保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令《附則》

法番号:1957年政令第87号

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附 則 抄

1項 この政令は、1957年5月1日から施行する。

附 則(1981年2月21日政令第14号) 抄

1項 この政令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1981年3月1日)から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

6条 (療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止に伴う経過措置)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律(1994年法律第56号。以下「 改正法 」という。)附則第19条の規定により保険医又は保険薬剤師とみなされた国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師については、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「 国保登録政令 」という。)第3条に規定する国民健康保険医名簿及び国民健康保険薬剤師名簿を保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「 健保登録政令 」という。)第4条に規定する保険医名簿及び保険薬剤師名簿と、 国保登録政令 第5条に規定する国民健康保険医 登録票 及び国民健康保険薬剤師登録票を 健保登録政令 第5条に規定する保険医登録票及び保険薬剤師登録票とみなして、健保登録政令を適用する。

附 則(1998年7月10日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1998年8月1日)から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

8条 (保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 都道府県知事は、施行日において、都道府県に備えた保険医名簿及び保険薬剤師名簿を、当該都道府県の区域を管轄する地方社会保険事務局長に引き継ぐものとする。

2項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第160条第1項の規定により同法第146条の規定による改正後の 健康保険法 1922年法律第70号第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ5第1項、 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ11第2項又は 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ13第1項の規定に基づく登録等の行為があったとみなされた保険医及び保険薬剤師については、これらの者に係る 第32条 《 適用事業所が、第3条第3項各号に該当し…》 なくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。 の規定による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「 旧政令 」という。)第5条の規定により交付された 登録票 は、 第32条 《 適用事業所が、第3条第3項各号に該当し…》 なくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。 の規定による改正後の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(次項において「 新政令 」という。)第5条の規定により交付された登録票とみなす。

3項 この政令の施行前に 旧政令 第7条第1項の規定により管轄都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、 新政令 第7条第1項の規定により管轄地方社会保険事務局長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新政令を適用する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月24日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

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