国土開発幹線自動車道建設会議令《本則》

法番号:1957年政令第88号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、総理府設置法(1949年法律第127号)第15条第2項及び国土開発縦貫自動車道建設法(1957年法律第68号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (会長の職務)

1項 国土開発幹線自動車道建設 会議 以下「 会議 」という。)の会長は、会務を総理する。

2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

2条 (議事)

1項 会議 は、委員の3分の一以上が出席しなければ、開会することができない。

2項 会議 の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3条 (部会)

1項 会議 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3項 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。

4項 部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5項 前条の規定は、部会の議事に準用する。

4条 (幹事)

1項 会議 に、幹事20人以内を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。

3項 幹事は、 会議 の所掌事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

5条 (庶務)

1項 会議 の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

6条 (雑則)

1項 国土開発幹線自動車道建設法 及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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