1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1969年9月16日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年1月16日から施行する。
1項 この政令は、1975年11月16日から施行する。
1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1979年4月2日から施行する。
1項 この政令は、1980年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1983年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の 準備預金制度に関する法律施行令 第1条第1項第1号
《準備預金制度に関する法律以下「法」という…》
。第2条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 信用金庫で直前の事業年度直前の事業年度経過後2月以内においては、前々事業年度の末日当日が休日であるときは、その前日の終業
又は第2号に該当する相互銀行又は信用金庫が、この政令の施行前に 準備預金制度に関する法律 第3条
《日本銀行預け金の保有義務 指定金融機関…》
は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第7条第1項又は第2項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。
の規定により保有すべきこととなつた日本銀行に対する預け金については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
23条 (準備預金制度に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第23条の規定による改正後の 準備預金制度に関する法律施行令 第2条第2項
《2 法第2条第3項第2号に規定する政令で…》
定める債券は、同条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項同法第55条第4項において準用する場合を含む。、長期信用銀行法1952年法律第187号第
の規定は、施行日以後に発行する同項に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第23条の規定による改正前の 準備預金制度に関する法律施行令 第2条第2項
《2 法第2条第3項第2号に規定する政令で…》
定める債券は、同条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる金融機関が金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項同法第55条第4項において準用する場合を含む。、長期信用銀行法1952年法律第187号第
に掲げる債券については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。