制定文 内閣は、総理府設置法(1949年法律第127号)第15条第2項及び国土開発縦貫自動車道建設法(1957年法律第68号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (会長の職務)
1項 国土開発幹線自動車道建設 会議 (以下「 会議 」という。)の会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (議事)
1項 会議 は、委員の3分の一以上が出席しなければ、開会することができない。
2項 会議 の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3条 (部会)
1項 会議 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4項 部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5項 前条の規定は、部会の議事に準用する。
4条 (幹事)
1項 会議 に、幹事20人以内を置く。
2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。
3項 幹事は、 会議 の所掌事務について、委員を補佐する。
4項 幹事は、非常勤とする。
5条 (庶務)
1項 会議 の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
6条 (雑則)
1項 国土開発幹線自動車道建設法 及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。