1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第2項の規定により多目的ダむとなるダむでその多目的ダむとなる際現に建設中のものについては、同項の建設大臣と共同して当該ダむを建設している者をダむ使用権の設定の申請をした者と、当該ダむの建設に要する費用につきすでに定められたその者の負担すべき 負担金 を法第7条第1項の負担金とみなし、建設大臣は、その者をダむ使用権の設定予定者として基本計画を作成しなければならない。
3項 前項の多目的ダむの建設によつて著しく利益を受ける電気 事業 者又は電源開発株式会社の当該ダむの建設に要する費用の負担については、そのダむが多目的ダむとなつた後においても、なお電源開発促進法(1952年法律第283号)第6条の2の規定の例によるものとする。
4項 法附則第2項の規定により多目的ダむとなるダむでその多目的ダむとなる際すでに設置されているものについては、国土交通大臣は、当該ダむが多目的ダむとなつた後、遅滞なく、その旨を公示するとともに、同項の建設大臣と共同して当該ダむを設置している者にダむ使用権の設定をしなければならない。この場合において、その者が当該ダむの建設に要する費用につき負担した 負担金 は法第7条第1項の負担金と、 法 第27条及び第28条第1項ただし書の規定の適用については、当該ダむ使用権の設定は法第17条の規定による設定とみなす。
5項 法附則第3項の政令で定めるダむは、美和ダむ、二瀬ダむ、鹿野川ダむ、目屋ダむ、湯田ダむ、大野ダむ及び市房ダむとする。
6項 道の区域内の土地において流水をかんがいの用に供する者は、当分の間、 法 第10条第1項の 負担金 の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の前にすでに特定多目的ダむ 法 第4条第1項に規定する基本計画が作成された多目的ダむの建設に要する費用の負担については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1960年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第7項の規定は、1962年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に建設大臣が実施計画調査に着手した多目的ダむの建設に要する費用の負担については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年6月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、電気 事業 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。