附 則 抄
1項 この政令は、1957年4月1日から施行する。
2項 改正後 のとん税法施行令 (以下「 令 」という。)の規定は、1957年4月1日以後に課すべきこととなるとん税について適用する。
4項 法附則第6項に規定する国際基幹航路で政令で定めるものは、次項に規定する国際戦略港湾と北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)又はヨーロッパ大陸(ロシア(ベーリング海、オホーツク海及び日本海を含む太平洋に面する地域を除く。)を含む。)の港との間の航路とする。
5項 法附則第6項に規定する国際戦略港湾で政令で定めるものは、 港湾法施行令 (1951年政令第4号)別表第1に掲げる港湾のうち、京浜、大阪、神戸、名古屋及び4日市とする。
附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第79号)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1982年1月26日政令第11号) 抄
1項 この政令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《犯則事件の調査及び処分の手続 関税法施…》
行令第9章犯則事件の調査及び処分の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。
(大蔵省組織令第34条第1号の改正規定を除く。)、第11条( 関税法施行令
第11条
《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》
二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免
を削り、第10条の2を
第11条
《払戻し等に係る法律の規定 法第13条の…》
二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した場合の免
とする改正規定及び同令第62条の2第1号の改正規定を除く。)、第13条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
第16条
《免税物品の転用ができる場合 法第13条…》
第6項において準用する関税定率法第20条の3第1項関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用に規定する政令で定める場合は、法第13条第6項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供
を削る改正規定に限る。)、
第14条
《変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除…》
の手続 法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項ただし書変質等の場合の軽減、第16条第2項ただし書減もう等の場合の軽減又は第17条第5項亡失、滅却等の場合の免除又は軽減の規定により内
及び
第19条
《変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額 …》
法第15条第1項の規定により軽減する内国消費税の額は、第15条の規定に準じて計算した金額とする。 2 法第15条第2項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に
( 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次の改正規定及び同令第5章第4節中第90条の前に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、 消費税法 の施行の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2004年3月12日政令第35号)
1項 この政令は、2004年3月22日から施行する。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年3月31日政令第128号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《船長以外の者を納税義務者とする場合の承認…》
の申請手続 とん税法以下「法」という。第4条第2項船長以外の者による納付に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 1 とん税の納付について
中 関税法施行令 附則の改正規定、
第3条
《更正又は決定の手続 法第6条第1項更正…》
及び決定の規定による更正又は決定は、税関長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 更正前の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額
及び
第4条
《非課税の場合の証明 外国貿易船が開港に…》
入港した場合において、法第7条第1項本文非課税の規定に該当すべき事実があるとき同項ただし書の規定に該当すべきときを除く。は、当該外国貿易船の船長は、その入港後遅滞なくその事実を税関長に証明しなければな
の規定並びに
第7条
《犯則事件の調査及び処分の手続 関税法施…》
行令第9章犯則事件の調査及び処分の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。
中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第47号の2の次に1号を加える改正規定2020年10月1日