1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1984年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1987年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、平成元年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1991年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1993年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月分以前の公衆衛生 修学資金 の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《修学資金の額 公衆衛生修学資金貸与法以…》
下「法」という。第3条に規定する額は、60,000円とする。
の規定は、1997年4月分以後の公衆衛生 修学資金 について適用する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の公衆衛生 修学資金 の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。