5条 (生活再建又は環境整備のための措置)
1項 国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者は、その受ける補償と相まつて行なわれることを必要とする生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施を政府に申し出ることができる。
1号 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
2号 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。ただし、補償として替地を求めたにかかわらず、これを取得することができなかつた場合に限る。
3号 住宅、店舗その他の建築物の取得に関すること。
4号 他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
2項 前項の規定により政府に申し出ようとする者は、その供した土地等の存する地域を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に次の事項を記載した書面を提出しなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 供した土地等の表示
3号 補償の方法、補償の額及びその内訳並びに補償が完了しているときは、補償完了の年月日
4号 土地等を供したため生活の基礎を失う理由
5号 実施を要望する措置の内容
6号 前項第2号又は第4号に掲げる措置を要望するときは、同項第2号ただし書又は第4号に規定する場合に該当する事情
3項 第1項の規定による申出は、補償完了の日から起算して6月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、国土交通大臣がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
1項 国土交通大臣は、前条第2項の書面を受理した場合において、申出に係る事項がその所管の範囲に属しないときは、その書面を、意見を附して、当該事項を所管する国の行政機関の長に送付しなければならない。
2項 国土交通大臣及び前項の規定により書面の送付を受けた国の行政機関の長は、前条の規定によりその所管する事項に係る措置の実施を申し出た者に対して、申出に係る措置がその生活再建又は環境整備のためその受ける補償と相まつて実施される必要があると認めるときは、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、その実施に努めなければならない。