法番号:1957年政令第130号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 土地基本法 等の一部を改正する法律附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月29日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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