1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《庁舎等使用調整計画 財務大臣は、庁舎等…》
使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。 1 当該庁舎等の前条第1項第1号に掲げる事
の規定は、1956年度分の庁舎等使用現況及び見込報告書から適用する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1970年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
3条 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特別会計に関する法律 附則第234条第1項に規定する未完了事業については、
第2条
《庁舎等使用現況及び見込報告書 法第3条…》
第1項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。 1 次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事
の規定による改正前の 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第8条
《財務大臣が事業を行う場合の手続 財務大…》
臣は、法第6条に規定する国有財産の取得に関する事業を行うため必要がある場合には、当該事業の実施の細目につき、関係の各省各庁の長の意見を求めるものとする。
の規定は、なおその効力を有する。