工業用水法施行令《附則》

法番号:1957年政令第142号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1958年12月4日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1959年3月6日政令第24号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1960年5月17日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1960年10月7日政令第264号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1960年12月19日政令第301号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1962年10月20日政令第415号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1963年6月1日政令第182号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1963年6月24日政令第214号)

1項 この政令は、1963年7月1日から施行する。

附 則(1965年9月25日政令第312号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1966年5月17日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1967年2月1日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月11日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1971年6月30日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1972年4月3日政令第68号)

1項 この政令は、1972年5月1日から施行する。

附 則(1974年6月28日政令第243号)

1項 この政令は、1974年8月1日から施行する。

附 則(1975年7月11日政令第219号)

1項 この政令は、1975年8月15日から施行する。

附 則(1977年12月26日政令第332号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1979年6月1日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1984年6月5日政令第174号)

1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(2001年4月26日政令第180号)

1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日政令第66号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年8月11日政令第267号)

1項 この政令は、2006年9月1日から施行する。

附 則(2014年10月10日政令第330号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

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