旅館業法施行令《附則》

法番号:1957年政令第152号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月6日政令第213号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日政令第407号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

5条 (旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《法第4条の2第1項第3号の協力 法第4…》 条の2第1項第3号の政令で定める協力は、次のとおりとする。 1 体温その他の健康状態その他法第4条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 2 前号に掲げるもののほか、特定 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 旅館業法施行令 以下この条において「 旅館業法施行令 」という。第1条第1項第11号 《旅館業法以下「法」という。第3条第2項の…》 規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 一客室の床面積は、七平方メートル寝台を置く客室にあつては、九平方メートル以上であること。 2 宿泊しようとする者との面接に適 の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

2項 第6条 《法第4条の2第1項第3号の協力 法第4…》 条の2第1項第3号の政令で定める協力は、次のとおりとする。 1 体温その他の健康状態その他法第4条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 2 前号に掲げるもののほか、特定 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 旅館業法施行令 第1条第2項第10号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

3項 第6条 《法第4条の2第1項第3号の協力 法第4…》 条の2第1項第3号の政令で定める協力は、次のとおりとする。 1 体温その他の健康状態その他法第4条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 2 前号に掲げるもののほか、特定 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 旅館業法施行令 第1条第3項第7号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

4項 第6条 《法第4条の2第1項第3号の協力 法第4…》 条の2第1項第3号の政令で定める協力は、次のとおりとする。 1 体温その他の健康状態その他法第4条の2第1項第3号の厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること。 2 前号に掲げるもののほか、特定 の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 旅館業法施行令 第1条第4項第5号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月24日政令第253号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月13日政令第382号)

1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第98号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月31日政令第21号)

1項 この政令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 旅館業法 の一部を改正する法律による改正前の 旅館業法 以下「 旅館業法 」という。第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の規定による許可を受けて 旅館業法 第2条第3項に規定する旅館営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、2018年12月15日までは、引き続き 第1条 《 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を…》 確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 旅館業法施行令 第1条第2項 《2 法第3条第2項の規定による簡易宿所営…》 業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 客室の延床面積は、三十三平方メートル法第3条第1項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を10人未満とする場合には、3・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗 に規定する旅館営業の施設の構造設備の基準に適合する限り、 第1条 《構造設備の基準 旅館業法以下「法」とい…》 う。第3条第2項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 一客室の床面積は、七平方メートル寝台を置く客室にあつては、九平方メートル以上であること。 2 宿泊しようと の規定による改正後の 旅館業法施行令 第1条第1項 《旅館業法以下「法」という。第3条第2項の…》 規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 一客室の床面積は、七平方メートル寝台を置く客室にあつては、九平方メートル以上であること。 2 宿泊しようとする者との面接に適 に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。

附 則(2023年11月15日政令第330号)

1項 この政令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。

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