旅館業法施行令《本則》

法番号:1957年政令第152号

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制定文 内閣は、 旅館業法 1948年法律第138号第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の 及び 第4条第3項 《3 第1項に規定する事項を除くほか、営業…》 者は、旅館業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (構造設備の基準)

1項 旅館業法 以下「」という。第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

1号 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。

2号 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。

3号 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

4号 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。

5号 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

6号 適当な数の便所を有すること。

7号 その設置場所が 第3条第3項 《3 第1項の許可の申請に係る施設の設置場…》 所が、次に掲げる施設の敷地これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれが 各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。

8号 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

2項 第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

1号 客室の延床面積は、三十三平方メートル( 第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の許可の申請に当たつて宿泊者の数を10人未満とする場合には、3・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。

2号 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。

3号 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

4号 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

5号 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

6号 適当な数の便所を有すること。

7号 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

3項 第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

1号 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。

2号 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。

3号 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

4号 適当な数の便所を有すること。

5号 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

2条 (構造設備の基準の特例)

1項 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項又は第2項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。

3条 (利用基準)

1項 営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。

1号 善良の風俗が害されるような文書、図画その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。

2号 善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。

4条 (法第4条の2第1項第1号の政令で定める者)

1項 第4条の2第1項第1号 《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》 業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 特定感染症の症状を呈している者

2号 特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者(前号に掲げる者を除く。

5条 (法第4条の2第1項第1号ロの協力)

1項 第4条の2第1項第1号 《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》 業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。

1号 旅館業の施設においてみだりに客室その他の営業者の指定する場所から出ないこと。

2号 体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号。以下「 感染症法 」という。第16条第1項 《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》 から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法 その他の 感染症法 の規定に基づいて厚生労働大臣が特定感染症の予防若しくはそのまん延の防止に必要なものとして公表した内容又は特定感染症に係る 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第18条第1項 《政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新…》 型インフルエンザ等への基本的な対処の方針以下「基本的対処方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本的対処方針において同法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置として定められた内容(次条第2号において「 特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容 」という。)に即して、 第4条の2第1項第1号 《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》 業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している ロの協力として法第5条の2第1項に規定する指針で定めるもの

6条 (法第4条の2第1項第3号の協力)

1項 第4条の2第1項第3号 《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》 業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している の政令で定める協力は、次のとおりとする。

1号 体温その他の健康状態その他法第4条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。

2号 前号に掲げるもののほか、 特定感染症に係る公表又は基本的対処方針の内容 に即して、 第4条の2第1項第3号 《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》 業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している の協力として法第5条の2第1項に規定する指針で定めるもの

7条 (法第4条の2第2項の政令で定める感染症及びその特定感染症国内発生期間)

1項 第4条の2第2項 《2 前項の特定感染症国内発生期間は、次の…》 各号に掲げる特定感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間特定感染症のうち国内に常在すると認められる感染症として政令で定めるものにあつては、政令で定める期間とする。 1 1類感染症及び2類感染症 感染症 の政令で定める感染症は、結核とし、その特定感染症国内発生期間は、第1号に掲げる日から第2号に掲げる日までの間とする。

1号 厚生労働大臣が、 感染症法 第16条第1項 《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》 から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法 の規定により公表した結核の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに結核の予防に必要な情報を踏まえ、営業者が宿泊しようとする者に対して 第4条の2第1項 《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》 業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している の規定に基づく協力を求めなければ旅館業の施設における結核のまん延のおそれがあると認め、その旨を告示した日

2号 厚生労働大臣が、前号に規定するおそれがなくなつたと認め、その旨を告示した日

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