引揚者給付金等支給法施行令《附則》

法番号:1957年政令第112号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第1項第5号の政令で定める地域及…》 び日 引揚者給付金等支給法以下「法」という。第2条第1項第5号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のと の規定は、1957年4月1日から適用する。

4項 在外財産問題審議会令(1954年政令第186号)は、廃止する。

附 則(1961年6月22日政令第209号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1961年5月15日から適用する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

6条 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月1日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第109号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

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