掲げる割合を乗じて計算した面積

前号イに掲げる 面積

第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受ける当該 猶予対象受贈宅地等 のうち 受贈宅地等 に相当する部分の価額として財務省令で定める金額が法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けた受贈宅地等の同項の規定の適用に係る贈与の時における価額のうちに占める割合

10項 第69条の5第6項 《6 相続税法第32条第1項の規定は、第3…》 項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 既に分割された 特例対象山林 について、 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の相続又は遺贈に係る同条第3項に規定する 申告期限 以下この項において「 申告期限 」という。)までに 特例対象宅地等 の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により 財産 を取得した個人が法第69条の4第1項又は第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。

2号 特例対象受贈山林 について、 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の相続又は遺贈に係る 申告期限 までに 特例対象宅地等 又は 特例対象山林 の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の 所轄税務署長 の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により 財産 を取得した個人が法第69条の4第1項又は第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。)。

11項 相続税法施行令 第4条の2第1項 《法第19条の2第2項に規定する政令で定め…》 るやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申 の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項各号に規定する納税地の 所轄税務署長 の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第19条の2第2項」とあるのは、「 租税特別措置法施行令 第40条の2の2第10項第1号 《10 法第69条の5第6項に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 既に分割された特例対象山林について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る同条第3項に規定する申告期限以下この項において「申告期限」という。までに特例対象 又は第2号( 特定計画山林 についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

12項 第69条の5第6項 《6 相続税法第32条第1項の規定は、第3…》 項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第1項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において 相続税法 第32条第1項 《相続税又は贈与税について申告書を提出した…》 又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には の規定を準用する場合には、同項第8号中「 第19条の2第2項 《2 前項の相続又は遺贈に係る第27条の規…》 定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用 ただし書」とあるのは「 租税特別措置法 第69条の5第3項 《3 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に…》 係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限以下この項において「申告期限」という。までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。 ただし、その分割されて ただし書( 特定計画山林 についての相続税の課税価格の計算の特例又は 租税特別措置法施行令 第40条の2の2第10項 《10 法第69条の5第6項に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 既に分割された特例対象山林について、法第69条の5第1項の相続又は遺贈に係る同条第3項に規定する申告期限以下この項において「申告期限」という。までに特例対象特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の5第1項」と読み替えるものとする。

13項 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め に規定する書類は、 被相続人 である特定贈与者ごとに作成し、 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による申告書に添付して納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

14項 被相続人 である特定贈与者が 特定受贈森林経営計画対象山林 の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による申告書の提出期限(第18項までにおいて「 贈与税の申告書の提出期限 」という。)までに当該特定贈与者に係る同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第18項までにおいて「 相続税の申告書の提出期限 」という。)が到来するとき(第18項第2号に掲げる場合を除く。)における 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め 及び前項の規定の適用については、同条第8項中「 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 」とあるのは「当該特定贈与者に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの 」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの 」とする。

15項 被相続人 である特定贈与者が 特定受贈森林経営計画対象山林 の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る 相続税の申告書の提出期限 までに当該贈与に係る 贈与税の申告書の提出期限 が到来するとき(第18項第1号に掲げる場合を除く。)における第13項の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。

16項 特定受贈森林経営計画対象山林 を贈与により取得した 特定計画山林相続人等 が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(第18項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定計画山林相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、 相続税法 第28条第2項 《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》 ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条 の規定による申告書に添付して納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

17項 前項前段の場合における 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め の規定の適用については、同項中「 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 」とあるのは、「 第28条第2項 《2 前項第2号に係る部分に限る。の規定は…》 、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金に において準用する同法第27条第2項」とする。

18項 被相続人 である特定贈与者が 特定受贈森林経営計画対象山林 の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した 特定計画山林相続人等 が第13項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第8項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

1号 当該 被相続人 である特定贈与者に係る 相続税の申告書の提出期限 までに当該贈与に係る 贈与税の申告書の提出期限 が到来する場合当該 特定計画山林相続人等 の相続人は、 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

2号 当該贈与に係る 贈与税の申告書の提出期限 までに当該 被相続人 である特定贈与者に係る 相続税の申告書の提出期限 が到来する場合当該 特定計画山林相続人等 の相続人は、 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る 相続税法 第27条第2項 《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》 が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第 の規定による申告書に添付して納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

19項 前項第1号に掲げる場合における 第69条の5第8項 《8 特定贈与者からの贈与により取得をした…》 特定受贈森林経営計画対象山林について第1項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第28条第1項の期間内に第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定め の規定の適用については、同項中「 第28条第1項 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 」とあるのは「 第28条第2項 《2 前項第2号に係る部分に限る。の規定は…》 、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金に において準用する同法第27条第2項」と、前項第2号に掲げる場合における同条第8項の規定の適用については、同項中「 第28条第1項 《法第43条第1項に規定する政令で定める海…》 上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業本邦の各港間において船 」とあるのは「 第27条第2項 《2 法第42条第1項又は第2項の規定の適…》 用を受けようとする外国金融機関等同条第4項第1号に規定する外国金融機関等をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。又は外国金融商品取引清算機関同条第4項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をい 」とする。

20項 第69条の5第1項 《特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該…》 相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7 の相続又は遺贈に係る 被相続人 から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により 特定森林経営計画対象山林 を取得した個人が、当該遺贈があつたことを知つた時から当該相続又は遺贈に係る 相続税の申告期限 までの間に当該特定森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 について 市町村長等の新認定 を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に 市町村長等の認定 を受けていた森林経営計画に基づき当該特定森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、同条の規定を適用する。

21項 被相続人 である特定贈与者からの贈与により 特定受贈森林経営計画対象山林 を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る 贈与税等の申告期限 までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る 森林経営計画 について 市町村長等の新認定 を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に 市町村長等の認定 を受けていた森林経営計画に基づき当該特定受贈森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、 第69条の5 《特定計画山林についての相続税の課税価格の…》 計算の特例 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第70条の7の九までにおいて同じ。により取得した財産で相続税法第2 の規定を適用する。

40条の3 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)

1項 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは同項に規定する遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をいう。以下この条において同じ。)により 財産 を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得した時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第69条の6第1項に規定する特定地域内にあつた動産(金銭及び 有価証券 を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第3項第2号において「 動産等 」という。)の価額の合計額の割合が10分の三以上である法人とする。

2項 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお に規定する政令で定める株式その他これに類するものは、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「 株式等 」という。)とする。

1号 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ハに規定する店頭売買 有価証券 に該当する 株式等

2号 前号に掲げる 株式等 に類する株式等で財務省令で定めるもの

3項 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお 及び 第69条の7第1項 《個人が特定非常災害発生日の属する年の1月…》 1日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等に に規定する政令で定める 特定非常災害 の発生直後の価額は、次の各号に掲げる 財産 の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

1号 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお に規定する特定 土地等 当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が同項(同条第2項において準用する場合を含む。又は法第69条の7第1項の規定の適用に係る 特定非常災害 法第69条の6第1項に規定する特定非常災害をいう。次号において同じ。)の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあつたものとみなして、当該特定非常災害の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額

2号 第69条の6第1項 《特定非常災害特定非常災害の被害者の権利利…》 益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第1項において同じ。に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日以下第69条の八までにお に規定する 特定株式 等当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する特定地域内にある 動産等 当該法人が同項(同条第2項において準用する場合を含む。又は法第69条の7第1項の規定の適用に係る 特定非常災害 発生日(法第69条の6第1項に規定する特定非常災害発生日をいう。)において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、同項(同条第2項において準用する場合を含む。又は法第69条の7第1項の規定の適用に係る特定非常災害の発生直後の現況にあつたものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額

40条の4 (科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)

1項 第70条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が、当…》 該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたことにより取得した財 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 独立行政法人

1_2号 国立大学法人及び大学共同利用機関法人

1_3号 地方独立行政法人で 地方独立行政法人法 第21条第1号 《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》 、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実 又は第3号から第6号までに掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあつては 地方独立行政法人法施行令 第6条第1号 《公共的な施設の範囲 第6条 法第21条第…》 6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展 又は第3号に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの

1_4号 公立大学法人

2号 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構

3号 公益社団法人及び公益財団法人

4号 私立学校法 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人で学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校( 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は 私立学校法 第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの

5号 社会福祉法

6号 更生保護法

40条の4の2 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)

1項 第70条の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。

2項 第70条の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 一棟の家屋で床 面積 が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの

2号 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床 面積 が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの

3項 第70条の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定する住宅用家屋が1982年1月1日以後に建築されたものであることとする。

4項 第70条の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 当該家屋が第2項各号のいずれかに該当するものであること。

2号 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。

5項 第70条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で 相続税法 の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 増築、改築、 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替

2号 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。

その区分所有する部分の床( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 主要構造部 以下この号において「 主要構造部 」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

その区分所有する部分の間仕切壁( 主要構造部 である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。

その区分所有する部分の 主要構造部 である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。

3号 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。

4号 家屋について行う 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。

5号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等( 第70条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ イ(2)に規定する高齢者等をいう。第9項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

6号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

7号 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分( 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 2000年政令第64号第5条第2項 《2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸…》 入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 2 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋 に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵かしを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

8号 家屋について行う第9項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

6項 第70条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

2号 第70条の2第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床 面積 が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの

前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床 面積 が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの

7項 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族

2号 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を1にしているもの

3号 当該特定受贈者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の 財産 によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

8項 第70条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

9項 第70条の2第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

10項 第70条の2第7項 《7 直系尊属からの贈与により住宅取得等資…》 金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家 に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるもののうち、第2項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第2項第3号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

11項 第70条の2第8項第1号 《8 住宅取得等資金について第1項の規定の…》 適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。 1 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

12項 第70条の2第9項 《9 適用期間内にその直系尊属からの贈与に…》 より金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋第7項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第11項において同じ。の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改 又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第14項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する更正請求書に、第1項」とする。

13項 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ に規定する 住宅取得等資金 以下この項及び次項において「 住宅 取得等 資金 」という。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者(以下この項及び次項において「 住宅資金贈与者 」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該 住宅資金贈与者 から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により 財産 の取得をしたときにおける 相続税法 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該 被相続人 から贈与により取得をした 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。

14項 住宅資金贈与者 住宅取得等資金 の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における 相続税法 第28条第4項 《4 特定贈与者からの贈与により第21条の…》 9第3項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第1項の規定は、適用し の規定の適用については、同項中「 財産 を」とあるのは、「財産( 租税特別措置法 第70条の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であつ直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第1項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。

1号 住宅資金贈与者 に係る 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する相続時精算課税適用者

2号 贈与により 住宅取得等資金 の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした 住宅資金贈与者 から贈与を受けた 財産 について、 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい 又は 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する場合を含む。)の 届出 書を提出する者

15項 特定受贈者が 第70条の2第14項 《14 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 」とあるのは「死亡に係る 相続税法 第28条第2項 《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》 ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条 において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。

16項 国土交通大臣は、第3項の規定により基準を定め、第5項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第7号の規定により保証保険契約を定め、又は第8項若しくは第9項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

40条の4の3 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す に規定する政令で定める 金融機関 は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同 組合 、信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、 農業協同組合連合会 、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。

2項 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託 財産 を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。

3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 受託者、信託受益権、銀行等、 営業所等 、金銭等又は 金融商品取引業者 それぞれ 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。

2号 教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱 金融機関 それぞれ 第70条の2の2第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す に規定する教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。

3号 追加教育資金非課税申告書法第70条の2の2第4項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。

4号 領収書等法第70条の2の2第9項に規定する領収書等をいう。

5号 贈与者法第70条の2の2第12項に規定する贈与者をいう。

6号 教育資金非課税 申告書等 教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。

4項 贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後2月以内に、教育資金管理契約( 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で 有価証券 を購入しなければならない。

5項 贈与者からの書面による贈与により第2項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後2月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約( 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す ハに係るものに限る。)に基づき 有価証券 の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第1項又は第4項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。

6項 第70条の2の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの

2号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する 幼稚園 及び 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所を除く。

3号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校若しくは同法第124条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの

4号 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 1999年法律第199号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、 独立行政法人海技教育機構法 1999年法律第214号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、 独立行政法人航空大学校法 1999年法律第215号)に規定する独立行政法人航空大学校及び 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設

5号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。

7項 第70条の2の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。

8項 第70条の2の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

9項 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託 財産 から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。

2号 教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、 第70条の2の2第16項 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。

3号 教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。

4号 教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。

10項 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、 第70条の2の2第16項 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。

2号 教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。

11項 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 教育資金管理契約に係る 有価証券 の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、 第70条の2の2第16項 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。

2号 受贈者が有する 有価証券 の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。

3号 教育資金管理契約に基づいて保管される 有価証券 は、これを担保に供することができないこと。

12項 受贈者が 第70条の2の2第3項 《3 第1項本文の規定は、同項本文の規定の…》 適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受 の規定により提出する教育資金非課税申告書又は同条第4項本文の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税 申告書等 に係る贈与者について第2号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同1の年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 合計所得金額 第3号及び次条第11項において「 合計所得金額 」という。)についての第3号に掲げる書類を既に提出した教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。

1号 信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の 事実 及び年月日を証する書類の写し

2号 当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、 住所 又は居所及び贈与者との続柄を証する書類

3号 当該受贈者の第1号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る 合計所得金額 を明らかにする書類

13項 第70条の2の2第7項 《7 第3項又は第4項の規定により教育資金…》 非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報 の規定により教育資金非課税 申告書等 に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供する受贈者は、当該教育資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、法第70条の2の2第7項の取扱 金融機関 営業所等 に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該教育資金非課税申告書等に当該書類を添付したものとみなす。

14項 取扱 金融機関 営業所等 は、教育資金非課税 申告書等 に添付された第12項各号に掲げる書類又は第22項若しくは第23項本文の規定により提出された 届出 書(当該届出書に添付された書類を含む。)を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、各人別に、当該書類又は届出書を保存しなければならない。

15項 受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、 第70条の2の2第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて 各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。

16項 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す 本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は 有価証券 を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第9項又は第11項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。

17項 第70条の2の2第16項 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 各号(第4号を除く。)に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第9項又は第11項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第70条の2の2第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて 又は第11項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。

2号 教育資金管理契約が終了した日において取扱 金融機関 営業所等 に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、 第70条の2の2第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。

18項 取扱 金融機関 営業所等 が法第70条の2の2第10項の記録をする場合(同条第11項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第2項第1号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第11項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。

19項 贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは 有価証券 の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が 第70条の2の2第1項 《2013年4月1日から2026年3月31…》 日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関す 本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、 相続税法 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定は、適用しない。

20項 第70条の2の2第12項第1号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 の贈与者が死亡した日における教育資金支出額(同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。)には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第10項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。

21項 第70条の2の2第12項第1号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき同項第2号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得したものとみなされた同項第1号に規定する管理残額があるときは、当該管理残額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(当該他の贈与者の死亡につき同条第12項第2号の規定の適用があつた場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

22項 第70条の2の2第16項第1号 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 の規定による 届出 は、受贈者が30歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第13項第3号に規定する 教育訓練 次項において「 教育訓練 」という。)を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。

23項 第70条の2の2第16項第2号 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 の規定による 届出 は、その年の12月31日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は 教育訓練 を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。ただし、当該受贈者が30歳に達した日の属する年にあつては、当該届出書を提出することを要しない。

24項 第22項又は前項本文の規定による 届出 をしようとする受贈者は、これらの規定に規定する届出書の提出に代えて、 第70条の2の2第16項第1号 《16 教育資金管理契約は、次の各号に掲げ…》 る事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が30歳に達したこと当該受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合当該受 又は第2号に規定する取扱 金融機関 営業所等 に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

25項 前項の規定により第22項又は第23項本文に規定する 届出 書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該届出書へのこれらの規定に規定する書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、前項の取扱 金融機関 営業所等 に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該届出書に当該書類を添付したものとみなす。

26項 教育資金管理契約が終了した場合において、 第70条の2の2第17項第1号 《17 前項各号第4号を除く。に掲げる事由…》 に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項にお の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。

1号 受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、 相続税法 その他贈与税に関する法令の規定を適用する。

当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合当該贈与者

当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合個人

2号 前号ロに掲げる場合に該当する場合における 相続税法 第1条の4 《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》 に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の 住所 は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。

3号 当該受贈者に係る贈与者が二以上ある場合には、当該残額に各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき 第70条の2の2第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の教育資金管理契…》 約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資 の規定の適用があつたときは、当該各贈与者から取得をしたものを除く。)のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額(当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、 相続税法 その他贈与税に関する法令の規定を適用する。

27項 既に提出した教育資金非課税 申告書等 に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは 民法 第424条第1項 《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》 ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで の規定による取消権の行使があつたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第29項において「 非課税拠出額減価額 」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱 金融機関 営業所等 を経由し、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

28項 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「 教育資金非課税取消申告書 」という。)が同項に規定する取扱 金融機関 営業所等 に受理されたときは、当該 教育資金非課税取消申告書 は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

29項 教育資金非課税取消申告書 の提出があつた場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税 申告書等 に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の二及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された 非課税拠出額減価額 に相当する金額は、法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。

30項 既に提出した教育資金非課税 申告書等 に係る教育資金管理契約( 第70条の2の2第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定す イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱 金融機関 営業所等 を経由し、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

31項 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「 教育資金非課税廃止申告書 」という。)が同項に規定する取扱 金融機関 営業所等 に受理されたときは、当該 教育資金非課税廃止申告書 は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

32項 教育資金非課税廃止申告書 の提出があつた場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税 申告書等 に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における 第70条の2の2 《直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場…》 合の贈与税の非課税 2013年4月1日から2026年3月31日までの間に、個人教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免 の規定の適用については、同条第1項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。

33項 教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その 住所 若しくは居所、氏名又は個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。次条第32項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱 金融機関 営業所等 を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

34項 教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱 金融機関 営業所等 以下この項において「 移管前の営業所等 」という。)に対して当該事務の全部を 移管前の営業所等 以外の営業所等(第36項において「 移管先の営業所等 」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

35項 前2項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「 教育資金管理契約に関する 異動申告書 」という。)がこれらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 に受理されたときは、当該 教育資金管理契約に関する異動申告書 は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

36項 第34項の規定による 教育資金管理契約に関する異動申告書 の提出があつた後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る 第70条の2の2第4項 《4 受贈者30歳未満の者に限る。が既に教…》 育資金非課税申告書を提出している場合当該教育資金非課税申告書に記載された金額が15,010,000円に満たない場合に限る。において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が 本文及び第6項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る 移管先の営業所等 は、これらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 とみなす。

37項 第27項、第30項又は第33項若しくは第34項の規定により 教育資金非課税取消申告書 教育資金非課税廃止申告書 又は 教育資金管理契約に関する異動申告書 を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

38項 前項の規定の適用がある場合における第28項、第31項及び第35項の規定の適用については、これらの規定中「࿹が」とあるのは「࿹に記載すべき事項が」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。

39項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱 金融機関 営業所等 の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは 金融商品取引業者 以下この項において「 金融機関 」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同1の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「 移管先の営業所等 」という。)に移管された場合には、当該 移管先の営業所等 の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

40項 前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る 第70条の2の2第4項 《4 受贈者30歳未満の者に限る。が既に教…》 育資金非課税申告書を提出している場合当該教育資金非課税申告書に記載された金額が15,010,000円に満たない場合に限る。において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が 本文及び第6項の規定の適用については、当該書類の提出に係る 移管先の営業所等 は、これらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 とみなす。

41項 取扱 金融機関 営業所等 の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、 教育資金非課税取消申告書 教育資金非課税廃止申告書 又は 教育資金管理契約に関する異動申告書 を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の 所轄税務署長 に送付しなければならない。

42項 前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の 所轄税務署長 でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。

43項 取扱 金融機関 営業所等 の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された 財産 及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している 有価証券 につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

44項 取扱 金融機関 営業所等 の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、 教育資金非課税取消申告書 教育資金非課税廃止申告書 又は 教育資金管理契約に関する異動申告書 を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。

45項 文部科学大臣は、第7項の規定により金銭を定め、及び第8項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。

46項 教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、 教育資金非課税取消申告書 教育資金非課税廃止申告書 及び 教育資金管理契約に関する異動申告書 の書式は、財務省令で定める。

47項 第70条の2の2第19項 《19 取扱金融機関の営業所等の長は、教育…》 資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第23項及び第24項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。

48項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第70条の2の2第24項 《24 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

40条の4の4 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

1項 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 に規定する政令で定める 金融機関 は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同 組合 、信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、 農業協同組合連合会 、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。

2項 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託のうち、その信託 財産 を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。

3項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 受託者、信託受益権、銀行等、 営業所等 、金銭等又は 金融商品取引業者 それぞれ 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。

2号 結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱 金融機関 それぞれ 第70条の2の3第2項 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。

3号 追加結婚・子育て資金非課税申告書法第70条の2の3第4項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。

4号 領収書等法第70条の2の3第9項に規定する領収書等をいう。

5号 贈与者法第70条の2の3第12項に規定する贈与者をいう。

6号 受贈者法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受ける個人をいう。

7号 結婚・子育て資金非課税 申告書等 結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。

4項 贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後2月以内に、結婚・子育て資金管理契約( 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で 有価証券 を購入しなければならない。

5項 贈与者からの書面による贈与により第2項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後2月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約( 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める ハに係るものに限る。)に基づき 有価証券 の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第1項又は第4項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。

6項 第70条の2の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

2号 受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて当該受贈者の婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が二以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後3年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

3号 受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

7項 第70条の2の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

2号 受贈者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。

3号 受贈者の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

4号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する 幼稚園 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの

8項 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託 財産 から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。

2号 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、 第70条の2の3第13項 《13 結婚・子育て資金管理契約は、次の各…》 号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が50歳に達したこと 当該受贈者が50歳に達した日 2 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 3 各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。

3号 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。

4号 結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。

9項 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、 第70条の2の3第13項 《13 結婚・子育て資金管理契約は、次の各…》 号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が50歳に達したこと 当該受贈者が50歳に達した日 2 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 3 各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。

2号 結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。

10項 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 結婚・子育て資金管理契約に係る 有価証券 の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、 第70条の2の3第13項 《13 結婚・子育て資金管理契約は、次の各…》 号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が50歳に達したこと 当該受贈者が50歳に達した日 2 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 3 各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。

2号 受贈者が有する 有価証券 の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。

3号 結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される 有価証券 は、これを担保に供することができないこと。

11項 受贈者が 第70条の2の3第3項 《3 第1項本文の規定は、同項本文の規定の…》 適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第4項本文の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税 申告書等 に係る贈与者について第2号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同1の年分の所得税に係る 合計所得金額 についての第3号に掲げる書類を既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。

1号 信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の 事実 及び年月日を証する書類の写し

2号 当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、 住所 又は居所及び贈与者との続柄を証する書類

3号 当該受贈者の第1号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る 合計所得金額 を明らかにする書類

12項 第70条の2の3第7項 《7 第3項又は第4項の規定により結婚・子…》 育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電 の規定により結婚・子育て資金非課税 申告書等 に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第7項の取扱 金融機関 営業所等 に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に当該書類を添付したものとみなす。

13項 受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、 第70条の2の3第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの相続税法第21条の3 各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。

14項 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は 有価証券 を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第9項又は第11項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。

15項 受贈者は、 第70条の2の3第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの相続税法第21条の3 の規定又は第18項第2号の規定により領収書等を取扱 金融機関 営業所等 に提出する場合には、当該領収書等が第6項各号又は第7項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。

16項 前項の規定により領収書等が第6項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の 届出 をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日(第20項において「 提出期限 」という。)までに当該書類を前項の取扱 金融機関 営業所等 に提出しなければならない。ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。

17項 取扱 金融機関 営業所等 は、第11項本文の規定により結婚・子育て資金非課税 申告書等 に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前2項の規定により提出された第15項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の 届出 書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年3月15日後6年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。

18項 第70条の2の3第13項第1号 《13 結婚・子育て資金管理契約は、次の各…》 号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。 1 受贈者が50歳に達したこと 当該受贈者が50歳に達した日 2 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 3 又は第3号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第9項又は第11項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第70条の2の3第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの相続税法第21条の3 又は第11項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。

2号 結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱 金融機関 営業所等 に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、 第70条の2の3第9項 《9 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの相続税法第21条の3 の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。

19項 取扱 金融機関 営業所等 が法第70条の2の3第10項の記録をする場合(同条第11項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第2項第1号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第11項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。

20項 取扱 金融機関 営業所等 は、第16項本文の規定により同項の 届出 書が領収書等と併せて提出された場合には、 第70条の2の3第10項 《10 取扱金融機関の営業所等は、前項の規…》 定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日 の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。この場合において、第16項本文の規定により 提出期限 までに当該領収書等が第6項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかつたときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。

21項 前項後段の規定による訂正があつた場合における 第70条の2の3第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした 、第14項及び第15項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第23項及び第24項において同じ。)は、その訂正後のものとする。

22項 贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは 有価証券 の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、 相続税法 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定は、適用しない。

23項 第70条の2の3第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であつて同日においてまだ同条第10項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。

24項 第70条の2の3第12項第2号 《12 贈与者受託者との間の結婚・子育て資…》 金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第20項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

25項 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、 第70条の2の3第14項第1号 《14 前項第1号又は第3号に掲げる事由に…》 該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管 の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。

1号 受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「 生存贈与者 」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、 相続税法 その他贈与税に関する法令の規定を適用する。

2号 前号の受贈者に係る 生存贈与者 が二以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち 第70条の2の3第1項 《2015年4月1日から2025年3月31…》 日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託 本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、 相続税法 その他贈与税に関する法令の規定を適用する。

26項 既に提出した結婚・子育て資金非課税 申告書等 に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第11条第1項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは 民法 第424条第1項 《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》 ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで の規定による取消権の行使があつたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第28項において「 非課税拠出額減価額 」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱 金融機関 営業所等 を経由し、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

27項 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「 結婚・子育て資金非課税取消申告書 」という。)が同項に規定する取扱 金融機関 営業所等 に受理されたときは、当該 結婚・子育て資金非課税取消申告書 は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

28項 結婚・子育て資金非課税取消申告書 の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税 申告書等 に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における 第70条の2 《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた…》 場合の贈与税の非課税 2024年1月1日から2026年12月31日までの間第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が の三及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された 非課税拠出額減価額 に相当する金額は、法第70条の2の3第1項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。

29項 既に提出した結婚・子育て資金非課税 申告書等 に係る結婚・子育て資金管理契約( 第70条の2の3第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 イ 前項本文の規定の適用を受ける個人以下この条において「受贈者」という。の結婚に際して支出する費用で政令で定める イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱 金融機関 営業所等 を経由し、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

30項 前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 」という。)が同項に規定する取扱 金融機関 営業所等 に受理されたときは、当該 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

31項 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税 申告書等 に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における 第70条の2の3 《直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を…》 受けた場合の贈与税の非課税 2015年4月1日から2025年3月31日までの間に、個人結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の者に限る。が、その直系尊属と信託会社信託業法第 の規定の適用については、同条第1項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。

32項 結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その 住所 若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱 金融機関 営業所等 を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

33項 結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱 金融機関 営業所等 以下この項において「 移管前の営業所等 」という。)に対して当該事務の全部を 移管前の営業所等 以外の営業所等(第35項において「 移管先の営業所等 」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

34項 前2項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「 結婚・子育て資金管理契約に関する 異動申告書 」という。)がこれらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 に受理されたときは、当該 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

35項 第33項の規定による 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 の提出があつた後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る 第70条の2の3第4項 《4 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申…》 告書を提出している場合当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が10,010,000円に満たない場合に限る。において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当 本文及び第6項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る 移管先の営業所等 は、これらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 とみなす。

36項 第26項、第29項又は第32項若しくは第33項の規定により 結婚・子育て資金非課税取消申告書 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 又は 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。

37項 前項の規定の適用がある場合における第27項、第30項及び第34項の規定の適用については、これらの規定中「࿹が」とあるのは「࿹に記載すべき事項が」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。

38項 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱 金融機関 営業所等 の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは 金融商品取引業者 以下この項において「 金融機関 」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同1の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「 移管先の営業所等 」という。)に移管された場合には、当該 移管先の営業所等 の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

39項 前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る 第70条の2の3第4項 《4 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申…》 告書を提出している場合当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が10,010,000円に満たない場合に限る。において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当 本文及び第6項の規定の適用については、当該書類の提出に係る 移管先の営業所等 は、これらの規定に規定する取扱 金融機関 営業所等 とみなす。

40項 取扱 金融機関 営業所等 の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、 結婚・子育て資金非課税取消申告書 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 又は 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の 所轄税務署長 に送付しなければならない。

41項 前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の 所轄税務署長 でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。

42項 取扱 金融機関 営業所等 の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された 財産 及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している 有価証券 につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

43項 取扱 金融機関 営業所等 の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、 結婚・子育て資金非課税取消申告書 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 又は 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。

44項 内閣総理大臣は、第6項各号の規定により費用を定め、及び第7項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。

45項 結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、 結婚・子育て資金非課税取消申告書 結婚・子育て資金非課税廃止申告書 及び 結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書 の書式は、財務省令で定める。

46項 第70条の2の3第16項 《16 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚…》 ・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書第20項及び第21項において「結婚・子育て資金管理契約の に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。

47項 国税通則法施行令 第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第70条の2の3第21項 《21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

40条の4の5 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用に関する読替え)

1項 第70条の2の5第1項 《2015年1月1日以後に直系尊属からの贈…》 与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げ 又は第3項の規定の適用がある場合における 相続税法 第21条の8 《在外財産に対する贈与税額の控除 贈与に…》 よりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第21条の13の規定により計算し の規定の適用については、同条中「ある 財産 」とあるのは「ある財産࿸以下この条において「在外財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該在外財産」と、「前条又は 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十三」とあるのは「前条若しくは 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十三又は 租税特別措置法 第70条の2の5第1項 《2015年1月1日以後に直系尊属からの贈…》 与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げ 若しくは第3項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」と、「金額を超える」とあるのは「金額(当該在外財産に係る贈与税の額が同項の規定により計算される場合において、当該在外財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第1号に掲げる金額に当該在外財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該在外財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第2号に掲げる金額に当該在外財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)を超える」とする。

2項 第70条の2の5第3項 《3 贈与により第1項の規定の適用を受ける…》 財産第1号において「特例贈与財産」という。を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産第2号において「一般贈与財産」という。を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第2 の規定の適用がある場合における 相続税法施行令 第4条 《相続税額から控除する贈与税相当額等 法…》 第19条第1項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の 及び 第11条 《贈与税の連帯納付義務の範囲 法第34条…》 第4項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産 の規定の適用については、同令第4条第1項中「金額は、同項」とあるのは「金額࿸以下この項において「贈与税相当額」という。)は、同条第1項」と、「価額࿹」とあるのは「価額。以下この項において同じ。࿹」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、同条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が 租税特別措置法 第70条の2の5第3項 《3 贈与により第1項の規定の適用を受ける…》 財産第1号において「特例贈与財産」という。を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産第2号において「一般贈与財産」という。を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第2直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた 財産 の価額であるときにおける贈与税相当額は、当該財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第1号に掲げる金額に当該財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第2号に掲げる金額に当該財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする」と、同令第11条第2号中「贈与により財産」とあるのは「贈与により財産࿸以下この号において「対象財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該対象財産」と、「金額」とあるのは「金額(当該対象財産の価額が 租税特別措置法 第70条の2の5第3項 《3 贈与により第1項の規定の適用を受ける…》 財産第1号において「特例贈与財産」という。を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産第2号において「一般贈与財産」という。を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第2直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額である場合において、当該対象財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第1号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該対象財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第2号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)」とする。

40条の4の6 (相続時精算課税適用者の特例)

1項 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)をした者からの贈与により取得する 財産 については、同法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

2項 第70条の2の6第1項 《2015年1月1日以後に贈与により財産を…》 取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者につい の規定の適用がある場合における 相続税法施行令 第27条第1項 《法第49条第1項の規定により開示の請求を…》 する者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若 の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは、「推定相続人(孫を含む。)」とする。

40条の4の7

1項 第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に係る贈与をした者からの贈与により取得する 財産 については、同条第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

2項 第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう の規定の適用がある場合における 相続税法施行令 第27条第1項 《法第49条第1項の規定により開示の請求を…》 する者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若 の規定の適用については、同項中「推定相続人」とあるのは「推定相続人( 租税特別措置法 第70条の2の7第1項 《贈与により第70条の6の8第1項の規定の…》 適用に係る特例受贈事業用資産同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。を取得した同条第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者同条第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう相続時精算課税適用者の特例)の規定の適用を受けた同法第70条の6の8第2項第2号(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例事業受贈者を含む。)」と、「を同項」とあるのは「を法第49条第1項」とする。

40条の4の8

1項 前条の規定は、 第70条の2の8 《 前条の規定は、贈与により第70条の7の…》 5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者その贈与をした同条第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条におい において法第70条の2の7の規定を準用する場合について準用する。

40条の5 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)

1項 第70条の3第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 一棟の家屋で床 面積 が四十平方メートル以上であるもの

2号 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床 面積 が四十平方メートル以上であるもの

2項 第70条の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定する住宅用家屋が1982年1月1日以後に建築されたものであることとする。

3項 第70条の3第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 当該家屋が第1項各号のいずれかに該当するものであること。

2号 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。

4項 第70条の3第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で 相続税法 の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

1号 増築、改築、 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替

2号 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。

その区分所有する部分の床( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 主要構造部 以下この号において「 主要構造部 」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

その区分所有する部分の間仕切壁( 主要構造部 である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。

その区分所有する部分の 主要構造部 である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。

3号 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。

4号 家屋について行う 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。

5号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等( 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

6号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

7号 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分( 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第5条第2項 《2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸…》 入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 2 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋 に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵かしを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

8号 家屋について行う 第40条の4の2第9項 《9 法第70条の2第2項第6号イ2に規定…》 する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合す に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

5項 第70条の3第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の3第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

2号 第70条の3第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床 面積 が四十平方メートル以上であるもの

前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床 面積 が四十平方メートル以上であるもの

6項 第70条の3第3項第5号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。 ロ 住宅取得等資金の贈与をし に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族

2号 当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を1にしているもの

3号 当該特定受贈者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

4号 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の 財産 によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を1にしているもの

7項 第70条の3第7項 《7 60歳未満の者からの贈与により住宅取…》 得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住 に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床 面積 の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で 相続税法 の施行地にあるもののうち、第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第3項第3号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

8項 第70条の3第9項 《9 適用期間内にその年1月1日において6…》 0歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋第7項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第11項において同じ。の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅 又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第12項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する更正請求書に、第1項」とする。

9項 第70条の3第12項 《12 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 に規定する書類は、 住宅取得等資金 同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条において「 住宅資金贈与者 」という。)ごとに作成しなければならない。

10項 住宅資金贈与者 住宅取得等資金 の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る 相続税法 第28条第1項 《贈与により財産を取得した者は、その年分の…》 贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第1項の規定による控 の規定による申告書の 提出期限 第13項までにおいて「 贈与税の申告書の提出期限 」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(第13項までにおいて「 相続税の申告書の提出期限 」という。)が到来するとき(第14項に規定する場合を除く。)における 第70条の3第12項 《12 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の 所轄税務署長 に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第1項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。

11項 住宅資金贈与者 住宅取得等資金 の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る 相続税の申告書の提出期限 までに当該贈与に係る 贈与税の申告書の提出期限 が到来するとき(第13項に規定する場合を除く。)における 第70条の3第12項 《12 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の 提出期限 までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の 所轄税務署長 に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。

12項 特定受贈者が第9項の書類の 提出期限 前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る 住宅資金贈与者 を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより 第70条の3 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金 の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 」とあるのは「死亡に係る 相続税法 第28条第2項 《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》 ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条 において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。

13項 住宅資金贈与者 住宅取得等資金 の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第9項の書類の 提出期限 前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該 被相続人 の死亡に係る 相続税の申告書の提出期限 までに当該贈与に係る 贈与税の申告書の提出期限 が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより 第70条の3 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金 の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「の 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る 相続税法 第28条第2項 《2 前条第2項の規定は、次に掲げる場合に…》 ついて準用する。 1 年の中途において死亡した者がその年1月1日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の五、第21条の七及び第21条 において準用する同法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の 所轄税務署長 に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。

14項 住宅資金贈与者 住宅取得等資金 の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第9項の書類の 提出期限 前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより 第70条の3 《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受…》 けた場合の相続時精算課税の特例 2003年1月1日から2026年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金 の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「の 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る 相続税法 第27条第2項 《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》 が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第 の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の 所轄税務署長 に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第2項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。

15項 第70条の3第1項 《2003年1月1日から2026年12月3…》 1日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者に において準用する 相続税法 第21条の9第2項 《2 前項の規定の適用を受けようとする者は…》 、政令で定めるところにより、第28条第1項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に係る贈与をした者からの贈与により取得する 財産 については、同条第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

16項 国土交通大臣は、第2項の規定により基準を定め、第4項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第7号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。

40条の5の2 (特定贈与者が2人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)

1項 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に に規定する相続時精算課税適用者がその年中において2人以上の同項に規定する 特定贈与者 以下この条において「 特定贈与者 」という。)からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により 財産 を取得した場合には、同項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、1,110,000円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

40条の5の3 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

1項 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 想定価額法第70条の3の3第1項に規定する 災害 以下この条において「 災害 」という。)により被害を受けた建物の 特定贈与者 同項に規定する特定贈与者をいう。次項において同じ。)からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時における価額にイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数を乗じて計算した金額をいう。

当該 災害 が発生した日において当該建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間として財務省令で定める期間の年数

当該贈与の日において当該建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間として財務省令で定める期間の年数

2号 被災価額法第70条の3の3第1項の土地又は建物が 災害 により被害を受けた部分の価額から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額を控除した残額をいう。

3項 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 に規定する政令で定める程度の被害は、 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する相続時精算課税適用者が 特定贈与者 からの贈与により取得した次の各号に掲げる 財産 の区分に応じ当該各号に定める程度の被害とする。

1号 土地当該土地の贈与の時における価額のうちに当該土地に係る被災価額の占める割合が10分の一以上となる被害

2号 建物当該建物の想定価額のうちに当該建物に係る被災価額の占める割合が10分の一以上となる被害

4項 前項各号の被災価額は、同項第1号の土地に係るものについては、当該土地の贈与の時における価額を限度とし、同項第2号の建物に係るものについては、当該建物の想定価額を限度とする。この場合において、当該想定価額が零となるときは、当該建物に係る被災価額は、ないものとみなす。

5項 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 の承認を受けようとする 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する相続時精算課税適用者(同法第21条の十七又は第21条の18の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。以下この項及び第9項において同じ。)は、 災害 による被害を受けた部分の価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該災害が発生した日から3年を経過する日(同日までに当該相続時精算課税適用者が死亡した場合には、同日と当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該相続時精算課税適用者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日とのいずれか遅い日)までに当該相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

6項 前項の規定による申請書には、同項の 災害 による被害を受けた部分の価額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

7項 第5項の 所轄税務署長 は、同項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る承認又は却下をする。この場合において、当該所轄税務署長は、その申請をした者に対し、その旨を 通知 する。

8項 第5項の 所轄税務署長 は、前項の規定により承認をする場合には、その審査した被災価額を併せて 通知 するものとする。

9項 第7項の規定により承認を受けた相続時精算課税適用者は、保険金の支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずべき事由が生じた場合には、遅滞なく、当該事由その他の財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、当該事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを添付し、これを第5項の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

10項 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 の規定により読み替えて適用する 相続税法 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び 第21条の16第3項第2号 《3 第1項の規定により特定贈与者から相続…》 又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第1節の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該財産の価額は、第1項の贈与の時における価額とする。 2 当該財産の価額から第21条の11 に規定する被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第7項の規定により承認を受けた 災害 に係る土地又は建物ごとの第3項各号の被災価額の合計額とする。この場合において、当該合計額は、それぞれこれらの土地又は建物の贈与の時における価額を限度とする。

11項 第70条の3の3第1項 《相続税法第21条の9第5項に規定する相続…》 時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。が同条第5項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第27条第1項 の規定の適用がある場合において、税務署長が、 相続税法 第49条第3項 《3 第1項の請求があつた場合には、税務署…》 長は、当該請求をした者に対し、当該請求後2月以内に同項の開示をしなければならない。 の規定により開示をするときは、第8項の審査した被災価額に基づいて法第70条の3の3第2項の規定により読み替えて適用する 相続税法 第49条第1項第2号 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者以下この項において「他の共同相続人等」という。が に掲げる金額を計算するものとする。

40条の6 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する 農地 等(以下この条において「 農地等 」という。)の同項本文に規定する 贈与 以下この条において「 贈与 」という。)をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。

1号 当該 贈与 をした日の属する年(次号において「 対象年 」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものであるとき。

2号 対象年 において、当該 贈与 以外の贈与により 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合

2項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る 農地 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。

3項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する 贈与 者(以下この条において「 贈与者 」という。)が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その 面積 当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「 対象年 」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第1項第2号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものであるとき又は 対象年 において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の3分の二以上の面積となる部分とする。

4項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。

5項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する準 農地 のうち政令で定める部分は、 贈与 者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その 面積 及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「 対象年 」という。)の前年以前において有していた第1項第2号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものであるとき又は 対象年 において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の3分の二以上の面積となる部分とする。

6項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び 第40条の7 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお において同じ。)が証明をした個人とする。

1号 贈与 者から贈与により 農地 等を取得した日における年齢が18歳以上であること。

2号 贈与 者から贈与により 農地 等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。

3号 贈与 者から贈与により 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。

4号 当該証明の時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行つていること。

7項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

1号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

2号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

3号 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

4号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

5号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

6号 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2002年法律第15号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

7号 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

8号 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

9号 所得税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第13号)第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

10号 所得税法 等の一部を改正する法律(2014年法律第10号)第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

11号 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)第10条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

12号 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

13号 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

14号 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定

8項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の 贈与 があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。

9項 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する政令で定める転用は、同項に規定する 受贈者 以下この条及び次条において「 受贈者 」という。)が、当該 農地 等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が法第70条の4第6項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の同号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。

10項 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける 農地 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の 所轄税務署長 通知 しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。

11項 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する政令で定める譲渡又は設定は、 農地 等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、同項第1号に規定する 譲渡等 があつた当該農地等に係る土地の 面積 に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第2号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。

1号 都市計画法 第8条第1項第14号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる生産緑地地区内にある 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 及び採草放牧地( 贈与 により取得した日前に 生産緑地法 1974年法律第68号第10条 《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》 地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す同法第10条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は 第15条第1項 《法第23条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。 の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、 生産緑地法 第11条第1項 《市町村長は、第10条の規定による申出があ…》 つたときは、次項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、特別の事情がない限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする。 又は 第12条第2項 《2 前条第2項の規定により買取りの相手方…》 として定められた者は、前項に規定する期間内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨を書面で当該生産緑地の所有者及び市町村長に通知しなければならない。 の規定に基づき、同法第11条第2項に規定する 地方公共団体等 に買い取られた場合

2号 農地 法第2条第3項に規定する農地所有適格法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農地所有適格法人の同項第2号ホに規定する常時従事者になる場合に限る。

3号 農地 法等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の 農地法 第75条の7第1項の協議若しくは同条第2項において準用する同法第75条の5第1項の裁定に基づき同法第75条の2第1項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第75条の8第1項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第75条の2第1項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る当該草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。

4号 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にある 農地 等について、 農業経営基盤強化促進法 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合(当該譲渡をした 受贈者 の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす場合に限る。

当該譲渡をした日において65歳以上である 受贈者 法第70条の4第1項本文の 贈与 に係る同項に規定する 贈与税の申告書の提出期限 から当該譲渡をした日までの期間(ロにおいて「 適用期間 」という。)が10年以上であること。

イに掲げる 受贈者 以外の受贈者適用期間が20年以上であること。

12項 第70条の4第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合に該当することと に規定する買取りの申出等に係る同項の 農地 又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。

13項 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ に規定する 農地 又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定める事由は、 生産緑地法 の一部を改正する法律(1991年法律第39号)附則第4条第2項に規定する第2種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。

14項 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ 、第5項及び第29項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する納税猶予分の 贈与 税額に、同条第4項又は第5項の規定の適用があつた 農地 等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第15項第3号、第16項第3号又は第17項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「 代替取得農地等 」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第15項から第17項までの規定による承認に係る 譲渡等 があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該 代替取得農地等 の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が贈与者から贈与により取得した全ての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

15項 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。

1号 受贈者 から 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が18歳以上であること。

2号 受贈者 から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと。

3号 受贈者 から第1号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。

16項 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の 受贈者 が有する 農地 等で同条第1項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。

17項 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該 受贈者 が遅滞なく 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める 届出 同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第34条第1項の請求)を行つていること。

2号 前号の権利の設定をした 受贈者 が当該設定に係る 農地 等につき当該設定を受けた 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。

18項 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該 農地 等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第70条の4第1項第1号 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 中「࿹又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第6項の規定の適用を受けた 受贈者 にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「࿸以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五」とあるのは「࿸第6項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五」と、同条第4項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第6項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。

2号 贈与 者の死亡の日(贈与者の死亡前に 受贈者 が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた 農地 等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「 他の推定相続人等 」という。)で第15項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの1人の者に対し第16項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての 届出 書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該 他の推定相続人等 が法第70条の4第6項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。

3号 贈与 者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた 農地 等につき当該 受贈者 により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての 届出 書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該受贈者の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 及び第4項の規定の適用については、当該死亡による同条第7項各号に該当する 事実 は、生じなかつたものとみなす。

4号 当該推定相続人が 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る 農地 等につきその転用をした場合には、当該 受贈者 が当該転用をしたものとみなす。

19項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 から第21項までの規定は、同条第6項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした 受贈者 が、当該設定に係る 農地 等の全部又は一部について、第39項に規定する1時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第18項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第6項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人࿸同項の規定の適用を受ける農地等の全部について1時的道路用地等の用に供する場合には、当該1時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。

20項 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する 農地 又は採草放牧地で政令で定めるものは、 受贈者 が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「 賃借権等 」という。)の設定に基づき貸し付けた法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 賃借権等 の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同条第8項の規定の適用を受けようとして同条第9項の規定により届け出たものとする。

21項 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める に規定する 借受代替農地等 以下この条において「 借受代替 農地 」という。)に係る 賃借権等 の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する 貸付特例適用農地等 以下この条において「 貸付特例適用農地等 」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前2月以内の日であること。

2号 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての 借受代替農地等 に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。

3号 その他財務省令で定める要件

22項 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、 貸付特例適用農地等 について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る 賃借権等 の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

23項 第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項に規定する 農地 又は採草放牧地に係る 賃借権等 の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る 貸付特例適用農地等 に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。

24項 第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第10項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第70条の4第10項第1号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項

届出 者の氏名及び 住所

第70条の4第11項 《11 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当該貸付 に規定する再 借受代替農地等 に係る 賃借権等 の設定に関する事項

その他参考となるべき事項

2号 第70条の4第10項第3号 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項

届出 者の氏名及び 住所

賃借権等 が消滅した 貸付特例適用農地等 に関する事項

その他参考となるべき事項

25項 第70条の4第12項 《12 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第9項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関 の規定により提出する同項に規定する継続 届出 書には、 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

26項 第70条の4第13項 《13 前項に規定する継続届出書がその提出…》 期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項 の規定により提出する同条第12項に規定する継続 届出 書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第12項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

27項 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく 賃借権等 の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

28項 第70条の4第8項 《8 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定める の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定をした 受贈者 が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該 農地 等」とあるのは「又は第10項第3号に規定する借り受けた者が当該農地等」と、「࿸以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五」とあるのは「࿸第8項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下 第70条 《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相…》 続税の非課税等 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書これらの申告書の提出後において同法第4条 の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第8項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第8項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。

29項 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 の税務署長の承認を受けようとする 受贈者 は、同項に規定する 譲渡等 に係る 農地 等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する 譲渡等 に係る 農地 等の明細、当該農地等の 贈与 者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額

3号 取得しようとする 第70条の4第15項 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 農地 若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び 取得価額 の見積額

4号 その他参考となるべき事項

30項 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

31項 第70条の4第15項第2号 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 に規定する政令で定める部分は、同号に規定する 譲渡等 に係る 農地 等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の 贈与 者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

32項 第70条の4第16項 《16 第4項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内に、第1項の規定の適 の税務署長の承認を受けようとする 受贈者 は、同項に規定する 譲渡等 に係る 農地 等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 第70条の4第16項 《16 第4項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内に、第1項の規定の適 に規定する 譲渡等 に係る 農地 等の明細、当該農地等の 贈与 者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額

3号 第70条の4第16項 《16 第4項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内に、第1項の規定の適 に規定する 譲渡等 に係る 農地 等に代わるものとして同項の 受贈者 の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日

4号 その他参考となるべき事項

33項 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

34項 第70条の4第16項第2号 《16 第4項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける農地等のうち第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内に、第1項の規定の適 に規定する政令で定める部分は、同号に規定する 譲渡等 に係る 農地 等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額(同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項第3号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした部分に相当する価額をいう。次項第2号において同じ。)を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の 贈与 者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

35項 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ に規定する 譲渡等 に係る 農地 等につき、同条第15項及び第16項の承認を併せて受けている場合における同条第15項第2号及び第16項第2号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第31項及び前項の規定にかかわらず、当該譲渡等の対価の額から次に掲げる額の合計額を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の 贈与 者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

1号 当該 譲渡等 の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに 第70条の4第15項第3号 《15 第1項第1号又は第4項の場合におい…》 て、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第33条の4第1 農地 又は採草放牧地の取得に充てられた額

2号 当該 譲渡等 の時における代替 農地 等価額

36項 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい の税務署長の承認を受けようとする 受贈者 は、同項に規定する 特定農地等 第2号及び第38項において「 特定 農地 」という。)について同条第17項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の 買取りの申出等 以下この項において「 買取りの申出等 」という。)があつた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該 特定農地等 の明細及び当該特定農地等の 贈与 者からの贈与の時における価額

3号 当該 買取りの申出等 の内容及びその年月日

4号 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい 譲渡等 及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の 農地 又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び 取得価額 の見積額

5号 当該 買取りの申出等 に係る 第70条の4第17項 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい の特定市街化区域 農地 等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日

6号 その他参考となるべき事項

37項 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

38項 第70条の4第17項第2号 《17 第5項の場合において、第1項の規定…》 の適用を受ける受贈者が、第5項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「特定農地等」とい ハに規定する政令で定める部分は、同号ハの 譲渡等 に係る 特定農地等 のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項の 農地 又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の 贈与 者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

39項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の税務署長の承認を受けようとする 受贈者 は、同項に規定する 1時的道路用地等 以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)の用に供するため同項に規定する 地上権等の設定 以下この条において「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸付けを行つた 農地 等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該 地上権等の設定 に基づき貸し付けた 農地 等の明細

3号 当該 地上権等の設定 に基づき貸し付けた 農地 等を当該 受贈者 の農業の用に供する予定年月日

4号 その他参考となるべき事項

40項 前項の規定により提出する申請書には、 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受けようとする 農地 等について同項に規定する主務大臣が 1時的道路用地等 に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該1時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 当該 1時的道路用地等 の用に供される 農地 等の所有者の氏名及び 住所

2号 当該 1時的道路用地等 の用に供される 農地 等の明細

3号 当該 1時的道路用地等 の用に供するために事業の施行者が 地上権等の設定 に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限

4号 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 に規定する主務大臣が同項の規定により認定した 1時的道路用地等 に係る事業及び施設の用地に関すること。

5号 その他参考となるべき事項

41項 第30項の規定は、第39項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

42項 第70条の4第19項 《19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、…》 同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項 の規定により 受贈者 が提出する同項に規定する継続貸付 届出 書には、当該 1時的道路用地等 に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該1時的道路用地等の用に供されている 農地 等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

1号 当該 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び 住所

2号 当該事業の施行者が借り受けている 農地 等の明細

3号 その他参考となるべき事項

43項 第70条の4第20項 《20 前項に規定する継続貸付届出書がその…》 提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものと の規定により 受贈者 が提出する同条第19項に規定する継続貸付 届出 書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。

44項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受けている 受贈者 は、 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等につき、当該農地等に係る同項に規定する 貸付期限 以下第47項までにおいて「 貸付期限 」という。)の到来により同条第18項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「 地上権等 」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から2月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

45項 前項の場合において、 貸付期限 の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定を適用する。

46項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受けて 農地 等を 1時的道路用地等 の用に供している場合において、当該1時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により 貸付期限 が延長されることとなつたときは、 受贈者 は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した 届出 書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地 等の明細

3号 延長されることとなつた期限

4号 当該 貸付期限 の延長に係る 農地 等を当該 受贈者 の農業の用に供する予定年月日

5号 その他参考となるべき事項

47項 前項の場合において、 貸付期限 が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、 第70条の4 《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及…》 び免除 農業を営む個人で政令で定める者以下第70条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条 の規定を適用する。

48項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受けている 受贈者 が、同条第6項の規定の適用を受けようとする場合における同条第18項の規定及び第16項の規定の適用については、同条第18項第2号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該 農地 等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第6項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの1人の者に対し使用貸借による権利の設定を行つていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つて」と、第16項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第18項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されているものを除く。)」とする。

49項 受贈者 が、 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地 等に該当する農地等を 1時的道路用地等 の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第16項までを除く。)の規定を適用する。

50項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 農地 等に係る 地上権等の設定 をした 受贈者 が当該地上権等の設定をした後当該1時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該1時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「受贈者が当該農地等を耕作( 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第1号を除き、以下この条において同じ。又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第18項に規定する1時的道路用地等の用に供されている」と、「࿸以下第70条の五」とあるのは「࿸第18項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第70条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第18項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第4項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第18項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。

51項 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と に規定する政令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける 受贈者 同項に規定する 贈与税の申告書の提出期限 において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該 提出期限 後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。

1号 当該 受贈者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 1950年政令第155号第6条第3項 《3 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の状態 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著し に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。

2号 当該 受贈者 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。

3号 当該 受贈者 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。

4号 前3号に掲げる事由のほか、当該 受贈者 が当該 提出期限 後に農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長又は特別区の区長の認定を受けていること。

52項 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

1号 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受けようとする 農地 等が 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第8条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開…》 始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の都道府県知事の認可を受けた同法第2条第3項に規定する農地中間管理事業を行う同条第4項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該農地中間管理機構の同条第3項に規定する事業実施地域に存しない場合

2号 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文の規定の適用を受ける 受贈者 が法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの申込みを行つた日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかつた場合(当該1年を経過する日まで引き続き当該特定貸付けの申込みを行つている場合に限る。

53項 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、同項に規定する 営農困難時貸付農地等 以下第62項までにおいて「 営農困難時貸付 農地 」という。)について同条第22項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する 営農困難時貸付け 以下第62項までにおいて「 営農困難時貸付け 」という。)に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた営農困難時貸付けごとに提出しなければならない。

54項 第70条の4第23項 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 受贈者 は、同号に規定する事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた 営農困難時貸付け ごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。

55項 第70条の4第23項第3号 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕 の税務署長の承認を受けようとする 受贈者 は、 営農困難時貸付農地等 について同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から2月以内に新たな 営農困難時貸付け を行うことができない事情及び当該営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

56項 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

57項 第54項の規定は、 第70条の4第23項 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする 受贈者 が同号の 届出 書の提出をする場合について準用する。

58項 第70条の4第24項 《24 第22項の届出書が同項の営農困難時…》 貸付けを行つた日から2月以内に提出されなかつた場合、前項第2号の届出書若しくは同項第3号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から2月以内に提出されなかつた場合又は同項第4 の規定により提出する同条第22項の 届出 書、同条第23項第2号の届出書若しくは同項第3号の承認の申請に係る書類又は同項第4号の届出書には、それぞれ第53項に規定する事項、第54項に規定する事項若しくは第55項に規定する事項又は前項において準用する第54項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第22項に規定する期限、同条第23項第2号に規定する期限若しくは同項第3号に規定する期限又は同項第4号に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第53項の財務省令で定める書類、第54項の財務省令で定める書類若しくは第55項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第54項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

59項 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受ける 受贈者 が同条第27項の規定により提出する同項の 届出 書には、第63項に規定する事項のほか 営農困難時貸付農地等 に係る 営農困難時貸付け に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

60項 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定の適用を受ける 営農困難時貸付農地等 に係る 営農困難時貸付け を行つた 受贈者 が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該 農地 等」とあるのは「又は第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者( 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第4項において同じ。)が当該農地等」と、「࿸以下第70条の五」とあるのは「࿸第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第70条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第4項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第22項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第1項」とする。

61項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 から第21項までの規定は、同条第22項の規定により 営農困難時貸付け を行つた 受贈者 が、当該営農困難時貸付けに係る 農地 等の全部又は一部について、 1時的道路用地等 の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該1時的道路用地等の用に供するために 地上権等の設定 に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第18項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について第22項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「第22項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は第22項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。

62項 第70条の4第23項 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕 の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた 営農困難時貸付農地等 について新たな 営農困難時貸付け を行う場合又は前項において準用する同条第18項に規定する 貸付期限 の到来により 1時的道路用地等 の用に供されていた 農地 等について営農困難時貸付けを行う場合における第52項第2号の規定の適用については、同号中「1年」とあるのは、「1月」とする。

63項 第70条の4第27項 《27 第1項の規定の適用を受ける受贈者は…》 、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第5項、第30項又は第31項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日までに、 の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 贈与 者から贈与により 農地 等を取得した年月日

3号 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定による納税の猶予を受ける 贈与 税の額

4号 第70条の4第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける農地等の全…》 又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合当該譲渡等によ 又は第5項の規定の適用があつた 農地 等がある場合には、当該農地等につき第14項の規定により計算した金額に相当する 贈与 税の額

5号 当該 届出 者が 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けた者で同項の 農地 等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨

6号 所在地の異なる 農地 等ごとの当該 届出 書の 提出期限 の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額

7号 その他参考となるべき事項

64項 第70条の4第28項 《28 前項の届出書が同項に規定する期限ま…》 でに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出された の規定により提出する同条第27項の 届出 書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第27項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

65項 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の場合において、 贈与 又は 受贈者 につき同条第34項の規定に該当する 事実 が生じたときは、同条第1項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた 農地 等の価額に対応する部分の金額として第14項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した 届出 書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 書を提出する者の氏名及び 住所 並びに当該死亡した 贈与 又は当該死亡した 受贈者 との続柄

2号 当該死亡した 贈与 又は当該死亡した 受贈者 の氏名及び 住所 並びにその死亡した年月日

3号 第70条の4第34項 《34 第1項の場合において、贈与者が死亡…》 したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第30項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第31項の規定による納 の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨

4号 免除を受ける 贈与 税の額

5号 その他参考となるべき事項

66項 次に掲げるものについては、 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 の規定の適用を受ける 農地 等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条(第6項から第16項までを除く。)の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を適用する。

1号 1時的道路用地等 の用に供されている 農地

2号 第9項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地

3号 第13項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地

67項 受贈者 が、 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地 等に該当する農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第6項から第14項までを除く。)の規定を適用する。

68項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の規定の適用を受けている同条第1項に規定する農業相続人が同条第39項第2号又は第3号の 贈与 をした場合における法第70条の4第1項の規定の適用については、法第70条の6第22項に規定する 1時的道路用地等 の用に供されている同条第1項に規定する特例 農地 等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法第70条の4第18項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該1時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。

69項 農林水産大臣は、第6項第4号の規定により基準を定め、又は第51項第4号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。

40条の6の2 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)

1項 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の規定の適用を受けようとする同項に規定する 猶予適用者 同条第9項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「 猶予適用者 」という。)は、法第70条の4の2第1項に規定する事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する 特定貸付け 以下この条において「 特定貸付け 」という。)ごとに提出しなければならない。

2項 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は に規定する 貸付期限 が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける 猶予適用者 は、同条第3項に規定する事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた 特定貸付け ごと又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。

3項 第70条の4の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける猶予適用者…》 が前項の貸付期限の翌日から1年を経過する日第7項において「貸付猶予期日」という。までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から2月以内に納税地の所轄税務署 の税務署長の承認を受けようとする 猶予適用者 は、同条第1項に規定する 特定貸付農地等 以下この条において「 特定貸付 農地 」という。)について法第70条の4の2第4項の規定の適用を受けようとする旨並びに同条第3項に規定する 貸付期限 から2月以内に新たな 特定貸付け を行うことができない事情及び当該特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

4項 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

5項 第2項の規定は、 第70条の4の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける猶予適用者…》 が前項の貸付期限の翌日から1年を経過する日第7項において「貸付猶予期日」という。までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から2月以内に納税地の所轄税務署 の承認を受けた 猶予適用者 が同条第5項の 届出 書を提出しようとする場合について準用する。

6項 第70条の4の2第6項 《6 第1項の届出書が特定貸付けを行つた日…》 から2月以内に提出されなかつた場合、第3項の届出書若しくは第4項の承認の申請に係る書類が貸付期限から2月以内に提出されなかつた場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行つた日若しくは猶予適用者の の規定により提出する同条第1項の 届出 書、同条第3項の届出書若しくは同条第4項の承認の申請に係る書類又は同条第5項の届出書には、それぞれ第1項に規定する事項、第2項に規定する事項若しくは第3項に規定する事項又は前項において準用する第2項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第1項に規定する期限、同条第3項に規定する期限若しくは同条第4項に規定する期限又は同条第5項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第1項の財務省令で定める書類、第2項の財務省令で定める書類若しくは第3項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第2項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

7項 第2項から前項までの規定は、 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の規定の適用を受ける 特定貸付農地等 に係る同条第8項に規定する耕作の放棄があつた場合において、同項において準用する同条第3項から第6項までの規定の適用があるときについて準用する。この場合において、第2項中「 第70条の4の2第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特定貸付農…》 地等の貸付けに係る期限当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は に規定する 貸付期限 が到来した場合」とあるのは「 第70条の4の2第8項 《8 第3項から前項までの規定は、第1項の…》 規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄前条第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。があつた場合について準用する。 この場合において、第3項中「の貸付けに係る期限࿸当該期限の到来前に特定貸付け に規定する耕作の放棄があつた場合」と、第3項中「同条第3項に規定する貸付期限」とあるのは「同条第8項に規定する耕作の放棄があつた日」と、「当該貸付期限」とあるのは「当該耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。

8項 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の規定の適用を受ける 猶予適用者 が、法第70条の4第27項の規定により提出する同項の 届出 書には、前条第63項に規定する事項のほか 特定貸付農地等 に係る 特定貸付け に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

9項 第70条の4の2第9項第1号 《9 次に掲げる受贈者次項及び第11項にお…》 いて「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同 又は第2号に掲げる 受贈者 が同条第10項の規定により法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなされた場合において、当該受贈者が有する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1975年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 本文に規定する 農地 等のうちに法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第1項に規定する農地等とみなして、同条の規定を適用する。

10項 次の各号に掲げる 受贈者 当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が 第70条の4の2第10項 《10 旧法猶予適用者が前項の規定により第…》 1項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第1項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第70条の4の規定は、適用しない。 の規定により法第70条の4第1項に規定する受贈者とみなされた場合における同条第27項の規定の適用については、同項中「第1項の 贈与税の申告書の提出期限 」とあるのは「次条第1項の 届出 書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。

1号 第70条の4の2第9項第2号 《9 次に掲げる受贈者次項及び第11項にお…》 いて「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同 に掲げる 受贈者 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第10項 《10 第8項の規定の適用を受ける貸付特例…》 適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び の規定

2号 第70条の4の2第9項第3号 《9 次に掲げる受贈者次項及び第11項にお…》 いて「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1975年法律第16号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同 に掲げる 受贈者 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第36条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の4第13項 《13 前項に規定する継続届出書がその提出…》 期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第4項 の規定

11項 第70条の4の2第1項 《猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第…》 1項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業同項第7号に掲げる業務を行う事業を除く。のために の規定の適用を受ける 特定貸付農地等 に係る 特定貸付け を行つた 猶予適用者 が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第70条の4第1項の規定の適用については、同項第1号中「が当該 農地 等」とあるのは「又は次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等を同項に規定する特定貸付けに基づき借り受けた者( 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該農地等」と、「࿸以下第70条の五」とあるのは「࿸次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている同項に規定する特定貸付農地等の当該 受贈者 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第70条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。

12項 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 から第21項までの規定は、 特定貸付け を行つた 猶予適用者 が、当該特定貸付けに係る 特定貸付農地等 の全部又は一部について、同条第18項に規定する 1時的道路用地等 の用に供するために当該特定貸付けに係る法第70条の4の2第1項に規定する 賃借権等 を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第70条の4第18項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該 農地 等について次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第1項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。

40条の7 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)

1項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する 農地 及び採草放牧地又は法第70条の4第1項に規定する農地等の取得(法第70条の5の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第70条の6第1項に規定する 相続税の申告書の提出期限 前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「 第一次農業相続人 」という。)を含む。)とする。

1号 その生前において有していた 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 農地 及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第9項の規定の適用を受ける同条第1項に規定する農業相続人を含む。

2号 その生前において 第70条の4第1項 《農業を営む個人で政令で定める者以下第70…》 条の五までにおいて「贈与者」という。が、その農業の用に供している農地特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用 に規定する 農地 等の同項の規定の適用に係る 贈与 をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第34項の規定の適用があつた場合に限る。

2項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 被相続人 の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する 農地 及び採草放牧地の取得をした相続人が 第一次農業相続人 に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「 第二次農業相続人 」という。)がある者)とする。

1号 当該 被相続人 からの相続又は遺贈に係る 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 相続税の申告書の提出期限 までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する 農地 及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者

2号 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けた同項に規定する 受贈者 が使用貸借による権利が設定されている同項の 農地 等につきその 贈与 者の死亡により法第70条の5第1項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が 第40条の6第18項第2号 《18 法第70条の4第6項の規定の適用を…》 受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第1項、第4項及び第7項の規定の適用については、次に定める の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する 他の推定相続人等 を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの

3項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る 農地 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。

4項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 被相続人 以下この条において「 被相続人 」という。)の相続人が、当該被相続人からの 贈与 により法第70条の4第1項に規定する 農地 の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により 財産 を取得したことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、法第70条の6の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。

5項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 農地 又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第1号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第70条の6第1項に規定する農業相続人(当該農業相続人が 第一次農業相続人 に該当する場合には、その者の 第二次農業相続人 )が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。

6項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第40条の6第66項第2号 《66 次に掲げるものについては、法第70…》 条の4第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条第6項から第16項までを除く。の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条第6項から第14項までを除 及び第3号に掲げるもの

2号 第71項第2号及び第3号に掲げるもの

7項 第二次農業相続人 がある場合には、第二次農業相続人がある 第一次農業相続人 に係る 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。

8項 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する政令で定める転用は、同項に規定する 農業相続人 以下この条において「 農業相続人 」という。)が、同項に規定する 特例農地等 以下この条において「 特例 農地 」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第70条の6第1項第1号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。

9項 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける 農地 農地法 第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の 所轄税務署長 通知 しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。

10項 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する政令で定める譲渡又は設定は、 特例農地等 の譲渡が 第40条の6第11項第1号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 から第3号までに掲げる場合若しくは 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、 農業経営基盤強化促進法 第7条第1号 《農地中間管理機構の事業の特例 第7条 農…》 地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以 に規定する 農地 売買等事業のために譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が 第40条の6第11項第2号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第70条の6第1項第1号に規定する 譲渡等 があつた当該特例農地等に係る土地の 面積 に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、 第40条の6第11項第2号 《11 法第70条の4第1項第1号に規定す…》 る政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第2号若しくは第3号に掲げる場 中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第3号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。

11項 第70条の6第8項 《8 第1項の規定の適用を受ける農地又は採…》 草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に次の各号に掲げる場合 に規定する 買取りの申出等 に係る同項の 農地 又は採草放牧地について同条第1項第1号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。

12項 同1の 被相続人 からの相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第2項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

1号 当該相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうち 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けない者に係る 相続税法 第19条の2第1項 《被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続…》 又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第1号に掲げる金額が第2号に の規定の適用については、同項第2号中「相続税の総額」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の6第2項第1号 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 農地 等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。

2号 当該相続又は遺贈により 財産 の取得をした者に係る 相続税法 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の規定の適用については、同条第2号中「相続税の課税価格」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の6第2項第1号 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 農地 等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。

3号 当該相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうち 相続税法 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定又は同法第21条の16の規定の適用を受ける者に係る 第70条の6第2項 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 の規定の適用については、同項中「 第20条 《 削除…》 の二までの規定」とあるのは、「 第20条 《 削除…》 の二までの規定、同法第21条の15の規定又は同法第21条の16の規定」とする。

13項 第70条の6第2項第2号 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。

1号 第70条の6第2項 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 に規定する相続又は遺贈により 財産 の取得をした全ての者に係る 相続税法 第16条 《相続税の総額 相続税の総額は、同1の被…》 相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民 に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第1号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額

2号 第70条の6第2項第2号 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 イに規定する当該 農業相続人 に係る 特例農地等 に係る同条第7項に規定する 農業投資価格控除後の価額 以下この条において「 農業投資価格控除後の価額 」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうち法第70条の6第1項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合

14項 第70条の6第4項 《4 第1項に規定する納税猶予分の相続税額…》 は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第2項第2号イに掲げる金額当該農業相続人が相続税法第18条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第1項に規定する納付すべき相続税の額の計 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受ける 農業相続人 に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第2項の規定により適用される 相続税法 第18条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者である場合においては の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第70条の6第2項第2号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

15項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 納税猶予分の相続税額 次項を除き、以下この条において「 納税猶予分の相続税額 」という。)の計算については、法第70条の6第4項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 農業相続人 相続税法 第18条 《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》 を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で の規定又は同法第19条、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十五若しくは第21条の16の規定の適用を受ける者である場合における法第70条の6第4項の規定の適用については、同項中「 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二までの規定」とあるのは「 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十五又は第21条の16の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第18条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。

2号 納税猶予分の相続税額 に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

16項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 農業相続人 が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前 農地 等猶予税額(同項に規定する 納税猶予分の相続税額 で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第2項第2号に定める金額(当該農業相続人が 相続税法 第18条 《相続税額の加算 相続又は遺贈により財産…》 を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。及び配偶者以外の者で から 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の二まで、 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十五又は 第21条の16 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相 の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第17条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける 特例農地等 に係る法第70条の6第1項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

1号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 調整前山林猶予税額(同条第2項第5号に規定する 納税猶予分の相続税額 第40条の7の6第5項 《5 法第70条の6の6第2項第5号イに規…》 定する林業経営相続人の相続税の額は、同号イに規定する特例山林の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例山林の価額から当該控除未済債務額を控 から第9項までの規定により計算されたものをいう。

2号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 調整前美術品猶予税額(同条第2項第6号に規定する 納税猶予分の相続税額 第40条の7の7第4項 《4 寄託相続人に係る法第70条の6の7第…》 2項第6号イに規定する相続税の額は、同条第1項の規定の適用を受ける特定美術品の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該 から第10項までの規定により計算されたものをいう。

3号 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 調整前事業用資産猶予税額(同条第2項第3号に規定する 納税猶予分の相続税額 第40条の7の10第9項 《9 法第70条の6の10第2項第2号に規…》 定する特例事業相続人等以下この条において「特例事業相続人等」という。の同項第3号の相続税の額は、同号に規定する特例事業用資産の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、特定債務 から第12項までの規定により計算されたものをいう。

4号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう 調整前 株式等 猶予税額(法第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号又は第70条の7の8第2項第4号に規定する 納税猶予分の相続税額 第40条の8の2第13項 《13 法第70条の7の2第2項第5号イに…》 規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当 から第19項まで( 第40条の8の4第8項 《8 第40条の8の2第12項から第20項…》 までの規定は、法第70条の7の4第1項の規定による同条第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額第12項及び第18項において「納税猶予分の相続税額」という。の計算及び同条第11項において法第70条の7 において準用する場合を含む。又は 第40条の8の6第16項 《16 法第70条の7の6第2項第8号に規…》 定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場株式等の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価 から第21項まで( 第40条の8の8第8項 《8 第40条の8の6第15項から第22項…》 までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定による同条第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額第12項及び第14項において「納税猶予分の相続税額」という。の計算及び同条第10項において法第70条の7 において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。

5号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 調整前持分猶予税額(同条第2項に規定する 納税猶予分の相続税額 第40条の8の12第4項 《4 法第70条の7の12第2項に規定する…》 相続人等の相続税の額は、同条第1項の規定の適用に係る持分の価額相続税法第13条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該持分の価額から当該控除未済債務額を控除した残 から第9項までの規定により計算されたものをいう。

17項 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ に規定する 農地 又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、 第40条の6第13項 《13 法第70条の4第4項に規定する農地…》 又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定 に規定する施設とし、法第70条の6第8項第2号に規定する政令で定める事由は、 第40条の6第13項 《13 法第70条の4第4項に規定する農地…》 又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定 に規定する都市計画の失効とする。

18項 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ 又は第8項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 納税猶予分の相続税額 に、これらの規定に規定する譲渡 特例農地等 又は 買取りの申出等 に係る 農地 若しくは採草放牧地(以下この項において「 譲渡等に係る農地等 」という。)の 農業相続人 の相続又は遺贈による取得の時における 農業投資価格控除後の価額 当該 譲渡等 に係る農地等が同条第19項において準用する法第70条の4第15項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第20項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第21項において準用する法第70条の4第17項第3号の規定により法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「 代替取得農地等 」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第19項から第21項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該 代替取得農地等 の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

19項 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けた同項に規定する 受贈者 で同項の 農地 等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第1項の 贈与 者が死亡し、当該農地等が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第2項第2号に該当する 農業相続人 として当該農地等につき法第70条の6第1項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第7項、第9項及び第22項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第70条の6第1項第1号 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 中「࿹又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第9項の規定に該当する 農業相続人 にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「࿸以下この条」とあるのは「࿸ 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている 農地 等の第9項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第7項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第9項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。

2号 当該 農業相続人 の死亡等の日( 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた 特例農地等 につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「 他の推定相続人等 」という。)で 第40条の6第15項 《15 法第70条の4第6項に規定する推定…》 相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。 1 受贈者から法第70条の4第6項の規定の適用を受けようとする 各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの1人の者に対し同条第16項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての 届出 書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該 受贈者 の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該 他の推定相続人等 が法第70条の4第6項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。

3号 当該 農業相続人 の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた 特例農地等 につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての 届出 書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から2月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の 所轄税務署長 に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 及び第7項の規定の適用については、当該死亡による同条第9項各号に該当する 事実 は、生じなかつたものとみなす。

4号 当該推定相続人が 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る 特例農地等 につきその転用をした場合には、当該 農業相続人 が当該転用をしたものとみなす。

5号 当該 農業相続人 が、 第70条の4第6項 《6 第1項本文の規定の適用を受ける受贈者…》 が独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号の規定に基づく特例付加年金同法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律2001年法律第39 に規定する使用貸借による権利の設定に係る 特例農地等 の全部又は一部について、第42項に規定する 1時的道路用地等 の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行つた場合には、法第70条の6第22項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第70条の4第6項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人࿸同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について1時的道路用地等の用に供する場合には、当該1時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。

20項 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる に規定する 農地 又は採草放牧地で政令で定めるものは、 農業相続人 が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「 賃借権等 」という。)の設定に基づき貸し付けた法第70条の6第1項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる 賃借権等 の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第10項の規定の適用を受けようとして同条第11項の規定により届け出たものとする。

21項 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる に規定する 借受代替農地等 以下この条において「 借受代替 農地 」という。)に係る 賃借権等 の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する 貸付特例適用農地等 以下この条において「 貸付特例適用農地等 」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前2月以内の日であること。

2号 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての 借受代替農地等 に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。

3号 その他財務省令で定める要件

22項 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる の規定の適用を受けようとする 農業相続人 は、 貸付特例適用農地等 について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る 賃借権等 の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

23項 第70条の6第13項 《13 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当 に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の 農地 又は採草放牧地に係る 賃借権等 の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る 貸付特例適用農地等 に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。

24項 第70条の6第13項 《13 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当 の規定の適用を受けようとする 農業相続人 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第12項第1号又は第3号に定める日から2月を経過する日までに、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 第70条の6第12項第1号 《12 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項

届出 者の氏名及び 住所

第70条の6第13項 《13 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、前項第1号又は第3号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第1号若しくは第3号に定める日から2月を経過する日までに当 に規定する再 借受代替農地等 に係る 賃借権等 の設定に関する事項

その他参考となるべき事項

2号 第70条の6第12項第3号 《12 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から2月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第1項ただし書及び に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項

届出 者の氏名及び 住所

賃借権等 が消滅した 貸付特例適用農地等 に関する事項

その他参考となるべき事項

25項 第70条の6第14項 《14 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の の規定により提出する同項に規定する継続 届出 書には、 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

26項 第70条の6第15項 《15 前項に規定する継続届出書がその提出…》 期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第1項ただし書及び第7項 の規定により提出する同条第14項に規定する継続 届出 書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第14項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

27項 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく 賃借権等 の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書を、当該賃借権等の消滅した日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

28項 第70条の6第10項 《10 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第8項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる の規定の適用を受ける 貸付特例適用農地等 に係る 賃借権等 の設定をした 農業相続人 が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該 特例農地等 」とあるのは「又は第12項第3号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「࿸以下この条」とあるのは「࿸第10項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第10項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。

29項 第70条の6第19項 《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》 項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内 の税務署長の承認を受けようとする 農業相続人 は、同項に規定する 譲渡等 に係る 特例農地等 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 第70条の6第19項 《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》 項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内 に規定する 譲渡等 に係る 特例農地等 の明細、当該特例農地等の 被相続人 からの相続又は遺贈による取得の時における 農業投資価格控除後の価額 及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額

3号 取得しようとする 第70条の6第19項 《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》 項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内 農地 若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から1年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び 取得価額 の見積額

4号 その他参考となるべき事項

30項 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

31項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する 贈与 者の死亡の日前1年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第15項に規定する 譲渡等 につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第70条の6の規定の適用については、当該譲渡等は同条第1項第1号又は第7項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第19項の規定による税務署長の承認とみなす。

32項 第40条の6第31項 《31 法第70条の4第15項第2号に規定…》 する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対 の規定は、 第70条の6第19項 《19 第70条の4第15項の規定は、第1…》 項第1号又は第7項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から1年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地当該譲渡等が同条第2項第3号イからハまでに掲げる区域内 において準用する法第70条の4第15項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第40条の6第31項 《31 法第70条の4第15項第2号に規定…》 する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対 中「係る 農地 等」とあるのは「係る 特例農地等 」と、「 贈与 者からの贈与」とあるのは「 被相続人 からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。

33項 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 の税務署長の承認を受けようとする 農業相続人 は、同項に規定する 譲渡等 に係る 特例農地等 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 に規定する 譲渡等 に係る 特例農地等 の明細、当該特例農地等の 被相続人 からの相続又は遺贈による取得の時における 農業投資価格控除後の価額 及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額

3号 第70条の6第20項 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 に規定する 譲渡等 に係る 特例農地等 に代わるものとして同項の 農業相続人 の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日

4号 その他参考となるべき事項

34項 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

35項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する 贈与 者の死亡の日前1年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第16項に規定する 譲渡等 につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第70条の6の規定の適用については、当該譲渡等は同条第7項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第20項の規定による税務署長の承認とみなす。

36項 第40条の6第34項 《34 法第70条の4第16項第2号に規定…》 する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項 の規定は、 第70条の6第20項第2号 《20 第7項の場合において、同項に規定す…》 る譲渡等第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第70条の4第2項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に限る。があつた日から1年以内 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第40条の6第34項 《34 法第70条の4第16項第2号に規定…》 する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項 中「同号」とあるのは「法第70条の6第20項第2号」と、「 農地 等のうち」とあるのは「同条第1項に規定する 特例農地等 のうち」と、「代替農地等価額࿸同項」とあるのは「代替特例農地等価額࿸同条第20項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の 贈与 者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の 被相続人 からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。

37項 第40条の6第35項 《35 法第70条の4第4項に規定する譲渡…》 等に係る農地等につき、同条第15項及び第16項の承認を併せて受けている場合における同条第15項第2号及び第16項第2号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第31項及び前項の規定にかかわら の規定は、 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ に規定する 譲渡等 に係る 特例農地等 につき同条第19項において準用する法第70条の4第15項及び法第70条の6第20項の承認を併せて受けている場合における同条第19項において準用する法第70条の4第15項第2号及び法第70条の6第20項第2号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。この場合において、 第40条の6第35項 《35 法第70条の4第4項に規定する譲渡…》 等に係る農地等につき、同条第15項及び第16項の承認を併せて受けている場合における同条第15項第2号及び第16項第2号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第31項及び前項の規定にかかわら 中「第31項及び前項」とあるのは「 第40条の7第32項 《32 第40条の6第31項の規定は、法第…》 70条の6第19項において準用する法第70条の4第15項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第40条の6第31項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与 において準用する第31項及び同条第36項において準用する前項」と、「 農地 等の 贈与 者からの贈与」とあるのは「法第70条の6第1項に規定する特例農地等の 被相続人 からの相続又は遺贈による取得」と、同項第1号中「第70条の4第15項第3号」とあるのは「第70条の6第19項において準用する法第70条の4第15項第3号」と、同項第2号中「代替農地等価額」とあるのは「 第40条の7第36項 《36 第40条の6第34項の規定は、法第…》 70条の6第20項第2号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第40条の6第34項中「同号」とあるのは「法第70条の6第20項第2号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第1項に規 において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。

38項 第70条の6第21項 《21 第70条の4第17項の規定は、第8…》 項の場合において、第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、第8項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の の税務署長の承認を受けようとする 農業相続人 は、同項の 買取りの申出等 以下この項において「 買取りの申出等 」という。)に係る同条第21項の都市営農 農地 又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第2号において「 特定農地等 」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該 特定農地等 の明細、当該特定農地等の 被相続人 からの相続又は遺贈による取得の時における 農業投資価格控除後の価額 及びその計算の明細

3号 当該 買取りの申出等 の内容及びその年月日

4号 第70条の6第21項 《21 第70条の4第17項の規定は、第8…》 項の場合において、第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、第8項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の 譲渡等 及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の 農地 又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び 取得価額 の見積額

5号 当該 買取りの申出等 に係る 第70条の6第21項 《21 第70条の4第17項の規定は、第8…》 項の場合において、第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、第8項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の の特定市街化区域 農地 等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日

6号 その他参考となるべき事項

39項 第30項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

40項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける同項に規定する 農地 及び採草放牧地が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する 贈与 者の死亡の日前1年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第5項に規定する 買取りの申出等 につき同条第17項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第70条の6の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第8項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第21項の規定による税務署長の承認とみなす。

41項 第40条の6第38項 《38 法第70条の4第17項第2号ハに規…》 定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対 の規定は、 第70条の6第21項 《21 第70条の4第17項の規定は、第8…》 項の場合において、第1項の規定の適用を受ける農業相続人が、第8項の買取りの申出等があつた日から1年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の において準用する法第70条の4第17項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 第40条の6第38項 《38 法第70条の4第17項第2号ハに規…》 定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から1年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対 中「 特定農地等 のうち」とあるのは「特定農地等( 第40条の7第38項 《38 法第70条の6第21項の税務署長の…》 承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等以下この項において「買取りの申出等」という。に係る同条第21項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地第2 に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第70条の4第17項」と、「 贈与 者からの贈与」とあるのは「 被相続人 からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。

42項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の税務署長の承認を受けようとする 農業相続人 は、同項に規定する 1時的道路用地等 以下この条において「 1時的道路用地等 」という。)の用に供するため同項に規定する 地上権等の設定 以下この条において「 地上権等の設定 」という。)に基づき貸付けを行つた 特例農地等 について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該 地上権等の設定 に基づき貸し付けた 特例農地等 の明細

3号 当該 地上権等の設定 に基づき貸し付けた 特例農地等 を当該 農業相続人 の農業の用に供する予定年月日

4号 その他参考となるべき事項

43項 前項の規定により提出する申請書には、 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の規定の適用を受けようとする 特例農地等 について法第70条の4第18項に規定する主務大臣が 1時的道路用地等 に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該1時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 当該 1時的道路用地等 の用に供される 特例農地等 の所有者の氏名及び 住所

2号 当該 1時的道路用地等 の用に供される 特例農地等 の明細

3号 当該 1時的道路用地等 の用に供するために事業の施行者が 地上権等の設定 に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限

4号 第70条の4第18項 《18 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を1時的道路用地等道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法1986年法律第92 に規定する主務大臣が同項の規定により認定した 1時的道路用地等 に係る事業及び施設の用地に関すること。

5号 その他参考となるべき事項

44項 第30項の規定は、第42項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

45項 第70条の6第23項 《23 前項の規定の適用を受ける農業相続人…》 は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める の規定により 農業相続人 が提出する同項に規定する継続貸付 届出 書には、当該 1時的道路用地等 に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の2月前において当該1時的道路用地等の用に供されている 特例農地等 について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

1号 当該 1時的道路用地等 の用に供されている 特例農地等 を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び 住所

2号 当該事業の施行者が借り受けている 特例農地等 の明細

3号 その他参考となるべき事項

46項 第70条の6第24項 《24 前項に規定する継続貸付届出書がその…》 提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から2月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る1時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたも の規定により 農業相続人 が提出する同条第23項に規定する継続貸付 届出 書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。

47項 第70条の6第25項 《25 第22項の規定の適用を受けている農…》 業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等政令で定めるものを除く。は当該農業相続人がその死亡の日まで農業 に規定する政令で定めるものは、第71項の規定により 特例農地等 に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を 1時的道路用地等 の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。

48項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の規定の適用を受ける 農業相続人 が死亡した場合(同条第1項の規定の適用を受ける 特例農地等 の全部を 1時的道路用地等 の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第25項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第2項の規定の適用については、同項第1号中「に係る法第70条の6第1項に規定する 相続税の申告書の提出期限 までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する 農地 及び採草放牧地」とあるのは、「により法第70条の6第22項に規定する1時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する 貸付期限 第50項又は第52項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から2月を経過する日までに当該特例農地等」とする。

49項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の規定の適用を受けている 農業相続人 は、 1時的道路用地等 の用に供されている 特例農地等 につき、当該特例農地等に係る同項に規定する 貸付期限 以下第52項までにおいて「 貸付期限 」という。)の到来により同条第22項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「 地上権等 」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から2月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

50項 前項の場合において、 貸付期限 の到来前に 地上権等 の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

51項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の規定の適用を受けて 特例農地等 1時的道路用地等 の用に供している場合において、当該1時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により 貸付期限 が延長されることとなつたときは、 農業相続人 は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した 届出 書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 当該 貸付期限 の延長に係る 特例農地等 の明細

3号 延長されることとなつた期限

4号 当該 貸付期限 の延長に係る 特例農地等 を当該 農業相続人 の農業の用に供する予定年月日

5号 その他参考となるべき事項

52項 前項の場合において、 貸付期限 が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、 第70条の6 《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》 等 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の の規定を適用する。

53項 農業相続人 が、 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地 等に該当する 特例農地等 1時的道路用地等 の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第70条の六(第10項から第20項までを除く。)の規定を適用する。

54項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために の規定の適用を受ける 1時的道路用地等 の用に供されている 特例農地等 に係る 地上権等の設定 をした 農業相続人 が当該地上権等の設定をした後当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該1時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作( 農地 法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第22項に規定する1時的道路用地等の用に供されている」と、「࿸以下この条」とあるのは「࿸第22項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第22項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第7項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第22項の規定の適用を受ける同項に規定する1時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。

55項 第40条の6第51項 《51 法第70条の4第22項に規定する政…》 令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳 の規定は、 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、 第40条の6第51項 《51 法第70条の4第22項に規定する政…》 令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳 中「同条第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「 受贈者 」とあるのは「 農業相続人 」と、「 贈与 税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。

56項 第40条の6第52項 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 の規定は、 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と に規定する 特定貸付け ができない場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、 第40条の6第52項第1号 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 中「第70条の4第22項」とあるのは「第70条の6第28項」と、「 農地 等」とあるのは「 特例農地等 」と、同項第2号中「第70条の4第1項本文」とあるのは「第70条の6第1項本文」と、「 受贈者 が法第70条の4の2第1項」とあるのは「 農業相続人 が法第70条の6の2第1項」と読み替えるものとする。

57項 第40条の6第53項 《53 法第70条の4第22項の規定の適用…》 を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等以下第62項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。について同条第22項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項 から第58項までの規定は、 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と に規定する 営農困難時貸付け を行つた 農業相続人 が、同項において準用する法第70条の4第22項、第23項(第2号から第4号までに係る部分に限る。又は第24項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

58項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けようとする 特例農地等 が法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第70条の4第1項に規定する 贈与 者(第1号において「 贈与者 」という。)の死亡の日前1年以内に、当該特例農地等のうち同条第22項に規定する 営農困難時貸付け を行つていた同項に規定する 営農困難時貸付農地等 以下この項において「 営農困難時貸付 農地 」という。)につき同条第23項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき(当該営農困難時貸付農地等に係る 農業相続人 が当該営農困難時貸付農地等について同項第3号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前2月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第2号又は第4号の 届出 書が提出されたものを除く。)に係る法第70条の6の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 贈与 者の死亡に係る 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 に規定する 相続税の申告書 以下この項において「 相続税の申告書 」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該 営農困難時貸付農地等 は同条第28項において準用する法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付 特例農地等 と、同条第23項の耕作の放棄又は権利消滅は法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該 農業相続人 は法第70条の6第28項において準用する法第70条の4第23項第3号の税務署長の承認を受けたものとみなす。

当該 営農困難時貸付農地等 について、当該 相続税の申告書の提出期限 までに新たな 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と に規定する 営農困難時貸付け を行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る 農業相続人 の農業の用に供した場合同項において準用する法第70条の4第23項第4号の 届出 書(当該 提出期限 前2月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類

当該 営農困難時貸付農地等 について、 第70条の4第23項 《23 前項の規定の適用を受ける営農困難時…》 貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅以下次項までにおいて「権利消滅」という。があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等当該営農困難時貸付農地等のうち耕 の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から1年を経過する日までに新たな法第70条の6第28項に規定する 営農困難時貸付け を行う見込みである場合当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類

2号 前号の規定により 相続税の申告書 に添付して提出した同号イに定める 届出 書は、 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第23項第4号に規定する期限内に提出されたものとみなす。

59項 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第22項の規定の適用を受ける 農業相続人 が、法第70条の6第32項の規定により提出する同項の 届出 書には、第63項に規定する事項のほか、同条第28項において準用する法第70条の4第22項に規定する 営農困難時貸付特例農地等 次項及び第62項において「 営農困難時貸付 特例農地等 」という。)に係る法第70条の6第28項に規定する 営農困難時貸付け に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

60項 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第22項の規定の適用を受ける 営農困難時貸付特例農地等 に係る法第70条の6第28項に規定する 営農困難時貸付け を行つた 農業相続人 が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第1項及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号中「が当該 特例農地等 」とあるのは「又は第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第28項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者( 農地 中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第7項において同じ。)が当該特例農地等」と、「࿸以下この条」とあるのは「࿸第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける第28項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第22項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第7項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第28項において準用する第70条の4第22項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第28項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。

61項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために から第27項までの規定は、同条第28項に規定する 営農困難時貸付け を行つた 農業相続人 が、当該営農困難時貸付けに係る 特例農地等 の全部又は一部について、 1時的道路用地等 の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該1時的道路用地等の用に供するために 地上権等の設定 に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第22項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第28項において準用する 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定により第28項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「第28項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は第28項において準用する 第70条の4第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける受贈…》 者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合次条第1項に規定する特定貸付けができない場合と の規定により第28項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。

62項 第70条の6第28項 《28 第70条の4第22項から第25項ま…》 での規定は、第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態と において準用する法第70条の4第23項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた 営農困難時貸付特例農地等 について新たな法第70条の6第28項に規定する 営農困難時貸付け を行う場合又は前項において準用する同条第22項に規定する 貸付期限 の到来により 1時的道路用地等 の用に供されていた 特例農地等 について当該営農困難時貸付けを行う場合における第56項において準用する 第40条の6第52項 《52 法第70条の4第22項に規定する特…》 定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 1 法第70条の4第22項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律2013 の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは、「1月」とする。

63項 第70条の6第32項 《32 第1項の規定の適用を受ける農業相続…》 人は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第8項、第35項又は第36項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第1項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過するごとの日まで の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 届出 者の氏名及び 住所

2号 被相続人 からの相続又は遺贈により 特例農地等 の取得をした年月日

3号 納税猶予分の相続税額

4号 第18項に規定する 譲渡等 に係る 農地 等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する 納税猶予分の相続税額

5号 当該 届出 者が第2項第2号に該当する 農業相続人 で法第70条の4第6項の 農地 等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨

6号 所在地の異なる 特例農地等 ごとの当該 届出 書の 提出期限 の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額

7号 その他参考となるべき事項

64項 第70条の6第33項 《33 前項の届出書が同項に規定する期限ま…》 でに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出された の規定により提出する同条第32項の 届出 書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第32項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

65項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の場合において、同項の規定の適用を受ける 農業相続人 が同条第39項各号(当該 特例農地等 のうちに同項の都市営農 農地 等を有する農業相続人にあつては、同項第1号から第3号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第1項ただし書又は第35項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第36項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した 届出 書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 書を提出する者の氏名及び 住所

2号 前号の者が 農業相続人 の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び 住所 並びに当該 届出 書を提出する者と当該農業相続人との続柄

3号 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

4号 第70条の6第39項 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 の規定による相続税の免除を受けようとする旨

5号 免除を受ける相続税の額( 第70条の6第39項第3号 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 又は第4号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細

6号 その他参考となるべき事項

66項 第70条の6第39項第3号 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 納税猶予分の相続税額 に、同号に規定する 贈与 をした 特例農地等 農業相続人 の相続又は遺贈による取得の時における 農業投資価格控除後の価額 が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

67項 第70条の6第39項第4号 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 第70条の6第39項第4号 《39 第1項の場合において、同項の規定の…》 適用を受ける農業相続人が次の各号当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第1号から第3号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当 相続税の申告書の提出期限 の翌日から20年を経過する日において 農業相続人 相続又は遺贈により取得をした日において法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農 農地 等である 特例農地等 を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第70条の6第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等(法第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第70条の6第6項第2号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合同条第1項に規定する相続税(既に同条第7項又は第8項の規定の適用があつた場合には、同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する 特定農地等 に係る相続税を除く。)に相当する金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額 に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内 農地 等である 特例農地等 の当該取得の時における 農業投資価格控除後の価額 農業相続人 が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について 第70条の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例農地等…》 の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日前に当該農業相続人による譲渡等があつ 又は第8項の規定の適用があつた場合には同条第7項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第8項に規定する 特定農地等 に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に100円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。

68項 第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 に規定する市街化区域内 農地 等で政令で定めるものは、 農業相続人 相続又は遺贈により取得をした日において法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等である 特例農地等 を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第1号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第70条の6第19項から第21項までの規定の適用があつた場合には、第18項に規定する 代替取得農地等 )とする。

69項 第70条の6第40項 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 納税猶予分の相続税額 に、同項に規定する市街化区域内 農地 等で政令で定めるものの 農業相続人 の相続又は遺贈による取得の時における 農業投資価格控除後の価額 が当該農業相続人が当該取得をした全ての 特例農地等 の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

70項 第70条の6第40項第5号 《40 第1項の規定の適用を受けた農業相続…》 人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 納税猶予分の相続税額 から同号に規定する 贈与 をした 特例農地等 につき第66項の規定により計算した金額(既に同条第7項又は第8項の規定の適用があつた場合には、第18項に規定する 譲渡等 に係る 農地 等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。

71項 次に掲げるものについては、 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 特例農地等 に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては同条(第10項から第20項までを除く。)の規定を、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同条(第10項から第18項まで並びに第39項第2号及び第3号を除く。)の規定を適用する。

1号 1時的道路用地等 の用に供されている 特例農地等

2号 第8項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地

3号 第17項に規定する 第40条の6第13項 《13 法第70条の4第4項に規定する農地…》 又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第5項第2号に規定する政令で定 に規定する施設の用地

72項 農業相続人 が、 第70条の4第2項第4号 《2 この条から第70条の6の五までにおい…》 て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 農地 農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第 に規定する都市営農 農地 等に該当する 特例農地等 を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第70条の六(第10項から第18項まで並びに第39項第2号及び第3号を除く。)の規定を適用する。

73項 同1の 被相続人 からの相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 農業相続人 がある場合における 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受けない者 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格( 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の14 《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》 者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「࿸第19条」とあるのは「࿸第19条、第21条の から 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る 租税特別措置法 第70条の6第2項第1号 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 農地 等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格( 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 又は第21条の14から 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「 第15条 《倉庫用建物等の割増償却 青色申告書を提…》 出する個人で特定総合効率化計画物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号第6条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。に から 第19条 《特別償却等に関する複数の規定の不適用 …》 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか1の規定のみを適用する。 1 まで、 第19条の3 《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使に…》 よる株式の取得に係る経済的利益の非課税等 法第29条の2第1項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法2005年法律第86号第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで及び第21条の14から 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十八まで」とあるのは「同法第70条の6第2項(その者が 第19条の2 《 削除…》 の規定の適用を受ける者である場合には、 第19条の2 《 削除…》 の規定の適用がないものとした場合における同法第70条の6第2項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該 財産 を取得した者のうち 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。

2号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける 農業相続人 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定中「 第15条 《遺産に係る基礎控除 相続税の総額を計算…》 する場合においては、同1の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18 から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第19条の3 《未成年者控除 相続又は遺贈により財産を…》 取得した者第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場 から 第20条 《相次相続控除 相続被相続人からの相続人…》 に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した場合において、当該相続以下この条において「第二次相続」という。に係る被相続人が第二次相続の開始前10年以内に開始した相続以下この条におい の二まで及び 第21条の14 《相続時精算課税に係る相続税額 特定贈与…》 者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第15条の規定の適用については、同条第1項中「࿸第19条」とあるのは「࿸第19条、第21条の から 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十八まで」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の6第2項 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 農地 等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が 第19条の2 《 削除…》 の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における 租税特別措置法 第70条の6第2項 《2 同1の被相続人からの相続又は遺贈によ…》 り財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額その者が相続税法第18条 )」とする。

74項 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定による納税の猶予がされた者に係る 相続税法施行令 第14条 《不動産等の価額に対応する延納税額の計算等…》 法第38条第1項に規定する不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額次項において「不動産等に係る相続税額」という。は、同条第1項の規定による延納の許可を申請する者が法第33条又は 第40条の9第2項 《2 相続税法施行令第14条第3項の規定は…》 法第70条の8の2第1項に規定する立木の価額の占める割合及び不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の8の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第第40条の10第3項 《3 相続税法施行令第14条第3項の規定は…》 前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は相続税法第38条第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とそ 及び 第40条の11第3項 《3 相続税法施行令第14条第3項の規定は…》 前項に規定する不動産等の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の10第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合 において準用する場合を含む。及び 第28条 《特定船舶の特別償却 法第43条第1項に…》 規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第1号及び第4項において同じ。、沿海運輸業 の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が 相続税法 第33条 《納付 期限内申告書又は第31条第2項の…》 規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。 又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。

40条の7の2 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)

1項 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 の規定の適用を受けようとする同項に規定する 猶予適用者 同条第2項に規定する旧法猶予適用者を含む。第6項及び第7項において「 猶予適用者 」という。)は、同条第1項に規定する事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同項に規定する 特定貸付け 以下この条において「 特定貸付け 」という。)ごとに提出しなければならない。

2項 第70条の6の2第2項第1号 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に に掲げる 農業相続人 が同条第3項において準用する法第70条の4の2第10項の規定により法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなされた場合において、当該農業相続人が有する 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 本文に規定する 特例農地等 のうちに法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域 農地 等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の法第70条の6第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等とみなして、同条の規定を適用する。

3項 次の各号に掲げる 農業相続人 当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が 第70条の6の2第3項 《3 第70条の4の2第3項から第8項まで…》 及び第10項の規定は、第1項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第70条の4の2第10項の規定により法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第32項の規定の適用については、同項中「第1項の 相続税の申告書の提出期限 」とあるのは「次条第1項の 届出 書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。

1号 第70条の6の2第2項第1号 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に に掲げる 農業相続人 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第16号)附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第14項 《14 第10項の規定の適用を受ける貸付特…》 例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第11項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の の規定

2号 第70条の6の2第2項第2号 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に に掲げる 農業相続人 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2000年法律第13号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第16項 《16 第10項の規定の適用を受けている同…》 項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにお の規定

3号 第70条の6の2第2項第3号 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に に掲げる 農業相続人 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2001年法律第7号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第25項 《25 第22項の規定の適用を受けている農…》 業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第1項の規定の適用については、当該1時的道路用地等の用に供されている特例農地等政令で定めるものを除く。は当該農業相続人がその死亡の日まで農業 の規定

4号 第70条の6の2第2項第4号 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に に掲げる 農業相続人 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)附則第123条第11項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第31項 《31 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨 の規定

5号 第70条の6の2第2項第5号 《2 次に掲げる農業相続人以下この条におい…》 て「旧法猶予適用者」という。は、前項の規定の適用を受けることができる。 1 租税特別措置法の一部を改正する法律1991年法律第16号附則第19条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法に に掲げる 農業相続人 所得税法 等の一部を改正する法律(2005年法律第21号)附則第55条第17項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第5条の規定による改正前の 租税特別措置法 第70条の6第31項 《31 第1項の規定は、同項の規定の適用を…》 受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨 の規定

4項 第70条の6の2第3項 《3 第70条の4の2第3項から第8項まで…》 及び第10項の規定は、第1項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第70条の4の2第3項から第8項まで及び第10項の規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の2第1項」と、「受ける 特定貸付農地等 」とあるのは「受ける 特定貸付け を行つた 農地 又は採草放牧地の全部又は一部࿸以下この条において「特定貸付農地等」という。)」と、同条第4項及び第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の2第1項」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の2第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の 贈与 税額」とあるのは「 納税猶予分の相続税額 」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「、第1項の」とあるのは「、第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けを行つた」と、同条第8項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の2第1項」と、「前条第1項第1号」とあるのは「第70条の6第1項第1号」と、「「第1項」とあるのは「「第70条の6の2第1項」と、同条第10項中「旧法 猶予適用者 が前項の規定により第1項」とあるのは「第70条の6の2第2項に規定する旧法猶予適用者が同項の規定により同条第1項」と、「前条第1項に規定する 受贈者 」とあるのは「第70条の6第1項に規定する 農業相続人 」と、「前項各号」とあるのは「第70条の6の2第2項各号」と、「第70条の四」とあるのは「第70条の六」と読み替えるものとする。

5項 第40条の6の2第2項 《2 法第70条の4の2第3項に規定する貸…》 付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の から第8項までの規定は、 第70条の6の2第3項 《3 第70条の4の2第3項から第8項まで…》 及び第10項の規定は、第1項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。

6項 第70条の6の2第1項 《前条第1項本文の規定の適用を受ける同項に…》 規定する農業相続人以下この条において「猶予適用者」という。が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等前条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。 の規定の適用を受ける 特定貸付け を行つた 農地 又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「 特定貸付農地等 」という。)に係る特定貸付けを行つた 猶予適用者 が当該特定貸付けを行つた後当該 特定貸付農地等 を当該特定貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該猶予適用者に係る法第70条の6第1項の規定の適用については、同項第1号中「が当該 特例農地等 」とあるのは「又は次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けを行つた農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部࿸以下この号において「特定貸付農地等」という。)を当該特定貸付けに基づき借り受けた者( 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該特例農地等」と、「࿸以下この条」とあるのは「࿸次条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 賃借権等 が設定されている特定貸付農地等の当該 農業相続人 による当該譲渡、 贈与 、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び次条第1項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る土地を含む」とする。

7項 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために から第27項までの規定は、 特定貸付け を行つた 猶予適用者 が、当該特定貸付けに係る 特定貸付農地等 の全部又は一部について、同条第22項に規定する 1時的道路用地等 の用に供するために当該特定貸付けに係る法第70条の6の2第1項に規定する 賃借権等 を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第70条の6第22項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該 特例農地等 について次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行う」と、同項第1号中「地上権等の設定」とあるのは「次条第1項に規定する特定貸付けに係る同項に規定する賃借権等の消滅及び地上権等の設定」と、同項第2号中「場合」とあるのは「場合又は次条第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該特定貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。

40条の7の3 (特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)

1項 第70条の6の3第2項 《2 農業を営んでいた個人として政令で定め…》 る者以下この項において「農業経営者」という。又は第70条の6第1項に規定する農業相続人以下この項において「農業相続人」という。が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営 に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第40条の7第1項第1号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する 第一次農業相続人 を含む。

2号 第70条の6の3第1項 《前条第1項に規定する特定貸付け以下この項…》 及び次項において「特定貸付け」という。を行つている者以下この項において「特定貸付者」という。が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧 に規定する特定貸付者

2項 第70条の6の3第4項 《4 前3項の規定の適用がある場合における…》 前条第1項の規定の適用については、同項中「から2月以内」とあるのは、「の翌日から2月を経過する日又は前条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し の規定により読み替えて適用する法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする者が同項の 届出 書を提出する場合において、同項に規定する 特定貸付け 次項及び第4項において「 特定貸付け 」という。)を行つた日の翌日から2月を経過する日が法第70条の6第1項に規定する 相続税の申告書 以下第4項までにおいて「 相続税の申告書 」という。)の 提出期限 以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

3項 第70条の6の3第4項 《4 前3項の規定の適用がある場合における…》 前条第1項の規定の適用については、同項中「から2月以内」とあるのは、「の翌日から2月を経過する日又は前条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し の規定により読み替えて適用する法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けようとする者が 相続税の申告書 を提出する場合において、 特定貸付け を行つた日の翌日から2月を経過する日が当該 相続税の申告書の提出期限 後となるとき(既に同項の 届出 書を当該相続税の申告書に添付して提出している場合を除く。)は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該届出書の提出予定年月日その他財務省令で定める事項の記載がある書類を添付しなければならない。

4項 第70条の6の3第2項 《2 農業を営んでいた個人として政令で定め…》 る者以下この項において「農業経営者」という。又は第70条の6第1項に規定する農業相続人以下この項において「農業相続人」という。が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営 の相続人が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合(同条第1項に規定する 特例農地等 のすべてについて 相続税の申告書の提出期限 までに 特定貸付け を行つている場合に限る。)における 第40条の7第2項 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 の規定の適用については、同項第1号中「に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営」とあるのは、「のすべてについて法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付け」とする。

5項 前項の規定は、 第70条の6の3第3項 《3 第70条の4第1項本文の規定の適用を…》 受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において 受贈者 が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合について準用する。

40条の7の4 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)

1項 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて の規定の適用を受けようとする同条第2項第1号に規定する 猶予適用者 同条第7項に規定する旧法猶予適用者を含む。第9項及び第11項において「 猶予適用者 」という。)は、同条第1項に規定する事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた同条第2項第2号に規定する 認定都市農地貸付け 以下この条において「 認定都市 農地 貸付け 」という。)ごと又は同項第3号に規定する 農園用地貸付け 以下この条において「 農園用地貸付け 」という。)ごとに提出しなければならない。

2項 第70条の6の4第3項 《3 第70条の4の2第3項から第8項まで…》 の規定は、認定都市農地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄第70条の6第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。があ において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「受ける 特定貸付農地等 」とあるのは「受ける同条第2項第2号に規定する 認定都市農地貸付け ࿸以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)を行つた第70条の6の4第1項に規定する 貸付都市農地等 以下この条において「 貸付都市 農地 」という。)」と、「到来前に 特定貸付け 」とあるのは「到来前に認定都市農地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「認定都市農地貸付け若しくは第70条の6の4第2項第3号に規定する 農園用地貸付け ࿸以下この条において「新たな認定都市農地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等に」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第5項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が認定都市農地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の4第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の 贈与 税額」とあるのは「 納税猶予分の相続税額 」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「第1項の特定貸付農地等」とあるのは「認定都市農地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな認定都市農地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな認定都市農地貸付け等」と、同項第1号及び第3号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな認定都市農地貸付け等」と、同条第8項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の4第1項」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「前条第1項第1号」とあるのは「第70条の6第1項第1号」と、「をいう。࿹」とあるのは「をいう。)又は認定の取消し(第70条の6の4第3項の認定の取消しをいう。)」と、「特定貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け」と、「いう。以下」とあるのは「いい、第70条の6の4第3項の認定の取消しを含む。以下」と、「「第1項」とあるのは「「第70条の6の4第1項」と、「、「部分」とあるのは「、「第70条の6の4第2項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「部分」と、「耕作の放棄」」とあるのは「耕作の放棄又は 賃借権等 の設定」」と読み替えるものとする。

3項 第40条の6の2第2項 《2 法第70条の4の2第3項に規定する貸…》 付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の から第8項までの規定は、 第70条の6の4第3項 《3 第70条の4の2第3項から第8項まで…》 の規定は、認定都市農地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄第70条の6第1項第1号に規定する耕作の放棄をいう。があ において法第70条の4の2第3項から第8項までの規定を準用する場合について準用する。

4項 第70条の6の4第4項 《4 第70条の4の2第3項から第7項まで…》 の規定は、農園用地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限第2項第3号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付 において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「 特定貸付農地等 の貸付けに係る期限࿸」とあるのは「同条第2項第3号に規定する 農園用地貸付け ࿸以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第70条の6の4第1項に規定する 貸付都市農地等 以下この条において「 貸付都市 農地 」という。)の貸付けに係る期限(同号ロに掲げる貸付けにあつては当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日とし、」と、「到来前に 特定貸付け 」とあるのは「到来前に農園用地貸付け」と、「到来した特定貸付農地等」とあるのは「到来した貸付都市農地等」と、「特定貸付けを行つている」とあるのは「農園用地貸付け若しくは第70条の6の4第2項第2号に規定する 認定都市農地貸付け ࿸以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた」と、「新たな特定貸付けに」とあるのは「新たな農園用地貸付け等に」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、同条第5項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の4第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の 贈与 税額」とあるのは「 納税猶予分の相続税額 」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「第1項の特定貸付農地等」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第1号及び第3号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。

5項 第40条の6の2第2項 《2 法第70条の4の2第3項に規定する貸…》 付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の から第6項まで及び第8項の規定は、 第70条の6の4第4項 《4 第70条の4の2第3項から第7項まで…》 の規定は、農園用地貸付けを行つている第1項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限第2項第3号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付 において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合について準用する。

6項 第70条の6の4第6項 《6 第70条の4の2第3項から第7項まで…》 の規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合には、同条第3項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「 特定貸付農地等 の貸付けに係る期限࿸当該期限の到来前に 特定貸付け に係る 賃借権等 の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「 貸付期限 」という。)が到来した」とあるのは「同条第2項第3号に規定する 農園用地貸付け ࿸以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つた第70条の6の4第1項に規定する 貸付都市農地等 以下この条において「 貸付都市 農地 」という。)に係る第70条の6の4第5項各号のいずれかに該当する 事実 が生じた」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付けを行つている」とあるのは「新たな農園用地貸付け若しくは同条第2項第2号に規定する 認定都市農地貸付け ࿸以下この条において「新たな農園用地貸付け等」という。)を行つている」と、「新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等を行つた部分又は当該 猶予適用者 の農業の用に供した部分については、当該事実は生じなかつたものと、新たな農園用地貸付け等」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、「特定貸付農地等については」とあるのは「貸付都市農地等については、当該事実は生じなかつたものとみなし」と、同条第5項中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「第70条の6の4第1項」と、「が特定貸付け」とあるのは「が農園用地貸付け」と、「貸付期限」とあるのは「第3項の事実が生じた日」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同条第7項中「第1項の規定」とあるのは「第70条の6の4第1項の規定」と、「前条第1項」とあるのは「第70条の6第1項」と、「納税猶予分の 贈与 税額」とあるのは「 納税猶予分の相続税額 」と、「同条第4項」とあるのは「同条第7項」と、「第1項の特定貸付農地等に係る貸付期限」とあるのは「農園用地貸付けを行つた貸付都市農地等に係る第3項の事実が生じた日」と、「当該特定貸付農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、「の新たな特定貸付け」とあるのは「の新たな農園用地貸付け等」と、「は新たな特定貸付け」とあるのは「は新たな農園用地貸付け等」と、同項第1号中「貸付期限から」とあるのは「事実が生じた日から」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「事実が生じた貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と、同項第2号中「貸付期限」とあるのは「事実が生じた日」と、同項第3号中「特定貸付農地等」とあるのは「貸付都市農地等」と、「新たな特定貸付け」とあるのは「新たな農園用地貸付け等」と読み替えるものとする。

7項 第40条の6の2第2項 《2 法第70条の4の2第3項に規定する貸…》 付期限が到来した場合において、同条第1項の規定の適用を受ける猶予適用者は、同条第3項に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた特定貸付けごと又は当該猶予適用者の から第6項まで及び第8項の規定は、 第70条の6の4第6項 《6 第70条の4の2第3項から第7項まで…》 の規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第70条の4の2第3項から第7項までの規定を準用する場合について準用する。

8項 第40条の7の2第3項 《3 次の各号に掲げる農業相続人当該各号に…》 掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。が法第70条の6の2第3項において準用する法第70条の4の2第10項の規定により法第70条の6第1項に規定する農業相続人と 各号に掲げる 農業相続人 当該各号に掲げる農業相続人の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が 第70条の6の4第7項 《7 第70条の6の2第2項各号に掲げる農…》 業相続人次項において「旧法猶予適用者」という。は、第1項の規定の適用を受けることができる。 この場合において、当該旧法猶予適用者は第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当 の規定により法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなされた場合における同条第32項の規定の適用については、同項中「第1項の 相続税の申告書の提出期限 」とあるのは「第70条の6の4第1項の 届出 書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第1項」とする。

9項 第40条の7の2第6項 《6 法第70条の6の2第1項の規定の適用…》 を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部以下この条において「特定貸付農地等」という。に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基 の規定は、 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて の規定の適用を受ける 認定都市農地貸付け 又は 農園用地貸付け を行つた 農地 の全部又は一部(以下この項及び第11項において「 貸付都市農地等 」という。)に係る認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた 猶予適用者 が当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた後当該 貸付都市農地等 を当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合について準用する。この場合において、 第40条の7の2第6項 《6 法第70条の6の2第1項の規定の適用…》 を受ける特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地の全部又は一部以下この条において「特定貸付農地等」という。に係る特定貸付けを行つた猶予適用者が当該特定貸付けを行つた後当該特定貸付農地等を当該特定貸付けに基 中「 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構」とあるのは、「第70条の6の4第2項第3号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同 組合 又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者」と読み替えるものとする。

10項 農園用地貸付け につき 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて の規定の適用がある場合における 第40条の7第8項 《8 特殊関係株主等である居住者に係る部分…》 対象外国関係法人外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、2010年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定 及び第71項の規定の適用については、同条第8項中「の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該 農業相続人 が第2項第2号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第70条の6第1項第1号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)」とあるのは「(法第70条の6の4第2項第3号イ又はハに掲げる貸付けを行つている場合には、同号イの地方公共団体若しくは農業協同 組合 又は同号ハの地方公共団体及び農業協同組合以外の者)の貸付けの事業」と、「又はこれらの」とあるのは「若しくは当該」と、「宿舎」とあるのは「宿舎又は 市民農園整備促進法 1990年法律第44号第2条第2項第2号 《2 この法律において「市民農園」とは、第…》 1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律 に規定する市民農園施設(同法第9条に規定する認定計画に記載されたものに限る。)」と、同条第71項第2号中「又は使用人の宿舎」とあるのは「若しくは使用人の宿舎又は市民農園施設」とする。

11項 第40条の7の2第7項 《7 法第70条の6第22項から第27項ま…》 での規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、同条第22項に規定する1時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る法第70条の6の2第1 の規定は、 認定都市農地貸付け 又は 農園用地貸付け を行つた 猶予適用者 が、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る 貸付都市農地等 の全部又は一部について、 第70条の6第22項 《22 第1項本文の規定の適用を受ける農業…》 相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第70条の4第18項に規定する1時的道路用地等以下この条において「1時的道路用地等」という。の用に供するために に規定する 1時的道路用地等 の用に供するために当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けに係る法第70条の6の4第1項に規定する 賃借権等 を消滅させ、かつ、当該用に供するために法第70条の6第22項に規定する 地上権等の設定 に基づき貸付けを行つた場合について準用する。

40条の7の5 (認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)

1項 第70条の6の5第2項 《2 農業を営んでいた個人として政令で定め…》 る者以下この項において「農業経営者」という。又は第70条の6第1項に規定する農業相続人以下この項において「農業相続人」という。が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営 に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 第40条の7第1項第1号に掲げる個人(当該個人に係る同項に規定する 第一次農業相続人 を含む。

2号 第70条の6の5第1項 《前条第2項第2号に規定する認定都市農地貸…》 付け以下この条において「認定都市農地貸付け」という。又は同項第3号に規定する農園用地貸付け以下この条において「農園用地貸付け」という。を行つている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその に規定する 認定都市農地貸付け 以下この条において「 認定都市 農地 貸付け 」という。又は同項に規定する 農園用地貸付け 以下この条において「 農園用地貸付け 」という。)を行つている者

2項 第70条の6の5第1項 《前条第2項第2号に規定する認定都市農地貸…》 付け以下この条において「認定都市農地貸付け」という。又は同項第3号に規定する農園用地貸付け以下この条において「農園用地貸付け」という。を行つている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその から第3項までの規定の適用がある場合における法第70条の6の4第1項の規定の適用については、同項中「から2月以内」とあるのは、「の翌日から2月を経過する日又は第70条の6第1項に規定する 相続税の申告書の提出期限 のいずれか遅い日まで」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用する 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて の規定の適用を受けようとする者が同項の 届出 書を提出する場合において、 認定都市農地貸付け 又は 農園用地貸付け を行つた日の翌日から2月を経過する日が法第70条の6第1項に規定する 相続税の申告書 以下第5項までにおいて「 相続税の申告書 」という。)の 提出期限 以前となるときは、当該届出書を当該相続税の申告書に添付して提出しなければならない。

4項 第2項の規定により読み替えて適用する 第70条の6の4第1項 《猶予適用者が、第70条の6第1項に規定す…》 る納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第10条同法第10条の5の規定により読み替えて の規定の適用を受けようとする者が 相続税の申告書 を提出する場合において、 認定都市農地貸付け 又は 農園用地貸付け を行つた日の翌日から2月を経過する日が当該 相続税の申告書の提出期限 後となるとき(既に同項の 届出 書を当該相続税の申告書に添付して提出している場合を除く。)は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該届出書の提出予定年月日その他財務省令で定める事項の記載がある書類を添付しなければならない。

5項 第70条の6の5第2項 《2 農業を営んでいた個人として政令で定め…》 る者以下この項において「農業経営者」という。又は第70条の6第1項に規定する農業相続人以下この項において「農業相続人」という。が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営 の相続人が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合(同条第1項に規定する 特例農地等 の全てについて 相続税の申告書の提出期限 までに 認定都市農地貸付け 又は 農園用地貸付け を行つている場合に限る。)における 第40条の7第2項 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 の規定の適用については、同項第1号中「に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営」とあるのは、「の全てについて法第70条の6の4第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第3号に規定する農園用地貸付け」とする。

6項 前項の規定は、 第70条の6の5第3項 《3 第70条の4第1項本文の規定の適用を…》 受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において認定都市農地貸 受贈者 が同項の規定により法第70条の6の規定の適用を受ける場合について準用する。

40条の7の6 (山林についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

1号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定 森林経営計画 同条第2項第2号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)が定められている区域内に存する法第70条の6の6第1項に規定する山林( 森林の保健機能の増進に関する特別措置法 平成元年法律第71号第2条第2項第2号 《2 この法律において「森林の保健機能の増…》 進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。 1 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業 2 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公 に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)であつて、当該山林に係る土地について作業路網の整備が行われる部分の 面積 の合計が百ヘクタール以上であるものを有していた者であること。

2号 次に掲げる事項について、その死亡前に財務省令で定めるところにより証明を受けていた者であること。

特定 森林経営計画 の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。

特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営( 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 に規定する経営をいう。以下この条において同じ。及び作業路網の整備を行うものと認められること。

特定 森林経営計画 に従つて山林の経営の規模の拡大を行うものと認められること。

3号 特定 森林経営計画 に従つて 第70条の6の6第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する当初認定起算日(その者が当該当初認定起算日後に 森林法 第17条第1項 《第11条から第13条まで、第15条若しく…》 は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場 の包括承継人となる場合にあつては、同項の認定森林所有者等の死亡の日)からその死亡の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営をその者の推定相続人に委託をしているときは、その委託をした時の直前)まで継続して、次に掲げる山林の全ての経営を適正かつ確実に行つてきた者であることについて、財務省令で定めるところにより証明がされた者であること。

その有する山林(当該山林を含む1の一体的かつ連続的な山林の 面積 が著しく小さい場合における当該山林、 分収林特別措置法 1958年法律第57号第2条第3項 《3 この法律で「分収林契約」とは、分収造…》 林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益以下「造林等収益」という。を分収することを約定し に規定する分収林契約並びに 国有林野の管理経営に関する法律 1951年法律第246号第10条 《分収造林契約の内容 前条の契約以下「分…》 収造林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収造林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積 2 当該契約の存続期間 3 植栽すべき樹種 に規定する分収造林契約及び同法第17条の3に規定する分収育林契約に係る山林並びに 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 1966年法律第126号第2条第1項 《この法律において「入会権」とは、民法18…》 96年法律第89号第263条及び第294条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい、「入会 に規定する入会林野に係る山林を除く。

他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林

2項 第70条の6の6第1項第3号 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 に規定する余命年数として政令で定める年数は、同項の規定の適用に係る相続の開始の日における同項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同条第2項第4号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。

3項 被相続人 から 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用に係る相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 前に当該 相続税の申告書 を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第70条の6の6第2項第4号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第1項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第1項第2号及び第3号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。

4項 第70条の6の6第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林であつて、その 面積 の合計が百ヘクタール以上であること。

2号 自然的条件及び作業路網の整備の状況に照らして、同1の者により、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる山林であること。

5項 第70条の6の6第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 イに規定する林業経営相続人の相続税の額は、同号イに規定する特例山林の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例山林の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「 特定価額 」という。)を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額(当該林業経営相続人が同法第19条の2から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十五又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該林業経営相続人に係る法第70条の6の6第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。

1号 特定価額 に100分の20を乗じて計算した金額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額

相続税法 第11条 《相続税の課税 相続税は、この節及び第3…》 節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。を計算し、当該相 から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額

特定価額 を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額

6項 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。

1号 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額

2号 前号の林業経営相続人に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額

当該林業経営相続人が 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した 財産 の価額

当該林業経営相続人が 被相続人 からの 贈与 により取得した 財産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものの価額から同法第21条の11の2第1項の規定( 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定を含む。)による控除をした残額

第70条の6の6第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 イに規定する特例山林の価額

7項 第70条の6の6第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 ロに規定する林業経営相続人の相続税の額は、第5項第1号に掲げる金額とする。

8項 第70条の6の6第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する 納税猶予分の相続税額 以下この条において「 納税猶予分の相続税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

9項 納税猶予分の相続税額 を計算する場合において、 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。

10項 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受ける林業経営相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前山林猶予税額( 第40条の7第16項第1号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前山林猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該林業経営相続人が法第70条の6の6第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該林業経営相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する 特例山林 以下この条において「 特例山林 」という。)に係る 納税猶予分の相続税額 は、当該猶予可能税額に当該調整前山林猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 調整前 農地 等猶予税額( 第40条の7第16項 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前農地等猶予税額をいう。

2号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 調整前美術品猶予税額( 第40条の7第16項第2号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前美術品猶予税額をいう。

3号 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 調整前事業用資産猶予税額( 第40条の7第16項第3号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。

4号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう 調整前 株式等 猶予税額( 第40条の7第16項第4号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前株式等猶予税額をいう。

5号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 調整前持分猶予税額( 第40条の7第16項第5号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前持分猶予税額をいう。

11項 第70条の6の6第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する政令で定める日は、同条第1項の特定 森林経営計画 に係る同項の 被相続人 当該特定森林経営計画につき過去に 森林法 第17条第1項 《第11条から第13条まで、第15条若しく…》 は前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場 の規定の適用があつた場合にあつては、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等)が法第70条の6の6第2項第1号に規定する 市町村長等の認定 以下この項並びに次項第2号及び第5号において「市町村長等の認定」という。)を受けた当該特定森林経営計画( 森林法 第11条第3項 《3 森林経営計画には、森林の経営の受託そ…》 の他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置を記載することができる。 に規定する事項が記載された最初のものに限る。)の始期(当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定が 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第9条第2項 《2 前項の規定による変更の認定の請求をし…》 た森林経営計画公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。については、森林法第12条第3項中「前2項」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法1996年法律第47 又は第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において読み替えて準用する 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 の規定による認定である場合にあつては、当該認定を受けた日)とする。

12項 第70条の6の6第3項第1号 《3 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日まで に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の 面積 が法第70条の6の6第2項第6号に規定する当初認定起算日(当該当初認定起算日における同号の認定森林所有者等に係る包括承継人が当該当初認定起算日から起算して10年を経過する日までに死亡した場合にあつては、当該認定森林所有者等の死亡の日。以下この項において同じ。)から起算して10年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、15年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積(山林の経営の受託その他の方法により経営の規模の拡大を図るべき山林の面積として財務省令で定める面積をいう。次号及び第3号イにおいて同じ。)を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において山林の経営を一体として効率的に行うために必要とされる作業路網の延長として財務省令で定めるもの(次号及び第4号ハにおいて「 基準延長 」という。)を下回つた場合

ロに掲げる場合以外の場合当該当初認定起算日から起算して10年を経過する日

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる流域として財務省令で定めるものをいう。以下この項、次項及び第15項において同じ。)が当該区域内に存する場合次の(1又は2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める日

(1) 当該特定 森林経営計画 が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。)当該当初認定起算日から起算して10年を経過する日

(2) 当該特定 森林経営計画 が定められている区域当該当初認定起算日から起算して15年を経過する日

2号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の 面積 が認定起算日(当初認定起算日から起算して10年を経過する日後の日であつて、前号の包括承継人の包括承継人その他の者が 市町村長等の認定 を受けた特定森林経営計画に従つて山林の経営を開始すべき日として財務省令で定める日をいう。以下第4号までにおいて同じ。)から起算して10年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、15年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において 基準延長 を下回つた場合(認定起算日における山林(当該区域内に存する山林であつて作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が林業の収益性その他の事情を勘案して財務省令で定める面積以上である場合を除く。

ロに掲げる場合以外の場合当該認定起算日から起算して10年を経過する日

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域が当該区域内に存する場合次の(1又は2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める日

(1) 当該特定 森林経営計画 が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。)当該認定起算日から起算して10年を経過する日

(2) 当該特定 森林経営計画 が定められている区域当該認定起算日から起算して15年を経過する日

3号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この号において同じ。)の 面積 が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が前号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して10年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、15年)を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める面積を下回ることとなつた場合

当該特定 森林経営計画 の期間基準 面積

当該特定 森林経営計画 の終期当該特定森林経営計画に記載されている山林の経営の規模の目標とする 面積

4号 特定 森林経営計画 が定められている区域内における作業路網の延長が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の 面積 が第2号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して10年を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める作業路網の延長を下回ることとなつた場合

当該特定 森林経営計画 の期間当該特定森林経営計画の始期(当該始期が当該特定森林経営計画に係る当初認定起算日又は認定起算日から起算して10年を経過する日の直前の始期である場合にあつては、当該経過する日)において整備されていた作業路網の延長

当該特定 森林経営計画 の終期当該特定森林経営計画に記載されている整備を行う作業路網の延長

林業経営相続人の死亡の日の前日 基準延長

5号 林業経営相続人が特定 森林経営計画 に係る 第70条の6の6第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する森林経営計画について引き続いて 市町村長等の認定 を受けなかつた場合

6号 特定 森林経営計画 が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があつた場合

7号 特例山林 面積 の合計が百ヘクタールを下回ることとなつた場合

8号 前各号に掲げる場合のほか、林業経営相続人による特定 森林経営計画 に従つた 特例山林 の経営が適正かつ確実に行われていない場合として財務省令で定める場合

13項 第70条の6の6第3項第2号 《3 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日まで に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 1の小流域内に存する 特例山林 における作業路網の整備が適正に行われていない場合

2号 同1の小流域内に存する 特例山林 当該小流域内に存する他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林(特定 森林経営計画 が定められている区域内に存するものに限り、作業路網の整備を行わないものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)の 面積 の合計が五ヘクタールを下回ることとなつた場合(当該小流域に隣接する小流域内に存する特例山林と一体的に施業することができる場合を除く。

14項 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の 特例山林 について同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は同条第4項に規定する場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後同条第3項第1号若しくは第2号に定める日又は同条第4項に規定する 通知 があつた日までの間に当該林業経営相続人が死亡したときにおける同条第3項又は第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「当該通知があつた日」とあり、同項第2号中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の 所轄税務署長 に当該100分の20を超えることとなつた 譲渡等 又は路網未整備等に係る通知があつた日」とあり、並びに同条第4項中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日」及び「当該通知があつた日」とあるのは、「当該林業経営相続人の死亡の日の前日」とする。

15項 特例山林 の一部が第13項第1号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた特例山林が所在する小流域内に存する全部の特例山林が法第70条の6の6第3項に規定する路網未整備等に該当するものとみなして同項及び同条第4項の規定を適用する。

16項 第70条の6の6第4項 《4 猶予中相続税額に相当する相続税の全部…》 につき第1項、前項、この項、第13項、第14項又は第16項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項の特例山林の一部の譲渡等をした場合又は当該特 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の 譲渡等 又は路網未整備等の直前における同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額に、当該譲渡等をした 特例山林 又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額が当該譲渡等又は路網未整備等の直前における当該特例山林の価額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

17項 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 に規定する政令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該 提出期限 後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。

1号 当該林業経営相続人が 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第6条第3項 《3 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 障害等級 精神障害の状態 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著し に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。

2号 当該林業経営相続人が 身体障害者福祉法 第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。

3号 当該林業経営相続人が 介護保険法 第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。

4号 前3号に掲げる事由のほか、当該林業経営相続人が当該 提出期限 後に山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長の認定を受けていること。

18項 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 に規定する政令で定める者は、同項の林業経営相続人から当該林業経営相続人の有する同条第1項の 特例山林 の全部の経営の委託を受けた個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

1号 当該個人が、 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 に規定する経営委託を受けた日において、当該林業経営相続人の推定相続人であること。

2号 当該個人が、特定 森林経営計画 に従つて当該 特例山林 の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。

19項 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書に、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

20項 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第12項から第15項までの規定の適用については、第12項第5号中「林業経営相続人」とあるのは「法第70条の6の6第6項に規定する経営委託を受けた者࿸第8号及び第14項において「経営受託者」という。)」と、「第70条の6の6第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号」と、同項第7号中「 特例山林 」とあるのは「法第70条の6の6第6項に規定する経営委託山林࿸以下第15項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第8号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第13項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第14項中「法第70条の6の6第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第3項第1号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第70条の6の6第3項第1号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第15項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。

21項 第70条の6の6第11項 《11 第1項の規定の適用を受ける林業経営…》 相続人は、同項の相続に係る被相続人の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は第3項、第4項、第13項、第14項若しくは第16項の規定による納税の猶予に係る期限が確定す の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 林業経営相続人の氏名及び 住所

2号 被相続人 から相続又は遺贈により 特例山林 の取得をした日

3号 特例山林 の所在地

4号 当該 届出 書を提出する日の直前の 第70条の6の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 市町村長等の認定 森林法第11条第5項同法第12条第3項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第8条の規定により読み替 に規定する 経営報告基準日 以下この号及び第23項において「 経営報告 基準日 」という。)の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は同条第1項に規定する 相続税の申告書の提出期限 までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の 所得税法 第32条第1項 《山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所…》 得をいう。 に規定する山林所得に係る収入金額

5号 第70条の6の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける林業経営相…》 続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者 に規定する経営委託をしている場合にあつては、当該経営委託をしている旨

6号 その他財務省令で定める事項

22項 第70条の6の6第16項 《16 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不 に規定する林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る 被相続人 又はこれらの者(以下この項において「 林業経営相続人等 」という。)と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該 林業経営相続人等 の親族

2号 当該 林業経営相続人等 と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該 林業経営相続人等 の使用人

4号 当該 林業経営相続人等 から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

23項 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 の規定の適用を受ける林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第17項の 届出 書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の 経営報告基準日 当該林業経営相続人が同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 の翌日から同日以後最初に到来する経営報告基準日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該林業経営相続人又は同条第1項の 特例山林 が同条第3項第1号の政令で定める場合若しくは同項第2号から第5号までに掲げる場合又は同条第4項の 譲渡等 をした場合若しくは同項の路網未整備等に該当することとなつた場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。

24項 第70条の6の6第18項 《18 第11項又は前項の届出書が第11項…》 に規定する届出期限又は前項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、 の規定により提出する同条第11項又は第17項の 届出 書には、第21項又は前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第11項に規定する届出期限又は同条第17項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第21項又は前項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

25項 第70条の6の6第16項 《16 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不 において 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、 所得税法 第157条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人…》 の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は地価税法1991年法律第69号第32条第1項同族会社等の行 及び 地価税法 1991年法律第69号第32条第3項 《3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は…》 計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は第1項の規定の適用があった場合における当該 の規定の適用については、これらの規定中「 相続税法 」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の6の6第16項 《16 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不山林についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する 相続税法 」とする。

26項 農林水産大臣は、第17項第4号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。

40条の7の7 (特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の寄託していた者(以下この条において「 被相続人 」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第70条の6の7第2項第1号に規定する 特定美術品 以下この条において「 特定美術品 」という。)の取得をした当該 被相続人 の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び第24項において同じ。)が第一次寄託相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特定美術品の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第70条の6の7第1項に規定する 相続税の申告書の提出期限 前に当該 相続税の申告書 を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次寄託相続人(当該第一次寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした当該第一次寄託相続人の相続人をいう。)があるときは、当該第一次寄託相続人に係る同条第1項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 被相続人 が法第70条の6の7第1項の規定の適用を受けようとする 特定美術品 に係る同条第2項第3号に規定する 認定保存活用計画 以下この項において「 認定保存活用計画 」という。)の同条第3項第5号の計画期間が満了した日以後4月以内に死亡した場合において、その死亡の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画に係る 文化財保護法 第53条の2第1項 《重要文化財の所有者管理団体がある場合は、…》 その者は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 又は 第67条の2第1項 《登録有形文化財の所有者管理団体がある場合…》 は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 の規定による認定の申請をし、かつ、同日において当該認定を受けていないときにおける 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用については、当該被相続人は認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を同条第2項第5号に規定する 寄託先美術館 以下この条において「 寄託先美術館 」という。)の設置者に寄託していたものとみなす。

3項 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 までの間に、同項の規定の適用を受けようとする 特定美術品 に係る同条第2項第2号に規定する 寄託契約 以下この項において「 寄託契約 」という。)の契約期間が 寄託先美術館 の設置者からの契約の解除若しくは契約の更新を行わない旨の申出により終了した場合又は当該特定美術品を寄託された寄託先美術館が同条第3項第7号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同条第2項第4号に規定する 寄託相続人 以下この条において「 寄託相続人 」という。)が当該相続税の申告書の提出期限から1年を経過する日までに新たな寄託先美術館(以下この項において「 新寄託先美術館 」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、かつ、当該特定美術品を当該 新寄託先美術館 の設置者に寄託する見込みであるときにおける法第70条の6の7第1項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第3号の寄託の日まで当該 特定美術品 の法第70条の6の7第1項の 寄託先美術館 の設置者への寄託が継続しているものとみなす。

2号 当該 相続税の申告書の提出期限 から1年を経過する日において、当該 新寄託先美術館 の設置者との間の 寄託契約 に基づき当該 特定美術品 を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において 第70条の6の7第3項第3号 《3 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該 又は第7号に掲げる場合に該当したものとみなす。

3号 当該 相続税の申告書の提出期限 から1年を経過する日までに当該 特定美術品 が当該 新寄託先美術館 の設置者に寄託された場合には、当該寄託の日以後は、当該新寄託先美術館の設置者と当該 寄託相続人 との間の 寄託契約 は法第70条の6の7第1項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の 寄託先美術館 とみなす。

4項 寄託相続人 に係る 第70条の6の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その イに規定する相続税の額は、同条第1項の規定の適用を受ける 特定美術品 の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「 特定価額 」という。)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額(当該寄託相続人が同法第19条の2から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十五又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該寄託相続人に係る法第70条の6の7第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。

1号 特定価額 に100分の20を乗じて計算した金額を当該 寄託相続人 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額

相続税法 第11条 《相続税の課税 相続税は、この節及び第3…》 節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。を計算し、当該相 から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該 寄託相続人 の相続税の額

特定価額 を当該 寄託相続人 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額

5項 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。

1号 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき 寄託相続人 の負担に属する部分の金額

2号 前号の 寄託相続人 に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額

当該 寄託相続人 が法第70条の6の7第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した 財産 の価額

当該 寄託相続人 被相続人 からの 贈与 により取得した 財産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものの価額から同法第21条の11の2第1項の規定( 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定を含む。)による控除をした残額

当該 寄託相続人 が法第70条の6の7第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受ける 特定美術品 の価額

6項 第70条の6の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その ロに規定する 寄託相続人 の相続税の額は、第4項第1号に掲げる金額とする。

7項 第70条の6の7第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その に規定する 納税猶予分の相続税額 以下この条において「 納税猶予分の相続税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

8項 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 特定美術品 が二以上ある場合における 納税猶予分の相続税額 の計算においては、当該特定美術品に係る 寄託相続人 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、第5項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなす。

9項 前項の場合において、 特定美術品 の異なるものごとの 納税猶予分の相続税額 は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 前項の規定を適用して計算した 納税猶予分の相続税額

2号 特定美術品 の異なるものごとの価額が 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額に占める割合

10項 納税猶予分の相続税額 を計算する場合において、 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 寄託相続人 に係る 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。

11項 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 寄託相続人 が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前美術品猶予税額( 第40条の7第16項第2号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該寄託相続人が法第70条の6の7第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該寄託相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける 特定美術品 に係る 納税猶予分の相続税額 は、当該猶予可能税額に当該調整前美術品猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 調整前 農地 等猶予税額( 第40条の7第16項 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前農地等猶予税額をいう。

2号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 調整前山林猶予税額( 第40条の7第16項第1号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前山林猶予税額をいう。

3号 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 調整前事業用資産猶予税額( 第40条の7第16項第3号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。

4号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう 調整前 株式等 猶予税額( 第40条の7第16項第4号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前株式等猶予税額をいう。

5号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 調整前持分猶予税額( 第40条の7第16項第5号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前持分猶予税額をいう。

12項 第8項の場合において、 第70条の6の7第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該 から第5項まで、第11項、第12項及び第14項の規定は、 特定美術品 の異なるものごとに適用するものとする。

13項 第70条の6の7第3項第2号 《3 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該 に規定する政令で定める 災害 は、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により 特定美術品 が滅失した場合において当該特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものとする。

14項 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受ける 寄託相続人 又は 特定美術品 について同条第3項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後これらの規定に定める日までの間に当該寄託相続人が死亡したときにおける同項の規定の適用については、同項第1号中「当該特定美術品の譲渡があつたことについての第17項の規定による文化庁長官からの 通知 を当該寄託相続人の納税地の 所轄税務署長 が受けた日」とあり、及び同項第2号中「これらの事由が生じたことについての第17項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあるのは、「当該寄託相続人の死亡の日の前日」とする。

15項 第70条の6の7第3項第4号 《3 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該 に規定する政令で定める場合は、同条第1項の規定の適用を受ける 特定美術品 について、 文化財保護法 第59条第1項 《文部科学大臣は、登録有形文化財について、…》 第27条第1項の規定により重要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。 の規定により同法第58条第1項に規定する登録有形文化財の登録が抹消されることに伴い同法第67条の6第1項の規定により同法第67条の5に規定する認定登録有形文化財保存活用計画の認定が取り消される前に同法第53条の2第4項の規定による同条第1項に規定する重要文化財保存活用計画(同条第3項第3号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の認定を受けている場合とする。

16項 第70条の6の7第4項 《4 前項第3号に掲げる場合において、寄託…》 契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から1年以内に新たな の税務署長の承認を受けようとする 寄託相続人 は、同項の 特定美術品 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第3項第3号に定める日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 寄託相続人 の氏名及び 住所

2号 当該 特定美術品 の明細

3号 当該 特定美術品 に係る 寄託先美術館 及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る 第70条の6の7第4項 《4 前項第3号に掲げる場合において、寄託…》 契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から1年以内に新たな に規定する 新寄託先美術館 の名称及び所在地

4号 前号の 新寄託先美術館 の設置者に対する寄託予定年月日

5号 その他参考となるべき事項

17項 第70条の6の7第5項 《5 第3項第7号に掲げる場合において、第…》 1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める日から1年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館以下この項において「新寄託先美術館」という。の設置者に寄託する見込 の税務署長の承認を受けようとする 寄託相続人 は、同項の 特定美術品 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第3項第7号に定める日から1月以内に、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 寄託相続人 の氏名及び 住所

2号 当該 特定美術品 の明細

3号 当該 特定美術品 に係る 寄託先美術館 及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る 第70条の6の7第5項 《5 第3項第7号に掲げる場合において、第…》 1項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める日から1年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館以下この項において「新寄託先美術館」という。の設置者に寄託する見込 に規定する 新寄託先美術館 の名称及び所在地

4号 前号の 新寄託先美術館 の設置者に対する寄託予定年月日

5号 その他参考となるべき事項

18項 前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日から1月以内にその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その承認があつたものとみなす。

19項 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 の規定の適用を受けようとする 寄託相続人 が同条第6項第1号の規定により 特定美術品 を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出する方法によるものとする。

20項 税務署長は、前項の規定により 特定美術品 が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該 寄託相続人 が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければならない。

21項 第70条の6の7第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする寄…》 託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、次に定めるところによる。 1 国税通則法第50条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより第1項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保 の規定は、同条第4項若しくは第5項の規定又は第3項の規定の適用に係る 特定美術品 をこれらの規定に規定する 新寄託先美術館 の設置者に寄託した場合において、当該特定美術品を 国税通則法 第51条第2項 《2 国税について担保を提供した者は、税務…》 署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。 の承認を受けて担保として提供するときについて準用する。

22項 第70条の6の7第9項 《9 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第3項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第1項の相続税の申告書の提 の規定により提出する 届出 書には、引き続き同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、 寄託先美術館 の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。

1号 寄託相続人 の氏名及び 住所

2号 被相続人 から相続又は遺贈により 特定美術品 の取得をした日

3号 当該 特定美術品 の明細

4号 当該 特定美術品 に係る 寄託先美術館 の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

23項 第16項又は第17項の申請書を提出した 寄託相続人 法第70条の6の7第9項に規定する 届出 期限までに 特定美術品 を同条第4項又は第5項に規定する 新寄託先美術館 の設置者に寄託していないものに限る。)が同条第9項の規定により同項の届出書を提出する場合には、同項に規定する財務省令で定める事項を証する書類の添付を要しない。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「を記載し、かつ、 寄託先美術館 の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければ」とあるのは、「(第4号に掲げる事項を除く。)その他財務省令で定める事項を記載しなければ」とする。

24項 第70条の6の7第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける寄託相続…》 人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合これらの の規定による免除を受けようとする 寄託相続人 又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した 届出 書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 書を提出する者の氏名及び 住所

2号 前号の者が 寄託相続人 の相続人である場合には、当該寄託相続人の氏名及び 住所 並びに当該 届出 書を提出する者と当該寄託相続人との続柄

3号 第70条の6の7第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける寄託相続…》 人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合これらの の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた日

4号 第70条の6の7第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける寄託相続…》 人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合これらの の規定による相続税の免除を受けようとする旨

5号 免除を受ける相続税の額

6号 その他参考となるべき事項

25項 第70条の6の7第15項 《15 第9項の届出書が届出期限までに提出…》 されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは の規定により提出する同条第9項の 届出 書には、第22項に規定する引き続き同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び第22項各号に掲げる事項のほか当該届出書を同条第9項に規定する届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第22項に規定する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。

40条の7の8 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する 特定事業用資産 以下この条において「 特定事業用資産 」という。)を有していた者が法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前において当該特定事業用資産に係る事業(同号に規定する事業をいう。以下この条及び 第40条の7の10 《個人の事業用資産についての相続税の納税猶…》 及び免除 法第70条の6の10第1項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の10第2項第1号 において同じ。)を行つていた者である場合次に掲げる要件の全てを満たす者

当該 贈与 の時において所得税の納税地の 所轄税務署長 に当該事業を廃止した旨の 届出 書を提出していること又は当該贈与に係る 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 贈与税の申告書の提出期限 までに当該届出書を提出する見込みであること。

当該事業について、当該 贈与 の日の属する年、その前年及びその前々年の 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 確定申告書 を同項第40号に規定する青色申告書( 第25条の2第3項 《3 青色申告書を提出することにつき税務署…》 長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの所得税法第67条第1項の規定の適用を受ける者を除く。が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれ の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の 所轄税務署長 に提出していること。

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件の全てを満たす者

前号の 贈与 の直前において、同号に定める者と生計を1にする親族( 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した当該 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る同項に規定する 被相続人 以下この条及び 第40条の7の10 《個人の事業用資産についての相続税の納税猶…》 及び免除 法第70条の6の10第1項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の10第2項第1号 において「 被相続人 」という。)で 第40条の7の10第1項第1号 《法第70条の6の10第1項に規定する特定…》 事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産第35項第3号を除き、以下この に定める者の相続の開始の直前において、その者と生計を1にしていたその者の親族)であること。

前号に定める者の 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る 被相続人 第40条の7の10第1項第1号 《法第70条の6の10第1項に規定する特定…》 事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産第35項第3号を除き、以下この に定める者の相続の開始の時)後に当該特定事業用資産の贈与をしていること。

2項 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る 贈与 の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の日とする。

3項 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 贈与 者(以下この条及び 第40条の7の10 《個人の事業用資産についての相続税の納税猶…》 及び免除 法第70条の6の10第1項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の10第2項第1号 において「 贈与者 」という。)に対する同項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第70条の6の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「 免除対象贈与 」という。)である場合同条第1項に規定する 特例受贈事業用資産 以下この条において「 特例受贈事業用資産 」という。)に係る 特定事業用資産 免除対象贈与 をした者のうち最初に同項の規定の適用を受けた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合 贈与

4項 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する政令で定める者は、同条第1項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る 被相続人 第40条の7の10第1項第1号 《法第70条の6の10第1項に規定する特定…》 事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産第35項第3号を除き、以下この に定める者であつて、当該被相続人の相続の開始の直前において 贈与 者と生計を1にしていた当該贈与者の親族であるものに限る。)とする。

5項 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する政令で定める事業は、駐車場業及び自転車駐車場業とする。

6項 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものは、同条第1項の規定の適用に係る 贈与 当該贈与が第1項第2号に定める者からのものである場合にあつては同項第1号に定める者からの贈与とし、同条第1項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合にあつては最初の同項の規定の適用に係る相続の開始とする。次項において同じ。)の直前において、法第70条の6の8第2項第1号に規定する贈与者の事業の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 棚卸資産 次項において「 棚卸資産 」という。)に該当しない宅地等とし、当該宅地等のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。

7項 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものは、同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の直前において、同条第2項第1号に規定する贈与者の事業の用に供されていた建物のうち 棚卸資産 に該当しない建物とし、当該建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。

8項 第70条の6の8第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 イに規定する政令で定める価額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を 特例受贈事業用資産 の価額から控除した金額に相当する価額とする。

1号 当該 特例受贈事業用資産 贈与 とともに引き受けた債務の金額

2号 前号の債務の金額のうち当該 特例受贈事業用資産 に係る事業に関するものと認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外の債務であることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額

9項 前項の 特例受贈事業用資産 が土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物である場合において同項の価額を計算するときにおける同項の特例受贈事業用資産の価額は、同項の債務の引受けがないものとした場合における価額とする。

10項 第70条の6の8第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する 納税猶予分の贈与税額 以下この条において「 納税猶予分の 贈与 税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

11項 第70条の6の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する 特例事業受贈者 以下この条において「 特例事業 受贈者 」という。)に係る 贈与 者が2人以上いる場合における 納税猶予分の贈与税額 の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該 特例事業受贈者 がその年中において 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により取得をした全ての 特例受贈事業用資産 の価額(同条第2項第3号イに規定する特例受贈事業用資産の価額をいう。次号及び次項第1号ロにおいて同じ。)の合計額

2号 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により取得をした 特例受贈事業用資産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものである場合当該 特例事業受贈者 がその年中において取得をした特例受贈事業用資産の価額の 特定贈与者 同条第5項に規定する特定贈与者をいう。)ごとの額

12項 前項の場合において、 特例事業受贈者 に係る 贈与 者の異なるものごとの 納税猶予分の贈与税額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 前項第1号に掲げる場合イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額

前項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した 納税猶予分の贈与税額

特例受贈事業用資産 に係る 贈与 者の異なるものごとの特例受贈事業用資産の価額が前項第1号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合

2号 前項第2号に掲げる場合同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した 納税猶予分の贈与税額

13項 第11項の場合において、 第70条の6の8第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特例事業受…》 贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日を 、第4項、第11項、第12項、第14項及び第16項から第18項までの規定は、 特例事業受贈者 に係る 贈与 者の異なるものごとに適用する。

14項 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 贈与 の日の属する年の前年1月1日から 特例事業受贈者 の同条第4項に規定する 猶予中贈与税額 以下この条において「 猶予中贈与税額 」という。)に相当する贈与税の全部につき法第70条の6の8第1項、第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該特例受贈事業用資産に係る事業に係る貸借対照表に計上されている同条第2項第4号ロに規定する 特定資産 第17項及び第24項において「 特定資産 」という。)の割合(同号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が100分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間を除くものとする。

15項 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の親族

2号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該個人の使用人

4号 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総 株主等 議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総社員の議決権の総数をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の100分の50を超える数である場合における当該会社

当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総 株主等 議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

当該個人及び又はロに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総 株主等 議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

16項 第70条の6の8第2項第4号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ハに規定する必要 経費 に算入されないものとして政令で定めるものは、同号ハの個人の 特定事業用資産 に係る事業に従事したことその他の事由により同号ハに規定する特別関係者が当該個人から支払を受けた対価又は給与(最初の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の時(当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した当該事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時)前に受けたもの及び当該事業に従事したことにより当該個人の使用人(前項第1号又は第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が支払を受けたものを除く。)の金額であつて、 所得税法 第56条 《事業から対価を受ける親族がある場合の必要…》 経費の特例 居住者と生計を1にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に 又は 第57条 《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》 特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条 の規定により当該個人の事業に係る同法第27条第2項に規定する事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの以外のものとする。

17項 第70条の6の8第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る 特例受贈事業用資産 贈与 の日の属する年の前年1月1日から 特例事業受贈者 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第3項、第4項、第11項若しくは第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年12月31日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するために 特定資産 を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの年における 所得税法 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得に係る 総収入金額 に占める特定資産の運用収入の割合が100分の七十五以上となつた場合には、その年1月1日からその翌年12月31日までの期間を除くものとする。

18項 第70条の6の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事…》 業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の贈与税額既にこの に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、 特例受贈事業用資産 の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例受贈事業用資産の全部又は一部の廃棄をした 特例事業受贈者 は、次に掲げる事項を記載した 届出 書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 特例事業受贈者 の氏名及び 住所

2号 当該廃棄をした 特例受贈事業用資産 の明細及び当該特例受贈事業用資産の 贈与 者からの贈与の時における価額

3号 当該 特例受贈事業用資産 の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び 住所 又は事業所の所在地

4号 その他参考となるべき事項

19項 第70条の6の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事…》 業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の贈与税額既にこの に規定する 特例受贈事業用資産 の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受ける 特例事業受贈者 に係る 納税猶予分の贈与税額 のうち同条第4項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。

20項 第70条の6の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事…》 業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の贈与税額既にこの に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における 納税猶予分の贈与税額 既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した 贈与 税の金額を除く。)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 当該事業の用に供されなくなつた 特例受贈事業用資産 の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る 贈与 の時における価額

2号 当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての 特例受贈事業用資産 の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る 贈与 の時における価額

21項 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ の税務署長の承認を受けようとする 特例事業受贈者 は、同項の譲渡に係る 特例受贈事業用資産 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から1月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該譲渡に係る 特例受贈事業用資産 の明細、当該特例受贈事業用資産の 贈与 者からの贈与の時における価額及び当該譲渡の対価の額

3号 当該譲渡があつた日から1年以内に 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び 取得価額 の見積額

4号 その他参考となるべき事項

22項 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

23項 第70条の6の8第5項第2号 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る 特例受贈事業用資産 のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から1年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の 贈与 者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

24項 特例事業受贈者 が法第70条の6の8第5項の承認を受けた場合には、同項の譲渡があつた日から同日以後1年を経過する日又は同項第3号の取得の日のいずれか早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、 特定資産 に該当しないものとみなす。

25項 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の税務署長の承認を受けようとする 特例事業受贈者 は、同項の移転に係る 特例受贈事業用資産 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から1月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該移転に係る 特例受贈事業用資産 の明細、当該特例受贈事業用資産の 贈与 者からの贈与の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例受贈事業用資産の出資の額

3号 当該移転により取得をした 株式等 の明細、取得年月日及び取得時の価額

4号 その他参考となるべき事項

26項 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

27項 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の承認を受けた後における 特例事業受贈者 、同項の 特例受贈事業用資産 とみなされた 株式等 又は当該株式等に係る会社についての同条第3項、第4項、第9項、第14項、第16項から第18項まで及び第25項の規定並びに次項及び第29項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 特例事業受贈者 については、 第70条の6の8第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特例事業受…》 贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日を 、第4項、第14項(第4号に係る部分に限る。)、第16項から第18項まで及び第25項(同項の表の第3号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2号 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 及び第9号、第3項第6号及び第8号から第12号まで、第5項、第14項(法第70条の7の5第10項において準用する場合を含む。並びに第16項から第25項まで並びに第70条の7の5第12項から第19項までの規定は、当該 特例事業受贈者 の納税の猶予に係る期限及び 贈与 税の免除について準用する。この場合において、法第70条の7第2項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の6の8第6項の会社࿸以下この条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者(第70条の6の8第2項第2号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。及び当該特例事業受贈者」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第3項第6号中「当該経営承継受贈者が適用対象非 上場株式等 」とあるのは「特例事業受贈者が承継会社の 株式等 」と、「適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第8号から第11号までの規定中「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第12号中「当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、同条第5項中「経営贈与承継期間の末日の翌日から 猶予中贈与税額 」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中贈与税額(第70条の6の8第4項に規定する猶予中贈与税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第1項、この項、第11項、第12項又は第14項」とあるのは「この項、第14項、同条第1項、第11項又は第12項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第14項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の8第1項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「同条第1項中」とあるのは「同法第64条第1項中」と、「第70条の7第2項第1号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の6の8第6項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第40条の7の8第27項第2号 《27 法第70条の6の8第6項の承認を受…》 けた後における特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第3項、第4項、第9項、第14項、第16項から第18項まで及び第25項の規定並びに次項及び個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第70条の7の」と、「第70条の7第2項第1号に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の6の8第6項の会社」と、「認定贈与承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の6の8第1項」と、「第70条の7の」とあるのは「第70条の6の8の」と、同条第16項中「経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「経営承継受贈者(特例事業受贈者を含む。以下第24項までにおいて同じ。又は第1項の対象受贈非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第22項までにおいて同じ。)に係る認定贈与承継会社(承継会社を含む。以下第23項までにおいて同じ。)」と、法第70条の7の5第12項中「特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社」とあるのは「特例経営承継受贈者(第70条の6の8第2項第2号に規定する特例事業受贈者を含む。以下第17項までにおいて同じ。又は第1項の特例対象受贈非上場株式等(同条第6項の株式又は出資を含む。以下第15項までにおいて同じ。)に係る特例認定贈与承継会社(同条第6項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

3号 当該 特例事業受贈者 が法第70条の6の8第6項の規定により 特例受贈事業用資産 とみなされた 株式等 の全ての 贈与 をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けるときにおける法第70条の6の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同項」とあるのは、「第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項」とする。

4号 第70条の7第27項 《27 第1項の規定の適用を受けた経営承継…》 受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の同項の表の第3号及び第5号から第9号までに係る部分に限る。及び 第70条の7の5第22項 《22 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当同項の表の第9号から第13号までに係る部分に限る。)の規定は、第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号、第3項第6号若しくは第8号から第12号まで、第5項、第14項、第16項若しくは第21項又は第70条の7の5第12項若しくは第14項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。

5号 第70条の7第30項 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める から第34項までの規定は、当該会社が同条第30項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。

6号 当該 特例事業受贈者 が法第70条の6の8第9項の規定による 届出 書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第2号中「年月日」とあるのは「年月日( 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の会社の 株式等 を取得した年月日を含む。)」と、同項第3号中「所在地」とあるのは「所在地(法第70条の6の8第6項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第4号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第1項の事業に係る 所得税法 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得」とあるのは「同条第6項の会社」とする。

7号 当該 特例事業受贈者 又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が 第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は の規定による 届出 書を提出する場合における第29項の規定の適用については、同項中「事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項」とあるのは、「同条第6項の 株式等 若しくは当該株式等に係る会社について第27項第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号、第3項第6号若しくは第8号から第12号まで又は第5項」とする。

28項 第70条の6の8第9項 《9 第1項の規定の適用を受ける特例事業受…》 贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期 の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 特例事業受贈者 の氏名及び 住所

2号 贈与 者から 特例受贈事業用資産 の取得をした年月日

3号 特例受贈事業用資産 に係る事業の所在地

4号 当該 届出 書を提出する直前の 第70条の6の8第9項 《9 第1項の規定の適用を受ける特例事業受…》 贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期 に規定する 特例贈与報告基準日 以下この号及び次項において「 特例 贈与 報告 基準日 」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例贈与報告基準日の直前の特例贈与報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第1項の事業に係る 所得税法 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得の 総収入金額

5号 その他財務省令で定める事項

29項 特例事業受贈者 又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、 第70条の6の8第14項 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は 届出 書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の 特例贈与報告基準日 同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する 贈与税の申告書の提出期限 の翌日から同日以後3年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業受贈者又は 特例受贈事業用資産 に係る事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。

30項 第70条の6の8第14項第2号 《14 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の 贈与 者の死亡の直前における 猶予中贈与税額 に、当該贈与者が贈与をした 特例受贈事業用資産 の当該贈与の時における価額(当該贈与者が同項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした特例受贈事業用資産の価額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されていた当該特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

31項 特例受贈事業用資産 が法第70条の6の8第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合又は特例受贈事業用資産について同条第18項の規定の適用があつた場合には、第18項第2号、第20項第1号及び第2号、第21項第2号、第23項、第25項第2号並びに前項の特例受贈事業用資産の 贈与 の時における価額は、それぞれ、同条第1項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第5項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の時における価額のうち同項の規定により同条第1項の特例受贈事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例受贈事業用資産の同条第18項に規定する認可決定日における価額とする。

32項 第70条の6の8第15項 《15 第9項又は前項の届出書が届出期限又…》 は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこ の規定により提出する同条第9項又は第14項の 届出 書には、第28項又は第29項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第9項に規定する届出期限又は同条第14項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第28項又は第29項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

33項 第70条の6の8第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る に規定する1人の者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 第70条の6の8第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る の譲渡又は 贈与 の時において、 所得税法 第143条 《青色申告 不動産所得、事業所得又は山林…》 所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 の承認(同法第147条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けている個人

2号 持分の定めのある法人(医療法人を除く。

3号 持分の定めのない法人(一般社団法人(公益社団法人を除く。及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)を除く。

34項 第70条の6の8第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る 及び第18項に規定する政令で定める 事実 は、 法人税法施行令 第24条の2第1項 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 に規定する事実(同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 第135条第1項 《認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を…》 置く。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第70条の6の8第16項第1号に規定する政令で定める計画は、同令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。

35項 第70条の6の8第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな に規定する 特例受贈事業用資産 に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 特例事業受贈者 又は当該事業が 第70条の6の8第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな 各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する年の前年以前3年内の各年(次号において「 直前3年内の各年 」という。)のうち二以上の年において、当該事業に係る 所得税法 第27条第2項 《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。 に規定する事業所得の金額が零未満であること。

2号 直前3年内の各年 のうち二以上の年において、当該事業に係る各年の 所得税法 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得に係る 総収入金額 が、当該各年の前年の総収入金額を下回ること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 特例事業受贈者 による当該事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由

36項 第70条の6の8第18項 《18 第1項の特例事業受贈者について民事…》 再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき当該認可の に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる 事実 の区分に応じ当該各号に定める評定とする。

1号 民事再生法 の規定による再生計画の認可の決定があつたこと 特例事業受贈者 が有する 特例受贈事業用資産 について当該再生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定

2号 第70条の6の8第18項 《18 第1項の特例事業受贈者について民事…》 再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき当該認可の に規定する政令で定める 事実 特例事業 受贈者 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 イに規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定

37項 第70条の6の8第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る 又は第17項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第22項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第21項の規定による 通知 同条第16項又は第17項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、 猶予中贈与税額 から同条第16項又は第17項に規定する免除申請 贈与 税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

38項 第70条の6の8第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る 又は第17項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第21項の規定による 通知 同条第16項又は第17項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、 猶予中贈与税額 から同条第16項又は第17項に規定する免除申請 贈与 税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

39項 特例事業受贈者 特例受贈事業用資産 に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業受贈者は、それぞれの事業につき 所得税法 第148条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。 の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。

40項 特例事業受贈者 が対象事業用資産( 特例受贈事業用資産 及び 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する特例事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業受贈者の事業の用に供されている資産(法第70条の6の8第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は 贈与 をしたとき(同条第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第4項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第14項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第4項及び第14項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。

41項 特例事業受贈者 が対象事業用資産の譲渡又は 贈与 をした場合における 第70条の6の8第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例受贈事…》 業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の贈与税額既にこの 及び第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した 特例受贈事業用資産 である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同条第1項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。

42項 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けようとする 特例事業受贈者 贈与 者(同項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に限る。)から同条第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該贈与者に係る 特例受贈事業用資産 を取得している場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産については、 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十五及び 第21条の16 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相 の規定は、適用しない。

40条の7の9 (個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第70条の6の9第2項 《2 前条第1項の規定の適用を受ける同条第…》 2項第2号に規定する特例事業受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該特例事業受贈者に係る贈与者の同条第14項第3号に係る部分に限る。の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用につい の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める者は、前条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

40条の7の10 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する 特定事業用資産 を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 に規定する 特定事業用資産 第35項第3号を除き、以下この条において「 特定事業用資産 」という。)を有していた者が法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業を行つていた者である場合当該事業について、当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年の 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 確定申告書 を同項第40号に規定する青色申告書(法第25条の2第3項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の 所轄税務署長 に提出している者

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件の全てを満たす者

前号の相続の開始の直前において、同号に定める者と生計を1にする親族( 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で 第40条の7の8第1項第1号 《法第70条の6の8第1項に規定する特定事…》 業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の8第2項第1号に規定する特定事業用資産以下この条において「特定事業用資産 に定める者からの贈与の直前において、その者と生計を1にしていたその者の親族)であること。

前号に定める者の 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用に係る相続の開始の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に 贈与 により取得した同項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で 第40条の7の8第1項第1号 《法第70条の6の8第1項に規定する特定事…》 業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の8第2項第1号に規定する特定事業用資産以下この条において「特定事業用資産 に定める者からの贈与の時)後に開始した相続に係る 被相続人 であること。

2項 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る相続の開始前に 贈与 により取得した同項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る贈与の日とする。

3項 被相続人 から 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により 特定事業用資産 の取得をした個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により 財産 の取得をしたことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得をした特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合(当該特定事業用資産について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)には、法第70条の6の10の規定の適用については、当該贈与により取得をした特定事業用資産は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第2項第1号中「の前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「からの当該資産の贈与」と、同項第2号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号ハ及びホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、第1項第1号及び第2号、第15項第2号、第17項第1号及び第2号、第18項第2号、第20項、第22項第2号並びに第24項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。

4項 被相続人 から 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用に係る相続又は遺贈により 特定事業用資産 の取得をした個人が第一次特例事業相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 前に当該 相続税の申告書 を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次特例事業相続人等(当該第一次特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした個人で、当該被相続人が60歳以上で死亡した場合にあつては、当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたものをいう。)があるときは、当該第一次特例事業相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中「が、当該相続に係る相続税の申告書( 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「の相続人が、当該相続に係る 相続税法 第27条第2項 《2 前項の規定により申告書を提出すべき者…》 が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人包括受遺者を含む。第5項において同じ。は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内その者が国税通則法第 の規定による申告書」と、「特定事業用資産で当該相続税の」とあるのは「特定事業用資産࿸当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした特例事業相続人等࿸以下この項において「第二次特例事業相続人等」という。)が、相続税の申告書(同条第1項の規定による期限内申告書をいう。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第2項の規定による」と、「相続税の申告書の提出期限までに当該」とあるのは「第二次特例事業相続人等が当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につきこの項の規定の適用を受けるため特例事業用資産に係る」と、「その納税を猶予する」とあるのは「第15項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす」とする。

5項 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 に規定する政令で定める者は、同条第1項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする 特定事業用資産 に係る事業と同1の事業に係る他の資産について法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る 贈与 者( 第40条の7の8第1項第1号 《法第70条の6の8第1項に規定する特定事…》 業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の8第2項第1号に規定する特定事業用資産以下この条において「特定事業用資産 に定める者であつて、当該贈与者からの贈与の直前において 被相続人 と生計を1にしていた当該被相続人の親族であるものに限る。)とする。

6項 第40条の7の8第6項 《6 法第70条の6の8第2項第1号イに規…》 定する建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものは、同条第1項の規定の適用に係る贈与当該贈与が第1項第2号に定める者からのものである場合にあつては同項第1号に定める者からの贈与と の規定は、 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されている同号イに規定する宅地等のうち政令で定めるものについて準用する。

7項 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 イに規定する小規模宅地等に相当する 面積 として政令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。

1号 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 を取得した者が、 第69条の4第3項第3号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する特定同族会社事業用宅地等である同条第1項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした当該特定同族会社事業用宅地等の 面積

2号 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 を取得した者が、 第69条の4第3項第4号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する 貸付事業 用宅地等である同条第1項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした同条第2項第3号イからハまでの規定により計算した 面積 の合計に2を乗じて計算した面積

3号 前2号に掲げる場合以外の場合零

8項 第40条の7の8第7項 《7 法第70条の6の8第2項第1号ロに規…》 定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものは、同条第1項の規定の適用に係る贈与の直前において、同条第2項第1号に規定する贈与者の事業の用に供されていた建物のうち棚卸資産に該当しない建物とし の規定は、 第70条の6の10第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものについて準用する。

9項 第70条の6の10第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 に規定する 特例事業相続人等 以下この条において「 特例事業相続人等 」という。)の同項第3号の相続税の額は、同号に規定する特例事業用資産の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、特定債務額があるときは、当該特例事業用資産の価額から当該特定債務額を控除した残額。第2号において「 特定価額 」という。)を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額(当該特例事業相続人等が同法第19条の2から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十五又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例事業相続人等に係る法第70条の6の10第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。

1号 相続税法 第11条 《相続税の課税 相続税は、この節及び第3…》 節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。を計算し、当該相 から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該 特例事業相続人等 の相続税の額

2号 特定価額 を当該 特例事業相続人等 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額

10項 前項に規定する特定債務額とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(その金額が零を下回る場合には、零)に第3号に掲げる金額を加えた金額をいう。

1号 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき 特例事業相続人等 の負担に属する部分の金額から第3号に掲げる金額を控除した残額

2号 前号の 特例事業相続人等 に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額

当該 特例事業相続人等 が法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した 財産 の価額

当該 特例事業相続人等 被相続人 からの 贈与 により取得した 財産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものの価額から同法第21条の11の2第1項の規定( 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定を含む。)による控除をした残額

第70条の6の10第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 に規定する特例事業用資産の価額

3号 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき 特例事業相続人等 の負担に属する部分の金額から 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 に規定する 特例事業用資産 以下この条において「 特例事業用資産 」という。)に係る事業に関する債務と認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外のものであることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額を控除した残額

11項 第70条の6の10第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 被相続人当該被相続人と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第7項において同じ。の事 に規定する 納税猶予分の相続税額 以下この条において「 納税猶予分の相続税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

12項 納税猶予分の相続税額 を計算する場合において、 特例事業相続人等 に係る 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 の規定の適用を受ける者がいるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。

13項 特例事業相続人等 が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前事業用資産猶予税額( 第40条の7第16項第3号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例事業相続人等が法第70条の6の10第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例事業相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける 特例事業用資産 に係る 納税猶予分の相続税額 は、当該猶予可能税額に当該調整前事業用資産猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 調整前 農地 等猶予税額( 第40条の7第16項 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前農地等猶予税額をいう。

2号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 調整前山林猶予税額( 第40条の7第16項第1号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前山林猶予税額をいう。

3号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 調整前美術品猶予税額( 第40条の7第16項第2号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前美術品猶予税額をいう。

4号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう 調整前 株式等 猶予税額( 第40条の7第16項第4号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前株式等猶予税額をいう。

5号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 調整前持分猶予税額( 第40条の7第16項第5号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前持分猶予税額をいう。

14項 第40条の7の8第14項 《14 法第70条の6の8第2項第4号に規…》 定する政令で定める期間は、同条第1項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年1月1日から特例事業受贈者の同条第4項に規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」とい 、第16項及び第17項の規定は、 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用がある場合における法第70条の6の8第2項第4号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要 経費 に算入されないものとして政令で定めるもの及び同項第5号に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。

15項 第70条の6の10第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例事業用…》 資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の相続税額既にこの項 に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、 特例事業用資産 の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例事業用資産の全部又は一部の廃棄をした 特例事業相続人等 は、次に掲げる事項を記載した 届出 書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から2月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 当該 特例事業相続人等 の氏名及び 住所

2号 当該廃棄をした 特例事業用資産 の明細及び当該特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額

3号 当該 特例事業用資産 の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び 住所 又は事業所の所在地

4号 その他参考となるべき事項

16項 第70条の6の10第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例事業用…》 資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の相続税額既にこの項 に規定する 特例事業用資産 の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項の規定の適用を受ける 特例事業相続人等 に係る 納税猶予分の相続税額 のうち同条第4項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。

17項 第70条の6の10第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例事業用…》 資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の相続税額既にこの項 に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における 納税猶予分の相続税額 既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した相続税の金額を除く。)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 当該事業の用に供されなくなつた 特例事業用資産 の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額

2号 当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての 特例事業用資産 の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額

18項 第70条の6の10第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げる の税務署長の承認を受けようとする 特例事業相続人等 は、同項の譲渡に係る 特例事業用資産 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から1月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該譲渡に係る 特例事業用資産 の明細、当該特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額及び当該譲渡の対価の額

3号 当該譲渡があつた日から1年以内に 第70条の6の10第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げる の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び 取得価額 の見積額

4号 その他参考となるべき事項

19項 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

20項 第70条の6の10第5項第2号 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げる に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る 特例事業用資産 のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から1年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額に占める割合を、当該譲渡に係る特例事業用資産の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

21項 第40条の7の8第24項 《24 特例事業受贈者が法第70条の6の8…》 第5項の承認を受けた場合には、同項の譲渡があつた日から同日以後1年を経過する日又は同項第3号の取得の日のいずれか早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、特定資産に該当しないものとみなす の規定は、 特例事業相続人等 が法第70条の6の10第5項の承認を受けた場合における同項の譲渡の対価の額に相当する金銭について準用する。

22項 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の税務署長の承認を受けようとする 特例事業相続人等 は、同項の移転に係る 特例事業用資産 について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から1月以内に納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び 住所

2号 当該移転に係る 特例事業用資産 の明細、当該特例事業用資産の法第70条の6の10第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例事業用資産の出資の額

3号 当該移転により取得をした 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の明細、取得年月日及び取得時の価額

4号 その他参考となるべき事項

23項 前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から1月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

24項 特例事業用資産 が法第70条の6の10第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合又は特例事業用資産について同条第19項の規定の適用があつた場合には、第15項第2号、第17項第1号及び第2号、第18項第2号、第20項並びに第22項第2号の特例事業用資産の相続の開始の時における価額は、それぞれ、同条第1項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈により取得した特例事業用資産で同条第5項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該相続の開始の時における価額のうち同項の規定により同条第1項の特例事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例事業用資産の同条第19項に規定する認可決定日における価額とする。

25項 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の承認を受けた後における 特例事業相続人等 、同項の 特例事業用資産 とみなされた 株式等 又は当該株式等に係る会社についての同条第3項、第4項、第10項、第15項、第17項から第19項まで及び第26項の規定並びに次項及び第27項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 特例事業相続人等 については、 第70条の6の10第3項 《3 第1項の規定の適用を受ける特例事業相…》 続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日をもつて 、第4項、第15項(第3号に係る部分に限る。)、第17項から第19項まで及び第26項(同項の表の第3号及び第4号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2号 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 及び第9号、 第70条の7の2第3項第6号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 及び第8号から第12号まで、第5項、第15項(法第70条の7の6第11項において準用する場合を含む。並びに第17項から第26項まで並びに第70条の7の6第13項から第20項までの規定は、当該 特例事業相続人等 の納税の猶予に係る期限及び相続税の免除について準用する。この場合において、法第70条の7第2項第8号中「認定 贈与 承継会社」とあるのは「第70条の6の10第6項の会社࿸次号及び次条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継 受贈者 及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業相続人等(第70条の6の10第2項第2号に規定する特例事業相続人等をいう。以下ハ及び次条において同じ。及び当該特例事業相続人等」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、法第70条の7の2第3項第6号中「当該経営承継相続人等が適用対象非 上場株式等 」とあるのは「特例事業相続人等が承継会社の 株式等 」と、「適用対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第8号から第11号までの規定中「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第12号中「当該経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、同条第5項中「経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中相続税額(第70条の6の10第4項に規定する猶予中相続税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第1項、この項、第12項、第13項又は第15項」とあるのは「この項、第15項、同条第12項又は第13項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「対象非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第15項中「、第1項」とあるのは「、第70条の6の10第1項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「同条第1項中」とあるのは「同法第64条第1項中」と、「第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」とあるのは「第70条の6の10第6項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第40条の7の10第25項第2号 《25 法第70条の6の10第6項の承認を…》 受けた後における特例事業相続人等、同項の特例事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第3項、第4項、第10項、第15項、第17項から第19項まで及び第26項の規定並びに次項及個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第70条の7の2の」と、「第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社」とあるのは「第70条の6の10第6項の会社」と、「認定承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第70条の7の2第1項」とあるのは「第70条の6の10第1項」と、「第70条の7の2の」とあるのは「第70条の6の10の」と、同条第17項中「経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「経営承継相続人等(特例事業相続人等を含む。以下第25項までにおいて同じ。又は第1項の対象非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第23項までにおいて同じ。)に係る認定承継会社(承継会社を含む。以下第24項までにおいて同じ。)」と、法第70条の7の6第13項中「特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社」とあるのは「特例経営承継相続人等(第70条の6の10第2項第2号に規定する特例事業相続人等を含む。以下第18項までにおいて同じ。又は第1項の特例対象非上場株式等(同条第6項の株式又は出資を含む。以下第16項までにおいて同じ。)に係る特例認定承継会社(同条第6項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

3号 当該 特例事業相続人等 が法第70条の6の10第6項の規定により 特例事業用資産 とみなされた 株式等 の全ての 贈与 をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 又は 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けるときにおける法第70条の6の10第15項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第70条の6の8第1項」とあるのは、「次条第1項又は第70条の7の5第1項」とする。

4号 第70条の7の2第28項 《28 第1項の規定の適用を受けた経営承継…》 相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各同項の表の第3号及び第5号から第9号までに係る部分に限る。及び 第70条の7の6第23項 《23 第1項の規定の適用を受けた特例経営…》 承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日か同項の表の第9号から第13号までに係る部分に限る。)の規定は、第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号、第70条の7の2第3項第6号若しくは第8号から第12号まで、第5項、第15項、第17項若しくは第22項又は第70条の7の6第13項若しくは第15項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。

5号 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ から第39項までの規定は、当該会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。

6号 当該 特例事業相続人等 が法第70条の6の10第10項の規定による 届出 書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第2号中「年月日」とあるのは「年月日( 第70条の6の10第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与の日 の会社の 株式等 を取得した年月日を含む。)」と、同項第3号中「所在地」とあるのは「所在地(法第70条の6の10第6項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第4号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第1項の事業に係る 所得税法 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得」とあるのは「同条第6項の会社」とする。

7号 当該 特例事業相続人等 又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が 第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 の規定による 届出 書を提出する場合における第27項の規定の適用については、同項中「事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項」とあるのは、「同条第6項の 株式等 若しくは当該株式等に係る会社について第25項第2号において読み替えて準用する法第70条の7第2項第8号若しくは第9号又は第70条の7の2第3項第6号若しくは第8号から第12号まで若しくは第5項」とする。

26項 第70条の6の10第10項 《10 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 特例事業相続人等 の氏名及び 住所

2号 被相続人 から 特例事業用資産 の取得をした年月日

3号 特例事業用資産 に係る事業の所在地

4号 当該 届出 書を提出する直前の 第70条の6の10第10項 《10 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に に規定する 特例相続報告基準日 以下この号及び次項において「 特例相続報告 基準日 」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例相続報告基準日の直前の特例相続報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第1項の事業に係る 所得税法 第27条第1項 《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》 、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。 に規定する事業所得の 総収入金額

5号 その他財務省令で定める事項

27項 特例事業相続人等 又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、 第70条の6の10第15項 《15 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係る期限 届出 書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の 特例相続報告基準日 同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 の翌日から同日以後3年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例相続報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業相続人等又は 特例事業用資産 に係る事業が同条第3項各号に掲げる場合又は同条第4項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。

28項 第70条の6の10第16項 《16 第10項又は前項の届出書が届出期限…》 又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより の規定により提出する同条第10項又は第15項の 届出 書には、前2項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第15項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前2項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

29項 第40条の7の8第33項 《33 法第70条の6の8第16項第1号に…》 規定する1人の者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 法第70条の6の8第16項第1号の譲渡又は贈与の時において、所得税法第143条の承認同法第147条の規定により当該承認があつたものと の規定は、 第70条の6の10第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 に規定する1人の者として政令で定めるものについて準用する。

30項 第40条の7の8第34項 《34 法第70条の6の8第16項第1号及…》 び第18項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規 の規定は、 第70条の6の10第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 及び第19項に規定する政令で定める 事実 並びに同条第17項第1号に規定する政令で定める計画について準用する。

31項 第40条の7の8第35項 《35 法第70条の6の8第17項に規定す…》 る特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 特例事業受贈者又は当該事業が法第70条の6の8第17項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとな の規定は、 第70条の6の10第18項 《18 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとな に規定する 特例事業用資産 に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由について準用する。

32項 第40条の7の8第36項 《36 法第70条の6の8第18項に規定す…》 る政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。 1 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつたこと 特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産について当該再生 の規定は、 第70条の6の10第19項 《19 第1項の特例事業相続人等について民…》 事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき当該認 に規定する政令で定める評定について準用する。

33項 第70条の6の10第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 又は第18項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第23項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第22項の規定による 通知 同条第17項又は第18項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、同条第4項に規定する猶予中相続税額から同条第17項又は第18項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

34項 第70条の6の10第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける特例事業…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第3項、第4項、第12項又は第13項の規定による納税の猶予に係 又は第18項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第22項の規定による 通知 同条第17項又は第18項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、同条第4項に規定する猶予中相続税額から同条第17項又は第18項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

35項 第70条の6の9第1項 《前条第1項の規定の適用を受ける同条第2項…》 第2号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項、第4項、第11項又は第12項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第1項に規定する 特例受贈事業用資産 について同項の 特例事業受贈者 が法第70条の6の10第1項の規定の適用を受ける場合における同項、同条第2項及び第5項の規定並びに第9項及び第10項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該 特例事業受贈者 が法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合における同項に規定する 特定事業用資産 を有していた個人として政令で定める者は、 第40条の7の8第1項 《法第70条の6の8第1項に規定する特定事…》 業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の6の8第2項第1号に規定する特定事業用資産以下この条において「特定事業用資産 に規定する者とする。

2号 当該 特例事業受贈者 に係る 被相続人 から相続又は遺贈により取得をした資産について 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする場合における同条第2項第1号の規定の適用については、同号イ中「四百平方メートル࿸」とあるのは「残存宅地等 面積 四百平方メートルから 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けるものとして同項に規定する 贈与 税の申告書に記載された同条第2項第1号イの宅地等の面積を控除した面積をいう。)(」と、「を四百平方メートル」とあるのは「を当該残存宅地等面積」と、同号ロ中「 第70条の6の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 ロに定める資産」とあるのは「当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートルから 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第2項第1号ロの建物の床面積を控除した床面積以下の部分」とする。

3号 当該 特例事業受贈者 に係る 被相続人 から 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用に係る 贈与 により取得をした同条第2項第1号に規定する 特定事業用資産 のうちに同号イに規定する宅地等(以下この号において「 受贈宅地等 」という。)がある場合において、当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした法第69条の4第1項に規定する宅地等について同項の規定の適用を受ける者がいるときは、当該 特例受贈事業用資産 のうち次に掲げるものについては、それぞれ次に定める 面積 の合計が四百平方メートルから第7項に定める面積を控除した面積を超えない場合に限り、法第70条の6の10第1項の規定を適用する。

受贈宅地等 当該 特例受贈事業用資産 のうち 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする部分の 面積

受贈宅地等 の譲渡につき 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ の承認があつた場合における同項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 特例受贈事業用資産 とみなされた資産(1)に掲げる 面積 に(2)に掲げる割合を乗じて計算した面積

(1) 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の の規定の適用を受けた 受贈宅地等 面積

(2) 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする当該 特例受贈事業用資産 の価額として財務省令で定める金額が法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けた 受贈宅地等 の当該 贈与 の時(同条第18項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。ハ(2)において同じ。)における価額のうちに占める割合

又はロに掲げるものの現物出資による移転につき 第70条の6の8第6項 《6 第4項の場合において、同項の事業の用…》 に供されなくなつた事由が特定申告期限第1項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第70条の6の10第1項の規定の適用に の承認があつた場合における同項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する 特例受贈事業用資産 とみなされた株式又は持分(1)に掲げる 面積 に(2)に掲げる割合を乗じて計算した面積

(1) ロ(1)に掲げる 面積

(2) 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 の規定の適用を受けようとする当該 特例受贈事業用資産 のうち 受贈宅地等 に相当する部分の価額として財務省令で定める金額が法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けた受贈宅地等の当該 贈与 の時における価額のうちに占める割合

4号 当該 特例事業受贈者 が法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該 被相続人 が60歳未満で死亡した場合には、ロ」とあるのは、「イからニまで」とする。

5号 当該相続又は遺贈により取得したものとみなされる基因となつた 贈与 者の死亡の日前1年以内に行われた当該 特例受贈事業用資産 に係る 第70条の6の8第5項 《5 前項の場合において、同項の事業の用に…》 供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から1年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産第2項第1号イ若しくはロに掲げ の譲渡につき同項に規定する承認を受けている場合には、当該譲渡は法第70条の6の10第5項の譲渡とみなし、当該承認は同項の規定による承認とみなす。

6号 当該 特例事業受贈者 に係る 第70条の6の8第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用資産 贈与者当該贈与者と生計を1にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。の事業不動産貸付業 に規定する 納税猶予分の贈与税額 同条第19項に規定する再計算 猶予中贈与税額 を含む。以下この号において同じ。)の計算において同条第2項第3号の債務の金額が控除された場合には、当該 特例受贈事業用資産 の価額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額を第9項の 特例事業用資産 の価額とみなして当該特例事業受贈者の 納税猶予分の相続税額 を計算する。

当該 納税猶予分の贈与税額 の計算において 第40条の7の8第8項 《8 法第70条の6の8第2項第3号イに規…》 定する政令で定める価額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除した金額に相当する価額とする。 1 当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務 の規定により計算された価額に相当する金額

当該 納税猶予分の贈与税額 の計算に係る 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 特例受贈事業用資産 の価額の合計額

36項 特例事業相続人等 特例事業用資産 に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業相続人等は、それぞれの事業につき 所得税法 第148条第1項 《第143条青色申告の承認を受けている居住…》 者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。 の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。

37項 特例事業相続人等 が対象事業用資産( 特例事業用資産 及び 第70条の6の8第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の に規定する 特例受贈事業用資産 をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業相続人等の事業の用に供されている資産(法第70条の6の10第2項第1号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は 贈与 をしたとき(同条第15項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第4項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第4項及び第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。

38項 特例事業相続人等 が対象事業用資産の譲渡又は 贈与 をした場合における 第70条の6の10第4項 《4 第1項の規定の適用を受ける特例事業用…》 資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。には、納税猶予分の相続税額既にこの項 及び第15項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが法第70条の6の8第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した同条第1項に規定する 特例受贈事業用資産 である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同項の規定の適用を受けた他の同条第2項第2号に規定する 特例事業受贈者 に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。

40条の8 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する非 上場株式等 を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合法第70条の7第1項の規定の適用に係る 贈与 の時前において、同条第2項第1号に規定する 認定贈与承継会社 以下この条において「 認定贈与承継会社 」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロ、第7項並びに第12項において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

当該 贈与 の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該 認定贈与承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第2号に規定する 非上場株式等 以下この条において「 上場株式等 」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項第3号ハに規定する 総株主等議決権数 第7項及び第11項において「 株主等 議決権数 」という。)の100分の50を超える数であること。

当該 贈与 の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該 認定贈与承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の 非上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人と 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する特別の関係がある者(当該認定贈与承継会社の同号に規定する 経営承継受贈者 以下この条において「 経営承継 受贈者 」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

当該 贈与 の時において、当該個人が当該 認定贈与承継会社 の代表権を有していないこと。

2号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定贈与承継会社 非上場株式等 を有していた個人で、同項の規定の適用に係る 贈与 の時において当該認定贈与承継会社の代表権を有していないもの

当該 認定贈与承継会社 非上場株式等 について、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 又は 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている者

前号に定める者から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により当該 認定贈与承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

次条第1項第1号に定める者から 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該 認定贈与承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

2項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、 経営承継受贈者 が同項の規定の適用に係る 贈与 により取得をした 認定贈与承継会社 非上場株式等 議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の3分の二(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に一株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

3項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 が行う担保の提供については、 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの に定める手続によるほか、 認定贈与承継会社 株券不発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第33項第3号において同じ。又は持分会社であるものに限る。)の法第70条の7第1項に規定する対象受贈 非上場株式等 を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出する方法によるものとする。

4項 税務署長は、前項の規定により 認定贈与承継会社 株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する対象受贈 非上場株式等 が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該 経営承継受贈者 が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。

5項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する 贈与 者(以下この条において「 贈与者 」という。)に対する同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「 免除対象贈与 」という。)である場合法第70条の7第1項に規定する対象受贈 非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の非上場株式等の 免除対象贈与 をした者のうち最初に同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた者

2号 前号に掲げる場合以外の場合 贈与

6項 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項、第12項及び第24項において「 資産保有型会社等 」という。)のうち、同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 当該 資産保有型会社等 の法第70条の7第2項第8号ロに規定する 特定資産 第22項、第24項第1号及び第50項において「 特定資産 」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の同条第2項第1号ハに規定する 特別関係会社 以下この号及び第24項第1号において「 特別関係会社 」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの 株式等 を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。

当該 特別関係会社 が、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

イの 贈与 の時において、当該 特別関係会社 の法第70条の7第2項第1号イに規定する常時使用従業員( 経営承継受贈者 及び当該経営承継受贈者と生計を1にする親族を除く。以下この項及び第24項において「 親族外従業員 」という。)の数が5人以上であること。

イの 贈与 の時において、当該 特別関係会社 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

2号 当該 資産保有型会社等 が、次に掲げる要件の全てを満たす 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。

当該 資産保有型会社等 が、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

イの 贈与 の時において、当該 資産保有型会社等 親族外従業員 の数が5人以上であること。

イの 贈与 の時において、当該 資産保有型会社等 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

7項 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第6号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含む。)の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社とする。

1号 当該代表権を有する者の親族

2号 当該代表権を有する者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該代表権を有する者の使用人

4号 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該会社

当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

当該代表権を有する者及び又はロに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

8項 前項の規定は、 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を1にする親族」と読み替えるものとする。

9項 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ホに規定する政令で定める関係は、会社が 他の法人 の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の 株式等 を除く。以下この項において「 発行済株式等 」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有する場合における当該会社と他の法人との間の関係(以下この項において「 直接支配関係 」という。)とする。この場合において、当該会社及びこれとの間に 直接支配関係 がある一若しくは二以上の他の法人又は当該会社との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人がその他の法人の 発行済株式等 の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有するときは、当該会社は当該その他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有するものとみなす。

10項 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における 総収入金額 主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。

2号 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る 経営承継受贈者 以外の者が有していないこと。

3号 第1号の円滑化法認定を受けた会社の 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する特定 特別関係会社 会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 2008年法律第33号第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する中小企業者に該当すること。

11項 第70条の7第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の親族

2号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該個人の使用人

4号 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該会社

当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

当該個人及び又はロに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

12項 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ イに規定する政令で定める法人は、 認定贈与承継会社 、当該認定贈与承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第7項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定贈与承継会社が 資産保有型会社等 に該当しない場合にあつては、第1号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する 投資口 を含む。第1号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。

1号 法人(医療法人を除く。)の 株式等 非上場株式等 を除く。)当該法人の発行済株式(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第14項に規定する 投資口 又は出資の総数又は総額の100分の三以上に相当する数又は金額

2号 医療法人の出資当該医療法人の出資の総額の100分の50を超える金額

13項 第70条の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 納税猶予分の贈与税額 次項、第15項及び第17項において「 納税猶予分の 贈与 税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

14項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する対象受贈 非上場株式等 を同項の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 第40条の8 《 特殊関係株主等である居住者が外国法人か…》 ら受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げ の八までにおいて同じ。)をした贈与者又は当該対象受贈非上場株式等に係る 認定贈与承継会社 が二以上ある場合における 納税猶予分の贈与税額 の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該対象受贈 非上場株式等 に係る 経営承継受贈者 がその年中において 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により取得をした全ての 認定贈与承継会社 の対象受贈非上場株式等の価額(同条第2項第5号イに規定する対象受贈非上場株式等の価額をいう。次号及び次項において同じ。)の合計額

2号 当該対象受贈 非上場株式等 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものである場合当該対象受贈非上場株式等に係る 経営承継受贈者 がその年中において 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により取得をした全ての 認定贈与承継会社 の対象受贈非上場株式等の価額を 特定贈与者 相続税法 第21条の9第5項 《5 第2項の届出書を提出した者以下「相続…》 時精算課税適用者」という。が、その届出書に係る第1項の贈与をした者以下「特定贈与者」という。の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第3項の規定の に規定する特定贈与者をいう。)ごとに合計した額(次項第2号ロにおいて「 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格 」という。)のそれぞれの額

15項 前項の場合において、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する対象受贈 非上場株式等 に係る 贈与 及び 認定贈与承継会社 の異なるものごとの 納税猶予分の贈与税額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 前項第1号に掲げる場合イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額

前項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した 納税猶予分の贈与税額

第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する対象受贈 非上場株式等 に係る 贈与 及び 認定贈与承継会社 の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が前項第1号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合

2号 前項第2号に掲げる場合イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額

前項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した 納税猶予分の贈与税額

第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 に規定する対象受贈 非上場株式等 に係る 贈与 及び 認定贈与承継会社 の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が 特定贈与者 ごとの贈与税の課税価格に占める割合

16項 第14項の場合において、 第70条の7第3項 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし から第6項まで、第11項、第12項、第14項から第16項まで及び第21項の規定は、同条第1項に規定する 対象受贈非上場株式等 合併により当該対象受贈非上場株式等に係る 認定贈与承継会社 が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「 対象受贈 非上場株式等 」という。)に係る 贈与 及び認定贈与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。

17項 第70条の7第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。

1号 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 の規定の適用があつた場合(同項の表の第1号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の贈与税額 に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 の表の第1号の上欄の 贈与 をした 対象受贈非上場株式等 の数又は金額

贈与 時対象受贈 株式等 法第70条の7第1項の規定の適用に係る贈与の時に 経営承継受贈者 が有していた 対象受贈非上場株式等 をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該贈与の時からイの贈与の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

2号 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 の規定の適用があつた場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の贈与税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

認定贈与承継会社 が、 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 の表の第2号の上欄の 適格合併をした場合 第27項において「 適格合併をした場合 」という。)における合併又は同欄の 適格交換等をした場合 第27項において「 適格交換等をした場合 」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)に際して、同欄の 吸収合併存続会社等 以下この条において「 吸収合併存続会社等 」という。又は同欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第27項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、 対象受贈非上場株式等 に係る 経営承継受贈者 が受けるものの額

イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の純資産額(第4号ロ、第27項及び第29項において「 合併前純資産額 」という。又はイの 株式交換等 がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における当該認定贈与承継会社の純資産額(第5号ロ、第27項及び第30項において「 交換等前純資産額 」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、 贈与 時対象受贈 株式等 の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

3号 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の規定の適用があつた場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の贈与税額 に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第2号の上欄の 譲渡等 をした 対象受贈非上場株式等 合併又は 株式交換等 に際して 吸収合併存続会社等 又は同条第4項の表の第2号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第28項において同じ。)の数又は金額

贈与 時対象受贈 株式等 の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時からイの 譲渡等 の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

4号 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の規定の適用があつた場合(同項の表の第3号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の贈与税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第3号の上欄の合併に際して 吸収合併存続会社等 が交付しなければならない 株式等 一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第29項において同じ。)以外の金銭その他の資産で 対象受贈非上場株式等 に係る 経営承継受贈者 が受けるものの額

合併前純資産額 のうちイの合併がその効力を生ずる直前における 対象受贈非上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額に、 贈与 時対象受贈 株式等 の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

5号 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の規定の適用があつた場合(同項の表の第4号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の贈与税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第4号の上欄の 株式交換等 に際して同欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第30項において同じ。)以外の金銭その他の資産で 対象受贈非上場株式等 に係る 経営承継受贈者 が受けるものの額

交換等前純資産額 のうちイの 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 対象受贈非上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額に、 贈与 時対象受贈 株式等 の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

6号 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の規定の適用があつた場合(同項の表の第5号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の贈与税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第5号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する 吸収分割承継会社等 及び第31項において「 吸収分割承継会社等 」という。)が 認定贈与承継会社 から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第31項において「 承継純資産額 」という。)に、当該認定贈与承継会社から 対象受贈非上場株式等 に係る 経営承継受贈者 に配当された当該吸収分割承継会社等の 株式等 の数又は金額が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額

イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の純資産額(第31項において「 分割前純資産額 」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、 贈与 時対象受贈 株式等 の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

7号 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の規定の適用があつた場合(同項の表の第6号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の贈与税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第6号の上欄の組織変更に際して 認定贈与承継会社 から交付された当該認定贈与承継会社の 株式等 以外の 財産 対象受贈非上場株式等 に係る 経営承継受贈者 が受けるものの価額

イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の純資産額(第32項において「 組織変更前純資産額 」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、 贈与 時対象受贈 株式等 の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

18項 前項第2号ロ、第6号ロ及び第7号ロの純資産額は、それぞれ同項第2号イの合併又は 株式交換等 、同項第6号イの会社分割及び同項第7号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の資産の額から負債の額を控除した残額とする。

19項 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 認定贈与承継会社 の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る 経営承継受贈者 の同条第2項第7号ロに規定する 猶予中贈与税額 以下この条において「 猶予中贈与税額 」という。)に相当する贈与税の全部につき法第70条の7第1項、第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定贈与承継会社に係る 特定資産 の割合(同条第2項第8号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が100分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間を除くものとする。

20項 第11項の規定は、 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハ、第3項第3号、第14項、第16項第1号、第3号及び第4号、第29項並びに第32項第1号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

21項 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する 剰余金の配当等 の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハの会社から受けた当該会社の 株式等 に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の時( 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 非上場株式等 について、当該贈与の時前に法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第23項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額

2号 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

22項 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 認定贈与承継会社 の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る 経営承継受贈者 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第3項から第5項まで、第11項、第12項若しくは第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために 特定資産 を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定贈与承継会社に係る 総収入金額 に占める特定資産の運用収入の割合が100分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。

23項 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する政令で定める数は、 認定贈与承継会社 の最初の同条第1項の規定の適用に係る 贈与 の時における常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。

24項 第70条の7第3項第9号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、 資産保有型会社等 のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「 該当日 」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 当該 資産保有型会社等 特定資産 から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の 特別関係会社 次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の 株式等 を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。

該当日 において、当該 特別関係会社 が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

該当日 において、当該 特別関係会社 親族外従業員 の数が5人以上であること。

該当日 において、当該 特別関係会社 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

2号 当該 資産保有型会社等 が次に掲げる要件の全てを満たす 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。

該当日 において、当該 資産保有型会社等 が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

該当日 において、当該 資産保有型会社等 親族外従業員 の数が5人以上であること。

該当日 において、当該 資産保有型会社等 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

25項 第70条の7第3項第17号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る 経営承継受贈者 以外の者が有することとなつたときその有することとなつた日

2号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 株式会社であるものに限る。)が当該対象受贈非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合その変更した日

3号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定贈与承継会社に係る 経営承継受贈者 が有する議決権の制限をした場合当該制限をした日

4号 対象受贈非上場株式等 に係る 贈与 者が当該対象受贈非上場株式等に係る 認定贈与承継会社 の代表権を有することとなつた場合その有することとなつた日

26項 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 の表の第1号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の 贈与 の直前における 猶予中贈与税額 に、当該贈与をした 対象受贈非上場株式等 の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

27項 第70条の7第4項 《4 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、 の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 認定贈与承継会社 適格合併をした場合 における合併又は 適格交換等をした場合 における 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に、当該合併又は当該株式交換等に際して 吸収合併存続会社等 又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 以外の金銭その他の資産の額が 合併前純資産額 又は 交換等前純資産額 に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

28項 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の 譲渡等 の直前における 猶予中贈与税額 に、当該譲渡等をした 対象受贈非上場株式等 の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

29項 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に、 合併前純資産額 から当該合併に際して 吸収合併存続会社等 が交付しなければならない 株式等 以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

30項 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に、 交換等前純資産額 から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

31項 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に、配当分純資産額( 承継純資産額 に、当該会社分割に際して 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 から配当された 吸収分割承継会社等 株式等 の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が 分割前純資産額 に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

32項 第70条の7第5項 《5 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予…》 中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第1項、この項、第11項、第12項又は第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象 の表の第6号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における 猶予中贈与税額 に、当該組織変更に際して 認定贈与承継会社 から交付された当該認定贈与承継会社の 株式等 以外の 財産 の価額が 組織変更前純資産額 に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

33項 第70条の7第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第70条の7第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適 本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合

2号 第70条の7第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適 本文の規定により担保として提供された 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の 通知 があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第3項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。

3号 第70条の7第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適 本文の規定により担保として提供された 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の 通知 があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。

34項 対象受贈非上場株式等 法第70条の7第6項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る 認定贈与承継会社 について合併(合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「 特定事由 」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る 経営承継受贈者 が当該 特定事由 が生じた後遅滞なく対象受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第6項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該担保の解除は、なかつたものとみなす。

2号 当該 経営承継受贈者 が、 対象受贈非上場株式等 の全部又は一部について、当該 特定事由 が生じた日から2月を経過する日(当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じなかつたものとみなす。

35項 前項の申請は、 特定事由 が生じた日から1月を経過する日までに、同項の 対象受贈非上場株式等 について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。

36項 第70条の7第9項 《9 第1項の規定の適用を受ける経営承継受…》 贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第11項、第12項又は第14項の規定による納 の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 経営承継受贈者 の氏名及び 住所

2号 贈与 者から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る贈与により 対象受贈非上場株式等 の取得をした年月日

3号 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 当該 届出 書を提出する日の直前の 第70条の7第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する 経営贈与報告基準日 以下この号、次項及び第57項第1号において「 経営 贈与 報告 基準日 」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第1項に規定する 贈与税の申告書の提出期限 までに終了する事業年度を除く。)における 総収入金額

5号 その他財務省令で定める事項

37項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第15項の 届出 書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第3号に掲げる場合にあつては、 対象受贈非上場株式等 の全てについて同号に規定する 贈与 をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた日の直前の 経営贈与報告基準日 同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する 贈与税の申告書の提出期限 の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第1項の対象受贈非上場株式等に係る 認定贈与承継会社 が同条第4項の表の各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第15項第2号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第2項第6号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る 相続税法 第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの の規定による 相続税の申告書 を提出するとき(法第70条の7第15項の納税地の 所轄税務署長 と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。

38項 第70条の7第15項第2号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の 贈与 者の死亡の直前における 猶予中贈与税額 に、当該贈与者が贈与をした 対象受贈非上場株式等 の数又は金額(当該贈与者が同項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与をした当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

39項 第70条の7第15項第3号 《15 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又は前項の規定による に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 贈与 の直前における 猶予中贈与税額 に、当該贈与をした 対象受贈非上場株式等 の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

40項 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 及び第32項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。又は個人で、同条第16項第1号の 譲渡等 があつた後の 認定贈与承継会社 の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。

41項 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 及び第21項に規定する政令で定める 事実 は、 法人税法施行令 第24条の2第1項 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 に規定する事実(同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 第135条第1項 《認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を…》 置く。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第70条の7第16項第1号に規定する政令で定める計画は、 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。

42項 第21項の規定は、 第70条の7第16項第1号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロ並びに第21項第2号に規定する 剰余金の配当等 の額その他 認定贈与承継会社 から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。

43項 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第18項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第17項の規定による 通知 を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、 猶予中贈与税額 から同条第16項に規定する免除申請 贈与 税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

44項 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第17項の規定による 通知 を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、 猶予中贈与税額 から同条第16項に規定する免除申請 贈与 税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

45項 第70条の7第16項 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第12項又 の申請書の提出があつた場合において、同項各号の 猶予中贈与税額 から同項に規定する免除申請 贈与 税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保(当該担保が同条第6項本文の規定により提供された 対象受贈非上場株式等 である場合に限る。)を解除することができる。

46項 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

1号 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する中小企業者であること。

2号 前号の 認定贈与承継会社 株式等 非上場株式等 に該当すること。

47項 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる 事実 の区分に応じ当該各号に定める評定とする。

1号 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定贈与承継会社 がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定

2号 第70条の7第21項 《21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に…》 、第1項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規 に規定する政令で定める 事実 認定 贈与 承継会社が 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 イに規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定

48項 第70条の7第26項 《26 第9項又は第15項の届出書が届出期…》 又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによ の規定により提出する同条第9項又は第15項の 届出 書には、第36項又は第37項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第9項に規定する届出期限又は同条第15項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第36項又は第37項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

49項 第70条の7第30項第1号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する政令で定める 災害 は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

50項 第70条の7第30項第1号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する政令で定める場合は、同号に規定する 災害 以下この条及び次条において「 災害 」という。)が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における 認定贈与承継会社 の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第52項において同じ。)をした資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上である場合とする。

51項 災害 が法第70条の7第30項第1号に規定する 経営贈与承継期間 第57項及び第60項において「 経営 贈与 承継期間 」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第30項の規定の適用については、同号中「経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の 経営贈与報告基準日 の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定 基準日 第4号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。

52項 第70条の7第30項第2号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する政令で定める場合は、 認定贈与承継会社 災害 が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が100分の二十以上である場合とする。

53項 第70条の7第30項第2号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象 贈与 最初の同条第1項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第57項第1号において同じ。)の時( 対象受贈非上場株式等 に係る 認定贈与承継会社 非上場株式等 について、当該贈与の時前に法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下この項及び第57項第1号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第57項第1号において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。

54項 第70条の7第30項第3号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する政令で定める場合は、 認定贈与承継会社 の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第2号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。

1号 特定日( 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

2号 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額

55項 第57項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 第70条の7第30項第3号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。

56項 第70条の7第30項第4号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する政令で定める場合は、 認定贈与承継会社 の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。

1号 特定日( 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

2号 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額

57項 第70条の7第30項第4号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

1号 経営贈与承継期間 内に 第70条の7第3項第2号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に掲げる場合に該当することとなつた場合各売上判定事業年度(同条第30項第4号に規定する 基準日 以下この項、次項及び第60項において「 基準日 」という。)の直前の 経営贈与報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合( 認定贈与承継会社 の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第59項において「 贈与特定事業年度 」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを 贈与 特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合の平均値 が100分の百以上の場合100分の80

売上割合の平均値 が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合の平均値 が100分の七十未満の場合零

2号 経営贈与承継期間 内に 第70条の7第3項第9号 《3 経営贈与承継期間内に第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとし に掲げる場合又は 贈与 特定期間(同条第30項第1号(第51項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合売上判定事業年度(同条第30項第4号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定 基準日 当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第30項第4号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合が100分の百以上の場合100分の80

売上割合が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合が100分の七十未満の場合零

58項 売上判定事業年度に係る 基準日 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における 第70条の7第30項 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第4号中「 経営贈与報告基準日 ࿸当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日࿸当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「 経営贈与承継期間 の末日から1年を経過するごとの日࿸ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日࿸経営贈与承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいい、」と、「 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号」とあるのは「これらの号」とする。

59項 第70条の7第30項第4号 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度( 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に 贈与 特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。

60項 第70条の7第30項 《30 第1項の対象受贈非上場株式等に係る…》 認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定める第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の 経営承継受贈者 は、 届出 期限( 基準日 経営贈与承継期間 内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から3月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

61項 第70条の7第32項 《32 経営承継受贈者が有する対象受贈非上…》 場株式等に係る認定贈与承継会社が第30項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたとき の規定の適用を受けようとする同項の 経営承継受贈者 が同条第33項の規定により読み替えて適用する同条第16項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。

1号 第70条の7第32項 《32 経営承継受贈者が有する対象受贈非上…》 場株式等に係る認定贈与承継会社が第30項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたとき の規定の適用を受けようとする旨

2号 第70条の7第32項 《32 経営承継受贈者が有する対象受贈非上…》 場株式等に係る認定贈与承継会社が第30項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたとき 経営承継受贈者 又は 認定贈与承継会社 が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細

3号 その他財務省令で定める事項

62項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 認定贈与承継会社 非上場株式等 対象株式等 対象受贈非上場株式等 、法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会社の非上場株式等の 譲渡等 譲渡又は 贈与 をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第3項から第5項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第3項から第5項まで及び第15項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。

63項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受ける 経営承継受贈者 が、その有する 対象株式等 譲渡等 をした場合には、同条第3項から第5項まで及び第15項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが同項(同号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る 贈与 により取得をした 対象受贈非上場株式等 である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた他の経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者(同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。

64項 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用を受けようとする 経営承継受贈者 贈与 者(同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。)からの贈与(当該贈与者の法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与に限る。)により当該贈与者に係る 対象受贈非上場株式等 又は特例対象受贈非上場株式等(法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等については、 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の十五及び 第21条の16 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相 の規定は、適用しない。

65項 第70条の7第14項 《14 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当 において 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、 所得税法 第157条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人…》 の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は地価税法1991年法律第69号第32条第1項同族会社等の行 及び 地価税法 第32条第3項 《3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は…》 計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は第1項の規定の適用があった場合における当該 の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「 相続税法 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7第14項 《14 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当 において準用する 相続税法 」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「 内国法人 である同族会社」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ 非上場株式等 についての 贈与 税の納税猶予及び免除)に規定する 認定贈与承継会社 」と読み替えるものとする」と、 所得税法 第157条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人…》 の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は地価税法1991年法律第69号第32条第1項同族会社等の行 中「 相続税法 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7第14項 《14 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当 において準用する 相続税法 」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、 地価税法 第32条第3項 《3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は…》 計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は第1項の規定の適用があった場合における当該 中「 相続税法 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7第14項 《14 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当 において準用する 相続税法 」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は 所得税法 第157条第1項第2号 《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》 で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の7第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。

40条の8の2 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第2項第1号に規定する 認定承継会社 以下この条において「 認定承継会社 」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該 認定承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第2号に規定する 非上場株式等 以下この条において「 上場株式等 」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第70条の7第2項第3号ハに規定する 総株主等議決権数 第8項及び第11項において「 株主等 議決権数 」という。)の100分の50を超える数であること。

当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該 認定承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該認定承継会社の 非上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人と 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ロに規定する特別の関係がある者(当該認定承継会社の同号に規定する 経営承継相続人等 以下この条において「 経営承継相続人等 」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

2号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定承継会社 非上場株式等 を有していた個人

当該 認定承継会社 非上場株式等 について、 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 又は 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用を受けている者

前条第1項第1号に定める者から 第70条の7第1項 《認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7 の規定の適用に係る 贈与 により当該 認定承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

前号に定める者から 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該 認定承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

2項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する 被相続人 以下この条において「 被相続人 」という。)からの 贈与 当該贈与が法第70条の7第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により 非上場株式等 の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び 第40条の8の6 《非上場株式等についての相続税の納税猶予及…》 び免除の特例 法第70条の7の6第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第7 において同じ。)により 財産 の取得をしたことにより 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 又は 第21条の15 《 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を…》 取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)には、法第70条の7の二(第35項から第38項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第1項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第2項第1号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第3号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から5月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第30項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第32項中「発生した日から1年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該 災害等 の発生した日から10月を経過する日」と、前項、第4項、第7項、第10項第1号、第22項、第25項から第28項まで、第57項及び第61項第1号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。

3項 被相続人 から 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続又は遺贈により 認定承継会社 非上場株式等 の取得をした個人が第一次 経営承継相続人等 当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 前に当該 相続税の申告書 を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第2項第3号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第1項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。

4項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、 経営承継相続人等 が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした 認定承継会社 非上場株式等 議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の3分の二(当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に一株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

5項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受けようとする 経営承継相続人等 が行う担保の提供については、 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの に定める手続によるほか、 認定承継会社 株券不発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第39項第3号において同じ。又は持分会社であるものに限る。)の法第70条の7の2第1項に規定する対象 非上場株式等 を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出する方法によるものとする。

6項 税務署長は、前項の規定により 認定承継会社 株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する対象 非上場株式等 が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該 経営承継相続人等 が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。

7項 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社(以下この項、第12項及び第30項において「 資産保有型会社等 」という。)のうち、同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 当該 資産保有型会社等 の法第70条の7第2項第8号ロに規定する 特定資産 以下この条において「 特定資産 」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する 特別関係会社 以下この号及び第30項第1号において「 特別関係会社 」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの 株式等 を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。

当該 特別関係会社 が、 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

イの相続の開始の時において、当該 特別関係会社 の法第70条の7の2第2項第1号イに規定する常時使用従業員( 経営承継相続人等 及び当該経営承継相続人等と生計を1にする親族を除く。以下この項及び第30項において「 親族外従業員 」という。)の数が5人以上であること。

イの相続の開始の時において、当該 特別関係会社 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

2号 当該 資産保有型会社等 が、次に掲げる要件の全てを満たす 第70条の7の2第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。

当該 資産保有型会社等 が、 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

イの相続の開始の時において、当該 資産保有型会社等 親族外従業員 の数が5人以上であること。

イの相続の開始の時において、当該 資産保有型会社等 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

8項 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第6号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含む。)の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社とする。

1号 当該代表権を有する者の親族

2号 当該代表権を有する者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該代表権を有する者の使用人

4号 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該会社

当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

当該代表権を有する者及び又はロに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

9項 前項の規定は、 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を1にする親族」と読み替えるものとする。

10項 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における 総収入金額 主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。

2号 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る 経営承継相続人等 以外の者が有していないこと。

3号 第1号の円滑化法認定を受けた会社の 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ハに規定する特定 特別関係会社 会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する中小企業者に該当すること。

11項 第70条の7の2第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該個人の親族

2号 当該個人と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 当該個人の使用人

4号 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前3号に掲げる者を除く。

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

6号 次に掲げる会社

当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該会社

当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

当該個人及び又はロに掲げる会社が有する他の会社の 株式等 に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る 総株主等議決権数 の100分の50を超える数である場合における当該他の会社

12項 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他及び第14項第11号に規定する政令で定める法人は、 認定承継会社 、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第8項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定承継会社が 資産保有型会社等 に該当しない場合にあつては、第1号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の 株式等 投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第14項に規定する 投資口 を含む。第1号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。

1号 法人(医療法人を除く。)の 株式等 非上場株式等 を除く。)当該法人の発行済株式(投資信託及び 投資法人 に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第14項に規定する 投資口 又は出資の総数又は総額の100分の三以上に相当する数又は金額

2号 医療法人の出資当該医療法人の出資の総額の100分の50を超える金額

13項 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 イに規定する 経営承継相続人等 の相続税の額は、同号イに規定する対象 非上場株式等 の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「 特定価額 」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法第19条の2から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十五又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法第70条の7の2第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。

1号 特定価額 に100分の20を乗じて計算した金額を当該 経営承継相続人等 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

2号 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額

相続税法 第11条 《相続税の課税 相続税は、この節及び第3…》 節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。を計算し、当該相 から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該 経営承継相続人等 の相続税の額

特定価額 を当該 経営承継相続人等 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

14項 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。

1号 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき 経営承継相続人等 の負担に属する部分の金額

2号 前号の 経営承継相続人等 に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額

当該 経営承継相続人等 が法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した 財産 の価額

当該 経営承継相続人等 被相続人 からの 贈与 により取得した 財産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものの価額から同法第21条の11の2第1項の規定( 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定を含む。)による控除をした残額

第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 イに規定する対象 非上場株式等 の価額

15項 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ロに規定する 経営承継相続人等 の相続税の額は、第13項第1号に掲げる金額とする。

16項 第70条の7の2第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 納税猶予分の相続税額 以下この条において「 納税猶予分の相続税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

17項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する対象 非上場株式等 に係る 認定承継会社 が二以上ある場合における 納税猶予分の相続税額 の計算においては、当該対象非上場株式等に係る 経営承継相続人等 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第2項第5号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、第14項に規定する控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。

18項 前項の場合において、 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する対象 非上場株式等 に係る 認定承継会社 の異なるものごとの 納税猶予分の相続税額 は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 前項の規定を適用して計算した 納税猶予分の相続税額

2号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 に規定する対象 非上場株式等 に係る 認定承継会社 の異なるものごとの同条第2項第5号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合

19項 納税猶予分の相続税額 を計算する場合において、 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 に係る 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。

20項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前 株式等 猶予税額( 納税猶予分の相続税額 で第13項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該経営承継相続人等が同条第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する対象 非上場株式等 に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 調整前 農地 等猶予税額( 第40条の7第16項 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前農地等猶予税額をいう。

2号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 調整前山林猶予税額( 第40条の7第16項第1号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前山林猶予税額をいう。

3号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 調整前美術品猶予税額( 第40条の7第16項第2号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前美術品猶予税額をいう。

4号 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 調整前事業用資産猶予税額( 第40条の7第16項第3号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。

5号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 調整前持分猶予税額( 第40条の7第16項第5号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前持分猶予税額をいう。

21項 第17項の場合において、 第70条の7の2第3項 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで及び第22項の規定は、同条第1項に規定する 対象非上場株式等 合併により当該対象非上場株式等に係る 認定承継会社 が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「 対象 非上場株式等 」という。)に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。

22項 第70条の7の2第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。

1号 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 の規定の適用があつた場合(同項の表の第1号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額 に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 の表の第1号の上欄の 贈与 をした 対象非上場株式等 の数又は金額

相続時 対象株式等 法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時に 経営承継相続人等 が有していた 対象非上場株式等 をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該相続の開始の時からイの 贈与 の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

2号 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 の規定の適用があつた場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

認定承継会社 が、 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 の表の第2号の上欄の 適格合併をした場合 第33項において「 適格合併をした場合 」という。)における合併又は同欄の 適格交換等をした場合 第33項において「 適格交換等をした場合 」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「 株式交換等 」という。)に際して、同欄の 吸収合併存続会社等 以下この条において「 吸収合併存続会社等 」という。又は同欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第33項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、 対象非上場株式等 に係る 経営承継相続人等 が受けるものの額

イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の純資産額(第4号ロ、第33項及び第35項において「 合併前純資産額 」という。又はイの 株式交換等 がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における当該認定承継会社の純資産額(第5号ロ、第33項及び第36項において「 交換等前純資産額 」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時 対象株式等 の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

3号 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の規定の適用があつた場合(同項の表の第2号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額 に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第2号の上欄の 譲渡等 をした 対象非上場株式等 合併又は 株式交換等 に際して 吸収合併存続会社等 又は同条第4項の表の第2号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第34項において同じ。)の数又は金額

相続時 対象株式等 の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの 譲渡等 の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

4号 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の規定の適用があつた場合(同項の表の第3号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第3号の上欄の合併に際して 吸収合併存続会社等 が交付しなければならない 株式等 一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第35項において同じ。)以外の金銭その他の資産で 対象非上場株式等 に係る 経営承継相続人等 が受けるものの額

合併前純資産額 のうちイの合併がその効力を生ずる直前における 対象非上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額に、相続時 対象株式等 の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

5号 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の規定の適用があつた場合(同項の表の第4号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第4号の上欄の 株式交換等 に際して同欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第36項において同じ。)以外の金銭その他の資産で 対象非上場株式等 に係る 経営承継相続人等 が受けるものの額

交換等前純資産額 のうちイの 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 対象非上場株式等 の数又は金額に対応する部分の額に、相続時 対象株式等 の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

6号 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の規定の適用があつた場合(同項の表の第5号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第5号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する 吸収分割承継会社等 及び第37項において「 吸収分割承継会社等 」という。)が 認定承継会社 から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第37項において「 承継純資産額 」という。)のうち、当該認定承継会社から 対象非上場株式等 に係る 経営承継相続人等 に配当された当該吸収分割承継会社等の 株式等 の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額

イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の純資産額(第37項において「 分割前純資産額 」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時 対象株式等 の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

7号 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の規定の適用があつた場合(同項の表の第6号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額 に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額

第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第6号の上欄の組織変更に際して 認定承継会社 から交付された当該認定承継会社の 株式等 以外の 財産 対象非上場株式等 に係る 経営承継相続人等 が受けるものの価額

イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の純資産額(第38項において「 組織変更前純資産額 」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時 対象株式等 の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

23項 前項第2号ロ、第6号ロ及び第7号ロの純資産額は、それぞれ同項第2号イの合併又は 株式交換等 、同項第6号イの会社分割及び同項第7号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年12月31日における 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の資産の額から負債の額を控除した残額とする。

24項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「 認定贈与承継会社 」とあるのは「 認定承継会社 」と、「 経営承継受贈者 」とあるのは「 経営承継相続人等 」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。

25項 前項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 認定承継会社 の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る 経営承継相続人等 の同条第2項第7号ロに規定する 猶予中相続税額 以下この条において「 猶予中相続税額 」という。)に相当する相続税の全部につき法第70条の7の2第1項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定承継会社に係る 特定資産 の割合(前項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する前項の規定により読み替えて適用する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が100分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間を除くものとする。

26項 第24項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する 剰余金の配当等 の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第24項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハの会社から受けた当該会社の 株式等 に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時( 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 非上場株式等 について、当該相続の開始の時前に法第70条の7第1項の規定の適用に係る 贈与 により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第28項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額

2号 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

27項 第24項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 認定承継会社 の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る 経営承継相続人等 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項又は同条第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために 特定資産 を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定承継会社に係る 総収入金額 に占める特定資産の運用収入の割合が100分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。

28項 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する政令で定める数は、 認定承継会社 の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。

29項 第11項の規定は、 第70条の7の2第3項第3号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める 、第15項、第17項第1号、第3号及び第4号、第30項並びに第33項第1号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

30項 第70条の7の2第3項第9号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、 資産保有型会社等 のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「 該当日 」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

1号 当該 資産保有型会社等 特定資産 から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の 特別関係会社 次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の 株式等 を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第70条の7の2第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社に該当すること。

該当日 において、当該 特別関係会社 が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

該当日 において、当該 特別関係会社 親族外従業員 の数が5人以上であること。

該当日 において、当該 特別関係会社 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

2号 当該 資産保有型会社等 が次に掲げる要件の全てを満たす 第70条の7の2第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社でないこと。

該当日 において、当該 資産保有型会社等 が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

該当日 において、当該 資産保有型会社等 親族外従業員 の数が5人以上であること。

該当日 において、当該 資産保有型会社等 が、ロの 親族外従業員 が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

31項 第70条の7の2第3項第17号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 が発行する会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る 経営承継相続人等 以外の者が有することとなつたときその有することとなつた日

2号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 株式会社であるものに限る。)が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合その変更した日

3号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定承継会社に係る 経営承継相続人等 が有する議決権の制限をした場合当該制限をした日

32項 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 の表の第1号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の 贈与 の直前における 猶予中相続税額 に、当該贈与をした 対象非上場株式等 の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

33項 第70条の7の2第4項 《4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定 の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 認定承継会社 適格合併をした場合 における合併又は 適格交換等をした場合 における 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に、当該合併又は当該株式交換等に際して 吸収合併存続会社等 又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 以外の金銭その他の資産の額が 合併前純資産額 又は 交換等前純資産額 に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

34項 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第2号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の 譲渡等 の直前における 猶予中相続税額 に、当該譲渡等をした 対象非上場株式等 の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

35項 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に、 合併前純資産額 から当該合併に際して 吸収合併存続会社等 が交付しなければならない 株式等 以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

36項 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の 株式交換等 がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に、 交換等前純資産額 から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない 株式等 以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

37項 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第5号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に、配当分純資産額( 承継純資産額 に、当該会社分割に際して 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 から配当された 吸収分割承継会社等 株式等 の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が 分割前純資産額 に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

38項 第70条の7の2第5項 《5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相…》 続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非 の表の第6号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における 猶予中相続税額 に、当該組織変更に際して 認定承継会社 から交付された当該認定承継会社の 株式等 以外の 財産 の価額が 組織変更前純資産額 に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

39項 第70条の7の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用につ に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第70条の7の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用につ 本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合

2号 第70条の7の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用につ 本文の規定により担保として提供された 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の 通知 があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第5項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。

3号 第70条の7の2第6項 《6 第1項の規定の適用を受けようとする経…》 営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用につ 本文の規定により担保として提供された 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の 通知 があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。

40項 対象非上場株式等 法第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る 認定承継会社 について合併(合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「 特定事由 」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る 経営承継相続人等 が当該 特定事由 が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第6項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 当該担保の解除は、なかつたものとみなす。

2号 当該 経営承継相続人等 が、 対象非上場株式等 の全部又は一部について、当該 特定事由 が生じた日から2月を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において 国税通則法 第51条第1項 《税務署長等は、国税につき担保の提供があつ…》 た場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更そ の規定による命令に応じなかつたものとみなす。

41項 前項の申請は、 特定事由 が生じた日から1月を経過する日までに、同項の 対象非上場株式等 について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。

42項 第70条の7の2第10項 《10 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定 の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 経営承継相続人等 の氏名及び 住所

2号 被相続人 から相続又は遺贈により 対象非上場株式等 の取得をした年月日

3号 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 当該 届出 書を提出する日の直前の 第70条の7の2第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 に規定する 経営報告基準日 以下この号、次項及び第61項第1号において「 経営報告 基準日 」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第1項に規定する 相続税の申告書の提出期限 までに終了する事業年度を除く。)における 総収入金額

5号 その他財務省令で定める事項

43項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 又は当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第16項の 届出 書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第2号に掲げる場合にあつては、 対象非上場株式等 の全てについて同号に規定する 贈与 をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた日の直前の 経営報告基準日 同条第1項の規定の適用に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限 の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該経営承継相続人等又は同条第1項の対象非上場株式等に係る 認定承継会社 が同条第4項の表の各号の上欄又は同条第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。

44項 第70条の7の2第16項第2号 《16 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する 贈与 の直前における 猶予中相続税額 に、当該贈与をした 対象非上場株式等 の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

45項 第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 及び第33項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。又は個人で、同条第17項第1号の 譲渡等 があつた後の 認定承継会社 の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。

46項 第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 及び第22項に規定する政令で定める 事実 は、 法人税法施行令 第24条の2第1項 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 に規定する事実(同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、 産業競争力強化法 第135条第1項 《認定支援機関に、中小企業再生支援協議会を…》 置く。 に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第70条の7の2第17項第1号に規定する政令で定める計画は、 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。

47項 第26項の規定は、 第70条の7の2第17項第1号 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロ並びに第22項第2号に規定する 剰余金の配当等 の額その他 認定承継会社 から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。

48項 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第19項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による 通知 を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、 猶予中相続税額 から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

49項 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第18項の規定による 通知 を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、 猶予中相続税額 から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

50項 第70条の7の2第17項 《17 第1項の規定の適用を受ける経営承継…》 相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第1 の申請書の提出があつた場合において、同項各号の 猶予中相続税額 から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保(当該担保が同条第6項本文の規定により提供された 対象非上場株式等 である場合に限る。)を解除することができる。

51項 第70条の7の2第22項 《22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第…》 1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生 に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

1号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その に規定する中小企業者であること。

2号 前号の 認定承継会社 株式等 非上場株式等 に該当すること。

52項 第70条の7の2第22項 《22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第…》 1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生 に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる 事実 の区分に応じ当該各号に定める評定とする。

1号 民事再生法 の規定による再生計画又は 会社更生法 の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定承継会社 がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定

2号 第70条の7の2第22項 《22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第…》 1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生 に規定する政令で定める 事実 認定承継会社が 法人税法施行令 第24条の2第1項第1号 《法第25条第3項資産の評価益に規定する政…》 令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。とする。 1 一般に公表 イに規定する事項に従つて行う同項第2号の資産評定

53項 第70条の7の2第27項 《27 第10項又は第16項の届出書が届出…》 期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところに の規定により提出する同条第10項又は第16項の 届出 書には、第42項又は第43項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第42項又は第43項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

54項 第70条の7の2第31項第1号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ に規定する政令で定める場合は、 災害 が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における 認定承継会社 の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上である場合とする。

55項 災害 が法第70条の7の2第31項第1号に規定する 経営承継期間 第61項及び第64項において「 経営承継期間 」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第31項の規定の適用については、同号中「経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の 経営報告基準日 の翌日以後10年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定 基準日 第4号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。

56項 第70条の7の2第31項第2号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ に規定する政令で定める場合は、 認定承継会社 災害 が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が100分の二十以上である場合とする。

57項 第70条の7の2第31項第2号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時( 対象非上場株式等 に係る 認定承継会社 非上場株式等 について、当該相続の開始の時前に法第70条の7第1項の規定の適用に係る 贈与 により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第61項第1号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第61項第1号において同じ。)に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)とする。

58項 第70条の7の2第31項第3号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ に規定する政令で定める場合は、 認定承継会社 の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合(当該認定承継会社が 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第2号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。

1号 特定日( 中小企業信用保険法 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て の事由が発生した日又は同項第2号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

2号 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額

59項 第61項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 第70条の7の2第31項第3号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。

60項 第70条の7の2第31項第4号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ に規定する政令で定める場合は、 認定承継会社 の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合(当該認定承継会社が 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。

1号 特定日( 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

2号 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額

61項 第70条の7の2第31項第4号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。

1号 経営承継期間 内に 第70条の7の2第3項第2号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に掲げる場合に該当することとなつた場合各売上判定事業年度(同条第31項第4号に規定する 基準日 以下この項、次項及び第64項において「 基準日 」という。)の直前の 経営報告基準日 の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合( 認定承継会社 の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第63項において「 特定事業年度 」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを 特定事業年度 の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「 売上割合の平均値 」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合の平均値 が100分の百以上の場合100分の80

売上割合の平均値 が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合の平均値 が100分の七十未満の場合零

2号 経営承継期間 内に 第70条の7の2第3項第9号 《3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定める に掲げる場合又は特定期間(同条第31項第1号(第55項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第5項の表の第1号の上欄(同条第3項第9号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合売上判定事業年度(同条第31項第4号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定 基準日 当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第31項第4号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。)における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。

売上割合が100分の百以上の場合100分の80

売上割合が100分の七十以上100分の百未満の場合100分の40

売上割合が100分の七十未満の場合零

62項 売上判定事業年度に係る 基準日 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第4号中「 経営報告基準日 ࿸当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第5項第3号又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日࿸当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「 経営承継期間 の末日から1年を経過するごとの日࿸ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日࿸経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日をいい、」と、「 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号」とあるのは「これらの号」とする。

63項 第70条の7の2第31項第4号 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度( 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に 特定事業年度 の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。

64項 第70条の7の2第31項 《31 第1項の対象非上場株式等に係る認定…》 承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによ第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の 経営承継相続人等 は、 届出 期限( 基準日 経営承継期間 内にある場合には当該基準日の翌日から5月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から3月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

65項 第70条の7の2第32項 《32 前項の規定は、第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継相続人等前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由第35項及び第37項 に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 災害等 法第70条の7の2第32項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の 非上場株式等 の取得をしていた者同日から10月を経過する日

2号 災害等 の発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の 非上場株式等 の取得をした者当該相続又は遺贈に係る同項に規定する 相続税の申告書の提出期限

66項 第70条の7の2第33項 《33 経営承継相続人等が有する対象非上場…》 株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営 の規定の適用を受けようとする同項の 経営承継相続人等 が同条第34項の規定により読み替えて適用する同条第17項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。

1号 第70条の7の2第33項 《33 経営承継相続人等が有する対象非上場…》 株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営 の規定の適用を受けようとする旨

2号 第70条の7の2第33項 《33 経営承継相続人等が有する対象非上場…》 株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営 経営承継相続人等 又は 認定承継会社 が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細

3号 その他財務省令で定める事項

67項 第70条の7の2第35項第1号 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について に規定する政令で定める場合は、 災害 が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災害により滅失をした資産( 特定資産 を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が100分の三十以上である場合とする。

68項 第70条の7の2第35項第2号 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について に規定する政令で定める場合は、同号の会社の 災害 が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が100分の二十以上である場合とする。

69項 第70条の7の2第35項第3号 《35 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用について に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合(当該会社が 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。

1号 特定日( 中小企業信用保険法 第2条第5項第3号 《5 この法律において「特定中小企業者」と…》 は、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 又は第4号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額

2号 特定日から特定日以後6月を経過する日までの間における売上金額

70項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 認定承継会社 非上場株式等 対象株式等 対象非上場株式等 、法第70条の7第1項に規定する 対象受贈非上場株式等 及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の 譲渡等 譲渡又は 贈与 をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第70条の7の2第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第3項から第5項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第16項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第3項から第5項まで及び第16項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。

71項 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続 の規定の適用を受ける 経営承継相続人等 が、その有する 対象株式等 譲渡等 をした場合には、同条第3項から第5項まで及び第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限り、法第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る 贈与 により取得をした法第70条の7第1項に規定する 対象受贈非上場株式等 である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けた他の法第70条の7第2項第3号に規定する 経営承継受贈者 又は法第70条の7の5第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。

72項 第70条の7の2第15項 《15 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担 において 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、 所得税法 第157条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人…》 の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は地価税法1991年法律第69号第32条第1項同族会社等の行 及び 地価税法 第32条第3項 《3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は…》 計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は第1項の規定の適用があった場合における当該 の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「 相続税法 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7の2第15項 《15 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担 において準用する 相続税法 」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「 内国法人 である同族会社」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他 非上場株式等 についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する 認定承継会社 」と読み替えるものとする」と、 所得税法 第157条第3項 《3 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人…》 の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は地価税法1991年法律第69号第32条第1項同族会社等の行 中「 相続税法 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7の2第15項 《15 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担 において準用する 相続税法 」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項第1号中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、 地価税法 第32条第3項 《3 第1項の規定は、同族会社等の行為又は…》 計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は第1項の規定の適用があった場合における当該 中「 相続税法 」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の7の2第15項 《15 相続税法第64条第1項同条第2項に…》 おいて準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担 において準用する 相続税法 」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第1項中「法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は 所得税法 第157条第1項第2号 《税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算…》 で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「 租税特別措置法 第70条の7の2第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。

40条の8の3 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第70条の7の3第2項 《2 第70条の7第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第15項第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。の の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める者は、 第40条の8第5項 《5 法第70条の7第1項に規定する同項又…》 は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の7第1項に規定する贈与者以下この条において「贈与 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

40条の8の4 (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第2項第3号に規定する 経営相続承継受贈者 以下この条において「 経営相続承継 受贈者 」という。)が法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第70条の7第3項に規定する 対象受贈非上場株式等 法第70条の7の4第2項第1号に規定する 認定相続承継会社 以下この条において「 認定相続承継会社 」という。)の 株式等 株式又は出資をいう。以下この項、第20項及び第29項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の二(当該対象受贈非上場株式等の法第70条の7第1項の規定の適用に係る 贈与 の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第70条の7の4第2項第2号に規定する 非上場株式等 議決権に制限のないものに限る。以下この項において「 上場株式等 」という。)があるときは、当該総数又は総額の3分の2から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の3分の2に一株未満又は1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

2項 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 及び第6項の規定は、 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。

3項 第40条の8の2第7項 《7 法第70条の7の2第2項第1号ロに規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社以下この項、第12項及び第30項において「資産保有型会社等」とい の規定は、 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。

4項 第40条の8の2第8項 《8 法第70条の7の2第2項第1号ハに規…》 定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者第6号ハに掲げる会 の規定は、 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。

5項 第40条の8の2第9項 《9 前項の規定は、法第70条の7の2第2…》 項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を1にする親族」と読み替えるものとする。 の規定は、 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。

6項 第40条の8の2第10項 《10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに…》 規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該 の規定は、 第70条の7の4第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、 第40条の8の2第10項 《10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに…》 規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該 中「要件と」とあるのは、「要件(第3号に掲げるものを除く。)と」と読み替えるものとする。

7項 第40条の8の2第11項 《11 法第70条の7の2第2項第3号ロに…》 規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個 の規定は、 第70条の7の4第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ロに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。

8項 第40条の8の2第12項 《12 法第70条の7の2第2項第5号イ及…》 び第14項第11号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第8項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号当該認定承継会社が資産保有 から第20項までの規定は、 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定による同条第2項第4号に規定する 納税猶予分の相続税額 第12項及び第18項において「 納税猶予分の相続税額 」という。)の計算及び同条第11項において法第70条の7の2第14項第11号の規定を準用する場合について準用する。

9項 第40条の8の2第21項 《21 第17項の場合において、法第70条…》 の7の2第3項から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで及び第22項の規定は、同条第1項に規定する対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他 の規定は、 第70条の7の4第3項 《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》 の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは において法第70条の7の2第3項から第5項までの規定を準用する場合、法第70条の7の4第4項において法第70条の7の2第6項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第9項において法第70条の7の2第12項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第10項において法第70条の7の2第13項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第11項において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合、法第70条の7の4第12項において法第70条の7の2第16項及び第17項の規定を準用する場合並びに法第70条の7の4第13項において法第70条の7の2第22項の規定を準用する場合について準用する。

10項 第70条の7の4第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 に規定する政令で定める者は、 第40条の8第5項 《5 法第70条の7第1項に規定する同項又…》 は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の7第1項に規定する贈与者以下この条において「贈与 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

11項 第40条の8の2第22項 《22 法第70条の7の2第2項第7号ロに…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 1 法第70条の7の2第4項の規定の適用があつた場合同項 及び第23項の規定は、 第70条の7の4第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定相続承継会社 第70条の7第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける経営相続承継 ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

12項 第70条の7の4第3項 《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》 の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは 、第8項から第10項まで、第12項、第13項及び第15項において準用する法第70条の7の2第4項、第5項、第10項から第13項まで、第16項、第17項、第22項、第23項及び第28項に規定する 猶予中相続税額 第14項及び第16項において「 猶予中相続税額 」という。)は、 納税猶予分の相続税額 から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。

13項 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定の適用がある場合には、法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定を準用する。この場合において、同項第8号中「 認定贈与承継会社 」とあるのは「 認定相続承継会社 」と、「 経営承継受贈者 」とあるのは「 経営相続承継受贈者 」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。

14項 前項において準用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 認定相続承継会社 の法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る 経営相続承継受贈者 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第3項若しくは第9項から第11項までにおいて準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書の規定を準用する。

15項 第40条の8の2第26項 《26 第24項の規定により読み替えて適用…》 する法第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。 1 第24項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第 の規定は、 第70条の7の4第12項 《12 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける において法第70条の7の2第17項の規定を準用する場合について準用する。

16項 第13項において準用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 認定相続承継会社 の法第70条の7の4第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る 経営相続承継受贈者 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第3項若しくは第9項から第11項までにおいて準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、第12項、第13項若しくは第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、 第40条の8の2第27項 《27 第24項の規定により読み替えて適用…》 する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経 ただし書の規定を準用する。

17項 第40条の8の2第28項 《28 法第70条の7の2第3項第2号に規…》 定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該相続の開始 から第38項までの規定は、 第70条の7の4第3項 《3 第70条の7の2第3項から第5項まで…》 の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第1項の規定の」とあるのは において法第70条の7の2第3項から第5項までの規定を準用する場合について準用する。

18項 第40条の8の2第39項 《39 法第70条の7の2第6項に規定する…》 政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第70条の7の2第6項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合 2 法第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供さ から第41項までの規定は、 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 の規定により 納税猶予分の相続税額 に相当する担保が提供された場合(同条第4項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。

19項 第40条の8の2第42項 《42 法第70条の7の2第10項の規定に…》 より提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 1 経営承継相続人等の氏名及び住所 2 被相続人か の規定は、 第70条の7の4第8項 《8 第70条の7の2第10項の規定は、経…》 営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第10項中「第1項の」とあるのは「第70条の7の4第1項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受 において法第70条の7の2第10項の規定を準用する場合について準用する。

20項 経営相続承継受贈者 が法第70条の7の4第1項の 対象受贈非上場株式等 につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る 認定相続承継会社 又は当該認定相続承継会社の 特別関係会社 同条第2項第1号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。又は第8項において準用する 第40条の8の2第12項 《12 法第70条の7の2第2項第5号イ及…》 び第14項第11号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第8項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号当該認定承継会社が資産保有 に規定する法人の 株式等 を有するときにおける 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において準用する法第70条の7の2第14項第11号の規定の適用については、同号中「 対象非上場株式等 」とあるのは「対象相続 非上場株式等 」と、「 認定承継会社 又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第70条の7の4第1項の対象受贈非上場株式等の前条第1項の規定の適用に係る 贈与 の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。

21項 第40条の8の2第43項 《43 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。は、同条第16項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第2号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てにつ から第50項までの規定は、 第70条の7の4第12項 《12 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項中「第1項の規定の適用を受ける」とあるのは「第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける において法第70条の7の2第16項及び第17項の規定を準用する場合について準用する。

22項 第40条の8の2第51項 《51 法第70条の7の2第22項に規定す…》 る政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 1 法第70条の7の2第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に 及び第52項の規定は、 第70条の7の4第13項 《13 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 この場合において、同項から同条第25項までの規定中「経営承 において法第70条の7の2第22項の規定を準用する場合について準用する。

23項 第40条の8の2第53項 《53 法第70条の7の2第27項の規定に…》 より提出する同条第10項又は第16項の届出書には、第42項又は第43項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなか の規定は、 第70条の7の4第14項 《14 第70条の7の2第27項の規定は、…》 第8項において準用する同条第10項の規定により提出する届出書又は第12項において準用する同条第16項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。 において法第70条の7の2第27項の規定を準用する場合について準用する。

24項 第70条の7の4第13項 《13 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 この場合において、同項から同条第25項までの規定中「経営承 において準用する法第70条の7の2第22項の規定の適用がある場合における法第70条の7の4第15項の規定の適用については、同項中「又は第11項」とあるのは「、第11項」と、「により」とあるのは「又は第13項において準用する同条第22項の規定により」とする。

25項 第40条の8の2第54項 《54 法第70条の7の2第31項第1号に…》 規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失通 から第65項までの規定は、 第70条の7の4第16項 《16 第70条の7の2第31項及び第32…》 項の規定は、第1項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対 において法第70条の7の2第31項及び第32項の規定を準用する場合について準用する。

26項 第70条の7の4第16項 《16 第70条の7の2第31項及び第32…》 項の規定は、第1項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第1項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対 において準用する法第70条の7の2第31項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定及び 第40条の8の2第58項 《58 法第70条の7の2第31項第3号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号に該当すること から第64項までの規定は、法第70条の7第30項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の 経営承継受贈者 が法第70条の7の3第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第1項の 贈与 者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の 対象受贈非上場株式等 につき法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。

27項 第40条の8の2第66項 《66 法第70条の7の2第33項の規定の…》 適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第34項の規定により読み替えて適用する同条第17項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。 1 の規定は、 第70条の7の4第17項 《17 第70条の7の2第33項及び第34…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相 において法第70条の7の2第33項及び第34項の規定を準用する場合について準用する。

28項 第40条の8の2第54項 《54 法第70条の7の2第31項第1号に…》 規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失通 の規定は 第70条の7の4第18項第1号 《18 災害等が発生した日から同日以後1年…》 を経過する日までの間に前条第1項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第70条の7第1項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第1項の規定の適用を受けようとす に規定する政令で定める場合について、 第40条の8の2第56項 《56 法第70条の7の2第31項第2号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員同号に規定する事業所当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一 の規定は法第70条の7の4第18項第2号に規定する政令で定める場合について、 第40条の8の2第60項 《60 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当すること の規定は法第70条の7の4第18項第3号に規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。

29項 第40条の8の2第70項 《70 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等対象非上場株式等、法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう。 及び第71項の規定は、 第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象 に規定する対象相続 非上場株式等 合併により当該対象相続非上場株式等に係る 認定相続承継会社 が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの)に係る認定相続承継会社の 株式等 の譲渡又は 贈与 があつた場合における同条第3項において準用する法第70条の7の2第3項から第5項までの規定及び法第70条の7の4第12項において準用する法第70条の7の2第16項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。

30項 第40条の8の2第72項 《72 法第70条の7の2第15項において…》 相続税法第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、所得税法第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「相続税法」とあるのは「 の規定は、 第70条の7の4第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合について準用する。

40条の8の5 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)

1項 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する 非上場株式等 を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る 贈与 の時前において、同条第2項第1号に規定する 特例認定贈与承継会社 以下この条において「 特例 認定贈与承継会社 」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

当該 贈与 の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該 特例認定贈与承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と 第70条の7の5第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第5号に規定する 非上場株式等 以下この条において「 上場株式等 」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第6号ハに規定する 総株主等議決権数 の100分の50を超える数であること。

当該 贈与 の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該 特例認定贈与承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の 非上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人と 第70条の7の5第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ハに規定する特別の関係がある者(当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する 特例経営承継受贈者 以下この条において「 特例 経営承継受贈者 」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

当該 贈与 の時において、当該個人が当該 特例認定贈与承継会社 の代表権を有していないこと。

2号 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 贈与 の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社 非上場株式等 を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの

当該 特例認定贈与承継会社 非上場株式等 について、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受けている者

前号に定める者から 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 贈与 により当該 特例認定贈与承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

次条第1項第1号に定める者から 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該 特例認定贈与承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

2項 特例認定贈与承継会社 非上場株式等 について 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受けている同条第2項第7号に規定する特例 経営承継相続人等 同条第1項の規定の適用を受ける前に法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例 贈与 者(法第70条の7の5第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第70条の7の5第1項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。

3項 第40条の8第3項 《3 法第70条の7第1項の規定の適用を受…》 けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次 及び第4項の規定は、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。

4項 第40条の8第5項 《5 法第70条の7第1項に規定する同項又…》 は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の7第1項に規定する贈与者以下この条において「贈与 の規定は、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。

5項 第40条の8第6項 《6 法第70条の7第2項第1号ロに規定す…》 る資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社以下この項、第12項及び第24項において「資産保有型会社等」という。 の規定は、 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。

6項 第40条の8第7項 《7 法第70条の7第2項第1号ハに規定す…》 る政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者第6号ハに掲げる会社を の規定は、 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。

7項 第40条の8第8項 《8 前項の規定は、法第70条の7第2項第…》 1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を1にする親族」と読み替えるものとする。 の規定は、 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。

8項 第40条の8第9項 《9 法第70条の7第2項第1号ホに規定す…》 る政令で定める関係は、会社が他の法人の発行済株式又は出資当該他の法人が有する自己の株式等を除く。以下この項において「発行済株式等」という。の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有 の規定は、 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ホに規定する政令で定める関係について準用する。

9項 第40条の8第10項 《10 法第70条の7第2項第1号ヘに規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度当該贈与の日が当該 の規定は、 第70条の7の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、 第40条の8第10項第2号 《10 法第70条の7第2項第1号ヘに規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度当該贈与の日が当該 中「 経営承継受贈者 」とあるのは、「 第40条の8の5第1項第2号 《法第70条の7の5第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、 イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

10項 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「 認定贈与承継会社 」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号に規定する 特例認定贈与承継会社 ࿸次号において「特例認定贈与承継会社」という。)」と、「、 経営承継受贈者 」とあるのは「、第70条の7の5第2項第6号に規定する 特例経営承継受贈者 」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。

11項 前項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 特例認定贈与承継会社 の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る 贈与 の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る 特例経営承継受贈者 の同条第2項第9号ロに規定する 猶予中贈与税額 以下この条において「 猶予中贈与税額 」という。)に相当する贈与税の全部につき法第70条の7の5第1項、同条第3項において準用する法第70条の7第3項から第5項まで、法第70条の7の5第8項において準用する法第70条の7第11項、法第70条の7の5第9項において準用する法第70条の7第12項又は法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、 第40条の8第19項 《19 法第70条の7第2項第8号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第2項第7号ロに規定する猶予中贈 ただし書の規定を準用する。

12項 第10項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する 剰余金の配当等 の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第10項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハの会社から受けた当該会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る 贈与 の時(同項に規定する特例 対象受贈非上場株式等 に係る 特例認定贈与承継会社 非上場株式等 について、当該贈与の時前に法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額

2号 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 贈与 の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

13項 第10項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 特例認定贈与承継会社 の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る 贈与 の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る 特例経営承継受贈者 猶予中贈与税額 に相当する贈与税の全部につき同項、同条第3項において準用する法第70条の7第3項から第5項まで、法第70条の7の5第8項において準用する法第70条の7第11項、法第70条の7の5第9項において準用する法第70条の7第12項又は法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、 第40条の8第22項 《22 法第70条の7第2項第9号に規定す…》 る政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部 ただし書の規定を準用する。

14項 第40条の8第11項 《11 法第70条の7第2項第3号ハに規定…》 する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個人か の規定は、 第70条の7の5第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し及び第12項各号並びに同条において準用する法第70条の7に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

15項 第40条の8第12項 《12 法第70条の7第2項第5号イに規定…》 する政令で定める法人は、認定贈与承継会社、当該認定贈与承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第7項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号当該認定贈与承継会社が資産保有型会社等に該 から第15項までの規定は、 第70条の7の5第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に規定する 納税猶予分の贈与税額 の計算について準用する。

16項 第40条の8第16項 《16 第14項の場合において、法第70条…》 の7第3項から第6項まで、第11項、第12項、第14項から第16項まで及び第21項の規定は、同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場 の規定は、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 に規定する 特例対象受贈非上場株式等 合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る 特例認定贈与承継会社 が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「 特例 対象受贈非上場株式等 」という。)に係る特例 贈与 又は特例認定贈与承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、 第40条の8第16項 《16 第14項の場合において、法第70条…》 の7第3項から第6項まで、第11項、第12項、第14項から第16項まで及び第21項の規定は、同条第1項に規定する対象受贈非上場株式等合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場 中「の規定は、同条第1項」とあるのは、「並びに第70条の7の5第12項及び第13項の規定は、法第70条の7第1項」と読み替えるものとする。

17項 第40条の8第17項 《17 法第70条の7第2項第7号ロに規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 1 法第70条の7第4項の規定の適用があつた場合同項の表の第 及び第18項の規定は、 第70条の7の5第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

18項 第40条の8第24項 《24 法第70条の7第3項第9号に規定す…》 る資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当する から第32項までの規定は、 第70条の7の5第3項 《3 第70条の7第3項第2号を除く。、第…》 4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同項第4号中「いず において法第70条の7第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第40条の8第25項第1号 《25 法第70条の7第3項第17号に規定…》 する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行す 中「 経営承継受贈者 」とあるのは、「 第40条の8の5第1項第2号 《法第70条の7の5第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、 イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

19項 第40条の8第33項 《33 法第70条の7第6項に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第70条の7第6項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合 2 法第70条の7第6項本文の規定により担保として提供された対象受贈 から第35項までの規定は、 第70条の7の5第4項 《4 第70条の7第6項の規定は、第1項の…》 規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場 において法第70条の7第6項の規定を準用する場合について準用する。

20項 第70条の7の5第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける特例経営承…》 継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第8項 の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 特例経営承継受贈者 の氏名及び 住所

2号 特例 贈与 者から 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る贈与により 特例対象受贈非上場株式等 の取得をした年月日

3号 特例対象受贈非上場株式等 に係る 特例認定贈与承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 当該 届出 書を提出する日の直前の 第70条の7の5第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅し に規定する 経営贈与報告基準日 以下この号において「 経営 贈与 報告 基準日 」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第1項に規定する 贈与税の申告書の提出期限 までに終了する事業年度を除く。)における 総収入金額

5号 その他財務省令で定める事項

21項 第40条の8第37項 《37 法第70条の7第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人包括受遺者を含む。は、同条第15項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第3号に掲げる場合にあつては、対象受贈非上場株式等の全てについて から第45項までの規定は、 第70条の7の5第11項 《11 第70条の7第15項から第20項ま…》 での規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。 この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項 において法第70条の7第15項から第20項までの規定を準用する場合について準用する。

22項 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が に規定する 特例認定贈与承継会社 の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。)とする。

1号 前事業年度 特例経営承継受贈者 又は 特例認定贈与承継会社 が法第70条の7の5第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。

2号 前事業年度 及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均 総収入金額 総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。

3号 次に掲げる事由のいずれか( 前事業年度 の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。

特例認定贈与承継会社 の直 前事業年度 の終了の日における負債(利子( 特例経営承継受贈者 と第14項において準用する 第40条の8第11項 《11 法第70条の7第2項第3号ハに規定…》 する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個人か に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均 総収入金額 に6を乗じて計算した金額以上であること。

特例認定贈与承継会社 の直 前事業年度 の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均 総収入金額 に6を乗じて計算した金額以上であること。

4号 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。

判定期間( 前事業年度 の終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価( 特例認定贈与承継会社 の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前1年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。

前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前1年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 特例経営承継受贈者 による 特例認定贈与承継会社 の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由

23項 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

24項 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が の規定により同条第3項において準用する法第70条の7第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の5第22項の表の第10号の中欄に規定する合併に際して交付された 株式等 以外の 財産 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第12項第2号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の 吸収合併存続会社等 が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

25項 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が の規定により同条第3項において準用する法第70条の7第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の5第22項の表の第10号の中欄に規定する 株式交換等 に際して交付された 株式等 以外の 財産 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第12項第3号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

26項 第70条の7の5第12項第1号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 及び第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の 譲渡等 の直前における 猶予中贈与税額 に、当該譲渡等をした 特例対象受贈非上場株式等 合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第12項第2号に規定する 吸収合併存続会社等 又は同項第3号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

27項 第12項の規定は、 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 各号ロに規定する 剰余金の配当等 の額その他 特例認定贈与承継会社 から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。

28項 第40条の8第43項 《43 法第70条の7第16項の申請書の提…》 出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第18項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第17項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から から第45項までの規定は、 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 又は第16項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、 第40条の8第43項 《43 法第70条の7第16項の申請書の提…》 出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第18項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第17項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から 及び第44項中「 猶予中贈与税額 から同条第16項に規定する免除申請 贈与 税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の5第12項又は第14項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第45項中「猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の5第12項又は第14項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第6項本文」とあるのは「法第70条の7第6項本文」と読み替えるものとする。

29項 第70条の7の5第4項 《4 第70条の7第6項の規定は、第1項の…》 規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場 において準用する法第70条の7第6項並びに法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第13項第2号及び第3号の規定並びに第3項の規定は、法第70条の7の5第13項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。

30項 第70条の7の5第13項 《13 前項各号第4号を除く。に掲げる場合…》 に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相 の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る 特例対象受贈非上場株式等 に係る 特例認定贈与承継会社 について、同条第12項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から同条第14項に規定する2年を経過する日までに同条第3項において準用する法第70条の7第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する 贈与 税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。

1号 第70条の7の5第12項第1号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が に掲げる場合に該当する場合同号の 譲渡等 の直前における 猶予中贈与税額 から同条第13項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額

2号 第70条の7の5第12項第2号 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 又は第3号に掲げる場合に該当する場合同条第13項の規定により 猶予中贈与税額 とされた金額(同条第12項第2号の合併又は同項第3号の 株式交換等 に際して交付された 株式等 の価額に対応する部分の額に限る。

31項 第70条の7の5第14項第1号 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

1号 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

2号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が 各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における 特例認定贈与承継会社 の常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の2分の1に相当する数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から当該2年を経過する日まで引き続き同条第14項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。

3号 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

32項 第70条の7の5第14項第1号 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第15項に規定する特例再計算 贈与 税額から同項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第14項第1号の 株式等 の価額が同条第15項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

33項 第70条の7の5第14項第2号 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第13項に規定する合計額から同条第15項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第14項第2号の 株式等 の価額が同条第15項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

34項 第40条の8第41項 《41 法第70条の7第16項第1号及び第…》 21項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規定す 、第42項、第46項及び第47項の規定は、 第70条の7の5第20項 《20 第70条の7第21項から第25項ま…》 での規定は、特例認定贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。 において法第70条の7第21項から第25項までの規定を準用する場合について準用する。

35項 第40条の8第48項 《48 法第70条の7第26項の規定により…》 提出する同条第9項又は第15項の届出書には、第36項又は第37項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第9項に規定する届出期限又は同条第15項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情 の規定は、 第70条の7の5第21項 《21 第70条の7第26項の規定は、第6…》 又は第11項において準用する同条第15項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。 において法第70条の7第26項の規定を準用する場合について準用する。

36項 第40条の8第40項 《40 法第70条の7第16項第1号及び第…》 32項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同条第16項第1号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令 及び第49項から第61項までの規定は、 第70条の7の5第25項 《25 第70条の7第30項から第34項ま…》 での規定は、第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第31項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。 において法第70条の7第30項から第34項までの規定を準用する場合について準用する。

37項 第40条の8第62項 《62 法第70条の7第1項の規定の適用を…》 受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等で対象株式等対象受贈非上場株式等、法第70条の7の2第1項に規定する対象非上場株式等及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう 及び第63項の規定は、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受ける 特例経営承継受贈者 が同項の規定の適用に係る 特例認定贈与承継会社 非上場株式等 の譲渡又は 贈与 をした場合(同条第12項又は第13項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

38項 第40条の8第64項 《64 法第70条の7第1項の規定の適用を…》 受けようとする経営承継受贈者が贈与者同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。からの贈与当該贈与者の法第70条の7第15項 の規定は、同項に規定する 贈与 により 特例対象受贈非上場株式等 の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。

39項 第40条の8第65項 《65 法第70条の7第14項において相続…》 税法第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、所得税法第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「相続税法」とあるのは「租税 の規定は、 第70条の7の5第10項 《10 第70条の7第13項及び第14項の…》 規定は、特例経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合において、 において法第70条の7第14項の規定を準用する場合について準用する。

40条の8の6 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)

1項 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する 非上場株式等 を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第2項第1号に規定する 特例認定承継会社 以下この条において「 特例 認定承継会社 」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該 特例認定承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と 第70条の7の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同項第5号に規定する 非上場株式等 以下この条において「 上場株式等 」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社の法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する 総株主等議決権数 の100分の50を超える数であること。

当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該 特例認定承継会社 の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の 非上場株式等 に係る議決権の数が、当該個人と 第70条の7の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ロに規定する特別の関係がある者(当該特例認定承継会社の同号に規定する 特例経営承継相続人等 以下この条において「 特例 経営承継相続人等 」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

2号 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定承継会社 非上場株式等 を有していた個人

当該 特例認定承継会社 非上場株式等 について、 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受けている者

前条第1項第1号に定める者から 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用に係る 贈与 により当該 特例認定承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

前号に定める者から 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該 特例認定承継会社 非上場株式等 の取得をしている者(イに掲げる者を除く。

2項 第40条の8の2第2項 《2 法第70条の7の2第1項に規定する被…》 相続人以下この条において「被相続人」という。からの贈与当該贈与が法第70条の7第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与 の規定は、個人が 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する 特例被相続人 以下この条において「 特例 被相続人 」という。)からの 贈与 当該贈与が法第70条の7の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により 特例認定承継会社 非上場株式等 の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。

3項 第40条の8の2第3項 《3 被相続人から法第70条の7の2第1項…》 の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相 の規定は、 特例被相続人 からの相続又は遺贈によりその有する 特例認定承継会社 非上場株式等 の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する 相続税の申告書の提出期限 前に当該 相続税の申告書 を提出しないで死亡した場合について準用する。

4項 特例認定承継会社 非上場株式等 について 第70条の7の5第1項 《特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権…》 に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第7 の規定の適用を受けている同条第2項第6号に規定する 特例経営承継受贈者 同条第1項の規定の適用を受ける前に法第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている者を除く。)が、 特例被相続人 からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第70条の7の6第1項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該」とあるのは、「前条第1項の規定の適用に係る 贈与 による」とする。

5項 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 及び第6項の規定は、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。

6項 第40条の8の2第7項 《7 法第70条の7の2第2項第1号ロに規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社以下この項、第12項及び第30項において「資産保有型会社等」とい の規定は、 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。

7項 第40条の8の2第8項 《8 法第70条の7の2第2項第1号ハに規…》 定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者第6号ハに掲げる会 の規定は、 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。

8項 第40条の8の2第9項 《9 前項の規定は、法第70条の7の2第2…》 項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を1にする親族」と読み替えるものとする。 の規定は、 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。

9項 第40条の8の2第10項 《10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに…》 規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該 の規定は、 第70条の7の6第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、 第40条の8の2第10項第2号 《10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに…》 規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該 中「 経営承継相続人等 」とあるのは、「 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

10項 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「 認定贈与承継会社 」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号に規定する 特例認定承継会社 ࿸次号において「特例認定承継会社」という。)」と、「、 経営承継受贈者 」とあるのは「、第70条の7の6第2項第7号に規定する 特例経営承継相続人等 」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。

11項 前項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 特例認定承継会社 の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る 特例経営承継相続人等 の同条第2項第9号ロに規定する 猶予中相続税額 以下この条において「 猶予中相続税額 」という。)に相当する相続税の全部につき法第70条の7の6第1項、同条第3項において準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、法第70条の7の6第9項において準用する法第70条の7の2第12項、法第70条の7の6第10項において準用する法第70条の7の2第13項又は法第70条の7の6第11項において準用する法第70条の7の2第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、 第40条の8の2第25項 《25 前項の規定により読み替えて適用する…》 法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承 ただし書の規定を準用する。

12項 第10項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハに規定する 剰余金の配当等 の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。

1号 第10項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ ハの会社から受けた当該会社の 株式等 株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項に規定する特例 対象非上場株式等 に係る 特例認定承継会社 非上場株式等 について、当該相続の開始の時前に法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る 贈与 により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額

2号 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第34条又は 第36条 《 法第60条第1項に規定する政令で定める…》 場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄 の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

13項 第10項の規定により読み替えて適用する 第70条の7第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合そ に規定する政令で定める期間は、 特例認定承継会社 の法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る 特例経営承継相続人等 猶予中相続税額 に相当する相続税の全部につき同項、同条第3項において準用する法第70条の7の2第3項から第5項まで、法第70条の7の6第9項において準用する法第70条の7の2第12項、法第70条の7の6第10項において準用する法第70条の7の2第13項又は法第70条の7の6第11項において準用する法第70条の7の2第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、 第40条の8の2第27項 《27 第24項の規定により読み替えて適用…》 する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第70条の7の2第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経 ただし書の規定を準用する。

14項 第40条の8の2第11項 《11 法第70条の7の2第2項第3号ロに…》 規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個 の規定は、 第70条の7の6第2項第7号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場及び第13項各号並びに同条において準用する法第70条の7の2に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

15項 第40条の8の2第12項 《12 法第70条の7の2第2項第5号イ及…》 び第14項第11号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第8項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号当該認定承継会社が資産保有 の規定は、 第70条の7の6第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する政令で定める法人について準用する。

16項 第70条の7の6第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する 特例経営承継相続人等 の相続税の額は、同号に規定する特例 対象非上場株式等 の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第2号において「 特定価額 」という。)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額(当該特例経営承継相続人等が同法第19条の2から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで、 第21条 《短期譲渡所得の課税の特例 法第32条第…》 1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得建設を含む。をした同項に規定する土地等又は建物等当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲 の十五又は第21条の16の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第70条の7の6第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。

1号 相続税法 第11条 《相続税の課税 相続税は、この節及び第3…》 節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。を計算し、当該相 から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該 特例経営承継相続人等 の相続税の額

2号 特定価額 を当該 特例経営承継相続人等 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで、 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項並びに 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続 及び第2項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額

17項 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。

1号 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき 特例経営承継相続人等 の負担に属する部分の金額

2号 前号の 特例経営承継相続人等 に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額

当該 特例経営承継相続人等 が法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した 財産 の価額

当該 特例経営承継相続人等 特例被相続人 からの 贈与 により取得した 財産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものの価額から同法第21条の11の2第1項の規定( 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定を含む。)による控除をした残額

第70条の7の6第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する特例 対象非上場株式等 の価額

18項 第70条の7の6第2項第8号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する 納税猶予分の相続税額 以下この条において「 納税猶予分の相続税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

19項 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する特例 対象非上場株式等 に係る 特例認定承継会社 が二以上ある場合における 納税猶予分の相続税額 の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る 特例経営承継相続人等 特例被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第2項第8号に規定する特例対象非上場株式等の価額の合計額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、第17項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。

20項 前項の場合において、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する特例 対象非上場株式等 に係る 特例認定承継会社 の異なるものごとの 納税猶予分の相続税額 は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 前項の規定を適用して計算した 納税猶予分の相続税額

2号 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する特例 対象非上場株式等 に係る 特例認定承継会社 の異なるものごとの同条第2項第8号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合

21項 納税猶予分の相続税額 を計算する場合において、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受ける 特例経営承継相続人等 に係る 特例被相続人 から相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。

22項 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受ける 特例経営承継相続人等 が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前 株式等 猶予税額( 納税猶予分の相続税額 で第16項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例経営承継相続人等が同条第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例 対象非上場株式等 に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 調整前 農地 等猶予税額( 第40条の7第16項 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前農地等猶予税額をいう。

2号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 調整前山林猶予税額( 第40条の7第16項第1号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前山林猶予税額をいう。

3号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 調整前美術品猶予税額( 第40条の7第16項第2号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前美術品猶予税額をいう。

4号 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 調整前事業用資産猶予税額( 第40条の7第16項第3号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。

5号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 調整前持分猶予税額( 第40条の7第16項第5号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前持分猶予税額をいう。

23項 第40条の8の2第21項 《21 第17項の場合において、法第70条…》 の7の2第3項から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで及び第22項の規定は、同条第1項に規定する対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他 の規定は、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 に規定する 特例対象非上場株式等 合併により当該特例対象非上場株式等に係る 特例認定承継会社 が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「 特例 対象非上場株式等 」という。)に係る特例認定承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、 第40条の8の2第21項 《21 第17項の場合において、法第70条…》 の7の2第3項から第6項まで、第12項、第13項、第15項から第17項まで及び第22項の規定は、同条第1項に規定する対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他 中「の規定は、同条第1項」とあるのは、「並びに第70条の7の6第13項及び第14項の規定は、法第70条の7の2第1項」と読み替えるものとする。

24項 第40条の8の2第22項 《22 法第70条の7の2第2項第7号ロに…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 1 法第70条の7の2第4項の規定の適用があつた場合同項 及び第23項の規定は、 第70条の7の6第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

25項 第40条の8の2第30項 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 から第38項までの規定は、 第70条の7の6第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において法第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第40条の8の2第31項第1号 《31 法第70条の7の2第3項第17号に…》 規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会 中「 経営承継相続人等 」とあるのは、「 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

26項 第40条の8の2第39項 《39 法第70条の7の2第6項に規定する…》 政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第70条の7の2第6項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合 2 法第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供さ から第41項までの規定は、 第70条の7の6第4項 《4 第70条の7の2第6項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には において法第70条の7の2第6項の規定を準用する場合について準用する。

27項 第70条の7の6第7項 《7 第1項の規定の適用を受ける特例経営承…》 継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第9項において準用する同条第 の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 特例経営承継相続人等 の氏名及び 住所

2号 特例被相続人 から相続又は遺贈により 特例対象非上場株式等 の取得をした年月日

3号 特例対象非上場株式等 に係る 特例認定承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 当該 届出 書を提出する日の直前の 第70条の7の6第2項第9号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場 に規定する 経営報告基準日 以下この号において「 経営報告 基準日 」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第1項に規定する 相続税の申告書の提出期限 までに終了する事業年度を除く。)における 総収入金額

5号 その他財務省令で定める事項

28項 第40条の8の2第43項 《43 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。は、同条第16項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第2号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てにつ から第50項までの規定は、 第70条の7の6第12項 《12 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「 において法第70条の7の2第16項から第21項までの規定を準用する場合について準用する。

29項 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 に規定する 特例認定承継会社 の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。)とする。

1号 前事業年度 特例経営承継相続人等 又は 特例認定承継会社 が法第70条の7の6第13項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。

2号 前事業年度 及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均 総収入金額 総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。

3号 次に掲げる事由のいずれか( 前事業年度 の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。

特例認定承継会社 の直 前事業年度 の終了の日における負債(利子( 特例経営承継相続人等 と第14項において準用する 第40条の8の2第11項 《11 法第70条の7の2第2項第3号ロに…》 規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個 に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均 総収入金額 に6を乗じて計算した金額以上であること。

特例認定承継会社 の直 前事業年度 の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均 総収入金額 に6を乗じて計算した金額以上であること。

4号 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。

判定期間( 前事業年度 の終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価( 特例認定承継会社 の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前1年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。

前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前1年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 特例経営承継相続人等 による 特例認定承継会社 の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由

30項 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

31項 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 の規定により同条第3項において準用する法第70条の7の2第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の6第23項の表の第10号の中欄に規定する合併に際して交付された 株式等 以外の 財産 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第13項第2号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の 吸収合併存続会社等 が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

32項 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 の規定により同条第3項において準用する法第70条の7の2第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の6第23項の表の第10号の中欄に規定する 株式交換等 に際して交付された 株式等 以外の 財産 の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第13項第3号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

33項 第70条の7の6第13項第1号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 及び第14項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の 譲渡等 の直前における 猶予中相続税額 に、当該譲渡等をした 特例対象非上場株式等 合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第13項第2号に規定する 吸収合併存続会社等 又は同項第3号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

34項 第12項の規定は、 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 各号ロに規定する 剰余金の配当等 の額その他 特例認定承継会社 から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。

35項 第40条の8の2第48項 《48 法第70条の7の2第17項の申請書…》 の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第19項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額 から第50項までの規定は、 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 又は第17項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、 第40条の8の2第48項 《48 法第70条の7の2第17項の申請書…》 の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第19項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第18項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額 及び第49項中「 猶予中相続税額 から同条第17項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の6第13項又は第15項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第50項中「猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の6第13項又は第15項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第6項本文」とあるのは「法第70条の7の2第6項本文」と読み替えるものとする。

36項 第70条の7の6第4項 《4 第70条の7の2第6項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には において準用する法第70条の7の2第6項並びに法第70条の7の6第11項において準用する法第70条の7の2第14項第2号及び第3号の規定並びに第5項の規定は、法第70条の7の6第14項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。

37項 第70条の7の6第14項 《14 前項各号第4号を除く。に掲げる場合…》 に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る 特例対象非上場株式等 に係る 特例認定承継会社 について、同条第13項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から同条第15項に規定する2年を経過する日までに同条第3項において準用する法第70条の7の2第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。

1号 第70条の7の6第13項第1号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 に掲げる場合に該当する場合同号の 譲渡等 の直前における 猶予中相続税額 から同条第14項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額

2号 第70条の7の6第13項第2号 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 又は第3号に掲げる場合に該当する場合同条第14項の規定により 猶予中相続税額 とされた金額(同条第13項第2号の合併又は同項第3号の 株式交換等 に際して交付された 株式等 の価額に対応する部分の額に限る。

38項 第70条の7の6第15項第1号 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

1号 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

2号 第70条の7の6第13項 《13 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合 各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における 特例認定承継会社 の常時使用従業員(同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の2分の1に相当する数(その数に1人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が1人のときは1人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から当該2年を経過する日まで引き続き同条第15項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。

3号 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

39項 第70条の7の6第15項第1号 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第16項に規定する特例再計算相続税額から同項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第15項第1号の 株式等 の価額が同条第16項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

40項 第70条の7の6第15項第2号 《15 第13項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中相続税額とさ に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第14項に規定する合計額から同条第16項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第15項第2号の 株式等 の価額が同条第16項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

41項 第40条の8の2第46項 《46 法第70条の7の2第17項第1号及…》 び第22項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規 、第47項、第51項及び第52項の規定は、 第70条の7の6第21項 《21 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、特例認定承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 において法第70条の7の2第22項から第26項までの規定を準用する場合について準用する。

42項 第40条の8の2第53項 《53 法第70条の7の2第27項の規定に…》 より提出する同条第10項又は第16項の届出書には、第42項又は第43項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなか の規定は、 第70条の7の6第22項 《22 第70条の7の2第27項の規定は、…》 第7項又は第12項において準用する同条第16項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。 において法第70条の7の2第27項の規定を準用する場合について準用する。

43項 第40条の8の2第45項 《45 法第70条の7の2第17項第1号及…》 び第33項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同条第17項第1号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令 及び第54項から第69項までの規定は、 第70条の7の6第26項 《26 第70条の7の2第31項から第39…》 項までの規定は、第1項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第32項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。 において法第70条の7の2第31項から第39項までの規定を準用する場合について準用する。

44項 第40条の8の2第70項 《70 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等対象非上場株式等、法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう。 及び第71項の規定は、 第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 の規定の適用を受ける 特例経営承継相続人等 が同項の規定の適用に係る 特例認定承継会社 非上場株式等 の譲渡又は 贈与 をした場合(同条第13項又は第14項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

45項 第40条の8の2第72項 《72 法第70条の7の2第15項において…》 相続税法第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、所得税法第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「相続税法」とあるのは「 の規定は、 第70条の7の6第11項 《11 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、特例経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合にお において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合について準用する。

40条の8の7 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)

1項 第70条の7の7第1項 《第70条の7の5第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第70 に規定する政令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額とする。

1号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が第1号に係る部分に限る。又は第14項(同条第12項第1号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合同条第1項に規定する特例 贈与 者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした同項に規定する 特例対象受贈非上場株式等 の当該贈与の時における価額(同条第2項第8号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいう。

2号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合同号の合併に際して交付された当該合併に係る 吸収合併存続会社等 同号に規定する吸収合併存続会社等をいう。第4号において同じ。)の 株式等 株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の価額(当該合併に係る合併対価(同条第12項第2号イに規定する合併対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額に、当該株式等の価額が当該合併対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

3号 第70条の7の5第12項 《12 第1項の規定の適用を受ける特例経営…》 承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が第3号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合同号の 株式交換等 同号に規定する株式交換等をいう。以下この号及び第5号において同じ。)に際して交付された同項第3号の他の会社の 株式等 の価額(当該株式交換等に係る交換等対価(同号イに規定する交換等対価をいう。)の額が同号イに規定する財務省令で定める金額の2分の一以下である場合には、当該2分の1に相当する金額に、当該株式等の価額が当該交換等対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

4号 第70条の7の5第14項 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお同条第12項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合同号の合併に際して交付された当該合併に係る 吸収合併存続会社等 株式等 の価額

5号 第70条の7の5第14項 《14 第12項各号第4号を除く。に掲げる…》 場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日にお同条第12項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合同号の 株式交換等 に際して交付された同号の他の会社の 株式等 の価額

2項 第70条の7の7第2項 《2 第70条の7の5第1項の規定の適用を…》 受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者の同条第1項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第70条の7第15項第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項におい の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める者は、 第40条の8の5第4項 《4 第40条の8第5項の規定は、法第70…》 条の7の5第1項に規定する法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。 において準用する 第40条の8第5項 《5 法第70条の7第1項に規定する同項又…》 は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の7第1項に規定する贈与者以下この条において「贈与 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

40条の8の8 (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)

1項 第40条の8の2第5項 《5 法第70条の7の2第1項の規定の適用…》 を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第16条に定める手続によるほか、認定承継会社株券不発行会社会社法第117条第7項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。 及び第6項の規定は、 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。

2項 第40条の8の2第11項 《11 法第70条の7の2第2項第3号ロに…》 規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 1 当該個人の親族 2 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 3 当該個人の使用人 4 当該個 の規定は、 第70条の7の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前及び同条において準用する法第70条の7の2に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

3項 第40条の8の6第10項 《10 法第70条の7の6第1項の規定の適…》 用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号に規定する特例認定承継会社࿸次号において「特例認 から第13項までの規定は、 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社について準用する。

4項 第40条の8の2第7項 《7 法第70条の7の2第2項第1号ロに規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社以下この項、第12項及び第30項において「資産保有型会社等」とい の規定は、 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 ロに規定する法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。

5項 第40条の8の2第8項 《8 法第70条の7の2第2項第1号ハに規…》 定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者第6号ハに掲げる会 の規定は、 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。

6項 第40条の8の2第9項 《9 前項の規定は、法第70条の7の2第2…》 項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 この場合において、前項第1号中「の親族」とあるのは、「と生計を1にする親族」と読み替えるものとする。 の規定は、 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。

7項 第40条の8の2第10項 《10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに…》 規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該 の規定は、 第70条の7の8第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、 第40条の8の2第10項 《10 法第70条の7の2第2項第1号ヘに…》 規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 法第70条の7の2第2項第1号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第1項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該 中「要件と」とあるのは「要件(第3号に掲げるものを除く。)と」と、同項第2号中「 経営承継相続人等 」とあるのは「 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

8項 第40条の8の6第15項 《15 第40条の8の2第12項の規定は、…》 法第70条の7の6第2項第8号に規定する政令で定める法人について準用する。 から第22項までの規定は、 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定による同条第2項第4号に規定する 納税猶予分の相続税額 第12項及び第14項において「 納税猶予分の相続税額 」という。)の計算及び同条第10項において法第70条の7の2第14項第11号の規定を準用する場合について準用する。

9項 第40条の8の6第23項 《23 第40条の8の2第21項の規定は、…》 法第70条の7の6第1項に規定する特例対象非上場株式等合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとし の規定は、 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう に規定する特例対象相続 非上場株式等 合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第2項第2号に規定する 特例認定相続承継会社 以下この項、第15項第3号及び第23項において「 特例 認定相続承継会社 」という。)が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。第15項第3号において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る特例認定相続承継会社が二以上ある場合について準用する。

10項 第70条の7の8第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する政令で定める者は、 第40条の8の5第4項 《4 第40条の8第5項の規定は、法第70…》 条の7の5第1項に規定する法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。 において準用する 第40条の8第5項 《5 法第70条の7第1項に規定する同項又…》 は法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 法第70条の7第1項に規定する贈与者以下この条において「贈与 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

11項 第40条の8の2第22項 《22 法第70条の7の2第2項第7号ロに…》 規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 1 法第70条の7の2第4項の規定の適用があつた場合同項 及び第23項の規定は、 第70条の7の8第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

12項 第70条の7の8第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか 、第7項から第9項まで、第11項及び第12項において準用する法第70条の7の2第4項、第5項、第11項から第13項まで、第16項、第17項、第22項及び第23項の規定、法第70条の7の8第6項の規定並びに同条第17項及び第18項において準用する法第70条の7の6第13項、第14項及び第23項の規定に規定する 猶予中相続税額 は、 納税猶予分の相続税額 から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。

13項 第40条の8の2第30項 《30 法第70条の7の2第3項第9号に規…》 定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当 から第38項までの規定は、 第70条の7の8第3項 《3 第70条の7の2第3項第2号を除く。…》 、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。 この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれか において法第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第40条の8の2第31項第1号 《31 法第70条の7の2第3項第17号に…》 規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第17号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会 中「 経営承継相続人等 」とあるのは、「 第40条の8の6第1項第2号 《法第70条の7の6第1項に規定する非上場…》 株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続の開始前において イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

14項 第40条の8の2第39項 《39 法第70条の7の2第6項に規定する…》 政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第70条の7の2第6項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合 2 法第70条の7の2第6項本文の規定により担保として提供さ から第41項までの規定は、 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定により 納税猶予分の相続税額 に相当する担保が提供された場合(同条第4項において準用する法第70条の7の2第6項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。

15項 第70条の7の8第6項 《6 第1項の規定の適用を受ける特例経営相…》 続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第8項において準 の規定により提出する 届出 書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 第70条の7の8第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する特例 経営相続承継受贈者 の氏名及び 住所

2号 第70条の7の7第1項 《第70条の7の5第1項の規定の適用を受け…》 る同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第70同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第1項に規定する 特例対象受贈非上場株式等 の取得をしたものとみなされた年月日

3号 特例対象相続 非上場株式等 に係る 特例認定相続承継会社 の名称及び本店の所在地

4号 当該 届出 書を提出する日の直前の 第70条の7の8第2項第6号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 イ その者が、前 に規定する 経営相続報告基準日 以下この号において「 経営相続報告 基準日 」という。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における 総収入金額

5号 その他財務省令で定める事項

16項 第40条の8の2第29項 《29 第11項の規定は、法第70条の7の…》 2第3項第3号、第15項、第17項第1号、第3号及び第4号、第30項並びに第33項第1号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。 及び第43項から第50項までの規定は、 第70条の7の8第11項 《11 第70条の7の2第16項から第21…》 項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「 において法第70条の7の2第16項から第21項までの規定を準用する場合について準用する。

17項 第40条の8の2第46項 《46 法第70条の7の2第17項第1号及…》 び第22項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第24条の2第1項に規定する事実同項第1号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第135条第1項に規 、第47項、第51項及び第52項の規定は、 第70条の7の8第12項 《12 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 において法第70条の7の2第22項から第26項までの規定を準用する場合について準用する。

18項 第40条の8の2第53項 《53 法第70条の7の2第27項の規定に…》 より提出する同条第10項又は第16項の届出書には、第42項又は第43項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第10項に規定する届出期限又は同条第16項に規定する免除届出期限までに提出することができなか の規定は、 第70条の7の8第13項 《13 第70条の7の2第27項の規定は、…》 第6項又は第11項において準用する同条第16項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。 において法第70条の7の2第27項の規定を準用する場合について準用する。

19項 第40条の8の2第45項 《45 法第70条の7の2第17項第1号及…》 び第33項第1号イに規定する1人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同条第17項第1号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令 及び第54項から第69項までの規定は、 第70条の7の8第14項 《14 第70条の7の2第31項から第39…》 項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第32項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。 において法第70条の7の2第31項から第39項までの規定を準用する場合について準用する。

20項 第70条の7の8第14項 《14 第70条の7の2第31項から第39…》 項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第32項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。 において準用する法第70条の7の2第31項(第4号に係る部分に限る。)の規定及び 第40条の8の2第60項 《60 法第70条の7の2第31項第4号に…》 規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の七十以下である場合当該認定承継会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号に該当すること から第64項までの規定は、法第70条の7の5第25項において準用する法第70条の7第30項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第70条の7の5第2項第6号に規定する 特例経営承継受贈者 が法第70条の7の7第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第1項の特例 贈与 者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の 特例対象受贈非上場株式等 につき法第70条の7の8第1項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。

21項 第40条の8の6第29項 《29 法第70条の7の6第13項に規定す…》 る特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。 1 直前事業年度特例経営承継 から第40項までの規定は、 第70条の7の8第17項 《17 第70条の7の6第13項から第20…》 項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対 において法第70条の7の6第13項から第20項までの規定を準用する場合について準用する。

22項 第70条の7の8第12項 《12 第70条の7の2第22項から第26…》 項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。 において準用する法第70条の7の2第22項の規定の適用がある場合における法第70条の7の8第18項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、第12項において準用する同条第22項又は」とする。

23項 第40条の8の2第70項 《70 法第70条の7の2第1項の規定の適…》 用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等対象非上場株式等、法第70条の7第1項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等をいう。 及び第71項の規定は、 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例 経営相続承継受贈者 が同条第1項の規定の適用に係る 特例認定相続承継会社 非上場株式等 の譲渡又は 贈与 をした場合(同条第17項において準用する法第70条の7の6第13項又は第14項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

24項 第40条の8の2第72項 《72 法第70条の7の2第15項において…》 相続税法第64条第1項の規定を準用する場合における法人税法第132条第3項、所得税法第157条第3項及び地価税法第32条第3項の規定の適用については、法人税法第132条第3項中「相続税法」とあるのは「 の規定は、 第70条の7の8第10項 《10 第70条の7の2第14項及び第15…》 項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。 この場合に において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合について準用する。

40条の8の9 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受けようとする同項に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)が行う担保の提供については、 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する 認定医療法人 以下この条において「 認定医療法人 」という。)の法第70条の7の9第2項第2号に規定する 持分 以下 第40条の8 《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及…》 び免除 法第70条の7第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7第 の十三までにおいて「 持分 」という。)を担保として提供する場合には、当該受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出する方法によるものとする。

2項 税務署長は、前項の規定により 認定医療法人 持分 が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受けている 受贈者 が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該受贈者に返還しなければならない。

3項 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受けようとする 受贈者 が同項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 既に当該受贈者が同条第7項本文又は法第70条の7の12第7項において準用する法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における同条第10項第2号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第7項本文又は同法第70条の7の12第7項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。

4項 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 に規定する 納税猶予分の贈与税額 以下この条において「 納税猶予分の 贈与 税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5項 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用に係る同項に規定する 経済的利益 以下 第40条の8 《 特殊関係株主等である居住者が外国法人か…》 ら受ける剰余金の配当等所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げ の十一まで及び 第40条の8の14 《医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税…》 の額の計算の方法等 法第70条の7の14第2項の規定を適用する場合における同項に規定する認定医療法人の納付すべき贈与税額は、同条第1項の放棄により受けた経済的利益について、当該放棄をした者の異なるご において「 経済的利益 」という。)に係る同項に規定する 贈与 者(以下この条において「 贈与者 」という。又は当該経済的利益に係る 認定医療法人 が二以上ある場合における 納税猶予分の贈与税額 の計算においては、当該経済的利益に係る 受贈者 がその年中において同項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた全ての認定医療法人の経済的利益の価額の合計額を当該受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。

6項 前項の場合において、 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用に係る 経済的利益 に係る 贈与 及び 認定医療法人 の異なるものごとの 納税猶予分の贈与税額 は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 前項の規定を適用して計算した 納税猶予分の贈与税額

2号 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用に係る 経済的利益 に係る 贈与 及び 認定医療法人 の異なるものごとの経済的利益の価額が前項の規定によりみなされたその年分の贈与税の課税価格に占める割合

7項 第5項の場合において、 第70条の7の9第5項 《5 第1項の規定の適用を受ける受贈者又は…》 同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、 から第7項まで、第9項及び第11項の規定は、同条第1項の規定の適用に係る 経済的利益 に係る 贈与 及び 認定医療法人 の異なるものごとに適用するものとする。

8項 第70条の7の9第5項第6号 《5 第1項の規定の適用を受ける受贈者又は…》 同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 合併により医療法人を設立する場合において、 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受ける 受贈者 が当該合併により消滅する 認定医療法人 持分 に代わる金銭その他の 財産 の交付を受けないとき。

2号 合併後存続する医療法人が当該合併により良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(2006年法律第84号)附則第10条の2に規定する新医療法人となる場合において、 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受ける 受贈者 が当該合併により消滅する 認定医療法人 持分 に代わる金銭その他の 財産 の交付を受けないとき。

9項 第70条の7の9第6項 《6 第1項の規定の適用に係る認定医療法人…》 が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、 納税猶予分の贈与税額 に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。

1号 第70条の7の9第6項 《6 第1項の規定の適用に係る認定医療法人…》 が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の に規定する 基金 次条第2項第2号及び 第40条の8の13第2項第2号 《2 法第70条の7の13第2項に規定する…》 放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定す において「 基金 」という。)として拠出をした金額から自己所有 持分 相当額(当該拠出の直前において 受贈者 が有していた法第70条の7の9第1項の規定の適用に係る 認定医療法人 の持分の価額に1から納税猶予割合を控除した割合を乗じて計算した価額をいう。)を控除した残額

2号 前号の拠出の直前において 受贈者 が有していた同号の 持分 の価額に納税猶予割合を乗じて計算した金額

10項 前項の「納税猶予割合」とは、 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用に係る 贈与 者による放棄により受けた 経済的利益 の価額が当該経済的利益の価額と当該贈与者による放棄の直前において 受贈者 が有していた同項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 の価額との合計額に占める割合をいう。

11項 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用を受ける 受贈者 が同条第11項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した 届出 書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添付して、これを、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、同項の規定の適用に係る 贈与 税の納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 書を提出する者の氏名及び 住所

2号 第70条の7の9第11項 《11 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による の規定による 贈与 税の免除を受けようとする旨

3号 免除を受ける 贈与 税の額( 第70条の7の9第11項第2号 《11 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による に掲げる場合にあつては、当該免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細

4号 その他参考となるべき事項

12項 第70条の7の9第13項 《13 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。 この場合において、必 の規定により同項の相続人が承継する納付の義務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合に応じて承継するものとする。

1号 第70条の7の9第11項 《11 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による 各号のいずれかに掲げる場合又は同条第12項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときにおいて、当該該当することとなつたときまでに同条第13項の 受贈者 が有していた同条第1項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されている場合当該共同相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した当該認定医療法人の持分の価額が当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額のうちに占める割合

2号 前号に掲げる場合以外の場合 国税通則法 第5条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人が2人…》 以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定の規定によるその相続分により按あ に規定する相続分

13項 第70条の7の9第13項 《13 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。 この場合において、必 の規定により納付の義務を承継した同項の相続人については、同条第1項の 受贈者 とみなして同条(第2項から第4項まで及び第8項を除く。及びこの条の規定を適用する。

14項 相続税法 第14条第2項 《2 前条の規定によりその金額を控除すべき…》 公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税 及び第3項の規定は、 第70条の7の9第13項 《13 第1項の規定の適用に係る認定医療法…》 人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。 この場合において、必 の規定により同項の相続人が同項の 納税猶予分の贈与税額 に係る納付の義務を承継した場合について準用する。

15項 第70条の7の9第1項 《認定医療法人地域における医療及び介護の総…》 合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律2014年法律第83号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の十二までにおいて「2014年改正医療法施行日」という。から2026年 の規定の適用に係る 贈与 者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による 認定医療法人 持分 の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る 経済的利益 の価額については、 相続税法 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定は、適用しない。

40条の8の10 (医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)

1項 第70条の7の10第2項 《2 前項に規定する放棄相当贈与税額とは、…》 同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政 に規定する 贈与 税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する贈与者の同項の放棄による 経済的利益 の価額を同項に規定する 受贈者 以下この条において「 受贈者 」という。)に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、 相続税法 第21条 《贈与税の課税 贈与税は、この節及び次節…》 に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。 の五及び 第21条の7 《贈与税の税率 贈与税の額は、前2条の規…》 定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 2,010,000円以下の金額 100分の10 2,010 の規定(法第70条の2の四及び第70条の2の5の規定を含む。)を適用して計算した金額とする。この場合においては、前条第4項から第6項までの規定を準用する。

2項 第70条の7の10第2項 《2 前項に規定する放棄相当贈与税額とは、…》 同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政 に規定する 持分 の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の規定の適用を受ける 受贈者 が有する同項の規定の適用に係る同項に規定する 認定医療法人 以下この条において「 認定医療法人 」という。)の 持分 の全てを財務省令で定めるところにより放棄をした場合前項の規定により計算した金額

2号 第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の規定の適用に係る 認定医療法人 が法第70条の7の9第2項第6号に規定する 基金 拠出型医療法人(以下この号及び 第40条の8の13第2項第2号 《2 法第70条の7の13第2項に規定する…》 放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第70条の7の13第1項の規定の適用を受ける同項に規定す において「 基金拠出型医療法人 」という。)への移行をする場合において、法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける 受贈者 が有する当該認定医療法人の 持分 の一部を財務省令で定めるところにより放棄をし、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき前項の規定により計算した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額

当該 認定医療法人 持分 のうち当該放棄をした部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額

当該放棄の直前において当該 受贈者 が有していた当該 認定医療法人 持分 の価額に相当する金額に(1)に掲げる価額が(1)に掲げる価額と(2)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額

(1) 第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の規定の適用に係る同項の 贈与 者による放棄により受けた 経済的利益 の価額

(2) 1)の放棄の直前において当該 受贈者 が有していた当該 認定医療法人 持分 の価額

3項 第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の規定の適用に係る同項に規定する 贈与 者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による 認定医療法人 持分 の放棄の時から7年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る 経済的利益 の価額については、 相続税法 第19条第1項 《相続又は遺贈により財産を取得した者が当該…》 相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三及び第21条 の規定は、適用しない。

4項 第70条の7の10第1項 《認定医療法人2014年改正医療法施行日か…》 ら2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有す の規定の適用を受けようとする 受贈者 が、同項の規定の適用に係る同項の 贈与 者による放棄があつた日の属する年中において、同項の規定の適用を受ける 経済的利益 以外の 財産 について 相続税法 第2章第3節の規定の適用を受ける者である場合における同項の規定の適用については、同項中「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の八」とあるのは「 第21条 《 青色申告書を提出する個人が、各年事業当…》 該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。を廃止した日の属する年を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法1933年法律第11号第5条第1項第1号 の七」と、「࿹により」とあるのは「࿹又は同法第21条の13の規定及び同法第21条の8の規定により」とする。

40条の8の11 (個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

1項 第70条の7の11第2項 《2 前項前段に規定する場合において、同項…》 の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人2014年改正医療法施行日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。であるときは の規定により同項の 経済的利益 について法第70条の7の九又は第70条の7の10の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前2条の規定は、 第70条の7の11第2項 《2 前項前段に規定する場合において、同項…》 の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人2014年改正医療法施行日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。であるときは の規定により同項の 経済的利益 について法第70条の7の九又は第70条の7の10の規定を適用する場合について準用する。

3項 第70条の7の11第2項 《2 前項前段に規定する場合において、同項…》 の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人2014年改正医療法施行日から2026年12月31日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。であるときは 後段の規定により法第70条の7の9第1項又は第70条の7の10第1項に規定する 受贈者 とみなされる法第70条の7の11第1項の他の個人は、同条第2項の規定により法第70条の7の九又は第70条の7の10の規定の適用を選択する旨をこれらの規定の適用に係る法第70条の7の9第1項に規定する 贈与 税の申告書に記載しなければならない。

40条の8の12 (医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)

1項 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用を受けようとする同項に規定する 相続人等 以下この条において「 相続人等 」という。)が行う担保の提供については、 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する 認定医療法人 以下この条において「 認定医療法人 」という。)の 持分 を担保として提供する場合には、当該相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の 所轄税務署長 に提出する方法によるものとする。

2項 税務署長は、前項の規定により 認定医療法人 持分 が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用を受けている 相続人等 が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該相続人等に返還しなければならない。

3項 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用を受けようとする 相続人等 が同項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 既に当該相続人等が法第70条の7の9第7項本文又は法第70条の7の12第7項において準用する法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における法第70条の7の12第10項第1号において準用する法第70条の7の9第10項第2号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第7項本文又は同法第70条の7の12第7項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第70条の7の9第7項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。

4項 第70条の7の12第2項 《2 この条において、経過措置医療法人とは…》 2006年医療法等改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいい、納税猶予分の相続税額とは前項の規定の適用に係る持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして相続税法第13条から第 に規定する 相続人等 の相続税の額は、同条第1項の規定の適用に係る 持分 の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該持分の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第2号において「 特定価額 」という。)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで並びに 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額(当該相続人等が同法第19条の2から 第20条 《長期譲渡所得の課税の特例 法第31条第…》 1項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。に土地を長期間使用させる行為で所得税法 の二まで又は第21条の15の規定の適用を受ける者である場合において、当該相続人等に係る法第70条の7の12第1項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。

1号 相続税法 第11条 《相続税の課税 相続税は、この節及び第3…》 節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額以下この節及び第3節において「相続税の総額」という。を計算し、当該相 から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで並びに 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項の規定を適用して計算した当該 相続人等 の相続税の額

2号 特定価額 を当該 相続人等 に係る相続税の課税価格とみなして、 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については から 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 まで並びに 第21条の15第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるもの第21条の2第1項から第3項まで、第21条の三、第21条の四及び第21条の1 及び第2項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額

5項 前項の「控除未済債務額」とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。

1号 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき 相続人等 の負担に属する部分の金額

2号 前号の 相続人等 に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額

当該 相続人等 が法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した 財産 の価額

当該 相続人等 被相続人 からの 贈与 贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した 財産 相続税法 第21条の9第3項 《3 前項の届出書に係る贈与をした者からの…》 贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。 の規定の適用を受けるものの価額から同法第21条の11の2第1項の規定( 第70条の3の2第1項 《2024年1月1日以後に相続税法第21条…》 の9第5項に規定する相続時精算課税適用者第3項において「相続時精算課税適用者」という。がその年中において同条第5項に規定する特定贈与者第3項において「特定贈与者」という。からの贈与により取得した財産に の規定を含む。)による控除をした残額

当該 相続人等 が法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用に係る 持分 の価額

6項 第70条の7の12第2項 《2 この条において、経過措置医療法人とは…》 2006年医療法等改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいい、納税猶予分の相続税額とは前項の規定の適用に係る持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして相続税法第13条から第 に規定する 納税猶予分の相続税額 以下この条において「 納税猶予分の相続税額 」という。)に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7項 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用に係る 持分 に係る 認定医療法人 が二以上ある場合における 納税猶予分の相続税額 の計算においては、当該持分に係る 相続人等 が同項に規定する 被相続人 から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項第2号及び第9項において同じ。)により取得をした全ての認定医療法人の持分の価額の合計額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定により控除すべき債務がある場合において、第5項に規定する控除未済債務額があるときは、当該持分の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。

8項 前項の場合において、 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用に係る 持分 に係る 認定医療法人 の異なるものごとの 納税猶予分の相続税額 は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

1号 前項の規定を適用して計算した 納税猶予分の相続税額

2号 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用に係る 持分 に係る 認定医療法人 の異なるものごとの持分の価額が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての持分の価額の合計額に占める割合

9項 納税猶予分の相続税額 を計算する場合において、 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用を受ける 相続人等 に係る 被相続人 から相続又は遺贈により 財産 の取得をした者のうちに法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第2項第1号の規定により計算される相続税の課税価格とする。

10項 第70条の7の12第1項 《個人が経過措置医療法人の持分を有していた…》 他の個人第8項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書当該 の規定の適用を受ける 相続人等 が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前 持分 猶予税額( 第40条の7第16項第5号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前持分猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該相続人等が法第70条の7の12第1項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項の規定の適用に係る 認定医療法人 の持分に係る 納税猶予分の相続税額 は、当該猶予可能税額に当該調整前持分猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

1号 第70条の6第1項 《農業を営んでいた個人として政令で定める者…》 以下この条において「被相続人」という。の相続人で政令で定めるもの以下この条において「農業相続人」という。が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地特定市街化区域農地等に該当 調整前 農地 等猶予税額( 第40条の7第16項 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前農地等猶予税額をいう。

2号 第70条の6の6第1項 《特定森林経営計画が定められている区域内に…》 存する山林立木又は土地をいう。以下この条において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該 調整前山林猶予税額( 第40条の7第16項第1号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前山林猶予税額をいう。

3号 第70条の6の7第1項 《寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契…》 約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託 調整前美術品猶予税額( 第40条の7第16項第2号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前美術品猶予税額をいう。

4号 第70条の6の10第1項 《特定事業用資産を有していた個人として政令…》 で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共 調整前事業用資産猶予税額( 第40条の7第16項第3号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。

5号 第70条の7の2第1項 《認定承継会社の非上場株式等議決権に制限の…》 ないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続第70条の7の4第1項 《前条第1項の規定により同項の贈与者から相…》 又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象第70条の7の6第1項 《特例認定承継会社の非上場株式等議決権に制…》 限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「特例被相続人」という。から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得2018年1月1 又は 第70条の7の8第1項 《前条第1項の規定により同項の特例贈与者か…》 ら相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のう 調整前 株式等 猶予税額( 第40条の7第16項第4号 《16 財務大臣は、第2項第3号ニの規定に…》 より国又は地域を指定したときは、これを告示する。 に規定する調整前株式等猶予税額をいう。

11項 第7項の場合において、 第70条の7の12第5項 《5 第70条の7の9第5項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受ける相続人等の同項の規定の適用を受ける相続税に関する納税の猶予に係る期限について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者 から第7項まで、第9項及び第11項において準用する法第70条の7の9第5項から第7項まで、第9項及び第11項の規定は、法第70条の7の12第1項の規定の適用に係る 持分 に係る 認定医療法人 の異なるものごとに適用するものとする。

12項 第40条の8の9第8項 《8 法第70条の7の9第5項第6号に規定…》 する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 合併により医療法人を設立する場合において、法第70条の7の9第1項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭そ の規定は、 第70条の7の12第5項 《5 第70条の7の9第5項の規定は、第1…》 項の規定の適用を受ける相続人等の同項の規定の適用を受ける相続税に関する納税の猶予に係る期限について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「受贈者 において法第70条の7の9第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第40条の8の9第8項 《8 法第70条の7の9第5項第6号に規定…》 する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 合併により医療法人を設立する場合において、法第70条の7の9第1項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭そ 中「第70条の7の9第5項第6号」とあるのは「第70条の7の12第5項において準用する法第70条の7の9第5項第6号」と、「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「 受贈者 」とあるのは「 相続人等 」と読み替えるものとする。

13項 第40条の8の9第9項 《9 法第70条の7の9第6項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の贈与税額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 1 法第70条の7の9第6項に規定する基金次条第2項第2号及 及び第10項の規定は、 第70条の7の12第6項 《6 第70条の7の9第6項の規定は、第1…》 項の規定の適用に係る認定医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。 この場合において、同条第6項中「第1項の規定の」とあるのは「第70条 において法第70条の7の9第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第40条の8の9第9項 《9 法第70条の7の9第6項に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の贈与税額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 1 法第70条の7の9第6項に規定する基金次条第2項第2号及 中「第70条の7の9第6項に規定する政令」とあるのは「第70条の7の12第6項において準用する法第70条の7の9第6項に規定する政令」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「 納税猶予分の相続税額 」と、「 受贈者 」とあるのは「 相続人等 」と、「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、同条第10項中「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「 贈与 者による放棄により受けた 経済的利益 」とあるのは「 被相続人 から相続又は遺贈により取得した 持分 」と、「当該経済的利益」とあるのは「当該持分」と、「贈与者による放棄の」とあるのは「相続又は遺贈の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。

14項 第70条の7の12第10項第1号 《10 相続人等が第1項の規定の適用を受け…》 ようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第70条の7の9第10項第1号から第6号までの規 において準用する法第70条の7の9第10項第1号から第6号までの規定の適用については、同項第1号中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「 贈与 税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「 納税猶予分の相続税額 」と、同項第2号中「第1項の規定の」とあるのは「第70条の7の12第1項の規定の」と、「 受贈者 が第7項本文」とあるのは「 相続人等 が同条第7項において準用する第7項本文」と、同項第3号中「第7項ただし書」とあるのは「第70条の7の12第7項において準用する第7項ただし書」と、同項第4号中「第1項の」とあるのは「第70条の7の12第1項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第70条の7の9第1項(医療法人の 持分 に係る 経済的利益 についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第70条の7の12第1項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第5号中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「第5項、第6項又は前項」とあるのは「同条第5項において準用する第5項、同条第6項において準用する第6項又は同条第9項において準用する前項」と、同項第6号中「第1項の」とあるのは「第70条の7の12第1項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第70条の7の12第1項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。

15項 第40条の8の9第11項 《11 法第70条の7の9第1項の規定の適…》 用を受ける受贈者が同条第11項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添 の規定は、 第70条の7の12第11項 《11 第70条の7の9第11項の規定は、…》 第1項の規定の適用を受ける納税猶予分の相続税額に相当する相続税の免除について準用する。 この場合において、同条第11項中「第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「第5項各号」とあるのは「同 において法第70条の7の9第11項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第40条の8の9第11項 《11 法第70条の7の9第1項の規定の適…》 用を受ける受贈者が同条第11項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添 中「第70条の7の9第1項」とあるのは「第70条の7の12第1項」と、「 受贈者 が同条第11項」とあるのは「 相続人等 が同条第11項において準用する法第70条の7の9第11項」と、「 贈与 税」とあるのは「相続税」と、「第70条の7の9第11項の」とあるのは「第70条の7の12第11項において準用する法第70条の7の9第11項の」と、「第70条の7の9第11項第2号」とあるのは「第70条の7の12第11項において準用する法第70条の7の9第11項第2号」と読み替えるものとする。

16項 第40条の8の9第12項 《12 法第70条の7の9第13項の規定に…》 より同項の相続人が承継する納付の義務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合に応じて承継するものとする。 1 法第70条の7の9第11項各号のいずれかに掲げる場合又は同条第12項各号の から第14項までの規定は、 第70条の7の12第13項 《13 第70条の7の9第13項の規定は、…》 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける相続人等が死亡した場合について準用する。 この場合において、同条第13項中「第1項」とあるのは「第7 において法第70条の7の9第13項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第40条の8の9第12項 《12 法第70条の7の9第13項の規定に…》 より同項の相続人が承継する納付の義務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合に応じて承継するものとする。 1 法第70条の7の9第11項各号のいずれかに掲げる場合又は同条第12項各号の 中「第70条の7の9第13項」とあるのは「第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「第70条の7の9第11項各号」とあるのは「第70条の7の12第11項において準用する法第70条の7の9第11項各号」と、「同条第12項各号」とあるのは「法第70条の7の12第12項において準用する法第70条の7の9第12項各号」と、「同条第13項」とあるのは「法第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「 受贈者 」とあるのは「 相続人等 」と、同条第13項中「第70条の7の9第13項」とあるのは「第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「同条第1項の受贈者」とあるのは「法第70条の7の12第1項の相続人等」と、同条第14項中「第70条の7の9第13項」とあるのは「第70条の7の12第13項において準用する法第70条の7の9第13項」と、「 納税猶予分の贈与税額 」とあるのは「 納税猶予分の相続税額 」と読み替えるものとする。

40条の8の13 (医療法人の持分についての相続税の税額控除)

1項 第70条の7の13第2項 《2 前項に規定する放棄相当相続税額とは、…》 同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定め に規定する相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第4項から第10項までの規定により計算した法第70条の7の12第2項に規定する 納税猶予分の相続税額 に相当する金額とする。

2項 第70条の7の13第2項 《2 前項に規定する放棄相当相続税額とは、…》 同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定め に規定する放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の規定の適用を受ける同項に規定する 相続人等 以下この条において「 相続人等 」という。)が有する同項の規定の適用に係る同項に規定する 認定医療法人 以下この条において「 認定医療法人 」という。)の 持分 の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合前項の規定により計算した金額

2号 第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の規定の適用に係る 認定医療法人 基金 拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける 相続人等 が有する当該認定医療法人の 持分 の一部を財務省令で定めるところにより放棄をし、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき前項の規定により計算した金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額

当該 認定医療法人 持分 のうち当該放棄をした部分に対応する部分の当該放棄の直前における金額

当該放棄の直前において当該 相続人等 が有していた当該 認定医療法人 持分 の価額に相当する金額に(1)に掲げる価額が(1)に掲げる価額と(2)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額

(1) 第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の規定の適用に係る同項の 被相続人 からの相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。(2及び次項において同じ。)により取得した 持分 の価額

(2) 1)の相続又は遺贈の直前において当該 相続人等 が有していた当該 認定医療法人 持分 の価額

3項 第70条の7の13第1項 《個人以下この条において「相続人等」という…》 。が前条第2項に規定する経過措置医療法人以下この項及び第3項において「経過措置医療法人」という。の持分を有していた他の個人第4項において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の の規定の適用を受ける 相続人等 が同項の相続又は遺贈により取得した 財産 に係る相続税の額で同項の放棄相当相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る 認定医療法人 持分 の価額は零であるものとして、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい同法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第47条第5項又は 第52条第1項 《法第91条の2第1項に規定する政令で定め…》 る被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物以下この条において「滅失等建物等」という。の所有者であることにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明同法第53条第4項第2号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。

40条の8の14 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の額の計算の方法等)

1項 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から の規定を適用する場合における同項に規定する 認定医療法人 の納付すべき 贈与 税額は、同条第1項の放棄により受けた 経済的利益 について、当該放棄をした者の異なるごとに、当該放棄をした者の各1人のみから経済的利益を受けたものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額とする。

2項 前項の場合において、 相続税法 第1条の4 《贈与税の納税義務者 次の各号のいずれか…》 に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1 贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの イ 1時居住者でない個人 ロ の規定の適用については、同項に規定する 認定医療法人 は日本国籍を有するものと、当該認定医療法人の 住所 はその主たる事務所の所在地にあるものと、それぞれみなす。

3項 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から の規定の適用を受けた同項に規定する 認定医療法人 に対する法人税法の規定の適用については、同法第38条第2項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び 租税特別措置法 第70条の7の14第2項 《2 前項の規定の適用を受けた認定医療法人…》 当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第7項及び第8項において同じ。が、前項の規定の適用に係る相続税法第28条の規定による申告書の提出期限から医療法人の 持分 の放棄があつた場合の 贈与 税の課税の特例)の規定による贈与税」とする。

40条の9 (計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等)

1項 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する 納税猶予分の相続税額 を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続 財産 の価額のうちに同項に規定する区域内に存する立木(森林保健施設(同項に規定する森林保健施設をいう。次条第1項において同じ。)の整備に係る地区内に存する立木及び法第70条の6の6第1項の規定の適用に係る同項に規定する 特例山林 立木に限る。)を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次項及び 第40条の11第2項 《2 法第70条の10第1項に規定する政令…》 で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額その者が法第70条の6第1項、 において同じ。)の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。

2項 相続税法施行令 第14条第3項 《3 法第38条第1項又は第2項に規定する…》 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第1項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。 の規定は 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において に規定する立木の価額の占める割合及び 動産等 の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は法第70条の8の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同条第1項に規定する森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額と」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額と」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額に」とあるのは「同条第1項に規定する森林計画立木部分の税額に」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の8の2第1項 《税務署長相続税法第48条の3の国税局長が…》 同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第70条の10第1項及び第70条の12第1項において同じ。は、同法第38条第1項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において に規定する森林計画立木部分の税額」と読み替えるものとする。

3項 第70条の8の2第7項 《7 第1項から第3項までの規定の適用を受…》 けている者に係る第1項に規定する森林経営計画につき森林法第16条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきで に規定する政令で定める事由は、同項に規定する 森林経営計画 第2号及び次項において「 森林経営計画 」という。)に係る次の各号に掲げる事由とし、同条第7項に規定する政令で定める時は、当該各号に定める時とする。

1号 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する認定の取消しがあつたこと当該認定の取消しがあつた時

2号 5年を一期とする 森林経営計画 につきその期間の満了の時に引き続いて 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する 市町村長等の認定 を受けなかつたこと当該期間の満了の時

4項 第69条の5第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。 に規定する市町村の長は、 森林経営計画 につき同号に規定する認定をした場合又は前項第1号に規定する認定の取消しをした場合(当該認定又は当該認定の取消し(以下この項において「 認定等 」という。)に係る森林所有者が個人である場合に限る。)には、当該 認定等 をした日から4月以内に、当該認定等をした旨、当該認定等をした年月日並びに当該森林所有者の氏名及び 住所 その他必要な事項を、書面により、当該森林所有者の住所地の 所轄税務署長 通知 しなければならない。

5項 第70条の8の2第3項 《3 課税相続財産の価額のうちに第1項に規…》 定する立木の価額の占める割合が10分の二以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「年5・4パーセント」とあるのは において 相続税法 第52条第1項 《延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。 1 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続 の規定を読み替えて適用する場合における同項の規定の適用については、同項第1号ロ中「政令で定める割合を超える」とあるのは、「10分の二以上である」とする。

40条の10 (相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)

1項 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ に規定する政令で定める地区内にある土地は、 森林法 第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 又は 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地及び法第70条の6の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する 特例山林 土地に限る。)を除く。)とする。

2項 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する 納税猶予分の相続税額 を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続 財産 の価額のうちに法第70条の9第1項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。

3項 相続税法施行令 第14条第3項 《3 法第38条第1項又は第2項に規定する…》 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第1項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。 の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不 動産等 に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の9第1項 《相続税法第38条第1項の規定により相続税…》 額について延納の許可を受けた者に係る前条第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第12条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定によ に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。

40条の11 (不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等)

1項 第70条の10第1項 《税務署長は、相続税法第38条第1項の規定…》 により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の に規定する政令で定める 財産 は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(相続又は遺贈( 贈与 をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者及びその者と 相続税法 第64条第1項 《同族会社等の行為又は計算で、これを容認し…》 た場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人(その発行する株式が 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。

2項 第70条の10第1項 《税務署長は、相続税法第38条第1項の規定…》 により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、 相続税法 第38条第1項 《税務署長は、第33条又は国税通則法第35…》 条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき相続税額が110,000円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する 納税猶予分の相続税額 を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続 財産 の価額のうちに法第70条の10第1項に規定する不 動産等 の価額の占める割合を乗じて計算した金額(その者が法第70条の8の2第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する立木の価額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)に達するまでの税額とする。

3項 相続税法施行令 第14条第3項 《3 法第38条第1項又は第2項に規定する…》 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、同条第1項の規定により当該延納の許可をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。 の規定は前項に規定する不 動産等 の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は 第70条の10第1項 《税務署長は、相続税法第38条第1項の規定…》 により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに同項に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の10第1項 《税務署長は、相続税法第38条第1項の規定…》 により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の不動産等に係る相続税の延納等の特例)に規定する不動産等部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の10第1項に規定する不動産等部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「 租税特別措置法 第70条の10第1項 《税務署長は、相続税法第38条第1項の規定…》 により相続税額について延納の許可をする場合において、第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の に規定する不動産等部分の税額」と読み替えるものとする。

3章の3 地価税法の特例

40条の12 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)

1項 第71条の2 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有 に規定する政令で定める法人は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号)附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(1986年法律第90号)第27条第1項の規定により 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が行つた出資又は同法第21条第1項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備 支援機構 が行う出資を受けて事業を経営する株式会社で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

40条の13 (建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)

1項 第71条の3第1項 《課税時期において国の施設等国又は地方公共…》 団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。として使用されている地価税法第2条第9号に規定する建物の用に供されている土地等当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されて に規定する政令で定める部分は、同項に規定する国の施設等として使用されている建物(同項に規定する建物をいう。以下この項において同じ。)の用に供されている 土地等 地価税法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 専ら当該国の施設等の用に供している建物の部分の床 面積

2号 専ら当該国の施設等の用以外の用に供している建物の部分の床 面積

2項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を100分の10に切り上げる。

40条の14 (事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)

1項 第71条の4第1項第1号 《事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこ…》 れらの組合のみを会員とする協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若 に規定する政令で定める事業は、 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2004年政令第181号第1条 《中小企業総合事業団法施行令及び地域振興整…》 備公団法施行令の廃止 次に掲げる政令は、廃止する。 1 中小企業総合事業団法施行令1999年政令第203号 2 地域振興整備公団法施行令1962年政令第261号 の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(1999年政令第203号)第3条第1項第1号に掲げる事業とする。

2項 第71条の4第2項 《2 課税時期において前項の規定の適用があ…》 る集団化等事業用地とするための地価税法第2条第2号に規定する借地権等民法第269条の2第1項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。が設定されている土地等に に規定する政令で定める権利は、 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権及び 地価税法施行令 1991年政令第174号第2条第1項 《法第2条第2号イに規定する政令で定める権…》 利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。 に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)とする。

40条の15 (特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)

1項 第71条の5第1項 《課税時期において、都市計画駐車場都市計画…》 法第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。で駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の に規定する政令で定める都市計画駐車場は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

1号 駐車場法 1957年法律第106号第12条 《設置の届出 都市計画法第4条第2項の都…》 市計画区域以下「都市計画区域」という。内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者以下「路外駐車場管理者」という。は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 の規定による 届出 に係る駐車場であること。

2号 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。

3号 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。

4号 駐車場の用に供する部分の床 面積 が千五百平方メートル以上であること。

5号 その他財務省令で定める要件

2項 第71条の5第1項 《課税時期において、都市計画駐車場都市計画…》 法第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。で駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の に規定する政令で定める部分は、同項に規定する 特定の都市計画駐車場 以下この項及び第4項において「 特定の都市計画駐車場 」という。)の用にも特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されている 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 特定の都市計画駐車場 として使用されている建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用に供している部分の床 面積

2号 前号の建築物のうち専ら当該 特定の都市計画駐車場 の用以外の用に供している部分の床 面積

3項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

4項 第71条の5第1項 《課税時期において、都市計画駐車場都市計画…》 法第4条第1項に規定する都市計画に定められている同法第11条第1項第1号に掲げる駐車場をいう。で駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場に該当するもの政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の に規定する政令で定める建築物は、建築物を有する者により1の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら 特定の都市計画駐車場 として使用されている当該建築物とする。

40条の16 (民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

1項 第71条の6第1項 《民間都市開発の推進に関する特別措置法第3…》 条第1項に規定する民間都市開発推進機構公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。が、課税時期において有する土地等当該民間都市開発推進機構が、1996年1月1日から1999年3月31日までの間に同法 に規定する政令で定めるものは、同項に規定する民間都市開発推進機構が課税時期( 地価税法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有する 土地等 のうち、当該民間都市開発推進機構が1996年1月1日から1999年3月31日までの間に同項に規定する事業見込地として取得した土地等(以下この条において「 当初取得事業見込地 」という。)につき 都市再開発法 による第1種市街地再開発事業が施行されたことにより、当該 当初取得事業見込地 に係る権利変換により取得した施設建築敷地(同法第2条第7号に規定する施設建築敷地をいう。以下この条において同じ。)若しくはその共有 持分 又は地上権の共有持分(当該当初取得事業見込地に係る権利変換が同法第110条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利)で、当該当初取得事業見込地の取得の日から当該課税時期までの期間が10年を超えていないものとする。

40条の17 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される 土地等 同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が次に掲げる要件(当該住宅建設の用に供される土地等が公募の方法に準ずる方法により譲渡される場合その他の財務省令で定める場合には、第1号に掲げる要件)を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「 優良宅地造成事業 」という。)とする。

1号 分譲又は定期借地権( 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する定期借地権をいう。以下この条において同じ。)の設定が行われる各区画の住宅建設の用に供される 土地等 の数のうちにその 面積 が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される土地等の数の占める割合が100分の九十以上であること。

2号 当該住宅建設の用に供される 土地等 の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が公募の方法により行われるものであること。

2項 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する政令で定める者は、 優良宅地造成事業 を施行する者(同項第2号に掲げる事業にあつては、 土地区画整理法 第2条第3項 《3 この法律において「施行者」とは、土地…》 区画整理事業を施行する者をいう。 に規定する施行者との契約に基づきその施行者に代わつて土地の区画形質の変更及び同条第5項に規定する公共施設の新設又は変更に関する事業を行う者を含む。)とする。

3項 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する当該事業の用に供するために 土地等 が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるものは、 優良宅地造成事業 の用に供するために定期借地権を設定している者に対して分譲される土地等とする。

4項 第71条の7第1項 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する政令で定める部分は、 優良宅地造成事業 に係る 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に分譲又は定期借地権が設定される土地等の面積の合計のうちに同項に規定する優先分譲宅地等の面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

5項 第71条の7第1項第1号 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する政令で定める区域は、 都市計画法施行令 第19条第2項 《2 都の区域特別区の存する区域に限る。及…》 び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。 1 首都圏整 の規定の適用を受ける区域とする。

6項 第71条の7第1項第1号 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する政令で定める 面積 は、五百平方メートルとする。

7項 第71条の7第1項第3号 《都市計画法第4条第2項に規定する都市計画…》 区域以下この項及び次項において「都市計画区域」という。内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、 に規定する政令で定める基準は、次に掲げる事項について国土交通大臣が定める基準とする。

1号 宅地の用途に関する事項

2号 宅地としての安全性に関する事項

3号 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項

4号 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項

8項 第71条の7第2項 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの(以下この条において「 優良住宅建設事業 」という。)とする。

1号 第71条の7第2項第1号 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に掲げる一団の住宅の建設に関する事業次に掲げる要件

当該事業により建設される一戸の住宅( 第71条の7第2項 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床 面積 が二百平方メートル以下で、かつ、七十平方メートル以上であること。

当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される 土地等 面積 が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上であること。

当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。

当該住宅の用に供される土地の供給が 土地等 の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

2号 第71条の7第2項第2号 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に掲げる中高層の耐火共同住宅(同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び第10項において同じ。)の建設に関する事業次に掲げる要件

当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各 独立部分 法第71条の7第2項第2号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床 面積 が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が100分の八十以上であること。

当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各 独立部分 の分譲が公募の方法により行われるものであること。

当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が 土地等 の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

9項 第71条の7第2項 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に規定する政令で定める者は、 優良住宅建設事業 の用に供するために定期借地権を設定している者とする。

10項 第71条の7第2項 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に規定する政令で定める部分は、 優良住宅建設事業 に係る 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に分譲される住宅の床面積(中高層の耐火共同住宅については、同項第2号に規定する各 独立部分 の床面積。以下この項において同じ。)の合計のうちに同条第2項に規定する優先分譲住宅の床面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

11項 第71条の7第2項第2号 《2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住…》 宅の建設に関する事業当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところに に規定する政令で定める中高層の耐火共同住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす建築物とする。

1号 地上階数三以上であること。

2号 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当すること。

3号 当該建築物の床 面積 の4分の三以上に相当する部分が専ら住居の用(当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。)に供されるものであること。

40条の18 (旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の8第2項第1号 《2 課税時期において次の各号のいずれかに…》 該当する土地等については、1992年から2001年までの各年の課税時期に係る地価税法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。 1 旅客会社 に規定する政令で定める 土地等 は、貸付けに係る期間が1年未満である土地等とする。

2項 第71条の8第2項第2号 《2 課税時期において次の各号のいずれかに…》 該当する土地等については、1992年から2001年までの各年の課税時期に係る地価税法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。 1 旅客会社 に規定する政令で定める 建物等 は、建物等(同号に規定する建物等をいう。以下この章において同じ。)を有する者により1の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。

40条の19 (障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の9第1項 《障害者を雇用する工場その他の事業所で、課…》 税時期において、その障害者雇用割合が100分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該 に規定する政令で定める数は、20人とする。

2項 第71条の9第1項 《障害者を雇用する工場その他の事業所で、課…》 税時期において、その障害者雇用割合が100分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該 に規定する政令で定める部分は、同項に規定する事業所(以下この項及び第4項において「 障害者多数雇用事業所 」という。)の用にも 障害者多数雇用事業所 の用以外の用にも供されている 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 障害者多数雇用事業所 として使用されている 建物等 のうち専ら当該障害者多数雇用事業所の用に供している部分の床 面積

2号 前号の 建物等 のうち専ら当該 障害者多数雇用事業所 の用以外の用に供している部分の床 面積

3項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

4項 第71条の9第1項 《障害者を雇用する工場その他の事業所で、課…》 税時期において、その障害者雇用割合が100分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該 に規定する政令で定める 建物等 は、建物等を有する者により1の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら 障害者多数雇用事業所 として使用されている当該建物等とする。

5項 第71条の9第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 2 障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 児童相談所、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第9条第6項 《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》 51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の に規定する知的障害者更生相談所、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第6条第1項 《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》 の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。 に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第19条第1項 《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》 自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター に規定する障害者職業センターの判定により知的障害者とされた者

2号 所得税法施行令 第10条第1項第3号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 から第5号まで及び第7号に掲げる者

6項 第71条の9第2項第2号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 2 障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第1号に規定する障害者を雇用する工場その他の 事業所 以下この条において「 事業所 」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する従業員( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条第3項 《3 第1項の対象障害者である労働者の数及…》 び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣 に規定する 短時間労働者 次項において「 短時間労働者 」という。)を除く。)の総数に対する法第71条の9第2項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。

7項 第71条の9第2項第3号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 2 障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として に規定する政令で定める数は、前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該 事業所 における常時雇用する同条第2項第1号に規定する障害者( 短時間労働者 を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第3号に規定する 重度の障害者 以下この項において「 重度の障害者 」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。

40条の20 (木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の10第1項 《課税時期において木材の卸売のために開設さ…》 れる市場で政令で定めるもの以下この項において「木材市場」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するもの に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野庁長官の認定を受けたもの(次項において「 木材市場 」という。)とする。

2項 第71条の10第1項 《課税時期において木材の卸売のために開設さ…》 れる市場で政令で定めるもの以下この項において「木材市場」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するもの に規定する政令で定める者は、製材その他の木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者のうち 木材市場 において木材を安定的に供給し又は購入しているものとして林野庁長官の認定を受けたものとする。

3項 第71条の10第1項 《課税時期において木材の卸売のために開設さ…》 れる市場で政令で定めるもの以下この項において「木材市場」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するもの に規定する政令で定める部分は、 木材市場 等(同項に規定する木材市場等をいう。以下この条において同じ。)の用にも木材市場等の用以外の用にも供されている 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 木材市場 等として使用されている 建物等 のうち専ら当該木材市場等の用に供している部分の床 面積

2号 前号の 建物等 のうち専ら当該 木材市場 等の用以外の用に供している部分の床 面積

4項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

5項 第71条の10第1項 《課税時期において木材の卸売のために開設さ…》 れる市場で政令で定めるもの以下この項において「木材市場」という。又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するもの に規定する政令で定める 建物等 は、建物等を有する者により1の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら 木材市場 等として使用されている当該建物等とする。

40条の21 (特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の11第1項 《課税時期において建築基準法第35条の規定…》 の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。の附室又はバルコニーの用に供さ に規定する政令で定める建築物は、 建築基準法施行令 第122条第2項 《2 三階以上の階を物品販売業を営む店舗の…》 用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上広場に通ずる二以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。 に規定する建築物で、同条第3項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。

2項 第71条の11第1項 《課税時期において建築基準法第35条の規定…》 の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。の附室又はバルコニーの用に供さ に規定する政令で定める階段は、 建築基準法施行令 第122条第3項 《3 前項の直通階段で、五階以上の売場に通…》 ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはその全てを次条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。 の直通階段で同項の規定により同令第123条第3項の規定による特別避難階段とされているものとする。

3項 第71条の11第1項 《課税時期において建築基準法第35条の規定…》 の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。の附室又はバルコニーの用に供さ に規定する政令で定める 土地等 は、同項に規定する建築物(以下この項において「 特定の建築物 」という。)の用に供されている土地等のうち、当該土地等の 面積 に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 特定の建築物 の床 面積 当該特定の建築物が法第71条の11第1項に規定する特別避難階段のバルコニーで床面積がないものを設けているものである場合には、当該バルコニーの床部分の面積を含むものとする。

2号 当該 特定の建築物 に設けられている 第71条の11第1項 《課税時期において建築基準法第35条の規定…》 の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。の附室又はバルコニーの用に供さ に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの床 面積 当該特別避難階段のバルコニーで床面積がないものについては、当該バルコニーの床部分の面積

4項 前項の割合に100分の十未満の端数がある場合における当該端数の処理については、当該端数が100分の五以下であるときは当該端数を100分の5とするものとし、当該端数が100分の5を超えるときは当該端数を100分の10に切り上げるものとする。

40条の22 (特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の12第1項 《課税時期において、駐車場法第2条第2号に…》 規定する路外駐車場同法第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。で同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設け に規定する政令で定める駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

1号 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。

2号 地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。

3号 駐車場の用に供する部分の床 面積 が千五百平方メートル以上であること。

4号 その他財務省令で定める要件

2項 第71条の12第1項 《課税時期において、駐車場法第2条第2号に…》 規定する路外駐車場同法第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。で同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設け に規定する必要な部分として政令で定める部分は、同項に規定する条例で定めるところにより設けられた駐車施設のうち、当該駐車施設の床 面積 に、当該駐車施設の駐車の用に供する部分の床面積のうちに当該条例の定めるところにより計算される当該条例に定められた基準に適合するために必要な最も少ない駐車台数に当該条例に定める自動車一台当たりの駐車面積を乗じて計算した面積に相当する床面積(当該床面積が当該駐車施設のうち駐車の用に供する部分の床面積を超える場合には、当該駐車の用に供する部分の床面積)の占める割合を乗じて計算した床面積に相当する駐車施設の部分とする。

3項 第71条の12第1項 《課税時期において、駐車場法第2条第2号に…》 規定する路外駐車場同法第12条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。で同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設け に規定する 特定の附置義務駐車施設 の用以外の用にも供されている部分として政令で定める部分は、同項に規定する特定の附置義務駐車施設(以下この項において「 特定の附置義務駐車施設 」という。)の用にも特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されている 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 特定の附置義務駐車施設 として使用されている建築物のうち専ら当該特定の附置義務駐車施設の用に供している部分の床 面積

2号 前号の建築物のうち専ら当該 特定の附置義務駐車施設 の用以外の用に供している部分の床 面積

4項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

40条の23 (公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の14第1項第1号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する政令で定める建築物は、同号に規定する許可の内容に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

1号 当該建築物の敷地の 面積 が三千平方メートル以上であること。

2号 当該建築物の敷地のうち 第71条の14第1項第1号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する公開空地の 面積 の当該敷地の面積に対する割合が100分の三十以上であること。

2項 第71条の14第1項第1号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する政令で定める空地は、 建築基準法 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の の規定の適用を受ける建築物の敷地内に有する同項に規定する空地(当該空地と連続する当該空地以外の当該敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)で、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。

1号 利用形態

2号 面積 及び形状

3号 道路との位置関係及び高低差

4号 その他使用の公開性を確保するために必要な事項

3項 第71条の14第1項第1号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する政令で定める部分は、同項に規定する 公開空地 以下この項において「 公開空地 」という。)以外の用にも供されている 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 公開空地 のうち当該 土地等 に係る部分の 面積

2号 第71条の14第1項第1号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する建築物の床 面積 のうち当該 土地等 に係る部分の面積

4項 第71条の14第1項第2号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する 特定街区 以下この条において「 特定街区 」という。)に関する同号に規定する 都市計画 以下この条において「 都市計画 」という。)において定める 都市計画法 第8条第3項第2号 《3 地域地区については、都市計画に、第1…》 及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別 リに規定する事項に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

1号 当該建築物の敷地の 面積 が三千平方メートル以上であること又は当該 特定街区 の区域の面積を当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の数で除して計算した面積が三千平方メートル以上であること。

2号 当該建築物に係る 特定街区 の区域のうち 第71条の14第1項第2号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する有効空地の 面積 の当該特定街区の区域の面積に対する割合が100分の三十以上であること。

5項 第71条の14第1項第2号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する政令で定める空地は、 特定街区 に関する 都市計画 において定める 都市計画法 第8条第3項第2号 《3 地域地区については、都市計画に、第1…》 及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別 リに規定する事項に適合している建築物に係る特定街区の区域内に有する空地で、当該都市計画において当該特定街区の区域の環境の整備に有効なものとして確保することとされているもの(当該空地と連続する当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の部分で、当該空地に類するものとして財務省令で定めるものを含む。)であつて、次に掲げる事項について国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。

1号 利用形態

2号 面積 及び形状

3号 道路との位置関係及び高低差

4号 その他使用の公開性を確保するために必要な事項

6項 第71条の14第1項第2号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する政令で定める部分は、同項に規定する 有効空地 以下この項において「 有効空地 」という。)以外の用にも供されている 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 有効空地 のうち当該 土地等 に係る部分の 面積

2号 第71条の14第1項第2号 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7 に規定する建築物の床 面積 のうち当該 土地等 に係る部分の面積

7項 第3項及び前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

40条の24 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

1項 第71条の15第1項 《課税時期において都市計画法第4条第1項に…》 規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画政令で定めるものに限る。が定められている当該地区整備計画の区域に限る。内に に規定する政令で定める地区整備計画は、 都市計画 法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

1号 当該地区整備計画の区域の 面積 当該地区整備計画の決定又は変更の時において当該区域内にある 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路(次号において「 既存の道路 」という。及び 都市計画 法第12条の5第2項第1号ロに掲げる施設の用に供されている 土地等 の面積を除く。次号において同じ。)が五千平方メートル以上であること。

2号 当該地区整備計画の区域の 面積 当該区域内に 都市計画 道路( 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画に定められた同法第11条第1項第1号に掲げる都市計画施設である道路をいう。以下この条において同じ。)、地区施設道路(同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設である道路をいう。次項において同じ。又は 1号施設 道路(同条第5項第1号に規定する施設(次項において「 1号施設 」という。)である道路をいう。次項において同じ。)がある場合には、これらの道路(当該道路に 既存の道路 に該当する部分がある場合には、当該該当する部分を除く。)の面積を除く。)のうちに 第71条の15第1項 《課税時期において都市計画法第4条第1項に…》 規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画政令で定めるものに限る。が定められている当該地区整備計画の区域に限る。内に に規定する 地区計画に係る特定の地区施設等 以下この項及び第4項において「 地区計画に係る特定の地区施設等 」という。)の面積の合計が占める割合が100分の十以上であること又は当該地区計画に係る特定の地区施設等の面積の合計が千平方メートル以上であること。

3号 当該 地区計画に係る特定の地区施設等 面積 の合計のうちに当該地区計画に係る特定の地区施設等のうち専ら歩行者の歩行の用に供するものの面積の合計が占める割合が3分の一以上であること。

2項 第71条の15第1項 《課税時期において都市計画法第4条第1項に…》 規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画政令で定めるものに限る。が定められている当該地区整備計画の区域に限る。内に に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものは、 都市計画 法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設(地区施設道路及び同号ロに掲げるものを除く。)で当該地区施設に係る法第71条の15第1項に規定する地区計画に定める同号に規定する地区整備計画において定める 都市計画法 第12条の5第7項第1号 《7 地区整備計画においては、次に掲げる事…》 項市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 に掲げる配置及び規模に適合しているもの並びに 1号施設 1号施設道路を除く。)で当該1号施設に係る当該地区計画に定める同条第5項第1号に掲げる配置及び規模に適合しているものとする。

3項 第71条の15第1項 《課税時期において都市計画法第4条第1項に…》 規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画政令で定めるものに限る。が定められている当該地区整備計画の区域に限る。内に に規定する政令で定めるものは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀で同項に規定する条例により壁面の位置の制限として定められているものとする。

4項 第71条の15第1項 《課税時期において都市計画法第4条第1項に…》 規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画政令で定めるものに限る。が定められている当該地区整備計画の区域に限る。内に に規定する政令で定める部分は、 地区計画に係る特定の地区施設等 以外の用にも供されている 土地等 のうち、当該土地等の 面積 に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 地区計画に係る特定の地区施設等 のうち当該 土地等 に係る部分の 面積

2号 当該 地区計画に係る特定の地区施設等 以外の施設の 面積 のうち当該 土地等 に係る部分の面積

5項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

40条の25 (特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例)

1項 第71条の16第1項 《課税時期において特定の放送用施設放送法1…》 950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者日本放送協会及び放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園を除く。又は放送法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事 に規定する政令で定める 無線設備 は、 電波法 1950年法律第131号第2条第4号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する無線設備(以下この項において「 無線設備 」という。)のうち次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

1号 電波法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する電波を空間へ放射する 無線設備 で財務省令で定めるものに該当するものであること。

2号 当該 無線設備 の用に供されている 土地等 の利用に相当の制約を伴うものであること。

2項 第71条の16第1項 《課税時期において特定の放送用施設放送法1…》 950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者日本放送協会及び放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園を除く。又は放送法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事 に規定する政令で定める 土地等 は、同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等に係る 面積 の当該特定の放送用施設の用に供されている土地等に係る面積に対する割合が10分の一未満であるものとする。

4章 登録免許税法の特例

41条 (登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)

1項 第72条の2 《住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの以下第75条までにおいて「住宅用家屋」という。を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、 に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長( 勤労者 財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第1項において同じ。)が証明したものとする。

1号 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床 面積 の合計が五十平方メートル以上であるもの

2号 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床 面積 が五十平方メートル以上であるもの

建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する 耐火建築物 又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当する家屋

一団の土地(その 面積 が千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る。)で 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の3に規定する準 耐火建築物 に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。

42条 (所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

1項 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

1号 当該家屋が前条第1号又は第2号イに該当するものであること。

2号 当該家屋が 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は1982年1月1日以後に建築されたものであること。

2項 一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床 面積 が五十平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第2号イに掲げる家屋に該当するものとする。

3項 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。

4項 第73条 《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減…》 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得売買その他の政令で定める原因によ に規定する1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後1年以内に訴えを提起した場合とし、法第73条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から1年を経過する日までの期間とする。

42条の2 (登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲)

1項 第74条の2第1項 《個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律…》 の施行の日から2027年3月31日までの間次項において「特定期間」という。に同法第2条第3項に規定する低炭素建築物同法第16条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第9条第1項に規定する特定建築 に規定する特定建築物で政令で定めるものは、 都市の低炭素化の促進に関する法律 第12条 《報告の徴収 市町村長は、認定集約都市開…》 発事業者に対し、第10条第1項の認定を受けた集約都市開発事業計画変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第14条において「認定集約都市開発事業計画」という。に係る集約都市開発事業以下「認定集約都 に規定する認定 集約都市開発事業 計画(都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に基づき整備される同項の特定建築物(低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものに限る。)で、当該認定集約都市開発事業計画に係る同法第10条第1項の認定の日から3年以内に建築をするものとする。

42条の2の2 (登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等)

1項 第74条の3第1項 《個人が、2014年4月1日から2027年…》 3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ に規定する家屋(同条第2項の規定により当該家屋に該当することとされた家屋を含む。)のうち新築された日から起算して10年を経過したものとする。

2項 第74条の3第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、同項に規…》 定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋同項の取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体と に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。

1号 増築、改築、 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替

2号 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。

その区分所有する部分の床( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する 主要構造部 以下この号において「 主要構造部 」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替

その区分所有する部分の間仕切壁( 主要構造部 である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。

その区分所有する部分の 主要構造部 である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。

3号 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。

4号 家屋について行う 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前3号に掲げる工事に該当するものを除く。

5号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 第41条の3の2第1項 《個人で、年齢50歳以上である者、介護保険…》 法第19条第1項に規定する要介護認定以下この項において「要介護認定」という。を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定以下この項において「要支援認定」という。を受けている者、所得税法第2条第1項第 に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

6号 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

7号 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分( 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第5条第2項 《2 法第94条第1項の住宅のうち雨水の浸…》 入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具 2 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋 に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵かしを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

3項 第74条の3第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、同項に規…》 定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋同項の取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体と に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 第74条の3第2項 《2 前項に規定する増改築等とは、同項に規…》 定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋同項の取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体と に規定する工事に要した費用の総額が同項に規定する住宅用家屋の同条第1項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額(当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円)以上であること。

2号 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

前項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が1,010,000円を超えること。

前項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ510,000円を超えること。

4項 国土交通大臣は、第2項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第7号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。

42条の2の3 (抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)

1項 第75条 《住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定…》 登記の税率の軽減 個人が、1984年4月1日から2027年3月31日までの間に住宅用家屋の新築当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下こ に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、 第42条第1項 《外国金融機関等が、国内金融機関等との間で…》 2027年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティ に規定する家屋とする。

2項 第42条第2項 《2 外国金融機関等が2027年3月31日…》 までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金政令で定めるものを除く。又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリ の規定は、前項の規定の適用について準用する。

42条の3 (マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)

1項 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 に規定する政令で定める マンション建替事業 は、 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンショ に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該施行再建マンションに係る同項第4号に規定するマンション建替事業(次項及び第3項において「 マンション建替事業 」という。)とする。

2項 マンション建替事業 において マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第11条第1項 《第9条第1項の規定による認可の申請があっ…》 た場合において、施行マンションとなるべきマンションの敷地これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合における当該土地以下「隣接施行敷地」という。を含む。の所在地が市の区域内にあるとき に規定する 隣接施行敷地 次項において「 隣接施行敷地 」という。)を取得しない場合の 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの(次項において「 登記を受ける者 」という。)に係る マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第58条第1項第4号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権 に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額(次項において「 施行再建マンション概算額 」という。)から同条第1項第3号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額(次項において「 施行マンション価額 」という。)を控除した残額に対応する部分とする。

3項 マンション建替事業 において 隣接施行敷地 を取得する場合の 第76条第1項 《マンションの建替え等の円滑化に関する法律…》 第2条第1項第5号に規定する施行者、同法第58条第1項第2号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第5号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行 ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。

1号 登記を受ける者 に係る 施行再建マンション概算額 から 隣接施行敷地 持分価額(隣接施行敷地の マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第58条第1項第13号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 施行再建マンションの配置設計 2 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権 の価額及び減価額の合計額に同法第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの同項第19号に規定する敷地利用権に係る登記を受ける者の 持分 を乗じて得た価額をいう。次号において同じ。)を控除した残額(同号において「 権利変換前価額 」という。)が 施行マンション価額 以上となる場合当該施行再建マンション概算額から当該施行マンション価額を控除した残額

2号 登記を受ける者 に係る 権利変換前価額 施行マンション価額 に満たない場合当該登記を受ける者に係る 隣接施行敷地 持分価額

4項 第76条第3項 《3 マンションの建替え等の円滑化に関する…》 法律第164条に規定する組合、同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分若しくは同項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第10号の担保権等の登記に係る権利を有する者が ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。

1号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第191条第1項第2号 《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ に規定する除却敷地 持分 を与えられることとなる者当該者に係る同項第4号の除却敷地持分の価額から同項第3号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額

2号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第191条第1項第5号 《敷地権利変換計画においては、国土交通省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域 2 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、除却敷地持分除却マ に規定する非除却敷地 持分 等を与えられることとなる者当該者に係る同項第7号の非除却敷地持分等の価額から同項第6号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額

5項 国土交通大臣は、第1項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

42条の4 (登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)

1項 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。

2項 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 に規定する政令で定める区域は、 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域とする。

3項 第77条 《農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等…》 を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 農業を営む者で政令で定めるものが、1981年4月1日から2026年3月31日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項の農用地利用集積 に規定する政令で定める土地は、 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地又は同項第2号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。

4項 農林水産大臣は、第1項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

42条の4の2 (登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)

1項 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 に規定する政令で定める区域は、 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》 区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域とする。

2項 第77条の2 《農地中間管理機構が農用地等を取得した場合…》 の所有権の移転登記の税率の軽減 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、2014年4月1日から2026年3月31日までの間に農業経営基盤強化促進法第7条第1号に規 に規定する政令で定める土地は、 農業経営基盤強化促進法 第4条第1項第1号 《この法律において「農用地等」とは、第22…》 条の9を除き、次に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同 に規定する農用地又は同項第2号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。

42条の5 (勧告等によつてする登記の税率の軽減)

1項 第79条 《勧告等によつてする登記の税率の軽減 次…》 に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登 の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告又は指示の日の記載があるものを添付しなければならない。

42条の6 (登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)

1項 第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、 登録免許税法 1967年法律第35号)の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第8号において同じ。)が次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。

1号 合併

2号 会社の分割

3号 株式交換

4号 株式移転

5号 株式交付

6号 事業又は資産の譲受け又は譲渡

7号 出資の受入れ

8号 他の会社の株式又は 持分 の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。

9号 会社の設立又は清算

2項 第80条第1項第1号 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 、第2号ロ及び第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について 登記を受ける者 の1の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。又は1の認定事業基盤強化計画( 造船法 1950年法律第129号第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の の規定の適用に係る同法第12条第2項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。

3項 第80条第2項 《2 産業競争力強化法第46条の2に規定す…》 る特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第24条の3第2項に規定する認定特別事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業 に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、中小企業者又は中堅企業者( 登録免許税法 の施行地に本店又は主たる事務所(個人にあつては、 住所 又は居所)を有する 産業競争力強化法 第2条第18項 《18 この法律において「特別事業再編」と…》 は、事業再編のうち、中小企業者常時使用する従業員の数が2,000人以下のものに限る。又は中堅企業者であって、他の事業者当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第 に規定する中小企業者又は中堅企業者をいう。)が 産業競争力強化法 第2条第18項 《18 この法律において「特別事業再編」と…》 は、事業再編のうち、中小企業者常時使用する従業員の数が2,000人以下のものに限る。又は中堅企業者であって、他の事業者当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第 各号に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。

43条 (登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

1項 第82条第1項 《海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下…》 この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの次項において「 に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は 海上運送法 第2条第7項 《7 この法律において「貨客定期航路事業」…》 とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 に規定する船舶貸渡業を営む者とする。

2項 第82条第1項 《海上運送業を営む者で政令で定めるもの以下…》 この条において「海上運送事業者」という。が、2006年4月1日から2027年3月31日までの間に海上運送法第44条の2に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの次項において「 に規定する特に輸送能力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。

3項 第82条第2項 《2 海上運送事業者が、前項に規定する期間…》 内に第2条第1項第2号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるもの以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。を取得した場合には、当該既存国際船舶の所有権の保存 に規定する航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのない対象船舶(同条第1項に規定する対象船舶をいう。)として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

4項 国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。

43条の2 (登記の税率の軽減を受ける特定民間都市再生事業等の範囲)

1項 第83条第1項 《都市再生特別措置法第23条に規定する認定…》 事業者次項において「認定事業者」という。が、同法第25条に規定する認定計画2007年4月1日から2026年3月31日までの間に同法第21条第1項又は第24条第1項の規定による国土交通大臣の認定国家戦略 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てを満たす同項に規定する認定民間都市再生事業計画において定められている 都市再生特別措置法 第25条 《報告の徴収 国土交通大臣は、認定事業者…》 に対し、認定計画認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。に係る都市再生事業以下「認定事業」という。の施行の状況について報告を求めることができる。 に規定する都市再生事業(当該都市再生事業が法第83条第2項の規定の適用に係るものである場合にあつては、都市の国際競争力の強化に資する建築物として財務省令で定めるものの整備を伴うものに限る。)とする。

1号 当該都市再生事業の施行される土地の区域(次号イにおいて「 事業区域 」という。)内に地上階数十以上又は延べ 面積 が七万五千平方メートル以上の 耐火建築物 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)が整備されること。

2号 次のイ又はロのいずれかに該当すること。

事業区域 内において整備される 都市再生特別措置法 第2条第2項 《2 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設の用に供される土地の 面積 の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の三十以上であること。

都市再生特別措置法 第29条第1項第1号 《民間都市機構は、民間都市開発法第4条第1…》 項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第14条の8第1項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行う に規定する都市の 居住者等 の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が1,100,000,000円以上であること。

2項 第83条第2項 《2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計…》 画前項の期間内に都市再生特別措置法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。以下この項において同じ。に基づき同法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急 に規定する政令で定めるものは、同項の特定民間都市再生事業の施行される土地の区域内に地上階数三十以上又は延べ 面積 十五万平方メートル以上の 耐火建築物 が整備されるものとする。

43条の3 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)

1項 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する契約のうち政令で定めるものは、 不動産特定共同事業法 第2条第3項第1号 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも 又は第2号に掲げる契約(以下この条において「 事業契約 」という。)の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。

1号 第83条の3第1項 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者( 事業契約 に基づき行われる不動産取引に係る業務の全てを 宅地建物取引業法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する 宅地建物取引業者 に委託するものに限る。)による事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(第3号において「 対象不動産 」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。

2号 前号の特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、 第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利及びその土地の上に新築若しくは改築(以下この条において「 新築等 」という。)をした建築物又は同項第3号に掲げる建築物及びその敷地の用に供されている同項第4号に掲げる土地若しくはその土地の上に存する権利を取得するものであること。

3号 次に掲げる 対象不動産 の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる土地の上に 新築等 をする同号に規定する特定建築物当該土地又はその土地の上に存する権利の取得後2年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。

第83条の3第1項第3号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に掲げる建築物当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第4号に掲げる土地又はその土地の上に存する権利の取得後2年以内に同項第3号に規定する特定増築等に着手すること。

4号 その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項

2項 第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 及び第2号に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの並びに同項第3号に規定する特定増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、次に掲げる建築物とする。

1号 新築された日から起算して10年を経過した建築物

2号 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する 災害 により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた建築物

3項 第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する都市機能の向上に資する建築物として政令で定める建築物は、次に掲げる要件の全てを満たす 耐火建築物 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。又は準耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の3に規定する準耐火建築物をいう。)であつて、 建築基準法施行令 第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものとする。

1号 当該建築物の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場( 駐車場法 第2条第2号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものを に規定する路外駐車場に限る。次号イ及び第7項において同じ。)、学校、病院、介護施設( 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第2条第3項 《3 この法律において「公的介護施設等」と…》 は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの次項に規定する特定民間施設を除く。をいう。 に規定する公的介護施設等又は同条第4項に規定する特定民間施設をいう。第7項において同じ。)、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であること。ただし、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。

2号 次に掲げる建築物の用途の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。

住宅( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条第1項 《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》 条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に に規定するサービス付き高齢者向け住宅を除く。)、駐車場又は倉庫当該建築物の階数が五以上又は延べ 面積 が二千平方メートル以上であること。

前号本文に規定する建築物の用途のうちイに掲げる用途以外の用途次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(1) イに定める要件

(2) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件

(i) 当該建築物の 新築等 をした場合当該建築物に係る建築 面積 が百五十平方メートル以上であること及び当該建築物の新築等に要した費用の額を当該建築物の延べ面積で除して計算した一平方メートル当たりの金額が260,000円以上であること。

(ii) 当該建築物の 第83条の3第1項第3号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特定増築等をした場合当該建築物に係る建築 面積 が百五十平方メートル以上であること。

3号 当該建築物の構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定める構造であること。

4項 第83条の3第1項第3号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 に規定する特定増築等は、同号の建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し 補助金等 又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を超えるものをいう。

1号 10,010,000円

2号 当該建築物の 取得価額 の100分の1に相当する金額

5項 第83条の3第1項第1号 《不動産特定共同事業法第2条第9項に規定す…》 る特例事業者同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。又は同法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又 又は第4号に規定する土地で政令で定めるものは、同項第1号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地にあつては、当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより国土交通大臣が証明したものであり、かつ、その 面積 当該特定建築物に係る 事業契約 に基づき取得することとされている他の土地(土地の上に存する権利を含む。)と併せて一団の土地に該当することとなる場合には、これらの土地の面積の合計)が三百平方メートル以上であるものとし、同項第4号に規定する建築物の敷地の用に供されている土地にあつては、その面積(一棟の建物のうちの一部を同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的とする場合には、当該土地の面積に当該一棟の建物の床面積の合計の面積のうちに当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる部分の床面積の合計の面積の占める割合を乗じて計算した面積)が三百平方メートル以上であるものとする。

6項 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する契約のうち政令で定めるものは、 事業契約 の内容として次に掲げる事項の全てが定められているものとする。

1号 第83条の3第3項 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者による 事業契約 に係る不動産取引の目的となる不動産(第3号において「 対象不動産 」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。

2号 前号の小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、 第83条の3第3項第1号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する 特例建築物 次号ハにおいて「 特例建築物 」という。)、同項第1号に掲げる建築物又は同項第2号に掲げる建築物を取得するものであること。

3号 次に掲げる 対象不動産 の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

第83条の3第3項第1号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に掲げる建築物当該建築物の取得後2年以内に同号の 特例建築物 新築等 に着手すること。

第83条の3第3項第2号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に掲げる建築物当該建築物の取得後2年以内に同号に規定する特例増築等に着手すること。

特例建築物 の敷地の用に供することとされている土地(土地の上に存する権利を含む。)当該土地の取得後2年以内に当該特例建築物の 新築等 に着手すること。

4号 その他国土交通大臣が財務大臣と協議して定める事項

7項 第83条の3第3項第1号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場、学校、病院、介護施設、保育所、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫とする。ただし、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用を除くものとする。

8項 第83条の3第3項第1号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する建替えが必要な建築物として政令で定めるもの及び同項第2号に規定する特例増築等をすることが必要な建築物として政令で定めるものは、建築後使用されたことのある建築物とする。

9項 第83条の3第3項第2号 《3 不動産特定共同事業法第2条第7項に規…》 定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第22条の2第3項に規定する小規模特例事業者が、同法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約同項第1号又は第2号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。に に規定する特例増築等は、同号に掲げる建築物につき行う増築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う当該建築物と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し 補助金等 の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した残額)が3,010,000円以上であるものとする。

10項 国土交通大臣は、第1項第4号の規定により 事業契約 に関する事項を定め、第3項の規定により基準を定め、又は第6項第4号の規定により事業契約に関する事項を定めたときは、これを告示する。

43条の4 (登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲)

1項 第83条の4 《認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産…》 を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第2条第2号イに規定する鉄道事業者同法第25条第1項同法第29条の9において準用する場合 に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交 イに規定する鉄道事業者が法第83条の4の認定の日において 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地域公共交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交 に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供していた土地又は建物であつて、これらの権利の取得をする法第83条の4に規定する鉄道事業者が当該取得の日以後遅滞なく、当該旅客鉄道事業の用に供することが確実であると見込まれるものとする。

43条の5 (登記の免税を受ける建設線の範囲)

1項 第84条 《新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移…》 転登記等の免税 特定建設線全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号第4条第1項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。の同法第6条第1項に規定する建設主体と に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同条に規定する建設線のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により同項の建設線を定めたときは、これを告示する。

44条 (登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲)

1項 第84条の2 《鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る…》 土地等の所有権の移転登記等の免税 鉄道事業法第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。が、1997年4月1日から2031年3月31日までの間に、旅 に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。

44条の2 (自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)

1項 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する 滅失建物等 以下この条及び次条において「 滅失 建物等 」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する 分割法人 を除く。)とする。

2項 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により の規定の適用に係る自然 災害 同項に規定する自然災害をいう。以下この条において同じ。)の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 前号の自然 災害 の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が 滅失建物等 の所有者であつたことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3号 第1号の自然 災害 の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により 滅失建物等 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する 合併法人 次号において「 合併法人 」という。又は当該分割に係る同条第12号の3に規定する 分割承継法人 次号において「 分割承継法人 」という。

4号 第1号の自然 災害 の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により 滅失建物等 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であつて当該被災者が当該滅失建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

5号 第1号の自然 災害 の被災者が前項の証明を受けた個人であつて 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により の規定の適用を受ける建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(同号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者

当該自然 災害 が発生した日の前日において 滅失建物等 に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。

当該建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。

3項 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。

1号 第84条の4第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者同項において「被災者等」という。が当該自然災害により の規定の適用に係る自然 災害 に際し、 被災者生活再建支援法 1998年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物

2号 個人が新築又は取得をした住宅用の建物(前号に掲げるものを除く。)として財務省令で定めるもの

3号 滅失建物等 に代わるものとして新築又は取得をした建物(前2号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの

44条の3 (自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税)

1項 第84条の5第1項 《自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適…》 用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該土地当該被災代替建物に係る滅失建物等の床面積の状況その他の に規定する政令で定める 面積 は、同項の 滅失建物等 の床面積の合計(当該滅失建物等が 建物の区分所有等に関する法律 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 の規定に該当する建物である場合には、同項の被災者等の専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積(当該専有部分の属する建物に同法第2条第4項に規定する共用部分がある場合には、これを共用すべき同条第2項に規定する区分所有者のそれぞれの専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積をあん分して計算した面積を含む。)に六(前条第3項第1号の建物(個人が新築又は取得をした住宅用の建物に限る。又は同項第2号の建物にあつては、二)を乗じて計算した面積と当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積とのいずれか大きい面積とする。

5章 消費税法等の特例

45条 (指定物品の範囲等)

1項 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 酒類及び製造たばこ

2号 関税法 第2条第1項第9号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を 及び第10号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。

2項 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 に規定する政令で定める船舶は、 漁業法 1949年法律第267号第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。

45条の2 (酒類等の外航船等への積込みの承認)

1項 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該積込みにつき、 関税法 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 又は第2項の承認を受けるため 関税法施行令 1954年政令第150号第21条の2第1項 《法第23条第1項前段船用品又は機用品の積…》 込み等に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 1 当該船用品又は同条第2項において準用する場合を含む。又は 第21条の3第1項 《法第23条第1項後段船用品又は機用品の積…》 込み等に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 1 積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格 2 当該 の規定により提出すべき申告書がある場合には、当該申請書の提出に代えて法第85条第1項、第87条の5第1項又は第88条の3第1項の承認の申請をする旨及び第3号に掲げる事項を当該申告書に付記するものとする。

1号 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(前条第1項第2号に掲げる物品をいう。以下この条及び次条において同じ。)を積み込もうとする外航船等( 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同 に規定する外航船等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称、国籍、種類及び 純トン数 当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重。次条第1項において同じ。

2号 当該外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数

3号 当該積み込もうとする酒類、製造たばこ又は特定物品に係る次に掲げる事項

酒類については、酒税の税率の適用区分(品目を含む。並びに当該区分ごとの数量及び価額

製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額

特定物品については、品名並びに品名ごとの数量及び価額

4号 当該酒類、製造たばこ又は特定物品の積込みの年月日、方法及び場所

5号 その他参考となるべき事項

2項 税関長は、 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税、酒税又はたばこ税の取締り上支障がないと認めたときは、その承認をするものとする。

3項 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後 災害 その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。

4項 税関長は、 第85条第1項 《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》 おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同第87条の5第1項 《酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る…》 者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、財 又は 第88条の3第1項 《製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域…》 から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域 の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨をその酒類、製造たばこ又は特定物品の容器又は包装に表示することを命ずることができる。

5項 第2項に規定する相当と認められる数量に関し必要な事項は、財務省令で定める。

45条の3 (酒類等の積換えの承認等)

1項 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び 純トン数 を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。

3項 税関長は、 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航 の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。

4項 第85条第2項 《2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積…》 み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航 に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第2号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外航船等となる時まで残置されるときとする。

5項 前条第2項から第4項まで並びに第1項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第2項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税」とあるのは「消費税」と、同条第3項中「積込み」とあるのは「残置」と、第1項中「前条第1項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る前条第1項第3号イからハまでに掲げる事項、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と読み替えるものとする。

45条の3の2 (申告書の提出先の特例を適用しない物品の指定)

1項 第85条第3項 《3 前項の場合において、関税法第7条の2…》 第1項に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第47条第2項の申告書政令で定める物品に係るものを除く。を税関長に提出するときは、いずれかの税関長に対して当該申告書を提出する法第87条の5第2項及び第88条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める物品は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定 第6条 《被災代替資産等の特別償却 法第11条の…》 2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物その附属設備を含む。次項第1号において同じ。又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う 1bに規定する資材、需品又は装備とする。

45条の4 (外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)

1項 第86条第1項 《事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館…》 、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において「大使等」という。に対し、課税資産の譲渡等消費税 に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の 譲渡等 に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、財務省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。

2項 前項の証明書の提示は、外務省が整備及び管理をする情報システムによる当該証明書に係る情報の提供をもつて代えることができるものとし、同項の財務省令で定める事項を記載した書類の提出は、当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録( 第86条第2項 《2 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等…》 を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)の提供をもつて代えることができるものとする。

3項 第86条第1項 《事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館…》 、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において「大使等」という。に対し、課税資産の譲渡等消費税 本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類(前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を整理し、第1項の課税資産の 譲渡等 を行つた日の属する課税期間( 消費税法 1988年法律第108号第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間をいう。次条第3項、 第46条 《還付を受けるための申告 事業者第9条第…》 1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務 の三及び 第46条の4 《カジノ業務収入の割合が僅少である場合 …》 法第86条の6第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。の対価の額消費税法第28条第1項に規定する対価の額をい において同じ。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余 財産 が確定した場合には1月とする。次条第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、 事業所 その他これらに準ずるものの所在地(次条第3項において「 納税地等 」という。)に保存(電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。

4項 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日( 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の 提出期限 の翌日)」とする。

46条 (海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

1項 第86条の2第1項 《事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の…》 相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項aに規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員 に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第1条 《用語の意義 第2章において、租税特別措…》 置法以下「法」という。第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第5章におい に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定 第15条第1項 《法第23条第1項に規定する政令で定める探…》 鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「 海軍販売所等 」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該 海軍販売所等 に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。

2項 第86条の2第1項 《事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の…》 相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項aに規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員 に規定する政令で定める物品は、 消費税法施行令 1988年政令第360号第18条第2項 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 に規定する免税対象物品(同項第2号に規定する消耗品を除く。)とする。

3項 第86条の2第1項 《事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の…》 相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項aに規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員 の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを 納税地等 に保存しなければならない。

4項 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日( 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の 提出期限 の翌日)」とする。

46条の2 (個人事業者に係る中間申告等の特例)

1項 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合における 消費税法 第37条の2第2項 《2 前項の承認を受けようとする事業者は、…》 前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日 及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、同法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告 対象期間 」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の 確定申告書 提出期限 につき 国税通則法 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。

2項 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合における 消費税法施行令 の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の 提出期限 の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、同令第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、同令第58条の2第2項及び第58条の3第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第63条第5項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告 対象期間 」と、「2月」とあるのは「3月」と、同令第70条の13第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日( 租税特別措置法 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。

3項 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合における 第45条の4第3項 《3 法第86条第1項本文の規定により消費…》 税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。を整理し、第1項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間消費税法1988年法律第108号第19条 及び前条第3項の規定の適用については、 第45条の4第3項 《3 法第86条第1項本文の規定により消費…》 税の免除を受けようとする事業者は、第1項に規定する書類前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。を整理し、第1項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間消費税法1988年法律第108号第19条 及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の 提出期限 の翌日)」とする。

4項 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日( 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の 提出期限 の翌日)」とする。

1号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 1952年政令第124号第2条第1項 《法第7条第2項に規定する政令で定めるとこ…》 ろにより証明がされたものでない場合は、同条第1項に規定する事業者が、法第2条第2項に規定する合衆国軍隊以下「合衆国軍隊」という。の権限ある官憲の発給する証明書で当該課税資産の譲渡等法第7条第1項に規定

2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 1954年政令第103号第2条第2項 《2 法に規定する課税資産の譲渡等について…》 の協定第6条の規定による消費税の免除を受けようとする同項の事業者は、当該課税資産の譲渡等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書

5項 第86条の4第1項 《消費税法第2条第1項第3号に規定する個人…》 事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。のその年の12月31日の属する課税期間同法第19条に規定する課税期間をいう。次条及び第86条の6において同じ。に係る同法第 の規定の適用がある場合における 消費税法 第7条第2項 《2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が…》 同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。 に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。

46条の3 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例)

1項 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す 又は第5項の規定による 届出 書( 第86条の5第10項 《10 被災事業者で被災日の属する課税期間…》 以後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとす 又は第12項の規定によるものに限る。)を提出した法第86条の5第1項に規定する被災事業者が、その提出前に 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの(当該届出書の提出により同法第37条第1項の規定の適用を受け、又は受けないこととなる課税期間に係るものに限る。)を提出している場合には、当該申告書に係る同法第43条第1項第3号の規定の適用については、同号中「消費税額の」とあるのは、「消費税額( 第37条第1項 《法第61条第1項に規定する政令で定める場…》 合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内 又は第5項の規定による届出書( 租税特別措置法 1957年法律第26号第86条の5第10項 《10 被災事業者で被災日の属する課税期間…》 以後の課税期間につき消費税法第37条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとす 又は第12項の規定によるものに限る。)の提出がなかつたものとして計算した場合の消費税額をいう。)の」とする。

46条の4 (カジノ業務収入の割合が僅少である場合)

1項 第86条の6第1項 《消費税法第30条第1項の規定は、認定設置…》 運営事業者特定複合観光施設区域整備法第2条第9項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第4項において同じ。が、国内 ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の 譲渡等 消費税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する資産の譲渡等をいう。)の対価の額( 消費税法 第28条第1項 《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》 、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該課税期間におけるカジノ業務収入(法第86条の6第1項ただし書に規定するカジノ業務収入をいう。以下この条において同じ。)の合計額を加算した金額のうちに当該カジノ業務収入の合計額の占める割合が100分の5を超えない場合とする。

46条の5 (法人課税信託等の受託者に関する通則)

1項 消費税法施行令 第27条 《法人課税信託等の固有事業者の基準期間にお…》 ける課税売上高等の特例 法第15条第4項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の固有事業者のその課税期間の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した同号の受託 及び 第28条 《法人課税信託等の受託者に関する特例 受…》 託事業者法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。についての法第32条第7項、第33条第1項、第34条第1項、第35条、第35条の2第1項及び第2項、第36条第3項、第38条 の規定は、 第86条の7第1項 《消費税法第15条第1項に規定する法人課税…》 信託等以下この項において「法人課税信託等」という。の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る同法第14条第1項本文に規定する資産等取引をいう。以下この項において の規定を法第85条から第86条の六まで及び 第45条 《指定物品の範囲等 法第85条第1項に規…》 定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 酒類及び製造たばこ 2 関税法第2条第1項第9号及び第10号に規定する船用品及び機用品前号に掲げる物品を除く。 2 法第85条第1項に規定する政令 から前条までにおいて適用する場合について準用する。

2項 前項に定めるもののほか、 消費税法 第15条第3項 《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》 の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は に規定する受託事業者又は同条第4項に規定する固有事業者についての 第85条 《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税…》 酒類その他の政令で定める物品以下この条において「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を から 第86条 《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る…》 免税 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関以下この条において「大使館等」という。又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者以下この条において の六まで又は 第45条 《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当 から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

46条の6 (相続等があつた場合における前年度課税移出数量等)

1項 相続その他の理由により酒類の製造免許( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する製造免許をいう。 第46条の7 《完全支配関係 法第87条第4項第2号に…》 規定する政令で定める関係は、1の者その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人が法人の発行済株式自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数 の二、 第46条の8 《別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の…》 税率の特例の手続等 法第87条の3第1項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及 の二及び 第46条の8の4 《輸出酒類販売場の許可に関する手続等 法…》 第87条の6第8項の許可を受けようとする酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならな において同じ。)に係る製造業の全部又は一部の承継があつた日以後における 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第同項に規定する前年度課税移出数量及び当年度酒税累計額に係る部分に限る。及び第2項(同項に規定する特定品目前年度課税移出数量に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該承継前に当該承継に係る酒類の製造場から移出された酒類(当該承継に係る品目( 酒税法 第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな に規定する品目をいう。)のものに限る。以下この条において「承継酒類」という。)は、当該承継をした者が移出したものとみなす。この場合において、承継酒類が法第87条第1項の規定の適用を受けて移出されたものであるときは、当該承継をした者が同項の規定の適用を受けて移出したものとみなす。

46条の7 (完全支配関係)

1項 第87条第4項第2号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 承認酒類製造者 酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、製造場二以上の製造場を有するときは に規定する政令で定める関係は、1の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が100分の5に満たない場合の当該株式を除く。又は出資(当該法人が有する自己の出資を除く。)(以下この項において「 発行済株式等 」という。)の全部を保有する場合における当該1の者と当該法人との間の関係(以下この項において「 直接完全支配関係 」という。)とする。この場合において、当該1の者及びこれとの間に 直接完全支配関係 がある一若しくは二以上の法人又は当該1の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が 他の法人 の発行済株式等の全部を保有するときは、当該1の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。

1号 当該法人の使用人が 組合 員となつている 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する 組合契約 当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式

2号 会社法第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「 役員等 」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該 役員等 が有するものに限る。

商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)第1条の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第210条ノ2第2項の決議により当該法人の 役員等 に付与された同項第3号に規定する権利

商法等の一部を改正する法律(2001年法律第128号)第1条の規定による改正前の商法第280条ノ19第2項の決議により当該法人の 役員等 に付与された同項に規定する新株の引受権

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項の決議により当該法人の 役員等 に付与された新株予約権

2項 前項に規定する特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。

1号 その者の親族

2号 その者と婚姻の 届出 をしていないが 事実 上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 その者の使用人

4号 前3号に掲げる者以外の者でその者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

5号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

46条の7の2 (承認酒類製造者の承認に関する事項等)

1項 第87条第5項 《5 前項第1号の承認を受けようとする者は…》 、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定め に規定する政令で定めるものは、酒類製造業の技術又は生産性の向上、酒類の付加価値の向上又は販売先の開拓、組織の合理化、財務内容の改善その他経営を継続的かつ安定的に行うために必要な取組とする。

2項 相続(包括遺贈を含む。 第46条の8の4第6項 《6 法第87条の6第8項の許可を受けた酒…》 類製造者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同項の許可は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。 1 前項の届出書を同項の税務署長に提出した場合 当該届出書に記載された法第87条の6 において同じ。)により酒類の製造免許に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。同項において同じ。)が 酒税法 第19条第2項 《2 前項の申告をした相続人等が第10条第…》 1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒 の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第1項の申告をするまでに 第87条第5項 《5 前項第1号の承認を受けようとする者は…》 、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定め の申請をしたときは、同条第6項の承認を受けた当該相続人を当該相続があつた日に当該承認を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

3項 税務署長は、 第87条第6項 《6 税務署長は、前項の申請があつた場合に…》 おいては、当該申請があつた日の翌日から起算して3月以内に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下をする。 1 前項の申請書又は事業計画書に不備又は の規定により当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする場合には、書面により、これを当該申請をした者に 通知 する。

4項 承認酒類製造者( 第87条第4項第1号 《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 承認酒類製造者 酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、製造場二以上の製造場を有するときは に規定する承認酒類製造者をいう。次項から第7項までにおいて同じ。)は、事業計画書(同条第5項に規定する事業計画書をいう。以下この項において同じ。)の記載内容を変更するときは、当該変更に係る内容及び理由を記載した事業計画書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか1の製造場。第6項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

5項 税務署長は、 第87条第8項 《8 承認酒類製造者が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、第6項の承認をした税務署長は、当該各号に定める日に遡つて、その承認を取り消すことができる。 1 前項に規定する書面に偽りの記載をして提出した場合 当該書面に係る対象年度の初日 2 事 の規定による取消しの処分をする場合には、同項の承認酒類製造者に対し、書面によりその旨を 通知 する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた 事実 が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。

6項 承認酒類製造者は、 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書を酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同条第6項の承認は、同日限りその効力を失う。

7項 承認酒類製造者が酒類の製造免許に係る製造業の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の翌日以後は、その承認は、その効力を失うものとする。

8項 第87条第1項 《承認酒類製造者のうち、その年度その年の4…》 月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した酒類酒税法第28条第1項若しくは第29条第 の規定の適用を受ける場合には、 酒税法 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 又は第2項に規定する申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、法第87条第1項に規定する当年度酒税累計額を記載しなければならない。

46条の8 (別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)

1項 第87条の3第1項 《保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦…》 に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」という。に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定に に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。

2項 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3項 第1項のウイスキー等を輸入する者は、 酒税法 第30条の3第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税 に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。

4項 第87条の3第2項 《2 前項の規定は、商業量に達する数量のウ…》 イスキー等その他政令で定めるものには適用しない。 に規定する政令で定めるものは、1個の課税価格( 関税定率法 1910年法律第54号第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九までの規定に準じて算出した価格をいう。)が110,000円を超えるものとする。

46条の8の2 (輸出酒類販売場における免税販売手続等)

1項 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内( 酒税法 の施行地をいう。)以外の地域に引き続き2年以上 住所 又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者とする。

2項 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する政令で定める酒類は、次に掲げる要件の全てを満たす酒類(以下この条において「 免税酒類 」という。)とする。

1号 輸出酒類販売場( 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条並びに 第46条の8の4第5項 《5 法第87条の6第8項の許可を受けた酒…》 類製造者は、当該許可に係る輸出酒類販売場において同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所 及び第6項において同じ。)を経営する酒類製造者が製造免許を受けた酒類と同1の品目の酒類であること。

2号 当該酒類製造者が製造した酒類であること。

3号 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の販売につき 消費税法 第8条第1項 《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》 入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸 の規定の適用を受ける酒類であること。

3項 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

1号 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 に規定する 免税購入対象者 以下この条において「 免税購入 対象者 」という。)が、輸出酒類販売場において 免税酒類 を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。)その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受ける方法

その所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第14条の二若しくは 第16条 《 削除…》 から 第18条 《 法第26条第1項の規定の適用を受ける個…》 人については、法第2章第2節第1款及び第2款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金 までに規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び次項において同じ。又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該 免税購入対象者 の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該酒類製造者に提供すること。

第1項に規定する者にあつては、同項に規定する書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該酒類製造者に提供すること又は当該書類の写しを当該酒類製造者に提出すること。

当該 免税酒類 が国税庁長官が指定する方法によつて包装されていること。

2号 免税購入対象者 が、輸出酒類販売場において 免税酒類 を購入する際に、国際第2種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第20条 《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第45条第1項 《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》 係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ の規定による許可を受けて同法第6条第1項第5号に規定する国際貨物運送に係る同法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税酒類の輸出に係る運送契約を締結する場合その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税酒類の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法

前号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。

当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提出すること。

4項 前項第1号に定める方法により 免税酒類 を購入した者は、本邦から出国する際又は 免税購入対象者 でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその 住所 若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。

5項 第3項第1号又は第2号の規定により同項第1号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第16項において「 旅券情報等 」という。)の提供を受けた輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、酒類購入記録情報(当該 旅券情報等 を提供した 免税購入対象者 により購入された 免税酒類 に関する情報を記録した電磁的記録( 第87条の6第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした輸出酒…》 類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない に規定する電磁的記録をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を、あらかじめその輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と酒類製造者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、法第87条の6第1項の規定の適用を受けるための手続の際、 消費税法施行令 第18条第7項 《7 第3項第1号から第3号までの規定によ…》 り同項第1号イ及びロに規定する情報以下この項及び第18項において「旅券情報等」という。の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受け の規定による購入記録情報の提供に併せて、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該酒類購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。

6項 前項の場合において、同項の規定により酒類購入記録情報を提供する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

7項 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、第5項の規定による酒類購入記録情報の提供につき、 災害 その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該酒類購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。

8項 国税庁長官は、第5項の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたとき(第11項前段の規定により酒類購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該酒類購入記録情報を税関長に提供するものとする。

9項 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、当該輸出酒類販売場において第3項第1号に定める方法により 免税酒類 を購入する 免税購入対象者 に対し、当該免税酒類が輸出するため同号に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。

10項 第3項第2号の規定により 免税酒類 の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税酒類の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。

11項 消費税法施行令 第18条の4第1項 《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》 満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中 の規定の適用を受ける承認送信事業者(同条第4項に規定する承認送信事業者をいう。以下第13項までにおいて同じ。)は、次に掲げる要件の全てを満たすときは、第5項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者のために、同条第1項の規定により行う購入記録情報の提供に併せて、第5項の規定により行うべき酒類購入記録情報の提供を当該契約に係る輸出酒類販売場の別に行うことができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該酒類購入記録情報又は当該酒類購入記録情報に係る財務省令で定める書類を当該輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供し、又は交付するものとする。

1号 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者( 消費税法施行令 第18条の4第1項第1号 《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》 満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中 の契約が当該輸出酒類販売場に係る同号に規定する承認免税手続事業者と締結されている場合には、当該承認免税手続事業者。次号において同じ。)と当該承認送信事業者との間において、当該承認送信事業者が当該輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約が締結されていること。

2号 当該承認送信事業者が酒類購入記録情報を国税庁長官に提供することにつき、前号の契約に係る輸出酒類販売場を経営する酒類製造者との間において必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

12項 承認送信事業者は、前項前段の規定により提供した酒類購入記録情報を、財務省令で定めるところにより、保存しなければならない。

13項 第6項及び第7項の規定は、承認送信事業者が行う第11項前段の規定による酒類購入記録情報の提供について準用する。

14項 免税購入対象者 が第3項第2号に定める方法により購入した 免税酒類 については、当該免税購入対象者が当該免税酒類を国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡した日に輸出したものとみなして、 第87条の6第3項 《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》 る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す の規定を適用する。

15項 第3項第2号に規定する運送契約を締結した 国際第2種貨物利用運送事業者 が、当該運送契約に違反して 免税酒類 を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。この場合における 第87条の6第3項 《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》 る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す 及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「輸出酒類販売場において第1項に規定する酒類を同項に規定する方法により購入した 免税購入対象者 が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該酒類」とあるのは「 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第46条の8の2第3項第2号 《3 法第87条の6第1項に規定する政令で…》 定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 法第87条の6第1項に規定する免税購入対象者以下この条において「免税購入対象者」という。が、輸出酒類販売場において免税酒 に規定する運送契約を締結した同号に規定する国際第2種貨物利用運送事業者(以下この項において「 国際第2種貨物利用運送事業者 」という。)が、当該運送契約に違反して当該運送契約に係る第1項に規定する酒類」と、「その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の 住所 又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者」とあるのは「当該国際第2種貨物利用運送事業者の 消費税法施行令 1988年政令第360号第18条第17項 《17 第3項第3号又は第6号に規定する運…》 送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税対象物品を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。 この場合における法第8条第3項及び第27条第1項の規定の適用については の規定により読み替えられた 消費税法 第27条第1項 《第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲…》 渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 に規定する資産の 譲渡等 及び特定仕入れに係る納税地(第7項において「 消費税に係る納税地 」という。)を所轄する税務署長は、当該国際第2種貨物利用運送事業者」と、「当該税関長」とあるのは「当該税務署長」と、「その者から」とあるのは「当該国際第2種貨物利用運送事業者から」と、同条第7項中「第3項本文」とあるのは「 租税特別措置法施行令 第46条の8の2第15項 《15 第3項第2号に規定する運送契約を締…》 結した国際第2種貨物利用運送事業者が、当該運送契約に違反して免税酒類を輸出しないときは、前項の規定は、適用しない。 この場合における法第87条の6第3項及び第7項の規定の適用については、同条第3項中「 の規定により読み替えられた第3項本文」と、「出港地又は住所若しくは居所の所在地」とあるのは「国際第2種貨物利用運送事業者の 消費税に係る納税地 」とする。

16項 第3項第1号イ及びロの規定により提供する 旅券情報等 に関する事項、第5項の規定により提供すべき酒類購入記録情報に関する事項その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

46条の8の3 (輸出酒類販売場における保存書類等)

1項 第87条の6第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした輸出酒…》 類販売場を経営する酒類製造者が、当該酒類が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類若しくは電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない に規定する書類は前条第3項第2号ロに規定する書類とし、法第87条の6第2項に規定する電磁的記録は前条第5項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第11項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)とする。

46条の8の4 (輸出酒類販売場の許可に関する手続等)

1項 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可を受けようとする酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該酒類製造者が 消費税法施行令 第18条の2第1項 《法第8条第7項の許可を受けようとする販売…》 場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 ただし、次項第2号に規定する手続委託型輸出物品販売場 の申請書(以下この項において「 輸出物品販売場許可申請書 」という。)を併せて提出するとき( 輸出物品販売場許可申請書 を提出すべき税務署長と当該酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、輸出物品販売場許可申請書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。

2項 税務署長は、前項前段の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可をし、又は次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさないときは、その申請を却下する。

1号 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可を受けようとする酒類製造者が、同項第1号に掲げる酒類製造者であること。

2号 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可を受けようとする酒類製造者が、 酒税法 第10条第3号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者でないこと。

3号 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可を受けようとする酒類の製造場が、同項第2号に掲げる酒類の製造場(当該酒類の製造場に係る輸出物品販売場(同号に規定する輸出物品販売場をいう。第6項第2号において同じ。)が 消費税法施行令 第18条の2第2項第3号 《2 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》 た場合には、遅滞なく、これを審査し、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ、法第8条第7項の許可をし、又は当該各号に定める要件を満たさないときは、その申請を却下する。 1 当該販売場において に規定する自動販売機型輸出物品販売場である場合を除く。)であること。

3項 第87条の6第8項第2号 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 に規定する政令で定める場所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場所とする。

1号 第87条の6第8項第1号 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 に掲げる酒類製造者が 酒税法 第28条第1項 《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》 酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す第3号に係る部分に限る。)の規定により設置の許可を受けた酒類の蔵置場であること。

2号 前号の蔵置場の所在地と同号の酒類製造者の酒類の製造場の所在地が同1の税務署の管轄区域内にあり、かつ、同1の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区とする。)の区域内にあること。

4項 税務署長は、 第87条の6第10項 《10 税務署長は、輸出酒類販売場第8項に…》 規定する輸出酒類販売場をいう。以下この項、次項及び第15項において同じ。につき消費税法第8条第8項の規定により輸出物品販売場の許可が取り消された場合には、当該輸出酒類販売場に係る第8項の許可を取り消す 若しくは第11項又は第2項の処分をするときは、その処分に係る酒類製造者に対し、書面によりその旨を 通知 するものとする。

5項 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可を受けた酒類製造者は、当該許可に係る輸出酒類販売場において同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定める事項を記載した 届出 書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6項 第87条の6第8項 《8 第1項から第4項までに規定する輸出酒…》 類販売場とは、第1号に掲げる酒類製造者の経営する第2号に掲げる酒類の製造場であつて、免税購入対象者に対し第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入されるものを販売することができるものとして、当 の許可を受けた酒類製造者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、同項の許可は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。

1号 前項の 届出 書を同項の税務署長に提出した場合当該届出書に記載された 第87条の6第1項 《輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免…》 税購入対象者外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表 の規定の適用を受けることをやめようとする日

2号 当該輸出酒類販売場である輸出物品販売場につき 消費税法施行令 第18条の2第17項 《17 法第8条第7項の許可を受けた事業者…》 は、当該許可に係る一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場において同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、そのやめようとする日その他財務省令で定め 届出 書を同項の税務署長に提出した場合当該届出書に記載された 消費税法 第8条第1項 《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》 入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸 の規定の適用を受けることをやめようとする日

3号 当該輸出酒類販売場である酒類の製造場における全ての品目の酒類の製造免許につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合それぞれ次に定める日

酒税法 第7条第4項 《4 第1項の製造免許を与える場合において…》 、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。 の規定により当該酒類の製造免許に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合当該期限が経過する日

当該酒類の製造免許が 酒税法 第12条 《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8 の規定により取り消され、又は同法第17条第1項の規定による申請に基づき取り消された場合当該酒類の製造免許が取り消された日

法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の製造免許が消滅した場合当該酒類の製造免許が消滅する日

個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき 酒税法 第19条第2項 《2 前項の申告をした相続人等が第10条第…》 1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒 の規定の適用がない場合当該相続があつた日

4号 当該輸出酒類販売場である酒類の蔵置場における全ての品目の酒類の蔵置場の設置の許可につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合それぞれ次に定める日

酒税法施行令 1962年政令第97号第29条第2項 《2 法第28条第1項の規定により酒類の蔵…》 置場の設置の許可を与える場合には、税務署長は、酒類の品目別に与えるものとし、酒税の取締り又は保全上必要があると認められるときは、当該許可に期限を付し、又は蔵置する酒類の範囲につき条件を付することができ の規定により当該設置の許可に付された期限が経過した場合当該期限が経過する日

酒税法施行令 第29条第3項 《3 法第28条第1項の規定により酒類の蔵…》 置場の設置の許可を受けた者が当該蔵置場を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類をその蔵置場の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。 1 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人 の書類を同項の税務署長に提出した場合当該書類に記載された当該蔵置場を廃止しようとする日

当該設置の許可が取り消された場合当該設置の許可が取り消された日

5号 当該輸出酒類販売場である酒類の販売場( 第87条の6第9項 《9 酒類製造者の経営する酒類の販売場酒税…》 法第9条第1項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみ に規定する酒類の販売場をいう。次条において同じ。)における酒類の販売業免許( 酒税法 第9条第1項 《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》 業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下 に規定する販売業免許をいう。以下この号において同じ。)につき次に掲げる場合のいずれかに該当する場合それぞれ次に定める日

当該酒類の販売業免許が 酒税法 第14条 《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》 が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から の規定により取り消され、又は同法第17条第2項の規定による申請に基づき取り消された場合当該酒類の販売業免許が取り消された日

法人である当該酒類製造者の合併又は解散により当該酒類の販売業免許が消滅した場合当該酒類の販売業免許が消滅する日

個人である当該酒類製造者の相続に係る相続人につき 酒税法 第19条第2項 《2 前項の申告をした相続人等が第10条第…》 1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人等は、その相続又は事業譲渡の時において、被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。又は譲渡者が受けていた酒類の製造免許、酒 の規定の適用がない場合当該相続があつた日

46条の8の5 (酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲)

1項 第87条の6第9項 《9 酒類製造者の経営する酒類の販売場酒税…》 法第9条第1項に規定する販売業免許を受けた販売場をいう。以下この項において同じ。が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接することその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該酒類の販売場を酒類の製造場とみ に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。

1号 酒類製造者が経営する酒類の販売場が当該酒類製造者の酒類の製造場に近接すること。

2号 当該酒類の販売場の所在地と当該酒類の製造場の所在地が同1の税務署の管轄区域内にあること。

3号 当該酒類の販売場が当該酒類製造者によつて管理され、かつ、当該酒類の製造場と当該酒類の販売場において酒類の製造及び販売が一体的に行われていること。

4号 酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情がないこと。

46条の8の6 (電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等)

1項 消費税法施行令 第71条の2第2項 《2 法第59条の2第1項に規定する電磁的…》 記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第65条過少申告加算税又は第66条無申告加算税の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎とな の規定は 第87条の6第12項 《12 国税通則法第74条の4第1項第4号…》 から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、第74条の8から第74条の十一まで並びに第74条の13の規定は第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者以下この項及び次項において において準用する 消費税法 第59条の2第1項 《事業者により保存されている電磁的記録第8…》 条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項 に規定する電磁的記録に記録された事項に係る 事実 に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額について、同令第71条の2第3項の規定は法第87条の6第12項において準用する 消費税法 第59条の2第1項 《事業者により保存されている電磁的記録第8…》 条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項 の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第71条の2第3項中「 消費税法 」とあるのは、「 租税特別措置法 第87条の6第12項 《12 国税通則法第74条の4第1項第4号…》 から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、第74条の8から第74条の十一まで並びに第74条の13の規定は第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者以下この項及び次項において において準用する 消費税法 」と読み替えるものとする。

2項 前項に定めるもののほか、 第87条の6第12項 《12 国税通則法第74条の4第1項第4号…》 から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、第74条の8から第74条の十一まで並びに第74条の13の規定は第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者以下この項及び次項において の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

46条の8の7 (税関長の権限の委任)

1項 第87条の6第3項 《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》 る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す 本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、 国税通則法 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第40条並びに同法第43条第4項及び第5項の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。

1号 第87条の6第3項 《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》 る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す 本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する 国税通則法 第33条第3項 《3 保税地域からの引取りに係る消費税等で…》 賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項国外事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若 の規定により読み替えて適用する同法第32条第1項から第4項まで、同法第33条第4項、同法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第36条、 第38条第1項 《法第62条第1項の規定を適用する場合にお…》 いて、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載している 及び第2項並びに 第40条 《 削除…》 並びに同法第43条第1項ただし書、第4項及び第5項の規定に基づく税関長の権限(以下この項においてこれらの権限を「税関長権限」という。)(次号の規定により同号に定める税関官署の長に委任されるものを除く。)当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署

2号 税関長権限当該税関長権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

2項 税関長は、必要があると認めるときは、前項各号の規定により当該各号に定める税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。

3項 税関長は、第1項第2号に定める税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は前項の規定により税関官署の長に委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

4項 第1項ただし書の規定により同項ただし書に規定する権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に 通知 するものとする。

46条の8の8 (みなし製造の規定の適用除外の特例)

1項 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける混和(以下この条において「 特例適用混和 」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。

1号 当該混和前の蒸留酒類( 酒税法 第3条第5号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。第3号において同じ。)が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。

2号 蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。

3号 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。

2項 第87条の8第1項 《酒税法第43条第1項から第9項までの規定…》 は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類同法第3条第5号に規定する蒸留酒 の規定の適用を受ける者(以下この条において「 特例適用者 」という。)は、 特例適用混和 をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。

3項 特例適用者 は、 特例適用混和 の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 申告者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。

2号 特例適用混和 を開始する営業場の所在地及び名称

3号 特例適用混和 の開始の年月日

4号 特例適用混和 の方法

4項 特例適用者 は、1年以上 特例適用混和 を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 申告者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 特例適用混和 を休止する営業場の所在地及び名称

3号 特例適用混和 の休止の期間

5項 特例適用者 は、 特例適用混和 を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

1号 申告者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 特例適用混和 を終了した営業場の所在地及び名称

3号 特例適用混和 の終了の年月日

6項 特例適用者 は、第3項又は第4項の規定により申告した事項(第3項第2号及び第4号並びに第4項第2号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、 特例適用混和 を行う営業場の所在地の 所轄税務署長 に申告しなければならない。

46条の9 (別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)

1項 第88条の2第1項 《たばこ税法第11条第2項に規定する特定販…》 売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、2025年3月31日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第2条第2項第 に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該紙巻たばこを輸入しなければならない。

2項 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3項 第1項の紙巻たばこを輸入する者は、 たばこ税法 1984年法律第72号第18条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記 に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。

46条の10 (みなし揮発油に係る試験方法等)

1項 第88条の6第1項 《炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物…》 又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。以外の炭化水素油 に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本産業規格( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に規定する日本産業規格をいう。 第47条の7第2項 《2 法第89条の3第1項及び法第89条の…》 4第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第47条の九までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものと第48条第2項 《2 法第90条第1項及び法第90条の2第…》 1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第48条の三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする 及び 第48条の6第2項 《2 法第90条の3の3第1項第2号に規定…》 する政令で定める方法は、日本産業規格K3,802に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。 において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。

2項 第88条の6第1項 《炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物…》 又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油に限る。以外の炭化水素油 に規定する政令で定める温度は、百度とする。

46条の11 (バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)

1項 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定する政令で定める場所は、 揮発油税法 1957年法律第55号第14条第6項 《6 第1項の規定に該当する揮発油同項の規…》 定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これ の規定により揮発油(法第88条の5に規定する揮発油をいう。以下 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の五までにおいて同じ。)の製造場とみなされる場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

1号 揮発油税法第14条第1項第5号の規定による承認を受けた場所その他財務省令で定める場所(次号において「 特定蔵置場 」という。)以外の場所

2号 特定蔵置場 のうち、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所その他の財務省令で定める場所

46条の12 (バイオエタノール等揮発油に係る届出等)

1項 第88条の7第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 同項の規定の適用を受ける 前段の規定による 届出 は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。

2項 第88条の7第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 同項の規定の適用を受ける 前段に規定する政令で定める事項は、同条第1項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 バイオエタノール等揮発油( 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二十七までにおいて同じ。)を製造する製造場次に掲げる事項

届出 者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル(それぞれ 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により 各号に規定するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。次号、次条第1項及び 第46条の16 《バイオエタノールに係る記帳義務等 バイ…》 オエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。の製造者、輸入者若しくは販売業者次項において「バイオエタノ において同じ。)の別

第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用を開始する年月日

その他財務省令で定める事項

2号 前号に掲げる製造場以外の製造場次に掲げる事項

届出 者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用を受けようとする製造場の所在地及び名称

第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油に混和されたバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの別

第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用を開始する年月日

その他財務省令で定める事項

3項 第88条の7第3項 《3 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 同項の規定の適用を受ける 前段の 届出 をした者が同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第3項に規定する 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 届出 者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

3号 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用を終了する年月日

4号 その他財務省令で定める事項

4項 税務署長は、第1項又は前項に規定する 届出 書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された事項を経済産業大臣に 通知 するものとする。

46条の13 (バイオエタノール等に係る証明等)

1項 第88条の7第5項 《5 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第14条第1項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又は の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等(バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)が法第88条の7第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる物品に該当するものであることを証する書類を添付し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

3号 当該バイオエタノール等の種類、規格及び数量

4号 当該バイオエタノール等を揮発油に混和する年月日

5号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定は、 第88条の7第6項 《6 バイオエタノールをバイオエタノール等…》 揮発油の製造者に譲渡する者又はカーボンリサイクルエタノール若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタ の証明を受けようとする者について準用する。この場合において、前項第2号中「当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場」とあるのは「当該バイオエタノール等の貯蔵場所」と、同項第4号中「揮発油に混和する年月日」とあるのは「移出する年月日並びに受取人の 住所 及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書面(以下この項において「 申請書等 」という。)の提出については、当該 申請書等 が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第5項及び第6項において同じ。)をもつて行うことができる。

4項 経済産業大臣は、 第88条の7第5項 《5 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第14条第1項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又は 又は第6項の証明をするときは、第1項又は第2項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を第1項の申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地の 所轄税務署長 又は第2項の申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に 通知 するものとする。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による証明書の交付に代えて、第1項又は第2項の申請者の承諾を得て、当該証明書を電磁的記録で作成し、これを電磁的方法により提供することができる。

6項 証明済バイオエタノール等( 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この条及び 第46条の16 《バイオエタノールに係る記帳義務等 バイ…》 オエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。の製造者、輸入者若しくは販売業者次項において「バイオエタノ において同じ。)を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人(当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは、当該譲受人及び経済産業大臣)に当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(第4項に規定する証明書に記載された事項又は前項に規定する電磁的記録に記録された事項をいう。次項及び第8項並びに同条第5項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、当該書面が電磁的記録で作成され、かつ、当該交付を受ける者の承諾があるときは、当該電磁的記録を電磁的方法により提供することができる。

7項 揮発油税法第14条第1項第1号の規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をバイオエタノール等揮発油の原料とするためにその製造場に移入した者は、同条第7項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する 所轄税務署長 に提出しなければならない。

8項 揮発油税法第14条第1項第3号から第5号までの規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をその製造場に移入した者は、同条第7項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する 所轄税務署長 に提出しなければならない。

9項 前2項に規定する製造場について 揮発油税法 第14条の2第2項 《2 前条第7項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、同項に の規定の適用を受けている場合には、前2項の規定にかかわらず、前2項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出を要しない。

10項 第7項又は第8項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出がない場合(前項の規定の適用がある場合には、次項の規定による当該書類の保存がないとき)には、第7項又は第8項の移入に係る揮発油は、バイオエタノール等のうち証明済バイオエタノール等以外のものが混和された揮発油とみなす。

11項 第88条の7第5項 《5 第1項の規定の適用を受けようとする者…》 又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第14条第1項の規定の適用を受けて移出する者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又は 若しくは第6項の証明を受けた者、第6項の規定により書面の交付若しくは電磁的記録の提供を受けた者又は第7項若しくは第8項の揮発油をその製造場に移入した者は、第4項に規定する証明書若しくは第5項に規定する電磁的記録、第6項に規定する書面若しくは電磁的記録又は第7項若しくは第8項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類を、その交付され、又は提供された日から7年間保存しなければならない。

46条の14 (バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

1項 第88条の7第7項 《7 税務署長は、揮発油税又は地方揮発油税…》 の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項に に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量

2号 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量

3号 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量

4号 その他財務省令で定める事項

46条の15 (バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用)

1項 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用がある場合における 揮発油税法施行令 1957年政令第57号)の規定の適用については、同令第11条第1項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(当該揮発油が 租税特別措置法 1957年法律第26号第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により の規定の適用を受けたバイオエタノール等揮発油(同項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。 第17条第3項 《3 法第25条第1項第2号に規定する政令…》 で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法1988年法律第98号第6条第2項に規定する指定協会から同法第7条第2項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受け において同じ。)である場合には、同法第88条の7第1項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同条第4項第2号中「前号の数量」とあるのは「 租税特別措置法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により のエタノールの数量に相当する数量及び前号の数量から当該エタノールの数量に相当する数量を控除した数量」と、同令第17条第3項中「それぞれ」とあるのは「第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の場合において、揮発油の原料が 租税特別措置法 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により に規定する 証明済バイオエタノール等 以下この項において「 証明済バイオエタノール等 」という。)であるときは、当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項( 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第46条の13第6項 《6 証明済バイオエタノール等法第88条の…》 7第1項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この条及び第46条の16において同じ。を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは に規定する証明事項をいう。以下この項において同じ。)を、第1項(第1号及び第2号を除く。)の場合において、揮発油がバイオエタノール等揮発油であるときは、当該バイオエタノール等揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項及び当該証明済バイオエタノール等の数量を、それぞれ」とする。

46条の16 (バイオエタノールに係る記帳義務等)

1項 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は 証明済バイオエタノール等 法第88条の7第1項第2号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者(次項において「 バイオエタノールの譲渡者等 」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が アルコール事業法 2000年法律第36号第9条第1項 《製造事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。同法第20条第1項及び 第25条 《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》 の課税の特例 法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。 2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるも において準用する場合を含む。)の帳簿に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

1号 移入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

2号 移出したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 及び氏名又は名称

3号 貯蔵しているバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格及び規格ごとの数量

2項 バイオエタノールの譲渡者等 が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定は、当該各号に定める事項について準用する。

1号 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの製造者次に掲げる事項

移入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

製造したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの規格、規格ごとの数量及び製造の年月日

2号 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの輸入者輸入したバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの陸揚地

3項 証明済バイオエタノール等 法第88条の7第1項第3号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者又は販売業者(次項において「 証明済バイオエタノール等の製造者等 」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

2号 移出したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 及び氏名又は名称

3号 貯蔵しているエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量

4項 証明済バイオエタノール等 の製造者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者次に掲げる事項

移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

製造したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び製造の年月日

2号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの輸入者輸入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの陸揚地

5項 前各項の場合において、当該バイオエタノール、当該カーボンリサイクルエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが 証明済バイオエタノール等 であるときは、証明事項を付記しなければならない。

46条の17 (地方揮発油税に係る担保の提供の特例)

1項 第88条の8第1項 《2034年4月1日以後に揮発油の製造場か…》 ら移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第9条及び地方揮発油税法第4条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつて の規定による地方揮発油税については、 地方揮発油税法施行令 1955年政令第151号第1条第1項 《地方揮発油税法以下「法」という。第8条第…》 1項又は第2項の規定の適用がある場合において、揮発油税法1957年法律第55号第13条第1項、第2項若しくは第4項の規定により担保を提供する者又は同条第3項後段若しくは同法第18条第1項の規定により提 中「240分の四十七」とあるのは、「483分の五十五」として、同項の規定を適用する。

46条の18 (控除対象揮発油の数量を証する書類)

1項 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 控除対象揮発油所持販売業者等( 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。)の 住所 及び氏名又は名称

2号 控除対象揮発油( 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の に規定する控除対象揮発油をいう。以下この条及び 第46条の22 《控除又は還付を受けようとする揮発油税額及…》 び地方揮発油税額の計算に関する書類 法第89条第8項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第46条の18に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 控除対象揮発油 において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

4号 当該控除対象揮発油につき 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の 又は第7項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の 住所 及び氏名又は名称

5号 その他参考となるべき事項

46条の19 (揮発油税超過額の算定方法等)

1項 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の 又は第7項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第4項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の二十一及び 第46条の22 《控除又は還付を受けようとする揮発油税額及…》 び地方揮発油税額の計算に関する書類 法第89条第8項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第46条の18に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 控除対象揮発油 において同じ。)に相当する金額は、 第46条の22第1項第5号 《法第89条第8項に規定する計算に関する書…》 類として政令で定める書類は、第46条の18に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量 イ バイオエタノール等揮発油 ロ イに に掲げる合計数量につき、法第89条第4項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

2項 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の の規定により停止期間内申告書(同項に規定する停止期間内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同条第4項又は第7項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

46条の20 (控除又は還付に係る申告書の提出期間)

1項 第89条第4項 《4 第1項の告示の日の属する月の翌月の初…》 日以下この条において「指定日」という。に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の に規定する政令で定める期間は、3月とする。

46条の21 (還付のための申告)

1項 第89条第5項 《5 揮発油の製造者が前項の規定による控除…》 を受けるべき月において揮発油税法第10条第2項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該申告書に揮発油税超過額を記載することがで の規定により 揮発油税法 第10条第2項 《2 第17条第1項若しくは第4項のもどし…》 入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当 の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第89条第7項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

2項 第89条第6項 《6 前項に定める場合のほか、揮発油の製造…》 者は、第4項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第10条第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、揮発油税超 に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 揮発油の製造場の所在地及び名称

3号 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項

46条の22 (控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類)

1項 第89条第8項 《8 第4項又は前項の規定による控除又は還…》 付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第10条の規定による申告書又は第6項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類 に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、 第46条の18 《控除対象揮発油の数量を証する書類 法第…》 89条第4項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 控除対象揮発油所持販売業者等法第89条第4項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。の住所及び氏名又は名称 2 に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

2号 第88条の7第1項 《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》 6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量

3号 第1号イの数量から前号の数量を控除した数量に100分の1・35を乗じて得た数量

4号 第1号ロの数量に100分の1・35を乗じて得た数量

5号 第1号イの数量から第2号及び第3号の数量を控除した数量並びに第1号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量

6号 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額

7号 その他参考となるべき事項

2項 前項の規定は、 第89条第11項 《11 地方揮発油税法第9条の規定は、第4…》 又は第7項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき において読み替えて準用する 地方揮発油税法 1955年法律第104号第9条第3項 《3 揮発油税法第17条第5項及び第8項の…》 規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。 の規定により法第89条第8項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。

46条の23 (所持数量等届出書の記載事項)

1項 第89条第9項 《9 第4項の規定により同項に規定する政令…》 で定める書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する政令で定める書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場 に規定する政令で定める事項は、 第46条 《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》 提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行 の十八各号に掲げる事項とする。

46条の24 (輸入揮発油に係る承認の申請)

1項 第89条第13項 《13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油…》 の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち1の場所につき、指定日以後1月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、 第89条第13項 《13 揮発油を保税地域から引き取る揮発油…》 の販売業者が、その住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地のうち1の場所につき、指定日以後1月以内に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮 の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に 通知 しなければならない。

46条の25 (課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等)

1項 第89条第19項 《19 前項に規定する者は、その所持する課…》 税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 課税対象揮発油( 第89条第18項 《18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地…》 域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で課税対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。を販売のため所持する揮発油の に規定する課税対象揮発油をいう。 第46条の27 《税務署長の確認に係る申請等 法第89条…》 第23項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類次項に において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称

2項 揮発油税法施行令第3条第2項から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の 提出期限 前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

46条の26 (エタノールの数量に相当する数量)

1項 第89条第19項第2号 《19 前項に規定する者は、その所持する課…》 税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 に規定する政令で定める数量は、同項第1号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。

46条の27 (税務署長の確認に係る申請等)

1項 第89条第23項 《23 次の各号に掲げる場合において、当該…》 各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又 の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「 手持品課税対象証明書 」という。)で当該課税対象揮発油につき同条第18項の規定の適用を受けた者を通じて同条第19項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第23項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

5号 当該課税対象揮発油につき 第89条第18項 《18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地…》 域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で課税対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。を販売のため所持する揮発油の の規定の適用を受けた者の 住所 及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

2項 前項に規定する 手持品課税対象証明書 の交付を受けようとする 第89条第18項 《18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地…》 域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で課税対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。を販売のため所持する揮発油の の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第19項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該課税対象揮発油につき 第89条第18項 《18 適用日に、揮発油の製造場又は保税地…》 域以外の場所沖縄県の区域内の場所を除く。で課税対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。を販売のため所持する揮発油の の規定の適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

バイオエタノール等揮発油

イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

4号 当該課税対象揮発油の製造者の 住所 及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

3項 第1項の申請書の提出を受けた税務署長は、 第89条第23項 《23 次の各号に掲げる場合において、当該…》 各号に規定する揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該課税対象揮発油が第18項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又 の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に 通知 しなければならない。

46条の28 (揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例)

1項 第89条第25項 《25 偽りその他不正の行為により第7項の…》 規定又は第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に 又は第27項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る 国税通則法施行令 第53条 《申告納税方式による間接国税に関する犯則事…》 件に係る罪 法第155条第2号間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 酒税法第55条第1項又は第3項罰則の罪 2 たばこ税法1984年 の規定の適用については、同条第3号中「の罪」とあるのは「及び 租税特別措置法 1957年法律第26号第89条第25項 《25 偽りその他不正の行為により第7項の…》 規定又は第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に 又は第27項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第4号中「の罪」とあるのは「及び 租税特別措置法 第89条第25項 《25 偽りその他不正の行為により第7項の…》 規定又は第11項において読み替えて準用する地方揮発油税法第9条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に 又は第27項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。

46条の29 (財務省令への委任)

1項 第46条の18 《控除対象揮発油の数量を証する書類 法第…》 89条第4項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 控除対象揮発油所持販売業者等法第89条第4項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。の住所及び氏名又は名称 2 から前条までに定めるもののほか、 第89条 《揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方…》 揮発油税の税率の特例規定の適用停止 前条の規定の適用がある場合において、2010年1月以後の連続する3月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることとなつたときは の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

47条 (石油化学製品及び用途)

1項 第89条の2第1項 《エチレンその他の政令で定める石油化学製品…》 の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第5条第1項又は地方揮発油税法第5条第1項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、そ に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。

1号 アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブチレン、ブタン、イソプレン、シクロペンタン、ノルマルペンタン、イソペンタン、ベンゾール、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、トルオール、ノルマルヘプタン、キシロール、ジイソブチレン、イソオクタン、イソノナン、ジシクロペンタジエン、アルキルベンゾール、オレフィンの重合物(1分子を構成する炭素の原子の数が12個以上240個以下のものに限る。)、石油樹脂、塩化ビニル、アセトン、脂肪酸(ぎ酸を含む。)、こはく酸、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、高級アルデヒド(1分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルデヒドをいう。)、高級アルコール(1分子を構成する炭素の原子の数が6個以上のアルコールをいう。)、塩化ノルマルパラフィン、アルキルメルカプタン、オレフィンスルホン酸塩、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、アルケニル無水こはく酸、アルキルフェノール、アルキルジフェニルオキサイド、オクチレーテッドジフェニルアミン、グルタミン酸、石油酵母、脂肪族アミン、アルキレンオキサイド又はエチレン、塩化ビニル若しくは酢酸ビニルとアルフアーオレフィンの共重合物原料用(当該石油化学製品の製造装置につき試運転その他調整を要する場合において当該製品が製造されないこととなるときの消費を含む。以下この条において同じ。

2号 ブタジエン炭化水素の吸収剤用

3号 ポリエチレン又はポリプロピレンエチレン又はプロピレンの重合溶剤用又は共重合溶剤用(重合溶剤又は共重合溶剤の分離用を含む。

4号 ポリビニルエーテルビニルエーテルの重合溶剤用

5号 ポリアクリル酸又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合物アクリル酸の重合溶剤用又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合溶剤用

6号 ポリブタジエンその他の合成ゴムブタジエンその他の炭化水素の重合溶剤用又は共重合溶剤用(ポリイソブチレン及びブチルゴムにあつては、重合反応器又は共重合反応器の再生のための溶剤用及び重合溶剤又は共重合溶剤の再生工程における精留塔の熱交換器の機能低下防止用を含む。

7号 結晶性ポリスチレンスチレンの重合による反応熱の冷却剤用

8号 発泡性ポリエチレン、発泡性ポリスチレン又は発泡性ポリウレタン発泡剤用

9号 水素原料用、財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用又はメタンの吸収剤用

10号 アンモニア、水素及び窒素の混合ガス、シクロヘキサン、アクリル酸エステル、メタノール又はブタノール原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用

11号 ガス(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が同条第11項に規定するガス事業(同条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する同項に規定する小売供給を行う事業を除く。)の用として製造するものに限る。)原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用

47条の2 (揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)

1項 第89条の2第2項 《2 前項の規定は、同項の規定に該当する製…》 造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該製品の製造者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該製品の製造場の所在地及び名称

3号 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項

47条の3 (記帳等の命令)

1項 第89条の2第3項 《3 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、第1項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途 の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

2項 第89条の2第3項 《3 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、第1項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途 の規定により帳簿に記載すべきことを命ずる事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該揮発油の受入数量、消費数量及び貯蔵数量並びに受入れ及び消費の年月日

2号 当該揮発油を消費して製造した石油化学製品の種類、種類ごとの数量、製造の年月日、販売数量、販売の年月日その他参考となるべき事項

47条の4 (特定石油化学製品の範囲等)

1項 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち 揮発油税法施行令 第10条の3 《灯油の規格 法第16条第3項及び法第1…》 6条の2第2項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものは、産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項に規定する日本産業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法によ に規定する規格を有するもの以外のものとする。

1号 ベンゾール

2号 シクロヘキサン

3号 ノルマルヘキサン

4号 トルオール

5号 キシロール

6号 アルキルベンゾール

2項 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

1号 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用

2号 炭化水素油で、 揮発油税法施行令 第10条の3 《灯油の規格 法第16条第3項及び法第1…》 6条の2第2項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものは、産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項に規定する日本産業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法によ に規定する規格を有するもの、 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 に掲げる石油化学製品に該当するもの又は 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該 若しくは法第90条第1項に規定する用途に供するためのもので 第47条の7第2項 《2 法第89条の3第1項及び法第89条の…》 4第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第47条の九までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものと 若しくは 第48条第2項 《2 法第90条第1項及び法第90条の2第…》 1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第48条の三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする に規定する規格を有する揮発油の製造用

3号 その他財務省令で定める用途

3項 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ に規定する政令で定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品(当該特定石油化学製品の原料となつた石油化学製品を含む。)の製造の際に消費された揮発油で同条第1項の規定の適用を受けたものの数量のうち当該特定石油化学製品の数量に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した数量とする。

4項 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ に規定する政令で定める目的は、輸出の目的、長期間にわたつて貯蔵する目的その他財務省令で定める目的とする。

47条の5 (特定石油化学製品の移出についての書面の提出等)

1項 第89条の2第6項 《6 第4項ただし書の規定は、同項ただし書…》 の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの当該移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 提出者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 移出をした製造場の所在地及び名称

3号 その月中において当該製造場から移出した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

4号 その他参考となるべき事項

2項 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ ただし書の規定の適用を受けようとする者が、同条第6項の書面を当該書面の 提出期限 前に提出しないで死亡し又は合併により消滅した場合には、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の規定の例により、当該書面を提出することができるものとする。

3項 第89条の2第6項 《6 第4項ただし書の規定は、同項ただし書…》 の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月当該製造場からの当該移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類

移入した場所の所在地及び名称

移入した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

移入の年月日

その他参考となるべき事項

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該特定石油化学製品が 第89条の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けて製造された…》 石油化学製品当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。のうちベンゾールその他の政令で定めるもの以下この条において「特定石油化学製品」という。が、当該特定石油化学製品の製造場において、フ ただし書に規定する場所に移入されたこと及び当該特定石油化学製品に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該特定石油化学製品を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号、 第47条の8第1項第2号 《法第89条の3第2項に規定する政令で定め…》 る書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書第5項第2号において「揮発油試験成績書」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該揮発 及び 第48条の2第1項第2号 《法第90条第2項に規定する政令で定める書…》 類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書第5項第2号において「みなし揮発油試験成績書」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該揮 において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該特定石油化学製品を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。以下この号、 第47条の8第1項第2号 《法第89条の3第2項に規定する政令で定め…》 る書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書第5項第2号において「揮発油試験成績書」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該揮発 及び 第48条の2第1項第2号 《法第90条第2項に規定する政令で定める書…》 類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書第5項第2号において「みなし揮発油試験成績書」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該揮 において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。 第47条の8第1項第2号 《法第89条の3第2項に規定する政令で定め…》 る書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書第5項第2号において「揮発油試験成績書」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該揮発 及び 第48条の2第1項第2号 《法第90条第2項に規定する政令で定める書…》 類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書第5項第2号において「みなし揮発油試験成績書」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 当該揮 において同じ。)が提供されているものを含む。第7項第2号において「特定石油化学製品移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の 住所 及び氏名又は名称を記載した書類

4項 揮発油税法施行令第8条の規定は、 第89条の2第7項 《7 揮発油税法第14条第4項の規定は、前…》 項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第89条の2第4項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に定める場所」とある の規定により 揮発油税法 第14条第4項 《4 第1項の移出をした揮発油を同項各号に…》 定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定する政令で定め の規定が準用される場合における当該手続について準用する。この場合において、同令第8条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。

5項 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、 第89条の2第8項 《8 揮発油税法第14条第6項、第7項移入…》 の理由に係る部分を除く。及び第8項の規定は、第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。 この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「租税 の規定により 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その の規定が準用される場合における当該 記載事項 について準用する。

6項 揮発油税法施行令第5条の2第7項の規定は、 第89条の2第8項 《8 揮発油税法第14条第6項、第7項移入…》 の理由に係る部分を除く。及び第8項の規定は、第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。 この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「租税 の規定により 揮発油税法 第14条第8項 《8 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、第1項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。 の規定が準用される場合における当該命令について準用する。

7項 第89条の2第12項 《12 第4項ただし書の規定に該当する特定…》 石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の に規定する特定石油化学製品の製造者は、当該特定石油化学製品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 当該特定石油化学製品を移出した者と当該特定石油化学製品を移入した者が同一である場合第3項第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2号 前号に掲げる場合以外の場合特定石油化学製品移入証明書に基づいて、第3項第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該特定石油化学製品を移入した者の 住所 及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

8項 第89条の2第12項第2号 《12 第4項ただし書の規定に該当する特定…》 石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出する製造場の所在地及び名称

3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの 事実

4号 移出先に移入する者の 住所 及び氏名又は名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

9項 第89条の2第13項 《13 第8項において準用する揮発油税法第…》 14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する特定石油化学製品を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該特定石油化学製品を継続して移入する場所であることの 事実

3号 移出者の 住所 及び氏名又は名称

4号 移出する製造場の所在地及び名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

10項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び 第89条の2第12項 《12 第4項ただし書の規定に該当する特定…》 石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の 又は第13項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により 通知 しなければならない。

11項 税務署長は、 第89条の2第15項 《15 税務署長は、第12項第2号又は第1…》 3項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第12項又は第13項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により 通知 しなければならない。

12項 第89条の2第12項第2号 《12 第4項ただし書の規定に該当する特定…》 石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の の承認を受けた者に係る同条第16項の 届出 書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出 者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該承認に係る製造場の所在地及び名称

3号 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該承認を受けた年月日

5号 届出 の理由

6号 第89条の2第12項 《12 第4項ただし書の規定に該当する特定…》 石油化学製品の移入をした同項ただし書に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、当該特定石油化学製品につき、当該移出をした日の属する月分の の規定の適用を受けないこととなる年月日

7号 その他参考となるべき事項

13項 第89条の2第13項 《13 第8項において準用する揮発油税法第…》 14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する特定石油化学製品を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税 の承認を受けた者に係る同条第16項の 届出 書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出 者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

3号 当該承認を受けた年月日

4号 届出 の理由

5号 第89条の2第13項 《13 第8項において準用する揮発油税法第…》 14条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する特定石油化学製品を継続して移入する場所であり、かつ、当該特定石油化学製品を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税 の規定の適用を受けないこととなる年月日

6号 その他参考となるべき事項

47条の6 (記帳義務)

1項 特定石油化学製品の製造者( 第89条の2第8項 《8 揮発油税法第14条第6項、第7項移入…》 の理由に係る部分を除く。及び第8項の規定は、第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。 この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「租税 において準用する 揮発油税法 第14条第6項 《6 第1項の規定に該当する揮発油同項の規…》 定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これ の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第5号中受取人に関する事項については、特定石油化学製品の製造者又は販売業者が受取人である場合に限る。

1号 移入した特定石油化学製品の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

2号 特定石油化学製品の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

3号 製造した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量及び製造の年月日

4号 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

5号 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の 住所 及び氏名又は名称

6号 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

7号 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

8号 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日

2項 第89条の2第8項 《8 揮発油税法第14条第6項、第7項移入…》 の理由に係る部分を除く。及び第8項の規定は、第4項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。 この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「第1項」とあるのは「租税 において準用する 揮発油税法 第14条第6項 《6 第1項の規定に該当する揮発油同項の規…》 定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これ の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第3号中受取人に関する事項について準用する。

1号 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

2号 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

3号 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の 住所 及び氏名又は名称

4号 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

5号 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日

3項 特定石油化学製品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第1項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。

1号 購入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の 住所 及び氏名又は名称

2号 販売した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の 住所 及び氏名又は名称

3号 返品した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 及び氏名又は名称

47条の7 (揮発油の免税用途及び規格)

1項 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該 に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

1号 電気絶縁塗料の製造用

2号 接着剤の製造用

2項 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該 及び法第89条の4第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下 第47条 《石油化学製品及び用途 法第89条の2第…》 1項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 1 アセチレン、エチレン、 の九までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が四十度以上、終点温度が百六十度以下、10パーセントの容量の留出温度と97パーセントの容量の留出温度との 温度差 以下この条において「 温度差 」という。)が五十度以内であり、かつ、ゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

2号 電気絶縁塗料の製造用日本産業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が八十度以上、終点温度が百六十度以下、 温度差 が五十度以内であり、かつ、油脂の混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

47条の8 (移出に係る揮発油の特定用途免税手続等)

1項 第89条の3第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油…》 の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同 に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第5項第2号において「 揮発油試験成績書 」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類

移入した場所の所在地及び名称

移入した揮発油の数量

移入の年月日

その他参考となるべき事項

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該 に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第5項第2号において「 揮発油免税移入証明書 」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の 住所 及び氏名又は名称を記載した書類

2項 揮発油税法施行令第5条の2第3項から第5項まで及び 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、 第89条の3第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 の規定により 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が 及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

3項 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、 第89条の3第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の八及 の規定により 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その の規定が準用される場合における当該 記載事項 について準用する。

4項 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該 に規定する用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途

3号 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日

4号 当該揮発油を 第89条の3第1項 《揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に…》 直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該 に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その 事実

5項 第89条の3第6項 《6 第1項の規定に該当する揮発油の移入を…》 した同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合当該揮発油の規格及び第1項第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2号 前号に掲げる場合以外の場合 揮発油試験成績書 及び 揮発油免税移入証明書 に基づいて、当該揮発油の規格、第1項第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の 住所 及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

6項 第89条の3第6項第2号 《6 第1項の規定に該当する揮発油の移入を…》 した同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出する製造場の所在地及び名称

3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの 事実

4号 移出先に移入する者の 住所 及び氏名又は名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

7項 第89条の3第7項 《7 第4項において準用する揮発油税法第1…》 4条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたと の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの 事実

3号 移出者の 住所 及び氏名又は名称

4号 移出する製造場の所在地及び名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

8項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び 第89条の3第6項 《6 第1項の規定に該当する揮発油の移入を…》 した同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の 又は第7項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により 通知 しなければならない。

9項 税務署長は、 第89条の3第9項 《9 税務署長は、第6項第2号又は第7項の…》 承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第6項又は第7項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により 通知 しなければならない。

10項 第89条の3第6項第2号 《6 第1項の規定に該当する揮発油の移入を…》 した同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の の承認を受けた者に係る同条第10項の 届出 書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出 者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該承認に係る製造場の所在地及び名称

3号 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該承認を受けた年月日

5号 届出 の理由

6号 第89条の3第6項 《6 第1項の規定に該当する揮発油の移入を…》 した同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該揮発油の の規定の適用を受けないこととなる年月日

7号 その他参考となるべき事項

11項 第89条の3第7項 《7 第4項において準用する揮発油税法第1…》 4条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたと の承認を受けた者に係る同条第10項の 届出 書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出 者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

3号 当該承認を受けた年月日

4号 届出 の理由

5号 第89条の3第7項 《7 第4項において準用する揮発油税法第1…》 4条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたと の規定の適用を受けないこととなる年月日

6号 その他参考となるべき事項

47条の9 (特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続)

1項 第89条の3第13項 《13 前項の規定による譲渡が、政令で定め…》 るところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同1の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と法第89条の4第5項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称

3号 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量

4号 譲渡の理由

5号 譲渡の年月日

6号 譲受者の 住所 及び氏名又は名称

7号 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称

47条の10 (引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)

1項 第89条の4第1項 《前条第1項に規定する用途に供する揮発油第…》 88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする の承認を受けて揮発油(法第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする 事実 を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該保税地域の所在地

3号 当該揮発油の数量

4号 当該揮発油の用途及び規格

5号 引取りの年月日

6号 引取先に移入する者の 住所 及び氏名又は名称

7号 引取先の所在地及び名称

2項 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、 第89条の4第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい の規定により 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その の規定が準用される場合における当該 記載事項 について準用する。

3項 揮発油税法施行令第8条の規定は、 第89条の4第4項 《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》 項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出が の規定により 揮発油税法 第14条の3第8項 《8 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油…》 を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定す の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

48条 (みなし揮発油の免税用途及び規格)

1項 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

1号 塗料の製造用

2号 ゴムの溶剤用

3号 印刷用インキの製造用

4号 接着剤の製造用

5号 その他財務省令で定める用途

2項 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 及び法第90条の2第1項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下 第48条 《みなし揮発油の免税用途及び規格 法第9…》 0条第1項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。 1 塗料の製造用 2 ゴムの溶剤用 3 印刷用インキの製造用 4 接着剤の製造用 5 その他財務省令で定める用途 2 法第90条第1項及 の三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 塗料又は印刷用インキの製造用揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による 体積変化の測定方法 以下この項において「 体積変化の測定方法 」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油、日本産業規格に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が16キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油

2号 ゴムの溶剤用揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において 体積変化の測定方法 により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

3号 接着剤の製造用揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において 体積変化の測定方法 により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ70パーセント以上若しくは50パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の100分の五以上である揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

4号 前項第5号に定める用途用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油

3項 前項第1号から第3号までに規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。

48条の2 (移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等)

1項 第90条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油…》 の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に当該みなし揮発油の移出に関する明細書並びに当該みなし揮発油が前項に規定する規格を有するものであること及び当該みなし に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第2項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書(第5項第2号において「 みなし 揮発油試験成績書 」という。及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類

移入した場所の所在地及び名称

移入した揮発油の数量

移入の年月日

その他参考となるべき事項

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第5項第2号において「 みなし 揮発油免税移入証明書 」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の 住所 及び氏名又は名称を記載した書類

2項 揮発油税法施行令第5条の2第3項から第5項まで及び 第8条 《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》 項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし の規定は、 第90条第3項 《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の場合について準用する。 の規定により 揮発油税法 第14条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が 及び第4項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

3項 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、 第90条第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条 の規定により 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その の規定が準用される場合における当該 記載事項 について準用する。

4項 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 の用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途

3号 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日

4号 当該揮発油を 第90条第1項 《揮発油の製造者が、第88条の6の規定によ…》 り揮発油とみなされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、塗料の製造用その他の政令で定める用途に供されるものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、その製造場から当該用 に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その 事実

5項 第90条第6項 《6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の…》 移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合当該揮発油の規格及び第1項第1号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2号 前号に掲げる場合以外の場合 みなし揮発油試験成績書 及び みなし揮発油免税移入証明書 に基づいて、当該揮発油の規格、第1項第1号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の 住所 及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

6項 第90条第6項第2号 《6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の…》 移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出する製造場の所在地及び名称

3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの 事実

4号 移出先に移入する者の 住所 及び氏名又は名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

7項 第90条第7項 《7 第4項において準用する揮発油税法第1…》 4条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの 事実

3号 移出者の 住所 及び氏名又は名称

4号 移出する製造場の所在地及び名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

8項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び 第90条第6項 《6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の…》 移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に 又は第7項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により 通知 しなければならない。

9項 税務署長は、 第90条第9項 《9 税務署長は、第6項第2号又は第7項の…》 承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第6項又は第7項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により 通知 しなければならない。

10項 第90条第6項第2号 《6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の…》 移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に の承認を受けた者に係る同条第10項の 届出 書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出 者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該承認に係る製造場の所在地及び名称

3号 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の 住所 及び氏名又は名称

4号 当該承認を受けた年月日

5号 届出 の理由

6号 第90条第6項 《6 第1項の規定に該当するみなし揮発油の…》 移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該みなし揮発油につき、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第10条第1項の規定による申告書に の規定の適用を受けないこととなる年月日

7号 その他参考となるべき事項

11項 第90条第7項 《7 第4項において準用する揮発油税法第1…》 4条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承 の承認を受けた者に係る同条第10項の 届出 書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出 者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

3号 当該承認を受けた年月日

4号 届出 の理由

5号 第90条第7項 《7 第4項において準用する揮発油税法第1…》 4条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定するみなし揮発油を継続して移入する場所であり、かつ、当該みなし揮発油を移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承 の規定の適用を受けないこととなる年月日

6号 その他参考となるべき事項

48条の3 (特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)

1項 第90条第13項 《13 前項の規定による譲渡が、政令で定め…》 るところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係るみなし揮発油の用途と同1の用途に供するため行われるときは、当該譲渡に係るみなし揮発油については、当該移入した場所を揮発法第90条の2第5項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称

3号 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量

4号 譲渡の理由

5号 譲渡の年月日

6号 譲受者の 住所 及び氏名又は名称

7号 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称

48条の4 (引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)

1項 第90条の2第1項 《第88条の6第2項の規定により揮発油とみ…》 なされる揮発油類似品以下この条において「みなし揮発油」という。のうち、前条第1項に規定する用途に供するものでその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該 の承認を受けて揮発油(法第88条の6第2項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする 事実 を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称

2号 当該保税地域の所在地

3号 当該揮発油の数量

4号 当該揮発油の用途及び規格

5号 引取りの年月日

6号 引取先に移入する者の 住所 及び氏名又は名称

7号 引取先の所在地及び名称

2項 揮発油税法施行令第5条の2第6項の規定は、 第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者 の規定により 揮発油税法 第14条第7項 《7 第1項の規定に該当する揮発油を同項各…》 号に定める場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的当該揮発油が同項第5号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その の規定が準用される場合における当該 記載事項 について準用する。

3項 揮発油税法施行令第8条の規定は、 第90条の2第4項 《4 揮発油税法第14条の3第2項及び第4…》 項の規定は第1項の承認について、同条第7項及び第8項の規定は第1項の承認を受けて引き取つたみなし揮発油で、税関長が指定した期限内に前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の の規定により 揮発油税法 第14条の3第8項 《8 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油…》 を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定す の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

48条の5 (移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)

1項 第90条の3第1項 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出をしようとする製造場の所在地及び名称

3号 移出をしようとする揮発油の数量

4号 移出の年月日

5号 移出先に移入する者の 住所 及び氏名又は名称

6号 移出先の所在地及び名称

7号 その他参考となるべき事項

2項 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 第90条の3第1項第1号 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 又は第2号の規定に該当する場合揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類

2号 第90条の3第1項第3号 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 の規定に該当する場合同号の指定給油所が同項第1号又は第2号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類

3項 第90条の3第1項 《揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は…》 給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第3号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第1号又は第2号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に提出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の 事実 を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、財務省令で定める数量の範囲内のものとする。

4項 第90条の3第4項 《4 第1項第3号に掲げる指定給油所とは、…》 同項第1号及び第2号に掲げる者に対し、同項第3号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該給油所の所在地及び名称

3号 当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

4号 申請の理由

5号 その他参考となるべき事項

5項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。

6項 税務署長は、 第90条の3第4項 《4 第1項第3号に掲げる指定給油所とは、…》 同項第1号及び第2号に掲げる者に対し、同項第3号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。 の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。

48条の6 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等)

1項 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする特定用途石炭が同項第1号に掲げる石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書又は同項第2号に掲げる石炭に該当するものである旨の財務大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該保税地域の所在地

3号 当該特定用途石炭の数量

4号 当該特定用途石炭の用途

5号 引取りの年月日

6号 引取先に移入する者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

7号 引取先の所在地及び名称

2項 第90条の3の3第1項第2号 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 に規定する政令で定める方法は、日本産業規格K3,802に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。

3項 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に定める用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した当該特定用途石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 消費した当該特定用途石炭の数量及び消費の年月日

3号 貯蔵している当該特定用途石炭の数量

4号 当該特定用途石炭を消費して製造した苛性ソーダ又は塩( 第90条の3の3第1項第2号 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 に規定する塩をいう。)の数量

5号 当該特定用途石炭を 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 各号に定める用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その 事実

4項 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 購入した当該特定用途石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 販売した当該特定用途石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

3号 返品した当該特定用途石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

5項 第90条の3の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定用途石…》 炭は、同項の承認を受けて当該特定用途石炭を引き取つた日から2年以内に、同項各号に規定する用途以外の用途に供し、又は同項各号に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該特定用途石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

3号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定用途石炭の数量

4号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

5号 当該特定用途石炭の引取りにつき 第90条の3の3第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定用途石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、2026年3月31日までに、納税地石油石炭税法第15条第1項の規定による国税庁 の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

48条の7 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

1項 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等(同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者、採取者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後1年以内(同表の第5号及び第6号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、2年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第1号から第4号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第5号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第6号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の 住所 若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該特定用途石油製品等の製造場又は採取場の所在地及び名称

3号 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用途石油製品等(当該特定用途石油製品等が次項前段に規定するガス状炭化水素である場合には、同項前段に規定する混合ガス。第4項、第5項及び第7項の各号において同じ。)の数量

4号 還付を受けようとする金額

5号 その他参考となるべき事項

2項 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 に規定する政令で定めるガス状炭化水素は、天然ガスと天然ガス以外のガス状炭化水素その他の物質との混合ガス(当該混合ガスに含まれる天然ガスの割合が100分の九十以上であるものに限る。)に含まれる天然ガスとし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該混合ガスにつき、法第90条の3の2第2号に定める税率により計算した石油石炭税額と 石油石炭税法 1978年法律第25号第9条第2号 《税率 第9条 石油石炭税の税率は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 原油及び石油製品 1キロリットルにつき2,040円 2 ガス状炭化水素 一トンにつき1,080円 3 石炭 一トンにつき700円 に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額に100分の90を乗じて得た金額とする。この場合において、当該混合ガスの数量は、温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該混合ガスの容量1・四立方メートルにつき重量1キログラムとして計算した数量とする。

3項 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の表の第6号の上欄に規定する苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式(議決権のあるものに限る。次号において同じ。)の総数の100分の50を超える数の株式を保有されている者

2号 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式の一部を保有されている者で、当該苛性ソーダの製造業を営む者の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。又は使用人が役員として派遣されているもの(前号に掲げる者及び 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者を除く。

4項 第1項の特定用途石油製品等を同項の用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 消費した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、消費の年月日及びその用途

3号 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量

5項 第1項の特定用途石油製品等を 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の表の第6号の下欄に掲げる用途に供する者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 苛性ソーダの製造業を営む者次に掲げる事項

当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量

イに掲げる電気の量のうち苛性ソーダの製造に使用した電気の量

2号 第3項各号に掲げる者次に掲げる事項

苛性ソーダの製造業を営む者に供給した電気の量

イに掲げる電気の量のうち当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量

イに規定する苛性ソーダの製造業を営む者の 住所 及び名称並びに当該苛性ソーダの製造場の所在地及び名称

6項 第1項に規定する特定用途石油製品等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 製造した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

2号 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量

3号 移出した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

7項 第1項の特定用途石油製品等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 購入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 販売した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

3号 返品した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

8項 第1項に規定する特定用途石油製品等の承認輸入者は、その引取りに係る当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量並びに引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が 石油石炭税法施行令 1978年政令第132号第20条第8項 《8 法第18条第2項に規定する特例申告者…》 は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る原油等の所属区分、所属区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。 ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施 本文又は第10項の帳簿に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

48条の8 (輸入特定用途石油製品等に係る承認の申請)

1項 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 申請者の 住所 又は居所地以外の場所に特定用途石油製品等の輸入に係る事務所を有する場合には、その所在地

3号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に 通知 しなければならない。

3項 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の承認を受けている者が、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後については、当該承認は、その効力を失う。

1号 提出者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 第90条の3の4第1項 《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》 年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本 の承認を受けた年月日

3号 その他参考となるべき事項

48条の9 (引取りに係る石油製品等の免税の手続等)

1項 第90条の4第1項 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き の承認を受けて石油製品等(同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該保税地域の所在地

3号 当該石油製品等の品名及び数量

4号 当該石油製品等の用途(当該石油製品等が 第90条の4第1項第1号 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き に掲げる原油である場合には、その採取の方法及び温度十五度における比重並びに用途

5号 引取りの年月日

6号 引取先に移入する者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

7号 引取先の所在地及び名称

2項 第90条の4第1項第1号 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き 及び第2号に規定する政令で定める石油化学製品は、 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第5条 《暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製…》 品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の一のC及び第2,710・20号の1の一のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 1 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン 各号に掲げる物品とする。

3項 第90条の4第1項第3号 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き に規定する政令で定める石油化学製品は、 関税暫定措置法施行令 第6条 《暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油…》 化学製品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の二のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、 に規定する物品とする。

4項 第90条の4第1項 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素(以下この項において「 揮発油等 」という。)をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した当該 揮発油等 の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 消費した当該 揮発油等 の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

3号 貯蔵している当該 揮発油等 の品名及び品名ごとの数量

4号 当該 揮発油等 を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量

5号 当該 揮発油等 を法第90条の4第1項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その 事実

5項 第90条の4第1項 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項において「 重油等 」という。)の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 購入した当該 重油等 の数量、購入の年月日並びに売渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 販売した当該 重油等 の数量、販売の年月日並びに買受人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

3号 返品した当該 重油等 の数量、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

6項 第90条の4第6項 《6 第1項の規定の適用を受けた石油製品等…》 は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合にお ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油製品等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該石油製品等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

3号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする石油製品等の品名及び数量

4号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

5号 当該石油製品等の引取りにつき 第90条の4第1項 《原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、…》 次に掲げるもの以下この条において「石油製品等」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

48条の10 (引取りに係る特定石炭の免税の手続等)

1項 第90条の4の2第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに の承認を受けて特定石炭(同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が特定石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該保税地域の所在地

3号 当該特定石炭の数量

4号 当該特定石炭の用途

5号 引取りの年月日

6号 引取先に移入する者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

7号 引取先の所在地及び名称

2項 第90条の4の2第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した当該特定石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 消費した当該特定石炭の数量及び消費の年月日

3号 貯蔵している当該特定石炭の数量

4号 当該特定石炭を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量

5号 当該特定石炭を 第90条の4の2第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その 事実

3項 第90条の4の2第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 購入した当該特定石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 販売した当該特定石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

3号 返品した当該特定石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

4項 第90条の4の2第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた特定石炭は…》 、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該特定石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

3号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定石炭の数量

4号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

5号 当該特定石炭の引取りにつき 第90条の4の2第1項 《石炭のうち次に掲げるもの以下この条におい…》 て「特定石炭」という。を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当分の間、当該引取りに の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

48条の11 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等)

1項 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の承認を受けて沖縄発電用特定石炭等(同項に規定する沖縄発電用特定石炭等をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする同項に規定する天然ガス又は石炭が沖縄発電用特定石炭等に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該保税地域の所在地

3号 当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量

4号 引取りの年月日

5号 引取先に移入する者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

6号 引取先の所在地及び名称

2項 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 消費した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

3号 貯蔵している当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び品名ごとの数量

4号 当該沖縄発電用特定石炭等を消費して発電した電気の量

5号 当該沖縄発電用特定石炭等を 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その 事実

3項 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 購入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 販売した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

3号 返品した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

4項 第90条の4の3第4項 《4 第1項の規定の適用を受けた沖縄発電用…》 特定石炭等は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得な ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

3号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量

4号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

5号 当該沖縄発電用特定石炭等の引取りにつき 第90条の4の3第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第15号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第2,711・11号に掲げる天然ガス又は石炭以下この条において「沖縄発電用特定石 の承認を受けた税関及びその年月日並びに当該承認に係る承認書の番号

49条 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)

1項 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に に規定する政令で定める石油化学製品は、 関税暫定措置法施行令 第5条 《暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製…》 品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の一のC及び第2,710・20号の1の一のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 1 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン 各号に掲げる物品(法第90条の4第1項第3号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては、同令第6条に掲げる物品)とする。

2項 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称

3号 製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定 揮発油等 法第90条の5第1項に規定する特定揮発油等をいう。以下この条において同じ。)の品名及び品名ごとの数量

4号 製造の期間

3項 第90条の5第1項 《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》 、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定 揮発油等 の製造者は、同条第4項に規定する確認が行われた後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油等の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該特定 揮発油等 の製造場の所在地及び名称

3号 当該石油化学製品の原料とした当該特定 揮発油等 の数量

4号 還付を受けようとする金額

4項 前項の特定 揮発油等 を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した当該特定 揮発油等 の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 消費した当該特定 揮発油等 の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

3号 貯蔵している当該特定 揮発油等 の品名及び品名ごとの数量

4号 当該特定 揮発油等 を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

5項 第3項に規定する特定 揮発油等 の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 製造した当該特定 揮発油等 の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

2号 貯蔵している当該特定 揮発油等 の品名及び品名ごとの数量

3号 移出した当該特定 揮発油等 の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

6項 前項の特定 揮発油等 の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 購入した当該特定 揮発油等 の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 販売した当該特定 揮発油等 の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

3号 返品した当該特定 揮発油等 の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

50条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

1項 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は に規定する政令で定める方法は、同項に規定する 重油 以下この条において「 重油 」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。

2項 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする 重油 の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該 重油 の製造場の所在地及び名称

3号 第90条の6第1項 《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》 までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は に規定する方法により購入された当該 重油 の数量

4号 還付を受けようとする金額

3項 前項に規定する 重油 の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 製造した当該 重油 の数量及び製造の年月日

2号 貯蔵している当該 重油 の数量

3号 移出した当該 重油 の数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

4項 前項の 重油 の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 購入した当該 重油 の数量、購入の年月日並びに売渡人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

2号 販売した当該 重油 の数量、販売の年月日並びに買受人の 住所 又は居所及び氏名又は名称

3号 返品した当該 重油 の数量、返品の年月日並びに返品先の者の 住所 又は居所及び氏名又は名称

5項 第90条の6第6項 《6 第1項の規定の適用を受けた重油は、同…》 項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めると ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該 重油 の所在場所の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該 重油 の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

3号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該 重油 の数量

4号 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

50条の2 (石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等)

1項 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する政令で定める者は、同項に規定する 課税済みの原油等 以下この条において「 課税済みの原油等 」という。又は同項に規定する 石油調製品等 以下この条及び次条第7項において「 石油調製品等 」という。)を原料の一部として 石油アスファルト 等(法第90条の6の2第1項に規定する 石油コークス 以下この条において「 石油コークス 」という。又は同項に規定する石油アスファルト(以下この条において「 石油アスファルト 」という。)をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)を製造する者及び法第90条の6の2第3項に規定する石油等の残留物(石油コークスを除く。)で課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造されたもの(以下この条並びに次条第2項及び第7項において「国産石油等残留物」という。)を原料の全部又は一部として石油コークスを製造する者とする。

2項 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 の承認を受けようとする 石油アスファルト 等製造業者(同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該 石油アスファルト 等の製造場の所在地及び名称

3号 製造する 石油アスファルト 等の石油アスファルト又は 石油コークス の別(以下この条において「 石油アスファルト等の種別 」という。

4号 当該 石油アスファルト 等の製造に使用する原料の種類

5号 その他参考となるべき事項

3項 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する移出から除かれる政令で定めるものは、他の 石油コークス の製造場への 石油アスファルト の移出(当該他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。)内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出で、これらの移出に該当することにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。

4項 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする 石油アスファルト 等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該 石油アスファルト 等を製造した製造場の所在地及び名称

3号 移出し、又は消費した当該 石油アスファルト 等の種別及び当該石油アスファルト等の種別ごとの数量

4号 還付を受けようとする金額

5項 前項の規定による申請書には、同項第4号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

6項 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する 石油アスファルト 等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

7項 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、 石油アスファルト 等の数量(当該石油アスファルト等の原料として 課税済みの原油等 石油調製品等 及び国産石油等残留物(同項の規定の適用を受けていないものに限る。以下この項において同じ。)以外のものを用いた場合には、当該石油アスファルト等の数量に当該石油アスファルト等の製造に使用された原料の合計数量に占める課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物の数量を合計した数量の割合を乗じて得た数量とする。)に、1キロリットルにつき法第90条の3の2第1号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。

8項 石油アスファルト 等で重量により計量されているものについての前項に規定する数量は、次の各号に掲げる石油アスファルト等の種別に応じ、当該各号に定める方法により計算した数量とする。

1号 石油コークス 当該石油コークスの重量1・37キログラムにつき、容量1リットルとして計算する方法

2号 石油アスファルト 当該石油アスファルトの重量1・3キログラムにつき、容量1リットルとして計算する方法

9項 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 に規定する政令で定める場合は、 石油アスファルト 等製造業者が、当該石油アスファルト等の製造に使用された 石油調製品等 又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。

10項 第90条の6の2第2項 《2 税務署長は、前項の承認の申請があつた…》 場合において、同項に規定する石油アスファルト等の製造場が課税済みの原油等、石油調製品等その他政令で定めるもの以外のものを原料に供する石油アスファルト等の製造場であることその他の理由により、取締り上特に に規定する 石油アスファルト 等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

11項 第90条の6の2第3項 《3 石油アスファルト等製造業者は、第1項…》 に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物以下この条において「石油等の残留物」という。を移入した に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 提出者の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移入した製造場の所在地及び名称

3号 移入の年月日

4号 移入した石油等の残留物( 第90条の6の2第3項 《3 石油アスファルト等製造業者は、第1項…》 に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に関税定率法別表第27・13項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物以下この条において「石油等の残留物」という。を移入した に規定する石油等の残留物をいう。以下この条において同じ。)の種類

5号 当該石油等の残留物を当該製造場に移出した者(第14項において「 移出者 」という。)の 住所 又は居所及び氏名又は名称

6号 当該移出がされた場所の所在地及び名称

7号 その他参考となるべき事項

12項 第90条の6の2第4項 《4 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造場に移入された石油等の残留物を課税済みの原油等、当該製造場において製造された石油等の残留物その他の物品と区分して の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

13項 石油アスファルト 等製造業者でその製造場につき 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 石油アスファルト 等の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及び使用の年月日

2号 製造した 石油アスファルト 等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日

3号 貯蔵している 石油アスファルト 等の種別及び石油アスファルト等の種別ごとの数量

4号 消費した 石油アスファルト 等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

5号 移出した 石油アスファルト 等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

14項 前項に規定する 石油アスファルト 等製造業者であつて、 第90条の6の2第1項 《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》 710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済 の規定による承認を受けた石油アスファルト等の製造場に石油等の残留物を移入した者は、次に掲げる事項を併せて帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移入の年月日並びに 移出者 住所 又は居所及び氏名又は名称並びに当該移出がされた場所の所在地及び名称

2号 貯蔵している石油等の残留物の種類及び種類ごとの数量

3号 消費した石油等の残留物の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

4号 移入した石油等の残留物を消費して製造した 石油アスファルト 等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日

5号 移出した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

15項 前項の場合において、石油等の残留物が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の許可を受けたものにあつては当該許可を受けた年月日及び当該許可に係る輸入の許可書の番号を、同法第73条第1項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号を、付記しなければならない。

50条の2の2 (非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等)

1項 非製品ガス( 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る に規定する非製品ガスをいう。以下この条において同じ。)の製造場につき同項の承認を受けようとする石油精製業者(同項に規定する石油精製業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該非製品ガスの製造場の所在地及び名称

3号 当該非製品ガスの製造に使用する原料の種類

4号 当該非製品ガスの数量の計測方法及び計測場所

5号 その他参考となるべき事項

2項 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る に規定する非製品ガスの原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

3項 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る に規定するその製造に伴い非製品ガスが副次的に製造される政令で定めるものは、 関税定率法 別表第2,503・0号に掲げる硫黄、同表第2,707・10号に掲げるベンゾール、同表第2,707・20号に掲げるトルオール、同表第2,707・30号に掲げるキシロール、同表第2,711・14号に掲げるプロピレン、 石油アスファルト 等、同表第2,804・10号に掲げる水素、同表第2,901・10号に掲げる飽和のもの、同表第2,901・22号に掲げるプロペン、同表第2,901・23号に掲げるブテン及びその異性体又は同表第2,905・14号に掲げるその他のブタノールとする。

4項 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油精製業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において非製品ガスを製造した後1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の 住所 又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名

2号 当該非製品ガスを製造した製造場の所在地及び名称

3号 製造した当該非製品ガスの数量

4号 還付を受けようとする金額

5号 その他参考となるべき事項

5項 前項の規定による申請書には、同項第4号に掲げる金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

6項 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非製品ガスの数量に、1キロリットルにつき法第90条の3の2第1号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。

7項 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る に規定する政令で定める場合は、石油精製業者が、当該非製品ガスの製造に使用された 石油調製品等 又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。

8項 第90条の6の3第3項 《3 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、課税済みの原料をその他の物品と区分して蔵置すべきことを命ずることができる。 の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

9項 石油精製業者でその製造場につき 第90条の6の3第1項 《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》 法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 非製品ガスの製造に使用された原料の種類、種類ごとの数量及び密度並びに使用の年月日

2号 製造した非製品ガスの数量、重量及び製造の年月日

3号 移出した非製品ガスの数量及び移出の年月日並びに受取人の 住所 又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

10項 第4項、第6項及び前項に規定する非製品ガスの数量は、当該非製品ガスの重量(温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該非製品ガスの立方メートルで表した容量にその一立方メートル当たりのキログラムで表した重量を乗じて得たものをいう。)を温度十五度の下における当該非製品ガスの製造に使用された原料の1キロリットル当たりのキログラムで表した重量で除して得た数量とする。

50条の3 (沖縄路線航空機の範囲)

1項 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

1号 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域( 第90条の8の2第1項 《沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下…》 地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域 に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下この条において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、 航空法 1952年法律第231号第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その 又は第2項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第2項第1号において「 着陸予定飛行場 」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機( 航空機燃料税法 1972年法律第7号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 航空機 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 航 に規定する航空機をいい、同法第7条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条第2項において同じ。又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と 着陸予定飛行場 との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。

2号 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機

3号 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。

4号 前3号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの

50条の4 (特定離島路線航空機の範囲)

1項 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する政令で定める路線(次項において「 特定 離島 路線 」という。)は、それぞれの離島(同条第1項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)について、第1号から第3号までに掲げる路線として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの及び第4号に掲げる路線とする。

1号 当該 離島 と当該離島の属する都道府県の都道府県庁又は支庁(当該離島がその所管区域内にある支庁に限る。)の所在地との間の交通の用に供される路線(第4号に掲げる路線に該当するものを除く。

2号 当該 離島 と他の離島との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前号に掲げる路線に該当するものを除く。

3号 当該 離島 と都道府県庁所在地その他の経済上又は文化上特に重要な都市との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前2号及び次号に掲げる路線に該当するものを除く。

4号 当該 離島 と成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港又は大阪国際空港との間の路線

2項 第90条の9第1項 《離島その地域の全部又は一部が離島振興法第…》 2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島をいう。以下 に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

1号 特定離島路線 の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、 着陸予定飛行場 と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。

2号 特定離島路線 の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機

3号 前2号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの

50条の5 (記帳義務等)

1項 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 の二又は 第90条の9 《特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃…》 料に係る航空機燃料税の税率の特例 離島その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 1972年政令第57号第5条 《取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関す…》 る書類 法第12条第3項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 1 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量 2 前号の数量に対する航空機燃料税額 3 第1号の取卸しをした の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

2項 第90条の8 《航空機燃料税の税率の特例 航空機燃料税…》 法第2条第1号に規定する航空機に、2023年4月1日から2028年3月31日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第11条の規定にかかわらず、航空機燃料1キロリットルにつき1 の二又は 第90条の9 《特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃…》 料に係る航空機燃料税の税率の特例 離島その地域の全部又は一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の の規定の適用がある場合における 航空機燃料税法施行令 第9条 《記帳義務 航空機の所有者等は、次に掲げ…》 る事項を帳簿に記載しなければならない。 1 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 2 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

51条 (貨物自動車の範囲)

1項 第90条の10第2項 《2 この節第90条の12を除く。において…》 「貨物自動車」とは、貨物の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。 に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第1項に規定する自動車をいう。次条、 第51条 《貨物自動車の範囲 法第90条の10第2…》 項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第1項に規定する自動車をいう。次条、の三及びの5において同じ。で、財務省令で定めるものとする。 の三及び 第51条の5 《使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申…》 請等 法第90条の15第1項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。 1 道路運送車両法第4条に規定する登録を受 において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。

51条の2 (免税対象車等の範囲)

1項 第90条の11第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等又は車両番号の指定自動車重量税法第2条第1項第3号に規定する車両番号の指定をいう。を受ける検査自動車免税対象車等第90条の12第1項から第4項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る に規定する政令で定める検査自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 天然ガス自動車( 第90条の12第1項第2号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する天然ガス自動車をいう。次項第1号において同じ。)であつて、車両総重量(法第90条の10第1項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が3・五トン以下のもののうち、2009年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2009年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない自動車で財務省令で定めるもの

2号 次に掲げる揮発油自動車( 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する揮発油自動車をいう。次項第3号において同じ。

乗用自動車( 第90条の10第1項 《この節において「自動車」、「検査自動車」…》 、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自動車重量税法第2条第1項又は第7条第2項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査 に規定する乗用自動車をいう。ロ及び第4号イにおいて同じ。)(2020年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2005年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率( 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)が2020年度基準エネルギー消費効率(同号イ(2)に規定する2020年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)に100分の109を乗じて得た数値以上(2025年4月30日までの間は、2020年度基準エネルギー消費効率以上)であること。

乗用自動車(2010年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2005年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が2010年度基準エネルギー消費効率に100分の百六十二(2025年4月30日までの間は、100分の百五十)を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車( 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ロに規定する乗合自動車をいう。第4号ロ及びニにおいて同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2005年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が2020年度基準エネルギー消費効率以上であること。

車両総重量が2・五トン以下の貨物自動車( 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニに規定する貨物自動車をいう。以下この項において同じ。)(2010年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2005年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が2010年度基準エネルギー消費効率に100分の139を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トン以下の貨物自動車(ニに掲げる自動車を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2005年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の一(車両総重量が2・五トン以下の自動車にあつては、4分の一)を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が2022年度基準エネルギー消費効率( 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニ(2)に規定する2022年度基準エネルギー消費効率をいう。第4号ハ(2)において同じ。)に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

3号 石油ガス自動車( 第90条の12第1項第5号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する石油ガス自動車をいう。次項第6号において同じ。)(2020年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

2005年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が2005年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

エネルギー消費効率が2020年度基準エネルギー消費効率に100分の109を乗じて得た数値以上(2025年4月30日までの間は、2020年度基準エネルギー消費効率以上)であること。

4号 次に掲げる軽油自動車( 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 に規定する軽油自動車をいう。次項第7号及び第9号において同じ。

乗用自動車(2020年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が2020年度基準エネルギー消費効率に100分の109を乗じて得た数値以上(2025年4月30日までの間は、2020年度基準エネルギー消費効率以上)であること。

車両総重量が3・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が2020年度基準エネルギー消費効率以上であること。

車両総重量が2・五トンを超え3・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 2009年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が2022年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上であること。

車両総重量が3・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車であつて、2015年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

(1) 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニ(1)に規定する2016年軽油重量車基準に適合すること又は2009年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が2009年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が2015年度基準エネルギー消費効率( 第90条の12第1項第6号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 ニ(2)に規定する2015年度基準エネルギー消費効率をいう。次項第2号及び第8号において同じ。)に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 2009年天然ガス車基準 道路運送車両法 1951年法律第185号第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準( 第90条の12第1項第2号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イに規定する排出ガス保安基準をいう。以下この項において同じ。)で財務省令で定めるものをいう。

2号 2020年度基準エネルギー消費効率算定自動車2030年度基準算定法( 第90条の12第1項第4号 《次に掲げる検査自動車二輪の小型自動車を除…》 く。以下この条において同じ。について2023年5月1日から2026年4月30日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検 イ(2)に規定する2030年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。第4号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて2020年度基準算定法(2020年度基準エネルギー消費効率及び2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。同号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。

3号 2005年揮発油軽中量車基準 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

4号 2010年度基準エネルギー消費効率算定自動車2030年度基準算定法及び2020年度基準算定法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて2010年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。

5号 2010年度基準エネルギー消費効率法第90条の12第1項第4号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて2010年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。

6号 2005年石油ガス軽中量車基準 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2005年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

7号 2009年軽油軽中量車基準 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2009年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

8号 2015年度基準エネルギー消費効率算定自動車法第90条の12第1項第6号ニ(2)に規定する2025年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて2015年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。

9号 2009年軽油重量車基準 道路運送車両法 第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定により2009年10月1日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、2010年10月1日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。

51条の3 (特定の検査自動車の範囲等)

1項 第90条の11の2第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して18年を経過する月軽自動車その他の政令 並びに 第90条の11の3第1項 《2014年4月1日から2016年3月31…》 日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して13年を経 及び第2項に規定する政令で定める検査自動車は、 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段の規定による車両番号の指定を受けた 軽自動車 以下この条において「 軽自動車 」という。及び特定自動車(同法第62条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の2月前の日から当該満了する日の1月前の日の前日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる自動車で財務省令で定めるものをいう。次項及び第3項において同じ。)で軽自動車以外のものとする。

2項 第90条の11の2第1項 《2012年5月1日以後に自動車検査証の交…》 付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して18年を経過する月軽自動車その他の政令 に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

1号 軽自動車 初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して18年を経過した年の12月(特定自動車に該当するものにあつては、11月

2号 特定自動車( 軽自動車 に該当するものを除く。)初めて 道路運送車両法 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の規定による登録を受けた日の属する月から起算して18年を経過する月の前月

3項 第90条の11の3第1項 《2014年4月1日から2016年3月31…》 日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して13年を経 及び第2項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

1号 軽自動車 初めて 道路運送車両法 第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。 後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して13年を経過した年の12月(特定自動車に該当するものにあつては、11月

2号 特定自動車( 軽自動車 に該当するものを除く。)初めて 道路運送車両法 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の規定による登録を受けた日の属する月から起算して13年を経過する月の前月

51条の4 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

1項 第90条の12の2第3項 《3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付…》 等を受けた者が自動車重量税法第8条、第10条、第10条の二若しくは第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納 の規定の適用がある場合における 自動車重量税法 1971年法律第89号)の規定の適用については、同法第6条第2項第4号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第5号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第14条第1項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「 租税特別措置法 1957年法律第26号第90条の12の2第3項 《3 国土交通大臣等は、自動車検査証の交付…》 等を受けた者が自動車重量税法第8条、第10条、第10条の二若しくは第12条第2項から第4項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部若しくは一部を納 後段(自動車重量税の納付の 事実 の確認等の特例)の規定により課する」とする。

2項 前項に定めるもののほか、 第90条の12の2第1項 《国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規…》 定する国土交通大臣等をいう。第3項において同じ。は、同法第11条の規定により検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認する場合において、当該納付に係る検査自動車が窒素酸化物排出量等 から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

51条の5 (使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等)

1項 第90条の15第1項 《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》 、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項 に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

1号 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する登録を受けたもの同法第15条に規定する 永久抹消登録 以下この条において「 永久抹消登録 」という。)のうち解体を事由とするもの又は同法第16条第2項の規定による 届出 以下この条において「 登録自動車の届出 」という。)のうち解体を事由とするもの

2号 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法 第69条の2第1項 《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》 交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ の規定による 届出 以下この条において「 検査対象 軽自動車 の届出 」という。)のうち解体を事由とするもの

2項 第90条の15第2項 《2 自動車検査証の交付等を受けた自動車使…》 用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第1項に規定する自動車に限る。のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に自然災害被災者生活再建支援法第2条第2 に規定する滅失し、又は解体したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

1号 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する登録を受けたもの 永久抹消登録 のうち滅失若しくは解体を事由とするもの又は 登録自動車の届出 のうち滅失若しくは解体を事由とするもの

2号 前号に掲げる自動車以外のもの 検査対象軽自動車の届出 のうち滅失又は解体を事由とするもの

3項 第90条の15第1項 《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》 、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項 及び第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額( 第90条の15第1項 《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》 、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項 に規定する 使用済自動車 以下この条において「 使用済自動車 」という。又は法第90条の15第2項に規定する 被災自動車 以下この条において「 被災自動車 」という。)が 第51条の3第1項 《法第90条の11の2第1項並びに第90条…》 の11の3第1項及び第2項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車以下この条において「軽自動車」という。及び特定自動車同法第62条 に規定する継続検査を受けた同項に規定する特定自動車であり、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の1月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額

2号 使用済自動車 又は 被災自動車 に係る自動車重量税の額につき、既に、 第90条の15 《使用済自動車に係る自動車重量税の還付 …》 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第4項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額

4項 前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

1号 使用済自動車 に係る 永久抹消登録 を受けた場合当該永久抹消登録を受けた日

2号 使用済自動車 に係る 登録自動車の届出 を行つた場合 道路運送車両法 第16条第1項 《登録自動車の所有者は、前2条に規定する場…》 合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、1時抹消登録の申請をすることができる。 の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき1時抹消登録を受けた日又は 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第81条第1項 《引取業者は、使用済自動車を引き取ったとき…》 は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな の規定により当該使用済自動車を引き取つたことが同法第2条第11項に規定する引取業者から同法第114条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「 報告受領日 」という。)のいずれか遅い日

3号 使用済自動車 に係る 検査対象軽自動車の届出 を行つた場合自動車検査証を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は 道路運送車両法 第5章の2の規定により設立された 軽自動車 検査 協会 第9項第5号において「 協会 」という。)をいう。第7項及び第8項において同じ。)に返納した日又は 報告受領日 のいずれか遅い日

4号 被災自動車 に係る 永久抹消登録 を受けた場合又は被災自動車に係る 登録自動車の届出 若しくは 検査対象軽自動車の届出 を行つた場合これらの被災自動車に係る自然 災害 法第90条の15第2項に規定する自然災害をいう。第8項において同じ。)の発生した日

5項 第3項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6項 第90条の15第4項 《4 第1項又は第2項の規定による還付金の…》 還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。を経 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申請者の 住所 、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 使用済自動車 又は 被災自動車 の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

3号 還付を受けようとする金額

4号 その他参考となるべき事項

7項 第90条の15第1項 《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》 、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項 の規定による還付金の還付を受けようとする 使用済自動車 の所有者(同項に規定する使用済自動車の所有者をいう。第9項において同じ。)は、 永久抹消登録 の申請、 登録自動車の届出 又は 検査対象軽自動車の届出 と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。

8項 第90条の15第2項 《2 自動車検査証の交付等を受けた自動車使…》 用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第1項に規定する自動車に限る。のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に自然災害被災者生活再建支援法第2条第2 の規定による還付金の還付を受けようとする 被災自動車 の所有者は、当該被災自動車に係る自然 災害 の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に、 永久抹消登録 の申請、 登録自動車の届出 又は 検査対象軽自動車の届出 と同時に、第6項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。

9項 第90条の15第4項 《4 第1項又は第2項の規定による還付金の…》 還付を受けようとする使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規定する国土交通大臣等をいう。を経 に規定する政令で定める場所は、 使用済自動車 の所有者又は 被災自動車 の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

1号 自動車重量税法 の施行地(以下この条において「 国内 」という。)に 住所 を有する個人である場合その住所地

2号 国内 住所 を有せず居所を有する個人である場合その居所地

3号 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地

4号 前3号に掲げる場合を除き、 国内 に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地

5号 前各号に掲げる場合以外の場合当該 使用済自動車 又は当該 被災自動車 に係る 永久抹消登録 登録自動車の届出 又は 検査対象軽自動車の届出 の事務をつかさどる官公署又は 協会 の所在地

51条の6 (国際観光旅客税が免除される外交官等の本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)

1項 第90条の16第1項 《本邦に派遣された外国の大使、公使、領事そ…》 の他これらに準ずる者以下この項において「大使等」という。の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約による の規定の適用を受ける大使等(同項に規定する大使等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約による大使等の本邦からの出国が同条第1項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類として財務省令で定めるものを提示し、又は提出し、かつ、当該運送契約により本邦から出国する大使等の氏名その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出して締結されたものでなければならない。

2項 第90条の16第2項 《2 国賓その他これに準ずる賓客として政令…》 で定めるもの以下この項において「国賓等」という。の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。 ただし、外国に入国した本邦の国賓等に に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 国賓その他これに準ずる賓客として接遇されることが閣議において決定又は了解された者及びその随員

2号 前号に掲げるもののほか、次に掲げる者及びその随員であつて国賓その他これに準ずる賓客として接遇されるもの

外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族

外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族

外国の議会の長及び外国の議会の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族

外国の大臣及びこれに同行する家族並びに外国の大臣に準ずる地位にある者

国際連合の事務総長及び事務次長並びに他の国際機関の事務局長及びこれに準ずる地位にある者並びにこれらの者に同行する家族

3項 第90条の16第2項 《2 国賓その他これに準ずる賓客として政令…》 で定めるもの以下この項において「国賓等」という。の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を免除する。 ただし、外国に入国した本邦の国賓等に の規定の適用を受ける国賓等(同項に規定する国賓等をいう。以下この条において同じ。)の本邦からの出国のために締結される運送契約は、その締結に際し、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等であることを証する書類として財務省令で定めるものを提出して締結されたものでなければならない。

4項 第90条の16第3項 《3 前2項の運送契約を締結した国際観光旅…》 客税法第2条第1項第4号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前2項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならな に規定する運送契約を締結した同項に規定する国際旅客運送事業を営む者は、当該運送契約の締結に際し提出された第1項又は前項の書類を整理し、当該運送契約による大使等又は国賓等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日の翌日から7年間、これを保存しなければならない。

52条 (自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)

1項 第91条の2第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合 に規定する政令で定める被災者は、同項第1号に規定する滅失等建物又は同項第2号に規定する損壊建物(以下この条において「 滅失等 建物等 」という。)の所有者であることにつき、当該 滅失等建物等 の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第3号又は第4号に規定する分割により滅失等建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第2条第12号の2に規定する 分割法人 を除く。)とする。

2項 第91条の2第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(自然 災害 同項に規定する自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者の相続人又は 合併法人 法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは 分割承継法人 法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に該当することが法第91条の2第1項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

1号 自然 災害 の被災者が個人であつて前項の証明を受けた後に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人

2号 自然 災害 の被災者が個人であつて前項の証明を受ける前に死亡した場合当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であつて当該被災者が 滅失等建物等 の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3号 自然 災害 の被災者が法人であつて前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により 滅失等建物等 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人

4号 自然 災害 の被災者が法人であつて前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により 滅失等建物等 に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合当該合併に係る 合併法人 又は当該分割に係る 分割承継法人 であつて当該被災者が滅失等建物等の所有者であつたことにつき、当該滅失等建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの

3項 第91条の2第1項 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合 の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する不動産譲渡契約書等に、 滅失等建物等 に係る第1項又は前項第2号若しくは第4号の市町村長又は特別区の区長からの証明に係る書類を添付しなければならない。

4項 第91条の2第1項第3号 《自然災害被災者生活再建支援法第2条第2号…》 に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者次項において「被災者」という。が、次の各号のいずれかに該当する場合 に規定する政令で定める建物は、その全部又は一部の用途が同号に規定する滅失等建物の滅失又は損壊の直前の全部又は一部の用途と同一である建物その他当該滅失等建物に代わるものと認められる建物(当該滅失等建物に代わるものであることが同項に規定する不動産譲渡契約書等その他の書面により明らかにされているものに限る。)とする。

52条の2 (都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)

1項 第91条の3第1項 《都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団…》 法人であつて都道府県に代わつて高等学校等学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校同法第66条に規定する後期課程に限る。及び特別支援学校同法第76条第2項に規定する高等部に限る。並びに同法第12 に規定する政令で定めるものは、都道府県から高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供(当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの(これに類する資金の提供として財務省令で定めるものを含む。)に限る。)を受けている法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

2項 第91条の3第2項 《2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本…》 学生支援機構法2003年法律第94号第3条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け政令で定めるものに限る。に係る消費貸借契約書財務省令で定める表示がある に規定する政令で定める生徒又は学生等は、独立行政法人日本学生 支援機構 法(2003年法律第94号)第14条第3項の認定を受ける者と同程度の経済的理由により修学に困難があるもの(次項第1号において「 生徒等 」という。)とする。

3項 第91条の3第2項 《2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本…》 学生支援機構法2003年法律第94号第3条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け政令で定めるものに限る。に係る消費貸借契約書財務省令で定める表示がある に規定する政令で定める資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当するものであることにつき文部科学大臣の確認を受けたものとする。

1号 生徒等 に対して無利息で行われる学資としての資金の貸付けであること。

2号 特定の法人等(法人その他の団体又は個人をいう。)の従業者の親族のみを対象とする貸付けその他当該従業者の福利厚生のための貸付けと認められるものでないこと。

3号 貸主(当該貸主が実施する学資としての資金の貸付けに係る事業を委託した者を含む。)への就職を条件とする貸付けその他卒業後に当該貸主に直接的な利益をもたらす条件を付したものでないこと。

4項 文部科学大臣は、前項の確認をする場合には、当該確認に3年以内の期限を付して、その確認を受ける者に書面で 通知 しなければならない。

5項 第3項の確認を受けた者は、当該確認に付された期限の翌日から7年間、前項の書面をその主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

52条の3 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

1項 第91条の4第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この項において「公的貸付機関等」という。が災害激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人住宅金融 支援機構 、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構及び日本私立学校振興・共済事業団

2号 地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この号及び次項第3号において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより 第91条の4第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この項において「公的貸付機関等」という。が災害激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同 に規定する 災害 以下この条において「 指定災害 」という。)により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う 金融機関 次項において「 預託貸付金融機関 」という。

3号 地方公共団体(独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下この号において「 機構 」という。)から 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第15条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規第3号ニに係る部分に限る。)の規定による資金の貸付けを受けた地方公共団体に限る。以下この号及び次項第4号において同じ。)から資金の貸付け(当該地方公共団体が同条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けに限る。)を受けて当該地方公共団体又は機構の定めるところにより 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う同号ニに規定する中小企業者を支援する事業を行う者(次項において「 支援事業者 」という。

4号 沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工 組合 中央金庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人 勤労者 退職金共済 機構 以下この条において「 沖縄振興開発金融公庫等 」という。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあつては、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定により認定された同法第2条第5号に規定する 危機対応業務 次項において「 危機対応業務 」という。)として行う同条第4号に規定する 特定資金 次項において「 特定資金 」という。)の貸付けに限る。)を受けて当該 沖縄振興開発金融公庫等 の定めるところにより 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「 転貸者 」という。

5号 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定による指定を受けた 金融機関 同法附則第45条第1項又は 第46条第1項 《法第86条の2第1項に規定する政令で定め…》 る方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で の規定により同法第11条第2項の規定による指定を受けたものとみなされた金融機関を含む。次項において「 指定金融機関 」という。

6号 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 1955年法律第136号第3条第2項第1号 《2 前項第3号から第6号まで、第9号及び…》 第10号の契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。 1 当該契約の当事者である組合、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関以下「融資機関」と総称する。は、当該契約により損失補償を受けた後 農業近代化資金融通法 1961年法律第202号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 3 農業 漁業近代化資金融通法 1969年法律第52号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 水産業協同組合法1948年法律第242号第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合 2 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 3 又は 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 1976年法律第43号第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する に規定する 融資機関 次項において「 融資機関 」という。

2項 第91条の4第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この項において「公的貸付機関等」という。が災害激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同 に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。

1号 地方公共団体が 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体が、 災害 により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第3号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を 指定災害 が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

地方公共団体が、 災害 により被害を受けた者に対する特別貸付制度を 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

地方公共団体が、 災害 の被災者に対する特別貸付制度を 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

2号 第91条の4第1項 《地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫…》 その他政令で定める者以下この項において「公的貸付機関等」という。が災害激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同 に規定する 公的貸付機関等 地方公共団体、 預託貸付金融機関 支援事業者 転貸者 指定金融機関 及び 融資機関 を除く。以下この号において「 公的貸付機関等 」という。)が 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

公的貸付機関等 が、 災害 により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この号、第5号及び第7号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を 指定災害 が発生した日の前日に有していなかつた場合において、指定災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

公的貸付機関等 が、 災害 により被害を受けた者に対する特別貸付制度を 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

公的貸付機関等 が、 災害 の被災者に対する特別貸付制度を 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

3号 預託貸付金融機関 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体が 災害 により被害を受けた者に対する特別 預託貸付制度 預託貸付金融機関 が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「 預託貸付制度 」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を 指定災害 が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け

地方公共団体が 災害 により被害を受けた者に対する特別 預託貸付制度 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で 預託貸付金融機関 が行う金銭の貸付け

地方公共団体が 災害 の被災者に対する特別 預託貸付制度 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で 預託貸付金融機関 が行う金銭の貸付け

4号 支援事業者 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合支援事業者が、地方公共団体から独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第15条第1項第3号ニに掲げる事業として行う資金の貸付けを受けて指定災害により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け

5号 転貸者 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等 災害 により被害を受けた者に対する特別 転貸制度 転貸者 が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「 転貸制度 」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を 指定災害 が発生した日の前日に有していなかつた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等 災害 により被害を受けた者に対する特別 転貸制度 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で 転貸者 が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等 災害 の被災者に対する特別 転貸制度 指定災害 が発生した日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかつた指定災害により被害を受けた者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で 転貸者 が行う金銭の貸付け

6号 指定金融機関 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合指定金融機関が、指定災害により被害を受けた者に対して 危機対応業務 として行う 特定資金 の貸付け

7号 融資機関 指定災害 により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合融資機関が、指定災害により被害を受けた者に対する特別資金貸付制度(他の資金( 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 第2条第4項 《4 この法律において「経営資金」とは、農…》 業協同組合、森林組合、漁業協同組合以下「組合」と総称する。又は金融機関が被害農業者、被害林業者又は被害漁業者以下「被害農林漁業者」と総称する。に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具政令で定めるものに限 若しくは第8項に規定する経営資金若しくは事業資金、 農業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「農業近代化資金」と…》 は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は に規定する農業近代化資金、 漁業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 に規定する漁業近代化資金又は 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する に規定する資金をいう。以下この号において同じ。)の貸付けの条件に比し有利な条件で資金の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を設け、当該特別資金貸付制度の下で行う金銭の貸付け

3項 第91条の4第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う に規定する政令で定める 金融機関 は、次に掲げる金融機関とする。

1号 銀行

2号 信用金庫

3号 信用協同 組合

4号 労働金庫

5号 信用金庫連合会

6号 中小企業等協同 組合 法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会

7号 労働金庫連合会

8号 農業協同 組合 法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

9号 農業協同 組合 法第10条第1項第2号の事業を行う 農業協同組合連合会

10号 水産業協同 組合 法(1948年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合

11号 水産業協同 組合 法第87条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合連合会

12号 水産業協同 組合 法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合

13号 水産業協同 組合 法第97条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

14号 農林中央金庫

15号 株式会社商工 組合 中央金庫

4項 第91条の4第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う に規定する政令で定める被災者は、 指定災害 によりその所有する建物に被害を受けた者であることその他指定災害の被災者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。

5項 第91条の4第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する 金融機関 が、 指定災害 の被災者又は指定災害により被害を受けた者(以下この項において「 被災者等 」という。)に対する特別貸付制度(次の各号に掲げる金銭の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この項において同じ。)を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けとする。

1号 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付け 被災者等 に対する貸付金の利率として明示されている利率が、被災者等以外の者に対する貸付金の利率として明示されている利率に比し年0・5パーセント以上有利である金銭の貸付け

2号 前号に掲げる金銭の貸付け以外の金銭の貸付け 被災者等 に対する貸付金の据置期間が6月以上である金銭の貸付け(当該貸付金の償還期間が1年以上であることその他の有利な条件で行う金銭の貸付けであることに関し財務省令で定める要件に該当するものに限る。

6項 第91条の4第2項 《2 銀行その他の資金の貸付けを業として行…》 う金融機関として政令で定めるもの以下この項において「金融機関」という。が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する消費貸借契約書に、第4項の市町村長その他相当な機関からの証明に係る書類を添付しなければならない。

53条

1項 削除

6章 雑則

54条 (電子申請等証明書の交付)

1項 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 に規定する政令で定める者は、徴収職員( 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。

2項 税務署長等( 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 に規定する税務署長等をいう。第4項において同じ。)は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等(国税に関する法律又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用して行われた法第97条に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあつては、第4項に規定する請求書に同項第3号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「 電子申請等証明書 」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。

1号 当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「 到達日 」という。

2号 当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項

3項 電子申請等証明書 の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の 到達日 が法第97条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して3年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。

4項 電子申請等証明書 の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。

1号 証明を受けようとする電子申請等

2号 前号の電子申請等を行つた日

3号 第1号の電子申請等につき、第2項第2号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨

4号 その他参考となるべき事項

5項 電子申請等証明書 の交付の請求及びその交付は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。この場合において、当該電子情報処理組織を使用して行われた電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、書面により行われたものとみなして、 第97条 《電子申請等証明書の交付 税務署長等税務…》 署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して税 及び前各項の規定を適用する。

6項 第4項に規定する請求書及び 電子申請等証明書 の様式は、財務省令で定める。

55条 (事務の区分)

1項 第19条第11項 《11 法第28条の4第3項第4号及び第5…》 号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法1974年法律第92号第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまで 及び第12項第4号、 第19条の6第3項 《3 法第30条の2第1項に規定する市町村…》 の長は、同項に規定する森林経営計画につき同条第5項に規定する認定の取消しをした場合当該認定の取消しがあつた当該森林経営計画に係る森林所有者が個人である場合に限る。には、当該認定の取消しをした日から4月第25条の4第2項 《2 法第37条の5第1項の表の第1号の上…》 欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建 及び第17項並びに 第38条の5第9項 《9 法第63条第3項第4号及び第5号に規…》 定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限 及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2項 第19条第11項 《11 法第28条の4第3項第4号及び第5…》 号に規定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法1974年法律第92号第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまで 及び第12項第4号、 第19条の6第3項 《3 法第30条の2第1項に規定する市町村…》 の長は、同項に規定する森林経営計画につき同条第5項に規定する認定の取消しをした場合当該認定の取消しがあつた当該森林経営計画に係る森林所有者が個人である場合に限る。には、当該認定の取消しをした日から4月第26条第22項 《22 法第41条第10項第2号に規定する…》 特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第1項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の促同条第32項において準用する場合を含む。)、 第38条の5第9項 《9 法第63条第3項第4号及び第5号に規…》 定する政令で定める譲渡は、同項第4号又は第5号の一団の宅地の全部又は一部その面積が国土利用計画法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限 及び第10項第4号、 第40条の6第4項 《4 法第70条の4第1項に規定する農地又…》 は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において同条第2項第 、第6項、第10項、第15項、第18項第2号、第44項及び第51項第4号( 第40条の7第55項 《55 第40条の6第51項の規定は、法第…》 70条の6第28項に規定する政令で定める状態について準用する。 この場合において、第40条の6第51項中「同条第1項」とあるのは「法第70条の6第1項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与 において準用する場合を含む。)、 第40条の7第2項 《2 法第70条の6第1項に規定する被相続…》 人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地 、第5項、第9項、第19項第2号及び第49項、 第40条の7の6第17項第4号 《17 法第70条の6の6第6項に規定する…》 政令で定める状態は、同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第2号の身体第40条の9第4項 《4 法第69条の5第2項第1号に規定する…》 市町村の長は、森林経営計画につき同号に規定する認定をした場合又は前項第1号に規定する認定の取消しをした場合当該認定又は当該認定の取消し以下この項において「認定等」という。に係る森林所有者が個人である場第41条 《登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲 …》 法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の1に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長勤労者財産形成促進法第9条第1項 並びに 第42条第1項 《法第73条に規定する建築後使用されたこと…》 のある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。 1 当該家屋が前条 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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