国土開発幹線自動車道建設法施行令《本則》

法番号:1957年政令第151号

附則 >  

制定文 内閣は、国土開発縦貫自動車道建設法(1957年法律第68号)第5条第2項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (公表事項)

1項 国土開発幹線自動車道建設法 以下「」という。第5条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により建設…》 線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。 の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 建設線の区間

2号 建設線の主たる経過地

3号 標準車線数

4号 設計速度

5号 道路等との主たる連結地

6号 建設主体

2条 (公表事項の変更)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。

3条 (公表の方法)

1項 前2条の規定による公表は、官報に掲載して行うものとする。

4条 (意見の申出の手続)

1項 第5条第3項 《3 前項の規定により公表された事項に関し…》 利害関係を有する者は、同項の公表の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。 の規定により意見の申出をしようとする者は、都道府県知事を経由して、意見の要旨及び理由を記載した書面を、その申し出ようとする意見に係る事項を所管する国の行政機関の長に提出しなければならない。

5条 (生活再建又は環境整備のための措置)

1項 国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者は、その受ける補償と相まつて行なわれることを必要とする生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施を政府に申し出ることができる。

1号 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。

2号 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。ただし、補償として替地を求めたにかかわらず、これを取得することができなかつた場合に限る。

3号 住宅、店舗その他の建築物の取得に関すること。

4号 他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。

2項 前項の規定により政府に申し出ようとする者は、その供した土地等の存する地域を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に次の事項を記載した書面を提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 供した土地等の表示

3号 補償の方法、補償の額及びその内訳並びに補償が完了しているときは、補償完了の年月日

4号 土地等を供したため生活の基礎を失う理由

5号 実施を要望する措置の内容

6号 前項第2号又は第4号に掲げる措置を要望するときは、同項第2号ただし書又は第4号に規定する場合に該当する事情

3項 第1項の規定による申出は、補償完了の日から起算して6月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、国土交通大臣がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。

6条

1項 国土交通大臣は、前条第2項の書面を受理した場合において、申出に係る事項がその所管の範囲に属しないときは、その書面を、意見を附して、当該事項を所管する国の行政機関の長に送付しなければならない。

2項 国土交通大臣及び前項の規定により書面の送付を受けた国の行政機関の長は、前条の規定によりその所管する事項に係る措置の実施を申し出た者に対して、申出に係る措置がその生活再建又は環境整備のためその受ける補償と相まつて実施される必要があると認めるときは、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、その実施に努めなければならない。

7条 (事務の区分)

1項 第4条 《意見の申出の手続 法第5条第3項の規定…》 により意見の申出をしようとする者は、都道府県知事を経由して、意見の要旨及び理由を記載した書面を、その申し出ようとする意見に係る事項を所管する国の行政機関の長に提出しなければならない。 及び 第5条第2項 《2 前項の規定により政府に申し出ようとす…》 る者は、その供した土地等の存する地域を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に次の事項を記載した書面を提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 供した土地等の表示 3 補償の方法、補償の額 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。