法番号:1957年政令第151号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年7月31日から施行する。
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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