制定文
内閣は、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 (1956年法律第72号)
第3条第2項
《2 前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路…》
の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。
及び
第6条
《費用の補助 国は、道路管理者国土交通大…》
臣である道路管理者を除く。が道路交通確保5箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法第88条を除く。及び道路の修繕に関する法律1948年法律第282号
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (道路の指定)
1項 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。
の指定は、2月の積雪の深さの最大値の累年平均(最近5年以上の間における平均をいう。以下この条において同じ。)が五十センチメートル以上の地域又は1月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。
2条 (国の補助)
1項 法
第6条
《費用の補助 国は、道路管理者国土交通大…》
臣である道路管理者を除く。が道路交通確保5箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法第88条を除く。及び道路の修繕に関する法律1948年法律第282号
の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、 道路法 (1952年法律第180号)
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第59条第3項
《3 道路管理者は、第1項の道路に関する工…》
事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担
、
第60条
《他の工作物の管理者の行う道路に関する工事…》
に要する費用 第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければなら
ただし書、
第61条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》
しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
又は
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。