国土調査法による不動産登記に関する政令《附則》

法番号:1957年政令第130号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月31日政令第60号) 抄

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年10月7日政令第263号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日政令第96号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2020年6月12日政令第183号) 抄

1項 この政令は、 土地基本法 等の一部を改正する法律附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月29日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。