国土開発幹線自動車道建設会議令《附則》

法番号:1957年政令第88号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月30日政令第271号)

1項 この政令は、1966年7月31日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 第2条 《議事 会議は、委員の3分の一以上が出席…》 しなければ、開会することができない。 2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定による改正前の国土開発縦貫自動車道建設審議会令第3条第1項の規定により置かれている国土開発縦貫自動車道建設審議会の部会並びに同条第2項の規定によりその部会に属する委員である者、同条第3項の規定によりその部会の部会長である者及び改正前の同令第4条第2項の規定により国土開発縦貫自動車道建設審議会の幹事である者は、それぞれ、 第2条 《議事 会議は、委員の3分の一以上が出席…》 しなければ、開会することができない。 2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 の規定による改正後の同令第3条第1項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の部会として置かれ、又は同条第2項の規定によりその部会に属する委員として指名され、同条第3項の規定によりその部会の部会長として指名され、若しくは改正後の同令第4条第2項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の幹事として任命されたものとみなす。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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