制定文
内閣は、 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)第2条第4項、
第3条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等に…》
ついて、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、これを財務大臣に送付しなければな
、
第4条第1項
《財務大臣は、第3条の規定により庁舎等使用…》
現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について国有財産法第10条第1項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定め
、
第5条第1項
《財務大臣は、庁舎等その他の施設の用に供す…》
る国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当であると認めるときは、政令で定
及び第5項並びに第7条第8項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「国有財産」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」、「庁舎等使用現況及び見込報告書」、「庁舎等使用調整計画」又は「特定国有財産整備計画」とは、それぞれ 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条
《用語の定義 この法律において「国有財産…》
」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法1948年法律第73号第1項、第3条第2項、第4条第2項若しくは第3項又は第32条第1
、
第3条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等に…》
ついて、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、これを財務大臣に送付しなければな
、
第4条第1項
《財務大臣は、第3条の規定により庁舎等使用…》
現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について国有財産法第10条第1項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定め
又は
第5条
《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》
等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である
に規定する国有財産、各省各庁の長、各省各庁、庁舎等、使用調整、庁舎等使用現況及び見込報告書、庁舎等使用調整計画又は特定国有財産整備計画をいう。
2条 (庁舎等使用現況及び見込報告書)
1項 法
第3条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等に…》
ついて、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。を作成し、翌年度5月31日までに、これを財務大臣に送付しなければな
の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。
1号 次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
イ 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に掲げる庁舎等台帳記載事項( 国有財産法施行令 (1948年政令第246号)
第20条
《台帳 国有財産の台帳は、その分類及び種…》
類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。 1 区分土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。及び種目土地、建物等にお
の規定により国有財産の台帳に記載すべき事項をいう。
第5条第1項第3号
《法第8条第1項ただし書の引き継ぐことを適…》
当としない財産は、次に掲げるものとする。 1 交換に供するため用途廃止をするもの 2 立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物第12条の2を除き、以下「工作物」という。、船舶及び航空機で用途
において同じ。)
ロ 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に掲げる庁舎等所在、数量及び賃借料の年額
2号 当該庁舎等のうち土地及び建物の使用の現況
3号 当該庁舎等(翌年度において取得、所管換その他の理由に基づいて当該庁舎等となるべきものを含む。)のうち土地及び建物の使用の見込み
4号 その他参考となるべき事項
2項 庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。
3条 (庁舎等使用調整計画)
1項 財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。
1号 当該庁舎等の前条第1項第1号に掲げる事項
2号 当該庁舎等を現に使用している官署の名称及びその使用の現況
3号 使用調整を必要とする理由
4号 使用調整の内容、方法及び時期
5号 その他参考となるべき事項
4条 (特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)
1項 法
第5条
《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》
等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である
に規定する政令で定める国有財産は、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第3条第3項
《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》
有財産をいう。
に規定する普通財産(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第2条第1項
《法第3条第1項の規定により各省各庁の長が…》
作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。 1 次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 イ 法第2条第2項第1号に掲
の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されているものを除く。)とする。
5条 (特定国有財産整備計画)
1項 各省各庁の長は、毎会計年度、 法
第5条
《特定国有財産整備計画 財務大臣は、庁舎…》
等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当である
の規定により財務大臣の定める特定国有財産整備計画の作成に資するため、その所管する庁舎等その他の施設の用に供する国有財産につき次に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画要求書を、前年度の7月31日までに財務大臣に提出するものとする。
1号 特定国有財産整備計画により施設を整備すべき理由
2号 当該計画による取得をすべき国有財産の名称、所在、区分( 国有財産法施行令
第20条第1号
《台帳 第20条 国有財産の台帳は、その分…》
類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。 1 区分土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。及び種目土地、建
に規定する区分をいう。)、数量、取得の方法、時期及び見込価額並びに当該国有財産を使用すべき官署の名称及びその用途
3号 当該計画による処分(国の内部において有償で行なう所管換及び所属替を含む。)をすべき国有財産の台帳記載事項、当該国有財産を現に使用している官署の名称及びその使用の現況並びに当該処分の方法、時期、見込価額、相手方及びその用途
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の特定国有財産整備計画要求書には、同項第2号の国有財産に係る 官公庁施設の建設等に関する法律 (1951年法律第181号)
第9条
《営繕計画書 各省各庁の長は、毎会計年度…》
、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設に関する計画書以下「営繕計画書」という。を前年度の7月31日までに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。 但し、一件につき総額1
に規定する営繕計画書の写し又は財務大臣の定めるこれに準ずる書類及び必要な図面を添附しなければならない。
3項 第1項の特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法その他当該要求書に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4項 財務大臣は、特定国有財産整備計画を定める場合には、第1項各号に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画書を作成しなければならない。
5項 国土交通大臣は、特定国有財産整備計画に係る事業を実施する場合において、当該計画を変更する必要が生じたときは、財務大臣が定める場合を除き、あらかじめ財務大臣に対し、当該計画の変更を求めなければならない。
6条 (耐火構造の高層な建物)
1項 法
第5条第1号
《特定国有財産整備計画 第5条 財務大臣は…》
、庁舎等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当
に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定するものをいう。)を耐火構造( 建築基準法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。
7条 (地震防災機能を発揮するために必要な建物)
1項 法
第5条第3号
《特定国有財産整備計画 第5条 財務大臣は…》
、庁舎等その他の施設の用に供する国有財産特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当
に規定する地震防災機能を発揮するために必要な建物は、国土交通大臣が定める耐震性能に関する基準を満たす合同庁舎( 官公庁施設の建設等に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「合同庁舎」とは、二…》
以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。
に規定する合同庁舎をいう。)であつて、地震災害時において必要となる非常用食糧その他の物資の備蓄倉庫を備えたものとする。
8条 (財務大臣が事業を行う場合の手続)
1項 財務大臣は、 法
第6条
《特定国有財産整備計画に係る事業の実施 …》
特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律1951年法律第181号第10条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、
に規定する国有財産の取得に関する事業を行うため必要がある場合には、当該事業の実施の細目につき、関係の各省各庁の長の意見を求めるものとする。