国土調査法による不動産登記に関する政令《本則》

法番号:1957年政令第130号

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制定文 内閣は、 国土調査法 1951年法律第180号)第20条の2第2項及び 第32条の2第2項 《2 前項の登記の手続に関し必要な事項は、…》 政令で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (国土調査の成果に基づく登記)

1項 登記官は、 国土調査法 第20条第1項 《国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知…》 事は、前条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第5項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、その他の国土調査にあつ の規定により国土調査の成果の写しの送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、当該国土調査の成果のうち簿冊の写し(以下この項において「 地籍簿の写し 」という。)に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、 地籍簿の写し に記載されている事項について、地籍調査の実施後に変更があったと認められるときは、当該事項については、この限りでない。

1号 地籍簿の写し に記載された土地が表題登記がないものであるとき当該土地の表題登記

2号 土地の表題部の登記事項が 地籍簿の写し の記載と一致しないとき当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記

3号 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が 地籍簿の写し の記載と一致しないとき当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

2項 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。

2条 (街区境界調査成果に基づく登記)

1項 登記官は、 国土調査法 第21条の2第7項 《7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》 において準用する第19条第2項の規定により街区境界調査成果を認証した場合においては、当該街区境界調査成果に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、当該街区境界調査成果の写しを送付しなければならない。 の規定により街区境界調査成果の写しの送付を受けた場合において、表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が当該街区境界調査成果のうち簿冊の写し(以下この項において「 街区境界調査簿の写し 」という。)の記載と一致しないときは、 街区境界調査簿の写し に基づいて、職権で、当該表題部所有者又は登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記をしなければならない。ただし、街区境界調査簿の写しに記載されている事項について、同条第1項の規定による所有者及び地番の調査の実施後に変更があったと認められるときは、当該事項については、この限りでない。

2項 登記官は、前項の登記をしたときは、街区境界調査成果により登記した旨を記録しなければならない。

3条 (代位登記の登記識別情報)

1項 登記官は、 国土調査法 第32条の2第1項 《地方公共団体又は土地改良区等は、前条の規…》 定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の表題部若しくは所有権 の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

3項 前2項中「申請」及び「申請人」には、それぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。

4条 (不動産登記法等の適用)

1項 前3条に定めるもののほか、 国土調査法 第20条第2項 《2 登記所又は前項の台帳を備える者は、政…》 令で定めるところにより、同項の規定により送付された国土調査の成果の写しに基づいて、土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記をし、第21条の2第8項 《8 登記所は、政令で定めるところにより、…》 前項の規定により送付された街区境界調査成果の写しに基づいて、表題部所有者不動産登記法2004年法律第123号第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 又は 第32条の2第1項 《地方公共団体又は土地改良区等は、前条の規…》 定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の表題部若しくは所有権 の規定による登記の手続に関し必要な事項は、 不動産登記法 2004年法律第123号及び 不動産登記令 2004年政令第379号)の定めるところによる。

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