制定文 内閣は、特定多目的ダむ法(1957年法律第35号)第7条、
第8条
《費用の範囲等 法第7条第1項の負担金の…》
額を算出する場合の多目的ダむの建設に要する費用の範囲は、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設で多目的ダむの建設の目的である各用途のすべてに供されるものの設置のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、
、
第9条第1項
《法第7条第1項の負担金の納付の方法及び期…》
限は、負担金の区分に応じ、次に定めるところによる。 1 次号に掲げる負担金以外の負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期
、
第10条第1項
《法第8条の多目的ダむの建設に要する費用の…》
額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第9条及び第10条並びに河川法第67条及び第68条第2項の負担金とする。
、第27条、第29条、第31条第2項、第32条、第33条第3項、第38条並びに附則第2項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法第4条第3項の政令で定める期間)
1項 特定多目的ダむ 法 (以下「 法 」という。)第4条第3項の政令で定める期間は、3年とする。
1条の2 (法第7条第1項の負担金の額の算出方法)
1項 法 第7条第1項の負担金の額は、多目的ダむ(法第2条第1項に規定する多目的ダむをいう。以下同じ。)の建設に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、多目的ダむの建設工事に関する 事業 (以下「 事業 」という。)の縮小に係る不要支出額が含まれるときは、当該額を控除した額。第4項、
第6条
《妥当投資額 第2条第1項第2号及び第3…》
条第1項に規定する妥当投資額は、多目的ダむの建設の目的である各用途について、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものから当該用途のため多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の運転
の二、
第8条第2項
《2 次に掲げる額があるときは、当該額を前…》
項の多目的ダむの建設に要する費用の額から控除するものとする。 1 法第9条第1項の規定により国土交通大臣が負担させる同項の負担金に相当する額 2 河川法1964年法律第167号第67条又は第68条第2
及び
第10条第1項
《法第8条の多目的ダむの建設に要する費用の…》
額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第9条及び第10条並びに河川法第67条及び第68条第2項の負担金とする。
を除き、以下同じ。)に基本計画(法第4条第1項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)で定めたダむ使用権(法第2条第2項に規定するダむ使用権をいう。以下同じ。)の設定予定者の負担割合(分離費用身替り妥当支出法を基準として算定する割合をいう。以下この条及び
第7条
《負担割合の変更 基本計画で定められた多…》
目的ダむの建設に要する費用についての負担割合は、多目的ダむの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を変更する必要がある場合には、新たに第1条の2の規定により算定し
において同じ。)を乗じて得た額並びに当該ダむ使用権の設定につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
2項 事業 が縮小された場合(特定用途( 法 第2条第1項に規定する特定用途をいう。以下この条において同じ。)に係る部分の縮小又は事業からの撤退(ダむ使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第16条第2項第1号若しくは第2号に該当するとして却下されることをいう。以下同じ。)があつた場合に限る。)において、特定用途に係る部分を縮小したダむ使用権の設定予定者が負担する法第7条第1項の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を加えた額とし、事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が負担する法第7条第1項の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
1号 特定用途に係る部分の縮小又は 事業 からの撤退のみがあつた場合次に掲げる額を合算した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるいに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合におけるいに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。
い 当該 事業 の縮小に係る不要支出額
ろ 当該 事業 の縮小後において、多目的ダむの建設に要する費用の額に消費税及び地方消費税に相当する額から国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を加えた額に洪水等による災害の発生の防止若しくは軽減又は流水の正常な機能の維持若しくは増進のための用途(以下この条及び
第6条の2第2項
《2 第1条の2第4項第1号い及び第3号に…》
規定する基本計画の廃止に係る不要支出額は、当該基本計画の廃止に係る多目的ダむの建設に要する費用の額と、当該基本計画の廃止までに建設した当該多目的ダむのうち治水関係用途に供することができると認められる部
において「 治水関係用途 」という。)に係る負担割合を乗じて得た額が、当該 治水関係用途 に係る投資可能限度額を超えるときにあつては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあつては零
は 当該 事業 の縮小後において、流水を特定用途に供するダむ使用権の設定予定者の前項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該ダむ使用権の設定予定者の投資可能限度額(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときにあつては当該超える額(投資可能限度額を超えるダむ使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該超える額の合計額)、当該投資可能限度額を超えないときにあつては零
2号 特定用途に係る部分の縮小又は 事業 からの撤退と併せて 治水関係用途 に係る部分の縮小があつた場合次の式により算出した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者のそれぞれが単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における前号いに掲げる額の合計額に対するその者が単独で当該特定用途に係る部分を縮小し又は事業からの撤退をしたものと仮定した場合における同号いに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。
3項 事業 が縮小された場合において、ダむ使用権の設定予定者の第1項の規定により算出した額からその額に含まれる国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額が、当該者の投資可能限度額(当該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、当該者の当該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における当該者の投資可能限度額)を超えるときは、当該者が負担する 法 第7条第1項の負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額から、当該超える額を控除した額とする。
4項 すべてのダむ使用権の設定予定者の 事業 からの撤退により基本計画が廃止された場合において、ダむ使用権の設定予定者(当該廃止前に事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者を除く。以下この項において同じ。)が負担する 法 第7条第1項の負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
1号 治水関係用途 に係る部分のみの建設が継続される場合(次号に規定する場合を除く。)次に掲げる額を合算した額。ただし、 事業 からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該合算した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
い 当該基本計画の廃止に係る不要支出額
ろ 当該基本計画の廃止に係る多目的ダむの建設に要する費用の額からいに掲げる額を控除した額と、当該基本計画の廃止後に当該多目的ダむのうち 治水関係用途 に係る部分のみの建設に要する推定の費用の額とを合算した額が、当該治水関係用途に係る投資可能限度額を超えるときにあつては当該超える額、当該投資可能限度額を超えないときにあつては零
2号 すべてのダむ使用権の設定予定者の 事業 からの撤退と併せて 治水関係用途 に係る部分の縮小があつた場合次の式により算出した額。ただし、事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該算出した額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
3号 治水関係用途 に係る部分の建設が継続されない場合基本計画の廃止に係る不要支出額(当該不要支出額が、当該基本計画の廃止に係る多目的ダむの建設に要する費用の額に 事業 からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者の負担割合(事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が二以上あるときは、当該二以上の者の負担割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあつては、当該負担割合を乗じて得た額)。ただし、事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が二以上あるときは、その額に、当該二以上の者の負担割合の合計に対するその者の負担割合の割合を乗じて得た額とする。
5項 第1項の負担割合は、多目的ダむの建設の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他分離費用身替り妥当支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、優先支出法その他国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として算定することができる。
2条 (分離費用身替り妥当支出法)
1項 前条第1項及び第5項に規定する分離費用身替り妥当支出法は、多目的ダむの建設の目的である各用途について次に掲げる金額を合計した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。
1号 分離費用の額
2号 身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダむの効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物(以下「 多目的ダむの関連施設 」という。)で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用及び分離費用の額を控除した金額(多目的ダむの建設が完了した時から相当の期間を経過した後に多目的ダむ及び 多目的ダむの関連施設 の効用が発生することとされており、かつ、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める要件を備える用途にあつては、身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダむの関連施設で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額を控除した金額を国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額から分離費用の額を控除した金額)を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて、多目的ダむの建設に要する費用の額から分離費用の額の合計額を控除した金額をあん分した金額
2項 多目的ダむの関連施設 で多目的ダむの建設の目的である二以上の用途に供されるもの(多目的ダむの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを除く。)があるときは、前項第2号の規定の適用については、当該各用途につき国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法を基準として当該多目的ダむの関連施設の設置に要する費用をあん分した金額を多目的ダむの関連施設で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額とみなす。
3条 (優先支出法)
1項 第1条の2第5項
《5 第1項の負担割合は、多目的ダむの建設…》
の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他分離費用身替り妥当支出法を基準とすることが著しく不適当であると認められる場合においては、優先支出法その他国土交通大臣が関係行政機関の長と
に規定する優先支出法は、多目的ダむの建設の目的である各用途の優先順位に従つて、順次、当該用途に係る身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から 多目的ダむの関連施設 で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額を控除した金額を算出し、その金額(第二順位以下の用途については、その金額が多目的ダむの建設に要する費用の額から先順位の用途について算出されたその金額の合計額を差し引いた残額を超えるときは、その残額)をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。
2項 前項に規定する各用途の優先順位は、国土交通大臣が、関係行政機関の長と協議して、当該用途の緊要度に応じて定める。
3項 前条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
4条 (分離費用)
1項 第2条第1項
《前条第1項及び第5項に規定する分離費用身…》
替り妥当支出法は、多目的ダむの建設の目的である各用途について次に掲げる金額を合計した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。 1 分離費用の額 2 身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれ
に規定する分離費用は、多目的ダむの建設の目的である各用途について、多目的ダむの建設に要する費用の額から多目的ダむの建設に替えて当該用途を除く他の用途のすべてに供されるダむでこれらの用途について多目的ダむが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額を控除した額とする。
5条 (身替り建設費)
1項 第2条第1項第2号
《前条第1項及び第5項に規定する分離費用身…》
替り妥当支出法は、多目的ダむの建設の目的である各用途について次に掲げる金額を合計した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。 1 分離費用の額 2 身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれ
及び
第3条第1項
《第1条の2第5項に規定する優先支出法は、…》
多目的ダむの建設の目的である各用途の優先順位に従つて、順次、当該用途に係る身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダむの関連施設で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額を
に規定する身替り建設費は、多目的ダむの建設の目的である各用途について、多目的ダむ及び 多目的ダむの関連施設 に替えて、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設が有する効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。
6条 (妥当投資額)
1項 第2条第1項第2号
《前条第1項及び第5項に規定する分離費用身…》
替り妥当支出法は、多目的ダむの建設の目的である各用途について次に掲げる金額を合計した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。 1 分離費用の額 2 身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれ
及び
第3条第1項
《第1条の2第5項に規定する優先支出法は、…》
多目的ダむの建設の目的である各用途の優先順位に従つて、順次、当該用途に係る身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から多目的ダむの関連施設で専ら当該用途に供されるものの設置に要する費用の額を
に規定する妥当投資額は、多目的ダむの建設の目的である各用途について、多目的ダむ及び 多目的ダむの関連施設 が有する効用を金銭に見積つたものから当該用途のため多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の運転及び管理等に要する推定の費用の額を控除した金額を、利子率、耐用年数及び当該用途が発電以外のものである場合において、多目的ダむの関連施設に固定資産税が課せられるときは、その固定資産税率を勘案し、多目的ダむの関連施設について 国有資産等所在市町村交付金法 (1956年法律第82号)の規定の適用があるときは、同法第3条第1項の率を勘案し、当該用途が発電である場合において、多目的ダむの関連施設に固定資産税が課せられるときは、その固定資産税率と同項の率とを勘案し、多目的ダむの関連施設について同法の規定の適用があるときは、同項の率の十分の5の率を勘案して、それぞれ、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める率で除して得た金額とする。ただし、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない利息がある場合においては、その金額を国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める建設利息の率に1を加えた数でさらに除して得た金額とする。
6条の2 (不要支出額)
1項 第1条の2第1項
《法第7条第1項の負担金の額は、多目的ダむ…》
法第2条第1項に規定する多目的ダむをいう。以下同じ。の建設に要する費用の額消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、多目的ダむの建設工事に関する事業以下「事業」という。の縮小に係る不要支出額が含まれ
及び第2項第1号いに規定する 事業 の縮小に係る不要支出額は、多目的ダむの建設に要する費用の額と、当該事業の縮小後の多目的ダむが有する効用と同等の効用を有する多目的ダむの建設に要する推定の費用の額との差額とする。
2項 第1条の2第4項第1号
《4 すべてのダむ使用権の設定予定者の事業…》
からの撤退により基本計画が廃止された場合において、ダむ使用権の設定予定者当該廃止前に事業からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者を除く。以下この項において同じ。が負担する法第7条第1項の負担金の額は、第
い及び第3号に規定する基本計画の廃止に係る不要支出額は、当該基本計画の廃止に係る多目的ダむの建設に要する費用の額と、当該基本計画の廃止までに建設した当該多目的ダむのうち 治水関係用途 に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。
6条の3 (投資可能限度額)
1項 第1条の2第2項
《2 事業が縮小された場合特定用途法第2条…》
第1項に規定する特定用途をいう。以下この条において同じ。に係る部分の縮小又は事業からの撤退ダむ使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第16条第2項第1号若しくは第2号に該当するとして却下されることを
から第4項までに規定する投資可能限度額は、多目的ダむの建設の目的である各用途について身替り建設費及び妥当投資額のうちいずれか少ない金額から当該 多目的ダむの関連施設 で専ら当該用途に供されるものの建設に要する費用の額を控除した金額をいう。
7条 (負担割合の変更)
1項 基本計画で定められた多目的ダむの建設に要する費用についての負担割合は、多目的ダむの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を変更する必要がある場合には、新たに
第1条の2
《法第7条第1項の負担金の額の算出方法 …》
法第7条第1項の負担金の額は、多目的ダむ法第2条第1項に規定する多目的ダむをいう。以下同じ。の建設に要する費用の額消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、多目的ダむの建設工事に関する事業以下「事業
の規定により算定した負担割合に変更することができるものとする。
8条 (費用の範囲等)
1項 法 第7条第1項の負担金の額を算出する場合の多目的ダむの建設に要する費用の範囲は、多目的ダむ及び 多目的ダむの関連施設 で多目的ダむの建設の目的である各用途のすべてに供されるものの設置のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、事務取扱費、実施計画調査費及び災害復旧費並びに附属諸費(基本計画の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)とする。
2項 次に掲げる額があるときは、当該額を前項の多目的ダむの建設に要する費用の額から控除するものとする。
1号 法 第9条第1項の規定により国土交通大臣が負担させる同項の負担金に相当する額
2号 河川法 (1964年法律第167号)
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
又は
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
の負担金に相当する額
3号 法 第4条第4項の基本計画の変更又は廃止の場合であつて当該変更又は廃止前に 事業 からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者の法第7条第1項の負担金の額として
第1条の2第2項
《2 事業が縮小された場合特定用途法第2条…》
第1項に規定する特定用途をいう。以下この条において同じ。に係る部分の縮小又は事業からの撤退ダむ使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第16条第2項第1号若しくは第2号に該当するとして却下されることを
の規定により算出した額
9条 (法第7条第1項の負担金の納付の方法及び期限等)
1項 法 第7条第1項の負担金の納付の方法及び期限は、負担金の区分に応じ、次に定めるところによる。
1号 次号に掲げる負担金以外の負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の 事業 計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付すること。
2号 事業 からの撤退をしたダむ使用権の設定予定者が負担すべき負担金の額として
第1条の2第2項
《2 事業が縮小された場合特定用途法第2条…》
第1項に規定する特定用途をいう。以下この条において同じ。に係る部分の縮小又は事業からの撤退ダむ使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第16条第2項第1号若しくは第2号に該当するとして却下されることを
又は第4項の規定により算出した額が、当該者が事業からの撤退をする前に既に納付した 法 第7条第1項の負担金の額を超える場合における当該超える額に相当する負担金は、当該事業からの撤退後に国土交通大臣が定めるところにより納付すること。
2項 国土交通大臣は、多目的ダむの建設を完了したときは、遅滞なく、前項第1号に掲げる負担金について精算しなければならない。
10条 (都道府県の負担額から控除する負担金等)
1項 法 第8条の多目的ダむの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第9条及び
第10条
《都道府県の負担額から控除する負担金等 …》
法第8条の多目的ダむの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第9条及び並びに河川法第67条及び第68条第2項の負担金とする。 2 法第8条の都道府県が収納する政令で定める負担
並びに 河川法
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
及び
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
の負担金とする。
2項 法 第8条の都道府県が収納する政令で定める負担金は、法第9条及び
第10条
《都道府県の負担額から控除する負担金等 …》
法第8条の多目的ダむの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第9条及び並びに河川法第67条及び第68条第2項の負担金とする。 2 法第8条の都道府県が収納する政令で定める負担
の負担金とする。
11条 (法第9条第1項の政令で定める用途)
1項 法 第9条第1項の政令で定める用途は、発電とする。
11条の2 (負担金の徴収を受ける者の範囲)
1項 法 第9条第1項の規定により国土交通大臣が 負担金 を徴収する場合における同項の負担金(以下この条から
第11条
《法第9条第1項の政令で定める用途 法第…》
9条第1項の政令で定める用途は、発電とする。
の五までにおいて「 負担金 」という。)の徴収を受ける者は、当該多目的ダむの基本計画の作成の公示の日又は同日後当該多目的ダむの建設の完了の公示の日までの間において、当該多目的ダむの建設される河川(当該河川の流水の流入により流量の増加する他の河川を含む。)の流水を利用して発電 事業 を営むことについて、 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録を受けている者で、当該多目的ダむの建設により当該発電事業に係る発電所の出力及び電力量の増加による利益を受けることが基本計画により明らかであるものであり、かつ、当該利益について次の要件を備えるものとする。
1号 第6条
《妥当投資額 第2条第1項第2号及び第3…》
条第1項に規定する妥当投資額は、多目的ダむの建設の目的である各用途について、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものから当該用途のため多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の運転
に規定する妥当投資額を算出する方法を基準として国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により当該利益を金銭に見積もつた額(以下「 受益額 」という。)が、基本計画の作成の際公示された当該多目的ダむの建設に要する費用の額に1,000分の1を乗じた額を超えるものであること。
2号 当該利益に係る発電 事業 を営むことについて、 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の規定による許可又は同法第23条の2の規定による登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
11条の3 (負担金の決定)
1項 国土交通大臣は、 負担金 を徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
11条の4 (負担金の取消し及び変更)
1項 国土交通大臣は、次の各号の1に該当するときは、前条の決定を取り消すものとする。
1号 基本計画が廃止されたとき。
2号 基本計画の変更により、 負担金 の徴収を受ける者が多目的ダむの建設による利益を受けなくなつたとき。
3号 基本計画の変更により、 受益額 が
第11条の2第1号
《負担金の徴収を受ける者の範囲 第11条の…》
2 法第9条第1項の規定により国土交通大臣が負担金を徴収する場合における同項の負担金以下この条から第11条の五までにおいて「負担金」という。の徴収を受ける者は、当該多目的ダむの基本計画の作成の公示の日
に該当しなくなつたとき。
4号 当該多目的ダむの建設の完了の公示の日までの間において、
第11条の2
《負担金の徴収を受ける者の範囲 法第9条…》
第1項の規定により国土交通大臣が負担金を徴収する場合における同項の負担金以下この条から第11条の五までにおいて「負担金」という。の徴収を受ける者は、当該多目的ダむの基本計画の作成の公示の日又は同日後当
に規定する許可が取り消されたとき、又は同条第2号に規定する許可を受けることができないことが明らかとなつたとき。
2項 国土交通大臣は、基本計画の変更により 受益額 に変更を生じたとき(前項第3号に該当する場合を除く。)は、前条の決定を変更するものとする。
11条の5 (負担金の徴収)
1項 負担金 は、
第11条の3
《負担金の決定 国土交通大臣は、負担金を…》
徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
に規定する通知があつた日以後当該多目的ダむの建設の完了の公示の日までの間において、毎年度、国土交通大臣が当該年度の 事業 計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。
2項 第11条の3
《負担金の決定 国土交通大臣は、負担金を…》
徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
に規定する決定の通知のあつた日が当該多目的ダむの建設の完了の公示の日の属する年度以後の年度に属する場合においては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、別に徴収の期日及び当該期日に徴収すべき 負担金 の額を定めることができる。
12条 (法第10条第1項の政令で定める割合)
1項 法 第10条第1項の政令で定める割合は、十分の1とする。
13条 (法第10条第1項の負担金の徴収)
1項 法 第10条第1項の 負担金 は、元利均等年賦支払の方法(当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき1時支払の方法)により支払わせるものとする。
2項 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、多目的ダむの建設が完了し、かつ、 土地改良法 (1949年法律第195号)による国営土地改良 事業 又は都道府県営土地改良事業により専用の施設の新設又は拡張が行われるときは、その工事が完了した年の翌年から起算して15年を下らない期間とし、利子率は、年6分以内とする。ただし、多目的ダむの建設及び専用の施設の工事が完了する以前において、当該多目的ダむによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供することにより受けるべき利益のすべてを受けている者があるときは、当該 負担金 に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年以後において都道府県知事が指定する年から起算するものとする。
14条 (法第12条の還付金の額)
1項 法 第12条の規定により還付する既に納付した法第7条第1項の 負担金 の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合ダむ使用権の設定予定者が既に納付した 法 第7条第1項の 負担金 の全額
2号 ダむ使用権の設定予定者の 事業 からの撤退により当該事業が縮小され、又は当該事業に係る基本計画が廃止されたときに当該者に還付する場合当該者が既に納付した 法 第7条第1項の 負担金 の額から当該者について
第1条の2第2項
《2 事業が縮小された場合特定用途法第2条…》
第1項に規定する特定用途をいう。以下この条において同じ。に係る部分の縮小又は事業からの撤退ダむ使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第16条第2項第1号若しくは第2号に該当するとして却下されることを
又は第4項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した法第7条第1項の負担金の額が
第1条の2第2項
《2 事業が縮小された場合特定用途法第2条…》
第1項に規定する特定用途をいう。以下この条において同じ。に係る部分の縮小又は事業からの撤退ダむ使用権の設定の申請が取り下げられ、又は法第16条第2項第1号若しくは第2号に該当するとして却下されることを
又は第4項の規定により算出した額を超えない場合にあつては零)
15条 (法第27条の納付金の額)
1項 法 第27条の納付金の額は、当該ダむ使用権の設定の目的である用途に係る妥当投資額から 多目的ダむの関連施設 でもつぱら当該用途に供されるものの設置に要する費用を控除した額とする。
2項 第2条第2項
《2 多目的ダむの関連施設で多目的ダむの建…》
設の目的である二以上の用途に供されるもの多目的ダむの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを除く。があるときは、前項第2号の規定の適用については、当該各用途につき国土交通大臣が関係行政機関の長と
及び
第6条
《妥当投資額 第2条第1項第2号及び第3…》
条第1項に規定する妥当投資額は、多目的ダむの建設の目的である各用途について、多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものから当該用途のため多目的ダむ及び多目的ダむの関連施設の運転
の規定は、前項の場合に準用する。
16条
1項 削除
17条 (操作規則に定める事項)
1項 多目的ダむの操作規則に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 洪水期、かんがい期等の別を考慮して定める各期間における最高及び最低の水位並びに貯留及び放流の方法
2号 多目的ダむ及び多目的ダむを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備、多目的ダむを操作するため必要な気象及び水象の観測並びに放流の際にとるべき措置に関する事項
3号 その他多目的ダむの操作に関し必要な事項
18条 (放流に関する通知等)
1項 国土交通大臣又は多目的ダむを管理する都道府県知事は、多目的ダむによつて貯留された流水の放流に関し、 法 第32条第1項の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、流水を放流する日時のほか放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同項の規定により一般に周知させるときは、国土交通省令で定めるところにより、流水の放流に係る多目的ダむの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、さいれん、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
19条 (管理費用の負担割合等)
1項 法 第33条の規定によりダむ使用権者が負担する 負担金 の額は、多目的ダむの維持、修繕その他の管理に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)にダむ使用権者管理費用負担割合を乗じて得た額並びに当該ダむ使用権者のために行う当該多目的ダむの維持、修繕その他の管理につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額とする。
2項 前項のダむ使用権者管理費用負担割合は、当該ダむ使用権者の
第1条の2第1項
《法第7条第1項の負担金の額は、多目的ダむ…》
法第2条第1項に規定する多目的ダむをいう。以下同じ。の建設に要する費用の額消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、多目的ダむの建設工事に関する事業以下「事業」という。の縮小に係る不要支出額が含まれ
の規定により算出した額から当該ダむ使用権の設定につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を控除した額又は当該ダむ使用権者の 法 第27条の納付金の額から当該ダむ使用権の設定につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を控除した額の当該多目的ダむの建設に要した費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該ダむ使用権者の法第7条第1項の 負担金 の算出に係る
第1条の2第1項
《法第7条第1項の負担金の額は、多目的ダむ…》
法第2条第1項に規定する多目的ダむをいう。以下同じ。の建設に要する費用の額消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、多目的ダむの建設工事に関する事業以下「事業」という。の縮小に係る不要支出額が含まれ
に規定する 事業 の縮小に係る不要支出額又は
第8条第2項第3号
《2 次に掲げる額があるときは、当該額を前…》
項の多目的ダむの建設に要する費用の額から控除するものとする。 1 法第9条第1項の規定により国土交通大臣が負担させる同項の負担金に相当する額 2 河川法1964年法律第167号第67条又は第68条第2
に掲げる額が含まれるときは、当該額を控除した額)に対する割合とする。
3項 多目的ダむを管理する国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による負担割合によることが著しく公平を欠くと認められるときは、ダむ使用権者の意見を聴き、別にその負担割合を定めることができる。
4項 国土交通大臣が多目的ダむの管理を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県及びダむ使用権者は、国土交通大臣の定めるところにより、それぞれ 河川法
第60条第1項
《都道府県は、その区域内における一級河川の…》
管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお
又は 法 第33条の規定による 負担金 を国庫に納付しなければならない。
20条 (国土交通省令への委任)
1項 ダむ使用権の登録に関する事項を除き、法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の細則は、国土交通省令で定める。