附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月15日政令第121号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年4月20日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1984年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
附 則(1987年5月21日政令第167号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1987年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
附 則(平成元年5月29日政令第154号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、平成元年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
附 則(1991年4月12日政令第134号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1991年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
附 則(1993年4月1日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1993年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
附 則(1994年7月1日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第128号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月分以前の公衆衛生 修学資金 の額については、なお従前の例による。
附 則(1997年4月1日政令第153号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1997年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
附 則(1999年3月25日政令第62号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の公衆衛生 修学資金 の額については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。